2:44
ただいまから、地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官小林豊君ほか9名を政府参考人とし て出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。(( はい ))ご異議ないと認め、さえお決めいたします。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。
3:33
物件民衆社民の岸牧子です。本当は保健所の問題も今日取り上げたかったんですが、なかなか時間も限られていますし、前回、杉尾議員、そして前回ですね、前回は大沼議員が取り上げたので、私はその他の項目について、今日は中心に質疑を行いたいと思います。本法律案では戸籍及び住民票等の記載事項並びに、署名用電子証明書の記録事項に氏名のふりがなを追加をして、マイナンバーカードに氏名のふりがなを記載することとしています。マスコミはキラキラネームだけをちょっと話題にしているので、なかなか分かりにくいんですが、この改正案によって名前というアイデンティティ、これが変えられてしまう恐れがあります。4月20日の衆議院地域活性化、子ども政策、デジタル社会形成に関する特別委員会では、参考人質疑が行われておりまして、その中で日本労働組合総連合会、通称連合ですが、連合の富田多摩陽参考人はこのような発言をしています。「有事に対する届出について、なぜ筆頭者でなければだめなのか」と法制審でも繰り返し答弁を求めてきたけれども、現行の戸籍法がそう定めているからという答弁だったと、こんなニュアンスのことを言っているんです。しかし様々な事例があることは、法制審の中でも議論が行われてきたと承知をしています。例えば山崎さん、山崎さんという名前ですが、東日本では山崎と濁点になりますが、西日本では山崎というふうに濁らないことが多く、夫婦でも仕事の関係で東京と大阪に離れて暮らしている夫婦がいまして、住民基本台帳登録には弁議状を、これまで山崎と山崎、それぞれ登録してきた方もいらっしゃいます。職場においても使用しているし、海外出張などに必要なパスポートも同じ戸籍だったとしても、ローマ字表記が異なるというケースが現行あるんです。本法案によってこういったケースはどのようになるのか、法務省に伺います。
6:02
お答え申し上げます。「氏の振り仮名につきましては、戸籍に記載される方全員が共同して届出をすることとすれば大きな負担となってしまうこと。戸籍に記載される氏は戸籍の筆頭者の氏であって、氏の振り仮名は当該戸籍に記載された氏の読み方であること。その氏を従前から使用しており、読み方に最も詳しいと考えられるのは戸籍の筆頭者であること」などから、戸籍の筆頭者が届けているということとしております。ご指摘のように夫婦間で異なる氏の読み方を使用している場合でも、戸籍の筆頭者が氏の振り仮名を届け出るということとなりますけれども、届出にあたっては配偶者と話し合いや調整をすることが望ましいと考えているところでございます。
6:46
はい、調整をすることが望ましいと、また後ほども確認をさせていただきます。既に地域性もあって、先ほども言ったようにそれぞれ使用してきた名前があります。それが今後、振り仮名表記によって統一されることになりますが、100歩譲って、さっき言ったようにそれぞれにすると大変だということも理解をするので、でも経過措置というのが必要なのではないかという問題意識です。こういった脱点問題について、パスポートはそのまま使えるのでしょうか。少なくとも有効期限まではそのまま使わせていただきたいという要望があるのですが、名前を変えたいわけでもないのに、政府から突然振り仮名を付けるんだということで、変える手続きをしなければならないかと、そういったような不安の声も聞いています。それとも、さっきも言いましたが有効期限まではそのまま使用しても構わないか、これは困難なく運用していくためにも大事な観点だと思いますので、外務省にお伺いします。
7:50
お答え申し上げます。旅券の氏名は、現在、旅券法施行規則第9条第1項において、戸籍の氏名について、国字の音訓及び勧誘により、票を押されるところによるとされております。旅券の申請にあたっては、各々の申請者が戸籍の氏名の読み方及びそのローマ字表記を記載して申請することとなっておりますが、民放の夫婦同士姓の出所を踏まえ、外務省として夫婦で同じ氏の読み方を用いて旅券を申請するよう求めることとしております。戸籍法改正後の対応について、現時点で、家庭の質問にお答えすることは困難でございますが、そのような前提で申し上げますと、戸籍法が改正されて戸籍の氏名に振り金が付された場合は、その読み方のローマ字表記を旅券の氏名として申請してもらうことが考えられます。一方、仮に現在、夫婦で異なる氏の読み方を用いて旅券の発起を受けている方々がいる場合には、戸籍の氏名の振り金が夫婦で同じものとなれば、当該旅券のローマ字表記との間に相違が生じることとなりますが、それ自体は旅券法第18条に規定する旅券の執行自由には該当しないため、旅券が執行することにはならないと考えております。
9:18
なかなか難しく説明されると分かりにくいかもしれませんが、要は有供期限までは、それは執行されないということの答弁だったと解しています。それはすごく大事なことなんです。これが今回のことによって、わざわざ届け入れ変更に行かなきゃいけないんじゃないかというふうに、誤った、誤ったというか、もう一つの手続きに行かなきゃいけないということにならないように、これはこの周知の仕方も重要になってくると思います。今後のこととこれまでのことは、なかなか分けて、段階的に考えていく必要があるのではないかという問題意識で質問をさせていただきました。次に、宇治の金表記に係る届出人は戸籍の筆頭者となりますが、先ほども少し答えていただきましたが、先ほどのようなケースもあって、場合によっては勝手に筆頭者が届け出たことによって、夫婦間がですね、トラブルを起こしかねないのではないかという、余計なお世話かもしれませんが懸念があります。勝手にですね、私は座記を使ってたのに、なんで勝手に座記でも届け出たんだということになりかねないというトラブルです。重要なことは、先ほど少し答弁をいただいてはいますが、事故の名前を正確に呼称される権利であって、国民への周知にあたっては配偶者に対する配慮が必要であることがわかるように、要は家族間でちゃんと調整をした上で、宇治の金表記を届け出ることが望ましいということを、国の責任で周知していただきたいです。そのことについて、法務省の見解を伺います。
11:01
お答え申し上げます。全国民の氏名の振り仮名を円滑に収集し、戸籍に記載することは極めて重要であり、そのためには国民の皆様の理解を得ることが必要と認識しております。氏名の振り仮名に関する規定の施行にあたっては、氏名の読み方のルールのほか、現に戸籍に記載されているものに対する戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名の通知や、市区町村長が戸籍に記載した振り仮名についての変更の届出の手続などについて、十分な周知を行う必要があると考えておりまして、委員御指摘の読み方が夫婦で異なるという場合も含め、市区町村や関係府省等と連携しつつ、しっかりと準備を進めてまいりたいと考えております。
11:47
なかなか市町村だけでは今回、本籍地ということもあるので、一つの市町村でいいのかという問題がありますので、やっぱりこれは国が責任を持って周知広報をしていく。ただ、なかなか法務省で周知広報をしても、法務省の例えばですね、ホームページを見る人がどれくらいいるかというとなかなか難しいので、例えば、礼二町長とか他の省庁も含めて協力要請を求めるとかですね、そういったことが必要なのではないかと思います。何度も言いますが、筆頭者だけではなくて配偶者も届けられる、当事者としての機会がちゃんと担保されるということを広報していただきたいというところです。次に名付けの許容範囲について伺います。これまでの命名文化や名乗り君、有名なのは鎌倉殿とかで有名になりましたが、よりともさんとかですね、そういう名乗り君、本来の漢字ではなくて、これまで認められてきた名前というのがあります。それと昨今のキラキラネーム、ピカチュウみたいなやつですね。光ると書いて宇宙の宙でピカチュウという名前だったりとか、そういったように、よほどのことがない限り、現行は許容されています。今後も名付けの権利を保証していただきたいんですね。なるべく広く許容していただきたいということです。氏名の仮名表記の許容性及び氏名との関連性に関する審査では、戸籍法に氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならないとなっていて、ちょっと認められているものでなければならないというのが言い回しも含めてですね、分かりにくいんじゃないかと思うんです。これは一般に認めると介して良いかというところです。条文は条文として、今後の周知広報にはなるべく国民に分かりやすいものにしなければなりません。まずは答弁ではっきりと名前の名付けの許容範囲は幅広く認めるよということをお答えいただきたいんですが、いかがでしょうか。
13:53
お答え申し上げます。氏名のふりがなについては、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならないとされておりますが、一般に認められているものかどうかは、社会において受容され、慣用されているかどうかという観点から判断されることになります。具体的には、緩和辞典など一般の辞書に掲載されている読み方については幅広く認めることが考えられ、一般の辞書に掲載されていない読み方についても、届出人から個別に説明を聞 いた上で、社会において受容され、慣用されているものかどうかを判断することになります。なお、氏名のふりがなの許容性及び氏名との関連性については、先ほどご紹介になった法制審議会の議論もございますが、いわゆる名乗り君を幅広く許容してきた我が国の命名文化を尊重するという観点から、氏名のふりがなを幅広く許容するべく柔軟に運用することが適切であると考えております。
14:54
本当にいろんなケースが考えられると思うんですね。私の記憶では、昔、私がまだ子供の時だったと思うんです。子供の時代からもう就職していったかもしれませんが、悪魔君という名前をつけようとして、これは認められないんじゃないかと。明らかにその後にも支障を来すようなケースは、これまでも認めてこなかったと思うんですが、今後もあくまでも本当にこれはどうなんだというような名前以外であれば、許容していただきたいと思います。今、レージで上がっているのは、例えば 海と書いてマリン、これはOKというレージが上がっていると思うんですが、そういうわかりやすく周知広報が必要なのではないかと考えていますので、引き続きの周知広報の努力と許容範囲を認めていただきたいという要望をしておきます。政府は氏名のかな表記を簡単に考えているようなんですが、国民にとっては大きな変更なんです。かつ実際に住民と接する市区町村の窓口の職員は、さまざまなケースがあった場合に、今後対応していかなくてはなりません。また、おそらく市町村からの紹介とか相談を実際に受けることになるのは、法務省の本局ではなく、地方局、地方法務局になると考えています。この地方法務局も職員数がものすごく少ないんですね。こういう実態の中で市町村から問い合わせを受けても、マンパワーが絶えていないのではないかと考えます。今回該当となるのは、約1億2千万人の国民です。多々ある市区町村の職員や地方法務局の職員が、混乱なく進めるための国としての取り組み支援策をお伺いします。
16:52
お答え申し上げます。届出された氏名の振り柄の具体的な審査方法については、法務省民事局長通達等で運用の基本的な在り方を明らかにし、各市町村の戸籍窓口において統一的な取扱いが確保されるようにしっかりと取り組んでまいります。また、必要に応じ、市町村から管轄法務局に樹林の可被について紹介していただくなど、実際に事務処理をする市町村や市町村から紹介を受ける管轄法務局が対応に困らない体制を構築したいと考えております。岸巻国務。なかなか難しい問題はあるかもしれませんが、例えば生成AIとか、プライバシーの問題、プライバシーじゃない、正確性の問題だとか、いろんな問題はあるかもしれませんが、みんなが分かりやすく共通の認識に立てるような仕組みづくりというのも、ぜひとも検討していただければと思います。少なくとも、コールセンターとかヘルプデスクは、私は必須であると考えますが、この設けるというような見解があるか、検討の余地があるのかというのをお伺いします。
18:02
今、御指摘は国民市町村の負担軽減策についてだろうと思いますが、1つ、指名の振り柄の届出方法については、窓口や郵送というほかにマイナポータルを利用したオンラインでの届出が可能となるようにデジタル上と調整を進めているところです。御指摘の問い合わせ窓口の在り方も含めて、国民や市町村その他の負担軽減策についても引き続き検討してまいります。
18:32
これからの法案も取っていないし、予算付けもこれからだと思うので、きっとこれからの議論だとは思うんですが、少なくともヘルプデスクというのは必要なのではないかと考えています。マイナポータルももちろん、1つの手法ではある、分かりやすくですね。そこはデジタル上に作り方とかですね、協力をいただくようにお願いします。次に戸籍等に読み仮名を付すにあたっては、先ほども言いましたが、1億2000万人を超える全ての国民に届出と、まず通知をして届出をしてもらって、国籍筆頭等の確認などという、いろんな作業が必要となるんですが、高齢者や障害者、DV被害者など届出が困難な方々、配慮が必要な方にはどのように対応するのでしょうか。しかも今回この「うじ」と「な」で届出人が異なります。「うじ」は筆頭者が届けれるんですが、「な」は一人一人、皆さん一人一人ですね、届けれるということになっていくんです。手法が違うので、なかなか一般的には分かりにくいのではないかと思います。かといって個人の問題なので、私は一人ずつ届けているというのは正しいやり方だと思っていますが、この届けりゃ困難な方への配慮策をお伺いします。また、例えば、戸籍の筆頭者が、例えばの話なんですが、DV被害者で被害者への嫌がらせで、これまで使用してきた振り仮名を全く違うものに変えてしまった場合に、DV被害者が行政サービスを受けられなくなる可能性も否定はできません。こういった事象があった場合にも、被害者給債策を講じられるように柔軟な対応を関係省庁と連携が必要だと考えていますが、見解をお伺いします。
20:26
お答え申し上げます。本法律案 においては、本籍地の市町村長は、その施行後、地帯なく現に戸籍に記載されている方に対し、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名をまず通知するということになっております。そして、現に戸籍に記載されている方に係る氏名の振り仮名の届出については、市町村の戸籍窓口に出動する方法のほか、郵送による届出や、支社による届出も可能でございますし、先ほど申し上げたとおり、マイナポータルの利用も可能とする方向でデジタル帳と調整中でございます。このように、制度の導入に当たっては、高齢者など届出が困難な方々にも十分に配慮しているところでございまして、関係府省と協力するなどして、その周知広報に努めてまいります。質問の講談のDV加害者などの事例についてでございますが、DV加害者である戸籍の筆頭者と被害者である配偶者等が話し合う環境にない場合などでは、戸籍の筆頭者から配偶者等が認識しない、戸籍の振り仮名の届出がされる余地もあるところでございます。このように届出された余地の振り仮名が実際に使用していたものと異なるような場合には、配偶者等は戸籍の記載に錯誤があるものとして、戸籍法113条によって家庭裁判所の許可を得て戸籍の訂正を申請することが考えられます。今のような手法もあると、例えば勝手に帰られたら、家債に申し出てできますと。それがなかなか、DV被害者の方がそういったことの情報が入る かどうかというのもあるので、これはDVを担当している内閣府とも連携をしていく必要があると思います。通告しなかったんですが、何よりも大事なのが、DV被害者が危険にさらされることがないようにしなければいけないですね、今回の届出で。そこの対策はできますよね。お答え申し上げます。今国会に提出しております、民事裁判手続のデジタル化に関する法律案というものがございまして、今審議中でございますけれども、それに成立いたしますと、家庭裁判所における審理もデジタル化され、直接裁判所で対面しなくてもできるということになります。また現在でも直接会わないように家庭裁判所の方で適切な運用されていると思いますけれども、さらに精度的にそのような担当ができるということで対処が可能であろうと考えているところです。
23:02
ありがとうございます。本当にDV被害者にとってみれば、どこかに出逃するとかですね、行くとかっていうことが本当に怖いというのもあるので、別でもいいのかもしれませんが、引き続きそういった努力をしていただきたいと思いま す。先ほど言っていたこの届出が困難な事例ということで、郵送とかするというふうにおっしゃっていましたが、高齢者や障害者などは、既に施設に入所されている方の場合も考えられます。届出には施設職員の協力が欠かせないのではないかと考えますが、ただでさえ業務方と言われている、例えば障害者施設とか高齢者施設になっています。対応が本当にできるのか、しかもちょっと複雑なので、内容がちゃんと分かりやすく伝えないと難しいんじゃないかなと思うんですね。「う」字と「な」が違うとかですね。そういった懸念があります。こういった施設の協力体制、支援体制をどのように考えているかお伺いします。
24:06
お答え申し上げます。先ほど申し上げたとおり、施設に入所されている方にとっては、例えば郵送による届出や、施設の職員などを使者としてする届出なども可能でございますし、マイナポータルの利用も可能とする方向でデジタル上と調整中のところでございます。このような制度 の導入にあたっては、高齢者の方々のご不便に十分配慮した上で、今申し上げたような届出の方法などについても十分な周知広報を図り、関係省庁とも連携を取ってまいりたいと思っております。
24:42
今、関係省庁とも十分連携していくというので、多分依頼文とかを高齢者施設とかに送ることにはなると思うんですが、丁寧に実施に当たってはしてほしいということです。少し次も、今までも十分細かいかもしれませんが、さらにちょっと細かい話になるんですが、住民登録と戸籍は住所地がリンクをしていません。同じ住所じゃないというところなんです。住民登録は実際に居住する住所を登録しなければなりませんが、本籍地はそもそも住所という概念がないので、基本的に自由です。戸籍の付票には住所を登録はしていますが、例えば、よく言われているケースが東京都千代田区千代田一番、いわゆる公居です。ここに結構多くの方が本籍地を置いていると、婚姻の際にここを本籍地にするケースもあると聞いています。あとは大阪城とか甲子園とか、そういうところに登録をしてい るというケースも伺っているんですが、本籍地の自治体が、金表記の届出を周知をしたり確認することになるんですが、全くこれまで関わったことのない、そこの地域に住む方であれば住民なので、何らかの関わりがあるんですが、全く関わりがない地域も想定されます。そうなってくると、相当その自治体が苦労するのではないかと思うんですね。まず、住所を特定できるのか、というところのご説明をいただきたいのと、本改正にあたって居住地と全く関係のない地での登録について、本当は住所地でやった方がいいんじゃないかとか、そういった議論が行われたのかどうか、また、こういったケースに対する自治体への支援、全く違うところ、本籍地はうちなんだけど関わったことない方へのアプローチをしなきゃいけない自治体への支援は、国としてどのように行うのかお伺いします。
26:49
お答え申し上げます。まず、本籍地市町村において住所を把握しているのかどうかという点でございますが、本籍地市町村が作成している戸籍の付表には住所が記載されておりますので、戸籍に記載されている方の住所を把握することが可能でございます。その上で議論の状況でございますが、法制審議会戸籍法部会においては、戸籍の氏名の振り仮名に関する通知について、お尋ねのように、住民の住所や振り仮名情報を把握している住所地市町村が対応すべきとの議論がされたこともございます。しかし、最終的には戸籍事務の取扱いであるという理由から、戸籍事務を干渉する本籍地市町村において対応すべきであるとして、法制審議会で要向案を取りまとめられたところです。本籍地市町村においては、振り仮名情報についても住所地市町村との間で連携する方法について、今後、関係府省と法務省とで検討してまいりたいと考えております。このように、システムの改修が必要になりますけれども、既存システムの改修についても、市町村において極力負担が生じないよう、配慮してまいりたいと考えております。システムの改修も、これから自治体の仕事としては、どのようにやるかというのは、まだ情報がない中なので、本当に今からどうなるんだろうという心配をしていますので、そこはしっかりと支援をしていただきたいと思います。さらに確認なんですが、あるきっかけで住民基本台帳の振り仮名が間違っていて、本人から修正の申し出があった場合には、自治体も住基ネットの情報をその都度修正を現在しています。その際、年金と住基ネットがシステム連携をしているので、住基の振り仮名が変わると年金の振り込みが止まるといった事象が現行も起きています。この法案によって振り仮名が変わることで、同様に年金等システムが連携している振り込みがされなくなることが大量に想定されるのではないかという懸念があります。でもこの年金が1日でも振り込みが遅れるとしたら、生活、暮らしに影響を及ぼすものであって、こういった事象への対策は必要だと考えるのですが、どのように現段階でお考えなのかお伺いします。
29:28
お答え申し上げます。年金受給者の氏名や振り仮名が変更された場合には、日本年金機構では、住民基本台帳ネットワークシステムから毎月提供を受けている氏名変更の情報に基づき、年金記録上の氏名変更の処理を行うとともに、当該年金受給 者に対して年金の振り込み先として登録している金融機関の口座名義の変更手続きが必要な旨郵送によりご案内をしているところでございます。今般の改正によりまして、年金受給者の氏名変更の処理件数が増えることになった場合においても、年金の受取に支障が生じることがないよう、関係省庁とも連携しつつ、年金受給者に対して口座名義の変更のタイミングなどについて、様々な機会を捉えて周知広報を行ってまいりたいというふうに考えております。
30:19
年金事務所の方では、あらかじめいろんな準備をしておくというご回答だったと思います。本当は今回、これは年金だけじゃなくて、他にもいろんなシステム、公金を受け取るシステムというのが連動しているので、そこも含めて周知徹底というか準備をした方がいいんじゃないかという質問をしようと思ったんですが、なかなか縦割り行政ですね。そうなると全部の省庁を呼ばなきゃいけなくなって、それだとちょっと難しいということで、今回年金を例に挙げたんです。ただやっぱりこの問題は、この振り仮名をつけること によって生じることなので、しっかりと他の省庁ともこういうことこれから事象で起きますからねというのは、連携をしていただくようにお願いをいたします。次に住民基本台帳の振り仮名は任意や便宜的なものなんですね、今実際には。これまで住民基本台帳に振り仮名必要という法律なかったので、あくまでも便宜的に各自治体でつけているだけなんです。4月28日の本会議でもこのことを私指摘しましたが、さらに調べると思った以上に現在の住基システムに便宜上登録している振り仮名は、悪い意味で適当に付されているという実態があります。皆さんのお手元に今日配布資料でちょっと古い新聞かもしれませんが、2015年の新聞記事をつけていますが、いろんな事象があるんです。失礼ながら、私の今日隣にいる尾沼さん、尾沼匠委員のことを例に挙げて紹介するとですね、許可をしていただいています。尾沼匠さんなんですが、例えば小沼勲さん、よくありますよね。匠を勲というふうに間違って呼んだりする方があるかもしれませんが、尾沼なのに小沼匠さんとなっているのなら、まだマシな方なんですよ、実は。もっと深刻、これでもマシと言っても本人にとっては大変失礼ですみません。もっと深刻な盗読がされているケースがあって、私の名前は岸真紀子ですが、これが例えばですね、すべて音読みで、岸、新、岸、市というふうに盗読がされていたり、岸、真琴、野里、根のようにすべて訓読みで盗読されているケースというのが、自治体によってはあるそうなんです。多分一括処理しているので、本人に確認しないままずっと過ぎていて、本人も通知がくるんだけれども、別に漢字は間違ってないしいいやと思ってそのままにされているケースだと思います。古い記事ですが、先ほど配った2015年12月26日の日経新聞には、この大阪市では人の名前を何だと思っているのかといった苦情が殺到したとなっています。こういった事象は大阪市だけじゃなくて、全国にあるケースで、大阪のこの新聞の記事は評断の一角でございます。本人からの修正の申し出があれば変更をしているんですが、基本的には本人から申し出がないと今も変わっていません。今回も相当自治体に通知をした段階で苦情が入ることが想定されて、それだけでも職員の負担は苦情なので相当時間がかかると想定されます。また戸籍事務は専門知識も必要とすることから、委託や会計年度認用職員制度というものがありますが、臨時職員では対応できないことも多くあります。自治体職員数の増員は欠かせないと考えますが、予算措置を含めてお願いできるか、これからのことだと思いますが、予算措置を含めてお願いできるかという確認をさせてください 。お願い致します。
34:17
お答え申し上げます。委員からは市町村の体制強化や予算措置の必要性についてご質問があったと受け止めております。戸籍の記載事項として、市名のふりがなを追加するにあたっては、市町村において現に戸籍に記載されている方に対する通知や、届出があったふりがなに関する審査や戸籍への記載、国民からの問い合わせへの対応など、一定程度の事務が発生するほか、これに対応した既存システムの改修も必要になります。法務省としては、ふりがなの収集について、書面による通知に加えてマイナポータルの活用など、市町村において事務処理の効率化を図り、事務負担を軽減するように配慮するほか、既存システムの改修についても、市町村において極力負担が生じないように配慮してまいりたいと考えているところです。
35:11
なるべくよろしくお願いいたします。この記事にもあるように、マイナンバー制度の導入時に郵送料をかけているので、この時にふりがなを付していれば、今回のように膨大なエネルギーや時間を投入しなくてもいいし、余計な費用がかからなかったのではないかと考えます。なぜこの時にしなかったのかなと思うところもありますが、過去のことは言っても仕方がないので、今後のこととして、マイナンバー制度に関連する事業、デジタルに関連する事業なので、デジタル庁にお伺いしますが、今後は先を見据えて、中長期的な視点で進めていただくとか、検討していただけるかというお答えをお願いいたします。
36:01
委員御指摘のとおり、政策の検討実施に当たりましては、一般的に将来の行政需要なども踏まえて検討を行うことが、国民の利便性や行政の効率からも非常に重要であるというふうに考えております。一方で、行政の事務は後半にわたり、かつ例えば災害や感染症の発生など、社会情勢の変化等に応じて柔軟に対応する必要がございます。今回、振り仮名を付すきっかけとなったのも、特別定額給付金10万円給付のときに、振り仮名の情報を持っていないことによって、公表名義人と自治会の住民基本台帳の特合というものを、人が目視で行うということで大変なご負担があるということが明らかになって、これは大変でもやったほうがいいんじゃないかというふうになったというところもあったというふうに考えております。デジタル社会の実現に向けては、情報技術が日々進化しており、新しい技術や概念など、日々変化する技術トレンドを把握し、新たな技術を導入するにあたっては、利便性、効率性、安全性、信頼性等をよく見極めるなど、的確に対応していくことが重要でございます。政府としては、今後のあるべきデジタル社会の在り方について、デジタル社会公表会議において、有識者に対処交渉からのご議論をいただいているところでございます。また、デジタル社会の基盤であるマイナンバー制度の検討につきましては、今まさにご審議いただいているマイナンバー法等の一部改正案等も含めまして、ITの専門家や民間の実務家を含む有識者等を構成員とするマイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ、通称マイナワーキングにおいて、フルオープンの場所で積極的にご議論いただき、具体的な検討を進めてまいりました。今後も、民間の有識者等のご提言や、将来の社会の在り方も踏まえて、政府が人口各重点的に実施すべき資格に関する基本的な方針であるデジタル社会の実現に向けた重点計画をもとに、関係府省庁ともにマイナンバー制度を強力に推進してまいりたいというふうに考えております。
38:20
デジタル庁に答弁を求めたから、技術の方にどうでもなりがちなんですが、やっぱりこの政策というか、それぞれの事業とかですね、いろんなものが付随していて、これを俯瞰的に見て、それについてデジタルでどう連携していくか、それを綴るにあたってどうなっていくかという想像力こそが一番重要だと思いますので、そこは現場の声をもっと聞きながら、誰かが俯瞰して見ていかないといけないということは伝えておきます。この振り金問題については、国民の混乱や窓口への混乱をなくすには、いかにこの入念な準備をしておけるかというのが肝になってきます。4月28日の本会議での私の質疑に対して法務大臣からは、氏名の振り金の届出に関する審査方法等について、法務省民事局長通達等において具体的に定めることを検討しています。先ほども答弁をいただいていますが、具体的にどんな内容でいつ発出する予定なのかお伺いします。
39:26
お答え申し上げます。法務省民事局長通達においては、氏名の振り金の具体的な審査方法や制度の基本的な運用方法等を定めることとしています。氏名の振り金に関する改正法案の施行日、この部分は交付後2年を超えない範囲内において政令で定める日となっておりますけれども、それまでに十分に余裕を持って発出する予定としております。少なくとも市区町村の担当者は報道ベースでしか情報がない中で不安を抱えていますので、今後相当な事務料負担を生じる案件であることから、あらかじめ現場の声を反映することが必要と考えます。現場とのやり取りを踏まえた上でのスケジュール、具体的な内容としていただけるか確認させてください。
40:14
本法律案の施行に向けて、今後必要に応じて市町村の意見を聴取することを検討しております。また、施行に向けた具体的なスケジュールについては、可能の限り速やかに市町村に情報提供することを予定しておりますが、その具体的な方法等については引き続き検討させていただきたいと考えています。
40:35
検討の中には絶対現場の声を聞くというふうにしていただけるようにお願いします。次に、公金受取口座の登録についてお伺いします。まず、4月28日本会議における私の質疑で、必要経費を尋ねたところ、河野大臣からは、本制度における事務内容の詳細は検討中であり、必要経費についても関係省庁等とともに精査しているところです、との答弁がありました。本来であれば、法案の審議、議論にはあらあらの予算でもいいので、示していただきたかったところです。これは日本年金機構に委託という形になるのかというのをまず確認させてください。
41:19
はい、お答え申し上げます。本特例制度に係る年金受給者に対する事前通知及び利用公表情報の提供の事務につきましては、厚生労働大臣から日本年金機構に対し、委託をし行うこととしております。
41:38
公金受取口座の行政機関と経由登録の特例制度は、年金受給者を対象としていますが、他にも拡大する予定はあるのでしょうか。あればどのようなものを検討しているのか教えてください。
41:53
今般の特例制度について、現時点において、年金 受給口座以外の他の公的給付の受取口座を対象とすることは、肯定をしておりません。対象の拡大につきましては、特例制度を踏まえた登録状況等を勘案し、検討してまいりたいというふうに考えております。
42:14
ちょっと最後、ちょっと分からなかったけど、今の時点では考えていないということですね。本会議でも指摘をしましたが、オプトアウト方式はやっぱり問題が大事にあります。せっかく給付金を速やかに給付できるようにしたいという善意のものであるにもかかわらず、丁寧な説明と理解促進を省いて、一定期間内に回答がなかったものを同意したものとして扱う、みなし同意というのは、かえってマイナンバー制度の理解を損なってしまうのではないでしょうか。なぜみなし同意とするのか、理由を大臣に伺うとともに、国民の理解の上でご活用いただくには、同意または不同意の回答を明確に求める努力が必要だと考えますが、見解をお願いします。
43:01
この貢献受取講座は、公的給付貢献を受け取るためだけのものでございますので、この講座を登録することで個人に不利益が発生するということは、およそ考えられません。現状でこの貢献受取講座の登録を見ていますと、やはりご高齢のところで、この講座登録の割合数が、かなり他の世代と比べて低いというのが現実にございます。デジタル以外の簡単な方法での登録ということを進めることで、幅広い世代にこの貢献受取講座の登録をしていただいて、今後の公的給付を速やかに受け取れるようにしたいと思っております。そういうこともありまして、今回、年金講座をこの対象としたわけでございます。事前にご本人宛ての書留郵便をお送りをして、中身の説明をすると同時に、一般的な広報もしっかりやらせていただきます。また、見なし同意をした後も、講座の登録を削除したいというお申し出があった場合には、これはもう自由に削除ができるということにしておりますので、ご高齢の方にとっても、官民にメリットがあるだけの登録でございますので、むしろ見なし同意で簡単に登録できる方がメリットが大きい、そう判断しているところでございます。
45:02
メリットがあるというのは、行政ではそう思うかもしれないのですが、一方で大臣、別な省庁で管轄している消費者庁の方でいえば、この見なし同意のようなやり方というのは、なかなかもっと慎重にやるべきだと言っていると思うので、私が言った方の同意または不同意の回答を、さらに一方的に見なし同意で言おうというのではなくて、求める努力というのが必要なのではないかと考えています。この一定期間、見なし同意の一定期間は30日以上を想定しているようですが、ちょっと期間が短すぎるということがあります。例えば、年金受給者の子どもなどは、親族が帰省したときに郵便物を確認するということも多いです。先日お話を聞いた方も、2ヶ月ペースで帰省をして郵便物を確認をして手継ぎが必要だったらそのときしているから、ちょっと30日間じゃ短すぎるなというお話をしていました。党の大臣もおっしゃっていたとおり、詳細はまだ本会議では言 っていたように、詳細は検討中ということだったのですが、なるべく多くの国民に理解していただくためにも、日数は配慮をしていただきたいのですが、これお願いできますか。
46:15
今般の特例制度においては、事件数値に係る署名が到達した日から帰還をして、30日以上が経過した日までの期間として、デジタル調例で定める期間を計画までの間に、同意または不同意の回答がないときは、同意をしたものとして取り扱うこととしておりまして、具体的な期間につきましては、今後デジタル調例において定めることを予定をしております。具体的な期間につきましては、周知に係る期間等を踏まえて、適切に検討してまいりたいというふうに考えております。
46:50
検討 という段階なんですが、先ほども言ったように、30日でやっぱり短いということは言っておきます。次に年金の受取口座は、年金受給権者受取期間届出書、変更届というものがあって、これを提出すれば任意で変更できると承知しています。その際、変更後の受取機関が、公金受取口座として登録済みの場合は、金融機関の署名や数兆トンのコピーの添付が不要となるので、これは利用者の手続き簡素化、メリットと言えます。一方で、公金受取口座と年金受取口座は当然ですが、連動はしていないので、変更する場合にはそれぞれの手続きが必要になります。こういったことがきちんと周知されなければ、例えば年金受給者である本人が、どの口座を公金受取口座に登録したのか、わからなくなってしまうことも考えられます。委員の皆さんも銀行の口座を複数お持ちかと思いますが、日々生活の中で出入金を自由に口座を使い分けていると思うんですが、そういったように年金の受取口座も変更するケースというのは、決してレアケースではないと聞いています。本法案の特例制度によって、日本年金機構を経由して公金受取口座の登録が行われた場合、例えば特別臨時給付金などが振り込まれていないなどの問い合わせが年金機構に来てしまうのではないかと考えます。年金機構の情報連携システムで対象者の公金受取口座を確認するこ とはシステム上は可能なんですが、当然なことだから目的外の審査はできないとなっています。想定のケースではあるものの、現場となる年金事務所の窓口と当事者である住民とのトラブルを避けるためにも、アナログでの問い合わせ設計も必要です。これはどこになるのかという質問をまず1点目。次に、公金受取口座の変更や削除はデジタル上のサイトを見るとマイナポータルでしかできないと読み取れます。それだとデジタルを不得意とする人には難しいのではないかと。全くのアナログ申請を受け付けないというのは、いかがなものかと指摘せざるを得ません。マイナポータルを自力で手続きできない人や、マイナンバーカードを持っていない人はどうすればいいのか、口座を解約するしかないのかという懸念まであるので、その部分お答えください。
49:16
委員御指摘のとおり、公金受取口座登録制度に関する問い合わせ先をわかりやすくお示しするということは非常に重要であるというふうに考えております。現在もデジタル庁のウェブサイトやSNS、市区町村や銀行の窓口で配布されるリーフレットにおいて、公金受取口座登録制度に係る問い合わせ先を広く周知しているところでございまして、今般の特例制度の実施に当たっても、対象者に対する事件通知のほか、広報等も通じて、このアナログも含めた問い合わせ先の周知徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。また、マイナポータル以外の手段での公金受取口座の変更・削除の対応につきましては、2023年度下期以降順次、金融機関において公金受取口座の変更や抹消が可能となる予定としております。
50:14
これからいろいろと改善をしていくという答弁もいただきました。次に、年金機構が事前通知の発送や回答の受付、電話や窓口の問い合わせ、ひょっとしたら意見や苦情なども受けるかもしれません。現在の日本年金機構には特例に伴う業務が入っていませんので、当然人員体制や予算も新たに確保が必要です。その点は国が責任を持って予算付けすると理解してよいか伺います。
50:45
改正金受取口座登録法案におきまして、国庫は予算の範囲内で当該特例制度の事務の執行に要する費用を負担することとしておりまして、年金受給者に対する本特例制度の実施に当たっては、日本年金機構が当該事務に要する費用については、国が負担することとなります。
51:11
この費用が間違っても年金財源から手当てされることないので、しっかり予算措置をお願いします。本会議でも触れましたが、高齢者口座番号といったことを考えると、特殊詐欺なども防止しなければなりません。そのためには特例制度に係る国民の理解と広報の強化は欠かせません。日本年金機構に任せるのではなく、国が責任を持って周知広報が必要です。どのようにしていくお考えなのか伺うとともに、こっちも同じように、ヘルプデスクといった設置も必要と考えますが、お答えをお願いいたします。
51:49
今般の特例制度については、デジタル庁としても周知広報を行うことを予定しております。具体的な周知方法については、現在検討しているところでございますけれども、特例制度の対象となるご高齢の方や、そのご家族の方などにしっかりと伝わるように、厚生労働省とも協力をして検討してまいりたいというふうに考えております。また、委員御指摘のとおり、ヘルプデスクの設置も必要というふうに考えておりまして、検討を進めているところでございます。特例制度の実施にあたり、混乱が生じないよう、万全を期してまいりたいというふうに考えております。
52:28
ぜひ設置の検討をお願いします。次の質問ですが、今回ですね、マイナンバーに関連する様々な法改正の内容となっているんですが、ここ最近ですね、本当にこのマイナンバーカードに関連するトラブル事象というのが続いています。最初に、最近ので、もう時間もないので、最近のでいいですが、発覚したトラブル事象と原因を把握していればその原因、その後の対応を教えてください。
52:57
まずデジタル庁の方からまとめて、国民の皆様の信頼を傷つける重大な事案であり、不安を与えたことについて改めて大変申し訳なく思ってございます。最近の事例のご紹介ということでございますが、1つはコンビニ交付サービス、別人の証明書が交付される事案。それからもう1つ、本人の主として抜償されたはずの印鑑登録の証明書が交付されてしまったという事案。これはいずれも富士通ジャパン社が作られましたアプリケーションのプログ ラミングによるミスということでございます。これにつきましては、3月以降、総務省Jリスから送点検を行う要請があって、以降再度5月またトラブルが出たものですから、5月8日に今度はデジタル庁から要請という形で、すべてシステムを止めて送点検をするようにということをお願いをし、現在取り組んでいただいている最中と認識をしております。それから全体まとめてデジ庁として、ということだと思いますので、お答え申し上げますと、健康保険証の方でも、これはシステムの自体の問題ということよりも、その結果、かつて保険者がオンライン資格認用データとして登録した情報に誤りがあったことに基づき、マイナ保険証として使ってみたら、違うデータが出てきたと。いわばデジタルで便利になったことによって、もともとのデータの品質の問題というのが改めて問われているという事象ではないかというふうに考えてございます。これにつきましては、本年2月に中間取りまとめ公表いたしました3庁でのマイナンバーカード健康保険証の一体化に関する検討会の中でも、自らすでにも論点としては取り上げ、当時把握している数字につきましても、取りまとめの中では公表させていただいておりますが、改めて問題になっているということも含めて厚労省において適切に議論をし、我々としても3庁で引き続き議論してまいりた いというふうに思います。いずれにいたしましても、必要な対策を速やかにかつ徹底して講じてまいりたいと考えてございます。
54:58
本当に残念な事象が次から次へときています。いろんな原因があると思いますが、どうしても三橋審議官には申し訳ないのですが、マイナポイント事業によって一気にカードの取得が増えて、保険証の紐付け作業が増大して、そのことが影響したのではないかとも考えるんですね。そもそもマイナポイント事業を進めてきた総務省としての反省も必要なのではないかと考えますが、どう捉えているかお答えください。
55:24
お答えいたします。地方のデジタル改革を推進していくことは、住民の方々の利便性向上や地域の活性化に資するものであるとともに、自治体職員の事務負担の軽減にもつながるものと考えておりまして、カードの利活用の拡大を図り、地方のデジタル改革を推進することは重要となります。その際には、システムの安定的な運用や個人情報保護、情報セキュリティ対策を確実に実施することは必要となりますが、今回一連の事案が発生し、特に別人の証明書が交付された事案は、個人情報の漏洩にあたるものとして、なことに遺憾でございます。このため一連の事案を受けまして、全国の自治体や事業者に対しまして、総務省として、地方公共団体情報システム機構総務省とJリスから運用監視の徹底やシステムの総点検等を要請するところでございます。自治体が情報システム運用事業者に委託する場合におきましては、当該自治体及び事業者において適切に対応いただくことが重要と考えますが、総務省といたしましても、関係官とも協力して、システムの安定的な運用や情報セキュリティ対策等に必要な対応に取り組み、マイナンバーカードの着実な利活用促進を進めてまいりたいと考えております。
56:32
いろいろと言いたいこともあるんですが、時間もないので、最後にですね、私たちは、利権は健康保険証の廃止には反対してますが、マイナン保険証は利用した人ができるようにすることは良いというふうに考えています。でも一方で、今回のトラブル事案で、一部報道にありましたが、問い合わせ先も転々と回される、いわゆるたらい回しですね。こういったことになったら、本当に誰を信用して、どこに問い合わせをすればいいのか分からないということがあるんです。これ最低限、様々な問題に対応できる窓口が必要だと思うんですが、大臣の答弁をお願いいたします。
57:11
今回、ご問い合わせをいただいた際、お問い合わせをたらい回しにしてしまったということがありまして、大変申し訳なく思っております。マイナンバーのあるいはマイナンバーカードに関するお問い合わせにつきましては、デジタル庁において、マイナンバー総合フリーダイヤル、012095-0178、これを設けて対応してございますので、もしマイナンバーカードの保険証情報に誤りがある、気づかれた場合には、このフリーダイヤルにお問い合わせをいただく、あるいはご自身が加入されている保険者に直接お問い合わせをいただく、このいずれかで対応ができるようにいたしております。お問い合わせをいただければ、この保険証の情報を管理する支払基金庫庫中央会と連携して、適切に対応するようになっております。この情報はデジタル庁のホームページ、あるいはデジタル庁のツイッターなどでも周知をしておりますので、何かあれば、この総合フリーダイヤル、あるいは保険者にお問い合わせをいただきますようお願いをしたいと思います。
58:24
責任の所在があまりにもわからなすぎるというのと、やっぱり急ぎすぎていろんなことをやりすぎたというのは、深く反省をしていただきたいと思います。そして窓口は最低限わかりやすくしていくということを要望して質問を終わります。
59:05
公明党の平木大作でございます。先週の質疑におきましては、主に行政の効率化という観点から、いくつか質問させていただきました。今日はですね、利便性の向上というところを中心にいろいろお伺いをしていきたいというふうに思っております。特に行政のデジタル化ということについていえば、例えば書かない窓口とかですね、今そもそも行かなくていい、スマホで全部完結とか、今様々な取り組みが実際に進んでまして、これはやれば絶対便利になる。皆さんにもこんなに便利になったんだということは実感していただけるものなんだろうと思っています。ただですね、これ行政の部分というのは、毎週毎週ですね、市役所、町役場に行く人って、そうそういませんから、何年に一回みたいなところで利便性を感じても忘れてしまうというか、なかなか実感にならないわけです。やっぱりですね、この特にマイナンバーカードについていえば、利便性向上というものを実感していただくためには、今まさにオンライン上での公的個人認証、これをいかにですね、やっぱり広く広げていけるのか、実際に使っていただけるのかというところに私は通じるんだろうというふうに思っております。この点については、実は公的個人認証ってですね、民間開放されたのも2016年 なんですよね。だいぶ時間が経っているんです。これを使って、例えば利用者向けのサービスを提供する事業者も、これ前回の質疑の中にもありましたけど、今440社余りあるということで、この社数で見ると結構あるんですけれども、これ今主にどのような活用がされているのか、活用が進んでいる業態とかですね、そういった特徴があるのかどうか、お伺いしたいと思います。
1:00:49
お尋ねありがとうございます。マイナンバーカード関係のサービスで民間でご利用いただくということで言うと、今ご指摘をいただいています。オンライン上で本人であるかどうか、それから本人の4情報、この辺りを確認するところで使う公的個人認証、それからもう1つ、APIを切ることによって、本人の了解のもと、役者が持っているサービスを民間のホームページ等の中でも使えるようにすると。大きく2通りのアプローチがあろうかと思います。前者につきましては、今ご指摘ありましたとおり、約440社の方に、これはきちっと認定をした上で使わせていただいていますので、多いのはネット証券の口座開設でありますとか、銀行口座の開設といったように、金融機関が新たな口座等の契約を結ぶ場合、あなた本人ですねと。それからもう1つは、住宅ローンであるとか、似ていますが、きちっとした本人であることの確認が必要な契約時のオンラインの本人確認、こうすれば店舗まで来なくても大丈夫でございますので、こういったようなところが現状先行している状態でございます。まだまだいろいろな形で本人確認を使える分野があろうかと思っていますので、それらの開拓も頑張ってまいりたいと思います。
1:02:02
今ご説明いただいたように、車数はそこそこあるんですけれども、主に銀行ですとか証券ですとか、金融取引の部分が多いということでありました。なかなか、そういう意味でいくと広がりにまだ欠けるところがあるんだろうと思っておりまして、この点についてデジタル庁で3月24日から公的個人認証サービスの民間サービスにおける活用アイデアの公募というのが始まっております。これまでにまだちょっと途中だと思うんですけど、どういった意見が寄せら れているのか、あるいはこの良い提案があったときに具体化するためのプランがあるのかどうかお伺いしたいと思います。この時は特にエンタメ領域をイメージしながら公募をかけたこともございまして、出てきたものの一部をご紹介いたしますと、例えば音楽フェスの会場でのデイリーや、それからご家族が少し安全なところでお子さんと一緒にいるゾーンを特別に管理するためのところのデイリーに管理をする。それから年齢確認が必要なコンサート会場等のデイリーのところに使いたい。それから手版類の販売で使いたい。それから変わったところではNFTのデジタルの世界と実際に実名で紐付けるところで、デジタルウォレットとリアルの世界を行ったり来たりするときの確認に裏側でマイナンバーカードの認証を紐付けるといったようなことを取り組んでみたい。特に最後の例がありますとおり、技術的にはさらにいろいろな組み合わせが出てくるんじゃないかと思いますが、ご質問いただきました公募の中でどんなところが出てきたかというところで言いますと、今申し上げたようなあたりが出てきてございまして、このうちの一部につきましてはデジタル庁の予算事業の中 でも公募決定の上、実際に支援して具体化を今年度してみようといったことも検討しているところでございます。
1:03:51
いろいろある中で、これぜひ推進していただきたいなという思いで今日も質問させていただきました。ただ、これなかなかやっぱり、先ほど申しましたように、民間開放しても2016年からかなり時間が経っている。例えば今紹介していただいた中でも、このエンタメ関係というのは2016年の当時から実はだいぶ最初から有望な分野として言われていたところでありまして、ライブですとかスポーツ観戦とかですね、そういったものなんですけれども、当時私もですね、マイナンバーカードが皆さんの手元に届いて、マイナンバーカード、通知ですね、通知カードが皆さんの手元に届いていよいよマイナンバーカードが始まりますというときに、だいぶ総務省からいろいろレクを聞きまして、いろんなところに行って、実はこれからマイナンバー制度が始まりますと言って講演に歩きました。そのと きによく紹介していた例ってどういうものだったかというと、これ総務省から言われて紹介したんですけれども、例えばですね、その当時から、もうこれは別にマイナンバーカードを持ち歩かなくていいんですと、これスマホに搭載しますということを当時から言っていました。スマホに実はこだわる必要もないんですということも当時言っていまして、例えばその生態情報、指紋ですとか目の交際みたいなものをある意味リンク付けすると、例えば東京2020のときには、日本人はスタジアムに感染しに行ったときにチケットレスで行けるってことも考えれますねと、要はゲートのところで交際だったり指紋だったりでピッて認証すると、この人チケット持ってますみたいなこともわかって使えるんですと、こんな説明を受けてたんですね。もう全く持って立ち消えになってしまいまして、なんだと思ってたんですけども、そういう意味でいくと、これなかなか当時からいいアイデアって言われてたんですけど、進まないわけです。そこでちょっとぜひ大臣にお伺いしたいんですが、これ結局公的個人認証、オンライン上で今できるようになっているんですけども、やっぱりこれ業態ごとに明確な使い方とかガイドラインみたいなものがないと、そもそも基準がないということがそのネックになっているんじゃないかということが言われてまして、政府主導で、例えばこの公的個人認証、オンライン上の公的個人認証のガイドラインの整備みたいなことを、ぜひ考えていただけないかと思うんですが、いかがでしょうか。
1:06:07
このマイナンバーカードの民間活用というのは、かなり以前から言われておりましたが、これはもう鶏と卵の関係で、そりゃそういうのいいよねと、できそうだよねと、でも持っていない人がたくさんいるから広まるまで待とうよという感じであったんだと思います。おかげさまで今9700万枚マイナンバーカードの申請がいただいておりますので、以前と比べるとかなりマイナンバーカードを使った、マイナンバーを持っていることを前提とするサービスというのを導入できるようになってき たのかなと思っておりまして、今までとは少し違ってくるだろうと思っております。例えばマイナンバーカードでコンビニでセルフレッジなんかでお酒やタバコを買うときにどうするんだというときの年齢確認のガイドラインというのは、これはもう業界団体の方でガイドラインを作っていただいておりますし、あるいは一般的な本人確認、民間事業者が一般的に本人確認をするときにどうするんだというようなガイドラインも、これ民間の方で出していただいておりますので、それに応じてサービスをどんどん入れていただくということができるようになっているというふうに思っております。今、私の元の大串副大臣のところで、このマイナンバーカードの民間活用、さまざま検討を進めてもらっております。その検討の中で、さらに政府のガイドラインが欲しい、必要だということになれば、それも検討はやぶさかではありませんが、今、少なくとも年齢確認ですとか、あるいは本人確認については、もう民間主導でガイドラインを出していただいておりますので、まずこれを使っていろんなことができるだろうと思っております。そこはしっかり取り組んでまいりたいと思っております。
1:08:10
ありがとうございます。私も今、大臣にご紹介いただいたような、いわゆる業界の自主的ガイドラインの存在についてはある程度知っているんですが、ただやっぱり、今ご紹介いただいたところぐらいにしか実はないなというのも一方でありまして、今出ているもの、例えばお酒とかタバコの販売、これはもうの厳格にいわゆる法令遵守が定められているものでありますから、これを使おうという動きが今出てきている。もう1個多分、業界のグリップがやっぱり効くところにはある程度、そういうのは回りやすいんだろうとも思うわけであります。そういう意味でいくと、コンビニエンスストアですとか、あるいはレストランのチェーンですとか、そういったところというのは展開がしやすいということで今始まった。ただ、その先どれだけ続くのかなというところは正直ちょっと疑問を持っております。今、大臣からもですね、大串副大臣のもとで、そういった声があればまた検討もやぶさかでないということを言っていただきました。ぜひですね、今、公募していただいているアイデアとともに、必要とあれば政府としてもぜひガイドラインの策定、検討していただきたいということをお願いしたいと思います。次の問いにちょっと行きたいんですけれども、もう1つですね、例えば今ちょっと話の中でも触れましたけれども、これから例えばスマホの方に個人認証の機能を乗っけてしまう、生態情報に移してしまうとか、いろいろなことが考えられるわけです。そういったときには、ある意味、物理的な意味でのマイナンバーカードって出番がなくなるわけですね。私もですね、この法案の審議の中でたびたび出てくるですね、このマイナンバーカードについては、できれば常に持ち歩いていただきたいという答弁は若干いつも引っかかってまして、今の状況だとそれはそうなんだろうと思うわけでありますが、一方で利便性の追求という観点からいくと、カードが2枚が1枚になりますというのは便利かもしれないけれども、やっぱり持って歩くという意味でいくと、本当はなくなった方がいいわけですね。これはもう、どちらがいいのかというのは、当然個人で選べばいい話なんですけれども、最終的にですね、別になくてもいいですというところをやっぱり作っていくというのが、利便性の追求という意味でとても大事でありまして、大事にですね、改めて、今できることということを少し超えて、そもそもマイナンバーカードの一番の存在義って何なのか。もっと言うと、今後のことも見据えたときに、このマイナンバーカードの使い方とかあり方ってことについてですね、ある意味、未来の形みたいなものについて、もし大臣の中にお考え、アイデアありましたら、ぜひ聞かせていただきたいと思うんですが。
1:10:42
シンガポールは、もういろんなことがスマホ一つでできるようになる。これはおそらくスマホ の電話番号を国に登録をして、それと顔認証が紐付けられているんだろうと思いますが、もうスマホを取り出すいないや、そこで本人認証ができているというのを、私、神田大臣のときに、カウンターパートのシンガポールの神田大臣がデジタルも担当していたものですから、こういうのを日本もやれよというのをずいぶん言われました。5月11日からまず、アンドロイドで先行しましたが、電子証明書をスマホ搭載ということをやりました。これ、どんどん機能を追加していって、できればまずスマホ一つでいろんなことが全部完結できるようにしたいと思っております。AppleともiPhoneについて、今様々な調整をしているところでございますので、ゆくゆくはもうスマホ一つでできる、マイナンバーカードは家の金庫の中にでもしまっておいてくださいということになるんだろうと思います。今から10年以上前にシリア、ヨルダンの難民キャンプに行ったときに、WFPの難民キャンプで難民登録をしながら、全部難民の口座に紐付けをして登録をしていて、難民キャンプの中のスーパーマーケットのような、キャンプで必要な食料品、日用品を売っているところは、全部難民の方が手ぶらで行って、最後口座で「それは誰」と言って、その人の口座から引き落としされるというのが、もう10年以上前にヨルダンの砂漠の中の難民キャンプで、それが実現していて、びっくり予転をして、日本でもこんなことやってないぞという状況がありましたので、委員がおっしゃるカード、スマホもなくというのは、もう技術的にはできるんだと思います。問題は、生体認証を使うことについては、これも様々なご意見がありますので、まずはいろんなご意見を伺って、しっかり議論をしていただいて、今後どうしていくかというのは、考えていかなければいけないのかなというふうに思っておりますし、次期カードの議論というのも始まりますので、次期カードなのか、さらにその先なのかというところも含め、しっかり議論をしていきたいというふうに思っております。
1:13:40
大変具体的な例も引いていただきました。ありがとうございます。今回も懸命の記載をどうするかみたいなことが議論としてあるわけでありますが、そもそもマイナンバー制度とマイナンバーカードって全く一体でやる必要ない話でありますし、カードにそもそもマイナンバーが書いてある必要もないわけですね。そういう中で、今のシステムが始まっておりますので、そして何よりも希望する国民の方、すべての方にICチップが載ったカードを配ったということは一つ大きな、そして行き渡ってきているということは一つの大きな成果だと思いますので、これをしっかり活用していただきたいと思いますが、こういうもうちょっと先の未来みたいなことも含めてですね、国民の皆さんにわかりやすく議論する中で選び取っていただくということがとても大事だろうと思っています。まだまだちょっとネガティブな雰囲気もあるわけでありますけれども、同時にこの先も見据えて国民的な議論というのをしっかり、政府としても今後お取り組みいただ きたいと思っております。ではちょっと、あの、閣論のとこにも入っていきたいんですが、これ先日のですね、参考に質疑の中でも少し触れたところでありますが、医療DXというところから少し議論したいと思っております。今回もこのマイナ保険証ということが、この医療DXについても一つ大きな役割を担うと思っております。で、やはりこれも議論の中でですね、最終的にはこう医療サービスの質の向上みたいなことで丸められてしまうことがちょっと気になってまして、なかなかやっぱりこれピンとこないと思っております。なのでまずちょっと現時点でですね、例えばそのマイナポータル経由で閲覧できる医療情報どういったものがあるのか、そしてこうした情報を活用すると結局医療サービスがどう変わるのか、この点について分かりやすく厚生労働省からご説明いただけたらと思います。
1:15:21
厚生労働省大臣官房、条医薬産業振興医療情報審議官。
1:15:27
はい、お答え申し上げます。現在国民の皆様が自身の保険医療情報を閲覧できる仕組みとしてご指摘いただきましたように、マイナポータルを活用した仕組みを推進しているところでございます。この中では現時点ということでございますが、特定検診の情報、それからレセプトの一部である薬剤情報、それから診療情報を閲覧することができるというのが現時点の状況でございます。こうした情報につきまして、例えば患者の方がマイナンバーカードを持参して情報閲覧、医療機関の情報閲覧に同様するという手続きを踏むことによりまして、例えば初めて受診する医療機関や薬局でも過去に調査された薬剤情報等を把握することができるということでございます。こうしたことも含めまして、より正確な患者さんの情報を見て、そして定期接酸診療ができるということに資するという状況でございます。
1:16:18
今ご紹介いただいたように、今ぐらいの話でいくと、もうすでにお薬手帳でやっていますよ、みたいなところにやっぱりなっちゃうわけですね。それもそういう意味でいくと、なかなかその実感が伴わないのはその通りだなと思うわけです。一方で、これ国の方でもですね、未来を見据えて、医療DXで最終的にどこに向かっているのかという議論はだいぶあるように認識をしております。これをやはりこの未来系みたいなものを含めてですね、国民の皆さんにいかに分かりやすく伝えていくのか、ご理解をいただけるのかということが今後極めて重要だと思っておりまして、その中でもですね、特に今、全国での電子カルテ情報の共有の仕組みということについて議論がされております。先日、3月29日ですけれども、健康医療介護情報利活用検討会、ここの医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループが取りまとめということも公表されております。ちょっと全てはご紹介いただけないと思いますが、将来的にですね、結局この全国で電子カルテ情報の共有の仕組みが実現すると、具体的にどういうことができるようになるのか、この点についてもお伺いしたいと思います。
1:17:29
(条審議官) はい、お答え申し上げます。全国で電子カルテ情報の共有が可能になることによりまして、例えばでございますが、患者様のアレルギーの情報でありますとか、薬剤禁止の情報、こういった情報がリアルタイムで共有することが可能となります。こうしますと、そういったことに基づくですね、聞き取りとかこういったものが不要になりますし、その治療におきましても、そういったことがですね、配慮する必要のあるものがですね、リアルタイムで把握できるということで、質の高い医療が提供できるということが例えばございます。また、救急搬送の場合などでございますが、救急搬送を受けた医療機関等におきまして、その患者様のですね、過去の医療情報等を閲覧できるということで、より速やかに医療の提供が開始できる、こういったことが可能となる、こういったことが期待されるところでございます。
1:18:19
(平木) ええと、パパパッとまとめて答弁いただいて、若干わかりにくいところがあったんですけれどもですね、ちょっとじゃあ質問の順番を変えて、個人情報保護委員会にお伺いしておきたいと思うんですが、この電子カルテをめぐる議論ってですね、割と昔からある議論でありますよね。要するに、例えば疾病の名前とか、今ご紹介いただいたようなアレルギー情報とかですね、これまでの治療の情報とか、そういったものを含んでい る電子カルテの情報って、そもそも法的に誰のものなのかっていうことが、割と長く問われてきていまして、これ端的に言うと、患者個人のバイタルそのものじゃないかっていう話もあれば、病院として、いわゆる診療行為をしてきた記録でもあるし、そもそも保存を義務付けられたような医療機関の側だって話もあるし、どっちのものなんだってことがある。今これ実際に取扱いですとか、監督の在り方、これはどうなっているのかについてお伺いしたいと思います。
1:19:15
お答え申し上げます。電子カルテに記載されている情報は、一般的には患者を本人とする個人情報に該当するほか、記載内容におりましては、医師あるいは患者の家族等の個人情報にも該当するものでございます。また、個人情報に該当する電子カルテに記載されている情報、これは一般的には個人情報データベース等を構成し、個人データにも該当するものでございます。したがいまして、医療機関等、議員からもご指摘ございましたが、医療機関等は電子カルテを取扱うにあたりましては、老英、滅出、または既存の防止、その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる等、個人情報保護法に基づいて適切な対応を行う必要がございます。その上で、医療機関等におきまして、個人情報保護法に定める個人データの老英等が発生した場合には、個人情報保護委員会として老英等の報告を受けまして、被害の拡大防止、原因の究明、再発防止等の取組が的確に行われるよう、指導助言を行うなど適切に対応していくこととなります。
1:20:28
今、ご答弁いただいたような、要するにですね、どちらのものですってパキッと分けられるわけじゃないということなんだと思うんですね。ある意味そういう意味でいくと、明確な線引きって難しいんですが、だからこそこれまでも問題になってきた。特に紙のカルテの場合には、実際には病院にあるということで、なかなかこれは自分の情報だと思っても手が届かないところにあった。それが今このEODXの流れの中でですね、ある意味自分自身でそもそも見ることができる、あるいはこの共有先を選ぶことができる、持ち上げることができるという意味でいくと、これ極めて画期的な内容だと思うんです。むしろ、ちょっと一言、区別をお手伝いするならばですね、こういうマイナー保険証のような、まさにこの大きく制度が変わるときにですね、こういうときにこういうことができるようになると、国民の皆さんの理解ってぐっと進むんだと思うんですけど、なかなかこれは先の話ですということでしかないので、ちょっと残念ではあるんですが、今こういうことが実際に議論されておりまして、今、例えば厚労省の方からもお話しいただいたようなですね、いわゆる医療に関する録情報と言われているもの、あるいは2つの文書情報というものが、今後このいわゆる電子データとして患者からもアクセスができるようになり、医療機関からもアクセスができるようになり、またそのグレーゾーンというようなところも含めていろいろ今検討されているわけです。ここでちょっとですね、改めて今週行われました参考人質疑にも絡むところを確認しておきたいんですが、3人の参考人の方に来ていただいてですね、医療DXについてお考えを私3人にお伺いしてみました。3人ともいわゆるこういう今ご紹介いただいたような方向性については賛同していただけたと思っております。ただしということでいろいろご指摘をいただいたわけです。その一つがいわゆるマイナ保険証のですね、失礼しました、これから健康保険証が廃止をされた後ですね、被保険者本人からこの資格確認証の申請がなかった場合への対応というところについては、これ3人とも疑いがあるということでちょっと変えられたので、今日ちょっとここで確認をさせていただきたいんです。要はこれまでですね、その例えば答弁でいきますと、資格確認証というのは、保険者が本人からの申請によらず職権で交付するというふうに答弁がずっと繰り返されてきたわけですけれども、そもそもこの必要な人全員から本当に申請を間に合うタイミングでもらうということができるのかということを、基本的には参考人の皆さんがおっしゃって帰った。そしてこれも先日の伊佐厚労副大臣がいらしたときにですね、マイナンバーカードまた資格確認証のいずれも交付されない方が生じないように適切に対応してまいりたいという答弁をしている。これは私正しいと思うんですよ。ただしどういうふうにやるのかが結局答弁として出てきてないので、皆さん今のままだと疑義がありますよと言って帰っているわけです。改めてこれ結局ですね、もし切れ目なくちゃんと保険者の方に何らかの資格証が行き渡るようにするんだったら、当面の間だけでもこれ自動交付するようにやっぱり対応するしかないんだと思うんですが、いかがでしょうか。
1:23:45
従来のご説明で重なる部分もあって恐縮でございますけれども、資格確認証でございますが、これはマイナンバーカードを紛失された方や、あるいは取得されていない方など、オンライン資格確認を受けることができない状況にある方に対して、申請に基づいて交付するものでございます。資格確認証を必要とされますご事情、これは様々なケースが想定されるということでございますので、ご本人からの申請に基づいて交付する仕組みとしているところでございますけれども、併せて資格確認証の申請手続の失念などによりまして、保険診療を受けることができないといった事態、これを防ぐことは必要と考えてございまして、具体的に申し上げますと、来年秋の健康保険証の廃止に向けまして、マイナンバーカードの保険証利用の登録をされていない方、こうした方につきましては、資格確認証の申請を促す案内をお届けするということ、こちらでございます。また、資格確認証の有効期間、こちらの期限が到来する時期にも手続きの案内をお送りしたりするなど、保険者から申請の鑑賞を実施する、こちらも取り組んでまいりたいと考えてございます。そうしたことをしましても、なお資格確認証の申請が期待できないというふうに判断された場合には、これはご本人からの申請によらず、資格確認証を交付することを可能とすると、こういった対応を想定しているところでございます。
1:25:19
今までの答弁と変わったのか変わっていないのかよく分からないんですけれども、一つは、いろんなケースが想定されるというのはその通りだと思うんです。特に、失念というところについて改めて言っていただいたんですが、ただ内容はあまり変わってないですよね。例えば、先日いらしていただいた3人の参考人の方は、そもそもマイナーバーカードを取得されてますかという問いに対して、取得してませんという方がお二人いらっしゃいました。これは、そこまで具体的には言っていないですけれども、要するに、何らかの事情で取れないんじゃなくて、主義主張として取っていないという方なんですよ。今までの答弁の中でちょっと途絶しているのかどうか分かりませんけれども、そういう意味でいくと、失念も当然しっかりカバーしなきゃいけないですし、まだまだ制度の納得がいかないと、自分は申請しないんだという方に対しても届けるようにするということで、最後の答弁の部分は結局、私は自動で交付をするということをおっしゃったんだと思うんですけれども、改めてちょっと確認させてください。先ほどは、申請手続の失念等ということで申し上げましたけれども、もう少しご説明をさせていただきますと、それ以外にも、医療保険の加入手続をされます際に、マイナンバーカードの取得状況、あるいは保険所の利用登録としての利用登録の状況、これを確認させていただいた上で、そういった状況から見て、オンライン資格確認を受けることができないという状況にございます方、それが把握ができますので、そうした方につきましては、同時に資格確認書の申請手続を行っていただけるよう、これは各保険者に周知をしてまいりたいというふうに考えてございます。それから先ほど申し上げましたように、こういった資格確認書の申請手続、ご案内、ご周知、これをした上でも、やはり資格確認書の申請そのものが期待できないというふうに判断された場合には、ご本人からの申請によらずに資格確認書を交付する、そういうことを可能にするという対応を想定しているところでございます。
1:27:30
しっかりやっていた だきたいと思います。もう1問、時間がないんですけど、改めて。これ、同様に参考質疑の中では、この施設等が施設入所者に代わってマイナンバーカードを管理することについても否定的な意見というのが示されました。実態としてこれ今の健康検証というのは、施設に預けられているという状況がある。これはしていてもいいんだと思うんですよ。ただし、この参考に質疑の中でも確認したのは、そもそもオンラインでの公的個人認証の手段であるマイナンバーカードを暗証番号とともに施設に預けるのはやっぱり問題があるねということを確認した。違うものなわけです。預けているのが。で、改めて、この施設入所者が安心してマイナンバーカードを利用して管理してもらえるような環境整備にどう取り組むのか、最後にお伺いしたいと思います。
1:28:20
お答え申し上げます。ご指摘の点でございますけれども、マイナンバーカードと健康保険者の一体化に関する検討会におきまして、2月に中間取りまで行っておりますけれども、そこにも盛り込ませていただいておりますように、まず、暗証番号の設定、こちらにつきましては、ご指摘がございますように、設定そのものが難しいという申請者の方がおられる現実を踏まえまして、今後、暗証番号の取扱いについて検討してまいりたいということが1点ございます。それから、施設入所者の方のマイナンバーカードの管理の在り方、こちらなどにつきましても、取扱いの留意点などを整理させていただいて、その周知した上で、安心して管理することができる環境づくり、こちらを進めるということ、こういったことなどに取り組むこととしてございまして、関係省庁と連携いたしまして、引き続き、関係団体のご意見も伺いながら、詳細を検討した上で、丁寧に対応をお示ししてまいりたいと考えてございます。時間がありましたので終わりますけれども、しっかり不安を払拭できるような取組、期待して終わりたいと思います。
1:29:31
午後1時に再開することとし、休憩いたします。
1:31:45
ただいまから、地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言をお願いします。
1:32:13
日本維新の会の猪瀬直樹です。4月28日の本会議の質疑の冒頭で、マイナンバーカードの累積の申請件数が人口に対して76.6%に達したというふうに僕は触れたんですけれども、ただし、これはあくまでも申請件数の累計なので、現時点の普及率ではないということがあって、有効期限切れとか死亡などで廃止された分を除いて、現に保有されているカードの人口に対する割合は、5月12日の委員会質疑で明らかにされましたが、直近で66.4%ということなんですね。
1:32:58
普通はこちらの数字を普及率と呼ぶのであって、それでも現時点で国民の3分の2がマイナンバーカードを保有しているということになります。子どもや養飼後の高齢者、障害者などが人口のおおむね2割程度なので、その他の人々にはおおむね行き渡り率とあることでしたが、より正確に把握したいのです。
1:33:26
子どもを例えば15歳以下、高期高齢者である75歳以上とした場合に、子ども、高齢者、その他現役世代それぞれごとのマイナンバーカードの交付件数と普及率はどうなっていますか。総務省にお伺いします。
1:33:53
年齢別のマイナンバーカードの普及率ということでございます。15歳未満の方のマイナンバーカードの累計の交付枚数は、4月31日時点で898万枚でございまして、15歳未満人口に対する割合は59.7%となってございます。また、15歳以上75歳未満の方のマイナンバーカードの累計の交付枚数は、同日時点で約6,447万枚でございまして、人口に対する割合は69.8%でございます。次に、75歳以上の方のマイナンバーカードの累計の交付枚数は、同日時点で1,441万枚でございまして、75歳以上人口に対する割合は77.7%となっております。お尋ねの、累計の交付枚数から有効期限切れや死亡、それから紛失、破損、国外転送などございますけれども、これらを除きました現に保有するカードの枚数につきましては、全体の数でいきますと、令和5年5月14日時点で8,454万枚でございまして、人口に対する割合は67.1%となっておりますけれども、これにつきましては、現在の年齢別の統計をとっておりませんので、把握できないということでございます。現役世代の普及率はかなり進んでいるんですが、これから子どもたちや高齢者などに、いかに申請手続きを勘弁に行ってもらうかが鍵となるわけですが、そのための具体的な情報について、これからお尋ねしたいと思います。先日の本会議において、マイナンバーカードの義務化について河野大臣にただしましたが、現段階での義務化は難しいという答弁でした。これは将来的な義務化に含みを持たせたものと理解しておりますが、今後義務化を目指していくとすれば、どのよう な環境変化や条件整備が必要と考えておられるのか、河野大臣にシナリオがあればお伺いしたいと思います。繰り返しですけれども、現段階でカードの義務化は難しいと考えておりますので、特に先のシナリオもございません。
1:36:14
義務化という言葉がちょっと重いかもしれないけれども、普及率をどんどん上げていくためには、義務化という考え方がどこかに根底にないとすべられないんじゃないかと思うんですがね。マイナンバーカード自体は全国民に付与され、国民の所得の把握にも活用されているわけです。そもそも教育、勤労、納税は国民の三大義務とされておりまして、法令遵守も当然の義務です。マイナンバーカードが顔写しにつきの身分証であることが義務化の障害であるということは、政府はこれまで説明してきていますが、では反対に写真なしで有効な身分証などあり得るのでしょうか。現在、運転免許証やパスポートを持たない国民も一定数いるわけですが、日常生活において写真つき身分証明書を求められる機会は、銀行口座の開設や確定申告をはじめとして頻繁にありまして、そのたびに写真つきの身分証がない場合には、複数の身分証を求められて余計に手間がかかるわけです。この点を踏まえて、なぜマイナ ンバーカードが顔写しにつきの身分証であることが義務化の障害なのか、分かりやすく説明をお願いいたします。これは参考にお願いします。
1:37:39
対面だけでなく、オンラインでも確実な本人確認ができる最高位の身分証であるためにも、当初に顔写真を撮影するとともに、最初は対面での厳格な本人確認を必要とする、そういう性格のものでございます。ですが、逆に言えば、この顔写真の撮影と対面での厳格な本人確認を求めているがゆえに、いろいろなご事情の方もいらっしゃいますので、取得の義務化をすることは難しいと考え、申請によることとしているところでございまして、引き続き、便利であり利便性があるというところで、1枚でも多く普及するように、政府としては努めてまいりたいと考えてございます。