5:50
ただいまから法務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日、青島健太君及び三浦泰志君が委員を辞任され、その補欠として、鈴木宗雄君及び馬場誠史君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱し た者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案、核法第48号ほか2案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、出入国在留管理庁次長西山拓司君ほか5名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用決定いたします。出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案、核法第48号難民等の保護に関する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案、3第9号、以上3案を一括して議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次御発言願います。
7:23
自由民主党加田博之でございます。入管法質疑に入る前に、ちょっと斉藤法務大臣にお伺いしたいのですが、先般、5月14日、ジャニーズ事務所の藤島従理慶子社長が、被害者の方 や不安の方に対しまして、性犯罪のことにつきましての謝罪動画、そして文書を発表されました。これはやはり、以前からも岡本カウワンさんと、それから橋田康さんとか、それから過去にも平成の時代の方にも、まだ私も大学生ぐらいの時だったんですけれども、北郡さんとか、いろいろな方が、ジャニーズ事務所の性被害についていろいろ言われております。これはもちろん、今、いろいろ鋭意調査とかされていると思うのですけれども、実際、性被害については、やはり看過できないことだと思います。やはり、この法を討示いたします法務大臣といたしまして、斉藤大臣の受け止め、そして御所見をお伺いしたいと思います。お尋ねの件につきまして、様々な報道がなされておりますし、私も昨晩、番組をじっくり見させていただきましたけれども、事実関係が最終的に確認をされていない問題だと思っていますので、この段階で法務大臣として、それぞれの発言についてコメントを述べるのは、差し控えるべきだろうと思っていますが、ただ、その上で、あくまでも一般論でありますが、性犯罪は、被害者 の尊厳を一時的侵害し、その真摯に長年にわたり重大な苦痛を与え続ける、悪質重大な犯罪でありまして、厳正に対処することが必要であると考えています。政府といたしましても、本年3月に開催された、「性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議」におきまして、性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針というものを取りまとめているところでありますし、今回、刑法改正案なんかも提案をさせていただいているというところでありますので、しっかりと取り組んでいかなくてはいけないと考えています。今、入管法の審議ですけれども、その後、各法の方でも刑法改正案が出ております。これはやはり性被害というもの、特に未成年者の部分のことでもありますので、しっかりとこれを守る体制というもの、これはもちろん法務大臣だけの話ではありませんので、各省庁、いろいろ諸官も関わってくると思いますし、また民間の方との調査とかもいろいろあると思います。ぜひ、齋藤大臣にはリーダーシップをもって取り組んでいただきたいと思いますし、また、我々国会もしっかりと問題意識をもってやらせていただきたいと思っております。引き続きまして、入管法の改正案について入らせていただくんですけれども、本委員会において、三田麻里さんの大変痛ましい事案についてとか、いろいろそのことについても、事実関係について質疑がなされたり、様々な資料が提出されているのですが、そもそもこの事案については、外部有識者の方が加わった形式で調査が行われました。事実関係を詳細に記載しまして、また、非常に大量の別紙も添付された調査報告書が作成されまして、これに基づく改善策の取組が進められていると私は認識しております。他方で、この名古屋事案の真相が解明されなければ、本法案を成立させるべきではないという指摘もされているのですが、こうした指摘に対します齋藤大臣の所見をお伺いしたいと思います。
11:32
ご指摘の調査報告書は、可能な限り客観的な資料に基づき、医師・弁護士等の外部有識者の方々にご意見・ご指摘をいただきながら、事実を確認し、考えられる問題点を幅広く抽出して検討がなされたものでありまして、調査は十分尽くされていると考えています。すな わち、これまで本委員会においても、牛島さんの体調不良の訴え等に対する適切な対応がなされなかったのではないか、職員の人権意識に問題があったのではないか、こういった視点から様々なご質疑をいただいておりますが、調査報告書においては、これらの点も含めて必要な検討が行われており、医療的対応体制や情報共有体制の不十分さ、職員の意識の寛容の不足などの問題点が指摘されているところであります。このような調査結果を踏まえ、入管庁では、これまで調査報告書で示された改善策を中心に、組織業務改革に取り組んできたところであり、こうした取組により、常勤医師の確保等の医療体制の強化や、職員の意識改革の促進など改革の効果が着実に現れてきていると思います。加えて、本法案には、例えば、全県就業主義と批判されている現行法を改め、管理措置を創設し、就業しないで退去・強制手続きを進めることができる仕組みとした上で、就業した場合であっても、3ヶ月ごとに就業の用費を見直して、不必要な就業を回避する。体調不良者の健康状態を的確に把握して、柔軟な仮方面判断を可能とするため、健康上の理由による仮方面許可申請については、医師の意見を聞くなどして判断することとする等の規定を設けておるほか、常勤医師の確保のた め、現行法における常勤医師の兼業要件を緩和するなどしているところであります。現在、入管庁が取り組んでいる組織業務改革の進捗に加えて、本法案による管理措置及び仮方面を適正に運用し、何としても再発を防ぐ、そういう覚悟で取り組んでいきたいと考えています。他方、入管行政におきましては、対処強制令書の発布を受けた外国人による相関拒否や、これに伴う長期収容の問題が生じており、早期に解決すべき喫緊の課題となっておりまして、また、人道上の危機に直面し、真に被護すべき方々を確実に保護する制度の整備、これもまた重要な課題の一つであります。入管制度全体を適正に機能させ、保護すべきものを確実に保護しつつ、ルールに違反したものには厳正に対処できる制度とするためには、こうした現行入管法下の課題を一体的に解決する法整備を速やかに行うことが必要可決であると考えています。そのためにも、本法案は必ず成立させていただけるよう、引き続き努力をしていきたいと思います。和田入国管理大臣 大臣からの決意みたいな形でお伺いしました。こういう、本当に石間さんのこの事案というものを、私も第三者委員会の報告書も見させていただきましたけれども、様々な厳しい指摘もあります。しっかりとそういう変えるとこはしっ かりと変え、そしてまた改めるとこは改め、そしてまた二度とこういうことを起こさないためということをしっかりと踏まえた形での法案審議ということであります。それと同時に、やはりこれを今の取り巻く情勢というものをしっかりとやっていくためには、この本法案というものを今のままでは駄目だということで、しっかりと法案を改正していくということの私は、姿勢も必要ではないかと思っております。今度は当局の方にお伺いしたいんですけれども、こうした調査報告書の改善策の取組状況や改善策の効果というものにつきまして、その概要をお伺いしたいと思います。
15:50
入管庁におきましては、これまで調査報告書で示された改善策を中心に、組織業務改革に取り組んできたところでございます。このような取組の成果は多岐にわたりますが、まず、昨年1月に出入国在留管理庁職員の氏名と心得を策定し、この氏名と心得を用いた各種研修を実施し、職員の意識改革を着実に進めているところでございます。