19:29
これより予算委員会第3文科会を開会いたします。私が本文科会の出策を務めることになりましたので、何卒よろしくお願いいたします。本文科会は、法務省、外務省及び財務省所管について審査を行うことになっております。なお、各省所管事項の説明は、各省審査の冒頭に聴取いたします。令和5年度一般会計予算、令和5年度特別会計予算及び令和5年度政府関係機関予算中財務省所管について、政府から説明を聴取いたします。
20:08
おはようございます。令和5年度一般会計歳入予算並びに、財務省所管の一般会計歳出予算、各特別会計歳入歳出予算及び各政府関係機関収入支出予算について、御説明申し上げます。まず、一般会計歳入予算額は114兆3812億円余となっております。この内訳について申し上げますと、租税及び印支収入は69兆4400億円、その他収入は9兆3182億円余、交際金は35兆6230億円となっております。次に、当省所管一般会計歳出予算額は35兆4762億円余となっております。この内、主な事項について申し上げますと、国債費は25兆2503億円余、防衛力強化のための資金へ繰り入れは3兆3806億円余、新型コロナウイルス感染症及び原油価格物価高騰対策予備費は4兆円、ウクライナ情勢経済緊急対応予備費は1兆円、予備費は5千億円となっております。次に、当省所管の各特別会計の歳入歳出予算について申し上げます。国債整理基金特別会計におきましては、歳入歳出いずれも239兆4736億円余となっております。このほか、自身財保険等の各特別会計の歳入歳出予算につきましては、予算書等をご覧いただきたいと存じます。最後に、当省関係の各政府関係機関の収入支出予算について申し上げます。株式会社日本政策金融広報国民一般向 け業務におきましては、収入1931億円余、支出1068億円余となっております。このほか、同高校の農林水産業者向け業務等の各業務及び沖縄振興開発金融高校等の各政府関係機関の収入支出予算につきましては、予算書等をご覧いただきたいと存じます。以上、財務省関係の予算につきまして、その概要をご説明申し上げた次第でございます。なお、時間の関係もございまして、お手元に配付しております印刷物をもちまして、詳しい説明に返させていただきますので、記録にとどめてくださるようお願いいたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。この際、お諮りいたします。ただいま鈴木財務大臣から申し出がありましたとおり、財務省所管関係予算の概要につきましては、その詳細な説明を省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。以上をもちまして財務省所管についての説明は終わりました。この際、文科委員各委員に申し上げます。質疑の持ち時間はこれを厳室され、議事進行にご協力を賜りますようお願い申し上げます。なお、政府当局におかれましても質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、これを許します。
24:05
おはようございます。自由民主党の土田信でございます。大臣、副大臣におかれましては、ご退席いただいて構いませんので。私からは本日大きく2点の質問をさせていただこうと思っております。1点目は、いわゆる免修の壁についてでございます。予算委員会でも、我が党の萩生田政調会長、そして平正明議員が、106万円の壁であったりだとか、免修の壁について質問されたところでございます。簡単にどういう質問だったかというと、最低賃金が上がってきている中で、各層による免修の壁があると、働きたくても就業時間を制限してしまって、その影響によって、これだけ人手不足が深刻化している我が国においても、さらに人手不足が進んでしまうというような内容のお話でございました。まさに私も同様の考えを持っております。そこに追加して、私の問題意識としてさらにあるのが、厚生労働省が今出したデータによると、今生きている女性の約52%、半数ぐらいが90歳まで生きるであろうと。これ は0歳からまさに90歳、100歳の人を含めての数字でございます。男性でいうと約3割弱の人が90歳まで生きると言われております。また、これは先の話なので、何とも確定的な話ができないところではございますけれども、今生まれるであったりだとか、今年成人する女性の約半分が100歳ぐらいまで生きるというような話であったりだとか、データがございます。という中で、やはり私が思うのが、今100年、人生100年時代という中で、100年生きることを想定したときに、100年生きるためのお金を稼ぐのが約20歳から65歳ぐらいまでの、だいたい45年だったりだと50年弱であるというふうに考えると、これは誰が考えてもなかなか厳しいんじゃないかなというふうに思います。いろいろな状況があるにせよ、月の収入の半分を貯蓄であったりだとか、投資に回している人というのはなかなかいないんじゃないかなというのは、これは大まかな感覚的に思うところでございます。そんな中で、やはり働きたい人の障壁となっているものを一つでも取り除いていかないといけないという問題意識を持っているわけでございますが、その議論を深める前に、いわゆる年収の壁というのがあって、これを調べてみるとなかなか複雑で、年収の壁にもいろいろ種類があって、100万の壁であったりだとか、130万、106万、130万、そして150万、201万といろいろな壁がございます。これ結構複雑で、先ほどの年収の壁の是非を議論していくにあたってもしっかり理解を深めてから議論しないと、どこの何の話をしているのかよくわからなくなってしまうので、きょう是非この予算委員会の文化会という場において、その辺が国民の皆さんによくわかっていただけるように質問をしたいなというふうに思っているわけでございます。まず、説明をするにあたっても、税の用語というんでしょうか、専門用語というのかわからないですが、言葉というのは非常に実は複雑だなというふうに思っています。官僚の皆さんであったりだとか、我々議員というのは日頃からそういう用語を見ながら議論をしているので、ある意味この意気を吸うように、いびつさに気づかず議論をしてしまっているんですけれども、例えば、所得税であったり税の話をするときに、配偶者と非扶養者というような言葉がありますけれども、これ冷静に考えてみるとちょっとよくわからないというか、普通の人は日頃使わない言葉だと思うんですけれども、まずは配偶者と非配偶者についてどういう違いがあるのか、役所の方から答弁をよろしくお願いします。
29:17
ご質問ありがとうございます。所得税における配偶者控除の対象となります配偶者と申しますのは、これは民法における配偶者と同じでございまして、旦那さんが納税者である場合はその奥さん、奥さんが納税者である場合はその旦那さんというのが配偶者ということになります。税法上配偶者控除の対象になる、控除対象配偶者の要件ということでのお尋ねでございますと、年間の収入が給与所得者の場合ですと、130,000円以下の方で、その納税者の方と生計を一途にして、一緒に暮らしておられたりとか仕送りを受けられて、生計を一途にしておられる方ということになります。ただ、納税者ご本人の方の所得金額が1000万円以上、あるいは給与収入でもしますと1,195万円以上になりますと対象じゃなくなるということになっております。それから扶養控除の適用対象となる扶養親族、これも民法でおける親族の概念とほぼ似ておりますけれども、6親等以内の親族で納税者と生計を一途にしている方が中心になりますが、その方々のうち16歳以上の方であって、給与所得者の場合で言いますと年間の収入が130,000円以下の方ということになっております。
30:50
社会保険制度におきます被扶養者の関係につきまして、私からご答弁申し上げます。まず、健康保険におきましては、被保険者の一定範囲の親族の方であって、被保険者と生計維持関係にあることなどの要件を満たした方を被扶養者というふうに定義をしておりまして、生計維持関係の具体的な指標につきましては、年収130万円未満であることを基準としてお示しをいたしております。被扶養者の方につきましては、保険料負担することなく、健康保険の病気やけが、出産に対する給付を受けることができるものです。これらの方のうち、国民年金の第2号被保険者の20歳以上、60歳未満の配偶者の方につきましては、国民年金の第3号被保険者としておりまして、ご自身で保険料負担することなく、基礎年金の給付を受けることができるものでございます。
31:53
ありがとうございます。配偶者であったりだとか、被扶養者のお話をする、まさにこの税の入門中の入門の話なんだと思うんですけれども、この説明をするだけでも、いわゆる財務省であったりだとか、厚生労働省の皆さんが別々で答弁に立たないといけないぐらい複雑で入り乱れているんだな、わかりづらい話なんだなというのが、より思った次第でございます。その中で、先ほど冒頭申し上げた100万、130万、106万、130万、150万、201万という壁がある中で、100万の壁は総務省の管轄。100万、150万、201万の壁は財務省、そして106万、130万の壁は厚労省の管轄であると思っております。それで、きょうちょっと総務省をお呼びしていないんですけれども、100万の壁というのは、いわゆる約100万なんですけれども、100万を超えてくると自治体によって違いはあるものの、超えてくると住民税がかかってくるというようなもので、東京の場合、私は東京ですけれども、10%の住民税がかかってくるというようなものでございます。まず財務省さんにお伺いしたいんですけれども、所得税、配偶者がかかってくる話でございますけれども、130万の壁というものはもう解消されているんだと思いますけれども、その130万の壁の解消に関する説明と、また150万、201万の壁というのはどういうものなのか、ご説明よろしくお願いします。
33:55
お答え申し上げます。まず配偶者の方の給与収入が130万円を超えますと、所得税が発生することになりますけれども、その配偶者の方の所得税について申し上げますと、130万円を超えてもですね、いきなりその根っこから所得税がかかるわけではございませんで、130万円を超えた金額、その部分についてだけ最低税率5%がかかるということになります。130万円を超えたところで手取り収入が逆転するということにはならないような仕組みになってございます。一方、配偶者控除の方でございますが、その配偶者の方と正規を一致にしておられる納税者の方の配偶者控除について申し上げますと、昭和62年度の税制改正におきまして、この配偶者控除がなくなってからも、配偶者の所得の大きさに応じて徐々に減少していく仕組みの配偶者特別控除という仕組みが、設けられてございまして、配偶者の給与収入が130万円を超えても世帯の手取り収入がかえって減ってしまうということにならないような手当がなされてございます。さらに、平成29年度の税制改正におきまして、配偶者特別控除の見直しが行われまして、配偶者特別控除が満額適用できる配偶者の給与収入の水準が103万円から150万円まで引き上げられましたので、現在の仕組みで申し上げますと、配偶者の方の給与収入が150万円に達するまでは控除額38万円が維持される。150万円を超えますと、徐々に配偶者特別控除の金額が段階的に減少していきまして、201万円を超えると配偶者特別控除が適用されなくなるということで、徐々に減少していってなくなるという仕組みになってございます。したがいまして、103万円、150万円、201万円のいずれにおいても、収入の逆転現象が起こるという意味での壁はもう存在しなくなっているということでございます。辻 佳 新君 ありがとうございます。大事な点は、103万の壁というものは、我々国会から外に出て地元であったりだとか地域の方々と話していると、皆さんの頭の中に103万という文字は残っているけれども、数字は残っているけれども、実際は103万という壁はなくなっているという点が一つと、また150万円を超えて所得税が発生するようになりますけれども、段階的に所得税の控除というか、税率控除があって、それが201万円を超えると、ある意味優遇というのはなくなるという話でございます。これ今、その3つの数字についてお話ししましたけれども、私個人的に勉強していてより複雑だなと思うのが、これ106万円の壁と130万円の壁でございます。これは厚生労働省の管轄で、いわゆる社会保障制度の問題から来る壁でございますけれども、この106万円の壁と130 万円の壁について、厚生労働省の方からご説明よろしくお願いします。
37:15
お答え申し上げます。一定の要件を満たす短時間労働者の方につきましては、健康保険や厚生年金の対象となりますけれども、その要件の1つとして、月額賃金が8.8万円以上であることというものがございます。これは年収換算で約106万円となりまして、この基準などを満たした場合には、保険料の負担が生じ、手取り収入が減少することとなりますことから、いわゆる106万円の壁と呼ばれているものでございます。ただ、他方、この場合におきましては、年金給付や医療保険の給付が充実することとなるものでございまして、具体的に申し上げますと、将来の年金額は基礎年金に加え、厚生年金による上乗せがされます。また、医療におきましても、小病手当金や出産手当金を受給することができるようになるというものでございます。この短時間労働者の方への費用者保険の適用につきましては、順次その拡大に取り組んでいるところでございまして、従業員100人超の企業までは既に実施をされております。また、従業員50人超の企業につきましては、令和6年10月から実施されることとなってございます。一方で、短時間労働者の方への費用者保険の適用の対象となっていない企業や、費用者保険の適用の対象となっていない個人事業所におきましては、短時間労働者の年収が106万円以上となりましても、健康保険や厚生年金は適用されないということでございます。こうした企業などにおきそうめであってまして、費用者の方につきましては、その費用者の方の収入が政権維持関係の要件の基準であります年収130万円の基準を超えました場合、費用者から外れ、国民年金、国民健康保険に自らご加入いただくこととなります。これによりまして、保険料も負担いただくこととなりまして、それに伴いまして手取り収入が減少することとなりますことから、いわゆる130万円の壁と呼ばれているものでございます。委員長 筒谷 進君 ありがとうございます。今厚生労働省の方から106万円、130万円の壁の説明と、その壁を超えて働くことによって得るメリットもあるんだよというようなご説明を賜りました。財務省、厚生労働省の方から説明があったように、ただただ年収の壁を超えてしまうと負担が増えるだけという話ではなくて、そのメリットも多々あるんだと思うので、ぜひこれから年収の壁の議論もより活発になってくると思います。それに踏まえて、やはり国民の皆さん向けにわかりやすく説明を心がけていただきたいなというふうに思います。本当に日頃パートで働いていらっしゃる方だとか、皆さん数字の話は聞いたことがあるけれども、それがどこにひもづいていて、それによって何が変わるのかということは、意外と知らない人が、実はほとんどがご存じないんじゃないかなというふうに思いますし、いざ数字によって年収によってどういう違いがあるのかということを調べ始めたときに、用語が普通に生活していたら見ない用語だらけなので、そこについて知識を深めるという思いすらなくなっちゃう、気力が失せてしまうんじゃないかなというふうに思うので、役所の方にはより平易な言葉で、より丁寧な発信をしていただきたいと思います。また、私選挙区足立区、非常に中小企業が多い中で、人手不足が本当に深刻化しております。どこの会社に行っても人が足りない、人が募集しても新規の応募が来てくれないという話がある中で、これからこの年収の壁についての議論は、余計深めていかないといけないなと思っていますので、引き続きよろしくお願いいたします。次に、きょう冒頭申し上げた大きく2点質問させていただきますという話の中で、2点目の、いわゆる新規産業にお金を回すための税制について質問させていただきます。我が国がこれから経済成長を果たしていくために、産業 の新陳代謝というのが必要だということは、ここにいる全ての方が認識をされているところだと思っておりますけれども、それが今なかなかうまくいっていないという現状もある中で、今般の来年度の税制について、ごめんなさい、昨年末の税制改正大綱の中でいろいろな仕掛けがなされていると思います。その中で、エンジェル税制がございますけれども、この目的についてご説明をよろしくお願いいたします。
42:45
エンジェル税制は、投資リスクの高い創業期のスタートアップに対する個人投資家にある資金供給を支援する観点から、平成9年度に創設されました。創設後、数回の改正を経て、投資時点の投資額向上、寄附金向上制度の創設や、いわゆるクラウドファンディングにより取得される株式を対象に追加するなどの拡充が行われてきました。また、令和5年度全盛改正においては、リスクの高い投資をさらに促進するため、保有株式の上等役をもとでに、創業者が創業した場合、エンジェル投資家がプレシード、シード機のスタートアップに再投資を行った場合に、再投資分につき20億円を上限に、株式上等役に課税しない制度を創設することとされています。土田委員ありがとうございました。ベンチャー企業により資金が回りやすいようにするために、こういう税制改正を行ったということは、本当に国から民間の事業者さんに対する大きなメッセージになると思っております。また、これと同じような内容、同じような目的の税制改正が予定されていると思いますけれども、それは何かというと、暗号資産の税制改正だと思っています。これちょっと聞き慣れないんですけれども、暗号資産に対してどういう今まで問題があったかというと、暗号資産発行業者が暗号資産を発行した時点で、例えばわかりやすく言うと100億円分の暗号資産を発行して、手元にキャッシュがないにもかかわらず発行した時点で課税がされてしまう。そうすると、税金をキャッシュで納められないから、資産としての暗号資産は、今100億円を例にしましたけれども、100億あるけれども、税金を納められないから、日本では暗号資産事業を営むことができないという判断をしてしまって、海外に逃げてしまうというような問題が生じていたわけでございますけれども、それに関して、今般の税制改正大綱でどういう目的をもとに、暗号資産に関する課税の変更がなされようとしているのかというのをご説明いただければと思います。
45:11
お答え申し上げます。今般の令和5年度税制改正案におきましては、自らが発行した暗号資産で発行したときから継続して保有しており、一定の技術的な措置等による譲渡制限がついているものにつきましては、期末時価評価を不要とする改正を行うこととしております。これによりまして、ブロックチェーン技術を活用して、自ら暗号資産を発行しビジネスを行うスタートアップの方々にとって、キャッシュフローがない状態で課税されるということがなくなり、事業を行うための環境整備が図られるものと考えております。
45:50
ありがとうございます。先ほどご説明いただいたエンジェル税制と同様に、今の暗号資産関係の税制に関しても、税目は違うものの、目的は同じものだと思っております。それは何かというと、何度も申し上げておりますが、ベンチャー企業であったりだとか、新規に創業しようという方に対して、資金がしっかりと回 るように、後押しをできるようにという目的があると思っておりますが、その一連の流れがある中で、私が一つだけ懸念を抱いているのが、いわゆる新宅型のストックオプションに関する税制です。新宅型というとあまりなじみがないんですけれども、簡単に申し上げると、普通のストックオプションと違うのは、いわゆる資金を会社側が新宅会社に新宅をして、その新宅会社が直でストックオプションの株を買い取って、それで会社がストックオプションを付与したい人に対して、付与する人が決まった段階で付与された人が新宅会社にお金を払い込んで、新株予約権を得るというような流れでございますけれども、今、基本的にストックオプション税制に関しては、いわゆるストックオプションの権利を行使して、そしてその株を買い取って、またそれを市場で売却したときの売却益に対して課税をされるというのが従来のストックオプション税制でございまして、これ、例外もあるので、一概に何とも言えない部分がございますけれども、新宅型のストックオプション税制に関しては、スキームをつくった事業者が、今の普通のストックオプション税制と一緒で、売却したときの売却益に対して課税をされるというニュアンスで商品を開発したところでございますが、しかし一方で、国税との解釈がちょっと違う部分があるんだろうなというふうに思っています。それでお伺いしたいのが、国税庁に改めてお伺いしたいのが、新宅型ストックオプションに関する現状の課税状況というのを、どういう段階で課税するのか、説明いただければと思います。
48:35
お答え申し上げます。発行法人が役員等に付与するストックオプションにつきましては、一般的な課税関係を申し上げますと、当該ストックオプションが税制的確ストックオプションに該当する場合、それから益務提供の対価に該当しない場合、これらの場合を除きまして、ストックオプションを行使した日の属する年分の給与所得等を取り扱っているところでございます。委員御指摘の新宅型ストックオプションでございますが、新宅にストックオプションを付与していることから、役員等の給与所得として課税されないのではないかと、との見解があることは、長持しておりますが、その新宅型ストックオプションが役員等への付与を目的としたものである場合には、実質的に役員等に付与したと認められると考えられますことから、国税庁といたしましては、ストックオプションを行使した日の属する年分の給与所得に該当するものと考えているところでございます。なお、一定の要件を満たす税制的確ストックオプションの場合には、租税特別措置法によりまして、ストックオプションを行使した日における経済的利益につきましては、給与所得としては課税しないという措置が設けられているところでございます。
49:51
ありがとうございました。課税本位ではなくてですね、新規産業がどんどん生まれやすいように制度設計していただければと思います。以上で質問を終わります。ありがとうございました。これにして筒井清君の質疑は終了いたしました。ありがとうございました。
50:31
次に、外務省所管について政府から説明を聴取いたします。
50:38
令和5年度外務省所管予算案について、その概要を説明いたします。令和5年度一般会計予算案において、外務省予算は7,434億4,954万3,000を計上しております。またそのうち、4,428億4,087万7,000が外務省所管のODA予算となります。なおそのほか、外務省関連のシステム予算については、デジタル聴取管文として、125億1,352万6,000円が計上されています。予算案作成にあたっては、法の支援に基づく自由で開かれた国際秩序が重大な挑戦にさらされる中、引き続き、普遍的価値を守り抜く覚悟、日本の平和と安定を守り抜く覚悟、そして、地球規模の課題に向き合い国際社会を主張する覚悟、これら3つの覚悟をもって、対応力の高い低重心の姿勢での日本外交を展開すべく、4本の柱を掲げ、メリハリをつけて必要な予算を計上しました。また、対ウクライナ支援などの喫緊の課題には、令和4年度補正予算も活用し早急に対処しているところです。第1の柱は、国家間競争時代における普遍的価値に基づく国際秩序の維持・発展です。G7広島サミットや日アセアン有効協力50周年も念頭に、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた取組を一層進めます。また、経済安全保障の推進、国際社会における法の支配の維持徹底の取組なども進めていきます。第2の柱は、情報戦を含む新しい戦いへの対応の強化です。偽情報等の拡散を含む情報戦への対応や、日本の政策や取組に対する理解促進のための戦略的対外発信に取り組みます。第3の柱は、人間の安全保障の推進、地球規模課題への取組の強化です。感染症等の国際保険や気候変動を含む地球規模課題への対抗やSDGsの達成に向けた取組を主導していきます。第4の柱は、外交領事実施体制の抜本的強化です。法人保護体制の強化、在外交換の機能強化、在外職員等の勤務環境及び生活基盤強化を含め、外交領事体制の抜本的強化に取り組みます。さらに在外交換等の新設及び外務省定員の100名純増に必要な経費を計上しています。以上が、令和5年度外務省所管予算案の概要です。中山氏さをはじめ、委員各位の御理解と御協力を心からお願い申し上げます。なお時間の関係もございますので、取査におかれましては、お手元に配布してあります印刷物を会議録に掲載されますようお願いを申し上げます。この際、お諮りいたします。ただいま林外務大臣から申し出がありました通り、外務省所管関係予算の概要につきましては、その詳細な説明を省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。(( 無し ))御異議なしと認めます。よってそのように決しました。以上をもちまして外務省所管についての説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、これを許します。
53:58
自由民主党の小村雅宏です。林大臣、民運編集長本当にお疲れ様でした。まだまだお疲れが残っていると思いますが、今日はどうぞよろしくお願いいたします。さて、ロシアがウクライナへの侵略を始めてから、とうとう1年が経過しようという時期になりました。言うまでもなく、ロシアによる軍事侵略は、現在の国際秩序に対する重大な挑戦です。このようなことは決して許されるべきではありません。日本は、第二次世界大戦後、自由と民主主義を基調とした開かれた国際秩序の下で発展をし、またそれを推進してまい りました。単にウクライナの方々に同情するということではなく、国際社会の責任あるリーダーとして、日本自身の問題として、ロシアによるウクライナ侵略という事態に対応していく必要があると考えます。侵略から1年、岸田総理、林大臣のリーダーシップの下、日本も国際社会の一員として、ロシアの侵略を止めるため、努力を重ねてきたと思います。しかしながら、いまだロシアは行いを改めようとせず、残念ながら成果に結びついていないのが現状であります。先週、林大臣は、民営安全保障会議に出席され、G7外相会議を次長として主催されたと承知しております。今後、このウクライナ危機に対応していくため、G7のカウンターパートと、どのような議論をされたのでしょうか。今年は日本がG7の立証国を務める重要な年です。一部の国では、ウクライナも聞かれる中ですが、日本はG7の一員として、ウクライナ危機の解決に向けて、どのような取組を進められていくのか、考えを伺いたいと思います。よろしくお願いします。
55:58
2月の18日の11時、これは現地時間でございますが、約60分間、日本議長の下で初めてとなる対面でのG7外相会合を開催いたしました。この会合の後半には、クレーバー、ウクライナ外相も参加をしていただき、G7によるこれまでの支援に対する謝意と、更なる支援に対する期待が示されるとともに、ウクライナ情勢の現状の評価、見通しについて率直な意見交換を行うことができました。この冒頭で、2月18日の北朝鮮による弾道ミサイル発射を強く非難するとともに、対応に関する連携を確認したところでございます。その上で、会合では国際秩序の根幹を揺るがすロシアによるウクライナ侵略の開始から、今小村先生からお話があったように1年を迎えるわけですが、ウクライナ情勢を中心に議論を行い、G7外相として力による一方的な現状変更に強く反対し、法の支配に基づく国際秩序を堅持する、こういう確固たる決意を示すことができたと考えております。また、ウクライナ支援の継続及びロシアに対する制裁、これを維持強化していくことで一致をし、G7としての結束、これを確認することができました。さらにG7外相は、今回のロシアによる侵略、これは欧州にとどまらず、インド太平洋の秩序をも揺るがすものであり、自由で開かれたインド太平洋を維持することへのコミットメント、及び力や威圧による一方的な現状変更の試みに強く反対することを再確認をいたしました。また、中国などの地域情勢についても議論を行ったところでございます。今年のG7議長として、今回の会合を通じて、法の支配に基づく国際秩序、これを守り抜くという強い意思を示すことができたと考えております。4月の長野県の軽井沢外相会合、そして5月の広島サミットと続いていきますが、これに向けて引き続きG7外相間で緊密に連携していきたいと考えております。また、日本主催のG7サミットであり、ウクライナ情勢のみならず、インド太平洋の情勢についても引き続き議論をいたしまして、G7としてのメッセージを発していきたいと考えております。
58:21
大臣、ありがとうございます。もう少しウクライナ情勢について伺いたいと思います。国際社会全体の取り組みとして、今のウクライナの救助に対して支援の手を差し伸べることは、まったなしの課題であります。戦争によりウクライナ市民の生活は破壊され、ロシアはウクライナ市民に電力や暖房を供給する民間インフラ施設をもなりふんぎ、かまわず攻撃しています。もちろん、まだ戦争状態が続いている中で、完全な形での復興を目指していくことは困難が伴います。しかし、全てが落ち着いてからというわけにはいかない状況にあるのも事実であります。欧米各国が軍事的支援を続ける中、国際協力に豊富な経験を有する日本としては、非軍事的な支援の分野で大きな役割を果たすことができると考えます。政府として、ウクライナの今の救助に対する支援のニーズ、復興に向けたニーズをどのように認識しているのでしょうか。また、そのニーズに応えるため、日本政府として、これまでどのような措置を講じ、さらに今後どのような対応をしていくかを伺います。よろしくお願いいたします。
59:47
お答え申し上げます。ウクライナはロシアによる国土の侵略、多数の尊い人命の喪失、住居、インフラ等の損傷等の膨大な人的物的損害、また、多数の避難民の発生をはじめとする未曾有の国難に直面をしており、我が国は国際社会と連携して、ウクライナの人々に寄り添った支援を行う必要があるというふうに認識しております。現在、ウクライナでは、政府の財政資金ギャップの補填、寒い冬を乗り切るための越冬支援、特にロシアによる意図的な攻撃によって破壊されたエネルギー、電力施設の維持復旧、周辺国を含む避難民への人道支援、さらには、中長期的な復旧・復興に向けた地雷対策等がニーズが高く、ウクライナから我が国を含む国際社会への支援が求められております。これに対しまして、日本はこれまで、ウクライナ及びその周辺国等、ロシアによるウクライナ侵略の影響を受けた関係国に対しまして、昨年12月に措置されました600億円の補正予算を含め、人道、財政、食料、復旧・復興の分野で、総額約15億ドルの支援を順次実施しているところでございます。今後、ウクライナが重視する財政支援、エネルギー支援、地雷対策等の分野で、国際機関やJICA、また日本のNGOとも連携をしまして、必要な人道支援、復旧・ 復興支援を行っていく考えでございます。例えば、発電機等の供用を含む越冬支援、地雷対策、がれき除去、電力、保険、教育等の基礎インフラ整備を含む生活再建等の支援を通じまして、日本がこれまで培ってきました経験、知見等も活用しながら、日本の顔が見えるウクライナ支援を効果的に進めてまいりたいと考えております。
1:01:55
どうもありがとうございます。引き続き、しっかりとウクライナの支援を頑張っていただきたいと思います。そして日本とロシア、歴史を振り返っていけば、日本はロシア、そしてその前身のソ連と常に向き合ってまいりました。昨年亡くなられたゴルバチョフ大統領がペレストロイカを推進し、ベルリンの壁が崩れ、最終的にはソ連が崩壊して、新たなロシアが誕生しました。私自身も含め、日本の多くの人々があの頃の国際社会の大きな変化を、とても楽観的に受け止めていたことをよく覚えています。ロシアにもようやく、我々と同じ価値観を持つ国ができるとの思いを持ち、民主国家ロシアの成長に期待をしておりました。平和条約にも明るい展望を感じておりました。しかし、とても残念なことながら、ロシアが冷戦時代への逆戻りを目指すように、ウクライナに対する侵略を開始しました。ロシアは自国にとっての理屈をいろいろと並べていますが、一国が隣の国を軍事的に攻撃することを正当化できるものではありません。ロシアによるウクライナ侵略を一刻も早く止めるため、日本として国際社会と連携して、毅然と立ち向かうことは極めて重要であります。同時に、日露は鄰国であり、漁業やエネルギーなどの分野においては、日本の国益を守っていく外交努力も重要だと考えます。特に日本はロシアのとの間で、北方領土問題を抱えています。ロシアはもはや交渉は続けないと表明しましたが、この問題は日論館の最大の提案であり、このまま置き去りにすることはあってはなりません。また、高齢となられた元島民の方々からは、北方領土に眠る先祖のお墓にもう一度お参りしたいという切なる願いが繰り返し表明されています。政府として、大陸外交や北方防災について、今後どのように取り組んでいくのか、お考えをお伺いしたいと思います。お願いいたします。
1:04:15
ロシアによるウクライナ侵略は国際秩序の根幹を揺るがす傍挙であり、我が国はG7をはじめとする国際社会と連携しつつ、ロシアに対して引き続き強い制裁を行うなどの外交的取組を進めてまいります。同時に今お話がありましたように、日露は隣国でありまして、例えば漁業などの経済活動や海洋における安全に係る問題のように、日露が隣国として対処する必要のある事項については、我が国外交全体において何が我が国の国益に資するかという観点もしっかり考えながら、適切に対応していきます。その上で、今小村委員から御指摘がありましたように、北方領土問題は日露間の最大の懸案であります。ロシアによるウクライナ侵略によって日露関係は大変厳しい状況でありますが、政府としては北方領土問題を解決し、平和条約を締結するこの方針を堅持していく考えでございます。また、北方防災を含む四都交流等事業については、日露関係の現状に照らせば、現時点では今後の具体的な展望について申し上げられる状況にないと、残念ながら言わざるを得ないわけでございます。他方、御高齢となられた元島民の方々の思い、これに何とか応えたいという考えに変わりはございません。北方防 災をはじめとした事業の再開、これは今後の日露関係の中でも最優先事項の一つでございます。一日も早く事業が再開できるような状況となることを強く期待をしておりまして、引き続き特に北方防災に重点を置いて対応してまいりたいと考えております。
1:05:56
大臣、ありがとうございます。やはりロシアは引っ越しのできない日本の鄰国でもありますし、戦後来ずっと北方四島不法に占拠されているこういった現実がありますので、それも踏まえてしっかりと対応いただければと思います。続きまして、世界的な食料安全保障の観点から質問をさせていただきたいと思います。先ほど来申し上げておりますが、もうすぐロシアのウクライナ侵略から1年となります。それより以前から気候変動、あるいは気候危機、紛争、新型コロナウイルスの影響、食料価格の上昇などにより、飢餓人口が増加しているのが現実であります。そのような中で、このウクライナの戦争が勃発しました。世界的に穀物などの食料や燃料、肥料価格が高騰し、食 料が多くの人々にとって手の届かないものとなってきています。また、干ばつや洪水など気候変動による影響が広がり、既に脆弱な立場にあった人々が、ますます苦しい状況に追いやられ、飢餓の危機に瀕しています。紛争、気候変動、新型コロナ、ロシアのウクライナ侵略に起因する食料エネルギー価格の高騰の影響等によって、飢餓人口が急増しており、世界は飢餓の危機に瀕していると考えます。この現状について、政府の受け止めを教えてください。
1:07:47
お答え申し上げます。2022年11月14日付の国連世界食料計画WFPの発表によりますと、現在世界では過去最高の3億4900万人が深刻な飢餓に直面しているということでございます。これを受けまして、政府としましては、まずは特に深刻な影響を受けている中東、アフリカ等の途上国において、国際社会が協調して緊急的な食料支援を実施していくことが重要と考えております。このような観点から、我が国としましても、WFPとの協力関係を強化し、緊急的な食料支援を実施 しているところでございます。また、中長期的な観点からは、食料生産を強化するための支援を実施していくことも重要だと考えておりまして、我が国は、アジア、アフリカ等の様々な国で、二国間及び国連食料農業機関、FAOをはじめとした国際機関等を通じまして、現地の事情に即した農業生産性向上の支援、また農家の市場へのアクセス改善などの世界の食料安全保障の強化に資する取組も行っているところでございます。政府としては、引き続き世界の食料安全保障の確保のため、支援が必要な国に寄り添った形で、短期、中長期を見据えた必要な支援を実施しまして、世界の食料問題の解決に向けて貢献してまいりたいと考えております。
1:09:19
ありがとうございます。本当に大切な問題だと思っております。現在の世界的な食料危機の中、食料安全保障が平和と安全保障に不可欠であるとの認識のもと、去年のG7ドイツのエルマウサミットにおいて、G7各国は世界の食料及び栄養の安全保障を強化することを確認し、そのために45億ドルを追加で供給することを決定いたしました。