19:35
これより会議を開きます。内閣提出参議院送付、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。この際、お諮りをいたします。本案審査のため、本日政府参考人として、法務省大臣官房サイバーセキュリティ情報課審議官、押切久彤さん、法務省大臣官房司法政部長竹内努君、法務省民事局長金子細宗君、法務省刑事局長松下裕子君、出入国在留管理長次長西山拓司君、及び厚生労働省大臣官房審議官大坪裕子君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。次にお諮りをいたします。本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也君、刑理局長宇次本敦志君、民事局長門田智政君、及び家庭局長毛泰直文君からの出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
21:36
おはようございます。自由民主党の茨城清です。質問の機会をありがとうございます。通告に従いまして順次質問させていただきます。この法律案は昨年の民事訴訟手続をデジタル化した民事訴訟法の改正に引き続き、民事関係手続のデジタル化を内容とするものであり、これは対面と書面を前提としている現在の手続を大きく転換するものであります。そこでまず今回の改正法案の概要と手続のデジタル化の意義をどのように考えているのか伺います。
22:19
お答えいたします。本法律案は令和4年の民事訴訟法の改正を踏まえまして、民事訴訟以外の民事関係手続の一層の迅速化及び効率化等を図り、その手続を国民がより利用しやすいものとするために、その手続全般について総合的な見直しなどを行うものであり、その概要は次のとおりでございます。まず民事訴訟以外の裁判手続全般につきデジタル化し、例えばオンラインによる裁判の申立てや送達、事件記録の電子データ化及びウェブ会議を活用した記述等を実現するための所要の規定の整備、民事執行の手続などこれまで判決の証明書の提出が必要であったものにつき、その提出の省略を可能とする規定の整備等の措置を講ずることとしております。また交渉役場への出逃を前提としている構成証書の作成に係る一連の手続につきましてもウェブ会議の利用を可能とするなどのデジタル化に関する規定の整備を図ることとしております。法律案により創設された制度を適切に実施運用することで、民事関係手続が一層迅速か効率化され、国民がより利用しやすいものとなるものと認識しています。
23:34
それではウェブ会議による手続について伺います。コロナ対策の影響でウェブ会議は広く浸透してきております。その意味でも裁判手続について利用者の利便性の向上の観点から非対面で手続を完結することを可能にすることに意義は非常に大きいものと考えます。そこで今回の改正法案において、この点について具体的にどのような内容となっているのかご説明ください。
24:05
現行法の下では当事者が裁判所における手続に参加するには、現実に裁判所に赴かなければならないことが少なくありませんが、ウェブ会議や電話会議を利用してこれに参加することができますと当事者にとって便宜でございます。本法律案では当事者等の利便性向上の観点から裁判所が相当と認めるときは、ウェブ会議や電話会議を利用して当事者等が各種手続に参加することができることとしております。具体的には口頭面論の期日など民事訴訟にもある手続については、民事訴訟手続と同様にウェブ会議等を利用して期日に参加することができるようにしたり、再建調査期日など民事訴訟にはない手続に つきましてもウェブ会議等を利用して期日に参加することができるようにしております。また例えば、家事調停の手続の期日など既存の制度においてもウェブ会議や電話会議を利用することができる手続について、その要件を見直し当事者が遠隔地に居住していなくとも利用できることを明確にするなどしております。
25:14
私個人としてもウェブ会議による手続参加は当事者にとって利便性が大きく向上するものであり、メリットが非常に大きいというふうに考えております。しかしながら一方では裁判の利用者の中にはウェブ会議を通じてではなく、裁判官に対して自分の言い分を直接訴えたいと考える方々も一定数存在するものと思われます。そこで当事者がウェブ会議を通じてではなく裁判所に出向くことを希望する場合にどのように判断されることになるのか、法務省の見解を伺います。
25:56
本法律案では裁判所は相当と認めるときは各種手続に関し、ウェブ会議や電話会議の方法によって当事者が参加することができることとしております。このような仕組みは当事者が現実に裁判所に赴くことなく、裁判所の手続に参加することができるということを認めるものであっても、それを超えて当事者が規律に現実に裁判所に赴き手続に参加することを制限するというものではございません。本法律案の規律による場合であっても、法令等によって手続に参加することが認められているものは、希望すれば裁判所に赴き、裁判官の面前で手続に参加するということができることになります。
26:38
一般的にはウェブでできるようになるよということが広く知られるようになると、どうしてもその圧力というか、そうしなければいけないのではないかという雰囲気出てくるかと思うんですけれども、やはり一般の方にとっては裁判は一生においてすごく一大事というか、大きなことだと思いますので、やはり利用者、当事者の意向に十分配慮 する形で運用を行っていただきたいと思っております。次に書面中心の手続からデータ中心の手続に転換する記録の電子化の意義、これをどのように考えているのか、また改正法案においてどのような内容となっているのか、お伺いをいたします。
27:32
現行制度の下では当事者から提出された申立書等の書類や、証拠となるべきものの写しなどは、その書面のまま事件記録として綴られて保管されております。また裁判書や聴書も書面により作成され、その書面のまま保管されているところでございます。このように現行制度の下では、事件記録が書面により構成されているため、当事者等がその閲覧等をする場合には、事件記録の損する裁判所に直接で向かなければなりません。しかしインターネットによる申立等を認めるのに合わせて、事件記録の電子データ化が実現すれば、裁判所のサーバにアクセスして記録の閲覧等をすることが可能になるなど、当事者の利便性が大きく向上することが見込まれます。また、事件記録の電子データ化が実現すれば、書面により記録を保管するのと比較して、記録を物理的に保管するスペースが不要になるなど、その管理コストが低減されるという面もございます。そこで本法律案では、民事裁判手続き一般につきまして、インターネットにより提出された電子的記録はそのまま裁判所のサーバに記録され、書面が提出された場合であっても、裁判所速官は原則として当該書面等の内容を電子化して裁判所のサーバに記録するとともに、裁判所は裁判書や聴書を電子的記録により作成して裁判所のサーバに記録すると、このようにしております。
29:01
ただいま電子化のメリットについて、いくつか例示、いくつか挙げていただきましたけれども、その中の一つで、インターネットによる事件記録の閲覧について言及があったかと思います。現行法の下では、事件記録の閲覧は当然のことながら、裁判所に行って紙の事件記録を閲覧することになっているわけであります。事件記録が電子化されることに伴って、事件記録の閲覧もインターネット上でできることとなれば、先ほどのウェブ会議と併せて裁判所に実際に行かなくても手続きが完結することとなり、利用者の利便性は大きく 向上するものと思われます。そこで、電子的に作成された事件記録の閲覧ですが、これは具体的にどのような方法によりなされることとなるのか、伺いたいと思います。
30:01
本法律案では、電子データ化された事件記録の閲覧に関する規定を整備することとしており、電子データ化された記録の閲覧については、その記録の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示して行うこととしております。電子データ化された記録の閲覧の請求や、その記録の内容の表示の具体的な方法につきましては、最高裁判所規則で定められることとなりますけれども、当事者及び利害関係を有する第三者は、裁判所に設置された端末を用いた閲覧のほか、裁判外端末を用いた閲覧を請求することができ、当事者等の一定の者が事件の継続中に裁判所外端末を用いた閲覧を請求する場合には、閲覧の時間を問わず、いつでも閲覧をすることができる、という内容の規律を設けることが想定されております。当事者等の一定の者による裁判所外端末を用いた閲覧は、具体的にはインターネットを通じて裁判所のシステムにログインし、事件記録の データを閲覧することができるようになる、ということが想定されております。
31:10
それでは最後に、本法律案における公証人法の一部改正においてですけれども、これまで公証役場に出頭して公証人の面前で行うこととされていた手続について、ウェブ会議の利用を可能とする措置が講じられております。公証人が作成する公正証書の半数は公正証書違言であると承知しておりますが、公正証書違言の作成手続をより国民によって利用しやすいものとすることは、高齢化社会においても重要と考えます。そこで公正証書の作成手続におけるウェブ会議の利用について、公正証書違言の作成の際にも利用することができるのか、その対象範囲について伺います。
32:08
お答えいたします。本法律法におきましては、これまで公証役場に出頭して公証人の 面前で行うこととされていた手続について、近年のデジタル技術の進展を踏まえ、ウェブ会議を利用することを可能とすることとしております。公正証書の作成もそのようなものですけれども、このような規定の規律の見直しは原則として、全ての種類の公正証書に適用されることとなります。一部の例外もおけておりますけれども、公正証書違言もその対象ということで、ウェブ会議の利用が可能となっております。公正証書のデジタル化が実現しますと、公証役場へのアクセスが困難な地域、例えば離島などの遠隔地や豪雪地帯などにお住まいの方や、病院に入院されていて感染症予防のために外部者と直接面会することが難しい方など、今まで公正証書違言の作成が困難であった方も、その作成が可能となり、利便性の向上が図られるものと考えております。西原志久吉君。時間となりましたので終わります。ありがとうございました。
33:24
公明党の平林昭と申します。本日は質問の控えを与えていただきありがとうございます。早速質問に入らせていただきます。この度の民事整備法、昨年度の民事訴訟法の改正に続くものであり、民事裁判に関する全ての手続をデジタル化するものと認識をしております。先ほどの井原先生の質問ともかぶりますが、改めまして今回の改正案の意義を法務大臣にお伺いいたします。
33:54
民事裁判手続のデジタル化は、裁判所に現実に赴かずに手続を進めることなどを可能としたり、書面等を利用することで生じてきた管理コスト等を軽減したりするなど、民事裁判手続のあり方に変革をもたらすものであり、その手続の一層の迅速化及び効率化等を図り、民事裁判を国民がより利用しやすいものにするための重要な課題であると認識しています。そのため、政府におきましては、民事裁判手続のデジタル化の実現に向けて積極的に取り組んでまいりましたが、ご指摘のとおり、まず民事裁判手続の中でも典型的な手続である民事訴訟手続について先行して法改正に着手し、令和4年5月にそのデジタル化が図る民事訴訟法等の一部を改正する法律が成立をいたしました。その上で、民事訴訟手続以外の民事執行手続や過事事件手続など民事裁判手続については、先行する民事訴訟手続のデジタル化の適正化を前提と しつつ、各手続の特性に応じた検討を行う必要があるため、令和4年2月に法務大臣から法制審議会に対して諮問が行われたという経緯があります。それを受けて法制審議会においては調査審議をし、本年2月に答申が行われ、今回その答申を受けてデジタル化を図る本法律案を提出したものであります。昨年の民事訴訟法の改正に引き続きまして、本法律案による民事執行法等の改正がされることによりまして、民事裁判手続一般につきデジタル化を実現する法改正が整うということになり、改正後の法律が適切に実施運用されることにより、民事裁判手続一般についてその一層の迅速かよび効率化等が図られ、国民がより利用しやすいものになるというふうに認識をしています。
35:46
大臣、丁寧な御答弁ありがとうございました。非常に重要な内容と認識をさせていただいております。その上で、昨年度成立いたしました民事訴訟法に関しまして、少し確認をさせていただければと思います。本改正の本格的施行はこれからでありますが、一部先行で施行をされています。その中で、令和5年3月1日からは、電話による参加が可能な期日の要件緩和がなされております。すなわち当初は当事者が遠隔地に居住している場合のみ認められた電話会議による期日への参加を、遠隔地でなくても利用できるようにするといった改正がなされております。まだ3ヶ月しか経っていない状況ではありますけれども、電話会議システムの利用状況や、それに伴う利用者の声などを集約しておられましたら、最高裁判所に伺います。
36:40
お答えいたします。ウェブ会議の関係についてお答えさせていただければと存じます。民事訴訟につきましては、民事訴訟法の改正前の令和2年2月に一部の庁でウェブ会議等を用いた送天性利益手続の運用を開始した後、順次運用庁を拡大しまして、令和4年11月からは、支部門を含めた全ての地方裁判所及び高等裁判所で運用されるに至っておるところでございます。そして、今委員御指摘のとおり、今年の3月に改正法が一部施行されたことによりまして、和解の期日ですとか、あるいは当事者のいずれもが出党しない弁論準備手続の期日でも、ウェブ会議を利用する ことが可能になったところでございます。そういったこともございまして、1ヶ月あたりのウェブ会議の実施件数でございますが、最近の数値では、本年3月が全国で約3万2千件、4月が全国で約2万9千件ということでございまして、いずれも前年の同月の数値を約1万件上回るものとなっておりまして、月ごとの増減というのはございますけれども、全体としては増加していると言えるかと存じます。利用者の反応ということでございますが、ウェブ会議を用いることによりまして、裁判所に実際に出党することなく、裁判官や相手方当事者の表情を見ながら協議することができるということで、おおむね好評を得ているところと認識しておりますので、引き続き安定的な運用をご苦労いただいてまいりたいと思います。
38:18
プラス1万件ということで非常に利用ニーズの大きさを伺うというふうに感じます。また内容も好評を得ているということでありまして、しっかりと進めていくべき内容と認識をいたします。その上で、この度の民事整備法が成立することにより、デジタル化に向けて法整備がなされて、それに基づいてシステム が構築されることになると存じます。そのシステム構築によって、情報通信技術の利活用による処理の迅速化や人員の削減などが達成されることは重要であります。ただしそれだけではなくて、例えば指揮者から、本来あるべき当事者参加の手続きをいかに実現するかという方向で施行すべきというような意見があるとも伺っております。表現があまり適切ではないかもしれませんが、下手なシステムを構築してしまいますと、それが胃がたとなって業務や制度の改善がより困難になってしまいます。それを避けるためにも、その構築前の今こそシステムの目指すものを明確にする必要があると考えております。システム構築に向けてどのような検討が行われているのか、最高裁判所に伺います。
39:38
お答えいたします。裁判所としましても、委員御指摘のとおり、民事裁判手続のデジタル化を契機としまして、裁判の質のさらなる向上を目指し、それにより当事者の納得感や満足感を高めていくことが重要であると考えておるところでござい ます。改正法の施行後は、当事者はインターネットを通じて裁判所外から電子化された事件記録にアクセスすることが可能となる予定でございますので、手続の進捗状況をリアルタイムで把握することができるようになりまして、審理の過程の一層の透明化につながっていくことも期待されるところでございます。そのような意味でも裁判所としては、今後構築していくシステムが一般の方々にも簡単でわかりやすく、そして利用しやすいものとなることが重要であると考えておりまして、それを目指して鋭意取り組んでいるところでございます。
40:35
ありがとうございます。今大きな転換点だからこそ、民事省の原点に立ち返って、理想的なシステムの検討をよろしくお願いできればと思っております。続いて、システムに懸念される事項について伺います。例えば、IT側で選考する海外では、裁判所がランサムウェアの標的となり、裁判日程などの保存データを参照できなくなる事例が発生したと伺っております。また、ウェブ会議のシステムでも、利用中に通信が途絶することも起こり得ます。また、システムそのものでありませんが、利用者が拡大するに従って経済的に困窮している方の利用があるかもしれません。前職における経験でございますが、コロナ禍でウェブ講義が始まったときに、全ての学生が受講できる環境を整えるために、モバイルルーターの貸し出しも実施するなど、様々な手配を行ってまいりました。こうした経済的困窮者への情報を聞きや、通信力負担に関する配慮や助言なども必要と考えております。最高裁判所の見解を伺います。
41:36
お答えいたします。まず、広い意味でのセキュリティに関するお尋ねについてですけれども、民事裁判手続のデジタル化を進めるにあたりまして、セキュリティ対策は裁判所としても重要なことであると認識しておりまして、政府の方で定めておられます、政府機関の遵守すべきセキュリティに関する各基準の内容等を十分に踏まえて、必要かつ適切なセキュリティ対策を講じるとともに、万が一にもデータが消失するなどして、裁判手続に支障が生じることのないよう、必要なバックアップ体制も講じることとしております。次に、ウェブ会議中の通信が途絶した場合の対応という点につきましては、現在、民主訴訟で実施しているウェブ会議においては、マイクロソフト社のTeamsというアプリケーションを利用しておりますけれども、Teams自体の一時的な不具合により影響が生じたことは実際にございますし、利用者の方の接続環境によっては、接続が不安定になるということもございます。このような事態が生じた場合には、電話会議に切り替えて手続きを進めるなどの対策が講じられているところでございます。最後に、ウェブ会議の実施に伴う利用者の負担の点につきましては、まず、ウェブ会議の利用にあたって、特殊な機器等をご用意いただく必要はございませんで、インターネットに接続された一般に利用されているようなパソコンがあれば、対応可能であるというところでございますが、デジタル機器の利用に馴染みのない方等もいらっしゃるわけでございまして、その方々への対応をどうするかという観点からのご指摘だったかと存じます。この点につきましても、今、委員の方からご指摘があった点も、よく参考にさせていただきながら、適切な応用のあり方について検討していかなければならないと考えております。
43:26
もう時間がありましたので、最後のなりすましに関する質問は省略をさせていただきます。以上、国民が利用しやすい、民事手続のデジタル化が行われることをお願いしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
43:52
おはようございます。立憲民主党の鎌田でございます。よろしくお願いいたします。まず、5月30日、大臣の会見でのご発言について伺いたいと思います。大臣、今、SNS上で「大臣、可能か不可能かどっちなんだい」というフレーズが、ハッシュタグ付きで連答されるほど、多くの方が問題視をされています。そのことについてご存 知ですか。それが一つ。あわせて、会見でのご発言動画を、私も数回拝聴いたしました。「矢瀬参要員の件で、1年半で500件の審査は可能だ」と、はっきりその旨はおっしゃっているのを聞き取れます。可能とのご認識でよろしいですか。伺います。
44:43
まず、様々なウェブ上で流れているのを、もちろん承知をいたしております。その上で、5月30日の記者会見における私の発言についてですけど、この時は、突然、本当にいろんな数字がご覧になったと思いますけれども、述べられまして、そして手元にある資料もとっちらかった状態で、その場でお答えをしなければならないということでありました。私は、そこで本来は不可能であろうと発言すべきところを、可能であろうと勘違いをして、言い間違ってしまった。これが事実なんです。それで、今回はっきり申し上げておきたいのは、今回の誤りは事務方の準備に問題があったわけではなくて、これはそういう状況の中で、私が言い間違えたということでありまして、すべて私自身のミスでありまして、言い訳をするつもりは一切なく、率直にお詫びを申し上げたいと思います。
45:54
法務大臣ご自身のミスであったということ、それから、手元にある、とっちらかっている資料であったとしても、これ、絶対言い間違いはあってはならなかったミスなんですね。それを率直にお認めをいただいたんですけれど、そうすると、気づかれたのは、大臣ご自身ですか、そして、21時30分頃に、訂正の連絡が各報道機関になされていますけれど、気づかれたのは大臣ご自身ですか。
46:30
まず、本当に言い訳っぽく聞こえるのは、私の美学に反するんですけれども、その日は記者会見の後、直ちに参議院法務委員会で、ずっと質問をされ続け、さらにその委員会を途中で抜けて、衆議院の会議にまた行かなくちゃいけないということでありましたので、全く、事務方と国会の対応以外でやり取りをする時間はしばらくなかったんですね。それで気づいたのは、確かに記事を見てからなんですけれども、その後も、じゃあ事実確認はどうだったんだと、私がもらった資料はどうだったのかとか、そういう確認に少し時間がかかったということになります。
47:18
公にされているのは、次回の記者会見で訂正するということなんですが、これも事実でよろしいか確認させてください。併せてなんですけれども、これ5月30日の会見だったんですね。翌日の31日、ここで衆議院の法務委員会が開かれてました。一般質疑の場面です。私は実は心の中で、大臣から昨日の会見でとんでもない言い間違いをしてしまいましたと、ご説明なりご釈明なり何かあるのかと、実は期待していたんですね。ところが、それがなかったんです。そして参議院の法務委員会の方では、このことについて厳しく追及がされているわけですが、大臣に伺いたいのは、次の会見で訂正するということが事実かどうかということと、私は大臣が次の会見で説明するという心の背景には、もう衆議院は通過したからいいんだというものがあって、31日この場所で訂正の説明がなかったのか、なぜ今日私この質問をしなくちゃいけないかということを知りたいんです。伺います。
48:30
まず当日、さっき申し上げたような状況の中で、その日のうちに記者会見に参加をしてくださっていたマスコミの方には、訂正のご連絡を全部させていただきました。その日のうちにですね。それでそのときに次の記者会見でも行いますということで、本日朝の記者会見でその訂正とお詫びをさせていただきました。それから国会に関しては、私はその後の参議院の法務委員会でご質問があったので、お答えをさせていただきました。そしてもし衆議院の方でご質問があれば、当然ですね、そこで隠したりするつもりは全くなかったので、誠実にお答えをしたと思います。ただ、そういう指摘がなくても、ここで一言あって叱るべきではないかということにつきましては、確かにそういう面もあったかもしれないなと。私の心の中では、法案を通ったからもういいんだという気持ちは全くありませんでしたから。ただ今言われれば、そういう誤解をお招きかねないので、一言言ってもよかったかなというふうには、今反省しています。
49:42
ぜひ、私が大臣に反省を促すというのは不存かもしれませんけれども、私は31日翌日、この場所で一言あるべき、叱るべきだったと思っています。結局のところ、これ不可能だと大臣ご自身がお認めになられて、そして訂正の連絡を報道閣議にされているわけです。私たちは、もう3人に送りましたけれども、矢瀬参議院のその事件処理数、1年半で500件というのが可能だということの立法事実の大事な部分として、私たちをここで審議をして、採決に反対の声があったけれども、採決をして参議院に送ったわけですよ。その衆議院の法務委員会の我々にとって、参議院に送ったものにとって、立法事実の大事な部分が、結局大臣は最初可能と言ったけど不可能だというふうに、矢瀬さんの立法事実のところを否定されたわけです。そうすると、私たちここで審議したことも、どういう責任を取ったらいいんだと、私は自分の胸に手を当てて、もう、自戒しても自戒しきれないほどです。この立法事実が、今崩れている状態を、大臣どのようにお考えになっていらっしゃるか、改めて伺います。
51:17
まずですね、その、矢瀬さん自身がですね、1年半で500件という言い方はしていないんですね。ご本人がそういう発言は、まずしていないということは、ご理解いただきました。様々な場面で、様々な言い方をされているので、それで計算するということはあったと思います。それから1年半で500件について、私の記憶が正しければですけど、衆議院の法務委員会でご質問を受けた記憶は、私、今、正式にはまた調べなきゃいけないんですけど、私の記憶の範囲では、なかったんじゃないかと思います。その上で、立法事実につきましては、これ、重ねて何度も申し上げているんですけど、この矢瀬さんの発言のみをもってですね、我々は今回の改正が必要だということではなくて、様々、いろんなことを申し上げているわけでありますし、矢瀬さんの発言自身の信憑性ということにつきましても、私は、彼女がですね、長年にわたって熱心に取り組んできておられて、そして、どうしても認めようと思っても認められないという現実があるという、ここのことについてはですね、私は重く受け止めなくちゃいけないと思っています。ここで、見解の疎いがあっても仕方がないんですけれども。その上で、大事な話ですので、国が不認定としたものについて、裁判が行われて、やっぱり国がおかしいと、どんどんどんどん言われているかというとですね、平成30年から令和4年までの5年間、認定について、不認定について納得がいかないということで、訴訟を起こされた案件が109件ありまして、そのうち104件は国が勝っているということもあります。5件、100件勝っているからいいじゃないかというつもりは全然ありませんよ。だけど、相対として、そういうことになっているということでありますので、ですから、これをもって立法事実が崩壊をしたとかですね、そういうことではないんじゃないかなというふうに思います。(蒲田) 河本さん(河本) 立法事実の、私は大事な部分が崩れたと申し上げているんですね。立法事実全部が崩壊したと言っていません。立法事実の大切な部分です。私はこの衆議院の法務委員会で、入管庁の次長に、それぞれの参与員の統計をとっていますかということを聞いたら、とって いませんというお答えがありました。統計をとっていないんだけれども、柳瀬さんはいろんなところでご発言されている。それで会見であのような流れになって、可能と言ったけど不可能という言い間違いになっているんですね。ですので、今、この入管法を参議院で審議されていますけれども、法案を提出をする、その行政府の長として、長としてですよ、私はこのような一連の流れを見てますと、不誠実であると断じざるを得ないんです。看過できません。私たちの責任どうするんですか、衆議院の法務委員会。これ、やと関係なく。ですので、ここのところは、これからも参議院で、これから動きがありますけれども、そのところはぜひ大臣におかれましても肝に銘じていただいて、望んでいただきたいと思います。そこは指摘をさせていただきます。続きましてなんですが、大阪入管で酒に酔った医師、これが入管収容施設内で診察をされていました。大臣、入管庁は今年の1月にこの事実を認識して把握をしています。大臣への報告はいつでしたでしょうか。併せてどう対処するよう指示なされましたでしょうか。
54:51
まず、私の報告ですけれども、本年2月下旬頃であったというふうに記憶をしておりますし、そのときにはきちんとした必要な事実確認、これをしっかり行わないようにという指示をした記憶がございます。
55:19
大臣のもとには2月下旬頃報告があって、そのとききちんとした事実確認をするようにというご指示があった。ところがですね、入管庁からも大臣からも、この法務委員会に、国民に、この大阪入管での酒に酔った医師、この医師なんですけど、日常から飲み終えたお酒の入った空き缶が転がっていたり、明定状態だったりということは、常に情報として出ていました。が、入管庁も法務省も大臣からも、このご説明はありませんでした。私は非常に遺憾に思います。入管法を審議している最中ですよ、こ れ。1月に認識把握して、2月には大臣に報告しているのに、なのに法務委員会には、医療制度の充実と謳っておきながら、これ報告してないじゃないですか。とっても不誠実だと思います。今日は厚労省さんにも来ていただいてますので伺いますが、昨年の2020年7月、茨城県立中央病院の医師が、宿直勤務中にもかかわらず、6時間にわたって酒を飲み、その後、医療行為を行っていたとして、茨城県は10月4日付で、この医師を開国の懲戒処分にしました。医師法においては、飲酒、酒帯の医師の診察は、か、とされているんでしょうか。伺います。
57:05
はい、お答え申し上げます。医師法におきましては、罰金以上の刑に処せられた者等に該当する者につきまして、医道審議会の意見を聞いて、医業の停止や免許の取消などの処分をすることができる、というふうにされておりますが、医師の勤務態度などにつきましては、それぞれの現場において適切に対処いただいているものでありまして、本事案のように、飲酒の有無のみをもって一概に医師法において処分できるということではないというふうに承知をしております。ただ一方で理念的ではございますけれど、医師法第一条におきまして、医師は医療等を行うことにより公衆衛生の向上や増進に寄与し、国民の健康な生活を確保することとされているとともに、医療法の第一条のようにおきましても、医師等は医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう、務めなければならないというふうに規定をされております。私どもといたしましては、医師はこうした適切な医療の提供に務めるべきものであるというふうに考えております。以上。
58:11
ありがとうございました。事情お聞 きになったと思いますけれども、1月に入管庁で認識・把握をして、2月に大臣に報告をあげて、それからもう今日は6月の2日ですね、事実関係の確認にこんなに時間かかっているんですか?何にも明らかにすることはないんでしょうか?それは一つ伺います。併せてなんですけど、入管収容施設内で、上筋医師・非上筋医師にかかわらず、医師の健康状態とか、飲酒してるんじゃないの?四季帯どうなの?というチェックをする体制システムというのは存在してないんですか?このお医者さんは、その界隈では酒飲みながら診察しているって結構多くの人が知っている話ですよ。何でそんな状況を放置され続けているんですか?伺います。
59:17
まず事実確認に関してのお尋ねですけれども、ちょっとこれはご理解いただきたいんですが、かたや対象となっている上筋医のお医者さんの個人的なプライバシーの問題、これは非常にかかわっています。それと、もちろん今報道にされているような状況、これは私どもとしてもしっかり確認をしなければならないのですが、その確認に非常に時間がかかる状況にあります。それをまずご理解いただきたい。つまり途中経過を説明できるような状況にないということを、ぜひご理解いただきたいと思います。それと、後者の方ですけれども、医師が、私どももさすがに医師が酒を飲んで診察にあたるということは想定していませんので、常時医師に例えばチェッカーで点検するとか、そういった体制にはもちろんなってございません。
1:00:18
ご理解いただきたいと言われても、1月に把握して、2月に大臣に報告して 、もう今6月なんです。そして入管法の審議をして、参議院に我々を送ったんです。これは事実の確認を急ぎやり、もちろん当該医師の方、もしかしたらいろんな事情をお持ちかもしれない、それで時間がかかっているのかもしれないと、拝撮しますが、大臣、これですね、今入管法の審議をやっているんですよ。この事実関係の確認をきちんと調査をして、上嶋さんの時ももう二度とこういうことが起きないように、そしてイタリア人の方が自主された時も二度とこういうことが起きないように、毎回二度とこういうことが起きないようにと言って、そしてこの大阪の入管のお酒を飲んだ医者が、明定状態で診察しているということ、私も実はこれ報道になる前に知っていたんです。でも法務省から何の報告もない、公開もない。ですから今ここで大臣、目処として、いつまでにきちんとこの事実関係を調査し、報告をするということを明らかにしていただけませんか。
1:01:36
私はですね、この点の話は、人並み以上に早く途中段階で見るから公開をすべきだという考えを持っていて、私なりに取り組んできたつもりなんですね。本件につきましては、実はですね、訴訟を前提に対応をする必要があるというふうに判断をしているんです。そのためには、事実の確認というものを、慎重の上にも慎重にやっていかなくてはいけないということが、かたやございまして、それで少し時間がかかっているということは、ぜひご理解をいただきたいなというふうに思っています。今後の目処につきましても、それ次第ということでありますが、私としてはできるだけ早く決着をつけたいというふうに思っています。
1:02:30
お答えできる範囲で結構です。訴訟というのは、国がその意思に対してということですね。
1:02:41
ちょっとこれ以上勘弁していただきたいんですけど。
1:02:46
わかりました。いずれにしても、全国にある入管収容施設内の一部、大阪でこういうことが起きていたということでございますので、入管法審査し、参議院に送った我々としては、こういう事実もあったんだということでございますので、入管法可能だった、不可能に言い間違えた、朝令簿会も派な話しいし、不誠実だなと思いますし、こちらの委員会でも報告もなか ったし、私は参議院に送りましたけれども、これは議事録に私の意見として、一からやり直しをすべきだと、そういう、一からやり直しにすべきに値する入管法の今回の改定案だということは、議事録に残したいと思います。大臣にお伝えをしたいと思います。それでは、インターネットを利用する民事関係手続のIT化に関する法案の質疑に入らせていただきます。裁判所に訴えて提起申立て、フォーマット方式をお考えのようなんですが、どのような手続についてフォーマット方式を想定されているのでしょうか。
1:04:08
お答えいたします。法案の成立後に開発を開始するシステムに関するご質問ということになりますので、具体的な内容についてお答えすることは難しいところではございますけれども、法制審議会の部会でも御示唆があったところでございまして、PDFファイルの提出といった方法のほかに、システム上に入力フォーマットを設けて、そこに必要なデータを入力することにより、申立て等が可能に、申立て等ができるようにするシステムなどを検討しているところでございます。具体的にどのような手続かということになりますと、これも検討ということになりますが、本法案が対象とする民事関係手続には、フォーマット入力方式が比較的なじむと言われております、倒産とかあるいは執行等の手続が含まれますので、裁判所としましては、今後それぞれの手続の特性を踏まえて利用しやすいフォーマットの方式とすることも含めて、利用者にとって利便性の高いシステムを構築するように努めてまいりたいと考えております。
1:05:14
つまり、さまざまな手続がありますから、手続によってフォーマットは違いが生じるということでよろしいですね。
1:05:27
現段階ではそのようになろうかと考えております。
1:05:32
できればフォーマットも、法案成立後に手続によって違うフォーマットですから、成立後に明らかになるんじゃなくて、できればこの法案を審議中に、皆さんで審議ができるようになればいいなと思って伺ったんですけれども、利便性、利用者にとっての利便性というところは答弁いただきましたので、そこにご注意をいただいてお願いをしたいと思います。次に、破産手続について伺います。この破産手続なんですけれども、破産広告のあり方について特に伺います。今回の法改正では、破産広告に関する法制審の議論ですとか、あるいは司法書士の方々からのご要望が多く出ていますよね。それは、今回の改正案にどこか反映されているところはありますか 。
1:06:35
破産広告のあり方の見直しについてのご質問です。前提として、破産手続においては、破産手続開始の決定や面積についての意見審議続期間の決定等をされたときは、一定の時刻を広告しなければならないというふうにされておりまして、現行の破産法におきましては、その規定による広告は官報に掲載してするということになっております。このような破産手続における広告のあり方につきましては、破産手続のデジタル化の観点や破産者のプライバシー保護の観点から様々な意見がございまして、法制審議会民事執行、民事保全、倒産及び火事事件等に関する手続、IT化関係部会において、パブリックコメントにおいて寄せられた意見も踏まえて議論がされました。具体的には、暫定手続がデジタル化されることを踏まえて、広告の方式として、民事訴訟手続における告示訴訟等と同様、裁判所のウェブサイトに掲載する方法を導入すべきとの意見がありました。しかし、そのような意見に対しても、現在でもインターネットにおいて官報を見 ることができるというなどとして反対する意見もありました。それとは別に、個人破産者のプライバシー保護の観点から広告のあり方を見直し、官報広告を廃止して、産売村外において破産の事実を講じしないものとすべきとの意見もございました。しかし、これに対しては、官報による広告には、その意義や機能があり、破産再建者の財産権を保証するためのツールであるとして、そのような見直しに反対または慎重な意見もございました。こうした状況から、この同部会におきましては、破産手続等における官報による広告による規律を見直すとの意見は採用しないこととされて、本法律案においても破産手続等における官報における広告に関する規律の見直しをすることとはしていないところでございます。釜形細里君。すいません、端的にお願いします。御答弁。わかりました。局長、2019年のインターネット上で起きた、Googleマップ上に破産再生手続をした人の住所の上にピンですね、目印、これを指して可視化させるサイトの事件がありました。いわゆる破産者マップ事件なんですけれども、これ局長御存じですか。これ一つ。それからですね、この事件は非常に社会的に問題になって、そのサイトは閉鎖されたんですけれども、今年に入って再び、今度は新破産者マップというものがウェブサイトに流用されました。これもすべて、官報を流用する破産広告のあり方から起因しているんですね。