1:04
ただいまから、厚生労働委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに小川幸人君が委員を辞任され、その補欠として石橋道博君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。国立健康危機管理研究機構法案及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房、危機管理委務技術総括官、浅沼和成君ほか6名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、裁釈を決定いたします。国立健康危機管理研究機構法案及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次御発言願います。
2:07
立憲民主党の川田隆平です。質疑に入る、この質疑に入る前に1問質問させていただきます。報告されている新型コロナウイルスワクチン接種後の死亡事例について質問いたします。5月16日の国会質疑で、医療の現場では最終診断に用いられる病理医の診断を厚労省とPMDがそれぞれを覆していることは合理的理由がないのではないかと指摘をしました。しかし厚労省からは、総合的に判断している必要な情報の収集に努めると、その回答は曖昧です。つい先日も、去年8月に新型コロナウイルスワクチン接種を受けて、それから2日後に死亡された14歳の女子中学生について、徳島大学の法医学教室が司法解剖を行い、ワクチン接種との因果関係を認める論文を発表しました。今までに病理医がワクチン接種との因果関係ありと認めた死亡事例報告は何例になるでしょうか。また、それらについて、厚労省は情報不足により、因果関係不明、ガンマ判定にしているわけですが、この病理医の診断さえも覆すならば、医療現場はそれ以上何をすればよいのでしょうか。病理医の診断をもってしても覆してしまうならば、最初から認める気がないのではないかとご遺族は感じると思いますし、もしそうでないのであれば、具体的にどのような医学情報を提示すれば因果関係を認めるのか、厚労省側から明確にすべきだと思います。総合的に等という答弁をお読みいただいて、ぜひ厚労省が求める具体的な医学情報をお答えいただければと思います。参考人で結構です。
3:40
お答え申し上げます。新型コロナワクチン接種後の副反応疑い事例の因果関係の評価につきましては、医療機関や製造販売業者から情報を収集して評価をしているところでございます。具体的には解剖ですとか、画像所見等の情報も活用した上で、原子機関との関係、薬理学的な観点や時間的な経過などの要素を勘案し、医学・薬学的観点から総合的に判断をし、解剖医の評価も活用させていただいているところでございます。ただ、ワクチン接種後の症状が、癌発的な発生によるものなのか、それともワクチンを原因として発生したものなのか、といった判断は極めて難しいというふうに考えてございま す。ぜひしっかり調べていただきたいと思います。ワクチン接種後の超過死亡について、脇田所長にお手伝いします。感染研や厚労省は、ワクチン接種と超過死亡について、時系列的な関係や説明が難しいと指摘しましたが、その根拠となるデータには矛盾があるのではないかということで、5月16日の質疑で指摘しました。答弁は明らかではありませんと曖昧だったので、改めて質問です。我が国の超過死亡発生前の高齢者施設に入所されていた方々を含め、高齢者への接種が始まっていたかどうか、これをお答えいただければと思います。また、それをちゃんと考慮していたのかどうか、併せて簡潔にお答えいただきますようお願いします。
5:09
お尋ねの国立感染症研究所の専門家による新型コロナ流行時における超過死亡と新型コロナワクチン接種との関係に関する審議会における議論ですけれども、これは厚生労働省の研究班が、特に2021年4月から6月までにおいて超過死亡が見られた3都府県のデータをワクチン接 種数と新型コロナウイルス陽性者の傾向合わせで分析をしたものというふうに承知をしております。それによれば、ワクチン接種数のピークに着目した上で超過死亡が見られた時期がワクチン接種が進む時期よりも前であったことから、審議会におきましては、超過死亡の発生数と新型コロナワクチンの接種数との関係の時系列、関係的においては説明が難しいと結論を付けられたものと承知をしております。この研究班における検討においては、高齢者施設における入所者の接種時期について具体的なデータを収集をしていないということでありますので、審議会における専門家のご発表については、ご指摘のような矛盾が生じているかについては明らかではないと承知をしております。また、当分析においては、65歳以上の年齢の方も含めた分析が行われた上で結論を得たと承知をしております。
6:23
是非、超過死亡の件について引き続き、しっかり情報を集めてデータを精査していただければと思います。今日は札幌医科大学のホームページに、ワクチン接種についての自分で作れるグラフが作れるようになっていますが、その中で、新型コロナウイルスワクチン接種率の推移ということで、人口100人当たりのワクチン追加接種回数ということで、G20の国別、それから次のページにG7の国を貼り付けさせていただきました。これをご覧いただくと、ほとんどG20のほとんどの国が、この2022年の、昨年の今頃から追加接種についてはほとんど採取されていないんですね。そして、日本が圧倒的に追加接種がうなぎ登りに上がっているというグラフを見て、やはり日本の追加接種の状況というのは、他の国に比べて異常なんですね。やはりこういう状況で感染率も世界一、そして死亡率も世界一になっているという状況で、ワクチンの問題についてどういうふうに考えていくのかといったときに、ワクチンの追加接種というのはこれ以上必要ないのではないかと思いますが、大臣いかがでしょうか。
7:40
本年度のワクチン接種の方針については、審議会における専門家による御議論によって、重症者を減らすことを目的として、重症化リスクが高くない方であっても一定程度の重症者が生じることから、全ての方に接種機会を確保することが望ましいとされたことを踏まえて決定されたところでございます。諸外国、やはりそれぞれ感染状況も異なるわけでありますから、日本の状況を踏まえてそういう御議論をいただいた。そして今後とも、新型コロナワクチン接種については、その時点でやられる最新の科学的知見や海外の動向などを踏まえ、専門家の御意見をお聞きしながら、有効性と安全性を評価していきたいと思っておりますし、基本的に接種の判断は国民の皆さんに委ねられているわけでございますので、必要な情報について様々な媒体を通じ、かつ分かりやすく丁寧に安全性、有効性、それぞれ発信していきたいと考えております。
8:42
この緊急性が高い状況であれば、インフォームドコンセントを十分に行った上で国民一人一人の接種に判断を置くことは正しいかもしれません。しかし、この緊急性があるとは言い難い状況において、現状、この取扱いの未知のワクチン接種は抽出すべきだと私は思います。その上で、しっかりと安全性と有効性、これを精査すべきです。この新型コロナ上陸から既に3年以上の月日が経過いたしました。特例は緊急事態宣言を解除し、扱いを語呂に引き下げた後も、適用され続けられるべきものなのでしょうか。いつまで特例扱いするものなのか、通常の認可プロセスで出し直しをさすべきだと思いますが、いかがですか。
9:25
御指摘いただきました、特例臨時接種につきましては、本年度につきまして特例臨時接種を継続することとしておりますけれども、来年度につきましては、また最新の科学的知見等も踏まえまして、しっかり検討してまいりたいと考えております。
9:43
やはりもう一度、これをしっかり改めて見直した方がいいと思います。やはり大本園発表で、結局のところ、第二次世界大戦がストップできなかったような状況が、やはり今生まれているのではないかと。ほとんどこの本には、河野太郎とワクチンの迷走とか、食毒についての本とか、いろいろ出て、その中でもワクチンのおかしさが最近取り上げられてきています。東京都の在京紀伊局といわれるテレビでは、ほとんどこの問題については取り上げませんけれども、地方のテレビですとか、そういったところからは、おかしいのではないかという話も上がってきています。本当にこういった問題をしっかり取り上げるマスコミがいなくなってしまっているということも大変大きな危惧しているところです。ぜひ厚労省から、しっかり記者会見をしっかり開いて、この副反応、副作用被害、こういった問題の現状についても、やはりしっかり説明をしていただきたいと思います。一般質疑に、またこれは続きをやりたいと思っていますので、続きはまた次回の一般質疑に 引き続きます。前回に引き続きまして、ここで法案の質疑に移りたいと思います。科学的知見の客観性の確保ということで、機構が提供する、この科学的知見の客観性の確保についてお伺いします。これまでも機構から提供される科学的知見の内容や、その提供時期などに関して、中立性、客観性が担保されていることの重要性についての質疑はありました。機構がこの科学的知見を提供するにあたっては、政治的な影響を排除することが必要です。この点、加藤大臣は衆議院での審議においても、具体的な研究における科学的手法、得られた科学的な事実の内容に関与することは、もうと考えていない旨を答弁されていました。改めて、政府が機構へ指示または監督を行うに際しては、機構が提供する科学的知見の客観性を損なうことがないよう、十分に留意していただきたいと思いますが、加藤大臣の認識を伺います。
11:29
国立健康機器研究機構において、内閣感染症危機管理総括庁等に対する科学的知見を提供する役割を果たしてもらうこととしております。その際、具体的な研究における科学的な手法や、得られた科学的事実の内容について、政府としてあるいは厚労省として関与することは、全く想定していないところでございます。
11:56
次に、政策決定に際しての国民の説明責任について伺います。政府が感染症対策に係る政策決定を行う際には、機構が提供する科学的知見との関係性について、国民に対して丁寧に説明することが求められると思います。どのような科学的知見に基づいて、どのような政策決定がされたのか、このプロセスや判断過程を明確にすることによって、国民に政策が理解され、混乱を防ぐことができますと思いますが、その所見を伺います。
12:27
お答えいたします。政府の感染症対策を進めるに当たりましては、国立健康危機管理研究機構が科学的知見を提供し、その提供された科学的知見を踏まえて、内閣感染症危機管理統括庁や厚生労働省が政策を立案し、専門家助言組織である新型インフルエンザ等対策推進会議や厚生科学審議会等の意見も伺い、政府の権限と責任で政策判断を行うこととなります。今後とも国民のご理解を得ながら、感染症対策を進めることができるよう、政策決定の仕組みについても丁寧に説明してまいりたいと考えております。
13:06
次に、地方衛生研究所について伺います。地方衛生研究所においては、その能力に地域差があり、昨年の感染症法等改正による地域保健法の改正で、国は地方衛生研究所の体制整備に必要な援助に努めることとなりました。政府は、令和5年度において、地方衛生研究所の職員数を全国で150名増員するよう措置したようですが、この措置では体制の全体的な底上げにはなったとしても、地域差の是正にはつながらないものとなっています。地方自治体の感染症対応能力の更なる強化のための方策について、早急に検討を行うとともに、地方衛生研究所間の能力の格差を是正するために、予算措置を含め必要な支援を行う必要があると考えますが、加藤大臣の見解を伺います。
13:51
知恵県等は、地域における科学的かつ技術的中核機関として、地域保険に関する調査研究などを行う機関であり、いずれの地域においても、この機能が十分に確保されることが必要であります。昨年12月に成立した感染改善省法等に基づき、保健所自治体に調査研究等の機能の確保を含めた予防計画を策定していただくこととしております。また、地方衛生研究所等の人体性の強化や人材育成の支援については、令和5年度においては、今、委員御指摘のあった対応を取らせていただき、また財政支援も盛り込んでいるところでございます。機構と知恵県等の連携共感については、本法案により、機構と知恵県等が国内外の感染状況などについて、総合に情報共有を行うこと、機構から地方衛生研究所等に対して感染症疫学や検査技術に関する技術支援を行うことにより 、地方衛生研究所における検査能力、サーベイランス能力の向上を図ることとしております。加えて、有事の際には、特に流行初期において、機構は感染症に係る知見を知恵県等に提供するとともに、検査技術や検査施薬などを開発し、速やかに地方衛生研究所等に提供することで、全国的な検査サーベイランス体制を早期に立ち上げることとしております。厚労省としては、機構と地方衛生研究所の連携強化に向けた取組、また、それぞれの地域において、地方衛生研究所がその役割がしっかりになっていけるように、必要な支援を行っていきたいと考えております。新型コロナウイルス感染症の流行時における日本からの論文の報告数、先進国の中でも回であり、有識者会議の報告では、情報や資料を研究者が入手できなかったということなどが理由に挙げられています。機構は、地方衛生研究所などから情報を集めるだけでなく、機構からも必要な情報等をしっかり提供していく、また、しっかり予算をつけて、そういった総合連携や情報提供のあり方は不可欠であると考えています。この中での反省、課題、こういったものを踏まえて、ぜひ、しっかりと地方衛生研究所の方でも、研究者が論文を提出できるようなぐらいの体制を確保していただきたいと思います。次に、機構創設後の職員の職務について伺います。現在、感染研は厚労省の機 関、NCGMは独方ですから、少なからず現在においても、給与水準に違いがあると思います。両組織の統合後、出身元の組織が異なることによって、給与水準に差異が生じることなどはあるのでしょうか。このほど、新機構における研究体制や職員の処遇について、感染研当局からの説明も、厚労省からの明確な回答もなく、職員の間で不安が広がっていると伺いました。機構創設後の職員の給与水準に不合理な差異が生じないよう阻止されることはもちろん、現在の職員の処遇が低下するような事態を避ける必要があると考えます。現在の職員の方が、今後統合までの間に不安を抱えずに業務に打ち込めるよう、機構における研究体制や処遇について明確に御答弁ください。
16:57
お答えいたします。議員御指摘のとおり、国の施設等機関である国立感染症研究所と国立研究開発法人である国立国際医療研究センターは、業務内容や職種が異なるため一概に比較することは困難ではございますが、国立健康管理研究機構の発足後は、どちらの組織の出身者であ れ、同じ人事体系の下で勤務する職員となりますので、職員の処遇につきましては、それぞれの職員の行う業務内容、職績、それまでの実績、評価に応じて機構で定められるものであると承知しております。具体的にどのような人材をどのような処遇で採用していくかにつきましては、機構が期待される役割を発揮できるよう、国会での御審議や両機関の関係者、あるいは有識者の御意見なども踏まえながら、創設までに鋭意検討してまいりたいと考えております。
17:55
これも機構の次の理事長というのはもう決められているんでしょうか。
18:03
お答えいたします。機構の理事長につきましては、機構予定者の選定後、その理事長予定者を決めていくことになりますが、最終的には理事会で決定する ことを想定しております。
18:20
理事長の処遇ですとか、理事長の年齢ですとか、そういったものは決めてあるんでしょうか。
18:36
お答えいたします。機構の理事長の処遇でございます。理事長予定者の選任後、理事長予定者と相談して検討していくこととなりますが、最終的には理事会で決定することを想定しているところでございます。
18:53
次に機構における適切な予算範囲分と人員配置について伺います。 有能な研究者を確保するために、給与面でふさわしい対応を用意することが必要であると思いますが、研究者がその力を発揮するに十分な研究費、ふさわしい研究の場を用意する必要もあるのではないでしょうか。現在の感染研究に関わる予算について、現状の予算規模や人員配置で十分であると認識しているでしょうか。先日も質疑のときにもありましたけれども、研究に用いる試薬や消耗品の価格も高騰していると聞きます。真に国民を感染症から守るための研究機関とするには、適切かつ継続的な予算配分と人員配置が求められます。現在の予算額の妥当性や気候における人材確保、研究費の関係性の認識も含めて、今後の方向性を加藤大臣に伺います。
19:54
国立感染研究所と国立国際医療センターにおいて、研究業務を遂行するために、現在必要な予算を確保しているところでございます。気候の具体的な人材や予算の確保については、気候に期待される役割を踏まえながら、例えばどのような部署にどのような研究者等を配置し、予算と人員をどのくらい確保するかといった検討と合わせて行う必要があると考えております。その際、国立感染症研究所と国立国際医療研究センターの現在の部署の特性も活かしつつ、基礎から臨床までの一体的な研究開発など、機能強化を図る必要があり、国会でいただいているこうした御審議、また領域間の関係者、また有識者などの御意見も踏まえながら、令和7年度以降の創設までに、鋭意検討を進めていきたいと考えております。この研究者の方にお意見を伺うと、少ない感染症の基礎研究を研鑽して効果を上げているといったところがありますが、今回のコロナウイルスも、これは風邪のウイルスということで、関心を持って研究している人は少なかったということです。そういう希少な感染症をしっかりと国立としてやれたことが、今後、戦略的研究とかそういったものに研究費が割かれるようになると、基礎研究といわれる本当に希少な疾患などの、公立だから国立だからできてきたことができなくなるのではないかという懸念がありますが、それについては、所長いかがですか。
21:29
お答えいたします。国立感染症研究所においては、委員御指摘のとおり、これまでも希少感染症、あるいは非常に古文な疾患についての感染症についての研究をしてまいりました。新たな機構になりましても、そういった研究を続けていくものと承知しております。
21:50
そのためには、基礎研究といわれるところの、やはりあまり日の当たらなかったところの研究を、しっかり地道に続けていくということを、土台の部分、1階の部分の研究をしっかりできるような予算、この計画を立てて、目標を立てて、しっかりやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
22:10
お答えいたします。国立健康危機管理研究機構の具体的な人材や予算の確保につきましては、機構に期待される役割を踏まえながら、例えば基礎研究も含めまして、どのような部署に、どのような研究者等を配置して、予算と人員をどのくらい確保するのか、といった検討を併せて行う必要がございます。その際、国立感染症研究所と国立国際医療研究センターの現在の部署の特性も生かしつつ、基礎から臨床までの一体的な研究開発などの機能強化を図る必要がありますので、国会での御審議、両機関の関係者や有識者の御意見等も踏まえながら、令和7年度以降の創設までに、鋭意検討してまいりたいと考えております。
22:55
この部署をとるような科学者は、本当に基礎研究のところで日本は脱出しているわけですね。そういった基礎研究のところをしっかりやるということが、国のしっかりとした研究だと思いますので、ぜひそこの部分はしっかりおろそかにならないように取り組んでいただきたいと引き続きお願いします。今の予算でも少ないということですので、これは資料代とか電気代とか2倍になったりしている中で、現状の予算を維持するだけでは駄目だということは、ぜひ認識していただきたいと思いますが、いかがですか。佐川政府参考人お答えし ます。ただいまの議員のご指摘も踏まえながら、令和7年度の機構発足に向けて取り組んでまいります。
23:34
ぜひしっかり基礎研究をお願いします。次に国家検定の業務委員会の適切性について、これも、予見からずっとこの国立感染症研究所の前からやってきた仕事ですけれども、この国家検定について、現在国立感染症研究所は、医薬品のうち生物学的製剤、または抗菌性物質製剤について、検定業務を行っていると承知しています。感染研では、これらの分野において、研究を研算した研究官により、高いレベルでの品質保障体制が組まれてきたと承知しています。検定業務については、今後PMDAに順次移管すると伺いましたが、移管することによって、医薬品の品質保障体制が後退するようなことがあってはなりません。引き続き、気候に検定業務を担わせ、その業務に対して国がしっかりと手当てをすれば、移管せずに済むのではないでしょうか。検定業務をPMDAに移管することとした理由やメリット、移管対象となる品目、移管の時期について説明をお願いいたします。
24:30
検定業務の移管につきましてお尋ねがございました。ワクチンなど高度な製造技術や品質管理が必要な医薬品等につきましては、検定を実施してまいりましたが、近年、医薬品メーカーの品質管理試験技術は大幅に向上しております。企業の自家試験に加えて重ねて実施試験を実施せずとも、品質の確認確保ができるようになってきております。このような品質管理技術の進展、また国際的な動向を踏まえまして、従来から効率的な検定業務のあり方につきまして、国立感染症研究所とも連携をして検討を進めてきたところでございます。国立健康危機管理研究機構の設立後、令和7年度以降ということになりますが、まずは、書面で審査できると評価をした製品の検定から、順次、医薬品の審査・安全業務を実施するPMDAに移管することとしております。今後は 、全ての検定対象品目を対象に、書面のみで審査が可能かどうかという評価を行うこととしておりますが、全ての品目について必要な評価を行うためには、一定の期間を要すると考えてございます。その上で、PMDAの移管がされましたら、医薬品の製造プロセスの調査、品質管理を担っているPMDAは、その専門性を生かして検定を実施することとしておりますが、引き続き、実地試験が必要な製品、あるいは製品の品質や安全性が疑われる場合には、実地試験部分は国立健康危機管理研究機構に委託をして実施する予定です。ワクチンの安全性確保について、重層的な確認ができる体制を確保していくということとしております。
26:15
このSLP検査ということで、書類を見るだけでよくなっているというのは大変危険だと思います。特に技術を使う側の倫理が今、かけていて、可欠件や小林加工、それか ら三菱自動車や日野自動車など、検査の不正をしているということもわかってきています。こういう企業が不正をした場合に、それをしっかりと実際に検査をすることで、国が検査をする期間を持つことが大事だと思います。ワクチンについては国民に対して推奨をしているわけです。これを企業任せにしてしまっていいのでしょうか。全ロットで実地試験をやっていないということが問題だと思いますし、国家検定というのはしっかりと検定できる機能を国が持つことが大事だと思います。アメリカは国家検定をしていないと言っていますが、実際はブラインドで、見えないところでしているし、それからこのメーカーは大丈夫か危ないというところについては、全ロット対象でできるだけの体制になっているわけです。全ロットできるぐらいの体制をしっかり確保して、やはりそれでもブラインドでやっていないということならわかりますけれども、できる体制の確保はしっかりしていただきたいと思います。そして輸入国、これからワクチンをもし輸出するという場合であれば、輸出国を信頼して、相手の国は輸入国は信頼があって初めて買うわけです。そういったことは日本ができないということになってしまったら、日本のものが信用できないとなったら、輸出もできなくなってしまいます。これから国内のワクチンも国外のワクチンもしっかりやっていくためにも、やはりこの国家検定の資格をしっかり取らせるような機関を、やはり自前で国立で持つことはとても重要だと思いますし、今やっている指定度をしっかり残して、やはりこれをしっかりと国家検定の仕組みはそのままにしていくということでよろしいでしょうか。それだけ確認させてください。
27:57
国家検定につきましては、先ほど申し上げましたように厚労省におきましては、最近のメーカーの状況、国際的な動向を踏まえて、先ほど申し上げましたような、いかんという方向で進めていくという考えでございます。
28:13
やっぱり国立の機関がやっていた意味があるわけですので、それをしっかりと検査体制、PMDAに遺憾して、文書による検査で、企業任せの検査にはしないという、そういうことだけはしっかりとはっきり言っていただきたいと思いますが、大臣いかがでしょうか。
28:29
これまでもですね、国でやっていた事業について、PMDAにさまざま遺憾してきた経過があるわけであります。そして、今回において先ほどから局長が答弁させていただいているように、基本的にはPMDAがその専門性を生かして、書面審査による国家検定を実施することとしていますが、引き続き、実施試験等が必要な製品や、製品の品質や安全性が疑われる場合には、実施試験部分を国立健 康管理研究機構、ここで実施できるようにし、そして委託をする中で実施される、こうした仕組みを考えているところでございますので、引き続きワクチンの安全性確保について、重層的な確認ができる体制を確保し、またそうしたことで対応していきたいと考えております。感染源におきましては、国家検定を現在実施しております。このワクチンの品質確保のために国家検定のシステムというのは非常に重要だと考えておりますが、国家検定の最適化であったり、あるいは国際整合化を目指すということで、我々も研究をしてまいっております。なので、これからも引き続き、そういったところで、我々ナショナルコントロールラボラという、つまり国の品質確保のためのラボとして、今後も活動をしてまいりたいと考えております。ありがとうございました。
30:14
立憲民主社民の内越さくらです。昨年6月15日の有識者会議の中長期的な課題についてでは、科学的知見等根拠に基づく政策判断に資するため、専門家組織を強化すること、その際、諸外国の組織や臨床機能の必要性を考慮しつつ、専門家の育成や政府外のアカデミアも含めたオープンな議論を行えるようにすることとあります。こうした観点は今回の法案のどこに生かされているのでしょうか。
30:53
お答えいたします。昨年6月の新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議報告書におきましては、科学的知見等根拠に基づく政策判断に資するため、政府における専門家組織を強化すること、その際、諸外国の組織や臨床研究の必要性を考慮しつつ、専門家の育成や政府外のアカデミアも含め たオープンな議論を行えるようにすることが示されているところでございます。このため、国立健康機器管理研究機構におきましては、感染症分野を中心に医師・看護婦の育成のみならず、災害派遣チームDMATや感染症等対応人材、iHEAT等に対する研修の実施、地方衛生研究所等との連携の中で行う地方自治体の人材育成への支援など、幅広く人材を育成することとしております。また、昨年12月に成立した感染症改正法によりまして、強化されます全国的な情報基盤や地方衛生研究所等との連携により得られました情報を利活用しつつ、外部の専門家等の研究成果を取り入れたり、より詳細な情報を共有するために、外部専門家を職員として採用した上で共同分析するなど、外部の知見を取り入れながら、質の高い科学的知見を獲得、提供できるよう準備を進めてまいりたいと考えております。
32:17
今の答弁は、昨年6月の中長期的な課題についての宿題を果たしているようにはとても思えないんですね。なぜ、外部、政府外のアカデミアも含めた議論が必要とされるのでしょうか。パンデミック対応では、確かに国家がリーダーシップを発揮する必要がありました。でも、発揮するときに、適切な科学的知見のインプットに基づいて、合理的に動かなければならないということで、そのインプットされる科学的知見も適切であるか、科学的妥当性があるか、国家のヒエラルキーに回収されない、知的ピアレビューによって監視されるべきだという考えがあったと思うんですね。今回の国立健康機器管理研究機構、その知見も知的ピアレビューを経ることで、より科学的専門的知見として、それは確かなものになるわけですよ。その観点がこの法案にないようにもあるんですが、いかがでしょうか。
33:25
お答えいたします。まず政府の感染症対策を進めるにあたりましては、国立健康機器管理研究機構が科学的知見を提供し、その提供された科学的知見を踏まえて、内閣感染症危機管理統括庁や厚生労働省が政策を立案した上で、必要に応じて専門家助言組織である新型インフルエンザ等対策推進会議や厚生化学審議会等の幅広い専門家からの意見を伺い、政府の権限と責任で政策判断を行うこととなります。そのため、こうした今申し上げた政策決定の過程の中におきまして、機構以外の専門家の意見も伺う中で、ご指摘のように、政府が立案決定する政策が機構から提供された科学的知見を反映したものかどうかも含めて、幅広く検討が行われることとなると考えているところでございます。
34:23
何かやはり外部の知的なアカデミーから検証されるということについて、今の答弁でも積極的にはとても思えないんですね。大臣 に伺いたいんですけれども、今後は今回統合される機構で専門家を完結するのではなくて、日本学術会議のようなアカデミーが別途検証すること、それを考えてはいかがでしょうか。それが有識者会議の提言にも沿うのではないかと思います。5月9日の朝日新聞の記事の中で、京都大学の西浦教授も、政府に助言する科学顧問グループとは別の科学的な見解を示す専門家組織がいることが望ましい。それは例えば日本学術会議などが担うとよいと言及されているんですけれどもね。その見解をお願いします。
35:18
政府が感染症対策を進めるにあたって、さまざまな科学的知見に基づいて判断していくことは非常に大事であります。そうした観点に立って、国立健康危機管理研究機構において、機構の研究成果などの独自の知見に加え、国内外の専門家等の知見を集約した科学的知見を政府に提供しているわけであります。その上で、広く一般にそうした科学的知見については公表し、また国内外のさまざまな研究者機関からの当該科学的知見に対する評価、あるいは機構が提供する科学的知見と異なる知見なども機構において収集することを通じて、政府が感染症対策を立案実行する際に、国内外の幅広い科学的知見の提供を受けることができるよう努めていきたいと考えております。
36:17
むしろ今のお話だと、政府のもとにおいてしまう機構、それが上下関係にあって、そこで機構のほうで他の外部の知見もいろいろと見るのではないかと、それを集約して感想、参考にしてあげますよと、上から目線の感じがするわけですよ。やはり今、人命拒否問題については、私も今回踏み込みませんけれども、科学的専門的知能の支出の確保として、日本学術会議の役割を見出すべきだということが西浦教授や、あるいは別の方たちからも出ているわけですね。そういう学問への介入をした、教研的な岸田政権の姿勢、学問への教研的な介入をそのまま受け継いでいる岸田政権の姿勢を、むしろ挽回するためにも、こうしたときに日本学術会議の役割というものを見出すべきではないかと考えます。それが今の御答弁には全く見出されなかったのは非常に残念なことであります。では次の質問に行きますが、国立健康危機管理研究機構とアメリカのCDCとの根本的な違いは、機構が政策立案という部分を持っていないため、機構の科学的知見に政府あるいは政治が関与できないという説明がなされています。これは一見望ましいようにも思えるのですが、どうしても気になるのですが、コロナ禍における政府の専門値の軽視ですよね。感染拡大防止と社会経済活動のどちらを優先するかで、専門家と政府の意見がしばしば衝突しました。20年7月に始まったGoToトラベルで感染が拡大したと言わざるを得ないこととか、東京オリンピックを無観客開催としなかったこと、あるいはアベノマスクのばらまきとか、そういった専門家の意見とは異なる施策も実行されていきました。今回機構にCDCのような政策立案機能を持たせなかったことは、コロナ禍において政府が社会経済活動を優先しようとした際に、専門家の意見が邪魔になったと考えて、そこで専門家を下に分離した政策判断を、もっぱり政府が行うことにしたと、そういう疑念を抱かざるを得ないわけです。この点いかがでしょうか。
38:53
むしろ科学的知見をしっかり反映して政策を決定していく。そのためにも科学的知見を集約的にまず機構について集めていただいて、そしてそれを提供していただく。そして提供していただいた中身は、先ほど申し上げた公表もさせていただいています。そしてそれに対して外部からも様々なご批判も、ご否見もある。それらも踏まえて、さらに政府の中において方向性を見出し、またそれについては有識者の会議において議論し、最終的に政府の権限で決めさせていただく。一応こうしたしっかりとしたプロセスを我々は想定しているところでございますので、そうした仕組みについても、しっかりと今後とも説明をさせていただきたいというふうに思っております。またこれまでの対応についても、いろいろとご指摘をいただいているところであります。専門家といっても感染症の専門家だけではなくて、幅広い専門家のご意見を聞きながらことを進めていくことが大事だろうと考えております。
39:58
そのように幅広い知見を伺った上で、最終的な判断は政府の責任で行うわけですけれども、その過程で意思決定過程の透明性と、国民に対する説明責任というものは非常に重要になります。本法案によって、内閣感染症危機管理統括署、厚生労働省感染症対策部に政策立案に資する科学的知見を提供する機構が位置づけられると、その一体的な運用と、特に機構の科学的知見と違う判断を下す場合の政府の説明責任は非常に重要になるわけです。意思決定過程の透明化と政策判断をいかにわかりやすく国民に説明できるかが問われるわけですけれども、今伺ったお話かもしれませんが、もう一度重ねて御決意のほど伺います。
40:55
機構から提出していただくのはあくまでも科学的知見でありまして、政策立案ではないということは、これまでも御説明させていただいているところでございます。したがって、そうした科学的知見も踏まえて、どう政策を決定したのか。当然、政策決定した段階においては、それぞれの整合性等が、当然説明する責任が政府においてあるわけであります。そうしたことをしっかりと認識をしながら、国民の皆さんの理解を得る、あるいは場合によっては国民の混乱が免れないように、科学的知見を踏まえて、正確な情報、そしてそれに基づいた政策決定、こういったことについてしっかり発信をし、また必要な説明を行っていきたいと考えております。
41:46
その御決意が試されるのが、今まさに5月8日から、2類から5類へ移行が行われたわけですけれども、その政治の判断について、どのように説明責任を果たすかということだと思います。オミクロン株の感染力が高いとしても、若年者では症状が比較的軽いということから、感染及び死亡リスクの高い高齢者などにはワクチン接種等を推奨しながらも、一定の感染拡大は容認、そして緩やかにエンデミックを目指していく。それは今の日本では、もはや2021年から2022年のイギリスのようにはならないという判断からである。そういうようなことなのであれば、そういうことなのだという政治の判断について、説明責任を果たすべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
42:41
これまで果たしていないという御期間であれば、それは真摯に受け止めさせていただきたいと思いますが、既に政府において、確か1月だよね。1月の段階で方針を定めて以降、逐次御説明を重ねてまいりました。経緯を簡単に申し上げれば、そもそも昨年の臨時国会で感染症法等改正案が修正されて、新型コロナの感染症法上の位置づけについて検討規定が盛り込まれたこと、また、もともと感染症法上の入院等の試験制限に関しては、必要最小限の措置とされるようにされていること、また、今、委員からお話がありましたオミクロン株の状況の分析、これを踏まえて、合意感染症に変更することにし、