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ただいま議題となりました、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために、必要な財源の確保に関する特別措置法案の趣旨をご説明申し上げます。令和5年度以降における、我が国の防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の安定的な維持に要する費用の財源に充てるため、財政投融士特別会計、財政融資資金勧助及び外国為替資金特別会計からの繰入金、独立行政法人国立病院機構及び独 立行政法人地域医療機能推進機構の国庫の付金、並びに国有財産の処分による収入、その他の租税収入以外の収入を確保するとともに、これらの税外収入を活用した防衛力強化資金を設置することとしたところであります。本法律案はこのための法律上の手当について措置するものであります。以下その対応を申し上げます。第一に、令和5年度において財政投融士特別会計、財政融資資金勧助から2000億円を限り一般会計に繰り入れることができることとしております。第二に、令和5年度において特別会計に関する法律第8条第2項の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計への繰り入れをするほか、同特別会計から約1兆2000億円を限り一般会計に繰り入れることができることとしております。第三に、独立行政法人国立病院機構は令和5年度、失礼しました、令和5事業年度において積立金のうち422億円を国庫に納付しなければならないこととしております。第四に、独立行政法人地域医療機能推進機構は令和5事業年度において積立金のうち324億円を国庫に納付しなければならないこととしております。