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参議院 農林水産委員会

2023年05月25日(木)

3h0m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7482

【発言者】

山下雄平(農林水産委員長)

山本啓介(自由民主党)

田名部匡代(立憲民主・社民)

安江伸夫(公明党)

串田誠一(日本維新の会)

舟山康江(国民民主党・新緑風会)

山下雄平(農林水産委員長)

紙智子(日本共産党)

須藤元気(各派に属しない議員)

寺田静(各派に属しない議員)

1:04

ただいまから農林水産委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。有業選業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、農林水産省大臣官房総括審議官高尾君ほか、5名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、作用を決定いたします。有業選業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は、順次御発言願います。

2:01

山本慶介君。

2:05

おはようございます。自衛民主党の山本慶介でございます。本日は質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。ただいま、あてあがりました有業選業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、質問を行いたいと思います。野村大臣をはじめ、政府官の参考人の皆様方におかれましては、国民にわかりやすい答弁をどうぞよろしくお願いしたいと思います。漁業に関する事柄から説明を入りたいと思います。水産業は資源の枯渇や漁火の低迷、さらにはコロナ禍の影響もあったと思います。流通が滞り、非常に厳しい状況があると。しかしながらそこから反転構成で、現在様々な進行策や支援によって各地域の漁業をよみがえらせようとしていただいています。そのことに関しましても、心から感謝を申し上げたいと思います。その中にあって、漁業者の方々が新たな漁業の取組として有業選に転じ、漁業の傍ら、有業選として世渡しや釣り業などをサービスとして提供する、そういったことからも増えてきています。海に慣れている漁業者の方々であれば、非常に安全やまた危険性に対する考え方というのもしっかりしている。同時に一般の方々が海のアクティビティのサービスの提供ということから、漁業選業に関わる方も増えてきていらっしゃいます。国民が海洋国である我が国において海に親しむという環境をつくること、または交流人口や観光の観点においても、これらが促進されることは大変素晴らしいことかなと、地方の活力にもつながるんだと思います。他方で危険性や安全性を甘く見る、海に対する海の厳しさというものを理解していない方々によって、多くの漁業者が危険にされている現場というのがあるのも事実であります。最近においては大変重大な事故や死亡事故、けがなどが増えている、増加傾向にあるということも聞いています。今回この法律は海を活用する促進を進める他の法律である海業とも連携しているような、そのようなところもあろうかと思います。その上で厳しく漁業産業者の登録等々についての法律の明記もあります。まずは利用者の安全確保について、登録制度についてお尋ねをしたいと思います。漁業産業者の登録を厳格するにあたり、都道府県に委ねて安全性が担保されるのかどうか、少し疑問があります。国がこれらの事務処理のための模範例を作成して、都道府県ごとに対応の際が生じないようにすべきではないかと考えますが、御答弁を求めたいと思います。

5:04

水産庁安藤次長

5:08

お答え申し上げます。今回の改正案におきまして、漁業産業の安全性の確保を図る観点から、漁業産業の登録更新の際に業務規定を提出させ、利用者の安全の確保等に関する事項が一定の基準に適合しているかどうか、都道府県知事が確認する仕組みを設けているところです。農林水産省としては、都道府県に対しまして、御指摘のあったような業務規定の模範例や、業務規定の妥当性を判断する際の考え方を示すとともに、必要な助言を行っていく考えです。こうした措置を講じることにより、安全性の確保に関しまして、都道府県ごとに対応の際が生じないように努めてまいります。

5:52

山本慶介君

5:55

ぜひ地域によって提供されるサービスの内容も違うと思いますし、提供する側も経験値もそれぞれ違うし、海の形も違えば波の高さも違うと、そういったそれぞれの地域ごとに異なる状況下において行われるこのサービス。今、都道府県との連携について、御説明いただきましたけれども、これまでも今回法改正ですから、これまでもこの法律あったわけですけれども、これまではどのような都道府県との連携があったのか、少し説明いただけますか。

6:40

水産庁安藤次長

6:43

お答え申し上げます。先ほど業務規定の模範例と申し上げましたけれども、これまでも業務規定の模範例を作っておりまして、それに沿って都道府県が指導しやすいような体制をとっておったところですけれども、今回改めて登録の際の申請書類に、今までは登録の後に業務規定を出させる仕組みとなっていましたけれども、登録の際、さらには登録の更新の際にも業務規定を出させて、なおかつ業務規定の安全性に関する事項が一定の基準に適合しているかどうかというチェックを登録と更新の際にすることになりました。そのチェックがしっかりとできるように、今まではそこまではやってなかったんですけれども、そのチェックの仕方、判断基準について国としても一定の考え方をガイドラインで示したいと思っておりまして、そういうことで先ほども御指摘となったような都道府県の間に差が出ないような方向に持っていきたいと考えております。

7:43

山本慶介君

7:45

まさしく今回ですね、事前にそのチェックを行うと、要するに海の危険性やまた確保されるべく安全、そういったものにしっかりと誠実に向き合った事業者だけが今回は更新もでき、新たな登録ができると、そこが今回の法律のポイントであろうと、入口のポイントであろうと私も理解しております。ぜひとも際のない各地域が同じレベル間で展開できるチェックを行っていただきたいと思います。また今回の法改正では処分逃れを目的とした廃業を防止するために、防止するために様々な状況を想定した規定を設けることとしています。それぞれのケースが考えられますが、各現場でそれぞれしっかり対応できるようにしていくべきだと思います。そこで、登録の結核要件のうち、処分逃れの廃業に係る役員の結核が聴聞後に廃業した法人の役員しか対象にならないのは私は問題だと思っています。立入検査後に廃業した法人の役員についても対象とすべきではないかと考えますが、答弁を求めたいと思います。

8:57

水産庁安藤次長

9:00

お答え申し上げます。本法案におきましては、登録の結核自由となる登録の取消処分から逃れるため、取消処分を受ける可能性が高まった際に、理由なく廃業の届けをした者を取消処分を受けた場合と同列に扱う、いわゆる処分逃れ防止の規定を措置しているところでございます。御指摘いただいた役員についての件でございますけれども、立入検査が行われた段階における廃業は聴聞の通知後の廃業に比べると処分逃れを目的としている可能性が相対的に低いこと、他の事業法における処分逃れ防止規定においても、役員だった者の排除は聴聞通知後に廃業した法人に限っていることを踏まえ、今回の規定としたところでございます。本法案におきましては、この処分逃れ防止措置も含め、有業先業者の登録制度を厳格化し、安全性の高い業務の運営が担保されない事業者の参入を防止するなどの措置を講ずることとしておりますが、個別の事例に対応し有業先業の適正な運営が図られるよう、都道府県に対しまして法改正の趣旨や内容を丁寧に説明してまいりたいと考えております。

10:16

山本芸介君

10:18

陸上と異なって、海の上というのは、何かことがあったとしても駆けつけることというのはなかなか難しい。また、そういった事案があって駆けつけることも難しければ、そういった事案を確認する。まず情報に触れても、その場所を確定することも難しい。ながられば、それまでの登録や、または悪質な事業者を排除する、そういった部分をしっかりと厳格に行っていかなければならない。今回、改正される内容においても、今後運用していく中で様々な問題点が見つけられるかもしれない。そのときには即座に対応していかなければ、私は安全なサービス提供と環境づくりというのは難しいのかなと思っておりますので、厳しくお願いしたいと思います。その上で、会場での安全構築について続いて質問したいと思います。我が国は多くのレジャーやアクティビティの機械、チャンスがあります。今後、そういったものを活用していく海業なども見るように、そういった振興が図られていけば、もっともっと多くの国民が海に親しんでいくんだと思います。その中において、会場での事故、今回の法律にも関わりを持ちますが、会場で事故があった場合、何番にかければいいか、ご存知ですか、皆さんは。そうですね、118番です。今や、100頭番を小学生教えても中学生教えてもという、そういう啓発の必要がないぐらい、陸上においては、100頭番、119番は知られています。けれども、実は、この118番、2000年の5月に運用を開始したから、今月で23年が経ったようなんですが、関係者のご努力もあって認知が広まっているんですけれども、しかしながら、今一歩、広がっていないという数字が出ています。知っている方が47.9%、知らなかった方が52.1%にとどまっていると。要は陸上における100頭番や119番に比べて、海の上に関わりを持つ方が少ないからか、国民の中にも知られていない。けれども、今後こういった海での展開が増えれば増えるほど、こういったこともしっかりと知っていなければいけない。今回、海上保安庁の方は呼んでいませんけれども、陸上で事件が起きた場合の119番、100頭番を理解されているぐらい、今回の法律改正を機に、ぜひとも海の事故については118番というものも知っていただく必要があるのかなと。そういったことから言えば、今回遊魚船の方々にも、または既存の漁業者の方々にも、地方自治体の方々にも、海上保安庁や水産庁など関係の方々と連携をして、事故や事件というものの情報の把握や安全の確保などの協力体制をつくっていく必要があると、そのように感じているところであります。海上の安全構築を強化していくために、関係機関とも連携し、取り組んでいく必要がありますが、そのあたりについての答弁を求めたいと思います。

13:41

水産庁 神戸長官

13:45

お答えいたします。一般的に海上の安全ということに関しましては、普段より水産庁と海上保安庁でかなり連絡を密にした体制をとっておりますけれども、これに加えまして、今回の遊魚法の関連で申しますと、漁業者や遊魚船業者、関係機関も含めて当然ですね、海に関わる地域の関係者が協力する体制を構築していくことが当然必要であろうと思っています。本法案におきましては、遊魚船業に関する協議会制度を設置することとしております。この協議会には、都道府県知事、遊魚船業者、遊魚船団体、漁業協同組合、地域の遊魚船業者の集まり、それに加えまして、その他都道府県知事が必要と認める方もですね、参加が可能となっております。こういった方々が集まりまして、安全確保に係る知見の共有や協力体制に係る協議などを行うことにより、地域の関係者の連絡体制を強化しですね、併せまして協議されたルールを関係者が遵守することで、調和の取れた秩序ある体制が構築されるものと考えておりますし、これがまた海上の安全につながるものとも期待しておるところでございます。農林水産庁としましても、都道府県に対しまして協議会制度が効果的に運用されるガイドラインを示すとともに、必要な指導などを行ってまいります。

15:24

山本慶介君。

15:26

協議会制度をしっかりと都道府県と連携しながらですね、その設置を促していきたいという長官の今決意と説明をいただいたというふうに感じています。しかしながら都道府県、それぞれの地域を見てもですね、海がある都道府県においては、まさしく漁村や集落というのは、もういろんな数があるし、いろんな形がある。で、漁協がメインであったり、各市町村がメインであったり、いろんな形があると思います。都道府県にそういったものを通達しただけでですね、それぞれの地域で、そういった遊業船の事業が展開されている方々との連携がですね、自治体ベースまたは組合ベースで組めていけるのか。都道府県より先のそれぞれの地域との連携についてはどのようなお考えがありますか。

16:17

水産庁安藤次長。

16:20

お答え申し上げます。先ほど長官からも答弁申し上げましたけれども、競技会を今回法定化して、競技会を設置することで地域の中でのいろんな話し合いが進むということを期待しているものでございます。まずはその競技会設置の趣旨をしっかりと都道府県に説明をさせていただいて、都道府県の中で的確な運用が図られるよう、議員御指摘のありました都道府県の先の関係地方公共団体の方々にも同じような意識を持っていただいて、競技会が効果的に運用されていくように、我々としてもしっかりいろんな地域の取組事例を見て、こういうところではこういう取組しているよというようなことを横展開しながら進めてまいりたいと思います。

17:13

山本啓介君

17:16

少しここがもうポイントなんで掘り下げたいと思うんですけれども、登録を行う際に、この競技会への連携とか入会とかがマストになっているわけではないんですよね。登録は登録でできる。その後各都道府県や自治体地域で設置される競技会への連携が行政側のマストとしてそこに存在するんですよね。ここの競技会と登録事業者との連携の部分は、どなたがつながりを強化していくんですか。その競技会にしっかりと連携しつながりなさい。または競技会が登録者を把握しなさい。そういったところはどなたが主導的に取り組まれるんですか。

18:08

水産庁安藤次長

18:11

お答え申し上げます。まず前提としまして競技会につきましてはできる規定になってございますので、筆地ではございません。ただし我々としては制度の趣旨からしてできるだけ設置をしていただきたいということで、その競技会の組織についての取り組みを促していきたいと思っております。その上で競技会は都道府県知事が設置するものでございまして、当然都道府県知事は登録の受付先でございますので、登録業者の情報は全部持っていると。その前提で都道府県知事がどういった方を競技会の構成員としていくのかというのが、県の中でいろいろなご判断があるのかと思います。いずれにせよ国としてはどういったその構成のあり方、それからどういった競技の進め方なり、そこでどういったことを調整なり話し合っていくべきかというような基本的な考え方をお示しをして、それをもとにまたいろんな県の実態とも踏まえて県の方とも一つ意見交換しながら先生おっしゃったような進め方、どういった進め方ができるのかということもしっかり取り組んでまいりたいと思います。

19:28

山本啓介君。

19:30

今答弁であったように、この競技会については筆地とはなっていないというところであります。我々は様々な地域における重大な事故やその事故につながるいろんな理由についても、水産庁や海事保安庁の方々からの分析の説明も受けてきました。やはり、事故が起きるまでの前の体制づくりというのは重要でありますし、そこに事業を展開される方々がどのような背景を持って、そしてこれまでのどのようなキャリアがあるのかというところも確認し登録をしていく。そして登録をされた事業者をしっかりとそれぞれの地域で連携をしながら把握をしていく。そのことが重要であろうかと思います。簡単なフォーマットを持って横展開をしていくだけでは、おそらく事故は防げないというふうに感じています。他の法律で決まっています。海業の展開も含めてですね、海業も同じようにそれぞれの地域で協議会の設置があったかと思います。そういった他の取組とも連携しながらですね、登録事業者をしっかり把握していく必要があろうかと思いますが、最後に長官から総じてご答弁をいただきたいと思います。

20:46

水槽庁小川長官。

20:48

はい、お答えいたします。会場の安全というのは何よりも大切なことでございますので、これまでもいろんな枠組みの中で安全対策に取り組んでまいりましたが、その中で今回もこの法律ができたのをきっかけに協議会という制度もですね、うまく活用しながらより重層的に効率的にですね、安全対策が進むようにですね、努めてまいりたいと考えております。

21:18

田本啓介君。

21:20

終わります。ありがとうございました。

21:35

田中雅央君。

21:37

おはようございます。立憲民主社民の田中雅央です。今日はよろしくお願いいたします。まず冒頭、大臣、政府が2023年の経済財政運営の指針、骨太方針に食料安全保障、このことを盛り込んでいくと。G7でも食料安全保障については取り上げられました。非常に重要なことだと思っております。大臣もですね、やはりここが大きなターニングポイントであるということを常におっしゃっておられまして、私もそのように思っています。まさにこれは国としても最重要課題であると、そういうことでまずよろしいでしょうか。

22:26

野村納林水産大臣。

22:29

先般のG7のサミットでもそういったようなお話が出てまいりました。各国とも、私どももG7の農林大臣会合の中でもそういったような確認をいたしまして、そして広島サミットにつながるようにということで、私どもも声明を出したところでございまして、各国とも今では同じような認識だというふうに承知いたしております。

22:58

田辺雅雄君。

23:00

ぜひですね、この食料安全保障を確立していくためには、まさに国内の農地をしっかりと維持管理活用していく。そして人を育てていく。こういうことを全国展開していかなければなりませんし、そうした政策にしっかりと現場の皆さんにご協力をしていただかなければならない。こういうことだろうと思います。そのためには十分な予算と十分な人員が必要。しかし農林水産省の新規増員要求数はここ数年ですね、410人が上限となっているんです。どんどん本来はもっと人手が必要なはずなのに、どんどん人が減らされてきた。ぎりぎりのところでやっている。私、こないだ石垣委員が取り上げただけれども、統計のこともそうだと思うんですね。今後本当に重要になってくるはずなのに、そこでの専門的な人、また人員というものが少なくなっている。特に地方においてはそれが大きな問題だろうというふうに思っているんです。定員要求に対する査定率、これ多省庁に比べて厳しい結果になっているんですね。農水省、真面目というか。私は野村大臣、野村大臣のときならできると、野村大臣にしかできないというふうに思っているので、冒頭これを取り上げさせていただきました。これはですね、積極的な姿勢の下で2024年度、大幅な新規増員をしっかりと要求していただいて、確実に人員の増員を図っていただきたい。これはですね、大臣、やります、わかりました、このどちらかの返事しか必要ありません。ぜひ大臣、やっていただきたいというふうに思いますが、決意のほどお願いいたします。

24:50

野村農林水産大臣。

24:54

田中先生のその意気込みでやっていきたいと思います。ただですね、やっぱり全体的な省庁の枠もありますので、その中で農水省としてやれることはやっていく。特に今年はもう御存じのように、基本計画の見直しがあります。そしてそれを実行していく年に来年はなるわけでありますから、今おっしゃったようなことは増員の要因にはなっていくというふうに思っておるところでありますので、頑張ってやりたいと思っておりますので。

25:28

田中雅雄君。

25:31

ぜひ大臣、本当にこれは、もう毎回この話出るんですが、なかなか実現してこなかった。まさにここが大きなチャンスなんですね。そしてこの農政によく精通していらっしゃる、ずっとこの分野で取り組んでこられた大臣だからこそ現場の状況をよく分かっておられると思うんです。大臣ならできると信じてますから、ぜひこのことは大きくお期待を申し上げて、強く御要望をさせていただいて質問に入りたいと思います。さて優遇専業者の登録更新制度の厳格化についてまずお伺いしたいと思います。今回の改正案で優遇専業法遵守の状況が不良なものの更新に係る登録の有効期間を、現在の一律5年から状況を考慮して4年以内において政令で定める期間に短縮するというふうになっていますが、これ具体的にどういった事例を想定されているのか、まず教えてください。

26:33

水産庁安藤次長。

26:36

お答え申し上げます。今回の法改正におきまして、法律の遵守の状況が不良なものについては、御指摘ありましたとおり、更新期間を通常5年よりも短縮することとし、業務の適正さや安全性の確保の状況を通常よりも短い期間で確認することとしております。この措置の対象となる法律の遵守の状況が不良なものとは、具体的には業務改善命令や事業停止命令を受けたものを想定しております。

27:05

田辺雅夫君。

27:07

これ業務改善命令やこういった処分がされた人であれば確認しやすいんですけど、結局はですね、そうじゃない人たちのこともきちんと把握をして、常にこれはきちんとその法律を遵守して安全を守ってやっているかということが常に把握されなきゃいけないというふうに思っているんです。先ほど山本委員の方からもありましたけれども、これ有業占業を営む方が申請書に業務規定を添付して都道府県に出すということでありますけれども、出向中止基準または寄港基準、これらを記載しなきゃいけないわけですよね。これ専門家、中間取りまとめ、検討会でも御指摘をされているようでありまして、山本委員が先ほども確認されていましたけれども、適切な出向中止基準、寄港基準について判断を行えるような体制をしっかり構築していくことが必要だというふうに私も思います。一定の考え方をお示しになると先ほど答弁されていましたけれども、それは明確な具体的な考え方を示すようなことになるのかどうか、ちょっと考え方について教えてください。

28:26

水産庁安藤次長

28:30

まず、前半の方で御指摘ありました、命令や処分を受けていない方の住所状況についてもしっかり把握をしていかなきゃいけないという御指摘でございますけれども、現行法に規定されている報告徴求や立ち入り検査を必要に応じ行うなどにより、都道府県において把握することに、全般的に把握することになっておりますが、さらに本法案におきまして、事故を起こしたときの報告義務化や登録更新時の業務規定の提出義務化を措置しておりますので、こうした機会も捉えて、また把握の精度を上げていただきたいと思っております。さらに具体的な御指摘ありました、出向中止基準や寄港基準の関係でございますけれども、今回の法改正におきまして、新しい基準に対応した業務規定を作っていただくということになりますけれども、そうした業務規定をしっかり作れるように国としても、指導監督を行う都道府県に対しまして、業務規定の模範例や業務規定の妥当性に関する考え方を示したいと思っております。その中で委員から御指摘とありましたように、いかに具体的にというところでございますけれども、そういった御指摘も踏まえて検討してまいりたいと考えます。

29:46

田野保雅君

29:47

ありがとうございます。漁業占業の7割ほどが漁業者であるということで、例えば漁業なんかに加入しているとですね、いろんなつながりの中で、天候や波の状況について情報交換もできるでしょうし、また経験値からいろいろ判断できるようなこともあると思うんですけれども、そうじゃない方々が参入していることも含めて、しっかりとこれは徹底していく必要があると思うんですね。大変残念な痛ましい事故でありましたけれども、カズ湾の時にも、事故の調査分析の方向性、この調査結果報告書を拝見すると、監査であるとか検査の実行性にも問題があったようなことが指摘をされています。ですから、きっちりとですね、先ほど前半、前段で申し上げた、全体的にそれがちゃんと実行されているのかという把握と、そしてまたきちんとどういう判断をすればいいのかということが、みんな一致してできるような体制づくりをしていただきたいというふうに思っています。それで、検討会では漁業をしていた人が、漁業専業を行う場合はある程度安全対策の知識があるけれども、プレジャーボートを持っていて漁業専業を始める人は経験のない人など、この安全対策に関する知識や実態把握が必要ではないかという御指摘がありました。これ実態把握をされているのかということと、ちょっと質問をまとめてお伺いしますけれども、この施策の向上のための事故事例の学習や、事故なんかを想定した安全管理等の講習、実務研修内容の充実や就職度の確認、こうしたことはどうやって取り組んでいかれるおつもりなのか教えてください。

31:29

水産庁安藤次長。

31:32

お答え申し上げます。まず、漁業経験のない方が増えているという御指摘でございますけれども、水産庁が昨年都道府県体試実施しました漁業専業者の実態調査によりますと、漁業専業者のうち漁協の組合員の方の割合は、平成20年の82%から、令和4年には72%と10%低下してございます。他方で、最近の新規参入者の方々を見ますと、約半数が非漁業者となっており、御指摘のように、海に関する知識や経験が不足している方が増えていると考えてございます。こうした状況を踏まえ、安全性を向上させる観点から、本法案におきまして、漁業専業務主任者が乗船することを義務化し、船上での安全管理体制を強化するとともに、漁業専業者の登録制度を厳格化し、安全性の高い業務の運営が担保されない事業者の参入を防止する等の措置を講ずることとしております。もう一つ御指摘ありました、この漁業専業務主任者が、しっかり内容の伴った方にならないといけない、資質の向上を図らなければいけないという点でございますけれども、現在の漁業専業務主任者については、会議士または小型船舶操縦士の免許を所有していること、それから漁業専業における実務経験または実務研修を修了していること、それから漁業専業務主任者講習を修了していること、全ての要件に適合することを求めています。この実務経験の代わりになる実務研修につきまして、内容をしっかりとしたものにしていかなければならないということで、これは御指摘のありました検討会でも指摘をいただいているところでございまして、この実務研修の充実や習得度をチェックする取組の導入のあり方について、現在の検討会の提言も踏まえ、またさらに現場有識者の方の声も踏まえながら、内容の検討をしているところでございます。

33:38

田辺雅也君。

33:40

ありがとうございます。繰り返しますけれども、あのカズワンのような事故を二度と起こさないということが、まず基本にあるというふうに思うんですね。先ほど申し上げたカズワンの事故の調査の報告書でありますけれども、やっぱり運行の判断に問題があったということと併せて、船長自身の知識や経験、教育訓練の状況、また連絡体制の不備など、複合的な要因であの事故になったわけですけれども、やはり教育訓練の充実に対しての検討が必要であるというような指摘があるんですね。ですから、どんな免許を持っていようが、本当にですね、やっぱりその質の向上を高めていくために、常にそういう、何ていうかな、研修をしながら、高めていくことはとても大事だというふうに思っていますし、先ほど言ったように新規参入者が、知識やなかなかご経験のない漁業者以外の方々が増えているというのであれば、なおさらそこは本当に気をつけてというか、注意深く対応していただきたいというふうに思っています。ぜひそこはよろしくお願いをいたします。それでまさに新規参入者が、小規模零細事業者が多い、こういうことを考えていくと、今既存の方々もそうかもしれませんけれども、考えたくないけれども、やはり万が一の不足の事態に備えて、十分な損害賠償能力を用意しておく必要もあろうと思います。これも指摘、中間取りまとめで指摘をされていましたけれども、このことに関して政府の受け止めと、今後どのように対応していくのか、伺いたいと思います。

35:23

水産庁安藤次長。

35:25

お答え申し上げます。お指摘いただきましたとおり、漁業専業のあり方に関する検討会の中間取りまとめにおきまして、損害賠償責任保険の基準の見直しについて指摘を受けております。損害賠償責任保険への加入は、利用者の利益の保護のための重要な措置と考えており、そのため十分な保険金額の保険への加入が求められると考えています。現行では、店員一人当たりの店舗限度額が、三千万円以上の保険協賛への加入を義務付けておりますが、この金額をいくらにすることが適当かについて、現場や有識者等の御意見も伺いながら検討してまいります。

36:06

田中雅雄君

36:07

大変大事なことだと思うので、しっかり御検討いただきたいと思います。それで、昨今、家族や友人の方々なんかと釣りを楽しむ、私も釣りが大好きなのですけれど、釣りを目的としたプレジャーボートを購入される方もおられる。ルールを守って楽しむ分には全く問題ないですし、ですが、中にはSNS等で、個人所有のプレジャーボートで、釣りをする仲間を募集しているような方も見受けられるんですね。まず、こういう実態があることは、ご存知なのか、把握をされているのか教えてください。

36:45

水産庁安藤次長

36:47

お答え申し上げます。一般論としては、存じ上げていますけれども、数がどのくらいあるとか、そういったことは把握できておりません。

36:57

田中雅雄君

36:58

そういう方々にも、安全性の問題については、しっかりと徹底を、情報がきちんと行き渡るような体制も必要だと思うんですが、ちょっとこれ、ある方のブログを見つけまして、確認したいんですけれども、知らない人たちに声をかけて、一緒に行きませんかということで、燃料代を人数割にして、みんなから集める。このことに対して、金銭の受け渡しがあると違法になるのではないのか、ということがブログの中で書き込みにあったようなんです。これ本当に大丈夫なのかなということで、念のため、海上保安庁さんに連絡をして、いろいろ確認を、丁寧に確認をされているんですね。でもこれ、ちょっと間飛ばして、結果としては、反復継続の意思があるのかどうか、今回は、鋭利目的ではないので、違法性はないというお返事をいただきました、ということなんですが、これが違法性はないということでいいのか、反復継続の意思というのは、これはどこまで、毎回自分一人で行くのは何だかせっかく出すからね、行ける人は一緒に行きませんか、というようなことが、鋭利目的ではないとしても、何回も繰り返されたら違法になるのか、ちょっと基準がわからないので、教えていただけますか。

38:21

水産庁安藤次長。

38:23

お答え申し上げます。まずその前に前提といたしまして、我々が所管している漁業占業につきましては、船舶により乗客を漁場に案内し、釣りその他の農林水産省令で定める方法により、魚類その他の水産動植物を採保させる事業と定義しておりまして、委員から海上保安庁さんのお答えをご紹介ありましたけれども、この漁業占業に当たるかどうかにつきましては、個人所有のプレジャーボートであっても、第三者を船舶に乗船させ漁場に案内し、釣り等により魚類その他の水産動物を、動植物を採保させる行為を反復継続すれば、該当するということで、知事の登録を受ける必要があります。この反復継続の個別の判断につきましては、まさに個々の実態を見ながら判断されるものでございまして、なかなか定義を明確に、定義を明確にしているというものではございません。

39:30

田辺雅夫君

39:33

安全、やっぱり人を乗せて海に出るわけですから、個人で楽しまれることは、私はそれでいいと思うんですが、安全の問題が関わってくるので、何か一定の基準をつくるならつくる、こうした情報も、こういうことは違法ですよということで、例えば反復しないにせよ、やはり楽しみでレジアで出る場合も、安全確認やこういうことにはきちんと対応してくださいねということも、併せてしっかりと発信をしていっていただきたいと思います。それでもう一点、有業先業者による飲酒についてであります。5月14日、これ新聞報道ですけれども、本年2月に秋田で、週期曜日で業務改善命令を受けた漁業先業を営む人が、また今月再度飲酒運転で釣り客を乗せて運航した、それで逮捕されたということなんです。それで各自治体の条例で厳しい罰則を設けているようなところもあるようなんですけれども、これ検討会でもですね、有業先の商業者の週期曜日や飲酒運転について、もっと厳しい対応すべきではないのか、こういう意見があったのかなかったのか、そういう検討されたのかされなかったのか、教えていただきたいと思うんですね。業者の場合なんかはアルコールの濃度によっては、一発免停なんていうことになるわけですけれど、やはり安全を考えたときに、こういうことは徹底する必要があるのではないかなというふうに思うんですけれど、ちょっとお考え、ご見解をお聞かせいただきたいと思います。

41:14

水産庁安藤次長。

41:17

有業先操縦者につきましては、船舶職員及び小型船舶操縦者法におきまして、飲酒により正常な操縦ができない恐れがある状態で、船舶の操縦を行った場合には、違反点数が加算され、一定の点数を超えると、操縦停止処分が行われるものと承知しております。野林水産省としても、有業先業者の業務規定の模範例におきまして、出港から帰港までの間飲酒しないこと、手記を帯びて漁場に案内しないことを明記しておりまして、飲酒をして操縦した場合には、業務改善命令の対象となります。現在はこうした取組でございますけれども、飲酒禁止がさらにしっかりと徹底されるよう、業務規定に今以上にどのような規定を盛り込むことが適当なのか、有業先業者に対して業務改善命令により、どのような改善措置を行わせると、再発防止につながるのかというようなことについて、検討してまいりたいと考えております。

42:26

田野真彩君。

42:27

中には安全性を考えて、乗客に対してもお酒の持ち込みなどを禁止しているような、業者さんもいるようなんですけれども、ぜひ海難事故を発生防止する観点から、事故の実態なども、飲酒が原因で事故がどれだけ起こっているのか、みたいなことを含めて把握をしていただいて、より厳しい対応が必要であれば、しっかり検討していただきたいと、そのように思いますので、要求にとどめたいと思います。カズワンの事故の複合的な要因、この船体構造に問題があった、運航の判断に問題があった、安全管理規定が遵守されていなかった、そして、また、監査・検査の実効性に問題があった、救命設備や通信設備に不備があった、というような数々の指摘がされています。この教訓をしっかり活かしていかなければならない、ということを胸に、対応を行っていただきたいというふうに思います。先日、徳永委員からも指摘がありました、黒マグロの寄生が、幼魚の寄生が、今年4月からスタートするということで、資源管理の強化の重要性から、遊業者についても30キロ未満の黒マグロは、採保禁止、大型については、1人1日1日まで、とされていましたけれども、さらに今年から水産庁への報告が、陸上の日から5日以内に義務化ということです。この周知は徹底されているのかどうか、まずお聞かせください。

44:05

水産庁小川長官。

44:08

お答えいたします。黒マグロにつきましては、国際的な厳しい管理が行われておりますし、日本国内での関係者の関心というのも、非常に高いということから、我々といたしても、周知に今かなり気を使って、実施しているところでございます。実際の規制につきましては、委員からもご紹介ありましたが、令和3年6月から、小型魚の採保を禁止するとともに、大型魚の採保報告を義務付けたところでありまして、さらにその後、大型魚の保持というのは、1人1日1日までとして、さらに一定の採保料に達した場合は、採保停止命令をかける措置を行っておるところでございます。これの周知徹底に関しましては、有用者に対しましても、採保停止命令などの規制については、現在もホームページやポスターなどにより、周知を図っておるところでございます。現在、水産庁のウェブサイトで、最新の採保料や採保停止命令に関する情報を掲載しておりますが、この情報は、有業者や有業先業者の間で、高い関心が持たれておりまして、やはり水産庁が何か発表すると、即リアクションがあるという状況でございますので、我々としては、かなり末端満で、かなりタイムラグを置かずに、行き渡っている状況ではないかと思っておりますが、こうした状況も踏まえながら、引き続き、情報発信や規制の周知徹底、さらに効果的にどうしたらいいかというのも含めて、検討していきたいと思っております。

45:55

田辺雅也君。

45:56

いいですね。水産庁が何か発表すると、注目度が高いということですので、ぜひ徹底していただきたいと思います。ちょっとさっき山本委員が、通報先118、40数%の方が知っているんですよね。逆に、それだけの方が知っていらっしゃったんだ、というような感想でした。でも、あれです。本当に百頭盤に通報するのと同じように、これだけ海に行かれる方も多いので、いざというときに通報の番号を 指定を置く必要があるということで、118ですから、海はいいわー、とかですね。

46:34

みたいな、長官が全然笑っていただかなかったんですけど、何か覚えやすい長官、長官、118なので、そこにかけた、ということなんですけど、

46:48

しっかり覚えていただけるようなね、ちょっと工夫もしていただいたらいいのかなと。すいません、ちょっと余談でありました。それで、ちょっとマグロのことだけではなくて、密漁なんですけれども、これ、法改正で相当厳しい罰則が 設けられたんですけれど、令和3年の検挙数を見ると、少し減少しているようなんですけど、これ漁業者による密漁が平成20年頃からは、年々減少傾向だが、逆に漁業者以下の密漁、これ2倍に増えている。で、現在はほぼ9割が漁業者以外。令和2年からの、先ほど言った漁業法改正によって、アワビ、ナマコの密漁に対して罰則も強化。令和3年になり、アワビの検挙数が増加している。これ、罰則が厳しくなって、よりきちんと取り締まっていただいているから、こういう数字が出てきたのか、それとも密漁者が単純に増えて、こういう結果になっているのか、どう分析されているか、ちょっとまず、聞かせてください。

47:54

水産庁工和長官。

47:56

お答えいたします。その前に、118話の水産庁が設定した番号ではございませんので、ちょっと、そういうところでございました。あの、お指摘のとおりですね、アワビの密漁に関する、アワビに関しますと、密漁に関する検挙件数は、令和2年の108件が、令和3年の148件となっております。また、他のものにも関しましてもですね、トータルでの件数というのは増加しておりますが、これはやはり漁業者以外の方々の検挙件数が圧倒的に増えております。検挙件数の増加の原因は、様々であろうと考えますけれども、漁業法改正におきまして、全国で組織的かつ悪質な密漁の対象となっている、アワビなどの特定水産動植物につきまして、採保禁止違反の罪を新設したことも一因であろうかと考えております。農林水産省といたしましては、引き続きこれらの検挙状況などもですね、注視してですね、密漁対策に全力を尽くしてまいりたいと考えております。

49:17

田南雅也君

49:18

法改正後ですね、2ヶ月で、今年の2月、香川で生子密漁して逮捕された、この報道によるとですね、密漁した漁師は生子に漁獲番号をつけて市場に下ろしていた、ということなんですね。本当に悪質だと思いますし、JF島根のケースですけれども、解放から通報を受けていたにもかかわらず、酷訴をせずに放置していた。漁業者を、本当に漁業の状況が厳しくなっている中で、やっぱりこれはですね、無責任に放置することなく、徹底した取締りが必要だというふうに思います。なかなかね、簡単ではないと思いますけれども、例えば今後も、このドローンの導入なども含めて、密漁対策に対する支援、こういうものをしっかり強化していただきたいというふうに思いますけれど、お考えをお聞かせください。

50:13

水産庁、高野長官

50:16

お答えいたします。まず委員より御指摘のありました、生子の密漁に関しましては、我々としてもですね、このようなことがあったということは承知しておりまして、大変遺憾なものと受け止めております。今回の事案のように、漁業者であってもですね、違法に生子を採保した場合にはですね、罰則が大幅に強化された漁業法違反の対象となること、それに漁通段階におきましても、水産漁通適正化法に基づく、番号伝達に不正があった場合には、同法違反となることなどもありますので、これらの仕組みを活用することによりまして、密漁の抑止などを図っていくことが非常に重要であると考えております。また、委員からさらに御指摘のありました、漁協が酷送しなかったというような事例もあります。現在ですね、この事案以外に、都道府県からそうした事案があるとの報告は、受けておりませんけれども、いずれにいたしましても、密漁対策というのはですね、沿岸の漁業者にとっても非常に大事な話でございますので、我々としてもですね、強化に向けてですね、取り組んでまいりたいと考えております。

51:33

田辺雅也君。

51:34

よろしくお願いします。最近青森県の話がこの委員会でよく出てきますけれども、青森県、生子の資源量が減少する中ですね、県と漁業者の方々がしっかり協力して、親生子から採取、受精、種苗育成して放流する。また、種苗生産の技術の研究などを、循環型の資源管理に、本当に熱心に取り組んでいただいております。ですから、こうした漁業者の努力、現場の努力を無視して密漁するなどということは、本当に許しがたいというふうに思っています。密漁対策と併せて、近年、生子は中国なんかでも、相当高値で取引されています。輸出の拡大、漁業者の所得増にも資するので、種苗生産についてもしっかりと、国としても現場の状況、声を聞いていただきながら、支援をお願いしたいというふうに思いますし、暴力団の資金源ともなる、こうした問題について関係機関と協力をして、海外への不正な輸出のルート、こうしたことの根絶にも、強く取り組んでいただくことを、要望をしたいと思います。そして、ちょっと別の話で申し訳ないんですけれど、ハサップのことについて伺いたいと思います。ハサップの支援法、まさにこれまでも、国として輸出の促進だ、そのためには、輸出につながるハサップ、これを国としても支援をする、ハサップ支援法というものがあったんですね。これは、平成10年にできて、5年間の時限立法から平成15年に、またさらに改正して延期、延長、そして平成20年にまた延長するための、法改正が行われました。今年6月で期限が切れることになる、というふうに思うんですけれども、これは延長しないんでしょうか。

53:40

農林水産省高橋総括審議官。

53:45

お答えいたします。ただいま委員から御指摘ございました、ハサップ支援法、正式名称は、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法という法律でございますけれども、食品製造におけますハサップの導入を促進するため、厚生労働省の強化によりまして、平成10年5月に期限5年の臨時措置法として成立したものでございます。委員からも言及ございましたけれども、平成15年及び20年に、ハサップ導入の進捗状況に鑑み、それぞれ5年間延長されておりまして、平成25年には、その時点で、ハサップの導入を含みます、食品の衛生管理の高度化を加速させるためということで、期限を区切って集中的に支援策を講じるということをいたしまして、法律の有効期限を10年間延長した上で、期限到来時に法が執行する厳事法に改めましたところでございます。本法に基づく取組によりまして、前回改正からの10年間の期間におきまして、ハサップに沿った衛生管理の導入は着実に進展をしております。また、令和3年6月には、食品衛生法に基づきまして、原則すべての食品事業者に対しまして、ハサップに沿った衛生管理の実施が義務化されたところでございます。このような状況に鑑みまして、ハサップ支援法につきましては、法律の規定のとおり、本年6月30日をもって執行することとなるものでございます。また、委員からも言及ございましたけれども、より高度な衛生管理が必要となります、輸出向けのハサップの取組に関しましては、令和4年10月に施行されました改正輸出促進法、これに基づく制度融資などによって支援してまいる考えでございます。

55:19

田中和也君。

55:21

ハサップ支援法に基づく融資の状況、この資料があるんですけれども、だいぶ取組ももちろん進んできたというふうに思います。そして、それをさらに輸出向けに取り組むことについては、国としても輸出に対応する加工流通施設の整備目標というものを立てて、これまでも取り組んでこられたと思うんですね。まさに輸出の促進だと言って、農林水産省でも積極的にこのことを後押ししてきたわけですけれども、つまり今回こうしたハサップ支援法に基づく融資などが行われてきたものは、法に基づいたこの支援融資みたいなことは、今後はどうなっていくのかということと、目標を立てて取り組んできたことがある程度達成したから、もうやらないということなのか、もうちょっと具体的に教えていただけますか。

56:18

高橋総括審議官。

56:23

2点ございましたと思います。1点目の今後の融資による支援につきましては、先ほど申しましたように、ハサップ支援法、今回の支援法は執行いたしますけれども、輸出なりのより高度なハサップが必要な取組に対しましては、改正輸出促進法に基づきまして、同じような支援ができる制度維持がございますので、そちらで対応してまいる考えでございます。またハサップの状況につきましても、過去10年の取組、加えまして高橋総括審議官の取組もあって、現場としてかなりハサップが浸透しているという前提に基づいての判断でございます。

56:59

田川雅也君。

57:00

義務化されたので、義務化されたんだから当然やってるでしょう、ということなのかもしれないけれども、そういう実態がどこまで把握できているのかな、ということあるんです。それでもちろん私も輸出の促進は、ぜひ取り組んでいただきたいと思うけれども、輸出の促進だけのためにやるんじゃなくて、やっぱりこういう義務化もされた中で、衛生管理にきちんと対応していただいて、そこからさらにステップアップして、こういうことができたんなら、さらに輸出にも取り組めるよね、ということになっていくんだろう、というふうに思うんですね。だから現状がどうなっているのか、ちょっと事務所の方からいろいろとどういう把握されているのかといったときに、なかなか明確なお答えがなかった。把握をしているのかしていないのかも、ちょっとよくわからなかったんですけれど、私はやはり必要なものであれば、別にここで切る必要はなくて、現状をもっと進められるというなら、さらに延長してもよかったと思うし、きちんとそういうことが現状を踏まえて、これでもうやめましょうということになったのかどうか、どういう議論の中でそうなったのか、ということが見えてこなかったので、お聞きしたんですけれど、何かお答えあります?

58:12

高橋総括審議官。

58:15

お答えいたします。ハスアップの導入状況の実態調査につきましては、農林水産省でこれも実施してきておりますけれども、従業員数5人以上の事業所で、全てまたは一部のラインにハスアップを導入した事業所の割合、平成25年の前回の法律改正時は、21%でございましたけれども、令和3年の調査では77%まで増加していると、こういった実態がございます。だからいいってことですか。

58:45

田辺雅也君。

58:47

そこまで言ったので、もういいよねという話ですか。

58:50

高橋総括審議官。

58:53

そういった実態の進展と、先ほど申しました義務化なりを合わせて、今回の判断に至ったものでございます。

59:00

田辺雅也君。

59:02

分かりました。ただ、やっぱりこうした高度な衛生管理、こういうものはしっかり取り組んでいただいて、さらにそれがそれぞれの現場の収益につながっていけばいいなというふうに思っているんですが、大臣、あのですね、はい。水産庁、高野長官、いいですか。ちょっと申し訳ございません。あの、答弁漏れがございまして、あの、委員からドローンへの支援があるのかという点でございましたけれども、あの、ドローンはですね、実際、浜の活力再生、成長促進交付金によりですね、支援を行っておりますし、あの、令和3年には2件においてですね、やった実績もございますので、あの、この交付金を有効に活用してですね、あの、密漁の防止対策に役立てていただきたいと考えております。

59:56

田野まさや君。

1:00:01

ありがとうございました。もう時間残り少ないので、ま、大臣、実はですね、ま、ちょっと地元の話で恐縮なんですけれども、ま、私の生まれ育った八戸市、まさに海から開けた八戸市、八戸市の辺、漁業が元気じゃなければ地域が元気じゃない、ま、そういう地域なんですね。当然、漁業者、漁業は厳しくて、関連する河口業者の皆さんも大変厳しいというのが現状です。ハサプを導入して、ま、フィッシュポンプで、魚を水揚げしてですね、ま、衛生管理やってるんです。で、これは、これをやると付加価値がついて、ま、導入時はそういう判断で、国も後押ししてくれたと思いますけれども、現状全く違います。全然利用されていなくて、揚げたところで付加価値つくどころか、他で普通に水揚げした方が魚の値段が高いだとか、結局フィッシュポンプでやっちゃうことで魚に傷がつく、だから、もう高値つかないだろうと、ま、こういう状況なんです。で、もう、これ国からですね、指摘をされて、会計検査院から指摘をされて、このままでは、ま、あの、なんていうの、お金を、国のお金をね、使って立てたのに、こんな状況だったら、お金返せみたいな話になっちゃってるわけですよ。で、もう、地元も頭を抱えていてですね、ま、これはちょっと柔軟なご判断をいただくか、国としても、ま、どういうふうに活用していくのがいいのかですね、ま、地元のことだけじゃなくて、もしかしたら全国にも、そういうことあるかもしれません。で、全国の実態を調べていただいて、ぜひ、せっかく導入したところが、より元気に地域の活性化につなげられるようにですね、アドバイス、ご指導いただきたいというふうに思いますので、もう時間ですから、答弁を求めません。要望にとどめます。よろしくお願いします。

1:01:52

安縁信夫君。

1:01:55

えー、公明党の安縁信夫です。早速ですが、法案について質問させていただきます。えー、まず、立法事実について確認をさせていただきます。えー、近年、遊戯船の事故による死傷者が増加傾向にあることが、法改正の必要性として指摘を説明されているところでもございます。実際の近年の死傷者数の推移と、その増加要因に関する政府のご認識について確認をさせていただきます。

1:02:21

水産庁安藤次長。

1:02:24

お答え申し上げます。遊戯船業の事故の状況につきましては、過去10年間の事故による死傷者数は、計393人、うち死者数は60人となっており、特にこの5年間で年間の死傷者数が増加傾向にあります。内容といたしましては、見張りの不十分などによる他の船との衝突事故が多く、平成28年の15件から令和2年には29件と増加傾向にあります。これは遊戯船業は、魚の取れやすい漁場に複数の船が集まりやすいことから、衝突事故の可能性も高くなる性質があること。さらに近年は、先ほども出ておりましたけれども、新規に遊戯船業者の登録を受ける者が増え、経験不足の者が増加していることが主な要因であると考えています。このような状況を踏まえ事故を減らしていくため、本法案におきましては、遊戯船業主任者の上船の義務化、遊戯船業者の登録制度の厳格化など、利用者の安全確保を強化する措置を講ずることとしております。

1:03:31

安西信夫君。

1:03:33

数案の悲惨な本当に悲しい事故を受けての改正でもありますけれども、今御指摘をいただいたこの立法事実、これにしっかりした対応した改正であるということで、確認をさせていただきました。続きまして先ほど来も出ておりますけれども、遵守の状況が不良なものの判断について、私からも確認をさせていただきたいと思います。今回の改正案で登録の更新時に、法律の規定等の遵守の状況が不良なものについては、登録の更新の有効期間を5年から4年以内の期間に短縮をされるということになっております。具体的には政令で定める期間になるというふうに、法案には書かれておりますけれども、衆議院の審議でもありましたとおり、また先ほどの田中委員の質問に対する御答弁でもありましたが、遵守の状況が不良なものについては、具体的には業務改善命令や業務停止命令を受けたものがこれに当たるというふうに答弁されておりますが、それ以外のものは想定をされているとすればどのような場合か、また遵守状況の不良の程度と登録有効期間の短縮の幅については、どういった関連づけがなされるのか、またこれらの運用の指針や基準も示すべきというふうに考えておりますので、これらの点について改めて御答弁をお願いします。

1:04:47

水産庁安藤次長

1:04:50

お答え申し上げます。御質問いただきました登録期間の短縮の対象となるものにつきましては、政令で定めることとしており、委員御指摘の業務改善命令や事業停止命令を受けたものを想定しておりますが、それ以外にどのようなものを対象とすべきか、またそれぞれのものについてどの程度の短縮の幅にするのかにつきましては、現場有識者の声も踏まえつつ公平かつ明確なものとなるよう検討しているところでございます。

1:05:20

安倍晋三君

1:05:22

今答弁にあったとおり公平かつ明確なものになるということが重要な点かというふうに思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。続きまして改正法46条の関係で業務規定の内容についても確認をさせていただきます。先ほども出ておりますけれども、有業先業者の安全管理体制を強化すること等を目的として、業務の実施方法を定めた業務規定を登録の申請書に添付することが今回義務付けられるということであります。その規定の内容が実質的な安全性の確保に資するものでなければ言うまでもありませんが、この規定の申請時のチェックはもちろんのこと、やはりその登録後において当該規定に沿った運営がなされていくかもチェックしていくということが本来望ましいというふうにも考えております。こうした体制も構築をしていくべきというふうに考えております。併せまして登録の更新時においても、この業務規定の遵守の状況は、先ほども質問いたしました遵守状況の不良性の判断に当たっても重要なメルクマールとなるべきというふうにも考えているところでございます。御答弁をお願いします。

1:06:24

水産庁安藤次長。

1:06:28

お答え申し上げます。御指摘いただきましたとおり、有業先業の安全性向上に向けましては、業務規定に記載した内容に沿った運営が継続されることが不可欠であると考えております。このため、本法案におきまして、これまでは登録後に一度届ければよかった業務規定につきまして、登録時においても、更に更新時においても提出しなければならないこととし、安全に関する記載事項が一定の基準に適合しない場合には登録更新できないようにすること、それから事業者が利用者に対し、業務規定のうち安全に関する事項について公表を義務付け、利用者の目も活用して安全な営業の継続を促進することといった措置を講ずることとしております。また、事業者に対する指導監督を担う都道府県に対しまして、業務規定の模範例ですとか、業務の実施状況の把握に関するガイドラインをお示しして、その内容を共有することにより、業務規定に沿った運営がされているか確認がしやすい環境を整えてまいりたいと考えております。安倍内閣総理大臣 ありがとうございました。有業線の事業者は、大体1万3千事業者あるということで、それ全てを常に管理、監視していくということは、なかなか困難であるということも理解をするところであります。その意味におきましても、今御答弁いただいた内容をまずはしっかりと実行していただきたいと思いますし、時には抜き打ちで抽出してしっかりやっているかということもチェックすることなども、ぜひ御検討いただきたいと思います。続きまして有業線業務主任者の義務に関連して確認をさせていただきます。今回の改正によって有業線業務主任者が有業線に乗り組んで業務を行うこと及び利用者が世話滞しにより有業線外で釣りを行う場合も含めて利用者の安全管理を行うことが明確化をされるということになっておりますが、この点に関連をして改正法の13条1項では新たに有業線業務主任者は誠実にその職務を行わなければならないことと、また同条2項には有業線業務主任者の職務を行う上での意見を尊重しなければならないということも明示されたところでありますが、これらの異議について確認をいたします。

1:08:42

水産庁安藤次長

1:08:45

お答え申し上げます。有業線業の営業について最終的に責任を負うものは有業線業者でございますけれども、有業線業務主任者は利用者の安全確保や漁場の安定利用の確保等の重要な役割を担っていること、地域の気象解消、送船の経験や知識なども有していることから、現場の状況に応じた安全管理体制の構築に向け、今回の法案におきまして、その責任の大きさを明確にする観点から有業線業務主任者について職務を誠実に行う義務を明確にするとともに、利用者の安全確保などに関し有業線業務主任者の意見を有業線業者は尊重する義務を明確にすることとしたところでございます。このことにより、各有業線業者におきまして、現場の意見が十分に反映され、これまで以上に利用者の安全性や適切な業務運営が確保されるものになると考えております。

1:09:44

安西信夫君。

1:09:45

大変大切な改正のポイントかなというふうに思います。実際に乗り組んで現場を見ている人がきちっと安全の管理をしていく。当たり前のことが法律上しっかりと明記をされたというふうに理解をさせていただきました。続きまして、改正法の19条の関係で確認をさせていただきます。この改正法19条では、重大な事故についての届出が義務付けられることとなり、具体的には省令でその重大な事故を定義するということになっておりますが、どういった場合を想定されておられるのかを確認させていただくとともに、届出なければならない重大な事故と誰が判断をすることになるかも併せてご答弁ください。

1:10:24

水産庁安藤次長。

1:10:26

お答え申し上げます。今回の法改正により、都道府県知事への報告が義務付けられる重大な事故といたしましては、遊戯船の衝突、乗り上げのほか沈没や火災、死亡者や行方不明者を出した事故などについても対象とする方向で検討しています。また、この報告は事業者が行うこととなりますが、事業者が判断に迷わないように報告対象となる事故につきましては、客観的に判断できるよう省令で明確に定めていきたいと考えております。

1:10:58

安永信男君。

1:11:00

客観的に判断できるように明確にということで確認をさせていただきました。続きまして改正法の23条の関係で、利用者の安全及び利益に関する情報について確認をさせていただきます。今回の改正によって遊戯船業者に対して利用者の安全を確保するために、公知多措置等の情報の公表が義務付けられることとなります。公表の具体的な方法につきましては、農林水産省令で定めるところによるとされておりまして、衆議院の審議におきましてもデジタル化の取組がこの点に重要であるという旨の答弁もあったと承知をしております。他方で遊戯船業者の事業者の9割が一石の遊戯船で営む小規模事業者でありますし、またウェブサイトを持っていない事業者も現実的にはいるわけでございまして、このような場合どういった形での情報公表を想定をしておられるのか、またそうした事業者への支援も丁寧にやるべきと考えますが、この点について確認をさせてください。

1:11:53

水産庁高谷長官。

1:11:55

お答えいたします。本法案におきまして、利用者が利用する遊戯船を安全の観点から選択できるようにするために、遊戯船業者に対しまして利用者の安全などに関する情報の公表を義務付けることとしております。これらの情報につきましては、利用者が遊戯船の選定に際して入手できることが必要であると考えております。公表の手段につきましては、インターネットなどによる公表が有効な手段と考えておりますが、事業者がそれぞれ可能な手段で取り組めるよう、具体的な公表の方法につきましては、今後、現場や有識者の声も踏まえつつ検討してまいりたいと考えております。

1:12:35

安西信夫君。

1:12:37

ありがとうございました。先ほど山本委員からも質問ありましたけれども、やはりこの協議会の重要性ということも確認をしておきたいというふうに思います。今回28条の内容で協議会の設置が必要的ではありませんけれども、任意で設置ができるということで、規定をされることとなります。そのあり方については、やはり地域の自主性を尊重しながらも、国としても都道府県と地元の求めに応じた丁寧なサポート、これを体制をしっかりとっていただきたいということと、やはり先進的で有効な事例や、またそうしたものの情報共有などを積極的に行っていくということも重要かと考えます。御答弁をお願いします。

1:13:15

水産庁工和長官。

1:13:17

お答えいたします。今回の改正案で創設する協議会につきましては、都道府県知事の主導の下、有魚船業の健全な発展を図るため、有魚船業者、漁業者などの地域の関係者が集まりまして、利用者の安全確保や漁場の安定的利用の取組につきまして協議を行うことにより、有魚船業の適正化を図る役割を担うものでありますことから、協議会制度が円滑に設置、運営されていくことが重要であると考えております。このため農林水産省といたしましても、各地域における自主的な取組を促す観点から協議会の運営に当たっての規約例の提示、海面利用協議会と連携した取組の推進、有料な取組の横展開など、都道府県が円滑に協議会制度を運営していくための必要なサポートについても検討してまいります。

1:14:12

安西信夫君。

1:14:14

続いて有魚船の衝突事故の防止に関連して確認をさせていただきます。船同士の衝突事故、接触事故、こうしたものを防止していくことも極めて重要と考えます。もともとこの法律の制定の端緒も、大型有魚船と海上自衛隊の潜水艦との衝突事故にあったというふうにも確認をさせていただいたところでもあります。現時点も有魚船の失踪者を伴う事故の種類別の割合で一番多いのもこの衝突ということであります。この際先ほども確認しましたけれども、業務規定において周囲への見張りを強化するなど、接触事故等を防止するための事故をしっかりと定めていくべきと考えます。また関連しまして、今年の3月7日に神奈川県の三浦市の沖合で、航行中の有魚船がクジラらしき物体との衝突によって釣人などを乗船していた方がけがを負って病院に搬送されたという報道も目にしたところでございます。船だけではなくてこうした大型の自然動物との接触ということもこの際防止を徹底していくべきと考えます。ご答弁お願いします。

1:15:13

水産庁小谷長官

1:15:15

現行の業務規定の模範例におきまして、事故発生防止のための留意点を明記しておりますが、有魚船業において見張り不十分などによる衝突をはじめとする事故が多い状況を踏まえまして、さらに規定すべきことがあるか検討してまいります。また、委員からご指摘の報道は、本年3月7日の神奈川県三浦市の沖合でのクジラらしき物体との衝突でございますが、現在海上保安庁が事故原因の調査を行っているものと認識しております。海難事故の対応につきましては、現行の業務規定の模範例においては、主として船舶との衝突を念頭に対応を定めておりますが、今回の事故原因の調査も踏まえまして、特別な対応が必要かどうかも検討してまいります。

1:16:05

安永信男君

1:16:07

よく分析検討をお願いしたいというふうに思います。続きまして、中間取りまとめにおける指摘事項を何点か確認をさせていただきたいと思います。先ほどもありました損害賠償の措置の基準について確認をさせていただきますが、今回の中間取りまとめでは、利用者の利益の保護をより一層図っていく観点から、現行の損害賠償責任保険の加入額の見直しと利用者の保護に資するより適切な措置を講ずる必要性が指摘をされているところでございます。現行は店員1人当たり、この限度額が3000万円以上のものになっているということでありますけれども、やはり陸の車の交通事故をとってみても、やはり任意保険でありますけれども、退陣無制限で入っているものも多数でありますし、また乗り合いバスなど、こうした他の乗り物の事故の関係でみても、やはり相対的にこの金額自体低いものかなというふうにも思っております。あってはいけませんけれども、死亡事故なども起こったときには、この3000万円以上という基準では、なかなか賠償には不十分であるということも現実であります。この中間取りまとめでの指摘事故についての政府の受け止めと今後の対応方針につきまして、福島県富士喜政務官にお答えをいただきたいと思います。

1:17:20

福島県富士喜農林出産大臣政務官

1:17:23

お答えをいたします。昨年12月の遊業選業のあり方に関する検討会の中間取りまとめにおいては、御指摘のとおり、損害賠償責任保険の基準の見直しについて記載されたところでございます。損害賠償責任保険への加入は、利用者の利益の保護のための重要なものと考えており、そのため十分な保険金額の保険員への加入が求められております。現行では、御指摘のとおり、店員1人当たりの店舗限度額が3,000万円以上の保険、共済への加入を遊業選業者に義務づけておりますが、この金額をいくらにすることが適当かについて、現場や有識者等の意見を伺いながら検討してまいりたいと思います。補足になりますけれども、先ほど、クジラとの衝突というお話がございましたが、私も小型船舶の運転をたまに行います。木の枝でも操縦者からなかなか見えない中で、やはり水面と同じ高さに、障害物があるというのは本当に、運転をする側も怖いんですけれども、やむを得ないところが非常に大きいなというふうにも思いますので、その辺の御理解はいただければと思います。

1:18:48

安西信夫君

1:18:50

ありがとうございました。もう一つ、中間取りまとめにおける指摘事項、乗船時の利用者への安全に関する説明について、勝又副大臣に確認をさせていただきますが、中間取りまとめでは、利用者の中には釣り初心者や小さい子どももいるために、利用者の不注意等で思わぬ事故が発生する可能性があるとされておりまして、乗船時に、乗船の時に利用者に対して遊業選業務主任者から安全に関する事前の説明を行うなど、利用者に対して安全に関する注意を促すことを乗船時のプロセスとして位置づける必要性があると指摘をされております。乗船時のプロセスをマニュアル化をして、それを遵守させる仕組みを作っていただきたいと思います。御答弁をお願いいたします。

1:19:31

勝又農林水産副大臣

1:19:33

安西委員、御指摘のとおり、乗船時に利用者に対して安全に関する説明を行うことは重要であると考えております。このため、現在、農林水産省としましては、業務規定の規範例の中で、安全の確保のために利用者が遵守すべき事項について示すとともに、これらの事業者が利用者に周知するよう、都道府県から指導しているところであります。さらに、本法案において、業務規定を登録申請の際に提出させ、安全に関する記載事項が一定の基準に適合しない場合には、登録できないようにする措置を講じておりますが、この業務規定を審査する中で、乗船時のプロセスも含めて、安全の確保のために利用者が遵守すべき事項とその周知の方法について明記されているかを確認するよう、都道府県に必要な提案、助言を行ってまいります。

1:20:25

安西智子君。

1:20:27

ありがとうございました。最後に大臣端的で大丈夫でございますので、御答弁いただければと思いますが、遊具船業の安全性確保に関するわかりやすい情報発信も指摘されております。ぜひこれを踏まえての発信をお願いいたします。

1:20:41

野村納林水産大臣。

1:20:44

はい。私どももこの安全性の確保というのが、もう最大の今回の法改正の焦点でございまして、いろんな措置を講ずにあたりましては、これがわかりやすく利用者の安全確保に直接つながるような情報発信を都道府県が行えるように、市町村に、国が県に対しましてガイドラインを作成して示して、そして必要な助言を行っていきたいと、こんなふうに思っているところでございます。また、水産庁のホームページの遊魚の部屋においても、これまで安全対策等について、利用者の安全性確保のためのパンフレット等を作成、公表し、情報発信に努めてまいりましたが、今後は都道府県の公表する情報を一元的に確認できるようにするなど、さらなる情報発信に努めてまいりたいとか、いうふうに思っているところでございます。それから余計なことなんですが、このちょうど公安審議のときに、私の鹿児島でやっぱり船舶の事故が起こりまして、昨日14人が乗った船が火災を起こしまして、14人全員助かったんですけれども、やはりこれは人事ではないなと、こんなふうに思っているところでございます。終わります。

1:22:18

串田誠一君。

1:22:20

日本維新の会の串田誠一でございます。ずっと質問の中にも出てまいりましたが、遊戯船の事故で一番多い形態というのはどういうものでしょうか。

1:22:32

水産庁高谷長官。

1:22:34

お答えいたします。遊戯船の事故につきましては、過去10年間の事故による死傷者数は393人、そのうちの死者数は60人となっております。特にこの5年間で年間の死傷者数は増加傾向にございますが、その内容としては、見張りの不十分等による他船との衝突事故が多く、平成28年の15件から令和2年は29件と増加傾向にございます。

1:23:02

串田誠一君。

1:23:03

司令塔湖遊乱船事故が一つの大きな立法事実もあるんですけれども、こういう気象条件が悪いから事故が起きたというだけではなくて、衝突ということで、いつでも事故が起きるということを想定していかなければならないのではないかなと思うんですが、その点で事故が起きている地域というものを調査したことはあるでしょうか。

1:23:29

高谷長官。

1:23:31

お答えいたします。衝突事故が多いという点は把握しておりますが、地域による違いなどについては、まだ分析はしておりません。

1:23:46

串田誠一君。

1:23:47

ぜひ、そこの調査もしていただきたいと思うんですが、司令塔湖遊乱船事故というのは、昨年の4月23日に発生いたしました。気象庁の調査によりますと、海水温度は2.4度ということでございます。0度から5度までの意識不明時間というのは、15分から30分、予想生存期間というのは、30分から90分が生存できる期間ということでございます。一方で、15度から20度の場合には、意識不明というのは、2時間から7時間、予想生存期間も2時間から40時間、0度から5度までは90分、15度から20度は40時間、全然違うわけでございます。そういう意味で、小型船舶安全規則というのがありますが、海水温によって、救命設備の違いが全く考慮されていないというのが指摘されているところなんですね。こういうような海水温度が低いところというのは、とにかく迅速に、災害を受けた人の場所を特定していかなければならないということなんですけれども、そこで救命動員、ちょっと質問の順番を変えますが、救命動員で国交省認定という基準があるんですけれども、認定があるものとないものとで、救命動員どういう違いがあるんでしょうか。

1:25:17

国土交通省海事局、宮武検事長。

1:25:21

はい、お答えいたします。乗船者の落水時の安全を確保するため、船舶に搭載する救命動員には、浮力、耐久性等に関する安全基準を国土交通省において定めております。実際に船舶に搭載する際には、この安全基準に適合している必要がございます。このため、あらかじめ安全基準への適合が確認された救命動員には、所定の印を付すこととしております。委員御指摘の救命動員でございますが、おそらくこの印が付されているもの、というふうに考えられます。その場合におきましては、安全基準への適合が確認されたものであり、安心して使用できるという、そういう救命動員であるというふうに考えております。

1:25:58

串田誠一君。

1:26:00

司令塔湖有難事項の場合にも、誰がその困難を受けたのか。そして一番大事なのは、先ほども言いましたように、迅速に救助していかなきゃいけない。海上保安庁等が、すぐにその場所に行かなきゃいけないことが多いと思うんですけれども、90分が最長ですから、その場合にどこにいるのかということなんですけれども、そういう意味で、先ほども言いましたように、海水温度によって、その設備の違いが考慮されていないというのが指摘されているんですけれども、先ほどの今国交省の認定基準の中にも、どこにいるのかということが分かるようなものを装備されていないんですけれども、紛失防止タグというのが、今通信サイトで調べていただくと、もうずらーっと出てきましてですね、数千円でGPSを使って、紛失した場所を特定できるというのが、防水にもなっているものがあるんですよ。ですから私は、やはり海水温度がですね、地域も調べていないということですので、地域もしっかり調べていただいて、海水温度が、例えば5度以下とか10度以下の場合には、救命同意に、その紛失防止タグというのをつければ、すぐに場所が特定できる。海上保安庁がすぐにそこに行ける。90分の中でも助けられるかもしれない。いうようなことをですね、救命同意に用意をしていただきたいと思うんですが、検討していただけないでしょうか。

1:27:36

宮武次長

1:27:38

はい、ご指摘の点、私どもで、国交省で行われました検討会の中でも議論いたしました。まずは、私どもの方で、AISと呼ばれる自動で船舶の位置を特定できる機器相当の、自動で場所を発信する装置を義務的に移行というふうに考えております。すがにまず船の位置を特定する術として、まずこれを用意できるのではないかと考えております。救命同意にそれぞれにつけるという案もございましたけれども、ちょっとその電波の届く範囲とか限界があるというのがございましたので、今後の技術の動向を見守りながら検討を進めていきたいと思います。

1:28:14

串田誠一君

1:28:16

救命同意というのは海水に浮いてますので、浮いているところに、その紛失防止タグをつける。そしてまたそれがつながるかどうかというのは技術的な問題ですから、ぜひ検討していただきたいと思うんですね。船舶につけるのは当然必要だと思うんですけど、その遭難している人っても、いろいろなところに浮遊していってしまうわけですから、やはりその救命同意がせっかく救助を待っている中で、90分しか時間がないようなところもあるので、そこはぜひGPSも活用していただいて、金額も非常に安いですからね、命に変えられないので、そこもぜひ積極的に検討していただきたいというふうに思うんですけれども、先ほどの誰がどこにの、そのどこにというのは今言ったような紛失タグというのを活用していただきたいんですが、誰がという部分はどういうような形で、乗船されるときに確認されているか、それは法律上を義務づけられているのか確認させてください。

1:29:24

水産庁安藤次長

1:29:27

お答え申し上げます。有業船業法におきましては、現行法上におきましても、営業所ごとに利用者名簿を作成の上、備え置き、利用者の氏名や住所を記載しなければならないこととされております。このためもし乗客が、万一行方不明になった場合でも、この利用者名簿により乗客を把握することができると考えてございます。

1:29:53

串田誠一君

1:29:55

こういったことが起きたときには、誰が今どこに、というのが特定していくことが一番大事なんじゃないかなと思うんですが、先ほどプレイジャーボートの話も出たんですけれども、テレビでこの前、本来は釣りをしてはいけない磯に磯渡し、瀬渡しと言われている、そういう業者があると言われています。そもそも釣りをしてはいけないところの岩壁とかに船で乗客を運んでいくという業者があるわけですけれども、こういう違法な行為を行う業者に今回の法律を遵守しろと言っても無理だと思うんですが、そういう業者を取り締まるというのはこの法律でできるんでしょうか。

1:30:40

野村納林水産大臣

1:30:41

お答え申し上げたいと思いますが、防波堤等における遊業につきましては、公安管理者や施設、あるいは土地所有者などが定めるルールに従っていただくとともに、利用者の安全確保が図られる必要がございます。このため今回の法改正におきまして、登録更新の際に業務規定の内容を都道府県が確認することにしておりまして、禁止される区域や安全確保されていない場所の世話たちが起こられないようチェックできる仕組みにいたしているところでございます。また、本法案において盛り込んだ遊業専業に関する協議会を活用して、安全な漁場などの情報共有や安全な世話たちを行うためのルール作りに向けた協議を行っていくことも大変重要だとかように思っております。

1:31:43

串田誠一君

1:31:44

はい、衝突事故が多いという話なんですが、去年でしたか水上ジェットスキーが泳いでいる人の近くを走行して危ないとかというのが非常に大きな話題になったことがあるんですけれども、当然遊業船と所得をするということもあると思うんですが、ちょっとこの法律と離れるかもしれませんけれども、水上ジェットスキーに対する規制というのはどのようになっているでしょうか。

1:32:13

国土交通省開示局 宮武次長

1:32:17

お答え申し上げます。水上オートバイの操縦者には船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づきまして、特殊小型船舶操縦士の免許が必要とされています。当該操縦者には、遊泳車等の付近で衝突や危険を生じさせる恐れのある速力で航行したり、急回転やジグザグ航行するといった危険操縦の禁止などを遵守する義務がございます。危険操縦の禁止に違反した者に対しましては、違反点数を付与するとともに、安全意識の徹底のための再教育を行っております。なお、違反点数が累積した場合には、その累積点数に応じまして、開国または一定期間の業務停止、免許停止に相当しますけれども、業務停止と行政処分がされることになっております。

1:33:02

串田誠一君

1:33:04

事故が起きたときは、届出をするということになっているんですけれども、その届出をするのは当然必要だと思うんですが、事故直後、主任者というのがここで法律上も出てきているんですけど、事故直後は主任者としてはどういうようなことをするということが望ましいというか、ルールづくりになっているんでしょうか。

1:33:30

水産庁高谷長官

1:33:32

お答えいたします。事故を引き起こした場合には、人命の安全の確保のための万全の措置、事故の拡大防止のための措置、利用者の不安を除去するための措置を講ずることが求められます。具体的には、海上保安庁、これは118番でございますが、あらかじめ業務規定で定めた緊急連絡先などへ連絡し、救護を要請したり、怪我人が発生している場合には応急措置を行うなどの対応が求められるものと考えております。こうした点も、業務規定の模範例においても示しているところでございます。

1:34:13

串田誠一君

1:34:14

今の答弁の中で乗客の不安を除去というのも、ご示していただきました。そこで、これからたくさんインバウンドの方もいらっしゃるし、外国の方も今日本にたくさんいらっしゃる中で、当然乗客も外国人ということで、日本語が通じないということも多いかと思います。そこで、例えば航空機の場合には、離陸をする前に、事故、そういうような何か起きたときには空気が出るマスクが下から上から落ちてきて、それをどうやって装着するのかということとか、海に行ったときには、ライフジャケットの空気が自動的に入るけれども足りない場合には左右からストローみたいなので吹き込んでくださいとかですね、あとは、会場に出るときには空気の入った滑り台をどういう姿勢で滑り降りたらいいのかとか、その後どういうふうにして機体から離れたらいいのかというのを、動画とか、あるいは機内でも教えてくれる、要するに言葉がなくてもどういうふうにすればいいのかというのが見てすぐにわかるようなことをしているわけですよね。そうなると、船の事故の場合にも、言語で、他言語というか外国人の場合には言語で通じるということを全部用意できるとは思えないんですけれども、そういうときのために、例えば何か絵を示すようなこととか言うような、言葉が必要のないような不安を除去するような方法というのも検討していった方がいいんじゃないかと思うんですが、その点いかがでしょうか。

1:36:00

水産庁小谷長官。

1:36:02

お答えいたします。遊魚船を利用する外国人観光客につきましては、事故があった場合に言語の問題などにより対応が困難になる可能性もあることから、受け入れる遊魚船業者や地域の関係者において様々な工夫を考えていただく必要があると考えております。また、水産庁といたしましても、外国人を受け入れる場合の安全確保に関する際の考え方について、制度の運用のためのガイドラインで示すことを検討してまいりたいと考えております。こうした外国人の遊魚船利用における事故への対応につきましては、今回の法改正で創設いたしました協議会制度を活用した話し合いを行うことが考えられますが、国としても、こうした協議会の活用についても周知してまいりたいと考えております。

1:36:55

福島清一君。

1:36:57

ぜひ何か指針みたいなものを各業態に任せるということも仕方がない部分はあると思うんですけれども、やはり外国人の方が安心して不安を除去できるような、何かそういう基本的なルール作りというのもしていったらいいんじゃないかなと。どの飛行機に乗っても、先ほどの動画って大概見れますよね。どこの飛行機も同じようにしてやっているわけで、そういう意味では遊魚船もある一定のルール作りみたいなものがあっていいんじゃないかなと思うんですけれども、そういう意味で、救命動員に関しては、シレトコの事故の場合にも、事故が起きた後に救命動員をつけろというような発言が無線から聞こえてきたというような、そういう報道もちょっと目にしたんですけれども、ということは救命動員をつけてなかったということになるんですが、この救命動員をつける義務というのは、乗船前なんでしょうか。それとも乗船後、船が動き出す前ならば構わないという考え方なんでしょうか。その点、統一している見解があれば教えてください。

1:38:07

水産庁安藤次長

1:38:09

お答え申し上げます。救命動員につきましては、遊魚船業者に対し、遊魚船に乗船する利用者にも着用させることを義務づけており、利用者が着用せずに乗船した場合には、遊魚船業者が業務規定に違反するものとして、業務改善命令の対象となることに加え、遊魚船の操縦者が船舶職員及び小型船舶操縦者法に違反することとなります。お尋ねの乗船前の話でございますけれども、現在の模範規定例におきましては、利用中と書いてございますので、ご指摘も踏まえ、乗船前からだよということをちょっと明確にする方向で検討したいと考えます。

1:38:54

串田誠一君

1:38:55

それもレクの段階でですね、ちょっとしつこく聞かせていただいたことがあるんですけど、乗った後にそのライフジャケットを着けない場合にどうしたらいいのかと、対船命令が出せるんですかというような質問をさせていただいたんですが、いや、乗る前に着けるというのがルールになっているというような話だったんですけど、今のお話ですとそこは明確にまだなってないですよね。乗る前に着けなきゃいけないというルールにはなってないでしょ。船が動き出すときには着用するようにはなっているけど、乗船前に着けてなきゃいけないというのはなってない。そうすると先ほどの司令座の事故もそうでしたけれども、着けてない乗客も存在する。もちろんそれは着けてくださいというのは大事ですけど、それで着けなかったときにはそこの船から対船してください。あるいは着けてないお客さんがいるんだったら、すぐ船は着岸しなきゃいけないとか、飛行機の場合にはルールを守らないお客さんがいた場合にはそういうようなことになっていると思うんですけど、そういうことを考えると乗船前に旧名同意はつけるということを義務づけるということを明示していただいた方がいいと思うんですがいかがですか。

1:40:16

水産庁安藤次長

1:40:19

お答え申し上げます。現在の船舶職員及び小型船舶操縦者法、これは国交省さんの法律ですのであれですけれども、乗船する利用者に着用させるということですので、何て言うんでしょう、実態上乗船する前につけてないと、乗ったときに着けてないということになりますので、ただちょっと言葉としては乗船する利用者ということを使っていて、我々の業務規定の模範例では利用中にって書いてございますので、乗船前に着けてこうしなさいというところまではなっておりません。すいません、ちょっと利用中じゃなくて乗船中は着けてくださいという模範規定例になってございますので、その言葉をどう解釈するかということだと思いますけれども、御指摘のように若干曖昧な部分もございますので、模範規定例でそこを明確にしたいというふうに考えます。

1:41:18

串田誠一君

1:41:19

はい、ぜひ明確にしていただきたいと思います。最後に大臣、今、季節だとか場所とかによっていろいろと変わることもあるかと思うので、こういったようなことをしっかりとまた念頭に入れながら執行していただきたいのですが、一言お願いして終わりにしたいと思います。

1:41:36

野村法人さん大臣

1:41:38

はい、お答え申し上げます。現在でも遊魚船業者を行う執行の判断にあたって、波の高さあるいは風の速さあるいは海上警報などが確認するように指導しているところですが、引き続きその徹底を図ってまいります。また、本法案に盛り込んだ協議会において、季節や場所による特性を踏まえた海の安全に関する情報を地域の関係者の間で共有するなどの取組も進めていきたいというふうに考えております。

1:42:14

串田誠一君

1:42:15

はい、悲しい事故がもう起きないようにお願いしたいと思います。終わります。ありがとうございました。

1:42:32

船山康恵君

1:42:35

国民民主党の船山康恵でございます。法案審議ずいぶんいろんな質問が出まして、私も聞きたかったこともずいぶん既にやりとりがありました。私からはまずは、遊魚そのものの実態について確認をさせていただきたいと思います。漁業養殖業統計によりますと、令和3年の漁業生産量は421万トンとなっています。遊魚による採保量はどのぐらいと把握しているのか教えてください。

1:43:08

水産庁小川長官

1:43:11

お答えいたします。遊魚による採保量につきましては、把握手法の検討に取り組んでおりますけれども、データの量や推定された値の信頼性の問題もありますので、これまでのところ黒マグロ以外は、政府としてお示しできるような数値を得るには至っておりません。

1:43:32

船山康恵君

1:43:34

はい、そうなんですね。今、実は後でまたお聞きしますけれども、平成15年までは第11次漁業検査、これ平成15年ですけれども、ここまでは遊魚に関する統計あったんですね。しかしそれが現在廃止されました。そういう中で、令和2年3月に、これ水産庁の委託調査ということで、三菱UFJリサーチ&コンサルティングが報告書を出しております。この中では極めて、いろんな仮定をおいての推計ですので、幅があるんですけれども、この報告書によりますと、遊魚による採保量は、8万9721トン、大体9万トン前後から41万トン前後ということで、推計がされています。仮にこの最大に見積もった場合には、実は漁業生産量の1割を占めるということですので、かなりの量だと思うんですね。やはりこの遊魚の実態、今一般の漁業に関しては、極めて厳しく資源管理をしている中で、やはり1割を占めるとすれば、やはりこういった実態を把握するということは、極めて大事ではないかと思いますけれども、どのように影響を考えているのか教えてください。

1:45:02

藤木納林水産大臣政務官。

1:45:06

はい、お答えをいたします。じゃあ。申し訳ございません。直接遊魚による影響というのは、経済面での影響と漁業調整の面での影響と、資源への影響と3つあろうかと思います。今、委員の方からは、資源への影響、42万トン仮にあったとしたときは、どうかという点でございますけれども、ここは漁種別に、それぞれ資源状況が異なりますので、例えば、いわしみたいに多いところから、いっぱい取っていても、それほど影響はないとは思うんですけれども、ただ、結構取っていますので、それなりのインパクトはあるものだというふうに認識しております。一方で、経済面で言いますと、今、釣りの人口が550万人で、釣り具の市場規模は1650億円となっておりますので、来訪者のもたらす経済効果も非常に大きいと認識しておりますので、資源への影響と経済面への影響と、両方うまくバランスをとって、有業占業が秩序をもって持続的に発展するように、努めてまいりたいと考えております。

1:46:33

藤山政君

1:46:34

まず1つは資源に関しては、先ほど申しましたとおり、もしこの委託調査による推計の最大値で言えば、1割近いということで、相当大きな影響、1割近いじゃない1割以上ですよね、かなりの大きな影響だと思うんです。そう考えると、やっぱりまずは、この有業の実態を把握するべきだというふうに思います。先ほど漁業検査が平成15年で廃止されたということを申し上げました。平成20年にも一部調査をしてますけれども、なぜこの調査ができないのか、まずちょっと統計情報部にお聞きしたいんですけれども、なぜ廃止されたのか教えてください。

1:47:16

農林水産省山田統計部長

1:47:21

お答え申し上げます。漁業検査において、有業者数の把握を廃止した経緯でございますけれども、この漁業検査におきます有業者数の把握につきましては、漁業協同組合、それから有業案内業者等への聞き取りによりまして、実施してきたところでございます。しかしながら、この農林水産統計全体の効率化を図る見直しの中で取り余ったものというふうに認識でございます。

1:47:54

藤森保史君

1:47:55

何か聞いたことありますよね。集落調査と似たような背景で、これも中止されたのかという感じですけれども、先ほど申しましたとおり、今もうまさにこれまでよりも、今資源管理が非常に重要視されている中で、やっぱりこれね、改めて統計をしっかりとるということが必要ではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

1:48:18

農林水産省山田統計部長

1:48:23

はい、お答え申し上げます。漁業検査ということで、ただいま申し上げたところでございますけれども、この漁業検査ということで申し上げますとですね、この漁業検査数は漁業の形態、すなわち漁としてお魚を捕らえる方々に関する調査でございます。他方ですね、この漁業と申しますと、レジアを持つときとしてですね、様々な方々が様々な形態で行っているというふうに承知してございます。こうした現状を踏まえますとですね、漁業検査数においてということで申し上げますと、なかなか技術的に困難の面があるかなというふうにも思ってございますけれども、ただいずれにしましてもですね、この漁業検査数に関する実態把握というものにつきましては、また政策のニーズ等を踏まえましてですね、今後検討してまいりたいと、このように考えてございます。

1:49:15

舟山佳彦君。

1:49:17

確かに業としての採保ではないにしても、やっぱり漁業に対するインパクト影響、経済への影響ということを考えたときに、やっぱり実態把握をする、そういった手法は改めてしっかりと検討議論、そして実施していただきたいと改めてお願い申し上げます。そしてですね、漁業を行うにあたって、何か実態把握ができないということは、結局、何の、何ていうのかな、そこの取り掛かりもないのかなと思うんですけれども、何らかの資格が必要とされるのか、改めてちょっと確認させてください。

1:49:57

水井さん長、小川長官。

1:49:59

まずですね、漁業の実態把握は確かに難しい問題ではあるんですけれども、現在、漁業者に対して任意でですね、採保料の報告を求めて、採保報告をしやすくなるように、ウェブサイトへの掲載やですね、ポスターの配布などによる周知、またアプリを通じてですね、報告できるようにというような努力は今、実施しておるところでございますが、それと二つ目の質問でございますが、現在漁業を行うにあたりましては、北海道の桜マスの船釣りなど、地域によってはライセンス性を導入している事例もありますが、基本的にはですね、漁業を行うに際しての資格というのは求めておりません。

1:50:46

稲山静君。

1:50:48

これ、他国はどうなのかなというところを教えていただきたいんですけれども、例えばアメリカ、アメリカの漁業の現状について、例えばそういったライセンス性、あとは何か管理する方策、どうなっているのか教えてください。

1:51:01

水産庁、河川長官。

1:51:03

平成16年に漁業制度による調査を実施いたしましたが、アメリカなどを含めて10カ国調査いたしました。全ての国におきまして、漁業者が釣りをする場合には、その地域を管轄する行政機関により、採保可能な漁種、機関、水域などの何らかの規制が講じられております。特にアメリカ、カナダ、ロシア、オーストラリアでは、地域により海面での漁業に関するライセンス性を導入し、ライセンスの発行に際して聴取した料金を資源保護、漁業振興などに充てていると承知しております。

1:51:44

稲山静君。

1:51:46

改めて実態を把握するためにも、例えばこういったライセンス性ですとか、そういったことは大変重要なのかなと思っているんですね。アメリカの事例をちょっとこの調査を国から拾ってみましたところ、例えば漁具、釣り具等の漁業に関する物品の売上に関しては、一定の税金を聴取するなり、何らかのお金を聴取して、全て資源保全や回復に使われているということのようなんですね。漁業は環境保護に貢献しているということ、そして併せて採保料もしっかり調査をしていると、こんな結果が出ておりました。こういった他国の事例を考えたときに、改めて日本もこういうライセンス性とか、いろんな何らかの負担を少し徴収する、そういったやり方の中で、しっかりこの資源回復とか漁業への貢献とか、浜の保全とか、そういったことに使うべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。

1:52:50

水産庁高谷長官。

1:52:52

お答えいたします。水産資源を利用しているという意味ではですね、漁業も漁業も変わりございません。資源の適切な管理について漁業者と漁業者が協力して取り組むべきものと考えております。漁業者の取り組みといたしましては、海岸の清掃や網盤の保全など漁場環境の改善に要する経費の一部を、漁業の関係団体が負担している事例も見られます。今回、ちょっと有議法の改正でございますので、関連で言いますと、地域の関係者で構成される協議会制度も創設いたしましたので、これを有効に活用いたしまして、地域の実情に応じた水産資源の管理や理解情勢についてもですね、この協議会を通じて努めていただきたいと考えております。

1:53:39

船山清君。

1:53:40

地域の自発的な取り組みは、それはそれでいいんですけれども、やっぱり国全体としてですよ、今、資源管理とかをかなり緻密にやっている中で、やっぱりこのさっき、北海道の一部でサクラマスのライセンスと言っていましたけれども、国として方向性を決めていかないと、そこの温度差が出てくると全体が把握できないということにもなりますし、やっぱりこの有業というのは一体何なのか、どういう役割があるのかということをしっかりと周知するためにも、国として、国としてこういった方策をしっかり検討いただきたいと思いますので、ぜひ政務の方からもお答えいただきたいと思います。

1:54:20

野村納林水産大臣。

1:54:23

内容的には、ただいま長官の方からお答えしたとおりでございまして、やっぱり今現在、そういった団体の方で取り組んでいただいている事例もあります。従いまして、そういったものを、やっぱり今後協議会制度を創設いたしますので、これを有効活用して地域の実情に応じた水産資源の管理や理解情勢に、舟山委員おっしゃるような方向で努めていただきたいと、こんなふうに考えておりまして、各地の事例を把握して、有料事例について周知させていただきたいとかように思っているところでございます。

1:55:08

舟山生君。

1:55:10

はい、協議会を活用するのも、私は一つの有効な手だと思いますけれども、一応この協議会はですね、いわゆる遊魚船業者を構成員とするということが基本なわけですよね。遊魚全般というのは、遊魚船による遊魚ももちろんですけれども、いわゆる浜からとかね、いろんな他の手法の方が実は多いんです。そう考えたときに、遊魚船による遊魚よりも、むしろそちらのそれ以外の遊魚をどのようにしっかりチェックしていくのか、これ大変重要だと思うんですね。そういったことを考えたときに、果たして協議会だけで全てを網羅できるのか、そのあたりどうなんでしょう。協議会にいろんな役割を期待するのもいいんですけれども、その遊魚船による遊魚だけではない他の遊魚に対してどのように把握をする。どうやってしっかりと網をかけていくのか、そういった地元を見ていても本当に、船に乗るというよりはもう、週末出かけて、特に若い女性なんかも今増えてますけれども、浜で釣りをする、結構釣れるんです、なんていう話も聞きますので、そこもきちっとね、まずは、いわゆる人数把握、それからその漁獲の把握、資源への影響をするべきだと思います。やっぱりここは単なるこの協議会任せではなくて、国として別の手立てを考えていくべきだと思いますけれども、いかがですか。

1:56:40

水産庁工和長官。

1:56:42

お願いいたします。確かにですね、遊魚をどう管理するかというのと、今回新たに創設するその協議会が全てをカバーできるものではないというふうに認識しております。遊魚全体でですね、漁獲をどうやって把握するかというのをまずですね、先行的に取り組みたいと思っておりますので、とにかく任意になりますけれども、再報告をしやすくなるようですね、遊魚船業者及び遊魚者がですね、協力して報告していただけるように、ウェブサイトへの掲載やポスターの配布などによる、今周知を図ってですね、とにかく実態の把握というところに努めていきたいと考えております。

1:57:26

船山青委君。

1:57:27

ですからその任意の報告ではなくてね、だって任意の報告、どのぐらいの割合の人が報告しているか、それ把握できているんですか。

1:57:35

水産庁工和長官。

1:57:37

現時点においてはですね、把握はしておりません。

1:57:41

船山青委君。

1:57:43

だから任意の報告の中で、例えばおおむね半数は把握しています、報告してくれていますとか、それも分からない中でね、どれだけの資源量かって分かるわけないじゃないですか。またいろんな漁業に対する影響、浜に対する影響、もちろん経済効果もありますよ。これ調査によりますと、レジャー博書等ではね、市場規模1700億円と言われていますし、この報告書の中での資産ではもっと大きいというような資産もありますけれども、これレジャーで言えばテニスとか野球、それからスキー、ウィンタースポーツよりも大きいと言われています。そういったプラスの効果もある中で、その例えば売上げの一部をどうするのかとか、そして全体の今の実態がどうなっているのか、これからの資源がどうなっていくのか、そういったことはやっぱり任意の報告ではなくて、しっかりと自発的に、能動的に国として把握する必要があるということを先ほどから申し上げていますので、ぜひですね、これはしっかりと、まあこの遊業、今回の法律は確かにその船による遊業の適正な在り方を決めるものではありますけれども、遊業全般についての在り方についても併せて検討いただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。大臣いかがですか。

1:58:57

野村納林水産大臣。

1:59:00

はい、あの大変難しい宿題をいただいたなと思っているんですが、なかなかこの現状の把握というのがなかなか難しい。例えば登録制度でこの遊業船など、確実に今後は把握できていくわけですけれども、個人で趣味でやっておられるような方々、こういう方々の把握というのはなかなか難しいわけで、今さっき藤木政務官とも話をしたんですが、野山にわらび取りに行くのに、なかなかこのどのぐらいの人からわらびを取っているのかというのは、わからない人と同じように、あの広い海に行って魚を取っている人がどのぐらいいるのかというのは、これはなかなか難しい宿題でございますので、どういうことができるか、今回の法改正もありますので、検討はしてみたいと思いますが、大変重たい宿題をいただいたなと思っているところです。

1:59:53

藤山智恵君。

1:59:54

はい、先ほどお答えいただきましたけれども、アメリカなどではですね、ライセンス性で基本はもうこのライセンスを取得していないと、いわゆる釣りができないということになっています。ですからそこの方々がどれだけ釣っているのか、どういう影響があるのかというのが把握できています。一つの方策として、やはりそういったライセンス性を国として考えていく。もちろん、先ほど来紹介しております、この委託調査事業の報告書を見るとですね、賛成している人もいる中で、反対の声も多いとは聞いていますけれども、でも、その趣味、影響ないじゃないか、という声が大きいんですけれども、でもやっぱり影響あり得るわけですよね。その釣りが、いわゆる釣り、この遊魚による采保が、資源に対する影響等もあるわけですから、そこをしっかりやっていただきたいということをお願い申し上げまして、質問を終わります。

2:00:48

午後1時に再開することとし、休憩いたします。

2:03:10

農林水産委員会ただいまから農林水産委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、有業選業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。

2:03:26

質疑のある方は、順次ご発言願います。上智子君。

2:03:31

日本共産党の上智子でございます。法案についてまず質問いたします。

2:03:38

この法改正の背景に、昨年の2022年4月に北海道白徳半島の海域で発生した遊覧船「カズワン」の事故があるということが説明されています。私は昨年の5月に、北海道のシャリ町で漁業者や町長と懇談いたしました。宇都郎港で行方不明者の捜索活動を行われた漁業者の方にもお会いしたんですけれども、

2:04:06

おっしゃっていたのは、まずおっしゃっていたのは、あの日というのは4月23日ですけれども、あの日はしけると分かっていたというふうにおっしゃっていて、安全管理の甘さについて指摘を受けました。それでやっぱりカズワンの事故を受けて、12月の15日に国土交通省の運輸安全委員会がまとめた船舶事故調査の計画報告。

2:04:31

ここには事故の要因の一つとして、この出港の過費の判断及び運行継続の判断に問題があったということが言われているわけです。この改正案がですね、この指摘をどういうふうに生かしたのかということを、まず最初にお聞きしたいと思います。

2:04:49

野村納林水産大臣

2:04:55

はい、お答え申し上げます。今、上委員から指摘がございましたように、今回の崩壊性につきましては、近年の事故が非常に増えているというのが、あの長官の方からもご報告があったとおりでありますが、

2:05:15

このイベント行為の観光船の重大事故もあったことを踏まえ、安全対策を強化していく観点から、先ほどおっしゃいました国交省の「しれとこ遊覧船事故対策検討委員会」におきまして、今年の4月でありますが、決定したわけでありますが、この報告書の内容との整合性を図りながら、本改正案を整理したところでございます。

2:05:42

改正案の中で、執行や運行継続の判断に関しては、遊業船業務主任者の知見が適切に生かされるように、遊業業者がその意見を尊重しなければならないこととするということと、

2:05:58

もう一つは、業務規定を登録の際の審査書類に追加すると、今までは登録後の発行後に提出をしていたものを審査書類に追加して一緒に出してもらうということで、

2:06:16

この基準等に関する事項を都道府県知事に確認できるようにしたところでございまして、さらにこれによりまして、司令庁の事項を踏まえて改正された海上運送法と同等の安全対策は措置されていると考えているところでございます。

2:06:34

上智子君

2:06:36

今おっしゃったこと、13条の2のところに法案上は書かれていると思うんですね。

2:06:42

その遊業専業者が重大事故を起こした場合に報告を義務化したり、利用者の安全や利益に関する情報の公開を義務化したその理由についても教えていただきたいと思います。水産庁お願いします。

2:06:56

水産庁安藤次長

2:06:58

お答え申し上げます。

2:07:01

先ほど言われて、遊業専業者は重大事故を引き起こしたときは、速やかに都道府県知事に報告することを義務付けたところですが、これは都道府県知事が重大事故の情報を速やかに把握し、再発防止に向けた指導や対策を講じられるようにするためのものです。

2:07:18

これは遊業専業者に対し、利用者の安全確保及び利益保護を図るために講じた措置として、利用者の安全確保のために、船長及び遊業専業務主任者が遵守すべき事項、出港中止の判断基準や海難発生時など緊急時の対処方法といった情報の公表を義務付けています。

2:07:38

遊業船の利用者が、遊業専業者が講じている安全対策等の情報に基づき、事業者を選択できるようにするとともに、利用者の目を通じて業界全体の安全意識の向上等を図ることを目的としたものです。

2:07:52

上智子君

2:07:54

それともう一つ、今回遊業専業に関する協議会が創設をされました。それで遊業船と漁業が相まって発展していくのは、これはもちろん必要なことだと思うんですね。しかしながら、現実には、この水産資源や創業をめぐるトラブルというのは発生しているわけです。そういうトラブルが発生した場合に、協議会はどういう役割を果たすのか、また、協議会の構成員になりたいというのに、例えば漁師が希望した場合に構成員になることができるのかという、この2点、お答え願いたいと思います。

2:08:28

水産庁安藤次長

2:08:31

お答え申し上げます。

2:08:34

今回の改正案でもおける協議会では、地域ごとに、漁業船業における利用者の安全確保及び利益の保護、漁場の安定的な利用関係の確保に資する取組を推進するために必要な協議を行うこととしており、漁業と漁業船業との間で必要になっている漁場の利用調整についても話し合われることになると考えています。

2:08:59

また、本協議会は、都道府県知事、漁業船業者、漁協、関係地方公共団体、その他の知事が必要と認めるもので構成することとしており、個人の漁業者であっても、知事が必要と認める場合には構成員となることが可能となっております。

2:09:17

上智子君

2:09:20

都道府県が行事役となって調整を図るのは、これは必要だというふうに思うんですね。ただ、都道府県任せにしないで、ぜひ水産庁が調整に当たるということも必要だと思いますので、そこをしっかりやっていただきたいと思います。

2:09:35

そこからもう一つ、資源管理についてなんですけど、漁業者は資源管理しているのに、漁業船業は資源管理しないのかという意見が、さっきもありましたけどね、度々出されてきます。

2:09:47

漁業といえども、漁業者以上の漁具を使用したり、それから釣り具もかなり進化してきているということを、それから産卵期に漁師は勤漁しているのに、漁業船は取っているという話も聞くわけです。漁業船であっても、黒マグロ以外においても、何らかの資源管理のルール、これ規制が必要ではないのかと思いますけども、いかがでしょうか。

2:10:14

水産庁高谷長官

2:10:16

お答えいたします。委員もご指摘されましたように、黒マグロ以外の漁種については、確かに今、地域的な取り組みにとどまっておりますので、海生漁業法に基づく新たな漁種に対する宅管理の導入を、いろいろ議論している中でも、我々自身、漁業による採放量の把握と資源管理の取り組みが必要であるという意見を多々いただいております。

2:10:45

こういったこともありますので、漁業の資源管理につきましては、昨年3月に閣議決定されました水産基本計画におきまして、資源管理の高度化に際して、今後、漁業についても漁業と一貫性のある管理を目指していくというところは、はっきり書いておるところでございます。

2:11:05

一方で、何するかというところでございますが、今はアプリや漁業関係団体の自主的な取り組みを活用した、漁業における採放量の情報収集の強化に努め、漁業者が資源管理の枠組みに参加しやすい環境を整備するとしておりまして、今、これに基づいて取り組みを進めておるところでございます。

2:11:34

上智子君

2:11:35

釣りを通じて、やはり資源管理の重要性の理解が広がっていくということは、漁業の発展にもつながるというふうには思います。それから、次に質問するのは法案とは別なんですけれども、資源管理の問題です。昨年の4月5日の農林水産委員会のときに、私、海生漁業法に伴う北京や助磋田らなどの資源管理について、北海道の漁業水産業者から強い疑問や怒りの声が出ているということを紹介しました。高谷水産庁長官は、現場に行って、説明に行って、水産業の成長産業化の基礎になる資源の増大に努めたいんだということを答弁されていたんですけれども、依然として、現場からの不信や不満というのは絶えない状況が続いているんですね。今年3月8日に、北海道日本海沿岸漁業振興会議と同漁連が、国に対して新たな資源管理の導入等について要請を行っていると思うんです。北京やまだらなどは、具体的な対策が国から示されなければ、このタック管理の導入を決して認めるわけにはいかないんだという声です。それで、同窓研と漁業者が共同で推進している、自主的な資源管理、これを基本とした北海道スタイルを是非認めてほしいんだという要請があったと思うんです。これなぜ、こういう声、不信や不満なんかも絶えなくあるんでしょうか。水産庁長官お願いします。

2:13:07

水産庁高谷長官。

2:13:10

はい、お答えいたします。なぜ不安が不満とか疑念があるのかというのは、それは多分、過去のいろんなタックの設定の仕方とか説明の仕方に、たった問題があったというふうに認識しております。ですから、新しい資源管理においては、そういった問題を解消するために、かなり丁寧に説明をさせていただいております。昨年4月以降、北海道におきましては、新たな資源管理に関する現地説明会とか、資源評価の説明会とか、全部で10回ほど説明会を実施しておりますが、そのうち7回は、資源管理のヘッドである資源管理部長が現地に赴いて、丁寧に説明しておるところでございます。いずれにいたしましても、水産庁としては、やはり漁業の成長産業化を図っていかなければならず、その際に、北海道の漁獲というのは、日本の漁獲の約3分の1を占めておりますので、北海道の資源管理をどう成功させるかというのは、非常に重要だと認識しておりますので、新たな資源管理については、引き続き丁寧に説明を行って、漁業関係者の理解を求めつつ、推進させていただきたいと考えております。

2:14:45

上田文子君。

2:14:47

丁寧に説明をされているという話なんですけど、水産庁は3月28日に札幌市で説明会を行ったと聞いています。しかし、現状の議論では、目標管理基準値を設定するのは無理だと、漁業者の実感と乖離があるんだと、現状の資源管理を変えるメリットはあるのかなどの意見が出ています。現場の理解を得ることなく、漁業法を改正したというところに、そもそも無理があったんじゃないのかと思うんですけど、大臣いかがですか。

2:15:18

野村納林水産大臣。

2:15:22

農水省といたしましては、ただいま、長官の方から御答弁申し上げましたように、担当の部長が5回ほど現地説明会をしたり、市はまた、資源評価結果説明会を3回ほど開いたりしながら、丁寧な説明に心がけてきているというふうに思っております。今後とも、積極的に現地に職員を派遣するなどして、関係者の意見を伺いながら、宅工漁種の拡大など、新たな資源管理措置の推進に取り組んでまいりたいと思っております。

2:16:06

上智子君。

2:16:08

海生漁業法に伴う資源管理について、理解を得る努力をすると言われるんですけど、多くの漁業者は、そもそも元々自ら資源管理ってやってきてるんですよね、長年にわたって。ですから、理解だけじゃなくて、やっぱり漁業者が納得する、そういう資源管理にするように求めておきたいと思うんです。次に、資源管理を目指す水産フォーラムの提言についてもお聞きします。今年の4月5日に、現在農林水産省の顧問を務める宮原正則氏をはじめとしたグループが、水産資源の回復と適切な管理に向けた5つの提言を、高野水産庁長官に要請をしました。宮原氏は、これ水産庁次長とか、国立水産研究教育機構の理事長を務められた方なんですよね。現職の水研のセンター長も、オブザーバーとして参加をしているんです。こういう顧問や現職の職員は、どういう資格で参加しているんでしょうか。ちょっと事実確認をします。

2:17:10

水産庁高野長官。

2:17:12

水産庁高野長官、あ、すみません。そっちからやる。お答えいたします。宮原氏につきましては、国際関係、特にWCPFCの交渉に関する顧問を発令しておりますので、それ以外に関してはですね、農林省との関係というのはございません。そういう意味で、今回のフォーラムには、宮原氏はですね、個人の資格で参加していると認識しております。また、水研の研究機構のセンター庁の参加につきましても、これは水研機構に確認しましたところ、同フォーラムには、当人は休暇を取得してですね、個人としての立場で参加したものと聞いております。いずれにいたしましても、資源管理とかですね、資源評価というのは、かなり専門的なものを、知識を求められますので、そういった際にどうなっているんだという現状がですね、求められますと、しっかり関係者に理解していただくために、センター庁は個人の資格で参加したんだというふうに伺っております。

2:18:36

上藤吾君。

2:18:38

個人としてって言うんだけど、業務として参加したっていうふうにもちょっと聞いていたりもするんですけど、この現職の顧問でですね、しかもこの元水産庁次長、国立水産機構の理事長が水産庁長官に要請しているっていうのは、ちょっとおかしくないのかなというふうに思うんですけど、大臣いかがですか。

2:19:02

野村納林水産大臣。

2:19:05

ただいまも水産庁長官からも答弁がありましたとおり、宮原市につきましては現在、水産に関する国際問題について、農林水産省顧問を務めていただいております。ご指摘の資源回復を目指す水産フォーラムへの参加については、顧問としての立場ではなくて、まさしく個人という形での立場でと承知をいたしております。また西田さんにつきましては、水産研究、教育機構水産資源研究センター長ということで、現在なっておりますが、水産庁長官の答弁にもありましたとおり、オブザーバー的だと私どもは認識しておりまして、フォーラムの意思決定には関与していないというふうに思っております。

2:19:57

上智子君。

2:19:59

大臣は事前に例えばお話聞いていたとかあるんですか。要請ないですか。はい。

2:20:08

小人君。

2:20:09

提言という形はとっていたとしてもですね、原職の顧問で、そして水産庁に対して要請するということなんだけど、やっぱり圧力をかけているんじゃないかと受け止められても仕方がないんじゃないかという気がするんですよ。それで提言づくりというのは1年かけて議論したということが報道されています。しかしそのメンバーには誰一人漁業者や漁業関係者というのは入っていません。それなのに提言内容を見ますとね、資源調査等の予算と人員は増やすように求めながらも、その一方で積立プラスの収入安定対策と漁船リース事業などは見直しを求めているということなんですよね。漁業者に身近で役立っている補助金を減らすというのは、果たしてこれ沿岸漁業者の成り場や漁村地域の維持や発展につながるのかというふうに思うんですけど、水産庁長官どうですか。

2:21:03

水産庁高谷長官。

2:21:06

はい。圧力を感じたかという点でございますが、そこは一切圧力を感じていないというところは、私がこの場で断言させていただきたいと思っております。またこの提言の内容につきましては、今水産庁ではですね、いろんな立場の方々がいろんな提言を水産庁に持ってまいります。漁業者の方もいれば、消費者の方もいればですね、流通団体の方もおられれば、こういった研究者の方もおられるということでですね、提言を持ってこられること自体はですね、我々としては、ある意味、いろんな参考にさせていただく意味で、ウェルカムなんじゃないかと思っております。個々の内容につきましては、私どもとしてはですね、特に言及する立場にはございませんので、控えさせていただきますが、いずれにしても水産庁としては、昨年3月に閣議決定いたしました水産基本計画に即しまして、海洋環境の変化も踏まえた水産資源の着実な実施と、増大するリスクも踏まえた水産業の成長産業化の実現、地域を支える漁村の活性化の推進を柱として、各班の施策を総合的に実施することとしており、それに必要な予算の確保をしてまいる所存でございます。

2:22:37

上智子君。

2:22:39

圧力は受けていないとおっしゃるんですけど、やっぱり心配なんですよね。というのは、これまでも日経境から規制緩和を求める圧力がある中で、やっぱり様々な動きがありました。そして漁業圏の一斉更新なんかもあるわけですけれども、東日本大震災の時に宮城県で水産特区でもって、養殖業の企業の参入を一方的に認めたってことです。地元では混乱が生まれたりもしたわけですよ。一斉更新に際して混乱を生じさせないためにも、対策を取る必要があるというふうに思いますし、やっぱり混乱を生むような無理な規制緩和じゃなくて、多くの皆さんが認識を一致しているテーマで議論していくってことが必要だと思うんです。今例えば海水の温度が上がっているとか、地球環境の大きな変化の中で、持続的な漁業の発展が必要になっていると思いますので、そういうところにしっかり焦点を当てて議論を進める必要があるということを申し上げまして、質問を終わります。

2:23:43

須藤玄貴君。

2:23:45

こんにちは、須藤玄貴です。まずは漁業体験と有業先業者の登録について伺います。政府は地域資源を活用した食事や体験等を楽しむ滞在型旅行である農博のうち、漁村地域におけるものを渚博として推進しています。渚博で体験できることの一つに漁業体験があります。個人的にぜひ体験してみたい漁業体験の一つに、三重県の天山体験があります。私はスキーバーダイビングをやるんですが、スキンダイビング、いわゆるスモグリも大好きです。スキンダイビングの魅力的なところは、何といってもボンベを背負わないところです。マスクとシノーケルとフィンだけで、いつでも潜れる、その手軽さが何とも言えません。山山がどのようにして深く長く潜れるかわかりませんが、スキンダイビングではジャックナイフという呼ばれる方法で潜ります。水面に対して平行になって、その後上半身を九の字にして折り曲げますが、折り曲げて収納できるジャックナイフの形に似ているから、そう言われているそうです。最後に足を上げて茶柱みたいな形になって潜っていくんですが、慣れれば10メートルくらいは簡単に潜れるようになります。さて、このアマサン体験は、アマサンと一緒に船に乗って漁場へ向かい、アマ体験を行うプランで、国の重要無形民族文化財であるアマーリオの技術を間近で見学し、一緒に潜ることができるようです。ぜひ潜ってみたいなと思っております。このような漁業体験プログラムで観光客を受け入れようとするならば、漁業者であっても、有業先業者の登録を受ける必要があります。本改正案によって、登録制度の厳格化や、利用者の安全や利益に関する情報の公表を義務化すること等が措置されることとなっております。もちろん、有業先業における安全性の向上は重要な要素であると承知しております。一方で、漁業体験プログラムづくりに手を挙げ、参加しようとする漁業者にとっては負担となります。渚湖を推進する観点から、円滑な漁業体験プログラムの構築のために、こうした漁業者が有業先業者の登録を受けるために、必要となる情報や安全管理の知識などについてサポート体制が必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。

2:26:32

水産庁安藤次長

2:26:34

お答え申し上げます。有業先業は、漁業者にとって有望な兼業業種の一つであり、海業の振興にも資するものと考えています。漁業者を含め、有業先業者の登録を受けようとする方に対しては、都道府県において登録手続に必要な情報や、利用者の安全確保のためにどのような措置をとればよいかなどについて、相談に応じたり、丁寧な説明を行うよう、都道府県とその必要性について意識を共通にしてまいります。併せて、国といたしましても、有業先業者の登録を受けようとされる方が、どのような安全対策をとることが必要か把握できるよう、業務規定の模範例や制度の運用のガイドラインにおいて、分かりやすく示してまいります。

2:27:20

指導研究員

2:27:21

同様の観点から、有業先業者の登録情報の公表状況について伺います。今週月曜日に地元江東区の船宿、第二潜水さんの釣り船に乗って実際視察してきました。私の秘書が釣りが趣味でして、一緒に行ってきたんですが、実は秘書は中学校の同級生で、子供の頃からよく釣りをしておりました。その当時は船なんか乗れなくて、その釣り船の横にある荒川の堤防からよく釣りをやっていたんですが、昔から彼は私の釣り竿に仕掛け作ってくれたり、餌をつけてくれたり、面倒を見てくれたんですが、今回同じ姿を見て、30年間全く関係性が変わっていないことに気がつきました。ちょっと余談でしたが、現時点で有業先業法では、都道府県知事は有業先業者の情報を登録し、さらに登録簿を一般に閲覧できるようにしなければならないこととされております。ところが、第三者が登録簿の情報を閲覧する際はどうなっているかというと、東京都の例でいえば、所定の請求手続や手数料が必要となっている場合があります。漁業体験プログラムを構築しようとする者が、受入先の漁業者を探す際に、どの漁業者が有業先業者の登録を受けているのか確認するために、現状では手間や費用がかかる仕組みとなっております。改正案では、都道府県知事に対し、有業先の事故について届出を受けた事故や、有業先業者への行政処分の事故、利用者の安全及び利益に関する事故を公表しなければならないとされています。釣り人のためになる情報の公表が義務化されることを踏まえれば、この際、有業先業者の登録状況の情報についてもホームページ等で公表し、一般利用者が簡単にアクセスできるようにしてはどうかと考えますが、農林水産省の考えを伺います。

2:29:31

水産庁安藤次長

2:29:33

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、現行法におきましては、都道府県知事は有業先業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならないこととしております。この閲覧の方法についてでございますけれども、ホームページに掲載している都道府県もあれば、御指摘のように掲載していない都道府県もあるところでございます。今回の法改正におきましては、都道府県に対しまして有業先業者に対する行政処分の情報等について公表する義務を新たに課すこととしたところでありまして、これを機会にこの情報等有業先業者登録簿も合わせて各都道府県のホームページに掲載することを促してまいりたいと考えます。

2:30:17

静岡県議員

2:30:19

ありがとうございます。ばらつきを一つにまとめていただければと思います。さて、我が国の全体の漁獲量低下を見ますと、昔より魚が釣れなくなってきているのかなと思って、ちょっと船長に聞いてみました。そうすると驚いたことに、いや昔より釣れるようになったよっていうふうに言われたんです。なぜですかというと、その、漁軍探知機がスペックが上がって360度どこに魚がいるかわかるようになったからだそうです。ちなみにその日、アジ釣りに行ったんですが、結構大量に釣れまして、私の実家の居酒屋に行って友達と宴会しておりました。するとですね、なんと山下委員長が町頭派の議員と一緒にお店に入ってきたんです。山下委員長は僕がやってる西日暮里の元気な魚屋さんに行くつもりが間違えて実家の居酒屋の居底に行ってしまったんです。私も地元で釣りをしていたんで、実家の方に魚を持って捌いてみんなで飲んでいたんですが、これも奇遇ということで、私のアジのなめろうとアジフライを食べていただきまして。ちなみにですね、アジは釣りたてのアジのアジフライって最高に美味しいんですよ。ぜひ釣りたてのアジフライ、いつか皆さんに食べていただきたいなと思いますが、しかもちょっとこれ話がまだ終わらなくてですね。一緒に途中で僕も参加させてもらったら、あっ!って山下委員長が言ったんです。どうしたんですか?って言ったら、なんと山下委員長が就職された時ですね、社会人になって就職されたのが鳥取県だったらしいんですが、鳥取県で汽車として鍛えてくれた先輩がなぜか僕の実家にいたんです、お店に。まさか鳥取県でお会いした上司とか先輩が実家にあるというミラクルがあったんですが、本当にそういった縁って大事だなというふうに感じました。すいません、なんかうまくまとまりませんでしたが、でもちょっと驚きました。はい。さて話は戻りますが、遊戯船と同様に一般の客を乗せて運ぶ業態の一つに貸切バスがあります。貸切バスには利用者がより安全性の高い事業者を選択しやすくする仕組みとして、貸切バス事業者安全性評価認定制度が存在します。お配りした資料配布を見ていただければわかりますが、具体的には事業者に関する安全性に対する取組状況、事故及び行政処分の状況、運輸安全マネジメントの取組状況について審査を行い、有料事業者に対し、その有用度合や認定の継続期間に応じ、上から三つ星、二つ星、一つ星の認定を行うものです。認定事業者の一覧は日本バス協会のホームページで公表されており、事業者のホームページアドレスも併記されていて、利用者にとって大変わかりやすく事業者を選択する目安ともなる良い取組だと思いました。前の質問のように、登録済み事業者情報の一覧も重要ですが、それに加えて有料事業者を見える化し、釣り人が事業者を選びやすくする仕組みを構築することで、この有業線の業界の活性化にもつながっていくのではないかなと考えますが、野村大臣の御意見をぜひお聞かせください。

2:33:51

野村納林審査大臣

2:33:53

お答え申し上げます。本法案において有業線業者に対し、利用者の安全確保を図るために、講じた措置等の情報の公表を義務づけるとともに、都道府県に対しても行政諮問等に関する情報の公表を義務づけたところでございます。これらの情報により、利用者にはより安全な事業者を選択できると思っておりますが、ただ今、委員御指摘のように、安全情報の見える化については非常に重要な御提案でございます。また有業線業の活性化にもつながるものと考えておりまして、本法案に盛り込んだ安全情報の公表のやり方が、より分かりやすく利用者に届きやすいものになるよう、工夫してまいりたいと思っておるところでございます。指導大臣 大臣ありがとうございます。ぜひ利用者に見える化して分かりやすくしていただければと思います。さて、先ほど串田議員が紛失タグのことを質問されていましたが、この遊業に限らず、ボートやヨットなど海のレジャーの安全性を高める手段として、海への転落を知らせるアプリがあります。今となってはライフジャケットを着用することは当たり前となっていますが、海中へ転落した場合、誰かが見つけて救助する必要があります。落水検知のアプリは、転落時に即時自動通報してくれるという優れた機能を持っています。これはアプリと落水検知ユニットのセットで使用するものなので、頻繁に海で遊ぶ人以外は所有することは稀だと思います。こうした落水検知ユニットを遊業専業者が利用客に貸し出しするようにすれば、安全性はさらに高まるのではないでしょうか。釣りに集中していると周囲の状況がわからなくなることはよくあります。また、遊業船の事故で一番多いのは衝突事故です。先ほどお話しした360度の魚群探知機があるせいで、私も今回釣りを行っていたのですが、結構釣り船屋さんがみんな集まるんですよね。近い時にあって、5~6m先まで船があるという状況を見まして、決して衝突リスクは低くないなと感じました。あと私は1級小型船舶士の資格を持っており、一度プレジャーボードを借りて友達と釣りに行ったことがあるんです。でも、船の操縦と釣りを同時にやるのは本当に大変でした。釣りをしているときは特に意識が周りに全然行かないんですね。歩きスマホみたいなもので、どうしても釣りのこっち側に意識してしまい、見張りを怠ってしまい、事故の可能性は確かにあるなと思いました。そこで万が一海に投げ出されたとしても、どこに誰がいるということが瞬時にわかれば、この救助も容易になると思います。こうした落水検知に限らず、利用客の安全性を高める有業先業者の取り組みを支援したり評価したりする仕組みの構築も必要だと思いますが、農水省のご見解をお聞かせください。

2:37:28

水産庁安藤次長

2:37:32

お答え申し上げます。今回の法改正におきまして、有業先業者に対し利用者の安全の確保のために講じた措置についての情報公表を義務付けることとしております。この措置により有業先業者の創意工夫によって利用者の安全確保のために取り組んだ措置についても積極的に公表されることになるものと考えております。委員御指摘の機器の導入などもその対象に含まれるものと考えております。有業先の利用者はこうした情報を入手することができ、その結果、安全確保に積極的な事業者が選択されていくことにつながると考えております。農林水産省としましても、こうした改正法の新たな措置の狙いや期待される効果につきまして、都道府県や有業先業者に周知を図るとともに、有料事例の把握紹介にも努めてまいります。須藤玄貴君。 僕も実体験として、自分がどこにいるかというのが海でわかればいいなという経験をしたことがあります。学生時代、サーフィンを始めたばかりのとき、可憐島で沖に流されてしまい、本当に死ぬかなと思うくらい危険な目に遭いました。可憐島ってご存知ですかね。岸に着いた波が、沖に戻るときの潮の流れのことです。私はその時、可憐島なんか全然知らなくて、波待ちをしていたら、いつの間にか周りに人がいなくなっていて、自分だけ沖にいたんです。あれって思って気づいたら、まずいと思って、パドリングで一生懸命戻ろうとしたんですけれども、全然前に進まないんです。この潮がこう行って、可憐島の状況に乗っかっているというのを気づかなくて、こういうときってやっぱり人間でパニックになるんですね。あれ戻れないって思って、だんだんだんだん焦ってきてしまって、やばいって思ったときに一緒にいたサーフィンの先輩が沖まで助けに来てくれて、それでもう体力がなくなっていたので、私のサーフボードを掴んで、横に移動したんですね。まっすぐ浜に行かないで、横にちょっと移動するだけで、可憐島の潮の流れに乗らないで、そこから横にまず移動してから浜に行くんだなと、本当に急がば回るなんだなというときを感じました。この可憐島では、遭遇したり、遭難したり、テトラポットに巻き込まれる事故というのも結構聞いたりします。この落水検知ユニットではないですが、そういったこともちょっと考えていってほしいなと思います。そして万が一事故が起きてしまった場合、被害者やその家族は大変混乱されると思います。有業専業の在り方に関する検討会中間取りまとめは、利用者の利用・保護をより一層図っていく観点から、現行の損害賠償責任保険の加入額の見直しと、利用者の保護に資するより適切な措置を講ずる必要を指摘していますが、事故が起きた場合においては、被害者への損害賠償額の大きさだけでなく、情報提供や心のケアなど様々な角度からの支援が必要になります。そこでお伺いしますが、有業専業において事故が起きた場合の被害者やその家族への支援の必要性と仕組みについて、野井水産省はどのようにお考えでしょうか。

2:41:05

水産省高谷長官。

2:41:07

お答えいたします。委員御指摘のとおり、事故が起きてしまった場合には、被害者本人のみならず、その家族に対しても相当重大な精神的なダメージを与えることになりますので、まず事故をできるだけ起こさないようにすることが重要であると考えております。このため、有業専業の安全性向上に向けて、有業専業者の登録要件の厳格化、事故の報告の義務化、当社の安全に関する情報の公表の義務化等の措置を講じているところは、先ほど説明したとおりでございますが、これらの措置を適切に実施することで、事故の抑制を最大限図ってまいりたいと考えておりますが、その上で、不幸にも事故が起きてしまった場合には、十分な損害賠償が行えるよう、現行では定員1人当たりの補填限度額が3,000万円以上の保険協債への加入を有業専業者に義務づけております。この加減金額のあり方については、現場や有識者のご意見も伺いながら検討してまいりますが、さらに委員の御指摘の心のケアというところに関しましては、加害者による真摯な対応が必要でございますが、その促進のために国や都道府県としてどのようなことが行えるのか、多省庁とも情報交換をしながら考えてまいりたいと思っております。静岡県議員 ありがとうございます。しっかり支援していただければと思います。そして、本改正案で海で国民が安全に楽しめたりとか、事業者が本当に仕事しやすくできるようにしていただければと思います。私の質問は以上になります。ありがとうございました。

2:42:57

寺田静岡君

2:43:03

本質問よろしくお願いいたします。午前中から質疑を聞いておりまして、多くの質問が重複をしておりますので、通告から逸脱をしない範囲で関連のことをお伺いしてまいりたいというふうに思っております。まず冒頭、本改正案では有業者が重大な事故を引き起こした場合、都道府県知事への届出を義務化しているということでしたけれども、午前中も同様のご質疑あったと思いますけれども、今一度重大な事故の定義を教えていただきたいと思います。私の趣旨としては、市町事故以外のもの、ヒアリハット事案のようなものが含まれるのかということでございます。

2:43:46

水産庁安藤次長

2:43:50

お答え申し上げます。今般の法改正では事故発生時に都道府県知事への報告を義務付け、業を監督する都道府県が事故情報を迅速に把握し、適切に指導監督等を行うことができるようにしておるものでございます。都道府県知事への報告が義務付けられる重大な事故としては、遊戯船の衝突、乗り上げのほか沈没や火災、死亡者や行方不明者を出した事故などについて対処する方向で検討しておりまして、必ずしも死亡者やけが人が出た場合に限るものではございません。

2:44:24

寺田静香君

2:44:26

ありがとうございます。報告を受けたその重大な事故の原因の分析や、また同様の事故が起きないようにする対策などは、どこが考えることを想定されているんでしょうか。

2:44:37

水産庁安藤次長

2:44:40

お答え申し上げます。今回の法改正により、遊戯船業者が重大な事故を起こした場合、事故の原因などを都道府県知事に報告することを義務付けたところでございます。都道府県はこの報告された内容を踏まえ、また必要な聞き取り等を行いつつ、当該遊戯船業者が安全確保のために取るべき措置を取っていたかどうかなどを確認することになります。その上で都道府県において、事故の再発を防止するため必要な措置を検討し、業務改善命令の発出など必要な対応を取ることになると考えております。国としても都道府県がこれらの対応を適切に行っていけるよう、必要に応じ助言等を行っていきたいと考えております。

2:45:25

手榴田静香君

2:45:27

お答えを整理しますと、原因に関しては業者が把握をするんだと、その報告を都道府県にあげて都道府県が対策をすると、国は必要に応じて助言をするんだということであったと思います。衆議院の質疑録を拝見しておりますと、江藤委員の質疑の中で、御自身が遊戯船から転落をされた事故や、また見聞きをした事故のことについて語っておられました。どういう時に起こっているかとか、事業者は気をつけて注意をしているけれども、釣り人がそれを守らなかったり、魚に気を取られたりして、あるいは気が流行ったりして、この釣り人に原因がある場合が多いのではないかというお発言であったと思っています。この船の事故ですけれども、一定程度こういう時に起こりがちだという事故の経験値の蓄積のようなものは、私も大事ではないかなというふうに思っておりまして、それはこの事業を営む関係者の方々や愛好家の方にとっては当たり前のことかもしれないんですけれども、やはり今ではその、業用関係者以外の新規参入者が増えていることと、あるいは利用者も家族連れなどが増えているということを考えると、こうした経験値のようなものの蓄積をどういうふうにしていくのかということが、事故を未然に防ぐことにつながるのではないかという思いがあります。須藤先生のお話もありましたけれども、スキューバダイビングも同じで、ライセンスの取得時にはどういう時に事故が起こりがちであって、万一事故に遭遇をした時にはどう対処をしたらいいか。例えば海の中で同業者とはぐれたような時はどうしたらいいのかという国際ルールの共有ですとか、そうしたものに重きを置いた講習内容になっています。この海の遊戯船の事故ですけれども、もちろん地域性や海峡は異なる部分はあるかもしれないんですけれども、ある一定程度共通のところもあるんだというふうに思っています。この各地の原因の分析や対策が事業者や都道府県だけに任されていていいのかなというところは、こうした経験値の蓄積と共有ということを考えると、私自身は少し不安が残るのではないかなというふうに思っております。次に、本改正案22条では都道府県知事は農林水産省令で定める利用者の安全及び利益に関する情報を逐次公表しなければならないというふうに規定をされていますけれども、農林水産省令ではどのような内容を定めることを想定されているんでしょうか。また、先ほど来少し動揺の質疑もありましたけれども、どう公表することを求めていくんでしょうか。

2:48:06

水産庁安藤次長

2:48:10

お答え申し上げます。今回の改正案におきまして、都道府県知事が利用者の安全及び利益に関する情報を逐次公表する措置を導入することとしておりますが、これは有業線の利用者が地域の事故の発生状況などの安全に関する情報を得ることにより、利用者に有業線業者の安全情報公表義務と合わせて適切な安全対策が講じられている事業者の選択などの材料にしてもらおうとするものです。このため、都道府県が公表する情報として農林水産省令で定める具体的な内容としては、事故の発生件数、どのような事故が発生したかなど事故の発生状況の取りまとめ、行政処分の発出状況などを想定しているところでございます。また、公表の方法としましては、都道府県のホームページに掲載する方法を想定しております。

2:49:02

寺田静香君

2:49:03

ありがとうございます。おっしゃっていることは理解できるんですけど、現状では、当力業者の一覧すらもなくて、これが適切にきちんと対比に進んでいくのかなというような思いも覚えております。そしてまた、本改正案の23条では公表に関して、これも同様の質疑がありまして、内容のところに保険のことなども内容に含まれるのかなというふうに思いますけれども、棚部委員のご質問の中で、金額、先ほども長官の方から店員一人当たり3000万円以上というのがありましたけれども、現行制度では損害賠償の金額3000万円以上、最低額が3000万円以上となっているところで、今後も検討されていくということでしたけれども、今回の法改正の検討会の中では、事故を起こしたときに3000万円では足りないのではないかと、金額は法律ができてから30年経っても変わっていない、何かあったときの補償が十分ではないのはまずい、意識が高い人は5000万円以上にしている印象があるなどの議論がなされたというふうに聞いております。既にこれだけの意見があって、それでもなおまだ検討するということなんでしょうか。そしてこの検討にどれぐらいの期間をかけるというふうに、どれぐらいの期間をめどとされているのかあれば教えらせてください。

2:50:30

水産庁安藤次長

2:50:32

お答え申し上げます。ご指摘いただいた検討会の情報はご指摘のとおりでございますけれども、決めるにあたってまたその検討会を開いて、そこでも議論していただくという手順も考えておりますので、そういったことも含めてまだ検討しているということを申し上げております。いずれにせよ施行までに十分な準備、周知期間をとって、なるべく早めに決めたいというふうに考えてございます。

2:51:03

寺田静香君

2:51:05

ありがとうございます。また遊業船業者は小規模事業者が多くて、ホームページを持っていない事業者も多いと思います。安全に関する情報については、こういう利用者が遊舎船を選ぶ際に分からなければ意味がないかなというふうに思うんですけれども、スケーバーダイビングでもそうですけれども、やっぱりショップを選ぶときにはホームページが充実をしているというところを、選ぶというふうに個人的に感じています。もちろん知人から紹介があれば別ですけれども、そうでなければ初めてのところに行くときなどは、ホームページを見て船の写真が載っていたり、あるいはブログも最近まできちんと更新をされているかどうかとか、ガイドの方の経験がどれぐらいであるかどうか、そういったところを見て選ぶようにしているんですけれども、そうした自分の行動を考えますと、遊業船について考えると、漁業者の方が給料期間にやっているというようなところは、むしろホームページが充実をしていなくて、遊業船に特化して新規参入してきたようなところの方がむしろホームページが充実をしていたりするのかなというのは、そこにちょっと矛盾が生じるような気もするんですけれども、どういうふうに漁業者の方もやられているような小規模なところも、ホームページを充実させていったらいいのかなというような、何かご意見、アイディアなどがあれば教えていただきたいなと思っています。

2:52:32

水産庁高谷長官

2:52:34

お答えいたします。本法案において、利用者が利用する遊業船を安全の観点から選択できるようにするため、遊業船業者に対し、利用者の安全などに関する情報の公表を義務づけることとしております。これらの情報につきましては、御指摘のとおり、利用者が遊業船の選定に際して入手できることが必要であると考えております。公表の手段につきましては、インターネットなどによる公表が有効な手段と考えておりますが、事業者がそれぞれ可能な手段で取り組めるよう、具体的な公表の方法については、今後、現場や有識者の声も踏まえつつ検討してまいりたいと考えておりますが、確かにインターネットを使えない事業者もおられます。こういった場合には、これは一つの考え方でございますけれども、都道府県や遊業船業の団体のホームページにですね、掲載してもらうといった取り組みを現に行っている地域もございますので、こういったやり方も参考にしながら、適切な公表方法を検討できるのではないかと考えております。

2:53:46

寺田静香君。

2:53:48

はい、ありがとうございます。私もいろいろ考えてみる。例えば観光協会のホームページにそういうところを設けていただくとか、いろんなやり方が確かに地域で工夫はできるんだと思いますけれども、何とかそういう情報も共有をしていただいて、ご支援をいただきたいというふうに思っております。秋田県の担当者の方に話を聞くと、やっぱりコロナ禍で密にならない楽しみということで、釣りの人気が上がって、漁業者以外からの新規参入の問い合わせが増えているということでした。今回の法改正で、協議会ができる規定で、知事が設置できるという規定でありますけれども、その創設等の措置を講じるということですけれども、この協議会によって、新規参入者を含めた海の安全にとって、経験が浅い漁業者の皆さん、漁業船漁業者の皆さんの安全対策の意識の向上が、本当にこれを担保されていくのかというところが、どうなのかなという思いがあります。これも累次のご質疑がありましたけれども、この横の繋がりをどういうふうに担保していったらいいのかなと、私自身も思っているところです。先ほどストイのお話もありましたけれども、地元の漁業者からは、その漁業船も含めて、魚がいるところに船が集中をするので、ぶつかりそうになったこともあるというお話もありました。ここからちょっと、通告の範囲から進めてまいりますけれども、長官の発言で、午前中の質疑の中で、海上の安全は何よりも大事だという言葉もありました。通告していた質問が全て終わっておりますので、話だけにとどめさせていただきたいと思いますけれども、皆さんのご記憶にもあるかもしれませんが、2020年の9月に、福島県の稲橋ロコのプレジャーボートの事故があったというふうに思います。水で、海ではないですし、また漁船でもありませんけれども、8歳の男の子が死亡して、母親が両足を切断をするという重大な事故でした。父親側の語ったところでは、事故直後に一目見て、子どもの命はないことは分かったと、だから妻の方を何とか助けなければいけないと思ったということでした。これ、様々な報道を拝見しておりますと、事故直後にあのボートが引いたんだと指摘して警察が来たけれども、加害者は1年間逮捕されなかったということでした。この3月には、業務上過失致死証ということで、近頃2年の判決が出て、ただ加害者の方は拘束をしております。午前中、国土交通省の方がいらっしゃいまして、私もちょっと追いかけてお話を聞いたんですけれども、私が確認した範囲でも、また国土交通省の方にお話をいただいた範囲でも、この事故を受けての法改正というものは一切行われていない、議論もないということだったんです。この水上の事故に関しては、車とは違って危険運転致死証罪みたいなものがないというふうにも、この事故の後、様々な報道で指摘をされております。構想中の事案なので、あくまで仮にですけれども、当該事故で加害者が被害者を目視できていた場合、そして引いたことを認識できていた場合、これが陸上で起こったことであれば、危険運転致死証罪、また救護義務違反などに問えたのではないかという指摘があるところです。午前中、田中委員の方からは、秋田県の出帰予備での事案の紹介もありました。遊魚船の、まさしくこの法案の違反容疑ということでの逮捕は、東北で初めてということでございました。もし、ですけれども、こうした飲酒での事故などが発生をして、それでもやっぱり、福島の県と同様に、例えばこれが人身事故であった場合でも、業務上過失致死ということにしか問えないのかというのは、私はこの国民の意識からはやっぱり大きく離れるところではないかなというふうに思うんです。海の事故、この水の中での事故というのは、水上での事故は、証拠の保全も検証も陸上と比べて困難であって、でもやっぱりこの悪質な事案に対処できるような法律があるということは、やはり大切ではないかなというふうに思っております。もちろん所管官庁が異なるもので、これ以上ここでお話しするのは苦しいところだと思いますけれども、省庁の連携をして、こうした事故がまた起こって、世論が求めてからということではなくて、ぜひ省庁連携をして、法案の公開性の議論を進めていただきたいというふうに思っております。先ほど国土交通省の方からは、こうした件があると違反件数の付与ですとか、ひどければ免許が停止、あとは問えて業務上過失致死、賞罪なんだということでありました。この福島県の稲橋六湖のプレジャーボートの事故の件では、両足を切断して、今は疑測で生活をしている母親が、一人死んだだけでは何も変わらないのですねという言葉が残されています。この委員会で具体的な件を取り上げるのはもちろん無理があるということは承知をしておりますけれども、今後やはり同様の事故が起こらないように、そして万が一起こってしまったときには、きちんとこうした加害者、過失だけではなくて危険運転をしたような加害者であるとか、あるいは飲酒運転をしたとか、何かしらそうした大きな、この福島県の事故ですと、事故の前に加速をしているんですね。選手が上がったのでその人を目視できなかったのではないかという過失があるとかということを裁判の中で言われていますけれども、そうした、でもその加速をする前には目視をできる距離にいたのではないかと。なので、きちんと見ていなかったのではないかということで、均衡2年の判決が出ているということですけれども、でも構想しているのであくまで仮にですけれども、こうしたことが本当に過失というか重大な過失であれば、きちんとこの危険運転実証罪、救護義務違反のようなものに、この水上の事故であっても問えるということが私は大事ではないかと思いますので、こうしたところを省庁連携して、何とか法改正の議論を進めていただきたいということをお願いを申し上げまして、少し早いですけれども、質問を終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

3:00:12

他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。これより討論に入ります。別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。有業選挙の適正化に関する法律の一部を改正する法律案に、賛成の方の挙手をお願います。全会一致と認めます。よって本案は、全会一致をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、作用を決定いたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。農林水産に関する調査のため、来る6月1日に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認めます。なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、作用を決定いたします。本日はこれにて散会いたします。

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