1:10
ただいまから内閣委員会を開会いたします。委員の異動について、ご報告いたします。昨日、光月亮介君及び井上聡君が委員を辞任され、その補欠として、若林陽平君及び木良芳子君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお分かりいたします。令和5年3月予備費支出及び令和5年度予算に係る子育て関連給付金に係る差し押え等、差し押え禁止等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、子ども家庭庁支援局長吉住恵作君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに合意ございませんか。合意ないと認め、裁を決定いたします。令和5年3月予備費支出及び令和5年度予算に係る子育て関連給付金に係る差し押え等、差し押え禁止等に関する法律案を議題といたします。提出者、衆議院、地域活性化、子ども政策、デジタル社会形成に関する特別委員長橋本岳君から出席説明を聴取いたします。
2:19
橋本衆議院、地域活性化、子ども政策、デジタル社会に関する特別委員長。
2:28
ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。今般、政府は、食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、令和5年3月予備費支出に係る子育て世帯生活支援特別給付金を支給することとしたほか、妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴奏型相談支援の実効性をより高めるため、妊娠から出産及び子育てまでの支援の観点から、令和5年度予算に係る出産・子育て応援給付金を支給することとしたところであります。本案は、これらの子育て関連給付金の支給の趣旨に鑑み、その支給を受けることとなった者が、自ら給付金を使用することができるようにするため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。第一に、これらの給付金の支給を受ける権利の差し押さえ等を禁するとともに、給付金として支給を受けた金銭等の差し押さえを禁止することとしております。第二に、租税そのほかの効果は、給付金として支給を受けた金品を標準として化することができないこととしております。なお、この法律は交付の日から施行することとしております。以上が本案の提案の趣旨及び内容であります。何卒御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。以上で趣旨説明の聴取は終わりました。これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言願います。
4:00
立憲民主党の尾沼拓実です。冒頭まずお断りしておきます。我が会派はこの法案には賛成であります。それの上でなぜ質疑をするかというと、その趣旨は今後の決算委員会及び予算審議に生かすその議事録を残すということでございますので、どうぞご安心して答弁いただければと思います。提出案に伺いたいのは名称であります。法案の名称。これは閣議決定したのは、令和5年3月28日の閣議決定した予備費でございますが、法案の名称は年度と年で、歴年と年度で存在しております。これ揃えるべきなのではないか。もうちょっと言うと、令和4年度予備費仕様とするべきではないかと思いますが、この名称であることの理由をご説明ください。
4:43
橋本衆議院地域活性化子ども政策デリタリー社会形成に関する特別委員長。
4:49
はい。お尋ねの法案の名称でございますが、ご指摘のとおり、この給付金の名前そのものは、令和5年3月28日に閣議において決定された、令和4年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格物価高騰対策予備費の仕様でということになります。政府の方で、この給付金の予備方について、先ほどご指摘のあったような、令和5年3月予備費仕様に係るということで仕様されておりますので、法案の名称はそれをそのまま踏まえたものとなっているということでございます。
5:27
はい。いずれにせよ予備費はですね、令 和4年度予備費、令和4年度予備費からの執行であったということでございました。ここからは政府参考人に聞いていきたいと思います。国会開会中に起きる予備費仕様でございます。年度末における予備費の加局に需要であります。果たしてそれが適切なのか、決算及び予算編成の観点から適切なのかという観点から事実確認をさせていただきます。3月28日でございましたね、予備費の決定が。年度内に執行ができたのかということの事実関係を問いたいと思います。国からまず自治体に行くということだと思いますが、例えば交付決定というのがありますね。その前には、申請等々を行うにあたっては、交付要項、これを国から自治体に示さなければなりません。交付決定及び交付要領が示されたのは、日付としていつでしょうか。
6:22
今般の低所得の子育て世代に対する子育て生活支援特別給付金については、食費をはじめとする足元の物価行動による影響を大きく受け、負担感が特に大き い低所得の子育て世代に対し、きめ細かく対応する必要があるという観点から、令和5年3月22日の物価賃金生活総合対策本部によって決定された物価高告記に向けた追加策に基づき、令和4年度予備表紙を使用し支給することとしております。また給付金の執行については、3月に支給要領等を自治体に背負うし、4月には交付要項等を発出しております。
6:58
若干ご誤解しているんですけど、交付要項の発出が4月の20日であって、交付決定したのが4月の28日、年度が変わって令和5年度になってからですね、と思うんですけど、この事実確認で誤りがないかをご答弁ください。
7:16
お答えいたします。今先生からご指摘ございましたように、支給要領を先ほど申し上げましたように3月に発出、交付要項を4月20日に発出、自治体に対して4月28 日に交付決定となっております。
7:32
いずれにせよ交付要項と交付決定は4月以降、年度がまたいちゃってからですよね、ということは確認できました。支給要領っておっしゃいましたけれども、それ本当ですか。支給要領のセットされたものが発出されたので、4月10日じゃないですか。3月中にっておっしゃっているのは、支給要項とか自治要項の例とかの案だと思うんですけれども、いかがでしょうか、事実関係は。
8:03
先ほど申し上げました支給要領案を3月に発出して、支給要領自体は4月10日に発出をしております。
8:16
案を示したけれども、案であってセットされたものは自治体等には言っていなかったということですね。つまり年度内において執行できる準備は整っていなかったのだという事実がここで明らかになりました。じゃあもう1個だけ聞いてみましょう。この法案の趣旨に賛成するし、こういった支援策を講じるという政策目的、それの効果、それは私たちも賛同するところであります。しかしその財源が年度末かつ国会開会中の予備仕様だったということについては問題があるのではないかという観点から議論が積み重ねられてきましたけれども、対象となるエンドユーザーにいつまでに届くんだ、総理等の答弁は1日も早くというような答弁でありました。実際にこの支援策が必要としているエンドユーザーに届いた日付というのはいつなんでしょうか。
9:08
今お答えいたしますが、日付まではちょっと詳しくはまだ調査をしておりませんが、自治体から 受給者への支給時期につきましては、4月に支給を開始、5月までに支給予定の自治体について、自治体の総数でございますが、児童扶養手当世帯は858自治体、住民税非課税世帯は1275自治体となっており、引き続き子育て世帯に2級引きが速やかに行き渡るよう努めてまいりたいというふうに考えております。終わります。ありがとうございます。他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
9:45
はい。これより討論に入ります。別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。令和5年3月予備仕様、及び令和5年度予算に係る子育て関連給付金に係る差し押さえ禁止等に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一致に願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、裁を決定いたします。本日はこれに て散会いたします。