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参議院 文教科学委員会

2023年05月16日(火)

3h36m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7446

【発言者】

高橋克法(文教科学委員長)

赤松健(自由民主党)

斎藤嘉隆(立憲民主・社民)

熊谷裕人(立憲民主・社民)

竹内真二(公明党)

高橋克法(文教科学委員長)

高橋克法(文教科学委員長)

中条きよし(日本維新の会)

中条きよし(日本維新の会)

伊藤孝恵(国民民主党・新緑風会)

伊藤孝恵(国民民主党・新緑風会)

吉良よし子(日本共産党)

吉良よし子(日本共産党)

舩後靖彦(れいわ新選組)

舩後靖彦(れいわ新選組)

熊谷裕人(立憲民主・社民)

熊谷裕人(立憲民主・社民)

1:05

ただいまから、文教科学委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。著作権法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府知的財産戦略推進事務局次長、沢川和弘君ほか2名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、裁を決定いたします。著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の出資説明はすでに聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言願います。

2:00

赤松健君。

2:05

自由民主党の赤松健でございます。質問の機会をいただきましてありがとうございます。著作権法はですね、毎年のように改正されております。私も議員になる前からロビーングや参考人として、まさにそこに呼ばれてですね、いろいろお答えしたことがございます。こうやって著作権法改正案に関わってきまいりまして、今回の著作権法の一部を改正する法律案、特に簡素で一元的な権利処理として創設される新たな最低制度、これについてはですね、非常にインパクトが大きいものと理解しております。それでは質問に入ります。これまでの最低制度はですね、相当な努力を払っても権利者が不明などの理由により連絡がつかないと、こういうことが要件になっていたのに対してですね、今回新しい最低制度はですね、権利者の意思が確認できない場合も対象になるものと理解しております。まず新しい最低制度の要件であるその意思確認ができなかったことと、既存の最低制度の要件である連絡することができなかったことの違いについて、具体例でお示しいただきたいと思います。例えばですね、確認のメールを送って届いたが返事がない、LINEであればの既読がついているが返事がないケースなどは連絡することができたが意思が確認できなかったということになるのでしょうか。またメールで自動応答のみが来たという場合はどうなるのか教えてください。文科長杉浦次郎お答え申し上げます。現行の最低制度につきましては、誰が著作権者かわからない、著作権者等の所在が不明で連絡することができない場合が対象となります。また新たな最低制度では、このような場合に限らず、利用の可否に係る著作権者の意思が著作物等やウェブサイトなどに示されていない場合、著作権者に連絡しても返信がない場合等が対象に含まれるところでございます。具体的なケースにつきましては、制度の他の要件についても考慮が必要ではございますけれども、確認のメールを送って相手方に届いたが返事がない場合や、一時不在の自動送信があった場合、メッセージで記録がついているが返事がない場合につきましては、現行の最低制度の対象とはならないけれども、新たな最低制度の対象となり得る。また、メールを送ったがメール満たすの通知があった場合には、両方の制度の対象となり得ると考えております。

4:46

赤松健君

4:48

ありがとうございます。次にですね、利用条件等が明示されているけども連絡がつかないと。こういう場合ですね、新たな最低制度には該当しないが、既存の最低制度の要件を満たすのかお示しください。

5:03

水浦次長

5:06

お答え申し上げます。著作物の利用可否や条件等が明示されている場合は、新たな最低制度の対象とはなりません。一方、そのような場合にも、著作権者の氏名又は住所等の著作権者と連絡するために必要な情報を得るための措置、及び著作権者と連絡するための措置を取ったにも関わらず、連絡することができないといった要件を満たす場合には、現行の著作者不明等の場合の最低制度の対象となります。

5:36

赤松健君

5:38

ありがとうございます。次にですね、新たな最低制度と、権利者不明等の場合の既存の最低制度、両方の要件に該当するような場合があるのか、ある場合にはどういった場合なのか、具体例も交えてお示しください。

5:55

水浦次長

5:57

お答え申し上げます。新たな最低制度と、現行の権利者不明等の場合の最低制度の両方の要件に該当するケースは想定されているところでございまして、この場合、利用者はどちらかの制度を選択することになります。具体的には、著作物の利用可否に係る著作権者の意思が確認できないことと同時に、著作権者の氏名または住所等の著作権者と連絡するために必要な情報を得るための措置及び、著作権者と連絡するための措置を取ったにも関わらず連絡することができない場合などが該当します。例えば、ホームページ上に利用規約や権利者情報等が掲載されずにアップロードされているコンテンツなどが想定されます。

6:45

赤松健君

6:47

ありがとうございます。続けて質問いたします。新たな最低制度には3年という利用期間の上限がありますけれども、3年経過してもまだ利用したいという場合は、改めて全く同じプロセスの申請を行う必要があるのでしょうか。権利者に最大限配慮しつつも、利用者の負担軽減の観点から、初回に比べたら簡素化するとか、そういう工夫は考えておられますでしょうか。

7:15

菅浦次長

7:17

お答え申し上げます。新たな最低制度は、著作権者等の意思を改めて確認する機会を確保する観点から利用期間に定義を設けていますけれども、最低を受けた利用期間の経過後に改めて利用を希望する場合には、再度申請を行うことが可能でございます。この際の申請につきましては、例えば当初申請で用いた資料の再使用など、要件確認等の手続きを簡素にできるよう、運用面での工夫を検討いたします。

7:47

赤松健君

7:49

ありがとうございます。続きまして、いわゆるアウトオブコマース作品の扱いについてお伺いします。文化審議会においてアウトオブコマース作品の扱いについて議論がありまして、勤務団複製の最悪が入っていますよね。こういうのは定型文言をもって意思表示でありと見るべきではない。こういう意見があったと承知しています。その上で今後の検討課題とされていますね。改めてこのアウトオブコマース作品の扱いについてどういう議論の整理になっているのか説明をお願いします。

8:23

杉浦次長

8:25

お答え申し上げます。文化審議会では、新たな最低制度の検討にあたり、市場に流通していないいわゆるアウトオブコマースと呼ばれる著作物の利用円滑化も含めて議論が行われ、利用の可否に係る著作権者の意思が確認できない著作物の利用円滑化につきましては合意が得られた一方、いわゆるアウトオブコマースにつきましては様々な意見がございました。具体的には、まず一つ目、著作物の表紙等に記された無断転載禁止といった定型的な記載のみをもって著作権者の意思と判断すべきではない。それから二つ目、単なる品切れ、従販待ち、販売戦略等により市場に流通していない場合もあり、アウトオブコマースであるかどうかの判定が難しく流通実態等を踏まえるべき。三つ目として、アウトオブコマースかどうかの判定に時間をかけて、制度の狙いとするスピード感が失われては本末転倒などのご意見を頂戴したところでございます。文化審議会の答申におきましても、いわゆるアウトオブコマースについて、これらの意見を紹介しつつ、次のように整理されているところでございます。すなわち過去の時点での利用の可否が示されているものの、現在市場に流通していないなどにより、現在の意思が確認できない場合の扱いにつきましては、実態等を踏まえて、引き続き今後の検討課題とするとされているところでございます。

9:57

赤松健君。

9:59

今後の検討課題の中で、アウトオブコマースとはどういうものなのか、定義付けをする、あるいはこの枠組みを検討するなどによってはありますでしょうか。お答えください。菅浦次将。お答え申し上げます。文化審議会の答申を踏まえ、新たな最低制度の対象となる著作物の中に含まれる、いわゆるアウトオブコマースの範囲について検討を行うこととなると考えております。なお、その検討に当たりましては、先ほども申し上げましたとおり、審議会において意見のあった、単なる品切れ、従販待ち、販売戦略等により市場に流通していない場合などの流通実態や、アウトオブコマースかどうかの判定に時間がかかりすぎることのないようにする、といった点に留意していかなければならないと考えております。

10:46

赤松健君。

10:48

確認したいんですけれども、アウトオブコマース作品のような、一度は公表されているが、その後市場に出ていないものを利活用したいニーズというものが、今回の簡素で一元的な権利処理の中に含まれていると思うんですけれども、文科庁がどのような見解かお示しください。

11:05

杉浦次長。

11:07

お答え申し上げます。本制度の検討に際して、文化審議会では、アウトオブコマース作品を含めた著作物等について、新たな仕組みの創設により円滑かつ迅速に利用できるようにすることとされておりました。本制度は、アウトオブコマース作品を利活用したいというニーズについても答えるものでございまして、こうしたニーズについても本制度を活用することで対応できると考えております。

11:34

赤松健君。

11:36

アウトオブコマース作品に関する今後の検討課題について、本法案が、法律案が成立した場合、その試行為までには検討結果とか結論が出ている予定なんでしょうか。その点も伺いたいと思います。

11:50

杉浦次長。

11:52

お答え申し上げます。本法案においては、未管理公表著作物等の利用の可否についての著作権者の意思を確認するための措置は、文科庁長官が定めることとしてございます。この措置は、改正法の施行まで、試行までに定める必要があることから、アウトオブコマース作品に関する意思の適切な確認方法についても、改正法の施行までに文化審議会答申を踏まえて検討を行い、適切な運用を行っていきます。

12:21

赤松健君。

12:23

ありがとうございます。続いて、既存の最低制度についてお伺いしたいと思います。私自身も、2018年に最低制度を使ったことがあります、実際に。2016年から2019年度に、最低制度の利用円滑化に向けた実証事業というものが行われて、私もこれに関わりました。この実証事業に関して、どういったフィードバックがあって、検証の結果はどのようなものであったか、またこの実証事業がその後の最低制度自体とかその運用にどのように活かされているか、お示しください。

12:56

杉浦次長。

12:58

お答え申し上げます。文化庁においては、2016年度から2019年度にかけまして、著作権者不明等の場合の最低制度の利用円滑化に向けた実証事業を行い、最低利用に必要な権利者の創作や文化庁への申請等を利用者の負担軽減として、利用者に代わって権利者団体がまとめて行うことによる効果等について検証いたしました。この成果としては、権利者団体が最低にかかる手続きを担うことで、利用者の負担を大幅に軽減できる効果が実証されたこと、権利者団体において業務を担う体制の整備が進んだことなどが挙げられました。一方、課題といたしましては、運営費用の確保といった業務を持続的に行うための方法などが挙げられました。実証事業につきましては、2020年度以降、権利者団体等で構成する「オーファンワークス実証事業実行委員会」が引き続き同様の取組を行うこととなり、現在は相談業務に絞って取組を行っていると承知しています。また、新たな最低制度の検討の際には、文化審議会において「オーファンワークス実証事業実行委員会」からヒアリングを行うなど、これまでの取組を参考としております。赤松健君。 その他、既存の最低制度のこれまでの改善点や現状の課題が、新しい最低制度に活かされている点、および、いまだ解消されていない課題、これについてお示しください。鈴浦次長。 お答え申し上げます。現行の最低制度につきましては、これまで数字にわたり、制度を利用しやすくするための見直しを行ってまいりました。一方、現状の課題といたしましては、要件確認や保証金額の決定にかかる時間が長くなっていること、評託手続に時間と手間がかかること、評託した保証金が活用されていないことなどが指摘されております。こうした課題を踏まえまして、新たな最低制度においては、要件確認や使用料相当額の算出等の手続を登録確認機関が行うことができるようにすること、保証金を指定保証金管理機関へ支払うことで、評託手続を不要とすること、指定保証金管理機関へ支払われた保証金を著作物等利用円滑化事業に活用できるようにすることなどの対応を図っております。また、現行の最低制度についても、保証金を指定保証金管理機関へ支払うことで、評託手続を不要とすることとしています。このほかにも、現行の最低制度の運用の改善に向けまして、保証金額の見やすを示す「最低保証金額シミュレーションシステム」の充実と、その積極的な活用、登録確認機関等との連携も見据えつつ、手続をオンラインで行えるようにすることの検討などにも取り組んでまいりたいと考えております。

16:05

赤松健君。

16:06

今出てきました最低保証金額算定シミュレーションシステムについて、相場とかけ離れた金額が出てきてしまうといったことも聞いております。制度の実効性のためには、最低保証金額算定シミュレーションシステムの改善を行っていただいて、新しい最低制度でも使えるものにしていただきたいと思っています。最低制度についての質問は以上です。続けて、海賊版被害等の実効的救済を図るための損害賠償額の算定方法の見直しについてお伺いします。海賊版対策については、私も議員になる前から20年以上取り組んでまいりました。お手元の資料で、漫画海賊版サイト上位10サイトのアクセス合計の月別の変化をグラフで示したものがあります。これは一般社団法人ABJさんの調べによるものです。これを見ると、2021年の後半に漫画のある巨大海賊版サイトが閉鎖されまして、その後、2022年前半に、さらに巨大な2サイトが閉鎖されて以降、海賊版へのアクセス数がグーッと減っているんですよね。これは、高打とか、権利者団体、弁護士、国の総合連携によってこのような成果が出ていると聞いております。ただ、やはりまだ2億弱のアクセス数で横ばいになっている状況なんですよね。これを引き続き対策をしていく必要があると思います。また、これからも官民連携による摘発、特に海外の海賊版サイト運営者の国際執行や、正規場への誘導、啓発活動などの取り組みなど、対策を引き続きやっていく必要があると思います。その中で、新会社に経済的な利益が残らないようにするということが対策としては非常に必要です。その観点から、今回の損害賠償額の算定方法の見直し、これは大変大事なものと考えております。そこで、今回の改正の実効性についてお伺いしたいと思います。今回、権利者の販売能力を超える部分について、これまでは損害額から控除されていた、これが今回の改正で、ライセンス量相当額の損害賠償請求ができるようになること、それと114条3項のライセンス相当額の損害賠償額算定に当たって、著作権侵害があった前提の額を考慮できることが明確になっています。今回の改正は、特許法の禁止の改正と同様になると認識しております。特許法では、この改正によって、実際に認定された損害賠償額がどれぐらい増加したのか、文科庁が把握されている特許法における実績を教えてください。

18:39

杉浦次長

18:41

お答え申し上げます。令和元年の特許法改正後に、訴訟において認定された損害額といたしましては、市場における通常のライセン料率と同程度としたものがある一方で、事業によっては通常の約1.5倍や2倍程度の損害賠償が認められた例もあると承知しております。今般の著作権法改正におきましても、最終的には個別の事案に応じた司法判断とはなりますが、改正後は同様に、訴訟において認定される損害額が高まり得る効果が期待されます。

19:16

赤松健君

19:18

ありがとうございます。著作権法改正の方でも損害賠償額が従来よりも増額されると期待できるということで、実効性について今後注視してほしいと思います。次に、ストリーミング型サイト、海賊版サイトへの損害賠償額算定についてお伺いします。ご承知のとおり、近年の海賊版サイトの多くがストリーミング型になっております。著作権法114条1項の損害賠償額算定の対象として規定されている受信複製物は、あくまで数量が特定できるもの、つまりダウンロード型海賊版を想定しておりまして、ストリーミング型の侵害には機能していないものと理解しております。これについて、文化審議会での検討や報告書でも、今後の裁判例や技術発展、改正後の著作権法114条3項の活用などによって動向を見つつ、引き続き検討していくというような形でまとめられていると思います。しかし、数量が特定できるダウンロード型の侵害と比較して、安定しないのではと考えられます。また、著作権法114条2以下での立証負担緩和の規定があるものなのか、これ承知しているんですけれども、それでも、権利者サイトにおける譲渡当数料の立証負担がいずれ重いという問題があると思います。これについて、文部科学大臣の所見等、今後、具体的にどのような場で、どの程度の時間軸で検討する予定なのか、これをお示しください。

20:47

長岡文部科学大臣

20:50

赤松議員、御指摘のように、文化審議会の答申では、ストリーミング型サイトにおけます著作権侵害について、さらなる立証負担の軽減を図る方策を、今後検討することが求められておりまして、私といたしましても、この点の対応というのは大変重要な課題であると、そう認識をしているところでございます。この点につきましては、答申においてお示しされておりますように、今後の損害額の立証に関する技術の進展ですとか、裁判実務の動向も踏まえつつ、検討をしていく必要があると考えております。そのために、どのような場で、またどのようなスケジュールで議論を進めていくかは、現時点でお示しすることは難しいわけでございますけれども、いずれにいたしましても、今後適切に検討を進めてまいります。(小川) 墓松健君。 (墓松) はい、ありがとうございます。続きまして、デジタルアーカイブに関する政策についてお伺いしたいと思います。デジタルアーカイブの推進については、地財推進計画や文化芸術推進基本計画第2期でも触れられております。特に近年、急速に発展している生成AIの時代において、良質なデータセット構築、そのためのアーカイブというものが非常に重要だと思われます。改めてこの観点も踏まえて、デジタルアーカイブの促進について、文部科学大臣の所見をお聞かせください。(小川) 長岡大臣。 (長岡) はい。文部科学省では、政府全体方針でございます知的財産推進計画や、また本年3月に閣議決定をいたしました第2期の文化芸術推進基本計画に基づきまして、近年急速に進展しておりますデジタル化の潮流を踏まえて、我が国の多様な文化遺産など文化芸術に関します情報のデジタルアーカイブ化を推進することとしております。具体的には文化庁におきまして、1つ目は文化遺産オンラインや、またメディア芸術データベースを整備運営するとともに、2つ目になりますが、国立文化財機構など、独立行政法人におけます所蔵作品だとか、また資料などのデジタルアーカイブ化の促進、そして3つ目でございます、全国の博物館・美術館におけるデジタルアーカイブ化の取組の支援などに取り組んでいるところでございます。さらに、デジタルアーカイブを教育・学術・研究などの様々な分野に役立てることを目的といたしまして、図書館や大学、研究機関などを含みます幅広い機関との連携が進められているところでございます。デジタルアーカイブが社会が持つ様々な資源を効率的に共有いたしまして、未来に伝え、そして知的活動を支える基盤的な役割を担っているということを踏まえて、文部科学省といたしましては、今後とも多様な情報に誰もがいつでも簡単にアクセスができるように引き続きまして、その推進に努めてまいりたいと考えております。赤松健君 ありがとうございます。文化資産をはじめ、様々な情報資産を持続的に収集・保存して活用していく。これはデジタルアーカイブの基盤をしっかり整える、これが様々な観点から重要だと考えております。文化の相互発展や創作活動の促進はもちろん、情報格差の是正とか日々の学習、情報リテラシー向上、研究開発防災などにも資するものです。そのためにしっかり基盤をつくって、国家戦略として横断的にデジタルアーカイブを進めていく必要があると考えております。ただ、やはり人員や予算が必要になってきます。また、誰がそれを担うのか、役割分担とか、どのように連携していくかという課題もあります。そこでデジタルアーカイブに関する基本法を含めて、それに基づく計画の策定が必要になってくると思います。こういったデジタルアーカイブに関する基本法、デジタルアーカイブ推進に関して、法的な枠組みの設定の必要性に関して、大臣の所見をお聞かせください。

25:14

長岡大臣。

25:16

今、私が申し上げましたように、現在は我が国のいろいろな様々な機関が有する主要なコンテンツのデジタルアーカイブ化については、デジタル庁ですとか、また、内閣府を中心に関係省庁が連携をして取り組んでおりまして、知的財産推進計画に基づいて、日本が保有しております様々なコンテンツのデジタルアーカイブ化を推進することは大変重要だと考えております。このため、赤松議員御指摘のデジタルアーカイブ基本法などの枠組みの設定については、デジタル庁ですとか、内閣府を中心に政府全体で検討していく必要があると考えております。こうした中で、文部科学省といたしましても、引き続きまして、デジタル庁や内閣府をはじめとする関係省庁と緊密に連携をしながら、デジタルアーカイブ化の推進に取り組んでまいる所存です。続きまして、メディア技術であるゲームの進行、ゲームをプレー可能な状態で保存する、プレイアブル保存と申しますが、この必要性についてお伺いします。令和5年3月24日に閣議決定されました文化芸術推進基本計画第2期の全文に、現代的な美術、音楽、演劇、舞踊などの芸術、映画、漫画、アニメーション、ゲームといったメディア技術という記載があって、これ元々ゲームって入ってなかったんですけど、私入れていただきました。そこで今後5年間でゲームの進行という点について、政策としてどのようなことを考えているか、文科庁お示しください。杉浦次長 お答え申し上げます。第2期文化芸術推進基本計画の全文には、映画、漫画、アニメーション、ゲームといったメディア芸術は、世代を問わず人々の心を捉え、我が国の文化芸術の幅の広さ、奥深さ、質の高さを示しているとその重要性が記載され、今回新たにゲームも明示されたところでございます。文科庁におきましては、ゲームを含めたメディア芸術の進行発展を図るため、将来を担うクリエイターの育成、産育、劣化の危険性が高い中間生成物の保存等の調査研究、所蔵官等におけるアーカイブ等の取り組みへの支援、メディア芸術データベースの整備等に取り組んできたところであり、引き続きこれらの施策を推進してまいります。

27:48

赤松健君

27:50

文化芸術振興という点から新しいゲームを世に送り出すのも重要なんですけれども、古いゲームを残してプレイ可能な状態で保存する、非常に重要。私も漫画家なんですけれども、ゲームも作ったことがありまして、昔のゲームからインスピレーションを受けることが非常にあります。ゲームはメディア芸術であるとともに技術なので、技術の伝承という点からプレイ可能な状態で保存する、利活をする、非常に大事です。権利者への配慮と保護は大前提なんですけれどもね。そこで、このようなゲームのプレイアブル保存、利活用について、文部科学大臣の所見をお聞かせください。

28:24

長岡大臣

28:26

確かに、昔のゲーム、まだやりたいと時々思うこともございますよね。そのことに関しましては、文部科学省におきまして、これまでも様々な施策を実施する中で、ゲーム業界の関係者の皆様とも意見交換等を行っております。その中で、例えば、物の保存に留めずに、ゲームを再現することによりまして、その価値が生きるですとか、また、過去のゲームもプレイできた方が良いため、それが実現できることが望ましい、といったゲームのプレイアブル保存、利活用についてのご意見などもございました。今後も関係者、関係機関等とも連携を図りながら、ゲームを含めた我が国のメディア芸術の進行発展に努めてまいります。

29:19

赤松健君

29:20

ありがとうございます。パッケージのゲームソフトに関しては、国会図書館の納本制度の対象になっていますけれども、その収集状況はどうなっていますでしょうか。国会図書館、お願いします。国立国会図書館、吉永官庁お答えいたします。パッケージ版のゲームソフトにつきましては、平成12年10月以降に国内で発行されたものが、納本制度による収集対象となっております。令和4年12月時点での収集点数は、平成12年以降に発行されたものが約6,800点、同年より前に発行され、寄贈により受け入れたものが約400点で、合計約7,200点でございます。年間に数百点ほど収集しております。なお、国内における発行数をモラ的に収集、把握することは困難でございますが、例えば文科庁のメディア芸術データベースには、平成12年以降の物理パッケージのゲームとして約2万件が登録されております。納本制度の対象となるものが、パッケージ版のゲームソフトのうち納入されていないものの収集につきましては、納入実績がないゲーム会社等に対して納入依頼を行い、国立国会図書館への納入につながるように努めてまいります。

30:42

赤松健君

30:44

最後に、ゲームのプレイアブル保存利活用について、今後どうしていくか、国家図書館さん、所見をお示しください。吉永官庁お答えいたします。国立国会図書館では、収集したゲームソフトは、書庫に収蔵し、保存のために最新の注意を払って管理しております。利活用につきましては、実際のゲーム機を用いてプレイアブルな形で提供することを、一部のゲームソフトに対して試行的に行っております。今後は、ゲームの調査研究の目的に応えることができるように、ゲーム機の種類を増やすなどの利用環境の整備を進め、資料の保存に引き続き配慮しつつ、提供対象を広げていく予定でございます。

31:30

赤松健君

31:32

ゲームの調査研究の目的でないと、今、館内でプレイできないんですけれども、先ほど申し上げたとおり、古いゲームの内容とか技術にインスピレーションを受けて、新たなゲーム開発につなげるということも大事だと思います。そういった新しいゲームの開発目的でもプレイ可能になるように、目的の範囲を広げることも検討していただきたいと思います。私からの質問はこれで終わります。

32:17

斉藤嘉隆君

32:27

法案の審議の前に、今日的な教育現場の課題について少し質問させていただきたいと思います。教職員の勤務実態調査の速報値が、先回の委員会後、直後でありましたけれども、公表されました。内容は担当課長さんからもご説明をいただいて、中身も誠独しましたので、説明の必要はあえてありません。今回の調査結果から分かることは、本当に教員の長時間労働、若干の改善はあるとは思いますけれども、依然として続いているということだと思います。今後、詳細な結果の検討が様々な形でなされるんだろうと思いますが、そもそも今回の調査はどういう目的で、何のためにしたのか、そしてこの結果がどう今後活かされていくのか、ご所見をお伺いしたいと思います。

33:29

長岡大臣

33:31

お答え申し上げます。今回の勤務実態調査は、平成31年1月の中居心の答申におきまして、働き方改革の取組の進展を把握するべく、平成28年度の勤務実態調査と比較できる形で、3年後を目途に勤務実態調査の調査を行うべきとされたことですとか、また、令和元年の給特法の改正時におきまして、衆参両院で3年後を目途に教育職員の勤務実態調査を行った上で、関係法令の規定について検討を加え所要の措置を講ずる旨の付帯決議がされたことを踏まえて実施をしたものでございます。また、この調査は、教師の勤務実態ですとか、働き方改革の進捗状況等を把握分析をいたしまして、今後の学校におけます指導・運営体制や処遇の在り方などの検討につなげることを目的としております。今回の調査結果におけます在校等時間は、前回調査と比べまして減少しております。働き方改革の成果が着実に出つつあるものの、依然として長時間勤務の教師も多く、引き続き取組を加速させていく必要があると認識をしております。今後は、有識者等から構成されます調査研究会において整理された論点をもとに、中級生における検討に速やかに着手をする予定でございます。私といたしましては、今回の調査結果等を踏まえて、教育の質の向上に向けて、働き方改革・処遇の改善、学校の指導・運営体制の充実というものを一体的に進めていきたいと考えております。

35:40

まずにいえば、今回の調査で明らかなことは何かというと、ほぼ全ての教員の勤務に対して現状適正な賃金が払われていない、こういうことだと思います。本来支払うべき労働に対する対価を国も自治体も負担をしていないんです。安い賃金で過重な労働をいわば強いられているサービス産業が横行していて、ある意味ちょっと大げさな言い方をすると労働の搾取が行われているのではないかと。法令違反状況が継続していることが改めて明確になったということだと思います。特に国は責任を負う立場でありますし、国会も必要な法整備をやはりしていくべきだと、そういう義務があるのではないかというふうに思います。これだけの労働に見合うですね、まずは人件費をきちんと予算化すべきだと思うんですね。まずここからなんだろうというふうに思っております。これが調査から明らかになった最も重要な私はポイントだというふうに思いますが、このことについてコメントを頂戴したいと思います。

36:54

長岡大臣。

36:56

ただいま、総人件費についてのお尋ねでございました。人的な配置ですとか、やはり処遇等を通じまして、教師がその専門性を十二分に発揮をして、そして子どもたちに対して効果的な教育活動を行っていくことができる環境を整備をしていくことは、本当に極めて重要だと思っております。そのため、今回の調査結果等を踏まえまして、教育の質の向上に向けて、働き方改革、そして処遇の改善、学校の指導、運営体制の充実を一体的に進めていくことが重要と、先ほども申し上げましたけれども考えております。学校教育の整備というのは、やはり学校の先生にかかっているわけです。引き続きまして教職の魅力向上を図り、必要な予算の確保に向けまして、全力で取り組んでまいりたいと思っています。

37:53

斉藤嘉隆君。

37:55

人件費の増額というのが、もちろん前提なんですけれど、仮にそれができないのであれば、今、大臣も働き方改革もおっしゃいましたけれども、徹底して今の教員が担っている業務を外に出すべきなんですね。保護者の対応もそうですし、部活もそうですし、生活指導やしつけ的なものもそうですけれども、こういったものをすべて外に出して、例えば、授業学習指導に特化できるような環境を作っていくという、これができればいいんですけど、今も日本の社会や学校文化の中では、現状なかなか難しいのが現実ではないでしょうか。また、そういったものを外に出して、どこかに担っていただくとすると、莫大な予算がかかるんです、結局。それを言ってみれば、言い方は適切ではないかもしれないですけど、安上がりに学校で教員が担っているというのが、これは現実なんで、こういう根本的な議論を、例えば財務省さんは外に出せばいいじゃないかなんてことを簡単に言うけれど、そんなことしたらもっとお金がかかるんですよ。だからそういったことをぜひ引き続き、政府内で財務も含めて議論していただきたいと思います。その前提で、一点ちょっとお願いをしたいと思います。負担軽減に向けて、いろんな手法があると思いますが、最大の特効薬は、定数増だというふうに思います。あと1人、あと2人、学校現場に正規の教職員が増えれば、どんなに負担軽減が進むのかという声は、本当によく聞くんです。外部からのいろんなスタッフですとか、あるいはスクールカウンセラーさんですとか、これはありがたいのはもう事実でありますけれども、本当に必要なのは、上金する教員なんです。例えばですね、今不登校が本当に増えて、大きな課題になっています。保健室登校なんかも本当に増えていますけれども、こういった問題解決のために、例えば不登校対策のための特別な上金の教職員を各学校に配置するなどの、こんなような要求をですね、今後ぜひ政府内でしていただけないでしょうか。このことについての見解を伺いしたいと思います。

40:28

長岡大臣。

40:31

やはり質の高い教育の実現ですとか、また先生おっしゃいますように、不登校児童生徒の増加など、本当に複雑化、困難化する教育課題への対応を図る上でですね、教職員の定数の改善というのは重要であると思っております。このため、令和5年度の予算におきましても、小学校におきます35人学級の計画的な整備や、高学年における教科単人制の推進、それから、通級によります指導や日本語指導等の充実、それから不登校対策など、様々な教育課題への対応に必要な定数改善を計上しているところです。今後とも、やはり持続可能な学校の指導体制の強化、充実を図るためにも、引き続きまして教職員の定数改善、これには全力で取り組んでまいる所存です。

41:35

教科単人制ですとか、通級ですとか、35人学級ですとか、ある程度見通しの立つものはもういいんです。いいんですというとあれなんですが、それはおそらく内部で努力をしていただいて可能なんだろうというふうに思いますけれども、新たな視点で、例えば不登校対策推進教員とかですね、何かそんなメニューも作って、新たに来年の予算に向けて概算要求などにそういったものを盛り込むなどの、ぜひ工夫をしていただきたいと思いますし、それから定数像の視点を骨太にもですね、ぜひ色濃く汎用させていただくこともぜひお願いをしたいというふうに思います。強化単人も非常に有効だと思います。ただ小学校の教科単人、ちょっと1個申し上げると、あまりにも最近4教科、理数体育、外国語か、4教科に偏りすぎてて、僕ね、実は教員やってることに、高学年の単人やると音楽なんかやったことないんですよ。なんかってごめんなさい、音楽の指導したことないんですね。ピアノのスキルがちょっと足りないので、弾けないわけじゃないんですけど、やったことなくて、ほとんど教科単人の方がやっていただいてたんですが、今ね、なかなか難しいんです、それ。なぜかというと音楽よりも優先して、さっきの理数系、外国語系に行ってみれば、流用というと失礼ですが、定数が移動している部分があって、これ生の声として結構寄せられてるんですが、こういったこともちょっとめくばせをしていただいて、もうちょっと現場又はでですね、おそらく制度としてはできるんだと思いますけれども、

43:28

あまりにも理数系、外国語みたいな視点が色濃く出すぎちゃって、そういう技能系教科がおろす感になっている面はあると思います。こういう認識は、局長でもいいんですが、あります? あるいは大臣。

43:46

藤原総統中等教育局長

43:49

小学校の高学年の教科担任制を現在進めているところでございますけれども、これは令和4年度から4年程度かけて進めていくということで、とりわけ外国語、理科、算数、体育の4教科を優先的な対象として進めていると。これが今先生からご指摘のあったとおり、現在進めている施策なわけでございますけれども、ただ、これまでですね、様々なテースを活用して、ご指摘ありましたような音楽や家庭等を中心とした教科担任制も進んできておるところでございます。その結果、昨年の実施した調査によりますと、小学校高学年で、例えば音楽は約60%が専科指導と教科担任制という形になってございます。また、家庭では約40%、図画工作では25%というふうな状況になっておりまして、先ほど申し上げた4教科とともに、こうした専科の指導の体制重視ということに努めてまいりたいと考えております。斉藤吉隆君。はい、ありがとうございました。ちょっと法案の審議もしないといけないので、これぐらいにさせていただきたいというふうに思っております。それでは、今回の法案について少しお伺いをさせていただきます。この法案の42条の関係で、立法行政目的での内部資料としての利用のために行われる著作物等の公衆送信及び公の伝達については、これは著作権者等の許諾なく行うことを可能にすると、こういったことがあります。学校教育の現場で言いますと、学校の先生が通常の授業をオンラインで行うという場合は、2018年の法改正によってほぼ著作権法上の課題というのはクリアされていると認識をしているんですが、授業以外の例えば職員研修などでこういったものを活用した場合なども含めて、こういったものを行政目的という形で認識をして、新しい最低制度の範囲に入って、それが今回の法改正によって明確になると、こういうような認識でいいのか、あるいは留意すべき点があるのかを御示唆いただきたいと思います。

46:07

長岡大臣

46:09

お答え申し上げます。地方公共団体の設置します学校につきましては、今般の改正によりまして、例えば学校経営方針を決定する際に、保護者からの提供資料などの他人の著作物を内部資料として職員間で共有するといった行政目的の職務を遂行する上で必要と認められる場合に、内部資料として著作物を公衆送信とすることが可能となります。なお、著作物の公衆送信等が可能となるのは必要と認められる限度がありまして、著作物の一部しか必要とされていないのに、全部を共有したり送信したりすることは必要と認められる限度を超えるということになろうかと思います。佐藤委員、この行政目的というのが、地区上抗議の文なんかを見るとですね、行政庁が所管事務遂行に関して、国家意思等を決定し行使する場合などということが示されていて、非常にこれ教育現場で当てはめるのがストレートになかなか難しい面があって、少し足踏みをしてしまうなという感覚があります。今、例えば講義や実習などに加えてですね、学級の活動とかクラブ活動とか学校行事、こういうのは教育目的ということで該当するのであろうと思いますけれども、例えば入学志願者に対する入学説明会とか教職員会議とか、学校で行われる自治会主催の講演会とか、PTA主催の親子、例えばお部屋子向け講座みたいなですね、そのようなもの、教育機関の責任において、その管理課で教育を担当するものが学習者に対して実施する教育活動、こういったものは今大臣がおっしゃったケースに該当すると、こういう認識でよろしいでしょうか、確認です。

48:32

杉浦文科長、次長。

48:34

実務的というか、条文の解釈に関わることなので、私からお答えさせていただきます。今、委員が例示されました入学説明会、あるいは自治会への説明、PTAの説明ということになりますと、今回の本法に係る立法行政の関係の交渉送信というところで読みますときは、内部の扱いということでありまして、この場合は外部の方、広く外に社会に開かれて地域に開かれた形で扱われますので、基本的には内部の扱いではないというふうに考えられます。これ一般論で申し訳ございませんが。それで、著作物の方の引用とかをしっかりとやりまして、その旨で、もちろん必要な範囲でございますけれども、やればその場合は引用が可能ということができると思いますので、そうやってうまくガイドライン等を示しまして、我々の方でもしっかりと皆様に周知徹底したいというふうな形で考えております。

49:38

斉藤佑昌君

49:40

分かりました。ぜひですね、現場の運用判断として非常に難しい面があるので、今、次長おっしゃったようにですね、ガイドラインなどを示す、あるいは相談の窓口を作るなどして、ぜひ現場にとって対応しやすい環境を作っていただきたいと、これを要望させていただきたいというふうに思います。次に、今回の改正と直接的な関連があるのかないのかってちょっと難しいんですけれど、2018年の法改正の30条の4で、著作物に表現された思想または感情の享受を目的としない利用についてということで、著作物についてその範囲内で情報解析、コンピューターによる情報処理など、いわば許諾なくですね、今の言葉で言えばAIに学習をさせても良いと、こういうような規定だというふうに私自身は認識をしています。先ほども質疑の中でありました、この生成AI、AI学習に対して、一部のクリエイターの皆さんから強い反発が出ているのはご存じの通りであります。もちろん人間もですね、既存のいろんな例えば作風なり画風なりを学んだ上で自分自身のそういったものを作り上げるという、そういうような過程があると思いますから、学習自体を抑え込むっていう論点ではないんですけれど、とはいえAIによる学習っていうのは極めて大規模でまたスピードも速くてですね、また容易であるという点で、人間の活動とはかなり異なると思うんですね。条文には著作権者の利益を不当に害することとなる場合はこの限りではないというところもあるんですが、それがどんな場合か明確でないという、そういう意見もあります。例えば特定の作家の作品をすべてAIに学習をさせて、元の作品と競合するような作品をどんどん生み出していくと、こういうような場合も今申し上げたこの条文の部分に該当するのではないかというふうに思いますが、文科庁としてこの課題についてどのように認識をしているかお聞かせをいただきたいと思います。

52:10

杉浦次長

52:13

お答え申し上げます。AIによりコンテンツを生成し、それをインターネット上で公開したり販売したりするといった利用の場面では、著作物の通常の利用と同様、著作権侵害となるか否か個別に判断されるところでございます。具体的には著作権法で著作物の利用が認められている場合を除きまして、AIにより生成されたコンテンツに既存の著作物との類似性や異居性が認められれば、損害賠償請求や差し止め請求が可能となるほか、刑事罰の対象ともなり得ます。また文部科学省といたしましては、文科庁としましては、著作権法の考え方を理解していただけますように、セミナー等を開催して速やかに普及啓発してまいる所存でございます。なお、ご指摘の作風とか画風といったこのようなアイデアにつきましては、著作権法上は著作物に当たらないと言われております。

53:05

斉藤義隆君

53:07

なかなかクリエイターの皆さんの懸念もやっぱりわかるところでありますので、今の点もう少し具体的にどこに課題があって、今後どういう方策が有効であるのかというのを、少し議論をぜひこの委員会の中でも深めていきたいというふうに思っています。衆議院の側の議事録を見ていて、少し気になるところがあったので、ちょっと確認させてください。4月12日の質疑の中なんですけど、悪意のある利用など著作権者の望まない利用といったことへの不安の声を受けた質疑の中で、次長が答弁をされているんですけど、こうやっておっしゃってるんですね。著作権者の意思が不明な場合、文科庁長官が決定する仕組みとしておりますけれども、実はここ、なかなか難しいところがございまして、この決定は法律上の行政処分にも当たります。そういうことから、控除、両属違反であるとか、違法性が高いことが明らかな理由につきましては、実務上では最低が極めて困難となる可能性が高いものと認識しておりますというふうに答弁をなされている。実務上最低が困難であるとか、難しいところがあるという答弁で、そのまま素通りをしていったんではですね、悪意のある利用を見逃してしまいかねないというふうに思うので、この点についての認識をもう一度明確にお答えをいただきたいと思います。

54:51

菅内閣総理大臣

54:54

お答え申し上げます。先ほど委員が引用されたところはその通りでございまして、実は大変難しいところがありますのは、こういう文化芸術関係のものにつきましては、表現の自由というものも一方でございます。そういった中で、どのようなものを最低に載せるかということでありまして、そういったもので、悪意を担うような形でありますと、文化庁のほうが、文化庁長官がそれを最低で認めるということ自体が、一つの大きな意味を持つという可能性もございますので、今、委員が引用されたところの部分のような事態が生じますれば、文化庁としてもしっかりと時間を見まして、もちろんスピーディーにならなきゃいけないのではありませんが、しっかりと丁寧に見まして、まず事実の確認、そしてその判断をしっかりとしていくという慎重な判断が求められるところがあるという意味で申し上げた次第でございます。

55:48

斉藤吉隆君。

55:50

もちろん要因的にも、そういったことが時間的にはなかなか簡単ではないというふうに思います。それだけ慎重な判断を求められれば、多くの方が関わって、多くの資料を見て、多くの時間をかけてということになりますけれども、現実的にはなかなか難しい面もあろうかというふうに思います。外部機関への様々な委託等も含めて、いろいろ議論がなされているところだと思いますから、こういったことも含めて、どちらにしても悪意のある利用、そのことによって著作権者が不利益をこむるということは、極力排除していく方策がどうなのかというのを、今日は私、何か知恵があるわけではないんですけれども、このことについて引き続き協議をぜひさせていただきたいと思います。以上申し上げて質問を終わります。ありがとうございました。

57:00

熊谷博史君。

57:02

立憲民主社民の熊谷でございます。著作権法残りの時間、今回の法改正の関係と、今AIの関係が大変話題になっておりますので、両方質問させていただきたいと思います。まず最初に、今回の法改正に当たりまして、いくつか確認をさせていただければと思っておりますが、現行の最低制度とのまず比較をさせていただきたいなというふうに思うんですが、現行の最低制度を著作権者が不明のケースでも利用ができます。そこも新制度で利用が可能だというふうにされているんですけれど、現行制度を使えば、この新制、最低制度で3年という期限が区切られておりますけど、現行の制度はその期限がありませんので、更新の手継とか利用料というところを見ますと、現行の制度を使った方が得だというような判断があるのではないのかなというふうに思っておりまして、そうなるとこの新最低制度は進まないんじゃないのかなというふうに思ってまして、3年ごとの改正のところは、さっきの赤松議員の質問のところで、再度更新のところでは資料の再利用なんかで手間をかけないようにしますというご答弁がありましたけれど、今の最低制度を使えば、そういった手間は本当にかかんないので、新最低制度を使わないという判断が出てしまうんではないのかなというふうに思うんですが、その点につきましてもう一度確認をさせていただければと思います。

59:00

文科長、杉浦次長。

59:02

お答え申し上げます。新たな最低制度と現行最低制度につきましては、要件と効果を比較すると異なる点がございます。そのため、どちらの制度を活用するかにつきましては、利用者のニーズによって自由に選択することが可能という形となってございます。そして要件につきまして申し上げますと、新たな最低制度では、利用の可否や条件など、著作権者の意思が確認できない場合を対象としておりますけれども、現行最低制度の方は、この要件がより厳格でございまして、利用者が相当な努力を払っても著作権者が不明であったり、連絡することができなかったりという場合を想定してございます。効果につきましては、新たな最低制度の方では、文科長、長官の最低により次元的な利用を認めるという形でございますけれども、現行最低制度の方は、今委員御指摘のとおり、利用の期間の期限がございませんで、著作権者が見つかっても利用を継続することは可能という形でございます。この2つの制度についてどちらを使うかは、利用者のニーズによって自由に選択できることが重要と考えておりまして、いずれも必要であるとこのように考えております。

1:00:15

熊谷博人君。

1:00:17

いずれも必要というご答弁をいただきました。同じなんですけれども、新制度の利用開始後に、この著作権者が現れて、その権者からの請求によって最低が取り消される可能性もあるのではないかなと思っておりまして、例えば、新制度を利用して書籍等の物販を念頭に置いたものを作った場合に、著作権の利用が許可をされなかった場合に、その損害になると、売れなくなりますから損害になると、そういったときの費用負担を考えると、新制度を使わずにリスクを回避するために、現行制度を使った方がいいんじゃないかなというふうに、今、両方必要だというご答弁がありましたけれども、判断が進むのではないかなというふうに思っていますが、その点については、いかが考えますでしょうか。

1:01:21

杉浦次長。

1:01:22

お答え申し上げます。新たな最低制度は集中管理がされておりませんで、利用の回避など、著作権者の意思が明確でない著作物等の利用を可能とする制度でございます。著作権の保護と利用円滑化のバランスを踏まえた仕組みという形となってございます。委員御指摘の出版など、印刷の初期コストがかかる利用につきましては、確かに委員御指摘のとおり、新制度の方で使うということは、なかなか難しくて、むしろ、経営者が見つかっても利用継続できる現行の最低制度を利用されるということが想定されるのではないかなと考えております。一方で、書籍という形ではなくて、もう少しスピード感が求められるインターネットの配信、こういった場合の利用でありますと、次元的な利用であっても比較的容易に配信停止が可能ですので、こうしたものにつきましては、手続きが勘弁の新たな制度を利用する方がいいんじゃないかという形で、そういう動きがなるものと想定されます。今申し上げたように、利用者のニーズがそれぞれ考えられますので、どちらをご利用されるかは自由に選択できるようにするということで、著作物の利用の円滑化等著作権者への適切な対価還元、これを実施する効果が高まると考えております。

1:02:41

熊谷博人君。

1:02:43

はい、分かりました。だから両方必要だという御答弁になるわけですね。ありがとうございます。続いて、この新制度の適用判断の期間がどれくらい、今、人速なというのは、インターネットの利用の時に人速なというお話がありましたけれど、この著作権者等の情報がある場合に、利用の可否や条件を確認するための連絡を試みたけれど、連絡したにもかかわらず一定期間返答がない。先ほど、先にも質問がありましたけれど、その場合には新制度の対象とされていますが、この一定期間というところを、人速化というところを考えみれば、どれくらいの期間に想定をされているのか、そこの辺をお示しをいただければと思います。

1:03:35

杉浦次長。

1:03:37

お答え申し上げます。著作権者からの返答がない期間につきましては、著作物の種類やその利用形態、許諾を得るための連絡手段により多様なケースが考えられます。このため、実際の運用に当たっては、制度の周知状況、それから利用者側のニーズ、著作権者側の負担などを総合的に配慮しながら、合理的と考えられる期間を設定することを考えてございます。ということでございますけれども、ちょっとイメージが分からないということと思われますので、今の現行の著作権者不明等の場合の最低制度、この場合の例を申し上げると、著作権者をインターネットや新聞広告などにより探索する手続きを取ることということをしておるんですけれども、その期間は大体1週間というふうにされております。こういった現在の運用も参考にしながら、こういった検討をしていきたいというふうに考えております。はい、ありがとうございます。1週間ということでありました。これが、この新制度で利用を促す、そして迅速な手続きを進めたいというところの、この現行制度の1週間というところが基準になって、今度新制度、どれくらいの期間で判断をするかということになっていくんだと思いますけれども、そこは文科庁の方にお任せをしていきたいなというふうに思っておりますが、今度は連絡がありました。そして、著作権者の意思表示がないというところで、震災最低制度については手続きに入ることが可能なんですが、もしかしたら、著作権者の方が問い合わせが煩わしい、先ほど赤松議員のところにもLINEの記録するじゃないですけれど、メールにもお答えをしないようなところがあって、たくさん問い合わせがあるところに、めんどくさくて答えないというようなこともあるのではないのかなというふうに思っておりまして、実際クリエイターの方からそういう問い合わせがたくさんあって、煩雑でいちいち答えるのがめんどくさいので、そのまま答えないようにすると、今言った一定期間、現行制度で1週間というところを過ぎると、利用が可能になるというところなんですけれど、この答えないところは拒否拒絶だということでも判断をしてもらえないかなというような声が著作権者クリエイターの方からあるんですけれど、そういった声にはどのようにお答えをしていくのか、もしお考えがあればお聞かせいただければと思います。

1:06:29

杉浦次長

1:06:31

お答え申し上げます。今般の新たな最低制度において、対象となる著作物を集中管理されていないもの、または利用可否や条件等が公表されていないものに限るとされております。このため、著作権者におかれましては、管理事業者に管理を依頼するか、著作物の利用に係る意思を表示していただくということによりまして、個別の問い合わせに対応せずとも、この制度の対象外ということとなります。こうした手法を取らない場合は、これは原則に立ち戻りまして、制度上、著作権者は個々の問い合わせに応じて許諾を行う、自ら行っていくという形となるわけでございます。この意思の表示方法につきましてでございますけれども、例えば、データベースや著作権者等の公式のウェブサイト等に表示し、検索等により確認できるようにするなど、簡素なものとなるよう運用上工夫したいと考えております。この新たな最低制度につきましては、著作権者等に必要な対応をしていただく期間を十分に確保するため、交付の日から3年以内の整例で定める日としております。著作権者に対しましては、試行までの間、このような考え方について丁寧に説明してまいりたいと考えております。

1:07:47

熊谷博人君

1:07:49

ありがとうございます。丁寧に説明をしていただきたいと思いますし、その意思表明につきましても、今、簡素という御答弁がございました。その辺は十分、クリエイターの皆さんからも意見をいただいた上で、ご納得いただけるような形で手続きを進めていただければなと思います。続いて、指定保証金管理機関とか登録確認機関についての窓口の在り方について、ちょっとお尋ねをしたいと思います。今言った、それぞれの著作権等の保護利用円滑化事業への支出だったり、使用料相当額の算出等の業務を行うということが想定をされておりますけれど、この業務を行っていくのに、それぞれ著作権に対する知見や公益性を有する組織であるべきだなというふうに思っておりますけれど、この利害が利用者と著作権者と相反するところも多々あるんだというふうに思っておりますので、この判断をする組織については、どちらにも偏ることがない公平性を有する組織とするべきであるというふうに私は考えますけれど、その点については、文科長としてどのようにお考えかお尋ねをしたいと思います。

1:09:26

長岡大臣

1:09:29

お答え申し上げます。指定保証金管理機関につきましては、一般社団法人または一般財団法人であって、保証金管理業務を適正かつまた確実に行うことができると認められるものを指定するということになっております。登録確認機関につきましては、確認等事務に従事する者に、著作権等の管理に関する経験ですとか、使用料・相当額の算出に必要な知識及びまた経験を有する者がいると認められるものを登録することとされております。そして、または、登録に当たりましては、こうした要件の充足につきまして、文科長にて厳格に審査をいたしまして、適格性というものを判断をしてまいります。その上で、これらの機関に対しまして、業務規定の認可、それから報告聴取等について規定することによりまして、その業務が適正かつ確実に行われますように文科長において、しっかりと監視・監督することとしております。こうした措置に通じまして、業務遂行の公平性や中立性をしっかりと担保してまいりたいと考えております。

1:10:51

熊谷博史君

1:10:53

ありがとうございます。ぜひ、公平性というところはしっかりと担保していただければと思いますし、今度は窓口組織の運営についても質問をさせていただきたいなと思います。この窓口組織の収入は手数料で、その手数料が運営費に当たっていくものだというふうに理解をさせていただいておりますけれど、その手数料収入が少なかったときに、公費の投入ということが考えられるというようなことが、これまでの議論の中でも出ておりますし、この窓口組織の収入は、本来は著作権者への還元というところがしっかりなされるべきものであるのではないのかなというふうに私は考えておりまして、その辺、手数料が足りなければ窓口組織の運営の資金に公費が投入をされたり、本来著作権者に還元するべきものが重当されるということについて、また妥当性をどのように文科庁としてお考えかお聞かせいただければと思います。

1:12:21

長岡大臣

1:12:24

お答え申し上げます。窓口組織の運営費用につきましては、手数料による収入を原則といたしまして、健全な財政運営を図るべきものと考えております。その上で、文化審議会等におきましては、公的な支援などを検討することが示されているところ、文科庁といたしましても、本制度の趣旨、目的を踏まえつつ、引き続きまして検討を行いたいと考えております。例えば、窓口組織のコスト削減に資するように、分野横断、権利情報検索システムの活用等を含めて、事務が合理化できますように検討してまいりたいと考えています。

1:13:11

熊谷博人君

1:13:13

ありがとうございます。手数料が窓口組織の運営費に当たるということになって、この新制度の利用が進まなければ手数料収入が少ないので運営費が当然少なくなる。だから、公費の投入があり得るということは、私も理解をさせていただいております。その上で、著作物の利用を希望者は、まず登録機関において当該著作物が集中管理をされているかという状況だったり、著作権者の連絡先の状況などについて、相談だとか検索をすることが想定をされると思っております。この段階で、著作権者と連絡が取れるようなことがあって、新最低制度の対象外になりましたということになると、その場合、新制度の手数料ということは生じなくなる。途中で相談で分かったので、新制度を利用しなくて済みましたということになりますけれど、それまでの手間とかコストということが、人件費だったりいろんなことがかかっている。だけど収入は窓口の方に入ってこないということになると、コストの負担はどう考えるのかなといったときに、さっきの公費の投入ということになるんだと思うんですけれど、その私の理解でいいのかどうかご確認をさせていただければと思います。

1:14:56

杉浦理事長

1:14:58

お答え申し上げます。おっしゃるとおりだと思います。基本は手数料による収入を想定しているということでございますけれども、今、委員からご指摘があったような相談が来て、結局その著作権者が判明してしまって連絡が取れて、これの制度を使わなくなった場合は、その相談のところの業務のコストをどういうふうに見るかという問題が、それは生じてまいります。ただ、一応今考えておりますのは、基本的には先ほどから申し上げたより大きな枠組みとしては手数料収入というのをまず基本といたしまして、その上で運営をきちっと健全に回るように、コストの削減等々も先ほど大臣から申し上げたような形のコスト削減もいろいろやりながら、全体の中で動かしていくということをまず考えておりますが、文化審議会の方でも公的な支援などの検討ということも言われておるのはそういうことかと認識しておりますけれども、必要な場合がある場合はあるかもしれません。ただ、なるべくのことでありますれば、手数料の収入を前提で何とか回していけるように運営を図ってまいりたいとこのように考えております。

1:16:14

熊谷博人君。

1:16:16

ありがとうございます。今、力強く手数料で回したいと次長に言っていただきましたので、ぜひ公的資金の投入がないようにぜひお願いをしたいなというふうに思います。続いて、先ほど斉藤委員の方からも著作物等の公衆送信についての質問がございました。御答弁でガイドラインをつくってという御答弁がございましたけれど、その点について私も周知徹底、様々なところで利用されております。立法の関係もありますので、我々もそういったところを利用させていただいておるという一員でございまして、また衆参の委員の側だったり、各政党の側で、今回の公衆送信等についてのことは相当理解を進めていかなければいけないのではないか。まして立法府でありますので、作った側がそれに違反するということになかなかいかないのではないかと思っております。もう一度ガイドラインをつくるという御答弁をいただきましたけれど、周知徹底についての決意というか、その辺のお話をいただければと思います。

1:17:34

長岡大臣

1:17:36

熊谷議員、御指摘のとおり、制度の施行に当たりましては、利用者に制度の仕組みを正しく理解をしていただくことが重要であると考えております。このため、文部科学省といたしましては、内部資料の解釈ですとか、今般の法改正の趣旨、それから留意点につきまして、分かりやすく説明した資料ですとか、公衆会ですね、これを周知徹底してまいります。

1:18:07

熊谷平人君

1:18:09

よろしくお願いいたします。続いて、海賊版についての質問をさせていただきたいと思います。先ほどの質問にも、賠償額の決定のところのご質問がございました。その著作権の侵害の賠償額が低すぎると、訴訟費用との見合いで、著作権者側が訴訟に踏み切れない状況も今多々あるというふうに理解をしておりまして、あえてこの侵害のリスクをとって訴訟にならないんじゃないか、訴えられないんじゃないかということを考えて、違反をしてくるというケースが多々出てくるのではないかなというふうに思っておりまして、また、賠償額を今度高すぎるとですね、その恐れを感じてですね、きちんと対応しようという人が、あえて利用しないという判断に踏み切るということもどっちも考えられるという中で、侵害の抑止効果と利用意識防止のバランスを考えなければいけないというところで、先ほども賠償額悩まれていたんだと思いますけれど、改めてそのバランスの良い適切な賠償制度というものはどんなことを考えているのか、改めてお聞かせいただければと思います。

1:19:51

長岡大臣。

1:19:54

やはり、損害賠償制度の見直しにあたりましては、権利者の保護と、それから捜索活動の自由との、委員おっしゃいますように、バランスをとる、はかるということが重要だと思っております。また、こうした考えのもとに検討を行いまして、今般の改正内容は、損害額の立証負担の軽減を図る観点から、損害の算定方法の見直しや、損害の認定に当たっての考慮事項の明確化を図るものとなっております。これは、現実に生じた損害の補填を目的とする不法行為制度の枠内で、これは、権利者の実効的救済を図るものでございまして、利用の実態に即する形であることから、今後の自由な捜索活動に影響を及ぼすものではないと考えております。文部科学省といたしましては、今般の改正を通じまして、被害者の実効的救済策の充実を図るとともに、改正の内容や趣旨を丁寧に周知することによりまして、侵害の抑止と捜索活動の萎縮の防止というものにしっかりと努めてまいりたいと思っております。熊谷博史君 ありがとうございます。そこのバランスを本当に程よくとっていただければというふうに思います。続いて、立証責任に関わるところで、一つ質問をさせていただきたいと思います。この法の114条の2項によりますと、侵害者が受けた利益の額を損害額と推定する制度であります。そして損害請求の侵害者利益の額の立証責任は、著作権者側、犯された側が負うことになっておりますが、先ほど海外サイトの収入は、ストリーミングによる、見ていただいた方のところについている広告収入だったりするのが一般的なので、なかなか収入額というか損害額がどれくらいあったのかというようなことを立証していくのが難しいんじゃないかなというふうに思っております。そういったところで、サイトへのアクセスだったり、アクセス数の立証だったり、広告収入の立証というのを、犯された側、著作権者側に立証責任を負わせることは事実上は困難じゃないかというふうに私は思っておりまして、この立証責任を損害者側に転換できるような推定規定を設けることが必要ではないかなというふうに思っているのですが、その点については、いかがお考えでしょうか。杉浦次将。お答え申し上げます。著作権法第114条第2項は、損害の立証責任は被害者側が負うという民法上の特則として、侵害者の得た利益を損害の額と推定し、被害者の立証負担の軽減を図るものでございます。その上で、著作権侵害事案におきましては、権利者が侵害者の情報を把握することが困難な状況にあり、裁判実務上もこれらの点が問題になりますことから、権利者のさらなる立証負担の軽減を図る方策を検討すべきとの指摘があることは承知してございます。この点、現行法でございますけれども、現行法においては、権利者の立証負担を軽減する各種規定を設けております。例えば、著作権法で言いますと114条の2でございますけれども、侵害行為の特定について被告が権利者の主張を否認するときは、被告自身に対し、自らの行為の具体的対応を明示する義務を課したり、あるいは同法の114条の5でありますけれども、権利者が損害額を立証したりすることが事実の性質上極めて困難という場合であるときは、裁判所が相当な損害額を認定できるというようなものがございます。また、裁判実務におきましても、損害額の厳密な認定が困難な場合でも、可能な限り当事者の主張に現れた事実を相互考慮した事実認定が行われている例もございます。今後、こうした裁判実務の展開や損害額の立証に関する技術の進展を踏まえつつ、さらなる立証負担の軽減について、引き続き検討課として取り扱いたいと考えております。熊谷博人君 ありがとうございます。その点、侵害を受けた側に不利がないように、ぜひご検討いただければと思います。法案の方はこれまでにしまして、今話題の「A」「性性」「愛」の関係でいくつか質問をさせていただきたいと思います。斉藤委員からも学習データの話がございました。その中に、著作権者の利益を不当に害するというところのケースについて、どんなものが該当されるのか、もう一度具体的にご答弁いただきたいのと、それから、著作権者自身が学習用データに使われたくないと思っている場合も、この権者の利益を不当に害する場合に該当するのかどうか、許諾が必要なのかどうか、その点についてお答えをいただければと思います。

1:25:49

文科長 杉浦次長

1:25:52

お答え申し上げます。今お尋ねの件につきましては、最終的には司法の場で個別具体に判断されるということとなりますけれども、著作権者の著作物の利用市場と衝突する、あるいは将来における著作物の潜在的市場を阻害するといった場合には、著作権者の利益を不当に害する場合に該当し得ると考えます。具体的には、情報解析を行うもののように共するために作成されたデータベースの著作物、こうしたデータベースの著作物を情報解析目的で複製する行為等は、当該データベースの著作物の販売に関する市場と衝突することとなり、権利者の利益を不当に害すると考えられます。また、後段のご質問の件でございますけれども、著作権が財産権の一種であるということを照らしましても、お尋ねのAIの学習用データとして著作物を利用するということにつきましては、著作権法で保護する著作権者の経済的な利益を通常害するものではないということですので、このため著作権者の許諾は不要というふうに考えられるところでございます。

1:27:01

熊谷博君

1:27:03

ありがとうございます。その辺、慎重にですね、大変な不安を抱えている方が多いという現状でございますので、慎重に検討していただければと思います。それから、今朝5時に読売新聞が配信をしていたんですが、前回の法改正のときに、今回のリスクがあるということを説明をしていなかったというようなことが記事になっておりました。今、日本のこの著作権の関係、AIの学習データの関係はですね、追いつくということもあったのかもしれませんけれど、世界一緩いというふうに言われております。そういった中で、我が国では、学習用データをAIが学習に使っていくことは、ほぼ無条件で利用できるというふうになっておりますけれど、欧米では営利目的の利用に規制がかけられております。我が国でも何かしらその規制が必要なんではないかなというふうに考えておりますけれど、その点についてはいかがでしょうか。

1:28:13

長岡大臣。

1:28:15

AIを開発する場面では、やはり他人の著作物をデータとして読み込みまして、情報解析に用いる必要があります。このような場合は、著作権者の対価回収機会を損なうというものではなくて、やはりなお著作権法の保護の中に、著作権者の利益を害するものではないというふうに考えられることから、我が国では他国のように、営利目的であるか否かにかかわらず、著作物に表現された思想または感情の享受を目的としない行為か否かということによりまして、著作物の利用を可能としているところでございます。そのため、このような場合につきましては、著作権法の第30条の4におきまして、著作権者の許諾を得ることなく、これ、著作物の利用が可能となるわけです。なお、同条では、無条件で著作物の利用を可能とするものではなくて、その必要と認められる限度に限るとともに、著作権者の利益を不当に害することとなる場合には、適用されない旨を定めているところでございます。

1:29:35

熊谷博人君

1:29:38

先ほどもちょっと話をしましたけれど、著作権者が営利目的でAIの学習に使ってほしくないというような意思を持っている方もいらっしゃると思います。そういった場合に、対象から外してもらうというようなオフとアウトの制度も必要だというふうに、クリエイターの方が表明をしていたりします。そのオフとアウトの仕組みの導入についてと、それからどんどんそういうことで、先ほどの斉藤委員の質問にもありましたけれど、仕事を奪われかねない方が出てくると。そういったときに、著作権、学習をしたというところに、著作権を利用したというような形で、何かしらの保証金制度というものを創設をしてもいいかなと、その二つを私自身は考えているんですけれど、その点について、御所見がありましてお聞かせいただければと思います。

1:30:33

長岡大臣。

1:30:35

お答え申し上げます。著作権法の第30条の4は、著作物に表現された思想または感情の享受を目的としない利用について、著作権者の許諾なく著作物の利用を可能とするものでございます。これは、著作物に係る対価回収の機会を損なわず、著作権法が保護する著作権者の利益を通常害しない行為と考えられるものを対象としているわけでございます。また、道場では、オプトアウトといった制度は設けておりませんけれども、著作権者の利益を不当に害することとなる場合につきましては、適用されない旨を定めているわけです。利用実態ですとか、権利者を含む関係者の意見を踏まえまして、著作権者の利益にも配慮しているところです。このように、著作権法の第30条の4を含めまして、著作権法は、利用実態や、また、権利者を含む関係者の意見を踏まえまして、著作物の保護と利用のバランスをとって規定をしているというわけでございます。文部科学省といたしましては、まずは、現行の著作権制度についてわかりやすい説明に努めるとともに、今後もAIの進展や新たな技術の展開等も踏まえまして、随時、研究を行ってまいります。すみません、時間になりましたけど、大切なことなので、要望だけさせていただきたいと思うんですが、実演家が発する演技だとか声とかいうのも、この生成AIで容易に今作ることができる。一回録音すると、それをAIの方でいくらでも加工ができて、一回だけやれば、あと何回でも使えるということが出てくると言われておりますので、実演家の方の人格に属する権利として、そういったところのデジタル加工について何かしらの規制をお願いしたいということを、ご要望させていただきまして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

1:32:58

竹内真嗣君

1:33:03

公明党の竹内真嗣です。本日は質問の機会をいただき、ありがとうございます。感謝を申し上げます。それでは早速質問に入らせていただきます。今回、提案の内容そのものに入る前に、初めに私の方からは著作権について、少し基本的なところから質問させていただきたいと思います。著作権というのは、言うまでもなく、特許権などの産業財産権とともに、知的財産権の一つに包まれておりますけれども、この特許などの産業財産権というのは、申請や登録などの手続がないと与えられないわけですが、一方、この著作権の場合には、手続をすることなく、著作物ができた段階から、そのときから自動的に与えられるという、その点が大きく違うという認識であります。ですから、一般の方々が作った映像や写真、音楽なども含めて、コンテンツと呼ばれるものは、その多くが、著作権というものがあって、しかも原則、著作者の死後70年という長い期間、その権利が続いていくと。この期間、ある意味では排他的な権利というものが認められておりまして、著作者の許諾を得ることなく、このコンテンツなどの著作物というものを無断利用すると、当然ですが、著作権の侵害となって、損害賠償を請求されたりすると。このため、このコンテンツの利用者というのは、誰もが著作権のことを考えて、必要な対価を払うなどのことによって、許諾を受けて利用していくと。そして、この対価等によって、報酬等によって、著作権者は次の捜索に向かうという形になっております。ですから、またこれも基本的なことですが、著作権法でも、第1条で文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とすると、このようにも書かれております。少し前置きが長くなりましたけれども、このように著作権の制度というのは、著作権者の権利の適切な保護という観点、これが第1にありまして、その上で著作物等の公正かつ円滑な利用、こうしたものの2つのバランスが非常に大事であるということで成り立っていると思います。そこで、長岡本科大臣をお聞きしたいと思いますが、まずは、この著作権制度に関する基本的な認識というものをお伺いしたいと思います。

1:35:31

長岡大臣

1:35:33

お答え申し上げます。著作権制度というのは、国民の日常生活に深く関わるものであることから、今回の法案に関する検討におきましても、著作権者や利用者、事業者、有識者など、多様な関係者の御意見を丁寧にお伺いしながら進めてまいりました。文部科学省といたしましては、今後とも、著作権の適切な保護と、それから著作物の利用の円滑化のバランスというものをしっかり考慮しつつ、著作権制度に関します政策の推進に取り組んでまいりたいと考えております。

1:36:11

竹内晋二君

1:36:14

大臣、ありがとうございます。今、大臣からの答弁がありましたように、権利保護と公正の利用、円滑の利用、この2つのバランスというのは本当に大事だというところ、そしてその先には、やはり私たちの文化の発展であるとか、もう少し広く言えば文化芸術というものをより発展させ、豊かにしていく、こういうことがその先にはあるんだと。このことをまず確認させていただいた上で、今回の法改正についても質問させていただきたいと思います。この著作権を取り巻く時代の変化というものを、今回の法改正も当然踏まえたものになるわけですけれども、例えば流通するコンテンツのデジタル化をとってみても、デジタル化というものの進展によって、いわゆるクリエイター、プロの方であるとか、または大きな企業ということだけではなくて、一般のユーザーというものがコンテンツを創造する、創作するということもありますし、また、そうしたコンテンツを利用する、そうした今、誰もがここに関わっていくような今、時代になっております。加えて、デジタルトランスフォーメーションという時代にも入っております。やはりグローバルなコンテンツ利用というものも今、急速に拡大をしていて、こうした時代の変化に著作権制度というものも対応していくということで、今回の法改正が行われていると承知しております。その柱の一つが、今までも質問にありましたように、新たな最低制度の創設ということであります。一般の方々が作ったコンテンツや過去の作品を利用するには、当然、著作権者の許諾がいるわけですが、それを得ていく労力というものは今までは本当に極めて大変でありまして、コンテンツ利用の大きな壁となってまいりました。そこで利用していいかどうかなどを、著作権者の意思を確認できないものについては、文科庁長官の最低を受ければ、保証金を支払うことによって、次元的に利用ができるようにしようと、こういう制度になっております。こうした著作物の利用の円滑化というのは、コンテンツの活用の活性化というためには必要なわけですが、著作権制度というものが保護と利用のバランスが大事であるという観点からすると、保護の観点からは、著作権者が自分が創作したものを基にして、自ら収益化するということも大変重要であると考えます。ここでお聞きしますけれども、著作権者が自らの意思で行っているライセンスビジネスに、今回の新制度、影響はないのかどうか、文部科学省の見解を伺いたしています。

1:38:53

鈴浦次長

1:38:55

お答え申し上げます。新たな最低制度は、コンテンツの利用円滑化を図るため、集中管理がされていない著作物や、利用の可否に係る著作権者等の意思を円滑に確認できる情報が公表されていない著作物を対象とするものでございます。このため、ライセンス契約により利用ができる場合など、既に円滑に権利処理が行われている著作物等は対象とならず、既存のライセンスなどに悪影響を与えるものではございません。さらに、新たな最低制度におきましては、著作権者の申請により利用停止できることから、利用停止の後の著作権者自身によるライセンスが可能でございまして、著作権者の自らの意思に基づくライセンスビジネスを促すものであると考えております。

1:39:44

竹内晋二君

1:39:46

今ご答弁いただいたように、今回の新たな最低制度は既にあるライセンスなどに悪い影響を与えるものではないと確認させていただきましたし、また、新制度であっても、著作権者が申請すれば利用停止できるということで安心材料であると思います。そして、最後にライセンスビジネス促進という観点もあるということもよくわかりましたので、ゆくゆくこの点は新制度を周知していただきたいと思います。続いて、著作権者の意思確認と著作権者側の利用拒否について、私からもお聞きしたいと思います。これは端的にお聞きしますが、今回の法律案においては、著作権者が自らの著作物の利用の可否や条件に関する意思を表示していれば、新たな最低制度の対象外となるため、利用者には制度の利用に当たってその意思の確認を行うことになりますけれども、意思の確認をどのような方法で行うのか。また、著作権者は制度による利用を明確に拒否、オフトアウトすることができるのかどうか、お伺いしたいと思います。

1:40:55

杉浦次長

1:40:57

お答え申し上げます。新たな最低制度における著作権者の意思の確認方法につきましては、著作物やその周辺、著作権者やプラットフォームの公式ウェブサイト、SNSのプロフィール、検索エンジン等におきまして、著作物の利用の可否や許諾のための連絡先を確認することや、権利情報等が掲載されている各種のデータベースを用いて確認することなどを考えてございます。また、この制度の対象とならないことを事前に申告する、いわゆるオフトアウトにつきましては、著作物の利用の可否に係る著作権者の意思の一つと考えられ、こうした意思を尊重して制度の運用を行うことが重要でございます。オフトアウトの方法につきましては、著作物等の名称や著作権者の情報など、許諾に必要な情報を明らかにすること、前日のデータベースや著作権者等の公式ウェブサイト等に利用可否等の意思や許諾申請連絡先等を記載の上、検索等により簡易に確認できるようにすることなどが考えられるところでございます。なお、著作権者等が容易にオフトアウトを行うことができるよう、著作権者単位、あるいは著作物単位のいずれの方法も柔軟に認めることを考えてございます。

1:42:21

竹内真嗣君

1:42:23

意思確認の詳しい方法というのは、告示などによって決まるということなんですけれども、円滑な利用ということを考えれば、できるだけ手間がない形で利用できるように、ぜひしていただきたいと思いますし、一方、著作権者側が拒否、オフトアウトすることの確認も簡単にできて、オフトアウトもしやすいようにすると、配慮もいろいろするというご答弁でしたので、この点もぜひよろしくお願い申し上げます。そして、今ご答弁いただいたように、新たな採定による利用というのは、著作権者側からの請求により止めることができるなど、著作権者自身によるライセンスに配慮がなされております。しかし、例えば、採定によりインターネット上で配信された著作物が、採定による利用を超えて、採定を受けた人やその他の人によって、さらに複製配信された場合には、著作権者はどのような対応をしていけばいいのか、どのような対応をとればいいのか、見解をお示しいただきたいと思います。お答え申し上げます。新たな採定制度により、採定を受けてインターネット上で配信された著作物が、さらに複製配信された場合は、当該複製配信を行った者は、著作権者の許諾を得ずに無断で著作物を利用しているということでございますので、この場合は著作権侵害を行ったこととなります。これに対しまして、著作権者は当該侵害行為の差し止め請求や損害賠償請求を行うことが可能となります。

1:43:56

竹内真嗣君。

1:43:59

今ありましたように、差し止め請求、そして損害賠償請求などができると、これによって権利を保護されるということも確認をさせていただきました。これ大事な点であります。そして、今回の法改正が実現すると、現行の最低制度と新たな最低制度、この2つの制度が先ほどありましたように存在することになります。やはり、利用者に違いを十分認識をしてもらう、理解してもらうことが重要になると思います。この制度の違いを認識した上で最低制度の選択ができるように、ぜひとも周知徹底をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

1:44:39

杉浦次長。

1:44:40

お答え申し上げます。新たな最低制度は、その制度趣旨の違いにより、現行最低制度とは要件、効果が異なっております。要件につきましては、新たな最低制度では、利用の可否や条件など、著作権者の意思が確認できない場合を対象としていますが、現行最低制度は、より要件が厳格であり、利用者が相当な努力を払っても、著作権者が不明であったり、連絡することができなかったりする場合を対象としています。効果につきましては、新たな最低制度では、文科庁長官の採点により、次元的な利用を認めることとしていますが、現行最低制度では、利用の期間の制限がなく、著作権者が見つかっても利用を継続することが可能です。また、具体の利用場面といたしましては、スピード感が求められるインターネット配信等による著作物の利用であれば、次元的な利用であっても比較的容易に配信停止が可能なため、手続が勘弁な新たな制度を選択することが想定されます。一方、初期コストがかかる出版印刷による利用では、権利者が見つかっても利用を継続できる現行の最低制度を選択することが想定されます。このように、利用者のニーズによってどちらの制度を使うかを自由に選択できるようにすることで、著作物の利用の円滑化と著作権者への適切な対価還元の効果が高まるものと考えておりまして、制度の趣旨や内容をしっかりと周知してまいりたいと考えております。今ありましたように、2つの制度が存在して、どちらもデメリット、メリット、双方あると思いますので、しっかりと利用者に向けて、今言ったように発信をしていただきたいと思います。それから、新たな最低制度ですけれども、著作物の各分野ごとの既存のデータベースに加えて、新たに分野横断権利情報検索システムの構築というものが大事になっております。本年度の分野横断権利情報検索システムに関する調査研究において、各分野の団体との連携、これどのように行っていくのか、またどのようなシステム設計にしていくのかをお伺いしたいと思います。分野横断権利情報検索システムにつきましては、昨年度、有識者からなる研究会を開催し、基本的な考え方や今後の方向性に関する報告を取りまとめたところです。この中では、システムと連携するデータベースを保有する団体等との協力についても、今後検討を進めるべき課題として挙げられています。こうした取りまとめを受けまして、文科庁においては、本年度システムの構築に向けた調査研究を行うこととしており、その中で著作権等管理事業者や関係団体を交えた検討と意見集約も行うこととしています。このほか、調査研究においては、各団体が有するデータベースの管理状況などに関する調査、検索画面イメージなどの技術的な仕様の検討などを行うこととしておりまして、システムの具体化に向けて、さらに検討を進めてまいりたいと考えております。

1:47:53

竹内真嗣君

1:47:55

やはり、一般の方々でも利用しやすい検索システムになるかどうかというのは、非常にこの新たな制度の大事な点になっていくと思いますので、ぜひとも関係団体の皆様のご意見もよく聞いていただいて、また連携もしていただいて進めていただきたいと思います。次に、本改正案のもう一つの柱となるのですが、立法行政における著作物等の公衆送信、インターネット等で送ることですけれども、これを可能にする措置について質問させていただきます。社会がデジタル化する中、立法や行政においてもその波に乗り遅れずに、それぞれの責務を果たしていくことが重要になりますが、この観点から今回のこの法改正の意義について、改めて見解を伺いたいと思います。また、この改正によってどのようなことができるようになるのか、特に地方自治体、地方議会ではこの改正によりどのようなことができるようになるのか、この点についても見解をお伺いしたいと思います。杉浦次将(総理)お答え申し上げます。現行法においては、立法行政目的の実現のため、他人の著作物について、内部資料として必要な複製をする場合には、著作権者の許諾なく行うことが可能ですが、メール送信やクラウド保存などの著作物を特定かつ少数に限定されない範囲で送信する、公衆送信等については、著作権者の許諾を得ることが必要となります。このため、今般の改正案では、立法行政のデジタル化への対応を進めるため、立法行政のための内部資料として必要な公衆送信等を可能とする措置などを講じます。この改正によりまして、例えば地方議会において、条例や予算案の審議などのために必要な場合や、地方国庫団体等において、職務推向上必要な場合に、内部資料として部局内の職員がアクセスできるクラウドに保存したり、関係する部局の者とのオンラインミーティングを行う際に、画面上で共有したりすることが、著作権者の許諾なくできるようになると考えております。これらによりまして、デジタル時代に即した、より適切、迅速な立法行政の遂行が可能になるものと考えております。今、地方議会、地方行政の分野でもそうしたことができるようになるということでありますので、これに関係する方も全国にたくさんいらっしゃいますので、ぜひこの点も周知の方をお願いしたいと思います。次に、私の方からも、海賊版の被害についてお聞きしたいと思います。日本には優れたコンテンツがたくさんありますけれども、インターネット上の海賊版サイトなどにおける不正利用によって、本当に大きな被害が出ております。そこでまず、被害の現状についてお伺いしたいと思います。お答え申し上げます。海賊版の被害状況につきましては、関連する団体において調整や試算が行われているところでございます。一般遮断法人コンテンツ海外流通促進機構、いわゆるCODAと呼ばれているところでございますが、ここの調査によりますれば、令和4年のオンライン上で流通する映像、出版、音楽、ゲームの4分野における日本コンテンツの海賊版の被害額は、約1兆9500億円から2兆2020億円であると推計されております。出版物の侵害に関しましては、一般遮断法人ABJが調査を行っております。それによりますと、日本における海賊版サイトのうち、アクセス数が上位の10サイトの月間訪問数の推移は、令和4年1月に月間4億回以上でピークに達しました。その後、一部の海賊版サイトが閉鎖されたため、令和5年1月現在、月間1.8億回まで減少しております。しかしながら、新しい海賊版サイトがすぐに現れるなど、被害が状態化しておりまして、引き続き早急な対応が必要であると考えております。

1:51:59

竹内晋二君

1:52:02

先ほど赤松委員からもありましたが、ピークの時には約2兆円の単位での被害があるということですので、これはイタジコッコというところがあるかもしれませんが、本当に対応が大事になってくると思います。そこで、今回の法改正になりますけれども、この対策として、損害賠償額の算定方法を見直されるということで、どのような効果が期待できるのか、この点についてもお伺いしたいと思います。

1:52:36

杉浦次長

1:52:38

お答え申し上げます。海賊版サイトによる被害が深刻化している中、損害賠償請求に関しまして、請求する側の損害の立証が困難であり、十分な賠償額が認められず、いわゆる損害取得の状況が生じやすいとの指摘がございます。こうした状況に対応するため、今般の改正におきましては、まず、違法に販売された数量に基づき、損害額を算出できる規定につきまして、これまで損害額の算定に含められていなかった著作権者の販売能力を超える部分について、ライセンス料相当額の損害がある者として損害額を算出できること。続いて、裁判所によるライセンス料相当額の認定に当たりまして、一般に利用期限や利用範囲等の条件が定められている中でのライセンス料と比較しまして、著作権侵害により何らかの制約なく利用していることなどを増額する要因として考慮できるよう明確化すること、などの規定を整備することとしております。これにより、著作権侵害に対する損害賠償請求訴訟における権利者の立証負担が軽減され、認定される賠償額が高まり得る効果が期待できます。分科庁といたしましては、こうした改正を通じまして、海賊版被害に対する実効的救済策の充実に努めてまいります。

1:54:00

竹内真嗣君。

1:54:03

今、次長から答弁いただいたように、請求する側の損害の立証が困難であるとか、あるいは十分な賠償額が認められず侵害した側が得をするとか、こういった声にしっかり応えた改正内容になっているということでありますけれども、法改正とその効果には私も期待する一方、損害賠償の算定方法の見直しということだけでは、やはり今の海賊版被害をなくすことには当然限界があると思います。今後、どのように海賊版対策に取り組んでいくのかについても、ぜひともお聞きしたいと思います。

1:54:42

柳野文部科学副大臣。

1:54:45

インターネット上の海賊版サイトによる被害は、依然として後を絶たず深刻な状況であると有料しております。文部科学省ではこれまでに海賊版対策として侵害コンテンツのダウンロード、違法化などの法整備を行ってきたほか、今般、侵害に対する損害賠償請求訴訟における権利者の立証負担の軽減を図る改正により、制度的な措置をさらに充実させたいと考えております。また、こうした法制度の整備に加え、海外の著作権制度の整備支援、国民への普及啓発などに取り組んできたほか、クリエイターを含めた著作権者の権利行使を支援するため、昨年6月に著作権侵害対策の情報をまとめたポータルサイトを公開するとともに、8月には弁護士による無料の相談窓口を開設するなどの諸施策も推進をしてまいりました。文部科学省としましては、今後とも必要な法制度の整備に努めつつ、快速版に対応した行政施策として、引き続き相談窓口などを通じた情報収集と発信を行い、権利者による権利行使の支援を強化するとともに、諸外国や関係省庁、関係団体と連携しながら、より実効性のある取組を進めてまいります。

1:55:54

竹内真嗣君

1:55:56

今、柳副大臣から答弁をいただいたように、コンテンツの創作者が権利行使を支援するために、著作権の侵害対策の情報をまとめたポータルサイトであるとか、弁護士による無料相談窓口の取組というものが、今、昨年来行われているということですが、これは大変重要だと思います。この2つについて、改めまして、利用者目線で説明していただきたいと思うんですけれども、よろしくお願い申し上げます。

1:56:28

杉浦次長

1:56:33

お答え申し上げます。インターネット上で海賊版が流通することに関しまして、我が国の著作権者は、外国の著作権者と比べて気を倒れになることへの懸念や、著作権に関する知識不足等により、権利行使をしない傾向があることが指摘されています。このような指摘を踏まえまして、侵害を受けている著作権者の権利行使を支援するため、先ほど副大臣から答弁申し上げましたように、文化庁では、著作権侵害対策情報ポータルサイトを開設し、著作権制度の基本的な考え方や、クリエイター自身の権利が侵害された際の対策について情報を発信しているところでございます。具体的には、著作権の基本的な事項から、インターネット上の海賊版に対する削除要請の仕方、それから国別の海賊版対策の詳細なノウハウをまとめた「著作権侵害対策ハンドブック」などを掲載しています。また、ポータルサイト内に開設している相談窓口では、著作権を専門とする弁護士が、クリエイターの方々や代理人等から、著作権侵害に関するご相談を無料で受け付けているところでございます。著作権者が相談受付フォームに記入いたしますと、弁護士からメールで回答が届くほか、案件によってはオンラインなどにより、弁護士との無料個別面談も行っております。今後、クリエイターの方々には、このポータルサイトを通じて、著作権侵害に関する理解をより一層深めていただけますよう、また、相談窓口を積極的にご活用いただけますよう、引き続き、分かりやすい情報の発信等を充実に努めてまいります。このポータルサイトなんですけれども、私も実際ホームページを見てみまして、大変分かりやすくできておると思いますので、また、利用者の声も聞きながら、バージョンアップをしていただいて、ここに訪れる方、本当に多くなるように、クリエイターの方一人でも多く利用できるようにやっていただきたいと思います。それから、海賊版対策としては、やはり取り締まりという観点も大事でありまして、今年に入ってからも、2月、そして3月にかけて、中国とブラジル、そして台湾、そうしたところで、日本のアニメやドラマといった大規模な海賊版のサイトが摘発をされたとも伺っております。これは、コンテンツ海外流通促進機構、CODAの方から、刑事告発がありまして摘発につながったと、このようにも聞いておりますけれども、ぜひ、こうした摘発による対策の強化ということも、よろしくお願いしたいと思います。そして、最後の質問になりますけれども、私からも、今ずっとありまして、AIと著作権の関係について質問させていただきます。まず、AIの人工知能については、利活用の方法から、あるいは規制の在り方、ルール作りといったものまで、今、様々なことが既に議論をされております。特に、チャットGPTのような、生成AIをめぐっては、教育分野でもどのように対応していくのかが、今、課題となっております。そして、AIに関して課題の一つとなっているのが、今まさに、この著作権との関係であります。例えば、著作権のある作品を、生成AIが学習するときに、著作権が侵害されるのではないか、あるいは、許諾は必要ないのか、もう一つの観点は、AIが作ったものに著作権があるのかどうかといった、こうしたことが、今、様々に議論をされております。最初の方の方は、我が国の著作権法では、情報解析のための権利制限規定というものがありまして、情報解析ということであれば、著作権などのコンテンツを基本的には自由に使えるという、そういう法制度の立て付けになっております。ただし、その場合には、著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りではないという規定もきちんとついておりまして、先ほどありますように、不当に害するというのが具体的には何かということが、今、様々に明確化してほしいという声も上がっております。そして、冒頭、著作権法についても確認させていただきましたように、やはり、著作権者等の権利保護というものがまず第一に来ておりまして、そして、公正な利用等のバランスをとるということで、文化の発展にも寄与していくんだと、こういう目的が書かれておりますので、やはり、著作権法というものを考える上では、今回も著作権を持つ方から、皆さんから不安の声というものが出ないように、しっかりと説明していく、答えていく、こういう必要は私もあると思います。そのためにも、様々な議論や意見が出ておりますので、まず、よく整理することも必要ではないかと。そこで、お聞きしたいのは、やはり、このAI、人工知能が進展する中で、このAIと著作権の関係について、これは長岡文部科学大臣について、今後どのように対応していくのかについて、見解をお伺いしたいと思います。

2:02:00

長岡大臣。

2:02:02

お答え申し上げます。AIと、それから著作権の関係につきましては、AIを適切に利活用していくご意見がある一方で、やはり、著作権が侵害をされる懸念というものがあるとのご意見も承知をしているところでございます。これらの関係を考える上では、AIの開発、学習段階というところと、AIによります生成とその利用の段階と、この2つに分けて考える必要があると思っております。文部科学省といたしましては、このような場面に応じた著作権法の考え方を整理をしていただけますように、セミナー等を開催をして、速やかに普及啓発をしてまいります。また、AIと著作権に関する論点を整理するため、文科庁におきまして、知的財産法に詳しい専門家や弁護士などを交えて検討を進めまして、その成果を踏まえた周知啓発も行ってまいりたい、そう考えているところでございます。

2:03:09

竹内君。

2:03:11

時間が参りましたので、以上で終わります。ありがとうございました。

2:03:17

午後1時に再開することとし 休憩いたします

2:05:40

ただいまから、文教科学委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、著作権法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。中城清くん。日本維新の会の中城清でございます。まずはじめに、著作物の利用に関する新たな最低制度についてお伺いします。自分の作品が人々を感動させることは、とても素晴らしい体験です。デジタル技術の発達により、スマートフォン一つで、誰もがすぐに自分の創作物を発表できる時代になりましたが、どれだけツールが発達しても、その創作そのものは、決して簡単なことではありません。著作権の侵害は、民事的に著作権に対し、損害賠償の支払いを求められるほか、刑事罰の対象となる場合もありますが、どこまでが良くて何が駄目なのか、著作権ってよくわからないという人がほとんどではないでしょうか。音楽分野においては、著作権保護の対象となる作品や演奏は明確で、簡単に特定できる場合が多く、著作権管理団体が楽曲の管理、監督、ライセンスの管理などを行い、著作権料を支払うことが当たり前とされているために、利用者側にも著作権意識が根付いていると言われ、その反面、写真やイラストの分野においては、作品が個人的に保有されていることも多く、著作権保護の範囲が曖昧であったり、著作権料を支払わなくても問題がないと考える人もあり、著作権管理団体や個人に対して、著作権の意義や著作権の重要性を啓発することが、管理や聴取につながると思いますが、このような状況に対して文科省はどのように対策をお考えでしょうか。

2:08:02

長岡文部科学大臣

2:08:04

答え申し上げます。著作物の利用に当たりましては、著作権者からの許諾を得ることが原則でございます。許諾の際に、著作権者と利用者の間で、対価や利用の範囲について取り組めることが可能になっております。このため、著作権者は、著作物の利用の可否等に係る意向を明確にしていただくことが望ましく、利用者は適切に許諾を得て利用することが求められると考えております。今般の新たな最低制度におきましては、これまで利用者が許諾を得ることが難しかった場面を含めまして、適正な手続きにより利用が可能となります。著作権者は、その対価を受けることができる仕組みでございまして、著作物の適法な利用を促進するものであると考えております。ご指摘のように、国民の皆様に著作権に関する意識の啓発を行うことは大変重要でございまして、これまでにもセミナーの開催ですとか、Q&A集の作成などを進めております。また、今回の改正を受けました周知、そして啓発におきましても、広く国民の方々に著作権をご理解いただけるような取組に努めてまいりたいと考えております。クリエイターは、皆の生みの苦しみを味わい、愛着を持って作品を発表しています。著作権者の権利は大切に守っていただきたいと思います。そこで、今回の「権利者不明の作品の流通を促す著作権法の改正案」は、誰にでも作品の権利者を探し出すことができて、利用を可能とするための相談窓口ができ、権利者が不明な作品に対しては文科庁長官による最低制度もできる、とても便利な制度だと思います。しかし、そもそも他人に自分の作品を使ってほしくないと思っているクリエイターが、二次使用に気づく前にネット上で公開されてしまったら、どうすればよいのかと心配になります。ネット上で一度世に出てしまうと簡単には消し去ることができないため、十分な配慮が必要だと思います。利用者が著作物を使用する際の適法化の範囲がどこまで拡大されるかにより、著作権者と利用者の意見の対立も予想されます。これらに対して文科省はどのようにお考えでしょうか。

2:11:01

本制度は、最低を受けた利用者による著作物の利用を過疎するものでございまして、それ以外の者が著作権者の許諾なく複製や配信を行った場合は、著作権侵害となります。このため、著作権者が自らの著作物の望まない利用を発見したときは、許諾なく複製や配信を行った者に対しまして、差し止め請求や損害賠償請求をすることが可能であるほか、刑事罰の対象ともなります。このように第三者が許諾なく著作物を複製配信するといった行為につきましては、通常の著作権侵害と同様の民事上及び刑事上の措置により防止できると考えております。諸外国における著作権についてお尋ねいたします。近年、デジタルネットワークの急速な発達に伴って、映画や音楽、アニメ、ゲームなど、インターネット上での海賊版の流通手段は複雑で実に巧妙になり、サイトの運営者自身が国内にはおらず、サーバーそのものも海外に設置されていたりして、その対応は本当に難しい状況です。そのようなインターネット上の海賊版の流通は、正規版が発売されるとあっという間に出回ってしまい、とても深刻です。アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリス、フランス、ドイツ、スウェーデンの7カ国を対象とした三菱造圏の2016年末の調査では、海賊版はいずれの国でも多数見つかり、海賊版サイトの資金源対策が重要視されています。その対応は、コンテンツの削除、アクセスの制限、検索エンジンの結果からの削除、個人のインターネットの接続停止など、国により様々です。条約や著作権保存を基づいた判決を得る必要があったり、国内法に反映させる時にも国により異なる解釈がなされたりすることから、世界的規模の対策が必要になってきます。国としての安全対策をお聞かせください。お尋ねのインターネット上の海賊版でございますが、我が国のコンテンツ産業及びクリエイターの利益を著しく侵害する重大な問題でありまして、2019年10月、私ども内閣府におきまして、インターネット上の海賊版に対する総合的対策メニューを取りまとめ、これに基づき、関係省庁、民間団体一体となった対策を進めているところでございます。また、近年では、先ほどお話がございましたように、運営者の探索が困難な特定の国における海賊版サイトの運営でありますとか、また、度重なるウェブアドレスの変更による摘発逃れなど手段が巧妙化していると認識しております。こうした状況に対応するため、先ほど申し上げました総合的対策メニューに基づきまして、例えば、海賊版サイトのリストを広告関係団体に提供して、海賊版サイトに広告を表示させない取り組みでありますとか、また、デジタル技術を用いて運営者等を特定し、その摘発に向けた国際連携、国際執行を強化する、そういった施策を重点的に推進しているところでございます。引き続き、海賊版への効果的な対策に取り組んでまいりたいと考えております。

2:14:46

中嶋清志君。

2:14:48

ありがとうございます。著作権者の権利認定の必要性が緩和されることで、悪意ある人生が増加しないこと、才能あふれる作品を心ない人たちから守っていただけることを期待しております。そこで、海外ミュージカルの上演、映画の吹き替えの際の著作権についてです。上演する際には、著作権者の定めるルールに従う必要があり、ステージのセットや衣装、楽曲のアレンジなども許されない場合があります。吹き替えを行う際には、吹き替えた声優やスタッフが制作した音声データ、吹き替えのための翻訳や字幕の作成にも著作権があり、これは実際にあったお話なんですが、レナード・バーンスタインの作曲で有名なミュージカルの「ウエストサイドストーリー」、1957年にブロード・ウェイで上演、その年の都任賞の最優秀振付賞と舞台美術賞を受賞、1961年には映画化されてアカデミー賞、作品賞、監督賞、10部門を制覇しています。それだけに著作権がとても厳しく、1968年に宝塚歌劇団で上演の際には、ニューヨークから演出、振付、音楽、舞台装置、それぞれの担当者が来日し、全編原作のままで変更はNGだったそうです。聞くところによりますと、その時の主演の都任役を演じた男役の小城美也子さん、高さ3メートルの金網を一気に駆け上って一気に飛び降りるというシーンがあったそうですが、その当時はまだクッションの効いたスニーカーもない時代でしたから、その後何十年も足が痛かったと話していたのを記憶しています。そのおかげで、その年の芸術祭大賞を受賞しています。また、それ以降の再演では金網の高さも歌のキーもアレンジが許されるようになったそうです。クリエイターが時間と労力、魂をかけて作り上げた作品、それを上演するにあたり適切な代価を支払う、表現者側にもルールを知り守る責任があると思います。日本では海外の著作権契約のように細部にわたって取り決めがなされていませんが、後でもめいごとが起こらないように手出すがができる相談窓口も必要だと思います。文科省のお考えをお聞かせください。

2:17:51

杉浦次長

2:18:01

お答え申し上げます。著作権法においては、著作権者はその著作物を複製、上演、演奏、上映、翻訳等する権利が占有しており、現著作者は翻訳物に対して翻訳者と同一の権利を有することとされております。ご指摘の事例に当てはめますと、海外の脚本によるミュージカルを日本語に翻訳したり、洋画を翻訳したりする場合には、当該脚本家はその脚本を翻訳する権利を占有いたします。また、翻訳された脚本については、翻訳家が著作権を有しますが、元の脚本家も翻訳家と同一の権利を有します。このため、翻訳物を利用して上演や吹き替えを行う場合には、脚本家と翻訳者の双方に協力を得ることが必要となっています。著作権者が著作権をどのように行使するかについては、当事者間の契約で取り決めることが基本です。翻訳物の利用に対する方針についても、当事者間の契約において、用途や対応等の個別の事情に基づいて決定されていると承知しています。したがいまして、窓口などいろいろな形の周知で、しっかりと関係者間にそのルールをご理解いただくことが重要と考えております。ここで、誰もが一度は歌ったことのあるカラオケについてです。カラオケというのは、50年ほど前に日本で誕生して、高度成長期末期から流行して、バブル景気とともに日本人の生活に浸透して、今ではなくてはならない大衆の娯楽となりました。コロナ禍で厳しい状況の中、カラオケボックスでは、お一人様カラオケから個室を生かした様々な取り組みが行われています。動画撮影用の機材を揃えた撮影部屋や、映画館の椅子を備えたシアタールーム、楽器の練習ができる演奏室、占いの館やゲームができる部屋まであります。中でも、東日本大震災の際に交通機関が止まったことによって、カラオケボックスに帰宅困難者が押し寄せた経験から、水・食料・寝袋・カセットコンロなどを備蓄した防災ステーションとしても活用され、町に根付いたカラオケ店は、今、歌わないカラオケ店へと転がしつつあります。その一方で、介護の現場からはカラオケができない、高齢者の認知症の浸君が心配だと、その雇用が見直されています。千代田区の高齢者センターでは、カラオケサークルを作ったり、歌える部屋を開放することで、お年寄りが声を出せて健康的に過ごせるように取り組んでいます。一人住まいの高齢者からも、きょう初めて声を出しましたと喜ばれているそうです。そこで、以前よりカラオケのあるスナックなどのオーナーさんたちから、たびたび聞かされているのですが、店のキャパシティによって著作権使用量が決められるという話です。JASRACやREIAJ、日本レコード協会などの著作権管理団体の規約では、店の収容人数や面積、利用状況など様々な要素を考慮して、著作権使用量が決定されるとありますが、コロナ禍以降、カラオケボックスやカラオケ喫茶、カラオケのある店のオーナーたちは、コロナ禍以前から50ある席の50席が満席になることなど皆無で、何度でも見に来ていただいて、しっかりと検証してほしいと、皆さん口をそろえておっしゃっていました。このような現場の声に対して、文科省はどのようにお考えですか。

2:22:28

お答え申し上げます。カラオケに関する著作権使用量の聴取を行っております、日本音楽著作権協会JASRACの使用量規定においては、スナックなど飲食店でカラオケ伴奏による歌唱が行われる場合の使用量は、客席、面積等を基本として定められているところでございます。委員御指摘のとおりでございます。この使用量規定は、著作権等管理事業法上、管理権等管理事業者が、利用者またはその団体からあらかじめ意見を聴取するように努めつつ定めることと規定されております。またJASRACは、カラオケ演奏に関する著作権等管理事業法上の指定著作権等管理事業者となっておりまして、利用者代表から使用量規定に関する協議を求められたときは、これに応じなければならないこととされております。こうした制度を踏まえまして、カラオケに関する使用量のあり方については、必要に応じまして、このJASRAC等関係等著作権において協議いただくことが重要だと考えております。

2:23:46

ようやく戻りつつあるささやかな憩いの場を残していただけるようにお願いいたします。最後になりますけれども、検索エンジンやAI検索における著作権に関する問題点や注意点についてお伺いいたします。著作物の使用範囲は、著作権法で認められる指摘利用に限られ、商業目的や二次配付などの再利用は禁止されています。著作権侵害を防止するためには、著作権者があらかじめ設定したフィルターに基づいて、著作物の使用を許可するか拒否するかを自動的に判断するそうですが、間違った検出や判定が発生した場合、速やかに削除・遮断することが求められます。著作権侵害によって生じた損害賠償など、適切な法的措置も必要で、自分でも気づかないうちに著作権の侵害が起こしかねないと、まだまだ未知の世界です。問題点や注意しなければならないことがたくさんあると感じますが、文科省はどのようにお考えでしょう。インターネット情報検索サービスにつきましては、記録一般に情報の存在や内容等を提供する社会的意義が認められることから、著作権法においては、著作物の利用が軽微なものであり、一定の基準を満たす場合に限り、検索サービスによる検索結果の表示などの利用が認められております。しかしながら、著作権者の中には、検索サービスによる検索結果の表示を希望しない方もいらっしゃることから、情報収集を禁止する措置を取った著作物を利用することはできません。このため、情報収集を禁止する措置を取った著作物を許諾なく検索結果に表示することは、著作権侵害になりますことから、著作権者は検索サービスの提供者に対しまして、差し止め請求などが可能ということとなります。

2:26:11

検索エンジンやAI検索の利用に当たっては、著作権法を尊重し、合法的な範囲で利用することが重要だと思いました。時間がまだ残っているので、最後に、皆さんご存知かどうか分かりませんが、カラオケの語源というのをご存知ですか。これが、宝塚歓劇団とちょっと関係がありまして、1956年に学団員のストライキがあったそうです。それで、あわや公演中止というときに、劇団から頼まれた松下電機が演奏のテープと機材を提供して、無事に公演が実施されたのですが、オーケストラボックスの中が空っぽ、すなわち空のオケボックスだったという、それが語源だというふうに聞いております。これで終わります。ありがとうございます。

2:27:19

伊藤貴之君。

2:27:21

冒頭、通告をしておりませんので、答えられる範囲でコメントいただければと思います。昨日、文化庁は京都の新庁舎で業務開始式だったと承知をしております。地方創生の目玉として移転費用に11億1000万円を計上、地方省庁が本庁地方に移転するというのは、初というか明治以来だそうです。全13部署のうち、文化財関係など6部署、590人中390人が移転をされ、著作権化は東京に残られたというふうに聞いております。そんな中、昨日、NHKが報じた文化庁京都移転の検証、議員への説明などリモート対応できずという記事が物議を醸しております。移転に先立って2週間の試験運転期間で、議員説明の機会が17回あったそうですけれども、リモート対応できたのはゼロ。2019年、2020年テストでは、212回のうち8回だけだったそうです。結果、この度京都移転に際して東京に出張するのは、年間で1400往復、4700万円がかかるであろうと試算をされておりました。こういったですね、物価高騰の中、本当に通勢感かまびすし、そういった国民感情に対して、我々は決して鈍感でいてはいけないんだというふうに思います。もちろん大臣はですね、この文化庁京都移転の意味ですとか、有用性、そして国会対応業務との両立策というのを語らねばなりませんし、我々もいわゆる関連や国勢調査権というものにどう向き合うかこと、ここは文化委員会ですので、我が事として考えなければなりません。5月12日付で文化庁から今後ですね、できる限りメールとか電話とかウェブ会議で対応をさせていただきたいという旨が配布をされております。けれども、皆さんのお手元に届いておりますでしょうか。なかなかですね、秘書さんがそのままですね、締まっていたりして、議員本人も知らなかったりいたします。実は私も知りませんでした。そういう部分ではね、なかなか進んでいかないというふうに思うんです。私も2019年からブラック霞が関の課題に、調頭波の仲間で取り組んでおりまして、このオンラインレクの推進というのをですね、全党の衆参の国対委員長をお尋ねして、対面でお願いをして推進を申し入れてきましたけれども、結局何の変化も起きませんでした。起きないどころかですね、時を同じくして厚労省の改革若手チームのオンラインレクの活用が呼びかけられておりましたので、これみんなで使ってみましょうよと呼びかけたんですけれども、結局半年間で、当時706人ぐらいの議員がいたと思いますけれども、半年間で実際にやってくださったのはたったの6人でした。なかなかこれね、岩盤なんですよ。国会議員とか秘書さんとかが電話一本でしたらば飛んできてくれるものだと、そんな意識も根強いように思います。これあの、異府とか異形の話ではなくて、時代の要請として、自戒を込めてこれ問題提起をさせていただきました。ので、この岩盤に挑むですね、大臣の責務は重大だと思います。応援します。頑張りましょうという意味で問題提起させていただきました。もしコメントあればよろしくお願いいたします。

2:30:55

長岡大臣。

2:30:57

内藤議員、本当によく言っていただきまして、大変ありがとうございます。やはり円滑な共同移転に向けまして、過去、文化庁が行ってまいりました事前のシミュレーションでは、やはり国会議員への説明等についてはリモート対応を行うことがなかなか難しかったという結果が出ております。これは移転していないのに、そこの文化庁の、霞ヶ関の文化庁にいるわけですから、ちょっと行けば説明ができるという気持ちもありまして、なかなかそこまで各議員の先生にご説明ができなかったのかもしれないなと私は考えております。しかしながら、今般、文化庁が所掌いたします業務のうち、共同移転、これは部署ですが、本当に京都にありますので、ぜひ担当する案件に関します国会議員の皆様へのご説明に対しましては、できる限り電話、メール、そしてウェブ会議システムなどを使っていただきまして、対応を調整していただければ大変ありがたいと、お存じでおりますので、議員の先生方にはぜひよろしくお願い申し上げます。

2:32:15

伊藤貴之君。

2:32:16

思いがけず赤池理事からも拍手をいただきましたので、この議員全員で持って、議事録残しましたので、みんなで応援していきたいというふうに思います。さて、著作権法の議論でありますけれども、いろいろ質疑を考えていく中で、政策物における権利とは何かと、私自身も深く考える機会でもありました。先ほどから質疑を聞いておりまして、制度としてはよくよく分かったんですけれども、何ともまだお腹に落ちてこないので、具体例でもって、今日は質問させていただきたいというふうに思います。今回統一選で私、いろんなところに応援に行ったんです。驚いたのが、公営掲示板に貼ってあるある方のポスターが、私が参議院選の時に掲げたキャッチとまるっきり同じものが書いてあってですね、ただ別にこれに別に著作とかね、マルシーとか取っているわけじゃないしなと思って、また別のところに行ったら、今度は私のホームページの一部がそのままコピペされてチラシになっていたりですね、これはどうなんだと、自分の中から言葉を紡ぎ出してこいよと思うところではあるんですけれども、こういった言葉とか、それから演説内容とかもそうでしょうね、それから私、SNSで潜流とかつぶやくの大好きなんですけど、こういった私の駄作、こういった潜流とかですね、もちろん思想も感情も込められたものなんですけども、こういったものを流用された場合、この駄作であるSNS潜流も含めて、私は守られるべき権利、私の権利というのは生じていると考えてよろしいんでしょうか。

2:33:53

長岡大臣。

2:33:55

お答え申し上げます。伊藤議員がお作りになりますSNSとか潜流などの著作物というものは、やはり著作権法によりまして保護されております。創作が行われた時点で、創作者には財産的利益を保護するための著作権が付与されるわけでございます。このため、著作物を他者が利用する場合には、著作権者に許諾を得ることが必要となるため、勝手に利用することはできずに、許諾なく利用した場合には著作権侵害となりまして、民法上、刑法上の責任を負うことになります。このような著作権の仕組みを、著作権者、そして利用者双方がよく理解をして、適切に取り扱うことが大変重要なわけですね。文部科学省では、著作権に関します講習会やセミナーの開催、また、著作権に関する様々な疑問に応えるQ&Aの作成などに力を入れておりまして、引き続き、普及啓発に取り組んでまいりたいと思っております。

2:35:07

伊藤貴昭君。

2:35:08

そうなんですよね。著作物を制作した場合は、その瞬間から一切の手続きなく発生するのが著作権だというふうに教わりまして、本法律案による新たな最低制度というのは、今まで著作権等の管理事業者による集中管理がされていない著作物が対象、まさに私のSNS線流も対象になるというふうな、そういう整理でございました。これ、次長にお伺いしたいんですけれども、この本法律案成立後は、例えば他社の利用に私が気づきましたと、私はその後どのように手続きをし、使った方はどのような最低に臨むことになるのでしょうか。私とかはですね、もちろん、著作権について、知識がないので権利交渉しないというようなご答弁、先ほど次長からありましたけれども、まさにそうですし、例えば私は作家さんでも漫画家さんでも詩人でもアーティストでもありませんので、そんな私の制作物が、著作権が発生しているというふうに思いもしないわけです。なので、権利への理解というのも広がらないし、最低制度の利用というのも活性化しない。自分はこの後どういうふうに動くというのが、本法律案の制定後の動きになるのでしょうか。教えてください。

2:36:27

答弁できますか。杉浦次長。

2:36:38

まず、原則、基本的な話から申し上げて大変恐縮ですけれども、著作権者の方は自分の著作物に対しましてここが権利が出ているんだなということをまずご認識いただくということで、まず、あらゆる著作権法の一番の出発点でございます。ですので、何かそういったことが起こっているんじゃないかという情報をキャッチしたら、まずはご自身でその権利を守る。主張しないと権利は守れませんので、まずそこが出発点です。ただ、いろいろな仕組みがございますので、自分の権利を他社に頼んだり、管理団体に頼んだりする形で管理していただくという点もありますし、もし侵害が見つかれば、それに対しまして、民事上あるいは民事上の対抗措置を取っていくという形を取るというのが基本でございます。今回の制度の場合は、新しい制度ができますれば、一応、文部課長の方でもこういったものが使われていますよということでPRさせていただきます。その際に、あれ、私のがここにあるということをお気づきになって、「それでは駄目だ。自分でちゃんと管理したい」ということであれば、手を挙げていただいて止めていただく。あるいは、「これはこれでいいけれども」ということであれば、それでもご理解いただくという形で、やはりご自身で整理していただくというのがまず基本だというふうに考えております。

2:38:00

伊藤貴昭君

2:38:01

そうなんです。主張しないと権利は守れないというのは重々承知なんですけど、でもよく見るとちょっと手によは違うしなとか、なかなかその「私のものだ」「私の権利だ」というような、そういった意識というのが、なかなか学ぶ機会が今までなかったというのもあるんですけども、あるやに感じます。もう一点お伺いしたいんですけども、私が気づかなかった場合、他の方が気づいてくださったりしてですね、探し出してもらうまで待つしかないでしょうか、この権利者は。

2:38:31

杉浦次長

2:38:38

お答え申し上げます。この今回の法案の仕組みで例を申し上げますと、もしこの制度を使われて、新しい制度を使われた場合には、この作品、このようなものが使われてますよという公表がなされますので、そこのところで気がついていただくというのが一番だと思います。そこは一回見ておいていただいた方がありがたいと思います。先ほど申し上げたところでちょっと足らなかった、委員のご質問でさらにちょっとお付き合いがあったものですけど、自分の作ったものが主張できるかどうか、著作権を。この問題はやはりですね、この制度そのものの根源にかかわりますが、やはりこれは創造性があるか、創作性があるかというのと、それから意境性、そこをもとにして作ったものであるかということが確認できなければなりませんので、この判定は法律に基づいて、これは民々の裁判での争いとなります。ですから一般論でなかなかこうですというのは言いにくいございます。すいません。そこはもうこの法律はあくまでも民と民の皆様の方の調整をする法律でございますので、そこは行政でやれるところではございませんで、行政の方ではそういったことがなるべくお互いに理解できるように、争いがなるべくないようにするようなルールですとか、あるいは周知徹底をさせていただくという形でおもちまして、著作権が双方を円滑に利用する側、守られる側、両方が円滑に動かせるような仕組みというふうになっているところでございます。

2:40:19

伊藤貴昭君。

2:40:20

やはり私のダサくのSNSの権利主張するのは難しいなと今説明を聞いていて思いました。では質問を変えますね。例えばその選挙が大人気となって何回も何年にもわたって使用されたりする場合、権利者への複数回の探索とかアプローチとかっていう、そういうのが大変です。それから私がいつまでも生きているかも分かりませんので、そういった生存確認もまたしなきゃいけないという中で、マイナンバーの活用等ですね、そういうものを活用してはどうかみたいな、そういう議論をなさっているんですか。

2:41:00

杉浦次長。

2:41:02

お答え申し上げます。著作権の性格についてですけれども、先ほど大臣からお答弁ありましたとおり、著作物が作られた時点で自動的に発生するものという位置づけでございますので、申請とか登録などの手続があったからそれを要件として著作権が発生するという形にはなってございません。こうした著作権の性質上、マイナンバー等の特定の個人の識別のための情報と紐づけることとか、そして、それでことで著作権を認めるという形の要件にするとか、著作物と紐づける手続を義務づけるということはちょっとそれは制度上は難しいかなと考えております。ただ、委員御指摘のとおり、著作物の権利者の所在が明らかであること、これは大変大切なことでございまして、著作物の利用の円滑化、あるいは著作者の皆様からしても意思表示をするという意味でも、いろいろな意味でも重要なところとなってまいります。このため、今般の改正法案を契機といたしまして、検索者側の意思表示を促していくことと、著作物の集中管理を促進していくことによりまして、著作物の円滑な利用と著作権者への適切な対価還元の実現を図ってまいりたいとこのように考えております。はい。お伺いしましたのは、私、コマーシャルを作っているときに、ある過人の方の歌を使わせてもらうために、その方を探したんです。「生きてるか、生きてるか」と。これにもだいぶ時間がかかってお亡くなりになっていたんですけれども、どうもそれはお嬢様がいるらしいと。「じゃあ、お嬢様を探せ、探せ」と言って、大変な労力、お金をかけたところがありますので、そういった、私の先流はいいんですけれども、有名な方のとか、例えば何度も使われるもの、そういったものについて活用は考えられないのかという問いでございました。次ですね、分野横断権利情報検索システムの構築にあたって、著作権と管理事業者が保有する既存のデータベースとの連携は、もちろん必要だというふうに思いますけれども、著作権侵害が一番起きそうな、例えばSNSですよね。そういったものとか、YouTubeとの連携とか、ああいうリールとか、ストーリーとかって、消えてしまいますので、なかなか侵害されていても見つけられないと思うんです。そういうものへの対応というのは、話し合われているんでしょうか。杉浦次将。お答え申し上げます。著作権が侵害されている場合、権利者自身がコンテンツの削除要請等により、権利行使をすることが重要でございます。ただ、委員御指摘のとおり、権利者が自身の著作権を侵害されることに気付かない実態があるという、これもまた事実でございまして、このため、著作権が侵害されている場合の取組につきましては、企業や民間団体において様々な取組が行われております。その中には、通報窓口を置いている場合もございます。例えば、一般社団法人日本レコード協会や、放送コンテンツ適正・流通推進協議会などで通報を受け付けております。このほか、著作権者と新宅契約を締結している管理事業者は、著作権者に代わって対策をとることが可能でございます。一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構は、違法コンテンツの早期発見及び各サイト事業者に対する削除要請を行っているところでございます。分科長としましては、引き続き関係団体などとも連携しながら、より実効性のある取組を進めてまいりたいと考えております。

2:44:42

最後に、きょうは、斉藤委員、熊谷委員、竹内委員からもございましたが、著作権法におけるチャットGPTとかBirdとか、対話型AIに代表される生成AIの質問、これはもちろん、まさにここが主戦場ですからね、学校教育もそうですし、著作権もそうですし、まさに著作権法第30条の4における諸課題の指摘が各委員からあったところであります。プライバシー配慮、人権の配慮、透明性の確保、ディープ・フェイク、架空の画像や動画等の検証等、また、どこに重心を置いてルール作りを進めるか、EUとかアメリカとかでは、先行しておりますけれども、私、すごく議論を聞いていて、日本の弱点だなと思ったのは、やっぱり、守らなきゃいけないから、ここのルールを決めよう。こんなに日々日進月歩するものについてルールを決めても、それすぐ陳腐化します。そして、ずっとこわばっていては、世界と御するって、教育現場に使ったら、なんか悪いことが起こる、そういうことを指摘する指揮者が、同じ口で、世界と御する技術を、サービスを、世界に羽ばたく子どもたちを、というわけですね。こういったものから避けていては、世界には羽ばたけません。こういった、学校で使った場合は、教育の意義が低下する、などの指摘、これ私は逆だと思うんです。チャットGPTとか使われていると思いますけど、これね、本当にね、問いの工夫、問いの芸術というかですね、私、この質問にあたって、チャットGPT、あなたは著作権保護の敵ですか?って聞いてみました。もう驚きの、本当に視差に富んだものが出てきました。最後に、ちょっと時間なくなってしまいましたので、大臣に一言伺いたいと思います。こういったチャットGPT、バードなどの対話型AI、学校で使うのの是非というのが、この後必ず起こってきます。私は積極的に使うべきだと思いますが、大臣、なかがですか。

2:46:36

長岡大臣。

2:46:37

お答え申し上げます。ご指摘のチャットGPTなどの生成AIですね、これを活用した様々なサービスが生まれる中で、やはり学校現場での生成AIの利用につきまして、本当に様々な議論、また懸念の声があるものと承知をしております。一方、学習指導要領では、学習の基盤となります資質能力といたしまして、情報及び情報技術を適切かつ効果的に活用して問題を発見したり、また、自分の考えを形成するために必要な能力というふうに書いてありますし、情報活用能力というものを位置づけております。アダプタな技術を使いこなす視点というのも、実は大変重要なのかなと思っております。他方、チャットGPTを提供いたしますオープンエア社、この利用規則によりますと、規約によりますと、チャットGPTの利用は13歳以上である必要がありまして、18歳未満の場合は、やはり保護者の許可というものが必要とされております。このような観点を踏まえまして、文部科学省といたしましては、有識者の見解を伺いながら、学校現場の実践事例ですとか、諸外国の事例などを収集するなどして、これは学校現場の参考となる資料をできるだけ速やかに取りまとめたいと考えております。知らないから規制するのではなく、分からないから禁止するのではなく、豊かな教育現場を子どもたちに送っていただくために、ご尽力をお願いいたします。ありがとうございました。

2:48:32

本法案で創設される新しい最低制度、未管理公表著作物等について、文科庁長官の採点により次元的な利用を認める仕組みについて、私も伺いたいと思います。まず改めての確認となりますが、文科大臣、この著作物の利用については、著作権者等の許諾を取るというのがそもそも原則であり、今回の新しい最低制度というのはあくまでも例外の趣旨であるということでよろしいでしょうか。お答え申し上げます。新たな最低制度は、法律上の要件を満たせば、直ちに著作権者の許諾なく利用が認められる仕組み、いわゆる権利制限規定の形をとってはおりません。この制度は、他人の著作物を利用する場合に、著作権者の許諾が必要であるという基本原則に則りまして、著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思が確認できない場合に、文科庁の長官の採点によりまして、その意思が確認できるまでの間、使用料相当額の補償金を支払うことで利用が認められるという仕組みになっております。このような新たな最低制度は、デジタル時代にコンテンツを利用いたします様々な場面の中で、クリエイターの意思や権利を尊重しながら、権利者にとりましても利用者にとりましても利用しやすい柔軟な仕組みであると考えておりまして、著作権の基本原則を転換するというものではないと思っております。著作権の基本的な形、原則を変えるものではないし、意思が確認できない場合に限る最低制度だということでしたが、今回の新たな最低制度というのは、著作者が不明ではなくて、先ほどあった意思が確認できない、連絡が取れない場合の一定期間の利用だということですが、じゃあ午前中の議論がありましたが、この連絡が取れないというのはどういう状態なのかと。手紙を送ったり電話できたりしてすればいいんですけれども、ネット上の作品の場合は多くの場合、SNSを通じた連絡になろうかと思うわけです。SNSの場合には、例えば相互フォロー等のこういう関係がない場合であれば、DM等が送れない仕組みになっているようなものもあるでしょうし、もしくは大量に連絡が来たら、その中にうずもれてしまってなかなかメール自体を確認できないとか、もしくは詐欺的な連絡と誤解してしまうとか、またはご自身に対する指標抽象を目にするのを避けるために、基本的なそういう連絡機能は見ないようにしている方もいるわけで、そうした様々な事態が考えられる中、例えばこのDMやメールアドレスに一度連絡させれば、それをもって連絡を試みたけれども、連絡を取れない状態だとなってしまっては、著作権者にとって不利益になりかねないのではないかと思うんですが、文科庁次長、この連絡が取れない状況というのはどういう状況か、何日返信がなければ、また何度その連絡を取るためのアクションを取れば、連絡が取れない状況とみなされることになるのでしょうか。著作権者からの返答がない期間につきましては、著作物の種類やその利用形態、許諾を得るための連絡手段により、多様なケースが考えられるところでございます。このため、実際の運用に当たりましては、制度の周知状況、利用者側のニーズ、著作権者側の負担などを総合的に配慮しながら、合適と考えられる期間を設定することを考えております。現行の著作権者不明等の場合の最低制度による利用に当たりましては、著作権者をインターネットや新聞広告などにより探索する手続きを取ることとしておりますが、その期間は1週間程度とされておりまして、こうした現在の運用も参考にしたいと考えております。今、委員御指摘のいろいろなパターン、いろいろなことにつきましては、多分、皆様も本当に心配されると思いますので、我々もよく現場の声を聞きながら、この辺りをどのような形で皆様に周知していくか、よく考えてまいりたいと思っております。いろいろなパターンについては、配慮しながら対応していただくということで、先ほどは権利制限ではないという御答弁でしたけれども、今回の最低制度どちらかというと、利用円滑等、権利制限で言えば権利制限の側面が強い制度でもあると思いますので、権利者に配慮した運用をぜひ心がけていただきたいということを申し上げておきたいと思います。また、今回の最低制度により、著作物の利用が認められた場合でも、著作権者等が申し出れば、その利用は一旦中止して、それまでに支払われた保証金が権利者に支払われる、こういう仕組みなわけですが、この著作物の利用期限が過ぎて、利用が終わった後はどうなるのか、最低制度による著作物の利用期限が過ぎた後でも、権利者が申し出れば、その保証金を受け取れるという仕組みなのか、保証金の受取の期限というのはどのようになっているのか、お答えください。

2:53:59

保証金につきましては、最低による利用期間経過後におきましても、権利者は、指定保証金管理機関に請求することにより受け取ることが可能です。また、法律上、保証金を受け取る期限は設けられてはおりません。ただし、この債権は通常の民事上の債権でございますので、こうしたことから民法の定める債権の消滅事項にかかることとなります。具体的な消滅事項の期間といたしましては、著作権者が保証金の支払いを請求できることを知ったときから5年間、または、請求できることを知っているか否かにかかわらず、支払いを請求できるようになったときから10年間となります。基本的には期限も設けずに保証金を受け取れると。ただ、民法の制限もありますので注意してくださいねということだったと思うんですが、いずれにしても、この最低制度によって、特に権利者と不利益をくおむる人がいないように、丁寧に対応していただきたいということを重ねて申し上げたいと思います。こうして丁寧な対応を求めるのはなぜかと言いますと、現状でも著作権者等が二次利用などをもらっていないとか、あるいは本来の権利者が承知していないところで、勝手にその二次利用等がされてしまっている実態があるとの指摘もあるからです。日本芸能従事者協会が行った、芸能実演家の契約に関する実態調査によれば、著作臨接権によるこの二次利用料についても、契約をしたいという方は6割以上いるにもかかわらず、その二次利用についてはそもそも契約していないし、どうなっているかわからないという方が8割いて、実際にご自身が出演したり、権利者として関わったりした作品の再放送や再利用の状況がわからないという方も9割近くいるという状況だと。寄せられた声には、演芸の場合何度も何度も再生され、作品への冒涜だと思うという声とか、せめて再放送の都度確認してほしいし、再放送料をもらいたいとか、でも二次使用料に関して問い合わせしても存在の対応されることが多々あり、悔しい思いをしていますとか、こういう声が届いているわけですが、大臣、改めてこうした著作物の二次利用について、実演化などの権利者がほとんどその情報を知らない、契約時にもそうしたことが明示されない、利用料の支払いもほとんどないという状態は、著作権侵害としても問題であり、改めていくべき課題であるかと思いますが、いかがでしょうか。

2:56:28

長岡大臣。

2:56:30

お答え申し上げます。著作権法におきまして、実演化は著作隣接権というものを有しております。実演の利用に当たりましては、実演化の許諾を得ずに無断で利用することは、これは著作権等の侵害に当たります。この実演化が有します著作隣接権の行使につきましては、著作権法に定める権利が主権であるため、当事者間の契約で取り決めることが基本となっております。文化庁では、令和4年7月ですが、文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインを公表したほか、研修会の実施や、弁護士による相談窓口の開設を行っているところであり、様々な機会を通じて、十分な意見交換に基づいた適切な契約が結ばれるように周知してまいります。また、著作権の仕組みを、権利者・利用者双方がよく理解をして、そして適切に取り扱うことが重要でございまして、引き続きまして、著作権に関する普及啓発に広く取り組んでまいります。つまり、実演化の出ている作品の再放送、二次利用に関して、二次利用料を払わないとか、それについてもともと契約で取り決めていないとかというのは、著作権侵害にあたるわけで、やはり契約でちゃんと取り決めなきゃいけないよねという話だったと思うんですが、この契約について、文化庁が行った文化芸術活動に携わる方々へのアンケートの調査結果で、この契約にあたって書面のやり取りをしていますかとの問いで、書面によりやり取りをしていない人というのは、どの程度に上ったのか、文化庁次長お答えください。文化庁では、文化芸術の担い手である文化芸術家等の実態を捉え、芸術家等の活動基盤を強化していくため、新型コロナウイルス感染症の影響と活動実態を捉えることを目的として、令和2年9月に委員御指摘の文化芸術活動に携わる方々へのアンケートを行いました。その調査結果でございますが、お尋ねの文化芸術を行う団体企業、個人事業者との契約等にあたって、いかのような書面のやり取りをしていますかという問いに対しまして、複数の選択肢から1つだけ選んでくださいという形で回答をお願いしたところ、特に文書のやり取りはなく、メールのやり取りしかない、または特に文書のやり取りはなく、電話対面での行動でのやり取りしかない、と回答された方は合計で全体の62.8%に上りました。半数超える方々が正式な書面での契約やり取りをしていないということなんですね。それによりどのようなことが起こるのか、同じくこの文化芸術活動に携わる方々へのアンケートの調査結果で、これまで依頼者や雇用主との関係でどのようなことがありますかの問いで、多いもの1番目、2番目お答えください。

2:59:41

杉浦次長。

2:59:43

お答え申し上げます。一番多かったものが、依頼を受ける際に報酬や仕事に係る内容について明示されていなかった、これが19.6%でございました。次いで、給与や、あ、ごめんなさい、報酬や給与が低すぎるなど不利な条件での仕事の受託を求められた、と回答された方が13.3%でございました。

3:00:08

木村よし子君。

3:00:10

要するに、この契約がないことで、先ほどの二次利用の支払いも含め、報酬が低すぎる不利な条件で働かされる状況が出ていると。こうした契約がない問題を解決するために、先ほどあったガイドラインというのが取りまとめられたと承知しているわけですが、このガイドラインを見てみると、二次利用という言葉は直接的には、ガイドラインの中のひな形例というのを細かく見ないと出てこないんですよね。著作権、権利について、許諾の場合の利用範囲や譲渡の範囲などは十分に考慮しましょうねということはあるんですけれども、やはり大臣、改めてこのガイドラインの言う、十分考慮すべき許諾の場合の利用範囲の中に、先ほど来話している二次利用の扱いも含まれるんだと。契約時もしくは二次利用を行う際に、きちんと実現化を含む権利者の許諾を得て、その二次利用料を払うことが必要なんだということも、ちゃんと周知していくべきと思いますが、いかがでしょうか。

3:01:05

長岡大臣。

3:01:07

文科庁では、令和4年の7月に公表いたしました文化芸術分野の適正な契約関係構築のためのガイドラインにおきまして、著作権等の二次利用等に応じた適正な金額となるよう、双方で十分に協議すべき、また、具体の権利の取扱いを明確にし、対価の決定時に十分考慮すべきこと、契約内容の範囲を超えた利用については別途追加報酬を設定することなどを示しているところでございます。こうしたことから、文科庁では令和4年度から研修会の実施ですとか、弁護士によります相談窓口の開設を行っているところでございまして、令和5年度につきましても、引き続き実施をすることで、二次利用の取扱いを含め、ガイドラインの考え方の普及啓発を図りまして、芸術家等が適正な契約関係を構築できるように取り組んでまいりたいと思っております。ぜひそのことを主事していただいて、二次利用に関わって、実演会や権利者が泣き寝入りしないで済むようにしていただきたいということを強く申し上げておきたいと思います。併せて、先ほど来議論になっておりますAIによる著作物等の利用についても、私も伺っておきたいと思います。AIが普及しつつあり、様々な場面での利用が始まっている中で、様々な懸念・不安が出ているわけで、アメリカやハリウッドでは、このAIの利用等について、脚本家1万1,500人以上が大規模ストライキを行ったとか、日本の場合でも芸能従事者などが、AIの芸術・芸能分野への参入は、芸術・芸能従事者の著作権やその他の権利の十分な保護ともならない必要があり、必要な法的保護を導入するようという要望書を国に提出したと聞いているわけですが、例えば日本でも、AIタレント事務所などが立ち上がったということも聞いているわけです。つまり、AIの作ったタレントが、洋服などのブランドの着用モデルとして活用されるとか、様々な場面で、既にそういうふうに活用されている事例もあるというふうに聞いているわけですが、このAIが作ったとは言いますが、勝手にAIがゼロのところから作るわけではないわけで、先ほどの議論のとおり、その前の段階で必ず元となる俳優さんの顔とか姿、形、動作、もしくは声優さんの声とか、またそうした俳優や声優が活動しているような動画作品であるとか、イラストとかも含めて、様々な著作物等を取り込んで作成されたものだとなるわけですね。つまり、元となる著作物や実演家等がいるあるのが前提だと思うわけです。現在の著作権法上、先ほどやしたときありますが、そのAIについてはディープラーニングをする場合には、無欠額で著作物が利用できると。ただ、このディープラーニングというのは、当時の法案の説明で言うと、人の知覚による認識を伴わない利用だということなんですね。つまりは、例えばディープラーニングをしたとしても、その後ですよね、その内容を人の知覚で認識できるような形で公表すると、そうした段階では、すなわち元の著作権者に対して許諾を得る必要があると思いますが、いかがですか。お答え申し上げます。おっしゃるとおりでございまして、AIで生成されたもののコンテンツにつきましては、やはりそれは著作権の問題がどうなっているかということは、きちんと処理しなければならないと考えております。AIによって生成されたコンテンツにつきましては、まず、著作権として代表するかどうかというところで申し上げますと、既存の著作物と創作的表現が同一又は類似であること、いわゆる類似性があるかということと、既存の著作物を元に製作したなということ、いわゆる異居性というふうに申し上げていますけれども、この2つが認められる場合には、その既存の元の著作物の著作権者に許諾を得る必要が出てまいります。つまり、AIが作成したものであっても、その元となる著作物等の類似性や異居性というものが認められれば、それに対しての許諾を取っていく必要があるし、必要に応じて利用料等を払っていかなければいけないということです。ただ問題は、結局そういう許諾というのが適正に行われていなくて、著作権者、権利者が知らないうちに、そうしたAIのデータ生成等が行われてしまっているということです。このAI規制を求める要望に集まりられたアンケートでは、自分の作品が知らない間にAIに取り込まれて再利用されていくことに行き通りを感じますと、これを作るのにどれだけの時間がかかったのか、そういう声が上がっているわけで、やはり大臣、今の法体系のもとでも、許諾を取る仕組みというのをちゃんと整えていくことはできるし必要なんじゃないかと、AIにより作成された表現の元となった著作物等の権利者から許諾を得るための仕組み、利用料の徴収などのルール化を進めていく必要があるのではないかと思いますが、大臣、最後にいかがでしょうか。著作権法の第30条4につきましては、著作物に表現された思想または感情の享受を目的としない利用ということにつきまして、著作権者の許諾なく著作物の利用を可能とするということになっております。このような利用は、著作物に係る対価回収の機会を損なわずに、著作権法が保護する著作権者の利益を通常外しない行為と考えられることから、同条におきましては、著作権者に対する保証金や利用の許諾といった仕組みとはなっておりません。文部科学省といたしましては、今後もAIの進展や新たな技術の展開等も踏まえまして、随時研究を行いまして、引き続き著作権制度について、分かりやすい説明に努めてまいりたいと考えております。私も、リープラーニングする段階で許諾を得る必要がないというのは理解しているのですが、後に、AIがその元になった著作物と類似であったり、異虚性があるものを表出した場合には、許諾を取る必要があるわけだし、その許諾をするための仕組みを作ることが必要ですよねということを申し上げているつもりです。時間がありませんが、少なくとも各国でこうしたAIの利用に関しての著作権等のあり方について議論を進んでいるわけで、お隣の韓国でも協議会などが立ち上げられて、クリエイター等の保護の必要性についての議論を進んでいると聞いているわけで、ぜひ日本でもこの時代に合わせて、AI利用とクリエイターへの権利の保護のあり方について、ルール化、議論を進めていただきたいということを申し上げまして、私の質問を終わります。

3:08:34

船子康彦君

3:08:37

れいわ新選組、船子康彦でございます。 本日もよろしくお願い致します。著作権法一部改正案に関する質疑に入る前に、 まず2月14日閣議後会見の長岡文科大臣の発言についてお尋ね致します。

3:09:03

報道によりますと、大臣は、公立高等学校入試における 定員内不合格の数をはじめて調査した結果について触れられ、次年度以降も定員内不合格に関する実態把握に取り組む予定であること、定員内不合格の数を把握していない都道府県教育委員会には、23年度入学選抜以降、状況を把握するよう依頼されたことが明らかにされました。私が参議院議員になった2019年から一貫して取り組んできたこの問題に、文科省としても設置者任せにせず、現状把握に努めていくことを命令いただき感謝申し上げます。その上で大臣にお尋ね致します。大臣は文科省として、仮に障害のみを理由として入学を認めなかったということがあった場合、これはあってはならないと考えていると強調されました。これは障害に対する法理的配慮の提供なく不合格にすることを含めて、あってはならないとお考えになっていると受け止めてよろしいでしょうか。

3:10:21

長岡大臣。

3:10:23

お答え申し上げます。高等学校入学者選抜におけます合理的配慮の提供につきましては、障害の状態等に応じまして、各実施者において適切に実施されるものでございますが、決定に当たりましては、生徒、保護者及び学校関係者などで対話を行いながら丁寧に進めることが大変重要と思っております。そのため、文部科学省においては、実施者が合理的配慮の内容を決定する際の参考となるよう、合理的配慮の具体の事例を取りまとめた参考資料を作成、公表するとともに、申請のありました受験状の配慮につきまして、仮に提供できないことを決定した場合は、その理由を具体的に説明する必要があることなどを示しているところでございます。ご指摘の点につきましては、適切な手続きを経た上で、希望通りの合理的配慮が提供されない場合もあり得ますが、例えば、個別の事案につきまして検討を行うことなく、前例がないということを理由に、一律に提供しない場合などは、やはり不適切と考えます。文部科学省としては、各実施者におきまして、生徒・保護者の希望、そして障害の状態等を踏まえまして、適切な配慮の下で受験がなされますように促してまいりたいと考えております。

3:12:08

都道府県によって受験時における合理的配慮の提供にばらつきがあったり、定員内であれば入学が認められるところと、定員内であっても不合格となるところがあるという自治体間における格差は、受験生にとって明らかに不合理です。文部科学省には引き続き、このような格差を解消するために都道府県教育委員会への働きかけをお願いして、法案に関する質問に移ります。今回の著作権法改正は、著作権者の意思確認ができない著作物などの利用に関する新たな最低制度を新設することが主な目的です。現行法でも著作権者不明などの場合、文科庁長官の最低を受け、教学金を支払うことで利用は可能となっています。しかし、権利者不明を確定するまでの手続負担が重く、利用できるようになるまでに時間がかかるのが課題と指摘されています。そこで、現行法上の最低制度の利用実績についてお尋ねします。2000年頃と令和に入っての数年間で利用数に変化はあるのでしょうか。あるとしたらその背景は何でしょうか。

3:13:39

杉浦次長

3:13:42

お答え申し上げます。現行の最低制度に基づく最低件数に注目いたしますと、2008年度までは年間数件程度で推移していたところ、翌年度以降年々増加し、2022年度においては74件となっています。また、最低の対象となる著作物等の数につきましては、著作物等の利用方法により大きく異なるため、明確な傾向は見られないところですが、年度によっては数万点となる場合もあり、2022年度は1719点となっております。この背景といたしましては、2009年度以降、数字にわたり制度を利用しやすくするための見直しを行ってきたこと、すなわち制度を利用しようとする場合に求められる著作権者等と連絡するための相当な努力に関する要件の明確化、また、最低申請中であっても担保金を付与託することで、著作物を利用できる仕組みの導入、そしてそのほかの手続の簡素化などを行ったことが考えられます。また、インターネットにおけるコンテンツ市場が拡大する中で、過去の作品についても改めて利用したいというニーズが高まっていることなども考えられます。

3:15:01

ふなごやすひこ君。

3:15:06

ありがとうございます。デジタル化の進展に伴うコンテンツビジネスの活性化で、より簡素で一元的、迅速な権利処理を実現する必要があることはわかりました。しかし、今回の法改正は、著作権者の利用許諾を確認できなければ利用できないという著作権法の一般原則を転換するものであり、デジタル時代の要請から避けられないとあえ、権利者と利用者のニーズのバランスと、制度設計が新制度の目的にあっているか、著作権保護の観点から慎重な制度設計運用がなされているかの検討が必要と考えます。そのような観点から、ぺかをお尋ねいたします。新たな最低制度が実効性を持ち、デジタル化の進展に伴うコンテンツビジネスの活性化、コンテンツ創作の高循環という法改正の目的が達成されるかどうかは、新しい最低制度の窓口となる登録確認機関にかかってくると存じます。この登録確認機関は、申請・受付、要件確認と保証金の額の決定事務を行う文科長・長官の登録を受けた民間機関とされています。登録確認機関の運用資金は、新しい最低手続の際に聴取する手数料ですが、これだけで運営できるはずはありません。かといって手数料を高くしたら、現行の最低手続同様、利用理解が起き、著作権者の意思不明のまま違法な利用が起こしかれません。著作権等管理事業者が集中管理していないものを含めた、膨大かつ多種多様な著作物を分野横断的に一元的に管理するためには、データベースの構築・管理・運営が必要であり、その運営基盤が脆弱では、基本インフラの継続性への懸念が生じます。登録確認機関の運営基盤の安定化という課題がある中、文化庁としては、どのような団体が登録確認団体に名乗りを上げると想定しているのでしょうか。

3:17:43

杉浦次長

3:17:46

お答え申し上げます登録確認機関につきましては、文化審議会等審において、著作権に関して知見があり、公益性のある団体などを念頭に体制整備を行うこととされておりまして、こうした民間団体等から登録の申請がなされることを想定しております。登録確認機関の運営につきましては、手数料収入を基として行われますが、その運営を安定的かつ持続的に行えるようにすることが重要でございます。文化庁といたしましては、そのコストの削減にするよう、分野横断権利情報検索システムの活用等を含めて、登録確認機関の事務が合理化できるよう検討を行ってまいります。いずれにせよ、登録確認機関は、公募による申請に基づいて登録されるものでございますことから、申請者の側で、種々の工夫や提案がなされることとされてございます。文化庁といたしましては、登録確認機関の健全な運営が可能であるか等の観点も含めまして、しっかり審査してまいりたいと考えております。

3:18:54

ふながわ安彦君

3:18:59

ありがとうございます。引き続き登録確認機関についてお尋ねします。登録確認機関の分野横断権利情報検索システムが情報をどれだけ集約できるかが、新しい最低制度の円滑な運用の土台となります。そしてこの検索システムの構築には、複数の登録確認機関の間、また、すでに存在する分野ごとの著作権管理団体が保有するデータベースの共有・連携が大変重要になってきます。しかし、そもそもシステムも収集データの種類・フォーマットも異なるそれぞれのデータベースの共有・連携については、かなりの準備が必要です。

3:19:52

文科庁が設置した分野横断権利情報データベースに関する研究会の報告書によりますと、令和6年度以降の運用を目指すとしていますが、分野横断権利情報検索システムの土台のフォーマットはどこが作るのでしょうか。

3:20:13

そして、データベースの共有・連携にかかる負担に関して、政府の支援は想定されているのでしょうか。

3:20:23

杉浦次長

3:20:27

お答え申し上げます分野横断権利情報検索システムにつきましては昨年度有識者からなる研究会を開催し基本的な考え方や今後の方向性に関する報告を取りまとめたところでございますその報告書ではシステムの具体化を図る中で分野ごとのデータベースの構築に資する標準を示すことシステムの運用主体と運営基盤の確立や連携するデータベースを保有する団体等との協力などが今後検討を進めるべき課題として挙げられております特にシステムの構築運用に関する費用につきましては今回の法案により位置づけられている窓口組織に支払われる利用者からの手数料公的な支援著作権法に基づく保証金制度の共通目的事業の活用等が考えられると提言されているところでございますこうした取りまとめを受けまして文科庁におきましては本年度システムの構築に向けた調査研究を行うこととしてございます具体的には各団体が有するデータベースの管理状況などに関する調査検索画面イメージなどの技術的な使用の検討著作権等管理事業者や関係団体を交えた検討と意見集約などを行ってまいりたいと考えております

3:21:54

ふなごやすひこ君

3:21:59

ありがとうございます次に指定保証金管理機関についてお尋ねします震災提請度の保証金の受領や著作権者などへの支払いなどの業務は文科庁長官が指定する指定保証金管理機関が行うとなっています保証金は著作権者などが現れれば著作権者などに支払われますが現れない場合著作権保護や著作物などの利用円滑化捜索振興などに資する事業のために使用されるとされています登録確認機関が登録された未管理公表著作物をインターネットなどで公表することによって著作権者などが判明することはあり得るでしょうしかし利用者が登録確認機関に申請する前にネットや各団体のデータベースで調べた上で一種不明と判定された著作物の著作権者が判明する率はそう高いとは思えませんしかもこの新たな最低で保証金を払って利用できる機関は3年間であり3年後利用し続ける場合は再度申請して保証金を支払うわけですから指定保証金管理機関には結構な金額がプールされることになりますそのため指定保証金管理機関の保証金管理業務については高い透明性が担保されなければならないと考えますが文科長としてどのような規制・監督を考えてますでしょうか

3:23:49

菅礒次長

3:23:51

お答え申し上げます指定保証金管理機関につきましては一般社団法人または一般財団法人であって保証金管理業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを指定することとされておりますこの指定保証金管理機関に対しましてはその業務の実施方法を定めた業務規定や事業計画について文科長長官の認可事項といたしましてさらに文科長長官による報告聴取や監督命令等の規定を整備することといたしておりますまた法律上区分経理を義務付けておりまして先ほど述べました報告聴取や区分経理に違反した場合の業務停止などの行政上の措置を通じて文科長においてしっかり監視監督することといたしております

3:24:46

舟子康彦君

3:24:52

ありがとうございます新しい最低制度は権利者不明連絡が取れないなどの未完備公表著作物等のみを解消とし著作権者などが判明している場合あるいは新しい最低制度を利用後権利者が判明した場合は従来通りの権利処理手続を取ることになりますつまり著作権法の例外適用であり権利者と利用者のバランスを取る工夫はされていると存じますそして未完備公表著作物の利用期間を3年間に限定し期限が切れたら再申請しなければならないとし制限的な制度設計運用となっていますしかし利用者側にとっては3年経過後に再度手数料を払って再申請しなければならないとなると手数料補償金の額にもよりますが再申請しないでそのまま利用し続けるという違法行為も出てくる可能性も考えられますこの利用制限期間に関してはパブリックコメントでもいくつか意見が寄せられていましたがどのような判断で3年という期間になったのでしょうかまた著作権侵害は深刻罪であるため著作権者が判明しない場合利用期限を過ぎても再申請しないで実質利用できてしまいますこのような違法状態が起こる可能性に対してはどのように対応されるのでしょうか杉浦次長 お答え申し上げます新たな最低制度は集中管理がされておらず利用の可否など著作権者の意思が明確でない著作物等の利用を可能とする制度でございますこの著作権者等の意思を改めて確認する機会を確保する観点から利用期間に上限を設けているところでございます利用期間の上限を3年とした理由でございますけれども著作権者等の意思を確認する機会を確保するとともに利用者の利便性の双方を考慮する必要があるからでございますまた現行の著作権法では出版権の存続期間につきまして設定時に定めがないときは3年としているという規定もございましてこれを参考としてございます委員御指摘のように著作権者が不在であることにより利用者が許諾を受けられずに著作物を利用してしまうケースは今般の制度改正にもかかわらずこれまでにも考えられたところでございますこのような場合にも適法な利用を促進していくことが重要であることから新たな最低制度を活用していくことが考えられますまた新たな最低制度による利用におきましてはその利用される著作物利用方法利用期間を広く公表するなど著作権者が自身の著作権著作物等を利用されていることに気づきやすくするような仕組みとし著作権者が権利を適正に行使できるように配慮していきますさらに著作物の適法な利用を促進していくことは重要でございまして文科庁としては著作権制度の普及啓発それから著作権者による著作物の適正な可能性の促進に努めておりまして引き続き違法に著作物等が使われないよう周知を行うとともに新たな最低制度が適切に運用されるように努めてまいりたいと考えておりますまた先ほどの御質問の最後の方にありました期限を超過して利用ということについてでございますけれどもそれにつきましてでございますが新たな最低制度による期限を超過して著作物等を利用していることが判明した場合には最低利用者に対しまして再度の最低申請を促していくといった取組についても検討してまいりたいと考えております

3:29:04

藤野保史君

3:29:05

退堂臨します終わりますありがとうございました

3:29:37

他に御発言もないようですから質疑は終局したものと認めますこれより討論に入ります別に御意見もないようですからこれより直ちに採決に入ります著作権法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います全員一致と認めますよって法案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしましたこの際熊谷君から発言を求められておりますのでこれを許します

3:30:20

熊谷博人君

3:30:24

私はただいま可決されました著作権法の一部を改正する法律案に対し自由民主党、立憲民主社民、公明党、日本維新の会、国民民主党新緑風会及び令和新選組の各派共同提案による不対決議案を提案いたしますそれでは案文を朗読いたします著作権法の一部を改正する法律案に対する不対決議案政府及び関係者は本法の施行に当たり次の事項について特段の配慮をするべきである1. 著作物等の利用に関する新たな最低制度は著作権等管理事業者による集中管理がされていない著作物等を対象としておりこれらの権利者には個人で活動するクリエイターなど多く含まれることを踏まえ特に本制度の利用の契機となる著作物等の利用の可否に係る意思表示について幅広く丁寧な説明・周知を行うこと2. 新たな最低制度の具体化に当たっては現行の最低制度の現状を踏まえ手続の簡素化に留意し制度の利用につながるよう努めることまた権利者の意思表示の確認に係る要件について明確さを旨として定めるとともに意思表示をしていない権利者の権利保護が図られるよう最低手続を進める過程においても意思表示を待つだけにとどまらず不断に権利者の探索・アプローチを進める方策に努めること3. 登録確認機関が行う未管理公表著作物等の使用量相当額の算出に当たっては利用者の負担軽減の観点から利用者の使用量相当額を算定しやすい勘弁な仕組みとするとともに著作物等の利用形態に応じた一般的な使用量等の相場を踏まえた適切な額とするよう努めること4. 著作物等の利用に係る利便性の向上とともに権利者への適切な対価還元を図る本法の趣旨を踏まえ登録確認機関の登録及び指定保証金管理機関の指定に当たりそれぞれの機関が権利者及び利用者の意見を適切に反映した運営が確保されるよう留意すること5. 分野横断権利情報検索システムは新たな最低制度において権利者の探索に重要な役割を果たすことを踏まえ政府は分野横断権利情報検索システムの構築に当たって著作権等管理事業者が保有する既存のデータベースとの連携等データベースの充実に向けた支援を行うことその際には著作権等管理事業者の負担となることのないよう留意すること6. 海賊版による著作権侵害に対する損害賠償として認定されるライセンス両相等の考慮要素の明確化については侵害行為の抑止の観点から損害賠償額が適正な額となるよう制度の趣旨の周知を図ること7. 海賊版サイトについては運営主体の多くが海外に拠点を持っていることからその取り締まりに当たっては日本国内のみならず国際的な連携協力の強化など海外での不正流通防止に向けた対策に積極的に取り組むこと8. メタバースや非代替性トークン NFT等デジタルトランスフォーメーションの進展が著作物等の創作流通利用を取り巻く環境に大きな影響を与えていることを踏まえ著作物等の一層の利用の円滑化及びそれに伴う著作権者の権利保護の在り方等著作権制度の議論を加速させること9. DXの進展により著作物の創作又は利用を本来の職業としない者が著作物の提供者或いは著作物の利用者となる機会が増えたことを踏まえ著作権等に関する法律知識の仕打ちや契約実務の補助となるマニュアル等の普及に努めること10. AI技術の進展により他社の著作物を使用した創作物が容易に作成されるようになったことを踏まえ著作者の権利の保護に向けた取り組み体制の強化を図ることまた生成AIの開発と利用が急速に進む中その学習行為において用いられる著作物について著作権者の許諾が必要とされる著作権法第30条の4における著作権者の利益を不当に害することになる場合の解釈の更なる明確化権利者側に対価を還元する仕組みの整備等を求める声があることを踏まえ生成AIをめぐる著作権法上の諸課題について議論を進めること加えて著作権に対する意識の醸成及び教育機会の更なる充実を図ること見義決義する 以上でございます何卒委員各位の御賛同をお願い申し上げますただいま熊谷君から提出されました 附帯決議案を議題とし採決を行います本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います全会一致と認めますよって熊谷君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしましたただいまの決議に対し長岡文部科学大臣から発言を求められておりますのでこの際これを許します

3:36:48

長岡文部科学大臣

3:36:50

ただいまの御決議につきましてはその御趣旨に十分留意をいたしまして対処してまいりたいと存じますなお審査報告書の作成につきましてはこれを委員長に御一人願いたいと存じますが御異議ございませんか御異議ないと認め採用を決定いたします本日はこれにて散会いたします報告。

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