3:14
委員長:委員されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房GX実行推進室 次長、県資源エネルギー庁長官、細川晋文ほか8名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、裁を決定いたします。脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。
3:59
ご安全に。立憲民主の村田恭子です。今日から脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案、立憲の方でも質疑が始まったということで、まず私はそもそもこれをなぜ束根法案にしたのかということについてお尋ねをしたいと思います。今私も長いこの法案名、かつ電気事業法等というところの中に4つの法案が入っていて、計5本の法案が今回束ねられているということになります。私は昨年の7月に初当選をさせていただいて、今回こういった束根法案を質疑させていただくのが初めてだった んですけれども、やっぱり一個一個の法案の分量もあります。それぞれが非常に大切な法案であって、やっぱり審議の準備をするというのもものすごく大変なんだなということを感じました。で、併せて先日の本会議で田島委員からもご指摘がありましたように、やっぱり束根法案にすることで、1つ1つの法案について審議をすることが困難となりますので、そもそもこういった国会の審議を軽快化するものではないか。そして併せて今回5本の法案になりますけれども、個々の法律案に対する賛否が異なる場合であっても、束根法案においては一括してこの法案に対して賛否を表明しなければいけないということで、これは憲法で保障されている国会議員の氷結権を侵害するものではないか、そういった思いもございます。こういった中で、まず西村GX実行推進担当大臣にお聞きをします。なぜ束根法案と今回したのでしょうか。
6:06
まず将来にわたって、このGXの実現と電気の安定供給の確保 を両立させていく上で、再エネの最大限導入と、そして原子力の活用、これが私ども日本の柱として進めていくという考えでございます。その上で、まず原子力についてでありますが、電気事業法及び原子炉等規制法の改正について、既存の原子力発電所の運転機関のあり方について、令和2年7月に原子力規制委員会が見解を発表されておりまして、それを踏まえて、利用政策の立場から、利用と規制、この観点から改めて法制上の整理をしっかりと改めて瞬別するということが必要と、我々課題として認識をしてきておりました。具体的には、電気事業法と原子炉等規制法の2つに再整理をする、条文上の再整理をするということであります。この2本は、必要となって緊密に関係をしているということであります。そして、原子力基本法の改正についてでありますが、まさに今の運転機関のあり方を含む原子力政策の全体整理を行っていく中で、改めて、建設市場をはじめて安全神話に陥った東京電力福島第一原子力発電所事故の反省を明記するなど、利用に係る基本原則の明記を行うものでございます。ということで、原子力政策について全体の整理を改めて行うということで、この3本の法律があるわけでございます。そして、さらに、再エネの 最大限導入に向けましては、電気事業法及び再エネ特措法の改正を最大限導入に向けて行うわけでありまして、一つには、地域の方々への事業内容の事前周知の認定要件化など、地域と共生した再エネの導入のための事業規律の強化を行うということでありますし、また、最大限導入に当たって極めて重要となるのが地域間を接続する系統でありますので、その系統整備に必要な資金調達を円滑化する仕組みの整備を行うということであります。以上、再エネ原子力、脱炭素電源の活用という共通の目的があって、条文上も相互に関連するものであるということでありますので、もちろん全体、法制局で整理をいただいた上で、束根法案として国会に提出したものでございます。
8:41
今のいろいろこういった法案の関連であるとか、また目的に関して大臣、今ご答弁をされました。これまでの政府の束根法案に対する考え方の今までの答弁を見てみましても、2つ以上の法律の改正を提案しようとする場合には、一般に法案に書かれ た政策が統一的なものであり、その結果として法案の趣旨目的が1つであると認められるとき、あるいは内容的に法案の条項が相互に関連して、1つの体系を形作っていると認められるときは、1つの改正法案として提案することができるというような答弁がされているわけで、それに即して今大臣もご説明をされたというふうに理解はしますけれども、例えば原子力の活用というところの話で言いますと、衆議院でも本法案の議論を見てみますと、やっぱり政府としては原子力の利用と規制をしっかりと分離していく。その上でも今回この法案を審議しているんだというお話が出てくるんですね。確かに原子力の活用という意味では、今おっしゃられたようにこれらの法案が関連するかもしれないけれども、厳密に利用と規制を分離をしてやっていくんだということであれば、やっぱり法案審議においても、例えば電気事業法と陸域法は束ねずに、やっぱり審議をしていくということがより大事なんではないかというふうにも思いますが、大臣いかがでしょうか。
10:21
議論を、いわば建設的に、効果的に、また生産的に行っていくという観点からは、常文は本当に密接に関連しておりまして、規定を移すようなものでありますから、そういう意味で関連するものについては、これまでも束ね法案というのは、御指摘がありましたように、関連するものを一括して審議するということはあるわけでありまして、これは私ども自民党自公政権のもとでもそうですし、かつての民主党政権でも8本9本束ねた法案もございますので、これはその時々の政権の判断、そしてまさに常文がどの程度関連するかというようなことを含めて、これ法制局での審査も経た上で、そうしたことはあり得るというふうに認識をしておりますし、今回私どもとして、この5本の法案を束ねた形で御審議いただくのが適切であるという考えのもとで提出させていただいたものでございます。
11:29
今の民主党政権の時にも束ね法案はあったというようなお話がありましたけれども、ここ最近の束ね法案の割合というものを見てみます。上回 に提出した内閣提出法案に占める束ね法案の割合というのを見てみますと、例えば平成18年から平成27年までの10年間の平均は36.3%。直近で近づいてきますと、この平成28年から令和5年までの8年が45.8%と上がってまして、またここの5年ですよね。令和元年から令和5年までの5年間で見てみますと、平均が47.3%となっておりまして、確かに民主党政権の時も束ね法案はあったかもしれないんですが、時効政権になってから束ね法案の割合というのが増えているというのは、やはり客観的な事実としてあると思います。やはり大臣にこういった束ね法案が増えていることについて、内閣の一員としてどのようにお考えになるのかお聞かせをください。
12:44
今、数字のご指摘がございましたので、私も数字の紹介をさせていただきますが、ちょっと直近の数字、私今手元に持ち合わせはないんですが、民主党政権下でも、2010年の条解174国会で束ね法案25本出されておりますし、177国会、2011年条解でも30本、180国会、2012年の条解でも26本提出されております。それをどうこう言うつもりもないんですが、関連する法案については、お互いに条文が緊密に関連するということで、これは繰り返しになりますけれども、全然関係ないものを束ねるというのは、もちろんありえないわけでありまして、その点については法制局での審査も経て、そして政権として関連するということで、今申し上げたように、原子力と再エネを最大限導入しながら、原子力も活用する中で、エネルギーの安定供給と脱炭素化を進めていくという、その方針の下で関連する法案を束ねて提出をさせていただき、そして様々なエネルギー政策の視点から御審議をいただき、そのことによってより建設的な効果的な議論ができるものというふうに考えているところでございます。
14:11
今大臣、数のお話をされたんですけれども、私はやっぱりこの割合がですね、束ね法案の割合が、やっぱり自民党政権になってから増えてるんじゃないかと。これは確かに今大臣手元に数字はないということなんですけど、割合で申しますと、やっぱり平成18年からの10年が36.3%だったのが、ここ直近の5年間が47.3%に割合が増えている。これはやっぱり先ほど冒頭申しましたように、国会審議の軽害化であったり、国会議員の氷結権を侵害する、その点から言うとやっぱりこの束ね法案の割合が増えているというのは、やっぱり私は大きな問題だというふうに考えます。併せて、原子力に関してもう1つお聞きをしたいんですけれども、原子力の活用ということで目的も共通しているし、また法案の条文も関連しているということなんですが、今回原子力基本法についても改正が行われるということで、原子力利用の基本原則を定めているといったお話がございました。そもそもこの原子力の基本法というのは、日本が原子力の利用を始めるにあたって、1955年に定められた原子力の憲法と呼ばれる法律でございます。やっぱりこういう意味から言うと、利用であったり規制を分離しようという話がしている中で、この原子力基本法というのは、利用という面からも規制という面からも、やっぱりそのベースになる、基本になる本当に大事な法律だと思うんですね。だからこそやっぱりこの原子力基本法というのは、やっぱり今回束ねることなく審議すべきだったのではないかというふうに思いますが、この点西村大臣いかがでしょうか。
16:08
先ほども少し触れましたけれども、今回運転機関の在り方を含む原子力政策全体を整理を行うということを、いわゆる電気需要法と陸基法の改正の中で整理を行っているわけでありますけれども、そうした中で、原子力基本法をまさに利用に当たって、第一条の目的に開発及び利用を推進することによって、将来におけるエネルギー資源を確保しということで、もっと途中を省きますが、国民生活の水準向上に寄与するということを目的とするということでありまして、まさに原子力の利用についての全体の大きな方針を示されているわけであります。そうした中で、今回、改めて、県政史上初めてこの安全神話という言葉を使うことになるわけでありますが、その安全神話に陥った福島第一原発の事故の反省を明記するということも含めて、利用に係る基本原則を改めて明記をさせていただいたということでありますので、この点についても、原子力政策全体を整理する中で必要な改正ということで、私ども考えたところでございます。
17:32
安全神話という県政史上初めての言葉を入れたということは、私も理解しておりますけれども、だからこそ、やっぱりそんなに今回大きな改正をしたということであれば、やっぱり私はこれについては束ねるのではなく、やはり審議をすべきではなかったかというふうに思います。この目的と利用で、趣旨目的が1つであれば束ねることができるという話で言いますと、先月この委員会においては、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案、いわゆるGX推進法案について審議を行いました。この法案は今回の法案と同じく、GX実現に向けた基本方針に基づくものですので、GXの実現という意味で言うと共通の目的だというふうに思います。このGX推進法案については、じゃあなぜ束ねずにばらけて質疑をすることになったのか、それについて大臣のご説明をお願いいたします。
18:43
今般GXの推進法の方はですね、新たに成長指向型のカーボンプライシングというものを導入す るという、新たな法律を制定するということでありますので、新法は既存の法律の改正とは束ねられないということでございますので、新法として提出をさせていただいたということでございます。
19:07
はい、ここで新法と改正とで分けられたということでございます。現在の5つの法案、改正の法案ということで束ねられておりますけど、この5つの法案ですね、電気事業法、再エネ特措法、原子力基本法、ろ機法、そして再処理法、この5番になりますけれども、それぞれの法案についての所管についてお答えをお願いいたします。
19:40
まず、電気事業法は私どもの所管であります。それから、ろ機法は原子力規制委員会の所管であります。それから、原子力基本法、これは 内閣府の所管であります。再エネ特措法と再処理と拒否禁法、これは私ども県産省の所管でございます。
20:04
はい、大臣、ありがとうございます。今、大臣がご答弁されたように、複数の所管にまたがった束ねの法案というふうになっております。これにつきまして、昭和38年9月13日に閣議決定をされました内閣提出法律案の整理についてによりますと、束ね法案については、不託される常任委員会が同一であることとされております。この基準について、今回の法案はやはり反するものではないかというふうに思いますが、西村大臣いかがでしょうか。
20:47
委員長、ご指摘の昭和38年の閣議決定文書では、ご指摘のように、その趣旨内容において密接な関連がある2以上の改正法律案であって、不託される常任委員会が同一であること、その他の事情により、統合することは適当なものは、適合は統合して停止することとされているものと承知をしております。これはあくまでも、束ね法案とすることが適当な場合の例示として、常任委員会が同一であることが記載されておりまして、不託される常任委員会が同一でない法律の改正などを束ね法案とすることを否定するものではないというふうに理解をしております。まさに、先ほど申し上げた、政策目的の下で整理をしていく条文上の総合に関連するということから、束ね法案として提出させていただいておりますので、私どもとして問題ないという理解でございます。
21:57
これは例示であるというふうなお話だったんですけれども、この閣議決定の整理については、やはりこの同一、委員会が同一であること、不託される常任委員会が同一であることというのが唯一の例示なんですよね。やはり私はそこがすごく重要だというふうに思っておりますし、改正案が確かにいくつも束ねられて審議をする。その常任委員会が、不託される常任委員会が同一であれば、例えば全て経済産業省の所管の法案であれば、西村経済大臣に全てお聞きをすることができるんですけれども、今回の法案でいうと、例えば内閣に関して高市大臣が呼べないというようなことが実際に起きています。それが本当に今回の重要な法案を審議する上で、本当にそれでよかったのか、この点いかが大臣お考えになりますか。
22:54
私どもとして、この5つの法案、改正案につきまして、まさに条文上も関連をしますし、大きな目的を一にするものでありますので、効果的に、建設的に議論を行っていただく上で、ふさわしいということで提出をさせていただいているところであります。国会での審議のあり方につきましては、不託される委員会も、あるいは審議のあり方などにつきましては、国会において決められるものと思います ので、そのに従いまして、私どももしっかりとご説明し、ご審議いただければというふうに考えているところであります。
23:39
確かに不託されればどう審議するかは、国会の中で決まっていきますが、そもそも政府の方の法案の出し方でですね、束ねで出されてしまえば、もうそれを国会の方で、じゃあばらけましょうねというわけにはいかないわけですから、そこのところは国会だけの話ではないというふうに私は思います。今この私の質疑が始まってからも、西村GX実行推進担当大臣なのか、西村経済産業大臣なのか、そういったところも今回束ね法案の中でですね、西村大臣がそれぞれの立場で答弁をされるということになっています。そもそもなんでそうなっているかというと、本法案につきましては、内閣官房が閣議決定にかかる、主の正義不詳等となっておりまして、西村大臣も経産大臣としてではなく、GX実行推進担当大臣として答弁をされている。これについては理解をしておりますけれども、やっぱり最近ですね 、こういった形で内閣官房がこういった閣議決定にかかる主の正義不詳等となって、中心となっていろいろ答弁やそういった法案を改正する上での事務の準備もされています。こういった形になってしまうと、この内閣官房のスリム化というのを進めようという動きがある中で、やっぱり内閣官房自体がどんどんどんどん巨大化しているようにも私は感じるんですけれども、その点大臣いかがでしょうか。
25:22
感想から申し上げますとですね、世の中は非常に複雑になってきておりましてですね、技術の進化、あるいは価値観も多様化している。いろんな中で一つの省庁で担当しきれない事案、いろんな省庁にまたがる、特に今話題の課題となっておりますAIについて見ても、私ども、経産省も当然関係しますし、総務省も関係します。また教育の観点から文科省も関連するということで、あるいは科学技術全体の政策から言うと内閣府も関連するということでありますので、そういう意味で、いろんな新しい事象がですね、各一つの省庁でなかなか担当しきれない、処理しきれない、そういう 事柄が多く出てきている。そんな中で、やむを得ずですね、全体を束ねていく中で、内閣官房、あるいは内閣府なりでですね、全体を調整をしていく、そういう役割が非常に大きくなってきているものというのが、私の全体の印象であります。ただ、それを全て内閣官房、あるいは内閣府でこなしていくというのもなかなか難しい話でありますし、ご指摘のようにどんどん膨らんでいくことになりますので、そういう意味で、今回のこのGX法案、5つの法案のうちですね、3つを私が担当する、そもそも所管をしているということで、先ほど申し上げたとおりでありますが、全体としてエネルギーの安定供給と脱炭素化、全体を見るGX担当大臣として任命をいただいてですね、いわば内閣官房の仕事を私の立場でそれをカバーしていくということだというふうに、私自身は理解をしておりますけれども、そういった新しい事象がいろいろ起きていく中で、対応をこれは非常に苦労しながら進めているというのが実情ではないかなというふうに認識をしております。
27:27
今、社会も変化をしている中で、新しい出来事も起きて、なかなか一つの象徴では対応しきれないところを、内閣官房が担っているそういったお話、大臣もそういうふうに感じられているということでございました。であるならば、やっぱり今社会が変わっているということであれば、そういった内閣官房があまりに大きすぎないか、やっぱりこういったところは、やっぱり社会の変化に合わせて私は改善していかなければいけないところだというふうに思います。最後、ちょっと今日束根法案の話、長くさせてもらったんですけれども、ちょっと国民目線からというところでも最後1点お聞きしておきたいと思います。今回の法案名で言いますと、電気事業法等の一部を改正する法律案というふうになっておりまして、やはり国民の皆様にとっては、この電気事業法等、この等の中に4つの法案があるんだというのは、やっぱりパッと見ただけではわからないと思います。あともう1つは略称のお話で、略称の皆様からいただいた1枚紙の概要を見ましても、電気事業法等の一部を改正する法律案で括弧してGX脱炭素電源法ということで、こちらの略称がマスコミ等の報道を見ていると、GX脱炭素電源法というふうに報道されているのが多いかなというふうに感じます。この略称と電気事業法等の一部を改正する法律案、どっちが使われているのかなということで、先日の例えば5月10日の本会議の審議を見ますと、GX脱炭素電源法という言葉は、大臣、そして質問された皆様の中で見ると2回しか出てこないですね。大臣も本会議の中では使われてはいなかったというふうに思います。なので、こういったことも、例えば国会の議事録を見てみようというふうに思ったときに、GX脱炭素電源法で検索をしても、なかなか思うようにヒットしないな、この法律どこで見たらいいんだろうな、今は話題になっているので、皆さん調べやすいところもありますが、やっぱり国会の議事録というのは10年後、20年後、100年後、ずっと残っていくものだというふうに考えますと、この束根法案の名称であったり、こういった略称の問題も、後々の議事録を残していくという上で、すごく考えていかなければいけないんじゃないかと私は思いますが、大臣いかがでしょうか。
30:11
まず、この束根法案の名称は、ご指摘ありましたとおり、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案ということでありまして、この全体の中で、電気事業法の改正部分も非常に大きいということだと思いますが、電気事業法が代表として書かれているんだというふうに思います。ただ、まさに脱炭素社会の実現に向けたということでありますし、電気供給体制の確立を図るためということでありますので、略称名が脱炭素社会の実現ということでGX推進ということでありますが、電気供給体制の確立ということで、電源法案というふうに、脱炭素電源法案というような言い方をされているんだろうというふうに思います。この法律名を引いていただきますと、国会上は必ず審議ということで出てくるわけでありますので、略称がいろんな形でGX電源法案と言われたり、GX脱炭素電源法案と言われたり、時によってより短くされたり、単に電源法案という形もおられたりしますので、なかなか難しいところがありますけれども、私どもとしてまさに脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制全体の中で、再エネ、原子力、そういうものを位置づけながら進めていくという趣旨で、このような名称で、この名称については法制局の審査を経て、決定をさせていただいているところでありますので、略称まで含めて、国民の皆さんに理解していただけるように、私どもも直すべき点は直していかなければならないなということを改めて今、御指摘いただいて感じているところでございます。
32:20
やはり今、大臣も言われたように略称もですね、GX電源法なのか、GX脱炭素電源法なのかというので、やはりこういろいろな呼ばれ方があって、やはりこの国民の皆様にとって、やはり丁寧に説明していくということであれば、やはりこの法案名もそうですけれども、やはりそもそも束根法案でよかったのか、国民の皆様もそうです、国会の審議のあり方もそうです。やはりこういった束根法案の問題点をですね、しっかり御認識いただいて、引き続きお願いをしたいなというふうに思います。ということで、ちょっと法案に関するところに入りますが、今回の法律案については、今日も大臣からも御説明がございましたが、脱炭素電源の利用促進を図りながら、電気の安定供給を確保するということで、ちょっとその法案のこの電気の安定供給の前提となる、現在の電力需給の見通しについて、御確認をさせていただきます。今5月になりましたけれども、今年の夏の電力需給の見通し、東京管内の需給の見通しが厳しいというようなお話も聞いておりますが、その厳しいとなっている理由についてお聞かせをください。
33:42
お答え申し上げます。ここ数年、電力需給の逼迫が懸念される状況が度々生じて、御不安に生じさせているところでございますけれども、この夏の需給に関しましては、日本全体として見ますれば、全エリアで10年1度の猛暑を想定した電力需給に対して、最低限必要な予備率3%は確保できる見通しでございます。そのほうで、今御指摘いただきましたように、東京エリアについて申し上げますと、7月の予備率が3%ちょうどと、厳しい見通しとなってございます。背景としてのお尋ねでございますので、供給面について申し上げますと、ここ数年、同じような状況が続いているわけでございますが、新設電源、計画外停止電源の復旧による供給力の増加要素というのはあるわけではございますが、火力発電所の休止による供給力の減少という状況は継続してございますし、また、東京エリアに供給する原子力発電所の再稼働もまだ進んでいないという状況から、供給力が弱いというのがまずございます。これに加えまして、需要面を考えますと、昨年夏の東京エリアの電力需要実績は非常に高い状況でございました。そういう意味での需要の拡大の懸念が生じているということから、節電をお願いすることがここのところ続いておりますが、そういう中で、東京エリアにつきましては、この夏も厳しい状況ではないかというふうに想定しているところでございます。
35:11
東京については厳しいというお話でしたけれども、5月になりまして、コロナについて5類に移行になりました。このコロナが5類に移行になったということは、今後の電力の需要の見通しに何らかの影響を与えるものか、その辺の御見解をお聞かせください。
35:35
松山 お答え申し上げます。今御指摘いただきました新型コロナウイルス感染症について、先週5月8日に5類感染症に移行したところと承知しておりますけれども、現時点でこの需要への見通しの変化、影響について確定的に申し上げることは、先回答とは存じますが、この影響は私ども電力需給を考える上では、注視しなければならない重要な要素だと考えてございます。一般論として申し上げれば、いわゆるすごもり需要の減少に伴い、家庭用の電力需要の減少をすることは一つは想定されるところでございますが、一方で経済活動の活性化による電力需要の増加ということも併せて想定されるところでございまして、この需要の動向ということを見ていきながら、この夏に向けた需要の逼迫の懸念というものに対する対策は、しっかりと行ってまいりたいと考えてございます。
36:29
はい、コロナにおいて、やっぱり私もすごく人の動きが増えたなというふうに感じますので、そこのところもしっかり見ていただきたいなというふうに思います。先ほ どからご答弁の中で、供給力が弱いといったお話もございますが、やっぱり私はこの電力の自由化が進む中で、不採算の火力発電所、もちろん脱炭素社会に向けてといったそういった影響もあるとは思いますが、こういった不採算の火力発電所が急廃止していることが、電力需給の逼迫につながっているんじゃないかというふうに思いますが、その点はいかがでしょうか。
37:13
お答え申し上げます。電力自由化の流れがある中で、近年、再生エネルギーの導入拡大を私どもも積極的に進めていきたいと考えているわけでございまして、導入の拡大急速に進んでいる中で、一方で再燃が出力しないときのバックアップとしての調整力としての火力の機能というのが求められるわけでございますが、そうなればなるほど火力発電所の稼働率が大きく低下してしまうと、そのことに伴いまして経済性の悪化、結果的な火力発電所の急廃止が進んでいる現状が続いているというふうに認識してございます。こうしたことも背景の一つとして、先ほどご答弁申し上げました供給力の 弱さということにつながってきているように考えてございます。このため昨年、電気事業法を改正いたしまして、発電所の急廃止につきましては、事前届出制というのを導入するとともに、2024年度からは、将来必要となる供給力を確実に確保するための容量指標という制度を運用開始することとしております。いずれにいたしましても、脱炭素を進める上でも、安定供給の確保ということは大前提でございますので、それに対する対策をしっかりとってまいりたいと考えてございます。
38:31
やはりこの火力発電所の急廃止が電力需給の逼迫のリスクとなっているということで、今、私が経産省の方の資料から拝見をしましたのが、急廃止を見込んでいる火力発電所を保有している発電事業者と小売りの電気事業者をマッチングをして、この火力発電所の急廃止を防ごうという、このマッチングの取り組みがあるというふうにお聞きをしております。これまでの成果についてお聞かせをいただければと思います。
39:18
お答え申し上げます。先ほど御答弁したとおり、近年、事業再産性が見込めない電源の急廃止が進んできているところでございますが、一方で供給力が不作気味になる中で、電力卸売の市場の価格は非常に高い数字になってございます。そのことは、小売事業者の方々は、安定的な電力供給を求めるニーズも高くなってございますので、その両者をつなぎ合わせる、マッチングするような取り組みができないかという取り組みが進めているところでございます。公益機関の情報プラットフォームの下で、この関係する情報を提供いたしまして、これに対する募集事業者の問い合わせを受けているところでございますが、今までのところ、問い合わせは多数頂戴して取り組みが進んでいるところではございますが、価格の水準、供給の時期、提供期間等に関しまして、合意の形成にまだ至らないというところでございますので、個別のマッ チングということではなく、結果的には供給力公募という形で、その地域の総配電の事業者が足りない分について再稼働、再起動をお願いするという取り組みで、供給対策を進めております。いずれにいたしましても、こういう個別のもの全体の供給を合わせて、しっかりと取り組みを進めてまいりたいと考えてございます。
40:38
電力需給の逼迫を解消するという意味では、こういったマッチングも私は進んでいけばいいなというふうに思っております。取り組みをお願いしたいということと、私が昨年工場の方を回っていたときに、「明日工場を午後から止めなさい」と急に連絡が来たんだと。そういうことがあって、働いている側としては困っているんだというようなお話はたびたび聞くことがありました。すごく今、昨年の例で言っても、何とか電力を持ったよねというような感じになっているんですが、実はその見えないところで、やっぱり工場が止まっていて、それで何とかなった。それって実は何とかなったわけじゃなくて、その分工場が止まっているので物が作れない。やっぱり産業として経済として損失が出ているよねということが、やっぱり私が把握しているだけでも何件かそういったところがございましたので、もっともっと実は産業に損失が出ているんじゃないかなというふうに思います。やはり私はやっぱり電気の安定供給というのは、生活の上でも、そして国民にとってもやはり大事なものだというふうに思いますが、今回、原子力の活用といった法案になってくるわけなんですけれども、最後1点、西村経産大臣にお聞きをします。昨年からGX実行会議が行われまして、こういった原子力の活用をはじめとしたいまいろんな原子力の議論が動いてはきておりますけれども、やっぱり東日本大震災以降から原子力発電をめぐっては、やはり議論が停滞していた時期が長かったんじゃないかな。それによってやっぱり原子力の立ち位置、位置づけというのがはっきりせずに、国民にとっても、または事業者にとっても将来の予測がつかないところがあったと思いますが、その点についてお聞きをいたします。
42:41
原子力の在り方につきましては、2021年10月に決定いたしました第6次エネルギー基本計画の中で、再エネを最大限導入する中で可能な限り依存度を低減するという方針を示すと同時に、2050年のカーボンニュートラル実現に向けまして、必要な規模を持続的に活用していくということを明記をしております。そうしたことで、今後の大きな方針はしっかりとお示しをし、議論をしてきたものと理解をしておりますが、ただ、2021年秋からのコロナ禍からの回復、需要回復による資源価格の高騰、あるいは昨年2月からのロシアによる国内侵略などによって、エネルギー情勢は一変をしております。こうした中で、将来にわたるエネルギー安全保障の確保という観点から、現職政策の方針をさらに明確なものとして、人材や技術への投資を行う事業者の皆さんや、産業界にとって予見性を高めることがより求められている状況だということは、御指摘のとおりであります。こうした認識の下、昨年7月、GX実行会議におきまして、私の前任の萩生田大臣から、まさに電力自由化の下、供給不足を回避するための事業環境整備の遅れや、あるいは原子力発電所の再稼働の 遅れなど、様々な要素が背景となって、時給逼迫の事態が生じており、しっかりとその背景を受け止め、必要な対策を講じていく旨の説明があったところでありますし、その後、私も就任後、岸田総理から御指示を受けまして、まさに御指摘のこれまでのエネルギー政策の地帯を解消するための政治的判断が求められる事項やその方策を検討を進めるようにとの御指示を受けて、本年2月にGX実行に向けた基本方針の取りまとめを行い、閣議決定をしたところであります。まさに、このGX基本方針が大きな今後の政策の方針を示しているところでありまして、GX実現、脱炭素化、これと電力の安定供給の確保を両立すべく、再エネを最大限導入していきながらも、安全性の確保を在前提とした原子力の活用に向けて、今回この法案を提出をさせていただき、御審議いただいているところであります。いずれにしても、事業者の皆さん、あるいは国民の皆さんにとっても、将来どういうものになっていくのかという予見可能性も、しっかりお示ししながら、対応していきたいというふうに考えております。村田幸子君、終わります。ありがとうございます。
45:20
おはようございます。立憲民主党の森本慎二でございます。質問の機会をいただきました。先ほど、村田委員が指摘をされましたけれども、今国会でこのGXの取組は、全体としても大変重要な今回のテーマである中で、私もこのタイミングで、経産委員会に所属をさせていただいて、さまざま勉強もさせていただいていることには、大変自分としても意義のあることだと思っておりますし、今回のこの脱炭素電源法についても、先ほどの御指摘のとおり、大変多くの重要な論点があります。当然、今日の質問の中で全部できませんので、委員長また理事の皆様には、今後、さらに充実した審議時間の確保に向けては、御尽力いただくことをお願いをさせていただければというふうに思います。まず、西村大臣、GX担当大臣の西村大臣ということで、先ほどちょっとやりとりもあったんですけれども、改めてこの先の議論の中で、私としても再確認をさせていただきたいというふうに思いますので、ちょっと取り上げさせていただきますが、まず、GXの目的というか意義については、先ほどありました、脱炭素社会の実現、そしてエネルギーの安定供給を将来にわたって確保していくということですね。この目的に向けて、達成のた めに取り組んでいくんだということでございます。そして、この安定供給確保、エネルギーの安定供給確保について、私はいろいろと議論をする上で、短期と中期と長期というのをしっかり分けて、それぞれ議論をしていかなければいけない問題だというふうに思うんですね。その上で、今回のこの法案でございますけれども、私の理解では、どちらかというと、中期的な、長期的なこの安定供給に向けての取り組みを進めていくということが、今回この位置づけとしてあるのではないかというふうに私は理解しておるんですが、まずはこの本法案のその意義について、そういう観点でよろしいのかどうかということをまず確認したいと思います。
47:59
まず、御指摘のように、今回5つの法案を束ねさせていただいて、まさにGXを進めていく実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の改正の法案ということで、まさに電気の安定供給と脱炭素化を同時に進めていくという大きな目的の下で、それぞれの法律の必要な改正を行うものでございます。その目的の下で、再エネは最大限導入していこうということで、私ども取り組んでおりますし、原子力も活用していくということであります。その再エネの最大限導入の中に、今回、再エネ特措法の改正が盛り込んでおりまして、まさに太陽光発電などにおけます地域住民への説明であるとか、あるいは基本的な法律を守っていただいた上で地域との共生を図っていくという事業規律の強化を、私ども方針として出させていただいております。その意味で太陽光など、まだまだFIT法あるいはFIPの下で進んでいきますので、改正後直ちに進んでいく話でもありますので、短期的なものも含んでおるということですし、やや中長期的に言えば系統整備の話であるとか、あるいは原子力の運転機関の延長であるとか、60年を迎えるものはまだしばらくありませんので、そういう意味でやや中期的なものになってくるというふうに理解をしております。ただ、再処理の拠出金法については、その期間が延びるとその分拠出金が払わなければならないなどの措置がありますので、通帳しなければならないなどの措置がありますので、そういう意味でこれもそれに付随する対応でありますけれども、いずれにしましてもですね、全体としてご指摘のように、私ども政策も短期、中期、長期で考えながら、まずは2030年の46%削減を目指してですね、やれることをすべてやる。最年の最大限導入、そして原子力の活用ということを進めながら、そしてその先の中長期的なことを考えて系統整備であるとか、そういったことも含めてですね、この法律の下でしっかりと整備をしていければというふうに考えているところであります。
50:38
私なりのこの短期、中期、長期というのをですね、自分なりにちょっと整理をさせていただいて議論をしたいんですが、短期というのは、現下のこのエネルギーを取り巻く状況に対してどのような対策を取っていくのか。中期というのは、先ほどであります2030年ですね。2030年に向けてどのように取り組んでいくのか。それ、長期というのはまさに2050年ですね。2050年に向けてどうしていくのかというところをちょっと整理しながら分けて、やっぱり私は議論をさせていただきたいなというふうに思っております。で、その中で、まず短期のこと、まあまあ現下のエネルギーの状況につ いてなんですけども、これももう先ほど最後にご答弁を認識についてお話があったのかなというふうに思ったんですが、現下の我が国のエネルギーの状況については、これはGXの基本方針の中にも記されておるわけですけども、電力自由化のもとでの事業環境整備、再生可能エネルギー導入のための系統整備、原子力発電所の再稼働などが十分に進まずですね。十分に進まずに、さらにはまあウクラナの問題など国際的な状況なども踏まえてですね、今1973年のオイルショック以来のエネルギー危機であると、現在そういう深刻な状況であるという認識を持たれているというふうに思うんですね。国際指標の状況などというのはなかなかこれ我が国で対応できないことだというふうに思うんですが、現下のこのエネルギー危機を招いた要因として、再生可能エネルギー導入の系統整備や原子力発電所の再稼働などが十分に進まなかった。まあこれはある意味政策的な部分において招いた結果が今のエネルギー危機なんだというふうに私は理解するんですけども、そのような認識でよろしいのか、そしてなんで進まなかったのかということをどのように分析されているのか、まずこの御答弁をお願いします。
52:47
お答え申し上げます。ロシアによるウルクライナ侵略に伴いまして、歴史上初の世界エネルギー危機に直面している中で、エネルギーについて気候変動問題の対応と両立する形で将来にわたり安定供給する体制を構築していくことが重要な国家課題と認識しているところでございます。まず基本的な認識としてですね。その上で本年2月に閣議決定を行いましたGX実現に向けた基本指引の中では、先ほど委員から御指摘頂戴しましたけれども、こうしたエネルギー危機に直面している理由として、国内では1つに電力自由化のもとでの事業環境整備、2つ目に再生可能エネルギー導入のための系統整備、そして3つ目として原子力発電所の再稼働などが十分に進まなかったことを挙げてございます。1つ1つご説明を補足してまいりますとですね、まず1点目の電力自由化のもとでの事業環境整備、これは先ほどご答弁の中でも申し上げてまいったところではございますけれども、自由化ということに伴い まして、同時に市場化、同時に再燃の導入拡大、ということで安定供給と両立した形での発電所の運営維持ということ、もとよりその事業環境の整備ということが課題として直面しているところだと認識してございます。供給力を確実に確保するための要領市場というものを2024年度の取引開始に向けた段階であるわけでございますが、そこまでの間という中で先ほど供給力公募、マッチングのようなことの取り組みでお示ししましたが、逼迫の懸念が生じるような事態に直面しながら対処している状況にあるというのが現状、背景と現状かと認識してございます。2つ目の系統整備及びそれに基づく関連する再燃の導入拡大でございますが、その中で系統の制約というのが非常に大きな課題になっているのが、課題として顕在化してございます。もともとの日本の電力系統の整備、発展の歴史経緯というのがございまして、10個の電力会社それぞれの中で系統が整備され、連携線でそれを結ぶという歴史で、戦後成長してきたわけでございますが、それと再燃の導入の拡大というもののペース、ここをいかに前に進めていくかということについて、これからどんどん加速して進める余地がある。それをもっともっと進めていければならないと いうことかと考えてございます。そういう意味で、その都度の再燃の電源からの要素への対応ではなく、全体としてのマスタープランを作り、今回の法案の中には、さらに着工から工事の段階まで支援をするというところまで拡張するわけですが、さらなる取組が必要だというふうな認識を持ってございます。そして原子力発電所の再稼働につきましては、安全最優先でございますので、原子力規制委員会の審査への対応を万全を期さなければならないわけでございますが、厳しい自然情報支援に対応する中で、この審査への対応が十分に尽くされきれていない、という問題に直面してございます。また、経験のない大規模な安全対策工事に時間を要しております。これを急いでいかなければならない。そして、核物質防護事案が発生するなど、事業者の側の問題も存在してございます。様々な課題に今直面しているところを、我々もよく認識しておりまして、これ、それぞれに対する対処策を早急に講じていく必要があると認識してございます。
56:24
本当、ご説明いただいたように、課題についてはご説明、いろいろ説明をいただきました。それに対して、しっかりとした改善ができる部分と、場合によっては政策の見直しをしなければいけない部分、というようなことも、これは長期的、中期、長期的な中でも、本当に今まさにこのエネルギー機器から脱出していくための、改善部分と政策変更の部分と、やっぱり両方を含めながら議論をしていかなければならないのではないかなというふうに思います。電力の自由化の問題などにも、やっぱり当初の目的の部分と、やっぱり原発でもそうなんですけれども、安定供給という部分と安全性の両方を追っていけるのかというような話とかですね、いろんな課題が今まさに、本当に極まってきているというのが、現下のこのエネルギー機器の状況ではないかなというふうにも思っておりますので、ぜひこれは国会の中でもしっかりと今後、十分な議論も しなければいけないテーマだというふうに思っております。その中で短期というか、この現下の状況の部分についても、先ほどこの夏の話もちょっと出たんですが、私からもさせていただきたいんですが、一つが昨年の夏ですけれども、2022年の7月でございますが、昨年の冬ですね、去年の年末から今年の年明けとか、この冬にかけてということについて、岸田総理がやはりそのときに時給逼迫が起こることが懸念されていると、そういう中で最大原子力発電については、最大9機の稼働を進め、日本全体の電力消費量の1割に相当する分を確保するということを目標に掲げておりました。実際にちょっと振り返りでご説明いただきたいんですが、この冬は原子力1割確保できたという理解でよろしいでしょうか。そしてこの逼迫については切り抜けたということでよろしいでしょうか。
58:35
お答え申し上げます。先ほどから委員がご指摘いただいておりますように、GX全体を進めていくという、中期、長期、大きなお話とともに、足元の電力安定供給ということは非常に重要な課題でございます。昨年7月の岸田総理のご発言も、そういう意味でのご指示、ご発言であったかと認識してございますが、まさに委員ご指摘のように、2022年度の冬季に関しまして、最大9機の原子力発電所の稼働を進めるご発言がございました。私どももそれを受けまして、事業者の方々とのご協力、お力添えを頂戴して、工事をより一層進めていただく、もしくは様々な時期の調整をいただく、様々なご苦労、ご努力を頂戴いたした結果、冬の時期におきましては、最大で9機の原子力発電所の稼働が実際に実現されたところでございます。これ1割かどうかというのは、時期によっていろいろございますので、何とも申し上げようはないわけでございますが、冬場の中で、例えば昨年の夏、春、もしくは一昨年の冬のような逼迫、皆様にご心配をおかけするような事態は生じませんでしたし、特に大きな支障が生じることはなかったものと認識してございます。
59:54
その上で、この夏、先ほど来ありました、さらには今度の冬ですね、今のエネルギー機器の状況で言えば、まだまだこれは緊張感を持って取り組んでいかなければならない状況だというふうなもんです。先ほどの大臣の答弁とかの中で、ちょっと指摘がなかった、言及がなかったんですけど、原子力発電についての再稼働ですね。今、審査中、許可済みが7機ありますけども、この夏やこの冬に向けて、今9機、10機で9機ですね。一機停止中だと思う。9機が今稼働してるんですよね。プラスアルファで、やっぱり稼働していかなければいけないというような状 況なのかどうかですね。この辺りについての見通しもお説明ください。
1:00:45
お答え申し上げます。夏の電力需給については、先ほど申し上げたような形で、日本全体で見ますと、ある程度の供給力確保できているわけですが、東京エリアが3%台と、ちょっと厳しい状況にあります。冬場について申し上げますと、まだちょっと時期が先でございますので、今の段階ではっきり予測の高い制度で申し上げることは難しいわけでございますが、東京エリアを中心に4%台、5%台の地域がございますので、現時点での想定でいっても、余談を許さない厳しい状況は続くものと考えているところでございます。当然のことながら、それに対する対策を進めていくわけでございますが、ご指摘いただきました9期、今、再稼働の地元のご同意も頂戴して進めるものは10期あるわけでございますけ れども、定期検査の時期の話等々あるものですから、この10期をできるだけ多く、逼迫の時期については動かしていく。さらには、この外に許可は頂戴して、同意をまだ得れていないもの、こういうものもございます。ただ、この再稼働につきましては、安全性の確保を最優先とした上で、地元のご理解ということが何より重要でございますので、余談を持った言い方はできないわけでございますが、再稼働というものを積極的に推進をしていきたいと、それによって安定供給の確保、これにつきましては、国も前面に立って、事業者任せずに取り組んでいきたいと考えてございます。
1:02:17
国が前面に立って、さまざまな合意形成に向けて努力をするという御答弁がありました。なかなかこれは、当然国の方で動かすんだということができる話ではないんですけれども、前面に立って、その実現に向けては協力して頑張っていきたいという中で、例えばこの冬までには、何とかやはり動かしていかなければいけないというふうな認識を持たれているのか、そこは特に期限は区切らなくても、何とかこの減価の危機については、夏冬に向けては大丈夫だというような理解でいいのかというところも、ちょっと併せて御答弁ください。
1:02:59
お答え申し上げます。委員も御指摘いただいていますように、なかなか私の立場で、難期をいつまでにと申し上げることはなかなか難しいところは御了承いただければと思いますが、いずれにいたしましても原子力発電というのは、安定的に供給をずっと続けていくことのできる、そういう意味でのベース電源としての意義は非常に大きいものがございます。ですので、需給の安定ということを目指していく上では、既に存在する季節の発電症について、原 子力栓開の審査を通り、そして地元の御理解を得た上で、早い段階で再稼働を実現していくと、これに向けては最善を尽くしてまいりたいと考えているものでございます。
1:03:45
それでは、中期的な、2030年に向けてというところについても、いくつか確認をしたいと思います。まず、資料1、これはNHLさんの資料でございますけれども、2030年度の電源構成の、これは見通しというか目標というふうになるのか、ちょっとよくわかりませんけれども、示されておるわけでございます。先ほど、ちょっとやりとりさせていただきましたように、現下の状況において、再エネであったり、この原子力の再稼働について、思うように進んでいないという認識を持たれております。2023年の段階でですよ。あと7年しかありません。この電源構成についての、これ本当に現実的な話なのかどうかというところが、私は、この7年前でちょっと遅れているんだという認識を持たれているんだというふうに思うんですけれども、これが可能なのかどうか、改めてその認識を伺います。
1:04:47
資源エネルギー庁長官官房山田政策統括調整官。
1:04:52
お答え申し上げます。今、御指摘ございましたとおり、今のベストミックスにつきまして、このエネルギー基本計画の方におきましては、徹底した省エネや非活用エネルギーの拡大を進める上で、需給両面における様々な課題の克服を想定した場合に、どのようなエネルギー需給の見通しとなるかを示すものでございます。今、目標については、この御礼いただきました資料に掲げていただいておりますけれども、再エネにつきましては、震災前の10%から約2倍の20%まで拡大して、このさらに2030年の目標達成には、さらに足元から2倍に相当する再エネを導入する必要があるということでございますので、これにつきましては、国民負担を抑制しながら、地域との共生を図りながら、最大限の導入拡大をまさに進めていくということでございます。原子力につきましても、安全性を確保を大前提に地元の理解を得ながら、これも季節の発電所の再稼働を着実に進めていくということでございますし、また、火力発電につきましても、脱炭素型の火力に置き換える取組を推進するなど、こういった取組を最大限取り組んで頑張ってまいりたいと考えております。
1:06:07
頑張りたい、頑張りたいという決意表明はいただきましたが、一方で、これは電力広域的運営推進機関というのがありまして、電力事業者さんなどが連携されているんだけれども、オクトというんですかね、というところが、2030年度の電源構成の見通しということで、これは事業者側から、この見通しということを示されている数字があります。これによりますと、2030年度では再エネは28%、政府の方では36から38だけど、事業者側というか、オクトの方では28%、そして原子力は4%になっています。LNGが29%、石炭34%、石油は2%ということで、これは同じような数字になっておりますけれども、実際にこの電力事業をやっていく皆さんの、やはり現実的な見通しというのが、こういう状況の中で、政府の方で頑張ります、頑張りますというところの、理想と現実のこれが、やはり帰りというのが、今現状非常に大きいことになっているというふうに思うんですけれども、今のこのやはり事業者さん、実際のこの電力を担う皆さんの、やはり認識がこのような状況の中で、これが本当にだから現実的なんですか、という話にもつながってくるんですけれども、改めてそのついての見解を伺います。
1:07:39
お答え申し上げます。この前回エネルギーミックスをつくったときは、この事業者が出した数字だと思うんですけれども、これ以降に策定をいたしました。その中では省エネを非常に進めないと、全体として電力需給が逼迫するということでございまして、我々はこれで省エネ政策も打ちまして、この事業者が今平成27年策定当時に言っていた需要量を抑えることを前提に、このミックスを数字をつくったということでございます。それ以降もいろいろ電力需給が増える、例えばAIとかITが進むということでございますが、一番の肝の一つとして省エネでございまして、これを政策的にやることによって、全体の電力需要量を減らすということも前提にしていますので、我々としてはこのミックスの数字の需要量を前提に、今政策を立てているということでございます。
1:08:33
特にやはり私は原子力発電の再稼働が進まないというか、これはもちろん安全性ということが大前提でありますから、現下の今の現状の中で、電力事業者の皆さんも一生懸命努力されているんだと思うんですけれども、当然これ規制を緩めることはできないわけでございまして、そうすると現状を一番わかっているのはその事業者の皆さんなわけですよね。そういう皆さんが今の規制で後ほど議論しますけど、今後更に厳しくしていくんじゃないんですか、この規制については。安全性最優先という中で。そうすると現下の規制でも、なかなか再稼働が進まないという中で、本当にこれ2030年に20%まで動くのかということ です。これ規制を緩めてですね、どんどんどんどんやれって言ったらできるかもしれないけど、そんなこと絶対できないわけですね。どうしてこれが本当に現実的な話なのかということにもなってくるわけでございます。実際にこの2030年に原子力20から22%を実現しようと思った場合には、例えば今の動いてないところですね、もう許可済みが7基あります。審査中10基ありますけれども、どこまで動かせばですね、この目標に達するのかということについても、今わかれば教えてください。
1:09:57
お答え申し上げます。2030年度のエネルギーミックスにおける原子力比率、今の20から22%でございますが、こちらにつきましては、実際の設備利用率等は発電所ごとに異なるものでございますので、確定的にお示しすることは困難でございますが、運転年数に応じた出力規模の平均値などを用いまして機械的に計算をすれば、大体25から28基程度で達成できる計算でございます。
1:10:25
トータルでですよね、トータルで。ということですから、今の再稼働、さらには許可済み、審査中のものが確実に動けばということだというふうに思います。私はですね、自分の立場を改めて示させていただきますとね、やはり2050年に本当にカーボンニュートラルを実現するという中で、2030年というのはその途中の段階でありますから、着実にそのステップを踏んでいく中で、もちろん安定供給のことを維持していくという意味においてはですね、本当に厳格に審査をされた原子力発電所については、これはやっぱり再稼働を進めていくというのは、これは立憲民主党としてもそういう立ち位置であるということはですね、お伝えをしなければならないというふうに思います。ただ将来にわたって本当にこの原子力発電所を維持していくのかということですよね。そのことについては政府とはおそらく議論が分かれていくところになるのではないかなというふうに思うんですが、そういう中でお伺いしたいのがですね、今政府としてこのエネルギー政策で、2050年に向けて再生可能エネルギーを主力電源化していって、原子力の割合は低減させていくというふうに、今方針として示されていると思うんですが、なぜ原子力エネルギーは低減させていくんですか。維持をせずに。その理由について説明してください。
1:12:03
第6次エネルギー基本計画におきましては、原子力については再生可能エネルギーの拡大を図る中で、可能な限り原発依存度を低減するということとともに、安全性の確保を大前提に必要な規模を持続的に活用していくというふうな方針を示しているところでございます。この記載でございますが、再エネの最大限の導入を進める中で、震災前の約3割から原発の依存度を低減する趣旨でございまして、これも踏まえて2030年度の電源構成に占める原子力比率を20から22と、いうことにしているところでございます。まずは、この2030年度に向けて原子力比率の実現を目指していくことと、2050年度に向けた原子力の在り方については、技術開発の動向や国際的なエネルギー情勢を見せながら検討してまいりたいとこのように考えております。
1:12:57
ちょっと質問の趣旨がよく理解いただけなかったかもしれないんだけども、なぜ再生可能エネルギーを出力電源化して割合をどんどん増やしていく、原子力エネルギーの割合は減らしていくんですか、ということなんです。その理由、別に安定供給という意味でいえば、この割合を減らせなくてもいいじゃないですか。でも政府の方針として減らしていこうとするわけでしょ。その理由があるわけでしょ。減らしていく理由。その理由を教えてください。
1:13:26
お答え申し上げます。私どもは東京電力福島第一原子力発電所の事故を経験した我が国として、2050年カーブニュートラル、それから2030年度の新たな削減目標の実現を目指すに際しましては、そのことも考慮した上で、原子力については安全を最優先し、再生可能エネルギーの拡大を図る中で、可能な限り原発依存度を低減する。ただし、必要な規模を持続的に活用するとい うことでございまして、あくまで福島第一原発の事故を我々は経験している国でございますので、こういう方針を立てたということでございます。
1:14:02
今の御答弁を聞くと、私なりに解釈すると、原子力発電では安全性について100%の安全が担保できないから、やはりその危険を除去するために、その割合を減らしていくという、そういう理解でいいんですか。
1:14:22
全体ですね、これからカーブニュートラルの電源を確保しつつ、S+3Eを確保していくという中で、ある一定のバランスが必要だということを加味しながら、それから福島第一原発の事故のことも考慮しながら作った数字でございます。
1:14:40
ちょっと私なかなか理解ができないので、ちょっと大臣、わかりやすく説明していただきたいと思います。なぜ低減させるんですか。やっぱり安全性に不安があるから低減させるという理解でいいんですか。
1:14:53
東京電力福島第一原発の事故を我々経験したということで、これあれだけの被害が出たわけでありますし、今なお廃炉に向けての作業をしておりますし、避難されている方もたくさんおられるという、そうした国民感情もございます。それから事故が起こればあれだけのことが起こるということの、我々教訓、反省もあります。そうしたことを踏まえながら、この第6次エネルギー基本計画では、安全性を最優先し、経済的に自立し、脱炭素化した再生可能エネルギーの拡大を図る中で、可能な限り原発依存度を低減するという方針を決めさせていただいておりますけれども、先ほど来、答弁がありますように、私どもは安全性というのは最優先で考えなければいけない点でありますが、同時に安定供給にも責任を持たなければいけない。安定供給をし、そして脱炭素化も同時に図っていくという中で、再エネを最大限導入しますけれども、しかし原発は必要な規模は持続的に維持を活用していくということでありますので、繰り返しになりますが、これまでも答弁させていただいていることですけれども、安全性を最優先するということで、これは事故の教訓で原子力規制委員会という独立した機関をつくり、世界で最も厳しいとも言われる審査基準、適合性基準があり、その基準に適合したものしか運転できないという、その安全性を確保したもとで原子力については依存度を減らしながらも、必要な規模を維持するということになりますので、その安定供給にも責任があるということも、ぜひご理解をいただきたいと思います。
1:16:47
もう一回だけ、私は安定供給のところで否定しませんからね、先ほどから言いましたように、2030年に向けて、もちろん最優に100%ということは、なかなかこれは難しい話である。将来的に、私たちは2050年に再生可能エネルギー100%を目指すということは、トートの方針として決めているんだけれども、2030年時点では、それはなかなかハードルが高いから、今ある原子力発電の再稼働できる部分については、しっかりと安全の担保を取った上でやるという立ち位置があるんですが、政府の方針は、当然今、2050年、再生可能エネルギー100%という方針がないけれども、主力電源にして、低減はさせていくというところの理由なんですよ、だからそこが。安定性の一方で、安定供給とかって話は要りませんから。安定供給だけで言ったら、割合は同じにしとってもいいじゃないですか。減らさなくても、原子力の比率も一緒でもいいじゃないですか。なぜ減らすのかというところが、福島原発の話が出たから、やっぱり安全性に不安があるからということで、大臣よろしいんですよね。もう一度だけ聞きます。
1:17:55
安全性に不安があるという言い方は、私は適切ではないと。私ども安全性を大前提にしっかりと確保して、もちろん、安全神話に陥ってはいけないということですから、いつ何時事故があるかもしれないということは、我々は頭に置きながら、常に最善の努力をしていくというのは当然のことでありますが、安全性を大前提に、そして厳しい規制委員会の審査基準に適合したもの、合格したものだけが、認可を受けたものだけが運転できるという、その制度の下で必要な規模は活用していくということです。これは、ご指摘のように、再エネが100%はなかなか難しいと。さらには、バックアップ電源もいれば、いわば蓄電池や系統や、いろんな整備も必要になってきますので、そういったことも踏まえて再エネも増やしていきますけれども、一方で安定供給の観点からも、原子力は活用していくということでありますので、再稼働できるものは、認可をいただいたものは、地域の理解を得ながら、地元の理解を得ながら進めていきたいと、こういうことであります。
1:19:11
結局、私、法案の議論をするときに、目的が政府の狙いがよく分からないんですよ。例えば、じゃあ再エネは何で主力電源化するんですか。例えば、脱炭素で言えば、別にそれ、原子力発電でもいいわけじゃないですか。脱炭素で言えば。だけど、再エネを主力電源化するんでしょう。で、原発の方を減らしていくというところがですね、もうこれちょっと、もう時間がちょっとなくなってきたんで、次回の質問も多分あると信じてですね、この辺りにさせていただきますけれども、本当にだから、政府の狙いが分からないんです、そこがですね。だから、そこを明確にしてほしいという思いがあって、そうでないと次の議論に進まないから、ということだったんですね。もう一点、このエネルギー政策の基本前提としてですね、S+3Eというのがあります。これのしっかりと、この着眼点を持ってエネルギー政策を進んでいくからということで、今の政府のエネルギー政策の方針が示されているんだというふうに思うんですが、これはもう衆議院でもいろいろな議論もあるし、この間いろいろな議論があるんだけど、本当に今この原子力の特にEの部分ですね、経済効率性が揺らいでるのではないかというところが、やっぱり多くの皆さんが思い始めているわけですよ。Sの部分はもう最大限努力していくということの説明はずっとあるんだけど、やっぱりEの部分が非常に国民の皆さんも本当に大丈夫なのかなというところがあるから、やっぱりこの原子力に対する、やっぱり信頼性も今失われてきているんじゃないかというふうに私は心配しているんですね。この間答弁をされているようなものを見ていきますけども、本当に政府としてこの経済性ですね、自信を持ってこの原子力発電についてはですね、このS+3Eの観点を維持されるために必要なんだというふうに思われているのかということをですね、改めてちょっと確認したいと思います。
1:21:03
お答え申し上げます。Eもおそらくご覧になられていらっしゃると思います。2021年の発電コスト検証というのをやってございます。これは新たな発電設備をさらちに建設運転した際のコストを一定の前提で試算しているものでございますが、この中で一定の比較をしてございますが、2030年の見通しでは事業対応額がキロワットアワーあたり11.2円、原子力はこれに比べますと11.7円と、最年の方が安くなっているところもございます。しかし一方で、先ほどの受給の話で考えた場合にもですね、悪天候時における火力のバックアップのコスト等を考えますと、システム全体として見たときにどう考えるかということもあるので、そこと点も考えますと、原子力よりもそれの方が行き違いに安いともなかなか言えないのではないかと考えております。いずれにいたしましても、昨今ロシアのクライナー振興以降、世界のエネルギー情勢は本当に一変してございます。これまでの前提として考えておりました安価なエネルギーと言われていた石炭の価格が、非常に高い水準まで上昇してきてございますし、ガスの点に申し上げますと、量の確保の面、価格の面、含めまして経済産業省、資源エネルギー庁としては、非常に大きな懸念を持っているところでございます。また、再燃だけに頼れるかということを考えた場合にも、平地面積、もしくは遠浅の海に囲まれた我が国という状況を考えますと、欧米、中国、オーストラリア、いろんな国々と比較いたしましても、日本の置かれている状況というのは、再燃の導入拡大においても決して容易な状況でもないということを考えますと、さまざま考えた中で、安価で安定的なエネルギー供給を、しかも脱炭素でと考えていた中での原子力についての意義というものは、今まで以上に、今、求めら れて高く評価されるべきところなのではないかと考えておりますし、そういう意味で今回のGXの電源法案の中でも、利用拡大と維持ということに向けての措置を盛り込んでいるものでございます。
1:23:17
すいません。もう時間になってしまいました。山中委員長さんにもお越しいただいていたんですけども、時間がなくなってしまいました。当然次の質疑もあると思います。次回に法案の閣論については、細かく聞かせていただきたいと思いますので、終わります。
1:23:44
日本維新の会、石井明でございます。通告に従いまして質問したいと思いますが、私が生まれ育ったのが茨城県でありまして、茨城県は原発の発祥の地と言われております。私も幼少の頃から、確か小学校や中学校の授業で、学校の教育の中で、茨城県は原発が最初にできて、当時から誇りに思えるような内容の授業が毎年毎年繰り返されてきたのを覚えています。しかし、東海村で1999年5月7日より、JCOの臨海事故が発生しました。これは至近距離での多量の中世地戦を浴びた若い作業員が2人亡くなり、そして1名の方が重傷となり、東海事業所の中で働いている職員の皆さんもちろん、緊急隊員、付近住民を含む667名の方が被爆した次第であります。また、その影響によりまして、特に県内の一時産業、茨城県は、特にあの穂方を中心とした東海村の近くというのは、乾燥芋、それから落花生、栗、梨、メロン、そういったものの産地でありまして、日本でも1、2、3を争うだけの第一次産業として発展をしてきたわけでありますけれども、それでやっとですね、生産者の皆さんあるいは関連団体の皆さんが、いわゆる風評被害だったんですね。風評被害を何とか払拭しようということで、本当に血の滲むような努力によってやっと解消しつつあったときに、今度は福島第一原発の事故が発生したわけであります。その影響は非常に大きくですね、いまだに生産品の多くが新産前の出荷高へ戻すことができていない。そこに追い打ちをかけるように、今度は1Fの汚染処理水の開用、放出でありますので、私は生産者の皆さんの気持ちを考えると、政治に関わるものとして大変申し訳ない気持ちでいっぱいになります。このように私は原発の負の側面、原発事故の恐ろしさを身近に感じてきたわけであります。だからこそ危険性をはらむ原発を透明しようせずでも得ないのであれば、二度と事故を起こさない、国民の命と生命財産を必ず守るということを、政治家、役人、そして経済界が真摯にきちんと国民に約束すべきだと私は考えております。そして我々日本石の会の原発に対する基本的な政策は、我々は既存、既設の原発は市場原理の下でフェードアウトを目指すということであります。国内の発電電力量に占める再生可能エネルギーの割合を拡大させる、要するに古い原発を廃止する、そして可能な限り再生可能エネルギーの利用を進めていくということに方針は変わっておりません。ということを改めて申し上げて質問に入りたいと思います。福島の特定不幸再生拠点区域の避難指示は先般解除されました。しかし残されている基幹困難区域の大きさ、面積図についてお伺いいたします。
1:27:25
経済産業省片岡福島復興推進グループ長
1:27:29
お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、基幹困難区域のうち特定復興再生拠点区域につきましては、昨年6月12日に勝浪村での避難指示が解除されました。基幹困難区域において初めて住民の帰還が可能となってございます。その後も、同年6月30日には大熊町、8月30日には二葉町、今年に入りまして3月31日に並江町、4月1日には富岡町、5月1日には飯舘村の避難指示が解除されたところでございます。これによりまして、基幹困難区域のうち約27平方キロメートルの特定復興再生拠点区域の避難指示が解除されまして、残る基幹困難区域の面積は約310平方キロメートルでござ います。
1:28:15
今後の除染の見通し、現在、基幹困難区域に指定されている全域についての解除はいつ頃になるのか、また、いわゆるホットスポットの存在について点在するエリアと面積、その汚染濃度についてお伺いいたします。
1:28:35
お答え申し上げます。基幹困難区域のうち、特定復興再生拠点区域外につきましては、早く自宅へ帰りたいという住民の方々の切実な思いに応えるべく、まずは、2020年代をかけて、基幹移行のある住民の方々が全員、基幹できるよう、基幹に必要な箇所を除染し、避難指示解除の取組を進める方針を、2021年8月に決定してございます。この方針に基づきまして、昨年から今年にかけて、一部の自治体におきまして、基幹移行の確認を開始するとともに、本方針の実現のために、今、復興再生特別措置法の改正案を今国会に提出しているところでございます。同法案におきましては、基幹移行のある住民の方々が、基幹して安心・安全に居住できる範囲を、特定基幹居住区域として設定し、除染やインフラ整備をはじめとします、避難指示解除に向けた取組を進める制度を創設することとしてございます。現時点におきまして、住民基幹の具体的なスケジュールをお示しすることは困難ではございますけれども、法案が成立しますれば、今年度より大熊町・ふた町の一部の地域におきまして、先行的な除染を行う着手する見込みとしてございます。将来的には、基幹困難区域のすべての避難指示解除を実現すべく責任を持って取り組んでまいりたいと考えてございます。また、お尋ねの基幹困難区域におけるいわゆるホットスポットの御指摘でございますけれども、航空機モニタリングなどを通じまして、周辺と比べて空 間占領率が高くなっている範囲があることは確認しているところでございます。具体的には、基幹困難区域における最大空間占領率につきまして、平成23年4月の文部科学省による航空機モニタリングによる調査では、1時間あたり75μSvとなってございます。また、最新の調査は原子力地成長による令和4年10月の航空機モニタリング調査がございますけれども、1時間あたり11μSvまで下がってございます。この点、特定復興再生拠点区域等におきましても、周辺と比べて空間占領率が高くなっている箇所を含みまして、除染などの事業を実施し、避難指示の開示を進めてまいるところでございます。
1:30:41
今、数字を出されておりますけれども、特定復興再生拠点区域は、基幹困難区域のわずか8%、そして残りの92%、309km2あたりありますけれども、基幹困難区域のままという、そして先も明確に見通せない。このことは、原 発事故によって国土が喪失したと言っても過言ではないと私は思っております。日本の領土の総面積は37万8000km2でありますから、このうち最大の面積を占めるのが、本州が22万8000km2です。失われた国土は、本州の約0.136%となるわけであります。また、福島県の面積が13780km2でありますから、その約2.242%、非常に大きな面積であります。そして、この比較されるのが、チェルノブイリンの原発の周辺では、37年がたった今でも原発から4km離れた場所のホットスポットでは、35~40マイキロシーベルトの汚染が未だに続いている。今更国土の重要性について言を待ちませんが、加えて忘れてはならないのは、その地域の人々の暮らし、財産、社会を構築するもの、すべて、半永久的に奪う可能性があるという事実を忘れてはならないと私は思います。そこで、東日本大震災によって未だに避難生活を余儀なくされている方々の直近の総人数についてお伺いいたします。そのうち、広島県民の方々が7割を占めているわけでありますが、広島県の調査結果もありますが、特に居住が制限されている基幹困難区域の方々の人数についてお伺いいたします。
1:32:37
お答え申し上げます。東日本大震災の避難者数については、避難先である全国の市区町村が把握した人数の報告に基づきまして、復興庁が集計し公表していることを承知しています。それによれば、令和5年2月1日現在、全国で3万884人となっています。また、お尋ねの基幹困難区域における現時点の避難対象者数でありますが、約8000人です。
1:33:10
福島原発の事故から12年がたっても、いまだにふるさとに帰らせてもらえない人々が大勢おられます。今でも全国の避難者数は3万人を超えています。そして、住民がほとんど戻らない原発周辺の自治体の中には、町の存続さえ危ぶまれているところもあるわけであります。それが最も顕著なのが福島第一原発のある二葉町であります。事故前に約7000人いた町民が、現在は約60人しかいません。昨年、二葉町でも特定復興再生拠点区域の避難指示が解除されましたけれども、その面積は全体のわずか15%のみであり、ほとんどの区域は、いわゆる基幹困難区域のままであります。会場の具体的な見通しも示されていません。一度事故が発生すると、ふるさとや職業、住居、財産、特に地域のコミュニティなど大切なものがすべて奪ってしまう。その原発事故の恐ろしさを理解していない人がたくさんおります。このように、原発事故による放射性物質の環境への放出による被害は、生活基盤、経済基盤を根こそぎ奪うことになります。政府は原発安全だと断言しましたけれども、事故は起こったわけであります。しかもイネスの最悪のレベル7というチェルノブエリ原発事故と、同レベルの世界最悪の事故を起こすこととなってしまったわけであります。だが、国際原子力機構IAEAなどは、事故の発生メカニズムや放出された放射性物質の量の違いから、この2つの事故は似て非なるものだと指摘をしております。そこで、放射性汚染に関して、福島第一原発事故とチェルノブエリ原発事故というのはどのような違いがあるのか、その比較について、環境中に放出されたであろう放射性物質の汚染面積の日本の基準に当てはめて、帰宅困難区域、居住制限区域となる地域の原発からの距離、半径、そして、放射性の各種の推定の放出量についてお伺いいたします。放射性の推定放出量については、健康への被害が大きいと言われている、特にセシウム134とセシウム137についてのみお伺いいたします。
1:35:53
お答え申し上げます。事故の対応も異なりますし、放射性物質の拡散の状況、これは方角によっても異なるものでございますから、我が国の避難指示の考え方を単純にチェルノービリ原発事故に当てはめて、一概に区域の範囲を距離でありますとか、半径でお答えすることは困難だと考えています。他方、その上で、IAEAによる報告書などによれば、東京電力福島第一原発事故による放射性物質の拡散の範囲であります。これは面積ベースでありますが、チェルノービリ原発事故の約5%から6%と、5~6%と推定されるものと承知しています。また、東京電力福島第一原発事故によるセシウム134とセシウム137の放出量についてですが、政府報告書に記載された推定値の一例に基づきましては、約18ペタベクレル、約15ペタベクレルとされておりまして、それぞれチェルノービリ原発事故の約38%、約18%と算定されるものと承知しています。
1:36:57
福島はチェルノービリと比べると、セシウム137での汚染地域の面積では約6%、放出距離では約10分の1の規模だと調査結果もありますが、政府は放出量の差異について、チェルノービリと福島の放出量を単純に比較、評価をできないと今のとおりであります。チェルノービリの放出量が多いのは、原発した炉心が直接大気にさらされる状態になったことも影響していると推測しております。これはすなわち1Fとチェルノービリとの被害の大きな差が生じた要因の一つとして、水蒸気爆発の発生の有無とも影響しているものと、政府は考察しているのかどうかお伺いいたします。
1:37:45
お答えいたします。チェルノービリ原子力発電所の事故についてでございますけれども、議員、御発言ありましたように、水蒸気爆発によりまして原子炉が破損して、その後、この炉には黒塩が存在しておりまして、この黒塩によりまして大規模な火災が発生し、さらに緊密性を有する格納容器がなかったこともありまして、大量の放射性物質が広範囲に拡散されました。他方、東京電力福島第一原子力発電所事故についてでございますけれども、原子炉建屋で水層爆発はございましたが、これまでの調査によりまして、では原子炉の爆発は認められておらず、また大規模かつ継続的な火災はなかったものと承知しております。このような違い からチェルノービリ原子力発電所事故における放出放射能量は、福島第一原子力発電所事故に比べて多かったものと認識しております。
1:38:49
言っていることはよく分かるんですけれども、たまたま事故が起きなかったということでありまして、もし1Fでチェルノービリと同規模の水蒸気爆発が起こっている可能性もあるわけですね。これがもしその被害規模がどの程度のものだったら、どの程度のところまで政府は予測しているのか、今回のこの法案に関しても西村大臣も先ほど森本先生の質問に対しても中途半端な答弁というか、期待したけど期待値までいかないような答弁で、大臣としてそこまでしか答弁できないと思うんですが、これ大事な問題なんですね。今までの政府の見解と違う内容でのこの法案の中身が進行している束根法案でいろんなことも出てますけれども、これは本当に国民の生命財産を守る根幹でありますから、戦争以前の問題で国内でのテロリストが来たときどうするのかとかいろんな問題があるんで、ここは慎重に私も東海原発の地元でありますから、そういった観点から質問させていただいているんですけれども、もし予測を行っているならば先ほどの1Fとチェルノブイリの比較と同様に、環境中に放出されたであろう放射性物質の汚染面積、帰宅困難区域、住居制限区域となる地域の1Fからの距離、そして放射性の各種の推定放出量についてお伺いいたします。なお放射性各種の推定量も同じくセシウム134とセシウム137についてのみお伺いいたします。
1:40:30
東京電力福島原子力発電所において同規模の水蒸気爆発が起こったと仮定した場合のご質問でございますけれども、そのような仮定をいたしましても先ほど申し上げましたけれども、チェルノブイリ発電所とは異なりまして、格納容器が存在すること、それから原子炉に黒塩がないことなどなど施設の構造が大きく異なっておりますので、同爆発による施設の損傷の程度や放射性物質の放出量を算定することは困難でございます。
1:41:04
聞き方によると、そういった事故を予測していないというような答弁にもお伺いするんですけれども、政府は原発の利用を続けていくのでありますから、最悪の事態に備えるのが国民に対する当然の責務であり、水蒸気爆発が発生するという可能性のあるシビアアクシデントについての不想定がなされていないというのは言語同談であります。それで安全優先と言えるのかどうか、これは大臣にお伺いいたします。
1:41:40
これも繰り返し、答弁もなされており、私もしてきておりますけれども、私ども、安全性を大前提として稼働ができるわけでありまして、まさに世界一厳しいとも言われる規制委員会の適合性基準、これに規制基準に適合することによって初めて運転が可能となるわけでありまして、私ども、その安全性を大前提として再稼働も進めていくという方針でございます。したがって、その規制委員会の認可が下りない限りは、これは運転できないということでありますので、そうしたもとで、今、チェルノブリンというのの比較もございましたけれども、これも世界で最も厳しいとも言われる基準、私も視察に行ってまいりましたけれども、コンクリートの幅をさらに厚くしたりとか、あるいは竜巻などに対応して、鉄の上衣をかぶせるとか、様々な対応がなされておりますので、規制委員会の基準に従って、しっかりと向上し、認可をいただいた、検査をいただいた上で稼働するということでありますので、安全性を大前提に進めていきたいと考えております。
1:43:06
もし、原発で水蒸気爆発が発生すれば、未曾有の大災害となることが予想されます。まさにこれは我が国の 存亡に関わるほど甚大な被害となる可能性があるわけでありますが、現実として1F事故では水蒸気爆発の発生が奇跡的に免れたという意見もたくさんあります。ですから多くの国民もその点について気にしているわけであります。そこで、原海原発差止訴訟での資料の中のJAEAの報告書では、強い水蒸気爆発の可能性は極めて低いが、除外できないということを書いております。過酷事故の際に原子炉圧力容器外において水蒸気爆発が発生する可能性を否定していない。この原海原発での水蒸気爆発が発生する可能性について、政府の見解をお伺いいたします。
1:44:11
お答え申し上げます。ご指摘の日本原子力研究開発機構JAEAの研究報告書でございます。これは、軽水炉シビアアクシデント時の炉外水蒸気爆発による格納容器破損確率の評価として2007年に発行されたものでございます。この研究につきましては、原子力圧力容器外において、容有した炉芯が比較的低圧で大量の冷却水と接触する可能性があり、大きな水蒸気爆発の発生可能性を除外できないのではないかという問題意識のもとで、いわゆる解析行動、具体的にはザスミンと申しますけれども、これを用いまして水蒸気爆発による格納容器の破損確率等の解析手法及び解析結果の例が示されているというものであると承知してございます。ご指摘のございました九州電力原海3・4号炉の新規制基準の適合性審査においては、このJAEAの報告書の解析結果なども含めて水蒸気爆発が発生する可能性について、公開の審査会合において議論をしてございます。この審査会合におきまして九州電力はJAEAの解析の前提となっております想定について、実際の原海3・4号機の設備等の違いなども踏まえまして、原海3・4号機においては水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低いとする評価を示してございます。このため、原子力規制委員会においては、先ほど申しました新規制基準の適合性審査の会合において、九州電力の調査結果を確認し、原海3・4号炉では水蒸気爆発が発生する可能性を考慮する必要はないとの評価結果は妥当であるという判断をしてございます。
1:46:23
最後は妥当であるということでありますけれども、当然ながら水蒸気爆発が100%起こらないとは決して誰にも言い切れないわけであります。原海原発差し止め訴訟では、九州電力も水蒸気爆発の起こる可能性が極めて低いとして対策の必要性自体を否定している。しかし、近隣住民の方々の不安も理解ができるわけでありますが、当然、安全対策にあるある程度の基準値を設けなければならない。例えば、海岸線に位置する原発の高さ、50メートルの防潮堤で囲んでしまえば、津波による被害は全て防ぐことができるでしょう。しかし、これは難線数でありまして、やはり考えられるのは、最大の危険を想定した現実的な基準に基づいて、安全対策はしっかり行わなければならないと思います。国民は、万人一つでもその可能性がないと言われても、その万人一つを危惧するわけであります。それが、いわゆる東海原発の事故であり、あるいは福島第一原発の事故でありますから。そこで政府も、研究推進するという核心掲水炉にも装備されております。炉心有労が発生した場合に、燃料デブリを受け止めるコアキャッチャーに準ずる設備を既存原発に後付けすべきだという声もあります。日本の原子炉のタイプには、ABWR、APWR、ATMEなどが存在しますけれども、特にABWRタイプの柏崎火岩6・7号機には、1F事故に、炉外のコアキャッチャーに近い設備が追加装備されております。そこで柏崎の6・7号機に、そのコアキャッチャーに類似設備が設置された際に、要した期間と費用についてお伺いいたします。また、柏崎火岩のように既存の原発にコアキャッチャー同様の設備を新たに追加することは、ABWR以外の他の原子炉タイプでも技術的には可能なのかどうか。もし可能であれば、個別の条件で差異はあると思いますが、いわゆる計算して設置にかかる期間と費用はどの程度なるのかお伺いいたします。
1:48:56
お答え申し上げます。福島第一原子力発電所の教訓等を踏まえて策定をいたしました新規制基準においては、事業者に対して重大事故により、仮に炉心損傷が起きたとしても、原子炉格納容器を破損させないために、要有して原子炉格納容器に落下した炉心を冷却するための対策を要求してございます。東京電力・柏崎刈和原子力発電所の6号機及び7号機、また、日本原子力発電東海第二原子力発電所も含めまして、これまでに新規制基準に適合した原子炉施設では、格納容器を破損させないための設備といたしまして、原子炉格納容器の下部にあらかじめ水を入れるための設備を設置し、落下した要有炉心を冷却することとしてございます。ご指摘のございましたコアキャッチャーでございますけれども、これは炉心が要有して炉蓋に落下した場合に、その要有炉心を受け止めて冷却するものであると承知しており、先ほど申し上げた規制要求に対応し得るものの一つであるというふうに認識をしてございますけれども、これを設置することを申請した事業者はこれまでございません。また、ご指摘の東京電力柏崎カリア原子力発電所6号機及び7号機には、コリウムシールドという金属製の柵が設置されているものでございますけれども、これにつきましては、原子炉格納容器下部へ落下した要有炉心が、ドライウェル散布という場所に流入することを抑制するためのものでございまして、要有炉心を冷却するためのものではないというふうに考えてございます。また、規制委員会といたしましては 、コアキャッチャー等の設置に関わる期間及び費用については承知してございません。
1:51:03
原子力規制委員会の法令に基づいた審査、これは厳格で厳正であることは、現在の再稼働をした原発の少なさを見ても明らかであります。その安全を最優先する姿勢には敬意を表します。中島崎刈場6・7号機でのコアキャッチャーの設置も、その必要性が認められたために設置されたということは理解をしております。その上で、原発事故で最も恐ろしい水蒸気爆発が発生する可能性を飛躍的に解消できるコアキャッチャーに準じるシステムの導入について、現在政府が水蒸気爆発発生の可能性が極めて低いと判断している原子炉についても、国民の更なる安全と安心の向上のために、また、タイミング的に間に合う炉に関しては、今一度再稼働の審査基準の追加項目にしていただくことを再検討していただければならないでしょうか。これは要望で結構であります。次に、原発のコストについて質問したいと思います。政府は1Fの事故から12年が経過しても、廃炉の完了の目処すら立たず、使用済みの核燃料の最終処分についても不透明なままであります。それでも政府は、原発は安くて安定的な電源だというフレーズの使用をやめることはしません。ひとたび事故が起きれば、天文学的に工学となる電源だということは、これは子どもでも知っております。ほぼ安全で安定した電源と正直に表現すべきではないでしょうか。いわゆる完全に安全であるということではなくて、ほぼ安全で安定した電源と正直に表現すべきではないかと思います。次に、1Fの廃炉費用についてでありますけれども、事故後、政府は自己収束費用を約5兆円と国民に提示しましたが、その後の変わりまして11兆円に変更、さらに現在は22兆円、2016年に試算した結果が出ております。世界で類を見ない人類にとって未知の作業だとしても、あまりにもずさんな計算方法ではないか、これは世論を鑑みて、いとどきに少なく見積もっていると指摘されても仕方がないと思います。そこでこのように収束費用が短期間に何度も膨れ上がる理由についてお伺いいたします。またその中で、政府は22兆円で1F事故の収束は可能だと現在は言っているわけですけれども、その算定の根拠についてお伺いします。
1:53:48
お答え申し上げます。東京電力福島第一原発事故の賠償、廃炉等の対応を適切に進めていくことは大変重要だと認識しております。そのために原子力損害賠償、廃炉等支援機構を法律に基づき設置し、ここを通じた形での資金の確保と実施ということを行っているところでございます。この対応に要する費用の見通しについてのお尋ねでございますけれども、当初2012年、その当時の情報、まずこの対応初期の段階で一定の改善性を有する必要な金額として、賠償5兆円、廃炉1兆円の計6兆円と見込んだところでございますが、その後、一つ一つ賠償廃炉等の作業を進めていく中で、その進捗に応じた形で2013年及び2016年に費用の見通しを見直しているところでございます。その中で具体的に申し上げますと、廃炉につきましては、2013年に燃料デブリ取り出し工程前の対応に充てられたものとして2兆円に見通した上で、2016年に有識者のヒアリング結果を基に算出した金額である約6兆円を追加し、現在約8兆円という金額の下で対応を進めてございます。また、賠償に関して答えを申し上げますと、2012年の約5兆円に対しまして、2013年の段階でさらに必要となる費用としまして、除染の費用、中間貯蔵の費用、これが合わせて約3.6兆円必要と見込みまして、その時点で約9兆円とした上で、2016年にその数字自体を見直し、約13.5兆円としているところでございます。この13.5兆円と8兆円を合わせた数字が21.5兆円でございますが、2016年以降はこの資金フレームの下で、賠償、廃炉等の実施を着実に進めてきているところでございますが、賠償、除染、中間貯蔵の費用、こちらの方は13.5兆円の枠と設定してございま すが、現状着実に実施を進めてきてございますが、支払いの実績は約10.7兆円となっているところでございまして、現状について申し上げますと、2016年に設定しましたこの費用見通しの下で、賠償、廃炉等の取組を着実に進めていくことができるというふうに認識しており、これを政府としてもしっかりと進めていきたいと考えてございます。
1:56:30
私がいろいろ調べたものは、トータルは22兆円でありますけれども、その内訳が、廃炉、汚染処理水で8兆円、賠償で8兆円、除染、中間貯蔵で6兆円ということであります。その賠償の8兆円のうち、合計5兆円を原子力事業者で負担し、残りは拓草料金で賄うということになっております。これはご案内のとおりであります。また、2020年以降は、新電力にも約2400億円の負担が義務付けられました。結局、このお金は電気料金に盛り込まれてくるわけでありますから、これはもう国民の負担になることは避けられません。そして、拓草料金への上乗せ額は、2021年度は610億円ですが、大手電力など原子力事業者の2021年度の拠出分の前年の1630億円から1337億円に293億円も減額されております。賠償金は当電が被災者に支払うが、政府が先に肩代わりしておりますから、原子力事業者の拠出金と拓草料金で回収しておりますので、肩代わりの原資は国債になります。ですから、返済が長引けば長引くほど支払金に負担が増えると、すなわちこれは国民の税金から支払われるわけでありますが、国民から強制的に徴収していながら、国民が知らない間に大手電力会社の負担は軽減しているということは、これは指摘されても仕方ありません。そこで、この減額の理由についてお伺いします。また、この減額によって国民の負担が増すことに、増えることにならないよう、特段の配慮が必要と考えますが、いかがでしょうか。
1:58:24
お答え申し上げます。先ほどご答弁申し上げました原子力損害賠償、廃炉等支援機構の必要となる原子の確保につきまして、原子力事業者の方々から負担金を頂戴しておるわけでございます。これには、原子力事故への対応のため、総合扶助の考え方の下で、全ての原子力事業者が支払う一般負担金と、資金援助を受けるため、東京電力が追加的に支払う特別負担金とございます。おそらく委員からご指摘いただきましたような、この中の一般負担金のお話かと認識してございますが、この一般負担金の額というのは、原子力売取の現売機構法の中に定めがございまして、機構の業務に要する費用の長期的な見通しに照らし、適正かつ確実に実施するために十分なものであること、また、原子力事業者の収支の状況に照らし、電気の安定供給等の事業の円滑な運営に支障を及ばさないこと等を考慮の上で、毎年度、機構の運営委員会において議決されるというふうに法律通常を定められているところでございます。その上で、ご指摘のございました一般負担金21年度分でございますけれども、これまでは1630億円の水準が維持されてきたところではございますが、足元の燃料高騰の影響に伴います各社の収益の悪化というものに直面している中で、これを考慮することが適当であるとして、1337億円と運営委員会で議決されたものと承知してございます。他方、委員のご指摘のとおり、国民負担の最大限の抑制というのは大変重要な課題だと認識しておりまして、原廃機構法の規定と整合する形で、できるだけ早期の原子力損害賠償廃炉等支援機構を通じた交付国債の返済が求められるものと認識しており、政府といたしましても、東京電力に対しまして、総合特別事業計画に基づき、非連続の経営改革を進め、十分な利益を出すことで賠償等に必要な資金を年出できるよう、指導を努めてまいりたいと考えてございます。
2:00:33
時間が迫ってまいりましたが、この1Fの収束費用22兆円の中に、1号機から3号機の取り出 す油料・燃料・デブリを含む放射性廃棄物の処理・埋設費用も含まれるのかどうかお伺いいたします。
2:00:52
お答え申し上げます。東京電力福島第一原子力発電所の廃炉等に必要な費用につきましては、これは原子力損害賠償・廃炉等支援機構に積み立てる形で、廃炉等積み立て金制度を措置しているところでございます。この金額を最終的にどれくらいの費用かということについては、先ほどご答弁申し上げたように、有識者へのヒアリング等に基づき、一定の改善性を有する者として8兆円等を示しているところでございますが、ご指摘いただきました燃料デブリの処分費用などについては、今現在廃炉労働マップの中で、取り組みを進めている中で、デブリがどのような正常でどれだけの分量があるか、現時点では見通せていないことから、それを踏まえた形での処分方法についても、今後検討する必要があると認識しておりまして、先ほど申し 上げた8兆円のところには、具体的な燃料デブリの処分費用としては含めていないものでございます。
2:01:57
これ含まれていないわけですね、この22兆円の中に。そうすると、この資産、費用の資産も先の22兆円と同じように、今後さらに大きく膨らむ、少なくなることはあり得ないわけであります。あそこの福島の事故のところに、民間のいわゆる日立や東芝の技術者がたくさん入っています。そしてその技術者でさえ、なかなか先が読めないということでありますが、本当に経産省もいろんな問題、昨日田島先生、いろんな方からいろんな質問が、あれは行政監視委員会ですけれども、同じ経産省の質問が出ました、雨下りがどうという問題もたくさんありますが、それはここで問題は指摘しませんけれども、いわゆる今後大きく膨らむ恐れがあるこの費用をですね、1Fで取り出したデブリを含む放射性廃棄物の処理、埋設費用はどの程度必要になると見積もっているのかを最後に聞いて質問 を終わりします。
2:03:00
お答え申し上げます。繰り返しになりますけれども、現在廃炉道路マップに基づきまして廃炉作業を進めているところでございますが、燃料デブリの処分費用については、現状のデブリの状況とどれくらいの分量があるか、なかなか見通しがつかないものでございますので、処分方法等も今後検討という中では、費用の額を一定の概念性を持ってお答えすることは困難でございまして、お答えは控えさせていただきたいと思います。
2:03:37
ではまた次の機会に質問します。ありがとうございました。午後1時に再開することとし、休憩いたします。
2:06:19
委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。
2:06:38
国民民主党新緑風会の磯崎哲次でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。この間、本会議、私も登壇をさせていただいて、委員会の方の質疑ということで、流れとしては本会議のときにお伺いしたところをまた中心に伺っていきたいと思うんですけれども、ちょっと通告はしてなかったんですが、午前中の審議の中で、村田委員の方から多羽根法案について何問か質問がありました。私も本会議で多羽根法案について一言、意見を言わせてもらった立場であります。午前中の村田委員の中から、議員としての表明権ですね、賛成反対という、それぞれの法案に対する議員としての賛成反対ということが多羽根ることによって表 すことができなくなってしまうと表明権、議会人としての立場としてそういうのがあるというふうに思うんですけれども、もう一つ、消費者と言いましょうか、国民の皆さんの立場から見たとき、あるいは政府から見たときに、結局多羽根ることによって法案の審議が分散化してしまったり、深めていくことが難しく、時間的制約で深めていくことが難しくなるとしたならば、これ政府として国民に対して理解促進するための丁寧な説明をする時間が限られるということになると思うんですよね。やはりこの原発にしろ、再生可能エネルギーにしろ、ものすごく重要な案件だからこそ、これまで西村大臣もそうですし、総理もそうですし、丁寧に説明してまいりますというお言葉は使われておりましたが、一方で多羽根るということは、丁寧に説明する機会の損失に私はつながるというふうに思います。その意味ではやはり多羽根るのではなくて、一本一本というか本当に必要な部分だけの多羽根という形にして、本来は法案を提出をし、政府がきちんと丁寧に説明する時間をしっかり確保するということにこそ、私は意識を払うべきだと思いますけれども、改めてその点について、通告は しておりませんでしたけれども、西村大臣から一言いただきたいと思います。
2:08:50
ご指摘のように私どもとしてもですね、エネルギー政策について特に何か変更する際にはですね、丁寧に説明をして国民の皆様にご理解をいただきながら、また先ほどご議論がありますように事業者の皆さんにも予見可能性を持っていただくということも大事でありますので、そういった観点で説明を丁寧にそして繰り返していくことは重要だというふうに認識をしております。その上で今回のこの法案の提出に当たっては、その前段階でGXの基本方針を決定をし、そしてその決定に当たっては、一昨年コロナ禍からの需要回復の中でエネルギー価格が上がってくるなど、そうしたところからですね、検討を始めて、そして2月、昨年2月にウクレレの侵略があり、エネルギー情勢がまた一変をしたという中で、公開の場で私どもエネルギー庁の審議会を100回以上ですね、専門家会合まで含めて 行ってくる中で、すべてオープンで行ってきております。そうした中で方針を取りまとめ、そして基本方針を取りまとめですね、それに基づいて今回の法案を、法律案を出させていただいておりますので、これまでの過程について言えば、私どもとしてできるだけオープンな形で、そして多くの皆さんに理解いただけるようにということで、そのような形で取り組んできたわけでありますけれども、審議に当たってもですね、より効果的、効率的な議論、そして建設的な議論になるようにということで、今回関連する法案、まさに再エネと原子力を日本柱としながら、全体としてカーボンニュートラル、そしてエネルギー安定供給を進めるという観点で、政府内でも議論を重ねて、そして最終的に法制局の審査も経てですね、このような形で提出をさせていただいております。国会におけます審議につきましては、国会において定められたように、私ども審議に対応させていただき、できるだけ丁寧に、このような形で説明をさせていただいておりますし、またこの間も、ずっとエネルギー政策についての説明会を開催させていただいておりますので、今後もいろんな形で、いろんな場で説明会なども含めてですね、繰り返し重ねていきたいというふうに考えております 。
2:11:19
はい、この件はもうやりとりはしませんけれども、やっぱり国会で取り上げれば、マスコミも注目します。いろんな形での報道も増えます。そういう機会を捉えて、しっかりと発信できるような組み立てということから言えば、省エネなら省エネ、原発なら原発という切り方をした方が本当は良かったんだろうなということは、思いとしてはありますので、改めて発言をさせていただきました。それでは具体的な通告をしました内容について入ってまいりたいと思いますけれども、今回この原発の利用活用の点、それからもう一つは再エネというのが大きな二つの柱になった法案の構成になっておりますけれども、特にこの原子力発電、この運用に関する制度の見直しというものが一つの大きなメインのテーマになります。やはり大事なのは、やはり原子力発電、前回の委員会もそうですし今日もそうですし、やはり安全にしっかりと動かしていくということと、安定 的に電気を供給することが、果たして今回の法改正でよりそれができるような形になっていったのかどうか、やはりここが大変重要だというふうに思います。現状維持ではなくて、現状よりも良くなったのかどうかということが大変重要だというふうに思いますので、こうした点をしっかりと確認をしていかなきゃいけないと思いますし、政府としてもそこに対してしっかりとご発言、ご答弁をいただきたいというふうに思います。私自身は別に原子力は専門家ではありませんけれども、民間企業で十数年お仕事をさせていただいたときに、私はものの強度耐久性の評価というのをずっと仕事としてやってきましたという経験値がありますので、原子力は直接は専門家ではありましたけれども、評価をしていく、耐久性ですとか強度の評価をしていくということを成り割とさせてもらっていた立場で、今日はいろいろとやり取りをさせていただきたいというふうに思っています。まず最初の質問ですが、まずはですね、これ本会議の質問でもさせていただいたんですけれども、今回運転機関の上限に対する考え方ということで、60年という考え方ですね。こ れがまた改めて考え方としては法案の中に引き継がれている形になっています。この上限に関する40年60年という機関に対する運転機関に対する考え方としては、科学的技術的根拠はないということ、これが原子力規制委員会並びにこれまでの西村大臣の答弁から明らかだというふうに思っています。改めてなんですけれども、根拠はないんだけれども、今上限という運転機関に対する考え方はそのまま法律の中に残したということで、やっぱり根拠がないものが残っているというのは私は問題だというふうに思いますので、この上限に対する科学的技術的根拠の検討をやはりするべきではないかと私は考えていますけれども、その検討の必要性に対する大臣の認識をお伺いしたいと思います。
2:14:19
もうよく御承知をされているとおりでありまして、まさに今回の措置は令和2年7月の原子力規制委員会の見解も踏まえまして、原子炉等 規制法に係る運転機関に係る規定を、今度は利用と規制の観点から改めて瞬別をして、電気事業法と原子炉等規制法、陸基法との間で2つで再整理を行うというものでございます。そしてその運転機関については、利用政策の観点から措置をするということでありまして、御指摘のように何か科学的技術的な検討を踏まえて、規制の観点から措置をしたものではないということであります。一方で、基準委員長がおられますので、基準委員長にまた御質問していただければと思いますが、基準委員会はこの見解の中で、発電用原子炉施設の将来的な劣化の進展の評価について、時期をどう定めようと科学的技術的に評価を行うことができると指定されています。今回の法案では、電気事業法の改正に対応して、その原子炉等規制法において運転機関の規定を削除した上で、運転開始から30年を超えて運転しようとする場合には、10年以内ごとに、設備の劣化に関する技術的評価を行う等の規制の厳格化に向けた制度を創設するということとしているものと承知をしております。そのことと併せて申し上げれば、利用政策の観点からの判断に関わらず、後継年化を踏まえた技術的な観点について、高い独立性を有します原子炉規制委員会が厳格な適合性の審査を行って、そしてその認可を得なければ運転は一切認められないということが大前提であります。というような法体系になっているということがありますので、利用の方の観点からは、40年、20年延長の60年を維持した上で、多立的な要因で止まってきた部分については、その延長を認めるということでありますが、いかなる年数を事業者がやろうと思っても、この適合性審査の認可を受けない限りは運転ができないと、こういう法体系になっているということをぜひご理解いただければと思います。
2:16:39
はい。安全確認というのは、技術的にそれはやっていかなければいけないことですので、それは大臣おっしゃるとおりで、後ほどこの点についてはまた、規制委員長の方に詳しくお伺いをしたいと思っているんですけれども、これ大臣今まさに言われたとおり、利用政策なんですよね。原子力規制委員会の方ではなくて、あくまでも政治判断だと、私は思っています。ですから今回政治判断として、あくまでも60年というところに1つ線を引き続けた、ということはこれは政治判断だと思いますので、まさにこれは政府にお答えをいただかないと、僕は解決しないと思っているんです。では、今、安全確認をそういうふうにしていくんだというふうにお話はされますけれども、では、今回引き続き60年という運転機関の考え方を継続をさせた、まあ法律に書かれている場所は変わってますけれども、でも考え方として、パッケージという意味では踏襲をされた、継続をされた理由は何だったんでしょうか。
2:17:35
利用政策の観点から運転機関の在り方について議論を重ねてきました。諸外国を見てみますとですね、アメリカ、イ ギリス、フランス、オランダ、といった主要な原子力利用国におきまして、運転機関の上限を定めた例は確認できておりませんで、延長審査の時期についても40年、20年、10年ごとなど、各国の状況に応じて、いわば一つの審査のタイミングとして規定をされているのではないかというふうに理解をしております。アメリカでは80年まで認可を受けた路があるということでございます。その上で、利用政策の観点からこの運転機関の在り方について審議会におきまして議論を重ねてまいりました。多くの有識者からはですね、まさにこの諸外国の例と同様にですね、もちろん将来の安定供給の選択肢を確保する観点からということ、そして厳格な規制を前提とした上で、諸外国の例と同様に運転機関には制限を設けないこととすべきという意見もございました。一方で立地地域などからはですね、やはり懸念化した路の運転機関に制限を設けないことへの不安の声も寄せられておりましたし、東電第一、福島第一原発の事故を踏まえて制限を設けた現行規定の趣旨を考慮すべきとの意見もございました。こうした様々なご意見、両方からのご意見があったわけでありますが、そのご意見を勘案し 、まさに利用政策の立場から、今ご指摘あったように、いわば政治判断ということで、自己抑制的に政策判断をしまして、運転機関を最長で60年に制限するという大きな悪意は維持をするということにしつつ、震災以降の法制度の変更など、基準の変更などございましたので、事業者から見て、他律的な要素によって停止していた期間に限って、60年の運転機関のカウントから除外することを認めるという、そのような政策判断を行ったということでございます。
2:19:46
今、大臣から、この自己抑制的というキーワードが出てきましたけれども、午前中、森本委員との質疑の中でも、安全性についてですとか、安全なのかどうかと、あるいは、原発を進めていく上での考え方というので、やりとりがあって危険かどうかというところのやりとりもありましたけれども、この自己抑制的、もう1つ分かったような分からないようなところもありますが、気持ちの面では何となく理 解はしますけれども、今、大臣の御説明の中でもありましたけれども、やはり立地地域の不安の声というのは当然あると思います。今もいろいろな声が巻き起こって、この国会に届いているというのは、これは大臣も御承知のとおりだというふうに思います。そうしますと、実はこの上限なり何なりの数値を決めると、おのずとそこのところが、原発の利用の、やっぱり寿命の上限になるんじゃないかなという感覚をやっぱり持つと思うんですよ。やはり消費期限か消費期限かわかりませんけれども、期限を設ければ、何となくそこがやっぱり限界なのかなというふうに、みんな思うと思うんですよね。だから、大臣は今結果的に、そういう立地地域の皆さんの不安の声もあるし、いろんなことを考えて抑制的に使うことで、安心してもらおうと思えて、多分設定されたんではないかと思いますけど、逆に根拠がないまま残すから、そこが限界なんじゃないかなという受け止めをした人たちにとっては、逆に不安になるわけですよ。そこを超えて使うってことが。だから私は科学的技術的な根拠、何でもいいんですよ。科学的技術的には詰めきれなくても。であれば、今言った不安の声だとか、海外の事例ということもね、もっとわかりやすく伝えていく必要があるんじゃ ないかな。それをしないと結果的には一人歩きするんです、やっぱり数字は。逆に不安を助長する数字になるかもしれないということを思って、ちょっと再三お伺いをしてるんですけども、その意味でもう1回最初の質問を聞かせていただきたいんですが、科学的技術的な根拠、もしくはそれに準ずるような考え方というものをしっかりまとめていくというお考えについてはいかがでしょうか。
2:22:01
まさに、利用政策の観点からはですね、40年、そして20年延長の60年という基本的枠組み、これは福島第一原発の事故の後を定められたものであります。それを維持しようということ。ただ、規制が、基準が変わりですね、そしてそれに対応しなきゃいけないということで、いわば他律的な要因で、自業者の自律的な要因では、自分の責任ではないところで、他律的な要因でどうしても止まる危機があるということについてはカウントから除外しようということでありますので、ある意味ルールを明確化はしているわけであります。その意味で、原則60年と、最長60年と、ただし、止まっていた期間、他律的な要因で止まっていた期間は除外をするということでありますので、ぜひそうした枠組みであるということをご理解いただけるよう、私どもとしても丁寧に説明をしていきたいというふうに考えております。
2:23:04
今お話しいただいた枠組み、この後、原子力規制委員長にもお伺いしますけれども、技術的な安全確認は、これもしっかりと技術的にはやっていただくんですけれども、やはりいろいろ設けてしまっているものに対しての、やはりある説明はしっかりつけられるようにしておかないと、そこから逆に不安が助長されるというリスクを背ってしまっているということはある。改めて指摘はさせていただきたいと思います。では次、これは原子力規制委員長にお伺いしますけれども、今この技術的科学的な観点ということでお話しさせていただきました。ではその技術的な視点、科学的な視点に立ったときに運転機関の上限というのは、設けた方がいいのか、それとも特に必要ないのか、この点いかがでしょうか。
2:23:53
お答えいたします。科学的技術的な観点から申し上げますと、原子力発電所の設備、機器等の劣化に関しましては、使用履歴や保守管理の状況などにより、設備、機器等の劣化の進展は必要ではなく、一義的に運転機関の上限が定まるものではないと考えております。
2:24:19
今、端的にお話をいただきましたけれども、皆さんのお手元の資料に、2ページ目とか2つ目の資料になりますけれども、原子力規制委員会の方で提出された経年劣化との関係に関する見解ということで、令和の2年7月29日に出されたものです。先ほど、県議院委員長にも、端的にまとめていただいたお話をいただきましたけれども、かなり詳しく、ここについては、そうした見解についてお話が書かれています。冒頭申し上げた通り、私も色々と技術的には、民間企業に勤めていた時に携わった人間ですので、一概に何か期限を決めるというのは、それこそ民間企業でいけば、アフターパーツですとか、修理なん かをやっていくことが、限界的に企業ではできなくなるので、例えば10年とか20年とかというのを引いたりします。それは技術的というよりも、サポート体制が取れないから、どちらかというと政治的な意味で設けたりしますけれども、技術的には、ここのパーツは何年くらい、ここのパーツだったら何年くらい、こういう使い方をされたら何年くらいという、こういう考え方になりますので、一概に確かに決めていくのは大変なものだというのは、私も理解ができますし、そういった趣旨のことが、この実は見解の中には書いてありました。そうしますと、なかなか上限というものを、それでは作っていくのは難しいということなんですけれども、そうしますと、そういう観点に立ったときに、そうは言っても、今回やはりこの公開制によって、安全確認が強化されたのかどうかというところが、やはり重要になってくるということで、先ほど来お話をさせていただいています。それでは今回この新制度になることで、安全性評価というのは強化されたというふうに受け止めていいんでしょうか。で、されたとするならば、それはどのような点が強化をされたというふうに理解すればいいでしょうか。
2:26:10
お答えいたします。今回の新制度案は、現行の運転機関の延長認可制度と、後継年化技術評価制度の2つの仕組みを統合し、強化するものでございます。具体的には、これまで運転機関延長認可制度において、運転開始後40年目に1回に限り行っておりました原子力発電所の基準適合性審査を、新制度では運転開始後30年を超えて運転しようとするときに、またその後10年を超えない期間ごとに行うなど、現行に比べてより高い頻度で厳正に審査を行うことになります。また、新たに認可対象として作成を義務付けております長期施設管理計画には、これまで後継年化技術評価において認可する法案規定の中で定めておりました長期の施設管理方針の内容に加えまして、施設の劣化状況や劣化予測に関する詳細な記載を求めることで、より厳格な審査を行うことになると考えております。さらに計画に詳細な記載を求めることを通じて、最新の知見により劣化評価の方法等に変更が必要になる場合には、劣化評価のやり直しや計画の変更など、より柔軟にかつ機動的に求めることにより最新の知見を反映し、安全性を向上しやすい仕組みとなっております。このように運転機関がどうあれ基準への適合性を確認できない長期施設管理計画は認可せず、原子力発電所の運転は認めないというより厳格な制度となります。
2:28:07
今、経年の状況の評価ということで、計画を策定をさせていくと。これ、事業者が計画を策定して、その計画に基づいてメンテナンスなりチェックをしていくということで、そのチェックされた結果を、これは原子力規制委員会の方でさらにチェックをして、そこに間違いがないかどうかという確認をしていくことで、強化したというふうに今、理解をしましたけれども、こういう理解でよろしいですか。
2:28:41
ありがとうございます。よく事業所の管理方法でISOの9000番とかこういう品質に関する管理なんかがありまして、まさにこういう手法を実際にISOの審査なんかではとっているということで、それに近い審査だということで理解をいたしました。では今、その計画の策定ということはお話をいただいたんですが、実際に原子力規制委員会として、その経年の劣化度合いの評価ですね、評価の仕方、手法として新たなものを導入するという、こういう計画はあるんでしょうか。
2:29:17
具体的に60年目以降の評価につきましては、これまで実施しておりました、後継年化した原子力発電所の審査や検査の実績を土台とすることが可能であるというふうに考えております。審査手法を大きく変える必要はないと考えております。具体的にはこれまでの後継年化評価で得られた物理的なデータや予測式に加えて、今後実施される50年目の時点での評価の実績、劣化評価に関わる技術的な知見の蓄積を踏まえまして、科学的技術的に確認を行うことができると考えております。その上で60年目以降の追加措置につきましては、現行制度に基づき40年目 に実施を求めております特別点検の点検項目に加えまして、これまでの運転履歴や国内外の最新知見を踏まえて、プラントごとの特徴に応じた必要な追加点検の実施を求めることとしております。
2:30:27
はい、ありがとうございました。評価として全く新しいものとは今ないということでありました。そうすると法律上、点検のサイクルとしては今まで40年という節目が30年ということになりましたので、早いタイミングで点検に入るということ、かつそれを10年以内ということで短いピッチサイクルで点検していくということですから、その意味では強化されたという受け止めもできるんですけれども、一方で技術的な部分についてはこれまでを踏襲というところからすると評価としてはあまり変わってないのではないかというこういう受け止めも当然あるというのは、これは当然受け止めとしてはあり得るのかなというふうには思います。ぜひですね、この今、基線委員長その中、講談でお話しされましたけれども、世界的な知見として、まだこの原子力発電所については各地域でですね、いろいろとまだ運用もされて、随時見直し、技術的 な見直しもされていることと思いますので、これはですね、しっかりと世界の動きを見ながら、この安全性の確認については新たな指標の同意も含めて、普段の見直しはかけていただきたいというふうに思います。本当はちょっとまだいろいろと質問を用意していたんですが、今日は時間となりましたので、はい、これで終了とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。
2:32:04
日本共産党の岩渕智です。今日は束根法案のことが先ほどから問題になっているんですけれども、本法案は5本もの法案が束ねられていて、その1つである原子力基本法について今日は質問をします。この原子力基本法は原子力の憲法という専門家もいるもので、原子力の研究、開発及び利用は平和の目的に限られるのと同時に、民主、自主、公会のいわゆる三原則に則って、かつ国際協力に資するということを基本方針として謳っています。1955年に成立以降、7回の改正が行われていますけれども、2012年の原子力規制委員会設置に伴う改正時に、安全保障に資することを目的と追加した以外は、他の組織の名称変更に伴う改正なんかでね、今回の改正というのは異例のものであって、詳細な規定は基本法の趣旨に合わないんだという、専門家からの指摘が相次いでいます。この法案がどこで議論をされてきたのかということで、資料の①をご覧いただきたいと思うんですね。これは原子力基本法の改正に向けた資源エネルギー庁と内閣府との面談等について、N庁が4月7日に作成をした資料で、衆議院の経済産業委員会に提出をされたものです。
2:33:45
この面談や高市大臣への説明などに、内閣府から出席者がいるんですけれども、この中で、那須の統括官、角度を審議官、そして梅北参事官はどこの省からの出向でしょうか。角度を審議官。
2:34:05
お答えを申し上げます。内閣府科学技術イノベーション推進事務局の那須の統括官、同じく科学技術イノベーション推進事務局の審議官である角度、私角度、同じく科学技術イノベーション推進事務局原子力担当の梅北参事官、この3名については、いずれも出身省庁は経済産業省でござい ます。
2:34:31
今、答弁いただいたとおり、経済産業省なんですよね。3月15日の参議院の予算委員会で、原子力規制庁は、2022年7月以降、長官をはじめとした幹部5人全員が、初めて経産省出身者で独占をされているということを、私、質問で示したんですよね。これ、推進と規制の分離ってことを言いながら、こういう状態だっていうことそのものが、もう大問題なわけですけれども、今、答弁あったように、規制庁は経産省の出身なんですけれども、内閣府は出向なわけですよね。関は経済産業省にあるっていうことなんですよ。これでは、内閣府と経産省との面談ではなくて、原発を推進したい経産省と経産省との面談っていうことになるわけですよ。この資料の①でありますけれども、9月1日、10月14日、11月21日の3回にわたって、N庁から高市大臣への御説明というものが行われています。例えば、10月14日はどんな説明を行ったのでしょうか。
2:35:50
お答え申し上げます。今、御質問頂戴しました10月14日の高市大臣への御説明でございますけれども、これは、内閣府が高市大臣に対しまして、原子力利用に関する基本的考え方に関連する足元での検討状況を御説明する場がございましたけれども、これに内閣府からの御依頼を頂戴しまして、資源エネルギー庁の事務方が同席させて頂いたものでございます。その際、資源エネルギー庁の方からは、原子力発電所の運転機関に係る利用政策の観点から検討を進めていたところでございまして、この検討状況と、また審議会における議論の状況によりましては、電気事業法の改正につながる可能性がある旨を御説明させて頂いたところでございます。
2:36:45
資料の②をご覧頂きたいんです。1と2と2枚あるんですけれども、今、答弁頂いた10月14日の、N庁から高市大臣に対して行われた説明の中で使われた資料なんですよね。この日は、GX事項会議の議論を踏まえた検討状況の説明なんかが行われたということなんですけれども、この資料を見て頂ければ分かるように、原子力基本法の改正について、原発の利用原則を明確化。こういう風にもあるんですよね。それで、N庁からの説明を受けて、高市大臣はどう思ったのか。これどう受け止めたのか。これ、高市大臣に聞きたいんです。
2:37:31
お答えを申し上げます。10月14日に行われました高市大臣へのご説明につきましては、原子力委員会における議論の状況によっては、原子力基本法の改正につながる可能性があったこと。これに加えまして、今ほど経済産業省の方からもご答弁がございましたけれども、資源エネルギー庁の審議会等では、原子力発電所の運転機関に係る議論が進行しており、電気事業法等の改正につながる可能性があったため、原子力関係の法律改正の状況について、検討状況について、資源エネルギー庁からご説明をいただいたものでございます。高市大臣は、これらのご説明をお聞きになって、法改正の方向性について、ご了解をされたと、このように承知してございます。
2:38:17
今、高市大臣が法改正について了解したということだったんですけれども、私は高市大臣にどう受け止めたのかってことを聞いてるんですよ。で、閣道審議官は、高市大臣がどう受け止めたのかってこと分からないわけじゃないですか。分かりますか。
2:38:38
お答えを申し上げます。繰り返しになってしまいますけれども、この場でのご説明につきましては、特段大きなご指摘はなく、この法改正の方向性について、ご了解をいただいたと、このように承知してございます。
2:38:56
大きいか小さいかとかってことじゃなくて、高市大臣がどう受け止めたのかっていうことは、これ高市大臣にしか答えられないことなんですよ。この間、理事会の中で、高市大臣に、委員会に出席してほしいんだということで求めてますけれども、西村大臣がGX担当大臣だと、だから西村大臣が答弁するんだっていうことで、高市大臣の出席には同意できないって言われてるんですね。でも西村大臣は、これ原子力基本法の所管大臣なんでしょうか。大臣いかがですか。
2:39:33
原子力基本法それ自体の所管は内閣府でございます。他方で、現在ご審議いただいております、予備な略称、様々ありますけれども、GX脱炭素電源法案ですね。これ内閣官房で法律を束ねて、取りまとめて国会に提出をしているところであります。このため、GX実行推進担当の大臣であります、私が原子力基本法の改正部分も含めて、法案全体に関して責任を負うという担当大臣の立場で、これまでも答弁させていただいております。今後もできる限り丁寧に、わかりやすく答弁をしてまいりたいというふうに考えております。
2:40:15
GX担当大臣だったら、これ束ねで一つだから、じゃあそれ原子力基本法について所管するということにはならないわけですよね。西村大臣は、高市大臣の代わりにはならないということなんですよ。原子力基本法のことについて、高市大臣にしか答えられないことがあるということなんですよね。この、N庁と内閣府の面談や、N庁から高市大臣への説明の中で、どんなことが話されたのか。議事録を出してほしいということをお願いをしているんですけれども、これ出てこなかったんですよね。そもそも、 原子力基本法の所管大臣の高市大臣も、この委員会には出てこないと。これでは、その法を変えるということにあたって、どんな議論が行われたのか。その面談だとか、高市大臣への説明だとかって言うんですけれども、じゃあどんな話し合いがされたのかっていうこと、全然わからないわけですよ。委員長にお願いをしたいんですけれども、委員会への高市大臣への出席と、N庁と内閣府とのこの面談等の議事録についての提出を求めます。
2:41:26
ただいまの件につきましては、後刻理事会で協議いたします。岩渕智君。
2:41:31
資料の②を見ていただければわかりますように、この資料はN庁が作成したものなんですよね。先ほど確認をしたように、経産省から出向をしている内閣府のメンバーがN庁と面談をして、高市大臣に改正案について説明をしていたということを考えると、この原子力基本法の改正というのは、経産省が内閣府に持ち込んだ話なんじゃないでしょうか。
2:42:07
委員長の立場としてご説明、ご答弁申し上げます。今回の原子力基本法の改正は、原子力委員会におきまして、一昨年の11月22日以来48回にわたり委員会が開催され、その中で行った50名以上の有識者等からのヒアリングを踏まえて、今年の2月20日に同委員会で決定がされた原子力利用に関する基本的考え方において、原子力利用にあたっての基本原則は法令等で明確化することが望ましいとされたことを踏まえて行われたものと承知してございます。その際、経産産業省における利用の立場からの原子力政策の検討状況につきまして、原子力委員会における議論等にも資するべく、情報交換や意見交換は行ってまいりました。しかしながら、原子力基本法の改正案の具体的な内容につきましては、原子力委員会における議論を経た基本的考え方の内容を踏まえて、あくまでも内閣府としての意思決定が行われたものと承知しております。従いまして、今回の基本法の改正は経産省から内閣府に申し込まれたのではないか、もしくは経産省の意向を受けて内閣府が行ったのではないかというご指摘は当たらないものだと考えてございます。
2:43:30
でもね、実態を見れば、もうN庁から内閣府に持ち込んだというふうにしか見えないわけですよね。どんなに違うんだと、指摘は当たらないんだというふうに言っても、それだけじゃ納得できないわけですよ。だからN庁とその内閣府の面談の記録を出してくれって言ってるけれども、これ出てこないわけですよね。これで納得しろって言われてもできないわけですよ。そもそもこの法案自身がね、5本もの法案束ねてると。一つ一つがやっぱり議論が必要な、すごく重大な法案が束ねられてるわけですよね。それを束ねておいて、原子力基本法の所管大臣である高市大臣も出席しないし、その議事録も出てこないと。これではね、原子力委員会が議論して決めたんだと、内閣府で決めたんだと、こういうふうに言われても納得できないわけ ですよ。これ、当委員会の委員長である吉川沙織議員が、この束ね法案に関わって、3月16日に質問書書を提出しています。今回だけじゃなくて、以前からこの問題点を指摘していたというお話だったんですけれども、この書書の中で束ね法案の問題点について、4つの指摘が行われてるんです。1つ目は、国会審議の軽害化を招くこと。2つ目は、国会議員の氷結権を侵害すること。3つ目は、どの法律がどのように改正されるかなどが国民に分かりづらくなること。4つ目は、適切な情報公開とならない。この4つなんですけれども、どの指摘もその通りだなというふうに私は思いました。本当は、1つ1つの法案を、やっぱりじっくり議論しなくちゃならないということですよね。法案では、安全神話に陥って、東京電力福島第一原発事故を防止することができなかったということで、基本方針に安全神話という言葉を、憲政史上初めて法令用語として使うことにしたと、今日も大臣が繰り返し答弁をしています。けれどもですね、あるならば、そういうんだったら、国は原発事故の法的責任を認めるべきですよ。このことを、さきの本会議で総理にも質問をしました。けれども、このことについては答弁なかったんですね。そこで大臣に改めて聞きますけれども、国は原発事故の法的責任を認めるべきじゃないですか。
2:46:10
お答えを申し上げます。国の法的責任についてですね、まず、2022年6月に最高裁判所におきまして、判決が出されておりまして、以下のようなものであります。経済産業大臣が、津波による事故を防ぐための適切な措置を講ずることを、東京電力に義務付けていたとしても、津波の到来に伴って大量の海水が敷地に侵入することを避けられなかった可能性が高く、経済産業大臣が、上記の規制権限を行使していれば事故が発生しなかったであろうという関係を認めることはできないとする判決が出されているものと承知をしております。その上で、当然のことながら、東京電力福島第一原子力発電所事故への真摯な反省、これは私どもエネルギー政策、原子力政策の原点であります。こうした考えの下で、原子力規制、そして原子力防災への対応、及び原子力賠償制度について所要の見直しを行い、国がしっかりと対応する体制を、この事故の後、構築をしてきたものというふうに承知をしております。さらに申し上げれば、原子力規制について政府として、安全神話に二度と陥らないという教訓を肝に銘じながら、エネルギー政策と、利用政策と規制の分離が行われたわけでありまして、具体的には、ご案内のとおり、規制行政を一元的に直すために独立した原子力規制委員会の設置、世界で最も厳しいと言われる水準の新規制基準の策定といった措置を講じてきたものでございます。今回の法案でも、先ほどご指摘がありましたように、安全神話に陥ったそうしたことを真摯に反省をしという表現を盛り込んで、事故の防止に最善かつ最大の努力をしていくというその方針を、この基本法に明記しているところであります。いずれにしましても、今後の万が一の原子力災害に備えて、避難計画の策定、訓練の実施、あるいは原子力防災体制の充実に取り組んでいきたいと考えておりますし、さらに減食損害賠償法や減食損害賠償配慮等支援機構法の枠組みに基づいて、被害者の方々に対する賠償が迅速かつ適切に行われるよう、引き続き責任を持って対応していきたいというふうに考えております。岩渕智子君、今、義務づけてもね、津波が避けられなかったという答弁だったんですけれども、避けられないようなことなんだったら、原発やめるしかないんじゃないんですか。そして、賠償の体制を確立するという話もありましたけど、賠償そのものがね、ちゃんとやられていないわけですよ。でもね、賠償すればいいというものではなくて、どんなに賠償されても取り戻すことのできないものを奪っているのが原発事故だということなんですよ。そのことを反省しているって言いながら原発を進めるっていうのは、やっぱり納得できないですよ。国が国策としてこの原発を進めてきて、指摘をされた津波対策を東京電力に取らせてこなかった。この国の責任はやっぱり重いものがあるんですよね。だから大臣、改めて聞きますけど、やっぱりこの国は原発事故の法的責任を認めるべきじゃないですか。
2:49:34
まさにご指摘のようにですね、私どももこの福島第一原発の事故、この教訓、反省、これを言っておきたいとも忘れることなく、まさに私どもの政策の原点として、常に肝に銘じながら対応しなければならない、その思いを強く持っているところであります。その反省に立ってですね、今申し上げたような様々な仕組みを構築をしてきております原子力規制委員会を設置し、まさに世界で最も厳しいと言われるその水準の新規制基準が既に制定をされておりますし、今回の改正に伴って先ほどの質疑がありますように、さらに安全性を確保していくための対応が規制委員会においても取られるということであります。そうしたことも含めてですね、私ども安全を最優先にしながら、しかし一方で日本全体でエネルギー政策、エネルギーの安定供給、できる限り安定的な価格でも供給をしていく、それと同時にカーボンニュートラル、ダス、炭素化を進めていく、その責任を持っている中で、原子力政策についても国民の皆さんの理解を得ながら進めてまいる、丁寧に今後も説明していきたいというふうに考えております。岩渕智君。国は法的責任を認めるべきですし、本当に安全神話に陥っているということを反省していると言うんだったら、これはもう原発をやめるべきなんですよ。この原子力規法法の改正案には、いろんな新説のものがあるんですけれども、その中の16条の2について聞きます。これ1項では、原子力発電のように業する原子炉を運転するものは、別に法律で定めるところにより、政府の行う運転機関に係る規制に従わなければならないとあります。ここでいう法律とは何のことを指していますか。
2:51:36
お答えを申し上げます。今、ご指摘をいただいた規制でございますけれども、ここで規定しております別の法律とは、電気事業法改正案の第27条の29-2から第27条の29-6までの規定、及びこれらに関連する罰則の規定等を指すものでございます。岩渕智君。今答弁があったように、電気事業法のことを指しているわけですよね。それでこの16条の2の2項ですけれども、全項の運転機関に係る規制は、我が国において脱炭素社会の実現に向けた発電事業における非化石エネルギー源の利用の促進を図りつつ、電気の安定供給を確保するため、エネルギーとしての原子力の安定的な利用を図る観点から措置するものとする。こういうふうに続いていくんですね。これ大臣に伺うんですけど、1項で従わなければならないとしている運転機関に係る規制というのは、この2項でいうところの非化石エネルギー源の利用の促進だとか、電気の安定供給だとか、原子力の安定的な利用を図るということです。これは法改正、電気事業法もするわけですけれども、法改正しようとしている60年を超える運転機関、これを義務づけるということ。原発をできるだけ長く使い続けさせるということになるんじゃないですか。
2:53:17
まずこの原子力基本法の1条に目的がございます。ここでまさに原子力の研究開発及び利用を推進することによって、将来におけるエネルギー資源を確保し、ちょっと省きますが、地球温暖化の防止を図り、もって人類社会の福祉と国民生活の水準向上等に寄与することを目的とするということで、明確に原子力の利用の目的が書かれているわけであります。実はこの目的は、震災後の民主党政権下での平成24年においても原子力基本法の改正がなされたわけですが、そのときにもこの目的というのを改正は行われておらず、原子力基本法の基本的な考え方、これは原子力の事故の後も変わっていないものというふうに考えておりますし、今回の改正でもこの1条の目的は変わらないということであります。まさに原子力の利用の推進によって将来におけるエネルギー資源を確保するという目的があるわけであります。その上で、運転機関に係る措置につきましては、もう繰り返し答弁させていただいていますが、令和2年7月の原子力規制委員会の見解が出されまして、この中で機関については原子力利用政策の判断という見解が示されましたので、私どもはその時から整理をしなければいけないという課題として認識をし、今般、利用と規制の観点から改めて法制上、条文上をきちんと再整理をして、原子力規法と電気事業法の2つに再整理をしたものであります。そして、御指摘の規定は、実は14条から16条で建設に当たっての、建設しようとする者の規制が書かれておりまして、14条から16条、これはいわば路規法の規定でございます。そして今回は運転をしようとする者の、しようとする者の規定でございまして、まさに運転機関に関する定めは、現行の路規法ではなくて、あくまでも利用政策の観点から措置されるものであるということを確認的に規定をしたものでございます。先ほど答弁がありましたように、電気事業法の規定を引いているということであります。したがって、原子力規法の御指摘 の規定を措置することが、長期にわたり原発を利用し続けることを事業者に義務づけることとなるとの指摘は当たらないものというふうに考えております。
2:56:06
今の答弁よく分からなかったんですけど、16条の2については、運転機関に係る規制に従わなければならないってあるわけですよね。つまり義務だっていうことになるわけですよ。実際に2項の中で、従わなければならない運転機関に係る規制ということで、結局は利用の観点からの推進する、利用するっていうことが盛り込まれているわけですよね。だからそれに従わなきゃいけないっていうことになれば、これ結局60年を超える運転機関義務づけるし、なるべく長く使い続けるっていうことになるんじゃないかって思うんですけど、どうなんですか。
2:56:45
先ほどの答弁がございましたけれども、この別の法律というものは電気事業法でございまして、電気事業法上のその40年60年の規定はですね、27条29-2でありますけれども、その第2項でありますが、40年を超えて発電用原子炉を運転しようとするときは、あらかじめ認可を受けて運転機関を延長することができるという規定がありますので、何かしなければならないという、そういう義務づけをしているものではないということがあります。
2:57:24
時間が来たので終わるんですけれども、続きはまた議論しますけれども、この原子力基本法は、この改正についてはね、原子力開発推進法に変えることになるんじゃないかということで、非常に懸念や厳しい指摘が行われているんですね。これだけ重要な中身ですので、所管大臣の高市大臣は当然出席して答弁するべきだし、原子力基本法の改悪は認められないということを述べて質問を終わります。
2:58:29
よろしくお願いします。お願いします。脱炭素とか、エネルギー自給率、安定供給とか、そういう幅広い議論を国会においても、しっかりとさせていただいて、それから国民の皆様にも知っていただいて、理解をいただくという、そういうことが必要、大切ではないか、というふうに考えております。その上で、先ほどからもありますように、今回の法改正で最も大きな点といいますと、2012年の原子炉等規制法改正で、原発の運転期間が原則40年とされ、延長も1回限りの20年までとされたものを、運転期間及び延長については、電気事業法に規定をし、原子力事業者が予見しがたい自由による停止期間に限り、運転期間のカウントから除外し、60年を超える延長も可能としたこと。そして、原子力規制委員会の安全性確認、これが大前提ではありますけれども、運転期間の延長の認可は、経済産業大臣が行うことになった。これが大きな点かなと思っております。先ほど来からも、答弁において大臣もおっしゃっていますけれども、原子炉等規制法にある運転期間の規定を利用と規制の観点から改めて修徹をして、この電気事業法と原子炉等規制法の2つに再整理をしたとおっしゃっています。まずはこのような変更に至った経緯、それから理由について、また改めて教えてください。
3:00:00
答え申し上げます。現行の運転期間の定めは、原子炉等規制法に規定をされているわけでありますが、令和2年7月に、同法所管する原子力規制委員会から見解が出されまして、その中で、原発の利用をどのくらいの期間認めるかどうかは、原子力の利用政策の判断という見解が示されたわけであります。その後、2021年秋からのコロナ禍からの需要の回復などを踏まえて、エネルギーの価格などが高騰してきた、また、昨年2月以降のロシアの屋内の侵略、こういったことによって、エネルギー情勢は一変をしております。こうした情勢を踏まえまして、昨年7月からGX実行会議において、将来のエネルギーの安定供給確保と脱炭と社会の実現と、これに向けた議論を開始した、開始をいたしまして、季節の原子力発電所の運転期間の在り方についても、選択肢の一つとして検討を行うこととしたわけでございます。そうした中で、様々な議論がございました。諸外国、アメリカ、イギリス、フランス、オランダといった主要国では、運転期間の上限を定めた例は確認されておりません。延長の審査の時期についても、40年、20年、10年など、各国の状況に応じて、いわば一つの審査のタイミングとして規定されているというふうに理解をしているところであります。そうした中で、資源エネルギー庁の審議会において、有識者の御意見、様々伺ったところでありますが、この諸外国の例に倣って、上限は設けるべきではないという御意見もございましたけれども、一方で立地地域からの不安の声、また、福島第一原発の事故の教訓、反省、こうしたことも踏まえ、様々な御意見を総合的に勘案をしまして、最終的に利用の立場から、いわば事故抑制的な政策判断を行ったわけでありまして、具体的には、実質的な運転期間の60年という上限は維持する、基本的な枠組みは維持すると。ただし、震災以降の規制基準の変更、法制度の変更など、事業者から見て、他律的な要素によって停止した期間については、60年の運転期間のカウントから除外することを認めるという政策判断を行ったものであります。原発が動いている期間は最長60年ということは変わらないということであります。停まっていた期間について、他律的な要因であれば、それについてカウントから除外するということがありますので、実際、原発が動いている期間は60年ということで変わりはございません。ということで、こうした判断をさせていただいた上で、今般、陸基法と電気事業法の条文上の再整理などを行わせていただきまして、法律上でも利用と規制の診別を明確にしたところでございます。
3:02:56
改めてまとめていただきました。ありがとうございます。資料1をご覧いただきたいのですが、今おっしゃっていただきましたように、本改正案が成立すれば、安全規制に係る制度や運用の変更、仮処分命令など原子力事業者が予見し難い事由による停止期間を、運転期間のカウントから除外することができて、原発の60年以上の稼働も可能となるということでございます。その一方で、発電用原子炉を30年を超えて運転しようとする場合には、発電用原子炉設置者は、最長10年以内ごとの期間における、劣化状況に関する技術的評価の方法や結果、劣化を管理するための必要な措置等を記載した長期施設管理性計画を定めて、原子力規制委員会の認可を受けなければならないとされています。運転期間が60年を超えて長期化する可能性もあるという中で、どのように原子炉の安全性確保をしていくのか、具体的にどのようなチェックがプラスされるのか、先ほども磯崎委員の質疑の中でありましたけれども、この長期施設管理計画を原子力規制委員会が認可するこの新たな制度というのは、現在行われています後継年化技術評価制度と何が違うのか、違うというか追加をするというお話も先ほどあったかと思うんですけれども、その辺りについて原子力規制委員長お話を伺いたいと思います。
3:04:35
お答えいたします。今回の新制度案は現行の運転期間延長認可制度と、後継年化技術評価の2つの仕組みを統合して強化するものでございます。これまで行ってきました運転期間延長認可制度においては、運転開始後40年目に1回に限り行ってきました、原子力発電所の基準適合性審査を、新しい制度では運転開始後30年を超えて運転しようとするとき、その10年を超えない期間ごとに行うなど、現行制度に比べてより高い頻度で厳正認可審査を行うことになります。また、新たな認可対象として事業者に策定を決め付けます、長期施設管理計画には、これまで後継年化技術評価において認可する保安規定の中で定めておりました、長期の施設管理方針の内容に加えまして、施設の劣化状況、状態や劣化予測に関する詳細な記載を求めることで、より厳格な審査を行うこととなると考えております。さらに、計画に詳細な記載を求めることを通じて、最新の知見により劣化評価の方法等に変更が必要になる場合には、劣化評価のやり直しや計画の変更など、より柔軟にかつ機動的に求めることにより、最新の知見を反映し、安全性をより向上しやすい仕組みとなっていると考えております。
3:06:23
ありがとうございます。より長期化することで安全性をしっかり確保していくためには、やはり審査、より詳細な審査と厳格化という話もありました。そうしますと、原子力規制委員会の役割、重要性がますます高まっていくということにつながっていくと思います。原子力規制委員会、それから事務局である原子力規制庁の業務量、かなり増えていくんじゃないかということも考えます。資料の2をご覧いただきたい、ちょっと大きな表ですけれども、こちらは我が国の現在の原発の状況ですね。運転中とか建設中、それから計画中などの一覧になっていますけれども、最近原子力規制委員会における発電用原子炉設置許可、現行手続きを行った原発、これを見てみますと、上の方の東北電力ですね、小永和2号機 、こちらは安全性とか耐震性の審査に時間がかかって、申請から許可までおよそ6年かかっています。そして下の方に行って中国電力の島根2号機、こちらの審査は地震想定の検討に時間を要して、申請から許可までは7年半を超える時間がかかりました。新規制基準、適合性審査の体制については、およそ120人で行われていると聞いているんですけれども、現在でもやはり再稼働に至るまでの審査で、これだけ時間がかかっているという状況の中で、長期施設管理計画の審査となりますと、これさらなる業務量の増加となると、審査体制の強化ですね、それから原子力規制庁の人員増強、これ必要になってくると思うんですが、これについてはいかがかと、例えば米国のように、委員1人に何人かの専門のスタッフが支えていく体制、こういうことも検討に値するのではないかと思うんですが、これについていかがでしょうか。
3:08:33
原子力規制委員会の審査につきましては、今般の原子炉等規制法の改正案で、新たな規制制度が施行されるまでの間に、あらかじめ長期施設管理計画の申請、認可が行えるように定めております。したがってその期間は、現行制度と並行して審査を行うことになりますので、この新たな制度に基づく審査を、すでに現行制度の下で確認している技術的な内容を活用して、合理的な審査として進めてまいる考えがまずございます。その上で審査をさらに円滑に進めるために、審査体制を充実するなどの規制が、的確に運用できるように取り組む考えではございます。また原子力規制委員会の委員は、この審査に直接参加してございます。それ ぞれ専門的な知見を有しておりますので、委員それぞれが原子力規制庁の職員とともに、審査の最初の段階から一丸となって審査会合で議論を進め、審査手段の作成にも関わるなど、直接に審査に参加をしております。こうした審査を進めておりますので、規制庁職員が委員と密接なコミュニケーションを取っており、各委員に別々の専属スタッフを配置することが必要な状況というふうには、現在は考えてございません。
3:09:43
はい、ありがとうございます。この審査の迅速化、それから効率化を求める声は、もちろん電力会社だけではなくて、規制委員会の付けた全委員長も、以前に審査の効率化は、規制当局にとって良いことなので、できるだけ努力していきたいということもおっしゃっていました。我が国の原子力規制庁の職員は、およそ1000人ということで、一方、米国の原子力規制委員会はおよそ4000人で、もちろん国土の面積などが違いますので、一概には言えませんが、およそ4倍の違いがあります。また、米国では軍とか原子力会社で、原子力の現場をよく知る人たちが転職をして、占領をしているということも伺っています。日本も専門性の高いという話もありましたけれども、研究者の兼務ではなくて、当然規制に特化させて、独立性を担保した上で、全職との縁を切った現場経験者を採用して、必要な原子力規制人材を確保していくべきだという声もあるのですが、これについても教えてください。
3:10:56
委員御指摘の点は、まさに経験のある即戦力になる人材を確保していくという意味で、大変重要であると考えております。私ども、いわゆる経験者の採用、中途採用という形で、現在、原子力規制庁で働く職員のうち、約半数はそういった形の職員になってございます。電力会社、あるいは原子炉のメーカー、原子炉施設の運営に携わった会社、こういったところから、そういう経験を持つ人材が、それを原子力規制に生かすという意思を有して、全職を退職して原子力規制庁において、独立した立場で業務に取り組んでおります。今後も、現場をよく知る経験者の採用が重要でありますので、一緒に働ける職場の環境の整備というものも考えまして、原子力規制人材の確保に努めてまいりたいと考えております。
3:11:51
ありがとうございます。やはり、実効性のある安全規制、これを確保していくためには、今おっしゃってくださったような、現場を知るまた独立性を担保した上で、現場経験者、専門性の高い方々が従事するということは、大変重要だと思っていますので、ここでも申し上げさせていただきました。我が国の原子力産業ですが、関係売上高1.9兆円、関係従事者8万人を要する産業です。規制庁の人員不足もそうですけれども、東日本大震災から12年が経過をして、稼働時の原発の運転とか保守に携わった方々、経験者、これ少なくなってきています。本会議のときに、磯崎委員も質問されていて、私も同じような問題意識を持っているんですけれども、以前私も浜岡原子力発電所に視察で訪れたときに、若手の方を中心に現場の技術者の方々と、本当に1時間半ぐらい、しっかりと意見交換をさせていただいたことがあるんです。そのときに、特に全員おっしゃっていたのが、稼働時というか動いていたときを経験したことが 一度もないというお話で、もちろんシミュレーションなど日々訓練等を行っているんだけれども、やはりその経験のなさの不安というのは、いつも持っているということをおっしゃっていた。これは非常に印象的に残っています。また、過去10年間に原子力事業から撤退した企業は、大手も含めて20社と言われています。原子力発電所の安全創業や原子力産業の持続的な発展には、サプライチェーン全体が健全に機能する状態を維持しなければならないと思っています。資料3もご覧いただきたいんですけれども、上のグラフ、メーカー14社の各部門の原子力従事者ですが、2010年時点でおよそ1万4000人から、2020年時点ではおよそ1万人へと減少しています。大学の原子力専門学科、東日本大震災以前から減少傾向にあって、将来の原子力産業への見通しが見えない中で、下のグラフのとおりですけれども、就職説明会の参加者も、低迷した状況が続いています。原子力分野に係る人材不足ですが、今後の技術基盤が薄れることにもつながってしまいますし、再稼働後の事故にもつながりかねない重要な重大な問題だと私は考えています。政府もGX基本方針などにおいて、この人材育成の強化、打ち出されていますけれども、今後の原子力分野の人材育成ですとか、人材確保に対して、政府はどのように考えているのか、大臣に伺います。
3:14:55
ご指摘のように、我が国原子力産業の高度な人材技術、そして産業基盤、これは原子力発電所の安全かつ着実な運営に加えて、将来を見据えた研究開発にも不可欠でありますし、その維持強化は極めて重要な課題であるというふうに認識をしております。こうした認識の下、本年の3月6日には、関連する企業団体からなる原子力サプライチェーンプラットフォームを立ち上げました。研究開発や技能実習、技術・技能の昇継など 、人材育成・確保をサポートする、そうした支援メニューを、全国400社の原子力関連企業に展開しているところであります。加えまして、私自身、議長を務めましたG7のエネルギー大臣の会合でおきましても、原子力を活用しておりますアメリカ、イギリス、フランス、カナダ、こうした同志国とも、技術・人材の維持・強化で連携していくことを確認したところであります。さらに、原子力比率が7割に達しますフランスとの間では、今月3日にパリを訪問しまして、人材・サプライチェーン協力に関わる共同声明を署名したところであります。このような形で海外の企業とも連携をしながら、また、民間企業間でも、今動いている原発、原子力発電所もありますので、そうしたところへの経験のない若い方の派遣なども含めて、いろんな取り組みを進めているところであります。いずれにしましても、今後とも、原子力発電の安全を支える現場の方々も含め、人材育成・確保の取り組みをしっかりと進めていきたいというふうに考えております。
3:16:35
ありがとうございます。人材確保・人材育成、極めて重要とおっしゃっていただきまして、諸外国含めて連携して前に進めてくださるというお答えいただきました。やはり現場の先ほどの話もありましたけれども、いくらシミュレーションを繰り返したとしても、やっぱり現場、経験がなさというのは不安に思うという技術者の思いもよくわかります。やはり緊張感とか感覚とか瞬発力とかそういったものは、経験を重ねていかないと得られないというところもありますので、ぜひ引き続き現場の声をこうして、そうした言葉を聞いていただきながら進めていただきたいとお願い申し上げます。次に、政府は去年までは原発の新増設とかリプレイス、想定していないということでしたけれども、GX基本方針では次世代革新路の開発や建設、この廃炉を決定した原発の次世代革新路への建て替えなどを進めるとされました。今回の法改正で既存の原発の60年を超える運転が可能になりますけれども、既存の原発の運転延長の方が新しい原発の建て替えより当然コスト負担は減ってくるわけです。そのために原子力会社が既存の原発の運転延長を優先して、次世代革新路への投資に消極的になるのではないかという指摘もあります。これに対して政府どういうふうに考えていらっしゃるのか、政府として電力の安定供給を考えたときに、例えばここはリプレイスが望ましいなどといった考えがあるのかどうかとか、支援の方向性などを考えていることがあれば大臣にお答えいただきたいと思います。
3:18:31
エネルギー安定供給の観点からは、安全性の確保を大前提に、まず季節の原子力発電所の着実な再稼働、これは地元の皆さんのご理解を得たものについて、もちろん、基準委員会の認可、検査などを経た合格したものということですが、それがまず大前提でありますが、季節の原子力発電所の着実な再稼働と、今回法律で法案で出させていただいております運転機関の延長、これが当面の間必要となってくるわけであります。こうした運転機関の延長も含め、既存の原子力発電所 を着実に運営することが、次世代の革新路の開発建設といった将来の投資に向けた経営基盤の安定化にも資するものというふうに考えております。その上で、次世代革新路でありますけれども、まさに新たな安全メカニズムを組み込んだ、次世代革新路の開発建設に取り組むこととしておりまして、そして、地域の理解確保を大前提に廃炉を決定した原発の敷地内での次世代革新路への建て替えを対象として、具体化を進めていくという方針でございます。具体的な立地につきましては、電力会社の判断、そして何よりも地元のご理解が大前提でありますので、現時点で候補となる立地について何か予断を持ってお答えすることは差し控えたいというふうに思いますけれども、次世代の革新路の実用化に向けましては、研究開発を加速化させるとともに、この点でも、商売国とも連携をしていきたいというふうに思っております。技術の共有などをしていきたいと思っておりますが、加速をさせていくとともに、今後の投資が可能となるような予見可能性の向上に資する事業環境の整備などにも取り組んでいきたいというふうに考えております。
3:20:30
ありがとうございます。まずは、季節のものをしっかり安全性確保を大前提としながら使っていくと、その上で研究開発を進めるということ、お話がありました。やはり事業者に任せていくということ、それから地元の理解も得られなくてはいけない、これもよく分かるんですけれども、今回こうして大転換ということで、これまで言っていなかったそのリプレイスにも踏み込んだことを示されている中で、ぜひこれからいろんな方々と連携しつつですけれども、国が前面に立って、やはり国民にしっかり分かりやすく説明をする、理解をしていただくような丁寧な進め方を引き続きお願いをしたいと思います。私の質問は以上です。ありがとうございました。本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。