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参議院 文教科学委員会

2023年05月25日(木)

4h38m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7480

【発言者】

高橋克法(文教科学委員長)

古賀千景(立憲民主・社民)

宮口治子(立憲民主・社民)

古賀千景(立憲民主・社民)

中条きよし(日本維新の会)

伊藤孝恵(国民民主党・新緑風会)

高橋克法(文教科学委員長)

上野通子(自由民主党)

竹内真二(公明党)

吉良よし子(日本共産党)

舩後靖彦(れいわ新選組)

吉良よし子(日本共産党)

舩後靖彦(れいわ新選組)

熊谷裕人(立憲民主・社民)

1:05

ただいまから、文教科学委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房教育未来創造会議担当室長、滝本豊君ほか8名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに、御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用決定いたします。日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案を議題といたします。法案の出席説明はすでに聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次、御発見願います。

2:04

小櫂陰君。

2:08

おはようございます。立憲民主社民の小櫂陰です。まず初めに、先日私が話した部コラムのことについて、答弁は求めません。私の考えを話させていただきたいと思います。先日は、いろいろ医療的なところからしっかり御意見をいただきました。命を守るというお医者さんとしての役割をしっかり言われたということを、私は受け止めました。そして私はその視点が必要だなと思いました。大臣にも唐突な、いつも私が唐突に質問するものですので、それでも心から素直にお答えいただいたこと、とても嬉しく思いました。部コラムというものが、転換の発作はどこで起きるかわからないというところでは、AEDでの講習がいろんなところでやられているみたいに、部コラムがいろんな人が打てるような、そんな環境づくりが必要なんだろうなということを、私も考えさせていただきました。ありがとうございました。そして、どうしても下せなかったのが、やっぱり救急隊員ができないのが学校現場でするというところだけは、やっぱりどうしても下せないというところがありました。私もやりたくないんじゃないんです。やらなくちゃいけないってわかっているから、絶対教職員やるんです、躊躇しても。そして実際子どもたちにもいました。バタッと倒れたりとか、いつも罪悪ですよね、前のお薬が。だから罪悪を常にランドセルに入れている子とか、そんな子たちにも出会ってきたので、必然性はわかっています。でも、例えば救急車がこう来たときに、救急隊員の方が、いや僕たちはできませんから先生やってくださいっていうような、このまま行けばその通りになるわけであって、それはさすがにおかしいのではないかなっていうことは感じています。それと、私が質問させていただいたときに、ご答弁が厚生労働省の所管に関わるものでということで、なぜ救急隊員ができないのかっていうことは、きちんと私の中では理解することができませんでした。多分、文書だけ見ると、救急隊員ができないことを申し添えますと書いてある文書を見たときに、やっぱり教職員は、なんで救急隊員ができないものを学校教員がするのかなというのは不安に思うと思います。ですので、もちろん厚生労働省の管轄ではあると思いますが、それを学校に下ろしていかれたっていうことでは、なぜ救急隊員はできなくて、学校の教員ができるのかっていうことは、文科省としてもぜひご答弁いただきたかったなっていうのもありますし、これから出される文書とかいうときに、なぜなのかっていうことは教職員が納得できるようなもので、出していただきたいなっていうのは思いました。そして、もう一つ、私、数人に聞きましたが、部コラムのことを知らない教職員がたくさんいました。ですので、そこの部分、本当に大切なことだと思いますので、周知徹底も必要なのではないかと思います。すいません、失礼しました。では、法案の方に入ります。法務省国事公機関の審査結果の課題についてお伺いします。課題について、授業科目、教員、担当実施、運営体制などにおいて基準を満たしていない、特に授業科目がもっぱら日本語の教育を受ける者にとって適当と認められるものであるとの基準を満たしていないケースが多いというのが、法務省国事公機関の課題というところで書かれておりました。これでは学校と言えないのではないかなということを感じました。このような課題について、どのようにお考えかお願いします。

5:54

長岡文部科学大臣。

5:56

お答えいたします。法務省国事公の新設時の審査や、設置者の変更等の際には、法務省より意見聴取や情報共有を受ける中で、校長が学校の目標や教育課程の内容を十分に把握していない、また、人員の数や必要な経験が不足をしている、また、受入れを予定している留学生の日本語レベルと教育課程の内容が適合していないなど、教育上の観点から不適切な事例が見られております。これは、教育に関する定期報告等の仕組みがないため、教育上の観点から十分な水準に達していないものが存在しているものと考えられます。こうしたことから、本法案におきましては、在留管理上の観点から、法務大臣の協力を得つつ、文部科学大臣が認定日本語教育機関から定期報告を受ける旨の規定を定めております。これらを通じまして、課題のある機関があった場合には、指導をし、改善を図ることで、教育の質が確保されるよう取り組んでまいりたいと思っております。

7:23

本法案施行後、登録日本語教員に向けて講習があるということを伺いました。その講習の内容と受講時間はどれくらいとお考えなのか、教えてください。本法案施行後、登録日本語教員に対しましては、その専門性を高めるため、国が研修機会を提供することとしております。日本語教師を対象とした研修につきましては、現在文化庁において、多様な活動分野における日本語教師の育成を行う、原職日本語教師研修プログラム普及事業を実施しますとともに、潜在的な日本語教師の普及を行うこととしております。本法案施行後、登録日本語教員に対しましては、その専門性を高めるため、原職日本語教師研修プログラム普及事業を実施しますとともに、潜在的な日本語教師の普及を促進する日本語教師の学び直し、普及促進アップデート研修事業を今後実施する予定でございまして、専門性の高い日本語教師の育成を図ってまいりたいと考えております。受講時間はどれくらいを考えていらっしゃいますか。

8:41

杉浦次長

8:42

お答え申し上げます。先ほど申し上げた最初の方の原職日本語教師研修プログラム普及事業の方は、約30時間ほど。それから学び直し、校舎の学び直し、復帰促進アップデート研修事業の方につきましては、50時間ほどを考えております。

9:03

小川千架君

9:07

日本語教師の研修が行われて、その後登録日本語教員となった後には、研修という形で分野が分かれて行われていくと思いますが、日本語学校のレベルとか留学生のレベルって様々だと思います。どんなふうに研修内容が変わっていくのか、もしよかったら教えてください。

9:27

杉浦次長

9:28

お答え申し上げます。

9:32

今考えておりますのは、まず登録をされた、登録日本語教員の先生方に対しましては、初任者研修というような形で、留学生、生活者、就労者、児童生徒等、難民等、海外といった分野の別に、そういった研修を図っていきたいと考えております。その上で、現場で経験を積み習えた後、中堅者を対象とした研修というような形で、段々とグレードアップしていくような形の研修を、これから考えていかなければいけないと考えております。

10:09

小川千科君

10:10

登録までの講習費、そして今おっしゃっていただきました、取得後の研修費の負担、費用負担についてお伺いしたいと思います。それは受講者が負担をするのか、日本語学校の方が負担をしていくのかお願いします。

10:29

杉浦次長

10:31

お答え申し上げます。今申し上げました研修につきましては、基本的には文化庁において、国において行う研修という形を考えております。しかがいまして、現在もう既に行っている研修を見てみますと、現在実費程度は徴収させていただいているところでございますけれども、基本的には施行後も、本法案施行後も国が提供する研修につきましては、この予算事業という形で、委託事業という形で進めまして、教員本人や認定日本語教育館の金銭的な負担にも配慮しながら、適切に対応していきたいというふうに考えております。ただいずれにせよ今後はどういう研修を必要とするかは、現場の声をよく聞きまして、それに基づいてまたしっかりと制度を設計してまいりたいと考えております。同じように質問させていただきますが、教育実習というのも行われるというふうに私は考えております。教育実習はどこで行われていくのか、まず場所というか学校というか、それとそれに関する費用、教育実習に関する費用というところでお願いします。

11:45

お答え申し上げます。教育実習のお話がありましたけれども、この法案の方の言葉を使いますと、登録実践研修期間を行う実践研修という形で、いわゆる実践を行う、おっしゃる通り教育研修のようなものでございますけれども、それを試験をパスした後に受けていただくということとなります。このような場所は今考えておりますのは大学、あるいは日本語教育機関の中でも教員要請的な機能を果たしているところがございますので、そういったところを見極めながら、この登録実践研修機関になっていただくべく、これからも働きかけてまいりたいと思いますし、登録の制度でしっかりとこちらも審査していきたいと考えております。そして、費用の方のことでございますけれども、登録実践研修機関には受講料を納付しなければならないという形となっております。受講料の額につきましては、整理されて定めるところにより、登録実践研修機関が文部科学大臣の認可を受けて定めるという形になっております。いずれにしましても、金銭的な負担にも配慮したものとなるように適切に検討してまいりたいと考えております。

12:58

小川知彦君。

13:00

ちょっとすみません、通告していなかったんですが、その日本語が、例えばそこで講習を受ける学校がいろいろあるじゃないですか、そこの受講料が大体基本的には一緒という形でしょうか、それとも学校によって違うんでしょうか。

13:14

杉原理事長。

13:17

お答え申し上げます。今申し上げたこの登録実践研修機関というのは、登録にかかります手続きの一環でございますので、主者も先ほど申し上げましたとおり、制限定めるところにより文部科学大臣が認可を受けて定めるということになりますので、基本的には同じ価格というふうにご認識いただければと思います。

13:44

小川知彦君。

13:46

受講者の今、ご配慮いただいているということを伺いました。安心しました。受講者の方も金銭的に余裕のない方もいろいろいらっしゃるだろうなということも考えますし、日本語学校の負担となったときには、感染症でかなり厳しい経営をされていると思いますので、そこのところにまだまだ白車がかかるんじゃないかなということを私は心配しました。そのことで、お金がかかるなら日本語教員になるのはやめようかなとか思うような、教職員不足にならないかということは心配しますが、そこはいかがでしょうか。

14:27

菅原知事。

14:30

お答え申し上げます。経過措置という形のご質問ということでお答えさせてもらいます。令和4年度の文化庁有識者会議報告におきましては、登録日本語教員となるための経過措置といたしまして、質が担保された日本語教育機関に継続して勤務する教員のうち、民間試験の合格者など一定の要件を満たす者につきましては、国の行う講習の終了をもちまして、日本語教員試験や実践研修を免除するといった考え方が示されているところでございます。経過措置の具体的な内容につきましては、審議会等の意見をお聞きまして、政令以下で定めるということとなっておりますけれども、現職の日本語教員の財政的な負担にも配慮した形で、円滑な制度移行が可能となりますよう、今申し上げた会議の報告の考え方なども踏まえまして、法案成立後に具体的に検討してまいりたいと考えております。あと、それからすみません、先ほど私が申し上げた中で、研修時間のお話がありましたときに、学び直し復帰促進アップデートの研修事業、50時間ほどと申し上げましたけれども、正しくは今年度より開始する事業でございますので、この数字の50というのは、まだ検討中という状態でございます。ただ、イメージとしましては、それぐらいの大きさのもの、規模のものというふうに、ご理解いただければと思います。これから日本語学校には、登録日本語教員の免許を持たなければ、教団には立てないということになりますか。お答え申し上げます。おっしゃるとおり、この法案におきましては、認定の日本語教育機関におきましては、登録日本語教員が教えるという形になってございます。今まで非常勤という形でお勤めだった方がいらっしゃると思いますが、その方たちも日本語教育の資格所得をしなければならないのか、資格所得はしなくて、また別の非常勤という形で残るのか、その辺はいかがでしょうか。

16:47

菅内閣総理大臣

16:49

お答え申し上げます。基本的には、今の先生方につきましては、この移行期間が措置されますので、その期間の間に登録日本語教員になっていただくといったことが必要となってまいります。

17:12

非常勤の先生がどのような形で勤務されるかというのは、具体にいろんな場合が出てくると思いますので、一概になかなか申し上げられませんけれども、基本的には、認定の日本語教育機関で勤務される場合は、登録日本語教員になっていただくといったことで促してまいりたいですし、基本的にそうなっていくべきだと考えております。

17:35

小川千鶴君

17:38

非常勤の方も必ず登録をしていくということですね。分かりました。ありがとうございます。先日の本会議での答弁について、2つお伺いしたいことがありますので、お願いします。幼児教育のところで、幼児教育施設における外国人幼児等の受入れに関する教員研修プログラムの開発というのが、ご答弁の中にありました。これは、幼児教育のみと考えてもよろしいでしょうか。

18:08

長岡大臣

18:10

お答え申し上げます。文部科学省では、近年、幼児教育施設における外国人幼児等への対応が増加しているということを踏まえまして、令和4年度の委託事業におきまして、幼児教育施設における外国人幼児等の受入れに関する教員研修プログラムというものを開発をいたしました。この研修プログラムでは、幼児教育施設における外国人幼児等の入園の対応や日本語指導等に当たりましての配慮事項を示しております。この研修プログラムにつきましては、自治体や幼児教育施設の判断により活用いただくものでございまして、活用の義務化については考えているわけではございません。

19:04

小川知佳林君。

19:06

では2つ目に行きます。日本語教員の処遇・待遇改善など財政支援の必要性等、具体策について質疑をいたしました。そのときに、処遇改善のためにも本法案により、登録日本語教員の新たな国家資格を設けることになり、その処遇改善にもつなげてまいりますという御答弁があったと思いますが、具体的なお話がちょっと私はわからなかったので、もう一度お伺いします。まず留学生に対して奨学金などの措置をされるのかどうかということが1つ。そしてもう1つは、登録日本語教員の処遇・待遇改善に向けた認定日本語教育機関に対する財政支援の必要性についてのお考えを教えてください。

19:50

長岡大臣。

19:52

お答え申し上げます。まず、認定日本語教育機関への財政支援ということでございます。本法案は、多様な設置主体により、様々な事業内容を展開している日本語教育機関のうち、日本語教育の質を拡保する観点から、一定の要件を満たすものを国が認定することで、在留外国人の日本語教育の環境整備に寄与しようとする仕組みであり、公の支配の下で、学校教育法による設置認可等を行うものではございません。このために、日本語教育機関への軽情経費の措置を行うことにつきましては、慎重な検討が必要と考えていることから、軽情経費の支援という形ではなくて、公益性の高い政策的な取組や関係省庁との連携による当該機関に関する多言語で情報発信などを実施してまいります。また、登録日本語教員が受講する研修等に対する支援でございますが、日本法案施行後、登録日本語教員の専門性を高めるために、国が研修等へ支援をすることとしておりまして、教員本人や認定日本語教育機関には必要な実費程度の徴収にとどめるなど、教員や認定機関に過度な負担とならないよう努めてまいります。そして、留学生に対する支援でございますが、認定日本語教育機関に在籍する私費外国人留学生につきましては、学業・人物ともに優れて、そして、かつ経済的理由により就学が困難である者には、法務省国事広報と同様に、日本学生支援機構の留学生受入促進プログラムの対象といたしまして、これ、奨学金を支給することを考えております。

22:10

小垣千佳希君

22:12

先日の答弁の中で、児童生徒に向け研修を実施するとともに、小中学校における特別の教育課程などにおいて、補助者としての積極的に活用することを行っていきたいという趣旨のものがありました。どんな形で、小中学校に登録日本語教員の方が来ていただいて授業される、どんなイメージをお持ちなのか教えてください。

22:39

長岡大臣

22:41

小川委員、御指摘のとおり、本法案成立後には、登録日本語教員のうち、特に児童生徒向け研修を受講した者等を、小中学校における特別教育課程、夜間中学校などにおいて、補助者や学校と地域をつなぎますコーディネーターとして、積極的に活用することなどを考えているところです。具体的な活用の在り方については、登録日本語教員が受講する児童生徒向け研修の内容等も踏まえ、今後、詳細な仕組み等を検討していく予定です。

23:25

小川千枝君

23:27

ぜひ、そのような機会をたくさんいただけたらなと思っています。大臣もおっしゃっておりました、この10年間で、小中学校に日本語指導が必要な児童生徒は、1.8倍に増加をしているという状況です。私も先日、学校に行ってみました。日本語支援の教員が、子どもたち一人一人に、しっかり授業をしている様子を見せてもらいました。今、小中学校で日本語支援の授業を受けているという児童生徒数はどれくらいいらっしゃるのでしょうか。

24:02

藤江総合教育政策局長

24:04

お答え申し上げます。委員御指摘の点でございますけれども、先ほど大臣からも御答弁申し上げた、特別の教育課程ということで、公立の小中学校等に在籍する日本語指導が必要な児童生徒で、特別な教育課程による日本語指導を受けている児童生徒数は、令和3年度に実施した調査結果によりますと、38,157人となっているところでございます。

24:30

高橋秀明君

24:32

様々な地域によって異なりがあるというふうに、私も伺っておりますが、大い学校はかなりの数いるんじゃないか、いらっしゃるという話を伺っております。割合的に、特別の日本語支援の授業を受けているお子さんが、例えば大い学校では、どれくらいの割合でしょうか。

24:55

藤江局長

24:57

ここの学校にというところは、今すぐお答えすることは難しいですけれども、全体の数で言いますと、公立の小中学校段階の児童生徒数が、920万ほどということで、そのうち日本語指導が必要な児童生徒数は、5万3000人ほどということで、公立の小中学校段階の児童生徒数に占める、日本語指導が必要な児童生徒の在籍割合は、約0.6%ということでございます。ただ、一方、先生御指摘のように、非常に地域によって集中しているところ、あるいは散在しているというところ、開きがございまして、例えば、県レベルで申し上げますと、一番多いところは、その一つの県で、1万2000、1万3000ほど、そして少ない県では、もう20何人とかですね。そういうことで、非常にさまざま、集中と散在の状況があるという状況でございます。

25:53

小川知佳彦君

25:55

学校によっては、3分の1ぐらいが、そういう特別な日本語教育の指導を受けている、というようなことも伺っているので、分かりました。ありがとうございます。その日本語支援教育を受けている子どもたちの母国語は、どんな形に、どれくらい、何種類ぐらいあって、どんな言葉があるのか教えてください。

26:16

藤井局長

26:18

令和3年度に実施いたしました、日本語指導が必要な児童生徒の受入れ状況等に関する調査、というものにおきまして、日本語指導が必要な児童生徒の家庭及び日常生活における、比較的使用頻度の高い言語に関する調査、というものを行っているところでございまして、その調査結果によりますと、公立の小中学校等に在籍する日本語指導が必要な、外国籍の児童生徒の言語別割合は、高い順にポルトガル語が26.2%、それから中国語が20.5%、そしてフィリピの語が14.9%となっているところでございます。同様に日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒の言語別の割合というものは、高い順に日本語29.4%、フィリピの語20.9%、中国語17.3%という状況となっております。

27:11

小川千科君

27:13

子どもたちの状況って、それだけ言語が違っていて、今、そして英語が、日本語はダメだけど、英語は話せるよというお子さんがいたりとか、習得状況、日本語がある程度しゃべれてきている子とか、全くしゃべれなくてきている子とか、すごくたくさん個性で個別に違うと思います。今の文科省の規定の中では、18人に1人教員をつけるという定数があります。最終的に18人に1人なので、今はもっと多い数を教えていると思うんですが、この18人に1人って、その様々な言葉をしゃべる子どもたちに対応していくには、ちょっと多すぎるんじゃないか、子どもたちが多すぎるのではないかと思いますが、そこについてはどうお考えでしょうか。

28:09

長岡大臣

28:13

お答え申し上げます。日本語指導が必要な児童生徒の増加など、複雑化、困難化する教育課程への対応を図るためには、教職員定数の改善を行うことにより、学校の指導、運営体制の強化、充実を図ることは重要と考えております。このため、先日、私から、地方教育審議会に対しまして、質の高い教師の確保のための環境整備について、諮問をしたところでありまして、教職員配置を含みます、学校指導、運営体制の充実のあり方についても、今後、中教師の方で、総合的に検討していただくということにしております。

29:01

小松神恵君

29:02

すいません、通告をしていないので、分からなかったら結構ですが、学校に18人いなかった場合、例えば5人とか、そんな場合って、配置がないですよね。その場合って、どんなふうになさっているのか、もし分かったら教えてください。

29:18

藤原所当中等教育局長

29:21

お答えいたします。これは教職員定数の算定の仕方でございますけれども、基本的には都道府県単位で、基礎定数を算定いたしまして、都道府県のサイロンの中で、必要な学校に配置をしていただくと、このようなことになっておりますものですから、18人いれば、1人の教員が措置をされる。その実際の配置というのは、都道府県教育委員会の判断で行われる、こういったことでございます。

29:48

小果知亀君

29:50

1人の教員がいくつか学校を回るとか、そんなこともあるということでよろしいですか。

29:58

藤原局長

30:01

そこは現場の判断でございますので、そのような運用もあり得るものと考えております。

30:08

小川知亀君

30:10

学校に行って様子を見せていただいたときに、英語で書かれている算数の本があって、こうやってやってくださっているんだなというので、ちょっと感激しました。他にもデジタル教科書があったりとか、そういうさまざまな教材のご準備をいただいているんだなと思いました。母国語が英語だけではないので、さまざま日本語支援の子どもたちが増えている。そして言語も先ほどおっしゃっていただいたように、ポルトガル語があったりとか、中国語があったりとかしている中で、さまざまな教材が必要なのではないかなと思いますが、その点と、それの予算措置なども、よかったらご説明ください。

30:49

藤原局長

30:51

委員御指摘のようにとおり、教科指導の際に先ほども申し上げましたが、母語も多様化しておるところでございまして、母語を用いた教材を活用するといったことは、有効であるというふうに考えます。文部科学省におきましては、日本語指導や教科指導のための多言語教材等を、文部科学省が作成するというようなことはしておりませんけれども、教育委員会ですとか、大学、NPO法人等が作成、公開している、日本語指導や教科指導のための多言語の教材や文書等を、検索することができるポータルサイト、CASTAネットというものを管理、運営させていただいておりまして、そのための予算を措置しているところでございます。引き続き、このポータルサイト、CASTAネットの活用を促進し、日本語指導が必要な児童生徒等のきめ細かな支援に努めてまいりたいというふうに考えております。

31:43

小櫂陰君。

31:45

私も通告のときそれを伺ったので、ちょっと見てみたら、すごい様々な言語に対応していて、分野も広くて、こうやって子どもたちのためにやっていただいているんだなというのは、私も感激しました。こんなふうに対応いただいて、とても現場も喜んでいると思います。もう一つ、文科省の方では、今まで私はその子の個別というところでずっと授業、学習というところでやってまいりましたが、文科省は個別最適な学びと、共同的な学びの一体的な充実というところを言われていると思います。個別の部分はそうやって個々に対応していただいて、教員がついて、CASTAネットがあってですが、共同的な学びという視点で、学級に入って、そこで日本の言葉を使う子どもたちと接していくという、共同的な学びというところの視点はどのようにお考えでしょうか。

32:43

長岡大臣。

32:45

外国につながる子どもたちと、それ以外の子どもたちが共に学ぶということは、やはり互いの長所や特性を認め、そして、広い視野を持って異文化を理解し、共に生きていこうとする姿勢を育てるものでありまして、国際社会の一員として活躍できる人材の育成にもつながると考えております。このため、文部科学省としては、外国につながる子どもたちも含めて、全ての子どもたちがそれぞれの多様性を認め合い、互いに高め合う共同的な学びの機会を確保し、そして、一人一人の能力や可能性を最大限に伸ばす教育、そういう教育の実現を目指してまいりたいと思っております。

33:35

小川知華君。

33:37

ありがとうございます。私が伺った学校では、保護者の方の様々な提出書類が教育委員会や役所などにあるのですが、それが書けない保護者の方がたくさん、読めない、書けない保護者の方がいらっしゃって、その保護者の方に学校に来ていただいて、書類を書くお手伝いを教職員がしておりました。そして、様々な就職のこととか、いろんなことを家庭訪問を行いながら保護者と連携をとって子どもたちにやっている。これが日本語教員の方のお仕事としてやっていらっしゃいました。子どもたちの中には、お家の方の仕事が夜で朝起きれないと、そんな子どもたちのところにも行って、朝起こして、そしてやっているという教員がたくさんいるのです。そういう仕事が、もちろん、教員の方も一生懸命やっていました。子どものためです。精一杯やっていました。しかし、これは教職員の業務かなということを私はちょっと感じました。そういう保護者関係のことでいろいろ手助けをしていく。これは、この前、中教訓でありました中間まとめの中の、基本的には学校以外が担うべき業務、学校の業務だが必ずしも教師が担う必要のない業務、教師の業務だが負担軽減が可能な業務、この3つのうちどこに分類されますか。

35:09

長岡大臣。

35:11

どちらにどのように今分類されるかというのは、ここでは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、やはり、教師の業務につきましては、福間監督権者である教育委員会が適切に定めるものです。平成31年1月の中教訓の答申におきましては、教師の業務につきまして、今先生がおっしゃいましたように、基本的には学校以外が担う業務、学校の業務だが必ずしも教師が担う必要のない業務、教師の業務だが負担軽減が可能な業務、ということに分類されております。教師の業務の適正化を図ることが提言されているわけで、その中で支援が必要な児童・生徒・家庭への対応は、教師の業務だが負担軽減が可能な業務ということでございます。文部科学省では、外国人児童・生徒を受け入れにかかります指導体制構築のため、日本語指導に必要な教師・職員定数の着実な改善、日本語指導教師や日本語母語支援員等の外部人材の配置、日本語翻訳アプリなどのICTを活用した保護者に対する支援など、外国人児童・生徒等に対する指導支援体制の構築に取り組む自治体への支援などの取組を行っておりまして、教師の負担軽減の観点から引き続きまして、これらの取組を進めてまいります。

37:04

先日お話ししましたが、学校というのは今おっしゃった通り、教職員がとても不足しています。20人、例えば担任が必要なのに、配置され、見つかった教員が18人とかいう場合ですね。日本語教員は担任ではないので、そこの日本語教員とかの担当している人たちをみんな担任側にまず押しやるわけです、学校現場としては。担任にまず配置をして、そしてその後授業を受け持つ人たちが足りない2人とかになったりする場合が学校にはよくあります。そうなった学校を実際に聞きましたが、そういう場合って日本語教育をする教員がいないというようなことになると、その日本語に、海外にルーツのある子どもたちが置き去りにされているのではないかと考えますが、そこはいかがでしょうか。

38:03

長岡大臣。

38:05

お答え申し上げます。教師が配置できなかったために、日本語指導が必要な児童生徒に対して指導が行えなかったという状況がどの程度発生しているかは把握をしておりませんが、日本語指導に限らず、学校における教育活動を全うするためには、十分な指導体制の確保が必要であると考えます。文部科学省といたしましては、教師の成り手確保を支援するために、全国各地の教師募集情報を一覧できるサイトの開設、また、現在教職に就いていない免許保持者に対する教職への入職支援などの取組を行っているところでございます。今後も、各教育委員会の実情を聞き、さらなる教師・人材確保の取組を検討しつつ、日本語指導補助者等の活用も含めまして、必要な指導体制の確保に努めてまいりたいと考えております。

39:15

小川千科芸君

39:17

ありがとうございます。そうやって足りないときには、よく臨時採用教職員がそこに入っていったりとかする場合があります。実は私は20年間臨時採用教職員でした。2011年にやっと20年間臨済をして採用されました。その当時の、これはもう間違われて全然結構です。福岡県の私の賃金は、臨時から正規に上がったとき、どれくらい上がったと思われますか。

39:48

長岡大臣

39:51

ちょっと分かりかねます。

39:53

小川千科芸君

39:55

実は11万。月に11万、私は正規教員になったときに上がりました。すっごい年収が変わりました。でも、やっていることは全く一緒で、担任はもちろんやっているし、体育所任もやりましたし、文化祭を中心に音楽家ですので回しました。そういうことをずっとやっている。そのときの、同一労働、同一賃金というところの観点では、どのようにお考えになるかを教えてください。

40:25

長岡大臣

40:28

今のお話を伺いまして、だいぶ消去したのだなという思いがいたします。やはり、臨時的に任用教員も含めた地方公務員の給与につきましては、地方公務員法の第24条に規定をいたします職務給の原則等の趣旨を踏まえまして、職務の内容と責任に応じて地方公共団体の条例等において適切に決定すべきものでございます。また、臨時的に任用の地方公務員の給与につきましては、総務省から上勤職員と同等の職務の内容や責任を有する場合に、会の給に格付けを行ったり、各給の最高給未満の水準を上限として設定したりする取扱いは改める必要があることに留意すべきと示されるなど、適切な給与水準に向け周知徹底が図られてきたところでございます。文部科学省といたしましても、臨時的に任用教員の適切な処遇の確保に向け、任命権者であります教育委員会に対して給与水準の考え方等について、引き続きまして周知徹底を図ってまいる所存です。

41:56

小川千駿君

41:58

ありがとうございます。すごく頑張っていただいていて、いろいろ会計年度、任用職員制度で変えていってくださったりとか、そんな風に国が動いてくださっているのをよく知っています。しかし教員部族がこれだけ言われて臨済が足りないと言っている中、もちろんこれは任命権者である地方自治体の管轄ではあるとは思いますが、これだけ人不足になっている時の臨済の処遇というところにも改善が今後もしていただけたらなと思います。終わります。小川先生、すみません。まだ終わらないでください。

42:29

文科庁杉浦次長の答弁の中に誤りがあったので、訂正をしたいという申出がありましたので、発言を認めます。文科庁杉浦次長。

42:40

申し訳ございません。訂正を1つさせていただきたいと思います。先ほど小川先生からご質問があった登録実践研修機関、いわゆる教育実習などの手数料、受講料のことについて、基本的に同じような水準の額だという話は申し上げたつもりでございますが、そこについてもう1回改めて申し上げたいと思います。先ほども申し上げましたけれども、受講料の定め方については、成例で定めるところにより、登録実践研修機関が文部科学大臣の認可を受けて定めるという形となります。これが正しい方でございまして、その際は金銭的な負担にも配慮したものとして適切に検討するということでございますので、同じ額となるかという点につきましてでございますけれども、これは機関の置かれている状況、あるいは環境等々によって若干左右される可能性がありますので、ある程度の幅が出てくるものという予測も立ちます。いずれにしましても、これからの定め方につきましては、成例でも定めますものですから、そこのあたりにつきましては審議会等々で、ご意見を聴取しながらしっかり検討してまいりたいと思いますが、同じというと同一ではないかもしれないので、その問題は先に提出させてください。よろしくお願いします。

44:03

はい。ありがとうございました。終わります。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。

44:40

宮口春子君。

44:42

はい。

44:44

おはようございます。立憲民主党の宮口晴子でございます。よろしくお願いいたします。本法律案は、令和元年に成立した超党派による議員立法、日本語教育推進法をもとに検討が進められてきたもので、この法律案により、日本語教育機関は文部科学省が法的な根拠をもって審査し、認定できるようになります。推進法の基本理念である外国人等に対し、その希望、置かれている状況及び能力に応じた日本語教育を受ける機会の最大限の確保を実現しなければなりません。本法律案の施行期日まで1年を切る中、多くの事項がこれから設けられる審議会での議論であったり、文部科学省令に委ねられていることとなっていて、様々な懸念がありますので、日本語教育機関の認定制度の創設に関して、項目ごとに質問をしてまいりたいと思います。まず最初に、認定日本語教育機関の累計についてお伺いします。令和5年1月の有識者会議報告書では、認定日本語教育機関には留学・就労・生活、この3つの3類型を設けることが提言されており、これまでの審議において、文科省も留学生のみならず、就労者や生活者を対象として日本語教育を実施する機関も含めて、一定の要件を満たす場合は認定の対象とすると答弁されております。しかし、具体的なことは、文部科学省令で定める認定基準に委ねられ、特に就労者や生活者を対象とした日本語教育機関については、どのような機関を認定するのかが明確でないことが、これまでの審議でも度々指摘をされてきました。本法律案の施行期日まで残りあと10ヶ月余りとなっておりますけれども、どのような学習者を対象とした機関を、どういった目的で認定するのかの詳細を明らかにしなければ、混乱が生じると思いますけれども、いかがでしょうか。

47:09

長岡文部科学大臣。

47:11

はい。答え申し上げます。特定日本語教育機関の認定に当たりましては、令和4年度の文化庁有識者会議におきまして、留学生を対象とした留学、就労を目的に我が国に在留する外国人を対象とした就労、地域で生活者として在留する外国人を対象とした生活の3つの分野別に、日本語教育課程を評価する方向性の提言をいただいているところでございます。この提言を踏まえまして、本法律案成立後でございますが、審議会等におきまして、認定基準等を検討し、3つの分野別に、その対象者や機関の目的についてお示しをしてまいりたいと思っております。

48:04

宮口春子君。

48:06

はい。目的の部分は、もう少し説明いただけますでしょうか。速記を止めてください。(速記を起こしてください)

48:39

杉浦文科長次長。

48:41

失礼しました。お答え申し上げます。目的ということについてでございますけれども、先ほど大臣からもお答え申し上げましたとおりでございますけれども、法務省国事以降等々との関係も含めまして、また在留資格の大きな枠組みとも合わせまして、基本的にはまず留学生を対象とした留学ということと、それから就労を目的としている、そうしたことで我が国に在留する外国人を対象とした就労と、それからやはり地域で生活者として在留するということで、そういった形で日本に在留される外国人を対象とした生活と、この3つでございます。

49:27

宮口春子君。

49:28

ありがとうございます。留学生のみならず就労者や生活者を対象とした日本語教育機関も認定することとしていますが、留学生とビジネスを目的とした就労者や家族に帯同して在留する生活者とでは必要な授業内容であったり、方法、頻度、そして就業期間等が違います。それぞれの日本語学習ニーズを踏まえた適切な認定が行われるように、授業内容等の違いに十分配慮した認定基準を策定する必要があると思いますけれども、見解をお伺いしたいと思います。

50:08

長岡大臣。

50:10

日本語教育機関の認定基準につきましては、日本語教育課程を担当する教員及び職員の体制、施設及び設備、そして日本語教育課程の編成及び実施の方法、学習上及び生活上の支援のための体制等の項目につきまして、文部科学省令において定めることとしております。令和4年度の文化庁有識者会議におきましては、一定の質を確保するため、3つの分野に共通した評価の枠組みを基本としつつ、特に就労生活の学習ニーズに対応するため、教育課程の習得レベルや学習時間などについて、それぞれの分野の違いに配慮した基準の検討について提言をいただいております。認定基準につきましては、この提言内容を踏まえまして、本法案成立後、審議会等において検討してまいります。

51:18

宮口遥子君。

51:20

認定に際して、文科大臣は審議会等の意見を聞くこととされていますが、大臣は本会議において、認定プロセスの公正性と透明性を確保することについて、認定基準を公表するとだけ述べられました。それでは質問します。審査対象との利害関係のないメンバーを選定し、審査プロセスに疑念が生じないよう、文部科学大臣として慎重に対応することが求められると思いますが、いかがでしょうか。また、審議会の議事録の公表など、透明性の確保も担保されなければいけないと考えますけれども、そこのあたりは大丈夫でしょうか。

52:05

長岡大臣。

52:06

お答え申し上げます。認定の透明性の確保を図るため、認定基準は文部科学省令で定め、公表することとしております。認定の審査は公正に行われることが重要でありまして、院の中に審査対象機関の利害関係者が含まれる場合は、当該機関の審査からは、当該院を除外することを予定しております。また、審査の議事については、公平かつ中立な審査に支障を来す恐れがあると考えられることから、詳細な議事録については、非公開にしつつも、他方、やはり、透明性を確保する観点から議事用紙を公開することなどの検討が必要と考えております。

52:59

宮口春子君。

53:01

透明性の確保をしっかりよろしくお願いします。認定日本語教育機関は、認定後も、自己点検評価や文科大臣への定期報告の実施が義務付けられております。有識者会議報告書では、定期的な実地調査についても、具体的な在り方を含めて検討することとされました。これらの質保証に関する取組の実施には、認定機関にも負担がかかることになりますので、最小限の負担で効果的な質保証が行えるように、その方法や頻度、公表の仕方、検査項目等をどのように設定していくおつもりでしょうか。教えてください。

53:44

杉浦次長。

53:50

お答え申し上げます。自己点検評価や定期報告については、本法案において、毎年度定期報告を文部科学大臣に行うことを規定しておりまして、そのほかの事項は今後、審議会等の意見を聞きながら、政省令等で詳細を定めていくこととしております。法務省国事項においては、既に基準の解釈審議において、自己点検評価を年に1回以上行うことや、評価項目について、教育の理念・目標、機関運営、教育活動、学習成果、生徒支援等が示されているところでございます。また、令和4年度の有識者会議報告書では、自己評価の結果を含めまして、日本語教育課程の活動内容、学習の成果、生活上の支援の実施状況等の内容について報告を求めることが提案されているところでございます。こうしたことを踏まえまして、具体的な基準の設定に際しましては、期間の過度な負担とならないよう配慮しつつ、効果的な質補償が保たれるよう、項目等を検討してまいります。

54:55

宮口 遥子君

54:57

ありがとうございます。文部科学大臣におけるお墨付きをもらった認定日本語教育機関は、日本語教育を適正かつ確実に実施できる日本語教育機関としての大きなブランドとなります。また、留学生を受け入れる日本語教育機関については、認定機関であることを在留資格、留学の不要要件とすることが、これまでの答弁でも明らかとなっています。しかし、例えば就労者向けの認定日本語教育機関にとってのメリットは、技能実習制度の管理団体等が利用した場合に、当該管理団体等が有料な管理団体等になる上で、必要なポイントの加算要素となることや、ハローワークなどにおいて認定機関に関する情報提供が行われる程度しか示されていません。認定基準を満たすため、日本語教育機関に登録日本語教員の採用等、相応の負担も求められます。就労者・生活者向けの日本語教育を実施する機関に対しても、認定のメリットをさらに設けていくという考えはあるのでしょうか。

56:18

本法案により認定された日本語教育機関については、留学生だけでなく就労者・生活者向けの日本語教育を適正かつ確実に実施できる機関として、国が質を保証することとなります。就労者・生活者向けの機関が認定を受けるメリットといたしましては、就労者・生活者を対象とした日本語教育を提供する認定機関の情報が国により多言語で国内外へ発信されること、また、文部科学大臣が定める認定機関である旨の表示を使用できること、そして、認定を受けた機関は、事項に勤務する登録日本語教員を国が行う分野別の研修に参加させることができることなどがございます。このような質が確保された認定機関は、社会的な信頼を得て、生活者・就労者である外国人が安心して学べる機関として選択されることを期待しておりまして、入学を希望する生徒の増加にも大きな影響を与えるものと考えております。

57:42

小川委員と少し質問を重なるのですが、認定日本語教育機関を増やすために、当該機関のメリットとして、希望する機関に適切な教材を提供することも重要だと思います。昨年度から、文科庁は予算事業で留学生や生活者・就労者向けの教材開発を開始し、オンラインでの提供というのもされています。この教材が認定を目指す日本語教育機関にも提供されていくことになれば、裾野も広がっていくのではないかと思います。現在の予算事業における教材の開発状況や、開発後の活用方針はどのようになっているのでしょうか。

58:30

日本語教室がない空白地域に暮らす外国人等が、独学でも日本語を習得できるよう、日本語学習コンテンツとしてつながる、広がる日本語での暮らしを作成し、ウェブサイトで公開しております。令和5年度予算において、その対応言語の拡大等に係る費用を計上しているところであり、今後、生活者向けの日本語教育課程を設置する認定日本語教育機関での活用を含め、さらなる活用促進のための広報等に取り組んでまいります。

59:14

教材はとても大事だと思いますので、多言語がたくさんありますが、対応していただきたいと思います。留学資格の付与について質問します。留学資格・留学付与に関しては、現行の法務省国事機関等に在籍している外国人留学生や、今後、日本に留学予定の学生が不利益を被らないよう、十分な時間的猶予を設けた移行措置が必要だと考えますが、法務大臣は、本会議において、文科省での施行準備と補聴を合わせながら、一定の期間を定め、所要の経過措置を設けると述べるにとどまりました。本法律案の様々な経過措置は、5年と期間が明示されておりますが、法務省国事制度の移行期間も5年と理解してもよいでしょうか。

1:00:08

出入国在留管理庁 清塚在留管理支援部長

1:00:14

出入国在留管理庁からお答えを申し上げます。本法案の施行後は、日本語の修読を主たる目的とする外国人につきまして、文部科学大臣から認定を受けた日本語教育機関であることを、留学等という在留資格を付与するための要件とすることを検討しているところでございます。そのため、現行制度の下で留学生を受けている日本語教育機関が、引き続き留学生の受入れを行うためには、あらかじめ本法案による認定日本語教育機関としての認定を受けることが必要があるわけでございます。従いまして、今ご指摘ございましたとおり、この所要の経過期間を設けることとしているわけでございます。その移行期間の在り方につきましては、現在検討中ではあるわけでございますけれども、この現行制度の下で留学生を受けている日本語教育機関への影響、あるいは文部科学省での施行準備体制を踏まえ、慎重な検討が必要であるものと考えておりまして、この文部科学省での施行準備として、今ご指摘ございました経過措置を5年としているわけでございますけれども、これに補聴を合わせながら、現行制度上の日本語教育機関に混乱を与えることがないよう、合わせて日本語教育の適正かつ確実な実施を図るべく、適切に対処してまいります。

1:01:53

宮口晴子君。

1:01:55

外国人留学生の皆さんが安心して留学籍を選べるようによろしくお願い申し上げます。次に、小・中・高等学校等における日本語の指導についてお尋ねします。日本語教育推進法では、幼児・児童・生徒に対する日本語教育についても充実を図るため、必要な施策を講ずるとされています。日本語教育を必要とする修学前教育を含む学校等の日本語支援体制強化について、大臣は「日本語指導が必要な外国人児童・生徒等は増加しており、学校における日本語指導の体制強化の必要性が高まっていると認識している」と本会議でお答えになりました。日本語指導を必要とする外国にルーツを持つ児童・生徒は年々増加し、母語も多様化しております。改めまして、認定日本語教育機関の累計の一つとして、修学を加え、学校における日本語指導体制の強化を図ることは、今後検討されていこうつもりはありますか。

1:03:05

長岡大臣。

1:03:07

お答えいたします。文科庁の有識者会議においては、本法案の認定にあたり、留学・就労、そして生活の3つの分野別に日本語教育課程を評価する方向性を提言いただいておりまして、本法案成立後、新規概定等において検討してまいりたいと考えております。ご指摘の修学に関しましては、基本的には学校教育の中で、日本語教育も含め、必要な指導を受けることとなっておりまして、そのため、小中学校等において質の高い日本語教師を活用することが重要と考えております。このため、本法案成立後には、登録日本語教員に対して児童・生徒向け研修を実施するとともに、小中学校における特別の教育課程などにおいて、登録日本語教員を積極的に活用することなどを通じまして、修学の場面を含めた日本語教育の質の向上に努めてまいります。大事なことだと思いますから、しっかり成立後の検討をよろしくお願い申し上げます。公立の小中学校では、日本語を教える体制が整っていないために、日本語が不得意だという理由で、外国ルーツの子どもたちが特別支援学級に在籍しているということを、本会議で伊藤理事も取り上げていただきました。私もそうだと言いました。地方自治体や学校任せにするのではなく、文部科学省として対応していただけますか。文部科学省では、外国人の子どもに障害がないにもかかわらず、日本語指導が必要であることをもって、特別支援学級や通級による指導の対象とすることは不適切であると示してまいりました。これまでも、日本語指導が必要な児童生徒については、通常学級・特別支援学級のどちらに在籍するかにかかわらず、児童生徒の日本語能力等に応じた指導を実施するほか、日本語指導補助員や母語支援員等の外部人材の配置など、外国人児童生徒へのきめ細かな支援が行われております。文部科学省では、これらにしっかりと取り組む自治体を支援しているところでございます。また、法案成立後には、登録日本語教員を学校におけます日本語指導の補助者等として活用する具体的な仕組みを検討してまいります。引き続きまして、適切な就学先決定が行われるよう周知等に努めるとともに、日本語指導が必要な外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援に取り組んでまいります。

1:06:15

宮口 遥子君

1:06:17

教員をはじめ、課配の人、スクールカウンセラーさんも、様々なところで人が足りてないというのがわかりますけれども、どうかどうか文科省としてよろしく対応をお願いします。本法律案の施行には、日本語教育機関の認定基準の作成などの準備に相当な期間を要するのは間違いありません。また、認定日本語教育機関への登録日本語教員の配置については、施行から5年間の経過措置が設けられているとはいえ、法務省告示機関は、引き続き留学生を受け入れるためには、認定日本語教育機関となる必要があると政府は答弁しています。施行日は来年の4月1日とされていますが、準備周知期間は十分と言えますか、間に合うでしょうか。

1:07:03

長岡大臣

1:07:06

本法案における日本語教育機関の認定制度等の円滑な施行のためには、関係者との連携や制度の丁寧な周知が不可欠でございます。こうしたことから、これまでも日本語教育機関や大学等の関係団体などに対し、本法案の説明や意見交換を行ってきたところですが、今後とも、引き続き関係者の意見を聞きながら連携していくとともに、制度の趣旨を丁寧に周知し、準備に必要な時間を確保することとして、令和6年4月1日を施行日としているところです。

1:07:55

今まで様々な日本語教育機関として活動されてきた方々も、今回の文部科学省における認定日本語教育機関の創設を期待されておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。日本語教育についての質問は以上にさせていただきます。引き続き、23日の一般質疑の際に伺い切れなかった質問をさせていただくことをお許しくださいませ。教員等の政治活動、選挙活動についてお尋ねしたいと思います。教職員等の選挙運動の禁止等について、この通知は選挙の度に発出されています。お配りした資料をご覧くださいと言いたいところなんですが、23日の一般質疑の際に積み残した質問ですから、今回皆様のお手元にはないかと思います。ごめんなさい、ご覧ください。本年も2月24日に4月の統一地方選挙に向けて、文部科学省からこの通知は出されております。この通知を発出する目的と理由というのは何でしょうか。

1:09:04

藤原所当中等教育局長

1:09:08

お答えいたします。学校教育を担う教員につきましては、国民の信頼を損なうことのないよう、政治的中立を確保することが必要でございます。特に公立学校の教育公務員につきましては、公職選挙法、教育公務員特例法等において、一定の政治的行為の制限がなされております。このため、文部科学省といたしましては、教職員等の選挙運動の禁止について、衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙、統一地方選挙の際に、都道府県、市、県、都市、教育委員会に対して通知を発出し、服務規律の確保を図るよう主導しているところでございます。

1:09:46

宮口春子君

1:09:48

まず、文部科学省の方から都道府県に通知、それから各学校にこの禁止事項を通知されます。各県の教育委員会で、これをもとに、少し分かりやすかったり、作り直されたりというところもあるみたいですが、こういった通知というのは出ているということです。教育基本法第14条には、政治教育の項目というのが立てられていて、良識ある公民として必要な政治的要素は、教養は教育上尊重されなければならないとあります。18歳選挙権が導入された今、教員が高校生に対して主権者教育を行うにあたり、政治的な議論を持ちかけ、生徒の政治的教養を深めさせることというのは、とても大切なことではないでしょうか。この点において、このような通知というのは、教員を萎縮させることになって、健全な主権者教育を行う支障になり得る部分があるのではないでしょうか。そして、残念ながら18歳選挙権が導入されても、若者の投票率低いままです。この問題について、長岡大臣はどうお考えでしょうか。

1:11:00

長岡大臣。

1:11:02

ご指摘の通知につきましては、学校教育を担う教員が政治的中立を確保する観点から、服務規律の徹底について、周知のために発出しております。他方、児童生徒への主権者教育につきましては、教育基本法第14条の第1項も踏まえ推進をしておりまして、高等学校等において、生徒が有権者として自らの判断で権利を行使することができるよう、具体的かつ実践的な指導を行うことが必要だとする通知を、平成27年に発出をしております。そのため、委員御指摘の通知が健全な主権者教育を行う主張となっているということは、なっていないと考えております。

1:12:11

宮口春子君。

1:12:15

長岡大臣。

1:12:17

失礼しました。投票率が低いということですが、総務省の集計による、先の衆議院総選挙及び参議院議員の通常選挙の投票率は、いずれの選挙でも他の年代と比べて、若年層の投票率は低い水準に留まっていると承知しております。

1:12:42

宮口春子君。

1:12:44

通知のためとおっしゃられたのですが、こういった通知があったことによって、知り合いの教員から聞いた話ですが、校長の判断によって、個人演説会に行ってはいけないと言われているとか、あるいはとにかく政治には関わらないようにと言われたということが実際に発生しています。例えば、個人演説会を聞きに行っているところを、誰かが撮影をして、それを〇〇先生選挙を手伝っているのかなとか、という文字をつけてSNSで発信した場合に、手伝っていなくても誤った情報というのが出て、一度しまうと、今度はそれを誤解を解くというのがなかなか難しい。であれば、もう最初から行かないという声であったり、結局最終的にこのような通知に萎縮してしまって、投票にも行かないという教職員がいるという声も聞いています。このような事態があるということを大臣、御存じでしょうか。また、どうお考えですか。

1:13:43

長岡大臣。

1:13:46

御指摘の通知に萎縮をして、教職員が投票を行うことを控えてしまっている。そういう事例につきましては、承知はしておりません。この通知は、公立学校の教育公務員の職務と責任の特殊性から、法令違反や教育の政治的中立を疑わしめる行為より、学校教育に対する国民の信頼を損なうことのないよう、政治的行為に関する含み切りつの確保の徹底を依頼するものでありまして、教育公務員個人が個人の考えに基づき、今、投票を行うこと自体について、何ら制限をするものではございません。

1:14:37

宮口春子君。

1:14:39

私がこの話を伺ったのは、公立の小学校の教員、そして中高の私立の教員の方からも伺いました。そういったところで、本当にこういった事態が起きていることをしっかり受け止めていただきたいと思います。そういった教職員が教えるものですから、先ほども大臣が言ってくださった若者の投票率、これが低くなってしまうというのは、至極当然なことではないかと思います。教育公務員として法的に制限されていること、当たり前に国民として行使すべき権利、教職員として主権者教育を行うという責任、それらを区別して明示する必要というのがあるのではないでしょうか。選挙運動の禁止の通知とともに、良識ある公民として必要な政治的教養を高めることの重要性についても、これを併せて通知することというのはできないのでしょうか。

1:15:32

長岡大臣。

1:15:34

お答え申し上げます。教育公務員に対する制限については、ご指摘の通知において、職務と責任の特殊性から規定されている政治的行為に関する服務規律の確保の徹底を図っていただくようお願いをしております。この通知においては、政治的中立性を確保するための公職選挙法等による違反行為の具体例の例示及び関係法例等の整理を示しているところでございます。また、教育公務員が主権者として行う投票行為は、何ら制限されておりません。主権者教育については、教育基本法第14条第1項を踏まえ、生徒が有権者として自らの判断で権利を行使することができるよう、具体的かつ実践的な指導を行うことが重要でございます。文部科学省においては、学習指導要領に基づき、主権者教育が推進されるよう主権者教育を実施する際の留意点について示しており、こうした観点を適切に配慮しながら、各教育委員会、学校において主権者教育の一層の充実が図られるよう取組を進めてまいりたいと思っております。総務省では、主権者教育アドバイザー制度というのを作って、選挙管理委員会などと連携しているんですね。そこでお聞きします。文部科学省として、学校での主権者教育を促進するためにどのような支援をしているのでしょうか。また、文部科学省と総務省とでは、主権者教育についての連携というのはどうなっているのでしょうか。

1:17:23

藤原局長

1:17:27

お答えいたします。主権者教育の推進につきましては、これまでも平成27年に公職選挙改正による選挙権年齢の引き下げを踏まえまして、通知を発出しておるところでございます。そして、そうした中で、各学校で取り組みが進められているわけでございますけれども、学校業界におきましては、学習指導要領に基づき、政治参加の重要性や選挙の意義等について指導を行っております。特に、昨年度の高校1年生より実施が始まった筆利集科目「公共」におきましては、社会との関わりを生徒が実感できる学習をとなるよう、現実社会の諸課題から探求する学習を展開することとするなど、その充実を図っているところでございます。昨年度、文部科学省が実施をいたしました「高等学校における試験者教育の実施状況調査」によりますと、3年生の生徒に対して約95%の高等学校において、知識の習得にとどまらない他社との連携・協働や地域の課題解決の視点を踏まえた試験者教育が実施されていると、こういう調査結果が出たところでございます。具体的には、選挙管理委員会と連携した生徒会選挙の実施や、NPO法人と連携して身近な地域の課題を題材にした討論、あるいは模擬選挙の実施と、こういった取組などが各校で行われているところと承知しているところでございます。

1:18:53

宮口春子君

1:18:54

ありがとうございます。今、手元に皆さん知らないと思うんですけれども、この通知ですね、結構ね懲戒処分の対象とか、金庫刑30万円以下の罰金とかですね、こういったものが手元に届いたら、私が教員であればやっぱりちょっと萎縮してしまうなと思います。先生からお願いされたのは、何が良くて何がいけないのか、どういう行為が良くてどう関わってはいけないのかっていうところを、校長判断ではなく、しっかりと道筋を立てていただきたい。文科省から指示を出していただきたいというようなお話がありましたので、どうぞどうぞよろしくお願い申し上げます。それでは次の質問に返させていただきます。まずPTAの抱える問題についてお尋ねしたいと思います。皆さんご存知の通り、PTAは戦後1947年に民主教育の普及を目的に、GHQの推奨を受けて設立され、1948年には全国の小中学校の7割近くで結成され、全国組織は1952年に設けられました。文部省が作成した結成の手引には、家庭と学校と社会が力を合わせ、子どもの幸福のために努力することが大切と説明をされています。PTAは社会教育法上、社会教育関係団体の一つで、公の支配に属さない団体と規定されていますが、PTAの全国組織、日本PTA全国協議会の会長は、文部科学大臣の諮問機関、中央教育審議会の委員を務めています。保護者と教職員が互いに協力し合い、子どもたちのための活動に大きな役割を果たしてきたPTAですが、私は10年連続でPTAの役員、内集場所によっては部長や副会長というのも務めてまいりました。どうして10年連続でやらなきゃいけなかったのかというと、3人の子どもたちがそれぞれ違う学校に通っていたということもあります。幼稚園、小学校、中学校など枠組みが違うお子さんを通わせている親御さんも、たぶん小学校と幼稚園で重なったりという経験がある状況ではないかと思います。私立、公立、そして特別支援学校など全てのPTAを経験させていただいているので、今この立場となっては経験としてはありがたかったと思うんですけれども、本当に大変でした。父親は社会、母親、会社、母親は家庭といった、いわゆる差材産型家族が主流の時代はうまく運用されていたかもしれませんが、今や共働き世帯数は専業主婦がいる世帯数の2倍を越して、一両や世帯も増える中、保護者の生き方が多様になって従来どおりのPTAの活動を続けるというのが困難になっています。また、外国籍の生徒が多い学校も増加しています。それに加えて、コロナウイルスの感染拡大によって様々な活動が見送り、縮小された結果、これまでのPTAの活動の実効性を見極める動きが出てきており、担い手不足によりPTAを解散せざるを得ないという学校も出てきています。最近のPTAに関するアンケートを見てみましたら、役員選出、これ成り手がいない、本当に成り手不足だと思います。私の幼稚園、子どもの幼稚園も大変でした。皆さん不幸合戦ですよ。どんだけ自分が不幸かということを語り合うんですね。だから、ここでも話せないような内容があったりして、でもそういった保護者の方と1年間、ないしは2年間、一緒に過ごしていくわけですよ。そういった話をしなきゃいけないほど免れることができないこの役員。仕事との両立が難しい、不要な業務がある、申し訳ございません、などなど様々あります。大臣もPTAの経験がもしおありでしたら、ご意見お聞かせください。長岡大臣、手短にお願いします。私も幼稚園小学校PTA役員させていただきました。大変その役員の仕事というのは子どもたちにも学校にとっても大切なものと、そういうふうな実感がございます。

1:22:54

宮口君

1:22:57

ありがとうございます。通告できていないことがあります。ごめんなさい。失礼いたします。ありがとうございました。

1:23:05

中嶋清志君の質疑の前に、小川知科芸君の再質疑を認めます。理由を申し上げます。先ほど文科庁杉浦次長から答弁の訂正がありました。この答弁の訂正が小川知科芸君の質問の内容に影響を与えたのではないかということで、与野党の筆頭間協議を行っていただきまして、その可能性が大きいという結論に至りましたので、

1:23:34

小川知科芸君の再質疑を認めます。小川知科芸君

1:23:38

ありがとうございます。まず確認です。先ほどの講習費、研修費、教育実習費用、3つとも、その場所によって賃金が、費用が変わるということでよろしいですか。どちらです。

1:23:57

長岡大臣

1:24:01

お答え申し上げます。登録実践研修機関が行う実践研修を受講する者は、登録実践研修機関に受講料を納付しなければならないこととしております。受講料の額につきましては、政令で定めるところにより、登録実践研修機関が文部科学大臣の認可を受けて定めることとしております。手数料を含めた具体的な認可に当たっては、研修内容や授業時間などを踏まえて適正なものとなるよう、現場の教員や機関の負担にも配慮しながら審議会などで検討してまいります。大臣の認定という言葉がありました。

1:24:59

できるだけ開きが少ないように、そしてできるだけ日本語教員が不足しないように、安くすべきではないかと思いますが、最後それだけお願いします。現場の教員、そして機関の負担にも配慮しながら審議会などでしっかりと検討してまいります。大臣の認定ということでよろしいでしょうか。お答え申し上げます。手数料の額につきましては、今委員からも話し上げました点につきましては、整理・定めるところにより登録実践研修機関が文部科学大臣の認可を受けて定めることとなりますので、文部科学大臣の認可ということでございます。では、できるだけ抑えていただきたいということを要望します。以上です。よろしいですか。要望でよろしいですか。抑えていただきたい。いかがでしょうか。

1:26:22

長岡大臣。

1:26:24

しっかりと検討してまいります。広角によろしいですか。あります。

1:27:00

中城清くんにはお待たせいたしました。すみません。中城清くん。

1:27:08

日本維新の会の中城清でございます。まずはじめに、日本語教師が不在地域におけるオンラインの活用についてお伺いをいたします。現在、法務省出入国在留管理庁の統計によりますと、日本に暮らす在住外国人は、ブラジルを中心とする南米日系人から、徐々に中国、フィリピンなどアジア系が増加し、近年はベトナム、ネパール、インドネシアなどへと多国籍化が一層進んでいます。その方たちの在留資格は、永住者が最も多く、厚労省による2021年10月末の外国人雇用状況の届出では、約173万人と過去最多を更新し、年代別では20代から30代の若者が半数以上を占め、全国各地で働いています。そして、地域の日本語学校では、教師の約9割がボランティアであり、専門的な知識やスキルにもばらつきがある現状です。日本語を話せないことで、医療・福祉・教育防災など、地域住民として安全・安心に暮らせないばかりか、社会から孤立してしまう恐れもあります。日本語の修学機会を増やすことは、今後、増え続ける外国人住民との共存社会の実現のためにも、極めて重要であり、早急な体制の整備が望まれます。そのような中、三官部や離島など、自治体が設置する日本語教室のない空白地域は、現在877市町村で、それは自治体全体の46%となっており、日本語教師の40%以上は東京に集中しています。このような空白地域への対策の一つとして、オンラインを活用すれば、日本語学習の機会を広げることも可能になると考えます。そして、症病時など、病や傷を負ったとき、母国語の通訳が必要な場合にも、都市部と連携することで、孤立を防ぐことができ、とても有効な手段だと考えます。オンラインでの日本語教育への環境整備について、どのような対策をお考えでしょうか。お伺いいたします。お答え申し上げます。地域における日本語教育は、日本語教室が設置されていない、いわゆる空白地域がございまして、地域における人材の不足や、日本語教室の運営のノウハウの測当が課題と認識しております。こうした課題への対応といたしまして、委員御指摘のとおり、オンラインを活用した日本語教育の提供が有効であると認識しております。このため、文化庁におきましては、独学でもオンラインで日本語学習が可能となりますよう、「つながる、ひろがる日本語での暮らし」という名称の日本語学習コンテンツ「略称ツナ広」を作成いたしまして、ホームページで公開いたしますとともに、その対応言語の拡大に取り組んでいるところでございます。また、令和3年度補正予算におきましては、ウィズコロナにおけるオンライン日本語教育実証事業を実施し、オンラインを活用した日本語教育の実証に取り組んでいるところであり、日本語学校等が空白地域の外国人へ日本語教育を行う場合は、本事業の成果を活用いただくことも考えられます。日本語を学びたい外国人に適切に学ぶ環境を提供できますよう、引き続きオンラインも活用しながら、空白地域での日本語学習支援に取り組んでまいります。日本語教育のみならず、外国人への相談窓口の設置や医療通訳など、オンラインの積極的な活用は、これからの時代、極めて必要不可欠だと考えますが、いかがでしょうか。ご答弁をお願いします。

1:32:06

委員ご指摘の医療や教育福祉の場面のことですが、先ほど申し上げた略称「つなひろ」のコンテンツについては、文化庁のホームページのほかに、出入国在留管理庁が作成する外国人向けの医療や教育福祉の場面で必要となる情報をまとめたガイドブック、あるいはホームページなどにおいても紹介されているところで、その活用を促しているところです。次に、日本語教師の資格化に関する法整備と地域の日本語教育の実情についてお伺いします。文化庁の2020年調査では、職業として日本語教師の7割が年収400万円未満ですが、そのうちの3分の2は非上金で働く教師であり、年収も150万円未満がほとんどです。日本語学校認定校の教員が全員、登録日本語教員の国家資格を持つことになれば、待遇改善につながって社会的地位も高まり、何よりも教育の質の向上が望めます。しかし、新卒者ならともかく、長年ボランティアで教えてこられた日本語教員の皆さんは、大体50代以上が多く、そのような方がこれからも日本語教員を続けていくために、国家資格に挑戦しなければならないとしたら、とても失礼な話だと思います。多様な環境の中で、生徒さんと真摯に向き合い、言葉を教えるだけではなく、心を込めて地域の敷地や慣習などを伝え、日本と母国との架け橋になってもらうべく人材を送り出す、いわば外交官のような役割を果たす尊い存在だと認識をしていただきたいです。日本には、心温まる、心に響く、心踊る、心が震える、心遣い、心配り、心が動く、心が騒ぐ、そうした時には、心が折れる、など人間味あふれ、心を大切にした言葉がたくさんあります。私は、言葉が通じない新生児でも、日本語の勉強を始めたばかりの外国人の方とでも、心を通わせれば思いは通じると信じています。聞くところによりますと、ボランティアで教えている日本語教室では、教室のレンタル料、教材の購入費用、コピー代に至るまで、自治体から補助金だけではやっていけてはいないようです。文科庁の案は、ちまたの文学学校の先生の資格化なら賛成ですが、長年ボランティアとして、材料、外国人を我が子のように親身になって教えてこられた方々の負担や懸念を増やすようなことには反対です。せめて、講習や研修といった形で、さらなる質の向上を目指し、むしろ財政援助を増やしてあげるべきではないかと思います。また、途上国からの学生の大半は、認められている週28時間のアルバイトで、学費や生活費を賄っているために、日本語学校の1年間の学費である70万円から90万円は決して安くありません。体調を崩して、職を失う場合もありますし、学費が大変な外国人とボランティア日本語教師に対する支援策などがありましたら、お聞かせをお願います。ボランティアの方々に多く活躍をいただいている地域の日本語教室などについては、それぞれの地域の実情を踏まえ、本法案施行後も地域の日本語教育において重要な役割を果たされるものと考えております。このため、地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業がございまして、例えば、市町村への日本語教室の開設支援、また、ボランティアを含む日本語学習支援者への研修などを行う都道府県指定都市を支援しております。本事業の支援を受けた日本語教室などでは、実費相当額の負担など、金銭的な負担にも配慮した形で、日本語教育が行われているものと承知しております。本法案成立後も、本事業の活用の促進や講じれいの共有などを通じて、地域の日本語教室やそこへ通う学習者への支援に努めてまいりたいと考えております。

1:37:23

日本語学校の卒業生の約8割が国内の大学や専門学校に進学し、うち3割は国内で就職しています。日本語学校の質の向上は、働き手の育成には欠かせないはずですが、どのようにお考えでしょうか。本法案成立後も、日本語学校の卒業生については、国内の大学や専門学校に通う学習を行うことができるようになると考えております。日本語学校の質の向上は、働き手の育成には欠かせないはずですが、どのようにお考えでしょうか。今、委員御指摘のとおり、進学される方、あるいはそのまま国内で就労される方、あるいは国外で活躍される方、いろいろいらっしゃいます。いずれにしましても、日本語教室の環境をしっかり整備してきまして、それぞれの皆様がしっかりと進路、あるいはこれからの進み方に合わせるような形で、しっかりとした日本語の教育内容を保障していくことが大切だと考えております。

1:38:49

中条清君。

1:38:52

ありがとうございます。次は、日本語学校の認定制度についてお伺いします。新たな日本語学校制度では、教員の体制や教育設備、教育内容などの評価基準を満たしているかを文部科学省が評価して認定校とする。認定校の教員は全員、登録日本語教員の骨格資格を持つことを求めるとあります。日本語学校での教師を成り場にする者が資格を取得するためには、研修に費やす時間と金銭的な負担が考えられます。その教師や在学生を抱える学校側にも、テキストの見直し、教師に研修を受けさせるための時間の調整、そのほかにも多くの負担がのしかかってきます。これを機に、辞めていく日本語教員も出てきます。ただでさえ人手不足と言われる日本語教員です。目指したくなる日本語教員へとするには、どうすればいいのか、どのような支援策があるのか、意向期間をどう乗り切っていくのか、具体的にお考えをお聞かせください。

1:40:18

杉浦次長

1:40:21

お答え申し上げます。本法案では、既存の日本語教育機関が新制度へ円滑に移行いただく観点から、5年の経過措置を設けておりまして、現職教員のうち一定の要求を満たす者は、登録日本語教員の資格がなくとも認定日本語教育機関で勤務できることとしております。また、その5年間で現職の教員の方々が円滑に登録日本語教員となっていただくため、経過措置を設けることとしております。その具体的な要件等につきましては、法案成立後に審議会等で検討することとなりますが、令和4年度の文化庁有識者会議における報告では、登録日本語教員養成機関に求められる教育内容等と同等の教育過程を履修した者につきましては、試験の一部を免除すること、一定の質が担保された期間に一定期間以上勤務している者につきましては、実践研修を免除することなどが提言されておりまして、こうした内容も踏まえて検討してまいります。こうした経過措置や制度の丁寧な周知などを通じまして、既存の日本語教育機関や現職の教員の方々が円滑に新制度に移行できますよう支援してまいります。

1:41:38

中城清君

1:41:40

教育水準の向上と日本語教師の社会的地位の向上、そしてこれから留学を考える方が失敗なく定期整理の学校を選べるようになるなど、海外の方を迎え入れる側としてもとても大切なことだと思います。そこで、在外教育施設についてお尋ねをいたします。グローバル化が進み、海外勤務の親とともに、海外に長期間在留する義務教育年齢の子どもの数は、2011年4月現在で6万5,000人に達しております。88校の日本人学校と203校の日本語補習校が開校されています。私は昨年サンフランシスコから帰国された方からお話を伺いました。その方は日本人学校で教えていた方で、後にお嬢さんを日本語補習校に通わせた経験のある方です。まずはじめに、日本人学校についてお伺いします。日本語を母国語とする子どもたちを支援することを目的とした日本人学校は、国内の小中学校における教育と同等の教育を行うことを目的とした全日制の教育施設で、その主体は、現地の日本人会などが管理運営を行うために、保護者の積極的な協力のもととなり立っています。海外に住みながら、現地の文化と日本文化の両方を学ぶことができて、保護者主体のクラブ活動やイベントなど、家族ぐるみで交流や友情を育むことができます。日本人学校に入るには、日本国籍を有すること、日本語が理解でき話せること、日本の教育制度を受けたことがあること、現地の学校での成績が良好であることなど基準があります。その日本人学校では、たくさんの問題を抱えています。日本語の理解力や日本語能力に差があることから、授業の進度が遅れがちであること、教育費が高額であるために入学を躊躇する過程があること、日本に帰国することがあらかじめ決まっていることなど、入学資格のある学生しか入学できず、日本語を勉強したい外国人は入学できないこと、そして、日本人学校の多くは私立学校として運営されており、学費収入以外に支援のない場合は運営も難しく、住んでいる地域に必ず学校があるとは限らず、教育の機会を限定されるなどのことがあります。幼い頃から多様な体験をして、将来、世界各地で活躍するであろう子どもたちが、基礎教育の機会を逃すことのないよう、日本人学校に対する見解をお聞かせください。

1:45:22

藤江総合教育政策局長

1:45:25

お答え申し上げます。在外教育施設は、外国に住む法人の子どもに対して、国内の学校における教育に準じた教育を実施することを目的とした教育施設でありまして、委員御指摘のように、我が国の教育の一環をなすものとして、重要な役割を担っているものと理解しております。一方で在外教育施設においては、例えば、永住者や国際結婚家庭も増加しており、一部外国人の入学を認めているようなところもあり、保護者や子どもたちのニーズも多様化しており、機能強化を進めていく必要があると考えております。こうした中で、昨年の在外教育施設における教育の進行に関する法律が施行されまして、その中では基本理念として3点示されております。まず一番目に在留法人の子の教育を受ける機会の確保に万全を期すること、そして国内の学校における教育環境と同等の水準になることが確保されることを旨とすること、そして在留法人の子の異なる文化を尊重する態度の寛容と、我が国に対する諸外国の理解の増進が図られるようにすることといったことが示されておりまして、またこの法律を踏まえまして、政府といたしましても基本方針を策定しております。文部科学省といたしましては、これらを踏まえ、在外教育施設の教育の進行を図っているところでございます。具体的には国内と同等の学びの環境整備のための派遣教師の改善ですとか、あるいは派遣教師等に対する研修の充実、さらには教育の内容及び方法の充実強化、国際交流の促進等による在外教育施設ならではの教育の支援など、在外教育施設の教育環境の整備に取り組んできているところでございます。日本人学校や保守事業校等の在外教育施設で学ぶ子どもたちは、グローバル人材の原石とも言える存在であると考えておりまして、今後の我が国を支える貴重な人材として引き続き、しっかりと支援してまいりたいと考えております。

1:47:32

中嶋清志君

1:47:34

ありがとうございます。よくわかりました。次に、日本語保守育校についてお伺いをいたします。日本語保守育校は、日本語を話す子どもたちや、日本の文化に興味を持つ外国人の子どもたちが、週末やアフタースクールの時間帯に授業を行います。日本語保守育校の授業内容は、基本的には、日本の小中高等学校における教科書の内容に基づき、読み書き、会話、文法など、基礎的な日本語のスキルを身につけることを目的としています。こちらも、保護者主体のイベントを通して、日本文化に親しむことができます。多くの日本語保守育校では、日本語の教育だけではなく、保護者に向けた情報提供や、日本語検定の受験支援などを行うことで、地域の日本人コミュニティへの支援にもつながっています。現地の学校や国際学校に通学している子どもに対しては、国語や算数などの基礎教育を行うこともあります。しかし、日本語保守育校でもまた多くの問題を抱えており、生徒が現地の学校を優先するために、生徒数が安定しないこと、経費や運営資金の確保が難しいこと、日本語教育に不慣れな現地の先生が指導に当たったりすること、カリキュラムの作成や教育の充実が難しいことなど、子どもの将来に不安を抱える過程もあります。様々な条件が整わず、入学できない子どもたちが通うのは、地域の学習塾のような日本語教室です。子どもへの教育の機会は平等に与えられて当然ではないでしょうか。このような状況を踏まえて、現地教育の育成や補修教材の改善、家庭の負担を軽減させるための経済的支援など、どのようにお考えでしょうか。日本語補修校への見解をお示しください。

1:50:01

藤江局長

1:50:04

お答え申し上げます。委員御指摘のように、補修授業校につきましては、土曜日や放課後等を利用して一部の教科について、日本の教科書等を用いて授業を行っているものでございまして、非常に重要な役割を果たしているものと認識しております。補修授業校につきましても、文部科学省においては、大規模校に機関的教師、例えば校長等を派遣するようなこともやっておりますし、あるいは指導資料の作成配付等も実施しているところでございます。一方、外務省につきましても、一定の要件を満たす場合には、現地採用教師、講師の借金ですとか、校舎借料、安全対策費の支援などを行っておりまして、両省では研修会の開催支援なども行っているところでございます。また、文科省としては、在外教育アドバイザーというものを設置しておりまして、在外教育施設について、様々な、学校と違って教育委員会があるわけではございませんので、いろいろ悩みがあったときに、アドバイザーに相談できるというようなシステムも作っておりまして、そういった形で、補修工事をおきましても、充実した教育が行われるよう、しっかりと支援してまいりたいというふうに考えております。

1:51:17

中城清君。

1:51:19

ありがとうございます。世界も、日本も社会も日々変化していく中で、日本語教育を取り巻く状況も日に日に変わっていき、日本語教師も日々成長していく必要があります。学びたい人が誰一人取り残されないようにお願いいたします。次に、日本に住む外国人の子どもたちの教育環境についてお伺いします。外国人の子どもたちの教育において最も基本的な課題は、やはり言語の問題です。海外の日本語学校では主に、日本語で授業が行われているために、入学前に基本的な日本語を習得することが重要になっています。それと同じように、日本で教育を受ける外国人の子どもたちは、入国前に日本文化や社会の基礎について学ぶことはとても重要です。日本の学校や社会で生活していくために必要なマナーや、日本でのルール、習慣などを理解することで、少しの日本語力でも周りとのコミュニケーションが取りやすくなります。日本語教育を必要とする外国人の子どもたちは、2012年から約10年間で1.8倍になっています。入学してからも彼らは日本語に不慣れであるために、日本語の指導はもちろん必要ですが、ある程度の日本語が使えるようになるまでは、英語などの第二言語を主軸とした説明も必要ではないでしょうか。また、家庭環境や文化の背景、宗教などを理解することも重要です。子どもたちのカルチャーショックを緩和できるように、保護者とのコミュニケーションも大切です。学校でどのようなプログラムが用意されているのか、説明したり、彼らがどのような困難を抱えているかをヒアリングしたりすることが必要だと思います。就学前に入念な準備を行い、専門家も交えて国際化プログラムなどを考えてみてはいかがでしょうか。それをすることで、外国人の子どもたちにとっても、実り多い学校生活を送ることができるのではないでしょうか。将来、日本と自国との架け橋となって活躍してもらえるように、外国人の子どもたちの学習環境について、政府はどのようにお考えかお聞かせください。

1:54:23

藤江局長。

1:54:25

お答え申し上げます。日本語指導が必要な外国人児童生徒数等については、平成24年から約10年間で1.8倍に増加している状況で、学校現場における教育支援の充実が求められてきているところです。文部科学省といたしましては、入国や就学前から各学校段階にわたって、教育が充実するよう支援をしているところです。ご指摘の、まず文部科学省においては、日本語指導が必要な児童生徒に対して取り出し指導などを行う特別の教育課程の制度化ですとか、日本語指導に必要な教職員定数の着実な改善等を図るとともに、日本語指導補助者や母語支援員等の外部人材の配置等を行っているところでございます。また、ICTを活用した教育支援なども行っているところでございます。また、入国・就学前、あるいは幼児期等につきましては、例えば、就学案内につきまして、就学状況の把握ですとか、あるいは就学ガイダンスや就学案内を言語でやっていただくような地方公共団体に支援をするですとか、あるいは幼児や保護者を対象としたプレスクールの実施、親子日本語教室の実施など、外国人児童生徒に対する指導支援体制にきめ細かく構築を取り組んでいる自治体への支援などを行っているところでございます。また、ご指摘いただきました、入学前に日本の学校の様子ということでございますけれども、これにつきましては、外国人児童保護者向けの動画、「はじめまして、今日から友達」「教えて!日本の小学校」というのを公開しておりまして、この日本の小学校の学校生活について、15言語ですね。各動画10分程度ずつで、どんな日本の学校の生活かというようなことも公開しているところでございまして、引き続き、外国人児童生徒等のきめ細かな支援に取り組んでまいりたいというふうに考えております。

1:56:32

中条清志君。

1:56:34

ありがとうございます。最後に、外国人技能実習制度についてです。外国人労働者が日本の技能や文化を学びながら就労し、産業界の労働力不足を補うことのできる研修制度ですが、技能実習制に対して違法な長時間労働や賃金の見払い、適切な労働条件や生活環境の提供がなされていないことなど、その運営において問題点が指摘されています。また、技能実習制度を悪用した人身取引や虐待、暴力、ハラスメントなどの人権侵害が起きているという報告もあります。これら問題点を受けて、技能実習制度の改革が求められています。民間団体や労働組合などからは、その制度そのものが労働策略の仕組みになっているために、廃止するよう主張する声もあります。技能実習制度を廃止することになった場合には、真面目に頑張ってきた技能実習生徒の帰国支援や就労支援、さらには技能を習得し、自国で産業を発展させるための支援などが必要になってきます。また、技能実習制度に代わる適切な労働者派遣制度の整備や、長期滞在型の労働移民制度の整備も求められます。このようなことからも、悪質な事例の排除だけではなくて、その中で頑張ってきた実習生を救うべく手立てを、政府はどのようにお考えでしょうか。ご答弁をお願いします。

1:58:41

質疑応答 出入国在留管理庁福原審議官

1:58:46

お答え申し上げます。技能実習制度については、現在、技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有者会議を開催しており、昨今、中間報告書が提出されたところでございます。その中間報告書の中では、今後の検討の方向性として、現行の技能実習制度を廃止して、人材確保と人材育成を目的とする新たな制度の創設、すなわち、実態に即した制度への抜本的な見直しを検討すること、現行制度から新たな制度の円滑な移行の在り方については、最終報告書の取りまとめに向けて具体的に議論していくことなどが示されております。お尋ねの技能実習制度が廃止された場合の技能実習制の支援、それから代替となる制度の整備といった具体的な対応策については、現在、最終報告書の取りまとめに向けて今後議論がなされるため、現時点で油断を持ってお答えすることは困難でありますが、中間報告書においては、技能実習制度に代わる新たな制度創設方向性が示されているところでございます。また、一般論として申し上げますと、現行の制度を見直して新たな制度を創設する場合には、社会に混乱や不安を着さすことを防ぐため、現行の制度を活用している方々が円滑に新制度に移行できるような経過措置を設けることが相当であると考えております。中条清氏くん。ありがとうございます。幸せを願って来日してきた実習生の方たちを失望させないように、国として責任を持った対応をお願いいたします。これで終わります。ありがとうございました。

2:00:44

伊藤孝恵君。

2:00:46

国民民主党新緑風会の伊藤孝恵です。私が生まれ育ちました愛知県というのには、多くの外国人労働者が就業しております、共生をしております。特に豊橋市というところには、ブラジル人などおよそ2万人の外国人が住んでおりまして、人口のおよそ5.4%を占めております。私が先般本会議でご紹介いたしました、地域の担い手になっている外国人の一例、日本初の外国人赤十字救急法指導員はこの町から生まれました。そんな外国人市民のお困りごとの一つが、納税であります。税法は大変難しいので、納税者自身が正確に制度を把握するというのは、極めて困難でありまして、もう私でも日本人でも、四苦八苦する確定申告でありますので、言葉の障壁もあって、そして海外に扶養家族がいたりする、そういう外国人は、またそこに横退する税務所の職員さんもですね、やっぱり言葉が通じない意思疎通に時間がかかってしまったり、必要な書類がなかなか何度もやり取りをしても、なかなか揃わなかったりして、相談窓口にもずっと長度の列ができてしまったりしても、ヘトヘトになってしまっていたそうです。そこで地元の税理士さんたちが立ち上がりまして、東海税理士会豊橋支部と国際交流協会と、協催という形で、所得税の確定申告の時期に合わせて、通訳付きの無料税務相談会を始めました。そこには、地元の外国ルーツの高校生も、通訳ボランティアとして参加をしておりまして、今年は3年前、通訳ボランティアとして活動していた高校生が、国際交流協会の正規の通訳として参加したりしているそうです。大臣に伺います。本法案による日本語指導の充実によって、認定日本語教育機関、特にこれ生活者向けの認定機関と、地域のこういった団体やNPO、国際交流協会や、学校教育委員会等との連携を、いかなる策で促し、こういった東海税理士会のような、好事例を作っていくのか、いけるのか、お伺いしたいと思います。

2:03:04

長岡大臣。

2:03:07

お答え申し上げます。学校における日本語指導の充実に向けまして、認定日本語教育機関や、登録日本語教員の専門性が生かされることが、大変重要だと思っております。このため、本法案成立後は、国が認定をした機関に関する情報を国内外に発信するとともに、登録日本語教員のキャリアが証明できるようなサイトの構築、そして、そういうことを行うことで、学校や教育委員会を含めまして、本法案の制度の周知を図ってまいりたいと思っております。また、修学のための日本語教育は重要でありまして、登録日本語教員に対して、児童・生徒向けの日本語教育の研修を実施し、学校において、児童・生徒等が学習に必要な日本語を身につけられるよう、登録日本語教員を積極的に活用できますように認定、日本語教育機関と学校や教育委員会の連携によりまして、日本語指導の充実が図られますように、しっかりと取り組んでまいりたいと思っております。

2:04:30

伊藤貴彦君。

2:04:31

なかなか現時点で大臣から具体策を申し述べるということは難しいのかもしれませんけれども、こういった地域の困っていること、外国ルーツの方のみならず、日本の方々も困っていたことに対して、地域の税理士さんたちが、まさに中小企業の課題に伴走している方々が、その専門性をとして課題解決に取り組んでいる、まさに多文化共生政策を実現してくださっている、方々だと思うんです。主に今までこういった外国人住民の多い自治体とか、そこに暮らす方々がこれまで担っていただいて、国としての取り組みが遅れてきたというのは、否めない真実だというふうに思います。こういった日本語習得というのをボランティアとか、事情努力に任せる考え方から、今回生活や就労、また修学に必要な学習機会を国として保障する制度を備えていく、その第一歩だと思いますので、そういった観点で再度、再三大臣に質問させていただきたいんですけれども、今回認定日本語教育機関の累計の一つとして、修学を検討するよう、先ほど宮口委員から質問ありましたけれども、文科省として審議会に諮ることはしないのでしょうか、というのも本会議の答弁の中で、これら文科庁の有識者会から提言がありましたと、法案が成立しましたら、速やかに審議会に諮るんだと、いうようなことを大臣ご答弁されましたけれども、留学や就労、生活、累計のほかに、やっぱり私は修学もいると思うんだ、なので修学に関しても審議会で一度審議していただけないか、問っていただけないか、検討していただけないか、というのを大臣自身が要望するというのは不可能なんでしょうか。

2:06:18

長岡大臣。

2:06:21

お答え申し上げます。御指摘の就労につきましては、基本的には学校教育の中で受け入れて必要な、(間違えた)間違えました。ごめん。修学です。本当にひどい。御指摘の修学につきましては、基本的には学校教育の中で受け入れて必要な指導を受けることとなっておりまして、日本人の児童生徒と同様の教育を受ける機会を保障することとなっているわけでございます。また、修学のための日本語教育は重要でありまして、登録日本語教員に対しまして、児童生徒向けの日本語教育の研修を実施し、学校において児童生徒等が学習に必要な日本語を身につけられるよう認定日本語教育機関や登録日本語教員を積極的に活用していくことで、学校における日本語指導の充実に努めてまいりたいと思っております。文部科学省では、日本語指導が必要な児童生徒に対して取り出し指導を行うなど、特別の教育課程の制度化、日本語指導に必要な教職員定数の着実な改善、外国人児童生徒等に対する日本語指導に取り組む自治体に対する支援等を行ってきたところでありまして、その際、認定機関や登録日本語教員が協力して日本語指導が実施できることが考えられるわけでございます。

2:08:10

その上で、法案施行後、学校における日本語指導の実施状況や、認定日本語教育機関と学校との連携状況などを踏まえて、必要に応じて外国人児童生徒に対する日本語教育プログラムのあり方について検討してまいりたいと思っております。一足飛びには無理かもしれません。大臣、お顔をお隠しになっておりますけども、やっぱり大臣のもとにはですね、もちろん留学とか就労とか、そういったものに関わる方々からの声は届くかもしれない、ロビーングもあるかもしれない。でもこういった修学類型、子どもたちは大臣に声を届けることができません、ロビーングもできません。だからこそ、こういった子どもの視点が抜けているぞ、ということについては、そのお力の範囲でですね、ご尽力賜りたいというふうに心の底からお願い申し上げます。外国ルーツの子どもたちの不就学問題について、これも地域の連携が何よりも大切です。私、この子どもの不就学問題については、2018年の6月から本委員会で度々問題提供させていただきました。当時の林大臣に続く柴山大臣にも大変塩対応されたんですけども、言葉とは裏腹に2019年の9月、初めての全国調査を実施いただき、日本に住む義務教育相当年齢の外国籍児12万4049人のうち、15.8%に当たる1万9654人、およそ2万人弱が不就学の可能性があるということが判明をいたしました。この驚愕の数字が出てから3ヶ月後、2019年12月の本委員会では、萩生田大臣が今まで縦割り行政の中で住民基本台帳があるのに、就学との紐付けができていなかったことが問題だと思っているので、来年度以降課題解決のために総務省と連携をすると明言いただきました。実際、2020年度から自治体の転入手続担当部署と教育委員会が連携し、外国人児童生徒の名前を学齢名簿に記載をしていただく、そういった自治体が増えました。これが本当に劇的な変化を生んでおりまして、しかし、昨年5月時点でも13万6923人の子どものうち、およそ6%の8183人が学校に通えていない、もしくは就学状況がわからないというような事態は続いております。子どもの人権はもとより、共生社会の実現に向けて、地方公共団体が講ずべき事項を、事柄を示した文科省の指針の中では、教育委員会が国際交流協会やNPO等の支援団体、日本語学校等の関係機関と連携し、日頃から情報共有を図ることが明示されておりますけれども、具体的にこの認定日本語教育機関の協力をどのように仰いで、そしてこの問題に国としてどのように取り組んでいくのか、大臣のお考えを伺います。

2:11:05

長岡大臣。

2:11:07

先生には大変、外国籍の子どもたちの不就学問題、長年にわたりまして、ご指導いただいたことを感謝申し上げます。先日公表いたしました令和4年度の調査結果では、不就学の可能性があると考えられる外国人の子どもの数、これは8,183人でありまして、前回の調査よりも1,863人減少したところではありますが、政府として外国人材の受け入れ、教成を進める中、重く受け止める必要があると考えております。外国人の子どもの就学状況の把握につきましては、教育委員会において、首長部局や外国人の支援を行うNPOとの連携、また、学齢法の編成にあたり、すべての外国人の子どもについても、一体的に就学状況を管理、把握することを求める通知を、令和2年度に発出いたしまして、その着実な実施を求めてまいりました。今回の調査結果を踏まえまして、自治体が実施をする就学状況を把握等の取組につきまして、しっかりと支援を行ってまいりたいと考えております。

2:12:27

伊藤貴昭君。

2:12:28

どのような支援を、というふうに突っ込みたいところでありますけれども、自治体も試行錯誤を本当にしています。住民基本台帳の情報に基づいて、公立の義務教育小学校への入学手続等を記載した就学案内健康診断等のお知らせを複数言語で通知しているということは、先ほど藤江局長からも御答弁いただいたところでありますけれども、今まで法律上、就学促進というのが行政の事務、職務になっていなかったので、自治体の職務を定める文書規定に、外国人の子どもの就学支援教育の充実が書かれていなかったので、ここを明記することで取組を加速させている、そういった自治体もございます。そしてこれはですね、文科省というか政府全体でお取り組みいただきたいんですが、在留資格の有無にかかわらず、全ての子どもが日本では無償で学校に行けることを保護者が気づいていないという事例が多くあると聞きました。実際にですね、私、愛知県豊田市の小見田市という、全住民のおよそ半分が外国籍の方々というところで、NPO法人子どもの国というのを四半世紀にわたってやっている、井村美穂理事長にお伺いした話ですけれども、やっぱり子どもに焦点を当てた、例えば幼児教育とかこういった義務教育課程等へのアクセスを増やしていく、一生懸命やっていくという拡大というのは、支援の盲点となっている母親をはじめとした周辺支援につながって、多くの恩恵があるというのは、これすでにOECD諸国で得られたエビデンスなんだそうです。そういう日本語理解が不十分なまま、就学させないということに何ら危機感を持たない外国籍の保護者が多いというのは、これはよし、あし、ではなくて多いというのが事実であります。なのでそこを補う支援、アウトリーチ型の支援というのが、藤井局長がうなずいていただいてますけれども、大変重要です。なぜなら、こういった高等教育につながるか否かというのは、この国で生きていく、この国で働き続ける上で、長い人生を生きていく上で、等しく機会を得られるか否かの分岐点になるからだと思うんです。我々が今進めている、じゃあ幼児教育、ないし義務教育課程へのそういった支援、そこを入り口とした周辺支援につなげていく、こういった取組、推進していただきたいんですが、大臣いかがでしょうか。

2:14:48

長岡大臣。

2:14:50

いろいろな御提案ありがとうございます。しっかりと検討して進めてまいりたいと思っております。

2:14:56

伊藤貴昭君。

2:14:58

藤井局長、どうもどうもよろしくお願いいたします。それでは次は、所管が変わることの意味について質問させていただきます。今回、文部科学省設置法改正により、日本語教育の事務を文部科学省本省に移管するということが決まっております。文科庁の国語科の一部から文部科学省の事務に所管が、庁から省にされたことの意味及び効果について伺います。

2:15:25

長岡大臣。

2:15:27

これまで、外国人に対する日本語教育に関する業務につきましては、日本文化の基盤としての日本語を所管する立場から、文科庁国語科において担当してきたところでございます。これに対しまして、本法律案は、一定の要件を満たす日本語教育機関の認定や、日本語教育課程を担当する教員の資格の創設といった教育機関や教員の制度整備を目的としております。このような制度をより効果的に実施するためには、教育機関に対する指導等や教員の要請、研修等に関し、一定の知見を有する文部科学省において事務を行うことが必要であると考えております。そのため、今般の法律に基づく日本語教育に関する事務を本省に移管し、体制強化を図ることとしております。

2:16:29

伊藤貴昭君。

2:16:31

私は、日本語教育機関の認定や、日本語教育機関の制度整備を目的としております。このような制度をより効果的に実施するために、日本語教育機関に関しては、日本語教育機関に関する事務を本省に移管し、体制強化を図ることとしております。今後、日本語教育機関に関する事務を本省に移管し、体制強化を図ることとしております。

2:17:02

長岡大臣。

2:17:32

私は、日本語教育機関に関する事務を本省に移管し、体制強化を図ることとしております。

2:17:40

伊藤貴昭君。

2:18:02

日本語教育の専門家は入っています。

2:18:07

内閣官房教育未来創造会議 滝本室長。

2:18:13

個別の具体的事項でございますので、私の方から、内閣官房教育未来創造会議担当室からお答えを申し上げさせていただきます。留学生のための日本語教育は、委員も御指摘のとおり、学問を学ぶための日本語や、生活するための日本語、あるいは企業に就労して、就職して必要となる日本語など様々あると思いますが、例えば、池田校正院関西大学の教授の方でございますが、ハワイ大学の博士課程で日本語学を修了、PhD、Japanese Languageの学位を取得されておられまして、日本語教育に造形が深く、先生のご地元の名古屋大学とか、あるいは現職の関西大学で学ぶ留学生の支援を行ってきたほか、このことに加えて地域での日本語学習支援も行う大阪の地域活動にも参加をされております。また一方、大野忠敬校正院は、外国人留学生が大学や専門学校に進む前に、多く学んでいる、各種学校認可を受けた日本語学校が多数加入する全国団体でございます、前線閣連の副会長を務めるとともに、ご自身の専門学校にも多くの留学生を受け入れています。このほか、企業としてのビジネス日本語の観点とか、あるいは地域で自治体の長として日本語を推進されている方とか、それぞれの立場から日本語教育に関してご知見を有する方が、校正院となっておられます。以上です。それでは、出入国在留管理庁の有志者会議に日本語教育の専門家というのが入っているでしょうか。

2:19:52

長岡大臣。

2:19:56

お答え申し上げます。技能実習制度や特定技能制度について、現在、法務省に技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有志者会議が設置されておりまして、本会議の委員の中には、日本語教育に関するご専門の方は含まれていないものと聞いております。

2:20:21

伊藤孝恵君。

2:20:22

そうなんです。こういった日本語教育の専門家というところが、あらゆる有志者会議に入っているか入っていないか、これすなわち、この日本語教育、こういった技能実習や外国人の労働者、それから留学生の受け入れる際に、この日本語能力の担保が必要か否か、もしくは入国後の日本語学習時間の確保が必要と考えるか否かというのが、これ揃っていないという印象です。先ほど中城委員の方からも、就学前の子どもたちの日本語教育の必要性というのも、付言があったところではありますが、大臣は、私はもちろん入ってくるとき、入国後の日本語教育の担保というのは必要だと思っていますけれども、大臣いかがですか。

2:21:06

長岡大臣。

2:21:08

お答え申し上げます。技能実習制度や外国人労働者受入れの抑えの日本語能力の担保、また、入国後の学習時間など、あるいは入国後の条件につきましては、入管行政に深く関わる問題として認識をしておりまして、先ほどお答えした法務省の有識者会議では、外国人の日本語能力の向上に向けた取組が論点の1つとして議論されているものと承知をしております。いずれにいたしましても、これらの入管制度の見直しにおけます日本語教育の在り方や本法案の今後の対応については、法務省の有識者会議における検討状況を踏まえつつ、法務省をはじめ関係省庁と相談してまいる所存です。

2:22:04

伊藤貴昭君。

2:22:05

ぜひ行政縦割りではなく、大臣の方から取組を推進をしていただきたいというふうに思います。もう行政縦割りとか自治体任せとか、そういう段階ではございませんので、積極的なお取組をお願いいたします。ただ愛知県というのは、日本語指導が必要な外国人児童生徒の数が全国で最も多いんです。ずっともう四半世紀にわたってナンバーワンなんです。育児や介護障害のある兄弟のケアとか通訳や学業の狭間にいるヤングキャラもやっぱり全国平均より多くてですね、そのケア内容は通訳が第二位なんです。そういった背景もありまして、国際交流協会が県や地元経済界と協力をして、日本語学習支援基金を創設し、児童生徒の日本語指導を行う日本語教室に対し、運営に必要な経費の一部を助成する取組が行われています。これらの取組というのは、多くの課題を抱える学校における日本語指導を補完するものとして大いに参考すべきものであるというふうに考えますし、こういった自治体独自の取組にさらに文科省が力を与えていただくことをお願い申し上げ、最後にですね、障害のある外国人児童生徒への支援体制というのを伺いたいんです。障害もあって、言葉の問題もあって、そういった子どもたちにこの国はどんな支援を備えていただいているのか確認をさせてください。

2:23:33

長岡大臣。

2:23:35

障害のある児童生徒につきましては、特別支援学校、特別支援学級などの、多様な学びの場において、一人一人の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じた指導が行われております。ご指摘の外国人の子どもが在籍している場合というところでございますが、担任の教員とその子どもの母語を理解する教員や支援員との連携、日本語を用しないカードや写真などを用いたコミュニケーションなどの工夫をしながら指導が行われている例があると承知しております。外国人児童生徒等については、障害のある外国人児童生徒等も含め、小中学校等に通う日本語指導が必要な児童生徒の支援体制を整備するため、日本語指導に必要な教職員定数の着実な改善、外国人児童生徒等に対する日本語指導に取り組む自治体に対する支援などを行ってきたところでございます。本法案成立後には、登録日本語教員を学校における日本語指導の補助者等として活用する具体的な仕組み等を検討していくこととしております。引き続きまして、障害のある外国人児童生徒等に対する支援に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。

2:25:10

伊藤貴昭君。

2:25:11

特に目配りをしていただきたいんです。本会議の中で、日本語ができないことを理由に特別支援学級に在籍するという児童の現状を申し述べさせていただきました。あの質疑の後に、超党派日本語教育推進議員連盟の先生方からお電話をいただいて、これは議連でもしっかり取り組むからねと言っていただいて、そして文科省にも働きかけていくというふうに言っていただきました。大臣はあの時、自治体を補助事業で支援するということをお述べになりました。不適切であるというふうに述べられました。この自治体を補助事業で支援する以外に、やはりここは立法府でございます。法制でこの子どもたちを守る。もちろん障害のある子どもたちの学びの場を確保する。そういったことにも取り組みいただきたい。最後、答弁を求めまして質問を終わります。

2:26:01

長岡大臣。

2:26:04

日本語指導が必要な児童生徒が適切な指導がなされることが重要であると考えております。私的の自治体への補助事業に加えて、児童生徒の日本語能力を客観的に測定するための方法の改善を目的とする調査研究事業の実施や、学校での受入体制の整備、充実等にするよう、教育委員会への教育アドバイザーの派遣を行っているほか、本法案成立後には、登録日本語教員を学校における日本語指導の補助者等として活用する具体的な仕組み等をしっかりと検討してまいりたいと思っております。引き続きまして、日本語指導が必要な外国人児童生徒等に対する支援に積極的に取り組んでいくということでございます。伊藤孝恵君、法制化はしないの?

2:27:11

午後1時30分に再開をすることとし、休憩をいたします。

2:29:25

ただいまから、文教科学委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。

2:29:47

上野美子君。

2:29:49

自民党の上野美子でございます。発言の機会をいただきありがとうございます。早速質問に入らせていただきますが、生産年齢の人口の減少や高度専門人材のニーズの高まりなどを背景として、湾区に滞在する外国人は、令和4年末に過去最高の約300万人を超えました。また、世界各国では、戦略的に留学生や高度人材等の獲得協議を繰り広げています。私は自民党の教育人材力強化調査会の事務局長を務めておりますが、衆議院議員の柴山正彦会長の下で、2月にグローバル人材の育成に関する提言をまとめたところです。提言では、国家戦略として、真にグローバル人材の育成を進めていく必要があるとした上で、外国人留学生に対しても、戦略的な外国人留学生受入れへの推進にも言及し、本法案も含めた提言をさせていただいたところでございます。実は私自身も、20年ほど前になりますが、イギリスに登栄していた時に、もともと高校の日本語教師ということで、中学、高校、大学の方から日本語教師をしてくれないかというお誘いを受けて、3年間、向こうで指導しながら、日本語教育を学ばせていただいたという経験もありますので、その経験も踏まえて質問させていただきたいと思っております。そして今日は、3つの観点に絞って、そこからの質問とさせていただきます。3つの観点、先にお話ししますと、まず第1は、多様性を大事にして、多様な人が対話や、そして共同して共生する社会の実現。そして2番目の観点は、日本発のイノベーションで世界をリードする創造的な社会を目指すという観点。3つ目は、文化や伝統、創造性あふれる成熟社会として、世界から敬意と関心を持たれ、いわゆるウェルビングな社会を実現していく、その観点、この3つの視点から、日本語をどう普及するかが、肝となると思っておりますので、ぜひとも、この観点から、明確な日本語政策や日本語戦略が必要となるだというお話を答弁をしていただきたいなと思っております。まず第1は、多様性を大事にして、多様な人が対話や共同して共生する社会を実現していくという観点からでございます。今回の法案の提出の背景となったのは、日本語教育の重要性について、政府の認識とこれまでの取り組みや課題がたくさん散席しているということでございますので、そのことをしっかりとまずお伺いしたいと思っております。外国の方々が我が国で学び、働き、生活していく上で、欠かせないのが何といっても言葉です。この日本語教育を必要とする方々に対して提供し、在留外国人の方々が安心して日本語を学ぶことができる環境をつくっていくことは、共生社会の実現のためにも不可欠であり、本法案の実現を機に日本語教育については、これまで以上に強力に進めていくということが重要です。先ほども、他の会派の先生からご質問の中にありましたが、令和元年に議員立法によって日本語教育推進法が制定されました。この法案の下、関係省庁が協力して日本語教育推進政策を進めてきたものと承知しておりますが、改めて地域における在留外国人への日本語教育の充実を図るための各省庁横断しての課題とともに、本法案を活用した今後の政府全体の対応についてもお伺いしたいと思います。副大臣、よろしくお願いします。

2:33:50

柳田副大臣。

2:33:52

外国人定住者への日本語教育に関する各省庁に横断した課題というご質問がまずございました。出入国在留管理庁が在留外国人を対象に行った調査によりますと、日本語を学べる場所、サービスに関する情報が少ない、それから自分のレベルに合った日本語教育が受けられない、そして近くに日本語教室、語学学校等がないといった地域の日本語教育における課題が指摘をされております。また、地方公共団体や企業、経済団体からは、団体自身には専門性やノウハウが不足している、それから日本語教育を担う専門人材が不足しているといった課題が指摘をされております。地域の生活者に対する日本語教育についてでございますが、地域日本語教育コーディネーターの配置、あるいは空白地域の市町村への日本語教室開設支援などを行う都道府県への支援などを通じて、日本語教育の空白地域の解消にも取り組んでいるところでございます。本法案成立後は、認定日本語教育機関の情報を国が発信すること、また、登録日本語教員のキャリア証明にする情報発信サイトの構築などにより、必要な担保された機関や教員の情報を発信し、活用を図ってまいりたいと考えております。政府全体の対応状況については、昨年12月に、総務省、法務省、厚労省、経産省などと連携し、地方公共団体、ハローワーク、経済団体等に、認定日本語教育機関や登録日本語教員が活用されるよう、情報提供を図ることなどの方策を取りまとめたところでございます。これらによりまして、地域における外国人定住者への日本語教育の充実を図るため、関係省庁と一層連携をして、政府全体で一丸となって取り組んでまいりたいと考えております。詳しくありがとうございます。私がイギリスに滞在した3年間で一番ありがたかったのは、現地校しか行けなかったので、先ほど中城さんから日本語学校、日本人学校という話がありましたが、ロンドンしかないんですね。それで私が住んでいたのが、田舎の方で通いきれずに、現地校に子どもを入れました。しかたく現地校に家族で行った時に、まず入学手続き前に何を言われたかというと、英語をどこで学びましたかと。全くゼロですと子どもたちに言うと、すぐにEFLの先生を学校で手配しますと言ってくださって、次の日から授業の中にEFLの教育をすぐに導入してくださいました。さらに学校の方から相談窓口の案内もしていただき、さらには家族も生活するなら英語を学ぶべきだろうと言って、家族向けのEFLの先生も紹介してくださって、最初、導入の部分で助かりました。やはり外国人の方が地域で生活するということ、とても不安を感じていると思いますので、しっかりと国の支援、まだまだ不十分なところがございます。柳田副大臣として、私も委員長も栃木県の出身ですが、その栃木の地元でも外国人労働者が増加している地域もたくさんあって、家族への日本語学習支援がすごく危機の課題だとなっているということ。また全国的に見ても、やはり外国籍の生徒、義務教育だけじゃなくて、特に高校生への支援がまだ不十分で、例えば高校入試で特別枠がないという地域がたくさんあります。栃木県もそうです。特別措置はあって、同じような試験を受けなさいというのと、特別枠というのは、日本語のレベルがあまりなかったら仕方ない、他のことで補充していけますよというのですが、その特別枠はまだまだ栃木県でも不十分だということです。さらに先ほど伊藤委員からもありましたが、その後の就学なんですが、高校に入学してもやはり中退したり不登校になったり、また障害を持った生徒の発達障害が後で出てくることもあります。そういう支援を増す不十分な状況であるというお話も伺いましたので、ぜひともですね、卒業を向けて、この履修単位に認定できるような国の制度も作っていただきたいなというのも要望ですが、送らせていただきたいと思っておりまして、次の質問に入ります。次はですね、新たな制度の今回の法案では、質の担保された日本語教育館の認定制度を創設することとされていますが、この認定に当たり、質の高い日本語教育機関であるかどうかをよく見極めていくためには、政府としてもしっかりとした体制が必要です。現在、法務省の在留管理制度の運用では、法務省と文科省が協力していると伺っていますが、文科省は新規申請などで確認するのみであり、教育の質に関するフォローアップや課題が見られた場合での指導改善などは行ってこなかったと伺っております。今回の法案で整備される教育館の認定制度の運用についても、教育の質の確保という観点で文科省が先頭に立って、また在留管理という観点からは、法務省がそれぞれしっかり関わり合いながら制度を運用していく必要があると考えます。また、留学生でなく厚労省等と連携して、国内の就労者、そして生活者への質が確保された日本語教育の機会を提供するとともに、児童生徒の問題ですよね、先ほどもお話ししましたが。あと、難民、非難民等への日本語教育を支援するためには、これまで対応してこなかった文科省の役割を果たすために、十分な体制を組んで対応する必要があると考えますが、具体的にどのような対応を行うのでしょうか。副大臣、よろしくお願いします。

2:39:46

柳田副大臣。

2:39:47

委員御指摘のように、十分な体制、これ必要になると思います。まず、本法案では、日本語教育に関する事務を文科庁から文部科学省に移管します。そして、留学生、就労者、生活者を含めた日本語教育への対応や、児童生徒等への日本語指導も含めて体制強化を行う。そして、在留管理等の観点も含めた認定機関の監督等に当たりましては、法務省など関係省庁と密接に連携をして、適切な指導監督を行っていくと考えております。

2:40:17

上野美彦君。

2:40:19

ありがとうございます。やること、賛成でございますが、やはり多様性を大事にして、誰一人取り残さない共生社会の実現を目指して、国も地域任せではなくて、どんどん汗をかいていただきたいなと思います。次に、第2の観点ですが、これは日本初のイノベーションで世界をリードする、創造的な社会を実現していく、そのための、この日本語教育、これからどうしていくかということでございます。これからも日本がアジアのハブになって、世界をリードするイノベーションを起こすためにも、日本にどんどん高度な能力や技術力を持った外国人材に来てもらうこと、これが第一に必要です。そういった方々が日本に定着し、日本で価値を生み出す上で、日本語能力を身につけていただくことは、コミュニケーション能力を上げるためにも欠かせないことでございます。そこで今回の法案を契機として、高度外国人材の日本に来て活躍できる環境の重要な要素として、高度外国人人材が日本語教育の充実をどうしていくかという、その戦略的なものは必要だと思います。そこのところをお聞きしたいというのと、もう一つ、その際に日本語取得のレベルなんですが、これまだ国としてしっかりと決めていないと思うんですけど、これをどうやっていくか、認定していくのかどうかについてもお伺いしたいと思います。

2:41:55

杉浦文科長次長

2:41:59

お答え申し上げます。まず、高度人材が我が国においてその能力を発揮するためには、高度人材が従事する業務や日常生活において必要な日本語能力を習得すること、これらが大切であります。このため、本法案では、質の担保された日本語教育機関の認定制度、それから認定された機関で日本語を指導する登録日本語教員の資格制度を創設いたしまして、高度人材を含め、日本語を学びたい外国人に対し、認定機関においてその日本語レベルに応じ、段階的な習得を含めた質の高い日本語教育を提供できる環境整備を図ることとしています。また、経済産業省などと連携いたしまして、高度人材など外国人材を雇用する企業等に対し、大学等も含めた認定日本語教育機関や登録日本語教員について周知を図ることで、その活用を促進することとしております。こうした事柄を通じまして、高度人材が我が国で活躍できますよう、日本語教育の環境整備に努めてまいります。

2:43:07

上野美智子君

2:43:10

ありがとうございます。先ほどもお話ししましたように、私自身もイギリスの方で日本語教育、日本語教員をしておりました教師を。どうやって教えていたかというと、向こうのイギリス人ですからほとんど、英語で日本語を教えるという間接法ですか、直接法というのは日本語で日本語を教える方法だと思いますが、ほとんどが間接法でしたが、間接法は教える側にとっては覚えやすい。でも教える側にとっては、母国、日本語以外の言葉をマスターしていなければいけないということがあると思います。例えば日本でも、これからの登録日本語教員の場合は、日本語で日本語を教えることが多いと思いますが、もし海外に行って教えるといった場合には、やはり英語だと思うんですが、英語をマスターした上で日本語を教えるということになるんじゃないかなと思うんです。他に中国語で教えたいという方も、また韓国に行ったら韓国語で教えている方々も出てくるかもしれませんが、とても聞くだけでは簡単そうに見えますが、とても大変だと私も思います。私も実は英語の能力がそんなにあったわけではないので、あちらでEFLを受けながら日本語教員をしてきました。あとはですね、やっぱり母国語が何であるか、相手の母国語が何であるかというのがとても大事ですなと。同時にですね、学習者のレベルですね、ゼロから教えるのと、多少話せる人に教えるのと、あと私もこちらに戻ってきてから企業ですね、都知事県に日産という会社なんですが、そこの工場の技術士の外国から来ている技術者に対してのビジネス日本語を教えてくれと言われたんです。なのでかなり高度に日本語を知っているけれど、その上にですね、ビジネスの時に、営業とかの時に必要な言葉とか、技術を教える時に必要な言葉を教えてくれと言われたので、私自身も勉強しながらですね、でも結構これも大変で、高度な日本語としての、日本としての能力も必要になってくるので、たまたま日本語の、というか国語の教師だったので、文法とかですね、いろんなことは身について、他の人より身についていたのでやりやすかったかなと思うんですが、また後ほど日本語の難しさもお話ししますが、とにかくですね、この登録日本語の教員の育成、研修、そして活用、これはかなり大変だと思うんですね。そして今後どう取り組んでいくのか。またですね、外国人に対する日本語能力の測定、これも極めて重要であると考えます。外国人が日本語能力を伸ばし、それを測定するための指標を示し、認定日本語教育館で学べる習得レベルが分かりやすいものとして学んだことが重要するものとすべきと思いますが、見解をお伺いします。

2:46:10

杉浦次長。

2:46:14

お答え申し上げます。登録日本語教員の育成や登録後の研修において、高度外国人材への対応を含め、学習者の能力やニーズに応じた日本語教育を行う能力を身につけさせることは重要です。このため、登録日本語教員となった後も、初任者向け研修といたしまして、留学者、就労者、生活者等に応じた日本語教育を行うための研修を受講できる仕組みを設けますとともに、中堅者向けの研修に加えまして、高度外国人材向けの専門性の高いモデルカルキュラムの開発などについても検討してまいります。また、日本語能力を測定する指標につきましては、習得した日本語能力を証明するための指標といたしまして、令和3年10月に文化審議会国語文化会におきまして、日本語教育の参照枠が取りまとめられたところでございます。これを踏まえまして、各認定日本語教育機関における日本語能力の到達目標等が、日本語教育の参照枠を踏まえたものとなり、外国人や企業が日本語教育機関を選択する際に分かりやすいものとなるよう、適切に対応してまいりたいと考えております。認定日本語教育機関等におきまして、日本語教育の参照枠が活用され、これにより外国人が自らの能力に合ったところで活躍できますよう、環境の整備に努めてまいります。

2:47:38

上野美彦君。

2:47:41

外務省にお聞きします。

2:47:44

失礼しました。外務省大臣官房、カナイ国際文化交流審議官。

2:47:49

お答え申し上げます。外務省といたしましても、この登録日本語教員の育成研修活用に関しまして、国際交流機関を通じまして、海外の日本語教師に対する研修を実施しております。日本語教師の日本語力、指導能力の向上に努めているところでございます。本法案を踏まえまして、登録日本語教員、そして認定日本語教育機関、こういった情報についても海外で周知、説明を行っていく考えでございます。実際に日本語教師として勤務しております、現地教師の団体でございますところの日本語教師会などへのご案内も通じまして、日本語教師としてのキャリアパスの参考にしていただけるような活用方法も検討しているところでございます。また委員御指摘の、外国の方々にとっての日本語能力の測定の指標の点でございますけれども、国際交流機関を通じまして、海外において日本語能力試験を実施していただくことができると考えております。日本語能力試験を実施しているところでございますが、高度外国人材を含めまして、様々なレベルの日本語学習者に受験いただけるよう、N-1からN-5という5つのレベルで試験を実施しているところでございます。今後、国際交流基金では、先ほどもご紹介ございました日本語教育の参照枠、これらを参考にいたしまして、海外において様々なレベルの日本語学習者が自身の日本語能力を確認し、能力評価結果を活用できるように、今後の取組について引き続き検討を行っているところでございます。

2:49:25

上野美智子君。

2:49:27

ありがとうございます。日本語能力試験、JLPTもあって、そこでN-1から、N-1が最高ですか、これを認定しているということでございますが、日本国内の大学進学ではN-2があればいいということ、また日本企業で求める外国人採用の要件はN-1であるということですね。かなり高い能力を必要とするという、企業では大変厳しい試験の認定になっているところでございます。ぜひとも、高度人材の確保をこれからもやっていくときに、今回の法案がしっかりと活かされるようによろしくお願いいたします。では次、第3の観点です。文化や伝統、創造あふれる成熟社会として世界から敬意と関心を持たれる社会、まさにウェルビング社会の実現というものですが、ご存知のように日本語は世界一難しいと言われています。世界一文字種の多い言語、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、そして濁音、調音、半独音、そしてオノマトペと言われるキラキラとかペラペラとかですね、そういう言葉、何と沢山の言葉があることだろうと。だいたいそこで見入ってしまう、日本人ですら見入ってしまうんですが、今アメリカの国務省の方でも世界最強難易度言語として日本語を上げているそうでございます。そして今までは、こんなに日本語が厳しく難しくても経済大国を誇っていた頃はですね、どんどん日本に来て日本語を学びたいという子も多かった。それとは異なり、日本語を学ぶという、今はそのメリットをあまり感じていない、経済的メリットが減少しているという情報がたくさん入っております。例えば私のいたイギリスでは、以前200、2007年頃までは、大学における日本語文化や日本語教育コースもありました。その後のコースや学科が次々と廃止になっており、全体的にイギリスでは日本語の需要は年々低下しているのが現状です。このようにですね、アジアからの需要は多くてもですね、世界全体で見ると需要がどんどんなくなっているところもあるということで、心配なのは日本語がこれから世界のマイナー言語になんではないだろうかと、大変危惧するところでございます。一方、かつてのことを皆さん、頭に浮かべてください。日本語ブームだった頃の若者が今、アメリカでは高校の日本語教師になったりですね、またその日本語教師の個性と熱意に日本語が人気な高校もあったりします。私のオーストラリア人の教え子も現在日本語教師をオーストラリアでしていたりしますから、熱狂的なファンはまだまだいます。そしてアニメや漫画はもちろんのこと、日本の文化や伝統、互いを尊重する穏やかな国民性、そしてテクノロジーなどに対する憧れ、これでですね、日本語を学びたいという海外の若者は多くはないけど少なくもない。少しはいるということじゃないでしょうか。まさに政府として、この海外において日本語を学びたい、日本をもっと深く知りたいという若者の学びの心をしっかりと受け止め、そして日本が世界一ウェルビーングを感じる国であるということを発信していくのは大切なことだと思います。そこで海外の日本語学校や保守校なども含めて、日本の文化や日本語に関心を持つ外国の若者に日本語や日本を知ってもらうための海外の拠点を設けるなど、これらの若者が日本に対する関心を持ち続ける仕掛けを戦略的に整備するのはいかがでしょうか。そしてその観点から今回の法案に定める仕組みを活かせるとしたらどういうことが考えられるでしょうか。外務省お願いします。

2:53:28

はい、外務省大臣官房、金井審議官。

2:53:32

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、海外の関係者の皆様の日本語学習のニーズというのは大変多様なものになっております。最近の国際交流基金の調査によりますと、141カ国の国、地域における日本語学習者、これの大半が学校教育の過程の学習者ではございましたけれども、その最も大きかった動機、これは複数回答が可能でございましたけれども、日本語そのものへの興味というのも多数の方が示しておられましたが、その次に示しておった動機はアニメ、漫画等への関心、そして日本の歴史、文学への関心、こういったものでございました。このような多様なニーズに応える必要があると外務省としても考えております。外務省では海外での対日理解促進、そして新日相の拡大を図るために、在外交換を拠点といたしまして、様々な日本文化紹介事業を実施しております。例えば、ご指摘の海外の日本人学校、そして補修授業校などとも連携いたしまして、ポップカルチャーを題材とした事業、こういったものも行っておりまして、海外の若者の日本文化、日本語への関心を喚起する取組を行っているところでございます。加えまして、国際交流基金を通じまして、海外の日本語教育環境の整備を実施しているところでございます。日本語専門家の海外派遣、海外の日本語教師を対象とした研修、オンライン学習のための教材開発を行っているところでございます。先ほど委員ご指摘のとおり、首都から離れたところで日本語を学習したいという、こういったニーズもございますので、オンラインを活用した学習教材というのは非常に効果的だと考えております。アニメ、漫画などを活用いたしましたオンライン学習教材の開発などにも取り組んでいるところでございます。ご審議いただいております本法案を踏まえまして、外務省としては一定の質が保障された日本語教育機関の存在というのは、学習する外国人の方々にとっても大変有益なものだと考えておりますので、今回の本法案の制度につきましても文部科学省と連携いたしながら、在外交換、国際交流基金の海外拠点等を通じまして周知を行いますし、今後も海外での日本文化の魅力発信、日本語教育の推進に努めてまいる所存でございます。

2:55:58

上野美彦君。

2:56:00

ご丁寧な説明ありがとうございました。もう一問お伺いします。海外の若者に対しての日本語熱の伝導師は先ほどもお話ししましたが、外国人の日本語教師であるといえます。そこで外国人の日本語教師の日本語力の向上のために、この法案の仕組みをどう活かしていくのでしょうか。また世界の中東教育機関の外国人の日本語教師のネットワークも構築して、日本との連携、共同を強化することも重要だと考えますが、いかがでしょうか。

2:56:35

金井審議官。

2:56:38

お答え申し上げます。外務省といたしましては、国際交流基金を通じまして、欧米をはじめ海外の中東教育機関の外国人日本語教師を含めまして、海外の日本語教師に対する研修を実施しております。日本語教師の日本語力、そして指導能力の向上に努めているところでございます。こうした研修には日本語教師間の関係構築にもつながっていると考えております。海外におきまして、各国、各地域における日本語教師会、これと連携をしつつ、日本語教育に関するセミナーやワークショップなどを実施しておりまして、日本語教師の皆様方の間のネットワークの構築にも取り組んでいるところでございます。本法案を踏まえまして、外務省といたしましては、登録日本語教員制度についても海外の日本語教師にとってキャリアパスの参考になるような形でご紹介することを考えておりますし、文部科学省とも連携しながら、在外交換、国際交流基金の海外拠点などを通じまして、日本語教師会等のネットワークを活用した制度の周知を行ってまいります。海外日本語教師研修、これを通じまして、引き続き外国人日本語教師の方々の能力向上に努めてまいりたいと考えております。ありがとうございます。大臣がいらっしゃるのですね。先ほど一度答弁をいただいたんですが、もう一度大臣に改めてお伺いしたいことがございます。それはですね、日本語教育機関が全国に散らばっており、しかも既存のものだけでもう800以上900近くと存在しております。また、登録日本語教員もかなりの数になるとね、これから考えられますから、日本語教育の質の担保のためにも、日本語教育機関の認定、監督、指導など、そして登録日本語教員の管理を的確に実施する必要があります。これまでの業務の延長ではなく、新たな業務を担うことになります。本省に組織体制を整えた上で十分な数の専任職員がいなければ、対応しきれないと思います。なので、今の認識では、認識が甘いのではないでしょうか。どのように対応しようと思っていますか。

2:58:58

長岡文部科学大臣。

2:59:02

上野議員、大変質問していただいてありがたいなと実は思っております。はっきり申し上げまして、この法律ができる後には、文科庁の国語科から本省に移すということは決まっております。本省に移すということで、それだけでいいのかというご質問だと思いますが、やはりこの法案ができた後は、日本語教育に関する組織体制というものを十分に、向上的にしっかりしたものにしなければいけないと思っております。それは、例えば、科をしっかりと立ち上げると専門の科ですね。それとともに、やはりたくさんの教育機関がありますし、またそれから日本語教員の方々もいらっしゃいます。それの認定、それから登録というのもありますし、また試験機関の指定もありますし、それから実践の検証をする場の登録もあります。そういうことを考えますと、やはり十分な人数の体制、これをしっかりと向上的にしていくということが大事であると、そう考えております。

3:00:14

上野美知子君。

3:00:15

しっかりと省庁横断してですね、日本語政策、戦略構想を立てるそのリーダーに立っていただきたいと思います。よろしくお願いします。

3:00:33

竹内真嗣君。

3:00:34

公明党の竹内真嗣です。本日は質問の機会をいただきありがとうございます。早速質問に入らせていただきます。日本語教育機関については、これまで教育の質の確保が制度的に不十分であり、日本語教師についても質の高い教師の確保などが課題となってまいりました。我が国の在留外国人数が増加傾向にある中で、今回の法案で日本語教育官の新たな評価制度が整備をされ、日本語教師の資格に関する仕組みが整えられる意義は非常に大きいと思います。これによって日本語教育の水準の引き上げや、日本語教師の方々の処遇改善にしっかりとつなげていかなければならないと思います。しかし、現在の日本語教育官や日本語教師の方々への経過措置などについては、これまでの審議でもありましたように、詳しくまだ決まっていないことも多々ありますので、できるだけ早くこの制度の詳細を示していただきたいと思います。そのことをまずお願いいたしまして、具体的な質問に入らせていただきます。まず、せっかく新たな制度や仕組みができても、それを分かりやすく発信をして、日本語の学習者に知っていただくことが重要であります。政府としては、本法の施行後に、認定日本語教育官や登録日本語教員、そして登録日本語教員養成機関などに関する情報を一元的に管理・発信するサイトの構築を目指していると承知しております。多言語で発信をされれば、外国人の皆さんにとっては、そのサイトを見るだけで、政府が質を保証した日本語教育官の詳しいことが分かるとか、そうしたメリットがあると思います。いわば、日本語教育の全体像が見えるというようなシステムにもなる可能性があります。そこで、どのようなサイトとなり、具体的にどういったことの利便性が向上するのか、ご説明をお願いいたします。

3:02:27

杉浦次長

3:02:29

お答え申し上げます。今後構築を予定しているサイトにつきましては、令和4年度の文化庁有識者会議報告におきまして、その方向性が検討されているところでございます。サイトにおいては、業務の効率化を図る観点から、登録日本語教員への申請等を電子申請ができるようにし、さらに情報を一元化して発信する観点から、認定日本語教育機関の情報を掲載、登録日本語教員の研修履歴や日本語教員に関する情報を掲載することとしております。このサイトでは、法案に規定されている登録日本語教育機関等の情報のほか、日本語教育コンテンツなど日本語教育に関する様々な情報も掲載し、すべての日本語教育関係者のためのサイトを目指しております。このサイトをしっかりと周知し、国内のみならず、海外にいる日本で日本語を学ぼうとする方々にも必要な情報が届くようにしていきたいと考えております。

3:03:28

高内真嗣君。

3:03:30

海外にというところも非常に大事だと思いますので、情報を出す側、そして受け取る側、それぞれが使い勝手のいい、そうしたサイトにしていただきたいと思います。関連しますが、多言語による発信については、文部科学大臣が認定日本語教育機関の名称などを複数の外国語で公表するとしております。この複数の言語は具体的にはどのように検討していくのか、また一度対象言語を定めた後も、日本語学習者のニーズに応じて定期的に追加する考えがあるのかどうか、そしてまた、認定日本語教育機関が行う方の情報の公開、自己点検評価というのもありますけれども、これについては複数の言語での発信を努力義務にとどめた、この趣旨は何なのか。そして、ちょっとたくさんあって申し訳ないですけれども、この努力義務で言う複数の言語は、文科省が公表において用いる複数の言語と同じなのかどうか、この点についてもお答えいただきたいと思います。

3:04:30

杉浦次長。

3:04:32

お答え申し上げます。多言語化の対象言語の検討につきましては、令和4年度に国による多言語での情報発信に係る調査研究を実施しました。その調査結果を踏まえ、制度開始当初は日本語学習者の8割程度に対応できますよう、日本語のほか英語を含めた5言語程度の翻訳を想定しております。翻訳言語数につきましては、サイト開設後のニーズや翻訳技術の状況などを踏まえまして、引き続き検討してまいりたいと考えております。また、認定日本語教育機関における教職員組織や日本語教育課程の概要など、省令で定める基本的情報につきましては、国が直接公開することとしており、先ほど申し上げた5言語程度の翻訳を想定しているところでございます。その上で、認定日本語教育機関に関し、情報公表や自己点検評価を複数の外国語で行うことにつきましては、各学校の体制や学生の状況など、各教育機関も多種多様でございますため、努力義務としているところでございます。また、その際の外国語につきましては、一定の国からの留学生が多いなど、各学校による特性もございます。こうしたことから、翻訳言語については各学校のご判断にお任せすることを考えているところでございます。

3:05:53

竹内真嗣君

3:05:54

今、御答弁のありましたように、日本語教育機関の方の言語については、あくまでもそういう日本語教育機関のことに、状況が様々あることに配慮して、努力義務にしているという御答弁をいただきましたので、ありがとうございます。次に、不足する日本語教師について質問いたします。文科庁の調査では、大学の養成課程を出ても、日本語教師になる割合は1割もいないということがわかっております。理由としては、日本語教師になっても、将来どういう処遇が得られて、どのようなキャリア形成ができるのか不明確であることなどが指摘をされております。実際、法務省国事校の教師の年収というのは、先ほどもありましたように400万円未満が7割というようなことがよく言われております。日本語教師不足への対策としては、まず第一に、待遇改善への支援に継続的に取り組むことが必要不可欠だと思いますが、同時に日本語学校の授業を見たことがあればお分かりかと思いますけれども、全く日本語が話せない外国人に寄せて、クラスによっては短期間のうちに日本語が話せるようにもっていく、そうした日本語教師の皆さんの力は本当に私は見ていても素晴らしいなと思っております。こうした日本語教師のやりがいというものも、実は現場に行けばやはりしっしと伝わってまいります。待遇改善というものはもちろん大事なわけですが、こうした日本語教師のやりがいについても、特に若者や女性などにもよく知ってもらえるように、様々な機会を通じてアピールをしていただきたいと思いますが、この点についてもいかがでしょうか。

3:07:33

杉浦次長

3:07:36

お答え申し上げます。日本語を入国される外国人の増加が見込まれる中、日本語教師の処遇改善のためにも、その必要性や専門性の社会的認知が求められていることから、本法案により、登録日本語教員の新たな国家資格を設けることといたしました。国のサイトにおける研修履歴の蓄積・掲載など、登録日本語教員のキャリア証明に資する仕組みを検討することとしておりますが、こうした取り組みや新制度の活用により、登録日本語教員の処遇改善につなげてまいりたいと考えております。また、多くの方々に日本語教員を目指していただけますよう、様々なPRや呼びかけが重要でございまして、サイトを含め、日本語教育に係る各種事業を通じて、委員からご提案いただいた内容も含め、日本語教師の魅力が広く伝わりますよう工夫してまいりたいと考えております。

3:08:28

竹内真嗣君

3:08:30

次に、日本語学校の役割について、私もお伺いいたします。地域の日本語教室というのは、多くのボランティアの方々の力で支えられております。日本語ボランティアの先生たちの高齢化というものも進んでいると言われておりまして、そういった方々はまだまだ教えられるんだけれども、例えば教室の当番などの仕事が大変で、やっぱりリタイアしようかと思ってしまうような方も少なくないという話も伺いました。そこで、各地の日本語学校というもの、各地に要所があると思うんですけれども、その学校を地域に開かれた存在とするためにも、ボランティアの日本語教室の運営なども助けるような、地域の日本語教育のプラットフォームとして活用してはどうかというふうに考えますが、この点について、文科大臣の見解をお伺いいたします。竹内銀男の御指摘のとおり、日本語教育機関と地方公共団体との連携、これを推進することは重要でございます。このため、文部科学省では、地域日本語教育コーディネーターの配置、日本語教室の開設、運営の支援、そしてICT教材を活用した教育支援などを行います都道府県等への支援というものを行っているところでございます。さらに、本年度からは、地域の日本語教育の体制整備を支援する中で、専門性のある日本語教育機関と連携した日本語教室の開設等を行います都道府県等の先進的な取組を支援しております。引き続きまして、地域の実情やニーズに応じて、必要な支援を行ってまいります。今、ありましたように、地域によってだいぶいろいろな事情が違いますので、この地域でこういう形でうまくいったというのを、いくつか、やはり小事例というのは何パターンか要して、それを全国にぜひ発信していただきたいと思います。次に、在外教育施設についても、私も触れさせていただきます。昨年12月に、我が党の教育改革推進本部で行った提言でも言わせていただきましたけれども、在外教育施設における登録日本語教員の活用を検討すること、これを要望させていただきましたが、日本人学校や保守授業校などの在外教育施設においても、今回の登録日本語教員というものを積極的に活用していくべきと考えますが、見解をお伺いいたします。在外教育施設における登録日本語教員の活用についてお尋ねいただきました。日本人学校や保守授業校といった在外教育施設におきましては、永住者や国際結婚家庭の増加等によりまして、子どもたちの家庭環境が多様化する中で、日本語教育支援の必要性が高まっているものと認識しております。このため、法案の成立後には、登録日本語教員について周知するとともに、外務省とも連携しながら、各在外教育施設において必要に応じ、登録日本語教員を活用する仕組みなどを検討し、引き続き日本語教育の充実を図ってまいりたいというふうに考えております。

3:12:00

次に罰則についてなんですけれども、本法律案では最も重い法定刑というのは、不正の手段等により認定を受けた者に対する、1年以下の公勤刑もしくは100万円以下の罰金、またはこれの閉鎖となっております。そしてこの1年以下の公勤刑などの法定刑を設定した理由はなぜなのか、またですね、行為をした人だけではなくて、法人自体にも罰金を課す、いわゆる両罰規定を設けた趣旨についても伺いたいと思います。

3:12:32

杉浦次長。

3:12:34

お答え申し上げます。一定の質が担保された日本語教育機関を認定する制度の創設は、本法案の根幹であります。いつわりその他の不正の手段により認定を受けることは、本法案の根幹であるこの認定制度そのものの効果を損なうものでございます。また国が行う情報発信におきましては、日本語教育を受けることを希望する外国人等に対し、いつわりの情報が伝わることとなりかねず、国の信頼や社会に与える影響が大きいと考えております。こうしたことから、いつわりその他の不正の手段により認定を受けた場合、その行為者だけではなく、法人等も処罰する両罰規定を設けることで、厳格に対処することとしてございます。

3:13:18

竹内晋二君。

3:13:20

次に、これまでの質疑で何度も取り上げられておりました、公立学校等での日本語教育について質問させていただきます。公立学校における日本語の指導が必要な児童生徒の数は、令和3年度までの約10年間で1.8倍に増え、5.8万人を超えております。まず、今後の児童生徒数の見通しについて、政府としてはどう見ているのか、説明をお願いいたします。また、新型コロナ感染症の感染拡大の時期でも、この時期は水際対策等が強化されていた時期ですが、その時期にもかかわらず、児童生徒数、実は増えております。その理由についても、併せてご説明をいただきたいと思います。

3:14:05

藤井局長。

3:14:08

新型コロナ感染症の水際対策の緩和を受けまして、今後でございますけれども、短期滞在の旅行者だけではなく、就労等を目的とする長期滞在の在留資格を有する者の入国者数が増加してきておりまして、それに伴い家族滞在という形で、外国人の子どもの入国者数が増加することが予想されます。また、国として海外からのより多くの高度専門人材の来日を促進しているところでございまして、それに伴い、これらの高度専門人材の子どもの増加も予想されることなどから、日本語指導が必要な児童生徒の数も今後増加するものというふうに考えているところでございます。また、新型コロナ感染症の感染拡大の時期におきましても、日本語指導が必要な児童生徒数が増えた理由でございますけれども、水際対策によりまして、入国者数は激減したものの、各自治体における外国人の子どもの就学状況の把握ですとか、就学案内等の徹底などの取組が推進されたことなどによりまして、新型コロナ感染症拡大前から日本に居住する外国人の子どもの公立学校への就学が増加したことによるもの等と考えております。

3:15:23

竹内真嗣君

3:15:25

コロナ禍でも、私は聞いている範囲では10%以上増えたとも承知しておりますけれども、そしてこれからも、今ご答弁いただいた理由で増えていくというふうに予想されるということですが、全国的に公立学校における日本語指導が必要な児童生徒の数というのは、かなりばらつきがあります。伊藤委員からもありましたように、愛知県などのように1万2千人を超えるような地域もございますし、高知県や鳥取県のように20人ないし30人程度というような地域もございます。そこで日本語指導が必要な児童生徒への支援というのは、やはり集中地域と言われているところと、まだまだ数は少ない、もしかしたらこれから増えることがあるかもしれない、そういう予測される、いわゆる散在地域。こうしたことで地域でやはり対応は異なると思います。それぞれどのような支援策に取り組んでいくのかお聞きしたいと思います。

3:16:23

藤江局長。

3:16:25

日本語指導が必要な児童生徒の集中地域と散在地域での対応というお尋ねでございますけれども、文部科学省においては、多文化共生に向けた日本語指導の充実に向けまして、集中地域における多様な文化背景を理解しながら共に学ぶ事業の在り方ですとか、逆に散在地域における遠隔での教員研修や相談の在り方等について調査研究を実施してきておりまして、その成果の周知を行っているところでございます。また、今年度より新たに散在地域における児童生徒の実態把握のためのネットワーク構築に向けた調査研究事業を開始したところでございます。さらに、外国人児童生徒等に対する日本語指導に取り組む自治体に対するきめ細かな支援などを行ってきたところでございます。引き続き、日本語指導が必要な外国人児童生徒等に対する支援に積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えております。竹内慎二君。ありがとうございます。次に、日本語指導が必要な児童生徒のうち、学校で日本語指導や教科補習などの、いわゆる特別の配慮に基づく指導を受けている児童生徒は、令和3年度の数字ですが9割にとどまっております。残り1割の児童生徒が指導を受けられていないのはなぜなのか。すべての児童生徒が指導を受けることができるように取り組みを急ぐべきと考えますが、この点いかがでしょうか。さらに、もう一つ、特別の教育課程、これを編成した手厚い日本語指導を受ける児童生徒は、かなり急増してきてはいるものの、こちらも7割程度にとどまっております。今後のこの取り組みについて、見解をお伺いしたいと思います。

3:18:16

藤井局長

3:18:19

お答え申し上げます。文部科学省が令和3年度に行いました調査によりますと、特別の配慮に基づく教育指導を行っていない理由として、該当する児童生徒やその保護者が特別の配慮に基づく指導を希望しないといったもの、そして外部人材を活用するようにも専門性の高い人材の確保が困難といったところが挙げられております。先ほどもお答えいたしましたが、文部科学省では、日本語指導が必要な外国人児童生徒への支援に取り組む自治体を補助事業で支援しているところでございまして、引き続き日本語指導が必要な外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援に取り組んでまいりたいと思って考えております。また、取り出し指導などを行う特別の教育課程につきましては、制度の趣旨の周知を徹底するとともに、引き続き自治体への補助事業で支援してまいりたいというふうに考えております。

3:19:15

竹内真嗣君

3:19:17

今、答弁にありましたように、残り1割の部分というのはなかなか達成していく、ゼロを目指すのは難しいのかもしれませんけれども、引き続きよろしくお願い申し上げます。次に、児童生徒への日本語指導のために、担当教員の基礎提出課が進められておりますけれども、こうした日本語指導教員の配置とともに、日本語指導補助者や母語支援員などの支援人材も重要な役割を学校では果たしております。現在の配置状況についてお伺いしたいのと、またこうした支援自治体の配置について、国による支援をさらに充実させるべきだと考えますけれども、いかがでしょうか。

3:19:57

藤井局長

3:19:59

文部科学省がこれも令和3年度に行った調査によりますと、教育委員会に雇用登録されている日本語指導補助者は5,902人、母語支援員は5,484人というふうになっております。文部科学省では、これらの外部人材等の配置等に取り組む自治体を補助事業で支援しているところでございます。また、この本法案成立後には、登録日本語教員のうち、特に児童・生徒向けの研修を受講した者等を、小・中・高等学校における特別の教育課程などの補助者等として積極的に活用する具体的な仕組み等を検討する予定としております。これらの取組に踏まえまして、引き続き、日本語指導が必要な外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援に取り組んでまいりたいというふうに考えております。

3:20:54

竹内真嗣君。

3:20:56

次に、中教進の教育振興基本計画部会でも言及があったと聞いておりますけれども、外国人児童生徒の教育においては、私もあまり聞き慣れていない言葉だったんですが、ストレングスアプローチが大事であると。私なりに理解をしているところでは、外国人の子どもたちに日本語を習得してもらうなどの教育を考えるときに、どうしても日本語ができないなどの足りない点をどう充足していくかという見方をしがちなわけですけれども、そうではなくて、複数の言語を話したり、言語と文化を通訳できるといった高い能力を持っている、そういう力を引き出して伸ばしていくことが重要だと、こういう考え方だそうです。やはり子どもの強みを引き出すには、日本語の指導とともに母語や母文化の保障であるとか、肯定的なアイデンティティを育む教育というものが大事でありまして、こうした日本語指導が必要な生徒の強みを伸ばすストレングスアプローチの視点というものは、生徒たちのウェルビング実現のためにも重要ではないでしょうか。こうした視点から、外国人児童生徒らへの支援策を推進すべきと考えますが、いかがでしょうか。

3:22:10

藤井局長。

3:22:13

ご指摘のいわゆるストレングスアプローチに関しましては、委員御指摘のように、中教進の基本計画部会の中で御議論をいただいたところでございまして、この日記教育振興基本計画に関する中央教育審議会等審の中におきましても、外国人児童生徒等をはじめとする多様な困難に直面する子どもたちの弱みとして捉えて、それに着目して支えるという視点だけではなく、そうした子どもたちが持っている長所や強みに着目し、可能性を引き出して発揮させていく視点、エンパワーメントの重要性が指摘されているところでございます。文部科学省といたしましては、子どもたちの多様なニーズに対応する個別最適な学びや、すべての子どもたちがそれぞれの多様性を認め合い、互いに高め合う共同的な学びの機会の確保などを通じまして、一人一人の能力や可能性を最大限に伸ばす教育を実現し、ウェルビングの向上を図るための取組を進めてまいりたいというふうに考えております。高校での日本語教育についてなんですけれども、公立高等学校入学者選抜では、帰国生徒、そして外国人生徒への特別定員枠を設けている都道府県がありますが、未実施もあることを踏まえ、さらに推進をすべきと考えます。また、特別定員枠等における外国人生徒の資格要件についてですが、来日から3年以内、あるいは6年以内など、自治体で差があります。外国人生徒の実情を踏まえた柔軟な対応を進めるべきと考えますが、いかがでしょうか。

3:24:01

帰国生徒と外国人生徒の高等学校への入学者選抜につきましては、それぞれを対象とした特別定員枠の設定ですとか、受験教科数の軽減等の配慮措置を講じている都道府県も存在しておりまして、さらにこうした取組が進められることが望まれるというふうに考えております。本部科学省といたしましては、これは令和2年7月1日の図でございますけれども、外国人の子どもの就学促進及び就学状況の把握等に関する指針というものを出しておりますけれども、ここにおきまして、公立高等学校入学者選抜における外国人生徒特別定員枠の設定等の取組の推進について、地方公共団体に対し要請を行ったところでございます。引き続き、外国人生徒等の高等学校への進学の希望がかなうように、地域の実情や外国人生徒等の個々の実情を踏まえた柔軟な対応を行っている特に組の周知などを進めてまいりたいというふうに考えております。

3:25:03

竹内真嗣君。

3:25:05

やはり人数が多いような地域におきましては、定員枠の人数を増やしたり、資格要件も、例えばもともと3年だったものを6年に伸ばした地域もありますので、そうしたことをぜひ拡大していただきたいと思います。それから、文部科学省の委託事業として、高等学校における外国人生徒等の教育を充実させるための手引きやガイドラインというものがこのたび作成されました。正式名称は「高等学校における日本語指導体制づくりの手引き」と、「高等学校で学ぶ外国人生徒等への学習支援のためのガイドライン」というものですが、この2つをこれからどのように活用していくのか、文部科学省の見解をお伺いいたします。また、先ほどもありましたけれども、令和5年度からは、高校においても特別の教育課程が始まりました。これを着実に実施することで、生徒の日本語の能力など状況に応じた日本語指導を推進すべきと考えますが、この点についてもいかがでしょうか。

3:26:17

藤井局長

3:26:19

委員にご指摘いただきましたように、文部科学省では、高等学校における外国人生徒等の受入れの手引きというものと、高等学校の日本語指導・学習支援のためのガイドラインというものを、令和5年3月に作成いたしまして、都道府県教育委員会と、市・提督市教育委員会へ周知させていただいたところでございます。今年度、高等学校の教員ですとか、教育委員会の指導主事等を対象といたしまして、これらを活用した研修を実施し、普及していきたいというふうに考えております。さらに、今年度から可能となりました特別の教育課程を編成するなど、先進的な取組を行っている高等学校等の事例を集中し、周知をしていく予定としておりまして、引き続き、生徒の日本語の能力など、状況に応じた日本語指導が推進されるように努めてまいりたいというふうに考えております。

3:27:14

竹内真嗣君

3:27:16

公明党としては、これまでの日本語教育に関する提言の中で、誰一人取り残さない、そして学びのセーフティーネットとして、子どもを含めた外国人等の皆さんが、日本語を学べる機会の充実によって地域に多文化共生社会を実現すべきと、こういうことを強く訴えた上で、さまざまな政策も訴えさせていただいてきました。学校等でやはり子どもたちへの学びの充実というものが大事になってまいります。そこで最後に、日本語指導が必要な児童・生徒への教育の推進について、文科大臣の意欲・決意をお伺いしたいと思います。

3:27:59

長岡大臣。

3:28:02

先ほど委員よりご指摘をいただいたとおり、日本語指導が必要な外国人児童・生徒等は、平成24年よりも約10年間で1.8倍に増加しておりまして、教育支援の充実が求められております。文部科学省では、日本語指導が必要な児童・生徒に対して取り出し指導などを行う特別の教育課程の制度化、そして日本語指導に必要な教職員定数の着実な改善、外国人児童・生徒等に対する日本語指導に取り組む自治体に対する支援などを行ってきたところでございます。本法案成立後には、登録日本語教員を小中高等学校における特別の教育課程などの補助者等として、積極的に活用する具体的な仕組みを検討する予定としておりまして、こうした取組を含めまして、日本語指導が必要な児童・生徒への支援を適切に図ってまいりたいと考えております。

3:29:13

竹内真嗣君

3:29:17

ありがとうございました。やはり一人一人の子どもたち、外国人の子どもたちに対して、きちんと支援の手を差し伸べる、そうした日本の、我が国の取組というものが、ひいては日本が外国の皆さんから選ばれる国になっていく、そうしたことにもつながっていくと思いますし、多文化共生というものを、私たち日本人がしっかりと育んでいくという意味でも大事な取組だと思います。これから引き続き、力を入れていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。そのことをお願い申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。

3:30:19

木村義子君

3:30:22

日本共産党の木村義子です。はじめに、今お配りしている資料をご覧いただきたいと思うんですけれども、先週5月17日の未明に、東北道で故障したバスにトラックが追突するという悲惨な事故が起きて、3人の方が亡くなられました。被害に遭われた皆様に心からのご冥福とお見舞いを申し上げるものですが、この事故で私が注目したのは、このトラックに追突されたバスに乗っていた乗客40人は、すべてネパールやバングラデシュからの留学生だったということです。仙台市内の専門学校や日本語学校などに在籍していて、16日の夕方、学校が終わった後に仙台から岩手県石之関市にある陸汁の工場の夜勤アルバイトにバスで向かう途中で事故にあったということです。驚いたのが、この留学生たちの働き方で、夜勤アルバイトはこの日だけじゃなくて、週に3回程度、夜の9時から翌朝の6時まで休憩を挟みつつ、1日8時間働いていたとのことで、毎回4時ごろに学校が終わった後、仙台市からバスで石之関の工場へ行って、仕事が終わった早朝にまたバスで仙台に戻って、おそらくそのまま学校に通う生活をしていたのではないかということなんです。先日の本会議で、法務大臣は、留学生については、学業を阻害しない範囲で、一定の範囲内での就労活動を認めているものですと答弁をされました。文科大臣、この留学生たちの深夜アルバイトの実態というのは、学業を阻害しない範囲での就労だと思いますか。

3:32:07

長岡大臣

3:32:11

外国人留学生には、我が国での就学を通じまして培った力を生かして、就学後に各方面で活躍いただくために、我が国に滞在をして、そして大学等で学習しているものと承知をしております。そのため、文部科学省においては、各大学等に対して毎年発出している通知の中で、資格外活動は週28時間以内に限り認められていることを留学生に十分理解をしていただくよう対応を求めているところでございます。一方、資格外活動につきましては、1日あたりの上限等は定められておりませんで、このため、個別の事案においては、学業を阻害することにつながるかどうかは、総合的に判断をする必要がありますが、一般論といたしましては、大学等において、週日にわたって授業を受けているにもかかわらず、深夜8時間労働が連日続くようなことがあれば適切ではないと考えます。

3:33:20

平吉子君。

3:33:22

私も毎回、学校が終わってバスで1時間から2時間かけて工場に通って、深夜働いて、またバスに乗って学校に行くと、おそらく授業は眠くて聞いていられない状態なんじゃないかと思うわけで、こういう事案というのは、学業を阻害しない範囲とは言えないような事例なんじゃないかと思うわけです。ただ問題は、そういう働き方をしている留学生が悪いのかとかそういうことではなくて、多くの留学生が学費や生活費、または母国への仕送り、もしくは借金返済のために、こうやって無理して働かなければならない状態に置かれているんだということなんです。そして、そういう状態に置かれている留学生を利用して搾取するような日本語学校が残念ながらあるということが、やはり最大の問題であり、こうした悪質な日本語学校の是正ができないままなのではないかということを本会議でも指摘したところなんです。法務省に改めて現状を確認したいと思うんですけれども、2016年に国事基準が策定されて以降、その国事基準違反で法務省が国事の抹消処分というのを行ったのは、わずか2件のみだったと聞いていますが、これは間違いないですか。

3:34:30

出入国在留管理庁 木見塚在留管理支援部長

3:34:36

ご指摘いただきました日本語教育機関の国事基準というのは、平成28年7月に策定されているところでございまして、それ以降におきまして、入管庁が国事基準への違反ということで、例えば、政党に対する人権侵害行為、あるいは留学生が在籍しておらず日本語教育機関としての運営実績が認められないなどとして、国事から抹消した件数はおっしゃるとおり2件でございます。

3:35:04

平吉子君

3:35:06

2016年から7年間の間に2件しか処分をしていないと、私これやっぱり少なすぎるんじゃないかなと思うんです。法務省では国事校の在籍管理などが適正か否かの選定を現在も行っていると言いますが、現在その選定の中で非適正校とされている日本語学校というのは何校あるのでしょうか。

3:35:31

清塚副長

3:35:34

今お指摘ございました、留学生に係る入国在留審査を適切かつ円滑に行う観点から、毎年留学の在留資格により留学生を受け入れている教育機関の中から、留学生の在籍管理が適正に行われていると認められる教育機関を選定しているところでございまして、これにつきましては、停止処理の一部省略などの観測を図っているところでございますけれども、今お尋ねの数字でございますが、令和4年、直近でございますけれども、令和4年における適正校の選定対象であった日本語教育機関、これは819対象でございましたけれども、このうち適正校として選定されなかったところは、およそ120校を率にして全体の15%でございます。

3:36:21

平井よし子君

3:36:23

直近で約120校程度が否定性校だというふうに選定されたということですが、国事基準違反で処分されたのは2校にとどまるけれども、否定性というのは120校以上もあるわけですね。先ほどお説明もありましたが、この否定性校というのは、つまりその学校内での在籍管理に何らかの問題があるとされている学校であって、おそらくその中には留学生を搾取しているような悪質な学校も含まれている可能性は高いんだと私は思うわけですけれども、この非適正校というのは本法案で文科大臣認定となった場合、そのまま認定されるのでしょうか。次長、いかがですか。

3:37:03

杉浦次長

3:37:06

お答え申し上げます。現在、法務省では在籍管理が適正に行われていると認められない教育機関を選定しているものと認識しております。本法律案の施行後においても、認定日本語教育官における生徒の在留管理については、法務省と緊密に連携していくこととしており、これまでの法務省のご知見等も踏まえまして、適切に判断することが必要と考えております。また、文部科学省では教育能質の確保という観点から指導・監督を行っていくこととしており、法務省と連携して適切に対応してまいりたいと考えております。

3:37:40

平吉子君

3:37:42

法務省は、適切に判断、適切に対応と言いますが、そのまま認定するのかどうかははっきりおっしゃらないんですね。当然、もちろん、非適正とされている学校全てが本当に悪質かどうかは分からないと思うんですけれども、しかし、やはりその認定をする際の審査というのは、適正校というよりは非適正の方は慎重に審査する必要があるんじゃないかと思うんですね。衆議院で大臣は、現行の日本語教育機関の中には、制限を超えて不法に留学生を就労させるなど、課題のある事例もあるものと承知していると。事案によっては、教育上の観点からも学習に必要をきたし、認めがたいというものが生じかねないと答弁をされているわけです。非適正か適正かというのは一旦脇に置いたとしても、現時点でもそういう不法に留学生を働かせるような悪質な日本語学校があるというのは文科大臣も認めているわけで、そういう文科大臣の教育上の観点からも学習に必要をきたし、認めがたい日本語教育機関も、今は告示校として告示されているわけですけど、そのまま文科大臣認定するのかということを伺いたいんですが、いかがですか。

3:38:45

杉浦次長

3:38:47

お答え申し上げます。一般論としてではございますけれども、在留管理が適正に行われていると認められない教育機関、このうち法務省の指導を経て着実に改善が認められるというような場合は、そうした場合は認定される可能性は出てくるとは考えられますけれども、一方、改善の兆しが見られないといったような場合には、やはり認定は難しいというふうに見込まれると考えております。

3:39:12

木田君

3:39:14

法務省の指導を経て改善されれば認定されるんだと、そうでなければそうとは限らないという話でした。一方で、この本法案では、一定の基準を満たした学校は認定をするんだということはおっしゃっているわけです。ではその基準とはどんな基準なのかと。現在の法務省告示基準の下でも、先ほどあったような課題のある事例、認め難いものがあるということなわけですが、とすれば、文科大臣認定の基準というのは、そうした認め難いものを排除できるような、現行の法務省告示基準よりも、より厳しい基準にしていくんだと。そういうことでよろしいですか。次長、お願いします。

3:39:53

杉浦次長

3:39:55

お答え申し上げます。この法案では、認定日本語教育課に対し、登録日本語教員の配置、日本語教育の実施状況について毎年度の定期報告、教育課程、教員組織等の学習環境に関する情報公表など、法務省告示制度にはない制度が定められておりまして、こうした意味で、現行よりも新たな義務が課されているものと考えております。また、認定基準につきまして、法案成立後、審議会等において検討することとしておりますけれども、一定の基準を満たした質の高い日本語教育課が認定を受けられることとしております。さらに定期報告等を通じて、指導や勧告、命令、認定、取消しの段階的な是正措置を取ることができる仕組みも新たに設けられているところでございます。

3:40:43

平君

3:40:45

法律の立て付けのところでは一定の上乗せがあるということですけれども、認定基準については、法務省告示基準と比べた場合により厳しくなるということですか。

3:40:59

杉浦理事長

3:41:02

お答え申し上げます。先ほど申し上げたとおり、文部科学大臣の認定につきましては、基本的には教育の観点、それから委員御指摘の在留管理の観点につきましては、基本的には法務省の方の所管でございますので、法務省の方のご指導の下で動くという形で、二輪三脚でこの制度が全体が動くという仕組みでございます。そうした観点から、今申し上げたように、文部科学省の方では、どちらかと言いますと、主にそうした教育の観点の基準ということでございますので、法務省告示の基準と重なるところがあるかと言われますと、ここは論理的には一応分けておりますけれども、現場の中においてどのようなことになるかというのは、これはまた実際よく事態を見てみなければならないところはもちろんあります。ありますが、基本的には今申し上げたように制度上は分かれているということでは考えております。ただ、いずれにせよ現場の学校におきましては、そうした基準がしっかりと見られることとなりますので、よりきちんとした運営をしなければならないという状況に入っていくものと考えております。つまり、教育的な観点については基準の上でも一定、今よりは厳しくなる可能性はあるということだと思うんですが、法務省の所管だとされた財政管理に関わる部分というのは、更新されるのかどうかというのは、現状でははっきりは分からないということだと思うわけです。つまり、そういう財政管理に関わる部分などが法務省国事基準と同等の基準だと、もし仮にするならば、やはり現行の国事項がそのまま文科大臣に認定されていくだろうと、今832期間あるわけですけれども、だいたいそのまま認定されるんじゃないかとなっていくと、結局大臣の言う教育上の観点からも学生に支障をきたし、認め難いような悪質な日本語学校にもまずはお隅付きを与えてしまうということになるのではありませんか。本法案では、教育の質を担保するため、教職員体制ですとか、日本語教育課程の編成等について基準を設け、そして一定の要件を満たす場合のみ、日本語教育機関を認定するということとしております。その上で、認定された期間で不適切な事案があった場合、事実関係を確認した上で、勧告、命令、認定取消しの団体的是正措置によりまして、厳正に対処することとしているわけでございます。これらによりまして、悪質な日本語学校がお隅付きをいただくということがないように取り組んでまいりたいと思っています。一定の基準を認められればということを言うんですけれども、その基準が先ほど確認したとおり、在籍管理のところは現状そのまま維持されるのではないかという懸念があるわけですね。大臣がおっしゃっているのは、結局、認定をした後に厳正に対処していく、管理していきますという話なわけで、その前に、認定する段階で留学生を搾取、または人権侵害を行うような悪質な日本語学校を除外できるようにしなければ、やはりお隅付きになってしまうし、そして新たな留学生がさらに搾取されるような被害にあったら、本当にもともとないわけですから、やはりここはしっかりしていただかないと困るし、このままでは不十分なのではないかと言わせていただきたいと思います。また、日本語教育機関における在籍管理も今後徹底していくというお話もあるわけですけれども、私、この大切なことは、日本語学校において留学生の学ぶ権利、人権が守られているかどうかという点だと思うわけです。例えば、留学生が妊娠・出産した場合の扱いはどうなるのかと。常治大学田中雅子教授らが実施したアジア5カ国、中国、ベトナム、ネパール、インドネシア、ミャンマース出身者に対するオンライン調査では、調査に回答した留学生の女性、126人のうち20人、16%が妊娠したら帰国など、何らかの警告を受けて来日していたと答えたそうです。中には、来日前に制約書まで書かされる留学生もいて、実際、妊娠した段階で退学になってしまった留学生もいると聞いているわけですけれども、法務省に聞きます。現在、法務省国事項において、そうした妊娠や出産によって、退学処分、もしくは助成金となった留学生というのはどの程度いるのですか。木見塚在留管理支援部長。 日本語教育機関において、退学助成金により異流学生の受入れが終了した場合、この入管法第19条の17の規定、あるいは日本語教育機関の国字基準第1号、第1項、第38号により報告を求めているところでございます。ただ、この当該報告につきましては、在留外国人の在籍状況を受入れ機関ごとの「入」と「出」のタイミングで把握する一環として行われるものでございまして、こうした現状におきまして、教育機関の退学助成金の具体的な理由までは現在求めておりませんので、お尋ねについてはお答えすることはできません。

3:46:11

岩田キラ君。

3:46:13

【キラ】つまり、把握されていないということなんです。それでいいでしょうかと。田中教授らの調査でも、8人の留学生が妊娠を経験したと回答しているそうです。日本語学校に通う留学生で、妊娠の理由に退学を余儀なくされたという、そして結局本国に戻って出産せざるを得なかったという、そういう事例も実際にあると聞いています。また、日本語学校ではありませんが、専門学校に通う留学生が妊娠で退学となって、もう既に支払ってしまっていた学費、これの返還を求めたけれども、認められなかったという例もあるわけです。多くの留学生、借金して学費払っている場合もありますから、そういうことになれば、借金だけ残って退学で、しかも子どもを産むみたいな、そういう状況になるわけで、こうした妊娠を理由とした不利益な取扱い、このままにしていいんでしょうかと。留学生とはいえ、主に18歳以上の大人なわけです。つまり、妊娠・出産というのは決して特別なこととは言えないと思うわけです。実際、技能実習生に対しては、こうした妊娠・出産等を理由とした解雇、もしくは不利益取扱いというのは法律で禁止をされていると思うわけですが、文科大臣、こうした技能実習生への対応を踏まえるならば、日本語学校に在籍する留学生についても、妊娠した際に、意思に反して退学とか除籍するなどの不利益な取扱いはしてはならないと思いますが、いかがですか。

3:47:34

長岡大臣。

3:47:36

現行の法務省国事広報の解釈指針の記載にもありますけれども、そもそも合理的な理由なく、生徒の意に反して除籍や退学等をさせる行為はあってはならないものと考えます。今後、日本語教育機関の認定基準の検討に当たりましては、教育面について文部科学省で検討を進めながら、在留管理に関わるところは引き続きまして所管します法務省とよく協議をしなければいけない、そう考えているところでございます。このところこそ、しっかりと法務省と連携していくということかと思います。

3:48:19

木田君。

3:48:20

現時点では合理的な理由なく、その意に反して退学除籍はないということでしたが、それしか書いてないんですね。つまり妊娠や出産を理由として退学や除籍措置にしてはならないということは、一言もどこにも書かれていないわけで、やっぱりそれを見た日本語学校が誤解をして、そのまま退学と処分するような事例もあると思うんです。もし留学生が退学となった場合、学業ができなくなるだけじゃないわけです。つまり学級をするために来日して在留資格を得ているわけですから、退学になった時点でその在留資格を失って日本にいられなくなってしまうわけです。たとえ退学ではなく休学だという対応になったとしたとしても、本来の在留資格である活動である学問をしていない状況であるということで、資格外活動であるアルバイトをすることも違法となってしまう。なので結局日本で生活できなくなるような留学生も出てくる可能性もあるわけです。法務省では現在、妊娠した留学生に対して出産するまでの在留資格の延長等も認めていると言いますが、その際に日本で生活できる経済状態かどうか確認するということを言っているわけですね。休学中のアルバイトを認めない一方で日本で生活できるかどうかが在留資格の延長の条件となれば、結局妊娠が発覚した時点でその留学生は在留資格を失うかもしれない状況に追いやられるんじゃないかと思うんですが、こういった厳格なやり方ではなくて、妊娠した留学生については経済的状況等に関わらず一旦在留資格の延長を認めるなど柔軟な対応を取るべきだと思いますがいかがですか。日本語教育機関に在籍する留学生に関しまして、妊娠・出産等を主たる理由として、本人の意味に反する形で退学を強要するなど不利益な取り扱いをすることは適当ではないと考えております。日本語教育機関に在籍している留学生から、妊娠・出産等を理由に休学をした後、活動を再開することを前提に留学の在留資格での在留期間更新許可申請がなされた場合には柔軟に判断することとしておりますし、その上で婚姻の成立、配偶者の存在、生活状況など個々によって事情は様々でございまして、かつ本邦での安定的な在留にはある程度の生活費が必要であるということでございます。こういったことも含めまして、当事者からしっかり話を聞き、相談に乗り、その上で適切な在留資格を付与できるかどうかについて適切に審査を行いたいということでございます。いずれにいたしましても、先ほどのご指摘も踏まえまして、この留学生の人権に配慮する観点から、今後とも適切な対応に努めてまいりたいというふうに考えております。キラ君。 さまざまな事情に配慮するとおっしゃっているんですけどね、実態はそうなっていないんですよね。結局、借金を抱えて日本に来て、結婚できればいいですけど、結婚とかじゃなくて未婚のままで妊娠が発覚して、アルバイトしなければ生活できないし、母国にも帰れない状況なんだけれども、そういう多額の借金があることを理由にして在留資格の延長も認められないということで、追い出されるような状況になってしまうような留学生もいるってことなんですよ。そもそも母国で多額の借金があったとしても留学生として受け入れてきたのは日本政府入管庁の側なわけで、だからこそその留学生が妊娠した場合に、もっと柔軟な対応が必要じゃないかということを申し上げているわけですね。さらに仮になんとか日本で出産できたとしても、その生まれた子どもの在留資格の問題も出てくるんです。日本語学校に通う留学生の場合、家族帯同というのは基本的には認められていないんですよ。だから生まれた子どもは最短で60日で在留資格を失って母国へ送られることになって、結局母子ともに日本に滞在できないか母子分離ということになってしまうわけです。一方ですね、諸外国では留学生の妊娠出産なんて当たり前なんです。先ほど言った通り大人のことですからね、人間の営みとして当たり前に妊娠出産はあるんだと。そういう場合には母子ともに在留資格延長するなどの配慮、当たり前に行われていると聞きますし、アメリカなどでは生まれた子には即アメリカ国籍が付与されるような国まであるわけで、それと比べれば日本のこの状態って、妊娠出産した留学生については経済力厳しくとって在留資格奪って子どもも子どもも国から追い出すみたいな対応っていうのはあまりに違うんじゃないかと。政府は大学の国際競争力の強化、優秀な人材獲得とか言いながら留学生30万人、40万人だけ受け入れているわけですけど、けれども妊娠出産した時点で切り捨てていく。こういう留学生を人間として見ないようなやり方で、日本が魅力的な留学先になると思いますか、大臣いかがでしょう。

3:53:09

長岡大臣。

3:53:11

大学等の学生が在学中に妊娠出産した場合には、各大学等において当該学生の個別の状況も踏まえ対応を行っているものと承知をしておりまして、妊娠出産したことをもって本人の意に反して退学を余儀なくされるということは、日本人学生、留学生であることを問わず、あってはならないものと考えております。留学生に日本を魅力的な留学先として選んでいただくためにも、学生として就学する上で必要な支援が提供されますように、これ、大学等における留学生受入体制の強化等も含めてしっかりと取り組んでまいります。しっかり取り組むということですけれども、やはり今の現状では、妊娠した留学生が悪いと言わんばかりの対応になってしまっているんだということはお伝えしておきたいのです。でも、それは決して留学生だけの責任じゃないわけです。そもそも日本というのは、否認へのアクセスがあまりに悪いんですよ。薬局、コンビニに行っても手に入るのはコンドームぐらいで、低容量ピルとか緊急否認ピルというのは産婦人科に行かないと手に入らないわけです。だから日本語がまだ流暢に話せない留学生にとってはとってもハードルが高いんですね。しかもその費用も高いと。一方で留学生の母国であるネパールやフィリピンでは、ピルなんていうのは公的機関で無料で手に入るんだそうです。でも、ヤンマーとかインドネシアなどでは、日本ではまだ認可されていない否認注射とかインプラントなんてのも手軽にできる状況で、それが日本に来た時点でほとんど手に入らないようになって、そういう中での予期せぬ妊娠なわけで、決して留学生本人だけの責任ではないですし、やはり留学生の安心安全な妊娠・出産が保障されない、女性の人権が守られないような状況では、日本が魅力的な留学先になるとは思えないわけで、留学生40万人などという前に、日本語学校をはじめとした留学生を受け入れる場所で、すべての場所で留学生の人権をちゃんと尊重できる体制こそを整えるべきです。このことを申し上げて質問を終わります。

3:55:34

佐藤船子康彦君

3:55:40

令和新選組、船子康彦でございます。本日もよろしくお願いいたします。日本語教育機関の認定に関する法律案の審議となりますが、私のいとこが日本語学校で教師をしていることから、非常に身近なテーマとして問題意識を持っております。それでは質問いたします。今回、法案審査にあたり、日本語学校で働く先生にお話をお聞きしました。その方は、非常勤の日本語教員として働いて6年目になりますが、手取りで年収200万円に届かないそうです。副業をされているので、なんとか生活できているそうですが、他の上勤の先生であっても学面の月収が20万円程度という方も多いそうです。若い先生は、コンビニでバイトをしている人もいるともお聞きしました。この水準なので、若い人が育たず、高齢の教員が多くなっているとのことです。当然だと思います。統計的にも、現在の労働条件に問題があることは明確です。資料1をご参照ください。日本語教師として活動している方の5割はボランティア、非常勤が3割で、上勤は2割に届きません。資料2の通り、上勤であったとしても、大学以外の日本語学校では7割が年収400万円以下です。非常勤の場合も、大学以外は1コマ1時間あたりの間隔が3000円未満にとどまっている実情が見えてきます。こうした現状を踏まえ、今回の法案で日本語教員を国家資格化することが改善につながるのでしょうか。2019年に成立した日本語教育推進法には、国は日本語教育に従事する者の能力及び資質の向上並びに処遇の改善が図られるようと明記されています。処遇改善のため、どのような措置を講じるおつもりなのでしょうか。衆議院の文部科学委員会で、長岡大臣は処遇改善と人員確保、これをしっかり努めてまいりたいと答弁されておられます。実際、どのようにお勧めになるつもりなのでしょうか。文化審議会国語文化会日本語教育省委員会でも、借金を買い立てかない仕組みにして、標準借金のようなものがないと変わらないとの委員の意見も出ていました。処遇改善にどう取り組むのか、見解をお示しください。

3:58:57

長岡文部科学大臣

3:59:01

船子議員にお答え申し上げます。本法案においては、登録日本語教員の新たな国家資格を設けておりまして、これにより、登録日本語教員の必要性や専門性の社会的認知の向上が期待でき、処遇の改善にもつながると考えております。そのほか、登録日本語教員が活躍できるよう、日本語指導に必要な専門性を高めるための研修や、教員自身のキャリアが証明できるようなサイトの構築などに取り組んでおります。それから、登録日本語教員の借金や報酬について、標準額を定めることにつきましては、日本語教育機関は設置主体や所在する地域が多様でありますし、また、教員の能力や学習者の属性なども多様であること、そして、報酬等の額は雇用主と教員の間の契約関係の中で決定されるものであることから、国が一律に定めることは課題があります。また、登録日本語教員に対しまして、その能力や職務に見合った処遇がされる必要があると考えておりまして、要請・研修を通じまして、教員の専門性を高めて、そして、情報発信によりその専門性の社会的認知を高めることなどによりまして、処遇の改善につながるよう取り組んでまいりたいと考えております。

4:00:46

佐藤船子康彦君

4:00:51

【船子】その取り組みで本当に処遇改善が図られるか、検証が必要だと思います。続けてお尋ねします。国家資格を創設することで、専門職であると認知度が上がる部分は一定程度、期待できるかと存じます。しかし、国家資格化によって、十分にそれだけで専門職として食べていける、処遇が改善されるという根拠はあるのでしょうか。認定日本語教師同様、名称独占の国家資格として社会福祉士、子育士、介護福祉士などがありますが、なりわいとして専門職としてふさわしい処遇を得ているでしょうか。私は不十分だと思います。資格を作るだけでは処遇は改善しません。日本語教師という専門職を育て、守るためには、国としてより積極的な投資が必要なのではないでしょうか。大臣の見解をお示しください。

4:02:07

長岡大臣。

4:02:09

先ほどお答えしたとおり、登録日本語教員に対しては、社会のニーズが高い就労者等の日本語指導に必要な専門性を高めるための研修や、研修履歴を記録し、教員自身のキャリアが証明できるサイトの構築などに取り組んでまいります。また、本法案が成立した際には、地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業において、認定日本語教育機関と地方公共団体等との連携を支援することで、認定日本語教育機関や登録日本語教員の活用を促進することとしております。文部科学省といたしましては、こうした支援を通じまして、専門性が高い登録日本語教員が社会において適切な評価を受け、そして処遇改善につながるよう努めてまいります。以上で終わります。

4:03:16

速記を止めてください。

4:05:15

藤野郷康彦君

4:05:17

大読いたします。大臣、専門職にふさわしい所属の実現をお約束いただけますか。

4:05:25

長岡大臣

4:05:31

先ほどの支援を通じまして、専門性が高い登録日本語教員が社会において適切な評価を受け、そして、それが処遇改善につながるように努めてまいります。しっかりと努めてまいります。

4:05:48

藤野郷彦君

4:05:53

質問を続けます。本法案で、文科省の主管で、認定日本語教育機関制度を創設することを盛り込んでいます。しかし、日本に来ていただける外国籍市民のため、この制度だけでは、十分な言語教育の機会があるとは言えないのが実情です。国として言語教育政策プログラムが必要です。資料3をご参照ください。これは各国が取り組んでいる、外国籍市民への言語教育の取り組みです。

4:06:38

2018年のまとめなので、少し古い部分もありますが、例えば、近隣の韓国の事例をさらに詳しく説明すると、政府による社会統合プログラムが用意され、専門的な韓国語教師による教育などを受けることができます。永住権や帰家申請などへのインセンティブもあり、人権を重視する国として、

4:07:05

外国人材をめぐる争奪戦を見据えたイメージ戦略を展開しています。海外にルーツを持つ子ども、例えば日本にルーツを持つ子どもに対しては、あなたは韓国と日本をつなぐ貴重な人材だから、日本語もしっかり学ぼうという明確な理念があり、希望すれば母語教育にも予算がつく制度になっているとのことです。

4:07:34

こうした他国との取り組みを比較すると、残念ながら日本の取り組みは遅れていると言わざるを得ません。重要なのは言語権、つまり自ら望む言語を学び、使う権利を保障するという視点です。留学や就職、結婚などで日本で暮らすことを選んだ方に対し、

4:08:01

日本語を学ぶ機会を保障することは国の責任だと考えます。当事務所が行ったヒアリングの中で、提供大学日本語教育センターの有田加洋教授は、このように指摘されました。これまで日本語教育の大きな役割を担ってきたボランティアによる地域の日本語教室は、

4:08:27

日本人と外国人との交流の場、外国人住民同士が情報交換できるような居場所となっています。一方で、本来は公共で担うべき日本語教育を、無資格のボランティアの人たちの善意に丸投げしているという側面もあるのではないでしょうか。

4:08:50

やはり、言語の初期教育は専門家が計画的に行うべきだと理解をしていただきたいと思います。まさにこの通りです。このためにも、国は明確な言語教育政策プログラムを展開し、そのために教育機関と人材に投資をすべきではないでしょうか。この点について見解をお示しください。

4:09:18

長岡大臣。

4:09:20

外国人の方が我が国において生活するために必要な日本語を理解をして、そして使用する能力を習得するためには、日本語能力を身につけられる環境の整備が必要でございます。このため、本法案では、担保された日本語教育機関の認定制度、

4:09:45

認定された機関で日本語を指導する登録日本語教員の資格制度を創設いたしまして、日本語を学びたい外国人に対し質の高い日本語教育を提供できる環境整備を図ることとしているわけでございます。

4:10:03

船子康彦君。

4:10:12

はい。次に、日本語学習が必要な子どもたちについてお尋ねします。専門家の方からは特に、子どもたちの権利擁護についての懸念が示されています。先ほども紹介した有田教授は、このように指摘されています。

4:10:40

外国人の子どもも、手話を第一言語とする老の子どもたちも、母語も日本語も十分な習得の機会がないケースがあります。そのため、本来の学習意欲や実力とは関係なく、学力がないと誤解される、

4:11:01

自己責任でチャンスを失ったから仕方ないと思われたまま、社会にどんどん押し出されていってしまうという現実もあります。本当に一刻も早く改善しなければならない、まったがしの社会問題です。本当にその通りだと思います。

4:11:24

本法案は日本語学校における日本語教育を主案としていますが、子どもの言語系保障のための取り組みを一刻も早く進めなければなりません。日本語教育はもちろんですが、外国籍市民であれば、その国のことは、老者であれば、手話言語の教育機会を国の責任で提供すべきと考えます。

4:11:52

この点について、どのように取り組むつもりか、見解をお示しください。

4:11:58

長岡大臣

4:12:00

お答え申し上げます。

4:12:03

日本語指導が必要な外国人児童生徒等は、平成24年より約10年間で1.8倍に増加をしており、外国人児童生徒等のアイデンティティの確立や日本語習得の観点から、母語や母文化の習得への支援が重要であると考えております。

4:12:28

このため、文部科学省では、日本語指導だけでなく、母語支援員等の外部人材の派遣、母語・母文化の学びに資する取組などに取り組む自治体を、補助事業などで支援をしているところでございます。

4:12:48

また、聴覚障害のある児童生徒等に対して、その障害の状態等に応じて、音声・文字・指文字等、適切なコミュニケーション手段を選択して使用できるよう、きめ細かい教育を行うことが重要であり、そのことを特別支援学校学習指導要領に記載しております。

4:13:13

学校においては、特別支援学校学習指導要領を踏まえまして、障害の状態等に応じて適切に指導をいただいているものと承知しているところであり、文部科学省においても、令和2年3月に聴覚障害教育の手引きを作成し、指導の充実を図っているところでございます。

4:13:40

これにつきまして、日本語指導が必要な児童生徒等や老舗等のためのきめ細かな支援をしっかりと取り組んでまいります。

4:14:00

2019年に成立した日本語教育推進法では、日本語教育を外国人等が日本語を習得するために行われる教育と定義しています。さらに同法における外国人等とは、日本語に通じない外国人及び日本の国籍を有するものと定義しています。

4:14:24

一方、今回の法案では、外国人等という狂気は条文上出てきません。なぜこのような指摘をするかというと、日本語教育が必要なのは、外国籍市民だけではないからです。具体的な例としては、手話言語を第一言語としている老舗・老児の方々です。

4:14:50

手話言語は日本語とは異なる文法を持つなど、異なる言語であることから、老舗・老児にとって日本語の学習機会を適切に提供することも重要です。そこでお尋ねします。外国籍市民ではないが日本語学習が必要な人に対して、本法案はどのように想定しているのでしょうか。見解をお示しください。

4:15:20

長岡大臣

4:15:22

答え申し上げます。本法案では、認定日本語教育機関の日本語教育課程の目的について、認定対象となる機関の範囲を明確にする必要があることから、日本語に通じない外国人に対して日本語教育を行うこととしております。

4:15:43

しかしながら、現場においては、認定を受けた機関が外国籍ではないものの日本語に通じない者を対象に日本語教育を行うことは可能であることから、必要に応じまして認定日本語教育機関の日本語を教える専門性が生かされていくよう、今後、工夫をしていく必要があると考えております。速記を止めてください。はい。ご視聴ありがとうございました

4:18:49

速記を起こしてください。

4:18:51

船子 靖彦君

4:18:53

大読いたします。通告していませんが、もし分かれば教えてください。知的障害のある外国人の子どもの場合は、どのように指導されていますか。速記を止めてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。

4:19:32

長岡大臣

4:19:34

お答え申し上げます。障害のある児童・生徒については、特別支援学校、特別支援学級の多様な学びの場におきまして、一人一人の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じた指導が行われています。ご指摘の外国人の子どもが在籍している場合は、担任の教員とその子どもの母語を理解する教員や支援員との連携、日本語を用しない絵カードや写真などを用いたコミュニケーションなどの工夫をしながら指導が行われているがあると承知しております。外国人児童・生徒等については、障害のある外国人児童・生徒等も含めて、小中学校等に通う日本語指導が必要な児童・生徒の支援体制を整備するため、日本語指導に必要な教職員定数の着実な改善、外国人児童・生徒等に対する日本語指導に取り組む自治体に対する支援などを行ってきたところです。本法案成立後には、登録日本語教員を学校におけます日本語指導の補助者等として活用する具体的な仕組み等を検討していくこととしております。引き続きまして、障害のある外国人児童・生徒等に対する支援に積極的に取り組んでまいります。

4:21:24

本法案は、外国語を話す外国籍市民の方のための日本語学校・日本語教育を想定しているとのことですが、主は笑い一言語としている老舗・老児に対して、適切な日本語学習の機会が保障されることを強く望みます。次の質問に移ります。今回の法案で新設する登録日本語教員の資格について、現場の教員の方からは、「現職教員に対する試験・研修の負担軽減が必要」との不安の声があります。現在検討中の資格取得ルートとしては、一定の条件を基に、実習や筆記試験を免除するとの案があるとお聞きしています。一方、免除は経過措置期間限定で、試験が必要になる場合の金銭的負担については、明確になっていないなどの懸念もあります。これまでやりがい・志を持って日本語学校で働いていた方々に、過重な負担がない仕組みが必要だと考えますが、見解をお示しください。

4:22:43

長岡大臣

4:22:45

船子先生がおっしゃるとおりかと思います。令和4年度の有識者会議報告書では、現職日本語教師を対象とした経過措置を検討することとされております。具体的には、民間試験の合格者や法務省・国事校などの一定の質を満たす機関で実務経験を有する者などを対象に、試験や実践研修の一部を免除することが提案されており、法案成立後、審議会等で検討することとされております。ご指摘の時間的・金銭的な負担の観点も含めまして、円滑に現職の教員の皆様方が、登録日本語教員に移行できますように、しっかりと検討してまいります。

4:23:47

長谷智彦君

4:23:57

ありがとうございました。外国籍市民が日本で安心して暮らすため、国の責任で日本語教育の機会を提供することが重要です。そのためには、日本語教師の処遇改善は欠かせません。この点を改めて強調し、質問を終わります。

4:24:48

他にご発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。これより、討論に入ります。ご意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べ願います。

4:25:03

木良芳子君

4:25:05

私は、日本共産党を代表して、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案に反対の討論を行います。本法案は、日本語学校を適正化するものと言いますが、現行の法務省告示から文科省の認定に審査認定する官庁を移し替えても問題の根本解決にはなりません。現行の日本語学校の最大の問題は、留学生を安い労働力として利用することと一体に運営されていることです。日本語学校の6割が利益目的の株式会社率であり、中には多額の借金を抱えて来日し、学費や生活費、母国への仕送りのためにアルバイトに追われている留学生を利用し搾取する悪質な日本語学校もあります。現在、法務省告示校は832機関あります。法務省によると、そのうち約15%は、在籍管理が不十分などの非適正校とされているとのことですが、法務省が告示基準違反で告示抹消処分を下したのは2校に留まります。本法案により、法務省告示から文科大臣認定に移行すると言いますが、新しい認定基準は、法務省告示基準を参考に検討されるとされており、悪質な日本語学校を除外できる保障はありません。これでは、これまでの告示校がそのまま認定されるだけ問題のある悪質な日本語学校に対しても、文科大臣認定によってお墨付きを与えることになりかねず容認できません。政府は留学生の受入れを2033年までに40万人を目指すとしていますが、留学生を安価な労働力として受け入れる構造そのものを改め、学問研究を目的とする外国人は留学生として、就労目的の外国人は留学生としてではなく、労働者として受け入れるべきです。また、留学生の妊娠・出産を理由に日本語学校などで退学除籍処分を行い、在留資格を奪うような非人道的な対応を改め、学ぶ権利・人権を尊重する留学生を受け入れと抜本的に見直すべきです。本法案では、日本語教育機関で働く教員について、登録日本語教員として国家資格化も行うとしています。しかし、ボランティアへ非上金が中心で、上金であっても多くが年収400万円未満で、若い人が将来を見通して働き続けられる職業とはなっていない現状の改善につながる保障はありません。日本語教員の処遇の改善を行うこと、各日本語教育機関において、上金雇用率を引き上げて地位の向上を図ることが必要であるということを申し上げ、討論といたします。

4:27:41

船子康彦君。

4:27:44

令和新選組、船子康彦でございます。私は会派を代表して、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案に反対する討論を行います。本法案では、新たな国家資格として登録日本語教員を創設するとしています。しかし、国家資格を作るだけでは、現在の日本語教育機関における問題の一つである日本語教師の処遇改善につながるとは言えません。日本語教師として働く方は、大学を除けば、上金であっても大半が年収300万未満、400万未満と低水準にあります。非上金の場合はさらに厳しく、専門職としての待遇とはとても言えません。他の資格の例を考えても、国家資格化だけで処遇改善が解決しないことは、政府もわかっているはずです。本来であれば、処遇改善のための予算措置などを講じるべきですが、そうした見通しは立っていません。外国籍市民の方々に適切な日本語教育の機会を提供することは、国の責務だと考えます。そのためにも、日本語教師の方々が専門職としてふさわしい処遇と社会的地位を得るべきです。本法案だけでは、処遇改善への担保がなく、不十分と言わざるを得ません。また、深刻な問題の一つとして、子どもの権利を守るための取り組みが不十分であるという点があります。例えば、外国人の子どもや、手話を第一言語としている老の子どもたち。彼らは、語も日本語も、十分な習得の機会がないまま、社会にどんどん押し出されていってしまう現状があります。自ら望む言語を学び使う権利、言語権を保障することは、喫緊の課題となっておりますが、本法案にはこうした問題意識も欠けていると言わざるを得ません。日本語学習を必要としている人たちの人権を守るため、国としての責任を果たすべきだと申し上げ、私からの討論といたします。

4:30:31

他にご意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。これより採決に入ります。日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって本案は、多数をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。この際、熊谷君から発言を求められておりますので、これを許します。

4:31:22

熊谷博人君。

4:31:25

私は、ただいま可決されました、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案に対し、自由民主党、立憲民主社民、公明党、日本維新の会、国民民主党新緑風会及び令和新選組の各派共同提案による不対決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案に対する不対決議案。政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。1、我が国が選ばれる国となるためにも、日本語教育をさらに推進することが必要であり、教育機関、事業者、地方公共団体等とともに、日本語教育に必要な環境を整備し、誰一人取り残されない多文化共生社会の実現に向けて、認定日本語教育機関や登録日本語教員による日本語教育が地方も含めて幅広く行われるよう、財政措置を含めた支援策を検討し、必要な措置を講ずること。2、認定日本語教育機関や登録日本語教員が留学分野だけではなく、就労及び生活・子育て分野でも広く活用されるよう、文部科学省及び法務省、その他の関係省庁の連携の下、具体的な仕組みを検討し、その構築に努めること。また、認定日本語教育機関の認定基準の策定に当たっては、法務省、国事校、大学留学生別科をはじめとする日本語教育機関のうち、一定の要件を見出すものが適切に認定されるものとすること。3、国際人権規約や児童の権利条約の趣旨を踏まえ、日本語教育を必要とする就学前段階から、子どもがライフステージに合わせて幼稚園、保育園、認定子ども園や小中高等学校、夜間中学等も含めた多様な場において適切な支援を受けられるよう、関係者及び関係機関の連携を密にするとともに、個々のニーズ、レベル、発達状況に応じた切れ目のない日本語学習機会の提供のための支援に必要な政策を講じること。また、日本語を母語としない子どもの日本語学習に当たっては、アイデンティティの確立、自己肯定感の育成等の観点から、母語や母文化の学びに対する支援にも努めること。4、日本語教育は外国人に限らず、日本語に通じない日本国籍を有する者に対しても行われるものであることを踏まえ、外国にルーツを持つ者や聴覚障害者など様々な事情により、日本語学習が必要な者への日本語教育の機会についても、本邦施行を契機として拡充を図ること。5、日本語教育における専門人材の確保は困難な状況にある中、留学生、児童、生徒、生活者、就労者、難民、非難民、海外等の分野別の研修の充実をはじめとする日本語教師のキャリア形成支援、処遇や労働環境の改善等による人材確保策について具体的に検討すること。特に、登録日本語教員について、職務の重要性にふさわしい適切な賃金水準の確保に向けた方策の検討を進めること。また、地域における日本語教育において、ボランティアや地域日本語教育コーディネーター等の担い手の確保が本邦施行後も引き続き重要であることから、必要な人材確保のための支援を行うとともに、地方公共団体と適切に連携すること。6、現在の法務省国事校の教員要件を満たすものや、現職の日本語教師に対する登録日本語教員への移行措置については、移行に伴う負担に格段の配慮をした上で、関係者の意見を十分に踏まえつつ早期に明確化するとともに、その周知に万全を期すこと。7、外国人が社会の一員として活躍し、全ての人が安全に安心して暮らすことができる社会の実現には、適切な日本語教育の提供が不可欠であることから、本邦により創設される認定日本語教育機関及び登録日本語教員の制度について広く周知し、日本語教育機関や日本語教師の専門性、社会的意義及び役割についての認知を高めるとともに、日本語教育についての国民の理解と関心を深めるよう啓発に努めること。8、外国人が基本的なコミュニケーション能力を得る上で、日本語の習得に取り組むことが有用であるという認識を、在留管理等の観点も含めて、外国人の受入れ政策に関係する全ての省庁が共有すること、また、地方出入国在留管理局も含めた法務省と文部科学省の一体的な制度の運用に必要な体制を強化し、外務省、厚生労働省、総務省、経済産業省等の関係行政機関が連携して、本法に規定される事務の実施に万全を期すため、政府全体として必要な体制を整備すること、その上で、技能実習制度及び特定技能制度の見直しを含めた出入国在留管理政策の中においても、日本語学習に取り組むことを動機づけるとともに、日本語教育の費用負担における事業者等の責務のあり方を含めて、適切な方策を検討し運用に努めること、見義決義する。以上でございます。何卒、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。ただいま熊谷君から提出されました、二位決議案を議題とし、採決を行います。本二位決議案に賛成の方の挙手を願います。ただいまの御決議につきましては、その御趣旨に十分留意いたしまして、対処をしてまいりたいと存じます。なお審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用決定いたします。本日はこれにて散会いたします

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