19:34
これより会議を開きます。消費者の利益の擁護及び増進等に関する、総合的な対策に関する件につい て調査を進めます。
19:48
この際、お諮りいたします。本件調査のため、本日政府参考人として、厚生取引委員会事務総局官房審議官塚田 舛典さん、警察庁長官官房総括審議官谷 重行さん、警察庁長官官房審議官智井 正宏さん、警察庁長官官房審議官信佳 和人さん、警察庁長官官房審議官大橋和夫さん、消費者庁政策立案総括審議官片岡 進さん、消費者庁審議官間淵 博さん、消費者庁審議官上田 博信さん、消費者庁審議官与田 岳さん、法務省大臣官房司法法制部長竹内 努さん、厚生労働省大臣官房審議官宮本 閲子さん、国土交通省自動車局次長野津 正男さん、環境省大臣官房審議官晴田 昭さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
21:12
おはようございます。立憲民主党の吉田恒彦でございます。3分ですので、端的に進めていきます。今回はですね、すみません、端的に課題を指摘してですね、具体的かつ絶対的な解決案を提示し、それに対してですね、我々がですね、非常に鋭迷だとね、信じます河野大臣の御所見をお聞きしたいと思います。この2年間ですね、私も消費者問題に関するこの特別委員会のやと1人以上勤めてまいりまして、消費者被害の状況や消費者行政の対応を見てまいりました。悪徳業者はですね、手を返し名を変え、その性、様々変えていってですね、あるいはその外観である法人をですね、次々に開拓してですね、同様の手口を繰り返してまいります。結局、いつまでたっても弱い消費者への被害は、大小の差異はあれども、継続的に発生してきます。そして消費者庁の規制は常に後追いで、かつ個別的であります。網羅的なものにはなり得ず、時期を一するために被害者救済もまもならない。結局ですね、消費者被害の救済は、被害者自身が多大な労力をかける裁判に委ねなければならないという状況になっています。実際、被害者が救済される例は、ほとんど我々耳にしないと思います。大臣、この辺りでですね、やはり考え方を根本的に改めてですね、まあ、まあ、そうは私は思ってませんが 、事業者におもねるような政策ではなくてですね、消費者ファーストの政策に転換すべきだと考えます。世の中にはですね、直接間接を問わず確実に儲かるとか、高利高廃と高還元を謳う商品やサービスであふれています。必ず儲かるとか、そんなに高利で良い商品だったら、本人が多額の借金をしてでも黙って購入運用すればいいわけであります。それはほとんどの場合、誤解を恐れずに申し上げれば、インチキ、詐欺まがいであると言っても良いのではないかと私は思います。このような高利高廃と高還元を謳う商品サービスをボトルネックで抑え込んでいく。つまり、その高利高廃と高還元ができるというですね、エビデンスを提出させて、消費者庁による許可制にすれば良いと思います。あるいは直罰規定もそこに入れて、直罰、もう勝手にやっちゃったらそれでも直罰を受けると。ちゃんと消費者庁にエビデンスを出して許可をもらいなさいと。そういった形式にすればですね、被害がかなり減少する。あるいは根絶できると思うんですが河野大臣いかがでしょうか。
23:36
96年の10月20日に当選して、前回の総選挙の前に25周年のお祝いをしていただきましたが、持ち時間3分という質疑は初めてでございまして、どう答弁していいのかややビビっておりますが、高利高廃と歌って勧誘して、過去に大規模な消費者被害を発生させた販売予索処方法などについてはですね、これはもう法改正で原則禁止とさせていただいたところでございます。特掌法の規制対象であります連鎖販売取引及び業務提供、誘引販売、こういう利益誘引性を伴う利益累計について、合理的な根拠がないにもかかわらず、勧誘の際に確実になどと告げることは、これは不実告知として特定省取引法の禁止行為としておりまして、今年の3月に利益を生ずることが確実であると誤解させる断定的判断を提供して行っていた連鎖販売業者に行政処分を行ったところでございます。高利高廃等歌う商品サービスについて許可制を採用することを仮に考えた場合、この将来の見通しが不確実な中で許可することによって国がお墨付きを与えたという誤解を生じ、かえって消費者被害を誘発させる恐れがございます。また、相場の変動 によって高利高廃等が得られる場合も理論上はレアケースですけれどもあり得ますので、そういうものをすべて一律に不許可というわけにもこれは行かないわけで、この許可制を有効な形で構築することはなかなか困難ではないかと思っております。まず消費者の皆様に、やたらと小売であったり、やたらと何か確実であったりというものについては、これは疑ってかかるべきという注意喚起、あるいは消費者教育、こういうものを徹底することで消費者被害の防止にひとまずは努めてまいりたいというふうに思っております。
26:33
はい。今日はカスタマーハラスメント対策についてお伺いいたします。私も何度か各委員会でもこの問題について取り上げてきました。今でこそカスタマーハラスメントとは社会的にも認知されてきましたけれども、もとは2017年6年前に全国生意化学食品流通サービス一般労働組合が、全国で悪人のクレームがどのようになっているかという実態調査が行われたのがきっかけだというふうに思っております。そういう中で政府の方でもカスタマーハラスメント対策の予算が新設されました。まずは現在の取組について改めてお伺いいたします。
27:29
お答え申し上げます。厚生労働省におきましては、令和3年度にカスタマーハラスメント対策企業マニュアルを作成し、カスタマーハラスメントにあたる言動の考え方や対策の基本的な枠組みなどを示すとともに、マニュアルの内容をまとめましたリーフレットや啓発ポストを作成してございます。また令和4年度には企業におけます取組を促進するため、カスタマーハラスメント対策企業マニュアルを用いて、カスタマーハラスメント対策に関する考え方や具体的な取組等について企業向けの検証を実施したところでございます。さらに令和5年度におきましては、ハラスメント対策に関しますポータルサイトなどを通じてマニュアルの内容周知啓発すること、また業界ごとにカスタマーハラスメント対策に関する取組事例を収集した上で、カスタマーハラスメント対策に関する検証を実施すること、さらに都道府県労働局で相談に対応するほか、メールやSNSで対応する相談窓口を設けまして、カスタマーハラスメントに関する相談に丁寧に対応していくとなどの取組を実施することとしてございます。厚生労働省といたしましては、このような取組を通じまして、カスタマーハラスメントの防止やカスタマーハラスメントが発生した場合に企業が的確に対応できる環境整備を進めまして、労働者が安心して働くことができる職場づくりを進めてまいりたい。このように考えてございます。
28:55
これは、もともとは小売業界ですね、そういうところでたくさんあった中で、今では介護の現場ですとか、いろんな業界において社会問題化してまして、さらに当然、今、小売業ですとか介護などを含めて、人手不足の問題もあるわけでございまして、しっかりこのカスタマーハラスメント、いわゆる我々一般の消費者も、本当にそういった加害者になり得るということを、しっかりと社会全体で認識共有していくことが私は大切だというふうに思っております。今おっしゃったように政府も様々な取組をされているわけで、私ですね、もう一度、そういった政府が今行っていることも含めて、どういう効果があったのかとか、これまでと比べてどういう改善があったのか、そういう改めて実態調査を行うことも必要かなというふうに思いますけれども、今後そういった改めて実態調査、改善の状況などをする予定があるのか、お伺いさせていただきます。
30:08
お答え申し上げます。カスタマーハラスメントに関する実態調査につきましては、直近では令和2年度に実施しており、カスタマーハラスメント対策に関する予算措置を講じ始めました令和3年度以降の状況につきましては、現時点では調査しておりません。カスタマーハラスメント企業対策マニュアルにつきましては、令和4年2月に公表したところでございまして、厚生労働省としては現時点では企業において当該マニュアル等を活用したカスタマーハラスメント対策が講じられますよう、引き続き周知啓発に努めてまいりたいと考えてございます。その上で、企業におけます対策の取組状況や労働者の被害状況等について、今後適切な時点で改めて実態把握を行うこととしたり、このように考えてございます。
30:58
適切な時点、そんなに遠く ないと思いますので、そこはしっかりとお願いいたします。あと、今はそういったマニュアルですとか、啓発の活動をされています。私は今の段階ではそこから始めていいと思うんですけれども、やがて将来的なカスタマーハラスメント防止法みたいな法の整備の必要かなと、そういった検討をすべきではないのかなというふうに考えますけれども、法制化について何か今検討状況とか考えていることがあったら、お伺いさせていただきます。
31:48
お答え申し上げます。重ねての答弁になりますけれども、現在カスタマーハラスメント財産企業マニュアルにつきまして公表して、現在企業におりますマニュアルを活用したカスタマーハラスメント対策が講じられますよう、周知啓発に努めているところでございまして、当面周知啓発に努めてまいりたいとこのように考えております。
32:14
カスタマーハラスメントを防止するには、やはり消費者側の教育も必要だというふうに考えます。これも過去に国会質問でも取り上げたんですけれども、やはり加害者を作り出さないための取組も重要だと思います。どうしても、今答弁があったように、事業者側の防止策に重きが置かれている状況ですけれども、消費者にそれぞれの行為が正当にテンポへ意見を述べる行為を超えて、ハラスメントになってしまっていないか、さらには、教養罪とか教科書罪になってしまうのか、そういったことを消費者に認識してもらうともに、カスタマーハラスメントを発生させない上でも、そういった消費者教育が大切だと思っております。そういった現在の取組についてお伺いさせていただきます。
33:20
お答え申し上げます。消費者が事業者に意見を伝えることにつきましては、それが適切に行われる場合には、事業者の提供する商品やサービスの改善を促すことにもつながるものであり、消費者市民社会の形成を目指す消費者教育の理念にも沿ったものと考えてございます。他方で、委員御指摘のように、一途しい暴言や土下座の教養などの行き過ぎた言動は、犯罪行為を公正する場合もございます。このため、消費者庁では、消費者市民社会の形成の観点からも、事業者に配慮した適切な意見の伝え方について、消費者向けの啓発チラシを作成するほか、7省庁連名の啓発ポスターを作成してまいりました。加えて、適切な意見の伝え方については、有識者によるコラムを消費者庁のホームページに掲載してきたところでございます。さらに、犯罪行為やの注意を促す観点から、啓発チラシの中で行き過ぎた言動が、許容罪や強括罪に問われた事例なども記載をして、注意喚起をしてまいりました。また、委員をはじめ、国会でも御指摘をいただいたところでございますけれども、令和5年3月に閣議決定をいたしました、新たな消費者教育の推進に関する基本的な方針の中では、消費者市民社会の意義の項目の中で、事業者に適切に意見を伝えることは、事業者の提供する商品やサービスの改善を促すことにつながり得るとの文言を追加するなど、カスタマーハラスメン対策を念頭に置いて記載を盛り込んだところでございます。関係省庁とも連携をして、消費者の目に届くよう周知啓発を続けてまいりたいと思っております。
35:02
私、前も一回言ったんですが、子どもたち、若いうちから学校教育で、そういった消費者教育の一環で、カスタマーハラスメントのことを取り上げることも必要だと思っています。どうしても今、消費者教育、もちろん限られた会議でもそういった悪質商法の契約の注意とか、そっちに重きが置かれていますけれども、やはり子どものうちから、自分たちも考えた中で、そういった教育をすることも必要かなと思います。これは別に、カスタマーハラスメントの限らず、例えば、今、ネットとか、我々政治家に対しても、いろんなことを結構発するじゃないですか。やはりそういった軽い言動が、実は相手を傷つけるとか、そういったことの啓発の意味でも、消費者教育の一環として、学校とか教育現場で、カスタマーハラスメント教育を入れることも必要かなと思っています。大臣、何かご見解がありますでしょうか。
36:01
最近は、SNS上での暴言というのが、野放しになっていて、それがSNSにとどまらずに、リアルなところでも続いてしまうという傾向は、おそらくあるんだろうと思います。子どもたちが将来、自立した消費者になる、あるいは、消費者として責任ある行動を取るためには、やはり学校で、それぞれの段階で、消費者教育に、責任ある消費者行動をカリキュラムに組み込んでいくというのは、多分大事なことなんだと思います。中学校、高校では、学習指導要領の中で、消費者の基本的な権利と責任について、理解をすること、あるいは責任ある消費行動について考えるということが盛り込まれております。文部科学省と連携をしながら、そういう学校教育のカリキュラムの中で、消費者庁が作るパンフレットとかチラシというのは、これはもうぜひ活用していただきたいと思っております。それから、今年の3月末に閣議決定をいたしました、様々な場における消費者教育の推進の過程の中に、やはり市民社会に参画するための基礎的な資質を育む場の一つであるという文言を入れましたので、この過程における子どもの消費者教育、これも大事だと思います。保護者にもそうした情報提供を引き続き続けてまいりたいと思います。青山さん 、ぜひぜひお願いいたします。消費者庁のチラシも非常にわかりやすいので、一呼吸を行、言いたいこと、要求したいことを明確に、そして理由を丁寧に伝えましょう。事業者の説明もきましょうと、こういった関係もぜひお願いいたします。また、併せてカスタマーハウスメント防止法の法制化の検討も、ぜひ進めてほしいなと要望させてもらって質問を終わりにします。以上です。ありがとうございました。
38:31
おはようございます。立憲民主党の伊坂信彦です。本日は、電力料金、電気代の値上げについて、消費者の立場から質疑をいたします。先週金曜日、政府は大手電力会社の電気料金の値上げを正式に認可しました。早速6月の1日から、電気代、値上げ幅が一番小さい東京電力でも15.3%、そして一番大きい北陸電力では39.7%も電気料金が値上げをされることになります。消費者庁は、当初、電力会社のカルテルや他社の顧客情報の不正通案など、こうした体質に問題があるのではないか、ここが直らない限りは、値上げはそう簡単には認められないということで、経済産業省と協議をしておりました。しかし、最終的には、消費者庁も値上げを了承し、電気代の値上げが決定してしまったわけであります。そこで大臣に伺いますが、この経産省に値上げを了承した条件として、このように書かれています。自由化によっても変わらなかった仕組みのあり方の変革、また、課題の解決に向けた体制の改革が進められることを前提に協議案を了承とあるわけです。大臣に伺いますが、変革が進まなければ、次回の値上げ申請は却下をするのか、そもそもこの約束を守らないということであれば、了承を撤回して元の料金に戻させるべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。
40:18
今回の電気料金の規制料金の値上げ申請に関しまして、電力会社がカルテルを結ぶ、あるいは情報の不正閲覧を行う様々な不正事案が起きておりました。消費者庁としては、こうした不正事案が規制料金に影響を及ぼしている、電力会社の効率的な経営に影響を及ぼしている、そういう主張をしたわけでございます。当初、経済産業省は影響はない と言っておりましたが、消費者庁としてそうは考えられなかったものですから、協議の中で経済産業省が不正事案が規制料金に及ぼす影響はあったというのを認めるに至りましたが、残念ながら、今の経済産業省の体制では、その影響を定量的に測ることは困難であるということでしたので、効率化係数を深掘りさせるということで、今回は対応するということにいたしました。その中で、こうした不正事案がどのような影響があるのかということを定量的に把握する体制を作っていく。それから、自由化をしたにもかかわらず、この電力会社の高コスト体質というものが変わってこなかった。これを我々は重く見たわけで、この自由化によって変わらなかった高コスト体質というものをいかに変えていくのか。その際、そこに消費者庁も参画をして、しっかり見ていくということになったわけでございますので、まず経済産業省は、自由化によっても変わらなかった今の仕組みの在り方をどのように変えるのか、そうしたことをしっかりとまず考える。我々もそれをしっかりと見ていくということで合意をいたしました。当初の規制料金の値上げ幅よりも、だいぶ値上げ幅は圧縮されたということになりますので、我々は経済産業省と一緒にこの体制の変革その 他について、しっかり見ていきたいと思っております。佐藤委員 一緒に見ていく、中にも入るということが仕組みに入っておりますので、そういう意味では今回の変革が料床の前提であるということですから、この前提が崩れることのないように、これは消費者庁も中に入って一部責任を負って進めていただきたいというふうに思います。次におっしゃるように、経営効率化の深掘りというのが一定された、これは評価をしたいと思います。しかし、この現在の、まさに先ほど御答弁があったように、現在のやり方では高コスト体質や不正事案の影響が定量的に評価推定はできない、これが認められたわけであります。ある以上、結果的に事前にやった深掘りが不十分であったという可能性は十分にあるというふうに考えております。もし今回事前にやった深掘りが不十分であったというときには、これは当然追加で深掘りを求めるべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。
44:08
家庭の御質問に答えるのはなかなか困難でございますが、今回自由化したにもかかわらず、結果としてその自由化の目論み通りになっていなかったというのがかなり明確になりました。例えば、カルテルを結んだ電力会社を見てみると、明らかにカルテルを結んだ後、相手地域での入札がゼロになっているということもありましたし、あるいはいろいろな調達案件を見ると、ほとんどが匿名随家になっていて、入札されているのが1割にも満たないというような、しかも、いろいろな調達相手も、9一連の地域の中に限定されている、さまざまな問題があることがわかりましたので、そこについてしっかりとこの自由化のメリットが出るような見直しをしなければいけないと思っておりますので、そこは消費者庁もしっかり中に入ってみながらやっていきたいと思います。
45:28
今おっしゃった極めて高い特命発注率ということも、これはちゃんとやるのかということで質問通告に入れておりましたが、今大臣の答弁でもしっかりおっしゃっていただきましたので、次に行きたいというふうに思います。次に伺いたいのが、今ほどは消費者庁から、経産省に対して最後了承認めるにあたっての条件について伺ったわけでありますが、次に伺うのは、その前段階、5月11日に消費者委員会から消費者庁に提出された意見書について伺います。この意見書には数多く様々な指摘や要望事項が書いてありましたが、しかしこれを受けて消費者庁が経産省に了承の条件として出した短い文書には、この消費者委員会の意見書の中に入っていたのに、消費者庁から経産省には特に伝えられていないということも数多く残されているわけであります。例えば、電力料金の負担軽減の対策についてであります。この消費者委員会の意見書には、こう書いてあります。全国48%の家庭が自由料金契約となっており、今般の急激な料金値上げという状況に対して、経産省は自由料金を契約している消費者も念頭にした負担軽減の対策を講じるべきと、こう書いてあります。消費者庁としては、これはどのように実現をしていくのか、これから一部、中に入って一緒に協議をしていくわけでありますから、その点について大臣に伺いたいと思います。
47:15
消費者委員会の意見、これは消費者庁から経産省に出したものにしっかり添付されておりますので、消費者委員会の意見も経産省にきっちり伝わっております。そこは誤解なきようにしたいと思います。消費者委員会の意見は経済産業省に対して、今おっしゃったように自由料金を契約している消費者も念頭にした負担軽減の対策を講じるべきと言っておりまして、これはもう消費者庁の意見と一緒に経済産業省に送付をしております。負担軽減につきまして、現時点で規制料金と自由料金の区別なく、本年1月使用分から8月使用分まではキロワットアワーあたり7円、9月使用分についてはキロワットアワーあたり3.5円の家計補助がなされておりまして、10月以降にどのように対応するかについて、燃料価格の動向も踏まえ、経済産業省において、これはしっかり検討されるものと考えておりますので、消費者庁としては消費者委員会とともにこの経済産業省の対応をフォローしていきたいと思っております。
48:30
消費者委員会の意見、添付されているというのは私も事前に伺っているんですが、確 認をしたのは消費者庁から経産省の意見、そして消費者委員会から経産省への意見ではなくて、やっぱりこれは消費者委員会の意見を消費者庁が受け取って、そしてそれも踏まえて消費者庁が経産省に文書で仕立てて、了承の条件を送った、こういう形でありますから、消費者委員会の中に入っていて、そして消費者庁の中には入っていないことというのは、やはりこの場でしっかり確認をさせていただきたいというふうに考えております。続いて同じような話なんですが、低所得者に対する対応ということも消費者委員会の意見には書かれております。海外で実施されている施策などを参考に、福祉政策の視点から消費者保護対応を検討すべき、こういうふうに消費者委員会の意見書には書いてあるわけでありますが、こちらも消費者庁としてどのように対応していくのか確認をいたします。
49:43
消費者委員会の意見は経済産業省に対しまして、今回の値上げにより低所得者や収入が不安定な家計がエネルギー困窮者とならないように、福祉政策の視点から消費者保護対応を検討することを求めております。この意見についても消費者庁の意見に添付して経済産業省に送付をしているところでございますので、今後の補助の在り方について燃料価格の動向も踏まえて経済産業省において検討されるものと考えております。
50:20
ちょっとやっぱりお聞きをしてよかったと思うんですけども、前半の消費者庁が直接経産省に文書で書いて、これが前提条件だと言ったことに関しては、これは確かに消費者庁が実際今後の検討の中に入って三角をしてとはっきり書いてあるんですね。三角をしてこうした変革を行っていく、消費者庁も一プレイヤーとしてもやっていくと、こういう形であります。一方で先ほどの負担軽減であったり、今質問を申し上げた低所得者向け福祉的な消費者保護対応、こうしたことに関しては今のご答弁のように、消費者委員会の意見に書いてあるから、経産省も対応してくれるものだろうと、こういう形にトーンダウンをしてしまうわけであります。ちょっと心配なので伺いますが、これも大臣おっしゃったように、消費者委員会の意見も、これは消費者庁の意見も同様であるということなのか、この消費者保護に関してですね。それともこれは消費者委員会が勝手に言っていることで、消費者庁はこの点については特にこういう考えを持っていないということなのか、確認をしたいと思います。
51:44
消費者委員会の意見についても、消費者庁は消費者委員会とともにしっかりフォローしてまいります。
51:52
ありがとうございます。続きまして、参考人に伺います。事業報酬率の算定は、申請時の資本構成に基づくことが適切ということで、今の仕組みのように30%決め打ちというのは、これは不適切だというふうに消費者委員会は指摘をしているわけであります。消費者庁として今後、算定方法の変更にどう取り組むのか、伺います。
52:20
お答えを申し上げます。消費者委員会の意見につきましては、先ほど来ご答弁がありますように、経済産業省に対して消費者庁から意見を添付して送付しているところではございますけれども、実はこの事業報酬率に関しましては、消費者委員会の公共料金等専門調査会の場におきましても、委員から直接経済産業省に対して見直しの要請がなされてございます。それから、消費者委員会の答申、意見につきましては、定期的にフォローアップをするというのが関連になってございますので、今後、経済産業省において、料金算定規則等の見直しの是非も含めて検討されると思いますけれども、定期的なフォローアップの中で、しっかりと消費者庁としてもフォローをしていきたいというふうに考えております。
53:16
ありがとうございます。同じく算定方法について、参考人に伺います。消費者委員会の意見では、稼働していない停止中の原子力発電所について、消費者が料金で負担しなければならない点についても、算定方法を見直すことを検討すべきだ、こういうふうに書いております。この点も、消費者庁としてさせるのかどうか、最後に伺います。
53:48
お答え申し上げます。消費者委員会からの意見に加えまして、実は消費者庁と経済産業省の協議の中でも、原子力発電所関連の費用につきましては、主々問題提起をして議論を繰り返し行ってきているところでございます。今後、料金算定規則の見直しの検討もなされるというふうに聞いておりますけれども、どのような検討がなされるか、その増根については、しっかり我々も見てまいりたいというふうに考えております。
54:29
立憲民主党、山田勝彦です。どうぞよろしくお願いいたします。12月22日の衆議院予算委員会で、河野大臣は、培養肉について、消費者にわかりやすいように、表示というものを考えていかなければならない、このように答弁されています。新しい技術で作られる培養肉について、不安に感じる消費者も多く、表示は必要だと、私も考えます。培養肉、今後表示を義務付けていく、そのようなお考えでよろしいでしょうか。ご確認させてください。
55:08
現段階では、培養肉を含めた細胞製食品については、生産技術が体系化されておらず、さまざまな可能性について、食品企業や研究機関においてチャレンジが行われている段階であり、各国においても、食品としての取扱いをどうすべきか、検討が続いている状況と認識しております。消費者庁としては、厚生労働省における安全性に関する科学的知見の収集状況などや、国際的な動向を踏まえながら、表示家の在り方を含め、消費者が理解を深める機会の提供などに取り組んでまいります。
55:52
ありがとうございます。あくまで、現段階では流通するかどうかも確定的ではないということですが、流通段階になれば、大臣は表示の必要性について以前言及されております。そのバイオニクと同様、多くの消費者は、これまで食べたことのない昆虫食などのフードテック食品や、新しい技術によって作られたゲノム編集などの遺伝子操作食品について不安を抱えています。こうした食品についても、同じように表示を行っていくよう、検討が必要ではないでしょうか。
56:38
我が国におきましては、食品衛生法に基づいて、人の健康を損なう恐れのある食品の販売を禁止しているところでございます。食品の輸入、販売などを行う事業者は、これを遵守する必要があり、国や自治体による監視指導を通じ、食品の安全性の確保が図られております。この大前提をまずは強調させていただきます。その上で、昆虫を含む加工食品については、原材料の表示ルールに則って、一般的な名称を表示することを義務づけていることから、特に現行のルール以上の表示の義務づけを行う必要はないと考えております。また、厚生労働省において、安全性審査が必要となる遺伝子組み替え食品には該当しないとされたゲノム編集技術応用食品については、従来の育種技術によるものとの区別を科学的に検証することが困難でありますから、表示の義務づけを行うことは難しいと考えているところでございます。こうした新たな技術を用いた食品の安全性確保措置について、不安を抱く消費者もおられるのも事実でございますので、消費者庁としては、事業者、消費者、行政担当者などの関係者 の間で、情報や意見を交換するリスクコミュニケーションの取り組みを積極的に推進してまいります。
58:13
大臣は、3月30日の本委員会で、コオロギを含む食品によりアレルギーなどの健康に関する影響が生じたという具体的な事例がまだ上がってきていない。そのようなことを理由に表示の義務づけを行う必要はないという答弁をなされました。本当でしょうか。資料1をご覧ください。昆虫食を販売しているタケオ株式会社のホームページです。このタケオ株式会社、メッセージとして、まず、昆虫を食べることは食物アレルギーのリスクがあるとはっきりと伝えてあります。次のページに進んでいくと、昆虫による食物アレルギーのリスクを把握しないまま、私たちの商品を食べて、食物アレルギーを発症した事例が確認されたからだとおっしゃっています。このように、昆虫食を販売している企業自らが、消費者に対して、昆虫食のアレルギーリスクを公表している状況です。そしてさらに、この企業では、既に2件実例として上がっているという報告 もなされています。そして、この事例からわかったこととして、昆虫による食物アレルギーを発症する事例は確かに存在すると。さらに、口角類アレルギーを持っていない人でも、昆虫に対する食物アレルギーを発症する事例が存在するとまで言及しています。これだけではとどまりません。具体的事例はまだあります。罰ゲームで食用コオロギを食べさせられたというアイドルの方が、強いアレルギーを発症し、翌日のライブを欠場したことがネット上でも大変話題になりました。前回もご指摘しましたが、ヨーロッパでは、昆虫食、アレルギー表示を義務付けています。国内でもこのように具体的な事例が上がっている状況ですが、政府当局にお伺いします。こういった昆虫食、コオロギ食に対するアレルギー反応、既に報道でもなされていますが、当然承知されていることだと思います。調査やヒアリングは行っているのでしょうか。
1:00:48
そういった調査につきましては、現在、安全当局でございます厚生労働省の方が調査研究を進めていると承知しております。その上で、アレルギー表示の件についてお答えいたしますと、確かにアレルギーが発症する物質というのは様々ございます。ただ、食品表示基準上、表示を義務付ける特定原材料につきましては、おおむね3年ごとに全国アレルギーを専門とする医者を対象として実施しております。即時化と植物アレルギーによる健康被害の全国実態調査、こういったものをやっておりますけれども、その結果を踏まえまして、当該職員に該当するかどうかを判断しているところでございます。昆虫につきましては、この調査における結果を踏まえて、特定原材料には指定しないという判断をしているところでございます。
1:01:38
次に、ゲノム編集についてなんですけれども、EUやニュージーランドでは、遺伝子組み替えと同等として規制対象とされています。日本では、表示なしで2019年10月から流通が開始されています。このゲノム編集食品に、食品表示を求める署名が全国から44万筆、既に消費者庁に提出されています。また、資料2をご覧ください。これは京都府宮津市で、ふるさと納税の返礼金として採用されているゲノム編集トラフグに対し、市民団体から取り下げを求める署名請願がなされているという状況です。このように多くの消費者が、ゲノム編集の食品に対して、安全性への不安の声を上げております。消費者庁は、先ほど大臣がおっしゃったように、科学的検証ができないことを理由に表示義務を課さないとされていますが、本来、事業者に対し、社会的検証によって食品表示を義務づけていくべきだと考えます。この社会的検証、遺伝子組み替えの表示を義務づけるべきだと、私が前回の委員会で大臣に質問したところ、大臣は、組み替えられたDNAが検出できない醤油や食用油に表示義務を課してどうするんですか、とこのように言われました。それはあくまで、科学的検証のことを言われており、全く答えになっておりませんでした。大臣、食品表示における社会的検証について、私は大臣に問うたわけです。社会的検証とは、事業者に対する検査を仕入れ伝票や関連書類、製造現場の確認、聞き取り調査によって行うもので す。政府参考人にお伺いします。社会的検証のみで食品表示を義務づけている、そのような事例はあるでしょうか。
1:03:50
お答え申し上げます。まず前提としまして、罰則の適応を伴う表示義務を課す場合には、その表示の適正性を確保するために、我々行政庁として監視可能性が確保できることが前提だと考えております。その上で、委員御指摘の社会的検証の件でございますけれども、確かに消費期限や消費期限といった期限表示の義務づけ、あるいは原料原産地の義務づけ、こういったものにつきましては、この表示の適正性を、おっしゃるとおり、聴報や通貫証明といった根拠書類に基づいて検証することをもって、監視可能性が確保できると考えております。
1:04:32
はい、ありがとうございます。つまり、もうすでに社会的検証のみで食品表示を義務づけている。先ほどお答えいただいたように、日付表示や原料原産地表示は、科学的検証は不可能です。社会的検証によってなされているものが存在していますし、それによって偽装が判明した場合は、行政罰も与えることが可能だということも回答いただいております。つまり、前回の委員会質疑の中で河野大臣が言われた、行政罰が伴うのに科学的検証ができなければ、食品表示を義務化することはできない、こういった理屈は全く通りません。現に日付表示や原料原産地表示など、多くの表示は社会的検証でなされていますし、EUや台湾では遺伝子組み替え表示も社会的検証によって行われております。このように日本でも多くの消費者が表示を求めている遺伝子組み替え表示やゲノム編集の食品表示について、社会的検証によって義務化すべきではないでしょうか。大臣お答えください。
1:05:46
前回申し上げましたが、表示義務違反には罰則が伴うため、組み替えられたDNAなどが最終製品から検出できない醤油や食用油には表示義務を課しておりません。表示義務とするためには、行政による監視可能性を確実に確保することが必要で、大量の原材料や加工食品が輸入される我が国の状況下においては、遺伝子組み替え食品に係る義務表示などについて、社会的検証だけでは表示の信頼性・監視可能性を十分に担保することが困難で、科学的検証と社会的検証が少なくとも組み合わせされて監視可能性を確保することが必要だと思っております。そのため、義務表示の対象は、科学的検証が可能な品目に限定しているところでございます。分別生産流通管理が適切に行われたことを書面上確認したとしても、意図せざる困擬は避けられないわけで、表示の信頼性を十分に担保するためには、やはり科学的検証が困難な食品でなければ、監視可能性を確保することは困難でございます。また、遺伝子組み換え食品に該当しないゲノム編集技術応用食品についても、ゲノム編集技術を用いたものか、従来の育種技術を用いたものかを判別するための実効的な検査法の確立が、現時点での科学的知見では困難であり、表示監視における科学的検証は困難であり、また、表示を義務づけている国は他にもないと承知をしており、輸入食品などの書類による情報伝達等の社会的検証は困難でありますから、罰則を伴う義務表示の対象とすることは困難です。
1:07:50
先ほども私が述べたように、海外では社会的検証によって表示義務を課している国はあるわけです。消費者の声を聞き入れて、十分にこういった改正をしていくべきだということをお伝えいたします。そしてちょっと最後になりますが、原料原産地表示に対してです。加工食品の場合、原料の生産地表示ではなく製造地の表示がなされている。これにより輸入小麦でありながら、小麦粉(国内製造)などの表示がなされ、多くの消費者に国産小麦が使用されていると誤解を今与えている状況です。これについて大臣はどのようにお考えでしょうか。改善すべきだと思われているでしょうか。
1:08:40
対象原材料が加工食品の原産地について、製造された地名を表示することを原則としている趣旨は、中間 加工原材料を使用している場合、当該原材料の調達先が変わることや、当該加工原材料の生鮮原材料まで遡って産地を特定することが困難なことによるものでございます。他方、加工食品の原材料であっても、原産地が客観的に確認できる場合には、原産地を表示することは可能でございます。引き続き、制度の普及啓発周知、徹底をしてまいりたいと思います。
1:09:21
終わります。ありがとうございました。
1:09:27
日本共産党の本村信子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。統一協会の被害の深刻さの中で作られました法人党による寄附の不当勧誘防止法に基づく処分基準を作るに当たりまして行われたパブリックコメントに寄せられた意見の件数、肯定的な意見、そして否定的な意見は何件、それぞれ何件だったのかという点、伺いたいと思います。
1:09:56
お答えいたします。ご指摘のパブリックコメントでございますけれども、本年2月1日から3月2日まで行われまして、111件の意見が寄せられたところでございます。意見の概要とそれに対する考え方は、本年4月17日に公表しているとおりでございます。寄せられた意見について肯定的なものなのか否定的なものなのかというお尋ねがございましたけれども、そういった判断は行っておりません。それぞれの意見について精査をして、最終的に処分基準等の策定を行っているところでございます。
1:10:39
寄せられた意見の主なものを紹介していただきたいと思います。
1:10:50
お答え申し上げます。主な意見といたしましては、処分基準等の中の法第7条に関する部分に関する意見よりも、第6条に関する部分に対するものが相対的に多く寄せられたところでございまして、その内容といたしましては、処分基準等に関する記述の追加ですとか、内容の明確化を求めるといった、そういった意見が見られたところでございます。そのほか、関係寄せ機関の間での協力を得ることですとか、学問の自由、信教の自由、および政治活動の自由への十分な配慮を求めるといった意見が見られたところでございます。
1:11:34
このパブリックコメントに寄せられました意見を見させていただきましたけれども、今ご紹介し ていただいたのとはかなり印象が違うなというふうに思っております。例えば全体に関する意見なんですけれども、せっかく法律ができたが行政が動けない厳しい基準では意味のない法律になってしまうという意見や、街頭条件が厳しすぎて実効性があるとは到底思えないという意見や、条件をもっと考えてという意見や、条件が厳しすぎて防止する気がないように見える、厳しすぎないか、なんやかんや理由をつけて団体側を守ろうとしているように感じる、被害者を救済することを優先した条件にしませんかというご意見や、適応要件が厳しすぎる、本当に被害者救済をするつもりがあるのか非常に疑わしいなどこういう意見がございます。そして、今回家族に対する配慮義務もございますけれども、その点に関しまして、こういうご意見がございました。私の幼少期は、まるに個人が法人等への寄付をし始めたことで、その家族の生活レベルが著しく低下して、学費や食費にもことかくような状況が生じているときに適応する。親に依存して生きていくしかなかった幼い私は、どうやってそれを、著しい支障が生じていることを客観的に認めることができる、根拠をそろえて提出できるか、よく考えてほしい。それは非常に困難であり、この案を骨抜きにして実効性のないものにしているというご 意見がございました。大臣は、このパブリックコメントに寄せられた意見を受けて、どのようにお感じになっているのか、ご見解を伺いたいと思います。
1:13:31
政府といたしましては、衆参における勢力的な議論の結果、成立した法律により与えられた任務をしっかりと果たしていくことが重要であると考えており、処分基準等に則り、法を適切に運用し、不当勧誘が疑われる事案について、禁止行為等の事実を認めた場合には、躊躇なく必要な行政措置を行っていくことが重要であると考えております。
1:13:59
今申し上げました、食事や学費にもことかくような状況が生じているという時に、それを客観的に認めることができる場合の処分基準の中には、判決があるとか、パブリックコメントや国会審議を受けて、新たに加えていただいた部分だと思いますけれども、民事調停や国民生活センターの重要消費者紛争解決手続において、法人等への弁明を経た上で、第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合、というふうにございます。これで、どうやって子どもさんの苦境を救済し、保護を図ることができるのでしょうか。報告聴取はちゃんとどうやって行われるのか。どうやって勧告にまで結びつけるおつもりなのか、その点ご説明をいただきたいと思います。
1:15:11
お答え申し上げます。調査のあり方についてお尋ねがございましたけれども、他の法律と同様に、我々法律に基づきまして、必要があれば、様々な情報を調査権限の範囲内で収集いたしまして、法と証拠に則って判断をしていくということでございます。
1:15:39
子どもさんが、こうやって家族が寄付をして、その子どもさんの食料ですとか、学費が著しくこと書くような、そういう状況があるという場合は、どうやって情報を収集をして、どうやって勧告に結びつけるのかというのを、もう少し具体的にお示しをいただきたいと思います。
1:16:12
お答え申し上げます。具体的な調査手法につきましては、調査の対象事業者、対象法人等において、調査逃れといったようなことを誘発いたしますので、具体的な手法については、答えを控えさせていただきたいと思いますけれども、一般的には、基礎データを様々収集したり、関係者から話を聞いたりといったようなことを行って、証拠収集を行っていくということでございます。
1:16:47
判決ですとか、民事調停で すとか、国民生活センターの重要消費者紛争解決手続においての、そうした手続以外でも、例えば児童相談所と連携をしていくですとか、あるいは法務省のミニレターの情報もあるかと思いますけれども、そうした情報で勧告まで持っていくということができるということでしょうか。
1:17:21
お答え申し上げます。個別の事案ごとの判断になってまいりますので、この場で確実に委員御指摘のような形でできるかということについては、この段階では何とも申し上げにくいところでございます。
1:17:44
是非、ここに処分基準に書いてある民事調停や国民生活センターの重要消費者紛争解決手続、あるいは判決、これ以外でも子どもたちを救済するために動いていただくということをお約束、大臣にしていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
1:18:08
処分基準等に則る法を適切に運用してまいります。
1:18:16
それでは、子どもたちの苦境を救うことができないから申し上げているわけでございます。是非、消費者庁でこの部分を検討していただきたいというふうに思っております。以前、質問をさせていただいて、消費者庁にこの寄附の不当勧誘に係る情報提供のフォームをわかりやすくホームページに載せてほしいということを求めましたところ、大臣が御答弁いただいてトップページに掲載されるということになって、それはよかったわけですけれども、この情報提供の受付の状況が4月の分発表されました。資料にお出しをしているわけですけれども、全体は116件の情報が寄せられ、そのうち不当勧誘が行われる内容が含まれた情報は18件というふうになっております。この部分で、どのくらいの法人の数だったのかという点、そして内容の分析についてお示しをいただきたいというふうに思います。
1:19:27
お答え申し上げます。今回公表させていただいた件数は、不当寄附勧誘防止法の執行に関係する情報の件数でございますので、情報の内容やその分析の結果につきましては、法の適切な執行に影響を及ぼす恐れがございますので、すでに河野大臣が5月9日の会見の場で述べておられるとおり、他の執行案件と同様、調査中の案件として公表することはしないということとしておりますので、お答えは控えさせていただきたいと思っております。
1:20:05
情報開示が遅れて被害が出続けるという統一協会 の被害のようなことがまた繰り返されるということがあってはならないというふうに思っております。その点では消費生活センターに寄せられた情報は、件数を開示するということだったんですけれども、この情報ホームに寄せられました消費者庁に直接来た情報はどのようなもので、どういうふうに対応したのかしているのかお示しをいただきたいというふうに思います。2つ続けてご質問させていただきたいんですけれども、消費生活センター等へ来た情報提供、これはどういうふうに対応しているのかという点もお示しをいただきたいと思います。
1:20:55
お答え申し上げます。消費者庁におきましては、今年の4月1日から運用している専用の情報提供フォームによりまして、委員御指摘のとおり寄付の不当な勧誘を行っていると疑われる情報を求めているところでございます。寄せられた情報の内容につきましては、法の適切な執行に影響を及ぼすおそれがあるため、お答えを差し控えさせていただきますけれども、寄せられた全ての情報について、意見意見丁寧に精査をいたしまして、寄 付の不当勧誘が疑われる内容が含まれる情報に接した場合には、法に基づいて適切に対応することとしております。また、消費生活センター等へ寄せられた情報につきましても、同様の対応をしているところでございます。個別の消費者の御相談につきましては、各地の消費生活センター等の相談員が助言を行うなど、適切に対応しているものと承知をしております。
1:21:55
もう一つお伺いしたいのが、ホーテラスに設置をされております、霊感症法等の対応ダイヤルへ情報提供されたケースがあるというふうに思いますけれども、端的にどのように対応されているのか、お示しをいただきたいと思います。
1:22:14
お答えいたします。ホテラスの霊感症法等対応ダイヤルですが、旧統一協会問題やこれと同種の問題に関する相談を受け付けておりまして、寄附の関与を含む金銭的トラボリアや心の悩み、親属関係の問題等様々な相談が寄せられております。ホテラスでは、これらの相談が寄せられた場合には、寄附の関与に関する相談を含めまして、問題の総合的解決を図るために配置した弁護士や心理専門職等の知見を活用して、関係機関等と連携しながら適切な相談機関等を案内するなど、必要な対応を行っているところでありますし、法務省では、こうした相談に関する情報について、消費者庁に適切に提供しているところでございます。法務省といたしましては、引き続き被害の実効的な救済に万全を尽くしてまいりたいと考えています。
1:22:59
被害者の救済のためにも、引き続き対応していただきたいと思うのですが、被害者救済をさらに充実させていくという観点から、寄附の不当関与が疑われる内容の分 析・検証も必要だと思いますけれども、それ以外の情報もしっかりと検証をし、次の施策に生かしていただくことが必要だと思いますけれども、大臣お答えをいただきたいと思います。
1:23:32
そこはおっしゃるとおりだと思います。不当寄附関与防止法の施行状況、あるいは経済社会情勢の変化などを勘案しつつ、しっかり対応してまいりたいと思います。
1:23:47
もし可能でありましたら、不当関与が疑われる内容が含まれた情報以外の情報の分析結果について、もしあればお示しをいただきたいと思います。
1:24:07
お答えを申し上げます。消費者庁といたしましては、先ほど大臣の御答弁にもありましたけれども、収算における静力的な議論の結果成立した法律によって与えられた任務をしっかりと果たしていくことが最重要であるというふうに考えておりまして、法律に違反する疑いのある事実に接した場合には、躊躇なく必要な行政措置等を行っていくことが重要であるというふうに考えているところでございます。
1:24:36
この表にあります寄附の不当関与が疑われる内容を含まれた情報以外のものの分析をお願いしたわけですけれども、時間が来てしまいましたので、ぜひそうしたこともしていただいて、次の被害者救済のための施策に生かしていただきたいということを強く求めまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
1:25:30
皆様お疲れ様でございます。日本維新の会、岬巻でございます。質問時間27分間、本日差し替えで担当させていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。本日は3つの柱を用意しております。中古車販売等におけるトラブルや不正車券について、そして若者とSNSの問題について、そして最後に闇バイトについてでございます。まず最初に、昨年11月15日に、当委員会の浅川委員が質問いたしました、中古車販売問題から取り上げさせていただきます。この事例は、お客様がある中古車を購入する際に、車高が低くなっていると感じて、販売担当者にノーマルサスペンションであるかを確認してから契約をしたわけですが、実際にはノーマルではなく改造をされていた。しかしノーマルよりも高価なサスペンションであったために、問題は表面化せず、お客様としては、高価であったかどうかというよりはノーマルなサスペンションに変えてほしい、戻してほしいと希望していました。一方、販売店の担当者は、上司やお客様は納得して購入をされていたと報告をしています。さらに上司のブロック長、営業本部長にも同様の報告をされており、これ虚偽報告ではないでしょうか。また、このような場合、お客様側、消費者側はどのようにしたらいいのでしょうか。さらに、この販売店では、高級タイヤに取り替えたと嘘をついて、安価なタイヤを使い、その差額を利益にしていたであるとか、お客様がお客様のタイヤにネジを突き立て、パンクをわざとさせた上で、高賃を請求している。さらには、オイル交換最小限の量で1リットルしか入れていない。この件は、スタッフの間でLINEにおいて、完全犯罪をしているというような有様でございます。まず、このような事例に対して、消費者庁の見解についてお聞かせください。
1:27:36
お答えを申し上げます。事前の勉強レクのときにも、消費者指向経営についてのお話をいただいていただくというふうに理解をしておりますけれども、消費者指向経営につきましては、事業者が消費者の声を聞いて、かつ事業活動に生かしていくことを基本としておりまして、