1:05
ただいまから、文教科学委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房教育未来創造会議担当室長、滝本豊君ほか8名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに、御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用決定いたします。日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案を議題といたします。法案の出席説明はすでに聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次、御発見願います。
2:08
おはようございます。立憲民主社民の小櫂陰です。まず初めに、先日私が話した部コラムのことについて、答弁は求めません。私の考えを話させていただきたいと思います。先日は、いろいろ医療的なところからしっかり御意見をいただきました。命を守るというお医者さんとしての役割をしっかり言われたということを、私は受け止めました。そして私はその視点が必要だなと思いました。大臣にも唐突な、いつも私が唐突に質問するものですので、それでも心から素直にお答えいただいたこと、とても嬉しく思いました。部コラムというものが、転換の発作はどこで起きるかわからないというところでは、AEDでの講習がいろんなところでやられているみたいに、部コラムがい ろんな人が打てるような、そんな環境づくりが必要なんだろうなということを、私も考えさせていただきました。ありがとうございました。そして、どうしても下せなかったのが、やっぱり救急隊員ができないのが学校現場でするというところだけは、やっぱりどうしても下せないというところがありました。私もやりたくないんじゃないんです。やらなくちゃいけないってわかっているから、絶対教職員やるんです、躊躇しても。そして実際子どもたちにもいました。バタッと倒れたりとか、いつも罪悪ですよね、前のお薬が。だから罪悪を常にランドセルに入れている子とか、そんな子たちにも出会ってきたので、必然性はわかっています。でも、例えば救急車がこう来たときに、救急隊員の方が、いや僕たちはできませんから先生やってくださいっていうような、このまま行けばその通りになるわけであって、それはさすがにおかしいのではないかなっていうことは感じています。それと、私が質問させていただいたときに、ご答弁が厚生労働省の所管に関わるものでということで、なぜ救急隊員ができないのかっていうことは、きちんと私の中では理解することができませんでした。多分、文書だけ見ると、救急隊員ができないことを申し添えますと書いてある文書を見たと きに、やっぱり教職員は、なんで救急隊員ができないものを学校教員がするのかなというのは不安に思うと思います。ですので、もちろん厚生労働省の管轄ではあると思いますが、それを学校に下ろしていかれたっていうことでは、なぜ救急隊員はできなくて、学校の教員ができるのかっていうことは、文科省としてもぜひご答弁いただきたかったなっていうのもありますし、これから出される文書とかいうときに、なぜなのかっていうことは教職員が納得できるようなもので、出していただきたいなっていうのは思いました。そして、もう一つ、私、数人に聞きましたが、部コラムのことを知らない教職員がたくさんいました。ですので、そこの部分、本当に大切なことだと思いますので、周知徹底も必要なのではないかと思います。すいません、失礼しました。では、法案の方に入ります。法務省国事公機関の審査結果の課題についてお伺いします。課題について、授業科目、教員、担当実施、運営体制などにおいて基準を満たしていない、特に授業科目がもっぱら日本語の教育を受ける者にとって適当と認められるものであるとの基準を満たしていないケースが多いというのが、法務省国事公機関の課題というところで書かれておりました。これでは学校と言えないのではないかなということを感じました。このような課題について、どのようにお考えかお願いします。
5:56
お答えいたします。法務省国事公の新設時の審査や、設置者の変更等の際には、法務省より意見聴取や情報共有を受ける中で、校長が学校の目標や教育課程の内容を十分に把握していない、また、人員の数や必要な経験が不足をしている、また、受入れを予定している留学生の日本語レベルと教育課程の内容が適合していないなど、教育上の観点から不適切な事例が見られております。これは、教育に関する定期報告等の仕組みがないため、教育上の観点から十分な水準に達していないものが存在しているものと考えられます。こうしたことから、本法案におきましては、在留管理上の観点から、法務大臣の協力を得つつ、文部科学大臣が認定日本語教育機関から定期報告 を受ける旨の規定を定めております。これらを通じまして、課題のある機関があった場合には、指導をし、改善を図ることで、教育の質が確保されるよう取り組んでまいりたいと思っております。
7:23
本法案施行後、登録日本語教員に向けて講習があるということを伺いました。その講習の内容と受講時間はどれくらいとお考えなのか、教えてください。本法案施行後、登録日本語教員に対しましては、その専門性を高めるため、国が研修機会を提供することとしております。日本語教師を対象とした研修につきましては、現在文化庁において、多様な活動分野における日本語教師の育成を行う、原職日本語教師研修プログラム普及事業を実施しますとともに、潜在的な日本語教師の普及を行うこととしております。本法案施行後、登録日本語教員に対しましては、その専門性を高めるため、原職日本語教師研修プログラム普及事業を実施しますとともに、潜在的な日本語教師の普及を促進する日本語教師の学び直し、普及促進アップデート研修事業を今 後実施する予定でございまして、専門性の高い日本語教師の育成を図ってまいりたいと考えております。受講時間はどれくらいを考えていらっしゃいますか。
8:42
お答え申し上げます。先ほど申し上げた最初の方の原職日本語教師研修プログラム普及事業の方は、約30時間ほど。それから学び直し、校舎の学び直し、復帰促進アップデート研修事業の方につきましては、50時間ほどを考えております。
9:07
日本語教師の研修が行われて、その後登録日本語教員となった後には、研修という形で分野が分かれて行われていくと思いますが、日本語学校のレベルとか留学生のレベ ルって様々だと思います。どんなふうに研修内容が変わっていくのか、もしよかったら教えてください。
9:32
今考えておりますのは、まず登録をされた、登録日本語教員の先生方に対しましては、初任者研修というような形で、留学生、生活者、就労者、児童生徒等、難民等、海外といった分野の別に、そういった研修を図っていきたいと考えております。その上で、現場で経験を積み習えた後、中堅者を対象とした研修というような形で、段々とグレードアップしていくような形の研修を、これから考えていかなければいけないと考えております。
10:10
登録までの講習費、そして今おっしゃっていただきました、取得後の研修費の負担、費用負担についてお伺いしたいと思います。それは受講者が負担をするのか、日本語学校の方が負担をしていくのかお願いします。
10:31
お答え申し上げます。今申し上げました研修につきましては、基本的には文化庁において、国において行う研修という形を考えております。しかがいまして、現在もう既に行っている研修を見てみますと、現在実費程度は徴収させていただいているところでございますけれども、基本的には施行後も、本法案施行後も国が提供する研修につきましては、この予算事業という形で、委託事業という形で進めまして、教員本人や認定日本語教育館の金銭的な負担にも配慮しながら、適切に対応していきたいというふうに考えております。ただいずれにせよ今後はどういう研修を必要とするかは、現場の声をよく聞きまして、それに基づいてまたしっかりと制度を設計してまいりたいと考えております。同じように質問させていただきますが、教育実習というのも行われるというふうに私は考えております。教育実習はどこで行われていくのか、まず場所というか学校というか、それとそれに関する費用、教育実習に関する費用というところでお願いします。
11:45
お答え申し上げます。教育実習のお話がありましたけれども、この法案の方の言葉を使いますと、登録実践研修期間を行う実践研修という形で、いわゆる実践を行う、おっしゃる通り教育研修のようなものでございますけれども、それを試験をパスした後に受けていただくということとなります。このような場所は今考えておりますのは大学、あるいは日本語教育機関の中でも教員要請的な機能を果たしているところがございますので、そういったところを見極めながら、この登録実践研修機関になっていただくべく、これからも働きかけてまいりたいと思いますし、登録の制度でしっかりとこちらも審査していきたいと考えております。そして、費用の方のことでございますけれども、登録実践研修機関には受講料を納付しなければならないという形となっております。受講料の額につきましては、整理されて定めるところにより、登録実践研修機関が文部科学大臣の認可を受けて定めるという形になっております。いずれにしましても、金銭的な負担にも配慮したものとなるように適切に検討してまいりたいと考えております。
13:00
ちょっとすみません、通告していなかったんですが、そ の日本語が、例えばそこで講習を受ける学校がいろいろあるじゃないですか、そこの受講料が大体基本的には一緒という形でしょうか、それとも学校によって違うんでしょうか。
13:17
お答え申し上げます。今申し上げたこの登録実践研修機関というのは、登録にかかります手続きの一環でございますので、主者も先ほど申し上げましたとおり、制限定めるところにより文部科学大臣が認可を受けて定めるということになりますので、基本的には同じ価格というふうにご認識いただければと思います。
13:46
受講者の今、ご配慮いただいているということを伺いました。安心しました。受講者の方も金銭的に余裕のない方もいろいろいらっしゃるだろうなということも考えますし、日本語学校の負担となったときには、感染症でかなり厳しい経営をされていると思いますので、そこのところにまだまだ白車がかかるんじゃないかなということを私は心配しました。そのことで、お金がかかるなら日本語教員になるのはやめようかなとか思うような、教職員不足にならないかということは心配しますが、そこはいかがでしょうか。
14:30
お答え申し上げます。経過措置という形のご質問ということでお答えさせてもらいます。令和4年度の文化庁有識者会議報告におきましては、登録日本語教員となるための経過措置といたしまして、質が担保された日本語教育機関に継続して勤務する教員のうち、民間試験の合格者など一定の要件を満たす者につきましては、国の行う講習の終了をもちまして、日本語教員試験や実践研修を免除するといった考え方が示されているところでございます。経過措置の具体的な内容につきましては、審議会等の意見をお聞きまして、政令以下で定めるということとなっておりますけれども、現職の日本語教員の財政的な負担にも配慮した形で、円滑な制度移行が可能となりますよう、今申し上げた会議の報告の考え方なども踏まえまして、法案成立後に具体的に検討してまいりたいと考えております。あと、それからすみません、先ほど私が申し上げた中で、研修時間のお話がありましたときに、学び直し復帰促進アップデートの研修事業、50時間ほどと申し上げましたけれども、正しくは今年度より開始する事業でございますので、この数字の50というのは、まだ検討中という状態でございます。ただ、イメージとしましては、それぐらいの大きさのもの、規模のものというふうに、ご理解いただければと思います。これから日本語学校には、登録日本語教員の免許を持たなければ、教団には立てないということになりますか。お答え申し上げます。おっしゃるとおり、この法案におきましては、認定の日本語教育機関におきましては、登録日本語教員が教えるという形になってございます。今まで非常勤という形でお勤めだった方がいらっしゃると思いますが、その方たちも日本語教育の資格所得をしなければならないのか、資格所得はしなくて、また別の非常勤という形で残るのか、その辺はいかがでしょうか。
16:49
お答え申し上げます。基本的には、今の先生方につきましては、この移行期間が措置されますので、その期間の間に登録日本語教員になっていただくといったことが必要となってまいります。
17:12
非常勤の 先生がどのような形で勤務されるかというのは、具体にいろんな場合が出てくると思いますので、一概になかなか申し上げられませんけれども、基本的には、認定の日本語教育機関で勤務される場合は、登録日本語教員になっていただくといったことで促してまいりたいですし、基本的にそうなっていくべきだと考えております。
17:38
非常勤の方も必ず登録をしていくということですね。分かりました。ありがとうございます。先日の本会議での答弁について、2つお伺いしたいことがありますので、お願いします。幼児教育のところで、幼児教育施設における外国人幼児等の受入れに関する教員研修プログラムの開発というのが、ご答弁の中にありました。これは、幼児教育のみと考えてもよろしいでしょうか。
18:10
お答え申し上げます。文部科学省では、近年、幼児教育施設における外国人幼児等への対応が増加しているということを踏まえまして、令和4年度の委託事業におきまして、幼児教育施設における外国人幼児等の受入れに関する教員研修プログラムというものを開発をいたしました。この研修プログラムでは、幼児教育施設における外国人幼児等の入園の対応や日本語指導等に当たりましての配慮事項を示しております。この研修プログラムにつきましては、自治体や幼児教育施設の判断により活用いただくものでございまして、活用の義務化については考えているわけではございません。
19:06
では2つ目に行きます。日本語教員の処遇・待遇改善な ど財政支援の必要性等、具体策について質疑をいたしました。そのときに、処遇改善のためにも本法案により、登録日本語教員の新たな国家資格を設けることになり、その処遇改善にもつなげてまいりますという御答弁があったと思いますが、具体的なお話がちょっと私はわからなかったので、もう一度お伺いします。まず留学生に対して奨学金などの措置をされるのかどうかということが1つ。そしてもう1つは、登録日本語教員の処遇・待遇改善に向けた認定日本語教育機関に対する財政支援の必要性についてのお考えを教えてください。
19:52
お答え申し上げます。まず、認定日本語教育機関への財政支援ということでございます。本法案は、多様な設置主体により、様々な事業内容を展開している日本語教育機関のうち、日本語教育の質を拡保する観点から、一定の要件を満たすものを国が認定することで、在留外国人の日本語教育の環境整備に寄与し ようとする仕組みであり、公の支配の下で、学校教育法による設置認可等を行うものではございません。このために、日本語教育機関への軽情経費の措置を行うことにつきましては、慎重な検討が必要と考えていることから、軽情経費の支援という形ではなくて、公益性の高い政策的な取組や関係省庁との連携による当該機関に関する多言語で情報発信などを実施してまいります。また、登録日本語教員が受講する研修等に対する支援でございますが、日本法案施行後、登録日本語教員の専門性を高めるために、国が研修等へ支援をすることとしておりまして、教員本人や認定日本語教育機関には必要な実費程度の徴収にとどめるなど、教員や認定機関に過度な負担とならないよう努めてまいります。そして、留学生に対する支援でございますが、認定日本語教育機関に在籍する私費外国人留学生につきましては、学業・人物ともに優れて、そして、かつ経済的理由により就学が困難である者には、法務省国事広報と同様に、日本学生支援機構の留学生受入促進プログラムの対象といたしまして、これ、奨学金を支給することを考えております。
22:12
先日の答弁の中で、児童生徒に向け研修を実施するとともに、小中学校における特別の教育課程などにおいて、補助者としての積極的に活用することを行っていきたいという趣旨のものがありました。どんな形で、小中学校に登録日本語教員の方が来ていただいて授業される、どんなイメージをお持ちなのか教えてください。
22:41
小川委員、御指摘のとおり、本法案成立後には、登録日本語教員のうち、特に児童生徒向け研修を受講した者等を、小中学校における特別教育課程、夜間中学校などにおいて、補助者や学校と地域をつなぎますコーディネーターとして、積極的に活用することなどを考えているところです。具体的な活用の在り方については、登録日本語教員が受講する児童生徒向け研修の内容等も踏まえ、今後、詳細な仕組み等を検討していく予定です。
23:27
ぜひ、そのような機会をたくさんいただけたらなと思っています。大臣もおっしゃっておりました、この10年間で、小中学校に日本語指導が必要な児童生徒は、1.8倍に増加をしているという状況です。私も先日、学校に行ってみました。日本語支援の教員が、子どもたち一人一人に、しっかり授業をしている様子を見せてもらいました。今、小中学校で日本語支援の授業を受けているという児童生徒数はどれくらいいらっしゃるのでしょうか。
24:04
お答え申し上げます。委員御指摘の点でございますけれども、先ほど大臣からも御答弁申し上げた、特別の教育課程ということで、公立の小中学校等に在籍する日本語指導が必要な児童生徒で、特別な教育課程による日本語指導を受けている児童生徒数は、令和3年度に実施した調査結果によりますと、38,157人となっているところでございます。
24:32
様々な地域によって異なりがあるというふうに、私も伺っておりますが、大い学校はかなりの数いるんじゃないか、いらっしゃるという話を伺っております。割合的に、特別の日本語支援の授業を受けているお子さんが、例えば大い学校では、どれくらいの割合でしょうか。
24:57
ここの学校にというところは、今すぐお答えすることは難しいですけれども、全体の数で言いますと、公立の小中学校段階の児童生徒数が、920万ほどということで、そのうち日本語指導が必要な児童生徒数は、5万3000人ほどということで、公立の小中学校段階の児童生徒数に占める、日本語指導が必要な児童生徒の在籍割合は、約0.6%ということでございます。ただ、一方、先生御指摘のように、非常に地域によって集中しているところ、あるいは散在しているというところ、開きがございまして、例えば、県レベ ルで申し上げますと、一番多いところは、その一つの県で、1万2000、1万3000ほど、そして少ない県では、もう20何人とかですね。そういうことで、非常にさまざま、集中と散在の状況があるという状況でございます。
25:55
学校によっては、3分の1ぐらいが、そういう特別な日本語教育の指導を受けている、というようなことも伺っているので、分かりました。ありがとうございます。その日本語支援教育を受けている子どもたちの母国語は、どんな形に、どれくらい、何種類ぐらいあって、どんな言葉があるのか教えてください。
26:18
令和3年度に実施いたしました、日本語指導が必要な児童生徒の受入れ状況等に関する調査、というものにおきまして、日本語指導が必要な児童生徒の家庭及び日常生活における、比較的使用頻度の高い言語に関する調査、というものを行っているところでございまして、その調査結果によりますと、公立の小中学校等に在籍する日本語指導が必要な、外国籍の児童生徒の言語別割合は、高い順にポルトガル語が26.2%、それから中国語が20.5%、そしてフィリピの語が14.9%となっているところでございます。同様に日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒の言語別の割合というものは、高い順に日本語29.4%、フィリピの語20.9%、中国語17.3%という状況となっております。
27:13
子どもたちの状況って、それだけ言語が違っていて、今、そして英語が、日本語はダメだけど、英語は話せるよというお子さんがいたりとか、習得状況、日本語がある程度しゃべれてきている子とか、全くしゃべれなくてきている子とか、すごくたくさん個性で個別に違うと思います。今の文科省の規定の中では、18人に1人教員をつけるという定数があります。最終的に18人に1人なので、今はもっと多い数を教えていると思うんですが、この18人に1人って、その様々な言葉をしゃべる子どもたちに対応していくには、ちょっと多すぎるんじゃないか、子どもたちが多すぎるのではないかと思いますが、そこについてはどうお考えでしょうか。
28:13
お答え申し上げます。日本語指導が必要な児童生徒の増加など、複雑化、困難化する教育課程への対応を図るためには、教職員定数の改善を行うことにより、学校の指導、運営体制の強化、充実を図ることは重要と考えております。このため、先日、私から、地方教育審議会に対しまして、質の高い教師の確保のための環境整備について、諮問をしたところでありまして、教職員配置を含みます、学校指導、運営体制の充実のあり方についても、今後、中教師の方で、総合的に検討していただくということにしております。
29:02
すいません、通告をしていないので、分からなかったら結構ですが、学校に18人いなかった場合、例えば5人とか、そんな場合って、配置がないですよね。その場合って、どんなふうになさっているのか、もし分かったら教えてください。
29:21
お答えいたします。これは教職員定数の算定の仕方でございますけれども、基本的には都道府県単位で、基礎定数を算定いたしまして、都道府県のサイロンの中で、必要な学校に配置をしていただくと、このようなことになっておりますものですから、18人いれば、1人の教員が措置をされる。その実際の配置というのは、都道府県教育委員会の判断で行われる、こういったことでございます。
29:50
1人の教員がいくつか学校を回るとか、そんなこともあるということでよろしいですか。
30:01
そこは現場の判断でございますので、そのような運用もあり得るものと考えております。
30:10
学校に行って様子を見せていただいたときに、英語で書かれている算数の本があって、こうやってやってくださっているんだなというので、ちょっと感激しました。他にもデジタル教科書があったりとか、そういうさまざまな教材のご準備をいただいているんだなと思いました。母国語が英語だけではないので、さまざま日本語支援の子どもたちが増えている。そして言語も先ほどおっしゃっていただいたように、ポルトガル語があったりとか、中国語があったりとかしている中で、さまざまな教材が必要なのではないかなと思いますが、その点と、それの予算措置なども、よかったらご説明ください。
30:51
委員御指摘のようにとおり、教科指導の際に先ほども申し上げましたが、母語も多様化しておるところでございまして、母語を用いた教材を活用するといったことは、有効であるというふうに考えます。文部科学省におきましては、日本語指導や教科指導のための多言語教材等を、文部科学省が作成するというようなことはしておりませんけれども、教育委員会ですとか、大学、NPO法人等が作成、公開している、日本語指導や教科指導のための多言語の教材や文書等を、検索することができるポータルサイト、CASTAネットというものを管理、運営させていただいておりまして、そのための予算を措置しているところでございます。引き続き、このポータルサイト、CASTAネットの活用を促進し、日本語指導が必要な児童生徒等のきめ細かな支援に努めてまいりたいというふうに考えております。
31:45
私も通告のときそれを伺ったので、ちょっと見てみたら、すごい様々な言語に対応していて、分野も広くて、こうやって子どもたちのためにやっていただいているんだなというのは、私も感激しました。こんなふうに対応いただいて、とても現場も喜んでいると思います。もう一つ、文科省の方では、今まで私はその子の個別というところでずっと授業、学習というところでやってまいりましたが、文科省は個別最適な学びと、共同的な学びの一体的な充実というところを言われていると思います。個別の部分はそうやって個々に対応していただいて、教員がついて、CASTAネットがあってですが、共同的な学びという視点で、学級に入って、そこで日本の言葉を使う子どもたちと接していくという、共同的な学びというところの視点はどのようにお考えでしょうか。
32:45
外国につながる子どもたちと、それ以外の子どもたちが共に学ぶということは、やはり互いの長所や特性を認め、そして、広い視野を持って異文化を理解 し、共に生きていこうとする姿勢を育てるものでありまして、国際社会の一員として活躍できる人材の育成にもつながると考えております。このため、文部科学省としては、外国につながる子どもたちも含めて、全ての子どもたちがそれぞれの多様性を認め合い、互いに高め合う共同的な学びの機会を確保し、そして、一人一人の能力や可能性を最大限に伸ばす教育、そういう教育の実現を目指してまいりたいと思っております。
33:37
ありがとうございます。私が伺った学校では、保護者の方の様々な提出書類が教育委員会や役所などにあるのですが、それが書けない保護者の方がたくさん、読めない、書けない保護者の方がいらっしゃって、その保護者の方に学校に来ていただいて、書類を書くお手伝いを教職員 がしておりました。そして、様々な就職のこととか、いろんなことを家庭訪問を行いながら保護者と連携をとって子どもたちにやっている。これが日本語教員の方のお仕事としてやっていらっしゃいました。子どもたちの中には、お家の方の仕事が夜で朝起きれないと、そんな子どもたちのところにも行って、朝起こして、そしてやっているという教員がたくさんいるのです。そういう仕事が、もちろん、教員の方も一生懸命やっていました。子どものためです。精一杯やっていました。しかし、これは教職員の業務かなということを私はちょっと感じました。そういう保護者関係のことでいろいろ手助けをしていく。これは、この前、中教訓でありました中間まとめの中の、基本的には学校以外が担うべき業務、学校の業務だが必ずしも教師が担う必要のない業務、教師の業務だが負担軽減が可能な業務、この3つのうちどこに分類されますか。
35:11
どちらにどのように今分類されるかというのは、ここでは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、やはり、教師の業務につきましては、福間監督権者である教育委員会が適切に定めるものです。平成31年1月の中教訓の答申におきましては、教師の業務につきまして、今先生がおっしゃいましたように、基本的には学校以外が担う業務、学校の業務だが必ずしも教師が担う必要のない業務、教師の業務だが負担軽減が可能な業務、ということに分類されております。教師の業務の適正化を図ることが提言されているわけで、その中で支援が必要な児童・生徒・家庭への対応は、教師の業務だが負担軽減が可能な業務ということでございます。文部科学省では、外国人児童・生徒を受け入れにかかります指導体制構築のため、日本語指導に必要な教師・職員定数の着実な改善、日本語指 導教師や日本語母語支援員等の外部人材の配置、日本語翻訳アプリなどのICTを活用した保護者に対する支援など、外国人児童・生徒等に対する指導支援体制の構築に取り組む自治体への支援などの取組を行っておりまして、教師の負担軽減の観点から引き続きまして、これらの取組を進めてまいります。
37:04
先日お話ししましたが、学校というのは今おっしゃった通り、教職員がとても不足しています。20人、例えば担任が必要なのに、配置され、見つかった教員が18人とかいう場合ですね。日本語教員は担任ではないので、そこの日本語教員とかの担当している人たちをみんな担任側にまず押しやるわけです、学校現場としては。担任にまず配置をして、そしてその後授業を受け持つ人たちが足りない2人とかになったりする場合が学校にはよくあります。そうなった学校を実際に聞きましたが、そういう場合って日本語教育をする教員がいないというようなことになると、その日本語に、海外にルーツのある子どもたちが置き去りにされているのではないかと考えますが、そこはいかがでしょうか。
38:05
お答え申し上げます。教師が配置できなかったために、日本語指導が必要な児童生徒に対して指導が行えなかったという状況がどの程度発生しているかは把握をしておりませんが、日本語指導に限らず、学校における教育活動を全うするためには、十分な指導体制の確保が必要であると考えます。文部科学省といたしましては、教師の成り手確保を支援するために、全国各地の教師募集情報を一覧できるサイトの開設、また、現在教職に就いていない免許保持者に対する教職への入職支援などの取組を行っているところでございます。今後も、各教育委員会の実情を聞き、さらなる教師・人材確保の取組を検討しつつ、日本語指導補助者等の活用も含めまして、必要な指導体制の確保に努めてまいりたいと考えております。
39:17
ありがとうございます。そうやって足りないときには、よく臨時採用教職員がそこに入っていったりとかする場合があります。実は私は20年間臨時採用教職員でした。2011年にやっと20年間臨済をして採用されました。その当時の、これはもう間違われて全然結構です。福岡県の私の賃金は、臨時から正規に上がったとき、どれくらい上がったと思われますか。
39:55
実は11万。月に11万、私は正規教員 になったときに上がりました。すっごい年収が変わりました。でも、やっていることは全く一緒で、担任はもちろんやっているし、体育所任もやりましたし、文化祭を中心に音楽家ですので回しました。そういうことをずっとやっている。そのときの、同一労働、同一賃金というところの観点では、どのようにお考えになるかを教えてください。
40:28
今のお話を伺いまして、だいぶ消去したのだなという思いがいたします。やはり、臨時的に任用教員も含めた地方公務員の給与につきましては、地方公務員法の第24条に規定をいたします職務給の原則等の趣旨を踏まえまして、職務の内容と責任に応じて地方公共団体の条例等において適切に決定すべきものでございます。また、臨時的に任用の地方公務員の給与につきましては、総務省から上勤職員と同等の職務の内容や責任を有する場合に、会の給に格付けを行ったり、各給の最高給未満の水準を上限として設定したりする取扱いは改める必 要があることに留意すべきと示されるなど、適切な給与水準に向け周知徹底が図られてきたところでございます。文部科学省といたしましても、臨時的に任用教員の適切な処遇の確保に向け、任命権者であります教育委員会に対して給与水準の考え方等について、引き続きまして周知徹底を図ってまいる所存です。
41:58
ありがとうございます。すごく頑張っていただいていて、いろいろ会計年度、任用職員制度で変えていってくださったりとか、そんな風に国が動いてくださっているのをよく知っています。しかし教員部族がこれだけ言われて臨済が足りないと言っている中、もちろんこれは任命権者である地方自治体の管轄ではあるとは思いますが、これだけ人不足になっている時の臨済の処遇というところにも改善が今後もしていただけたらなと思います。終わります。小川先生、すみません。まだ終わらないでください。
42:29
文科庁杉浦次長の答弁の中に誤りがあったので、訂正をしたいという申出がありましたので、発言を認めます。文科庁杉浦次長。
42:40
申し訳ございません。訂正を1つさせていただきたいと思います。先ほど小川先生からご質問があった登録実践研修機関、いわゆる教育実習などの手数料、受講料のことについて、基本的に同じような水準の額だという話は申し上げたつもりでございますが、そこについてもう1回改めて申し上げたいと思います。先ほども申し上げましたけれども、受講料の定め方については、成例で定めるところにより、登録実践研修機関が文部科学大臣の認可を受けて定めるという形となります。これが正しい方でございまして、その際は金銭的な負担にも配慮したものとして適切に検討するということでございますので、同じ額となるかという点につきましてでございますけれども、これは機関の置かれている状況、あるいは環境等々によって若干左右される可能性がありますので、ある程度の幅が出てくるものという予測も立ちます。いずれにしましても、これからの定め方につきましては、成例でも定めますも のですから、そこのあたりにつきましては審議会等々で、ご意見を聴取しながらしっかり検討してまいりたいと思いますが、同じというと同一ではないかもしれないので、その問題は先に提出させてください。よろしくお願いします。
44:03
はい。ありがとうございました。終わります。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。
44:44
おはようございます。立憲民主党の宮口晴子でございます。よろしくお願いいたします。本法律案は、令和元年に成立した超党派による議員立法、日本語教育推進法をもとに検討が進められてきた もので、この法律案により、日本語教育機関は文部科学省が法的な根拠をもって審査し、認定できるようになります。推進法の基本理念である外国人等に対し、その希望、置かれている状況及び能力に応じた日本語教育を受ける機会の最大限の確保を実現しなければなりません。本法律案の施行期日まで1年を切る中、多くの事項がこれから設けられる審議会での議論であったり、文部科学省令に委ねられていることとなっていて、様々な懸念がありますので、日本語教育機関の認定制度の創設に関して、項目ごとに質問をしてまいりたいと思います。まず最初に、認定日本語教育機関の累計についてお伺いします。令和5年1月の有識者会議報告書では、認定日本語教育機関には留学・就労・生活、この3つの3類型を設けることが提言されており、これまでの審議において、文科省も留学生のみならず、就労者や生活者を対象として日本語教育を実施する機関も含めて、一定の要件を満たす場合は認定の対象とすると答弁されております。しかし、具体的なことは、文部科学省令で定める認定基準に委ねられ、特に就労者や生活者を対象とした日本語教育機関については、どのような機関を認定するのかが明確でないことが、これまでの審議でも度々指摘をされてきました。本法律案の施行期日まで残りあと10ヶ月余りとなっておりますけれども、どのような学習者を対象とした機関を、どういった目的で認定するのかの詳細を明らかにしなければ、混乱が生じると思いますけれども、いかがでしょうか。
47:11
はい。答え申し上げます。特定日本語教育機関の認定に当たりましては、令和4年度の文化庁有識者会議におきまして、留学生を対象とした留学、就労を目的に我が国に在留する外国人を対象とした就労、地域で生活者として在留する外国人を対象とした生活の3つの分野別に、日本語教育課程を評価する方向性の提言をいただいているところでございます。この提言を踏まえまして、本法律案成立後でございますが、審議会等におきまして、認定基準等を検討し、3つの分野別に、