19:50
((( 字幕読み上げ)))これより会議を開きます。公正労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。この際、お諮りいたします。本件調査のため、本日、政府参考人として、警察庁長官官房審議官 友井雅宏君、デジタル庁審議官 内山博之君、厚生労働省大臣官房医薬産業振興医療情報審議官 城勝秀君、大臣官房高齢障害者雇用開発審議官 堀井夏子君、大臣官房審議官 本田範英君、大臣官房審議官 原口剛志君、異性局長 榎本健太郎君、健康局長 佐原康彦君、医薬生活衛生局長 矢上敦夫君、職業安定局長 田中誠司君、雇用環境均 等局長 村山誠君、社会援護局長 河又武雄君、社会援護局障害保険福祉部長 芸美里志君、保険局長 井原和彦君、経済産業省 消務情報政策局 消務サービス政策統括調整官 田中和重君、中小企業庁経営支援部長 横島直彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、 ご異議ありませんか。ご異議なしと認めますよとそのように決しました。質疑の申し出がありますので、 順次これを許します。
21:20
国防明頭の佐藤英道です。まず、雇用保険制度の 失業認定のオンライン化について伺いたいと思います。離職された方が雇用保険の基本手当の 自給資格の決定を受けるには、ハローワークへの来所が必要であり、その後も基本手当を受け続けるためには、原則として4週間に1 回、ハローワークに出向いて職員と面談し、 失業の認定を受ける必要があります。私は昨年、地元の札幌市議会議員を通じて、新構成の難病を患う方からの 相談をお聞きしました。具体的には、ハローワークが指定する 失業認定日に出向くために、身体的な負担に加え、移動のためのヘルパーさんや介護タクシーの手配などの事前準備にも 相当の負担が発生するため、基本手当の受給を諦めてしまった ということでございました。こうした事例を踏まえて、 私は厚生労働省に対して、ハローワークへの来所が困難な方について、オンラインで失業認定をすることができないかと、その必要性を再三訴えるなど、 取組を進めてまいりました。厚生労働省では、本年1月から 一部の離島の住民を対象として、市町村、役場、または自宅からの オンライン面談による失業認定を手向的に実施しており、夏以降は、 新たに旧都道府県の一部の地域において、ハローワークへの来所が困難な住民の方々などを 対象として、オンライン面談を手向すると 方針と承知を しております。この施行実施の効果検証を速やかに行った上で、この度の事例のような 難病患者さん方々のほか、長期療養されていらっしゃる方や、 子育て中の方も含めて、ハローワークへの来所が困難な方が、オンライン面談による失業認定を受けられるよう、取組を進めるべきではないでしょうか。 見解を伺います。
23:23
失業給付を受給するためには、 原則4週間に一度、ハローワークにおいて職員と面談することによって、失業の認定を受けることが 必要となっております。しかし、里委員からいただいたご指摘も踏まえまして、今年の夏から、既に実施中の離島に居住されている方に加えまして、9つの労働局において難病患者、 また長期療養されている方、子育て中の方を含めて、ハローワークへの来証が困難な方々についても、自宅からのオンラインでの面談による失業認定を可能とする取組を、実施することとしていたしました。加えまして、計画的な早期再就職を目指して、ハローワークの支援を受けている方々についても、オンラインでの手続きのみによる、失業認定を可能とする取組を実施する予定でございます。こうした取組の効果検証も踏まえながら、労使のご意見もまた伺いながら、利用者とハローワークの双方がメリットを感じられるように、デジタル技術を活用した、失業認定の取組をさらに進めてまいりたいと思っております。
24:25
ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。次に、応援手当について伺いたいと思います。先日、3月22日の厚生労働委員会で、加藤大臣に、子育て期の柔軟な働き方の推進と、男性育児休業の取得率の目標について、質問をさせていただきました。大臣は、ニーズに対応した働き方の促進や、中長期的に男性の育児休業の取得率を向上させることについて、前向きに取り組まれると答弁をされました。その後、3月末に公表された、子ども子育て政策の強化について、いわゆる、試案について、これらの方向性が反映されましたけれども、この試案では、気兼ねなく、育児休業を習得できるようにするための、衆院の社員への応援手当の支給など、育児企業を支える体制の整備を行う中小企業に対する、女性措置の拡充や、次世代育成支援対策推進法の事業主行動計画への、男性の育休取得等に関する目標、行動の義務付けにも言及がありました。これらについて、お伺いしていきたいと思いますが、まず、中小企業では、育休取得者の業務を代替する者がいないことが、課題となっているわけでありますけれども、行立支援等助成金の助成や、ノウハウ提供などの支援内容は、どのようになっているのか、まずお伺いします。
25:54
お答え申し上げます。ご指摘のとおり、中小企業におきましては、育児休業の取得に伴う代替要因の確保が重要な課題となっており、中小企業団体からも対応を求められているところでございます。このため、中小企業における代替要因確保等のノウハウを持つ、仕事と家庭の両立支援プランナーの派遣による個別の支援のほか、両立支援等助成金の出生時両立支援コースでは、男性労働者が産後8週間以内に育児休業を取得した場合、その方の業務を代替する労働者を新たに雇用することへの支援として、代替要因1人づつ20 万円の支給を行っているところでございます。一方、この出生時両立支援コースにおきましては、職場の同僚が育児休業取得者の業務を応援した場合に手当を支給する取組については、現時点で女性の対象としておらず、また新規雇用に対する支援も、代替要因を確保した期間の長さにかかわらず、支給額を一律としている現状にございます。以上でございます。
26:54
気がれなくですね、育休を取得するためには、職場の同僚の理解が得られることは重要であります。業務を代替する方に対して、応援手当の支給など、育気を支える体制整備について、中小企業を支援していくことの効果は極めて大きいと考えます。実際に社員が育児休業を取得した場合に、取得者の業務を代わりに行う職場の同僚に手当を支給する企業があると伺っておりますが、ぜひ、そのような取組への支援を強化する検討を進めるべきと考えますが、大臣の見解を伺います。
27:32
今、御指摘のように、育児休業取得者の業務を分担する労働者へ、応援手当を支給する企業があることは、私どもも承知をしております。実際、育児休業を取得するときに、どうしても他の同僚に気兼ねをする。業務を代替する人が逆に過度な負担を感じる、こういったことがありますので、そうしたことがないよう、業務の分担や内容を見直した上で、応援手当の支給を行うことは有効な取組であると考えており、また、本年3月の、いわゆる、支援たたき台においても、周囲の社員への応援手当など、育休を支える支援整備を行う中小企業に対する女性措置を大幅に強化することなどが盛り込まれております。厚労省では、両立支援等女性勤の政治両立支援コースにおいて、男性労働者が産後8週間以内に育児休業を取得して、事業主が代替要因を確保した場合等に助成を行っているところでありますが、今後、複数の社員のチームで業務をシェアする職場環境を作るなど、育児休業を取得しやすい環境づくりに向けて、ご指摘の応援手当支給への支援強化も含め、両立支援等女性勤の拡充を検討していきたいと考えております。佐藤秀水君、よろしくお願いします。次世代育成支援対策推進法において、一定規模以上の企業には、事業主の行動計画の策定が義務付けられておりますが、この計画は着実に運営をされているのでしょうか、また検証の仕組みがあるのでしょうか、お聞きします。
29:09
お答えを申し上げます。次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画は、