19:54
これより会議を開きます。裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。この際、お諮りをいたします。各県調査のため、本日政府参考人として、内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局審議官坂木原武君、内閣府大臣官房審議官原紀久君、警察庁長官官房審議官富井雅宏君、子ども家庭庁長官官房審議官野原野村智君、総務省実業生局長吉川博美君、法務省大臣官房司法法制部長竹内努君、法務省民事局長金子細宇君、法務省刑事局長松下裕子君、法務省人権擁護局長鎌田孝君、出入国在留庁次長西山拓司君及び、厚生労働省大臣官房審議官原口剛君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次にお諮りをいたします。本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺晋也君から出席説明の要求がありますので、これを承認するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。この際、裁判所の記録の保存廃棄のあり方に関する調査検討結果について、最高裁判所当局から報告を聴取いたします。
22:26
裁判所の記録の保存廃棄のあり方に関する調査検討の結果につきまして、ご報告を申し上げます。最高裁判所は、神戸連続児童殺傷事件等、社会の事目を集めた少年事件の記録を、未公特別保存に付さずに廃棄していたことなど、記録の保存廃棄をめぐる一連の問題を重く受け止め、有識者委員会を立ち上げて調査検討を行ってまいりました。昨年11月25日に第1回の会合を開催し、以降去る5月23日まで合計15回の会合を重ね、同月25日有識者委員会において了承いただきました調査報告書を最高裁判所事務総局として公表した次第でございます。最高裁判所は、これまでの記録の保存廃棄の実情や特別保存に付さずに廃棄した原因等を明らかにするため、報道機関から問い合わせのあった少年事件や憲法判例100選に掲載された民事事件など、合計104件の個別事案について、当時の関係職員に対するヒアリ ングを行いました。また、全ての高知火災を対象としたアンケート、神戸連続自動殺傷事件の被害者ご遺族である長谷守さんをはじめとした関係者、専門家の方からのご意見の聴取なども行いました。これら調査の結果からは、令和2年の運用容量策定前の問題として、裁判所組織の中で歴史的社会的意義を有する記録の国民の財産としての価値に目が向けられることなく、保存機関が経過した記録は原則として廃棄するとの考え方、特別保存に付するのは極めて例外的な場面であるという消極的な姿勢が定着していたことが明らかとなりました。また、二項特別保存について安定的確実な判断を行っていくための認定プロセスや、具体的かつ客観性を持った認定基準がなかったことなど、認定プロセスや基準のあり方に問題があったことも影響しておりました。これらの問題は、平成4年の運用通達発出の頃からの最高裁判所の不適切な対応に起因しております。当時、最高裁判所は特別保存の記録の膨大化の防止に取り組むべきとの強いメッセージを各庁に発信するなどしており、これにより裁判所内にあった原則廃棄の考え方や特別保存への消極的な姿勢を強めることとなりました。その後も最高裁判所は認定プロセスや基準の整備など、運用の適正化を図るための指導等も行っておりませんでした。下級裁判所を指導監督する立場として、最高裁判所の対応は誠に不適切であったと考えております。令和2年に各庁で認定プロセスや基準を定めた運用容量が整備され、二項特別保存の件数が大幅に増加するなど、運用は相当程度改善されたことが伺えます。他方で運用容量の策定後においては、本来既に終局している事件の記録について、遡って運用容量の基準を当てはめること、これを私どもは即急適用と呼んでおりますけれども、そのために必要となる過去の日刊誌への掲載状況を確認する作業等が積極的に講じられておりませんでした。このような即急適用の問題について、最高裁判所は問題意識は持っていたものの、各庁に対して明確に方針を示すなどの対応せず、その結果、多くの庁において既に終局している事件の記録について、運用容量の日刊誌にし掲載基準に該当するか検討することなく、万全と廃棄されてしまいました。このように即急適用の問題についても、最高裁判所の不適切な対応に起因したものであります。ただいま申し上げた問題点や原因を踏まえまして、今後の記録の保存廃棄の在り方についてご説明いたします。裁判所は歴史的社会的意義を有する記録を、二項特別保存により適切に拾い上げる枠組みを改めて構築し、裁判所自らによる安定的確実な判断に加え、常設の第三者委員会を通じて、国民の意見や専門家の知見を取り入れて、適切な運用を 確保していくことを目指してまいります。そのための取り組みですが、組織に定着した考え方、姿勢を改善すべく、第一に記録を保存する意義を組織的に共有してまいります。記録の中には、歴史的社会的意義を有し、国民共有の財産として、公正に引き継ぐべきものが含まれております。このことを組織的に共有するための方策として、規定に記録を保存する意義を明記した理念規定を追加したいと考えております。第二に、常設の第三者委員会を設置するということであります。歴史的社会的意義を有する記録を適切に二項特別保存に付し、公正に引き継いでいくためには、裁判所の判断を国民の意見や公文書管理等の専門家の知見等も取り込んだものとしていく必要がございます。そこで、放送関係者や放学者、報道関係者等の有識者のほか、アーカイブ図書の専門家等により構成される常設の第三者委員会を立ち上げ、国民目線での意見を反映していくことを想定しております。第三に、国立公文書館への移管の拡大です。現在は、民事訴訟事件の記録など、一定の範囲で移管しておりますが、民事・過事・証念という事件種別を問わず、歴史的公文書として速やかな移管が可能となるよう、移管対象の拡大等を検討することとし、内閣府や公文書館との協議を進めてまいります。また、認定プロセスや基準につきましては、可能な限り全国一律のものとなるよう見直していくことを予定しております。その際には、認定プロセスについては、日高特別保存に付すべきものは、保存期間の満了を待たずに、直ちに認定を行う形に改め、基準については、日刊誌の地域面を含めた掲載状況を確認することや、事件担当部申出の範囲を拡大することを検討してまいります。以上申し上げた取組のほか、特別保存の適切な運用の確保に向けて、体制の整備や支援等に取り組んでまいります。まず、令和2年の運用要領を策定時には、訴求適応の問題に対する対応が不十分でありましたことから、最高裁判所において、しっかりと指針を示していくことを予定しております。また、外部からの特別保存の要望を促進するための取組として、裁判所のホームページからの容易な申出を可能とすることや、特別保存の判断結果について要望申出を行った方に通知をすること、広く国民の皆様に継続的な広報活動を行っていくことなどを検討してまいります。さらに、職員に対する職責に応じた研修等を継続的に行い、理解を深めていくことも行ってまいります。今回の一連の問題は、最高裁判所による不適切な対応に起因しており、後世に引き継ぐべき記録を多数失わせてしまったことについて、深く反省をし、事件に関係する方々を含め、国民の皆様にお詫びを申し上げます。有識者委員会からは、補足的な意見として、今回の問題は、裁判所の記録管理に対する国民の信頼を大きく揺るがせたものであること。過去を検証し、そこから得られた教訓を生かし、特に組織に損する構造的な問題を改善していくことが、信頼回復のために不可欠であること。今後は、新たに設置される第三者委員会の意見を参考にしつつ、最高裁が先頭に立って、関係職員においても現場の視点から改善に努め、これらの取組が身を結び、同様の問題が再発しないことを心から望むものである、などと指摘を受けているところであります。最高裁判所としましては、このような有識者委員会からの意見を重く受け止め、現在保存に付しているものを含め、歴史的社会的な意義を有する記録を公正に確実に引き継いでいくために、将来にわたって記録の保存・廃棄の適切な運用が確保されるよう、関係職規定について速やかに改正作業を進めていくとともに、裁判所における体制の整備等を行ってまいります。また、今後の運用状況を踏まえ、さらなる改善点がないか等、不断の見直しをしてまいりたいと考えております。報告は以上でございます。これにて報告は終わりました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
31:49
はい。リテニストの吉田晴美です。今、最高裁判所からの謝罪をしっかりお伺いさせていただきました。ここに至るまで、最高裁の方でも様々な調査、そして葛藤も終わりになったんだろうというふうにお察しを申し上げます。そこで、私がこれから先、こういったことが二度と再発しないように、私なりにいろいろ考えました。そこで、持ち時間も限られていますので、具体的にお伺いしていきたいというふうに思います。まず、令和2年まで、特別保存の具体的客観的基準がなかったということなんですけれども、過去のことではありますが、これはちょっと私、民間出身者としては信じられなかったです。これだけ全国に裁判所がある中で、かつ司法といえば、三権分立、民主主義の基盤である大切なところだと思うんですね。これ考えてみると、裁判所の裁判官はじめ、職員さんが全国にいらっしゃると思うんですが、誰からも声が上がらなかったんでしょうか。これはちょっとおかしいなとか、このまま機械的に廃棄していいのかな。これ民間では改善という形で、あれおかしいと言ったら現場から声が上がり、常に改善の努力をするんですけれども、裁判所の場合、こういった声は上がらなかったんでしょうか。お伺いします。
33:34
お答えいたします。委員から御指摘をいただきました件につきましては、下級裁から特別補助に対する意見があったかどうか把握しておらず、明確にお答えすることはできませんが、いずれにいたしましても、令和2年に各庁において運用要領が策定されるまで、最高裁において特別補助の基準をさらに具体的かつ客観性を持ったものにするための具体的な検討がされたことはないものというふうに認識しておるところでございます。このことの背景には、報告書にも御報告したとおり、裁判所組織の中で歴史的、社会的に及する国民の記録の、国民の財産としての価値に目が向けられることなく、保存期間が経過した記録は原則として廃棄するという考え方、特別補助にするのは極めて恋愛的な場面であるという消極的な 姿勢が、情勢定着していたことにあるものと考えているところであり、このような状況を生んだのは、最高裁の不適切な対応に起因するものと考えているところでございます。委員から組織の硬直化というようなご懸念もいただいたというふうに理解しているところでございますけれども、私どもといたしましても、御指摘の点を含めて問題意識を持って、しっかりと裁判所内部での取組を行い、将来にわたって記録の保存廃棄の適切な運用が確保されるよう、積極的に取り組んでいきたいというふうに考えております。
35:02
はい。裁判所の中にもおかしいなというふうに思う方が、心ある方がいらっしゃると思います。そういった現場の声をしっかり組み上げることに取り組んでいただきたいんですが、今小野寺総務局長もおっしゃいました。国民の財産という意識が欠けていたのではないかということなんですけれども、これは私は、2022年11月2日の衆議院法務委員会で、寺田委員が、この廃棄された事件記録というのは誰のものですかということを問うたときに、まさに小野寺総務局長が 、裁判所が保有しております記録は国のものでありまして、それはすなわち国民のものであるというふうに理解しておりますと、こう明言していただいたところから、私は今回の謝罪につながる大きなきっかけになったというふうに理解をしています。ぜひここの点は、全裁判所の中で共有していただきたい、そのようにお願いを申し上げます。そこで、まだ令和2年、これが出てからも、廃棄された書類がありましたよね。もう一歩ちょっと踏み込んで伺います。裁判記録の廃棄の際、これ伺ったんですけれども、元町ですね、もともとこういう記録がありますという元のデータと、そして今記録してある紙のものですので、書庫というのでしょうか。そこにあるものと付き合わせるというふうに聞きました。ここに、疎後はありませんか。一つも紛失していないと、言えないと私ちょっと聞いたんですけれども、ちょっとこれは聞き逃すことができないなというふうに思ったんですが、保存期間中に失われた書類、その他にもこの元町とそれから現物と付き合わせたときの疎後はありますか。
37:14
お答えいたします。最高裁判所として、すべての記録の所在を、失礼しました。最高裁判所として保存期間中に記録の所在が不明となったことが判明したような場合に、各省において必要に応じて上級省の方に、公債などに相談をしながら対応するということになってございますが、最高裁に対してすべての報告が来るという仕組みにはなっていないものでございますので、具体的にどれだけのものが所在不明になっているのかということについて把握しているわけではございませんけれども、そういう事例がないわけではないというふうに理解しております。
38:06
これは私、とても問題だと思います。どういう意図かわからないですけれども、裁判記録が破棄されるのか、あるいはその書庫から持っていかれるのか、なくなっているということは、これは私はやはり大問題だと思うんですね。これ、もう一度調査していただきたいというふうに思うのですが、ぜひそこに取り組んでいただけるかどうか伺います。今、公債の方には連絡が行っているけれども、最高裁の方には来ていないということでしたが、これは国民の財産ということをはっきりしたわけですから、やはりせっかくこの謝罪まで最高裁、ここまでやってくださったわけですから、今、この現物の元データと、そして保存の書類の間に、そこが、そこというか、失われたものがあるかもしれない。これは盗難なのか廃棄なのかわかりませんけれども、私はこれも含めて、まさに今、ここに取り組んでいただきたいと思うのですが、調査、実施していただけないでしょうか。
39:22
お答えいたします。各庁で保存中の記録につきましては、事件記録等保存規定やその運用通達に基づきまして、適切に保存を継続していかなければならないものであり、保存期間中に記録の所在が不明となった事案の把握のあり方につきましては、委員の御指摘の点も踏まえまして、今後検討してまいりたいというふうに考えております。
39:53
小野寺総務局長、期待しています。本当にこれが私は司法への信頼回復になっていくのではないかなと思うんですね。私、気になりました。今回まさに小野寺総務局長が国民の皆様に対して謝罪するニュースを見て、うわーってちょっと思ったんですね。こんな形で最高裁の謝罪を見るというのはちょっと私は、あれ初めてかなぁなんて思ったんですよ。改めて、ちょっとこれまで最高裁が何度というんですかね、謝罪したのか調べてみましたところ、1981年靖川事件、1994年印鑑偽造事件、2014年裁判所職員採用試験における採点処理のミス、2016年特別法廷問題、2021年最高裁判所判例集の5期欠落という形で謝罪をされています。これちょっと改めてちょっと私見てみて、1981年から13年後の1994年、それから22年後の1916年とここは間が空いてるんですね。しかしここから2016年から2021年の謝罪の間までは5年、そして2021年から22年の謝罪の間までは1年、そして今回の件です。ちょっと私、あらこんなに謝罪されているのかって逆に驚いたんですけれども、特に近年大変頻発しているように感じます。これはすみません、質問通告していないんですけれども、この状況を小野寺総務局長どのように捉えていらっしゃいますでしょうか。
41:59
お答えいたします。突然のお尋ねでございますので、過去の状況についてつまびらかに承知しているところではございませんけれども、裁判所と、最高裁といたしましては、問題が生じたときにはきちんとその点についてご説明を国民の皆様に差し上げ、反省すべきところを反省するという姿勢で臨んでいるというふうに承知しております。問題があればしっかりご説明をして、そして直していくという姿勢で今後とも、頻度がどうかというのについて私の方からお答えするのは差し控えさせていただきますが、いずれにいたしましてもしっかりと問題があればお答えをしていくという姿勢で臨んでまいりたいというふうに思っております。
42:56
明らかにちょっとこのところ5年1年、また1年以 内という形で私はちょっと頻発していると、これ客観的な見方ですね。問題が発生したらということを今おっしゃっていただいたんですけれども、問題が発生する前にぜひそれを防ぐような、先ほど私申し上げました組織が硬直化していないか、私のようなものが申し上げるのは花々の僭越かもしれませんけれども、これはやはり司法への信頼、本当に大事だと私は思っております。三権分立、そして民主主義の本当に基盤であり、司法に対して絶対的な信頼をぜひ作っていただきたいという思いで、私は先ほどの元庁と現物の書類、ここに疎後があることもぜひこの際、すべて調べていただいて明らかにしていただいて、そして国民の皆様にご報告をいただきたいということをお願い申し上げます。このようなことでちょっと時間が押してきましたので、最後に一つだけ法務大臣に伺います。こんなことが発生しているのも紙ベースで保存されているわけなんですけれども、普通に国民の皆さんが、そんなのを電子保存にすればいいでしょうというお声があります。実際、裁判記録の保存、これ電子保存が有効であるというふうに思いますが、その一点だけ法務大臣のお考えを伺います。
44:32
最高裁判所が5月25日に公表した報告書においても、事件記録の中には歴史的社会的な意義を有するものも含まれており、そのような記録については事件処理の必要性を超え、国民給与の財産として保存し、公正に引き継いでおく必要があるという、そういう指摘があるわけであります。委員御指摘のとおり、事件記録の保存廃棄の適切な分量を確保するための方策として、事件記録を電子保存すること、これを考えられることだと思っています。最も現在、紙媒体として保管されている事件記録をデジタル化することについては、その作業に伴う事務負担は、これは多分膨大なものになろうと思いますし、電子化した記録と紙の記録との関係性等、様々な検討課題があると考えられるということであります。こうした課題があることから、報告書の中では、事件記録の管理の適切な運用を確保するための方策として、常設の第三者委員会の設置ですとか、国立公文書館への遺憾対象の拡大などに言及がされているというふうに承知をしています。私としては、最高裁判所は、今回の一連の記録廃棄の問題について、事件関係者の方々を含む国民の皆様にお詫びをし、今後将来にわたって記録の保存廃棄の適切な運用の確保に向けた取組を進める旨を明らかにされていると、承知をいたしておりますので、法務大臣としてはその取組を見守ってまいりたいという のが、申し上げられるギリギリのところかなというふうに思っています。吉田春美君。 えっと、ぜひですね、法務大臣としてということをおっしゃっていただいたんですけども、当然、裁判の内容とか、そういうことに政治家が全く口出しするべきではないと私は思います。ただし、こういった事務的なものであり、この裁判記録は国民の財産というところですので、そこは法務大臣も一位、政治家として国民の利益、財産を守っていただくよう動いていただきたいなというふうに思います。必要ならば、私はもうこれはきちんと予算をつけて、電子化すべきというふうに考えております。来年度の予算要求に入れていただきたいなと思っているんですが、これ聞いているとちょっと時間がなくなりますので、8月、概算要求になるかと思うんですが、ぜひこの点は入れていただきたいということをお願いを申し上げます。限られた時間、残りの時間で、今度はちょっと、今日は人権局に関してお伺いしたいと思います。私、司法の専門家でもなく、一位国民として感じたのが、法務省には人権擁護局があるんだ、積極的に人権擁護に取り組んでくださっているんじゃないかというふうに感じていた一人なんですけれども、数字だけ教えてください。昨年、1年間の法務省の人権擁護機関に寄せられた人権相談件数、および人権審判事件数、これつまり相談件数と事件になったものを何件か教えてください。
47:59
令和4年に法務省の人権擁護機関に寄せられた人権相談件数は、15万9,864件であり、新規に救済手続を開始した人権審判事件の件数は、7,859件となっております。
48:19
すぐ聞きます。この中に入管に関する人権相談ございますか。ありましたら件数を教えてください。
48:34
統計上、入管職員の職務執行に伴う人権侵害に特化した項目は設けて おりません。入管職員の職務執行に伴う人権侵害に関する人権相談件数及び人権審判件数につきましては、統計上どうなっているかと申しますと、公務員等の職務執行に関するもののうち、警察官等の特別公務員、教育職員、刑務職員等を除いた、その他の公務員関係の国家公務員の統計項目に含まれるところでございます。ちなみに当該項目の令和4年の人権相談件数は830件、人権審判事件の新規救済手続き開始件数は17件となっております。
49:20
私、ちゃんと今回入管法でも注目されました、上嶋さんの事件もありました。人権擁護局が、この入管の中での人権侵害のことを、本当に私は真剣に捉えていただきたい。人権擁護局の方も、ちょっと私、職員の方調べてみましたら、本省で28人、現場で273人、合計301人の方が先ほどお話になりました15万件の人権相談。そして、人権審判事件という意味では、7859件。この人数で対応して、一体どのぐらいの時間を一つの相談に費やしてくれているんだろうと、ちょっと不安になりました。相談は寄せられるけれども、スルーとスルーされているということが、とても多いんじゃないかなというふうに思いました。今日はちょっと時間がないので、引き続き質問の機会がいただけたときに、ここちょっともう少し深掘りしていきたいんですが、私、ちょっとまず人権侵害に関するところで、ある方にお声を聞いたので、ちょっとこの点だけは今日ご質問させていただきたいというふうに思います。その方は、政治活動をスリランカでやっていて、弾圧を受けられて、そこから逃げるということで、来日したスリランカ人の方です。その方と結婚した日本人女性の方なんですが、結婚までに11年間の交際を経て結婚されて、結婚して7年目の日本人女性の方からお話を伺いました。この方が、このスリランカ人の旦那さんから、仮方面にあるということで、その仮方面の延長申請に入管に行った際に、こう言われたそうです。結婚しているだけでは配偶者ビザは認められない。せめて実施がいれば別の話なんだけどね、というふうに入管職員に言われたそうです。私は、まず結婚というのは子どものありなし、関係ないと思うんですね。婚姻する二人というのは、両者の合意によってのみ成立する結婚です。年齢上の理由から、あるいは健康上の理由から、子どもを持ちたくても持てない人もいますし、逆に子どもを持たないという選択をするご夫婦だっているはずなんです。それをこの基準に出してくるということは、私は大変な問題発言だというふうに思うのですが、これ法務大臣、今入管局に聞いてもあれですので、これ一般論としてしか多分お答えにならないと思うんですが、短くこういうことは私はあってはならないというふうに思うんですが、法務大臣の御意見を伺います。
52:28
これは個別の件について私がお答え申し上げているというふうに受け止められていたんですけれども、在留特別許可にはやはりそれぞれ考慮事情があるわけでありまして、結婚していることについて、子どもがいるかいないかについて、区別をしているわけではなくて在留特別許可に考慮事情があるということでありまして、それについて職員が説明をするということ自体に問題があると私は考えていないわけでありますが、その上で出入国在留管理行政に携わる職員は当事者の方に対して、その方の状況に応じて適切な接し稼働をすべきであることは当然でありまして、従来からこの点については研修等を通じて徹底を図ってい るところでございます。
53:20
入管施設の中でも、私、今回は質問にはできなかったんですけれども、研修プログラムがあるということは伺いました。でも、こういうことをやはり軽々に言ったり、そのことによって在留許可の基準が設けられているとすれば、そもそも結婚って何なんだ、夫婦って何なんだ、もう私はそこの大きなところに立ち返ります。これ、相手がどんな人であれ、結婚するとき、その二人が合意をして結婚し、一緒にいたいというふうに願うのは、これは私、当然の人権だと思っています。それで、このスリランカ人の男性なんですけど、難民申請二回目です。これ、今回の入管法の基準でいくと、もう三回目申請で強制双管になるかもしれないんですよ。この旦那さんも鬱病になり、自殺未遂までして、かつその診断書もある。障害者、精神障害の二級の手帳もあるということで、こういう状況である方を、私、強制双管するというのは、これはまさに人権侵害になる。もう人道に私は反するも のだというふうに思います。最後に一つ聞きます。このように、二回目以降の難民申請の際、私ちょっとびっくりしました。配偶者の欄がない書類だというふうに聞いたんですね。一回目の申請書類は結構詳しいもの。二回目は簡易なものというふうになっています。二つ聞きます。二回目の申請の審査のとき、きちんと一回目の審査の書類、内容を見ますか。また、一回目の審査のときの参与員と違う人が、また別の命令、一回目、二回目の書類をしっかり審査しているのでしょうか。この点お答えください。
55:22
まず二回目の難民認定申請の審査につきまして、一回目の審査に用いられました資料を当然、精査するということにはなります。それから、一回目の審査と二回目の審査で、この参与員を区別するかというのは、順次配点するという関係もございますので、必ずそのように配慮をして分配しているというわけでもございません。
55:52
配偶者の欄はないということでよろしいですよね。ちょっと今、やはり二回目申請している人、すごい思いで二回目申請していますよ。最初の参与員と違う人でないと、多分納得できないです。同じ人だったら、どうせ一回目見たから、二枚目の方だけ見てサッとやりますよ。今、参議院の方でも、一人何件この審査しているのかというのが問題になっていますけれども、私これはちょっと問題だと思います。ぜひ別の参与員の方にやっていただかなければ納得できません。この点、ごめんなさい、最後によろしいですか。最後に一つだけ質問させていただきますけれども、この二回目申請者のうち、私以前の法務委員会で、日本人配偶者の方、いる方は何人いますかと聞いたら分かりませんというふうに聞かれたんです。これ質問通告もさせていただいたんですが、この二回目以降で日本人配偶者のいる方、夫婦として一緒にいたいと思っていらっしゃる方が結構いらっしゃると思うんですが、何人いますでしょうか。何組。
57:05
私どもとしてはお尋ねのような数字につきましては業務上統計をとっておりませんので、お答えが困難でございます。吉田春美君。いやそれはね、やっぱりおかしいですよ。どんな苦しい思いをして、自分のパートナーと引き裂かれるって、どれだけの苦しみでしょうか。どれだけの苦しみでしょうか。私はこれを真剣にとっていただきたい。ご自分の、ちょっと西山次長がどうかわかりませんけれども、やっぱり自分の大切なパートナーと引き離されるって非常な苦しみですよ。これはもう紙ベースでこの申請書類があるということだったんですけれども、データベース化もしていないのかなとか、やっぱりそこに注目していないのかな。今、この入管法の中でどうなるんだろうっていう、震えてらっし ゃる方々の気持ちをですね、ぜひ西山局長、わかっていただけないでしょうか。調べていただけないでしょうか。西山次長。時間が来てますので。委員のお話になること、理解はできるんですけれども、一つにはその、申請書等の記録を一件ずつ一から精査してみなければならないことと、それによってもですね、現在、現時点において日本人の配偶者がおられるということを確認できるかどうかっていうのは記録上の精査になりますので、なかなか正確にお答えすることも難しいのかな、ということはご理解いただきたいと思います。
58:36
ごめんなさい、それは理解できないです。紙で全部見直すとか、えぇってちょっとやっぱり、法務省も電子管理、そういうこともなさったほうがいいと思いますし、紙ベースで、サイヤ人の人にコピーを渡して、さぁ、そのまた紙をどうしてるんだろうとか、ちょっと管理上の問題が私はあるんじゃないかなというふうに思います。ぜひですね、この思いは、もう本当に今、この委員会の外にいらっしゃる方々もってらっしゃいますので、改めましてお願いを申し上げて、私の質問を終わります 。ありがとうございました。
59:25
先ほどの、どっか行っちゃったかな。先ほどの話の続きなんですけれども、素直に、いや、もっと、この問題だけじゃなくて、しっかり背景を調べるような形で調査をしますというふうに答えたらいいんですよ。すぐにそういう、できない、あるいはするのが難しいというような姿勢でここで臨むもんだから、だからあなた方が誤解されるんですよ。そのことを指摘をしておきたいというふうに思います。一般質疑の時間をいただいてありがとうございます。まず、この、さっきの裁判所の記録の保存に関連して、一つだけ私もお話をしたいと思うんです。さっきの吉田委員との関連もあるんですけれども、デジタル化です。これ、中間報告、中間報告じゃない、調査報告を見ていますとですね、考え方で、質問への改善で3つほど、こういうふうにやっていきますよという形で提起をされていますけれども、これ、国民の資産として保存をしていくと いう考え方、これは一つあると思うんですが、もう一つ確実に欠けているのは、これをどう活用して、さらに正しい判決に結びつけていくかという部分、そのための保存なんだと思うんですよね。だから、社会的に騒がれたからということだけではない。もっと大事なことというのは、これを遡って見ていきながら、正しい判決につなげていくということなんです。どっちかというと、最高裁判所のマインドそのものが、ここが全く欠けていて、逆にかんぐりたくなるのは、過去のことをあまり掘り出してくれるなと、もうそっとしておいてくれというような、そういう意識が働いているんじゃないかということがかんぐりたくなるぐらいに、実はそこの部分については触れられていないということ。これはどうしたことかという、それの関連でですね、その意識があるとすれば、当然デジタル化の話がしっかり出てきて、デジタルアーカイブとして活用をこんな形でしていきますというような、やはり姿勢の改善というか考え方というのが当然出てきていいと思うんだけども、それが全くないということ。ここの基本というのをしっかり掘り下げていかないといけないんじゃないかというのが私の感想です。この報告書を見た。そういう意味で、どんなふうにこれを説明して、これからの特にデジタル化あるいはデジタルアーカイブへ向けての姿勢というのを作ろうとしていますか。答えてください。
1:02:41
お答えいたします。委員の方からデジタル化、記録のデジタル化に関するご質問をお頂戴いたしました。今回の報告書といいますのは、そもそも過去の紙媒体で行われていた記録の保存廃棄の事案を対象として調査をして、今後の改善点について検討していったというものであります。また裁判所におきましては、今後も当分の間は紙媒体の記録の保存管理を続けていくということになりますので、喫緊の課題として紙媒体の記録を前提とした、その記録保存廃棄の適切な在り方を検討してきたという次第でございます。今般、民事訴訟の改正によりまして、民事訴訟手続が全面電子化されるということになっておりまして、現在その検討準備を進めているところであります。その中で、デジタル化後の記録の保存等の在り方につきましても、電子化された記録の特性やシステムの維持管理に関するコストの問題、あるいは記録にあらわれる高度な個人情報を保有し続けることに関する問題等も踏まえながら、速やかに検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
1:04:00
すぐに障害となる話が前に出て、これをいかに活用するかということが、何も出てこないということ、ここなんですよ。実は昨日の新聞に、アメリカでなんですけれども、チャットGPTで裁判の弁論を書いて出した弁護士がいたと。ところが、よくよく検証してみると、このチャットGPTが実在しない判例を引っ張り出してきて、そのことが判明をして、どうもこの弁護士が罪に問われそうな状況になっているということなんです。これ、世界の現実というのはもうそこまでいってるんです。これテキスト化して、過去の判例というのがしっかり、電子的に活用されることはもう大前提になっているんです。にもかかわらず、皆さんの意識というのが全く違ったところにあるということに対して、私は検証をならしていきたいというふうに思いますし、このままではだめだということを指摘をしておきたいと思います。これ、答弁しようと言ったって、前向きな話出ますか。出るんだったら出てきてください。