19:24
これより予算委員会第五分科会 を開会いたします。私が本分科会の主査を務めることになりました。 どうぞよろしくお願いいたします。本分科会は、厚生労働省所管について 審査を行うことになっております。令和5年度一般会計予算、令和5年度 特別会計予算及び令和5年度政府関係期間予算中、厚生労働省所管 について政府から説明を聴取いたします。加藤厚生労働大臣。令和5年度厚生労働省 関係予算案の概要について説明いたします。厚生労働省所管一般 会計予算案の総額は33兆1686億円であり、令和5年度から子ども家庭 帳に移管される経費を除いた令和4年度当初予算額32兆6304億円と比較 しますと5382億円1.6%の増加となっています。 また、厚生労働省所管特別会計予算案については、労働保険特別 会計、年金特別会計及び東日本大震災復興特別会計にそれぞれ所要額 を計上しています。以下、令和5年度予算案の重点事項について説明 いたします。第一にコロナ禍からの経済社会活動の回復を支える保健 医療介護の構築について、新型コロナウイルス感染症対策を着実に実行 するとともに、次の感染症危機に備えるための対応能力の強化に 取り組みます。併せて、安心で質の高い医療介護サービスの提供 に向け、医療介護DXを推進するほか、医薬品等の品質安定供給の 確保を図るとともに、化学技術力向上やイノベーションの実現のため、 癌・難病の全ゲノム解析や創薬力の強化に取り組みます。また、地域 医療構想・医師偏在対策・医療従事者の働き方改革を推進するとともに、 健康寿命の延伸に向けた重症化予防・健康づくり、しか保健・医療 の推進等に取り組みます。第二に、成長と分配の好循環に向け た人への投資について、令和4年10月に策定した賃上げ人材活性化、 労働市場強化・雇用労働総合政策パッケージに基づき、労働者の賃上げ 支援、人材の育成・活性化、賃金上昇を伴う労働移動の円滑化等に 取り組みます。また、多様な人材の活躍を推進する ため、女性や高齢者、障害者、外国人、就職氷河期世代等の就職支援、就労 支援に取り組みます。さらに、多様な働き方を支援する ため、非正規雇用労働者への支援、雇用形態にかかわらない、公正な 待遇の確保、働き方の相談支援、働く環境の改善等に取り組みます。第三に、安心できる暮らしと法制 社会の実現について、地域共生社会の実現に向けて、対象者の属性を問わず、 包括的に相談を受け止める重層的支援体制の整備、生活困窮者事実 支援、引きこもり支援、自殺対策などを推進します。併せて、障害者支援、水道の基盤強化、 戦没者遺骨収集等の推進、続可能で安心できる年金制度の確立等 に取り組みます。なお、委員の皆様のお手元に資料 が配付されていますが、一般会計予算案の主要経費別内訳及び特別 会計予算案の歳入歳出予定額については、お許 しを得て説明を省略させて いただきます。コロナ禍からの経済社会活動の 回復を見せ、国民の命、雇用、暮らしを守り、全世帯型社会保障の構築 を推進するとともに、未来を切り開く新しい資本主義を実現し、国民 一人ひとりが豊かさを実感できる社会を構築するため、厚生労働行政 の推進に一層努力してまいりますので、皆様の一層の御理解と御協力 をお願いいたします。この際お諮りいたします。 厚生労働省所管予算の主要経費別概要につきましては、その説明を省略 し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 御異議なしと認めますようと、そのように決しました。 以上をもちまして説明は終わりました。この際、文科委員各委員に申し上げます。 質疑時間はこれを厳視され、議事の振興に御協力を賜りますよう よろしくお願い申し上げます。なお政府当局に申し上げます。 質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。 これより質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次 これを許します。武田一春介君 ありがとうございます。 予算委員会文科会、大工文科会のトップバッターを務めさせていただく こととなりました。実はこの今日の文科会に向けての 質問をですね、2月の16日にこの文科会配属になりまして、その日のうちに 質問を通告させていただきました。そして翌日の17日には、私松本に いましたが、リモートで微調整をさせていただいた。 働き方改革は叫ばれておりますが、国家研自らですね、そういう対応をする。 できればですね、どの議員がいつ質問通告をして、どういう形で調整 をしたか、それもですね、公表していくこんなことも考えていただけば というふうに思います。さて、今後の我が国が見舞われる 最大の課題は少子化だと思います。子ども家庭調を創設し、一元の子ども 対策を推進することとされています。社会福祉というと高齢者福祉だと 思い込んでいた事態は、少子化という局面で大きく変化しつつ あるというふうに思います。少子化対策はこの数年で大きく 充実していくものと想定しています。その意味では、現在政府が打ち出している 少子化対策は、これからより進化していくもの、そんなふうに 受け止めております。一方で私の受け止めではですね、 現在の二次元の少子化対策は、子育て支援がメインだというふうに 思っております。出産一時金の増額、児童手当や 幼児教育保育サービスの拡充、育児休業制度の強化、育児期の 親の働き方改革といった対策は、子育て世代に大きな恩恵をもたらすもので、 大変重要な政策だと思います。一方で、そういった政策で若い夫婦が もう一人子どもを持とうと思うかは、別問題だと思います。本来は、なぜ少子化が進んだのか、そして科学的な分析が、 その前提となるべきだと思っております。この点について、政府はどんなお考えなのか、 伺いたいと思います。
26:29
内閣官房、子ども家庭庁設立準備室 審議官、北場貴司君。
26:35
お答えいたします。少子化の原因としましては、 未婚か晩婚かの振興や、夫婦の持つ子どもの数の減少等がありますが、 その背景には、出会いの機会の減少、 若者の経済的な不安定さ、子育てや教育にかかる費用負担の重さ、男女の仕事と子育ての両立の難しさなど、個々人の結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む、さまざまな要因が絡み合っていると 考えております。そのような中で、夫婦の持つ子どもの数というのは、1970年代以降、おおむね2人前後で推移していることから、少子化の原因としては特に、未婚か晩婚かの影響が大きいと、言われているものと承知しております。このような要因を一つ一つ取り除いていくことが 必要であると考えております。
27:31
今、夫婦の持つ子どもが、2人前後だというお話がありました。日本では結婚さえすれば、2人近い子どもが生まれくるという、 そういう社会的実態があるということだと思います。であれば、おっしゃったように、現在の深刻な少子化は、非婚化が原因であることは明らかだと思います。であれば、本来あるべき少子化対策は、結婚の奨励であることは明らかだと思われますが、しかし、これには抵抗感を覚える国民が 大変多いと思います。戦前の運命を増やせようの反省、そしてそれを受けての、三次制限一家とを共生することへのためらい、 そこにあると思います。自分の子どもにさえ、まだ結婚しないのかと、家庭で言えない、 そんな 実態があります。少子化対策としては、育児支援策が前面に出て、結婚支援策、これが前面に出にくいのは、 そういう背景があろうかと思います。しかし、間接的な結婚支援策が、封じられているということではない というふうに思います。厚生労働省所管の独立行政法人、労働政策研究研修機構の調べでは、20代後半男性の有配有者率、結婚しているかどうか、これを見ると、年収が500万台の男性に関しては、2019年の調査では43.9、その前の2014年だと53.3%ということで、半分近い方が結婚している。一方で、年収が150万円から200万円未満の方は、2019年の調査では、結婚している人が11.1%、その5年前の調査だと14.7%という非常に低い、年収によって4分の1くらいの率に下がってしまう。年収の低い男性の多くは、学生などを除けば、非正規労働だと想定できます。非正規の男性は結婚しにくい現実がある ということではなかろうかと思います。日本では結婚しないのではなくて、結婚できないそういう現実も多々あるというふうに思います。この2014年と2019年の数字の傾向、年収と結婚率の関係について、厚労省のお考えを伺いたいと思います。
29:53
ただいま委員から御指摘いただきました点も含めまして、独立行政法人労働政策研修機構が、男性の有配偶率について分析した結果によりますと、年齢を問わず一定水準までは年収が高いほど配偶者の割合が高い。経年で見ますと、特に30代前半は、250万円以下の層で長期的に減少している、という傾向があるものと 象徴しているところでございます。厚生労働省といたしましては、働く人の希望に応じた働き方を実現するとともに、少子化対策の観点からも、若者の経済的基盤の強化を図ることが重要であると考えているところでございます。
30:37
そういう分析が出ているのであれば、正面から結婚を省略する対策を講じる代わりに、最低賃金というのを、思い切って引き上げ、非正規労働の取得を上げることが、少子化対策につながると考えるべきだというふうに思います。さらに少子化は特に東京をはじめとして、大都市で顕著であるということに注目すべきだと思います。現在は、最低賃金は東京が最も多くて、地方は低い、そんな現状にあります。若者が最低賃金の高い大都市に集中し、そしてそこで結婚できず、少子化が加速するという現実は、政府の最低賃金制度がその原因の一つになっているのではないかという、指摘すらあるというふうに思っております。この点について、厚生労働省の認識を伺います。
31:28
大都市への若者の移動の背景には、仕事のほか、教育や家族の需要があり、また、少子化の背景には、個々人の結婚や妊娠・出産、子育ての希望の実現を阻む、様々な要因が絡み合っておりまして、その要因の一つに、若者の経済的な不手安不安定さが挙げられると承知してございます。非正規雇用労働者など、経済的な不安定さを理由とした結婚や妊娠・出産、子育ての希望を実現できない方に対しましては、地方も含めまして、最低賃金の引き分けが希望の実現に必要なものであると認識しており ます。
32:02
えー、ということであればですね、最低賃金の引き上げ、かつ、都市と地方での最低賃金水準の格差を埋めること、これを、少子化対策の一丁目一番手の政策に位置づけていただけないかというふうに思います。私は、自民党の中で、江藤静史郎代議員氏のもと、最低賃金一元化推進議員連盟の事務局長を務めさせていただいております。実は加藤大臣もそのメンバーに入っていただいているということでございますが、政府には類似の提言を提出してまいりました。大きな方向としては、最低賃金が少しずつ引き上げられ、都市と地方の格差も少しずつ埋められつつあるという、そんな現状にありますが、残念ながらそのスピードは緩慢だというふうに思います。政府におかれてはですね、官邸主導で最低賃金の大幅引上げ、そして、全国一元化を実現を、例えば10年くらいの計画で実現する、そういう議論の場を設定すべきだと思いますが、お考えを伺いたいと思います。
33:07
最低賃金につきましては、今年度は過去最高となります全国家充平均で31円の引上げを行ったところでございますが、政府としてましては、ひねかけ理想期に全国家充平均1000円以上となることを目指しまして、引上げに取り組んでいくこととしております。また、全国一律というご提言がございましたけれども、最低賃金法では各地域におけます労働者の生計費、賃金、企業の賃金支払いの要力を考慮して、地域別最低賃金を決定することとされておりまして、全国一律の最低賃金とすることにつきましては、特に地方におきまして中小企業を中心に人気権支援が増加することによりまして、経営が圧迫されるというようなこともございますので、慎重に 検討する必要があるとは認識しておりますが、地域間格差への配慮は必要とされておりますので、近年は地域間格差に配慮しながら、地域別最低賃金の目安額を示してきておりまして、その結果、最高額に対します最低賃金、最低額の比率は30年連続で改善しておるところでございまして、今後ともそういった地域間格差も配慮しながら、最低賃金の引上げを図ってまいりたいと考えてございます。
34:10
今の制度のもとでは全国で格差があるということを当然の前提としているということなんですが、世界広く見ると、格差のある国の方が少ないという現状がありますので、そろそろそういう現実を見て、制度の在り方を抜本的に見直す時期ではないかと思います。そして今御指摘がありましたように、中小企業の給与負担の問題があるという御指摘が ありました。現在は生産性向上投資を行った場合に財政支援をする、そういう仕組みがありますが、中小企業の負担増分に対して直接の財政支援をするということも、必要ではないかというふうに感じております。この手法について検討すべきこともあえて申し上げますが、いかがでしょうか。
34:57
委員御指摘の最低賃金の引上げ分の直接補填につきましては、企業の生産性や稼ぐ力を向上させない限り、企業収益の拡大にはつながらないということで、長期的な賃上げでありますとか、事業の継続には見つかないので、なかなか困難な点があろうかと思っておりますけれども、厚生労働省におきましては、中小企業の生産性の向上の支援としまして、業務改善助成金というものを拡充してございまして、引き続き中小企業が賃上げしやすい環境整備に努めてまいりたいと考えてございます。
35:29
現行制度の説明、一生懸命していただいていますが、そろそろ抜本的な検討をしていただきたい。これは政治のレベルの話かもしれませんが、よくこういう議論があるということを共有していただきたいと思います。そして、最賃法で地域ごとの最低賃金水準を決定する要素のうち、事業の賃金支払い能力の要素があります。これを思い切ってなくすということもあるんじゃないかと思います。外国の法制度ではその要素はあえて入れていない国もございます。これについてのお考えも合わせていただきたいと思います。
36:15
最低賃金の制度につきましては、各国様々な制度がございますけれども、我が国の最低賃金制度につきましては、法的共生力をもちまして、労働者の最低限度の水準の賃金を保証するものでございますので、国民経済や各地域の経済力とか、かけられた水準で決定されるべきなものではないということから、この企業の賃金支払い能力の要素が入っているというふうに認識してございます。政府としましては繰り返しになりますけれども、生産性向上の支援や確定の実現などによりまして、休業企業が賃上げしやすい企業整備に総合的に取り組んでまいりたいと考えてございます。
36:51
この問題は大きな問題になっていると思いますが、少子 化対策という観点でちょっと違う次元の議論をする。異次元の少子化対策と政府与党が言っている以上は、我々もその方向を忘れてはならないというふうに思います。所得水準の問題に加えて、結婚の障壁となっている制度的課題について、この際議論を開始すべきだと思います。一人っ子同士の男女が結婚してどちらかの性に統一することに抵抗感を覚える若者が、結婚なりつつで存在するというふうに認識しています。伝統ある苗字を自分の代でなくすことを懸念し、結婚を断念するケースを私も知っています。選択的夫婦別姓については自民党内でも議論が分かれていますが、少子化対策の面から検討の訴状に載せる時期なのかもしれないというふうに思っております。そうした考え方こそが、まさに異次元の少子化対策と言えるのではないでしょうか。厚生労働省は選択的夫婦別姓の所管ではないかもしれませんが、少子化対策を行っている立場からあえてお伺いします。
37:58
お答え申し上げます。少子化の背景には、個々人の結婚や妊娠・出産・子育ての希望の実現を阻む様々な要因が絡み合っていると認識しており、特に委員からのご指摘のとおり、男女が互いの生き方を尊重しつつ、主体的な選択により、希望する時期に結婚でき、かつ、希望するタイミングで希望する数の子どもを持てる、そういった社会をつくることは重要な課題であると考えております。選択的婚夫別維持制度につきましては、我が国の家族の在り方にも深く関わる事項であり、国民の間に様々な意見がございますので、国民各村の意見や国会における議論の動向を注視しながら、検討が進められていくものと認識をしてございます。いずれにいたしましても、結婚の希望が叶い、また、どのような家庭の子どもであっても、すべての子育て家庭と子どもをきめ細かく支援していくことが重要であり、子ども政策担当大臣のもとで、子ども政策の充実内容を、3月末を目途に具体化していくこととしておりますので、個性労働省といたしましても、必要な連携をしていきたいと考えております。
39:06
繰り返しになりますが、少子化対策という観点の要素を、ちょっと重く見ていっていただきたい、そんなふうに思います。次に、産業用タイマーの活用について伺いたいと思います。産業用タイマーについては、これまでことのほか厳しい規制がありました。1948年制定のタイマー取り締まり法のもとで、都道府県知事の許可による栽培制度のもと、近年のタイマー事案の増加に伴い、原則禁止栽培としての運用がなされ、国内の栽培農家が激減し、我が国のタイマー生産は壊滅状態になっています。他方、世界では、覚醒物質の少ないタイマーの栽培が広がっております。その有用性について、改めて注目が集まっております。厚労省でも、2021年頃から規制緩和の動きがあり、タイマー取締まり法の改正に向けての作業の進展が報道されています。その動きを、厚労省に伺いたいと思います。
40:13
タイマー取締まり法をめぐる議論についてお尋ねいただきました。タイマー取締まり法の改正については、その方向性について、厚生科学審議会タイマー規制検討省委員会においてご議論いただき、昨年9月には、タイマー由来医薬品を利用可能とすること、また、タイマーの使用についての罰則を適用すること、さらに、産業用途の栽培免許の対象を、有害成分の上限値以下のタイマ層に限定するなど、栽培規制の合理化等の方向性が取りまとめられたところでございます。こうした議論を基にいたしまして、厚生労働省では、タイマー取締まり法及び麻薬及び抗生鎮薬取締まり法の改正を目指した検討を進めているところでございます。
41:04
タイマーは大変優れた植物で、繊維、薬品、食品、燃料、健在、紙など、多様な用途があるというふうに承知しております。二酸化炭素の吸収源としても非常に優れた機能があり、大きな効果が見込まれています。こうした潜在的需要を見込み、私は地域活性化と地球温暖化防止の観点から、タイマー復活に期待を寄せている一人です。実は私の選挙区には、麻にちなんだ名前のある地区があります。尾身村という麻をつむということで、尾身村という名前があります。宮沙村という美しい麻という地区もあります。昔は絹と並び、麻が日本を代表する地域の特産物であった時代が長く続いておりました。中産艦地の急行電にタイマーが栽培できると、農薬が不要なタイマーは、中産艦地活性化に大きな効果がございます。先週末、地元の有権者の皆様との会合があったときに、この話を出しましたら、昔は麻をたくさん栽培していた。クワに変わる前は麻でこの地域は生きていた、そんなお話もありました。現に若者が都会から移住して、中産艦地でタイマー栽培に賭けてみたいという希望も寄せられています。しかし残念ながら、地元の一定の理解と協力者の支援を受けた上で、県庁に栽培許可を申請しても、栽培経験がないからダメだという県の基準によって、跳ね返される、そんな実態が続いております。私、長野県庁では、都会からの移住を奨励しているんですが、中産艦地にタイマー栽培に賭けてみたいという若者の希望が、制度の運用の壁で跳ね返されているという皮肉な現状にあります。法律を厳格に執行する公務員の立場はわかるんですが、制度改正、今局長がおっしゃった制度改正を見込み、現行制度の厳格な解釈を押し通す現場の制度の運用 について、これを緩和する、これを法律を改正を見込んで行うということも必要ではないかと思うんですが、厚労省のお考えを伺いたいと思います。
43:33
タイマー栽培の免許に関する制度運用についてのお尋ねでございました。タイマー槽の栽培免許につきましては、まず個々の都道府県の事情に応じて、都道府県が実施する自治事務でございますので、個別の運用について厚生労働省からお答えをすることは差し控えさせていただきます。その上で、各都道府県では、タイマー槽の適正な栽培を確保するとともに、その乱用を防止する観点から、必要な栽培免許基準を設けた上で、適正に免許事務を行っていただいているものと、このように承知をいたしております。
44:14
私も週末に、長野県庁のこの問題の担当の部署の方に来ていただいて、制度の運用を伺いました。厚労省の通知があって、制度の緩和の方向はあるんだけど、その中で経験者がしっかりいて、最後どのように使われるまでしっかり監視することは必要だという、そういう文言があるので、その文言に基づいて厳格に解釈しているという返事がありました。自治事務だという話がありましたが、現実は厚労省の考え方を対してやっている、そんな動きもあるので、ぜひ、弾力的な対応を心がけていただきたい、そんなふうに思います。私としては、対馬に対する取組の改革の変化に合わせて、過度な規制運用は今から緩和していくことが求められているというふうに思います。今お答えいただいたんですが、改めてこの点についての考え方を伺いたいと思います。
45:19
対馬の免許に関しましては、制度の要因について改 めてのお尋ねでございました。対馬層の栽培免許につきましては、厚生科学審議会対馬規制検討省委員会でも、今御指摘ございました、合理的な見直しといった方向性を示されてございます。現行法の範囲内で一定の合理化ができるものにつきましては、厚生労働省から都道府県に対して通知を発出をして、技術的な助言といったことも行っているところでございます。引き続き、免許事務が適正かつ合理的に行われるように、各都道府県と連携をして対応してまいりたいと、このように考えております。
46:03
現在、対馬栽培農家は全国で、なんと27件に減ってしまっています。そういう中で、栽培経験がないからだめだというと、これは栽培経験がなくしてしまった運用の結果、自分で自分に球を投げているようなことになっていると思います。戦後70年以上にわたり、対馬栽培の空白を作り出したということ、これはいろんな事情があって、いい悪いは言えないと思いますが、その意味で今準備されている対馬取り締まり法の早期改正を行うべきだというふうに思います。厚労省も、法律がたくさんあって、なかなかその中に入れ込むのは大変かもしれませんが、ぜひ、できれば今国会に提出していただく、そんなことをお願いしたいというふうに思います。そして、安全安心な無毒対馬の開発と、それを支える農業生産基盤の確立、そして産学間連携の体制を作り出す一大プロジェクトを推進していく必要があるというふうに思います。私も院内の勉強会で、三重大学でこの取組を素晴らしい形で進めているという、そういう情報にも接しております。この考え方について、厚労省、そして農水省も絡む問題だと思うんですが、両省からお話を伺いたいと思います。
47:27
まず、厚労省からお答えを申し上げます。対馬規制の見直しの方向性につきましては、対馬規制検討省委員会の取りまとめに踏まえまして、本年1月に審議会で議論を行い、了承されたところでございます。現在、これまでの審議会等での議論も踏まえまして、対馬取締法の改正に向けた検討を進めているところでございます。引き続き、法制化に向けて必要な検討作業を進めてまいりたいと考えております。また、対馬層の適正な栽培を管理する立場として、引き続き農林水産省をはじめとした関係省庁とも十分に連携をしてまいりたいと考えております。
48:14
農林水産省では、これまでも工芸作物として対馬などに対して、生産性の向上であるとか、生産体制の強化ということで、例えば栽培に関する技術の確立だとか、マニュアルの作成、さらには農業機械の改良や導入などの支援を行ってきたところでございます。農林水産省としては、厚生労働省における今ほどの検討の状況を踏まえながら、新たな制度になった場合は、それに対応した対馬の生産の在り方、こういったことをしっかり検討していきたいと考えております。
48:50
法律が改正されて、制度を受けての体制を構築するのは当たり前なんですが、そういう法改正が行われる前提で、今から準備していただきたいというふうに思います。それから、大臣には、ぜひ対馬取締法、今国会に出すんだという決意を、できればお伺いできればと思います。
49:16
今、それぞれから答弁をさせていただいたように、この対馬規制については、すでに省委員会の取りまとめで、医療ニーズに対応していくこと、他方で来馬、薬物来院をしっかり対応すること、対馬の適切な利用を推進すること、また適切な栽培予備管理の徹底、こうした方向性は示されており、またそれを踏まえて、現在私どもの方で、また関係省庁ともご相談をしながら、法制化に向けて必要な作業を進めているところでございます。いつまでにというのは、なかなか難しいわけでありますが、委員御指摘のように、その必要性、そのことは我々はしっかり認識して取り組んでいきたいというふうに考えています。これで質問を終わります。ありがとうございました。
50:33
公明党の福重高博でございます。私は大学を卒業して、18年間、電子部品を製造・販売する会社で営業マンをしておりました。今日は、その経験や日頃、地元を回る中でお伺いした声をもとに、質問をさせていただきたいと思っておりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。衆参の本会議において、山口代表、石井幹事長が賃上げについて質問をさせていただきました。岸田総理は、春の賃上げ交渉に向け、物価上昇を超える賃上げ、その先の構造的賃上げに取り組んでもらうべく、民間だけに任せることなく、政府として政策を総動員して環境整備に取り組むと、ご答弁をされました。私も、全く同感でございます。日本銀行が開催した、我が国の賃金形成メカニズムの資料によりますと、我が国の名目賃金が上がりにくくなっている要因として、以下の4つが指摘されております。まず1点目は、労働者の公正変化や家計の労働供給に関する要因になります。これは、1990年代以降、相対的に賃金水準が低いパートタイマー労働者の比率が継続的に上昇し、労働者全体の平均賃金を抑制する方向に作用したこと。また、2010年代には、女性や高齢者の労働供給がパートタイム労働者を中心に顕著に増加したこと。2点目は、企業サイドの人件費抑制要因が指摘されております。これについては、労働生産性の低迷や厳しい市場競争環境が影響し、労働分配率が高止まりし、人件費を増やしにくくしている。3点目は、一部業種における制度的や要因や、業種間、企業間の雇用流動性の低さであります。これらにより、平均賃金の上昇が抑えられた可能性を指摘しております。最後4点目は、労使交渉における賃上げ率の抑制であります。低インフレが人々の間でノルムとして定着するもとで、労使交渉での賃上げ率が抑制された可能性を指摘しております。この有識者による4つの要因に関して、政府はどのように分析・見解をお持ちでしょうか。ご 答弁をお願いいたします。
53:03
日本で賃金が上がってこなかった背景、これ様々な要因が考えられるところでありますが、今ご指摘があった点も、いずれも賃金が上がらなかった要因として考えられるというふうに思いますし、重要な視点だというふうに受け止めております。それぞれ、今挙げた要因とも共通する部分がありますが、私どもとして、我が国において賃金が伸び悩んだ背景には、バブル崩壊以降、長引くデフレ等背景に、他国と比べて低い経済成長が続いているわけであります。この間、企業は賃金を抑制し、消費者も将来不安から消費を抑制した結果、需要が低迷し、デフレが継続する、こういう悪循環に入っております。そして、企業に賃上げを行う余力も生まれにくくなったということもあるかと思います。また加えて、この間、雇用者総報酬そのものは増加をしているわけでありますけれども、その内容を見ると、正規雇用労働者数も8年連続で増加しているものの、バブル崩壊以降、女性や高齢者等、パートタイム労働者を中心に相対的に賃金水準の低い非正規雇 用労働者がそれ以上に増加した。こうしたことも全体としての賃金の平均値を押し下げる要因の一つと考えているところでございます。
54:25
大臣、御説明ありがとうございました。認知式は一致しているというふうに思っております。その上、次の質問に入りますが、内閣府の年次経済財政報告によれば、高循環実現のためには、実質賃金が労働生産性の伸びに上回って上昇し、それに、物価上昇率を上げ伸びで、名目賃金がおおむね上昇していくことが求められるとされております。しかし、企業は賃金決定にあたり、労働力の加速、定着や雇用の維持を重視しており、労働生産性や物価動向を重視していないとの指摘があり、その上で賃金引上げの社会的雰囲気を醸成していくとともに、経済や物価動向等に関するデータやエビデンスを踏まえ、適正な賃上げの在り方を官民で共有していくことが必要であると指摘しております。大企業中心に一部の企業においては、賃上げを公表しています。政策ももちろん肝心なことではありますが、賃金引上げの社会的雰囲気の醸成について、政府はどのように考え取り組みをされているのですか。ご答弁をお願いいたします。
55:39
もっかの物価上昇に対しまして、物価上昇に負けない継続的な賃上げを実現することが大変重要な課題と考えてございます。このために総理からも、労使に向けまして、この春の賃金交渉に向け、物価上昇を超える賃金引上げに取り組んでいただきたいとお願いさせていただいているところでございます。また、民間だけに任せることなく政府としても、中小企業における生産性向上などへの支援の強化など、政策を総動員して環境整備に取り組んでいるところでございまして、特に厚生労働省としましては、先月より労働基準監督署におきまして、企業が賃上げを検討する際の参考となります地域の賃金や企業の取組事例が分かります資料を策定しまして提供することによりまして、企業の賃上げへの支援などを行うことや、ウェブサイトやインターネット広告を利用しまして、各種の賃上げ施策 支援策、地域の賃金や企業の取組事例などについても周知広報を行うことも行っておりまして、この社会連携における賃金引上げに向けた企業の情勢に取り組んでまいりたいと考えてございます。
56:47
ぜひよろしくお願いいたします。本日は、商工組合中央金庫の昨年11月から12月の調査によりますと、2023年の賃上げ率は1.98%になる見込みとのことでございます。新型コロナウイルス感染拡大で厳しい事業環境であった2021年の実績は1.31%であります。そして、2022年の実績は1.95%となっておりますので、2023年の見込みはほぼ横ばい状態であると言えると思います。この調査では、該当企業の72.5%が、2023年の定例給与、時給を引き上げるとの意向を示しているとのことでございます。企業側としては、賃上げの意向はあるものの、賃上げの率が伸び悩む理由として、今後の景気動向が読みづらいことや、やはり価格転嫁が思うように進まないなどの問題があるのではないかと思います。私自身が群馬県内の企業を訪問する中で感じたことは、製造系の企業については、サプライチェーンの見直しなど、徐々にではありますが、回復の兆しが見えてきております。他方、観光業の旅館やホテルなどは、人手不足が深刻で、人材派遣を依頼しても、人の奪い合いが起きている状況であります。また、公共工事は、契約時より資材の単価が高騰し、加えて資材の納品が遅れ、後期にも苦労をされている現状があります。価格転嫁についても、業界ごとで違いが顕在化してきております。中小企業庁の調査によりますと、政府やサービスの価格にどれだけ転嫁ができたかを、価格転嫁率として公表しておりますが、その結果、全体の価格転嫁率が46.9%になっておりますが、トラック運送業は20.6%、通信業が21.3%であります。この問題について、昨年末、厚生取引委員会が、下請け企業との間で、減料高によるコスト増を取引価格に転嫁するための協議に応じなかったとして、発注企業13社団体の名前を公表いたしました。また、日本商工会議所が行った昨年11月の調査では、十分な価格転嫁が実現していないと回答した企業の割合が約9割に上っております。立場の弱い下請け企業が価格交渉を進めるのは容易ではないという実態が浮き彫りとなりました。このため、企業間における適正な価格で の取引が行われることを目指し、企業が表明するパートナーシップ構築宣言について、政府経済界は積極的に普及に取り組んでおります。ただ、ここで問題として指摘しなければならないのは、下請け企業の経営者とお話をすると、発注元企業の経営人については認識をされていても、現場まで浸透していないのが実情であり、加えてパートナーシップ構築宣言が境外化しているとの指摘をいただきました。この発注元企業の経営人と、購買や契約業務などの担当者にも意識の違いについて、政府としてどのような認識を持つでしょうか。また、この現実についてどのように対応されるのか、御答弁をお願いいたします。
1:00:16
お答え申し上げます。パートナーシップ構築宣言で謳われております、下請け振興基準の人種については、御指摘のとおり、親事業者の購買や契約などの御担当者まで、必ずしも浸透していない企業も、残念ながら少なくないものと認識してございます。このため、経営者に重要な経営課題としてこれを認識いただいて、担当者まで浸透するよう、しっかりと御指示いただくことが重要だと考えてございます。このため、パートナーシップ構築宣言につきましては、昨年、宣言の取組状況に関するアンケート調査を実施しておりまして、その結果について、宣言内容を社内の調達担当者にもしっかり認知していただくことが重要といった点も含めて、約16,500社の宣言給与に周知させていただいておりますし、一定以上の下請け企業から評価が詰まった160社については、その個社の結果についてのフィードバックも行わせていただいております。さらに、パートナーシップ構築宣言に限らない取組といたしましても、毎年9月と3月に価格交渉促進月間というのを実施しておりまして、昨年9月の月間の交渉転換の状況として、今月7日には多くの取引先を持つ150社についての結果を公表させていただいたところでございますし、交渉と転換の状況がかんばしくない親事業者に対しては、大臣命での指導助言を実施しておりまして、これまで累計で30数社行いましたけれども、今回さらに加えて約30社について指導助言を行う予定でございます。こうしたサイクルをしっかり回していき、価格交渉の機運というのを浸透させて実行に移していただけるよう取り組んでいきたいと思います。
1:01:57
ありがとうございました。さらにちょっとお伺いいたしますけれども、昨年11月の中小企業省が実施したパートナーシップ構築宣言、取り組む状況アンケート結果概要で、取引先への宣言周知について、ホームページで掲載やプレスリリースが多く、宣言文配付やメールにより半数以上の取引先に周知している企業は約3割程度となっています。まだまだ取引先に対しての周知が不足しているのが現状であります。この状況について政府はどのような要因があり、また分析をされているのか、御答弁をお願いいたします。
1:02:36
はい、お答え申し上げます。先ほど御答弁いたしました、社内への浸透と同様ですね、これもパートナーシップ構築宣言で謳われております、下請け振興基準を守るんだという自社の姿勢について取引先に周知をしておらず、価格控除に積極的にまだ応じていない企業も残念ながら少なくないということだと認識しておりまして、これについてもやはり経営 者の方に重要な経営課題として認識いただいて、ご担当者にしっかり指示をいただいて、取引先に周知がされる、こういうことが重要だと思ってございます。従いまして、これについても先ほどと重複いたしますが、アンケート調査の結果について、宣言内容、取引先の方にもしっかり認知していただくことが重要であるということも含めて、16,500社に周知しておりますし、先ほど申し上げましたように、個社へのフィードバックというのを行ってございます。それから、パートナー執行支援限らないものとしても、価格交渉促進月間についての取り組みについて、先ほど申し述べたとおりでございますけれども、こうした指導助言の対象となった親指業者の中には、改善に取り組むために経営者がしっかり指導して、調達本部長名で下請け事業者に対して価格交渉を積極的に申し出てほしいと、こういう依頼を行っている事例も多く出てきているところでございます。引き続き、こうした取組を進めてまいりたいと思います。福祉部長 ありがとうございました。このパートナーシップ構築宣言に私の期待を持っておりまして、そしてこれが実行を楽しめていくということが大事だと思っておりますので、ちょっとしつこいようですが、さらにちょっと質問をさせていただきますと、前の質問に関連しますけれども、同じアンケートの取引適正化に関する取組についてのことも聞い ております。宣言文ひな形では、価格協議の申し入れがあった場合、協議に応じることとされております。その中で、申し込みを受けた都度、協議を実施している企業は約7割。申し入れがあった場合でも、協議を実施していない企業が一部存在しているとのアンケート結果がございました。この約7割についても、協議に応じてはいるが、実際中小企業から価格転嫁ができないとの声が多くあり、協議は行うが価格転嫁には応じられないとのスタンスが、発注元企業、大企業にあるのではないでしょうか。この状況を変えていかなければならないと思います。政府を挙げて中小企業が価格転嫁をできる機運を醸成していくべきだと強く感じております。政府のご見解をお伺いいたします。また、アンケートの中で不要な方の廃棄を促進するとともに、下請け事業者に対して、方の無償補完要請しないこととされておりますが、無償で方の管理を取引先に依頼しているとする企業が2割程度存在しているというアンケート結果がございます。2割というのは数字的に高くないのではありますけれども、この実態とともに、先の質問の価格転嫁への機運醸成と併せて、政府の現状認識の御答弁をお願いいたします。
1:05:43
お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、原材料価格、またエネルギーコストが高い、それからこういった物価高の中でも中小企業が賃上げを実現すると、こういうことのためには価格転嫁の実現というのは不可欠でございまして、まさにこうした機運醸成のために、総理、それから西村経産大臣、こういったところから常日頃から御発信いただいておりまして、官邸での会議等も活用して、了解団体や企業への発信を行ってきたところでございます。それから、そもそも価格転嫁というのが非常に大事なんだ、これを経営者の方にしっかり認識していただくんだということについては、今、ルール御答弁申し上げさせていただいたとおり、価格交渉促進月間でありますとか、それに基づく指導助言、それから下請G面というのをしっかり活用して御助言申し上げていく、こういったことで皆でやっていくんだというところを醸成させていただいているところでございます。加えまして、型取引についても御質問ございました。これについては、令和元年に型管理についての報告書というのを取りまとめさせていただいて、それぞれの三類型に取引を整理いたしまして、それぞれに応じたあるべき姿を提示し、業種別のガイドラインや自主行動計画の反映を促すなどの改善に取り組んできたところでございます。それでも一定割合、先ほどお指摘いただいたようにパートナーシップ宣言のアンケートの中で2割程度は無償で型管理を依頼しているというのがあるのは事実でございまして、この型管理も含めて下請進行基準を照らして問題となる恐れがある、こういう企業188社というのはこのアンケートで浮き彫りになりましたので、ここのまた経営者の方に対して、これをしっかりやっていただきたいという旨のフィードバックを実施したところでございます。こうした取組をしっかりやっていくことによってですね、型管理も含め全体の機運情勢含めやっていきたいと思います。
1:07:40
ありがとうございました。今、下請事業面とのお話がございましたので、そのことについてお聞きをしたいと思います。価格転嫁しやすい環境を整備するため実態を調査する下請事業面の予算は、令和4年度21億3000万予算が使われております。令和4年度、今年度中でございますが、現在までのヒアリング調査の結果や調査結果による改善された実績などをお示しいただきたいと思います。また、令和5年度において は24億円を計上いたしました。これだけの予算を計上するのであれば、今年度よりさらに実効性が上がらなければ意味がありません。下請事業面が中小企業を訪問し相談を受ける、逆に中小企業からの相談も当然あると思います。実効性をさらに上げるための具体的な方策をご答弁をお願いいたします。
1:08:34
お答え申し上げます。ご指摘いただきました下請事業面でございますが、この事業面がヒアリングによって収集した情報を業界別、企業別に整理いたしまして、情報提供者がその親事業者等に特定されないよう最新の注意を払った上で、業界団体や個別の事業者に働きかけを行って、取引的成果を図るという取組をやってございます。このヒアリング調査の結果はですね、ルール申し上げております価格交渉促進結果のフォローアップ調査の中で、この一環として機能させて、どこにその指導助言をしっかりしていくべきか、こういった有益な材料としてございま す。それから所管省庁による約20種類、20の業種の業種別ガイドライン、それから54団体の自主行動計画、こういったのを策定していただいておりますが、これをどう改善していくかということについて、業種ごとに御指摘申し上げるといいますか、これに事業面の結果というのを活用させていただいております。今後、この2つの取組について、今申し上げた取組についてですね、こういったサイクルをしっかり体系化強化をして、毎年繰り返していくことでその実効性を高めていこうと考えておりまして、Gメンの人数もですね、この1月から300人体制に強化して、令和5年度は年間約1万2,000件のヒアリング調査を実施予定でございます。これによって指導助言についての少し調達本部長でいろいろ取り仕掛けに依頼をして改善するという効果があるというのも、先ほど申し上げたとおりでございます。引き続きこうした取組を粘り強く実施してまいりたいとございます。
1:10:10
ありがとうございました。前の 質問にも関連いたしますけれども、下請Gメンの調査で下請代勤法上の明確な違法行為が疑われる可能性があった場合は、関係機関と情報を共有し、発注元企業に対する本格的な聴取、裏取りが行われます。そこで裏付けられば、下請代勤法に基づく改善指導に入ることになると思います。しかし中小企業側は、取引先の発注元企業から下請Gメンに相談したことや情報を漏らしたなどと言われないか、それによりさらなる価格交渉が不利にならないか、最悪の場合、取引停止になってしまうのではないか、不安の声が寄せられております。このように弱い立場にある中小企業側の不安解消については、どのような法則を考えておられるのか、ご答弁をお願いいたします。
1:11:07
ご指摘いただきましたように、ご懸念の声というのは、一定程度中小企業の方にあるということをご認識しておりまして、最新の注意を払って下請Gメンの運用を行っているところでございます。まず、下請側からお話を聞く際のご要望に 応じて、例えばGメンの服装であるとか、ご訪問場所、こういったものも柔軟に対応するようにして、中小企業庁が訪問した事実などが知られることのないような工夫をしております。その上で、親事業者様との取引や交渉、これは下請事業者様にとっての企業秘密だということであることをしっかり認識の上、ヒアリング情報については、情報提供元の下請事業者が取引先の親事業者の方に特定されることがないようにしておりまして、具体的には、この集めたヒアリング情報は、下請事業者の名前を匿名化し、さらに同士の生声を複数集めた上で、これを初めて親事業者が業界団体に提供するといった工夫をしているところでございます。引き続き、ご懸念がある情報提供元の特定ということにならないように、下請事業面の執行に努めてまいりたいと思います。
1:12:18
ぜひ、その否得性ということを、御努力いただきたいなというふうに思います。冒頭申し上げましたけれども、私は営業マンとしての経験からす ると、大手の発注元企業から年に2回の定期的なコストダウン要求があって、いくら製品の適正価格のことを申し上げても、なかなか応じてもらえず、その相手側は競合他社のことを引き合いに出して、強烈にコストダウンを飲まされたという苦い経験があります。下請大金法では、そういった買い叩きというものは、禁じられているわけでございますけれども、企業規模によって、下請法が適用されない場合なんかもございますけれども、ぜひ、こういった弱い立場にある下請企業を守って、そして中小企業も、この価格転嫁ができ、そして、この賃上げができる環境をつくるということが、今大事なことだというふうに思っております。やはり今大手さんが様々、この賃上げのことをやってくださっておりますけれども、福見市さんがある中にあって、その原資はあるんですけれども、中小企業の皆様は、本当にこのコロナ禍で大変な状況の中で、今その原資がない。このままいくと、大手に人がどんどん人材が流れて、中小企業には人が来なくなるというような懸念が、今本当に中小企業の皆様にはおかれでございますので、ぜひ、こういった取組を、積極的に行っていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。次の質問に入ります。昨年の臨時国会において、岸田総理は、個人のリスクリーニングの支援に、5年で1兆円を投じるとの表明をされました。経済産業省では、個人が民間の専門家に相談し、リスクリーニングから転職までを一気通貫で支援する仕組みである、リスクリーニングを通じたキャリアアップ支援事業を整備し、令和4年度第2次補正予算で、753億円が盛り込まれました。ただ予算措置はされましたが、内閣府の調査によると、自己啓発の処遇への反映が十分ではない企業は、4割強となっております。また、自己啓発を支援する制度がない企業や、制度があっても活用されていない企業が5割に上ります。経済産業省の調査によると、企業が高等教育での就学を認めない理由として、本業に支障をきたす、教育内容が実践的ではなく、現在の業務に生かせないことなどを挙げられております。さらに、帝国データバンクの資料によりますと、中小企業の声として、中小企業の多くは、目の前にある障害をクリアすることが第一であり、10年後、20年後を見据えた人材育成は難しい。また、せっかくお金と時間をかけて育成しても、スキルを身につけた後に転職されてしまったらと考えると、荷の足を踏んでしまうなどの経営者、企業側の意識もあります。政府が掲げる人への投資、労働移動の円滑化、所得の増加が進展するには、大企業だけではなく、中小企業や幅広い業種でのリスキリングが、推進が欠かせないと思います。私はまず、企業がリスキリングを含む社員教育を、コストではなく、未来への投資と捉える経営人の意識づけ、変革、情勢が堪用だと思っております。この点について、政府のご見解をお伺いいたします。また、リスキリングについては、そのノウハウの普及も大事であると思います。リスキリングを進めるには、時間や費用、プログラムの作成といった問題などが指摘されています。この点、既にリスキリングに取り組んでいる企業や、自治体の例が参考になると思います。ある企業では、プログラミングやIT機器の操作方法、経営管理などを学べる動画を1万以上用意し、社員が無料で視聴できるようにしているとのこと。また、企業と自治体が連携して、リスキリングを応援する団体を設立し、デジタル技術の向上につながる、200以上の口座を設けているケースもあります。政府は、こうした好事例の周知を務め、リスキリングを後押ししてもらいたいと思いますが、政府のご見解をお伺いいたします。
1:16:34
お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、企業における学び学び直しの器具の醸 成や、環境整備の促進は非常に重要なものと考えております。このため、厚生労働省においては、職場における人材開発の抜本的強化を図り、労働者の自律的・主体的かつ継続的な学び学び直しを促進するため、労働政策審議会の議論・検討を経て、学び学び直しの具体的内容や実践論の全体像を示したものとして、職場における学び学び直し促進ガイドラインを策定しました。具体的には、まず基本的な考え方として、変化の時代における労働者の自律的・主体的かつ継続的な学び学び直しの重要性と、学び学び直しにおける労使の共同の必要性等を整理しました。その上で、企業労使の実践に資するよう、ご指摘の経営者の役割を含め、取組の考え方留意点等、推奨された取組例の具体例の提示や、これらに対応する公的な支援策、また、参考となる企業事例等を紹介しております。このガイドラインにつきまして、経済団体をはじめ、関係団体等に積極的な周知を行ってございます。さらに、令和5年度予算案におきましては、このガイドラインについてのシンポジウムの開催等を行うための必要な経費等を盛り込んでおりまして、中小企業をはじめとした経営者や労働者に広く収支等を行うため、企業の講じ例の周知やオンラインハイシン等も検討しております。ご指摘の経営者の意識の変革の重要性も踏まえつつ、労使のご協力も得ながら、企業内における学び直しを後押ししてまいりたいと考えております。
1:18:15
ぜひよろしくお願い申し上げます。時間の関係でですね、ちょっと端的にお伺いしたいんですけども、ヤングケアラーについてお聞きいたします。国は令和2年度の全国的に行ったヤングケアラーの実態調査によると、中学2年生の5.7%、高校生の4.1%が、何らかの世話をしている家族がいると回答いたしました。この問題はですね、今本当に深刻で、私の地元の高崎ではですね、ヤングケアラーSOSということで自治体がですね、全面的なこの支える支援をしております。こういった中にあって、政府としてどういう認識にあり、そしてどうやってこの問題を改善していくことをされているのか、その認識のご答弁をお願いいたします。
1:18:58
はい、申し上げます。ヤングケアラーの方々、家庭内のデリケートな問題など、表面化しにくい課題を抱えている場合もございまして、様々な関係者との連携を密にすることで、こうしたヤングケアラーを早期に把握して支援していくことが重要でございます。令和4年度からは、ヤングケアラー支援のコーディネータ配置を行う、事業に取り組み、学校、地域の支援者団体が、ヤングケアラーを把握した場合に、自治体の担当部門に情報を譲られるようにする対戦の整備を進めているところでございます。この際ですけれども、委員御指摘のとおり、個人情報の保護にも留意が必要だと考えております。この点、本年4月に作成いたしました、多機関多職種連携のヤングケアラー支援マニュアルにおきまして、個人情報の共有に係る取り組みや考え方を整理しておりまして、こういった内容についても、自治体に詳しく推置をしているところでございます。また、個人情報の保護に加えまして、学校や地域の関係者といった関係者が、ヤングケアラーの問題について、さらに理解を深めていただくことも必要でございます。このため、自治体において、地域の関係機関の職員に対し、研修を実施する場合の財政支援を行っているところでございます。これらの取り組みを通じまして、関係機関が一体となって、ヤングケアラーを支援していくための体制整備、引き続きしっかりと取り組んでまいります。
1:20:16
この問題は、本当に子どもたちに、本当にのびのびと、本当に学校で学び、そして友達と遊び、そして素晴らしい時代をですね、過ごしていただきたいと思います。大事な取り組みだと思いますので、ぜひ政府一環、力を合わせてですね、この問題に取り組んでいただきたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。これにて福重貴寛君の質疑は終了いたしました。
1:21:10
はい。立憲民主党、長崎二区の山田克彦でございます。加藤大臣、どうぞよろしくお願いいたします。2021年7月29日、広島高等裁判所は、黒い雨訴訟において、原告の主張を全面的に認める判決を下し、84人全員を被爆者と認め、被爆者健康手帳の交付を命じました。そして、救済拡大のために、新たな認定基準の運用が始まりました。しかし、厚労省はその対象を広島に限定し、長崎を対象外としました。もう一つの被爆地である長崎が、国による差別を受け、長崎の被爆者が切り捨てられてしまいました。これに対し、長崎県は昨年7月に、厚労省に1999年度の調査をもとにした、長崎における黒い雨などの記録を、客観的記録として、報告書を厚労省に提出し、長崎の被爆者の救済を求めました。しかし、厚労省は1月16日に見解を示し、過去の訴訟との整合性などを理由に、被爆体験者を被爆者と認めないことを、明らかにしました。まず冒頭、同じ被爆地でありながら、長崎への差別と、長崎県の黒い雨が降った事実や、被爆地外での被爆を示した、報告書を認めないとした厚労省に対し、長崎の被爆者や支援者の皆様、そして長崎市や長崎県を代表し、強く抗議いたします。その上で質疑に入ります。黒い雨訴訟により、政府は昨年から新たな救済制度を開始し、広島の被爆者の皆様に新たに、原爆手帳が支給されるようになりました。昨年12月末までの申請数が4281件中、手帳交付数3200件、保留が1008件、否認が73件ということです。広島の現状において、手帳の交付が遅れている点や、否認者が出ている点など問題があるようです。その中でも、本質的な課題があります。厚労省が新たに示した、被爆者援護法第1条第3号の審査方針には、大きな矛盾があります。国が受け入れた、広島公債の判決内容は、あくまで雨に、たとえ撃たれていなくても、被爆者に該当する放射性微粒子を、体内に取り込むことで、内部被爆による健康被害を、受ける可能性があったとい うものです。それにもかかわらず、国は黒い雨に遭った、かつ、11種類の疾病を条件としています。判決内容と実際の運用が、全く異なっています。司法の判決を受け入れておきながら、なぜ行政府がこのような、恣意的運用を行うのでしょうか。これは明確な、三権分立に反しており、憲法違反ではないでしょうか。加藤大臣、お答えください。
1:24:29
いわゆる黒い雨訴訟については、令和3年7月、広島交際判決が、出されたわけでありますが、それに対して、総理談話を出させていただいて、まずその中で判決の問題点について、立場を明らかにした上で、条項は行わないことにいたしました。具体的には、84名の原告の皆さんに、被爆者健康手帳を速やかに発行するともに、原告と同じような事情にあった方々については、総理談話を踏まえ、判決内容を分析した上で、救済の基準を策定し、訴訟外においても救済するとしたものであります。具体的には、被爆者認定方針を示しをさせていただき、原告に共通する事情の下に、要件を設定いたしました。原告84名の全員が、広島への原爆10日後の黒い雨に遭ったことと、11類型の疾病を抱えていたことが確認されていたことから、この要件を被爆者健康手帳の交付要件にしたものであります。そのため、国において被爆者要件を不法にせばめた、という御指摘は当たらないというふうに考えているところでございます。
1:25:46
はい、全く答えられておりません。私が聞いているのは、司法立法行政の三権分立に対し、政府が国家権力の乱用を防ぐため、この三権分立、日本国憲法の要です。今回の司法判断を無視した、政府による恣意的運用が、憲法違反に当たるのかどうなのかということをお聞きしたわけです。全国各地におられる被爆者の皆様にとって、到底納得のいく回答でなかったことは明らかです。これ以上は時間がもったいないので、次の質問に入らせていただきます。このように広島公債の判決と異なり、不法に被爆者要件をせばめている政府の運用は、広島における新たな分断を招いているのではないでしょうか。お答えください。
1:26:43
先ほど申し上げましたように、私どもがこれの条項を受け…失礼、この判決を受け入れた際に、総理から談話を発表させていただいているわけであります。その中で、ちょっと詳細も申し上げると時間がかかりますので、はしょりますけれども、我々はやはり受け入れられない部分はこういうことがあります。しかし判決の結果に関して我々なりに整理すれば、その上で受け入れることができますということで、先ほど二つの要件を申し上げたということでございます。そしてそれについては、広島市県ともよく調整をした上で、現在それからいただいている同じような方々に対する申請を受け付け、そして現在その中身を検討させていただいているというのが今の状況であります。
1:27:29
はい、ありがとうございます。本来の広島公債の判決通りに運用していただいていないことによって、新たな悲しみが広島の中だけではなく、もう一つの被曝地、長崎にも及んでいます。被曝者認定の新たな審査方針では、初めから長崎を認定しないという結論ありきで、そのための手段として黒い雨を要件としているのでしょうか。お答えください。
1:28:05
今申し上げたように、この被曝者認定指針、これは総理大臣を踏まえて、そして私どもが中で精査をし、広島公債との判決による厳格に共通する事情の下に要件を設定したわけであります。その際、原告84名の方全員が広島への原爆投下後の黒い雨に遭ったことが確認されたこと、この要件を被曝者健康手帳の公表をしていたものであり、御指摘のように長崎を排除するという意図で、そうした基準を設定しているわけではないということであります。
1:28:39
はい、ありがとうございます。長崎を排除する基準ではないという御答弁をいただきました。一点確認させてください。ということは、つまり長崎においても黒い雨が降ったという事実が証明されれば、当然この長崎にも新基準が適用されるという解釈でよろしいですか。
1:29:04
今回まさに前提として、現在広島について議論させていただいたということであります。長崎については、こんな多分御議論があるんだろうと思います。この長崎から出てきた報告書に対しては、我々は受けることはできない。しかし、現在それぞれの長崎県における様々な事情等については、今訴訟等もございます。いろいろなことが動いている。そうした中で、長崎県や市もいろいろ御苦労をいただきながら認定に当たっていただいている。そうした状況は私ども十分よく理解をしながら、引き続き、長崎県また長崎市と連携を図っていきたいというふうに思っています。
1:29:51
長崎市県と連携を図っていきたいというお答えをいただきました。それでは、その重要な長崎県の報告書に関する質疑です。交付体験に関する証言に対し、バイアスという指摘が国の反論の中にありました。潜入感や偏見が影響して偏った評価がなされていると言われている意味と同じです。戦争被害者が雨が降っていないのに、降ったと証言したと言われるのでしょうか。
1:30:32
御指摘のバイアスに関する国の回答でありますが、これはまさに平成30年の福岡交際判決で被爆者体験者の証言について、バイアスが介在している可能性を否定できないことが判示をされております。これを踏まえて回答させていただいたものであります。
1:30:52
はい、ありがとうございます。確かに当時は福岡交際の判決にそのようにありました。公的な長崎県はその後、公的な専門家会議を自ら設置し、黒い雨が降ったとする結論づけた報告書。つまり当時は被告であった長崎県と長崎市は、現在は被爆者の皆さんを救うために国に報告書をあげました。これはつまり公文書となります。当事者である長崎県市が直接認めた証拠となっており、当然に事実認定されるべきと考えます。当時とは全く状況が変わっている長崎の被爆者の皆様と最も近くで向き合い続けた県と市が、黒い雨は長崎にも降ったと結論を出したのに対し、なぜ国がこの公文書を否定されるのでしょうか。地方のことは地方で決める。地方自治の基本原則には、地方公共団体は住民の参画と福祉の増進に努めるべく、住民に身近な公共的事務について処理する固有の権能を有する。この権能は国政において尊重されなければならないと定められています。この長崎県の自治権、全く尊重されていないのではないでしょうか。加藤大臣、政府が進める地方文献改革とは一体何でしょうか。長崎県の公文書を無効化した厚労省のこの行為は、地方自治の根幹を揺るがす大変な事態だと考えております。長崎県の報告書を受け入れ、長崎の被爆者も広島同様に新たに救済拡大すべきではないでしょうか。お答えください。
1:32:51
長崎からいただいたこの報告書については、私どもも申請中で検討させていただいて、そしてそれについて私も説明を受けて、了とした上で報告をさせていただいたということで、別に地方自治云々というか、地方とのやりとりということで、お返しをさせていただいた、こういう性格のものであります。
1:33:21
はい。それでは、一体なぜ長崎の被爆者に適用されないのでしょうか。お答えください。
1:33:34
長崎県の調査をもとにした報告書について、その精査分析を行いまして、これまで過去の長崎の被爆体験者に関する過去の最高裁判決などを踏まえて、いわゆる被爆体験者を被爆者として認定することは困難である旨を回答させていただいたところでございます。一つ一つについては、国の報告書に書いておりますので、重複は避けさせていただきたいというふうに思いますけれども、厚労省としては、長崎におけるこれまでの判決によりなされた事実認定に則って、被爆者行政を取り行う必要がある、こういうふうに考えているところでございます。
1:34:16
はい。簡潔な御答弁ありがとうございます。それでは、昨年も何度もこのやりとりさせてもらっておりますので、まず、国が毎回提示される長崎における最高裁判決がその根拠となっておりますが、大前提として、広島と長崎では裁判の中身が異なり、争点が全く違っています。長崎はそもそも、広島のような黒い雨訴訟は行っていません。長崎の訴訟は、爆心地から12キロ以内で原爆であったにもかかわらず、理不尽な行政区分の線引きにより、いまだに被爆者と認められていない被爆体験者を被爆者と認めてほしいと訴えた裁判です。その大前提で、健康被害について、厚生労働省は毎回指摘をされています。確かに、長崎における最高裁判決の文言に、長崎原爆が投下された際、爆心地から約5キロまでの範囲内の地域に存在しなかった者は、その際に一定の場所に存在したことにより、直ちに長崎原爆の放射線により、健康被害を生ずる可能性がある事情の下にあったということはできない、このような箇所があります。つまり、爆心地から5キロ以上離れた場所では、その場所にいたということだけで、いたという事実だけでは、被爆者に認定できないと判断していました。これに対し、広島の黒い雨訴訟の原告は、爆心地から10キロから30キロの範囲にいました。国は、そんなに遠くで被爆する可能性はない、なぜなら初期放射線は2.5キロまでしか届かないからと主張していましたが、広島の原告は、10キロから30キロ離れた地点にいただけで被爆するとは言っていません。つまり、10キロから30キロ離れた場所にいて、かつ黒い雨や灰といった放射性効果物を浴びたと主張していたわけです。一方、長崎における最高裁判決は、5キロ以上離れた場所にいただけで被爆する可能性は否定しましたが、5キロ以上離れた場所にいて、かつ放射性効果物に被爆した可能性は否定していません。つまり、広島の黒い雨訴訟判決のような司法判断は、長崎ではまだ出ていないのです。よって、広島の黒い雨訴訟と同じ扱いを長崎でもするべきだと主張したとき、それを否定する根拠に厚労省が持ち出す長崎の最高裁判決はなりません。以上述べてきたように、長崎における最高裁の判決内容と広島公裁の判決内容は何ら矛盾しないため、加藤大臣、広島同様に長崎の被爆者も救済すべきではないでしょうか。政治決断していただけないでしょうか。
1:37:19
それぞれ長崎にもいろいろな事情があるということは、我々もよく承知をしているところであります。その上では、もうルル同じことを申し上げても恐縮でありますけれども、広島は広島の公裁の判決も踏まえて、私どもなりにそれを受けとめて、そして総理談話を発表し、そしてそれに基づいて、私進で今対応させていただいている。一方で長崎については、既に報告書に対する回答でお示ししたように、これまでの福岡公裁判決、あるいは最高裁判決等々を踏まえて、現状において、長崎側の報告書を受け入れることは、なかなか難しいというふうに考えているところでございます。
1:38:05
難しい点を端的に、具体的に御指摘ください。
1:38:12
もう一つ一つ、それは報告書の中で書かせていただいておりますけれども、バイアスについて反論させていただきましたが、それ以外に長崎報告書の高い線量ということについては、平成二十八年の福岡公裁判決では、原爆による対応の放射性硬化物を浴びたり、大量の放射性物質を呼吸、飲食物、不織着などにより体内に取り込んどりしたと推定することはできないことが判示されていることを踏まえて、回答させていただいたところであります。また、長崎報告書の黒闇が降ったことは認められていることについてでありますけれども、平成三十年の福岡公裁判決では、長崎周辺の地域で西山地区以外に原爆等が間もなく降下ったとの客観的な記録が見当たらないことが判示されていることを踏まえて、この点を踏まえて回答をさせていただきました。それ以外にもいくつか論点を挙げさせていただいておりますけれども、それぞれについては、私どもの回答の中でお示しをさせていただいているというふうに考えています。
1:39:17
ありがとうございます。先行についてなんですが、新たな広島で始まっている救済に向けた審査方針には、そもそも線量は基準にないはずです。高いから低いから、そういうことではなく、黒い雨にあったかどうか、十一種類の疾病を患っているかどうかが基準であって、まずその点、大変矛盾があると思います。次に、黒い雨が降ったという客観的な記録がないという最高裁判決についてですが、この文章、毎回厚生労働省は都合よく解釈として切り取られてお示しされますが、この文章全文には、「放射性効果物は地表に到達するまでの間に、蒸気の風によって拡散したと考えられること」という文章があり、また、この公文には、放射性効果物が東側の地域よりも長い時間をかけて徐々に高下したことが確認されるとあります。つまり、この判決文全体を読めば、放射性効果物は長崎の空で拡散し、時間をかけながら高下されたとも書いてあるのです。つまり、黒い雨にこだわり続ける根拠が全く理解できません。加藤大臣、これ大事な議論なんですけれども、そもそも黒い雨の正体とは、放射性微粒子を含んだ雨のことであり、当然ながらそこには、灰やすすも含む放射性効果物の一つにしか過ぎません。長崎県の報告書にもあるとおり、マンハッタン調査により、爆心地から十二キロ近辺で放射線量が実測されています。放射性物質が広範囲に降下していたことは、科学的に証明されているのです。大臣がおっしゃっている理屈であれば、黒い雨が降ったという記録がないということですが、放射性効果物が降下して降り注いでいたことは、明らかに事実としてあります。放射性効果物の一部でしか過ぎない黒い雨に本当にこだわるのでしょうか。放射性効果物による被爆は、黒い雨による被爆と同じでよろしいですね。お答えください。
1:41:53
まず今、マンハッタン調査の研究がございましたが、過去の長崎の裁判でも争われ、その結果も踏まえてこれも平成30年福岡交差判決で、被爆者未指定地域にいた方は、被爆者援護法第一条第三号に規定する身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者に該当しないとの判示がなされており、この判決が判示する事実認定と整合性を欠くような施策を実施することは困難であるということをまず申し上げなければならないというふうに思います。それから、あともう一つ何でしたっけ、ごめんなさい。放射性効果物による被爆というのは、そもそも黒い雨自体が放射性効果物の一部にしか過ぎません。大臣に確認したいことは、放射性効果物によ る被爆というのは、黒い雨による被爆と同じということでよろしいですね。
1:43:01
それに対して広島公催の総理談話の中でもですね、黒い雨に打たれていなくても空気中に滞留する放射性微粒子を吸引して放射性微粒子を体内に取り込んだあるいは地上に到達した放射性微粒子が混入した飲食物を摂取して放射性微粒子を体内に取り込んだこうしたことは容認できるものではないということを、談話では申し上げているところであります。
1:43:29
そこが大きな問題です。あくまで広島公催は、内部被爆も含め、その可能性を広く認めるべきだという趣旨の判決それに対して今加藤大臣が言われたように、そこは認められないとおっしゃいます。ではなぜ、再公催に上告しなかったんでしょうか。広島公催の判決を受け入れた以上は、その内容を忠実に運用していくのが当然ではないでしょうか。法的に捉えても、全くこの運用、長崎の被爆者に適応することに問題ないことが、複数の弁護士の証言からも明らかです。では一体なぜ、ここまで被爆者の救済をためらうのか、大変疑問です。財源の問題なのでしょうか。長年被爆体験者として差別され続けてきた方々を、被爆者として救済する場合の予算について調べました。国会図書館、お示ししている国会図書館の資料にあるとおり、一人当たりの年間予算は約百万円です。現在の長崎の被爆体験者の数は、約七千二百人です。被爆体験者を被爆者とした場合の予算は、つまり約七十二億円程度と試算できます。一方、令和三年度の被爆者対策予算が、千百八十三億円に対し、欠算余剰金が医療費で約五十五億円、初手当てで約百五十八億円、その他約六億円、合計二百十九億円発生しております。この余剰金、全額、国庫に返納されています。財源、十分にあるではないですか。国庫に戻すのではなく、当たり前に被爆者として認める予算に当てられるべきです。まだ戦後は終わっていません。防衛予算を倍増する前に、戦争被害者である被爆者の救済を拡大すべきではないでしょうか。加藤大臣、改めてお答えください。
1:45:49
まず原子爆弾による健康被害の特殊性に鑑みて、国の責任において援護する。これが被爆者援護法の理念でありますので、それにのっとり、また過去の判決等を踏まえながら、我々は運用させていただいているということで、今委員は御指摘のように、予算があるとかないとか、そういうことでできるできないということを申し上げたことはございません。
1:46:15
つまり予算もある、法的にも問題ない、あとは政治決断です。政治決断で長崎の被爆者も同様に救済していくことは可能なのです。ここでご紹介いたします。原告のお一人である松尾智恵子さんは、4歳のとき、爆心地から東へ約8キロの海岸で原爆の閃光と爆風を受けた。空から灰や燃えかすが降り、野菜の葉からは黒い雫が垂れていた。加藤大臣、この松尾さんの声をお聞きください。私が癌になったのは、灰や雨などで内部被爆したことが原因だと思う。国は私たちを被爆者と認めるべきだ。1980年に厚生労働大臣が設置した有識者会議による報告書、原爆被爆者対策基本問題懇談会意見報告でも、研究体制の整備充実を図ることにより、周到な研究を進め、問題を逐次解明することが被爆者に対する国の重大な責務であると同時に、世界における唯一の被爆国である我が国が、国際社会の平和発展に貢献する道と言えるであろうと指摘されています。今年5月、G7広島サミットが開催されます。自国の戦争被害者である被爆者を被爆者と認めず、多くの被爆者を切り捨ててきた日本政府が、国際社会に平和を発信する資格が本当にあるのでしょうか。広島サミットの開催前に、広島公債の判決通り、内部被爆も含め、広く認める被爆者の救済拡大を行うべきです。被爆者の皆様にとって戦後はまだ終わっていません。1日でも早い、被爆者の皆様の救済を心からお願いし、時間が参りましたので、私の質疑とさせていただきます。ありがとうございました。これにて山田勝彦君の質疑は終了いたしました。
1:49:23
おはようございます。立憲民主党の包美香奈美でございます。本日は、保育士の環境について聞いていきたいと思いますけれども、その前に、日本はこの10年、毎年合計特殊収率1.5未満の超少子化となっています。この超少子化については、2月9日の予算委員会でも質疑させていただきました。超少子化を食い止めることは、我が国の根幹に関わる問題であり、若い世代が子どもを産み育てたいと思えるようになるためにも、子育て、教育環境の充実が最優先の政治課題であるという問題意識に基づきまして、保育の質の向上について質問いたします。さて、全国的に保育士を辞める人が多く、成り手がいない、保育士不足が問題になっています。その原因の1つは、保育士の給与の低さです。保育士の平均月収は、全産業平均を下回っており、この改善については、立憲民主党としてこれまで何度も何度も何度も国会で改善を求めております。本日は、保育士の処遇改善以外の課題についてお聞きします。1点目に、保育士の配置基準の改善についてです。私は、昨年5月11日の内閣委員会でもこの点について質問し、野田大臣より、ご指摘のとおり、職員配置の改善は、教育・保育の質の向上のために重要な課題とご答弁いただきました。資料1、福岡県の子育て支援課が作成した資料です。私、県会議員をしておりましたので、この福岡県は、やはり現場の声を国に要望事項として挙げている。その中の1つが、この配置基準の改善でございます。そこにございますように、死後採掘につきましては、まだ未実施になっているのですけれども、比較的規模の大きな保育所について、チーム保育推進加算の充実を行うというふうに、国はようやく、令和5年、来年度の当初予算案の中に盛り込んでいただきました。しかし、小規模な保育園ほど、例えば障害のある子ども1人受け入れただけで、手が足りなくなってしまう。やはり大規模であれば、たくさん保育士さんもいらっしゃいますので、みんなでカバーできますけれども、小規模であればそれが難しい。小規模のほど、余裕が欲しいということです。小規模の保育園にも加算が必要ではないか。また、一歳児の配置基準の改善、こちらはまだのようですけれども、これはどうなるのでしょうか。よろしくお願いします。
1:52:39
今、委員からお話がありましたように、令和5年度予算案で、保育所における25対1の配置が実現可能となるよう、チーム保育推進加算について、定員121人以上の保育所で加算する保育士を1人から2人とする拡充を行うことを盛り込ませていただいております。定員121人以上の保育所については、4,5歳児の年齢別における現行のチーム保育推進加算による1人の過半を、過配保育士を 活用してもなお、いずれかのクラスでは1人の保育士で25人を超える子どもを担当せずらえない状況となっていることを踏まえた対応でございます。これによって、4,5歳児の25対1の職員配置の実現に向けた一歩とは考えておりますけれども、委員御指摘のあった1歳児の配置改善、あるいは4,5歳児も含めて、消費税分以外の財源で確保するとされている、いわゆる0.3兆円兆の質の向上の事項、これについては大変残念ながら未実施となっております。引き続き、安定的な財源の確保と併せて検討が必要と考えておりますし、これらも含めて、現在小倉子ども政策担当大臣の下で議論されております。そうした中でしっかり議論させていただきたいと考えております。
1:53:59
はい、先ほどの山田委員の質問にですね、加藤大臣は、予算があるとかないとかではないというお答えされましたよね。必要性があればですね、予算ではなく、ちゃんとやるべきだと思います。これまで0.3兆円兆の財源の確保という言葉、筒弁、何度も何度も聞き飽きました。2015年から8年間の間、何回同じ筒弁をされてい ますでしょうか。今すぐお答えにはなれないでしょうから、調べていただきたいと思います。大臣よろしくお願いいたします。保育の現場でも、小中学校の現場と同じような負の連鎖、負のスパイラルが起きています。保育士が見つからない、少ない人数で頑張っている保育士の負担が増える、精神的にも肉体的にも疲れ切って病気をとったりやめたりする、残っている保育士のさらなる負担が増え、保育の仕事が魅力的でなくなり、成り手が見つからず、さらに保育士不足に陥る。保育園を増やしても、肝心の保育士さんがいなければ、保育所に預けることができない。この負の連鎖を早く止めなければなりません。2点目に、保育士の長時間労働についてです。保育所では、サービス残業をして当たり前といった風潮が難しから強く、その風潮がまだ残っているところもあります。会議や打ち合わせなどを子どもたちが帰った後に行わなければならない業務があったり、運動会などの業務が近づくと、その準備などで残業しなければならないという実態もあるようです。国として、保育士の労働実態をどのように把握し、どのように認識しているのかお聞きします。
1:55:51
委員その前に、今おっしゃった、先ほどの山田委員に対しては、山田委員が当該予算が残っておられる、そのことを前提にお話をしていたので、私はああいうことを申し上げた。ただ、かつ子ども施策というのは、向上的に実施していかなければなりませんから、当然何をやるか、これは非常に大事でありますが、併せて財源の議論、これはしっかりやっていかないと、実現していくことがなかなか難しいというふうに考えております。その上で今、委員お話からございましたけれども、令和3年5月に東京都保育士実態調査等でも示されておりますけれども、実際保育士の皆さん方、大変仕事が多い、労働時間が長い、こういう話を、こうした資料だけではなくて、私も地元のいろいろ保育園に回らせていただいて、そうした声も聞かせていただき、またそれを背景に退職される方がおられるということも承知をしております。やはり保育士を確保していくためには、新しい若い方々に入っていただくということと、同時にやはり今働いている方が引き続き、夢を持って入ってきていただいた方が、継続して働いていただくということが非常に大事であり、勤務環境の改善を進めることが重要だと考えております。保育士の業務負担の軽減のために、保育士の補助を行う保育保育所の補助者の雇い上げに必要な費用、あるいは清掃、消毒、県外活動時の見守り等の保育の周辺業務を行う保健師への雇い上げに必要な費用、登院管理システムの導入などITC化の推進などの補助を行い、保育士の勤務環境の改善も進めているところでございます。また、厚労省としては調査研究などを通じて、保育士の皆さん方の実態の把握もこれまでさせていただきました。その中では、行事や研修の企画など、保育以外の業務が多く、子どもが帰られた後に残業している、おもちゃや装飾の製作等の作業が業務時間内で終わらず、お持ち帰りの作業になっている、家に持って帰っている、こういったこともその中から見えてくるところであります。また、残業時間そのものについては賃金構造基本統計調査、これは全体の調査があって、そこで定量的な把握を行っているところでございます。保育士の業務負担の軽減、引き続き図っていることが重要だと考えております。そのためにどういったことができるのか、またはどういったことを把握をしていくのか、引き続き検討していきたいと考えております。
1:58:34
やはり実態を知ることは改善への第一歩だと思いますので、厚労省として実態の把握、まずベースライン、今の現在でどうなのか、いろいろICT化ですとか、業務改善を進めておられたら、それがどのように改善していくのかということも、やはり把握しておく必要があるかと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。3点目に、保育士の業務削減についてでございます。とにかく書類が多すぎます。例えば、保育士動案として年間計画、月案、週案、日案の4種類の書類を書いている保育所がほとんどではないかと思います。ところが保育士審では、長期的な指導計画と短期的な指導計画の2種類しか記されていません。例えば、長期的な年間計画と週単位の短期指導案の2種類などに絞ることが可能であれば、保育士の負担はかなり軽減されると考えますが、いかがでしょうか。併せて、行政や役所への提出書類、監査のための書類などのうち、簡素化や削減できるものはすべきだと思います。こ の点についてどのように思われますでしょうか。
1:59:51
お答え申し上げます。保育所における保育の内容に関する事項を定めました。保育所保育士審におきましては、委員から御指摘いただきましたとおりなのでございますけれども、具体的な保育が適切に展開されるよう、子どもの生活や発達を見通した長期的な指導計画と、それに関連しながら、より具体的な子どもの日々の生活に即した短期的な指導計画、これらを策定するということとなっております。また、指針の解説の中では、保育所における指導計画につきまして、年数ヶ月単位の期や月など、長期的な見通しを示す指導計画と、それをもとに、さらに子どもの生活に即した週・日などの短期的な予測を示す指導計画、この2種類の計画を作成するようお示しをしております。あくまで長期計画と短期計画の2種類の計画を作る上での例示を示したものでございまして、必 ずしも年間、月案、週案、日案のような4種類の計画を作成いただく必要はないと考えております。このため、指導計画に関して、何が保育所の負担になっているのか、実態を確認したり聞いたりしながら、どのような周知の工夫ができるかということについては考えてみたいと考えております。その上で、保育士が保育に注力できる環境を構築するということは重要でございますので、引き続きのICT化の推進を図っていくとともに、児童票ですとか指導計画に最低限記載することが望ましい項目、こういったものを調査研究を通じまして提案をしておりますので、こういった提示の内容についてもしっかり周知を進め、業務負担の軽減に丁寧に取り組んでいきたいと考えております。包み金山さん。 保育士が保育業務に集中できるようにということで、きちんと通知を出すなりして、通知をしていただきたいと思います。周知をお願いいたします。 また、4点目に、保育所でのふっかぶつの入った薬剤によるうがいについてお聞きしたいと思います。
2:02:08
資料2をご覧ください。この薬用歯磨き、これは議員会館の地下1階のコンビニで購入した、つい最近購入したんですけ れども、大臣ご覧になっていただけますでしょうか。この薬用歯磨きには、6歳未満の使用を控え、子どもの手の届かないところに保管すると明記されています。これはなぜでしょうか。
2:02:46
薬用歯磨き、この注意書きの根拠についてのお尋ねでございました。歯の形成期に高濃度ふっかぶつを継続的に摂取することで、歯に白色や褐色の反転が現れる歯の払削症というものを発症するということが報告されております。このため、1000ppmを超える高濃度の払削を配合した薬用歯磨きを薬事承認する際に、歯の形成期にある6歳未満の子どもには使用を控え、手の届かないところに保管するという旨を注意喚起するということが適切と判断されていました。そのため、直接容器等に記載をするということを求めているというものでございます。
2:03:32
保育園や幼稚園で、ふっかぶつ専攻を実施しているところがあると聞いています。ふっかぶつ専攻、ふっかぶつうがい等は、4、5歳児の子どもたちが給食の後とかにふっかぶつが入ったうがい液を含んで、ぐちぐちうがいをするというものです。30秒間ですとか、1分を進めているところもあるようですが、週5回行っているところもあると聞いています。ところが、カナダ政府のホームページには、6歳未満の子どもにふっかぶつの入ったうがい薬、マウスリンスですとかマウスウォッシュを使ってはならない、与えてはならない、ネバーギブとかいうふうにはっきりと記されています。また、米国歯科医師会は、ADAは、6歳未満の子どもは、歯科医の監視の下でなければうがい液を使ってはならないとしています。その理由は、6歳未満の子どもは、塩化反射が十分に発達しておらず、うがい液を飲み込む可能性があると明確です。また、幼児はうがい薬を吐き出すための筋肉が十分に発達していないからという理由もあるようです。ところが、日本では、保育所や幼稚園でふっかぶつ専攻が行われています。安全性に問題があるのではないかと思いますが、どのように認識しておられますでしょうか。
2:05:05
お答え申し上げます。虫歯予防のためのふっかぶつ応用の有効性や安全性については、WHO(世界保健機関)やFDI(国際歯科連盟)のほか、日本歯科医学会など、国内外の多くの関係機関などの見解を踏まえまして、その有効性と安全性を含め、公衆衛生学的に優れた方法であると認識しているところです。今、委員からアメリカの事例をご紹介いただきましたが、CDCにおいて、今、委員がご紹介いただいたように、6歳未満の子どものふっかぶつ専攻については、専攻役を具体化し、誤認するリスクといったことが挙げられているところでございます。また、そのほか、他のふっかぶつ応用の適用が増加してきていることを認めた理由もあって、ふっかぶつ専攻の実施に関しては、司会者などに相談することを推奨しているということは、私どもとしても承知しているところでございます。一方で、集団ふっかぶつ専攻につきましては、ふっかぶつ濃度が、毎日法ですと約225から450ppm、また、週1回法であれば約900ppmと、ふっかぶつ配合始麻剤等を比較して低い、そして、使用頻度や使用時間が異なるものであるということ、また、関係学家によりますと、その使用するふっかぶつ専攻役を、たとえ1人1回分の全員量を誤認した場合でも、直ちに健康被害を発生することはないと考えられていること、また、司会者の国の方では、令和4年12月に、ふっかぶつ専攻の推進に関する基本的な考え方というものをお示しをしてございますが、集団ふっかぶつ専攻を実施する際には、司会者などの指導の下に、適切な方法で実施をする、それから、4歳未満では適切な専攻ができずに、誤認のリスクが多いため、ふっかぶつ専攻の対象としない、それから、ふっかぶつ専攻を開始する際に、適切な具合ができるか確認を練習した後に、専攻を開始をするといったことなどで、ふっかぶつ専攻の安全性を確保する必要性も併せてお示しをしてきているところでございます。そういったことから、私どもとしては、安全性は確保されているものと認識しておりまして、ただ、ふっかぶつ応用につきましては、様々な方法がありますので、ふっかぶつ濃度 のみで一概に比較できないものでございますけれども、地域の状況に応じた適切な方法によるふっかぶつ応用を行うことが、保守区要望に重要であるというふうに考えているところでございます。
2:07:17
はい。現在、実施しているところではですね、保護者への十分な説明を行った上で、同意を取っているのでしょうか。また、保護者の同意を得られた子どもと、同意を得られなかった子どもとに分けて、うがいを実施しているのでしょうか。お聞きします。
2:07:36
今、御指摘ございました、保育所などでのふっかぶつ選考の実施に際する、保護者の同意などの取得、あるいは子どもへのふっかぶつ選考の実施を、保護者の同意等により分けるといったことにつきまして、私どもとしては、先ほど申し上げました通知の中で、そういったことをお願いをしているところでございますけれども、最終的には現場の実情に応じて、御判断いただくということでございますので、現在、私どもとして、厚生労働省として把握しているところではございません。一方で、先ほど説明申し上げた通り、ふっかぶつ選考の実施に際しては、保護者などを対象とした説明会などを開催をして、保護者の意向を確認をすること、そしてまた、ふっかぶつ選考を希望しない方がおられる場合には、選考時間帯に水で選考させるなどの必要な配慮を行うことなどに、留意していただきたいということをお示しをしてございます。こうした留置校などを踏まえて、関係者の御理解を得ながら、現場の実情に応じて適切にふっかぶつ選考を実施していただいているというふうに考えているところでございます。
2:08:35
はい。インフォームド・コンセントは大変重要ですから、厚労省としても、ちゃんと守らせていただきたい、実態を把握していただきたい、通知をしていただけでは、足りないのではないかと思っています。また、6歳未満のふっかぶつ選考については、なぜカナダでは禁止されているのか。Never give、Neverのところに不当人になっているんですよね。そういう禁止されている。なぜアメリカでは、司会の監督のもとでとなっているのか。でもなぜ日本では、保育所や幼稚園で行う必要があるのか。そういう情報も含めて、きちんと保護者に提供した上で、同意をとるべきだと思います。また、現場、先ほどから言っていますように、大変忙しいんです。そんな中で子どもたち一人一人を、例えばこの子はうがい薬、この子は水と分けて、安全にうがいをさせるというのは、現実的にどうなんでしょうか。子どもたちは動き回るわけですし、相当大変です。でもこういったことを徹底できる縁で なければ、物供害を実施すべきではないということも併せて、通知していただきたいと思います。また幼児たちに30秒間、うがい薬を飲み込まないように見守っておかなければならないということです。母院が多いということもおっしゃいましたよね。だからカナダでは禁止になっているわけですね。さらに感染予防のため、吐き出した水やうがい薬の処理などにも気を遣います。常実のように、ただ先ほど言ったように、こういう保育士さんたちに、さらなる負担、時間と労力を強いることになるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
2:10:31
お答え申し上げます。今、委員からご指摘ございましたが、海外の事例なども含めて、食用物のための副化物の応用については、いろいろな考え方があるということは承知してございますが、WHOや関係委員会などから、副化物選考の安全性についてご報告いただいていること、また、先ほどご紹介した、私どもの令和4年12 月の通知でお示しをしております、副化物選考の推進に関する基本的な考え方でお示しした内容に沿いまして、適切な実施を求めていること、これまで副化物選考により健康被害を負傷したといった報告がございませんことから、直ちに6000万の子どもに対して副化物選考を取りやめるといったような状況ではないと考えてございます。今、委員からいくつかご意見を頂戴いたしました。今後とも私どもとしても、WHOの動向なども踏まえながら、関係学会などのご意見も伺うなど、必要な情報収集は引き続き適宜行ってまいりたいと考えているところでございます。速記を起こしてください。はい、必要な情報収集を行っていただくということもお答えいただきました。厚労大臣、大変恐縮ですけれども、私ここでエヤーうがいをしますから、10秒数えていただけませんでしょうか。10秒ですね。10秒がどのくらいの長さなのかですね。自分で数えます。10秒ですかね。これが30秒ですね。子どもたちがぐちょぐちょぐちょぐちょですね。死後再児がして飲み込まないということができるのか。そしてきちっとペッてですね、吐き出す筋肉も発達していないんじゃないか。そういうことから考えてもですね、大変子どもたちの安全 という点からも、保育所の業務の軽減という点からも、保育所や幼稚園でのふっかぶつ専攻はですね、もう一度検討いただきたいと思っています。またですね、資料3をご覧いただけませんでしょうか。これは2020年、3年前のふっかぶつの脳への影響について、再発表されたレビュー論文でございます。創設です。下線部のですね、アブストラクト、用紙のところの下線部には、おおむねこのように記載されています。私たちは歯磨きペーストやジェル、焦げつかないフライパン、紙反りなどの日常的な使用により、ふっかぶつに暴露されている。ふっかぶつへの暴露は、中枢神経系を含め、私たちの体にさまざまな毒性の効果を引き起こす。ふっかぶつが脳のさまざまな病態と関連があることも発見されてきたというものです。ふっかぶつの適正接種量や許容量については、まだ明確に科学的に示されていないのではないかと思います。予防原則、簡略に言えば、化学物質の安全性が説明できないものは安全ではないとする予防ルールから、カナダや米国の事例からも厚労省として、発育の途上にあり、化学物質への感受性が高い幼少期の子どもたちの暴露には、慎重なうえにも慎重を期すべきです。今から70年前は確かに、ヨーロッパや北米で、水道水にふっかぶつを入れる方法が先進的だ、画期的な方法だとされてきました。しかし今は違います。先進国では、このやめるところが増えてきています。日本でも以前と違って、自宅でふっそ入れ歯磨きを使っていたり、死海で塗布を受けているなど、家庭の状況によって様々でございます。アレルギー体質の子どももいます。個別の対応が必要になってきているのではないでしょうか。科学は日進月歩です。厚労省として、保育所、幼稚園、学校などで集団的にふっかぶつ選考を行うことを推奨するのか、最新の科学的知見、世界の数性を踏まえて再検討し、新たな見解を出していただきますよう、心よりお願いしておきます。最後に、障害児保育に対する補助についてです。昨年5月11日の内閣委員会で野田大臣から、平成30年度、2018年度、5年前の地方交付税措置の拡充の趣旨や内容について、自治体に周知するとの御答弁をいただきました。しかし、福岡県内60市町村のうち、11カ所、15%のところでは、全く補助ができていないという現状があります。つまり、住んでいる市町村によって、保育サービスの利用ができていない方々がおられるということです。全国的にも同様の状況があるのではないかと思いますけれども、どのように認識しておられますでしょうか。
2:16:18
障害のある子どもさんも、また障害のない子どもさんも同様でありますけれども、保育が受けられる環境をしっかりつくっていくということが必要であります。障害のある子どもの保育に要する費用については、平成15年度以降、地方交付税により措置をされております。それに対して、たぶん、野田大臣から言及があったんだろうと思いますが。さらに、平成30年度には、保育所等で受け入れる障害者、障害児の数の増加も踏まえ、それまで400億円程度であった交付税措置額を880億円にまで拡充をするともに、各市町村内の実際の障害児の受入れ状況に応じて算定する方式に改善を図ったところでございます。こうした対応もあって、障害児受入の実施箇所数、受入れ数とも年々伸びてきており、令和2年度では1万9965箇所、7万9260人と、平成22年度と比べますと箇所数で約1.4倍、受入れ人数で約1.8倍、こうした状況になっております。ただ引き続き、まだ十分そうした対応が進んでいない、これも私どもも承知しているところでございますので、任意の応じて適切に保育士が配置され、受入れが進むよう自治体に対して、交付税措置の趣旨をしっかりと周知して、障害児保育の推進、これをしっかり支援をしていきたいというふうに思っております。
2:17:53
ありがとうございます。まだまだ少しずつ増えてきていますけれども、やはりまだ地元の保育の方からは、障害児を持った保護者の方が来られても、現場が忙しすぎて受け入れる余裕がない。障害児の加算があっても、その加算があるのが年度途中からだったり、年度途中からの受け入れがあって、加算が間に合わないというようなこともあったり、なかなか現場としては使いづらいということもありますし、また福岡県は地方交付税ではなくて、国として障害児に特化した加算をしてほしいというふうにも求めています。本当に受け入れたくても受け入れられないということで、保護者の方も行き場がないし、保育士の人も大変心苦しいとお断りするのが心苦しいという状況がまだまだあるというふうに聞いております。ぜひこの点につきまして、もっと充実をしていきたいというふうにしていただきたいと思っています。まさに異次元の少子化対策ということになるように、低次元ではなく異次元なの少子化対策となるように、ぜひご努力いただきたいと。そしてこの10年の遅れを挽回していただきますようお願い申し上げまして、私の質問を終わります。どうもありがとうございました。
2:19:39
これにて、津村勘の質疑は終了いたしました。
2:19:53
自由民主党の佐々木はじめです。本日、政府参考人の皆さんに答弁をお願いしておりますので、大臣もしよろしければ、ご台出いただいても結構でございます。よろしくお願いします。よろしいですか。今日は、環境省にもお越しいただいておりますので、先に環境省に質問をさせていただければと思います。一般廃棄物の処理施設についてお伺いします。一般廃棄物の処理施設の入札について、新規参入を阻むような入札要件を改めるべきだと思います。今の一般廃棄物処理施設建設の入札については、新規参入ができないような入札要件になっているという指摘がございました。環境省は、入札要件は各自治体で決めることだという立場だと思いますけれども、自治体の皆さんに聞くと、環境省のホームページで掲載されている、廃棄物処理施設建設工事等の入札契約研修会資料が紹介されていて、その中の事例を参考にしているから、全国で同様の入札資格が採用されているということで、即刻私は改めるべきだと考えておりますけれども、いかがですか。
2:21:28
お答えいたします。議員御指摘の研修会資料、こちらの事例につきましては、環境省 のホームページに掲載をしていたところでございますけれども、資料をまとめたのが平成19年3月と10年以上も前のものでございますし、かつ御指摘のとおり、実績に関する確立的な入札要件、この設定を誘発するような恐れもございますので、先日この研修会の資料全体につきまして、環境省のホームページから削除をさせていただきました。この同じホームページには、廃棄物処理施設建設工事等の入札契約の手引きというものも掲載しております。こちらの手引きの方につきましては、当該工事の実施可能性を考慮しつつ、新規参入を促進するためにも、実績に関する入札参加要件を検討し、過度な実績主義を見直すことが重要であるというふうに書いてございます。ご指摘のような、ご理解を招かないようなものとあってございます。いずれにしましても、環境省といたしましては、廃棄物処理施設建設工事等の入札契約に関しまして、適正な執行がなされ、一般廃棄物の処理が市町村の責任のもとで、継続的かつ安定的に実施されますように、引き続きこの手引きの方向に沿って市町村に対して技術的な受検をしっかりとしてまいりたいと思います。佐々木萩生君。ありがとうございます。皆さん、誤解をされていたということだと思います。確かに、環境省の作った文書では、廃棄物の処理施設建設工事の入札契約の手引き、今ほどご紹介のあったところには、次の文言がございます。「入札参加資格を決定する際の要件として、多く用いられている 納入実績等は、補足的な要件として考えられる。過度な実績主義を見直すことが重要である。」というふうに記載をされておりますので、ぜひそのような取扱いを今後していただくようにお願いをしたいと思います。それでは、環境省の皆さんは、結構でございます。ありがとうございました。それでは、これから厚労省にお伺いしたいと思います。まず、傾向中絶薬についてお伺いしたいと思います。現在の傾向中絶薬が薬事承認に向けた手続に入っていると承知しておりますけど、検討状況はいかがでしょうか。
2:23:48
傾向中絶薬の承認に向けた検討状況ということでございます。ご指摘の傾向中絶薬、ミフェプリストン及びミソプロストールといいます。これにつきましては、令和3年12月にラインファーマー社から薬事申請がなされております。先般1月の末に開催をされました薬食審、医薬品第一部会、ここにおきまして、医薬品の有効性、安全性の観点に加えまして、この本罪、承認後の管理体制の面も含めて審議をされているところです。本罪につきましては、医薬品第一部会としては、承認が了承されてお りますが、社会的関心が極めて高いということから、パブリックコメントの手続きを行った後、この医薬品第一部会の上位組織であります薬事分科会におきまして、再度慎重に審議をされるという予定となってございます。
2:24:48
はい、ありがとうございます。現在パブリックコメントにかかっているということでございますので、慎重に審議をしているということでございます。この傾向中絶薬の使用ですけれども、母体保護法上の中絶とは言えないのではないかと考えています。そもそも刑法には、妥体罪というものが規定されておりまして、妊娠中の女子が薬物を用いる方法またはその他の方法により妥体する犯罪のことです。しかし母体保護法により、一定の要件下で人工妊娠中絶として指定医が行う場合に限り、違法性が訴却されているというものです。傾向中絶薬で人工妊娠中絶を行う場合も、この母体保護法に基づく人工妊娠中絶と言えるのか、私は少し疑問なんではないかなと考えています。同法の第2条の2項では、この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が母体外において生命を保持することができない時期に、人工的に胎児及びその付属物を母体外に排出することと規定をされています。つまり人工妊娠中絶というのは、生きている胎児を人工的に排出することでありますけれども、この薬は1条目を飲むと胎児の命が奪われて、2条目の薬で亡くなった胎児を胎外に排出するというものでございますから、人工妊娠中絶の定義と反しているのではないかと私は考えるのですけれども、厚労省の見解をお聞かせください。
2:26:32
お答え申し上げます。母体保護法上、母体の生命健康を保護することを目的といたしまして、14条でございますけれども、一定の要求を満たす場合、具体的には14条におきまして、妊娠の継続または分娩化、身体的または経済的により母体の健康を著しく害するおそれがあるものなどを想定しておりますけれども、一定の要求を満たす場合には、指定医師が人工妊娠中絶を行うことができるようなものとなります。これが医学上適切な方法で行われる場合には、法に基づく人工妊娠中絶であると解されるものと考えております。傾向中絶薬につきましては、投与することで薬理作用により胎児等を母体外に排出させるものでございまして、指定医師が傾向中絶薬を用いて行う人工妊娠中絶は、母体保護法に基づく人工妊娠中絶の定義に出はまるものと考えております。
2:27:39
確かに処方はお医者さんがして、飲むのは自分で飲んで、次に二乗目飲むまでは自宅に帰っていいですよと。もしこういうような取扱いをされるのであれば、むしろ妥体剤の規定の方に私は近いのではないかなと思います。本来刑法の例外規定を規定しているのが、母体保護法でありますので、その解釈というのは厳格でなければいけないと思っておりますので、柔軟解釈や拡大解釈は私はしてはならないと思っておりますので、ぜひそういった意味で考えると、この中絶薬の承認をする場合は、ぜひ法改正を検討されたらいいのではないかなと思います。時代に合わせて、状況に合わせて、法改正はきちっとやって、その下でしっかり承認をしていくということが、私は必要なんだろうと思っております。また一方で、この傾向中絶薬の承認は、改めて胎児の命の大切さとか、母体保護の必要性という、大変重大な問題を国民に問いかけるものであります。従って、この安易な使用につながらないように、ぜひお願いをしたいということです。もう一つ、母体の保護という、安全性という観点からも、十分な配慮が必要だと考えています。大量出血や痙攣、感染症の恐れもあるということでもございますし、米国では死亡例もあるということでもございます。承認された場合でも、薬の管理は厳格にして、指定医がいる医療機関で使用して、中絶が完了するまで、体調管理、できれば入院管理する必要があると思いますけれども、いかがでしょうか。
2:29:37
蛍光中絶薬の取扱いについてのお尋ねでございます。承認後の取扱いにつきましても、審議会で御議論をいただいているところでございます。ご指摘の点に関しましては、製造販売後の管理方法として、1つには、本剤の 流通は妊娠中期における治療的流算に適応を持つプレグランディン・チツア剤と同等の厳格さをもって管理すること。2つには、ミフェプリストン蛍光投与及びミソプロストウールの航空内への整地、これは母体保護法指定一紙による確認の下で行うこと。3つには、本剤の使用状況は、プレグランディン・チツア剤と同等の厳格さをもって記録管理をすること等の厳格な管理を求める予定としております。また、本剤による人工妊娠中絶は、緊急時に適切な対応が取れる体制、これを構築をしている医療機関で行う必要があるということから、日本産婦人会会の協議におきましても、本剤発売当初は、国内での傾向中絶薬の使用経験が乏しいことを考慮し、十分な使用経験が蓄積され、適切な使用体制が整うまでの間、有償施設において外来や入院で使用されるものとされております。いずれにしましても、本剤の承認後の取扱いも含めて、現在パブリックコメントを実施しております。今後、提出された御意見も参考に、薬事分科会において慎重に審議をされるものと考えております。
2:31:19
ありがとうございます。薬は指定医しか手に入らないようになっているということでもございますし、ただ、これ2錠目を飲むと、排出されるまでの時間というのはやはりかかるんですよね。やはり4時間から7時間かかる人によっては、2日かかるという人もいるようなので、飲んで自宅に帰ってくださいよと、もし何かそこで出血とか、いろいろ起こる可能性もあるわけでありますから、緊急時に対応できる体制というものの、やはりそこは施設の中で、医療機関の中で最後までしっかり処置をするということが、私は当然必要なんではないかというふうに思います。そうしないと、2錠目飲んだ後、自宅に仮に帰してしまったときに、万が一そこで何かあったとき、あるいはその時点でも、やはり医師の手を離れているわけでありますから、先ほど申し上げたように、母体保護法上の要件、やはり医師の処置によるものということからすると、柔軟に解釈、拡大解釈につながっていくと私は思いますので、そういった意味でも、しっかりと入院管理をした中で行うということをぜひお願いしたいと思います。いずれにしましても、これを承認は慎重にしていただいて、ぜひ与党に、まず部会に諮ってください。多くの皆さんの意見を聞くということを、ぜひやっていただきたいなというふうに思います。それでは次の問いに行きたいと思います。ビルメンテナンスのことについてお伺いしたいと思います。実は私、ビルメンテナンス議員連盟の事務局次長を拝命しておりまして、業界の支援をさせていただいております。しかしこれは単にビルメンテナンス業だけのことではなくて、このビルメンテナンス業というのは、やはり労働集約型産業の代表格みたいなところがあるんですよね。いわゆる人件費比率が高い業務で、人件費単価の低い仕事のことなんですよね。いわゆる最低賃金、勤務業種とも言われているわけでありますけれども、こういったところのビルメンテナンス業の支援をすることによって、仮にこのビル面の賃金が上がれば、私、社会全体の賃上げにつながるというふうにも思っております。また、シニアとかパート、障害者などの雇用の受け皿でもあ るわけでありまして、そういった社会的弱者のような方の雇用の支援にもつながると、そういう思いでビルメンテナンス業を支援をしているわけであります。清掃業というのはビルメンテナンス業の代表格でありますけれども、この清掃業というのはエッセンシャルサービスですよね。コロナ禍において感染リスクにさらされながらも、消毒の業務をしたいということです。これから感染症社会にあって、必要不可欠な仕事なんだけれども、賃金が低いということで、慢性的な人手不足といったこともございます。その中で、この最低賃金の改定というのは、大変この働いている方々の賃上げというか、処遇の改善に大変大きく寄与するんです。ですから最低賃金を上げるということは、その従業員の皆さんにとっては大変ありがたいことなんですけれども、受け入る会社にすると大変なんです。実というのも、なかなか受け入料金というか代金が上がっていかないんだけれども、最低賃金は上がっていくということで、もちろ ん業者の皆さんは人手不足だから、賃金を上げてでも、少しでも処遇の改善をして、正創員の方に気持ちよく働いていただく努力はしているんです。しかし、この最低賃金というのは改定が10月です。大概、勧告時の契約というのは4月から始まります。そうなると年度途中に賃金が上げざるを得ない状況がされるんですね。そうなるとやはり受け入料金も、本来年度途中であっても上げてあげないと、矛盾が生じるのではないかと思うんですよ。最低賃金は国が決めているんです。しかし勧告時においては4月から契約しているんですよね。年度途中の10月に最低賃金が上がると、本来上げた分は払ってあげないと、おかしいことです。ありますよね。でも実際はなかなかこれが行われていないのが現状なんです。その点についてどのように考えていらっしゃいますか。
2:36:20
佐々木大臣官房生活衛生食品安全審議官。
2:36:25
お答えいたします。まず契約金額を上げるべきではないかということについてお答えいたします。ビルメンテナンス業につきましては、今御指摘いただいたとおり、労働集約型の業種であります。全体的に賃金水準が低くなっております。このためビルメンテナンス業者が、改定後の最低賃金以上の賃金を支払えるよう必要な場合は、年度途中でもビルメンテナンス業者との契約金額を変更することが重要であると考えております。まずは国や自治体が公共調達から改善していくよう、厚生労働省が策定しております、ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライン。このガイドラインの中で、年度途中に最低賃金の改定があった場合は、適切な価格で単価の見直しを行い、代金の額の変更を検討することとしております。今年度につきましては、最低賃金の3%の程度の引上げがございました。このため昨年11月30日に、厚生労働省から各省庁や自治体に対し、最低賃金の引上げや物価上昇等を踏まえた契約金額の変更を検討するよう、依頼する通知を発出したところでございます。
2:37:53
どうも、ありがとうございます。本当最近最低賃金、毎年のように上がっているわけなんです。現下では物価高騰も誘致をかけているということで、今ほど11月30日に厚労省の方から、ビルテンメンテナンス業務に関する契約、公共調達の最低賃金引上げ、エネルギー価格物価高騰等に伴う契約金額の変更について、緊急依頼というものを発出していただいているわけなんです。これは実際毎年の業務なんですけれども、それを毎回入札のたびに、使用書に基づいて値段を決めているわけなんです。しかし、これは実際毎年のことだから、なかなか予定価格を上げたとしても、落札する会社は、前の年の値段を参考に入札しますから、でもなかなか値段が上がっていかないんですよ、実際問題として。年度途中にいくら上げてあげたとしても、結果的には次の年の入札ではまた値段が下がっていくんです。極端な言い方をすると、前の年の落札金額が、次の年の予定価格になっているのと実際同じなんです。だから本当は最低制限価格を作るとか、手当をしていかないと、いつまで経っても値段が上がらない。特に最賃も上がっている、物価も上がっている。こんな局面で値段を上げようと思うと、なかなか工夫が要るんですよ。大変なんですよ。そこで今回も11月30日に緊急依頼を発出していただいた。本当によくやっていただいているとは思ってはいるんですが、その結果、どれくらいの実施体が年度途中の契約変更に応じたか。そして厚労省、これやはり会より始めようで、厚労省の発注業務で契約変更した実績があるのか。ということについて少し調べていただければ。
2:40:10
佐々木大臣官房生活衛生食品安全審議官。
2:40:15
はい、お答えいたします。委員御指摘の昨年11月に発出した通知において、契約金額の変更の検討等を依頼しているところでございます。これを実現するために、全国ビルメンテナンス協会とも連携して、厚生労働省としてはビルメンテナンス業者からも、発注者に契約金額の変更を申し入れるよう取り組んでいるところでございます。その契約金額の変更の実績は各自治体等につきましては、現時点で把握しておりませんが、全国ビルメンテナンス協会からは、現在各自治体で交渉しているところと聞いております。引き続き、同協会と連携して、厚生労働省としては、最新のローム単価を反映した適切な契約金額の確保に取り組んでまいりたいと考えております。次に厚生労働省の方ですけれども、現在、厚生労働省が管理しております中央合同庁舎第5号館に係る、ビルメンテナンスの協議契約につきましては、昨年11月の通知を踏まえて、12月に契約事業者と協議を行いました。その結果、事業者から契約金額の変更の要望事例はなかったこともあって、結果的に協議の結果として、契約変更を見送っております。一方で、来年度、令和5年度以降の契約につきましては、契約で求める益務の量を減らしつつ、契約額について、現状3年間で約23.3億円であるところを、次の3年間では、約24.2億円へと増額となる、これは見込みではございますが、見込みでございます。引き続き、適切な契約に努めてまいりたいと考えております。
2:41:58
ありがとうございます。協議をしていただいたということで、結果、変更はしなかったということなんですけれども、そんなことを言い始めると、世の中値段が上がっていかないんですよ。下請けの会社が、資材費、燃料費が上がって大変なんやと、求め請けの会社に、何とか値段を上げてくださいとお願いに行ったと。また、求請の会社は、そう言うけど、あんたできるやろと言うとるがと一緒なんですよ。叩いてるんですよ、これ。業者叩きやってるのと一緒なんで。勧告時でそういうことが行われているという自覚を、ぜひ持っていただきたいと思うんです。ぜひそこは、協議せずに、自動的に一律人権一層当額、最低賃金上がった分は、すっかりと自動的に上げてやる、というくらいのことをやらないと、社会全体で、物価高騰の転換がなかなか進んでいかないということなので、ぜひお願いをしたいと思います。それでは、次の質問に行きます。障害者雇用の促進についてということで、清掃業に代表されるビルメンテナンス業は、障害者雇用にも貢献をしています。障害者雇用促進策というのは、いくつもあります。就労継続支援のA型、B型とか、法定雇用率を設けるとか、さまざまあるわけなんですけれども、これいずれも、直接雇用してくださいという、こういう促進策なんですよね。しかし、直接雇用したくても、業種によっては、向き不向きもあるし、適不適もあるわけなんですよ。そこで、私の提案ですけれども、すでに障害者を雇用している会社の商品やサービスを購入することも、障害者雇用をしたとみなすような制度があると、私は社会全体で障害者雇用が進むと思っています。例えば、清掃業においても、障害者を多く雇用している会社に発注をして、実際に障害を持っている方が、現場に派遣をされることによって、その業務を発注した会社も、障害者雇用率を持っているわけであります。法定雇用率を持っているわけでありますけれども、それを満たすような仕組みがあると、本当にいいんじゃないかなというふうに思います。そういった組合を使った仕組みがあると聞いておりますが、いかがでしょうか。
2:44:55
堀井大臣官房、高齢障害者雇用開発審議官。
2:45:01
お答えいたします。今、佐々木委員から御指摘がございましたように、共同組合を使った仕組みというのがございます。これは、個々の中小企業の取組だけでは、障害者雇用を進めることが困難な場合に、共同で雇用機会を確保し、障害者雇用の促進につなげていくことが大変重要でございますので、仕組みとして、障害者雇用促 進法に基づく障害者雇用率制度におきましては、厚生労働大臣の認定を受けた事業共同組合等、及びその組合である中小企業の実雇用率を通算できる特例制度が設けられております。現在認定をされている件数は7件となっております。この事業共同組合等3定特例につきましては、平成29年以降、国家戦略特性度によりまして、当該特区内においてのみ、有限責任事業組合、これはLLPということで略して申し上げたりしておりますが、このLLPについても事業共同組合等とみなして対象とされてきたところでございます。この特性度に基づいて特例認定を受けたLLPにおきましては、組合員の事業への参画や業務の発注を通じて、障害者の雇用の創出が図られ、障害者の雇用者数が増加するなどの一定の成果が見られたところでございまして、これを踏まえて、昨年の臨時国会で成立をした改正障害者雇用促進法によりまして、本年の4月から、全国においてLLPも3定特例の対象とすることとされたところでございます。このLLPにつき ましては、「異業種の企業の参画がより期待をできる」、「行政の許認可等が不要で設立手続が勘弁である」といった特徴がございます。これを活かした新たな障害者の雇用機会の創出や、組合員の間で障害者雇用のノウハウを提供し合うことを通じた個別の中小企業における障害者雇用の促進が期待をされるところでございます。引き続き、事業共同組合等3定特例や、全国展開をされるLLPの利用促進等を通じて、中小企業における障害者雇用の促進を積極的に支援をしてまいります。
2:47:27
ありがとうございます。大変な私は進歩だと思っています。なかなか法定雇用率を満たしたくても、なかなか障害者の方に働いていただく仕事がないような会社においては、今ほど御説明いただいたよう に組合をつくって、例えば、障害者雇用している清掃をやっている会社に自社の清掃を委託すれば、障害者を派遣していただければ、それも自社の法定雇用率に賛成されるということでありますから、これはなかなかいい仕組みだと私は思いますので、ぜひこの4月からということですので、使い勝手のいい制度にしていただいて、障害者雇用がどんどん進むように、ぜひお取組をいただきたいなというふうに思います。あと2分ほどあるんですけれども、せっかく大臣もお越しですので、私は今、ビルメンテナンス業の支援について少しお話をしていたいんです。実はビルメンテナンス業というような、毎年行われる業務というのは、なかなか値段が上がっていかないんですね。積算はきちっとやって、例えば今でも最低賃金が上がったりとか、物価が上がったりとかしてですね、じゃあ今年の清掃業の値段を毎年決めているんです。予定価格が上がったとしても、