19:40
これより会議を開きます。理事の辞任についてお諮りいたします。理事森山正人君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。引き続き、理事の補欠宣言についてお諮りいたします。ただいまの理事の辞任に伴い、現在、理事が1名欠員となっております。その補欠宣言を行いたいと思い存じますが、宣令によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。それでは、委員長は、 理事に亀岡義太美君を指名いたします。去る25日、因義をもって負託されました、議員串渕真理君、懲罰事犯の件を議題といたします。まず、庭英樹君から、懲罰動議提出の理由について説明を求めます。
20:49
はい、住民主党無所属の会の庭英樹です。私は提出者を代表し、ただいま議題となりました、議員串渕真理君を、懲罰委員会に負するの動議につき、その提出理由を説明いたします。去る5月18日、令和新選組の串渕真理君は、財務大臣鈴木舜一君不信任決議案の記名採決に際し、与党も野党も茶番などと書かれた物品を壇上で掲げ、議長の許可なく発言するという傍聴に出ました。記名採決における本会議の登壇は、議員個々の 賛否の態度を示すための、議長において許可されたものであります。しかしながら、串渕君は、この壇上で物品を掲げ、一方的な意思表明をいたしました。与党の合意のもとになり立つ本会議の最中に、議長が誠心したにもかかわらず、パフォーマンスを行うことは、国会主義全体を冒涜するものであります。串渕君の言動は、議員は議員の品位をおもんじなければならないと定めた衆議院規則第211条に明らかに違反するものであり、断固抗議いたします。そもそも串渕君は、去る2月28日の本会議においても、議長の指示に従わず、壇上で不足発言を行ったことから、3月3日に議員運営委員長から厳重注意を受けておりました。さらに5月18日当日、本会議に先立つ議員運営委員会理事会において、同会派の大石昭子君が、先の5月12日に行われた財務金融委員長塚田一郎君解任決議案の記名採決の際に、同様の強い行為を行ったことで、理事会の総理として議員運営委員長から厳重注意を受けたばかりでありました。それにもかかわらず、たった数時間後に、同会派代表の串渕君が、議員の品位を傷つけ、国民からの信頼をなくす、極めて悪質な行為に及んだことは、まさに立法府の権威を貶め、議員の秩序を乱す蛮行であります。このように、議員運営委員長からの注意を受けてにもかかわらず、再び議員の秩序を乱した串渕君の行為は、明らかに核心犯的なパフォーマンスであり、到底容認できるものではありません。串渕君の行為は、決して言論の負にふさわしいものではありません。自分の主義主張通りにいかないからと、身勝手な手段を取ることは、極めて不適切であり、断固避難されるべきであります。以上の理由から、串渕君に猛政を促し、国会議員としての自覚を改めて認識するよう、強く求めるために、衆議院として厳しい懲罰を課すべきものであると考え、自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属、日本維新の会、公明党、国民民主党無所属クラブの5会派の共同で、本道義を提出いたしました。真にあるべき言論の負を守り抜くためにも、議員各位の御賛同を心からお願い申し上げ、提出の理由説明とさせていただきます。これにて趣旨説明は終わりました。(質問者) 質問は終わりました。この際、本人串渕麻里君から、心情弁明をいたしたいとの申し出がありますので、これを許可いたします。
25:11
(串渕麻里君) 本日は、このような機会を与えていただきありがとうございます。5月18日の本会議壇上における私の行動につきまして、行き過ぎた行為であったことをお詫び申し上げます。また、大串委員長をはじめ、ここにご列席の懲罰員の先生方にお集まりをいただいたことは、私自身も本意ではなく、申し訳なく感じております。議会性民主主義の根幹を支える国会は、言論の負であります。明治の時代、自由と民権を胸とし、先人たちが国会を開設した時の歴史を振り返っても、国会とはいかなる思いがあっても、言葉を武器にして戦っていく場であり、それが国会議員の役割であることを深く理解するものです。私は、言論において国民の思いを伝え、あるべき政治を追求していくことを本気とするとともに、先日の行動を反省した上で、今後は、院の秩序とルールを最大限尊重すること を懸命いたします。一方、25日の新条弁明で、そんな私を突き動かしたのは、憲法の前文、すなわち、国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する、この言葉であったことを述べさせていただきました。また、国会における秩序とルールを守ることと、国民の代表として求められている行動との間に大きなそごが相次いだ場合にどうすべきか、最後まで悩み抜いた結果であることもお伝えいたしました。ここで、委員長及び先生方にご理解いただきたいことがあります。本会議における懲罰動議の趣旨弁明の中には、核心派的なパフォーマンスという言葉がありました。前半は認めますが、後半は辞任することができません。まず核心派とは、ドイツの刑法学者、グスタフ・ラードブルフの言葉に由来しますが、政治的、宗教的等の信念に基づいて正しいと信じてなされる行為のことであります。この点で言えば少なくとも、18日のあの時、あの場所において、私としては憲法に従って国民の代表として求められている行為と信じておりました。無論犯罪ではありませんので、核心派そのものではありませんが、行為の意図をお汲み取りいただいたことに感謝を申し上げます。一方でパフォーマンスと いった軽々しい言葉では表せない、誠に重大な決断であったことはお伝えしなければなりません。フランスの人権宣言第2条にはこのように書かれています。「すべての政治的組織の目的は、人間の生まれながらの、かつ取り消せない権利の保全である。それらの権利は、自由、所有権、安全、及び圧制に対する抵抗である。」今から振り返ってみれば、18日の壇上における行為は、適切とは言い難い行動であったことは認めるところです。しかし同時にそれは、人類が積み重ねてきた歴史に由来する抵抗権を、増税と負担増に苦しみ、新しい戦前になるのではないか、そう危機感を募らせる多くの国民を代表して表現した行為であり、やむにやまれぬ思いであったという心情については、どうかお分かりいただければ幸いです。最後に、この人権宣言の流れを引き継ぐ日本国憲法、特に私の好きな憲法97条を読み上げ、終わりたいと思います。日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去いくたの試練を絶え、現在及び将来の国民に対して侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。「国益なくして人権なし」という驚くべき発言まで飛び出す本国会において、国民の厳粛な信託を受けた国政が間違った道を選択しないよう、たった一人の小さな力ではありますが、諦めずに国民の代表者とし て働いていくことを改めて全国民にお誓い申し上げます。この度は、本会議壇上における行き過ぎた行為について、重ねてお詫び申し上げ、私の弁明といたします。これにて串渕君の新条弁明は終わりました。串渕君は、ご退席願います。(退席)これより質疑に入るのでありますが、質疑の申出がありません。この際、議員串渕真理君に対し、懲罰事犯として懲罰を課すべきかどうか、及び懲罰を課すこととすれば、国会法第百二十二条に規定するいずれの懲罰を課すべきかについて、御意見を求めます。
31:25
日本維新の会の井上英高です。私は、自由民主党無所属の会、日本維新の会、及び公明党を代表して、本件はこれを懲罰事犯として国会法第百二十二条第三号により、十日間の党員停止を命ずべしとの動議を提出いたします。その理由は、去る五月十八日の本会議における記名採決の際、演談から議員席に向けて容姿を掲げ、不規則発言を行った串渕真理君の行動は、議員の品位尊 重に関する衆議院規則第二百十一条に反し、議員の秩序を乱す行為と考えられるからであります。そもそも今回の串渕君の行為は、度重なる注意があったにもかかわらず、行われたという経緯がございます。令和新選組の串渕君は、去る二月二十八日の本会議において、議長の指示に従わず、演談で不規則発言を行い、議員運営委員長から厳重注意を受けておられます。さらに、五月十八日の本会議に先立つ、議員運営委員会理事会において、同会派の大石愛子君が、さっきの五月十二日に行われた財務金融委員長会認決議案の記名採決の際にも、同様の強い行為をあったことで、議員運営委員会理事会の総意として、議員運営委員長から厳重注意を受けたばかりでありました。それにもかかわらず、このような行動に及んだことは、本院の品位を著しく傷つけ、国会の権威を貶めたと言わざるを得ません。串渕君は、同会派の代表者という立場にあり、その責任は極めて重いと考えます。以上、本道議提出の理由でございます。
33:31
私は立憲民主党無所属を代表して、本件はこれを懲罰事犯と して、国会法第百二十二条第一号による公開議場における開国をすべしとの道義を提出いたします。去る5月18日の本会議における記名採決の際、演談から議員席に向けて容姿を掲げ、不規則発言を行った串渕真理君の行動は、議員の品位尊重に関する衆議院規則第211条に反し、議員の秩序を乱す行為と考えられます。より厳正な懲罰を課すべきとの意見もありますが、本人からお詫びの言葉があったことにも鑑み、公開議場における開国が妥当であると考えます。以上、本道議提出の理由であります。これより両道議を一括して討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。まず、本件は国会法第122条第1号により、公開議場における開国をすべしとの大月呉派君の動議について採決いたします。大月呉派君の動議に賛成の諸君の規律を求めます。規律少数、よって本道議は否決されました。次に、本件は国会法第122条第3号により、10日間の登院停止を命ずべしとの井上秀貴君の動議について採決いたします。井上秀貴君の動議に賛成の諸君の規律を求めます。規律多数、よって本件については国会法第122条第3号により、10日間の登院停止を命ずべきものと決定いたしました。なお、本件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。本日はこれにて散会いたします(((o(*゚▽゚*)o))))