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衆議院 厚生労働委員会

2023年05月31日(水)

2h41m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54644

【発言者】

三ッ林裕巳(厚生労働委員長)

佐藤英道(公明党)

野間健(立憲民主党・無所属)

井坂信彦(立憲民主党・無所属)

中島克仁(立憲民主党・無所属)

吉田とも代(日本維新の会)

池下卓(日本維新の会)

田中健(国民民主党・無所属クラブ)

宮本徹(日本共産党)

仁木博文(有志の会)

三ッ林裕巳(厚生労働委員長)

三ッ林裕巳(厚生労働委員長)

19:50

((( 字幕読み上げ)))これより会議を開きます。公正労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。この際、お諮りいたします。本件調査のため、本日、政府参考人として、警察庁長官官房審議官 友井雅宏君、デジタル庁審議官 内山博之君、厚生労働省大臣官房医薬産業振興医療情報審議官 城勝秀君、大臣官房高齢障害者雇用開発審議官 堀井夏子君、大臣官房審議官 本田範英君、大臣官房審議官 原口剛志君、異性局長 榎本健太郎君、健康局長 佐原康彦君、医薬生活衛生局長 矢上敦夫君、職業安定局長 田中誠司君、雇用環境均等局長 村山誠君、社会援護局長 河又武雄君、社会援護局障害保険福祉部長 芸美里志君、保険局長 井原和彦君、経済産業省 消務情報政策局 消務サービス政策統括調整官 田中和重君、中小企業庁経営支援部長 横島直彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、 ご異議ありませんか。ご異議なしと認めますよとそのように決しました。質疑の申し出がありますので、 順次これを許します。

21:17

佐藤英道君。

21:20

国防明頭の佐藤英道です。まず、雇用保険制度の 失業認定のオンライン化について伺いたいと思います。離職された方が雇用保険の基本手当の 自給資格の決定を受けるには、ハローワークへの来所が必要であり、その後も基本手当を受け続けるためには、原則として4週間に1回、ハローワークに出向いて職員と面談し、 失業の認定を受ける必要があります。私は昨年、地元の札幌市議会議員を通じて、新構成の難病を患う方からの 相談をお聞きしました。具体的には、ハローワークが指定する 失業認定日に出向くために、身体的な負担に加え、移動のためのヘルパーさんや介護タクシーの手配などの事前準備にも 相当の負担が発生するため、基本手当の受給を諦めてしまった ということでございました。こうした事例を踏まえて、 私は厚生労働省に対して、ハローワークへの来所が困難な方について、オンラインで失業認定をすることができないかと、その必要性を再三訴えるなど、 取組を進めてまいりました。厚生労働省では、本年1月から 一部の離島の住民を対象として、市町村、役場、または自宅からの オンライン面談による失業認定を手向的に実施しており、夏以降は、 新たに旧都道府県の一部の地域において、ハローワークへの来所が困難な住民の方々などを 対象として、オンライン面談を手向すると 方針と承知をしております。この施行実施の効果検証を速やかに行った上で、この度の事例のような 難病患者さん方々のほか、長期療養されていらっしゃる方や、 子育て中の方も含めて、ハローワークへの来所が困難な方が、オンライン面談による失業認定を受けられるよう、取組を進めるべきではないでしょうか。 見解を伺います。

23:21

伊沢副大臣。

23:23

失業給付を受給するためには、 原則4週間に一度、ハローワークにおいて職員と面談することによって、失業の認定を受けることが 必要となっております。しかし、里委員からいただいたご指摘も踏まえまして、今年の夏から、既に実施中の離島に居住されている方に加えまして、9つの労働局において難病患者、 また長期療養されている方、子育て中の方を含めて、ハローワークへの来証が困難な方々についても、自宅からのオンラインでの面談による失業認定を可能とする取組を、実施することとしていたしました。加えまして、計画的な早期再就職を目指して、ハローワークの支援を受けている方々についても、オンラインでの手続きのみによる、失業認定を可能とする取組を実施する予定でございます。こうした取組の効果検証も踏まえながら、労使のご意見もまた伺いながら、利用者とハローワークの双方がメリットを感じられるように、デジタル技術を活用した、失業認定の取組をさらに進めてまいりたいと思っております。

24:24

佐藤秀明君。

24:25

ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。次に、応援手当について伺いたいと思います。先日、3月22日の厚生労働委員会で、加藤大臣に、子育て期の柔軟な働き方の推進と、男性育児休業の取得率の目標について、質問をさせていただきました。大臣は、ニーズに対応した働き方の促進や、中長期的に男性の育児休業の取得率を向上させることについて、前向きに取り組まれると答弁をされました。その後、3月末に公表された、子ども子育て政策の強化について、いわゆる、試案について、これらの方向性が反映されましたけれども、この試案では、気兼ねなく、育児休業を習得できるようにするための、衆院の社員への応援手当の支給など、育児企業を支える体制の整備を行う中小企業に対する、女性措置の拡充や、次世代育成支援対策推進法の事業主行動計画への、男性の育休取得等に関する目標、行動の義務付けにも言及がありました。これらについて、お伺いしていきたいと思いますが、まず、中小企業では、育休取得者の業務を代替する者がいないことが、課題となっているわけでありますけれども、行立支援等助成金の助成や、ノウハウ提供などの支援内容は、どのようになっているのか、まずお伺いします。

25:51

村山雇用環境金融局長。

25:54

お答え申し上げます。ご指摘のとおり、中小企業におきましては、育児休業の取得に伴う代替要因の確保が重要な課題となっており、中小企業団体からも対応を求められているところでございます。このため、中小企業における代替要因確保等のノウハウを持つ、仕事と家庭の両立支援プランナーの派遣による個別の支援のほか、両立支援等助成金の出生時両立支援コースでは、男性労働者が産後8週間以内に育児休業を取得した場合、その方の業務を代替する労働者を新たに雇用することへの支援として、代替要因1人づつ20万円の支給を行っているところでございます。一方、この出生時両立支援コースにおきましては、職場の同僚が育児休業取得者の業務を応援した場合に手当を支給する取組については、現時点で女性の対象としておらず、また新規雇用に対する支援も、代替要因を確保した期間の長さにかかわらず、支給額を一律としている現状にございます。以上でございます。

26:52

佐藤英道君。

26:54

気がれなくですね、育休を取得するためには、職場の同僚の理解が得られることは重要であります。業務を代替する方に対して、応援手当の支給など、育気を支える体制整備について、中小企業を支援していくことの効果は極めて大きいと考えます。実際に社員が育児休業を取得した場合に、取得者の業務を代わりに行う職場の同僚に手当を支給する企業があると伺っておりますが、ぜひ、そのような取組への支援を強化する検討を進めるべきと考えますが、大臣の見解を伺います。

27:30

加藤大臣。

27:32

今、御指摘のように、育児休業取得者の業務を分担する労働者へ、応援手当を支給する企業があることは、私どもも承知をしております。実際、育児休業を取得するときに、どうしても他の同僚に気兼ねをする。業務を代替する人が逆に過度な負担を感じる、こういったことがありますので、そうしたことがないよう、業務の分担や内容を見直した上で、応援手当の支給を行うことは有効な取組であると考えており、また、本年3月の、いわゆる、支援たたき台においても、周囲の社員への応援手当など、育休を支える支援整備を行う中小企業に対する女性措置を大幅に強化することなどが盛り込まれております。厚労省では、両立支援等女性勤の政治両立支援コースにおいて、男性労働者が産後8週間以内に育児休業を取得して、事業主が代替要因を確保した場合等に助成を行っているところでありますが、今後、複数の社員のチームで業務をシェアする職場環境を作るなど、育児休業を取得しやすい環境づくりに向けて、ご指摘の応援手当支給への支援強化も含め、両立支援等女性勤の拡充を検討していきたいと考えております。佐藤秀水君、よろしくお願いします。次世代育成支援対策推進法において、一定規模以上の企業には、事業主の行動計画の策定が義務付けられておりますが、この計画は着実に運営をされているのでしょうか、また検証の仕組みがあるのでしょうか、お聞きします。

29:05

村山雄雄官邸環境勤当局長

29:09

お答えを申し上げます。次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画は、各企業等において集中的に取組を推進する観点から、期間を区切って策定することとなっており、10万3千余りの事業主が計画を策定したものを届けているところでございます。その上で、この法律に基づく行動計画策定指針におきましては、2回目以降の計画策定に当たりまして、計画の実施状況の点検評価を行い、その結果をその後の対策に反映させるという、PBCAサイクルの確率が重要であるものを示しております。しかし、この点は法律上の義務とは現時点でなっておりませんため、すべての企業においてPBCAサイクルの取組が徹底しているとは言えないといった、ご指摘もいただいているところでございます。なお、併せてこの法律では、育児休業取得率等の要件を満たした事業主を認定し、認定を受けた場合、商品に認定マーク等を使用できる、クルミン認定等の仕組みを設けておりまして、次世代育成支援に向けた企業の積極的な取組を促しているところでございます。以上でございます。

30:13

佐藤秀三君。

30:15

またですね、企業をはじめとした社会全体で、子育てと仕事の両立を支援する機運をつくっていく上で、次世代育成支援対策推進法において、男女ともに子育てと仕事の両立という視点を明確にして、事業主に育児休業の取組率等の定量的な目標設定を義務をつけるとともに、PDAサイクルを徹底させるなどの取組も極めて重要と考えますが、見解を伺いたいと思います。

30:49

加藤大臣。

30:51

次世代育成支援対策推進法では、常時雇用する労働者数が101人以上の企業に対して、労働者の仕事と子育てに関する一般事業主事業計画の策定が義務付けられておりますが、計画に記載する目標や目標達成のための対策は、行動計画作成指示に即して作成するとのみ規定され、具体的な内容は企業の任意となっており、そのため、実際の計画の内容や進捗管理の仕組みは、個々企業でまちまちというのが今の状況であります。この点について、定量的な目標設定やPDAサイクルに沿った目標管理を、法律上も明確化することで、各企業においてより実効性を持った取組が行われ、社会的な機運の醸成にも資すると考えられております。子ども子育ての叩き台においても、次世代育成支援対策推進法の事業主行動計画に、男性の育休取得を含めた育児参加等に関する目標行動を義務付けることとが盛り込まれたところであり、今後、現行の次世代育成支援対策推進法、これは令和3年3月までとなっておりますが、その取扱いも含めて、仕事と育児の両立を円滑に推進する制度の在り方、また、こうしたそれにおける計画の作り方、こういったことについて検討していきたいと考えております。佐藤秀道君。ぜひご検討いただければと思います。次に、仕事と介護の両立支援についてお伺いしたいと思います。私は、ことぞと仕事の両立と並んで、特に重大な問題だと認識しているのが、やはり介護と仕事の両立の問題であります。いわゆる介護離職に陥る方が、直近では年間9.9万人に上ると伺っています。その中には、介護サービスの利用など、介護に必要な準備ができておらず、家族の介護をすべて、自ら行わせられないと考えてしまい、うまく仕事と両立できないというケースも含まれるのではないかなと考えております。国としても、育児介護休業法の介護休業制度など、両立支援のための法整備を、法制度を整備していると承知はしておりますが、さだる見直しが必要ではないでしょうか。今後の両立支援の方針について、加藤大臣の御見解をお聞かせください。

33:23

加藤大臣。

33:26

まず、介護休業制度自体が、介護するための休業というわけではなくて、家族を介護するための体制を整え、介護サービスを使って仕事との両立を準備し、実施していく機関として活用していただくことが、制度の趣旨であります。この趣旨について、より効果的な情報提供や周知を行い、広く労働者に御理解いただくことで、今後介護に直面する可能性のある労働者、これは誰でも可能性がございますが、あらかじめ仕事と介護の両立に向けた準備をしておくことが、介護離職を防止する上でも重要と考えております。実際、厚労省が開催している有識者研究会でヒアリングをいたしましたが、企業の現場や介護離職防止のためのサービスを提供している団体からは、トラブルが起きてからの対応では、まさに介護が必要になってからの対応では、離職リスクが高くなるため、あらかじめ介護に向けての準備をしておくこと、また地域保護センターなどの相談機関に早期に相談していくことが重要といった意見をいただいたところでございます。こうしたことを踏まえて、仕事と介護の両立性制度については、介護保険制度と合わせた効果的な周知が重要であり、企業による労働者個人に対する個別の情報提供の在り方、これらの制度を利用しやすくするための相談窓口の設置、社内研修の実施等の雇用環境の整備の在り方、こうしたことについて引き続き検討し、必要な対応を講じていきたいと考えています。

34:56

佐藤秀道君。

34:58

ぜひ仕事と介護の両立支援についても、特段の支援をお願いをしたいと思います。次に小児がんなどのドラッグラグ、ドラッグロスの早期解消についてお伺いしたいと思います。公明党は去る5月9日、加藤大臣に医薬品の安定供給に向けた提言をさせていただきました。この提言の中でも特に喫緊の課題として、小児がん等のドラッグラグ、ドラッグロスの早期解消についてお伺いしたいと思います。子どもの薬の開発にあたっては、成長の各段階での適切な用法や容量を探る必要があることなどから、大人用のものに比べて開発コストがかかる一方、患者の数は大人に比べて少なく、市場が小さくなることから再生性が低くなります。また、がんは種類が多く、薬を用いる対象となる患者が年間数十人といったケースもあります。日本の国内市場では売上が見込めないなどの理由により、台頭印しい海外の振興企業をはじめとする外資系企業が、日本で薬剤の開発着手すらせずに素通りしている現状は、ドラッグロスとも呼ばれております。こうした実態から子どもたちの命を救うために、小児がんなどの未承認の治療薬について、患者申し出療養制度等の保険外併用療養の運営方法や手続などの改善を図るべきと考えます。可能な限り早く、かつ患者さんの負担なく治療につなげられるようにし、欧米の法制のなども参考に、製薬企業に国内での開発を促す新たな制度を導入するなど、小児がんなどのドラッグラグ、ドラッグロスの早期解消に取り組むべきと考えますが、子どもたちの命を救うためのこれらの取り組みの状況についてお伺いしたいと思います。

36:54

伊沢副大臣

36:57

ドラッグラグ、ドラッグロスの問題につきましては、現在、薬事、薬化制度の在り方、また、創薬力強化を含む様々な課題について検討しております有識者検討会においても指摘されているところでございます。また、委員から御指摘のあった、公明党からいただきました提言でも、とりわけ患者数が少なく、あるいは市場が小さい小児がんの治療薬にも影響が及ぶというような言及もいただいております。こうした提言も踏まえまして、患者申し出療養制度については、手続が煩雑であるという意見もあると承知しておりますので、今後、患者申し出療養評価会議の専門家のご意見も伺いながら、見直しを検討してまいりたいというふうに思っております。また、厚労省では、承認用医薬品の開発を促進するために、これまで特定用途医薬品指定制度による優先審査などの取組を行ってまいりました。欧米の法制度などを参考に、製薬企業に国内での開発を促す新たな制度の検討について、現在、高楼下県において、欧米の制度や支援策、また開発環境等を調査しまして、我が国との比較を行うことによって、こうした調査研究の結果を踏まえまして、より効果的な制度設計や運用の在り方をしっかりと検討してまいりたいというふうに思っております。

38:14

佐藤英道君。

38:15

よろしくお願いします。最後に、体調方針ワクチンの接種について伺います。体調方針は、激しい皮膚の痛みを伴い、過励とともに発症しやすくなるとされます。そして、80歳までに3人に1人が体調方針を発注されるとされます。予防のためのワクチン接種は、予防接種法に位置づけられておらず、接種費用は接種者の負担となっています。接種費用はワクチンの種類にもよりますが、1万円から4万円程度とされます。この体調方針のワクチン接種費用については、独自に女性を行う自治体が増えております。例えば、東京都は50歳以上を対象に、接種費用の女性を行う市町村に、市区町村に対し、その経費の1/2を補助することを決定しました。これを受けて、東京都の半数以上の市区町村が、今年度から女性事業を開始しております。厚生労働省は、体調方針ワクチンの定期接種化を検討していると承知をしておりますが、その検討状況など、定期接種期に向けた取組状況についてお伺いをしたいます。

39:16

佐原健康局長

39:21

お答えいたします。体調方針ワクチンを定期接種に位置づけることにつきましては、これまでも審議会において議論いただいており、医学的科学的知見等についての整理を進めております。体調方針ワクチンについては、発症予防効果等の持続期間に関する最新の科学的知見や、これを踏まえた費用対効果等について、さらに評価を行い、これらを踏まえて、どの年齢層にどのような方法で接種するべきか、など様々な検討課題があるものと認識をしております。こうした点について、審議会での議論を進め、その結果に基づき、必要な対応を行ってまいりたいと考えております。佐藤秀道君、終わります。

40:12

次に野間武史君。

40:21

野間武史君。

40:23

立憲民主党の野間武史です。本日はまず、障害者福祉の65歳の壁の問題について質問させていただきます。障害者の方々も、障害者の方のほぼ半数以上、52%以上が65歳を超えるという、そういう時代になっております。人口で言いますと500万人以上の方が、障害者の方が65歳を超える、高齢化の世代に入っているわけであります。そして今まで65歳になる前までは、障害者福祉サービスを受けていた障害者の方が、65歳から介護保険のサービス、介護保険に入らなければいけないということで、例えば、住民税、非課税世代の非常に家計も苦しい障害者の方が、介護保険に入ることによって、自己負担が生じてくる。そしてまた、自分がそれまで通い慣れていた事業所にも、介護保険サービスに移れということで、いけなくなるということで、今までも岡山市や千葉市に住む浅田さんとか天貝さん、これが訴訟を起こして、岡山においては、この浅田さんは消訴しています。そして今千葉でも東京高裁で、彼は勝ったわけですが、今また最高裁にも上告をされているところでありますけれども、こういった高齢化に伴って、65歳の壁が生じて、いわゆる障害者総合支援法と、それから介護保険法との狭間といいますかね、この間で、どうしても介護保険に入って、うくすらなきゃいけないということで、非常に困っている、厳しい状態に置かれている方々が出ているわけですけれども、これに対してどういう政府が今取り組みをしているんでしょうか。

42:24

辺美障害保険福祉部長。

42:32

我が国の社会保障全体の体系におきましては、あるサービスが公費負担制度でも、社会保険制度でも提供されているときは、保険料を支払って国民が互いに支え合う社会保険制度によるサービスをまず利用するという保険優先の考え方が原則となっているところでございます。このため、障害福祉制度と介護保険制度の関係につきましても、この関係に基づきまして、障害者が高齢となり、同様のサービスを介護保険サービスにより利用できる場合には、まずは介護保険制度を利用していただくこととしているところでございます。その上で、その運用に当たりましては、お一人お一人の個別状況を丁寧に勘案し、その方が必要とされている支援が受けられることが重要でありまして、介護保険サービスの支給限度基準額の制約等により、十分なサービスが受けられない場合には、障害福祉サービスも利用できるなどの取扱いを、通知などでお示しをしてきたところでございます。さらに、介護保険制度の利用者負担との公平性にも留意しつつ、一定の要件を満たす高齢障害者について、介護保険サービスに係る利用者負担を軽減する制度、新高額障害福祉サービス等給付費と申しますが、こうした制度を創設したり、障害者が高齢になっても、使い慣れた障害福祉サービス事業所を利用したいというニーズを踏まえまして、障害福祉サービスと介護福祉サービスの事業所が相互に、それぞれの指定を受けやすくする、共生型サービスを創設する、こういった取組を進めてきたところでございます。保険優先の考え方は、原則として維持しつつ、陰性者ごとの個別の状況を丁寧に勘案し、指揮決定がなされるよう、令和4年6月に取りまとめられました、社会保障審議会障害者部会の報告書等も踏まえまして、市町村における運用に当たっての留意すべき具体例を示すべく、現在検討を進めているところでございまして、引き続き制度の適切な運用に努めてまいりたいと考えております。

44:31

沼竹志君。

44:32

確かにですね、今おっしゃったように、新工学障害福祉サービスなど、あるいは、強制型サービスの施設を作ったり、認定したり、そういう穴を埋める施策はされているんですけれども、例えば、この新工学障害福祉サービスなどは、非常に手続とか要件が面倒煩雑で、ほとんど使われていないというんですね。これは一昨年の調査だと、一自治体あたり、年間3.4人しか使っていないと、ほとんど使われていない。そしてまた、この強制型サービスもですね、施設が極端にまだまだ少ない状態で利用が行っていない、ということでありますので、なかなか厳しい立場にある、65歳を超えた、高齢の障害者の方に寄り添った形にはなっていないと思います。そこでやはり、この障害者総合支援法と介護保険法、この狭間で喘いでいる皆さんを助けるためには、この両方の何らかの意味での統合とかですね、あるいは市町村の今、自主性とか裁量権を与えるということは言ってますけど、なかなか具体的にもよくわからないし、またそういったことが周知されていないということで、やっぱりこれ抜本的な対策が必要ではないかと思いますけれども、本大臣いかがでしょうか。

45:58

本大臣。

46:00

今、これまでも議論いただいたように、あくまでも保険優先の考え方が原則ということ、これは本件に限らず、社会保障全般について、そういう原則で対応していただいているところでありますし、また、新工学障害福祉サービス等給付金のお話もありました。なかなか利用が十分に行き届いていないということでございますので、各市町村において、対象者などに対して、制度の概要等にて丁寧に説明いただくよう、お願いをしているところであります。引き続きお願いをしていきたいと思っております。障害福祉制度と介護保険制度の統合に関する御指摘、これは介護保険制度ができた時も、いろいろ議論、あ、ごめんなさい、障害者実現制度をつくる時も、いろんな議論があって、今日の姿になったというふうに記憶をしております。そもそも障害者の日常生活及び社会生活において、障害者のニーズに基づく必要な支援を行う、障害福祉制度と介護保険制度では、法律における目的趣旨も異なることから、この枠組みの中で適切に対応していくということが、現時点においては適切と考えております。また、各市町村においても、障害福祉制度と介護保険制度の関係について、引き続き保険優先の原則に基づき、制度の運用を行うことを前提としつつも、高齢の障害者のお一人お一人の個別の状況を丁寧に勘案し、介護保険サービスだけではなく、介護福祉サービスの業務も含めて、その方が必要とされている支援が受けられるよう、適切に対応していただく必要があると考えており、我々としても、そうした形で市町村に対して、対応をしていきたいと考えております。

47:43

野間貴司君。

47:45

ルール対策は打たれているということなんですけど、この制度に高齢化した障害者の皆さんを合わせるのではなく、障害者の皆さんの生活実態に合わせて、制度をぜひ運用していただきたいと思います。次に、先ほどもちょっと薬科、薬の話が出ましたけども、特に漢方薬や伝統的な薬品について、これは薬科の決め方、新薬も、漢方薬の場合は、1000年とか2000年前から、1つの薬というのは決まっていますので、この薬科が上がるとか、ということはもう考えられませんし、新薬が出るということもないわけです。この薬科は、ある意味、基本的には下がっていく一方なんですが、どういう決め方になっているんでしょうか。

48:32

岩原保健局長。

48:34

お答えいたします。薬品の薬科につきましては、市場実成価格を踏まえた改定、これを基本としながら、保健医療上必要性が高い医薬品であって、薬価が著しく低額であるために供給継続が難しいもの、これにつきましては、薬価を維持、または引き上げる、不採材品再算定という仕組みがございます。そういうことをすることによりまして、漢方薬も含めまして、医療上必要性の高い医薬品の安定確保を図っているところでございます。今年度の薬科改定におきましては、臨時特例的な措置としまして、原材料費の高騰、それから安定供給の確保、こうした観点から、この漢方薬も含めて、不採算となった全1,100品を対象に薬価を引き上げたところでございます。今後とも、この不採算品再算定の仕組み、これを適用するなど、薬価制度の適切な運用を図ってまいりたいと考えております。

49:32

野間貴司君。

49:34

確かにですね、不採算品の再算定などの仕組みを使って、何とかコストを割れないようにということでやっていることはわかるんですけれども、これ、いわゆる漢方薬全体から考えると、非常に継ぎはぎ的な、その場その場を何とかしのいでいくというやり方だと思います。やはり、それではですね、この漢方薬の産業としてですね、維持していくことは、非常にこれは難しいですし、先が読めない産業になってしまっていると思います。漢方薬、私も地元鹿児島でですね、この薬草の栽培をやっているんですけれども、国産の今、材料はですね、2割しか漢方薬の原料でない、8割が中国をはじめとした輸入の薬草に依存しているという状態になっています。ご承知のとおりだと思いますけれども、例えば中国は中医薬ということで、これ世界200国ぐらいにですね、中医薬ということで東洋医学のこの、いろんな輸出をやっていますよね。1つの戦略物資として、輸出産業として伸ばしているわけです。我が国の非常に高度な漢方薬の製造技術、こういったものをですね、今後やはり産業として伸ばしていくためには、やはりもう少し戦略的な産業を育成するという意味でですね、とりわけこの伝統的な新薬も出ない、しかし高度な技術を持っている、こういう漢方薬の産業を育成するために、産業政策として大臣、これ考えられないでしょうか。

51:11

加藤大臣。

51:15

漢方薬、ご指摘のように、幅広く日本で活用されておりますし、また一般の医療の場においても漢方薬が提供されている。そういった意味で安定的な供給の基盤をしっかり作ること、これは非常に私も大事だと思っておりますが、ただ現状は、委員ご指摘のように、漢方薬の原材料である小薬の約8割が特定の国からの輸入と、非常に輸入に依存した体制になっており、ひとたびそこで何か止まるようなことがあればですね、安定的な供給にも課題を生じるということでございます。このため、漢方の原材料である薬用植物の国内生産を支援する取組を、これまでも進めており、薬用植物の栽培技術の開発に向けた研究、これは私どもの方で、また農林水産省とも連携をして、薬用植物の産地化を志向する地域の自治体や生産者等に対し、漢方薬の市場動向や国内生産の意義等に対する説明会を行っているところでございます。引き続き、農林水産省など関係省庁と連携し、漢方薬の供給に支障が生じることのないような、薬用植物の国産化に向けた生産支援にしっかり取り組んでいきたいと考えています。

52:34

沼竹志君。

52:35

ぜひですね、これは農業のためにも新しい作物としてですね、育てていっていただきたいと思います。次に、子ども医療費のいわゆる児童召喚請求という問題についてちょっとお聞きしたいんですが、これは少々恥ずかしい話でありまして、鹿児島県しかこういう現象が今起きていないということなんですが、現象といいますか、課税世帯の未就学児童に対して窓口負担ゼロ、鹿児島県以外の都道府県はゼロだということを実施されているんですけども、鹿児島県の場合ですね、この窓口に行って課税世帯の未就学児が行くとお金を払うんですね。その後で返してあげますということで、その窓口に行ったときにはお金を払わなきゃいけない。ところがですね、本当に厳しい家計の方、手元に今元気がないとなるとですね、子どもさんを今日はちょっと我慢しなさいということで、この医者に行けないということが実際に起きているんです。これはなぜ鹿児島県だけそうなっているかといいますと、国民健康保険の国がですね、国民健康保険の窓口負担減額調整措置ということで、こういう国が決めている以外の医療サービスといいますか、自治体が、これ今申し上げた窓口負担ゼロの場合は自治体が負担するわけですけども、そういう国の決めたこと以外のことをやるということで、国がペナルティを課しているんですね。一種の罰則を課して、これが減額調整措置ということで、その分お金を減らすということで、鹿児島県もその分国からお金を減らされているもんですから、鹿児島県のような財政力が非常に弱いところはですね、それならばということで、後からお金を返すからその場では払ってくれということで、これまた受信を控える厳しい家計の方がいるわけですよね。これ調べてみますと、全体で450億ぐらいの国の減額措置の制度でありまして、ですから大きな自治体ももちろん減額されて困っています。いろんな各県からもこの要望が政府にも上がっています。こんな減額しないでくれということでなっているんですけども、これだけ少子化の問題で世の中が、政府もまた様々な対策を打っている中でですね、これぐらいこういう減額をするというのをですね、やめていただけないかなと思います。なぜ減額するのかっていう理由もですね、政府の説明ですと、要するに窓口行ってお金を払わなければ、どんどん病院に行く人が増えていってですね、医療費が上がるから、そのペナルティ罰則として減額するんだ、という理由なんですよね。これはですね、ちょっとひどいんじゃないかなと。やはり公平にですね、子どもが厳しい状況にある子どもが、やっぱり手元に元気がなくても受けられるようにすべきではないかと思うんですけども、他のもちろん都道府県は直接的にはしてませんけど、やはり減額措置でそういうペナルティを受けています。どうお考えでしょうか。

56:09

谷原保健局長。

56:16

お答えいたします。国民健康保険の減額調整措置につきましてはですね、自治体が行う医療費助成によって患者の自己負担が減額される場合、やはり国民健康保険財政に与える影響、それから限られた財源を公平に配分していくという観点から、負担軽減に伴い増加した医療費分の公費負担を減額調整するという措置でございます。先ほど先生がご紹介されたとおりでございます。現行の減額調整措置におきましては、自治体による医療費助成が償還払い方式、鹿児島の風邪世帯の場合かもしれませんけれども、この場合には医療費波及増がないと考えられますので、減額調整の対象とはしておりません。結果として、現物給付だけを行っている、現物給付だけが減額調整措置の対象となっておりますが、これは先ほど申し上げたように、限られた財源の公平な配分等の観点からは、必要ではないかと考えてございます。他方ですね、この子供医療費につきましては、少子化対策という議論もございまして、現在、全国の自治体での取組状況を踏まえまして、平成30年度より未就学までを対象とする医療費助成については、この減額調整措置の対象外とさせていただいてございます。さらに、本年3月に取りまとめられた、子供子育て政策の強化に関する試案におきましては、地方自治体の取組を支援する観点から、おおむね全ての地方自治体において実施される子供医療費助成について、国民健康保険の減額調整措置を廃止すること、こういうことが盛り込んでいたところでございます。

57:50

沼竹志君。

57:52

ぜひですね、それはもう早く廃止をしていただきたいと思います。大臣、いかがでしょうか。確かにこういう仕組みがあるんですけども、少子化の問題を含めてですね、こういう一つの厳しい家計にある子供さんたちを助ける意味で、早く廃止の措置をしていただきたいと思いますけど、大臣のご見解を聞きたいと思います。

58:18

加藤大臣。

58:20

あの今、局長からお話をしていただいたように、お話したようにですね、叩き台においても、その方向性を明確にさせていただいているところでございます。ただ、合わせて、不適切な個性物資の利用などの増加が懸念されるなど、様々な課題があるので、そういったことに対して対応していく必要があると思いますが、必要な子供さんに必要な医療が届くということ、このことは大事なことだと思います。

58:49

野間貴司君。

58:51

非常に前向きの答弁があったと思います。今、鹿児島県でですね、困っている家庭の皆さん、保護者の皆さんも聞いていただいたと思いますけども、希望を持って、そういう意味で廃止に向かっているということを確信して、質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。

59:23

次に、伊坂信彦君。

59:30

立憲民主党の伊坂信彦です。本日は前半は、日本の労働生産性をいかに上げて、給料をアップするかというテーマ、そして後半は、地元の障害者のご家族が悩んでおられる切実な問題について伺います。政府は5月16日、三味一帯の労働市場改革の指針を発表しました。現在、国の在職者への学び直し支援策は、利用経由が75%、個人経由が25%となっています。これを今後5年かけて、働く個人が主体的に、この学び直しプログラムを選択可能となるよう、全体の半分以上が個人経由での給付となるようにし、在職者のリスキリング、新しい技術の学び直しの受講者の割合を高めていこうという指針であります。正規の労働者については、私もこの方針でよいと思います。しかし問題は、アパート、派遣、そして契約社員などの非正規の労働者です。この非正規労働者については、労働者側も、そして企業側もリスキリングに対する動機づけが非常に弱く、個人給付のリスキリング政策を増やしても、企業の人的投資を後押ししても、非正規労働者のリスキリングは進まないと考えます。その結果、正規の労働者はリスキリングでより高度な仕事ができるようになり、給料が上がる。そして非正規との格差が拡大する恐れがあります。大臣に伺いますが、在職中及び失業中の非正規労働者のリスキリングをどのように促進するか、お答えください。

1:01:18

加藤大臣。

1:01:21

非正規雇用の課題として、今委員御指摘のように、正規の雇用労働者と比べて能力開発機会が等しいということが指摘をされております。そういった意味で、誰もが主体的にスキルアップを行う環境整備を行うにあたっては、非正規雇用労働者に対しても、その恩恵が十分に良くするようにしていくことが大事だと思います。厚労省でも給食者支援訓練、教育訓練、給付、あるいは人材開発支援助成金、こうした制度がございますが、それについても、非正規雇用労働者も含めて講ずることで、人材育成の支援を行ってきております。今後、三民一体の労働市場改革の指針などを踏まえて、企業内でも訓練機関に乏しい非正規雇用労働者等について、働きながらでも学びやすく、自らの希望に応じたキャリアアップにつながっていけるよう、柔軟な日時や方法によるリスキリング支援の実施などに向け、対応を進めていきたいと考えております。また、併せて、労働者が在職中から安心してリスキリングに取り組むことを可能とするため、キャリアコンサルティング機能、これをしっかり充実をしていきたいと思っております。そうしたことも通じて、非正規雇用労働者も含めて、リスキリングを通じた能力の向上が図っていけるように対応していく考えであります。

1:02:44

井坂信彦君。

1:02:46

今、大臣がお答えいただいたように、指針の中にも一行だけ非正規労働者のことは書いてあるんです。ただ、おっしゃった内容というのは、これはこれまでもやってきたことでありますし、またやはり主に非正規雇用の労働者を想定に用意をされている政策だというふうに思いますから、ぜひ問題は認識していただいていると思いますので、ほっとくと、非正規労働者のリスキリングは進まないということで、これはそこに特化したさらなる工夫を考えていただきたいというふうに思います。次に長時間労働の是正についてであります。日本の労働生産性が低迷している一つの原因に長時間労働があります。私は長年、厚生労働委員会や予算委員会で、長時間労働を減らす議論、そして議員立法の提出をしてまいりました。その後過労死など痛ましい事件もあり、政府も長時間労働の規制に舵を切ったわけであります。しかし、長時間労働の是正は、労働者の健康を守る以外にも、今、新たに重要な目的があります。今回、個人給付のリスキリングが今後主体になる、こういう指針が出されたわけでありますが、労働者が会社が終わってから個人で学び直しをするということになるわけであります。毎日残業してから個人でリスキリングというのは、現実的に無理があります。大臣に伺いますが、リスキリングの時間を確保するという意味でも、長時間労働の更なる是正が必要ではないでしょうか。

1:04:26

加藤大臣。

1:04:30

令和3年度の能力開発基本調査によると、労働者が実行啓発を行う上での問題点は、仕事が忙しくて時間啓発の余裕がないというのが最大になっております。労働者のリスキリングの促進のためには、こうしたリスッキリするための時間の確保が大変重要であります。また、働き方がその健康を確保しつつ、ワークライフバランスを図るなどの観点から、長時間労働の是正をはじめ、働き方改革に取り組んでまいりましたが、働き方改革は、リスキリングのための時間の確保を直接の目的とするものではありませんが、こうした取り組みが進むことで、結果において労働者の方がリスキリングするための時間の確保にも資すると考えております。また、昨年6月に厚生労働省が労使の参画を経て策定した「職場における学び・学び直し促進ガイドライン」において、企業において労働者の学び・学び直しのための時間を確保するよう推奨しております。具体的な支援策として、教育訓練給付において在職者が利用しやすいよう土日夜間の講座を拡大する、教育訓練のための休暇等制度を導入適用した企業に対し、人材開発支援助成金により支援をすることとしております。引き続き、働き方改革の推進、またガイドラインの周知、そして今申し上げた各種支援制度の利用を通じて、働いている方々がリスキリングできる時間を確保し、そしてリスキリングに励んでいただけるように対応していきたいと考えています。

1:06:09

石垣 信彦君

1:06:11

土日祝日とか、いろいろ柔軟にやっていただいても、やはり残業続きでさらに隙間を塗ってリスキリングというのは、現実的に大変難しいと思いますから、ぜひ長時間労働の是正というのを、特に今後個人給付が中心になるというのがポイントですので、これはこれまでみたいに働いている時間内に企業がリスキリングを提供するという形では、今後なくなってくるということでありますから、そういった文脈でも長時間労働の是正をさらに進めていただきたいと思います。この長時間労働の是正は、少子化対策のためにも必要だと考えています。子育て支援や児童手当などの金銭給付ももちろん大切です。しかし、男性が育児・家事をする時間が短すぎるということも、少子化の大きな原因と言われています。参考人に伺いますが、少子化のためにも子育て世代の男性の長時間労働をどのように是正をしていくのか、お伺いいたします。

1:07:19

村山雇用環境・勤等局長

1:07:24

答え申し上げます。委員御指摘のとおり、育児期にあたる30歳代、40歳代の男性の長時間労働の結果、夕方から夜にかけての子供の世話が最も重要な時間帯に帰宅できず、育児や家事の負担が女性に集中するということにつながっているという実態がございますので、育児期の長時間労働を是正するのは大変重要な課題であると認識してございます。こうした中、現行の育児介護休業法におきましては、3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合、残業を免除するという制度が設けられてございます。現在、厚生労働省において、今後の仕事と育児の両立支援制度について検討している研究会におきましては、子が3歳まで請求できる残業免除制度について、請求できる子の年齢を伸ばすこと、より対象を広げていくということ、また、全ての労働者の時間外労働の縮減等に向けて、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業の施行方計画の在り方について見直すこと、などの論点について御議論いただいているところでございます。委員、先ほど来御指摘の、労働者の健康確保に向けた時間外休日労働の上限規制の徹底利効確保、これは、大変重要なことでございますので、頼むことなく取り組む一方で、仕事と育児が両立しやすい職場環境づくりに向けまして、子育て世代の労働時間短縮に向けても検討を進めてまいりたい、このように考えているところでございます。以上でございます。

1:08:48

佐川信彦君。

1:08:50

3歳までの残業免除、これまであって、これを6歳までという議論、確かにそういう議論あり得ると思うんですが、しかしそもそも、この3歳までの残業免除の制度を果たして子育て世代の男性がどれほど取ってきたのかという実態を見れば、そこを伸ばしたから何か良くなるかという簡単な話ではないというふうに思いますので、ぜひ実態を見て実効性のある打ち手を考えていただきたいというふうに思います。そして次に、この三位一体の労働市場改革の指針にはこういうことが書いてあります。リスキリングをするかしないかで、失業給付がもらえる期間が変わったり、あるいはリスキリングをしなければ雇用調整助成金を引き下げることを検討する、こういうことが書いてあるわけであります。大臣、伺いますが、失業給付とか雇用調整助成金、これはそもそもセーフティーネットとして実施すべき政策であります。リスキリングをしない場合に金額を減らすとか、期間を短くするとか、こういうのは間違いではないでしょうか。

1:10:10

加藤大臣。

1:10:13

雇用保険制度では、倒産や開校といった自発的でない理由による離職、いわゆる事故都合離職については給付制限が設けられておりました。これは繰り返し失業給付を受給することを抑止し、安易な離職を防止するということがその目的であります。一方でリスキリングをして、そして場合によっては次なる仕事に行こうとされている方々。こういった方々については、仮に行こうとして、そのまま繋げれば失業給付はないわけでありますが、思った通りに行かない場合もあります。そういった場合も支援をしていく必要があるのではないか。こういった観点から、三密体改革、労働主要改革の指針で、事故都合離職に対する給付制限について、失業給付の申請時点から遡って、例えば1年以内にリスキリングに取り組んでいた場合などについては、会社都合の場合と同じ扱いとするなど、事故都合の場合の要件を緩和する方向で具体的な検討を行うとされたところでございます。これはあくまでも自らの選択による労働移動の円滑化という観点から盛り込まれたものでありますので、今後その具体的な内容は、今申し上げた趣旨に沿って検討を深めていきたいと考えています。また一方で雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、失業の要望を備えた雇用の安定を図るため、休業教育訓練又は出向による雇用調整により、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当の一部を助成するという制度でありますが、今般の指針で、急激な経済情勢の悪化に対する雇用維持政策として重要な役割を確かに果たしてきた一方で、助成が長期にわたり継続すると、労働者の職業能力の維持向上や、成長分野の円滑な労働移動を阻害する恐れがある、いわば雇用の安定にも決してそぐるものではないということで、雇用調整の期間中においても、労働者の職業能力の向上を維持することが期待される教育訓練を企業が選択しやすくなるよう、またそれを通じて、雇用の長期的な安定にもつながる、そういった方向で助成内容等について検討していきたいと考えているところでございます。

1:12:34

岸田 信彦君

1:12:37

やはりセーフティーネットがリスキリングをしないことによって下がるというのは、これはやめていただきたいというふうに思います。セーフティーネットが維持された上で、リスキリングをしたら、さらにその分何か上乗せしますよとか、失業給付で今検討しておられるように、給付の期間を早めますよ、これは100歩譲ってあってよいと思いますが、セーフティーネットを下げると、リスキリングをしないことによって下げるというのは、これは本末先頭だということで申し上げたいと思います。次に、今いろいろリスキリングの話をしてきましたが、いくら労働者のリスキリングをしても、会社の事業自体が飛躍的に付加価値の高いビジネスに生まれ変わらない限り、労働者の給料も日本の生産性も上がらないというわけであります。給料が上がらないまま長時間労働をなくすと、労働者の手取りまで減ってしまいます。政府は労働者のリスキリングを今から進めるわけでありますが、日本の労働者の能力は国際ランキングで世界トップクラスと評価をされています。能力の高い労働者を安く使いながら、付加価値の高いビジネスを生み出せていない日本の経営者、あるいは上級マネージャーの能力は、国際ランキングでほぼ最下位と低く評価をされているわけであります。参考に伺いますが、労働者のリスキリングだけでなく、その高度な能力を生かす付加価値の高いビジネスを経営者、あるいは上級マネージャーが作り出せるよう、経営層、あるいは将来経営層になる労働者に経営能力のリスキリングをすべきではないでしょうか。

1:14:16

中小企業長、横島経営支援部長。

1:14:22

御指摘のとおり、従業員のリスキリングを生産性向上につなげるためには、中小企業の経営者や将来の経営者候補の意識改革や経営力の向上を通じ、従業員が習得したスキルや能力を生かせる職場づくりを促すことが重要だと思います。このため、全国9カ所の中小企業大学校において、経営者などを対象に従業員の育成や経営戦略に関する研修を行っています。また、中小企業長が各都道府県に設置した無料相談窓口「よろず支援拠点」において、経営者の自己変革、行動変容を促すよう、継続的に支援する経営力再構築・伴走支援にも取り組んでいます。さらに、中小企業長では、経営者や経営幹部がリスクリングを含めた人材戦略に関する理解を深め、その実践を促すことを目的に、人材活用ガイドラインを近く公表する予定です。なお、実際に生産性向上のための設備を導入する際には、IT導入補助金やものづくり補助金を利用することができます。佐川政府参考人今日は経営者ということで中小企業長にお答えいただきましたが、大臣もお考えいただきたいのが、国際ランキングで低いのは経営者だけでなく、上級マネージャーの能力も非常に低く評価をされております。やはり生産性を上げる、労働者の給料を上げるという観点からも、ぜひ労働政策としても経営能力のリスクリングということを一度真剣にお考えをいただきたいと思います。次に精神障害者を含めた地域包括ケアシステムについて伺います。現在政府は精神障害者が精神病院から退院することを促進をしています。しかし、もう今高齢の患者が非常に精神病院が多くて、退院をしても親もいない、あるいはいても寝たきり、そして当然お子さんもほとんどおられないという中で、じゃあどこで地域で暮らしていくのか、グループ訪問をどこに申し込んでも、日中はお世話ができないからうちは受け入れは無理ですと言って、ほとんど断られてしまうという現状があります。政府は今、日中サービス支援型という新しい累計のグループホームを作り始めておりますが、これはまだまだ非常に数が少ないです。そして都道府県はきちんと目標を持ってこれら施設を作るんですが、累計ごとに、要は日中サービス支援型をいくら作ると、こういう細かい計画は作っておりません。大臣に伺いますが、高齢の精神障害者も退院促進をするのであれば、受け皿として必要な日中サービス支援型のグループホームを十分に整備すべきではないでしょうか。

1:17:18

加藤大臣。

1:17:21

精神障害者の方々の地域移行を進めるには、地域における居住の場であるグループホームの充実を図ることは必要と考えております。日中支援型グループホームは、高齢の障害者や重度障害者に対して、日中の時間帯を含む常時の支援体制を確保するため、平成30年4月に創設をされ、今日、令和5年2月の段階では762の事業者、利用者数は1万人を超える、こういう状況となっているところであります。こうしたグループホームも含めて、障害福祉サービスについては、各市町村が地域の障害者のニーズを把握し、障害福祉警戒に基づき、計画的な整備を推進することとしています。令和6年度外の障害福祉計画に関する国の基本方針を先般策定をいたしましたが、その中において、地域移行が図られる精神障害者についての必要なサービス料を見込むと、適切に支援に係るニーズの把握に努めるといった内容を明記したところであります。こうしたことにより、高齢の精神障害者に対する支援を含め、地域の自治庁に応じて必要な支援体制の整備が進むよう、国としても必要な施設整備費の補助など、必要な支援を行っていきたいと考えています。

1:18:37

佐川信彦君

1:18:39

ちょっと時間切れで、一問質問できませんでしたが、こういうことを今、地域で家族会の方が、もう本当に一生懸命やっているんです。ただ、もう今、高齢化をして、その家族会の方がもう運営できなくなっている。その機能がなくなると、もう本当にこれ国も地域も地方自治体も困ると思いますから、ぜひその機能を何らかの形で引き継ぐという方法も、そろそろ真剣に考えていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。どうもありがとうございます。

1:19:22

次に中島克人君

1:19:24

中島克人君

1:19:26

立憲民主党の中島克人でございます。私からも質問をさせていただきたいと思います。私からは、遺伝情報、ゲノム情報に関する法整備の必要性、本日質疑の後、議題となっております、議員立法、通称ゲノム法案、この内容に関連して、政府の見解、お伺いをさせていただきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。個人の遺伝情報、ゲノム情報に基づいて、個々人の体質や病状に適した、より効果的効率的な疾患の診断治療、予防が可能となるゲノム医療の実現、様々な診療領域で広がっています。ゲノム医療の進歩は、未だ治癒が期待し難い、難治性疾患や罹患者数の少ない希少疾患をはじめ多くの患者に、個別化医療を通じた新たな希望をもたらし得るものであって、その推進には期待が寄せられております。政府においては、令和元年に全ゲノム解析等の計画採択をして、実行計画に沿って、がんや難病における新たな治療法の確立、治療制度の向上に向け、国策として全ゲノム解析、ゲノム医療を位置づけていると、私は認識しております。大臣にまずお尋ねをしたいのですが、細かいことはたくさんありますが、総論として、現在、遺伝ゲノム情報の取り扱い、またゲノム医療を取り巻く状況・課題、どのように認識されているのか、お尋ねをしたいと思います。

1:21:12

加藤大臣

1:21:15

ゲノム医療については、個人の体質、また病状等に適した診断・治療等が可能となることで、これまで診断や治療法がなかったがん・難病の克服にもつながる、ということで、大変期待が高まっているところでありますし、同時にこのゲノム医療、各国それぞれが先にじて取り組んでいるわけでありますから、そうした流れに日本が取り残されることなく、むしろ先陣を切っていく必要があるというふうに考えています。このため厚労省では、昨年9月に策定した「全ゲノム解析等実行計画2022」に基づいて、がん・難病に関する本格解析等の実施、解析結果の日常診療への導入や新たな個別改良の推進、解析結果を活用した創薬基盤の構築を取り組むとともに、こうした取り組みにやはり司令塔機能をしっかり持つことが必要だということで、事業実施組織の在り方についても現在検討を進めているところであります。他方、このゲノム医療ということになりますと、まさに個人情報そのものにもつながるわけでございますので、その管理、あるいは科学的根拠に基づいて正しい情報発信、そして患者の立場に立った情報の適切な伝え方などについて、特に配慮する必要があると認識をしております。これらの課題に留意しつつ、国民の理解を得ながらゲノム医療が適切に行われるよう、全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会などで議論するとともに、関係省庁等とも連携し、必要な取り組みを進めていきたいと考えています。

1:22:49

中島和彦君。

1:22:51

時間も関係もあって、総論として大臣にはお答えをいただいた、現状についてでございますが、やはりこのゲノム医療、全ゲノム解析もそうでございますが、パネル検査が数年前に保険適用になった。がんや難病の分野では、すでにこれは一部でありますが、実用化が進んでいる。その人の病状に適した治療法の選択、迅速な診断の実現などの恩恵が得られつつあると。一方で、生殖細胞系列の遺伝情報、ゲノム情報は、生まれながらにもっていて、生涯変化しない。子孫にも受け継がうることから、国民が安心してゲノム医療を受けるためには、社会環境を整備する必要が不可欠と。これはだいぶ以前から指摘をされていたというふうに思います。今度は参考人にお尋ねをしたいと思いますが、政府として、厚生労働省として、この個人のゲノム情報による不当な差別等について、どのような問題意識を持っておられるか、どのように取り組まれてこられたのか、そして今後どうあるべきだと考えているのか、お尋ねをしたいと思います。

1:24:15

条大臣官房医薬産業振興医療情報審議官

1:24:21

はい、お答え申し上げます。ご指摘ございましたとおり、個人のゲノム情報に基づく不当な差別や取扱いなどがないように適切に対処していくことは非常に重要であるというふうに認識をいたしてございます。厚生労働省といたしましては、これまで例えば雇用分野等におきまして、採用選考の際に応募者の遺伝情報を取得、利用することは、本人に責任のない事項を再否に影響させることになり、公正な採用選考の観点から問題があるといったことから、そうした情報を把握しやならない旨を事業主に周知啓発しております。こういった対応を引き続き、しっかりと行ってまいりまして、国民が安心してゲノム医療を受けることができるよう、関係省庁とも連携をしながら必要な対応を行ってまいりたいと考えております。

1:25:10

中島克人君

1:25:12

雇用に関して周知啓発、不適切な取扱いが行われないように、周知啓発というふうにお答えいただきました。先ほども言ったように、これ究極の個人情報。仮に不適切に扱われた場合、患者様、またその血縁者、保険や雇用、結婚、教育、医療以外、様々な場面で不当な差別、社会的不利益がもたらされる可能性があるということ。これ十分認識していると思いますが、改めてお伝えさせていただきます。このゲノム情報による差別については、国連、またアメリカ、EU、諸外国で法整備が行われております。代表的なのは、アメリカのGナ法。2008年ですね。ここでは雇用分野では、事業者による遺伝情報取得の規制採用、開戸、昇進等に関する遺伝情報に基づく不利益な取扱いの禁止。保険分野では、遺伝情報に基づく加入制限、保険料等の調整の原則禁止。これが明確に定められております。また、カナダでは同様が2017年。いろいろアプローチありますが、ドイツでも2009年遺伝子診断法、さらに韓国2003年、フランスでは2004年に改正、2008年に禁止法、さらにイギリスでは2018年に更新。中国においても、2019年に健康保険管理弁法というゲノムに関する、いわゆる法律ができている。今お答えいただいたわけですが、我が国において、この究極の個人情報、ゲノム情報、遺伝情報についてですね。この取扱いに関するルールは、不明瞭な状況、業界の自主規制の検討状況を待っている状況、また事業所における採用雇用決定や、労働者の健康診断における個人情報、ゲノム情報の取扱いについては、いわゆる法的根拠がないという現状という理解でよろしいか、イエスかノーかだけでお答えいただきたいと思います。

1:27:50

上審議官。

1:27:52

はい、あの御指摘のとおりでございます。

1:27:58

中島和彦君。

1:28:00

法的根拠がない現状、また諸外国に対して、我が国にはその法律がないという現状でございます。もう一点、現状の確認ですが、DTC、ダイレクトトゥーコンシューマー、つまり消費者に医療機関を介さず直接販売する遺伝子ビジネスに関する諸課題、このDTCに関連する諸課題についてどのように認識をされているのか、確認をさせていただきたいと思います。

1:28:29

経済産業省田中商務情報政策局、商務サービス政策統括審議官、長生君。

1:28:38

お答え申し上げます。委員御指摘のDTC、ダイレクトトゥーコンシューマー、消費者向け遺伝子検査、これは個人から差し支えたゲノムの情報解析を行うことで体質や将来的な疾患リスクなどを調べる民間サービスでございます。近年、この分野様々な事業者が参入してきていると承知しております。一方で、この検査の妥当性、あとこの正確な情報提供などが適切になされない場合、消費者が混乱したり誤った判断をするなどの課題もございます。経済産業省では、これまで消費者が安心して民間サービスを利用する観点から、これまで個人情報保護やビジネス実施に当たっての事業者に対するガイドラインを整備してきてまいりましたけれども、新たな技術などの環境変化に対応するため、このDTC遺伝子検査ビジネス事業者に対する新たな概算の整備、この策定に向けまして、関係省庁と連携しつつ検討を進めてまいりたいと考えております。

1:29:31

中島和彦君。

1:29:32

個人情報保護法、またガイドラインでの強化ということでございますが、このDTCに関しては、おそらく委員の皆さん、一般の社会でもですね、今、1万円とか2万円とか、これでゲノム解析、親子観点も含めて、そして、自らの健康予防のため、糖尿病になりやすいといって健康食品も高額で売りつけられたり、こういう消費者問題にも関連する、これが今の社会の現状だと思います。この状況の中で、先ほどガイドラインで、また個人情報保護法レベルでということでございますが、先ほどの厚労省さんにも確認したように、この遺伝子ビジネスともいえる状況、これをしっかり取り締まり、さらにはやはり大事な個人情報、ゲノム情報ですから、これが適切に医療につながらなければならない。そういった状況には、現在なっていない、ガイドライン、個人情報保護レベル、ゲノムに特化した、これも根拠法となるものはないという理解でよろしいでしょうか。イエスかノーかない。

1:30:55

田中政策統括調整官。

1:30:59

今申し上げますが、ご指摘のとおりでございます。

1:31:04

中島克人君。

1:31:07

冒頭に、このゲノム医療、多くの希少疾患、難病を抱える方々、きょう傍聴席には全国がん患者団体連合会、天野理事長も来られておりますが、天野理事長は2018年に当時の大口副大臣にも、早期の法整備、そして、ゲノム医療当事者団体連合会の皆様も、2017年に法整備の必要性を、議員各位の皆さん、また厚生労働省にもお訴えをしてきた経緯がございます。資料にお示ししました。これは、超党派議連。適切な遺伝医療を進めるための社会的環境の整備を目指す議員連盟ということで、その前の段階では、勉強会からこの遺伝医療取り巻環境勉強会という形で始まったわけでありますが、これ第一に目的、定義、そして第三目の基本理念。ここで大事なのは、第三の②生命倫理への適切な配慮、そして③ゲノム情報の保護が十分に図られるようにするとともに、同界ゲノム情報による不当な差別が決して行われないようにすること。④⑤⑥を飛ばして、第七、基本施策の中でも今ほどお話しにあった④は、医療以外の目的、これいわゆるDTCです。これがちゃんと質が担保され、適切に医療につながり、患者さんの健康に確実につながること、これを基本施策にも盛り込んであります。そして、基本施策の②生命倫理への適切な配慮の確保もここで明確に訴え、そして③ゲノム情報の適正な取り扱い及び差別等への適切な対応の確保と、これは当然ながらゲノム医療、冒頭大臣も諸外国に対して我が国が、これを国民の皆さんに享受していかなければいけないということで、改めて今日質疑の後、これが委員長発議ということになっています。この内容は法制局さんにも大変なご苦労をいただいて、ここまで来たわけであります。厚生労働省とも内容を集めさせていただいておるということでございますので、改めてこの法案ではですね、ゲノム医療の研究開発の推進、提供の推進、差別等への対応、教育及び啓発の推進など、国民が良質かつ適切なゲノム医療を安心して受けることができるよう、各省庁に関係する様々な施策は、これを規定しています。本法案の成立に伴ってですね、特に医療分野を所管する厚生労働省を中心に、各省庁、これもまたがる話ではあります。今もDTCは経産省、例えば私は遺伝子カウンセラー、これね、ゲノム専門のカウンセラーがいるべきだというふうに思います。これは文科省、こういう各省庁をまたがる問題ではあります。だからこそ諸外国、先駆けて法整備がされているのに、我が国はまだされていない。この法案をもってですね、これオールジャパンでゲノム医療の推進のため、こうじられるものというふうに理解をいたしますが、それでよろしいでしょうか。

1:35:04

上川憲技官。

1:35:11

はい、お答え申し上げます。この後ということでございます。ちょっと言及しがたいところがございますが、私どもこうした取組をこれまでも進めてきておりますし、各省と連携してしっかりと進めていくべきものと認識をいたしております。

1:35:30

長嶋和人君。

1:35:32

大臣に最後一言いただきますから。もう一点ね、厚生労働省さんね。この議員立法、本当に多くの皆さんにご尽力をいただいてようやくここまできた。そして今日委員長提案成立に向けて大きな前進をした状況であります。この法案に基づいてですね、研究開発などのために十分な財政上の措置もこの法案が通った場合、しっかりなされるということでよろしいですね。

1:36:07

上川憲技官。

1:36:13

はい、お答え申し上げます。関係省庁ともしっかり連携をして、医療の推進研究開発等々を含めまして、しっかりと財政上の措置が講じられるよう私ども努めてまいりたいと考えております。

1:36:25

中島和人君。

1:36:27

ちょっと心もとなくてですね、心もとないわけですが、大臣、先ほど冒頭にもこのゲノム医療の推進、ゲノム解析、これ国策として進められている。ただ、進めるだけでは国民の皆さんは安心してこのゲノム医療を享受できない。わかりやすく3点も、とにかく情報の適切な管理、そして差別不利益取扱いがなされないこと、その整備、そして生命倫理への十分な配慮、この基盤があって初めて前進できる、そのための根拠となる法律が、今日この後提案される議員立法です。これが成立、まだしていませんけれど、した暁にはですね、先ほどもちょっと、ちょっとまどろっこしい、頼りない発言でございましたけれど、各省庁もたがる、これ例えば健康戦略室内閣府、差別や偏見、これも内閣府が所管だとか、厚生労働省にも医療イノベーション室という位置づけ、そして経産省ではDTC、で、遺伝子カウンセラー、人材の確保は文科省、そして保険に関わることは金融庁、これも多岐にわたる分野、これやはりですね、厚生労働省が新たにゲノム総括室、こういった部署をしっかり作って、横串刺して、様々な課題、会議体、合期体作っていくべき、その必要があるということと、ゲノム医療が安心して、このタイトル通りです、良質かつ適切なゲノム医療を国民の皆様が安心して受けられるようにするため、総合的な計画、推進を厚生労働省がリーダーシップをとってやっていくんだと、その決意を大臣に述べていただきたいと思います。

1:38:30

加藤大臣。

1:38:34

委員が再三ご研究されておりますように、このゲノム医療を推進するにあたっては、ゲノム情報の管理、不当な差別取扱いへの対応、生命倫理の配慮などに適切に対処し、取組を進めていかなければならないというふうに考えております。これから御審議されるということでございますから、法案の中身には言及いたしませんが、厚労省としても国民が安心してゲノムの医療を受けられるよう、科学的根拠に基づいて正しい情報発信を行うとともに、ゲノム情報の管理、患者の立場に立った情報の適切な伝え方に関するガイドラインの作成など、引き続き、我々厚労省としてやるべきことをしっかりと取り組むとともに、関係省庁とも連携しながら、政府全体において、この法案等でも指摘いただいた一つ一つの中身について取り組んでいきたいと考えております。

1:39:27

高島克人君

1:39:29

この後議題となりますので、これで終わりますが、この法案、ここまで来るのに、先ほど申し上げましたが、多くの方々に御尽力をいただきました。この国会におられる方、あえて名前を出しませんが、塩崎元厚生労働大臣、そして富岡務全衆議院議員、薬師寺光雄元参議院議員、勉強会が始まったのが8年前、そして議連ができたのが5年前、その多くの皆様、様々関わった皆様に改めて敬意を表して、そして委員閣議の皆様にも、このゲノム医療法整備の必要性、理解を含めていただき、一刻も早い成立を改めてお願いをして質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

1:40:24

(質問者)

1:40:31

次に吉田智雄君。

1:40:35

日本維新の会の吉田智雄です。これまでの質疑の中で、各委員から同じテーマで質問が出ておりまして、重なる部分もございますが、本日もよろしくお願いいたします。子ども政策担当大臣が3月31日に公表した子ども子育て政策の強化について、試案では、男性の育休の取得促進が掲げられ、制度面と給付面の両面からの対応を抜本的に強化することとされています。男性の育児休業の取得促進については、これまでも取り組みが進められてきており、4月1日からは、1000人超の企業に男性の育児休業取得率の公表が義務付けられましたが、これに先立ち、3月15日には、男性育休推進企業実態調査結果発表イベントが開催されました。この調査は、厚生労働省の育面プロジェクトの一環で、民間の企業団体と協力をして、男性育休推進企業の取り組み状況についてアンケートを行ったものであります。この調査結果から、どのようなことがわかるのでしょうか。また、男性育休の取得を促進する上で、有効な取り組みは何であると考えられるかお伺いいたします。

1:41:59

福山雇用環境検討局長

1:42:03

お答え申し上げます。厚生労働省で実施しております、ご指摘の育面プロジェクトが、本年3月15日に公表した男性育休関係の企業アンケートの調査結果の分析によれば、職場全体の働き方改革を進め、特に業務の俗人化を見直して、いつ誰が休んでも回る職場づくりができている。このような企業において、男性育休の取得率が高く、また取得日数も多い傾向にある。また、男性育休の重要性や一級取得促進の方針について、当事者以外の社員も広く学べる仕組みがある企業において、男性育休の取得率が高く、取得日数も多い傾向にあることが確認されており、職場全体での働き方改革と、子育て当事者に限らない情報提供の取り組みが必要である旨、提言されているところでございます。厚生労働省として、これまで、まず働き方改革につきましては、関連する法制度の周知を徹底し、履行確保を図っていくとともに、業務の見直し効率化も含めた事業主の皆様からの相談に、働き方改革推進支援センターにおいて、専門家が無料できめ細かく対応しており、特に育児休業を取得しやすい環境整備に向けた業務の見直しを行った上で、一級取得者の代替要因を新たに雇用する中小企業に対しては、両立支援助成金の育児休業等支援コースによる経費面からの支援を行いますとともに、制度面では、先ほど委員からも御指摘、御言及ありましたが、令和3年の育児介護休業法の改正において、育児休業を取得しやすい雇用環境を整備するため、事業主に対して、育児休業や産後パパ育休に関する労働者への研修の実施等の措置義務を新たに設ける等の取組を進めてまいりました。御指摘のアンケートを通じて明らかになった課題に的確に対応できるよう、今後とも関連の施策を積極的に推進してまいりたい。このように考えております。以上でございます。

1:43:55

吉田智子君

1:43:56

はい、委員長。今、調査結果の御説明、ルールいただきましたけれども、働き方改革が進んでいる企業では、育児休業取得、育休取得も進んでいるというふうに理解をいたしました。今回のその調査結果を見ますと、まだまだこれからのようですけれども、男性の育休取得が単なるアリバイ作りに終わらずに、実際に産婦さんや家族にとって意味のある育休にすることが何より重要と考えます。育休時期に男性に何をやってもらえばいいか、そういったことをトップや管理職だけでなく、当事者が理解をしていかなければなりません。産後打つのリスクが高い2週間から1ヶ月が本当に大事な時期です。今後とも暖かい家庭を築いていくにあたり、大きな分岐点になるかと考えます。うまく協力できれば、今後も家族の愛情は強固なものになりますし、しかし下手をすると離婚の危機に、最悪の場合は産婦さんの自殺ということもあり得ます。出産は新しい命を迎える喜びであると同時に、家族の危機の始まりにもなりかねません。出産を経て強固になった家族であれば、2人目ということもあるでしょうし、反対に出産を通じてネガティブな感情を持つようになれば、そういう話にもならず、少子化は止まることもないでしょう。また、自治体や企業によっては、孫休暇というものもあります。祖父母世代になる職員・社員が子育て支援に回ることで、家庭の結びつきを一層感じられることになります。こういった取り組みを増やすことが、子ども真ん中社会なのだと思います。育休取得は働き方改革のみならず、少子化対策にも大きな影響を与えていますけれども、今回の厚生労働省の調査結果で意外であったことの一つは、中小企業だからといって取得が厳しいというわけでもないということです。有料事例として、取得率100%、取得日数154日という企業が紹介をされています。すべての企業がそうだということではありませんが、不可能なことではないと示されたことは、大変心強いと思います。こういった企業が少しでも増えるように、厚労省として力を入れていっていただきたいと思います。育面プロジェクトのサイトなんですけれども、本気で取り組む企業などが紹介をされています。まず厚労省が省庁を挙げて、職員の皆さんが育児休業を取得していくことが大変望ましいと考えますが、加藤大臣のぜひご見解をお伺いできればと思います。

1:46:55

加藤大臣

1:46:58

厚労省においては、男性職員の育児休業取得を促進をさせていただいております。令和3年度の数字を見ると、休業取得率77.5%、平均取得期間は1.7ヶ月となっております。既に令和7年度までの政府目標30%、厚労省の目標70%も達したところであります。これは子どもが生まれることが分かった段階で早期に育児休業の取得計画を提出してもらい、管理職等がその期間中の業務調整を行うなど、育児休業の取得促進に向けた取り組みを行ってきた成果とも認識をしているところでございます。また実際取得した職員からは、少ない時間の中で仕事をこなすため時間を効率的に使うようになったなど、業務にプラスの影響があったということも挙がっているところであります。こうしたことから、男性の育児休業取得促進、これをしっかり図っていく必要があると考えております。先般小倉大臣の下で取りまとめた、いわゆる叩き台においても、男性の育児休業取得率の目標、民間について2025年の50%、2030年までに80%に引き上げること、また、それを実現を図るため、次世代育成支援対策推進法の事業主行動計画に、男性の育休取得を含めた育児参加等に関する目標行動を義務付けることなどが盛り込まれているところでございます。企業をはじめとしては、国全体における育児休業取得が促進されるよう、そうした制度面も含めて全力で取り組みたいと考えています。

1:48:42

吉田智洋君。

1:48:43

はい。加藤大臣、ありがとうございます。令和3年度の男性育児取得率というのは13.97%ということですので、厚労省の男性育児休業取得率、令和3年度77.5%ということでお伺いをいたしまして、大変素晴らしい取得率だと思います。男性のお父さんの育児参加が出生率を上げるポイントだと考えますので、ぜひ厚労省が体験に基づいて、男性の育児参加のメリットを牽連していただき、率先して前に進めていただきたいと考えます。続きまして、次の質問に移らせていただきます。最近の話題といえば、対話型人工知能AIのチャットGPTです。ある記事によりますと、例えば書きたい記事の仮タイトルと見出しを入力するだけで文章が作成され、下手なリポートよりも出来がいいとも言います。イラスト作成にしても、こんな絵柄で2から5点ほど要望を出すとイラストが提示され、イラストレーターの仕事を奪いかねないとも言われています。コロナ禍を経て、デジタルトランスインフォメーション(DX)が大きな潮流となっています。デジタル技術の活用は雇用に大きな影響を及ぼすと考えます。経営者はAIツールを使って人員を削減し、人件費を大幅に減らすでしょう。人口減少、高齢化が進む日本においてDXの推進は必要不可欠である一方、多くの労働者が仕事を失いかねません。特にスキルが高く、その人でなければ、というプロダクツ、生産物がなければ職を失うことになります。DXの推進によって引き起こされる状況、この人余りが起きない状況、起きかねない状況について、厚労省の見解をお聞かせください。

1:50:42

田中職業安定局長

1:50:50

AI等の技術革新につきましては、業務の内容や職種によりまして、その雇用への影響が異なると想定されまして、例えば、AI等の技術革新の進展による産業構造の変化による定型的業務が中心の職種の就業者は減少する一方で、新しい不可価値の創出に役立つ技術職の就業者は増加するといった効果も想定されるところであり、雇用への影響はこうした両面あると考えております。ご指摘のとおり、今後、労働力供給制約が中長期的に迫ってまいりますけれども、厚生労働省としては、こうした技術革新の積極的側面を生かすべく、AI等に馴染む業務には新たな業務を活用しながら、また一方でリスクリングなどによって、働く人全ての活躍や生産性の向上を実現していくことが重要であると考えております。

1:51:44

吉田智雄君

1:51:46

日本の人材はキャリアシフトを進めていかなければならないと考えます。DXは、雇用に対し、ルーティンタスクの機械代替とノンルーティン領域へのリスクリングを求めます。望ましいキャリアシフト、実現可能なキャリアシフトとするためには、職業の累次性が高く、また中長期的な人材ニーズや賃金上昇を見込めるかが重要かと考えます。しかし、日本は高度成長期に確立しました就寝雇用や年効序列型を中心としたシステムであり、このような機会が乏しいと考えますが、どのように今後これらの課題に向き合っていくのでしょうか。同職種内での継続的な学び直し、またノンルーティン領域への段階的継続的なリスクリングが有効的でありますが、効果を最大限に見込んでも不足で、解消は限定的だと捉えています。脱炭素化による産業構造の変化を生み、旧来型の人材需要は減少が見込まれます。結果、産業をまたいだ人材の流動化が必要となりますが、どのような見解かお聞かせください。

1:53:03

原口大臣官房審議官

1:53:11

お答えいたします。我が国の能力開発の現状につきましては、ご指摘のとおり雇用慣行の影響もございまして、日本企業のFJTの研修費用の対GDP比は、アメリカなどに比べまして低くとどまっており、かつ近年さらに低下傾向にあること。また、働く人の自己啓発の状況を見ますと、我が国においては、自己啓発に取り組んでいる労働者が必ずしも多くない状況にあることなど、課題があると認識してございます。DXの進展など、社会構造の変化の加速が見込まれることを踏まえると、リスキリングによる能力向上支援、個々の企業の実態に応じた職務給の投入、成長分野への労働移動への円滑化といった、三位一体の労働市場改革に官民連携して着実に取り組んでいくとともに、特にリスキリング支援策については、個人への直接支援を強化することにより、自立的・主体的な学び直しを、後押ししていく必要があると考えております。このため、厚生労働省といたしましては、昨年6月に取りまとめました、職場における学び学び直し促進ガイドラインの周知など、働く人の自立的・主体的な学び学び直しの促進に向けた機運の情勢、働く人が主体的に厚生労働大臣指定の教育訓練を受講し、修了した場合にその費用の一部を支給する教育訓練給付につきまして、デジタル分野をはじめとする成長分野に資する講座の拡充、今年度から新たに開始いたしました学び直しを希望する労働者の方々に、無料でキャリアコンサルティングを提供するキャリア形成学び直し支援センター事業などの推進などによりまして、希望する誰もがライフステージのあらゆる場面で学び直しなどを通じて能力向上やキャリアアップを図ることができるよう、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。

1:55:07

吉田智子君

1:55:09

ありがとうございます。先月4月22日に岡山県倉敷市でG7倉敷労働雇用大臣会合が開催され、加藤大臣が議長としてご出席されました。議題は人への投資でございましたが、成果また今後の意気込みを加藤大臣ぜひお聞かせいただきたいと思います。

1:55:30

加藤大臣

1:55:32

G7倉敷労働雇用大臣会合では人口動態の変化、DXGXを背景に人への投資の重要性が増す中で、ディスキリングは労働者が社会変化に対応するための能力向上支援にとどまらず、生産性向上や賃上げにつながるもの、そして経費ではなく投資だという認識をG7各国で共有いたしましたけれども、実際会議においても、こうした人への投資の取り組み、特にEUにおいては、今年をThe Year of Skillsを定めて、職業訓練の投資等にしっかり取り組んでいくというお話も聞かせていただきました。大臣発言では、今後の各国の取り組みの方向性として、DXGXの進展に伴い、新規分野での労働移動を支援するためのキャリアガイダンスの提供や、企業による労働者の学びの時間確保なども盛り込んだところでございます。今後は、大臣宣言に盛り込んだ施策を着実に実施していくべく、また引き続き各国とも協調して取り組んでいきたいと考えております。

1:56:42

吉田智恵君

1:56:44

ありがとうございます。経費でなく投資だということで、人への投資、労働者の職業、能力向上と雇用に向けたキャリアシフトの後押し、こういったことを政府、企業、そして個人がバラバラにならずに一丸となって取り組んでいただけるようにお願いいたします。以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。

1:57:14

次に池下拓君

1:57:16

池下拓君

1:57:18

日本資料会の池下拓です。本日もよろしくお願いしたいと思います。それではまず一問目ご質問させていただきたいんですけれども、GLP需要対作動薬の目的買い仕様というものについてお伺いをしていきたいと思います。これは俗にGLP-1ダイエットということで呼ばれるわけなんですけれども、この薬はインスリンを飲みますとインスリン分泌を促進させまして、食事によって吸収した糖分、この血液中の糖分をエネルギーに消費したり等々しまして、血糖値を下げる効果があるというものであります。またこちらのお薬は以前から糖尿病薬として承認されているということであるんですけれども、一方別の効果として、体内の糖分を体外に排出するという効果もあるということから、ダイエットに使われていくという傾向が今言われているところであります。特に病的な肥満と言いますのは、やはりこれからの心臓疾患であったりとか高血圧など幅広い健康問題これを起こしまして、脳卒中や痛風、こういったような幅広い問題につながっていくと懸念をしております。ただ一方、この効果的なお薬なんですけれども、病的な肥満でない健康的な方が接種をするとどうなるのかと言いますと、これやはり低糖質状態になるということで、以前にも私質問をさせていただいたんですけれども、コスト症症病ですかね、ちょっと言いにくいんですけれども、骨がスカスカになるということもありまして、非常に副作用ですか、これが怖いのかなという形で思っております。日尹の今村副会長も、健康的な人に医薬品を使うことにはリスクがあると、適切使用の観点から禁止すべきだという意見も述べられております。そこで、今年1月にこの病的肥満の方に対して効果的な薬であるということで、このGLP-1の薬なんですけれども、これ承認されたと承知をしています。一方で、今月の5月23日の中教委では、これ薬化修裁をされることがありませんでした。これなぜ薬化修裁されなかったのかについて、ちょっと確認させていただきたいと思います。

1:59:51

宮原保健局長。

1:59:56

お答えいたします。一般論で申し上げますと、薬事承認された医薬品については、企業から保健修裁の希望が出され、中央社会保健医療機関において了承されれば保健修裁されることとなります。ご指摘の抗肥慢薬、ウゴービンにつきましては、本年3月27日に薬事承認されたところでございますけれども、現時点では企業から保健修裁の希望が出されておらず、従って保健修裁を行っていない、こういう状況でございます。

2:00:25

池下拓君。

2:00:27

はい、ご答弁あります。3月にこのウゴービンですかね、これ承認されたということは、安定供給ができないという企業側の理由ということを承知をさせていただきました。そこでちょっと皆さんにご覧いただきたいんですけれども、資料の、これインターネットから引っ張ってきたものなんですが、このGLP-1ダイエットの広告をぜひちょっと見ていただきたいなという具合に思います。こちらの方はいろんなクリニック等々でやられているんですけれども、美容目的等ということで、診療で処方されているというものであります。アメリカでは一般的な肥満治療薬であり、リバウンド起こしにくいであったりとか、楽してダイエットできますよということで広告を打たれておりまして、また有名芸能人もサイトを見ていきますと、この中に出てこられるという状況です。非常に誤解を生みやすいなということで、私は非常に懸念をしているところなんですが、今、肥満薬として承認されているものではあるのは理解しているんですが、健康な方がダイエット目的で使用し、深刻な健康障害が生じた場合、いわゆるPMDAの医薬品副作用救済制度ですかね、こういった公的な救済というものが受けられるのか。また、当該医薬品は医師による処方箋の医薬品ということは承知をしているんですけれども、この責任の所在について確認をさせていただきたいと思います。伊沢副大臣にお伺いしたいと思います。

2:01:59

伊沢副大臣。

2:02:02

この医薬品副作用被害救済制度、これはPMDA法に基づくものでございますが、これは適正な使用目的に従い、適正に使用された医薬品の副作用を救済の対象としております。この判断に当たりましては、最終的には個別の事案ごとに総合的な検知から判断されますが、原則的には適正な使用目的ということの判断については、承認を受けた医薬品の効能または効果の範囲内での使用であること。そしてまた、適正使用されているかどうかについては、医薬品の容器、または添付文書に記載されている用法、用料及び使用上の注意に従って使用されていることが基本となります。こうした使用目的、また適正使用に該当しないと判断される場合は、救済制度の対象とはなりません。責任の所在についてでございますが、これも個別具体的に判断されるもので一概にお答えすることは困難でありますが、一般論として申し上げれば、患者の皆様へのインフォームドコンセントとして、医薬品を処方する際には、提供する医療に関する適切な説明を行い、理解を得ることを求めているところでありまして、こうしたことも踏まえて判断されるというふうに承知をしております。

2:03:11

池下拓君

2:03:12

ありがとうございます。まさに目的外の使用というのは、公的な救済外ということを理解いたしまして、お医者さんの処方箋ということですので、お医者さん自身は責任が一般的にあるのかなと思っておりますけれども、今この広告を見ましても、やはりオンライン診療等々で、これが今やられているわけですよ。やはりこのお薬の問題、逆にですね、これ、公費万薬として承認されたからこそですね、これ、政府にもお墨付きが入っているような形でね、これ言ってみたら、使用される健康の方が使用されるということになったら、非常に私はまずいのかなと思っています。ですので、まさにこの健康被害が生じてから遅いわけですから、国民に対してもっとですね、注意啓発、これをやっていくべきだと私考えているんですけれども、今後の対策につきまして、大臣にご見解をお伺いしたいと思います。

2:04:06

加藤大臣

2:04:09

医療法では、医師等に対して患者への説明と理解、いわゆるインフォームドコンセントを求めております。このGLPIダイエットを含む、美容医療サービス等の自由診療については、患者が安全性や有効性について理解した上で受けていただくことが重要であります。平成25年に美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームドコンセントに関して、特に留意すべき事項として、性質の有効性及び安全性に係る説明に当たっては、効果の程度には個人差があるものを直接丁寧に説明しなければならないこと、などを都道府県に対し通知し、その周知・遵守の徹底を図っているところでございます。さらに患者国民に対しては、平成28年に美容医療サービス等の自由診療を受ける際のインフォームドコンセントの観点からチェックシートを、省社長と合図で作成し、患者から医療従事者等に理解できるまで追加の説明を求める等の対応を促しているところでありますが、さらにそのチェックシートを令和2年に改定し、GLPIダイエットについては、安全性や有効性が確認されていないとする日本糖尿病学会の見解を紹介して注意喚起を行っており、今後も引き続き認識についての普及啓発を進めていきたいというふうに考えております。

2:05:35

池下拓君

2:05:37

普及啓発を進めていただくということなんですが、きのうちょっと問答のところですね、4回ですね、確か連絡が発出されたということで聞いているんですけれども、実はきのううちの事務所にお客さんが来られまして、女性の方だったんですけど、この話をしていたんです。実は私オンラインで飲みましたと言われていたんです。その時は吐き気がして食欲がなくなって食べれなかったと。お母さんも飲まれたそうなんですけど、お母さんはもうやっぱりオートされたそうです。このオートされたレベルでは、やはりPMDAの給酒なんか受けられないんですけども、そういうところに行かれないですし、お医者さんにもオンラインでわざわざちょっと吐き気するくらいでということはいかないかもしれないんですけども、そういうちょっと地に潜んだものもあるかもしれませんので、やはりまだ承認されて、まだ期間が短いですけれども、こういう対策をしっかりとちょっとやっていただきたいと思います。ちょっと時間がないので、一問飛ばしてさせていただきながら、次ですね、ちょっと題が変わるんですが、オンラインカジノのギャンブル依存症対策についてお伺いをしていきたいと思います。ちょっと通告しましたけれども、一問飛ばしていただきまして、先月、5月ですね、ギャンブル依存症対策の団体さんからご意見、依存症の疑伝の勉強会で聞かせていただきました。その中で、オンラインカジノ、これが非常にこのコロナ禍で広まっていて危ないんだということを聞かせていただきました。今回、資料の方に添付させていただいておりますけれども、今、警察署と消費者庁合同で、こちらのオンラインカジノは犯罪ですということで、チラシを5万枚ほど配布されていただいているということなんですけれども、ギャンブル依存症の問題を考える会の皆様からも、このチラシ5万枚あるんですけれども、まだなかなか見かけないと、我々の団体にも欲しいということと、Twitter等のSNSやYouTubeにターゲット広告という形で売っていただいて広めていただくと、オンラインカジノはあくまでこれは賭博で犯罪ですよということを広めていただきたいというご要望もいただいております。この認められないオンラインカジノは賭博であり、犯罪という深刻な犯罪だというものであるということを、しっかりと注意喚起対策を行っていくべきだと考えますけれども、ご見解をお伺いをしたいと思います。

2:08:14

警察署、智井長官官房審議官。

2:08:24

お答えをいたします。警察では、犯罪の未然防止の観点から消費者庁と連携をいたしまして、オンラインカジノの違法性についてのご指摘のポスターを約5万枚作成して、都道府県警察などに配布したほか、警察庁のウェブサイトなどにおいて広報啓発を行ったところでございます。このポスターにつきましては、各種要望を受けまして、さらなる配布を検討しているところであります。また、ご指摘の広告等も含め、一層効果的な広報啓発についても、関係省庁と連携して検討してまいりたいと考えております。

2:09:02

理事長卓君。

2:09:04

細かくはあれなんですけれども、前向きなご回答ということで、承知をさせていただきました。もう一つ、このオンラインカジノで、いわゆる広告会事業者、いわゆるアフィリエーターという存在があるんですけれども、これが賭博自体を助長しているという声もあります。賭博を助長している事実があった場合、賭博罪の共犯となり得ると考えますけれども、現行法において、どのような犯罪に該当していくのか、検挙されるのかについてお伺いをしたいと思います。

2:09:39

総務委員長官官房審議官。

2:09:42

お答えをいたします。お尋ねのインターネット広告事業者につきましては、その広告の対象や方法などが様々であると考えられますことから、一概にお答えすることは困難ではございますが、ご指摘のような賭博罪の共犯となるものなど、刑事事件として取り上げるべきものにつきましては、個別具体の事実関係に即して対処してまいります。オンラインカジュアルに係る様々な問題については、警察としても認識しており、これに関与するものについては、報道証拠に基づき、捜査を推進してまいりたいと考えております。

2:10:26

池下貴君。

2:10:30

先日、京都府警でオンラインカジノで検挙されたと、具体的なことは言いませんが、検挙されたという事例がありました。先ほどインターネットで見ていたのですけれども、このオンラインカジノは違法かどうかという検証サイトみたいなのがあったわけなんですけれども、この中で解説では、オンラインカジノの運営会社の多くが上場企業であり、ライセンスを持っているので信用できる企業だというふうに書いていました。おそらくこれは海外の会社だというふうに思います。もう一つ、オンラインカジノに対して明確に定められた法律がないので合法でも違法でもないという解説、これがされていました。まさに新しい時代がどんどん変わっていく中で、やはり時代に即した形で法律の形も改正していかなければいけないと思いますので、ぜひそちらの方をご要望させていただきながら、私の御質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。

2:11:39

次に田中健君。

2:11:41

国務省田中健です。よろしくお願いいたします。まずマイナー保険証について伺いたいと思います。一昨日の29日に全国保険医団体連合会が、マイナー保険証を使える医療機関2874件のうち、6割に及ぶ1424機関でのシステム上のトラブルを経験したという調査を発表いたしました。トラブルの種類は本人の資格確認の際、無効該当なしと表示されてしまうが67%と。その原因は古い保険証がデータ上切り替わっていないことに起因しているということでありましたが、この報告をどう受け止められているか、またこのような状況を想定していたことなのか、再発防止も含めて大臣に対応を伺います。

2:12:27

加藤大臣。

2:12:32

まず今転職等により資格変更があった場合において、資格変更後の保険者向け中間サーバーに保険者の資格情報を登録するにあたりタイムラグがありますので、その間においては無効エラという形で表示されることとなります。このような場合にこうした表示が出ることについては最初から想定をしており、医療機関等向けの運用マニュアルやトラブルシューティングなどで、オンライン資格確認の運用を当初からそのことはお示しをさせていただいております。一方で同じようなことは実は通常の保険証でも当然発行するまでの時間がございますから、そうしたことは生じるわけで、逆にこうしたマイナワーカードと健康保険証を一体化することによって、保険証であれば届くまで使えないわけでありますが、一体化をされればデータがくっついた瞬間から使えると、こういう機関が短縮されるというメリットもあります。さらにこうした場合、タイムラグをできるだけ少なくするということで、2月17日にまとめられたマイナンバーと健康保険証の一体化に関する検討会の中間まとめにおいて、保険者の迅速かつ精確なデータ登録を確保するため、資格取得から保険者によるデータ登録まで計10日以内とするための対策を示しし、今般省令の改正も行わせていただいたところでございます。このように制度上の仕組みの整備と併せて、保険者や事業主の実務上の課題にも丁寧に対応していくことで、保険者による迅速かつ正確なデータ登録を実現するとともに、データ登録のタイムラグをできるだけ短縮していきたいと考えています。田中健君。タイムラグと何度もおっしゃっていただきましたけれども、紙の保険証でしたらタイムラグというか、次の保険証が来るまでの間がありますし、被る期間もあるので、そのままデジタルが切り替えると。だからタイムラグが仕方ないというような言い方ですと、あまりに私は無責任じゃないかなと思ってしまいます。さらにこれが想定されていたということであれば、しっかりと伝えておきませんと、これは無効、該当なしというふうになってしまいますと、その方が保険証がないということと同じになってしまいますので、ぜひ、それは医療機関にも説明が必要だったかと思いますし、何しかこの時間のない中で進めたということで、間に合わなかったということも指摘されていますので、もう一度検証をしていただきたいと思います。さらに、他人の医療機関が紐付けられていたというミスも、この現地で37件報告がされました。この以前発覚した、抗菌口座のご登録というのは、共同端末を使って前の人がログアウトをしていなかったというようなことで説明がありましたけれども、今回の原因というのは違う原因であったと思いますが、どのようなことでこのご登録が起きたのでしょうか。

2:15:30

加藤大臣。

2:15:32

まず、現行の保険証でも、例えば企業を変えたら前の保険証はその時点から使えなくなりますので、古い保険証は使ってはならないということで、どうしても新しい保険証が出るまでの間はどうしても空白が出るというのが紙の保険証でもあるということを申し上げたかったということでございます。その上で、今の間違った形で紐付けされたということでございますが、その原因としては届出に記載された個人番号、これは届出というのは本人から当からでありますが、届出に記載された個人番号が誤っていた。あるいは、非保険者が個人番号を提出しなかったため、保険者においてJリ紹介を行ったわけでありますが、十分な確認を行なかったため、別人の個人番号を取得して登録してしまった。また、保険者が個人番号等の入力を誤ったなどの事実が確認されておりますので、これを踏まえた対策を先般公表させていただいて、そして、これから新たに新規に入れるという時に対してしっかりチェックするだけではなくて、過去分も遡って全部チェックをするということも発表させていただいたところでございます。

2:16:44

田中健君。

2:16:46

ありがとうございました。すいません、私も先ほどの大臣に説明いただいたものを、前のものが切り替わるというか、期限が切れた時に被るということで、私も誤認していましたので失礼いたしました。確かに転職の時は次のものが来るまで使えないということは、私の認識の違いでありまして失礼いたしました。それでですね、その際ですね、マイナ保険者を利用する患者本人と当該医療機関によって薬剤情報や医療情報の閲覧がですね、今回そのご登録によって可能になってしまったんじゃないかというような懸念が出ています。他人がですね、マイナポータル等で薬剤や診療情報というのを見てしまったと、意図しなくてもですね、閲覧したという可能性は捨てきれません。患者のプライバシーや情報漏洩の懸念が上がっている中、全医療機関へのですね、調査というのをしていただきたいと思いますし、またあの、改めてですね、先ほどミスであったとか、貯油不足であったというよりもしっかりとですね、その関係というのを確認をしていただきたいと思いますが、再度お願いいたします。

2:17:47

加藤大臣。

2:17:50

やはりこうしたミスがあったということ、これは我々もですね、謙虚に受け止め、そしてこうしたことで国民の皆さんにご心配をおかけするのは大変申し訳なく思っているところでございます。一方でマイナンバーカードを活用するメリットも、いろいろ、もう既に実感もしていただいているところでございますので、こうした利用がですね、安心・安全に行っていくということ、特に個人情報が保護される中で進めていくということが必要であり、今後もこうした誤動録の問題、これはどうしても人がどこかで作業に介在しますので、全くミスがないということではなくて、むしろそういったことも起こり得るということを想定しながら、20、30のチェックのシステムを作らせていただきたいし、それに向かって作業を進めさせていただいているところでございます。また、既に登録済みの全データについても、先ほど申し上げた全体をチェックをさせていただく。そして仮に個々人においてですね、これはおかしいという疑義が生じたような場合には、問い合わせ窓口にご相談いただければ、迅速に対応機関につながり、また具体的な対応が取れる体制も整備をさせていただいているところでございますので、こうした政策をしっかり進めることによって、いろんな疑問あるいは懸念が生じている。そのこと一つ一つ払拭をしていくべく努力をしていきたいと考えています。

2:19:11

田中健君。

2:19:12

この前の検証についてはですね、やはりまだまだ皆さん心配がありますので、今言った20、30チェックですね、そして必ずですね、ミスはあるんだけれども、それを改善できるということをしっかり大臣のほうからも伝えていただければと思っています。また改めて質問させていただきたいと思います。続きましてですね、先ほど野間委員からも指摘のありました障がい者サービスの65歳の壁についてのお話をしたいと思います。これ、介護保険の申請しなかったことを理由に、千葉市が65歳で障がい福祉サービスの支給を打ち切ったのは違法だとして、これ、脳性麻痺患者の尼谷さんがですね、これ同士を訴えた裁判が東京高裁でありまして、判決はこれ尼谷さんが勝訴をいたしました。まずこの判決についてですね、国の受け止めがあればお願いしたいと思います。

2:19:56

憲民障がい保険福祉部長。

2:20:08

お答え申し上げます。ご指摘ありました訴訟につきましては、自治体における個別の事案についての訴訟でございまして、その判決について国からお答えすることは差し控えたいと考えております。なお一般論として申し上げますと、我が国の社会保障全体の体系においては、あるサービスが高負担制度でも社会保険制度でも提供されているときは、保険料を支払って国民が互いに支え合うという社会保険制度によるサービスをまず利用するという保険優先の考え方が原則となっているというところでございます。この考え方に沿って適切に運用をしてまいりたいと考えております。

2:20:46

田中健君。

2:20:48

なぜ取り上げもらうかと言いますと、このちばし、この4月7日は取消しや損害賠償の支払いを命じた東京交際を副としまして、条国受理を申し立てたんですけれども、この内容が市に変更権限のない国制度によってもたらされた障害者からの不均衡が論点になって排除したことというのを問題視をしまして、東京交際は自治体の裁量権の範囲を拡大に求めるものであり、受け入れがたいということであります。今足形は、おそく説明ありましたが、もちろん介護保険優先原則というのはあるんですけれども、一方、必要な支援を受けられることが重要なので、一律に介護保険サービスを優先させることなく、個々の状況に応じて支給決定がなされるようお願いするという通達を厚労省からも市町村に出しております。つまり、運用での解決をそれぞれ図ってくれと言っているわけですけれども、それが今回のような結果の問題を生んでいるんじゃないかという問題意識で質問をさせていただいております。例えば、国立市では介護保険は強制しない、介護保険の申請がない限り、障害者福祉サービスを継続できる、この介護保険との併用というのを含め、障害福祉サービスを提供している自治体もある中、利用者本人が自分自身で制度を選んでいくというような体制、また制度にというのはできないのか、見解を考えたいと思います。

2:22:10

辺美障害保険福祉部長

2:22:18

先ほど申し上げましたとおり、我が国の社会保障全体の体系における保険優先の考え方に照らしますと、障害福祉サービスと介護保険サービスのどちらかを利用するかということを利用者本人が選択できるようにするということは、こうした原則の考え方と適合するものではないと考えておりまして、市町村におきまして、両選との関係について引き続き、原則の考え方に基づいて制度の運用を丁寧に行っていただくことが必要だと考えております。ただし、その運用に当たりましては、高齢の障害者に対して一律に介護保険サービスが優先されるものではなく、お一人お一人の個別の状況を丁寧に勘案し、介護保険サービスだけでなく、障害福祉サービスの利用も含めて、その方が必要としている支援が受けられるということが重要であるということについては、御指摘いただきましたとおりでございます。保険優先の原則を維持しつつ、申請者ごとの個別の状況を丁寧に勘案しながら、支給決定が行われるように、令和4年6月に取りまとめられました社会保障審議会の障害者部会の報告書におきましては、市町村における具体的な運用について留意をすべきことを具体例として示すべきことが指摘をされており、このことに基づきまして、現在検討を進めているところでございます。こうしたことに取り組みながら引き続き、制度の適切な運用に努めてまいりたいと考えております。

2:23:57

田中健君。

2:23:59

公平な観点からというのはありましたけれども、自治体がうまく運用すれば、障害福祉サービスも受けられると。つまり、住んでいる自治体によって判断が違うというのでは、やはり逆に不均衡ではないかと思ってしまいます。どこで暮らしても、いくつになっても、障害があるがなかろうが、この生活の質を守ると、またサービスを受けられるというような制度でなくてはならないと思うんですけれども、これ自治体によって差が出るということに対しては、これは不公平でないという理解でいいですか。

2:24:29

辺美障害保険福祉部長。

2:24:36

自治体における運用におきましては、個別の状況を丁寧に勘案しながら、支給決定が行われることが重要と考えておりますが、個別の自治体における具体的な事例ということを把握しながら、先ほど申し上げましたような具体的な例を、今後市町村に対して留意すべき事項としてお示しをするということを考えているところでございます。

2:25:00

田中健君。

2:25:02

ぜひ、障害者と障害福祉と介護保険の狭間で苦しんでいる人や、そこから漏れ落ちてしまうような人がないように、制度をさらに磨いていってほしいと思います。時間がなくなってしまいましたので、最後1問。障害者の雇用代行ビジネスについて伺いたいと思います。7月17日の労政審で、いわゆる障害者雇用ビジネスに関して初めての検査報告が出ました。事業所23、また就業場所が125箇所、1081社以上の企業が利用し、就業障害者6568人という調査結果であります。これまでも国会で法定雇用率を形式的に満たすだけに利用されているんじゃないかというような問題視がされてきましたが、今回具体的にこのような把握がされました。厚労省は代行ビジネス自体は要ではないという見解でありますが、私も全てを否定するものではありませんが、雇用率達成のために障害者雇用を丸ごとアウトソーシングすると、100%企業には負担はないと、お金さえ払ってくれればいいというような制度で、つまり雇用率を兼ねて買うような行為にも思えてしまうんですが、これ障害者雇用の理念、共同である、共生社会である、そして障害者の人たちとともに生活するという、それに手渡し合わせて適切であるとは思えないんですが、大臣としての見解を伺います。

2:26:23

加藤大臣。

2:26:26

そうしたご懸念あるいは指摘もありましたので、令和4年1月以降、労働局で障害者雇用ビジネス実施事業者や、その利用企業の実態把握を行ってまいりました。本年3月末時点で把握できた、障害者雇用ビジネス実施事業者23法人が運営する就業場所125箇所においてでありますが、明らかな法令違反は確認されておりませんが、障害者雇用促進をの趣旨に照らし、疑義が残る事例等があった。一方で能力開発や向上につながる、こういった事例も見られたところでございますので、こうした事例を踏まえ、整理し障害者雇用の場面に応じた望ましい取組のポイントについて、先月、路線紙に報告をいたしました。これらの内容に関し、障害者雇用ビジネス利用企業等向けのリフレットを近日に作成し、能力開発向上につながる事例や、障害者が活躍できる職場環境の整備、適正な雇用管理のために事業主に望まれる取組の方向性について周知啓発を図ることとしたいと考えております。引き続き実態把握も進めながら、障害者雇用ビジネス実施事業者や、その利用企業等に対し、必要な助言支援を行うことによって、障害のある方が能力を発揮し、やりがいを持って働ける環境、その整備に努めていきたいと考えております。

2:27:57

田中保健君。

2:27:58

法的には問題ないと言うんですけれども、やはりこれ、公定雇用率の何度も守ろうとする、そういったいろんな課題が潜んでいると思いますので、また質問させていただきます。以上で終わります。ありがとうございました。

2:28:15

次に宮本徹君。

2:28:18

日本共産党の宮本徹です。この後、通称ゲノム法案が提案されます。ゲノム情報によって、保険だとか就職、あるいは結婚などで、差別や社会的不利益が行われないように、国の施策が求められるわけです。今日は雇用の分野に限ってお伺いします。先ほどの中島委員への答弁では、現状雇用の分野では、就職等での差別が行われないよう、周知啓発している、こういう答弁がありました。周知啓発も大事なんですけれども、やはり事業者による遺伝情報の取得の原則禁止、そして遺伝情報に基づく採用、昇進、開庫などの不利益扱いの禁止、不利益を受けた場合の救済について、さらなる法整備も含めた国の対応が求められると思いますが、いかがでしょうか。

2:29:15

堀井大臣官房、高齢障害者雇用開発審議官。

2:29:20

お答えいたします。今、宮本委員から御指摘があったように、まず採用選考に当たって講じている措置、そしてまた、昇進開庫等、そういったことにおける不利益取扱いがされた場合、こういった場合については、労働契約法において、使用者が労働契約に基づく権利行使に当たって、それを濫用することがあってはならないと規定をされていますので、開庫の要請については、客観的に合理的な、利用可期、社会通年上相当であると認められない場合、無効となるとされていると。そういったことが最終的には、司法において個別の事案ごとに判断されることになると考えています。そしてまた、開庫等の不利益な取扱いを受けた場合につきましては、全国の労働局等に設置をした総合労働相談コーナーで相談を受け付けております。そして相談の内容や相談者の希望に応じて事業主に助言指導を行っているほか、紛争調整委員会による圧戦も行っております。厚生労働省としましては、遺伝情報について、雇用の分野において不利益な取扱いを受けることがないようにすることから、こういったことが重要であるということで、これらの取組を進めてまいりたいというふうに考えております。また、委員御指摘の不利益取扱いの禁止規定を設けるべきかどうかという点につきましては、関連する状況を踏まえた関係部局による検討等を要するもので、今、にわかにお答えするということは困難でございますが、今後の遺伝情報やゲノム情報の利用の条件注意を払いつつ、遺伝情報について不利益な取扱いを受けることがないよう、雇用の分野について、先ほど申し上げたような取組を進めてまいりたいと考えております。

2:31:05

宮本徹君。

2:31:06

にわかに答えられないということなんですけれども、今回、利伝法としてですけれども、国として差別は許さないと、不利益取扱いは許さないと、必要な対応をとっていくということが中身に入っているわけですから、それに基づいて、具体的に、諸外国ではしっかり不利益取扱いの禁止、ここまで法整備している国もあるわけですから、しっかり検討をしていただきたいと思います。大臣、うなずいていただければ。

2:31:36

えー、思います。それからですね、えー、もう一点、えー、この後、戦後者の遺骨収集の推進に関する法律の改正案も、委員長から提案される予定であります。これにかかってお伺いしますけれども、今、沖縄県の南部にはですね、多くの遺骨が残り、ガマフィアの皆さんなど遺骨の収集が続けられております。ところが、防衛省の設計変更では、この兵庫の新基地建設の軟弱地盤を固めるために、土砂が当初の6.7倍必要だとして、土砂の調達先を変更して、拡大して、県内土砂の7割をですね、この南部の激戦地の地域から調達しようとしているわけであります。これに対してですね、戦没者の尊厳をですね、冒涜するものだということで、全国でですね、3月末までに229の自治体から、辺野古の埋め立てに南部の土砂を使うなと、こういう意見書も上がっている状況です。まず大臣の基本的な認識をお伺いしますけれども、この南部の激戦地の土砂、まだ遺骨も混じっている、こういう土砂をですね、基地の埋め立てに使っていくというのは、戦没者の尊厳に対するこれほどの冒涜はないと思いますが、いかがでしょうか。

2:33:02

加藤大臣。

2:33:06

沖縄戦ではですね、さっきの大戦末期に県民を巻き込んだ精算な地蔵戦が行われ、軍民合わせて多くのたったい命が失われたところであります。特にご指摘の本島南部では多くの住民の方が犠牲になったものと認識をしております。厚労省としては、沖縄県において、県と役割分担をして、遺骨収集に進めており、ご遺骨を収集する仕組みも構築をされているところでございます。実際地下壕や開発現場などからご遺骨が発見された場合、この仕組みにより市町村等へ通報していただくよう伝えているところでございます。厚労省としては、引き続き沖縄県と連携して、ひと柱でも多くのご遺骨をご遺族にお返しできるよう取り組んでいきたいと考えております。そうした中で今、普天間飛行場代替施設建設事業にございましたが、事業そのものは防衛省の事業でございます。我々は、今申し上げたようなスタンスで、ひと柱でも多いご遺骨の収集に取り組んでいきたいと考えております。

2:34:11

宮本徹君。

2:34:13

ひと柱でも多くですね、遺骨の収集をしたいと、やっぱりそれは本当に、専門者の無念、そして遺族の皆さんの思いをしっかり受け止めてというのが厚労省の立場だと思うんですね。その立場に立ったらですよ、これ防衛省に対してここの土砂を埋め立てに使うなんてまかりならんと、このことをですね、しっかり厚労大臣として迫る必要があるんじゃないですか。

2:34:40

加藤大臣。

2:34:43

先ほど申し上げましたが、沖縄県においては、ご遺骨を使用する仕組みが構築をされており、防衛省はじめ関係機関に対し、地下壕や開発現場などからご遺骨が発見された場合、この仕組みによって市町村等へ通報していただくということをお願いをしているところでございます。また防衛省に対しては、開発行為等の過程でご遺骨が発見された場合の通報手順などについて、関連事業者により丁寧に周知をすべく、沖縄における遺骨収集の背景、現状、適切にご遺骨を収容する必要性などの理解を深められるよう、事務レベルで適切に説明を行ってきているところであります。

2:35:25

宮本徹君。

2:35:27

なんか心がない答弁なんですよね。本当にこれ、与党の皆さんもですね、この後皆さん全体でですね、この遺骨収集の集中期間延期しよう、こういうことをみんなで委員長発言をですね、確認しようとしているのに、それと全く反することがですね、沖縄でやられるかもわからないわけですよ。これ止めなきゃいけないじゃないですか。その立場にですね、与党を越えて立っていただきたい、このことを強く申し上げておきたいと思います。続きまして、次の問題に行きます。少子化対策の財源としてですね、この間医療保険料への上乗せや、介護医療の採出改革、こういうことがですね、報道されているわけであります。医療保険料への上乗せ、社会保険料の問題は私もここで駄目だということを申し上げさせていただきました。さらに今回出てきているこの医療介護の採出改革、いうことが言われているんですね。5月25日にですね、医師会だとか看護協会、四病院団体協議会、老人保険施設協会などなどの連名の声明がですね、出されております。その中でこう書いているんですね。「子ども子育て少子化対策の財源を年出するため、診療報酬介護報酬の抑制、医療機関収支の適正化等を行うべき」との意見もあります。「子ども子育て少子化対策は大変重要な政策ですが、病や障害に苦しむ方々の財源を切り崩してはなりません」当然の意見だと思うんですよね。私本当だったらですね、与野党でここでですね、特別決議を挙げてですね、こういう財源を使っちゃいけないと。子育て施策のためだと承知してですね、医療や介護の財源を持っていくのはとんでもないというのを、みんなでですね、示していかなきゃいけないような話だと思うんですね。大臣、こういうですね、いくら子育て支援が大事だと言っても、医療や介護、ましては今日も人手不足の問題とかいろんな話もありましたけれども、どこもですね、本当人手不足で、もっとですね、職を改善してしっかりケアできる体制を作っていかなきゃいけない。この分野のですね、2兆円ものカットと、こんな絶対許さないと、職を落としてでもですね、止めなきゃいけない話じゃないかと思いますが、いかがですか。

2:37:55

加藤大臣。

2:37:58

現在の子ども子育て政策については、子ども未来戦略会議において議論が進められております。5月22日の第4回の選択会議では、子ども子育て政策を抜本的に強化していくため、今後3年間を集中取組期間として実施する加速化プランを支えるための安定的な財源について議論が行われました。そして総理からは、歳出改革の取組を徹底するほか、規定予算を最大限活用することにより、国民の自主的な負担を最大限抑制すること、企業を含め社会経済の参加者全体が連帯し、公平な立場で広く支え合っていく新たな枠組みについて具体的に検討し、結論を出す必要があるといった方向性が示されたところでございます。子ども子育て支援の推進によって、少子化人口減少のトレンドの流れが変わっていくことは、社会保障の持続可能性を高めることにもつながると考えております。厚労省としては、必要な社会保障サービスが必要な方に適切に提供されるようにするとともに、全ての世代で能力に応じて負担し、支え合う仕組みの構築、まさに全世帯型社会保障を構築する、それに向けて引き続き給付と負担の見直しにも取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。

2:39:18

宮本徹君。

2:39:20

あのー、いや自民党のね、議員の皆さんの中からもですね、とんでもない話だという声がたくさん聞こえてくるわけですよ。しかしそういう言葉がですね、加藤大臣から聞こえてこないんですよね。これ本当にですね、やっぱ医療や介護の財源は削らせませんと、そのために頑張りますと、皆さんにですね、ここではっきり意地表明すべきじゃないですか。与党の皆さんもそれ求めてるんじゃないですかね。なんか笑っている与党の方もたくさんいらっしゃいますけど、本当にこれ真剣な問題ですよ。いかがですか。

2:40:00

加藤大臣。

2:40:02

ただにそういった意味で先ほど申し上げた全世帯型社会保障を構築しようということで、これまでも努力をしてまいりました。そしてそうした中で、今医療を取り巻く、あるいは介護を取り巻く、特にコロナを今、を超える中でですね、物価あるいは賃金の上昇、こういった事情もございます。こういったことも踏まえて、先ほど申し上げた引き続き持続可能な社会保障制度、あるいはその下で必要な社会保障サービスがしっかり提供されるように、引き続き努力をしていきたいと考えております。

2:40:35

宮本徹君。

2:40:36

まあ必要なサービス提供するためにはですね、診療報酬や介護報酬を減らすんじゃなくて、増やさなきゃですね、駄目なんだと。そうだということが、今、医療庁からもたくさん上がってますので、ぜひですね、大臣にはきっぱりとですね、頑張っていただきたいと思います。最後にですね、子育て支援の問題にかかってもう一点だけお伺いします。財務大臣がですね、児童手当拡充の際には扶養控除の廃止を検討すべきだと、主張されているわけですよね。で、総理はですね、少子化対策財源確保のための新たな税負担は考えていないと言ってます。これ、閣内不一致じゃありませんか。

2:41:17

井上財務副大臣。

2:41:26

お答えいたします。まず、子ども政策強化の内容、予算、財源につきましては、現在、総理の下で議論を行っているところでありまして、また、今後、与党における議論も行われていくことからですね、現段階で確定的なことを申し上げられないことについては、ご理解をいただきたいというふうに思います。その上で、これまでの財務大臣の会見で申し上げたことを、改めてご説明をさせていただきたいと思います。22日の子ども未来戦略会議におきまして、総理から、少子化対策の財源確保のための消費税を含めた新たな税負担は考えていないことが、大前提であることを発言がありました。児童手当の拡充を検討する際には、これまでの児童手当をめぐる制度改正の経緯があることから、歳出と税制の在り方を総合的に考える中で、扶養控除との関係をどう考えるか、整理する必要があると考えていますが、少子化対策の財源確保を目的として検討されるべき事柄であるとは考えておりません。子ども子育て政策強化における加速化プランの具体的な内容や、それを支える安定的な財源の在り方については、現在、子ども未来戦略会議におきまして議論されているところでありまして、現在何ら確定していない段階で、余談をもってお答えすることは困難だというふうに考えております。

2:43:13

宮本徹君

2:43:15

年収600万円の方でも、扶養控除を廃止しちゃったら、児童手当が増えても、その6割は税金で消えちゃうんですよね。税理士の計算では年収850万円を超えたら、もう児童手当の増額分は全部増税で消えてしまうと。そういう話なんですよ。これもう本当に子育て支援と言いながら、子育て世代の中での所得の再分配にしかならない話なんですね。これ異次元の少子化対策なんですか。いやもうそもそもですね、こんな発言がですね、出てくること自体がですね、全然真剣に少子化対策考えてないってことだと思いますよ。二度とですね、こういう言葉は財務大臣にですね、使わないようにですね、伝えていただきたいと。そのことを申し上げまして、今日時間になりましたので質問を終わります。

2:44:15

次に、二木博文君。

2:44:17

委員長。

2:44:18

二木博文君。

2:44:19

有志の会の二木博文です。今日は、配布しました、この徳島新聞の記事について、大臣にまずお尋ねしたいと思いますが、このニュース、大臣、ご案内だと思いますが、今どのように受け止められていらっしゃいますか。

2:44:35

加藤大臣。

2:44:37

新型コロナワクチンを接種した女子中学生の方が、二日後に死亡し、死亡解剖を行った徳島大学の法移学部教室が、ワクチン接種と死亡との因果関係を認める内容の文を公表した、という報道があったことは承知をしております。個別の事例の状況については、お答えは差し控えさせていただいておりますが、一般論として申し上げれば、副反応疑い報告制度などにより、新型コロナワクチン接種後の副反応が疑われる症状について、医師や製造販売業者等から報告があった場合には、審議会で評価した上で必要な対応を行うこととなっているところでございます。

2:45:18

仁木博文君。

2:45:20

今、大臣のおっしゃられた言葉、これは非常に重いものがありまして、私もこの間、ワクチン接種を有効性を信じて、副反応もありますが、それ以上にメリットが大きい、ベネフィットが大きいということで推進する立場で質問してまいりました。しかし、リスクコミュニケーションというのはあくまでもエビデンス、数字に基づいた形も重要でございます。この記事の横の方にも、実際20万人に1人だというふうな数字、0.0005%であるということも出ておりますが、リスクコミュニケーションを行う人がどのような形、具体的に言えば行動科学が言うとどういう表情で、そういったエビデンスに基づいて、このワクチンの有効性、あるいは副反応について、国民に対してコミュニケーションを行うのかによって状況が変わってくると思います。そういう意味で、私は今、ワクチンに伴って、予防接種、健康被害救済制度というのがありますけれども、例えば、死因と因果関係が否定できないもの、あるいは疑いがある段階で、そのある種の一時期等々が支給されている現実があります。ところが、例えば皆さんがよく聞くアナフィラキシーというのは、他の一般に薬等々でも起こるものです。このメッセンジャー・レイネワクチンというものが、今回、ゲノム医療法案もこの後審議されますけれども、初めてコロナ禍で開発されまして、今国民に打たれてきました。そういう中で、この新しいタイプのワクチンが、どういうワクチンそのもの自体が中長期的、あるいは短期的ですけれども、人体に影響を及ぼすのか。この記事にも記載していますように、この14歳の中学生女子は、全身性の炎症反応症候群。その中でも顕著に心臓にあわれる心筋炎と心外脈炎で原因ではないかということで、この私論文の英語のものを持っていますけれども、病理解剖を進めまして、こういった組織の染色を行って、まさにこの炎症症件が見られるのがわかるぐらいな全身性の炎症症件、特に循環器、心臓の方に出ているということでございまして、私がきょう大臣に提言したいのは、やはりこの記事にもありますように、不審死というか、家族ご遺族としてはワクチンが原因だと、原因じゃないかと、そういうふうに思ってやまない。されど、私の地元にもいますが、そういう亡くなった方が、それを接種したドクターに聞いても、そのワクチンとの因果関係は認めてくれないというか、もっというと協力しづらい状況が大事にあるんですね。これは当然だと思います。私もワクチンを接種しましたが、やはりその打った患者さんに、もしこういう不幸にも死亡事案がありますと、そのご遺族から、「ニキ先生、これは私の家族に先生が打ったワクチンが原因じゃないですか」ということを聞かれても、それはやはり答えにくい。そして一般には、この死亡解剖、これはいろいろな法案も変わりましたけれども、やはり犯罪性等々をある場合のみ行われる解剖でございまして、一般に打鼻に付されるまでの間、いわゆる火葬される前の間に、詳しい検索が行われていないのが現状だと思います。ですから私は、こういった不幸にも、こういった事案にあった方を迅速に、そして科学的に救済していくためには、やはりそういった家族が求める場合にも、この犯罪性があるとか、あるいは家族が求める、これは場合にも死亡解剖できるような、解剖できるような、あるいは解剖のみならず、このご遺体を見ていく表面での観察である、検視であるとか、あるいは先ほど議論もこの間出ておりましたけれども、オートプシーイメージニングという、いわゆるCTを使って、そのご遺体の方の中の肺の状態であるとか、そういう筋肉の状態であるとかを、最近のCTも機能が向上していますので、使うという方法もあると思います。そういうことを含めて大臣、これですね、もう少し緩和するとか、あるいは一般に解剖を含めたオートプシーイメージニングもそうですけれども、医師がそういった形で求めれば、例えば大学等々では、この法医学教室のドクターやあるいは病理の先生は、そういったことをしてくださるんですね。ですからそういうふうな意味で、私は全国に、この予防接種による健康被害というのは、何もこのメッセンジャーRNAワクチン、コロナワクチンだけ限ったわけではございませんので、この際ですね、こういった家族、ご遺族の求めに応じて、そういった相談窓口を設けて、それでそれが大学等々の法医学教室であるとか、病理学教室とかと連携して、患者さんの望む形のオートプシーというか、心陰検索ができるようなシステムを提言したいと思いますけれども、大臣いかがでしょうか。

2:50:36

加藤大臣。

2:50:40

2つあると思います。1つは本当にそうした、接種後において、これまで元気な方が、今回のケースもそうだと思いますけれども、お亡くなりになった。このこと、本人もそうしたことになると思っていなかったと思いますし、ご家族においてはなおさらのことだと思います。そうした対応において、1つはまずは被害救済制度がございますから、これを活用していただく。我々としては、今申請があっても直ちに救済が決定ができておりませんから、迅速な救済を行うべく、末努力をしていきたいと思っております。その上で、この副反応が疑われる症状については、医療機関から国への報告、これを義務づけており、その報告を継続的に情報として収集をして、そして情報整理した上で定期的に開催している審議会で、第三者の立場である専門家の委員から評価をしていただいているというのが今の仕組みであります。そのためにも、予防接種との関連が疑われる症状等の情報を収集するものであることから、診断を行った医師から報告をいただくこととしております。さらに、患者本人や家族からも直接副反応と疑われる症例について、国等に情報提供できる仕組みも設けさせていただいているところでございますし、また、医師においても設けさせていただいているところでございます。今後とも、そうしたところで得た知見、あるいは海外、こうした情報収集を続けるとともに、その時点で得られる最新の科学的な知見、海外の動向も踏まえて、専門家のご意見を聞きながらワクチンの有効性、安全性を評価していくとともに、適切な安全対策、あるいは国民の皆さんへの適切な情報提供、こういったこれをしっかり行っていきたいと考えております。西原君。新しいワクチンですから、このエビデンス構築というのは非常に大切だと思います。やはり健康な人に打つ予防接種ですから、やはりそのメリット、デメリット、いわゆるリスクですね。それもしっかりとわかった上で国民が選択できる制度を作る意味では大切ですけど、大臣の今のおっしゃった答弁では、そこまで踏み込んだ形は得られていません。ですから私はやはり、この多大さえ家族を亡くしたり、家族が健康被害になって苦しい思いをする方々、国民ですから、そういう方々の側に立った窓口、これを設けていただきたいということを重ねて申したいと思います。この事案というのは、例えば、過去を振り返ってみますと、イレッサ訴訟にありますように、例えば、肺がんの治療をしなきゃいけないのに、そのイレッサを用いたら、アジア系は実は感染性肺炎が多かったと。ですから今では、そういったエビデンスが積み重なって、遺伝子検査をして、それで遺伝子で、そういった異常のない方が、いわゆる感染性肺炎が起こしにくい方に限って、イレッサを使うような事案にもなっておりますので、やはり、その科学的知見を、いわゆるエビデンスとして蓄積して、それを新たなワクチン行政に反映させるためにも、そしてしっかりとしたリスクコミュニケーションを行うためにも、そういったチームを作った上で、そういった、死体というか亡くなった方の検索、新検索をしっかり科学的にしていって、こういった論文がいっぱい出てくるような、そしてその結果として、ワクチン行政を国民も安心に納得して享受できるような、そういう厚生労働行政にしてほしいと思います。質問はあと用意しておりましたが、時間が参りましたので、これで終わりたいと思います。よろしくお願いします。

2:54:30

次に、良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律案、起草の件について議事を進めます。本件につきましては、先般来、各開発官において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員閣議のお手元に配付いたしております。その起草案の趣旨及び内容について、委員長から御説明申し上げます。法案は、ゲノム医療が個人の身体的な特性及び病状に応じた最適な医療の提供を可能とすることにより、国民の健康の保持に大きく寄与するものである一方で、その普及にあたって個人の権利利益の擁護のみならず、人の尊厳の保持に関する課題に対応する必要があることに鑑み、良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策を総合的かつ計画的に推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。第一に、ゲノム医療施策は、ゲノム医療の研究開発及び提供に係る施策を相互の有機的な連携を図りつつ推進することにより、幅広い医療分野における世界最高水準のゲノム医療を実現し、その計画を広く国民が享受できるようにすること等を基本理念として行わなければならないこと。第二に、ゲノム医療施策に関する国地方公共団体、医師等及び研究者等の責務を規定すること。第三に、政府はゲノム医療施策を実施するため、必要な財政上の措置等を講じなければならないこと。第四に、政府はゲノム医療施策を総合的かつ計画的に推進するための基本計画を策定しなければならないこと。第五に、国はゲノム医療の研究開発及び提供に係る体制の整備、生命倫理への適切な配慮の確保、ゲノム情報の適正な取り扱い及び差別等への適切な対応の確保、医療以外の目的による解析の必要確保等の基本的施策を講ずるものとすること。第六に、地方公共団体は国の施策を勘案し、その地域の状況に応じてゲノム医療施策の推進を図るよう努めるものとすること。なお、この法律は交付の日から施行することとしております。以上が本起訴案の趣旨及び内容であります。お諮りいたします。お手元に配布しております訴案を、良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と結するに賛成の諸君の起立を求めます。起立・総員。よってそのように決しました。

2:57:58

次に、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の一部を改正する法律案、起訴の件について議事を進めます。本件につきましては、先般来、各会派官においてご協議をいただき、今般意見の一致を見ましたので、委員長において訴案を作成し、委員各位のお手元に配布いたしております。その起訴案の趣旨及び内容について、委員長からご説明申し上げます。平成28年に制定された、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律は、平成28年度から令和6年度までを、戦没者の遺骨収集の推進に係る施策の集中実施期間としております。同期間において基本計画に基づき、現地調査及び遺骨収集が実施されてきましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、関係国への入国が困難であったこと等により、当初の計画通りの実施は非常に困難な状況となっております。法案は、こうした状況に鑑み、集中実施期間を5年間延長し、令和11年度までとしようとするものであります。なお、この法律は交付の日から施行することとしております。以上が本起訴案の趣旨及び内容であります。お諮りいたします。お手元に配付しております、訴案を、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の一部を改正する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と結するに賛成の諸君の起立を求めます。起立・総院。よってそのように決しました。

2:59:48

なお、両法律案の提出手続等につきましては、委員長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。(そうです)ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。この際、連合審査会開会申し入れに関する件についてお諮りいたします。地域活性化、子ども政策、デジタル社会形成の総合的な対策に関する件、特にマイナンバー制度等について、地域活性化、子ども政策、デジタル社会形成に関する特別委員会に連合審査会開会の申し入れを行いたいと存じますが、ご異議ありませんか。(そうです)ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。なお、連合審査会の開会日時等につきましては、地域活性化、子ども政策、デジタル社会形成に関する特別委員長と協議の上、決定いたしますので、ご了承をお願います。次回は来る6月7日水曜日午後0時45分理事会、午後1時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。(ゴクッ)

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