1:09
今から厚生労働委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日、まず、おにき誠君が委員を辞任され、その補欠として高木真理君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省、老健局長、大西昌司君、ほか16名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を決定いたします。社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。
1:52
一見一致、社民の内越桜です。介護保険が導入された当初、介護の社会化へ向かうとして大いに期待されました。介護の負担を課され、家に閉じこもっていた女性たちは、重い性別役割分担から解き放たれると期待しました。また、介護を受ける方も行政から一方的に措置される客体ではなくなるんだと、自ら自由に公的サービスを選択できるんだと歓迎しました。しかし現在では、当初の期待は裏切られた、介護の再家族化とまで言われる時代になっております。12日に可決成立した健康保険法との改正に含まれる介護情報基盤の整備の関係で、医療介護サービスの質の向上などと言及はあるのですけれども、そもそも介護サービスの質の向上に質というものをどう厚生労働省が考えているのか、首をかしげる事態になっております。健康保険法等の改正には、介護事業者への言及はあっても、介護従事者への効果にはそもそも言及がありませんでした。質の向上ということであれば、介護の担い手が集められない、離職が進むという現状に対して、まず介護従事 者の現状について外せないのではないでしょうか。効率ばかりが求められて、尊厳をないがしろにされたまま、それでは質の向上はありえません。とすれば、現場の介護従事者を念頭にした政策がまず求められるはずです。介護を担う女性たちから、ヘルパーの労働が家事援助・身体介護のみと想定され、そもそもケアプラントで決められたタスクの遂行に限られ、相談・助言・ケース会議・記録・研修などは、介護法種の算定外となったことから、介護サービスが衰えてしまったという問題提起が多数なされております。そのような批判をどう受け止めておられるでしょうか。
4:03
お答えいたします。訪問介護は、訪問介護員の皆さんが利用者の居宅を訪問され、入浴・拝設・食事等の介護を行うほか、ここの利用者の状況に応じて、相談・援助やサービス提供後の記録などを行っていただくこととされているところです。その上で、介護保険法において、訪問介護の介護報酬については、訪問介護員等が行う相談・援助、サービス担当者会議への参加などの業務に要する費用も含め、サービスに要する平均的な費用額を勘案して設定することとされているわけです。また、サービスの支出の向上に向けた取組として、訪問介護員などごとに作成された研修計画に基づく研修を実施するなど、サービス従事者の支出向上のための取組を行っている訪問介護事業所について、特定事業所加算として評価を行っているところです。介護ニーズが増大していく中、訪問介護サービス等の在宅サービスによって、養介護高齢者の生活を支えていただいてきており、引き続き、支出の高いサービスが適切に提供されるよう、取組を進めてまいりたいと考えております。内閣総理大臣 今のような説明をレクのときもいただいたのですけれども、やはり、含まれているという話なんですけれども、移動や待機、相談、除菌、会議や記録、研修などを含めてしまうと、ヘルパーは最低賃金以下で働いていると指摘されていま す。こうしたものを重視しないということであれば、やはりサービスの質の向上を切り捨てているのしか言いようがないと思うんですね。やはり、そのことを、そうした批判を踏まえた、また介護報酬にしていただきたいのですが、いかがでしょうか。
6:08
繰り返しになるところがございますけれども、訪問介護の介護報酬につきましては、訪問介護員等が行う相談、援助、除菌、利用者の心身の状況を把握いただくと、そういったためのサービス担当者会議への参加など、業務に要する費用も含めまして、サービスに要する平均的な費用の額を勘案して設定することとされているところでございます。いずれにしましても、利用者にとって必要なサービスが適切に提供されるように取組を進めてまいりたいと考えております。
6:45
含まれているということなんですけれども、それを含めて考えると、結局は最低賃金以下になるということについては、いかがお考えなんでしょうか。
7:02
お答えいたします。訪問ヘルパーの方々の、例えば、移動時間が勘案された給与が支払われていない、といったご指摘があろうかと思います。そういうことにつきましては、移動時間などの取扱いにつきましては、使用者が業務に従事するために必要な移動を明示、当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められるような場合には、労働基準法の労働時間に該当するものでございまして、この点につきましては、これまでも労働基準監督機関において周知を行ってきているところでございます。労働基準関係法令違反が認められれば、その是正を指導するといったことになるわけでございます。また、労働分野と介護分野が連携して対応していくという観点から、令和3年の1月15日にも、介護サービスを所管する労研局と労働基準局の連名で事務連絡を発出しているところでございます。
8:07
厚生労働省としてはそう考えているんだけれども、なかなか現場ではそうなっていないという現状は、やはり、介護法書の設定の仕方が無理があるんじゃないかということを踏まえていただきたいんですね。やはり今まで介護法書が引き下げられてきて、結局はそこから払われるホームヘルパーの賃金を低下させてきたと、労働の短時間、細切れ化も促進してきた。そうしたことが、ケアの質を低下させてきたという認識は終わりなんでしょうか。ケアの質というものは、人間の尊厳に関わることだという認識をしていただきたいということで、安易な引き下げというものは二度と行わないというふうに決意していただきたいんですが、いかがでしょうか。
8:57
次期介護を集会と、また来年に控えているわけでございますが、それに向けての引き下げを行うべきではないのではないかという御指摘かと思います。訪問介護事業者の就寝の状況につきまして、令和4年度介護事業経営外境調査の結果によりますと、新型コロナに関する補助金収入を含めまして、訪問介護の収支差率を見てみますと、令和3年度決算は6.1%となっているところでございます。令和元年で2.6%、令和2年度は6.9%といった推移になっているところでございます。訪問介護を含めまして、介護サービスの方針につきましては、サービスによする平均的な費用を勘案いたしまして、介護給付費分科会の意見を聞いた上で、改定を行っているところでございます。6年度の介護募集改定に向けては、今後さらに、令和4年度決算の状況に関します、経営実態調査を予定しておりますが、それの結果なども踏まえまして、必要な介護サービスが提供されてまいりますように検討してまいりたいと、給付費分科会のご意見を聞きながら検討してまいりたいと考えております。
10:13
7番の方に行きますけれども、コロナの関係の補助金とかそういったことによるのではなくて、抜本的に見直すべきではないかと思います。それにあたっては、介護従事者も介護される方も人間であって、それぞれの尊厳が尊重されるべきということが前提にならなければならないと思うんですね。短時間であれこれ接着とせざるを得なくなると、介護される方というのは怒りとか焦りとかそういうことが増してしまうし、介護ヘルパーの方が掃除とかお料理をゆっくりしながら観察することで、介護される方が今急に怒りだしたことが何か単なる一時的な不機嫌なのか、それとも認知症の現れなのかとか、そういうことがある程度長時間の付き合いがないとわからない、察知できないということがあるんですね。やはり短時間困り切れかということで、人間の尊厳に関わるような営みであるはずの介護というものが質が保てなくなる。そのような報酬算定はいかがなものかと考えるんですね。それで7番の質問ですけれども、本日細かくは伺いませんけれども、介護が原因で仕事を退職したり転職せざるを得ない方々、介護者自身が健康を誤解されている方とか、他の家族や親戚の方からの支援をいただけなくて孤立しながら介護している方、相当数いらっしゃるということなんですね。そういった介護離職とかもあって、相当生活費に苦しいという介護者もいらっしゃるということで、先月ですけれども、経産省が働きながら介護をされている方、ビジネスケアラーということで、その労働生産性の低下に伴う経済面の損失、2030年に9兆円を超えるという試算を発表されました。経産省らしく、その損失を宅配とか家事代行といったサービスの市場拡大に促すということなんですけれども、そのお金で買える人だけがサービスを利用できても格差が広がるばかりではないかと、お金で買えない人が困難の中で打ち捨てられてしまうとい う状況がないように厚生労働省には期待したいと考えます。非常に深刻な状況にありまして、兵庫県で妊娠症の祖母の方を介護に一任されていた22歳の女性が、祖母を殺害するという事件がありました。この女性は1日2時間の睡眠だったと、殺害の前日には自殺ミスをしていたという報道されています。こうしたギリギリの状態に追い詰められているということが、自分のこととして思える介護の方たちらっしゃると思うんですね。介護使いの自殺とか、あるいは家族への負担を国にして自殺される方という方たちのことを考えると、これは介護の社会化とは程遠い現状がもたらした悲劇ではないかと考えます。そうした現状を把握しておられるのでしょうか。そのような条件への対策を考えていくべきだと思いますが、いかがでしょうか。
13:50
お答え申し上げます。家族介護者の方々の環境に関しましては、介護のご負担のみならず、 介護疲れ、ストレスといったことに加え、自分のことを考えられる余裕がないですとか、経済的なご不安、地域での孤立、仕事と介護の両立など、家族介護者の方々ごとに多様な課題を抱えておられると認識しております。こうした家族介護者を含めて、社会全体で支えていくことが、高齢者が住み慣れた地域で安心した暮らしを続けていくためには必要であると考えております。このため、例えばご指摘の報酬に関しましては、令和3年度介護報酬改定におきまして、訪問介護に係る基本報酬について引上げなどの措置を行ったところでございます。また、地域包括支援センターが中心となりまして、家族介護者ご本人に着目した支援を行うことが必要と考えており、今後とも介護を必要とする高齢者の方々のみならず、家族介護者を含めて支えていくための様々な取組を進めてまいりたいと考えております。
15:01
そうした様々な取組をしていただいているとは知っているのですが、なかなかそれが現場で届いていない。地域包括支援センターなども、そこに相談に行かれているのかどうか、そうしたことを利用しないま ま追い詰められているという状況にあるのではないかということを踏まえていただきたいと考えます。そして、介護の負担がある家族が貧困に陥るリスクも高い。そうすると、介護保険制度で要介護認定を受けても利用料が高い。そのためにサービスを利用できない。そういう声があるのですが、それについてはどのように把握し、また改善策を考えておられるのでしょうか。
15:49
お答えいたします。高齢者の方が要介護状態となった場合においても、住み慣れた地域で安心して暮らしていただくために、利用者の方の心身の状況、置かれている環境などに応じまして、必要なサービスが提供されることが重要だと考えております。このため、ご本人、ご家族のご希望も踏まえながら、ケアマネジャーが利用者の経済状況も含みます、生活全般について状況を把握いただいた上で、サービスの選択にも資するように、お住まいの地域におけるサービス事業者等に関するサービス内容、利用料などの情報も提供いただきますとともに、介護保険サービス以外の保健・医療福祉サービス、また地域住民による自発的な活動なども含めて、総合的な計画となるよう、そういうプランにしていただくように努めるとされておりまして、利用者の方にとって適切なサービスを行われるようにする観点から、ケアプランを策定していただくこととなっております。介護保険制度におきましては、負担の面も過重なものとならないように、所得に応じまして、施設の負担の上限額、高額介護サービス費、また医療との合わせた高額医療介護ガスのサービス費によりまして、きめ細かな利用者さんへの配慮を行っているところでございます。また、低所得で整形が困難である方に対しましては、社会福祉法人等が整形困難者等に対して、介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減を行った場合、国としても、またその一部を公費により助成をすることとしております。引き続き、こうした制度を必要に応じて活用いただくとともに、ケアマネジメントの質の向上に努め、利用者が必要なサービス提供を受けることができるよう、取り組んでまいりたいと考えております。ケアマネジメントについては、次の質問させていただくとして、大臣に伺いますけれども、高齢者へのケアというものは、身体介護だけに限らない。やはり家事援助、生活援助も必要なわけですよね。でも家事援助の専門性も否定されて、生活援助サービスというものは抑制されてきました。この傾向に対して転換が必要ではないでしょうか。生活援助を抑制しているという状況では、家族への過重な負担というものは軽減されない。介護の社会化は果たされないと考えます。今までの生活援助を抑制してきた、そうした政策の検証をなくして、情報収集や提供体制を整えても、質の向上にならないと思うんですが、いかがでしょうか。高齢の方が住みなれた地域で安心し暮らし続けていただくためには、介護を必要とする高齢者に介護サービスが提供されるのみならず、地域全体で家族介護者を含めて支えていくことが大変重要であるというのは、今御指摘のとおりだと思います。平成24年度の訪問介護等の介護報酬において、限られた人材の効果的活用を図り、よ り多くの利用者に対し、そのニーズに応じたサービスを効率的に提供する観点から、それまで60分を基本としていた時間区分を45分を基本とするなどの見直しを行ってきたところでありますが、令和3年度介護報酬改定においては、住宅・在宅サービス等を含めてプラス改定を行ったほか、緊急時の宿泊逮捕、重刷等の取組を講じたところでございます。この間の訪問介護における生活援助中心型の基本的単位推移を見ますと、平成27年以降は今申し上げた取組もあって、一時期若干減少したもののほぼ同じような水準で、基本単位は推移をしていると認識しております。今後の訪問介護等のサービスに関する介護報酬の在り方については、介護事業者の経営状況の調査をするとともに、そこで働く方の賃金の状況なども十分に勘案しつつ、平成6年度の介護報酬改定に向けた検討を行っていきたいと考えております。内閣総理大臣 人材が限られているとか、そういった混乱もあると思うんですけれども、やはり60分が45分になったということで、非常に人間的な営みというところが衰えているというお話を伺っていますので、この 点をさらに今後質問していきたいと思います。ケアマネージャーとは、利用者に対して要支援・要介護認定の結果に基づき、最適と考えられる組み合わせをケアプランとして提案する役割や、サービス提供事業者との連絡調整も行う専門家のはずです。そうした専門家のはずなんですが、先ほどの御答弁もありましたけれども、利用者の負担能力を考えなければいけないということになって、それは利用者にとって何が最適なサービスの選択なのかということを提案することができなくなっているんじゃないかと考えるんですね。ケアマネジメントが地域支援事業に移行することで、自治体の裁量が増すというと聞こえはいいんですけれども、でも結局は自治体のもとで支出の抑制を促すに過ぎないんじゃないでしょうか。再編自体が支出原則ではないでしょうか。
21:29
御指摘の地域支援事業への移行ということでございますが、平成26年の会合検法改正によりまして、予防給付の訪問介護と通所介護を地域支援事業の介護予防日常生活支援総合事業に移行したところでございます。この事業は、市町村が中心となって、地域の実情に応じ、多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域の支え合い体制づくりを推進して、要支援者などの方に対する効果的かつ効率的な支援を可能とすることを目指すものでございまして、この実現の観点から改正を行ったものでございます。利用料などの御指摘がございましたけれども、この訪問型サービス、通所型サービスの利用料につきましては、市町村が独自に定めることができますけれども、その利用料を定めるにあたっては、その事業の内容を勘案し、ふさわしいものとなるようにということでお願いをしているところでございます。引き続き、要支援者の方々に対する効果的かつ効率的な支援などが可能となりますように、介護・予防・日常生活支援総合事業につきまして、地域の実情に応じた取組を推進してまいりたいと考えております。
22:46
地域の実情に応じてということが、結局自治体に責任を押し付けるようなことになってはいないかという問題意識がございますが、これはおよい引き続き質問したいと思います。次に、2020年11月19日の党委員会で、私は児童手当が生計を一時する程度の高いものに支給するということになっていると、一時する程度の高いものが所得の多い方ということがメリットマールになっていて、離婚競技中の場合やDVのケースなどにより、父母が同居している方の父母に支給するということを質疑でご答弁いただいた。ただ、別居とか離婚をしている場合じゃなくても、実際にどちらが子どものことに関心を持って子どものために使うのか、お金を使うのかに着目してよろしいのではないかということで質問したところ、質問したというか、そういう私が問題意識で、海外では女性の口座に振り込んだら、女性と子どもの支出が増えた、イギリスですけれども、そういう事例があるということを私が申し上げたところ、諸外国の例を 勉強していきたいというご答弁をいただいたんですね。それで、新たに設置された子ども家庭庁としても、この答弁を引き継いで勉強していただいたと思うんですが、いかがでしょうか。
24:16
お答え申し上げます。ご指摘の諸外国の事例でございますけれども、その後、先進主要国等の制度について勉強をしてみました。その結果なんですが、例えば、カナダの児童手当がございます。カナダチャイルドベネフィットというものでございますけれども、こちらでは、子給対象者を子の養育に関する主たる責任者とした上で、子と同居する女性の親がいる場合、責任者は女性の親であると推定するという制度になっているという例を承知しているところでございます。
24:50
その勉強していただいた成果を踏まえて、どのように今の児童手当の受給者を変えていくかということについては、まだ検討していらっしゃらないということなんでしょうか。
25:10
お答えいたします。児童手当でございますけれども、児童看護師、生計を同じくする者に支給をするということとされておりまして、児童看護師、生計を同じくしている父母等が複数いる場合は、児童の生計を維持する程度の高い者を受給者というふうにしているところでございます。この児童の生計を維持する程度の高い者につきましては、原則として所得の高い方の方が受給者となりますけれども、その他の事情を総合的に勘案して判断するということになっております。こういった点で、例えば相当程度の収入がありながらも、家計や児童の養育について変えりみることが少なく、児童の看護や扶養責任についての熱意が疑われる ような場合で、配偶者が家計の主催者として児童の養育を行っていると認められる実態があるときには、当該児童の生計を維持する程度の高い者は、その配偶者の方であるというふうに判断することが可能である旨を市町村にお示しをしております。このため、こうした実態が確認できれば、ご指摘のようなケースにおいても、受給者を配偶者に変更することが可能でありますので、そうした取扱いについて市町村に周知を徹底してまいりたいと考えております。内閣総理大臣石田くん。そのような周知を徹底していきたいということは、遥か前の2014年10月30日の参議院の厚生労働委員会等委員会で常に答弁していただいているわけですよね。でも、いまだになかなかそれが難しい状況にある。昨日の院内集会があったんですけれども、児童手当がギャンブルに使われていますと、児童手当法4条3項の改正をと題するものだったんですが、公益遮断法人ギャンブル依存症問題を考える会と、NPO法人全国ギャンブル依存症家族の会が切実に何とかしてほしいと訴えておられました。父親がギャンブル依存症で、児童手当が振り込まれた途端にギャンブルに使ってしまう。母親の口座に変更してもらえないかということを自治体に頼んでもなかな か変更してもらえない。今の答弁だと、自治体の方には母親に変更というか、母親が受給者になるということもあり得るということなんですけれども、なかなかそれがやっぱり難しいわけですね。自治体の方では、取扱いとして、離婚の意思がなければ母親の口座に変更できないとか、あるいは依存症であるという診断書を提出しなければできないとか、あるいは父親本人、依存症の本人によるサインをしていただいた書面が提出されなければだめだとか、そういうような非現実的な扱いをしているらしいんです。依存症の方たちというのは、非常に少しでも、少しのお金でも執着しているわけで、口座変更にサインするはずもないですし、病識がないわけですから、病院にも行ってくれないというような声があります。そうした状況で、2014年のときと同じような答弁ではなくて、もう一歩進んで、こうした現実を踏まえた対応が必要だったと思いますが、いかがでしょうか。
28:39
児童手当の制度についての考え方は、先ほど申し上げたとおりでございます。あくまでも、その運用の部分につきましては、現場で総合的に3番多まな事情を考慮して判断するということでございますので、そこはどうしても現場のご判断に頼らざるを得ないという、これは市町村が支給の実務になっていますので、そういうふうにならざるを得ないわけでございますけれども、例えば、ギャンブル依存症の診断書が出ているとか、そういったものが一つの参考資料になるということもありましょうし、さまざまな助言は我々としても考えていきたいと思いますけれども、最終的には市町村の現場でのご判断ということになるものと考えております。
29:24
あまりにも無責任だと思うんですよね。結局、そういうギャンブル依存症の家族の方たちが、結局 子どもに使われていないんだと悲鳴を上げていらっしゃるのに、現場の判断でしょうという現場の任せということは、あまりにもどうかというふうに思います。昨日の問題提起の中で、依存症の診断書を持参していたお母さん、かつお母さんの方がお父さんよりも育休の前は年収が高かったと。そういうようなことでも、父親が依存症になってしまっているので、何とか変更してくれないかと言っても、それでもノーと言われたということなんです。だから、なかなか現場任せにしないで、厚生労働省としてしっかりと踏み出していただきたいんですが、厚生労働省じゃないです、すみません、子ども家庭庁として踏み出していただきたいんですが、いかがでしょうか。
30:20
繰り返しになって恐縮でございますけれども、児童手当の受給者については、市町村において児童との間の看護、整形要件を確認した上で判断をするということになります。ですので、御指摘のようなケースにつきましては、個々の家庭における看護整形状況は様々でありますことから、総合的に判断する必要がありますので、その事例自体が問題かどうかについても一概にお答えすることは困難でございますけれども、実態を踏まえて配偶者の方を児童の整形を維持する程度の高いものと判断することが可能である旨、市町村にお示しをしておりますので、各市町村におかれては適切な実態把握に努めていただきたいと考えておりますし、先ほど申し上げたように、ギャンブル依存症の診断手法のようなものは、実態を把握し、総合的に判断する上での参考ともなるものと考えております。
31:12
やはり現場任せで子ども家庭園として、子ども真ん中だと、そういう子ども真ん中の整治にしていくんだというような決意を聞かれないのが非常に残念ですね。ギャンブル依存症の妻は、夫の回復を信じて、自助グループや家族の会に足を運んでおられる家族の再生を願い、努力していらっしゃるわけですね。でも結局、離婚する意思があるかどうかというような確認をしている現状では、その依存症からの回復を応援したい、そういう思いを振り切るというか、離婚か児童手当か、どちらかを選べというふうに強いているわけですね。この点も今の答弁の流れからすると、自治体で適切に判断しているという答弁をいただいてしまうのかもしれないんですけれども、そうなっていないという訴えがあるわけですから、やはりもう一度自治体に対して指導するとか、あるいは本来だったら私が不合理と思う児童手当法43項ですね、この改正と、そうしたものについて考えていただけないかと思うんですが、いかがでしょうか。
32:29
相当程度の収入がありながらも、家計や児童の養育について、変えりみることが少なく、児童の看護や扶養責任についての熱意が疑われるような場合で、配偶者が家計の主催者として児童の養育を行っていると認められる実態があるときには、当該児童の生計を維持する程度の高いものは配偶者の方であるというふ うに判断することが可能である旨を市町村にこれまでもお示ししてきているところでございます。こうした実態が確認できれば、受給者を配偶者に変更することが可能でありまして、この取扱いに当たって、例えば今、離婚か、それとも児童手当を諦めるかの二択だというふうにおっしゃられましたけれども、離婚の意思についての確認というのは必ずしも必須の要件であるということでは決してありませんので、こうした点についても、我々としては周知徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。
33:19
周知徹底を図られてこられても、それが徹底されていないということは、どうすればいいのか、その次を考えていただかなくてはいけないんじゃないでしょうかね。先ほども申し上げましたけれども、子どもの真ん中とか異次元の少子化対策とか言うのであれば、依存症からの回復を待ちながらも、子どものために安全管理できるように児童手当の振込講座をお母さんの講座に変更することぐらい、なんで正面切って認めていただけないのかなというふうに思います。受給者を子供個人にすることが端的かと思うんですけれども、それがなかなか難しいということであれば、母親にすると。先ほどの例もありましたように、カナダの方では女性の方にしているということなんですから、そうしたことも正面から着手していただきたいんですが、いかがですか。
34:16
基本的には先ほど申し上げたとおり、現在の正しい取扱いについて周知徹底をしていきたいということでございます。また、諸外国の事例とも、我々も勉強させていただきました。カナダのような例もあったわけですが、ただ我々の勉強が十分じゃないところもありますけれども、諸外国の事例も様々でございまして、なかなかどれを一つの例にするかというのも、それぞれの国の実情があるところでございます。そんな中で、児童手当につきましては、あくまでも総合的に事情を判断して、指揮をすると。例えば、親御さんで関心のある、先ほどご提案のありました関心のある方の方に指揮をするというようなご提案もございましたけれども、それにつきましても、実務の上で関心のある方というのをどういうふうに判断していくのかということが、結局実務に落とし込んだときにはそういう問題が出てくるわけでございますので、そういった意味も含めて、我々としては、現在の運用について改善をすべきところについては、周知徹底をしっかりと図っていきたいというふうに考えているところでございます。内閣審査官 平行性なんですけれども、周知徹底を図られても、今こういう状態にあると。結局、子どものためにならずに、子どものために使われずに、ギャンブルに使われている現状にあるということを、ルル申し上げたにもかかわらず、引き続き周知徹底するという平行性では、全く一元の少子化対策にも何もならない、子ども真ん中にもならないというふうに思いますので、法改正に着手するとか、そうしたことを、ぜひともお願い申し上げたいと思います。そして、医療的芸味について、現場から地元からお話を伺っているんですが、法改正もあって、大都市部の方では比較的施策が進んだんですけれども、ワンストップでアドバイスをもらうとこが欲しいということが声がいただいてまして、ただ、新潟県内には長岡市一箇所しかないということで、全国的にもそうだと思います。今後、医療的ケア・自主支援センターの充実、ぜひともお願いしたいと。これは要望として申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございます。
37:09
立憲民主党の河田隆平です。今日は、まず、質疑の順番を最初と変えて、精神改良・身体拘束の実施要件を定める大臣告示の改変の件から始めさせていただきます。野村総合研究所が、本年3月に、厚生労働省令和4年度障害者総合福祉支援推進事業として、精神改良における行動制限最小化に関する調査研究の報告書を取りまとめました。この87ページからは、処遇基準告示についての検討が行われ、提言が述べられています。そしてここでは、切迫性・非代替性・一時性の考え方を要件として明示することについて、として文章の具体的イメージが記載されています。全体として非常に曖昧な書き方をしているのが気になります。矢印が3つありますが、これは上から順番に、1つ目の文章が切迫性を、2つ目の文章が非代替性を、3つ目の文章が一時性を表すと考えてい いです。これで、この1つ目の矢印の後に、この文章を読みますと、「そのまま放置すれば、患者の生命にまで危険が及ぶ恐れ、または重大な身体損傷を生じる恐れが一流しく高い」と書いてあります。「病院は治療する場です。患者をそのまま放置するなどありえないことです」こんな文章は切迫性ではないです。そのまま放置すれば、削除すれば、切迫性と言えると思います。これ削除すべきと思いますが、いかがでしょうか。
38:48
御指摘いただきました、そのまま放置すればの表現でございますが、現在の告示における身体的拘束の要件である、そのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶ恐れがある場合にも用いられているものでございます。御指摘のとおり、令和4年度の研究報告書における提言部分におきましては、切迫性被代替一時性の3要件を身体拘束の対象者の要件として基準告示時に明言することとしてはどうか、この切迫性についてはそのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶ恐れ又は重大な身体損傷を、生存の恐れが一流しく高い旨を明示してはどうかと提案がなされたところでございますが、これは行動制限の最小化に向けて要件や対象の明確化を図る意図であり、現行の規定の趣旨を変更する意図ではないと考えているところでございます。
39:46
そうであればですね、今おっしゃったようであれば、そのまま放置すればというのは削除した方がいいと言います。それから、続きに2つ目の矢印の後には、身体的拘束以外に良い代替方法がなく、やむを得ない処置として行われるものであるとあります。このやむを得ない処置とはどういうことでしょうか。身体的拘束以外に良い代替方法がない場合でいいのではないでしょうか。いかがでしょうか。
40:16
ご指摘のやむを得ない処置の文言につきましては、現行の告示における基本的な考え方の項目の中においても、代替方法が見出されるまでの間のやむを得ない処置という形で用いられており、できる限り早期に他の方法に切り替えるよう努めなければならないとの考え方を示しているものでございます。令和4年度の研究報告書の提言部分におきましては、3要件のうち、非代替性については身体的拘束以外に良い代替方法がなく、やむを得ない処置として行われるものである旨を明示してはどうかとの提言がされているところでございますが、こちらも行動制限の最小化に向けて要件や対象の明確化を図る意図であり、現行の規定の趣旨を変更する意図ではないと考えているところでございます。いずれにせよ、処遇改善告示改正を含めた行動制限の最小化に向けた方策について、引き続き検討してまいりたいと存じます。
41:17
基本的考え方と対象となる患者に関する事故は別のものですので、ここはやむを得ない処置は必要ないと思います。3つ目の矢印には、身体的拘束は一時的に行われるものであり、必要な期間を超えて行われていないものであるとあります。当然のことながら、その必要な期間は意思が決めます。したがって一時的でなくなっていく可能性があります。だからこそ懸念をしているわけです。現行の告示は、できる限り早期に他の方法に切り替えるよう努めなければならないとしています。今の方がちゃんと早く切り替えろということを言っています。今の告示の方がいいのではないでしょうか。
42:01
御指摘の一時性に関する部分につきましては、身体拘束は一時的に行われるものであり、必要な期間を超えて行われていない旨を明示してはどうかとの提案がなされているところでございます。ここでの必要な期間を超えて行われていないとは、切迫性被害体制の2つの要件を満たす期間を超えて行われないという趣旨を含めて提案されたものであり、御懸念のように意思の裁量を拡大する趣旨ではないと認識をしております。併せて行動制限の解除に向けた検討を行うことですとか、意思の頻快の診察に当たって産業権を変えた場合には、速やかに解除することを明示してはどうかといった提案もされているところであり、全体として基準の明確化を図りつつ、精神科病院として行動制限の最小化を進めることを意図したものであると承知をしているところでございます。厚生労働省といたしましては、この提言も参考にしつつ、関係者の御意見も丁寧に聞きながら、処遇基準に関する国事改正を含めた身体拘束を含む、精神科医療における行動制限の最小化に向けた方策について引き続き検討してまいります。
43:13
なぜそれをあえて懸念を、懸念を誤られるような言い方に変えるのでしょうか。加藤大臣は前回も御懸念のように意思の裁量を拡大するものではないと答弁されていますが、それでは必要な規範を超えて行われていない、これをやめて、身体的拘束は一時的に行われるものであるだけでいいのではないでしょうか。なぜそれでは駄目なんでしょうか。もう一度改めて聞きます。
43:42
国事の具体的な記載ぶりにつきましては、本検討を開設するに至りました審議会や検討会における議論ですとか、令和4年度の研究報告書を参考に、今後具体的に検討を進めてまいりたいと考えております。
44:01
これいくらお話を伺っても、この身体拘束の要件が拡大するという懸念を抱かず得ません。実際にそういう言葉の削除を求めても、こうした今のお返事ですから、切迫性、非代替性、一時性の考え方を要件として明示すると言いながら、言葉の外縁を変えようとしています。国事の文言は、すべからく法的効果を汚します。一言一句が大切なのです。例えば、現行の大臣国事の基本的考えにある身体否定法則は、当該患者の生命を保護すること、及び重大な身体損傷を防ぐことに重点を置いた行動の制限であり、という文言です。石川身体拘束士裁判の最高裁で確定した公裁判決文には、次のように書かれています。身体的拘束は、身体の隔離よりも、さらに人権制限の度合いが著しいものであり、当該患者の生命の保護や重大な身体損傷を防ぐことに重点を置いたものであるから、これを選択するにあたっては、特に慎重な配慮を要するとあります。お尋ねしますが、現行の大臣国事の基本的考え方にある身体的拘束は、当該患者の生命を保護すること、及び重大な身体損傷を防ぐことに重点を置いた行動の制限であり、という文言は、そのまま残るということでよろしいのですよね。
45:30
身体的拘束等の行動制限につきましては、精神保険福祉法第36条第1項におきまして、医療または保護に欠くことができない範囲においてのみ行うことができるとされているところでございます。処遇基準国事の身体的拘束に係る基本的な考え方につきましては、法律の趣旨に基づき定められているところであり、こうした法律の趣旨は尊重するべきものと考えているところでございます。身体的拘束を含む行動制限の最小化は重大な課題であり、その方策については、昨年6月の検討会の報告等を踏まえ、令和4年度の調査研究でまとめられた報告書の提言も参考にしつつ、当事者等の関係者の意見を丁寧に伺いながら、引き続き検討してまいりたいと考えております。
46:25
一体何のために今の大臣告示の基本的考え方、そして2番目の対象となる患者に関する事項、3番の遵守事項の内容をどのように変えようとしているのでしょうか。野村総理の報告書の提言を見てもさっぱりわかりません。もう一度言いますが、告示の文言はすべからく法的効果を及ぼします。一言一句が大切なのです。そしてそれは人身の自由に関することです。そしてそこが変えられることに、今、疑念が持たれている。そうであるなら ば、厚生労働省が考えている案を、しっかり国会の場にも出して議論すべきではないでしょうか。そうでないと、人身の自由に関わる基準が、このブラックボックスで決められてしまいます。もしもそれが出せないのなら、一旦、これ立ち止まって、見るべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。大臣、いかがでしょうか。
47:18
先ほどから答弁させていただいておりますように、まさにこれまでの様々な検討を踏まえて、これから当事者の皆さんのご意見を踏まえて、最小限度にしていくという流れに沿って、大臣告示をどうしていくのか、まさにこれから議論するところでございます。したがって今の段階で、これが入るとか入らないとかというのは、今、なかなか説明できないところは、ご理解いただきたいと思いますけれども、当然そのプロセスにおいて、これは大臣告示ということで、大臣の責任で最終的には取りまとめるわけでありますけれども、こうした今日の場であるように、また国会においても、その段階段階の状況も踏まえながら、丁寧な説明をさせていただきたいと考えております。
48:08
ありがとうございます。本当に重大なことに関わる問題ですので、ぜひオープンな場で議論できるように、尽くすようにお願いいたします。次に、この新型コロナワクチン接種後の死亡事例について、報告されたこの2,000件を超える死亡事例報告の中には、病理医がワクチン接種との因果関係を「あり」と判断した事例も少なくありません。医療の現場では、病理医が診断したものは、基本的に最終診断であることは常識です。しかし、厚労省とPMDAは、病理医が因果関係を認めた事例についても、その判断を覆しています。現場の病理医に勝る医学的知見、及び症例に関する情報を持った専門家が、審査チームの中にいるのでしょうか。常識的には考えられません。しかも、前例を否定するということは、病理医の診断が数学的にも奇跡的に高確率で間違っていたことになるわけですが、そうであるならば、病理医の診断というものは、そもそも信頼に値しないというものなのでしょうか。そうであるならば、医学と科学を根本から見直すことと同義だと思いますが、実際に厚労省が行っていることは、そうとしか思えません。病理医の診断は、高確率で当てにならないということでよろしいでしょうか。お答えください。
49:31
お答え申し上げます。新型コロナワクチン接種後の副反応疑い事例の因果関係の評価につきましては、医療機関や製造販売業者から情報収集をして評価をしているところでございます。具体的には、今ございましたような解剖であったり、あるいは画像処刑といった情報も活用した上で、原子力観との関係、薬理学的な観点や時間的な経過などの要素を勘案いたしまして、医学・薬学的観点から総合的に判断をしており、解剖の結果と解剖医の評価も活用しているところでございます。しかしながら、ワクチン接種後の症状が、 偶発的な発生によるものなのか、それともワクチンを原因として発生したものなのかといった判断は、極めて難しいものと考えてございます。なお、情報不足等により因果関係が評価できない、 いわゆるガンマといっております。この評価された事例につきましては、 追加の情報が必要となった場合には、医療機関や製造販売業者に対して 追 加情報の報告をお願いするといった、必要な情報の収集に努めるとともに、一定以上の頻度で同様の事例が発生した場合には、集団としての解析を行い、 必要な場合に注意喚起を行うといった、解析結果を安全対策に活用しておるところでございます。引き続き、副反応に係る十分な情報、国内外の副反応疑い事例の収集に努めるとともに、ワクチン接種との個別の因果関係評価や、集団としての傾向の評価ということを、速やかに行ってまいりたいと考えております。
51:11
今、集団とおっしゃいましたけど、 集団ってどれぐらいの規模ですか。
51:32
失礼いたしました。母数としては、報告されたもの全て、 全体を捉えて考えております。
51:38
一定の集団も集まっているわけですよね。しかも、2000人亡くなっているわけです、 報告例だけで。それを、やっぱりこちらから情報を求めないで、情報を待っているような状態では、 ダメだと思うんですね。積極的に調査をすべきと思いますが、 いかがですか。
51:56
情報の収集についてのお尋ねでございました。この3月10日にも、もともと情報は 求めているところでございますが、3月10日にも、新型コロナワクチンの接種に伴い、副反応を疑う症状が生じた者への対応につきまして、事務連絡を発出いたしまして、 詳細な情報提供を求め、因果関係評価に係る情報収集、報告、そういうものをしていただくよう、 自治体を通じて、医療機関にも依頼をしておるところでございます。
52:28
厚労省の調査の方法をやるということを、しっかり自治体にお願いするのではなくて、もっと積極的に情報を取りに行くべきだと思います。以前にも、これを指摘した、 次の質問に移りますが、指摘した新型コロナワクチンの逆転現象についての お尋ねをします。厚労省が昨年に発表した、我が国におけるリアルワールドデータを分析すると、多くの世代でワクチン接種をした方が、より感染しやすく、重症化しやすいという 結果が出ていることを指摘しました。これ、厚労省にも、以前にも、このようなリアルワールドデータの重要性を 解いたところ、極めて重要であるとの認識を示してくれました。その重要なリアルワールドデータによると、 逆転現象が起きているというわけです。これは、有効性と安全性に懸念を示すには 十分なデータです。一方で、リアルワールドデータは 極めて重要であるとしながらも、厚労省は全数検査を取りやめてしまい、結果的にさらなる分析ができないようにしました。そして、厚労省が安全性の根拠として 活用しているデータとしては、感染研が以前に発表したオミクロン株対応2カワクチンの 発症予防効果は71%であるとする分析結果です。しかし、このデータは、疫学統計の基本である 人年法を用いていないなど、子供騙しではないかと指摘する専門家もいます。また、もう一点、聴覚指標と人が関係について、国立感染症研究所の 鈴木センター長は、「超過死亡は新型コロナワクチン接種の増加に 先立って発生しており、超過死亡の発生と新型コロナワクチン接種との間の 時系列は説明がつかない」としています。つまり、ワクチン接種よりも前に超過死亡が観測され始めているから、因果関係があるとは考えにくいと言っているわけでありまして、厚労省もその見解を以前に答弁に用いています。しかし、果たして本当にそうでしょうか。国民の命と健康に直結する重大な案件です。国民が信頼を寄せる国立感染症研究所の センター長の見解ですので、ほとんどの国民は疑いもせずに信じるでしょう。だからこそ、責任も重大ということになります。したがって、この有効性と安全性を示すのであれば、データの精度について、極めて注意深く検証されていて 当然かと思います。しかし、鈴木センター長が示し、厚労省が引用したデータですが、まず、高リスクの特別養護老人ホーム入所者を対象に、高齢者接種が超過死亡を観測前に開始されたことも、ちゃんと考慮していますでしょうか。お答えください。
54:56
お答えいたします。お尋ねの、感染研の専門家による新型コロナの流行時における超過死亡と、新型コロナワクチン接種との関係に関する、審議会での発表につきましては、厚労省の研究班が、特に2021年4月から6月までにおいて、超過死亡が見られた3都府県のデータを、ワクチン接種数と、新型コロナウイルス溶接者数の傾向と合わせて、分析したものと承知をしております。それによりますと、ワクチン接種数のピークに着目した上で、超過死亡が見られた時期が、ワクチン接種が進む時期よりも前であったことから、審議会において、超過死亡の発生数と、新型コロナワクチンの接種数との間の時系列的関係については、説明が難しいと結論付けられたと承知をしております。この研究班における検討におきましては、御質問のある高齢者施設における入所者の接種時期について、具体的なデータを収集していないため、審議会における専門家の御発表について、御指摘のような矛盾が生じているかについては、この研究からは明らかではございません。他方、当該分析におきまして、65歳以上の年齢層の方も含めた分析が行われた上で、結論を得たものと承知をしております。なお、超過死亡に係る直接のエビデンスではありませんけれども、新型コロナワクチン接種後の死亡のリスクにつきましては、英明堂の研究班が接種後の一定期間と、それ以外の期間を比較、解析した結果や、また、米国におけます死亡リスクの観察研究の結果において、ワクチン接種による死亡リスクの有意な上昇は認められなかったとされているところでございます。これらを踏まえますと、新型コロナワクチン接種と超過死亡との因果関係は必ずしも明らかではないと考えておりまして、ただ、いずれにしろ超過死亡の動向については、引き続き様々な分析結果を注視してまいりたいと考えております。
57:13
この高リスクの特別養護老人ホーム入所者を対象にした高齢者接種、これはもう超過死亡観測前に開始されているということ、これもちゃんと考慮して検討するべきだと思います。加藤厚労大臣は先日のテレビ番組で、コロナ抗医者の対応を強化する、診療に当たった医療機関には診療報酬を加算することをお示しになりました。コロナ抗医者の患者さんの対応を強化することは意義があると思いますが、切磋にこの公表を使う前に、まずは確認すべきことがあると考えます。専門家によると、コロナ感染による症状とワクチン接種による症状は似通っていると言います。ワクチン接種による症状を医師が誤ってコロナ抗医者に診断しないように、国はどうやって区別をするつもりでしょうか。新型コロナワクチンを接種していた場合は、ワクチンの反応、副反応に分類されるのでしょうか。お答えください。
58:06
お答えいたします。新型コロナの罹患後症状、いわゆるコロナ抗医症につきましては、まずこの病態について未だ不明な点が多く、令和2年度より実施しています実態把握や原因究明に関する調査研究におきまして、疲労感、倦怠感、息苦しさ、睡眠障害、集中力、思考力の低下など、様々な症状が報告されているところでございます。一方、新型コロナワクチン接種後に散演する症状、いわゆるコロナワクチン抗医症につきましては、厚生労働省の研究班において、いわゆるワクチン抗医症も含めて、ワクチン接種後の副反応が疑われる症状に関する実態調査を行っており、先月の厚生科学審議会におきまして、第一歩を報告されたところでございます。それによりますと、ワクチン接種後の副反応が疑われる症状を診療する専門的な医療機関からの回答でありますけれども、ワクチン接種との因果関係は明らかではないが、報告された症状は、発熱や痛み、倦怠感など様々であったこと、一方で懸念すべき特定の症状等の集中は見られなかったことが報告されたところでございます。現段階では、いわゆるコロナ抗医症と、それからいわゆるワクチン抗医症の類似性については、必ずしも明らかにはなっておりません。いわゆるコロナ抗医症が疑われる場合や、いわゆるワクチン抗医症が 疑われる場合には、いずれの場合においても、新型コロナの罹患歴や、ワクチンの接種歴を確認した上で、対応していくものと考えておりますが、いずれにしろ国としては引き続き、こういったことについて調査研究を進めてまいりたいと考えております。
1:00:06
次に厚労省のワクチン副反応に苦しむ国民に対する姿勢について伺います。4月18日の合同委員会の質疑で、新型コロナワクチンの副反応の作用基準について尋ねたところ、厚労省からは、このワクチンの副反応として、様々な症状が報告されていますが、その発生基準については、必ずしも明らかでない場合も多いとの答弁がありました。厚労省は、以前から副反応や死亡事例については、情報収集に 努めるのを一点張りですが、肝心なアウトプットがほとんどありません。また、ワクチン接種については、語呂になった後も継続していく方針を明確にしています。つまり、国民がワクチン接種によって、様々な症状で苦しんでいるのは承知しているが、なぜそうなっているのかはわからない。しかし、わからないけれども、具体的かつ積極的な調査はせずに、ワクチンは安全だとみなして、引き続き接種を進めたいと言っているのと同義だと思います。なんと無責任な姿勢ではないでしょうか。国民の命と健康を守るのが厚生労働省の務めではなかったでしょうか。国民が望んでいるのは、目に見える行動であり結果です。語呂になった今、接種は一時中断し、作用記事を調べるべきだと思います。作用記事がわからないと、有効な診断も治療もできません。そして何より、正しいリスク評価ができません。わからないまま、安全だと 決めつけて、接種を進めるのはあまりにも無責任です。もう情報収集に努めるという答弁は、おやめください。大臣、これもういい加減に、国民を守る決断をお願いします。
1:01:35
まさに国民を守るという意味で、決断をさせていただいているわけであります。今、委員からお話がありました、新型コロナワクチン接種後の副反応が疑われる症状については、これまでも申し上げておりますように、副反応疑い報告制度により、医療機関や製造・販売業者から継続して情報を収集し、症状別に集計を行うなど、情報を整理した上で、定期的に開催している審議会で評価をいただいているところであります。その審議会においては、これまで接種を注意すべきとい った判断は示されていないわけであります。本年度のワクチン接種の方針は、重症者を減らすことを目的として、高齢者など重症化リスクが高い者を接種対象としつつ、重症化リスクが高くないものであっても一定程度の重症者が生じていることから、全ての者に接種機会を確保することが望ましいとの審議会での意見も踏まえて決定したところであります。その際、重症化予防効果を踏まえて、高齢者などの重症化リスクの高い方のみに接種管理書を適用し、それ以外の方は対象としないということにさせていただいているところでございます。まさにこのワクチンの効果なども踏まえて、専門家の御意見も勘案しながら、こうした状況の中において、ごろいに移行された中ではありますが、引き続きコロナの感染のリスクはあるわけであります。そうした中でいかに国民を守っていくのか、こう いった観点から、そうした方向性を出させていただきましたが、ただ今後の新型コロナワクチン接種については、最新の科学的知見、海外の動向等を踏まえ、専門家の御意見も聞き、また有効性とともに、安全性もしっかり評価し、していきながら判断をしていきたいというふうに考えているところでございます。また、国民の皆さんの接種に関しては、それぞれの皆さんの判断に委ねているわけであります。必要な情報について、厚労省のホームページ、SNSの様々な媒体について、分かりやすい丁寧に発信をし、そういうのを皆さん方の判断に資するようにしていきたいと考えております。
1:03:41
厚労省もいろいろと分からないことが多いと認めるMRNAワクチンですが、なぜかその安全性と有効性に関する追跡調査の実態も示していただけていません。一度これ立ち止まって、ワクチン行政の評価分析をすることもなく、相変わらず安全有効と決めつけて国民の接種を続けています。2000例以上もの死亡報告があり、今観測されている過去最大の規模の超過死亡との因果関係も否定できないと、厚労省も答弁しているわけですから、さらには、この新型コロナワクチンの接種継続にとどまらず、国は助成金を出して、次なるMRNA製造の生産を後押ししています。福島県の南相馬市には、MRNA製造の工場が間もなく完成すると聞いています。なぜそこまでして、この安全性も有効性もはっきりとしないものを、ここまで強力に押し進めようとしているのでしょうか。まずは、特例扱いの新型コロナワクチンの有効性と安全性をしっかりと分析調査すべきです。国民の安全性が最優先ではないのではないかと思わざるを得ません。利権だと指摘する方もいるくらいです。ぜひ、見解をお聞かせください。
1:04:53
新型コロナワクチンの開発支援については、非常に重要なことであると考えまして、これまでも、英明堂による研究開発、あるいは厚労省による生産体制の整備等の支援を行ってきているところでございます。こういった支援に、有無に関わらず開発されたワクチンが、いずれ薬事承認、薬事申請された、来た場合には、こういったこれまでの生産体制等の整備への支援の有無に関わらず、審査は審査として、その有効性、安全性が認められる必要がありまして、現在、こういった支援を行っているワクチンにつきましても、科学的に必要なデータに基づき、適切な審査の上で現場に出していくという形になると考えております。
1:05:50
これ、特例扱いをやめるべきじゃないですか。
1:05:56
研究開発についての支援というのは必要だと考えておりますけれども、繰り返しになりますが、薬事申請承認における特例的な扱いというのはないというふうに考えております。
1:06:10
審査について、改めてしっかりやっていただきたいと思います。次の質問に移ります。風車音の睡眠性影響、健康障害について質問します。今、再NF級の柱として風力発電開発が行われ、風車の大型化が進んでいます。大型化でいえば、陸上も以前は2MWだったものが4MWクラス、また今後、洋上風力は秋田で13MW、山形で15MWの計画と超大型の傾向があり、洋上だと50基以上の計画が珍しくありません。それに伴い、風車からの騒音も 大きくなると想定されています。そこで、低周波音を含む聞こえる範囲の風車騒音について質問します。風車騒音については、2017年の環境消費指針にはこのようにあります。これまでに国内外で得られた研究結果を踏まえると、風力発電施設から発生する騒音が人の健康に直接的に影響を及ぼす可能性は低いと考えられる。この指針により、国や自治体、事業者が風車騒音の健康影響を軽視してきたのではないでしょうか。風車騒音については、2016年、元国立環境研究所初任研究員で、現在、大分看護科学大学教授の影山孝之先生ほか、国内1,000人以上の疫学調査結果の論文が発表されています。全国50箇所被検者1,079名について、不眠症の有病率を調べ、屋外騒音レベル41から45dBの曝露で不眠症の有病率が約5倍になっており、資料を配っておりますが、風車騒音によって明らかに深刻な睡眠影響不眠症が生じていることを示しています。影山教授は、睡眠の影響は直接的な健康への影響である、また、睡眠障害リスクの増大が示された騒音レベル41dB以上にならないように、理覚距離をとっていくことが必要で重要と研究されています。まず、この2017年指針、直接的に健康影響が生じる可能性が低いというこの文言、見直すべきではないでしょうか。安全なこれ、理覚距離を定めるべきと考えますが、見解を伺います。
1:08:10
お答え申し上げます。委員御指摘をいただきました風力発電施設から発生する騒音に関する指針についてでございますけれども、騒音が頭痛、耳鳴り、高血圧、糖尿病等の直接的な健康影響を生じさせる可能性が低いことを表現したものとなっております。なお、睡眠影響については、同指針では騒音がそのリスクを増加させる可能性があると評価しているところでもございます。以上の評価のもとに、騒音の評価の目安となる指針値を睡眠影響を考慮して定めております。環境省としては、引き続き騒音による影響の未然防止に取り組んでまいります。その上で、環境省としましては、近年の風力発電施設の大型化や設置台数の増加の傾向も踏まえ、引き続き風車騒音についての知見の収集に努めてまいります。
1:09:04
次に風車騒音の規制値について伺います。これを見ていただきたいのですが、日本の騒音規制の現状は、残留騒音プラス5dBという指針値であり、上限を定めたガイドラインや規制値がありません。日本だけではないのです。これ、デンマークでは42dB、イギリスではプラス5dBの他に、上限規制値として43dBを定めています。WHOの欧州地域事務局は、2018年に風車騒音の勧告値を交付しています。日本でも現行のプラス5dBではなく、しっかりと上限を定めた規制値を定めるべきではないでしょうか。見解を伺います。柳本環境大臣宣言。お答えをいたします。指針策定以降も文献調査を行ってまいりましたが、風車騒音と健康影響の明らかな関連を示す知見は得られておりません。繰り返しになりますが、環境省としては、近年の風力発電施設の様々な変化に応じて、引き続き風車騒音についての知見の収集にまずは努めてまいりたいと考えております。
1:10:15
資料を配布しておりますが、デンマークでは風車騒音の影響回避のために離岸距離12kmをとったとされる実例があります。秋田や山形の養生風車計画の睡眠影響リスクについて、北海道大学田草里女教授が発表している風車騒音のシミュレーションソフトで試管すると、山形県湯沢沖2kmに15MW風車が52機並ぶ現行の計画では、250名が不眠症になると試算されます。今、こうした風車騒音による健康被害の問題は無視されたままです。昨年10月には、名古屋大学の宮脇雅純教授が、欧米の養生風力発電の離岸距離を示した論文を発表していますが、ドイツ、オランダ、ベルギー、英国では、政府が海洋計画を策定し、景観と生態系保護を目的に、養生風車の離岸距離として12回離、約22.2kmを基準にゾーニングし、デンマークもバッファーゾーンとして、この12.5kmの離岸距離を確保しているとあります。10MW以上の風車を離岸距離2kmに建設するという現在の計画は、世界から見れば非常識です。健康被害リスクを考慮し、離岸距離を確保すべきではないでしょうか。大臣、一言だけ、厚労省として、規制値がない中で騒音被害を無視したままでは、このままだと多くの方に健康被害が生じます。そして、結局、地方に人が住めなくなります。厚労大臣、これ大丈夫なんでしょうか。
1:11:43
騒音に起因する不眠症の問題など、騒音が健康に与える影響については、報告がございます。厚労省が定める健康づくりのための「睡眠指針2014」では、夜間の騒音は45から55dB程度であっても、不眠や夜間の覚醒が増加することを示しております。また、この指針において、周辺の音が睡眠には重要な環境維持であることから、良い睡眠のためには、気になる音はできるだけ遮断するなど、自分の睡眠に適した環境づくりも促しているところであります。騒音による健康への影響を防止する取組は重要であります。本年度に予定している「睡眠指針」の改定に当たっても、音 も含めた環境づくりについて検討を行う予定としており、関係省庁とも連携しながら、そうした対応を図っていきたいと考えております。大変ありがとうございます。県の睡眠障害について、もっと積極的に厚労省から他省庁に働きかけて、離眼距離をしっかりと取ると、不体識でやればできますので、不体識で国際的標準の離眼距離22キロを取るべき、そういったことを、ぜひこれから計画の中で変更していただきたいと思います。ありがとうございました。
1:13:06
いやいやいや、おはようございました。天白先生です。
1:13:14
(天白大介の手紙を読み上げる)続けます。赤さたな浜やらは、赤さたた、赤 行の鍵くく、赤さ行の差し、私、赤さたな浜行のまみむめも、赤さ行の差しすせ、赤行の愛い、赤さ行の差しし、赤さたな浜やらは和音、精神、赤か精神科、病院、精神科病院、赤さた行の立ちつてて、赤さたな行の何ぬねのでの、赤さ行の差しし、赤さたな浜やらは和音、心、赤さた行のた、赤行の愛い、心体、赤行のかき空気、心体拘束、赤さたな行の何について、赤さ行の差しし、私、私も精神科病院での身体拘束について質問します。
1:14:38
昨年10月27日の参議院個性労働委員会で、平成16年から平成26年の10年間で、身体拘束件数が2倍になった理由を尋ねました。加藤大臣は、令和元年度に厚労省が行った研究事業の結果をもとに、高齢者の身体疾患への対応のために身体的拘束が増加している可能性が示唆されていると答弁されました。しかし、大臣が言及した研究の報告書には、隔離・身体的拘束増加の要因としては、隔離・身体的拘束指示患者のうち、旧世紀系の病棟入院量の病棟に入院している患者の割合が増加していることから、旧世紀系の病棟入院量の普及が関係している可能性について考える必要があるとの記述があります。このほかにも、旧世紀病棟が原因と示唆する記述が2カ所あります。それなのに、答弁では旧世紀系の病棟入 院量については全く触れていません。一部を切り取って身体拘束増加の要因に高齢者を挙げるのはミスリードではないですか。なぜ触れなかったのか教えてください。また、改めて、なぜ10年間で2倍になったのか、御答弁ください。
1:15:59
昨年10月27日の答弁においては、令和元年の研究報告書に記載されている身体的拘束件数の増加の要因の一つである高齢患者が増加する中で、高齢者の身体疾患への対応のための身体的拘束が増加している可能性が示唆されているとの部分を引用したところであります。原因として特定されているという意味ではなくて、まさに申し上げたように増加の要因として可能性があるということでありますし、それ以外にもあり得ると考えております。御指摘のように、令和元年の研究報告書においては、身体的拘束の増加の原因の要因の一つとして、急性危機系の病棟入院量の普及が関係している可能性について考える必 要があるというふうに書かれております。なお、研究報告書の当該部分においては、その上で、しかし、調査協力が得られた医療機関においては、急性危機系病棟入院量が算定されている割合が630調査の結果と比較して高いことや、急性危機系入院量の病棟は、ここ数年で増加をしており、そこに入院する患者数も増加してきているため、隔離・身体的拘束指示患者の全体に占める構成費が相対的に急性危機病棟で高くなっている可能性があることにも留意しなければならない、こういった指摘がなされているところであります。いずれにしても、身体的拘束を含む行動制限の最小化は重要な課題であります。その法則について、昨年度の検討会等でまとめられた報告書の提言なども参考にしつつ、当事者の御意見も丁寧にお聞きをし、引き続き検討していきたいと考えております。
1:17:46
お伺いします。精神保険福 祉法第37条に基づく大臣告示130号は、精神科病院での身体拘束に対する基本的な考え方や要件を定めたもので、昭和63年に作られました。身体拘束数はこの告示130号の下で2倍になったということです。そして、この告示130号を34年間で初めて大幅に改定する動きがあります。まず、厚労省から大臣告示130号について、なぜ改定することになったのか、背景とどのような方向性で変えるのか、これまでの検討過程、今後の検討の見通しを簡潔にお答えください。
1:18:35
精神科病院における医療につきましては、患者の尊厳の確保が重要であり、そのために患者の権利を確保するための取組を一層推進させていく必要があると考えております。令和3年10月から開始された地域で安心して暮らせる精神保険医療福祉体制の実現に向けた検討会におきましては、検討事項の一つである入院中の患者の意思決定支援や権利擁護の取組の中で、行動制限の最小化に向けた議論が行われ、処遇基準告示を見直し、要件や対象の明確化を図ることや、精神科病院が組織として行動制限の最小化に取り組むことなどについて提言されるとともに、社会保障審議会・障害者部会においてもご議論いただき、同種の提言が令和4年6月にまとめられたところでございます。また、昨年度の調査研究事業では、行動制限最小化のための精神科病院の取組等について事例収集を行うとともに、行動制限最小化に向けた具体的な法則等について議論が行われ、処遇基準告示の提言も含めた形で報告書がまとめられたところでございます。こうした経緯を踏まえ、今後、当事者を含む関係者のご意見を丁寧にお伺いしながら、処遇基準に関する告示回数を含めた身体拘束を含む精神科医療における行動制限の最小化に向けた法則について、引き続き検討してまいりたいと考えているところでございます。
1:20:04
【天端大輔】赤沙漁の差しし、赤沙棚浜やらは、和を甕。赤沙漁の多身体、赤漁の下起空形、身体拘束。赤沙棚は、赤沙漁の差しし、赤沙棚浜やらは、和を甕。赤漁の下起空形、人間。赤沙丹浜やらは和を 赤沙行の差しすせ 赤沙丹浜やら行のらりるする 赤行の垣空桂 赤沙丹浜やら行のらりるする 赤行の垣空桂後 赤行のはいうう好意 赤沙丹浜やら行のらりるする 赤行の垣空桂後 赤行のはいうう好意あっていますか 赤沙丹行の立ち続けです続きますか 赤沙丹行の大読お願いします身体拘束は人権を制限する行為です 大読お願いします今厚労省から御答弁いただいた とおり患者の権利を確保することが重要です その上で私は国事135を変えるなら10年間で2倍になった身体拘束を 減らしゼロにする方向性が必要だと考えます しかしより詳細に国事改定の経過をたどってみるとこの方向 に向かったものになるのか不安と懸念が出てきます 2016年12月大畠和也さんが石川県にある精神科病院で身体拘束の 結果エコノミークラス症候群で亡くなりました 2020年名古屋高裁の控訴審で身体拘束開始時からの違法性が 全面的に認められ大畠さんの御家族ら原告側が逆転消訴しました 翌2021年10月最高裁は被告である病院側の条項を受理せず判決が 確定しました同年11月日本精神科病院協会が この判決に反発する声明文を出しましたそして翌年2022年3月厚労省の精神保健医療 福祉に関する検討会で検査及び処置等を行うことができない場合 という文言が入る提案がありましたその後この変更に反対する動き があり文言が何度か変遷しましたが結果的にこの検討会の報告書 に治療が困難という文言は残りましたこのときは排除した病院側を声明 を出したまさにその後に検査及び処置等を行うことができない場合 治療が困難な場合といった身体拘束が広がりうる文言が出てきた わけです土俵をつくりかえようとしている との懸念が噴出しましたそしてやはり懸念が大きいのは 先ほど述べた検討会報告書後の身体拘束最小化に関する研究を 令和4年度障害者総合福祉推進事業という検討メンバーを事前に公表 したり公募したりする必要がない事業で行ったことです この事業の報告書やメンバーは終了後に公開されましたが3月の 厚労委員会で川田議員が指摘されたように最高裁で違法性が確定した 石川県の身体拘束死裁判においてその身体拘束を違法ではないと 被告病院側の意見書の中で主張した方が2名研究班に入っていました 政府は告示会廷を含む身体拘束の最小化を目指す研究をなぜ公開 の場で行わなかったのですか
1:24:00
大臣お答えください 加藤厚生労働大臣
1:24:04
今一連の経緯のお話もありました ので私の方からも少し流れをとってお話をさせていただきたいと思います 令和3年10月から開始された地域で安心して暮らせる精神保険医療 福祉体制の実現に向けた検討会において行動制限の最小化に向け た議論が当事者も含めた公開の場で行われ処遇基準告示の改正 が提言をされました そしてさらに社会保障審議会障害者部会において も御議論をいただき同趣旨の提言が令和4年6月にまとめられたところ でございます その上で検討会や障害者部会において検討を深めて いくべきとされたことを踏まえ令和4年度の調査研究事業では行動制限 最小化の取組の事例収集を行い整理した上で精神科病院において 効果的に行動制限に取り組むための方策に関する検討を行うとともに 処遇基準告示をどう明確化できるかについて厚生労働省として検討 を行う上での参考とするため技術的な検討が行われたものであります 身体的な拘束を含む行動制限の最小化これは大変重要な課題であります そしてその方策についてはこうしたこれまでの検討会そして社会保障 審議会障害者部会における議論こうしたものも踏まえてまさに これから当事者の御意見を丁寧に聞きながら検討を深めていきたい と考えております天端大塚君 代読します身体拘束の要件に関する議論の 透明性をもっと高めるべきです委員の皆様や政府には釈迦に説 法ですが告示とは資料1のとおり行政庁が決定した事項を一般に 公式に知らせる行為またはその行事の形式の一種とされています 告示は一般的に各大臣各委員会及び各庁の長官に告示発布権がある とされ国会での審議を通さずに廃止改正することができます この告示130号については今の精神保険福祉法で厚生労働大臣 は第一項の基準を定めようとするときはあらかじめ社会保障審議会 の意見を聞かなければならないと定められていますので今後社会 保障審議会を含めた厚労省が検討するのだと思います しかしそもそも繰り返しになりますが身体拘束は人身の自由という 人権を制限する行為です国連の障害者権利条約委員会は 昨年日本政府に出した勧告で精神化病院における障害者の隔離身体 的及び化学的拘束を懸念懸念を持って中止すると書いています そして身体拘束により亡くなった人がいることは紛れもない事実 ですまた身体拘束が患者に与える屈辱 は外からは見えませんがその後の人生に大きな影を落とします 私のところにもいろいろな訴えが届いています 誰もが精神化病院に入院する可能性がある中で身体拘束について 決める過程に不透明さがあったこと今後社会保障審議会を含め 厚労省の内部でだけ話が進んでしまう可能性があることは問題 があると考えますその上で告示の内容について少し 伺います資料2のとおり現在の告示の基本 的な考え方(2)は身体的拘束は当該患者の生命を保護すること及び 重大な身体損傷を防ぐことに重点を置いた行動の制限であるという 記述があります政府はこの重要性をどうお考え ですかまた令和4年度障害者総合福祉推進事業 報告書の提言にはこの文言に言及がありませんが変えないということ でよいですか
1:28:13
まず今御指摘のように大臣告示 を改めようとする場合には精神保険法及び精神障害者福祉に関する法律 の37条第3項踏まえて社会保障審議会の意見をあらかじめ聞かなければ ならないとされているわけでありますからそれにのっとって対応して いくことでありますしまた社会保障審議会での議論というのは 基本的には公開されているものと承知をしております その上で身体的拘束等の行動制限については精神保険福祉法 第36条第1項において医療又は保護に欠けたのできない限度において のみ行うことができるとされております 処理基準告示についても御指摘の基本的な考え方の部分を含め 法律の趣旨に基づき定められているところでありこの趣旨は先ほど からも重ね答弁させていただいていますように尊重されるべきもの と考えております何度も申し上げて恐縮ですが身体 的拘束を含む行動制限については様々な課題があることそれは 俺らも認識をしておりその最小化を図ることは大変重要な課題 でありますその方策についてまさに昨年度 来より検討会あるいは障害者部会等での議論そして提言も参考 にしながら当事者の御意見を丁に聞き引き続き検討を進めていき たいと考えております速記をとめてくださいはい、どうも。
1:34:30
明確なお答えがなく心配です。過去の国会では、国事の内容について、政府がきちんと答弁し、議論している例があります。国事改定は一旦立ち止まり、国会で議論すべきと考えますが、大臣いかがでしょうか。
1:34:50
(知事) 御指摘のあった過去の答弁の状況を、ちょっと承知していませんので、もちろん、今の国事の内容については、我々はしっかり答弁をさせていただいているところであります。そして、御指摘の点は、これから、公測の最小限化に向けて、国事を含め、どう対応していこうか、こうした見直しが今、まさに進んでいる中でありますから、具体的なことについては、中にあるということを、まず是非御理解をいただきたいと思います。その上で、先ほどから申し上げましたように、趣旨は尊重されるべきということは、明確に申し上げさせていただいたところでございます。
1:35:34
(原畑大輔) あっ、とめられ…。あ、ごめんなさい。えっと、委員長入るようになりました。ごめんなさい。赤…、影を…、あ、影を…。(原畑大輔) 赤…、影を…。速記を止めてください。ください。
1:38:04
国会での議論を抜きに、国事改定を決めることのないよう念を示しますが、大臣いかがでしょうか。大臣、国事は法律にありますように、最終的には私の責任にもって国事をさせていただくわけでありますし、そのプロセスにおいては審議会において図るということ。そして今、まさにここでさせていただいているように、国会においても丁寧に説明させていただきたい、その状況状況の中において丁寧に説明させていただきたいと思っています。
1:38:43
大臣、大読します。 現行の国事の基本的な考え方(2)は、身体拘束はあくまで患者本人への医療または保護を目的とするもので、治療が難しいから行うものではないことを定義し、患者の利益を保護するとても重要なものです。変えるべきではないと考えます。さて、厚労省から業界団体へ事務連絡の形で行われている身体固定があります。3トン及び介護医の使用が、生命維持のために必要な医療行為のため、あるいは身体安全保護のために行われる短時間の固定の手段である場合には、精神保険福祉法上身体拘束には当たらないというものです。この文言の曖昧さにより、数時間患者を縛っても身体拘束にはカウントしない、もしくはある病院では身体拘束としてカウントされるものが、別の病院では身体拘束とされている、そんな現状があるようです。身体拘束のデータも正確ではないということです。精神保険法37条第2項にある精神病院の管理者は、その基準を重視しなければならない、徹底できる仕組みづくり、さらにその手前にある身体拘束の現状の把握が告示会見の前にすべきであると考えます。(手紙を読み上げる)引き続き中止します。質疑終わります。
1:40:56
午後1時30分に再開することとし、休憩いたします。休憩中に換気を行いますので、
1:43:15
ただいまから、厚生労働委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。
1:43:28
自由民主党のイクイナ・アヒコです。本日は、質問の機会をいただきましてありがとうございます。早速、質問に入らせていただきます。今日は、女性の健康支援について、社会保障づくりの観点からお聞きします。それから、また、がん医療における緩和ケアについても質問させていただきます。まず、女性の健康支援について質問します。女性の体は、一生を通じて女性ホルモンの影響を受けます。全ての女性が、生涯を通して、生き生きと元気に充実した毎日を送るためには、ライフステージごとに様々な健康課題がありますので、これには、社会全体で支援していくことが重要ではないかと考えます。そこで、女性の体の健康については、まずは、公教育において、月経をはじめ、思春期からの女性の体への理解というものを深めることが、第一ではないかと思います。また、プレコンセプションケアとして、妊娠前から、妊娠に関する正しい知識を身につけることも、とても大切であるというふうに考えますが、学校での教育の現状を教えていただけますでしょうか。
1:44:41
お答え申し上げます。学校における健康教育については、児童生徒の発達の段階に応じて、学習指導要領 に基づき、体育課、保健体育課をはじめ、学校教育活動全体を通じて指導することとしております。月経や妊娠などの女性の健康に関する内容について、具体的には、例えば教科書において、小学校では、初期生などの体の変化や月経の仕組みなどについて、中学校では、生殖機能の発達や、女性、妊娠、ホルモンの変化と月経の経過などについて、また、高等学校では、女性、妊娠、出産とそれに伴う健康課題、月経前症候群や月経困難症などについて、それぞれ記述されているところでございます。文部科学省としましては、学習指導要領に基づきまして、児童生徒が女性の健康についての理解を深められるよう、引き続き指導の充実に取り組んでまいります。
1:45:36
(生垣) ありがとうございます。先 日テレビで、男子と女子が一緒に学んでいる番組を見ました。教室で生理用品を手に持った男子が、インタビューを受けていまして、私はやはり古い感覚で、その男子が何て言うか、ドキドキしてしまったんですけれども、女子たちは毎月大変な思いをしているんだな、という内容のことを話していました。大人である自分の方が偏った考え方をしていたことに反省をしまして、親でもある私は、とても微笑ましく見させていただきました。異性を思いやる心を持てるこの授業は、とても貴重な時間になっていますし、ヘルスリテラシーの向上にもしっかりとつながっていくと思いました。このように、男子生徒も月経などの女性の健康について学ぶことって、とても大切だと思いますが、通常、男子生徒にも女子生徒と同様のことが教えられているんでしょうか。また、このような男女共に学ぶ授業についての文部科学省のお考えをお聞かせ願いますでしょうか。
1:46:42
お答え申し上げます。学校における健康教育については、月経や妊娠などの女性の健康に関する内容も含め、男子児童生徒も女子児童生徒と同様に学習することとなっております。ご紹介いただきました事例のように、男女が共に、射精や月経、妊娠・出産など、思春期に起こる男女の体の変化や健康課題について学ぶことは、互いの身体面・先進面の違いを理解し、尊重する上で重要であると考えております。文部科学省としましては、各学校における指導の充実が図られるよう、引き続き取り組んでまいります。
1:47:18
ありがとうございました。文部科学省の皆様は質問が終わりましたので、退席していただいて結構です。ありがとうございました。安彦市議会には、ご退席いただいて構いません。ありがとうございました。とても大切なことですので、学校だけではなくて、家庭でも普段の生活の中で自然と話せる環境づくりをしていくことも重要だと思いました。女性の体というのは、女性ホルモンの状況が年代によって大きく変化するので、心身ともに自らの抱える健康課題について、対処できない時が多々おきます。私自身も様々な悩みと戦いながら年齢を重ねてきましたが、なかなかデリケートな課題であるので、言葉にしにくいものかと思います。この女性特有の不調についてと、仕事をしていないに関わらず、また年齢関係なく相談できる仕組みが重要であると考えますが、厚生労働省でそういった取組はなされているでしょうか。
1:48:23
お答えいたします。委員御指摘のとおり、女性ホルモンの状況が、ライフステージごとに劇的に変化するという特性等を踏まえまして、人生の各段階で 女性が抱えている健康課題に対して、相談体制を構築することが、女性の健康づくりにおいて重要であると考えております。このため、厚生労働省においては、女性の健康に関する情報提供サイト、女性の健康推進室、ヘルスケアラボなどを通じまして、月経や高年期症状、障害など、女性における様々な健康課題について、周知啓発を行うことで、自身や周囲の関係者に女性の健康課題について認識いただき、また必要に応じて、医師・看護師・保健師等の専門職への相談を促しているところであります。また、健康増進事業を通じて、自治体が行う女性の健康等に関する相談などについても、国庫補助を行い、自治体の取組を支援するとともに、自治体に対して当該事業の推進について周知を行っているところです。このような取組を引き続き実施し、女性が自身の健康課題について、専門職に相談しやすい体制づくりを行ってまいりたいと考えております。
1:49:36
ありがとうございました。やはり知識・経験を有するプロに寄り添ってもらうことによって、心身ともに安心できると思います。次に、高年期症状・高年期障害についてお聞きします。高年期というのは、平成前の5年間と平成後の5年間と合わせた10年間、一般的には45歳から55歳ごろを指すことが多いそうです。高年期症状というのは、高年期に現れるさまざまな症状の中で、他の疾患に起因しないもの、代表的なのは顔がほてったり、汗をかきやすいホットフラッシュ、息切れ、動気、イライラ、くよくよするなどありますけれども、こうした症状によって、日常生活に支障をきたす状態を高年期障害というそうです。私の場合ですけれども、以前の質問のときにもお話ししましたが、42歳のときに乳がんと分かりまして、そのときからホルモン治療の薬を飲み始めました。薬によって女性ホルモンを減らしていくので、早い年齢から高年期症状と同じような症状が現れて、数 年後、年齢による高年期症状がそこに重なったときからは、ダブルといいますか、かなりきつい症状になりました。突然滝のような汗が頭から流れ落ちたりとか、強い倦怠感、軽い鬱症状にもなりました。治療している人の場合は特例かもしれないのですけれども、でも、普通の高年期症状を自覚した人たちでも、治療している人よりも、もっと重い高年期障害となる人たちも多くいらっしゃると思います。また、仕事場で体が思うように動かないときでも、周囲から「やる気がないんじゃないか」とか、「サボっているんじゃないか」と思われてしまうのを恐れて、必要以上に頑張ってしまって、家に帰ってからものすごく倦怠感に襲われてしまう、などという空回り状態になってしまう方も多いと思います。実は私も同じだったのですが、なかなか外見からはわからないものですので、自分自身でうまくコントロールできないと、日常がつらいものになってしまうと思います。でも、この高年期症状、高年期障害について は、日常生活や仕事に与える影響、医療機関への受診状況等の詳細に関して、まだあまり現状を把握されていないように思います。ここで質問します。例えば、高年期症状を自覚している人のうち、どのくらいの人が医療機関を受診しているのか、それがわかるようなデータというのはありますでしょうか。また、高年期症状、高年期障害への支援に向けて、厚生労働省として、どのような研究や実態把握の取組を行っていらっしゃるでしょうか。していらっしゃったら教えてください。
1:52:38
お答えいたします。高年期症状障害につきましては、厚生労働省において、昨年3月にインターネットを通じて、意識調査を実施しております。この 中で、例えば、40歳代、50歳代の女性について、医療機関で高年期障害の診断歴のある人は、女性の1割未満であったが、その一方で、自身が高年期障害の可能性があると考えている人は、女性で約3割から4割であった。また、高年期症状を自覚している人について、医療機関を受診していない人が、40歳代、50歳代のいずれでも約8割を占めていた、といった実態が明らかになっております。また、同調査におきましては、高年期に女性ホルモンの減少による月経周期の乱れ、理律神経の乱れによって不調等が起きることについて、よく知っていると回答した人の割合は、40歳代女性で約4割、50歳代以降でも約5割という状況であり、高年期症状障害について、まだ十分に認識されていない現状がございます。このため、厚生労働省におきましては、女性の健康に関する情報提供サイト等を通じまして、周知啓発を行っているほか、さらなる科学的なエビデンスの収集のために、昨年度から厚生労働科学研究の枠組みを活用しまして、高年期障害が日常生活に与える影響、高年期障害に悩む人の受領の実態等を含めて、調査研究を行っているところでございます。
1:54:09
ありがとうございました。これから人生100年時代です。高年期を迎えるときは、まだ人生の半分と考えますと、明るく生きる未来のために、高年期の約10年間への支援も、しっかり進めていっていただきたいというふうに思います。先ほども言いましたけれども、一般的に高年期症状、高年期障害は、50歳前後の女性に起こるものと認識されている一方で、少数ではありますが、早期平型のために、30歳代で高年期症状、高年期症状を起こすような例もあると聞いています。そう した事例があることについて、広く国民に周知、啓発することも、必要ではないかと思うんですけれども、この辺りはどうでしょうか。
1:54:58
今、委員御指摘の、いわゆる早期平型は、病名としては、早発乱走不全でありまして、一般には40歳未満で月経が来なくなる状態と考えられます。病態としては、乱死が存在し、稀に肺乱や月経を認めるもの、それから、完全に月経が停止した早発平型の両者を含むものとされております。こうした早発乱走不全は、女性ホルモンの低下などを引き起こすため、少数ながら40歳未満でも、高年期少女障害を有する事例が存在することは承知をしているところでございます。早期平型によりまして、30歳代でも高年期少女障害を呈することがあることなどについては、女性の健康に関する情報サイトである、女性の健康推進室、ヘルスケアラボにおいて周知を行っております。引き続き、新たな知見の収集も踏まえつつ、広く国民への周知啓発に取り組んでまいりたいと考えております。
1:56:03
ありがとうございます。知ることにより、若い女性の皆さんも意識が変わっていくと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。次に、働く女性に限定して健康課題について質問をさせていただきます。ここ3年はコロナの影響があるとは思いますが、令和3年、労働力人口総数に占める女性の割合は、44.6%と過去最高を更新しました。働く女性は増えて、働ける限り働き続けたいと考えている女性も多いです。私も10代から働き始めて、様々な体の変化・不調を感じてきましたが、働く女性 が月経困難症や高年期症状と女性特有の健康課題と仕事を両立していくためには、事業主や同僚が女性の健康課題について認識を深めるべきだと思っています。厚生労働省として、事業主や同僚が女性の健康課題を理解するための取組を推進するべきではないかと考えるのですが、厚生労働省の見解はいかがでしょうか。
1:57:18
お答え申し上げます。女性が安心して働き続けられる職場環境を整備していくためには、委員御指摘のとおり、女性の健康課題に関する職場の理解を深めていくことが重要であると考えております。このため、厚生労働省におきましては、「働く女性の心と体の応援サイト」等におきまして、企業や働く女性向けに月経困難症や高年期症状を含む健康管理に関する情報を提供し、周知啓発を図っているところでございます。また、御指摘のございました、企業に対する働きかけでございますが、女性の健康への配慮をしていただけるよう、男性も含めた全従業員を対象に、女性の健康課題に関するe-learning研修を実施しているでありますとか、あるいは、女性のライフイルエメントに沿った悩みやホルモンについての社内セミナーを開催しているといった講じれいを、企業の担当者の方々の生のお話を伺った上で取りまとめて周知しているところでございます。さらに、独立行政法人労働者健康安全機構が各都道府県に設置しております、産業保険総合支援センターにおきまして、事業者や人事労務担当者、また、産業委員等の職場の産業保険スタッフ等に対しまして、女性の健康課題に関する知識の向上を図るための専門的な研修を、その内容の充実を図りつつ行っているところでございます。厚生労働省といたしました、こうした取組を通じて、女性の方々の健康課題に関する職場の理解を深め、女性の方々が安心して働き続けられる職場環境整備を引き続き推進してまいりたい、このように考えております。
1:58:55
ありがとうございます。働く女性が仕事と健康課題を両立させていくためには、働く現場で隠すことなく伝えて、痛いときに痛いと言えて、だるいときにだるいと言える、事業主や同僚に理解と共感をしてもらえる、そんな職場に幸せとやる気を感じることができると私は思っています。もう一つ、働く女性についての質問をさせていただきます。今後、ますます働く女性が増えていく中で、女性特有の健康課題を抱えながらも、女性が職場で活躍をして、安心して健康に働き続けるためには、例えば、女性特有の課題についての健康診断や相談体制と、働きやすい環境が必要ではないかと考えますけれども、何かそういった取組というのは今なされていますでしょうか。
1:59:51
委員御指摘のとおり、女性特有の健康課題に関します健康診断や相談等の支援が、大変重要な課題だと認識してございます。厚生労働省におきましては、毎年9月を職場の健康診断実施強化月間と位置づけまして、コロナ禍でリーグレットなどを活用いたしまして、事業者や健康診断実施機関などを通じまして、子宮頸がん検診や婦人科検診等の受診・鑑賞を行っているところでございます。また、先ほど答弁もございましたが、労者健康安全機構が設置しております産業保険総合支援センターにおきましては、労働者や事業者からの女性の健康課題に関します相談対応も行っているところでございます。引き続き、これらの取組を通じまして、女性労働者が安心して健康に働き続けるための支援に努めてまいりたいと考えてございます。
2:00:41
ありがとうございます。今後もしっかりと進めていっていただきたいというふうに思います。女性特有の疾患は様々で、複数の診療科にまたがるのが現状です。私は女性が生涯一貫して受診できる女性診療科が票望できるようになれば安心ですし、受診しやすくなるのではないかなというふうに考えるのですが、厚生労働省としてはどのように思われますでしょうか。
2:01:11
お答え申し上げます。医療機関の診療科名につきましては、国民が自分の病状に合った適切な医療機関を選択することを支援するという観点から、療法施行令第3条の2で定めました診療科名に限りまして、票望するということを可能としているところです。ど のような診療科名が票望可能となるかということでございますが、具体的には、独立した診療分野を形成していること、そして国民の求めの高い診療分野であること、そして国民が適切に受診できること、そして国民の受診機会が適切に確保できるよう、診療分野に関する知識技術が医師に普及定着していること、といった基本的な考え方を踏まえまして、総合的に判断した上で、医学・医術に関する学術団体や、医療審議会の意見をお聞きして、票望可能な診療科を定めてきているところです。今、委員からご提案がございました、女性診療科という診療科名につきましては、現在すでに票望可能な婦人科との違いも含め、その範囲や対象についての認識が必ずしも共有できている状況ではないことから、まずは学会や医療機関における知見の収集、蓄積の状況を注視していきたいと考えているところです。なお、女性診療科ということについては、院内において掲示をするということは可能でございまして、実際に女性の不安に応えるための相談を受けて、適切な専門外来につなぐ取組が行われているところもありまして、その旨、患者が自ら閲覧する医療機関のウェブサイトなんかで表示をしているといったところもあるというふうに承知しているところでございます。
2:02:50
ありがとうございました。働く女性や家事で忙しい女性にとって、悩みに一貫して寄り添ってもらえるというのは、心も体も元気でいられると思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。先日、国立生育医療研究センターに、女性の健康に関するナショナルセンター機能を持たせて、女性の健康や疾病に特化した研究を進めていることが、小倉子供政策担当大臣の試案、子ども子育て政策の強化に明記されていました。私は、女性特有の健康課題について、研究が進むことにとても期待をしています。この女性の健康のナショナルセンターに対する厚生労働省の見解を教えていただけますでしょうか。
2:03:43
お答えいたします。女性が人生の各段階で、さまざまな健康課題を要していることを、社会全体で共有し、生涯にわたり健康で活躍する社会を目指すこと、これは大変重要であると認識しております。先日、小倉大臣の下で取りまとめられました、子ども子育て政策の強化に関する試案におきましては、委員御指摘のとおり、国立生育医療研究センターに女性の健康に関するナショナルセンター機能を持たせ、女性の健康や疾患に特化した研究を進めることが盛り込 まれております。このことが、女性の健康につきまして、社会が認識を深める契機になるものと考えております。この試案を踏まえまして、今後、総理を議長とする子ども未来戦略会議において、必要な政策強化の内容等について、具体的な検討を深めていくこととなりますが、厚生労働省といたしましても、法人を所管する立場として、関係省庁とも連携し、この会議における議論をしっかりと踏まえながら、必要な対応を行ってまいりたいと考えております。
2:04:53
どうもありがとうございました。次に、がん対策の中の緩和ケアについてお聞きいたします。今年3月に閣議決定されました第4期がん対策推進基本計画の中に、がんと診断されたときからの緩和ケアの推進について、という項目があります。がん 対策基本法第15条において、緩和ケアは、がんその他の特定の疾病に罹患した者に係る身体的もしくは精神的な苦痛、または社会生活上の不安を緩和することにより、その療養生活の質の維持・向上を図ることを主たる目的とする治療・看護その他の行為を有と定義されています。また第17条においては、がん患者の療養生活の質の維持・向上のために必要な施策として、緩和ケアが診断のときから適切に提供されるようにすることが明記されていまして、がん患者にとって診断時からのケアはとても重要なものであります。厚生労働省では、がんと診断されたときからの緩和ケアや痛みへの対応について、医療従事者がより一層の理解を深めることを目的としたリーフレットや患者への説明文書を全部で3点作成されていると思います。医療従事者向けのリーフレット、診断時の緩和ケアにおいては、医療従事者が実践するポイントが整理されていまして、診断期の支援が重要であることが記載されています。そして同じく、医療従事者向けのリーフレット、痛みへの対応については、がんによる痛みの軽減には、医療用麻薬以外にも専門的な治療があることが記載されています。また、患者への説明文書としまして、病状治療方針と合わせて、医療チームからお伝えしたいこと、という医師と看護師が署名する文書が作成されています。今日皆様にお配りした資料がこちらです。私はこれを読ませていただきまして、一がん経験者としてとても素晴らしいと思いました。患者にとって、特に診断を受ける診断期というのは、最も不安と恐怖を感じているときです。そして、今後の治療や生活に備える大事なときであります。そんなときに、先生や看護師さんが寄り添っていてくださるという安心感というのは、患者やその家族にとってとても貴重なものとなります。ここで質問をさせていただきます。3点のうちの1つなんですけれども、医療従事者向けのリーフレット「痛みへの対応について」というものの中に、緩和的放射線治療や神経ブロック等の専門的な治療と書かれています。痛みに対しては、オピオイドなどの鎮痛剤を処方することは知っていたのですが、この緩和的放射線治療や神経ブロックというのは、私は初めて聞く言葉でした。これの痛みへのどういった治療となるのか、教えていただけますでしょうか。お願いいたします。
2:08:15
お答えいたします。今御指摘いただきましたとおり、厚生労働省におきましては、健康局長の下で開催されます「がんとの共生の在り方に関する検討会」の下に位置付けられますがんの緩和・ケアに係る部会における議論を踏まえまして、医療従事者向けのリーフレットや患者への説明文書を作成いたしました。その中で、がんによる痛みへの対応については、医療用麻酔薬等の鎮痛薬を処方するだけでなく、緩和的放射線治療や神経ブロック等の専門的な治療の積極的な活用が重要であることを周知しているところでございます。ご質問の緩和的放射線治療というのは、痛みをはじめとする身体症状の改善や生活の質の向上を目的とした放射線治療のことでありまして、例えば、骨への転移による痛みを和らげたり、背骨への転移により起こります麻痺を改善するといった効果が期待され、今ある症状だけでなく、今後起こりうる症状の予防のために使用されることもございます。また神経ブロックといいますのは、薬を用いて痛みに関連する神経を抑制または遮断する治療でありまして、痛みを軽減したり、医療用麻酔薬の使用量を減らすといった効果があるとされております。がんの痛みを和らげることは、患者やその家族等の療養生活の質の向上にとって重要であると認識しておりまして、医療従事者がこうした専門的な治療について正しく理解し、患者の状態に応じて適切に選択できるよう、引き続き普及啓発に努めてもらいたいと考えております。
2:09:55
ありがとうございました。この2つの緩和的放射線治療、神経ブロック、また更に治療ということで、放射線を使うとか神経をブロックするとかという言葉が少し私の中で不安でしたので、質問をさせていただきました。この紙とあと先ほどの医療チームからお伝えしたいことというのは、本当に患者にとって、その家族にとってとても分かりやすいものであると思うので、これは非常に大切なものだなというふうに思いました。ありがとうございます。この第4期がん対策推進基本計画は、3月末に閣議決定されたばかりですので、これらのリーフレットや説明文書の周知についても、まだまだこれからだとは思うんですね。身体的に精神的につらい思いをしている患者の緩和ケアのためにも、まずは全国456ヵ所のがん診療連携拠点病院等の医療従事者の皆様に、しっかりと活用していただけるように推進していただけたらなというふうに思っています。そうすれば全国に波及していくと私は思っております。それでは質問いたします。作成された3点についてなんですけれども、厚生労働省の意気込みをお聞かせ願いますでしょうか。
2:11:28
緩和ケアの必要性は今委員からも、両方ともお話をいただいたところでございます。我々もその意識を共有をさせていただいております。その上で厚労省では、令和3年7月からのがんの緩和ケアに係る部会を開催しており、この部会における議論を踏まえて、医療従事者の緩和ケアに関する理解の促進や、患者が診断時から医療スタッフに気軽に相談できる環境を整えることを目的として、今お話がありました医療従事者向けのリーフレットや患者への説明文書を、昨年6月に指定し、さらに現場において活用していただけるよう、都道府県やがん診療連携拠点病院等に周知を図ったところでございます。また、本年3月の閣議決定された第4期がん対策推進基本計画では、府 には医療従事者向けのリーフレットや患者への説明文書の普及・啓発を含め、緩和ケアに関する必要な体制の整備を推進するとしたところでございます。今後ともこうしたリーフレットについて、都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会などを通じて、さらなる周知を図っていくとともに、診断時からの適切な緩和ケアが実施されること、また、質の向上が図られること、そうしたことに向けて、一層、厚労省としても取り組んでいきたいと考えております。
2:12:52
ありがとうございました。力強いお言葉、うれしく思っております。特になんですけれども、この医療チームからお伝えしたいことと、皆様にお配りしたこの紙を、自分も2011年に乳がんの告知を受けたんですけれども、その時にこの紙をいただいていたら、たぶんものすごい緊張をしていたので、その緊張から解き放たれて、涙をこぼしていたかなというふうに思っております。ありがとうございました。この2点のリーフレットと1点の説明文書の3点の内容は、これまでの看護ケアの足りなかった部分を明確にして、それを現場に浸透させるというものだと思っています。特に今言った、私の言ったこの医療チームからお伝えしたいことというのは、がんにかかったすべての患者さんの手元に届くように、しっかりと普及をさせていただきたいと思っています。1人でも多くの患者さんが、病気や治療と戦う勇気、生きようと思う勇気を持っていただけることを願って、質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
2:14:06
((( 国務大臣の佐川局長委員会見込み )))
2:14:35
公明党の若松金重です。先日のG7長崎保健大臣会合、大臣お疲れ様でした。大臣会合での成果文書、G7長崎保健大臣宣言に、この委員会で公明党を要望しておりました、いわゆる医療先進国の課題であります、骨太方針2022に記載されました、市場インセンティブの導入を求める、薬剤体制AMR、これは明記されました。特に特筆すべき項目としましては、プルガタインセンティブという、新規の抗菌薬を開発する企業を後押しするための取組が盛り込まれたことを高く評価いたします。その対象にぜひ日本の企業が入ることを期待して、質問に入らせていただきます。この薬剤体制、薬と言うんでしょうか、何度か指摘させていただいておりますが、カルバペネム体制菌、これは4種類のクラス、いわゆる型がありまして、この流行する型は各国で異なるということで、当然求められる抗菌薬も異なっているということでありますが、日本製のものですか、これは確か塩乃木製薬さんのセフィディロコル、これはあらゆる方に効果が見込めると聞いていますけれども、日本以外で承認、これは実は日本以外で承認されているんですけれども、肝心の日本だけが審査が遅れていると、これはなぜなのか、また今後の審査の見込みをお尋ねいたします。
2:16:15
このセフィディロコル、これは令和4年3月24日に塩乃木製薬から承認申請をされておりまして、現在PMDAにおいて審査中というふうに聞いております。すでに申請から1年以上が今経過をしております。これはPMDAにおいては、新型コロナウイルス感染症の治療薬に係る審査を優先的に行うという方針でこれまで取り組んでまいりまして、このPMDAの中でも、感染症分野の審査の専門員、このセフィディロコルを審査する方々と、このコロナウイルスの様々な関連する薬品の審査をする方々が同じチームでありまして、増員もさせていただきましたが、残念ながら結果として、本罪の審査に一定の時間を要しているという状況でございます。現在審査中でありますが、この承認時期の見込みについてお示しすることは困難でありますけれども、すでに審査には着手しておりますので、速やかに審査を進めていきたいというふうに考えております。
2:17:15
ぜひ、他の国も恐らく同じコロナで大変な状況で、今しっかり結果を出していますので、大変だと思うんですけれども、ぜひ他国に遅れないように、しっかり審査の加速化をお願いいたします。次に、これは厚労省の参考人でしょうか。今年度から開始する薬剤耐性菌に対する治療薬の市場インセンティブ事業の意義や、費用対効果等についてどのように評価していますか。
2:17:48
お答えいたします。この薬剤耐性菌に対する抗菌薬につきましては、さらなるAMRを生まないために、真に必要な患者に限り使用することが重要でございます。このため、使用用途が限定され、十分な売上が見込めないことから、企業等からは、上司後の市場インセンティブの制度化の要望がございます。このような状況におきまして、薬剤耐性菌に対する抗菌薬の開発は重要であると認識しておりまして、令和5年度から新たに「抗菌薬確保支援事業」を実施することとしております。具体的には、本年3月に厚生労働省に、抗微生物薬の市場インセンティブに関する検討会を新たに立ち上げたところでありまして、本事業の対象となる抗菌薬の考え方や、費用対効果を含めた事業の評価方法の検討を進め、新たな抗菌薬について、この事業を推進することで、適切な市場インセンティブが創出できるよう取り組んでまいりたいと考えております。
2:19:03
確かこの世界については、塩ネギさんが申請中、明治ファルマーさんが確か知見の三相ですか、というふうに聞いているんですけれども、来年度以降も市場インセンティブ導入事業の要求があった場合には、財務省としてどのように対応していきますか。
2:19:22
財務省といたしましても、薬剤体制金の増加は、感染症の治療を困難にし、国民の健康に重大な影響を及ぼすものであることから、薬剤体制金に対する抗菌薬の開発は重要であると認識をしておりまして、令和5年度予算におきまして市場インセンティブを導入する事業を11億円措置をさせていただいたところでございます。今後は、令和5年3月に厚生労働省におきまして、市場インセンティブに関する検討会を新たに立ち上げており、まず は検討会において、その検証を着実に進めていくということが重要であると考えてございます。令和6年度以降につきましては、こうした検証も踏まえ、厚労省において要求内容の精査をいただきまして、その上で財務省としても予算編成過程でしっかりと検討してまいりたいと思います。
2:20:17
昨日確か、副大臣は専門家でもあると思うんですけれども、これ非常に世界的な大きなマーケットになると、やはり日本のある意味でチャンスだと思うんですけれども、その際には当然お金を持っているところでありますので、前向きに検討してあげますように、いかがですか。
2:20:38
厚労省としっかり協議してまいりたいと思います。
2:20:43
はい、よろしくお願いいたします。それでは、令和5年度新型コロナワクチンの確保についてお尋ねをいたします。まさに5月8日から5例になりまして、新たなステージに入りました。このためにこれまで使用したワクチンの製品別効果検証等ですね、こういうのが必要になると考えまして、いやこの令和5年度接種、もう既に6回目が始まっていると思いますけれども、そのワクチンにつきまして、各社のワクチンの有効性等のエビデンスを審議会等において議論した上で、新たに使用するワクチンを決定し、確保していくべきと考えますが、いかがでしょうか。
2:21:28
お答えいたします。本年度の新型コロナワクチン接種に使用するワクチンにつきましては、審議会におきまして、高齢者等の重症化リスクの高い方等を対象とした春夏の接種には、引き続きオミクロン株対応ワクチンを用いること、そして5歳以上の全ての方を対象とした秋冬の接種に使うワクチンは、今後の流行株の動向なども踏まえまして、引き続き検討することとされております。新型コロナワクチン接種は、これまでも常にその時点で得られる最新の科学的知見や海外の動向等を踏まえ、厚生労働省の審議会で専門家の御意見を聞きながら、有効性と安全性を評価し実施をしてまいりました。来るべき秋冬の接種に使うワクチンについても、引き続き最新の国内外の科学的知見を踏まえて、審議会において議論いただき、決定していきたいと考えております。
2:22:28
私も御存じのように、我が国ではファイザー、モデルナ、この2つのワクチンが使われているわけでありますが、そうい った2つの匹敵というのでしょうか、データとも、確かBMG2002年ですか、という研究成果がありまして、そこではモデルナがファイザーよりもモデストベネフィットと、そういう言い方をしておりますが、有効性が認められたと。そういったこともちゃんと冷静に見ながら、しっかりといいものを国民の皆様にワクチンを提供していただきたいということを要望いたします。それで、せっかく今日一般質疑でありますので、ちょっと厚生労働委員会の関係であります、働き方改革、そして国会質問の通告についてお尋ねをいたします。ちょうど皆様資料1から2、3というのが、今までの国会における、いわゆる質問通告に関する資料でございます。これは今、政党の会派は変わっておりますけれども、全体的にほぼ全党に近い方々が、やはり国会審議をしっかりやっていこうということで、その報道が資料4なんですけれども、NHKの政治マガジンというのがありまして、いわゆる両野党の申し合わせが当時、審議2日前の正午までということであります。ところが、実際に資料5を見ていただきますと、いわゆる前々日ですか、の正午までにという、実際に守られているというか、そういう約束に守られているのは、実際19%ということで、8割以 上が守られていない。こういう中に、当然公務員の皆さんも働き方ですし、当然、まさに結婚、そして子育て、さらに健康というところをしっかり守るのも、やはり厚労省の役割でもありますし、また人事院の役割でもあるかなと思いまして、そういう意味で、公務員の働き方改革が国会におきましては改善されていないんじゃないかと、そう見るんですけれども、現在の改善状況をお尋ねいたします。
2:24:40
内閣官房、内閣人事局、松本内閣審議官。
2:24:45
お答え申し上げます。先ほど先生が御指摘の調査でございますけれども、これは昨年の臨時国会におきます調査期間中、質問通告について調べたものでございまして、昨年ですと平均しますと19時13分ということで、定時を超えているという状態でございました。ちなみに参議院の予算委員会、今年の国会について調べますと、最終答弁作成可能時刻が18時24分ということで、少し早くなっていると、我々の聞いたとこ ろでも結構早くなっているなという実感の声はございます。そうした中で、通告時間のあり方につきましては国会でお決めいただくことかと存じますけれども、早期にしていただくとか、それからやりとりをオンラインでしていただくということが非常に効率化につながるものと考えてございます。また、行政部内の答弁作成作業に非常に時間を要しているというのがまた事実でございますので、行政部内の作業も改善必要と、これはまだまだ必要ではないかと考えているところでございます。今の局所のデータが資料6なんですけれども、確かに改善に見られておりますけれども、それで私ども若手の特に国会派というんですかね、この方々がやはり改期も戦後150日ですので、長い期間かなり拘束されるということもありまして、ぜひ政府側の取組をしっかりやっていただきたいということでありますけれども、結局、人事院も公務員の健康を守る立場でもありますので、人事院としてどのような働き方をしているのかお尋ねをいたします。
2:26:27
お答え申し上げます。国会対応業務は、本府省の職員が上限を超えて聴覚勤務した主な要因の一つとなっており、大きな負担となっています。人事院としては、人材の確保や職員の適正な勤務条件を確保する観点から、国会対応業務の改善は重要な課題だと考えています。このため、昨年夏の人事院勧告時の報告におきまして、国会対応業務に係る各府省の実態把握に努めていく旨言及し、昨年11月から本年1月にかけて国会対応業務等の聴覚勤務への影響等について把握するため、各府省に対して初めてアンケートを実施しました。アンケートの結果につきましては、本年3月29日に公表するとともに、その後、人事院総裁が衆議院議長及び参議院議長を訪問して説明しました。また、行政部内においても必要な取組を進めていただきたく、人事院総裁が国家公務員制度担当大臣を訪問して、ご協力をお願いしました。人事院としては、国会対応業務に係る聴覚勤務の縮減について、引き続き各府省に対して更なる業務合理化に取り組むことを求めるとともに、国会をはじめとする関係各方面のご理解とご協力をお願いしていきたいと考えております。しっかり公務員を守ってください。よ ろしくお願いいたします。最後の質問ですけれども、パーソナルヘルスレコード、ちょうど資料7にライフログデータとか、民間事業者と連携して環境整備を進めると、さらに、PHRサービス事業協会というものが、これから設置されるということでありまして、いわゆるパーソナルヘルスレコード、やはり取り組みの推進が必要ではないかということで、医療、健康、更に介護、そういったところの健康診断の結果指標だけではなくて、医療費増大抑制する観点から、更に遺伝的発症確率への効果的抑制したDNAなどの遺伝子情報に加えまして、健康維持重点化予防などの健康量化改善を図るプロセス仕様の導入、これが有効と考えるんですけれども、そのために、個人の医療介護の情報のほか、食事や運動、睡眠といったライフログデータとも連携させるパーソナルヘルスレコードの取り組む、強力に推進し、データに基づく個別化された診療や介護サービスの提供、個人の健康増進を実現することが大事だと思うんですが、大臣いかがでしょうか。
2:29:00
ご指摘のように、個人が予防または健康づくり、自らの予防・健康づくりを進めるにあたっては、自分自身の健康医療情報を見ながら、そして健康管理等に利活用していく、そしてそのための環境づくりをすることが重要だと考えております。自身の保健医療情報等を閲覧に活用できる仕組みとして、PHRの利活用を厚労省として推進をしており、令和6年度から開始する国民健康づくり運動である「健康日本21」においては、ウェアラブル端末等のICTを用いたサービスを活用した健康づくりの推進を図ることとしております。個人がPHRの枠組みを使って健康診断結果、あるいは医療・介護の情報、これも今、医療DXの中で進めさせていただいておりますが、さらには食事、運動、睡眠等の日常生活に関する委員の資料にありますライフログデータ、こういったものも収集し参考にしながら、健康増進に取り組むことができるよう、関係省庁とも連携し、医療DXの取組を進める中で、そのための環境整備をしっかりと進めていきたい。そして、それを活用して、それぞれの国民の皆さんが、自らの予防健康づくりに取り組んでいただけるようにしていきたいと考えております。
2:30:20
是非、ゼビオスポースとかライザップとか、民間データを持っていますので、是非活用をお願いします。終わります。
2:30:40
はじめに、同性保険の療養等給付について伺いたいと思います。先日、九州にお住まいの女性の方から、こういう相談を受けました。仕事中に、訪問先の家の前で転んで、足を怪我をされて、労災指定病院に行くことになったと。通院が必要になったので、何回か通うんだけれども、職場を通して、請求をしてもらうわけですけれども、ちょっと時間がかかると。それで、2回、3回、4回と、自分で医療費を負担しなければならないと。非常にお金がかかって、このままでは病院に行き続けることができな いという、そういう相談を受けました。厚労省が、厚労省都道府県労働局、労働基準監督署が出している、こういう書類が、お知らせがあるんですけれども、これによりますと、労働者が業務または通勤が原因で、負傷したり病気にかかって療養を必要とするとき、療養保障給付、複数事業労働者療養給付、療養給付が支給されますと。これがあります。さらに給付の内容としては、療養の給付は、労災病院や労災保険、指定医療機関、薬局等で、無料で治療や薬剤の支給などを受けられますと、このように書いています。一般論として伺いたいと思いますけれども、この労災請求の手続き方法、特に医療機関での自己負担について教えていただきたいと思います。
2:32:27
お答え申し上げます。労働者が、よむ又は痛気が原因で負傷したり、病気にかかって療養を必要とするときには、医療機関において治療や薬剤の支給などの、労災保険の療養の給付を受けることができるとなってございます。この療養の給付の請求は、被災労働者が療養の給付請求書を、療養を受けた労災病院や労災保険、指定医療機関等を経由しまして、聴覚室の労働基準監督署へ提出する手続によって、行うことをしているところでございます。この療養の給付は、いわゆる現物給付として受けることができるものでございまして、被災労働者の自己負担は原則ないということでございます。
2:33:08
自己負担原則ないと。それで、現行の手続き方法では、この給付請求書を提出すれば、承認を待たなくても、通常承認は1ヶ月ほどかかるらしいんですけ れども、承認を待たなくても、請求書を出せば、その時点で現物給付が受けられると、こういうことだと思います。しかし、私が相談を受けたAさんのように、この請求書の提出までに時間を要するケースがあると思います。実は、このAさん、お住まいの県に事業所がなくて、福岡の事業所を通して、東京の本社の方から、この請求書を送ってもらったと。そういう特殊事情があったわけですけれども、そういう特殊事業に限らず、雇用主によっては、雇用先によっては、この書類提出に時間がかかると。こういうこともあると思うんですね。そのような労働者の皆さんも、この自己負担を続けていかなければならないんですか。
2:34:19
先 ほど申し上げましたとおり、両用の給付は、本来の自己負担なしで、受けられるものでございます。ただ、一方で先生、今御指摘いただいたとおりに、労災保険の指定労域管などにおきましては、労災保険で診療費の請求を行うためには、被災労働者から提出される両用の給付請求書が必要となるため、これに時間がかかる場合には、一部の指定医療機関等では、両用の給付請求書が提出されるまでの間は、一時的に被災労働者から、これは自己負担というわけではなく、預かり金という形で、費用を徴収しているという場合もあると聞いておるところでございます。その場合でありましても、両用の給付請求書が指定医療機関等へ提出されれば、一時的に被災労働者から預かったお金は、指定医療機関からも返還されるものと承知しておりまして、この事業主の方で迅速に対応いただくのが必要かと考えてございます。
2:35:17
Aさんは今回のこの問題を通して、医療機関、それから労災保険の在り方に問題意識を抱くようになりました。社会保障が充実しているこの場額において、非常に残念なことだと思うんですけれども、受給者、そして医療機関、双方の立場に立って、両用等給付の請求手続きをスムーズにしていくことが大事だと思っています。労災認定までに時間がかかる、これは私いたしかたないと思っているんですけれども、請求手続きについてもう少しスムーズにならないか、何らかの後押しをしていくことができないかと考えています。事業主の証明を受ければ、給付請求書は受給者本人が提出できる。そこで例えば、指定医療機関の窓口、あるいはロビーに、給付請求書、あるいは両用等給付の請求手続きのこの冊子ですね、こういったものを常備をしていただく、あるいは労災が起きた場合の申請の仕方について、事業所に周知を徹底をしていただく、そうした受給者の立場に立った工夫ができないものでしょうか。政府の考え方を伺いたいと思います。
2:36:50
委員御指摘のとおり、労働者の方々が被災した際に、請求手続きがスムーズに、円滑に行われる、そして安心して、両用を受けていただくようにするということが重要である、というふうに認識をしております。厚労省では、両用保証等給付の請求手続きについて記載したパンフレットを作成をして、厚労省のホームページに掲載し、また、都道府県労働局、労働基準監督署で配布をし、周知をしているところでございますが、この請求手続きについて、関係者の方々に御理解いただいて、手続きがスムースに行われますように、委員からも御指摘がありましたの で、様々な機会を通じて、医療機関ももちろんそうですが、事業者に対しても直接働きかけていくと、こうしたことを通じて、周知に努めてまいりたいと思っております。
2:37:37
ぜひよろしくお願いいたします。次に、最低賃金の区分の見直しについて伺いたいと思います。物価上昇が続く中で暮らしを守る一方、新型コロナ禍からの需要回復に伴う、人手不足を克服していくのは、春冬による賃上げだけでは不十分で、賃金の底上げにつながる最低賃金の引上げが必要になってくると思います。最低賃金について政府は現在、全国果充平均1,000円を目指しています。昨年度は961円まで上がっており、政府や企業の努力に対しては感謝をしたいと思います。そこで早期の目標達成とともに、今後取り組むべき課題と思いますのは、最低賃金の地域格差の是正だと考えています。現在最も高い東京都の1,072円に対して最も低い、九州の福岡を除く5県、あるいは沖縄など10県は853円、その差は実に219円となっています。こうした中で厚労省の中央賃金審議会、先頃最低賃金の目安額を示す都道府県区分の再編を決めました。現在のABCDの4区分をABC3区分に改めるということです。中間数を増やして全体の賃金の底上げ、地域間の格差の是正、これが狙いと思われますけれども、区分の見直しは1978年の制度開始以来初めてのことです。そこで厚労省に伺います。今回の最低賃金引上げ目安額の区分見直しの意義、目的、そして政府が期待する効果はどのようなものでしょうか。
2:39:24
委員御指摘の 中央最低賃金審議会の全員協議会におきましては、直近の経済状態、経済実態を見ますと、全体として都道府県間の格差が縮小傾向であること、それからランク数を減らすことで、ランクごとの目安額の差による生じる最低賃金額の差が従来と比べて生じにくくなる効果も考えられることなどを踏まえまして、従来の4ランクから3ランクとすることが適当であるとの報告を4月6日に次まで前に出たところでございます。このランク数を4から3に変更することを通じまして、今後地域間格差の拡大の抑制が期待できると考えているところでございます。
2:40:03
今、地方の経済はですね、国内旅行、インバウンドの増加によって回復傾向にはあります。大型連休、各地の観光地も非常に活気づいておりまして、レンタカーが不足するなどの賑わいも見せておりまして、またJR旅客6車の大型連休中の利用実績、これも5年前と比べて0.94倍と非常に顕著だったと聞いております。一方、コロナ禍において、観光宿泊業界は大幅な人員削減で生き残りをこれまで図ってきておりまして、観光需要が回復しても一度離れた人材が戻らないで深刻な人手不足に陥っていると、これが実態です。これは何も旅館、ホテルに限ったことではありませんで、帝国データバンクが4月に実証した人手不足に関する企業の動向調査によりますと、正社員が不足している企業の割合は51.4%に上っているということです。これに白車をかけているのが、都市部と地方との私は賃金格差ではないかとこのように考えています。労働者はより賃金の高い都市部に流れる傾向にあり、隣接圏の人手不足を助長させる一因になっていると思います。今回4区分から3区分に再編されることによって、東京都と災害県の格差は多少なりとも是正に向かうものと期待をしておりますが、最低賃 金格差の固定化、これは都市部への労働力流入と地方の人口減少を助長させてしまうのではないかとこのように考えています。厚労大臣の見解をお聞かせください。
2:41:47
働く方々が地方から都市部に移動する理由、御指摘のように賃金の問題、またそれ以外にも教育事情とかいろいろなことが重なっているんだろうと思いますが、先日開催された政労省の意見交換の場において、総理から地域間格差の是正を図るため、地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き上げることも必要と発言されたように、まさに地域間格差の縮小は大変大事であります。最低賃金については近年、地域間格差にも配慮しながら、地域別最低賃金の目安額を示してきており、その結果、最高額に対する最低額の比率は8年連続改善はしているところでございますが、また、昨年9月に業務改善助成金について、最低賃金が相対的に低い地域における事業者に対する助成率の引上げ等の拡充を行いました。こうしたことも、最低賃金が低い地域の事業者にも、業務改善助成金を活用し、そして賃金の引上げを図っていただいているものというふうに考えており、この引上げた助成率については、令和5年度においても継続して実施をしているところでございます。また、先ほど政府参考人から答弁させていただきましたように、最低賃金の目安額を示すランクの数を4から3に見直しをしたところでございますので、こうしたことが地域間格差の縮小につながっていくことを期待したいと思っております。引き続き、最低賃金が低い地域への支援も行いながら、地方も含めて、賃上げがしっかり、しかも構造的に行われていく環境の整備に取り組んでいきたいと考えております。
2:43:30
引き続き、業務改善、助成金の活用、また、多省庁との連携と図りながら、全国の最低賃金の格差の解消に向けて取り組んでいただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。終わります。
2:44:14
日本首都会の松本徹でございます。先週5月12日、金曜日でありましたけれども、全世代型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等一部を改正する法律案が成立をいたしました。我々意思疑いとしては、これは反対をさせていただきました。持続可能な社会保障制度を構築するためには不十分すぎるということで