1:09
地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 厚生労働委員会連合審査会を開会いたします。先例によりまして、私が連合審査会の会議を主催いたします。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案を担いといたします。本案の実施説明をお手元に配付いたしました資料により、ご了承お願い、その聴取は省略いたします。これより質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言をお願いします。
1:44
立憲民主社民の石橋道博です。まずは今日、連合審査会ということで、開催にご尽力いただきました両委員会の理事の皆さんに心から敬意を表したいと思いますし、質問の機会をいただきましてありがとうございます。時間が限られておりますので、早速この重要法案の審議に入りたいと思いますが、今日せっかくの機会ですので、最初にマイナンバー、もしくはマイナンバーカードの信頼性について、改めて政府の見解を求めておきたいと思いますが、今日個人情報保護委員会に率いていただいております。マイナンバー導入以降、もうかれこれ随分な年月が経つわけですけれども、これまでマイナンバーが例えば他人に知られたり漏洩をしたりということで、不正利用などの被害が実際にあったのかどうか、そういう実態があるのかどうか、まず確認させていただきたいと思います。
2:42
個人情報保護委員会事務局次長 三原聖司君。
2:49
お答え申し上げます。個人情報保護委員会ではマイナンバーの漏洩等の報告を受けておりますけれども、これまで議員お尋ねの点も含めまして、マイナンバーが悪用されたとの報告は受けてございません。
3:06
これまでのところはそういった報告は受けていないという御答弁がありました。河野大臣に改めて確認させてください。マイナンバーの信頼性、これは本当に大前提として国民の皆様に信頼をおいてご利用いただかなければいけないということだと思いますが、今これまでのところはそういう具体的な不正利用の事案はないということでありましたが、重ねてマイナンバーが他人に知られてしまったり番号が漏洩してしまったり、例えばマイナンバーカードを落としてしまったり、そういったことで不正利用は起こり得るのでしょうか。いや絶対起こり得ないのだと自信を持って大臣、国民の皆様に御答弁いただけるでしょうか。
3:49
まずマイナンバーに関して申し上げますと、マイナンバーが他人に知られた場合でありましても、本人確認することなく、マイナンバーのみで個人の情報の閲覧、あるいは行政手続きを行うということはございませんので、そこは御安心をいただきたいと思います。また、行政機関が保有している情報は一元管理をしているわけではなくて、各行政機関が分散管理をしております。また、情報連携をする際もマイナンバーをキーとして引っ張るのではなく、情報機関ごとに異なる不合情報を使って連携をしておりますので、そういう意味で個人情報に十分配慮されたシステム設計になっております。マイナンバーカードについて申し上げますと、カードを紛失しても、暗証番号がなければ個人 情報にアクセスすることはできませんので、そこは御安心をいただきたいと思います。また、マイナンバーカードのICチップから情報を無理に取り出そうとしますと、チップそのものが壊れて情報を取り出すことができないというようになっておりますので、マイナンバーカードは皆さんの銀行のキャッシュカードと同じように、暗証番号、カードそのものに書いてしまうとこれはだめですが、キャッシュカードでそういう型をする方はもういらっしゃらないと思いますので、銀行のキャッシュカードと同じように管理をし、また持ち運んで利用していただくということができます。また、万が一落とした、盗まれたということがあった場合でも、24時間365日、コールセンターにご連絡をいただければ、マイナンバーカードを機能を止めることができますので、安心して持ち歩いていただきたいと思っております。
5:44
繰り返し、ここのところは大臣をはじめ、政府からきちんと国民の皆様に、その信頼性、安全性というものが御理解いただけるように発信、明確にここはいただきたいということを、大前提としてお願いしておきたいというふうに思います。その上で、今回、とりわけマイナ保険証等、さまざまな問題が次々と発覚をしているという、極めて憂慮すべき事態だというふうに、残念ながら思っております。資料の1、2、改めてこれまで発覚してきた、大きな問題についてまとめさせていただいておりますが、すでにこれだけの問題、事案が発生をしてきたということでありますし、月曜日の特別委員会の審議、杉尾理事の審議で、いや我々も聞いてびっくりしましたが、資料の2、これ、昨年の段階からわかっていたことが、大臣が先日初めて報道で知ったと。一体どういうことなんでしょう。こういうことをしているから、国民の皆さんに、信頼性、大きな疑念を抱かれると。一体、理事長だけじゃないでしょうね。厚労大臣、総務大臣含めて、一体どういう問題が発覚したときの、対処対応情報伝達になっているのかと。ここは重大な反省をもって、組織体制なりの見直しを、図っていただかなければならないと思うのですが、河野大臣に改めて確認をしたいのは、大臣、こういった、るる運び起こってきた問題について、これは人為的なミスであるというような、説明をされているというふうに、理解をしておりますが、大臣、そもそも、こういった人為的なミスが、起きないように、デジタルの活用というのは、我々はしているのではないのでしょうか。人為的なミス、それで片付けてしまえば、これ今後も人為的なミスなくならないでしょう。そんなことしていたら。だから大臣が、そうやって平然と、いや人為的なミスなんです。言っちゃいけないんじゃないですか。なぜそういったミスが、このシステム上、対処できなかったのか。これシステムに重大な問題があるのではないか。そういったミスが防げない欠陥が、放置されてきたのではないか。とすれば、これ重大な事態です。大臣改めて、そこのところは大臣、責任大臣として、どういうふうにお考えになっているのですか。それができていないとすれば、そんなシステムを放置したままで、現行の保険証の廃止なんか、絶対やってはいけないのではないですか。そのことをもう一回、大臣、明確に御答弁ください。
8:26
今回、こうした事案が重ねて起きたこと、国民の皆様に不安を与えてしまっていること、大変申し訳なく思っております。今、委員からもお話がありましたように、この中でコンビニのご交付の問題につきましては、これはシステムのバグというか、誤りがあったものが、マイナンバーカードを利用される方が増えた、おかげで発覚をしたということでございまして、これはこのシステムの対策を今、とっているところでございます。それ以外の、保険証に紐付けをした、あるいは、抗菌受取口座に、あるいはマイナポイント登録を誤ったというのは、これは人間が改ざいをしたことによる、誤りでございまして、委員がおっしゃったように、本来それをなくすためのシステム化というのを、図る必要がありました。これはデジタル庁として、大変反省をしなければいけないのは、例えばマイナポイントについて言えば、本来それを防ぐためのシステムがあったわけでございまして、ログインした人とログアウトした人が、同じであるということを、本来システムで確認していたわけでございますが、これが操作がめんどくさいという、UI/UXなんとかしろという、お問い合わせがあったために、それをやめてしまったということで、これはデジタル庁として、大変反省をしなければならない事案でございまして、公権受取講座についても、同じようなことが当然に起こるわけで、本来はそこに横展開をしておかなければいけなかったものを、できなかったというのは、これはデジタル庁として、通設に責任を感じているところでございまして、マイナポイントについてはシステムの対応、これはパソコンだけでなく、スマホ、タブレットも共用使用しているものについては、6月7日に同様のシステムを導入いたします。また、公権受取講座についても、同様のシステムを導入することを、今、検討しているところでございます。また、厚労省ともしっかりと連携をして、保険証の新規の登録の誤りを排除する、そういう対策を入れるところでございます。人間が開在すれば、間違いは何らかの確率で起こるということが、大前提でございますので、まずは人間を開在させないシステムで、さまざまなことを行うとともに、人間が開在するものについては、定期的にそうした問題が起きていないかということを、きちんとデータを確認する、そういう作業を入れることで、国民の皆様に安心をしていただく。また、デジタル庁もしっかりと情報を上下左右に共有するための会議体、あるいはシステムをリリースするためのルールづくりといったものを、デジタル庁の中で進めておりまして、こうしたミスを繰り返さないように、デジタル庁の中の体制も、しっかりと確立してまいりたいと思っております。
11:55
後段のところの質問にお答えいただきませんでしたが、結局ゴテゴテなんですね。結局ゴテゴテで、ミスが発覚してその対処、ミスが発覚してその採処。これからもまた、今日もこの後質問しますが、次から次へと発覚している。やっぱりこれ一旦立ち止まって、総点検されるというなら、そういったことも含めた総点検で、改めてしっかりとやっていただかないと、重ねてこのまま突っ走ったら、信頼を失うだけですよ。ここは、もっと重大に受け止めるべきだと思います。今の関連で、先ほど、簡略化、これ資料の4にも、記事もございますけれども、確かにその簡略化をやったがために、こういった問題が発生してしまった。厚労大臣にお伺いします。この前野保健所の別人が、情報がひも付けされていた、このミス、7000件以上のミスがあったということ。なんかこれまで厚労省は、現場が悪いのだと。憲法組合なりの、なんか責任にされている、マニュアル通りにやらなかった、みたいなことを言っておられるようですが、これ実は厚労省の責任ではなかったのか、ということを、資料の3にありますが、実はこれも、厚労省は、そもそも4 情報、マイナンバーの登録がなかった方について、4情報での紹介を求めていた。ところが昨年、これ通知変わりまして、3情報でもいいというような、この通知を出しているんですね。これに基づいて、現場は、じゃあ3情報で、これで確認しようということで、今回のミスが発生した、ということであれば、これ厚労省のミスではないのですか。大臣、答弁ください。
13:46
医療保険のオンライン資格確認の運用開始前から、保険者による加入者の個人番号の取得登録に関しては、類似の通知等で基本的類似事項をお示しをしてきたところでありますが、しかし結果として、氏名、生年月日、性別の3情報のみが一致していることをもって、個人番号が取得登録されて、別の方に紐づいてしまった事案が生じてしまった。その結果、国民の皆さんにご心配をかけていること、これは大変申し訳なく思っているところでございます。そうしたがって、今回こうした事案を踏まえて、こうしたことが今後生じないような対策、ここに言うんだったら後で説明しますが、取らせていただいているところでございます。
14:32
いや、重ねて今お聞きしているのは、そもそも厚労省が3情報でもいいよという通知を出したこと、それが現場で、ではこの3情報でということで、本人確認をされたところが、紐づけが誤った3情報でやってしまったがために、誤って しまったということであれば、そもそも厚労省、本省の責任ではないのですかと。そのことを一旦認めることが、再発防止なり改善につながるのではないかと思いますが、
15:00
現場に責任を押し付けるだけでは駄目でしょう大臣。
15:03
それはちゃんとここで厚労省の責任をお認めになって、そして現場にかえって迷惑をかけたことを謝罪されたらどうですか。
15:17
(( どういうことで ))あの、ちょっとあの、この通知の趣旨をちょっとご説明させていただきます。(( 説明してないですよ ))どうぞご答弁ください。はい、あのご説明させていただきます。ご紹介いただいてます資料の3の通知でございますけれども、その上のとこに書いてますように、まず基本4情報が一致しない場合には、取得せず本人への確認を行うこととしております。他方ですね、この赤い欄で示された部分が、ここに示された背景はですね、実際にご登録の事案がございまして、この調べたところ、外国人の方が日本名の通証書をした場合において、紹介したときに、3情報一致で入れてしまった事例がございました。それはもともとやってはいけないということでございますので、そうした注意喚起をする意味で、日本人住民と外国人住民それぞれのデータベースに当たれと、そういう非常に例外的なケースとして申し上げたところでございます。他方ですね、先ほど大臣から答弁しましたように、保険者の段階で全く誤りがないシステムを登録するための仕組みが必要だということで、今年の2月にご情報でしっかりとると、こういう仕組みへと改めたところでございまして、今後誤りがないような形で徹底していきたいと、このように考えてございます。
16:43
今発出した側の説明はさせていただきました。こうした間違いが生じたのが、まさに今委員御指摘のような赤いところを読んで、それが生じたのかどうか、これは正直言ってよく分かりませんが、ただ先ほど申し上げたように、結果においてそうした事案が発生した、これは事実であります。そういった意味において、そうした事案が発しないような形で、しっかりとした通知を出しておくと、そのことは必要だったというふうに認識をしております。
17:18
大臣、ちゃんと正面から厚生労働省本省のミスを認めた方がいいですよ、きちんと。これね、私事前のレクの中で厚生労働省が言ったんですよ。いや、実は3条法で認めておりましたと。だから今回再発防して、今後は5条法で徹底しますと言って、なぜそれが改善策になるのかと言ったときに、厚労省が、いや実は3条法で認めていたから、このミスが発生したんですと言ったんですよ。だから聞いているんですよ。だからそれはちゃんと認めないと、現場に責任を押し付けて、現場のミスだなんて言っていたら改善されないでしょう。そのことは重ねて、マイナンバー、マイナンバーカード、マイナ保険証、これ信頼せようと言うのであれば、まずは真摯に、なぜその問題が発覚したの、発生したのかということは、
18:08
しっかりと責任を受け止めてやらなきゃだめですよ、大臣。
18:12
そのことは強く、今のような御答弁では、重ねて信頼なんて勝ち取れないと思いますよ。そのことは言っておきます。そんな中で、次から次へと問題が出るわけですね。これもこれまでも両委員会で様々取り上げてきたと思いますが、今回また改めて資料の5で、これも皆さんも報道をご覧になったと思いますけれども、全国保健団体連合会補談連の皆さんが調査された結果を今回、改めて記者会見で報道されました。なんとですね、資格が有効であるにもかかわらず、資格確認をやったら無効というふうに出てしまったということで、しかもその無効とされてしまった。いやおかしいおかしい、でも無効とされた。初心の方で結局無効となってしまったので資格が確認できず、なんと窓口で10割負担を強いられたと。これどうなっているんですか。しかもそれが4月以降でなんと1429件も発生していると。これ一部のこの補談連が 調査をされた対象で、この資料の6に一部グラフ表もつけておりますけれども、なんと6割でトラブルを経験した。これが現実自体ですよ。これどちらですか。これ厚労大臣の責任ですか。これ厚労大臣の責任なんですか。なぜこれが発覚したのか、こんな事態を厚労省把握されているんですか。対処されているんですか。これも今回の総点検の対象に既になっているのか、原因究明を含めてなぜこういうことが起こっているのか、厚労省も把握されているんですか。
20:00
御指摘のトラブルの中には、システム的な例えば接続機器のつなぎ方とか個々のケースもあり、それはそれぞれにおいて対応させていただいております。その上で今お話があった、視覚確認ができなかったという事例、無効エラーが出たということでありますが、転職等によって視覚変更があった場合において、視覚変更後の保険者が保険者向け中間サーバーに非保険者の視覚情報を登録するにあたり、タイムラグがどうしても出てもありますから、無効のエラーが表示されることになっております。このような場合にこうした表示が出ることについて、医療機関向けの運用マニュアルやトラブルシューティングなどで、オンライン視覚確認の運用当初からお示しをさせていただいておりますが、できるだけその期間を短くすべきだということで、2月17日に取りまとめました中間取りまとめ、これを踏まえて、視覚取得から保険者へのデータ登録まで合計10日以内とする等の対策をお示しし、今般省令を改正させていただきました。またその間の負担でありますけれども、これは現行の健康保険証のこの段階で持参を忘れたり、あるいは転職等の保険者移動によるタイムラグで、健康保険証を持たずに受診された場合には、医療費を全額をお支払いいただくケースもあれば、現場の医療機関の窓越しで柔軟に対応していただくケースもそもそもあるわけであります。今回マイナンバーカードを受診した際に、顔認証付きカードリーダーやシステム障害等が理由で、視覚確認が行えない場合については、マイナンバーカードの懸命に記載された生年月日情報に基づいて、事項負担分をまず押し払いいただき、事後に正確な視覚情報の確認ができた段階で、訂正の必要がある場合には、承認手続を行うなど、医療機関において柔軟な対応を行うことが考えられ、また転職等の保険者移動によるタイムラグによって、医療機関等で視覚確認ができない場合にも、同様に柔軟に対応していただくことが考えられており、このような取扱 いについて、今、医療機関と詳細について、調整をさせていただいております。整理ができ次第、医療現場にしっかり周知していきたいと考えております。
22:15
これ、重大な制度的欠陥じゃないですか。要はそのタイムラグが生んのに、タイムラグを短くします。でもタイムラグがなくならないとすれば、今後も視覚確認できない事態は発生し得るんじゃないですか。で、柔軟な柔軟なと言って、本来信頼性がなければならない視覚確認で、柔軟に対応しなければ信頼性が確保できないって、一体何ですかそれは。これやっぱり、そもそもの問題があるのではないでしょうか。その上で、これ、資料の5の記事にも、これ、びっくりすることがあるんですね。本人情報のほかに別人2人分の経由、3人分の情報が、端末に表示をされたケースがあった。これ、どういうことかと思っていたら、資料の7、これ、茨城県のクリニックでの事態ですけれども、これで、同一のマイナンバーに2人、これ、視覚確認したら、端末に2人の情報が出てきたと。え、え、何で2人の情報が出てくるのかというと、なんかシステム上は、同一番号に複数の2人の情報とかが紐づける可能性があるんですと。これ、一体どういうシステムですか。ちょっと、説明してください。これ、何でこんな、こんなシステムなんですか。何でこんな2人とか3人とか、同一のナンバーで紐づくんですか。そんなシステムなんですか。大臣、説明してください。
23:40
ま、ご事案の事案、今、ご指摘の事案は、報道で承知をしております。で、オンライン視覚確認においては、システム上登録された最新の視覚情報を1つのみ変装する仕組みとなっております。仮に視覚情報が異なる方の個人番号に紐付き、その個人番号に複数の視覚情報が紐付いた場合においても、医療機関の端末、カードリーダー、マイナポータルでは、あくまで別人の最新の視覚情報のみが表示され、同時に本人、別人の2人が表示されることはない仕組みだというふうに承知をしております。で、報道の事例は、別人の情報が紐付いた事案かどうかの確認に加え、その医療機関の視覚確認端末やレセプトコンピューターの表示仕様なども含めて確認する必要があると考えております。報道機関を通じて、医療機関に事案の確認への協力を依頼しておりますが、残念ながら、現時点において先方の医療機関からご協力を得られていない状況でありますけれども、引き続き、我々の方でできる限り調査をしていきたいと考えております。
24:46
まだじゃわからないと。これから調査ですと。原因もわかっておりませんと。で、これ、報道では、2人の情報が表示をされたと書いてある。今大臣、いや2人の表示がされることはないのですとおっしゃったけど、全然事実関係が違うんですね。2人が表示されたというふうに報道されている。で、それが本当かどうか、事実確認はこれからです。原因もわかりません。
25:16
だめでしょ、止まんなきゃ。という問題なんですよ。もう1つ、これも現場から疑問が呈されているのですが、この資料の7の端末にこういう情報が反映される端末があるのですけれども、これ医療機関でマイナ保険証で資格確認を行う。それで、画面上で本人同意があって、それで過去の薬剤情報とか診療情報を閲覧して情報提供していいですかという本人了解、それで本人がいいですという同意をされると、その医療機関で過去の薬剤情報や診療情報が閲覧できるという立て付けになっているわけですが、これ受付にある端末でも過去の薬剤情報とか診療情報が閲覧できると。これ事実ですか。事実だとすると大問題ではないですか。これみんな見られてしまうと。しかも全く関係ない。例えば、歯医者さんに行って、歯医者さんで同意をします。それで歯医者の歯科治療だけではなくて、全部の情報に同意をしたことになるから、全部の過去の診療情報、薬剤情報が閲覧できてしまうということ。これってすごい恐ろしい話じゃない ですか。個人情報保護等の観点から極めて重大な医療情報ですよね。それがボタン一つ同意するで全部見れちゃうって、
26:52
オンライン死角確認における患者の過去の薬剤情報との閲覧については、医療機関等の受付に設置しているカーネーションリーダー付カードリーダーの画面上で、まずご本人が過去の薬剤情報等をその医療機関に提供すること。提供された情報は患者本人の診察や健康管理に使用することについて同意を得る仕組みとなって、同意を得た場合に限り薬剤情報の提供が行われることとなります。医療機関等で薬剤情報を閲覧する者としては、診察や投薬を行う医師、歯科医師、薬剤師のほか、医師の指示で診療力の作成などの事務作業の補助を行う者が、その事務を行う場合など、医療専門職以外の職員が利用目的の範囲内で患者の薬剤情報等を閲覧する場合も想定されるわけであります。薬剤情報等の閲覧に当たっては、それぞれの医療機関等の実情によりますが、医療機関等の端末間のアクセス制限を行い、医療専門職などその医療機関の庁によって閲覧権限を付与された者が、専用のアカウントを用いて患者の薬剤情報等を閲覧できる取扱いしているところであります。