5:40
お待たせしやすい、申し訳ございません。それでは、ただいまから法務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに、旭健太郎君が委員を辞任され、その補欠として高橋晴美君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案、確保第48号ほか2案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、出入国在留管理庁次長西山拓司君ほか1名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用決定いたします。出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案、確保第48号難民等の保護に関する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案、3第9号、以上3案を一括して議題とし質疑を行います。質疑のある方は順次御発言願います。
7:13
自由民主党の福岡貴宏です。私はこの委員会の与党側の理事をさせていただいておりますが、参議院法務委員会における入管法の審議におきましては、参議院なりの充実した審議を行うように努めてきたつもりであります。名古屋入管における石間三玉さんのビデオ映像につきましては、過去閲覧した7時間を再度見ることに加え、国が訴訟において証拠として提出し、裁判所の閲覧請求で閲覧可能となっている5時間分のビデオ映像の閲覧を行い、また衆議院法務委員会でも行わなかった2回の視察、2回の参考人質疑を行うなど、野党の方々の御理解も得ながら進めてきたところでございます。また、参議院においては衆議院の修正部分、野党の対案もテーブルに載せて一括審議を行い、本日で参考人質疑を除き21時間となっており、衆議院で行われた大政府質疑を上回ります。参考人質疑も含めますと、党法務委員会における総審議時間は26時間に達し、衆議院の21時間半より4時間半多くの時間を積み上げていくことになるというふうに考えています。審議の中でお求めがございました数値の提出の御要望についても、通常の業務において集計していないものであっても可能な限りお答えできるよう、また法案審議に資するためとの観点から、なるべく急いでの提出を与党としても求めて参り、休日を返上して作業していただきました。法案審議のためとはいえ、法務省入管庁の皆様方には多くのご負担をおかけしたこと、本当に心苦しく思いますが、誠実に対応していただいたことを心から感謝を申し上げさせていただきます。その上で質問に移ります。本法案において3年以上の実刑判決を受けた方やテロリストは、送還停止法の例外とされておりまして、初回の難民等認定申請中であっても送還可能とされております。この点について対象となる外国人の方が難民等に該当することを主張している場合でも、その言い分を聞くことすらせず送還してしまうのではないかという懸念が、この委員会でも示されてきたところでございます。もっともこの点については河合先生はじめ多くの方がご指摘をされる中で、入管庁や大臣からも、いわゆる3申請で行われる退去強制手続の各段階において、容疑者を含む関係者から必要な供述を得たり、必要に応じて送還先の国内情勢等に係る情報収集をするなどとするということであったり、3年以上の実刑に処せられた者や外国人テロリスト等であっても、難民党認定申請を行うことは可能であり、申請がなされた場合には個別に審査を行い、難民または保管的保護対象者に該当する場合には難民党と認定をするということになるという答弁をしてこられたところでございます。そこを踏まえますとですね、3年以上の実刑判決を受けた方であったり、テロリストが難民党に該当することを主張している場合においては、退去強制手続きまたは難民党認定手続きの中で、必ず難民党に該当することについての言い分を聞くということで理解してよろしいのでしょうか。またその場合には当該主張している者の出身国の情勢等も的確に反映された上で、言い分が確認されるということでよろしいのでしょうか。こちらの点について確認をさせていただきたいと思います。
11:00
まず委員御指摘いただいたように、3年以上の実刑に処せられた者や外国人テロリスト等及び暴力主義的破壊活動者であっても、難民党認定申請を行うことが可能であり、申請がされた場合には個別に審査を行い、難民または保管的保護対象者に該当する場合には難民党と認定することとなります。その上で、本法案では刑罰法令違反者の中でも相当程度刑事責任が重く、強い反射回性を示す3年以上の実刑に処せられた者、また、暴力的手段を用いて我が国の政府等を破壊しようとする者であって、当然に保護に値しない外国人テロリスト等及び暴力主義的破壊活動者について、法的地位の安定を図る必要はないため、双管提出法の例外としており、これらのものについては難民党認定申請中であっても、双管することを可能としております。この点、三申請で行われる退去強制手続きの中で、必ず本人との面接が行われるところ、入管法第53条第3項により、法律上迫害の恐れのある国等を双管先とすることはできないため、同規定に照らして双管先が適当か否かを必ず判断しなければならず、その過程で難民党該当制に関する主張内容も適切に把握されることとなります。また、そのような主張がされる場合には、違反審判部門において必要に応じて関係部門に紹介し、最新の出身国情報を参照するなどした上で検討が行われるため、手続の対象となる外国人本人の出身国情勢も的確に把握された上で、双管先国が決定されることとなります。
12:55
双管停止法のところの扱いについては理解できる部分があるものの、議論の中でも、ご本人の言い分も聞くこともなくという部分については、かなり議論があったところです。そこについては、今お話ありましたように、しっかりそこはご本人のお話も聞いた上で、ご判断していただくということについては確認をさせていただきたいと思います。続いて、大臣がずっとお答えされてきた中で、令和4年末時点の双管起死者のうちに、18歳未満の未成年者は295人でございますが、こうした未成年者の方々について、大臣からも、子どもの問題については、在留資格がないことについて、本人に寄籍制がないことが多いと 思っているし、親に在留を特別に許可することに様々な支障がある場合もあることから、いろんなケースがあるので、一刀両断でこうだとなかなか結論が出せないが、真剣に検討しており、できるだけ早く検討結果が出せるように努力したいということを答弁しておられております。この点について、入管庁に取り急ぎ作成させた5月30日の理事会において提出されました資料によれば、こうした我が国で生育又は親に連れられてきた未成年者295人と、そのご家族、これは祖父母は入っていませんが、父親、母親、そして兄弟姉妹、これが含まれているということですが、その方々の296人の計591人について、我が国で出生や我が国へ上陸したときから令和4年末時点の期間が5年以上の方が合計544人となっておりまして、また3回以上難民認定申請をしたことのある方が147人となっているということが数字として示されたところでございます。こうした方々は、すでに退去強制令書が発布され、我が国からの退去が確定している以上、入管法上は我が国から速やかに送還されなければならないわけですが、他方で家族が離れ離れになるのではないか、親子が一緒にいられなくなるのではないかといったことに不安を抱くことも理解できることでございますし、この委員会でも指摘されてきたところでございます。こうした未 成年者について大臣は、できるだけ早く検討結果を出せるように努力したいということでございましたが、この法案については、仮に成立したとしても、その交付後1年以内に政令で定める日に施行することというふうになっておりますので、仮にこの法案が成立した暁には、施行日までの早期の段階で、この検討結果について結論を示すということが、対象となる未成年者の方々であったり、そのご家族の方々の不安を低減させることにつながるというふうに考えています。この点について改めて大臣のお考えをお伺いしたいと思います。
15:50
御指摘の子どもの問題につきましては、繰り返し申し上げているとおり、私も真剣に考えているところでありまして、委員の思いは重く受け止めて、何ができるかということを今、前向きに検討している最中です。その上で、委員の問題意識も踏まえて、本法案が成立をさせていただいた暁には、施行日までのできるだけ早い適切な時期に結論を示したいと考えています。
16:19
今、お言葉を聞きました。ぜひ、それはしっかりこの委員会としても担保させていただきたいと思います。続きまして、収容上限について伺います。野党の方々のお次ぎ者からは、繰り返し長期収容問題を解消するために、収容の上限を設ける必要があるとの指摘がなされてきたところです。また、他方で、諸外国の中には、イギリスであったりオーストラリアなど、法律上、収容に上限を設けていない国もあるということは、この委員会でも指摘されてきたところです。この点、入管庁は質疑におきまして、令和3年に待機強制手続の対象となった者の令和3年末時点の収容期間について、平均日数は約65日であり、全体の約88%が収容期間1か月未満であったものというふうに答弁をされておりまして、こうした数値を前提にすると、必ずしも長期収容というのが当たり前の状態にはなかったということが確認をされるというふうに思います。他方で、こういった方々については、全てが相関寄附者ではないとも思われます。そこで、令和4年末時点の相関寄附者4233人のうち、その時点での収容中の方の数、またそのうち入管庁において長期収容と整理しているとされる収容期間が6か月以上の方の数について、当局に確認をさせていただきたいと思います。
17:50
速報値ではございますが、令和4年末時点の相関寄附者4233人のうち収容中の者は87人でございます。また、この87人のうち、令和4年末時点で収容期間が6月以上の者は33人でございます。
18:11
今お話しありましたように、必ずしも現行の法律の下でも長期収容が常態化していたというような実態ではないということが、今お話しの中ではわかると思います。さはさりながら、一部にはそういった方もいらっしゃることを踏まえ、今回のこの法案の改正というのは、そういった長期収容を解消するということも大きな目的の一つとなっていると思っておりまして、やはりそういう意味でも今回この法改正をする意義ということはあると思っております。時間 の関係で終わりますが、いずれにしましても、こういったことについては、今後もいろんな、この委員会においても様々な質疑がある中で、その審議の中で発見されて答弁をしていただく中で担保されてきたこともたくさんございます。また、制度についても、今後も引き続き不断の見直し、そういったものをやっていくということは必要であるというふうに思いますが、今回のこの法改正は、現状を踏まえると大きく一歩を前進する、そういう法案だということを私たちは考えておりまして、そういったことも含めて、今後、ぜひ取扱い等について皆さん方と協議していきたいということを申し上げさせていただいて、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
19:44
立憲社民の福島みずほです。まず、冒頭、5月30日に名古屋地方裁判所で出された同性婚訴訟におきまして、日本で同性婚を認めないことは憲法24条14条に反すると明快な判決が出たことについてご質問をいたします。画期的な判決、札幌地裁に次ぐ2件目の違憲判決です。東京地裁は違憲状態と言いましたから、本当に裁判所からはっきり明快な判決が出ていると思います。同性愛者を法律婚制度の利用から排除することで、大きな格差を生じさせ合理性が揺らぎ、もはや無視できない状況になっている。同性カップルが国の制度で交渉されたとしても、国民へ具体的な不利益は考えがたい。伝統的な家族間を重視する国民との間でも共存する道を探ることはできるはずだ。法律婚制度に付与されている効果を同性間に認めても弊害がないと理解できる。莫大な数の同性カップルが長期にわたって利益の共存を妨げられ、それを正当化するだけの反対利益が十分に観念しがたいことからすると、現状を放置するのは国会の立法裁量の範囲を超えるとみざるを得ない。憲法24条2項を違反すると明言しています。そして法の下の平等14条1項、国会の立法裁量の範囲を超え、その限度で憲法14条1項にも違反する。立法裁量を超えているんだ。もうやれ、やったさい、とここまで言われているんですね。大臣、同性婚を認めるべきじゃないですか。
21:21
本件は、同性のパートナーとの婚姻を希望する原告らが、日本で同性同士の婚姻が認められていないのは憲法に反するということで、国に損害賠償を求めた事案で あると理解しています。その上で、お尋ねの判決におきましては、原告らの国に対する請求は、規格されたものの、その理由中において、婚姻に関する民法等の初規定が憲法に違反するとの判断が示されたものというふうに承知をしています。法務省といたしましては、婚姻に関する民法等の初規定が憲法に反するものとは考えておらず、この点に関する国の主張が受け入れなかったものと承知をしています。国が消訴をしたため、控訴することはできないわけでありますが、現段階では確定前の判決でありまして、また他の裁判所に同種訴訟が継続していることもありますので、その判断も中止をしていきたいと考えています。福島みずほ君。 判決は明快です。24条1項違反、14条違反、あ、24条2項、そして14条違反、明快です。もうこれは確定をしますので、この立法裁量を超えると言われた国会の責任と言われているので、まさに同性婚を認めるべきだというふうに強く申し上げます。次に柳瀬参議院が1年半に500件のいわゆる対面調査をしていたということについて、大臣は一昨日まさにこれは可能であると記者会見をされました。しかしその夜にこれは不可能だという訂正を記者の人たちに対してしました。これ理解できないんですが、どうなんですか。斉藤法務大臣。 5月30日の記者会見における私の発言についてのご質問です。この時は突然いろいろな数字を並べられたご質問でありまして、手元に ある資料がとっちらかった状態で、その場でお答えをしなければいけないということになりまして、本来不可能であろうと発言をしようとしたところを、可能であろうと勘違いをして言い間違えてしまったということであります。今回の誤りは、明言しておきたいんですが、事務方の準備に問題があったものではなくて、そういう状況の中で私が言い間違えたということでありますので、全て私自身のミスでありまして、これは率直にお詫びを申し上げるしかないということでありますし、このことについて言い訳をするつもりはありません。申し上げませんでした。
24:15
これ大臣の記者会見を見ますと、事前に資料とかを送ったりしているので、可能であるという文脈につながるんですよ。事前に資料とかを送っているけれども不可能だという文脈じゃないんですね。大臣そこを言い間違えじゃなくて可能だと思っていた。だけども後で不可能だと言われたんじゃないですか。
24:36
これはもう先ほど私が申し上げたとおりでありまして、いくつものいろんな数字がその場で質問で出てきたということもありましたので、ちょっととっちゃかった上で言い間違えてしまったということに尽きるでありますので、本当にこの点はお詫びを申し上げたいと思います。
24:56
ひどいと思うんですね。そしてこれ1年半の間にまさに対面審査500件やれるかどうか大きな本当に争点です。大臣はっきり訂正までして、ご自身の記者会見を可能だと言ったのを不可能だと言い直し訂正してですね、まで言った。でも不可能だったらこれやっぱおかしいじゃないですか。だって500件1年半の間に対面審査をやっているという柳瀬参与委員の発言が虚偽だったというか、不可能なんですよ。不可能なことを可能なことに言うっていうのはおかしいというふうに思っていますし、それからこれを前提に組み立てていることそのものも問題です。それでですね、もう一つ、柳瀬さんの金属で言いますと16年間に逆に2000件で、つまり1年間に130件ほどやっていると、稼働 日数が33日34だとすると月に140件ぐらいなんです。年に140件ぐらい。月に、それで割ると1日に大体4件ぐらいになります。でも稼働時間は1時から5時までの4時間で、1日に4件対面審査やれるんですか。ヒアリングやり、そして通訳も入れてですね、本当にこの2016年間の間に2000件、私は対面審査をやってきて難民と思える人はほとんどいませんでしたって言った。これはですね、4時間の間に4件通訳入れて協議もやって、表記をやってやれるんですか。これ可能だと思いますか、不可能だと思いますか。
26:35
先ほどの記者会見でも今のようにいろんな数字を突然言われて、それでなかなか答弁が困難になってミスを犯してしまったということであります。今のお話も本来であれば、よく精査をした上で答弁をさせていただきたいというふうに心から思うわけでありますが、まず私が分かる範囲で申し上げますと、勤務日程について申し上げますとですね、審査請求における審理に当たりましては、事前に必要な資料等を参与委員に送付をして、参与委員は当該資料等を確認した上で、3週の上、口頭意見陳述や協議等を行い、後日意 見書を作成の上で提出しているということでありますので、審理の準備は事前に十分にした上で臨むということであります。私の記者会見での発言は、あくまでも一般論で不可能ではないかということを述べたものでありまして、柳橋さんがいろんなところで発言されているやつについて、一つ一つ私が評価を述べたものではないということは、ご理解いただきたいと思っております。その上で、柳橋さんの各ご発言の時期や経緯は、異なる時点のものであって、各ご発言において、参与委員としての事件処理数を述べていたとしても、柳橋さんの記憶に基づく概数を述べたものとも考えられることを踏まえますと、ご発言を相互に比較して評価することは、なかなか困難ではないかなというふうには思っています。
28:13
いや、ひどい答弁ですよ。彼女は一番初めにこの法案を作る大元になった審議会で、そういう発言をし、彼女の発言に則って参与委員のということで言っています。1日に4件、1時から5時までの間の4時間で対面審査できるんですか。16年間の間に2000件やれるんですか。私、そんな難しい数字を言っているんじゃないんですよ。できないでしょう。対面審査ですよ。事前に記録を送ってもらっても、本人のことを聞かないとダメじゃないですか。対面ですよ。できないですよ。大臣が訂正したように、1年半の間に500件できないし、彼女が言うように1日に4件、16年間2000件も無理なんですよ。だって対面でヒアリングして通訳してもらっているわけですから、これできないですよ。大臣は4月25日、こういうふうに言っています。ご指摘の難民審査参与委員の方は、令和3年の法務委員会におきまして、平成17年から17年間で2000件以上の案件を3対1で対面審査し、そのうち難民認定すべきと判断できたのは6件と述べられているものと承知しております。したがって、言及された2000件の案件は、すべて二次審査で対面審査まで実施した、いわゆる慎重な審査を通った通常の案件でありまして、すべて難民該当性が低いとあらかじめ選別されていたような案件であったということはありません。そして同3、4委員の方は、対面審査を行って慎重な審査を行った案件を前提に答弁されたもので、ご答弁はむしろ我が国の難民認定制度の現状を的確に表しているものです。このまま乗っかって言ってるじゃないですか。対面審査をやっている。だから慎重にやっている。そしてまさに数字も全部これ大臣言ってますよ。我が国の難民認定制度の現状を的確に表している。私は今回の審議の中でこの発言が法務省から何度も何度も何度も何度も出てくることに、本当に驚愕をしてますし怒りを感じています。日本の難民制度、こんなに頭三にありえない審査をやってありえないことを言って難民はほとんどいなかった。日本は難民申請している人たちの中に難民はほとんどいなかった。大臣も言ってるじゃないですか。対面審査やっていなかったって言ってるんですよ。この参与委員の発言にのっとって、全部それで組み立てて、だから2回審査して3回も追い返しても相関聞きされて大丈夫っていうのがこの法案の一番重要なところの一つですよ。だからこの法案認められません。大臣いかがですか。
30:57
大事なご発言なんで少し聞いていただきたいんですけど、まず柳瀬さん以外にも、この法務委員会の参考人の質疑の中で参考人となった3名の参与委員及び元参与の方も、ごく一部の事案でしか認定すべきという意見を出さなかったという事実を述べられております。それから、我々が難民の不認定をして、その後それが不服で行政訴訟になるということがあります。それが平成30年から令和4年の5年間で、こういう形で行政訴訟になったのが全部で109件ありますが、国が証訟したのが104件ということでありますので、先ほど申し上げた他の参考人の方の発言や、そのに起こった訴訟での状況を考えますと、やはりその中になかなか見出せないという実態もあるんじゃないかと私は思います。その上で、じゃあその認定されなかった方といって放置をしているかといって、そういうことではありませんで、その認定されなかった方についても、一時審査において難民認定した者と難民と認定しなかった者の人道的配慮によって、在留を認めた方の合計は処分件数の29.8%になっていますし、さらには、ウクライナ、ミャンマー、アフガニスタンの情勢不安等を理由に在留資格の変更を許可した方を加えると、70.9%になっているわけであります。ですから、その難民認定をされなかったからといって、庇護されていないわけではなくて、そういう実態を考えながら、全体としてご判断をいただきたいなと、切にお願いをします。
32:49
難民認定されなくて送り返されているんですよ。トルコの人で、国連で難民だと認められ、UNHCRで認められながら、日本は難民認定していません。そして彼はトルコに送り返されました。そして彼はニュージーランドで市民権を得て、今ニュージーランドで暮らしています。ニュージーランドで生きられるんですよ。で、国連は難民と認めたんですよ。日本だけ難民認定と認めずに、送還させたんですよ。それが現実です。どうですか。
33:22
難民の認定は、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民受訳の定義に基づき、難民等を認定すべき方を個別に判断するということにしています。ご案内のとおりです。こうした個別の判断に係る事情の詳細についてお答えすることは差し控えますが、あえてご質問ですので申し上げますと 、お尋ねの方については、平成17年当時、国会において法務省から答弁をさせていただいているところでありますが、それによりますと、東京高等裁判所において難民ではないという判断が示されているというふうに承知をしておりまして、そのような司法判断も踏まえれば、この方に難民等認定しない処分をした当時の入管当局の判断につきましてですね、問題があったとは考えていないところであります。
34:11
難民認定しないことが問題なんですよ。だって国連は認めてニュージーランドでは生きられているのに、なぜ日本死ないんですか。トルコ、黒人の人たちに対する裁判の中で、弁護士が準備書面の中で、トルコに帰ってどれだけ虐待を受けているか、逮捕されたり拷問を受けたり、その後逃走してもう一回他の国に行ったりというような例をたくさん示しています。これが現実ですよ。本国に帰ってからどうなったかという調査、法務省してないじゃないですか。それで大丈 夫だということそのものが問題ですよ。それでですね、さっき大臣は4件しか国負けてないっておっしゃいます。この5年間ですか。でもね、ごめんごめんごめん、5件。5件だって多いじゃないですか。これ死刑台からの正観ですよ。5件。そして、ずっと、これ年度でどこを取るかですが、原告が難民認定された裁判のケース60件、70件、80件ありますよ。その判決を見ると、何でこれが難民認定されなかったのかということを強く思いますよ。この人たちを繰り返していたら、まさに命の危険が発生してるんですよ。大臣は5件しかないって言うけれど、この5年間で。これ死刑台からの正観ですよ。返したら命の危険が承知している裁判があるんですよ。原告が勝っているケースがあるんですよ。それで難民はまたほとんどいないっていうのはどういうことなんですか。それでですね、難民参与員の人たちが、これは難民だということをですね、意見書で書きながら、それを政府が覆している例がかつてあります。えっとですね、13件あるんですね。これは難民参与員が意見書として出しながらですね、政務参役で、これを難民じゃないとしたケースが13人います。国籍はスリランカ、トルコ、ミャンマー、中国です。トルコの人も、クローズ人も入ってんですよ。参与員、真面目にこの人たち3人でですね、難民認定すべきだってあげて、政務参役が大臣が覆してんですよ、13人。逆に、じゃあ難民不認定を難民認定とした例はありますかって言うとゼロなんですよ。ゼロなんですよ。これは本当にあのひどいと。何が言いたいかというと、難民を認定しない方にしない方に、そして政治的介入も含めて難民認定してこなかったのが日本の現状ではないんですか。大臣、今年の12月に国連、スイスでグローバル難民フォーラムが開かれます。昨日、UHCRの方が来られましたが、日本は共同議長国です。4年に1分、日本議長国です。ぜひそのグローバル難民フォーラムで、日本の難民申請者の中にほとんど難民はいない。黒人は去年1人だけ認定された。日本はそんな国ですと言ってくださいね。どうですか。
37:16
まず、挙げ足を取るわけではないんですけど、私は先ほど裁判の件数について、5件しかないという発言はしていません。国が勝ったのは104件だというふうに申し上げました。この5件についても、我々は重く受け止めて、どうしてこういうことが起こったのかというのを反省しながら次に進んでいますので、5件しかないという、そういう言い方はしていませんので、まずそこはご理解をいただきたいなというふうに思っています。その上で、いろいろあったんですけど、政務三役がという話がありました。まず、法務大臣が消費券を含む全ての難民審査三位の意見を必ず聞いた上で、その意見を尊重して採決をしていますと、まず前提があります。その上で、三要因の多数意見と異なる判断をしたのは、平成25年から平成27年まで13人あるということであります。なお、法務大臣が三要因の多数意見と異なる判断を行った13人のうち、11人については、諸般の事情を考慮して、在留を特別に許可をすることにしているということでありますから、そこも含めて、ご判断をぜひいただきたいなというふうに思っています。グローバル難民フォーラムの共同議証につきましては、これは我が国の今までのやってきたこと、立場をしっかり説明をしていきたいと思っています。
38:40
2013年7人、2014年5人、2015年1人、2016年から2022年の間はゼロ、13人に関して覆しています。よくこの委員会で、難民認定はしてないけれど、他の特別在留許可にしましたとか、非難民に増えていますとか言うけれど、違いますよ。特別在留許可と難民認定は全然違うじゃないですか。本人たち難民認定を求めたんですよ。三要因が出しながら、なんで政務三役がそこで不認定にするんですか。トルコの人たちここで不認定になってますよ。そんなおかしいって。難民認定しないようにしないようにしないようにしないようにやってきたのが、今までの、今の法務省であり、そしてその難民差国としてを、さらに強化しようとして乗っかっているのが、今のまさに制度じゃないですか。私は立法事実が崩壊をしたと、柳瀬さんの件一つとっても立法事実が崩壊したと思いますが、大臣どうですか。
39:40
繰り返しになるんですけど、先ほどの裁判の結果を見てもですね、もし我々が意図的にですね、その難民じゃないようにないように誘導しているならば、ああいう裁判の結 果にはならないのではないかというふうに私は思います。その点、ぜひ福島さんのご意見を伺いたいと思うぐらいでありますが、いずれにしてもそれに該当しなくても、何とか被護すべき人を被護せようということでやってきましたし、今回の法改正の中にはですね、特別在留許可を与えるにあたりまして、きちんと申請をしてですね、そしてその結果、在留を認めないという判断ができるように制度をですね、さらにブラッシュアップしておりますし、それから補完的保護対象者というものも作りまして、できるだけ拾えるようにという条文も入っていますので、そういう意味ではですね、より一層被護すべき方が被護できるような、そういう法案になっていますので、ぜひその点ご理解いただいて、賛成をいただきたいなというふうに思います。
40:42
賛成できないですよ。人の命の危険が発生しますから、賛成できないですよ。今日、理事懇談会で、今日採決をしてほしいと与党から提案があったと聞いていますが、立法事実がまさに崩壊している中で、この法案の採決などできないですよ。石橋発議者にお聞きをいたし ます。この間、入管に視察に行って、まさに難民調査官が、まさに法務省の中の職員で、その中で人事異動しているので、法務省の枠内から外も出られない。だからこそ第三者機関が必要でないかと思いました。この点についていかがでしょうか。
41:21
はい、あの、極めて重要なご指摘をいただいたと思います。あの、現在の制度が、やはり本来保護すべき方々を適切に保護されていない。これはもう委員がずっとご指摘のとおり、現在の制度に極めて深刻な問題があると。その一つが、委員が今ご指摘になった、この調査官の制度。これ、現在の調査官は、入管の方なんですね。入管が指名をして、入管の職員で定期的にローテーションで移動もされるわけです。調査官というのは、極めて今のそれぞれの出身国情報、様々な調査、これをしっかりとやっていただいて、そして重ねて、この難民の審査調査というのは、専門性が高く求められる、極めて重要なポジションですから。もう1年、2年でお代わりになるとか、結局出入国管理の中で、管理という枠の中で対応されるのではなくて、そこはやっぱり切り離して、きちんと難民審査、難民調査の専門家としての専門性と独立性が担保さ れなければ、正しい調査というのはできないというふうに思います。それが現在の制度の最大の問題の一つなんだろうというふうに思います。ですから私たちは、この調査官、保査していただく極めて重要なポストについて、これもきちんと出入国管理行政から切り離した専門性、独立性ある形での調査官というものが立てなければならないということで、私たちの野党案では、もうそもそもの難民認定審査、これを出入国管理行政から完全に切り離した第三者委員会を立てさせていただいて、専門性ある12名の委員の方々に、国際基準に則った適正な審査をしていただく、そしてその保査を調査官の方々、それぞれの地方局に所属をしていただいて、専門性ある形でのしっかりとした調査をしていただく、それによって適正な判断をするという、そういう制度設計にさせていただいておりますので、現在の問題を根本的に変えるという提案だということで、ご理解をいただければと思います。
43:25
この委員会でも、冷蔵主義と、それから収容の上限規制について、外国だってそんなないよ、というような意見が出ておりますが、これについていかがですか。
43:37
これも当委員会でも、与党の皆さんからも質疑があったところだと思いますけれども、少なくともG7の国々で、収容に上限が全く何らの形もない。先ほどイギリスの例もありましたが、イギリスは、反例での制限というものがございます。その上で、司法審査、収容に当たっての司法審査もない。つまり上限も全くなく、司法審査もないというのは、G7では日本だけなんです。このことを改めて強調されるべきだと思います。ですので、現行のこの国際的に極めて重大な指摘を、批判をずっと受けてまいりました。まさにこの点なんですね。収容の上限もない、司法審査もない。だからそれを改善すべきという国際人権理事会等からの指摘、これをずっと残念ながら政府は無視してきたわけです。これは何としても一刻も早く、国際基準、そしてそういった指摘に真摯に向き合って、人権を守るという観点で、しっかりとそれをやらなければいけないということで、私たちは、全権収容主義を撤廃する。例外的に真に収容が必要な場合、それを司法がきちんとそれを認めた場合、そしてその収容が必要だという判断、これは逃亡の恐れ、真に逃亡の恐れがある。それが、入管側、国の側、当局側がそれを証明しなければならない。それしてその証明が裁判所によって認められるかどうか、ということで収容の可否を判断いたしますので、まさにこれが極めて人権を尊重するあるべき姿ということで、私たちの案を提案させていただいておりますので、国際基準に則った国際的な人権、守るべき人権、これをきちんと守る、そういった私たちの案というものを、ぜひご理解いただければと思います。
45:27
大阪で、大阪入国管理局で、飲酒したり、あるいは診察して暴言吐いたんじゃないかということで問題になっているお医者さんがいらっしゃいます。入管はこの問題を1月に知ったというふうにも言われていますが、いつ知ったのかだけ教えてください。
45:51
私の知る限りで申し上げますと、本年1月20日かな、医師の様子を踏まえて呼気検査を実施したところ、アルコールが検出されたことについて、大阪局から入管局に対して速やかに情報提供がなされていたというふうに私は承知しています。
46:17
1月にそのことを知っていて放置していたということが問題だと思います。要するに入管側の管理責任です。このことを申し上げ私の質問を終わります。
46:57
立憲民主社民の牧山博恵です。政府与党の入管難民法改正案の審議が具体的スケジュールに入ってきた今年の早期に、仮方面中の逃亡が急増したニュースが盛んに流れました。偶然でし ょうか。世論に向けての改正の正当化を訴えるには最適のタイミングだったと思います。ですが、仮方面の場合、働くことができず、そして保険もなく、移動の自由もありません。家賃や携帯料金だけでなく、入管出動のための交通費を払うことも厳しい状況に置かれていることは言うまでもありません。いつ再収容されるか分からず、普段の緊張状態に置かれ、そのためにメンタルバランスを崩す人も多いと言われています。例えば、医療費を保険適用なしで支払ってしまえば、家賃も携帯も、入管施設への交通費も払えなくなる。電話が繋がらない。住所が分からなくなる。入管にも届出ができない。すなわち、逃亡の要件に該当するということになってしまうというわけです。人間をこのような窮地に追い込む。人間をこのように本当に、もうここまで追い込めば、生きていくために何かせざるを得なくなりませんか。まともに暮らす選択肢を与えていない現在の政策が、仮放免者の逃亡を生み出し、そして犯罪を招きかねないようにしていると私は思います。対案を発議者にお伺いします。野党対案では、現在の日本政府の仮放免者の処遇に関し、どのような見解をお持ちなのでしょうか。また、仮放免者の生活面について、どのような提案を行っているのでしょうか。
49:13
この点も極めて重要な、御指摘、現状の制度に対する問題認識、委員と共有させていただくところであります。すでに当委員会でも答弁させていただいておりますが、今委員も御指摘になった、結局、現行の制度の下では、本来保護すべき方々が適切に保護されていない、そういう方々を全権収容主義の下に収容して、そして仮放免する。帰れない方々は、命の危険がある。そして家族と切り離されることは絶対に嫌だ。そういう方々が帰れない。そういう方々を仮放免する。しかし、今の現行の制度では仮放免される方々、委員御指摘のとおり就労はできない。そして何ら適切な支援策もない。そういう状況の中で、本当に日々の命を守るため生活に困難な状況に置かれてしまっている方々。そういう方々が出逃できないから逃亡だ。そういった形でやられてしまっているわけですね。これは、重ねて非正規滞在者であっても、基本的人権は守らなければならないという国際人権条約規約に違反している 状況だと言わざるを得ないと思います。この点も国際的な批判を受けているわけです。それを改善するために、私たちはまずもって、そもそも適正な難民認定手続を三者機関にさせてやらせていただくということが大前提なのですが、その上で、全権収容主義を撤廃する収容代替措置というものを適切に設けさせていただいて、これは地方、実際の皆さん、そして国が責任を持って基本的人権を守るための支援制度、保護制度というものは、講じさせていただくということも制度設計をさせていただいておりますので、重ねてこういう状況にある方の基本的人権についても、これは国際条約の要請に則って、しっかり保護させていただく、そういう形の提案をさせていただく、これは必須だというふうに思っております。
51:16
ありがとうございます。有名な映画にもなったサンフランシスコのアルカトラズ島刑務所の例でも、受刑者を人間として尊厳ある 扱いに変わった途端に、逃亡者は亡くなったということが、映画の中でも紹介されております。日本の場合も医療や仕事を与えて、最低限の人間らしい生活を与えれば、逃亡者はきっといなくなるはずです。さて、5月12日の私の本会議質問で、全権収容主義について質問いたしました。それに対し大臣は、現行法下においても収容の必要性が認められないものについては、運用上収容することなく手続きを進めており、全権収容主義と呼ばれる状態にはないとご答弁されています。その上で、今回の改正により、管理措置制度を創設し、個々の事案ごとに管理措置に付すか、収容するか、選択することをするなど、条文上も全権収容主義を抜本的に改めることとしています。政府案が定める管理措置の要件は、収容しないことが相当と認めるとき、方面することが相当と認めるときとされていますが、例外である相当と認めるときの立証責任は、外国人と入管側のどちらにありますか。
52:59
次に発議者にお伺いします。議員立法52条6項は、その者が逃亡し、または逃亡するに疑うに足りる相当の理由があると認めるときと具体的に要件を規定していますが、この立証責任は外国人または入管側のどちらにあるのでしょうか。
53:21
私たちの案では先ほども既に答弁をさせていただいておりますが、その立証責任は明確に入管側にある、そういう制度設計をさせていただいております。我々はもう明確に全権収容主義は撤廃する、原則収容しないということを法文上明記をさせていただいております。その上で真に収容が必要な方、これは逃亡または逃亡の恐れがあるということで、これは国側、当局側がそのことを単にそれを主張するだけではなくて、具体的な証明も含めてこれを裁判所に署名をするということにさせていただいております。そして裁判所がその入管側の訴え、署名を正しいという判断を、司法として判断をした場合にのみ収容が可能であるということにさせていただいておりますので、私たちの案では明確にその立証責任は入管側にあるということは言えると思います。
54:21
ありがとうございます。さて、難民審査参与員の柳瀬氏の発言によりますと、柳瀬氏は2019年11月、収容総会に関する専門部会第2回会合から2021年4月の衆議院法務委員会までの1年半で対面審査を500件行ったことになります。大臣は、おととい朝の記者会見で、1年半で500件の対面審査は可能と発言されましたが、その後、不可能というつもりで可能と言い間違えたと訂正されました。これだけの件数の審査を行ったのに、難民として保護に値する人はほとんどいなかったという柳瀬氏の発言が今回の立法事実となっており、その信頼性を大臣ご自身が否定されたわけですから、柳瀬氏の発言を一から精査する必要があると思いますが、大臣の御見解をお伺いします。
55:20
まず、私の言い間違いにつきましては、重ねてお詫びを申し上げたいというふうに思います。柳瀬氏につきましては、参院制度が発足した当時から長年積極的に参院を務めていただいておりまして、参院の中でも特に多くの事案を担当されている参院の一人であります。その御発言の全てを把握して検証しているわけではないんですけれども、令和元年の専門部会や令和3年の衆議院法務委員会での御発言の趣旨は、担当された相当多数の事件の中に難民と認定できる人はほとんどいなかったということでありまして、検証については、私どもデータを取っていないということで、検証はできていないということは申し上げているとおりであります。いずれにしても、先ほど申し上げたんですけど、他の元参院の方の委 員会での御発言におきましても、なかなか見つけるのが大変だったという御発言もされているし、繰り返しになりますけど、その後、提起された訴訟におきましても、従来、先ほどから申し上げているような結論が出ているということであります。
56:35
何か、尻滅裂な答弁で、よく分かりませんでした、今の答弁。信頼性を大臣は山瀬さんにおいている。でも、御自身が否定されているわけですから。それに基づいて、衆議院の方ではポンチエが配られ、彼女の発言が元になっているポンチエ。この与党法案の立法事実のベースになっているわけですよね。ですから、衆議院の審議だってやり直さなきゃいけないレベルですよ。なので、もう一回明確に答えてください。何か、いろんなことを言ってですね、膨らませている感じがするんです、適当に。そうじゃなくて、ちゃんと私の質問に答えてください。山瀬氏の発言を一から精査する必要があると考 えますかという質問に端的に答えてください。
57:36
その他の参院院の御発言や、あるいはその後の裁判の結論を申し上げますと、私は山瀬さんの発言には、数字はともかくとして一定の信頼性はあると思っております。それから、立法事実は、この間も牧山さんに申し上げましたけど、この一件ではなくて、他にも様々あるということを申し上げておりますので、そこは理解してくれませんかね。
58:02
はい、理解できないです。立法事実の一部、ということは立法事実のベースの一部じゃないですか。大臣がおっしゃった通りじゃないですか。一部でも大きいですよ。100%でも10%でも50%でも大きいんですよ。