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参議院 厚生労働委員会

2023年06月01日(木)

4h13m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7506

【発言者】

山田宏(厚生労働委員長)

川田龍平(立憲民主・社民)

高木真理(立憲民主・社民)

舩後靖彦(れいわ新選組)

山田宏(厚生労働委員長)

星北斗(自由民主党)

窪田哲也(公明党)

東徹(日本維新の会)

松野明美(日本維新の会)

田村まみ(国民民主党・新緑風会)

倉林明子(日本共産党)

加藤勝信(厚生労働大臣)

上野賢一郎(衆議院議員)

1:34

岸巻子君が委員を辞任され、その補欠として石橋道博君が選任されました。理事の補欠選任についてお諮りいたします。委員の異動に伴い、現在理事が1名、軽逸院となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。理事の選任につきましては、選例により委員長の指名にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。それでは、理事に山本要君を指名いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省大臣幹部を危機管理・義務技術総括審議官、浅沼和成君ほか17名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することで、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、裁を決定いたします。社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。

2:33

川田隆平君。

2:35

立憲民主党の川田隆平です。質疑を忠告していないんですけれども、昨日も連合審査が行われ、このマイナンバー法の法案も、昨日もありましたけれども、このオンラインの請求義務化方針の撤回を求める要請というのが、東京市か保健協会から私のところに届いております。マイナンバーもそうですけれども、この義務化という方向に動くと、非常に切迫感があって、その中でいろんなトラブルがあったときに、こういった義務化によるトラブルを回避できなくなるのではないかと思います。こういった義務化によって、早めるという意味はあると思うんですが、それによって国民の利益に本当になっているのかというところが、メリットばかり強調されますけれども、デメリットの方が非常に大きいというのが、今のマイナンバーカードの問題でもあると思います。そこで大臣には、やはりここは一度立ち止まって考えるということを、しっかりやってはどうかと思いますが、いかがでしょうか。

3:37

加藤厚生労働大臣

3:39

義務化と言っているところでありますけれども、マイナンバーは義務化されていないというのは、これ厚生労働大臣から答弁させていただいております。マイナンバーと保険証の一体化については、これは基本的にそちらで進めさせていただく。しかし、どうしてもいろいろな事情で、その一体化ができない方に関しては、別途資格確認書を発行させていただく。こういう仕組みになっているということは、もう委員御承知のとおりだというふうに思います。しかしその中で、今回間違った紐付け等が行われているところでございますので、これに対してはしっかりチェックをし、確認をし、そして来年の秋に向けての保険証の廃止、これにしっかりと取り組ませていただきたいと思っておりますし、その都度都度、委員御指摘のように、またいろいろな御指摘、あるいはいろいろな事象が出てくれば、それに応じて的確な対応を図っていきたいと思っております。

4:32

川田隆平君

4:34

一定程度マイナンバーカードの普及が進んだのであれば、ここで一旦立ち止まって、何も紙の保険証を廃止するまではしなくてもいいんではないかと思いますし、それからオンライン請求についても、この歯科についてはオンライン請求、本当に進んでいないところもありますので、本当にそういったところは、本当にしっかりと時間をかけて取り組むのも必要かなと思いますので、引き続きまたしっかり検討していただきたいと思います。それでは新型コロナウイルスワクチンについて質問いたします。新型コロナウイルスワクチン接種後の死亡事例について、先月16日の厚生労働委員会の質疑でも取り上げさせていただきました。医療の現場では、最終診断に用いられる病理の診断、これを厚労省とPMDAがそれを覆していることは合理的理由がないのではないかと指摘をいたしました。つい先日の去年8月にも、新型コロナウイルスワクチン接種を受けて、それから2日後に死亡した14歳の女子中学生について、徳島大学の法医学教室が司法解剖を行い、ワクチン接種との因果関係を認める論文を発表しました。昨日も衆議院でも取り上げられておりましたが、今まで病理医がワクチン接種との因果関係ありと認めた死亡事例報告、これは何例になるでしょうか。またそのような事例の判定状況をお答えください。

5:55

矢上医薬成果衛生局長

5:58

お答え申し上げます。まず現在接種されている製薬企業3社の新型コロナワクチンにつきまして、副班の疑い報告制度で報告された事例のうち、ワクチン接種後の死亡事例の総数は、本年4月28日の審議会で示した資料に基づくと2058件ございます。死亡事例のうち解剖が実施された事例が240例程度ございます。解剖が実施され報告医がワクチン接種と関連ありと報告をした件数でお答え申し上げれば55例程度ございます。これらの事例につきましては審議会においていずれも情報不足等によりワクチンと死亡との因果関係が評価できないというふうにされてございます。

6:45

川田隆平君

6:47

厚労省が情報不足により因果関係不明のガンマ判定ということですが、先ほどの回答では病理医というふうに言うと分からないということでまだ調べられないということで、この解剖が行われた方について55例ということでしたが、この病理医である診断も覆してしまうということであれば、医療現場ではそれ以上何をすればよいのかということです。病理医の診断、これはやっぱり最初から認める気がないのではないかと、これを遺族の方は感じていると思います。もしそうでないというのであれば、具体的にどのような医学情報を提示すれば因果関係が認められるのか、また厚労省側から明確に示すべきだと思いますが、厚労省が求める具体的な情報不足と言っていますけれども、どの情報が入ってくればこれは認めるということなんでしょうか。

7:42

矢上薬成活衛生局長

7:46

新型コロナワクチン接種後の副反応疑い事例の因果関係の評価に当たりましては、医療機関や製造販売業者から情報を収集をして評価をしてございます。具体的にはその中に解剖や画像処刑等の情報も活用した上で、原子力観との関係、薬理学的な観点や時間的な経過などの要素を勘案して、医学薬学的観点から総合的に判断をしておりどころでございます。その中で解剖医の評価といったものもあれば活用しているところでございますが、ワクチン接種後の症状が誤発的な発生によるものなのか、それともワクチンを原因として発生したものなのかという判断は極めて難しいものだと考えてございます。例えば解剖によりまして、死因というものはより詳細に明らかになったとしましても、原子力観との関係、他の副要薬の影響などを踏まえてワクチンを原因として発生した事象とはなかなか判断ができない場合といったものもございます。私どもとしては引き続き、副反応に係る十分な情報、国内外の副反応疑い事例の収集に努め、ワクチン接種との因果関係評価を速やかに行ってまいりたいとこのように考えております。

9:04

川上委員

9:06

逆に認めた事例についてはどの情報から認めたんでしょうか。

9:54

失礼をいたしました。アルファと認められた事例につきましてです。ワクチン接種と死亡との因果関係が否定できないと評価された事例は1件ございます。この例は、ワクチン接種直後に症状が発現をし、急激な病状の進行が認められ、ショック・死亡に至った例でございます。このケースでございますが、情報不足によりガンマとされたものにつきまして、個々の事例により状況が異なるので、一概に比較をすることは困難でございますが、この因果関係が否定できないと評価された事例の評価におきましては、ワクチン接種の直後に症状が発症し、急激な進行の後に死亡に至ったこと、基礎疾患などの患者情報や接種後の状況について臨床経過に係る詳細な情報が得られたこと、画像検査等からワクチン接種以外に原因として考えられる支援となるような具体的な異常所見が童貞されなかったことなども勘案して、ワクチン接種と死亡との因果関係は否定できないというふうに評価されたものでございます。

11:11

川田理恵君。

11:12

大臣が、これぜひ55例はこれ解剖によってですね、現場の解剖した医師がですね、この因果関係ありと認めているんですね。これは審査会で否定しているというよりも、今情報不足と言っているわけですけれども、これはどうにかですね、今この病理の方や解剖した人がですね、認めているものまで、これ否定するようなことはないと僕は思うんですけれども、大臣これいかがでしょうか。

11:42

片岡法郎大臣。

11:44

ちょっと詳細は私承知しておりませんけれども、まさに副反応のこの判定そのもの自体が、様々な専門家にこの審議会にお入りいただいて、ご議論いただいている。当然そのときに解剖医の方が解剖し、その所見、これはもう一つの大きな資料として議論はされていると思います。ただその上において、いろいろ議論があり、現時点では、団体できないという、こうした認定になっているというふうに思っておりますが、いずれにしても解剖医の方、あるいはその関係者の方、様々な思いをお持ちであるということは、しっかり我々も受け止めながらですね、科学的な知見に従って、しっかりとした判定をすべく引き継ぎ、努力していきたいと考えております。

12:37

川田隆平君。

12:38

ぜひ遺族の方の気持ちを考えていただいて、しっかり調査も含めてですね、やっていただきたいと思います。次に国が示すこの超過死亡、ソートワクチン接種の関するデータについて、この感染研や法労省は、ワクチン接種と超過死亡について、時系列的な関係は説明が難しいとしてきましたが、その根拠となるデータには、これ、可視があるのではないかと、これ5月16日の質疑でもしておきました。先月の30日、本当に先日の感染研の脇田所長による答弁では、超過死亡の発生時期が、接種数のスピークよりも前だったので、時系列的な説明が難しいと説明をされました。しかしここで私が確認したいのは、65歳以上の高齢者へのワクチン接種が、超過死亡発生前だったかどうかです。その答えについてまだお伺いしていませんので、お答えください。

13:32

佐川健康局長。

13:35

はい、お答えいたします。委員御指摘の感染研の専門家による、新型コロナの流行時における超過死亡と、新型コロナワクチン接種との関係に関する審議会の発表につきましては、厚労省の研究班が特に2021年4月から6月までにおいて、超過死亡が見られた3府県のデータを、ワクチン接種数と新型コロナウイルス陽性者数の傾向と合わせて、分析したものと承知をしております。それによります、今御指摘いただきましたように、ワクチン接種のピークに着目した上で、超過死亡が見られた時期が、ワクチン接種が進む時期よりも前であったことから、審議会において超過死亡の発生数と、新型コロナワクチンの接種数との間の、受計列的関係については説明が難しいと、決めを付けられたと、承知をしております。なお、このワクチンの接種スケジュールにつきましては、医療従事者等の優先接種、これは令和3年2月17日から、また65歳以上の高齢者への優先接種は、令和3年4月12日から解消されております。医療従事者等の中にも、65歳以上の高齢者が含まれることを踏まえれば、一部の高齢者の接種時期が、超過死亡の発生前であったことは、御指摘のとおり、完全には否定できないと考えられます。しかしながら、これをもって、ワクチン接種数のピークに着目した上で、超過死亡が見られた時期が、ワクチン接種が進む時期よりも前であった、という研究班の結論を変えるものではないと考えております。新型コロナワクチン接種と、超過死亡との因果関係は必ずしも明らかではないと考えておりますが、超過死亡の動向については、引き続き分析結果を注視してまいりたいと考えております。

15:18

川田隆平君。

15:19

私の能力不足で、南日本ヘルスリサーチラボ代表で、平山のクリニック委員長の森田博之さんが、ブログで紹介していたグラフがあるんですけれども、そのグラフ、動画にもなっているのですが、引用して、配布資料にすることが、どうしてもできなかったので、またブログの方を見ていただければと思うんですが、それから森田さんと、もう一人、私はずっと信頼している、名古屋大学の名誉教授の小島誠二先生が、ブログにも書かれております。この超過死亡の問題。ここに出ております、昨年の2月18日に行われた、この鈴木センター長の発言によって、今年もまだ1年経って、それに経っても、まだそのことを、もとに根拠に発言されているんですが、この2年前の2021年の4月12日から、まずこの特別養護老人ホーム入所者を対象に、高齢者の接種が開始された。そして翌週の超過死亡の発生が始まって、6月13日の週まで連続して、超過死亡が発生しています。超過死亡が4月18日から始まっているのに、この1回目の接種のピークが6月であることを、否定の根拠としていますが、1回目接種の大多数が、少数の高齢者接種にも続いて行われた、一般接種であることを考慮すれば、この超過死亡が始まった時期と、接種のピークがずれることは、何ら不思議ではないんですね。そして、65歳以上の高齢者接種に対する、3回目の接種の開始は、これも2年前の12月1日からで、ピークは昨年の2月18日の81万回だったということです。4回目の高齢者接種の開始日は、5月25日で、ピークは8月5日の57万回ということです。ワクチン接種の開始に続いて、昨年の2月6日の週、7月31日の週から、超過死亡が発生しており、超過死亡の発生と、新型コロナウイルスワクチンの接種との間の時系列は、説明がつかないという、この鈴木センター長の指摘は、全くまとうえなくなってしまっています。これ、やはり日本でワクチン接種が始まった直前、2021年の1月20日には、ノルウェーでワクチン接種を受けた23人の高齢者が、接種から6日以内に死亡したことを報道しております。多くの高齢者が、介護施設に入所中であって、こういったことが起きているということで、こういった今のグラフを示して、見ていただくとわかると思いますが、今、数字でしか、日数が言えていないのですが、是非、超過死亡とワクチンとの接種との因果関係性、関係性からすると、ワクチン接種というのが、超過死亡の一因ではないかと思いますが、それについていかがでしょうか。

18:18

佐原健康局長。

18:22

はい、この一般的に、超過死亡につきましては、その原因について、新型コロナを直接の原因とする死亡だけではなくて、新型コロナの流行による間接的な影響、あるいは、新型コロナと無関係な死亡も、考えられまして、それぞれが超過死亡に、どの程度影響しているのか、については明らかではないと、またそれを明らかにすることは、なかなか難しい状況でございます。ご指摘の点については、非常に重要な点だと思いますので、我々としても、引き続き、しっかりと検討はしてまいりたいと、考えております。

18:59

川田隆平君。

19:01

これコロナによる死者数だということも、言われたりもするんですけれども、コロナの死者数というのも、これもグラフで見ると、コロナ死者数は、この超過死亡に全然足りていないんですね。超過死亡の原因究明、この死因究明というのは、やはりしっかりするべきだと思いますが、いかがでしょうか。

19:20

佐原健康局長。

19:22

超過死亡の分析につきましては、これはこれまでも、感染症研究所の方で、中心に実施をしてきておりますけれども、今後ともその点につきましては、しっかりと対応してまいりたいと、考えております。

19:37

川田隆平君。

19:38

この感染症研究所だけでなくて、本当に厚労省として、超過死亡の問題を、もっと真剣に取り扱った方がいいと、私は思っております。この超過死亡によって、やはり亡くなっている人の数が、やはり例年よりも非常に増えているという、この現状について、やはり大臣、これ調べていただけませんでしょうか。

19:57

加藤厚労大臣。

19:59

今、局長からも答弁させていただいておりますように、超過死亡と、それが何に起因しているのか、この分析、これまでもして、現状、それを分析内容は、発表させていただいておりますが、引き続き、こうした解明をしていかなければならない、というふうに考えております。

20:18

川田隆平君。

20:20

また次回、資料が用意できれば、資料を配布したいと思っておりますが、本当に分かりやすく、ワクチン接種と、それから超過死亡のグラフ、本当にこの符号をして、上昇しています。本当にそういった意味で、ワクチンの問題、やはりしっかり真剣に、やはり考える必要があると思っておりまして、大臣には、先日の答弁で、今年度のワクチン接種の方針、これについては、重症者を減らすことを目的として、高齢者など重症化しやすい方を、接種対象としつつ、重症化リスクが高くないものであっても、一定程度の重症者が発症しているから、全ての方の接種機会を与えると、おっしゃいました。ワクチンの有効性と安全性が、疑いようもなく、確かなのであれば、その方針は理解できます。しかし、現実には、ワクチン接種によって、健康だった方が、命を落としてしまったり、あるいは重篤な副反応に、苦しんでいる方々が、大勢いらっしゃいます。観測されている、聴覚指標との因果関係も、否定できないと、私は思いますが、従いまして、我々政治家に求められているのは、審議会の出した結論のみを、鵜呑みにせずに、あらゆる情報を、自ら積極的に収集した上で、国民のイヌスと健康を守る、最善の判断をするべきではないかと、思っております。国民に継続して、接種をさせるのか、あるいはさせないのか、というのは、私たちが、やはり判断しなければいけない、ところでありますが、国民を守る判断をするためには、接種によるリスクとベネフィット、両方をしっかりと吟味する必要が、あるわけですが、新型コロナウイルスが、五類に移行した後も、大臣が、ワクチン接種は、リスクよりもベネフィットが、上回ると判断するに至った、根拠は何でしょうか。重症者を減らすことを目的として、接種を継続する、ということですが、ワクチン接種を開始して以降、我が国において、ワクチン接種によって、重症者を減らすことができたことを示す、具体的な統計学的データ、教えていただけないでしょうか。また、審議会が出した結論を、そのまま踏襲するのではなく、ぜひ大臣ご自身の判断の根拠にしている、そのままのデータを教えてください。

22:24

加藤厚労大臣。

22:26

まず、本年、ただいずれにしても、専門家のご意見を踏まえて、我々は判断をさせていただいているわけでございます。その前提として、本年度の新型コロナワクチン接種の方針の検討に当たっては、ワクチンの有効性に関する知見として、海外におけるデータ、例えば、オミクロン株対応2カワクチンの接種、10週間以降で52.8%の入院予防効果があったと、イギリスのデータなど、また、国内においては、長崎大学を中心とした研究班の報告において、従来型ワクチンの3回目接種後、14日以降ではありますが、56.9%の重症化予防効果が示されていること、これらの知見に基づいて、審議会で御議論いただいた結果、重症者を減らすことを接種の目的とし、まずは、高齢者など重症化リスクが高い方を接種対象をするが適当とされたところであります。また、持続期間等の限界があるものの、オミクロン株対応ワクチンで一定の発症予防効果も確認されていること、また、重症化リスクが高くない方であっても、先ほど委員が御指摘、引用されたように、一定程度の重症者が生じていることから、全ての方に接種機会を確保することが望ましい、との審議会の御意見を踏まえて、本年秋に開始する接種においては、重症化リスクの高い方以外の方も含めて、全ての方を接種対象としたところでございます。また、副反応の関係、いろいろ御議論いただいておりますが、現時点において、審議会において定期的に、それまでの副反応事象を踏まえた、議論をしていただいた中で、接種を中止すべきという判断にはいたっていない。こうしたことも含めて、現在、ワクチン接種を進めさせていただいているところでございます。

24:14

川田隆平君。

24:15

この専門家と言われる人たちも、海外もそうですが、日本もやはり負けず劣らず、専門家と言われる人たちとは、ファイザーとの関係が非常に濃いんですね。国際医療福祉大学教授で、厚労省の新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードメンバーの和田光治委員は、2022年の8月に、ファイザーのワクチンメディカルアフェアズ部門の部長に英典をしていますし、テレビに頻繁に出演して、ワクチン接種を推奨する発言を繰り返していた、ワクチン文化会の坂本昇委員は、ファイザー臨床開発統括部長を5年勤めていました。そういった方々が、今、東京都の教育委員にもファイザーの人が入っていますし、本当にどんどん専門家の人たちが、国の審議会や都の教育委員などになっているんですね。本当にそういう専門家の人たちの言っていることが、やっぱりもう疑わしいという状況になってきているのであって、そこでですね、やっぱりここは冷静になって、やっぱりデータを見て判断をするということを、しっかりやっていかないとですね、専門家と言われている人たちの、本当に専門家と言われた人たちがですね、やっていることを、私もずっと役外映図の経験をしてきて、感じているんですね。やっぱり業界といかに結びついているかと、いう専門家の人たちが言っている意見によって、国の政策が決められていってきたか、そのことをやっぱり私は身をもって体験してきたために、やっぱりこうしたワクチンの問題についても、やっぱり冷静に、やっぱりここはデータをしっかりと見て、分析をするということが本当に必要だと、私は思っておりますので、ぜひここはですね、大臣にもう一度、国会終わってからでもいいですけれども、ぜひ本当に早くやってほしいんですが、ぜひ冷静になって、このワクチンの問題について、大臣これ判断していただけないかと思いますが、いかがでしょうか。

25:59

加藤厚生労大臣。

26:02

ご指摘のように、専門家と言われる方にも、いろんな方がいらっしゃるということは、私も認識をしているところでございます。大事なことは、専門家の、そうしたご意見、ご判断の背景に、どういう科学的知見があるのか、ということだと思っております。したがって引き続き、そうした科学的知見をしっかり踏まえながら、冷静な判断をしていきたいというふうに思っております。

26:27

川田隆平君。

26:28

ぜひよろしくお願いします。次にコロナ広意症と、このワクチン広意症について、これも16日の質疑で、いわゆるコロナ広意症とワクチン広意症の、類似性と識別保護についてお尋ねしました。この佐原健康局長からは、類似性は必ずしも明らかになっていないとした上で、いずれの場合にも、新型コロナ広医理観力と、ワクチン接種力を確認して対応していくと答弁されました。この対応については、私も賛成です。何度も申し上げていますが、このmRNAワクチンは、未知な点が多いことから、リアルワールドデータの追跡調査が極めて重要です。ぜひ新型コロナ広医理観力と、ワクチン接種力を追跡調査し、それらをタイムリーに国民に感じするようお願いいたします。また、ワクチン副反応について、その作用基準の調査も重要です。厚労省に具体的な調査をしておりますでしょうか。

27:18

佐原健康局長。

27:21

はい。ワクチンの副反応の具体的な基準につきましては、まずコロナワクチンにつきましては、ワクチンの接種に伴って生じます副反応として、例えばアナフィラキシーでありますとか、心筋炎等がございまして、この添付文書の中で注意喚起、あるいは情報提供を行っております。これら副反応のうち、例えば心筋炎につきましては、日本医療研究開発機構、Aメドの研究班において、新型コロナワクチン接種後の心筋炎を含めた、作用基準の研究を行うとともに、その作用基準を踏まえた治療薬の開発を行っているところでございます。

28:04

川田隆平君。

28:06

ぜひ、このコロナ広意症とワクチン広意症、これの違いも含めて、しっかりと調査をしていただきたいと思いますが、追跡調査をしていただけますでしょうか。

28:17

佐原健康局長。

28:21

まずワクチンの副反応につきましては、厚生科学審議会の副反応部会等で、詳細な分析を今までも行っているところでありますけれども、これに加えまして、現在実施されております、ワクチン接種後の症状に関する実態調査におきましては、コロナ感染症の罹患歴情報も収集して、それらの情報も用いた分析を行えるように、設計をしているところでございます。実際にどの程度詳細な情報が得られて、分析が可能かは今後の課題ではありますけれども、引き続き研究班において調査を進めて、その結果を踏まえて、ワクチンの安全対策等のために、引き続き適切に取り組んでまいりたいと考えております。

29:07

川田隆平君。

29:08

今、立憲民主党では、コロナ後遺症の罹患後症状、この後遺症の対策、これを推進するための法律、それからこの新型コロナウイルスワクチンによる健康被害救済、これを進めるための法律も、今一生懸命法律をつくって、これをぜひ提出をしていきたいと思っております。今日、配付資料を提出をさせていただいております。この配付資料にありますように、今、この被害の救済を求める案件が、これだけ上がってきております。この円グラフで示されておりますように、このワクチンの接種については、今、5,000件、7,735件の申請が上がってきております。そして、それらが今未着手というものがどれだけあるかといいますと、4,718件、61%もが未着手になっております。この3枚目の資料を見ていただきますと、これだけ増加してきているんですね。これだけ増加してきて、もう体制に今やる余裕がないという状況ですので、ぜひこれですね、体制を変えなければ、この未着手の状況変わらないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

30:14

佐藤憲吾局長

30:17

この未着手の状況が非常に多い状況については、大変申し訳なく思っております。ただ厚労省としましても、これまで事務局機能の増強でありますとか、審査会の部会の増設、また審査会の閉堂を開催する閉堂、これまでは2、3ヶ月に1回でありましたけれども、これは各部会毎月1回ということで、審査会の委員の先生方にもご苦労おかけしながらありますけれども、着手しているところでありまして、こういった未着手のものをなるべく早く解消できるように努めてまいりたいと思います。

30:55

川田蓮興君

30:57

このグラフから見ると、今後もワクチンの接種を進めていくと、これがさらに被害状況が広がっていくというのは、もう日を見るよりは明らかなんですね。厚労省からすると、この火事に例えると、この火が上がって燃え広がっているにもかかわらず、この火元が何か、その調査をしなければだめだと言っていて、結局火の炎症を防ぐことができないまま、どんどん火が広げてしまっています。ですので、やっぱりこのワクチン接種について、一旦立ち止まる必要があるのではないかと、私は思っております。ぜひここは厚労省冷静になって、このワクチン接種の推奨というのを一度やめてはどうかと思いますが、いかがでしょうか。国がこれしっかり判断を示さないと、広告は出ていますし、自治体の取組もどんどん今でも自治体を広めているんですね。接種券も送りつけられていますし、ぜひそういったことから、国がここは一旦立ち止まるということの判断をすべきと思いますが、いかがでしょうか。

31:59

加藤厚労大臣

32:01

それは先ほど議論させていただいたように、現在の接種については、専門家の科学的知見等に基づく議論を踏まえて、ご判断をさせていただいているところでございますので、もちろんワクチンのリスクというのはあること、そのことは我々も十分承知をしながら、引き続き、副反応等に対する感度を上げながら、また万が一、そうしたワクチン接種に伴う、例えば死亡、そういった事例に対する救済制度、迅速な対応、こういったものをしっかり図らせていただきたいと考えております。

32:40

加藤厚労大臣

32:41

川田隆平議員

32:42

追加接種、これちょっと一旦止めてはどうかなと、私は思っております。東京医科大学の青柳定一郎教授は、諸外国の超過死亡発生状況と、新型コロナワクチンの接種状況を分析されています。それによりますと、ワクチン接種と超過死亡との相関関係が、認められたとしています。新型コロナワクチンを多くの国民が頻回接種をすると、コロナの感染期に超過死亡が観測されるだけでなく、その後も超過死亡が観測される傾向にあるということです。厚労省もワクチン接種と超過死亡の因果関係は、否定できないとしていますが、接種を中止して、徹底的に調べるつもりはないでしょうか。また超過死亡は、我が国の国策に、甚大な影響を及ぼす時代だと思います。これは放置できない状況です。いつまでも、情報収集や分析ではなくて、やっぱりここは、もう決断していただきたい。行動していただきたい。ぜひそれを大臣に求めたいと思います。どうでしょうか。

33:41

片岡厚労大臣。

33:43

まさにリスクはあります。死亡価値一方で、それに伴うメリットもありますので、そこはよくバランスを判断して、やっていかなければならないというのが、やっぱりこれまでの様々なワクチンを含めた歴史から、我々は教訓として学ばなきゃいけない。おっしゃるように、メリットだけ考えてもならない。しかし、デメリットだけといって、メリットを忘れてもならない。これが私はこれまでの教訓ではないかと認識をしておりますので、その両方をしっかり踏まえながら、ただ委員御指摘のように、様々な御疑問に対して丁寧にお答えしながら、最終的には個々人の方の判断に委ねられているわけでありますから、そうした皆さんが的確な判断ができるよう、しっかりとした情報等の提供等を行っていきたいと考えております。

34:28

川田理恵君。

34:30

ぜひですね、ここ今メリットばかりが強調されていて、デメリットの部分、リスクの部分が十分に説明されていないということが、私はずっと、はじめから問題だと言ってきました。これはやっぱりリスクの部分をもっと強調するためにもですね、ぜひ厚生省から厚労省から、ぜひ記者会見を開いていただけないでしょうか。

34:53

加藤厚労大臣。

34:55

これまでもですね、タイミングタイミングで、例えばワクチン接種を、例えば今年度こういう形でやります。いった際にも、いろんな形で発信をさせていただいておりますし、常にホームページ等を通じて、メリットと、要するに安全性と有効性、これを発信をさせていただいているところでございます。引き続きそうした対応をしていきたいと考えています。

35:19

川田理恵君。

35:21

ぜひホームページの話も出ましたので、ちょっとホームページの質問最後に作っていたので、触れさせていただきますが、先日の質問のちょっと取りこぼしではあるんですが、国民の感染症情報などへのアクセス向上について、この感染研のホームページ、これは各種感染症情報ですとか、詳細に掲載されております。しかしやっぱり見にくいんですね。そして設立されることになった、今回の国立健康機器管理研究機構も、感染研とNCGMの統合ということで、ホームページもリニューアルすることになると思いますが、これ子ども庁みたいなことにはしないでほしいんですね。子ども庁のホームページ見ていただきたいんですが、子ども庁のホームページ行くと、元の象徴にリンクを貼ってあるだけなんですよ。だから本当に見やすいように、このホームページもリニューアルしていただきたいと、情報発信しっかりしていただきたいと思っています。この感染研のホームページやNCGMのホームページ、両機構のホームページを利用する方が、本当に必要な情報にアクセスしやすい、ユーザビリティというか優れたユーザインターフェース、これを取り組むことも重要であると思いますので、ぜひこの機構のホームページが、これ、旧感染症と旧市NCGMのホームページに、リンクを貼るだけのような粗末なものにならないように、ぜひ取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

36:33

浅沼機関理事務技術総科審議官。

36:38

お答えいたします。感染症対策を効果的かつ迅速に進めるにあたりましては、国民の皆様に誤解を与えることがないように、正確な科学的知見に基づく情報を、政府と国立健康危機管理研究機構が一体となって、適切に発信していくことが必要と考えているところです。今後、内閣感染症危機管理統括庁が、政府の指令等として、広報情報発信に取り組んでいくこととなると、承知しておりますけれども、機構といたしましても、感染症等に対する調査研究や、情報の収集、整理、分析により、明らかとなった科学的知見につきまして、分かりやすく発信していくことが重要であると考えております。加えまして、機構には病院がございますので、機構の病院を受診したいと考えている患者の皆様方をはじめ、感染症以外の目的で機構の情報を、お求めになる方もいらっしゃいます。そうした方々に対しまして、必要な情報に、平易にアクセスできることも必要と考えております。こうした複数の観点を踏まえまして、機構ホームページにおけるアクセスのしやすさにつきましては、機構創設までに工夫をしてまいりたいと、考えているところでございます。

37:47

川田理恵君

37:48

まとめます。本当に今回、ワクチンの問題を中心にやりましたけれども、やっぱりMRNAワクチンが今後、インフルエンザワクチンなど、他のワクチンにも波及してくる可能性があるということで、大変危惧しております。MRNAワクチンについては、まだ人間にとって、接種し始めてから、まだそんなに経っていないわけです。やっぱり今までのフカツカワクチンとは、全く違ったワクチンですので、そこを慎重に捉えていく必要があると思いますし、ここは慎重に、このもう1回特例を外して、これはしっかりと、審査していく必要もあると思います。それから、やっぱりこのDNAになるという、この変換の問題も、まだ質問したいと思っていましたけれども、やっぱり成分検査、これは国立の機関として、しっかりやっていく必要があると思っていますので、ぜひ国立の機関として、しっかりやっていくように、よろしくお願いいたします。以上で終わります。ありがとうございました。この際、委員の異動について、ご報告いたします。本日、天端大輔君が委員を辞任され、その補欠として、船子康彦君が、選任されました。

38:57

高木麻里君。

39:01

立憲民主社民の高木麻里です。よろしくお願いいたします。まず、初めに、障害者の生活を支える制度について、ということで、伺いたいと思っています。私のもとにメールがやってまいりました。京都府に在住の方で、障害をお持ちの方です。同じ女性として助けてください、という言葉から、始まっているメールでありました。読ませていただいて、この方、母子家庭で、お母さんの方でいらっしゃいますけれども、お子さんが、まだ学齢期にあるときに、中途障害、医療加護によって、中途障害で、過死障害を負って、二級になっていらっしゃって、そうした中で、障害年金、この方は、厚生年金部分の障害年金も、もらっていらっしゃる方でありますけれども、それでも10万円未満の生活費で、どうやって生活していくんでしょうと、その住宅なども、障害者に対応してくれるような、不衛住宅、あるいは私衛住宅などに、入ることもできず、本当に苦しい生活だということで、ご意見をいただきました。この方は、10年ぐらい、こうした意見を、議員たちに届ける生活を、今までも活動というか、意見表明はしていらしたようなので、ありますけれども、こういう方、私、メールを拝見して、お一人じゃないと、たくさんいると、とても思いました。なので、質問をさせていただきます。資料をお配りをしておりますけれども、障害年金、これは、老齢年金と同じように、2階建てということにはなっていて、基礎部分と、上乗せ部分、厚生年金部分とありますけれども、この基礎部分、老齢年金を、基本にしているということで、2級だと同じ金額ということであります。老齢年金の場合には、支給開始年齢がいつになりますよ、これは、だんだん引上げになったりとか、今、しておりますけれども、年を重ねていく中で、自分の人生の中の、資産形成と申しましょうか、どういうふうに、その老後を迎える時に向かって、貯蓄をしていくかとか、どのぐらいまで働けるように頑張ろうとか、そういう計画を立てながらいけますけれども、途中で障害を追う、生まれながらにして、障害を追っている場合も、同じでありますけれども、そこに向けて、資産形成をするとか、ということが、できるわけではない状況で、障害状態に陥ります。そして、そうした中で、この上乗せ部分があるという話も、この方は、たまたま、厚生年金部分がもらえる方でありますけれども、仕事を辞めた後、次も転職の期間とか、そういう時に障害を追うと、これも国民基礎年金部分しかもらえない、ということで、大変低い金額になります。これで暮らしていけというのは、本当に大変なことだと思います。そもそも、障害の度合いに応じて、年金も変わるわけでありますけれども、この金額で働ければ、もちろん足しになりますが、この方もすごく就職先を探して、頑張っているけれども、中高年になってくると、なかなか就職先も一切決まってこない。フルリモートで就職できれば、本当にいいけれども、移動も貸し障害があって、ままならない中で、そういうところまで受け入れてくれる職場はない。そうした中で、この金額で暮らさなければいけない障害者というのは、たくさんいると思います。この障害年金の金額決定というのは、どういう考えをもとに、この金額に決めているのか、お答えください。

43:25

橋本年金局長。

43:28

公的年金制度は、老齢、小病、死亡などのリスクに備えて、あらかじめ保険料を負担することで、保険事項に対して必要な給付を受けることができる仕組みでございまして、大きく分けて、老齢年金、障害年金、遺族年金の、この3種類の年金がございます。このうちの障害年金は、通常は過齢に伴って起こる家族能力の喪失が、現役期に障害状態となって、早期に到来するということに対応するものでございまして、その家族能力の喪失に対して、日常生活能力や労働能力の、著しい制限といった観点に着目して、所得交渉を行うということを目的としております。このような目的の下、障害年金の金額は、老齢年金と同水準であるということを基本としつつ、障害一級の方は、その1.25倍とするなど、特に配慮して設定をしておりまして、障害基礎年金の二級であれば、40年間居室をされたケースの、老齢基礎年金の満額と同額ということでございますし、障害基礎年金の一級ということであれば、その40年間居室した老齢基礎年金の満額の、1.25倍ということでございます。

44:40

高木麻里君。

44:42

老齢年金が年齢を重ねて、家族能力がなくなったから、もらえる金額としてそれなので、同じように家族能力がなくなったら、同じ金額でいいでしょうという、説明だったんですけれども、そもそもこの金額で暮らせるという考えで、今お答えいただいたでしょうか。すみません。お願いします。

45:11

橋本年金局長。

45:14

年金というのは、まさに様々な社会保障の機能の中で、貧困になるということを防ぐ、防貧の機能というふうなものになっている、社会保障制度であります。従いまして、一定のリスクに対して、それに居室をあらかじめすることで備えるということで、その保険事故が起こったときには、それに見合った給付を受けることができる、というものでございます。必ずしも、老齢年金も同じでございますけれども、年金額というものが生活費の全てということを、全てを叶うということが、必ずしも予定されているものではない、ということでございます。

45:54

高木麻里君。

45:57

必ずしも全てを補わないということでも、障害を負った場合には、それしか収入源がなくなる、ということだと思います。要は老齢年金であれば、そういう制度ですよと言われていく中で、備えていくことができるというのは、先ほど申し上げましたけれども、防貧と言っても、それしか収入がないのに、そこまでどれだけ貯蓄があるかどうかで、それを切り崩せるかどうかで、生活が変わるっておかしいと思います。次に行きます。障害年金、今御説明のような制度でありますけれども、年金制度なので支え合う仕組みとしては、長期構想で運営はされております。こうした2階建ての部分で障害もなったのは、1985年ということですが、構成年金部分が最初に1941年に、障害の部分が設計をされて始まっているもの、というふうに伺っております。しかし、こうした長期の構想で運営していくもの、だから老齢基礎年金の部分で、今は60,000円、こういう金額でということで、そのくらいの水準でずっと来ているのでしょうけれども、取り巻く社会というのもどんどん変化していると思うんですね。昔であれば家族の中で障害が出た方を見ていくのが、そういう社会の在り方みたいなところが、大部分ということもあったかもしれません。でも、介護も家族内で介護していた、それではもうできないよねということで、介護保険制度をつくって、社会的にも介護できるような仕組みを整えてきた。そうした中で、もちろん自立支援制度とかも入っておりますけれども、この障害を負っている方が暮らしていくとに、今申し上げた母子家庭で、お母さんが障害を負っているという場合もあるわけです。お一人でこの障害年金だけで暮らさなければいけない方もいます。その方がこうした金額では暮らしていけないという中で、社会のありようの中で、この年金というのの金額の設定、そういうものも考えていく、変化させていく必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

48:38

片所大臣。

48:40

年金制度については、普段に見直しをしていくことが必要であります。委員がおっしゃったように、まず年金制度ですから、長期的に運営ができないとなりませんから、これは5年ごとに財政検証をさせていただいておりますし、その段階段階で提供すべき事案に対して、年金制度の改革もさせていただいています。ただ年金制度というのは、いわば基礎的な部分で、従って例えば、今障害者の事例のお話がありました。高齢者になった方においても、全く貯蓄、賃金、仕事に恵まれることなく、大変厳しい状況で労力、労力を迎える方も一方でいらっしゃるわけであります。したがってそれぞれ、個々において、いろんな事情がありますので、まず年金として、そうしたベースをご支援する中で、あとはその状況、状況に応じて、例えば障害であれば柔道の方に対して、それに対する支給する仕組みもあります。あるいは生活が厳しい方に対する、様々な公的な支援制度もあります。まさにそうしたものを組み合わせていく中において、それぞれの方の生活を支えていくというのが、今の我々の社会保障の仕組みになっていると、いうふうに認識をしています。

49:52

高木麻里君。

49:54

障害が重い方、一級の方は金額もう少し上でありますし、とても重い方には特別障害者手当、これ月2万7,980円が支給されるという制度もあるのも、承知をしています。しかし、これもそれで生活ができるかという問題でありますし、やはり家族の在り方が変わってくる中では、やはり他の人の稼ぎで、何とか障害者が支えてもらうということが、難しくなってきているので、ここの視点も年金制度というのは、変えるのが難しいという説明も、一部わかるところではありますが、考えていかなければいけないことだと思います。次に伺いたいのは、今のような、いろんな社会保障の制度で、障害者の暮らしも支えるんだとはいえ、それこそ職業をきちんと紹介しようというのも、なかなかちゃんと皆さんに欲しいと、職業に就きたいと思う方に、職業が得られるようなところまでは、言っておりませんし、公営住宅だって入りたいと思っても入れない、そうした厳しい状況に置かれている方、実はとてもたくさんいると思います。そうした中で、この制度設計そのものが、その年金だけでは暮らせない。そうすると、貯蓄なり何なりをどんどん取り崩していっていただいて、最後は家も売って、生活保護になるところまで行っていただいたら、あとは生活保護で面倒を見ますよ、というのが、障害者の方に対する姿勢なのかな、というふうに思ってしまうんですが、この生活保護との関係について、どうお考えでしょうか。

51:48

加藤厚労大臣。

51:51

障害がないということと、所得が生活するに十分かって、両方あるんだろうと思いますけれども、まず障害に関して申し上げれば、基本的に本来だったら、年金制度でいえば、一定の年齢になって支給されるものが、その段階で支給される。また加算される仕組みを持っている。あるいは障害に関して、特別障害者手当などの、所得補償を行っていく。あるいは医療介護等における、様々な軽減措置。そして就労可能な方に対しては、就労できる機会を、様々な形で提供する。こうした努力をした上で、そして最終のセーフティーネットとしては、生活保護制度がある。これは障害者に限らず、一般の我々においても、そういう仕組みの中で、最後のセーフティーネットとして、生活保護が位置づけられている。こういうふうに考えております。

52:51

高木真由君。

52:54

生活保護は誰にとっても、最後のセーフティーネットなんですけれども、そこに障害を持った時から、もう行くことが運命づけられるみたいな、そういう制度設計って、やっぱりおかしいと思うんですね。生活保護であると、やはり医療も、医療扶助は受けられますけれども、医療ももちろん選べなくなってまいりますし、いろいろ資産ももちろん持てない。たくさん資産を持つということではなくて、最小限の生活の自由みたいなものを、得ようと思っても、それが難しくなってくる。この方なんかも、ちょっとでも家を出て、少し旅行に行きたいというふうに思っても、今の暮らしだと、本当に10万円以下の中で、家からなかなか出ることもできない、というようなことをおっしゃっておりましたけれども、生活保護ということを選んでも、またこれ医療の面、あるいは暮らしの面、いろいろあって、そちらも選べないということを言っていました。そうした中では、やはりもっと障害をお持ちの方が、普通に生活保護ではない仕組みの中で、暮らしていける仕組みというのを、作る必要が私はあると思います。年金が長期の運用でやるので、どうしても変えていくことが、金額のベースを変えることが難しい。これマクロスライドなんかも入ってますから、難しいということであるのであれば、別途枠組みを作って、障害の方がその収入で、最低限暮らしていける、そうした別の手当というような、仕組みを作るべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

54:51

加藤厚生労働大臣

54:53

障害の面と先ほど申し上げた、所得の面でありますから、したがって今の御指摘は、障害があって生活に困窮されている方、また同時に障害はないけれども、生活に困窮されている方も、おられるわけでありますから、そこをどうするかというか、お議論なんだろうというふうに思います。それについては、今先ほど申し上げたような、仕組みの中で、最後のセーフティーネットとしては、生活保護が用意している。これが今の私どもの運営している、社会保障の仕組みであります。もちろんそれぞれの中において、普段舐め直しをしていることは、必要だというふうに思っておりますけれども、委員御指摘のように、障害があるからということよりは、むしろ生活の厳しさという点で、どういう支援があるのか、多分そういった議論は、必要なんだろうというふうに思います。

55:42

高木麻里君

55:45

生活保護、生活が苦しいからという中には、確かに働こうと思っても働けないという事情は、障害じゃなくても、病気とかいろんなことは確かにあると思います。でも生活保護になって、それでもその状況を、今の厳しい状況から出して、例えば病気が治って、あるいはいろんなことが、再び働けるようになったら働けるというのが、生活保護の場合には、いろんな方の中にはあるけれども、障害を負ってそれが固定化されてしまって、もうその家族能力という意味で、固定化されていたら、そこで年金額がちゃんとしっかりしてなかったら、障害年金、暴貧だと言いますけど、困窮の方に運命づけられる制度を、この障害年金が作ってしまっているとも、言えると思いますが、どうですか。

56:47

橋本年金局長

56:49

障害年金の考え方について、先ほどルル申し上げました。先ほどご紹介した中では、基礎年金についての考え方を、申し上げましたけれども、もう一つ、障害年金というのは、2階建ての年金でございますので、1階の部分の基礎年金、それから2階の部分の、厚生年金がございます。障害厚生年金について見ると、通常ですと、それぞれの加入期間、厚生年金の加入期間というものに応じて、それに標準報酬額をかけた形で、計算をしていくような額になりますけれども、障害年金の場合には、加入期間が1年加入したような場合であったとしても、最低300月、つまり25年分が最低保証されるような形で、労令年金では保証されていないような、特別のそういった金額面の配慮というものも、されております。年金の仕組み全体の中での、一定の限界はございますけれども、先ほど申し上げたような、基礎年金についての配慮と合わせて、年金制度としてのできる限りの配慮をしている、というところは、申し上げさせていただきたいと思います。

58:05

高木麻里君。

58:07

はい。年金の限界と、年金で無理であれば、やはり様々な制度、社会保障の中でということでありましたけれども、まだまだその社会保障の部分が足りないので、手当のような形での支給を希望させていただきまして、次の質問に移ります。新型コロナワクチンの生産をめぐる問題であります。私、この問題、令和3年度決算を調べている過程で、厚生労働省所管の基金をチェックしていて、気になった問題点であります。コロナワクチン生産をめぐる基金は、2つにまたがっていて、どう分かれ、どういう分担になっているのかなと、気になったところから始まりました。ワクチン生産体制等緊急整備基金、これ、令和3年度では7351億4300万円、支出されております。それからもう1つ、革新的研究開発推進基金、という中に2種類、事業が分かれていて、その中のワクチン開発推進事業、これが令和3年度、324億7600万円、支出をされております。今申し上げた事業の方は、Aメードを通じて基礎研究から臨床試験の1層2層のところをやるものとなっていて、その後の産総試験以降、それから製造までというところを、もう1つのワクチン生産体制等緊急整備基金の方で見ているということでありました。この公社のワクチン生産体制等緊急整備基金、こういう名前なので、全部ワクチン生産、国産のワクチンが作れるようにするために使われているのかなと思ったら、実は一部に名前に偽りありで、ファイザー、モデルナ、武田の3社から、製品としてのワクチンを買うために、6626億2800万円使われていたということで、国内生産のために使われたのは、725億1500万円ということでありました。ファイザー、モデルナ、武田の3社からのワクチンの購入は、他にも予備費が当てられているかと思うので、この基金からだけではないとは思うんですが、こういう構造になっている基金でありました。それでも私も国産ワクチンを作れるようにするというのは、極めて重要なことで、先ほど川田委員の方から、メッセンジャーRNAワクチンの危険性について、もっと注射が必要ではないかという指摘もありましたけれども、他の製法も含めて国産ワクチンに取り組まれているので、こうした投資を国が事業として進める妥当性は、評価するところであります。しかし心配があるんですね。それは実はこの事業が、残念ながら、役に立たないものになってしまわないかというふうに思うからです。資料をお配りをしております。コロナワクチン開発の進捗状況、主なもので、現在この基金などが投じられ、先ほど紹介した数字は令和3年度のものだけになっておりますが、基金を追うとすると、令和4年度の数字まだ出てきておりませんので、令和5年度においても引き続き、予算は執行されているということでありますが、数字はご紹介できませんでしたが、今マーカーを引いた3つのワクチンが、薬事承認申請をして承認待ちだということになっています。一番早いのがこの塩野疑性薬の組み替えタンパクワクチンの、昨年11月24日申請のものでありますが、これワクチンの薬事承認申請が認められるまでには、通常だと1年かかる。今優先的になるべく努力をして、早めに認められるようにしようということには、なっているようでありますが、しかしやはりそもそも結構かかるものだということで、となると一番最近で申請されたのが、去る4月28日に申請された明治成果ファルマのものでありますが、こういうものが承認される頃には、もうみんな国民があまり、もうワクチンいいやと言って打たなくなってしまうのではないか、というふうに思うわけであります。先日川田委員が、海外では追加接種がほとんどされなくなってきているという、グラフの紹介がありました。日本では先ほど来、高齢者をあるいは重症化予防などを含めて、持病がある人などにもということで、推奨はしていくということでありますけれども、これがどのくらい国民に本当に使っていただけるのか、だんだんこう2類から5類になって、怖い病気だという認識もなくなると、若い人中心に全国民が打つという感じには、なっていかないというふうに思いますが、これが投資の無駄といったものになりはしないかと、ちょっと心配するわけでありますが、大臣の御見解を伺います。

1:03:45

加藤厚労大臣。

1:03:48

いくつか議論が入っていると思います。1つは今委員からお話がありました、国産の残念ながらワクチンは、今の段階で薬事承認を受けたものがないということで、今打っているワクチンは、基本的にはファイザーとモデルナのオミクロン株対応2カワクチン、または武田さん社のノバパックスワクチンということになっております。今後その秋冬以降どういうワクチンを使っていくのか、あるいは来年度以降ワクチンをどうするのか、これはさらに議論していかなければなりません。それを前提とした上で、それのタイミングまでに当該国内ワクチンが、薬事承認を受けて生産できるようになっていくのか、またそこで提供されていくワクチンが、国として選ぶワクチンと符合するのかどうか、いったことはまさにこれから議論していかなきゃいけない、検討していかなきゃいけないというふうに思っております。これが今のコロナのワクチン対応ですけれども、このコロナのワクチンの議論の中で、やはり我が国におけるワクチンそのものの開発能力、生産能力が低いということが指摘をされ、また実際私もそうだった。そうすると今回だけではなくて、今後も様々な感染症というものが出てくる。当然それにはワクチンというものも、一つの有効な対応策ということですから、その基盤をどう引き続き、このコロナが収束したとしても、どう維持していくのかということも、人に求められていくというふうに思っております。生産体制についてはかなり支援をしていますから、これはしっかり維持していかなきゃなりませんが、じゃあそれをどう維持していくのか、そういった点については今後、今申し上げた今回のコロナ対応と、その後含めて考えていかなきゃならない、課題だというふうに思っております。

1:05:43

高木麻里君。

1:05:45

はい。今後に向けて、ワクチンが未知の感染症、これから起きるかもしれない、そうしたものが出たときにも、対応できるワクチンが開発できるようにということで、令和3年6月1日には閣議決定で、ワクチン開発生産体制強化戦略というもので、SCADAという組織を司令塔にして、取り組んでいくということも決められているようで、私、若干心配になったのは、もう新しい未知の感染症に対する作戦もできて、そちらもやっている。だけど二方面作戦で、今ある感染症のこともやらなきゃいけない。このコロナワクチンは、ある種、間で取り残されるようなものになりはしないか、というふうにちょっと思ったわけでありますけれども、これは生産体制など含めて、今後のワクチン製造にも、未知のこれから起きる感染症のワクチンを製造するということにおいても、有効な投資であるというふうに考えてよろしいでしょうか。

1:06:57

佐原健康局長

1:07:00

はい、まさにそのとおりであると考えております。

1:07:04

高井麻里君

1:07:05

わかりました。せっかく投資をしているものなので、それが有効に活用されるようにということは、期待をしたいというふうに思います。次に移ります。障害者就労支援施設B型の運営について伺います。障害者就労支援施設B型、こちらの利用者さんがその中で作業、お仕事をする中で、いろいろ生産活動もし、コーチンもいただきという中で、指導をされる指導員さんも入って、行われている施設でありますけれども、こちらの施設を運営に参画している方から、ご意見を伺いました。この方のやっている施設、一生懸命利用者さんのためにということで、活動をしているけれども、本当に運営に対する報酬水準が低くて、重いだけで何とか持たせているけれども、これでは持たないというご意見でありました。まず最初に伺いたいのは、利用者さんの賃金水準そのものについて伺いたいのですが、平均の利用者さんの賃金水準は、16405円だということであります。これ、公賃の月額によって、この施設に入る運営費も変わってくるということでありますけれども、そもそもこの利用者さんの賃金水準が、1ヶ月働いて16405円というのは、とても低いのではないかと思いますが、それについて御見解を伺います。

1:09:07

愛媛障害保険福祉部長

1:09:12

障害支援継続支援B型で働く障害のある方の工賃につきまして、その向上を図っていくということは、非常に重要なことでございます。このため、基本的な報酬を設定した上で、手厚い支援を行う場合とか、平均工賃が高い場合に、御指摘のように基本報酬を高くするような設定を行うとともに、工賃を引き上げるための支援事業を、都道府県を通じて行っているところでございます。金額について先ほどございましたが、令和3年度の平均工賃は16507円でございまして、これはコロナウイルス感染症拡大前の令和元年度の16369円を上回ったところでございます。障害者に対しての就労支援につきましては、就労支援B型のほか、雇用契約に基づき、就労いたしますA型、また一般就労等もございますので、そういったさまざまな就労を視野に入れて、支援を行ってまいりたいと考えております。

1:10:14

高木麻里君。

1:10:16

はい。この従業員の方の配置も、7.5人対1の配置か、10対1かということで、体型が変わるようでありますけれども、実際に働いていらっしゃる方は、ケアしなきゃいけない障害の程度にもよりますが、排泄の解除などが必要なケースなどもあり、そうすると、もっともっと厚くしないと、とてもではないけれども現場できない、この方のところでは4対1でやっている、それがギリギリだというふうなことでおっしゃっていました。こういった現場の状況という意味で、この配置が適切かどうか、この基準2種類しかないということが、これをアンケートを取るなどして、現場の声を配置基準の見直しなどに生かす、というようなお考えはないか、お伺いします。

1:11:09

憲民障害保険福祉部長。

1:11:13

御指摘いただきました、10対1でございますけれども、就労継続支援B型事業所は、生活介護のような常時介護を必要とする障害のある方を対象としたサービスが異なり、障害の重さにかかる様々な方が対象となっておりますので、最低基準として10対1を設定をさせていただいた上で、個々の事業所における支援体制や取組を評価するために、7.5対1以上の手厚い就労体制が取られている場合の単価を設定するとともに、様々な取組を行う場合、また指導員を配置する場合の加算も設けることによりまして、最低基準の10対1を上回る手厚い支援体制を取るということを可能としているところでございます。これらの報酬単価につきましては、こうした様々な配置を行っている現状があることを前提に、全国の事業所の収支状況について、経営実態の調査を行い、その結果を考慮して設定しているところでございますけれども、障害のある方がお一人お一人の規模、就労能力が適正にあった就労ができるように、必要な事業体制や報酬に向けまして、今後とも現場の状況を注視しながら、必要な検討を行ってまいりたいと考えております。

1:12:35

長嶋 祐君

1:12:37

はい。利用者さんの賃金水準、従業員の配置、それから地域区分、そこまでちょっと質問できませんでしたけれども、こういったことが基準になって、計算式があって、運営費が決まっていくわけでありますけれども、これがなかなか持続可能な報酬水準と言えないという現状だという声が届いておりますので、ぜひその見直しを図っていただきたいということを申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。

1:13:33

舟子義彦君。

1:14:14

基本的に毎日入っております。帰宅してからということでありますので、実際入っているのは夜の11時とか10時とかいうことでございます。

1:14:30

長谷素彦君

1:14:32

代読いたします。プライベートな質問にお答えいただきありがとうございます。私のように自宅の風呂に入ることが難しい重度障害者や要介護度の高い高齢者は、介護保険や障害福祉の訪問入浴サービスを使っています。訪問入浴の様子は資料1をご覧ください。シャワーや体を拭くだけでなく、お湯に浸かることで血行が良くなり、筋肉や関節の痛みも和らぎます。何より心身ともにリラックスできる至福の時です。しかし事業所によって違いますが、一般的に利用可能時間が朝8時半から夕方6時ですので、委員会や本会議が朝から夕方まである日は訪問入浴が使えず、1週間に1回くらいしか入浴できない週もあります。これから暑くなるのに皆さんなら耐えられますか。障害のない多くの方は仕事や学校を終えて帰宅し、夕食前後あるいは寝る前に入浴されていると思います。しかし訪問入浴では夜入浴することができません。そこで大臣にお尋ねいたします。介護保険の訪問看護、訪問介護、障害福祉の居宅介護には、夜間、深夜、早朝加算の設定があります。なのに訪問入浴介護に夜間加算が設定されていないのは、訪問入浴を利用する重度障害者や要介護度の高い高齢者は日中家にいるものという前提に立っているからではないかと考えます。しかし私を含め人工呼吸器利用者、24時間解除が必要な重度障害者の中にも日中働いている方はいます。訪問入浴でも夜間加算をつけて、せめて夜7時、8時の入浴を可能にすることはできませんでしょうか。

1:16:30

加藤厚生労働大臣

1:16:32

訪問介護や訪問看護などはサービスの特性上、早朝、夜間、深夜においても、それぞれの利用者の状況に応じてサービス利用の必要性が生じる場合があり、人件費等の増加を伴うことから、夜間等に行われるサービスについて加算を設けて評価しているところでございます。他方、今御指摘がありました訪問入浴介護についても、夜間等にサービス提供を行うこと自体は可能でありますが、新たに夜間等におけるサービス提供について加算を設けることについては、サービスの趣旨、夜間におけるサービス提供がどの程度一般的に必要とされているのか、また、利用者の自己負担の増加、夜間等におけるサービス提供に伴う事業者、介護事業者、それぞれの負担等を総合的に勘案しながら、慎重に検討していく必要があると考えております。訪問入浴介護も含めて、地域において必要な方に適切に介護サービスが提供される、そうした体制を構築していくことは必要だと認識をしております。

1:17:41

長谷水彦君

1:17:44

大臣、大読いたします。大臣、課題は認識していただけたのですね。ありがとうございます。私は課題を解決していただけると理解いたします。それでよろしいでしょうか。

1:17:58

加藤厚生労大臣

1:18:00

申し上げましたように、その訪問入浴介護について、新たに夜間等におけるサービスについての加算を向けることについては、先ほど申し上げました様々な課題があるので、これは慎重に考えていかなきゃならないと考えているということを申し上げたところでありますが、その上において、地域において必要な方に適切に介護サービスが提供されるということ、これはまさに、全世代型社会保障構築自体が必要な方に必要なサービスを提供していく、それに立脚をしているわけでありますので、そういった観点に立ちながら、そうした体制を構築すべく考えていく必要があるというふうに思っております。(速記を止めてください)名古屋敷工組(ごちそうさまでした)

1:20:04

これは、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずる恐れがないかどうか、これを確認する観点等から配置をしているものです。

1:20:49

本文入浴会合において、保護者や保護者の方がついてきても、丹野吸引や塾層の処置、家庭テルチューブ交換など、訪問看護で行われる行為はできないとされています。研修を受けたヘルパーが行っている丹野吸引すらできないのであれば、本文入浴会合において、看護師または準看護師が配置される必要性が感じられません。実際、本文入浴会合の説明では、入浴により利用者の身体状況等に支障が生じる恐れがないと認められる場合に、主治医の意見を確認した上で、看護職員3人による訪問が可能という例外規定もあります。この規定は、私のように人工呼吸器を利用している医療的ケアの必要な利用者に対しても適用可能と考えてよろしいでしょうか。

1:21:41

大西朗言局長

1:21:43

お答えいたします。船子議員御指摘のとおり、指定基準におきましては、利用者の身体の状況が安定していることなどから、入浴により利用者の身体の状況などに支障を生ずる恐れがないと認められる場合においては、主治医の意見を確認した上で看護職員に変えて介護職員を充てることができるとしているところでございます。ご指摘の人工呼吸器を利用する医療的ケアが必要な利用者の方について、この規定上除外しているものではございませんが、いずれにいたしましても個々のケースごとに、主治の医師の御意見に基づいて適切に判断されるものと考えております。

1:22:30

船子保史君

1:22:33

退読いたします。ありがとうございます。引き続き、訪問入浴介護についてお尋ねいたします。資料2をご覧ください。介護保険による訪問入浴介護の事業所数と利用者数の推移です。これを見ますと、平成24年から事業所利用者数とも減少傾向が続いています。両介護高齢者が増えているのに、訪問入浴介護の事業所利用者数ともに減っているのは、訪問入浴介護の収益が訪問看護、訪問介護に比べて低いことが理由ではないかと私は捉えています。資料3をご覧ください。令和4年度の介護事業経営状況調査によれば、令和3年度の訪問入浴介護の収支率は3.6%、訪問看護は7.2%、訪問介護は5.8%です。訪問入浴介護は基本的に看護職員1名と介護職員2名、計3名のチームで動く必要があり、また特殊浴槽等の設備と移動のために車が必要なため、訪問看護、訪問介護に比べ1回の訪問にかかる支出が大きい一方で、訪問回数が少なく収益性が低くなってしまうのです。こうした事情に加え、看護師・介護師不足が相まって、事業所が訪問入浴介護から撤退してしまい、地方では訪問入浴サービスを提供できる事業所がない自治体もあります。そこで提案です。私のように、重度訪問介護によって長時間介護と医療的ケアが提供されている場合、先ほど確認した訪問入浴介護の人員配置基準の例外規定を拡大し、

1:25:29

サービスだということは認識を しておりますまた訪問利用介護の事業者数は 減少してきているもののお示ししていただいた資料は平成三十 一年までになっておりますが近年の見るとこれは増加傾向にございます 例えば令和二年が六万三千五百人が令和四年には七万五百人と増加 をしているところでございますまた収支差率についても近年訪問 介護や訪問看護と比較すると低くなっている傾向はあるものの全 サービスの平均よりは高く黒字となっているものと承知をしている ところでございます訪問利用介護の介護職員の必要性 は先ほど説明をさせていただいたところでございます 柔道訪問介護 の利用事において訪問利用看護の看護職員の配置基準を緩和する ことについては柔道訪問介護の

1:26:27

基準上介護職員が配置されておらず 訪問利用介護における介護職員

1:26:33

の役割を変わることができる人員 が配置されていないことから利用者の安心安全の確保などサービス の質の確保から困難と考えておりますただ先ほど説明させていただいた ように介護職員三名によるサービス影響については柔道訪問介護の 利用者の場合によっても指定基準により個々のケースで主事の意思 の意見に基づいて適切に判断されるものと考えております 訪問入力看護も含め地域において適切に介護サービスが提供される よう引き続き努力をしてまいりますご視聴ありがとうございました

1:27:49

このことは子ども施策全体の中に障害児も位置づけられたことと捉え、歓迎いたします。その上で、私も法案策定に関わりました、医療的ケア児支援法施行後の状況についてお尋ねいたします。2021年9月18日に医療的ケア児支援法が施行され、1年9ヶ月経ちました。医療的ケア児支援法は、その目的として、医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるように、保育、教育、その他必要な施策を拡充し、医療的ケア児支援センターの指定等を定めることにより、医療的ケア児の健やかな成長を図るとしています。つまり、この法律の重要ポイントの一つが、医療的ケア児とその家族に対する相談支援をワンストップで提供する医療的ケア児支援センターの設置であり、その機能を実質的に担う医療的ケア児コーディネーターの配置です。センターは、最低都道府県に1カ所以上設置されることになっていますが、現在のセンターの設置状況及び医療的ケア児コーディネーターの配置状況をお示しください。

1:29:02

小島誠一郎君

1:29:05

お答え申し上げます。現在の状況でございますけれども、医療的ケア児支援センターにつきましては、令和5年5月現在で43都道府県において設置をされるとともに、各地域のコーディネーターにつきましては、令和3年度末時点でございますが、841市町村において配置がなされておりまして、医療的ケア児とその家族に対する支援体制の整備が全国各地で進捗してきているものと承知をしております。

1:29:34

棟谷素彦君

1:29:36

代読いたします。ありがとうございます。都道府県に1カ所ではアクセスしづらいわけです。今後、医療的ケア児支援センターの設置が広がっていくことが期待されます。一方で、医療的ケア児コーディネーターの配置があまり進んでいない理由としては、予算や人員の確保が困難であることが想像されます。医療的ケア児とその家族からの相談に対する情報・アドバイスの提供、地域の医療・保健・福祉・教育など、関係機関からの相談への対応・連絡調整、地域の医療的ケア児の状況の共有や研修の実施など、センターが担う総合的な機能への予算措置についてお示しください。

1:30:18

黒瀬審議官

1:30:21

お答え申し上げます。子ども家庭庁におきましては、医療的ケア児支援センターの設置を進めますとともに、コーディネーターの配置や支援者要請研修など、支援体制の整備について総合的な支援を実施する医療的ケア児等総合支援事業によりまして、自治体に対する財政的支援を行っているところでございます。本事業は令和元年度の創設以降増額を図ってきたところでございます。また、子ども家庭庁に移管された本年度からは、統合補助金である児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金のメニュー事業として実施をしておりまして、令和5年度予算額は208億円の内数となっているところでございます。市町村に配置された医療的ケア児等コーディネーターの人数につきましては、平成30年度の562人から令和3年度は1896人に増加をしておりまして、今後とも自治体と連携をしながら医療的ケア児等に対する支援体制の整備を推進してまいります。

1:31:18

稲葉靖彦君。

1:31:21

代読いたします。ありがとうございます。社会保障費全体の伸びを抑制する方針の中、医療的ケア児の支援体制を拡充されていることは、医療的ケア児支援法を実際に進める強い意思の表れと受け止め、感謝申し上げます。その上で、医療的ケア児支援センターが当事者目線に立ってその機能を果たすために、医療的ケア児であった当事者、もしくはその家族の配置を要望いたします。医療的ケア児が地域で育っていく過程で、医療、保健、福祉、教育機関などとのやりとりの中で、良い経験や困難、課題を整理して相談事例に対応することで、支援する側の視点に偏りがちなものが、より多角的になるかと存じます。とりわけ関係機関への情報提供、医療的ケア児支援者要請の研修においては、そのニーズを一番把握している当事者参画は欠かせないと存じます。医療的ケア児は高度な医療機関が存在する都市部に偏在しているなど、各センター配置に課題はありますが、ぜひご検討をお願いしたいと存じます。子ども家庭庁としてのご見解をお示しください。

1:32:33

黒岩宇人議官

1:32:35

お答え申し上げます。医療的ケア児とその家族に対する支援に当たって、当事者及びその家族の方のニーズですとか、ご意向をしっかりと把握をして取り組みに反映していくことは、私どもとしても大変重要であると考えております。昨年度、医療的ケア児支援センターの状況等に関する調査研究というのを実施しておりますが、こちらの中ではセンターが利用者にとって利用しやすく、また真に求められる支援が可能となるよう、家族会等々情報交換を行っている等といった事例も報告されているところでございます。このように医療的ケア児やその家族の方々の支援体制を作る際には、当事者やそのご家族のご意見を踏まえることは、私たちとしても大変重要と受け止めておりまして、地域全体の医療的ケア児とその家族が直面する課題及びその対策、対応策等の検討を行うために設置を進めております協議の場につきまして、当事者団体等も構成員として我々としてお示しをしているところでもございます。引き続き当事者やご家族のご意見を踏まえながら、医療的ケア児支援センターの設置運営、医療的ケア児に関する地域の支援体制の整備充実が図られますよう取り組んでまいります。

1:33:44

小林彦君

1:34:08

を一時三十分に再開することとし 休憩いたします

1:36:29

ただいまから、厚生労働委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、社会保障及び労働問題等に関する調査を、議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次御発言願います。

1:36:40

保士北斗君

1:36:43

自由民主党の保士北斗でございます。本日は、一般質疑の時間をいただき感謝いたします。昨日、5月31日は世界禁煙デーでありました。そして、6月6日までが禁煙週間であります。皆さん、イエロー・グリーンキャンペーンというのをご存知でしょうか。禁煙そのものは、喫煙者自身の健康問題ということでありますが、愛する人を受動喫煙から守るというこの活動が、社会全体の意識の向上につながることを期待をしておりますし、皆様方にも関心を持ってほしいと思います。それでは、質問に入らせていただきます。はじめに、4月24日の行政監視委員会でも取り上げました、ジェネリック医薬品の安定供給、医薬品安全保障についてお伺いしたいと思います。この件は、医薬品の迅速安定供給の実現に向けた総合対策に関する有識者検討会報告書、個市案の内容と重なりますので、より前向きな答弁を期待をしております。まず、規制緩和との関係について改めて問いたいと思います。共同開発の解禁など規制緩和が行われ、製薬業への参入が要因になったこと、これがジェネリック医薬品の製造工程での安全管理の問題とその後の欠品、出荷調整などの一つの要因になっていると考えています。国民の安全を守るため、規制の在り方を見直すことが必要であると考えますけれども、政府としての現状の認識と今後の対応についてお示しいただきたいと思います。

1:38:12

矢上薬生活衛生局長

1:38:16

お答え申し上げます。高発品薬品の共同開発につきましては、例えば、同一製造方法などの場合に、他の企業が実施をした試験成績に関する資料を共同利用をして他者が承認申請をすることができる仕組みでございます。平成17年から可能となったものでございます。令和2年12月以降、高発品薬品の製造販売業者による一連の不正事案や製造品質管理体制の不備に伴う品質問題が発生をして大きな問題となりました。一連の事案は、共同開発を原因とするものには限りませんけれども、中には、本来であれば共同開発であっても、自社の申請データに責任を持つ必要があるべきところ、申請時のデータを自社で十分に確認をせずに申請を行ったような事例も見られるなど、いずれにしましても製造販売業者としての責任感の欠如といったものが背景、要因として指摘をされているところでございます。こうした状況を踏まえまして、一連の事案の再発を防止するという観点で、高発品薬品の承認審査時の新たな対応といたしまして、令和3年7月より、共同開発であっても自社開発と同様に製品データを作成、把握する責任があるということから、どのように製品データを確認したのかという説明ですとか、共同開発契約書の提出を求めるといったことを通じてデータの信頼性を確認をすること、また製造所における製造品目数、製造量等に見合った管理体制が確保されているということをGMP調査において確認することといった取組を行っており、これらが十分に確認できない場合には承認をしないということとしてございます。今後も製造販売業者としての責任及び製造品質管理体制の確認を含め、適切な高発薬品の承認審査を行ってまいりたいと考えております。福田君 ありがとうございます。新たに入るときにはそういうことができたということでありますが、既に今製造している会社はこれがどういうふうに製造しているか、これGMPがあっても問題が続いているということはやはり事実として認めなきゃいけないと思っています。前回も指摘しましたけれども、地方における医薬品製造施設に関する監視等、これは都道府県間の格差や国の関与が不足しているのではないかという指摘があります。一定の範囲については国の直接の指導などが必要だと考えますが、監督強化の具体策についてお示しください。矢上こうした指摘も踏まえまして、厚生労働省では不適切な製造実態等の早期の把握と是正、そして都道府県ごとの差札水準の均点化を図るということで、公発医薬品製造所への全国一斉無通告立入検査の実施や、無通告立入検査ガイドラインの作成・周知、また各都道府県の調査能力の向上のため、PMDAによる都道府県調査員に対する各種研修や模擬差札の充実などに取り組んできたところでございます。さらに今後ですけれども、PMDAが都道府県と合同で無通告立入検査を実施する取組を開始する、また、国と都道府県間でGMP調査に関する情報を相互に迅速に共有できる、国に情報がしっかりと収集できる、こういう仕組みを構築することで、国が都道府県の調査水準向上に向けた指導等を実施できる体制の整備を行っていきたいと考えております。こうした取組をしっかり進めることで、医薬品製造所に対する全国的な監視指導体制の強化に努めてまいりたいと考えております。

1:42:25

星井北斗君

1:42:26

ありがとうございます。前回の御答弁では、質の向上のために検証すると、こういう内容でありましたが、一歩、二歩前に進んだということで積極的にお願いをしたいと思います。また前回の質疑で、個別の医薬品の製造販売承認時に、住宅生産か田舎を確認区分整理していないというような答弁もありました。これはそれぞれの都道府県で受利用したものが共有されていないという問題点の発露だったと思っておりますので、この点もしっかりと取り組んでいただきたいと思います。次に、大手薬局チェーンによるジェネリック薬品メーカーの買収についてお伺いします。大手薬局グループによる製薬品の買収が行われた場合、その薬局グループの優位性が高まり、他の医療機関や薬局に対する医薬品の供給体制が脅かされる懸念があります。薬品の安定供給の観点から、今後こういった懸念への対応策について検討すべきではないかと考えますが、政府としての見解をお示しください。

1:43:24

衛医 条医薬産業振興医療情報審議官。

1:43:29

(保健福祉部長) お答え申し上げます。薬局グループによります製薬企業の買収につきましては、これは双方にとっての様々な効果を期待して行われるものと承知をいたしております。その中におきましては、医薬品の供給不安が生じておりますような現状におきましては、当該グループ内への安定的な医薬品の供給への期待というものも、不可理むると考えているところではございます。厚生労働省におきましては、供給不安時には、製薬企業に対する増産要請を行いますとともに、在庫の偏在が生じないよう、広く医療現場に必要な医薬品が供給されるような、様々な取組を行ってきたところでございます。製薬企業におきましても、こうした趣旨を踏まえまして、広く医療現場に必要な医薬品が供給されるよう、適切な対応を行っていただくことは望ましいと考えておるところでございます。今後、私ども、医療関係者も含めた専門家による会議体におきまして、川上から川下までサプライチェーン全体での医薬品の供給や在庫情報の共有化に向けた検討を行うことといたしております。議員御指摘の御懸念につきましても、こうした場も通じて議論をしていきたいと考えております。

1:44:40

星男副都君

1:44:41

ありがとうございます。規制は、整然説に従っているような気がしますけれども、まさにこういう問題が起きる前から、しっかりと議論をしていただきたいと思います。それから、医薬品安全保障という観点から、医薬品のうち特に確保する必要性が高い主要成分、これをイメージとしますと、令和3年3月に公表された安定確保医薬品506成分、こういうものをイメージするわけですけれども、そのうち特にジェネリックについては、国内での原末の生産拡大による安定的な確保が必要ではないか、こういう議論があります。しかし、生産コストが課題となって、なかなか前に進まないということになっていますけれども、この安定確保のための取組の現状と課題について、お示しをいただきたいと思います。

1:45:28

条進議官

1:45:31

お答え申し上げます。外部依存性が高い医薬品のサプライチェーンの強靭化に当たりましては、国内生産基盤の整備に限らず、備蓄や供給源の多様化など、医薬品ごとに必要な対応を進めるということが重要だと考えております。このため、医療上必要不可欠な医薬品のうち、経済安全保障推進法に基づいて、早急に安定供給確保を図る必要ある抗菌薬につきましては、製造設備の構築等を支援する。そして、外部依存性が高くなっている医薬品については、在庫の積み増しに関する備蓄支援事業を実施する。広発医薬品の更なる使用促進のためのロードマップにおいて、原薬等の供給源を複数化することを推奨する。といったことによりまして、医薬品の供給リスクに応じた安定確保策を講じているところでございます。その中で、医療上不可欠、必要不可欠な医薬品のうち、抗菌薬である4成分につきましては、薬剤体制対策の観点から直接的な代替薬がないこと、原材料の供給が海外各国のみに依存していること、過去に供給途絶事例がある、または供給途絶等のリスクが高まる傾向が見られる等の指定要件を満たしまして、経済安全保障上、早急に安定供給確保のための措置を講ずる必要がある物資として、特定重要物資の指定を行いまして、国内生産基盤の整備に取り組んでおります。抗菌薬の原薬が国産化された場合、これらの原薬には国内での製造コストが上乗せされまして、海外産の原薬よりも高価になるといったことも想定されるわけでございます。このため、厚生労働省におきましては、国産化に当たりまして、事業者負担の大きい設備投資等に対して、令和2年度から海外依存度が高い抗菌薬の国産化の取組を技術検討などの段階から段階的に支援するとともに、令和4年度第2次補正予算におきましても、商用生産段階に必要な費用を計上したところでございます。これらによりまして、こうした製造コストは一定程度低減すると見込んでおります。現時点におきましては、実際に抗菌薬が国産化できた場合の支援措置をどのように講じていくかにつきまして、一概にお答えすることは困難ではございますが、ご懸念の点も踏まえながら、こうした課題の解決に向けて、さらなる検討を進めてまいりたいと考えております。

1:47:44

吉岡君

1:47:45

ありがとうございます。まずは抗菌薬4成分について始めているということでございます。これと関連して、米国など主要申告でも、国内会計への動きが始まっていると聞いています。医薬費に関する経済安全保障と関連しまして、G7の役割が注目されていると思います。これは例えばですけれども、G7各国が協議をして、それぞれの国にG7をはじめとした各国で流通させる品目を割り当てて、それぞれの国の製造を担う成分数を引き絞り込むことができると同時に、生産量を高めることが可能になって、これによって課題である生産コストの低下も図れるのではないかという考えがあります。先進各国の経済安全保障に対する総合認証のもとに、総合確認のもとに、このような対策を検討する必要があるのではないかと私は考えていますが、ここは大臣どのようにお考えか、御所見をお示しいただきたいと思います。

1:48:46

加藤厚生労働大臣

1:48:48

まず、医療の安定供給、そのために原薬をどう確保していくのか、これは日本のみならず先進各国を含める大変大きな課題だと認識をしております。また、G7の長崎保健大臣では、さらに開発された医薬品を発展途上国を含めて世界全体にどうアクセスをする、それをどう確保するのか、その仕組みづくりの必要性についても合意がなされたところでございます。生産性の関係で原薬等の海外依存度、特に抗薬品等は大変高いわけであります。医療上必要不可欠な医薬品を確保するためには、その原薬を安定的に確保すること、これは先ほど申し上げましたように、世界共通、先進国共通の課題でもあります。サプライチェーン強靭化の観点から、国際的な連携の下で対策を検討していくということは重要な視点だと認識をしています。ただ一方で、我が国で、抗発薬品を中心とした供給問題に一面で海外の依存もありますが、国内的な問題もございますので、こういったものについては、しっかりとその問題を認識した上で取組を進めていく必要があると思っております。今後とも様々な国際会議が開かれてまいります。今回のコロナにおけるこうした経験、あるいは反省、それを踏まえながら国際的な連携を高めておく中で、薬の安定的供給を国内のみならず、世界全体としても確保していく、こうした観点に立った議論を深めていく必要があるというふうに考えております。

1:50:27

保守岡田君

1:50:28

ありがとうございます。一定の理解をした上での対応だというふうに取りました。ありがとうございます。H20が行われたり、G7に関連して、G7の保健省会議が行われたりして、非常にこの機運が高まってきていると思いますので、ぜひとも先に進めていただきたいと思います。ありがとうございます。冒頭にお尋ねしましたように、ジェネリック医薬品の早急な普及を目指した規制の緩和と、産入消費の障壁の緩和が急激に進められたことが、やはり背景にあると思いますが、少量多品目生産というのが、我が国のジェネリック医薬品の根本的な問題だというふうにも考えております。今後はこの産業構造の改革のための企業の再編等について、具体的にどのように進めていくのか、お考えをお示しいただきたいと思います。

1:51:21

条審議官

1:51:24

お答え申し上げます。ジェネリック医薬品につきましては、使用促進と併せまして、共同開発でありますとか、製造移住宅の制度が利用されたことなどに伴いまして、小規模企業や同一の製造ラインで少量多品目生産を行う企業が増加してきたものという認識をいたしております。少量多品目生産につきましては、事前準備や洗浄等の工程が多発して非効率であること、それから製造工程の管理上の不備や汚染等による品質不良のリスクが増大すること、また複雑な製造計画を要するために緊急増産等の柔軟な対応が困難であること等のリスクがあります。このような非効率な生産体制が現在の品質安定供給の問題の要因の一つとなっていると考えております。現在開催しております、薬品の迅速安定供給実現に向けた相互対策に関する有識検討会におきましては、少量多品目構造を解消するために品目統合を推進すること、また企業の製造能力等の企業情報の可視化を実施すること、高発品産業のあるびき姿やその実現のための具体策を検討するための会議体の新設といった意見が出されているところでございます。本検討会における議論の内容も踏まえまして、少量多品目生産の解消に向けた具体策について検討してまいりたいと考えております。

1:52:44

小池晃君

1:52:45

ありがとうございます。この話をずっと聞き続けているので、ぜひともこの少量多品目という生産のありを抜本的に変えていただくように、長々検討しないで前に進めていただきたいと、そのように思います。それでは次に参ります。令和5年の5月18日に、異性局総務課長通知が出ました。「壁地等において特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について」という題がついておりますけれども、これについて質問します。壁地や離島における遠隔診療は、医療資源の不足や偏在を補うという観点や、患者の移動など機械費用の軽減などのために、患者の安全と診断治療の質をしっかりと担保した上で、待ったなしの対応が求められていると思っています。一方で、どんな場所でもどんな対象者に対しても、どんな医療機関であっても可能とすべきなんだというような乱暴な意見があります。その目的がはっきりとしませんし、地域内での連携を壊すといった様々な問題があるというふうに認識しており、これを拙速に進めることには反対をしています。真に必要とされる遠隔医療の推進のために、政府の今後の進め方に関する具体的な方針をお示し願いたいと思います。

1:54:09

加藤厚生労大臣

1:54:11

今後さらに少子高齢化が進み、また地域によっては、よって大きく異なる人口構造の変化に対応する中で、医療提供体制を構築していくことが求められているわけであります。遠隔医療は限りある医療資源、医療人材の効率的かつ効果的な活用を進める方策の一つであり、有用と認識をしております。特に医療資源が少ない平基地、離島においては、医療へのアクセスを確保するため、遠隔医療の活用が有用であり、来年度から開始する第8次医療計画に向けた昨年度末に都道府県にお示しした基本方針や作成指針で、遠隔医療を活用した平基地医療の支援の重要性を新たに盛り込むとともに、今委員御指摘の通知、それも先般発出をさせていただきました。また遠隔医療が幅広く適正に推進されるよう、国都道府県市町村、医療機関等の関係者に望ましい取組の方向性を提示するため、オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針を今後策定することとしており、現在、社会保障審議会医療部会において御議論いただいております。同部会では、遠隔医療の適正な推進について、安全性、必要性、有効性、プライバシーの保護等の個別の医療の質を確保する観点に加え、対面診療と一体的に地域の医療提供体制を確保する観点が重要との指摘もいただいております。厚労省としては、こうした御指摘をも踏まえつつ、今後策定する基本方針に基づき、遠隔医療導入の講じれの収集周知、遠隔医療に関するエビデンスの収集、構築等の取組を進めるなど、遠隔医療が適正にかつ幅広く行われていけるように努めていきたいと考えております。星岡くん。

1:56:03

ありがとうございます。国民の中には、非常にスマホで何でも済んでしまうという誤解を持っている方々も少なくないと思われます。しっかりと方針を示していただいた上で、本当に適切な遠隔医療が進んでいくことを期待したいと思います。今日は、自民花子政務官にも来ていただいております。安心して子育てができるための環境づくり、特に周産期保険の充実についてお伺いしたいと思います。申請時から小学校入学前までの検診、先天体者スクリーニング、あるいは先天南調の検査など、この実施状況につきましては、市町村ごとに違いがあることが指摘されております。子ども家庭調として把握している範囲で結構ですので、これらの現状をお示し願いたいと思います。

1:56:54

子ども家庭調、黒瀬審議官。

1:56:57

お答え申し上げます。まず、入院時検診についてでございますけれども、母子保険法におきまして、1歳6ヶ月児と3歳児の検診の実施は市町村に義務付けがされているところでございます。これに加えまして、生後3から6ヶ月児と9から11ヶ月児の検診につきましては、令和3年度におきましては、それぞれ99%超、80%超の市町村で実施がされているところでございます。また、これらの時期以外の検診についてでございますけれども、例えば生後1、2ヶ月児の検診は3割超、4から6歳児の検診は2割弱の市町村で実施をされているところでございます。次に、都道府県指定都市で実施をされている先天性体者異常等スクリーニング検査につきましては、現在早期発見早期治療により知的障害等を予防することが可能な20の疾患を対象に、全ての自治体において実施がされております。加えて、一部の自治体では20疾患以外の、例えばSMAですとかSCIDといった疾患に係る検査につきましても、自治体独自に実施をされているものと承知をしております。最後でございますが、先天性難調を発見する新生児聴覚検査でございますけれども、こちらは令和3年度におきまして7割超の市町村において、抗皮負担を行い検査を実施しているところでございます。

1:58:21

押井福徳君

1:58:22

はい、ありがとうございます。やっぱり法律に書いてですね、予算措置をすれば、この実施率上がるということでしょうし、今26疾患に加えて一部では対象疾患を増やしている。また難調の検査も7割ということですが、抗皮負担全額でなかったりですね、契約金がかなり違っているという現状もあります。自治体同士がです、こういう子育て、子供子育てに関連する支援金の額を競い合ったり、財政的に豊かな自治体がこれらのサービスの充実や無償化を競い合ったりするのは望ましくないのではないかと私は思っています。このような各種保険事業については、全国どこでも同一のサービスが、同一の負担で受けられる、そういうふうにするのが政府の責任だと思いますが、政府としてのご見解をお示し願いたいと思います。

1:59:17

自民内閣大臣政務官。

1:59:20

お答えいたします。入院時の健康の保持・常身を図るため、入院時健康審査やあるいは聴覚検査等を実施することは非常に重要であると考えております。一方、先ほど事務方から申し上げましたとおり、各自治体におけます検診等の実施状況には、ばらつきが見られるのが現状でもございます。国といたしましても、全国の自治体で必要な検診等を実施していただけるよう、マニュアル等の作成・周知を行うなど、技術的な支援を行っていることのほか、必要な地方交付税措置を講じているところでもあります。さらに検診等につきましては、実施状況そのものだけではなく、生徒管理や受診後の療育や治療につなげていく体制の整備も大変重要であると考えております。このため、都道府県におけます、域内市町村の検査の制度管理や、再検査が必要と診断された入院王子の保護者の相談に応じ、精密検査機器、療育機関を紹介する等の取組につきましても、各個の補助事業により推進をしているところでもあります。ご指摘いただきました、全国の自治体で必要な検診等が実施されるということ、自治体のばらつきが解消されるよう、国としても引き続きしっかりと検討を進めて、深めてまいりたいと存じます。

2:00:42

星井北斗君

2:00:43

ありがとうございます。やっているということですが、さらにということなんだろうと思います。特に今お話がありました制度管理、あるいは、療育、あるいは訓練につなげていく、これは非常に重要なことだと思いますので、しっかりと取り組んでいただきたい。ただ、検査をして大変ですね、というのでは始まらないと思います。引き続き、子ども子育て支援策について伺いたいと思います。多世帯との交流などが可能となる、多彩な子どもの居場所づくりへの取り組みについて、これいろんなところで始まっています。現在の具体的な取り組みの実態と、今後の取り組みの方向性について、お示しいただきたいと思います。

2:01:25

児供家庭庁黒瀬審議官

2:01:28

お答え申し上げます。全ての子どもが安全で安心して過ごせる多くの居場所を持ち、居場所において多様な体験活動をしたり、世代間の交流をしたりすることは非常に重要であるというふうに考えております。そうした経験を通じて、子どもが自己肯定感や自己猶予感を高めることが、子どものウェルビングや社会全体の未来にも深く関わってくるものと考えております。子ども家庭庁におきましては、昨年度の補正予算に計上いたしましたNPO等と連携した子どもの居場所づくり支援モデル事業などを活用しまして、各地域における居場所づくりの取り組みを支援することとしてございます。また、昨年度、子どもの居場所づくりに関する調査研究を実施しておりまして、子どもの居場所についての実態把握ですとか、論点の整理を行ったところでございます。今後、子ども家庭庁といたしましては、この調査研究を参考にいたしまして、子どもの居場所づくりに関する指針を策定することとしておりまして、先日、子ども家庭審議会におきまして議論を開始したところでもございます。こうした取り組みを通じまして、子どもが安心して過ごせる居場所づくりができるように、しっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。

2:02:30

藤尾睦君。

2:02:31

はい、ありがとうございます。非常に前向きで、そして未来のあるお話をいただけたと思います。これに加えて、子どもを預かるということだけではない、保育士の役割というのが、今、保育園あるいは幼稚園などでも議論になっていると思います。保育士の質の向上や体験活動などを取り入れるなど、保育技術の開発、あるいは保育所における教育的な取り組みの促進など、これが必要だと思っています。また、これらを行うために、安全な保育環境を整備する、これも大切だと思います。これらの保育の質の向上のための取り組みについて、現時点での取り組みと今後の方向性、併せてお示しいただきたいと思います。

2:03:14

子ども家庭署浅野審議官。

2:03:18

お答えいたします。入院時期は、生活の中で興味や欲求に基づいて、自ら周囲の環境に関わるという直接的な体験を通して、心身が大きく育っていく時期と考えております。こうしたことから、保育所保育士審におきましては、子どもが自発的、欲的に関われるような環境を構成し、子どもの主体的な活動や子ども相互の関わりを大切にすること、特に入場時期にふさわしい体験が得られるように、生活や遊びを通して、総合的に保育することを基本原則の一つとして示しております。こういった原則が実践されるよう、保育現場におけるリーダー的職員を対象とした保育士等キャリアアップ研修におきまして、遊びを通しての総合的な指導を含めた幼児教育の環境等、幼児教育に関する理解を深め、実践的な能力を身につける内容のほか、安全な保育が行われるよう、事故防止及び事故発生時の対応等の安全対策に関する内容等、専門分野に関する研修を行ってきているところでございます。また、幼児期までの子どもの育ちに係る基本的な、これは子ども家庭審議会で検討されておりますが、その検討に向けた有識者の論点整理におきましても、入院時期の子どもが体験活動を含むあらゆる遊びを通じた様々な学び、それをしながら育っていくことの重要性、必要性が指摘されております。こういった新たな基本的な指針も踏まえながら、引き続き全国の様々な取組を参考にしつつ、保育所保育支援等の充実をはじめとして、保育の質の向上に取り組んでまいりたいと思います。星岡くんありがとうございます。まさに保育は、預かる保育から育てる保育へと大きく変わろうとしている、そしてそれが足元から広がっているという状況だろうと思います。政府としてもしっかりとそういった取組支援をしていただきたいと思います。最後ですが、異次元の子ども子育てへの取組ということが言われております。これやっぱりしっかりとした財源が必要だろうと思います。医療費や介護費など、社会保障費を圧縮するなどという話も出ていますが、これは今できる状況だとは思っておりません。福島区定期税とされる消費税、あるいは子ども子育ての保険の導入、これも一時議論がありました。抜本的で継続的な財源確保、これがしっかりとなされて初めて、この異次元の子ども子育て政策というのが打ち出せると思います。この少子化対策に必要な財源の確保について、今はなかなか話しにくいと思いますが、現時点で話せる範囲で、政府としての見解をお願いいたします。

2:06:10

内閣府、浅川内閣審議官。

2:06:13

お答えいたします。子ども子育て政策の強化の内容、予算、財源につきましては、子ども未来戦略会議におきまして、具体的に御議論をいただいているところでございます。前回会議におきまして、総理からは大前提として、財源確保のための消費税を含めた新たな税負担については考えていないという発言がございました。その上で、先日の子ども未来戦略会議で総理からお示しされた方向性などに基づきまして、まずは前世代社会保障を構築する観点から、歳出改革の取組を徹底するほか、規定予算の最大限の活用を行い、こうした歳出改革の徹底等により、国民の自主的な負担を最大限に抑制することを考えてございます。また、新しい資本主義の下で取り組んでおります、構造的賃上げと官民連携による投資活性化に向けた取組を先行させ、経済基盤及び財源基盤を確保とする、確保たるものとしていくことを考えてございます。いずれにいたしましても、政府として6月の骨太の方針までに、子ども未来戦略方針を取りまとめることとしております。

2:07:20

藤尾君。

2:07:21

はい。財源論、しっかりと議論を進めるという必要性があるというふうにお聞きしました。私もそれにしっかりと取り組んでいく、その役割を担いたいと思います。本日はこれにて終わります。ありがとうございました。

2:07:59

久保田徹也君。

2:08:03

公明党の久保田徹也です。はじめに、出張利用、出張美容ということについて質問させていただきたいと思います。高齢化の進展に伴いまして、今、出張利用、出張美容のニーズが高まっています。利用士や美容士が高齢者のお宅や施設に出向いて、カットやパーマのサービスを行うもので、外出が難しい高齢者などにとても喜ばれております。何歳になっても、おしゃれをするのは大切なことで、日常に張りや潤いを与えてくれるものです。髪や肌、服装に気を配ることが高齢者の心身に与える効果については、専門家も指摘をしています。日本介護美容セラフィスト協会の谷富子代表理事は、読売新聞のインタビューに以前、このように述べておられます。過励や認知症の症状で、自分でみなりを整えるのが難しくなることがありますが、おしゃれが嫌いになったわけではありません。いい歳をして恥ずかしいという人も、実際にメイクをしてあげると表情が輝きます。おしゃれは出かけたい、誰かに会いたいなどの意欲につながりますと、このようにおっしゃっております。そのように時代とともにニーズが高まって、効果も指摘される出張美容、出張利用ですけれども、現在の我が国の制度では、利用者・美容師が店舗以外で業務を行うことは、原則禁止とされています。ただし、外出が難しい人や、婚礼その他の儀式に参加する人向けに、儀式の直前に行う場合、また条例で定める場合は、店舗の外でもサービスを提供できると、このようにされています。そこで伺います。出張利用、出張美容は、現行法上どのように位置づけられていますでしょうか。

2:10:11

委員長。

2:10:12

佐々木生活衛生職員安全審議官。

2:10:15

お答えいたします。利用士法及び美容士法により、利用士及び美容士は原則、それぞれ利用所または美容所以外において、利用業または美容業を行ってはならないとされておりますが、政令で定める特別の事情がある場合には、出張利用または出張美容を行うことができるとされております。この特別の事情がある場合については、それぞれの法律の施行例で定めています。3つご紹介いたします。1つが疾病その他の理由により、利用所または美容所に来ることができない者に対して、利用または美容を行う場合。2つ目が婚礼その他の儀式に参列する者に対して、その儀式の直前に利用または美容を行う場合。3つ目がこれらのほか、都道府県等、等はこれは保健所設置や特別区です。において条例で定める場合と定めているところでございます。

2:11:06

小片哲也君。

2:11:09

原則は店舗でやるということですけれども、これから出張利用、出張美容ニーズはますます高まってくるわけですけれども、例えば横浜市で開業するFさんは大手メーカーを定年退職する直前に美容師の免許を取得したという移植の美容師ですけれども、美容師の第二の人生にと決めたのはある新聞記事がきっかけだったといいます。施設暮らしの92歳の女性が内向きになって出歩かなくなってしまったと。ところ美容師が髪をセットしたら元気を取り戻して施設内をスタスタと歩くようになったというのです。私の母も一昨年94歳で多戒しましたけれども、妻に連れられて美容院に行った時などは見違えるほど若返り、背筋も伸び、恋にも針が出たものでした。しかし美容師のFさんはまたこういうふうに言われています。施設実習で老人ホームへのヘアカットに立ち会ったと。ショックを受けたといいます。女性も男性もお構いなしにバリカンで刈り上げていたと。施設カットと呼ばれるそうで、介護する側も高齢者本人も手入れが楽という理由からだったそうです。そこでFさんはヘルパーの資格も取られて、施設カット任せではなくて高齢者に合わせたサービスを提供していこうと、そのように挑戦を開始されました。ベッドに寝ている状態の人も専用の器具を使ってシャンプーやカットを行う。開業当初は苦戦をしましたけれども、この出張型の福祉美容というコンセプトが徐々に浸透したそうです。そこで伺いたいと思います。出張美容のニーズは今どの程度高まっていると。また特に外出が難しい高齢者への効果について、政府はどのような認識をお持ちでしょうか。

2:13:10

佐々木審議官

2:13:13

お答えいたします。今、委員からご紹介いただいたような、例えば外出が困難な在宅の高齢者の方、また高齢者室に入られている方等が出張美容のサービスを受けることは、心身をリフレッシュさせるなどの生活の質、QOLの維持改善に資することが期待されます。現在、我が国は高齢化が進展しておりますので、今もそうでし今後もそのニーズは増加するものと考えています。厚生労働省としては、各都道府県等に対し出張美容や出張美容に関する衛生管理の留意事項について、これ管理要領、具体的には出張美容、出張美容に関する衛生管理要領というものをお示ししております。さらに、利用美容の関係団体に対し、地域社会での役割として、在宅の高齢者に対する利用美容サービスに積極的に取り組むことについて依頼しております。こうしては、子どもを含めて引き続き出張美容、また出張美容のニーズを踏まえながら、自治体ですとか関係団体と連携して対応してまいりたいと考えております。

2:14:16

小田鉄也君

2:14:19

外出が難しい高齢者に限らず、地域に美容室がない地域の方々にとっても、出張美容というのは助かっています。私の友人の話なんですけれども、福岡市内で美容室を営む友人は、数ヶ月に1回、林県の山口県長俊、無活化半島に出張美容に出かけています。知り合い宅を仮店舗にしての出張美容室には、2日間、朝から晩まで、ひっきりなしにお客さんが来られると、とても喜ばれているそうです。カラーリングをしたことがなかったという人も、カラーリングにチャレンジをするようになり、次はいつ来てくれるのかと、楽しみにしてくれるようになったと言います。私も機会を作って、ぜひ視察をしてみたいと思っています。いろいろ調べてみますと、車を使った移動美容室というのもあるそうです。昨年11月17日付の朝日新聞によりますと、走るヘアサロンは、トラックを改装した専用車で、高齢者の自宅や施設を訪問し、車椅子のままでもサロンに入れるようになっているそうです。カットやパーマ、カラーリングもでき、評判が広がっています。また、美容室のない中山館地などで、出張美容の普及に取り組んでいるNPOなどもあるそうです。高知県のNPO法人訪問・利尾ネットワーク有有では、約40店舗のサービス内容を一覧にまとめてお知らせをしていると聞いています。そこで伺いたいと思います。平成28年3月24日の通達、利用手法指向例第4条第1号及び美容手法指向例第4条第1号に基づく出張美容の対象について、この中で出張美容に行くことができる場合として、都道府県が条例で定める場合を規定しております。当該規定に基づき地域の実情等に応じて、常期以外の場合、この常期というのは疾病等で利尾用所に来ることが困難、あるいは育児介護等で出かけられない、そうした常期以外の場合を対象にすることを妨げるものではない、このようにあります。この地域の実情に応じてというのは、中産幹地など利尾用所のない地域と、そういう意味も含めたものなのでしょうか。お伺いしたいと思います。

2:16:58

佐々木審議官

2:17:01

お答えいたします。先ほど御答弁させられたとおり、政令で都道府県等が条例で定める場合と定めていて、それで平成28年に通知の形で私どもが示しております。その通知そのものについては、病気の状態にある状況、あと自宅投入で常時家族である乳幼児の育児、そういうのが定めた上で、条例で定める場合を規定しており、当該規定に基づき地域の自主要等に応じて、常期以外の場合、つまり地理的な要因も含めてですけれども、対象にすることを妨げるものではないが、原則として利尾用所又は利尾用所で行わければならないとされている指標を十分に踏まえることとしていて、その上で、今委員がご指摘いただいたような条例をいくつか紹介したいと思います。例えば山口県、先ほどもご紹介がありましたけれども、山口県では利用所、利用所もそうですけれども、のない交通支難の島その他の地へ出張して利用の業を行う場合という定めがありますし、また同じ九州ですと鹿児島市のケースで利用所がない閉基地または離島に居住している者に対してその居住地において利用を行う場合、こういった形で地域の自主要においての条例制定が行われているところでございます。

2:18:18

岡田哲也君

2:18:20

今後ますます出張利用、出張利用のニーズは高まると思われます。先ほどご答弁いただいたとおり、高齢者への効果も期待できると。もちろん介護保険は使いませんので、全額自己負担になりますけれども、一部では既に利用料、出張費、補助する制度を設けている自治体もあるようです。そうした取り組みの横展開というのは非常に大事になってくるのではないかと私も思っています。現行法では先ほども確認されましたとおり、利用、利用は原則店舗と。先ほどの通達でも原則として利用所または利用所で行わなければならないとされている趣旨を十分に踏まえることと、わざわざ書かれていると。そこで伺いたいと思います。出張利用は既に時代のニーズになってきている。だけど現行法ではそれはあくまでも店舗が基本という考え方になっていますので、これからの時代のニーズを踏まえた上で、出張利用士、出張利用士、この地位をきちんと国として認識をした上で応援をしていくということが私は大事じゃないかなと。これからますます出張利用、出張利用が増えてきますので、こういった方々は家庭に入ってお仕事をするということも今後考えられますので、きちんとやはり国としてすごい関心を持っていただいて、現行法ではこれはあくまでも管理をしていく、衛生管理をしていくとそういった意味で店舗でやりなさいというのは基本になっていると思うんですけれども、やはりこれはきちんと認めた上でその立場をきちんと認識をして支援をしていくということが私は大事だと思いますけれども、厚労省の考えを伺いたいと思います。

2:20:26

伊佐厚労副大臣。

2:20:29

出張利用、また出張利用につきましては委員御指摘のとおり、この外出困難な在宅の高齢者、また高齢者施設の入所者の皆様の生活の質、気を得るの向上のためにも重要性がますます増してきているというふうに認識をしております。厚労省としましても、利用、利用の関係団体に対しまして積極的に取り組むようにお願いをしております。利用、また利用の全国団体、そしてまた各都道府県の組合が連携をしまして、利用士、利用士の皆さんに対して訪問利用、また訪問利用のセミナー研修などを実施しているところでございます。具体的には、例えば令和4年度には香川県の利用組合、また奈良県の美容組合において、厚労省の補助金も活用していただきまして、訪問利用におけるテキスト、あるいは技術講習動画を作成をして訪問利用の講習を行っていただいたりとか、また訪問利用のマニュアルを作成していただいて、セミナー講習会を開催していただくと、こういう取り組みを行っております。引き続きこのような組合の取り組みをしっかりと厚労省としても支援してまいりたいというふうに思っております。

2:21:34

小牧田哲也君

2:21:35

よろしくお願いいたします。続きまして、鹿児島の天見大島の血液の供給の問題について質問したいと思います。鹿児島県天見大島の血液製剤の医薬品卸売業者血液備蓄所と地元では言っておりますけれども、この備蓄所が2018年に撤退をしました。その後鹿児島県石油事実センターから医療機関への直配体制になっています。そのため天見では現在、緊急の場合や悪天候のときなど血液製剤が供給不足に陥るのではないかと、このような不安の声が上がっています。今まさに台風も南西諸島を直撃するところでございまして、心配なところなんですけれども、血液製剤の確保に不安があるために緊急時の供血使用というリスクを犯しながら体制確保に取り組んでいることが、先日の地元郷土市天見新聞にも報じられていました。報道によりますと、先月22日、天見大島地区緊急時供血者登録制度連絡協議会が開かれたそうです。この協議会は献血に協力をする大島ライオンズクラブなどの民間団体、医療関係者、消防、警察、県、地元市町村で構成されています。この登録制度は、島内で保存する血液が不足をし、かつ県赤十字センターからの輸送が困難な場合、輸血治療で必要な血液を確保するため、あらかじめ協力者を登録しておいて、院内採血によって治療を行うという取組です。実は昨年度、延べ6人がこの制度を利用したと報じられておりました。ところが献血などで採血された血液を感染症などの製品検査を経て、輸血用として供給される製剤に対して、医師の責任のもとで院内採血される緊急時供血は、清血のために感染症の有無が検査されていないなどのリスクを抱えます。私は島の皆さんがそこまでのリスクをとりながら血液を確保されているのかということに大変衝撃を受けました。この問題については地元の自治体も大変危惧をしておりまして、近く市議会の皆さんが上京されて厚生労働省に対し要請書を提出する予定で、公明党の離島振興対策本部の自民局で今、段取りをしてもらっているところです。この要請書をもって上京されますけれども、この中には鹿児島県大島郡町村会からのもので、輸血用血液製剤の安定供給に係る血液出張所、いわゆる備蓄所の設置、再設置ですけれども、求めるものでありまして、このような内容になっております。奄美地域においては、日本赤十字社から委託を受けた民間の血液備蓄所が2017年度末に撤退した後、命に直結する問題への責務から、やむなく県立大島病院による院内備蓄業務、病院の管理による独自の血液備蓄ですけれども、それが開始されました。人員体制や管理保管の管理場所の確保に加えて、排気血、血液排気、費用が増加をして多額の負担が生じる事態となっている。排気血を減少させるため、ブラッドローテーションの取組にも努力をしてきましたが、根本的な解決にはいたらず、天海地域における輸血用血液製剤の安定供給を担うことが実質困難な状況にあると、このように強調をされております。つまり現状、血液製剤の安定供給が似合えていないと、このように地元の皆さんは訴えておられます。この通りの実態であれば、大変深刻な事態だと私は思っております。そしてこう結んでおられます。離島は限られた医療資源の中で、救世機・医療等に対応していかなければならず、また、天候によりその輸送手段も左右されてしまうことから、血液製剤の備蓄機能が失われてしまえば、人命への甚大な影響が懸念される。天海地域全体において、輸血用血液製剤を安定的に供給していくために、血液出張所・備蓄所を再設置をしてほしいと、私は本当に切実な行為だと思っています。そこに何点かまとめて伺わせていただきます。同軍島では、備蓄所がなくなった現在、どのような体制で血液製剤が供給されているのでしょうか。それによって供給不足は起きていないのか。また、以前は県立大島病院内に備蓄所があったために、他の病院にも血液製剤を融通することができたそうです。県の血液センターからの直輪体制になって、他の病院に回すことがなくなったため、病院内で保管する血液の使用期限切れによる廃棄が大幅に増えたと聞きますけれども、現状、この廃棄の状況はどのようになっておりますでしょうか。天見市議会の議員研修会が3月の上旬にありまして、赤状、凍結した血液を運ぶ際に必要となる電子冷却式血液運搬装置が紹介をされたそうです。この装置は4℃、プラスマイナス2℃で使用する場所まで搬送して長時間管理ができることから、血液製剤品質の維持に役立つほか、未使用製剤を他の場所でも使えることから廃棄削減にも期待できるのに加えて、血液製剤の温度管理が簡便になるため、手間とコストを減らせると聞いております。安定供給の一つの方法として私は有効だと考えております。軍統向けに導入の見込みはありますでしょうか。以上まとめて答弁をお願いいたします。

2:28:20

矢上昭生化政策局長

2:28:23

お答え申し上げます。まず天見大島でございますが、天見大島には、輸血用血液製剤の供給業務を日本赤十字社から受託をした受託業者、今ご紹介ありました血液備蓄所というのがございました。これが平成30年に撤退をいたしまして、これ以降先ほどご紹介あったように、鹿児島県の赤十字血液センターから医療機関に直配をするという体制になってございます。当内で手術の際に必要になる製剤が不足する事態を避けるために、当内の鹿児島県立大島病院が一定の余裕をもって製剤を確保するということを対応いたしておりました。その結果、特に撤退直後の令和元年、2年には余裕をもって確保した分、期限切れ、今ご紹介あったように期限切れによる排気率が高くなったというふうに伺ってございます。その後でございますが、病院と鹿児島県赤十字血液センターが協議を重ねまして、適正な院内在庫数ということについて協議を重ねまして、期限切れの排気の数は減少してきております。具体的に申しますと、令和元年の納入製剤数に占める排気率、これは16.2%ございました。令和4年には2.7%まで減少しております。全国的に見ても平均的な水準にはなってきてございます。また、供給体制ということで、現在の供給体制でございますが、鹿児島県の赤十字血液センターから、通常時の取組としては、日中の営業時間帯において、定時配送便2便による体制で配送しております。また、臨時に配送が必要な際には6便まで増便できるという体制を確保しているというふうに伺っております。ただ、台風など、悪天候時に航空便の欠航が予測されると、こういったことも考えますと、血液製剤の緊急使用の必要性が生じる、こういう事態に備えまして、赤十字血から鹿児島県が主催する天海大島供給問題検討会に対しまして、今お話しございました、Blood Rotationという、この活用の提案がなされております。これは、通常血液製剤は品質管理の観点から一度納入をされますと、返品をされても他の医療機関に改めて納入することは行っていませんが、今ご紹介もございました、電子冷却式血液搬送装置、これを用いますと、温度の管理、また扉の開閉なども記録がきちっとできるということで、品質の担保ができるということで、これを用いて、鹿児島県赤十字血液センターを介した血液製剤の再出行を可能とする仕組みと、こういった仕組みでございます。これを活用するといった提案を行ってございます。さらなる当民の皆様の安心・安全確保に取り組もうということで、進めているというふうに承知をしております。

2:31:22

久保田徹也君。

2:31:25

血液備蓄署につきましては、地元の県議会でも取り上げられておりまして、ところが県は、人的経費的な課題から血液センターによる出張は、直ちに再設置できる状況ではないと、このように答弁をされているようです。すぐには難しいということであれば、まずは備蓄署に代わる、今おっしゃっていただきましたけれども、さまざまな手立てを講じて安定供給できるよう、また当民の声に丁寧に耳を傾けて、不安解消に努めるべきだと、このように考えております。私自身も約32年、新聞記者をやってまして、沖縄、鹿児島、長崎のほとんどの島を回りましたけれども、実感をしましたけれども、島の生活で何が一番不安かといえば、やっぱり医療なんですね。そして台風をはじめとする自然災害です。台風が島を襲ったときにドクターヘリはちゃんと飛んできてくれるのかと、血液や必要な薬剤は届くのか、あるいは停電してしまった中で手術をしてもらうことができるのかと、まさにドクター誤答の世界であります。限られた設備や人員の中で重い使命感を持った市の皆さん、役所の皆さん、はじめ地元の人たちが、一生懸命島の人々の命を支えてくれております。だからこそ政府は、そうした離島や壁地の住民に寄り添って、不安解消に努めていただきたいと思います。これは天海の話だけの問題ではなくて、全国の離島や壁地、同様の不安の声はないのかというふうに心配をしております。そこで伺いたいと思います。血液備蓄所を再び設置するというのは、県としては、先ほど申し上げましたように、なかなかすぐには難しいということであれば、国が島民の不安解消のために、この備蓄所に代わる様々な手立てを講じて、安定供給に努めていただきたいと思います。また、この安定供給について、国はどのように責任を持っているのか、ということを答弁を求めたいと思います。

2:33:49

伊佐航路副大臣

2:33:52

有血用の血液製剤の不足というのは、人々の命を支える医療にとっては、重大なリスクだというふうに認識をしております。血液法におきましては、血液製剤の安全性の向上と、安定供給の確保のため必要な措置を講ずることが、国の責務というふうに規定をされておりまして、その着実な実施、着実の実施のために、国は基本方針を定めまして、地方自治体、また日本石銃自社と連携をして、有血用血液製剤を含む血液製剤の安定供給に、努めております。天宮島の今回この事案につきましては、緊急時の取組、逮捕や、あるいは自然災害といった取組としては、災害派遣要請に伴う血液製剤の配送に関する、手順書を日本石銃自社において作成をすると。また、鹿児島県においては、この石鹸球製剤の有効期限が3月から、21日から28日に延長されておりますので、この効果でありますとか、あるいはブラッドローテーションの研究事業の検証、こういったものを行うということで、島民の皆様の安心安全を確保するための取組が、現在行われております。厚労省としても引き続き、地方自治体、また日本石銃自社と、緊密に連携しながら、島民の皆様に安心していただけるように、安定的な血液供給を図るための体制の維持、公式に取り組んでまいりたいと思っております。

2:35:13

小畑哲也君。

2:35:17

安定供給は国の責任だということを、はっきりしましたので、しっかり取り組んでいただければと思っております。あと1問、介護分野での外交人材の活用について、伺いたいと思っておりましたけれども、2つの問題について、丁寧に答弁いただきましたので、次の機会に譲りたいと思います。今日はどうもありがとうございました。

2:35:43

(質問者) 東京都の国民の方々にお聞きしたいと思います。(知事) はい。(質問者) 日本の国民の方々にお聞きしたいと思います。(知事) はい。(質問者) 日本の国民の方々にお聞きしたいと思います。(知事) はい。(質問者) 日本の国民の方々にお聞きしたいと思います。(知事) はい。(質問者) 日本の国民の方々にお聞きしたいと思います。(知事) はい。(質問者) 日本の国民の方々にお聞きしたいと思います。(知事) はい。(質問者) 日本の国民の方々にお聞きしたいと思います。(知事) はい。(小島) 日本一社会の小島徹でございます。毎日、少子化対策の財源についてずっと報道が出ておりますので、今までも指摘はさせていただきましたが、今日は改めて質問させていただきたいと思います。前々から言わせていただいております通り、少子化問題というのは、私は日本が高齢化社会からですね、高齢社会、要するに高齢化率が7%から14%になった時点というのが、約30年前でありますから、その頃からですね、もう少子化の問題というのは、やはり指摘されていたわけであります。で、やはり合計特殊出生率を上げていかないといけないとかですね、ずっとこれ言われてきたけども、政治の、私はもう怠慢だというふうに思ってまして、ここ、やはり政治家ですね、政治家がやはりこれに抜本的な対応してこなかったということが、これまでのですね、大きなツケになってきたというふうに思っています。ですから、この問題はやはりしっかりとですね、我々の責任を持って対応していかなきゃならないわけでありますけども、これただ、次元の異なる少子化対策を実施するということで、そのためにはですね、年間3.5兆円、3兆円台半ばというふうなことがですね、今日の報道とかでは出ております。で、その財源として、これまでの報道を見ていますと、歳出改革が1.2兆円程度、社会保険料の上乗せが1兆円程度ということですけども、社会保険料、これを上乗せすると、これまた国民負担に直結していくわけです。他でさえ、今国民負担率が47.5%と言われていますから、またさらに上がっていくことになるわけですけども、加藤大臣は5月26日の経済財政諮問会議において、新料報酬や介護報酬の大幅な引き上げが必要というふうにですね、発言されたというようなこともですね、報道で出ておりました。そうなってくると、これはまた保険料を上げていくことにつながっていかざるを得ないわけでありますが、報酬の引き上げと少子化対策、これダブルでですね、保険料を引き上げていくと、今賃金を上げていかなきゃならないということで、やっておりますが、この効果もですね、なくなっていく。さらに、物価高とかいろんな要素が今入っておりますけども、国民にですね、またこれ負担がですね、増えていくということになっていくわけです。加藤大臣はこの少子化対策の財源として、社会保険料の上乗せを行うことについて、どのように考えているのかですね、お伺いをさせていただきたいと思います。

2:39:03

加藤厚労大臣。

2:39:06

まず、子ども子育て政策そのものについて、子ども未来戦略会議で議論が進められ、今日も会議が開催されることとなっております。前回の5月22日の戦略会議で、子ども子育て政策を抜本的に強化していくため、今後3年間を集中取組機関として実施する加速化プランを支えるための安定的な財源について議論が行われました。その際、総理から歳出改革の取組の徹底、規定予算を最大限活用、こうしたことによって国民の実質的な負担を最大限抑制する、また、持続的で構造的な賃上げと官民連携による投資活性化に向けた取組を先行させ、経済基盤及び財源基盤を確固たるものにすること、そしてその上で、企業含め社会経済の参加者全体が連携し、公平な立場で広く支え合っていく新たな枠組みについて具体的に検討し、結論を出す必要があることの方向性が示されたところでございます。今日はそれを踏まえて、また戦略会議で御議論がいただけるものということで、私としてもそこでの議論を、もちろん議論にも参加をさせ、またそこでの議論を踏まえて、私の立場として対応できることは対応していきたいと考えております。

2:40:23

安妻徹君。

2:40:24

加藤大臣、ちょっと通告していませんが、加藤大臣、これは経済財政諮問会議で、新領報酬や介護報酬の大幅な引上げが必要と、これ発言されたその真意はどういうことでしょうか。

2:40:37

加藤厚生労働大臣。

2:40:39

今のもう足元における物価の高騰、物件費の上昇、それから今、人件費、賃金を引き上げということで春冬でも大人引き上げ、引き上げ、誰が行われてきている。当然それは医療、あるいは福祉分野においても当然及んでいかなければ、結果的にそこにおける人材を確保するということにも使用を来す。そういった状況を考えると、これまでは物価も賃金もそんなに上がらないできたわけでありますけれども、ここにきてフェーズが変わってきている。それを踏まえた対応が必要だということを申し上げたところであります。

2:41:20

辰巻徹君。

2:41:22

先ほど総理の答弁なんかをお話しいただきましたけれども、私はここはまずは徹底した歳出の削減、それは全体の予算、今年度で114兆円、その中からしっかりと財源の年出というものをやっていくべきだということを申し上げさせていただいております。この機会に一度、本当にこれまでの第二次臨庁じゃないですけれども、第三次臨庁でも作って徹底して歳出削減をやっていくべきだということを言わせていただいております。ぜひそれを検討していただきたいと思います。少子化対策の財源として歳出改革を行うことは必要だということを散々言わせていただきましたけれども、これ医療介護の分野で歳出改革を行うとすると、というふうな話も報道では出ておりました。医療介護の分野での歳出改革というのは具体的にどういったことが考えられるのかお伺いしたいと思います。

2:42:28

加藤厚労大臣。

2:42:30

これからどうするか、まさにこれから、例えば来年度については来年度の予算編成等の中で議論していく必要があるんだと思いますが、これまでの社会保障の関係費においても、いろんな歳出改革を実施をしてきたわけであります。例えば、医療否定性計画に基づいて高圧薬品の使用の促進、特定健診保健指導の推進、あるいは薬価改定、こういったことを通じて歳出改革を進めてきた。そしてその中で伸びを一定、高齢化ですから当然、全体は伸びますけど、その伸びを抑制をしてきたわけであります。引き続き、一方で先ほど申し上げた、物件費とか人件費の伸びに応じて対応は当然していかなきゃなりませんし、他方で今ある中身について、さまざまな歳出改革について、これまでもいろいろやってまいりましたけれども、引き続き見直すべきものは見直しをしていく。こういう姿勢で取り組んでいくことが必要だと考えています。

2:43:29

辰巻徹君。

2:43:30

医療の改革は確かに、これまでも、ジェネリックに切り替えていくとか、薬価改定だとかやってこられたと思うんですけど、介護の分野はどういったことが考えられるんでしょうかね。

2:43:48

加藤厚労大臣。

2:43:50

介護の分野においても、一つはITとかそういったものを推進をしていくということで、効率化を図っていく。それからその中での負担割合の見直し、こういったことも実施をしてきたわけであります。ただ、私は申し訳ない。これまでやってきたということでありますので、今後については、さらに一層効率化を図っていく。そういった観点から議論を深めていかなければならないと考えています。

2:44:23

辰巻徹君。

2:44:24

これまでも言わせていただきましたけれども、介護分野でICで効率化というのは、もちろんタブレットだとか、センサーだとか、そういったものを使ってやればいいと思いますけれども、それによって、歳数改革ができるというふうには、到底ちょっと思えないなというふうに思います。本当に、例えば食事介護をするロボットができるとか、そうなってきたら本当に人手不足も解消してくるかもしれませんけれども、なかなかそういう簡単に歳数改革できるようなものは、今のところないなというのが正直思うところです。ぜひ、全体の予算の中から少子化対策の財源を引っ張り出してくる。このことをぜひやるべきだということを申し上げさせていただきます。次の質問に入らせていただきますけれども、臓器移植のことについて質問させていただきます。これまでも昨年も質問させていただき、また今年に入ってからも質問させていただきました。いろいろ質問させていただいた中で、なかなか納得がいかないなということで、今日再度質問させていただくことにいたしました。これは特に今回、海外での無許可による臓器の圧戦、こういったものが法律違反だということで、大きな問題として取り上げられました。その背景には何があるかというと、国内での臓器移植が進んでいないからということが大きな問題です。まず国内で臓器移植を増やしていくためには、多くの施設で脳死判定ができるようにすることが大事だと思いますけれども、脳波の確認などのために必要な機器がないところもあるというふうに聞いていますが、機器の整備、それから脳死判定ができる医療機械の搬送ができるように、体制を整備していく必要があると思いますが、厚労省が進める連携体制構築事業に参加している施設というのが、増期提供ができる全国908施設のうち、129施設にとどまっているということなんですね。この事業への参加を増やしていくためには、どうしようと考えているのか、まずお伺いしたいと思います。

2:46:48

佐原健康局長

2:46:50

お答えいたします。御指摘のとおり、国内の増期移植を推進していくためには、増期提供の経験豊富な医療機関から経験が乏しい医療機関への支援が重要だと考えております。このため、地域におけます増期提供施設間の連携体制を構築するために、実施していますこの連携体制事業の対象施設数を増加させていくことが大変重要であると認識をしております。現在、高度な救急医療等を行う医療機関であって、本事業の対象となり得る908施設に対して、厚生労働省が昨年行ったアンケート調査によりますと、増期提供を実施する可能性があると回答した施設はおよそ300ございました。厚生労働省としては、これまでは関係学会を通じて本事業の対象となる医療機関に対して、本事業に関する情報を提供してきたところでありますけれども、今後はまず増期提供を実施する可能性があると回答した300施設を中心に、個別に本事業への参加を促すなど、参加施設数を増加させるための取組を推進してもらいたいと思います。大沢太郎君 おそらくそれではなかなか増期提供を進んでいかないなと思うわけですけれども、たまたま先週だったNHKでクローズアップ現代やってまして、ちょっとビデオを撮ってみたんですけれども、前々回お話してもらってますように、増期移植法がですね、これは当時、住民主党の中山太郎先生が中心になってやられて、この法律ができて施行されてですね、今年で26年だそうです。移植件数は先進国63カ国中ですね、日本はなんと60位。16000人が移植望んでいる一方で、希望者のわずか2%しかですね、移植が受けられていないという状況。そして、現在ですね、2023年4月30日で、増期移植ネットワークに登録している患者の方が15517人です。増期移植をですね、待ってて残念ながら亡くなっていく方がおられますよね。その方々がなんとですね、1週間に8人、ということはもう毎日1日1人はですね、増期移植を待ちながら亡くなっていっているという状況があるということですね。1週間に8人が増期移植待機中に亡くなられていることになるという状況だということでした。人口100万人あたりの増期提供件数を見ると、韓国はですね、日本の約10倍、アメリカは約40倍というんですね。これはもう本当にですね、日本というのはここまで遅れてきたのかと。私も本当にこれ約26年たって、このことにいつもですね、厚生労働委員会で増期移植件数がですね、毎年これ報告されてきたにもかかわらず、これに取り組んでこなかった自分もですね、本当にちょっと情けないなと思うわけでありますけれども。これ海外を見るとそんな状況なわけですね。やっぱりこれ日本こそですね、これ何とかしなきゃいけないなというふうに思います。で、これあの、脳死状態の患者が出た場合ですね、韓国やアメリカなどではですね、その医療機関に増期や宣伝機関への連絡をですね、義務づける制度があるということなんですね。これはあのNHKのクローズアップ現代でもですね、そのことがですね、報道されておりました。で、これはもう日本もですね、同様にやっぱりそういう制度をですね、やっぱり導入していくべきだというふうに考えますが、加藤大臣いかがでしょうか。

2:51:11

加藤厚生労大臣。

2:51:14

医療従事者が家族に対しての増期提供という選択肢を示しし、家族関連の増期提供についての対話のきっかけになることもあるため、医療従事者から患者家族に対して積極的にこのような選択肢提示が行われるよう、医療従事者に対してその意思啓発をまず行っていくことが必要だと考え、令和元年度より増期医療提供の経験が豊富な施設から、先ほどありました増期提供施設連携体制構築事業において、医療従事者を対象とした研修会等を実施しているところでございます。また、医学生等が卒業時までに身につけるべき学習目標等を示した医学教育モデルコアカリキュラムの令和4年度改定版においても、新たに週末期医療における増期組織提供選択肢提示の意義についての概要を理解との項目が加えられ、教育効果を高めるための教材資材の開発に対する研究も行っております。また、令和5年3月の厚生科学審議会疾病対策部会増期医職委員会において、増期医職に係る医療者が、救急医療や脳神経外科等に係る医療従事者に対して医療移植の啓発をするよう意見が出たところでありまして、厚労省としてもその組を推進をしていきたいと考えております。今、義務付けのお話がありました。韓国等においては、そうした義務付けが行われているというふうに表彰しておりますけれども、今申し上げたような取組をさせていただくとともに、脳死が強く疑われる事例を早期に日本増期医職ネットワーク等で共有する仕組みの構築に向けて、今年度から救急医療等の関係分野において高度な医療を行う施設を対象として、全死亡者数のうち脳死の可能性が高い者の医療実態の調査を開始し、脳死が強く疑われる事例を早期に報告することとした場合の医療現場等の負担について把握する予定でございます。こうした調査結果も踏まえて、医療現場の負担もございますので、そうしたことにも配慮しながら、脳死が疑われる事例をいかに日本増期医職ネットワーク、また医療機関等に早期に共有できるこうした仕組みの構築、これについてはしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えております。

2:53:45

松本徹君

2:53:47

ということは、最後の大臣の答弁では、韓国やアメリカなどの脳死状態の患者が出た場合には、医療機関に早期の発生機会の連絡を義務づけることも含めて検討していくということでよろしいんでしょうか。

2:54:05

片岡法老大臣

2:54:06

これ義務づけるということになれば、法律の改正という議論にもなります。法律そのものが、前に申し上げたように、議員立法という中で間々ができてきた経緯もあります。また各党でもいろいろな議論があることは承知をしておりますけれども、我々としてはそうした議論も踏まえながら、まずは既存にあるそうした情報をしっかり集約をして、今のこの増期医職ネットワーク等がその機能を発揮していけるように促すというふうに考えております。またそのために実態調査もしながら、それを踏まえてその対策を講じていきたいというふうに考えています。

2:54:46

足立君

2:54:48

確かに議員立法でやってきたという経緯は、私も聞いておりますし、唯一増期医職法案だけが、その討議拘束を外してこれまでやってきた経緯も存じております。法律改正となると議員立法になるのであれば、ぜひこの委員会の皆さん方も協力して、これはやるべき大きな課題だなというふうに思っております。ということを申し上げまして、質問ができませんでしたが終わらせていただきます。ありがとうございました。

2:55:35

松野明美君

2:55:59

日本維新の会員の松野明美でございます。よろしくお願いいたします。私の方からは、出産費用の保険適用についてお尋ねをいたします。出産費用の保険適用につきましては、今後、効果を検証し、2026年度を目処に進めるということでございます。現在の都道府県別では、出産費用もかなり差額がございまして、一番高いのが東京都、約56万5千円、そして一番低い鳥取県と、差額が20万円以上の差があるということでございます。これから出産費用の見える化ということで、費用の分析とかをなさると思うんですが、公定の価格の設定は非常に難しいのではないかと私自身は感じております。保険適用によることによりまして、病院側では、これまでの自分の病院の特色を果たしてアピールしていくことができるだろうか、十分なスタッフを常時確保していくことができるだろうかという懸念の声もあるということでございます。また、お母さん方からは、出産は最近は私たちの時代と変わりまして、イデントであると、せっかくだったら贅沢をして、幸せな環境の中で出産をしたいという、そういうようなお声も聞いているところでございます。そこで、都道府県別に出産費用も20万円以上の差額があるということで、出産費用を一律化するということによりまして、実際、本当にお母さん方の負担は一律化することによりまして、減るものなのかどうかをお尋ねいたします。また、出産費用の保険的用により、一律化することによりまして、私たちもそうですけど、サービスによって選択をします。ここの病院が評判がいいなとか、ここの病院はエステがあるとか、そういうことですね。ここの病院にしよう、評判がいいからというような形で選択をするんですけれども、その選択の方法ですね、そういうことがまず楽しみの一つであるものができるだろうか。果たしてこれが少子化対策につながるかということを、ご見解をお尋ねいたします。

2:58:05

加藤厚労大臣。

2:58:08

まず、妊婦の方々が安心して出産できる環境をつくっていくということ、これは大事であります。そのため、経済的な負担の軽減という観点から、本年4月から出産育児地域に大幅に増額するとともに、来年4月目途に出産費用の見える化を本格的に稼働したいと考えています。この見える化の効果の検証を行った上で、次の取組として、出産費用の保険提供の導入を含め、出産に関する支援等のあり方について検討を行いたいと考えております。その際、今委員御指摘のように、出産費用についても、都道府県ごとで平均すれば格差もありますし、同じ県の中でもかなり施設ごとにも格差があるというのが今の実態であります。そうした中で、出産の保険提供がなされた場合、それによってサービスの内容が標準化される、サービスの質や安全性が確保される、こういったメリットが一方であります。しかし、他方で一律の診療報酬ということになりますから、当然、今お話があった妊婦自身の自由な選択により様々なサービスが利用されているという現状との関係、かえってその選択の幅を狭めてしまうんではないかという懸念があることも事実であります。今後、出産の保険提供を含めて検討を行う中においては、そうした点も含めて、また、出産費用ということになれば、保険提供ということになれば、一般的には自己負担というものが発生するわけでありますけれども、これに関しては、先般、総理が今回の出産育児金の設定に当たっても、一般的な平均的な出産費用をかなうという観点で出していると、その点も踏まえて議論するということは答弁をさせていただきました。こういったことを踏まえて、それ以外にも様々な課題がございますので、しっかりと検討を深めていきたいというふうに考えております。

3:00:06

松野明美君

3:00:08

わかりました。実は私の地元熊本県に赤ちゃんが日本一生まれる福和病院という病院があります。10年連続赤ちゃん誕生が日本一ということで、私も実際に長男を出産させていただいたのですが、出産の費用は、出産の一時金で利用できるんですね。そんなに高くないんですよ。そういう中で、プールがある、エステがある、美容院がある、そしてシェフが作るレストランもあるんですよ。そして全員個室ということで、本当に出産の仕方も、いろんな出産の仕方を選べるということで、非常に充実をしております。私は20年前に長男を出産させていただきましたのに、超難産で24時間かかりました。非常に出産はきつくて、絶対次は一人でいいと思ったんですけど、やはりその後の環境が非常に良くて、本当にもうちょっと病院に行きたいなと思うぐらいの充実した福和病院だったんですよ。もう経験はできないとは、年齢的に思うんですが、そういうように、ぜひ大臣も熊本県の福和病院というところを一回、見に来ていただければ、視察をしていただければいいなと、本当に思っております。私たち日本医師の会は、出産費用の保険適用は賛成なんですよ。賛成なんですけど、やはり今の時代、この若い女性たち、これからのお母さん方に、やはり費用重視と、そして質重視という方たちが、2つに分かれているような感じもしますので、そういうところも考えていただきながら、保険適用をするかどうかというのは、ちょっと考えて検討していただければと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。次に、青年後見人制度についてお尋ねをいたします。この制度は非常に評判が悪いです。本当に新規に制度を使おうかなと思っている方々が、本当に増えていないということも聞いております。それには使い勝手が悪い、非常に分かりづらい、そして何よりも一度、家庭裁判所に申し立てをしましたら、後見人が指名されたら、一生変えることができないということなんですよ。そういうことで、本当に止めることもできません。やめることもできないということで、本当に後見人の交代ができないということは、一体どうなんだろうと本当に思いますね。結婚も、やはりちょっといけないなと思ったら、離婚届を出したら、一応離婚ができるというか、別れることができるのに。例えば、親族であってほしいと思っても、他人の、例えば、司法書士とか、そういう方々に後見人ですよと言われて、やっぱりこの人とは合わないなと思っても、やめることができないそうなんですよ。断ることができないということで、本当にどういう仕組みなんだろうと思っております。いろんな制度の内容に関しては、こちらの委員会では質問ができませんので、質問はいたしませんが、これから先、親族以外の他人であります。例えば、弁護士とか司法書士、そういうような方々に、一番問題なのが財産管理。これの財産を使いたいなと思っても、後見人がいいですよと言わないと、このお金が本人に使えないということで、これはですね、私は大きな問題であるなと本当に思っております。これからの後見人制度の見直しは急務であると考えますが、どのように考えていらっしゃいますか。教えてください。

3:04:09

文庫長、追診技官。

3:04:12

お答え申し上げます。青年後見制度につきましては、昨年3月に第2期青年後見制度利用促進基本計画が閣議決定されたところでございます。この計画では、本人にとって適切な時期に必要な範囲、期間で制度を利用できるようにすべき。終身ではなく、有期の制度とすべき。本人の状況等の変化に応じて、後見人等を円滑に交代することができるようにすべきといったご指摘を踏まえまして、青年後見制度の見直しに向けた検討を行うものとされております。このような中、昨年の6月には青年後見制度の見直しについて検討する研究会が立ち上げられており、法務省としてもこの研究会における議論に積極的に参加しております。今後は基本計画で指摘された見直しの方向性も十分に踏まえつつ、さらに検討を含めてまいりたいと考えているところです。

3:05:07

松野明美君。

3:05:08

通告はしておりませんが、これまで見直しの声というのはあったんですか。結構たくさんあったのではないかなと思うんですが、もしお答えできましたらよろしくお願いします。

3:05:18

松井審議官。

3:05:20

委員ご指摘のような見直しの声、こういうものを踏まえまして、先ほど申し上げた第2期青年後見制度利用促進基本計画が閣議決定されているというところでございます。

3:05:29

松野明美君。

3:05:31

やっぱり後見人が一生を変えることができないということは、これは絶対見直し欲しいと思いますね。もう一点ですね、後見に関わる費用、費用も後見報酬を長期間といいますか、一生、その本人が亡くなるまで、後見人はずっと支払わないといけないんですね。やはり、例えばご本人が払うとしましたら、後賃と障害者年金、それだけでもなかなか生活は難しいのに、この報酬を払ったらもっと難しくなるんですね。そういうこともあります。障害のある子を持つ家族としても、親だけ後の制度で、この後見人制度を考えたいなと思っている方たちがいらっしゃるんですけど、やっぱりこの制度であれば利用できないとおっしゃるんですよ。ぜひですね、この見直しはですね、よろしくお願いいたします。ぜひよろしくお願いいたします。あと5分ありますので、3問目すいません。日本版DBSについてお尋ねをいたします。以前、性犯罪で執行猶予中の男性が小学校で勤務していることが、学校に通う保護者の通報で明るみになりました。教育委員会はチェックが不十分であったということでございます。ぜひ子供に関わる職業に関しましては、性犯罪などの善化がないことを証明する日本版DBSですね。無犯罪証明書の提出を義務づける日本版DBSの仕組みを早く導入することが、私は必要だと思っておりますが、検討は進めているのか、そしてこの導入のめどはあるのかお尋ねをいたします。

3:07:13

子ども家庭局、浅野審議官。

3:07:17

お答えいたします。まず一部の報道におきまして、日本版DBSの法案提出やその時期等について報じられましたが、これらについて現時点で具体的に定まったものではございません。令和3年12月に閣議決定いたしました子ども政策の新たな推進体制に関する基本方針におきましては、教育保育施設等や子どもが活動する場等において働く際に、性犯罪歴等についての証明を求める仕組みの導入に向けた検討を進めることとしており、現在子ども家庭庁内に専属の検討チームを置きまして、その検討を進めております。このような仕組みの導入に向けましては、憲法上の問題、具体的には職業選択の自由やプライバシー権との関係を含む法的論点の整理が必要であります。また、紹介を受けて、性犯罪歴等を確認する具体的な手続やシステム、その回答の在り方等について、具体的な仕組みについて検討する必要がございます。このように、広範かつ機微にわたる論点や課題が複数あり、また、その仕組みを実現するために、必要な組織や体制の在り方についても併せて検討する必要があることから、現時点で具体的な導入時期をお示しすることは困難でありますが、できるだけ速やかに導入できるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。

3:08:49

松野保史君

3:08:50

やはり、導入が遅いですね。特に、小学校と中学校の性犯罪の教師が結構多いですね。そして、それが1回ではないんですよ。やはり同じ方が2回、3回、4回と続けてなさるんですよね。ですから、当時も県の教育長の方に「何でこんなに同じ人が性犯罪を繰り返すんですか」と、やはり反省して、新たに気持ちを入れ替えたら、やはり人間ですからね。間違いがあっても新たに仕事に取り向くことができないのか、と思うんですけど、やはり、癖になっていると、やはり人間ですから、癖になっているから繰り返してしまうとおっしゃるんですよ。ですから、これはですね、日本版DBSの導入というのは、ぜひ早期にやっていただきたいなと思うんですよね。もうちょっと時間がありますので、ぜひよろしくお願いします。お答えいただければ、ぜひお願いいたします。

3:09:52

佐野審議官。

3:09:53

学校における教員につきましては、議員立法で成立しました教員の外説の法律に基づきまして、データベースが運用されたところでございますので、過去の処分歴についてはチェックできるようになってございます。保育士も同様な制度がすでにできてございますが、その他のやはり職種の方々、お子さんに接するような方々を対象として、そういった犯罪歴の証明を出すべく検討を今進めているところでございますので、できるだけ速やかに検討を進めていきたいと思います。

3:10:35

松永君。

3:10:37

やはり我が国は少子化対策といいまして、子どもたちを少しでも一人でも多く誕生させようというように政策もたくさんあっている中、やはりそういう小学校、中学校とか性犯罪とかがあるとどうしてもやはりなかなかできないと思いますので、ぜひ日本版DBSの同意は早期によろしくお願い申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。

3:11:20

田村麻美君。

3:11:23

国民民主党新緑風会の田村麻美です。今日もよろしくお願いいたします。まずはじめに介護職員の確保処遇についてお尋ねをしたいというふうに思います。通告を一番最後にしておりますけれども、そちらから今日もありたいと思いますのでよろしくお願いいたします。現在、社会保障審議会の介護給付費分科会での次期介護報酬改定の議論と並行して、介護保険部会では各都道府県の介護保険事業の策定に向けて、国の第9期の介護保険事業の基本指針、これの議論が進んでおります。次期計画に限らず、現在の第8期、それ以前からの継続的な課題が、今日も何人かの委員から指摘がありましたけれども、介護人材の不足、そしてその背景となっている処遇の問題です。第9期の計画において、被災を拡充する事項の中にも、地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び、介護現場の生産性向上の推進という内容が盛り込まれております。ところが、この介護人材の確保について、さまざまなロボット化、ICT化という話も出ていましたけれども、その議論をしている介護保険の部会の資料の中に、現在の介護職員数、この実数が示されて議論がされているかというのが見当たりません。基本方針に基づく各施策を検討するにしても、必要数は計画立てたときに出ております。それに対して今の実数が何人だからどれだけ足りないという事実に基づいて、この介護保険部会でしっかりと人材不足、そして処遇の改善について、具体的な議論を進めるべきだと考えますが、なぜかこの介護保険部会に介護職員数の推移、実数が示されていない。これは私、この議論の前提として問題だと考えておりますけれども、この理由、厚生労働大臣に議論の前提が書かれていないところを是非伺いたいと思いますし、その上でなぜか増加は報告として別の厚生労働省としては出しているんですけれども、離職が何人でとか、年齢構成としてどういう年齢構成の人たちが辞めていっているか、入ってきているかとか、そういうもの全くない中で、その介護保険部会でこの人材不足について解消に向けて本当に議論ができるのか、というのが私本当に疑問なんですよね。こういう議論の場が続いているということに対して、厚生労働大臣としてどのように受け止められているかということを教えていただきたいと思います。

3:14:05

加藤厚労大臣。

3:14:07

すいません、一つ一つの回避にどういう資料でどこまで議論しているかまでちょっとフォローはしておりませんが、まさに今、委員からお話がありましたように、令和6年度間の第9期介護保険事業計画に向けて、基本指針の見直しの保釈案をお示しをし、夏ごろにおいてお示しをする基本指針案を踏まえ、また各自治体において計画の検討がなされていただく、今そういうプロセスにございます。その計画の中で、介護人材確保に向けた取組を記載することとされており、その際には地域ごとの介護人材確保の実態や見込みも十分に考慮する必要があると考えております。介護職員数の実績値については、毎年都道府県別のデータが公表されていると承知をしております。各自治体において第9期介護保険事業計画を作成するにあたっては、また介護職員の必要数を見込む際には、こうしたデータを活用し議論が行われるものと考えております。ただその部会においてのお話がございました。ちょっと部会において議論をしながら、多分それぞれの皆さん方はそうした資料を頭に置きながら議論していただくかもしれません。多分議論していただいているのではないかというふうには思いますが、必要であれば、さらにそうしたものも提供しながら議論を深めていただければと思っています。

3:15:28

田村万君。

3:15:29

はい。もちろん部会に出られる方たち、審議会の中での分科会に出られる方たちなので、大臣が今おっしゃっていただいた通り、数字が頭に入っているという可能性は私も否定はしません。ただもちろん議事録も資料も公開していただいているという意味でいけば、国民の皆さんに広くこの課題として知っていただいて、議論についてもいろんなご意見をいただかなければいけない。もちろん都道府県の最終的な具体的な事業計画のときに数字を元に議論しているというのはわかるんですけれども、わかっております。大臣に、今日あえて大臣に聞いたんです。もちろん一つ一つの会議にどんな資料が出ていて、どんな議論をしているかということを、私厚生労働大臣が全部把握しているなんて思っていません。ただ今言った通り、もちろん最終的な現場での事業を立てるときの必要とされている数字は出ていると言いますが、ここでやっぱり介護人材不足の話、処遇改善も足りないんじゃないかという議論を散々しているわけですよね。それの審議会に委ねているところの場の中で、今言った通り、8期の中で必要な目標数は最初に出ているんだけれども、議論するときに、じゃあ今年度どういう事業をやって、どれだけ増えた。この事業の部分ではこれだけしか増えなかったとか、あとは離職数がどういうふうになっているかとか、何年間勤めている人が辞めているかみたいなことが、全く資料として出ずに議論されているというのは私は問題だと思っているので、ぜひそれを大臣に知っていただきたいと思って、今日、あえて大臣に通告したので、ぜひ資料をこれも全部審議会チェックしてほしいとは言いませんけど、この議論のあり方についての課題ということでは認識いただいて、少しやっぱりこの介護人材と処遇改善ということがこれだけ話題になっているので、勤めていただきたいなというふうに思いますし、局長にもその辺どうなっているかというところを確認いただきたいというふうに思います。続きまして処遇改善が進まない原因の一つに、介護事業者の経営が今苦しいというのが、この委員会でもよく挙げられております。2022年の倒産件数も何度も報告がありましたけれども、2000年以降の統計で最多の今、記録更新というような状態になっております。要因としては、コロナ禍における利用者の減少とか収入が大幅に減った、職員を確保できずにサービスが提供できない、制限せざるを得ないことで事業者の収益が上がらないという、もう負の循環が回ってしまっているということがもう明らかになっております。そんな中で処遇改善と言われてもなかなかできない。そして、よくその生産性向上という名前の中でICTやロボットの活用と言いながらも、投資もなかなかそれじゃできない状態です。他方、昨今の物価高、減燃料高によって施設のランニングコストが大幅に上がりましたが、介護サービスは高低価格ですので、一般の民間事業者のように価格になかなか反映できない。そういう中で、介護事業者に対する物価高騰対策については、政府としては電力、ガス、食料品と価格高騰の重点支援地方交付金、この中で自治体に対する推奨事業メニューの一つとして、介護事業者にも使ってほしいというのを挙げられていました。厚生労働大臣、こうした取組によって、加藤大臣、国として本当に手当がし切れているというふうに、現時点では受け止めていらっしゃるのでしょうか。見解をお伺いしたいというふうに思います。

3:19:08

加藤厚生労働大臣

3:19:09

まさに今御指摘いただいた、現下の物価高騰を踏まえた支援として、電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援地方交付金、これが制度通し作られ、先般積み増しも行われたところでありますし、多くの自治体で地域の実情を踏まえて、それぞれ支援を進めていただき、この上記積み増し分を活用した介護事業者への支援の実施予定は、ほとんどの都道府県においても行うというふうに承知をしているところでございます。ただ、この交付金自体は地方裁量にお任せをして、地方の状況に応じて実施をされておりますから、それの中身について、あるいはそれぞれの補助額は様々であり、介護事業をされている方々も自治体によってばらつきがあるといった声があることは承知をしております。厚労省としては既に取組を進めている自治体の事例、特に公事例と言っていいんだと思いますが、そういったことについて、地域の実施においては、きめ細かな支援が行われるように、自治体とも連携を図らせていただいているところでございます。また、併せて今回の物価の動向、また介護サービス事業者の収支の状況などを注視し、令和6年度の介護報酬改定の向けた議論をしっかり進めていきたいと考えております。

3:20:31

田村麻美君。

3:20:33

今後の介護報酬改定への議論に向けての実態調査というのは、今言っていただいたとおり、ぜひ行っていただきたいのですが、そこまで持たないというところが、今年の倒産件数最多だというところが事実として出ているわけです。先ほどの地方交付金のところもおっしゃっていただきましたけれども、別に介護に区切っているわけではないです。そこを優先順位自治体で決められるようにというのは聞こえはいいですけれども、しかし、地域の中での介護になっている事業者が倒産してしまうというところの中での、ただでさえ介護従事者が確保できないというところで、1回倒産して違う業種に行ってしまわれたら、なかなかもう一度介護事業に戻っていただくということが難しいのも現実だと思います。そこを考えたときに、今の支援策のままでは、私は足りないというよりかは、その地方に対してだったりとか、介護事業者の実態だったり、こう事例の伝わり方というところが、小さければ小さいところに伝わっていないということを、ぜひ改めて認識いただいて、局長にもきめ細かい対応を地方任せではなくやるということを、言っていただきたいということをお願いしておきたいと思います。介護については最後になります。介護職の処遇、特に賃金にフォーカスして、最後お尋ねしたいと思います。令和4年の2月に、介護職員の処遇改善支援補助金、並びに令和4年度の介護報酬改定によって、9000円、3%の賃上げが実施されました。この措置によって、他産業と遜色ない賃金水準になったという認識なのかということを、改めてお伺いしたいんです。改めて、昨年開催された政府の新しい資本主義の実現会議の中では、企業間の労働移動の円滑化、リスキリング、構造的賃上げを岸田総理は掲げておられました。介護産業は成長産業として位置づけられていますし、これまで累次の処遇改善の取り組みをしていますので、政府の方針通り、これで他職種から介護職種への労働移動が起きる、それぐらい遜色ない賃金水準になった、そういう認識なのか、厚生労働大臣の答弁を求めたいと思います。

3:22:58

片岡厚労大臣

3:23:00

まず、介護職員については、全産業壁に比べて給与が低いという認識はしております。そのため、また人材確保を図っていくためにも、現場で働く方々の給与を高級的に3%引き上げるための措置など、累次の処遇改善に取り組んできました。結果として、介護職員と全産業平均の給与の差は縮小してきていると認識をしておりますが、まず、今般の処遇改善の措置が職員の給与にどのように反映されているかなどについて、実態を把握し、また令和6年度介護報酬改定に向けて議論を進めていきたいと考えております。また、他産業からの労働移動を含め、介護人材を確保するためには、処遇改善のほか、就業促進、職場環境の改善による離職の防止、そして人材育成の支援、これに取り組んでいく必要があるということで、これまでも就業促進関係、職場環境改善関係、また人材育成支援関係、さまざまな支援措置を実施をしてまいりました。さらに今回、リスキリングによる能力向上の支援を図る、こうした一連の人への投資、こうした流れの中で、分野にかかわらず、労働者が主体的に安心して労働移動できるよう、労働者個人の対応な選択を支え、賃金上昇を伴う円滑な労働移動、効果的に支援をしていけるように、関係省庁も連携しながら、三民一体の労働市場改革に取り組んでいきたいと考えております。

3:24:37

田村麻美君。

3:24:39

労働市場改革をしてもやはり、処遇というところが、私は重要だというふうに、現場からは声として聞いています。今日、あえて大臣にすべて、 介護関係の質問答弁を求めました。昨年の9000分の措置、これを講じたことで、年収の全産業平均との差は、若干縮小したものの、依然として75万程度の格差があるというのは、数字で残っています。私はこれの認識を一番聞きたかったんです。今度の報酬改定に反映をさせるという 向きの答弁はありましたけれども、この75万円の差、それだけではない部分での差を、現場の労働者は感じていて、累次に渡って、厚生労働省の方へ、そして大臣、 副大臣の方に要請に行っている、私も同行させていただきました。多産業と遜色ない賃金水準というふうに 言われますけれども、よくそのときに取り上げられるところが、金属10年程度の介護福祉士、 ここを対象にして数字を出して、特定処遇改善加算が措置されている。それも資格を持って10年働き続ける、そういう人と他の産業の人の平均を比べて、 遜色ないというふうに言うんですよね。他の産業で資格を持って10年働いていって、その人たちと別の業種で国家資格を持って 10年働いててという人の賃金比べないと、私この比べ方自体もおかしいというふうに 思っているんですよね。だからぜひそこはごまかしだとか、 取り組む姿勢ないんじゃないかという、私無用な批判を浴びる必要はないと思うんです。しっかりやるんだったら、ちゃんと比べるべき数字として、比べるとか先ほど言った人材確保に向けても、ちゃんと実数出して、 離職者も本当に多いんだから、離職者の数字も出して、どういう年齢構成なのか、そういうところまできちっと見た上で、この人材の確保と処遇改善やっていかないと、形だけの審議会やってるんじゃないかというふうに、現場からどんどんどんどん離れていくという声を もらっていますので、ぜひこの報酬改定に向けての議論のときには、そういう誤解が起こらないように、議論を求めて、一旦介護の質問については、終わりたいというふうに思います。続いて、何回もやっています、年収の壁のほうに移りたいと思います。本日まず年収の壁においての課題、いくつかまたしたいと思うんですけれども、まずはじめに、介護保険について、 伺いたいというふうに思います。3月31日に出された、子ども子育て政策の強化についての試案では、週20時間未満の労働者に対する、雇用保険の適用拡大について、 検討することが盛り込まれ、先週の5月26日の日経新聞、今日、配付資料でお配りしています、資源の無駄を省くために、両面コピーですので、新聞記事の方ですね、資料1。この日経新聞でも、政府は2028年度までに、パートやアルバイトの人来の、雇用保険の拡大、これをしていくという報道がされています。まずこの内容について、 お示しをいただきたいと思います。

3:28:09

田中職業安定局長

3:28:12

現行の雇用保険制度におきましては、週の所定労働時間が20時間以上であって、31日以上雇用されることが見込まれること、これが一般表現者の要件となっております。その雇用保険の適用については、御指摘のとおり、先般小倉大臣の下で取りまとめられました、試案におきまして、週所定労働時間20時間未満の労働者に対する、雇用保険の適用拡大について、検討することが盛り込まれております。また、5月22日に開催されました、第4回の子ども未来戦略会議における事務局提出資料では、2028年度までを目途に実施する施策として、雇用保険の適用拡大が挙げられております。こうした動機を踏まえて、実施時期を含めた報道がなされているものと思われます。厚生労働省といたしましては、雇用保険の適用拡大に係る実施時期も含めた、具体的な内容につきましては、子ども未来戦略会議の議論を踏まえまして、労働政策審議会において、労使の皆さんの御意見も丁寧に伺いつつ、検討していきたいと考えております。

3:29:19

田村万君。

3:29:20

対応の働き方を支えるための、雇用保険の適用拡大、これは常に、すぐにでもやってほしいというのは、私、要望としていつも出していましたし、先般の法改正のときにも、いろんな物議を醸しながらも、このタイミングで、全ての事業者に適用するべきだということを、ずっと主張し続けています。ただ、今、法改正はこういう状況になっていると、子ども未来戦略会議で議論をされていて、審議会の方にということが、今、答弁にありましたけれども、ただ、一方で足元で、年収の壁の問題、就労調整が起きているというのは、度々ここで指摘していました。その中で、結果的に、就労働時間が20時間を下回ってしまう、特に時間給が高い地域だったり業種では、結果的に20時間を下回ってしまって、労働者本人が加入継続を希望しているにもかかわらず、制度も先ほどご説明ありましたので、雇用保険から抜けざるを得ないという方が、増加しているというのが、せっかくの賃上げの中で起きている、というのが現状です。雇用保険の失業手当は、失業する前の2年間に、12ヶ月以上の保険に入っていることが要件です。そのため、資格喪失から約1年が経過すると、手当を受給できなくなってしまいます。これまで何年、何十年と働いてきて、保険料を収めてきて、この先数年以内に、適用拡大がされるというような議論がされているにもかかわらず、この瞬間、エアポケットに落ちるような形で、来年には受給権なくなって、セーフティーネットを失って、適用拡大されてから、もうまたゼロからの加入ということになる。これはあるまににも、私は、せっかく政府が賃上げと言って、企業もそれに応じて賃上げして、やっていっているのに、短時間労働者のセーフティーネットに関して、今後向いている向きと違う、というふうに、私は指摘せざるを得ません。2028年に向けた、雇用保険の適用拡大の検討と並行して、厚生労働大臣にお伺いしますが、こうした目の前の問題、今、この賃上げによって、労働時間調整での20時間未満になってしまう人たち、この人たちに対する経過措置、これも急ぎ検討が必要だと考えますが、いかがでしょうか。

3:31:41

加藤厚労大臣。

3:31:43

まず基本、今、事務局から説明させていただいたように、所定労働時間20時間未満の労働者に対する、雇用保険の適用拡大に向けて、検討していくということでございます。それには確かに、それが適用化されるまで時間がかかる、ということでありますが、まずは、その年収の壁によって、就労を調整しないように、まず取り組んでいくということ、これは前から申し上げさせていただいて、まず今、取り組めるべき措置を対応し、併せて、制度的な議論を進めていく、ということにしております。ですから、基本的には、そこで対応していくということを、考えておりますが、仮に、就労定労働時間20時間未満であるなど、雇用保険の給付を受けられない方に対しては、現状、例えば、無料の職業訓練と、月10万を支給する給食者支援制度がありますので、そうしたものを活用することによって、安定した雇用につなげていきたい、というふうに考えているところでございます。

3:32:44

田村麻美君。

3:32:47

今の制度は承知しているんですけれども、本当に子育てしながら、なかなかフルタイムで働けない。でも、長年働いてきて、本当に10年、勤めてきているパートタイマーの人たちというのは、世の中にざらにいます。そういう人たちが、そこまで、雇用保険を払い続けてきたのに、賃金が上がるというところで、年収の壁を超えればいいじゃないか、という話もありますが、その問題については、今さら言いません。課題を教示しますし、手取りが減るだけではなくて、医療保険の部分でいけば、相当、パートナーの状況によっては、左右されるというところで、躊躇しているというのが現実なわけです。ぜひ、大臣には、検討していただきたいことがあるんですけど、通告していないんですけど、老子の双方の了解が得られれば、加入できるみたいなこと、そういうのって、検討できないものなんですかね。局長でもいいです。

3:33:45

田中渋谷安定局長。

3:33:48

雇用保険につきましては、基本的に一定の要件を定めさせていただきまして、その要件に該当するものについては、必ず入っていただくという、強制適用の考え方で、少なくとも我が国の雇用保険制度は、成り立っておりまして、それを前提に給付制度も構築しております。老子が話し合って入るという、任意加入の制度も、これは理論的には考えられますし、任意加入を基本としている国もありますけれども、日本の制度とは、かなり基本的な制度設計の哲学を、ことにする部分でもあります。そういったところで、御指摘の点は非常に、考え方としては、困難な内容を含む、困難な課題を含むというふうに考えております。

3:34:38

田村麻美君。

3:34:40

その困難な課題を乗り越えるための、議論をしていただきたいですし、本当に、実は年収の壁での就労調整で、現場で人が足りないというふうに、訴えてくる人以上に、やはりここで雇用保険抜けなきゃいけないの、こんなにここまで頑張ってきたのにという方が、私はどちらかというと、切実ですし、労働者保護ということでいけば、何とかしていきたいなというふうに思いますし、この新聞報道のように、先々の見通しが報道される。そして、これまでの年収の壁の問題については、解決方法としての適用拡大を広げていくというのは、もう大臣の常の答弁だったというふうに思っていますので、その間に陥るというところを、私は何とかしてほしいし、であればやはり、全適用拡大のスピードを、どうやって早めていくかというところ、そこをやってもらわなきゃいけないと思います。その議論で必ず、やはり使用者側のことを話されるんですよね。使用者も接班して払わなきゃいけないから厳しいという話。そこを、実は任意加入というところでいけば、たったそれだけの期間であれば、使用者が払うと言っているんだから、何とかなるみたいな形の、私は枠組みを作ってほしいということを、最後に要望しておきたいと思います。これ以上答弁を求めても一緒だというふうに思いますので、ここまでにしたいというふうに思います。続いて、検討中の子育て支援施策の財源について、私も伺っていきたいと思います。報道では、子ども特例公債の発行により、当座をしのいで、その先、健康保険料の引上げによって確保するというような報道がされています。石田総理はしきりに新たな税負担については、考えていないと強調されていますけれども、この保険料の引上げは、国民にとって、過所分所得が減るという点では、増税と同じことです。保険料の引上げが、構造的な賃上げをはじめとして、成長と分配の好循環に、冷や水を浴びせてしまうんではないかという懸念、こういう懸念に対して、加藤大臣はどういうふうに受け止めていらっしゃるか、それをぜひ、お伺いしたいと思います。

3:36:50

加藤厚労大臣。

3:36:52

先ほども答弁させていただきましたけれども、現在、子ども未来戦略会議において、財源も含めて議論を深めておりますし、今日も会合が、会議が予定をされております。先般第4回の戦略会議で、総理の指示事項も、先ほど申し上げたように、まず、歳出改革、そして規定予算の最大限活用、さらには、持続的で構造的な賃上げと官民連携による投資活性化に向けた取組を先行させる。そして、その上で、企業を含め、経済社会の参加者全体が連帯して、公平な立場で広く支え合っていく新たな枠組みについて、具体的に検討し、結論を出す必要があるという方向性が示されているところであります。まだ、それ以上具体的な中身が決まっておりませんので、それ以上、私が言及することはできませんが、いずれにしても、同戦略会議において、まずは、丁寧な議論を深めていきたいと考えております。

3:37:54

田村萌実君。

3:37:56

ここまでだと、厚生労働大臣としてしゃべれるのはというのがありましたので、報道の続きで、仮に報道の特例公催で、保険料の増額を検討する間で繋ぐというふうに言うようなことも報道されています。どちらにしても、制度設計の時間は必要だと思いますが、いろいろ稼いだ時間で、働き方に中立的な社会保障制度への改革、これを私は、厚生労働省としては取り組むべきだというふうに思います。子どもの子育て支援の財源をどう確保するかと別で、保険みたいなことが出てくる可能性があるということを認識するのであれば、私は、この給務として、保険料の引上げを精悍してどういう議論が出てくるかと待っているだけではなくて、働き方に中立的な社会保障制度への改革、これを厚生労働省として先んじて進めていくべきだと考えますけれども、大臣この考えについては、いかがお考えでしょうか。

3:39:00

加藤厚労大臣。

3:39:01

先んじるというか、それはそれとしてしっかり進めていく必要があるというふうに思います。例えば、費用者である方に費用者保険を適用していく、そういった意味において、勤労者がその働き方や勤め先の企業規模、業種にかかわらず、ふさわしい社会保障を享受できるようにするとともに、こういうなり方に対し、中立的な社会保障制度としていくという観点から、そうした見直しをしていくことは非常に大事だと思っております。実際、昨年12月の全世帯型社会保障構築会議の報告書においても、企業規模要件の撤廃、あるいは個人事業者の非適用業種の解消について早急に実現を図るべきと指摘をされていることもございますので、関係者の理解を得つつ、さらなる適用拡大に向けて、具体的に意見等を進めていきたいと考えております。

3:39:54

田村麻美君。

3:39:55

はい。適用拡大を進めることで、労働時間を伸ばして収入が増える人たちが増えれば、財源が増えますし、そして、産後保険者の問題も何らかの解決をしていく中で、保険料の増額も、今払っている人たちだけではなくて、どういう負担のあり方かというのを、同時に私は考えていく中で、この子ども子育て支援の中での財源も、並行で考えていかなきゃいけない。そういう意味で、今、指摘をさせていただきました。かねてから年収の壁の解消に向けては、第三号保険者の年金制度の見直しについても、さまざま質問してきました。今ある制度を使って、生活を守り働いていらっしゃる方、これは当然の権利です。ただ、今、年金部会で議論もされていますし、私はいつも議論の結論がいくつか出ているわけなので、政治が決断するだけだというふうに指摘をしております。他方で、健康保険制度の、非扶養者認定基準の見直し等については、有識者から指摘はされていますけれども、審議会での具体的な議論は、今のところ見受けられません。以前の法案質疑のときにも、何度か医療保険の一元化までとは言いませんけれども、これまで再三述べているよりも、年金よりもむしろ、憲法の制度の見直し、このバラバラの方が私は課題ですし、議論時間かかるというふうに思いますので、この議論が年収の壁の解消に向けて、私は必要だと思っていますが、大臣いかがでしょうか。

3:41:29

片岡厚労大臣。

3:41:31

国民年金の第三互非保険者の議論と、健保保険の非扶養者の議論でありますけれども、例えば子どもは当然配偶者でありませんから、対象にならないと、そういったことが異なっているということなので、この国民年金の第三互非保険者の議論のあり方の中に、ということと、御指摘の点というのは、それぞれ制度がバラバラ、ちょっと言葉が違うので、一括して議論されるものではまずないんだろう、というふうに認識をしております。その上で、まさに健康保険制度というか、医療保険制度そのものをどういうふうにしていくのか、今の国民保険、高期高齢者国民保険、そして憲法組合あるいは協会憲法、こうした仕組み自体をどうしていくのか、それからそれぞれ寄って立つ仕組みも、違ってきているわけでございます。そうしたことについてどうするのか、という観点からの御議論ではないか、というふうにお聞きさせていただきました。今すぐその制度の見直しを、ということを私ども考えているわけではありませんが、ただ、医療保険についても、引き続き、しっかり中身については、常に検証していく必要がある。そのことは認識をしているところでございます。

3:42:49

田村ワン君。

3:42:51

検証している間に、医療保険制度の、特に保険のあり方についても、いろいろ課題があるんじゃないか、という指摘もさせていただきましたし、年収の壁の問題での就労調整、現場で説明するときに、厚生年金の方については、一定程度やはり理解されるんですけれども、その医療保険については、今まで全く払わずに3割負担だったものを、いきなり保険料が増えた上に、同じ3割負担というのが、やはり説明がなかなか、私もしづらいところがあるんですよね。なので、実はこっちの方が、皆さんが決断する中で、壁として感じているところだ、というふうに私は受け止めているので、保険制度のあり方みたいなところと、関連させるというのが、難しいかもしれませんが、実際には私この年収の壁の、その壁の乗り越えるためには、必要な議論だというふうに思いますので、改めて検証というふうに、とどめられましたけれども、ぜひこの壁の解消にも、必要な議論だということは、今日申し添えておきたいというふうに思います。最後、カスタマーハラスメント対策について、何問か準備していたんですが、今日は1問だけ聞いて終わりたいと思います。次に厚生労働省は、令和2年度に出した工事、事業主が職場における優越的な関係を、背景とした言動に起因する問題に関して、雇用管理上の構図的措置等についての指針や、令和4年に発行した、カスタマー対策企業向けのマニュアルなどを通じて、企業によるカスハラ対策への取り組みを、促進しております。今日は参考資料、先ほどの新聞記事の裏にも、やっていただいている事業を、つけておりますが、すいません、ちょっとここまでは、今日たどり着かず、まず、民間で実施している、カスハラのアンケートの調査については、企業が対策に取り組んでいる場合と、そうでない場合で、発生時の対応や、その後の被害者へのフォローアップ、就業継続などにおいて、大きな差が出る、ということが示唆されております。企業による取り組みの重要性が、再確認されたというふうに、改めて私は思っています。せっかく厚生労働省として、この対策マニュアルを出していただいたわけです。この対策マニュアルの、企業、現場への浸透度合いを含め、企業によるカスハラ対策の進捗について、まずご説明いただきたいと思います。

3:45:12

村山雄雄環境金融局長。

3:45:14

お答え申し上げます。厚生労働省においては、令和2年度に、職場のハラスメントに関する実態調査を実施し、その中で、ご指摘のカスタマーハラスメントに関して、何らかの取り組みを実施している、と回答した企業は42.7%。一方、特に取り組みを実施していない旨、回答した企業が57.3%となってございます。こうした状況を踏まえ、関係省庁と連携の上、有識者を参集した検討委員会におけるヒアリングや議論を経て、ご指摘のカスタマーハラスメント対策企業マニュアルを、令和4年2月に公表したところでございます。現時点では、このマニュアルに基づく企業のカスタマーハラスメント対策の取り組み状況を、統計的に把握するには至ってございませんが、マニュアルに基づきカスタマーハラスメント対策を、開始した旨を公表している企業も、現れているという実態について、把握しているところでございます。また、多数の顧客等への対応が必要な業界団体から、マニュアルについての説明を依頼されるなど、企業の関心が高いといったことも、確認しているところでございます。厚生労働省といたしましては、企業においてこのマニュアル等を活用した対策が講じられるよう、今後ともその周知啓発に努めてまいりたい、このように考えているところでございます。

3:46:24

田村萌実君。

3:46:25

時間になりましたので、続きは次回させていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。

3:46:42

倉林明子君。

3:46:45

日本共産党の倉林明子です。昨日、連合審査を実現していただきました。しかし、委員会では野党の反対もありながら、委員会採決がされたと。私は昨日の委員会採決には抗議した。大体ですよ、週3でですね、週3、ともにですね、これ採決の後にですよ、集中審議を設定しているんですよね。審議不十分は明らかだと思うんです。そういう中で、本会議での採決というのは、あり得ないということを申し上げておきます。質問です。引き続き、マイナンバー4についての関連で質問したいと思います。大臣はですね、紐付けの誤りが発覚すれば、対応していくと記者会見で表明されたんですね。そうなんだけれども、この疾患や治療、こういう最もプライバシーに関わる個人情報で、別人の診療情報に基づく投薬、治療というのは、間違ったら、命に関わる問題なんですよね。これが、実は昨日の時点で、保団店の調査をよりますと、49件発覚していると。これ医療事故に相当するものなんだ、という指摘がありましたけれども、そのとおりだと思うんですよ。改めてね、別人の紐付けは、あってはならないという立場で、再発防止に当たるべきです。いかがでしょう。

3:48:24

加藤厚生労働大臣。

3:48:26

まず、今回の保険、医療保険のオンライン資格確認の中において、保険者が登録した加入者データに誤りがあり、別の方の資格情報が紐付き、そして薬剤情報等が閲覧される事案が生じたこと、このことは大変申し訳なく思っているところでございます。その上で、マイナンバーカード、しかし他方でマイナンバーカードによるオンライン資格確認で、実際様々な利用が進んでいるわけでございます。そうしたしっかりメリットを享受していただくためにも、こうしたご登録がないように、まず人の作業が開催する中においては、ご登録があるんだということを前提に、今回、まず本人、事業主、保険者、それぞれの段階において登録データに誤るが生じる可能性を踏まえて、適切に確認が行われる仕組み等を構築させていただいたところでありますし、また、先ほど委員がご指摘、委員をいただきましたけれども、仮にシステム上で表示された情報に疑いがある場合には、速やかに具体的な対応が行われる仕組みを確立していきたい。そうしたことを通じて、こうしたデータを活用して、より良い医療が国民の皆さんにしっかりと提供される、その環境をつくっていきたいと考えております。

3:49:45

中林彦君。

3:49:46

より良い医療に提供する大前提として、こういう別人の紐付けというのことが、残ったまんまで続けるということが、私は大問題だと思っているんです。8月以降実施するとしている、Jリス紹介の全データの確認、これは本当に終了すること、確実な本人確認の完了なしに、システムを運用すべきじゃないと、重ねて申し上げたいと思います。その上でマイナ保険証で、オンライン資格確認の利用が進んでいるという障害なんだけれども、オンライン確認で資格確認ができないという事案についても、保団連の直近の調査が出ておりまして、6割、オンライン資格確認を導入している医療機関のうちの、6割で資格確認ができないということが起こっている。マイナ保険証での資格確認ができない場合、どうやって確認しているかというと、健康保険証で資格確認している、こういうケースが75.2%になっているんですよ。資格確認ができなかった場合、一旦10割負担、これも直近のところでいうと、393件あったということなんです。保険料を払い、資格はあると、それなのにシステムの不備で不利益をこむるというようなことは、断じてあったらあかんのですよ。開保険制度の根幹部分が切り崩されるということに直結すると、私は思うんですね。この保険料の廃止というのは、現状でも保険証での資格確認で何とか補っているという状況のままなんですよ。私はこの保険証の廃止というのは、改めて凍結すべきだと求めておきたい。いかがですか。

3:51:44

加藤厚労大臣。

3:51:49

今、御指摘のようなことがあるという指摘、あるいはそうした我々の認識もさせていただいております。どうしても避けられないのは、特に新しく転職をされた、そうしたらその間にタイムラグがどうしても出てきます。これは今の紙の保険証でも起こりうるということでもあります。ですから、そういったことについてどう対応すべきか、そうした場合の対応の仕方については、既に主張させていただいておりますけれども、そのタイムラグをいかに減らしていくのか、こうしたことも先般、10日以内ということでお願いをさせていただいた。それからさらに今おっしゃるような、システムの障害等によって、本来だったら保険に入っているにもかかわらず、それが確認できない。こういった場合について、今、医療関係者とも御相談をしながら、基本的な当面3割負担で事故において調整するという弾力的な取扱い、これについても御相談をさせていただいているところでございます。そうした対応をとりながら、大事なことは、その前の御質問であったことにつながるわけでありますけれども、的確な紐付けがしっかり行われ、そしてそれにのっとって、このオンライン死角確認等システムが円滑に運用が図っていけれるように、さらに努力を重ねさせていただきたいと考えています。

3:53:10

塩梅秘書君。

3:53:11

いや、今今、大量に行われていない事案とトラブルが発生しているということを、だから、止めろと言っているんですよ。今でも死角確認の、これ有効に機能しているというのは、健康保険証になっている、紙に健康保険証になっているんです。24年の秋廃止と、こういうことの期限切って、突っ込むのはやめるべきだと、重ねて申し上げたい。これ結論として、どうするのか聞いていない問題、もう一つ懸念しているのが、保険料の大量があっても受信することを可能としてきた短期証、後期高齢者医療保険では今2万人の方に、そして国民健康保険では47,000世帯に短期証が発行されているというのは、直近の数だと思うんです。これは短期証は、保険証廃止と同時に廃止になるんですよね。こういう今現行短期証で受信できているという方たちの、必要な受信というのはどうやって確保するのか。もうだいぶ経ってますからね、最初質問してから。どういう結論になっていますか。

3:54:28

梨原保健局長。

3:54:30

お答えいたします。現在国民健康保険では、保険料対応者との接触の機会を確保し、自治体の窓口で納付等の直接を働きかけることを目的として、短期保険者証を交付できることとしてございます。今般この短期保険証につきましては、来年の秋に健康保険証を廃止することに伴い、併せて廃止するということを考えてございます。短期保険者証の廃止後も、引き続き保険料対応者との接触の機会を確保することの取組として、有効期間を記載した短期保険者証の代わりに、日時を指定し保険料の減免や分割納付の相談のために来庁を促す等を記載した納付鑑賞通知を発行するような作業イメージを持ってございます。その上で、さらに保険料納付が困難な特別な事情、こうしたことを丁寧に確認しながら運用していくということを現段階では想定してございます。

3:55:25

黒岩宇哉君。

3:55:28

その後の話ですよ。特速かけると、払ってねというやりとりすると、それからそこまで一緒ですよ。その後、短期証がなくなって資格証になったら、窓口でね、支払いの計画出しましたと、今やったらね、短期証をもらって窓口負担は3割と、いうことでいけてるわけですよ。全額払えてなくても。ところが資格証になったら、一発10割なんですよ。ここをどうするんですかと、いうのを何回も聞いてるんだけどね。

3:56:03

裕原 保険局長。

3:56:06

まず資格証明書制度自体も今回配信して、今回特別療養費の通知という形の仕組みになりますが、今回可決させていただいた法案では、特別療養費の通知を発行する以前の問題として、しっかりと条件として特別な事情の確認をすることとなってございます。特別な事情の確認をするためには、やはり丁寧な手続きが絶対必要でございまして、そのために先ほど申し上げました、濃厚接触感染症通知というものをお出しして、来庁の機会を設けたり、あるいは訪問したりしたりして、その方の事情、これを確認していくプロセスを、しっかりと現在短期保険証でやっているようなプロセスを引き続き、同様のことをやろうと、このように考えてございます。

3:56:49

裕原 保険局長。

3:56:50

つまり短期証は出さんということですか。短期証に代わるものは出さないということですか。そこの答えがないんですよ。もう大臣の方が分かってあるみたいだから、大臣どうですか。

3:57:49

お説明いたしますと、まず来年の10月に、来年の10月に短期保険者証が廃止された段階のことを申し上げますと、短期保険者証の交付対象であった方についても、保険料滞納者であるものの長期にわたり保険料滞納者でない方や、保険料の納付が困難の特別な事業のある方につきましては、3割負担などで引き続き医療機関等は受診できるということにしてございますので、そういうことについては、しっかりと周知してまいりたいと考えてございます。

3:58:17

浦和哲君。

3:58:19

じゃあ、短期保険者証に代わるものを何か発行するという理解でよろしいか。どうするの、さあ。

3:58:25

伊原保険局長。

3:58:27

短期保険証に代わるものというか、そういうものは今回制度として廃止してございますが、まさに短期保険証が果たしてきた役割である、その保険料滞納者との接触の機会を確保し、それを働きかけることを目的としたものとして、 納付鑑賞通知といったものを発行するとか通知するということをイメージしてございます。

3:58:47

倉林彦君。

3:58:48

保険料を取ることしか考えてないのかと、さっきからの答弁聞いていたら、本当にね。保険料を払えなくても、生活困窮していたら、ちゃんと受診する権利を担保してきたのが短期証なんですよ。マイナーカードしかなくなったら、資格がないということにしかならないから、そこを聞いているんです。時間がどんどんなくなるので、これは24年秋に廃止したらあかんと思っていることでもあるので、ちょっと詰めて議論し直したいと思います。変わるものを出さない限り、短期証の機能というのは窓口で証明されないから言っているんですよ。次、質問します。新型コロナの労災問題について聞きます。コロナ禍の3年間で発生した、コロナ罹患による労災の発生件数、そしてうち保険衛生業の占める割合はどうなっているか、年ごとで。数字でお願いします。

4:00:03

鈴木労働基準局長。

4:00:07

まず年度ごとでございますので、まず令和2年度におきましては、全業種の支給決定件数が4556件。そして保険衛生業ということでございますが、これはそういうジャンルでとっておりませんので、医療業で申し上げますと、それに対応する給付が2631件。全体に占める割合が58%でございます。令和3年度では全業種の支給決定件数が19608件、医療業は8190件で、全体に占める割合が42%。令和4年度では全業種の支給決定件数が149481件、医療業は8377件でございまして、割合は56%となってございます。

4:00:52

倉林彦君。

4:00:53

非常に高い、当然のことだと思います。圧倒的に高いわけだけれども、医療介護従事者については、業務外で感染したことが明らかな場合は、原則労災の対象と。労災が多ければ保険料が上がるという仕組みであるメリット性というのがあるんだけれども、上がらないようにこの算定から除外するという特例をやってきた。ところが、この特例が有効に機能してきたからこそ、取りやすくなって実態反映したような、医療福祉の分野でのロームスターの実態というのが見えるようになったんですね。ところが、これ5月8日以降、5類に移行したということで、メリット性の対象外とする特例措置は終了だということになったんですね。その理由は何なのか。私、4月18日に通知によりますと、5類感染症への変更に係る方針について、何様の変更が生じた場合には、改めて連絡するとあるわけですけれども、状況に応じて柔軟に対応するということですか。

4:02:00

辻木労働基準局長

4:02:02

御指摘の特例につきましては、医療介護の授業はもとより幅広い業種につきまして、政府が業務継続を要請しておりまして、事業主が十分に衛生環境の整備に努めましても、新型コロナウイルス感染症の感染を含むことが難しいという中で特例を設けたというものでございますけれども、これにつきましては御指摘のように5月8日に終了しておりますが、これは新型コロナウイルス感染症に関するメリット性の適用の特例導入時に、労働政策審議会の議を得まして、感染症法上の新型インクルエンザ等感染症、いわゆる2類でございますが、に該当している期間においてのみ特例措置を講ずることを、省令上定めておりまして、今回その取扱いを変更したというのではなくて、ございませんで、ご留意以降に伴いまして、自動的に特例が終了したものでございます。また実態としましても、本年5月の新型コロナの5類感染症への移行に伴いまして、政府から幅広い要求への業務継続要請はなくなり、またメリット特例導入時に比べましても、新型コロナ関連の労災給付単価は大幅に減少しているという現状におきましては、他の執笛と区別する特段の需要にはないものと考えてございます。また、ご指摘の事務連絡につきまして、これは4月18日に発出するものでございますので、新型コロナウイルスの5類感染症の変更が確定している前でございましたので、こういう表現を使っているものでございます。

4:03:21

浦淡哲子君

4:03:23

あまりにも機械的な対応じゃないかと思うんですよ。要は、政府は新型コロナの5類移行後も、パンデミックが想定、起こり得るということで病床の確保を求めているわけですよね。介護、福祉施設に感染者の留め送るというようなことも継続して想定しているわけですよ。政府の要請はそちらに残っているんですね。コロナ患者を受け入れて結果としてクラスター発生と、こうなった場合の医療機関や福祉施設に対してペナルティを課すということになりませんか。

4:04:08

鈴木労働基準局長

4:04:12

加藤御大臣

4:04:15

いや、その前に健康保険証の話がありました。これについては、もう保険料納付をしている方と一緒の扱いであります。したがってマイナンバーカードを使う方はマイナンバーカードを出してやっていただく。マイナンバーカードを持っていない方は資格確認証を申請をして受けていただいてやっていただく。ただ引き続きまだ、いろいろ納付申請をしながら受け入れていただけない場合には、先ほど話があった特定療養費、まさに召喚払いに対象になりますけれども、そこになる手前までは、今申し上げたような対応にさということになっております。それと今のお話ですけれども、ルル局長が答弁させていただいた経緯の中で、しかもこれまでの7波、第8波を見ながらの判断ということで、そうさせていただいたところでございます。ただ一方で今委員御指摘のように、移行期にあることは事実でありますので、この対応はさせていただきながらも、常にそうした状況をしっかり見ながら対応していくのは当然のことと考えております。

4:05:33

黒岩宏彦君

4:05:34

当然のこととおっしゃるんだけれども、労災の申請は特例的に出してもらったらいいと言っているんだけれども、このメリット性の算定の対象にしちゃうということになると、何が起こるかというと、使用者側は労災申請に消極的にならざるを得ないと、そういう心配の声が出ているんですね。感染力が減ったわけじゃないんですよ。頑張って対策していても、クラスターは一定の割合で発生すると、それがペナルティになるのかと、保険料について非常に危機感が上がるんじゃないかという危機感があるというわけですよ。コロナの受入れの抑制にもつながりかねないようなことは、私はやるべきじゃないと、ペナルティをかける時期じゃないと、コロナに備えて要請をかけている以上、どうですか。

4:06:23

加藤厚生労働大臣

4:06:25

先ほどお答弁させていただいたように、それぞれの事業所にも事業継続をお願いしてきた時期から、フェーズも変わってきたわけであります。あるいは特にコロナ7期8期における、そうした労災の状況なども判断した上で、今回、従前のメリット性に戻すという判断をさせていただきました。ただ、今委員御指摘のように、まだ移行期であるということ、そのことは十分認識しながら、この制度の運用状況はしっかり中止はしていきたいと考えています。

4:06:59

倉林哲郎君

4:07:00

運用状況を中止して対象から外した途端、やはりしにくくなるんですよ、労災申請が。それは当然なんですよ。だから、中止するような状況には今ないと。今はかけとくべき、メリット性の対象、これまで取ってきた特例措置を延長して、保険料に反映しないようにという措置を合わせて取るべきだということを申し上げて、今日は終わります。はい。本日の調査はこの程度にとどめます。(( 発言する者あり ))次に、新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して、生活衛生関係営業等の事業活動の継続認識する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

4:08:18

まず政府から趣旨説明を聴取いたします。加藤厚労大臣。

4:08:23

ただいま議題となりました、新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して、生活衛生関係営業等の事業活動の継続認識する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。新型コロナウイルス感染症等への対応の中で、旅館業の施設における感染防止対策に係る課題が顕在化し、また旅館業等の事業環境は厳しさを増しております。こうした情勢の変化に対応して、旅館業等の事業活動の継続認識する環境の整備を図ることが必要です。このため、旅館業の施設において、適時に有効な感染防止対策等を講ずることができるようにするとともに、旅館業等の営業者が必要に応じ、円滑かつ簡便に事業上等を行えるようにすることを目的として、この法律案を提出いたしました。以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。第一に、旅館業の営業者が新型インフルエンザ等感染症等の症状を呈している宿泊者等に対して、感染防止対策への協力を求めることができることとし、当該求めに正当な理由なく応じない場合に宿泊を拒むことができることとします。第二に、宿泊しようとする営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であって、他の宿泊者に対する、宿泊に関するサービスの提供を一律式疎開する恐れのある要求を繰り返したときは、営業者は宿泊を拒むことができることとします。第三に、旅館業の営業者は、その施設における感染症のまん延防止対策の適切な実施や、高齢者、障害者等の特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、その従業員に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととします。第四に、生活衛生関係営業等の事業上等による営業者の地位の承継に係る手続を整備します。最後に、この法律案の施行規律は、一部の規定を除き、交付の日から記算して、6月を超えない範囲内において、政令で定める日としています。以上がこの法律案の提案の理由及びその内容の概要でございますが、この法律案につきましては、衆議院において、宿泊を拒むことができる自由の一部の規定の削除等の修正が行われたところであります。御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いをいたします。この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者、衆議院議員、上野健一郎君から説明を聴取いたします。

4:11:15

上野健一郎君。

4:11:17

はい。ただいま議題となりました、新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための、路幹業法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。修正の要旨は、第一に題名を生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための路幹業法等の一部を改正する法律に改めること。第二に宿泊拒否自由から感染防止対策への協力の求めを受けた者が、正当な理由なくお家内場合を削除するとともに、宿泊拒否自由に係る宿泊しようとする者からの営業者に対する要求について、厚生労働省令で定めるものと明記し、厚生労働省令で明確化すること。第三に営業者は、路幹業の公共性を踏まえ、かつ宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みなりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否自由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じて、その理由を丁寧に説明することができるようにするものとする旨の規定を追加すること。第四に厚生労働大臣は、宿泊者に対する感染防止対策への協力の求め、及び宿泊拒否自由等に関し、営業者が適切に対処するために必要な指針を定める旨の規定を追加すること。第五に政府は、感染防止対策への協力の求めを受けた者が、正当な理由なくこれに応じないときの対応の在り方について、旅館業の施設における特定感染症のまん延防止を図る観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする規定を追加すること。第六に政府は、過去に旅館業の施設において、この法律による改正前の旅館業法第五条の規定の運用に関し、感染病の患者であった者等に対して不当な差別的取扱いがされたことを踏まえつつ、改正後の旅館業法第五条第一項の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする規定を追加すること。第七に旅館業の営業者は、当分の間、改正後の旅館業法第五条第一項、第一号、または第三号のいずれかに該当することを理由に宿泊を拒んだ場合には、その留等を記録しておくものとすること。第八に都道府県知事は、当分の間、事業上等により営業者等の地位を証券した者の業務の状況について、当該地位が証券された日から帰算して、六月を経過するまでの間において、少なくとも一回調査しなければならないこととすること。第九にこの法律の施行後、三年を経過した場合における検討について、その対象を改正後の旅館業法の規定のみならず、改正後の生活衛生関係営業等のそれぞれの法律の規定に拡大すること。以上であります。何卒委員各位の御賛同をお願い申し上げます。以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。

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