6:40
ただいまから法務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに高橋晴美君が委員を辞任され、その補欠として瀬戸弘介君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、
7:08
日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案、核法第48号、ほか2案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、出入国在留管理庁次長西山拓司君ほか3名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに合意ございませんか。合意ないと認め、採用決定いたします。
7:36
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案、核法第48号、難民等の保護に関する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する
8:04
特例法の一部を改正する法律案3第9号、以上3案を一括して議題といたします。まず出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案、核法第48号について政府から趣旨説明を聴取いたします。
8:32
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。近年、大規模強制令書の発布を受けたにもかかわらず、様々な理由で送還を規避する者が後を絶たず、迅速な送還の実施に支障が生じているのみならず、大規模強制を受ける者の収容が長期化する要因ともなっています。また、昨年来続くロシア連邦による侵略を受け、ウクライナから避難してきた方々のような人道上の危機に直面し、頻に庇護を必要とする方々を確実に保護する制度を設ける必要も一層高まっています。こうした状況に対応するた め、保護すべき者を確実に保護しつつ、
9:30
待遇強制手続を一層適切かつ実効的なものとすることは、適正な出入国在留管理を確保する上で喫緊の課題であり、これらの課題を一体的に解決する法整備を行うことが必要不可欠です。この法律案は、以上に述べた情勢に鑑み、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、
9:58
日本国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正するものであります。この法律案の要点を申し上げます。第一は、難民に準じて保護すべき方々を保管的保護対象者として認定する手続を設け、これを適切に保護するための規定を整備するものです。第二は、在留特別許可制度について、
10:23
退去強制令書が発布されるまでの間に申請を行うことを可能とするとともに、在留特別許可を行うか否かの判断に際して考慮すべき事情を明示するものです。第三は、退去強制を受ける者のうち、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国が相関先であるもの、及び相関を積極的に妨害する行為を行ったことがある者に対し、
10:51
一定の要件の下で、自ら本邦から退去することを義務付ける命令制度を創設し、命令に違反した場合の罰則を整備するものです。第四は、難民認定手続中は、法律上一律に相関が停止されるという、いわゆる相関停止法に例外を設け、どう手続中であっても一定の場合には相関を可能とするものです。
11:16
第五は、退去強制令書の発布を受けた者の自発的な出国を促すため、訴訟等を考慮して相当と認められるものについて、その申請により速やかに自費出国をした場合には、上陸拒否期間を短縮することができることとする制度を設けるものです。