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参議院 総務委員会

2023年05月23日(火)

2h6m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7465

【発言者】

河野義博(総務委員長)

野田国義(立憲民主・社民)

岸真紀子(立憲民主・社民)

柳ヶ瀬裕文(日本維新の会)

竹詰仁(国民民主党・新緑風会)

伊藤岳(日本共産党)

浜田聡(政治家女子48党)

松本剛明(総務大臣)

1:10

ただいまから、総務委員会を開会いたします。理事の補欠宣言についてお諮りいたします。委員の異動に伴い、現在、理事が2名欠員となっておりますので、その補欠宣言を行いたいと存じます。理事の宣言につきましては、選例により、委員長の氏名に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認めます。それでは、理事に三浦康君及び山本博君を指名いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。行政制度・地方行財政・選挙・消防・情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、デジタル庁審議官内山裕之君ほか14名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用を決定いたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。行政制度・地方行財政・選挙・消防・情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に日本放送協会専務理事小池秀夫君ほか1名を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用を決定いたします。行政制度・地方行財政・選挙・消防・情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次御発言願います。

2:55

野田邦義君

2:58

立憲民社の社民の野田邦義です。どうぞよろしくお願いいたします。大変ですね、今マイナンバーカードをめぐる様々な問題が出てきているようでございますので、最初はそちらの方から質問に入らせていただきたいと思います。政府はかねって強い国民の懸念を置き去りにして、セキュリティ対策は十分とマイナンバーカードの普及を強引に推し進めてきましたが、コンビニで住民票や戸籍を取った別人の内容だった、取ったら別人の内容だった、マイナ保険証を利用した際、全く別人の医療情報が閲覧できる状態だったというようなことで、マイナンバーカードをめぐるトラブルが相次ぎ、マイナンバーカードの根幹が揺らぎ、国民の信頼が大きく損なわれているというような状況だと思いますけれども、様々な不備不具合について、総務大臣としてどうお考えになっているか、まずお聞きしたいと思います。

4:11

松本総務大臣

4:16

まず、コンビニ交付をめぐって、住民票や戸籍証明書の発行について、今ご指摘がありましたような、他人のものが発行されてしまったなどの事案があるというふうに報告を受けているところでございますが、これらはいずれも、マイナンバーカードによる本人確認は正常に行われたものの証明書発行に関するシステムの不具合によりまして、別人の証明書が発行されたもので、マイナンバーカードの本人確認の仕組みの問題ではないものの、別人の証明書が交付されるという事案が続けて発生したことは誠に遺憾であり、重く受け止めているところでございます。総務省におきましては、事案発生以降、デジタル庁や地方公共団体情報システム機構、自衛理事と連携して、自治体だけではなく、事業者からも直接原因や再発防止策について確認させていただいております。全国の自治体や委託事業者に対しては、総務省と地方公共団体情報システム機構から、証明書発行サーバーの運用監視の徹底、システムの点検に加え、他社の証明書発行サーバーに連携するシステムも含め、ご交付が生じる仕組みになっていないか、関連システムの総点検を要請いたしました。その上で、富士通ジャパン株式会社において事案が続いたことに対して、富士通本社及び富士通ジャパン株式会社の責任者から、総点検の状況について聴取し、個人情報の漏洩事案がこれ以上生じないよう強く求めるとともに、総点検の状況の報告、運用監視体制の強化、申請者と印刷ファイルの紐付け改善等のシステムの根本的な改善の実施などを要請したところであります。今後とも関係機関と協力して、システムの安定的な運用や情報セキュリティ対策等を必要な対応に取り組んでまいりたいと考えております。また、健康検証についても申し上げてよろしいですか。質問をいたします。分かりました。

6:32

中谷君。

6:35

その原因が何であったかということをしっかり詰めていただきたいと思いますけれども、申請が多くなりすぎて、コンピューターに負荷がかかったというようなことが言われているわけでございますけれども、このあたりのところも後でご答弁をお願いしたいと思いますが、そしてさらに5月12日のNHKの報道によりますと、マイナンバーカードと一体化された健康保険証を医療機関などで利用した際に、別人のものが紐付けされ、医療情報などが閲覧されてしまったと、誤検あったと言われております。しかし情報が閲覧された、この誤検のくばし内容は明らかにされていないというようなことでございまして、あげくに一昨年10月から昨年の11月までのおよそ1年間で閲覧はされていないものの入力ミスなどによって、本人とは違う保険証の情報が登録されていたケースは7300件にあったということでございます。これについてなぜ明らかにできないのか、また今後の対策について厚生労働省にお伺いし、また個人情報の漏洩事案が立て続けに発生したことについて、総務大臣にこれらの受け止めと今後の対策をお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。檜原審議官 お答え申し上げます。医療保険のオンライン資格確認の本格運用の開始後も、保険者が登録した加入者データに誤りがあったことによりまして、薬剤情報などが閲覧される事案が生じてございまして、大変申し訳なく思ってございます。医療保険のオンライン資格確認の運用開始後に確認された誤登録の事例の原因でございますけれども、届出に記載された個人番号が誤っていた、被保険者が個人番号を提出されなかったため、保険者においてJリス紹介を行い、十分な確認を行わず別人の個人番号を取得登録した、あるいは保険者による個人番号との入力誤りなどが確認されてございます。こうした発生原因を踏まえまして、保険者のデータ登録につきましては、本年2月のマイナンバーカードと健康保険証の一旦期間に関する検討会、この中間取りまとめにおきまして、更なる対策としまして、保険者の登録段階におけるデータの正確性確保の徹底、これを図る対策を取りまとめましたほか、4月には保険者の方が誤ったデータを登録する余地がないように、データ登録などを行う際の基本的な留意事項、こちらを改めたところでございます。保険者による迅速かつ正確なデータ登録の徹底を求めますとともに、厚生労働省といたしましても、そのための仕組みをさらにしっかりと構築してまいりたいと考えてございます。

9:57

松本大臣

10:01

この健康保険に関する誤登録につきましては、令和3年12月及び令和5年2月に厚生労働省が公表をされたところで、令和4年1月の通知をはじめ、厚生労働省総務省から正確な資格情報の登録について要請をしてきたところでございますけれども、個人情報の漏洩事案が立て続けに発生したことは誠に遺憾で、重く受け止めているところでございます。今回の、今般の健康保険者の誤登録の事案については、ただいま厚生労働省からも、ご説明があったところかというふうに思いますが、資格情報等の正確性の確保に関しては、厚生労働省からの要請に基づいて、これまでにデータ登録されてきたものについては、保険者において実験を進めてきておられるところというふうに承知をしております。厚生労働省におかれて、今後、オンライン資格確認のシステムに対する国民の信頼が既存されることのないよう、保険者による正確かつ迅速なデータ登録の徹底を求めるとともに、その仕組みをしっかりと構築をされるというふうに承知をしております。ご案内かと思いますけど、本日、改めて加藤大臣が記者会見において発表をされたというふうに承知をしておりますが、新たに2つの対策として、1つ目は、全保険者に対し、厚生労働省が示している基本的な留意事項とは異なる方法で事務処理をしていなかったか点検を行い、該当するものがある場合には改めて、いわゆるご情報、漢字、氏名、家名、氏名、生年月日、性別、住所の一致などの確認を行っていただくよう要請をし、6月末までに作業状況、7月末までに作業結果の報告を求めるというふうにお聞きをしております。2つ目は、これまで登録された加入者情報について誤りがないか確認をするために、現在オンライン資格確認等システムに登録されているデータ全体について、住民基本台帳情報と称号して、ご情報の一致状況を確認します。異なる個人番号が登録されている疑いがあるものについて、速やかに本人に送付するなどにより確認をいただくことにするというふうに承知をいたしております。総務省としても、国民の皆様が医療機関等やマイナポータルにおいて資格情報を確認した際には、別の方の情報が表示された場合には、マイナンバー総合フリーダイヤルやご自身が加入されている保険者にお問い合わせいただければ、支払金、国保中央会において適切に対応されるよう、関係省庁との連携を徹底したところでございまして、厚生労働省デジタル庁総務省のホームページにおいてお知らせをしているところでございます。今後、カードの利活用の拡大を推進していくにあたっては、各サービスにおけるシステムの安定的な運用、セキュリティの確保を図っていくことが重要であると認識をしておりまして、総務省としても、マイナンバーカードを利用したシステムを含め、自治体のシステムに係るセキュリティ対策への取組を着実に進めていくほか、デジタル庁や制度所管省庁をはじめとした関係省庁と連携をして、マイナンバーカードを安心して利用できるように必要な対応を進めてまいりたいと考えているところでございます。先ほど、コンビニでのご交付について、請求が多くなったことによるというお話でございました。直接的には請求が多くなったことによってシステムに不具合が生じたというふうに報告を聞いておりますが、システムそのものが請求が多くなったことによって不具合が生じることのないよう、申請者と印刷ファイルの紐付け改善等のシステムの根本的な改善の実施を要請をしているところでございます。今聞いておりますと、本当に番号を打ち間違えた、あるいは入力ミスが7300件あったとかですね、単純ミスですよね。ですから、アナログからデジタルへと移行する中で考えられることでございます。そしてまた今、大臣がおっしゃったように、このことについてですね、本当に負荷が生じたから大量にという件数が多すぎてというようなこと、これも本当にそういうことはあってはならないことだと思いますので、しっかりとですね、国民が本当に今、不安が高まっていると思いますので、ぜひともこういうことがないようにお願いをしたいと思っております。それから5月16日ですか、衆議院の総務委員会で総務省は登録を抹消した、印鑑登録証明書が誤って発行される不具合が全国で11件起きたと報告されています。コンビニ交付の不具合が続きますが、不安解消になっていません。素直な受け止め、具体的な今後の対策を総務大臣にお伺いしたいと思います。

15:42

松本大臣。

15:43

はい。ご指摘の事案につきまして、これもマイナンバーカードによる本人確認が正常に行われたものの証明書発行に関するシステムの不具合などにより、過去に廃止された印鑑登録の証明書が発行されたものであるというふうに報告を受けたところでございます。証明書は本人に対して交付されたもので、個人情報漏洩事案であるとは言えないかもしれませんが、誤った証明書が交付されるという事案が続けて発生したことは誠に遺憾であり、重く受け止めているところでございます。全国の自治体や委託事業者に対しては、ご指摘の本人の印鑑登録証明書が誤って発行された事案について、情報提供を行うとともに、証明書発行サーバー及びこれと連携する印鑑登録等の各業務システム等についても、総点検の実施をお願いをしているところでございます。今後とも関係機関と協力して、システムと安定的な運用、情報セキュリティ対策等に必要な対応に取り組んでまいりたいと考えております。立憲民主党も、朝から総務部門会議、内閣部門、デジタルですか、そういう関係の合同の会議をいたしました。それで局長をはじめ、おいでいただいたわけでありますけれども、そういう論議の中で聞いておりますと、やっぱりちょっと責任の所在がですね、はっきりしていないと。やはり基本的には、せっかくデジタル庁を立ち上げたわけでありますから、基本的にそのデジタル庁がですね、これ責任を持って、そしてご案内のとおり、このシステムを構築したのはデジタル庁でしょうから、そこのところをですね、しっかりやっていかなくちゃいけない。そして、どうも責任転嫁されてですね、業者があるいは自治体がということになっておるようでございますけれども、このところもですね、やっぱり国がしっかりとやっていくという気構えでですね、今後対応していただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。それから健康保険所の廃止問題とマイナンバーカード普及について、お伺いをさせていただきます。そもそもですね、2023年4月からのマイナ保険所の原則義務化が間に合わず、9月末まで延長している現状です。しかしながら、今後優先すべきなのは、整備予定に合わなかった4、5万件と言われる医療機関への徹底した支援が私は必要ではないのかなと思っております。また、医療機関ではマイナカードを利用する際、情報が出てこない、認識されていないなどのトラブルが多発していると聞いております。医療機関で保険診療を行う前提として、受診患者の保険資格確認が必須となりますが、マイナカードによるオンライン資格確認ができない場合は、これまで保険証を月1回確認するという運用が慣例的に認められてきました。マイナカードに切り替えることによって、毎回確認が必要となり、保険診療が行えない可能性が高まります。医療機関はコールセンターに電話したりする手間が本当に増えて診療が滞るということでございまして、実態をどれだけ把握されているかお伺いしたいと思います。非常に現場は混乱している、困っているということでございますが。

19:53

木原審議官

19:55

まず、オンライン資格確認の導入に関していただきましたご質問でございますけれども、オンライン資格確認につきましては、本年4月より保健医療機関や薬局に対しまして原則として導入が義務づけられてございますけれども、システム整備が間に合わないなど、やむを得ない事情がある保健医療機関等につきましては、導入義務の経過措置を設けるとともに、導入支援のための財政措置の期限、こちらも延長してございます。また、システム事業者にさらなる導入加速化、こちらも促しているところでございます。直近の導入ペースなどを踏まえますと、この経過措置、こちらが本年9月末となってございますけれども、それまでのほぼ全ての施設への導入、こちらは可能というふうに考えてございまして、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。それから、視覚情報が表示されない、視覚無効といった結果が出るといったようなご指摘でございますけれども、オンライン視覚確認につきましては、非保健者の視覚取得から保健者のデータ登録まで、この時間を迅速化していくという課題があると認識してございまして、本年2月のマイナンバーカードと健康保健所の一体化に関する中間取りまとめ、こちらにおきまして対策を示してございます。この対策に基づきまして、今般、事業主には非保健者のマイナンバー等を視覚取得届に記載していただく義務があるということ、これを明確化すること、また、保健者におきましては、視覚取得届の提出を受けてから、5日以内に非保健者等の視覚に係る情報を登録していただくこととするという、省令改正を行うこととしているところでございます。

21:41

小島 河村君。

21:45

(河村) このマイナンバーカード対応が困難な高齢者への具体的な対応について、このことをどうお考えになっているかということをお聞きしたいと思いますが、要介護高齢者などマイナカードの取得、利用、管理が困難な方に対する対応はどのようにするのでしょうか。高齢者施設、介護施設等へのアンケート調査では、回答があった1,219室のうち、94%の施設で利用者のマイナンバーカード管理ができていないと回答がございました。また、こうした施設の利用者は、自身でマイナカードの利用申請をすることが困難であることが想像されますが、この94%の施設で利用者のマイナカードの代理申請には対応できないとしているところでございます。このような高齢者への対応はどのようにお考えなのかをお聞きしたいと思いますが。

22:52

吉川局長

22:55

お答えいたします。マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会のワーキンググループにおきまして、全国労働福祉施設協議会等の関係団体から、ご意見を伺ってきたところでございます。その中では、施設等が本人に代わって入所者のマイナンバーカードを管理することができるか、施設等によるマイナンバーカードの申請へのサポートについて、本来の業務に配慮が必要ではないか、また、カードを持つことに係るメリットを伺えれば支援をしたい、といったご意見を伺ったところでございます。これを受けまして、検討会の中間取りまとめにおきましては、まず、施設入所者のマイナンバーカードの管理の在り方などについて、取扱いの留意点等を整理した上で周知し、安心して管理することができる環境づくりを推進する、とともに、施設職員や支援団体等の方に申請の補助や来利での受け取り、出張申請受付にご協力いただけるよう、本来業務に配慮したマニュアルを作成することとしております。今後、総務省におきましては、関係省庁と連携しつつ、関係団体のご意見も伺いながら検討を進め、中間取りまとめに記載された事項について対応し、取得に課題がある方についても円滑にカードを取得していただけるよう、環境整備にしっかりと取り組んでまいります。

24:25

一つ、ちょっと変えまして、2024年秋に健康保険証が廃止されれば、マイナンバーカードを持たない人が保険診療を受けるには、新たに資格確認書が必要となります。有効期間は最長で1年の更新制でございまして、さらには患者の窓口負担はマイナー保険証よりも割高になる見通しではないのか、金銭面で経済的な生活のやりくりが大変な方々が、さらに受診控えをするのではないかと懸念が起きる可能性がございます。医療現場からは、そういった不安の声が数多く私のところにも届けておられまして、このような状況で来年秋に保険証廃止ということは非常に請求すぎるのではないかと思いますし、来年の保険証廃止以降マイナーカードを持たない人に資格証を発行するとのことですが、これは二度手間であるとともに経費の無駄ではないでしょうか。今ある保険証をそのまま使用すれば問題は解決するということでございますけれども、このことは非常に重要だと思います。皆さんが特に医療現場の方々あるいは福祉施設の方々も望んでおられるようでございますけれども、いかがでしょうか。

26:02

平田委員長

26:04

健康保険証の廃止後におきましては、マイナーカードによるオンライン資格確認を基本としつつ、オンライン資格確認を受けることができない状況にある方につきましては、ご本人の申請に基づいて発行される資格確認書により、被保険者資格を確認することとしてございます。このように交付方法あるいは交付対象者の方が現行の健康保険証とは異なっていますことから、誤解のないように名称も変更した上で、新たに資格確認書を創設することとしてございます。この場合、健康保険証と比較をしますと、一律に発行される原罪と比べますと、発行コストあるいは保険者の事務負担なども減少することが期待されると考えてございます。この資格確認書の交付などの運用につきましては、保険者との追加の事務負担が極力生じないように、関係の皆様のご意見を伺いながら、できる限り効果的、効率的に交付できるよう検討してまいりたいと考えてございます。

27:13

村君

27:15

本当に、マイナンバーカードを強制、そして健康保険廃止は、本当に無理があると私は思います。この問題を根本的に解決できる最も優れた方法は、先ほども申し上げましたように、既存の健康保険証を残すこと、もちろんマイナー保険証によるオンライン資格確認が便利だと思う医療機関や患者さんは、それでいいと思うんですね。でも、医療機関や患者さんは既存の保険証がやっぱり必要だ、そのためにも保険証の廃止は、ぜひとも中止をしていただきたい。このことを強く最後に要望いたしまして、時間も参りましたので終わりたいと思います。よろしくお願いいたします。

28:17

(御静粛にお答えください)

28:41

岸牧子君

28:43

一見民衆社民の岸牧子です。最初に大臣に、5月の2日早々にですね、前回の委員会質疑を踏まえて、会計年度任用職員の処遇改善に向けた、上勤職員の給与の改定に係る取扱に準じて改定することという通知を早々に出していただいたことに改めて感謝を申し上げます。ありがとうございます。大臣はじめ総務省の皆さんに、現場の会計年度任用職員も大変急いでやっていただいたことに感謝を言っていましたので、ここでお伝えいたします。また今後とも、今度は自治法の改正がきちんと自治体で運用されるということが重要になってきますので、引き続きのご協力、ご協力というかご指導の方を賜ってもらったようにお願いいたします。それでは、今日は一般質疑なので、別なことを聞いていきたいと思います。最初に国勢調査についてお伺いをします。皆さんご承知の通り、G7の広島サミットが21日まで開催されましたが、G7において日本だけが性的マイノリティに関する法律、例えば婚姻の平等、いわゆる同性婚ですね、こういうものであったり、LGBT差別禁止法が整備されていない実態にあります。今日は、基幹統計である国勢調査におけるLGBTQ+の観点から、調査項目への意見と要望を含め、質疑をいたします。皆さんもご自身で国勢調査の調査表に記入したり、最近ではインターネットでの回答というのも可能としておりますので、何らかの入力をしたことがあると思うんです。私は、実は元実際職場で統計調査を担当していた、むしろ統計調査を住民の方にお願いをしていた立場でございます。昔に比べると大変わかりやすく、かつ簡素に改良されていると感じていますが、残念ながら、2010年の統計国勢調査以降ですね、LGBTの当事者たちからは何度も改善をしてほしいとか、あとはこの国会質疑でもLGBTの観点から改善を求めてきているんですが、前回の2020年調査でも改善はされなかったところです。現在、2025年の国勢調査に向けて国勢調査有識者会議が行われていますが、この中でいわゆる性別談であったり、世帯主と続き柄の議論の進捗状況を教えてください。

31:21

委員長:医療委員局長

31:24

お答え申し上げます。令和7年国勢調査有識者会議におきましては、令和7年国勢調査の企画に関する事項など、国勢調査に関する様々な課題について検討することを目的に、令和3年12月に第1回目、令和4年12月に第2回目の会議を開催しております。2回目の会議では、令和4年5月から6月にかけて、各府省及び地方公共団体に対して実施いたしました、令和7年国勢調査の調査事項に関する要望への対応などについて議論を行ったところでございます。その中で男女の別でございますとか、世帯主との続き柄の選択肢についても議論がなされたところでございまして、現在の形を基本としつつ、引き続き慎重に検討を進めていくこととされたところでございます。司会 現在の形をというと、これまでと変わらないので、残念ながら改善がされないような、今慎重な意見が多いというふうにも捉えます。皆様性別欄をイメージしていただけるとわかりやすいと思いますが、自認する性別と異なる性別を書くということは、自らの人格を自ら大きく傷つける行為であって、今、例えば自治体の窓口で住民票の請求をするときとかに、例えば性別欄を入れるときとかとも、いろんなところで配慮が進んできているのが実態でございます。ですが国政調査については、いまだに改善がされていない。本当にいち早く改善が必要だと私は考えています。同様に、同性カップについても、現段階では、例えば配偶者欄に丸をつけたとしても、修正をその後のチェックする体制、行政なのかその後の調査員なのかにもよりますが、修正されてしまうので、他人から否定される行為となっておりまして、人権の観点から言っても極めて問題であると指摘せざるを得ません。国政調査の目的には、我が国の人や世帯の実態を把握し、国や地方公共団体の各種の行政施策の基礎資料を得ることを目的として、5年ごとに実施している国の最も基本的な統計調査であると認識しています。国政調査は国だけではなく、地方自治体のさまざまな行政施策の基礎データでもあるということです。すでに全国の自治体でパートナーシップ制度を導入しているのは、本年4月時点で278自治体ありまして、人口カバー率でいうと68.4%となっています。法整備はされていなくても、自治体から見るとデータを求めるニーズがあります。また、経団連の徳田会長、並びに日本労働組合総連合会の吉野会長の老子ともに、ダイバーシティや多様性が認められる社会が日本には必要だと発言されています。国政調査は、基幹統計として行政だけではなく、社会としても広く活用することが目的に入っておりますよね。今指摘したとおり、自治体や民間も含め、社会全体として政的マイノジー施策が必要で、それには統計調査は欠かせません。ニーズに応えるべきではないかと思いますが、お答えをお願いいたします。

35:03

井上局長

35:06

ただいま委員がご指摘になられましたように、国政調査は我が国にお住まいの全ての生態の方々を対象に、行政の基礎的な情報を得るために実施しているものでございます。全国一律な客観的な基準で、これは把握する必要がございまして、性別とか婚姻関係につきましては、民法などの法制度に基づいて実施しておりまして、いわゆる政的マイノリティや同性婚につきましては調査をしているところではございません。また国政調査は国民の皆様に報告の義務を課して行うものでございまして、ご回答いただけない場合には罰則の対象ともなり得るものでございます。このため国政調査におきまして、全ての国民に対して、いわゆる性的指向や性自認といった、性的マイノリティに関する内面にかかる先出部な事項についてお尋ねすることには課題もあるものと認識しているところでございます。いずれにせよ、性的マイノリティや同性婚につきましては、法制度のほか国民的なコンセンサスや公的統計としての正確性、有用性など様々な観点を考慮して、慎重に検討すべき課題ではないかと考えているところでございます。菅総理確かにアウティングの問題というのは残っておりますが、統計調査員を取りまとめる行政側も、統計法で支付義務が課されておりまして、違反した場合には原則、原則では罰則がありまして、例えば2年以下の懲役または100万円以下の罰金という規定もあったりします。確かにいろんな課題はあるかもしれませんが、もうニーズとして必要なのではないかと考えます。これまでも調査票の配偶者の有無欄には、届出の有無に関係なく記入してくださいという記載がされております。これは世帯主との続きがら欄は、事実婚や難縁関係といった法律上の婚姻関係でなかったとしても、配偶者として回答できます。これは調べると、1920年実施の第一回調査から既に認められているんですね。法律がなくても、そういう実態です。なので、法律にないからという理屈は成り立ちません。いろいろなことを理由としておりますが、国勢調査にLGBTQの視点を取り入れて実施してはいかがかと考えますが、再度答弁をお願いいたします。

37:39

井上局長

37:43

事実婚につきましてお尋ねでございますが、国勢調査におきましては、婚姻関係につきましては、ご指摘のとおり、婚姻の届出をしていない者の事実上、婚姻関係と同様の事情にある者については、婚姻関係にある者と同様の者として取り扱っているところでございます。ただ、同性婚につきまして、現行の法制度上認められておりませんので、同性による婚姻届の届出を行いましても、それは受理をされることはないということにおきまして、国勢調査において、世帯主と性別が同一である者については、婚姻関係にある者と同様の者としては取り扱ったりないところでございます。

38:33

記者 記者さん

38:34

なので、さっきから言いますが、第1回目の調査ですよ。その時から始まっているので、正直な話、その様々な法律というのは、ちょっとおかしいと思います。他にもちょっと質問を寄せていたけど、ちょっと時間の関係で要望だけしますが、このLGBT当事者から直接お話を聞く、当事者団体の声も聞くべきということを要望しておきます。次、この問題は本当に、いち早くちゃんと国として責任を持って、自治体の調査としても必要なんだというふうに改善を求めるところです。次に、別な観点の国勢調査で、この間、他の委員会で他の議員が質問している関係で、ちょっと気になるところがあったので、質問させていただきます。国勢調査は国籍に関係なく日本に住んでいる全ての人、住民基本台帳に関係なく3ヶ月以上居住している人、分かりやすく言えば全ての住民が対象となっています。匿名、例えば氏名欄にも名前を書かなくても、AとかBでもいいんですよ、実は。そういうふうに、住民基本台帳に全く関係ないので、特性する必要がないんです。もちろん、記入された回答の生活規制を高めるためには、名前を書いていただいた方が、不明点あれば問い合わせできるので、ご協力いただくことがベストです。しかし、個人の特定は必要ありません。特に、近年の調査員の困りごととしては、協力を得られないということが、本当に悩みでプライバシー意識の高まりが、回答率にも影響しています。マイナンバーカードの利活用を進めようということだと思いますが、ここ最近の国会でのやり取りに、マイナポータルを国勢調査に連携したらいいんじゃないかという意見がありまして、私はこの意見に強い懸念を感じています。マイナンバーに紐付けして調査を依頼したら、おそらくプライバシーへの懸念から調査協力は減るでしょうし、審査する側からしても、かえって住民基本台帳に引っ張られて、ある意味実態を調査する目的そのものが、崩れてしまうんじゃないかという懸念があります。確認の意味で質問しますが、あくまでも現在のセキュリティの高いオンライン調査の手法であって、変にマイナンバーやマイナポータルとの連携は考えていないということを確認させてください。

40:47

井上局長

40:51

国勢調査でマイナンバーを利用することについてのお尋ねかと承知していますが、委員御指摘のとおり、国勢調査現住地で調査を行う必要がございまして、住民票の記載の住所と異なる場合もあるなどの違いがあることはおっしゃるとおりでございます。こうした問題も、こうした違いもあることから、利活用については丁寧に検討すべきものだというふうに認識しております。岸田今の回答は明確に、今のシステムを使っていくという回答だったと思うので、一つ安心材料となりました。国勢調査については引き続き、また機会があれば質問していきたいと思います。次に、今国会では法務委員会において、外国人の共生相関についての新たなルールなどを盛り込んだ、政府提出の入管法改正案が審議をされています。立憲民主党は、超党派で議員立法、難民党保護法案、入管法改正案を参議院に提出し、これも法務委員会で並べて審議がされているところです。そこで、外国人との共生社会について質問します。2022年末の数字になりますが、出入国管理庁の発表によれば、在留外国人数は3075213人となっており、300万人を超えています。ちなみに、先ほどまで取り上げていた国勢調査では、総人口に占める外国人の割合は、2015年の1.5%から、2020年調査で2.2%に上昇しておりまして、5年間の外国人の増加率は43.6%と非常に高くなっています。この結果を読み解くと、技能実習生、特定技能、留学生など外国人労働者や、その家族の方が地域において、産業や経済に欠かせない存在となっていると考えられます。地域における外国人との共生社会は、待ったなしの状況で、総務省としても国政機などの異なる人々が、互いの文化的差異を認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていく、地域における多文化共生を推進しています。現在、総務省としては、この多文化共生社会に向け、どのような取組を行っているのか、伺います。

43:13

長越審議官

43:15

お答えいたします。外国人住民が増加する中で、国籍や民族など異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていく、いわゆる多文化共生を推進するためには、地方自治体が地域の実情に応じた施策に、計画的かつ総合的に取り組むことが重要だと思っております。このため、総務省は、地方自治体における取組に資するように、地域における多文化共生推進プランというものを、平成18年に策定し、また、令和2年には、在留学人数の増加や入国管理制度の改正等の社会情勢の変化を踏まえ、この改定を行ったところでございます。総務省といたしましては、各自治体に対し、このプランを参考に、多文化共生の推進に係る指針であるとか、計画を策定するように促しているとともに、自治体の取組事例を収集・周知し、自治体の幅広い取組への財政措置を行っているところでございます。これに加え、特に災害時の情報添削などについては、平成30年度より、災害時外国人支援情報コーディネーターの育成などの支援も講じているところでございます。

44:31

岸さん。

44:32

ちょっと他にもいろいろ質問を準備したんですが、だんだん時間がなくなってきたので、先にですね、ウクライナやミャンマーのように紛争に巻き込まれたり、宗教や人種、政治的意見といった様々な理由で迫害を受けるなど、生命の安全を脅かされ、国境を越えて他国に逃げなければならなかった人々、難民や非難民と言われていますが、こういった方々の被護支援は、日本も国際社会の一員として積極的に行う必要があります。しかし、日本における難民認定率は極めて低く不透明だということは、今法務委員会でも議論がされているところです。そのことは、今回の委員会では言いませんが、例えば、非難民の問題、ウクライナやミャンマーがわかりやすい例だと思いますが、在留資格が認められていても、その先はどうなっているのか、国から地方への財政負担など、国としての支援があるのか、お伺いします。

45:28

金塚課長。

45:31

出入国在留管理庁では、外国人住民と直接に接する機会の多い地方自治体を中心に、外国人が地域行政や日常生活に関して多言語で相談できる一元的相談窓口の設置運営を行う場合に、この外国人住民数に応じまして、外国人受け入れ環境交付金による支援を行っておりまして、この一元的相談窓口では、このウクライナの非難民、ウクライナからの非難民への情報提供、相談対応のために特別な対応する場合に要する経費につきまして、この交付金の限度額を超えて、交付決定等を行う特例措置を実施しております。加えまして、地方公共団体の行政窓口において質の高い通訳サービスを提供するため、ウクライナ語を含む19言語対応の通訳支援事業を実施しているところでございます。

46:28

岸さん。

46:29

多文化共生政策の推進においては、国の役割と地方自治体の、今、ウクライナの例を言われましたが、まだまだちょっと不明確なところがあるので、本当は質問をしたかったんですが、さらにこの役割というのを明確化していただきたいというのを要望しておきます。最後になると思うんですが、地域における多文化共生社会の課題というのは、松本大臣も様々なことを、ご地元でも聞いておられると思います。自治体の職員としては、例えば子どもの教育とか、不修学の方とかもいて、なかなかどう対応したらいいのかという分からないところもあると思うんです。大臣は、この多文化共生社会の課題をどのように唱えて、その課題に対して総務大臣としてどのように解決していくのか、お伺いいたします。

47:18

松本大臣。

47:20

はい。私の地元の姫路市では、かつてインドシナからの難民の方々の受け入れを行っていたところでありまして、実はベトナムからの難民の子どもさんが後ほど甲子園で活躍をするといったようなこともあったりしたところでございまして、多文化共生の意義について、私たちの地元の体験も踏まえて理解を深めていきたいと思っております。今ご指摘のあった多文化共生社会の実現に向けて、外国人住民の増加、多国接触、多様性、包摂性のある社会実現の動きなど、社会経済情勢の変化への対応が求められているところであり、地方自治体におかれても、それぞれの地域の実情に応じた形で多文化共生施策に取り組んでいただくことが重要になってきているというふうに考えております。ご承知のとおり、総務省では、令和2年に地域における多文化共生推進プランを改定して、それぞれの自治体における計画的、総合的な多文化共生の取り組みを実施するようお願いをしてきているところでございまして、当プランの中でも示しておりますように、地域における多文化共生の推進にあたっては、行政や生活情報の多言語化、日本語教育の推進などのコミュニケーション支援が一つ、また、外国人の子どもの収穫促進や災害時における被災者への円滑な情報提供などの生活支援、もう一つのテーマとして重要な課題と考えているところでありまして、地域住民などに対する多文化共生の意識啓発や外国人住民との連携・共同による地域活性化の推進などにも取り組んでいく必要があると考えております。総務省としては、このような課題に適切に対応していただくため、関係府省と連携して、地方自治体に対して国の施策や自治体の講示例に係る情報提供を行うとともに、必要な地方財政措置を充実するなどの取り組みを行ってきたところでございまして、引き続き地方自治体の取り組みを支援してまいりたいと考えております。

49:35

柳瀬寛君

49:57

日本維新の金谷長瀬寛でございます。今日は、消えた郵便貯金の問題について質問させていただきたいと思います。この問題自体は、先般の3月の総務委員会でも質疑をさせていただきましたけれども、新しい事実がいくつかわかってきましたので、その点について重点的にお聞きしていきたいというふうに思います。この消える郵便貯金の問題は、郵政民営化以前の国営時代に契約された定額性、定期性のある郵便貯金についてのみですね、旧郵便貯金法の時効の規定に基づいて貯金者の権利が現在進行形でどんどん消滅していってしまっているという問題であります。これ、民間の金融機関等にも時効は厳密にはあるんですけれども、時効を過ぎてもしっかりとその権利があるということがわかれば払い戻しに応じているという運用を郵貯銀行も含めてやっているわけであります。しかし、この定額性の郵政民営化以前の郵便貯金に関しては、なぜか厳格な運用がなされて一切返さないということを対応しているという問題であります。これ、平成令和5年2月末の時点で累計で件数にして122万6787件、金額にして2125億円もの貯金の権利が消滅しております。これ、令和3年度、単年度だけで457億円という莫大な貯金の権利が消滅しております。さらに、これから満期を迎えて払い戻しがされていない権利消滅の危機にある貯金に関しては、約240万件、金額にして約5000億円ということで、この5000億円もの国民の貯金がどんどん消えていってしまっている。消えてしまっているのは、ある意味言った仕方がないということだと思います。時効を迎えていくということは言った仕方がないんですけれども、それがあるときですね、その権利があるということが発覚をして、郵便貯金に行っても、残念ながら払い戻しが受けられないという事態に陥っているということであります。ちょっと時間がありませんので、すみません。1番の質問を飛ばしまして、2番の質問からいきたいと思いますけれども、これ、当時の定額貯金証書には、消滅事項の記載のないものが存在しているということが、今確認が私の方では取れているわけですけれども、これは事実でしょうか。要はですね、消滅事項というのは、時効がありますよ、時効から20年たったら、この権利が消滅して払い戻しはしないんですよということを、預金者に対してですね、お伝えするものであるというふうに思いますけれども、この点についてはいかがでしょうか。

52:39

藤野部長。

52:42

お答えいたします。先生おっしゃられた消滅事項とおっしゃってましたけれども、これは旧郵便貯金法の29条における権利消滅といった件でございます。証書の関係でございますけれども、郵政民営化前の定額郵便貯金の証書において、この権利消滅に関する直接記載がある証書、これはあるものもあり、それからなかったものもある、というふうなことで、両方の形態が時代によってもあったということでございます。この郵政民営化前の定額郵便貯金の証書につきましては、全ての時代の証書、確認はできておりませんが、様式上、郵便貯金法の規定により預かる旨が記載されておりまして、この郵便貯金法において、権利消滅があることが規定されたと、そういう関係になっていたと承知してございます。

53:33

山口君。

53:34

郵便貯金法によりという記載はあるけれども、権利消滅に関しては、記載があるものとないものがあるということですね。あるものがあるということは、これは重要な事柄だから、書いておかなければいけないという判断もされているからある、書いてあるわけですね。でも、それが書いてないものもあるということだというふうに思います。つまり、預金者に対しては、これは説明されていないんですね、この消滅事項については。いかがですか。

53:59

藤野保史君。

54:02

民営化以前の扱いについてでございますけれども、この郵便貯金の権利消滅について、預金者の方々に周知されているということは、確かに重要なことでございまして、当時の取組といたしましては、郵便局の窓口でこの周知文を掲示するとか、あるいは、それは直接お客様に対してですけれども、広く新聞広告やパンフレットなどでの周知広報などを行っていて、権利消滅の扱いとなる前に払い戻しをしていただけるような、そういうふうな取組を当時は、当時もしてきていたというふうに認識してございます。

54:38

山梨君。

54:39

今のお話ではかったのは、権利消滅に関して、伝え方に関しては、少々に関しても記載のないものがあるんだということは理解をしました。多分、いろんな細かいことがあると思うんですけれども、きちんとお伝えはできていないと思います。どんな契約もそうなんですけれども、やはり細かく書いてあるとか、ということは確かにあるかもしれません。ただ、これは権利消滅するんですよということが、はっきり書かれていないというものの中で、どれだけその事項をご説明できたかといったならば、それはやはり価値があるだろうというふうに考えるものであります。それから、この旧郵便貯金法そのものは、75年前に作られたものですけれども、初期の消滅事項は満期から10年でした。これ平成6年に法改正されて、時効が20年2ヶ月になったものと承知しております。そして、この法改正後は、時効により権利消滅するということは厳密に運用されるようになったものというふうに理解をしていますけれども、これ法改正前の時効が10年であった際には、たとえ時効後であっても、運用によって貯金者からの求めに応じて払い戻しに応じていたという事実があるということがわかったわけですけれども、これは事実でしょうか。いかがでしょうか。

55:58

藤野保長。

56:02

平成6年の改正の前の当時の郵便貯金法でございますけれども、当時のこの道本第29条の規定によりまして、10年間利用がない郵便貯金について、再確保にかかる期間を行った後、この再確保を行った後、2ヶ月が経っても、払い戻しの請求などがない場合には、預金者の権利が消滅するとされていたわけでございますけれども、当時の運用におきまして、これは当時の法改正の審議においても、当然政府委員が答弁しておりますけれども、権利消滅の扱いとなる期間が経った場合でも、その後の10年間、預金者からの請求があれば、払い戻しを応じることがあったとの説明がなされております。平成6年の郵便貯金法の改正は、そういった権利消滅の期間をさらに10年間延長するということで、制度の整備をしたというふうなものであったと承知してございます。

56:52

中谷君。

56:53

これは同じ旧郵便貯金法のもとの運用でも、事故が10年であったときには、10年を過ぎてからも払い戻しをしていたという実態があるわけですよね。そういう運用をしてきたわけですよね。その法改正後は20年伸びた。あとはもう払い戻し一切しないという対応になっているということであります。運用が大きく違うということ、これを申し上げておきたいというふうに思います。ただ、今、真にやむを得ない場合に関しては、この郵便貯金の事故後の払い戻しが可能となっているということも確認が取れているわけですけれども、これ平成23年から運用が変更されているというふうに理解をしています。真にやむを得ない場合というのは、最国庁の発送日の翌日から広がって2ヶ月以内に、事故や災害に遭っていた、あるいは海外転出していたというような場合を示すようでありますけれども、この運用の変更、これ運用変更してますね、23年に。ですけれども、この運用の変更が、これは法律の改正を伴わずに、これされているということだというふうに思いますけれども、これは確認としては、これは法律を変えずに運用の変更で行ったということでよろしいでしょうか。

58:05

藤野部長。

58:08

事実関係についてでございますけれども、郵政管理支援機構では、この預金者に対しまして貯金の処分をすべきまでの最高が行われたときから2ヶ月が経過し、県民の使いさんと郵便員の貯金について、その2ヶ月の間に貯金の処分の請求ができなかったことについて、預金者で真にやむを得ない事情があった場合、これは今先生がおっしゃられたように、病気の場合、事故の場合、災害のために払い戻しの請求ができなかったことなどを定めているわけですけれども、そういったことを基準として定めて運用の整備を行ったというふうに承知してございます。これにつきましては、郵政管理支援機構自身の運用基準を整備をしたということでございまして、当時これによったための法令の改正を行ったものではないというふうに承知してございます。山瀬君。 これはだから法律の改正を伴わずとも、運用方法の変更によって、今現在も一部の方々への払い戻しはされているということでありまして、これは実は非常に重要なことだなというふうに思っています。これはこの問題の救済にとって大きな意味を成すものだというふうに考えます。一方で、これ形の上では郵政管理支援機構が定額性適正のある郵便助金の管理をしているわけでありますけれども、このような運用方法の変更に当たっては、これ機構の独断ではできないというふうに考えているわけですけれども、これは総務省と協議の上、この運用の変更をしたということでよろしいんでしょうか。

59:32

藤野保長。

59:35

郵政管理支援機構の運用の変更、あるいはそのやがたの整備について、機構だけでできないということはないんですけれども、ただ当時は総務省に相談をして行っていたというふうに承知してございます。

59:49

山本君。

59:51

これはだから総務省と協議の上、これを決めて運用の変更をしたというふうに理解をしました。それでですね、確認をしておきたいこととしては、郵政管理支援機構がですね、管理しているデータであります。これどれくらい前のデータまで、預金者のですね、定期性のある預金に関して、その預金者の住所等々本人が確認できるデータということですけれども、これはひるがえるとどのあたりのデータまで持っているということで確認されているでしょうか。

1:00:32

藤野保長。

1:00:35

この権利消滅した使われている郵便貯金の口座情報のデータというふうに理解しましたけれども、そのいったデータに関しましては、これは郵政管理支援機構または郵貯銀行、時期によってちょっと違いがありますけれども、平成7年、1995年ですね、4月1日以降に再括除が発送されたものから保有しているということですけれども、ただ、これは先ほど先生がおっしゃるとおり、平成6年の法改正がございますので、再括除の期間が当時延長されました。ですので、実際には平成7年4月から10年間ぐらいは、再括が決まっており、行われていない期間になっております。ですので、実際には平成17年の4月1日からということになると思いますけれども、その時期から再括書が発送されて、権利消滅した使われている口座情報のデータが保有されているというふうに認識してございます。

1:01:27

稲葉君。

1:01:29

ですから、これ平成7年4月1日以降に再括書が送られた方々に関しては、データが今も存在するということでよろしいんですよね。そうですよね。はい。よろしいですね。はい。だというふうに思います。ですから、これ、しっかりと莫大なデータが残っているんですね。つまり、預金者の方がですね、このこれは私の定額預金だということで持ってきたら、ちゃんと凸合してですね、それが本人のものかどうかを確認することができるというものが、平成7年の再括書を送った以降のデータが残っているということですから、その20年前の満期になる方のデータが残っているということですよね。という理解でよろしいですね。はい。

1:02:12

藤野保長。

1:02:14

はい。先生がおっしゃられたとおりでございますが、先ほど申し上げましたけれども、実際の再括書の発送というのは10年間行われた時期がありましたので、平成17年からとなりますが、それ以降のものというのは存在しているというふうに考えられているということでございます。

1:02:29

柳瀬君。

1:02:30

ありがとうございます。それでですね、今日朝日新聞の方に記事が出ていますけれども、今日出た記事としては、これ平成21年度はですね、権利消滅が過去最高の457億円であったということであります。で、この権利消滅の取消しを求めた審査案件が約851件、つまり自分の貯金があるんだからこれちゃんと返してくれよと言って申し出があったのが851件あったということですけれども、先ほど申し上げたとおりですね、今はこれ厳格な運用をしています。基本的に返しません。ただ、やむを得ない事情があった場合のみですね、返すという運用をしていて、その結果ですね、やむを得ない事情があると認めたのが160件であると。で、これ457億円の権利消滅に対してですね、2億円分のみが貯金者に発謝払われたということであります。今日の朝日新聞に記事が出ていますけれども、これを、記事は確認されて、これは事実でしょうか。以上です。本日の朝日新聞に掲載されているデータですけれども、2017年度から21年度のこの払い戻しの関係のデータでございますが、これはこの当時のデータとしては件数あるいは金額と確認しているところでございます。

1:03:54

長谷君。

1:03:57

ですから、ほとんどの方はですね、これ気づいて返還してくれよと言われても返してもらえないという状況にあるということです。先ほど申し上げたとおり、その証書、持っている証書には消滅事故が書かれていないものがかなり多くあるということですよね。かつては、この運用によって返金をするという運用をしてきました。これ法改正後にですね、厳格にこれ厳しく運用するようになった。かつては返すという運用をしてきたわけです。かつですね、この民間の金融機関に関してもこの事故はあります。けれども、どの民間の金融機関も、この事故を超えて私の借りたから返してくれと言った場合には必ず返します。郵便貯金もそうなんです。なぜか、この郵政管理支援機構の管理するこの定額制預金のみですね、こうやって厳しい審査があってやむを得ない事情、つまり海外に行ってたとか、2ヶ月前に事故にあったとか災害にあったとか、そういう方のみしか返さないという運用をしているということで、これはおかしなことだなというふうに思うわけでありますし、これからですね、これも先ほど金額を申し上げましたけれども、約5000億円もの国民の権利がですね、消滅しようとしているわけであります。これ、運用の仕方を前回の質疑の中でですね、丁寧にこの大臣からは民営化前に預けられた定額定期の郵便貯金は預金者の大切な財産であり、丁寧な対応を求めてまいりたいと考えておりますということでありますけれども、この対応が変わったという事実があるんでしょうか。前回の質疑から何か変わったことがありますか。参考人に聞きます。

1:05:40

藤野部長。

1:05:43

ご指摘いただきましたように、この定額定期の郵便貯金、この民営化前に預けられたものであっても、これは預金者の財産に関わることでございまして、丁寧な対応が行われる必要があるというふうに考えてございます。この機構では、この預金者に早期払い戻しを促す挨拶状を送付すると、それから様々な媒体周知広報を実施するなどの、この権利消滅の防止に取り組んでいるところでございまして、今年度はさらにこのテレビCMを全都道府県で行うように拡大するなど、周知広報の強化を進めているということでございます。そして、権利消滅の扱いになった方については、先ほど、前回のご紹介でございましたけれども、一定の基準の下で、再国の後に原物を請求できない、やむを得ない事情があったと判断される方に、原物の授与分野を行っているというふうに承知してございます。

1:06:33

長谷君。

1:06:34

いや、周知広報はしっかりやっていただきたいというふうに思いますけれども、先ほど、再国証を出しているよという話はありました。けど、再国証の8割は返ってくるんでしょ。住所確認が不十分だったから、もう権利消滅しますよという再国証は出している、これは知っています。けれども、その8割は返ってくるということですよね。当時の住所確認がきちんとされていなかった、また住所変更の際の変更届はされていなかったことによって、この再国証は届いていないという事実もあります。このようなですね、これまでの国、そして現在の郵政管理支援機構のこれまでの様々な過失は私はあるというふうに思います。その中で、この厳格な運用をしていくというのは、やっぱり国民の利益を損ねるというふうに思うわけでありますけれども、大臣、ぜひこの問題の解決に尽力をしていただきたいというふうに思いますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。

1:07:35

松本大臣。

1:07:36

はい。先ほども私の答弁をご引用いただきましたけれども、基本的にこの民営化前に預けられた定額定期の郵便貯金の払い戻しに関する対応は、預金者の財産に関わることで、それらの郵便貯金を管理する郵政管理支援機構において、丁寧な対応が行われる必要があると考えておりまして、いわば旧貯金者の方々に寄り添った対応が行われるようにしっかりと監督をしてまいりたいと思っております。その上で、既に委員はご案内のとおりかというふうに思いますけれども、民法に定める事項は、延用をしなきゃすることによって、持ち入られるところがあるわけでありますけれども、旧郵便貯金法、全部読むと長くなりますが、様々な要件を書いた上で、預金者の権利は消滅するというふうに規定をされておりまして、少し法律の構造が違うように私は説明を聞いているところでございます。その中で、この旧郵便貯金法においては、後者がその預金者に対し貯金の処分をすべき旨を再告し、その再告を発したことから、2ヶ月以内になお貯金の処分の請求がないときは、その貯金に関する預金者の権利は消滅すると書いてあることで、この処分の請求が再告を発してから2ヶ月以内に、そのなお貯金の処分の請求がないときの解釈によって真に思えない場合という形で払い戻しができる場合というのを、今設けているんだというふうに理解をしているところでございます。これによって、消滅をしていないということによって払い戻しをしているのではないかというふうに理解をしているところでありますけれども、今お話がありましたように、請求をされた方々に寄り添うという意味で、これまでの対応もしっかりと確認をしていきながらしてまいりたいと思っております。なお、先ほどご委員をいただいた新聞でございますけれども、私の手元にも各年度の請求件数、請求金額、払い戻し件数、払い戻し金額、ございます。全部を申し上げるところはありませんが、ご指摘のあった29年度は確かに相対的に大変高かった年であり、令和3年度は低かった年であることは確かでありますが、先ほども申しましたように、やむを得ない事情というのを確認をした上で、消滅を、預金者の権利が消滅をしていないものとして払い戻しをさせていただいている、それぞれ事情が異なるものですから、年によって、また払い戻しを求められた方の金額によって、金額や件数の割合というのは上下をしているというふうに承知をしておりますけれども、改めてこの実情をよく聞き取った上で、私どもとしても丁寧な対応、よろしかった対応になるように監督をする立場から進めてまいりたいと思っております。

1:10:53

長谷君。

1:10:54

時間が参りましたのであれですけれども、同じ旧郵便貯金法でも、かつては払い戻すという運用をしていたという実態はあります。ですからそれと同じ運用をしていただけないかということであります。官僚の皆さんから聞いているお話と若干疎後があるところはあると思いますので、ぜひ運用を変えていただきたいと、このことを要望しまして、質疑を終わりたいと思います。ありがとうございました。

1:11:36

竹爪ひとし君。

1:11:39

国民民主党新緑風会の竹爪ひとしです。よろしくお願いします。今日は木質のバイオマス発電についてお伺いしたいと思います。私は木質バイオマス発電は重要だと思うんですけど、一方で適切なというか、ちゃんと正しいバイオマス発電をやっていただきたいという、そういった問題意識から質問させていただきたいと思います。資料を用意させていただきました。この資料の1はですね、総務省さんが発行しての資料でありまして、木質バイオマス発電をめぐる木材の受給状況に関する実態調査の資料でございます。この木質のバイオマスはですね、私は国土の約7割が森林であるという我が国にとりましては、豊富に存在する再生可能エネルギー源と認識しております。木質バイオマスエネルギー利用の拡大は、例えば1つ目は化石燃料からの転換による脱炭素化、2つ目として木材需要の拡大を通じて林業の振興や地域活性化への波及効果というのが期待されます。一方で木質バイオマス発電の拡大に伴いまして、木材の需要増加が既存の木材利用事業者の木材の安定調達を困難にしているという懸念があると承知しております。木材バイオマス発電は主に林野町や資源エネルギー町が所管していると私は認識しておりますが、大臣にお尋ねいたしますけれども、こうした資料の1にありますように、総務省が木質バイオマス発電をめぐって木材需給の実態を把握することを目的に調査を実施し、その結果を踏まえ木質バイオマス発電の拡大が地域の木材需要の逼迫を招かぬよう、令和3年7月に農林水産省及び経済産業省に対して通知をしたとあります。総務省がこうした調査をすることになった背景を教えていただきたいと思います。

1:13:51

松本大臣

1:13:53

総務省では行政上の課題や各府省の施策の取組状況などを踏まえ、行政評価等プログラムに基づき、政策評価審議会の議論を経て随時、調査テーマを決定することといたしているところでございます。お尋ねの調査につきましては、木質バイオマス発電設備の整備計画が相次ぐ中で、燃料材が高騰し木材の安定的調達が困難となる事例が報告されたことを踏まえて、令和2年9月から木材需給の実態把握を目的に実施することとしたものでございます。ご指摘がありました通り、調査の結果等については、令和3年7月に経産産業省農林水産省に抽出いたしまして、これを踏まえて、両省において改善の取組が進められているものと承知をしております。

1:14:43

萩生田君

1:14:44

大臣、ありがとうございます。木質バイオマス発電の意義とかメリットは、先ほど申しました。私はそのメリット、意義はあると思っているんです。ただ、木質バイオマス発電の拡大、あるいは新規の参入者が増加することによりまして、木質バイオマスの取り合いになってしまっている。その結果、既存の木材利用事業者が木材を安定的に調達できない、あるいは木材不足によって発電することができなくなるとすれば、それは本来の目的を果たせないのではないかと私は思っています。また、近隣の木材では間に合わずに、わざわざ遠方から木材を調達することになれば、都道府県との関係、あるいは地域との関係にも懸念が生じるのではないかと私は思っています。木質バイオマス発電、地域資源を活用することを地域振興にも寄与すると私は思いますが、こういった事業者と地域はウインウインの関係であることが望ましいと思っています。総務省が農林水産省及び経済産業省に通知をして、両省から改善措置状況をフォローアップしたとこの資料にあります。その結論が通知した事項について取り組みが進められているとされているのですが、総務省にお伺いいたしますが、この木質バイオマス発電の拡大に伴う木材の需要増加が既存の木材利用事業者の木材の安定調達を困難にしているという懸念は、総務省としてはその懸念は解消されたと評価されているのかお伺いいたします。

1:16:31

ご指摘の実態調査の結果、令和3年7月に経済産業省、農林水産省に意見通知を行い、令和5年1月にその改善措置状況の確認を行っております。意見通知では、木質バイオマス発電事業者の参入希望者が作成する燃料調達計画について都道府県が確認すべき内容等を具体化するなどにより、農林水産省において広域的な観点から既存の木材需給への影響や安定調達の可能性を見極めることなどに積極的に取り組むようお願いをいたしました。この通知について、農林水産省経済産業省から、参入希望者への審査をより的確化・整地化し整合性を確保するため、燃料調達計画の確認過程において、遠方から調達する場合の理由等の都道府県が確認すべき事項の詳細化や、林野町介した関係都道府県における参入希望者からの計画の説明の共有化などの措置が講じられたとの報告をいただいており、通知した事項について必要な取組が進められていることを確認したものでございます。これらの取組の実施状況については、今後とも注意してまいりたいと考えております。

1:17:43

小池晃君。

1:17:44

今後も注視してまいりたいと、最後に御答弁いただきました資料の2をご覧いただきたいんですけれども、この資料の2は、一般社団法人の木質バイオマスエネルギー協会が、経産省の資源エネルギー調査会の部会に、調査会に出した資料ですけれども、この2030年までの木質バイオマス発電の導入見通しというのが出されています。この内訳を見ますと、一番多いのがオレンジ色の一般木質農作物残砂というのが圧倒的に多いわけですけれども、この一般木質農作物残砂の内訳を見てみますと、その多くは輸入しているというふうに私は承知しております。私は繰り返しですけれども、地域資源を有効活用するということは、地域の振興に貢献もできて、そして脱炭素化にも貢献できるということで、私はこの電源の多様化ということは賛同できるんですけれども、これから輸入ではなくて、木質バイオマス発電の導入拡大に必要な木質あるいは農作物の残砂を、国内で安定的にどのように確保していくのかお伺いしたいと思います。

1:19:08

山田調整官

1:19:11

お答え申し上げます。バイオマス発電は、天候に左右されない、安定して発電可能な再生可能エネルギーでございます。筆頭制度開始以来、着実に導入拡大が進んでいるところでございます。他方、御指摘ございましたけれども、バイオマス発電の更なる導入拡大に向けましては、エネルギー利用可能なバイオマス資源が限定的であるということや、発電コストの高止まりなどの課題もございまして、持続可能性の確保を在前提に、燃料の安定的な供給拡大、発電事業のコスト低減などを図る必要がございます。こうした問題意識の下、2030年度エネルギーミックス達成に向けましては、森林林業基本計画の改定などによります、国産のバイオマス燃料の持続可能性確保や、また、木質バイオマス利活用の拡大について、対応を一段と強化することとしたところでございます。さらにその上で、昨年9月に閣議決定されましたバイオマス活用推進基本計画に基づきまして、林野庁はじめ、関係省庁とも連携いたしまして、バイオマス燃料等への国内林地残材の更なる利用に向けた、安定的かつ効率的な供給体制の構築でございますとか、林野庁とも連携して、県材用途と競合しない木質バイオマス燃料の植林、育林、伐採、搬出方法などを実証するエネルギーの森実証事業や、木質バイオマス燃料の市場取引の活性化のための品質規格の策定などの取組も行っているところでございます。引き続き、こうした取組を通じまして、さらなる導入拡大を図ってまいりたいと考えております。

1:20:41

萩生野君。

1:20:43

発電に対する取組は今、承知いたしました。それに伴って、木質バイオマス発電というのが、本当に地域振興とか地域活性化を期待できるものであるのか、改めてお伺いしたいと思います。

1:21:00

山田調整官。

1:21:02

お答え申し上げます。バイオマス発電でございますが、災害時のレジリエンスの向上や地域産業の活性化、経済雇用への波及効果が大きいなど、多様な価値を有する再生可能エネルギーであると認識をいたしております。例えば、岡山県万矢市では、地域の林業、木材事業者を中心として、発電事業の新会社を設立して、地域の干ばつ剤や製剤派剤を安定供給することで、高い稼働率を実現するといった取組でございますとか、大分県の日田市では、地域の干ばつ剤や未利用剤を用いた発電によりまして、林業の活性化につなげるとともに、一期ハウス栽培への熱供給によって、需要の使用量を抑制するといった、地域の資源やアイデアを生かした前向きな取組が行われているものと承知しております。また、2022年度からは、フィット制度での支援の前提として、レジリエンスの強化やエネルギーの地産地消など、地域活用の要件も設けてございまして、一方で、地域活性化や防災力向上などにつながりますバイオマス発電の導入を期待しておりまして、引き続き地域と共生する最善の導入を進めてまいりたいと考えております。ありがとうございました。ぜひ、今、高次例も教えていただきましたけれども、レジリエンスの強化とか、あるいは地域の活性化につながる、こういったことの展開をぜひお願いしたいと思います。一方で、私は、輸入が多いというふうに先ほど申しましたけれども、本当に、例えばアメリカとか東南アジアから木質を切り取って、本当に船で運んで、その船で運ぶ場合は、船に運ぶときのCO2が出るわけですから、そこまでしなきゃいけないのかというふうに思っているんです。本当に国内で調達できることを有効的に使って、それが地域にも役立つと、ウインウインの関係であると、そういった木質バイオマス発電であるべきだと思っていますので、ぜひそういった取り組みを引き続きお願いしたいと思います。続いたESGの地方債についてお伺いいたします。総務省は、2023年度のESG環境社会企業統治の分野に、首都を限定した地方債を自治体が共同で発行できるようにするという制度を創設していると伺っています。資料の3をご覧いただきたいと思います。この資料の3は、地域の脱炭素化に向けた取組と地方財政上の対応ということで、参議院の調査室が出していただいた資料ですけれども、ちょっと全て読み上げるのは割愛しますが、こうした脱炭素化の取組のための資金調達手段として、各地方公共団体においてグリーンボンドをはじめとしたESG、SGG地方債の発行が広がっています。令和4年度においては、この資料ですと最新のデータを聞きますと、2493億円、令和4年度に発行が見込まれるとふうにあります。私は、このESGに地方が、公共団体が取り組むということは賛同しているんですけれども、総務省として、脱炭素化の取組に資する地方債の発行を推進する理由を教えていただきたいと思います。原局長、お答えいたします。2050年カーボンニュートラルや2030年度の温室効果ガス削減目標の達成に向け、地方公共団体においては、地域の脱炭素化に資する一層の取組が求められているところであります。こうした中、グリーンボンドの発行を通じまして、地方公共団体は取組に要する財源を確保できることに加えて、環境問題に対して自ら積極的に取組姿勢を示すことができるものと考えております。また、国内外の金融市場においては、環境社会企業統治の要素を投資方針上重視するESG投資が拡大しております。現下の金融市場をめぐる不確実性の高い状況においても、グリーンボンドなどのいわゆるESG予算に対しては、地方債を含めて旺盛な需要が認められているところであります。このため、安定的な資金調達の観点からも、グリーンボンドの発行は有効であると考えております。安定的に地方債を発行するという中身が、ESGに貢献できる中身でないといけないと思いますので、最後にグリーン共同債の制度設計が重要だと思いますが、この制度設計はどういった制度で設計されているのか教えていただきたいと思います。お答えいたします。令和5年度から、新たに今ご指摘ございました、複数の地方公共団体による共同発行形式でグリーンボンドを発行することとしております。共同発行することによりまして、十分なロット発行額を確保できるほか、通常の地方債に追加して発生する事務や費用の負担軽減を図ることができるものと考えております。具体的には、グリーン共同債の発行にあたっては、国際資本市場協会が示しているグリーンボンド原則などに沿って、重頭事業やその要件などについて定めるフレームワークを作成し、そのフレームワークについて第三者機関から外部評価を取得することを予定しております。これによりまして、グリーンボンド原則などとの適合性を確保し、市場からの信頼性を担保することができるものと考えております。なお、令和5年度においては、現時点で42の道府県、西冷市により1,000億円程度の共同発行を予定しているところでございます。引き続き、参加団体と連携して、円滑な発行に向け、準備を進めてまいりたいと存じます。

1:27:01

小池智君。

1:27:02

はい、ご回答ありがとうございました。以上で質問を終わります。

1:27:31

伊藤岳君。

1:27:38

日本共産党の伊藤岳です。相次ぐ住民票等のコンビニにおけるご交付、マイナンバー券商の別人紐付など、マイナンバーカードを利用したサービスにおいて、利用者、国民に被害が拡大しています。マイナンバーカードに対する国民の信頼は大きく揺らいでいます。埼玉県保健医協会では、マイナン保健商の別人紐付の報道後、会員・会業員に対して緊急アンケート調査を行いまして、19日にその結果を公表いたしました。健康検証の存続について聞いたところ、保健所を存続すべきと答えた病院は85%で、保健所の廃止に賛成はわずか4%ですきませんでした。17日の日、地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会で行った参考人質疑では、障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会の家平悟事務局長が発言をされました。今日はその中からお聞きをしたいと思います。障害を持つ方がマイナン保健師を取得しようとカードを申請したところ、顔写真の背後に車椅子のヘッドレストが写っていたので、却下された。全毛で病気のため黒目がない人でも黒目が写っていないので取り直しとなったなどの事例があったと陳述されました。松本総務大臣、総務省はホームページなどで、正面無防無背景が適切な撮影としていますが、それはなぜですか。

1:29:26

松本大臣

1:29:28

はい、ご案内のとおり、マイナンバーカードは様々な場面において安全確実に本人確認ができる顔写真付きの本人確認書類であります。顔写真が確実に本人であることを確認するために、目や耳、鼻や輪郭が判別できるよう正面無防無背景の写真を適切な規格の写真と定めているところでありまして、これは運転免許証やパスポートといった一般的な顔写真付き証明書においても同様の取扱いであるというふうに承知をいたしております。一方で、障害のある方や寝たきりの方などやむを得ない理由により規格に合った写真、正面無防無背景ということですけれど、これを撮影できない場合には、申請書の指名欄に理由を記さし送付していただくか、コールセンターに連絡していただくことで使用可能としているところでございます。こうした顔写真の取扱いについては、本年3月に自治体に対し、具体的な例も示しつつ、改めて周知を行いました。0時には使用可能な写真として車椅子が映り込んでいるケースなども含まれているところでございます。先月行った自治体向けの説明会においても周知を行ったところですが、今後もカードを円滑に取得するための課題に取り組み、環境整備を進めたいと考えております。

1:30:53

伊藤君。

1:30:55

今、申請書で受領するということがようやく検討されたということですが、つまり、最初の段階からは、障害を持つ方のことなど考えていなかった、申請から排除してきたと言われても仕方がない対応だったと思います。もう一つ伺います。障害を持つ方がマイナンバーカードを申請する際に福祉事業者の移動支援を受けたり、青年貢献人や福祉事業者職員の援助を受けたりする場合、本人の自己負担が発生します。大臣、障害者の自己負担が発生してカードの申請に困難があるという実態について、総務省としては、障害を持つ当事者団体から意見の聴取や調査などを行いましたか。もし行ったのであれば、事態、実施の事実経過やその結果を教えてください。

1:31:51

松本大臣。

1:31:53

はい。デジタル庁、総務省、厚労省の3省庁で進めてきたマイナンバーカードと健康検証の一体化に関する検討会のワーキンググループで、昨年12月に関係団体からのヒアリングを行いました。ヒアリングでは、障害者の関係団体の方から、役所に出向くための支援が重要ではないかといった意見も頂戴をしたところです。この点、居宅介護等の障害福祉サービスについては、障害者が公的手続のために観光所を訪れる場合等の移動中の介護として利用することが可能であると承知をしております。また、省庁などに出向くことが難しい方もいらっしゃることから、2月に公表された中間取りまとめでは、カードの取得に課題がある方に向けた環境整備について方向性が示されたところであり、総務省ではその具体化に取り組んでいるところでございます。例えば、病気や身体の障害等をやむを得ない理由により、申請者が庁舎等に出向くことが困難な場合に、本人確認書類に基づいて代理人への交付を可能とするなど、代理交付の仕組みについて幅広く活用しやすくなるよう、事務処理要領の改定を行って活用できるケースの拡充明確化などを行ったところであります。代理人を頼める方がいない場合であっても、マイナンバーカードを円滑に取得していただけるよう、市町村職員が施設等に出張し、申請時に本人確認を行うことにより、後日市町村から郵送によりカードを交付することが可能となる出張申請受付を推進し、費用については国費による支援を行うこととしております。総務省としては、関係省庁と連携しつつ、取得に課題がある方についても円滑にカードが取得していただけるよう、環境整備に取り組んでまいりたいと考えております。ひわりんがあったと言いますが、マイナンバーカードの申請にあたって、自己負担が生じている障害者の方、これへの対応がなされていないじゃないですか。障害者の権利条約では、私たちのことを私たちに抜けり決めないでと合言葉にして制定されました。障害者差別解消法では、当該障害者の社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮をしなければならない。配慮しなければならないと行政機関等の法的義務を定めています。今回のマイナンバー法案の策定にあたって、障害を持つ当事者団体の声をまともに聞いて対応というふうにはなっていないと思います。この間、マイナンバーカードの世帯全員の取得などを条件に、学校給食費を無償化する、マイナンバーカードの取得を条件に、住民票などのコンビニ交付の手数料を引き下げる、また、高齢者のタクシー利用を助成する制度の補助率を高めるなどなどの事例が、全国の地方自治体で広がりました。私は、党委員会でも大変な大きな問題だと指摘をしてまいりました。伊比寺悟参考人は、こう言っています。障害を持つ方が、マイナンバーカードの申請に困難を伴う状況に置かれている中で、カードの取得を条件にして行政サービスを受けられる人を特定されたら、タダでさえ重い負担を強いられている障害者とその家族が、さらなる不利益をこもることになると述べられました。大臣、障害を持つ方が行政サービスから排除されるような仕組み、そうした地域コミュニティにしてよいのでしょうか。

1:35:32

松本大臣

1:35:34

はい。先ほども御答弁申し上げましたように、まず、障害を持つ方がマイナンバーカードの申請に困難を伴う状況をできるだけ課題に取り組むことによって、円滑に取得いただけるような環境整備に取り組んでいるところでございます。それに加えて、行政サービスについてでございますが、私どもとしては自治体に対してカードを取得していない方に対する特定のサービスを提出するように要請したことはないわけでありますが、その上でマイナンバーカードを付与されている方にどのようなサービスを提供するか、これはそれぞれ各施策の制度を所管する方がご判断をするところであろうかというふうに思いますが、保有されていない方への対応をどうするかについても、当該サービスを提供しようとする各省庁や自治体において適切に判断されるものと考えておりまして、例えば、健康保険証につきましては、何らかの事情でマイナンバーカードを取得できていない方が保険診療を受けられるようにするために、ご本人に申請いただきますが、資格確認書を交付するなどの対応策を講じることとしているところでございます。先ほども申しましたように、総務省としては、取得に課題がある方について円滑にカードが取得していただけるよう、環境整備に取り組んでまいりたいと考えております。都議文。マイナンバーカード取得を条件にして行政サービスが特定される、先ほど大臣、地方の問題だと言われましたけれど、私はマイナンバーカードを所管する総務省の好きになと思いますよ。次に、ジェンダー平等との関係でお聞きします。現行の保険証は、トランスジェンダーの当事者からの要望を踏まえて、2012年、2017年、厚生労働省の通知で、性別欄は裏面に記載されて、表面には通証名のみが表記されることが可能とされています。ところが、現行保険証からマイナン保険証に変わりますと、こうした配慮はありません。大口デジタル担当副大臣にお聞きします。現行の保険証の廃止、マイナン保険証の開始にあたって、こうしたトランスジェンダーの当事者からの要望については、検討されましたか。

1:37:55

大口デジタル副大臣。

1:37:58

マイナンバーカードの件面に性別の記載があることについては、カード創設当初にLGBTの皆様からご心配の声をいただいたため、カード交付時に性別欄をマスキングするカードケースを配布することとしております。また、マイナンバーカードを現行保険証として利用する場合、患者の方が病院等に設置されている専用端末にマイナンバーカードをかざすこととなりますが、病院の職員など本人以外の者がカードを受け取ることはなく、その件面を見ることがないように配慮した設計としております。御聞きなさい。トランスジェンダーの当社の方からは、マスキングしていても病院に行ったら、マイナンバー検証に記載の戸籍状のフルネームで追われて、首位から後期の出入されたという切な思いが討論されています。マイナンバーカードの住所、性別や個人番号、件面から削除・検討という、これは読売オンラインの記事などがあります。大串副大臣、こうしたマイナンバーカードの件面記載状況の削除、この検討の必要性をお認めになりますか。

1:39:11

大串副大臣。

1:39:13

マイナンバー法では、マイナンバーカードには、氏名、住所、生年月日、性別の4情報を記載し、本人の写真を表示すると規定されております。マイナンバーカードは、広く本人確認書類として活用されるものであるため、本人を特定するための情報として、これらを件面記載事項としているのでありますが、ご指摘の点も含め、件面に何を記載すべきかについて、様々な議論があることは承知しております。現在発行しているカードは、今後順次有効金融を迎えていきますが、次世代のカードを設計するにあたっては、カードの件面記載事項について、様々な関係者のご意見をも丁寧にお伺いしながら検討を進めてまいりたいと考えております。

1:39:54

東郡総理大臣。

1:39:56

検討は必要だというふうにお認めになったと思います。総理も、2月の衆議院の予算委員会で、LGBTの方々への配慮を行うことは重要だと、マイナンバーカードへの氏名、性別の表記方法について、どのような工夫ができるかを含め、丁寧に検討してまいりますと答弁しています。ぜひ検討が必要だと思うんですね。マイナンバーカードの件面記載事項は、法定されていますが、件面記載事項の健康には法改正が必要ですか。

1:40:29

大主副大臣。

1:40:32

マイナンバーカードには、氏名、住所、生年月日、性別の4情報及び個人番号を記載し、本人の写真を表示すると規定されております。したがって、これらの件面記載事項を変更するには、マイナンバーカードの改正が必要となります。

1:40:48

東郡総理大臣。

1:40:51

マイナンバーカードの氏名や性別の件面表記について、検討が必要だとお認めになりました。その認識であるならば、今回マイナンバー法が提出されていますが、その策定の過程の中で真剣な検討を行い、反映すべきではなかったでしょうか。しかも、マイナンバーカードによる本人確認などのマイナンバーカードの運用の姿が、今とは全く違ってしまう姿になってしまう検討になるじゃありませんか。そうした検討すべき事項があると認識している法案を、なぜ提出するのか、出し直すべきだと私は思います。最後に松本大臣にお聞きします。マイナンバーカードの件面記載において、性別欄は裏面に記載され、表面には通称名のみを表記するなどの配慮について、マイナンバーカードの申請を主管する総務省は検討してきましたか。

1:41:50

松本大臣。

1:41:52

マイナンバーカードの件面記載事項について、今大口大臣からも御説明をさせていただいたかというふうに思いますけれども、本人確認のためのカードであるという観点、そして御指摘の件もございます。重要な事項が件面に記載をされているというふうに理解をしておりますけれども、関係者の御意見を伺いながら、丁寧に検討をしてまいりたいと考えております。デジタル庁とも協力をして、関係者の御意見も踏まえつつ、検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。伊藤君、時間が来ましたのでお待たせください。検討はこれからではこまめます。マイナンバーカード普及ありきはやめて、現行検証は残すべきだと訴えて、質問を終わります。

1:43:25

濵田智史君

1:43:27

はい、濵田智史です。最後の質疑、皆様よろしくお願いします。昨日、急遽、質問の一部差し替えさせていただきました。ご対応いただきました皆様、ありがとうございました。まずは、前回4月25日のこの総務委員会の私の質疑の続き、非選挙権年齢引き下げに関する質問をさせていただきます。先の参議院選挙のみならず、これまでの国政選挙において、主要政党の公約には非選挙権年齢の引き下げが盛り込まれております。今回の配付資料で、前回の参院選での主要政党による非選挙権年齢引き下げに関する公約、まとめたものを用意させていただきました。ほぼ全ての国政政党が、非選挙権年齢引き下げについては公約に記載されております。もちろん、政府与党である自民党も公明党も、非選挙権年齢引き下げは記載されているわけでございます。そこで、政府に提案という形で質問させていただきます。非選挙権年齢の引き下げを実現するための方円というのは、議員立法が想定されると思いますが、主要政党が軒並み公約に盛り込んでいることを考えると、内閣法で提出することも十分あり得ると思いますが、政府の見解を伺います。

1:44:36

中川政務官

1:44:42

我が国の非選挙権年齢につきましては、過去の国会での答弁によりますと、社会的経験に基づく資料と分別を踏まえて設定されているものとの説明がなされてきているところでございます。非選挙権年齢は、当該公職の職務内容、選挙権年齢とのバランス等も考慮しながら検討されるべき事柄であると考えているところでございます。また、非選挙権年齢の引き下げにつきましては、これまで選挙権年齢と同じ18歳に引き下げ、人生の選択の時期に地域を良くしたいという意欲を持つ若者が立候補できるようにしてはどうか、との意見があった一方で、住民間の利害対立に関わる合意形成を担うためには、一定の経験が必要と考えられることから慎重に考えるべきではないか、との意見もあったものと承知をしているところでございます。非選挙権年齢のあり方につきましては、民主主義の土台である選挙制度の根幹に関わるものでありますことから、各党各会派で御議論をいただくべき事柄であると考えております。

1:45:53

浜田君。

1:45:55

主要政党がのきのみ非選挙権年齢引き下げを公約に盛り込んでいるにもかかわらずですね、なかなかこの話が進展しないのはなぜか、この点を多くの国民に考えていただきたい、そう申し上げて次の質問に移ります。次はいわゆる失われた30年と国政選挙制度について2点伺います。衆議院におきまして、先日15日衆院選の選挙制度のあり方に関する協議会が開催されたと認識しております。現行の選挙制度を検証し、年内にも各党の見解を踏まえた報告書を作成する方針とのことです。我が党は国政政党ではありますが、残念ながら衆議院に議席を持っておりません。国政政党の一員としてこの場をお借りして、衆院選挙制度に関して意見を申し上げたいと思います。まず国政の政治体制、それを形作る選挙制度というのは、その国の経済成長に直結するという考え方のもとでの質問です。1990年代から日本は経済成長が鈍化したままであり、失われた30年と言われることは皆さんご承知のとおりです。この経済成長の鈍化は、衆議院で小選挙匹例代表並立制が導入されてからの期間と一致します。従いまして、この小選挙匹例代表並立制は日本の経済成長の観点からは間違った選挙制度であると私は考えます。そこで伺います。衆議院の選挙制度と日本の経済成長の関連性についてご見解を伺います。

1:47:20

中川政務官。

1:47:24

現行の衆議院小選挙区比例代表並立制は、選挙や政治活動を個人中心の仕組みから政策本位・政党中心の仕組みに転換することを目指して、長年にわたる政治改革の議論を経て、平成6年に導入されたものでございます。平成8年に制度導入後初めての衆議院小選挙が実施されてから四半世紀が経過し、現行の制度についてその検証や見直しが必要であるとの意見もありまして、現在与野党6党により設置された衆議院選挙制度協議会において、中長期的な観点から将来の我が国の議会政治を見据え、幅広く協議が行われているものと承知をしているところでございます。いずれにいたしましても各党各会派においてご議論をいただくべき事柄であると考えているところでございます。

1:48:22

濵田君。

1:48:24

引き続き選挙制度に関して質問です。過去になされた衆議院の選挙制度改革の議論においては、かつての中選挙区制を問題視したからこそ、小選挙区比例代表並立制を導入したのだと思います。そうした経緯から考えると、以前の中選挙区制に戻すことはあり得ないと考えるものの、かといって現状のままではいけないという問題意識は多くの人がお持ちであろうと思います。選挙制度を考える際にはですね、日本では馴染みのない制度も頭に入れた上での議論が必要であろうと思います。例えば内閣の権限において衆議院の解散する制度と異なりまして、国政選挙の時期をアメリカのように固定することの意義も考えてほしいと思います。他には一人の有権者が複数の候補者に投票できる連帰投票制というものもあります。また異常式というものもあります。これはですね、各々の有権者が優先順位投票を用いて複数の候補者に投票し、一定割合の票を得た候補者が当選しますが、当選確定者の余分な票はそれぞれの順位に従って他の候補者へ移情される制度です。このように日本ではあまり馴染みがなくてもアイデアとしては素晴らしい、導入検討すべき制度も多くの人に知ってもらえれば幅広い議論ができると思います。今回配付資料として国会図書館が2011年に出した諸外国の選挙制度というタイトルのレポートの一部を使わせていただきました。インターネット上で読むことができますので一度目を通していただければと思います。政府に伺います。衆院選の時期の固定であったり、連帰制、移情式など日本で馴染みのない制度の検討に関して政府の見解を伺います。先ほども申し上げました与野党6党により設置をされました衆議院選挙制度協議会におきましては、G7など諸外国の選挙制度も確認しながら幅広く協議が行われているものと承知をしております。いずれにいたしましても衆議院の選挙制度のあり方につきましては議会政治の根幹に関わる重要な問題でありますので、各党各会派においてご議論をいただくべき事柄であると考えているところでございます。

1:50:37

天田君。

1:50:39

選挙制度に関して今後幅広い議論がなされることを願いつつ、自分自身も積極的に発信していくことを申し上げて次の質問に移ります。次に4月27日のNHKニュースに関しましてNHKの方に質問です。総科学科池田大作名誉会長G7広島サミットに向け提言発表というタイトルのニュース記事です。2点まとめて質問させていただきます。まずこの提言内容については私大いに賛同するところでございます。とはいえNHKが総科学科池田大作氏の声明を報じたことに関しては、公共放送が特定の宗教団体の提言を報じたことになります。それについては政権を分離であったり公平性の観点から批判があると認識しております。NHKの質問1点目としてはこの批判に関する回答をいただきたいと思います。2点目は池田大作氏は2010年5月以降、公に姿を表していないと認識をしております。様々なお不足があるわけですが、長年公の場に姿を表していない人物の提言を報じるのであれば、映像を含めた本人の肉性を報じるべきであると私は考えます。今後池田大作氏の映像を含めた肉性を報じる方針があるかどうかNHKに伺います。山田総務理事お答えいたします。ニュースや番組で何をお伝えするかにつきましては、自主的な編集判断に基づきまして、その都度総合的に判断しております。最初の批判の件ですけれども、ご質問の報道に限らず、NHKに対しては日々、視聴者の皆様から様々なご意見やご指摘をいただいております。こうしたご意見やご指摘も踏まえまして、引き続き報道機関として放送の自主自律を堅持し、視聴者の皆様に信頼していただける放送に努めてまいりたいと思います。また、2点目でございますけれども、このご質問の件にも限らず、今後の報道内容につきましては、予断を持ってお答えするのは控えさせていただいております。いずれにしましても、NHKは報道機関として放送の自主自律を堅持して、視聴者の皆様に信頼していただける放送に努めてまいります。

1:52:46

濵田君

1:52:48

NHKに置かれました公共放送の意義を今一度考えていただきたいと思います。次に、入管法改正案の参議院法務委員会での審議の報道内容について取り上げさせていただきます。まず、名古屋入管でお亡くなりになられた、上嶋さんのご冥福をお祈り申し上げます。入管法改正案に関する参議院法務委員会の審議で、この上嶋さんの事件について発言をした、梅村みずほ議員を批判する旨の報道が多数なされております。批判の原因と思われる発言内容と関連して、令和3年12月に出入国在留管理庁が作成した資料、現行入管法上の問題点、16ページの記載をここで取り上げさせていただきます。今回用意した資料の上段に次のような記載があります。中には、自らの健康状態の悪化を理由とする仮放免の許可を受けることを目的として、拒職に及ぶという問題も生じている。拒職の結果、仮放免となり、逃亡中の者は67人。つまり、仮放免の許可を受けることを目的として、拒職に及ぶ、つまり食べることを拒否する収容外国人が存在していることは、道庁が以前から問題視しているということです。報道は批判一辺倒であり、拒職に及ぶ収容外国人がいることについて、道庁が以前から問題提起しているという面からの報道はなされておりません。また、委員会においては、梅村議員が問題提起した点として、支援者の在り方があります。先ほどと同じ資料の左下を見ますと、多数の逃亡者を発生させている身元保障人がいることの記載があります。はい、委員会において支援者の在り方を問題視する梅村議員の指摘は非常に重要と考えます。ここで、放送法4条を取り上げたいと思います。放送法4条は、その中で放送番組の編集に当たっては、政治的に公平であることということが定められております。放送法4条に考えれば、道庁作成資料の記載に基づいた、仮方面の許可を受けることを目的として、居職に及ぶ外国人収容者が実在しているという報道であったり、支援者の在り方について焦点を当てる報道、つまり梅村議員側にとった、立った報道もなされるべきと考えますが、現状批判一辺倒であるように思います。そこで伺います。この件に関して放送法4条が遵守されていると考えますでしょうか。政府の見解を伺います。

1:55:07

杉福大臣。

1:55:09

お答えいたします。放送法は放送事業者の自主自律を基本とする若組となっており、放送番組は放送法に沿って放送事業者が、自らの責任において編集するものだと考えております。放送法第4条に定める番組遵則についても、まずは放送事業者が自主的自律的に遵守いただくものと理解をいたしております。そして放送番組が番組遵則に適用しているかどうかについては、まずは放送事業者において説明していただくものと考えております。個別の放送番組が放送法第4条に定める放送遵則に適用しているかどうかについて、私からのコメントは差し控えたいと思います。

1:55:59

濵地君。

1:56:01

はい、出入国在留管理庁が以前から仮方面の許可を受けることを目的として、求職に及ぶ外国人収容者がいること、そして外国人を多数逃亡させている身元保証人がいることの問題提起をしていることを、ぜひ多くの国民に知っていただきたい。そしてそのことについて考えていただきたい旨を申し上げて、次の質問に移ります。かつて私の同僚であったガーシー前参議院議員ですが、先々月、残念ながら除名となりました。そのガーシー前議員の動画を編集していた方が逮捕された件について取り上げさせていただきます。今回取り上げる男性はガーシー前議員と共謀して、動画サイトで特定の人物を抽象したとして、名誉毀損容疑などで逮捕状が出ていました。滞在していたUAEから4月14日に帰国したところ逮捕されました。その後、この男性は起訴されることなく、5月2日に処分保留で釈放されました。この男性については逮捕時には大々的に報道されたわけですが、処分保留で釈放時の報道はほとんどなされておりません。この男性の名誉を考えると、釈放時にも逮捕時と同様に報道すべきと考えます。冤罪での逮捕というのが、決して珍しいことではないことを考慮すると、同様の事例は過去にも起こってきましたし、今後も発生する問題だと思います。そこで伺います。この件に関して、公共の電波を使った報道の適正性に関して、政府の意見を伺います。次は福良人。お答えいたします。放送法は放送事業者の自主自立を基本とする枠組みとなっており、放送番組は放送法に沿って放送事業者が自らの責任において編集するものと考えております。したがって、ご指摘の点については、放送事業者自らが判断するものでありますので、お答えは差し控えたいと存じます。

1:57:54

濵地雲君。

1:57:56

この男性なんですが、交流期限まで数日残して釈放されたと認識しております。ここから予測できることとしては、期限一杯まで操作しなかったということです。つまり検察が起訴することを諦めた、白旗を挙げたという解釈もあります。この事例と同様に、逮捕時だけ報道され、不起訴が決定した際には報道されず、結果として報道機関によって名誉を傷つけられる事例が今後もあることを政府として問題視していただきたい。そうお伝えして、次の質問に移ります。加熱式煙草とその増税の可能性について2点伺います。防衛費増額の財源埋め合わせのため、加熱式煙草増税の動きがあると報道があります。煙草の増税に関しては、自分は煙草を吸わないから煙草増税関係ない、あるいは望ましいとさえ考える人は多いかもしれません。しかしそうした考えは、次はアルコール、さらには欧米のように、砂糖飲料、そして食塩などへの増税に及ぶかもしれません。こうした増税は政府が望ましくないと考えるもの全てに広がる可能性があります。今後、日本が高齢化が進んでますます財政難に陥り、政府はご都合主義による再現のない増税を加えている可能性があります。私は非喫煙者ですが、そういった増税を拒否するために、今ここでタバコ増税に反対の声を上げます。タバコといっても、昔からの買い巻きタバコに加えて、電子タバコなどの加熱式タバコという種類もあることは皆さんご存じと思います。日本政府はタバコ増税、積極的に進めていると思いますが、近年では買い巻きタバコと加熱式タバコの増税率に差をつける政策を取ってきたと承知しています。私はいずれのタバコの増税も反対であることをまず申し上げておきますが、一方で増税率に差をつけることで、多くのユーザーが買い巻きタバコから加熱式タバコに切り替えるインセンティブを生み出してきたことは興味深いと思います。私が調べた範囲では、喫煙者が加熱式タバコへの切り替えは望ましいことであると考えます。その一つが火災発生率の危険度の違いです。政府に伺います。買い巻きタバコと比較して、加熱式タバコの火災発生危険度について教えていただきたいと思います。

2:00:14

加熱式タバコは従来のタバコと異なりまして、使用時に燃焼を伴わないものでありますことから、消防庁としてその火災発生の危険性について検証を整理するため、加熱式タバコ等の安全対策検討会において検討を行い、平成31年3月に報告書を公表いたしました。検討会におきましては、加熱式タバコはタバコ波を燃焼させず、機器の表面温度は数十度でございまして、かつ様々な安全装置が施されていること、また、タバコ火災が発生しやすい条件を再現し、紙巻タバコと加熱式タバコ3製品を比較する実験を行ったところ、一般的な使用においては、加熱式タバコの場合、いずれも火災を発生しないことが確認されました。このことから、本検討会におきましては、加熱式タバコの火災発生の危険性は、一般的な使用においては紙巻タバコよりも低く、安全対策が講じられた加熱式タバコが普及することで、タバコ火災の提言に一定の効果があると結論付けております。

2:01:17

濵原君

2:01:19

ありがとうございます。加熱式タバコへの切り替えは、消防活動に立ってプラスになる可能性があることが分かりました。タバコは所得が低い層ほど、喫煙率が高いことも知られておりまして、なおかつ価格弾力性が必ずしも高いわけではないことでも知られています。つまり、タバコの増税は禁煙を促すこともありますが、実際には多くの低所得者の生活費を圧迫し、むしろ健康状態を悪化させる可能性すらあります。加熱式タバコと加熱式タバコ、健康への悪影響の比較については、はっきりと結論が出ているわけではないと認識しておりますが、加熱式タバコの今後の技術の発達によって健康面への悪影響の改善の可能性があると思います。先ほど御答弁いただきましたように、加熱式タバコについては、加熱式タバコより火災発生率低減効果もあります。これらを考えみると、防衛予算増額の財源として加熱式タバコの税率が上がることには、三つの問題があると考えます。一つは、低所得者に対する過剰な増税となること。二つ目、健康被害を低減する加熱式タバコの技術革新を阻害する可能性があること。三つ目、寝タバコなどによる火災防止など地方自治体の負担軽減に逆行することなどです。そこでお聞きします。加熱式タバコ増税に伴うこれらの問題に関して、政府の見解を伺います。

2:02:40

坂本審議官

2:02:42

財務省から、防衛力強化の財源確保のための税制措置の事実関係について御答弁申し上げます。今般の防衛力強化の財源確保のための税制措置については、与党税制調査会において幅広い税目について検討が行われた結果、法人税所得税に加え、タバコ税により対応することとされましたが、このうちタバコ税については、与党税制改正大綱において、1本当たり3円相当の引上げを国産派タバコ農家への影響に十分配慮しつつ、予見可能性を確保した上で段階的に実施するとされておりますが、これ以上の更なる詳細につきましては、今後改めて与党税制調査会において議論が行われるものと承知してございます。濵田君、おまとめください。まとめます。私はいずれもタバコの増税も反対でありますが、特に加熱式タバコの増税は大いに問題があると訴えまして、今回の質問を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。本日の調査はこの程度にとどめます。(おしまいです)(おわり)

2:04:35

放送法及び電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。政府から趣旨説明を聴取いたします。

2:04:43

松本大臣。

2:04:45

放送法及び電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。基幹放送事業者は、これまで公共放送と民間放送との二元体制の下で、国民生活及び経済活動に欠かせない情報の基盤として、地域情報や災害情報等を住民に届ける重要な役割を果たし、健全な民主主義の発達に貢献してまいりました。放送を取り巻く環境が大きく変化する中においても、基幹放送事業者が各地域においてその重要な役割を引き続き果たすことができるよう、複数の地上基幹放送事業者による中経局の共同利用、複数の放送対象地域における放送番組の同一化等の柔軟な事業運営を可能とする必要があります。次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。第一に、複数の地上基幹放送事業者が中経局を共同で利用するための規定の整備として、現在の地上基幹放送事業者が総務大臣による確認を受けた上で、他社の中経局を用いて地上基幹放送を行うことを可能とすることとしております。また、日本放送協会については、その子会社が中経局を保有することを条件として、中経局を共同で利用し、地上基幹放送を行うことを可能とすることとしております。第二に、基幹放送の安定性が確保されるための規定の整備として、基幹放送事業者に対し、委託等の外部利用先も含め、放送設備の運用のための業務管理体制について、基準適合維持義務を課し、その履行を担保するための監督規定等を設けることとしております。第三に、複数の放送対象地域における放送番組の同一化を可能とするための規定の整備として、異なる放送対象地域の基幹放送事業者が地域性確保のための措置を講ずる等の一定の条件の下で、同一の放送番組の放送を同時に行うことができることとする認定制度を設けることとしております。以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。なお、この法律は一部の規定を除き、交付の日から記算して、1年を超えない範囲内において、政令で定める日から施行することとしております。以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。何卒、御審議の上、速やかに御賛同賜りますようお願い申し上げます。以上で、趣旨説明の聴取は終わりました。本案に対する質疑は、後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。

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