19:29
これより会議を開きます。公正労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。この際、お諮りいたします。本件調査のため、本日、政府参考人として、内閣食品安全委員会事務局長、隙柄拓夫君、子ども家庭庁長官官房審議官、黒瀬俊文君、長官官房審議官、野村聡君、長官官房審議官、浅野敦之君、法務省大臣官房審議官、松井信一君、文部科学省大臣官房審議官、阿美子孝生君、厚生労働省大臣官房総括審議官、羽山龍一郎君、大臣官房総括審議官、富田臨君、大臣官房医薬産業振興医療情報審議官、城勝文君、大臣官房生活衛生食品安全審議官、佐々木雅宏君、医政局長、榎本健太郎君、健康局長、佐原康幸君、医薬生活衛生局長、矢上敦夫君、労働基準局長、鈴木秀次郎君、職業安定局長、田中誠司君、雇用環境均等局長、村山誠君 、社会援護局長、河又武雄君、社会援護局障害保険福祉部長、辺美聡志君、労研局長、大西昌司君、保険局長、伊原和人君、人材開発統括官、那尾基博君、政策統括官、中村博司君、農林水産省大臣官房審議官、熊谷紀夫君、運輸安全委員会事務局審議官、岡野雅子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。(( あっ ))
21:21
ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。吉田久美子君。吉田久美子君。
21:30
公明党の吉田久美子です。まず、薬剤耐性菌AMRの問題について質問をさせていただきます。新型コロナ感染症、5月8日に感染法上の二類相当から、5類感染症に分類を変更し、一つの区切りがつけられたわけですが、WHOからも緊急事態宣言が発出されており、3年3ヶ月、先日5月5日、ようやく終了が宣言をされました。3日の時点で全世界で累計で7億6500万人が感染をし、692万人が亡くなるという今世紀に入って、未曾有の被害を出した感染症となりました。この間、感染症には国境は関係ないこと、そして人種共通の感染症対策を国際社会が一体となって強化し、進めなければならないということ、動植物含めた環境の健康が結局、人の健康に直結するのだということ、つまりワンヘルス、そしてグローバルヘルスの重要性への認識は間違いなく広がったし、深められたとおもう。これからもコロナやインフルエンザ等のウイルスとの戦いは続くと思われますが、今全世界で最も危惧をされているのは、最近による感染症、特に様々な薬害に耐性を持ってしまった薬剤耐性菌、いわゆるAMRの存在です。もし何も対策を打たなければ、2050年にはコロナを超える年間1000万人以上が亡くなるとも言われております。2015年のWHOの総会で既にその危機が共有され、世界行動計画が採択をされております。日本の2016年から2020年まで策定した薬剤耐性アクションプランにおいて、人口金額の使用料の成果指標を設定しておりますけれども、達成度はどうなのか。また、新しく策定した薬剤耐性AMRアクションプラン、2023、2027年の人口金額の使用料の成果指標は、諸外国との現状の比較としてどうなのか。口金薬を使えば、最近も生物として耐性を持ってしまいます。つまり使えば使うほど耐性菌が生まれる。これを防ぐには、口金剤の使用料を国際社会で減らしていくしかない。特に我が国において、人への口金薬の使用料を2020年までに3分の2にするという目標は達成できたのかどうか。風邪や下痢などに不必要な処方を減らせたのかどうか。とうとう、まずはさっきのアクションプランについての総括をお聞かせください。
24:37
お答えいたします。薬剤体制いわゆるAMRにつきましては、政府として今御指摘の2016年にアクションプランを作成しまして、本年4月に新たな5カ年計画を作成しているところでございます。このアクションプラン、2016年のアクションプランの成果目標の一部であります、人用口金薬の使用料につきましては、2020年の人口1000人あたりの1日口金薬使用料を2013年の水準の3分の2に減少させるとした目標につきましては、2020年には、2013年と比較して約30%減少となっております。2020年のデータにつきましては、医療機関の受診理解と新型コロナの流行の影響にも留意する必要があるとは思いますけれども、このアクションプランの目標はおおむね達成できているものと考えてお ります。なお、我が国の2020年の口金薬使用料、御質問の欧州連合諸国先進国の中で比較しますと、これは低い水準となっております。ただ一方で、蛍光薬のうち幅広い細菌に対して有効な一部の系統については、他国と比較してなお多く使用されておりまして、新たな薬剤耐性菌を生まないためにも適正使用の推進は必要と考えております。こうした背景を踏まえまして、新しいアクションプランにおける2027年までの人口金薬の使用料の削減目標については、全口金薬について2020年比で15%減少と設定しておりまして、本目標の達成に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。
26:21
一部の蛍光薬の適正使用、これもぜひ推進を進めていただきたいと思います。次にAMRと食の安全について何点かお伺いしたいと思います。一つ、厚生労働省の研究班が実施した調査では、鶏肉ですね、献肉の約半数から薬剤耐性菌が検出したとの報道が2018年にありました。2016年から始まったアクションプランの取組の一つとして、食品の薬剤 耐性菌についての調査がありますけれども、厚生労働省の研究班の最新の調査結果について例を挙げて教えていただきたいと思います。
27:08
お答えいたします。委員御指摘のとおり、食品分野でもAMR対策は非常に重要と考えております。そこでこの調査研究、厚生労働科学研究における研究班では、大きく分けて二つの柱、食肉依頼の薬剤耐性菌の耐性基準ですとか、また動向調査、こういった柱の立て方をしております。その中で鶏肉、先ほど御指摘いただいた鶏肉の薬剤耐性菌の耐性傾向の変化について、これも毎年度継続的にモニタリングしています。結果の具体例を申し上げます。市販の鶏肉由来の大腸菌の薬剤感受性試験を行いました。これによりますと、耐性菌、国産由来株と外国産由来株では異なる傾向にあると。こういった調査結果が、例示としてここまで上がってきているところでございます。
28:04
家畜に抗生物質を使用したことによって、その家畜の体内で薬剤耐性菌が生まれてしまいます。その耐性菌の残留した肉を、人が食べた場合、人の健康への悪影響の程度について、どこまで解明されているのか、リスク評価の結果について教えていただきたいと思います。
28:39
お答えいたします。食品安全委員会では農林水産省から評価要請を受けて、家畜に使用される抗菌性物質によって選択される薬剤耐性菌について、食品を介して人の健康に悪影響を及ぼす可能性、および悪影響の程度を専門家が科学的に評価をしています。具体的には、家畜や畜産物に由来する薬剤耐性菌の発生状況や、評価対象抗菌性物質が人の医療における重要性などの観点から科学的に評価を行い、リスクを総合的に推定することで、4つのリスクの推定区分、すなわち高度・中等度・低度・無視できる、のいずれに該当するかを判断しております。令和5年5月現在、日本で使用されている全ての抗菌性飼料添加物について評価を修了しており、評価結果は、高度が該当なし、中等度は2物質、低度は3物質でした。また、動物養蟲菌剤についても着実に評価を進めており、評価結果は、高度が該当なし、中等度は11成分、低度は14成分でした。これらの食品健康影響評価の結果を踏まえ、農林水産省において、薬剤耐性菌のリスクを管理する各種の措置を講じているところであります。
30:08
この内閣府食品安全委員会の評価結果を受けて、農林水産省において、どのような対策を講じていらっしゃるのかを教えていただきたいと思います。
30:25
お答えいたします。農林水産省では、食品安全委員会の評価結果を踏まえ、抗菌性飼料添加物のうち、中等度及び低度と評価された5つ全ての指定を取り消しました。また、動物用抗菌剤のうち、中等度と評価されたものについては、初期治療には使用せず、初期治療に用いた後に顕著な効果が見られない場合に限って使用する第二次洗濯薬に位置づけ、適正使用・新調使用を指導しているところです。本年4月に策定された新たな5カ年のアクションプランでは、さらに抗菌剤の新調使用を推進するために、家畜ごとの薬剤耐性率の成果指標が設定されたところです。農林水産省としては、関係府省と連携して、抗菌剤に頼らない畜産生産や新調使用の徹底など、獣医師や生産者等への指導を通じて、薬剤耐性対策を推進してまいります。
31:29
しっかりと適正使用・新調使用をしていただいているということで、安心をいたしました。これまでのこういった取組の総括の上で、AMRアクションプラン2023、2027が策定されたわけですけれども、コロナの影響下で進まなかった国民への知識や理解を深めることや、目標に達しなかった点については、反省も踏まえてしっかりと総括をし、取り組んでいただきたいと思います。そして今回、感染症対策には、国際社会の一員として貢献することの重要性を踏まえ、基本計画の名称を「国際的に脅威となる感染症対策の強化のための国際連携等に関する基本戦略」と改めて、政府一体で国際社会との連携強化を推進することについては、評価をしたいと思います。まだわからない点も、データの収集やゲノム解析を実施し、明確にすることが必要だと思いますけれども、その研究や政策立案においても、ぜひ国際社会を主導する立場で貢献をしていただきたいと思います。現在、全ての体制金に利くという、画期的な抗菌薬開発を日本の製薬会社がリードしており、非常に喜ばしいことではありますけれども、新たな体制金を生まないためには、使用量は極力控えるべきという性質の薬でありますから、これは到底、民間の製薬会社が設け、度外視に持続し続けられる事業ではありません。必要な経費をどうしていくのか、国として、そして国際社会として、その重要性をしっかりと認識し、支援、後押しを続けるべきではないかと思います。岸田総理も、G7に先立って行われる保険大臣解剖を踏まえて、日本が国際保険上の諸課題への対応に関する議論を、G7において主導したいとの決意を、3月の公明党高橋光男参議院議員の予算委員会での質問に対して答えられたわけですけれども、先日開催されました長崎デジマでのG7保険大臣会合において、日本としてのAMR対策の議論をどうリードされたのか、加藤大臣にお伺いいたしたいと思います。
33:40
先週末のG7の長崎保険大臣会合では、より健康な未来に向けた共同テーマに、G7各国で議論を行い、G7保険大臣としての共通の方向性、G7長崎保険大臣宣言を採択をしたところであります。ご指摘の薬剤体制AMRについては、G7においても地球規模な課題ということで、大変強く認識をしているところでございます。AMRに関する国際的な議論の進捗、また国内における研究開発の進展などを踏まえ、AMR対策を国際協調しながら、また各国において促すことが重要であるということ。また、AMR対策としては、新たな薬剤体制を生まないよう適正仕様を推進しつつ、薬剤体制に対する新規抗菌薬を確保する必要があります。これまで新規抗菌薬の研究開発では、いわゆるプッシュ型のインセンティブを中心に進められてまいりましたが、今委員お話のように、一方で新規抗菌薬、なかなか開発が進んでいかないという背景には、研究開発だけではなく、いざ開発が成功しても、使用料を抑えられるわけですから、将来の売上がなかなか見通せない、こういった課題があるわけで、そういったことに対して、いわゆるプル型インセンティブという手法、これはいろいろなやり方がありますけれども、その、上司後の新規抗菌薬に対して一定額の収入を支援する仕組み等の重要性を踏まえまして、今回のG7長崎県大臣宣言では、G7として初めてこのプル型インセンティブの取組を進めること、もちろん従前のプッシュ型も必要でありますけれども、合意をいたしました。また、我が国においても、今年度からプル型インセンティブの事業を開始するところであります。また、併せて、先ほど農水省等にもご質問されましたけれども、やはりAMRというのは、保健農業環境様々なレベルが一緒になって取り組むべき筋合いのものでありますので、G7として初めてとなる保健農業環境の参照合同のワンヘルスに関するハイレベル専門家会合を、年後半に開催することも打ち出したところでございます。
35:56
リーダーシップを期待したいと思います。続いて、蛍光中絶薬の承認についてお伺いします。LINEファーマー株式会社の蛍光中絶薬、メフィゴパックの製造販売が承認をされましたけれども、厚生労働省として臨床的にどのような意義があると考え、どう評価されているのかをお伺いしたいと思います。
36:21
メフィゴパックにつきましては、令和3年12月に承認申請がなされまして、PMDAによる審査を経て、令和5年4月21日に薬事食品衛生審議会、薬事文化会、薬食審において承認して差し支えないとされまして、同年4月28日に製造販売の承認を行ったところでございます。蛍光中絶薬についてはあくまで、これは母体保護法の下での人工妊娠中絶が認められる場合にのみ使用される、つまり対象者は同じという中で、中絶の主義における新たな選択肢を提供するものである。女性にとって選択肢が増えることについては、評価をしたいと思います。少し角度を変えた質問をさせていただきたいと思います。中絶には様々な理由があり、産むか産まないかは当事者である女性に決定権があるべきだと思います。ただ、経済的な理由や、一人で育てることができない、とうとう育てられないという理由だけで産むのを諦める、中絶を選ぶという事態になるのは、社会の責任として絶対に減らさないといけないと考えます。傾向中絶薬の承認で、子どもが卸しやすくなる社会になることを目指すのではなく、とうとう命を育むことが最大に尊重される社会を目指すべきです。子どもが欲しくてつらい不妊治療を続けられても、成就せず、結局子どもを持つことを諦めた夫婦もいらっしゃる一方で、例は三転土、年間12万6174人の中絶手術が行われております。たとえ望まない妊娠だったとしても、授かった命を喜んで中絶をする方は皆無に近いと思います。経済的な支援や社会的養育の強化で、子育てを皆で支える社会にしていくこと、そしてどうしても本人が親として育てられない場合、生まれてきた子どもの視点に立つと、子どもを養育するにふさわしい家族に迎え入れてもらえる養子園組制度を利用することが一般的になること、その環境整備も併せて進めることが重要だと考えます。海外では自分の子もいながら、人種も違う子どもを何人も養子園組をして豊かな人生を謳歌しているセレブが有名ですが、日本では最近の事件から養子園組にマイナスのイメージだけが強まってしまいました。これを目指しなが ら、子どもに永続的に安定した養育環境を保障するためには、もっと本来の養子園組について正当な評価をすべきですし、プライバシーの保護にも配慮をした上で、当事者の生の声をもとにプラス面の発信もすべきだと思います。血のつながった親子でも泥沼の関係にもなれば、血はつながっていなくても深い愛情で結ばれている幸せな親子もたくさんいらっしゃいます。ただ私たちが目にする機会が少ないことも、養子園組制度が我が国で一般的にならない理由の一つでもあるかと思います。今回の傾向中絶薬の承認と併せて、子どもの最善の利益を確保する観点から、養子園組制度について周知や利用促進についての強化も進めるべきだと考えますが、政府としての今後どう取り組んでいかれるのかお伺いしたいと思います。
40:07
お答え申し上げます。予期せぬ妊娠に悩む妊婦の方につきましては、相談支援体制の整備でありますとか、あるいは母子生活支援施設を活用した支援など、妊娠から出産前後にわたる支援体制の構築に取り組んできているところであります。そうした中で、出産後に自ら要求することが難しい場合に、家庭養育優先という考え方に則りまして、特別養子園組あるいは普通支援組が活用されて、永続的に安定した養育環境が提供されるということは、子どもの健やかな成長にとって、御指摘のとおり重要なことであるというふうに認識をしております。これまでも特別養子園組制度に興味を持つ方を増やすということと併せまして、関心のある方に分かりやすく制度の周知を図っていく、さらには利用の促進を図っていくという観点から、年間を通じまして様々な媒体を活用した広報啓発でございますとか、あるいは民間発生事業者と共同した広報啓発活動などを行ってきたところでございます。併せて、養子園組圧戦法におきましては、養子園組圧戦事業を行う事業所につきましての許可でございますとか、あるいは業務の適正な運営を確保するための規制といったものなどが設けられておりまして、こうした仕組みが適切運用されることにより、適正な養子園組が促進され、子どもの最善の利益が最大限に高齢化されるように取り組んでいくことが必要だと考えております。今後とも永続的に安定した教育環境が子どもに対して提供される養子園組の活用、これがしっかりと進むように、当事者あるいは関係者の方々のご意見を踏まえながら、制度に関する社会的認知度・周知こういったものを高め、その推進に努めてまいりたいというふうに考えております。
41:46
最後に看護休暇についてお伺いします。あるお母さんから、看護休暇、現在未就学児一人につき5日しか取得できないと、ぜひ小学生も対象にしてもらえないでしょうかというお声が寄せられました。看護休暇については法定休暇の制度で、当日での休暇申請が可能で、後日診断書を出せばいいという制度で、この制度を使ったからといって労働者に不利な扱いをすることは禁止をされております。ただし有休暇・無休暇は企業に任されております。幼い子どもは急な発熱等で体調を崩しやすく、けがもつきものです。また定期予防接種や健康診断にも連れていかなければいけない。この制度は小学生を含めた育児期を通じた柔軟な働き方を推進する上で、さらに拡充することが必要だと思います。生育の壁と言われるものが存在をしております。学童保育に入れなかった、また幼児保育も小学生に入ると利用できなくなる等々の理由で、今まで何とか続けてきた、来れた仕事をやめざるを得ないという壁があります。中には小学生でも病床を預かってくれる施設がある自治体やベビーシッターを利用できるところもあるそうですが、地方の小規模地方工業団体ではそこまでの対応が未整備であったりと地域格差があります。また大企業では福利厚生で有給で看護休暇を小学生以上まで整えるところもある一方で、未就学時でも無給という企業もあり、この看護休暇制度の運用にはかなりばらつきがあります。先ほど言いましたように、子どもの発熱等は突然きます。怪我をしたという学校から急に呼び出されることもあります。子どもの看護休暇について、さらに仕事と育児の両立支援を進めるため、小一の過病を解消すべく、小学生までを対象とすることや、休暇取得自由の範囲を拡大していくべきだと考えますが、いかがでしょうか。
43:55
現行の看護休暇につきましては、その対象はまず小学校の修学前まで、取得の自由は不祥疾病、または予防接種や健康診断となっております。1年度に5日、子が2人以上の場合は10日取得できるとなっておりますが、ご指摘のように小学校の修学以降の子を育てる際に も、子どもが病気の際などに休みにくいなどの問題があることは承知をしておりまして、3月に小倉大臣の下で取りまとめられました、子ども子育て政策の強化に関する試案において、この看護休暇については、この対象となる子どもの年齢、また休暇取得自由の範囲などについて検討するというふうに盛り込まれております。現在厚労省においては、有識者による研究会を立ち上げまして、この試案に示された看護休暇をめぐる検討項目を含めて、今後の仕事と育児の両立支援の制度のあり方について、労使をはじめとする様々な関係者、当事者へのヒアリングを重ねながら、今、検討を行っております。仕事で育児が両立しやすい職場づくりに向けて、今、委員ご指摘の対象、自由の拡大なども含めまして、しっかりと検討してまいりたいというふうに思っております。
45:05
しっかりと推進を期待したいと思います。 以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
45:24
立憲民主党の大西健介です。 今日は一般質疑のお機会が賜りまして、ありがとうございます。今日から広島でG7のサミットが始まっております。今日、各国首脳が広島の原爆資料館を訪問するというふうに伺っております。これは大変意義深いことだというふうに思っておりますけれども、先日、G7の保健大臣会合を長崎で行われました。この時も、G7とEU、それから小大国のインドネシアとベトナムの保健所ら、10人の皆さんが平和公園を訪問して黙祷・喧嘩を行ったというふうに伺っております。平和の決意を共有するという点で、大変良かったんじゃないかというふうに高く評価をしたいというふうに思います。一方で、被爆者の方々からは、ぜひ被爆者と面会をしてほしい。長崎にも原爆資料館がありますけれども、こちらの方にも皆さんで訪問していただきたいという、こういう希望があったというふうに聞いておりますけれども、残念ながらこれは実現をいたしませんでした。このことについて加藤大臣の御所見をお伺いしたいと思います。今、委員からお話がありましたように、先週末のG7長崎保健大臣会合においては、G7保健大臣、インドネシア、ベトナム、インドの代表はちょっと所要があって、先にお戻りになられましたが、共に平和公園を訪問して、平和記念像に見交わさせていただきました。大体この保健大臣会合、他の大臣会合もそうですが、それぞれの大臣が大変タイトなスケジュールの中で日にちをとって、そしてこうした会合のスケジュールを立てているということで、なかなか色々なメニュー、地元からも頂戴はしたんですけれども、今回は平和公園のみの訪問となったところでございます。しかし、訪問し喧嘩をした中で、平和の必要性、また悲惨な事態が二度と起こらないように努力していかなければならない、そういった思いは、私も含め各国大臣で共有できたのではないかな、そういった意味でここで訪問させていただいたというのは、大変時期にかなった意義のあるものだと思っております。なお、保健大臣会合の間において、展示を見て回るというのがありまして、その中においても平和関連の展示ブースも設置をしていただいて、そうした関連の展示を見ていただく。また、各国の代表や事務方の中には、原爆資料館などを別の機会に、別の機会といった今回の一連の流れの中で、訪問された方もいらっしゃるとお聞きをしているところでございます。
48:05
木刀喧嘩が行われたことは本当によかったというふうに思うんですが、やっぱりせっかく長崎でやったわけですし、厚労省は被爆者援護事業をやっているわけですから、できれば被爆者の方々との面会の機会を実現してほしかったなというふうに思いますけれども、そのことは申し上げておきたいというふうに思います。次に、今、芸能事務所による児童への成果害が告発されて大きな問題になっていますけれども、これは氷山の一角に過ぎないと見られています。経済的、社会的な関係上の地位に基づく影響力を利用して性暴力や和説行為が行われた場合、これは当然、刑法や児童福祉法などで処罰の対象になる行為です。ただ、なかなかこういう、例えば雇用関係にあるということになると、児童が他者に助けを求めるということは難しい。そうなると被害が発見されづらいという傾向があります。この点、虐待の死体を保護者に限定している児童虐待防止法を改正して、死位を利用して第三者による性暴力や和説行為を通報義務の対象にしてはどうか。こういうことが今、我が党の中でも検討されています。こうすることによって、虐待の未然防止であったりとか、早期発見につながるんじゃないかというふうに考えているわけですけれども、この委員会でも繰り返し、宗教虐待等についても答弁をされている加藤大臣に、ぜひこうした考え方についてどう思われるかということを起承したいと思います。
49:45
児童虐待防止法について、さらに対象を拡大をしていくというような議論が、政党間においても行われていることは、承知をしております。委員御承知のように、1年4月から当該法律は、子ども家庭庁の方に移管をされているところでありますけれども、しかし、どういった形にしろ、子どもに対して性的な被害が行われる、あるいは性的な加害が加えられる、こういったことはあってはならないというふうに考えております。昨年5月に犯罪対策閣僚会議でまとめた、子どもの被害防止プラン2022に基づき、関係省庁が連携して、子どもの性的殺処を防止するための取組を総合的に推進していく必要があると考えており、厚労省は厚労省の立場においてできることを対応していきたいと考えております。
50:40
今、刑法の方の議論もされておりますけれども、児童虐待防止法も、別に通報義務違反で罰則がかかるわけじゃないんですけれども、やっぱりこれができたことによって、今までは隣の家で夜中にギャーッと鳴いている声が聞こえるけれども、でも、通報義務ができたことによって、やっぱりそれは通報しなきゃいけないんだという意識が生まれてですね、やはりその認知件数というのがですね、増えているという効果があると思いますので、今回こういうことが起きていて、やっぱり何十年も表に出てこなかったということを考えると、こういうこともですね、ぜひ検討に値すべきするんじゃないかと、我々の方で今、議員立法を出す方向でですね、検討しておりますので、与党の皆様にもですね、ぜひ 御賛同いただきたいなというふうに思います。次に国土交通省の天下り問題でですね、人事情報がOVに流されていたということが問題になっています。特にですね、職員の名前とか入所年次、それから内示された移動先に加えて、前任者と後任者が線でつながれて、流れがわかるようにまとめた部内資料、一般にこれ線引きというふうに言われているということですけれども、我々の仲間でも政務官や副大臣経験した皆さんに聞くと、こういうものを自分たちも見ていたというふうに言っていますけれども、この線引きとかあるいはトロッコというような呼び方もされるようですけれども、こういう資料がOVと共有されて天下り圧戦に活用されたんじゃないかということが問題になっています。そこでですね、厚労省においては、このOVに対して人事情報を公表前に知らせたり、今言った線引きと呼ばれるような部内資料を渡したりするというようなことは、行われているのか、行われていないのか、行われていないのかということについて、しっかり調べてですね、ここでお答えしてくださいということでお願いをしておりますので、お答えいただきたいと思います。
52:45
お答えいたします。省内の各人事担当者に確認いたしましたところ、公表前の人事に関する情報や資料について、当省OVに対して事前に提供していないというふうに承知してございます。
53:01
国交省もですね、最初はないと言ってたんですよ。ないと言ってたけれども、企業側の独立検証委員会がパソコンやスマートフォンのデータを復元して、OVへの人事情報の提供が発覚しました。そういう意味では、今あえて聞かせていただいたのは、国会で答弁したことは議事録に残りますし、もしそれと違うことが出てきたら、これは協議答弁ということになりますから、そういう意味でしっかりここで確認をさせていただきました。今、その再就職規制の抜け道としてですね、OVは対象になっていない。だからOVが事実上仲介をして、その天倶楽屋が行われているんじゃないかと。退職することになったら人事課からですね、OVの誰々さんのところ に挨拶に行きなさいと言って、挨拶に行くと、そうかと言って、実はここがそろそろ開くんだけどというようなことが行われているんじゃないかということが言われていて、その中でこの線引きみたいな資料が活用されているんじゃないかということが言われているので、ぜひこの点については我々もしっかり今後もチェックをしていきたいというふうに思っています。それから次に私、前回の質疑でですね、労働安全衛生関係の様々な団体に多くの功労省OVが再就職をしていることを指摘をしました。例えばこれなんか見てもですね、この線引きみたいなものがあればですね、発展しやすいんじゃないかなぁなんて思うんですけども、それはそれとしてですね、前回の答弁では、再就職等監視委員会の厳格な監視の下でやっているから問題ないんだと大臣は答弁されました。そのとおり、ある部分ではそのとおりなんですけども、そこで改めてですね、その前回私が抽出をしたその団体に、いわゆる補助金等が流れてないかというのをチェックしてみてまとめてみました。皆さんのお手元にお配りをした資料がそれです。一番右側の列のところに、再就職している役職名を書いてありますけれども、真ん中のところにこれは令和3年度決算ベースの国からの補助金等がいくら出ているかということを並べてみました。これを見ると、例えばですけども、この上から二つ目、建設業労働災害防止協会には、公信支援補助金事務センター長、技術総括審議役、技能管理部長に厚労省OBが再就職していますけれども、年間約7億8000万円の国の補助金等が入っています。それからまた下から二番目ですけれども、中央労働災害防止協会の専務理事、これ歴代厚労省OBの方がついていますけれども、同じく年間7億円を超える多額の税金が流れている。例えばこの中央労働災害防止協会の専務理事は、公募資料を見るとですね、年収1500万と書いてあります。つまり、要は能力を発揮してもらって、生かしてもらって再就職する、それは監視委員会の規制のもとにやっているから問題ないんだと言っているけれども、要は7億とか税金が流れているところに、その再就職ポストがあって、歴代厚労省のOBの方が言っていて、そこに1500万もらっているというのが、これがやっぱり天下りの問題なんじゃないですか。天下りがなぜ問題になるかといったら、そこに税金が流れていて、そしてそこに再就職がずっと言っていると。それはやっぱりおかしいんじゃないかというのが、これ根本的な天下りの問題だと思うんですけれども、これをご覧になって加藤大臣の方を思います。
56:38
前回も答弁させていただいたように、国家公務員の再就職については、国家公務員法にそれぞれ規定があり、そしてそれの実施状況が、再就職等監視委員会のもとで厳格に監視が行われている。まさに委員御指摘のように、それで再就職先においては、予算や権限の関係するところも、これは正直言ってあるわけでありますが、そうしたことを前提においてもですね、それをバックに再就職が行われないようにするということで、今の仕組みが出来上がっているというふうに認識をしております。個々一つ一つについて、私は詳細を承知しているわけではありませんが、ただいずれも、前回も申し上げましたように、国家公務員法の規制のもとで、また、再就職等監視委員会の厳格な監視のもとでですね、こうした再就職等が行われているものと考えております。引き続き所属職員に対しては、再就職等の規制、こうしたことを周知を徹底を図っていく。そして、併せて、今ご指摘のような、疑念が持たれないように、労働安全衛生行政を進めるにあたっても、公正な執行に努めていきたいと考えております。
57:50
かつて、何度もこの天下りの問題が問題になって、こういう今の仕組みが出来上がっているんだけれども、今回の国交省の事例を見てもですね、実はやっぱり骨抜きになっているんじゃないかと。先ほど大臣は、権限や予算をバックにして、いかないようにと言っているけれども、でも、中央労働災害防止協会の政務理事はですね、歴代厚労省のOBですよ。年収1500万ですよ。7億円を超える税金が流れているわけですから、これを見てですね、いや、予算や権限をバックにしたものじゃないんだと言ってもですね、なかなか国民の理解が、それで国民が理解する、納得するんだったら、そもそも天下りの問題なんて問題にならないんだと、私は思いますけれども、やっぱりこういうことがずっと続いているから、結局あれだけ問題になって仕組みを作ったけど、結局は骨抜きになっているんじゃないかというのが、今国交省で起きていることが、見て皆さんが思っていることだというふうに思いますので、やっぱりそこはしっかりですね、見ていただきたいというふうに。まさに国民のそういう疑念を招かないように、先ほど大臣に言われましたけど、するためにはどうしたらいいのかというのを、再度考えていただきたいと思います。次にマイナ保険所に別人の情報がですね、紐づけられててという問題で、本件は個人情報が赤の他人に閲覧されてしまったという、ある意味実害も出ている問題で、かつマイナ保険所への信頼を大きく傷つけた大問題だと思っています。ところが松本総務大臣はですね、医療保険を管理運営している保険者におけるデータ登録の課題になるかと理解しており、厚労省で対応しているものと承知しておりますと述べています。また河野デジタル大臣は、事務的な保険者の手違いが原因と認識しております。詳細は厚労省にお尋ねいただきたいと。厚労省に聞いてくれと、厚労省に責任転嫁するような発言を繰り返しています。ではその厚労省はどうかといえば、加藤大臣は事務的な保険者の入力ミスが原因と認識していると。やっぱり憲法組合や協会憲法など現場に責任を押し付けるような発言をされています。でもそもそも現場のいろんな懸念の声を無視して、来年の秋には紙の保険証を廃止してですね、マイナ保険所に一本することを強引に押し進めてきたのは政府じゃないですか。
1:00:07
それを問題が起きると現場に責任を押し付けるような発言は、あまりにもひどいと私は思いますけれども、加藤大臣いかがですか。加藤大臣。
1:00:17
いや認識をしているとは、どこでそういったことが起きたのか、ということについて申し上げたわけでありまして、そういったことが起きないようにすることについて、すべて保険者に責任を転嫁しているわけではなくて、我々としてもこれまでもそうでありますが、しっかりチェックする仕組み、これは共に考えております。考えていかなきゃならないし、特にこのマイナンバーカードと保険証を結びつけてですね、オンライン資格確認を進めているのが厚労省でありますから、厚労省の責任においてですね、そうした事案が発生しないようにしていかなきゃならないというふうに思います。実際、結果的に薬剤情報がですね、他者によって閲覧をされるという事態、これは大変申し訳なく思っておりますし、またこうした事態が続くことは、国民の皆さんがオンライン資格確認を利用するにあたってもですね、大変そのシステムに対する信頼を既存するものであるというふうに考えております。迅速かつ正確なデータ登録がしっかりなされていけるように、そしてこの仕組みを通じてですね、そのメリットを国民の皆さんがきちんと享受していただける、そのためにもですね、厚労省としてこうした間違った紐付け等がなされないように、仕組み面からも含めてですね、しっかり対応していきたいと考えております。
1:01:40
これ、ご登録が行われたものの多くがですね、実は協会憲法で起きているんですけども、その協会憲法、通称協会憲法全国健康保険協会の理事長代理、総務担当理事はですね、これ元厚労省の保険局長、木倉さんですよ。で、このポストは前任者も厚労省からの天倉になっていると。厚労省は人事のような言い方してますけど、言ってみればまあ身内がやってるんですよ。で、木倉理事はですね、取材に対して、メディアの取材に対して、当初から問題になっていた事業主が書き間違えるし、写し間違いもある。人間が入るので常に起こる可能性がある。思い込んで書いているものもあると。まあこれも人事のように言ってますけども、じゃあミスがあるっていうことが予見されたなら、なんで初めから厳格なチェックをしなかったのか。人がやってるからミスが起こるんだって言ってるんですけど、起こることわかってんだったら、ちゃんと初めからチェックを厳しくすればいいじゃないですか。そういうこの無責任態勢が生まれているのもやっぱりこれ雨下りが影響してるんじゃないか。あるいはさっきも言いましたけど、雨と鞭でですね、マイナー保険証の取得を急がせた。つまり急いでやって、多くの人が一気にバーっとこう、みんなマイナー保険証の登録をやったから現場もアップアップになってですね、こういうミスが起きてるんじゃないかと。その責任をですね、しっかり私は痛感をしていただきたいというふうに思っております。では次にですね、アベノマスクの調達段階について質問します。これ資料の次のページですけども、当初ですね厚労省はこれ資料を黒塗りにして、単価を明らかにすることを拒否してました。ただ裁判でこれ資料が明らかになりました。で、配付資料の中、この配付資料ですけども、のせマスクの調達契約についてという資料、これを見ていただくと、例えば上から2段目に55円というのがあります。でも、例えばですね、上から3つ目の会社の中には、いくつかありますけども、150円というのがあるんですね。これ時期もだいたい令和2年の3月で同じですけども、55円と150円、例えば3倍ぐらいの日焼けがあるんです。それからまた下の方をずっと見ていただくと、一番下のところに同じ令和2年の6月22日の契約日で、いくつかの契約 が並んでるんですけども、これも契約先によって62.6円から137.3円まで、倍以上の日焼けがあります。で、もちろんこれコロナが急にこう、蔓延してですね、それに対処するということで随意契約という例外的な方法で行われているわけですけども、だからこそですね、この国民の税金で購入されている布マスクの価格が本当に妥当だったのかどうかについて、これは国の説明責任が私あると思います。で、合同マスクチームの実務上の責任者だった当時の厚労省異性局の経済課長が証言してますけども、総理秘書官の発案によってトップダウンで指示が降りてきて、彼らも知らされたのは発表の直前だったと。そういうドタバタの中でやって、結局業者のいいねで契約したんじゃないかと。やっぱりこれ隠すんじゃなくて、誤りは誤りとして認めてですね、私は反省すべきだと思いますけども、加藤大臣いかがでしょうか。
1:05:03
当時私、担当大臣でありましたから、そのマスクがないということをかなりいろいろなところから指摘をされたところでございます。そういった意味での供給体制をこれから構築していくというのもその時の反省に基づく対応ではありますが、マスク調達、布性マスクというのは、そうした状況の中で国民の皆さんがマスクが調達できない、またそれに伴う不安、これを解消しようということで、この布性マスクであれば洗って使えるわけであります。当時不織布は一回使ったら捨てるということでありましたから、そういった意味で増加するマスクの需要に対応していくために布性マスクを調達するということでありました。当初より企業に幅広く声がけをし、マスクの品質、科学企業の供給能力、迅速な対応が可能であるか等を総合的に判断して、企業を選定した上で契約を行ったものであり、その契約過程そのものは適切なものだったというふうに考えております。その後不織布のマスクが行き渡るようになった結果として、この布マスク等については、政府が在庫を抱える等々には繋がったわけでありますが、当時の状況を考えれば、そうした対応というのは合理的な対応だったというふうに考えております。その調達段階について当初公表できなかったのは、企業上それを開示することによって、宝の入手等がなかなか難しくなるということ等があって開示できなかったわけでありますが、その後、在庫さんの判例も判示があり、また当然一旦そうした状況は収束していたわけでありますから、それぞれについて公表をさせていただいた、こういう経緯であります。
1:07:02
さっき言ったように、だんだん不織布が出回ったりとか、時期によって価格も変動していくのであるんですけれども、さっき言ったように、私指摘したように同じ時期ですよ。契約日が同じでも倍以上、あるいはほぼ同じ時期でも3倍開きがある。でもこれも、これだけ開きがあっても仕方なかったということで、さっきの答弁はそういうことでいいのか、確認です。
1:07:27
やはり必要料を確保していくというところがあるわ けでありますから、平時であれば、そこから少なかったらもう買わないという選択もあるかもしれませんが、あの時にはやっぱり国民の皆さんに、すべからく行き渡る、そういった料を確保していく。しかし当然品質等々、あるいは供給、ちゃんと本当に契約しても納入されるのか、こういったことはしっかりチェックしなきゃならなかったと思いますけれども、そうした幅がある中で、必要な料を合理的な判断に基づいて契約をした、こういうことであります。
1:08:02
そのけど、そうやって一生懸命集めたマスクは、ほとんど余って最後は捨てたわけじゃないですか。だからやっぱりこれは、その時の判断はあったかもしれないけれども、今になったらやっぱりそれは反省すべきところがあったと言って、反省するのが私は普通じゃないかと思うんですけれども、そういう反省はなかったということで、残念な気がいたします。次に、将来水系人口の年金財政への影響についてお聞きしたいと思いますけれども、厚労省は足元の少子化の加速を反映して、将来の出生率が前回水系より過剰修正となるのは年金財政にマイナスに働くけれども、一方で外国人が増えて、支えてが増えることはプラスの影響を与えるために、高齢化率は前回水系とほぼ変わらないことになるというような説明をしています。しかし外国人が従来の水系より毎年9万人多く入ってくるという前提そのものが、私は根拠が希薄だというふうに思いますし、そもそも彼らが年金保険料を収めて確実に支えてになってくれる保証もない。一方で辻褄を合わせるかのように政府では特定技能2号の対象分野を広げる方針を打ち出しています。日本人は減るけど外国人が増えるから年金は大丈夫だ、こういう説明が、いわば移民に頼る年金財政というのを政府が本気で考えているとしたら、私は問題じゃないかというふうに思いますけど、加藤大臣いかがですか。
1:09:26
ちょっと今の議論の中で、外国人だから求められている社会保険料負担しないということはないわけ でありまして、今日本で働いている外国の方々もきちんと社会保険料をまず負担していただいている、このことは申し上げておかなければならないというふうに思います。その上で、年金財政の財政検証をするときに何を使ってきたかというと、これまで先般発表させていただいた、国立社会保障人口問題研究所が公表する将来推計人口、これを参考するデータの一つとして、もちろんそれ以外にも経済状況等々ありますけれども、推計をしているわけでありますから、今回出されたものをベースに、これから見ていけばそうなるということで、別にべき論をここで述べているわけではないということを、ぜひ御認識をいただきたいというふうに思います。ただ、今ご指摘のように外国人の増加の見込み方について、いろいろと御議論をいただいているわけでございますから、財政検証においては、その点をどう考えながら行っていくのか、もちろんベースは人口推計ではありますけれども、そういった御疑念、あるいは留意点に含めてどういうことを行っていくかということは考えていきたいと思います。
1:10:48
外国人に頼って、まあ 、免金は大丈夫なんだというのは、私はちょっとやっぱりこう無責任な感じがしますので、そこは指摘をしておきたいと思います。時間がないので次に移りますけれども、ギャンブル依存症の場合にですね、児童手当の振込先を変えることができないかということについてお聞きします。ギャンブル依存症の人は、支給された児童手当を使い込んでしまうので、これをまあ振込先を夫の口座じゃなくて妻の口座に変えてほしいという、そういう要望が多くあります。児童手当法ではですね、当該児童の生計を維持する程度の高いものというふうに書かれているので、ほとんどの場合は父親に振り込まれるんですが、平成26年10月30日の参議院厚生労働委員会の答弁では、父親が家計や児童の養育にかえり見ることがなく、母親が生計の主催者として児童の養育を行っていると認められる実態がある場合には、母親を、児童の生計を維持する程度の高いものと判断するよう、市町村には考え方を示しているところでございますという答弁があります。ところがですね、これ現場の運用がそうなってないんです。資料の次のページを見ていただきたいんですけども、これはギャンブル依存症問題を考える会が調べたものですけども、これを見たいただくとですね、振込口座の変更ができたケースでも、夫の辞書に よる書面の提出を求められるケースが多く見られます。しかしギャンブル依存症は非妊の病と言われるようにですね、本人が自分が病気だということを認めないんです。そもそも本人が口座変更に応じてくれるんだったら、それはもう家族の中で解決する問題で、要請に頼る必要ないんです。また、口座変更が認められなかった不可って書いてあるケースを見ていただきたいんですけども、多くでこれ離婚の意思を明示するように求められています。ギャンブル依存症の家族の方々はですね、かつての優しくて働き者の夫に戻ってほしい。夫の回復と家族の再生を願っています。なのに離婚の意思がなければ口座変更ができないという対応は、これは私はありえないというふうに思います。子供家庭庁から少なくともですね、これ辞書による書面の提出であったりとか、離婚の意思を示すことを求めるといった対応は、これはやらないように。また、児童手当をギャンブルに使い込んでしまうようなケースでは、柔軟に口座変更を認めるようにですね、改めてこれ自治体に通知をしていただけないかと思いますけども、いかがでしょうか。
1:13:12
お答え申し上げます。児童手当は児童を看護し、生計を同じくする者に支給することとされておりまして、またそうした者が複数いる場合は、児童の生計を維持する程度の高い者を受給者としております。この程度の高い者につきましては、原則として所得の高い方の方が受給者となりますが、その他の事情を総合的に考慮して判断することとしております。ご指摘に関しましては、例えば相当程度の収入がありながらも、家計や児童の養育について、かえり見ることが少なく、児童の看護や扶養責任についての熱意が疑われるような場合で、配偶者の方が家計の主催者として児童の養育を行っていると認められる実態があるときには、当該児童の生計を維持する程度の高い者というのは、当該配偶者の方であると判断することが可能である旨、市町村にこれまでもお示しをしてきております。このため、こうした事態が確認をできれば、受給者を配偶者として、振込口座を変更する取扱いが可能でございますし、またその取扱いにあたって、遺婚を要件とするものでもございません。こうした取扱いに基づきまして、市町村において適切に対応いただけるように、改めて周知を図ってまいりたいと考えております。
1:14:21
今の御答弁というのは、いわゆる私が示した平成26年10月30日の参議院厚生労働委員会における答弁と、そんな大きく変わらないんです。でも、それが実態に行われていないからです、今日質問しているんです。ここにお示ししているとおりで、離婚するという意思がないとダメだと言われているんですよ。離婚しろって、だってさっきも言ったように、優しい夫、働き者夫に戻ってもらって、また家族を再生したいと思っている人たちに離婚の意思がないとダメだって、こんな運用ひどいじゃないですか。これはやめさせてください。これをやめさせるという答弁をさせてください。答弁してください。
1:15:03
お答え申し上げます。今しがたも申し上げたとおり、離婚を要件とするものではございませんので、そうしたことも含めて、しっかりと周知を図ってまいりたいというふうに考えております。
1:15:15
ちょっと時間がないので続けて、子ども家庭庁に質問します。私、昨年の11月9日の本委員会で、保育士の配置基準の見直しについて質問しましたけれども、政府が3月末に発表した子ども子育て政策の強化について、試案の中で75年ぶりの配置基準改善と、さらなる処遇改善というのを挙げていただいており、関係者から喜びの声が上がっていました。ところが政府は、配置基準そのものの見直しではなくて、既に実施されている3歳児の配置改善加算と同様の方法で対応しようとしているということがわかって、残念ながら関係者の方からは楽談の声が上がっています。なぜ加算じゃだめなのかということですけれども、これ資料の最後につけましたけれども、例えばこれ名古屋市を例にとると、3歳児の1人当たりの月額加算は8920円。これ を年間にすると214万円にしかならず、常勤保育士の人件費の半分程度にしかなりません。しかもこの利用円時数というのは、途中で引越しをしたりとかして、この加算の基準になる人数を割っちゃったりするので、これ変動するために不安定です。実際3歳児加算が実施されているのは、この下に書いてあるように公立保育園では全体の3割に満たず、愛知県54市町村のうち3市に過ぎません。加算ではなくて配置基準自体の見直しを行うというのが、これ現場の声だと思うんですけれども、子ども家庭庁これにどうお答えになりますか。
1:16:47
お答え申し上げます。ご指摘の試案におきましては、1歳児及び4,5歳児の職員配置基準について、1歳児は6対1から5対1へ、4,5歳児は30対1から25対1へ改善すること等とされております。またご指摘のとおり、今回の試案を踏まえた対応につきましては、基本的には公定価格の換算措置により実施することになると考えております。最低基準としての配置基準自体を引き上げた場 合には、すべての施設において新しい基準のもとで、その基準に見合うだけの保育士等を確保することが必要になってまいりますため、保育士等の確保ができない施設においては、子どもたちへの保育の提供に支障が生じて、保育の現場への混乱が生じる可能性があることを踏まえて、慎重に検討する必要があると考えております。なお、加算でありましても、また基準自体の見直しでございましても、支給額が異なるということは基本的にはございません。また引き続き、職員配置の改善や人材の確保に努めてまいりたいというふうに考えております。
1:17:42
子ども家庭庁、先日不適切保育の初の調査結果を発表されました。しかし、先日私がお話を伺った保育士さんはですね、例えばこんなことを言ってました。「トイレに失敗して、ズボンを脱いでしまって、下半身丸裸の園児に手が回らないでちょっとだけ待っててね」って言って、そこにたまたま別の保護者が来て、下半身丸裸でほったらかしているなん て、これ不適切保育じゃないかと。こういうふうになってしまうんだと。つまり一人で三十人の四歳児、五歳児を見るなんてやっぱり無理なんですよ。今その基準を引き上げるとですね、保育士の確保が難しくなるということを必ず言われるんですけども、有識学者の七割もの潜在保育士がいるのは、結局は処遇改善が不十分だから。それから、今のままの配置基準ではもう現場に余裕がなくて働きたくないという人がいるからなんです。だからこそやっぱり処遇や配置を見直していかなきゃ、結局やりがい搾取になってしまうということだというふうに思います。七五年間放置してきた基準さえ変えることができずに、何が一元の少子化対策なのかということを強く申し上げて私の質問を終わります。
1:19:03
立憲民主党の野間貴司です。本日は一般質疑ということで、とりわけ来年3月末に迫っております医師の働き方改革の問題、そしてトラック等の運転士さん、ドライバーの働き方改革、物流2024年問題とも言われていますけれども、この問題を取り上げたいと思います。なぜこれ、私たちにとって重要な問題かといいますと、私は地元鹿児島県でありますけれども、首都圏とか大小市、大都市部、その周辺に住んでいる方はあまり実感ないかと思いますけれども、私どものところは、友人離島ですね、これが28もあります。また、敵地も多いです。そういったところで医師1人がいるかどうかっていうことは、そこに住む方々にとっても本当に死活問題なんですね。命が救われるかどうかという問題であります。また、この物流の問題もですね、今まで、例えば、私どもの地域で採れるブリとか、養殖のブリとか、かんぱしとか、こういったものを首都圏に運ぶ。これも従来の規制の、今までのなかった時であれば、1日かけてですね、ドライバーが運ぶことができた。これがこういう規制が入ることで、2日、3日ということになると、これもまた、その商品の売れ行きにですね、死活問題の大きな課題となっております。そういった意味で、首都 圏とか大都市部とは全く違う、私どもの地方の田舎の課題がですね、非常にこの問題ははらんでいますので、お聞きしたいと思います。まず、これは2018年に労基法、労働基準法や働き方改革の関連法案が通ってですね、とりわけ医師は長時間労働、過労死も多い、様々な裁判の実例も現在も続いておりますけれども、そういったことで、この5年の猶予をもってですね、今、いろんな改革も行われ、来年からはいろんな特例措置がありますけれども、改善が進んでいくということになると思うんですが、今現在ですね、来年施行前の段階ですけれども、どれぐらいこの長時間の勤務とか、そういったものが改善されているのか、どういう方向に来ているのか、お答えいただきたいと思います。
1:21:43
お答え申し上げます。医療に従事する医師につきましては、医療は24時間365日、休日でありましても、その医師による診療が必要な場合には、休日労働を指示せざるを得ないといったような状況、また、患者数が多いような状況でありますとか、緊急診査が重 なるといったようなことに対して、対応を要する場合があると、そういったような労働実態がございますので、多業種と比較いたしましても、長時間労働となっているのが実態でございまして、平成29年の就業構造基本調査をもとに算出いたしましたデータによりますと、週60時間以上の労働時間の方の割合が全体では約1割ある一方で、医師は約4割というふうな状況になっているところでございます。また、令和元年に行いました病院勤務員の時間外労働の調査におきましても、病院勤務員の約4割が年960時間を超えて働いておられる。また、約1割が年1860時間を超えて時間外休日労働を行っているといった状況がございまして、長時間労働の実態が明らかになっているようなところでございます。沼竹志君。なかなか改善がまだまだ道半ばのところだと思います。それで、この前4月18日ですかね、全国大学医学部長、そして病院長の会議の中で文科省の調査結果が発表されましたけれども、全国81の大学病院の勤務の実態の調査ということで、5万1千人いる勤務員のうち1万5千人以上が、いわゆる来年の4月以降の特例申請ですね、年1860時間の特例の申請を行うということ、つまり3割ぐらいの人たちは、やはり過労死ラインを超えたような勤務をするんだという申請が出たということが発表されましたけれ ども、こういう現実の実態があるわけですが、私たちは一番気にするのは、こういったことで大学病院なりそういったところが基準を満たしていこうとすればするほど、私どもの場合ですと、例えば鹿児島市、県とに医療機関、大学病院あって集中しておりますけれども、そこから派遣をしてですね、各地域、地方、地域に、軍部に派遣する、あるいは離島に派遣をするという人たちを、やはり行かないでくれと、派遣を止めようということがですね、これ現実に起こって、起こらざる得ないわけですね。これを満たしていこうとすればですね。これに対して、これをされると、本当に私どもの地域の医療は崩壊してしまうんですね。今回のコロナの問題もそうなんですけれども、そういった意味で、いろいろ今考えてられますし、祝日直の問題とか、インタバルのこととありますけれども、現実にそういうことを基準を満たすために、やらざるを得ないということになる、とくると思うんですけれども、どういうふうにこれを対処しようと思いますか。
1:25:11
お答え申し上げます。医師の働き方改革につきましては、委員を最初ご紹介ございましたように、来年4月の施行に向けて着実に準備を進めていく必要がございます。そういった中で、今、委員御指摘ございましたように、地域医療を引き続き確保するということが非常に重要な課題でございますので、都道府県や病院を対象として、施行に向けた準備状況や、また、地域医療へ及ぼす影響に関しましても、実態を把握しながら必要な対応を行うということで、進めさせていただいているところでございます。一方で、地域によっては、今御指摘がありましたように、医師が不足するケースもあるというふうに考えられるところでございますので、医師の確保につきましては、特定の地域や診療課での勤務を条件とする地域枠を医学部定員に設定するといったことに加えまして、短期的に効果が得られる施策ということで、医師が不足する医療機関に医師を派遣できますように、地域医療介護総合確保基金によって、大学病院等への寄附口座を設置するでありますとか、非常勤医師の確保経費への補填を行うといったような取組を支援をさせていただいているところでございます。引き続き、都道府県や医療機関などのご意見を丁寧にお伺いをいたしながら、また、緊密によく連携を図り、医師の働き方改革の施行に向けて取り組んでいきたいと考えているところでございます。
1:26:26
ちょっとさらに問うてみたいんですが、そういうのは、いろんなお願いベースですよね。こうしてくださいと。だけども、これをできないと、やはりどうしても、ここは派遣をやめなきゃいけない。こういうことに対して、特にペナルティとかそういうものはないわけですよね。
1:26:58
お答え申し上げます。今、委員御指摘ございましたように、各大学の医局などを中心として、各医療機関に対して医師の派遣を厳に行っていただくことによって、その地域の医療は支えられているという実態がございます。そういった中で、大学のいろいろな考え方の下で、医師を入れ替えたりとか、あるいは引き上げをするようなケースもおそらくあるかと思っております。ただ、今回こういった医師の働き方改革を大学もやらなければならないという中で、これを進めていただくことになってまいりますので、今、委員御お話があったように、大学によっては、それを医師の派遣を取りやめることで、大学の体制を整えたいと考えられるところもあるかもしれませんけれども、私どもとしては、できるだけ地域に医療を厳に提供していただいた機能を引き続き維持をするということが重要でございますので、引き続き大学等教育にもよく御理解をいただきながら、地域医療の確保に対して影響が及ばないようなやり方を考えていただく。また、必要な場合には、県の当局ともよく御相談をしていただきながら、先ほど申し上げました地域医療確保基金の活用といったようなことも行うことで、必要な医師の確保を図りながら、取組を進めていただくように進めていきたいと考えているところでございます。
1:28:12
ぜひ、そうはしていただきたいんですが、そうであってはならないと思うんですが、例えば、厚生労働省の2019年当時、官房審議官のあるインタビューの中で、医師の働きかけた改革について、将来の医療需要を見据えた適切な医療提供体制とマンパワーの配置に向かって体制を転換するための、非常に強いドライビングフォースになる。つまり、これをある意味、機関として、地域の医療とか、そういうのは、縮小統合、地域医療構想を推進していくための、一つの原動力にしていくんだというような意図を持っていると、これを読む限り思うんですね。そうしますと、やはり地域の医療は、そういう方向に行くと、離島の医療、敵地の医療を含めて、非常に絶望的になってくるんですが、そういう意図が本当に大臣、あるんでしょうか。そしてまた、それについて大臣、お答えいただけますか。
1:29:34
佐久保さんがどういう意図で言われたか、私は承知をしておりません。それから、私の地元も離島もございますし、どちらかというと中山間地域で、まさに開業されているお医者さんが高齢化に伴って、後継者はいらっしゃるんだけれども、その人は都会で勤務費をされていて、残念ながら診療所を閉じざるを得ない、それをどうカバーしていくのか、まさにそういった課題に直面をしているところでございます。ただ一方で、やはりこれまでの日本の医療というのは、かなり医療の従事者の皆さんの自己犠牲、今申し上げたように、あの時間ってちょっと、研修するとか何かのときにというのはあるのかもしれませんが、それを常にというのは、これは持続可能なのか、またそういった働き方をする人がいれば、次に若い人たちがそこで働くということにつながっていくのか、そういったやっぱり危機感を我々はしっかり持っていかなきゃならないし、そしてそれを進めるにあたって、もちろん病院における働き方もありますけれども、限られた医療資源をどうするんだという、地域医療構想を含めてですね、あるいは地域と診療科の偏在の問題、こういったものも一体として取り組んでいかなきゃならない、そういう思い は私も持っているところでございます。
1:30:57
今、本当大臣おっしゃるとおりですね、そういう事態が着々と進んでいるわけですね。医師の本当この自己犠牲の中でこういうところまで来てしまったということでありますので、ですからこれは理想論でいえば、地域医療もきちっと維持をしながら、その上でやはり医師の長時間労働等の課題も解決していくと両立させていくということしか解決方法ないわけですけれども、その原因はやはり何かと言いますと、やはり政府が医師の数を抑制してきたという大きな問題があると思います。そしてまた、医師会なんかはですね、医療費をずっと抑制してきた結果じゃないかという意見も出ております。とにかくそういった従来、このコロナでも出ましたけれども、そういう問題をですね、根本的な問題を解決しないと、これ2036年に何か均衡するというふうになっているそうですけれども、OECDのいろんな平均値とかと比べてもですね、日本はまだ医師が少ないというのはもうこれ事実だと思いますし、偏在も起きています。そういった意味で、こういう大きな視点でですね、大臣、やはり医師数を増やさなきゃいけない、そういったその問題についてはどうお考えですか。
1:32:27
必要な医師数を引き継ぎ確保していくということは大事だと思います。しかし、それも一つの要素であってですね、やはり、例えば日本の場合よく指摘されているのは、病床あたりの医師の数が少ない、あるいは逆に病床数が多いという指摘もあります。それからやはり小規模病院が多いということで、今回のコロナ対応でもいろんな指摘もいただきました。そういったことも含めて、地域において限られた医療資源をですね、どううまく、そしてこれから先の地域の情勢、あるいは医療ニーズを含めてですね、構築していくのかという意味において、地域医療構想を私はしっかり進めていくことが必要だというふうに思っております。で、併せて今回の働き方改革においてもですね、ご承知のように、いっぺんに全部が960になるわけではなくて、例えば医師を派遣する病院等は2035年度末まではとりあえず1860時間で行くという段階をおいて進めさせていただくのと同時に、各病院からも丁寧に話を聞きながらですね、そして先ほど局長からお話をさせていただいた様々な支援措置も含めて活用をお願いしながらですね、まさに丁寧に進めていき、医師の働き方が進みながら、他方で委員御指摘のような懸念、こうしたものが顕在化しないように努力をしていきたいと思います。
1:33:53
ぜひこの地方の大臣のお地元もそうでしょうけど、疑念を抱かせないように扶植していただけるようにお願いしたいと思います。次に、いわゆる貨物の輸送、トラックドライバーの処遇改善の問題についてですけども、これも今、2024年の物流の問題だということで、かなり大きく取り上げられるようになってきております。大きなトラックのドライバーといいますとね、昔は菅原文太さんのトラック野郎とかですね、ある意味、非常に憧れの花形の仕事、きついけれども稼げる、そういう仕事だったわけですが、今はきつくて稼げない。しかも高齢化している。本当にですね、これ私の地元でも70を超えた方がドライバーをやっています。本当にこれ大丈夫、健康面でも大丈夫かなと思いますけれども、実態はそういう人しかドライバーが来てくれないという現状にあるわけですけれども。
1:35:03
いろいろな声が出るわけですね。働いている方ももちろんですけれども、中小、冷裁の運送業者さん。
1:35:15
彼らもですね、この改革はしたいけれども、それに見合う収入が元受けなりから来ない、という大きな問題がありますし、いわゆる荷主さんのですね、いろんな倉庫まで運んで、それからそこをまた荷物を下ろして、検品もしてとか、運送以外のことをやらせられるということも、これも皆さんご承知のとおりですけれども、そういういろんな問題がありますけれども、今トラック運転手さんの過労死、つまり長時間労働の実態、来年控えてどうなっているのでしょうか。
1:36:00
お答え申し上げます。道路貨物運送業のまずまず過労死でございますけれども、これは令和3年度の脳心臓疾患及び精神障害の件数でございますが、道路貨物運送業は103件と、これは業種の中で最も多い業種となってございます。またトラック運転手さんの年間労働時間につきましては、これは令和4年の賃金構造基本統計によりますと、全産業平均で2124時間でありますところ、例えば大型トラック運転手は2568時間と約400時間程度を長い状況にあるところでございます。
1:36:40
あともちろん収入の面も他の産業と比べて低いんだと思うんですけれども、どれぐらいの程度になっているんでしょうか。なければとにかく全産業平均でもかなり低いわけですね。速記をとめて ください。
1:37:19
失礼いたしました。同じく令和4年でございますけれども、年間賃金につきましては、全産業平均よりも5%から15%、約20万から60万低いという状況になってございます。
1:37:40
そういう意味で収入も低い、また過労死も多い、そして非常に長時間労働だということで厳しい触手になっているわけであります。とりわけ先ほど申し上げましたけれども、首都圏、消費地から離れている地域からの輸送が今後ますますいろんな規制の中では困難になりますけれども、これはこれでやっていかなきゃいけないことなんですが、一番私どもも地域の皆さんに言われるのは、この中小零細運送業者さんがですね、輸送費の運賃の値上げを求めてもなかなか荷主さんが聞いてくれない。いろんなこれだけ価格転嫁の問題等が起きていてもですね、聞いてくれないんだと。あるいは、どうもその元受けは荷主からはきちっとした、かなり値上げをしたですね、運賃をもらっているんだけれども、下受けにはそれを回してくれないということを訴える方も多いんですが、その辺についてどういうふうに対処をしてまた対策を立てているんでしょうか。
1:39:02
お答え申し上げます。トラックドライバーにつきましては、ご答弁ございましたが、他産業と比較して労働時間が長く停止義務にあることから、時間外労働の上限規制の適用などにより健康端末を確保するとともに、適正な賃金水準を実現することにより、魅力のある職場づくりを進めることが重要であると考えてございます。このため国土交通省では、貨物自動車運送事業法に基づきまして、標準的な運賃といったものの周知・浸透を図ってございます。また、適正な取引を阻害する疑いのある入り人に対する働きかけや要請などについても取り組 んでいるところでございます。さらに中小企業庁や厚生取引委員会と連携し、下請貸金法、独占金融法等の法執行による取引適正化を推進するとともに、経済産業省や農林水産省と共同で開催してございます検討会において、適正な取引環境の実現に向けて検討を進めているというところでございます。こうした中で、本年3月には、我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議が設置・開催されました。この関係閣僚会議の場におきまして、岸田総理から6月上旬を目途に、政策パッケージを取りまとめるよう御指示がございました。国土交通省といたしましては、この政策パッケージにおいて、中小、冷裂事業者も含めて、労働環境の改善に資する実効性のある具体策を盛り込めるよう、スピリット感を持って関係省庁と議論を深めてまいります。沼竹志君。6月にパッケージをまとめるということですけれども、ある程度、荷主と実際の運送業者の力関係がありますので、なかなかこれを頼んでもやってくれない。そういったときは、行政の力で、ある程度の強制力を持ってやってもらわないと、なかなかこの運賃の改善ができないと思います。その辺、いろいろパッケージは、どういう話し合いになっているのでしょうか。
1:41:12
お答え申し上げます。パッケージにつきましては、まさに今、関係省庁と議論を深めているというところでございますが、まずは、先ほど申し上げましたとおり、貨物自動車運送事業法に基づきまして、標準的な運賃というものを国土交通大臣の方で告示をしてお示しをすると、それを事業者の方におきましては、参考資料、指標としまして使って、荷主と交渉していただくということを進めてございますので、こちらの周知・浸透というのを引き続き、しっかりと図ってまいりたいと思いますし、また、契約にない荷待ちですとか、荷役作業、こういったものを荷主からお付けられるということがあった場合には、荷主等に対して国土交通省の方から働きかけ要請を行うということもございますので、これをしっかりと徹底してまいりたいと考えてございます。
1:42:00
とにかく、この荷主との力関係がありますので、ぜひ、行政としてそこは配慮していただきたいと思います。それと、実際来年そういう規制になるんだというのを知らない方がすごく多いんですよね。そうなんですかと。ちょっと見たぐらいで、実際どうなるのか、どういう罰則があるのかとか、分かっていない方が、いろいろなアンケートを見ても、半分ぐらい知らなかったとかという人も出ているんですね。その辺、周知されていると思うんですけど、どういうふうに周知しているんですか。いろいろな協会等を含めてだと思いますけど。
1:42:49
御指摘のように、トラックの運転者に対する上限規制は、来年の4月1日から施行されます。これまで猶予されていたところについて、上限の960時間というのが適用になる。トラッ ク運転者の場合は、法則時間も含めまして、規制がございまして、改善求人告示というのがございますけれども、これも改正されてございます。これを合わせまして、まずは私ども、労働基準監督署が法の施行機関でございますので、こちらから各事業主、もしくは事業主団体に対しまして、いろいろと周知をいたしますとともに、今現在は各事業場を回るときにこういうのがあるということを含めまして、周知・気圧を図っているところでございます。これはこれにつきまして、国土交通省さんと連携しながら、積極的に周知してまいりたいと考えてございます。
1:43:39
ぜひ、業界団体等も通じて、周知を図っていただきたいと思います。それでは、最後の質問になりますけれども、これは保育の問題になります。子ども家庭庁からお見えになっていると思いますけれども、これだけ今、保育の問題、少子化、子育ての問題が取り上げられておりますけれども、延長保育事業について、いろいろと課題が出ているということを、地元の方からも聞いております。今まで18時、午後6時を超えた延長保育に対して、月平均ということでしょうかね、6人以上の園児がいないと、その延長事業の対象にならないと。しかし、園児が1人でも保育士さんを2人配置しなければならない。保育園としては、負担は変わらないわけですね。こういった現象について、今までのそのままの基準でいいんだろうかという疑問も出ているんですけれども、どうなんでしょうか。
1:44:58
お答え申し上げます。延長保育事業は、保護者の就労形態の多様化等に伴いまして、対象となる児童に対して、保育時間を延長して保育を実施した場合に、その費用の一部を補助する事業であるわけでございますけれども、こちらの事業では、利用者の多様な保育ニーズに応じまして、安定して一定数以上の児童を受け入れる体制を築 いていただきたいということで、実施要件として、延長保育時間内の平均対象児童数を定めてございます。具体的には、今仕方、ご紹介ございましたとおり、1時間延長の、延長保育を実施する場合には6人以上というふうにしてございますけれども、例えば2時間延長以上の場合は3人以上というふうに緩和してございますし、また30分延長の場合であれば1人でも実施可能というふうに緩和をしているところでございます。また、複数の専門職の配置ということでございますけれども、これによって安全面を含めた保育の必要を確保するために、職員配置については、保育所の配置基準に準じて、1つの実施場所につき、保育士は2人以上の配置を必要というふうにしているところでございます。引き続き、多様な保育ニーズに応じて、安心して子育てできる環境の整備ができるように、必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
1:46:08
いろいろな、今おっしゃったように、多様な働き方を保護者もしているわけです から、もう少しその辺のところは柔軟にやってもらってもいいんじゃないかと思いますけれども、いろいろ決まりを作らなきゃいけないというのはよくわかるんですが、もう少し柔軟な対応が必要だと思いますけれども、そういういろいろな声は上がっていないんでしょうか。
1:46:39
お答え申し上げます。我々もですね、様々な声を聞いております。現場の声ですとか、実情を把握いたしまして、引き続き適正な在り方というものについて、検討を続けてまいりたいというふうに考えております。
1:46:53
今ですね、もちろん昨年からもありますけれども、保育士さんの処遇を改善しようということで、いろんな方策を打っていただいている。現場でも非常に処遇の改善、給料が上がったということで喜んでいる方も多いんですけれども、このよく言われるのがですね、処遇改善、加算の1とか2とか、いろいろあるんですが、この手続きがですね、書類がもう相当面倒なんですよね。例えば、加算の1っていうのがあるんですけど、そこに出す書類。これは横浜市がですね、こういうふうにやるんだというテキストを作ってますけど、例えばそこに職員録を提出しなさいというのがあるんですが、ただ名前書いて住所というのではないんですよね。この職員録の書き方で、この本の中で13ページにわたってこうやって書きなさい、書いてください、こうだ、ああだ、こうだ、すごいんですよ、これ。とにかくそういうマニュアルとか、Q&Aとかいろんなホームページに出てますけども、とにかくこの書類を作って提出するまでの手間、煩雑さ。これでも面倒でですね、もう改善しなくてもいいやってなるっていうんですね。とりわけ若いパソコンとか、生徒している人はいいんですけども、ある程度の年齢上でですね、いやちょっともうこんなに面倒だったら、もう我慢してくれって言ってしまうんだというような、この書類の煩雑さ、手続きの面倒。当然ですね、これは国のお金が入ってくることですから、これはもうきちっと厳重に、公正に手続きをとるというのは当たり前のことですけれども、それにしてもですね、もう少し何とかならないか。これは他のいろんな事業でも当然なんですけども、あまりに煩雑で高齢の人にはできないという現状があること、これいろんな議員の皆さんも気になっていると思うんですけども、この一つの問題について申し上げればどうなんでしょうか。
1:49:21
お答え申し上げます。保育士等に対する処遇改善等加算の手続に関しましては、処遇改善等加算の趣旨を踏まえた適正な加算の実施を担保するために賃金改善計画書ですとか、実績報告書の提出を求めているところでございます。他方で、委員御指摘のとおり手続の簡素化、効率化、これは非常に重要なことであると考えておりますし、また必要な請求手続についてしっかりと説明周知を図っていくということも重要であるというふうに考えております。国といたしましては、必要な手続に関しまして、都道府県等を集めた会議での説明制度の解説資料をなるべくわかりやすいものにして周知徹底をする、あるいは自治体からの紹介の多い内容等について、不意気をまとめてお示しをするといったことに取り組んできているところでございますけれども、引き続き、施設や自治体の方々のご意見も伺いながら、事務負担の軽減がさらにできないかということについては取り組んでまいりたいというふうに考えております。野間貴司君。 ぜひ取り組んでいただきたいですし、保育の現場の方はですね、この書き方のやはり説明会なり研修会をしてほしいという方も多いんですね。これは自治体がやらなきゃいけないことなんでしょうけども、自治体にもぜひそういう形、そういう声があるんだということで、自治体に対してそういった指導をしていただきたいと思いますけど、どうでしょうか。
1:50:53
お答え申し上げます。自治体等から施設等への説明会等の実施状況、国として把握しているところではございませんけれども、国は毎年度実施している全国会議等におきまして、都道府県指定都市中核市に対しまして、施設等への周知の徹底をお願いしているところでございますけれども、これについては引き続き、さらにしっかりと徹底できるように我々としても、周知をしてまいりたいと考えております。
1:51:18
ぜひお願いいたします。ちょっと最後大臣ですね。先ほどトラックの問題を申し上げたところですけれども、物流の2024年問題ということですけれども、やはりこれはただ単にトラックドライバーさんの労働問題、あるいはいろんな運賃等の問題ということよりも、さらに一つの日本の経済構造の問題といいますかね、今確かに物価がやっと上がってまいりましたけれども、なかなかこのデフレでずっと物価を上げられない、運賃も上げられない、賃金も上げられない、そういった世の中がずっと続いてきた中で、まだまだそのデフレマインドといいますか、人主に対しても物が言えない、賃金もなかなか上げられない、価格転換が進まない、とりわけ中小零細企業ですね。こういう一つの社会構造自体に大きなこの問題の解決していかない原因があると思うんですけれども、大臣のお立場で、そして政治家としてですね、ここはやはり転換していかなきゃいけない時期だと思いますけれども、どうお考えでしょうか。
1:52:45
まさに、例えば賃上げを進めるにあたってですね、特に大企業ともかくとして、大企業もありますが、やはりその下請け協力会社等から見ればですね、やっぱりその賃上げできる環境をつくっていかなきゃいけない。そういった意味で、契約関係というんですかね、そういったものにおいて、中小企業における賃上げ、あるいは物価高騰、こういったものをしっかり反映したものにしていかなきゃなりませんし、またそれぞれの価格が上げていける環境をつくっていかなければ、賃金も上がっていかない、継続的に上がっていかない。こういった課題、そういうことに取り組んでいく。まさに経済が成長していく中においては、これまで物価も上がるけど、それを超えて賃金が上がる。そしてその中で人々が、所得と実質の所得が上がり、またそれが経済を回していく。こういう流れを作り出してきたわけでありますから。今回の物価のスタートが、海外からの物価高騰ということではありましたけれども、それを中心に今、春冬でも大変力強い引き上げがなされてきている。これを一家制にせずに、これを構造的につなげていく。一重の投資とも実施させていただいていますし、それを進めていきながら、しかし合わせて、ご指摘の働き方改革、これも並行して進めていきたいというふうに思っています。
1:54:10
ぜひですね、大企業のみならず中小零細、そしてまた地方にそういう波が泳ぐように、我々も頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。おはようございます。午後1時から委員会を再開することとし、この際休憩いたします。
2:49:33
休憩前に引き続き、会議を開きます。質疑を続行いたします。小川淳也君。
2:49:41
立憲民主党の小川淳也です。大臣、まず午前中サミットに関連をして、主要国の首脳が原爆資料館を初めて見学、揃ってされたようでございます。これは日頃岸田政権を厳しくチェックする立場ですが、率直に申し上げて歴史的意義は非常に大きい。戦傷病者対策、被爆者対策、また援護事業、全般を担当する担当閣僚として、その受け止めをまずお聞きしておきたいと思います。
2:50:13
私も先ほどニュースで聞かせていただきました。先ほど午前中の委員会でもご質問いただきましたけれども、長崎のときも、資料館等までは行きませんでしたけれども、出席した閣僚をはじめ招待した大臣には、長崎の平和公園に訪問し、見学をしていただきました。また今回こうして各国G7の首脳が揃って資料館に行かれた、大変意義あることだと思っております。まさにこうしたウクライナに対するロシアの侵攻等、そして中で核の使用もいろいろと噂されている。こういったタイミングで行かれたことは大変意義があると思いますし、またかつての原爆によって当時大変な被害があり、ま たその被害が今なお続いている。こういったことを合わせて理解をしていただく。また日本としてはそういった方に対する被爆者援護に対することをしっかりと進めていかなければならないというふうに思っています。
2:51:15
7年前にオバマ大統領が行かれたときは、確か滞在10分、そしてロビー、折り鶴をはじめとしたごく部分的な視察。それでもいったことの意義は大きかったと思いますが、今回詳細の報道を待ちたいと思いますが、願わくば展示場の奥深くへ入って、そしてあそこまで行かなければ見られないような惨状惨劇、あれを見たから想像できるとも思えないんですが、しかし見ないことには始まらない。それをぜひ期待したいと思います。いずれにしても歴史的な非常に大きな出来事だというふうに、これは党派を超えて受け止めております。午前中大西議員が質問されましたので答弁は求めませんが、さりとって昨夜の最大のニュースは歌舞伎会における衝撃的な事件でした。そして我が党としてはジャニーズにおける小児性被害についてもヒアリングを行いました。これは成人をしているか未成年であるかに関わらず、社会的地位を利用し、そして閉鎖空間において、なかなか社会に明るみに出ないこのセクハラパワハラ性被害が蔓延し続けてきたことが、今何か海が吹き出すように表層に現れていると感じております。答弁は求めませんが、その半歩第一歩にもなるかと思われる児童虐待防止法の改正については、これは閣僚のお一人としてご協力をいただくことを重ねて求めたいと思います。第二に、今日のこの厚生労働行政一般についての質疑を行う前提は、ちょっとこれは私もリスクをとって申し上げますが、与党側からは、この後旅館業法の審議に入りたいということを前提としたお申出と受けとめています。この法案の扱いは私の立場上非常に難しい法案でございまして、当然旅館業をはじめとした最前線で勤務されている方々からは、何らかの法的手立てが欲しいという要請をいただいております。たとえ一方、例えば感染症に関連して仮に宿泊拒否という事態が発生する場合、歴史的に言えばハンセン病患者の皆様、そして今回の条項に見られる障害者から上がっている懸念の声、これは十分聞いて聞きすぎることはなく、あまりあるほどにお聞きせねばならない。そしてもっと言えば大臣のお耳にどの程度入っているかはわかりませ んが、事業上等に関連した免許の付与に関しても一定懸念の声が上がっています。それこれ審議入りする前提として十分環境を整えた上でなければ、これは円満に審議に入ることはできないというのが私どもの基本的な立場でございまして、ここは重ねて大臣のお耳に具体的にどの程度入っているかわかりませんが、この場をお借りして与党筆頭の上野先生には多大なるご協力と、そして真摯なご努力をいただいていることを、野党第一党の私の立場からもご比例を申し上げ、法案の名称、そして障害者やハンセン病患者から上がっている懸念の声、そして事業状況に伴う免許への懸念、こうしたことを拒信単回に、現在提出している原案に全くこだわらず、これは担当課長さんも含めて省内で相当ご努力いただいています。大臣がリーダーシップをとって、与野党を超えて、幅広く理解と共感を得る者に十分見直していく用意があると、その決意を大臣一言お聞かせをいただきたいと思います。
2:55:14
なかなか難しい。法案の審議に入っておりませんので、どこまで言及していいのかという思いを持ちながら、答弁をさせていただきたいと思います。一つは、今小川委員おっしゃったように、我々は法案を作る過程の中においても、様々な立場の皆さんから多様なご意見をいただいて、そしてそれを踏まえて作らせていただいた。ただ、出したタイミングが、臨時国会だということはもちろんありますけれど、あの段階で出していただき、臨時国会で継続審議になって、そして当然、内閣の立場としては、提出した法案について、その成立をお願いするというのが、今の私どもの立場であります。そこから先は、まさにこれからまずご審議をしていただく。そして審議の中でいろいろなご意見をいただく。これはもうここから先は一般論ということで言わせていただきますけれども、これまでの処理の中において、与野党においていろいろご議論をし、場合によっては法案を、事態を修正をする場合、場合によっては負担・気づきをつける場合、いろいろなケースがあったというふうに思っておりますので。それは委員会のご審議、あるいは与野党全体、委員会としてのご判断、これはしっかり受け止めていかなきゃならないというふうに思っています。
2:56:35
岡田 ただ、ちょっと実務的な対応払いの作業、といっても大規模な作業です。を水面下で、内々行わせていただいているわけですが、大臣がまさにおっしゃった、各方面の意見を聞いて出さなきゃいけない。それそのとおりなんですが、今回の経緯を見る限り、私はそこの努力が十分だったのか、はなはだ反省が求められるというのが率直な感想なんです。ですから、そのことも含めて、まさに一般論で言えるギリギリの範囲のことをおっしゃっていただいたと受け止めますが、まさに巨人単海、法案の名称から中身に至るまで、柔軟な構えをとり、そして関係者への説得を尽くし、そしてその思いを受け止めるということを重ねてお願いをしておきたいと思います。今日はいろいろなテーマをお聞きしたいんですが、コロナが五類に移行して十日余りが経ちました。おそらく本日、午後二時と聞いていますので、もしサービスをいただけるようであれば、この答弁でお答えいただいてもいいんですが、直近の感染者数がこの十日間どう推移したのか、そして死亡者については超過死亡で何ヶ月かかかると聞いています。そして私どもがさらにウォッチしたいと申し上げた救急困難事案件数の推移、さらにいえばワクチンの副反応の被害者の救済件数の進捗、こうしたものを定期的に私どもとしてはウォッチしたい。大臣としては責任をもって発表、発信に努めていただきたいという立場から十日余り経ちましたが、今日の動向についてご答弁いただける範囲でお願いしたいと思います。
2:58:25
分類見直しによって、例えば個々の届出が出されなくなったということで、感染動向の捉え方は変更しているところでありますが、引き続きその状況をフォローしていくことは大事であることは、委員御指摘のとおりであります。感染症の移行に伴って、感染動向も日々の感染者数の総数ではなく、定点医療機関からの報告で、平均的な患者数の推移を確認していくこととしておりまして、全国5,000カ所について1週間経ったものを翌週に集約し、そして金曜日に、今日発表するということでございます。サービスとかいうことではなくてですね、一応2時ではありますが、これまでも事前にいろいろマスコミから問われたときにはお話をさせていただいた事例もございますが、5月8日から14日までの定点あたり報告数は2.63となっております。公表にあたっては、合わせてハーシスデータを用いたゴルフィール感染症へ移行する前の定点のシミュレーションをして、それとそのときの感染動向がどうだったかといったものも参考としてお示しをすることにしております。それによりますと、比較的低い水準ではありますが、緩やかに増加傾向が続いているように見えますが、ただこの間、連休という事態があったものですから、そこをどう考えるのかということで引き続き注視する必要があると思っています。それから在院者数は、これまでも療養状況調査に基づいてやっていますので、これはこれまでと同じでありますが、5月10日時点で4449人、前週より248人の増加であります。また、救急搬送困難事案数は、5月8日から14日までの1週間で2494件ということで、明らかな上昇な増加傾向は認められていないと承知をしております。また、死亡者数、これは派生届の提出がなくなるので、これまでのような形でお示しすることはできません。一方で、人口動態統計で把握することが基本となりますが、これには2ヶ月程度の時間がかかるということで、今後、協力の得られる実態を対象として、新型コロナ感染の有無を問わない、総死亡者数の迅速な把握を行い、いわゆる超過死亡、過小死亡の有無、その推移を公表するということで、今準備を進めさせていただいておりますので、このデータにはもう少しお時間をいただきたいと思っております。それから、新型コロナワクチンの変更被害救済制度の関係ですが、私どもに上がってきた受理件数は、4月20日時点が7288件、5月8日時点は7473件であります。認定件数は、5月8日時点で2595件であります。まだまだ、受理をしながら認定できていないものがございますので、迅速な救済に向けて努力をしていきたいと考えています。
3:01:36
この2.63という数字の受け止めが、ちょっと私も直ちに暗算できればいいんですが、おそらく今まで私どもは1日当たり何名かという数字に慣れていますので、ちょっと翻訳して受け止めなきゃいけないんだろうと思います。それから、救急困難事案については毎週発表されていますから、これからもお待ちしますが、これも私は若干微増傾向にあるんじゃないかなという受け止めです。図を見る限り。それからワクチンの被害救済ですが、おっしゃったように、約200件の申請がこの3週間で新たに行われ、そしてこの3週間で240件の認定ないし認定拒否、あるいは保留という意思決定が行われ、ということでこの3週間で減ったのが40件なんですね。在庫が積み残したのが。ということは今の体制下で、一体この約5000件の積み残しを100ヶ月かけてやるんですか。1000ヶ月ですか。10年。ということになるんです。単純計算で言えば。私どもはこの点、ぜひ体制強化、審査の体制強化、迅速化に向けて、議員離婚の提出も含めて検討したいと思っておりますが、これも含めてよくウォッチをしますし、また適時適切な発信発表に努めていただくことを併せてお願いしたいと思います。大変さみだれ式で恐縮ですが、ちょっと主要な政策変更が報じられましたので2点。特に1つは、ご担当分野で言えば、失業給付の給付開始の見直し。これちょっと後ほど医療分野に関連してお聞きします。それから子育て支援に関連した特別会計の創設。直接のご担当ではないと4月以降おっしゃるのかもしれませんが、これはちょっと私の受け止めは、社会保険に上乗せし、子育て財源を徴収する、その前準備、環境づくり、として特別会計を設けようとしているというふうに受け止めていますが、そういう理解でよろしいんでしょうか。
3:04:01
確かに報道ベースでそういうことは出てきていますけれども、今、子ども子育て政策の強化について議論しております、子ども未来戦略会議、一昨日にも開催されましたけれども、そこにおいては、子ども子育て政策の強化に関する具体的な制度設計については議論が行われましたが 、ご指摘のような特別会計の創設をするべきでないといった意見は出ていないということでございます。まさにこれからそうした点も含めて、含めてって言ったら別にそれを除外せずという意味で申し上げているわけですけれども、まさに戦略会議でしっかり議論を深めていただき、それを踏まえて政府として対応を考えていくということになるんだろうというふうに思っています。
3:04:48
ここはちょっと前もって指摘しておきたいんですが、私の受け止めはそうでした。社会保険料の引上げに向けて特別会計という器を作ることでなんとなく説得力を増すという作戦なのかなと、私なりに受け止めました。しかし、前もってちょっと指摘しておきたいのは、かねてからここで議論させていただいた通り、やっぱり大事なのは会計ではなくて財源であり、仮に特別会計を設けるとなれば通常これは特定財源があるものですから、そういう傾向を強めるのかもしれませんが、社会保険料には主に三つの問題、現役世代への過重な負担、そして極めて強い逆進性、さらに子育ては保険事故と言い得るのかという哲学的な問題。これは特別会計にしても一切全く改善はしませんので、なんとなくそういう構え、器を作ることで環境づくりの不利にはなりませんよということはちょっと前もって指摘しておきたいと思います。失業給付の見直しについてはちょっと後ほど医療分野との関連でお尋ねしたいと思います。医療分野でいくつか確認なりお尋ねしたいことがあるんですが、午前中大西議員がこの点も指摘されました。マイナ保険証、マイナンバーとの保険証情報との紐付けについてでありますが、すでにこのマイナンバーの運用をめぐっては、一見便利な面もあるんでしょうが、住民票や戸籍証明については14件の別人の資料が出てくる。そして印鑑登録については抹消したものも含め11件の、いわばデタラメなものが出てくる。という誤差度につながっていますが、医療分野でもこのマイナンバーカードと保険証情報で別人の情報を紐付けていたと。これが7300件に及ぶというちょっと異常な報道に触れています。これが今改善に努めて改善したという説明は受けているんですが、ちょっとこれは私は確認する必要があると思っていまして、つまりなぜこんなことが起きたのか。先ほど午前中責任論については少々議論がありましたが、ちょっと大事なことはなぜこんなことが起きたのかということを掘り下げることだと思っています。昨日事務的に説明を受けたことでちょっと驚いていますが、昨日事務的に説明を受けたことを大臣がもし、御自身の口で説明できるようであれば、していただきたい。なぜこの7300件もの誤登録が起きたのかというその詳細についてです。
3:08:02
まずは別人の資格情報が紐付けられた事例が今委員御指摘の7312件などがあったということ。また、御自身ではない、外、他人がですね、他の方がその方のまさに異動に関する情報の閲覧をすることができるような状況があったということ。このことは我々とは真摯に受け止めてですね、対応していかなきゃならないし、またそういったことはまさにこうしたオンライン資格確認とシステムに対する信任を既存するという、大変重たく受け止めさせていただいております。その上ちょっと昨日どう説明したかはちょっと私、お外にどう説明したか聞いてないので、そこがあるかもしれませんが、私が認識をしているご登録の原因としては、届け出に記載された個人番号が誤っていた。例えば家族間で取り間違えていたと。また、被保険者が個人番号を提出していなかったので、保険者においてJリス紹介を行って、十分な確認を行わず別人の個人番号を取得登録した。あるいは保険者による個人番号等の入力誤り。こういったものが、全部を見ているわけではありませんが、分析をした中からは出てきているというふうに承知をしています。小池晃君。ここもうちょっと踏み込む必要があると思うんですが、私がお聞きしたところ、大臣のご答弁と矛盾はしないと思います。矛盾はしないと思いますが、もうちょっと実態をイメージできるように、これはきちんと詳細を掘り下げ解釈しておく必要があると思っていまして。例えば就職をした、あるいは転職をした方が、場合によっては組合憲法、場合によっては協会憲法、医療保険に入る。そのときに当然、自身の住所、氏名、そして生年月日、性別、さらに記載をされる方はマイナンバーを記載される。しかし、ものによっては中によっては、マイナンバーを記載したくないという人はいるわけですよね。それは会社から保険者へ、マイナンバー不記載のまま情報が伝達され、その方は晴れて、その組合の非保険者となる。ところが、私ここで二 つのことに驚いたんですが、マイナンバーを申告していない社員は、マイナンバーを医療情報として活用したくないという意思を含んでいるケースがあると思います。つまり、紐付けを拒否しているというケースがあると思います。しかし、それは本人に知らされることなく、勝手にと、あえて言いますが勝手に、保険者は住民情報を処理している、住民番号を持っている団体に紹介をかけ、そしてこの方の氏名、住所、生年月日から、この方のマイナンバー番号を本人から取れないので、わかりますでしょうかと言って紹介をかけているわけです。そして紹介をかけて帰ってきた番号が、唯一で間違いなければそれを登録され、ですから一つ目の驚きは、本人が希望していなくても、マイナンバーを取った瞬間、あるいは持っているが故に、採用と同時にそれは医療情報と紐付けが自動的になされているということです。これは私は従来の世の中に対する説明と違うんじゃないかということで一つ目の驚きです。もう一つの驚きなんですが、検索紹介を受けた、ちょっと法人名を忘れましたが、いわゆるJリスですよね、地方自治情報センターが前身の団体。ここで住民番号を管理しているわけですが、同性同盟、たくさん出るはずです。番号を書いていないわけですから。同じ青年合併で同性同盟がいるケースも多々ある。そして性別が一致する、あるいは住所が近い、ということが多々あり得るわけで、私が受けた説明ではその際複数人が出てくる可能性がある。複数人が出てきた場合、多分この人じゃないかと言って登録しているって言うんですよ。信じがたいでしょ。にわかに信じがたいでしょ。そういうずさんな管理が実際には行われているんじゃないかということです。行われて少なくとも来たんじゃないかということです。そりゃ二重三重に問題があって、つまり住民番号と医療情報との紐付けを望まないと、明示的か、あるいは暗示的に望まないという人たちにも、半ば強制的に自動的に勝手に紐付けていた可能性がある。そしてそれは番号が不記載だからという理由のもと、検索結果で複数出てきたら当てずっぽでつなげていた可能性がある。でなければこの七千件ものご登録ということは、考えにくいということです。今の私の認識が根本的に間違っていたら、担当者でも結構です。あるいは大臣、私はこれ、今日、過去のこととはいえ必ず聞きますよと申し上げたのは、こういうことが実際に起きていたということを大臣に知ってほしいからなんです。つまりこれから保険証廃止し、マイナンバーに一本化し、あるいはマイナンバーの活用範囲を広げ、情報管理を徹底していき、利便性を高めますと、口では言っているわけですから政府は。この情報管理紐付けに関する危機管理度の度合いと言いますか、いい加減さと言いますか、図算さ、これはとてもじゃないが話にならない。事実を認めるか、あるいは部分的にといえども私が言っていることが正しいか、それはちょっとこの場ではっきり言ってもらえませんか。
3:14:59
お答えいたします。まず最初の御指摘のマイナンバーを使って、ご本人の医療保険の資格を登録するというのはですね、もともとマイナンバーというのは社会保障上の事務のために使われたために導入されたものでございまして、当然その一つの番号で、その方が誰の谷部さんで、どこに住んでいて、それから性別がどうで、性年月日がどうでということを結びつけることとしてございます。それは当初からそういう位置づけになってございます。先ほど先生の方から、その医療情報との結びつけという話がございましたけれども、これはまさに医療情報と結びつけて、それを利用するかどうか、毎回同意するという仕組みがございまして、そういう意味で自動的にそういう形になっているということでございます。それからもう一つ、先ほど大臣からもこうした7300件に上るひもつけ誤りがあったということでございまして、そこは大変反省しなければいけないところでございますけれども、起こった原因につきましては、一部ではございますけれども、さっきご指摘になりましたように、3情報だけで複数の方が候補になるのに確認せずにですね、そのある特定の方とその個人を結びつけているという事例があったことは確かでございます。従いまして、そういうことがございましたので、まさに今年の2月に今後の事務の取扱いについて、そういう間違いが起こらないよう徹底することといたしまして、現在ではですね、誤情報、誤情報で一致した場合に、ちゃんと情報として結びつけると。そういう事務の具体的なルールをですね、しっかりと周知したところでございます。岡田 委員長。 岡田 国務大臣。 岡田 局長、そのね、あのー、それは事実でございますと、大きな顔しておっしゃる話じゃなくてね、ありえないことなんですよ。このずさんな紐付けは、ありえない。ということをもっと真摯に厳しく受け止めてもらわないと、答弁の様子ぶりでわかりますからね、これをどう受け止めているかが。ということだということを大臣ちょっとこの際、こういうことだったんだということは改めて叩き込んでいただきたい。いや、もうちょっとごめんなさい。あのー、と思っているんです。それでこの話題を出しました。あの、今後こういうことがあってはならないし、二度とないように厳しく運用に努め、つまり自覚ってことなんですよね。これが極めてセンシティブな、重要な個人情報だということに対する自覚ということです。お聞きしたいことが医療分野でも複数ございまして、先ほど失業給付の見直しについて後ほどお聞きすると申し上げたんですが、自己都合退職の際は、これまで失業給付を受け取るのに二ヶ月かかったが、今後会社都合で退職させられた場合と同様、一週間で給付を行うと。これは私はいろんなメリットデメリットあるでしょうが、一つ一定理解できることです。それからもう一つ、この同じ会議体の発表した雇用、つまり労働指標改革、これから大事だと思います。雇用の流動化という言葉は私はあまり好きじゃないんですが、今までの雇用の安定は固定的に安定させようとしてきた。しかしこれからの雇用の安定はある意味、動的に安定させていく。動態的に安定させていく。これをもって産業構造の転換を促し、そして非雇用者の人生設計を下支えし底上げしていく、という観点が極めて重要だろうと、私は思っています。したがって、同じこの報告書の中に極めて重要なことも書いてあって、退職所得課税を見直すということも書いてあるんですね。これ極めて重要なんですよ。10年、20年、30年、40年勤めた人には退職金が莫大な、退職金がものによっては莫大な、特に国家公務員なんかそうですがね、支給され、そのほとんどに税金がかからないという仕組みになっているんですね。これはまさにその一箇所に何が何でもしがみつく、インセンティブを与えてしまっていることにもつながっています。問題はこういう退職金を過度に優遇する税制は、世界には存在しないということなんです。日本にしか存在しない、もはや。という過去の昭和の時代の異物なんですよね。ですからこういうものを見直していくことも必要。そして同じ報告書にもう一つ記載されているのが、キャリアアップや職業紹介に対する施策の充実なんです。これも重要。問題はですね、ところがなんですが、最近私ちょっとある報道に触れて衝撃を受けた のは、介護事業所の倒産が相次いでいると、今。その一つの主要な要因に、もちろん人手不足があり、それを補うために人材紹介所に頼り、そこに年収の30%とも言われるマージンを払い。それは派遣業でもそうですが、これは昔から雇用というのは基本直接の向き雇用が原則ですから。それを派遣労働を全面解禁し、そして職業紹介に至っては平成に入るまでわずか全国に3000社しかなかったものが、今や3万社となり、そしてこの手数料に上限規制がないもんだから、30%ものピンハネが行われ。そしてもう一つ深刻な問題がある。この職業紹介は手数料ビジネスですから、一人紹介した後、その人が一箇所に長期安定勤務するよりは、短期間で転職を繰り返し、その都度紹介料を受け取り、それが加算でいく方が儲かるという仕組みになっている。これは紹介した労働者の早期退職、すぐに転職、都度30%のピンハネ、ということにつながっている可能性がある。それは私は大臣にぜひ意識していただきたいのは、その申し上げた報告書の中に、ハローワーク、ハローワーク、ハローワークと出てくるんですよね。これはかねてからの課題ですが、ハローワークが極めて、そういうある種 前向きの転職って言うんですか、収入も増え、より責任のある、あるいは高い報酬とステータス、への職業移転にほとんど機能していない現実がある。そしてこれを民間事業者が収益と引き換えに行うという、日本の雇用市場を極めて歪なものにしてきた構造がある。ですからこの人材消費業が、いや真面目に一生懸命やられている事業者もあると思いますよ、あると思いますが、構造的に私が申し上げた問題点をはらんでいる。ビジネスの本質として。これは私はハローワークの機能不全と表裏一体である。したがってハローワークには、政府が動態的な雇用安定を目指すというのであれば、なおさら、極めて今までのクオリティの面でも、信頼性においても、決して高いとは言えないこのハローワークを、相当デベロアップしていく努力と工夫が大いに求められると思いますが、大臣今申し上げた観点から、何らか前向きな積極的な御答弁いただきたいと思います。
3:23:34
まずその前に、ひも付けにかかる話。マイナンバーと、これは今おっしゃったように、あるいはその前に私もおっしゃいましたけれども、まさにシステムに対する信任があって初めて、皆さんが安心してこれを使っていただき、またメリットを享受できるわけですから、それを既存することにつながっていくものだという強い危機感を持ちながら、対処させていただきたいというふうに思っております。それから、民間企業の紹介について、これは前もですね、大変高い手数料を取られている。そして、対象になっているのが、例えば医療機関、介護、保育ということになると、これはほとんど税、あるいは保険料で賄われている。そういったものが、まさにそうした過度の高い手数料に転じているのは問題ではないか、ということは従前から御指摘をいただいたところであります。これについて、厚生労働省としては、紹介手数料等の情報を開示させる、有料な事業者認定制度の運用、また各都道府県労働局に医療、介護、保育、求人者向け特別相談窓口の設置、ハローワークにおける人材確保対策コーナーの拡充等の取組も行ってきたところでございます。実際今、私どもの手元の資料によりますと、例えば医師、看護師について言いますと、ハローワークで約4万件を、令和3年度ご紹介しているに対し、民間有料職業紹介事業者においては7万5千件。介護の場合にはハローワー クが約7万に対して、民間有料が5万7千、まあいうような状況で、今の状況であります。あの、引き続きハローワーク以外においても認定制度って思い出させていただいてますけれども、そうしたところを中心にですね、適正な価格において、こうした職業紹介が行われていくこと。そしてまたハローワークにおいては、今委員からも、まあいわば激励のご質問をいただいたというふうに受け止めさせていただきましたけれども、その期待される役割をしっかりこの医療、介護、保育分野においてもですね、発揮できるように、さらに努力をしていきたいと考えております。
3:25:57
つまりこの、昔から人身売買やその恐れがあるからこそ、規制されてきた分野が、どんどん市場開放されているということなんです。それは適正な範囲で行われているとおっしゃっちゃダメで、上限規制が私は必要だと思いますし、手数料に関して。それから今おっしゃった認定制度は約3万社のうち21社でしょ、利用されているのは。3万社中21社です。それから、ちょっとこれも聞いて驚いたんですが、どういう分野で紹介業が増えてきたか、あるいはどういう分野で行われているかを把握してないっていうんですよね。許可業務でありながら。これなんかも早急に改めるべきだと思います。最後に、あの医療分野あるいはこれに関連して2問お尋ねして終えます。えっと、かねてから精神保険分野は日本社会の一つの闇だということは指摘しました。これに関連して、特にこの極地たる身体拘束、精神回遺における身体拘束の要件は、基本これはやはり自傷行為や自殺行為、自らを傷つけることを防ぐため、以外では正当化できないでしょう。と思っていますが、これを緩和する大臣告示改正が予定されているのではないかという懸念の声があります。これに関して一言大臣、その懸念を払拭するような答弁をお願いしたいと思います。もう一点、今日はお忙しい中、法務副大臣ありがとうございますご指摘。精神障害にせよ、あるいは認知症にせよ、知的障害にせよ、最終的にこの公権制度に頼らざるを得ないケースがあります。特に青年公権に関しては、使いにくい、そしてフェアじゃない、信頼がおけない、様々な声をいただいています。特に典型的なケースを申し上げると、これは知的障害を抱えた、子どもさんを抱えた親御さん、あるいは認知症の患者を抱えた息子さんやお嬢さんから聞くことですが、突然青年公権を利用しようと思ったら、見知らぬ方がやってきた。弁護士さんであれ、税理士さんであれ、消費者さんであれ。そして年に一回顔を合わせるか合わせないかの見知らぬ方のままであり続け、ほとんど。その方々に月額数万円の報酬を支払い、そのためにその被看護人の私有財産の使途に制約が設けられない、設けられかねない状況にあり、そして一旦就任させたら帰られないんだ、という非常に不便な声が届いています。ですから家族が希望した場合は専門家に代わって任命されるべきでしょうし、後退や任期制も含めて、今ご検討中だと思いますが、この制度の改善について。ちょっと時間オーバーしましたので、お時間が間もなく来ますので、ちょっと簡潔に2点ご答弁をいただいておいたいと思います。
3:28:59
精神科病院における行動制限については、令和3年10月から開始された地域で安心して暮らせる精神保険医療福祉体制の実現に向けた検討会において、行動制限の最小化に向けた議論が当事者も含めた公開の場で行われ、処遇基準告示の改正を含む提言がなされたところであります。また、社会保障審議会障害者部会においてもご議論いただき、同趣旨の提言が令和4年6月にまとめられました。身体的拘束を含む行動制限の最小化は大変重要な課題であります。その方策については、今申し上げた検討会、また障害者部会の提言なども踏まえ、当事者の御意見も丁寧に聞きながら、引き続き検討していきたいというふうに考えています。
3:29:54
青年貢献制度につきましては、昨年3月25日に第2期青年貢献制度利用促進基本計画が閣議決定されたところでございます。本基本計画におきましては、本人にとって適切な時期に必要な範囲、期間で制度を利用できるようにすべき、終身でなく有期の制度にすべき、本 人の状況等の変化に応じて、貢献人等を円滑に交代できるようにすべき、貢献人の報酬の決定についてできるだけ予測可能性の高い制度にすべき、といった指摘も踏まえ、青年貢献制度の見直しに向けた検討を行うものとされました。このような中、昨年6月には青年貢献制度の見直しについて検討する研究会が立ち上げられており、法務省としてもこの研究会における議論に積極的に参加しているところでございます。今後は基本計画で指摘された見直しの方向性も十分踏まえつつ、さらに検討を深めてまいります。
3:30:51
これはぜひお願いしたいと思います。ありがとうございました。
3:31:09
はい、委員長。日本維新の会の吉田智代です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。前回の質問では、若年層を中心とする、市販薬の過剰摂取、オーバードーズについて質問をさせていただきました。本日も引き続き、この冒頭に薬物乱用の取締り等について質問をさせていただきます。昨年11月に自民党の高木博久理事が、この件、薬物行政について、非常に素晴らしくまとまったご質問をなさっておりまして、感銘を受けました。重なる部分もございますが、ご容赦ください。よろしくお願いいたします。近年、薬物全般に関する検挙数は横ばいであるのに対し、若者を中心にファッション感覚で対魔王、乱用、検挙者が急増しています。調査によると、8年連続で増加、特に10代、20代の検挙者数は、この8年間で16.4倍に膨れ上がっており、私の地元、徳島県でもホームページ上で、この対魔的発が過去最多になったということで注意喚起をしております。そもそも海外、G7各国では、対魔の障害経験率は高く、例えば欧米は20%から40%台であるのに対し、日本は1.4%と圧倒的に低い状況ではありましたが、現在のこの日本は対魔乱用期に突入しているといえます。対魔事犯の乱用状況、日本での乱用状況、取締状 況、薬物情勢をご説明ください。
3:32:56
お答え申し上げます。まず、我が国における令和3年の薬物事犯の検挙人員は、14,408人、依然として高水準で推移をしております。そうした中、対魔事犯につきましてですが、ご指摘いただきましたように、8年連続で増加、令和3年は5,783人と過去最多を更新をしております。特に30歳未満の検挙人員は、対魔事犯全体の65%以上を占めており、若年層での対魔乱用の拡大が懸念をされる状況でございます。背景としては、対魔に有害性はないとか、対魔は健康に良いといった誤った情報がインターネット等で流布をされ、安易な乱用が拡大をするような一因となっているというような実態があると承知をしております。
3:33:44
今、ルールご説明をいただきましたけれども、警視庁の実態調査では、対魔の使用のきっかけは、誘われてや興味本位が最多になっております。今、インターネットで誤った情報ですね。こういったものをうよみにしないよう、正しい知識をこれまで以上に強く副啓発すべきと考えます。これは若者の将来、ひいては日本の未来を守るためにも揺るがせにできないところでございますので、しっかりお願いしたいと思います。さて、この対魔草ですが、もともとアサという植物は古くから日本で栽培をしており、繊維としても大いに利用してきました。昭和23年に、これら対魔の定義を規定した対魔取締表が制定されました。対魔栽培者や対魔研究者は免許制とし、制限をされておりますし、対魔の用途、学術研究及び繊維趣旨の採取だけに限定していると承知しております。現行の規制状況、対魔犯の罰則規定を教えてください。
3:34:52
対魔取締法の取締 規制の内容ということでお答えします。まず対魔取締法では、免許を取得している者以外が対魔を栽培、あるいは輸出入場と譲り受け、処置等を行うことを禁止しており、その違反に対する処罰は設けられております。一方、対魔の吸引などの使用行為については処罰の対象となっていないというのが取締規制でございます。
3:35:24
はい、委員長。取締において処置が対象ということであれば、使用して使い切ってしまうと、もう処置していないということになって、かえって検挙されない、されにくいということかと思います。警視庁において対魔の使用罪に対する認識調査を、実際対魔で検挙された方に対して実施をしたところ、対魔取締法において使用罪が規定されていないことを認識していたのは、令和2年度で82.2%。使用罪が規定されていないことと対魔を使用したこととの関係の調査結果においては、対魔の使用に対するハードルが下がった19.7%、対魔を使用する理由となったのは7.5%となっています。もちろんこれが全てではないのでしょうが 、使用罪があれば対魔を使用しなかったといえる回答が一定数あったというのは無視し得ないのではないでしょうか。対魔検挙者が増加の一途をたどる中、他の規制薬物と同様に対魔の使用罪についても罰則を設けるべきと考えますが、見解をお聞かせください。
3:36:44
お答え申し上げます。対魔使用罪に関してということですが、対魔処置で検挙されたものの調査結果に先生ご紹介をいただいたようなものと承知をしております。こうしたものも踏まえて、昨年9月の公正科学審議会対魔規制検討省委員会の取りまとめにおきまして、対魔に使用罪が存在しないことのみをもって対魔を使用してもよいというメッセージと受け止められかねない、誤った認識を助長し対魔使用へのハードルを下げている状況がある。対魔の使用禁止法律を明確にする必要があるといった方向性が示されております。こういった取りまとめを踏まえまして、対魔の使用罪に関する制度監視について検討を進めてまいりたいと考えております。
3:37:28
対魔の使用罪がない現状において、対魔の使用に関する証拠が十分あった場合でも、その処置に関する証拠が十分でなければ、処置罪でも使用罪でも検挙することができない状況が生じておりますので、ぜひとも早急に進めていただきたいと思います。なぜその立法として処置罪だけで使用罪がなかったかというと、法制された昭和23年当時は、まだ危険薬物としての作用を引き起こす成分について科学的に童貞がされておらず、さらに当時の麻農家で時折見られた麻酔の場合も検挙対象になる問題であるということで、実に見える草木としての対魔を取り締まりの対象にしたわけです。しかしその後の研究で、対魔草における危険な成分が童貞されました。その成分はTHC、テトラヒドラカンナビノールと言われ、幻覚等の精神作用を示す成分で、化学合成されたものは公法で規定されています。ただし、化学合成ではない植物由来のものは物質として規制されておりません。この場合は、現行の対魔法において、対魔から製造されたとしての規制の対象になります。一方で対魔におけるもう一つの種成分、CBD、カンナビジオールという物質としては特に規制されていないものです。このCBDは、麻薬、危険物としての性質がなく、現行放課でも許可され、免許を与えられたものが栽培をし、使用が許可されている成熟した茎等から抽出されて製品になったものは取り締まりの対象にはなりません。薬物の対魔とは成分が異なり、乱用や依存の危険がないと言われます。海外では、医薬品の原料や食品、サプリメントとして使用されており、ドーピングの対象外となっています。海外でのこのCBDの取り扱い、対魔に関する取り扱いの最近の情勢について、厚労省にお伺いします。
3:39:44
CBD、カンナビジオールの海外での取り扱いということでございます。いくつかございます。まず、世界保健機関WHOの遺存性薬物専門会委員会、この報告書、平成30年でございますが、人においてCBDは乱用、あるいは遺存可能性を 示唆する作用を示さないと結論づけられております。また、昨今、欧米諸国におきましては、対魔相から製造された医薬品が重度の転換などの治療薬として承認をされたものがございます。こうしたことを踏まえて、国連の麻薬委員会におきまして、麻薬に関する単一条約における対魔の位置づけというものが見直されております。例は、2年になります。医療上有用性がないカテゴリーから、医療用途での使用が可能なカテゴリーに変更をされております。このほか、海外では医薬品としての利用のほかにも、職員等の分野でのCBDの利用も進んでいるというふうに承知をしております。
3:40:49
今ご説明いただきましたが、このCBD、日本では特段規制の対象になってはいないのですが、一方で海外からこれを使った製品がどんどん入ってきているということで、今ご紹介いただいた重度の転換症に対する期待をされている、現在国内で治験を行っていらっしゃると、あの、象徴しておりますが、BPDOレックスという医薬品をはじめとして、こういった主成分であったり、また産業用の用途、これも多岐にわたるとの話もございます。先ほど処置が罪になるということでしたけれども、現行の対魔取締法において、取締り規制対象を教えてください。
3:41:38
対魔取締法の取締りの対象ということでお尋ねいただきました。現行の対魔取締法におきましては、対魔につきまして、対魔層の部位に基づく規制を行っております。具体的には、成熟した茎や種子を除く、花髓や葉などが規制の対象となっている。こうした部位が規制の対象となっているところでございます。
3:42:05
現行の対魔取締法においては、部位規制を課しているとのことでした。しかしながら、その海外から対魔由来の製品が持ち込まれた場合、部位は外から見ても判断ができません。例えば、このCBD製品の場合、どの部位から作ったか、規制部位か否かを判断する際に、実体はTHCの検出、つまり有害物質の有無で取締りを行っている。また、規制部位からの製品かどうかを判断していると伺っております。有能なものを適切に利用する。そのためには、部位規制ではなく、成分規制が必要と考えますが、見解をお聞かせください。
3:42:47
お答え申し上げます。ご指摘いただきましたように、現行の対魔規制の下では、対魔相の規制部位以外から抽出されたとされるCBD成分を含む製品が海外から輸入され、食品やサプリメントの形で販売されている実態がございます。一方で、国内で販売されているCBD製品から、有害成分のTHCが微量に検出され、市場から回収をされるといった事例も発生しております。安全な製品の適正な流通の確保、これが課題となっております。欧米諸国におきましては、有害成分のTHCに着目をした対魔規制を行っており、我が国でも対魔由来の薬品等を適切に利用できるようにするためにも、部位による規制から有害成分に着目した規制体系に移行するべきといった方向性が、先ほどご紹介いたしました、省委員会の取りまとめでも示されたところでございます。
3:43:50
そもそも日本で、この今対魔草を栽培している方は、免許を持っている方は、ごく少数の方々です。それら日本で許可を受けた方々の栽培によって、現在の対魔の乱用増加傾向が生まれていると厚労省はお考えでしょうか。
3:44:11
お答え申し上げます。まず免許を取得している栽培者というのは、今減少して、減少の意図をたどっております。今27名ということでございます。昨今特に若年層を中心として対魔乱用の拡大が懸念をされる状況ですが、我が国では対魔栽培免許において厳格な栽培管理を行っておりますので、これら乱用に供されるものは、正規の栽培に由来するものではなく、対魔の乱用者の増加とは直接的な関係はないものというふうに考えております。
3:44:53
また、現行のように管理された栽培者による麻栽培が今以上に増えたとして、対魔の乱用増加につながるとお考えになりますか。
3:45:06
お答えします。産業用の対魔層の栽培免許に関しまして、先ほどの県と省委員会では栽培目的を拡大するといったこと、それとともに盗難対策に重点を置いた栽培規制から、有害物質であるTHC濃度の低い栽培品種を活用した合理的な規制に変更する方向性が示されております。今後、仮に対魔栽培者が増加をしましても、このような有害物質の濃度が管理された対魔層を適切に栽培するということを確保している限りにおいて、その対魔層が乱用に使用されるとは考えにくく、対魔の乱用の増加には直接的につながるものではないと、このように考えております。
3:45:58
こうなりますと、このTHC成分に注目をして、海外からの製品、そして種子などの流入を阻止することに注力すべきと思います。さて、本来、この対魔、麻は天佑の優れた麻花の一年層で、1万4000年以上の歴史があり、日本の伝統文化や神道の世界から切り離せないものでありました。私の地元徳島は、麻文化発祥の地でありまして、吉野川市は、阿波因部が麻を全国に普及させた土地柄でございます。現在は、残念ながら麻栽培は行われておりませんが、千年の令和の五代変わりにおいては、古式にのっとり阿波因部直系の幹家が天皇陛下即位の大城祭に麻織物、荒田絵を献上するため、専用の麻畑で栽培をしたそうです。古来から生活、文化などを支えてきた麻は、昔は2万5000通りもの使い方があり、日本の産業を支えるジャンルの一つだったと言われていますが、先ほどお話しございましたけれども、現在、対魔栽培免許者数は全国で27名でございまして、栽培方法を伝授できる方も数少なくなっております。この神社の締め縄ですとか、横綱の綱も麻でできておりまして、相撲は神事ですので、他の素材では代用できないということです。危険なものは危険と認識をしつつ、有能なものを取り入れるためにうまく付き合っていく、それが先祖の智慧です。日本文化を守り継承していく、その一部に麻も位置づけられていたと思います。麻文化が廃れ、理解が不足していることが誤った憧れを生んでいて、危ない草だからということで遠ざけたもの が、海外経由でかっこいいものとして帰ってきてしまったように思われます。今国会の厚生労働委員会の初心演説で、加藤厚生労働大臣は、薬品等の安全性の確保や薬物の再発防止に一層取り組みます。さらに、対麻に関する制度の見直しに向けた検討や、薬物乱用防止対策にも取り組みますと述べられました。これまでの経緯を踏まえて、加藤大臣の見解をお聞かせください。
3:48:27
対麻規制の見直しの方向性については、厚生科学審議会対麻規制検討省委員会の取りまとめを踏まえ、本年1月に厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会で議論を行い、了承されたところでございます。また、取りまとめにおいては、薬物乱用防止対策において、正しく栽培、使用されているものと、施工用と称して乱用されるものを区別して、適切に情報提供するなど、科学的なエビデンスに基づいた対麻の有害性に関する正確な情報の広報啓発に取り組むべきとの方向性も示していただきました。これらの議論をもとに、厚労省としては、対麻取締法や麻薬及び抗生新薬取締法の改正に向けた検討を進めているところでございますので、引き続きこの検討を進めていきたいと考えております。
3:49:23
ありがとうございます。加藤大臣から大変前向きなご発言をいただきました。この広域継承に伴う重要な工室行事、大城祭は数十年に一度でありまして、一旦調達が途絶えてしまえば、現場の作業、技術がわからなくなると、淡井園兵衛の子孫の美紀さんはおっしゃっています。畑の周囲には対麻取締法にのっとり、栽培するために高い柵や監視カメラを設置して、栽培までの3ヶ月間、毎日24時間畑を見守ったそうです。工室とのつながり、それから伝統の継承に向けて、政府もぜひ後押しをしていただきたいと思います。そういった工室行事、新地はともかくとしまして、現在この麻製品が多く中国製などにとって変わられ ている状況でして、麻栽培の復興には周辺住民はもちろん、社会的な理解が不可欠です。今、日本で栽培されている多くは無毒な対麻で、変腐と呼ばれるものに置き換わってきているそうです。直ち知識を周知することで、麻産業が様々なジャンルに生かせる可能性を秘めています。薬物の乱用問題にしっかり取り組んでいただいた上で、ぜひ文化としての麻産業についても、まずは成分規制といったところから前向きに進めていただきたく、よろしくお願い申し上げます。それでは続きまして、次の質問に移らせていただきます。子どもを真ん中社会の実現に向けて忘れてならないのが、働くお父さんお母さんへのサポートです。急な発熱で子どもを保育園に預けられないが、今日は仕事を休むのが難しい、そんな子育て中の共働き世帯、一人親世帯は、多かれ少なかれ、誰しもこういった経験をしているのではないでしょうか。病気や回復期の乳幼児や児童を看護師や保育士がサポートする病児保育、これは保護者の仕事と子育ての両立を支援する上で、今や必要不可欠な存在となりつつあります。一方、自治体によっては、定員が非常に限 られており、利用したいときに利用することができない、といった指摘や、対象年齢についても、小学校に入学すると利用できない自治体もあると伺っております。もちろん、子どもの看護のために保護者が仕事を休めれば一番いいのですが、やはり仕事の都合で難しい場合や、また非正規、一人親世帯の場合は、収入に影響が大きいと考えます。そこで質問いたします。小学校入学後、幼児保育を利用できない自治体があることについて、厚労省はどのように捉えているのでしょうか。また、現実問題として、小学校低学年の子どもが病気で学校を休む場合、保護者の就労中に自宅で一人で過ごすことができるのでしょうか。見解をお聞かせください。
3:52:34
お答え申し上げます。ご指摘いただきましたとおり、仕事と家庭の両立のためにも、小学校入学後も、幼児保育事業を利用できることは大変重要であるというふうに考えております。このため、幼児保育事業におきましては、利用の対象を保育を必要とする入児・幼児、または、保護者の労働もしくは疾病その他の授業により、学校において保育が受けることが困難となった小学校に就学している児童であって、疾病にかかっているものとしておりまして、小学校就学後の児童も対象に含まれることを、実際に自治体にお示しをしているところでございます。ただ一方で、発熱等により体調が変わりやすい保育園児を優先的に受け入れる等といった観点ですとか、あとは小学生については、自治体独自に幼児への支援を行っているケースがあること等から、実施主体である市区町村の判断によりまして、未就園時に限った受け入れを行っている自治体もあると承知をしておりますが、我々としては市区町村において地域の実情も踏まえ、小学校入学後の幼児も含めた受け皿の拡充を図っていただきたいというふうに考えているところでございます。
3:53:43
はい、ありがとうございます。幼児保育がこの未就学児に限るものではなく、小学校入学後も使える制度設計だということは分かりました。ただ、ご説明のように各自治体ごとの判断で、そうなっていないところもあります。たまたまそういう例に当たった保護者の方々というのは、別の施設なりを探さなければなりません。確かに都市部では幼児保育施設も要件によって別の施設を利用することが可能かと思いますが、地方では幼児保育施設が一つしかない、選びようがない、こういった実態がままあります。これらに対しても厚労省が一定考慮いただいて、幼児保育施設の運営は現在実際に利用した児童数に応じて、補助単価が変動する仕組みで受入れ体制を整えていても、当日キャンセルにより補助額が減少して安定した運営ができないという課題があります。こういった厚労省の加算は設定していただき、大変評価 はできると思いますが、幼児保育事業を増やしていく方向であるというふうにお伺いをしております。ぜひそれは進めていただきながら、地域性も考慮していただき、より柔軟な対応をお願いしたいと思います。幼児保育の利用者負担については、各自治体ごとに決めており、無料もあれば利用者に少し支払いを求めるものもあるとのことですが、低所得者に向けてはその負担を減らす措置を自治体がとっていただく、そして国としてはその分の減免措置について補助金を増やし、低所得者向けの負担減措置を支援していただいていると承知をしていますが、今後さらに異次元の少子化対策、仕事と子育ての両立、こういった両立が可能な社会を目指す中で、是非その幼児保育の利用料全般について、個人負担がないような形になるように補助を進めていただきたいと思います。また、保護者が望む幼児保育の在り方、年齢別や形態も含めて、是非アンケートを取っていただくことが望ましいと考えます。それが幼児保育の充実につながると思いますので、よろしくお願いいたします。では続きまして、次の質問に移らせていただきます。このコロナ禍においては、保育の現場も感染対策の難しさや利用者の減少等に直面をしてきました。一方で感染を過度に恐れるあまり、保育園によっては独自のルールを設け、登園を制限するといったケースがあると伺っていました。幼児保育の関係者からは、医師からは問題ないと言われているが、保育園に登園できないので、幼児保育を利用したいとの要望が増えていたとの指摘もございました。保育園として感染への不安も十分に理解はできますが、闇雲にこのリスクがあるから登園不可という対応が増えれば、保護者の方も困ってしまいます。この5月8日からゴール日相当へと変更となりましたけれども、このような保育園の対応はなくなると考えていいのでしょうか。幼児保育を利用する際には、1日あたり数千円の自己負担が発生する場合もあり、園独自の判断で登園を制限された場合には、その分のコストも利用者が負担しなければならなくなります。そこで質問いたします。幼児保育の定数にも限りがあることから、必要なときに必要な保育を受けられるように、保育園における登園基準の平準化、何らかの対応が必要と考えます。見解をお聞かせください。
3:57:50
お答えいたします。乳幼児が長時間にわたり集団で生活する保育所では、1人1人の子どもの健康と安全の確保はもとより、集団全体の健康と安全を確保する必要があるということを踏まえ、感染症対策を適切に行うことが重要であります。こうしたことを踏まえまして、国におきましては、各保育所等が適切に感染症対策を行うことができるよう、保育所における感染症対策ガイドラインを策定し、周知しております。この中で、各感染症の種類に応じて、罹患後の登院の目安を示しているところでございます。新型コロナウイルス感染症につきましても、5月8日から感染症法上の位置づけやご類感染症となったことに伴いまして、ガイドラインにおきまして、登院の目安は、学校の取扱いに順次て、発症した後5日を経過し、かつ症状が経過した後1日を経過することとしたところでございます。なお、病時保育における新型コロナウイルス感染症の感染者の受入れの過費につきましては、施設の整備状況や人的体制、さらに既に利用している児童の状況、こういったものを踏まえて、自治体や医療機関な ど病時保育を実施する施設において適切に判断いただきたいと考えております。各保育所等において、このガイドラインに基づき、適切な感染症対策を実施した上で必要な保育を提供し、子どもたちの健やかな育ちが保障されるよう、今後とも周知徹底を図ってまいりたいと思います。
3:59:33
今後、保育への対応は統一され、このような問題は起こらないということが確認できました。これからさらに女性、母親も働きやすい社会を実現していく。そして労働力確保の観点からも、この病時保育を利用する際の費用について、もう同じですが、コストが発生する施設もありますので、どの施設を利用してもコストがかからないように、補助を出していくことも検討していただく必要があるのではないかと申し添えたいと思います。それでは、少し質問が残りましたが、私の質問は以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。
4:00:29
日本首脳会の池下拓です。本日もよろしくお願いしたいと思います。それでは順次質問の方させていただきたいと思いますけれども、今回、まずは町財約束の町財における外部委託の問題につきまして、お尋ねの方をしていきたいと思います。政府の規制改革推進会議の方では、この薬局の町財業務を外部委託できるように提案されまして、規制緩和と効率化というものが述べられております。昨日、厚労省の事務方の方から、どういう趣旨でこれをやられているんですかということで、お伺いをさせていただいたんですけれども、業務を外部の業者に委託することで、薬の町財や在庫管理といった大仏業務、これを効率化することによって、逆に薬局での飲み方などの説明をするといった、この大事業務、まさにものから人にシフトしていきたいんだと、そういったメリットがあるんだということで、お話を伺いました。しかし、私の方が実際に薬局の現場の方から聞き取ることによりますと、この外部委託をすることによって、町財を受けた方の薬局サイドの責任が、本当にちゃんと取れるのかどうかというご心配。さらには、グループ等々でこの外部委託等をいろいろやられることになるかと思うんですけれども、他の例もあるかと思うんですけれども、1日お1人の薬剤屋さんで40枚の処方箋をやられるわけなんですけれども、この付け替えの問題も発生してくるんじゃないかということのご懸念ということが言われておりました。そういうところになるんですけれども、やはり最終的に一番心配しているのは、これ、帰省緩和することはすごい大事だと思うんですけれども、一方、大事なのはやはり患者の皆さんの体の安全安心。これは欠かせないものだと思っております。まずは、この安全をしっかり担保する、これをやらなければならないと思いますが、患者や現場の薬局、このご意見も含めて、庁剤を外部委託することについて、この社会的な必要性が今本当に求められているのかどうかにつきまして、加藤大臣の方にお伺いをしたいと思います。
4:02:56
まさに少子高齢化の進展、他方で医療ニーズが増大するという中で、医療の担い手の確保が困難になることが予想されております。薬局薬剤師の皆さんは、地域補括ケアの支えとして重要な役割を果たすためにも、大仏業務をできるだけ効率化し、他方で大臣業務を充実させることが大事だと考えております。こうした考えのもと、日本薬剤師会、日本保健薬局協会、消費者団体などを構成員とする薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループを開催し、現場の実情なども踏まえつつ、大臣業務の充実を含めた今後の薬剤師薬局業務の在り方を検討していただき、昨年4月取りまとめを公表いたしました。取りまとめでは、大臣業務をさらに充実させるためには、委員御指摘のように、医療安全が確保されることを前提として、大仏業務等の効率化を図ることが不可欠であるとし、庁財業務の一部外部委託は、そのための一つの方策として提言されたところであります。庁財業務は、自動文法機器等の活用により負担やミスの削減が期待できますが、外部委託により、中小の薬局においても、高価な機器を導入することなく、高機能な庁財機器を効果的に運用できるというメリットもあると考えております。厚労省では、取りまとめに基づき、庁財業務の一部外部委託に必要な制度整備に向けて、検討をさらに深めていきたいと考えております。
4:04:39
ご説明いただきましたけれども、今、私、この薬局に行きましても、いろいろな説明を受けますけれども、「庁財をするのに、めちゃくちゃ待たされているよね。2、3日お薬を待ってくださいね」と、そういうことは、当然、経験したこともございませんし、お薬がないということであれば、後で配達とかしてくれたりとか、非常に丁寧にやっていただいているかなと思っております。厚労省としても、これまで健康サポート薬局であったりとか、あとはかかりつけ薬材さんですか、そういうことをやったりとか、薬材4年生から6年生、この間もお話をさせていただきましたけれども、そういう専門的な知識をどんどんつけていただいて、この対人業務をもちろんやっていただいているわけであります。当然、庁財業務もやってい ただいているわけであります。そんな中で、この業務外部委託をすると、本当にこの町の薬局さんが、単にあるお薬販売人になってしまうんじゃないかなと、本当は専門性があるんですけれども、そういう懸念もしているところであるんですね。そこで、この流れ作業的、今効率化を図っている今回の外部委託、一方化になるんですが、どういうことで、これまでの厚労省、お薬やってきた取組と、相互が発生してくるんじゃないかなと思うんですけれども、改めて大臣の方にお伺いをしたいと思います。
4:06:07
先ほど申し上げましたように、この庁財業務の効率化を図るにあたっても、医療の安全、医療安全、患者の医療安全が大事であることは当然であります。厚生労働科学研究において、庁財業務の外部委託の工程で生じると考えられる、安全上のリスクへの対応など、患者の安全を確保しつつ、適切に委託を行うために必要な利益点等の検討を今行っているところでご ざいます。また、患者のための薬局ビジョンにおいても、健康サポート薬局やかかりつけ薬剤師などを推進するためには、薬剤の調整などの大仏中心の業務から、患者住民との関わりの度合いの高い対人業務へとシフトを図ることが求められております。このため、大仏業務の効率化により、対人業務を充実させることを目的とするというのは、まさにこれまでもそういう形で進めさせていただきましたし、今回の総財業務の一部外部委託もそうした目的であります。特段のこれまでの施策方向性とは、そごがないものと考えております。ただ、何度もご指摘もいただいておりますが、安全性の確保は当然優先されるべきであります。当時に質の高い医療が提供されるよう、この問題も含め、特約財資に向ける問題について、しっかり取り組みをさせていただきたいと考えております。
4:07:33
本当に効率化が大事だと思うということは、冒頭申し上げましたけれども、経産省とかが効率化ですよ、経済的にということはわかりますが、厚労省ですので、やはり第一は安全、患者さんの安全というところで、しっかりとやっていただきたいと。ちょっと時間がなくなりますので、この問題を最後、本部政務官の方にお伺いをさせていただきたいんですけれども、ワーキンググループの方で、薬剤師関係の方々も入られている方だと思うんですけれども、やはり私も一部いろいろなところで聞きますと、そうじゃないよねという声も聞こえてくるわけなんです。現在、ガイドラインを策定中ということなんですが、日本薬剤師会もこの制度を積極的に活用してやっていこうということで、全体的な理解と行動というのをしっかりとされていこうとされているのか、お伺いをしたいと思います。
4:08:27
岸田委員にお答え申し上げます。今、ワーキンググループにおきまして、ガイドラインを作成しているところであります。その中には、日本薬剤師会や 、先ほど大臣からもありましたけれども、日本保健薬局協会の方も入っていただいて、検討が進められております。一番、街の中心のなる地域のかかりつけ薬剤師薬局、その方たちが、大小にかかわらず、外部委託により高機能な調剤器器を導入せずとも運用可能となることで、一部のメリットのことはお伝えをさせていただきましたけれども、何よりも薬には、効く部分と副反応というものがありますので、医療安全を確保するために、そのために活用する、安全の確保を前提に、小規模薬局を含めた薬局薬剤師が、患者や住民にとって安心して相談できる身近な存在となり、地域交発ケアを、包括ケアを提供する一員として、必要な役割を果たしていただきたいというふうに考えております。
4:09:36
はい、ありがとうございます。またこれからも、経緯を注視させていただきたいので、よろしくお願いしたいと思います。ちょっと時間なくなりますので、ちょっと順番を変えさせていただきたいなと思うんですけども、ちょっとお薬関係続くんですが、緊急否認薬のOTC化について、お伺いをしていきたいなという具合に思います。こちらの方の緊急否認薬ですね、これ現在、医師の処方箋、これが必要なんですが、これをOTC化することによって、薬局でも販売できるようにするというものにあります。このOTC化が求められているのは、DVであったりとか、性犯罪、女性が望まぬ妊娠をしないようにということで、さまざま多くの声が上がってきているところですけれども、こちらのお薬は、正刻72時間以内に服用していくということで、効果が出てくるということであります。もしこういう被害に遭ったとき、なかなか職場にもいえない、学校でもいえない、そしてお医者さんに行けないタイミングを逃してしまう、時間的なハードルであったりとか、もしくはやはり心理的に、なかなかお医者さんに行けないよね、ということもあるかもしれません。そういうさまざまなハードルがある中で、正確に今あるお薬でも、これでは役に立ってこないとは言いませんけれども、難しいことになってきてしまいます。先日5月12日に評価検討協議会が開催されたということでありますけれども、この案件6回目やられたとお聞き及んでいます。昨年の末から本年の1月に行われたパブリックコメントでも、45,314件のご意見が集まりまして、そのうち約97%ですか、こちらの方がOTCか薬局販売の方でやっていただきたいという賛成の声が上がってきていたということで聞いております。今朝の報道でも、検討会の場でこれだけ市販化の社会的要望が多い薬剤にもかかわらず、審議が再現なく長期化し、科学的な根拠に基づかない議論が繰り返されていることが問題とありました。今朝の報道でもありましたけれども、現在の状況と医療用から用紙の一般用への引用に関する評価検討協議会での論点と、一部地域の試験的運用、なぜこれ一部なのかな、どこなのかなと思いましたけれども、意見があることにつきまして加藤大臣の方にお伺いをしたいと思います。
4:12:18
緊急変異薬のスイッチオテシカについては、そのニーズを踏まえ、令和3年6月より、医療用から用紙の一般用への転用に関する評価検討会議において、薬剤そのものの有効性安全性に加え、薬局等における適正販売や適正仕様が確保されるか、など様々な視点から議論をいただいております。昨年末から本年1月末までの間に、それまでの議論を踏まえ、スイッチオテシカした場合の課題 と対応策に関するパブリコメントを実施し、今月12日に開始した評価検討会議において、パブリコメント結果を踏まえた議論を行っていただいているところであります。この12日の評価検討会議では、年齢制限の要否、プライバシーの確保の在り方、薬剤子における対面販売、産婦人会との連携の在り方などについて様々な意見が出されたほか、多くの課題について対応策を講じるには時間を要するため、まずは地域の一部薬局における試験的運用を通じてデータ情報を収集分析し、課題対応策を検討してはどうかという提案があった。こうした議論を踏まえて、評価検討会議では提案された試験的運用が実施可能なのか、また実施可能である場合にはどのようなスキムで実施すべきか、などの論点について、厚生労働省でまずは整理・検討し、そして同検討会議で引き続き議論を行っていただくこととしたところでございますので、今後ともスピード感を持って検討を進めていきたいと考えております。
4:14:03
ただいま大臣はスピード感を持ってということでお伺いしましたので、これも関係団体の皆さんからお声を今日も出ていたのかなと思うんですけれども、緊急否認薬 のスイッチOTC化につきまして、市民団体参加も非常に関心が高いということなので、審議の過程をYouTube等でライブ配信とかすることによりまして、まさに透明化していただきたいという声も今朝のニュースで上がっておりましたので、ぜひご検討いただければと思います。それでは続きまして、違う案件にお話を移させていただきたいと思うんですけれども、次はですね、以前にも児童福祉保護の改正のときに質問させていただきました。次の一時保護に関わる司法の関与についてお伺いをしていきたいと思います。児童虐待が発生した場合はですね、まず疑わし気はしっかりと一時保護していくということにつきましては、私も当然やっていかなければならないということで思っております。しかしですね、実際には事故等であったり虐待の事実がないにもかかわらず、長期間子どもたちを保護していくということは、子どもの権利条約にも反していくものかなということで考えております。その中でですね、一時保護に不服であると、真剣者が思った場合にはですね、実際にこの不服申し出できるのは、自相だけなわけですよね。一方この先ほど言い間違いましたけど、真剣者とか子どもが不服である場合にはですね、行政処置法による司法審査を申し立てることはできるということは当然承知をさせていただいているんですが、これ前 回の質疑の方でも質問させていただいたように、実際時間がかかりすぎて、ほとんど使われていないというのが現状であります。そこでですね、前回いろんな質疑をさせていただきましたけども、その後ですね、一時保護前の司法関与について、現在の検討状況についてお伺いを子ども家庭庁の参考人の方にお伺いしたいと思います。
4:16:24
お答え申し上げます。先生からも御指摘ございましたが、昨年の児童扶生改正で、この一時保護の適正性、手続き透明性の確保の観点ということで、保護開始時に裁判官が審査する仕組みを導入し、こちらにつきましては、令和7年6月までに施行することとしております。その施行に向けまして、児童相談所関係者、一時保護を経験された方、最高裁判所などの参加のもと、今、一時保護時の司法審査に関する実務者作業チームを、厚生労働省子ども家庭局時代より引き継ぎまして、現在、子ども家庭庁においても開催をし、子どもの意見移行確認の方法、身件者の同意確認の方法、一時保護情勢規則の様式などなど、具体的な運用方法の検討を進めているところでございます。今後 、運用の詳細につきまして、詰めていきました上で、最終的にはマニュアルの形で現場の児童相談所にお示しすることを目途といたしまして、精力的な検討を行っているところでございます。
4:17:23
はい。今、検討会をしていただいているというところでありまして、昨日も聞きましたけれども、当事者の方々、これをいただいているということは、一定評価をさせていただきたいなというふうに思っております。ただ、前回の児童福祉法の改正のときにも、これ、附帯決議で入っているところで、私はこの附帯決議といいますのは、今大臣いらっしゃいませんけれども、非常に重たいものだと思っておりますので、しっかり引き続きやっていただければなと思っております。そして次に、これも以前の委員会で話をさせていただいたんですけれども、この行政訴訟で、新権者の請求が認められましたと、そして2ヶ月以内に一時保護が解除されたケースはあったんですかという前回の質問を、当委員会でさせていただいたんですけれども、そういうケースを把握していないという回答でありました。児童は不服申立てができまして、一 方当事者である新権者や子どもは実情不服申立てというのが、道が閉ざされている。これが本当に公平な裁判の制度なのかなということで、非常に私は疑念と疑問を持っているところでありますけれども。つまり一時保護開始決定から、この2ヶ月間の間におきまして、保護に対して動揺していない保護者、新権者がですから、しっかりと意見を聞く機能が発揮されていないのではないかなと思っております。これまで対応してきた児童相談書、これの負担軽減、これも保護するのも自相ですけれども、相談聞くのも自相ですよということになりますね。この親新権者の相談業務をですね、第三者、都道府県の児童福祉審議会などの第三者機関を用いた一時保護の脱走性の審査、こういうものを検討していくべきかなと思うんですけれども、このも家庭庁参考にのご意見を伺いしたいと思います。
4:19:35
お答え申し上げます。児童福祉法に基づく一時保護につきましては、子どもの安全を確保するということを目的として行われるものでございますが、一方でご指摘のように親子を一時的に分離させるという側面もございますので、その適正性の確保というのは引き 続き意を持ちなければならない点だと思っております。その中でご指摘のように、児童福祉審議会等において審査を行う仕組みでございますけれども、まさに今般の法改正で導入いたします司法審査、こちらの方も裁判官による第三者的な立場からの審査であるということも踏まえますと、それに加えてさらに何か手続を設けるかどうかといった点については、慎重に考えなきゃいけないという面もあるのかなと思っております。子ども家庭庁といたしましては、児童相談所から親権者に対し、その一時保護の理由等をできる限り丁寧に説明することなどを今後示すマニュアルに明記することでございますとか、裁判官の判断が親権者自身の感覚も把握した上で行われるよう、親権者の方が自身の意見を記載した資料を作成し、児童相談所に提出できるようにすることなど、親権者の方にも配慮したような仕組みとなるように準備、検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
4:20:46
以上です。理事長 時間がなくなりましたので、これで終わりますけれども、本当に実効性がない制度といいますと、本当に意味がないものだと思っております。先ほど慎重に検討しますというお答えでしたけれども、前向きにぜひ検討していただきたいなと思いますので、引き続きこれを見 ていきますので、よろしくお願いしたいと思います。時間になりましたので、これで終了します。ありがとうございました。
4:21:19
国民秘書 田中健です。よろしくお願いいたします。今日は介護事業についてお伺いをしたいと思います。まず外国人の人材についてです。介護現場の人材不足、深刻であり、大変大きな問題であります。2025年には37万人が不足すると言われ続けてきました。もう間もなくでありますが、その解消にめどがついていません。その一つの解消策として、外国人の雇用が行われてきました。独立行政法人医療福祉機構の3月末の調査では、特医法務における外国人の人材の受入れ、約半数以上に及んでおりまして、携帯として最も多いのが技能実習42.9、その次が特定技能1号40.7とあります。技能実習はコロナ禍に変わらず、この間10ポイント以上増えているということで あります。そんな中、技能実習制度及び特定技能制度のあり方に関する有識者会議の中間報告が出されまして、この現行の技能実習制度の廃止の方向が示されました。この廃止の中間報告について、どのように受け止めているか大臣に伺いたいと思いますし、また、介護現場は今後の外国人の受入れのあり方をめぐって、様々な議論があり、また一部心配の声も上がっています。現在の介護高齢者施設の現状の認識と、その対応も併せてお伺いできればと思います。
4:22:46
5月11日に今お話があった中間報告書が提出されました。今後の検討の方向性として、現行の技能実習制度は廃止して、人材確保と人材育成を目的とする新たな制度の創設を検討すること。新たな制度においては、人材育成に由来する転職制限は残しつつも、労働者としての権利性をより高 め、また、制度趣旨や外国人の保護を図る観点から、従来よりも制限を緩和する方向で検討することなどが示されており、大変重要なご提案をいただいたと受け止めているところでございます。有識者会議では、こうした検討の方向性に沿って、最終報告書の取りまとめに向けて議論されていくというふうに承知をしておりますが、厚労省としても有識者会議での議論を踏まえながら、党保関係な部分についてしっかり検討を行っていきたいと考えております。また、介護分野について申し上げれば、将来、介護人材不足が見込まれる中で、必要な介護サービスを安心して受けられていくようするためにも、その担い手の確保が喫緊の課題であります。介護人材の確保に総合的に取り組むべく、外国人介護人材の受入れ環境の整備についても、総合的な取り組み、介護人材一般の総合特技に加えて、介護受診者向けには、外国人職員と円滑に働くための講習会への参加、外国人職員の生活支援、メンタルエースケア等に係る経費 の助成、外国人介護労働者向けには、介護業務の悩み等に関する相談支援などを実施したところでありますし、引き続き様々な取り組みを通じて、外国人の方が安心してお学に来て就労いただけるよう、外国人介護人材の確保に取り組んでいきたいと考えております。また、ゴールデンウィッグチューを活用いたしまして、フィリピン、そしてベトナムなどにも行かせていただきました。その際には、先方の労働担当大臣、また送り出し機関等も視察もさせていただきました。よくそれぞれの事情等も踏まえながら、送り出しつつ、国と受け入れる我々とがよく連携を取りながら、それぞれの地域から来た方が、安心して働いていただける環境をつくるべく、努力していきたいと考えています。
4:25:11
ご丁寧にありがとうございました。今、その中で緩和というお話がありましたが、働く場所を広げていくということも大切だと考えています。現在、外国人人材は訪問介護などの訪問券サービスの随時は認められていません。訪問入浴介護や定期循環、随時の対応サービス、有料老人ホームや左向寿、幅広い現場で外国人が働けていません。介護現場からは、住宅型有料老人ホームや、サービス付き高齢者向け住宅など、保険事業と併設しているところが多いので、そういうところでは活用を検討してもいいんじゃないか、という声も上がっています。当初、技能実習の介護における固有要件の中では、技能実習生の人権擁護や適切な在留管理の観点から、訪問券サービスは対象としないと定められていました。なかなか人権擁護を守られてきたか、これはなかなか難しい問題であるんですけれども、今でも大きく変化している中で、その理由で認められていないという理解でいいのか、また、技能実習制度の廃止が提言された今、対象科学大を含めた外国人の働く環境の整備ということも大変大切ではないかと、議論が必要になってくるんじゃないかと思いますが、見解を伺います。
4:26:25
ご指摘の訪問券サービスについては、利用者の許諾で介護職が一対一で介護をするということで、ご指摘のように人権擁護や適切な在留管理の観点からの懸念が排除できない、といった業務内容の特性を踏まえ、技能実習の在留資格では現在認められないという対応をしているところでございます。それ以外にも、外国人介護人材に関しては、様々なご意見を頂戴し、課題があることは承知をしております。そうした点も含め、外国人介護人材の業務の在り方については、先ほどの有識者会議から の中間報告書が提出されたところであり、介護現場の実情、関係であるなどのご意見も伺いながら、また今後取りまとめられる最終報告書も踏まえ、検討していきたいと考えております。
4:27:18
確か入浴介護は一人でありますけれども、全てが一人で対応する事業だけではありませんので、ぜひ、現場の実態を把握していただけるということですので、一日も早く解決していただきまして、一定の条件下をつけてもいいと思うんですけれども、そういう工夫もしながら、人材確保、先ほど大臣からありました、それにつなげられるようにしていただきたいと思っています。といいますと、中間報告の中で、この技能実習の目的というのが、