19:40
(会議を終了する)これより会議を開きます。文部科学行政の寄与施策に関する件について調査を進めます。まず、先日行いました視察の報告をさせていただきたいと思います。科学技術の研究開発の実情調査のために、去る17日、宮城県にある次世代放射光施設ナノテラスの視察を行いましたので、参加委員を代表いたしまして、私からその概要をご報告申し上げます。参加委員は、理事池田義隆君、橘圭一郎君、中村裕之君、根本幸典君、森山裕之君、井上満義君、腕淵陽子君、委員金村隆奈君、西岡英子さん、宮本武史君、そして私の11名であります。それでは、視察の概要についてご報告をいたします。次世代放射光施設ナノテラスは、高均度のナンエックス線を用いて、物質表面の原子や化学状態をナノレベルで可視化する研究施設であり、令和6年度からの運用開始に向けて、国・地域及び民間企業の出資により、国立大学法人東北大学のキャンパス内において整備が進められております。まずはじめに、知能量子化学技術研究開発機構理事及び高田光科学イノベーションセンター理事長から、施設の概要について説明をい ただき、意見交換を行いました。その後、施設の整備状況を視察いたしました。ナノテラスは、日本企業が製造した機器を多く使用しており、我が国の技術力の高さを確認するとともに、我が国のイノベーションの創出に向けた研究開発に資するために重要な施設であることを確認することができました。次に、同キャンパス内にある青葉山古文寺において、大野東北大学総長から、大学の概要、人材育成や産学連携など優れた取り組みについて説明をいただいた後、福祉家庭学生への経済的支援やナノテラスを活用した人材育成などについて意見交換を行いました。以上が施設の視察の概要でございます。最後に、今回の視察にあたりましてご協力いただきました皆様に、心から感謝を申し上げまして、ご報告とさせていただきます。この際、お分かりをいたします。本件調査のため、本日政府参考人として、警察庁長官官房審議官 智井 正彦君、法務省民事局長 金子 細宗君、文部科学省大臣官房文教施設企画防災部長 笠原 隆君、総合教育政策局長 藤江 陽子君、初等中等教育局長 藤原 昭雄君、高等教育局長 池田 隆君、スポーツ庁次長 角田 義彦君、文化庁次長 杉浦 久弘君、文化庁次長 郷田 哲夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。(( 答えはありません ))ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。
23:37
おはようございます。自由民主党京都育成室の勝明康でございます。本日は質問の機会を頂戴しまして誠にありがとうございます。もう1時間15分短くございますので早速質問に入りたいと思います。まず文化庁の京都移転についてお伺いをしたいと思います。今週月曜日の15日、文化庁が京都での業務を本格的に稼働をさせました。文化庁は去る3月27日に既に移転はしておるわけでありますけれども、職員の皆さん、大半の方はこの5月に移動されて、そして京都で今週から業務を始められた、こういうことであります。移転プロジェクトとしましては、これで1つの節目ということでありますけれども、政策展開という意味ではむしろこれからがスタートであります。この文化庁の京都移転をどのように新たな文化政策に活かしてつなげていくかが問われているというふうに思います。記念式典では総理の方からも明確に方針というのが示されたわけでありますけれども、そういったことも踏まえて、今後の文化政策の方向性、大臣の思いをお伺いしたいと思います。
24:47
勝明委員にお答え申し上げます。本年3月でございました京都におきまして、新しい文化庁が業務を開始するのに先立ちまして、岸田内閣総理大臣からお話があったとおり、今回の京都移転の契機として、京都に文化財の修理の拠点となるナショナルセンターとして、国立文化財修理センターを整備するとともに、京王町やの遺町や伝統的な街並みなど、広く我が国の建築文化の価値を確立する取組を進めまして、そして、食文化ですとか文化観光をはじめ、伝統をかける創造で新たな価値を生み出していく、広く世界にこれを発信していく、そういうことなど、新たな文化振興に取り組んでまいりたいと、そういうふうに考えているところでございます。このため、本年3月に閣議決定をいたしました、第2期文化芸術推進基本計画に基づきまして、心豊かで活力ある社会を形成するため、文化芸術と経済の好循環の実現を目指しまして、ポストコロナの創造的な文化芸術活動、文化財の適正周期での修理を含む文化財の匠プロジェクトの推進など、文化資源の保存と活用、それと時代を担う子どもたちの育成、それから多様性の尊重、グローバル展開、地方創生、デジタル技術の活用、こういった施策に重点的に取り組んでまいりたいと考えております。このたびの文化庁の京都移転を機にいたしまして、我が国の新たな文化行政、これを一層推進することを通じまして、文化芸術立国の実現に努めてまいりたいと、そう考えております。勝明康史君。 (勝明) はい、ありがとうございます。ポストコロナの時期に入ってまいりました。再びグローバルな時代がやってくるというふうに思います。そこで問われる のは、やっぱりアイデンティティだと思います。日本に暮らす私たちが大切にしてきたものを、これを見つめ直して、そこから新しく日本ならではの価値というものを創造して、そして発信をしていくと。これからの文化政策にはそうしたことがまさに大臣が今おっしゃったように求められると考えております。安倍総理の開広くには、フランス大統領をベルサイユ宮殿を彷彿とさせる迎賓館でお迎えをし、ワーキングランチにフレンチを出したということについて、その微妙な心情をとろされる、そんな箇所がありましたけれども、文化庁移転の意義というのは、単なる地方への移転、地方創生にとどまるものじゃないんだと、このように思っております。このような、東京都の地域において、日本の文化庁の移転について、日本の文化庁の移転について、日本の文化庁の移転について、日本の文化庁の移転について、日本の文化庁の移転について、日本の文化庁の移転について、日本の文化庁の移転について、続きまして、教育人材の確保についてお伺いいたします。公教育の支出といったものは、これは施設設備によるところももちろんありますけれども、何といってもその担い手であります教員の支出をどう確保するか、これ にかかっているというふうに思います。私の息子も、現在地元の公立小学校1年生でございまして、先生方、やる気と情熱を持って本当に子どもたちに向き合っていただいているなと感じております。この教員の支出をこれからも持続的に確保していく、そのために必要なこと、私4点大きくあると思っております。まず第一に、教員の養成段階から、あるいは研修等の機会を通じて、福祉や心理などの専門性、あるいは個別最適な学び、共同的な学びに必要なスキルを身につけて、学び続ける機会を提供することであります。不登校や発達障害などなど、さまざまな悩みや生きづらさを抱えている子どもたちにしっかりと寄り添って、他方で子どもたちの持てる力を最大限に伸ばしていく。そのためには、昔とった気にづかで教団に立つんじゃなくて、教師自身も公認知的に必要な知識を身につけた上で教員になって、そしてその後も成長していける、そういう仕組みを構築することが大事だろうと、こう思うところであります。第二に、可能な限り事務処理や、あるいは過剰不当な保護者からの要求への対応から解放して、教員でないとできない仕事に向き合える 時間を増やしていくということであります。先般公表されました義務実態調査、これは速報値ですけれども、若干改善されたとはいえ、まだまだ長時間労働があるということが明らかになりました。この点、例えば私の地元京都市では、この4月から保護者との連絡を、アプリを使ったシステム、これを全ての小中支援学校を導入いたしました。こういう公務DX、このフル活用というのも大事になってくると思います。保護者への対応につきましても、これ教員任せにするんじゃなくて、オール学校として、さらに必要に応じて、教育委員会も関わっていく中で、そういう重層的に対応していく仕組みがいるのかなと、こう思うところであります。3点目は、きめ細かな配置。これによって、子どもたち一人一人にもっと関わっていけるようにするということだと思っております。小学校の35人学級、これまさに今、実施の途上でありまして、この流れを着実に中学校の35人学級生につなげていきたいと、このように思っておりますし、また、通級による指導が必要な子どもたちも増えてきております。そういう意味でも、きめ細かな 配置、あるいはセンター機能といったものを持たせていく必要性がございます。4点目でありますけれども、教員という質の仕事の責任と、それを果たすための努力に見合う処遇することであります。この点でいきますと、現行の教職の調整額、この水準を果たして今のままでいいんだろうか、こういう議論があります。もっとそれぞれの頑張りに応じた給与体系にできないかということもあります。後ほど申し述べますけれども、この調整額等の方では、10%増額も、こんな提言もさせていただいているところであります。教員の人材確保のためには、これら4点、つまみ食いにすることなく、すべてパッケージで実施することが大事だというふうに思っておりまして、この文科省さんとしての考え方、方針、これはまず担当局長お二人からお伺いしたいと思います。
31:48
お答え申し上げます。1点目についてでございますけれども、近年の学校教 育をめぐる様々な課題に対応するためには、教師一人一人の強みや専門性を高め、さらに多様な専門性を有する質の高い教職員集団を形成することが重要でございまして、この点、昨年12月の中教進、等進でも指摘されているところでございます。このため、文部科学省といたしましては、心理や福祉、データ活用や語学力などの強みや専門性を身につける科目の履修と両立を可能とする、柔軟な教職課程を特例的に開設できるよう、令和5年度に制度改正を行う予定でございます。また、喫緊の教育課題への対応ですとか、個々の学校現場及び教師のニーズに則したオンライン研修コンテンツを充実することに加えまして、優れた知識、経験等を有する方を教師として学校現場に迎え入れるため、令和3年5月に特別免許状の需要に係る指針の改正を行いつつ、こうした外部人材向けの研修コンテンツの開発にも取り組んでいるところです。引き続き、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の実現に向け、必要な改革に取り組んでまいりたいと考えております。
33:06
お答えいたします。 働き方改革等の項目についてでございます。これまで文部科学省においては、教員業務支援員をはじめとする支援スタッフの充実や、公務のデジタル化等の学校DXの推進等の学校における働き方改革、スクールロイヤーの配置など、保護者等からの過剰な苦情や不当な要求への対応に係る法務相談体制の構築支援、小学校における35人学級の計画的整備や障害のある児童生徒への通勤による指導等のために、必要な教職員定数の改善などの指導体制の整備等の取り組みを進めてまいりました。今後は働き方改革や学校の指導運営体制の充実と併せて、将来の改善が重要であると考えており、これらを一体的に進めていきたいと考えております。このため、中央教育審議会に対して、来週質の高い教師の確保のための環境整備について諮問を行い、総合的に検討をいただくこととしているところでございます。
34:07
勝明康史君。 (勝明) はい、ありがとうございます。両局長から御答弁をいただきまし たので、その着実な実行を求めたいと思いますけれども、もうこれ教育改革待たなしであります。もう手ぬるい改善というのでは間に合わなくなってしまう。こういう強い危機感が私どもにはあります。こうしたことでですね、等といたしましては、今週の火曜日、萩生田政調会長を委員長とする特命委員会におきまして、柴山委員長代理をはじめ、この場にいらっしゃる多くの先輩議員の先生方のご尽力で、令和の教育人材確保実現プランという政府に対する提言を取りまとめたところであります。これは先ほど私が申し上げた要素すべて含んでより広いパッケージで、教員という仕事の魅力を高めて、教育の質、未来の人づくりの基盤をつくろう、こういうプランでございます。私も幹事として末席をけがしておりましたけれども、有識者の先生方、現場の先生方、先輩議員の見識に触れまして、大変勉強になったところであります。他方で、先月の財政審、そこでどんな議論があったかといいますと、これは少子化に伴う過剥低数の合理化による財源を教員の勤務環境を改善のため活用していく、というような指摘があります。教育の在り方を議論するときに、こんなことから議論スタートするような国は他にないわけでありま して、私どもの提言におきましては、児童生徒の減少に伴い生じる財源の活用を大幅に超えるような規制の概念にとらわれない大胆な拡充を求めております。スピード感を持って取り組むことが大変重要だというふうに考えるところでありまして、抜本的改革期間としても、令和6年度からの3年間、こうしておるところであります。先ほどは、所中局長の方から教員の確保処遇改善を含めて、これにつきまして、週明けにも中教審の方で諮問すると、こういうご答弁がありましたけれども、こういうのも、いつまでも議論検討しているんじゃなくて、しっかり目標時期を定めて取り組んでいかないといけない、このように考えるところであります。大臣としての方針をお伺いしたいと思いますし、そもそもこの党の提言というのは、人作りの一丁目一番地でありまして、最大の少子化対策だと、こういう思いであります。本当に重要なものでございますので、これに対して、どのような方針で、骨太の方針、あるいはその先の概算要求を臨んでいかれるのか、大臣のお考えをお伺いしたいと思います。
36:48
お答え申し上げます。やはり学校教育がうまくいかないか、これも生育費というものに関しましては、やはり教師にかかっているわけでございまして、教職の魅力の向上というものを、やはりしっかりと向上させて、それから優れた人材というものを確保していくことが重要であると考えております。中央教育審議会のスケジュールに関しましては、現時点で方向性を示す時期が決まっているものではございませんけれども、今回の検討は、さまざまな論点が総合的また複合的に関わることから、一定程度は時間を要するのではないかと考えております。その上で、施策を迅速かつ着実に実施をしていくためには、やはり審議の状況に応じ、場合によっては、逐次取りまとめていただくことも含めまして、来年の春頃に方向性を示すことを一つの目途として検討を進めてまいりたいと考えております。また、自民党におきまして取りまとめられました令和の教育人材確保実現プランにおきましては、学校における働き方改革のさらなる加速化、そして教師の処遇改善、それから学校の指導運営体制の充実、優れた人材が教師を目指すための支援を、これを一つ一体的にパッケージとして推進するべきとするなど、重要なことが提言されていると承知をしておりまして、文部科学省といたしましてもしっかりと受け止めたいと考えております。総理からは勤務実 態調査の即応地を踏まえて、骨太方針に方向性を示すことを目指す旨の答弁がなされているものと承知をしております。私といたしましては、教育の質の向上に向けて、必要な予算を確保しつつ、働き方改革、処遇の改善、そして学校の指導運営体制の充実というものを一体的に進めていきたい、そう考えております。また、これらが実現できますように、しっかりと努力をしてまいります。
39:22
私たちも国会等の方でしっかりと後押しをしてまいりますので、ともに頑張ってまいりましょう。よろしくお願いいたします。では質問を終わります。
39:50
公明党の山崎正康です。本日も質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。早速質問に入りたいと思います。3月31日に文部科学省、長岡大臣が出されました、「誰一人取り残されない学びの保障」に向けた不登校対策、心プランについてお伺いします。今回の心プランにつきましては、私ども公明党が3月23日に、子どもたちの自己肯定感を育むために、都の不登校対策の提言を行いましたが、我が党の提言内容も多く盛り込まれており、私どもとしましても、今回の心プランで示された取組について、公明党の全国3000人の議員ネットワークを駆使して、すぐに取組を開始していきたいと考えております。具体的には、前回の私の質問で触れました、心プラン2-03で示された不登校の子どもさんの保護者の皆様への支援の充実や、同じく前回お願いしました、心プラン1-02-03-05で示された自宅やスペシャルサポートルームと、また教育支援センターとつないで、オンライン指導やテスト等も受けられるようにするとともに、そういった場での学びの結果が、成績に反映されるようにするという点について、今回しっかりと書き込んでいただきましたので、学校現場で推進されてい くよう取り組んでまいります。そしてもう一点は、私ども公明党が不登校の児童生徒は、一人一人の状況が大きく異なるため、丁寧な指導を行うために、多様な学びの場の確保や指導体制を整備することが必要であるとして、教室に行きづらくなった児童生徒が、学校内で落ち着いて学習できる環境、スペシャルサポートルーム等の教室などを設置してもらうように提言してまいりましたが、今回の心プラン1-02において、学校内で落ち着いた学習できる環境の設置が明記されました。そこでお聞きしたいのが、学校内で落ち着いて学習できる環境、今回の心プランで示された校内支援センター、スペシャルサポートルームとか、被災されておりますが、要は不登校の子どもさんたちの学校内の別の居場所となる教室の現在の設置状況と、今後の取り組みについてお伺いいたします。
42:24
お答えいたします。ただいまお話がございましたように、この3月に「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策心プラン」を取りまとめたところでございます。その中で、校内教育支援セ ンター、こちらは自分のクラスに居づらいようなことを感じているようなとき、あるいは不登校の兆候のある早期の段階に、学校の中で安心して学習したり相談支援を受けたりすることができると、そういう点においてその設置を促進することは非常に重要であるというふうに考えているところでございます。校内教育支援センターの設置状況でございますけれども、市区町村の教育委員会に調査を行ったところ、12.9%が全ての学校に整備をしているという回答でございました。また、57.6%が整備をしている学校があるという回答でございます。文部科学省といたしましては、今後、講事例の周知や学習指導員等の支援スタッフの配置支援等を通して、校内教育支援センターの設置促進を推進しているところでございますけれども、今後さらにそうした取組を進めていきたいと思っております。また、先日公表した心プランの取組の推進をはじめ、困難を抱えた児童生徒が学びにつながることができるような環境整備を進めてまいりたいと考えております。
43:45
実は先ほど、全ての学校に配置している自治体が12.9%、どこかの学校 が57.6%という数字でしたけれども、実は私、今その数字を聞いて正直驚いております。と言いますのも、私は中学校教員として勤務してまいりましたが、思い起こしてみても、平成9年に私が着任した学校には、既にそういった子どもが居場所となる教室が、私の勤務していた中学校にはありました。だから27年前には、そういった取組が既にされていたと思いますし、感覚的にも20年ぐらい前から、文科省としては、そういった居場所となる教室の必要性は訴えてこられたと思いますが、いまだに設置されていない学校が、それだけあるということに正直驚いております。その理由として考えられるのは、2つあるんじゃないかなと思ってまして、1つは、うちの学校には不登校の児童生徒がいないから、ということが考えられますが、先日私がお話を聞かせていただいた保護者の方は、今は全国で不登校の子どもさんが30万人いる状況であると、だからいつ自分の子どもが不登校になるかもしれないと、そういったときに自分の子どもが通っている学校に、そういった体制がもう既に整備されているのか、そういったことも含めて、事前に教えていただけると安心するのですが、というふうなお声がありましたが、たとえ今、不登校児童生徒がゼロであっても、そのときに 備えて教室に入れない生徒の居場所となる教室の準備が必要であるというふうに思います。もう1点は、うちの学校は保健室が教室に入れなくなった子どもの居場所ですという学校が多くあるのではないかと思いますが、これはかなり古い時代の取り組みであるというふうに思います。不登校の問題が言われ始めた平成初期の頃は、そういった感じで保健室の養護教諭の先生が、不登校の子どもさんを保健室で支援してくださるというのが、出始めてきたときの状況でありましたが、保健室は本来、体の具合が悪かったり、けがをした子どもさんを手当てする場所でありまして、例えばインフルエンザの流行時期なんかでは感染をしてしまいますし、そもそも養護教諭の先生の業務が肩になってしまいます。しっかりと別に居場所となる教室を構えて支援していくということが非常に重要でありまして、実際に今現場でも、やはり養護教諭の先生がそういった子どもさんを発見したり、事前に手当てしてくださっているケースは非常に多いとは思うんですけれども、やっぱり保健室以外にしっかり構えていくというのが、その子たちの学習を保障していくという観点でも非常に重要であると思いますので、ぜひこのスペシャルサポートルームの推進においては、この2点について留意しながら進めていただきたいなというふうに思います。それともう1点、先ほど言ったように、随分前から、先ほど言うと自治体の調査だと思いますので、例えば全てに設置している自治体と、1校でも設置している自治体というと、1校でもというと相当格差があると思いますので、もうこれ学校ごとで、ぜひどれぐらいの学校で設置されているのか、もう少し細かい実態調査も併せてお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。次に、部活動の地域移動についてお伺いします。今、私のところに中学校の現場の先生、教育委員会関係者、また首長さんをはじめ自治体の関係者の皆さんから、この中学校の部活動の地域移行についての相談が大変増えてまいりました。主な意見はやはり当初3年間で地域へ完全移行と言っていたのが、3年間は取組集中期間としてできるところから順次移行していくという方針のトーンが落ちたことと、いまだに移行後の財政面も含めた部活動の地域移行の明確なゴールイメージ姿がわかりづらいというか、わかないといったお声であり、正直なところ今現場では本当に地域移行を最後までやるのか、途中でやめて元に戻るのではないかという会議的な声が残念ながら体制の方のご意見でございます。私自身は少子 化の中で子どもたちが希望するスポーツや文化を行う機会の確保と、教員の働き方改革も含め地域移行は必要だと思っていますが、現状はそういった状況ですので、何とか今の状況を打開していくために何問かお伺いさせていただきます。まずはじめに先日令和5年度の部活動の地域移行等に向けた実証事業の実施先が決定して発表になりましたが、実は現場からの声としては先ほど私が話したような状況で、国の方も当初の予算の概算要求段階の金額よりも実際の予算が随分と縮小されたため、各自治体におりてくる予算も削られるのではないかという不安があり、自治体においては見切り発車でスタートして国の分の予算が大幅に削られ、自治体負担分が大きくなるのではとの不安があり、結局国の発表をもって今は手続きを行っていますので、実質のスタートが6月になってしまい、非常にやりづらいとの声が上がっています。本来ならば部活動に代わるものであれば、新規した4月からやってあげるのが子どもたちにとって一番良いと思います。また予算の絡むことなので、国会で予算が通っていない段階でこのぐらいの額でやってくださいというのはもちろん文科省としては言えないという状況は理解していますが、来年度に関してはおおむね今年のぐらいのイメージでやりますという、見通していいので伝えてあげることで各自治体の早めのスタートに踏み切りやすくなると思うのですが、来年度以降、難しいと思うんですけれども、 この部分について工夫できる余地があるのかお伺いいたします。
49:36
お答え申し上げます。やはり予算執行4月の1日、それに合わせてやはり自治体もしっかり予算を使いたい、その気持ち重々よくわかります。また令和6年度以降ですね、部活動の地域移行に関します事業につきましては、今年度の事業執行状況も踏まえまして、可能な限り年度当初に自治体が事業を開始できますように、公募の進め方などを含めまして、しっかりと検討してまいりたいと考えております。
50:14
大臣、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。次に地域移行に伴い、地域クラブのスポーツ指導者になってくださる方への研修についてお伺いします。これも現場が悩んでいます。初 めてのことであり、研修の内容をどうするのか、そもそも研修を誰が行うのか、初めてのことなので非常に労力とお金がかかるというのが実態です。そこで、この部分に関しては、地域クラブのスポーツ指導者に対する研修内容、例えば、中学生を指導する際に注意することや、事故が起きたときの対応、中学生の特性について、また、ICTの活用や、逮罰、ハレスメントの根絶についてなど、国でその研修の基準となるものを動画等で作り、全国での研修で活用できるようにすれば、指導者の質の均等化も図れますし、各自治体における研修経費の削減も図れ、大変有意義だと考えますが、そのような方法で地域クラブのスポーツ指導者に対する研修をしていこうというお考えはあるのか、検証をお伺いいたします。
51:27
お答えいたします。スポーツ庁では、日本スポーツ協会に対し、協会の公認スポーツ指導者の要請に関する費用を補助しております。この補助を活用し、休日の部活動の地域連携や地域クラブ活動の移行を見据え、昨年度ハラスメント防止の動画を作成したところであり、さらに今年度におきまして、ジュニア期のコーチング、事故安全 管理、救急措置、メンタルヘルス、オンライン指導等の指導者に求められる様々な知識が習得できる動画を作成することとしております。スポーツ庁といたしましては、地域の指導者が生徒に対し適切な指導を行うことができるよう、関係団体と連携を図ってまいりたいと考えております。
52:10
ありがとうございます。なかなか財源の見通しが立たない中ですので、ぜひ先ほど言ったように、全国で作ると経費も削減できますし、質も統一できると思いますので、よろしくお願いします。すみません、時間がありませんので、次の質問、実は練習方法とか指導内容についても動画などを作って配信すればということがありましたけれども、この問題は要請にとどめまして、最後の質問に移りたいと思います。令和5年度の部活動の地域移行等に向けた実証授業の実施先が、今年指定されましたけれども、意欲的に取り組んでいくと、団体競技などは必然的に平日の部活動移行に行き着いていくと思います。その時に予算的なブレーキがかからずに軌道に乗ってきたところは、そのまま平日にも移行してもらい、地域移行のモデルケー スとなってもらうのが、現在多くの自治体の学校がボールイメージが湧きづらいと不安に思っている状況においては、非常に有効であると思います。そこで今後は、平日移行まで視野に入れた、もう一段高いレベルを求める、スーパー実証地域のようなモデル事業の創設も必要であるし有効であると思いますが、見解をお伺いいたします。
53:25
はい、お答えいたします。文部科学省では、まずは、休日の部活動の地域移行に取り組むこととしております。令和5年度から令和7年度までの3年間、やはりこれは改革推進期間として位置づけております。また、令和5年度から、先ほど質問にありましたけれども、実証事業、これを実施しております。この実証事業では、約370の自治体におきまして、地域の実情に応じた様々な取組が行われる予定となっておりまして、優れた取組を支援をして、モデルとして全国に普及をすることが重要と考えております。文部科学省といたしましても、休日と併せて、平日の部活動の地域移行も視野に入れた自治体の取組を含めまして、今年度から実証する実 証事業において、これ、自治体の取組状況を検証しつつ、意欲ある自治体を後押しできるように支援をしてまいりたい。そう思っております。
54:37
これも多くの学校現場の指導者が、休日だけって平日どうなるねん、というふうに思ってますので、ぜひお願いします。それでやっぱりそういうモデルケースができて、なるほどこういうふうになるのかと、これだったら子どもにとっても教員にとってもいいねと、実感できるケースが身近に出てくると、一気に追随してくる学校や自治体が多くなってくると思いますので、ぜひこのもう一段高いレベルのモデルケース作りには、前向きに検討していただけたらと思います。本日は大変にありがとうございました。以上で質問を終わります。
55:23
白石洋一です。よろしくお願いします。まず、大学入試の際に行われる共通テスト、1月に行われる、過去はセンター試験とか、その前は共通一時と言われていた、この試験の試験場のことです。愛媛県については、その試験場が、もう検証所在地1カ所に集中しているんですね。それがもうこのセンター試験、あるいは共通一時試験から44年間続いている。松山だけなんです。ということはどういうことかというと、愛媛県で松山市、近郊以外のところは全白して入試に臨むということで、2白しないといけないんです。そんなことが44年間続いている。もうこれ、他のところと比べて相当不利だということで、例えばやはり自分の自宅から試験場に行った方が、それはいいに決まっていますし、そして金銭的なところでも、通常は1泊4000円、5000円のところが、2白でそのときだけ3万円近く出さないといけない。しかも予約のために、1年前から電話して予約する。こういうことになっているんです。そういった状況、他の県ではどうかというと、もうそういったことが残されているのは、佐賀県と熊本県。そこもまた、どういう事情か私は分かりませんけれども、大体似たような状況じゃ ないかなと。複数あったとしても、本当に広いところは、それに似たようなところがあるのかもしれません。でもやはり、こうやって問題が起きて、そして府県からも改善を求めていると。でも44年間、ずっとこのままになって、例えば本当に面積の小さい香川県でもやはり複数あってですね、ある中で、どうして愛媛県やその他の県だけこういったことになっているのか。ここをですね、ぜひ文部科学省としてもですね、寄り添って、そして課題があるんだったら、それを解きほぐして解決に導いていただきたいんですけれども、大臣いかがでしょうか。
57:54
先生おっしゃいますように、共通テストの試験会場が県庁の所在地のみに設置をしている、そういう県というのは愛媛県と、そして佐賀県と熊本県、3県のみのようではございますが、やはり大学の入試共通テストはですね、これ大学入試センターと大学が共同して実施をする試験でございまして、試験会場の設置につきましては、地域ごとに設置をされまし た各大学の実施責任者による連絡会議におきまして、教育委員会や校長会などの意見を踏まえつつ協議をし定めているというところでございます。新たな試験会場の設置に当たりましては、そのコストや当該会場におけます適切な実施体制の確保などについて留意をする必要がありますが、今回前日に宿泊を要する受験生がいるという実情につきまして、ご指摘をいただきましたので、このことにつきましては、担当部局から関係者にお伝えをするようにしたいと考えております。
59:09
お伝えをするだけじゃなくて、寄り添ってヒアリングして解決策を共に見出してほしいんです。というのは、他の松山市以外でも、名督短期大学とか岡山理科大学とかありますし、他県ではかなりの割合、高校で会場を設置しているところもあるんです。解決策はあるように見えるのになぜそれがなされていないのか。44年間、これだけ父系の、あるいは子どもたちの要望があるのに関わらずです。ここはぜひ入って見てあげてください。基本はお任せでいいんです。でも、 それでうまくいっていないんです。よろしくお願いします。そして次です。大臣、この前は日本語教育機関の教員不足について訴えさせていただきました。今日は公立小学校、中学校です。これは先ほどもありましたけれども、これは全国で湧き上がっている。でも、その対策で、もう2年も3年も待ってられないんです。例えば、給食というのは病気によるお休み。これは突然来ますし、復職を見込んでいてもやはりだめですと言われて、対応が難しいんです。そういったことで、今代替教員を探しているんだけれども、それがすぐには無理なので、教頭先生にピンチヒッターをお願いしている。でも、教頭先生は朝4時に学校に来て、教頭業務をしながら担任もこなしている。こういう状況なんです。これは給食にかかわることなんですけれども、さらに産休育休の拡充とそれと取得率の向上、これはいいことなんですけれども、それに伴って代替教員を見つけないといけない。ちょっとイメージをわくために、10万人規模の市において、産休育休を取得する見込みの人が20人の教員がいて、それに対して代替教員は2、3人しか見つかっていないんです。これは大変なことなんです。それに対して、もう2年3年の手当はなくて、それを待っていたら破綻しますから、具体的な速攻性のある対応策というのを文科省にお願いしたいんですけれども、いかがでしょうか。
1:01:51
お答え申し上げます。全国的な教師不足の状況につきましては、やはり私も危機感を持って受けとめております。このため、文部科学省も全国各地の教師募集情報を一覧できるサイトの開設、それから、現在教職に就いていない免許保持者に対します教職への入職の支援など、さまざまな取り組みを行っているところでございます。令和5年度から年度の初期ごろに産育期を取得することが見込まれます教師の代替者を任命権者であります教育委員会が年度当初から任用するという、そういう取り組みの支援というのも行わさせていただいております。こうした中で、学校の業務負担軽減のために、他の学校などから教員の配置代も含めまして、任命権者であります各教育委員会の権限と責任におきまして、学校現場の実態を踏まえながら、適切に任用を行っていただくものと考えてお ります。また、文部科学省といたしましては、教職員定数の改善や教員業務支援員などの支援スタッフの配置の充実などに取り組んでおりまして、引き続きまして学校におけます働き方改革を進めて、そして教師が教師でなければできないことに、全力投球できる環境というものを整備してまいる所存でございます。
1:03:32
大臣、やはりちょっと多めに余裕も必要な時になっていると思います。給食が増えている、メンタルのところできついという事情もあるみたいですし、そして3級1級、これが本当にきついのでPTAさんが訴えても自分たちで見つけてくださいと、こういうことになっているみたいです。それは余談ですけれども、その方が早いぐらいだと言われているぐらい本当に厳しい状況ですので。それともう1つは、非常勤でもいいんだというところをもうちょっと徹底してほしい。あまりにもフルタイムで担任ができる先生をハードルが高いところを見つけようとすると、なかなか見つからないという事情もあります。ここはやっぱり、ちょっともう時代に合わせてですね、価値観をも う少し変えて、非常勤でも教えることに専念する、そういう教員免許を持っている方を集めると。フルタイムがもちろん優先順位は高いですよ。でもそうじゃなくてもいいんだというところを徹底していただきたいな、現場のところの声です。お願いします。それから次ですけれども、今3歳から5歳児の幼児教育の無償化というのが行われておりますけれども、実はそこにですね、保育園なのか幼稚園なのかによって違いがあるということです。保育所というのは満3歳になった後の最初の4月から、つまり満3歳になってもまだ無償化されない子どもがいるのに対して、幼稚園児というのは、あるいは幼稚園的な幼稚園型の子ども園、以後そのようにしますけれども、幼稚園では満3歳になった日から入院でき、そのときから無償化になるということです。こういうばらつきがあるんですけれども、この際ですね、3歳から5歳児までの幼児教育は無償化というふうに言っているわけですから、その言葉どおり、保育園児についても3歳になったときから無償化にしていただきたい。質問なんですけれども、これまでもいくつか取り上げられているみたいなんですけれども、もう少し解決の糸口を探りたいと思います。まず、学校教育法で、満3歳から幼稚園に入院できると、これは保育園は違いますけれども、入院できるようにしているのはなぜでしょうか。
1:06:34
お答えいたします。幼稚園の入院可能年齢につきましては、学校教育法第26条において、幼稚園に入院することのできるものは、満3歳児から小学校・修学の時期に達するまでの幼児とすると定められているところでございます。これは、子ども同士の集団的な関わりの中で、社会性を育むことができる年齢が、学校教育の対象年齢として適度であるということから、満3歳以上を入院可能年齢としているところでございます。なお、幼稚園につきましては、修了に必要な修業年限、修業期間や修学の開始時期については法令上規定をされておらず、それぞれの幼稚園の判断で満3歳に達した幼児を直ちに入院させるなど、年度途中での入院は可能となっているところでございます。
1:07:24
ちょっとさらっとお聞きで。それ は、いつからそういうふうになってますか。その学校教育法で、満3歳から入院させるのが適当であろうと、こうおっしゃいますが、いつからですか。
1:07:39
お答えいたします。この入院開始年齢がいつからかということでございますけれども、歴史をひも解きますと、明治時代に制定された付属幼稚園規則というのがございまして、明治10年、その規則が制定されたわけでございますけれども、その際にすでに満3歳時というふうにされていたということでございます。
1:08:08
昔から3歳から入院できると、それは教育にふさわしい、3歳から教育にふさわしいからであろうと。全く同じことが、保育所についても言えませんでしょうか。保育園についても、3歳から5歳までの幼児教育無償化と言われてい るのであれば、保育所についても幼児教育ですから、もうやっているわけですから、無償化することに問題はないと思うんですけれども、何か課題はあるんでしょうか。お答えください。
1:08:48
お答え申し上げます。幼児教育、保育の無償化では、小学校入学前の3年間分の利用料を無償化することを基本的な考え方としております。保育所については、満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までを対象にしております。一方、幼稚園につきましては、4月に入園する子どもが多いと承知をしておりますが、学校教育法上は満3歳になった日から入園できるとなっておりますことと、満3歳児は翌年度の4月を待たず年少クラスに所属する場合も多いということといった事情を踏まえまして、満3歳から対象としております。保育所でも満3歳から無償化した場合には、保育所の利用者の間で生まれた月によって無償化の対象となる期間が異なることや、2歳児クラスの中で有償となる子どもと無償となる子どもが混在することによる不公平感が生じることなどの課題があると考えております。このため、ご指摘のとおり、生まれた月によって数ヶ月の差は生じることはありますが、こうした課題を踏まえ、小学校入学前の3年間分の利用料を無償化する制度となっており、ご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
1:10:07
副大臣、2つあります。1つは不公平感というお話がありますけれども、クラスの中の不公平感よりも、保育園児と幼稚園児の間の不公平感の方が大きいと思います。金額たるや最大1年分ですから、相当な不公平が生じていると思います。それともう1つは、3歳から5歳児までの無償化というふうに言いながら、副大臣、さっき言ったように、小学校入学前の3年間についても償還するというふうに言い換えるわけですね、こういうときだけ。それはいけないと思います。やはり一貫性が大事です。3歳児から5歳児までの無償化というふうに政府が言っているんですから、そのように標則を合わせて、保育園児についても、同じクラスの中で2歳の子もいれば3歳の子もいる、そんな中で3歳になったらみんな無償化されるんですよ、こういうことで問題ない。むしろ今のままの方が問題があると思うんですけども、副大臣、もう一度いかがでしょうか。
1:11:22
はい、お答え申し上げます。政府の基本的なスタンスとしては、小学校入学前の3年間分の利用料を無償化するという制度にしておりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
1:11:38
そういうことであれば、そのように言わないとみんな誤解します。3歳から5歳児までの幼児教育の無償化というふうに言うんではなくて、小学校前の3年間の無償化と言わないと、本当に父兄の方、そしてそれを受ける保育所の運営されている方々は本当に今厳しい。一番厳しいのは将来の宝である子どもたち。やはり無償化の利益を等しく享受してほしい。3歳になればみんなどこの縁に行こうとも享受してほしい。こういうことですから、また再検討をお願いしたいと思います。それ から次ですけれども、やはり3歳から5歳児までの幼児教育の無償化ですけれども、認可外であったり認可外にも至らない、これは類似幼稚園施設で自然体験活動を取り入れた幼児教育をしている縁もあるわけです。そういったところを認証して、例えば広島県とかは自然体験活動を取り入れているところに対して、県独自でそういったところを認証しているところもあるわけです。そういったところも幼児教育の無償化の対象とすべき、やはり幅広く多様性の時代ですから幅広く幼児教育を無償化の対象とすべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
1:13:41
お答え申し上げます。幼児教育保育の無償化の対象範囲となっていない施設等につきましては、それらの施設等を利用する幼児を対象に、令和3年度より地域における小学校・修学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援というものを行っているところでございます。この事業では、小学校・修学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業を行っている施設等のうち、市区町村が地域において重要な役割を果たしていると認定した場合に、保護者の経済的負担の軽減を図る観点から、国費補助により利用料の一部を保護者に対して給付することとしております。子ども子育て支援法に基づく地域子ども子育て支援事業、この中のいわゆる13事業の中の1つである、多様な事業者の参入促進能力活用事業のメニューに入っているところでございます。文部科学省といたしましては、引き続き各都道府県に対して様々な機会を捉えまして、この件についても周知を図ってまいります。
1:14:53
これを取り入れているのは、144市町、この制度は基本的にはいいことだと思います。もっと拡充してほしいです。3分の1、3分の1、3分の1、国県市それぞれの負担割合、これももっと国が負担を担っていただきたいです。ですけれども、まずはこの取り入れているところが144、これは知らない市町も多いんじゃないかなというふうに思いますし、これを取り入れてほしいというふうに言う側も知らないということがあると思うんですね。なので、この地域における、先ほどおっしゃった地域における小学校、修学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援、これは月額2万円上限ですけれども、これをもっと活用し、これを充実するということで、行き着く先というのは3歳から5歳児までの幼児教育の無償化の徹底というところに行くと。これをまず周知するというところを、もう一度具体的に方策をお願いします。
1:16:14
委員御指摘のように、本制度を周知することは大切だというふうに考えております。都道府県に対しまして、例えば子ども政策担当の会議ですとか、子ども子育て支援支援制度の説明会等、様々な機会を捉えて周知を図ってまいりたいというふうに考えております。
1:16:35
よろしくお願いします。国は県の教育委員会に行ったらそれで終わりじゃなくて、市町1700もあって大変だと思いますけれども、そういったところでも目配りをし、対応していただきたいと思います。そして最後の質問に なりますけれども、保育園の申込条件、これは保育を必要とするというところの縛りでありますが、その中の一つとして、お母さんが妊娠・出産をしていると。第2子の出産、1人目の子どもがいて、その子を保育園に預けようとしているけれども、その第2子の出産予定を挟んで、自治体によっては前後の2ヶ月というふうになっている。これはホームページにきっぱりと書かれているんですね。出産の前後の2ヶ月というのは、確かに一番きついときでしょうけれども、きついのはそれだけじゃなくて、妊娠してから出産するまで、出産後も1年ぐらいは厳しいというのが実情じゃないでしょうか。そういうこともあって、寝うぼらとか、こういったこともやろうじゃないかと、そういう気分になっている。そんな中で、保育の必要とする条件の中で、出産予定日の前後2ヶ月というのは、あまりにも縛りが厳しすぎると思うんですけれども、いかがでしょうか。
1:18:16
お答え申し上げます。保育所の利用に当たりましては、市町村から保育の必要性認定を受ける必要がありますが、妊娠中であるか、または出産後間がないことも保育の必要性の自由としてお示 ししております。この場合の認定の有効期間は、妊娠中として認定の効力が生じた日から、出産日から記算して8週間を経過する日の翌日が続する月の末日までの期間と定めております。しかし一方で、妊娠中については、妊娠初期のケースであっても、保護者の心身の状況を踏まえて、保育の必要性があると判断されれば認定を行うこと、出産後についても保護者の個別の状況により当該期間を超えるケースも必要に応じ認定が可能であることをお示しをしております。出産予定日の前2ヶ月からという運用は、地域の実情を踏まえ、自治体が独自に定められたものと承知しておりますが、先ほど申し上げた取扱いを踏まえ、各自治体において保護者の心身の状況等も考慮して、適切に対応いただきたいと考えており、国としても適切な周知に努め、またしっかりと働きかけてまいりたいと思います。白石委員 福田委員に2点あるんですけれども、規則のところでは非常にいい幅を持たせていると、妊娠中か出産後間もないことというふうに幅を持たせていると、これはいいことだと思うんです。でも、それを知らない父兄がたくさんいる、交渉は不可能だと思っている若いお母さんたくさんいるんだと思うんですね。これをどうするかということを地方自治体に委ねている。地方自治体はそこはもう門切り型にしてしまっているところがあると思うんです。もう1つは国のQ&Aのところで産後については8週間 を経過する日の翌日の属する末日と2ヶ月程度ということをQ&Aで示してしまっているんですね。この2ヶ月を国の方で示していることによって、せっかく妊娠中か出産後間もないことという幅を持たせた規定がそこで切られてしまっているということがあると思うんです。その柔軟で交渉に応じることができるということを若いお母さんにも知らせるということと、もう1つこのQ&Aで産後は2ヶ月というふうに切ってしまっている。ここの改善を求めたいんですけれども、いかがでしょうか。
1:21:08
お答えを申し上げます。必要に応じて柔軟に対応するべしというところはしっかりと政府としても自治体に対して周知をお願いし、そしてそれがちゃんと国民の皆様に伝わるようしっかりと働きかけてまいりたいと思います。
1:21:27
それからQ&Aの ところの8週間のところ、これの見直しもよろしくお願いします。終わります。
1:21:52
立憲民主党の吉川はじめです。質問に入る前にまず委員長にお聞きしたいことがあります。今配付資料を配らせていただいておりますが、5月15日、民放地上波のテレビ番組に衆院文科委員長の肩書きで出演をして、教員の働き方に関連して原制度をある程度維持しながらその中で調整するということかという質問に対して、そうですねというふうに回答をしております。これ一体どういう要件なんですか。発言の流れからは、この給特語の構造を維持するとしか聞こえません。で、党委員会では私も含め多くの委員から、給特語の構造的な問題を指摘をして、廃止や抜本的な見直しに言及をしてまいりました。現在我々は他の野党の皆さんと協力しながら、給特語の廃止を含む抜本的な見直しを内容とする議員立法、これを準備をしております。さっきのテレビ番組の発言が、給特語の抜本的な見直しを行わないという意味であるとすれば、これ言語同談だというふうに思います。試験を持つの は結構です。自民党の中で活発な議論をしていただくのも結構です。ただ、公平中立を旨とする委員長の肩書きで、我々の議論や、あるいは議員立法を頭から否定するような発言をテレビで行うのは、委員長の職責を放棄する、そういう行為だと私は言わざるを得ないというふうに思います。委員長の見解を伺います。そもそも、ここは委員長がご答弁するような場所ではありませんけれども、ご指摘の点でございますので、お答えさせていただきますと、一議員としての活動でありまして、委員長としての見解を述べたものではありませんので、今後は私の立場をしっかり認識した上で、発言を慎重にしていきたいというふうに思っております。ちょっと、今の言い方、いいですか。見てください。文部科学委員長と書いてあるんですよ。一議員じゃないじゃないですか。で、これ、私、番組見ましたけど、文部科学委員長として紹介されてるんですよ。この場で我々、今まさに旧特報の問題について議論してるんですよ。その時にあらかじめ委員長は、こういう立場で、これから委員会を支配されるということですか。いや、そういうわけではございません。番組に行ったところ、私の紹介がそういうふうになっていたということでございまして、先ほども申し上げましたように、私の立場をしっかり認識した上で、これから慎重にしっかり と対応していきたいというふうに思っております。以上。
1:24:39
先ほども申し上げましたとおり、議員立法を我々準備しています。これは、当然我々としては、この党委員会でしっかりと議論をして、そして成立させたい法案です。これをきちんと委員会の中で議論するということを約束してください。臨限発生のこととして言葉があります。責任のある人間が発した言葉というのは、訂正や、あるいは取消しというのはできません。とするならば、行動で示していただかないといけないと思いますが、この点いかがですか。公平公正に、しっかりと委員長としての立場でお仕事をしていきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
1:25:18
公平公正でないから、中立でないことをしているから私は言っているんですよ。きちんとこれを、自分はあくまで公平中立であるというのであれば、我々が提出した法案、ぜひこの党委員会で質疑をして、きちんと議論をしていただきたい。他にも質問しなければいけないことがいっぱいありますので、今日はこれで終わりますが、改めて理事会の場で、もう一度今の話をしていただきたいと思いますが。理事会で協議させていただきたいと思います。
1:25:47
それではですね、今日は勤務 実態調査について質問したいんですけれども、その前に一点だけ大臣に、これは予防です。我々今、学校給食無償化法案を提出しております。残念ながらまだ整わない状況の中で、この委員会の中で議論できておりません。ただ一方で、政府の中でもこの給食の無償化について、以前文部科学省として子ども家庭庁と連携しながら議論していくというようなお話も答弁もございましたので、しっかり政府の中、文部科学省イニシアチブをとって、リーダーシブをとって、この議論をしていただきたいということを要望したいというふうに思います。それでは質問に入りたいと思います。4月28日に公表された、2022年度の教員勤務実態調査の結果、速報値が出ましたので、これに関連して質問します。まず最初に、大臣この調査結果はどのように評価をされているでしょうか。私非常に、確かに前回の調査に比べると少し時間は短くなっていますけれども、相変わらず、過労死ラインで働いている方、あるいはガイドラインで示した45時間以内というのが、本当に小学校で35.6、中学校ではわずか22.8、極めて低い数字になっております。これは大変、私は危機感を持っておりますが、この点について大臣の認識を伺います。
1:27:16
お答え申し上げます。今回の調査結果からは、平成28年度に実証いたしました。前回の調査と比較いたしまして、全ての職種で平日、土日とも在校等時間が減少していること、また、業務内容別では、成績処理や学校学級経営、学校事業、部活等など、さまざまな業務で減少が見られていること、そして働き方改革の取組に一定の進捗が見られていることなどが明らかになったものと考えております。一方で、今回の調査結果をもとに推計をいたしました、共有の月あたりの時間外、在校等時間というのは、小学校は約41時間、そして中学校は約58時間となっておりまして、依然として長時間勤務の教師も多く、引き続き取組を加速させていく必要があると、そういう認識でおります。このため、教育教育審議会に対しまして、来週、質の高い教師の確保のための環境整備につきまして諮問をして、そして、総合 的に検討をしていただくこととしております。私といたしましては、今回の勤務実態調査の速報値等を踏まえまして、教育の質の向上に向けて、働き方改革と処遇の改善、それから学校の指導と運営体制の充実、これを一体的に進めていきたい、そう考えております。
1:29:04
それでは次に、実は今回文科省勤務実態調査を行っていますけれども、教育委員会でも調査をされております。これを見ると、親と思うことがあります。勤務実態調査では、文科省がやったやつですね。ガイダライン以下の月45時間以内が、これは小学校ですけれども35.6、46から80時間以内50.3、80時間を超えるものは14.2%、こういう数字になっています。一方、教育委員会が行った調査では、45時間以下の割合が63.2、46時間から80時間が32.5、80時間を超えるものは3.4、こういう状況の結果が出ております。同じ募集団で調査をして、例えば長期が月45時間以内ということでガイ ドラインに沿った働き方をしている割合が、文科省の調査よりも1.8倍多いという結果が出ております。これは、ちょっと、何でこんな差が生じているのか、私は理解できない。統計学的にあり得る誤差の範囲を遥かに超えた調査結果になっているんですけれども、これは一体どういうことなんでしょうか。
1:30:30
お答えいたします。2つの調査の違いということでございました。この度実施をいたしました教員勤務実態調査、これは教師の勤務実態や働き方改革の進捗状況等をきめ細かく把握分析することを目的に抽出された学校の各教師を対象とした調査でございます。他方、教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査。こちらの方は各教育委員会や学校における働き方改革の進捗状況等を把握し、取組事例の展開等を通じて改革を促すことを目的に教育委員会を対象とした教育委員会単位の調査でございます。こうした2つの調査、調査の仕方も異なるわけでございまして、そうしたことによ ってこの調査の結果が異なっているということであろうと思っております。なお、いずれにいたしましても、両調査結果同士の比較ということではなく、それぞれの調査の経年比較を通じて働き方改革の進捗を把握し、政策立案等につなげていくことが重要だと考えております。
1:31:39
調査の目的が違うから数字がずれているというお話、答弁だったんですけれども、同じ募集団なんですよ。そこから調査の目的が違うと、ここまで数字がずれてくることってあるんですか、統計学的に。私はないと思いますよ。何らかのバイアスがかかっているのではないか。例えば教育委員会としては、勤務時間の縮減を文科省からも言われていますから、そうしたプレッシャーのもとで各学校に対して調査を行う。そうすると、例えば、終業のタイムカードを押してなお、学校に残って仕事をする。こういうことが実際に起こっているんじゃないか。こういう危惧を持つわけですけれども。なおかつ、各教育委員会、あるいは学校管理職を含めてですけれども、これがそういうバイアスをかかった調査結果を出すということは、これは今後、例えば様々な働き方改革を行います。そして結果を出してください。結果はどうなりましたかと聞いたときに、よく見えるように統計が、恣意的に何らかのバイアスがかかって、おかしなものが出てくる。そうすると、ますます実態が見えなくなってくる。私は、ある意味でいうと、統計のずれとずれの原因、これは案外根深い問題があるんじゃないかというふうに思いますけれども、先ほど言ったとおり、終わった後、終業のタイムカードを押した後に引き続き学校に残って仕事をするだとか、朝早く来てタイムカードを押さずに仕事を始めて、ある時間が来たらタイムカードを押すだとか、そうしたことが実際にあるのかないのか、また私が言ったような問題意識を文科省お持ちかどうかお聞かせください。
1:33:39
答えたいします。そうしたことはあってはならないと考えているわけでございますけれども、今回の勤務実態調査について少しご説明をさせていただきたいと思いますが、今回の勤務実態調査では、対象となる各教師に個別のIDとパスワードを封入した封筒を閉じた上で配布をいたしまして、インターネットを通じて直接各教師から調査委託先の事業者に回答していただくという形でやっておりますので、いわゆるそうした問題のある取り扱いというのは決してできない形になっております。また、基本的なこれまでの勤務自体の正確な把握という取組につきましても、虚偽の記録を残すことがあったならないと、そうした行為は信用しつつ行為になるということを明示をして取組を進めていることでございまして、そうしたことがないようにしっかりと取組を進めてまいりたいと存じます。
1:34:33
つまりですね、文科省の調査というのはかなり精密というか、正しい実態を反映をした調査だということだというふうに、今答弁の中身はそういうことだと思います。とするならば、そこから 大きくずれている教育委員会の調査というのは、これは何らかの問題が私はあるんじゃないかと。今後働き方改革を進めていく上で、教育委員会がどういうふうにそれを取り扱っていくのか、どういうふうに実際に実行していくのかといったときに、いわゆる現場を見て、現場をしっかり把握をしてやるんじゃなくて、まずこういうふうにならなきゃいけないから、時間が縮減されていなければいけないという前提で調査をするとすれば、それは私は実態をきちんと把握したものにはならないというふうに思います。ぜひ各教育委員会に対してきちんと実態を把握するように、どう考えても例えば45時間以内、つまり短くはないんですけれども45時間が、ガイドラインがないというのが、文科省の調査に対して教育委員会の調査は1.8倍ですよ。過労死を超えるやつについては、文科省の調査の4分の1。こんなおかしなことはありえませんから、何らかのものがあるということをぜひ考えてやっていただきたいと思います。次に、業務内容別の在校当事官の調査結果について尋ねます。授業に関する項目、授業の主担当、授業の補助、授業準備、学習指導、成績処理の5つがそれに該当するとした場合、小学校の場合ですけれども、前回 よりも在校当事官が減ってはいるんですが、授業準備と成績処理の2つだけで、減ったのはこの2つだけで、5つの項目のトータルは1日当たり11分、月に換算すると3時間40分伸びております。さっきの示した5項目に加えて、朝の業務をつけると、朝の業務41分ありますから、7時間16分トータルになります。そうなると、所定内労働時間7時間45分ですから、あと30分しか残っていない。これで、つまり、朝の業務と授業関係だけで1日は全部終わってしまう、懲金をしないということを前提にすれば。ところが、実際には全部で26項目、文科省は調査をしておりますから、あと20項目業務があるわけです。これを所定内労働時間に納めるというのは、事実上私は不可能だというふうに思いますけれども、どの業務で労働時間の短縮が可能だというふうに考えているのか教えてください。
1:37:32
学校におけます働き方改革は、教職員定数ですとか、支援スタッフ、勤務制度、そして公務の効率化のあり方など、さまざまな論点が、総合的また複合的に関わってい ると思っております。このため、教育委員会や学校におけます状況もさまざまでございまして、一概にどの項目で在校等時間が縮減されると示すことは難しいところではございますが、前回調査との比較におきましては、学校行事にかかる時間が小学校で約11分、中学校で約12分の減少となっております。また、成績処理にかかる時間が小学校で約8分、中学校で約2分の減少が見られたところでございます。今後、働き方改革のさらなる推進に向けまして、専門的な知見を有する研究者等の協力をいただきながら、働き方改革の取組状況と教師の在校等時間の関係の分析を進めるとともに、中央教育審議会におきまして検討を進めてまいりたい。そう考えております。吉川はじめ君。 あとで時間あれば聞きますけれども、つまり事業に関係する、いわゆる教師としての本文といいますか、本業というか、いわゆる教えるということの準備を含めて、事業も含めてやると、もうほぼほぼ7時間45分埋まっちゃう状況なんですよ。だとするならば、これコマ数を削減をするなり、あるいは教員をもっと大量に採用して、一人当たりの教師が持つコマ数を減らさない限り、働き方改革、いくら言ったって無理ですよ。もう物理的に入らないんですから。その点についてぜひ考えていただきたいというふうに思います。次にですけれども、これ先ほど委員長にも厳しく質問をただしましたけれども、 給特法の扱いについてです。で、前回の給特法改正時、二重決議で、給特法の抜本的な見直しに向けた検討を加えるというものが入っております。で、それを前提にしてこの調査は行われたと私は理解をしておりますが、大臣自身、給特法をどうすべきだとお考えですか。
1:39:58
お答えいたします。文部科学省におきましては、教師の処遇を定めました給特法のあり方も含めて、これは具体的には今後検討していくべき課題と認識をしております。勤務実態調査の速報児童も踏まえつつ、有識者などから構成されます調査研究会において整理された論点を元に、中教師におけます検討に速やかに着手をする予定でございます。このため中教師に対しまして、これは来週質の高い教師の確保のための環境整備について諮問をいたしまして、総合的に検討していただくことにしております。
1:40:48
前回かな、私一般質疑でこの問題をただしたときに、結局その時点ではいろいろ聞いたんですけれども、今回の調査結果を踏まえて、次やっていくというお話でございました。そこで改めて前回聞いたようなお話を聞きますけれども、私やっぱり給付法の最大の問題というのは、6条にあると。つまり残業命令を出せないと。出すことができないというこの規定があるがゆえに、へんてこりんなことがまかり通っているというふうに思います。学校教育法で定める校長が司る公務でありながら、4項目以外は、懲勤命令が出せないので、自主的自発的なものとして扱われて、懲勤の対象をいわゆる懲勤ではないというふうな無理くりの理屈。これがなっているのは6条の存在ゆえだというふうに思いますし、ひいてはこの6条が長時間労働図鮮にとって大きな壁になっているというふうに私自身は思っております。大臣率直に言ってこの6条どうされるおつもりですか。私はこの6条は少なくとも排除すべきだというふうに考えておりますが、いかがお考えでしょうか。
1:42:10
給特法等の法制的な枠組みにつきましては、やはり勤務実態調査の速報児童を踏まえつつ、同じお答えになってしまうんですけれども、有識者等からなります調査研究会において整理された論点をもとに、中教師において検討して速やかに着手をするという予定でございます。
1:42:38
調査結果が出る前は調査結果が出てからやります。今度調査結果が出たら調査結果をもとに中教師に議論していただきます。これでは何にも大臣のお考えがわからないんですよ。大臣はこの6条についてどう考えているのか。給特法そのものが大きな問題でありますけれども、特にその中でもこの6条というのがあるがゆえに先ほど言った一方で公務である。だけれども、それは自主的自発的である。公務は校長が司っているいわゆる指揮下にあるわけですよ。だけれども自主的自発的である。
1:43:12
これはヤヌスのような総統審のようなヘントコリンな働き方がまかり通っている最大の原因はこの6条にある。そういう認識には立たないんですか大臣。
1:43:24
お答えいたします。給特法の6条はやはり教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務をさせる場合は政令で定めます基準に従いまして条例で定める場合に限るものとする。こういう規定になっております。この趣旨といたしましては教師に対しまして時間外勤務を無定量に命じられることがないように正規の勤務時間の割り振りを適正に行いまして原則時間外勤務を命じないことといたしまして臨時または緊急のやむを得ない必要があるときに正規の勤務時間を超えて勤務させる場合の基準としていわゆる先生おっしゃいます長勤4項目に限定して政令で定めることによりまして超過勤務の歯止め措置として規定をしているものと認識をしております。他方でですね、給 特法に関しまして教師の自主性、自発性が強調されるあまり所定の勤務時間の後に行った公務の時間が勤務時間管理の対象にならないという誤解が生じましてそのために勤務時間を管理するという意識が希薄化し、そして時間外勤務の縮減の取組が進まないなどの指摘がなされていることも事実でございます。このため令和元年の改正給特法の指針におきまして、いわゆる長勤4項目以外の業務を行う時間を含めて在校等時間として時間管理の対象としますことを明確にいたしました。そして勤務時間管理の徹底を求めてきたところでございます。以上です。
1:45:33
無定量な長期が起こらないようにと言ってますけど、今無定量なんですよ。実態として。だから働き方科学やってるんでしょ今。とすれば、法律で無定量にならないように長勤命令が出せないと言いながら実際には公務として長勤やってるんですよ。これ普通の民間の労基法の世界でいうと、目視的に長勤命令があったと言いなされる話ですよ。それを法律に書いてあるから長勤じゃないんだと。長勤命令が出せないから長勤じゃないんだと。こんな理屈は通らないですよ。刑法で死刑はしては、人を殺してはならないと書いてあるから殺人事件がないというのと同じ理屈を今大臣はとうとうと述べているわけですよ。実態と全然合っていない。もう一点ね、もう時間がないんでお聞きしますけども、これ今日お配りした資料の裏側2ページ目のところに、2019年12月3日、萩生田大臣が我が党の水岡議員の質問に対して答弁した中身です。これ私何回もここの場で紹介をしてきましたが、改めてその全文をここにのけさせていただきました。ここに書いてあるのは、いわゆるこの旧特法の仕組み。これが実はこの真ん中から旧特法の仕組みは、労働基準法の考え方とはずれがあると認識していると。一番下のところに、現在の旧特法が昭和46年の制定当初に想定されたとおりに機能していないことや、労働基準法の考え方とのずれがあるとの認識は見直しの基本となると書いてあるんです。と答弁しているんです。大臣この答弁 、維持されますね。
1:47:26
労働基準法は客観的に見て、使用者の目次的な指示により、労働者が業務を行っていると認められれば、労働時間に該当するという考え方となっております。一方、公立学校の教師の勤務条件の特例を定める旧特法の仕組みというものは、教師の自発性、創造性に基づく勤務に期待をする面が大きくて、どこまでが職務であるのか、切り分けがたいといった教師の職務などの特殊性を踏まえ、勤務時間の内外を問わず、包括的に評価をして処遇するものであります。また、校長の時間外勤務命令は、聴勤4項目以外の業務については出せないため、所定の勤務の時間後に行った公務の時間が勤務時間に該当しないという考え方となっておりまして、両者の概念は異なっている面がございます。いずれにいたしましても、勤務実態調査の遅く放置を踏まえつつ、有識者からなります調査研究会におきまして、整理された論点をもとに、聴教師における検討を速やかに着手をしてまいります。
1:48:52
私が聞いたことに答えていただけないんですね。ズレがあるというのが、つまりこのズレを正すというのが基本にあるんだというのが、当時の萩生田大臣の答弁なんですよ。今大臣の答弁を聞いていても、それをズレがあることを正していくという認識があるのかないのか、いまだに私はよくわかりません。今日時間が来ましたので、次回また機会があったら質問したいと思います。以上で終わります。
1:49:30
立憲民主党の木井隆です。質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。長岡文部科学大臣、よろしくお願いいたしたいと思います。まず、生成AI、出力結果、いわゆるAI生成物とも国会答弁でもありますが、これらの権利者について伺いたいと思います。まず、出力結果の著作権について伺います。文章や画像、動画等の出力結果、AI生成物の著作権は、誰にありますかという問いであります。令和5年4月12日の党委員会での梅谷委員の質疑での政府参考人答弁によりますと、AIによって自律的に生成されるAI生成物については、現行の著作権法上は著作物と認められないと考えられる。AI生成物を生成する過程でのAI利用者による創作意図があり、かつAI生成物を売るための創作的寄与があれば、利用者がその思想・感情を創作的に表現するための道具としてAIを使用して当該AI生成物を生み出したものといたしまして、著作物と認められることは可能性はあると考えられるとのことでありました。大臣、ここでいう創作意図、創作的寄与とは具体的に何を指しますか。両方があって、著作物として著作権が認められない場合は、どのようなことを想定していますか。大臣から国としての公式見 解を明確にお示しください。
1:51:15
お答えいたします。まず、生成物の著作権者について、ご質問がありました。著作権法では、著作物を思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものと定めております。AAの生成物がこの著作物に該当する場合は、AIを利用し、生成物を生み出したものが著作者となりまして、著作権を共有することとなります。先ほど、そしてもう一つ、創作意図と創作寄与についてお話がありました。答弁で指摘いたしました創作意図とは、先ほどの著作物の定義を踏まえますと、思想または感情を表現したものを創作する意図のことを示すと思います。また、思想または感情を創作的に表現するための指示などの入力や必要な処理、出力されましたものの選択などといった一連の行為を指すと思います。創作意図と創作的寄与があったとしても、著作権が認められない場合については、AIの生成物が例えば事実の伝達に過ぎない記述であ る場合などは、これ著作物にはならないと考えますが、最終的には個別の事案に応じました、これは司法判断となるということでございます。
1:53:21
かなり細かく御答弁いただきました。ありがとうございました。ここで出力結果の権利関係を確認していますのは、今、世間でも活用していきたいという方と、活用する場合に自分たちが作ってきたものの権利が脅かされるのではないかと心配している方々、この両方がおられる、その両方の声を耳に傾けたときに、じゃあ肝心の権利関係はどう整理されているのかということが、なかなかはっきりしないという声が多いので、ぜひ大臣の口からはっきり確認をしたいということでの次でありますので、お願いしたいと思います。個別で司法の判断となりますと、そこはグレーゾーンが残るということは、ぜひ指摘をしたいというふうに思います。続きまして、生成AIと肖像権との関係についても伺います。画像や動画等の出力結果、AI生成物にまつわる肖像権はどのよ うに守られるか、国としての正式見解を具体的な方法を示しながら大臣に聞きたいと質問しようと思ったんですが、文部科学大臣は所管ではないというふうな答えがまず来まして、ではどこですかと聞きましたら、内閣府の知財本部だというふうにあったんですが、ただ内閣府の知財本部も所管ではないというふうに言われてしまいました。結果的にどこの府省庁も所管していないと文部科学省から回答がありました。大臣、この担当府省庁がないというのは問題です。政府全体でぜひ担当府省庁を明確にしてもらって、この生成AIにかかわっての肖像権をどのように守るかということをはっきりできますように、文部科学大臣から政府全体に促していただきたいと思いますが、お取組いただけますか。
1:55:06
AIに経済社会を前向きに変えるポテンシャルがある一方で、懸念やリスクも指摘されると承知をしております。AIに関する課題は多岐にわたりまして、政府としては課題への対応を本格化するために、事務的な連携に加えまして法制度・倫理などの幅広い有識者により構成されるAI戦略会議 を開催するなどいたしまして、検討を進めております。文部科学省といたしましても、必要な協力をしっかりと行ってまいります。
1:55:47
今の各省との調整ということですが、その中で肖像研の話も含まれるという理解でよろしいですか。もう一回お答えいただけますか。
1:56:00
しっかりと含ませるように、今対応してまいりたいと考えております。
1:56:08
よろしくお願いいたしたいと 思います。続きまして、プロンプトの著作権について伺いたいと思います。生成アイで出力結果を引き出すためのプロンプトには著作権が認められますか。一般名詞の組み合わせに権利を認めますと、自由な発想で活用することが妨げられるとの意見があります。一方、内容が詳細な指示・命令にわたれば、その言葉の組み合わせによっては創造性オリジナリティが認められるケースがあるのではないかとの考え方もあります。先ほど大臣からも創作の意図や創作的な寄与という点についての言及があったと受け止めておりますが、さて大臣、このプロンプトエンジニアリングに著作権を認めますか。著作権が成立する場合の条件は何でしょうか。著作権を認めないケースは具体的に何ですか。大臣から国としての正式見解を明確にお示しください。
1:57:17
プロンプトの著作物性につきましてご質 問がありました。著作権法では著作物を思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、美術、学術、または音楽の範囲に属するものと定めております。このような著作物の定義に照らしますと、プロンプトと呼ばれるAIへの指示の文書につきまして、一般的な名詞を単純に合わせただけの場合は創作性がなく、著作物と認められない可能性があります。プロンプトエンジニアリングの著作物性につきましてお答えいたします。また、ご指摘のプロンプトエンジニアリングにつきましては、AIに対する指示などの命令に関する手法や技術と捉えますと、その内容がアイデアや技術で表現されるものでなければ、著作物には含まれません。いずれにいたしましても、著作権が認められるかどうかについては、著作権法に定める著作物に当たるかどうかに基づきまして、最終的には手法において判断されることになろうと思っております。
1:58:46
一般名詞の組み合わせだけということですと、ということなんですが、なかなか日本語も難しいところがありまして、例えばキャッチコピーなどだと、10文字以内で短く表現するケースがあり得る。でもその組み合わせに、ある意味でオリジナリティ独創性を認めてやってきているという部分もあります。その意味では、その線引きが本当に難しいんじゃないかと思っています。特に今まだ技術が発展途上ということもありますので、プロンプトそのものも今正々堂々発展していますし、これが今後ビジネス化していく可能性もあるだろうと思っていまして、その点での権利関係の整理は、違うのが必要になってくると、司法にお任せということはならないというふうに思っています。その点を踏まえての今後の整理、ぜひいただきたいと思っているのですが、その点についてはいかがでしょうか。
1:59:44
これからもしっかり と論点整理をいたしまして、対応してまいりたいと、しっかりやって、途切れませんで、ずっと続くわけでございますので、ずっと勉強しながら、その対応をしてまいりたいと考えております。
2:00:06
続きまして、クリエイターの権利擁護についてお伺いしたいと思います。この生成AIの研究開発活用を促進していく中で、出力結果に伴うクリエイター、特に既存のクリエイターの権利を国としてどのように守りますか。特に難しいと私が考えますのは、作品そのものとともに、クリエイターの画風ですとか作風に関する権利をどのように守るか、これが難しいと思っています。一方で、現存する芸術作品などでも既存の優れた作品にインスパイア、ある意味で感化影響された作品は過去にもたくさんあります。生成AIの出力結果に関して、このクリエイターの権利を守る具体的な方策を大臣からお示しください。
2:01:09
クリエイターの権利を守る具体的方策につきまして、作風ですとか画風はアイデアに当たりまして、これ著作権法上著作物には当たりませんが、AIの生成物との関係において、クリエイターの著作物に当たるものが許諾なく利用されていれば、著作権の侵害に当たります。この侵害の判断については、最終的には個別の司法判断によりますけれども、AIの生成物の既存の著作物との類似性やそれから、異居性が認められる場合には、著作権侵害となりまして、著作権者は損害賠償請求や差し留め請求が可能となるほか、刑事罰の対象ともなります。文部科学省といたしましては、このような著作権法の考え方を理解していただけるように、セミナー等を開催いたしまして、速やかに普及啓発をしてまいります。また、AIと著作権に関する論点を整理するため、文科庁におきまして、知的財産法に詳しい専門家や弁護士などを交えまして、検討を進め、その成果を踏まえた周知啓発も行ってまいりたい。そう考えております。
2:02:38
今の大臣のお答えは、基本的には著作権法、現行法の解釈に基づいての対応と、それに踏まえて新たに持ち上がってきた論点について整理をして、また周知啓発をすると。こういう御答弁だったかと存じますが、関連する著作権法の改正を議論いたしましたときに、過去に、この生成AIのここまでの技術革新は想定していなかったんじゃないかというふうに考えます。計らずも、現在の状況を見ると、日本の著作権法は国際的に見ても、最も生成AIに有利な法制になっております。AIの利用を完全に排除することは、現実的には難しいことも考慮しますと、技術的な革新を促しながら、著作権者の違法に反する著作物利用から、権利者を守る仕組みづくり、例えばということで、法規制の強化も一つの方法かもしれませんが、そのほかにも、権利者側の技術的な防衛、いわゆるクローリング、自動プログラムなどによる情報収集の防止ですとか、権利者以外を発見する技術開発への支援ですとか、また、権利者たるリレーターにも恩恵が還元される仕組みづくり、こうし たいくつかの方法を組み合わせながら行っていくべきだというふうに考えますが、大臣、先ほどの現行法の趣旨周知に加えて、こうした新たな権利者を守る手法についての検討を、ぜひ文部科学省政府においても、指示をいただいて取り組みをいただけないでしょうか。
2:04:23
生成AIと著作権との関係に関する議論は、AIに関する平成30年の著作権法改正を検討する際にも行われております。具体的に申し上げますと、平成27年から平成29年に開かれました知的財産戦略本部の検討会議におきまして、AI生成物が既存の著作物の著作権を侵害する恐れといった点を含めまして、著作権法上の取扱いに関する議論が行われております。また、文化審議会におけます検討につきましても、知的財産戦略本部における議論を踏まえて検討いただきまして、その中では、AIによるコンテンツの生成とその後の利用についての議論や説明も行われていたと承知をしております。今後の仕組みづくりについてのお尋ねでございますけれども、AIと著作権の関係に関する著作権法第30条の4を含めて、著作権法は、著作物の利用実態や技術の進展などの社会の状況の変化を踏まえて、権利者を含む関係者の意見を伺いながら、著作物の保護と利用のバランスをとった規定となっているところでございます。文部科学省といたしましては、クリエイターを含め、現行の著作権制度のわかりやすい説明に努めるとともに、AIと著作権に関する論点を整理するために、文科庁におきまして、知的財産法に詳しい専門家、または弁護士などを加えて交えて検討を進めて、その成果を踏まえた周知啓発というのも、やはり行ってまいりたいと思っております。
2:06:29
私はバランスというふうにおっしゃるのですが、先ほどおっしゃった平成30年の著作権法の改正の折には、ここまでの技術革新のスピードになるというのは想定外だったんじゃないか、つまりその点については、検討が不十分だったというふうに私は考えます。さらに申しますと、現在の機械学習での大量のデータの学習・収集が進んでいく段階で、本当にクリエイターの権利が守られる形になるか。先日も経産行政監視委員会の文科会議で大臣に伺いましたときにも、例えば違法コンテンツ、本来だったらとめなきゃいけないところなんですが、大量だとなかなか区別がしづらいと、こうした趣旨の答弁をいただいたところでありました。クリエイターを守るためには、やはり具体的な手段が必要だ、しかもそれは複数あった方がいいということで私から提案しています。ぜひ提案した部分をご検討いただきたいということをお願いしたいと思います。続きまして、生成AIに関して、教育現場における取扱いについて伺いたいと思います。子どもの思考力や表現力への影響について懸念する声があります。批判的な思考力や創造性を伸ばす妨げになる恐れであります。こうした生成AIの子どもへの影響についての大臣の認識、今後の対応への考えをお聞かせください。
2:07:50
学校現場での生成AIの利用につきましては、様々な議論や懸念がございます。子どもたちの批判的思考力ですとか、また創造性への影響などについて、やはりリスク整理が必要であると考えております。一方で、学習指導要領では、学習の基盤となる資質能力として、情報活用能力を位置づけておりまして、新たな技術であります生成AIをどのように使いこなすかという視点ですとか、自分の考えを形成するのに生かすといった視点も重要だと思っております。先般の教育大臣会合、G7の教育大臣会合でございますが、その議論ともなったわけでございまして、生成AIが教育に与える政府の影響を見極めて、適切に活用していくことが重要であると考えております。
2:08:54
具体的な利用のケースについて1点伺います。児童生徒や学生が利用する場合、例えば小中学校の読書感想文の課題での利用や、大学での論文等の課題への利用について、悪用といえるケースも十分に想定されます。この学校での課題にまつわる利用の課題についての認識、対応について大臣からお聞かせください。
2:09:20
木井委員、御指摘のように、生成AIについては、教育現場で様々な議論や懸念があるというのは、もうお話ししたとおりでございますけれども、特に論文や感想文、こういう課題の対応、不正行為を行うことは許されるものではないと考えております。また教職員も含めて、生成AIを利活用するにあたっては、やはり個人情報の扱いですとか、著作権との関係についても十分留意をするということが必要だと思っております。現在検討中の学校現場向けのガイドラインでは、こうした様々な点にもめくばせをして対応していきたいと考えております。
2:10:09
忠告一問をとばしまして、今大臣から言及いただいた、いわゆる指針ガイドラインの件について伺います。夏前にも、学校現場での活用方法や注意点などをまとめた指針を公表する方針という報道に接しました。この点は先日の経産行政官審議会分科会で私から提案をした内容でございました。取り入れていただき感謝を申し上げたいと思います。改めてこの指針の発表の具体的なめどを大臣に伺うとともに、その際に適切な学校現場への支援が必要だと考えますが、その点についても併せてお答えいただけますでしょうか。
2:10:49
お答えいたします。指針の公表の時期につきましては、有識者からの意見聴取の内容ですとか、また政府全体の検討状況、さらにはやはり中教師の議論を踏まえて、夏前を目途に策定、公表してまいりたいと考えております。学校現場への支援につきましては、指針となりますガイドラインを取りまとめた上で、都道府県や市町村教育委員会とも連携をいたしまして、適切に対応していきたいと考えております。また、ガイドラインにつきましては、一度作って終わりとするのではなくて、技術の進展の状況を踏まえて、学校現場の皆様方の声を、そこに耳を傾けつつ、機動的に更新をして現場に支援をしてまいりたいと考えております。委員長 紀井孝君 活用とそしてルール違反を防いでいくバランス、しっかり見ていきたいと思いますし、不断の見直しもぜひお願いしたいと思います。また、現場からの声も我々からも提供していきたいというふうに思います。続いて、がらっと変わりまして、令和4年度の教員の勤務実態調査の結果について伺いたいと思います。時間外勤務の時間を減らした人が増えたとの結果の一方、過労死レベルの時間外勤務が続いている教職員が、いまだに相当数存在するとの結果でした。調査自体は1週間の勤務実態の調査でしたが、小学校、中学校をともに1ヶ月に換算した場合の時間外勤務時間が、過労死レベルを超えているのは大臣、それぞれ全体のどのぐらいおられたでしょうか。これですね、過労死レベルが続いているというのは、命にかかる重大な事態ですから、今後の対応を早急にすべきだと考えます。大臣の見解をお聞かせください。
2:12:51
お答えいたします。今回の調査は、1週間の勤務実態を調査したものでありまして、調査対象州以外の州の勤務実態が不明であるために、厚労省の通達を受けて、一般的に過労死ラインと呼ばれます月80時間を超えて時間外勤務をしている教師の割合を正確に把握することは、やはりちょっと困難ではございます。その上で、仮に調査対象州と調査対象州以外の州の各教師の在校等時間が全く同じと、そういうふうに仮定をした場合ですね、おおむね1週間に20時間以上の時間外在校等時間のものが相当すると考えられ、その割合はですね、通常期におきまして、小学校で約14%、中学校で約36%となっております。文部科学省といたしましては、教師の勤務時間や業務量の適切な管理、学校におけます働き方改革を一層進めることは重要なことと考えております。引き続きまして、各教育委員会に対しまして、様々 な機会を捉えて、給付特報に定めた指針に基づく、適正な勤務実態の把握や改善が行われるように周知徹底をしてまいります。また、併せまして、先日公表いたしました実態調査において把握した教師の勤務実態や働き方改革の進捗状況などを踏まえつつ、有識者から構成されます調査研究会において整理された論点に基づきまして、中教師において具体的に検討をしっかりと進めてまいります。
2:14:53
時間が余りましたので終わりますが、今ほどの正確に把握困難ということでは困ると、可能値レベルでの働き方になっているという 事跡は以前からありましたし、そこを把握するというのは今回の調査の大きな願望の一つだったというふうに考えます。このことも含めて、まず業務量の削減、さらに業務の見直し、そして今日も議論があったと聞きましたが、給付法の廃止と時間が勤務手当の処遇の改善、そして教職員定数の改善、この3点セットをやはりやらなきゃいけないというふうに考えます。我々からも、近く給付法を廃止、教職員の働き方改革促進法案を国会定数します。やりがい策取や、そして定額働かず放題 になっている、給付法を間違っても続けるということはならないように、大臣にも是非、そして与野党の議員の皆さんにも是非、ご協力をお願い申し上げて質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
2:15:52
質問者 次に堀場幸子さん。堀場幸子さん。
2:16:05
(堀場幸子) 日本紙芸能会、堀場幸子です。今日はとても学校現場のお話が、この委員会の中でたくさん議論されているのを聞いて、ちょっと本当にどれだけ危機的な状況なのかというのをわかっていただいた上で、これをスピーディーに進めなきゃいけないということを、是非是非、ご理解いただきたいなと思いました。私も先生方の働き方について、給得法も含めて抜本的な改革、こういったことも党内でずっと議論させていただいておりますけれども、やはり先生たちをふやしていかなきゃいけないなというところを、どういう意味でやらなきゃいけないかという話をちょっとやらせていただこうかなと思います。不登校に関する様々な調査結果もありますし、いじめ、そして自殺者数がやはり今過去、本当にこれだけ多いということを、私たちはもっと重く受け止めなければならないと感じています。前回も不登校についてやらせていただいたんですが、そのときは本当は学校に行きたいけれども、なかなか行けない子、そしてその中でも特に学校の勉強がわからないなと思っていて、学校が嫌になってしまっているという根底にあるものと指導についてということをやらせていただきました。今回は、学校に行くのは大好きなんだけれども、どうしても教室に入るのが嫌だなというお子さんが最近多いということについてやらせていただきたいなと思います。教室に入れない児童生徒と、集団における一斉指導と個別最適な学びについてお尋ねをしたいと思います。この個別最適な学び、これについてはずっと何度も何度も大臣とやらせていただいていて、またかと思われるかもしれないんですけれども、これ本当に大事なことで、一斉指導というものと個別最適な学びというものをどのように両立させるのか、そしてそのクラスの人数、そして先生の数、そしてそのときの子どもたちの様子、これを全部加味してそれを実現していっているこの学校現場の大変さについて少しやらせていただきたいと思います。一斉指導というのは学力の底上げの効果があって、世界的にも高い評価を得ていると承知しています。日本の教育の方法としてずっとやられてきた方法なんですけれども、また対面での一斉指導というものが本当に有用だということは、このコロナ 禍を経てね、オンラインとか様々ありましたけれども、それを経てやはり対面であること、そして一斉指導の良さというものも再度私たちは感じることができたんじゃないかなと思っているんですけれども、でもその一斉指導の中で個別最適な学び及び共同的な学びの充実ということをやっていくというのは、とても大変なことなんですけれども、具体的にどのような指導方法を意味しているのか、大臣お願いします。
2:18:59
堀場委員おっしゃいますように、コロナ禍を経まして、やはり対面での子どもたちへの授業というものがどれだけ大切なものであったかというのは実感しているわけでございますが、今ご質問のまずは個別最適な学びにつきまして申し上げます。例えば、子ども一人一人の興味・関心や学習進度に応じて一人一台端末も活用し、そして子どもたち一人一人が最適な学習方法を選択する学習を指導に取り入れることや、自分のペースで学ぶ順序や内容を選びながら学習を進める、いわゆる自由進度学習と言われておりますが、そういうことを取り入れることなどが考えられます。そしてまた、共同的な学びと いたしましては、例えば教科の授業で、グループ別学習など、他の子どもとも意見を共有することで異なる感性や、また考え方に触れまして、刺激をし合いながら学びを深めていく、そういう活動を指導に取り入れることが考えられます。こうした学びを実現するため、文部科学省といたしましては、小学校31人学級ですね、35人学級の計画的整備や、ギガスクール構想によります一人一台端末の活用事例の紹介などを行っているところでありまして、各学校におきまして、子どもたち一人一人に寄り添った教育が展開されますように、引き続きまして取組を進めてまいりたいと思っております。
2:20:48
はい、31人だったらいいなと思いますけれども、35人なんですが、その35人に目を配らせながら、一人一人が別な進度で授業を受けるということ、そしてそれで、小集団を組みながらグループ学習をしたりして、それはアウトプットをするということだと思っているんですけれども、やっぱりインプットだけの学習からアウトプットをしていく、より定着をしていく、そういった効果があるということは従々承知しているんですが、では先生は何人いますかとなったとき、一人 ですね。また、その話を略で話すと、いやいや学習指導員、支援員の先生がT2に入るときがあるとかね、そういうことをおっしゃられます。でも、全クラスに入れますかって入れないですよねと。じゃあ、35人程度の学級の中、小学校では35人、そして中学校では40人の、小人数算数とか数学やっている場合は、ちょっと話はあれですけれども、そういうふうな状態の中で、個別に違う進路で、そして自分に合わせた楽しいと思うことをやるというふうな、自分で選択をして勉強をしていくということを、一斉指導の中でやるというのは、先生たち実は皆さんが思っている以上にとっても大変なことだと思うんですね。そんな中で、一斉指導になじまない子どもたちというのが増えていると思っています。これは発達障害という意味ではなくて、発達障害があって特性があってじっとしていられない、例えばADHDの傾向があるとか、集団でいることに恐怖を覚えるASDの傾向があるとかという意味ではなくて、ただただ一斉指導になじまないという、さまざまな理由はあると思いますよ。だけど、そういった子どもたちが増えていると思います。学校には来ているんだけれども、教室で授業を受けられないという状況の子どもたちがたくさんいると思います。この状態のときは出席はしているので、不登校ではないんですけれども、多くの学校では校長室とか保健室登校というようなことをしていると思います。そして、図書室で登校して対応しているようなところもあるかと思います。こういった現状に対する大臣の御所見をお願いいたします。
2:22:57
議員御指摘の学校に来ているけれども、教室にいづらい。こういう児童生徒、一定数、保健室ですとか、校長室などで生活していることについては承知をしております。文部科学省では先日取りまとめました、誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策におきまして、自分のクラスにいづらい児童生徒が学校内で自分に合ったペースで学習生活できる環境といたしまして、校内教育支援センターの設置を促進しております。文部科学省といたしましては、講事例の周知や学習指導員などの支援スタッフの配置支援などを通じまして、困難を抱えた児童生徒が学びにつながることができるように環境整備を進めてまいりた いと考えております。
2:23:57
校内教育支援センター、素晴らしい取り組みだと思うんです。空いている教室があればできると思うんですけど、でもこれは場所をつくるだけじゃなくて、ここに人が配置されているんですか、と言うと、いや、学校の中の今いる支援員さんとかでやってください。いやいや、さっきT2も支援員さんと言いましたよね。じゃあ支援員さんは学校に何人配置されているんですか、となっていくと、てんてんてんとなってしまいますよね。ということは、この校内教育支援センター、素晴らしい取り組みだと思いますし、やった方がいいと思いますけれども、じゃあここには人は配置しない。専門的な人を配置するわけでもない。じゃあ学校に来ているけれども、教室に入れない子どもたちの学びはどのように保障されるのかなというふうに思うんですね。この後、不登校についてやりますけれども、不登校の子どもたちに対する学びというものは、考えなきゃいけないということで、不登校特例校のお話であったり、フリースクールのお話であったり、たくさんの居場所というものを考えられています。でも学校の中には、学校に楽しくやってくるんだけれども、学校大好きだし、あとはお家が居づらいという方もいるでしょう。そういった状態の中で学校に来ていて、教室には入れない。一斉指導にはなじまない。なぜならば、いっぱい語り合ったりとか、教え合ったりもしなきゃいけないし、あんまり得意じゃないんだよねという子どもたちがいる中で、支援センターをつくる。まあそれもわかります。でも人は配置しない。だからここは何でなのかなということを言わせていただきたいんですね。多くは保健室登校、とってもたくさん来ています。じゃあ保健室の用語の共有の人員配置、これについてどのように思っているのかなということが聞きたいんですね。今の現状の配置では、小学校851人以上で複数配置です。中学校は801人以上で複数配置です。つまり800人の学校は、中学生で800人までは1人しかいないわけですよね。小学校で850人までは1人で見なさいと言っていると。じゃあ850人の生徒の中で、一体何人教室に入れないんですか。今教室に入れない子どもの調査はないと聞いています。大臣、この用語共有の人員配置について、大臣の御所見をお願いします。
2:26:11
お答え申し上げます。用語共有の教員、教職員の定数につきましても、やはり複数配置基準、今先生がおっしゃいましたけれども、それを引き下げですね。引き下げを行うなど、計画的に改善を図ってきたほか、近年では児童生徒の心身への対応が求められていることを踏まえまして、加配措置を行っているところです。令和5年度予算におきましても、こうした加配定数の改善を図ったところでありまして、引き続きまして基礎定数を含めた必要な定数の確保に取り組んでまいります。
2:27:00
これは加配の問題じゃないと思っているんですね。もう基礎定数の問題だと思っています。この基礎定数をなかなか触りたくないなと思われる。保育園のときもなかなかいつもそのハードルがあるなと思っているんですけれども、この定数を変えなければ、やはり今、用語の先生には、増えている発達障害の皆さんに対する対応をお願いしていますよね。そして、貧困を含む様々なご家庭に課題を持っている子どもたちに対する対応もやっていらっしゃいますよね。当然、いじめ等で精神的にしんどい子どもたちのフォローアップもされていますよね。純粋に転んでけがをしている人たちとか、コロナ禍を含めインフルエンザとか、その時々に流行る病気に対するご対応もされていますよね。その間まで消毒とかいろんなものもやっていた。もっというと水道の水質検査もやらず。こういうところまで全部用語の先生がやっているんですよね。これを大きければ大きいほど、来る方の子どもたちの人数も多い。そう考えたときに、やはり大型校と言われている部分、もう500人を超えてくる学校で、8%をして発達障害の皆さんがいるというのであれば、それに対する措置を急がないといけないというふうに思っております。これが保健室の先生が、何でもっとたくさん必要かという一つの事例と根拠です。ぜひここを本当に急いで やっていただきたいなと思います。その次に、多様な学びの保障についてご質問をさせていただきたいと思います。そもそもフリースクール、たくさんあります。でも文部科学省が所管をしている学びとはまたちょっと違うのではないかと思っております。フリースクールに期待していることは何か教えてください。
2:28:53
副高児童生徒の支援に当たりましては、先日取りまとめました心プランにおきましても、教育委員会やまた学校とフリースクールなど民間団体との連携強化を掲げております。不登校の児童生徒への支援の知見ですとか実績を、要するにフリースクールなどの民間施設へ教育支援センターが、これは業務委託などを通じまして、これは必要な体制の構築ですとかノウハウの共有などを行うことを推進しているところでございます。具体的には教育支援センターの民間委託に関する調査研究の実施ですとか、また教育委員会等と民間団体などの連絡協 議会の設置ですとか、また民間団体等の合同で行います教職員保護者向けの研修会の実施を支援をしているところでございます。
2:30:00
このたくさんの研修会に学校長及び、学校長なのか副校長、教頭なのか教員なのかわからないですけれども、またそういった会議に出ていっていろいろなことが起こるということになるんですけれども、フリースクール本当に多種多様だと思っているんですね。すごく頑張ってくださっているところもあるし、本当に学校法人でやっていらっしゃるところもあれば、いろいろな状態にあると。多様な事業形態があるフリースクールなんですけれども、今後どのようにしていくのか、今おっしゃられているのでそこは割愛していただいて結構なんですが、その際に保護者というものは、憲法26条第2項の教育を受けさせる義務を果たすことが、それはできているのですかということについてもお答えいただきたいと思います。
2:30:47
お答えいたします。憲法第26条の第2項や、学校教育法の第17条等におきましては、学齢の児童生徒の保護者に対しまして、その保護をする子を小中学校などに就学させる義務というものは可視しております。このことに関しまして、不登校の児童生徒がフリースクール等の民間施設に通うことにつきましては、不登校児童生徒の心理的要因などで学校に行けないことという事情に鑑みまして、子供を学校に出席させないことについて、保護者に正当な自由がある状況だと考えております。
2:31:39
フリースクールに行って勉強していただくというのはいいんですけれども、計画的な学習プログラムと在籍校でおいている年間学習指導計画というのを立てていると思いますが、そういったものとの関係性というのはどうでしょうか。
2:32:02
お答えいたします。不登校の児童生徒の中には、学校に行きたくても行くことができないものもおります。こうした不登校児童生徒が学校外の施設において相談指導を受けるということによりまして、教育の機会を確保することは大変重要であると考えております。この考え方のもと、従前より学校外の校庭機関ですとか、民間施設におけます学習の計画や内容が、その学校の教育過程に照らし、適切と判断されるなどの一定の要件を満たした場合は、校長先生が指導養老上の出席扱いとすることができることとしております。引き続きまして、個々の状況に応じた多様な学びどもの確保、これを民間団体とともに連携しながら推進してまいりたいと考えております。
2:33:04
フリースクールのいいところは、子どもたちの特性に合わせたやりたいことができるというところなんだろうなと思うんですけれども、これ学校長が出席を判断するわけですよね。教育委員会は、このフリースクールならいいですよと言って決めてくれればいいですけれども、そうしてくれるわけでもなく、新たなものがいっぱい出てきて、これは学校長が実際に会ってミーティングを重ねればいいですよ、みたいな、本当に現場任せな状態なんですよね。でも学びを保障していくということは、やはり私たちはもう少し責任を持って考えなければならないんじゃないかなというふうに思っているんです。だから何でもかんでもフリースクールはOKですよということが本当にできるのかなというのが私の疑問なんです。いいと思っているんです。必要だと思っているんです。すごく頑張ってくださっているところもあるし、素晴らしいところもある。それもわかっているし、熱い思いで自分の子どもが不登校になっちゃったから学ぶところがないんだよねと言って保護者で作られたところがあるというのも承知しています。だから素晴らしい情熱を持ってやられているのもわかっていますし、そういうところをしっかりと守るためでもあると思うんですよね。そういうところはしっかりと頑張ってますよねと言ってあげられるように。そういうところがやはりなかなかフリースクールの経営が厳しいと言われている。じゃあ厳し い中で私たちが子どもたちの教育を担っていただいているのであれば何かしらのと考えるけれども、そこにやはり一定の学びの保障という基準が必要なんではないかなということを考えているところです。指導要録上出席扱いになるというところで、フリースクールもそうなんですけれども、ずっとお家にいる子の場合、対面指導というものがあると承知しています。この対面指導というのは誰がどのような学習活動を行うのかというところなんですが、多くは他人の先生が言っているとは聞いているんですが、教育委員会による事前の指導や研修を受けたボランティアスタッフというふうに書いてあるんですが、現在どの程度ボランティアスタッフが活動しているのか、そしてそれでちゃんとこれを対面指導ということができるのかどうか、そこについて大臣の御所見をお願いします。
2:35:16
堀場委員おっしゃいますように、やはりフリースクールと一括りにしても、やはり学校の校長先生がいいね、悪いねと言える基準というものは必要かと思います。不登校児童生徒がフリースクールなども含みます学校以外の多様な場におきまして、社会的に自立に向けた学習等に取り組む機会というのを確保することは本当に重要なんですね。そのために学校ですとか教育委員会がフリースクール等の民間施設との連携を図る際に、参考となるガイドラインなどの作成・周知を今行っているところでございます。具体的には相談支援スタッフについてでございますが、児童生徒の教育に深い理解を有し、不登校児童生徒への支援について知識・経験を持っていること、また心理学や精神医学等、それに行うふさわしい専門的知識と経験を備えていることなどを記載しているところです。なお、お尋ね等、学校以外の様々な場面で従事をしているボランティアスタッフの人数などについて、文部科学省はちょっと残念ながら把握はしていないということになります。
2:36:40
別に人数がわからないからどうのこうのというわけではないんですけれども、私の思いは、私たちというか私が教育免許を取ったときには、本当に超氷河期ですから、特に社会科の免許というのは、高校の地歴公民とかというのは 、枠が全然空いてなかったんですね。先生になりたいなと思っても、なれない時代だった状態なので、ただ私たちの友達はかなりに教員免許を持っていますから、この40代の、私は44ですが、常に氷河期の世代だった人というのは、教員免許を持っているけれども、活用していない人、たくさんいるんですね。でもできなかった。だって更新制度ができちゃって、更新なんて知らないからみんな執行しちゃっているし、それをまた一からやるためには何十万もお金をかけて、また取り戻さなきゃいけないしという、それじゃいいかなという人はたくさんいますよね、というところなんですよね。だから、ボランティアという人たちが、どういう人たちなのかというのは非常に重要なところで、やはり子どもと直接接するというところに大きな意味があって、ここにあまりそぐわない人が行ってしまうと、私が危惧するのは、近所のよくあるおばちゃんが行ってくれましたよとなって、ボランティアスタッフとしてすごく行ってくれましたよと言ったけど、いやあの子こうだったのよ、みたいに噂になってもいやだし、そういった懸念を持って、私たちが何に守秘義務を持って何に責任を持てるのかということを、学校現場というのはしっかりと持たなければいけないということを声を大にして言いたいとい うところなんですね。もう一個ですね、自宅におけるICTを活用した学習活動の出席扱い、これについてもお尋ねしたいと思います。メリットもあると思っているんですね。やはり子どもと直接会うことはできなくても、学びの機会ということは非常に提供できると思っております。けれどもデメリットとして、確定に引きこもりがちな期間が長期化するというふうに記載をされています。つまりだからICTでの学習を、自宅学習をずっと認めちゃうと、学校にもっと来なくなっちゃうから、それはどうなのという懸念を示していると思うんですけど、そもそも学校に来るということが全てじゃないと言いつつ、この文言はどうなんだということと、これについて大臣はどのように思っていらっしゃるのかなというところをお尋ねしたいと思います。
2:38:57
不登校児童生徒が自宅などにおいて、ICT等を活用して学習活動を行うということは、社会的自立を目指す上で重要ではあります。また文部科学省では、一定の 要件の下で校長の判断で、指導要録上の出席扱いとできるということにしているわけでございます。一方で、自宅におけますICT等を活用した学習活動を出席扱いとすることによりまして、不登校が必要な程度を超えて長期に渡ってしまって、助長してしまうということにつきまして、留意をする必要があると考えております。個々の児童生徒の状況を踏まえつつ、学校外の公的機関や民間施設などでの相談、指導を受けることができるように、段階的に調整していくことも重要だと思っております。文部科学省としては、引き続きまして、不登校児童生徒の社会的自立を目指して、個々の状況に応じた多様な支援を進めていきたいと思っております。
2:40:14
ここまで不登校の子どもたちの学びという視点でやらせていただきました。その前は一斉指導になじまない子どもということなんですけれども、ここまで来てやはり学校に先生ってもっと必要だなと思っていただけないかなということなんですね。これ、対面指導に行きますと言って、学校の先生が行くのは授業時間ですかということなんです 。小学校の先生は、今配置基準について考えているんですけど、配置基準の最初の元となるコマ数というのは24コマ、だいたい平均24コマです。24コマって今、週休2日ですから、月、火、木、金と5コマやって、だいたい水曜日が4コマかなというふうので24じゃないですか。どこのタイミングで行くんですか、ということなんですよね。そうすると、授業が終わってから行く、これは明らかに勤務時間を超えてしまいますよね、ということを言っているわけですよね。やはりそういう専門的なスタッフ、今不登校支援員という資格もありますし、さまざまな不登校に関するプロフェッショナルの人たちもいらっしゃるわけですから、そういった人材を活用するということも一つだと思いますし、スクールソーシャルワーカーという人たちが家庭に行って、しっかりとその家庭と学校をつなぐこともできますし、もしくは何か支援が必要なのであれば、SCは学校の外に出て人に行く権限があるんですか、といったらやはり学校の中で子どもを見るというのがお仕事ですから、学校の外まで行って対面指導できないよねとなってくると、権限との兼ね合いでできないことが学校って山ほどあるんですよね。だから、例えばこれでよくSSSのスタッフの人を増やしますと言いますけれども、採点やってもらいますと言 いますけれども、いや採点って私たちが昔は先生が丸付けしてくれていると、部分点とかもらえたわけですよね。いやでもそういうんじゃなくて、もう答えが一発で丸かばつかなんですよ。だったらデジタル化すればいいと思うんですよね。マークシートで書かせればすぐできるし、今はマークシートがなくても採点さんとかソフトがあって、それで丸付け自動にしてくれますよねと。そっち導入したらいいんじゃないですかと思うんですよね。じゃあその人材をどういう権限でどういうことに活用できるのかということを考えるときに、本当にそのお金を別に使う必要はないんですか。例えば学校の外に出て支援ができる人をもうちょっと増やす必要はあるんじゃないですかとか、もしくは学校の先生にやらせるのであれば先生を絶対的に増やさなきゃいけないんじゃないですか。こういったことをやはり文部科学省さんの中でしっかりと、もう把握されていると思うんですね。でもわざわざここで言っているのは足りないということを違う角度からも言ってみたいなと思っているんです。今起きている子どもたちの状況というのは先生たちが足りないということで、悪化をしているという可能性は非常に高いですよねと。やっぱり先生たちを増やしていただかな いと困りますというふうなところをお話をさせていただきました。今日何度も出ております、教員の勤務実態調査が出て、どこでも中教訓で検討しますとおっしゃられて、私たちはそれじゃおかしいですよねと大臣に皆さん聞いているんだと思うんですね。教員の処遇改善、これに関して大臣はどういう対応をするのか、大臣の思いを聞かせていただきたいと思います。中教訓で検討するお話はいらないので、ぜひお願いします。
2:43:41
本日はいろいろと教師の処遇改善につきましてご質問いただきました。教師の処遇を定めた給特法のあり方、こういうものも変えないんじゃないかという質問があるんですけれども、変えるとか変えないとか今言えないわけでございますので、そこはご理解をいただければと思いますけれども、給特法のあり方も含めて具体的には今後検討していくべき課題と、そういう認識はあるんです。勤務実態調査の速報値を踏まえまして、同じ答えで申し訳ないんですが、有識者等から構成されます調査研究会において整理をされた論点をもとに中教師における検討を速やかに着手するということになります。このため中教師に対しては来週質の高い教師の確保のための環境整備について諮問をいたしまして、総合的に今検討していただくということにしております。そしてやはりいろいろとこの問題について、ご意見様々おありでございましょうから、一定程度は時間をかけないとなかなか結論が出ないというふうになります。いろいろな論点が総合的に今判断をして議論をしていただかなければならないということがありますので、時間がかかるとある一定程度お話申し上げておりますが、その上で施策を迅速かつ着実に実施していくために、状況に応じて逐次取りまとめていただくということも含めて、来年の春頃には方向性を示すことの一つの目途として検討を進めてまいりたいとそう思っております。
2:45:47
来年の春って結構もう皆さん卒業してくださって、どんどん子供って成長すると思うんですね。ちょっと他のところで恐縮 なんですけれども、デジタル庁で質疑したときは、大臣は3年だったものを2年にしましたと、そしてできるところからどんどんやってもう終わっているものもありますというような答弁を頂戴したんですよね。やはり早いなと、やはりデジタルというものは加速化なんだみたいな強い思いを聞いたところで、教育はもっと早くないと子供はどんどん成長しちゃうわけですよね。もう何人先生が倒れて、何人先生がやめたらこれは変わるのかというのを、私は仲間だった人も何度もお休みをして、やっと子供やっぱり好きだからって復帰してでもお休みしてということを繰り返しているのに、どうして変えていただけないのかな。どうしてこれにこのだけの時間がかかるのかな。だいぶ前から先生たちが過労でしんどいとわかっていて、今日自民党さんも皆さん、いやもうこれは絶対変えるんだとおっしゃっているのに、何でこんなに時間をかける必要があるのかなというのを言ってほしい。あと、もっと一つお願いなのは、現場の人を見てほしいんです。大臣だけじゃなくてもいいんですけれども、現場、中教師院で専門家とか大学の先生とか偉い人の話を聞くことも非常に重要ですけれども、実際に働いている人がヘロヘロなんだよというのを見ていただかないとわからないと思いますし、もっともっと現場の先生たちのお声だけじゃな くて、いろんなものを角度から多角度的に見てほしいんですね。学習支援をしている人とか、SCをしている人とか、いろんな現場の声をもっともっと聞くなり見るなりして、そしてこの春と来年の春と言えるのかということをもう一回聞きたいなと思っています。教員の処遇改善について、最大の課題は何だと大臣は思っていらっしゃるのかお願いします。
2:47:48
来年の春までと申し上げましたけれども、議論の中でそれぞれの多岐にわたる分野があるので、全部を包括して結論が出るのはちょっと時間がかかると申し上げました。その中でそれぞれの議論がございますので、一つ一つ出来上がった議論という内容は、逐次公表していきたいと考えております。そして、働き方改革というのは、教職員提出ですとか、支援スタッフ、勤務制度、また公務効率化の在り方など、本当にさまざまな総合点があります。複合的に関わっている課題であるんですね。ですから、やはり論点というものは、有識者から構成されます調査研究会の論点整理で、しっかりと教師を取り巻く政策について、国、都道府県、市町村、各学校などの多くの主体が関わることを踏まえまして、給与や勤務制度、さらなる働き方改革、そして教職員提出、支援スタッフなどの一体的、総合的な検討の必要性など、そういう論点が盛り込まれておりますので、しっかりと、それを一体として、しっかりと議論をして、また結論を出していただきたいと、そう思っております。
2:49:22
はい、やっぱり期日を決めてどんどんやっていくということが必要ですし、本当に先生たち大変だということを、ここにいる皆さんが思っていて、今日のこの質疑があると思いますので、下級的速やかに物事を進めていただきたいと思います。本日はありがとうございました。
2:50:00
国民民主党無私族クラブ、西岡英子でございます。本日も質問の機会をいただき、ありがとうございます。早速質問に入らせていただきます。まず、学校におけるICT利活用の推進についてお尋ねをさせていただきます。学校現場におけるICTの利活用につきましては、学習指導要領において、情報活用能力は言語能力などと同様に、学習の基盤となる資質、能力であると位置づけられておりまして、大変重要な取組でございます。今般の新型コロナウイルス感染症感染拡大によりまして、どんな状況にあっても、児童・生徒の学びが継続し、保障されることの重要性が改めて認識をされまして、その必要性が急務となり、ギガスクール構想におきましては、当初の予定を前倒しをいたしまして、1人1台端末の配置が進むこととなりました。令和3年3月末におきましては、かなりの部分で配置が整い、ギガスクール構想における1人1台端末の利活用がそれぞれの教育現場で進んで いく中で、一方では、その利活用の状況においては、地域間であったり、学校間であったり、また教員の先生方の間においても、格差が生じてきているという現状がございます。今日お配りをしております資料を見ていただければわかると思いますけれども、特にこの地域間、学校間におけるこの格差について、この現状を文部科学省としてどのように認識、把握をしておられるのでしょうか。また、この格差是正のための現状の取組を含めた、今後の方針についてお伺いをしたいと思います。
2:52:00
お答えいたします。今御指摘をやりましたように、昨年4月段階の調査によれば、1人1台端末の活用状況につきましては、全国の8割以上の学校で、週3回以上、授業で端末の活用がなされている。こういう結果が出ている一方で、都道府県ごとにこれを分析いたしますと、ほぼ毎日端末を活用していると回答した学校の割合は、最も高い県で8割、最も低い県で2割となるなど、地域間や学校間でばらつきが見られるところでございます。こうした差が生じている背景は様々でございますけれども、例えば地域によっては、研修やサポート体制が十分整っていない、あるいは端末活用の意義や指導方法が十分浸透していない、ネットワーク環境が十分整っていないなどが課題として考えられるところでございます。こうした格差を是正するため、令和4年度第2次補正予算及び令和5年度予算も活用しつつ、学校のICT活用を広域的かつ組織的に支援する「GIGAスクール運営支援センター」の機能強化や、効果的な実践例を創出・モデル化し、ご展開する「リーディングDXスクール事業」、国費によるアドバイザー派遣をはじめとする伴奏支援等の取組を進めているところでございます。引き続き、現場の声に耳を傾け、国が責任を持って「GIGAスクール」構想を加速させてまいりたいと考えております。
2:53:27
先ほど申し上げましたように、言語能力と同様に大変重要な取組という中で、地域間、学校間の格差は解消をしていく方向で、全力で取り組んでいただく課題だと思います。「GIGAスクール運営支援センター」の機能強化を含めて、学校DX戦略アドバイザー事業によって自治体を支援していただいているというふうに承知を いたしておりますけれども、更なる格差税制の取組を引き続きお願いを申し上げたいと思います。続きまして、教育現場においてICTの利活用が推進していくために欠かせないICT支援員の配置促進も今進めていただいているわけでございますけれども、目標としては4校に1人、8,000人を目標としている状況の中で、現状は5.8校に1人、5,620人という現状でございます。この支援員の配置についても、先ほどの利活用と同様に自治体間格差が生じている状況がございます。それに対する対応を含めて、この目標達成に向けた取組について、文部科学省にお伺いをいたします。
2:54:51
お答えいたします。ICT支援員の配置につきましては、4人に1人という基準で地方財政措置を講じているわけでございますけれども、その配置状況は大きな小さが生じていると、こういった状況でございます。こうした状況を改善をし、配置の加速が必要と認識をしているところでございます。このため、文部科学省としては、昨 年11月に、市町村別の配置状況を可視化公表いたしまして、配置割合の低い自治体に強く配置の要請を行いますとともに、配置により教育活動の充実が図られている講じれの提供、ICT支援員の人材確保要請につながる研修事業に財政支援を行うなどの取組を進めているところでございます。引き続き、ICT支援員の配置状況をしっかりとフォローアップし、取組を加速させてまいりたいと考えております。
2:55:46
コーディネーターも含めて、やはり人材確保については、大変地域によって、この人材を確保するということが大変厳しい状況というものもあるというふうに思いますので、財政措置の充実を含めて、この人材確保につきましても、ぜひ自己支援をお願いをしたいというふうに思っております。また、このことは教員の先生方の負担軽減にもつながることでございますし、教師間でも利活用に格差があるということについても、この格差を是正するということの意味でも、大変このICT支援員の皆様の活躍というものが必要だというふうに思いますので、引き続きのお取組をお願い申し上げたいと思います。続き まして、長岡大臣に質問させていただきます。これまでも数回、委員会で質問をさせていただいてまいりましたけれども、ギガスクール構想における1人1台端末の端末更新などに係る費用負担、財政措置の方向性について質問をさせていただきます。端末の更新時期につきましては、今日配りをしております資料によりますと、文部科学省の調査によって、自治体の財政措置の時期という中では、令和7年以降を予定している自治体が約8割となっている一方で、先行してこのICTを利活用してきた自治体におきましては、令和6年に更新時期を迎える自治体も7.8%あるという調査結果が出ております。今後も持続可能的に学校現場において、また先を見据えた中で利活用が一層進んでいくためには、初期の整備費用に限ることなく、今後確実に必要となる端末更新などに係る費用負担について、早急に国が方針を示す必要があると考えておりますけれども、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
2:57:54
西岡議員御指摘の令和6年に更新時期を迎える自治体も含めまして、今後の端末の更新に係ります費用のあり方につきましては、重要な課題とそう認識をしておりますが、この検討を進めていくためにも、まずは今般整備されました1人1台端末を積極的に活用していただくことが重要であると考えております。これらの端末は、個別最適な学びと共同的な学びを実現するために不可欠なツールであるほか、不登校や特別支援の児童生徒の学びの保障や教員の働き方改革にも大きな役割を果たすものでございます。ギガスクール構想は、国が主導して始めて進めてきたものでございまして、令和の日本型学校教育の基盤となるものでございます。その持続的な推進に向けまして、地方自治体と連携をして、そして端末の利活用状況等を踏まえつつ、関係省庁と協議しながら、しっかりと検討をしてまいりたいと考えております。
2:59:14
大臣の御答弁、これまでもいただいた御答弁の中でも、大変重要な課題であること。ただ、積極的に活用していただくことが、まず重要であるという御答弁があるわけでございますけれども、どのような状況になったら、この方針を示す状況になるのか、積極的な利活用をまずしていただくことが重要であるということでございますけれども、どういう状況になったら、その方針が示されることが可能になるのかということについて、大臣お答えがもしいただければ、また文部科学省からでも結構でございますけれども、どういう状況になると方針が明確になるのかということについて、もしお答えいただければというふうに思います。
3:00:07
お答えいたします。端末の更新時期が迫ってきているということで、これにつきましては、今様々な形で関係省庁等と協議をしながら進めているわけでございますけれども、いずれにいたしましても、その前提といたしまして、配備をされました端末がしっかりと活用されているということが必要だろうというふうに考えておりまして、私どもといたしましては、併せてその端末の活用の推進ということを強力に進めてまいりたいと考えて いるところでございます。あと、先ほど私の答弁の中で、ICTCAにつきまして、4校に1人と申し上げるべきところ、4人に1人というふうに誤って申し上げたようでございます。修正してお詫び申し上げます。
3:00:54
先を見通した中で、この大切な教育を進めていくという中では、やはり自治体においても学校現場においても、早急にその方針を示していただくということを、大変強い要望がございますので、大臣には引き続き、このことを早急に方針を示していただけるようにお願いを申し上げて、次の質問に移りたいというふうに思います。今のこととほぼ関連をいたしますけれども、同様に、指導者用の端末の端末更新につきましても、この費用負担についても、どのようにお考えかということを、併せてお伺いをさせていただきます。
3:01:42
お答えいたします。お尋ねの指導者用端末につきましては、授業を担任する教師1人につき1台を整備維持できるよう、教育のICT化に向けた環境整備計画に基づき、地方財政措置を講じてきたところでございます。こうした中で、令和4年8月時点の調査では、本部教員数に対する整備率が全国平均で109.5%となっているところでございまして、全国の約6割の自治体で100%以上の整備がなされているという状況がある一方で、整備が十分でない自治体も約35%あるというふうに考えてございまして、こうした状況の改善をさらに進めていく必要があると考えてございます。このため、文部科学省では、本年3月にも通知を発出いたしまして、これらの自治体に早期な整備を要請するとともに、地方財政措置も、令和5年度から令和6年度までの2年間延長したところであり、こうした支援措置を従前に活用して整備を進めていただきたいと、このように考えているところでございます。その上で、先般、地方局審議会において、令和7年度からの新たな地方財政措置に向けた検討を開始したところであり、その中では、指導者用端末のあり方についても必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
3:03:04
今、整備促進についても、さまざまな取組をしていただいているというふうにご答弁がございました。それもしっかり進めていただくと同時に、先ほども申し上げました、やはりこの端末の更新というものに対しての方針を早急に示していただく必要があるということを併せて申し上げたいと思います。続きまして、全国の教育現場におきまして、AIドリル、いわゆる子どもたちの学習のレベルに合わせて最適化された学びを可能にする反復習得学習のための問題集ですとか、動画教材のソフトウェアであるデジタルドリルの活用が進んでおります。現在の学校現場におけるAIドリルに代表されるデジタルドリルの利用状況と、費用負担のあり方について、文部科学省にお伺いをいたします。
3:04:05
お答えいたします。文部科学省としては、ギガスクールの標準スペックに含まれる基本ソフトウェアをクラウド環境の下でまずはしっかりと活用していただくことが必要だろうと考えております。その上で、こうしたことを前提として、各自治体の判断で追加でソフトウェアを導入することも考えられるところであり、実際に令和4年8月時点の調査におきましては、小中学校ともに約6割の自治体でデジタルドリルが活用されているところでございます。こうした学習者が使用するソフトウェアは種類も様々で、有償のものもあれば無償のものもあり、導入経費についても設置者負担としているケースがあれば保護者負担で導入しているケースもあると、こういった状況でございます。文部科学省としては、現時点では、費用負担も含めて設置者において適切に判断をいただきたいと考えておりますが、財政支援の要望も事態から寄せられているところであり、財政支援の適宜につきましては、今後の学校のICT環境整備方針等を総合的に議論する中で検討していきたいと考えて おります。
3:05:16
自治体におきましては、このAIドリルについて、今、試行期間ということで、その時点では保護者負担というのは生じないわけでございますけれども、本格導入になったときに、やはり保護者の皆様の方からも、大変負担が増加するのではないかという危惧の声もございますし、自治体にとっても、大変財政的な問題で導入したくてもできないという自治体もあるというふうに思っておりますので、今、今後の課題で取り組んで議論していくというお答えがございましたけれども、このAIドリルにつきましても、このデジタルドリルにつきましても、この活用、大変重要な課題であるというふうに思いますので、引き続き文部科学省としても、その支援のあり方について、引き続きご検討いただいて、積極的な活用についての、ぜひ支援をお願いを申し上げたいというふうに思っております。続きましての質問でございますけれども、大学進学率と自治体の関係、自治体間拡散についてお伺いをしたいというふうに思います。文部科学省の学校基本調査によりますと、昨年春の大学進学率、56.6%となっておりまして、この各都道府県における大学進学率の現状というものを、どういう状況であるかということを、文部科学省にお伺いをいたします。
3:06:57
お答え申し上げます。令和4年度の都道府県別高校新卒者の大学進学率は、東京都が最も高く69.8%、鹿児島県が最も低く36.1%といった状況であり、地域によって進学率に差が生じていると認識しております。
3:07:24
今ご紹介いただきました、東京都鹿児島の今数字ご紹介いただきましたけれども、大変大きな格差が数字的にも明確であるというふうに思います。都道府県において、これだけの格差が生じている要因であるとか原因について、文部科学省としてどのように分析をされ、検証されているのかということについてお伺いをいたします。
3:08:01
お答え申し上げます。都道府県別の大学進学率につきまして、地域によって差が生じている原因は一概には申し上げられませんが、例えば都道府県ごとの大学の立地状況の違いや、家庭の所得の状況の違いなど様々な要因が考えられると思っております。
3:08:26
今ご紹介、ご答弁があったように、一概に当然言えないということは十分承知をいたしておりまして、大学の立地状況、例えば大学があるのかないのか、また国立大学、私立大学、どういう割合で立地をするのか等を含めて、様々な状況があるというふうに思いますけれども、これは複合的な要因があるという前提の中で、先ほどご答弁にもありました、やはり家庭の経済状況によることというものも大変私はこの大きな経済的な状況というものが要因になっているのではないかと考えております。やはり居住地以外に、居住地の大学が今のような立地状況を含めて選択肢が限られている中で、例えば居住地以外の大学に進学をしたくても、教育費の負担の状況を含めて経済的な問題で進学を諦めざるを得ない、そういう状況もあるというふうに思います。そういう意味では、次の質問になりますけれども、高等教育の課金に及ぼす影響というものは大変深刻な負担となっておりまして、特にこのコロナ禍が長期化をする中で、現在様々な燃料油電気代を含めた生活支出品あらゆる物価が高騰する中で、より深刻な状況となっているというふうに思います。そのような中で、奨学金を含めてこれまで様々な拡充措置が図られてきた経緯もありまして、今般のたたき代にも奨学金の拡充が盛り込まれておりますけれども、一層の給付型奨学金の拡充や所得制限の在り方、大変要件が様々課せられているために大変給付を受けることが厳しい状況もあって、まだまだ不十分な内容であるというふうに思いますけれども、この格差がある現状について、文部科学省としてどのような方針で取り組まれていくのか、このことについて、ご見解をお伺いいたします。
3:10:45
お答え申し上げます。多くの高等学校卒業者が大学進学を希望し、教育の質が確保された大学教育の裾野が広がっていくことは、学生にとっても社会にとっても望ましく、社会の発展にもつながっていくものと認識をしております。このため、各地域において教育機会を確保していくことは、大変重要な課題だと考えております。文部科学省としては、一つは大学等に対する基盤的経費による支援のほか、例えば、地域社会と大学との連携を通じて、地域を牽引する人材育成する地域活性化人材育成事業、SPARKといった事業や、地域の高等教育機関や地方自治体、産業界が地域の将来ビジョン等を向上的に議論する地域連携プラットフォームの構築促進などを通じて、地方大学の振興を図るとともに、地域における質の高い高等教育へのアクセスの確保について、中央教育審議会で議論しているところでございます。また、委員御指摘の家庭の経済状況にかかわらず、希望する質の高い教育を受けられるよう、これまでも日本学生支援機構の小学陣事業の拡充に努めてまいりました。自宅通学と自宅外通学など、きめ細かな支援を行ってまいりましたし、令和2年度より、真に支援の必要 な低所得層の学生に対して、大学等の授業料減免と給付型奨学金の支給を行う高等教育の修学支援新制度を実施しておりまして、先ほど御指摘のあった小倉大臣の下の叩き台でも、令和6年度からの拡充の方向性を打ち出したところでございます。文部科学省としては、意欲と能力のある若者が、置かれた環境によって進学修学を断念することのないよう、これらの施策等を一層進めてまいりたいと考えております。時間となりましたので、質問を終わります。ありがとうございました。
3:13:27
日本共産党の宮本岳志です。まず、統一協会の問題について聞きます。統一協会に対する報告聴取質問権の行使は、これまで5回に及び、対応が長期化する中で、結局文部科学省は解散命令を請求しないのだろうというような見方も広まっております。4月26日週刊文春が、統一協会の解散命令請求は困難な情勢。文科庁事務方トップは全く見通しが立っていないと題した記事をインターネット上で配信をいたしました 。この文科庁事務方トップとは、豪田哲夫文科庁次長のことだと思います。まるで豪田次長が解散命令は困難だと語ったかのような見出しであります。確認ですけれども、豪田次長に、週刊文春の取材に対し解散命令請求が困難だと回答した事実はあるんですか。
3:14:31
お答え申し上げます。旧統一協会について解散命令の請求を行わないことを決定したという事実は一切ございません。そのことは週刊文春編集部にもお伝えしたとおりでございます。文科庁としては解散命令請求の可否を判断するため、旧統一協会に対する報告聴取質問権の行使等を行っているところであり、情報の収集分析に引き続きしっかりと取り組んでまいります。
3:14:58
質問が5回にもなって最初の公式から半年が経過をいたしました。先日5月7日には韓国で集団結婚式が実施をされ、新たな本部施設が完成するなど、統一協会はまるきり反省する様子もなく派手に活動しているように見えます。それどころか、先の統一地方選挙では、堂々と自民党も認める統一協会の関連団体である国際商協連合名で、我が党を攻撃する事実無根の暴力ビラまで全国でばらまきました。解散命令を請求しないと決定したわけではないとおっしゃってもですね、このままずっと報告聴取質問権を行使し続けていたのでは、どうせ解散命令請求はできないと思われて、統一協会はまるで社会的な問題など一切なかったかのように活動を元に戻してしまう。その結果、被害者がますます増えることになりかねません。この5回の報告聴取質問権で積み上げた事実があるのですから、それをもとに一刻も早く解散命令を請求すべきだと私は考えますけれども、これは大臣の御見解を伺いたします。
3:16:17
解散命令の要件というのは、やはり宗教法人法で厳格に定められております。この要件に該当するかどうかの判断に当たりましては、法人の活動に係ります十分な実態把握と、そして具体的な証拠の積み上げが不可欠であると考えております。そのために報告聴取質問権の効果的な行使などを通じて、旧統一協会の業務などに関して具体的な証拠ですとか資料などを伴います客観的な事実を明らかにするための丁寧な対応を着実に進めまして、その上で法律にのっとり、必要な措置を講じてまいりたいと思っております。
3:17:08
裁判所で否定されてはもともこもないと、誤ったメッセージになると、高文科長はおっしゃるんですけれどもね。このようにずっと請求しないこと自体が、当初持っていた統一協会の疑いが既に晴れた、あるいは薄まったのではないか、という誤ったメッセージにもなりかねないと思うんですね。昨年11月、統一協会に法令違反による広範な被害や重大な影響が生じている疑いがあると、長岡大臣が判断をされて報告聴取質問権の行使を始めたわけでありますけれども、解散命令請求を諦めたのではないというのであれば、その疑いが晴れているはずはありません。そこで明言していただきたいんです、大臣に。報告聴取質問権の行使を続けているということは、統一協会に解散命令自由に該当する疑いがある事実は変わらず、初回行使のときだけでなく、その疑いはその後もずっと続いてきている、
3:18:08
こういうことでよろしいですね、大臣。
3:18:13
お答え申し上げます。委員御指摘のように、宗教法人法上、報告聴取質問権は、宗教法人について解散命令の自由などに該当する疑いがある場合に、所格書が行使できる権限とされておりまして、この行使の一般的な基準といたしまして、昨年、宗教法人審議会と同じ委員からなります有識者会議の報告書が示されたところでございます。その上で、今般旧統一教会に対して報告聴取質問権を行使しているのは、当該基準に照らしまして検討した結果として、旧統一教会や信者などの行為に関する法行為責任、これを認めた判決が多数あります。また、民事裁判の判決において認められた損害賠償も多額に及ぶことなどから、法令違反による広範な被害や重大な影響などが生じている疑いがあると認められるからでございます。これまでの5回の報告聴取質問権は、その都度、宗教法人審議会の前回一致の了承を得るな ど、法に定める手続きを踏んでおります。所管のみならず、いずれの会におきましても、旧統一教会に解散命令事由に該当します疑いがあることを前提といたしまして、これ、権限を行使してきたものと、そういう認識でございます。
3:19:49
豪田次長は、質問に対する回答の分量が減ってきているという文春の指摘に対し、相当な分量のレポートが返ってきていますと述べております。それならば、これ以上の被害を拡大させないためにも、速やかに分析を進め、解散命令請求を行うことを求めておきたいと思うんです。次に、ギャンブル依存症問題に関する教育について質問いたします。IR法二重決議10項を受け、学校教育において、ギャンブル等依存症に関する知識の普及及び啓発が求められ、2018年3月公示の高校学習指導要領にも取り入れられることになりました。2018年7月公表の高校学習指導 要領解説で、ギャンブル依存症について、アルコール・薬物などの物質への依存症に加えて、ギャンブル等への過剰な酸化は、習慣化すると死壁行動になる可能性があり、日常生活にも悪影響を及ぼすことに触れるようにすると述べられております。これを受け、文科省指導参考資料が作られたわけですけれども、これによれば、一般的にニコチン・アルコール・薬物・ギャンブル等・ゲームなど、やめたくてもやめられない状態のことを依存症といいますが、医学的には死壁という用語を使いますとあり、対象が物質接種の場合を物質依存、対象が行動の場合を行動死壁と呼ぶとされております。つまり、物質接種か行動かの違いであって、どちらも依存症、死壁という点では同じだということで、これは大臣間違いないですね。
3:21:43
はい、そのとおりだと違いはないという御答弁でした。民法改正の中で、青年年齢が20歳から18歳に引き下げられましたけれども、これに関わって、民法青年年齢関係の青年年齢関係改正Q&Aというものが法務省で作成をされております。このQ&AのQ4、お酒やタバコが解禁される年齢も18歳になるのですか、に対する回答はどのようになっているか、法務省民事局長お答えいただけますか。
3:22:22
お答えいたします。お尋ねの回答部分の記載は次のとおりです。民法の青年年齢が18歳に引き下げられても、お酒やタバコに関する年齢制限については20歳のまま維持されます。また、公営競技(競馬、競輪、オートレース、モーターボート競争)の年齢制限についても20歳のまま維持されます。これらは健康被害への懸念やギャンブル依存症対策などの観点から従来の年齢を維持することとされています。
3:22:59
青年年齢は引き下げられたが、喫煙、飲酒、公営ギャンブルの年齢制限について20歳から18歳に引き下げるかどうかについては各所管省庁において検討された結果、20歳を維持することとなったと聞いております。飲酒、喫煙については健康上の問題や非公防止、公営ギャンブルについてはそれぞれのギャンブル依存症対策の問題などの理由から従来の年齢を維持すると、もちろん個々にはその役所で判断したということでありますけれども、そういうことになったというふうに説明を受けましたが、これは民事局、いいですね。
3:23:42
委員御指摘のとおりと認識しております。
3:23:47
そのとおりと確認されました。ギャンブル等依存症対策基本法14条は、予防教育、復旧啓発について定めております。文科省は、小学校学習指導要領の解説体育編の中で、20歳未満の喫煙や飲酒については、低年齢からの喫煙や飲酒は特に害が大きいことについても取り扱うようにし、未成年の喫煙や飲酒は法律によって禁止されていることを教えるとしております。ところが資料1の下線1を見ていただきたい。ギャンブル等依存症などを予防するために土台した文科省の指導参考資料であります。パチンコは18歳。公営競技は20歳から行うことができ、また参考資料に示すように、ギャンブル等へののめり込みにより、病院に訪れた患者のギャンブル等の開始年齢は20歳頃であることを考えると、ギャンブル等に関する問題は高校生にとっても近い将来に生じ得る身近な問題と言えます。と書いてあります。これはですね、公営ギャンブルについては20歳に、パチンコは18歳になればやってよろしいと、
3:24:57
こう教えろということになるんですか大臣。
3:25:07
いやいやそういうわけではございません。やはり学校教育はですね、学校教育では、小中高等学校を通じまして、学習指導要領に基づいて、児童・生徒の発達段階に応じて、保健体育課において、喫煙・イシュと健康について指導することとしております。具体的には、小学校では喫煙・イシュなどの行為は健康を損なう原因となること、中学校では喫煙・イシュなどの行為は心身に様々な影響を与えまして健康を損なう原因となること、また、これらの行為には個人の心理状況や、また人間関係、社会環境が影響することから、それぞれの要因に適切に対処する必要があることなどを教えておりますし、また、高等学校では、喫煙と飲酒は生活習慣病などの要因になることなどの健康への影響について指導が行われているところでございます。やはり、未成年の喫煙や飲酒、また法律によって禁止をされていることなどについても学習をしているところでございますので、今後とも学習指導要領に基づく着実な指導というものが行われますように取り組んでまいりたいと思っております。
3:26:38
法律により禁止されているものをダメだと教えるのは当然のことなんですね。問題は、公営ギャンブルについては、例えば二十歳になればやれるわけですよ。そういうものを学校でどうしようかということですよね。それで、いろいろ事務方にも来ていただいてやり取りをいたしました。例えば依存症ギャンブルだけでなくゲームも含まれると、ゲームは禁止されていないではないかというような話も事務方からは出たわけですね。資料2-1を見ていただきたい。国民生活センターにはオンラインゲームに関する相談が多数寄せられております。国の2につけました相談事例を見ていただけば、小学生の子どもが友達にキャリア決済を使うとお金がかからないと間違った情報を教えられ、スマホでオンラインゲームに高額課金していた。小学生の子どもがオンラインゲームで150万円以上も課金していたが、決済完了メールが子どもに削除されていたため気がつかなかったなどの相談が厳に寄せられているわけですね。大臣、ここは本当に、私も実はオンラインゲームなどをやるような孫を持っておりまして、中学生ともなればそういうことをやって課金したり、時々するんですけれども、一応私に許可を取ってくるんですけれどもね。私たち子育ても、そして孫育てもやっているものとしてね、日本の子どもたちにギャングル依存症は、意思が強いとか弱いとかにかかわらず誰でもが落ちる危険があるので、やっぱり安易に近づいてはならないと教えるべきなのか。それとも大人になったら依存症に再気をつければやっていいんですよと、どうぞやりなさいと教えるのか。大臣、どちらなんですか。
3:28:32
法律の枠内で認められております公営競技などまで、一律に全て排除するようなことを教えることは、やはり大変難しい面もあると、そう考えております。繰り返しになりますけれども、ギャンブルなどは、習慣化すると、私癖行動になる危険性がありまして、ギャンブルな どにのめり込むことによる問題ですとか、それらが問題化するプロセスについて学習することを通じまして、子どもたちがギャンブル等についての様々な影響を理解をして、そして自らの将来において適切に判断をして行動ができるような能力を身につけるということが重要と考えております。
3:29:31
情けない答弁ですね。資料3を見ていただきたい。1950年9月20日の参議院文部委員会の議事録であります。以前、学校給食でも紹介した我が党の大先輩、岩間正男参議院議員の議事録ですけれども、岩間議員が、経輪の影響するところは単に社交種があるだけでなくて、家庭の破壊の問題、社会に対する悪影響、こういうこともありますが、教育的に非常な大きな影響を与えていると思うと述べたのに対して、当時の天野定優文部大臣は、岩間さんと私は全然同意見でございまして、経輪というようなものが、その最も先端をなすもので、一般に人間の行行心を誘発するというようなことは、教育上非常に良くない。