1:04
ただいまから農林水産委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。有業選業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、農林水産省大臣官房総括審議官高尾君ほか、5名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、作用を決定いたします。有業選業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は、順次御発言願います。
2:05
おはようございます。自衛民主党の山本慶介でございます。本日は質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。ただいま、あてあがりました有業選業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、質問を行いたいと思います。野村大臣をはじめ、政府官の参考人の皆様方におかれましては、国民にわかりやすい答弁をどうぞよろしくお願いしたいと思います。漁業に関する事柄から説明を入りたいと思います。水産業は資源の枯渇や漁火の低迷、さらにはコロナ禍の影響もあったと思います。流通が滞り、非常に厳しい状況があると。しかしながらそこから反転構成で、現在様々な進行策や支援によって各地域の漁業をよみがえらせようとしていただいています。そのことに関しましても、心から感謝を申し上げたいと思います。その中にあって、漁業者の方々が新たな漁業の取組として有業選に転じ、漁業の傍ら、有業選として世渡しや釣り業などをサービスとして提供する、そういったことからも増えてきています。海に慣れている漁業者の方々であれば、非常に安全やまた危険性に対する考え方というのもしっかりしている。同時に一般の方々が海のアクティビティのサービスの提供ということから、漁業選業に関わる方も増えてきていらっしゃいます。国民が海洋国である我が国において海に親しむという環境をつくること、または交流人口や観光の観点においても、これらが促進されることは大変素晴らしいことかなと、地方の活力にもつながるんだと思います。他方で危険性や安全性を甘く見る、海に対する海の厳しさというものを理解していない方々によって、多くの漁業者が危険にされている現場というのがあるのも事実であります。最近においては大変重大な事故や死亡事故、けがなどが増えている、増加傾向にあるということも聞いています。今回この法律は海を活用する促進を進める他の法律である海業とも連携しているような、そのようなところもあろうかと思います。その上で厳しく漁業産業者の登録等々についての法律の明記もあります。まずは利用者の安全確保について、登録制度についてお尋ねをしたいと思います。漁業産業者の登録を厳格するにあたり、都道府県に委ねて安全性が担保されるのかどうか、少し疑問があります。国がこれらの事務処理のための模範例を作成して、都道府県ごとに対応の際が生じないようにすべきではないかと考えますが、御答弁を求めたいと思います。
5:08
お答え申し上げます。今回の改正案におきまして、漁業産業の安全性の確保を図る観点から、漁業産業の登録更新の際に業務規定を提出させ、利用者の安全の確保等に関する事項が一定の基準に適合しているかどうか、都道府県知事が確認する仕組みを設けているところです。農林水産省としては、都道府県に対しまして、御指摘のあったような業務規定の模範例や、業務規定の妥当性を判断する際の考え方を示すとともに、必要な助言を行っていく考えです。こうした措置を講じることにより、安全性の確保に関しまして、都道府県ごとに対応の際が生じないように努めてまいります。
5:55
ぜひ地域によって提供されるサービスの内容も違うと思いますし、提供する側も経験値もそれぞれ違うし、海の形も違えば波の高さも違うと、そういったそれぞれの地域ごとに異なる状況下において行われるこのサービス。今、都道府県との連携について、御説明いただきましたけれども、これまでも今回法改正ですから、これまでもこの法律あったわけですけれども、これまではどのような都道府県との連携があったのか、少し説明いただけますか。
6:43
お答え申し上げます。先ほど業務規定の模範例と申し上げましたけれども、これまでも業務規定の模範例を作っておりまして、それに沿って都道府県が指導しやすいような体制をとっておったところですけれども、今回改めて登録の際の申請書類に、今までは登録の後に業務規定を出させる仕組みとなっていましたけれども、登録の際、さらには登録の更新の際にも業務規定を出させて、なおかつ業務規定の安全性に関する事項が一定の基準に適合しているかどうかというチェックを登録と更新の際にすることになりました。そのチェックがしっかりとできるように、今まではそこまではやってなかったんですけれども、そのチェックの仕方、判断基準について国としても一定の考え方をガイドラインで示したいと思っておりまして、そういうことで先ほども御指摘となったような都道府県の間に差が出ないような方向に持っていきたいと考えております。
7:45
まさしく今回ですね、事前にそのチェックを行うと、要するに海の危険性やまた確保されるべく安全、そういったものにしっかりと誠実に向き合った事業者だけが今回は更新もでき、新たな登録ができると、そこが今回の法律のポイントであろうと、入口のポイントであろうと私も理解しております。ぜひとも際のない各地域が同じレベル間で展開できるチェックを行っていただきたいと思います。また今回の法改正では処分逃れを目的とした廃業を防止するために、防止するために様々な状況を想定した規定を設けることとしています。それぞれのケースが考えられますが、各現場でそれぞれしっかり対応できるようにしていくべきだと思います。そこで、登録の結核要件のうち、処分逃れの廃業に係る役員の結核が聴聞後に廃業した法人の役員しか対象にならないのは私は問題だと思っています。立入検査後に廃業した法人の役員についても対象とすべきではないかと考えますが、答弁を求めたいと思います。
9:00
お答え申し上げます。本法案におきましては、登録の結核自由となる登録の取消処分から逃れるため、取消処分を受ける可能性が高まった際に、理由なく廃業の届けをした者を取消処分を受けた場合と同列に扱う、いわゆる処分逃れ防止の規定を措置しているところでございます。御指摘いただいた役員についての件でございますけれども、立入検査が行われた段階における廃業は聴聞の通知後の廃業に比べると処分逃れを目的としている可能性が相対的に低いこと、他の事業法における処分逃れ防止規定においても、役員だった者の排除は聴聞通知後に廃業した法人に限っていることを踏まえ、今回の規定としたところでございます。本法案におきましては、この処分逃れ防止措置も含め、有業先業者の登録制度を厳格化し、安全性の高い業務の運営が担保されない事業者の参入を防止するなどの措置を講ずることとしておりますが、個別の事例に対応し有業先業の適正な運営が図られるよう、都道府県に対しまして法改正の趣旨や内容を丁寧に説明してまいりたいと考えております。
10:18
陸上と異なって、海の上というのは、何かことがあったとしても駆けつけることというのはなかなか難しい。また、そういった事案があって駆けつけることも難しければ、そういった事案を確認する。まず情報に触れても、その場所を確定することも難しい。ながられば、それまでの登録や、または悪質な事業者を排除する、そういった部分をしっかりと厳格に行っていかなければならない。今回、改正される内容においても、今後運用していく中で様々な問題点が見つけられるかもしれない。そのときには即座に対応していかなければ、私は安全なサービス提供と環境づくりというのは難しいのかなと思っておりますので、厳しくお願いしたいと思います。その上で、会場での安全構築について続いて質問したいと思います。我が国は多くのレジャーやアクティビティの機械、チャンスがあります。今後、そういったものを活用していく海業なども見るように、そういった振興が図られていけば、もっともっと多くの国民が海に親しんでいくんだと思います。その中において、会場での事故、今回の法律にも関わりを持ちますが、会場で事故があった場合、何番にかければいいか、ご存知ですか、皆さんは。そうですね、118番です。今や、100頭番を小学生教えても中学生教えてもという、そういう啓発の必要がないぐらい、陸上においては、100頭番、119番は知られています。けれども、実は、この118番、2000年の5月に運用を開始したから、今月で23年が経ったようなんですが、関係者のご努力もあって認知が広まっているんですけれども、しかしながら、今一歩、広がっていないという数字が出ています。知っている方が47.9%、知らなかった方が52.1%にとどまっていると。要は陸上における100頭番や119番に比べて、海の上に関わりを持つ方が少ないからか、国民の中にも知られていない。けれども、今後こういった海での展開が増えれば増えるほど、こういったこともしっかりと知っていなければいけない。今回、海上保安庁の方は呼んでいませんけれども、陸上で事件が起きた場合の119番、100頭番を理解されているぐらい、今回の法律改正を機に、ぜひとも海の事故については118番というものも知っていただく必要があるのかなと。そういったことから言えば、今回遊魚船の方々にも、または既存の漁業者の方々にも、地方自治体の方々にも、海上保安庁や水産庁など関係の方々と連携をして、事故や事件というものの情報の把握や安全の確保などの協力体制をつくっていく必要があると、そのように感じているところであります。海上の安全構築を強化していくために、関係機関とも連携し、取り組んでいく必要がありますが、そのあたりについての答弁を求めたいと思います。
13:45
お答えいたします。一般的に海上の安全ということに関しましては、普段より水産庁と海上保安庁でかなり連絡を密にした体制をとっておりますけれども、これに加えまして、今回の遊魚法の関連で申しますと、漁業者や遊魚船業者、関係機関も含めて当然ですね、海に関わる地域の関係者が協力する体制を構築していくことが当然必要であろうと思っています。本法案におきましては、遊魚船業に関する協議会制度を設置することとしております。この協議会には、都道府県知事、遊魚船業者、遊魚船団体、漁業協同組合、地域の遊魚船業者の集まり、それに加えまして、その他都道府県知事が必要と認める方もですね、参加が可能となっております。こういった方々が集まりまして、安全確保に係る知見の共有や協力体制に係る協議などを行うことにより、地域の関係者の連絡体制を強化しですね、併せまして協議されたルールを関係者が遵守することで、調和の取れた秩序ある体制が構築されるものと考えておりますし、これがまた海上の安全につながるものとも期待しておるところでございます。農林水産庁としましても、都道府県に対しま して協議会制度が効果的に運用されるガイドラインを示すとともに、必要な指導などを行ってまいります。
15:26
協議会制度をしっかりと都道府県と連携しながらですね、その設置を促していきたいという長官の今決意と説明をいただいたというふうに感じています。しかしながら都道府県、それぞれの地域を見てもですね、海がある都道府県においては、まさしく漁村や集落というのは、もういろんな数があるし、いろんな形がある。で、漁協がメインであったり、各市町村がメインであったり、いろんな形があると思います。都道府県にそういったものを通達しただけでですね、それぞれの地域で、そういった遊業船の事業が展開されている方々との連携がですね、自治体ベースまたは組合ベースで組めていけるのか。都道府県より先のそれぞれの地域との連携についてはどのようなお考えがありますか。
16:20
お答え申し上げます。先ほど長官からも答弁申し上げましたけれども、競技会を今回法定化して、競技会を設置することで地域の中でのいろんな話し合いが進むということを期待しているものでございます。まずはその競技会設置の趣旨をしっかりと都道府県に説明をさせていただいて、都道府県の中で的確な運用が図られるよう、議員御指摘のありました都道府県の先の関係地方公共団体の方々にも同じような意識を持っていただいて、競技会が効果的に運用されていくように、我々としてもしっかりいろんな地域の取組事例を見て、こういうところではこういう取組しているよというようなことを横展開しながら進めてまいりたいと思います。
17:16
少しここがもうポイントなんで掘り下げたいと思うんですけれども、登録を行う際に、この競技会への連携とか入会とかがマストになっているわけではないんですよね。登録は登録でできる。その後各都道府県や自治体地域で設置される競技会への連携が行政側 のマストとしてそこに存在するんですよね。ここの競技会と登録事業者との連携の部分は、どなたがつながりを強化していくんですか。その競技会にしっかりと連携しつながりなさい。または競技会が登録者を把握しなさい。そういったところはどなたが主導的に取り組まれるんですか。
18:11
お答え申し上げます。まず前提としまして競技会につきましてはできる規定になってございますので、筆地ではございません。ただし我々としては制度の趣旨からしてできるだけ設置をしていただきたいということで、その競技会の組織についての取り組みを促していきたいと思っております。その上で競技会は都道府県知事が設置するものでございまして、当然都道府県知事は登録の受付先でございますので、登録業者の情報は全部持っていると。その前提で都道府県知事がどういった方を競技会の構成員としていくのかというのが、県の中でいろいろなご判断があるのかと思います。いずれにせよ国としてはどういったその構成のあり方、それからどういった競 技の進め方なり、そこでどういったことを調整なり話し合っていくべきかというような基本的な考え方をお示しをして、それをもとにまたいろんな県の実態とも踏まえて県の方とも一つ意見交換しながら先生おっしゃったような進め方、どういった進め方ができるのかということもしっかり取り組んでまいりたいと思います。
19:30
今答弁であったように、この競技会については筆地とはなっていないというところであります。我々は様々な地域における重大な事故やその事故につながるいろんな理由についても、水産庁や海事保安庁の方々からの分析の説明も受けてきました。やはり、事故が起きるまでの前の体制づくりというのは重要でありますし、そこに事業を展開される方々がどのような背景を持って、そしてこれまでのどのようなキャリアがあるのかというところも確認し登録をしていく。そして登録をされた事業者をしっかりとそれぞれの地域で連携をしながら把握をしていく。そのことが重要であろうかと思います。簡単なフォーマットを持って 横展開をしていくだけでは、おそらく事故は防げないというふうに感じています。他の法律で決まっています。海業の展開も含めてですね、海業も同じようにそれぞれの地域で協議会の設置があったかと思います。そういった他の取組とも連携しながらですね、登録事業者をしっかり把握していく必要があろうかと思いますが、最後に長官から総じてご答弁をいただきたいと思います。
20:48
はい、お答えいたします。会場の安全というのは何よりも大切なことでございますので、これまでもいろんな枠組みの中で安全対策に取り組んでまいりましたが、その中で今回もこの法律ができたのをきっかけに協議会という制度もですね、うまく活用しながらより重層的に効率的にですね、安全対策が進むようにですね、努めてまいりたいと考えております。
21:37
おはようございます。立憲民主社民の田中雅央です。今日はよろしくお願いいたします。まず冒頭、大臣、政府が2023年の経済財政運営の指針、骨太方針に食料安全保障、このことを盛り込んでいくと。G7でも食料安全保障については取り上げられました。非常に重要なことだと思っております。大臣もですね、やはりここが大きなターニングポイントであるということを常におっしゃっておられまして、私もそのように思っています。まさにこれは国としても最重要課題であると、そういうことでまずよろしいでしょうか。
22:29
先般のG7のサミットでもそういったようなお話が出てまいりました。各国とも、私どももG7の農林大臣会合の中でもそういったような確認をいたしまして、そして広島サミットにつながるようにということで、私どもも声明を出したところでございまして、各国とも今では同じような認識だというふうに承知いたしております。
23:00
ぜひですね、この食料安全保障を確立していくためには、まさに国内の農地をしっかりと維持管理活用していく。そして人を育てていく。こういうことを全国展開していかなければなりませんし、そうした政策にしっかりと現場の皆さんにご協力をしていただかなければならない。こういうことだろうと思います。そのためには十分な予算と十分な人員が必要。しかし農林水産省の新規増員要求数はここ数年ですね、410人が上限となっているんです。どんどん本来はもっと人手が必要なはずなのに、どんどん人が減らされてきた。ぎりぎりのところでやっている。私、こないだ石垣委員が取り上げただけれども、統計のこともそうだと思うんですね。 今後本当に重要になってくるはずなのに、そこでの専門的な人、また人員というものが少なくなっている。特に地方においてはそれが大きな問題だろうというふうに思っているんです。定員要求に対する査定率、これ多省庁に比べて厳しい結果になっているんですね。農水省、真面目というか。私は野村大臣、野村大臣のときならできると、野村大臣にしかできないというふうに思っているので、冒頭これを取り上げさせていただきました。これはですね、積極的な姿勢の下で2024年度、大幅な新規増員をしっかりと要求していただいて、確実に人員の増員を図っていただきたい。これはですね、大臣、やります、わかりました、このどちらかの返事しか必要ありません。ぜひ大臣、やっていただきたいというふうに思いますが、決意のほどお願いいたします。
24:54
田中先生のその意気込みでやっていきたいと思います。ただですね、やっぱり全体的な省庁の枠もありますので、その中で農水省としてやれることはやっ ていく。特に今年はもう御存じのように、基本計画の見直しがあります。そしてそれを実行していく年に来年はなるわけでありますから、今おっしゃったようなことは増員の要因にはなっていくというふうに思っておるところでありますので、頑張ってやりたいと思っておりますので。
25:31
ぜひ大臣、本当にこれは、もう毎回この話出るんですが、なかなか実現してこなかった。まさにここが大きなチャンスなんですね。そしてこの農政によく精通していらっしゃる、ずっとこの分野で取り組んでこられた大臣だからこそ現場の状況をよく分かっておられると思うんです。大臣ならできると信じてますから、ぜひこのことは大きくお期待を申し上げて、強く御要望をさせていただいて質問に入りたいと思います。さて優遇専業者の登録更新制度の厳格化についてまずお伺いしたいと思います。今回の改正案で優遇専業法遵守の状況が不良なものの更新に係る登録の有効期間を、現在の一律5年から状況を考慮して4年以内において政令で定める期間に短縮するというふうになっていますが、これ具体的にどういった事例を想定されているのか、まず教えてください。
26:36
お答え申し上げます。今回の法改正におきまして、法律の遵守の状況が不良なものについては、御指摘ありましたとおり、更新期間を通常5年よりも短縮することとし、業務の適正さや安全性の確保の状況を通常よりも短い期間で確認することとしております。この措置の対象となる法律の遵守の状況が不良なものとは、具体的には業務改善命令や事業停止命令を受けたものを想定しております。
27:07
これ業務改善命令やこういった処分がされた人であれば確認しやすいんですけど、結局はですね、そうじゃない人たちのこともきちんと把握をして、常にこれはきちんとその法律を遵守して安全を守ってやっているかということが常に把握されなきゃいけないというふうに思っているんです。先ほど山本委員の方からもありましたけれども、これ有業占業を営む方が申請書に業務規定を添付して都道府県に出すということでありますけれども、出向中止基準または寄港基準、これらを記載しなきゃいけないわけですよね。これ専門家、中間取りまとめ、検討会でも御指摘をされているようでありまして、山本委員が先ほども確認されていましたけれども、適切な出向中止基準、寄港基準について判断を行えるような体制をしっかり構築していくことが必要だというふうに私も思います。一定の考え方をお示しになると先ほど答弁されていましたけれども、それは明確な具体的な考え方を示すようなことになるのかどうか、ちょっと考え方について教えてください。
28:30
まず、前半の方で御指摘ありました、命令や処分を受けていない方の住所状況についてもしっかり把握をしていかなきゃい けないという御指摘でございますけれども、現行法に規定されている報告徴求や立ち入り検査を必要に応じ行うなどにより、都道府県において把握することに、全般的に把握することになっておりますが、さらに本法案におきまして、事故を起こしたときの報告義務化や登録更新時の業務規定の提出義務化を措置しておりますので、こうした機会も捉えて、また把握の精度を上げていただきたいと思っております。さらに具体的な御指摘ありました、出向中止基準や寄港基準の関係でございますけれども、今回の法改正におきまして、新しい基準に対応した業務規定を作っていただくということになりますけれども、そうした業務規定をしっかり作れるように国としても、指導監督を行う都道府県に対しまして、業務規定の模範例や業務規定の妥当性に関する考え方を示したいと思っております。その中で委員から御指摘とありましたように、いかに具体的にというところでございますけれども、そういった御指摘も踏まえて検討してまいりたいと考えます。
29:47
ありがとうございます。漁業占業の7割ほどが漁業者であるということで、例えば漁業なんかに加入しているとですね、いろんなつながりの中で、天候や波の状況について情報交換もできるでしょうし、また経験値からいろいろ判断できるようなこともあると思うんですけれども、そうじゃない方々が参入していることも含めて、しっかりとこれは徹底していく必要があると思うんですね。大変残念な痛ましい事故でありましたけれども、カズ湾の時にも、事故の調査分析の方向性、この調査結果報告書を拝見すると、監査であるとか検査の実行性にも問題があったようなことが指摘をされています。ですから、きっちりとですね、先ほど前半、前段で申し上げた、全体的にそれがちゃんと実行されているのかという把握と、そしてまたきちんとどういう判断をすればいいのかということが、みんな一致してできるような体制づくりをしていただきたいというふうに思っています。それで、検討会では漁業をしていた人が、漁業専業を行う場合はある程度安全対策の知識があるけれども、プレジャーボートを持っていて漁業専業を始める人は経験のない人など、この安全対策に関する知識や実態把握が必要ではないかという御指摘がありました。これ実態把握をされているのかということと、ちょっと質問をまとめてお伺いしますけれども、この施策の向上のための事故事例の学習や、事故なんかを想定した安全管理等の講習、実務研修内容の充実や就職度の確認、こうしたことはどうやって取り組んでいかれるおつもりなのか教えてください。
31:32
お答え申し上げます。まず、漁業経験のない方が増えているという御指摘でございますけれども、水産庁が昨年都道府県体試実施しました漁業専業者の実態調査によりますと、漁業専業者のうち漁協の組合員の方の割合は、平成20年の82%から、令和4年には72%と10%低下してございます。他方で、最近の新規参入者の方々を見ますと、約半数が非漁業者となっており、御指摘のように、海に関する知識や経験が不足している方が増えていると考えてございます。こうした状況を踏まえ、安全性を向上させる観点から、本法案におきまして、漁業専業務主任者が乗船することを 義務化し、船上での安全管理体制を強化するとともに、漁業専業者の登録制度を厳格化し、安全性の高い業務の運営が担保されない事業者の参入を防止する等の措置を講ずることとしております。もう一つ御指摘ありました、この漁業専業務主任者が、しっかり内容の伴った方にならないといけない、資質の向上を図らなければいけないという点でございますけれども、現在の漁業専業務主任者については、会議士または小型船舶操縦士の免許を所有していること、それから漁業専業における実務経験または実務研修を修了していること、それから漁業専業務主任者講習を修了していること、全ての要件に適合することを求めています。この実務経験の代わりになる実務研修につきまして、内容をしっかりとしたものにしていかなければならないということで、これは御指摘のありました検討会でも指摘をいただいているところでございまして、この実務研修の充実や習得度をチェックする取組の導入のあり方について、現在の検討会の提言も踏まえ、またさらに現場有識者の方の声も踏まえながら、内容の検討をしているところでございます。
33:40
ありがとうございます。繰り返しますけれども、あのカズワンのような事故を二度と起こさないということが、まず基本にあるというふうに思うんですね。先ほど申し上げたカズワンの事故の調査の報告書でありますけれども、やっぱり運行の判断に問題があったということと併せて、船長自身の知識や経験、教育訓練の状況、また連絡体制の不備など、複合的な要因であの事故になったわけですけれども、やはり教育訓練の充実に対しての検討が必要であるというような指摘があるんですね。ですから、どんな免許を持っていようが、本当にですね、やっぱりその質の向上を高めていくために、常にそういう、何ていうかな、研修をしながら、高めていくことはとても大事だというふうに思っていますし、先ほど言ったように新 規参入者が、知識やなかなかご経験のない漁業者以外の方々が増えているというのであれば、なおさらそこは本当に気をつけてというか、注意深く対応していただきたいというふうに思っています。ぜひそこはよろしくお願いをいたします。それでまさに新規参入者が、小規模零細事業者が多い、こういうことを考えていくと、今既存の方々もそうかもしれませんけれども、考えたくないけれども、やはり万が一の不足の事態に備えて、十分な損害賠償能力を用意しておく必要もあろうと思います。これも指摘、中間取りまとめで指摘をされていましたけれども、このことに関して政府の受け止めと、今後どのように対応していくのか、伺いたいと思います。
35:25
お答え申し上げます。お指摘いただきましたと おり、漁業専業のあり方に関する検討会の中間取りまとめにおきまして、損害賠償責任保険の基準の見直しについて指摘を受けております。損害賠償責任保険への加入は、利用者の利益の保護のための重要な措置と考えており、そのため十分な保険金額の保険への加入が求められると考えています。現行では、店員一人当たりの店舗限度額が、三千万円以上の保険協賛への加入を義務付けておりますが、この金額をいくらにすることが適当かについて、現場や有識者等の御意見も伺いながら検討してまいります。
36:07
大変大事なことだと思うので、しっかり御検討いただきたいと思います。それで、昨今、家族や友人の方々なんかと釣りを楽しむ、私も釣りが大好きなのですけれど、釣りを目的としたプレジャーボートを購入される方もおられる。ルールを守って楽しむ分には全く問題ないですし、ですが、中にはSNS等で、個人所有のプレジャーボートで、釣りをする仲間を募集しているような方も見受けられるんですね。まず、こういう実態があることは、ご存知なのか、把握をされているのか教えてください。
36:47
お答え申し上げます。一般論としては、存じ上げていますけれども、数がどのくらいあるとか、そういったことは把握できておりません。
36:58
そういう方々にも、安全性の問題については、しっかりと徹底を、情報がきちんと行き渡るような体制も必要だと思うんですが、ちょっとこれ、ある方のブログを見つけまして、確認したいんですけれども、知らない人たちに声をかけて、一緒に行きませんかということで、燃料代を人数割にして、みんなから集める。このことに対して、金銭の受け渡しがあると違法になるのではないのか、ということがブログの中で書き込みにあったようなんです。これ本当に大丈夫なのかなということで、念のため、海上保安庁さんに連絡をして、いろいろ確認を、丁寧に確認をされているんですね。でもこれ、ちょっと間飛ばして、結果としては、反復継続の意思があるのかどうか、今回は、鋭利目的ではないので、違法性はないというお返事をいただきました、ということなんですが、これが違法性はないということでいいのか、反復継続の意思というのは、これはどこまで、毎回自分一人で行くのは何だかせっかく出すからね、行ける人は一緒に行きませんか、というようなことが、鋭利目的ではないとしても、何回も繰り返されたら違法になるのか、ちょっと基準がわからないので、教えていただけますか。
38:23
お答え申し上げます。まずその前に前提といたしまして、我々が所管している漁業占業につきましては、船舶により乗客を漁場に案内し、釣りその他の農林水産省令で定める方法により、魚類その他の水産動植物を採保させる事業と定義しておりまして、委員から海上保安庁さんのお答えをご紹介ありましたけれども、この漁業占業に当たるかどうかにつきましては、個人所有のプレジャーボートであっても、第三者を船舶に乗船させ漁場に案内し、釣り等により魚類その他の水産動物を、動植物を採保させる行為を反復継続すれば、該当するということで、知事の登録を受ける必要があります。この反復継続の個別の判断につきましては、まさに個々の実態を見ながら判断されるものでございまして、なかなか定義を明確に、定義を明確にしているというものではございません。
39:33
安全、やっぱり人を乗せて海に出るわけですから、個人で楽しまれることは、私はそれでいいと思うんですが、安全の問題が関わってくるので、何か一定の基準をつくるならつくる、こうした情報も、こういうことは違法ですよということで、例えば反復しないにせよ、やはり楽しみでレジアで出る場合も、安全確認やこういうことにはきちんと対応してくださいねということも、併せてしっかりと発信をしていっていただきたいと思います。それでもう一点、有業先業者による飲酒についてであります。5月14日、これ新聞報道ですけれども、本年2月に秋田で、週期曜日で業務改善命令を受 けた漁業先業を営む人が、また今月再度飲酒運転で釣り客を乗せて運航した、それで逮捕されたということなんです。それで各自治体の条例で厳しい罰則を設けているようなところもあるようなんですけれども、これ検討会でもですね、有業先の商業者の週期曜日や飲酒運転について、もっと厳しい対応すべきではないのか、こういう意見があったのかなかったのか、そういう検討されたのかされなかったのか、教えていただきたいと思うんですね。業者の場合なんかはアルコールの濃度によっては、一発免停なんていうことになるわけですけれど、やはり安全を考えたときに、こういうことは徹底する必要があるのではないかなというふうに思うんですけれど、ちょっとお考え、ご見解をお聞かせいただきたいと思います。
41:17
有業先操縦者につきましては、船舶職員及び小型船舶操縦者法におきまして、飲酒により正常な操縦ができない恐れがある状態で、船舶の操縦を行った場合には、違反点数が加算され、一定の点数を超えると、操縦停止処分が行われるものと承知しております。野林水産省としても、有業先業者の業務規定の模範例におきまして、出港から帰港までの間飲酒しないこと、手記を帯びて漁場に案内しないことを明記しておりまして、飲酒をして操縦した場合には、業務改善命令の対象となります。現在はこうした取組でございますけれども、飲酒禁止がさらにしっかりと徹底されるよう、業務規定に今以上にどのような規定を盛り込むことが適当なのか、有業先業者に対して業務改善命令により、どのような改善措置を行わせると、再発防止につながるのかというようなことについて、検討してまいりたいと考えております。
42:27
中には安全性を考えて、乗客に対してもお酒の持ち込みなどを禁止しているような、業者さんもいるようなんですけれども、ぜひ海難事故を発生防止する観点から、事故の実態なども、飲酒が原因で事故がどれだけ起こっているのか、みたいなことを含めて把握をしていただいて、より厳しい対応が必要であれば、しっかり検討していただきたいと、そのように思いますので、要求にとどめたいと思います。カズワンの事故の複合的な要因、この船体構造に問題があった、運航の判断に問題があった、安全管理規定が遵守されていなかった、そして、また、監査・検査の実効性に問題があった、救命設備や通信設備に不備があった、というような数々の指摘がされています。この教訓をしっかり活かしていかなければならない、ということを胸に、対応を行っていただきたいというふうに思います。先日、徳永委員からも指摘がありました、黒マグロの寄生が、幼魚の寄生が、今年4月からスタートするということで、資源管理の強化の重要性から、遊業者についても30キロ未満の黒マグロは、採保禁止、大型については、1人1日1日まで、とされていましたけれども、さらに今年から水産庁への報告が、陸上の日から5日以内に義務化ということです。この周知は徹底されているのかどうか、まずお聞かせください。
44:08
お答えいたします。黒マグロにつきましては、国際的な厳しい管理が行われておりますし、日本国内での関係者の関心というのも、非常に高いということから、我々といたしても、周知に今かなり気を使って、実施しているところでございます。実際の規制につきましては、委員からもご紹介ありましたが、令和3年6月から、小型魚の採保を禁止するとともに、大型魚の採保報告を義務付けたところでありまして、さらにその後、大型魚の保持というのは、1人1日1日までとして、さらに一定の採保料に達した場合は、採保停止命令をかける措置を行っておるところでございます。これの周知徹底に関しましては、有用者に対しましても、採保停止命令などの規制については、現在もホームページやポスターなどにより、周知を図っておるところでございます。現在、水産庁のウェブサイトで、最新の採保料や採保停止命令に関する情報を掲載しておりますが、この情報は、有業者や有業先業者の間で、高い関心が持たれておりまして、やはり水産庁が何か発表すると、即リアクションがあるという状況でございますので、我々としては、かなり末端満で、かなりタイムラグを置かずに、行き渡っている状況ではないかと思っておりますが、こうした状況も踏まえながら、引き続き、情報発信や規制の周知徹底、さらに効果的にどうしたらいいかというのも含めて、検討していきたいと思っております。
45:56
いいですね。水産庁が何か発表すると、注目度が高いということで すので、ぜひ徹底していただきたいと思います。ちょっとさっき山本委員が、通報先118、40数%の方が知っているんですよね。逆に、それだけの方が知っていらっしゃったんだ、というような感想でした。でも、あれです。本当に百頭盤に通報するのと同じように、これだけ海に行かれる方も多いので、いざというときに通報の番号を 指定を置く必要があるということで、118ですから、海はいいわー、とかですね。
46:34
みたいな、長官が全然笑っていただかなかったんですけど、何か覚えやすい長官、長官、118なので、そこにかけた、ということなんですけど、
46:48
しっかり覚えていただけるようなね、ちょっと工夫もしていただいたらいいのかなと。すいません、ちょっと余談でありました。それで、ちょっとマグロのことだけではなくて、密漁なんですけれども、これ、法改正で相当厳しい罰則が 設けられたんですけれど、令和3年の検挙数を見ると、少し減少しているようなんですけど、これ漁業者による密漁が平成20年頃からは、年々減少傾向だが、逆に漁業者以下の密漁、これ2倍に増えている。で、現在はほぼ9割が漁業者以外。令和2年からの、先ほど言った漁業法改正によって、アワビ、ナマコの密漁に対して罰則も強化。令和3年になり、アワビの検挙数が増加している。これ、罰則が厳しくなって、よりきちんと取り締まっていただいているから、こういう数字が出てきたのか、それとも密漁者が単純に増えて、こういう結果になっているのか、どう分析されているか、ちょっとまず、聞かせてください。
47:56
お答えいたします。その前に、118話の水産庁が設定した番号ではございませんので、ちょっと、そういうところでございました。あの、お指摘のとおりですね、アワビの密漁に関する、アワビに関しますと、密漁に関する検挙件数は、令和2年の108件が、令和3年の148件となっております。また、他のものにも関しましてもですね、トータルでの件数というのは増加しておりますが、これはやはり漁業者以外の方々の検挙件数が圧倒的に増えております。検挙件数の増加の原因は、様々であろうと考えますけれども、漁業法改正におきまして、全国で組織的かつ悪質な密漁の対象となっている、アワビなどの特定水産動植物につきまして、採保禁止違反の罪を新設したことも一因であろうかと考えております。農林水産省といたしましては、引き続きこれらの検挙状況なども ですね、注視してですね、密漁対策に全力を尽くしてまいりたいと考えております。
49:18
法改正後ですね、2ヶ月で、今年の2月、香川で生子密漁して逮捕された、この報道によるとですね、密漁した漁師は生子に漁獲番号をつけて市場に下ろしていた、ということなんですね。本当に悪質だと思いますし、JF島根のケースですけれども、解放から通報を受けていたにもかかわらず、酷訴をせずに放置していた。漁業者を、本当に漁業の状況が厳しくなっている中で、やっぱりこれはですね、無責任に放置することなく、徹底した取締りが必要だというふうに思います。なかなかね、簡単ではないと思いますけれども、例えば今後も、このドローンの導入なども含めて、密漁対策に対す る支援、こういうものをしっかり強化していただきたいというふうに思いますけれど、お考えをお聞かせください。
50:16
お答えいたします。まず委員より御指摘のありました、生子の密漁に関しましては、我々としてもですね、このようなことがあったということは承知しておりまして、大変遺憾なものと受け止めております。今回の事案のように、漁業者であってもですね、違法に生子を採保した場合にはですね、罰則が大幅に強化された漁業法違反の対象となること、それに漁通段階におきましても、水産漁通適正化法に基づく、番号伝達に不正があった場合には、同法違反となることなどもありますので、これらの仕組みを活用するこ とによりまして、密漁の抑止などを図っていくことが非常に重要であると考えております。また、委員からさらに御指摘のありました、漁協が酷送しなかったというような事例もあります。現在ですね、この事案以外に、都道府県からそうした事案があるとの報告は、受けておりませんけれども、いずれにいたしましても、密漁対策というのはですね、沿岸の漁業者にとっても非常に大事な話でございますので、我々としてもですね、強化に向けてですね、取り組んでまいりたいと考えております。
51:34
よろしくお願いします。最近青森県の話がこの委員会でよく出てきますけれども、青森県、生子の資源量が減少する中ですね、県と漁業者の方 々がしっかり協力して、親生子から採取、受精、種苗育成して放流する。また、種苗生産の技術の研究などを、循環型の資源管理に、本当に熱心に取り組んでいただいております。ですから、こうした漁業者の努力、現場の努力を無視して密漁するなどということは、本当に許しがたいというふうに思っています。密漁対策と併せて、近年、生子は中国なんかでも、相当高値で取引されています。輸出の拡大、漁業者の所得増にも資するので、種苗生産についてもしっかりと、国としても現場の状況、声を聞いていただきながら、支援をお願いしたいというふうに思いますし、暴力団の資金源ともなる、こうした問題について関係機関と協力をして、海外への不正な輸出のルート、こうしたことの根絶にも、強く取り組んでいただくことを、要望をしたいと思います。そして、ちょっと 別の話で申し訳ないんですけれど、ハサップのことについて伺いたいと思います。ハサップの支援法、まさにこれまでも、国として輸出の促進だ、そのためには、輸出につながるハサップ、これを国としても支援をする、ハサップ支援法というものがあったんですね。これは、平成10年にできて、5年間の時限立法から平成15年に、またさらに改正して延期、延長、そして平成20年にまた延長するための、法改正が行われました。今年6月で期限が切れることになる、というふうに思うんですけれども、これは延長しないんでしょうか。
53:45
お答えいたします。ただいま委員から御指摘ございました、ハサップ支援法、正式名称は、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法という法律でございますけれども、食品製造におけますハサップの導入を促進するため、厚生労働省の強化によりまして、平成10年5月に期限5年の臨時措置法として成立したものでございます。委員からも言及ございましたけれども、平成15年及び20年に、ハサップ導入の進捗状況に鑑み、それぞれ5年間延長されておりまして、平成25年には、その時点で、ハサップの導入を含みます、食品の衛生管理の高度化を加速させるためということで、期限を区切って集中的に支援策を講じるということをいたしまして、法律の有効期限を10年間延長した上で、期限到来時に法が執行する厳事法に改めましたところでございます。本法に基づく取組によりまして、前回改正からの10年間の期間におきまして、ハサップに沿った衛生管理の導入は着実に進展をしております。また、令和3年6月には、食品衛生法に基づきまして、原則すべての食品事業者に対しまして、ハサップに沿った衛生管理の実施が義務化されたところでございます。このような状況に鑑みまして、ハサップ支援法につきましては、法律の規定のとおり、本年6月30日をもって執行することとなるものでございます。また、委員からも言及ございましたけれども、より高度な衛生管理が必要となります、輸出向けのハサップの取組に関しましては、令和4年10月に施行されました改正輸出促進法、これに基づく制度融資などによって支援してまいる考えでございます。
55:21
ハサップ支援法に基づく融資の状況、この資料があるんですけれども、だいぶ取組ももちろん進んできたというふうに思います。そして、それをさらに輸出向けに取り組むことについては、国としても輸出に対応する加工流通施設の整備目標というものを立てて、これまでも取り組んでこられたと思うんですね。まさに輸出の促進だと言って、農林水産省でも積極的にこのことを後押ししてきたわけですけれども、つまり今回こうしたハサップ支援法に基づく融資などが行われてきたものは、法に基づいたこの支援融資みたいなことは、今後はどうなっていくのかということと、目標を立てて取り組んできたことがある程度達成したから、もうやらないということなのか、もうちょっと具体的に教えていただけますか。
56:23
2点ございましたと思います。1点目の今後の融資による支援につきましては、先ほど申しましたように、ハサップ支援法、今回の支援法は執行いたしますけれども、輸出なりのより高度なハサップが必要な取組に対しましては、改正輸出促進法に基づきまして、同じような支援ができる制度維持がございますので、そちらで対応してまいる考えでございます。またハサップの状況につきましても、過去10年の取組、加えまして高橋総括審議官の取組もあって、現場としてかなりハサップが浸透しているという前提に基づいての判断でございます。
57:00
義務化されたので、義務化されたんだから当然やってるでしょう、ということなのかもしれないけれども、そういう実態がどこまで把握できているのかな、ということあるんです。それでもちろん私も輸出の促進は、ぜひ取り組んでいただきたいと思う けれども、輸出の促進だけのためにやるんじゃなくて、やっぱりこういう義務化もされた中で、衛生管理にきちんと対応していただいて、そこからさらにステップアップして、こういうことができたんなら、さらに輸出にも取り組めるよね、ということになっていくんだろう、というふうに思うんですね。だから現状がどうなっているのか、ちょっと事務所の方からいろいろとどういう把握されているのかといったときに、なかなか明確なお答えがなかった。把握をしているのかしていないのかも、ちょっとよくわからなかったんですけれど、私はやはり必要なものであれば、別にここで切る必要はなくて、現状をもっと進められるというなら、さらに延長してもよかったと思うし、きちんとそういうことが現状を踏まえて、これでもうやめましょうということになったのかどうか、どういう議論の中でそうなったのか、