11:59
お待たせして申し訳ございません。ただいまから法務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに、小人淳君及び瀬戸弘成君が委員を辞任され、その補欠として清水貴之君及び朝日健太郎君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案、確保第48号、ほか2案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、出入国在留管理庁次長西山拓司君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ないと認め、採用を決定いたします。出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案、確保第48号、難民等の保護に関する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案、3第9号、以上3案を一括して議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。
13:25
立憲民主社民の牧山寛恵です。さて、現在の難民申請は、第三者ではない入管職員である難民調査官による聞き取りをしたる要素とする一時審査と、一時審査で不認定となった場合の不服申し立ての控えとなる二次審査からなっております。二次審査では難民審査参与員3名による検討がなされ、専門性のある参与員の判断等に基づき、最終的には法務大臣が任否をすることになっています。二次審査は一時審査での不認定ケースの救済の機会であり、場合によっては一時審査の過失を治癒しなければならない局面もございます。そのため、運用上中立性と公平性を確保する努力を行うべき局面でありまして、参与員の専門性を生かすためにも、一時審査を行った入管庁の介入はなくすべき局面だと思います。このような理解で間違いありませんでしょうか。 大臣いかが でしょうか。
14:37
難民審査参与員制度は、難民認定手続の公正性、中立性を高めるために、平成17年5月に導入された制度でありまして、法律または国際情勢に関する学識経験を有する者の中から任命された難民審査参与員が、一時審査とは異なる外部有識者としての知見に基づいて、難民認定に関して意見を述べていただくことによって、不服申立手続の公正性や中立性をより高めるというところに 意義があるというふうに考えています。不認定処分に対する審査請求におきましては、難民審査参与員が公正中立な立場から3人一組で審理を行い、法務大臣は少数意見を含むすべての難民審査参与員の意見を必ず聞いた上で、その意見を尊重して採決をしている。 このような仕組みになっているところです。
15:38
大臣がおっしゃるには、専門性や中立性と公正性が重視される制度設計ということですね。さて、参与員については、3人一組で審査が行われるとのことですが、班の編成は任期ごとに行われるのでしょうか。途中で班の組み替えがなされる場合、どのような基準でどなたが判断するのでしょうか。また、任期満了時、継続してもらうか、任期切れにて退任となるかの判断についてはいかがでしょうか。
16:14
難民審査参与員3名の組み合わせについては、法令によって法務大臣の権限として定められており、その運用は入管庁において行っております。参与員の任期は法令上2年とされていますところ、参与員の方々の参与員としての職務以外の職務の状況、あるいはご本人の体調やご家族ご家庭などの状況などの事情から、任期の途中であっても組み替えされることがありますが、班の構成に当たっては、任期の途中か否かにかかわらず、異なる専門分野の参与員によって、班が構成されるように配慮しているところであります。
16:55
そうすると人事権もチーム編成権も、いずれも入管庁の職員が持っているということですよね。ファジーな算定基準しかないということです。例えば参与員のチーム決めに関し、難民認定に積極的な参与員がいても、チームを組む他のメンバーを入管庁の手配で、難民認定に消極的な参与員と組ませておけば、自然に参与員から算定の意見が上進されてくることが少なくなるということになります。2月23日の党委員会で陳述された元参与員の安倍晃起先生も、認定の 意見を持ったときでも、常に他の2名の参与員に反対された旨、陳述されておりましたし、実際にそのような思惑を感じるチーム決めの操作を証言している元参与員もおられます。では、どの犯人または誰にどのケースを、どのぐらい心理要件を依頼するかという依頼案件の振り分けは、どのような基準でどなたが判断するのでしょうか。
18:14
事件の配分につきましては、法令によって法務大臣の権限として定められており、その運用は入管庁において行っております。なおに不認定処分に対する不服申立てがなされた場合、基本的には常設犯に順次配分していきますが、平成28年以降、迅速かつ公正な手続きを促進するため、臨時犯には審査請求人が口頭意見陳述を放棄した事件など、迅速な審理が可能かつ相当な事件を重点的に配分する運用を行っております。その上で、臨時犯に配分された案件であったとしても、参与員がさらに慎重な審査を要すると判断した案件については、常設犯に配置が、配分替えを行っているところでございます。
19:03
そうすると、案件の振り分けも結局入管庁なんですね。その振り分けにつき、柳瀬氏や浅川氏が膨大な件数を担当する一方で、ほとんど依頼を受けない参与員も存在します。なぜそのようなアンバランスが生じているのでしょうか。柳瀬氏が異様に多くの件数をこなしているのは、臨時犯ゆえとの説明がございました。では、臨時犯に柳瀬氏が選出されたのは、どのような選考基準によってでしょうか。なぜ、ほとんど依頼を受けない参与員がいるのでしょうか。
19:47
一般論として申し上げますと、難民審査参与員は、あらかじめ定められた3人の参与員によって構成された常設犯に所属しているところ、他の常設犯への応援や迅速な審理が可能かつ、相当な事件を重点的に配分している臨時犯に駆け持ちで入ることにご協力いただける場合には、他の参与員よりも担当する処理件数が多くなることが通常である。反面、参与員としての職務以外の職務の状況、ご本人の体調やご家族ご家庭などの状況、異なる専門分野の難民審査参与員によって犯が構成されるよう配慮するなどの事情から、処理件数が少なくなることもございます。それから柳瀬委員の選出についてお尋ねがございましたが、審査請求人が口頭意見陳述を放棄した事件と、迅速な審理が可能かつ相当な事件が重点的に配分する臨時犯については、難民認定制度に関する知識又は経験の豊富な3人の参与員によって構成されるものとしております。柳瀬氏は難民審査参与員制度が始まった平成17年から現在に至るまで、長年にわたり参与員を務めておられ、他の参与員の代わりに審理に入ることにもご協力をいただいている方であり、また昭和50年代から難民を支援するNPO団体の設立に関わり、その運営も務めてきた方であることを踏まえ、難民認定制度に関する知識や経験が豊富な方として、臨時犯での審理にご協力をいただいているものでございます。
21:34
今のお話を聞いていると、入管庁の意図的な選別ではなくて、受け手である参与員の都合だと、いろいろなご家族がいらっしゃったりとか、今おっしゃっていたとおりですけれども、でもこれについて私たちは当事者への聞き取りを行いました。そうしましたら、積極的に案件をくださいというふうに申し出ても、年間数件しか依頼を受けられていない状況も確認しております。ですからちょっとおかしいですよ、今の。そもそも年間1件も処理ができていない方を 参与員に任命しているならば、任命すること自体が不適切じゃないですか。べき論で言いますと、先ほども確認をとったように、一時審査の過失を治癒しなければならない局面もあり得るので、中立性と公平性の確保、言い換えますと、一時審査を直接担当する入管庁の介入は、私はなくすべき局面だと思います。ですが今まで見てきたように、現場で一生懸命働いていらっしゃる方は、第三者的な視点で業務を遂行なされているつもりでも、人事と業務配分を用いた分配の恣意性によって、入管庁の判断を押し付けることが容易にできてしまう、そういう仕組みなんですよ。制度的にも、参与委員の任命権は事実上入管が持っています。参与委員は入国管理局の下請けとなっているのが現状との批判もあります。では臨時判の処理対象である迅速案件となっている迅速な処理が可能かつ相当なものという要件の具体的定義、及び全体のどの程度の割合が迅速案件と判断されたのか、過去5年分の集計をお示しください。
23:34
迅速な審理が可能かつ相当な事件について、更に具体的な定義はございません。その上で具体的に申し上げますと、審査請求人が口頭意見陳述を放棄している事案など、書面審査が可能な事案や、経済的理由から難民該当性を主張するなど、難民に該当しないことを書面で明白に判断できる事案などがこれに当たることになります。それから集計についてのお尋ねがございましたけれども、業務上統計をとっておりませんので、お答えが困難でございます。
24:09
あらゆるものを統計をとっていないんですね、集計もしていない、本当にずさんな管理ですね。委員長、過去5年分の迅速案件数を本委員会にご提出いただくようお取り計らいをお願いいたします。ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。
24:29
審査案件の割り振りに、そもそも非常に極端な偏りがあるわけです。柳瀬市の場合、参与員が111人もいるのに、柳瀬市1人に1231件、全体の25%が集中しているんです。一部の参与員に以上の目でに大量に処理させている現状。ゲームのプレイヤーが自分に有利になる、ある特定の傾向を持ったアンパイアを自由に選べるようなものだと思います。しかし、その人選の理由は明かさない。完全にこれはブラックボックス、ブラックボックスの中で集計すらされずに進められていく。上流の偏りが結果の偏りを生むわけです。政府はそれでも公正、公平な難民審査ができると胸を張ってご主張できるのでしょうか。このような偏りがある中でも公平、公正な難民審査ができると主張される根拠を明確に大臣お示しください。
25:42
まず柳瀬氏は平成28年以降、迅速な審理が可能かつ相当な事件を重点的に配分する臨時判にも掛け持ちで入っていただいていることから、事件処理数が多くなっているということであります。この迅速な審理が可能かつ相当な事件とは、審査請求人が口頭意見陳述を放棄している事案など、書面審査が可能なものがまず大半であるところ。書面審査による場合は、その平均処理期間が令和4年で10.7ヶ月。対面審査による場合の平均処理期間である29.4ヶ月よりも大幅に短くなっていることからもわかるように、迅速な審理が可能なものなんですね。また、この迅速な審理が可能かつ相当な事件は、経済的理由から難民該当性を主張するなど、難民に該当しないことを書面で明白に判断できる事案が大半でありまして、難民認定に関する知識又は経験が豊富な3名の産業員が参集して協議をすれば、短時間で結論の一致を得ることができるものが多いというふうに考えられるわけであります。これらを踏まえますと、柳瀬氏の実験処理数は多くても十分に適正な審理を行うことができるものと考えています。また、御案内だと思うんですけれども、審査請求におきましては、難民認定手続の各プロセスに必要な専門的知見を有する専門家3人一組で審理を行い、法務大臣は必ずその意見を聞く仕組みとなっています。平成28年以降、産業員の多数意見と異なる判断をした事案はないわけであります。このような観点からも、1人の産業員の意見に偏ると、そういったものではないと考えています。
27:31
私の質問に、私は本当に3人いればいいという話ではないですよ。表面的なことじゃなくて、根本的に間違っていることを私は主張して、それについてどう思われるかということを聞いているのに、繰り返し繰り返し法律に書いてあるその文言でお話しされているようで、答えになっていないと思います。どのようにしたら、この偏りを感じていないのかなと、本当に不思議です。公正公平な難民審査に関する私の懸念と、ただいまの大臣の答弁について、発議者の御所見をお願いします。
28:19
御質問ありがとうございます。まず大前提は、保管的保護対象者も含めて、難民等として保護すべき方々を保護しないということがあってはならないというそこなんです。だから、これは極めて中立公平的確に専門性、そして中立性ある機関でしっかりとした審査を行わなければならないというのが私たちの問題認識です。残念ながら、そもそも私たちがこの野党案を提出させていただいたその経緯は、今委員が御指摘になった、この今の制度。そもそも入管の審査員が、客観性、中立性ある形で審査が行われていない、基準すら明らかにならない、ブラックボックスの中で一時審査が行われる。これまで入管庁は繰り返し、いや3、4員がいるからいいのだと言って、これまでも間違いのない審査をしてきたと言ってきたわけですが、私たちはそもそもそこに重大な疑義を持っていた。今回の審議を通じて、改めてこの3、4員制度、このいかに残念ながら、ずさんと言われても仕方のないやり方で審査をやっていたのかということが浮き彫りになったんだというふうに思います。今問題になっている柳瀬3、4員のケース、これ入管庁が過去2年だけに絞った話ですけれども、数字を出してまいりました。これ計算しますと、稼働日数32日、34日と言いますが、これ1日4時間なんですね。1日4時間で単純計算しますと、1件当たり6分なんです。1件当たり6分という審査が、じゃあ中立構成な3、4員として適正、的確な審査ができているのか、いやこれは重大な疑義があると言わざるを得ないと思っています。このままいけば、その制度は残るわけでありまして、このまま本当に保護すべき方々が保護できているのだという、この入管庁の主張は、全くやはり私は立法事実そのものが崩れてしまっていると言わざるを得ないと思っています。やはり私たちの案のように、もう出入国管理行政から、明確にこの難民認定行政手続は切り離して、中立構成な第三者、この第三者委員会が専門性、中立性、公平性、そして国際基準に則った審査というものをしっかり行うこと、これがもう必要不可欠だということは断言させていただければと思います。
30:51
昨日も参院の方々のお話を伺いましたけれども、最低でも1件につき1時間以上はかかると言っていました。4分とか6分とか驚きの時間数ですが、 保護されるべき人が保護されるような審査がなされておらず、法改正の根拠が私は崩れていると思います。ブラックボックス状態の制度の下、異様な数の審査をこなしていた参院の発言だけが切り出され、統計を確認することもなく立法自立とされる。こんなにもずさんな土台を下に、人の生き死にまで左右する法案を進めることを私は許すわけにはいきません。他の委員も繰り返し述べられておりますけれども、矢瀬久子氏の発言は、今回の政府案の立法自立となっております。私たちが矢瀬氏が語る自立関係の詳細を確認するのは、その真意が立法自立となった発言の信用性に直結するから、だから私は呼んでいるわけです。参院をお勤めの矢瀬さんは、年間1000件の審査を処理されたと公言しておられます。多い時には1日平均40件、同じく参院院で当委員会で参考人として登壇された浅川昭博氏も年間1000件、半日で50件処理したこともあったと証言しておられます。出勤日をベースにすると1件12分、1回の出勤あたり4時間の稼働との情報もあるので、その場合には1件6分で処理されたという計算になります。果たしてこれで適正な間違いのない審査ができるのでしょうか。とても出勤日だけで処理できる分量ではなく、資料の下読みは事前に入管庁以外の場所で なされたという参考人の陳述もありました。ただ資料の写真を見ましたけれども、1人分の難民審査書類だけでも相当な分量です。柳瀬氏の陳述の信頼性につき、4月25日に行われた会見で、斉藤法務大臣は2021年4月の参考人質疑で、柳瀬氏が述べた2000件については全て対面審査まで実施した。いわゆる慎重な審査を行った案件を前提として答弁されたものというふうに述べています。法務省入管庁が特定の参与員の年間審査件数の集計、統計はないとしている中で、そのように言い切れる根拠をお示しください。入管庁が根拠としたのは、柳瀬氏がそう述べたからと取材に対して回答していたそうですけれども、柳瀬氏の発言内容の信頼性を検証する趣旨の質問に対して、それは回答になっていませんので、今度こそ回答いただきたいと思います。大臣お願いします。
33:53
まず、立法事実につきましては、柳瀬委員の発言のみで我々が判断していないということは、繰り返し、繰り返し申し上げていることなので、ぜ ひ御理解をいただきたいと思います。それから、牧山議員御自身がおっしゃっていましたが、御指摘の私の発言は、当該参与委員が2000件以上の案件を3対1で対面審査したと言っておられるので、3対1で対面審査したということは、それはもう慎重な審査を行っているんだという解釈になるということをお話をしたのみであります。それから、柳瀬市の信頼性につきましては、もうこれも何回も繰り返し答弁させていただいておりますけれども、これだけ難民認定に関する知識、経験が豊富で、長年にわたって難民の支援に実際に取り組んできた方、この方が御自身の経験に照らして、入管庁が見落としている難民を探して認定したいと思っているのに、ほとんど見つけることができない旨や、申請中者の中に難民がほとんどいない旨を述べられているということでありますので、私はこの発言は、まあこれ唯一の立法事実とするかどうかは別にして、やはり重く受け止めるべきではないかと思いますよ。それから、他の3名の参院及び元参院の方もおっしゃっていることをまとめれば、これらの方もごく一部の事案でしか認定すべきという意見を出さなかったという事実を述べられていても思いますよ。その辺をよく理解していただきたいなというふうに思っています。
35:36
彼女の発言だけをもって、それが立法事実の根拠となっているわけですよね。集計も取ってないし、裏も取ってない。それって責任ある立場での答弁ではないと思います。責任ある立場で答弁できないからという理由で、江南さんに答弁させなかったわけですよね。なのに、なんでその根拠というか、彼女の発言の根拠を示してくれないのか、非常に私は不服です。確保の立法事実の信頼性を検証するための法案への対応に直結する重要な質問だと思います。おっしゃられた内容は、答弁を拒否する正当な理由にならないと思います。立法事実の信頼性の根拠を示すのは、法案提出者の義務であり、私たち野党がせつかなくても、政府側の義務として果たすべきだと思います。にもかかわらず、答弁されないということは、私は立法事実を含めた柳瀬氏の発言を信頼する根拠はありませんということでしょうか。関連のさら問いですので、大臣お願いします。
36:50
立法事実は、柳瀬さんの発言だけではありません。
36:58
信頼に足りる根拠を示しくださいと申し上げております。委員長、2021年4月の参考に質疑で、柳瀬氏が述べた2,000件について、2021年から2022年分と同じように、柳瀬氏の処理件数と出勤件数を本委員会にご提出いただきますようお取り払いください。ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。
37:51
立憲民主社民の石川大賀です。どうぞよろしくお願いいたします。朝の5時に読売新聞が、入管に関するニュースを打ちました。大阪入管に勤務する女性の医師が、酒に酔った状態で収容者の外国人を診察していた疑いがあるとして、同局が内部調査をしているということが分かったというようなお話です。石峰19条には、応勝義務というのが実はありまして、宴会などに出ていたとしても、来てくれということがあれば、行かなければならないということで、私もお医者さんと食事をしたことが何度かありますが、携帯を既に置いておいて、それで食事をするといったような状況もあったかと思いますが、そうかと思ったんですが、そうではなくて、今年1月から、もう既に診察中に動作が遅いなどの不審点があることから、後期の検査をしたところ、実施したところ、アルコール分が検出されたと。以前からふらつきながら歩いているとして、周囲から飲酒を疑う声が出ていたということですが、この事実関係大臣、どのように捉えていますか。
38:53
まず私も、この御指摘の報道は承知をしているわけであります。報道のとおり、現在の大阪府において、まず当該医師を、私も事実関係を把握しないといけないと思っているわけでありますが、当該医師を非収容者の診察業務には、現在も従事させていないということで、そのほか、事実関係の確認等、必要な対応を行っている状況だというふうに聞いておりますので、現時点では、まずその事実関係の確認を優先したいなと思っています。大阪局においては、聞き取りの結果、非収容者への医療体制の問題を生じさせないように、非常勤医師や外部病院医師による診察によって現在対応しているということでありますが、いずれにしても、事実関係については早急に確認をしたいなと思っています。
39:49
今の状況、兼業かということになっているわけですけれども、お医者様の給料の体系というのも、著しく安いといっぱいに比べているということで、兼業かというこ とになりますと、兼業ということは、9時から17時15分まで働くわけですから、その後、夜勤をするということになると、24時間営業で働かなければならないということで、本当にこれはフラフラになってしまうということで、何らかの手当が必要なんじゃないかなというふうにも思っています。そして、お酒を飲みながら、基本的には、緊急の事態は別かもしれませんけれども、基本的にはお酒を飲みながら診察をするというのは、ちょっと一般の病院では考えられないわけです。それでこの後やりますけれども、入管の施設の中のお医者様から、非常にひどい仕打ちを受けたというような収容者の方たちの声というのを聞いております。例えば、自分が病気であるということで、お医者さんの医師のところに行っているにもかかわらず、隣に突き沿っている入管の職員の話ばかり聞いて、本人の話を聞いてくれないとか、目が痛いと言って腫れていると言っても、近寄って見るということすらしないというようなことがあったりとか、もう1人の方は、自分を人間扱いされていないんだと、顎を持ってこういうふうにやったり、右にやったり左にやったり、本当に何か汚いものを触るような態度で接生られたという方は非常に多いです。これ実態を収容者からしっかりと聞き取って、医師がしっかりと診断を、診察をしているのかと、我々病院にいたときと同じような診察が受けられているのかということを実態調査するべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
41:38
一つ一つの事実関係について、私は申し訳ないんですけど、現在承知はしていないと、調べていないと分からないということであります。今、突然伺った話でもありますので、ただそのような扱いが行われるということは、私はあってはならないというふうに当然思っておりますので、ちょっと確認をしたいなというふうに思っています。石川大学ぜひこの入管法の改正の前に、この実態をしっかりと明らかにして、そしてその改善をするということが法改正の前にすべきことだということは指摘をしたいというふうに思います。次に25日の斉藤大臣の答弁についてお伺いします。大臣は我が国は法治国家でありますから、法律に基づいてそれが違反状態になっている方については、やはり法律に基づいて対処していかなくてはならないと。その中において人権というものを重視していかなくちゃいけないという順番とか、 人権と国益というもののバランスをとっていくということは必要というふうに答弁しています。答弁を聞きますと、法律の枠内において人権を重視するとも書かれまして、憲法の人権というもとに法律があるという我が国の大原則を逸脱しているのではないかというふうな危惧もあるわけですけれども、大臣の答弁を聞いておられまして、発議者はどのように捉えましたでしょうか。
43:00
既に16日、18日の質疑のときの答弁でも申し上げたと思いますけれども、重ねて私たちは国際人権条約、人権契約等批准国であります難民条約も批准して、この国際基準、国際条約、それに則った人権の尊重というものをする国際的な責務、当然ながら役割があります。人権というのはユニバーサル、普遍的なものでありますから、それを世界でみんなでしっかり守っていこうというのが世界の取り組みであり、私たちもその中で役割を果たしていかなければならないというふうに考えております。言うまでもなく、国際条約、我が国が批准した国際条約というのは、憲法上国内法の上位に来るというのは、誰しも当然ながら知っていなければならないことでありまして、この出入国管理、それが優先するのだという話ではない。むしろ、しっかりと国際基準に則った人権を尊重する、人権を守る、これは我が国の責務としてしっかりと対応していかなければならないのだということだと思っておりますので、政府がそういう立場に立っておられないとすれば、これを極めて国際条約上、人権規約上も課題ではないか。だからこそ、残念ながら国際人権機関等から、この入管法については、政府案、2年前から国際法違反だという指摘を受けてきた、その事実は極めて重く受け止めなければならないのではないかというふうに思っておりますので、ぜひ私たちはやはりこの人権をしっかり守っていくのだということを、大前提にこの議論をしていかなければならないというふうに考えております。
44:50
国際法の関係、大臣、今の発言を聞いていかがでしょうか。同意されますか。
44:56
私はですね、まず大臣就任する前は、人権外交議連の調等法の共同代表を務めておりまして、人権尊重するという立場から仕事をしてきた人間であります。そのことは申し上げておきたいと思います。それから私は、石川さんには本当に正確に私の発言を理解していただきたいと思うんですけど、石川さんも人権を守るためには、法律なんか無視してもいいんだということをおっしゃっているんじゃないと思うんですね。だとしたら、私は石川さんと同じ考えだと思いますよ。