19:09
これより会議を開きます 内閣提出国立健康危機管理研究機構法案及び国立健康危機管理研究機構 法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の両案を一括して 議題といたしますこの際お分かりいたします両案 審査のため本日政府参考人として内閣官房内閣審議官大西智寛君 子ども家庭庁長官官房審議官野村里氏君外務省大臣官房審議官原 圭一君文部科学省大臣官房文部科学戦略官伊藤岳次君厚生労働省大臣 官房総括審議官富田臨君大臣官房危機管理医務技術総括審議官浅沼 和成君異性局長榎本健太郎君健康局長佐原康幸君医薬生活衛生局長 矢上敦夫君社会援護局障害保険副支部長辺水里氏君の出席を求め 説明を聴取いたしたいと存じますが御異議ありませんか 御異議なしと認めますよってそのように決しました質疑の申出が ありますので順次これを許します安倍智子君 立憲民主党の安倍智子です 本日いただきましたお時間十五分ですので早速質問に入らせて いただきます コロナの感染二〇二〇年の実は一月十五日神奈川 の相模原共同病院が一例目ですが始まりまして今三年五ヶ月たった ところかと思います そして最も重要な今後の感染症に備えるための 今回の法案ですがやはり感染症を取り分けこうしたパンデミック 等々が起こった場合に果たしてそのことによって何人が罹患され 重症化し亡くなられていったかということは基礎データとして 大変重要と思いますちょうど今から一年ほど前ランセット という論文に日本の世界の特に二〇二〇年の初頭から二〇二一 年の終わりまで二年間における死者数の予測についての論文が 出て大きな話題になりました発表されている死者数よりも約三倍 ほどの方が全世界では亡くなられているだろうと 日本の場合は発表されたここで把握された数一万八千四百人最初 の二年間ですからこれに比べてこの手法を用いると六二〇倍の 十一万一千万人に上る各国一生懸命死者を把握して対策を打つわけ ですが日本の場合は六分の一しか把握されていないのではないか という指摘でそれは先進諸国でも突起すべき事態であったという 論文であります加藤大臣にはお伺いいたします がこの間質疑を受けたまわってきてもろもろ初頭体制を含めて 問題があったという御認識は終わりだと思いますが果たして今もそう ですが我が国において一番根本的なその実態が把握されないという 事態特にこのランセットの指摘についてはどのようにお考えで ありましょう加藤大臣 超過死亡についてはいろいろな分析があります今御指摘のランセット の論文があることも承知をしておりますまたwhoの推計では逆に二〇二〇 年間二〇一の二年間で十万人当たりマイナス八人の過剰そうした分析 も出されていると承知していますしまた我が国における研究班の 分析では二〇二〇年については実際に報告された死亡者数約二 千八百人に対して超過死亡はおよそ三百人から六千人二〇二〇一年 については実際に報告された死亡者数約一万五千人に対し超過死亡 はおよそ一万一千から五万人の範囲と推定されています ポイントは超過死亡の中にどういったものが入るのかということなんだろう と思います新型コロナは直接の原因とした 死亡の影響に加えて例えば医療の逼迫により通常医療の制限も 起こることから他の疾患の死亡がふえること循環器系を含むさま ざまなコビトナイティの合併症による死亡がふえることなども 考えられるとしておりますということでございます 引き続きこうした超過死亡の状況等も分析をしあるいは調査分析 をしてこうした状況というものを流行の状況というものを重層 的に把握していくということは
24:31
必要だというふうに考えております 安倍智子君
24:36
私は超過死亡という専門用語に 逃げ込まないで国民に説明が必要なんだと思うんです 最初は例えば在宅で亡くなられてからはコロナがわかるとか保健所 では三十七五度死以上四日待てと言われてこれも当然ピークも 過ぎてしまうわけですやはり圧倒的に検査体制が遅れて いたことそれから二点目は流行の予知予測の体制サーベイランス とか疫学調査と申しますがこれも立ち遅れていること 三番目はリスクコミュニケーション一体何が起こっていてどのように 行動すべきかこの三点いずれも実は二〇二〇年から約二年間立ち 遅れていたと思いますそして今回のこの法案によって その各々がどう改善されたかの方が重要であります 超過死亡の累計はいろいろな切り口がありますからいろいろな データが出てくるのは承知ですだって例えば二〇二〇一年で すか 一万一千から五万そんな幅のあるものですからそこに着目するの ではなくて何が把握されていなかったかに私は着目すべきなんだと思います まず検査体制ということについて申せばこれまで何人かの方が出 議されておりますが地方衛生研究所がやはりこの十数年二〇年どんどん 機能を落とし人員も落としていてそれが十分保健所と連携してワーク しなかった問題これはもう何人もの方が指摘しておられますし 大臣も御答弁でありますが果たしてこれを法定化せよと私たちが立憲 民主党が求めていや地方分権だからあるいは地域差があるから法定 化しないということで役割を定めることだけで動いてきております が果たしてそれで十分なのかどうかという問題であります 地方衛生研究所とは何をしていくのかその地域におけるサーベイランス とそして実は今後ますます危機になれば分権化した対応が必要 になります一斉にパンデミックに一斉にふえるわけではないどこ かから始まって広がっていく初動が大事で始まったところから 抑えていくということが大事なときに果たして今回の改正がそう なっているやどうかでありますお手元の資料を見ていただきたい です 今回の改正は今の国際医療センターを名前は国立健康危機管理 研究機構感染研と合わせていたしておりますが果たして尚対応 表すといえば日本版cdcかというと一番上のまとめたものこれは 神奈川保健福祉大学の優さんという先生の論文から引きましたがアメリカ のcdcと日本の中央政府やはり集単位軍単位でのいろいろな情報 を把握し更新をしていることそして予測モデルを更新する研究組織 の数も二十に及ぶことこれおのうの日本は国一本とかせいぜい 都道府県そしていろいろなデータは国立感染研究所のみ集計がかなう というような中央政府が握っておるわけです そして地域レベルで自分たちの感染動向を見たいと思ったとき 利用できるソフトウェアがないという状況が今も続いております 下にお示ししてありますが神奈川県ではダイヤモンドプリンセス がやってきましたので神奈川モデルをつくって病院に患者さんの搬送 をシステムだってやると同時にその後いわゆる感染予測の地域 モデルというものが各市町村段階まで予測できるよという取組を やってまいりましたまだ必ずしも十分ではないと思います が考え方としてやはり中央にデータを集めるというよりも面で地域 で感染状況を把握してそれをもちろん感染研に伝えることも重要です がこうしたアメリカでもちなみに地方版cdcがありますから地域 における取組ということが重要と思います 私は神奈川の例を御紹介しましたが大臣はほかにこういう県単位 地方単位自治体単位での感染予測モデルをやったところがこの間 あったでしょうかそして今回の法改正でそうなるんでしょうか お願いします加藤大臣 まず先ほど聴覚指標に逃げ込んでいるとおっしゃったんですが委員 の質問が聴覚指標の話だったので聴覚指標のことについてお話を させていただいたということそれからアメリカと日本はただ 政治の体制が違っています例えば先ほどダイヤモンドプリンセス の話がありましたがダイヤモンドプリンセスのときにあれは日本 政府が出ていったわけですがアメリカで似たような事案があったとき には当該州が対応するということでやはりその立てりが違うということ ですからそれに則った体制になっているということがまずあると思います がただ今委員おっしゃるように地方の知恵権なし地方での対応 力をしっかりつけていくということの重要性これは全く同じ認識を させていただいているところでございますほかに神奈川のような例があった のかというのは残念ながら私はちょっと神奈川の件しか承知を しておりませんのでちょっとなかったとは言えませんけれども必ずしも 承知しているわけではありません安倍智子君 是非詳しく検証していただきまして流行予知モデルというものをつく って対応してまいりましたどのくらい病床がいるか発熱外来は どうするかそしてこれは試みですから必ずしも完成形ではないです しかしそうした取組ができる体制をつくっていくことが今回の私 は改正の重要点だと思うんですそこにおいて今回の改正で最も 欠落しているものは大学の機能をどう見るかということであります 神奈川の保健福祉大学神奈川ではお力を借りました そして厚生労働省と文科省が既に次の資料令和3年2月19日に発出 しておられますように大学等と自治体が連携して地域における 検査体制の強化を図れということであります これは検査体制だけでなくその後の疫学やあるいは研究や人材育成 全てに大学はかかわることができますしかしながら今回の法改正でその 大学の姿は見えません続いて3枚目にお示ししている資料 が地英研と国立感染症の間の情報交換ですが果たして面ではどうか というと書いてございますように保健所研究所その他の地英研都道府 研というところでとどまっておりますぜひ大臣大学というものこれは 人材の育成もかかわってまいりますこの中にしっかりと連携を位置 づけていただきたいがいかがでしょう
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まず今回のコロナ対応において も大学等においてpscr検査に御協力をいただいたあるいはゲノム 解析等について御協力をいただいたところでございます また昨年12月に成立した感染症法に基づいて検査に関する数値目標 を盛り込んだ予防計画を都道府県が策定することとなっています が都道府県においてはこの取組を進めるに当たって大学との連携 が進むこともお期待をしているところでございます また行政検査に係る自治体と大学の連携が強化されることなどを 通じてゲノム解析等が大学で実施されるということになりますと 地域の感染状況の分析等に対する大学の科学的な知見が活かされる あるいは大学におけるそうした対応がより強化されるこういった 相乗効果が期待されるというところでございますので引き続き今回 のコロナ対応の体験も踏まえて単に検査の対応だけではなくて 委員御指摘のようにそれぞれの大学における 知見これをしっかり 活用していけるようによく文部科学省とも連携し大学との協力 をお願いしていきたいと考えております 安倍智子君 今日は文科省にもお越しいただいておりますこの 三年余りをどう見ておられて課題はたくさん残っていると思います がいかがお考えですか伊藤文部科学大臣政務官 お答えいたします 大学の役割ということについての御質問かと思います のでその観点でお答えをさせていただきます 新型コロナウイルス感染症への対応に関しましては各大学がそれぞれ の強みや特色を生かして感染症の研究や大学を拠点としたワクチン 接種などさまざまな取組を行ってきたものと承知をしております またpcr検査に関しましても文部科学省と厚生労働省の連携のもとそれぞれ の地域における検査体制の整備等にも取組を協力をして進めて きたところです強く大学の教育研究の成果を広 く社会に提供していくということはやはり大変重要なことであり 今後次の感染症危機への備えに当たっては地域における検査体制 の整備等に大学も協力をして取り組むことができるように厚生労働省 と連携を図ってまいります安倍智子君 この法案の提出時にそういうことを既に折り込んで出していただき たいですそして大学は単に検査の下請けではありませんそこから オンザジョブトレーニングにもなりますし感染症対策のサーベイランス を実施することもできる能力を持ったところであります さて最後に今回の改正で私が一番気になっていることを申し上げ たいと思いますが実はアメリカのcdcは政策立案をする日本はしない ということでずっと繰り返されておりますが本当は科学的な知見 を政策として提案しても十分いいんだと思うんです 政治の側がそれを採用するかどうかが別途政治判断なわけです アメリカでは州日本では内閣の危機管理のあるいは有識者会議 等々がなさると私は科学が進歩していくためには多様な先ほど 20のサーベイランス統計処理があったそういう状態を日本でも 作り出すことです 危機こそ中央州圏ではなくて地方分圏でその 人材を生かしていくことだと思います時間がないので御答弁いただけ ませんがそういう観点からも今回の改正はせいぜい正直言って日本 版cdcではなく感染症研究センターとか感染症研究診療センターで いいんだと思います公衆衛生的学が圧倒的に足りません 以上申し添えて質問を終わりますありがとうございます 次に野間貴司君 立憲民主党の野間貴司です 本日は今審議もありました けれどもいわゆる新しい機構の創設これにまつわるさまざまな 問題について質問をさせていただきたいと思います 今回この機構ができるあるいは内閣にも感染症の危機管理統括 庁等ができて今までの新型コロナ対応についてとりわけさまざまな 反省の中で総理の司令塔機能が十分でなかったということがたび たび出てきますそういうものを強化するために今回こういった ものもできたんだと思うんですがこれポストとか組織がものすごい できるんですよね例えば内閣感染症危機管理統括庁これまた長官という 人が出てくるわけですねこれからそ こにまた内閣感染症危機管理官 これは内閣官房副長官の当て職だそうですそれから内閣感染症 危機管理官補この人も内閣官房副長官補の当て職だその下にまた 内閣感染症危機管理対策官これは厚労省の医療機関の当て職です そしてまたそれ以外に新たな専門家組織として今回の機構等ができる わけですけれども何かこの総理の戦で言えば総司令部に総司令官 の下に三房爆料金ぴかなモールをつけた人たちが三房がもうい っぱい集まっているわけですが実際最前線で戦っている働いている 人たち地方衛生研究所保健所そして地域の医療機関こういったところ はもうなかなか補給も十分でない平坦も十分でないところで戦え 総司令部だけがこの金ぴかないっぱいポストをつくってやっているという のが実際地方から見た我々の感覚でありますしまた地方の医療関係者 の見方でありますこれで本当に次の戦できるんだろう かということを危惧するわけですけれども今回できる国立健康危機管理 研究機構ですけれどもこれは科学的な知見をとりわけ有事の際内閣総理 大臣や厚労大臣に報告するそしてまた対策本部にも出席をして意見 を述べることができるというのが大きな業務の一つであります けれどもこの機構後ほども聞きますが誰がどのようにそういう機構 に収集された情報とか科学的知見これをまとめてどういうふうに 厚労大臣に報告するんでしょうか内部的などういう組織的なやり方 になるんでしょうか加藤大臣 まず法律上は機構法案の第二十三条で二十三条の五号二十三条 に業務が規定していますが業務の実施状況を内閣総理大臣厚生労働大臣 に報告するとされておりますが厚生労働省令で定めるところ に報告するという形になっております実際機構から統括者や厚労省に対して 報告する方法頻度内容なども検討した上で集めていくこととなる わけでありますがいずれにしても機構が平時から統括庁等に対して 科学的知見を積極的に提供することを想定しておるわけであります ので担当者レベルでの常日頃からのリソースはもちろん理事長等の 幹部レベルにおいても統括庁等と常日頃 から密接に連携をして いくそれを前提にこの省令等も
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定めていきたいと考えております 沼田宇人君
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この機構には理事長副理事長それから 理事九名あと幹事とかいるんですけれどもこの方々は全部事務職 だという可能性も当然あるわけですね研究者が入らないあるいは 医師等が入らないという場合もあるかと思うんですがその辺が どうなのかそしてどういう意思決定をしてそういった科学的知見 をこの理事とかそういった人たちはまとめていくんでしょうか 浅沼大臣官房危機管理医務技術総括審議官 お答えいたします国立健康危機管理研究機構の役員は理事長一人副理事長 一人理事九人以内及び幹事二人を置くこととしておりまして理事 のうち四人以上は非常勤の外部理事でなければならないとして おります 役員は研究者か事務職かにかかわらず人物本位で選定 いたしますが理事長は機構を代表し業務を総理することとされて おり幅広い県地から広範な業務を包括的に管理できる人材を厚生労働大臣 が選定して任命いたしますまた副理事長は機構を代表し業務 を総理するとともに機構の業務の総合調整を行うことができる 人材を理事はそれぞれ担当する業務に精通した人材を理事長が 厚生労働大臣の認可を受けて任命いたします 機構業務は理事長の総理の下で各担当理事が施行いたしますが 厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない事項その 他理事会が特に必要と認める重要事項につきましては全理事で構成 する理事会におきまして審議及び決定等を行うこととしております 野間貴司君 今のお話ですと事務職研究職ということもないあるいは マネジメントができる人諸々だと思うんですがこれはよく言われる ことですけれどもこれが単なる天下り先になっては何の意味もない と思いますしあるいはこういう医療関係いろいろな額抜とかさま ざまなグループがこの非常勤の理事も入っ ていくわけですから そういったところの利益だけを代弁するようなことがあっては ならないと思いますのでそういったことも厳しく国民は見ているということ をお分かりいただきたいと思います今回統括庁などもできるということ これは総理が司令塔となって行政各部を指揮命令し一元的に感染症 対策を行う体制を強化するんだということ統括庁もできます 機構 も当然これを強化するためにできるということですけれども例えば 昨年感染症法の改正もありまた機構の発足で特にこれは問題になった のは有事の際病床が足りない保健所の業務ももう本当に逼迫して大変な ことになりましたこういった問題は今回この機構ができあるいは 統括庁も当然関係してきますけれども
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どういうふうに改善されるんでしょうか 加藤大臣
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御指摘のように新型コロナの対応 では病床確保に当たって事前の充分が十分でなかったあるいは 医療人材の確保さらには知見や情報の迅速な集中や収集提供とい った課題が指摘をされておりますこういった課題に対応するため 昨年十二月に感染した感染症法改正法において都道府県と医療機関 との間で病床確保や広報支援等を内容とした協定を締結する都道府県 をまたいで人材派遣の応用する仕組みと必要な病床を速やかに 確保できる医療機関をあらかじめ適切に確保していくことなどと されているところでございます今回の機構の設立によって機構 においては病院における患者の受入れから臨床病床検体の共有 その感染症の分析リスク評価までを一体的かつ迅速に行うことと しておりますのでそこから得られる診療方法等の知見これが医療機関 に提供されそうしたことによって感染症対応の実効性がより高め られていくというふうに期待して
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この形の上ではそういうことも わかるんですけれども本当に具体的にこれが改善に結びつかない と全くこれは意味がないことだと思います 先ほどの安倍委員との質疑もあったんですがそういう意味でやはり一番 大事なのが地方保健所あるいは地方衛生研究所の機能をきちっと 強化していくということだと思います昨年の改正地域保健法の施行によって 地方衛生研究所の業務機能については法制化されたわけですけれども 実際組織自体が法制化された法定化したということはないわけですよ ね自治体に対してこうしなさい安心 なさいこういう機能をお持ちなさいそれがイコール地方衛生研究所 ということになるんでしょうけれども実際きちっとした意味での法定化 がされていないということが大きな問題だと思います 私も先日地元の地方衛生研究所鹿児島県では環境保健センター ということで衛生部門環境部門両方これは兼務しているところ ですけれどもいろいろ話を聞いてまい りましたけれども確かに新型 コロナの拡大に伴って知恵県に対する次世代のシークエンサーやリアルタイム pcrの装置整備の支援最初二分の一補助だったのが十割補助ということ にもなりましてこれは非常に設備を導入する上で助かったということ でありがたいということを言ってまいられました またこれは地方財政措置として百五十人今度増員についても図 られたということでこれも大変
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ありがたいことなんですがそれ まで以前の段階は毎年毎年人員
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予算も削られてきて知恵県を非常 に軽視されてきたのもこれは事実であります そういった意味で今回非常に一過性でこういったことがやら れてもその後が続いていかないと人材の確保とかまた専門性の 継続こういったものができないで困るということも言っておられ ました現在東京とか北海道とか愛知とか そういった大きな自治体はそれなりのきちっとした知恵県を持って いますのでこれはこれでいいんでしょうけれどもそれ以外の非常に財政 が厳しい自治体についてはなかなか全国一律的なきちっとした健康 管理危機管理のサービスの提供が受けられないということで全国 的な平準化が図られていないというのが大きな問題だと思います そういった意味で先ほどの安倍委員が言われたようにやはり地方衛生研究所 は法定化されるべきであると思いますしそしてまたそれ以外 にも今回この新しい機構と地方衛生研究所の連携強化ということは謳われて いますけれども研修を受けさせるとかまたいろいろな装置を導入 してもらうのは結構なんですけれどもこれはまたメンテナンスの費用 と非常にかかりますこういったものに対して国の支援 どういうものを考えているんでしょうか佐川健康局長 お答えいたします昨年十二月に成立した改正地域 保健法や本法案におきましては平成九年の地方文献推進委員会 の勧告の趣旨やあるいは人口規模や財政規模の小さい保健所設置 自治体では地方衛生研究所の機能を十分に確保することはなかなか 困難であるということ等も踏まえまして保健所設置自治体に対しまして 地方衛生研究所の設置の義務付けはしなかったところでございます しかしながら昨年十二月に成立しました改正地域保健法におき ましては保健所設置自治体に地方衛生研究所等の機能を確保する ために必要な体制整備の措置を講ずる責務を課すとともに地域 保健法の基本指針において自治体における地方衛生研究所等の整備 の在り方や自治体相互の連携の在り方についてお示しをしたところ でございますさらに現在御審議をお願いしています 法案では昨年の感染症法等の一部改正に対する附帯決議で法律上の 位置づけを明確にすべきという御指摘をいただいたことも踏まえ まして地域保健法におきまして調査研究試験等を行う機関を地方 衛生研究所等と定義することによりその位置づけを明確化すること としておりますこの一連の改正によりまして都道府県 が主導する形で域内の地方 衛生研究所等の連携体制の構築を進めていく ところとしているところでございます各自治体においては都道府県連携協議会 の下で都道府県内の関係自治体が協議の上予防計画を策定し地方 衛生研究所の整備や自治体間の連携体制に関する計画を進める 連携を計画的に進めることとしておりましてこれによりまして各 地域において必要な検査がしっかりと実施できる体制を構築してまいり たいと考えておりますまた御質問のpcr装置の保守点検 等でございますけれども地方衛生研究所のこのpcr装置の保守費用 等につきましてはこれは感染処方に基づく病原体の検査に係る経費 に相当しますので国庫負担金による財政支援を行っているところでございます また職員の研修等におきまして
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はこれも地域保健法に基づく基本 指針におきまして計画的な人員
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確保や人員配置 と研修参加を求 めているところでございまして地方衛生研究所の職員が研修に 参加する費用については国が補助を行っているところでございます 野間卓之君 この新型コロナ発生に伴ってそういったことが少し ずつ行われているということはわかるんですけれどもやはり残念 ながら今は機能を強化しなさいこれは精神論なんですよねきち っとやはり予算をつけていかないとこれを継続していくことは不可能 だと思いますのでぜひそこはやっていただきまた法定化も確かにそういう 機能面の曖昧な形の法定化になっていますのでこれはやはりきちっと していただかないと困ると思いますそれでこの人員も小さな自治体 ですと大体地方衛生研究所保健所あるいは県立病院そういったところ をぐるぐる人事として回りますのでなかなか専門性が3年ぐらい で移動しています専門性が高められないということもあります のでやはりきちっと法定化をして予算をつけるということをして もらいたいんですけれどもいかがですか もう一度お答えください原保健吾局長 お答えいたします 地方衛生研究所の法的な位置づけについては今回 の法律改正の中でお願いをしているところでございます また各地衛 研等におけます人員体制につきましても今般策定していきます予防計画 の中で各都道府県の中でしっかり検討していくべきものと考えて おります野間卓史君 ぜひ検討して実現させていただきたいと思います 最後の質問になりますけれどもこれはちょっと本論からずれる 問題でありますが今回の統合される機構の所在している国立感染症研究所 を1989年7月に旧厚生省富山市の研究所として作り変えるとき これを地面を掘っていたら人骨が出てきたということでこのいわゆる 富山人骨と呼ばれていますけれども62体少なくとも62体の人骨があった それは男性だけでなくて女性もあるいは子どもの人骨も発見された ということであります今回この機構ができて特殊法人化 されますけれども国立でなくなるわけですがこの人骨を収めてある 保管庫私も昨日伺って手を合わせてきた んですけれどもこの保管庫 についてもきちんとやはり国が責任を持って維持をしていくべき だと思います そしてまたこの見元調査これも続けてやっていられる と思うんですがこれもきちんと継続していくべきだと思います けれどもどうでしょうか加藤大臣 平成元年7月に国立感染症研究所富山庁舎の建設工事中に地中から 発見された人骨については平成4年から当時の厚生省において所在 等の把握できた陸軍軍医学校関係者等に対して聞き取り調査やアンケート 調査を実施し平成13年6月に報告書を公表するともに富山庁舎に発見 された人骨の保管施設を整備し現在に至るまで保管を行っている ところでございますもともとここに旧軍医学校があった ということでありますこの報告書において発見された人骨は国が 処分した人体標本に由来するものと推測されるとされており国立 感染症研究所富山研究庁舎の保管施設において保管をしてきている ところでございます今回機構の法則に伴う保管施設 の管理については今後具体的に検 討していくこととなりますが しかしこれまでの経緯も十分踏まえ引き続き国の責任で人骨の 管理を行うとともにできるだけ目元の確認につながるような努力 を継続していきたいと考えております沼竹志君 ぜひ国の責任において きちっと管理保管維持をしていただきたいと思います これは申し上げるまでもなく旧陸軍軍医学校の人体の標本だった という説もあれば旧731部隊の被害者だったんではないかいろいろな 説があってこれは定まってはいないわけですけれども地元の市民団体 の皆さんが富山の人骨関連文書の厚労省さんがまとめたリスト あるいは人骨の由来調査記録こういったものの情報公開を求めて いると思いますけれどもどうなん
58:11
でしょうかこれはされるんでしょうか 松山総括審議官
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お答えいたします 発見された人骨に関連します文書のリストあるいは 報告書にかかわ る記録につきましては現在確認整理中でございますその結果を 踏まえまして御指摘の点については適切に対応してまいりたいと 考えております
58:39
山尾忠史君 ぜひ市民団体の方には 何かコロナの業務で厚労省さん
58:46
が非常に反応だったということで 遅れていたということですが一応一段落しましたのでぜひそれは 行っていただきたいと思います最後に大臣これは質問通告して いませんけれども先ほどから申し上げている余りにいろいろな機構とか ポストがいっぱいできてどこからこの情報がきちっと総理に伝わって どうなるのか非常にこれは感じている方は多いと思うんですが 本当にこの有事になったときその辺は大丈夫なんでしょうか大臣 はどう思われますかこれだけできてポストもできて情報が錯 錯してしまうんじゃないかと思います
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まさにこれまでの国立感染症研究所 とセンターとかそれぞれ別々であったわけでありますがそれが 一体となって取り組むことによって一元的にまずそこで情報の集約 ができてくるそれをあとどのレベルでいわゆる官邸総理のところあるいは 厚労省に伝えるかということはこれから整理をしていく必要 があると思いますけれどもまず大事なことは平時からそうした 環境をしっかり構築していくということが緊急時における対応にもつなが っていくというふうに思っておりますので7年度から施行されるわけで ありますがそれに向けてそういった点もしっかりと詰めさせて いただきまさに気候をつくった目的に資するように体制をつく っていきたいと考えています沼竹志君 ぜひ屋上多くを重ねるあるいは扇動を多くして何も物事が進まない ということになら ないように進めてやっていただきたいと思います 時間となりましたので終わらせていただきます次に中島和人君 立憲民主党の中島和人でございます国立健康危機管理研究機構法案 整備法案の質疑でございます私からも質問をさせていただきたいと思います が今回の法案は3年3ヶ月余り新型コロナウイルス感染症この課題 抽出された課題また教訓から検討されたものと承知して理解をしている わけでございますが新型コロナウイルス感染症に関連して冒頭2点大臣に ちょっと御確認をさせていただきたいと思います 先週末の土曜日13日とそして14日g7保健大臣会合が長崎県長崎市 で開催をされましたコロナwhoは5月5日に緊急事態を終了したそして 我が国においては5月8日感染症
1:01:56
分類二類相当から五類へと移行 をした大きな節目直後のg7の保健大臣
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会合ということでこれは大変各国 との協調性また我が国がこれまでコロナ対策を取り組んできたそして 今後ポストコロナに向けて大変重要な私は会議だというふうに 位置づけております大臣御出席され議長国として対応されたと思います が我々やはり国会の衆議院厚生労働委員会こういうことで私も 報道また厚労省のホームページ書録も確認させていただきました が改めて大臣にg7保健大臣会合今回の保健大臣会合で一番の成果 とは一体何だったのか大臣に確認
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をさせていただきたいと思います 加藤大臣
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これらの大きく三つの柱で議論 させていただきましたが一つはこのユニバーサルエクスカバレッジ についてそれを二〇三〇万人に達するための行動指針となるg7 のusglobalプランこれに合意ができたことまた今般のコロナパンデミック において開発されたワクチンが途上国の人々に十分に行き渡ら なかったという課題を踏まえて途上国を含めて世界中の人々の医薬 品等への公平なアクセスを確定するための仕組みづくりの必要性 について合意ができたことまた薬剤体制としていわゆる研究開発 を促進するだけではなくてプル型インセンティブの重要性について も認識を一致したことといくつか挙げられるわけですがその中で 一番というのは私が持っている一番はやはりこのユニバーサル ヘルスカバレッジの話だというふうに認識をしております g7を始め とした多くの国や国際機関からなるパートナーシップであるuhc 2030が作成したuhcアクションアジェンダをベースに世界全体の達成に向け てg7各国がさらに取り組むべき行動これをg7uhcグローバルプラン で合意をしたということでございます特にこの3年間はやはり世界各国 においても新型コロナの対応に追われたわけでありましてuhcに対する 取組が遅れていたあるいは後退したという側面もございますので そうした面に対してしっかり保険分野に関心が集まっている 今取り 組むことが必要だということでuhcを国の優先的な政策課題に位置 づけuhc達成に向けた政治的基準を高めることをこの中で強調し そしてそれをプランという形で出したということが大変大きい と思っております今回採択された長崎保健大臣宣言 またg7uhcグローバルプランこれがg7の広島サミットさらには国連 でハイレベル会合等もありますのでそういったところも踏まえて さらに議論が深まるとともに各国が強調してこうしたことに取り 組んでいけるよう我が国としても貢献していきたいと考えています中島和彦君uhcの国の優先課題として 世界各国当然今回非常に稀な世界的パンデミックということでございます のでこのことが一番ということを何か与党質問みたいですけれども 何か成果を答弁いただくと与党質問みたいですが私は大変関心 高かったんです理事会でもこの会合の報告そして成果そして大臣 がどのように感じられたかこれは非常に関心が私は高いんです例 年この時期に保健大臣会合が開かれ昨年は佐藤英道当時の副大臣 が出席私はこれは国会の運営の問題かもしれませんがやはり今回 のみならず大臣にはぜひ御出席をするべきであってという中で 今回は開催国ということでありますから今回コロナの教訓をどう世界 各国で共有して先ほど言ったuhc
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これは大変重要な観点だと私も 思いますのでできればもっと大臣
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が感じられたことをきょうは一般 主義ではございませんのでここにとどめますが改めて私は報告 をしていただきたいなという希望をおお答えをさせていただきたい と思います もう一点は連休前四月の二十六日大臣には大変お 忙しい中でありましたが厚生労働委員会の後自宅放置し属会高田 共同代表からコロナ五類二以降に当たりの提案そしてそれに対する 署名これを受け取っていただきましたお忙しい中対応していただ いたまた自宅放置し属会の皆様の気持ちを受けとめていただいた ことには心から感謝を申し上げたいと思います その提言提案の中にもあったこれは総論から一言で言うならばこれ まで三年三カ月の間波を繰り返すたびにいわゆる自宅放置しの疑い 必要な方が医療につながらずお亡くなりになった可能性そうい った方が波を超えるたびにふえていったこういった状況を明確に 検証してそして五類以降されましたが二度と必要な方が医療にアクセス できないなどという状況にはしないそういった医療提供体制を構築 してほしいこういう内容だったと思います そして今現在新型コロナウイルス感染症は季節性インフルエンザ と同様の五類へ移行されている確認ですが現在必要な方が必要な ときに医療にアクセスできる状況にあるということで間違いない でしょうか加藤大臣 今回の分類見直しを踏まえ外来については同じ五類感染症である 季節性インフルエンザの出院期間が約六四万であることを踏まえて 広く一般的な医療機関による対応を入院については全ての病院 による 対応をそれぞれ目指すとし外来対応医療機関については五年二月 の約四二万が五月十日では四四万そのうちかかりつけ患者に限定 していた医療機関数は約二三万限定しない医療機関数は約二三 万から約二九万機関に増加が行われているところでありますし 入院についても各都道府県で移行計画を策定していただきました がそれによると全病院の約九割である約七千三百機関有床診療所 は約一千機関トータル八千三百の医療機関で入院患者を受け入れる 体制を確認をしているところでございますが引き続き発熱患者が身近な医療機関 にアクセスできるよう医療機関に関して医療設備整備等の支援 などを行うことによって新たな医療機関に参画を促す取組を重点 的に進めつつ全ての都道府県において発熱等の重心相談機能も維持する ことなどにより今お話がありましたように必要な方に必要な医療を 提供できる体制を構築していきたいと考えています 中島和人君 今お話もされましたが報道によるとコロナ患者外来 で対応する初期診療これに対する症状厚労省は全国六四万人を目標 に現在のところ四四万箇所とされていますしかしこれはそもそも季節性 とインフルエンザと同様の五類分類ということになればこれは コロナを理由に診療を拒否できないということだと思います これは確認ですが現在一所法の応証義務これが課せられている状況 コロナを理由に診療を拒否できない
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状況ということでよろしいですね 加藤大臣
1:10:47
御指摘のようにコロナだということ をもっては診療拒否はできませんただ当該診療機関における感染 防止の対応等々さまざまな事情はこれは踏まえて判断することが 必要だと思いますし少なくとも受け入れることができなくとしても 受け入れる機関を紹介していただくとかそういった対応が必要だと 考えています中島和彦君 これ以上続けません が自宅放置士族会の方々の思いはこの三年三カ月余りの間この 国の医療保険制度介保険制度の中でいくらコロナを理由にした としても初期診療さえアクセスできなかったこういう状況がいくら 五類になったからといってこれからまたきょうも暑い明日も暑いということ でエアコンで部屋を閉鎖されられた密閉がふえるこれまた感染が拡大 する可能性もあるということでぜひその辺は必要な方は確実に アクセスできる医療提供体制今五類相当季節性インフルエンザ と同じでありますから二度とそういうことが起こらないこの提言に基 づいてしっかり対応していただきたいと思います それでは通称cdc法案について質問させていただきますが今回我が 国のコロナ禍において医療公衆衛生についてさまざまな課題が浮き彫り となった特に国内感染拡大初期の検査体制不足感染状況把握と 情報共有連携我が国の公衆衛生分野におけるデジタル化の遅れ 情報共有の仕組みの不備ですね一番はやはり私は保健所や地方 衛生研究所等の組織弱体化が混乱を招いたこれが一番の課題であって 教訓だと私 は認識しています 今回いわゆる日本版のcdcを創設される に当たってさまざまな意見があったと思います感染症に特化するべき もしくは健康慢性疾患も含めた安全上の課題もこのcdcのスコープ に入れ込んでいくべきではないかさまざまな意見があったと私は 承知しておりますが今回創設される国立健康機器管理研究機構これは 国立感染研の感染症サーベイランス業務と情報の収集解析提供などの 機能と国立国際医療研究センターncgmですがこれの病院機能を統合 するという形態になっています私調べたところ世界各国このcdc ぽいというかcdcのような機構世界各国ございますがこのような病院 機能を備えているのは私が承知している限りシンガポールだけ シンガポールだけだと思いますこれさまざまな意見があったにも かかわらず今回病院機能世界各国病院機能を兼ね備えたcdcの機構 はシンガポールだけ改めてですがなぜこのような形態をとられた のか意見がさまざまある中でこのような体系をとったのか確認を させていただきます加藤大臣 今回の対応というのはまさに新型コロナの対応についての昨年6月 の新型コロナ対応に関する有識者会議報告書で科学的知見と根拠 に基づく政策判断するため政府における専門家組織を強化する とされたことを踏まえて対応したわけでありますがその際の課題 としては未知の病原体が出現した際に隔離待機期間や診療方法等 の決定に必要な科学的知見を早期に収集分析する初動対応が極めて 重要であったこと治療薬等の早期開発が求められるが製薬企業と 個々の医療機関との連携に時間を要したことなどの課題が指摘 をされたところでございますこうした課題に対応するために 病院における患者の受入れから臨床病床や検体の共有その感染症 の分析及びリスク評価までを一つの組織内で一体的かつ迅速に行う ことが望ましいと考えたところまた創薬等の開発のためには基礎 研究で発見されたシーズを病院の協力を得て臨床研究に円滑に 橋渡しする基礎から臨床までの一体的な研究基盤をつくることが 望ましいということこうしたことから国立感染症研究所 のサーベイランス業務情報収集分析提供の機能と国立国際医療 研究センターの病院機能を統合するということでございます アメリカのおっしゃるようにcdcもこういう病院機能は持っていない という意味においてまさに病院機能を持っているというのが今回 の一つの特色と言ってもいいんだろう
1:15:57
今回のコロナウイルスの経験教訓 からこういう形態にした私調べたところシンガポール超過 死亡年率の増減率も含めてあと一日の感染拡大人数も日本より 多いんですよ私これはシンガポールの体系が本当に死するのかどうか そういった検証もなく病床病院機能を統合させたからといって 別にシンガポールはもちろんさまざまな部分が違うと思いますけ れどもいや本当に今回のコロナの教訓課題を生か すためにこの 形態がいいのかどうかということは私はやはり少し懸念があります 今未知のウイルス初期発動これに対しては非常に絶対こんなの 意味ないというつもりはないですしかしこれはいわゆる感染対策 とすればエボラ型ですよねエボラ型例えば今回ncgmが八十床の病床 を確保するこれは初期段階ではそういう隔離に専念するしかし それが共独性のものだった場合にはこの病床機能とそして知見 も含めて進めていくということは一定の理解をいたしますしかし 今回の変異を繰り返し感染力がどんどん増していくこういうもの に対して本当にこの体系が今回のコロナを教訓としたいわゆる 日本版のcdcと言えるかどうかということは私は大変疑問が残ります 先ほども言いましたが今回のコロナ最大の課題は感染症対策として 情報収集研究感染経由ncgmの機能よりもやはり国立感染研の手足 としての地方衛生研究所の脆弱性これがこのコロナ三年三ヶ月余り 混乱を招いた私は最大の課題だと結果として地域ごとの検査体制 の展開のおくれや下水サーベイラインの実施のおくれ感染対策が後手 後手になったことこういった状況を先ほども言ったようにエボラ 型の強化は一定程度理解はしますが今回のような感染力が増しそして 初期段階からどんどんどんどん変化していく状況をやはり先 ほども言ったように国立感染研としてその手足としてその足腰 を強化していくこれが今回教訓課題を解決するいわゆる最も重要 なところだというふうに私は考えます 昨年の十一月四日衆議院厚生労働委員会感染症法改正不対決議先 ほど来お話ございますがこれはここまでも地方衛生研究所について 本法の趣旨を踏まえ法律上の位置付けを明確にしつつその体制整備 とルルありますがその後半の部分は今回の法律で人材予算の配分 若干そして連携を強化するということは盛り込まれております 改めて ですが我々はこの地方自治体の組織として地方衛生研究所法律上 明確に位置付けるべきではないのかなぜ今回法案では法整備が されなかったのか昨年与野党で合意した不対決議これに対して 加藤大臣もその趣旨 を十分尊重いたしまして努力をしてまいります と発言された不対決の実現についてなぜ今回されなかったのか何が 支障となっているのかお答えいただ
1:20:11
法律上の位置付けということにおいて は今回の法律の中で地方衛生研究所というのを法律的には位置付けて あるところでございますが多分委員おっしゃっている筆地等ということ なんだろうと思いますそれについてはこれまでも議論してきたところ でありますけれども人口規模や財政規模の小さな保健所整治事態 については地方衛生研究所に求められる全ての機能を十分に確保 することが困難であることから必ずしも単独で地方衛生研究所 の整備を求めるのではなく都道府県や政令指定都市の地方衛生研究所 等との連携によりその機能を確実に確保することが適当と考えている ところでありますしそれ以外に地方分解推進委員会のこれまでの 勧告ということもございますそうしたことから今回既に成立した 改正地域保健法そしてそれにおいて地域保健基本方針これを設け都道府県 や政令指定都市については地平圏を自ら整備するそうでないところ はという話も滅亡させていただいたところでございます 御指摘のように各地域において対応できる力を持っていこうと これは大変重要な視点だと我々も認識しておりますので今回の 体制の中でそうした地方において感染症等へ対応できる力をしっかり 持っていけるように必要な体制整備を行っていきたいと考えて います中島和彦君 地方衛生研究所についてはその能力や機能に格差が存在すること これはコロナ以前から指摘されていましたつまりある都道府県の 地方衛生研究所は非常に充実している一方で別の都道府県の地方衛生 研究所は主な役割の一つである検査すら満足にできない 今回のコロナ禍のような全国的なパンデミックにおいてある都道府県 の 住民は公衆衛生面で手厚く守られる一方で別の都道府県では 検査すら十分に受けられないといったこれは地域格差を私容認できる と思えないんですね今回の法律で人員等の強化された ような一定程度を評価いたしますがやはり私はそれに加えて地方 衛生研究所が備えるべき能力機能の最低水準を示した上でそれを クリアできるだけの人員施設への財政支援また地方衛生研究所について 抽象的なざっくりとした指針だけじゃなく人口当たり一日に処理 できる検体数の目標など今回のコロナの教訓を踏まえてこうい ったことを明確に具体的に示していくそのことが今回のコロナを 教訓にしたいわゆる日本版cdcに最も重要なことだと改めて私は 思います大臣いかがでしょうか 加藤大臣 都道府県ごとにしっかり体制を整備することは大事だということ に対して異なる意見を持っているわけではありませんがただそれ に当たっては各自治体の責任の下地域の実施に合わせて地方衛生 研究所等の整備などを計画的に実施をしていくことまた都道府県 内の各自治体の連携の下で役割分担をし検査サーベイランスに かかる人材育成などを計画的に実施をしていくということが重要 であり自治体の機関である地方衛生研究所等の人員施設について国 が一律に基準を示すということはなじまないと考えているところ であります先ほど地域保険基本指針の話も させていただきましたがさらに都道府県等において昨年十二月 に成立した感染改正感染症等に基づき今後の感染症危機時に特に 流行初期における検査体制を確保していただくこととしており具体 的には都道府県連携協議会で自治体間の連携を含めた検査体制について の検討の上検査に関する数値目標を盛り込んだ予防計画を策定して いただくこととなっていますがそれに際して厚労省としては関係 省令等においてこの目標に係る具体的な考え方をお示ししたい と考えております
1:24:35
さらに都道府県取組を支援する ため職員を全国で約百五十名増員
1:24:41
することを令和五年度地方財政 措置において講ずともに令和五年度予算においても地方衛生研究所 等の検査能力の向上等実践的な訓練に対する財政支援を盛り込ん だところでありますので引き続き地方衛生研究所が果たすべき機能 が確実に発揮できるように厚労省としても必要な支援を行っていき たいと考えています中島和彦君 私はそれでは今回の教訓は生かされないまた同じようなことを繰り返す 可能性が否定できないというふうに私らは考えている立場です もう一点今回の法案公衆衛生対策のための期間に医療提供機能 を備える不合理の点について確認しますが今回寄稿の目的は感染症 まん延時の予防感染拡大防止と公衆衛生の向上送信ということ になっていますがこのncgm日頃から例えばhivの患者さん今回の コロナ禍でその方々に悲鳴が起ったということも指摘されています 総論から言いますもう時間ですから我々としては今回の日本案 によっていわゆる日本版cdc設立するのではなく地方衛生研究所 を法定化して体制を強化するとともに大学などの連携を強化して 十分な実態把握によりエビデンスに基づく感染症対策を行えるように することこれまでのコロナ対策の事情と課題を徹底的に総括する ことこそが真の日本版cdcと今回の政府案では課題教訓を生かされて いないということを申し上げて私の質問を終わりたいと思います 次に池下拓君 日本紙の会の池下拓です本日もよろしくお願いしたい と思います それでは質疑の方にいらしていただきたいと思うん ですけれども先日の五月の八日に新型コロナウイルス感染症の 累計が二類から五類に変更されたところであります 都道府県知事 の一部の方々からはこの変更の時期につきましてちょっと遅いん ではないかなという声も一部聞かれているところではございます けれども今回の日本版のcdcについて質問をさせていただきますが併 せて先ほどからもありましたがこの三年余りの新型コロナウイルス 対策における政府の振り返りも含めましてお伺いをしていき たいと思います 今回の日本版cdcにつきましては次の未知なる感染症 の危機に備えて政府の指令機能であったり感染症対応能力の強化 を行うために情報収集能力であったり分析地方公共団体が国民へ安心 して情報を提供できるような環境の整備基礎研究を含めた研究環境 の向上などさまざま今回対応をなされていくところかなと思って おります そこで有事の際の情報発信いわゆるリスクコミュニケーション につきまして少しお話を聞いていきたいなと思うんですが今回 政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾見会長の発言であったり 内閣対策本部の考え方の違いといいますのがたびたびマスコミ 等を通じて問題になったかという具合に思います 例えばワクチン の三回目接種のときもそうでしたけれども政府の方は打ってください ねということで推奨されておりましたけれども専門家の方から二回目 と三回目の接種の期間がまだ短いのでエビデンス上ちょっと問題 があるのではないかという御意見もありました 本来感染症対策の 専門家の意見と経済の対策を含めた政府の考え方といいますのは 当然異なってくるということが多分にあるかとは思うんですけれども 今回のコロナ禍におきましてまず感染研が果たした情報発信について どのように評価をされているのか
1:29:23
につきましてお伺いをしたいと思います 佐原言行局長
1:29:28
お答えいたします 国立感染症研究所は平時からさまざまな機能になっているところでございます が今般の新型コロナウイルス感染症におきましても例えば都道府県 別の感染者数の推計や分析をしてそれを公表していくまた新たに 懸念されるような変異株が出た場合にはその初期症例を対象として 疫学的あるいは臨床的ウイルス学的な特徴に関する調査をし公表 していくそれから例えばゲノムサーベイランスにおける変異株 の発生動向やそのリスク評価を行っていくなどなど政策判断に 資するさまざまな研究や調査を実施していただいております またこういった結果につきましては厚労省のアドバイザリーボード 等で情報提供をいただきましてまた記者向けの説明会の場において も感染症研究所の専門家に同席していただいて国民に向けた正確 な情報の発信に御協力いただいたところでございましてこういった 国民への周知や対策の判断に資する評価を提供いただいている ものと考えております池下拓君 感染経路法からしっかり と正確なエビデンスに基づいた情報発信をしていただくことは 非常に重要でありますけれども一方やはり国民の目線その情報 を受け取った国民がどのような形で行動していくのかということ が最終的な大事な部分になってくるかと思うんですけれども政府 の参考になっている専門家が発信している情報についてはやはり 国民の側としてはやはり若干違うと違和感と言いますか戸惑いと 言いますかじゃどう行動したらいいのかというところになって くるのかなと思いますちょっと例えは違うんですけれども 例えばマスクを着用してくださいねということを例えば厚生労働省 の方からすれば通常コロナに限らずでもそうですけれども冬の時期 になりましたら手洗いうがいしてくださいねマスクできるだけして くださいねこれは厚生労働省からすれば国民の健康を第一に守る からそういう発信になるわけでありますよね 逆にマスクをしていたらちょっと口元が見えない表情が見えない のでちょっと教育上あまりちょっとよくないねということでありました ら文科省は外していただいても構いませんよということで発信 されるわけですよ当然それはおのおの省庁の役割が違うから そういう発信の仕方になるということは承知をさせていただいている わけなんですけれども今回の新機構は政府の科学データを提供 することというのが私自身の役目でありましてそのデータをもと に政府が政策立案するということは当然承知をさせていただいて いるんですけれども日本版cdcということで世の中に登場している 以上新機構 に対して科学的根拠に基づいたスピーディーな情報 発信を期待する国民も多いと思いますただ一方先ほど申し上げたような 問題もあるわけですので平時よりその役割というのをしっかりと 明確にしておかないと今回のコロナ禍で起こったような混乱も生じる わけです特に未知なる感染症時では必要以上に政府が意図的に 情報を隠蔽しているんじゃないかとかネット上でもよくあったん ですか陰謀論的なことで国民が混乱をきたすようなこともあります のでこれはぜひ新機構につきましては注意をしていただきたいと思 うんですけれども加藤大臣の
1:33:20
御見解を伺いたいと思います 加藤大臣
1:33:25
まず今回のコロナ対応に当たっても 昨年六月の有識者会議の報告書においてもリスクコミュニケーション のあり方に問題があったということが指摘されているところでござい ます また感染症対策をしっかり進めていくためにも国民の理解を得ながら 適切に進めていくことが必要でありますそのためにも政府が科学的知見 を踏まえ国民の混乱を招かないように今回新しくできる機構と 一体となって正確な情報を発信することなどが重要と考えており 機構においても感染症等に関する調査分析研究により得られた知見 などについてわかりやすく情報を発信をしていくことが必要だ と考えておりますさらに感染症危機対応の指令等 である内閣感染症危機管理統括庁とも緊密に連携しわかりやすく 効果的な情報発信ができるよう工夫していきたいと考えております また先ほどマスクの事例をおっしゃったところでございますがまさに そういった点に対しては内閣感染症危機管理統括庁と政府全体で さまざまな視点から考えこういった場合にはこうだとかこういった 場合にはこうだということをこの機構から提供される科学的知見 をもとにお示しをしていく判断
1:34:45
をしていくということになると思います 池下拓君
1:34:51
政府の政策判断であったりcdcの 情報発信というのは重要だと思いますしできるだけわかりやすくやって いただきたいと思うんですけれども一方やはり政府が発信するもの と一緒にメディアを経由して国民の皆様に当然情報というのが入って くるという形になるかと思うんです やはりメディアの発信の仕方 もちょっとここで言うことではないとは思うんですけれどもメディア の発信の仕方によって国民がどう捉えるかということもあります のでそういうところも本当にちょっと注視をしていただきながら政策 運営につきましてやっていただきたいなと思っているところです それでは次今回の審議でも多くの委員の皆様から御指摘御質問 がありましたけれども新たな感染症発生時の指令等についてお伺い をしていきたいと思いますこれはちょっと確認になります けれども新型インフルエンザ等の感染症の発生時においては先 ほどからありました内閣官房における統括庁内閣感染症危機管理統括 庁が指令等機能これを発揮されるということでありますけれども 新型インフルエンザ特層以外の感染症例えばSARSであったりMERS であったりそれ以上の新型特層以上の非常に厳しい感染症が発生 したときの指令等につきましてどのようになるのかお伺いをしたい と思います大西内閣審議官 お答えいたします 内閣感染症危機管理統括庁が対応する感染症の範囲ということで ございますけれどもこれは特層法に基づく感染症に加えまして 統括庁自体は感染症の発生及びまん延の防止に関する総合調整 事務というものを所掌しておりますので政府全体の立場から総合的な 対応が必要となる場合には統括庁が指令等として総合調整を担う ということでございます具体的には新型インフルエンザ 等の感染症につきましては特層法の対象ということで統括庁の 対象になりますけれども特層法の対象ではない感染症につきましても 政府全体の立場か ら総合的な対応が必要となる場合には統括庁が まん延の防止に関する総合調整を担うということに考えております 統括庁が対応する感染症に該当するかどうかということにつきまして は個別具体的に判断することが必要と考えておりましてただいま御 審議をいただいておる法案に基づいて設置される国立健康危機管理 研究機構の科学的知見等を踏まえまして個別の感染症に係る具体的な 病状等の状況に応じて判断させていただくというふうに考えております 以上です池下拓君 新型インフルエンザ特層法外の非常に厳しいものに関しましては 個々に判断されて科学的知見に基づいてということでありました 当然そのためにcdc今回の新機構というものができているかと思 うんですけれどもやはり厳しい感染症未知なる感染症につきまして は初期対応というものが非常に重要でありますので当然スピーディー な判断というものが必要になって
1:38:11
くるかと思います そこで厚労省の中でちょっと大臣
1:38:17
の方にこれもお伺いをしたいと思 うんですけれどもできるだけスピーディーに判断をしていただいて統括庁 をつくってその体制整備をかっちりとつくっていく中でどのような プロセスで判断されていくのかちょっと先ほどの御回答と被る こともあるかもしれませんけれども
1:38:33
大臣お伺いをしたいと思います 加藤大臣
1:38:39
感染症自体がいわゆる感染症の 一類から五類新感染症指定感染症新型インフルエンザ等感染症といろいろ ございますが特に国民の生命及び健康に重大な影響を与える 恐れがある感染症については当該感染症の成立において新型インフルエンザ 等感染症指定感染症新感染症のいずれかに位置づけることにより それぞれの感染 症の危険性に応じた対応を実施することとして おります 実際これまでもそういう対応をしてまいりました こうした深刻な感染症の発生についての判断のプロセスとしてはその 感染症の重篤性や特徴を国民の生命及び健康に重大な影響を与える 恐れの有無等の科学的知見を考慮し総合的に判断することとなります がまずは現状でいえば国立感染症研究所等で当該感染症に関する 科学的知見を収集した上で続いて厚生科学審議会感染症部会で法律 や保健所行政などの幅広い分野の専門家の審議を得た上で当該 感染症を感染処方に基づいて分類し必要な措置を講ずることとなり ますなお今回機構が設置された後は 機構から厚生労働省が迅速に提供される質の高い科学的知見を考慮 し今申し上げた今もと一緒ですが感染症部会で審議をし政府として 感染法上の位置づけを判断し科学的知見に基づいた政策決定を行う ことを想定しているところであります池下拓君 今しっかりとこのプロセスを基づいてやっていただきたいと思 うんです けれども当然cdc新規校の方でしっかりと分析していただく ということは今御答弁いただいたところなんですがまた後ほど質問 させていただきたいと思うんですけれどもやはり新規校というのは 当然東京にありましてその情報というのは地域からいろいろな ところから集まってきて感染症が発生した地域から情報が集まって くるただ現場といいますのはやっぱり知恵圏であったりとかという ところでしっかりと体制強化というものがなっていないとやはりこの 東京に入ってくる新規校に入ってくる情報もおだらになってくる かもしれませんのでそこら辺はまた後ほどちょっと議論させて いただきたいなという具合に思いますそれでは先ほど中島委員からも ありましたけれども先日のg7の保健症会合の成果内容についてお伺い をしていきたいと思います先ほど中島委員の方から全般的な お話を聞いていただいたかなと思うんですけれども私の方からは 特にワクチンであったりとか治療薬の開発についてお伺いをしたい と思うんですが報道等で即分しておるところによりますと開発途上 局に速やかに公平に行き渡る仕組みも必要ということで発表がなされた と聞いておりますけれどもその点につきましてこのワクチン治療 薬につきましてどのような成果にあがったのかもう少し詳しく 大臣の方からお伺いをしたいと思います加藤大臣 ワクチン等の医薬品に関しては今回のコロナパンデミックにおいて 開発されたワクチンそのものは非常に迅速に開発されたという 評価があるわけでありますが他方で開発されたワクチンが途上国 の人々に十分に行き渡らなかったこうした課題があります そうした点を踏まえて途上国を含めた世界中の人々の医薬品への 公平なアクセスを確保するための仕組みづくりが必要だということ について合意をしたところであります将来の健康基金によりよく備える ために医薬品の製造から流通に至るまさにアクセスアンドデリバリー というふうに言っておりますがまでを含めたバリューチェーン全体 の改善に焦点を当てて特に途上国で公平迅速有効かつ入手可能な 価格の医薬品へのアクセスを促進していくための仕組みを構築し g 7各国が率先して取り組むことが重要であるということを確認した ところでございますそれが今回採択されたg7長崎保健 大臣宣言に盛り込まれておりますのでそれが今週末に開催される g 7広島サミットにもつながっていくべく努力をしていきたいと 考えておりますしまた宣言に盛りかえた施策の着実な実施に向けて 各国と協調し国際保健にさらにワンフルとしての貢献を果たして いきたいと考えています池下拓君 詳しく御説明していただきましてありがとうございました 保健所介護またこれからg7の介護があるということで非常に我々 もその動向につきましては注視をさせていただきたいなと思って いるところなんですけれども当然国際的な立場の中からしっかり と日本も各国と協力しながらこの途上国の皆さんにしっかりと公平 にアクセスできる環境というのをつくっていただきたいと思う ところなんですが一方やはり国内を見ますとワクチン及びこの治療 薬と いいますのが開発していく能力国内で開発していく能力ということ も一方非常に重要だとそれが国際的な貢献につながっていくもの だと考えているところでありますただ残念ながら今回のコロナ禍 におきましては特にワクチンの開発につきましては海外特にアメリカ になるかと思うんですけれども開発競争から非常に遅れをとった という印象が否めません また国内で開発が遅れたことにより海外 との交渉で多大な大臣も含めてもそうかと思うんですが多大な 労力も費やしましたし海外の企業の方にやはりこの貴重な税金国費 が多く流れていったという事実もございます そういうところでもあります しまた海外に原材料の問題もありますよね 原材料もいろいろなところ に海外に依存しているということから研究自体に備えた医薬費の 開発体制というのも非常に重要だと思っております また有効な 薬剤だったとしても開発から時間が経つと薬価が低下しまして企業 サイドとしても製造中止をしてしまうという心配もはらんでおります 国内でも安全で安心な供給で きる体制開発できる体制というものは 重要だと思っておりますけれどもまた医療機関製薬企業さまざま ありますが人的物的な支援研究支援これaメド等を通じてされている というのは当然承知をさせていただいているところなんですけれども さらに知見もやりやすく整備していただくのと含めてこれからの ワクチンや治療薬の戦略につきましてこれは世界に先んじてできる ような体制づくり必要だと思うんですけれども今後の政府が目指す 対策につきまして大臣の方にお
1:46:07
御指摘のように感染症に対する ワクチンや治療薬を開発生産できる国内での体制を確立するということは 国民により早くそうしたワクチン治療薬を提供するということのみ ならず安全保障機管理こういった点でも大変重要でありますしまた 先ほどg7で国際貢 献の話がございましたがそういったことにも中において わが国の役割を果たすということにもつながると考えております 厚労省では昨年3月に厚生化学審議会感染症部会において治療 薬等の国内での利用可能性を確保すべき重点感染症の考え方とその 暫定リストを決定をいたしましたこれを踏まえて次の感染症危機 を見据えたワクチンの開発生産について令和3年6月に閣議決定 されたワクチン開発生産体制強化戦略に基づいて先進的研究開発 戦略センターいわゆるスカーダにおいて重点感染症を対象とする ワクチンの開発支援を行うとともに経済産業省においてデュアルユース のワクチン製造拠点の整備に取り組んでいるところでありますし 重点感染症に関する治療薬についても厚生労働科学研究やaメールを 通じた研究開発支援また国立国際医療研究センターを中心として 感染症患者の受入れを行う医療機関がネットワークを構築し迅速に 治験を実施できる体制の整備等を推進しているところでございます また今回の機構ができればそういったことをさらに推進することに つながるというふうに考えておりますまさに今申し上げたことを関係 府省aメールと連携しながら推進しワクチンまた治療薬の早期開発 等につなげていきたいと考えております 池下拓君 やはりこの創薬ワクチン治療薬お薬をつくっていくということ は創薬ということなんですけれども私も以前の委員会の方で質疑を させていただいたんですけれどもやはりこの問題といいますのは やはり国民の安全安心を守るということもそうですけれども創薬企業を この経済活動にも直結しているところであります やはりこのお薬をつくっていくときにはこのイノベーションという ものが非常に重要でありますのでこの薬価の問題につきましても また引き続き御質問をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願い したいと思いますそれではもう一つ御質問をさせて いただきたいと思うんですけれども新型コロナウイルス先ほどワクチン と治療薬のお話をちょっとさせていただいたんですが中和抗体薬 というものについてのお話を聞かせていただきたいと思います 先ほど申し上げました新型コロナが二類から五類に変更されたということ なんですけれどもただ変更されたからといってこのウイルスその ものが何か変わってしまうというわけでは当然ございません 引き続き 注意し注視していかなければならないということにつきましては皆さん 共通の認識ではないのかなということで言っておりますけれども希望される 方はワクチンは接種できるような体制というのはつくっていただき たいんですが一方でワクチンを接種したとしてもなかなか免疫 が上がらないそういう方々もいらっしゃるわけであります逆打てないという 方もいらっしゃるわけなんですね例えば白血病であったりとか悪性 のリンパッシュといったような血液悪性腫瘍患者の方々であった りとか先日からも質問させていただいておりますけれども臓器 移植の受けられた方であったりとかというのは免疫抑制剤を打 たれているわけですからいくらワクチンという問題ではなくなって くるかなという具合に思いますこういったような患者さんが国内 では約十六万人ほどいらっしゃるということで聞き込んでいる ところなんですけれどもこのような患者さんは通常でもさまざまな 感染症に罹患しやすい中で五類になったことで周囲もちょっと 気が緩んでいる中でさらに心配しながら生活というものをして いかなければならないと思いますこういう方々を取り残すような ことがあってはならないと思っておりますが令和四年の九月一日 厚生省の事務局通知で新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関 への配分についてと自分連絡があったと承知をしています そこで確認ですけれどもこの中和抗体薬の対象となる患者さんの うち中和抗体薬の投与者数と抗体獲得の期間はどれくらいなのか お伺いをしたいと思います また国内で対象者が十六万人ほどいらっしゃ るということですが直近での中和抗体薬の接種状況と現在の備蓄 状況につきましても併せて参考
1:51:10
人の方にお伺いをしたいと思います 沢良健康局長
1:51:13
お答えいたします ご指摘の中和抗体薬は国が買い上げて希望する医療機関に無償で配分 しているものでございます これまでのところ投与者数につきまして は令和五年四月末時点までに約三万人に使用されております またその効果につきましては臨床試験において投与六カ月後まで の発症の割合が優位に低下していることが確認をされております また政府の確保数につきましては十五万人分をもともと確保して おりますので現時点では約十二万人分がなお供給可能というふう になっております池下拓君 当面備蓄力十二万人分ですかねあるということでありますけれども アフターコロナの不安を考える中対象となる十六万人の患者さん は全国いろいろなところでお暮らしになられているというわけですが 五類に移行をした後予防目的の中和抗体薬についてしっかりと 選択肢があるんですよという ことをこの対象者の皆様にしっかり と周知すると また十二万も残っているということですからね 周知啓発をやっていただきたいということと あと医療機関への 理解またさらに望んだときにしっかりと投与できるような提供体制の 整備というものは必要不可欠だと考えておりますけれども今後の 方針につきまして加藤大臣の方
1:52:42
にお伺いをしたいと思います 加藤厚生労働大臣
1:52:48
エヴァシェルドについては従前 より新型コロナの発症抑制薬として免疫力が低下された方など本来 を必要とする方に行き渡るように関係学会などを通じて幅広い医療機関 に本来の配分を受ける方法を周知し国で買い上げ希望する医療機関 に無償で配分しそしてこうした医療機関を患者が確認できるよう 都道府県のウェブサイトで公表するなどの取組も行ってまいりました 5月8日の新型コロナ の感染法上の位置づけ変更後においても使用 方法や対象となる患者などに変更はないということでございます 今後とも本材の流通を確保するともに関係学会を通じて対象となる 患者を診療している医師等に情報提供をすることで希望する医療機関 に確実にお届けできるように努めて
1:53:39
いきたいというふうに考えております 池下拓君
1:53:43
ありがとうございます せっかく政府がこのお薬を買っていただいて免疫がなかなか上がらない 方々に対しての準備というのをされておりますのでしっかりと これ対策をやっていただいて誰一人取り残さないような形でやって いただきたいと思いますちょっと時間がなくなってきました ので少し次の質問を飛ばしていただきまして知恵県についてちょっと 伺いをしていきたいと思います先ほどからも各委員から質問が ありましたけれ ども新規行と知恵県の連携目的といたしまして地方 保健法というのが改正されますが全国会の感染症法改正の附帯 決議においても知恵県の法的立ち位置につきましてしっかりとやって くださいねという決議はされたとこれまでも議論がありました これまでについてもこういう議論がありましたけれども政府からの 誤解とは地域によって財政規模の小さい政令都市など知恵県が 設置できないような事情がいろいろありますよということでありました がそういうと思いも含めましてこれから知恵県の能力をしっかり と強化していく対策人員配置ということもあるかと思いますけれども 含めて今後何が必要なのかといきましてちょっとお伺いをしたい と思います佐原健康局長 お答えいたします知恵県につきましては今般のお願い しております法律改正の中でしっかり
1:55:24
と地方衛生研究所法律上の位置 づけを行いましてそしてまた人員
1:55:30
体制そして設備そういったもの も地域の中でしっかりと連携しながらやっていく体制を整えて いくということで今後都道府県におけます予防計画等の中で地域 におけるこの役割ということにつきまして明確にしていきたいと考えて おります岸田宇人君 ちょっと時間がなくなってしまいましたのでもう一つだけ聞いて 終わりにしたいと思うんですけれども今回コロナにおきまして は感染経におき例計学調査について科学的な知見が得られていたの かなと思うんですが一方保健所の業務ですよね保健所ではさま ざま業務を行う中でdxが進んでいないなど対策不足も含め全数 検査これしていかなければならない中で非常に業務逼迫をしたという 苦い経験があります保健所の役割につきまして知恵 圏であったり基礎自治体への職務分担など見直す必要があるかと思います けれども最後御見解をお伺いしたい
1:56:35
お答えいたします ご指摘のとおり 保健所業務が逼迫しないように平時からさまざまな機関の役割 分担を整理しておくことは非常に重要なことだと考えております 具体的には例えば積極的疫学調査などの対人的な業務につきましては 保健所が市町村から保健師の応援派遣を受けながら行うまた検体 の分析等の業務については地方衛生研究所が実施するあるいは また保健所がやっておりました生活支援など住民に身近なところ のきめ細かなサービスにつきましては地方村が保健所自治体からの委託 を受けて実施することなどこういったような役割分担につきましてし っかりと平時から決めていくということ
1:57:24
が非常に重要であると考えております 池下拓君
1:57:28
はいありがとうございます 時間になりましたのでこれで終了させていただきます ありがとうございました日本維新の会の市谷雄一郎です どうぞよろしくお願いいたしますそれでは早速質疑に入らせていただきます まず政府参考人の方にお伺いしたいんですが特殊法人化の是非について お伺いいたします 国立感染症研究所は現在厚生労働省の施設等機関 つまり厚生労働省の一組織として国が直轄管理する位置づけとなって います 今回の統合は国家的国際的な非常事態への迅速な強力な 対応こそが目的と考えられますがこれを統合に当たり特殊法人化 することは組織の柔軟性を高めることにつながる一方で国家的国際 的な感染症の危機に対抗するに当たって十分な責務と執行力を 発揮できると保証できるのか特殊法人化することでその問題への 対応力が下がってしまわないかどうかについて質問をさせていただきます 浅沼大臣官房危機管理異物技術総括審議官 お答えいたします 国立健康危機管理研究機構は平 時から国の責任の下で質の高い科学 的知見の獲得人材派遣国際医療協力エースや関連等の政策医療 を行う役割を担う感染症危機対応時には政府対策本部の方針等に 従い病原性の高い病原体の検体採取患者の入院治療等を迅速柔軟 に行う役割を担うこととしておりいるところでございます こうした公的な役割を果たして
1:59:25
いくためには厚生労働大臣が例えば 検体採取などの感染症法の大臣
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の権限を委任している業務に関与 できるようにするとともに感染症危機対応時に質の高い科学的知見 を迅速に獲得できるようにするためには国際的に特別した人材 を確保する必要があることから大臣が強い監督権限を持ちかつ 国の組織よりも柔軟性のある組織にふさわしい法人形態として特殊 法人としたものでございます今般国立感染症研究所と国立国際 医療研究センターを 統合することによりまして感染初期の臨床情報 検体を迅速に収集して分析する初動対応の強化や基礎研究から 臨床までの一体的な研究開発等が可能となり併せて国際的に特別 した研究者や医師等を確保していくこと等により感染症危機への 対応力は強化されると考えております期待される役割を果たせるよう 準備を進めてまいりたいと考えております 石田入一郎君 先ほど何度もおっしゃっていただいた国際的な人材の 確保というところなんですがこれは特殊法人化することによって給与 体系は柔軟になると思うんですが日本のさまざまな機構を見てと思 うんですが海外の方というのは多分給与体系だけではなくてその 機構の中で例えば開発ができたり自らのベンチャー企業を立ち上げ たりとかそういった柔軟なことができることが魅力ではないの かなというふうに考えますのでそこまで柔軟にぜひ対応していただ いて海外の方の有望な人材をぜひ日本で獲得していただけたら と思いますそれでは次の質問を大臣にさせて いただきたいと思います統合による医療研究開発のカタル の危険性について御質問させていただきます 今回の改定により国立感染症研究所と国立国際医療研究所が統合された 上で感染症を中心とする危機対応が強化されることになります 他方で現在国立国際医療センターは病院機能を持ち高度専門医療 研究の拠点であるナショナルセンターとして感染症のみならず肝炎や 糖尿病難病を含む非感染症疾患についても多く治療研究を行っています 世界的な傾向として感染症に対する医療財源の集中が発生しており その原因として新型コロナウイルス感染症を別としてエイズ血格マラリア の三大感染症をはじめとする感染症が低中所得国では死因として大きな 割合を占めていることが挙げられますその一方で中所得国以上では非感染症 疾患対策の重要性が高まりつつあることは事実です 非感染症疾患の重要性特に難病など患者が少なくても治療法研究 に取り組んでいく必要がある疾患については日本を含む先進国が しっかりと取り組んでいくことでしか治療法の確立はできない のではないかと考えます今回の法案では機構法第二十三 条において国立健康機器管理研究機構の業務として感染症その他の 疾患の研究開発や医療の提供等が挙げられており必ずしも感染症 のみを対象とするものではないことになっているが機構が感染症 対応に包括することにより難病非感染症疾患患者への対応が遅れ 結果として彼らを取り残してしまうようであればこれは問題ではない かと考えますこれらの治療法を確立することで 高齢化社会における医療で世界をリードしその知見を世界に広 げていくことは日本の責務だとも考えます 統合によってこれまで国立国際医療研究センターが担ってきた 非感染症疾患への対応はどうなるのか 機構の業務が感染症への対応にかかることで非感染症疾患への 対応が後回しになり予算人員の縮小により研究治療に影響が出る ようなことが起きないよう配慮だけでなく制度的な保障が必要 ではないかと考えますさらにもう一点平成以降看護科 の 新設が進む中で国立健康機器管理研究機構の中に看護科育成 の機能とありますがどういった意味を持つのかについて大臣に お伺いいたします加藤厚生労働大臣 まずお話がありましたように国立国際医療研究センターでは現在 国の医療政策として実施すべき医療として国際的感染症だけではなく エイズ肝炎にかかる医療の全国津貼化や全国医療拠点や国際医療 協力の拠点また一部の高度先進医療や難病ゲノム医療の研究開発など 他のナショナルセンターが十分かまわできない医療になっております また地域の医療提供体制の中でも外国人患者や救急搬送の積極的な 受入れなどの重要な役割を担っていることから引き続きこれまで実施 してきた医療提供や研究開発を行っていく必要があると考えて おりますこの点法案では国立国際医療研究センター が現在行っている業務を全て国立健康危機管理研究機構が引き継 げるよう機構法第二十三条の業務規定に定め制度的な担保も図っている ところでございます同センターがこれまで担っ てきた 医療に関する責任をこれまでも変わらずしっかりと果たしていける ように我々としても対応していきたいと考えております また看護大学校のお話がございました国立国際医療研究センターが現在 設置運営している看護大学校は国の政策医療に因う六つのナショナル センターの看護子育成を目的とするものであります したがって卒業生は主としてこれらのナショナルセンターに就職を しておりますので基本的に他の民間の看護学校と役割が重複する ものではないと認識をしておりますなおこの機能についても機構に 引き継ぐこととしているところ
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九〇名の卒業生の方がこの看護 科を卒業されるということで目的としてはやはり国際協力ということ も掲げてありましたまさに先ほどg7での第一のお話 にあったようにこのユニバーサルヘルスカレッジを実現していく ためにぜひこの卒業生の方々を導いていただけたらと思います それでは次の質問をさせていただきますちょっと時間の都合もあります ので三番目の平時の人員在現確保はちょっと後回しにさせていただ いて民間との協力体制についてを大臣に引き続き質問をさせて いただきますこの中の初期における検査能力 の不足は民間検査機構が参入することにより解消された側面もある と思われます検査機器や医薬品医療機器の開発 製造でも民間の力を活用すべき場面はあるのではないかと思います 感染症機器においては民間との協力体制を築くなど柔軟な対応 体制を実現することが重要な選択を考えられます 整備法案では地方自治体の組織である地方衛生研究所等との連携 強化が行われると承知していますが民間の検査機構あるいは大学 の研究機関製薬メーカーとの連携協力体制構築が平時からあっても よいのではないかと考えますまた機構と民間の検査機構や大学 等の研究機構との協力体制構築がこれまで以上に実施されるべき と考えますが御会見を伺いますもう一つまた機構の業務として 機構法案の第二十三条第一項第十三号には出資並びに人的及び 技術的援助を行うこととされていますがこの業務を設けられる 趣旨を伺していただきます加藤大臣 次の感染症機器に有効症器から必要な検査体制が確保できるよう 平時から知恵研などにおいて機構との連携を強化しながら検査能力 を確保することまた昨年十二月の感染症法改正に基づき都道府県 等が民間検査機関などと協定を経営することなどにより備えを 推進することとしておりますこれに加えて機構としても有事 に民間検査機関でも迅速に検査体制が立ち上がるよう機構法案 の第二十三条六号にも関わる話でありますが平時から民間検査 機関と技術支援等との連携を行って感染症発症後に迅速に検査 数を拡充できる体制を整備していきたいと考えております また大学との連携でありますが現在も国立感染症研究所また国立 国際医療研究センターでも多数の大学と協定を締結し共同研究 を行っております機構になっても共同研究の更なる 強化また人的交流の推進連携の強化が一層図られるよう取り組ん でいきたいと考えておりますまた機構法第二十三条第一項第 十三号の御指摘がありましたこの条文は機構の研究開発の精 感の活用を促進する事業を行う者に対して機構が趣旨と行うこと を業務に位置づけるものでありますこれは実は今の国立国際医療研究 センターの業務に位置づけられているものを引き継いだ規定であります 国家戦略としての科学技術イノベーションを実現していくため研究開発成果 をもとにベンチャー企業の創出を促進しベンチャー企業等が行う 事業を通じて研究開発成果の普及や活用を図ることを目的としている ところであります残念ながら国立国際医療研究センター ではまだ実は事例がないわけでありますが今後そういった成果 も出るようにしていきたいと考えて
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今さらに追加に質問をさせていただこう と思ったんですが事例がないということを大臣からお聞きしましたので ぜひこれは事例をつくっていただきたいと思いますしスタートアップ やアウトソーシング株式会社ができることによってさまざまな 機構の形が変わるのではないかなと思います もう一つ大学等の研究所大学や研究所等の協力体制をつくるという のが条文を見てもどこにも記載がありません これは条文に記載がないのになかなか本当に協力的に進んでいくのかな というのは少し疑問がありますでも厚生労働省の所管の法案に 文科省のことを何かくちばしを挟んでいくのも問題だというふう には思うんですですのでここはぜひきょうここに いらっしゃる議員の皆さんとともに町杜波で議員立法でこういった 法案をつくって協力体制をつくっていくというようなことを今向いて いただいているのが先生だけなんでさせていただけたらと思うん ですがぜひまた御検討いただけたらと思います どうぞよろしくお願いいたしますそれでは次の質問をさせていただきます 新組織が世界で果たすべき役割について御質問をさせていただきます 機構法第二十三条の機構の業務に関する規定には国際協力に関する 研究開発や人材の育成支出の向上といった内容が盛り込まれています またこの中においては人種による免疫の異差や感染状況や死亡者数 に関係しているのではないかとの指摘や新型コロナウイルス感染症 のワクチンを日本に導入する際の議論としてアジア人での治療 が十分に行われているがワクチンが日本人の体質に合うのかとい った議論がありましたグローバル化や温暖化の世界的な 動きの中で新型コロナウイルス感染症にかくらずサルトウやマラリア などさまざまな感染症が流行する地域を拡大しているとの指摘も あります感染症から国民を守るには自国の範囲だけをカバーして いては不可能であることは明らかです感染症が流行しやすい地域 を持つアジアの中 で日本はアジア人の体質を踏まえた医療公衆衛生 体制を構築しアジアの感染症対策をリードする役割を担うべき国際 的責任があるのではないかと考えますが国民の健康を守るためにも 重要です機構は日本がアジアの医療公衆衛生 のリーダーとなれるような研究開発体制を整えているかどうか ということについてお伺いいたします浅沼総括審議官 お答えいたします 我が国はユニバーサルヒルスカバレッジの実現等に向け て2016年のg7神戸保健大臣会合におきまして国際社会国際機関と連携 してアフリカアジア等でのuhcの確立を支援することを既に表明 しておりましてこれは今日まで継続されているものでございます 特に感染症領域におけますアジア地域の国際共同臨床試験は大変 重要であると考えておりましてアジア地域における臨床研究知見 ネットワークの構築事業におきまして国立国際医療研究センター に事務局を設置し国際機関との連携や国際的な人材育成等やアジア 地域における臨床研究知見ネットワークの構築に取り組むとともにベトナム やインドネシアタイやフィリピンにその拠点を設置するなど環境 整備を進めているところでございます国立健康危機管理研究機構はこう した役割を引き継ぐことになることから新たな感染症に備えワクチン や治療薬の研究開発に向けた国際共同知見等の体制整備を進める とともにuhcの実現に向け国際的なリーダーシップを発揮できるように 取り組んでまいりたいと考えております 一斉に雄一郎君 本当にアジアでは日本韓国台湾以外のなかなか 環境というのは少し問題があるのではないかというふうに思います しユニバーサルヘルスカリティの観点からもぜひここは力をしっかり 入れていくのが日本の役割だというふうに考えております それでは大臣に気候における医療dxについてお伺いをさせていただきます コロナ禍を経てまた急激に進む少子高齢化により医療dxを推進 する必要はますます高まっていますncgmの国際医療協力国では感染症 に限らず日本の母子手帳のコンセプトを国境をまたいで移動する難民 への活用をできないかということで2017年から研究開発に取り組ん でいると承知していますこのシステムはワクチン接種歴 や受診歴など全て登録されておりどこの国からもアクセスできる 仕組みと聞いています このようなncgmにおける医療dxの取組を気候 においても着実に進めるとともに国外だけでなく日本国内でもehr phrの構築に向けた取組の一環として積極的に活用していく必要 があると考えますが気候における取組の継続と進化についてお伺い をいたします加藤大臣 いいですかまだ続きがある すいませんまだこの中では患者発生動向や 患者の転機についてデジタル化が遅れているために迅速な情報 収集に支障をきたし研究の基礎が不十分となったとの指摘もあります 感染症においてこれらの情報を迅速に得ることいわゆる致死率 や感染状況の把握など医療や公衆衛生の観点からも重要であると同時に 研究の基礎としても必要であります国内の医療dxを一層迅速に進める ことは新たな感染症の発生に備え研究開発を進める意味でも重要 ではないでしょうか気候な ど研究機関が活用できる医療dxを加速 すべきと考えます平たく言いますと気候の中では 情報を共有できたとしても一般のクリニックや医療との情報を 共有するときにそのデータを変換して収集するということになれば これ医療費の中にこういったitの非常にコストが加算でくるという ふうに思いますのでこういった共通のプラットフォームを私は 国が備えるべきではないかというふうに考えるんですがこの2点を 併せて大臣にお伺いいたします加藤大臣 まず1点目でありますけれども国立国際医療研究センターにおいて は今お話がありました母子手帳のコンセプトを活用した研究開発 を進めているほか国内における投入分野の患者データベースの 構築全国6つのナショナルセンターの連携による医療ビッグデータベース の運用感染源統例系した新興最高感染症に関するナショナル リポジトリの構築などにも取り組んでおります 気候においては医療関係の専門家だけではなくて情報システムの 専攻も含めた組織体制を構築することとしまた医療dxを活用した 研究開発に関する取組をさらに推進しまた昨年10月に成立した 感染改正感染処方により強化される全国的な情報基盤これも活用して 外部の知見を取り入れながら質の高い科学的知見を獲得しまた 提供できるよう準備を進めていき
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たいと考えております また医療dxについてはまさに委員
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御指摘のとおりであります 医療dxを通じてより多くの情報に基づく医療が提供されていく またそれに基づいてさまざまな開発例えば治療薬とか治療法の 開発が続けていくさらに政策的な効果も進めていくまたそうした ことを通じて今入力に非常に手間がかかるわけでありますが例えば カルテをベースにすることによってそうした入力をせずにデータの 教育が図れるといったメリットがありこれは迅速に進めていく べきと考えております特に異なる電子カルテを使用する 場合には共有化をしなければなりませんので具体的な項目について の標準化を進めていく今電子カルテ情報の標準化にも取り組んでいる ところでございます医療dx総理の下で本部もつくり 政府挙げて取り組んでいるところでありますが次の感染症危機への 対応を含め国民の保険医療の向上を図ると我が国の医療の将来を 大きく切り拓くものとして医療dx工程表を早急に策定し取り組み の具体化を進め更なる医療dxの推進を図っていきたいというふう に考えております石谷一郎君 まさに今おっしゃって いただいた電子カルテについては位置検化というのは非常に問題 になっていると思いますので進めていただきたいと思いますし このphrについては県産省の方で民間企業も団体になって国民の 健康を向上のためにというふうに進んでいるんですがなかなか スピード感が遅いなというふうに思って何が障壁になっている のかというところはなかなか私一人では考えにくいんですが何 とかここを進めていただけるようにしていただけたらと思います それでは次が最後の質問になると思います 機構における研究の 自由度独立性について御質問させていただきます 機構に感染症対応 に対する優秀な人材を集めるためにもアカデミアの側面も維持し 続けなければならないとも考えます 機構法第四十条においては 厚生労働省大臣の緊急事の機構に対する命令の規定第四十一条 においては厚生労働大臣の機構
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に対する監督命令の規定があり また第四十二条には厚生労働大臣
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の機構に対する報告及び検査の 規定が設けられています国家的国際的な感染症の危機に対抗する に当たって機構に対する国の監督権限を設けることは国全体で一体 的な対応を確保する上で重要であると言えます しかし一方で政治的な 干渉から独立した自由な発想ができる環境でなければ優れた研究 は期待できない政治的 な側面とアカデミアの側面が相反すること なくうまく両立できる体制づくりも重要と考えます 今回の法案において はアカデミアの側面研究の独立性や客観性はどのように担保されて いくのか参考人の方にお伺いいたします浅沼総括審議官 お答えいたします ご指摘の厚生労働大臣の監督命令に関する規定につきましては有 事に病原性の高い検体の採取や入院治療等を迅速に行えるように する観点から必要に応じ命令をできるようにすることを想定して 規定したものでございまして具体的な研究における科学的手法や 得られた科学的事実の内容等について関与することを念頭に置 いたものではございませんしたがいまして機構が行う研究に対 しまして政府が科学的根拠についてその内容に関与することは基本 的には想定してはおりませんけれども御指摘の厚生労働大臣 の監督命令規定につきましては適切な運用に努めてもらいたい と考えております石田入国管理局長 ありがとうございます 今回のこの規定では本当にアカデミア