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参議院 法務委員会

2023年05月18日(木)

6h4m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7455

【発言者】

杉久武(法務委員長)

加田裕之(自由民主党)

古庄玄知(自由民主党)

福島みずほ(立憲民主・社民)

石川大我(立憲民主・社民)

杉久武(法務委員長)

牧山ひろえ(立憲民主・社民)

佐々木さやか(公明党)

谷合正明(公明党)

梅村みずほ(日本維新の会)

鈴木宗男(日本維新の会)

杉久武(法務委員長)

鈴木宗男(日本維新の会)

川合孝典(国民民主党・新緑風会)

仁比聡平(日本共産党)

5:50

ただいまから法務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日、青島健太君及び三浦泰志君が委員を辞任され、その補欠として、鈴木宗雄君及び馬場誠史君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案、核法第48号ほか2案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、出入国在留管理庁次長西山拓司君ほか5名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用決定いたします。出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案、核法第48号難民等の保護に関する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案、3第9号、以上3案を一括して議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次御発言願います。

7:21

加田博之君

7:23

自由民主党加田博之でございます。入管法質疑に入る前に、ちょっと斉藤法務大臣にお伺いしたいのですが、先般、5月14日、ジャニーズ事務所の藤島従理慶子社長が、被害者の方や不安の方に対しまして、性犯罪のことにつきましての謝罪動画、そして文書を発表されました。これはやはり、以前からも岡本カウワンさんと、それから橋田康さんとか、それから過去にも平成の時代の方にも、まだ私も大学生ぐらいの時だったんですけれども、北郡さんとか、いろいろな方が、ジャニーズ事務所の性被害についていろいろ言われております。これはもちろん、今、いろいろ鋭意調査とかされていると思うのですけれども、実際、性被害については、やはり看過できないことだと思います。やはり、この法を討示いたします法務大臣といたしまして、斉藤大臣の受け止め、そして御所見をお伺いしたいと思います。お尋ねの件につきまして、様々な報道がなされておりますし、私も昨晩、番組をじっくり見させていただきましたけれども、事実関係が最終的に確認をされていない問題だと思っていますので、この段階で法務大臣として、それぞれの発言についてコメントを述べるのは、差し控えるべきだろうと思っていますが、ただ、その上で、あくまでも一般論でありますが、性犯罪は、被害者の尊厳を一時的侵害し、その真摯に長年にわたり重大な苦痛を与え続ける、悪質重大な犯罪でありまして、厳正に対処することが必要であると考えています。政府といたしましても、本年3月に開催された、「性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議」におきまして、性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針というものを取りまとめているところでありますし、今回、刑法改正案なんかも提案をさせていただいているというところでありますので、しっかりと取り組んでいかなくてはいけないと考えています。今、入管法の審議ですけれども、その後、各法の方でも刑法改正案が出ております。これはやはり性被害というもの、特に未成年者の部分のことでもありますので、しっかりとこれを守る体制というもの、これはもちろん法務大臣だけの話ではありませんので、各省庁、いろいろ諸官も関わってくると思いますし、また民間の方との調査とかもいろいろあると思います。ぜひ、齋藤大臣にはリーダーシップをもって取り組んでいただきたいと思いますし、また、我々国会もしっかりと問題意識をもってやらせていただきたいと思っております。引き続きまして、入管法の改正案について入らせていただくんですけれども、本委員会において、三田麻里さんの大変痛ましい事案についてとか、いろいろそのことについても、事実関係について質疑がなされたり、様々な資料が提出されているのですが、そもそもこの事案については、外部有識者の方が加わった形式で調査が行われました。事実関係を詳細に記載しまして、また、非常に大量の別紙も添付された調査報告書が作成されまして、これに基づく改善策の取組が進められていると私は認識しております。他方で、この名古屋事案の真相が解明されなければ、本法案を成立させるべきではないという指摘もされているのですが、こうした指摘に対します齋藤大臣の所見をお伺いしたいと思います。

11:32

ご指摘の調査報告書は、可能な限り客観的な資料に基づき、医師・弁護士等の外部有識者の方々にご意見・ご指摘をいただきながら、事実を確認し、考えられる問題点を幅広く抽出して検討がなされたものでありまして、調査は十分尽くされていると考えています。すなわち、これまで本委員会においても、牛島さんの体調不良の訴え等に対する適切な対応がなされなかったのではないか、職員の人権意識に問題があったのではないか、こういった視点から様々なご質疑をいただいておりますが、調査報告書においては、これらの点も含めて必要な検討が行われており、医療的対応体制や情報共有体制の不十分さ、職員の意識の寛容の不足などの問題点が指摘されているところであります。このような調査結果を踏まえ、入管庁では、これまで調査報告書で示された改善策を中心に、組織業務改革に取り組んできたところであり、こうした取組により、常勤医師の確保等の医療体制の強化や、職員の意識改革の促進など改革の効果が着実に現れてきていると思います。加えて、本法案には、例えば、全県就業主義と批判されている現行法を改め、管理措置を創設し、就業しないで退去・強制手続きを進めることができる仕組みとした上で、就業した場合であっても、3ヶ月ごとに就業の用費を見直して、不必要な就業を回避する。体調不良者の健康状態を的確に把握して、柔軟な仮方面判断を可能とするため、健康上の理由による仮方面許可申請については、医師の意見を聞くなどして判断することとする等の規定を設けておるほか、常勤医師の確保のため、現行法における常勤医師の兼業要件を緩和するなどしているところであります。現在、入管庁が取り組んでいる組織業務改革の進捗に加えて、本法案による管理措置及び仮方面を適正に運用し、何としても再発を防ぐ、そういう覚悟で取り組んでいきたいと考えています。他方、入管行政におきましては、対処強制令書の発布を受けた外国人による相関拒否や、これに伴う長期収容の問題が生じており、早期に解決すべき喫緊の課題となっておりまして、また、人道上の危機に直面し、真に被護すべき方々を確実に保護する制度の整備、これもまた重要な課題の一つであります。入管制度全体を適正に機能させ、保護すべきものを確実に保護しつつ、ルールに違反したものには厳正に対処できる制度とするためには、こうした現行入管法下の課題を一体的に解決する法整備を速やかに行うことが必要可決であると考えています。そのためにも、本法案は必ず成立させていただけるよう、引き続き努力をしていきたいと思います。和田入国管理大臣 大臣からの決意みたいな形でお伺いしました。こういう、本当に石間さんのこの事案というものを、私も第三者委員会の報告書も見させていただきましたけれども、様々な厳しい指摘もあります。しっかりとそういう変えるとこはしっかりと変え、そしてまた改めるとこは改め、そしてまた二度とこういうことを起こさないためということをしっかりと踏まえた形での法案審議ということであります。それと同時に、やはりこれを今の取り巻く情勢というものをしっかりとやっていくためには、この本法案というものを今のままでは駄目だということで、しっかりと法案を改正していくということの私は、姿勢も必要ではないかと思っております。今度は当局の方にお伺いしたいんですけれども、こうした調査報告書の改善策の取組状況や改善策の効果というものにつきまして、その概要をお伺いしたいと思います。

15:44

出入国在留管理庁西山次長

15:50

入管庁におきましては、これまで調査報告書で示された改善策を中心に、組織業務改革に取り組んできたところでございます。このような取組の成果は多岐にわたりますが、まず、昨年1月に出入国在留管理庁職員の氏名と心得を策定し、この氏名と心得を用いた各種研修を実施し、職員の意識改革を着実に進めているところでございます。また、医療体制強化に係る有識者会議の提言も踏まえ、現在までに診療所が置かれている主要6館所のうち、5館所においては、それぞれ1名の常勤医師を配置し、被収容者から体調不良の訴え等があった場合には、基本的に全県、速やかに庁内医師等による診察を行う運用を徹底しております。医師以外にも、常勤看護師や常勤薬剤師が多くの館所で増員されるなどしており、各館所の医療体制は着実に強化されているということができると思います。さらに、新規入所者の原則全員に対する健康診断の実施、医師の処刑等を踏まえ迅速な仮方面判断等を行うことなどを定めた新たな仮方面運用指針や救急対応マニュアルの策定、医師の診療時における通薬人の手配など、被収容者の体調等を確実に把握して適切な対応を行うための取組についても、これらに沿った運用が浸透してきております。その他にも、全国診療室連絡会や各館所における医療カンファレンスの開催により、医療従事者や職員等の間での情報共有が促進されていること、DV措置容量の改定等によりDV認知件数が増加したことに加え、関係機関への通報など、適切な対応がなされていることなどの点につきましても、取組の成果が見られるところでございます。このように、改善策については、一定の成果が得られているものとは考えておりますが、同様の事案を二度と起こさないよう、今後も引き続き必要な取組を継続してまいりたいと考えております。今、次長から取組と改善策についてお話がありました。もちろん、石島さんの本当に痛ましい事案を繰り返さないためにも、しっかりと取組と改善策をやっていただきたいと思っているんですけれども、医療体制の強化についても着実に進んでいるとは触れられているんですけれども、今回の法案につきまして、入管・収容施設における適切な医療の提供を行う旨の規定というものは設けられているのでしょうか。お伺いしたいと思います。

18:41

西山次長。

18:43

本法案では、非就業者に対し、社会一般の医療水準等に照らして適切な医療上の措置等を講じることを規定するほか、入管・収容施設の上勤医師について、その確保の支障となっている民間医療機関との対群面での格差を是正するため、兼業の要件を緩和し、柔軟な兼業を可能とすること、また、非就業者による挙職に適切に対応するため、治療拒否者に対し、その意思に反する場合であっても必要な医療上の措置をとるものとすること、また、非就業者に対し、3ヶ月ごとに意思による健康診断を受けさせなければならないことなどを規定しております。

19:25

片浦幸君。

19:27

今回の改正案について、しっかりとこの規定をベースにして、そして取組をしていく、そしてまた、不断の見直しをちゃんとやっていくということを、しっかりと回すようにやっていく、そのための法改正だと私も思います。ただ、この医療の提供だけじゃなくて、やはり人を収容する以上、非就業者の人権を尊重した適正な処遇の実施を徹底することが大切ではないかと思っております。こうした適正な処遇を実施するための規定というものは、本法案に盛り込まれているでしょうか。

20:09

西山次長。

20:11

ご指摘のとおり、収容を行う場合には、非就業者の人権に配慮した一層適正な処遇の実施が求められます。本法案では、非就業者に対してより適正な処遇を行うことができるよう、非就業者の処遇はその人権を尊重しつつ、適正に行われなければならないこと、非就業者には施設の保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由が与えられなければならないこと、といった処遇の原則を明示しております。そのほか、適正な処遇の実施に関して、施設の安全・秩序を妨げる行為に対する制止等の規定、職員への人権研修等を実施することを定める規定、入国者収容所長等の措置に対する不服の申し出等の規定を整備することとしております。今回の改正案は、そういう部分の今までと違うという形、しっかりと改善するためのための法改正ということで、この規定をベースにして施策を実施することが大切ではないかと思っております。続いて、質疑において、繰り返し、今回の本法案の立法事実がないとか揺らいでいるといった指摘がされているのですが、本法案の必要性について、国民にしっかりと理解していただく必要があると考えております。そこで、本法案の立法事実についてお伺いしたいと思います。

21:49

西山次長

21:50

かねてより、対処強制令書の発布を受けたにもかかわらず、様々な理由で、送還を規避する者が後を絶たず、迅速な送還の実施に支障が生じているのみならず、対処強制を受ける者の収容が長期化する要因ともなっております。すなわち、現行法上、難民認定手続き中は送還が一律に停止するため、申請回数や理由を問わず、また、我が国で重大犯罪を犯した者やテロリスト等でも、対処させることができない。また、対処を拒む自国民の受取を拒否する国を送還先とする者を強制的に対処させることができない。送還妨害行為により航空機への搭乗を拒否された者を対処させることができない、といった法の不備が存在しております。これにより、送還危機者の迅速な送還に支障が生じており、現行法下では、対処強制を受ける者は送還までの間、原則収容される仕組みのため、送還危機者の収容が長期化しております。他方、収容の長期化を防止する措置が本来、病気等のために一時的に収容得に過ぎない仮方面しかなく、逃亡等の防止措置が十分でないため、仮方面中の逃亡事案が多数発生しております。入管庁におきましては、こうした実情をご説明するため、例えば、送還危機者数が令和2年末時点から令和4年末時点までで、1,130人増加して、4,233人になったこと、令和3年末の統計でいうと、送還危機者3,224人の約35%が刑事事件で有罪判決を受けており、その中には、殺人や強姦致傷等の重大犯罪での服役後に難民認定を複数回申請するなど、難民認定制度の乱用と伺われる事案があること、仮方面許可後に逃亡し、当局から手配中の者が年々増加し、令和4年末には速報値で約1,400人になったことなど、本法案の必要性を根拠づける社会的事実をお示しするなどしてきたところでございます。質疑においては、こうした立法事実が適切に示されていないか、または不十分というような指摘があるように思われるのですが、そのような指摘に対する考え方を当局にお伺いしたいと思います。入管庁においては、本法案について、国民の皆様の十分なご理解を得るとともに、国会で十分なご審議をいただくためにも、本法案の立法事実などの情報について、開示可能なものは適切にご説明するべきと考えており、先ほどご答弁したとおり、本法案の必要性を根拠づける社会的事実をお示ししてきたところでございます。また、国会等での議論を踏まえ、相関記者のうち、日本で生まれた18歳未満の者の人数などについても集計を行い、お示ししてまいりました。その上で、これまでの質疑においてお求めがあった数値でも、通常の業務において統計をとっていないものについても、可能な限りお示ししてまいりたいと考えておりますが、業務上の必要性がないことから統計として把握しておらず、また、その集約のためには、地方管署等で保管している個別事案の記録を1件ずつ確認するなどの必要があるもの、そうした確認を行っても、お求めの数値を正確に算出することが困難な可能性があるものもございますので、お答えに相当の時間を要することや、お求めの情報そのものをお答えすることが困難なものがあり得ることについては、ご理解をいただきたいと存じます。質疑におきまして、入管庁が現行入管法の課題という資料において、引用されている難民審査参与員の発言について話題とされているのですが、齋藤法務大臣が16日の質疑において、参与委員制度の開始当初から難民審査参与員を務められ、それだけでなく、昭和50年代から難民を救う会というNPO法人を立ち上げ、長年難民支援に尽力された方のご意見をもう少し受け止めるべきだと発言をされました。私も当時の参考人の時で答えられた柳瀬参考人のビデオを見させていただきましたし、議事録もちょっと取り寄せて読ませていただきました。私も同意見であると思います。そもそも、これ、入管庁にお伺いしたいんですけれども、入管庁はこの難民審査参与員の発言内容をどのように受け止めているのかお伺いします。

26:56

ご指摘の参与員の方は、参与員制度を開始当初の平成17年から難民審査参与員を務められ、以降、現在に至るまで19年間にわたり、我が国の難民認定実務に携わっていただいている方であり、参与員の中でも知見及びご経験が最も豊富な方のお一人であると考えております。加えて、ご指摘の参与員の方は、昭和50年代から難民を支援するNPO団体の設立に関わり、その運営も務められた方で、参与員を務められる前から本邦に来た難民の方を保護・支援するだけでなく、自ら世界各国の難民キャンプ等に赴いて難民を支援するなど、長年、真摯に難民の支援に尽力をされてきた方でもございます。このような方が、自身の豊富なご経験に基づいて述べられたご発言につきましては、いずれにしても重く受け止めるべきであると、私どもも考えております。やはり、柳瀬会長は、もちろん、インド紙の難民の定住や教育の支援からスタートして活動されておりますし、また、なるべく難民認定をできるように、できるように、実際、私もご本人が喋っている動画を見せていただいたので、それを見た受け止めなんですけれども、拒絶するのではなくて、何とかしてこの人を認定したいというふうに、できないか、できないかということを考えた上でのお話でしたので、私もしっかりと、報道ベースとかを見ますと、全然違う方向へ行っているなという思いもありましたので、これは、より良くするための施策ということもあるということも、皆さんと共有していきたいと思っております。次に、16インチの質疑におきまして、入管の難民認定に関する判断が訴訟で覆された事案について議論されておりました。そもそも、難民該当制が訴訟で争われた場合、国が配訴した事案というのは、一体どのくらいの割合であるのか。例えば、過去5年ぐらいの数値などありましたら、教えていただきたいと思います。平成30年から令和4年までの直近5年間に、行政訴訟で難民不認定処分の適否が争われ、これに対する判断がなされたのは109件でございますところ、そのうち5件が配訴し、104件は国側が訴訟という結果でございます。109件あったうち104件ありまして、104件が訴訟ということでございます。もちろん、配訴した5件につきましては、数が多いからいいとかそういう話ではありませんので、しっかりと5件の部分についても真摯に分析していただいて、より良く改善をしていただきたいと思います。そして同様に、入管当局が難民認定の一時審において難民不認定とした事案のうち、難民審査参与員が関与する審査請求において、入管当局の判断が覆された事例などはどの程度の割合なのかお伺いします。難民の認定をしない処分に対する不服申立に対して採決がなされたもののうち、理由あり、すなわち一時審の判断を覆す採決がなされたものが占める割合は、直近5年で申し上げますと、令和4年、0.3%、令和3年、0.1%、令和2年、0.02%、令和元年、0.02%、平成30年、0.07%となっております。なお、これらの採決はいずれも難民審査参与員の多数意見に従ってなされたものでございます。ここまでの答弁によりまして、外部有識者である難民審査参与員が関与する手続でも、入管の判断が覆されたのはごくわずかでありまして、また、訴訟においてもそのほとんどで国が消阻しているということでありますので、国側の判断が基本的に適正ということではないかと、これは私は考えております。最も排疎する事案があった以上、先ほどから申し上げましたとおり、その排疎事案をしっかりと踏まえまして、より適正な判断を行うための取り込みを行うべきであると考えますが、その点についてお伺いします。

31:47

これまでも、行政訴訟の結果を踏まえ、必要に応じて事案について分析・検証した上で、難民認定手続に携わる職員に対し、適正な業務遂行を行うよう指示してきたところでございます。具体的には、難民該当制判断にあたって留意すべき点がある事案につきましては、排疎判決の確定を受けて当該判決の用紙を伝達した上で、客観的情報の正確な把握・活用などといった分析・検証結果を踏まえた指示を適時行ってまいりました。入管庁としては、引き続き、基本に忠実な業務遂行や、これを前提としたさらなる難民認定制度の質の向上を不断に追求してまいりたいと考えております。

32:36

先ほどから私も何回も申し上げているとおり、パーセンテージがいいからとか、もちろんそれは適正にされているという1つのファクトではあります。ただ、もちろん、先ほど言いました排疎した事案ということについても、やはり真摯に受け止めて、それをしっかりと、先ほど答弁にありましたように、より良い形でできるように、まさにバージョンアップしていくような形で取り組んでいくべきではないかと考えております。次に、質疑でも指摘されていたのですけれども、本法案に反対する立場の方々から、日本で生育した未成年者、家族がいる者など、本国に帰るに帰れない事情がある者を、一律に送還遽必者としてレッテル貼りをして送還しようとしていると批判されておりますが、こうした批判というものに対する考え方をお伺いしたいと思います。

33:30

西山次長。

33:32

対処共生令書が発布されたものは、対処共生手続において在留特別許可の判断を経るとともに、難民該当制を主張する場合には難民認定手続も経た上で、難民に該当せず、かつ在留を特別に許可する事情も認められないため、我が国からの対処が確定したものでございます。ご指摘のような事情がある方につきましても、対処共生令書が発布された場合には、そのような事情も適切に考慮された上で、我が国からの対処が確定した以上、迅速に送還されなければならないと言わざるを得ません。もっとも、対処共生令書の発布後に在留特別許可をすべき、新たな事情が生じるような例外的な場合もあり得ます。そこで、本法案では、このような事情が生じた場合には、法務大臣等が職権により在留を特別に許可することができることとしております。今の答弁のとおり、もちろん何らかの特別な事情があったときに、またしっかりと大臣の職権によってやっていくということであります。しっかりと分析もやっていただきたいと思っております。先般の16日の質疑で、私の質問に対しまして、我が国における難民や人道上の配慮を理由とした在留特別許可に関する被護率について答弁してもらったのですけれども、この被護率の算定の中には、我が国が受け入れたウクライナの避難民の数値は入っているでしょうか。

35:16

先般の質疑においてお答えいたしました被護率29.8%の分子は、難民認定手続を経て難民と認定した者と、難民とは認定しなかった者の人道上の配慮を理由に在留を認められた者の合計でありまして、ご指摘のウクライナ避難民の人数は含まれておりません。

35:41

ちょうどロシアによるウクライナへの侵略があって、そして避難民を受け入れたとき、ちょうど私も政務官でしたので、本当にこのウクライナ避難民の取り扱い、ちょっと、純難民と言って一時お騒がせしたこともあったんですけれども、16日の答弁でも、ウクライナの避難民のような紛争避難民を想定して保管的保護対象者の認定制度が創設されたと認識しているんですけれども、そうでしたら、やはりこれ、我が国において受け入れたウクライナの避難民の数をしっかりと被護率に入れて算定する方が、実際、我が日本にとっての保護の実情を的確に反映することができると思うんですが、その場合、これを入れた場合の被護率はどうなるのかお伺いしたいと思います。令和4年に難民認定手続の結果、難民と認定した者と、難民とは認定しなかった者の人道的な配慮を理由に在留を認めた者の合計に、さらに、委員御指摘のウクライナ避難民のほか、ミャンマー及びアフガニスタンについて、本国における情勢不安等を理由に在留資格の変更を許可した者の数を加えて、被護率を算出し直しますと、約70.9%となります。

37:17

また、保管的保護対象者の該当性判断の透明性を担保するという意味で、要件の一つであります「迫害」についての考え方を統一的に示すことが望ましいと思うのですが、その方策についてお伺いしたいと思います。我が国の難民認定実務におきまして、御指摘の「迫害」については、生命・身体または自由の侵害、または抑圧及びその他の人権の重大な侵害を意味するものとして取り扱っているところでございまして、今般策定した難民該当性の手引きにもその旨を明記いたしております。保管的保護対象者の認定審査におきましても、難民条約上の難民と要件が重なり合う部分、例えば、委員御指摘の「迫害」などについては、今般の手引きの活用が可能であり、該当性判断の透明性は担保されているものと考えております。その答弁を受けて、他方で本法案に反対する立場の方から、保管的保護対象者として認定されるものの範囲について、自由党の諸外国と比べて狭いといった指摘もあるのですけれども、そうした指摘に対する考え方をお伺いしたいと思います。保管的保護対象者の該当性は、個別の事情を考慮して判断されるものではございますが、一般論としては、諸外国と同様に、本国が内戦状態にあるなど、本国に帰国すれば紛争に巻き込まれ、命を落とす恐れがあるものなど、また、帰国した場合に死刑に処されることが、恣意的差別的な処罰または不当に重い処罰に当たる場合、拷問または残虐な、もしくは非人道的な刑罰等を受ける恐れがある場合等は、迫害を受ける恐れがあると認められ、その理由が難民条約上の5つの理由以外であれば、保管的保護対象者と認定することになると考えておりまして、指摘は当たらないと考えております。次に、管理措置制度の下では、収容されずに待機強制手続が進められることになるのですが、こうした管理措置の対象者は、実際に働くことはできるのでしょうか。

39:48

西山次長

39:50

待機強制令書が発布されたものは、待機強制手続において在留特別許可の拒否判断を経るとともに、難民該当制を主張する場合には、難民にて手続を経た上で、難民に該当せず、かつ在留を特別に許可する事情も認められないため、我が国から待機すべきことが確定したものでございます。待機強制令書が発布されたものは、このような慎重な手続を経てもなお、被誤・在留を認められないものである以上、我が国からは速やかに待機すべき立場にあり、我が国で収容を認めることは、在留資格制度とも相入れないので相当ではないと考えます。他方で、待機強制令書の発布前に管理措置に付されたものについては、待機強制自由に該当する疑いはあるものの、我が国から待機すべきことが未だ確定していない立場にあることを考慮し、政権の維持に必要な範囲内で収容先を指定するなど、一定の厳格な要件の下で、例外的に収容を認めることとしているものでございます。

40:57

例えば、初回の難民認定申請中のものや、未だ我が国から待機は確定していないものについては、入管当局の判断次第では難民等認定されたり、我が国での在留が特別に許可されることもあり得るのですから、政権の維持のために働くことを認めることも必要と考えますけれども、その点についてもお伺いしたいと思います。

41:24

現行放課の実務においては、初回の難民認定申請者であり、かつ難民である可能性が高い案件、難民に明らかに該当しない事情を主張する案件や、本来の在留活動を行わなくなった後に申請した案件以外の案件については、特定活動6月の就労可の在留資格を付与しており、改正放課でも同様の取扱いを予定しております。さらに、今回の改正放課においては、仮滞在許可者に対する就労許可、待機強制令書8分前の管理措置に対する就労許可の仕組みを設け、いずれも政権の維持に必要であって相当と認めるときには就労を許可できるようにいたしております。このような仕組みにより、改正放課において、初回の難民認定申請者や待機強制手続き中の者で就労を許可すべき者には適切に対応することができると考えております。ここまでの説明で、本法案の下では、政権を維持のために働くことが必要かつ相当な累計の者については就労が認められることは理解できたのですが、そうした政権なしに、不法滞在者や難民認定申請者全体に就労を認めることの支障についてお伺いしたいと思います。繰り返しになりますけれども、入管法は在留資格制度を採用しており、就労可能な資格や就労の範囲等については法令で厳格に規定されております。それにも関わらず、在留資格を有していない者に対し就労を認めることは、入管法における在留資格制度の根幹を損なうものと考えております。難民認定申請者全般に就労を認めることとすると、就労を目的とした難民認定申請につながる恐れもございます。また、就労を無制限に許可すると、就労のための相関規費を助長し、迅速な相関の実現という今回の入管法改正の趣旨を没却することにもなりかえらないと考えております。管理措置制度に対しては、支援者や弁護士等から外国人の支援をする立場と、外国人を監視する立場とが相入れないという指摘があるのですけれども、こうした指摘に対する考え方をお伺いしたいと思います。

43:55

西山次長

43:57

管理措置は、管理人による管理の下、逃亡等を防止しつつ、相当期間にわたり、社会内での生活を許容しながら、対処・強制・手続きを進める措置でございます。具体的には、非管理者に届出義務を課した上、管理人による指導・監督、条件の遵守の確保のために必要がある場合の管理人による報告義務の履行など、管理人の管理の下、非管理者について適切な管理を行うものでございます。このように、管理人には、管理措置条件等の遵守の確保のため、その者と本人との間の人的関係に応じて、適切な指導・監督や援助などを行うことを求めているものであり、例えば、常時本人を監視するような過度な負担を求めるものではございません。支援者の立場で支援することと、管理人として適切に責務を果たすことは、相入れないものではなく、十分両立するものと考えております。

44:59

以上で終わります。ありがとうございました。

45:06

小島小橋晴智君

45:09

おはようございます。自民党の小橋晴智です。本部大臣にまずお伺いいたします。明日、5月19日から、広島でG7サミットが開幕されます。7月6日から東京でG7サミット司法大臣会合が開かれる予定です。司法大臣会合では議題にならないかも分かりませんけれども、現在審議中のこの入管法改正案につきましては、我が国が紛争避難民などの条約上の難民に該当しない人々を人道上確実に保護するため、また、日本人と外国人とが安全・安心に暮らせる共生社会を実現するために重要な法案です。こうした法案の考え方を世界に発信する絶好の機会であると考えます。そこで、本法案の意義を世界に発信していくことについての意気込みを法務大臣にお伺いしたいと思います。

46:12

斉藤法務大臣

46:15

日本人と外国人が互いに尊重し、安全・安心に暮らせる共生社会、これを実現していくたまには、外国人の人権に配慮しながら、ルールに則って外国人を受け入れるとともに、ルールに違反する者に対しては厳正に対応していくことが必要であります。その上で、現行入管法下で生じている相関規避、長期収容問題の解決は、これはまったなしの課題でありますし、人道上の危機に直面し、真に庇護すべき方々を確実に保護する制度の整備もまた重要な課題であります。入管制度全体を適正に機能させ、保護すべきものを確実に保護し、ルールに違反した者には厳正に対処できる制度とするためには、これらの現行法下の課題を一体的に解決する補正備を行うことが必要不可欠であります。そこで、今回の改正法案は、保護すべきものを確実に保護した上で、在留が認められないものについては迅速に相関可能とする。長期収容を解消し、収容する場合であっても、適正な処遇を実施する。こういう考え方の下、様々な方策を組み合わせ、パッケージで課題を一体的に解決し、外国人の人権を尊重しつつ、適正な出入国在留管理を実現する、バランスの取れた制度にしようとするものであります。本法案は、このように、共生社会の実現維持の基盤を整備するものでありまして、委員御指摘のとおり、こうした法案の意義を国内だけでなく、国際社会に御理解いただくことは大変重要であると認識しております。どのような方法で国際的な情報発信をしていくのか、有効化を含めて、しっかりと検討していきたいと考えています。それでは、入管法改正につきまして、具体的に聞いていきたいと思います。なお、これまで何度もこの件については、意見が出されておりますので、重複する部分もあるかも分かりませんけれども、ご容赦ください。本法案の基本的な考え方として、保護すべきものを確実に保護するという考え方が示されておりますけれども、本法案において、保護すべきものを確実に保護するために講じることとしている政策の概要について、入管庁の方にお尋ねいたします。紛争非難民など人道上の危機に直面する真に保護すべきものを確実に保護することは重要な課題であると考えております。本法案では、難民条約上の難民には該当しないものの、これと同様に保護すべきものを保護するため、保管的保護対象者の認定制度を創設し、難民と同様の在留上の地位を付与することとしております。また、法改正と併せて、難民認定制度につきましても、UNHCRと連携し、難民該当性判断の手引きの作成、難民の出身国情報の充実、難民調査官の調査能力の向上など、運用の見直しに取り組んでいるところでございます。これによって、難民認定制度の運用の一層の適正化が図られると考えております。このような難民認定制度の運用の見直しは、新設する保管的保護対象者の認定制度の適切な運用にも資するものでございます。さらに、今回の入管法改正では、在留特別許可制度を一層適正化するため、在留特別許可の考慮事情等を明示、また、在留特別許可の申請手続を創設、また、不許可理由の国地の規定を整備する各措置を講じ、これによって在留特別許可の判断の適正性を確保するとともに、判断の透明性を高めるものとしております。

50:13

古生春友君

50:16

本法案に反対する立場の方からは、我が国の難民認定率が他の国と比べて低いということを言われておりますが、我が国の難民認定率が他の国と比べて低いという御指摘については、どのように考えておられますでしょうか。

50:37

西山次長

50:39

難民認定は、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき、難民と認定すべき方を個別に判断するものであり、難民認定者数はこのように個別に判断された結果の積み重ねでありますから、難民認定率により我が国と他国と単純に比較することは相当ではないと考えております。その上で、我が国と他国で難民認定率が異なる理由は、多くの難民が発生する地域と近接しているか、そうした地域から渡航がしやすいか、といった事情に加えて、言語や文化の共通性や類似性、同じ事情により被護されている人々のコミュニティの規模等の観点から被護を求める方の最終目的地としやすいか、など、他国とは前提となる事情が異なっている点にあると考えられます。我が国においては、難民と認定すべきものを適切に認定しているほか、難民とは認定しない場合であっても、出身国の情勢等に鑑みて人道上本邦での在留を認めるべきものについては、在留を適切に認めて保護をしております。なお、一時審査において、難民とは認定しなかった者の人道的な配慮を理由に在留を認めた者の合計について、処分件数に占める割合を算出しますと、令和4年は約29.8%となります。この割合は、他のG7諸国と比較しても極端に低いものではないと考えております。入管庁としましては、個々の外国人の置かれた状況等に配慮しながら、保護すべき人に在留を認めて保護していくことが重要であると認識しており、引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。単純に難民としての認定率の高引くだけで判断することはできずに、我が国としては保護すべき人を保護している、という政策をとっているということは理解いたしました。他方で、本法案に反対する立場からは、難民認定手続を含む入管行政の透明性、適正性が不十分である、公平性についても問題があるのではないかと。従いまして、独立した第三者機関による難民認定の必要性を訴えておられます。この点について、本法案には、入管行政の透明性や適正性、公平性を担保するために、どのような措置を講じているでしょうか。お答えください。難民認定手続については、その透明性、適正性に資する取組として、難民該当性判断の手引きを作成、公表しており、本法案は、在留特別許可管理措置及び仮方面について、判断基準や考慮事情を法律上明確化し、不許可とする場合などには、書面によってその理由の告知を行うこととするなど、判断の透明性を高めるための様々な仕組みを整備しております。この不許可理由の告知を義務付けることにより、合理的な理由のない不許可を抑止されることとなる上、判断に不服がある場合には、行政訴訟を提起して的確に争うことが容易となるのであって、入管当局における判断の公平・適正さが一層確保される仕組みとなっております。このように、本法案は、入管当局の判断の透明性を高めることにより、その適正性を確保するための方策を盛り込んでいるものでございます。反対する立場は、判断権者と管理者が同一の機関内だというのが一番問題であると言っていると思うのですけれども、今度は、難民認定手続を入管庁において行うのが実態に即している、この方が合理性があるんだと、そういう積極的な理由についてお尋ねいたします。

55:05

西山次長

55:20

難民認定制度につきましては、難民認定の過程におきまして、在留特別許可を付与するということも措置として、入管行政上必要なものでございます。その他、在留資格をどうするかといった判断も、これもまた入管行政そのものでございまして、難民認定手続とその他の入管行政とは非常に密接不可分なものと考えておりますので、この難民認定につきましても、入管庁で行うことについては合理性があるというふうに考えております。

56:00

古生春智君

56:03

衆議院における質疑では、本法案に反対する立場から、難民認定申請者が難民認定手続を行うに当たって、弁護士から法的な観点からのアドバイスを得やすくするために、公費による代理人弁護士の選任制度を設けるべきとの指摘がされておりましたけれども、こういう指摘に対する入管庁のお考えをお尋ねします。

56:29

西山次長

56:32

我が国では、先ほど来、ご答弁いたしておりますけれども、対処共生自由に該当する場合であっても、本法への在留を希望する場合には、個々の外国人の事情を慎重に考慮して在留を認めるべき方には適切に在留を認めてきているところでございます。その上で、対処共生令書が発布された方というものは、慎重な手続を経た上で在留を認められないことが確定したものである以上、我が国から速やかに対処するべき立場にあり、こうした立場の方を含む難民認定申請者に対して、代理人弁護士の選任等費用を公費負担する制度を設けることにつきましては、国民の理解を得ることは困難かと考えております。

57:16

古生春智君

57:19

本法案では、3回目以降の難民認定申請者については、相関提出法の例外としておりますけれども、3回目以降の難民等認定申請者についても、相関提出法を認めることの弊害、あるいはこれを例外の対象とすることの合理性等についてお尋ねいたします。

57:44

西山次長

57:46

現行法では、理由や回数を問わず難民認定申請中は相関が停止されますことから、重大犯罪の善果がある者やテロリストであっても、また、相関回避目的での複数回申請者であっても難民認定申請中は相関することができず、相関回避目的の難民認定申請の乱用が疑われる事例も存在いたします。また、こういった事例が難民認定手続の平均処理期間の長期化の一因となっており、真に保護すべき方の迅速な保護に支障をきたす事態となっております。相関停止法というものは、難民認定申請中の者の法的地位の安定を図るために設けられたものです。そのため、難民認定申請中であっても法的地位の安定を図る必要がないものを相関停止法の例外とすることは許容され得ると考えております。2度の難民等の不認定処分が行政上確定した方は、既に2度にわたり難民等の該当性について判断され、外部有識者である難民審査参与員が3人1組で審理を行うなど、その審査が十分に尽くされたと言えることから、基本的に法的地位の安定を図る必要はないため、相関停止法の例外といたしたものでございます。3回目以降の難民等認定申請者を相関停止法の例外とすることに対しては、これに反対する立場から、命の危険がわかっていながら、その人の本国へ送り返すことは妥当ではないという批判がされているようですが、こういう批判に対しての考え方をお尋ねします。入管庁においては、制度と運用の両面から難民認定手続の適正性を確保しております。制度面においては、不認定処分に対する審査請求では、外部有識者である難民審査参与員が3人一組で審理を行い、法務大臣はその意見を必ず聞いた上で判断することとされております。さらに、難民には当たらないとの判断に不服があれば、裁判所に訴えを提起し、司法判断を受けることが可能でございます。運用面においては、UNHCR等の協力も得ながら、難民調査官の能力向上、出身国情報の充実等の運用の一層の適正化に取り組んでおります。2度の難民等の不認定処分が行政上確定した方は、このような慎重な審査が十分に尽くされて、なお難民等と認定されなかった方でございますが、本法案では、そのような3回目以降の難民認定申請者であっても、難民等の認定を行う相当の理由がある資料を提出すればなお、送還を停止することとし、万が一にも保護すべき事情のある方を送還しない仕組みといたしております。

1:00:47

少子化が進む日本において、外国人の受け入れを進める必要があると考えておりますが、他方で、こうした受け入れのためには、現行入管法や難民認定では厳しすぎるという指摘もあります。グローバル化に対応するために、外国人を受け入れるという考え方との関係は、本法案はどのように位置づけられるのかお尋ねいたします。

1:01:14

斉藤法務大臣

1:01:16

日本人と外国人が互いに尊重し合って、安全安心に暮らせる共生社会を実現していく。このためには、外国人の人権に配慮しながらも、ルールに則って外国人を受け入れるとともに、ルールに違反する者に対しては厳正に対応していくことが重要であります。この法案では、保護すべきものを確実に保護した上で、在留が認められないものについては迅速に送還可能とする。長期収容を解消し、収容する場合であっても、適正な処遇を実施する。こういう考え方の下で、様々な方策を組み合わせ、パッケージで現行法下の課題を一体的に解決し、外国人の人権を尊重しつつ、適正な出入国在留管理を実現するバランスの取れた制度にしようとするものでありますので、この法案による諸施策の実現は、先ほど申し上げました通りの、共生社会の実現維持の基盤、これを整備するものであると考えておりまして、ルールに則った適正な外国人の受入れ実現にも資するものと考えています。

1:02:25

古生春智君

1:02:29

本法案で創設する補完的保護対象者の認定制度、これを創設する理由や意義について、入管庁にお尋ねいたします。

1:02:40

西山次長

1:02:43

かねてより、難民条約上の難民に該当しないものでも、保護の対象とすべきものを明確にし、より安定した在留上の地位を与えるべきとの意見が寄せられてきたところでございます。平成26年の難民認定制度に関する専門部会からも、我が国として国際的に保護の必要があるものに、退避機会としての在留を許可するための新たな枠組みを設け、保護対象を明確化すべきとの提言がされております。現行法下におきましても、入管庁では、難民条約上の難民に該当しない方であっても、本国情勢等の個別の事情を踏まえ、人道上の配慮が必要と認められる場合には、本法への在留を認めてきたところです。例えば、今般のロシア連邦によるウクライナ侵略により、ウクライナから我が国に避難して来られた方々には、本国情勢等を踏まえ、個々に置かれた状況等にも配慮しながら、その希望等に応じ、特定活動1年での在留を認めております。もっとも、これはあくまで法務大臣の在留入措置であり、真に被護を必要とする方々をより確実に保護するためには、それに適した制度を設けることが望ましいことから、難民条約上の難民に該当しないが紛争からの避難民等の人道上、真に被護すべき方々をより確実かつ早期に保護すべく、保管的保護対象者の認定制度を設けることとしたところでございます。具体的には、難民条約上の5つの理由以外の理由で迫害を受ける恐れがあるものを保管的保護対象者として認定することとし、原則として、定住者の在留資格を付与するなど、難民同様に保護することとしております。これにより、改正法下においては、紛争避難民等、真に被護を必要とする方々が、より安定的に我が国に在留することが可能となるとともに、制度的な裏付けのある支援を行うことも可能となると考えております。

1:04:50

今度、在留特別許可の点についてお尋ねしますが、本法案で在留特別許可の申請手続が創設されておりますが、こうした申請手続を創設する理由や意義についてお尋ねします。

1:05:12

在留許可制自由があり、本来、送還されるべきものであっても、法務大臣の恩恵的措置として在留を認めることが可能なものについては、迅速かつ確実に判別して在留を認める必要があります。その上では、在留特別許可の判断に当たっての考慮事情を対象者に対して明確に示すとともに、当該事情について十分に主張し得る機会を保障すること、また、判断の適正を確保するとともに、その透明性を高めるため、在留特別許可をしない場合には、対象者にその理由を書面で通知することが適切であります。そこで、本法案では、このような手続保障の充実という観点から、在留特別許可の申請手続を創設し、併せて、考慮事情を明確化し、不許可理由の通知に関する規定を整備することとしたものであり、これにより在留を認めるべきものは一層確実に保護されることになります。また、現行法上在留特別許可は、入国警備官による違反調査、入国審査官による違反審査、あおよび特別審理官による口頭審理といった一連の手続きを経て、最終的に法務大臣に対して異議の申出をした場合に限り、法務大臣の採決の特例として行われ、違反事実自体に争いがない場合でも以上のような一連の手続きを得なければならないことが、在留特別許可の判断までの期間が長期化する一因となっております。そこで、本法案における在留特別許可の申請手続においては、手続の迅速化という観点から、対局要請手続の対象者が、法務大臣に対する異議の申出を経ることなく申請を行うことを可能とし、これにより在留を認めるべきものは迅速に保護されることとなります。

1:07:06

古生春友君。

1:07:09

本法案におきましては、全権収容主義から脱却して長期収容を防止するための措置として、管理措置が創設されていますけれども、管理措置の創設によってどのように全権収容主義から脱却されることになるのか、併せて長期収容が防止されるということに関しましては、どのように長期収容が防止されるのか、併せてお尋ねいたします。

1:07:40

西山次長。

1:07:42

現行法では、対局要請手続において、原則として、違反調査から送還に至るまで容疑者を収容することを前提としており、これがいわゆる全権収容主義と呼ばれているものと承知しております。もっとも、実務の運用におきましては、個別の事情に基づいて逃亡の恐れ等を考慮し、収容の必要性が認められないものについては、実際に収容することなく手続きを進めているところ、その割合も7割に及んでいるなど、人権にも配慮した柔軟な対応を行っており、すでに全権収容主義と呼ばれる状態にはございません。他方、本法案では、収容事態を回避し、またはその長期化を解消するため、管理措置制度を創設しております。これにより、当該外国人の逃亡等の恐れの程度、収容により受ける不利益の程度、その他の事情を考慮して、収容しないで、対局要請の手続きを行うことが相当な場合には、収容せずに、管理人による管理人に付して、対局要請手続きを進めなければならないこととしており、制度上の全権収容主義は改められることとなります。その上で、本法案では、管理措置に付く場合の考慮事情及び要件を法律上に明記し、管理措置請求に対して管理措置決定をしない場合には、書面で理由を告知することとしており、理由のない収容判断を抑止する上、判断に不服あれば、事後的に行政訴訟を提起して的確に争うことが可能となるので、判断の公正・適正が一層確保されます。こうした仕組みにより、本改正法案では、制度上も、またその運用上も、全権収容主義から脱却することとなります。なお、長期収容の防止についてのお尋ねがございました。管理人の管理の下で、逃亡等を防止しながら収容しないで、対処行政を手続き進める管理措置を創設するところでございますが、逃亡の恐れの程度等のみならず、収容により本人が受ける不利益の程度も考慮し、管理措置に付するか、収容するかを適切に選択する仕組み、また、収容した場合であっても3ヶ月ごとに収容の要否を見直す仕組みを導入することとしております。これらの仕組みによりまして、対処行政、手続きの対象となったとしても、そもそも収容の対象とならず、また、不必要な収容を回避するとともに、長期収容を防止することが可能になると考えております。一部、先ほどの加賀委員のご質問と重複するかも分かりませんけれども、名古屋入管における石間三溜さんの事案の改善策として、入管庁では医療体制の強化に努めていると承知しておりますけれども、医療体制強化の状況についてお尋ねいたします。入管庁では、名古屋局における死亡事案の調査報告書における指摘や、医療体制強化に係る有識者会議の提言も踏まえ、各管署における医療体制の強化に取り組んできたところでございます。このような取り組みを進めた結果として、令和3年3月以降、新たに名古屋局など4管署において、上金医師が確保され、医師以外でも上金看護師や上金薬剤師が多くの管署で増員されるなどしております。また、新規入所者の原則全員に対する健康診断の実施、医師の処刑等を踏まえ迅速な仮放免判断等を行うことなどを定めた新たな仮放免運用指針や、夜間休日等を含め救急対応を要する案件の判別条件、また、各職員の役割等を明確化した救急対応マニュアルの策定、また、医師の診療時における通薬人の手配など、被収容者の体調等を確実に把握して適切な対応を行うための取組についても、これらに沿った運用が浸透してきているところでございます。引き続き、入管・収容施設における医療体制の一層の強化など、被収容者の命と健康を守るための適切な医療の提供に努めてまいりたいと考えております。

1:12:16

医療体制の強化は、収容施設における適正な処遇の実現のために重要ですけれども、そのためには、職員の人権意識の寛容も非常に重要と考えております。本法案におきましては、職員の人権意識の寛容に向けた措置は、どのように講じているのでしょうか。

1:12:42

名古屋事案の調査報告書でも指摘されたとおり、この事案における対応について、入管職員の人権意識に不十分な点があったことは、重く受け止めなければならないと考えております。入管庁におきましては、調査報告書の改善策の取組として、人権と尊厳を尊重し、礼節を保って職務に従事することなどを内容とする、出入国在留管理庁職員の氏名と心得を策定し、これを用いた各種研修を実施するなどして、すべての入管職員の意識改革を進めてきたところでございます。その上で、本法案におきましては、被収容者の処遇を一層適正化するため、他の法律の規定も参考にしつつ、被収容者の権利・義務に関わるものなど、法律で定めることが適切と考えられる事項を規定したところでございます。例えば、被収容者の人権を尊重しつつ、適正に処遇を行うことなどの処遇の原則、職員に対する人権への理解促進等のための研修等の実施の規定を設けております。先ほど申し上げた氏名と心得の徹底とともに、これらの本法案の規定を踏まえた運用の徹底により、人権を尊重した適正な処遇を一層徹底してまいりたいと考えております。やはり、この死亡事項を本当に重く受け止めて、今後の入管行政に役立たせていただければと思います。以上で終わります。

1:14:25

福島みずほ君。

1:14:45

立憲社民の福島みずほです。今日は福島さんのご遺族も傍聴してくださっていますが、日本がどういう難民保護法制、外国人政策をとるのか、様々な人たちが本当に注視をしていると思います。まず初めに、福島さんのことについてお聞きをいたします。仮訪問の許可をもらうために、反がんストライキをしていたという事実はありますか。

1:15:14

出入国在留管理庁西山次長。

1:15:18

反がんストライキという言葉は、一般的に何らかの主張を訴えるために、自らの意思で接触を拒むとの意味であると考えられますところ、福島さんが、緩急職を接触しなかった理由は特定できておらず、調査報告書において、福島さんが仮訪問許可を求めて反がんストライキを行ったとの事実は言いないものと承知しております。

1:15:45

福島みずほ君。

1:15:46

政府の最終報告書ですらというか、最終報告書でそのような事実認定、認識をしていないということです。福島さんが仮訪問の許可をもらうために反がんストライキをしていたという事実はない。そういう事実認定は法務省もしていないということを確認させていただきました。次に柳瀬不作を難民審査3要因について、そして日本に本当に難民がほとんどいないのかという問題についてお聞きをいたします。柳瀬不作さんのことが問題なのは、2年間で2000人、1年間で1000人審査したと彼女が言っていて、大臣これできると思いますか。

1:16:33

斉藤法務大臣。

1:16:36

御指摘の処理件数は、本年4月13日付の報道に基づくもと思われます。同報道において紹介された柳瀬氏の御発言は、難民認定すべきだとの意見書が出せたのは約4000件のうち6件にとどまるというものであったと承知しています。他方、柳瀬氏は、令和3年の法務委員会におきまして、17年間に担当した案件が2000件以上になる、旨述べたものと承知しています。その上で、特定の難民審査3要因の処理件数について、一人一人何件だと現時点では集計していないので、把握をしていないためにお答えは困難であります。

1:17:19

福島みずほ君。

1:17:21

一人で1年間に1000件なんてありえないですよ。そして問題なのは、この収容総勧に関する専門部会、2019年10月21日第1回、第2回目がその後開かれるわけですが、柳瀬さんはメンバーで、こういうふうに言っています。14年、15年やっていて、1000人以上見ていると、違憲陳述は、新人したのは1000人以上、署名審査は3000人、合わせて4000人であると。第2回目になると、今度は4000件、審査請求に対する採決、1500件が直接新人で、2500件が署名審査であると。数字が少し変わるんですね。そして最近は、この2年間で2000件、1年間に1000件ですが、これを認めているということでよろしいですね。

1:18:13

西山次長。

1:18:21

今、委員がご指摘になった点につきましては、私どもとしては承知をいたしておりません。

1:18:26

福島みずほ君。

1:18:28

重要な問題ですよ。なぜなら、彼女の発言が、この法案の骨格になっているからです。立法理由じゃないですか。同じことを次長も言ってますよ。後ほど聞きますが、日本に難民なんていない。難民申請している人たちのほとんどは難民じゃない。4人しかいなかった。自分がやってと言っています。だからこそ聞きたいんですが、産業院1日の日当が定額で、額面で22,300円です。そうすると、支払調書を調べれば稼働日数がわかります。稼働日数を出してください。大臣いかがですか。

1:19:06

西山次長。

1:19:09

国会のお求めがございましたら、真摯に対応してまいりたいと考えます。

1:19:13

福島みずほ君。

1:19:15

これを、理事会で、とても重要な問題ですので、さっきから法務省は、透明性、公平性と散々おっしゃっているので、透明性を高めるためにも、支払調書をまず理事会で出してくれるように協議してください。

1:19:35

ただいまの件につきましては、5国理事会において協議いたします。福島みずほ君。

1:19:40

そこでですね、次回の5月16日の法務委員会、私の質問に対して、西山次長はこう答えています。「ほとんど見つけることができない旨や、申請者の中に難民がほとんどいない旨」述べられたものであり、ご発言は、我が国の難民認定制度の現状を的確に表していると考えております。私、これはやっぱり驚愕しますね。法務省、難民申請している人たちの中で、難民ほとんどいない、ほとんどいないという認識なんですよね。私がご答弁申し上げたのは、ご指摘の参院の方の発言について、それは長年にわたる経験等を踏まえたご発言であり、重く受け止めなければならないという趣旨で申し上げたものでございます。

1:20:33

福島みずほ君。

1:20:34

違いますよ。火曜日に次長はこう言っています。ご発言は、我が国の難民認定制度の現状を的確に表していると考えております。法務省もそう考えているということじゃないですか。難民申請した人たちのうちのほとんどが難民じゃない、ほとんどが難民じゃない、難民なんていない、この発言。だから、ご発言は、我が国の難民認定制度の現状を的確に表している。つまり、法務省の現状認識と一緒だって言っているから問題なんですよ。柳下さんの発言問題です。でも、同じだということじゃないですか。これ、西山さんが発言しているんですよ。発議者にお聞きします。議員立法の。この発言いかがですか。

1:21:16

発議者、石橋道博君。

1:21:19

はい。私も極めてこの発言問題だと受け止めさせていただいておりますし、これはむしろ、まさに我々が問題視をしている、現行の日本の入管の在り方、難民認定の在り方、つまり入管の姿勢の問題を的確に表している。まさにそういう答弁だというふうに強く思います。そもそも難民はいないんだという姿勢、つまり入れない、追い返す、なるべく難民申請をさせない、こういった姿勢を一貫して取り続けてきた、その姿勢がまさにこの答弁に表れているのではないか。だから、本来、保護すべき方々、本来我が国安定的に在留を認めるべき方々が、ずっと認められてこなかった。このことが、我々は極めて深刻な国際的にも批判を受けてきた問題なんだろう。それを残念ながら表しているご答弁だというふうに受け止めております。我々はそれを正すべきだということで、我々の法案を提案させていただいております。

1:22:19

福島みずほ君。

1:22:21

私もこの発言は驚愕しましたし、本当に残念です。柳瀬さんの認識だけじゃないんですよ。柳瀬さんをなぜ徴用し発言させているのか。1年間で1000件なんてありえないですよ。ありえない。その難民認定がやってきたと言って、そして次長は、これは我が国の難民認定制度の現状を的確に表している。ありえないですよ。難民いないっていうことじゃないですか。ほとんどいないっていうことじゃないですか。中国新聞の、今年の5月26日の新聞で、安倍晃起さん、明治学院大学教授で、国際人権法学者で、大変尊敬しておりますが、この記事でですね、私は、彼は10年ほど審査員なんですね。これまで私は400件ほどの不服申した手を担当した。そのうち国際基準に従い、この人は難民と認定されて叱るべきだという意見を提出したのは8%ですから40人なわけですね。でも知る限り、ただの1件も難民の認定にはいたっていない。国際難民法の研究者としての私の意見が法務大臣に採用されるのは、不認定の時以外になかった。大臣、どうですか。ちょっと事実関係を確認させていただきたいというのが、私のまず答弁なんですが、その、ご主張されても3人で審査をしますから、その中でその方のご意見がどういう位置にあったかというのを調べないと、確定的にここでご発言させていただくことができないかなと思っています。

1:24:05

宇田川敷は被告人の利益人ではないけれど、産業院の1人がこの人は難民だと思う8%ぐらいは難民だとやって、1件も採用されてないんですよ。私もいろんな難民や難民申請者の人たちに会ってきました。ドヒンギャで、本当になかなか難民認定されない。今日も配付資料でしていますが、4回目で難民申請は認められなくて、4回目でようやく在留特別許可を認められた。もし2回で返されていたら、もう自分は生きてないだろうって言ってるんですよ。こういう人たちに本当に会ってきました。ミャンマーの人たちにもたくさん会ってきました。イランのシェイザーさんは、まさにゲイをカミングアウトしてイランに帰ったら命が危ない。でも日本は難民認定しなかったんですよ。生きていけないですよ。発議者どうですか。

1:24:54

石橋道博君。

1:24:56

あのご指摘のとおりで、おとといの質疑でも私からも答弁、今委員もミャンマーの件も触れていただきましたけれども、私もこの間ずっと当事者の方々から意見を聞かれ、話し合いをさせていただきました。どういう事情を考慮しても、本来難民として認められるべき方々が認められてこなかった。例えばミャンマーのカチン族の皆さん、国軍から攻撃をされ、そして迫害のリスクが極めて高い。そういった外前性があるにもかかわらず、一向に認められないということが続けられてきたわけです。この部分を我々は問題として指摘をしている。本来認められるべき方々がなぜ認められないのか。それは結局重ねて、入管の一貫したそういう姿勢があるから、本来保護すべき方々が適切に保護されてこなかった。このことを、やっぱり改めて委員の皆さんには認識をしていただきたいというふうに強く思います。

1:25:53

福島みずほ君。

1:25:55

この次長の発言に激怒するのは命の問題だからです。帰ったら殺されるかもしれない。虐待されるかもしれない。死刑執行のボタンを押すようなものだと、衆議院の参考人の意見でありました。それだけ切実なんですよ。相当の理由の書面がある場合には、第3回目の難民申請ですね。資料の提出を求めると。この資料なんですが、衆議院で資料の形態や形式に制限がなく、申請者の陳述や申請書自体も資料に該当し得るとなっております。でも、これどういうものでしょうか。2回目と全く同じだったらダメということでしょうか。3回目にですね、例えばクーデターが起きたとか、そういうものがないといけないんでしょうか。どういうものを考えていらっしゃるか教えてください。

1:26:49

まず、典型的に想定されるのは、2回目不認定の処分を受けた後に、新たな事情が生じて、白外と、難民と認定しているような事情が認められる場合、それを認めるに足りるような相当な資料というのが、まず典型的に考えられます。

1:27:14

私は難民認定2回やりました。でも認められませんでした。3回目、私自身は相当の理由のある資料と思ってそれを添付しました。始まりました。まだ相当な理由のある資料かどうかの判断は審査を行われておりません。私は3回目申請した時点で、相関停止口はもうないんでしょうか。

1:27:43

3回目の申請の時に相当の理由のある資料を提出いただかなければ、相関停止口は例外になってしまうということであります。質問は、相当の理由のある資料を私は付けたつもり、そのまだ審理は行われていない。もしも相当な理由のある資料ではないとなった途端に、私は相関されるわけですよね。相関停止口がなくなるわけですから。お聞きしたいのは、私は3回目申請しました。でもまだ審議は始まっていません。相当な理由のある資料を提出したつもりだけれど、私は相関されます。

1:28:29

今、委員のご指摘の場合でいきますと、相当の理由のある資料があるかないかが、こちらでも分かっていないという状態でありますので、その状態で相関停止口の例外というふうには判断できないと考えます。では、相当な理由のある資料がないという判断を調査官がしたという段階で、私は相関されるということですね。

1:28:58

西山次長

1:29:02

実際上、相関停止口の例外になったとして、相関手続きをするとして、その直ちに相関できるかというと、やはりそれには一定の手続き、あるいは準備が必要ですし、本人とのやりとりも実際上ありますので、そういった時間的な経過は当然あるので、即時に相関、要は空港に向かうというようなことになるとは現実的にはないと考えます。スリランカの人が審査請求の異議申し立ての棄却をされて18時間ほど相関された例で、裁判を受けるいともがないということで、裁判で原告が焦燥して、相関賠償請求が認められました。これで通知を出していらっしゃいますよね。審査請求の棄却の後2ヶ月ほどのことを置くと、2ヶ月ほど。でもこれは審査請求の棄却の場合ですから、これね、なんで通知なんですか。適正手続きだったら法律に書けばいいでしょう。どうですか。

1:30:06

西山次長

1:30:14

ちょっとご趣旨がよく理解できていませんけれども、交際判決を受けて、裁判を受ける権利を実質的に保障するために裁判所の指摘もあったことから、今後は2ヶ月の間を置くということを取り急ぎ通知したということでございます。取り急ぎ通知じゃなくて、これはちゃんと法律に載せるべきですよ。今回の法律の改正に政府は。審査請求の時は確かにこの通知で、棄却した後2ヶ月見ますよとあるんですよ。しかし、今回3回目、私、相当の理由のある資料を提出したつもりだけれど、ないというふうに判断されれば、いろいろあるかもしれないけれど、対去強制令書は作動していくわけですから、私は手続が進めば、あっという間に送還されるということですよね。それで、大臣は先日、対去強制令書発布処分に対する行政訴訟、対去強制令書の送還部分の執行停止を求める訴訟ができるというふうにおっしゃいました。しかし、弁護士に会わなければ、これできませんし、それから、これって時間の制限も別にないんですよ。それと、ちょっと細かいですが、2回目の難民認定は認められていない。だから、それを裁判で争うことはできるけれども、3回目はまだ出ていないので、執行停止も、それから対去強制令書の取消しも、本案としたら第2回目なんですよ。そしたら、私は2回目難民認定しました。でも、3回目にする間に空出たが起きました。だから、私は資料提出して3回目の認定やったんですという場合に、執行停止も、対去強制令書の取消しも、3回目に関わる空出たのことは考慮されないんですよ。執行停止はされないということでよろしいですか。裁判所、執行停止認めないですよね。

1:32:14

西山次長。

1:32:16

司法判断につきましては、私どもとしては、過程の事例におきましてどういう判断をするのかというのは、お答えは困難でございます。

1:32:23

福島みずほ君。

1:32:25

政府は2つあるというふうに言うけれど、無力なんですよ。もう1つ裁判をやるとしたら、第2回目の難民認定の不許可に対して争うということはできます。しかし、前者の2つについては、まだ第3回目の難民認定の結果が出ていません。ですから、私は空出たが起きたからというので第3回目を出したけれども、その空出たがあるということに関する裁判はできないんですよ。ですから、これは執行停止は、裁判所は、本案は第2回目の難民認定についてやるわけですから、執行停止はされないと思います。それから、いとまがないじゃないですか。ということを、さっき私は質問いたしました。この相当な理由の資料がないということに対して、行政処分ではないので裁判を起こさないということでよろしいですね。

1:33:20

西山次長。

1:33:22

法律上、その、それ自体に対する不服申し出は予定されていないというか、できません。

1:33:33

福島みずほ君。

1:33:35

できないんですよ。3回目出して、相当な理由のある資料を出したつもりだけれども、判断してないって言われたら、私もう強制送還なんですよ。それを争うことができないんですよ。それは違うんだということを。3回目の難民認定不許可にもなってなければ、相当な理由の資料も争えないわけじゃないですか。だから本当に、本当に無力になる。これ全然権利保障できてないですよ。これまに返されてしまう。極めて問題だというふうに思います。それでですね、感知制度について、ではですね、ちょっと時間がありませんので、そしたら、旅券発給申請命令について一言お聞きをいたします。これ非常に当事者の皆さんたちから不安が出ています。出身国の政府、大使館を含むにより迫害を受ける恐れがある難民申請者に対して、パスポート発給の申請が明示することができるってあるんですけれども、これ、申請が命じられることはないということでよろしいですか。旅券発給申請等命令の対象者には難民認定申請中の者も含まれます。難民認定申請中の者も対象者には含まれます。含まれる。含まれます。含まれる。

1:34:59

福島みずほ君。

1:35:01

ですから、これが問題で、例えば、クルドの人がトルコ大使館に、あるいは、ルフィンギアの人が、あるいは、民主カウントをやっている人が、今、国軍が持つ大使館に旅券を出してくれというのは、すごく危ないんですよ。すごいことがたくさんある。ですから、このことは本当に極めて問題だと思います。日本政府は、トルコに行き、難民申請している人について、情報交換をしたことがありますか。捜査令状を示し、あなたは拷問しましたかといって、現地調査をずっとやった。こんな事実はありますか。

1:35:34

西山次長。

1:35:37

過去にご指摘の国において、現地調査を行ったことはあると承知しています。

1:35:41

福島みずほ君。

1:35:43

このことについて、日米連から警告書が出ているということは、ご存知でしょうか。中身についてご存知でしょうか。

1:35:50

西山次長。

1:35:55

日米連から、ご指摘のような指摘があったことは承知しております。今、中身について、ご紹介する手元にございませんので、そこはご勘弁いただきたいと思います。

1:36:07

福島みずほ君。

1:36:09

とても危険で、現地に行って、その人の村に行き、そして、例えばあなたが拷問したんですか、とか、警察当局に聞くとか、その人の名前が出ているんですよ、その令状に。ものすごく危ない。名前も隠していないんですよ。私は、やはりこういう人権感覚、人の命がかかっているということが分かっていない。すごく問題だと思います。それで、みんなが恐れているのは、各国大使館が、実は難民申請した人たちの情報などを把握しているんじゃないかとか、自分たちは日本で活動することで、身の危険が及んでいるんじゃないかということを心配しているんです。大使館、本国政府と法務省の情報交換、かつてトルコまで行ってやったことがあるわけですが、どうなっているでしょうか。

1:37:00

西山次長。

1:37:03

一般論といたしましては、難民認定手続き中の方について、大使館も含めて出身国に対して、難民認定申請に係る事実を明らかにするようなことはいたしておりません。

1:37:17

福島みずほ君。

1:37:20

先ほどのあれですが、難民申請者に対して、旅券申請命令を出すことは非常に危険な行為であり、容認できません。難民申請者に対して旅券の申請は明示しないということでよろしいですか。

1:37:33

西山次長。

1:37:37

この旅券発給申請等命令、この対象者は、大規模強制令書が発布されたものでございまして、すなわち、大規模強制手続において、在留特別許可の判断を経るとともに、難民該当制を主張する場合には難民認定手続き、もう下手上で難民に該当せず、かつ在留を特別に許可する事情も認められないために、我が国からの対処が確定したものでございます。また、本法案では、対処強制令書の発布後、当該外国人の移行の聴取等を行い、直ちに送還することができない原因となっている事情を把握して、対処のための計画を定めることとしております。この計画の作成または変更の過程におきまして、必要に応じて対象となる外国人から事情を聴取することにより、適切かつ慎重に旅券発給申請等命令の用意を検討することになります。したがいまして、委員ご指摘のような旅券発給申請等の命令の対象者に対する不当なことにはならないと考えております。

1:38:48

私は難民申請したけれども認められない。在留特別許可を申請したけれども認められない。ミャンマーに帰れと言われる。でも怖い。で、ミャンマーの大使館に行って旅券取れと言われる。怖いですよ。本当に怖いですよ。帰るのが怖い。大使館に行ったら私は難民申請して今から帰るんだって言って、空港に帰ったらどうなるのか本当に怖いですよ。これは本当にやめるべきだということを強く申し上げます。管理措置のことなんですが、これですね、現行の仮方面の保証人を務める人が管理人を務める格約って取れてるんでしょうか。

1:39:36

管理人になる方につきましては、典型的には本人の親族や知人、元雇用主など本人に身近な方を想定しておりますが、これに限るものではなく、支援者や仕業、侍業に従事する者など候補となり得る者は幅広く想定できるものと考えております。

1:39:58

現在保証人を務めている人が管理人になることに同意しない場合、その者は管理措置に付されることなく収容されるということでよろしいですか。同意を得られない以上、管理人にはなれないということになります。

1:40:24

単に適切な管理人が承認されない限りは、収容せざるを得なくなります。管理人になれない、あるいは弁護士も、これは意見を出しておりますけれども、代理人になる者が管理をするというのは矛盾なので、弁護士の方からは管理人になれない、NGOの人たちからも管理はなかなかできない。そして、管理人に対する罰則の規定に対して9割が懸念を表明しています。今、次長は、管理人を選ばれない場合は収容されると言いました。結局、実際は管理人を見つけることができず、やはりこれは収容される危険性が大変あると思います。ですから、管理措置が長期収容の解決策とはなり得ないということを強く申し上げ、積み残した文がありますが、私の質問を終わります。

1:41:39

石川大賀君

1:41:41

立憲民主社民の石川大賀です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに、先ほど難民審査参与委員のお話がありました、難民を助ける会にも所属をされている矢田政府作公氏の問題ですけれども、先ほど政府の方から知見、ご経験が最も豊富な方のお一人だというようなお話がありましたので、ぜひこの委員会、当委員会にお呼びいたしまして、お話を伺いたいというふうに思いますので、委員会で、理事会でお取り払いをお願いいたします。

1:42:13

ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。石川大賀君

1:42:19

大臣も同じような趣旨のことをお発けになっておりますけれども、この難民を助ける会のホームページをぜひ見ていただきたいというふうに思います。お知らせというのがありまして、この方の柳瀬さんに関して、発言は、法務省難民審査参与員としての柳瀬個人の見解であり、当会を代表するものではありませんというふうに、ここに記載をしているということを、しっかり理解をするべきだということは申し上げたいというふうに思います。そして、上嶋さんの問題、引き続き、前回に続き、お話をしたいというふうに思います。今日は福島さんからもお話がありましたけれども、傍聴席に上嶋さんだまりさんのご遺族でありますポールニマさん、そして和読さんもいらしていただいているという中での審議ということで、ご遺族の皆さん、本当にこの間、お母様を水卵館に残し、そしてご家族も残し、そしてお仕事もある中、本当に何とかお姉さんの死の真相を知りたい。そして、なぜ自分のお姉さんは死ななければならなかったのか、そういったことを追求したい、知りたいということで、この日本に留まりながら頑張っているということに、本当に心から敬意を表したいというふうに思っております。やはり死の真相を、しっかりこの委員会で明らかにするということが、これ、いわと問わず責任であるということを強く申し上げたいというふうに思います。そして、一昨日もお話をしましたけれども、この入館状の方で作っていただいた調査報告書、分厚いものがあります。そして、別紙、そしてこの調査報告書の後ろの方に別点というのがありまして、様々、上嶋さんの動性や食事に関する記述があります。バラバラになっていると、とても分かりづらいんですけれども、これ一覧表にしますと、上嶋さんがどういう状態だったのかというのが、非常に分かりやすいだったというふうに私は思っています。その上で、またVTRを見ると、非常に分かりやすいです。複数の資料を一目で見ることで、全体の状況が分かってくるわけですけれども、これ見ますと、長期間食べていない、食べられていない、お粥数杯というような状況が続いています。また、特定のものしか食べていないといったような状況もあります。例えば、ポテトチップスとかポップコーンとか、そういうものを液体にしたして食べたと、体調が悪い中ですね、そういった記述もあるわけです。そういった意味で、これ私が作ったものですけれども、ぜひこれを入管庁の方でまとめていただいて、ご提示をいただきたい、委員会に提示をいただきたいというふうに思いますが、まず、入管庁、これを作っていただけますでしょうか。

1:44:58

出入国在留管理庁西山次長

1:45:04

統合として把握しているといいますか、事実を確認しているものは、調査報告書に記載がある内容ということになりますので、その調査報告書に基づいて整理をすることは可能ではございます。ぜひ、私の方からも入管庁さんに、こういったものについてまとめてほしいということはお伝えしたいと思いますので、日付ごと、そして朝食・昼食・夕食、報告書の中に記載のあるもの、別紙の看護師が作成したメモの中、医師の診療録、そして別点の部分、そしてVTRからわかること、これをまとめますと、やはり体調が悪くなっても、ポテトチップスやビスケット、OS1を飲んだりとか、その次の日もポテトチップス、砂糖、コーヒーとか、2月16日から2月22日までが食事ができていなかったりですとか、あとちょっと戻りますけれども、1月15日から20日ぐらいまで数か所しか記載がありませんで、食事に関して記載がないというところもありますので、ここの部分をしっかり埋めていただいて、ぜひ委員会に提出をいただきたいと思います。この件もぜひ理事会で協議をお願いします。

1:46:11

ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。石川大賀君。

1:46:17

この報告書を見ますと、お粥を食べたという記述があるんです。しかし実際にビデオを見ますと、間給食のご飯は別についてくるんですが、そのご飯の入る弁当箱の端にポットからお湯を注ぎまして、それをスプーンでぐちゃぐちゃぐちゃっとやって、それを上嶋さんに食べさせている、そういうようなシーンがあるわけですけれども、これなぜお湯を注いでいるんでしょうか。

1:46:45

西山次長。

1:46:47

上嶋さんに提供する間給食につきましては、上嶋さんの接触状況や、それから上嶋さんご自身のご希望、これを踏まえて適宜変更しつつ、ご提供していたということでございます。

1:47:04

石川大賀君。

1:47:05

これ、私、最初見たときに、実はお粥が提供されていなかったんじゃないかというふうに思ったんですが、問い合わせましたところ、お粥を選ぶということはできるということと、あと、私が作った一覧表を見ますと、パン食から主食がお粥に変わるというようなシーンも出てきておりまして、2月6日ですけれども、中食から主食がお粥に変わるということで、おそらくお粥は出てきたんじゃないかなというふうにも思うわけですけれども、大臣。これ、ポットからお湯を入れているというのがちょっとよくわからなくて、私、そこで閃いたのが、思い浮かんだのが、この食事がすごい冷たいんだというようなお話をいただくことがあるんですね、収容者の方たちから。これ、上嶋さんに提供された食事もやっぱり冷たかったんじゃないでしょうか。

1:47:53

西山次長。

1:47:58

この主食の提供につきまして、当時、温めて提供していたというふうに承知しております。石川大学。そうしますと、なぜお湯を入れて、善意でお湯を入れて温めて食べさせていたということであれば、主食のお粥は温かくなるわけですけれども、副菜の方が温かくなっていたのか、あるいは、このVTRを見ましたと、本当に上嶋さんがゲイゲイ入っているような状況の中で、副菜を見せるわけですね。中に何が入っているかというと、チキンのトマトソース煮だというんですね。果たして、お粥しか食べられないような状況の人に、チキンのトマトソース煮を見せて、これを食べるというふうに聞くというのは、本当に尋常ではないなということは指摘をさせていただいて、引き続き理事会で何が提供されていたのかということは、協議を提出していただきたい資料ということをお願いしたいと思います。ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。石川大学。そして、VTRを見て分かったことなんですけれども、このお粥にお湯を入れてグジャグジャグジャっとやりまして、その上に何やらかけているんですね。ふりかけているんです。何ふりかけているのかなと思って見ていますと、砂糖なんですね。砂糖をふりかけてお粥に混ぜて食べさせている。また、私が作った一覧表を見ますと、確かに砂糖というキーワードが出てきます。上嶋さん自身も元気になるために砂糖を食べているんだということも、面会の中で言っているようなこともあります。砂糖をかけて食べるということに関して、入管庁としては適切だったというふうにお考えでしょうか。委員もご指摘になられましたように、上嶋さんご自身が3月3日に支援者と面会された際に、早く元気になりたいからかゆい砂糖をかけて食べている旨の発言があったということで、少なくとも上嶋さんの意向に沿う対応であったものと考えております。非常に病気になられている方がこれをしてほしいということを言って、それにかなえてあげたいというお気持ちは分からないのではないですけれども、ものがものです。例えば病気の方で、上嶋さんではありませんけれども、例えば水を飲んではいけないというような、そういった病気もあったりするわけでして、そこは意思の判断もあると思います。砂糖が欲しいからということで、じゃあ砂糖をあげましょうということが果たして適切だったかというのは、これはぜひ調査をしていただきたいというふうに思います。そういった中で私が注目しましたのは、大臣、この砂糖を何で舐めているんだろうと。そして、この食事の状況を見てみますと、例えばこのポップコーンとか、バターとか、バターはなかった、ごめんなさい、ジャムとか、ジュース、お茶、薄めたコーヒーとか、ポップコーン、オレンジジュースとか、非常に偏った食事にならざるを得ないようなものが記載されているわけです。そしてまた、吐いては食べ、吐いては食べという状況で、これ全体を通して見ていただくと、ほとんど食事を食べられていなかったんじゃないのかなと。確かにお粥を食べたという、少量お粥を食べたと書いてあるんですが、その次の日見てみますと、そこで吐いているとか、そういう記述がありまして、ほとんど食事が得られていなかったのではないかと思っています。そういった中で、血液検査の結果が、これが別紙の70ページにあるわけですけれども、1月25日の、一覧表の中では最初の方ですが、ここの血糖値、血糖の値が1月25日では92です。これ、基準値が60から109ですから、これが正常値の中に、1月25日には血糖の値が入っているわけです。そして3月6日、これ亡くなった後ですけれども、検査をしましたところ、この血糖の値が424ということで、正常値の4倍ぐらいあるわけですね。医師の方にお話を聞いたんですが、これが亡くなった後に血糖の値が急激に上がるとか、上嶋さんはおそらく救命措置をされておりますので、病院に運ばれて救命措置を取ることによって、この血糖値が上がるというようなことがあるんですかというお話を聞いたんですが、それはないというようなお話も聞きました。そうすると、この上嶋さんは砂糖やポップコーンやコーヒーの砂糖入りですね、そういったものを食べる、あるいは飲むことによって、かなり血糖値が高い状態になっていたのではないかなというふうに思っております。そういった中で、3月4日ですけれども、外部の精神科院に行きまして、クエチアピンという薬が出されます。このクエチアピンというのは、糖尿病が近期の薬です。死亡の危険もあるという、副作用があるというような薬ですけれども、この薬について、今回厚労省から山本審議官に来ていただきました。前回はお話ができずに大変失礼をいたしました。ぜひ、このクエチアピンという薬について教えてください。お答え申し上げます。まず、薬品が適正に使用されるよう、薬品につきましては、効果、用法、容量、その他のを使用するにあたっての注意事項が添付文書に記載され、医療の現場に提供されております。お尋ねのクエチアピン状でございますが、統合値失調症の薬でございまして、その添付文書には、著しい血糖値の上昇から、糖尿病性血糖アシドーシス、減肥性、酷性等の重大な副作用が発現し、死亡に至る場合があるので、本来、登用中は、血糖値の測定等の観察を十分に行うこと、副作用として食欲減退や麻痺性イレブスが現れることがあることなどが記載され、注意喚起されております。また、一般的には、聴観麻痺や麻痺性イレブスにより、応答が持続する場合などにおいて、脱水につながる恐れがあると考えられております。本剤を使用する際には、こうした注意事項を踏まえて、医療の現場において、医師との医療従事者に適切に対応いただくものと考えております。今、ご紹介をいただきました。まさに、これVTRを見ますと、上嶋さんがこの薬を飲んだ後の状況とそっくりです。まさに副作用が出ていたのではないかというふうに考えられるというふうに思うわけですけれども、この薬、100mgというような投与のされ方をされておりますけれども、山本審議官にお伺いしたいのですけれども、この薬、何mgから投与されるべきだというふうにお考えですか。お答え申し上げます。あくまで一般的な医薬品の使用方法ということで申し上げれば、クエチアピン状の用法用量につきましては、先ほどの店舗文書におきまして、通常、成人にはクエチアピンとして1回25mg、1日にまたは3回より投与を開始し、患者の状態に応じて徐々に増量する。そして通常、1日投与量は150から600mg年にまたは3回に分けて傾向を投与する。なお、投与量は年齢、症状により適宜増減する。ただし、事例として750mgを超えないことであることをお示ししております。これ25mgを超えて投与すると、体に悪影響がある可能性があると言えますでしょうか。個々別々のケースは何ともお答えしづらいところでございますし、反論としては、個々の患者さんの症状、あるいは状態、年齢や寄与歴等に応じまして、医療現場、医師等の医療従事者の方々にリスクとベネヒットを考えながら、まず医師に処方をお考えいただくと考えております。

1:56:29

福島さんがあれだけVTRを見ればわかるような状況で弱っている中で、いきなり100mgという数値の薬が与えられました。3月4日、そして3月5日にこの薬を飲んでおりまして、その翌日の3月6日に亡くなるわけであります。厚労省の答弁を踏まえまして、大臣、同薬を多量に投与したことが適切な処置だったというふうにお考えでしょうか。

1:56:58

西東法務大臣。

1:57:00

入管庁の調査報告書では、可能な限り客観的な資料に基づいて、医師等の外部従事者の方々にご意見、ご指摘をいただきながら事実を確認し、考えられる問題点を幅広く抽出して検討がなされております。その上で、福島さんに対するクエチアピンの処方については、専門医である大学教授の先生が、総合診療科医師と書いてありますが、同薬剤の添付文書上、投与開始時の投与量と、通常の1日当たりの投与量との間に幅がある中、1日当たり100mgを1錠という処方量は通常量といえ、処方の仕方に問題はなかったという見解を述べているところでありまして、それ以上と私は医者ではないものですから、コメントはできないところであります。また厚労省にお伺いしたいのですけれども、この添付文書の警告文には、投与中に投与病性の副作用から死亡する場合があるため、血糖値測定などの十分な観察を行うようという記載があると思うのですけれども、この観察を行うべき主体は誰であるというふうにお考えでしょうか。一般論としては結構です。

1:58:17

山本審議官

1:58:19

お答え申し上げます。あくまで一般論でございますが、先生のご指摘のような点につきましては、医療の現場におきまして、医師等の医療従事者に適切にご対応いただくものと考えております。

1:58:36

石川大賀君

1:58:38

まさにご答弁いただいたとおり、入管庁の中の、名古屋入管の中の医師や看護師が、しっかりとこの件、適正に判断をしなければならなかったということなんだろうというふうに思っています。全く事実が解明されていないという中ですので、医療従事者の参考人措置を求めたいというふうに思います。当時の名古屋入管の中での医師、そして看護師、そしてまた外部の精神科の医師等、こういった、上嶋さんの医療に携わった方の参考人措置を求めたいと思います。委員長、お取り計れをお願いします。ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。

1:59:18

石川大賀君

1:59:20

令和2年の3月5日、参議院の予算委員会で、この委員会にもいらっしゃいますけれども、森まさこ当時の法務大臣が、とても素晴らしい答弁をいただいております。被収容者の方に対して、このようにおっしゃっております。処方する薬の内容や、量を含めた治療の内容については、被収容者の人権に配慮して適切に行うように指示してまいります、というふうにご答弁をいただいております。齋藤大臣も同意見ということでよろしいでしょうか。

1:59:48

齋藤法務大臣

1:59:50

前提として、御指摘の森まさこ元法務大臣による答弁は、正確には、一般論として、被収容者の処遇は入管法等の法令に従い、被収容者の人権に配慮して適正に行う必要があると考えております。一般論として申し上げますと、処方する薬の内容や、量を含めた治療の内容については、診療した医師により適切に判断されているものと承知しておりますが、なお、先ほどのように、被収容者の人権に配慮して適切に行うよう指示してまいります、と述べたわけであります。当該答弁は、薬の所要や治療等については、医師により適切に判断されることを前提に、入管職員においては、例えば、被収容者に対して適時に医師の診察を受けさせるなど、被収容者の人権に配慮した適正な処遇を行わなければならないという原則を述べたものだと私は承知しておりますので、このような考え方は、私も当然同様の考え方であります。私も同意見でございまして、時間のない中省略をさせていただきましたけれども、全文をご紹介いただきまして、ありがとうございました。全くそのとおりだと思います。そして、今の御議論の中で、血糖値がおそらくこの食事の中で高くなっていたんだろうと思うんですね。そういった中でクエチアピンが処方されたということで、100mgということですけれども、3月4日木曜日の精神科医に、それまでの医療情報が提供されていなかったんじゃないかなと思うんですね。3月4日の医療診療録というのが、これも勤務課長の資料にありますけれども、ここで精神科医の方がこういうふうに書いているんですね。血液検査では特に異常なくという記述があるんです。血液検査では特に異常なくというふうに認識をしているんだろうというふうに思うんですが、この3月4日に受診した精神科医には、この血液検査というのはいつのデータが渡っているんでしょうか。これが1月25日の血液検査、異常のない数値ですね。これが参照されているんじゃなかろうかと思うんですが、いかがでしょうか。この1月25日から、視察を受けるまでの1ヶ月間に、浮島さんの体調は劇的に変化をしていきます。時間がないので申し上げませんけれども、先ほど述べたとおりです。無口がほとんど取れない。しかし血糖値がどんどん上がっていくという状態で、亡くなった後の血糖値の値は、血糖の値は通常の4倍になっているということで、この血液検査では特に異常なくという記述でやはりその通りだったということで、本来適正な医療データが、あるいは血液検査というものが行われなければならなかったんだろうと思っております。私の医師に聞いたところ、尿の血糖値に気づいていれば、当然投薬前に血糖値についても調べなくてはならないというふうにも言っております。ちょっと血糖値のことが出てきましたけれども、浮島さんは尿検査をしておりまして、2月15日の段階で血糖値が3+という数字が出ています。このことは、精神科には伝えられていますでしょうか。伝えられていなかったということでございます。

2:03:05

大変重大だと思います。この血糖値の問題は、ぜひこれはこの委員会で解明をしていただきたいと思います。つまり2月15日の段階で尿検査をしました。そしてその結果が看護師のもとに届けられます。結果は血糖値3+という数字です。この数字が意味するところというのは、これは飢餓状態を表している数字です。飢餓状態を表しているんです。そして3+になるとどういう状態になるかというと、ケトン臭という果物がちょっと発酵したような酸っぱい匂いがするということでして、このケトン体をわざと出すダイエットというのもあるそうでして、ケトン体のダイエットというのがあるそうなんですが、これ医師であればこの匂いがするというのはすぐ分かるというような状況なんですけれども、この匂いをしっかり医師は確認をしていたのか、そしてさらにこの尿検査の結果、看護師が受け取ります。看護師は医師に見せたと言っているんです。大臣、医師に見せたと言っているんですけれども、医師は記憶にないというふうに言っているんです。この部分の解明も含めて、先ほど申し上げましたけれども、この医師と看護師の参考人の承知を再びですがお願いします。

2:04:23

ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。石川大賀君。

2:04:28

でですね、これ、飢餓状態を表しているケトン体の3プラスですから、この数値を知っていれば、もう直ちに入院なんですね。ですから、この医師がですよ、この2月の15日の段階でケトン体の数字に気づいていたのか、知っていたのか知っていなかったのかというのは非常に重要な論点になってくると思いますので、ぜひこの委員会で解明をしたいというふうに思います。名古屋入管による適切な食事の提供がなされなかった結果、上嶋さんの栄養状態が非常に悪くなり、血糖値も上がっていったと。そういった中で、情報が提供されなかった。そして適切な医療が受けられなかったというような中で、上嶋さんが亡くなったということで、入管庁の責任は非常に重大だというふうに思っています。最後にですね、別のお話ですけれども、先日、宮山西部で発生したサイクロンの直撃を受け、数百人規模の方が亡くなりました。ひどい被害でして、多くのロフィンギャの皆さんが避難生活を送る林国での難民キャンプでも非常に被害が出ております。迫害から逃れた先でも停歳により生活の安全が保障されない、命の危険にも直面している。こういったロフィンギャの方たちが、日本に難民として、庇護を求めてきた場合、議員立法でどういったことができるかというのを、発議者にお伺いして質問を終わりたいと思います。

2:05:46

発議者、石橋道博君。

2:05:49

まずは、今回のサイクロンで非常に多くの皆さんが被害に相当という命が失われている。ただ、残念ながら被害の実態、実証までまだ分かっておりません。というのは、残念ながら、国軍のクーデターカにあるミャンマーにおいて、ロフィンギャの皆さんというのは、自国民だと認めておられないわけで、その結果、長年にわたる迫害を受けてきた、殺戮行為まで行われてきたという実態があるわけで、今回、ロフィンギャの方々が居住されている地区、難民キャンプを含めて、甚大な被害が受けた。しかし、その実態を解明しようともしていないのではないかという、これは国際社会が極めて慎重に対応しなければいけない課題であるという認識は、ぜひ、党委員会の皆様にも持っていただけたらなということを、まず申し上げておきたいと思います。今申し上げたとおりで、1982年のミャンマーの国籍法の改正によって、ロフィンギャの皆さんは国籍を剥奪され、以来、累次の迫害行為、虐殺行為を受けてきました。直近では、2017年の重大な国軍による迫害行為によって、100万人近い方々が国境を越えて、バングラディス川に逃げられたと、命からから。巨大な難民キャンプ、私も現地視察に赴かせていただきましたけれども、本当に極めて深刻な状況が、今なお続いております。私たち、国際社会では、このロフィンギャの方々のこういった歴史的な経過も含めて、ロフィンギャであること自体で迫害の対象になるのだと、ですから難民として認められるべきだ、保護されるべきだということは、当然の認識なんですね。しかしながら残念ながら、我が国では、こういったロフィンギャの方々すら、難民として認定されてこなかったという、本当に深刻な状況があるということも、改めて委員会のメンバーの皆さんには認識をいただければと思っております。ですので、私たちは提案させていただいているとおり、独立した第三者委員会としての難民等保護委員会が、こういったことも含めて判断をさせていただきますので、まずもって当然ながら、ロフィンギャの方々については、難民該当性があるという判断が妥当に適正にできるものというふうにも思っております。また、大体こういう皆さん、一旦国外に逃れる、隣接した国々に逃れられる、例えばロフィンギャの皆さんであれば、バングラデシュに逃れられるわけですから、バングラデシュ経由で当然保護を求める、例えば日本に保護を求めてこられる、そういう経由して入ってこられる場合も当然考慮して、その保護に努めなければならないということ、これも我々の案では難民等保護委員会等が適正に判断をさせていただけるものというふうに思っております。当然、条約難民としての該当性はそのようにして確保される。ただ、条約難民に該当しないと、例えば中長期間、キャンプにお住まいになっていた、しかしキャンプの状況が劣悪だったり、それで追い返されれば迫害の恐れがある、それによって、やはり改めて第三国、例えば日本に求められる場合には、そういった場合にも我々の案では保管的保護の対象者として難民等として保護すべき対象として認めることができるという立て付けにさせていただいておりますので、こういった路貧野の方々のような場合でも、我々の案でいけば当然ながら適正に保護すべき対象として保護させていただけるものというふうに考えております。

2:09:21

石川大賀君。

2:09:23

お時間をまとめますけれども、難民等保護法案の優れた点が非常に明らかになったというふうに思いますので、ぜひ与党の皆さんも関心を寄せていただきたいというふうに思っております。そしてまた、上嶋さんの死の問題、徐々に明らかになってきているのではないかというふうに思います。ぜひ、流幹庁におかれましては、委員会の方に適時、適切な資料提供もいただきたいというふうに思いますし、上嶋さんに満足な栄養が与えられず、そして血糖値が高い中で亡くなっていったという視点で、ぜひまた再度しっかりと検証していただいて、そしてこの委員会にも報告いただきたいということをお願いしたいと思います。委員長、お願いします。ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。

2:10:08

石川大賀君。

2:10:09

終わりたいと思います。ありがとうございました。午後1時に再開することとし、休憩いたします。

2:12:34

アホーム委員会を再開いたします。委員の異動についてご報告いたします。本日、馬場誠史君が委員を辞任され、その補欠として高橋晴美君が占任されました。休憩前に引き続き、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案、核法第48号ほか2案を一括して議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。

2:13:07

牧山浩恵君

2:13:09

立憲民主社民の牧山浩恵です。まず、外国人の収容についてご質問させていただければと思います。現在の入管実務では、退去強制手続は容疑者である外国人の身柄を拘束して行うことが原則とされ、また、退去強制手続発布後も当該外国人を直ちに本邦外に送還できないときは、送還可能のときまで収容することが原則とされております。これは、全県収容主義と言われ、収容の長期化の主要な一因となっているのですが、収容の長期化への解決策について、政府案では収容の代わりとなる管理措置を導入するとしています。法務大臣は、政府案において、収容期間の上限を設けない理由を簡潔にご説明いただければと思います。

2:14:10

斉藤法務大臣

2:14:12

収容期間に上限を設けた場合、その上限まで送還を拒否し続ければ、逃亡の恐れが大きい者を含め、全員の収容をとかざるを得ず、確実に迅速な送還の実施が不可能となるために、収容期間に上限を設けることは相当ではない。そこで、送還決施者の長期収容の開始を防止は、収容が長期化する前に迅速・確実に待機を等させるとともに、収容しないで待機を強制・撤去を進める管理措置によって実現することとしています。加えて、本法案では、より実効的に長期収容を防止する観点から、新たに3ヶ月ごとに収容の要否を見直す仕組みを導入しているということでありますので、これらの仕組みによって、不必要な収容の回避、収容の長期化の防止は達成できると考えているところであります。

2:15:05

牧山博之君

2:15:07

では、ここで、対案発議者にお伺いしますが、長期収容が与える影響、それから、今の大臣の見解に対するご意見、そして野党対案において、収容期間の上限についてどのようにお考えになっているかということをお聞かせください。

2:15:23

発議者 石橋道博君

2:15:25

大臣、ご質問ありがとうございます。収容、これは人の自由を奪う、しかもそれが無期限に、長期にわたって収容を受ける。かつ、残念ながらも、既に様々な話がありました。現行の収容の環境、様々な処遇、待遇、これは極めて劣悪だという適切な医療も受けられないというような実態にもある中で、収容が長期化するということは、これは極めて重大な問題だというふうに言わざるを得ないと思っております。上嶋さんが死亡するという、本当にあってはならない事件につながってしまったことも、こういった全権収容主義、無期限収容主義のもとに基づく話だった。実は昨年、東京入管でイタリア人男性のルカさんが自死をされるという、これもあってはならない。それも原因究明がなされておりません。適切な精神科による対応が行われていなかったのではないか、極めて深刻なストレス状態に陥ってしまったのではないか。やっぱりこういう問題に真摯に向き合うべきだというふうに思っております。今、大臣からご説明はありましたが、到底国際的にも受け入れられる説明ではないというふうに私たちは思っております。先に申し上げたような、これが極めて深刻な人権侵害にもつながりかねない、自由を奪う行為であるということを考えれば、やはりここは、まずもって適切な難民該当制の判断、そして在留資格の判断をすることが大前提だと思いますけれども、やむを得ない場合に収容する場合には、適切な司法の判断は必要不可欠だと思いますし、併せて上限を設けて、そして長期収容に陥ることがない、それを明確に法的に規制すべきだというふうに考えております。ですので、私たちは、まずもってこの判断が出入国管理庁だけに恣意的にブラックボックスで裁量権でやられるのではない、今申し上げたとおり、必ず厳格に必要な場合の要件をはめ、そして司法の判断を要件とし、そして延長する場合にも、重ねて司法の判断を要件として上限を設けるということを、野党案では提案をさせていただいております。残念ながら、今回の確保でも、結局は入管庁がその可否を判断するという以上は、この長期収容の問題、なくならないという懸念は拭いきれないというふうに思っております。

2:18:00

牧山博恵君。

2:18:02

国連人権理事会の恣意的公勤作業部会も、令和2年8月、我が国政府に対して、無期限の収容や収容に関する司法審査がないことは、自由権規約に違反するというふうに指摘しているんですね。収容の長期化に対しては、管理措置ではなく、収容の開始、または継続時における司法審査の導入、そして収容期間の上限を設けるべきであると、私も考えております。政府案では、野党提案と異なり、あくまでも事後的のみに裁判所による判断が出されるなどの理由をもって、収容の開始や更新についての司法審査を否定しています。対案の発議者は、司法審査の導入を否定する大臣答弁に対してのご見解、それから、対案において、収容に関する司法審査について、どのようなお考えに立たれているのか、理由も添えてお示しいただければと思います。

2:19:10

石橋道博君。

2:19:12

この点も極めて重要な問題だと思います。重ねて申し上げますが、この現行の我が国の制度は、国際的に明確に国際法違反であるという批判を受け続けてきた、具体的な指摘を受けているんです。それに対して残念ながら、政府は、法務省、入管庁は、そして大臣も向き合っていないのではないかというふうに思えて仕方がありません。私たちは国際的に、難民条約、国際人権規約、様々な国際人権条約、これを批准して、国際的にこの普遍的な、ユニバーサルな権利たる人権を守るのであると、その国際的努力に、私たちは当然ながらその義務役割を果たすということを、当然義務として負うているわけですから、それを果たしていく、こういった国際機関からの指摘に真摯に向き合っていない、この状況自体が極めて問題であるということは、党委員会の委員の皆さんにはお分かりをいただけるのではないかというふうに思います。現行入管法でも、当然憲法の要請がある、令状主義の要請があるわけです。先ほど申し上げた自由を奪うという極めて大きな問題に対しては、やはりきちんと司法の判断を求める、現行入管法でも、捜索人権については、令状主義を定める憲法35条の規定を尊重して、きちんと行政権の乱用をチェックするための裁判所の許可条を必要とするということを実は定めております。この最も人の命を、自由を拘束をすると、奪い去るという、そういった極めて重要な問題については、やはりこの処分は、きちんとその価値を守るための人権尊重を最大限担保するべきだというふうに思っております。台風にあたっての令状主義を定める憲法第33条の趣旨に準じても、やはり収容においては、当然ながら裁判官司法の判断というものを必要要件とすべきだというふうに強く考えております。ですので、私たちは先ほど申し上げたとおりで、私たちの法案では、そこをしっかりと国際人権機関等からの要請に基づき、それにしっかりお答えできるように、入管庁が恣意的な判断や、入管庁のみの判断によって人の自由を奪うということがないように、しっかりと司法審査の導入や厳しい要件をかましている、さらには条件をはめているということも、ぜひご理解をいただければと思います。

2:21:36

牧山博恵君。

2:21:38

非常に分かりやすいご答弁ありがとうございます。

2:21:42

政府案では、主任審査官が管理措置決定をしないときは、出入国在留管理庁長官に報告しなければならないこととされました。ですが、入管庁内部におけるチェック体制にとどまっているんですね。長期収容の解消に向けて、どこまで実効性を期待できるのでしょうか。また、なぜ外部ではなく内部のチェック体制という制度設計にしたのか、本当に不思議に思います。いかがでしょうか。法務省。

2:22:17

法務大臣。

2:22:19

斉藤法務大臣。

2:22:21

まず、石橋さんの発言の中で、国際法違反であるという御指摘がありましたが、我々はそういう認識ではないので、その点を表明させていただきたいと思います。義務違反をしているというお話がありました。この点についても、我々はそういう認識ではないということを申し上げておきたいと思います。その上で、現行法官においても、主任審査官等の判断において柔軟にカリフォルメン制度を活用するなどして、収容の長期化の防止に努めているところでありまして、客観的な統計をお示しいたしますと、令和3年に退去・強制手続の対象となったものについては、令和3年末時点での収容期間を調査したところ、速報値ではありますが、平均日数は約65日で、全体の約88%が、収容期間が1月未満であったということであります。その上で、本法案では、退去・強制手続を受ける外国人が収容された場合であっても、主任審査官が3ヶ月ごとに収容の日を必要的に見直し、収容を継続すると判断した場合には、その理由とともに、入管庁長官に報告し、入管庁長官においてその判断の適正を確認する仕組みを導入しているわけであります。さらに、管理措置に付属がいないかに関する入管庁の処分に不服がある場合は、行政訴訟の提起等によって事業的に司法審査を受けることができるということでありますので、この新しい法律によりますと、収容継続されたかの判断が一層適正に行われるのと考えています。これから、もう1つの収容の長期化の防止に努めています。その上で、改正法下においては、入管庁長官が判断の適正を確認する仕組みを導入することになっておりますので、判断の適正が一層担保されることになります。そして、入管庁の処分に不服がある場合には、行政訴訟の提起等によって事業的に司法審査を受けることができるのであり、外部の第三者がチェックする仕組みを導入する必要はないと考えたものであります。納得がいきません。なぜ、内部のチェックの方が外部よりもいいのか。今の大臣のご答弁、本当に全く私は理解できません。この点に関しまして、衆議院における修正協議で、報告先を入管庁長官から法務大臣に変更されることになりました。法務大臣ですと、入管庁と一体に近いので、まだマシという程度なのですが、この程度の変更さえ、修正協議の破綻とともに白紙に戻ってしまったのですね。衆議院法務委員会で、3ヶ月ごとの収容の要否の検討は、職権で行われるものであるから、管理措置にふさない場合に、その旨を本人に告知することはないという旨のご答弁がございました。制度の透明性や適正性の確保のために理由を提示するのは、私は当たり前だと思うんです。当然の対応だと思います。例えば、難民申請における仮滞在許可制度については、本人による申請によって審査されるものではありませんが、不許可理由の提示が本人に対して行われるんですね。3ヶ月ごとの見直しについても、どのような事情によって管理措置にふされなかったのかを説明するということは、他の制度との適合性の観点からも、私は見直すべきだと思いますが、法務省はいかがでしょうか。

2:26:19

出入国在留管理庁西山次長

2:26:23

ご指摘の仕組みは、本人から請求がない場合であっても、主任審査官が3ヶ月ごとに職権で収容の要否を検討し、管理措置にふさない場合にはその旨及び理由を出入国在留管理庁長官に報告し、長官がさらに収容の要否を吟味するものでございまして、職権により収容の要否を検討するものでありますことから、当該決定をしない場合にその旨を本人に告知する仕組みはとってございません。ご指摘は、手続の透明性の確保の観点から、自ら希望したにも関わらず、管理措置にふされない者が、その理由を的確に把握できるようにすべきという問題意識に基づくものと考えておりますが、しかし、そのような管理措置にふされることを希望する者は、通常その旨を請求すると考えられ、当該請求に対して管理措置決定をしないときは、理由を付した書面をもってその旨を通知することとしており、ご指摘の状況に対応できる制度となってございます。対案発議者には、今の答弁に対する見解をお示しいただくとともに、野党対案では、仮方面が不許可の場合の対応についてどのように規定しているのか、理由を添えてご答弁ください。

2:27:41

薪山委員が指摘された問題意識、我々も全く共有しておりまして、先ほど来、申し上げているとおり、やはり収容事態について、その可否是非、これは司法の判断を必要要件とすべきだと、さらにはその延長についても、それが本当に必要なのかどうか、入管庁だけ、法務省だけの判断によるのではなくて、これは適正に司法の判断を要件とすべきだというのが、私たちの立場であります。その時点で、仮に今回の政府案でいけば、管理措置に附さないと、収容を継続するのだと、それが職権であれ何であれ、きちんとその理由というものは、本人に示されるべきだというふうに強く思っております。該当要件、交流要素が示されているわけですから、どれがどうでだめなのかということは、明確に示されるべきだというふうに強く思っております。重ねて、私たちの案で、分かり方面をしないという決定をした際には、理由を付した書面をご本人に渡す、通知をするということを規定しておりますので、そういった問題が生じないように、配慮をさせていただいております。

2:28:50

牧山博恵君

2:28:51

ありがとうございます。政府案においては、長期収容問題を解決する非常に重要な位置づけの制度でありますのに、本人への理由の説明が十分に行われない点というのは、非常に残念に、そして重大な問題だと思います。管理人は、管理人の責務を理解し、当該非管理者の管理人となることを承諾しているものであって、その任務遂行の能力を考慮して、適当と認められる者の中から選定することとされています。そこで質問ですが、非管理者が希望した者が管理人として選定されないことはあり得るのでしょうか。あり得るのであれば、どのような結果自由があるのでしょうか。

2:29:45

西山次長

2:29:48

管理措置は、管理人による管理の下で逃亡等を防止しながら、収容しないで退去・強制手続きを進めることを可能とする措置でございます。そのため、管理人は、その責務を理解し、本人の指導監督等を適切に行うことができるものである必要があり、その選任については適切に行っていくべきであると考えています。それゆえ、本人が希望したものであっても、例えば、過去に正当な理由なく管理人としての任務の放棄と認められる事情により選定を取り消されたことがあるもの等につきましては、特段の事情がない限り、任務遂行の能力に支障があるため、管理人として選定することは適当でないと考えているところでございます。

2:30:34

牧山博恵君

2:30:37

ということは、希望しても認められないケースというのがあるというわけですね。その場合に該当する欠格事由もしっかりと、全て透明性を図るということですので、しっかりと伝えるべきだと思います。また、成り手不足の可能性は、ますます大きくなるということだと思います。先日、難民支援のネットワーク組織が、NPO法人支援団体や弁護士、行政書士らを対象にした管理措置に関するアンケートの結果を発表しました。集まった回答の、なんと92%が、管理措置を評価できないとしたんですね。90%が、管理人になれない、もしくはなりたくないと明確に答えているわけです。管理人の成り手不足は、管理措置実施の規模感に直接的な影響を与えるわけですが、管理人の成り手不足等のために、管理措置の実施が極めて小さいスケールとなった場合、収容から管理へという制度目的からしますと、管理措置制度の導入は失敗と判定せざるを得ないと思うんです。この見解に対する大臣のご所見をお伺いしたいと思います。

2:31:56

斉藤法務大臣

2:31:58

まず、管理措置もしないまま、仮方面をどんどん増やしていくということについて、どう考えるかというのが問題の本質なんだろうと思います。何度もご答弁していますが、令和4年末におきまして、既に1,400人も逃亡事例が出ている。このまま放置すれば、これはおそらく増えていくだろう。そういう事態に対して、どう対応していくか。しかし一方で、収容はなるべく抑えていきたいということを考えますと、何らかの管理をしながら外でいていただくということの知恵の中で出てきている、そういう措置であるということをご理解いただきたいと、まず冒頭申し上げたいと思います。本法で様々な方策を組み合わせて、パッケージで現行放課で生じている相関規費、長期就業問題などの課題を一体的に解決をしようとするものでありますので、出国命令制度の対象を拡大することとして、改正放課においては、対比で強制自由該当者の約7割が出国命令の対象となりますので、収容されることなく、まず、湾国から出国することが増えていくということであります。それから、長期就業問題の根本的な原因は相関規費問題でありますので、本法案では、相関停止法の例外規定を創設し、早速付きの退去命令制度を導入するなどして、そもそも在留を認められない者については迅速に相関可能としており、これも長期就業の解消に資するものだと考えています。そのため、管理措置の活用件数のみをもって、政策としての投票を論じるような性格のものではないと考えていますが、管理措置制度を適正に運用するためには、できるだけ多くの方々に管理人になっていただくことは重要と考えていますので、制度についてご理解いただけるよう、その担い手となる方々に対し、丁寧に説明を尽くしていきたいと考えています。大臣、お知恵を絞ってこの案を持ち入れたということですが、このアンケートを見ると、ほとんどの人が「なりたくない」と言っているんですよ。「なりたくない」、「なれない」と明確に言っているんです。それなどにやるということなんですね。では、管理措置自身の具体的な目安として、当局はどの程度の規模感を想定していらっしゃるのでしょうか。アンケートも踏まえていかがでしょうか。私が考えるに、具体的な目安は、現状の仮方面の件数よりも、狭められた新基準においての仮方面の件数と管理措置の実施件数を足した数が下回った場合には、到底、私は成功とは言えないと思います。こちらに関するご所見も併せて、大臣、ご答弁ください。

2:34:56

西山次長

2:34:59

まず、管理措置の規模感についてお尋ねがございましたが、「待機強制手続の対象となるものの推移によりますので、一概にお答えすることは困難と存じます。もっとも、本法案では、出国命令制度の対象を拡大し、相当数のものがそもそも収容されずに出国することとなり、管理措置に不適可否かの検討対象とならない」ということなどから、少なくとも、現行法下の仮方面制度の規模感のままで管理措置制度を運用するということは考えてございません。従いまして、その後にご質問がございましたが、現行法下の仮方面制度のままの意向は考えてございませんので、そのようなご指摘の比較によって、政策の投票を論じるべきのではないかと考えております。今のご答弁を聞くと、特に管理措置は改正案の柱とも言うべき新制度であるにもかかわらず、あまり具体性がないということが分かりました。問題を抜本的に改善する気がないんだなというふうに今分かりました。次に、相関停止法の例外について質問いたします。現行法では、外国人が難民認定の申請をすると、難民認定手続き終了までの間は、当該外国人については、申請の理由や回数を問わず、一日に相関が停止されます。これは難民停止法と言われていますが、本法律案では、3回目以降の難民認定申請については、相関停止法の例外とすることとされています。令和4年に3回目以降の難民認定申請を行った者の中には、18歳未満の子どもが49人もいるということです。この中には、日本で生まれ育ち、日本語しか話せない子どもがいるのですが、そういう子どもたちも強制相関されるということになってしまうんですね。こういうことがある中で、なぜこのような規定を設けたのか、その趣旨をしっかりとお伺いしたいと思いますし、また、なぜ3回目以降の申請を相関停止法の例外の対象とするのか、その理由を簡潔にご答弁いただければと思います。原稿報告課では、理由や回数を問わず難民認定申請中は、相関が停止されることから、相関喫視者による濫用が疑われる事例などが生じているという問題がございます。一方、相関停止法は、難民認定申請中の者の相関を停止することによって、法的地位の安定を図るために設けられたものでございます。そのため、難民認定申請中でも法的地位の安定を図る必要がない者を相関停止法の例外とすることは許容されるものと考えているところでございます。そして、3回目以降の難民認定申請について、相関停止法の例外とするのが今回の法案でございますが、相関停止法の例外を申請何回目からとするかについては、我が国の難民認定実務の実情に照らし、政策的観点から決めるべきものであると考えます。この点、既に2度の難民等の不認定処分を受け、いずれの処分についても行政上確定したものは、2度にわたり難民等の該当性についての判断がされ、外部有識者である難民審査参与院による審理を受けるなど、その審査が十分に尽くされているものであると言えることから、基本的に3回目以降の複数回申請によって難民等と認定される改善性は低いと言えると考えられます。そこで、申請3回目以降を総勘提出法の例外といたしました。もっとも、3回目以降の申請者であっても、難民等の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した場合には、なお、総勘が提出することとしており、万が一にも保護すべき事情のあるものを総勘しない制度というふうにしております。今のご答弁を聞いて、ますますいろいろ聞きたいと思いました。法的地位の安定というふうに繰り返し繰り返しその言葉を使っていますけれども、その言葉一つで全て解決しようというのは、私は本当に乱暴だと思いますし、どういう意味でおっしゃっているのかも、また聞いてみたいと思います。では、終わります。我が国の出入国管理、難民認定に関しましては、様々な課題がございます。今回のこの法律案につきましても、多くの論点がございますけれども、今日、私の方からは、特に収容のあり方に関して、いくつかお聞きをしていきたいと思います。この、退去、強制、自由に該当する場合には、収容して退去、強制、手続きを行うというふうに現行法上になっておりますけれども、この収容というのは、個人の身体の自由を奪う、非常に重大な人権制限、制約を伴う処分でございまして、我が国は法治国家であります。憲法では基本的に人権が尊重されるということになっており、それは日本国民か外国人かを問わないわけでございます。ですので、この収容による個人の身体の自由を奪うということは、真に必要不可欠な場合にのみ許容されるということは当然なわけでございます。こういった観点から、今回の法案も議論をされるべきでありますし、我が国の収容の問題点というのも議論されるべきだというふうに、大前提として思っております。そこで、今回の法案で、収容の在り方について大きな論点となっておりますのが、長期収容、この課題なわけでございます。今回の法案では、この長期収容の問題について課題を把握をして、それを整理して改善をする方向に議論をするものだというふうには認識しておりますけれども、まず前提といたしまして、今回の法案で解決すべき、収容に関する現行法下の課題について教えていただきたいと思います。

2:42:06

齋藤法務大臣

2:42:10

現行法は、退去強制自由に該当するものは、送還まで収容して退去強制手続きを行うことを前提としておりまして、収容を解く手段は仮方面しかないため、送還喫車については収容が長期化しかねない状況になってしまうんです。収容の長期化は、非収容者の健康上の問題が生じたり、早期の解放を求めての居食事犯や治療拒否など処遇上困難な事態が発生するなど、様々な問題が生じかねないところであります。現行法下で収容の長期化を防止するには、仮方面を柔軟に活用するほかありませんが、仮方面は本来健康上の理由がある場合などに一時的に収容を解除する措置でありますので、逃亡等の防止手段が十分ではなく、現に逃亡事案が多数発生しております。そのため、適切な逃亡等の防止手段を備えた収容代替措置が必要であるということで、法改正案を提案させていただいているということであります。そうした問題意識の下、現状は仮方面しかないというところで、最後に大臣がおっしゃっていただきました、適切な逃亡等の防止手段を備えた収容代替措置ということで、本法案では管理措置制度というものが提案されているわけでございます。現行入管法については、いわゆる全権収容主義というふうに呼ばれて批判をされることがありますけれども、この管理措置制度の創設を含めた今回の法案というのは、この全権収容主義というものを脱却できるのでしょうか。ご説明をお願いします。現行入管法では、待機強制手続において、原則として違反調査から送管に至るまで容疑者を収容することを前提としており、これがいわゆる全権収容主義と呼ばれているものと承知しております。もっとも、実務の運用におきましては、個別の事情に基づいて、逃亡の恐れ等も考慮し、収容の必要性が認められないものについては、実際に収容することなく手続きを進めているところ、その割合も7割に及んでおりまして、人権にも配慮した柔軟な対応を行っており、実務上は全権収容主義と呼ばれる運用状況にはございません。他方、本法案では、収容事態を回避し、またはその長期化を解消するため、管理措置制度を創設しているところでございます。これにより、当該外国人の逃亡等の恐れの程度、収容により受ける不利益の程度、その他の事情を考慮して、収容しないで、待機を強制の手続きを行うことが相当な場合には、収容せずに管理人による管理に払って、待機を強制する手続きを進めなければならないこととしており、制度上も全権収容主義は改められることとなります。その上で、本法案では、管理措置に不出売の考慮事情及び要件を法律上に明記いたしまして、管理措置請求に対して管理措置決定をしない場合には、書面で理由を告知することとしており、理由のない収容判断を抑止する上、判断に不可があれば、事後的に行政訴訟を提起して、的確に争うことが容易となりますので、判断の公正適正が一層確保されることとなると考えております。こうした仕組みにより、本改正法下では、制度上も、またその運用上も、全権収容主義から脱却することとなると考えております。

2:46:13

佐々木紗哉君。

2:46:15

今、御答弁の中で、現行法下でも、実務上は、主刻命令制度や仮法名制度の活用によって、実際に収容することなく、手続を住民など従来に対応しているということでございました。なので、全権収容主義と呼ばれる状態にはないということでしたけれども、全権収容主義と批判される指摘というのは、我が国の制度上の手続上のことだと思います。その仕組みが基本的には、全権収容をして、手続を進めていくというような立ち付けになっていると、そういう御批判の部分もあるのかなと思います。そういった観点からも、今の御説明でありますと、主刻命令制度ともそうですし、やはり管理措置制度というものを創設して、制度上も改善をされるというふうに理解をいたしました。ただ、この管理措置制度については、今日も様々な議論がございましたけれども、それだけではないとはいえ、非常に重要な新しい制度でありますので、これがしっかり今後、本法案が成立した際には、運用をしっかりやっていかなければならないというふうに思います。この管理措置や、それから現行法もございますが、仮方面を押されるかどうか、この判断は、基本的には入管の方で行われるわけですけれども、この入管の裁量が広すぎるのではないかと、こういう批判のご指摘もございます。先ほどの答弁でも少し触れていただきましたけれども、この裁量が広すぎるのではないかという批判について、見解をお尋ねしたいと思います。先ほどにもご答弁いたしましたように、管理措置については、法律上、要件、交流事情を明記しているということがございます。それから、仮方面についても、人道上あるいは健康上の理由というところを、きちんと法律上に明記しているのが、改正法案でございます。その上で、管理措置あるいは仮方面の判断について、現行法上は理由の告知を必要としていないのでございますけれども、本法案におきましては、不許可とする場合には、署名によってその理由を告知する制度を設けておりまして、判断の透明性を高めるための様々な仕組みを整備していると考えております。この不許可理由の告知を義務付けることによりまして、合理的な理由のない不許可を抑止することができることとなる上、判断に不服がある場合には、行政訴訟を提起して的確に争うこと、これが要因になるということでございまして、入管庁における判断の公平適正さが一層確保される仕組みとなっていると考えております。不利益な行政処分がなされる場合には、理由をしっかりと示すというのは、一般的に求められることでもありますし、今回の法改正で入管手続についても、こういった理由の開示ということ、理由の告知ということが改善されるというのは、評価をしたいと思います。その上で、この理由の告知によって、合理的な理由のない不許可というものを抑止できるという機体ができると。それから、事後的に判断に不服がある場合の行政訴訟の提起についても、一定程度要因になるといいますか、資料になると思います。

2:50:38

管理措置仮法面の判断等について、最良の余地をもっとなくすべきだというご指摘もあるわけでございます。最良の余地のない収容要件を規定をして、収容されるか否かということを一義的に明確にするべきと、こういう指摘もあるわけでございますけれども、これに対してはどのような見解を持っているでしょうか。

2:51:07

例えば、収容の要件を「逃亡の恐れがある場合」などと仮に規定した場合、「逃亡する恐れが多少あるものの、それを上回るような収容を解くべき事情がある場合」であっても、対象者を収容せざるを得なくなります。むしろ、そのような場合において、柔軟に収容の必要性、合理性を判断できることとする方が、外国人の人権を尊重する観点から望ましいと考えているところでございます。したがって、収容するか否かは、収容の必要性と収容による不利益を利益考慮、比較考慮した結果として判断されるべきであり、今回の改正法案のような、諸般の事情を総合考慮する判断の枠組みは適切であると考えております。その上で、本法案におきましては、管理措置に「付すか否か」の判断における考慮事情に、容疑者等にとって有利な事情が含まれることを明確にするべく、収容による容疑者等が受ける不利益の程度を考慮事項として特に明示をしており、管理措置の基準の一層の明確化を図っているところでございます。この裁量というのは、あまりにも広範であるというのは、よろしくないと思いますけれども、全く一義的に判断をするというのもなかなか難しいと思います。当分の恐れといっても、実際にはそれは事実認定といいますか、ある程度の認定の幅があるわけですので、重要なのは、一定の裁量があるとしても、それをできるだけ客観的に透明性を高めていくということであると思います。それにあたって、今、本法案では、今もお話がございましたけれども、判断をするに際して考慮すべき事項というものを明示をするというところがポイントなわけですけれども、この管理措置か、それとも収容かということを判断する際に考慮される、収容により受ける不利益というものは、具体的にはどういうものなんでしょうか、お聞きしたいと思います。お尋ねの収容により受ける不利益の程度とは、収容されることにより、そのものが受ける健康上や社会生活上の不利益などを考慮するものでございます。例えば、心身の健康状態に与える影響、家族関係に与える影響、対象者が未成年である場合、健全な育成や就学に与える影響などを考慮するものでございます。

2:54:01

今、挙げていただきました、心身の健康状態、家族関係、未成年者である場合等に健全な育成や就学に与える影響、いずれも重要な要素でありますし、収容されるという事態になると、今、挙げていただいたような事項というのは、いずれも大体大きな不利益というのは生じると思います。ですから、しっかりそういうポイントを運用において適切に考慮していただくということと、あとは、先ほどのお話に戻りますけれども、仮に認められなかった場合の理由の説明、その内容も重要だと思います。例えば、1行や2行で、抽象的にこれこれに何号何号に違反するとか、該当しないとか、それだけじゃなくて、やはりできるだけ具体的に説明をするということも私は必要だと思います。もちろん、ある程度の限界はあると思いますけれども、しっかりとそうした運用を適切にやっていただくということもお願いをしたいと思います。それから、収容期間について、長期収容を避けるためにも、上限の設定というものを検討すべきではないかというご指摘もあります。これについては、どのように考えているのか伺いたいと思います。収容期間に上限を設けた場合、その上限まで相関を規避し続ければ、逃亡の恐れが大きいものも含め、全員の収容を途方ざるを得ず、確実・迅速な相関の実施が不可能となるため、収容期間に上限を設けることは相当でないと考えております。そこで、相関規避者の長期収容の解消防止は、収容が長期化する前に迅速・確実に退去等をさせるとともに、収容しないで退去強制手続きを進める管理措置によって実現することとしたところでございます。加えて、本法案では、より実効的に長期収容を防止する観点から、新たに3ヶ月ごとに収容の要否を見直す仕組みを導入しているところです。これらの仕組みによって、収容期間に上限を設けるべき等の、ご指摘の趣旨と考えられる不必要な収容の回避、及び収容の長期化の防止は達成できるものと考えております。不必要な収容の回避、収容の長期化の防止、是非達成をしていただきたいと思います。迅速確実な、退去すべき方に対しては、迅速確実に退去とさせるということも、それはもちろん重要でございますし、そして、今の答弁の中でも、管理措置、これによって長期化を防ぐんだと、収容期間の上限設定をしなくても、それが達成できるということであります。この管理措置において、管理人を引き受けいただく方の問題というものも、この委員会で何度も指摘をされております。逃亡の恐れを防止をして、そして適切にその方を管理をして、必要な強制退去の手続きを進めるというのは、国の責任でありますので、国がしっかり、当然、それをやっていかなければいけないということなわけです。この管理措置の制度というのは、そこにおそらく弁護士さんとかそういう方が想定されているというふうに私は聞きましたので、民間の方の協力を得るという国の制度になるわけなので、やはり民間の方々のご理解をしっかりいただいて、協力をしていただくと。そうしないとこの制度は成り立たないわけでありますので、やはりそれは、本来は私は国がしっかり責任を持って、そういった管理人についても確保をして、国として、逃亡の恐れと適切な人権の尊重とバランスを取りながら手続きを進めるべきところを、民間の協力を得るわけですので、そこはしっかり理解をいただけるように、本当に丁寧に説明をしていくべきだと思いますし、今後の運用がされる際には、そこはしっかりと連携、協力をいただけるように努力をいただきたいなと思います。それで、収容については、事前の司法審査を導入すべきという、先ほどの議論でもご指摘がありました、この点についての見解を改めて伺いたいと思います。対局要請処分は、いわゆる三審制の下、慎重かつ厳格な手続きを経ており、不服がある場合には、行政訴訟の提起等によって、事後的に司法審査を受けることができることとされております。加えて、今回の改正法案においては、逃亡等の恐れのみならず、収容により本人が受ける不利益の程度をも考慮した上で、管理措置か収容かのいずれかを選択する仕組み、また、収容した場合でも、就任審査官が3ヶ月ごとに収容の要否を必要的に見直し、執事国在留管理庁長官においても、その収容の判断の適正をチェックする仕組みを導入いたしております。こうした事前事後の仕組みにより、裁判所による事前の司法審査によらずとも、手続きの適正は十分に図られていると考えているところでございます。なお、ご参考までに、外国の主要国におきましては、米国、英国、オーストラリアなど、収容の要否について事前の司法審査を設けていない国もあると承知しておりまして、我が国のみが得意な制度を設けているわけではないということは、ご理解いただきたいと存じます。こういった事前の司法審査を導入しなくても、処分の適正ですとか、被処分者の人権というものはしっかり確保されるという趣旨であったと思います。それをぜひ実現をしていただきたいと思います。おそらく、我が国の制度というのは、収容というのは長期を想定は、そもそも法の差し付けとしてしていない。ですから、現実続きでは逮捕も、逮捕状がもちろん必要ではありますけれども、相関が決まって相関をするための手段として、必要最低限、やむを得ない場合にのみ収容をするという、基本的には短期間ということが想定されていると思います。だからこそ、基本的には事前の司法審査ではなくて、そういったものを経ずに行うということになっているんだと思います。ですから、元から申し上げているとおり、その法の立ち付けと、現在の収容の長期化というところに相互が出てきてしまっている。その一つの解決策というか、改善策を今回は議論しているわけではありますけれども、本来の法が想定をしている収容の在り方というものにしっかりと近づけていくということ、そのための今回の改正については、何度も申し上げますが、今後の運用ということをしっかりやっていただきたいと思います。それから、他の委員の先生からもありましたけれども、世界に対してこういう日本の出入国管理、難民認定についての制度について、正しく理解をいただくということも重要だと思います。ですし、世界からどう見られているか、そしてどういう制度にしたら、諸外国に理解されやすいかという観点も私は大事だと思っていまして、もちろん日本のしっかりとしたルール、出入国管理というのは、我が国の主権に関わるものとして重要ですけれども、それを対外的にどう見られるかということも意識をしていかないと、ある意味国益を失うような、損なうような場面も出てきますので、やはりこういったこともしっかり意識をしていただいて、改正、そして今後の運用をお願いしたいと思います。以上で終わります。

3:03:27

火曜日に続きまして質問いたします。火曜日、在留特別許可の適正化の概要、改正趣旨を大臣に伺いました。その続きになりますが、在留特別許可の判断までのこの期間、この期間を迅速化していくという狙いもあると思いますけれども、今回の在留特別許可の改正につきまして、改めて答弁を伺いたいと思います。

3:03:54

斉藤法務大臣。

3:03:56

対処・強制自由があり、本来、送還されるべきものであっても、法務大臣の恩恵的措置として在留を認めることが可能なものについては、迅速かつ確実に判別をして在留を認める必要があります。現行法上、在留特別許可は、入国警備官による違反調査、入国審査官による違反審査及び、特別審理官による口頭審理といった一連の手続きを経て、最終的に法務大臣に対して異議の申し出をした場合に限り、法務大臣の採決の特例として行われ、違反事実自体に争いがない場合でも以上のような一連の手続きを経なければならないことが、在留特別許可の判断までの期間が長期化する一因となっております。そこで、本法案における在留特別許可の申請手続におきましては、手続の迅速化という観点から、対処強制手続の対象者が、法務大臣に対する異議の申し出を経ることなく申請を行うことを可能とし、これにより在留を認めるべきものは、今まで以上に迅速に保護されることになります。在留特別許可につきましては、厚労事情の明確化ということが今回入っております。この点については、私どもも求めてきたところでございます。その厚労事情の明確化に伴いまして、在留特別許可のガイドラインを見直すことということになりますが、この内容、また公表に関する時期について、現在の検討状況を伺いたいと思います。ご指摘のように、改正法案では、在留特別許可の申請手続を創設して、厚労事情を明示したところでございますが、その上で、それぞれの厚労事情の評価に関する考え方を運用上のガイドラインとして策定し、明示することにより、待機療生自由に該当する外国人のうち、どのようなものを我が国の社会に受け入れるのかを明確に示すことといたしております。新たなガイドラインの具体的な内容につきましては、現在、検討を重ねているところでございますが、例えば、我が国に不法に滞在している期間が長いことが、在留管理秩序の侵害の点において消極的に評価されることを明示する一方、その間の生活の中で構築された日本人の地域社会との関係、また、本法で家族とともに生活するという子どもの利益の保護の必要性、特に未成年の日本人である子と同居して看護及び養育をしていること、それから、将来の雇用主等の第三者による支援の内容が十分なものであること、本法で疾病の治療を受けているもので、相当期間本法で治療を受けなければ生命に危険が及ぶ具体的恐れがあること、認知が事実に反することが明らかとなり、奇跡性なく日本国籍が認められなくなったもので、本法の初等・中等教育機関で相当期間教育を受けていること、といったことを積極的に評価することを明確に規定する必要があると考えております。この新たなガイドラインにつきましては、改正法が成立させていただければ、同法の施行日を踏まえた適切な時期に策定し、公表する予定でございます。昨年、時期につきましては、衆議院の段階と答弁は変わりませんけれども、この点については大事な点だと思いますので、しっかりとこの策定につきましてのプロセスをよろしくお願いしたいと思います。答弁の最後の積極的な事情の中で、認知が事実に反することが明らかとなり云々で、本法の初等・中等教育機関で相当期間教育を受けていることが、分かりづらいんですけれども、これは昨年の臨時国会の議論でも出てきた話だと思いますが、改めてどういうケースなのかということについて、ご説明をお願いしたいと思います。

3:08:24

山下法務大臣

3:08:27

国籍法第3条の適用におきまして、血縁上の親子関係にないことが判明するなどして、認知が事実に反することが明らかとなった場合、当該認知に基づく国籍取得の届出では効力を生じず、認知された本人は、当初から日本国籍を許しなかったこととなります。日本国籍が認められなくなった場合は、入管法上の外国人に該当することとなるところ、在留資格を付与されていない以上、退去強制手続きを受けることになります。このような方につきましては、在留特別許可の拒否判断において、認知無効により日本国籍を認められなくなったことに奇跡性がないことが通常と思われますところ、そのような場合であれば、本法の初等中等教育機関で相当期間教育を受けているなど、日本人として生活していた実態について積極要素として考慮されるということを申し上げたところでございます。実際に例もあると伺っておりますので、しっかりと対応していただきたいと思っております。さらにご質問ではありませんけれども、この委員会で度々議論になっておりますが、既に我が国に不法滞在状態になっている、相関規避状態と申し上げましょうか、特に日本で生まれた子どもたち、200人を超えているという話ですけれども、こうした子どもたちに在留特別許可を認めるべきではないかという指摘も相次いでおります。この点については、大臣も大変重要な問題であり、現在もろもろ対応を検討しているというお話でございました。やはりここは、これから入ってくるということではなくて、現にいるという状態でございますので、この点についても、入管庁、法務省の方から、その方針については、しっかりと示していただきたいと思っております。次の質問ですが、相関停止口の例外規定関係について移りたいと思います。3回目以降の難民認定申請者を相関停止口の例外とすると、本来保護すべきものまで相関してしまう恐れはないのかということがよく問われるわけでありますけれども、改めて、この下、恐れはないということをご説明いただきたいと思います。

3:11:04

西山次長

3:11:06

まず、そもそも、待機を強制令書が発布されたものは、待機を強制手続において在留特別許可の判断を経るとともに、難民該当制を主張する場合には、難民認定手続も経た上で、難民に該当せず、かつ在留を特別に許可する事情も認められないため、我が国からの待機を確定したものでございます。従いまして、このような手続を経て、我が国からの待機を確定した非待機強制者には、もはや我が国における被護・在留は認められず、迅速に相関されなければならないということになります。その上で、3回目以降の難民認定申請者は、外部有識者である難民審査参与員が3人一組で行う審理を含め、すでに2度以上にわたり、難民等の該当制について審査が十分に尽くされた上で、不認定となったものであり、基本的に法的地位の安定を図る必要がないものといえます。もっとも、そのような方であっても、例えば2回目の不認定処分後、新たな事情が発生した場合など、適正に難民等と認定しなければならない場合もあり得ることを踏まえまして、申請に際して難民等の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した者については、なお、相関提出法の対象とすることとしております。加えまして、相当の理由がある資料の提出機会を確保するため、相関提出法の例外規定の内容などの周知・教示に関する不足を設け、万が一にも、本来保護されるべきものが相関されることがないものといたしております。ノンルフールマン原則というものは、どういうものなんでしょうか。また、法案の第何条がこれに該当するのでしょうか。そして、現状、難民認定申請につきましては、何回申請したとしても、一律に相関提出法が働くということでありますが、これはノンルフールマン原則なのか。また、今の現状の制度というのですか、相関提出法がずっと働くということ、これはいかなる理由で我が国でそれが採用されてきたのかについてご説明をお願いしたいと思います。難民条約第33条1に定めるノンルフールマン原則とは、難民を人種・宗教・国籍、もしくは特定の社会的集団の構成員であること、または政治的意見のために、いわゆる迫害を受ける恐れがある国等へ相関してはならないことを言います。入管法では、これを受けまして、第53条第3項におきまして、難民条約第33条1に規定する領域に属する国等への相関を禁じており、この規定によりまして、ノンルフールマン原則を担保しているところでございます。一方、相関提出法は、難民条約上の要請等は別個に、難民認定申請中の者の法的地位の安定を図るために、設けられたものでございます。ご指摘のとおり、現行法下では、この相関提出法の規定により、難民認定申請をすれば、回数や理由を問わず一律に相関が提出され、重大犯罪を犯した者も、テロリスト等であっても相関できないこととなっておりますが、この制度は難民条約上のノンルフールマン原則を担保するためのものではございません。

3:14:55

相関提出法というものが、どういう理由で我が国が採用されてきたということについてのご説明がなかったのですけれども。これは先ほども申し上げましたとおり、難民認定申請中の者につきまして、その法的地位の安定を図るために、相関提出法、つまり相関を市内で置くという制度にしてあるということでございます。何でその制度が今までずっと採用され続けてきたのかなという素朴な質問です。この法的地位の安定というご説明をいたしましたが、これは難民認定申請中は相関を行わないということを法律上きちんと明記することで、難民認定申請者が相関を恐れることなく、自身の難民性に係る主張を十分に尽くすための機会を保障するということでございます。

3:16:11

何度申請しても停止口が働くというのは、一見すると何でそんな政策が採用されていたのかなという素朴な思いなんです。むしろそれはもっと早く見直しができなかったのかなという思いでもあるんです。

3:16:37

今回この相関停止口は何度でもどんな理由でも働くということについての問題があるからこそ今回の法改正に至っているわけでございますが、今までなぜ改正されなかったのかというお尋ねでございますが、私からはお答えはこんなものでございます。申し訳ございません。

3:17:04

ノンルフルマン原則でないのであればと思ったわけでありますが、それでは今までの答弁と重なるところでありますが、相関停止口に例外を設けることは難民条約上のノンルフルマン原則に違反するという指摘がありますけれども、改めて大臣の方からこの見解について、大臣のお言葉でお答えしていただきたいと思います。

3:17:31

若干、次長の答弁と被るかもしれませんが、現行法で理由や回数問わず難民認定申請中は相関が停止されることであるから、乱用が疑われる事態がまず発生している。相関停止口は申請中のものの法的地位の安定化から、申請している最中に送り返されることがないようにという趣旨で、相関停止口は設けられているということであります。一方、ノンルフルマン原則は、どこに相関するかという相関先を規律しているものでありまして、これは入管法第53条第3項で規定されているわけであります。従いまして、相関停止口の例外を設けることと、相関先をどこにするかというのは関係ない条文になっていますので、従いまして、入管法第53条第3項で相関先が規律されているということをもって、ノンルフルマン原則はしっかりと担保されているということになるということであります。それから、3回目以降の難民認定申請により難民と認定された例が3件あるということなんですが、3回目以降で初めて認められたそのケースというのは、どういう事情があったのでしょうか。各個別事案の内容につきましては、お答えを差し控えさせていただきますが、お尋ねの事案はいずれも、前回までの難民不認定処分後に、本国情勢の変化やその他の新規事情が生じ、それらについての主張もなされたことを踏まえ、難民と認定されたものでございます。つまり、その3件のケースというのは、法改正後の相当の理由がある資料に該当して、法改正後は3回目申請であっても、送還は停止されるという理解でよろしいのでしょうか。ご指摘のとおり、相当の理由のある資料の例として、その前の不認定処分後に新たに生じた事情について、難民あるいは保管的保護対象者と認める事情といったものが出されるといった場合に、送還停止法の例外としない、送還を停止するという制度にしてあるということでございます。

3:20:19

火曜日の質疑の中で、この3件につきましては、一時審査では認められず、服務をしたてで3件が難民認定されたということだったんですけれども、ちょっと確認したいんですが、これは相当の理由がある資料のものが、どの段階で出されたんでしょうか。一時審査で出されていたんだけれども、一時審査では難民として認定されなかったのか、あるいは、副審査の段階で出てきたのか、この辺りにも少し具体的な背景を教えていただきたいと思います。ご指摘の3件の事案ですけれども、いずれも3回目の申請に係る一時審査の後、審査請求中に本国情勢の変化、その他の新規事情が生じ、それらについての主張もなされたことを踏まえ、難民と認定されたものでございまして、一時審査において難民と認定すべきものが認定されなかったという事案ではございません。3回目以降の難民認定申請により難民と認定された例が3件ということなんですが、これを過去の難民認定申請件数全体の中でどのくらいの割合になるのか、数字として示していただければと思うんですが。ご指摘の3回目以降の難民認定手続により難民と認定された事案は、我が国において難民認定制度が発足したのが昭和57年でございますが、それ以降、令和4年に認定された3件が初めてとなります。その上でお尋ねの数値についてお示しますと、昭和57年から令和4年の間になされた難民認定申請全件数に占める、この3件の割合でいたしますと、約0.003%でございます。

3:22:22

しかも、それは新規事情で認定されたということでありますから、今確認したとおり、3回目以降の申請で認定されるというのは極めて例外的であると思います。ただし、万が一保護すべきものを送還してはならないということでございまして、そこで送還停止法の例外規定を設けるだけれども、制度上の手当をしていくということだと思います。その制度上の手当が新規事情が生じた場合に、しっかりと停止法を働かせていくということなんですが、改めて確認いたしますが、改正法下において、前回の不認定処分後に新規事情が生じた場合に、適切に対処可能な仕組みとなっているのか、お答えいただきたいと思います。この繰り返しになりますが、3回目以降の申請であっても、相当な理由がある資料が提出されれば、なお送還は提出することとしているところでございまして、ご指摘のような場合であっても、相当な理由がある資料の提出ということを認めた上で、適切に対処が可能になっております。

3:23:44

相当の理由がある資料について、いくつかお伺いしたいと思います。相当の理由がある資料については、形態や形式に制限がなく、申請者の陳述や申請書自体も該当し得る点を、衆議院の私ども公明党の大口議員の質問において確認されているところであります。資料の具体例として、本国情勢の変化など、前回処分後に生じた事情変更を示す資料が挙げられていました。これに加えて、過去の難民新生児に提出することができなかった資料や、心理的ストレス等で主張することができなかった事情も、相当の理由がある資料に含まれるのか、この点について確認したいと思います。

3:24:32

西山次長

3:24:34

委員ご指摘のように、相当の理由がある資料が、過去の難民認定手続時における事情に関するもので、その時には提出できなかった資料、あるいはできなかった供述であっても、提出あるいは供述できなかったことに合理的な理由が認められる場合でございますれば、相当の理由がある資料に該当し得るものと考えております。

3:25:01

谷合正明君

3:25:03

分かりました。現在、政府は、ミャンマー、ウクライナ、アフガニスタン出身者については、本人の意思に反して、相関しないという方針を示しております。これは、私自身も法務大臣等に申し入れしてきて、関わってきたところでございます。例えば、紛争や空出た集団虐殺の発生など、情勢の急激な悪化が明らかである場合に、相当の理由がある資料の提出を待たずとも、政府の判断によって相関提出項を外さない決断が行われる場合があるのか、あるいは別の仕組みで在留特別許可をしっかり出していくのか、この辺りについて答弁をお願いしたいと思います。

3:25:53

西山次長

3:25:55

3回目以降の難民申請について、相関提出項の例外とするためには、相当の理由がある資料の提出が必要というのが今回の法案でございます。したがいまして、3回目の申請に際して、相当の理由がある資料を提出しない者は、この改正法下では、相関は提出しないということになります。もっとも、相関提出項の例外に該当するものであっても、入管法第53条3項に定める相関が禁じられる国に相関することはできません。また、本法案では、退去強制令書の発布後、当該外国人の移行の聴取等を行い、直ちに相関することができない原因となっている事情を把握して、退去のための計画を定めることとしており、相関先の情勢が急激に悪化した場合には、その作成過程において適切に事情把握の上で相関先国を見直すなど、適切な対応がなされることになり、本人の意に反して当該国への相関が行われることはないものと考えております。いずれにしても、本人の意思に反して相関されることはないというのは、今、後答弁いただいたということで理解いたしました。相当の理由がある資料が適切に提出されるよう、必要な事項を強制するという、附則第15条4項にありますけれども、出身国から取り寄せなければならないなど、資料の提出に時間を要する場合が想定されるというふうに、いろいろ現場から聞いております。申請者が必要とする時間が十分に確保された上で、相関提出庫の例外に関する判断が行われるのか、このことについても確認したいと思います。相関提出庫の例外の、また例外のための資料の提出につきましてですが、これにつきまして、あえて一定の猶予期間を設けることといたしますと、むしろ迅速な相関を困難とすることにもなりかねませんので、私どもとしては、それは相当ではないと考えております。もっとも、前回の不認定処分後に本国情勢の変化などの新規事情が生じる場合が、先ほど来、申し上げているとおり、あり得るところでございます。その場合の相当の理由がある資料につきましては、委員からもご指摘いただいたように、形態や形式に制限がなく、申請者の供述や難民等認定申請書のも、難民等認定申請書、それ自体も相当の理由がある資料に該当し得ることでございますので、手続保証に欠けることはないものと考えております。

3:28:47

谷合正明君。

3:28:49

それから次に、53条3項の該当性につきまして、これをどう判断していくかについての質問をしたいと思います。先ほどの答弁でも、53条第3項が33条の担保法であって、相関地域指向の例外に該当するものでも、ノンルーフルーム案原則が担保されているという答弁でございました。そこで、例えばテロリスト等の場合に、1回目の難民認定、不認定の結果が出される、有影にしては、1回目の難民認定、不認定の結果を出すのが本来あるべき姿だというふうに言っているわけですけれども、それが仮になかったとしても、難民該当性の評価は適正、適正的上しなくてはならないというふうに有影者ある場を言っておられるわけでございます。この点については、衆議院の法務委員会で、法務大臣は、相関先刻が入管法第53条第3項に該当するか否かについては、三審制で行われる対処強制手続において、最終的には、対処強制例書を発布する主任審査官が適切かつ慎重にその判断をしているということでございました。その三審制というのは、入国審査官や特別審理官、そして主任審査官が関わっているということで、ここには難民調査官が関わっていないということで、有影者あるとしては、この第53条第3項に該当するかどうか、つまりノンルフーマンの例外とできるかどうかについて、審査する前に、専門性のある難民調査官による面接を保証してもらいたいという話でございました。こうした指摘に対して、入管庁としては、どのような見解をお持ちなのか、確認をさせてください。

3:30:44

西山次長

3:30:46

先ほど来、答弁を申し上げているように、この相関停止法、それ自体は、法的地位の安定、難民認定申請中の方の法的地位の安定を図るための制度でございまして、直接、ノンルフーマン原則を担保するものではございません。その前提といたしまして、相関先刻を決めるにあたりまして、主任審査官が対処強制例書を発布するにあたり、関係者の聴取結果等を踏まえ、違反審判部門において、必要に応じて関係部門に紹介するなどして検討し、第53条第3項確合の該当性を適切に検討した上で、指定することといたしております。なお、3年以上の実験に処せられた者、あるいは外国人テロリスト等であっても、難民等認定申請を行うことは可能であり、申請がされた場合は、それは個別に審査を行い、難民または保管的保護対象者に該当する場合には、これら難民等等を認定することになります。

3:31:55

谷合正明君。

3:31:57

難民性については、最終判断まで確実するかどうかは、はっきりしないけれども、ということだと思います。第13条の話でございますけれども、衆議院では、私ども大口議員の質問に対しまして、西山参考人の答弁で、衆議院審査官が適切に相関先刻を見直すという答弁もございましたけれども、これは具体的に、どの段階でどのように見直すのか、また、その他の相関先というのは、どういう国や地域を念頭に入れているのか、この点について、答弁を求めたいと思います。

3:32:36

西山次長。

3:32:38

入管法上、対処行政を受ける者は、原則として、そのものの国籍または市民権を有する国に相関することとなりますが、これらの国に相関することができないときは、本人の意向等を踏まえ、本邦に入国する直前に居住していた国、あるいは本邦に入国する前に居住していたことのある国、または本邦に向けて船舶等に乗った港の属する国、出生地の属する国などに相関することになります。その上で、本法案では、対処行政令書の発布後、当該外国人の意向の聴取等を行い、直ちに相関することができない原因となっている事情を把握して、対処のための計画を定めることとしております。これによりまして、相関先国の情勢が変化した場合には、その作成過程等におきまして、適切に事情を把握し、違反審判部門において必要に応じて関係部門に紹介するなどして検討した上で、相関先国を見直すなど適切な対応がなされることになると考えております。

3:33:50

谷合正明君。

3:33:51

ありがとうございます。続きまして、難民認定のところから、対処命令制度関係について質問を移りたいと思います。まず、対処命令制度を創設する意義について伺いたいと思います。

3:34:04

西山次長。

3:34:06

現行法下におきましては、我が国からの対処が確定した場合でも、対処を拒む自国民の受取を拒む国、すなわちイランを相関先とする場合、あるいは現に相関中の航空機内で大声を上げたり暴れるなどの相関妨害行為に及んだ結果、登場を拒否されたことがあり、再び同様の行為に及ぶ恐れがある場合については、他に相関を実現する現実的手段がございません。そこでこれらのものについて、本人に本法からの対処義務を課し、罰則により間接的に自ら本法から対処することを促す手段によるほかないため、この罰則付き対処の命令制度を設けたものでございます。

3:34:53

谷合正明君。

3:34:55

この罰則付き対処命令につきましては、あたかも相関拒否者全般が対象となるかのように言われることはありますけれども、今言われたとおり対象は限定されております。また、そもそも罰則というのは罰則を課すことが目的でないというふうに私は理解しております。その意味では、私は今回の罰則付きの対処命令制度というのは、非常に極めて限定対象にしたものに仕上がったというふうに評価をしているものでございます。それで、先ほどイランという話がありましたけれども、対処を拒む自国民の受け取りを拒むことがないように、そういうイランにはどのように働きかけているのか、特定技能制度の対象から外すということも告示されているようですが、お答えできる範囲でお願いしたいと思います。

3:35:59

西山次長

3:36:00

御指摘のイランでございますが、平成28年1月以降、相関拒否者の相関を受け入れなくなったものと承知しております。このような状況を打開するため、外務省と連携し、平成30年1月から中日イラン大使館及びイラン政府関係機関との間で、受け入れ再開を求める交渉を行っているところでございます。また、委員御指摘のとおり、平成31年4月から開始した特定技能制度においては、法務省告示により、受け入れ対象国からイランを除外しており、イランに対してはその点も踏まえ、相関受入れを強く働きかけているところでございます。

3:36:44

谷合正明君

3:36:46

はい、分かりました。続いてですが、先日、委員会で視察した名古屋入管施設、この場の意見交換会で、職員の方に私の方から相関する際困難なことはどういうことですかとお伺いしましたところ、飛行機の中で暴れる者がいるという、そういう話を真っ先にされたんですね。実は私そのときに、飛行機のですね、暴れる件数というのは、そんな数は年間ですね、起きていないというふうに認識していたものですから、そういうふうに真っ先にその答弁が返ってきたのを意外に思いました。おそらくそれは実件数以上の影響が、この入管施設の職員に重くのしかかっているんじゃないかなというふうに思った次第なんですけれども、この影響について、どのように入管庁としては認識をされているのでしょうか。

3:37:39

西山議長

3:37:41

まず前提としまして、その実件数につきましては、令和5年4月末時点において把握しているところでは、平成28年から令和4年までの間に、相関を中止せざるを得ないほどの相関妨害行為が13件、人員にして12人発生しており、参考までですがうち8人が善化を有しているものでございます。令和5年に入ってからの4ヶ月間で、すでに4件、4人の相関妨害行為による相関中止が発生しております。こうした相関妨害行為の具体例としては、登場時に大声を出して騒ぐことのほか、ご相関への暴行、自尊行為、放尿などの迷惑行為に及んだ事例もあったと把握をしております。ご相関を付した国費相関の準備には、外国政府や航空会社を含む関係機関との調整準備等に相当期間を要するほか、数百万単位の国費を費やす場合もございます。相関妨害行為により相関を中止することで、そのような準備や国費が無駄になってしまうとともに、相関先国や航空会社などの関係機関との信頼関係を損なうなどの悪影響も発生することとなると考えています。

3:39:05

谷合正明君。

3:39:07

やはり非常に重たい影響があるということでございますので、ここは適切に法改正した上で運用していただきたいと思っております。続きまして、自発的な出国を促す措置の拡大、特に出国命令制度の対象拡大について伺っていきたいと思っております。今回の改正法案では、出国命令制度の対象を拡大するということでありますが、まず前提といたしまして、現行法下の出国命令制度の概要について伺いたいと思います。

3:39:41

西山次長。

3:39:43

現行法下の出国命令は、出国する意思をもって自ら出逃したもので、一定の重大な善果がないなどの要件を満たすものについて、収容せずに簡易な手続きで出国することを可能とし、退去強制された場合と比較して、その際の上陸拒否期間を短縮する制度でございます。具体的には、退去強制自由に該当する者のうち、自ら出逃したものであること、不法残留以外の退去強制自由に該当しないこと、一定の罪により懲役または禁錮に処されたものでないこと、退去強制されたことがないことなどの要件を満たすものは、収容することなく簡易な手続きにより出国させるものでございます。出国命令を受けて出国したものは、上陸拒否期間が5年から1年に短縮されることとなっております。

3:40:40

谷合正明君。

3:40:42

ありがとうございます。上陸拒否期間が5年から短縮された場合は1年ということなんですけれども、この5年とか1年という期間のそもそもの根拠とか打倒性というのは、どういったところにあるんでしょうか。

3:40:57

西山次長。

3:41:00

そもそも現行法では、上陸拒否期間は、対象となる外国人の悪質性や事案の重大性によって、1年内し10年に分類整理されて規定されているものでございます。そして、退去強制された外国人が再度入国し、不法残留等して再度退去強制されるという事例が増加したことから、不法残留等により退去強制された外国人の上陸拒否期間は、5年とされております。他方で、出国命令により出国した者については、不法残留等をしても入管当局に出当申告して、自発的に自費で出国したという事情を考慮し、不法残留者の早期帰国を促す趣旨から、上陸期間を1年としていたところでございます。今回、収容相関に関する専門部会の提言を踏まえ、相関起使者の自発的な出国を促すため、違反事実の認定前に、自ら速やかに本邦から出国する意思を表明した不法残留者についても、上陸拒否期間を1年とすることとしたものでございます。

3:42:14

谷合正明君。

3:42:16

西山次長がずっと答弁されているので、このあたり大臣に次に答弁させていただきたいと思います。原則収容につきましては、先ほど佐々木委員の質問にありましたけれども、いわゆる原則収容というものを改めていくんだと、これからは。その中で、管理措置であったり、出国命令制度というものが、今回改正していくということで、御答弁もあったところでございます。そこで改めて、管理措置にクローズアップされていくがちなんですけれども、今回の法案で出国命令制度の対象を拡大する趣旨や、また概要について大臣にお伺いしたいと思っております。

3:43:00

齋藤法務大臣。

3:43:03

本法案では、出国意思を持って自ら出党した場合に加えまして、入国審査官から退去強制対象者に該当すると認定される前に、自ら出国意思を表明した場合にも出国命令を発出できるように、出国命令対象者の要件を拡大することにしたわけであります。これにより、摘発等されたものであっても、早期に出国意思を表明した場合には出国命令の対象となりますので、上陸拒否期間が短縮されるという利益を受け得ることになることから、自発的な出国を一層強く促すことができるというふうに考えているところでございます。

3:43:52

谷合正明君。

3:43:54

火曜日の質疑の中では、出国命令制度の対象が拡大されることによって、どのくらい制度の対象となるものが増えていくかという質問に対しましては、平成29年から令和3年までの5年間では、対処強制自由に該当する者の約4割が出国命令の対象だった。今回、改正すれば、対処強制自由の該当者の約7割が出国命令の対象となり得るというふうに答弁していただいているとおり、極めて今回の改正というのは大変意義があると思っております。その上でまた質問いたしますけれども、今回の法案では出国命令制度の対象を拡大するのみでなくて、対処強制鉄槌の対象となったもののうち、いわゆる自費出国の許可を受けて、自ら退去したものについても、常緑供給機関を退出できる制度を新設しておりますが、その趣旨、概要について伺いたいと思います。

3:44:56

西山次長。

3:44:58

本法案におきましては、対処強制令書の発布を受けたものであっても、そのものが自らの負担で本法から退去しようとし、主任審査官等がこれを許可したときは、法務大臣がそのものの訴告や、対処強制の理由となった事実等を考慮して、常緑供給機関を、これは収容総監に関する、すなわち、対処強制令書の発布を受けたもののうち、本法との結びつきが強いものについて、適当と認める場合には、自発的な出国後、常緑供給の特例を適用して、常緑供給機関を短縮し、比較的短期間での再入国を認めてきた運用、これに倣いまして、同種種の制度を法律に設けることとしたものでございます。これによりまして、法律に手続や常緑供給機関を短縮する旨が明記され、対象者にとっても、多機会で、短期間で再度の上陸が可能となることが明確となるため、自発的な出国が促進されるものと考えております。

3:46:06

谷合正明君。

3:46:08

続きまして、管理措置について伺いますけれども、時間の関係上、細かい運用のところの質問を確認したいと思っております。この法律の施行時点で仮方面中の方について、管理人が見つからない等の理由で、管理措置への移行が困難である場合、この仮方面の更新が可能であるのか、最終予約を行われないのか、この点について確認したいと思います。

3:46:41

西山次長。

3:46:43

本法案では、施行時点で仮方面されているものの、仮方面の効力等については、本法案施行後においても、現行法の規定によるとの不足を設けております。もっとも、本法案施行後は、収容代替措置として管理措置が創設されますことから、経過措置により存続することとなる仮方面については、その趣旨も踏まえて適切に運用してまいりたいと考えております。

3:47:12

谷合正明君。

3:47:14

それでは最後に質問いたします。法案では、退去強制令書、8分前の管理措置対象者の収容に関しまして、規定が設けられております。収容を許可することが相当と認めるときとして、これをどのような場合を想定しているのか、また収容許可にあたって、必要な条件を付することができるとされていますけれども、これは具体的にどういうことを想定しているのか、確認させていただきたいと思います。

3:47:49

西山次長。

3:47:51

報酬を受ける活動の拒否の判断にあたって、どのような場合に相当と認められるかについては、個々の事案に応じて判断することとなるため、一概に申し上げることは困難ではございますが、管理措置に付された者や、同一の世帯に属する者の視力及び収支の状況のほか、管理人等の第三者による援助の見込み等、初犯の事情を考慮して、整形の維持のために必要であるかを判断した上で、容疑事実の内容、在留を希望する理由、そこを具体的な仕事の内容等、初犯の事情を考慮して報酬を受ける活動を行うことを許可することが相当であるかを判断することとなると考えております。また、管理措置に付された者の報酬を受ける活動の許可に付する条件としては、例えば、報酬を受ける活動の状況について、管理人に報告することなどを検討しているところでございます。他方、就労の許可は、もともと有する在留資格等により報酬を受ける活動等を行うことが許容されていない者に対して、整形維持に必要な範囲で就労先を指定するなど、一定の厳格な要件の下で例外的に許可されるものでありまして、就労時間に制限を設けることもあり得ると考えております。

3:49:21

谷合正明君。

3:49:22

はい、わかりました。以上で用意した質問は基本的に終えましたので、また次回の体制不出議に移りたいと思っております。ありがとうございます。

3:50:10

梅村みずほ君

3:50:11

はい、委員長。日本維新の会の梅村みずほです。本日もよろしくお願いいたします。「確保48号入管法改正案」を他、2案についての審議に先立ちまして、一言、法務大臣に申し上げます。法務大臣、法務大臣に申し上げます。私、今朝、署名をエホバの承認の2,000の方々から受け取りました。

3:50:34

無知を用いた児童虐待がエホバの承認では行われていますけれども、エホバの承認はですね、教団として、大罰をしていた親がいたとすれば残念なことだ、教えを強制することもしていないとの立場をとっており、これは無知を受けた子どもたち、そして我が子のためにと無知をふるった親に対する大変なる屈辱であります。これに抗議するために、エホバの承認による児童虐待を否定した教団広報にコメントの撤回と、エホバの承認無知被害者への謝罪を求めますという署名を、2万6,191名の方が寄せられました。以前も私、この法務委員会で申し上げましたように、私は宗教二世、エホバの承認の信者として、今なお母と姉が活動をしております。フランスの反セクト法、そっくりそのままではないにしましても、宗教のみならず、反社会的な活動をする団体というものを規制する、そういった法律が日本にも必要なのではないかと、ぜひ諮問してほしいと大臣に訴えましたところ、どのような諮問ができるのかも含めて検討したいと、ご答弁をいただきました。ぜひとも引き続きのご答弁をよろしくお願い申し上げます。

3:51:52

斉藤法務大臣

3:51:56

今この時点でお答えを申し上げることは、引き続きしっかり検討していきたいということに尽きるわけでありますが、問題の深刻なことはよく認識をしているつもりであります。

3:52:11

梅村みずほ君

3:52:13

ありがとうございます。ご答弁を求めなかったにもかかわらず、自らご答弁くださったということが大変嬉しく存じます。それでは、核法48号入管法改正案ほか2案に対する質疑に入ります。本日は午前中の質疑に、美島さんだまりさんのご遺族、妹さん2名、和読さんとボールニマさんが傍聴されていました。お二人にとっては、私は姉を冒涜するひどい日本人と映っていることでしょう。ひょっとしたら今日は私の質疑も傍聴されるのかと思いましたけれども、お二人の姿はなく、ひょっとしたらお二人は私が発言をしていることを目の当たりにするだけでも傷つくのかもしれないと、それほどのご負担を与えていたとしたら大変に申し訳ないなと思う次第であります。本国でのお仕事やなさらなくてはいけないことがたくさんある中、遠く離れた日本にいく度もやってこられている自分の姉が、私も姉がおりますけれども、他国で不法滞在者となって入管で死亡したとなれば何があったのかを知りたいそう思う妹の気持ち、家族の気持ちは当然のことだと私は思います。私は国会議員になってこれまでいじめで自殺したお子さんの被害者や犯罪被害者の方々、また虐待でお子さんを亡くした方々の関係者さん、共同身権制度を求めて子どもに会えなくて会えなくて亡くなった方のご遺族、いろんなご遺族に足を運んで全国つつうらうらお話を伺ってまいりました。だから真実を知りたいという遺族の気持ちは国会議員の中でも分かっている議員の方であると自負をしております。だからこそ、石間さんのご遺族にとっては、黒な真実が明らかになろうとも、真実を追求するのがこの国を愛してこの国で亡くなった石間さんだまりさんの弔いにもなろうと、(( 国会議員 目測で喋ったんでしょうか ))目測ではありません。デマでもありません。次長お答えください。調査報告書、死因の欄です。30ページ。死因。死因の種類の欄に、死体検案書では12不詳の死という不動文字が丸印で囲まれているとあります。じゃあ、石間さんはハンガーストライキをしていなかった。そう断定できる事実はありますか。

3:54:56

出入国在留管理庁西山次長。

3:54:59

(( 黒く喋んないよ ))皆様ご静粛にお願いいたします。(( 国会議員 いいっしょね ))(( 黒く喋んないんだから ))皆様ご静粛にお願いいたします。

3:55:12

自分が言っててこっちのふざけでしかわかるの、君

3:55:18

皆様、皆様、皆様、皆様、ご静粛に、ご静粛にお願いいたします。皆様ご静粛に、ご静粛にお願いいたします。ご静粛にお願いいたします。今、あの、今、(( ふざけやがって18歳になりましたよ ))(( 当たり前だよ、そこ何してんねん ))今、ご静粛にお願いいたします。ご静粛にお願いいたします。西山次長、答弁をお願いいたします。皆様ご静粛にお願いいたします。あの、今、委員がご指摘になったことにつきまして、その調査報告書には記載はございません。

3:55:50

梅村みずほ君。

3:55:51

では続けて、次長にお伺いします。西山さんが、作業を、していた、作業だった、西山さんが作業だった、それを、否定できる事実はありますか。じゃあ、もう質問変えます。西山さんは作業ではなかった。西山さんは作業ではなかった。そう断定できる事実はありますか。西山次長、皆様ご静粛にお願いします。あの、今、委員がご指摘になった事実につきましても、報告書には記載はございません。

3:56:28

梅村みずほ君。

3:56:29

どこがデマなんですか。どこが憶測なんですか。私の根拠は、ちゃんとあります。これですよ。調査報告書、そして資料、西山さんのビデオ、加えて、私は有権者や、国民の皆さんから、リアルでも、サイバー上でも、様々な声を聞いてきたんです。そうして、報道資料にも目を通し、自分でも、想像をし、一生懸命に、西山さんの死の真相を、知りたいと、夢に西山さんが現れるまで、考え抜きました。そして推置して、導き出された可能性を、ここで発言しないのは、国会議員としての私の職務怠慢でございます。その点について、当然、衆議院でも議論があるものと思いました。けれども、みんな疑問に思わなかったんでしょうか。支援者の在り方について。疑問を呈する質疑というものは、あまり見受けられません。私は、先ほども申しましたが、エホバの証人の2世なんです。優しき者が必ずしも、幸せの道に、人を導くわけではないということを知っているんです。小学校5年生の時に、私の母は幸せになりたかった、幸せな家庭を作りたかった、悩んでた。そこに、優しい信者が来たんですよ。彼女は悪意がなかったでしょう。けれども、結果的に、我が家は崩壊したんです。優しき者が正しき者とは限りません。そんなこと、私の宗教の事例でなくても、この世にはゴロゴロしているでしょう。だから、優しい者=正しい者かって、疑う目線を持つのは当たり前です。ここは裁判所ではなく、立法府なんです。何が真実かというものを考えて、あらゆる可能性も検討して、どういう立法をしなくてはいけないのかと考えるのが、私たち国会議員の責務なのではないですか。

3:58:56

マスコミの偏向報道がこれほどまでにひどいものとは思いませんでした。先ほど、加田委員からお話のありましたジャニーズの性的被害の報道もそうです。けれども、SNSがこれだけ広がって、私も人権意識のない女は死ねと言われながら、私が間違っていたんだろうかと思いながら、様々なコメント欄に目を通しました。けれども、その点を明らかにしてほしいと、石間さんの死の真相はどうだったのか知りたがる方もいたし、支援者がどんな方だったのか、支援者の支援のあり方が適切だったのかどうか、知りたいという国民も一定数いらっしゃると、私は確信をしております。ですから、この質疑は続けなくてはいけません。石間さんのご遺族、和泉さんとポール・ニマさんにも聞きたいことがいろいろあります。彼女は日本語がしゃべれません、お二人とも。だから通訳を通して支援者から聞くしかないでしょう。私が石間さんのご遺族に聞きたいのはこういうことですね。今この瞬間も私がこういうことを言うことで、ご遺族が傷つかれるのではないかと、怖いです。私は散々傷ついて生きてきたから、人を傷つけたくないと思っているから、ご遺族を傷つけるのではないかと思うと、非常に申し上げにくいことではありますけれども。どこ行ったかな。まず、石間さんはご家族と連絡が取れないことを悲しがっていらっしゃったんですね。私も家族が海外に行って連絡取れなくなったら不安で仕方ないですよ。なんとか連絡取ろうとするじゃないですか。どうして取れなくなっちゃったんですか。石間さんは不法滞在者ですから、お引越ししたら携帯電話が料金払えなくなっちゃったら繋がらないかもしれないですよね。そういったことかなって考えました。一方で、石間さんが不法滞在者となって、スリランカに帰国したいと政府動かれましたね。スリランカ大使館に連絡取られましたよね。スリランカ大使館からどのように返答ありましたか。次長お答えください。報告書の中から。

4:01:50

西山次長。

4:01:53

報告書の記載を読み上げさせていただきます。執行部門の職員は、令和2年12月15日、スリランカ大使館に電話をし、A氏の家族の連絡先の確認を依頼した。令和3年1月頃に執行部門の職員がスリランカ大使館に問い合わせたところ、大使館からA氏の家族の連絡先は判明しなかったとの回答がなされた。このような記載でございます。

4:02:20

梅村みずほ君。

4:02:21

スリランカ大使館がスリランカ時に連絡取れないんですよ。どういう状況だったのかなって。ご遺族にも様々な事情があったと思うんですね。でも、西山さんが亡くなったら連絡が取れたんです。どのように連絡が取れたのかなと。じゃあ支援者はどうすべきでしたかと。スリランカに帰りたい。家族と連絡取れない。じゃあ私が支援者だったらご家族に連絡取れるように私がスリランカ大使館に行ってくるねですよ。まずは。違います。日本人も家族大切にするでしょう。海外で連絡取れなくなったって言ったら、そりゃ必死探しますよね。違うんですか。それは文化の違いとかいろいろあるかもしれません。頼りのないのが元気の証拠。そういうことかもしれません。でも私は自分の家族が長く他国で連絡が取れないってなったら不安で仕方ないです。そしてウィシュマさんのご遺族は支援者が会った翌日に在留を希望する日本にいたいと意向を転換させたことをご存知なんですかね。で、スリランカ国内に行った時のためにああしようこうしようっていう支援の内容ではなくて、日本国内にいられるためのことしか言ってないんですかね。ちょっと私も今日は感情を抑えられないところがあって、政治家としてはどうかなと思うんですけれども、ちょっと質問も散らかってしまい申し訳ないです。そうですね、この質問はもういいと思いますけど、念のためでまだおくそくだと言われますので、念のためにもう一度お伺いさせてください。資料別紙4です。1月20日、ウィシュマさんの元へS1市と呼ばれる支援者さんが来られた時の面会合の記録なんですけれども、病院に行って体調不良を訴えないと仮放免されない、仮放免されたいのであれば、病院が嫌いでも病院に行った方がいい、胸延べたとの記載がありますけれども、このことは間違いありませんか。

4:04:54

西山次長。

4:04:57

委員が今ご指摘になったとおりでございます。

4:05:01

梅村みつほ君。

4:05:04

では、別紙から調査報告書に戻ります。55ページ、脚注の86には、調査チームから聴取を受けたS1市が、当該発言、先ほどの発言ですね、または類似する発言の有無について、A市、ウィシュマさんのことですね、S市に尋ねて、A市、ウィシュマさんは病気だったのだから、あなたは病気だから仮放免されるとは言ったかもしれないが、そのような発言はしていない、胸を延べたとの記載があります。このことは間違いありませんか。

4:05:35

西山次長。

4:05:37

委員、ご指摘のとおりでございます。

4:05:39

梅村みつほ君。

4:05:41

そして、このやりとりの5日後、6月22日にS1市は、これまで提出してきた資料、報告書に載せてくれるなどと、引用もだめだと、今後協力はしないといった間違いありませんか。

4:05:55

西山次長。

4:05:58

報告書によりますと、調査チームはS1市からの聴取を複数回実施し、その際に支援者等とA市の面会状況等に関する資料等の提出も受けたが、令和3年6月22日、S1市から以降の調査チームへの協力や、提出済みの資料の報告書への添付、引用は全て断るとの申し出がされたと記載がございます。

4:06:25

梅村みつほ君。

4:06:26

はい、次長、お伺いします。三島さんの支援者ら、S1、S2、S3市から三島さんに対し、ご家族と連絡を取る術を一緒に探るような支援の申し出はありましたか。

4:06:38

西山次長。

4:06:40

調査報告書上、そのような事実は確認できません。

4:06:46

梅村みつほ君。

4:06:48

支援者のあり方、考えなくちゃいけなくないですか。今、外国人だけじゃない、困難女性、貧困の子ども、LGBT、いろんな弱い立場の方がいらっしゃいます。支援が必要です。支援者の方々は、非常に重要なポジションで、行政の手の届かないところを支えてくださっています。その多くが善意の方であります。それはよく存じ上げています。けれども、中にはその善意が、ちょっと方向間違っているってことが、あるんじゃないかって疑わなきゃいけないのは、立法府として当然のことだと、私は思います。この調査報告書には、決定的な欠点があります。第6、本件における名古屋局の対応についての検討結果。6番、支援者への対応に問題はなかったか。これにプラスして、支援者の対応に問題はなかったか、という項目が必要だったのではないですか。これは大臣にお答えいただきたいことです。

4:08:03

西山次長。

4:08:07

まずご説明しますけれども、この調査報告書の目的でございますけれども、この調査報告書においては、収容施設において、非収容者、上嶋さんが亡くなるという重大な結果が生じたことを踏まえ、再発を何としても防ぐとの決意の下、事案に至る名古屋局の対応の闘否について、外部有識者からのご意見、ご指摘を受けながら、幅広く検討を行ったものでございます。このような趣旨に照らしまして、検討の中心はあくまでも名古屋局の対応の闘否についてであって、その他の機関や個人等の対応の問題について、検討をすることを旨としたものではないため、先に委員のご指摘のようなことを、調査報告書になっているということでございます。

4:08:53

梅村みずほ君。

4:08:55

次長、再発防止のためって今、口でおっしゃったじゃないですか。再発防止のためとおっしゃるんだったら、非収容者に対して支援者がどのような対応をしたのか、検討するのは当たり前ではないですか。大臣にご答弁求めます。

4:09:14

斉藤法務大臣。

4:09:16

繰り返しになりますけれども、この調査報告書は、再発を何としても防ぐという決意の下で、名古屋局の対応の闘否について、それについて調査をして報告をしたというものでございます。

4:09:28

梅村みずほ君。

4:09:30

名古屋局の中で起こったことではないんですか。

4:09:33

大臣。

4:09:35

斉藤法務大臣。

4:09:37

繰り返しになりますが、名古屋局の対応の闘否について、調査をしたということでございます。

4:09:44

梅村みずほ君。

4:09:47

では大臣にもう1回問いますけれども、支援者の在り方は、検討に値しないんですか。

4:09:53

斉藤法務大臣。

4:09:55

名古屋局の対応の闘否について、検討する範囲において、言及もされているところがあると認識をしています。

4:10:03

梅村みずほ君。

4:10:05

大臣、名古屋局から話は離れていますよ、もう。これからこの報告書と離れて、でも同様の事案を防ぐために、支援者の在り方って検討する必要性は、あるんですか、ないんですか。

4:10:22

斉藤法務大臣。

4:10:25

あの、我々は、名古屋局の対応について、我々名古屋局を管理しているわけですから、その闘否を判断するに当たって、必要な範囲で、調査をさせていただいたということに 尽きるわけであります。

4:10:42

梅村みずほ君。

4:10:44

大臣、一人亡くなっているんですよ。収容されていた人がいるんですよ。支援者にね、国籍も年齢も問わず会えるんですよ。電話したってノーチェックです。こうやってね、声が上がるたびに、何かあるのかなって。これから支援団体、つぶさにチェックする 必要あると思いますよ。支援の在り方。御静粛にお願いいたします。私たちは何のために面積特権を持っているんですか。タブーに切り込むこともできる。(今の発言はないでしょう。面積特権は そんなためにやるわけじゃないでしょう。)タブーに切り込むことができるために じゃないんですか。(何でも言っていいわけじゃないでしょう。)もちろんです。(ひどいぞ。)もちろんですよ。(面積特権はそういうためじゃないでしょう。)御静粛にお願いいたします。

4:11:44

梅村みずほ君。

4:11:46

私はそうやってタブーをつくって、触れてはならないものというのを作り出して、言論を封殺していく。そうやって息苦しい日本になっていくのも 嫌ではありますし、けれども時代の流れとして 当然のことかもしれません。ただ先ほども申しました。私はこの国の国会議員として やらねばいけない責務は何かと、ただひたすらに考えているんです。別にこんなバッジなんて 欲しくないですよ。(市民にこんなこと言っていられないんだ。)(市民に考えましょう。)もともと一般の世界から来ました。投票もしたりしなかったりの 普通の人間でした。だから普通の一般感覚に照らして おかしいな何でだろうと思うこと山ほどあったから、子どもの未来が心配だから ここに来たんですよ。支援のあり方って、

4:12:40

検討の必要性はないんですか大臣。

4:12:44

斉藤法務大臣。

4:12:48

繰り返しの答弁になりますけれども、 私は名古屋局をきちんとさせるべく調査をしている ということに尽きるわけであります。

4:12:58

梅村みずほ君。

4:12:59

では大臣もう一問問います。 名古屋局以外ではこういったことはありえないんですか。

4:13:06

西山次長。

4:13:07

この本庁におきましてその各地方局での支援者の同性とそれからどういったことをやっているとかといったものを網羅的に把握している ということはございません。

4:13:22

梅村みずほ君。

4:13:25

大臣、名古屋局以外のところで 同様のことは起こらないんですか。

4:13:30

斉藤法務大臣。

4:13:32

同様のことがちょっとあれですけど、 少なくとも名古屋局で起こったことについてきちんとこの調査報告をした上で、他の局においても例えば医療体制の問題にしても 他の局でも対応しなくちゃいけないということについてもちろんありますので、 それはしっかり対応していくということであります。

4:13:50

梅村みずほ君。

4:13:53

大臣、西島さんにそのこと言えますか。彼女はスリランカに帰っても元恋人からは暴力を受けていたわ。家族とは連絡を取れないわ。 スリランカ人なんか嫌いだって言っているんですよ。日本に入れたらいいのになと思ったときに やってきたのが支援者です。全員だと思いますよ。でも全員が正しかったかどうかは 私は分からないって言っているんです。それも可能性です。 可能性のこと言っちゃダメなんですかって話です。支援団体ってみんな正しいんですかっていう話なんですよ。そうやって不安定な精神状況のところにいらっしゃって、日本にいられるように考えようって言われたら、 それは夢見ますよ。でも彼女は難民ではないでしょう。不法滞在者でしょう。本来はスリランカに帰っていただくべき方なんです。じゃあ支援のあり方として、本国に帰れそうな方だったら、 この方何が不安なのかなって考える。そうして日本にいながらにして、 できるだけスリランカと。もうだってこんなにウェブ上で 何だってできるじゃないですか。そういった支援のあり方って あるんじゃないですかって。支援のあり方を国として考える必要は ないとお考えですか。

4:15:18

西山次長。

4:15:20

この、これは報告書の提言にもございますけれども、支援団体との対応という形で、 言葉ではありますけれども、やはり入管庁の地方局としてもですね、各地の支援団体との方々との、円滑なコミュニケーションというのは やはり必要であろうと。その点につきましては、 この名古屋事案の調査を通じまして、問題としても出てきたところでございますので、それにつきましては、私どもも 鋭意、地方局においてですね、各地の支援団体の方々とのコミュニケーションということで、連携といったものは、 図っていきたいというふうに考えております。

4:16:03

梅村みずほ君。

4:16:05

医療体制の充実、重要ですよね。100点満点じゃないです、 今回の確保に修正重ねても。だからいろいろ訴えてきました。そして、入管の職員の認識も 変えなくちゃいけません。それうなずくんですよね。じゃあ、何で認識変えなきゃいけないの。というところですよ。名古屋局の一部の方は、S1、S2、S3が絡むと、47人、身元保障人になって、仮方面されて、そのうち20%、10名が国内逃亡してるんですから。それ知ってた上で、S1氏が来たな、 西島さんに会ったな、翌日、日本にいたいって 言い出したなって言ったら、何かを考える、ということはあり得るんですよ。人ですから。だから、入管職員の先入管だとか、意識だとか、そういったものに関わる問題でも あると思いますが、大臣いかがですか。 次長ではないです。大臣いかがですか。

4:17:09

斉藤法務大臣。

4:17:11

まあ、おっしゃることは、 分からないでもないんですけど、その、要するに支援者がどうあるべきかと、いうことについて、この報告書では、 当然取り上げていません。ただ、名古屋局への跳ね返りについては、必要な範囲で言及をしている ということであります。それから、意識の改革というのは、 もちろんそのとおりでありますので、この報告書の中でも、 意識の改革をやっています。その上で、もしその支援者の方に、違法行為があるというようなことを 感じた場合には、もちろん、適切な措置を取っていく ということでありますから、それは申し上げておきたいと思います。

4:17:53

梅村みずほ君。

4:17:54

入管行政の長としてですね、大臣。

4:17:57

入管の職員が働きやすい環境を整えるのは、 あなたの仕事ですよ。あれって思わせるような環境で、 意識だけは、まっとうに。働かせよ。言うは安く、行うはかたしです。自衛隊や刑務所、入管、 これは厳しさも求められる仕事です。思いやりと厳しさ、バランスが非常に重要で、人間力が高くないと勤まらない 大変な仕事だと思っています。ぜひとも大臣、職員が働きやすい環境を 整えてください。最後にもう1回聞きます。支援者の在り方、考える必要性はありますよね。

4:18:41

斉藤法務大臣。

4:18:43

まあこれも繰り返しになるんですけど、 私は、職員がですね、大変な思いをしながら仕事を 日夜やっているということは、十二分に理解していますし、その人たちが働きやすい環境を作るということは、十二分に力を尽くしていきたいと思っています。その上で支援者がどうあるべきかと、言うことは私の口からは言及ができません。ただその施設の運営において、この調査報告書でも言及してますけど、運営においてですね、その必要なものがあれば、それはもちろん、 やっていくということになりますけど、支援のあり方そのものについて、ということになりますと、ちょっと我々のスコープを 超えてしまうかなと思いますが、しかし職員のことをおもんばかっていただいて、こうやって発言していただいたことについては、 私は感謝をしたいと思いますよ。

4:19:34

梅村みずほ君。

4:19:37

こうあるべきじゃなくてもいいです。こうだったら嬉しいなっていう、 国の要望でもいいですから、ぜひともご検討ください。 終わります。

4:20:24

鈴木宗男君

4:20:26

はい、あの、法務大臣、ご苦労様です。法務大臣、梅村委員の冒頭の質問に対してですね、大臣はとっても配慮された、あの、優しい答弁でした。ぜひとも、私にもそういう答弁、よろしくお願いをいたします。併せてですね、梅村委員の質問で、それぞれ不規則発言ありましたけどもですね、これもう山崎先生だとか、三藤先生は、もう社会の説法だと思いますけどね、やっぱり国会というところが、一つ、私はこれ直さなければいけないのはですね、人権とプライバシーに関する、いわば信頼に関することには、何言ってもいいというルールがありますね。これ中身の問題じゃないんですよ、この国会審議というのは。ここら辺も併せてですね、私は、あの、考える必要はあるかなと。例えば法案審議でも、本会議なんかの趣旨説明でも、全く関係ない話がよく出てきますよね。本来は、あれなんかは一番、私は貧をけなすもんだと思ってんですよ。それを野党の皆さん方は当たり前のようにですね、ここで何が言えば声を上げるけどもですね、私はそういったことは絶対許さないしですね、あの妥協しない。これだけはですね、はっきり伸びておきたいなと、こう思っております。そこで、大臣ですね、梅村さん、あるいは前の委員の方々も、その、宇島さんの話出ましたからね、私も宇島さんの話させてもらうけれども、私は、宇島さんの件については、名古屋の入管が、親切に、優しく、人間的な対応をしていれば、これは防げた問題だと私は思ってんですけれども、大臣はそういう認識はないでしょうか。

4:22:33

斉藤法務大臣。

4:22:36

私、一番最初にビデオを拝見したときに、本当に何でこんなことが起こるんだろうかと、本当にそういう思いになりましたし、宇島さんが担当さん、担当さんとおっしゃっている声は、今でも耳から離れないんですよ。だから、何でああいうことが起こったということに関しては、様々な原因があると思いますが、やはり職員の意識の問題というのは、重要な問題の一つだったというふうに私は感じています。

4:23:06

鈴木宗男君。

4:23:08

大臣、言葉を選びながら、また、入管庁のことも考えながら、今、答弁されていると思うけれども、もっとストレートに、やっぱり、人として、失ってはいけない、忘れてはいけない、ちょっとした優しさと思いやりと、慈しみと愛情があれば、これは防げたんですよ。私はやっぱり、名古屋入管で時々こういうことがある。何かしらの体質というか、まあ、悪しき寒例的なものがあったと思うんですよ。同時に、梅村さんが言ったとおり、この報告書は、単に入管だけの、名古屋だけの報告書ではないんですよ。これはちゃんと出入国財政管理庁調査チームというもので、本省の命に基づいてやっているわけなんですから。先ほどの梅村さんの話は正しいということを、この報告書については、単なる名古屋入管だけの話じゃなくて、これは全国の入管に該当する話だということを、私はしっかり認識すべきだと思いますが、大臣いかがですか。

4:24:24

斉藤法務大臣。

4:24:26

全くそのとおりで、この問題から発生した反省点というものは、全国の施設に、もちろん、適用していかなくちゃいけないと思っています。

4:24:37

鈴木宗夫君。

4:24:39

大臣、そこでですね、私もこの調査報告書を見ながら、例えばこの、令和3年の1月20日からの流れの課題、支援者の方が言っている話として、これ載ってますね。「病院に行って、体調不良を訴えないと仮放免されない」「仮放免されたいのであれば、病院が嫌いでも病院に行った方がいい」それに対して、福島さんは「仮放免されたいので、絶対病院に行く」と答え、また、先ほど出ているS1支援者ですね。「入管に収容されている人たちが力を合わせないと、入管は何も変わらないので、仮放免されるためにも力を合わせて頑張りましょう」と、こう言っているんですよ。私はこれ、純粋に福島さんを、なんとか、この精神的にも肉体的にも安心させたいとかという気持ちで言うならばいいけどもですね、ある種の誘導的にも取れる話ですね、この言いぶりは。この点、次長はどう思います。仮放免されたいならば、病院に行くしかないという。これ、支援者の人が言うべき私は、言葉がどうかも含めて、次長はどういう受け止めですか。

4:26:21

出入国在留管理庁西山次長

4:26:24

この面談録におきまして、今、委員がご指摘になりましたような言葉があったということは確認ができております。ただ、その趣旨につきましては、私として何かしらの評価、コメントを加えることはちょっと困難であるということで、ご理解いただければと思います。

4:26:46

鈴木宗男君

4:26:47

次長ね、難しいことを言っているんじゃないんですよ。私の受け止めについて、次長はどう思うかということと、一番大事なのは、支援者がそこまで誘導してもいいかどうかということをですね、役所としてどう考えるか、ちょうど聞いているんですよ。

4:27:11

西山次長

4:27:13

この、私としましては、この役所として、本当に、もっと迅速にこのチームにできて、この報告をできているんじゃないんですか。ですので、この調査の結果、調査の内容を含めまして、全てはこの調査報告書に記載されているものが全てであると考えております。ですので、それ以外に、私の感想といいますか、評価というのは、この調査報告書に書かれているものがやはり全てで、これを全て受け止めなければならないというふうに、私の立場としては考えているところでございます。

4:27:53

鈴木宗男君

4:27:56

じゃあ次長、これ、別紙18、3月4日の診療情報提供書、お医者さんの話が出てますね。この中身、私はここが大きなポイントだと思っているんですよ。これ、次長ちょっといいの、皆さん方に読んで聞かせてください。みんな、この調査報告書をどこまで読んでいるか、私どもですね、これ皆さん方にしっかりわかるところはわかってもらうと困ると思いますよ。いいとこ通りだけしてはダメなんです、こういうのは。全部見ないと。

4:28:37

西山次長

4:28:39

ちょっとあの委員にご確認をさせていただきたいんですが、この文書に書いてあるのを全てを読み上げた方がよろしいでしょうか。それとも何行目なり、はい、ご指定がありましたら。

4:28:50

委員長の指名を受けてから、鈴木宗夫君。

4:28:54

お医者さんが言っているですね、支援者からのところを皆さんに、私はきちっと言ってもらいたいと思います。

4:29:04

西山次長

4:29:07

この支援者から。

4:29:11

はい、いや、委員長。

4:29:13

鈴木宗夫君。

4:29:15

次長、私が読むから、あんたよく聞いて、それと答えてください。このお医者さんはですね、支援者から、病気になれば、借付をしてもらえると言われた頃から、心身の不調を想じており、作業の可能性もあると書いている。間違いないですね、これ。

4:29:42

西山次長

4:29:43

記載内容は、今、お読み上げいただいたとおりでございます。

4:29:47

鈴木宗夫君。

4:29:49

これ、委員の皆さん方もですね、病気と言っていないという、福島みずほ先生が質問したけれどもですね、一昨日の質問で、病気という表現はないということで質問しているけれども、(過病)過病でしたか。要は病気。(過病)そこで、いや、過病じゃなくて、なんか病気の、という表現なかったですか。(それは、あらんっぽいですね)まあ、どっちでもいいし、これが、お医者さんは言っているんですよ、病気という表現になっているんです。(過病です)いやいや、そうじゃなくて、支援者から病気になればということを、これを何度も言わないと言う必要ないんだわ。私はその事実、報告書の事実を言っているわけですからね。私は、社病も、その、疲病も、病気じゃなくて、この報告書の事実を言っているわけですからね。だから、これからすれば、本来大臣、入管庁だってトータルで考えて答弁すべきじゃないですか。おそらく、これも私の推測で、福島先生はいつも、予算委員会の議論を見ても、短く質問して、答えを敷き出そうとして、大変な能力を持っているんです。だから、おそらくこの時の質問だって、コンパクトに言って、コンパクトにまた返事をもらえるという時間の関係で、そういう部分は当然あるし、また役所側もそういう忖度していたと思いますよ。答弁を作った人がそう言っているのならば、間違いないでしょう。私の通り、そういう方向があるんですから。短く答えて、しっかり、早く答えるという、こうして決まったという風に、私の通りの報告を聞いているわけですからね。大臣、こういうことも踏まえたならば、私は梅村さんが言っている話もトータルで考えれば、この報告書の範疇の中であるという風に思うんですけれども、いかがでしょう。

4:32:02

西山次長。

4:32:06

繰り返しになりますけれども、私どもは、この調査の結果が全てであると思っております。これは、調査の結果の判明した事実、必ずしも判明しなかった事実も含めて、その評価につきましても、この調査報告書に記載されているものが全てであるという風に考えております。

4:32:24

鈴木宗男君。

4:32:26

あの、次長ですね、私はこのお医者さんが、支援者から病気になれば、かれしゃくをしてもらえると言われた頃から心身の不調を生じており、作業の可能性もある。このお医者さんの判断、あるいは見解、認識は、極めて重いと思いますよ。そのことによってまた、入管の職員が親切に対応しなかったということにつながっている。そんな風にも受け止められて、次長、仕方ないんじゃないでしょうか。

4:33:06

西山次長。

4:33:09

今、委員がご指摘になったこの所見につきましては、これは調査報告書にございます。調査報告書の内容をご紹介しますと、このご指摘の精神科医の所見につきましては、カルテンの記載や当該医師本人及び関係職員への聞き取りの結果から、問診結果や頭部CT撮影の結果によっても、体調不良の原因につき確定的な診断はできなかったこと、職員が医師に説明した体調不良の経緯を踏まえれば、可能性としては病気になることで仮放免してもらいたいという動機から、差病または身体化障害、いわゆるヒステリーを生じたと考えられること、心指不調が仮放免を望んだことと関係していれば、仮放免すれば体調不良が加速する可能性もあり得ることを踏まえ、医師は仮釈放、これは仮方面の誤記だと考えられますが、仮釈放してあげればよくなることが期待できるなどとカルテンに記載したもの、というふうに承知をしております。

4:34:12

鈴木宗男君。

4:34:14

これ大臣も聞いてください。今、次長が言うよりも、そのあと4行目に、ちゃんとお医者様が言っているんですよ。確定はできないが、病気になることで仮釈放をしてもらいたいという動機から、差病、身体化、障害、いわゆるヒステリー、括弧になっていますね、を生じたということも考え得るとも書いてあるんですよ。こういったことは、やっぱり次長ね、次長もおそらくこの調査報告書をどこまで読んでいるか、ちょっと今の話聞いているとね、うだましいのよ、私は気はするんですよ。やっぱりしっかりね、ポイントをついてね、私が何を言っているか、言わんとしているかということを、私は次もこれを言ってもらえると思って、あなたにわざわざ振っている話なんです。これはやっぱり一つの記録として大事なものなんですから、どうか皆さん、次長ですね、それでもこれからもしっかり取り組んでいただきたいなとこう思っております。そうでも、私も時間の問題あるからですね、端的に聞きますけれども、これは令和2年の8月19日に、野垣島さんという人が倉敷島から泳いで、北海道に渡ってきました。この方は今どうなっているんでしょうか。

4:35:46

西山次長。

4:35:48

おたんずずねのロシア人の男性の方ですけれども、現在の状況につきましては、個別事案に関する事柄でございまして、我々行政手続を通じて得た個人情報に関する事柄でもございますので、詳細についてお答えするのは差し控えさせていただければと存じます。

4:36:10

鈴木宗男君。

4:36:12

次長、日本は法律国家ですよね。じゃあこのノカルドさんのやった行為は、全く法律にも触れなければ問題ない。いわゆるあなた方がよく言う、個人的なプライバシーに関する見解だ、みたいなことを言いますけれどもですね、皆さん、次長、ここは国会の場なんですよ。民間だとかですね、何か指摘の会合で私が聞いているんじゃないんです。公の場では、透明性と情報の開示というのが一番求められるんじゃないんですか。そういった意味で、どうして今みたいな言いぶりができるか、これ委員の先生方もですね、与党野党問わずですね、ここは国会議員の権威が問われるところですよ。国務院の代表と皆口で言いながらもですね、なぜこういうのがまかりとるかということをですね、私はここはいわゆると、垣根を越えてね、言うべきだと思うんですよ。これ次長、なんで正直に答えられないんです。

4:37:29

西山次長。

4:37:31

もとより国会における公益規制といいますか、お尋ねに対して真摯にお答えするということの重要性は十分理解はしているところでございます。他方で、その個人情報につきまして公の場でどこまで開示できるか、お話できるかといった点の問題もございまして、要すればその個人の情報、個人の利益とその公益のバランスを考えざるを得ないところでございまして、そこで私としては先ほどこの個人情報について、ここでお答えをしなければならないほどの公益制についてちょっと判断しかねたということでございまして、お答えを差し控えさせていただいた次第でございます。

4:38:21

鈴木宗夫君。

4:38:23

次長、じゃあこの人の行為は、いいですか。日本に何の手続きもしないで入ってきました。じゃあこの人の行為は間違ってないし、正しいことだし、問題にしなくていいという認識でいいんですか、今の答弁から言うと。個人のことだからですね、答えられない。おかしくないですか。法律破ってても、国家の治安だとか、どっちが大事なんです。

4:39:04

西山次長。

4:39:06

ご指摘は十分私としても理解をしているところではございますが、ここで個人情報を保護すべきという利益を侵してでも、ご説明をすべきかというところにつきまして、判断しかねるというところでございます。

4:39:31

鈴木宗夫君。

4:39:33

どうなっているかというのは、それ個人情報に当たるんですか。そのルールを破ってても、日本の法律に抵触している。合わない話でも、個人情報だから出せない。これ、斉藤大臣、それでとるんですかね。何もどうなっているかというのを聞いて、何の問題あります。これ、大臣答えてくださいよ。

4:39:59

斉藤法務大臣。

4:40:02

私も行政経験が結構長くありまして、いろんな行政の手続きをする中で、その人の個人情報を知ることもあります。また、企業に関しては、企業秘密を知ることも当然あります。そういう中で、そういう手続き上、行政が知り得た個人情報ですとか企業情報を、行政の側から外にどんどん開示をしていくということが続きますと、行政手続の中で、個人情報を話してくれたり、企業情報を話してくれたりすることが、みんな控えるようになってしまって、その後の行政の遂行に支障が出るということを、噛み砕けば恐れているということなんです。

4:40:51

鈴木宗男君。

4:40:52

大臣ね、やっぱり大臣も官僚の頭作りじゃなくて、政治家の頭作りでいいかのためですよ。じゃあ、次長、お尋ねします。私が知れている情報では、この人は千歳の入管にいました。それから茨城の牛巨に移りました。半年後に仮、訪問されていると、こう私は、私なりの情報等でですね、受けてみておりますけれども、そういう認識でよろしいですか。

4:41:32

西山次長。

4:41:37

今、委員から、まさに個人の情報に関するご説明がございましたが、その事実についてそれを否定するものではございません。

4:41:49

鈴木宗男君。

4:41:51

これ、皆さんね、否定するものでないということは、そうだということなんですよ。そうですね、一人じ。だから、ここらへんね、私は、委員長そう思いませんか。否定するものでもないというのは、私の言っているのが正しいんですよ。もっと、こういうとこではね、正直にね、何も隠す話じゃないんですよ。ここは次長ね、もう少し、あなたも、賢治で、いずれ、それなりの地位まで行く人だと私は思いますよ。ならばね、私はもっと、場所を考えて、昔から言うんです。法を説くときは、人を見て説けと。レベルに合わさんとはダメなんです。それをですね、一般的な、これ斎藤団にも言えますよ。それをね、どこの場所でも同じようなね、表現だとか、言葉遣いはね、私は、逆にここにいる国会議員の皆さん方に対して失礼だと思いますよ。じゃあ、何のための国権の最高機関。何のための国民から選ばれた国会議員だって、皆さん方言えるんですか。ここは正直にね、何も、今、次長が言ったことを、公にしたって、何のマイナスもないわけですから。組織としても、あるいは、個人的にとっても。そんなんだろう、何のための入管法改正ですか。一応。足らないから、改正するわけじゃないんですか。当たり前のことをね、やっぱり、言葉をね、この、ごまかそうというのは、私はいけないと思いますよ。頭はかしげるけどね、あなただっていずれそうやって弁護士になったらね、いいですか。検察辞めたらおそらく弁護士になると思いますけども、弁護士になったらよくわかると思いますよ。ん?今、組織の中にいるからね、その答弁で問うるけども、じゃあ今度、反対側になった時、どうなるか、ちょうど考えたら、まあ、あなたが弁護士になる時、私が生きてるかどうかわかりませんけどね、この点ね、私の今のこの話ば、ちょっと頭に入れてください。必ず、ブームランで帰ってきますから。じゃあ今、この、私の言った仮方面、この平成、令和2年の10月に私は出たとこ、牛区から出たという情報で言いますけども、まあ、それをいただきました。どうかね、次長、こういった例からしてもね、私は極力、国民に知らせれるものは知らせる。これが大事だと思っております。で、次長、仮方面されて、じゃあ役所としては、今この人はどうしているか、あるいはどういう状態であるかというのは、ちゃんと把握してるんですね。

4:45:10

西山次長。

4:45:12

把握は致しております。致している。はい。

4:45:16

鈴木宗夫君。

4:45:17

はい。で、把握してもらってないとまた困るんですから。これまた当たり前のことなんです。私は念をしているだけなんですけどね。どうか、そういった意味でも次長ね、無駄な時間使わなくてもいいし、あなたは、あなたのようにしっかりしているから、私は評価しているんです。今日もずっとびっしり、あなたは透明しているんですから。普通ならばね、ちょっとひき肉してもいいが、でも、あなたはもうしっかりと前向きにですね、見てやってますからね。私はそれを見て、この人はなかなかやりる気あるなと思って、その上での、ちょっと気分、私たち、育ちが雑なもんですからね、荒っぽい言葉に時々なりますけどね、どうか、人間味を持ってやっていただきたいなと、こう思っております。あと、大臣ですね、これも前回の委員会の続きですけどね、私は、大臣が検察庁に対する考えあっていいんですけども、私が聞いているのが大臣、東京高研は東京高研の判断があっていいんですよ。静岡知事は静岡知事があっていいんです。私はそれについてどうだろうと言っているのではないんですから、要はこういったやりとりがあった。弁護士さんだけの話は公平でないから、私はあえてここで言っているわけですから。弁護士はこう言っている。しかし、東京高研や静岡知事の受け止めはどうかということを聞いている。その確認してくださいというのが、また大臣はですね、検察に対して云々という話をするけれども、これも私はいかがかと思うんですよ。ここはぜひ、東京大臣に言われ言っているんじゃないんです。私の認識としては、東京高研は東京高研の判断があっていいんですよ。そして静岡知事は静岡知事の判断があっていいと思うんですよ。その中で調整するしかないんですから。最終的には、墓間さんの事件は大臣まで上がる話なんですから。百問一答で私は聞いている。要は、弁護士はこう言っている。検察はこう言っていたと言うけれども、それは確かですかという話なんです。その確認だけはぜひとも、何も大臣が直接聞くわけじゃないんですから。おそらく刑事局長なり、おそらく刑事局の総務課長ぐらいが聞くのが隙の山ですよ。組織から言えば、あるいは私のこれまでの経験からすれば、何も大臣が直接プレッシャーをかける話じゃないわけですから。委員会でこういう話が出た。これについてはどうかということなんですからね。これはぜひとも確認してもらいたいと思いますが、いかがでしょう。

4:48:17

佐藤法務大臣

4:48:20

これも繰り返しになっちゃうんですが、私自身は確認しています。もちろん。だけど、それをその、計算中の話であるわけでありますので。いや、そうそうなんですけど、それが、日程だけじゃなくて、やりとりがあるんです。委員長、私の質問に答えてないでしょう。だから言ってんですよ。委員長の議事整理権、私は認めますよ。しかし、答えていないならば委員長、注意しといてくださいよ。答えるということを。それも言わないでね。私に言うのは、おかしくないですか。いやいや、皆さんそうじゃないですか。なんでそういうね、上から目線でものを言うんですか。答えてたら私は言わないんですよ。大変失礼いたしました。質疑者は趣旨を踏まえて可能の限り、明確な答弁をお願いいたします。

4:49:24

司会 佐藤法務大臣。

4:49:26

(佐藤法務大臣) まあ、あの、本件は、すでに、まあ、裁判ザタになっている話であります。

4:49:32

司会 大臣。

4:49:33

司会 鈴木宗君。

4:49:34

(佐藤法務大臣) 中身の話を私が言っているんじゃない。確認をしてくれという話だけなんですから。なぜそれ確認ができないか。いや、これ、皆さん方聞いていておかしくないですか。何も、私は発言を指定しているんじゃないんですから、それぞれの立場あるということを認めて言っているんですから。ただ、弁護士だけの話は一方的だから、両方の話を公平に聞いて、そこで、今度、それからまたこっちの受け止めになるわけなんですから。ちょっと、これ、委員長、10回協議して、詰めてください。速記を止めますか。一旦、一回、ちょっと待ってください。速記をとめてください

4:56:19

法務委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、出入国管理及び難民認定法及び日本国土の平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案、核法第48号補完2案を一括して議題とし、質疑を行います。鈴木宗男君。

4:56:43

委員長はじめ、委員の皆様方、時間を取らせてすみません。大臣、再度お尋ねします。確認をいただきたい。

4:56:58

今、検討中の話の検察官と弁護士の間のやり取りについて、当事者が公にしていないことを、私がここで公にすることは、やはり差し控えるべきだと思いますが、やはり現場において不誠実な対応ととられないように、丁寧に対応するように、私の方から検察の方に指示をしたいと思います。

4:57:22

鈴木宗男君。

4:57:24

今日のところはこれで終わります。また続きやらせていただきます。

4:58:02

河合隆典君。

4:58:05

国民民主党の河合隆典です。一昨日に引き続き、入管法の中身の議論について、させていただきたいと思いますが、私からも所感だけ申し述べさせていただきたいと思います。司法の独立というものは、しっかり守らなければいけない。三権分立の原則の下で、それを守って議論をするというのは、これは当然のことでありますが、いわゆる司法の独立というものがどこまでを指すのかということについては、さまざまな見解があろうかと思います。司法全体の手続きも含めて、全てのことが独立しているのか、ではなく、司法判断が独立した状態が守られるのかという、このあたりのところについては、さまざまな議論、また説もあるということであります。法務省の立場として、言及しきれない、できないということがあるということも、私も理解しておりますが、最終的な判断、裁量権も含めて、法務大臣が最終的な判断をするという意味でいけば、ぎりぎりのところの判断や答弁のあり方について、法務大臣が踏み込んだ判断をし、発言しなければいけない局面も当然あるわけでありますので、私自身、斉藤大臣が誠実にご答弁していただいていることは理解しておりますが、他方、役人の答弁の範囲を一切超えないところで、答弁に終始していらっしゃることについては、私自身も少し不満を感じているところがありますので、そのことだけは保守的すぎるご答弁、いわゆる官僚中の官僚の答弁を大臣にしておられるように思いますので、そこだけはぜひよろしくお願いしたいと思います。その上で、前回の続きで質問させていただきたいなと思っておったんですが、午前中の質疑の中で、次長のご答弁でちょっと気になることがあったんで、これからの質問の前提にも関わってまいりますから、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。難民認定手続の透明性についての疑念が生じているということを受けて、第三者機関の設立をはじめとする対案を立憲民主党さん、共産党さんがお出しになったということであり、そのことに対して、古生先生が指摘された質問でありますけど、そのことに対して、次長からのお答弁の中で、今回の法改正によって、そのいわゆる手続の透明性を高めるといった表現をなさいました。手続の透明性を高めるという答弁をされました。改めて、次長、どこで透明性が高まっているのかを教えてください。

5:00:55

出入国在留管理庁西山次長

5:01:00

まず、いろいろな場面で、委員、御指摘のように、私、透明性という表現を使いましたが、まず難民認定手続につきましては、今までは明確に、我々で規範的要素と申し上げておりましたけれども、難民の要件について、どのような考え方、どういった考慮ポイントで判断するのかについて、公表していなかったところでございますが、この点につきましては、難民該当制判断の手引きというのを今回策定して、この要件については、こういう考慮ポイントで考えていくんだ、判断していくんだというところを、あくまで、これで網羅的なものでなくて、あくまで例示ではございますけれども、それにしても、一つの判断を文書として明確化して、皆さんに公表することによって、こういう見方で、この要件について判断しているんだ、といったことを示すことができるようになったという点が一つ、透明性としてお話をさせていただいたところでございます。

5:02:12

河合貴則君

5:02:14

つまりは、判断の透明性ということで、私自身、判断の透明性のスケール、判断基準を一定、明確化したということについては、以前に比べたらずいぶん前進しているという受け止めをしているんですが、問題なのは、審査プロセスが透明化されていないということ。その点については、正直言って、まだまだこれから議論しなければいけないことがたくさんあると思っております。判断、それから審査プロセス、いずれ両方が、いかに透明性を担保されるのかということが、今後議論していく上で、極めて重要なことだと思っておりますので、そのことを指摘させていただいた上で、通告に従って質問をさせていただきたいと思います。まず質問の1点目、双管定士公の例外規定の適用を受けた者の双管相手国が、適用を受けた者に対して、この者の双管相手国が、いわゆる54条3項に該当するか否かを判断する上での審査プロセスの透明性を高めることの必要性について、ということで質問させていただきます。この点について、既に衆議院において、誰が第53条3項に該当するのかについて、第三者の関与は必要ない、といった趣旨の答弁がされておりますが、今回改正法で初めて相当の理由がある資料のない複数申請者とともに、3年以上の実験に所在された者等の双管定士公の例外が設けられるということになっております。この条文では、初回申請者でも条文を読む限りは、双管される可能性が指摘されているということでありまして、結果そのことが難民申請者の場合によって判断によっては、命に関わる可能性があるということを慎重な意見を訴えていらっしゃる方々から指摘をされているというわけであります。ここでなんですけど、もしこの法案が、法律が改正された場合、その適用状況について、つまりは53条3項に該当するか否かということについて、適用状況について、誰が61条2-9の第4項の1号、2号で双管定士公に該当するのか、そして、誰が双管定士公を外された後、ではその双管先の国が53条3項に該当するかどうかを、どうやって誰が客観的に判断するのかということについて、このことを、いわゆる第三者というか客観的にチェックできるかどうかというのが、この双管定士公の議論をする上での肝だとちょっと思っているんですけど、この辺りのところについて、法務大臣、御見解をお伺いします。

5:05:03

斉藤法務大臣

5:05:05

入管法におきましては、退去強制手続において、退去強制事由に該当し、かつ在留特別許可がされない外国人については、退去強制例書が発布されるところ、主任審査官は、その際当該外国人の双管先を指定しなければならないというふうにされています。主任審査官は、この双管先の指定に当たり、当然のことながら、入管法第53条3項確合に規定する国を双管先とすることはできないということですので、退去強制手続においては、当然に双管先が、入管法第53条第3項確合に該当するか否かについて審査をしなければならないということになります。現行法は、退去強制手続において、第53条第3項について審査を行うべきことを規定しているというふうに介されているわけですが、その上で、退去強制手続における口頭審理におきましては、当該外国人は代理人を出党させ、証拠を提出し、証人を尋問することができ、また、特別審理官の許可を受けて、親族または知人の一人を立ち合わせることができるというふうにされているところでありますので、ここで担保をされているということであります。また、こうした判断に不服がある場合には、当然行政訴訟を提起することで、事後的に司法審査を受けることも可能であるということであります。

5:06:54

河井貴則君

5:06:56

今、大臣からの御答弁がございましたので、ちょっと質問の順番を変えて、問3番目の質問の方から、先させていただきたいと思います。改正入管法第53条3項の適用審査を明文化する必要性についての見解というところであります。今回、入管法改正では、3回目以上の複数回申請者だけでなく、いわゆる相関停止法の適用除外に当たるということで、3年以上の実刑を受けた者など等の相関停止法が自動的に解除されるということになっていますが、この場合、迫害を受ける国への相関を禁止する、先ほど来、ずっと皆さんご指摘されているノンルフルマン原則で難民条約33条を担保している条文として、先ほど大臣がおっしゃったように、53条3項があるという、こういう話なんですが、そこで、よくよく入管法の条文を見ますと、行政自由の審査をするということについては規定していないんですよ。要は、ねばならないという規定にはなっていない。となったときに、本当にここまで大臣が53条3項のことを繰り返しおっしゃってますから、それを無視して判断するということがここまで来ればないのかもしれませんけれど、条文上、不備が生じているんじゃないのかなと思ったんですが、これは事情で結構ですから、ちょっとお答えいただけませんか。

5:08:32

西山次長。

5:08:34

先ほど大臣からも答弁ございましたように、この現行法の53条3項について、審査を行うべきことを規定しているというふうに解釈されていることが前提でございまして、その上で、この総管査起国が入管法53条3項を掲げる国に該当するか否かについては、いわゆる三審制で行われる対処強制手続の各段階におきまして、容疑者を含む関係者から必要な供述を得たり、必要に応じて総管査起の国内情勢等に係る情報を収集するなどした上で、最終的には対処強制令書を発布する主任審査官が適切かつ慎重にその判断をしているところでございます。なお、これに不服がある場合には、行政訴訟の提起等によって、事後的に司法審査を受けることができるということでありまして、その適正性については担保がされているというふうに考えております。

5:09:41

河合貴則君。

5:09:43

これは大臣に改めてご質問させていただきたいんですけど、初回申請者に対しても総管停止法の解除がなされるということなのであれば、なおさら、対処強制手続において、53条3項の適用性が審査される法的根拠として、誰がどの段階でどういった審査を行うのかということを、入管法にきちんと明文化する必要が大臣あると思われませんか。

5:10:17

斉藤法務大臣。

5:10:21

入管法においては、対処強制手続において、対処強制自由に該当しかつ在留得票がされない外国人にとっては、対処強制令書が発布されるところ、先申し上げたように、主任審査官がその総管先を指定しなければならない。当然のことながら、この入管法第53条第3項、各法に規定する国を総管先とすることは、もうできないと法律で決まっているわけでありますから、これにおける審査をしなければ違法になるということでありますので、当然これは審査の対象になっているということであります。

5:11:01

河合貴則君。

5:11:03

そこまではっきりおっしゃっていただけたおかげで、懸念されている方も多分安心をされただろうと思います。戻って質問させていただきたいと思いますが、審査プロセスの透明化のことで、これ代表質問のときにも、いわゆる同伴者の同席審査にあたって、それと録音録画の話について質問させていただきまして、大臣の方からこの件に関しての答弁としては、パッと出てこないので、大臣からは、今のシステムが適切な手続きを取っていますという趣旨のご答弁をいただいたわけなんですけれども、改めてお聞かせいただきたいんですけど、同伴者を入れなくても大丈夫なんだという今の手続きの正当性については、大臣もご答弁されていますし、これまでも法務省からの説明を受けているんですけど、審査のときに同伴者を、改造委員を、そこまで固くなり入れないということをおっしゃっている、なぜ入れないのかがわからないんですよ。つまり、いろいろなその疑念や疑問、意見が生じている中で、むしろ客観的にそれを横で見てくれている第三者がいる状況の中で審査した方が、その認定不認定の判断を行ったことの合理性の根拠になるんじゃないのかなと思うんですけど、これは辞職で結構です。なぜ同伴者を入れることをそこまで固くなりにいやがるんですか。

5:12:43

西山次長。

5:12:46

一時審査における申請者の面接は、難民認定申請を行った外国人に、難民であるとする理由、例えば本国での迫害状況等を確認するとともに、直接申請者からこれらの内容を聞き取ることによって、供述内容のみならず、その供述態度等からその信用性を慎重に吟味することを目的として行うものということでございました。そのために、この信用性の吟味の観点から、弁護士を含めまして、同伴者の同席を基本的には認めていないということでございます。もっともその申請に際して、弁護士から助言を受けることや、弁護士作成の意見書を提出すること、あるいは、弁護士がその問題意識等について担当職員に伝えるなど、面接以外の場面で弁護士の支援を受けることを排除するものではございません。すなわち、その直接審査官がその申請者の供述態度も含めて吟味する場でございますので、基本的に同伴者、助言者みたいなものを、みたいな言い方が悪かったですが、そういった方の同席をこれまで認めてこなかったということでございます。

5:14:02

河合貴則君。

5:14:04

信用性の問題から同伴者を認めない。要は、その同伴者がその申請者を誘導するかもしれないということ、という意味ですか。

5:14:19

西山次長。

5:14:21

様々な場面があります。すなわち、供述者が自由に供述しようとするときに、例えばですけれども、同伴者の方が、それはやめときなさいとか、いや、こういうこともあったでしょうとか、いうことを、口出しをいただきますと、この本人が真意からそういう供述をしているのか、あるいは、真に自分の記憶に基づいて話をしているのか、といった吟味がなかなかできない場面も考えられるということでございます。

5:14:54

河合貴則君。

5:14:56

同伴者が同伴に当たってのルールを決めればいいだけじゃないですか。

5:15:03

西山次長。

5:15:05

一般論として、今申し上げた理由で、基本的には認めてこなかったというところではございますが、他方で、同伴者に解除といいますか、援助していただいた方がむしろ良いという場合、特に未成年者に関しましては、むしろ同伴を認める取り扱いを運用上はやっているところでもございますので、それは個々の状況に応じてということではあろうかと思います。

5:15:40

河合貴則君。

5:15:42

個々の状況を言っているわけではなくて、ルールをどう見直すのかということに議論しているわけですよ。これまで一般論としての判断で運用をしてきたということでありますし、真摯に業務に向き合って審査を皆さん現場で行っていただいているということについては、別に何も疑っているわけではないんです。その上で、その審査の適正性というものを、いかに透明感を高めて担保するのかということが、この入管行政、やはり入管の判断の正当性というものを示すことにつながるわけで、私はどういう審査やりとりをしているのかということを、第三者の方に見ていただくということ自体が、これまでむしろある意味言われのない批判も受けていたかもしれない、そういった状況を改善する上では、私は改造委任というものが入っていただいているということの方が、よっぽど良くなると思うんですけどね。その上で、大臣、現場の方々のご意見だとかからは、いわゆる公務員、一般の公務員である、いわゆる審査をされる方と、それに対して改造委任として入られる、改修者として入られる、例えば弁護士さん、法律家ですよね、法律の専門家ということで考えたときに、やはり相手との間に法律の知識の問題も含めて、かなり対等性が損なわれるといったようなことを、やっぱり不安視するようなお声もある、やはり聞いております。したがって、そうしたことが現場の担当者の方々にとっての一つの障害になっているのであれば、そういう障害を取り除いた上で、いわゆる審査、1回目の面接にあたっての同伴者が入るということなどについても、検討すればいいんじゃないのかなと私は思うんですが、実態も含めて、ぜひ聞き取りを行っていただいた上で、いわゆる同伴者をどうするのかということについて、ご検討いただけませんでしょうか。

5:17:56

斉藤法務大臣

5:17:59

私、河合委員のおっしゃることは、私も現場を経験していないものですから、当初、立ち会い人がいた方がいいんじゃないかなと思ったこともあるんですね。ところが、やっぱり現場の専門家は、いかにしてその人から真実を聞き出すかということをやるにあたって、そういう人がいない方が率直にやりとりができて、本当のことが調べやすいんだという現場の判断なんですね。私は、透明性を高める上に、誰からも批判されないためには、ついていた方がいいと思うんですけど、ついていることにつけるよりも、率直にお話をした方が、自分たちとしては実態を理解できるという現場の判断も一方であるんですね。私はやったわけことないから、何ともそこは判断できないんですけど、ただ現場の判断はやっぱり今のところ尊重したいというのは、私の今の立場なんですね。前も御答弁したと思いますけど、親を伴わない16歳未満の年少者ですとか、重度の身体的障害を有する者ですとか、精神的障害を有する者、重篤な疾病を抱える者と、配慮が必要な者については、医師やカウンセラー、手続きを支援する弁護士との立ち会いを、今既に認めているわけですので、前も御答弁しましたけれども、さらなる取組のあり方については、引き続き検討はしていきたいと思っているんです。まずは問題意識を持って検討していただけるということ、そのことだけでも大変前向きな御答弁をいただいて感謝しております。その上で、例えば誰かがいることで、申請者から正確な聞き取りがしにくくなるということであれば、別室で面談の様子が見られるような場を作るということもあろうかと思いますし、同時に録音録画、これについても審査の正当性、適正性というものを何か問題が生じたときに検証する上で、ものすごく有効なファクト、証拠になると思うんですよね。これまでそういうことはやってこなかったということ自体については、これまでの判断として、もちろんそれが良いとか悪いとか言うつもりはないんですけれども、これだけ国際情勢が複雑化していて、いわゆる難民申請をしてこられる方々についても、諸事情も複雑化している。かつ、外国人の入国者の方も増えてきて、さらに今後の政策委員会によっては、この外国人の受入れに当たっての入管業務も増える可能性があるということを考えたときに、おそらく今問題となってきている、さまざまな入管手続きをめぐる問題についても、多分もっと増えると思います。増えてくると思うんです。そうなったときに、いちいちこの問題が生じたときに、事実関係の確認をするということにものすごい時間がかかるわけでありますから、録音録画ということについても、むしろ行政の手続きの適正であるということを証明する上でも、検討した方がいいんじゃないかと思うんですけど、すみません、しつこいですけど、大臣いかがでしょうか。

5:21:47

西山次長

5:21:50

まず、このプロセスの録音録画、委員のご指摘の趣旨も、やはり後で検証できるというのも含めての透明性の確保、引いてはそれが適正性の確保ということかと存じます。その上で現行どういうやり方をやっているかというと、面接を実施した際には、供述聴取書を作成いたしますが、作成にあたりましては、その録出した内容を申請者、つまり供述者に読み聞かせて、内容に誤りのないことを確認した上で、署名をさせることとし、また、申請者から訂正の申立てがあれば、その申立て内容を聴取に記載することとしておりまして、この供述内容の証拠化にあたって、その正確性を確保しているところでございます。また、難民認定手続の事情聴取は丁寧に行う必要がありますところ、通訳にこれが基本的につくことになろうかと思いますが、その性別あるいは申請者の健康状態に留意するなど、申請者に対する配慮をしつつ、十分な聴取書の機会を付与しているということでございます。その上で、委員御承知のとおりでございますけれども、外部意識者の参与委員の3人一組の審理というものを、復布申し上げた後には手続として確保されておりまして、透明性も確保されているということから、現在のところ録音録画まではやっていない、そこまでの必要はないというふうに現場で判断をしているところでございます。

5:23:25

河合貴則君。

5:23:27

これまでも同様のご答弁いただいているわけなんですけれども、結局はその手続も、外部のいわゆる難民認定参与委員の外部の有識者の方は別として、そこに至るまでのすべてのプロセスは、複数の方がチェックをしているという意味では、ということはわかりますけれども、所詮は入管の中で全部やっている話ということなわけで、そこに問題があるのではないのかということの指摘が多く出てきているということなので、そこをどう見直すのかということに、今後は踏み込むかどうかということが、今問われているんだということです。教述聴取の話もありましたけれども、今日は質問するつもりはなかったんですけれども、教述聴取はあくまで聴取の形で資料が出ます。いわゆる講述が、いわゆる問答体で何を言って何を答えたとかという、いわゆる問答体ではないわけですよね。この教述聴取自体の取り方自体も、面接に当たられた方の書類の作り方によって、当然のことながら、それを後で読んだ人の受け止め変わります。書きぶりで変わるんです。聴取を取るということは、聴取を取る人の主観が必ずそこに入りますから。今時はアプリで喋っているものがそのまま文字を復活できるようなアプリもあるわけじゃないですか。それを堅くなにアナログな今の状態でやろうとこだわることの意味が私にはわからないんですよ。考え、いわゆる思考停止みたいな話になってしまっているんですけれども、そのあたりのところって検討する必要はあると思いませんか。

5:25:14

西山次長

5:25:17

具体的にアンケートみたいに取って現場の意見を聞いているわけではございませんけれども、聞くところでは、先ほどと同様の場面でございますけれども、その申請者と自由にやり取りをする中で、供述を聞き出して、その信用性も吟味するという過程の中で、そこに録音録画という記録が残ってしまうというものを入れると、自由なやり取りがしづらくなるというような意見もあるところではございます。ただ、そこも含めて、要すれば、痛くもない腹を探られたくないという現場の職員の気持ちもあるんだと思います。という意味では、やはりここは現場の意見をよく聞いた上で、さらなる透明性の確保のために、録音録画についての取り扱いといいますか、そういったものも検討していくことは、いいのではないかなというふうに私は思っております。

5:26:27

河合隆典君

5:26:29

つまり、後で検証する者が、要はそこまでこだわって記録を残さないという立場を取り続けていることで、絶対見えないところで何かよからぬことをやっているんじゃないかと、そういう疑念が起こってしまっているということを理解するべきですよ。入管としてはきちんとやっていらっしゃるという御指導立場ですし、当然しっかりやっていらっしゃると思いますけれども、そのことに対して疑義が生じているから、こういう騒ぎが起こるわけじゃないですか。だからそうならないようにするために、要は情報を開示できるものは情報を開示をするということについて、これまでがこうだったからということではなく、これからどうするのかというところで、この録音録画の問題についても、ぜひ本当に現場の声を聞いて、多分聞いていないでしょう、まともに現場の声なんか。多分本庁から指示が言っているというところで物事が動いているんだと思います。現場の方々のお声をきちっと受け止めていただいて、そういう作業をぜひしていただきたいと思うんですけれども、大臣、そういう検討も含めて御指示いただけませんか。

5:27:43

齋藤法務大臣。

5:27:45

一番大事なことは、いかにこの真実を引き出すかということが一番大事なことであります。そのためにどういう手法がいいかということでありますので、オープンにすることが先にあるんじゃないと私は思っているんです。それでその上で現場の人たちが、じゃあ実際に録画をすれば身は守れるかもしれない。だけどなかなかちょっと出現とかもしづらいなとなって萎縮するかもしれない。現場の人たちがどう考えているかということはとても大事だと私は思っていますので、意見を聞くこともやってみたいと思いますし、その声も踏まえながらですね、先ほど申し上げたように手継ぎの透明性の前身のためには何がいいのかというのを引き続きですね、検討していきたいと思っています。

5:28:33

河合貴則君。

5:28:35

前向きなご答弁いただいたことに率直に感謝をしたいと思います。順番を崩してしまったものですから、流れがなくなってしまいました。次にですね、質問通告の中の5番目の質問、時間がありませんけれども、簡単に質問させていただきたいと思います。改正法61条2-9-4項の第2号、これは初めて難民申請したものも対象に含まれるということなんですけど、難民調査官による面接の機会、それから難民該当制を完全に評価される権利をどのように確保していくのかということについて、懸念の声が実は上がっております。改めてこの点について大臣に見解をお伺いしたいと思います。

5:29:25

齋藤法務大臣。

5:29:28

総勧安定志向はですね、難民認定申請中のものの法的地位の安定を図るために設けられているということであります。そのため難民認定申請中であっても法的地位の安定を図る必要がないものを総勧安定志向の例外とすることは許容され得るということであります。3年以上の実験に処せられたもの、これは刑罰法令違反者の中でも相当程度刑事責任が重く、強い反社会性を示すものでありますので、私は湾国への在留を認めるべきではないと思っています。それからまた外国人テロリスト等や暴力親戚的破壊活動者は、暴力的手段を用いて湾国の政府等を破壊しようとするものであるので、当然私は保護に値しないと思っています。これらのものについては、我が国の社会の安全の観点から難民等を認定申請中であっても、私は法的地位の安定を図る必要はないと思っていますので、速やかに総勧をされなければならないと思っています。なお、3年以上の実験に処せられたものは外国人テロリスト等であっても、難民等認定申請を行うことは可能であります。そして、申請がなされた場合には個別に審査を行い、難民または保管的保護対象者に該当する場合には、難民等と認定をするということになります。

5:30:57

川江貴則君

5:30:59

ありがとうございます。つまり、ということは、必ず難民該当制の審査は行われるということでよろしいでしょうか。それでよろしいですか。はい。

5:31:13

斉藤法務大臣

5:31:15

今申し上げましたように、申請を行うことは可能であり、申請がされた場合には個別に審査を行い、難民または保管的保護対象者に該当する場合には、難民等と認定することがあるということになります。

5:31:28

川合貴則君

5:31:29

はい、ありがとうございます。これで最後の質問にしたいと思いますが、今のご答弁を踏まえた上で、初回申請の一時審査の認定・不認定の判断が出される前に、相関することは、今回の法改正によって可能なのかどうなのかということを確認させてください。これは次長で結構です。

5:31:47

西山次長

5:31:49

この改正法の下におきましては、申請中であっても相関提出項の例外に該当する場合には相関が可能となります。

5:31:59

川合貴則君

5:32:01

大臣、そういうことなんですよ。だからそこを皆さん懸念されているんです。だから今後の質疑の中でこのあたりのところをさらに明らかにつまびらかにしていきたいと思うんですけれども、法律改正の真意というものはきちっとした理由があって法律改正をやろうとしていらっしゃるんだけれども、結果的にその結果として、その申請を受ける権利すら剥奪されて、追いかかされてしまう可能性のある人たちが生じる懸念がある。だからそこをどう担保する、要は権利を守るのかということですよね。認定・不認定という判断とは別に、その審査を受ける権利、結論を得る権利と言ったらよろしいでしょうか。そういうことを何だろうと思っておりますので、ぜひこれから引き続きこうした問題も含めて議論させていただきたいと思います。おおむね時間が参りましたので、私の質問はこれで終わります。ありがとうございました。

5:34:10

日本共産党の仁比聡平でございます。今日午前中、福島水穂議員が質問冒頭にご紹介をなされたように、宇島さんのご遺族は午前中、傍聴されましたが、午後は傍聴には耐えられないと。また、弁護団として、更に冒涜されるかもしれない、午後の質疑は傍聴させられないと。そうした判断で、傍聴は今しておられません。維新の梅村議員の国会での発言をめぐって、昨日、ご遺族が弁護団とともに記者会見をされました。そこで通告しておりませんが、大臣にご認識を伺いたいと思うんですけれども、ご遺族は会見で、まず和読さんは、ビデオを見れば、姉が病気だったのは明らか。あのビデオを見て、姉が病気のふりをしていたと疑うことができる人がいるのか悲しい。差病など一切ないとお話になっています。もう一人の妹さんのポール・ニマさんは、ビデオを見れば、姉がどれほど苦しんでいたかわかるはず。姉は食べたいけど食べられない、とか病院に連れて行ってと懇願していた。姉の尊厳を死の後まで汚さないでくださいと訴えられていますが、大臣の受け止めはいかがでしょうか。

5:36:07

斉藤法務大臣

5:36:11

まず、個々の政治家の方々のご発言について、私がここでいい悪いというコメントをするのは控えたいと思いますが、我々は調査報告書であれだけ充実した調査をしたわけでありますから、あそこで書かれていることが全てであるという認識をしています。

5:36:33

仁比聡平君

5:36:35

私は調査報告書が充実したものだとは全く思っておりませんが、もう一問大臣。

5:36:43

この妹さん和弥美さんもおっしゃり、それから調査報告書にも意思の言葉として書いてあり、先ほども議論がありました。「殺病」という言葉なんですが、端的に「殺病で人は死にません」。私はそう思います。吉島さんは亡くなったんですから、今日石川議員から、収容後の、とりわけ2月、3月の吉島さんの亡くなっていく経過について、詳しい質問もありましたし、資料の要求も理事会協議事項になりました。ですが、「殺病で人は死なない」ということは明らかだと思いますが、大臣いかがですか。

5:37:37

斉藤法務大臣。

5:37:39

「殺病」ということで人が死ぬとは私は思っていません。

5:37:46

仁比聡平君。

5:37:47

そのとおりでしょう。そこが大切な出発点だと思います。先ほどの鈴木議員の質問もありましたので、前回の繰り返しになるんですけれども、このドクターの書いている「病気になれば仮釈放してもらえる」ということを支援者から聞いたという話は、これは入管職員が医師に話した経過、そこの言葉から医師がそうした認識を持ったということなんですね。調査報告書で言いますと47ページにその記載がございます。だから私は入管職員がどんな認識を持っていたのか、そこが重要ではないかという問題提起をして、監修勤務日誌をはじめとした原資料をこの党委員会に提出をすべきであると、これもまた理事会協議事項になっておりますので、速やかにすべて提出していただきたいと思うんです。つまり問題は支援のあり方の問題じゃなくて、入管の収容と処遇のあり方の問題だと思うんですね。1点だけ次長に確認をしたいと思いますけれども、昨日の記者会見で、上嶋さんに面会をされた支援団体の方は、病気になれば仮放免されると発言したことは一度もないと、明確に否定をしておられます。入管はこれを覆すあるいは否定する、そうした資料は何かお持ちですか。

5:39:49

出入国在留管理庁西山次長。

5:39:53

私どもとしては調査報告書の記載がすべてであって、それを超えるものはないということで思っておりますので、その調査報告書には今ご指摘の点は記載はございません。

5:40:07

仁比聡平君。

5:40:08

つまり入管当局は支援者が病気になれば仮釈放というのが医師が書いている言葉ですけど、仮放免してもらえるというようなことを発言したとかしたことが疑われるとかいう資料はお持ちじゃないわけですよ。ですから私は前回、憶測に基づく議論が多くなっているのではないのかと厳しく指摘をしたところです。問題は収容と処遇の問題なんですね。それは行政の裁量的判断のみで手法審査を求められることもなく、無期限に行われる、そうした収容が根本的な構造的な人権侵害になっているからではないかと、私は繰り返し指摘をしてきました。そこでお配りをしております3枚の資料は、参議院の法制局に、行政の判断のみによる身体拘束の例が我が国の法制度の中で他にどんなものがあるかということを集めてもらったものです。ここにあるように、例えば措置入院という制度は、多くの皆さんがイメージが枠だろうと思いますけれども、この措置入院は人権侵害の様々な問題がありますが、それでも行政職員だけの判断ではないですよね。2人以上の指定員の診察を経て、かつ無期限ではありません、自称互いの恐れがないと認められるに至った時という期限がある。その他の制度も、例えば24時間以内だとかという上限の定めが当然ある。当たり前のことだと思います。そこで、野党対案の発議者にお尋ねしたいと思うんですけれども、対案が収容に上限を設け、収容の必要性・合理性は司法審査を必要とするということとしている趣旨はどこにあるでしょうか。令和の木村発議者にお願いしたいと思います。

5:42:40

発議者 木村英子君。

5:42:43

現行の日本の法制度では、司法審査もないまま、入管のみの裁量で無期限の収容を認め、外国人の身体の自由を奪っており、国際的な批判を受け続けています。入管法違反が疑われる外国人に対する立入調査などの捜索・臨検については、現在でも裁判官による許可条がないと行えません。しかし、入管施設への収容は、外国人の身体の自由を奪う重大な権利侵害であることにも関わらず、裁判官の審査が不要というのは、国家権力の乱用を防ぐために、例上主義を定めた憲法33条の趣旨に反映していることから、議員立法では裁判官の許可条を必要とするものとし、慎重な手続きをとることとしています。また、入管施設の収容は無期限とされている中、政府案では3ヶ月ごとの検証を導入していますが、実際には無期限に収容できる制度となっています。そのため、議員立法においては、長期収容を防ぐために、収容期間は最大6ヶ月とし、原則として収容しない法案としています。私自身も経験していることですが、入管施設や障害者施設などでは、弱い立場の人たちは密室で虐待を受けるため、逃げ場はありません。外へは決してその声は届かず、上嶋さんの事件や山尾理恵の障害者殺傷事件のように悲惨な結果になってからでしか、施設の実態が明るみになることはありません。また、実態が明るみになったとしても、制度の不備を認めない政府の姿勢は決して許されることではありません。このような悲惨な事件を二度と繰り返さず、入管施設内での虐待による被害者を出さないためにも、私たち野党4会派で提出しているこの法案の成立が必要だと考えます。以上です。

5:45:16

仁比聡平君。

5:45:18

木村康貴社の今最後にお話になった言葉を、私は、どうしても議事録に残していただきたいという思いで、今の質問させていただきました。ありがとうございます。先ほども議論があったんですが、政府案は捜索、倫憲については、例状を必要としているんですよね。それは憲法35条の趣旨なんだというふうに言うわけです。つまり、証拠を集めるためには、人権に配慮して例状を取るんでしょう。今回の法改正で、それを随分書き込んでますよ、手続きを。だけど人を拘束するのに、何で例状を要らないというんですか。物を捜査する、場所を捜索するということと、遥かに超えた人権侵害になるという、当たり前のことじゃありませんか。次長、その理由は何ですか。

5:47:03

西山次長。

5:47:05

まず前提としまして、国家にとって好ましくない外国人の在留を禁止し、強制的に国外に退去させること、すなわち送還のことをお話ししています。すなわち送還は、出入国在留管理という国家の主権に関わる問題として、本質的に行政権に分類される作用でございます。そのため、我が国では、送還及びこれを確実に実現するための手段である収容を含め、一連の対処強制手続きは、行政権の行使として、基本的に事前に裁判所の許可を要することなく、行政機関の判断で行うことができることとされています。他方、対処強制手続きにおける臨権捜索差し予算については、あらかじめ裁判官の許可を要することとされているところ、これは、対処強制手続において、当然予定されているとは言えない、権利利益の制約があり得ることによるものでございます。すなわち、対処強制手続における収容は、行政権の行使として送還を実現する上で直接必要となるものであり、収容による当該外国人の身体の自由の制約は、送還に伴い当然予定されているものといえます。これに対して、対処強制手続における臨権等は、対処強制自由・該当制の判断に関する資料の収集のために行われるものであり、これによる当該外国人や第三者の住居の平穏財産権などの制約は、送還に伴い当然予定されているものではなく、対処強制に係る行政上の判断とは別に、人権保障の観点からその適宜が判断されて然るべきものでございます。そこで、臨権によりこれらの権利を制約するにあたっては、事前に裁判所の許可を要することといたしているところでございます。その上で、実務の運用につきまして申し上げますと、個別の事情において逃亡の恐れ等を考慮し、収容の必要性が認められないものについては、実際に収容することなく手続きを進めていますところ、その割合も7割に及んでいるなど、人権にも配慮した柔軟な対応を行っているところでございます。また、令和3年に退去強制手続きの対象となったもの、すなわち、令和2年末時点で収容令書又は退去強制令書が発布され、かつ、退去していなかったもの、令和3年に新たに退去強制事業に該当すると判明したものの、令和3年末時点での収容期間を算出したところ、その平均日数は約65日、創行時でございますが、約65日であり、全体の約88%が収容期間が1か月未満であったものであり、運用上、御指摘のような行政機関の判断による無期限収容という状況にはなっていないものと考えております。

5:49:58

仁比聡平君。

5:50:00

前段で、次長が今お話になったことが、これまでの入管収容の根本にある考え方で、それが構造的な人権侵害だと私は言っている。そして私だけじゃない、国際人権機関から厳しく批判をされている。大臣も与党の議員の皆さんもですね、今皆さんが押し通そうとしている法案は、どんな性格のものなのか、今の答弁ではっきりしたでしょ。そこで、沖縄の風の宝、発議者に、私はこの野党対案の国際人権法や、憲法に照らした収容などの考え方についてお尋ねをしたいと思うんですね。私は、たとえ総監っていうことの対象が人だからといって、その拘束をするにはデュープロセスが必要だと思います。憲法31条はそのことを定めている。その必要性合理性を判断する。例えば、先ほど公明党の佐々木議員が、真に必要なという収容というような言葉を使われましたけどね。それを判断する、人類が生み出してきたデュープロセスのありようというのは、基本的に耐震性ですよ。耐震構造ですよ。当事者がきちんとその必要性について争う。相当性の判断を入国審査官が、自分だけでやる。この行政の裁量のみで判断する。このあり方はおかしいですよ。それは総監ありき、ということではありませんか。総監をしなきゃいけないから、そういう制度にしてるんです。今、先ほど次長が言ったことの、結局端的に言えば、くくればそういうことですよ。総監ありき、これは私は憲法違反だと思いますが、高良さんいかがでしょう。

5:52:03

発議者高良哲美君。

5:52:05

はい、ご質問ありがとうございます。まず、先ほどもありましたけども、現在の入管庁において、外国人の人権尊重に対する認識が決定的に欠けているという、そのことが、難民党の認定や収容に関する、様々な問題を生んでいるわけです。野党案では、外国人の基本的人権の保障を、法律で制度的に担保しています。基本的人権の尊重、これはもちろん憲法上の原理ですけども、この基本的人権を世界で初めて憲法に盛り込んだのが、日本国憲法だと言われています。本来、保護されるべき外国人が、適正に保護されていない現状を早急かつ実効的に、改善する必要から、野党の入管法等改正案や、難民党の保護に関する法律案では、この身体の自由という最も重要な法益を保護することを重視して盛り込んでいます。この身体の自由、これも人権の基本ということで、この身体の自由がなければ、自由権そのものが存在しないと、言われるほど重要な権利なんです。そもそも憲法の目的は、人権保障であり、そのために国家権力を縛る、制限する規範になっているわけです。国家権力、ここでも入管庁による人権の侵害の問題ですけども、それをチェックする第三者機関である難民党保護委員会が審査する仕組み、これを盛り込んでいるのが野党案であり、外国人の憲法32条でいう裁判を受ける権利について配慮しているのも野党案です。外国人に対して保障している基本的人権というのは、基本的な人間の権利です。性質上、外国人とか国民とかそこで分けているわけじゃないんです。そこを考えてみますと、今、サミットがありますけれども、自由、民主主義、人権、法の支配といった普遍的価値を共有する国々とG7サミットを開催するということですけれども、政府案は、人権保障、憲法の最高法規制、司法権の重視、適正手続の保障を内容とする法の支配にかなっていません。G7の国々と普遍的価値を共有するのは、むしろ野党案であると断言できると思います。

5:54:42

仁比聡平君。

5:54:44

ありがとうございました。先ほど来、この難民認定手続の透明性に関わる形で、一時審査の代理人、とりわけ弁護士の立ち会いや、録音録画の議論が川合委員からありました。これは国際水準なんですよね。これをやらない理由に、先ほど次長は、立ち会いがない方が、いない方が率直な聞き取りができるという趣旨の率直な、とお話になりました。国会大臣もそういう現場の意見、空気のようなものを、今回の法改正案の前提にしておられるよ、今後検討するとおっしゃっていることは大切なことだと思うけれども、申し上げておくと、こうして密執で供述を求めるものと一対一の方が率直な聞き取りができると、いうふうに言い続けてきたのは、国際を引き起こし続けてきた日本の警察ですよ。そして検察ですよ。自白するまで、密執の中で徹底して追い詰める。そして身柄を拘束し続けて、起訴されても補釈も認めないと。それが人質司法ですよ。でも刑事手続きでは、裁判所の令状なしに、その行為はできないじゃないですか。証拠に基づいて、裁判官が判断して身柄が拘束される。入管収容は違うんですよ。それが恐ろしいことだと。私は大臣、そうした認識をお持ちになるべきだと思うんだけれども、今日聞いても、時間を使うばっかりになりそうですから、私、その点で、石橋発議者に、この野党対案の意義について、ご答弁いただきたいと思いますが、いかがですか。

5:56:50

発議者、石橋道博君。

5:56:52

先ほど、令和の木村発議者、そして宝発議者、沖縄の風、ご答弁、本当に大切な答弁を、私たちの考え方、明らかにしていただいたと思います。本当に先ほどの政府答弁は、極めて残念です。これがまさに、この間ずっと続けられてきた、この入管収容の問題、国際機関から重ねて人権侵害であると、是正しなさいと、指摘を受けてきたにもかかわらず、一貫して、それを政府は無視し続けてきたわけです。私たちは、このような状況を何としても是正したい。やはりこの人権、普遍的な価値、ユニバーシャルな価値、これをしっかりと守るのが、やはり私たち日本であるべきだという観点から、これを一刻も早く是正するために、私たちの野党は、この人権の尊重ということを、最大限の価値として、法文にもきちんと書き込みながら、デュープロセスに、委員が指摘をされた、しっかりとした適正な手続きに則って、物事をしっかりと対処させていただくということで、提案をさせていただいています。重ねて、宝井委員が言われたとおり、私たちの案こそ、国際社会、国際法規、これに則った、適正な形を作らせていただける案だというふうに思っておりますので、これはぜひ法務委員の皆さん、与野党を挙げて、それについてはぜひご理解をいただきたいということを、強く訴えさせていただければと思います。

5:58:24

仁比聡平君。

5:58:26

石橋厚記者は、厚労委員会の採決が終わりのようなので、必要な時間になったら退席いただいて。なぜ、

5:58:34

仁比聡平君。

5:58:36

そうした、現行の入管法、その入管収容というのがどれだけ無合意かと、いうことを、上嶋さんのケースで、改めて、ちょっと皆さんに思い起こしてもらいたいと思いますけれども、調査報告書の58ページには、2月の15日に、上嶋さんの仮方面許可申請が、却下されるプロセスが書いてあります。担当者がですね、原案を作る、そこに所定の決裁を経る中で、どんなことが書き込まれたかと、

5:59:24

2項目だけ、私、確認したいと思いますが、次長。

5:59:30

仮方面を許可すれば、ますます相関困難となる。もう1項目は、一度、仮方面を不許可にして、立場を理解させ、強く帰国説得する必要あり、という理由が、2月の15日までに追記されたんでしょ。2月の15日、あるいは10日頃ってですね、どんな状況ですか。先ほど、石川大賀議員が、詳しく説明をされた、体調悪化し急速に衰弱していくっていう中でのことですよ。その時に、仮方面を不許可にする理由として、一度、仮方面を不許可にして、立場を理解させる、強く帰国説得する必要があると、そう、入管は認識していたということですね。

6:00:22

西山次長。

6:00:25

あの、調査報告書に、そのような記載があるのは、委員ご指摘のとおりでございます。

6:00:30

仁比聡平君。

6:00:31

何のために、衰弱していく、宇島さんを、そんな、むごい決定をして、追い詰めていかなきゃいけないんですか。皆さんは、相関規避者、この宇島さんも当時、そういうふうにくくられるんだろうと思いますが、相関規避者、これ減らすための、数値目標を持っておられますよね。

6:01:04

西山次長。

6:01:12

ご指摘のような、ご指摘のように、その従前から、相関規避者の縮減を重要な取組として実施し、その一環として、各地方幹事所ごとの縮減目標を設定し、取組状況等について、本庁への報告を求めるなど、相関規避者、縮減の取組を強化していったところは、事実でございます。

6:01:38

仁比聡平君。

6:01:39

お認めになりました。後ほど、理事会派、理事オブザーバーの皆さんには、資料をそのままお配りしたいと思いますけれども、私の手元に、平成30年8月24日付けの、相関規避者、縮減のための重要業績評価指標の作成について、という法務省入国管理局、警備課長の名義での通知文書がございます。つまり、入管本庁が相関規避者をどこまで減らすか、という縮減目標を、法務省の警備課、当時はまだ法務省入国管理局ですから、定めて、各入管の官署は、毎月どこまで減らすか、という目標値を設定し、その目標値に向かって業務遂行する。目標値が達成できない場合については、その原因を分析の上、目標値が達成できるよう業務の見直し等を行い、最終的に全国の相関規避者を縮減することを目的とする、そういう趣旨で定める目標だと。こういうのを、次長、ノルマって言うんじゃないですか。

6:03:05

西山次長。

6:03:08

その前提としてご理解いただきたいのは、本法に在留する資格のない方は相関されなければならず、その相関の職務を負っているのが入管でございます。すなわち、入管は法令上の職務を遂行する立場でございまして、それが相関ということでございますので、入管の職務の業務目標を遂行するというのは、一つの入管の行政の役割といいますか、職責であるというふうにご理解いただければと思います。

6:03:48

仁比聡平君。

6:03:50

つまり相関ありきということなんですよ。もちろん多数の、ほとんどの方は、対処強制自由があって、調査が始まれば自分で出国しますと。大方の方はそうじゃないですか。だけど、様々な事情があって、帰国できないという方々が課題ですよね。その全部をひっくるめて、一括りにして、相関記者扱いするのかと。それを減らすという数値目標を、本省と、そして全部の局に持たせて、それを毎月数字を把握して、これを推進すると。これ大臣、こういうのをノルマっていうんじゃないですか。そしてその下で、上嶋さんは、一度仮放免を不許可にして、立場を理解させ、強く帰国説得する必要がありと、衰弱する中で言われたんじゃないですか。いかがですか。

6:04:57

西山次長。

6:04:59

委員御指摘の、業務目標と、今回の上嶋さんが亡くなられた件というのは、結びつけて御説明いただくのは、少なくとも調査報告書上、そのような形での把握のされ方はしておりません。

6:05:15

仁比聡平君。

6:05:17

そうした実態ということを解明するために、私は前回、それから一週間前から、この党委員会で、この相関記者だというふうに入管が定めて、令和4年末で4233人いると、これが増えてきているという、そのトレンドだけ言うけれども、実際その実態はどうなっていますかと。過去1年間に相関された者、難民認定を受けた者、人道廃留あるいは在留特別許可を受けた、または死亡したなどの形で、相関記者ではなくなった方々の数、及び新たに対処強制例書が発せられて、相関記者と判断した者の数を報告してほしいと。それから相関記者、4233人の対処強制例書が出た後に、令和4年末まででいいですよ。その期間に、その間にどれだけの期間、日本にいらっしゃるということになっているのか、その数字を提出してくださいと。2回にわたって申し上げて、ない、統計は作成していないとおっしゃっていましたよね。今朝のこの委員会の理事会において、自民党はじめ与党の皆さん、相当ご努力をいただいたと思うんですけれども、この法案の審議の根幹に関わるので、この委員会の次回審議までに出させたいという、理事会の合意になり、移入官はこれをやりますというふうにお約束になりました。併せて、石川議員が求めてきた、前回求められた柳瀬難民審査参与院の審査件数及び勤務時間の提出についても、来週中には提出をするということでお約束になりました。これ提出いただけるんですね。

6:07:26

西山次長

6:07:28

国会のお求めには真摯に対応いたします。

6:07:31

仁比聡平君

6:07:32

つまり数字はあるということなんですよ。なぜかというと、先ほど来、平成30年からの取組でですね、毎月報告をさせてるんですよ。しかも、この文書にある枠なども考えると、この文書に各項目ごとに毎月数字を報告せよというふうに言っていますが、私が求めてきた項目に従う数字を毎月毎月把握してきたんじゃないかと。それを立法のプロセスでも、つまり2年前のですね、法案を出すプロセスでも、その前の政府の検討会の中でも、それから今回の再提出にあたっても、衆議院の委員会の審議にあたっても、提出してこなかったでしょ。とんでもないんじゃないですか。総監記者が増えてるからこういう改定が必要だと言いながら、求められても数字を出してこなかった。だからこそ、これからが徹底審議ですよ。しっかり数字を出していただいて、吟味しなきゃいけないと。最後山添発議者に、こうした取り組みについて、野党対案の発議者としても、一緒に頑張ってほしいと思いますがいかがでしょう。

6:08:55

山添発議者山添拓君。

6:08:58

当然審議の前提になる事実関係が明らかにされないままでいるということは、許されてはならないと思います。とりわけそれは、名古屋入管の三島さん、田森さんの事件をはじめとして、命を奪う事態を起こしてきた、入管行政の問題であるからです。ぜひ入管庁には、必要な情報については、そして把握している情報については、つまびらかにして審議の前提を作っていただく。それは最低限のことだと、私たちも受け止めたいと思います。仁比聡平君。お時間がありましたので質疑をお求めください。この平成30年の8月24日以降、これに関わる通知文書が、今日までおそらく3通あるんだと思います。これも含めて。後ほど理事会の皆さんにはお配りいたしますので、この委員会への提出、それに当たっては、この墨塗り部分をですね、もう外して、ぜひとも提出いただきたい。そのことを委員会として求めていただきたいと思います。委員長の発言、うかがって終わりたいと思います。ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。終わります。本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。

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