1:05
ただいまから決算委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。去る19日までに伊藤孝恵君、小田瞬君、古生春友君、仁比雑生君、東平君、安妻徹君及び友能亮君が委員を辞任され、その補欠として竹爪人志君、柳瀬裕文君、鎮棟金彦君、木良義子君、森屋博志君及び松沢重文君が選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお分かりいたします。令和3年度予備費関係8件の審査のため、必要に応じ、政府参考人の出席を求めることとし、その手続きにつきましては、これを委員長に御一意願いたいと存じます。御異議ございませんか。御異議ないと認め、差を決定いたします。参考人の出席要求に違反する件についてお分かりいたします。令和3年度予備費関係8件の審査のため、必要に応じ、政府関係機関等の役職員を参考人として出席を求めることとし、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一意願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、差を決定いたします。令和3年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費、使用総庁所及び各省各庁所管使用庁所その1位。令和3年度一般会計予備費、使用総庁所及び各省各庁所管使用庁所その1位。令和3年度特別会計予備費、使用総庁所及び各省各庁所管使用庁所その1位。令和3年度特別会計予算総則第9条第1項の規定による経費増額総庁所及び各省各庁所管経費増額庁所その1位。令和3年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費、使用総庁所及び各省各庁所管使用庁所その2位。令和3年度一般会計予備費、使用総庁所及び各省各庁所管使用庁所その2位。令和3年度特別会計予備費、使用総庁所及び各省各庁所管使用庁所その2位。令和3年度特別会計予算総則第9条19条第1項の規定による経費増額総庁所及び各省各庁所管経費増額庁所その2位。以上8件を一括して議題といたします。まず財務大臣から説明を聴取いたします。
4:16
おはようございます。ただいま議題となりました、令和3年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費、使用総庁所及び各省各庁所管の使用庁所その1、ほか3件、及び令和3年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費、使用総庁所及び各省各庁所管使用庁所その2、ほか3件の自己消毒を承諾を求める件につきまして、その概要をご説明申し上げます。まず、令和3年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費予算額5兆円のうち、令和3年4月30日から当年11月26日までの間において、使用を決定しました金額は3兆1656億円であり、その内訳は新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの確保等に必要な経費等の11件であります。次に、令和3年度一般会計予備費予算額5千億円のうち、令和3年4月20日から当年11月17日までの間において、使用を決定しました金額は447億円余であり、その内訳は政府広報に必要な経費等の7件であります。次に、令和3年度各特別会計予備費予算総額8352億円余のうち、令和3年11月26日に使用を決定しました金額は23億円であり、これはエ ネルギー対策特別会計エネルギー受給勘定における燃料油価格激変緩和対策事業に必要な経費であります。次に、令和3年度特別会計予算総則第19条第1項の規定により、令和3年9月16日に経費の増額を決定しました金額は692億円余であり、これは地震再保険特別会計における再保険金に必要な経費の増額であります。次に、令和3年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費予算額5兆円のうち、令和4年3月25日に使用を決定しました金額は1兆4529億円余であり、その内訳は新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの確保に必要な経費等の5件であります。次に、令和3年度一般会計予備費予算額5千億円のうち、令和4年3月4日から同年3月25日までの間において使用を決定しました金額は4千33億円余であり、その内訳は燃料油価格、激変緩和強化対策事業に必要な経費等の8件であります。次に、令和3年度各特別会計予備費予算総額8352億円余のうち、令和4年3月4日に使用を決定しました金額は300億円であり、これはエネルギー対策特別会計エネルギー受給勧奨における燃料油価格激変緩和対策事業に必要な経費であります。次に、令和3年度特別会計予算総則第19条第1項の規定により、令和4年2月22日から同年3月29日までの間において経費の増額を決定しました金額は334億円余であり、その 内訳は交付税及び常用税配付金特別会計における地方常用税常用金に必要な経費の増額等1特別会計の2件であります。以上が予備費使用総聴書等についての概要であります。何卒御審議のほどお願い申し上げます。以上で説明の聴取は終わりました。これより、令和3年度決算ほか2件及びただいま説明を聴取いたしました予備費関係8件を一括して議題とし、質疑を行います。なお、本日の令和3年度決算ほか2件の質疑は準総括質疑でございます。質疑のある方は順次ご発言願います。
9:37
皆様おはようございます。自由民主党の和田政宗です。G7広島サミットが閉会をいたしました。訪日したウクライナのゼレンスキー大統領により、ロシアの侵略に立ち向かう意思が強く示され、G7各国が連帯して全力で支援をすることが確認をされました。我が国からも物資において新たな支援が示されましたが、戦後の世界秩序と言われるものが崩壊し、侵略を好然と行う国が出てくる中、日本は平和を寄与する国々のリーダーとして、世界の国々とともに侵略国に立ち向かっていかなくてはなりません。そうした観点からも、私は日米同盟は極めて重要であると考えています。世界の中で最も重要な同盟であると言えます。それを踏まえた上で質問をいたします。現在、我が国ではLGBTの方々への理解増進のあり方について議論が行われています。法整備が必要か否かや理解増進のあり方について議論をもっと深めるべきとの意見。法整備をする場合に、個別法としての対応ではなく、G7各国に見られるように、既に存在する法律を改正し、労働分野などでの平等原則を定めるべきではないかとの意見もあります。そうした中、ラーム・エマニュエル駐日米国大使は、我が国に対し早期に法律を制定すべきだなどとメディアのインタビューに答えてきました。また、自民党でLGBTの方々への理解増進のあり方について議論する会議が開催されていた佐中の5月12日午後4時22分にはツイッターに「果たして時間を使うべきでしょうか」と議論打ち切りを促すような趣旨の動画をア ップロードいたしました。これが個人の意見であるなら何かを言うべきものではないわけでありますが、ツイッターに上げた動画では、わざわざ駐日米国大使であることのテロップを入れていますし、駐日米国大使としてメディアのインタビューに答えています。今回のことに限らず、我が国における法整備は、我が国の国民や国民から信託を受けた国会議員が決めることであり、外国から何かを言われて進めるものではありません。この一覧の発言について、政府は個人の発言か、米国大使としての発言か確認しているのでしょうか。
11:58
駐日米国大使がLGBT関連について発言されているということは承知をしております。米国とはLGBTの問題を含めて様々なやりとりをしておりますが、同大使の発言の性質を確認したか否かを含め、その一つ一つについて明らかにすることは差し控えたいと思います。いずれ にいたしましても、政府としては多様性が尊重され、全ての方々がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる社会の実現に向け、引き続き様々な声を受け止め、取り組んでまいりたいと考えております。
12:35
多様性を守り人権を守るということは、それは極めて重要なことではありますが、我が国に特定の法整備を要求することについて、個人の発言ではなく、駐日米国大使としての発言であるならば、内政干渉に当たるのではないかという指摘があります。政府としてどのように考えるでしょうか。
12:57
内政干渉という用語、これは必ずしも 一義的ではなく、何が内政干渉に当たるか否かを一概に述べることは困難であると考えております。いずれにいたしましても、政府としては多様性が尊重されて、全ての方々がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる社会の実現に向け、引き続き様々な声を受け止めて取り組んでまいります。外務大臣といたしましては、こうした我が国の立場を、米国を含む国の内外に対して、しっかりと説明してまいりたいと考えております。
13:34
たとえ同盟国の大使であっても、米国大使としての影響力を行使して、我が国の法整備や政策に何かを 作用させようとするのであれば、我が国はそれに対して、毅然とした対応を取るべきだというふうに考えますが、政府としてはどうでしょうか。
13:52
政府としては、米国大使の意図を述べる立場にはございませんが、政府としては多様性が尊重されて、すべての方々がお互いの人権や尊厳を大切にして、生き生きとした人生を享受できる社会の実現に向けて、引き続き様々な声を受け止めて取り組んでまいります。先ほど申し上げましたように、こうした我が国の立場、しっかりと国の内外に対して、説明をしてまいりたいと思っております。
14:20
これは我が国が法整備等によって何をするかというのは、我が国が決めることでありまして、外国から何かを言われてやるということでは、私はないというふうに思っておりますので、政府のみならず、私たち議員もしっかりと、そこは強情を持ってやっていきたいというふうに思っております。次に、福島第一原発への韓国視察団の受入れについてお聞きをします。IAEA国際原子力機関も、アレプス処理水放出の安全性に問題がないとの見解を示している中、なぜ韓国の視察団を受けるのでしょうか。
14:57
ご指摘のアルプス処理水の海洋放出に関しましては、国際基準に適合し、安全性に万全を期して実施することをしております。原子力の国際的権威でありますIAEAに、専門的客観的な観点から、安全性についての評価を受けております。ご指摘の点ですけれども、5月7日の日韓首脳会談で合意をされました、東電福島第一原発への韓国専門家現地視察団については、日韓双方がこのIAEAの権威を共通の前提として、韓国国内の理解を深めてもらうべく実施をするものであります。こうした他国政府による東電第一原発への視察は、これまでも受け入れてきております。この現地視察団は、あくまで韓国国内における理解を深めるためのものとして、そのためにこの原発の視察を行うものでありまして、IAEAのレビューのように、アルプス処理水の安全性について、何か評価をしたり検証したりする、あるいはレビューをしたりするものではないということでありまして、このことについては、韓国側も同様の認識であることを確認しております。この視察を通じまして、我々としてはタンクの状況とか工事の進捗、アルプス処理水の放出の際には、規制基準以下まで浄化をすること、さらにそれを海水で希釈することなどを丁寧に現場で説明をして、そして、韓国国内におけるアルプス処理水海洋放出の安全性について、理解が深まることを期待しております。なお、 申し上げれば、トリチウムに含む液体廃棄物の海洋放出は国際観光に沿うものでありまして、この福島第一原発のアルプス処理水を処分する際の、年間22兆ベクレル未満というトリチウムの量は、例えば、韓国のウォルソンの原子力発電所から放出しておりますトリチウムの量、年間約71兆ベクレル、これよりも小さいということでありまして、こうした事実についても、観光側にしっかりと説明し、伝わることを期待をしているところであります。
17:07
これは、もし韓国側から処理水放出について、ネガティブなコメントが出てきた時というのは、どうするんでしょうか。
17:18
家庭の質問についてのお答えは、差し控えさせていただきますが、今回の視察は、今、西村大臣からもお話がありましたように、韓国国内における理解を深めるために行うものでありまして、これまでの説明等と併せて、このアルプス処理水の海洋放出の安全性について、韓国国内の理解が深まることを期待しております。今回、政府としては、高い透明性をもって、科学的根拠に基づく誠実な説明を行うということによりまして、アルプス処理水の海洋放出の安全性について、韓国国内における理解が深まるように努めていく考えでございます。
17:57
これは政府答弁で、アルプス処理水の海洋放出の安全性について、検証とかレビューが行われるものではないということを、大臣ご答弁なさいましたが、これを行われないと確信していますが、もしそのようなことがあったら、これ大問題でありますし、もしそれをもとにしてネガティブなコメントが出てですね、これ私風評被害とは言っていません。科学的根拠に基づかないものですので、風評いじめと言っていますけれども、もし風評いじめというものが起きるということであるならばですね、漁業関係者に我々も被災地選出の議員としてですね、これまで丁寧に説明をしてきた、まさに各省庁、政務官僚の皆さんもですね、そういう風に説明をしてきたものがですね、一気に水泡に起きす危険性がありますので、これはもうしっかりと対応していただきたいという風に思います。そしてお聞きをいたしますが、韓国は福島、宮城など8県の水産物の禁用を続けております。政府として禁用を解かせるためにどのように対応するのでしょうか。
18:57
東日本大震災後の日本産食品等に対する輸入規制の撤廃、これは政府の重要課題であります。韓国に対しても様々な機会を捉えて早期の規制撤廃を働きかけてきております。風評被害対策の観点では、外務省として国内外でのレセプション、また被災地の食品の安全魅力を発信する番組や動画の制作配信等を通じまして、被災地産品や日本産種類などの魅力を発信するなど、様々な取組を展開してきております。今後もあらゆる外交機会を捉えまして、また在外交換や海外で築いた人脈といった外務省の持つリソースを最大限活用しながら、戦略的な取組を関係省庁と連携しながら全力で行ってまいります。(和田)これは視察団を受け入れるわけですから、これは金融は必ず解かせていただきたいというふうに思います。経産大臣はこの後質問はありませんので、ご対していただいて構いません。お願いいたします。経産大臣、ご対応していただいて結構です。
20:02
(和田)次にNHKについて聞いていきます。昭和30年にNHK総合テレビで放送された短編映画「みどりなくしま」について、まずお聞きをいたします。この「みどりなくしま」は、群間島とも呼ばれる長崎県の橋間炭鉱を取り上げていますが、その炭鉱内とされる映像では、作業員が炭鉱内の狭い口道を、上半身裸のふんどし姿で、ツラハシを持って身をかがめて作業する姿が映っています。この映像を韓国のテレビ局などが、そのまま戦前や戦中の過酷で劣悪な強制労働の証拠として放送しておりますけれども、群間島の旧島民や元炭鉱職員は、このような状態で作業を行う場所は、橋間炭鉱内には存在しなかったと明確に述べています。別の炭鉱で、別の炭鉱で、ロケで撮影された可能性が高いのに、これを群間島のものとされ、旧島民の方々は、群間島は強制労働の島だと、言われなきバッシングで名誉を傷つけられ、苦しんでいます。こうしたことについて、私をはじめとする国会議員が国会審議で取り上げて、一昨年に当時の前代NHK会長が、十分に元島民の方々に向き合うと答弁をしましたので、その後NHKは旧島民の方々としっかり会って話をするとのことであると、いうふうに思っておりましたけれども、4月3日の党委員会における稲葉会長の答弁では、NHKとして旧島民の方々と会ったのか会っていないのか、明確な答弁がありませんでした。NHKとして旧島民の方々とは会ったのでしょうか。
21:36
お尋ねの緑亡島の映像の一部が、番組の趣旨とは関係なく、韓国の施設で展示されるなどにしていることについて、元島民の方々が名誉を傷つけられたと、お感じになっていることは大変に感じてございます。おととし5月の参議院決裁委員会の答弁の後、NHKでは元島民の方々に対して、その時点での調査結果をお送りしましたし、また、更なるご指摘がございましたので、その後、できる限りの調査をし、おととし12月に調査結果のご報告をお送りしました。さらに、昨年9月にもお問い合わせに対する回答をお送りいたしました。元島民の方々とは、これまで代理人を通じてやりとりを続けてきてございますけれども、どのような形でご説明するのが適切なのか、これまでの経緯を踏まえた上で、さらに検討してまいりたいと申してございますが、今後も問い合わせがございませれば、正義をもって対応していきたいと考えております。念のため、行動内での映像については、今後一切使用しない。ほか、外部に提供しない。当該番組の再放送も行わないということにしてございます。
23:05
確認ですが、報告をしたということと代理人がとい うようなことがありましたけれども、これ報告についてはNHKが直接出向いて、時間をとって島民の方と話したのか、それとも代理人、これ弁護士なんだと思いますけれども、弁護士を通じて送報したということのみなんでしょうか。どうでしょうか。
23:32
原則、代理人の方を通じてご報告をいたしました。
23:39
報告というのは代理人が出てって説明をしているんでしょうか。それとも何か、文書で送報したのみなんでしょうか。どちらでしょうか。
23:55
基本的には文書の形で代理人を通じてご報告させていただきました。
24:06
これ十分に向き合うというふうにNHKの前田会長が答弁しているわけですよ。これ旧当民の方々のNHKに対する不信感というのはものすごく強まっています。これは十分に向き合うといって、向き合っていない、その文書で送報するというのは、これ国会答弁に私反すると思いますよ。これ国会軽視だというふうに思います。重大ですこれ。旧当民の方々と十分に向き合うためにどういうふうに対応するのか答弁願います。
24:39
NHK会長になりまして、まだ日が浅いということでございまして、いろいろ勉強してまいっております。今後しっかり検討して、何が適切なやり方か、どういうふうにすればいいかということについて検討し、実施に移していきたいというふうに考えております。
25:03
今までの対応を十分に向き合っていませんから、今の会長の答弁は、そうしますと、これまでのことを見直して、それ以上の対応をしっかりやるということでよろしいですね。
25:18
これまでの経緯をよく調べた上で、きちっと対応していきたいということでございます。
25:27
会長がそういうふうにおっしゃるのであれば、今までの対応を見直すんだというふうに私は思っておりますし、十分に向き合うという答弁、また今会長の答弁、これ重いですから、これしっかりとやっていただかなくてはならないというふうに思います。それで、橋間担当内の映像について聞きますけれども、私も元放送局員でありまして、NHKにおいてはアナウンサーとしてだけではなく、番組制作も行ってまいりました。プロデューサーやディレクターとしての業務も行いました。ハイビジョンカメラも回せますし、デジタル編集も自ら行うこともできます。そうした観点からお聞きをいたしますけれども、橋間担当内の作業員の映像で、作業員が担当内の狭い行動を、上半身裸のふんどし姿でツルハシを持って、身をかがめて作業をする姿を映していますけれども、これ、体が全く作業員の肩は汚れていないなど、担当作業ではありえない映像となっています。ヘルメットは橋間担当内で使用されていたものとは違うということが明らか になっていますし、ヘルメットにライトがついていないことや、上半身裸での作業は、この担当の法案規定にも反します。私はこうしたことから問題となっている映像は、別の担当でロケ撮影をした映像を使用しているのではないかと考えますが、こうしたロケ撮影の可能性については検証したのでしょうか。
26:51
御指摘の映像につきましては、戦後10年が経過した昭和30年、1955年に撮影されたもので、戦時中の映像ではないということが、フィルムの調査から判明してございます。当民の会の御指摘を受けて、NHKでは、関係する資料の確認、当時取材・制作に関わった部署の関係者など、およそ70名から聞き取りを行ったほか、NHKに保管されている130以上に上る単行の映像の精査など、内部資料の確認作業に加えまして、70枚の書類あるいは関係資料の精査、当時の単行についての詳しい専門家等20名に近い方々から、意見の聴取を行いました。その結果、2021年12月21日に当民の会にその結果についてお送りしてございます。検証の結果は、別の単行の映像を使用した痕跡はないということでございます。ただ、当民の会が捏造だと御指摘になった事実関係について、十分には確認ができなかった、そういう内容も一部に含まれてございます。繰り返しになって恐縮でございますけれども、このような行動内の映像につきましては、今後一切使用しないほか、外部にも提供しないし、当該番組の再放送も行わないということにしてございます。
28:29
これは番組制作者だとわかるわけなんですけれども、明らかにそこの部分の映像だけはおかしいわけですよ。それで、他の単行の映像からの流用はないということは、それは例えばニュース映像だとか、番組などで使用したものについてはないということがこれまでの説明なんですけれども、ここに映像をはめ込むことを目的に、新 たにロケなどをした、いわゆるそれについては十分な検証をなされていないわけですよ、NHKの中で。だから当民の方としっかり話し合って、それで当民の方々の名誉の回復のためにもやってほしいということを言っているんですが、NHKはここまでおやりにならない。私はしっかりやるべきだというふうに思っています。この「みどり泣き島」の映像はですね、韓国の放送局KBSやMBC、韓国国立日程共生動員歴史館で、共生労働の証拠として使われています。NHKはこの番組は単行労働の生き生きとした姿を描いたものであると、これまで答弁していますけれども、であれば明らかに番組趣旨に反する映像使用を、これらのテレビ局や韓国国立の歴史館が行っています。NHKはどのような対応を行ってきたのでしょうか。
29:34
委員御指摘のとおりでございまして 、韓国KBSには2010年にNHKの番組を海外の放送局などに提供する枠組みの中で、「みどり泣き島」の映像を提供いたしました。提供した際のルール上、申請のあった番組以外に当該映像は使用できないことになってございますが、例えば昨年2022年3月、韓国政府の記念式典をKBSが中継で放送した番組の中で、「みどり泣き島」の映像が使用されたことを確認したために、昨年7月、目的外資用や外部提供をしないよう徹底を求める所管を送った次第でございます。また、NBCや御指摘の施設に対してNHKが映像を提供した事実はございません。「みどり泣き島」の映像の一部が番組の趣旨とは関係なく、結果的に韓国の施設で展示されていることについて、これで元島民の方々が名誉を傷つけられたと感じるのは、大変遺憾でございます。NHKはこれまでも対応を検討してきましたが、「みどり泣き島」の映像は韓国の法律上、あるいは著作権の保護機関を過ぎておりまして、展示の取りやめなどを求めることは法的な根拠もなく、実効性に限界があるなというふうに考えてございます。このため、NHKとして も現時点ではなかなか対応が難しいという面がございますが、こうした中でどのような対応ができるか、引き続き検討してまいりますけれども、今後、さらにNHKの政策の意図と違う使われ方が確認された場合には、NHKとしてでき得る対応をとっていきたいというふうに考えてございます。
31:39
これ、著作権が切れてようが、番組制作者としての責任がありますから、これは強い対応をとっていきたいということでありますけれども、これは会長として使うなということを公式に記者会見ですとか、表明すべきだと思いますか。それはいかがでしょうか。
32:01
繰り返しになって恐縮ですけれども、著作権が既に切れておって、法的な根拠がないということでございますので、第三者の行為についてその等不当を対外的に組織的に表明することは、なかなか難しいというふうに考えてございます。が、NHKとしても、現時点では対応に難しい面があるとしても、こうした状況の中でどのように対応ができるか、引き続き検討していきたいというふうに思っております。
32:30
次にNHKの副会長や理事の公額報酬問題についてお聞きをします。資料をご覧ください。NHKの役員の報酬の一覧です。NHK副会長の報酬は年間2690万円、専務理事は2360万円、理事は2260万円です。外部から優秀な経営幹部を招くのであれば、妥当な金額かもしれませんけれども、現在副会長、専務理事、理事、計11人は、全員NHKの内部の出身者です。NHKの退職金数千万円を得た上で内部昇格をし、2年理事を務めて退任すると、理事報酬プラス退職金で2年間で計5400万円を得られると、これ極めて高額です。これらの報酬も国民からの受信料が原資でありますけれども、理事などの役員報酬は平成26年以降、この10年全く引き下げていません。この間、平成29年までの5年間で、一般職員の給与は段階的に1割削減したのに、経営陣は報酬を削減していません。役員の報酬を削らずに、一般職員の給与を削る、これは民間企業ではありえません。NHKは経営改革の途上であると自ら言っており、理事などの役員はNHK職員のうちに十分な給与と退職金を得ているわけですから、その報酬を下げるべきだと思いますが、会長はどのように考えますか。
33:48
役員の報酬は、報奏法第61条により支給の基準の策定と公表が義務付けられてございまして、副会長は現行2690万円、理事は現行2206万円となってございます。この支給要額は、毎年度経営委員会において、しっかり御審議いただいた上で決定しているものでございます。役員報酬は、これまでも何度も引き下げてきてございます。現行の副会長の報酬額は、1996年度、平成8年度と比べて26%余り、額にして974万円引き下げてございます。理事も同様に、1996年度と比べて25%余り、額にして768万円引き下げております。私も民間企業で勤務した経験がございますけれども、NHKの役員の報酬額は、民間企業と比べて著しく高いとは感じてございません。今後も民間企業の動向などを勘案し、適正な水準に設定すべく、経営委員会においてお諮りしていきたいという考えでおります。
35:18
現下の経済情勢の中で、本当に国民は一円を切り詰めて頑張っている中で、著しく高いとは言えないという答弁が出たのは、私驚きなんですけれども、しかも今、律々ご説明がありましたが、平成26年以前の引き下げの話されてますけれども、平成26年以降10年間全く下げてないんですよ。経営委員会でということを、これまで累次答弁されるんですが、これ役員の報酬については、NHKのこの理事たちが参加する理事会で決定した後に、経営委員会に提案しますので、理事などの役員でこれ引き下げ決定できるんですよね。過去の役員報酬引き下げ時もそうしてるんですけれども、これやんないんですか。
36:12
委員御指摘のとおり、役員報酬については理事会で議論しまして、その結果について経営委員会にお諮りするという立ち付け決まり方でございます。平成25年度に引き 下げを怠った際にも、経営委員会からは、役員報酬は過去にも大きく減額しており、これ以上下げる必要はない、とか、民間の役員報酬等と比べて高い金額ではないといった意見が出されたと承知してございます。いずれにしても、御指摘の点については、NHKの財務状況、それから民間企業や公的間の対応状況などを踏まえながら、総合的な観点から対応し、経営委員会の御承認をいただくという形にしていきたいというふうに思っております。
37:11
10年経ってます。10年前の話をして、一時利息高くないというのが、NHK会長の見解であるということを認識をいたしました。そしてNHKの副会長や理事ですけれども、その後、NHKの子会社や関連会社、関連法人に甘くなれば、さらに高額報酬が続きます。ちなみに昨年NHK理事を退任後、NHK厚生文化事業団理事長になった人物がいますが、理事長の報酬は1260万円です。お聞きします。NHKの関連会社の株式会社放送衛生システム、これNHKが株式49.9%を保有しておりますが、その社長にも元NHK理事が就任しておりますが、報酬は年間いくらでしょうか。
37:58
手元に資料がございませんので、その数字について確認はできないのですが、基本的にはNHKの役員が、関連団体に対して社長として派遣されることはございます。一般に民間企業の場合、親会社が子会社の経営をしっかりやるために、親会社の役員を派遣するということはあるわけで、いわゆる天下りというのとは、ちょっと性格を異にしてございます。したがって、そういうところに対しては、適材適所で役員の任用をしておりますが、基本的にはNHKの役員であれ、あるいは外部でお任せをしたい方であれ、内部でプロパーとして、立派な、適切な割の方は役員になっていただく、社長になっていただくという形で、適材適所に任用をしていた結果、こういう形になるということでございます。
39:17
これは通告していますので、何でデータを持っていないんですかね。これNHK、しっかりやってくださいよ。これも国会啓示というふうに言えますよ。その子会社、関連会社、関連法人について、現職の職員が出向しているという事例もありますが、今私が問題視したのは、理事退任後にそういったところに就任をして、さらなる高額報酬を受けているわけですよ。これ、原始は国民の受信料です。関連会社も受信料をもとにするNHKの関連事業でやってますので、これはもうちょっと会長、私一般感覚からはもうかけ離れていると、これNHKの受信制度の根幹に関わる問題であるというふうに思っています。次に、電波オークションについて聞きます。放送局が抱えている電波、周波数の活用ですけれども、私は将来的に通信の発展により、通信の周波数が枯渇することから、放送局が抱えている周波数を解放し、電波オークションを実施することを訴え、政府にも働きかけてきました。例えば放送局においては、マラソン中継や朝や夜のニュースでの中継などでしか使わない、使用頻度の低い周波数も既得権だとして抱え込んで、他の事業者に使わせてきませんでした。この点を私も指摘し働きかけてきましたが、総務省においては、これまでの運用を見直し、放送局の中継用の周波数で使っていない時間帯を通信事業者に解放すべく調整が行われていると聞いておりますが、どうなっているでしょうか。
40:48
我が委員のご質問にご答弁申し上げたいと思います。総務省では、周波数の有効利用を図るため、既存システムが運用していない場所や時間の周波数を他の用途に有効活用するダイナミック周波数共用を推進しております。昨年5月には、放送事業者がマラソン中継などの放送中継用回線として利用している2.3GHz帯について、ダイナミック周波数共用を前提として、携帯電話事業者に周波数を割り当てたところです。具体的には、放送事業者があらかじめ放送中継用回線の運用時間や運用場所などをシステムに登録し、その情報をもとに携帯電話事業者が基地局を運用することにより、お互いに懇親することなく有効に電波を利用することを可能とするものです。現在、携帯電話事業者により基地局の整備が進められており、本年の秋頃までには周波数共用を開始する予定でございます。
41:47
私は放送局での同時配信、ネットでの同時配信が可能となった今は、放送局がこれほど多くの周波数は抱えている必要はないというふうに思います。通信における将来的な周波数の枯渇を考えた場合に、電波オークションの実施もし くは、放送局から必要のない周波数を返上させて、通信の発展に注力すべきと考えますので、これについては引き続き、総務大臣、また総務省にしっかりと提起をしていきたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。総務大臣におかれましたら、この後質問がありませんので、ご対していただいても構いません。松本総務大臣、ご対応いただいて結構です。
42:26
次に、国土地霊の施策の推進の観点から聞きます。国土地霊は今や地図にとどまらず、地理空間情報の活用においても重要な役割を果たしています。例えば、水害が起きれば、SNSからの情報や航空機などの調査により、速やかに深水想定像を発表するなど、政府全体の災害対応における情報の要となっています。こうしたことを踏まえた上で、今国土地霊が推進している取組についてお聞きをします。自然災害伝承費の地図掲載の取組について聞きます。自然災害伝承費は、地震や津波、火山災害などをはじめとした各地で起きた過去の災害について記されており、全国各地に存在します。平成31年3月に国土地霊院は、この自然災害伝承費について、新たな地図記号を作り、地図への掲載の取組を進め、国土地霊院のウェブ地図でも公開してきました。国土地理委員長に聞きます。現在の取組の進捗はどうなっているでしょうか。
43:32
我が国には、過去に発生した洪水、土砂災害、津波、火山災害等の自然災害の様相や被害の状況などを先人が後世に伝えるために作られた石碑やモニュメントが多数残されております。これらの石碑に残された災害教訓を幅広く伝えるため、国土地理院では令和元年に自然災害伝承費の地図記号を制定し、本年5月18日の時点の合計で547市町村、1900規模ウェブ地図である地理院地図やハザードマップポータルサイト、2万5千分の1の地形図に掲載しております。これらの自然災害伝承費が残した教訓は、地域で共有され、実際に防災・減災に結びつくことが重要です。地域に残された伝承費を探し出す取組や、伝承費をめぐるウォーキングイベントなどは、教訓の共有に効果的であることから、こうした取組事例を国土地理院のホームページで紹介しております。さらに、国土地理院で独自に把握した伝承費の情報を地方公共団体に提供し、登録の取組を促したり、有料な活用事例を地域や教育現場で紹介するなど、自然災害伝承費の公開と活用促進に、今後とも積極的に取り組んでまいります。
45:02
こうした自然災害伝承費を地図で知り、現地を訪れ実際に見るという取組は、学校における命を守る防災教育にとって重要と考 えます。防災学習への活用について、文科大臣はどのように考えるでしょうか。
45:19
防災教育につきまして、ご質問ございました。小学校の学習指導要領におきまして、過去に発生した地域の自然災害などに着目すると示されていることなどを踏まえまして、各学校の実情や各教科等の特質、そして児童生徒の発達段階に応じまして、指導が行われているところでございます。文部科学省の学校安全総合支援事業においては、小学校が国土地理院による自然災害伝承費の地図を活用いたしまして、防災マップを作成し、津波記念碑について学ぶ活動が報告されております。こうした活動について、学校安全に関する情報を学校関係者等に周知するためのポータルサイトにおいて、これも周知をさせていただいております。また、文部科学省の行政 担当者の連絡教育課におきましても、国土地理院の担当者から、自然災害伝承費の地図を含めまして、防災教育に関連する取組というものを紹介をしていただいております。以上です。
46:37
ありがとうございます。国土地理院は、こういった取組のほかに、現在、地図や食料、地理空間情報の活用において、国際機関に職員を出向させるなど、国際的なリーダーシップをとっておりますので、これについては、また改めてお聞きをしたいというふうに思います。次に、自衛隊の幹者、宿舎について聞きます。自衛隊には、緊急参集要員が居住する無料宿舎とともに、有料宿舎があります。有料宿舎は、老朽化などが目指すところもあり、しっかりと戦いを進め、その数を確保することが重要と考えます。また、有料宿舎の確保、自衛隊員の生活や隊員 募集のために重要であると思いますが、無料宿舎、有料宿舎、いずれもしっかり維持・確保すべきと思いますが、防衛大臣、いかがでしょうか。
47:23
防衛力整備計画においては、必要な宿舎の着実な整備のほか、宿舎の近代化や計画的な老朽対策に取り組むこととしております。令和5年度予算においては、必要な宿舎の整備のほか、外壁改修や内装のリノベーション等の宿舎改修を含む宿舎事業の経費として、前年度費2.3倍となる約943億円を計上しております。自衛隊がその能力を十分発揮し、仕方なく任務に全うするためには、居住環境の改善に取り組むことが重要であり、御指摘の自衛隊確保にしっかりと努めてまいりたいと考えます。
48:08
ありがとうございます。しっかりやっていただきたいというふうに思います。次に、G7無事に終わりました。我が国においては、次には大阪万博などビッグイベントが続いております。そこで過激派の動向についてお聞きをします。私や野党議員もこれまでに質問をしておりますが、角丸派とJRソウレン、JR東ローソの関係について、現在どうなっているかを質問をまずいたします。また、JR東ローソからの組合員大量離脱などを受け、新たに結成されたローソへの角丸派の影響力について、どのように見ているかお聞きをします。
48:45
お答えいたします。警察 では平成8年以降、角丸派の非公然アジト28カ所を摘発し、これらのアジトの一部から応収した資料を分析するなどした結果、JRソウレン及びJR東ローソ内において、角丸派活動家が影響力を行使し得る立場に相当浸透していると見ていると承知しているところです。また、警察のおいては、JR東ローソから脱退した組合員によって結成された労働組合について、角丸派との関係について、解明に努めているものと承知しているところであります。
49:33
しっかり対応していただきたいというふうに思います。最後の質問です。COCOAについてお聞きをします。新型コロナウイルス接触確認アプリCOCOA導入以前の2020年5月に、日本司会のCOVID-19有識者会議のホームページに国立情報学研究所が国内で制作されたCOCOAと同様のアプリの研究論文を発表いたしました。国内の研究者や企業で開発したものでしたが、これについて導入の検討は行われたのか、また、濃厚接触可能性を検知するアプリの課題などについて指摘がなされまして、まさにCOCOAの課題においてそのとおりになりましたが、こうした指摘はCOCOA導入に当たって取り入れたのでしょうか。
50:16
COCOAの開発にあたって海外での事例とか、あるいは国内での様々な事例の検討は行ったようでございますが、今、委員から提起のありました論文については検討の対象になっていなかったというふうに聞いております。総括の報告の中でも、やはりこのCOCOAの準備の時間が足らなかった、それから平時に有事の備えの体制がなかった、そうしたことが指摘されておりますので、次回に向 けてそうした課題についてしっかり対応できるように対処していかなければならないと思っております。
50:52
指摘をしたいのは国立情報学研究所は文科省の所管です。いろいろその国会については、内閣官房ですか厚労省動いたわけですけれども、やはりそこをしっかりと束ねて情報を上げるということが重要であるというふうに思いますので、何卒お願いいたします。以上で質問を終わります。
51:49
自由民主党の宮城慎吾でございます。質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。少し質問の順番を変えまして、まずは法務省出入国在留管理庁の方からお聞きをいたします。現在日本には多くの外国人労働者がいますけれども、本日は技能実習制度を取り上げたいと思います。まず、実習生の転職についてお聞きをいたします。技能実習制度1号、2号の転職に関する制度の概要、そして転職を原則認めていない理由は何か、さらに転職を許す例外規定はあるでしょうか。そしてまたその転職の実数値を教えてください。最後に技能実習1号、2号で年間の失踪者数は大体お幾らでしょうか。
52:49
まず転職についてご質問がございました。技能実習は限られた期間内に計画的かつ効率的に技能等を習得するという観点から、原則として実習先の変 更を認めておりません。しかしやむを得ず技能実習の継続が困難になった場合で、かつ本人が技能実習の継続を希望する場合には、実習先の変更が可能となっております。具体的には、例えば実習先における人権侵害行為があった場合はもとより、実習先の経営上、事業上の都合のほか、労使間や対人関係の諸問題など、現在の実習先で技能実習を続けさせることが、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護という趣旨に沿わない事情がある場合には、相当程度柔軟に実習先の変更を認めているところでございます。お尋ねの転職した技能実習生の数につきましては、在留資格技能実習で在留する技能実習生本人から、入管法上の活動機関の移籍に関する届出がなされた件数で申し上げますと、令和3年の1年間で約6,700件となってございます。それから技能実習生の失踪者についてお尋ねがございました。令和4年の技能実習生の失踪者のうち、技能実習1号は3,844人、技能実習2号は4,653人となっております。
54:20
ただいま技能実習制度の見直しの議論が進んでおりますけれども、1号、2号の今御説明いただきました現行制度に関しまして、原則転職の禁止につきまして、規制の緩和を求める意見と、そして今のままでいいではないかという意見があると聞いております。その2つの意見につきまして、概要をお知らせください。
54:50
現在開催されております技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議において、転職の在り方を論点の1つとして御議論いただいているところ、有識者からは転職が原則として認められていないことが、技能実習制への様々な人権侵害を発生させる原因となっている。また、暴行や虐待という普通の雇用形態では考えられない人権侵害を防止するには、転職制限をなくすことが不可欠である。人権の遵守が国際的にも非常に厳しく要求されていることから、国際的な批判に耐えられる制度設計にすべきである、などの転職制限の緩和を求める御意見がございました。他方、現行制度の維持を求める意見としては、技能実習の観点から考えれば、3年程度は技術をしっかり身につけ、生活する上で必要な日本語も身につけてもらう機関として、原則転職費化という制度設計で見直すことが重要。あるいは、技能実習には一定の期間が必要であり、受入費用負担、事業計画等の観点からも、ほとんどの事業者が技能実習生の一定期間の在籍を望んでいる、などの御意見がございました。
56:11
ありが とうございます。私は技能実習制度につきまして、控えの部分はたくさんございますけれども、見直しをしているということでございますので、陰の部分を2点お知らせしたいと思います。まず第1点目は賃金の問題でございます。最低賃金に張り付いているケースが多いというふうに聞いております。そして2点目が技能実習を開始後、原則3年間は転職ができないという仕組みになっております。1点目に申し上げました最低賃金に張り付いているケースが多い、その一因には転職ができないからではないかと考えております。また技能実習生のごく一部ではございますけれども、人権侵害があり内外から厳しいご批判を受けております。その大きな要因にパワハラ等があっても職場をなかなか変更できないという現行の制度がございます。現行の仕組みは国際貢献を狙いといたしまして、実証を積んでもらうということです。そして母国に帰って日本のノウハウを移転をするということであります。ただ日本に慣れ親しんでい ない外国人の実習であるため、日本の文化とか当然言葉を知る意味でも少なくとも一定期間、私は半年とか1年間ぐらいは同じところで実証を積むということは当然ある程度妥当な考え方だろうと考えます。一方今後もし人材確保、労働力の確保を一本に絞って制度を抜本的に変更するとした場合にはやはり労働者でございますので、日本人にない規制を外国人だけに厳格に適用するのはやはり妥当ではないと考えます。技能一周生に転職を広く認めると、ただ問題も起きてもあります。みんな東京に行ってしまうんじゃないか、大阪、名古屋に行ってしまうんじゃないかという地方が困るという批判を中小企業の方、経営者の方からお聞きしますけれども、労働力確保という一本に絞った制度を見直すのであれば、日本人に対して規制をかけていない分野について、外国人にだけかけるというのは、これはなかなか国際的には通用しないんだと思います。理念といたしましては、日本人労働者と同等の扱い、またはそれに近い扱いをするのが、多分国際標準だろうと考えております。人材確保、そして労働力確保のために、新たな仕組みを創設しても、日本語があまりできない、スキルの低い外国人の場合には、先ほど申し上げましたように、一定期間生活の研修のために、最初の受入企業などが、初期投資を現状いたしております。世話をしているわけでございますけれども、もしそれがないと、外国人も日常生活に困り、職場が回らない、地域社会との共生もできないんだろう、というふうに思います。今回、政府は新たな仕組みを、人材の確保と人材育成という、2つの目的を掲げて、正当設計を目指しているというように、私は拝察をいたしております。だとすれば、転職を限定的に認める場合には、最初に初期投資をして、日本に初めて来られる方が多いんでしょう。その方に日本語を少し教え、日本の文化、そして地域社会との付き合い方について、手取り足取り教えてくれた最初の企業の方、農業生産法人もあるでしょうけれども、そうした方々が、投資した分をしっかり、ある程度は回収できるような仕組みをつきませんと、正直者が馬鹿を見るというか、真面目に日本に 来た外国人の世話をした企業さんから見ると、せっかく教えてあげて、世話をしてあげたのに、ちょっと日本に慣れ親しんだら、大阪、名古屋、東京へ行ってしまう。これはやはりあまりにもかわいそうだと私は思います。ですから、人材の確保と人材育成、量値並みの制度設計をする場合であれば、ある程度、転職は認めるけれども、初期投資をしっかりある程度回収できるというか、保証するような仕組みがあった方がいいのではないかと、私はかねて主張いたしておりますけれども、その点、法務大臣どのようなお考えでしょうか。
1:00:50
現在開催されております、技能実習制度及び特定技能制度のあり方に関する有識者会議において、御指摘のような転職のあり方を論点の一つとして、今御議論いただいているところであります。御指摘の受入企業の初期投資費用の負担のあり方については、有識者会議では、 自由意思で転職を認める場合、入国の際の旅費等の費用負担について、次に受け入れた事業者が支払うこと等も検討が必要であるというような御意見ですとか、受入企業においては、来日時のコストだけではなく、育成をするプロセスにおいても相当なコストを負担しているところ、コストをかけても賃金が高いところに転職されてしまうという不合理な問題がある。こういった御意見をいただいています。こうした御意見を受けて、中間報告では、検討の方向性として、転職制限のあり方については、受入企業等における人材育成に要する期間、受入企業等が負担する来日時のコストや人材育成に係るコスト、産業分野や地方における人材確保及び人材育成、我が国の労働法制との関係、労働者の権利行使に与える影響など、新たな制度の目的である人材確保や人材育成との関係を踏まえた、総合的な観点から、最終報告書の取りまとめに向けて、具体的に議論していくこと、こういったことなどが示されているところであります。私は、宮城委員の御指摘は、御もっともだと思います。有識者会議においても、中間報告で示さ れた検討の方向性に沿って、最終報告書の取りまとめに向けた議論がなされていることになりますが、いずれにしても、私としては、委員の問題意識はわかるので、有識者会議での議論を踏まえつつ、関係省庁とも連携しながら、政府全体でしっかりと検討を行っていきたいと考えています。
1:02:52
齋藤法務大臣、ぜひしっかりとして、丁寧な議論を重ねて、いい結果を出していただきたいと思います。法務省、そして、入管庁の質問は以上でございますので、委員長、御配慮を賜ります。法務大臣と入管庁は、御退出して結構です。
1:03:18
これに関連しまして、厚生労働 省にお聞きをいたします。先月、公表されました、令和5年の日本の将来推計人口についてお聞きをいたします。出生注意の推計によりますと、我が国では、2070年に外国人が人口の1割を超えるという推計が公表されております。この推計につきまして、外国人はどのように取り扱い、こうした推計の結果となったのでしょうか。
1:03:56
お答え申し上げます。先月、国立社会保障人口問題研究所が公表いたしました将来推計人口でございますが、国際的に標準とされる人口学的指向を用いて、人口変動要因である出生・死亡、国際人口移動について、現状で求め得る実績データに基づき、過去から現在に至る傾向数性を将来に投影する形で推計されているものでございます。ご指摘の外国人に関する仮定でございますけれども、従来から国勢調査年までの過去5年間の実績を基本として設計されており、今回も 新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けました2020年のデータを除外して、2016年から2019年にかけての外国人の入国調査数が年平均16万人であったという実績を基に、外国人の入国調査数の仮定を年16万人と設定し推計されたものでございます。なお、より厳密に申し上げますと、2040年まで年16万人と仮定し、2041年以降は総人口に対する入国調査率が一定になるように推計されているものでございます。
1:05:10
コロナが始まる前の4年間の外国人の入庁者数の平均値をとり、ざっくり言うと今後約50年間その外国人の入庁分がほぼ続くであろうという推計でやれば、50年後に、2070年に日本人の人口のうち1割が外国人になるという理解でよろしいですか。
1:05:44
委員御指摘のとおりでございまして、先ほど申し上げました将来推計人口の推計方法に基づきますと、注意推計仮定では2070年の総人口は8700万人、うち外国人人口は939万人となり、総人口の10.8%になるものと推計されております。2070年には外国人人口が総人口の1割を超えている推計となっております。
1:06:13
様々な議論の仕方があるかと思いますけれども、先ほど技能実習制度の議論をしました。そしてまた特定技能制度についても今、制度改正の議論をいたしております。事前にしましても、我が国の社会におきまして、外国人の労働者、そして労働者だけではなく、様々な短期の滞在者、留学生とか様々な方、外国人が増えてくるであろうということは間違いございませんので、外国人労働者問題についてもしっかりした制度改正の議論をしていただきたいと思います。厚生労働省への質問は以上でございます。それでは中村統括官は、ご退出いただいて結構です。
1:07:02
次に、貯蓄から投資への政策について質問をしたいと思います。政府は長期積立分散して投資をいたします、積立認査等の拡充をしておりまして、税制面などの優遇措置がどんどん広がっております。金融商品の投資を促して国民の金融資産形成を後押ししようというわけでございます。その際、前提となりますのが、投資先の企業収益を上げるためのガバナンスでございます。そのためには、利欠権が適正に行使されて経営者への適正なプレッシャーがかかるということが大事だと思います。もう一つは、金融仲介事業者の効率性であります。明記記録とか手数料が高いのではあまり意味がございません。そしてまた、誠実な金融仲介業者の態度も極めて大事だろうと思い ます。そうしませんと、もし金融商品を投資して損をした場合、死協の変動によるものか、それとも粗悪な金融商品を買ってしまったために損をしたのか、なかなかアマチュアには分からないんだろうと思います。そのために金融庁は、現行の積立値二三については、対象商品を絞り込んでいるわけです。金融庁にお聞きいたしますけれども、現在購入可能な投資の選定基準は何でしょうか。
1:08:45
お答え申し上げます。現在、積立値二三について購入可能な投資の選定基準でございますけれども、積立値二三は、家計の安定的な資産形成を支援すると、こういうふうな観点から、小額からの長期積立分散投資を促進するために創出された制度でございます。こうした趣旨にふさわしいものという観点から、対象商品の基準を設けておりまして、インデックス投資の基本とする、あるいは、新宅契約期間が無期限または20年以上であること、あるいは、販売手数料がゼロであると、新宅報酬が低水準である等が要件となっております。
1:09:33
私は、極めて妥当な選定基準だと思います。来年になりますと、認査制度が拡充されまして、例えば、積立投資枠というものが創設されるわけです。これは、積立認査を拡充した形でございますけれども、その場合の投資対象金融商品の選定基準はどうなるのでしょうか。
1:10:05
お答え申し上げます。新しい認査においても、先ほど申し上げました、現行の認査の長期積立分散投資を促進するとの制度の目的に照らし まして、対象商品の基準は、現行の積立認査における基準と同様となっております。
1:10:30
積立認査制度ができまして、今年で満5年になります。選定基準が妥当であったかどうかについて、数値を持って検証作業をやっているのでしょうか。そしてまた、その結果を受けまして、どのような知見を得たのかお聞かせください。
1:10:59
お答え申し上げます。今般、新しい認査の積立投資枠における対象商品の基準の決定するにあたっては、改めて積立及び一般認査の基準を精査いたしました。その結果、先ほど申し上げましたとおり、現行の積立認査における対象商品の基準については、長期積立分散投資を促進するという観点から見て、新しい制度における基準としても妥当であるという判断をしております。その一方、金融庁としては、過去の経済動向を踏まえた場合に、そうして申し上げれば、長期積立分散投資が安定的な資産形成に資することを確認した上で、利用者への説明などを行っておりますし、引き続き、こうした丁寧な分析や広報活動に進めてまいりたいと考えております。
1:11:59
はい。いろいろご説明ございましたけれども、やはりこれから投資をしようと思っている方からすれば、5年前の新しい積立認査について、それぞれの金融商品が、どのようなパフォーマンスを、少なくともこの5年で上げたのか、やはり知りたいと思うんですね。一般の方でも調べることはできると思いますけれども、最初にスタート時では103本だったと思いますけれども、それ全部を自分で調べるのはなかなか大変でございまして、私の質問の意図は、金融庁が5年前に、この商品は粗悪な金融商品ではないよということで、絞りに絞って100本余りを選んだわけでございます。それ一本一本について、金融庁が個別にパフォーマンスを調べた上で、どれぐらいの割合でキャピタル経営が出たのか、ロスが出たのか、それをまるで分析をして、それをもって国民にしっかりお知らせをするというのが大事ではないかという思いで、質問をしたわけであります。金融庁が作成されている資料を、積み立て長期分散投資の功用というか、メリットについた資料を今配布いたしておりますけれども、5年でございますので、全部がキャピタル経営が出ているというのは普通はないんだろうと思いますけれども、徐々に投資期間が長くなりにつれて、分散、長期、積み立て、積み立ての本質は、高いときには余り買わない、安いときにはたくさん買う、平均を取ると割安に買っているということを、仕組みとして担保するための制度であ るというふうに理解をいたしております。鈴木金融担当大臣にぜひここはお聞きしたいんですけれども、私は素朴な疑問でございまして、一般的にPDCAという言葉がございますけれども、計画をし、実行をし、そしてチェック、評価をした上で、次の政策、改善した上で次の政策につなげると。このPDCAサイクルを回すというのが、私は本当に大事だと思います。この積み立て認査について言えば、仮に投資期間を20年とすると、積み立て認査制度をスタートして5年でございますので、陸上競技で言えばトラックの第一コーナーを回ったということでございます。当然最終的な評価はまだ当然時期少々でございますけれども、途中経過をしっかりフォローして、そしてその概要を国民の皆様に説明するというのが、私は金融庁の大事な仕事ではないかと思っておりますけれども、私の知っている限り5年の検証作業の結果に関する報告を見た記憶がございません。5年前に積み立て認査制度を開始した際には、2018年1月時点でございますけれども、対象商品は先ほど私103本と申し上げました、訂正いたします135本でございます。現在は227本ございますけれども、それらについてどのようなパフォーマンスなのかを調べることは本当に簡単にできます。5年目の検証作業を金融庁はやり、かつそれを報告するということをやっていないわけであります。パソコンを叩けば数時間でできるわけでございます。当然分析には数日かかるかもしれませんけれども、ぜひ鈴木大臣にお願いしたいのは、5年目の検証をしてその結果を公表していただきたいと考えます。そうしませんと、これからどんどん税制優遇措置も拡充して、預貯金ばっかりではなく、やはり健全な形で資産寿命を延ばそうという国税にかなう観点からも、やはりPDCAをしっかり回していただきたいというふうに私は希望いたしておりますけれども、鈴木金融担当大臣、お考えはいかがでしょうか。
1:16:36
これまで5年間、積立にいさの対象商品のパフォーマンス、それが妥当であったかどうか、選定基準でありますが、検証作業、金融庁はやっていないという御指摘を受けたところでございます。