0:45
ただいまから法務委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案、核法第48号、ほか2案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、出入国在留管理庁次長西山拓司君ほか4名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用決定いたします。出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案、核法第48号、難民等の保護に関する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案、3第9号、以上3案を一括して議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次御発言願います。
2:01
おはようございます。自由民主党の田中雅史です。今日はまた質問の機会をいただきましてありがとうございます。一昨日、参考に4名の方の意見陳述を伺いました。その内容を踏まえまして質問させていただきたいと思います。最初にですね、まず帯参考人から、難民審査の参与員を含めまして、難民認定に携わる者全体に対する研修が必要であるとの御指摘があったかと思います。高い専門性、検知から審査をされるということは、私も必要なことだというふうに考えておりますが、この入管庁のホームページで、難民認定の審査員の一覧を拝見しました。111名の方、名前が連なって携わっていらっしゃるということでありました。所属とお伺いを見ますとですね、弁護士あるいは大学教授と相当たる経験をお持ちの方がお勤めになっていらっしゃるというふうに見ましたけれども、これらの方々は、そもそも難民認定に関わる専門家ではないのでしょうか。入管庁局に伺いたいと思います。現行法科では、難民審査参与員は、日本弁護士連合会、UNHCR等から幅広く推薦を受けるなどしつつ、事実認定の経験豊富な放送実務家、地域情勢や国際問題に明るい元外交官や国連関係機関勤務経験者、あるいは国際法、外国法、行政法の分野の法律専門家等の中から選任しているところでございます。これは、難民認定手続は、出身国の情勢を適切に評価し、申請人の供述その他の証拠から的確に事実認定を行い、条約難民の定義に当てはまるかどうかを適切に判断するというプロセスを経るところ、証拠が海外にあって収集が難しく、限られた証拠を的確に評価して、適正な事実認定を行わなければならないこと、また、海外情勢を審査判断に正確に反映させることが必要であること、国際法等の関係法令に関する知識・素養も求められることから、これらの各分野の専門家を選任しているものでございます。難民審査参与委員は、難民認定手続の各プロセスに必要な専門的知見を有する専門家が、3人1組で審理を行い、法務大臣は必ずその意見を聞く仕組みとなっており、難民認定に必要な専門家の意見が手続に反映されているものと認識をしています。このように、難民審査参与委員は、難民審査に関して的確な意見を述べるための資質を十分に備えていると考えているところではございますが、さらに、難民審査参与委員の間で、各々の専門分野に基づく知見を情報交換し、難民審査参与委員としての知見をより深めていただく趣旨から、協議会を定期的に開催するなどしているところでございます。
5:11
専門性をしっかりと判断した検知から、条件をきちんと設定されて、専任をされていらっしゃるという御答弁だったと思います。参考人の質疑を拝聴しておりまして、大事なことは、難民認定の適正さ、あるいは判断がきちんと専門的な検知から行われているか、そういった担保がちゃんとされているかではないのかなというふうに、参考人の質疑を聞いておりまして感じました。そういった意味で、繰り返し質疑で指摘されていらっしゃる柳瀬参考人、令和3年度通常国会における発言内容、私も議事録で確認させていただきました。改めて確認したいんですけれども、この柳瀬参考人、3、4人ですね、難民認定に必要な専門性があって、適正な判断をされる方ではないかというふうに、この経歴も踏まえて私は感じているところでありますが、この辺りに、入管当局のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
6:19
委員ご指摘のとおり、難民認定を適正に行うことが重要な課題でございますところ、難民認定手続の公正性・中立性を高めるため、難民不認定処分に対する不服申立手続において、法律または国際情勢に関する学識・経験を有する者の中から任命された難民審査参院員に公正・中立な立場から、3人一組で審査いた だき、一時審査とは異なる外部有識者として知見に基づき、難民認定に関して意見を述べていただいているところでございます。この点、ご指摘の柳瀬参院は、昭和50年代から難民を支援するNPO団体の設立に関わり、その運営も務められ、本邦に来た難民の方を保護・支援するだけでなく、自ら世界各国の難民キャンプ等に赴いて難民を支援してこられた方であり、世界における難民を含む地域情勢や国際問題に明るい海外情勢見識者として参院を務めいただいているところです。また、委員ご指摘になりました、令和3年の通常国会における柳瀬参院のご発言でございますけれども、ご自身の参院院としての経験から、一時審の主張と全く異なる主張を繰り返す新生者については、一時審では緊張していて本当の話ができなかったかもしれないとか、何か言いたくない事情があったのかもしれないと考え、違う主張になった理由を聞くなどしたこと、あるいは迫害を受けた国から他国に逃げ込んだと主張する新生者について、主張が真実なら当然説明できることが説明できず、何とかこうやって答えてほしい、この地名さえ言ってくれればというような思いで質問したことなど、新生者が難民でないと決めつけることなく、むしろご自身の難民支援の経験から難民該当性を見出そうとして、できる限り新生者の立場に 寄り添って真摯に審査に当たられていることを述べられているところでございます。このようなご発言に鑑みましても、委員ご指摘のとおり柳瀬参院院が参院院として難民認定手続に関わることで、難民認定の適正性、判断の専門性は担保されているものと考えているところでございます。
8:35
ありがとうございます。難民申請をされる方の立場に寄り添った考え方、立場で審査をされていたということだったというふうに私も考えておりますし、まさに専門的な見地から審査に当たられたものだというふうに私も感じるところであります。大切なことのもう一つとして、特定の参院院の方が何件処理したかという処理数にこだわることではなくて、今話しありましたとおり、専門的な知識、経験に基づいて、適正に審査あるいは判断を行っているかどうかということが一番大事なことなんだということで思います。矢野瀬参院院が2年間で処理した件数が非常に多いのではないかということで、配点が特定の参院院に偏っているのではないか とか、あるいは十分な審査をしていないのではないかというような指摘がされていましたけれども、こうした指摘については、入管当局ではどのようにお考えになっているのか伺いたいと思います。
9:50
矢野瀬参院院が他の参院院に比べて事件処理数が多いのは、平成17年の参院院制度開始時から参院院を務められ、他の参院院の代わりに応援に入ることにもご協力いただいている上、平成28年以降、迅速な審理が可能かつ相当な事件を重点的に配分する臨時班も掛け持ちいただいていることから、初面審査の件数も多いためと承知しております。この取組で配分される事件は、審査請求人が口頭意見陳述を放棄している事案のほか、経済的理由から難民該当性を主張するなど、明らかに難民に該当しないことを初面で判断できる事案等でございます。そのため、臨時班においては、初面による審査が行われていますが、臨時班に配分された案件であったとしても、参院院がさらに慎重な審査を要すると判断した案件につきましては、常設班に配分替えを行っております。このように、事件配分は適切になされており、配点が特定の参院院に偏っている旨のご指摘は当たらないものと考えております。また、審査請求における審議に当たっては、事前に必要な資料等を参院院に送付し、各参院院において当該資料等を確認した上で参集いただいた上、口頭意見陳述や協議等を行っていただいていると承知しており、件数が多く、十分な審査が行われていないとのご指摘も当たらないものと考えております。引き続き、適切な事件配分はなされるように、私どもとしても努めてまいりたいと考えております。
11:27
様々な経過があって、件数が非常に多くならざるを得なかったという事情もあるし、その経過の中での対応も適切にとられていたというふうに伺いました。この処理件数が多いということ、他の参院院に比べても極めて多いのではないかというご指摘があって、この発言にも偏りがあるとか、こういった指摘があるのですが、この発言等を立法事実とすることは不適切ではないのかという指摘 があるのは承知しておりますが、こういった指摘については、入管当局ではどのように考えていらっしゃるでしょうか。まず、柳瀬氏が他の参院院と比べて処理数が相当多いことにつきましては、先ほどご答弁申し上げたとおりでございます。従いまして、その配分について恣意的に行われているというご指摘は当たらないものと考えております。また、柳瀬参院院は、先ほどご答弁申し上げたとおり、申請者が難民ではないと決めつけることなく、むしろご自身の難民支援の経験から難民該当性を見出そうとして、申請者の立場に寄り添った観点で審査に当たられているものと承知しており、柳瀬参院院のご発言に偏りがあるというご指摘も当たらないものと考えております。むしろ、難民認定に対する知識及び経験が豊富かつ、長年にわたって難民の支援に真摯に取り組んでいる方が、ご自身の豊富な知識及び経験に照らし、入管庁が見落としている難民を探して認定したいと思っているのに、ほとんど見つけることができない旨や、申請者の中に難民がほとんどいない旨を述べられたものでございまして、このご発言は重く受け止める必要があるものと考えております。また、柳瀬参院院のご発言とは別に、入管庁においては、現行法案における実用として、例えば、相関寄附者数が令和2年末時点から令和4年末時点まで1,130人増加して4,233人になったこと、令和3年末の統計でいうと、相関寄附者3,224人の約35%が刑事事件で有罪判決を受けており、その中には、殺人や合間致傷等の重大犯罪での服役後に難民認定を複数回申請するなど、難民認定制度の乱用を伺わせる事案があること、仮方面許可後に逃亡し当局から手配中の者が年々増加し、令和4年末には速報値で約1,400人になったことなど、本法案の必要性を根拠づける社会的事実をご説明してきたところでございます。5月23日の理事会で、入管庁が、当委員会の2品がお求めになられた相関寄附者に関する数値を提出されたと思います。入管庁では、平成30年の通知に基づいて、相関寄附者の縮減目標を立てていたのではないかと、そういったことを理由にしながらも、統計数値を隠していたのではないかという指摘がされていると思いますが、実際のところも含めて、このような指摘については、入管当局ではどのように考えているかお伺いいたします。入管庁では、本法案の必要性について広くご理解を得るために、各年末時点の相関寄附者、すなわち待機を強制令書が発布されたにもかかわらず、待機を拒んでいる者の数について統計を作成し、公表してまいりました。これに対し、その後の1年間で新たに相関寄附者となった者の数や、相関寄附者で亡くなった者の数などについては統計を作成していなかったものでございます。ご指摘の通知文書は、各地方管署に対して、あくまで行政機関内部の業務目標として、各管署の相関寄附者の縮減を促進するため、縮減目標の設定や縮減状況を報告させることを旨とするものであり、統計として外部に公表する前提で報告を求めているものではございません。このような趣旨から、本通知文書により報告される相関寄附者数については、本法案の必要性をご説明するために、入管庁で公表してきた相関寄附者数とは形状方法が異なる上、公表することを前提とした厳密な正確性の確認までは行ってございません。その上で、これまで統計を作成していなかったその後の1年間で、新たに相関寄附者となった者の数や、相関寄附者で亡くなった者の数などにつきましては、今般、国会のお求めに応じて、地方管 署等で保管している個別事案の記録を1件ずつ確認するなど、改めて一から集計作業を行った上でお示しすることとしたものでございまして、統計を隠していたという御指摘は当たりません。
16:40
私はこの評価指標の書類を見ると、確かに私には月報のように見えるんですよね。入管庁としては、相関すべき方はきちんと相関するという一定の役割をしっかり持っている行政組織でありますから、そういったものをしっかりと数値的に管理するというのは非常に大事なことだと思います。入管行政をしっかりと評価を、第三者的にも、入管庁としてもきちんと評価するためには、こういったデータは今後もしっかりと集計をして、入管行政が適切な方向に向かっているのかということは、今後ともしっかりと把握していただきたいというところでありますので、集計は漏れということがないようにぜひお願いをしたいなというところであります。
17:34
入管庁が平成30年の通知でしょうか、縮減目標、縮減ノルマということになるのでしょうか、設定して外国人の方の人権を無視しているのではないかというようなご批判があるのは伺っております。我が国から待機強制が確定した方については、当然迅速に送還されなければならないということだと考えますけれども、一方で外国人の人権は当然のごとく尊重されて対処されなければならないと思います。行政機関としての役割、先ほど申し上げましたけれども、送還喫視者の縮減については、行政府との役割として一定の目標を設定することは、私も理解しているところであります。一方、そうした目標があるからといって、在留を希望する事情を主張されている方々の個別の事情も考慮せずに、無理やり送還することなどは私はないというふうに思っておりますが、このあたり、斉藤大臣に伺いたいと思います。
18:44
ご指摘のように、待機を強制令書が発布されたものは、待機を強制手続におきまして、在留特別許可の判断を経るとともに、難民該当制を主張する場合には、難民認定手続も経った上で難民に該当せず、かつ在留を特別に許可する事情も認められないために、我が国からの待機が確定をした方であります。このうち、待機を強制手続における在留特別許可は、過去8年間の年平均が約2500件でありますが、これは、待機を強制手続において、本法への在留を希望して異議申し出に及んだ件数、この件数の約71%に当たりまして、在留を認めるべきものには適切に対応しているところです。よって、在留を希望する事情を主張する者の個別の事情も考慮せずに、無理やり送還するということはありません。このような慎重な手続を経て、個別の事情も考慮した上で、我が国からの待機を確定した非待機を強制者には、もはや我が国における被後在留は認められず、迅速に送還されなければならないと考えています。その上で、入管庁は、待機を強制が確定したものを、速やかに送還先に送還しなければならないという、入管法の規定に基づく行政上の義務を負っておりますので、待機が確定している送還寄支者の縮減について、一定の目標を設定するなどし て積極的に取り組むことは、むしろ行政機関として当然ではないかというふうに認識をしています。
20:29
はい、ありがとうございました。このあたり、もし誤解があるとすれば、そこはしっかりと払拭されていくべきかなというふうに思っております。それから続きまして、これまでの質疑で、平成22年に難民認定申請者に一律に収容を許可する、こういった運用を開始したということでありまして、その結果として、難民認定申請者が7年間で16倍を超えて、2万人近くになったという事態が生じたということが、この質疑等の答弁でされていました。このような収容目的による難民認定申請者の御用ですとか乱用が疑われる事例が増加していることで、どんな支障が生じているのかについて、入管当局のお伺いをお聞きしたいと思います。
21:22
収容目的による難民認定申請などの御用、乱用が疑われる事例が増加することにより、難民認定手続の平均処理期間が長期化するなど、我が国の難民認定制度が機能不全に陥り、真に保護すべきものの迅速な保護に支障をきたす事態が生じる恐れがあるものと考えております。
21:47
収容の長期化は非常に極めて重要な問題でありますので、こういった部分については今後とも、御用、乱用がないという事の対応がますます必要になってくるのではないかと思っております。本法案に反対する立場の皆様方からは、難民認定を申請している方の地位をしっかりと安定したものにしたいということで、申請自体が権利の乱用である場合は除いて、難民認定を申請する方に対して、一律に生活費を支援するべきというふうな考え方 も示されているようです。現在の状況ですとか、過去の実態を踏まえて、こうした施策を講じることが、果たして現実的であるのかについて、齋藤大臣の見解を伺いたいと思います。
22:43
難民認定申請に関しましては、平成22年に申請から6ヶ月経過後に、一律に就労を認める運用を開始しましたところ、答弁申し上げましたように、以降7年間で難民認定申請者数が16倍以上に増加したため、平成30年に就労を制限する措置を実施したところ、申請者がほぼ半減をしたという経緯が存在をしています。このような過去の経緯を踏まえますと、たとえ乱用的申請などの一定の場合を除いたとしても、難民認定申請者に対して一律に生活費を支援することとすれば、御用、乱用的な難民認定申請者のさらなる急増を招きかねず、その結果、難民認定の審査処理期間が長期化し、本来保護すべきものの迅速な救済が困難となることが予想されます。そのような申請を許容し続ければ、生活費目当ての相関規費を助長し、迅速な相関の実現という今回の入管法改正の趣旨を没却することにもなりかねないと考えています。加えまして、明らかに理由がないと認められる申請や、権利の乱用であると認められる申請であるか否かを適正に判別することは、そう簡単ではありません。結果として、ほとんどの申請者に対して、一律の生活支給を行うことになりかねないことから、御質問にあるような施策を講じることは、現実的ではないと考えています。なお、現行法下の実務におきましては、初回の難民認定申請者であり、かつ難民である可能性が高い案件、難民に明らかに該当しない事情を主張する案件や、本来の在留活動を行わなくなった後に申請した案件以外の案件につきましては、特定活動6月就労課の在留資格を付与しているところであります。さらに、本法案におきましては、仮滞在許可者に対する就労許可、対 処強制連署8分前の管理措置に対する就労許可の仕組みを設け、いずれも政権の維持に必要であって相当と認めるときは就労を許可できるため、本法案において難民認定申請者等のうち、就労を許可すべきものには適切に対応することができると考えています。
25:09
はい、ありがとうございました。以上で質問を終わります。
25:40
はい。立憲民主社民の石川大賀です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。まず初めに、法案の審議についてお伺いをしたいというふうに思います。日々審議が行われているわけですけれども、参議院では与野党の合意を得まして、議員立法2法案も審議をさせていただきました 。我々立憲民主社民共産党は、確保、そして、議法3法案を審議をさせていただいておりますけれども、残念ながら与党の皆さんは、議法に関してこれまで質問をされておりません。これでは決して議論が深まっていると、審議が深まっているということにはならないというふうに思います。この点、石橋発議者はどのようにお考えでしょうか。
26:24
はい、今日もご質問ありがとうございます。今、委員指摘されましたように、私こうして参議院の方で、野党案を並べてここで審議をいただいていること、これは極めてやっぱり参議院らしい塾議の夫、最高の夫としてあるべき姿だろうというふうに思っておりまして、これは委員会の皆さんのご判断ご決定に心から敬意を表させていただくところです。であれば、充実した審議のためには、先ほど与党委員から確保に対する質疑も行われておりますが、ぜひ野党案に対しても、ぜひ質疑をしていただいて、そしてどちらがやはりこの国が目指すべき方向に正しいのか、あるべき姿なのか、国際基準に則って、そして国際機関からの様々な問題ある指摘、これにどう答えていくのかを、やはりここで真摯に審議をしていただくことこそが、私たちの参議院としてのあるべき姿だろうと思っておりますので、これまで残念ながら、与党ほか質問いただいておりませんが、我々はいつでもしっかりお答えをして、野党案について御説明を申し上げたいと思っておりますので、ぜひそういった機会をいただきますこともお願いをしておきたいと思います。
27:37
ありがとうございます。質問が残念ながらないわけですけれども、このまま終局ということは迎えられないというふうに思います。難民審査委員の問題についてお伺いしたいと思います。難民審査参院について伺いたいと思います。ヒアリングなどで分かったことは、現在難民審査参院は111名いると。