1:14
これから農林水産委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。漁港漁場整備法及び水産業共同組合法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、総務省大臣官房審議官鈴木清君ほか6名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに合意ございませんか。(いない)合意ないと認め、作用を決定いたします。漁港漁場整備法及び水産業共同組合法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の出席説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は、順次ご発言願います。
2:11
おはようございます。自由民主党の宮崎正男でございます。本日は質問の機会をいただきまして ありがとうございます。早速質問に入らせていただきます。海業につきましては、昨年3月に閣議決定をされました水産基本計画、漁港漁場整備長期計画でも海業の推進が位置づけられておるところでございます。今回の法改正についても、それを推進をしていくための一環であるというふうに思っております。まず、この海業の推進の狙いと法改正の必要性についてお伺いをしたいと思います。
2:55
ありがとうございます。近年、我が国水産業は水産物消費の減退や、主要漁種の不良等の様々な課題に直面しており、消費喚起や輸出促進を図るとともに、都市と漁村の交流を促進し、水産業に関する国民の理解情勢、漁村の活性化を図ることが重要となってきております。この本案は、こうした課題に対応していくため、令和4年3月に閣議決定された水産基本計画等を踏まえ、漁業の根拠地である漁港について、その有する価値や魅力を生かし、漁業体験活動や水産食堂などの事業である海業を推進し、交流人口の拡大とともに、水産物消費の増進を図ること、また、漁港において陸上養殖の展開、衛生管理の高度化といった、漁港機能の強化を図り、漁業生産力等の向上を図ることなど、所要の措置を講ずるものであります。
3:59
勝松副大臣、ありがとうございます。早速、今後の海業の取組について、お伺いをしたいと思うんですけれども、私も自民党の漁港漁場漁村整備促進議員連盟のメンバーとして、年に一度現場にお邪魔をさせていただいているんですけれども、その中で漁業の取組も拝見する機会もございました。例えば、私の生まれ故郷であります兵庫県の女賀漁港、姫路市でございますけれども、家島漁港が運営、漁協が運営をしております前取市場。大変人が多い、にぎわっているところでございます。それから、昨年は熊本県の上山草市、飛愛漁港、プレジャーボートの経流など、充実したマリーナ施設を持つフィッシャリーナ雨草などの取組がございまして、今回の法改正で海業のさらなる推進が図られまして、漁村の活性化につながればと、私も大いに期待をしているところでございます。水産庁では、この海業を広く普及をしていくために、海業振興の先行事例創出のためのモデル地区の募集を行いまして、3月に12地区を選定をしております。ゴーデンウィーク中に、モデル地区の一つに選ばれました兵庫県の浜坂漁協に伺いしましたところ、組合長さんも地域の活性化のために大変大きな期待をされておりました。海業の振興では、5年間に500件の新たに取り組む目標を称えられております。全国の漁耕の数は2780と聞いておりますので、取り組みの目標数は大変意欲的なものではないかと思っております。海業については、さまざまな取り組みがございますので、大規模な投資を行うものだけではないと思いますけれども、500件の今後の取り組みに向けて、具体的にどのように取り組んでいくのか、今回モデル地区の応募も多数あったと伺っておりますけれども、そういったことも踏まえてお考えをお伺いしたいと思います。
6:40
お答えいたします。水産庁では、今委員からのご指摘がございましたように、今後5年間でおおむね500件の海業の取り組みを転換することを目指しておるところでございます。ここで水産庁といたしましては、これも委員からのご指摘ございましたが、モデル地区を12地区選定し、国と地域が一緒になって先行事例づくりに取り組むほか、関係省庁と連携して、海業振興に有効と考えられる海業支援パッケージを作成すること、こうした支援制度について、地域において十分に理解が進み浸透するよう、相談窓口の設置と合わせて、関係省庁との連絡体制づくりを行うことなど、目標達成に向けて取り組みを進めているところでございます。全国には海業に取り組む意欲のある地区が多く存在していることから、地域ごとの状況に応じた特色ある取り組みが進んでいくよう、必要に応じて継続的にモデル地区を選定し、先行事例づくりに取り組んでいく考えでございます。
7:55
モデル地区の取り組みについても、今後継続してというお話も長官からございましたし、今、関係省庁とも連携をしてということでありますけれども、具体的な数はお話がございませんでしたけれども、多数手を挙げていただいているというふうにも伺っておりますけれども、500という目標をですね、これ数だけがもちろん全てではありませんけれども、結構な取り組みを全国的に広げていこうということになりますと、地域それぞれの頑張っていただくための、支援をしていくためのツールですね、これも充実をさせていく必要があると思いますし、そのツールだけじゃなくてですね、やはりいろんなことを相談相手といいますか、そういう人的な支援ということもですね、充実をさせていく必要があるんじゃないかなというふうに思います。水産庁の方ではですね、今長官からもお話がございましたけれども、お土産業に取り組むときにですね、こういう支援がありますと、施策を取りまとめたお土産業支援パッケージ、これも作成をされていると、私も拝見をさせていただきましたけれども、なかなかそれを使いこなすというのは、なかなかやっぱりいろんな相談丸口みたいなのがいるんだろう、そういうことも含めてですね、お土産進行コンシェルジュも、解説をされたんじゃないかなと思っておりますけれども、これからですね、いろんな相談がコンシェルジュのところにも来ると思います。そういう内容も踏まえながらですね、支援も必要に応じて充実をさせていく必要があるんじゃないかなと思いますし、水産庁の皆さん、また関係の省庁とも連携をしてですね、先頭に立って支援をしていくということは、もちろん大切なことでありますけれども、地元の皆さんからすればですね、なかなか東京にある水産庁の担当者の方に、直接いろんな相談をするということは、ハードルが高いなというふうに思われる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。その点ですね、やはり都道府県の役割というのは非常に大きいんじゃないかなというふうに思います。都道府県が積極的にですね、地元のやっていこうと思う方、相談役としてですね、農業の振興もですね、図っていただく、そういうこともですね、担っていただかないといけないんじゃないかなというふうに思っております。さらなるですね、支援の充実でありますとか、都道府県との連携についてのお考えをお伺いしたいと思います。
10:47
お答えいたします。委員御指摘のように、海業の推進に当たりましては、各種の支援制度や手続につきまして、行政の立場から助言指導を受けやすいこと、地元との距離が近く、地域の特色や調整すべき関係者の特定といった点で相談しやすいことなど、海業に取り組みたい方にとって、都道府県の存在は大きいと考えられます。水産庁といたしましては、まずは海業推進に当たりまして、都道府県の担当部局との密な連携体制を構築してまいります。加えまして、都道府県単位で開催される説明会やシンポジウムなどの機会を活用するなどしまして、漁業関係団体のみならず、都道府県に海業の推進策への理解を深めてもらえるよう努めてまいります。
11:42
各長官の連 携、これも大切でもありますし、ある意味同じ部局の中での連携、今、長官からも都道府県の関係部局とも十分連携をしていきたいというお話もございましたので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。要は一体となって取り組むということは大切なことだと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それから次に移りたいんですけれども、支援の一環になると思いますけれども、実施をするのにいろんな支援がある。パッケージもそういうメニューがすごく並んでいるわけですけれども、実施後のフォローハップということも極めて大事じゃないかなというふうに思います。基本的には実施主体が努力をしていただくということはもちろんであるわけでございますけれども、実施後にいろんな課題に直面をするというケースもあるわけでありますし、結果としてなかなか想定をしていたものに到達をしないというようなことも、例としてはあるんじゃないかなというふうに思います。なかなか初めから全ての地区でうまくいくかというと、なかなか難しいところもあると思います。課題を抱えた地域、そういう取り組みをいかにレールの上にしっかり乗せ ていくかということが非常に重要なことだと思います。実施後の支援、それからフォローアップにつきまして、どのようにお考えなのかお伺いをしたいと思います。
13:22
お答え申し上げます。海業の目的である所得と雇用を生み出し、地域のにぎわいを喪失させていくためには、海業の取り組みを継続的に発展させていくことが重要と考えます。海業を展開していく過程では、様々な事態の発生が想定されることから、こうした事態に対して早めの対策を打っていける体制の構築が必要と考えております。このため水産庁では、海業の取り組みにおける課題への対処方法などの情報の蓄積や共有を図るとともに、地方公共団体や民間事業者など海業に取り組まれる全ての関係者が気軽に相談できる体制を整えるべく、水産庁に設置する相談窓口において、関係省庁に関する施策であっても、一元的に相談を受けする体制として、というようなことで対応していきたいと考えております。
14:17
今お答えをいただきましたけれども、ぜひそういう体制ですね、やっぱり相談しやすいということが非常に大切なことで、先ほども申し上げましたけれども、設置はちゃんとやっていただいているんだけれども、ちゃんとそういうところに本当にうまく相談ができるかどうかというようなところがあると思うので、これはもう待っているだけじゃなくてですね、水産庁の方でもそういう窓口を作っていただいているわけですから、それぞれですね、地域なり地区なりかわかりませんけれども、水産庁の方からも積極的にですね、やはり状況を把握をしていただいて、課題を聞き出すと、ただ待つだけではなくてですね、そういう取り組み、体制の整備だけじゃなくて、そういうこともですね、ぜひお願いしたいと思いますし、それにはやはり先ほどお伺いしましたけれども、都道府県であったり、市町村がこれ、業務管理者でもあるので、いずれにしても行政としてのですね、やはりそういうような役割もやはりあるということでもあると思いますので、ぜひそういう点をお願いをしたいと思います。それからですね、仮にですね、やっぱり海業の継続が難しいというようなケースもですね、事業者が撤退せざるを得ないというようなこともですね、そういうことは、もちろんないに越したことないわけですけれども、行政の方としてはちょっと頭の整備といいますか、じゃあそういう場合にどうしていくのかというようなことについてはですね、頭に入れておく必要は、行政としてはあるんじゃないかなと思いますので、念のために申し上げておきたいというふうに思います。次に移らせていただきますけれども、改正案ではですね、野木住さん大臣が定める基本方針に、漁港整備等活用事業の推進等に関する事項が追加をされまして、基本方針に基づいて、漁港管理者は漁港施設等活用事業の推進に関する計画を策定できるというふうにしております。この際ですね、その際、漁業者等の意見聴取と漁港の漁業場の利用を確保するための関係者との調整を経るということになっておりまして、このような漁業者等との合意プロセス、これはですね、地域全体で活性化に向けてしっかり取り組んでいくということで大変重要なことだというふうに思います。その後ですね、活性化推進計画の下でですね、事業者がそういう工夫をして実施計画を策定をして、漁港管理者の認定を受けることができて、これで最大30年の漁港施設の貸付などが可能になるということになるわけですけれども、漁港管理者への事業計画の申請認定のプロセスの中ではですね、漁業者等への意見聴取は法律上行き続けられていないわけであります。活用推進計画ではですね、具体的な活用、想定をされた上で作成をされて、その時点での合意プロセスではですね、内容は地域にも十分わかるということだと思いますけれども、地域の合意プロセスについてどのようにお考えかお伺いをしたいと思います。
17:50
お答え申し上 げます。漁港管理者が活用推進計画を定める際に、漁業者をはじめとする漁港関係者の業務や漁港の本来の機能に支障が生じないよう、関係地方公共団体、当該漁港を利用する水産業者及び水産業に関する団体、その他の関係者の意見を聞くこととしております。事業者の実施計画は、このように漁業者をはじめとする漁港関係者の意見を反映させた活用推進計画との適合が認定の基準となっておりますので、実施計画も漁港管理者の理解が得られたものが認定されることになると考えております。いずれにしても、漁業者をはじめとする漁港関係者への意見聴取は、地域の理解を得て漁港施設等活用事業を安定的に実施していく上で、大変重要なプロセスと考えておりますので、水産庁としてもその意見聴取の進め方などを分かりやすく整理し、漁港管理者にお示ししてまいりたいと考えております。
18:57
今、安藤次長からもお答えいただきましたけれども、いずれにしても、そういう関係者との合意プロセスというのは非常に大切なことだと思いますし、実施計画を作る段階でも、法律上はもちろん位置づけられてはいないにしても、いろんな詳細が決まっていくというわけですから、実施までの段階でもそうだと思いますけれども、いろいろと地元の関係者とは協議調整が必要になってくると思いますので、おっしゃったように、具体的にどういう段階でどういうものをやっていく必要があるのではないかということについては、水産庁からも具体的にこういうふうにやられたらどうですかというような少し指導といいますか、皆さんが分かっていただくような形で、後でいろんなトラブルがないような手続きをしっかり踏んでいくという意味では必要だと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。最後の質問になりますけれども、漁港協力団体制度についてお伺いをしたいと思います。改正案では漁港施設の清掃、知識の普及、啓発等の業務を行う団体を漁港協力団体として指定できるということにしておりますけれども、どういうような団体を想定をされているのかというようなこと、それから、この団体が行うための公共空地の専用については、漁港管理者との協議が成立することをもって許可があったものとみなすということになっているわけですけれども、なかなか法律だけを見ますと、その団体が指定を受けるメリット感といいますか、そういうものがあんまりないような気がするんですけれども、民間の団体と連携してこういう活動を行っていくということは非常に重要な有意義なことですので、指定を受けるときに何らかの支援を行うということで、さらに活動の充実につなげていくということも必要だと思いますけれども、お考えをお伺いしたいと思います。
21:25
お答え申し上げます。今回新設する漁港協力団体制度は、漁港の維持管理に寄与する団体を漁港管理者が指定する制度であり、具体的には漁港の清掃を行うボランティア団体やNPO法人などの団体の指定を想定しております。漁港で活動を行っているボランティア団体などにとっては、法律に基づく団体として位置づけられることが、活動に対するモチベーションの向上につながるとともに、活動に対する地域の理解が得られやすくなることから、より活動しや すくなることが期待されます。加えて、これまではボランティア団体などが活動を行う際、清掃道具や回収ごみの一時保管などに公共空地や水域を占有する場合、活動ごとに漁港管理者に申請を行い、専用の許可を受ける必要がありましたが、この法律成立後は、漁港管理者との協議の成立をもって、一定の期間専用が認められるということから、業務実施の円滑化にも資するものと考えております。
22:32
時間になりましたので終わりますけれども、ぜひいろいろな支援を考えていただければと思います。ありがとうございました。
22:44
立憲民主社民の石垣 則子です。おととい野村大 臣からは、本法案の提案理由説明がございました。その中で、国内の水産物消費の大幅な減少、また、使用漁種の不良などの背景、さらには水産物の消費喚起、消費増進を図っていく必要性についてもお話があったと思います。そこでまず確認しておきたいんですけれども、本法案の改正で目的とする消費増進の対象のこの水産物というのは、国内生産の水産物ということでよろしいでしょうか。
23:25
お答えいたします。本法案では、我が国水産業における水産物消費の減退や、使用漁種の不良などの課題に対応し、国内における水産物の消費増進の取組を通じて、地域水産業の健全な発展を図ることとしております。このため、本法案により、全国の多くの地域における海業の取組により目指す消費増進の対象は、国産水産物を想定しております。
23:57
ということで、基本的な対象としては、国内生産の水産物ということだということなんですが、では、その国内生産された水産物の目標値、ここまで消費を拡大していくという目標値というのはあるんですか。
24:20
お答えいたします。水産庁といたしましては、水産物の国内、国産国商の目標値というのは設定しておりませんが、ただし、国内での生産量につきましては、令和4年3月に策定いたしました水産基本計画におきまして、令和14年度における食用魚介類の生産目標を439万トンと設定しております。
24:52
令和14年で439万トン、これ単体だけで数字を言っていただくと、現状がどのくらいで増えているのか減っているのかというのは全然わからないので、その水産計画における消費増進の目標というところを、もう少し詳細、現在の状況と目標値との数字を両方お話しいただいていいでしょうか。
25:17
申し訳ございません。まず、生産につきましては、令和3年に国産の水産物は305万トン生産しております。これを令和14年に439万トンまで増産させたいということを目標としております。併せまして、消費でございますけれども、消費は今、現在減少傾向にございますので、それの減少を少しでも歯止めをかけるということも加味いたしまして、令和3年に517万トンの消費量を468万トンとしたいというふうに目標を設定しております。
26:01
ということで、生産量は令和3年から令和14年にかけて増やしていくと。これは養殖も含めて、あとは資源管理ということも含めてということだと思うんですけれども、消費に向ける量、支向量は、令和3年が517万トン、令和14年の目標がそこから下がって468万トンになるという、消費増進を抱えていても、目標はさらに消費を増やしていくという、確かに厳しい現状があると思うんですけれども、減少を緩やかにするという、増進というか、非常に後ろ向きな目標になっているのではないかなというのが、単純にこの数字を見て感じるところではあります。ちなみに、水産物の持久率の現状、そして目標値もお願いします。
26:53
お答えいたします。我が国の食用魚介類の持久率は、昭和39年度には113%ございましたが、以降減少に転じまして、平成12年から14年度は53%にまで落ち込んだ後、微増から横ばい傾向で推進し、令和3年度は59%となっております。今後、令和4年3月に作成した水産基本計画に基づき、資源管理の徹底や消費拡大等に取り組むことによりまして、令和14年度における食用魚介類の持久率目標を94%と設定しているところでございます。
27:37
食料持久率は、水産物の持久率94%ということで、カロリーベースの食料持久率を大幅に上回るすごく威勢のいい数字ではあるんですけれども、これはあくまでもカロリーベースではなくて、水産物の持久率は重量ベースでの換算ということで、単純にこの94%という数字が、私たちが国内で口にする魚介類、ほぼ国内生産になるということを意味しないということについては、ちょっとこれまた複雑な話になってきますので、またの機会に譲りたいと思いますけれども、今のような基本的な国内産の水産物の生産消費目標等の数字を抑えた上で、今回の改正案、漁港の活用推進、その中での消費増進なども進めていくということになるわけなんですけれども、この漁港の活用に関して現在どのような課題があって、本改正案によってどのような解決が見込まれるのか、お説明お願いします。
28:45
お答え申し上げます。現行制度のもとで、事業者が漁港において漁港施設等を活用して、消費増進につながる海業の取組を実施しようとする場合には、行政財産である漁港施設を活用しようとすると、これが本来の用途以外で貸し付けすることができないので貸し付けを受けられない。それから水面で事業を行う場合、一時的な専用許可を受ける方法しかなく、長期的な投資が難しいという課題がございます。このため今回の法改正におきまして、漁港施設等活用事業制度を創設し、漁港管理者が漁業者等との調整を図りつつ、漁港施設等を活用して水産物の消費増進等に資する取組を推進する計画を策定するとともに、事業者に対し漁港施設の長期貸し付けや漁港水面施設運営権等、長期安定的に事業を実施する権利や地位を付与するといった措置を講じることとしており、事業者が漁港施設や水面等を活用して消費増進につながる海業の取組を実施しやすくなるといった効果を期待しているところでございます。
29:58
本来の用途ではないというところで、その用途の中に活用というものを入れることによって、海業の推進がしやすくなるというふうに私としては、今のご説明を受け止めておりますけれども、この本法案と、例えば、他の漁港活用に関連する施策との関連についても伺いたいと思うんですけれども、様々な漁村の活性化であったり、海業に関わる施策がございます。先ほど宮崎議員のお話の中にもありました、昨年末まとめられた漁業支援パッケージの中にもございます。平成26年からスタートした浜農活力再生プラン、例えば現在このいわゆる浜プラン、成果というのはどの程度得られているか、現状お願いします。
30:48
お答え申し上げます。浜農活力再生プランは、漁村地域ごとに漁獲物の鮮度保持等による漁業収入向上方策、燃油使用量削減等による漁業コスト削減方策を取りまとめ、策定から5年後に漁業者の所得を10%以上向上させることを目標として取組を実施するものです。平成26年度から順次取組が開始され、この浜プランの取組により、平成30年度までは全体の半数以上の地区において年度別の所得目標を達成してきており、漁業者の所得向上に一定の成果を上げてきたものと認識しています。一方で、令和元年度以降は、不漁などによる漁獲量の減少や、新型コロナウイルス感染症の影響による漁家の低迷、燃油架空の高騰などにより、その 年度の所得目標を達成した地区の割合が減少しており、令和3年度では所得目標を達成した地区の割合は約3割となってございます。
31:56
自然を相手にというところで、様々な要因が関わってきて、思い通りにいかないということももちろんあると思いますけれども、今回の法改正によって、例えば、ダイレクトに収入のアップというところではない、今回の漁港の活用というところではありますけれども、大広く海業の中で考えると、漁村の振興であるとか、その地域の漁業関係者の皆さんの収入をアップさせるというところで、これ関連する施策だと私は捉えておりますし、海業の中にも確かに位置づけられているということで、この浜プランに、例えばですよ、例えば浜プランに、今回の法改正がどのように関係してくるのか、どのように影響してくるのか 、この点についてご説明お願いします。
32:46
お答え申し上げます。今回の法改正による漁港を利用した海業の展開は、交流人口の拡大や水産物消費の増進などにより、地域の所得向上や雇用の創出を通じて、漁村の活性化につながることが期待されます。浜プランは、漁業所得の向上と地域の活性化を目指した、漁村におけるマスタープランでありますので、今回の法改正による漁港を利用した海業の取り組みも、考え方としては、それぞれの浜プランに組み入れていくべきものだと考えておりまして、組み入れることで、漁村における漁業収入向上や、漁業コスト削減による漁業所得向上の取り組みと、海業による取り組みが一体となって、