19:35
これより会議を開きます。内閣提出不正競争防止法等の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、内閣府大臣官房審議官井田佑一君、法務省大臣官房審議官穂坂和人君、
20:00
文化庁審議官中原裕彦君、経済産業省大臣官房審議官橋井智也君、経済産業省大臣官房審議官藤本健君、経済産業政策局長井田裕二君、資源エネルギー庁省エネルギー新エネルギー部長井上裕夫君、特許庁長官濱野光一君、特許庁総務部長清水美希春君、
20:28
特許庁審査業務部長野村英国君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
20:47
立憲民主党の櫻井秀です。本日は質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。
20:55
また質問の順番についてもご配慮いただきまして誠にありがとうございます。貴重な時間ですので早速質問に入らせていただきます。今回この法案、不正競争防止法等の改正案ということでございますが、いわゆる知的財産権に関する一括しての改正だというふうに承知をしております。したがいまして本日はまず特許法また特許制度について質問をさせていただき、
21:22
不正競争防止法、商標法、違償法それぞれの改正のポイントについて質問をさせていただきます。まず特許法についてでございます。今回は195条の2で手数料の減 免制度について見直しがされるというふうに承知をしております。この特許制度に関しては特許特別会計がございまして、この会計については受益と負担の関係を明確にしつつ、
21:49
財源としての手数料等の適切な改定を行う観点から設置された特別会計というふうに承知をしております。そして収支、総省のもとで運営されており、これまで一般会計に依存したことはないというふうにも承知をしております。ただこの10年見ますと特許特別会計、プライマリーバランスというのかどうかわかりませんが、単年度で見ますとそれぞれ赤字がずっと続いております。繰り越し金もどんどん減ってきているという状況です。
22:18
そうしたことから、昨年の4月1日には値上げもしたというふうにも承知をしております。今回は95条の2の手数料減免制度見直しということで、手数料減免を受けられる対象をちょっと減らすということでございます。そこでお尋ねをいたします。今回の手数料減免制度の見直しで、特許特別会計の収支改正にどれほど寄与するのでしょうか。
22:49
お答え申し上げます。審査請求料の減免係数の上限設定につきましては、一部の企業において私力等に制約のある者による発明を奨励し、産業の発達を促進するという制度収支にそこがない形での利用が見られている実態を踏まえまして、運用を適正化するものでございます。
23:15
特許特別会計の影響につきましては、この運用の適正化により審査請求料の減免を受けられる件数に一定の上限を設け、これを超える審査請求については、審査請求料を満額納付いただくこととなりますため、他の条件が同じであれば、特許特別会計に入る手数料の収入を増加させる方向に働くもの と考えております。上限件数につきましては、今後、正常例で定めることとなりますところ、
23:43
例えば、あくまで過去の審議会での検討の途中段階における一定の仮定を置いた飛散であり、制度の詳細はこれから検討いたしますが、仮に上限を60件とした場合、年間約7.5億円の増収が見込まれるという飛散をお示ししたことがございます。依然いたしましても、上限設定の対象者や上限件数につきましては、
24:06
意欲ある中小企業、スタートアップ等によるイノベーション創出を阻害しないよう、最大限配慮して今後決定してまいりたいと思っております。
24:15
今回の法改正の趣旨、特許庁では公平性を担保すると一部の企業は乱用しているのではないかという話でございますが、一方で、特許特別会計、非の車ということもあって、
24:32
この点に対する配慮もあるのではないのかなというふうにもお察しをするところでございます。この特許特別会計について、実は今回の法改正からは離れますけれども、去年の通常国会で、内閣委員会におきまして、経済安全保障法案というのを審議した際に、特許出願の非公開制度に関連して、特許特別会計についても質問をさせていただきました。
25:01
昨年の法案の審議の中では、特許特別会計を使うかもしれないというような答弁があったものですから、改めてこの場で確認をさせていただきます。この特許庁における経済安全保障法案の中で、一時審査ということが行われますけれども、つまり内閣総理大臣に見てもらうのかどうかという事前の振り分けを特許庁でするわけですが、これは経済安全保障法66条で規定されている一時審査でございます。これに関連してシステム改修が必要になる、それからスタッフもさらに今まで以上に必要になると考えられるのですが、こうした費用については、一般会計、特別会計、どちらで負担することになりますか。
25:48
特許出願の非公開制度については、特許庁において御指摘のように、
25:56
保全審査の対象と何より技術分野に属する発明が主催されている出願を抽出するなどの一時審査を行った上で、内閣府が安全保障上の観点から機微技術を含む特許出願に係る発明を保全することが適当か否かの審査を行うということとしております。このため、特許庁におけます第一次審査の業務などに対応するために、システム改修が必要となるということで、
26:23
五年度当初予算ではシステム改修費用18.3億円を内閣府所管の一般会計に計上した上で、特許特別会計に繰り入れ るということとしております。そして、経済安保推進法に基づきます特許出願の非公開制度は、これまで企業が安全保障上の理由で特許出願を辞聴していたような発明についても、
26:46
今後は特許出願非公開制度で宣言の地位を確保できることにすることで、企業の知財経営の推進と併せて経済安全保障、双方が実現できることを図る重要な制度であります。令和6年度以降において、一時審査に係る費用の財源につきましても、今後、財政当局や内閣府と相談しながら、精査をし検討してまいりたいということであります。
27:14
令和6年度予算につきましては、内閣府に一般会計で計上した上で特許の特別会計に繰り入れるというやり方をやっておりますが、今後のことにつきましては、財政当局、内閣府ともよく相談して対応していきたいというふうに考えております。
27:27
ぜひ大臣、特許特別会計を預かる立場として、赤字続きですから、ぜひしっかり守っていただきたい。つまり経済安保はもちろん大事でございますが、これは特許法の外側の話です。特許庁の外側のことでございますので、これは一般会計でしっかり今回も手当ていただいているということですが、引き続きそのようにお願いしたいと思いますし、
27:51
スタッフについても、これまで技術分野の分類やってきたじゃないかと言われるかもしれませんが、これまで別に技術分野の分類を間違っていても誰も困らなかったですね。単に参考情報としてやっていただけですけれども、今後は内閣総理大臣に送るのか送らないのかという非常に重大な判断を伴うということで、
28:15
これは相当な気の使い方でやらなきゃいけないということで、スタッフも拡充する必要があるんだというふうに思います。そういった観点で、増えた分については、ちゃんと一般会計で手当てしてもらうようにぜひお願いいたします。続きまして、経済安保法の67条で保全審査ということで、これは内閣総理大臣に特許出願が移るわけでございますが、これに係るシステム回収費、人件費については、これ一般会計、特許特別会計、どちらで負担するんでしょうか。
28:48
お答え申し上げます。特許特別会計は、産業財産権制度の利用者による負担を明確にし、歳入と歳出が均衡された運営をされることを確保するために創設された特別会計でございます。
29:11
これに対し、保全審査は国家及び国民の安全を損なう事態を生ずる恐れの程度、及び保全指定をした場合に産業の発達に及ぼす影響等の事情について検討し、これらを総合考慮の上保全指定をすることが適当か否かの判断をするものでございます。
29:36
いずれにせよ、保全審査に係る費用の財源をどの会計から支出すべきかについては、特許特別会計として産業財産権制度の利用者一般に転嫁すべき性質のものかという点も踏まえて、財政当局と相談をしてまいりたいと思っております。
29:58
いや、ちょっとまだ決めてないっていうことですか。これ、それちょっとまずいって言いますか。おかしいでしょう。だって特許特別会計から出すっておかしいと思いませんか。大臣、どうですか。大臣に答弁はいいですけれども。おかしいと思いませんか。だってこれ、内閣府でやってるんですよ。内閣府でやるのに、なんで特許特別会計使うんですか。おかしいでしょう。これ、ちゃんとそこははっきりしてもらいたいということで要望させていただきます。
30:24
次の質問に移らせていただきます。次、80条です。これもまた財源問題なんですが、その前に、この特許を出願の非公開、つまり保全指定を受けた場合に、この損失保障制度ということがあるわけなんです。つまり、保全指定を受けてしまうと、特許の実施もできないし、外国出願もできない。いろんな不都合が生じると、出願人に不利益が生じるということです。
30:50
この、先月4月28日の閣議決定の基本指針の21ページには、保障の範囲については、通常生ずべき損失を保障すると規定されており、これ一般的に相当因果関係がある損失を隠滅するものである。保障を受けるには、実際に損失を受けたことが必要であるというふうに書いてあって、この損失の範囲、かなり狭くされてしまうんじゃないのかと。
31:20
というふうに心配をするんですよ。保全指定を受けるような技術ということは、相当、漏らしちゃいけない、公開したくない、すべきでないということですから、相当の高いレベルの技術だと思うんですが、それが実施できないし、外国出願もできないし、いろんな不都合があるんですけれども、
31:43
実際に損失を受けた範囲とかと言われて、狭く見積もらえちゃうと、企業としては非常に大きな損失というか、回復できない損失がたくさん残ってしまうんじゃないのかというふうに心配をします。特に、特許を受けていて、特許権を持っていて、侵害されたときの損害賠償でも、日本ってすごく小さく見積もらえる傾向、諸外国に比べて小さいんですけれども、
32:07
今回の場合は特許査定を受けているわけでもない発明についての扱いなので、ある意味、過程に過程を重ねて、フィクションの世界の中で損失額を算出するということになるので、これは、差事加減というのは 非常に大きくなってしまうんですよね。
32:27
そこで、ちょっと、今日副大臣に来ていただいておりますので、もう一度質問させていただきますけれども、保全指定に係る損失保障制度80条の算定において、実施能力を超えた分は評価されるのか、つまり、ライセンス相当額は損失認定されるのかどうなのか、外国出願が禁止されたことによる損失はどのように評価されるのか、損失額の算定の立証責任は出願人が負うことになるのか、
32:55
保全指定されるような高度な技術を発明した出願人に対しては、そうした技術の実施ができなかったことによる、産業というか会社の衰退を防止し、むしろ技術開発を支援するような意味合いも込めて幅広く損害を認定するべきだと思いますが、
33:15
このことについての見解も教えていただきたいということと、最後に、財源問題ですが、この損失保証制度は一般会計から出すのか、特許特別会計から出すのか、どちらか、いくつか質問させていただきましたが、まとめてお答えをお願いいたします。
33:35
特許出願の非公開制度の損失保証については、法第80条の規定により、保全指定を受けたことにより損失を受けた者に対して、通常、生ずる損失を保証することとしております。
33:54
このため、保証の対象となり得る損失については、国内での損失に限らず、例えば、外国で特許権を取得できれば得られたであろう利益についても、損失の発生及び保全指定により外国出願が禁止されたことと、損失の相当因果関係が仮に認められれば、保証の対象となり得るものと考えております。
34:22
また、特許出願の非公開に関する基本方針に記載のとおり、保証となり得る損失やその算定の考慮要素の例について、Q&A等の形で示すことで、請求人から見た予見性を高めてまいりたいと考えております。
34:45
そ して、特許出願の非公開制度における損失保証制度は、安全保証の観点から、保全指定を受けた特定の特許出願人が受けた損失を保証するものでございます。
35:04
いずれにせよ、損失保証の財源をどの会計から出資をすべきかどうかにつきましては、財政当局と相談をしてまいりたいと考えております。
35:20
財源問題は、1年経ってまだ決まっていないのですが、これも特許法の外側、特許庁の外側でやることですから、特許特別会見に手を突っ込むのはやめていただきたいということを改めて要望させていただきますし、大臣その方針でよろしくお願いいたします。
35:39
その上で、今の説明の中で明確におっしゃっていただけなかったのですが、やはりこうした高度な技術を持った、保全指定を受けるような高度な技術を持った出願人、しっかり応援していくべきだと思うんですね。これともすれば実施もできないし、いろいろなことで、その会社、出願人自体が事業を難しくなるかもしれない。
36:03
大企業だったら余裕はあるかもしれないけれども、中小ベンチャー企業の場合だったら非常に厳しい状況に置かれるかもしれないということなので、やはりこれ産業政策としてもしっかり応援していくべきだと思うんです。そこで大臣にお尋ねをいたしますけれども、産業振興はやはり内閣府ではなくて経済産業省の仕事だと思います。
36:24
この保全指定を受けるような技術、これが停滞してしまわないように、むしろ技術開発をさらに促進していくために支援していくこと、これを御提案申し上げますが、大臣いかがでしょうか。
36:41
まさに損失保障のあり方につきましては、内閣府において通常生ずべき損失を保障するという規定に基づいて、どの範囲で相当因果関係があるのかということで判断 がされていくものと思います。
36:59
その上で、この本法に基づいて非公開の対象とする発明は、公にすることにより国家及び国民の安全を損なう事態を生ずる恐れが大きい発明とされております。
37:15
こういう定義でありますので、直ちに当該発明が支援すべきものであるということを直接意味するものではないのですが、御指摘のように経済安全保障上重要であるということから、特許非公開制度の保全指定の対象となるものであります。
37:37
そうした点も配慮しながら、またいろいろな支援策もありますので、その支援の意義なども考慮しながら、仮に支援策活用の申請があれば、そうした重要性なども考慮しながら判断をしていきたいと考えております。
37:54
大臣から前向きな答弁をいただきましたので、ありがとうございます。ただ、これ保全指定を受けましたと言うと、秘密にしなければいけないわけですよ ね。経済産業省に補助金の申請をするときに、この技術を秘密にしなければいけないから、言えないんですと言って、言えないんだったら、説明できないんだったら補助金を出せませんよ、みたいな推し問答が窓口で起きるんじゃないのか、こういう心配もしているものですから、
38:20
その点も何らかクリアをいただくように、内閣府に問い合わせて教えてもらうのがいいのかどうか、それとも保全審査を受けたということをもって相当な技術なんだと認定するのがいいのか、いろいろなやり方があろうかと思いますので、ぜひその点もご考慮いただきたいと思います。続きまして、ここから先テクニカルな質問になってくるのですが、分割出願についても、経済安保法の関連でいろいろ議論があったところでございます。そこでお尋ねをいたします。保全審査に付された特許出願の機微技術、これを削除して分割出願した場合、これ元の出願が出願公開されていなくても、出願日の利益、元の出願の出願日の利益は受けられるのでしょうか。
39:15
お答え申し上げます。分割出願は特許法第44条に基づきまして、経済安全保障推進法第66条第7項によれば、特許長から内閣府への送付後であっても、特許査定、拒絶査定、出願公開以外の手続は留保されないため、分割出願等の特許手続は可能でございます。
39:38
分割元の出願が保全指定されて非公開とされた場合であっても、保全対象となった機微な部分を削除して分割出願をすれば、分割出願は保全指定されることなく、元の出願の出願日の利益を受けつつ、特許査定を受けることができます。
39:59
はい、それ、いろいろ業界の中では気になっていたということですので、確認させていただきました。続いて、もう一つ似たような話で、パリ優先権についてもお尋ねをいたします。保全審査に付された特許出願の機微技術の部分を削除して、パリ条約4条の優先権を使用して外国出願をした場合、これ優先権証明書って発行してもらえるのかということなんです。元の出願非公開ですから、どんな優先権証明書になるんだろうか、こういう疑問でご ざいます。それから、一応事前の説明では、機微技術の部分をマスキングした優先権証明書が発行されるというふうにも聞いておるんですが、そのような証明書が外国の特許庁で受け付けてもらえるのかどうなのかということも併せてご説明ください。
40:56
お答え申し上げます。パリ条約による優先権制度についての制度の詳細は割愛させていただきますけれども、外国の特許庁は、第一国での出願日及び第一国に出願された発明の内容を証明するための優先権証明書を発行いたしまして、他国の特許庁がそれを見て出願された発明が第一国の出願に含まれていることを確認できる仕組みでございますけれども、特許出願に複数の発明が含まれて、そのうち一部の発明のみが保全指定された場合、出願人が保全指定された発明を削除した形で他国に出願をし、特許取得を目指すことは可能でございます。この時に、日本の特許庁が発行する優先権証明書は、日本の特許庁にもともと出願された内容を基礎に、保全指定された発明の内容が見えないようにマスク等の処理をした上で発行する予定でございます。また、優先権証明書を発行する際に、一部がマスク処理されていても、日本国特許庁が適正に発行した優先権証明書であることを説明する文書も、合わせて交付するなど、出願人が他国で不利な扱いを受けないよう対処してまいりたいと思います。内閣府にもお尋ねをいたします。早期審査制度についてなんですが、特許庁で今やっているスーパー早期審査等の場合には、審査がすごい早くなっていて、1ヶ月でファーストアクション、場合によっては特許査定を受けることができるというふうになっております。ただ、これ、午前審査にされると、早期の特許査定を受けることができなくなってしまいます。ただ、これ、スーパー早期審査の制度指示を考えますと、午前審査で時間がかかってしまうというのは、とても困るといいますか、残念なことですので、午前審査もスピーディーにやっていただくということを提案申し上げるのですが、内閣府としてどのようにお考えでしょうか。
43:00
お答えいたします。この制度の運用に当たりましては、その手続が特許出願人にとって過度の負担にならぬように、それから、現行の特許制度の手続に遅延等の支障が生 じないように留意することが極めて重要だというふうに思っております。また、午前審査におきましても、特許出願人の実務等に配慮をいたしまして、午前指定が不要と判断できた場合には、速やかにその旨を通知するということとしております。その上で、今ご指摘のございました早期審査制度、あるいはスーパー早期審査制度という優先的に審査をする仕組みを利用するという出願人に対してということでございますけれども、内閣府におきましては、保全審査の初期の段階から特許出願人との意思疎通コミュニケーションを図りまして、特許出願人が早期の権利化のために、ご指摘の制度に申請している背景なども聴取しながら、迅速かつ適切な保全審査を実施していきたいというふうに考えております。
44:07
これ、早期審査をつけているというのは、出願を見ればわかる話ですし、過去には、今はだいぶ解消はされているんですけれども、特許庁において審査請求してもすごい順番待ちで、2年ぐらい待たされるというようなことも過去にはございました。そういうことで、この順番の行列が非常に長くなってしまうと、保全 審査の方は大丈夫なのかな、そんな心配もするものですから、そのときには、もし仮に、そもそも保全審査に何件回ってくるのか、また内閣府での審査の体制どうなるのかというのはまだ決まっていないというふうにも思いますけれども、しかし、もし万が一行列ということになったら、やっぱり早期審査、スーパー早期審査の出願については、順番を飛ばして前に割り込んで審査をするとか、そういった配慮をぜひお願いしたいというふうに思います。続きまして、経済安保の特許出願の非公開制度に関連して、弁理士の代理ができるのかどうなのかということです。これも昨年の内閣委員会で質問させていただいたところ、これは法律に則ってと言われて、法律弁理士を見ますと、特許庁に対する手続き、一部経済産業大臣に対する手続きも弁理士代理することができますけれども、内閣総理大臣に対する手続きというのは法律上ないということになっておりますので、そうするとできないというふうにも読み取れるということで、非常に大問題になったわけです。質問からしてみたら、代理に至る弁理士に手続きをお任せしているというのに、ある日突然、弁理士ではなくて、質問に直接、しかも内閣総理大臣の名前で来たらびっくり業点ですよね。そのときにどう対応するのか、しかもいろいろなこれを書類出せとか言われたときにはどうしたらいいんだろう。そのときに弁理士に相談したら、弁理士は嫌なんですと言われるんじゃ、これはたまったもんじゃないということで、業界内大混乱といいますか、大騒ぎになっております。そういったことも踏まえて、先月4月28日の閣議決定の基本方針の14ページの脚注のところには、特許出願人をサポートする弁理士等の者は、法令の範囲内で特許出願人からの相談に応じたり、審査担当官と特許出願人との意思疎通の場に同席することが可能というふうにも記載されております。これでだいぶ安心はできるんですが、ただちょっと念のため確認させていただきたいのは、この同席とありますけれども、代理人の弁理士は、保全審査の審査担当官と直接意思疎通することができるのかどうなのか、また、代理人の弁理士が保全審査等において出願人が内閣総理大臣に応答する書類作成に当たってアドバイスしてもよいのかどうなのか、この点について教えてください。
47:19
お答えいたします。先ほど答弁もいたしましたとおり、私ども保全審査に当たって特許出願人の方との意思疎通は非常に重要だ というふうに思っております。その中で、弁理士の方の役割ということでご質問いただいているわけでございますが、ただいま委員の方からご紹介いただいたとおり、基本指針にご指摘の旨を記載させていただいております。その上で、質問に関連して、審査担当官と特許出願人の意思疎通の場に同席できるというのは、法令の範囲内でできますということを基本指針で明らかにしているわけでございますが、今ご指摘のございました審査担当官と直接やりとりすることができるのかということについては、私ども法令の範囲内でやりとりをしていただけるものというふうに考えておりますし、また、様々な特許出願人の作業の中で、特許出願人からの相談に応じてアドバイスされることもあるのだろうというふうに考えております。
48:19
だいぶ問題は安心したところはございますけれども、また今後実際に運用するところで、困ったことが問題が発生したら、またご要望させていただきます。続きまして、不正競争防止法の方に移らせていただきます。今回の法改正、デジタル空間における模倣行為の防止におけることについて、不正競争防止法で手当てをしておるわけなんですが、こうした模倣行為を防止する手段としては、他にも違章法や商標法、著作権法等による方法もあり得ると考えるのですが、現行制度ではどのような保護が可能なのかということをお尋ねしたいのと、あわせてもし仮に保護が不十分な点がありましたら、今後それぞれ法改正をするべきだというふうにも考えるのですが、これについても教えていただけますでしょうか。これは特許庁と文科庁、それぞれ分かれると思いますので、それぞれお答えをお願いします。
49:18
お答え申し上げます。デジタル空間における画像の、まず、違章権による保護に関しまして、現行は、自動販売機の商品選択画像やカーナビの経路表示画像のように、画像デザインによって機器や機器に関連するサービス等の付加価値を向上させるものに限 って保護の対象としておりまして、装飾的な画像や映画、ゲーム等のコンテンツ画像は保護対象となっておりません。デジタル空間における画像の違章権による保護につきましては、昨年、放送会・産業会・学会の有識者構成委員といたします特許庁政策推進懇談会において検討いたしましたところ、違章権による画像の保護範囲を装飾的な画像やコンテンツ画像にまで拡大することは、違章権が普及後の携帯模法規制とは異なり、他社の模法ではなく、自分が独自に創作した衣装に対しても、他社の権利が及ぶため、クリエイターの創作活動に与える影響を懸念する声があったことから、中長期的視野で検討を深める必要がある旨取りまとめられたところです。このような議論も踏まえ、今後もユーザーの意見を聞きながら、必要に応じて対応を検討してまいりたいと思います。他方、商標法に関しましては、現行法上もデジタル空間内での使用を意図した商標登録は可能でございまして、必要な保護を受けることも可能でございます。例えば、有体物の靴を模したデジタル空間内の靴はコンピュータープログラムとして分類されますため、デジタル空間内の靴についての権利を保守する場合には 、コンピュータープログラムについて商標登録をすることが可能でございます。ただし、商標権者でない者がデジタル空間内の商品についての登録商標をデジタル空間内の商品に付して販売する場合には、権利侵害と認定される可能性が高いですが、現実世界の商品についてのみ登録された商標をデジタル空間内の商品に付して販売する場合には、権利侵害と認定されない可能性がございます。このような点を含め、引き続き、使用判断の蓄積や国際的な動向を注視しつつ、今後の在り方について必要な検討をしてまいりたいと存じます。著作権法におきましては、著作物は思想または感情を創作的に表現したものであって、文言、学術、美術または音楽の範囲に属するものとされておりまして、無体物について、詩人の財産権等を規定しているところでございます。したがいまして、デジタル空間におきまして、著作物を再生する行為につきましては、複製あるいは公衆送信といったことに該当しまして、その利用にあたっては、原則として著作権者の許諾を取らなければならないと存じております。このため、著作権者の許諾を得ずに、無断で著作物を複製し、あるいは公衆送信をした者は、著作権を侵害することになります。これに対しては、著作権者は当該侵害行為の差し止め請求、あるいは損害賠償請求を行うということが可能であるようになっております。
52:45
ちょっとさっき言い忘れたんですが、内閣府の副大臣、多分もう質問はこれでなくなっていると思いますので、ご退席いただいても大丈夫です。それから文科長も今の答弁で最後だと思いますので、ありがとうございました。ちょっと今、特許庁長官のご説明の中で、一言ご要望を申し上げたいんですが、例えば洋服について、最近アバターとか活動空間の中で、人がやったりということが、活動したりということがありますけれども、そうすると、その洋服の衣装を模したものとか、それからバッグとか、そういったものについて、リアルじゃなくて、アバターとかデジタル空間で同じような使用形態で、という こともあり得ると思うんですね。ですから、それは一応検討の対象になり得るのではないのか、というふうにも考えますので、そこはしっかりご検討いただければというふうに思います。今回の法改正、不正競争防止法というのは、ある種漠然とした法律でして、若干この権利範囲というか、権利の強さという意味では弱いものですから、やはりしっかりと、本当に守らなきゃいけないものについては、一応法案なりで、しっかり守っていただきたいということを要望させていただきます。あと、商標法に関連しましても、商品区分ということではございますけれども、確かに、これはそういうことで、デジタル空間でも区分として登録してくださいということになると、これは特許庁の収入になって、さっき当初、冒頭問題提起させていただいた、特許特別会見にはプラスに働くかもしれないなと、ここはしっかり稼ぐところは稼いでくださいということをお願い申し上げます。続きまして、今回の不正競争防止法の改正の中で、19条の2で、国際的な営業秘密侵害事案の意義外適用の話がございます。これは日本国外での事案に ついて、日本の裁判所で判決が出ましたということの場合に、具体的にどうやって執行するのかという問題が残るかと思います。判決が出たけど、執行ができないということであれば、意味をなさなくなると考えるのですが、この点どういうふうに考えていらっしゃいますでしょうか。
55:11
答え申し上げます。日本の企業の営業秘密が海外の企業に侵害をされまして、訴訟において損害賠償請求が任用された場合、日本国内に相手方企業の財産がございましたら、損害賠償の対象としてその財産の差し押さえが可能でございます。一方、日本国内に相手方企業の財産がない場合、海外にある相手方企業の財産を差し押さえるためには、相手国が我が国の外国判決の承認制度、これは民主訴訟法に規定がございますけれども、これと同様の規定を置いている場合など、基本的には海外の裁判所に日本の判決の承認が必要でございます。