19:29
これより、予算委員会第6分科会を開会いたします。私が本分科会の主査を務めることになりました。よろしくお願い申し上げます。本分科会は、農林水産省及び環境省所管について審査を行うことになっております。なお、各省所管事項の説明は、各省審査の冒頭に聴取いたします。令和5年度一般会計予算、令和5年度特別会計予算及び、令和5年度政府関係機関予算中環境省所管について、政府から説明を聴取いたします。
20:21
令和5年度環境省所管一般会計予算及び特別会計予算について、その基礎となる環境政策の基本的な考え方をご説明申し上げます。環境省は、我が国が直面する数々の社会課題に対し、カーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー、ネイチャーポジティブの同時達成に向け、地域循環共生権の構築等により、統合的に取組を推進することを通じて、持続可能な新たな成長を実現し、将来にわたる質の高い生活の確保を目指してまいります。東日本大震災からの復興については、残る特定復興再生拠点区域の避難指示会場に向けた除染や家屋等の解体に加え、拠点区域外における取組を推進します。また、福島県内除去土壌等の県外最終処分に向けた日本全国での理解情勢活動「アルプス処理水」の海洋放出に対応した海域環境モニタリング、放射線健康管理、福島再生未来志向プロジェクトにも全力で取組します。国際関係については、本年4月に札幌で開催されるG7気候エネルギー環境大臣会合、プラス光線対策に係る条約交渉などを通じ、環境外交を主導してまいります。また、二国間クレジット制度(JCM)、昨年のCOP27で私から発表したパリ協定6条実施パートナーシップやロス&ダメージ支援パッケージの推進などに取り組みます。カーボンニュートラ ルについては、地域脱炭素移行の加速化、商用車の電動化促進等のGXの推進を筆頭としながら、地域暮らしといった需要側からの脱炭素化を推進します。脱炭素の先行地域と、脱炭素の基盤となる重点対策等を通じて、地域共生型再エネの最大限導入拡大と、住宅建築物の地価・税部価などの省エネ・築エネを推進します。これらの取組を、昨年から開始した「新しい豊かな暮らしを提案する国民運動」や、株式会社脱炭素化支援機構による資金供給、地域金融機関とも連携した環境金融で後押します。サーキュライトの任意については、同条約の一体の資源循環を実現するべく、プラスチック・金属資源・太陽光パネル等のリサイクルの推進、バイオマスプラスチックや持続可能な航空燃料・サフの製造実証、職員ロスの削減やサステナブルファッションを推進します。加えて、一般廃棄物処理施設や浄化層整備を着実に実施し、災害廃棄物処理体制の構築にも取り組んでまいります。ネイチャーポジティブについては、生物多様性の損失と気候危機への統合的対応を進めるべく、我が国の新たな生物多様性国家戦略を策定し、企業立地など民間取組の認定等を通じて、2030年までに陸と海の30%以上の保全等を目指します。また、民間提案の活用等を通じて、国立公営満喫プロジェクトを推進し、インバウンド拡大や地域活性化につなげてまいります。このほか、水面多病対策、石綿飛散防止対策、有機物素化合物対策、熱中症対策、子どもの健康と環境に関するいわゆるエコチル調査、長寿保護管理、外来種対策等も着実に推進します。原子力規制委員会については、厳格な原子力規制活動を支える安全研究の推進及び放射線モニタリング体制の強化を図るとともに、原子力の安全確保に係る人材基盤の強化等に取り組みます。これらの施策を実行するための、令和5年度環境省所管一般会計予算及び特別会計予算について申し上げます。一般会計予算では総額3,257億円余を計上しております。次に特別会計予算については、エネルギー対策特別会計に総額2,317億円余、東日本大震災復興特別会計に復興庁所管予算として総額3,230億円余を計上しております。なお、環境省所管一般会計予算及び特別会計予算の主要施策については、お許しを得て説明を省略させていただき、委員のお手元に資料をお配りさせていただきました。詳細は、お手元の資料をご覧いただきますようお願い申し上げます。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。この際お諮りいたします。ただいま西村環境大臣から申し上げました環境省関係予算の主要施策の説明につきましては、これを省略して本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。以上をもちまして、環境省所管についての説明は終わりました。質疑に入るに先立ちまして、分科会各委員に申し上げます。質疑の持ち時間はこれを厳守され、議事進行にご協力をお願いいたします。また、政府当局におかれましても質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。これより質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。神田十一君。委員長、はい。おはようございます。青森市にく、衆議院青森にく選出の神田十一と申します。青森にくは、青森県の県南と言われます、八戸市、戸和田市、三沢市を中心とする地域ですが、この地域には、戸和田八万体国立公園と、三陸復興国立公園の二つの国立公園が含まれており、大変自然が美しく、食べ物もおいしい地域となっております。本日は、ポストコロナにおける地方経済の回復の大きな柱となる観光に関しまして、国立公園の景観の保護や環境保全、整備方針などについて、ご質問させていただきたいと思います。まず、国立公園満喫プロジェクトについて、二つの点を質問させていただきます。国立公園については、1931年に国立公園法が制定されて以来、我が国の素晴らしい景色の保護と適正な利用の増進のため、全国34の国立公園が制定されてきたところと認識しております。さらに、環境省では、2016年から国立公園満喫プロジェクトを立ち上げ、環境整備や利用促進を進めてきたところと認識していますが、今後は、この国立公園満喫プロジェクトの意義について教えてください。また、2016年から2020年にかけまして、全国の34の国立公園から、8つの国立公園をパイロットプロジェクトと位置づけて取り組みを進めてきたところと認識しております。戸惑八幡大国立公園がこの8つのパイロットプロジェクトに選定された背景についても教えてください。
28:09
環大委員のご指摘にお答えをさせていただきます。2016年に策定をされました「明日の日本を支える観光ビジョン」を踏まえまして、環境省では国立公園のブランド力を高め、自然を満喫できる上質なツーリズムの実現を目指し、国立公園満喫プロジェクトを推進してきたところでございます。その推進に当たりましては、地元の熱意やそれを支える体制、インバウンドを伸張するポテンシャル、先導的モデルとなる特徴的なテーマの有無等の観点から、先行的集中的に取り組みを実施する8公園を最初に選定したことは、ご指摘のとおりでございます。そこで、戸惑八幡大国立公園の件でございますけれども、観光団体を含む地元からの要望、複数県にまたがる連携体制の構築、震災復興や温泉文化といったテーマ性が評価をされ、この8公園の1つとして選定をされたところでございます。
29:18
ただいま当選同期の国定勲政務官から大変情熱的なご答弁をいただきました。自らも国立公園のプロジェクトを推進されている国定政務官と一緒に私も推進してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは次の質問に参ります。ただいまご紹介いただいた国立公園満喫プロジェクトのホームページを拝見しますと、2021年以降の取組方針という資料が出てまいります。そのうちの具体的なアクションプランを拝見いたしますと、情報発信とコンテンツの造成、あるいはワーケーションでの利用、利用形態に応じたゾーニング、地域の金融機関や交通機関、また民間企業やDMOとの連携、広域的な収入利用などと並んで、廃屋撤去という項目が掲げられております。このように具体的なアクションプランに廃屋撤去が掲げられている理由についてご説明をいただきたいと思います。
30:30
お答え申し上げます。国立公園マークプロジェクトにおきましては、すべての自然そのものが最大の魅力であるという考え方の下、上質感のある海外環境の創出のための利用拠点の改正整備に取り進んでまいったところでございます。一方で、国立公園の利用拠点の中には、時代の変化や旅客のニーズの変化に対応できずに取り残されたホテルや旅館等が廃屋したエリア、そういったところが少なからず存在し地区の景観を阻害しているところでございます。このため、国立公園マークプロジェクトでは、廃屋を外れとするマイナス要因を取り除くことで、エリア全体の景観改善につなげる既存の景観改善ともいえる考え方を発したとしていることでございます。
31:28
はい、ありがとうございます。ただいまご説明いただいたように、景観を損なう廃屋については、引き算の考え方でしっかりと整備をしていっていただくというご方針をご説明いただきました。ポストコロナにおきまして、インバウンドも含めて、たくさんの方々に国立公園に訪れていただき、その魅力を満喫していただいた上で、できればリピーターとなって地域経済を潤し、地域の活性化につなげていただきたいという大きな期待が地元からもあります。一方で、その景観を損ねている廃屋の撤去は、大変重要な課題だと認識をしております。そこでご質問をさせていただきます。環境省では具体的に、例えば令和5年度予算などでは、どのようにして廃屋撤去を進めていこうとしているのでしょうか。
32:32
環境省としましては、ご指摘のとおり、景観の損害する廃屋、これは非常に観光地としての魅力を大きく損なうということで、地域の関係者と連携して対策を進めていきたいということを考えているところでございます。この制度そのものは令和5年度にしましたけれども、この事業では、地元の自治省村が地域関係者と協力して行うマスタープランの作成、廃屋撤去、町並み改善など、官民が一体となって、景観改善、拠点再生の取組に対して支援を実施していくところでございます。コロナ後のインバウンドの再開を見据えて、引き続き地域関係者と連携しながら、令和5年度も、さらに廃屋撤去、もしくは地域活用の取組を推進していく方針としているところでございます。
33:35
ありがとうございます。戸惑八幡滞国立公園につきましては、青森県、秋田県、岩手県にまたがる広大な地域にカルデラコト、オイラセケイリュウ、また日本有数の火山地域に点在する湖礁、あるいは湿地帯、原生林などの中に様々な動植物が息づく独特の生態系を誇っております。また、個性豊かな温泉地が点在し、当時文化や伝統的な祭り、伝統芸能に触れ合えるほか、冬場はバックカントリースキーの人気スポットでもあります。この戸惑八幡の靖宮地区には、多くの旅館やホテル、あるいは休憩所や売店などが立地し、最盛期には戸惑八幡滞国立公園を代表する観光地、あるいは宿泊スポットとなっておりました。特にこのバブルの頃には、大変たくさんの旅館やホテルが建造され、大変なにぎわいを誇っておりました。こうした中で、2011年3月に東日本大震災が発生し、その後の苦境の中で法人の顧客需要や団体客が減少し、その後の復興過程でもなかなか震災前の水準には戻らずに、ホテルの廃業などが相次ぎ、廃屋が増加したという現実がございます。さらに、近年の新型コロナによって、個人の観光客も激減いたしまして、現在はさらに厳しい状況となっております。一方で、大浦瀬渓流をより楽しんでいただくことを企図いたしまして、交通渋滞の緩 和や自然保護を図るために国土交通省にもご協力いただいて、青海山にトンネルを通しバイパスを整備する、またこれによって大浦瀬渓流を徒歩で楽しんでいただくといったプロジェクトも推進されているところでございます。私も昨年秋に現地を視察いたしまして、また、戸和田市の関係者などにも現状をヒアリングするなどいたしまして、靖宮地区の廃屋の状況を確認いたしましたが、主なものだけでも20棟以上に上っております。また、これまで8棟が撤去されておりますけれども、依然として10棟以上の建物が廃屋として残っているという現状を視察してきております。これらの廃屋につきましては、ただいまご説明いただいたように、景観だけでなく観光客の安全性や、また地元の治安の面でも懸念が広がっており、今後のポストコロナの観光振興においては非常に大きな懸念材料になっているということが地元から聞かれております。そこで3つお伺いしたいと思います。こうした戸惑湖畔の廃屋の撤去に向けまして、環境省ではこれまでどのような対応を行ってきたのでしょうか。また、今後の廃屋撤去の見通しはどのようになっているのでしょうか。さらに廃屋の撤去を進めるにあたって、戸惑湖の所在する青森県や戸惑市などの周辺市町村との役割分担はどのようになっているのでしょうか。
37:09
お答えいたします。戸惑湖畔におきましては、戸惑市をはじめ地域の関係者の協力のもとに、令和元年2019年に安芸屋地区の再生計画を作成させていただいたところでございます。この計画に基づいて、環境省や地域の関係者が一体となって、廃屋の撤去、もしくは店舗の外壁の改修等の街並みの改善を進めさせていただいてきたところでございます。環境省所管地では、土地所有者としての権限に基づきまして、令和3年2021年11月に5半沿いの1件、令和4年2022年にはさらに周辺3件で環境省所管地における廃屋の撤去を実施させていただいたところでございます。なお、これらの拠点の再生及び地域の活性化は、廃屋の撤去ということにとどまらず、跡地の利活用が進むことが前提でございます。このため、環境省では、関係する自治体、もしくは地域住民が参加する地域懇談会というものを設置させていただいて、継続的に開催をしているところでございます。この中で、跡地の利活用も含めて、地域一体での利用方針の議論というのを行うようにさせていただいているところでございます。この地域には、まだ多くの廃屋が残されているところでございます。地域からの御意見を踏まえつつ、地元自治体の皆さんとも連携しながら、引き続き地域と一体となって、景観の向上をはじめ、利用拠点の再生にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
38:50
ありがとうございます。ただいまご説明いただきましたように、周辺市町村との役割分担の中で、地元の戸和田市におきましても、廃屋が撤去された地域における石畳の不設、あるいは既存の民間施設の浄出化、リノベーションなどを、環境省の補助事業なども活用しながら進めていると認識をしております。また、地域懇談会を開催いたしまして、2050年の子どもたちに見せたい戸和田湖の姿を作成したり、あるいは廃屋撤去後の跡地の利活用などについても議論を進めているところです。また、国の令和5年度予算におきましては、国立公園利用拠点滞在環境等浄出化事業ということで予算が蘇生されており、こうした廃屋の撤去のほか、インバウンド機能の向上、これはWi-Fiや多言語サイン、あるいはトイレの様式化などが含まれます。また、文化的魅力の活用などが地元の自治体が主体となって、環境省や既存民間事業者と協議をして策定されるということが含まれております。また、既存施設の観光資源化ということで、利用機会が減少した施設のインバウンドの受入れ環境の整備を前提とした施設の機能転換、または強化のための内装や設備の整備、あるいはワーケーションの受入事業の支援、そして引き算の景観改善ということで、利用拠点の景観改善のための無電中化、あるいは、バスタイ、あるいは駐車場の舗装面の緑地化などが含まれているというふうに認識されております。こうした国立公園の整備に資する予算の策定につきましては、私もしっかりと支援をさせていただきたいと考えております。さて最後になりますが、戸惑このみならず、他の国立公園におきましても同様に撤去しなければならない廃屋が散見されているというふうに伺っております。ぜひともこれらの廃屋の撤去を早急に進めていただき、観光の推進を後押ししていただきたいと考えております。また、そうした取組等を通じまして、国立公園満喫プロジェクトを強力に推進し、またインバウンド需要や国内観光客の呼び込み、地域の活性化にもつなげていただきたいと考えておりますが、西村環境大臣の決意をお聞かせいただければ幸いです。
41:42
今御指摘のありました、戸惑八幡体国立公園をはじめとした8つの公園での先行した取組を踏まえまして、環境省では2021年、令和3年以降、国立公園満喫プロジェクトの取組を全34公園に水平展開しているところでございます。具体的には、廃屋撤去等による景観改善をはじめ、自然体験活動の促進、官民連携による利用拠点の魅力向上など、様々な取組を推進しているところでございます。今後インバウンドが本格的に再開する中、国立公園の魅力を高めて、美しい自然の中での感動体験を柱とした滞在型、幸福化価値型、幸福化価値観光を推進してまいります。国立公園の保護と利用の好循環を通じて、地域活性化にもつなげてまいりたいと考えております。官大院のご地元から国勢に入れられて長く活躍された大島忠盛先生も、環境要請に非常に大きなお力を発揮していただきました。ぜひ、官大院におかれましては、大島先生の大きな期待を担っているわけでございますので、こうした環境の取組を通じて、地域活性化に今後大きなお力を発揮していただきたいと思っております。
43:10
はい、ただいま西村大臣から大変力強いご決意を伺いました。ありがとうございます。先ほども申しましたように、私の地元、戸惑八幡滞国立公園のほか、三陸海岸復興国立公園も所在をしております。こちらの方は、八戸市にある「かぐしま」という海猫が飛ぶ天然の記念物になっているかぐしま、あるいは種さし海岸から岩手県の三陸海岸に続く非常に風光明媚な場所になっております。一方でこの地域は、東日本大震災において、その津波などによって非常に大きな被害を受けた地域となっております。現在もその復興の途上にある地域となっております。戸惑八幡滞国立公園につきましても、またこの三陸海岸復興国立公園につきましても、大震災からの復興という意味合いにおきましてもしっかりとご支援をいただきたいというふうに考えております。なお、戸惑湖畔につきましては、今話題にいたしました「ハイオーク」のほかに、宇多留米地区という桟橋に4隻の遊覧船が放置をされております。この宇多留米地区の桟橋は、現在戸惑湖で稼働している遊覧船が、天候が急変するときには緊急避難をするための桟橋とも想定をされております。この4隻の遊覧船が放置されたままという現状では、緊急時に避難することが困難な状況というふうに伺っております。もちろんこの遊覧船には、まだ所有者との法律的な手続などが済んでいないということもあって、早急に処分するということがなかなか難しいというふうに伺っておりますが、この観光地国立公園の環境整備という点におきましては、この靖宮地区の廃屋撤去と並んで、この宇多留米地区の放置遊覧船の対応につきましても、環境省には引き続き御指導いただきたいということを申し添えまして、少し時間は早いですけれども、私からの質問を終了させていただきたいと思います。本日はありがとうございました。これにて、神田十一君の質疑は終了いたしました。
45:33
立憲民主党の安倍智子です。よろしくお願い申し上げます。今日は環境委員会でお時間を頂戴して感謝を申し上げます。私が本日取り上げたいのは、昨年の12月から環境省の方で、東京電力福島第一原発事故後の汚染土壌の再生利用に関しまして、新宿御苑や埼玉の所沢、茨城の国立環境研究所等々で行おうとされている実証事業につきまして、多く住民から懸念や反対の声も上がっておりますので、しっかりとその声を聞いて、また御不安もあろうことかと思います。説明もしていただきまして、そもそもこの実証事業がいかなるものであるのか、もう一度皆さんと共有をしていきたいと思います。冒頭、大臣には1枚目の資料をご覧いただきたいですが、これは環境省がその当日所沢や新宿御苑の住民説明会で使われたものから引用をいたしております。上段で、上の段であります。しかし、そもそもこの資料自身がある意味古くて、そして現状を反映していないのではないかと思います。使われた資料が国民にきちんと今起ころうとしていることを伝えていないとなると、それはそれで問題だと思っておりますので、私の指摘に大臣がお答えいただきたいと思います。まず、従来よく言われておりましたことは、この中間貯蔵施設には東京ドーム約11杯分の汚染土壌があると、1400万リューベということでありました。そして、それを8000ベクレル以上あるいは8000ベクレル以下未満と言いましょうか、と分けたときに高い濃度のものはどこかの最終処分場に、そして低いものは再生利用という言い方をされていますが、果たして大臣、今、福島の復興再生特別措置法等々で、いわゆる基幹困難区域、拠点区域などの汚染土壌もこ こに運ばれることになっていると思います。そういたしますと、従来用いてきた1400万リューベ、数値は何回か変わっておりますが、現状1300いくつで、大体ここに近くなっております。基幹困難区域以外のものから運び込んだもの。しかし、今これから、現在もやっておられますが、復興拠点、基幹困難区域の復興拠点の除染も始まり、その土壌も搬入することになっているかと思います。そういたしますと、それだけで160万から200万リューベが増え、さらにこの国会でかかります復興の特別措置法関連で申しますが、この基幹困難区域の拠点地域以外にも広げていくような復興特別措置法の改正がございます。それをわかりやすく説明したものが下の図であります。果たして、1400万リューベプラス160万から200リューベ、これは基幹困難の拠点区域、そして今後除染がされるであろう基幹困難区域からの汚染度も発生するとすると、そもそも市民向けの説明の段階で、私は現在進んでいることも含めてご提示なさるべきと思いますが、いかがでしょう。
49:48
これまでの中間貯蔵施設に搬入された除去土壌等につきましては、その搬入料の状況等につきましては、環境省のホームページや環境保育所、中間貯蔵工事情報センター等で公表してきているところでございます。御指摘のありました特定復興再生拠点区域外の除去土壌等につきましては、今国会に提出されている福島特措法の一部改正法案が成立した後に中間貯蔵施設へ搬入するものというふうに想定しております。その搬入条件につきましても、しっかりと公表してまいりたいというふうに考えております。
50:32
大臣、よく聞いてください。3つ区分があるんです。基幹困難区域には拠点区域を用いて作ったんです。それ以外のところからこれから始まろうとしていますが、すでにこの基幹困難の拠点区域は、除染が始まってここに中間貯蔵施設に入れてございます。そうであるならば、これ大臣、普通に考えても、基幹困難区域というのは汚染がひどいから、今までやらなかった、しかしこれから帰りたい人もいるだろうと考えてやっていると。そもそもご説明のときに、ずっと言ってきました東京ドーム11杯分だと、1400万留 米だと、もうすでに違うんですよ。始まっているんです。これからじゃないんです。私は住民に説明するときに、今起きていること、考えていることをきちんと言わないと、これはあまりに安易な説明だと思います。そして、一体どれくらいになるかわからないんです。ここにも、この前から私は、じゃあ今度の基幹困難区域は、拠点区域以外のところからどのくらい出るでしょうねってお尋ねしたら、それはわからないと。すなわち、今中間貯蔵にあるものよりも増えるということは、まず明確になさるべきだと思うんです。加えて、これまでの基幹困難区域以外のものの除染度の搬入は、汚染特措法という法律の25条で指定して、28条で計画を立てて告示をしてまいりました。ところが、この基幹困難の拠点区域、真ん中ですね、160万から200万留米については、告示はあったのですかと聞いたら、これは汚染特措法じゃないからないと。すなわち、復興の方の法律でやっているからないというお話でした。計画はどうですか。計画はね、今までのものは何年経てばどこまで下がるとか、一応見通しておられます。この今真ん中に挟まった部分はすでに始まっているのに、告示もない、計画も示されない。本当にそれで私は国民への説明になっているのかどうかと思います。大臣かがですか。
53:14
今御指摘ありました数字に関しては、一応試算は出ている、ここに今いただいた資料に書いてありますけれども、これが公表されていないという御指摘だと思います。ちょっとその辺に関しては事務的に私も承知しておりませんので、事務的にお答えさせていただきますが、しっかり本市とすればですね、公表できるものはしっかりと公表していくというのが立場でございます。
53:47
事務方にお答えいただく前に、一応この試算は公表はされております。私が言うのは、なぜ住民説明会でこのことを示されませんかということであります。予報区環境省の資料を見れば出てはおります。でも法律の根拠も違うし、この汚染の状態も伝えられていないし、それでは本当の説明会にならないのではないかという指摘です。ましてこれから拠点区域以外からも運び込むわけですから、そこまできっちりと説明してこそ、今中間貯蔵施設に運び込もうとしているものが何であるのかがわかると思います。そういう意味で大臣、事務方ときちんと詰めていただきたいです。これ公に使われた資料ですが、私は資料として古いし、真実じゃないし、今起きていることを伝えていないと思います。いかがでしょう。
54:52
物資的なことは最もだと思います。しっかり現状ある資料に関しては公表しながら、そして皆さんのご理解を得ながら事業を進めていきたいと考えております。
55:15
お答え申し上げます。資料につきましては、この搬入料、最新の値といたしまして、今年の1月末が約1341万リュウベイでございましたので、その値を使っておりますが、順次これが更新されていきますので、それを更新した最新の値でご説明したいと思います。また、計画につきましては、福島特措法の特定復興再生拠点の計画、こちらの方に除染も含めて位置づけておりますので、計画はこちらの法律に基づいて行われているというものでございます。
55:57
私が何度も申しますが、見ればここから運び込んだ土の量も書いてあるんです。でもね、これまで説明されていたドーム11杯分というのは、あくまでもそれ以外の地域からなんです。それ以外の地域から運び込んでいるということも伝えなければわからないです。累積地で示してあるからいいでしょうというのが今のご答弁ですよ。そうではないです。除染しているエリアが違うんだということなんです。法律も違うんだということなんです。今までのドーム11杯分は特措法、土壌汚染の。今回は復興特措法、根拠が違うものを入れているんです。私はね、こうやってどんどんこの中間貯蔵施設をある意味、枠を広げていくというのはやはり問題が大きいと思います。放置国家なのですから。そして資料の2枚目は、いわゆる特措法のことを書きましたが、特措法では様々なその地域の土地その他のものにつる調査測定をしなければならないというのが27条にあって、その方針を明示するのが28条にござ います。では最後の質問とも関係いたしますが、今の事務方にお伺いいたしますが、ここの土壌のですね、復興再生拠点区域の土壌調査はなさったんでしょうか。
57:43
答えましたが、除染を実施する際には、それぞれの場所におきます線量を測ってどれぐらい低減する可能性があるかという技術的な検討も行いますので、それぞれの除染作業の同意をいただいた土地について測定をそれぞれしております。
58:09
調査とは測定だけではないんですね。放射能汚染にされているんですから、どんなものでどのように汚染されているかというのが大事なんです。線量は測ることができます。でもそれにとどまらないので、私はあえて指摘させていただきました。また最後にお伺いいたします。そして大臣には3枚目の資料をご覧いただきたいですが、いわゆる土壌汚染特措法に基づいて、2014年から中間貯蔵の施設というものがここに運び込んで、実際には15年から運び込まれておりますが、そして30年たったらここからは福島県外に持ち出すというお約束を県民の皆さんとも、またこのJESCO法という中間貯蔵環境安全事業株式会社法でもいたしました。赤線を引いてございますように、中間貯蔵開始後30年以内に福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずるものとするとなっております。果てでは本当に30年以内に汚染度は福島県外に移せるだろうかと、これは誰でも疑問に思います。そこで下にまたまとめてみましたが、2045年段階で8000ベクレル以上のものはどこかに作る最終処分所、でもこれは場所は未定。8000ベクレル以下は道路工事などで再整理をする計画でありますが、まだまだここが実用化は見通せていない。正直言って初めての放射線の甚大な事故ですし、これをどうするかは単に不備なことを指摘するのみならず、やはり知恵は集めていかなければならないと思いますが、先ほど申し上げましたように搬入量はまた増えてくる。そして30年というお尻は区切られている。本当に実現可能なんだろうかと、誰でもが思うところでございます。そして、そういう中で何が起きたか、大臣4枚目の資料を見ていただきますと、これは政府の方で平成28年にそうした状況に鑑みて、だと思いますが、「放射線貯蔵・除去土壌の原用・再利用技術開発戦略」というものをガイドラインでしょうか、戦略計画を出されました。しかし、この計画はこれまでの法の枠を飛び越えて、さまざまな問題を示していると思います。これまで放射線の汚染土壌は原子炉等規制法という法律で100ベクレルという数値が決められて、私たちの生活空間にある放射能はそれを基準値としてまいりました。ところが、この開発戦略のところで、8000ベクレル以下は、いわゆる公共事業等々に使って再利用していくという方針が打ち出されて、ここで二重基準になりました。陸基法では100ベクレル、これ法律ではないですけれども、戦略ガイドラインでは8000ベクレル。この間で本当に混乱が起きないのか、あるいは大臣恐縮ですが、もう一つあるのですが、陸基法原子炉等規制法に基づく場合は、この100ベクレルの及ぼす影響についてクリアランスというものをつくっていて、それを原子力規制委員会がチェックするという構造になっております。原子炉等規制法は原子力規制委員会が扱い、ここで何か外に起きたときは100ベクレルで、その安全を担保するために原子力委員会がクリアラン スチェックをするという。ところが、今回の8000ベクレルに基準を引き上げたのに、クリアランスのチェックもなく、そしてダブルスタンダードになる。このことについてどうお考えでしょう。
1:02:36
除去土壌の再生利用につきましては、環境省が設置した有識者による検討会において、除去土壌の再生利用の安全性評価を含む議論を行い、その中で再生資材化した除去土壌の安全利用に関する基本的な考え方を示したところでございます。この検討委員会は、中間貯蔵、除去土壌等の原油再生利用技術開発戦略検討会でございます。そして現在では、この基本的な考え方に沿いまして、再生利用実証事業を実施しております。今後、この成果も踏まえつつ、放射性物質汚染対処特措法の省令において、再生利用に係る技術的基準を作成することといたしております。その際には、指定廃棄物に係る技術的基準を策定した際と同様に、放射線審議会にお諮りすることを含めて、専門家の皆様の意見をしっかりと聞きながら検討してまいるという形になっております。
1:03:46
今、大臣の御答弁は、安全委員会によって原子力規制委員会の定めを取っ払って、基準を作っているということなんです。原子力規制委員会、あちこちでないがしろにされておりますが、なぜこういうクリアランスレベルという発想が起きたかというと、やはり原子力規制委員会の役割は、健康と人体に与える影響をしっかり見ていくということで、ではこういう汚染土壌があちこちに使われたときの影響はどうなるのかということで、クリアランスレベルのチェックということを置いたわけです。その安全再利用基準が100ベクレルなわけです。今、これからルール審議会やられるとおっしゃいますが、すでにある現状がこれまでの法の規定を乗り越えてしまっている、特に安全がないがしろにされている。これが今、例えば実証実験をやられようとするときに、各所沢の市民も新宿の区民も反対の声が上がる大きな一つの原因であると思います。大臣、おかしいと思いま せんか。今までは100ベクレルだったんです。それを原子力の安全委員会がチェックしてたんです。なぜ今急にこの戦略とか、それから安全な委員会をつくってそこで決めたからといって、法を飛び越えていいのでしょうか。教えてください。
1:05:21
今、委員の御指摘のあった100ベクレルというのは、通常時、原子力発電所等々を解体した時に、その資材がどこでも使っていいですよという、そういった上での100ベクレルという基準だというふうに承知しております。今回の8000ベクレルというのは、先ほど申し上げましたように有識者による検討会の中で、安全性の評価を含む議論を行った上で、基本的な考え方が示された。その数値が8000ベクレルということで、これはクリエランスでいうところの自由に使うというよりも、そういったしっかりしたチェックしながらの利用において8000ベクレルということで、全く同じものではないということだと承知しております。
1:06:21
では、そのしっかりしたチェックが何であるかということでもあります。言葉でしっかりしたチェックというのは簡単ですが、それを本当に国民の安全を担保するためのものとして検証できるかどうかが大きな問題です。2021年、2020年の1月でしたか、確か環境省はこの汚染特措法の41条の2項に定める、いわゆる環境省令で定める基準、今先ほど申しました100と8000と乖離しているので、どういう基準でやっていくかを決めようと一回なさいました。そしてパブコメを取られました。パブコメの件数2854件、そのほとんどが反対。ダブルスタンダードはダメ。今大臣がおっしゃいましたが、どこでも使えるわけじゃなくて、限られたところでいろいろチェックしながら使うんだからいいですよって、ある意味8000ベクレルを許容されているわけですが、なかなか受け止めはそうなっておりません。逐一チェックもできません。先ほど原子炉の中で起きたことを外に漏らさないための、外に出していいのは100だというのは、それはそれなりの理由があるからです。環境汚染を引き起こさないための判断でございます。大臣はなぜこの2020年1月、環境省が基準、例えば3000にしたかった か5000にしたかったか知りませんが、作ろうとしたとき多くのパブコメで反対をされ、いまだにできていないのだと思われますか。
1:08:11
繰り返しになりますが、先ほど申し上げたように、除去土壌の採水量については、環境省が設置した有識者による検討会において、その採水量の安全性の評価を含む議論を行って、その上で基本的な考え方を示したわけでございます。そうしたものを踏まえた上で、放射線審議会といった第三者的なところにもしっかりお諮りをした上で、検討してきたところでございます。
1:08:45
何事の政策も特に安全に関わるものは、信頼とか受け手側のそのことの理解、良しとすることがなければ成り立ちません。ずっと環境省はそうやってきて、実は福島県内でも、今のように県外でも、そういう有識者検討会議に基づ く実証事業をやろうとして、多く市民から反発を受け、ほとんどの事業がやれない状態で、今日まで来ています。これも環境省がお使いになった県内県外の事業の説明で、上が県内、資料6ページを開けていただきますと、県内では南相馬で森戸、それから飯舘で農地、また中間貯蔵施設内で森戸工事をやっておりますが、これらはいずれも市民生活と遠い、少し隔離された場所であります。日本松と南相馬で道路の下にこの汚染土壌を入れようとして、市民の反対が強く実施できませんでした。日本松というところの原瀬地区というところにあてて、環境省の福島地方環境事務所があてた通知によれば、風評被害への懸念など多数の御意見をいただいたため、現時点で事業着手できておらず、汚染土壌の再生利用については、地元の御理解をいただくことが重要であることから、今回は着工いたしません。結局すごく反対が強かったのです。道路の下に使うということ。環境省は説明されたとおっしゃいますが、地域を挙げての反対になり、これはとんざりしてございます。大臣ご存知ですか。
1:10:41
私は当然だと思います。確かにこの汚染物質をどうするかは難しいです。でも、昔から放射線汚染は集めて根腐にして閉じ込めるという方法がずっと取られてきました。これをあるレベルのものは出してよいとすることへの理解は私は得られないものと思います。そして今回の所沢と新宿御苑、これも非常に政府側の説明が不親切というか事実を伝えていないと思います。開けて資料の7枚目。これは新宿御苑のところで使われた説明会の案内ですが、そもそもどんな案内だったかというと、修正前は福島第一原発事故に伴う環境影響と環境再生事業について、今回実施予定の実証事業についてお話します。こんなこと書かれても何のことかわかりません。7枚目の中に抜いてあります。そしてこれは何なんだということになって、新宿区の方でも多くの市民の声が寄せられて、結果過失修正されました。この2段目が違ったところですが、ここに福島県の除去土壌を再整理をした過断整理の説明を行いたいというふうに付け加えられました。最初のアナウンスはわけわからないアナウンスで、何 なんだこれはとなって、こうやって文章を変えて、それでもなおほとんど限られた人数の人しかこれが通知されない。今、地域では反対運動が非常に大きくなっております。所沢でもそうであります。町内会で反対を決議されて、それを市長に持って行かれました。大臣もすでにご承知のことと思いますが、弥生町の町内会800世帯が実証事業の反対を決議して、所沢市長のところに持って行かれました。それを受けて市長は、市民の理解のないものは、市としても当然受け入れられないというふうにおっしゃっておられます。私はそもそもの資料もいい加減、内容もちゃんとしてない、伝える気がない、おまけに反対が強い。大臣ね、こうやって町内会やあるいは住民からの反対決議が次々上がって、それは大変重要な住民の意思だと思います。そうしたことをないがしろにして、この事業を進めることはありませんよね。お答えをお願いします。
1:13:27
今、委員からのこの説明会、非常に不親切であったのではないかというご指摘は、真摯に受け止めたいというふうに考えております。その上で、除去道場の再生量につきましては、2011年の野田内閣において閣議決定されました除染特措法に基づく基本方針の中で、再生量についての必要性が明記されておりまして、これに基づいて、理解情勢の活動や実証事業等の取組を環境省として今進めているところでございます。その中で、環境省としては、全国での対話フォーラムや、一般の方を対象とした実証事業の現地見学会、また官邸や関係省庁へ除去道場を用いた8弱の設置、環境大臣室にも置いておりますけれども、こうしたことによって、再生量に関する理解情勢への努力を積み重ねております。ところざえ新宿区における実証事業についても、地元・自治体とよく相談をしながら進めておりますけれども、例えば、一般に向けた施設名会は、ご指摘のものにつきましては、コロナ禍の手前、参加人数を制限する必要が得なかったという報告を受けております。また、今後の追加の説明会や周知、改正の方法等についても検討してまいりますし、これまでいただいたご質問やご意見につきましては、引き続き丁寧に説明をいきたいというふうに考えております。今、西村大臣は、民主党政権下に再利用を決めたのではないかとおっしゃいました。当初言われていたものは、原容化とか、いろんな処理をして容量を減らすということでありました。外での実証事業に使うなどということは、その当時は言われておりませんでした。2016年以降のことであります。そしてですね、私は思います、こういういい加減な説明、そして住民合意の無視を積み重ねれば、道はどんどん遠くなると思います。そもそも、先ほど冒頭申し上げました、今度新たに加わる、北懇覧区域の汚染土壌の総体量も試算されておりません。それ抜きに、公立を通す、公保特措法の改正を行うなどということもおかしいと思います。環境省はよく、副校長とお話をしていただけますよう、お願い申し上げて終わらせていただきます。これにて、安倍智子さんの質疑は終了いたしました。ありがとうございました。
1:16:36
令和新選組の串淵真理でございます。3.11の東日本大震災と、福島第一原発事故から間もなく12年が経とうとしております。改めて、全ての犠牲者の方々に心から御冥福をお祈りするとともに、今なお健康やなりわいに大きな影響を受けて、あるいは避難を強いられている皆様に心からお見舞いを申し上げます。事故はまだ収束しておりません。緊急事態宣言、原子力の緊急事態宣言も発令中であります。今なお、七市町村は帰宅困難区域で立ち入れず、帰れない方々が少なくとも3万人もいると言われています。当時私は、政権与党の衆議院議員として、津波の被災時に約1週間後、そして福島には事故後約1ヶ月後、足を運びましたが、それまでに見たこともない精算な光景が広がっており、本当に言葉を失ったことを、昨日のことのように覚えております。原子力に対する安全神話を二度と繰り返してはならない。そのために国は、原子力の推進と規制を分離し、安全規制行政を一元的に担う独立した組織として、新たに発足したのが原子力規制委員会であり、帰省庁であります。しかし2月10日、岸 田政権は原発推進へ大きく舵を切り、この安全神話をまた再び復活しかねない。安全神話が復活しかねない。そのような内容を盛り込んだGX基本法を閣議決定いたしました。環境大臣にまずお伺いいたします。岸田政権の原発政策について、原子力依存度をできるだけ低減していくという方針は変わりはありませんか。
1:18:43
変わりはございません。そうしますと、GX基本方針の中身に欠けてあることと、低減は続けるんだと、原子力依存度は下げるんだということの方針、原発を進めるのか、やめるのか、政府のスタンスをどうにも国民は理解できないと思いますよ。改めてGX基本方針は、原発再稼働の推進、そして次世代革新度の新増設、また原発の運転期間延長など、原子力を長期にわたって活用する、そのことを明記されています。特に問題なのが、期間の延長です。原則40年、最長60年という運転期間の条件を維持しているように見えながらですね、審査で停止した期間を除けば、70年、80年も可能。60年を超える延命の道を開くことになります。規制委員における議論は、その是非こそ論点だったのではないんでしょうか。このパネルをご覧ください。これは、規制委員会での発言の、いくつかの抜粋でありますけれども、2月8日の規制委員会で、4対1で唯一反対した石渡委員からは、科学的技術的な知見に基づいて、人と環境を守ることが原子力規制委員会の使命である。また、運転期間を法律から落とすことは、安全側への改変とは言えないという発言もありました。賛成した阪委員からも、2月13日には、制度論が先行して、60年越えが後回しになり、ふわっとしたまま決めなければならなかった。さらに杉山委員からは、外から定められた締め切りで急かされて議論してきた。我々は独立した機関であって、外のペースに巻き込まれずに議論すべきであったという苦言が出されています。環境大臣にお伺いします。2月8日に規制委員会で反対意見が出されているのになぜ、結論を待たずに、2月10日、政府は基本方針を確決定したのですか。独立性をもって原子力の安全規制を審査する委員会の決定を、なぜ政府は尊重しなかったのでしょうか。理由を教えてください。
1:20:58
今月13日の原子力規制委員会の臨時会合において、高経年化した発電用原子炉に関する安全規制制度について議論されて、1人の委員が反対されたものということは承知しております。その上で、独立した原子力規制委員会として多数決により決定したものというふうに承知しております。参上委員会、独立した原子力規制委員会における議論でございまして、その内容についてのコメントは差し控えますけれども、委員それぞれの専門性に基づき議論がなされた上で、原子力規制委員会の設置をもとに、議員会としての決定がなされたものとして、発言は主査の指名を受けて行うようにお願いいたします。はい、あの聞いたことに対してお答えいただきたいと思います。2月10日に閣議決定を先にしたのはなぜですかとお聞きをしています。規制委員会の独立性を無視したプロセスでないとおっしゃるなら、2月8日に反対意見が出され、2月13日の臨時会まで待つべきだったのではないですか。独立性というのは、政府とは違う技術的科学的な根拠に基づいて、安全性を審査するということを旨と している組織のことですよね。そういうことは、私たちの国民の信頼を得ることができる。国民からの信頼を得られるわけであり、そこで疑念が生まれようものなら、その時点で運転ルールはもちろん再稼働や自身増設という話にはならないと思いますよ。また、先週大臣は総理から指示を受けましたね。新たな安全規制の具体化などの指示を受けて、原子力規制庁の片山長官に伝えているようでありますけれども、いくら伝達と言葉を変えてもそれは独立した組織に対する圧力に当たるのではありませんか。安全規制を決めるのは規制委員会ですから、独立した組織の議論のペースをなぜ急かすんでしょうか。山中委員長に今日はお越しいただいておりますので、併せでお聞きいたします。臨時会は新たな規制制度についての異例の多数決により決定されたわけでありますけれども、委員長はその後法案のデッドラインがあるので仕方ないと釈明したと報道されていますが事実ですか。
1:23:18
お答えいたします。原子力規制委員会の山中でございます。本件は昨年9月、10月5日以来4ヶ月かけまして、慎重に議論を進めてきた案件でございます。2月8日の時点で、この高経年化した原子炉に対する安全規制に関する概要についての議論を行いまして賛否を問いましたところ、反対意見が出ました。その上で一旦技術的な議論をさらに深めたいということで、13日の臨時の原子力規制委員会においてさらに議論を行いまして決をとったところでございます。当然、この4ヶ月間、高経年化した原子力発電所の安全規制について、継続的に厳正な安全規制ができるよう法案の提出を目指して審議を慎重に行ってきたわけでございますので、法案の提出というのは私どもにとって必要なことでございましたので、そこが一つのスケジュールの締め切りになったということは事実でございます。
1:24:51
独立した機関であるわけですから、法案のデッドラインは、そんなに制約を受けるものなんでしょうか。そして、委員の中から反対意見が出ているにも関わらず、それを待たずに閣議決定をするというのは、やはり独立した機関として、私はプロセスおかしいと思います。事実上、政府の都合を優先させたわけでありますけれども、独立した規制機関としての存在意義を失いかねないものであるということを、ぜひ山中委員長にはご自覚いただきたいですし、これが原子力政策に対する国民の不安や不信をさらに広げるものになっているということをご自覚いただいているんでしょうか。続けて委員長にお聞きいたします。15日の予算委員会で、総理は原発の運転機関の上限について、安全規制のためだったと答弁されています。実際に運転機関については、原子炉等規制法は、第2節の第43条3-32に定められており、西立時は安全規制だったことは紛れもない事実であるということで間違いありませんね。
1:26:05
ご指摘の、現行の運転機関につきましては、平成24年当時の国会審議において、安全性に関する科学的技術的検知や、政策上の判断を含めて幅広い観点から、原子炉等規制法に盛り込まれたものであると承知しております。その後、令和2年7月に原子力規制委員会は、原子力発電所の運転機関は利用政策上の判断であるとの見解を決定いたしました。今般、経済産業省において、運転機関に関する利用政策上の検討が行われましたが、原子力規制委員会としては、それがどうあれ、高経年化した発電用原子炉の安全規制が損なわれることがないよう、厳格な制度案を検討してまいりました。私としては、総理はこのような経緯を踏まえて、ご答弁されたものと理解しております。
1:27:05
もう一度お聞きします。山中委員長も、この上限規制は安全規制のためであるというご認識でよろしいですか。
1:27:18
令和24年当時、議論をされまして、導入されました原子力統計法の運転延長認可制度につきましては、少なくとも40年におきましては、高経年化した原子炉の安全規制を行うための審査を行うものでございます。しかしながら、60年という年限を経て、仮に安全規制に適合していても運転を止めなければならないという政策的観点が加味されたものであるというふうに理解しております。
1:28:02
はっきりお答えにならないので、どちらにも答えられるようなご答弁だったように思いますが、もう一度確認したいことは、利用政策上ということを委員長は繰り返すわけなんですけれども、もう一度、この規制委員会ができた経緯、そして原子力統計法の新しい運転ルールが決まったときのことを振り返ると、やはり大きなポイントは、冒頭で申し上げたように、3.11の事故を受けて原子力規制行政の責任期間を規制委員会に一元化するのとセットで見直されたのが、新しい原子炉等規制法であるわけですよ。しかも、その当時、それをつくったのは民主党だけではありません。自民党、公明党、3党の合意で決まった超党派の法律であり、重いものです。国会において重いものだと思いますよ。そしてその柱の一つが、運転期間の制限の規定の追加ということだったわけですね。つまり、規制委員会の発足と運転期間上限ルールはセットであったということです。過去の様々な経緯を見ても、一緒に全てセットで出されています。つまりここで運転期間ルールが規制法から全削除されれば、規制委員会自体の存在意義に関わるわけであり、規制委員会はこのルールの存在を守らなければならないのではありま せんか。運転期間ルールだけが何やら一人歩きしているように見えて仕方ないんですね。もう一度委員長にお伺いします。今回GX基本法に従って原子炉等規制法から運転期間の制限の規定を全削除する改正案が提出されると聞いていますけれども、この立法実施は何ですか。
1:30:07
先ほど令和24年の国会で審議されたとお話をさせていただきましたけれども、平成24年の国会審議で運転延長認可制度等原子力規制委員会が設置されるということが両方で議論をされ、決定をされたということは承知しております。その上で運転期間の延長につきましては、原子炉等規制法においては運転期間に関する定めと、後継年化した発電用原子炉に対する安全規制についての定めがセットで規定をされています。このうち運転期間の定めについては、令和2年7月29日に原子力規制委員会で決定した見解のとおり、原子力利用のあり方に関する政策判断であり、原子力規制委員会が意見を述べること柄ではないと決定をしております。私の質問は、今回運転 期間を全削除して法改正をするということに当たって、その立法事実は何ですか、ということの質問でありました。そこはお答えになっていないと思います。そもそも今回の運転ルールの変更の議論はどのような経緯だったのか。総理が原発運転期間延長を含めた検討の指示を出したのは8月24日とされていますけれども、水面下でさまざまな動きがあったのだと思います。私が見る限りですね、3つの段階があるんですよ。この間、委員長がよく引き合いに出される令和2年の見解を細かく見ていくと、2017年の1月18日に開催された原子力規制委員会と電力事業者との意見交換会で、事業者側から一定の期間を運転期間から除外してはどうかと提案があった。ここにまずは端を発しているものと見えます。そして次に、その後2019年4月に出された経団連の提言を見ると、そこには不可動期間を運転年限から除外する、そして運転期間を60年越えに延長すると書かれていて、2017年の意見交換会、このことを裏付けているように見えるんですね。つまり、事業者側からの提案で始まっているんじゃないですか。そしてその後、2021年の4月14日、第23回原子力省委員会の議事録を見ると、電気事業連合会から、安全対策投資の改修見通しが厳しい、運転期間を見直してくれと要望が出ています。
1:32:51
要は、今回の運転期間ルール改正、つまり原子炉等規制法改正が必要とされている、その本質は、安全のための投資がかさむから、費用を回収するためには運転期間の延長が必要という、電力会社からの要望、つまりは、要はお金の話なんじゃないですか。違いますか、委員長。
1:33:21
運転期間に関する議論につきましては、様々な議論が長年にかけて議論をされてきたものと、私自身は承知しております。ただ、その一端として、2017年、委員がご指摘になりました、電力事業者等のCUNOとの原子力規制委員会との議論、これが発端になっていることは事実でございます。その中で、原子力発電所を運営する事業者から、運転機関の中から運転停止期間を除いてほしい、これを安全規制の側で考えてほしいという要望がございましたので、それ以降、3回、CNOの会議がございましたけれども、それは安全規制の判断できる事柄ではないと、きっぱりと拒否をさせていただきました。また、停止期間中でも原子力発電所の劣化は済むものでございます。従いまして、原子力規制委員会としては、歴年で後継年化した原子炉の安全規制を行うという考え方を改めて示したものでございます。
1:34:43
今の委員長のお話は、こうした事業者、電力会社側から、そのような要望があったということをお認めになったと受け止めました。そして、委員長がよく引き上げに出されている令和2年の見解で、規制委員会が運転機関のあり方について意見を述べる立場にないというふうによくおっしゃるわけですが、これは停止期間について延長してほしいという電力会社からの要望に対して、それはできませんと答えたものであるという理解でよろしいですか。
1:35:23
令和2年7 月の原子力規制委員会で私どもが決定させていただいた見解の中には、運転機関については原子力利用政策で判断すべき事柄であって、原子力規制委員会が意見を申し述べる事柄ではないという見解ももちろんまとめましたし、原子力の運転停止期間中にも劣化が進むという事柄についても同時に決定をさせていただきました。
1:36:04
そうすると、安全規制をまつかさどる規制委員会が利用政策の側に意見を言う立場にないと日頃おっしゃるのは、この時に停止期間について延長してほしいという要望をいわば突っ跳ねるためということでよろしいか。ではですね、そうであったとしても、一方今度は環境大臣にお伺いしていきたいんですが、法律から条文を削除する話ではないと私は思うんですね。これは当時国会が国民の意思を背景に入れたものですから、事業者の要望で変える話ではありませんし、ここ、私どうにも不乗に落ちないんです。環境大臣にお聞きします。国家環境省は基本的に国民の健康や命生活を保護する規制の立場の象徴であると考えておりますが、原子炉等規制法 から運転期間を削除する法改正の理由は何ですか。
1:37:11
これまで、原子炉等規制法に運転期間の話が入っていたわけでございますけれども、今回GX等々の話で電気事業法の方にそれを移していくということで、その分削除するということではないというふうに承知しております。だからその理由は何ですかとお聞きしているんですよ。何で電気事業法の方に移管するのか、説明になっていませんよ。法改正の立法事実について、規制委員会とどのような協議があって、大臣は、路基法から条文削除をすることをどうしてお認めになったのか、どんな法案審査のプロセスがあったのか。経産省と環境省、決して規制と推進というふうに大きく振ってもいいと私は思いますが、決して中立な立場でいるのが環境省ではありません。それだけでなく、運転機関のルール変更を電事法に移管するということは、冒頭から申し上げてきた原発事故を受けての規制と推進の分離、これがあやふやになって一体化しかねない。これがこの法案の大きな私の問題点だと思っています。ですから、なぜなんですかとお聞きしています。今回、電力会社の経済性を最優先するかのようなルール変更が急がれて、60年越えの老朽原発リスクに対する十分な議論もないまま、原子力、利用側に運転ルールが移管して、推進と規制の一体化に逆戻りしていいんでしょうか。それが束根法案の私は実態だと思います。大臣にもう一度お伺いします。原発事故の最大の教訓として繰り返しますが、推進と規制を分離し、原子力規制委員会の発足とセットで40年運転ルールがつくられました。それがわずか11年で変更になる。このルール変更について束根法案には俺は署名しない。そう御決断いただけませんか。被災地ご出身であり、県内には原発も抱えられて、そして復興委員会での役にも努められていたお方だと存じ上げています。お答えください。
1:39:29
法案についての御質問がございましたけれども、今まで六基本年に入っていた運転機関に関しては60年という規制の部分だったけれども、これが運転機関の延長という利用部分でございますので、これが電気事業法に移った ということでございます。原子力規制庁規制委員会とすれば、どのような運転機関の延長等の議論は利用政策の問題でございますので、規制庁規制委員会はしっかりと、どのような状態になっても、しっかりとした安全審査を行ってまいります。いやいや、原発事故を受けて、国民の意思で原子力安全行政として、六基本がこれまでになかった40年ルールというのが入ったんですよ。なぜそれを全削除するんですかと聞いています。電磁法に移すのがなぜですかと聞いていません。なぜそもそも六基本から全削除するという立法事実が何なんですかということをお聞きしたんですが、お答えいただけないということがわかりました。先週、総理、週末にですね、総理からご指示の中で、国民の不安を払拭するために説明ができる準備を含めた上で、法律案の閣議決定を行うべきということがあったかと思います。今日の質疑で全く不安は払拭されていない。それどころか誰のために40年ルールを変更するのか。電力会社のための理由しか、今日は出てきていません。それが今日の結論です。ぜひですね、これ明確に、なぜあの事故を受けて、国民があれだけ不安と、そして被害と、今なお深刻な状況に置かれている方がいる中で、この運転ルールを基本から全削除するのか、明確に今後明らかにしていただきたいと思います。そして時間がなくなってきましたので、今後の安全検査についてお伺いしていきたいと思います。先日予算委員会で西村経産大臣は、アメリカで80年延長の承認を受けたものが8機あると答弁されました。しかしうち6機は承認取り下げになってますので、ぜひ政務官、今日来ていただいていると思いますが、訂正をお願いします。アメリカでは運転機関の延長回数に制限はないし、英国やフランスでも運転機関に制限は設けられていないと、当時その時大臣に答弁されてますが、これ全く条件違うんですね。何が違うか。一番大きいのは、原発運転認可の延長審査に対して、地域の住民がですね、その安全評価や環境影響評価に参加して、懸念や反対を表明する、そうした機会が保障されているんです。実際アメリカのカルフォルニアのディアブロキャニオン原発は、環境への影響が争点となって結局延長運転を断念、閉鎖が決定されました。フランスでも10年ごとの延長の審査プロセスにおいて、住民参加の協議を行うことが法律で義務付けられているんです。委員長にお聞きします。日本でも住民の参加や環境への影響を原発審査に取り入れるべきだと思いますが、いかがでしょうか。今後、40年、60年ルールを撤廃して、70年、80年ということも可 能になるというような時に、こうした新たなルールを入れるおつもりはありませんか。
1:43:01
お答えいたします。現在検討しております案は、現行の公権認可技術評価と運転期間延長認可制度、この2つを一体化するという方法を考えております。具体的には、30年を超えて運転しようとするとき、その後10年を超えない期間ごとに長期施設管理計画の策定を義務付けることとしております。その上で、原子力規制委員会が、その計画が災害防止上必要がないこと、および、減少施設の技術基準に適応していることを審査し、許可するものとしております。このような新しい制度をきっちりと議論をし、今後検討チームを設置し議論を進めてまいりますけれども、その中の議論は全て公開で行うこととしておりまして、国民にわかりやすい説明を行うようにしております。また、審査の結果についてもパブリックコメントと国民の意見公募を行う予定にしております。串淵真里さん。 (串) そもそもですね、陸 方から全削除すると決めておいてですよ、先に。その後、今週水曜から具体的な検討に入るというプロセス自体おかしくないですか。枠組みだけ決めて、全部その安全基準の中身については後回しということもおかしいということを指摘をさせていただきます。時間が来ましたので、最後まとめに入りたいと思いますが、これ最後ですね。原発を、その運転ルールの話というのは、今後どのような日本をつくっていくかということに大きく影響していたわけですね。これ見ていただくと細かい説明も省きますけれども、このまま現行ルール、すなわち原則40年ルールを適用すれば、2049年に原発稼働ゼロが実現するということが大きな当時の国民の期待だったわけです。さまざまな時間の差はあっても、将来的にやはり原発というのはリスクがありますから、日本は地震大国です。そしてウクライナの戦争を受けて原発攻撃リスクも高まっています。南海トラフや、あるいは首都直下地震、30年のうちに70%の確率で起こると言われているわけですね。ですから国民の多くは、程度の差はあれ、やはり将来的に原発を減らしてほしい。新選組は即禁止、むしろ積極財政で入るニューディールを進めるべきだ、このように公約を掲げておりま すけれども、このように運転ルールの変化を、どのような影響は当時の決定から、中期的な国民の社会、そして将来の子どもたちに影響していくかということを改めて最後に申し上げたいと思います。ちなみに現行ルールを改正して新規のルールにすれば、原発依存はずっと続く、このような状況になります。再稼働、今日はできませんでしたけれども、次世代核進路と言われる、次世代でも何でもない、コストばかりがかかる、新しい原発を新設するということも言われておりますし、こうした間違ったGX方針のもとで、真の持続可能な社会は実現できないと思います。令和新選組は脱原発、脱炭素、これを日本の柱にして、本当の持続可能な社会を作っていくために引き続き、政府に質疑を求めてまいります。ありがとうございました。これにて串淵真里さんの質疑は終了いたしました。ご視聴ありがとうございました
1:47:59
次に農林水産省所管について、政府から説明を聴取いたします。
1:48:15
ちょっとお待ちください。はい。はじめに、予算の基礎となっております農林水産政策の基本方針についてご説明を申し上げます。食料は人間の生活に不可欠であり、食料安全保障は生産者だけの問題ではなく、消費者を含めた国民一人ひとりに関わる国全体の問題です。しかし、この食料安全保障について、昨年を振り返ってみると、近年の世界的な人口増加等に伴う食料需要の拡大に加え、ロシアによるウクライナ侵略による食料や生産資材の価格が高騰するなど、我が国の食をめぐる情勢は大きく変化しており、まさにターニングポイントであったと認識いたしております。こうした食料安全保障のリスクの高まりの中で、将来にわたって国民に食料を安定的に供給していけるようにするためには、国内市場の縮小や生産者の減少・高齢化といった課題を乗り越え、国内の生産基盤を維持・強化するとともに、安定的な輸入と適 切な備蓄を組み合わせながら、国内で生産できる限り、国内で生産していく必要があります。こうした課題に対処するため、喫緊の対策として、肥料や廃膳飼料、燃油などの価格高騰対策等を実施しているほか、輸入食料や輸入生産資材への過度な依存を低減する構造転換対策などを内容とする令和4年度第2次補正予算を措置するとともに、令和5年度当初予算を国会に提出しているところであります。また、昨年末には、これらの対策を政府一丸となって継続的に講じていくための食料安全保障強化政策対考を策定いたしました。食料安全保障の強化には、こうした構造転換のみならず、それを支える国内の生産力とその前提となる強固な生産基盤は欠けずです。そこで、拡大せる世界の食物市場を獲得するための農林水産物食品の輸出促進、緑の食料システム戦略を踏まえた環境負荷低減の取組推進、これらを進めるための土台となるスマート農林水産業の推進などの施策についても着実に実行してまいります。また、こうした食料農業農村取り巻く厳しい環境の下で、食料安全保障を確立していくためには、食料農業農村政策を見直す必要があると考えています。このため、食料農業農村基本法の 見直しのための検証を進めることとし、昨年、食料農業農村政策審議会に設置した基本法検証部会においても、精力的に審議を行っていただいているところです。生産者の減少、高齢化や国内市場の縮小、世界的な食料需要の拡大や気象変動への対応など、現行基本法が制定された20年前には想定されなかったレベルで変化している我が国の食料農業農村を取り巻く情勢の変化を踏まえ、次の時代を形作る食料農業農村政策について、各界各層から幅広くご意見を伺い、国民的コンセンサスの形成に努めながら、しっかりと検証を見直しを進めていきたい、いき、これらのご意見も踏まえて、本年6月をめどに食料農業農村政策の新たな展開方向を取りまとめます。次に、令和5年度農林水産予算の概要をご説明します。一般会計の農林水産予算の総額は2兆2683億円であり、その内訳は公共事業費が6,983億円、非公共事業費が1兆5,700億円となっています。以下、農林水産の重点事項については、委員各位のお許しをいただき、ご説明を省略させていただきます。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。
1:52:44
この際、お諮りいたします。ただいま、野村農林水産大臣から申出がありました農林水産省関係予算の重点事項の説明につきましては、これを省略して本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。以上をもちまして、農林水産省所管についての説明は終わりました。質疑に入るに先立ちまして、政府当局に申し上げます。質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。これより質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
1:53:29
自由民主党の中曽根康貴でございます。本日は、野村大臣、そして野中副大臣をはじめ、政府の皆様に貴重なお時間をいただきましてありがとうございます。時間も限 られておりますので、早速質問に入らせていただきたいと思います。まさに今、大臣がご発言していただきました、この食料安全保障。ロシアの憂いな侵略で、我々いろいろと気づかされることがありました。その最たるものが、食料安全保障だというふうに考えております。平時はいいですけれども、やはり有事になると各国、やはり保護主義に走る傾向がありますし、また、この自由貿易体制というのが気の不全に落ちるというのも、我々目の当たりにしたところでございます。やはり依存するというのは怖いなというのを感じました。自分たちで食べるものは、しっかりと自分たちで作っていく。この基本にやはり立ち返らなきゃいけないんだろうなというふうに考えております。あの、使用穀物の国産化、また農地労働力の確保、それに加えて、危機に強い食料供給体制の構築というのは、喫緊の課題であります。また、ご案内のとおりで、この2年間で飼料は最低でも4割、肥料は3割、価格が高騰しているわけであります。こういった飼料や肥料の輸入依存構造からの脱却というのも、また、待ったなしであります。