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衆議院 法務委員会

2023年05月24日(水)

1h45m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54632

【発言者】

伊藤忠彦(法務委員長)

藤原崇(自由民主党・無所属の会)

日下正喜(公明党)

米山隆一(立憲民主党・無所属)

寺田学(立憲民主党・無所属)

阿部弘樹(日本維新の会)

鈴木義弘(国民民主党・無所属クラブ)

本村伸子(日本共産党)

19:30

これより会議を開きます。内閣提出刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案及び性的死体を撮影する行為等の処罰及び応酬物に記録された性的な死体の映像に関わる伝辞的記録の消去等に関する法律案の両案を提出します。

19:59

この際、お諮りをいたします。両案審査のため、本日、政府参考人として、内閣官房・内閣三次官広瀬賢治君、内閣府大臣官房審議官畑山貴充君、警察庁長官官房審議官智井正宏君、法務省刑事局長松下裕子君、厚生労働省大臣官房審議官田中義君、厚生労働省大臣官房審議官鳥居陽一君、厚生労働省大臣官房審議官森光慶子君、及び厚生労働省社会援護局障害保険福祉部長辺美里志君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。

20:56

藤原貴志君、藤原君。

20:59

おはようございます。自由民主党の藤原貴志です。本日は質問の時間をいただきまして、委員長理事はじめ、委員の先生方には大変感謝をしたいと思います。質問時間も限られておりますので、早速質問に入りたいと思います。まず一つ目の質問、この年齢差要件のことについてお聞きをしたいと思います。本法においては、5歳の年齢差ということで規定をされております。これは常々、委員会参考人質疑等でも議論になっていますが、その結果14歳、15歳と、性交渉を行った18歳につきいては、性行動異年齢との関係では、これは問題はないということになっております。これは、いわゆる刑罰による威嚇というのは、必要最低限に限られるべきであるという補充制なんて言われるんですが、何でもかんでも刑法で禁欲すればいいというわけではなくという、刑事法の一つの原則、刑法の兼容性の観点から、4歳まででは、場合によっては自由な場合もあるのではない、自由な意思に基づく場合もあるのではないかということで、ご採査要件ということにしたというふうに理解をしています。では次、話を少し変えてですね。では、18歳が、14歳の相手方との間で、例えば、いわゆる先輩後輩関係とか、そういうものを利用して性交渉を行った場合、これは提出法案ではどのような罪が成立する可能性があるのか、これは参考人にお聞きをします。

22:32

松下刑事局長。

22:38

お答えいたします。ご指摘のような場合につきましては、4歳年長の18歳の者がですね、14歳の被害者において、例えば先輩後輩という社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を有力しており、それによって同意しない意思を形成し表明し、もしくは全うすることが困難な状態に陥ったのを利用して性交に及んだという場合、改正後の刑法第177条第1項の罪が成立し得ると考えております。

23:10

藤原貴司君。

23:12

ありがとうございます。年齢差要件があって5歳以内であれば、性交同意年齢の関係では問題がないということであったとしても、このいわゆる不同意性交当罪、これの①から⑨までの要件に当たった上で、同意しない意思の形成、表明、全うすることが困難な状態に当たれば、また別な問題として罪が成立する可能性があるということだというふうに思っております。事前にお話を聞いたところによると、核になる要件というのは、この同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態、この要件が核のところであり、逆に①から⑨の暴行、脅迫、心身の障害、ずらずらっとあって経済的社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の有料、ここはある程度広くとるんだというふうに伺っております。そうした場合、かなり広くとられて、問題としてある程度救われる事例というのは、刑事的に対象になる事例というのは出てくるのかなというふうに思っています。そこで少し話を進めて、この同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態にさせたこと、これが不同意性交当罪の構成要件と呼ばれるものにあたっています。ここがストレートに被害者の同意や不同意というそのものではなく、同意しない意思を形成、表明、全うすることが難しい状態という、本人の意思と少し離れた外形的なものを構成要件として求めております。これは大臣にお聞きをしたいと思います。これは立法の根幹にかかる部分であります。この本法の不同意性交当罪において、主観面ではなく客観面を要件として求めたこの趣旨について伺いたいと思います。

25:19

斉藤法務大臣

25:23

仮に被害者の内心のみに着目した要件とした場合には、人の心理状態や意思決定の過程に様々なものがあり得る中で、人の内心の意思を直接問題にすることになる、そういうことになる結果、それに該当するかどうかの判断にばらつきが生じかねないという懸念があります。そこで本法律案におきましては、内心そのものではなくて、性的行為がなされるときの状態に着目した要件として、同意しない意思を形成し表明し、もしくは全うすることが困難な状態との要件を規定することとしているわけであります。これによりまして、その状態に至る原因として列挙している行為、自由と相まって、被害者がそのような状態にあるかどうかを客観的外形的に判断することが可能となるので、判断にばらつきが生じにくい、そういう規定とすることができると考えているところであります。

26:22

藤原貴司君

26:25

刑事手続においては、やはり被告人として裁判にかけられている、被告人の防御の観点というのも、これは非常に重要であろうというふうに思っています。これは何も最近出てきた概念ではなく、ヨーロッパでフランス革命以降、人権あるいは刑事手続のデュープロセスと呼ばれているもの、しっかりと防御の機会を与えていくと、そのこともこれは我々にとっては非常に大事にしなければいけないことなんだろうというふうに思っております。その意味で、ある意味、本人にしか究極的にはわからないと、もちろん、表出した言葉とか行動はわかりますけれど、じゃあ本当に内心でどう思っているかというのは、これは突き詰めれば本当に本人にしかわからない。そういうものを犯罪の公正要件にするということが難しいのではないかという中で、外形上の誰にでも認識ができるものから、罪の正義を問うということで、こういうことを条件にしたということだと思います。同意しない意志を形成、表明、全うすることが難しい状態という、ある意味、外形的に誰でもわかることを要件にしたというのは、そういう趣旨だということで、これでめでたしめでたしと、これで被告人の攻撃防御の観点でも大丈夫ですねというふうになればいいんですが、なかなかそうはならないというのもこれは事実であります。じゃあどういう場合に同意しない意志を形成、表明、全うすることが難しい状態になっているのかということは、これは突き詰めれば個人の価値観なわけであります。非常に困難がある中で乗り越えてきた人にしてみれば、これくらいの困難は別に大丈夫だよと、あるいはなかなかそうではない人もいる中で、ちょっとこういう状態だったらもう断れなくなるんじゃないのと。これはここもある意味価値観に左右をされるところであります。これは非常に難しい問題でありまして、おそらく刑事司法の場でも裁判官も一応事件ごとにちゃんとぶれがないという建前になっております。検察官の基礎も同じ、有罪の判断はどこでやっても同じというふうになっておりますが、実際は多分そうではない。これはどうしても人がやるものである以上、それぞれの検察官、裁判官の認識によって、今までの全人格的な人生の経験からして、これは同意できなくてもしょうがないよねと。いや、これくらいだったら不同意の意志は表明できるくらいの障害だと。そこは正直ぶれがあるというのは、これは人間がやっている以上、仕方がないことだというふうに思っています。しかしぶれがあるので仕方ありません、それはそんなもんですねというふうに言うわけにもいかないと思うんですが、そこで参考人にお伺いをしますが、このように難しい状態であるかどうかというのは、これ、検事によっても、あと決裁官によっても判断基準が異なります。そのような中で少しでも公平な起訴運用が求められますし、被害者に対して、じゃあなぜこれは起訴されなかったのか、そういう説明責任もあると思うんですが、この点についてどのような取組をしていくのか、お伺いしたいと思います。

29:49

松下刑事局長

29:54

お答えいたします。ご指摘の点の改正でございますけれども、性犯罪の罰則規定をより明確でわかりやすい規定に改め、安定的な運用と適正な処罰を実現する必要があるとの指摘がなされていることなどに鑑みまして、現行刑法の強制性行動罪や準強制性行動罪の規定を改めて、より明確で判断のばらつきが生じない規定としようとするものでございます。安定的な運用と適正な処罰を実現するためには、この改正だけでなく、ご指摘のとおり、その趣旨内容を十分に踏まえた適切な運用がなされることが重要でございまして、そのためには、実際の事件処理にあたる検察官において、改正法の趣旨及び内容を十分に理解することが必要でございます。そこで、本法律案による改正が実現した場合には、法務当局といたしましては、検察当局に対し、国会審議の場でおいて示された御意見を含め、改正法の趣旨内容を適切に周知してまいります。また、検察権の行使は国民の信頼という基盤に支えられることが不可欠でございますが、このような信頼を得るためには、本法律案による改正後の規定が安定的に運用され、適正な処罰が積み重ねられるということだけではなく、そういった運用がなされていることについて、被害者に御理解を得ることも大切であると考えております。実際の事件処理にあたる検察官におきましては、これまでも被害者等に対して、捜査処理の内容及び理由について丁寧に御説明をし、御理解を得るように努めているものと承知はしておりますけれども、本法律案による改正が実現した場合には、改正法の趣旨及び内容を踏まえ、より適切に対処していくものと考えております。

31:29

藤原貴司君

31:30

ありがとうございます。頑張りますということだなと思いますが、簡単な問題ではないんですが、やはりこれは常に問い続けていかないと、刑事に対する信頼というのを損なわれていきますので、ぜひ頑張っていただければと思います。質問を終わります。ありがとうございました。

31:52

久坂誠樹君

31:55

公明党の久坂誠樹でございます。本日もよろしくお願い申し上げます。先日の参考人質疑では、複数の参考人から今回の法改正への評価とともに、適切な運用面の改善を求める声がございました。運用面の改善を考えた場合、被害届を受理する警察や検察官、裁判官など、それに携わる関係者の性暴力被害者に対する深い理解が欠けないことは言うまでもないことです。このための改正を受けて、より充実した研修が求められると思いますが、これまでの取組及び今後、どのように研修を充実していかれようとするのか、法務省の御所見を伺います。

32:37

松下刑事局長

32:42

お答えいたします。法務検察におきましては、検察官の経験年数等に応じた各種研修を行っておりますところ、その一環として、これまでも、検察官が性犯罪の被害に遭われた方の審理などを適切に踏まえた事実認定ができるよう、性犯罪に直面した被害者の審理に精通した精神会議や臨床審理士による講義を実施してきたものと承知しております。御審議いただいている法案が成立した場合には、法務省としては、まず、改正の趣旨や内容について、検察当局に対して速やかに周知してまいります。その上で、検察官に対する各種研修におきましても、引き続き、性犯罪被害者の審理等についての理解を深めるための講義などを実施していくとともに、今回の法改正の趣旨・内容についても、これが十分に共有され、適切に運用されるよう、周知徹底に努めてまいります。

33:32

草加まさき君。

33:36

草加まさき君

34:04

では、どこに相談すればいいのかというと、各都道府県に設置されている性被害ワンストップセンターがあるのですが、取り組みは各都道府県でまちまちのようでございます。私は先日、心理的サポートや医療機関との連携、警察との連携など、熱心に取り組まれている性被害ワンストップセンター広島の業味託を受けているNPO法人、性暴力被害者サポート広島の北中代表理事から様々な課題等お話を伺いました。時間がないので全部は紹介できないのですが、一つは同センターのスタッフの雇用の問題です。30名程度で運営しているそうですが、予算の関係で専門職としてフルタイムで雇用されている方は現在1名、来月から2名に増員されるようです。年間2000回を超える電話相談や面接相談、専門支援、産婦人科等での小小物の採取の立ち合い、冷凍保管まで、スタッフはほぼパートの方に頼っている状況で、現役を尻底かれた高齢の元保健師や元公務員の方などが多く、継続性や人材育成のことを考えても、若手の専門職の増員などが強く求められます。県が2分の1の費用を負担している広島県はまだ良い方で、他県ではもっと厳しい状況にあるとのことでした。2つ目は性暴力やDV、ストーカー被害等は警察が受け持ちますが、事情聴取を行う取調べ室は、被害者が心を落ち着けて話ができるような環境とは言い難く、何時間もの聴取に耐えられず途中で帰ってしまう被害者もいるそうです。こうした環境は全国的にさほど変わりはないとのことでございました。被害者のことを第一に考えるならば、話を聞いてもらえる空間は非常に大切でございます。調査官が逆にワンストップセンターに出向き、事情聴取を行うなど工夫の余地はあるのではないかと思います。米国やヨーロッパに設置されているファミリージャスティスセンターは、DV、虐待、性暴力などファミリーバイオレンス、被害者のためのワンストップサービスです。多機関、多職種連携で専門家が被害者の希望やニーズに沿った形で熱心に支援を提供しています。当事者と支援者から課題を聞き取り、当事者を中心においたこのシステムは高く評価されているとのことです。日本においても、各府省庁の縦割りの弊害を解決するためにも、ぜひこうしたファミリージャスティスセンター方式を採用できないかと考えます。先ほど申し上げました雇用、予算の問題、また被害者に寄り添った環境整備も併せて、内閣府の御所見を伺います。

36:54

内閣府畠山大臣官房審議官

37:02

お答え申し上げます。性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターは、被害直後からの医療的支援、法的支援、相談を通じた心理的支援などを総合的に行うことができる機関であり、すべての都道府県に設置されております。性犯罪・性暴力は、例えば家庭内で身近な人から被害に遭うケースもあり、被害者支援に当たりましては、事案に応じてワンストップ支援センターのほか、DVや児童虐待などの問題に対応する機関が、それぞれの専門性を発揮しつつ、相互に連携して対応することが重要と認識しております。本年3月に取りまとめました「性犯罪・性暴力対策のさらなる強化」の方針におきましては、ワンストップ支援センターが個々の被害者の状況により、必要に応じて専門機関等による支援につなぐことができるよう、警察、婦人相談所、児童相談所、教育委員会等の関係機関との連携への強化を図ることとしております。また、職員の雇用についてもお尋ねをいただきました。ワンストップ支援センターの運営につきましては、性犯罪・性暴力被害者支援のための交付金を設けておりまして、これによりまして職員の上金化を含め、適切な処遇により職業として確立できるよう、都道府県を支援することとしております。これらの取り組みによりまして、ワンストップ支援センターの運営の安定化を図るとともに、センターを中心として関係機関が連携し、被害者にしっかりと寄り添った支援が行われるよう努めてまいります。

38:34

草加まさき君

38:36

ありがとうございます。大変大事なセンターでございますので、さらなる充実をお願いしたいと思います。しあわせえ涙さんから、障害自社は健常者に比べて性暴力に遭うリスクが高く、カナダの調査では、性暴力に遭った女性障害者は、健常女性と比べて3倍高くなっていることを伺いました。先ほどの北中代表理事からも、ワンストップセンターの相談者にも、知的障害や発達障害と思われる人も少なくないと伺いました。障害自社は特段の配慮をもって守っていくべき存在だと思いますが、いまだ日本では障害自社の性被害に関しての公的調査が行われていないとのことでございます。日本でもまず実態を把握し、適切な対応が必要であると強く思うのですが、法務大臣の御所見をお伺いいたします。

39:24

斉藤法務大臣

39:29

本法律案は、障害を有する方の性犯罪被害の実態も踏まえつつ立案したものでありまして、障害を有する方に対する性犯罪にも適切に対処し得るものとなっていると考えておりますが、御指摘のような観点も含めて、性犯罪の被害の実態を把握することは重要であると認識をしています。本法律案が成立した場合には、その施行状況を把握することはもとより、性犯罪被害の実態把握等について、実態調査の対象や方法なども含めまして、関係府省庁とも連携し、必要な検討を行ってまいりたいと考えています。

40:08

久坂誠樹君

40:10

この実態調査は本当に各府庁にまたがっておりまして、なかなかどこが中心になって行うかというふうな問題もあると思いますけれども、この障害者に対する性犯罪の問題、やはり3倍も高いという実態、これはカナダの調査ですけれども、日本ではどういったところでどういう問題があって、障害者がそういう被害に遭うのかという実態を抑えていくことが、こういう犯罪を抑止する、ために必要になると思いますので、どうぞ、実態調査の方、よろしくお願いしたいと思います。本日はこれで終わります。ありがとうございました。

40:55

米山隆一君

40:58

それでは会派を代表してご質問いたします。先般の委員会で、私が普通に自宅でお酒を飲んでいて、ちょっといい気分で事情のことでもあり、別に積極的なわけでもないけれども、不同意とも言いづらいという状況でも、条文上はアルコールの影響で同意しない一種を形成表明、全うすることが困難であるということになり得ると思うのですが、これは不同意性構造当罪に該当しますか、という質問をしたところ、アルコールの影響があったといたしましても、お酒に酔ったことで、例えば気分が快方的になったといたしましても、なって性的行為をするという選択をしている。性的行為をするという選択をしやすかったというだけであれば、性的行為をするかどうかの判断、選択のきっかけや能力があり、同意しないという発想もできたのでありますから、同意しない一種を形成することは困難な状態には該当しないのかなと思います。また、私はこれは結婚の答弁と言いますが、結婚の答弁は、結婚の答弁であっても、同意しない一種を形成することは困難な状態にも該当しないと思います。私は結婚の答弁と言いますが、結婚の答弁であっても、同意しない一種を形成することは困難な状態にも該当しないと思います。私は結婚の答弁と言いますが、結婚の答弁であっても、同意しない一種を形成することは困難な状態にも該当しないと思います。お酒に酔ったことで、例えば気分が快方的になったといたしましても、なって性的行為をするという選択をしやすかったというだけであれば、性的行為をするかどうかの判断、選択のきっかけや能力があり、同意しないという発想もできたので、同意しない一種を形成することは困難な状態には該当しないという御答弁から考えます。これは、何せちょっと泊ろいで気分がいいとか、なんとなく深く考えるのが面倒になったとか、そういうことは入らない。同意しないという発想ができないような状態、発想すらできない状態を指すということでよろしいでしょうか。

42:46

松下啓史局長

42:52

同意しない意思というのは、前回も御答弁しましたとおり、性的行為をしない、したくないという意思でございまして、この意思を形成することが困難な状態とは、性的行為をするかどうかの判断、選択をするきっかけや能力が不足し、性的行為に同意しないという発想をすること自体が困難な状態を意味するものでございます。お尋ねのような場合にこれに該当するかどうかは、個別の事案ごとに証拠関係に照らして判断されるべき事柄ではございますが、アルコールの影響があったとしても、いわゆる泊ろいの状態で気分がよく深く考えるのが面倒になり、性的行為をするという選択をしやすかったというだけであれば、性的行為をするかどうかの判断、選択の契機や能力があり、同意しないという発想もできたと考えられますので、同意しない意思を形成することが困難な状態には該当しないと考えられます。

43:42

米山龍一君

43:44

それは解釈論としても、御答弁としては十分とは思うんですけれども、ただこれやっぱり文言として形成と言われますと、発想して考慮して検討して決心するという一連の流れがあるわけですよね。通常形成と言ったら、言葉としてはそう思うわけです。なかなか今のような御答弁の内容だというのはちょっとわかりづらい。なかなか皆さんそうとらないんじゃないかと思うので、かつそれって結局日常の用語で言ったら同意しない意思を形成することが著しく困難ということなのではないかと思うんですが、くどいかもしれませんが、そのようにすることに関しての大臣の御所見を伺います。

44:21

斉藤法務大臣

44:24

先ほど局長答弁したとおりですね、本法律案において同意しない意思とは、性行為をしないしたくないという意思であり、同意しない意思を形成することが困難な状態とは、性的行為をするかどうかの判断、選択をする契機や能力が不足をして、性的行為に同意しないという発想をすること自体が困難な状態ということを意味するものであります。委員が指摘されたケースがこの要件に該当するかは、先ほども答弁をさせていただいたところであります。被害者が先ほど申し上げた状態にある場合に、その困難さの程度が一時主旨なくても、同意しない意思の形成が難しいということ自体からですね、当然に性的行為について同意していないことを確信できるというふうに考えられますので、従って一時主旨困難であることを要件とする必要はなく、そのような要件とすると、かえってどの程度であれば一時主旨と言えるのかという点において、判断にばらつきを生じさせることとなり、相当でもないと考えているところであります。以上です。

45:32

米山龍一君。

45:33

はい。ここはもうね、ワード、ワードというか単語の言葉の問題なんだと思います。先ほど来の御答弁のあるような同意というのであれば、私の感覚では、その困難さというものを一時主旨困難というのであると思うわけですよね。だから、そこはもうそのように均等と御答弁いただいていただけるということであれば、それでいいのかなと思います。そして、次の回答もほぼほぼ同じになるのでまとめてお聞きしますけれども、次の同意する意思を表明するということに関しても、これもまたほろよいでちょっと面倒だというようなことではなくて、やはり自らの意思で同意、意思を表明するということがかなり困難な状態ということであり、また同意する意思を全うすることが困難ということに関しても、ほろよいでちょっとまだ同意しないと言い続けるのも面倒だなとかいうことではなくて、やはりその同意する意思を全うすることがかなり困難、このかなり困難な状態であるということになる。このかなりというと、悶々としてはかなりお使いという意味ではないんですけれども、要はちょっと面倒だとかいう話ではなく、基本的にはかなり難しいことだということを察していることはよろしいでしょうか。

46:36

松下刑事局長

46:41

お答えいたします。同意しない意思を表明することが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を形成すること自体はできたものの、それを外部に表すことが困難な状態を意味するものでございます。ですので、お尋ねのような場合にこれに該当するかどうかは、繰り返しになりますが、個別の事案ごとに職関係に照らして判断されるべき事柄でありますけれども、そのアルコールの影響があったとしても、いわゆるほろよい状態で気分が良く深くかかるのが面倒になって、性的行為をするという選択をしやすかったというだけであれば、自らの判断で同意しない意思を外部に表すことをやめたにとどまるので、同意しない意思を表明することが困難な状態には該当しないと考えられますし、全うというところについてもお尋ねでございますけれども、同意しない意思を全うすることが困難な状態とは、性的行為をしないしたくないという意思を形成したものの、あるいはその意思を表明したものの、その意思の通りになるのが困難な状態を意味するものでございまして、お尋ねのようなケースについても先ほどと同様でございますが、アルコールの、いわゆるほろよい状態で気分が良く深くかかるのが面倒で、性的行為をするという選択をしやすかったというだけであれば、結局のところ、自らの判断で同意しない意思をやめて応じる選択をしたということになると思いますので、同意しない意思を全うすることが困難な状態には該当しないと考えられます。

48:01

米山龍一君。

48:03

では、次の、また、それを著しく困難でいいんじゃないですかという質問は、もう割愛させていただきます。はい。で、まあ、今度はですね、それはわかりましたと。まあそうだということでいいんだとは思うんですけれども、そうだということであれば。ね、先ほど藤原委員からもあったんですが、まあとはいえというのがあってですね、とはいえこの困難、で、これ、もちろん先ほど御答弁にもあって、困難な状態ってあるから、まあそれは外からわかるんだとおっしゃられるんですけれども、というのがあって。で、これ、あのまあ、もちろん刑法においてその主観的要件といいますかね、内心の要件というのはもちろん問われることだと、あの、いろんな目的とか、あの、もので、あの、あるんですけれども、犯人の目的、犯人の内心というものは、それはまず、それは警察官がどういうつもりだったんだと聞けるわけですよね。で、まあ犯人の方も、いや、そういうつもりじゃありませんでした、というふうに、きちんと反論ができるわけなんです。もう、生来的に反論できるのと、あの、政治的に反論できるわけです。ところが一方ですね、やっぱりその、相手の、まあ、状態は外形的だと言いながら、とはいえやっぱり形成、意思の形成過程であるとか、あの、自分の意思で、あの、決め、止めたか止めないかって、あの、ご答弁もいただいていることですから、結局それはかなり内心の話であって、で、しかも、被害者は、検察官の前には実はいないわけです。まあ、もちろん被害者から聞き取りもできますけど、で、まあ、犯人を聞き取り、取り調べるようには取り調べられないわけです。さらに被疑者の側から見たらですね、それだって、被害者の方の内心は知りようがないから、反論としてみようがないわけですよね。いや、それは、あの、被害者の方はそうじゃなかったと思うよ、みたいなことしか言ってみようがないんだと思うんです。これに関して先ほど先輩のご質問では、質問ではですね、従来、心身喪失や公共不能という要件があったけど、それはちゃんと認定できたから問題ないとおっしゃられたんですが、まあ、心身喪失や公共不能ってそれは明らかに外形から見てわかる話なわけです。だからやっぱりこの内心の中をちゃんとその認識できるのかっていうのは大きな問題だと思いますので伺いたいんですが、まあ、すごく原則的なところで、まあ、そりゃそうだって回答が来るんだと思うんですけれども、まあ、これ警報ですから、当然行為が必要で、同意しないでしょ、発想することは困難、表明することは困難、全うすることは困難ということは、犯人はこれを認識し、困難な状態ですね、それぞれ。困難な状態であるということを犯人、まあ、被疑者で、犯人ですね、犯人が認識し、もしくは認識すべき状況にあったことが、まあ、刑を課すには必要だってことでよろしいでしょうか。

50:33

松下刑事局長

50:39

お答えいたします。ご指摘のとおりでございまして、改正後の刑法第176条第1項、177条第1項の罪は、故違反でございますので、その成立には被害者が同意しない意思を形成し、表明し、もしくは全うすることが困難な状態であることの故違が必要でございます。ですので、困難というその規範的な認識、つまり法律上の評価にわたる認識までは不要でございますが、それを基礎づける事実の認識は必要でございます。

51:07

米山龍一君

51:09

はい、まあ確かにこの、何ていうか、経過からして困難だったろう、みたいな状態もきっとこの条文からは入るので、あの、なんていうか、外形だけではなく経過も含めてっていうことだと思うんですが、やっぱりそこは外形的に判断できると、いうことでいいのかと思います。でですね、まあこれまた文言の話もしませんけれども、もはやね、やっぱりその外形的に判断できる状態のことを言うんだということに関してはですね、これきちんと示すべきではなかろうかと思います。で、先ほどあの、これも、久坂委員だったか藤原委員だったかわかりました、あの、ちょっと、あの、忘れてしまいましたが、あの、さっきより良い運用のためには刑事、あの、検察官にそれを徹底するということがあったんですけれども、実はやっぱりですね、それだけじゃなくて、あの、判断の指標というものをガイドラインでも、まあホームページの記載でも何でもいいと思うんですけれども、一般の方にもわかってもらうってことは非常に重要なんだと思います。あの、前回の私質疑でも申しましたが刑事のその規定というものは、他に刑事にとどまるものではなくてですね、民事もまた課事も規定していくわけですので、そこをきちんとわかりやすいガイドライン、またまあ、もしくは広報をすべきだと思うんですが、こちらちょっと、あの、通告から回答がまとまってしまっていますけれども、大臣のご所見を伺います。

52:22

斉藤法務大臣

52:30

まあ、あの、今回の法案につきましてはおっしゃるように、きちんとした周知、徹底していくことが大事だと思っていますので、まあ、あの、これも繰り返しご答弁していただいて、答弁していますが、ご審議いただいている性犯罪に関する二つの法案が成立した場合にはですね、まあ、改正等の趣旨や内容について、関係府省庁、機関や団体とも連携しながらですね、適切に周知、広報してまいりたいと考えていますので、その方法についてもしっかり検討していきたいと考えています。

52:59

米山龍一君

53:01

はい、ぜひそこをお願いします。ちなみにですね、ここまで来て最後にちょっと伺いたいんですが、実はこの条文で非常に疑問だったんですけれども、176条1項1号から8号の要件がない、つまり、まあ、アルコールとかね、睡眠とかそういう困難条件がまるでない、という状態で、最初から最後まで、あの、ちゃんと、まあ、被害者の方は同意してませんって言い続けてる。ひたすら言い続けていて、ただひたすら相手がですね、暴行も脅迫も使わず、何も使わず、ただただ、あの、正交渉を止めない。ただひたすら進んでいく。そして、終わってしまった。いうような場合、これ一体どの条文に該当して、どのように処罰されるのでしょうか。ご承、あ、ございます。

53:40

松下啓史局長

53:45

お答えいたします。えぇ、改正後の刑法第176条1項、177条1項の同意しない意思を全うすることが困難な状態というのは、あの、先ほど申し上げました通り、性的行為をしたくない、しないしたくないという意思を形成したものの、あるいは意思を表明したものの、その意思の通りになるのが困難な状態を意味するものでございます。お尋ねのように、同意しない意思を表明しているにもかかわらず、これを聞き入れてもらえず、性的行為をされてしまったという場合、ただいま申し上げた同意しない意思を全うすることが困難な状態かどうかが問題となると考えられます。で、例えば、性的行為をしたくないと言えば、やめてくれると予想して、その意思を表明したものの、予想と異なって、やめてくれなかったため、このような状態に直面して、恐怖、驚愕したことによって、この状態に陥り、性的行為をされた場合には、処罰の対象となり得ると考えられます。また、ご指摘のように、各合に掲げる行為、176条1項、177条1項の各合に掲げる行為自由、その他これらに類する行為自由があり、これらによって同意しない意思を形成表明、もしくは全うすることが困難な状態に陥ったことが、この罪の成立には必要ですので、これらが認められなければ成立しないこととなりますが、先ほども申し上げたように、各合に掲げる自由は、現行法の下で、裁判例において、暴行、脅迫や心身喪失行為を不法に該当すると認められたものの他、心理学的、精神学的、医学的知見を踏まえて、性的行為に関する自由な意思決定が困難な状態となる原因になり得るものを、広く拾い上げて示しているものでございまして、同意しない意思を全うすることが困難な状態であると認められるにもかかわらず、各合に掲げる行為自由、またはそれらに類する行為自由の、いずれにも該当しないという事案は、実際には想定しがたいのではないかと考えております。

55:33

米山龍一君。

55:35

時間なんですぐまとめますけれども。まあそうなんですけど、そりゃそうだと思うんですよ。嫌だって言っているのにずっとやっているなら、多少なりとも暴行、脅迫があったり、脅迫があったりするんですけど、やっぱりこれ観念論といいますかね、警報ってやっぱり学問ですから。観念論としては実はちょっとそこの部分が本当は抜けているんだと思いますよ。その全く困難がない状態で、ただノーと言っているのをただ進んでいく。それって、実は本来この法案で規定すべき、最も根幹であるべきところなんです。ノーと言ったらダメっていう、その項がない。これ本当はそれを第一項にして、不動意にもかかわらず、正項書をしたら不動意性交際です、当然でしょっていうのがあった上で、二項で、一項から八項までやるべきだと思うんですが、それは法制審議会のいろんな議論の過程でそうなくなったというのはしょうがないし、そこはないからといって現実の運用には困らないと思うんですが、そこもまたきちんと周知していただいて、ごくごく当たり前なノーと言ってそのままいったらダメですっていうのも、これも後方また適切な運用に努めていただければと思います。質問に終わります。ありがとうございました。

56:52

寺田 真部君。

56:56

寺田です。集積予議を進めておりますので、おそらく最後の質問になると思います。もちろん集積予議をやっているところはありますので、問題意識を伝えながらも、その問題意識が、交渉ごとですから全て飲み込まれないということはあり得るというふうに思いながらも、あえて質疑に立ちながらまた改めて問題意識を問うこと自体は、この質疑の過程においてこういう問題が残っているのだということをしっかりと残したいという趣旨です。今お手元の方に資料をお配りをしていますので、ちょっと順番を変えて、生光土地年齢の引き上げの話からやりますが、私も望んでこういうことをしたいわけじゃないですか。私と妻の子供の頃の写真を出しました。これは何を出したかったかというと、政府が同年代とみなす、この法制度の中ですね、5歳差を離れると一律対等ではないということで罰せられますが、4歳以内であれば同年代という括りで、性的なことに関して年少者においても同意が可能なのだというみなしが入っています。数字だけでいうとなかなか想像つきづらいので、私が17歳、高校3年生のときの写真と妻の了解をとりまして、妻が13歳、中学校2年生。中学校2年生でありますが、生まれるタイミングによっては中学校1年生もありますが、この4歳差ということは、高校3年生と中学校1年生も政府の現状のみなしであれば、同年代とされて、言い方は変ですけれども、左の私が17歳のときの高校3年生が、右の中学校2年生の少女に対して性行為を求めた際には、この少女の方が同年代であるから、相手が高校3年生の男性であろうとも適切に対処できるのだといって、その性的な同意に対して言うことを認めるという括りになっています。やはり私も親ですし、私も少年時代を過ごしてきましたけれども、実際様々な理由で5歳差というものが決まってきたことは、経緯は理解しますが、その結果として我々の前に今法制度として出されているもの自体は、この両者が同年代だとみなしていることです。私はここに大きな大きな実態との乖離があると思っていましたので、修正協議の中でいろいろお話をしました。実際のところ5歳差という本則は堅持されましたけれども、先ほど藤原委員外第1問目でお話しされたとおり、4歳差以内の同年代においても、本体の法律によって処罰されるときがあるのだということを、不足の中と不対の中で連結しながら問題指揮を問うという形に修正協議の中ではまとまっております。まず大臣に感触的なことを聞きたいんですが、これを同年代と呼ぶことに対して、もちろん今までの法制度として法の議論として積み上げられた結果として出来上がっているものではあるとは十分承知していますが、やはり私は同年代と呼ぶことに対して強い違和感がありますが、大臣の御所見を。

1:00:02

斉藤法務大臣

1:00:06

これはこの法律の極め大事なところだと思いますので、しっかり答弁したいと思います。委員の御趣旨は、年齢差要件を5歳差とするとですね、中学生に対して、例えば性的行為をした成人、18歳以上が処罰されないということになることについて、法務大臣がどう考えるかということなんだろうというふうに。まあこれも同じだと思うんですけど。私は、いわゆるこの性行動員年齢の規定は、これ正式に法務大臣として答弁しますが、暴行、脅迫などといった意思決定に影響を与える自由がなくても、性的行為をしたこと自体で性犯罪が成立するものをする規定だということでありますので、刑罰の兼容性の観点から双方の年齢が要件を満たすだけで、例外なく対等な関係がおよそありえず、自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると。まあそれが言えるものである必要があるということが前提としてあるんだろうと思います。本法律案におきましては、そのような観点から例外なく対等な関係はありえないと言える場合だけに限って、処罰対象とするという考え方に立って、ご採算を要件としているわけであります。従って年齢差が5歳差未満であれば、両者が対等な関係であると、まあこういう立場に立っているものではないし、年少者は常に自由な意思決定ができるとするものでもないというふうに考えています。その上で、性的行為の当事者の年齢差が4歳差以内の場合であっても、これご案内のとおりですけど、まあ改正後の刑法第176条第1項もしくは第2項、または第177条第1項もしくは第2項の要件を満たす場合には、当然不動位割設罪、不動位性行当罪が成立するということであります。そして、行為者が、まあ今のようなケースについては、まあそういう考え方で一定の判断をさせていただいているということで。

1:01:59

寺畑 真鶴君。

1:02:01

先ほど藤原委員の質疑の中で局長の方から、先輩後輩というその社会的な立場を利用した。まあ私と妻自身今結婚してますけど、当時は先輩後輩でもなんでもないという、まあ実際的にはあれですけれども。先輩後輩という社会的地位がなくても、この年齢差においては、やはり私は適切に対処できるという見なしが入ること自体に強い違和感があります。ですので、単純に先輩と後輩というその縦のつながりがあるとかないとかではなくて、まさしく年少者が適切に対応できるのか、できていたのかどうかということを実態を照らし合わせながらやらなきゃいけないと思いますし、成人と中学生という関係においては、成人になった以上様々な自由を享受しますので、そこは私は一律、対等な関係は完全に崩れると私は思っています。下の方に事例を出しましたが、20歳と15歳の場合の15歳は保護して、19歳と15歳の場合の15歳は保護しないという形になります。これをどう実態的に説明するのかも私は難しいと思います。結果的にこうなってしまっているということ自体でしか私はないと思っていて、だからこそこの部分に対して実態に合わせた法の判断というものは私は必要だと思っています。局長の答弁は藤原さんのときにありましたので、重ねてと言いません。修正協議の中でもう一つ、見直しの条項と、そしてまた事項の延長の根拠となる調査。私の問題意識で言うと、この16歳未満の方々の被害届を出された場合の取扱い、基礎不基礎の状況、様々な実態調査というものが、この法自体がまさしく実態に合っているかどうかを討える、非常に大事なものだと思っています。修正協議はほぼまとまりつつあります。この見直しに関しても、協議の中で異論がない状態です。この見直しに関して、そしてまた調査に関して、どのようなお考えなのか、大臣からでも局長からでもお答えいただければ。

1:04:05

松下啓治局長

1:04:12

お答えいたします。まず、本法立案の立案に先立って行われました、性犯罪に関する刑事法検討会や法制審議会の部会におきましては、様々な立場の方々に委員や幹事としてご参加をいただき、多角的な観点から、性犯罪被害の実態や被害者心理のほか、罰則や刑事手続法に関する規定の在り方を検討するに当たっての理論的根拠や課題、運用に当たって懸念される問題点などについて議論を重ねていただき、その結果の意見の取りまとめとして、法制審議会から答申をいただいたものと受け止めておりますので、この法律案はそのような答申を踏まえて立案されたものとして、性犯罪に適切に対処するために、現時点で取り得る最も適切な施策を実現するものであるというふうに考えております。もっとも、この委員会におきまして、参考人質疑や法案質疑におきまして、構想事項の延長期間の問題ですとか、いわゆる性行動員年齢に関する年齢差要件など、本法律案とは異なる御意見や御懸念が示されたことについては、重要な御指摘であるというふうに考えておりまして、私どもとして、性犯罪は悪質重大な犯罪で厳正に対処することが必要であり、引き続きその被害の実態を把握していくことも重要であるというふうに認識をしておりますので、本法律案が成立した場合には、委員会での御議論も踏まえまして、改正規定の施行状況も勘案し、関係府省庁とも連携して必要な検討を行ってまいりたいと考えております。

1:05:40

寺田学君

1:05:42

いわゆる見直しのタイミングが、終戦協議の中で5年後と、そこも私は十分じゃないというふうに思いありますが、歩み寄りはその形になりました。そこは十分承知しているところですが、調査自体は5年を待たずして始められるわけです。もちろん、事項の調査もあるでしょうし、私が申し上げた16歳未満の被害の状況の取扱いの状況もあると思います。調査に関してはしっかりと施行後直ちに、もちろんどのような調査を行うのかということを含めて、国会と連携しながら進めていただきたいと思いますが、局長いかがですか。

1:06:19

松下刑事局長

1:06:22

お答えいたします。本法律案が成立して施行された後、その運用状況がどのようであるかということにつきましては、それは速やかに、適時に行っていく必要があると思っておりまして、何年経過した場合においてということになったときに、経過後から調査をするということではなく、成立した後の施行状況を見ていくということになると思います。

1:06:52

寺田学君

1:06:53

施行状況はそうだと思います。もう一つ大きな問題となっていた、事故の問題に関わる、結局のところ被害を申し出ることがなかなか困難な方々がいらっしゃったと。そういう方々の実態を捉えるということ自体、諸外国も含め、日本のシンクタンクも含めてやられていると思います。そのこと自体は、いわゆる運用の調査とはまた別個のものになりますが、そのこと自体もぜひとも、過急的速やかに調査を始めてほしいと思いますが、局長いかがですか。

1:07:23

松下刑事局長

1:07:26

お答えいたします。事故の点につきましては、本法律案におきまして、他の犯罪と比較して類型的に被害が潜在化しやすいという性犯罪の特性を踏まえて、構想事項期間をそれぞれ延長するということとしております。そして延長する期間については、これまでもご答弁申し上げたとおり、可能な限り事象的な根拠に基づいて定めるという観点から、内閣府の調査等をもとに5年としているところでございますが、本委員会の参考人の意見陳述や委員からの質疑におきましても、先ほど申し上げた内閣府の調査では、調査時まで被害について誰にも相談していない人が多くいる、あるいは性犯罪の被害については、誰かに相談してから捜査機関に被害を申告するまでにさらに時間がかかることがあるといった実態が十分に踏まえられていないのではないか、さらなる調査が必要であるというご意見が示されたところでございます。性犯罪について、今のようなご指摘を受けているところにつきましては、性犯罪の被害実態を把握するということが重要であるという認識のもとに、ご指摘の点につきましても、実態調査の対象や方法なども含めまして、関係府省庁とも連携して必要な検討を行ってまいります。

1:08:41

寺田学君

1:08:44

調査を早く始めてください。それが遅れれば遅れるほど、やはり潜在的に被害に遭った方々の気持ちの部分もありますし、その被害を起こした加害者というものが、ずっとの話になっている部分もあります。大臣にせよ局長にせよ、十分ご承知と思いますが、この性犯罪自体は表に出ることがなかなか難しいものです。ですので、本当にその方々に寄り添いながら、その実態をしっかりと調べて、それに適応した法律を絶えず作り変えていくことが必要だと思いますので、局長にはその点はしっかりとやっていただきたいと思います。修正協議もやりながら議論していますので、問題意識はその場の中でもお話をしておりますし、修正協議の中でできたこと自体をまた、参議院の方でもしっかりと問うていただくことになると思います。ですので、就任が終わったから、それで全て終わりということではなくて、絶えず続いていくものと思いますが、私自身として、警報の、長年取り組んできたこの警報の質疑の最後となると思いますので、自分自身として考えることをしっかりと述べ、議事録に残したいというふうに思っています。私自身考えていることを申し上げますと、今回の法改正の中核的な要素というもの自体は、性的同意というものを初めて本質的に理解し、法案に落とし込んだことだと私は思っています。その意味を踏まえて、過去自分自身の性行為に関して、特に若いときに、その相手との性的同意がどういうものであったかということを改めて振り返りました。相手の同意を得ずにしたことはないと私自身は確信しているのですが、同意と思っていたそれ自体は、相手が嫌がらなかった、または拒否しなかったというもので、それ自体を、いや本心は嫌がっていないはずだ、恥ずかしがっているだけなのだと、自分にとって都合のいいことを考えていたのではないかと、正直戸惑いが今もあります。この性的同意に対する未熟な理解をもとにした性行為というものは、一方の勝手な思い込みと過信でしかなくて、今落ち着いてそのときの相手の気持ちに立てば、拒否できない、怖い、嫌われたくない、言い出しにくい、そのような気持ちをただ表面化できていなかったのではないかと想像がついて、私は反省が募ります。いずれ私を含めて、多くの成人が過去を振り返って、その在り方を今回の法律をもとに振り返るべきだと私は思います。逆に、性的同意の在り方を振り返ることもなく、従来通り、これは法務省の担当記者からお話をされたことなんですが、大人同士の性的同意は、阿吽の呼吸なのだというようなことをその方には言われたんですけれども、そういう認識でとどまっている人は、自分自身のコミュニケーション能力が乏しいということを、今回の法律をもって気づくべきだと私は思います。今回の改正は、日常に暮らす方々に特段大きな負担を貸すものではないと私は思っています。ただ単に、相手との性行為に臨むにあたり、地位や相手との関係性を利用することもなく、酒の力も借りず、年齢差も利用せず、当然お金で買うこともなく、相手の気持ちと立場を尊重して丁寧に相手の同意をとって臨むことを求めているものに過ぎないと思います。この要件に不安を覚える人は、性行為に及ぶこと自体を思いとどまるよう説くものでしか、この法律はないと思っています。ある友人女性から言われたことが印象に残っておりますので申し上げます。女性は圧倒的な力の差から、真相真理では常に男性から脅かされている存在だ。だからこそ一対一の状態で、男性に対して自由に断れるということはまずないという前提に立つべきだ。だからこそイエス・ミーンズ・イエスなのだと、女性から私は2年前に言われました。力の強い側から見るとおよそ対等だと思える環境であっても、力の弱い側から見ると対等ではないということは事実なんだと思います。このこと自体は私は裁判所の中でも起きていることだと思いまして、ある一例を申し上げますが、強制性行動の被害を受けた女性が、被害の翌日友人から強く勧められて救急外来に行きました。過酷流になって、予測しながら診断の結果、陰部に負傷があり、被害者が妊娠を心配したことから緊急否認薬が処方された。警察に被害を通報したけれども、涙を流してふれるばかりであった。そのような中で様々な形でその被害を申告し裁判になったんですが、結果として裁判所は、被告人と被害者の間に性行があったとは認められないし、被害者が性行為に同意していなかったとも認められない。被告人を無罪とした。その判事中には被害者が声を出せる状態であったのに、性行されるかもしれないという段階に至ったにもかかわらず、大声で助けを求めるような行動にも出なかったというのは不自然。逃げられるタイミングがあったのに、部屋からも逃げようとせず、目を覚ましたとき、被告人と部屋に二人きりになったことに気づいた時点で部屋で出なかったことも、初対面の異性の被告人を信頼しすぎであり、被告人に全く男性としての行為を持っていなかったのか疑問、というふうに広範中で裁判官は述べたそうです。公居不能の判断というものは、いかにポンコツであって、内心の判断というものがいかに現実こういう形でなされているのかということは、私はこの判例を見ながら思いました。夫婦間における性暴力に関しても、今回明文化することに疑問を持つ人が少なからずいるようです。とはいえ、いくら夫婦であっても自分の体ではないですが、除外することは私はできないと思っていますし、従来からこのことは踏み込まれていたものだと思います。現に私の友人でも、夫の性行為の誘いを断ったがために、クレジットカードを止められたという人がおります。たとえ夫婦であっても、結局、立場の強弱は生まれていると思います。そもそも、私はここを強く思うんですが、男性と女性で性行為への向き合い方が全く違うと思っています。ある男性からは、このようなことを言われました。最近ですけれども、性行動員年齢を引き上げることに関して、少年少女の恋愛が性愛に結びつくのは、純真と正の目覚めと好奇心等で、様々で、思春期の少年少女たちの行為、行動を一律に法的悪とすべきではないというふうに男性から言われました。一見ごもっとものように聞かれるような立派な発言ですけれども、少年少女というもの、男性と女性の性行為の向き合い方を同列に語ること自体、大きな誤解があると私は思います。国会という場で言うべきかどうかはありませんけれども、言ってみれば、セックスにおいて単に性子を出すだけで、その後に起き得ることに関して究極的に何ら責任を負わない男性と、セックスの先には妊娠・出産という命がけの行為が控え、体の変化はもとよりそれからの人生が大きく変わってしまう女性とでは、当然ながら性行為に対する捉え方が天と地ほど違うというのは当然のことだと私は思います。したがって女性にしてみれば、一部例外の人は除いて、性行為というものはかなり限定的に消極的に行う行為であって、それにもかかわらず、中学生だって恋愛したら性行為をしたくなるはずなのだ。中学生と成人の間にも真摯な性的同意はあり得るのだという、女性にしてみれば顎が外れるような勝手な思い込みが男性側から最もらしく発せられているのは悲しいかの現状だと思います。強者と弱者、男性と女性で性的同意の認識が大きく異なるにもかかわらず、今までその違いが共有されることもなくここにいたり、その結果として一方が望まない性行為が往々にして発生し、多くの弱者や女性は深く傷つき、そして本来であれば罰せられるケースですら、先ほどのようなケースですけれども、本人の同意があったのであろうとして処罰されずに来ました。今回の法律はその意味において、ようやくそのような現状に対して重い腰を上げて、弱者を守るために、弱者の声なき声を拾い上げるために審議された法律だと私は思っています。もちろん、非当処罰する刑罰ですから、権抑性は踏まえなければなりません。そして明確でなければならないと、そのようなことは当然踏まえながらも、この法律は性暴力にあっても声も上げられず、その暴力によって汚れたと自分を責め、その苦しみを乗り越えられずいる多くの人たちの声なき声を代弁する法律であって、年長者や立場が強い者の自己中心的な同意や思い込みに基づいて、語られては断じてならない法律だと私は強く確信しています。最後の質疑になるこの場において、長々とこの法律が持つ意味を語り続けるのは、国会においては、あなたが味わった苦しみを少しでも理解しようとする者が集い、その犯罪による被害者を一人でも減らすよう、そしてもし不幸にも起きてしまっても確実に加害者が処罰されるよう、そのことによって受けた苦しみが少しでも厳じられ、回復につながるよう、知恵を絞り、問題点を改善すべく議論していた事実があることが、苦しみを抱え一人で苦しむ人に伝わるときが来るよう、永遠に残るこの議事録にしっかりとその形跡とその意味を残しておきたいと思うからです。今回の改正もまだまだ第一歩だと思います。改善点は多々あります。これからも歩みは続くと思いますけれども、それでもこの一歩が社会にとって大きな役割を果たすことを立法者の一人として強く望みます。迷わずの皆さん、この国会で必ず成立をさせるべきだと思いますし、そのための最後までの努力をしなければならないと思います。どのような理由があっても、この改正案の成立が遅れることは、新たに地獄の苦しみを味わう被害者を生むのだということを心に留めて頑張りたいと思います。そして法務省をはじめ関係する警察や裁判所行政府の皆さんには、この法律が成立した暁には是非、弱き者の立場に立ってこの法律の趣旨とするところを全うしていただきたいと心から望みます。そして最後に、被害に遭いながらも声を上げてくださった皆さん、そしてその被害者たちを新職を忘れて懸命に支えられた弁護士や支援者、研究者、執筆家の皆様、中には流れ星のたびに警報を返せ、警報を返せと願いを込められた方もあると聞いています。さまざまな壁に拒まれながらも歩みを進めていただいたことに、心から感謝申し上げたいと思いますし、本当にありがとうございました。ここまでたどり着くことができたのも、そういう皆さんの方々の努力だと思っています。いずれにせよ、時間になりますのではないですが、今後自分がどのような立場になろうともこの問題にはライフワークとしてやってきましたので、しっかりと取り組んでいくということをお誓い申し上げて時間となりましたので、私の最後の質疑を終わりたいと思います。以上です。

1:20:21

安倍博之君。

1:20:25

日本維新の会の安倍博之でございます。この法務委員会の審議では、いつもペドフィリアの小児性愛のことについて常にお伺いしておりますが、今日は小児性愛はもちろんのこと、大きくパラフィリアという性的指向のことについてお伺いしていきたいと思います。パラフィリアという性的指向の障害、なかなか聞きなれない話ではございますが、人前で性器を露出してしまう、そして性的興奮を覚える、あるいはサディズム、マジズムで性的興奮を覚える。そして、のぞき見、盗写などでも、やはりそのときもスリルを味わうこと、あるいは後にその画像を見ることで性的興奮を覚えるということで、あるいはこういう法務委員会で話していいかどうかちょっと考えましたが、尿を、放尿を顔にかけてもらうことで性的興奮を覚える。感腸をする、あるいはその便を食べてしまう、そういうことで性的な興奮を覚えるという方もいらっしゃいます。多く、すべてが罪になるというわけではありませんが、公の場で、あるいは他者に害を及ぼすことになれば、当然罪になっていくわけでございます。精神医学の立場からすると、そういう方々がいらっしゃって、その中の一部の方々が外来にお見えになるということは現実であるわけでございます。では、そういう公然挨拶、あるいは盗写の件数というのは、警察庁にお聞きいたしますが、現在どのような傾向があるのでしょうか。

1:22:32

委員長 智井警察庁長官官房審議官。

1:22:43

(長官) お答えをいたします。公然歪施罪の過去3年間の検挙件数は、令和2年は1784件、令和3年は1846件、令和4年は1587件であります。この公然歪施罪の令和4年の検挙件数を発生場所別で見ますと、道路上で発生したものが最も多く572件となっており、その次に都市公園とコンビニエンスストアがそれぞれ137件、デパート等の商業施設が126件となっております。次に公衆トイレ、公衆浴場等、通常衣服を着けない場所で発生した盗撮事犯の過去3年間の検挙件数は、令和2年は1189件、令和3年は1544件、令和4年は1807件であります。令和4年中に検挙した盗撮事犯の発生場所につきましては、先ほど申し上げた通常衣服を着けない場所が最も多く、その次に駅構内が1328件、商業施設内が1208件となっております。

1:23:54

安倍博之君

1:23:58

特に盗者、これは窃盗のせい、説に、見る視力のしで、摂視症と言うんですね、覗き見をする、繰り返す性癖でございます。これが今増えていると、携帯電話のカメラ機能のせいで、そういうふうに増えているということもお聞きしておりますので、答弁はいいです。もう時間があまりありませんので。そういったことを、方々の、じゃあ治療という点では厚労省は何か取り組みはありますか。

1:24:42

厚生労働省、憲美障害保険福祉部長

1:24:54

性子高障害パラフィリアにつきましては、ICD10において精神疾患の一つとして位置付けられているものと承知をしておりますけれども、その制御や治療が困難であって、効果的な対処方法は確立されていないと承知をしております。一方で欧米の一部の国においては、性騷動の制御等を目的として、妊娠行動療法等の治療のほか、抗断性ホルモン制剤といった薬物療法の治療が行われている例があると承知をしているところでございます。

1:25:21

安倍博之君

1:25:25

法務委員会で3回目の質問で初めてホルモン療法のことを厚労省がお話しいただいた。非常にありがたい。これは、共生施設でもその重症度に応じてホルモン療法の使用ということも人権に配慮しながら行うことも可能でございますので、ぜひとも妊娠行動療法、集団、精神もありますし、妊娠のゆがみがこういうことを起こすということは、学問的に理解されておりますので、ぜひともホルモン療法や、そして明眼法の出処後にGPSのことについても、法務省として、ぜひご検討を願いたいなということを切に願うわけでございます。では次、こういうパラフィリアは性倒作症ということで、性的障害の中で位置づけられておるわけでございますが、この中にクロスドレッサーと、女性の服を着て性的に興奮を覚える、男性がですよ。あるいは私も、ある会社の責任ある立場の方が、夜になると女性の服、ロリータとはちょっと違うんですね。性的興奮というのがキーワードなんですね。女性の服を着て街中を歩くと。困ったもんだと、自分でもこの違和感があるんだと、病識があると言うんですね、我々。で、治療をしてほしいという方もいらっしゃいます。認知行動療法などの精神療法と治療薬、精神病薬をストレスが非常に高まると、こういうことをしたくなるとおっしゃる方もいらっしゃいます。そういう性的な興奮を、あるいはスリルがあって面白くてやめられないということでございます。このクロスドレッサーの方と、性自認とは全く別な疾患でございます。性同一性障害とは違うものだと。少なくとも精神診断、外来をお見習うと、明らかに違うものでございます。では、このクロスドレッサーの男性の方が、女性用浴場へ入って裸で入浴した場合には、公然外接剤または腱臓不振に該当するわけですが。

1:28:25

松下刑事局長。

1:28:31

犯罪の誠意は、捜査機関による収集された証拠に基づいて、個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えたいと思います。なお、あくまで一般論として申し上げますと、刑法174条の公然外接剤は、公然と外接な行為をした場合に成立し得るものと、また、あくまで一般論として申し上げればですが、刑法130条前段の住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の監視する邸宅、建造物もしくは幹線に侵入した場合に成立し得るものと承知をしております。

1:29:06

安倍博之君。

1:29:09

公衆浴場を所管する厚労省の方にお聞きしたいと思いますが、公衆浴場は、このようにクロスドレッサーの服装套索の方が、医学的な診断では服装套索の方が、女性へのお風呂に入ることは、どのようになっていますか。厚生労働省森光大臣官房審議官、じゃなくて、鳥井大臣官房審議官、ごめんなさい。お答えいたします。公衆浴場については、公衆浴場における衛生等管理要領におきまして、おおむね7歳以上の男女を婚翼させないことなどと定めております。この要領で言います男女と言いますのは、風紀の観点から婚翼禁止を定めている趣旨から、クロスドレッサーの方も含めて、身体的な特徴の性をもって判断するものでございまして、公衆浴場の営業者は、体は男性の方が女に入らないようにする必要があると考えております。実際の公衆浴場への適用につきましては、都道府県等において条例により、基本的にこの要領と同様に、男女の浴室を区別し、婚翼を禁止しているものと承知をいたしております。

1:30:29

安倍博之君

1:30:31

はい、9名。精神医学では、性同一性障害という病名はまだ残っております。しかし、分類としてWHOが採用するICD-11では、性別不合ということで精神疾患から外れておるわけでございます。あるいは、アメリカも、精神医学、大きく言って精神医学には心理学と医学という2つの分野がありまして、先に心理学の方が精神疾患から発想ということを決めまして、DSM-5では、性同一性障害という名前は消えまして、ジェンダーディスポリオということで、やはり性別不適合という分類に変わっておるわけでございます。今、国会でも議論されるLGBTQ法案についてでございますが、ネットでは、性自認と性同一性という言葉が同じように使うんだというふうに、政府のあるいは政府に近い方々からお話してありますが、その性自認と性同一性というものが同じなんですか。内閣の方は答えてください。

1:32:11

広瀬内閣官房司司長

1:32:23

お答えいたします。政府として、倫理法の内容についてコメントは差し控えたいということでございますが、その上で、用語の意味はそれぞれ用いられている文書等に応じて定まってくるものと考えております。一般的には、性自認、性同一性という言葉は、いずれも自己の性をどのように認識しているのかを示す概念として用いられているものと理解しております。また、性同一性障害につきましては、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律におきまして、性同一性障害者という用語が定義されているものと承知しております。

1:33:01

安倍晋一君

1:33:04

私は、もう20数年前、厚労省の課長さんのときに、性同一性障害の性転換手術の第一号の方の担当をさせていただきました。性同一性障害、診断基準はもちろん、アメリカの精神医学会の度々出てくるDSM-5,4にも出てきますが、その中にも診断基準というのはきっちり出てきておりまして、最初には精神療法、そして薬物療法、そして、かげやき、もともとに戻らないと、他の精神疾患を分けて診断をつけながら、そして性転換手術を認めて、精神医学会のガイドラインに従うということを決定いたしまして、第一号が無事行われまして、そしてその後、第二号、第三号というふうに進んでいったんだと思われます。現在の手術件数というのは、いかがでございますか。

1:34:24

森光厚生労働省大臣官房審議官

1:34:33

議員ご質問いただきました、性同一性障害に対する手術の件数でございますけれども、国内で保険適用されます性別適合手術につきましては、清掃適出術や手球全適術などの複数の種類がございます。これをNDBオープンデータに基づいて集計しますと、令和2年度における年間の算定回数は、それぞれ10件未満またはゼロ件という状況でございます。なお、このほか国内の自由診療での手術や海外における日本人の性別適用手術の実績については把握していないという状況でございます。

1:35:08

安倍博之君

1:35:12

この静天間手術というのは、国によって件数の違いが数多くあります。ですから、アジアで言えばタイという国では、件数は如実に一重しく多いんだというふうに推計されます。ですから、各国によってもその診断基準が厳密にDSM-5の診断基準にはよらず、恣意的にも手術が行われているのかなと思ったりするわけでございます。そうすると、性自認と性同一性が同一のものであるというのは、なかなか医学的には難しいなと思うわけでございます。また、性自認の中に性倒作、一般の国民の中には、服装の倒作についても同じではないかというような誤解もあるわけでございまして、またまた国民の理解を得るためには、一般女性、特に一般女性の不安というものを取り除かないと、なかなか難しいのかなというふうに思うわけでございます。時間が迫ってきましたが、児童性愛のなぜ16歳以下の場合の誤差異差というところについてお尋ねします。1952年のDSM-1、ペドフィリアの判明が本の中にも載っております。でも、バージョン2、バージョン3、2判、3判でも、この診断基準はないんですが、初めて出てくるのはバージョン3です。ごめんなさい。これが出てきて、271ページ目に診断ガイドラインが初めて出てくる。当時から、第二次政調の年齢が徐々に低くなっていく。1880年では、成功年齢が18歳だったアメリカでは、このときには12.5歳と非常に低くなってくる。しかし、成功不同意年齢は16歳というふうに、子供を守るために年齢はやっと日本と同じぐらいになってきた。5歳違いというのは、私は国際学会で、そして小児性愛のガイドライン検討委員会で、統計と診断というグループがこの診断基準を作ったんだと、私も国際学会に何度も出席し、発表し、そういうセッションにも出席しましたが、そこで決まったんだ、ではないかと。ケンブリッジの論文もいろいろありますが、そこの支配的な立場が大切だと。5歳以上というのは、その年齢における支配的立場を確保する統計的な優位さがあるというふうに想像するわけでございますが、局長いかがでしょうか。

1:38:21

松下刑事局長

1:38:27

お答えいたします。法法律案の立案に先立って行われました、性犯罪に関する刑事法検討会や、法制審議会刑事法部会におきましては、精神医学の専門家が委員として参画してくださいまして、意見を述べていただきました。それらのご意見は、ご指摘のように、DSM-5において、小児性愛障害に関する基準の一つとして、少なくとも16歳で性的衝動等の対象である子どもより少なくとも5歳は年長であること、というものが設けられていることを明示的に理由とするものではございませんでしたけれども、本法律案におきましては、精神医学の専門家である委員による意見などを通じて得られた精神医学的知見をも踏まえまして、13歳以上16歳未満の者に対する性的行為について処罰対象となり得る者を、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者としたものでございます。

1:39:23

安倍博之君

1:39:25

ありがとうございます。すみません、大臣に答弁になって申し訳ないですけど、私、子どもの頃、手塚治虫先生が書いた漫画「メルモちゃん」というのを見た記憶があります。赤いキャンディー、男性から女性に、青いキャンディーは成長して大人になっていくわけですね。あれはまさに5歳、小学生の低学年か幼稚園児くらいの子どもたちの話でございます。まさにフロイト先生が言うところの断根期の話でございます。そういうものも、粉砕にですね、あの「メルモちゃん」という漫画の中には性についての知識がありながら、そして子どもたちにわかりやすく性について理解させる漫画だったと思っております。今、私は60を超えて、そのように感じるわけでございまして、これをもって質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

1:40:38

鈴木良寛君。

1:40:41

鈴木君。

1:40:44

国民民主党の鈴木良寛です。視点を少し変えさせていただいて、私はずっと前から疑問に思っていたんですけれども、たまに漫画本を読むんです。子どものころも読んだんですけれども、大人になってからも、漫画本があればですね、ラーメン屋さんに行ったり、そば屋に行ったときに置いてある漫画本を見るんですね。誰の目でもお店で見れば、止めることはまずないでしょうから、こんな漫画、一般に目に触れちゃっていいの?って思うような模写があるんですね。例えば、性行をやっているところ、虐待をしているようなところ、そういったものも漫画の中に模写されているんです。まあ、刺激的ですよ。人を殺してみたりですね、腕を切ってみたり、そういったものまで漫画の中に描かれているんですけど。で、青少年の健全な育成ということで、有害な図書についてですね、都道府県の条例で規制がされているというのは、承知しているんですけれども、有害って言ったときに年齢差が必ずあるはずなんですね。自分が自覚をする、自分が自分だっていうふうに、自我の目覚めが出てくるのは、やっぱりそんなに1歳、2歳、3歳ではなかなか表現の仕方も変わってくるし、で、性に対して興味を持つのも、誰からか教わったわけでもなんでもない。人間の本能の中から出てくるもんだと思うんですね。で、男性と女性を意識するようなのも個人差があると思うんです。で、にもかかわらずですね、巷にエロ本だとか、その有害図書っていうのが、誰の目にも見ようと思えば見れるところに陳列されちゃってる。で、性に関して十分な理解や判断能力に乏しい子供に対しても、漫画ですらそういった描き方されてるの、誰でも見れちゃう。私は18、17、18までの子供たちに関して、やっぱり目に触れさせない方がいいんじゃないかと思ってるんですね。かたや性被害を救済しようっていうこともあるんですけども、浴場をかきたてるようなものを、やっぱり18歳を基準にするんだったら、やっぱりコンビニみたいなところには置かないで、きちっと成人紙の扱いで隔離するような中で、それを見たい人は見る、買うなら買うっていうふうな形をとった方がいいんじゃないかと思うんですけど、なぜ今までそういうことを放置してるのかっていうことなんですね。やっぱりそれは見れば、12歳、13歳でも、なんとなく興味が湧くから、なんとなく興奮しますよね。そういったものが血またにあふれていく中で、性欲を抑えろとか、人の尊厳を大事なことなんですけども、それをきちっと教える場所もないし、学校でもなかなかそことか難しくて、教えきれてないと思うんです。だったら、大人社会がこの中であるんだったら、有害っていうふうに言われる書物っていうんですかね。そういったものは、やっぱりちょっと目の届かないところに、私は置いておいた方がいいんじゃないかと思うんですけども、現行の考え方をお示しいただきたいと思います。

1:44:29

松下刑事局長

1:44:37

お答えいたします。お指摘のとおり、有害図書類の陳列方法などの規制は、都道府県のいわゆる「青少年育成条例」などにより行われていると承知をしております。また、法律上の罰則につきましては、青少年に有害な図書類を陳列する行為が、例えば刑法の歪説とか陳列罪や児童ポルノ法違反に該当する場合には、それらの罪により処罰することが可能でございます。他方で、条例の規制や既存の罰則を超えて、より強い規制を国として行うこととする場合には、表現の自由との関係をどのように考えるか、また、規制対象とすべき有害図書や規制対象行為の範囲をどのように考えるかなど、難しい課題があるものと認識をしております。いずれにしても、ご指摘の問題は、罰則だけで対処できるものでも、法務省だけで対処できるものでもございません。社会全体で考えていくべきものであると考えておりまして、関係府省庁が連携し、地方公共団体や関係業界団体等の民間の方とも連携しながら、社会の御理解も得つつ取組を進めていくべきものなのかなと考えているところでございます。

1:45:48

鈴木芳洋君

1:45:51

局長の年齢で漫画ってお読みにならないんだと思うんですけど、読んだことあります?すごいえげつ、これちょっと子供に見せるのはえげつないよなっていうような漫画見たことありますか?だから、書いちゃいけないとか、売っちゃいけないって言ってるわけじゃないんです。子供たちのところに目が、目に触れないようなところに陳列してくれ、きちっと仕切りをしてくれって言ってるだけの話なの。だから表現の自由がどうだとか、言論の自由がどうだとか、そんなことを問いかけてるわけじゃない。このゼロ歳、ゼロ歳ってのはちょっとごへなある言い方なんですけど、子供たちの目の届かないところで、まあ商売にしてくれって言ってるだけの話なんです。今、ネットの配信もいくらでもできる、規制をかけられない時代になっちゃってる。それを見ればやっぱ興奮しますよ。だってよくわからないから。でも見ると興奮する。そういったものもやっぱりきちっとルール化をしていった方がいいんじゃないかっていう考え。誰もそれを、表現の自由をだめだって言ってるわけじゃない。目に見えるところに、なるべく18歳までは目の届かないところに物は置いといた方がいいんじゃない、映像は置いといた方がいいんじゃないかっていう考え方なんです。だから、もうくどく言いたくないんですけども、これちょっと自分の子供には見せたくないよなっていうのが、巷にあふれてるっていう。その自覚がないと、じゃあどうしましょうってことならない。手前見さない言い方ですけど、次男坊が小学生の時にゲームで人をどんどんどんどん殺していくゲームがある。今、巷で受けてるんでしょうけど、私は小学校5年生から6年生ぐらいだったと思うんです。取り上げて使わせなかったんですよ。自分が自分の子供だと思ってるから、それで人を謝るのが、当たり前の社会はおかしいと思うんだよね。だったらそういうのが、でも子供は持ってたの。どっから買ってきたのか、友達から譲ってもらったのかわかりませんけど、仲間同士でやってるともう全然規制の対象にもならないよね。そういったものをやっぱり18歳まではダメって言うんだったらダメでいいんですよ。そういうものを私はやってもらいたいなと思うんですけど、もう一度見解を簡潔にご答弁いただきたいと思います。

1:48:21

松下啓史局長

1:48:27

ご指摘の趣旨は十分理解できるところではございますけれども、先ほど申し上げましたように、置く場所の制限だということだとしても、やはり表現の自由との関係をどのように考えるかですとか、そもそも規制対象とすべき有害図書の範囲というところについても、今ご指摘のあったような描写というのはかなりの漫画に含まれているようにも思いまして、規制対象行為の範囲ですとか有害図書の範囲をどのように考えるのかなど、なかなか難しい問題があるのかなというふうに認識をしているところでございます。

1:49:05

鈴木芳生君

1:49:07

それこそ法制審できちっと審議してもらった方がいいと思いますよ。じゃあもう一点。性的な死体を撮影する行為云々で、二つ目の法律なんですけど、これも私提案させてもらったんですけど、両罰規定というのを設けた方がいいんじゃないか。個人だけなんだ。罰金と公勤刑。5歳以上の開きがあって、13歳から16歳未満で成功したときには、もう黙って5年ですよというのが今回の法律なんだけど、結局盗撮だとか個人が趣味みたいな形で持っている分にはいいんですけど、それを営業行為、お金の対価としてもらうようなものを法人としてやっていた場合に、法人の罰則が全然ない。確かに刑法の理論立てからいったら、両罰規定というのはなじまないというのは承知しているんです。でも世の中にある特別法、別の法律では両罰規定を設けている。だったらなぜ今回の盗撮罪みたいなものをきちっと作ってやるんだったら、両罰規定も取り入れないのかという考え方です。最後に答弁いただいて終わりにしたいと思います。

1:50:26

松下刑事局長

1:50:31

お答えいたします。両罰規定は事業主の事業務遂行の過程で行われることが通常の形態である犯罪について設けられるのが一般的でございますが、お尋ねの罪が現段階においては、事業主の事業務遂行の過程で行われることが通常の形態であると言えるかどうかが明らかとは言えないと考えておりまして、そのため現時点では両罰規定を設けることとはしていないところでございます。いずれにしても、性的死体撮影等処罰法の法律案が成立した場合には、各罪の施行状況や被害の実態などを踏まえつつ、関係府省庁とも連携して必要な検討を行ってまいりたいと考えております。

1:51:09

鈴木芳子君

1:51:10

終わります。ありがとうございました。

1:51:18

本村信子君

1:51:20

日本共産党の本村信子でございます。よろしくお願い申し上げます。5月17日のこの法務委員会で、不動意性高等罪の8号の部分、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を有料させること又は有料していることについて、後遺者が有料させるまでの地位とは思わなかった、有料しているとは知らなかったなどと処罰されないことになるのではないかという質問をさせていただきました。その時に法務大臣は、後遺者が有料という評価にわたる認識がなくても、それを基礎付ける事実の認識があれば、故意は認められ得ると考えていますというふうに答弁をされました。その点なんですけれども、基礎付ける事実の認識とは何かという点を伺いたいと思います。

1:52:17

斉藤法務大臣

1:52:21

改正後の刑法第176条第1項第8号の故意、自由の認識につきまして、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を有料させること又はそれを有料していることが客観的に存在した上で、後遺者がそのことを認識していること。これが必要でありますが、規範的な認識は不要、すなわち法律上の評価にわたる認識は不要であり、それを基礎付ける事実の認識があれば足りると、こういう答弁をしたわけでありますが、具体的にどのような事実を認識していれば足りるかは、当然のことながら個別の事案ごとに証拠関係に照らして判断されるべき事柄でありますが、例えばです。会社の上司である後遺者が、部下である被害者に対して、生光投入を応じなければ人事に影響するとして、生光投入を応じるよう求め、被害者においてこれに応じなければ人事上不利に取り扱われると不安に思ったとき、などには、後遺者においてそのような事実を認識していれば足りてて、それ以上に被害者との関係が社会的関係に該当するとか、被害者が不安に思ったことが有料に該当するとか、そういった規範的な認識までは不要であると考えています。

1:53:42

本村信子君

1:53:44

要するに、上司と部下、教師と生徒、生活上不可欠な障害者施設の職員と障害当事者という関係が事実であれば良いということでしょうか。

1:54:02

松下刑事局長

1:54:10

お答えいたします。改正後の刑法第176条1項、8号の後遺児に対する認識についてお尋ねかと思いますけれども、どのような事実を認識していれば足りるかは、今大臣が答弁されたことでございますけれども、その例に沿ってお答えいたしますと、社会関係上の地位に対応する者としては、後遺者と被害者が同じ会社に勤めていて、後遺者が上司であること、また、影響力としては、そのように上司であることにより人事に影響を及ぼし得ること、その不利益としては、そのような影響力ゆえに被害者の人事を公確させたり、希望しない部署に配置買いさせることなど、有料としては、そのような不利益を受けることについて不安に思っていることなどが、それぞれそれらを基礎づける事実でございまして、こうした事実を認識していれば、後遺が認められるということでございます。

1:55:01

本村信子君。

1:55:03

ぜひ、この点、経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力のある立場にあること、そして後遺者の地位に基づく判断が、相手方の経済的または社会的関係に利益または不利益をもたらすことのできる地位であることの、客観的にそれがわかればいいということで運用していただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。

1:55:30

松下刑事局長。

1:55:34

お答えいたします。ご指摘のとおりでございます。

1:55:38

本村信子君。

1:55:40

ありがとうございます。ぜひ、適切な処罰をしていただきたいというふうに思っております。内閣府にお伺いをしたいというふうに思いますけれども、先日来、構想事項の関係で、なかなか相談できない、そういう方々が調査上、切り捨てられ、この立法がなされているということで議論をしてきたわけですけれども、先日のご答弁の中で、男女間における暴力に関する調査の無理やりに成功等された被害経験について、調査結果では、小学入学前が12件、小学生のときが16件、中学生のときが7件というご答弁がございました。それぞれ、被害に遭ってからどのくらいの期間、相談されたのか、あるいは相談されていない方々がどのくらいおられるのかという点、お答えをいただきたいと思います。

1:56:41

内閣府畠山大臣官房審議官。

1:56:48

お答え申し上げます。内閣府において、令和2年度に実施した男女間における暴力に関する調査におきましては、複数回答家として被害に遭ってから相談までの期間について尋ねておりますところ、ご指摘の被害に遭った時期が中学生以下である35件について見てみますと、まず小学校入学前に被害に遭ったとの回答12件につきましては、相談までの期間が1か月から1年未満が3件、10年以上が2件、それから小学生の時に被害に遭ったとの回答16件につきましては、相談までの期間がその日のうちが1件、1か月から1年未満が2件、中学生の時に被害に遭ったとの回答7件につきましては、相談までの期間が1か月から1年未満が1件となってございます。ただいま申し上げた件数に含まれない26件については、被害の相談経験として、どこにも誰にも相談しなかった、もしくは無回答の回答者によるものとなります。

1:57:49

本村信子君

1:57:51

はい、就学前で言いますと、約6割相談できていない、そして相談できた場合でも10年以上という方が16%おられます。そして小学生は81.25%相談できていない、中学生は85.71%相談できていないということでございます。しかも警察に相談できたというケースは、相談全体で5.6%ということで、さらにこうした実態を、この間も大臣にお願いしたんですけれども、被害当事者の方々の声を聞いて、ぜひ実態調査を早急にやっていただきたいというふうに思っております。強制性行動罪の起訴率、現在の起訴率なんですけれども、ずっと下がっております。2000年の合間の起訴率は68.4%、不起訴率は31.6%。直近ですと、2021年の強制性行動罪の起訴率は32.4%、不起訴率は67.6%となっておりまして、起訴率、不起訴率はこの20年間逆転しております。起訴率がかなり下がっております。もともと相談するのにもハードルがある。警察に届出をするのにもハードルがある。そして、検察においてもなかなか起訴をされない。そして裁判においても、例えば岡崎支部の判決でいえば、実の父親から性暴力を受けても同意をしていないということが認定され、そして過去に抵抗して暴力を受けたということも認定され、

1:59:36

経済的な支配持ちを待っていたということを認定されても、公表不能とは言えないと無罪判決が出る。そうした、あまりにもハードルが高いということですけれども、今回の不同意性行動罪となれば、この検察の運用というのはしっかりと変わるというふうに言っていただけるんでしょうか、大臣。

1:59:58

斉藤法務大臣

2:00:02

今、御指摘の基礎率、すなわち基礎人員数と不基礎人員数の合計に占める基礎人員数の割合、これら個別具体の事案に則した基礎又は不基礎の判断の集積でありますので、そもそもその定価の原因ですとか評価を一概に述べるというのはなかなか難しいと思います。そして、検察官による基礎不基礎の判断は、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断される事柄でありまして、本法律案による改正が基礎率に与える影響等についても、これなかなか一概にお答えするのは難しいなと思います。その上で、本法律案は、現行刑法の強制性行当罪や、準強制性行当罪などについて、暴行又は脅迫、心身喪失、公表不能という要件の下で、その解釈によって犯罪の正義が決せられるのを改めて、より明確で判断のばらつきが生じない規定とするものであります。これによって、現行法の下でも本来なら処罰されるべき、同意していない性的行為が、より的確に処罰されるようになると考えています。大事なことは、このような改正の趣旨及び内容について、しっかりと周知が徹底されることでありますので、法務省としては、検察当局に対して適切に周知をしてまいりたいと考えています。

2:01:24

本村信子君

2:01:26

性暴力の被害に遭ったのに、刑法では認められないと。被害当事者に寄り添った、そして被害実態に見合った刑法を改正してほしいと、被害当事者の方々が、ずっと国会でも何度も何度も、呼び活動され、私たちに伝えてくださいました。そして検討会でも、法制審の部会でも、本当に被害実態に見合った刑法の改正を求めて、ご努力をされてこられたということは、議事録を見ても本当につぶさにわかるわけでございます。そうした皆さんの思いに寄り添った、さらなる法改正ブラッシュアップをしていただきたいということを強く求めまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

2:02:16

次回は、広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会をいたします。なお、直ちに理事会を再開いたします。いたします

2:04:30

またね!

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