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衆議院 厚生労働委員会

2023年05月24日(水)

0h44m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54629

【発言者】

三ッ林裕巳(厚生労働委員長)

加藤勝信(厚生労働大臣)

勝目康(自由民主党・無所属の会)

古屋範子(公明党)

17:55

19:32

(( 咳払い ))(( 咳払い ))(( 咳払い ))これより会議を開きます。第210回国会内閣提出、新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るため、旅館業法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

20:01

趣旨の説明を聴取いたします。加藤厚生労働大臣。

20:09

ただいま議題となりました、新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。新型コロナウイルス感染症等への対応の中で、旅館業の施設における感染防止対策に係る課題が顕在化し、また旅館業等の事業環境は厳しさを増しております。こうした情勢の変化に対応して、旅館業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図ることが必要です。このため、旅館業の施設において適宜に有効な感染防止対策等を講ずることができるようにするとともに、旅館業等の営業者が必要に応じ、円滑かつ勘弁に事業譲渡を行えるようにすることを目的として、この法律案を提出いたしました。以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。第一に、旅館業の営業者が新型コロナウイルス…、新型…、失礼しました。第一に、旅館業の営業者が新型インフルエンザ等感染症等の症状を呈している宿泊者等に対して、感染防止対策への協力を求めることができることとし、当該求めに正当な理由なく応じない場合に宿泊を拒むことができることとします。第二に、宿泊しようとする者が営業者に対して、その実施に伴う負担が過重であって、他の宿泊者に関するサービスの提供を著しく阻害する恐れのある要求を繰り返したときは、営業者は宿泊を拒むことができることとします。第三に、旅館業の営業者は、その施設における感染症のまん延防止対策の適切な実施や、高齢者・障害者等の特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、その従業員に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととします。第四に、生活衛生関係営業等の事業条都による営業者の地位の承継に係る手続を整備します。最後に、この法律案の施行規律は、一部の規定を除き、交付の日から記算して、6月を超えない範囲内において、政令で定める日としています。以上がこの法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。以上で趣旨の説明は終わりました。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、厚生労働省大臣官房生活衛生職員安全審議官佐々木正弘君、官公庁審議官池光隆君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより、質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次、これを許します。

23:29

勝目康史君。

23:30

委員長。

23:31

勝目康史君。

23:33

おはようございます。自由民主東京都一区の勝目康史でございます。本日は、正式名称はずいぶん長くて、意味がパッと頭に入ってこない法律でありますけれども、要するに、コロナ対応を踏まえた旅館業法等の一部を改正する法律案ということだと思います。その審議にあたって、質問の機会を頂戴しまして誠にありがとうございます。早速、質問に入りたいと思いますけれども、まず、法案そのものに対する質問の前に、今旅館が置かれている現状を鑑みたときに、旅館に対する支援をどうしていくか、ここから始めないといけないな、このように思っております。私の地元、京都は、ご案内のとおり、国際文化観光都市でございまして、多くの旅館が長きにわたって営業をしております。新型コロナは、まさにこの京都の基幹産業の一つであります。観光、そして観光を支える旅館業を直撃をいたしまして、この3年余りの間、まさに需要の蒸発も言える大変厳しい事業環境に置かれてきたわけであります。もちろん、これは京都だけのことではありませんで、全国的に同様の事態になっていたんだ、このように考えております。この間、講じられてきました様々な支援策によって、事業と雇用の継続に、これは大きな役割を果たしてきていただいた、このように考えています。その結果、例えば旅館の倒産件数、これはリーマン食事よりもかなり抑え込まれていると承知をしております。そして、去る5月8日、新型コロナ感染症が感染症法上の5類ということで位置付けられまして、人の流れもかなり戻ってきたところであります。観光客も増えて、緊急的特例的な支援措置も順次平常化に向けて方向転換をしている、今そういう状況であると承知をしております。ただ、ここで忘れてはいけないのは、コロナ期間中講じられてきました支援策の中で、圧倒的に金額が大きいのは、いわゆるゼロゼロ融資だということであります。これは実質的にコロナ禍における営業損失に対する、いわば埋め合わせ的な資金繰り支援だったわけですけれども、特例的に工場券での借り入れであったとはいえ、借金は借金であります。いわば3年分の借金の蓄積が過剰債務問題として、今旅館を営む事業者にのしかかっている、こういう状況にあります。この過剰債務問題を何とかしないと経営の持続性が確保できない、さらには将来に向けた責めの投資もできない、こういう状況です。ひいては日本の旅館業、観光産業全体の衰退を招いてしまう、このような恐れがあると思っています。そこでまずは返済原子、これをどう確保するかというのが重要になりますけれども、旅館業はコロナがさせてまた一難ということで、大変なまた別の課題に直面をしております。人手不足で、せっかく予約が入ってもその予約を取り切れない、収益機会を意識してしまっているということもありますし、物価高騰が収益を圧迫している、こういう状況にもございます。そういう中で、このポストコロナ、観光立国を再び目指していくにあたって不可欠なインフラであります。この旅館の持続性確保のため、まずは収益確保を強力に後押しすることが必要だと思っております。人手不足への対応を含めて、旅館業に対するエールを込めて、観光庁としての支援策を伺いたいと思います。

27:02

観光庁池滅審議官。

27:06

お答えを申し上げます。旅館をはじめとします宿泊業におきましては、コロナ禍によりまして債務残高がコロナ前に比べ4割以上増大をし、人手不足の状況を示します欠員率、こちらも全作業に比べ相当高い水準となっております。観光需要の回復が見られる中で、人手不足による供給制約等により収益確保に支障が生じないよう、収益性、生産性の向上に資する観光地一体となった宿泊施設等の高付加価値化、DXの推進、必要な人材の育成確保に強力に取り組むことが不可欠であります。また、こうした取り組みの果実として、従業員の方々の待遇改善が図られ、担い手の確保につなげていくという好循環を目指していくことが重要と認識しております。このため、観光地、観光産業の再生高付加価値化事業といたしまして、昨年度の第二次補正予算において1500億円を計上をいたしまして、全国各地で宿泊施設の改修、地域全体の面的DX化への支援、また、観光DX推進といたしまして、地域内の宿泊施設等における予約や在庫等のデータの共有、またこうしたデータを活用した利活用によって新たな価値を生み出す等への取り組みへ支援、さらには、人材育成確保のための支援といたしまして、観光人材を育成する教育プログラムの作成やこれの実践に向けた支援、こういったものに取り組んでいるところでございます。引き続き、こういった支援も十分活用いたしまして、観光産業が持続可能で稼げる産業へと変革していくことを目指しまして、しっかり取り組んでまいります。

28:59

辰巳君。

29:02

ありがとうございます。交付価値化事業につきましては、これはかなり事業者の関心も高いと思います。今、一時募集の手続きされているところかと思いますけれども、これ全部吐けない場合は、その二次三次に向けて、伴走的にご支援をお支えいただくということも大事になってくるかというふうに思います。そしてまた、人材の育成、あるいは処遇の改善というところにも言及をいただきました。こうしたところ、総合的に取り組むことが大事だと思います。全国旅行支援も、今の予算が終われば、これで終了ということになっておろうかと思いますけれども、いきなり支援が終わって、その後何もなしということになってしまうと、いわば支援の崖ができてしまう。事業者としても、その後何もないんかというようなこと、あるいは旅行事業そのものが一気に減退してしまう。こんなことも懸念されるわけでありまして、この旅館業、そして旅行産業全体への支援というものを引き続きしっかりと取り組んでいただきたいと、ここは強く求めておきたいと思います。続いて、金融支援についてお伺いをいたします。旅館業界におきましては、日頃お付き合いの深い政策広告ですとか、商工中金、これらの政府系金融機関によります資本性劣後ローンの活用促進など、さらなる金融支援を求める声、これが強くございます。履歴ですとか、機関などの条件面での改善、あるいは金融機関としてのノウハウを生かした支援も含めまして、政府系金融機関としての対応方針、ぜひ政務官ご自身、旅館に対する応援のお気持ちも含めましてお伺いをしたいと思います。

30:42

里見経済産業大臣政務官。

30:46

ご答弁申し上げます。ご指摘のとおり、コロナの影響の長期化や物価の高騰に加えまして、今後コロナ融資の本格的な返済を迎えるなど、旅館業を含む中小企業を取り巻く環境は非常に厳しい状況にございます。事業再構築投資に必要な資金などについて、仮入れ金を資本とみなすことで、民間金融機関から新規融資を受けやすい環境を整備するため、資本性劣化ローンの活用促進することは大変重要だと考えております。コロナ対応としての政府系金融機関による資本性劣化ローンについては、通常のものよりも金利を大きく引き下げるとともに、融資機関の延長や融資限度額の引上げを行うなどの措置をとってきたところでございます。本年3月には経済産業大臣、財務大臣等から官民金融機関に対し活用の促進を要請しているところでございます。加えまして、日本高校の資本性劣化ローンの活用促進に向けまして、令和3年4月から、税理士等の認定支援機関、これは全国で3万5千機関ございます。これらの支援を受けて事業計画を策定していれば、民間金融機関との協調融資がなくとも利用が可能となるよう措置をしたところでございます。この制度を一層周知するため、本年3月に公表いたしましたコロナ資金繰り支援継続プログラム、こちらにおいて、認定支援機関との連携強化を盛り込んだところでございます。併せて制度の活用促進のため、官民の金融機関や支援機関に対し、金融庁等と連携をして、全国で説明会を開催し、周知広報を行っているところでございます。なお、商工中継におきまして、令和3年に設置した宿泊業専門支援チーム、これが中心となりまして、各種の旅館組合への支援も実施しているところでございまして、今月より、一般社団法人日本旅館協会と連携をし、業績回復や成長に取り組む宿泊事業者への経営サポート強化に向けた体制を構築しております。引き続き、こうした取組を通じて、旅館業を含む中小企業をきめ細やかに支援をしてまいりたいと考えております。

33:01

勝明康史君。

33:03

はい、ありがとうございます。もろもろ手を尽くしていただいておりまして、周知をよりしていただいて、より活用しやすく、そういう環境を作っていただきたいと思いますし、また、商工中継者の支援チーム、こういうノウハウ支援も含めた、ハンズオン的な支援というのは、非常に重要になってくると思いますので、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。この旅館の過剰歳未問題の解決が、このポストコロナの観光立国の基礎を作用すると言っても過言ではないと、私は思っております。この観光立国というのはどういうことかというと、これはインバウンドも含めて、その観光を我が国の重要産業の一つとして育てていくんだ、こういうことだと思っております。旅館はそのインフラであります。金融秩序を踏まえつつではありますけれども、まさに産業インフラを守って育てる、この思いでですね、現場に寄り添ったしっかりした対応をとことん追求していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。佐冨政務官と池道審議官ご対接いただいて結構でございます。退院会までお呼びいたしました。申し訳ございませんでした。ありがとうございました。佐冨政務官、また池道審議官は対接して結構です。

34:11

はい、委員長。

34:14

あ、勝目康史君。

34:16

はい、それでは引き続きまして、本日の案件であります旅館業法等の改正についてお伺いいたします。この法案はですね、真崎の臨時国会に提案をされまして、それが継続審議となって、結果的には新型コロナ感染症が五類に変更になってからの審議ということになりました。今回の記憶が鮮明なうちにその教訓を生かして次なる感染症に備えるということで、そういう制度を作って、さらに旅館の営業者にとっても宿泊者にとっても、また公共の福祉の観点からも予見可能性を持って、極力混乱なく現場で運用されるものにしていくことが重要だと、このように考えております。そうした観点から何点かお伺いをしたいと思います。まず今回法案に盛り込まれる感染症に係る宿泊拒否自由の明確化についてでありますけれども、この規定が発動されるのは特定感染症が国内で発生している期間に限るというふうにされています。ただこれ実際に宿泊者に対して特定感染症患者に該当するかどうか、この報告の求めであるとか、あるいは感染防止対策に対する協力の求めを行って、正当な理由なく求めに応じない場合は宿泊拒否、こういう判断もしなければならない旅館にとって、この仕組みを発動できるのは一体いつからなのか、あるいはいつその期間は終わるのか、これはわかっていないと適切に制度が運用されない、こういうことになってしまいます。新型コロナ感染症のケースを例にとってご説明をいただきたいと思いますし、またすべての旅館に対して、この始まりと終わりの情報がしっかり届く必要があると思いますけれども、どのような仕組みでこれを伝達されるのかお聞かせいただきたいと思います。

36:05

佐々木大臣官房生活衛生食品安全審議官

36:12

お答えいたします。特定感染症の国内発生機会につきましては、感染症法上の類型によって、1類、2類、新型インフルエンザ感染症などなので、多少異なりますので、委員御指摘のとおり、新型コロナウイルス感染症を今回のケースを当てはめた場合の指揮についてお答えしたいと思います。まず、この感染症が発生した約3年前、その当時の規定と今と異なっており、一概には答えられませんが、そのときに当てはめますと、新型コロナウイルス感染症が国内で発生した旨の公表は、令和2年1月16日に行われました。また、指定感染症に指定され、入院等の規定が順用されたのは、2月1日でございました。同日時点で症状の程度が重篤であり、かつ全国的、かつ急速でまん延の恐れがあるものと認められたとすれば、令和2年2月1日、今回のケースについては、令和2年2月1日が指揮に当たったものと考えられますし、また、周期につきましては、新型コロナウイルス感染症が、その時点では新型インフルエンザ等感染症になっていたものが、本年5月8日に5類感染症へ移行したことから、本年5月7日が周期に当たると考えられます。続いて、周知ですけれども、旅館業の営業者が、感染防止対策への協力を要請できる機関については、特定感染症が国内で発生した際に、厚生労働省から旅館業の営業者や、何よりは国民の皆さんに対して、ホームページや通知等によって、速やかに周知を行ってまいりたいと考えております。勝明康史君。はい、ありがとうございます。中国武漢で確認されたのが、2019年12月であったかと思います。そして、国内では1月16日に最初の確認ということでありますけれども、実際に指定感染症としての位置づけが与えられたのは2月1日なんで、今回のケースでいうと2月1日からなんで、まあこういうことですね。それまでの間、まあいろんな情報が飛び交うわけでありますけれども、実際に始まるのは当然のことでありますが、法律上の位置づけができたときからだということでございます。事業者への周知の仕組みの構築を含めて、しっかりとお願いをしたいと思います。続きまして、条文上は必ずしも策定されることにはなっていないんですけれども、ガイドラインについてお伺いをいたしたいと思います。伊沢副大臣に対する質問でございます。よろしくお願いいたします。感染防止対策と宿泊拒否に関しまして、旅館側としては判断の基準となるような、根拠となるような、きめ細かな基準、これが必要だと思いますし、宿泊者側としても予見可能性が高い方が、まあこれはいいわけであります。感染防止対策に関しては、どういう内容にするのか、あるいは求めに応じない場合の正当な理由というのはどういうものなのか、あるのかないのか、これが旅館側の任意の判断に委ねられるということでは、これは旅館側の要請にも利用者側の要請にも結局答えられないことになるんじゃないか。まあこんなことを懸念するところであります。そしてまた、これは感染症対策ではありませんけれども、営業者側にとって過重な負担となる要求を繰り返したときも、これは宿泊拒否事由として追加をされました。いわゆるカスタマーハラスメント、権利の乱用というような行為を繰り返す行うような迷惑客につきましては、これはもうお客様というのは神様ではありませんで、まあ対等な契約関係の一方の当事者ということでありますので、これは従業員の肉体的精神的な苦痛、あるいは他の宿泊客への影響といったものを鑑みれば、宿泊拒否事由として追加される。まあこれは当然必要なことかなと、こう考えるところであります。まあ他方で、これも旅館側の完全な任意に委ねられてしまうと、その宿泊拒否が不当に広がってしまうんじゃないか、まあこういう心配ですね、あの特別な配慮を要する障害をお持ちの方、あるいは高齢の方から懸念が示されてますけれども、これは非常によくわかるところであります。この点につきましても、国が一定のガイドラインを示すことが必要なんじゃないかな、こう考えるところであります。感染防止対策と、このいわゆる迷惑客対応、これら2点のガイドラインについて策定するのかしないのか、する場合、その法的な性質はどういうものになるのか、また内容はどんなものになるのか、それぞれについてお答えいただきたいと思います。

40:34

岸田副大臣。

40:37

まず宿泊拒否の判断でございますが、宿泊拒否事由に該当する場合を除き、宿泊を拒んではならないということになっております。今回の改正法案におきましては、営業者は宿泊拒否事由に該当するかどうかを判断するにあたりまして、宿泊しようとするものの状況等に配慮すると、共に客観的な事実に基づいて慎重に検討することが求められるというふうに考えております。これを実現するために、本法案が成立した場合には、関係者による検討会で検討を行った上で、宿泊拒否等について適切に対処するためのガイドラインを策定することを考えております。このガイドラインについてですが、これは法を来たる性質を有するものではございません。ただ、旅館業法第五条に違反して不当な宿泊拒否を行った場合には、罰則の対象とされていることなどを踏まえますと、営業者に旅館業法を適切に運用していただくために重要なものになるというふうに考えております。このガイドラインの内容でございますが、現時点で考えられますのは、例えば感染防止対策の内容としては、体温測定、あるいは個室待機、手指消毒などが考えられますが、例えば消毒用アルコールへのアレルギーがあって手指消毒が困難である場合、こういう場合は宿泊を拒まれない正当な理由に該当するということでありますとか、あるいはその他の正当な理由としましては、医療機関の逼迫や診療時間外によって医師の診察を受けられない場合などが考えられます。また、営業者は宿泊しようとする者の状況等に配慮して、乱りに宿泊を拒むことがないようにするといったことでありますとか、先ほど委員の言及のありました迷惑客の宿泊拒否対象となる事例についても、宿泊者が従業員を長時間にわたって拘束し、または従業員に対する威圧的な言動や暴力行為をもって苦情の申し出を繰り返し行う場合などが該当すること、また障害の理由として宿泊を拒むことはできないと、こういった内容を盛り込むことを考えてございます。

42:38

勝目康史君。

42:40

時間が参りました。これ、旅館の方にも新たにこの宿泊拒否という、ある意味必要に迫られてということでありますけれども、ただそれの根拠になるような基準、そしてお客さんからしても、自分はそれの対象になるのかどうか、この要件可能性、そしてそれは公共の必要があるのか、この三つの価値をしっかり実現できるような現場実装につなげていただきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。以上では終わります。

43:13

次に古谷紀子君。

43:24

古谷紀子君。

43:25

おはようございます。ごめんどの古谷紀子でございます。今日は旅館業法と改正案について、質問をしてまいりますので、よろしくお願いいたします。本法案の改正に向けての検討は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が問題となって、感染防止や宿泊施設従業員の安全確保が重要な課題となったことから始まったというふうに認識をいたしております。改正案は、宿泊拒否、禁止の例外を緩和する、また、理不尽な苦情や要求をするカスタマーハラスメントへの対応も念頭において、負担が過重な要求をやっから繰り返された場合も例外に加えるなど、宿泊拒否を可能とする裁量も広げるものとなっております。昨年秋の臨時国会で改正法案が提出されましたが、継続審議となっておりました。はじめに、本法案改正の背景と意義、早期成立の必要についてお伺いいたします。また、本年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が五例感染症に位置づけられました。もともとのタイトルが、新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して、生活衛生関係営業等の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案ということになっておりまして、本改正法案の提出時とは状況が異なっている、入類からごろ入れの変更が改正案に与える影響はないのか、この点についてもお伺いしたいと思います。

45:17

委員長。佐々木審議官。

45:24

お答えいたします。旅館業の営業者は、旅館業法により宿泊を拒むではならないとされており、拒むことができる自由は制限されております。これは先ほど委員から御指摘いただいたとおりです。現行法では、宿泊者が感染防止対策に協力しないことは、基本的に宿泊拒否自由に当たらないと解されております。このような中、新型コロナウイルス感染症の流行期に、旅館業の現場から宿泊者に対して感染防止対策への実効的な協力要請を行うことができず、宿泊者や従業員の安全確保も含め、施設の適正な運営に支障をきたしたとの意見が寄せられたところでございます。こうした中で、新型コロナウイルス感染症は、本年5月8日から5類感染症へと位置づけが変更されており、そのため、この本法案における特定感染症には該当しないものの、新型コロナウイルス感染症への対応において、顕在化した課題を踏まえ、次のある感染症の発生に備えるため、旅館業の施設において、適時に有効な感染防止対策を講ずることができるよう、環境を整備しておく必要があると考えております。また、旅館・ホテルの関係団体や労働組合等から、いわゆるカスタマーハラスメントへの対応も含めて、本法案の早期成立が求められており、本法案による改正をご早急に行っていただきたいと考えております。

46:47

古谷 則子君

46:48

今回の新型コロナウイルス感染症は5類に変更なったというものの、これまでの経験を踏まえた上で、次なる新たな感染症に備えて、環境整備を図る法律案であるということを理解いたしました。次に、本法案で特に注目されるのが、旅館業法第5条の見直しであります。一部関係団体からは、現行法第5条の見直し法案に反対するという意見書が提出されております。現行法第5条第1号の、伝染病の疾病を感染症予防法上の1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症、して感染症に改める、との範囲にとどめるべきであり、宿泊を拒否し得る場合の拡大については反対である。また、発熱等の感染症の症状等について、法律上、宿泊拒否を可能とすることは、感染症法上の理念や趣旨にそがない上、感染症の患者に対する差別的な意識を醸成し、社会的な偏見差別を助長する危険性につながる。また、感染症患者への差別や偏見を助長する、差別的な宿泊拒否が横行するのではないか、障がい者等への宿泊拒否など、差別的な扱いにつながるのではないか、との懸念の声が出されているところであります。これに対しまして、本改正案では、差別防止の徹底として、感染症のまん延防止対策の適切な実施、高齢者、障がい者等、特に配慮を必要とする宿泊者への適切な差別の提供のため、従業員に対して必要な研修の機会を与える努力義務を課しているのですけれども、果たしてこれでは十分なのかどうか。現在でも、障がい者が一人で宿泊しようと訪れたり、あるいは盲導犬を伴って訪れた際に人手不足とか、安全上の理由という曖昧な説明で、宿泊を拒められるケースがあります。現場の誤った判断で不当な宿泊拒否が行われないよう、関係者の方々の懸念を払拭するため、さらなる対応が必要だと考えます。例えば、宿泊拒否等に関して適切に対応するためのガイドラインを、関係者との意見を聞きながら策定をしていく。さらに、宿泊を拒む場合は、このガイドラインに則って客観的、的確に判断し、第5条のどれに格当するのか、その理を丁寧に説明する。そして、拒否した際の記録をしていく。どんな事案が起きたのか、検証する仕組みを構築すべきと考えます。本来拒否できない場合まで、宿泊拒否が拡大することがないよう、これらの取組を徹底すべきと考えます。これについての綱領署の見解を伺います。

50:15

佐々木審議官

50:22

お答えいたします。この法案をお認めいただいた場合は、先ほど岸田副大臣から勝前委員にお答え申し上げたところですが、検討会を立ち上げてガイドラインをしっかり策定し、周知しようと考えております。具体的にはまず検討会ですけれども、旅館ホテルの利用者、また旅館業の業務に関して専門的な知識、経験を有する方、さらには感染症に関して専門的な知識を有する方、こういった方で構成される検討会でご検討いただいた上で、その上で旅館業の営業者が感染防止対策への協力要請や宿泊拒否等について適切に対処するためのガイドラインを策定したいと考えております。今度はガイドラインの方ですけれども、例えば、営業者は宿泊しようとする者の状況等に配慮し、乱に宿泊を拒むことがないようにすること、また、営業者は宿泊を拒む場合には、旅館業法第5条に定める宿泊拒否事由に該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、宿泊しようとする者からの求めに応じて、その理由を丁寧に説明することができるようにすること、また、営業者は宿泊を拒んだ場合には、都道府県から報告を求められる場合等に備え、その理由等を記録すること、こういった内容を盛り込みたいと考えております。加えて、本法案においては、旅館ホテルの現場において適切なサービスが提供されるよう、従業員に対して必要な研修の機会、この研修の機会を与えることを、旅館業の営業者の努力義務とする規定を新たに設けることとしております。この研修においても、ガイドラインの内容を周知していただくなど、ガイドラインを踏まえた適切な対応が出されるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

52:17

古谷 則子君

52:18

関係者、特に宿泊業の関係者、また感染症の専門家を入れた検討会を立ち上げて、ガイドラインを策定されるということでございます。そして、そのガイドラインにつきましては、現場で観光客に対応する従業員まで徹底をしていただきたいと思います。乱れに拒むことがないよう、何が乱れに拒むことなのか、この判断基準を客観的に適切に選択することができるよう、研修を行っていただきたいと思います。次に、今回規定された特定感染症だけではなくて、平時においても多くの感染症が発生して、宿泊施設に持ち込まれてしまうという可能性があると思います。この通常の、例えば季節性インフルエンザ流行時に咳き込む、明らかに体調が悪そうだなという宿泊客に対して、医療機関への受診やマスクの着用などを促すなど、普通に起こりうるケースの対応について不安となったという感があります。現行法第5条で想定していた、伝染性の疾病、例えばハシカドかノロウイルスのように、集団発生が危惧される伝染病などの対応について、改善度はどのような取扱いになるのか、これについてお伺いをしたいと思います。

53:54

佐々木審議官

54:01

お答えいたします。現行の旅館業法の伝染性の疾病につきましては、厚生労働省が定める管理要領、具体的には旅館業における衛生等管理要領というものがございますが、この中で宿泊を通じて人から人に感染し、重篤な症状を引き起こす恐れのある感染症との解釈を示しております。これは逆に言えば、この病気が、この病気がという形では具体的には明確に定めてはおりません。この法案においては、伝染性の疾病を特定感染症へと改正し、感染症の感染力や重篤性等に鑑み対象となる感染症について、感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症のほか、指定感染症のうち入院等の規定が適用されるものとすることを、これを法律上で明記をすることとしております。このため、感染症法において、5類感染症に分類される、例えば、ハシカマシンまたはノロウイルスについては、改正後の特定感染症には該当しないことが明確になる、こういう法案の内容になっております。

55:11

古谷俊子君

55:13

なかなかそうした専門的な疾病感染症の分類というのは、現場で対応するときにも、従業員の方々も迷うことがあるかと思います。今、観光の現場も人手不足で悩んでいるときかと思いますけれども、ぜひ先ほど申し上げた研修の場で、正しい知識、また対応の仕方というものも徹底をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。また、第5条の第4項につきまして、これまで5条を悪用、すなわち法に触れない限り、どんな要求をしても追い出されることはないんだ、法律を悪用するクレーマーがいることが宿泊施設を悩ませていたと思います。この項目の追加によって、クレーマー、またカスタマイズハウスメント対策として、効果が期待できるのではないかと思います。しかしながら、実際の運用は難しいという指摘もあるところでございます。一方、障害のある人の宿泊の機会を不当に制限することを容認するものだという意見も一方でございます。先ほども述べましたように、盲導犬を伴って宿泊しようとする障害者の方、あるいは電動車椅子の利用者が対応が困難だということで、宿泊を拒否された実例が多数あったという現状を考えますと、この規定の新設というものが、障害のある人たち、また介護の必要な高齢者、こういう方々が旅館ホテルを利用する機会を制約することになってはいけないと思っております。この第5条第4項は、カスタマーハラスメント対策として理解をしているところですが、こうした障害を持った方々などの不安の声を払拭するために、正しい解釈、運用について御説明をいただきたいと思います。

57:29

佐々木審議官

57:36

お答えいたします。委員御指摘のとおり、この法案における第5条第4項の規定につきましては、片方では、いわゆるカスタマーハラスメント、カスタマー対策は重要である。そのほうで、この規定を根拠に宿泊拒否をされるのではないかという不安を払拭することが大事ですし、これを今、過剰に適用した場合は罰則規定も営業者にかかることから、これをきっちりとこの条文の考え方が理解される。これは国民の皆さんにとってもそうですし、営業者の方、従業員の方にも周知、わかることが大事だと考えております。その上でお答えいたします。本法案では、宿泊しようとする者が実施に伴う負担が過重であって、他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害する恐れのある要求を繰り返したときに、宿泊を拒むことができることとしております。この規定に関して旅館やホテルの現場で適切な運用がなされるのかとのご懸念を、私どももこれまでいただいたところでございます。この法案をお認めいただいた後に、先ほど申し上げたガイドラインを策定する際には、宿泊拒否の対象となる事例として、宿泊者が従業員を長時間にわたって拘束し、または従業員に対する威圧的な言動や暴力行為をもって苦情の申し出を繰り返し行う場合などの具体例を明記するとともに、旅館業の営業者は、障害者差別解消法等を遵守する必要がある。障害を理由として不当な差別的取扱いをしてはならないこと。障害を理由として宿泊を拒むことはできないこと等を、このガイドラインに盛り込むことを考えております。さらにこの法案では、従業員に対する研修の機会の付与を旅館業の営業者の努力義務としております。先ほどもお答えしましたけれども、ガイドラインの内容等も含め、従業員に対する研修がしっかり行われる必要があるため、私どもとしては、旅館ホテルの関係団体等にもご協力をいただきながら、例えば研修ツールを策定する、そういった形でこれが進むように取り組んでまいりたいと考えております。

59:54

古谷 則子君

59:57

法律にありますように、宿泊者の著しい要求、これが一体どういうものを指すのか、今後の検討されていきますガイドラインで、それを明確に定めて、不当な宿泊拒否が起こらないようにしていただきたいというふうに思っております。3年間のコロナ禍の中で、観光業の方々も本当に経営に苦しんでいらっしゃいました。なかなかその間、もしこたえることができず、やむなく閉館というような旅館もありました。私も地元は神奈川県なんですが、箱根をはじめ観光業は大変重要な産業の一つでございます。今、ようやく満杯になって、いよいよこれから、県気回復へ反転構成をしていこうという時だと思っております。その中で、こうした次なる感染症に備えて、環境整備をしていくことは大変重要だと考えております。ポストコロナ、これからいつ起こるかわからない感染症の危機に対して、宿泊する側も、またそれを受け入れていく宿泊施設の側も、共に安心して旅行が楽しめるような環境をつくっていくことが重要だろうと思っております。この改正案、早期成立を期していただきたいということを申し上げて、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

1:01:49

次回は来る26日金曜日、午前8時45分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました

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