19:35
これより会議を開きます。内閣提出刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案及び性的死体を撮影する行為等の処罰及び応酬物に記録された性的な死体の映像に関わる伝辞的記録の消去等に関する法律案の両案を議題といたします。この際、お諮りをいたします。両案審査のため、本日、政府参考人として内閣大臣官房審議官畠山貴充君、警察庁長官官房審議官進香和人君、子ども家庭庁長官官房審議官黒瀬俊文君、子ども家庭庁長官官房審議官野村聡君、総務省大臣官房審議官山崎良二君、法務省大臣官房政策立案総括審議官上原隆君、法務省刑事局長松下裕子君、法務省共生局長花村裕文君、法務省保護局長宮田雄良君、文部科学省大臣官房審議官里見智子君、文部科学省大臣官房審議官安彦光成君、スポーツ庁審議官星野義孝君、厚生労働省大臣官房審議官宮本恵子君、
21:19
及び厚生労働省社会援護局障害保険福祉部長
21:26
辺美聡君の出席を求め説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申出があります。順次これを許します。
21:48
公明党の大口良範でございます。今日はこの2本につきまして質疑をさせていただきます。2017年6月に平成29年改正がございました。その時には性別を問わない被害者ということで、合間罪についてまた公正要件も変える、非申告罪化する、加減を5年に引き上げる、そしてまた看護者共生性交等罪の新設を設ける、この大きな改正がございました。それから不足によって見直し規定がなされ、今回被害者団体等の強い要素にもあって、法務省に行きまして検討会がもたれ、そして法制審議会で1年4ヶ月、精力的な審議がなされ、井田部会長、山本淳さん等、あるいは審理の専門家等、当事者やそういう方々も入っているのを充実した審議で、この法律案が閣議決定を受けて提出されたわけでございます。私どもは性犯罪被害者に寄り添った、また後押しできるような、そしてその性犯罪を撲滅する法案となるよう、全力をかけてまいりたいと思っておるところでございます。本年3月に性犯罪・性暴力対策局間のための、関係不詳庁会議で決定された、性犯罪・性暴力対策の更な強化の方針は、その冒頭で性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、決して許されないものである。相手の同意のない性的な行為は、性暴力であるとしています。また法制審議会におきましても、今回の議論で、本人の同意のない性的行為が、性犯罪の処罰対象であることが、繰り返し共有されていたということでございます。まずは法整備をして、社会の意識を変えていくということで、参考人昨日もご意見でございました。この法案に対する、この法務大臣の思いをお聞かせください。
24:09
御審議いただいております、性犯罪に関する2つの法案は、提案理由説明の際にも申し上げました通り、平成29年改正法の不足で検討が求められた、被害の実情や事案の実態に即した対処ができる施策を実現するため、主要な法整備を行うものであります。性犯罪は、被害者の尊厳を一律しく傷つけ、その心身に長年にわたり、重大な苦痛を与え続ける ものであって、決して許されるものではありません。こうした性犯罪への適切な対処は、きつきんの課題であり、そのための法整備を行うこれらの法案は、大変重要な意気を有するものと考えています。今後の審議におきましても、引き続き、これらの法案の趣旨や内容をしっかりと説明してまいります。その上で、十分に御審議いただき、速やかな成立を切に願っています。
25:08
現行法の強制性行動罪において、暴行脅迫の要件、その暴行脅迫が、被害者の犯行を一時的に困難に流ししめる程度なものと解釈されていることから、この一時的に困難に流ししめる程度に引きずられて、暴行脅迫についても、限定的な解釈がなされたりしておりまして、実際に被害者が抵抗したのかどうか、抵抗できたのかどうかを問われることになってしまっていると指摘されています。改正法案では、現行の強制割折罪や強制性行動罪における暴行または脅迫を用いてとする規定や、また、人の心身喪失、もしくは公共不能に常時、また、心身を喪失させ、もしくは公共不能にさせてとの規定を、この現行の規定を、8つの行為、自由を掲げ、それにより同意しない意思を形成し、表明し、一律しく抜頭することが困難な状態にさせ、またはその状態にあることに定してと規定を改めて、構成要件を変更するわけであります。その趣旨と、それから、この構成要件が変更されることによって、どういう違いが出てくるのか、お伺いします。
26:35
お答えいたします。現行の 強制売接罪、強制性行当罪の、暴行または脅迫を用いてとの要件や、準強制売接罪、準強制性行当罪の、心身喪失、もしくは公共不能に常時といった要件につきましては、今、ただいまご紹介いただきましたとおり、判例上の解釈として、公共を著しく困難にさせる程度であることを要するとされていることなどから、個別の事案におきまして、これらの罪の成立範囲が限定的に介されてしまう余地がある。また、安定的な運用を確保する観点からは、処罰すべき行為を的確に補足しつつ、公正要件該当性の判断にばらつきが生じない規定とすることが重要である、といった指摘がなされております。そこで本法律案は、現行刑法の強制性行当罪や、準強制性行当罪などについて、暴行または脅迫、心身喪失、公共不能という要件のもとで、その解釈によって、性否が結成られるという状況であるのを改め、より明確で判断のばらつきが生じない規定とするために、同意しない意思を形成し、表明し、もしくは全うすることが困難な状態、という文言を用いて、統一的な要件として規定し、その状態の原因となり得る行為、あるいは原因となり得る自由を具体的に列挙することとするものでございます。これにより、現行法のもとでも本来なら処罰されるべき、同意していない性的行為が、より的確に処罰されるようになると考えておりまして、その意味で、性犯罪の処罰が強化されることになるものと考えております。
28:02
また、この改正法案では、婚姻関係の有無に関わらず、婚姻に明記をされているわけです。今、DV被害の方、またデートDVに苦しんでいる方もいらっしゃいます。婚姻関係にあるだけでなく、恋人、同棲しているパートナー、性的マイノリティ同士のパートナーなどについても、性犯罪の成立範囲が限定されることがないようにするべきであると考えております。この規定の趣旨について、大臣にお伺いします。
28:37
現行の刑法のもとにおきましても、行為者と相手方との間に婚姻関係があるか否かは、強制売接罪及び強制性行当罪の成立に影響しないとする見解が一般的でありまして、実務におきましても、そのように理解をされているところでありますが、もっともこの点は条文上明示されておりませんで、学説の一部には、婚姻が破綻している場合にのみ、強制性行当罪が成立し得るなどとして、配偶者間における性犯罪の成立を限定的に回する見解もございます。そこで、本法律案におきましては、配偶者間における性犯罪の成立範囲を限定的に回する余地をなくして、改正後の不同意売接罪及び不同意性行当罪が配偶者間においても成立することを、条文上明確にするため、改正後の刑法第176条第1項及び第177条第1項において、婚姻関係の有無にかかわらず、これらの罪が成立することを確認的に規定をすることとしたわけであります。その上で、婚姻関係の有無にかかわらずという文言は、法律上の婚姻関係が存在する場合であると、存在しな場合であると問わず、ということを意味しておりまして、婚姻関係がある場合に限って性犯罪の成立を肯定する趣旨のものではないし、法律上の婚姻関係がある場合ですら、性犯罪の成立に影響しないことを確認的に明示するものでありますので、この文言が法律上の関係ではないその他の関係、例えば交際関係等にある場合に、性犯罪の成立を限定的に回する根拠ともならないことは当然であるというふうに考えております。
30:33
それではですね、この改正法案のですね、この不動産性交等罪、そして不動産売接罪において、暴行もしくは脅迫を用いること、またはこれらを受けたことの規定におけるこの暴行脅迫というのは、この東の犯行一時的困難ならし目程度のものと介されている現行法の暴行脅迫と異なり、暴行について言えば有形力の行使で足りると、その程度は問わないということを確認したいこととともにですね、この要件を当たることにした趣旨についてもお伺いします。また、暴行脅迫以外にお かけられたですね、他の行為または事由についてもですね、その程度問わないのであることの確認をしたいと思います。
31:22
お答えいたします。まず暴行脅迫の程度の点でございますけれども、改正後の刑法第176条第1項第1号の暴行とは、ご指摘のとおり、身体に向けられた不法な有形力の行使を、脅迫につきましては他人を威怖させるような害悪の告知を言うものでございまして、いずれもその程度は問いません。この点で現行の規定とは異なるものとなっております。またお尋ねの2点目でございますけれども、そうすることとした趣旨でございますけれども、現行の暴行または脅迫を用いてとの要件などにつきましては、先ほど申し上げましたけれども、あの、判例上の解釈といたしまして、公共を著しく困難にさせる程度のと、いうふうに言われているようなことから、個別の事案におきまして、犯罪の成立範 囲が限定的に介されてしまう余地があると、また安定的な運用を確保する観点からは、処罰すべき行為を的確に補足しつつ、個性を受けの該当性の判断にばらつきが生じない規定とすることが重要であるといった指摘がなされていますので、本法律案においては、より明確で判断にばらつきが生じない規定とするために、性犯罪の本質的な要素である性的行為が、自由な意思決定が困難な状態でなされたという点を、同意しない意思を形成し、表明し、もしくは全うすることが困難な状態という文言を用いて、統一的な要件とした上で、その状態となり得る行為や自由を具体的に列挙することとしていることでございます。またお尋ねの3点目ですけれども、暴行脅迫以外の要件につきましてでございますが、これらの行為につきまして、行為または自由でございますが、これは同意しない意思を形成し、表明し、もしくは全うすることが困難な状態にあるかどうかの判断を、容易かつ安定的に行うようにするため、その状態に陥る原因となり得る行為、自由を列挙しているものでございまして、いずれにつきましても、程度を限定する文言を加えてはおらず、程度は問わないものとしております。
33:23
改正法案の同意しない意思を形成し、表明し、もしくは全うすることが困難な状態としております。これは法制審で、試案の段階で拒絶困難、拒絶の意思を形成し、表明し、または実現することが困難な状態ということから変更しているわけであります。これは審議会における非常に真摯な議論の結果、そうなったというふうに思いますが、その経緯等についてお伺いします。
33:57
お答えいたします。ご指摘のとおり、法制審議会の部会におきましては、当初の試案においては、性的行為が拒絶困難とにさせるなどの要件を規定していたわけでございますけれども、この要件の文言に対しましては、複数の委員から、同意のない行為が処罰対象であるはずなのに、拒絶困難でなければ認められなくなってしまう。また、拒絶という言葉からは、相手からの働きかけに対して、被害者が何らかの行為をしなければならないように感じられてしまう、といったご意見が述べられたところでございます。これらを踏まえまして、試案を改定するということとなりまして、その際、拒絶という行為が求められると受け止められるような文言を用いないようにしつつ、被害者が性的行為をしない、したくないという発想をすること自体や、性的行為をしない、したくないということを言うことが難しい、あるいは、性的行為をしない、したくないと思い、そのように言ったものの、そのとおりにならない状態で行われる性的行為を処罰するという趣旨を表すために、拒絶の意思との文言に変えまして、同意しない意思とすることが適当であると考えられたことから、同意しない意思を形成し、表明し、または全うすることが困難な状態に改められたものでございます。
35:11
この同意しない意思が入ったことについてですね、昨日の山本参考人が非常に画期的なことと、こういうふうに評価をしていただいたところでございます。同意しない意思を形成し、表明し、もしくは全うすることは困難な状態への異議をうかいます。そして、またこの原稿法では、公共を困難にする程度について、著しくとするのが解釈、範例であります。改正法案における同意しない意思を形成し、表明し、もしくは全うすることが困難な状態の要件について、著しく困難と限定しなかった理由をうかいします。さらにですね、この例えば同意しない意思を言葉とか態度で示したにもかかわらず、この押し切られて性的行為をした場合、改正法の刑法176条1項、177条の1項で処罰されることになるのかもですね、確認したいと思います。昨日のですね、橋爪参考人がですね、ここにお話をしていただいています。本罪の中心的内容は、同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態ですが、この状態の存在の判断を安定的に行うために、自由な性的意思決定が困難になる原因となり得るものを広く広げ上げて、具体的に列挙しています。さらに現実の事件においては、列挙した原因行為は厳密には該当しないが、同様の影響を与える行為も想定し得ることから、改正法ではさらにこれらに類する行為も原因行為に含めています。このような改正法案の規定ぶりは、行為対応によって処罰を限定することはなく、処罰の隙間が生じないように意思に反する性行為を猛打的に抜きしようとする態度の表れと評価できよ うかと思います。また、恐怖によるフリーズ、虐待による心理的反応、地域影響に基づく不利益の優劣などを明示した点も、これらが性犯罪の深刻な手段たり得ることを明確に規定したという意味において重要な意味があります。以上の点についてお伺いします。
37:43
お答えいたします。まず、同意しない意思を形成し表明し、もしくは全うすることが困難な状態の意義でございますが、同意しない意思を形成することが困難な状態とは、性的行為をするかどうかの判断・選択をする契機や能力が不足し、性的行為に同意しないという発想をすること自体が困難な状態を指します。次に、同意しない意思を表明することが困難な状態とは、性的行為をしたくないという意思を形成すること自体はできたものの、それを外部に表すことが困難な状態を、そして、同意しない意思を全うすることが困難な状態とは、性的行為をしたくないという意思を形成したものの、あるいはその意思を表明したものの、その意思のとおりになるのが困難な状態をそれぞれ意味するものとして規定しております。改正後の刑法176条第1項、177条第1項におきましては、暴行または脅迫という行為によって誠意を隠する要件ではなく、このように被害者の意思決定過程と、それから客観的な状態に着目をして犯罪の誠意を隠することとしておりまして、被害者がただいま申し上げた状態にあること自体によって、その困難さの程度が著しくなくても、性的行為に同意しない意思を有していることが当然に確信できることから、著しく困難であることまでは必要とおさいます。またお尋ねのように、同意しない意思が表明されたものの、これを押し切って性的行為をした場合については、先ほど申し上げました同意しない意思を全うすることが困難な状態ではないかどうかが問題となりますが、例えば、性的行為をしたくないという意思を表明した者の、体を押さえつけるなどの暴行を受けたこと、あるいは、性的行為をしたくないと言えばやめてくれると予想してその意思を表明した者の予想と違って、やめてくれなかったという状態であることもあるかもしれません。やめてくれなかったため、このような状態に直面して恐怖、驚愕したこと、あるいは性的行為をしたくないという意思を表明した者の雇用主の立場にある者から、性的行為に応じなければ仕事をやめてもらうなどと言われ、経済的社会的関係の地位に基づく影響力によって受ける不利益を有料したことなどによって、この状態に応じ入り性的行為をされた場合には処罰対象となり得ると考えられます。
39:57
また、幸せ涙さんからもご要望いただきました。障害者、障害自社、他社の援助を必要とする立場の方は、相手の意思には反する表明ができないという状況に置かれている方もいらっしゃるわけであります。それについて、施設の職員や援助者を利用しておられる方々が被害者のこともあるわけでございます。この法律案において、障害に着目した規定についても、答えられるようになっているのかをお伺いします。それから、この改正法の176条の1項2号に規定する、真摯に障害があることには、障害の種類や程度に限定がないと考えますが、いかがか。また、法制紙におきまして、救世回避反応について、これは入れるべきだと、こういうご意見がございました。これにつきましても、お伺いしたいと思います。大臣、お願いします。
41:25
改正後の刑法第176条第1項、第177条第1項におきまして、例えば、真摯の障害があること、あるいは、経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を有料させること、またはそれを有料していること、こういったことによりまして、同意しない意思を形成し、表明し、もしくは全うすることが困難な状態で、摂的行為が行われれば、これらの罪が成立し得るということを明確にしている規定であります。さらって、これらの規定の下では、例えば、被害者が真摯の障害を有意している場合や、障害を有する方を看護する立場にある行為者が地位関係性を利用する場合などについて、より的確に処罰することができると考えております。また、改正後の刑法第176条第1項、第2号の真摯の障害とは、身体障害、知的障害、発達障害及び精神障害でありまして、一時的なものを含むものであり、程度に限定はございません。そして、お尋ねの求正、介入、反応もこれに含まれ得ると考えているところであります。
42:48
今回の改正法案には、現行の強制壊設罪に該当していた、地図もしくは公文に身体の一部、人形を除く、もしくは物を挿入する行為であって、壊設なものが正攻当とされ、不動位正攻当罪に処罰されることになりましたが、その意義について。そしてまた、この改正によって、いわゆる、直感行為の中でも悪質なものがございます。このについて、不動位正攻当罪の適用の余地があると考えますが、その点についてお伺いします。
43:36
お答えいたします。現行法上、正攻当は、正攻、公文正攻、または公空正攻とされておりまして、強制正攻当罪として重い処罰の対象とされておりますが、それ以外の壊設な行為は、強制壊設罪による処罰の対象とされております。しかしながら、心理学や精神医学の検知から、質または公文に体の一部、または物を挿入されることを強制されることは、それらがどのようなものであっても、正攻当を強制される場合と比較して、被害者の精神的反応に差がなく、臨床上も重篤なPTSDを示すことに差異はないという知見が示されていること。また、犯罪被害者の立場からも、被害者にとっては、挿入される体の部位や物の種類を問わず、同意なく身体 に異物を挿入されること自体がレイプである、旨の御意見が示されていることなどに鑑みますと、質または公文に体の一部、または物を挿入する行為は、それが陰形でなかったとしても、同等の法益侵害を生じさせ、同等の討伐性を有するものと考えられます。そこで、改正後の刑法第177条第1項におきましては、質または公文に陰形以外の体の一部、または物を挿入する行為であって、歪説のものを新たに正公等に含めることとしております。従いまして、例えば御指摘のように、質に指を挿入する行為などの、質または公文に陰形以外の身体の一部、または物を挿入する行為であって、歪説のものについては、それが痴漢行為と称されるものである場合でありましても、改正後の刑法第177条第1項の罪が成立し得ると考えております。
45:17
次に、性被害、この構想事項の延長等についてお伺いします。性犯罪の被害を受けたからといって、被害者がすぐに被害を警察等に申告するのではありません。被害者が被害を受けたことを認識するのにも時間がかかりますし、それを解釈すること、そしてまたそれを捜査機関に申告することに大変な時間を要するということは、昨日の参考人であるサイクットさん、あるいはヤモットさん、そしてシェリーさん等々からもお話があったわけでございます。法制審議会でも、子どもの性虐待に関する調査では、誰かに話せるようになるまで、オーストラリアでは平均23.9年、アメリカでは21.45年かかったことが報告されております。当事者等からは、40歳になるまで30代をカバーできるような構想事項としてほしいという意見も強くございますし、また、この改正法案で性犯罪に係る構想事項をそれぞれ5年延長することとしておりますが、また、さらに被害者が18歳未満であるときは、18歳に達するまでの期間に相続する期間を延長することとなっていますが、例えば、不動産性行動罪においては、33歳までということになっているわけでございます。昨日の参考人のご意見でも、5年ということについて、これはもう少し長くするべきだと、こういうご意見もあったわけでありますが、この構想事項の延長幅を5年とすることの根拠についてお伺いしたいと思います。
47:12
お答えいたします。本法律案におきましては、一般に性犯罪については、その性質上、恥の感情や自責感などによりまして、被害申告が困難であるということなどから、他の犯罪と比較して、類型的に被害が潜在化しやすいことを踏まえて、構想事項期間を延長することとしております。そして、延長する期間につきましては、一般的、類型的に被害に遭ってから、どれだけの期間が経てば被害を表に出すことができるようになるのか、被害申告の困難性といった性犯罪特有の事情が解消されると言えるかということを、可能な限り実証的な根拠に基づいて定めるという観点から、内閣府の調査におきまして、無理やりに正攻等をされたことがあって、被害を誰かに相談した方のうち、被害に遭ってから相談するまでにかかった期間が、5年以内であった方が大半であったことを踏まえて、5年としているものでございます。また、若年者につきましては、心身ともに未熟なため、大人の場合と比較して、類型的に性犯罪の被害申告が困難であると考えられますので、その上で18歳未満の者については、実態として一般的に見て、性的な行為や事後の対応を含めた社会生活上の知識・経験が十分に備わっているとは言いがたく、性犯罪の被害にあったとして も、それが性犯罪の被害であることを認識したり、適切に事後の対応をすることが困難である。また、法律上の取扱いとして、民法上の親権の対象となっていることなどから、社会的に重要な行為について、親権者等の保護者の指導・監督を受けることになるところ、性犯罪の被害については、保護者等に相談しにくいことなどに鑑みますと、一般的類型的に18歳以上の者が被害にあった場合と比較して、被害申告がより困難であると考えられます。そこで、本法律案におきましては、被害者が18歳未満である場合については、その者が18歳に達するまでの期間に相当する期間、性犯罪の控訴事項期間をさらに延長することとしているものでございます。
49:17
ただ、この件の後は、内閣の調査では、被害を相談したり、被害を打ち分けたりできない人が、女性が6割、そして男性は7割ということが明らかになっています。大多数の人が、5年以内に被害の相談すらできないことが指摘されているわけです。政府として、本改正案成立後、速やかにこのような被害申告ができていない人々を考慮した被害申告の実態を的確に把握するため、調査を実施していただきたいと思いますが、大臣、お願いいたします。
49:52
御指摘のような観点も含め、性犯罪の被害の実態を把握することは、もちろん重要であると認識をしています。本法律案が成立した場合には、その施行状況も踏まえつつ、実態調査の対象や方法なども含め、関係府省庁とも連携して、必要な検討を行ってまいりたいと考えています。
50:16
いわゆる性行動員年齢についてお伺いします。現行は13歳ということでございますが、これが低すぎるということで、今回は16歳に引き上げるということでございます。そしてまた、13歳以上、16歳未満の方については、年齢差要件ということで、5歳差要件にしているわけでございます。このように引き上げの根拠、理由と、そしてその5年差ということについての理由をお伺いしたいとともに、この年齢差を5年とする根拠についてもお伺いしたいと思います。昨日も参考人からは、このことについて、2、3歳でもこれは対等とは言えないという御意見もあったところでございます。御説明をお願いします。
51:14
お答えいたします。強制売接罪、強制性行動罪は、性的自由、性的自己決定権を保護法益としております。その性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力がそもそもない場合には、暴行等の意思決定に影響を及ぼすような状況がなかったとしても、保護法益が侵害されると考えられるところ、その能力がないと言える年齢として、現在は13歳未満、すなわち、おおむね小学生の年齢層の者は、行為の性的意味を認識する能力が一律に欠けるということから、現行法では13歳未満が、いわゆる性行動員年齢とされていると考えられます。もっとも、性的行為に関して、有効に自由な意思決定を するための能力の中身といたしましては、行為の性的意味を認識する能力だけではなく、行為の相手方との関係において、行為が自分に及ぼす影響について、自律的に考えて理解したり、その結果に基づいて、相手方に対処する能力が必要であると考えられます。そして、13歳以上、16歳未満の者は、おおむね中学生の年齢層でありまして、性的な意味を理解する能力が一律に欠けているというわけではないことから、一律に相手方や状況を問わず、性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力に欠けるとまでは言えない一方で、公社、先ほど申し上げた公社の能力は十分に備わっておらず、対等な関係の下でなければ、性的行為について有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると考えられるところでございます。そして、相手方が年長である場合には、一般にその年齢差が大きくなるほど、両者の間の社会経験や知識の差異などによりまして、その年齢差自体から対等な関係にあるとは言えなくなると考えられるところ、性行動員年齢の問題は、性的行為をしたこと自体で直ちに性犯罪が成立するものとする規定でありますことから、刑罰の権欲性の観点から、双方の年齢が要件を満たすだけで例外なくおよそ対等な関係はありえず、有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると言えるものとすることが必要であると考えられます。本法律案におきましては、そのような観点から心理学的、精神医学的見地も踏まえまして、いわゆる性行動員年齢を16歳未満とした上で、13歳以上16歳未満の者に対する性的行為について、処罰対象となり得るものを、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれたものとしているところでございます。
53:55
これについては、いろいろと議論がございます。橋詰参考人も、今、局長が答弁された趣旨のことをお話しされております。また、実質要件というのを今回外したということもございますけれども、これについては参考人の御意見ということもしっかり考えていかなければならないとここに思っております。それから、インターネットを介して若年者が性的被害に遭うということで、いわゆる性的なグルーミング、怪獣行為が問題となっています。改正法案では、おあいせつの目的で16歳未満の者に対しての面会要求等の規定が182条の1項で規定されています。面会要求等の党材について、どういう問題意識か、そしてどういう行為を処罰しようとしているのか 、その方法方式は何なのか、説明をお願いしたいと思います。とともに、16歳未満から13歳以上については、御採査要件を必要としていることについても、簡単にお触れいただきたいと、説明していただきます。
55:14
お答えいたします。まず、改正法の刑法第182条の罪の新設の趣旨と、保護法益処罰対象行為について申し上げますと、16歳未満の者が性被害に遭うのを未然に防止し、その性的自由、性的自己決定権の保護を徹底させるためには、性犯罪に至る前の段階でも、性被害に遭う危険性のない保護状態を侵害する危険を生じさせたり、これを厳に侵害する行為を処罰することが必要であると考えられます。そこで、本法律案におきましては、16歳未満の者が性被害に遭う危険性のない状態、すなわち性的保護状態を保護法益とした上で、まず対面状態で行われる性犯罪を防止するため、改正法の刑法第182条第1項におきまして、「外接の目的で、16歳未満の者に対し、不当な手段を用いて面会を要求する行為を」、また、その2項におきまして、このような面会の要求をし、よって面会する行為を、それぞれ処罰対象としております。また、隔離状態、離れた状態ですね、隔離状態で行われる性犯罪の防止のため、道場第3項におきまして、16歳未満の者に対し、性的な死体をとってその映像を送信することを要求する行為を処罰対象としております。ご指摘のとおり、道場におきましては、行為の客体が13歳以上16歳未満である場合につきましては、行為の死体を5歳以上年長の者としておりますが、その理由は次のとおりでございます。まず、これらの規定が性犯罪の未然防止などの、先ほど申し上げた観点からの規定を設けようとしているものであることを踏まえまして、仮に道場1項、2項におきまして、13歳以上16歳未満の者に対して、年齢差が5歳に満たない年長者が、外接の目的で面会要求や面会をすることを処罰することとした場合には、外接の目的というのがそれ自体として必ずしも犯罪を構成するものには限られないことや、ことから、行為者がその目的のとおりに外接な行為や性行等に至ったとしても、それだけでは処罰されないにもかかわらず、その準備的な行為をすれば処罰されることとなり、また、仮に道場第3項におきまして、13歳以上16歳未満の者に対して、年齢差が5歳に満たない年長者が、性的な死体をとってその映像を送信する行為を要求することを処罰することとした場合、同様に要求した行為が実現したとしても、それだけでは処罰されないにもかかわらず、その要求行為をすれば処罰されることとなるということになってしまいまして、そのような規決は整合性を欠くと 考えられることから、不同意外接罪等々同様の年齢要件としているところでございます。
57:52
改正後の係争法321条の3についてお伺いをしたいと思います。この321条の3を設けて、これは伝聞法則の例外とするわけでございますけれども、この件につきまして、この321条の3の1項では、その供述が第2号にかかる措置が特に捉えた状況のもとにされたものであると認める場合であって、聴取に至るまでの、状況その他の事情を考慮し、相当と認めるときには証拠とすると。第2号にかかる措置が捉えるということが書かれているわけです。現在行われている、要するに、面接的手法を用いた代表者聴取を念頭に置いた規定だと思います。これによって供述者の負担を軽減し、また信用性の状況的保障ということから、これは置かれているわけでございますが、拡大解釈される懸念を示されることが法制審議会においてもなされております。この趣旨、どのような措置を講ずることを想定しているのか、そしてまた、国際的な実証研究に基づき改善したプロトコルに則って、適切に試用面接を行うべきであるというふうに考えますが、この点についての法務省の実施に 向けての取組についてのお伺いをいたしたいと思います。
59:26
お答えいたします。改正後の刑事訴訟法第321条の3は、被害状況等を繰り返し供述することによる心理的・精神的負担の軽減を図るため、いわゆる手法面接的手法が、それにより得られる供述について信用性の状況的保障を担保し得ることから、このような手法による聴取の結果を記録した録音録画記録媒体を広範に検出するための新たな伝聞例外を設けるものでございます。手法面接的手法は、できる限り正確に多くの事実を聴取するために開発された手法でございまして、様々な具体的なプロトコルがありますが、いずれにおきましても、その中核的な要素は、供述者の不安または緊張を緩和すること、その他の供述者が十分な供述をするために必要な措置、また誘導をできる限り避けること、その他の供述者の供述の内容に不当な影響を与えないようにするために必要な措置が取られることがその中核でございます。そこで改正後の刑事訴訟法第321条の3、第1項におきましては、これらの措置が取られたことを要件としているところでございます。お尋ねの国際 的な実証的研究に基づき開発された手法面接の手順ということにつきましても、その中核的な要素はこれと同様のものとなると考えられます。その上で現在運用されている代表者聴取の取組における聴取では、先ほど申し上げた措置が一般的な通常の配慮を超えて供述者の特性に応じた特段の配慮の下に取られているものと承知しておりまして、このような供述者の特性に応じた特段の配慮の下に所定の措置が取られたものであれば、改正後の刑事訴訟法第321条の3、第1項の措置要件は満たすと考えられます。本法律案による改正後も引き続き、適切に代表者聴取の取組が実施されるよう、改正の趣旨内容について周知するとともに、必要な研修の実施に努めてまいりたいと考えております。
1:01:17
主要面接、誘導、暗示を避けるために、子どもの認知発達能力や真理の専門知識を有する中立的な、また技術を持っている中立的な主要面接の専門家がこれを行うべきであると。また、この321条の3には聴取の主体について規定がされていないことの確認もしたいということと、中立の専門家を聴取と主体とすべきであるとの意見がございます。これについてはどうなのか。そして、主要面接の専門家の要請について、法務省としてのお考えをお伺いしたいと思います。さらに、主要面接、主要に用いた代表者聴取というのは、今のところ子ども、そしてまた生死に障害を有する方を対象としておるわけでありますが、この321条の3におきましては、その対象の属性が規定されておりません。だから、拡大されるんじゃないかという指摘もあるわけであります。この321条の3の対象の方の中で、特にこの1号の「は」については、これは範囲を広げすぐことになるんじゃないかという批判もあります。その対象の範囲について、また具体的にどういうことなのかについてお伺いします。
1:02:54
お答えいたします。まず、改正法の傾向処方第321条の3におきましては、処方面接的処方による聴取の結果を記録した録音録画記録媒体の証拠能力の要件としては、聴取主体が誰であれ、その処方において求められている措置が取られたことこそが重要であり、かつそれで 足りると考えられることから、法律上の要件としては、御指摘のとおり、聴取主体の限定はしておりません。聴取主体を中立的立場の専門家に限定すべきとの御意見があることは承知しておりますけれども、捜査機関は中立でないため、誘導的になりがちであるという理由でございましたら、改正後の刑事訴訟法321条の3、1項、第2項に掲げる措置が取られたかどうかは、録音録画記録媒体を確認することによって判別していただくことが可能ですし、専門家でないために、同号に掲げる措置を取って聴取する能力・技術が十分でないという理由であれば、専門家に録音録画記録媒体を確認していただいて、その聴取方法の妥当性等について意見を求めるなど、事後的な検証することも可能であると考えられます。そのため、聴取者を中立的立場の専門家に限定する要件を設けることは必要でなく、活創度でもないということから、そのような要件とはしていないところでございます。また、現在の運用におきましては、警察・検察・児童相談所が連携をし、子どもの場合ですけれども、被害児童の事情聴取に先立って協議を行い、代表者が聴取を行うなどの取組を実施しているものと承知しておりますが、これらのものとは別に、司法面接の専門家を要請して主体とすることにつきましては、司法面接的手法による聴取を効果的に行うため には、福祉と捜査の双方に習熟している立場の者が聴取をすることが適切であるという御指摘がある中で、これにふさわしいものが具体的に想定できるかといった点が課題になると考えられます。いずれにいたしましても、司法面接的手法による聴取を適切に行うためのスキルを身につけ、その人材を確保することは重要であると考えております。また、この対象となるものにつきましては、第321条の3、第1項の第1号、「い」から「は」までに掲げるものとしておりまして、詳細については、ちょっと各号について詳細の御説明は、時間の関係で省略させていただきますけれども。「は」ですね。このような形で、伝聞例外を設ける趣旨でございますけれども、聴取を受けた供述者について、その後半期日において供述する場合に生じる心理的、精神的負担の軽減を図るために、その測るという規定の趣旨からしまして、負担軽減の必要性があり、かつ司法面接的手法を用いることにより信用性が担保されるのは、性犯罪の被害者に限られることではないと考えております。そのため、対象者の範囲につきましては、これに限らず、さらに後半準備または後半期日において供述するときは、精神の平穏を著しく害される恐れがあると認められるものも対象とすることが必要かつ相当ということで、各規定を定めているものでございます。
1:06:13
あと、応集物に記載された性的な死体の映像に係る電子的記録の消去等についてお伺いします。現在の実務では、性的な死体の画像が記録された応集物の官部請求に対して、権利内容として拒む場合があると承知しています。今回応集に記載された性的な死体の映像に係る電子的記録の消去等の仕組みを設けることの趣旨概要に合わせて、対象となる画像がどのようなものかお伺いします。また、応集物に記録された性的な死体の映像に電子的記録の消去の仕組みを導入されたとしても、例えば性犯罪の被害者の顔写真や個人情報が記録された応集物など、官部することは相当でないものについては、今後も官部請求権が県の内容と当たるとして、拒むことができるのかお伺いします。
1:07:07
本法律案におきましては、性的な死体の撮影等により生成された画像が拡散すると、撮影された被害者の権利利益の 侵害が増大する危険性がありますことから、これを除去することによって被害者の保護を図るために、検察官が行政手続として性的な死体の映像に係る電子的記録の消去等の措置を講ずることができることとしております。御指摘のとおり、現在の実務では権利の内容として、性的な死体の画像が記録された応集物の官部請求に対して、これを拒む場合があると承知しておりますけれども、拒んだ結果として当該応集物に記録された電子的記録を消去するなどの措置が可能となるものでありませんので、それとは別に本法律案の仕組みを設けることが必要と考えております。しかしながら、この本法律案が成立いたしましても、この措置の内容につきましては、あくまでも被害者保護という観点で応集物に記録されたものを消去するというものでございまして、応集物の官部を拒むということとは全く異なるものでございますので、今後も今回の本法律案の対象とならないものにつきまして、それを官部を請求することが権利の内容に当たると認められる場合には、引き続き、官部を、返還を拒むことが可能であると考えております。時間が来ましたら終わります。ありがとうございました。
1:08:47
おはようございます。千葉県大獄選出のエリー・アルフィアでございます。今回のこの刑法の改正ですけれども、私は本当にこれは我が国において、人としての尊厳、主体性、このようなものをより確保し、前に進める議論の根幹にあるものだと思っております。私は当選したばかりですけれども、選挙中、自分の地元である、選挙区である市川市、浦安市において、一つのことをずっと主張してまいりました。それは、アジアのリーダーである日本というこの国で、世界の民主主義の中でも、アジアでは最も経済力の高いリーダーであるべきこの国で、生きづらい、暮らしづらいと思う人が一人もいてはいけないということです。そして、その延長線として、保持国家である、誇るべき保持国家であるこの国で、自分の主張をしづらい、自分の被害が報われない、このようなこともあってはならないと思っております。その面で、今回の刑法の改正において、同意のない意思の形成、表明、全うが困難な状態での性行為を、性犯罪であると、これを明確にしていることを高く評価いたします。その上で、順番に、今回の法案についてお伺いさせていただければと思います。まず、本法律案においては、現行法の強制性行状罪、性行当罪、準強制性行当罪における、暴行、脅迫、身身喪失、公表不能といった要件を改めることとされています。改めまして、その趣旨及び概要を問います。
1:10:43
お答えいたします。現行の強制性行当罪、強制性行当罪の暴行または脅迫を用いてとの要件や、準強制性行当罪、準強制性行当罪等の身身喪失、もしくは公表不能に常じ、といった要件につきましては、判例上の解釈として、公表を著しく困難にさせる程度であるということを要するとされております。そうしたことから、個別の事案において、これらの罪の成立範囲が、場合によって限定的に介されてしまう余地があると、あるいは、安定的な運用を確保するという観点からは、処罰すべき行為を適切に補足しつつ、公正要件該当性の判断にばらつきが生じない規定とすることが重要である、といった指摘がなされているところでございます。そこで、本法律案におきましては、より明確で判断にばらつきが生じない規定とするために、これらの罪 の要件につきまして、性犯罪の本質的な要素である、性的行為が自由な意思決定が困難な状態でなされた、という点を、同意しない意思を形成し、表明し、もしくは全うすることが困難な状態という文言を用いて、統一的な要件とした上で、その状態の原因となり得る行為や原因となり得る自由を具体的に列挙することとしたものでございます。
1:11:56
ありがとうございます。特に意思に反した性行為、そして同意しない意思が困難な状況で行われる性行為を性犯罪とするということを、高く評価させていただきたいと思います。また、若者を守るという観点から、いわゆる性行動員年齢の引上げの趣旨及び概要を問います。
1:12:24
お答えいたします。現行の刑法では、いわゆる性行動員年齢は13歳未満とされております。現行の強制売接罪、強制性行当罪は、性的自由、性的自己決定権を保護法域としておりまして、性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力がない場合には、暴行等の意思決定に影響を及ぼすような状況がなかったとしても、保護法域が侵害されると考えられるところ、その能力がないといえる年齢として、13歳未満、すなわちおおむね小学生の年齢層の者は、行為の性的意味を認識する能力が一律に欠けるというふうに評価していることから、13歳未満とされていると考えられております。もっとも性的行為に関して、有効に自由な意思決定をするための能力がどのようなものかという、その内実について考えてみますと、行為の性的意味を認識する能力だけではなく、行為の相手方との関係において、行為が事故に及ぼす影響について、自律的に考えて理解したり、その結果に基づいて、相手方に対処する能力が必要であると考えられるところでございます。そして13歳以上16歳未満、つまりおおむね中 学生の年齢層の者につきましては、性的意味の能力が、認識する能力が一律に欠けるわけではございませんけれども、先ほど申し上げたその後者の能力が十分ではなく、相手方との関係が対等でなければ、有効に自由な意思決定ができる前提となる能力にかけると考えられるところでございます。そこで本法律案におきましては、いわゆる性行動員年齢を16歳未満に引き上げた上で、13歳以上16歳未満の者に対する性的行為については、相手方との間に対等な関係があり得ず、有効に自由な意思決定をすることができる能力にかける場合に限って処罰をするという観点から、相手方が5歳以上年長の場合を処罰対象とすることとしたものでございます。
1:14:13
ありがとうございます。13歳未満、小学生のみにこれが今まで適用されていたこと、非常に私も一人の女性として、そして性被害を受けた 友人がたくさんいる女性として、本当に危機感を持っております。今回16歳未満に引き上げられるということ、非常に大きな一歩だと感じており、また16歳でいいのか、この問題意識も持っておりますので、引き続き検討していただきたいと思っております。本法律案によって新設される刑法第182条、16歳未満の者に対する面会要求等の罪の趣旨及び概要も問わせていただきます。
1:15:04
お答えいたします。刑法第182条でございますけれども、これは16歳未満の若年者が性被害に遭うのを未然に防止し、その性的自由、性的自己決定権の保護を徹底するためには、性犯罪に至る前の段階でも、性被害に遭う危険性のない保護状態を侵害する危険を生じさせたり、これを厳に侵害する行為を処罰することが必要であると考えられます。そこで本法律案におきましては、まず対面した状態で行われる性犯罪を未然に防止するという観点から、刑法第182条の第1項におきまして、外接の目的で16歳未満の者に対し、不当な手段を用いて面会を要求した者を、1年以下の懇金刑、または50万円以下の罰金に処し、2項におきまして、このような面会の要求をし、よって面会した者を、2年以下の懇金刑、または100万円以下の罰金に処することとしているところでございます。また、対面ではなく、理覚した状態で行われる性犯罪を未然に防止するという観点から、3項におきまして、16歳未満の者に対し、性的な死体をとって、その映像を送信することを要求した者を、1年以下の懇金刑、または50万円以下の罰金に処するということとしております。
1:16:20
ありがとうございます。本当に若者の性的安全性、我が国でしっかりと守っていくべきだと思いますので、高くこれも評価させていただきます。続いて、刑事訴訟法の改正について、ご質問させていただきます。性犯罪についての控訴事項期間が延長されました。この趣旨及び概要を問います。
1:16:46
お答えいたします。現行刑事訴訟法上、控訴事項の対象となる罪の事項期間は、それぞれの罪の法定形に応じて定められているところでございます。もっとも性犯罪につきましては、一般にその性質上、恥の感情や自責感によって、被害申告が困難であること、また被害者の周囲の者が被害に気づきにくいことなどから、他の犯罪と比較して、類型的に被害が潜在化しやすく、その結果、現行法の下では、訴追が事実上可能になる前に、控訴事項が完成してしまい、犯人の処罰が不可能となるという、不当な事態 が生じる場合があると考えられます。そこで、本法律案におきましては、このような特性を踏まえて、訴追可能性を適切に確保するため、性犯罪について、控訴事項期間を5年延長することとしております。その上で、さらに心身ともに未成熟である若年者につきましては、知識・経験が不十分であることや、社会生活上の自律的な判断能力、対処能力が十分でないということから、性犯罪の被害に遭った場合、いわゆる大人の場合と比較して、類型的に被害申告がより困難であると考えられますので、本法律案におきましては、この場合には特別の取り扱いをすることとし、具体的には、性犯罪の被害者が18歳未満である場合には、犯罪が終わったときから、被害者が18歳に達する日までの期間に相当する期間を加えて、さらに控訴事項期間を延長することとしているものでございます。
1:18:09
ありがとうございます。続いて、性的死体撮影行為等処罰法案についてお伺いさせていただきます。本法律案においては、性的な死体を撮影する行為等に関して、新たな罪が設けられておりますが、どのような行為が処罰対象となるのか、ご説明願います。
1:18:35
お答えいたします。性的死体撮影等処罰法案で創設する罪でございますけれども、これは、意思に反して性的な死体を撮影したり、これにより生成された性的な死体の記録を提供するといった行為がなされれば、当該記録の存在や拡散などにより、他の機会に他人に見られる危険が生じ、ひいては不特定または多数の者に見られるという重大な事態を生じる危険があることから、それらの行為を処罰するものでございまして、意思に反して事故の性的な死体を他の機会に他人に見られないという、性的自由、性的自己決定権を保護法域とするものでございます。具体的には、このような保護法域を侵害する罪として、性的な死体等を撮影する行為を処罰する、性的死体等撮影罪、性的死体等撮影罪などによって生成された性的映像記録を提供したり、公然と陳列したりする行為を処罰する、性的映像記録提供公然陳列罪、それから、そうした記録を提供または公然陳列の目的で保管する行為を処罰する、性的映像記録保管罪、性的な死体の映像を不特定または多数の者に対して、電気通信回線を通じて送信する行為を処罰する、性的死体等映像送信罪、その映像を送信された映像を、そのことを知りながら記録する行為を処罰する、性的死体等映像記録罪を設けることとしております。
1:20:03
ありがとうございます。また、本法律案においては、検察官が保管する応集物に記録されている画像などについて、消去などの措置をとるということができることとされておりますけれども、具体的にどのようなものを対象として、どのような措置が可能となるのか、例えば、いわゆるリベンジポルノはその対象に含まれるのか、ご説明願います。
1:20:32
お答えいたします。本法律案におきましては、性的な死体の撮影により生成された画像が拡散することによって、撮影された被害者の権利利益の侵害が増大するという危険性に着目し、これを除去することによって被害者の保護を図るため、検察官が行政手続として、消去等の措置を講ずることができることとしております。具体的には応集物が、性的死体等撮影罪にあたる行為により生じたものなどでありまして、そこに記録されている のが、電磁的記録であるというときには、これを消去し、または、当該応集物を廃棄するなどの措置をとることができるものとし、電磁的記録以外のときは、当該応集物を廃棄する措置をとることができる。また、応集物に記録されている電磁的記録が、捜査段階において、いわゆるリモートアクセスによる副者化されたものであり、リモートアクセス先の記録媒体に、副者元の電磁的記録が残っているという場合には、当該電磁的記録を当該電子計算機で消去する権限を有する者に対して、その消去を明示することができるとしているものでございます。これらの措置の対象とする静的な死体の画像につきましては、静的死体等撮影材、もしくは静的死体等映像記録材にあたる行為により生じたもの、またはこれを副者したもの、これらに記録されている電磁的記録、あるいは、いわゆる児童ポルノ法に規定する児童ポルノ、その電磁的記録、また、ご指摘のいわゆるリベンジポルノ法第三条1項から3項までに規定する行為を訴訟し、もしくは当該行為のように供した死時静的画像記録が記録されているものな ど、またはこれらを副者したもの、これらに記録されている電磁的記録としておりまして、いわゆるリベンジポルノ法の死時静的画像記録も措置の対象としております。
1:22:19
ありがとうございます。最後に一つだけ申し上げたいことがあります。15年前、私はアメリカの大学で領長を務めておりました。その際、いろんな後輩の女性、男性の、男子学生、女子学生のカウンセリングを担ったり、被害に遭った際のお話を聞く学校での最前線として役割を担っておりました。当時は性的同意というコンセプトも全くなくて、今国際的にこの議論が進んでいると言われておりますけれども、アメリカでも全くそのようなコンセプトはありませんでした。そして昨日参考人の方々がおっしゃっていた、自分の心理的境界線、物理的境界線、性的境界線、これを守る権利が一人一人にあるという教育も、私たちは受けておりませんでした。その中でいろいろな、特に女子学生から、同意がない上で、酔っている状態で性的行為をされてしまった。暴力はなかったけれども、自分は性的行為に同意していなかったけれども、それが表現できなかった。そしてそれを訴えようとしても、おそらく自分のキャリアや、自分の名前に傷がつくかもしれないから、両調だけでとどめてほしい、でも誰かに伝えたい、そのような声をたくさん伺いました。一人ではありません。今日ここに立っていて、3人、4人、5人、お一人お一人の顔が浮かびます。そしてアメリカで大学を卒業し、私は日本で就職しましたけれども、就職した後も日本でも、行きたくない飲み会に誘われたり、飲み会の席で飲むだけではなくて、自分が同意していない上で体を触られたり、そして飲み会の後にある同僚が上司に一人で、この後飲みに行かないかとホテルの前で誘われるところを、他のもう一人の女性の同僚と見かけ、そういうことにならないように、朝4時まで一緒につき添った記憶が私にはあります。次の朝6時にみんなで出勤した記憶もあります。このような経験を女性は多く経験していると思います。このようなことがより公で語られることを、そして性的同意というコンセプトがより広まることを、そして我々一人一人には境界線の権利があるんだ、NOという権利があるんだ、そして昨日の参考人の方々がおっしゃっていた、NOだけではなくてYES MEANS YES、はいと言わなければそれは同意ではない、このようなコンセプトも広がることを切に切に願います。最後に副大臣に問います。今回の法改正の意義と法案成立に向けた意気込みを問わせていただきたいと思います。
1:25:18
現在御審議いただいている性犯罪に関する二つの法案は、いずれも性犯罪に適切に対処するため所要の法整備を行うものでございます。性犯罪は被害者の尊厳を著しく傷つけ、その心身に長年にわたり重大な苦痛を与え続けるものであって、決して許されるものではございません。こうした性犯罪、適切な対処は喫緊の課題であり、そのための法整備を行うこれらの法案は、大変重要な意義を有するものと考えております。今後の御審議におきましても、引き続きこれらの法案の趣旨や内容をしっかりと説明してまいります。その上で十分に御審議いただき、速やかに成立させていただきたいと考えております。
1:26:06
誠にありがとうございます。最後に大きな一歩として、改めてこの改正案を評価させていただくとともに、これからも引き続き、調査や検証などを進め、被害者の方々がより報われる、そして一人一人の尊厳がきちんと守られる日本にしていただきますよう、お願い申し上げまして、私の質疑とさせていただきます。ありがとうございました。
1:26:49
おはようございます。自由民主党の石橋凛太郎でございます。今日は質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。刑法の改正法ということで早速質問に入らせていただきたいと思います。今、エリーさんのご質問、最後のご質問に対して、門山副大臣からの決意を頂戴したところではありますけれども、私からも改めまして、今回の改正法案の趣旨につきまして、門山副大臣からご答弁いただければと思います。よろしくお願いします。
1:27:22
この性犯罪につきましては、平成29年6月に成立した刑法の一部を改正する法律により罰則等の改正が行われましたが、その際、改正法附則第9条におきまして、性犯罪にかかる事案の実態に即した対処を行うための施策のあり方について、検討を加えるということとされておりました。法務省におきましては、これに基づき、様々な調査を行いつつ、幅広い観点から検討を行ってきたところではございますが、その検討の結果、例えば、性犯罪の処罰規定をより明確で分かれやすい規定に改め、安定的な運用と適正な処罰を実現する必要がある、とか、いわゆる盗殺事案の検挙件数が大きく増加しているという実態がある、といった近年における性犯罪をめぐる状況に考えみると、この種の犯罪に適切に対応できるようにするため、法整備を行う必要があると考えられるところから、今般2つの法案を提出させていただいたところでございます。
1:28:30
ご答弁ありがとうございます。性犯罪は本当に許されるものではありませんし、私も、今被害に遭われた方に心からお見舞いを申し上げますし、今後、この法案が無事に通って、我が国において性犯罪というものがしっかりと処罰をされていくんだということにつなげていきたいと思います。今も犯罪に適切に対処することができるようにするための改正案だという思いを聞かせていただきました。その中で、今から何点かお伺いをさせていただきたいのは、性犯罪被害者の方の中でも、特に障害をお持ちの方について少し質問をさせていただきたいと思っております。今回、その法改正をされるにあたりまして、部会でありましたが、ワーキンググループでありますとか、さまざまヒアリングをしてこられたというふうに伺っております。しかしながら、障害者の関係の方ということで考えますと、支援をしていらっしゃる方とか、また、そうした研究をしていらっしゃる方、また弁護士の方、それから被害者、当事者の方のご家族の方からはヒアリングをしていらっしゃるというふうに聞いているんですけれども、肝心の当事者である障害者の方からのヒアリングはされなかったというふうに聞いておりますけれども、そのことの確認をさせてください。
1:29:51
お答えいたします。本法律案の立案過程におきまして、法務省では平成30年4月から令和2年3月までの間、性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループを、また令和2年6月から令和3年5月までの間、性犯罪に関する刑事法検討会をそれぞれ開催し、各種の調査研究や被害当事者支援団体からのヒアリングなどによりまして実態の把握を進めるとともに、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について、様々な観点から検討を加えてまいりました。その中で、ご指摘の、障害自社ご本人からのヒアリングは実施しておりませんが、その性被害の実態を把握するために、性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループにおきまして、ご指摘のとおり、性犯罪被害に遭った障害者のご家族の方や、障害者への性暴力に関する啓発活動を行う団体の方などからのヒアリングを実施したところでございます。
1:30:51
ありがとうございました。被害者の方、当事者からはヒアリングがないということを、今確認をさせていただきました。それがないということが理由かどうかわからないんですけれども、今回提案をいただいています改正法案の176条1項にですね、8類型ありまして、そのうちの2号、2つ目なんですけれども、そこには心身の障害を生じさせること、またはそれがあることというふうに記されております。前段の心身の障害を生じさせること、というのはこれは、加害行為に及んだものがですね、被害者の方に対して何かしらアクションをして、その結果として心身の障害が生じるということだというふうに理解をしています。後段の、またはそれがあることというのは、これは加害者による行為の有無にかかわらず、そもそも被害者の方が何かしらの障害を、心身の障害をお持ちであるということだというふうに思っています。この前段と後段では全然状況が違うんだというふうに思うんですけれども、それが一つの文章にまとめられてしまっていることによって、今から申し上げるような懸念があるということを支援者団体の方から伺いました。その懸念といいますのは、今のこの書き方でありますと、176条の本文のところからつなげていったときに、まるで心身の障害があることによって同意しない意思の形成、表明、もしくは抹倒が困難であるというふうに読めてしまうのではないかという懸念であります。精神障害 であろうと、知的障害であろうと、障害をお持ちの方も当然ご自身で意思を形成もされ、表明もされますし、形成もされますし、ただそれが抹倒できないことに関しては、多くのケースはおそらく加害に及んだ者がその方の意思表示の仕方を理解できないとか、そういうケースではないかというふうに思うわけであります。でも関わらず、今のこの条文の書き方でありますと、まるで心身の障害があることによって意思の形成、表明、抹倒ができないかのように読めてしまう。そういったご懸念であります。そういった意図がこの条文の中にないというふうに私は思っているわけでありますけれども、念のためにそのことについて見解をお伺いしたいと思います。
1:33:10
お答えいたします。結論として、ご指摘のとおりなんですけれども、改正後の第176条第1項、第177条第1項におきまして、覚悟に掲げる行為自由といいますのは、同意しない意思を形成し表明し、もしくは抹倒することが困難な状態かどうかの判断を容易かつ安定的に行うるようにするため、そのような状態の原因となり得る行為自由を列挙したものでございまして、これに該当すれば常に先ほど申し上げた同意しない意思の形成等が困難な状態だということではございません。第2項の心身の障害があることという要件につきましても、これに該当するだけではなく、それが原因となって同意しない意思を形成し表明し、もしくは抹倒することが困難な状態という要件に該当することが犯罪の成立に必要でございまして、障害があることをもって常にこの状態にあるという要件とはしていないところでございます。このような個性要件の趣旨内容につきましては、今後も十分にご説明をしてまいりたいと考えております。
1:34:11
明確にお答えをいただきました。ありがとうございました。先ほども大口委員からもご指摘がありましたけれども、治安の中では文言が違っていたというふうに私も聞きました。拒絶困難、拒絶する意思の形成表明、実現という表現が、さまざまなご意見をいただく中で現状のものに変わっていたと。非常にまとめる作業って難しいんだろうなと思うんですけれども、今お答えいただき ましたように、しっかりと誤解のないように、また説明にも力を入れていただきたいなというふうにお願いをさせていただきたいと思います。それともう一点ですね、176条の2項でありますけれども、今回こちらには、行為が歪説なものでないとの誤信等々書いてあります。これも今ほど申し上げた質問と同じ趣旨でありますが、加害者がそのように仕向けたわけではなく、障害をお持ちの方が知的障害等によって、この行為が歪説ないと誤信する状態にそもそもあるでありますとか、行為が歪説であることが誤信ではなく、わからない状態でいらっしゃるとか、また歪説という概念自体の認識がちょっと難しい状態であるとか、そういったことも想定されるわけでありますけれども、被害者である精神、被害者である障害事者の方がそういった状況にあるときに、この加害者は罪にきちんと問うことができるのかどうか、見解を教えてください。
1:35:38
お答えいたします。障害を有する方に対する性犯罪につきましては、まず改正後の刑法第176条第1項、第177条第1項は、心身の障害があること により、同意しない意志を形成し、表明し、もしくは全うすることが困難な状態にあることに成じて、性的行為をした者を処罰対象としておりまして、ご指摘のような場合についても、これに該当するのであれば、後遺者を処罰し得ることとなります。また改正後の刑法第176条第1項、第177条第1項は、心身の障害が原因かどうかにかかわらず、被害者において行為が壊滅なものではないと誤信している場合に、これに乗じて性的行為をした者を処罰することとしておりまして、ご指摘のような場合についても、これに該当する限り、後遺者を処罰し得ることとなると考えております。
1:36:27
ありがとうございます。なぜこうした質問を今重ねているかと申し上げますと、障害のある方に対する犯罪というのは、特に今回不動意という条件がありますので、障害のある方からの意思の表明等がなかなかわかりにくいケースがあるのではないかなという懸念から、こうした質問をさせていただいております。質問の準備をする中で、教えていただいた中で言いますと、障害国の例で恐縮ではありますが、法制審の資料にも出ているという ふうに聞いているんですけれども、障害のある方への性犯罪については、例えば障害者の方は、健常者と異なる方法でご自身の意思を示すという特性があるケースもあると。そういったことを踏まえて、健常者とは別に、障害に生じた性犯罪という法律なんですかね、犯罪類型をわざわざ分けて設定をしている国もあるというふうに聞いていますし、また地位関係性のことで申し上げますと、施設の職員さんからの課外であったりとか、特別支援学校の教員からの課外であったりとか、また医療従事者、お医者さんであったりとかですね、精神改善からの、例えば、そういった課外であるとか、そういったことがある場合には、非常に障害を知りうる立場の者からの課外というのは、そうでない方からの課外よりも責任が重いというようなご指摘もあると思います。私自身も個人的にはそのように考えます。そう考えたときに、障害に生じた犯罪、性犯罪という類型を検討することも、私は検討に値するというふうに思うわけでありますけれども、法務省の見解を教えてください。
1:38:15
お答えいたします。本法律案におきましては、例えば、心身の障害があることにより、同意しない意思を形成、否定、表明し、もしくは全うすることが困難な状態にあることに、常時て性的行為をすることや、あるいはその経済的または社会関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を有料させることにより、そのような状態にさせて性的行為をすることを処罰対象としておりまして、ご指摘のような場合につきましても、これらに該当すれば、不同意は異設罪または不同意性行動罪として処罰され得ることとなります。他方、障害のある方にとっての一定の地位関係性について、その地位関係性があるだけで例外なく自由な意思決定ができないと言えるような地位や関係性というものを明確かつ限定的に規定して処罰対象とすることは、なかなか困難であると考えられるところでございます。障害の程度ですとか種類も様々でございまして、なかなか一律にそれを規定するのは難しいというふうに考えております。そのため、本法律案においては、ただいま答弁した処罰規定と別に、ご指摘のような規定を設けることとはしていないところでございます。
1:39:21
ご答弁ありがとうございました。おっしゃることもわかるわけでありますが、しかしながらやはり、いわゆる通常の会社員の上司部下というケースに比べて、そこだけと比較をした場合に、例えば施設で入っていらっしゃる方と、それを支援するお仕事をしていらっしゃる方というのは、地位関係性という意味では同じでもしれませんけど、その内容がだいぶ違うんじゃないかなというふうに思います。例えば会社であれば、極端なことを言えば辞めるという方法もあるわけでありますが、なかなかの施設等でありますと、そういったことも一概には難しいし、また生活の大部分を加害者に頼っているようなケースであれば、加害した者を支援する立場でありながら、加害をした者に対しては、より厳しく処罰をしていくべきではないかなと、それが一般的な勧誘にも合うのではないかなというふうにも思うところであります。今回はそうは言いながら、今回の改正案におきまして、不動意というものをしっかりと明示をしていただいたことや、また指摘していただいていることというのは、非常に大きな前進であるというふうに思っておりますので、それも本当に高くお評価します。ただ今後の課題の一つとして、障害者の方の今申し上げたようなこととか、それから冒頭確認をさせてもらったとおり、今回は被害当事者の障害事者の方からの飛距離がなかったということでありますので、できればそれもまた、そういったこともやっていただきたいと思いますし、今回、心身の障害という文言が、類型の中に入ってきたということでありますので、今までは心身喪失等でくくられてしまっていた被害者の方ですけれども、心身の障害というところで、できればしっかりと統計をとって、データをとっていただいて、それをまた分析をしていただいて、今後の更なる法改正につなげていただきたいなということも、お願いをさせていただきたいと思います。次の質問に入っていただきますけれども、性行動員年齢が13歳から16歳に引き上げられました。その中で、昨日もご質問とありましたけれども、5歳年齢差という例が来てもあるわけであります。うがった見方をすると、年長者からすると、この年のここまでならOKだというような輩もいるのかなというふうに、ちょっと危惧はするわけであります。18歳、14歳とか、きのうもお話がありました。それを思うときに、やはりこの学校において、しっかりと子どもたちが性被害に遭うことのないように、加害も、被害も含めて性犯罪に遭うことのないように、保護者としっかり連携もしながら、学校で適切な性教育をしていくこと、これもとても大切だというふうに思うわけでありますけれども、まず、学校におきまして、現在どのような性教育を実施されているのか教えてください。
1:42:18
お答え申し上げます。学校における性に関する指導につきましては、学習指導要領に基づ きまして、児童生徒の発達段階に応じまして、体育課、保健体育課をはじめ、学校教育活動全体を通じて指導することとしております。具体的には、例えば、処刑、性痛、異性への関心の高まりや性衝動など、思春期の心と身体の発育・発達、また、受精、妊娠、出産とそれに伴う健康課題、エイズ及び性感染症とその予防、異性への尊重、性情報への適切な対処など、身体的側面のみならず、様々な観点から学習が行われております。文部科学省としましては、今後とも子どもたち自身が性に関して正しく理解し、適切な行動が取れるよう、学習指導要領に基づく着実な指導に取り組んでまいります。
1:43:15
はい、ありがとうございました。性教育のどんな状況かというのもお話をいただきましたけど、もう一点お伺いしたいことがあります。子どもたちが性暴力の加害者、被害者、また、傍観者にならないようにということで、文部科学省さんにおいて、今、全国の学校でですね、命の安全教育を推進をしていただいているというふうに聞いております。この命の安全教育についてのご説明をお願いします。
1:43:48
お答えいたします。文部科学省では、子どもたちを性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないための、命の安全教育の教材及び指導の手引きを作成し、全国の学校での取り組みを推進しております。具体的には、教材におきまして、幼児期や小学校低学年等では、水着で隠れる部分を他人に見せない、触らせない、触られたら大人に言う、と。小学校高学年では、自分と相手を守る距離感の概念や、SNSの危険性等、中学校では、いわゆるレートDV等、高校では、セクハラ、二次死害の予防等について取り上げるなど 、児童生徒の発達段階に応じて、自分や相手、一人一人を尊重する態度を身につける取組等を進めております。
1:44:41
ありがとうございます。いわゆる一般的な性的な教育ということで、発達段階に応じて、新々な発達段階に応じた教育をしてくださっているということ、今の命の安全教育においては、もう一歩踏み込むというか、また性だけに限らず、プライベートゾーンの話、水着で隠れるプライベートゾーンの話であるとか、SNS、レートDV等についても、学校でも取組をしてくださるということを聞きました。なぜこれをお伺いするかと言いますと、昨日もそうでありましたけれども、私が申し上げたように、子どもたちが性被害に遭わないようにするための性教育というのは必要だと、私たちの恐らく共通認識だと思うんですけれども、その中で包括的性教育という単語をよく最近耳に、個人的な感想ですけれども、包括的性教育という言葉を、いくようになってまいりました。この包括的性教育というのは、私、実際中身が何なのかはっきり分かっているわけではないんですけれども、まずお伺いしてみたいのが、文部科学省さんとしても、この包括的性教育という言葉を使いながら、そういった教育をしていらっしゃるのかどうか、教えてください。
1:45:50
お答え申し上げます。ご指摘の、包括的性教育という言葉につきましては、非常に多義的に使用されているということから、文部科学省としては、包括的性教育という言葉を使っていないところでございます。
1:46:08
今、包括的性教育というのは、多義的だから使っていないというお答えをいただきました。私もこの質問をするにあたって、ちょこっと調べてみました。包括的性教育が何を意味するかというのは、結局私調べてもはっきりはしていないわけでありますが、例えば、ユネスコが提唱している、ユネスコによる国際セクシュアリティ教育のことを指して、それの適用をしていただくということを指して、包括的性教育と呼んでいるケースがあったりとか、人権やジェンダーの平等、性の多様性などに特化した形で、包括的性教育という言葉を使っている。特化ではないです。人権、ジェンダー、平等、性の多様性なども含めて、広い意味での包括的性教育という言葉を使っていらっしゃったり、また中には文科省さんでいう、いわゆる歯止め規定というものを撤廃するようなことを意味して、包括的性教育の文脈でお話があったり、また、今申し上げたような具体な内容ではなくて、先ほど説明いただいたような現状の学校における性教育で は、少し不十分ではないでしょうか。であるので、もう少し踏み込んだ、幅広な性教育をするべきだという意味で、具体な内容ではなく、イメージとして、包括的性教育という言葉が使われているような様子も確認をしました。この包括的性教育というのは、なかなか意味がはっきりしないわけでありますけれども、そこで今ちょっと申し上げた具体の文の中で何点かお伺いをしていきたいと思うんですけれども、まず、ユネスコが国際セクシュアリティ教育というものを発表していらっしゃるというんですかね、示していらっしゃるというふうに理解をしています。文部科学省において、このユネスコの国際セクシュアリティ教育を導入する等々、検討をされているのかどうか、現状を教えてください。
1:48:14
お答え申し上げます。ユネスコが学校内外における性教育のプログラムや教材を開発、実践する際の参考として、国際セクシュアリティ教育ガイダンスを作成していることは承知しております。性に関する指導に対する価値観というのは、国によって異なっておりまして、我が国においては、中央教育審議会の議論を経て策定された学習指導要領に基づきまして、児童生徒の発達段階に応じて、性に関する指導を行うこととしております。このため、文部科学省においては、ユネスコの国際セクシュアリティ教育ガイダンスに基づく指導を行うことは考えておりません。
1:48:52
続きまして、今ユネスコの国際セクシュアリティ教育に基づいては、検討は特にされていないというお答えでありますけれども、今おっしゃったガイダンス、これは日本語版も出ていると承知をしております。その著者の方、アサイ・ハルオさんという方が、その著者の中に含まれていらっしゃるんですけれども、ア サイ・ハルオさんという方は、そのものズバリの包括的性教育という著書も出版をしていらっしゃいます。先ほど、包括的性教育が何を意味するのかはっきりしないという例示の中で、人権やジェンダー平等性の多様性などを意味していらっしゃる方もあると申し上げましたけれども、まさにこの包括的性教育という著書の中では、そうしたことが書いてありました。1点、ちょっと私懸念といいますか、違和感を持った部分がありまして、このアサイさんの包括的性教育という本の始めに、の中でこんなことが書いてあります。我が国における、性教育政策の政策の問題点として、政府や文科省が進めている道徳教育の目的と内容に、真っ向から対抗するのが性教育であるということが書かれていたり、それとか、道徳教育と性教育とは相入れない目的と内容があるということが書かれていました。私自身はアサイさんと面識もありませんので、そういった文章の言葉の真意はわからないわけでありますけれども、ちょっとお伺いをしたいのが、いわゆる道徳教育と性教育、性的なものを含めての様々な指導のことだと思いますけれども、この道徳教育と性教育というのは、その目的と内容が真っ向から対抗し、相入れないものであるのかどうか、文科省の見解を伺いたいと思います。
1:50:49
お答え申し上げます。委員御指摘の著書の中で、そうした記述があるということは承知しております。道徳教育につきましては、平成30年度から小学校で、また令和元年度から中学校で始まった道徳の特別教科科を機にしまして、答えが一つではない道徳的な課題を、児童生徒が自分自身の問題として捉え、多面的、多学的に考え、議論する道徳へと質的な転換を図ってきております。また、性教育と道徳教育との関連についてでございますが、性に関する指導につきましては、学習指導用に基づき、保健大学科や特別活動をはじめとしまして、児童生徒の発達の段階を踏まえまして、学校教育活動全体を通じて指導することとしております。その上で、道徳教育は特別の教科、道徳を要としまして、学校教育活動全体を通じて行うものでありますので、例えば、保健大学科とも適切に関 連を図り、また異性に対する理解を含む人間関係の重要性などについて、効果的に指導していくことが重要だと考えております。
1:51:52
お答えをありがとうございました。なぜこの質問をさせていただいたかと申し上げますと、包括的性教育という言葉が、今議論させてもらったとおり、なかなかその概念が曖昧だというふうに思っています。ただ、今申し上げたような、人権平等、人権ジェンダー平等、性の多様性など、非常に幅広い概念を含んでくる可能性もあるというふうに同時に感じています。そのときに私が思ったのが、私の頭の中に拠来したのが、かつての男女共同参画社会寄与法ができた折に、一時期ではありますけれども、いわゆるジェンダーフリー教育というものが、全国に広がったというふうに認識をしています。文科省さんとしては、ジェンダーフリーという言葉自体は、公文書等々で使っていないというふうに聞いていますけれども、現実問題、 私はその当時、県議会のことをやっていましたけれども、県議会の場であったり、学校現場であったり、また一般の講習会等、啓発活動の中で、ジェンダーフリーという言葉が結構一人歩きをしたというふうに思っています。それは、男女共同参画社会という私たちが目指すべき形の中で、一部ちょっと考え方が変わってしまったものが一人歩きをして、それが結構社会に混乱を生じさせた。例えば、男らしさや女らしさの否定ということが安易に言われてしまったりとか、桃太郎が男の子だったらおかしいから、桃子ちゃんで行こうとか、それが全部悪いとは言いませんけれども、そういったことが前面に出過ぎたことがありました。それを私たちは懸念をして、この包括的性教育という言葉の中でもしそういったことが起こり得るのであれば、それはちょっと気をつけなければいけないなという問題意識を持って、この質問をさせていただきました。ご答弁ありがとうございました。最後に、質問ではないんですけれども、今回の法改正でありますけれども、本当に個人としても性犯罪というのは絶対に許せないと思います。本来であれば、 もっと厳罰化をしてほしいと思うところもありますけれども、それは、両家のバランスから難しいということも一定理解をしますが、今回の改正が、先ほど申し上げたとおり、今後もまたより現状に即したものにつながっていくようにしていただきたいと思いますし、特に今日取り上げさせていただいた、障害のある方というのは、その中でも特にしっかりと守っていく対象ではないかというふうに思います。そうした優しい日本社会をこれからの皆さんと一緒に築いていきたいということを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
1:54:11
午前11時50分から委員会を再開することとし、この際休憩をいたします。ご視聴ありがとうございました
3:09:30
休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を続行いたします。
3:09:47
(川立 沙由里君) 立憲民主党の川立でございます。今日もよろしくお願いいたします。通告に基づきながら、また柔軟な対応をぜひお願いをしたいということを予め申し上げた上で、質疑をさせていただきます。まず大臣に伺いますけれども、今回の法改正の目的なんですね。やはりこれは性被害に遭われた人の生涯をトラウマですとか、PTSDですとか、それからフラッシュバック、こういったものを抱きかかえ続けながら、生きづらさを持ったまま、生涯を送らなければならない、人生を送らなければならない、そういった人を可能な限りゼロに近づけていく。正しく救済していくことが大きな目的であると思います。そこは大臣にも共有認識として大きくうなずいていただきましたので、大丈夫だと思うんですが、そこでなんですけれども、相手が同意していると思い込んだと、そういう主張をする。その主張が故に、恋娼客と判断されて、処罰なしという判決が、今のこの法改正でもまた続いていくのではないか、という懸念があちらこちらで見受けられます。昨日の参考人のシェリー氏、わかりやすく、イエス・ミーンズ・イエスの考え方、これは欠かせないんだと、ノーミーンズ・ノーは、実はもう一昔前の話で、国際的にはイエス・ミーンズ・イエスなんだということをわかりやすく、ここでこの場でおっしゃっていらっしゃいました。この恋娼客でもって処罰なしという判決が続くんじゃないか、という懸念もある一方、やはりこれはイエス・ミーンズ・イエスの考え方が欠かせないという、この考え方は、私は裁判の出来事と、あるいは考え方ということで違うようなものであって、実は私は一つ同じだと考えております。それでですね、大臣に提言の意味を込めて、今後に向けて、このイエス・ミーンズ・イエスの考え方、広く知っていただくための調査、研究、これは欠かせないと、私考えておりますが、大臣のご所見はいかがでしょうか。
3:12:05
まず、イエス・ミーンズ・イエス型の処罰規定というのは、一般に被害者による明確で自発的な同意がない限り、性犯罪が成立するというものと、私は理解をしています。ご指摘のような規定を設けることにつきましては、性犯罪に関する刑事法検討会や法制審議会の部会でも議論をされてまいりましたが、現在の日本社会においては、性的行為を行うにあたって、お互いの同意を明示的に確認することが一般的になっているとまでは言えないと思われ、そうであるにもかかわらず、同意が明示的でない場合を処罰する規定を設けることとすると、被害者が内心にお いては同意していた場合をも処罰対象に含んでしまう恐れがあるといったご指摘があったものと承知をしています。このようなご議論を踏まえ、本法律案においては、いわゆるイエス・ミンズ・イエス型の規定を設けることとはしていないわけでありますが、いずれにいたしましても、性犯罪の被害の実態を把握することは重要であると認識していますので、本法律案が成立した場合には、その施行状況や性的行為への同意についての社会の意識の動向等も踏まえつつ、関係府省庁とも連携し、必要な検討を行ってまいりたいと考えています。
3:13:30
最後のところ、関係府省庁とも連携をし、必要な検討を行っていくということは、私は非常に大きなご答弁だったと思いますので、この委員会を何らかの形で主張している様々な方々に、大臣のその決意が伝わればいいなというふうに感じました。ありがとうございました。では、法務省に伺いますけれども、先ほど大臣に伺いましたことともちょっと関連するんですが、同意のない性行為が行われたと認定されているにもかかわらず、故意疎却によって、加害者が無罪とされた性犯罪事案について、何件把握していらっしゃるでしょうか。
3:14:15
お答えいたします。お尋ねのような事例につきまして、件数を網羅的に把握しているものではございませんけれども、法務省で開催した、性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループに報告された裁判例調査によりますと、例えば、共生性行動致傷事案につきまして、被告人が事故の行為が被害者の犯行を著しく困難にする程度の暴行であることを認識していたとは認められないとされて、無罪になったもの。また、平成29年の改正前の事件ではありますが、巡合管事案につきまして、被告人が被害者が公共不能状態にあったことを認識していたとは認められないとされて、無罪となったもの。これは控訴審では異なる判断が出ておりますけれども、そういったものがあったと承知をしております。
3:15:03
14年の福岡公債宮崎支部、それから19年の静岡公債浜松支部というのは、多くの方が知るところであります。やはりこれは被害者の方にとってすれば、こんな理不尽極まりないことはない わけで、大臣の先ほどの御決意もございましたので、その御決意に基づいて、やはりこの小い素脚によって加害者が無罪とされた性犯罪事案。これをさらに調べていただいて、そして日本もヨーロッパなどに見られるようなイエス・ミンス・イエスの方に変えていくということ。これはぜひ大臣の後、御指示がきっとあるんだろうと思いますので、そのときには調査研究を行っていただきたいと思います。イエス・ミンス・イエスの方については、私は期待を寄せたいと思いますので、今の大臣の答弁をもとにですね。次の質問に移ります。罪の要件についてなんですが、通告をしておりました同意しない意思を形成し、表明し、もしくは全うすることが困難な状態の解釈、それから暴行脅迫の解釈。これ程度は問わないということ、先ほど大口委員の質問に対しての御答弁で程度は問わないということがありましたので、重ねてになりますが、これは程度は問わないということでよろしいですね。
3:16:37
はい、お答えいたします。いずれも程度は問いません。
3:16:42
はい、わかりました。続きまして、今回の成功上同意年齢を13歳から16歳に引き上げて、そこに御再査要件を設けているという点について伺っていきたいと思うんですけれども、これ局長、先ほどちょっと通告というか、お知らせいたしましたので、そもそもなんですけれども、成功同意年齢を13歳から16歳に引き上げて、そこに御再査要件を設けているんですけれど、そもそも児童福祉法では、満18歳未満を児童と規定して、第34条では、何人も児童に引向される行為はしてはならないと規定されています。それから東京都の条例ですと、18歳未満を青少年として、何人も青少年と乱な成功、または成功類似行為を行ってはならない、というふうに定められています。この児童福祉法と、それから東京都の事例なんですけど、この条例、こことの差異について、ご説明いただきたいんですが、よろしいでしょうか。
3:18:09
お答えいたします。まず児童福祉法の方でございますけれども、ちょっと突然のお尋ねでございまして、深くたるものをちょっと今持っておりませんけれど、児童に引向させる行為といいますのは、直接たると間接たると問わず、児童に対して事実上の影響力を及ぼして、児童が引向をなすことを助長し促進する行為を法案するものということで、児童と性行為をすることが直ちに引向させる行為に当たるわけではなくて、今申し上げたようなものに当たる場合に引向させる行為であるというふうになると評価されておりまして、そのような行為に当たるかは、行為者と児童の関係、助長促進行為の内容、及び児童の意思決定に対する影響の程度、引向の内容及び引向に至る動機、経緯、児童の年齢などを総合考慮して判断するのが相当という判例があるところでございます。条例に関しては、これは今東京都の例を挙げていただいたと思うんですけれども、すみません、今ちょっと手元に東京都の条例がございませんし、おそらくいろいろな都道府県で青少年保護育成条例という形で規定されている条例に関してお尋ねと思いますが、これらの条例はそれぞれの都道府県において、青少年の健全育成といった観点から、18歳以下の子どもに対して、いかが未満かちょっとわかりませんけど、年齢のいろいろあると思いますが、未満の子どもに対してどんな行為をするかということが、いろいろな構成要件で規定されているところでございまして、そういったそれぞれの条例の要件に従って処罰されることとなっているものでございます。
3:19:57
私は今回の公法改正に決して反対しているわけじゃないんですね。反対ではないんだけど、児童福祉法で満18歳未満を児童と定義をして、それで何人も児童に隠行する行為、これは認められていない。それから東京都ですと、健全育成条例でこのように青少年にはこうしてはいけないという定めがある。だけれども、今回の警報改正では、生骨動員年齢を13歳から16歳に引き上げるとなると、そことの整合性、歳というものを、我々法務委員も、それからこれが法律が成立して施行された後ですね、全国民、全国民が、そして関係機関においては、ここをちゃんと整理して捉えておかないといけない話でありますので、お聞きしたんですけれども、そこのね、反対はしないんですよ。やはり、ん?ってこうクエスチョンマークが、疑問が、なかなか整理しつくされない疑問は残るんですよ。ですので、そこはあえて指摘をさせていただきました。ここは指摘にとどめたいと思いま す。じゃあ、なぜ16歳まで上がったんでしょう。16歳っていうのはですね、高校1年生は、高校の1年生ですと、15歳のものと人間と16歳のものが、高校1年生に混在するんですね。16歳という線引きになったのは、そもそも何でなんでしょうかね。
3:21:44
お答えいたします。現行の刑法では、いわゆる性行動員年齢は13歳未満とされているところでございますけれども、これは先ほどもちょっとご答弁申し上げた、他の先生にご答弁申し上げましたけれども、現行の強制割接罪等が、性的な自由、性的自己決定権を保護法役としておりまして、性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力がない場合には、防護等の意思決定に影響を及ぼす状況がなかったとしても、保護法役が侵害されると考えられ、その前提となる能力については、行為の性的意味を認識する能力というふうに捉えて、それが一律にないのが13歳未満だと、今は考えていた、今までは、現在はでございます。最も、性的行為に関して有効に自由な意思決定をするための能力の中身といたしましては、今申し上げた行為の性的意味を認識する能力だけではなく、行為の相手方との関係において、行為が事故に及ぼす影響について、自律的に考えて理解したり、その結果に基づいて、相手方に対処する能力が必要であると考えられます。そして、13歳以上16歳未満という年代のものがどうするかというのが問題になったわけですが、その問題、その、おおむね中学生ぐらいの年齢層のものにつきましては、その行為の性的な意味を理解する能力、認識する能力は、まあ、あります、あるでしょうと、一律にないわけではないでしょうと。しかしながら、その、後者の能力が十分ではなくて、相手方との関係が対等でなければ有効に自由な意思決定ができる前提となる能力に欠けるというふうに考えられたところから、性行動員年齢は16歳未満に引き上げた上で、13歳以上16歳未満のものに対する性的行為については、相手方との間に対等な関係があり得ない、有効に自由な意思決定をすることができる能力に欠けるという場合に限って処罰するという観点から、相手方が5歳以上年長の場合を処罰対象とするということでございまして、これは、その性的な行為をしただけで、その他に何もしてなくても、当事者同士が自由な意思で行為を行ったとしても処罰できる範囲というのを確するという意味では、5歳差ということが適当であるというふうに判断したことによるものでございます。
3:24:01
今、刑事局長の御答弁を、今日文科省の方も政府参考人で来ていただいてますので、お聞きをいただいたと思いますので、後で参りますから少々お待ちくださいね。全然、問取りにいらっしゃらなかったんで、大丈夫かなと思いながら、後文科省に聞きますんで。で、なんですけれども、私はこの件についても、絶対反対というわけではございません。ただやっぱり自分の頭の中で、この法律に修正になるのか、附帯になるのか、不足になるのか、もしくはもう原文のまま、原案のまま賛成になるかわかりません。これから先ですから。わかんないけど、でもきちんと頭の中で整理をしておきたいので、あえて伺ったんですが、今私はこれに絶対反対、積極的反対ではないんだけれども、ちょっと心に引っかかるものは、これは国民社会、国民世論の中で、また疑問がさらに浮かぶものがありますから、確認ということで伺っていきたいんですけど、例えばなんですけどね。例えば、15歳で高校に入学しました。シングルの成人の教員と相思相愛、愛し合うんですね。気持ちで愛し合いました。そして結果性行為を交わしたとします。高校卒業と同時に婚姻関係となるケースも考えられます。私が高校時代なんか は、同級生が高校卒業したら結婚しちゃったというのは割とあったんですね。このケースなんですけれども、円満に穏やかに結婚生活、夫婦生活を行っていたとしても、今現在そういう営んでいるご家庭があったとしても、当時、お連れ合いのどちらかが、男女限りません。どちらかが15歳当時でした。そのとき性行為を交わしていましたということが判明すると、その片方のパートナーは、これ罰則対象、6月以上10年以下の有罪公勤刑の罰則対象となりますね。
3:26:25
お答えいたします。先生が23歳以上ぐらいの感じの設定でよろしいですか。はい。15歳の高校生と23歳以上の大卒の先生という前提で申しますと、その年齢差は5年以上年長という要件に該当いたしますので、結婚したとしても、それからその結婚生活が円満だったとしても、その行った当時の年齢差ということで判断すべきことでございますので、改正後の刑法第176条第3項または177条第3項の罪が成立し得るということになります。成立し得る。はい。
3:27:04
成立し得るんですよね。し得るの。私が心配なのは、これ、訴追材料にならないかなと。もちろん、またきっと御答弁は個別案件に応じてというふうになると思うんですけれども、これ、例えばですよ、第3者が、いやあそこの御家庭って、今回の法改正で、あの要件に該当するから、罰則対象になりますよということになると、平穏な家庭生活を行っていたんだけど、パートナーのどちらかが、すいませんちょっと事情を聞かせてくださいと言って、連れて行かれて、当時、性交所されてましたね、という。そして、もしかしたらもしかして、この有罪懇近刑の対象になっちゃうかもしれないんですよね。ですので、そこはですね、そこは私ちょっと引っかかるんですよ。だから、訴追材料になるかならないかは、私は検察官じゃないからわかりませんけれども、そこのところ、答弁で何か担保、私は本音を言えば取りたいんですね。円満な結婚生活を送っている御家庭で、どちらかの情報でこれに対象になると、で、突然引っ張られていきましたということがあっても、そこで急に犯罪容疑者ですというふうになっちゃうことはちょ っと怖いんですけど、それに対してどう御答弁いただけますかね。
3:28:52
大変難しい御質問いただきましたけれども、要件としては当たるというところは変わらないんでございますが、性犯罪についてはやはり被害者の意思というのが非常に処罰勘定といいますか、そこが非常に重要なところでございまして、形式的には当たるわけですけれども、実際に被害者が何も言っていなくてもだいぶ経っていてというようなことを想定されておられるので、卒業してから結婚ということですから、もう19以上8以上になっていた段階で被害者が全く処罰勘定もなく、警察に訴える意思もないのに、いきなり引っ張られるというのは、多分事実としてはないのではないかと思いますけれど、あくまでもそれぞれの事案ごとなので。
3:29:49
事実と してはないんではないかという、私のすごく心配しすぎというところかなというふうな答弁で返してもらったんだとは思いますけれども、大臣に伺います。今回の法改正は非常に大きな改正で、法務省だけでは世の中に、社会に、こう改正しますからね、の周知では絶対に伝えきれないと思うんですね。性行動員年齢が13歳の時も、多くの若者たちが知らなかった、昨日のシェリー参考人のお話で、13歳の君たちへの動画で非常に反響があって、そして今度は13歳から16歳に、そしてご再生要件もあると。やはりこれは法務省だけでは、周知はなかなか厳しいんではないかと思うんです。もう本当に、法務省がイニシアチブをとって、あらゆるところを巻き込んで、世の中に、社会に、この13歳から16歳未満に引き上げて、加えてご再生要件があるということを、特に文科省なんですけれども、これちゃんと集中していかないといけないと思います。改めて決意伺います。
3:30:58
ご指摘はごもっともだと思います。法務省だけではなくて、どういう周知広報が本当に適切かということについては、関係省庁あるいは関係機関団体なども、考えながらしっかり実行していきたいと思います。
3:31:18
しっかりやっていただきたいと思います。では文科省まいります。資料1をご覧ください。性暴力現場が学校で最多という、これは昨年の6月の毎日新聞の記事なんですけれども、特に一番下の段にあります、教職員や先輩、同級生などの学校関係者からの性暴力、それから最も深刻な被害に遭った場所というのが、学校が最多になっています。ところが一方で、被害を誰にも相談できなかった人、これは約半数、その理由は恥ずかしい、恥ずかしくて言えなかった、相談しても無駄だと思ったという、これが全国の若者調査、行ったのは内閣府のオンラインによる調査なんですけれども、これを見ても学校での性暴力現場になっているというのが非常に多いというのがわかります。それで文科省に伺いますけれども、先ほどの委員の質問に対して、性教育という言葉は使っていなくて、命の安全教育という言葉になっているということを改めてお示しをいただきました。昨日の参考人でシェリーさんというタレントさんが来ておっしゃって いたんですけれども、私たちの小中学校義務教育、当時、振り返ると、私もそうですけれども、性教育は果たして有効な実効性のある合理的なものは起こられてきたかとなると、非常に疑問を抱きます。私は2003年の七尾養護学校事件、この時を契機に学校現場での性教育に対する、特に教職員に対する萎縮というものが、私は起きているんじゃないかなと。ただ、10年たって最高裁での判定が、確定が出て、この七尾養護学校事件の際に教職員が性教育を行っていたことに対して、当時の自民党さんと、それから当時の民主党の議員が、これは不当な教育現場への介入だったということは認められています。でも、これは反省は反省として、命の安全教育でデート被害のチラシも配布をされて、皆さん子どもたちに教えられているようなんですけれども、そこに性という言葉は入っていないんですよ。で、この性教育というものをきちんと正しく教えていかないと、子どもたち今情報型です。できれば見てほしくないなというようなものを見ながら、そっちが教材になっちゃったりしているんですよ。だから性暴力も生まれたりするという説もあります。ので、文部科学省さん、きっちり性教育という言葉を使って、命は性とイコールだという観点で性教育をちゃんとやっていただきたいんですが、いかがでしょうか。
3:34:22
お答え申し上げます。学校におけます性に関する指導につきまして、学習指導に基づきまして、児童生徒の発達段階に応じまして、体育科、保健体育科をはじめとした学校教育活動、全体通じて指導しているところでございます。またこうした発達段階を踏まえまして、保護者の理解を得ること、また集団で一律に指導する内容と、個々の児童生徒の課題等に応じて個別に指導する内容と区別すること、こういったことに留意すべきとされております。このため学校におけまして、外部講師などを活用するなど、さまざまに創意工夫を重ねて、家庭や地域社会との協力も得ながら、性に関する指導に取り組んできた例もあるところでございます。また先ほどの個々の生徒の状況に応じまして、個別指導も行うことが可能でありまして、例えば性行や否認についても児童生徒からの相談に基づき指導したり、また生徒指導上の問題を抱えている児童生徒に対して指導したりということのほか、また生徒の状況に踏まえました宿泊活動、学習の事前指導など、希望しない生徒を除いて男子女子分けて集めて、性行と妊娠について指導する、こういったことも行われてきている ところでございます。文科省としても、こうした各学校の学習指導に基づく着実な指導が図れるよう進めてまいりたいと考えております。
3:35:43
文科省さん、もう一問いきます。性暴力の例のデートDVのチラシも文科省に関するサイトで見つけることはできます。そこで気になる文言があるんですけど、歯止め規定というものが存在していますよね。歯止め規定というのをちょっとご説明いただけますか。
3:36:16
お答え申し上げます。学校における性に関する指導に当たりましては、個々の生徒間の発達の段階の差異が大きいということで、児童生徒や保護者、教職員が持つ性に対する考え方が多様であるということから、集団で一律に指導する内容として、妊娠の経過は取り扱わないということで、これは全ての生徒に共通して指導する内容としては扱わないということをしております。これは一般的な歯止め規定というふうに言われているところでございます。今、妊娠の過程は取り扱わないという言葉はあったんですけど、性行為も取り扱わないことになっているんじゃないですか。安倍内閣大臣官房審議官、文部科学省性行為も含めて妊娠の経過については取り扱わないということで、これは一斉の媒体ということでございます。
3:37:13
文科省さん、ここは法務委員会なので、私はこれで最後にしますけれども、今回、刑法という大きな法律を改正して、性行為年齢は13歳から16歳未満まで引き上げて、そこに誤裁性要件をつけて、さらに8項目の構成要件も規定して、そして、これから先、性暴力の被害に遭う人、それから性暴力の加害者になる人、これも少なくしていこうという大改正を今、ここで審議しているんですよ。だけど、このことについては、我々ここにいる大 人たちで、東京で国会で法律をつくって、あとは現場でという話じゃいかないんですよ。まさにこれ、13歳から16歳未満の児童、生徒、子どもたちに関係する話なんです。ですから、ここ法務委員会なので意見をとどめますけれども、私は、歯止め規定になるものを外していただいて、七尾養護事件、七尾養護学校事件、これを教訓にして、きちんと腕一本教育とかやらないでね。障害のある子どもに対しては腕一本以上近づいちゃいけないという教育がありますでしょう、特別支援学校で。これ以上近づいたら何が起きるかわからないからって腕一本教育ってありますでしょう、ご存じのとおり。そういうことをやらないで、きちんと正しい性教育を行っていただきたい。ご責任あるご回答はいただけないと思いますので、歯止め規定を外して、今後はこの法務委員会で審議されている刑法改正に基づいて、ぜひ性教育というものをもっと充実したものにしていただきたいと思います。性教育を行ったからといって伝統ある日本の文化ですとか、家族の絆ですとか、そういったものは一切壊れません。逆に家族の身内のものを守る、若者たちを性被害から守るという観点で非常に大事ですので、これは意見として提出させていただきます。次に、構想事項について伺いたいと思います。大臣、この構想事項のことにつきましては、法制審の部会でも被害実態に見合っていない、そのような意見が出されています。私としては、結論から申し上げれば、構想事項は撤廃すべきじゃないかと考えている一人なんですが、いかがでしょうか。
3:40:09
性犯罪についての構想事項を撤廃すべきであるとの御意見があることは承知しておりますし、今日、蒲田委員がそうだということも承知をいたしました。最も現行法上、構想事項の対象となっていない罪、これは侵害されると回復の余地のない、人の生命という究極の法益が侵害され、かつ罪の重さを示す法定刑として最も重い死刑が定められている罪に限られているというところと、それから、性犯罪は被害者の尊厳を一時的侵害し、その真摯に長年にわたり重大な苦痛を与え続ける悪質な罪であるものの、侵害されると回復の余地がない、生命を侵害する罪とは異なり、罪の重さを示す法定刑に照らしても、死刑が定められている罪と同等とまでは言いがたい、そういった課題があると思っておりまして、したがって本法理算においては、性犯罪について構想事項の対象としつつも、構想事項期間を延長するという対応をしたものであります。以上。
3:41:21
今、死刑の話が出ました。そこは承知をしているつもりであります。ただ、この性暴力被害、この性被害というのは、大臣も御存じだと思いますが、魂の殺人と言われてもいます。例えば、私を例に挙げてもいいです。私を例の存在に使ってもいいんですけれども、私が例えば幼少期に性暴力被害を受けたとします。死ぬまでそれは、私の魂は被害を受けたままです。それでも生きていかざるを得ない。どこにも訴えられない。相談できない。小学生時代に死にたいと思ったことも何度もありましたけれども。でも今、例えて申し上げましたが、これを事実として捉えるかどうかは委員の皆様のご判断に任せますけれども、私はそういう時期を今生きる子どもたちに送ってほしくないし、毎日学校に行きたくない、死にたい、消えたい、 そんなことばかりを思っていた小学生時代を、例えばの私ですが思い出します。ですので、高層児校の撤廃が無理なのであれば、私は高層児校の進行開始は30歳まで停止する。ここまでは、今回妥協ができなくても、今後見直していく検討材料として、私は必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
3:43:02
少し大事なところなのでお話したいんですけど、性犯罪の高層児校に関し、若年者について大人とは異なる特別の取扱いをしている趣旨は、心身ともに未成熟である若年者は、性犯罪の被害を受けたとしても知識経験が不十分であるため、それが性犯罪の被害であることを認識したり、適切に事後に対応することが困難である。社会生活上の自律的な判断能力、対処能力が十分でないため、親権者等の保護者の指導監督によって保管される立場にあるけれども、性犯罪の被害に遭った場合には、自責感等により被害について保護者に相談しにくい。そういった若年者特有の事情があり、大人の場合と比較して累計的に被害申告がよ り困難であると考えられる点にありまして、18歳未満の者は、その社会的な実態や法律上の取扱いなどに照らし、一般的、累計的にこのような趣旨が妥当すると考えられることから、被害者が18歳未満の場合には、構想・時効期間をさらに延長すると、この法律案ではそうしているわけです。本法律案におきましては、性犯罪について構想・時効期間を5年延長することとしているところであります。これに加えて、被害者が18歳未満の場合には、犯罪が終わったときから被害者が18歳に達する日までの期間に相当する期間を、さらに構想・時効期間を延長することとしている結果、例えば、8歳のときに不動意性行等の被害に遭った場合、結果として構想・時効は33歳のときに完成する、そういう計算になります。性犯罪の構想・時効については、更に御指摘のような制度をすることにつきましては、30歳ですね、そうした特別な扱いをする根拠についてどのように考えるか、そのような趣旨が妥当するものの範囲についてどのように考えるか、などの点について、性犯罪の被害の実態を踏まえまして、更に検討を要する問題だなというふうに考えています。
3:45:09
被害をどう捉えるか、実態をどう捉えるか、それから更に検討だということが今の要約だったと思うんですね、御答弁の。実態をどう捉えるかは、さまざまなケースがあります。例えばなんですけれども、2022年、昨年ですね、10月26日、広島地裁の判決で、保育園のころからジップによる性的虐待、小4で関院されて中2まで続いている、PTSDが発症している、最後の性的行為から20年以上の後、40代で低層。しかし、裁判所も加害者も性虐待を認める者の控訴事項を過ぎておりましたので、損害賠償請求権も消滅という結果は、これはあまりにも理不尽だと私は思います。こういったケースをさらに調査をして調べていただいて、この控訴事項については、さらなる検討が私は必要だというふうに考えておりますので、大臣の今の最後の御答弁のところに基づいて検討していただきたいと思います。最後の時間を使いまして、いわゆる司法面接について伺います。パネルを用意いたしましたカラーのお手元の皆様の資料には、モノクロで配布をさせていただいております。このカラーの方が見やすいので、 多くの方がご存じの写真風景だと思うんですけれども、これは社会福祉法人のカリオン子どもセンターさんの中で、司法面接が行われている室内の写真なんですね。これ司法面接というと、いわゆる検事さん、それから警察官、自相の方、この方々の代表主張集で行われていて、子どもたちにとっては、やはり冷たい無機質なところで、捜査のためにいろいろなことを追い詰められて聞かれていってしまうと、どうしても記憶が汚染されるという言葉を使っていいかわかりませんけれども、記憶が曖昧になったり、さらには思い出したくないことまでさらに突っ込んで聞かれたりとか、そういうことがありますので、私は今このように弁護士さんの方々が司法面接として行っている、こういったところとの、せめて放送三者でもって連携を組んで、この司法面接のあり方というものを考えていくべきではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
3:47:43
お答えいたします。まず改正法の刑事訴訟法第321条の3におきましては、司法面接的手法による聴取の結果を記録した録音録画記録媒体の処方能力の要件といたしまして、聴取主体が誰であれ、司法面接的手法において求められている措置が取られたことが重要であり、それで足りるということから、法律上の要件としては聴取主体の限定はしていないところでございます。他方で現在の運用におきまして、検察、警察、児童相談所が連携をし、被害児童の児童聴取に先立って協議をまず行い、その上で代表者が聴取を行うなどの、いわゆる代表者聴取という取組を実施しているものと承知しておりますけれども、これらとは別のものが聴取主体となるということについては、司法面接的手法による聴取を効果的に行うためには、福祉と捜査の双方に習熟している立場の者が聴取することが適切であるというご指摘もある中で、これにふさわしいものが具体的に想定できるのかといった点などが課題になると考えられます。そのためご指摘の点につきましては、今後の運用状況も踏まえつつ、慎重に検討すべきものではないかなと考えております。(( 黒岩 貴方 )) 鎌田沙耶里君 間もなく時間が来るので、局長、これで最後にします。今の私への答弁と、先ほど自民党 の議員さんへの答弁で、大きく違うワードが一つあったんですよ。先ほどの自民党の委員の方への答弁には、まさに福祉と捜査に両方に精通する知見を要する人材の要請が必要と考えているというご答弁があったの。だから私、人材を要請する感があるんだと思って、さっき喜んで聞いたんだけど、今の答弁には人材が入っていないんですよ。そこで、地方面接官という新しい制度を創設して、この新たな人材を要請することを、私は要望したいと思いますが、局長、一言でいいです。もう時間が終わったので、考える? 全く考えない。どっちでしょう。
3:50:07
お答えいたします。今お尋ねのありました、ふさわしい人材が具体的に想定できるか、できるかといった点が課題になると申し上げたことにつきまして、いずれにしても、面接的処方による聴取を適切に行うためのスキルを身につけ、その人材を確保するということは重要だと考えているというところでございます。終わります。ありがとうございました。
3:50:43
本日もどうぞよろしくお願いします。立憲民主党の吉田晴美です。早速ですが、きのう、性被害・児童虐待の国体ヒアリングで、ジャニーズ事務所の創業者である、ジャニー北川氏による性被害を訴えている、川岸岡本さんと柱康さんにお話を伺いました。こんなふうにおっしゃっていました。被害に遭わないようにするための法律をつくってほしい。自分ごととして動いてほしい。国会で対応してほしい。こういう川岸さん、そして柱さんの思いを伺いました。私はその中でも、これからの未来のために愛をもってという言葉が、とても印象に残りました。本件に関しては、ジャニーズ事務所の藤島従理社長が、5月14日の夜、被害について謝罪する動画を公式サイトにアップされまして、その動画の中で被害を訴えられている方々に対して、深く深くお詫び申し上げますと謝罪をされています。本件、法務大臣として、この一連の報道、そしてこれまでの動きを見られて、法務大臣としてどのように受け止めていらっしゃるでしょうか。
3:52:21
まず、お尋ねの報道、様々なされていますけど、法務大臣としてここで所見を述べるということは、差し控えたいと思っていますが、その上で、あくまで一般論として申し上げれば、性犯罪は被害者の尊厳を著しく侵害し、その心身に長年にわたり重大な苦痛を与え続ける、悪質重大な犯罪でありまして、厳正に対処すべきものであると考えています。
3:52:52
斉藤大臣、ありがとうございます。悪質で重大な犯罪だということを明言していただきました。私もそう思います。ここから、やはり国会は社会が動いたとき、その社会の要請に対して動いていくのが、これも国会の私は役割なんだろうというふうに思っています。そこでなんですけれども、ジャニー北川氏の性加害疑惑、これをめぐっては、1999年の週刊文春が報道しまして、この報道内容が名誉毀損にあたるということで、ジャニーさんは裁判を起こしたわけです。ただ、2004年最高裁でセクハラに関する重要部分は真実ということで、刑が確定したわけです。あれから、大臣、これ20年経つんですね。この20年の間に、さらなる性被害が起きてしまった、その可能性が私はあると思っているんですけれども、この4月には、川原さんが日本外国特派員協会で記者会見をされた、これをきっかけにファンの方々が作られました任意団体、ペンライトジャニーズ事務所の性加害を明らかにする会の方々が、ジャニーズ事務所に対して事実解明を求めまして、証明16125筆を集めて提出されました。私は、これは国会もマスメディアも、この問題に対してしっかり向き合うときに来ているのではないかというふうに感じました。そこで、松野官房長官もこのように述べていらっしゃいます。5月15日の記者会見です。今回のジャニーズ事務所における性被害の報道に関してですが、これに個別案件だということで、そこは答えられなかったのですが、一般論として、性犯罪、性暴力は被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為で決して許されない。同意のない不正的行為は性暴力だというふうにおっしゃっています。性暴力根絶の取り組みや被害者支援を強化していく必要がある。誰もが安心できる社会を実現したいというふうに官房長官もおっしゃっています。性暴力根絶、これはまさに川尾さんが昨日のヒアリングでもおっしゃっていたのですが、再発防止は本当に大事ですよね、というところだと思うのですが、法務省、また子ども家庭庁、子どもの性被害に関することですので、法務大臣、そして子ども家庭庁にお伺いしたいのですが、この松野官房長官の会見の後、具体的にこういうことをしよう、あるいはこれを調べてみよう。この根絶のためにどういうアクションを政府としてやっていくのか、何か指示はございましたでしょうか。
3:56:34
まず政府全体として、本年3月に開催された性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議において、性犯罪・性暴力対策のさらなる強化の方針、これを取りまとめたところで、この方針においては、法務省に関する施策として、まさにこの刑事法の改正に係る対応や、それから性犯罪者に対する再犯防止施策のさらなる充実などの施策が盛り込められているところであります。私どもとしては、その長官から指示があろうがなかろうが、これに沿って、関係府省とも連携しながら、引き続きしっかりと性犯罪・性暴力対策を進めてまいりたい、これに尽きるところであります。先生、ちょっと子ども家庭庁にも答弁をもらいましょう。
3:57:34
お答えいたします。政府といたしましては、御指摘の会見において、官房長官が言及されました性犯罪・性暴力対策のさらなる強化の方針に基づきまして、関係省庁が連携して性犯罪・性暴力の根絶のための取組や被害者支援を進めているところでございます。子ども家庭庁におきましても、同方針に基づきまして、性犯罪・性暴力の根絶のための社会全体への啓発等々の取組を進めているところでございます。また、性犯罪・性暴力対策は幅広い分野にわたっておりますことから、同方針による取組については各分野において策定されている計画等の施策と相互に連携を図りながら実行していくこととされておりまして、子ども家庭庁としては、当庁に引き継がれた「子どもの性被害防止プラン2022」の施策が着実に推進されるよう努めているところでございます。
3:58:25
はい、ごめんなさい。ちょっと一言苦言です。大臣3月なので、今回の記者会見は4月に行われて、今5月なので、さらなるというふうに官房長官がおっしゃっていただいたので、私の期待としては、政府が今回の件もあるし、今社会がこういうニーズが高まっているんだと、政府としてこういうことをやろうと、ボーンと出てきたらうれしいなというところだったので、それを伺いたかったです。子ども家庭庁の方もいろいろ聞いていたんですけど、さらなる、さらなると言うんですけど、え、何やるの?と言うね。すいません、ちょっとわかりにくくてですね。これが、ごめんなさい、私、当選まだ1期目で永田町の文官になれてないのかもしれないんですけど、やっぱり民間企業でもですね、いろんな会議の場では、わかりやすく、伝わりやすくというコミュニケーション能力が問われる時代でございますので、ぜひ国民の皆さんに、バシッと、あそこか!っていうね、わかりやすいご答弁をいただけると、ちょっと私も大変うれしいところでございます。はい、ありがとうございます。それではですね、カワンさんが、昨日の国対ヒアリングを終えまして、次のようにツイートしていらっしゃいます。ちょっと委員の皆様にもぜひ聞いていただきたいので、読み上げさせていただきます。今日、国会でのヒアリングに出席し、僕が未成年の時に受けた性被害と、今後子どもたちの被害を防ぐことができる仕組みを作ってほしいとお伝えしました。僕は立憲民主党を支持しているわけではありません。でも、今後子どもたちが僕のような性被害に遭わないようにするための法律を、ぜひ国会で作っていただきたいと思います。そのために僕が役立つのであれば、国会でも自民党でもどこにでも伺ってお話しさせていただく覚悟でいますというふうにおっしゃっています。斉藤大臣、私はこの問題、与党や党を超えて、本当に子どもたちの性被害の問題であり、本当に心を深く傷つけてしまう、とても重要な問題であると思うのですが、みんなで協力してやっていけないものでしょうか。大臣いかがでしょうか。
4:01:28
最初にちょっとご答弁させていただいたように、この話について、今私が証言を述 べることは差し控えたいと思っていますが、私にも男の子も女の子もいましたので、この性犯罪というものが被害者の尊厳を繰り返しになりますけど、一時的に深害し、その真摯に長年におたれ重大な苦痛を与え続ける悪質で重大な犯罪であって、本当に厳正に対処すべきものであるということを身にしみて感じています。
4:02:04
実際、河原さんの方でも、法律をぜひ国会の方でも作ってほしいということをおっしゃったわけなんですけど、改めて、私も法律整理をしてみまして、何と分かりにくいことでしょう。ちょっと一つずつ確認をさせていただきたいと思います。まず、今回のような性被害に関して、未成年の子どもが性被害に遭うときに適用になる、対象になる法律は何かというところなんですけども、今回の刑法改正、これももちろん入ります。そして、児童虐待防止法、それに児童福祉法という法律、プラスして、先ほど蒲田委員の方からは条例の話がありました。条例も入ってくる。あれ、この法律ではあで、こっちの条例ではこうでということで、大変分かりに くいなというのが、私、改めてこの法律に向き合って感じたところでございますので、このあたりはやはり整理をして、子どもたちにも河原さんおっしゃっていました。守られているって、法律に守られているって思いたいんだって、私もそう思います。きちんと法律で子どもたちは守られている、その安心感をつくるのは、やはり立法府である国会、そして私たち国会議員の責務ではないかと思います。一つハイライトさせていただきたいんですが、河原さんが訴えられている性被害の当時は、女性には強制合間罪があったんですけれども、当時、男性に対してのものはなかった。それが2017年には、男女関係なく対象になったわけなんですが、意外とここ知られていないので、委員の先生方と含めて確認させていただきたいんですが、今回の不動位性交等罪、性交等という等が入っているわけなんですが、私もなるほど、と思ったんですけれども、この性交等の中には、室内性交のほか、公問性交、航空性交に加えて、公問に体の一部、これは陰形を除く、または物を挿入する行為も入るということで、いわゆる室内性交だけではない、幅広い対象が広がる形で、この性交等を定義しています。ということは、今の今回の法改正でいくと、ここからがちょっと質問になるんですけれども、今回のような元ジャニーズジュニアの河原さん、15歳のときに、また、きのうお話を伺いました橋田康さんは、13歳のときに、ジャニー、北川前社 長に、航空性交を伴う性被害を受けたと訴えていらっしゃいます。このようなケースの場合、加害者は、被害者がもちろん16歳未満だという認識があります。航空性交を伴う性加害をした場合、今回の法改正では、不同意性交等罪に該当し、加害者は執行猶予なしの5年の後勤刑に問えるという理解でよろしいでしょうか。
4:06:12
お答えいたします。まず、前提として、現在の現行法では、改正法でいいんですね。はい、わかりました。改正後の刑法の下でというお尋ねでございますが、まず大前提といたしまして、個別の事案につきまして、どうであるかということについては、あくまでもそれぞれの事案ごとの問題でございますので、ここでお答えすることは困難でございます。一般論としてということで、改正後の刑法第177条3項の下で、13歳以上16歳未満の者に対して、その者が16歳未満であると認識した上で、その者より5歳以上年長の者が航空性交をした場合には、同行の不同意性交等罪が成立し得ることになります。その上で、具体的に課される刑がどうなるかにつきましては、法定刑が5年以上の有期法勤刑という法定刑でございますが、実際に課される刑は個別の事案ごとに様々な事実関係を踏まえて判断されることになるため、一概にお答えすることは困難でございます。
4:07:18
はい、ありがとうございます。私がこの質問をして何を言いたかったかというと、これ不同意、歪説罪ではなくて性交等罪になるという、より重い刑罰に処せられるということなんです。今回の刑法改正、こういう形で本当に一歩踏み込んでいただいた内容として、私はその点は非常に高く評価させていただきます。ただ、今回先ほど申し上げました刑法、それから児童虐待法、また児童福祉法等、条例はちょっと置いておきますけれども、こういういろんな法律が対象になる中、複雑なんですけれども、ちょっと社会的、経済的地位の利用に関して少し考えてみたいと思います。昨日の参考人質疑で、シェリー参考人が指摘されていましたけれども、中学生にとって1歳の年齢差は非常に大きい。私も思ってみると、もう先輩って目を合わすなとかね、挨拶ないとか言われて、大臣も笑っていらっしゃい ますが、そういう文化あったと思うんですね。いや、ちょっと無視したとか言われて、いや本当にビクビクしている状況だったと思うんですけど。また、鈴木委員は、1年先輩はエベレストのごとく高く、1年後輩はマリアナ海溝ぐらい深いというふうにおっしゃいまして、いや本当にそのぐらい1年の年齢差って大きいよねっていうことが、本当に委員の先生方もそうだなと思ったと思うんですけれども、じゃあ今回のようなジャニーズジュニアのように16歳以下で、かつその夢の鍵を握っている事務所の社長から性被害を受けたという、もし仮にことがあったら、その中学生、声を上げられますか?なかなか上げられないですよ。いや先輩、1校への先輩ですら声を上げられないわけですから、相当な私はハードルであると感じます。河原さん、このようにおっしゃっていました。芸能界に限らず、立場の上の人から要求されたとき、拒むのは難しいです。僕以外の被害を受けた方も声を上げてください。また、橋田さんは、子どもを守れるのは大人の行動ですというふうにおっしゃっています。この刑法でかなり踏み込んだ内容、すごく私は評価しているんですけれども、ただやはり声を上げてお知らせする、通報ですね、これがすごくハードル高いんですよ。これ、警察にしなければなりません。13歳のお子さんできるでしょうか?できないと思うなあ、というのが皆さんの感想ではないかと思うんですが、ここで改めて確認します。児童虐待防止法では、今回のような河原さん、橋田さんが訴えているような、芸能事務所の社長、あるいはスポーツクラブ、部活動の指導者、こういった方々も対象になりますか?それを教えてください。
4:10:47
お答え申し上げます。児童虐待の防止等に関する法律でございますけれども、児童の人権を侵害し、その真摯にの成長や人格形成の影響を与える児童虐待を防止するという観点から、いかのような措置を定めております。児童虐待を行った保護者に対する指導でございますとか、児童虐待を行った児童が児童養護施設等の施設入所の措置を解除される際に行われる支援でありますとか、児童虐待を発見した者による通告義務などについて規定をしているところでございます。こうした規定に対象となる児童虐待の定義でございますけれども、この児童虐待防止法の第2条において、親権を行う者、未成年後権にその他の者で児童を厳に看護する者といった保護者が行うこういうものと定められているところでございま す。ですので、委員御指摘ございました、芸能事務所の社長、あるいはスポーツクラブ部活動の指導者などといったものについて、これは一般論にはなりますけれども、この法2条に規定する保護者には基本的には該当しないというふうに思われますので、その意味では保護者が行う行為であるこの児童虐待には該当しないという整理になるのかなと考えております。
4:11:59
ありがとうございます。改めて明らかになりましたけれども、こうして児童虐待防止法では保護者の方が対象であり、その児童虐待を止めるための通報義務があるというわけなんですけれども、今回のような第3者、保護者ではない方は対象にならないということで、やはりここはちょっと補強する必要があるかもしれないです。やはりここはちょっと補強する必要があるのかなというような思いもいたします。通報先は自治体ですよね。そしてやはり今回のような刑法がしっかりあっても、それに声を上げられなければ実際運用の面で変化があったんだろうかということにもなりかねないと思うので、やはり通報先が自治体である、この刑法は警察ですけれども、大臣ごめんなさい、これはちょっと通告していないので感想だけで結構なんですけれども、一般的に考えて、お子さんが通報するとき、警察よりも私は自治体などに声を上げるというか、児童相談所とかも入るんですかね、ちょっとごめんなさい、自治体のところを全部調べきっていないんですけれども、警察よりは他の方が声を上げられやすいような気がするんですけれども、通告がないのですみません、大臣の所感で構いません。
4:13:39
確かに小さい子が警察というのは、なかなかハードルが確かに高いような気もいたしますが、まずは身の回りにいる人に訴えるということも多いのではないかなと、小さい子の場合は思いますけど、ちょっと突然のご質問なので、十分な答えができなくて申し訳なく思います。
4:14:06
まさに身の回りの方というのが、本当はそういう声を受け止めてくれたらいいんですけど、性被害というのは、私大臣、いじめとも似ていると思うんですよ。お子さんは、いじめられていることを自分の中でも誰にも言えなくなっちゃう。性被害も同じなんじゃないかなというような気がいたしまして、やはりこういう苦しい思いをするお子様方を救うためには、絶対に未成年に対する性加害は許さない社会だということと、きちんと法律で子どもたち守られているよと、この2つをしっかり社会に伝えていくことが、私はやはり重要なのかなというふうに感じています。ちょっと子ども家庭庁の方に、私もちょっと不勉強だったんですけれども、こんな動きあるのかというのが、児童福祉法、これ5月12日の時事通信のニュースでは、不適切保育という事案があって、これを契機に、保育士さんまで適用を広げる方針だというふうに報じられているんですが、これも申し訳ございません、突然の話なので、このニュースをご覧になっていらっしゃいますか、この件で何かもしわかることがあれば、ちょっと教えていただきたいんですが。
4:15:42
お答え申し上げます。今の報道の関係について、私の認識でございますけれども、保育の不適切な保育等について、今後法律上見直していくべきことがあれば、見直していく必要があるということを申し上げたものでございますけれど、だと思いますが、今回の虐待等の事案と直接関係するものではないというふうに理解をしております。
4:16:09
今、こういう保育士さんの方は、これは福祉法の方で見直しが検討されるかもしれないということで、先ほど蒲田委員もおっしゃったと思うんですけれども、何人も次に掲げる行為をしてはならないと、児童福祉法34条1項にありまして、その児童に因行させる行為、これを規定されているのが児童福祉法というふうに私は理解しています。やはり国民の皆様にわかりやすく伝えるためには、こういういろいろな法律がある中、一度きちんと整理をして繰り返しになりますけれども、子どもたちには、法律で守られているという安心を本当にシンプルに届けていくということと、社会に対して、子どもに対する性被害というのは絶対に未成年に対する性被 害は許さない社会だぞというメッセージを発していくということが、私は何よりも大事なのかなというふうに思いますので、ぜひこれは本当に党を超えて、そしてこの法務委員の皆様、はじめ国会として、本当に真摯に取り組んでいくべきところだと思いますので、どうかお願いを申し上げます。では次の質問に移ります。性行動員年齢の例外規定についてです。ちょっと時間が限られているので、委員の先生方の手元に紙をお出ししたんですけど、だいたいこういう図を見ると思わず頭が痛くなって、見たくないわという感じの評価と思うんですね。それぐらい、この誤差異差要件というのが複雑だよということをちょっと申し上げたいんですけれども。まずですね、ケース1のケースです。1を見てください。表を見ないで、言葉だけで聞いてください。4月5日生まれの13歳と、5月5日生まれの18歳が同意の上成功した場合、18歳は罪になるか。パッと、なる、ならないって、すぐ言えた。先生言ったらびっくりって感じなんですけど。まず年齢ですね。4月5日生まれの13歳と5月5日。だから、私なんか一番最初やってたんですけど、乗せちゃうんですよ。プラス5。だから、パッと考えて、え、もう5年以上になってるから、これ罪になるんでしょう?って思う じゃないですか。これ違うんですね。そこで、この図の方を見ていただきたいんですけど、矢印が時系列です。今日から遡って13歳で生まれた子。今回の場合は、18歳5月5日。なので、5年未満ということになり、これは罪に問われないケースです。当たってました?先生。私はもうすぐこれ聞いて、パッと出てこないんです。じゃあ、次行きます。4月5日生まれの13歳と3月3日生まれの18歳が同意の上成功した場合。同意の上成功した場合。18歳は罪になるかという、これが第二のケースです。これはプラス5歳で乗せちゃう計算でいくと、また、これは1ヶ月前だから罪にならないんじゃない?って思うんですけれども、2番目の時系列で見ていただくとお分かりのように、ここには5年1ヶ月の差があるということで、これは罪に問われるケースということになります。最後、誕生日が仮に同じというケースを作りましたけれども、これはちょっと法務省の方にお答えいただきたいと思います。4月5日生まれの13歳と4月5日生まれの18歳、誕生日が同じ場合、この18歳は罪になりますか?誕生日の日にちをカウントするのか、その説明をお願いします。
4:20:20
お答えします。お尋ねの場合、当該18歳の者は当該13歳の者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であるという要件に当たりませんので、改正後の刑法第177条第3項の罪は成立しないと承知しております。
4:20:36
そうなんですよ。これは罪に問われないケースなんですね。やっぱりね、本当に、ご才さとか年齢で区切っていくと、誕生日記算というのがとてもわかりにくいなというのが、私の懸念事項です。前の質問の委員の先生方も、教育とともに、今回この処罰対象になるものも、子どもたちに伝えるべきじゃないかというふうにおっしゃったように、これ、家庭で伝えられますか。今回刑法変わってこうなるよって。難しいと思います。私もずっとこの法律に調べてきて、ようやくわかったかなと思ったら、昨日の党の部会でまた同じ話が出てきたとき、思わず混乱してしまいましたので、大変難しいなというのが実感なんですね。刑法は裁判規範であると同時に、行為規範でもありまして、違反すると刑罰が課される、そういうものですから、国民にとってどのような行為が罪となり、どのような行為が罪とならないか、これは私明確であるべきと考えます。大臣いかがですか。これはまさに一般論なんですけど、刑法。当然ながら行動規範なので、国民にとってはわかりやすくあるべきだというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
4:22:08
まさにまず抑止ということもあるわけですから、刑の内容がしっかりと知れ渡っていなければ抑止もできないということになるわけでありますので、本法律案が成立した場合には、改正の趣旨、そして内容について、先ほど金澤先生の御質問にお答えしましたけれども、関係府省庁、機関、団体、そういったものと連携しながら、いかにいい周知広報ができるかというものを検討し実行していきたいと考えています。
4:22:42
私も本会議登壇のときに申し上げたんですけれども、やはり政府としてどういう予算をつけて、どういうチャンネルで、どんなふうに国民の皆さんに伝えていくのか、私はそういう姿勢も問われているのかなというふうに思います。やはり法律を通して、終わりですとなってしまうと、せっかくこれだけいろんなものを積み重ねて、この刑法改正に踏み込むという場面でございますので、そこも併せてぜひ大臣には考えていただけたら幸いです。最後に時間も迫ってまいりましたので、構想事項に関してお伺いします。昨日の元ジャニーズジュニアの橋田さん、現在37歳でいらっしゃって、13歳のときに航空施工を伴う性被害を訴えていらっしゃいます。今回の刑法改正では、16歳以下の不動位性行動罪の事項は、33歳までと理解していますが、このような橋田さんのようなケースですね、13歳のときの航空施工被害で、37歳でようやくそのことに声を上げられるような方の場合、これは事項は大丈夫でしょうか。それとも事項を迎えていますでしょうか。13歳のときの被害で、その 方が37歳になっているケースです。今回の改正で、この場合は事項はないでございますか。もう事項が過ぎていますか。
4:24:40
こいつじゃんですが、純粋にその年齢と期間の関係だけで申しますと、事項は成立しているものと考えております。
4:24:50
やっぱりですね、今回、もう事項成立しているということで、控訴できないということなんですけど、特に私大臣、男性から男性への被害というのも、おそらく、すごく水面下ではたくさんあるのかなというふうに思います。この点にも私たち向き合っていくべきかなと思うんですけど、午前中の大口委員の質問に対して、調査などを行っていただけませんか、ということに対して、大臣、ちょっとごめんなさい、議事録がないんですけれども、もう一度お伺いしたいんですが、控訴事 項をやっぱり動かす余地があるのか、あるいは動かすことも視野に調査してみようかというお気持ちがおありなのか、最後にお伺いしたいと思います。
4:25:47
まずちょっと大事なところなんで、説明したいんですけど、本法律案においては一般に、性犯罪については、その性質上、恥の感情や自責感により被害申告が困難であることなどから、他の犯罪と比較して累計的に被害が潜在化しやすいこと、こういったことを踏まえて、控訴事項期間を延長することとしています。そして延長する期間につきましては、一般的、累計的に、被害に遭ってからどれだけの期間が経てば、被害を外部に表出できるようになり、被害申告の困難性といった性犯罪特異の事情が解消されると言えるかという、大変難しい観点があります。これを可能な限り、実証的な根拠に基づいて定めるということが必要であろうということで、そういう観点から、内閣府の調査において、無理やりに成功等をされたことがあり、被害を誰かに相談した方のうち、被害に遭ってから相談するまでにかかった期間が5年以内であった方が大半であったことを踏まえて、今回は5年としているわけであります。このように、性犯罪に係る構想事項期間をどの程度延長するかについては、先ほど申し上げたとおり、実証的な根拠に基づいて5年としているものであって、現時点において、これを超える期間延長することを相当とする実証的な根拠、これが示されているとはなかなか言い難いという実情がございますので、5年を超えて、さらに構想事項期間を延長することは困難であると考えているわけでありますが、いずれにしても、性犯罪の被害の実態を把握することは重要であると認識をしていますので、これで終わりではなくて、本法律案が成立した場合には、その施行状況も踏まえつつ、さらなる実態調査を行うことなども含め、関係府省庁とも連携し、必要な検討を行ってまいりたいと、先ほど答弁したとおりであります。
4:27:48
これが終わりではないという本当に心強いメッセージを発していただいてありがとうございます。大臣、一つだけ私、御指摘させていただきたいのは、確かに構想事項を撤廃するのはちょっと、みたいな感じがあったと思うんですが、要は、事項がなかなか来ないって、事項がなくなるぐらいだぞというのが、これは加害者に対してもすごい 抑止力になるんですよ。プラス、こういうことに、構想事項に長くするということは、やはり社会に対して性暴力、性被害に対しても断固たる態度で、社会、日本は臨むんだという、そういう強い姿勢を示すという意味もあるということを申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
4:28:56
立憲民主党、山田勝彦です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。まずは、障害者への性暴力について伺ってまいります。私自身、地元長崎県の各地域で、発達障害の子どもたちの自立支援、障害者の就労支援、グループホームを運営しており、会社の仲間とともに現場で障害者支援を行ってきました。その上で、今回、性暴力をゼロにするため素晴らしい活動をされているNPO法人、幸瀬奈美田から話を伺い、今回の改正内容があまりにも障害者の人権の観点から大変な問題があるというふうに言わざるを得ません。改正案177条の不同意性交等罪では、心身の障害が理由により同意しない意思を示すことが困難である場合、罪に問えるとされています。しかし、政 府は大きな考え違いをしています。この罪は、障害者は意思を示せないことが前提となっています。障害者は、重度であれ軽度であれ、一人一人自らの意思を、例えば目線であったり手を握る強さであったり、言葉の発達が不十分な方であっても、エカードなどでしっかりと自分の意思を示すことは可能です。このような障害特性を理解できていない政府案は、障害者に対する不別に当たります。現に国連からも勧告が出されているところです。この不別的な内容、改めていくべきではないでしょうか。大臣お答えください。
4:31:03
この法律を理解していただくのは、なかなか難しいなということを感じる例だと思うんですけれども、改正後の刑法第176条第1項、それから177条第1項において、各号に掲げる行為自由というのは、同意しない意思を形成し表明し、もしくは全うすることが困難な状態かどうかの判断を容易かつ安定的に行うようにするため、そのような状態の原因となり得る行為自由を列挙したものでありまして、それらに該当することをもって、常に同意しない意思の形成等が困難な状態でありますと、そういう趣旨ではないわけであります。したがって、第2号のその心身の障害があることという要件につきましても、他の要件と同様に、これに該当するだけでなく、それが原因となって同意しない意思を形成、表明し、もしくは全うすることが困難な状態という要件に該当することが、犯罪の成立に必要であるということであります。
4:32:17
はい、それでは先ほどお伝えした国連から、障害者の権利に関する条約に提案している我が国に対し、明確に日本政府に勧告が求められています。「真摯喪失」といった用語のような、無別的な用語を除く措置を含め、日本の法律をさらに本条約に調和させていくこと、このような質問事項が数々出されているのですが、政府としてどのように回答しているのでしょうか。
4:32:59
お答えいたします。障害者の権利に関する条約に係る第一回日本政府報告に関する障害者権利委員会からの事前質問におきまして、障害者権利委員会から「真摯喪失」といった用語のような、無別的な用語を除く措置を含め、日本の法律をさらに本条約に調和させるために取られた措置について、情報提供を求められたということについては承知をしております。我が国はこの事前質問に対しまして、「真摯喪失」という用語は、あくまでも精神の障害により事物の利否・善悪を辨識する能力がなく、またはこの辨識に従って行動する能力のない状態を意味するものとして、あるものの刑法上の責任能力を問い得るかを判断する際に用いられる法律上の概念として使用されているものでありまして、無別的な用語ではないという旨を回答したものと承知をしております。このように真摯喪失という用語を使用することが、障害者にとって無別的であるとは考えておりませんけれども、今般の法改正によって、この点についても、性犯罪に関しては改められることとなるものと理解をしております。
4:34:07
ありがとうございます。障害 者にとって無別的ではないと政府は思っているのかもしれませんが、それを決めるのはあくまで当事者であり、障害者であります。今回のこの改正案も、後から触れるつもりでしたが、障害者、当事者に対するヒアリングを一切行っていないということです。大臣も先ほどおっしゃいました、誤解を招いているようだという趣旨の表現でしたが、これは私たち障害者の支援を行う者や当事者にとっては誤解で済むレベルではありません。明らかに障害者イコール意思表示が困難だと日本の法律で決められてしまっているかのようです。これでは障害者にとって無別的だというない批判は確実に収まりません。国連からも指摘されているとおり、即刻改めていくべきだと、そのように強くお願いしたいと思っております。また一方、障害により拒絶困難という内容であれば、障害特性を踏まえた内容として無別的ではありません。今改正で、正被害者や支援者の声を受け、不動位性交等罪に改正されたことは大変良いことです。しかし、この不動位は障害者にはどうしてもなじみません。コミュニケーションに対して、潜在的にどうしても障害者の方々には判例があります。だからこそ他の国では、不動位と障害者を法律上一緒にせず、被害者が障害自社で ある場合、性犯罪のさらなる重罰化を各国行っています。日本でも、障害に生じた性犯罪を新たに創設すべきではないでしょうか。
4:36:21
まず、何とか誤解を解きたいと思うんですけど、本法律案におきましては、例えば、心身の障害があることにより、同意しない意志を形成し表明し、もしくは全うすることが困難な状態ということで、心身の障害そのものが要件だと言っただけじゃなくて、一つの原因としていくつかある原因を並べた中で、それによって同意しない意志を形成し表明し、もしくは全うすることが困難な状態にあることに乗じて、性的行為をすることは、いかんとしているわけであります。同じように、例えば経済的又は社会 関係上の知事に基づく影響力によって受ける不利益を有料させることにより、そのような状態にさせて性的行為をすることによって、並べて、むしろ立憲しやすくなっているのではないかなというふうに思うわけでありますが、いずれにしても、障害がある方について、その障害があるだけで例外なく自由な意思決定ができないというようなものを、明確かつ規定して、そのような方に対する性的行為を一律に処罰採取することは、困難であると考えられているわけでありますので、本法律案におきましては、ただいま申し上げたような処罰規定とは別に、御指摘のような規定を設けることとはしていないということであります。
4:37:50
大変残念です。大臣が誤解だと、大臣としては、この法律はそういう趣旨のことでは、土別的な内容ではないんだという思いは、大臣の思いは理解するんですけれども、法律上やはりどうしてもそうならないわけで、であれば、やはり特出しで、各国のように日本でも、障害者の方の性被害に対しては、他の条文でしっかりと明記して、こういった誤解を解消していくことが、私は大切だと思いますし、ぜひ検討していくべきだと思っております。その上で、今回の性被害の構成要件でもある、176条、経済的・社会的関係上の地位に基づく、影響力による不利益の有料による性犯罪について伺っていきます。職場における上司と部下や、社長と社員のような関係性が想定されているようなんですけれども、例えば、障害者と福祉施設の職員、こういった関係性でも、この規定は該当するのでしょうか。お答えください。
4:39:06
お答えいたします。改正法の刑法第176条第1項、第8号の、経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益の有料というのは、被害者が行為者との性的行為に応じなければ、行為者の経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力によって、自らやその親族等に不利益が及ぶことを不安に思うことを意味しておりまして、社会的関係とは、社会生活における人的関係を広く含むものとして想定しております。福祉職の方と障害のある方との関係性につきましては、さまざまなものがあり得ると考えられますので、いかなる場合にこの要件に該当するかというのは、個別の事案ごとに証拠関係に照らして判断されるべき事柄ではございますけれども、福祉職の方が障害のある方にした性的行為が、ただいま申し上げた要件に該当する場合はあり得ると考えております。
4:40:03
ありがとうございます。あり得るということで安心はしました。しかし、障害者と福祉職員は、ここで規定されているような、例えば賃金を支払うなどの経済的関係はありません。また、福祉事業の理念として、利用者である障害者の方と福祉職員は、同じ目線で対等な関係であることが求められており、社会的上下関係があるわけでも決してありません。この点もやはり障害者へより配慮した内容に修正が必要だと思っております。ぜひご検討をお願いいたします。次に、看護者性行当罪についてです。看護者性行当罪とは、18歳未満の者に対し、その者を厳に看護する者であることによる影響力があることに生じて性行当をした場合に処罰される犯罪で、刑法179条に規定されています。障害者を支援する福祉職員は、看護者と時に同様に食事や薬を提供するなど、その利用者さんの生命や生活の維持に責任を持つ立場の者も複数おります。また、福祉施設のほかにも、病院や特別支援学校などの障害者の支援を行う方々も同様です。残念ながら、このような退陣援助職による障害者への性暴力が後を絶ちません。メディア報道でも、加害者の多くが、一般論として福祉職員です。同業で障害福祉に関わり、心を込めて、まっとうに働く99%の福祉職員にとって大変迷惑な話であり、決して許すわけにはいきません。しかしながら、現実問題として、このような事件が発生しても、警察は逮捕はできるが、不寄所で終わるケースがほとんどです。立場の弱い障害者を性暴力から守るため、新たな法律を作る必要があります。そこで大臣にお伺いしま す。このように、障害者の日常に深く関わる退陣援助職に従事している方々も、看護者、生光当材の対象とすべきではないでしょうか。
4:42:51
現行の看護者、生光当材は、18歳未満の者に対し、その者を厳に看護する者であることによる影響力があることに、従事して、生光当した者を処罰するということとしておりまして、ご指摘のような場合についても、これに該当するのであれば、看護者、生光当材として、まず処罰し得ることになります。一方で、現行の看護者、生光当材の対象を拡張していくということにつきましては、実は、法制審議会の部会におきましても議論をされておりまして、看護、非看護の関係とは異なり、それ以外の地位関係性について、その地位関係性があるだけで例外なく、自由な意思決定ができないと言えるようなものを明確かつ、限定的に規定することは困難であると、そう考えられるために、本法律案におきましても、ご指摘のような改正をすることとはしていないということであります。
4:44:02
ありがとうございます。現行法でも処罰とし得ることになり得るということ、そしてまた法制審でも、この議論に関しては前向きな考え方もあったという重要な答弁だったと思います。やはり関係性について証明できるのが困難であるということだったんですが、先ほど言ったように、明らかに障害者の方々にとって、その対人援助職なくしては、生命や生活が維持できない環境というのは十分に証明しうります。なので、対人援助職を、例えばこの看護者というところの看護者等などにして、より広く対象を加えていくべきだと思っておりますので、引き続き議論をしていただきたいと思っております。そして、今回の法改正にあたって、先ほどもお伝えしたんですが、障害者等、当事者に対するヒアリングが行われていなかったというのは、非常に残念なことです。なぜ、当事者の声を聞かなかったのでしょうか。
4:45:26
お答えいたします。本法律案の立案過程におきまして、法務省では事前に様々な調査を行いました。平成30年4月から令和2年3月までの間、性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループを開催しましたし、令和2年6月から令和3年5月までの間、性犯罪に関する刑事法検討会をそれぞれ開催いたしまして、各所の調査研究や被害当事者支援団体等からのヒアリングなどにより、実態の把握を進めるとともに、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について、様々な観点から検討を加えました。その中で、ご指摘の障害者、ご本人からのヒアリングは実施していませんけれども、その被害の、そうした障害者の方の性被害の実態を把握するために、性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループにおきまして、性犯罪被害に遭った障害者に身近で接しておられる家族の方や、障害者への性暴力に関する啓発活動を行う団体等からのヒアリングを実施させていただいたところでございます。私どもとしては、これらのヒアリングを通じまして、障害者の性被害の実態について有意義なご意見、知見をさせていただいたものだと考えておりまして、これに加えて障害者ご本人から直接のヒアリングを実施することはしなかったものでございます。
4:46:49
はい、なので、だからなぜ当事者の障害者の方々にヒアリングしなかったのかという質問なんですが、まあ、いいです。大臣にお願いしたいと思います。確かに、こういったご家族のお話を聞くこと、当然大切なことです。しかし、それ以上に障害者の方々から直接話を伺う。先ほど言ったように、何かしらの手段で自分の意思を確実にお一人お一人表現することはできます。そして、先ほど議論にあった看護者に加えるべきかどうかも含めて、実は表に出ていないだけで、今なおそういった環境の中で苦しんでいる当事者の方々がいらっしゃる可能性は十分あると思います。大臣にお願いです。こういった本改正がこの後成立したとしても、この後、性暴力から障害者を守るために、当事者の声、聞いていただけないでしょうか。
4:47:55
先ほど来、御答弁申し上げておりますように、本法律案が成立した場合には、その施行状況を踏まえつつ、性犯罪被害の実態把握等について、実態調査の対象や方法なども含めて、関係府省庁とも連携して必要な検討を行ってまいりたいと考えておりますので、おっしゃるように、障害者の方から直接お話を聞くことの是非も含めて、この中で検討が行われるということになります。
4:48:27
はい、是非お願いいたします。次に、代表人聴取について伺います。法務省は、2021年3月、児童虐待などの被害を受けた子どもが事情聴取を受ける際の精神的な負担を減らそうと、検察や児童相談所などが一括して聞き取りを行う代表者聴取について、障害のある人が性犯罪の被害を受けた事件にも対象を拡大するとしました。素晴らしい取り組みです。ただし、私も現場で支援をしている者として気になるのが、児童と障害者では対象が当然異なりますし、コミュニケーションの手法もそれによって変わってきます。この専門の面 接官、児童だけではなく、障害福祉についても研修を行っているのでしょうか。
4:49:29
お答えいたします。法務検察におきましては、検察官の経験年数等に応じた各種検証を行っておりますけれども、その一環といたしまして、専門家による抗議として、障害者の供述特性や聴取上の留意点などをテーマとするものを実施するなど、児童だけではなく、精神に障害を有する被害者の方についても、適切に事情を聴取するのに必要な知識能力の向上を図るための検証を実施しているものと承知しております。
4:50:04
はい、ありがとうございます。そしてこの代表者聴取、2021年4月から9月までの半年間、全国の13庁で試行実施されたと、そして昨年7月からも、さらに対象が広がり、試行運用をなされているということです。この公開はいつ行われるのでしょうか。そして聴取後の起訴数、不起訴数、そのうち有罪となった件数など、具体的な統計データ、これも公表いただけるのでしょうか。
4:50:45
お答えいたします。お尋ねの、障害がある性犯罪被害者を対象とする代表者聴取の試行の実施状況につきましては、法制審議会刑事法部会における資料として配布しておりまして、これを法務省のホームページに掲載するなどして公表しているところでございます。一方、お尋ねの、障害者に対する代表者聴取の試行が実施された事件についての基礎件数、不基礎件数、それから有罪判決の件数につきましては、そのような観点からの統計はとっておりませんので、お答えすることは困難でございます。
4:51:22
このような取組、実際に聴取をして、それが事件化にどのように つながったかというのは、大変重要な指標となるものだと思っておりますので、こういったデータの開示というのも求めていきたいと思っております。そして、この大変素晴らしい取組であると、関係者の皆さんも期待をしているところです。是非、本改正案が成立した場合、この被害に遭った障害者への代表者聴取、本格運用をしてもらえるのでしょうか。
4:52:06
お答えいたします。検察当局におきましては、政府の性犯罪・性暴力対策の強化の方針を受けまして、御指摘のとおり、令和3年4月1日から全国13の市公庁におきまして、知的障害、精神障害、発達障害等の精神に障害を有する被害者に係る性犯罪事件で代表者聴取を行うことが相当と認められる事件につきまして、警察と連携して、検察及び警察のうちの代表者が被害者から聴取を行う、いわゆる代表者聴取を行う取組の施行を開始いたしまして、令和4年7月からは、その障害がある性犯罪被害者を対象とする代表者聴取の施行を全国の検察庁に拡大しているものと承知をしております。本改正案における刑事訴訟法改正が成りました後、障害がある性犯罪被害者を対象とする代表者聴取について、本格運用に移行するかどうかにつきましては、現時点でその方針は定まっていないと承知しておりますけれども、検察当局におきまして、現在の施行の実施状況等を十分踏まえ、警察とも協議の上で適切に検討していくものと承知をしております。山田勝彦君。はい。ぜひとも本格運用をなるべく早く実施していただきたい。これが現場当事者の思いです。よろしくお願い申し上げます。次に、誤差異差要件について伺っていきます。改正案では誤差異差要件により、14歳の中学生と18歳の成人の性交が、例えば認められることになります。これに対して、昨日の山本参考人から、成人が中学生にしてはいけないとはっきりすべきだと意見を述べられました。私も強く共感いたします。対等性がおよそない成人と中学生の性交を法的になぜ認める必要があるのか、理解に苦しみますが、刑法の権欲性、刑罰権は国家権力の最も強力であることから、刑罰は必要最小限であるべきだという考えには理解をいたします。法務省の担当者からも、1%でも処罰すべきでない人がいれば除外する立場に立つことは大切で、広めにとらざるをえない、このような趣旨の説明をもらいました。私は、例えば14歳の子どもと18歳の大人において、性交を法的に認める対等な関係は1%もないと考えます。児童福祉法の対象であり、児童手当の対象でもある中学2年生の子どもと、自ら職業を選択でき、選挙権を持つ18歳の大人について、どこがどう対等なのでしょうか。存在し得る1%の対等性とはどのようなケースなのでしょうか。お答えください。
4:55:26
まず、対等な関係というお話がありましたが、いわゆる性交同意年齢の考え方、この考え方における対等な関係といいますのは、生活全般における関係での対等性、こういうことを問題とするのではなくて、性的行為をするかどうかの意思決定をする能力における対等性というふうに判断をしているところであります。その上で、いわゆる性交同意年齢の規定は、暴行、脅迫などといった意思決定に影響を与える自由がなくても、性的行為をしたこと自体で性犯罪が成立するものとする規定でありますことから、今、山田委員もおっしゃいましたが、刑罰の権欲性の観点から、双方の年齢が要件を満たすだけで例外なくおよそ対等な関係があり得ず、自由な意思決定をする前提となる能力に欠けると、こういうふうに言えるものである必要があるんだろうと思っています。本法律案におきましては、その ような観点から一部に対等とは言えない関係を有する場合があるから、だから一律に処罰対象とすると。こういう考え方ではなくて、むしろその要件を満たすだけで例外なく、対等な関係はあり得ないと言える場合だけに限って処罰対象とする。うちのスタッフがその1%と言ったのかもしれませんが、そういう考え方に立って、誤差異差を要件としているというものであります。ですので、このように一般的に中学生と18歳の成人は対等な関係であるとの考えに立っているわけではありません。その上で、ケースという話がありましたが、いわゆる性交同意年齢の規定は、性的行為したこと自体で性犯罪が成立するものとする規定でありますことから、刑罰の検索性の観点から、双方の年齢が要件を満たすだけでなく、例外なくおよそ対等な関係があり得ずということで、今申し上げたような考え方でやっているわけでありますが、両者の年齢差が4歳である場合、おっしゃいましたが、対等でない関係が層に含まれているようにも思われますけれども、その行われる性的行為が性交等であるか、歪説行為であるかを問わず、また両者の性別や関係性、状況等を問わず、およそ対等な関係があり得ないとまで断定できるかについては、なお疑問の余地があるところであると考えていますので、私どもとしては、誤差異差ということにしているわけであります。
4:58:08
はい、ご説明、丁寧にいただいたんですが、やはり対等性ということにおいて、明確に大臣のご説明では、私は到底理解できませんでした。これ問題なのが、さらに、先ほど吉田委員も指摘していましたが、やはり性教育、教育の現場で、どうやって当事者である、性教育が始まるのは小学生の高学年から始まるし、当事者は中学生です。これをどうやって伝えるのか。そして私も今、小学生の息子がいますが、家庭で、親として、自分の息子に、娘に、どうやってこの内容を伝えるのか。もう到底無理だと、正直、私は感じているんですが、やはりこれは、しっかり政府の責任で、もしこの法案を進めるとするならば、ぜひ、教育の現場で、どのように伝えていくのか。お答えいただきたいと思います。
4:59:15
お答えいたします。本法案が成立した後の、具体的な周知方法につきましては、一義的には法務省において検討がなされるものと理解しておりますけれども、文部科学省といたしましても、必要に応じて協力をしてまいります。事前にしましても、子どもたちが性被害や性加害の当事者となることのないよう、法務省とはじめといたしまして、関係省庁と連携をし、対応してまいります。
4:59:45
具体的な伝え方というところは、全く今のところないという状況なんですね。僕は本当にこのままいくと、大混乱を招くのではないかと思っているところです。そこで大臣に提案をさせてください。18歳以上の成人は、16歳未満の子どもとの性交は法律で禁止される。5歳差要件ではなく、同世代の恋 愛として一部例外を認める場合は、13歳から15歳と13歳から17歳同士のみである。社会規範としてより国民の理解が得られ、周知されやすいと考えます。この内容に、私は改めていくべきではないかと思いますが、大臣の御見解をお願いいたします。
5:00:52
これも大事なところですので、お話したいと思います。徐々に理解が深まっていくのは、大変ありがたいなと思っているところです。本法律案におきまして、年齢差要件を5歳差としているのは、性的行為をするかどうかの意思決定に関する若年者の能力が、年齢とともに社会的経験を重ね、知識を得ていくにつれて向上していくものである。それを前提として、その要件を満たせば、被害者となる年少者等にとって、性的行為をするかどうかについて意思決定をする能力において、およそ対等とは言えない関係であると言えると考えられるからであります。年齢差というのはそういう意味を持つのではないか。このような観点から要件を構成する以上は、年長の行為者自身の能力や責任の要素としての年齢自体が基準になるものではなく、年少の被害者にとって自分よりもどれだけ年長であるかにこそ意味があるというふうに考えられるわけであります。そして仮に行為者が18歳以上という、委員の御指摘の年齢を要件とした場合には、例えば14歳の者と17歳の者との間で、従前から性的行為が行われていた場合におきまして、17歳の者が18歳の誕生日を迎えた後に、さらに性的行為を行うと、その者が処罰対象とされるということになるなど、年長の行為者が誕生日を迎えるのを境に、処罰対象か否かが突然変わるということにもなる、そういう不都合が実際に生じてしまうわけであります。以上のことから、本法律案においては、18歳以上の者が13歳以上、16歳未満の者に対して性的行為をした場合に、一律に処罰対象とすることとはしていないということであります。
5:02:54
ありがとうございます。具体的な例も挙げていただきました。おっしゃるとおり、こういった懸念はあるとは思います。しかし、当然こういったケースもあるのですが、そこはそういった特殊事情は、考慮する何かしらの別立ての法律があってもいいと思いますし、これに対するデメリットよりも、成人した人が中学生を相手に性行為が可能であるという、法律上の許容してしまっていることのデメリットの方が、リスクの方が、私ははるかに大きいというふうに思っております。残りの時間、あ、もう時間になりました。時間となりましたので、これで終わります。ありがとうございました。
5:03:53
それでは開発対象としてご質問いたします。不同意性交同罪についてお尋ねいたします。言うまでもないんですが、不同意性交同罪は、第176条第1項の1項から8項までに掲げる、