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衆議院 総務委員会

2023年05月16日(火)

3h10m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54610

【発言者】

浮島智子(総務委員長)

保岡宏武(自由民主党・無所属の会)

輿水恵一(公明党)

奥野総一郎(立憲民主党・無所属)

神谷裕(立憲民主党・無所属)

岡本あき子(立憲民主党・無所属)

市村浩一郎(日本維新の会)

伊東信久(日本維新の会)

西岡秀子(国民民主党・無所属クラブ)

宮本岳志(日本共産党)

宮本岳志(日本共産党)

岡本あき子(立憲民主党・無所属)

19:35

これより会議を開きます。内閣提出、放送法及び電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、参考人として、日本放送協会会長稲葉信夫君及び日本放送協会理事根本拓也君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。

20:01

ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。引き続き、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、デジタル庁審議官内山博之君、総務省大臣官房長今川拓夫君、自治行政局長吉川博美君、情報流通行政局長小笠原陽一君及び総合通信基盤局長竹村浩一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。これより、質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次、これを許します。

20:40

安岡寛武君。

20:42

はい、以上。

20:43

安岡君。

20:44

ありがとうございます。自由民主党鹿児島の安岡寛武です。本日は、質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。総務委員会では、1年ぶりの質疑となります。15分と限られた時間ですので、早速、質問に移させていただきます。今回の放送法及び電波法の一部改正は、デジタル時代において、放送事業が持続的に維持、発展していくための選択肢を増やすための改正と理解をしております。後ほど、政府にはこの点お伺いしたいと思いますが、まずはその前提でNHKに質問をいたします。国民の中には、NHKは全く見ないという方もいるかもしれませんし、一方、NHKしか見ないという方もいらっしゃるかというふうに思います。閣議私も、地元のニュースと情報番組、スポーツ実況以外は、NHKしか見ない、NHK派の人間でございます。また、最近ではほとんどリアルタイムでテレビを見ない私にとって、ネットで見られるNHK+も大変重宝をしております。加えて、妻からは、普段家にいないあなたに代わって、歌のお兄さんやお姉さんが一緒に子育てをしてくれたんだというふうによく言われますが、そんなお母さん方も世の中には多いのではないかというふうに思います。何が言いたいかと言いますと、NHKには、大河ドラマや朝ドラ、教育番組、ドキュメンタリーなど多くの有料なコンテンツがあり、過去放送分も含めて、これらを生かしたサブスクや番組企画の権利販売など、コンテンツビジネスの展開を世界規模で考えてほしいと常々思っているということでございます。ネットと放送の融合はNHKの課題かと思いますが、例えば今後、このようなコンテンツビジネスの収入を原始として、人口減少における将来の受信料収入の減少分を補ったり、あるいは国民の皆様からいただく受信料の値下げに当てたりすることなども考えられるかというふうに思います。今回の法案とは直接関係はありませんが、せっかく稲葉会長がお越しでございますので、デジタル時代のNHKの戦略、展望、また世界戦略など、どのようにお考えなのか、お聞かせ願えたらありがたく存じます。よろしくお願いいたします。

23:13

稲葉日本放送協会会長

23:20

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、放送番組をはじめNHKのコンテンツを多角的に活用することは、視聴者の要望に応え、NHKの放送事業の成果を広く社会に還元していくためにも必要であるというふうに考えてございます。現在、放送法に基づき、子会社などを通じて、番組DVDや関連する書籍の発行、あるいは外部の放送事業者や配信事業者へのコンテンツの提供、さらにはイベントの実施などに取り組んでございます。ここ数年はコロナ禍の影響もございまして、そうした事業から上がる福祉収入は減少傾向にございますが、今後はNHKが保有する過去の番組や映像といったような資産、いわゆるアーカイブでございますけれども、これらを積極的に活用してサービスの提供を強化し、NHKのコンテンツをより多くの人々に知っていただきたいというふうに現在考えてございます。そういうことで、この事業活動から得られました福祉収入は増えていくものと考えてございますが、それがまた視聴者の負担の抑制、あるいはNHKの財政に貢献するというふうに考えてございます。

24:54

安岡君

24:56

ありがとうございます。実は私、今日大島紬のネクタイをつけてきているんですが、今年は地元天海が日本に復帰をして70周年になります。またNHKの総合教育放送を開始してちょうど70年にもあたる年でございます。そして実は当時の郵政政務次官が私の祖父でございまして、この総務委員会で質問させていただくということが非常に不思議なご縁を感じております。これからもまた国民のために、そして日本の文化や情報を広く世界に発信をしていただきますように、NHKの活動を心から応援をしていきたいというふうに思いますので、どうか頑張っていただきたいというふうに思います。さて、本題に入ります。先ほども申し上げましたが、今回の放送法及び電波法の一部改正は、端的に言うとデジタル時代において、放送事業が持続的に維持発展をしていくための選択肢を増やす改正だと私は理解をしております。今回の改正の背景、趣旨などを改めて政府にお示しいただきたいと思います。

26:10

小笠原情報流通行政局長

26:15

本法案の前提となる放送の役割ということからご説明いたしますが、電波は有限基礎の資源であり、国民共有の財産であることから、通信に用いられる場合も含めて電波の利用者は、電波法の規定に基づき公共性が求められます。加えまして、放送につきましては、放送法の規定に基づき、言論・報道機関としての社会的影響力を踏まえた放送ならではの公共的な役割を果たすことも求められます。具体的に申し上げますが、放送は災害情報、地域情報などの公共性の高い情報をあまねく伝えるとともに、報道は事実を曲げないですること等の番組遵則という機関に則って、いわば質の担保された情報を提供することにより、公共的な役割になってきたところです。我が国では、公共放送と民間放送が切磋琢磨する二元体制の下、放送の公共的な役割として、あまねく受信できるように責務が課されることと、多元的な主体による多様な放送が確保されているところでございます。そして近年、放送を取り巻く環境が変化する中、放送の視聴者や広告収入が減少し、放送事業者の経営状況は以前にもまして厳しく、放送事業者の経営規模を強化することが課題となっております。また、デジタル時代において、インターネット上で膨大な情報が行き帰り、フェイクニュース誤情報などの問題も顕在化する中、放送のメディアとしての重要性が増しております。さらに、コンテンツ分野、我が国の成長を牽引する将来可能性ある分野として、また日本のソフトパワー等にも決定的な役割を果たすものとして期待されており、このため、ローカル局を含む日本全体の放送番組の制作人材とその制作能力を維持強化に取り組むことが重要と考えております。以上の状況の中で、放送の公共的な役割を果たし続けていただくため、本法案において経営基盤を強化するために、経営の選択肢を拡大する制度を整備することとしております。このような放送事業者の経営基盤を強化し、放送分野全体の番組制作能力を高めることは、地域発の情報発信を通じ、政府の重要課題である地方創生にもつながるものと認識しております。以上です。 佐久君。 経営基盤の強化ということで、中経局整備の共同利用や、複数の放送対象地域における放送番組の同一化、機関放送事業者の業務体制確保に係る規定の整備など、3つの点が私はポイントだというふうに事前に伺いをしております。質問時間が限られておりますので、私は中経局整備の共同利用について中心的に伺いたいというふうに思います。今回の改正では、NHKが民放事業者と中経局設備を共同利用することができるようになります。そもそも、国民の皆様からいただく自信料で賄えるNHKの設備などを、営業活動で利益を得ている民間事業者が一緒に共同で利用するということ、なかなか国民の皆さんに理解を得られるのかという懸念も残っておりますが、この点においてどのようにお考えになるのか、お示しいただけますでしょうか。

29:17

国密総務大臣政務官

29:21

安岡委員の御指摘に、御質問にお答えをいたします。御指摘のとおり、本法案、国民、そして視聴者の理解を得ることが非常に重要だと考えております。受信料は御指摘のとおり、NHKの業務運営を支えるためのものとして、国民や視聴者の皆様に御負担をお願いをしております。他方、法曹法におきましては、NHKに対しまして、民放が地域において、あまねく受信をできるようにするという努力義務を果たすために、公示る組織に協力する努力義務を課しております。NHKが果たすべき役割として、いつけられているところでございます。従いまして、NHKは民放との中継局の共同利用に貢献することができると考えまして、本法案におきましては、その共同利用を可能とする制度を整備するものでございます。また、共同利用はNHK自体の業務運営の効率化にもつながるものと考えております。NHKにおきましては、放送法に則りまして、その業務に支障のない範囲において協力を行うとともに、視聴者、国民の理解を得られるように、しっかりと説明責任を果たしていきたいと考えております。

30:34

安岡君。

30:35

ありがとうございました。丁寧に説明を尽くしていただきたいと思いますと、同時に、この法案が通った暁には、運用面におきましても、国民の皆さんから疑念を抱かれることがないように、NHKの側にも強くお願いしてまいりたいというふうに思います。また、この共同利用に関しては、民放側の視点もございます。ご存知のように、テレビの広告費はインターネットに抜かれ、コロナ禍、円安など不況が進展する中で、特に地方の民放は広告収入が落ち込む一方で、人件費、インフラ整備費が高騰し、経営を圧迫しております。今回の改正で、民放にとって設備投資提言の新たな選択肢が増えるということは、良いことだというふうには思いますが、一方、これが強制や義務化されることがないか、ということが民放の側から懸念もあるように聞いております。この点に関して、政府の見解をお示しください。稲葉…。あ、すいません。

31:32

小笠原情報流通行政局長。

31:37

現在、放送事業者は、その放送対象地域の天猫放送番組を届けるため、自ら多くの中継局を設置されておりますが、放送取り巻環境が大きく変化する中、放送の視聴者数が減少し、放送事業者の経営状況は以前にも、まして厳しく、放送事業を行うための固定費用の削減が課題となっているところでございます。これを踏まえ、本改正法案は、中継局の共同利用を強制するものではなく、経営の選択肢として希望される放送事業者において、中継局の共同利用を可能とする制度整備を行うものでございます。

32:10

安岡君。

32:11

はい、ありがとうございます。今、お答えをいただいたことであれば、これは経営判断の選択肢の一つであるということは、十分理解をできました。私の地元の鹿児島では、天見地方など離島を多く抱えていることもあり、従来から民放4局が中継局の建設、保守、更新を共同で行うなど、共同利用に関して先取りをする形で進めております。そのような中で、多くの中継局が更新時期を迎えて、地元天見の中継局更新は大きな負担になっていることも事実です。過去には、天見の活用、デジタル移行機には国の補助などもあったというふうに伺っております。デジタル時代とはいえ、まだまだテレビやラジオが果たす役割は大きいことは事実で、地元からも県内全域に良質な番組、とりわけ防災など緊急情報を広くあまねく伝えるためにも、公的な補助が欲しいという要望も上がってきております。また、ブロードバンドなどによる小規模中継局の代替も検討されているとも聞いております。最後に大臣に、全国の離島の放送や小規模中継局維持などを含めたデジタル時代において、放送事業が持続的に維持発展していくための中長期的な展望について、政治家としてのお考えを伺いますでしょうか。よろしくお願いいたします。

33:31

松本総務大臣

33:33

ご質問いただきありがとうございます。現在、放送事業者はその放送対象地域にあまねく放送番組を届けるため、自ら多くの中継局を設置しており、放送を取り巻く環境が大きく変化する中、こうした放送事業を行うための固定費用の負担が課題となっているところでございまして、委員の御地元にも離島を抱えておられるローカル局があろうかというふうに思いますが、このようなところでは特に大きな課題となっていると認識をしております。このような状況において放送事業者が各地域においてその重要な役割を果たし続けるため、経営形態の合理化を含め経営基盤を強化することが大切で、本改正法案はそのための選択肢として中継局の共同利用、異なる対象地域における放送番組の同一化等を可能とする制度整備を行うものであるところ、委員からも御指摘をいただいたとおりでございます。この中継局の共同利用に関しては有識者検討会の取りまとめでは、具体的な選択肢となるよう総務省も適切に関与しつつ、NHK及び民間放送事業者をはじめとした関係者間で具体的な検討協議を進めていくべきであるとされておりまして、この取りまとめも踏まえ総務省としても、地上テレビジョン放送のデジタル化の際の事例も参考に、NHK、民放、総務省による検討の場を設けるなど、それぞれの役割分担も含めたコンセンサスの形成に向けて必要な後押しをしてまいりたいと考えております。ローカル局は放送法による放送の公共性を担保する仕組みの下、地域情報をはじめとした国民生活及び経済活動に欠かせない情報の基盤としての機能を果たして貢献をしてきていただいたと認識をしておりまして、ローカル局には各地域において重要な役割を果たし続けていただくことが重要でございます。総務省としてもそのための後押しを引き続きしっかりと進めてまいりたいと考えており、その際には離島をはじめ、条件不利地域にもしっかりと配慮してまいりたいと考えております。松本大臣、ありがとうございます。離島にも政府の目をしっかりと向けていただきたい。特に今年は天海が本土復興をして70年の節目の年でもございます。天神報延長としてもございますので、総務省としても格段のご支援を賜りますようによろしくお願いをいたします。最後に情報通信インフラ強化に関する等の提言が取りまとめられました。私もその議論の場に参加をさせていただきました。放送設備、情報通信インフラは、現代のデジタル社会を支える最重要なインフラでもございます。この設備維持管理を政府には万全に行っていただきたいという思いを申し上げ、私の質問を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。

36:30

次に、小清水啓一君。

36:35

おはようございます。公明党の小清水啓一でございます。本日は質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。それでは早速でございますが、放送法及び電波法の一部を改正する法律案につきまして質問をさせていただきます。初めに、ただいまもございましてけれども、中継局の共同利用について質問をさせていただきます。現在、すべての特定地上機関放送局、いわゆる地上テレビ局は、番組の制作と合わせて、その番組を放送するための本局、親局、中継局等の放送設備の保有と運用、並びに維持管理を一貫して行っております。今日まで中継局につきましては、NHK及び民間放送事業者において、可能な限り共同建設を行うなど、効率的な整備が進めれてきましたけれども、今後は設備の更新に加え、維持管理等に必要な人材の確保も困難となっていくことが考えられます。本改正では、地上テレビ放送を行う地上機関放送局について、諸外国の制度及び設備運用の事例も参考に、更なる効率化を図る観点から、中継局の保有運用維持管理を担うハード事業者の設立により、中継局等の共同利用を進めようとするものでございます。ここで、中継局の共同利用に当たっては、NHKと民間放送局の連携が想定されることから、本改正においては、NHKも自らの設備だけではなく、子会社であるハード会社の設備を用いることを可能とすることも盛り込まれております。中継局の共同利用は、放送事業者の中継局の運用維持管理を効率化していく上で必要なものであると思いますが、他方で、その事業の継続性が確保される必要性もあります。そこで、共同利用会社の設立の際、放送事業の継続性を担保する観点から、どのような措置を講ずるのか、お考えをお聞かせください。

38:51

小笠原情報流通行政局長

38:57

お尋ねの中継局の共同利用会社についてですが、これは電波法の規定に基づきまして、中継局の免許認と言うことが相当されます。その免許の審査において、免許期間における事業の継続性を確保する観点から、その申請の際、事業計画や事業収支見積もりを提出いただくということになろうかと思います。こうした規定に基づきまして、総務省といたしましては、共同利用会社の設立にあたり、その業務継続性が担保されるよう、しっかりと対応してまいります。

39:29

小清水君

39:31

どうもありがとうございます。この共同利用会社は、今後NHKや民放で具体的な検討を行っていくこととなると思います。そこで、共同利用会社の設立に向けて、NHKとしてどのような視点を持って、どのように取り組んでいくお考えなのか、お聞かせ願いますでしょうか。根本日本放送協会理事お答えいたします。地域の放送ネットワークインフラにつきましては、総務省の有識者範囲で、若者を中心としたテレビ離れや、放送の広告市場の縮小などの環境変化により、コスト負担の軽減が課題として指摘されております。こうした課題を踏まえまして、NHKでは、地域の皆様にNHK等民間放送事業者の放送を将来にわたって届け続けていくために、改正放送法で定められた民間放送事業者への協力義務への拠出などに、繰り越し金から600億円を充てることを修正した経営計画に盛り込んでおります。地域の放送ネットワークインフラの維持・管理のコストや、補修管理の人材確保が課題となる中、民間放送事業者と連携協力して設備維持のコストの抑制に取り組む必要があると考えております。具体策につきましては、次期中期経営計画の期間内に検討することとしております。総務省の有識者会議で、放送事業者の経営の選択肢として提示された共同利用型モデルの推進やマスター設備の効率化、それに小規模中継局などのブロードバンドなどによるライタイムを踏まえて、今後、民間放送事業者と意見交換をしながら、経済効率にも配慮し、持続可能な仕組みを検討してまいりたいと思っております。

41:26

小清水君

41:28

ありがとうございます。ぜひ適切な推進をよろしくお願いを申し上げます。続きまして、マスター設備の技術革新と運用についてお伺いを申し上げます。各地上テレビ局放送事業者が作成した番組は、マスター設備から放送のタイミングに合わせて送出し、親屋局並びに中継局等から放送されていますが、このマスター設備の更新も放送事業者にとって大きな負担となることが想定されています。放送におけるマスター設備は、テレビ局の心臓部といわれる大変に重要なものでありますが、このマスター設備は放送が始まった当初に比べると、様々な点で技術革新が進んでいると思います。そこで特に着目すべき点についてお聞かせ願いますでしょうか。よろしくお願いいたします。

42:24

小笠原局長

42:29

お尋ねのマスター設備に関してでございますが、近年のICTの動向として注目しておりますのは、柔軟な機能拡張、あるいは効率的なリソース共有を実現するクラウドが各分野で積極的に活用されていることでございます。放送分野においてもクラウド化によりまして、番組制作から送出までクラウド上で一貫して行うことによる業務フローの短縮・簡略化、あるいは設備の設置場所に依存しない運用体制の構築、自社設備から外部リソース利用へ転換による設備投資の負担軽減などの業務効率化や利便性向上、コスト削減等の実現が期待されており、ご指摘のマスター設備につきましても、クラウドを活用したシステムの開発が進められるものと考えております。総務省としてもその技術動向を注視するとともに、必要な環境整備に取り組んでまいります。

43:18

橋水君

43:20

どうもありがとうございます。ただいまご説明いただきましたとおり、今後はマスター設備のクラウド化が進められることと思いますけれども、委託によるマスター設備の運用であっても、放送事業者には番組の送出を適切に実行する責任があると思います。そこで放送事故等の発生防止のために、委託先のマスター設備の維持管理や運用面に対して、放送事業者としては具体的にどのような関与が考えられるのか、総務省の見解をお聞かせください。

43:55

岡沢局長

44:00

ご指摘の点、放送事業者がクラウド等の外部事業者が提供する設備、サービスを利用する場合でございますが、この場合でも放送事業者の責任において、安定的な放送を確保する仕組みが重要であるというふうに考えております。このような観点から、本改正案では放送事業者に対しまして、外部事業者を含めた業務管理体制の維持義務を課しまして、その履行を担保する制度を新たに設けることとしております。具体的には、放送事業者に対し、外部事業者も含めて、非常時や緊急時であっても、業務を確実に実施することができるよう、適切な体制の維持を求めるものでございます。

44:39

小島委員

44:41

どうもありがとうございます。まさに非常時、緊急時にも適切な取組管理ができるように、よろしくお願いを申し上げます。近年、テレビ放送の広告収入というのは、低下傾向にあり、特にローカル局の経営人が厳しさを増していると伺っております。一方で、ローカル局の地域の魅力を積極的に取材し発信する地域情報番組や地域コミュニティを維持し向上させる意味からも、非常に重要であると思います。さらに近年、台風集中豪雨等の大規模な災害により、大きな被害が発生しており、災害時においても放送により、必要な情報をきめ細かく伝えるなど、ローカル局の果たす役割は大きいと思います。今回の改正、ローカル局においても、中継局、マスター設備の共有、番組の同一化など、適切な効率化を進める中で、事業の継続を期待したいと思います。次に、マスター設備のクラウド化にあたっては、サイバーセキュリティ対策と安全性、また信頼性の確保が重要と思いますが、その環境整備をどのように進めていくのか、総務省のお考えをお聞かせください。

46:14

ご指摘のように、クラウド等による柔軟な機能拡張、あるいは効率的なリソースを共有する技術が各分野で確定されており、放送分野においても利便性向上やコスト低減の観点から、マスター設備のクラウド化が進むものと想定しております。現在、マスター設備はインターネット等外部ネットワークから隔離されておりますが、クラウド化により外部ネットワークと接続され、設置場所や維持管理等にも変化が生じることから、これらに関する安全・信頼性対策について検討する必要があると考えております。このような状況を踏まえまして、昨年12月から情報通信審議会において、マスター設備のIP化、クラウド化等に伴い、新たに措置すべき安全・信頼性対策等の技術的条件を審議いただいているところでございます。また、先ほどご答弁いたしましたが、本改正法案において、放送事業者が外部事業者を利用した場合であっても、安定的な放送を確保する観点から、外部事業者との関を含めた業務管理体制の維持義務を新たに設けることとしているところでございます。総務省といたしましては、これらの取組を通じまして、放送事業者が経営の選択肢としてマスター設備のクラウド化を選択した場合に、安心・安全かつ円滑に導入できるよう、技術及び運用の両面から必要な環境整備に取り組んでまいります。福島委員どうもありがとうございます。まさに放送事業者の選択肢として、経営を今後しっかり安定させていく意味での、先ほどの中経局の共同利用、あるいはマスター設備の共有化とか、さらに今、法案にあります番組の同一化等、様々な選択肢の中で、しかし、ローカル局としての役割をしっかりと果たせるような環境の整備をしっかりと進めていただければと思います。また、このマスター設備のクラウド化ということになりますと、まさにインターネットというか、そういった形での接続環境も生まれる中で、ただいまのセキュリティ対策ということもしっかりと進めていただければと思います。本日は放送の効率化等について議論してまいりましたが、まさに放送と同じく国を支える情報通信インフラについての強靱化もまさに必要だと思っております。放送と情報通信は、ともに国民への情報を迅速かつ的確に伝達するものであり、大変に重要なインフラであると思います。その整備や維持管理については、今後も総務省の方で総合的に判断をしながら適切に進めていただければと思います。若干時間が余っておりますけれども、以上で私からの質問とさせていただきます。本日は大変にありがとうございました。

49:23

次に奥野総理一郎君。

49:26

はい、委員長。立憲民主党の奥野総理一郎でございます。早速質問に入らせていただきます。最初に放送法4条の話をさせていただきたいと思います。お手元にお配りをしております答弁2つ載せております。3月に大臣に私がご質問させていただいたときに、この昭和39年の4月の答弁において、政府から極端な場合には、一つの番組でも政治的公平性を確保していないと認められる場合があると、この39年答弁で言っているという、そこから今回は変わっていないんだという、そういう趣旨の答弁があったかと思います。ただこれをよく読むとですね、結構一つの番組について見るということで否定的な答弁なんですね。事例は8時ゴールデンタイムに池田総理が突然割って入って15分間、党の問題について政府の説明をしたと。これ見ると民放ぶち抜きで各局全部で枠を使ってやったと。ちょっと今では考えられないようなことだったんですね。それに対して当時の社会党側から政治的公平性に反するんじゃないかと、こういう話がありまして、定派の問題なんかも当時から議論はされてはいるんですが、政府側はこれに対してはむしろ政治的公平性は守られているんだと、こういう答弁をしています。全体で見て、例えば成田食市長とか大田総表議長が別のところで意見を述べているからいいんだと、その全体を見て言っているという話もしていますし、ある期間全体を貫く放送番組の編集の考え方としてバランスが取れていればいいんだと、いうようなことも言っているんですね。この時点では放送番組全体とかそういう言葉を使っていないんですが、今と同じような考え方を述べていて、バランスが取れているんだということを言っています。その中で、上の宮川答弁ですけれども、真ん中辺あたりに、ある一つの番組が極端な場合を除きまして、これが直ちに公安及び善良な父族を害する、あるいはこれが政治的に不公平なんだということを判断する、一つの事例につきましてこれを判断するということは、相当慎重にやらなければいけませんし、慎重にやりましたとしても、客観的に正しいという結論を与えることはなかなか難しい問題であるということ。それからもう一つ番組の内容について、いろいろな自由ということを別に考えなければならない、表現の自由とかという意味だと思いますが、個々の番組についていちいちこれを判断して、常にテレビ番組あるいは放送番組の内容を監視していくというのはできないと、こう言っているわけですよ。これ、一つの番組について見るのは難しいという答弁なんですね、実は。だからそうは言っていないんですね。私、2016年のときに安倍総理ともやりましたけれども、あのときは一つの番組を見ればいいじゃないですか、こういうトーンだったんですね。見ることができます、見ればいいじゃないですか、私はそれに対して堅実じゃないですか、こういうことを申し上げたんですけれども、そういう答弁だったんです。明らかに違ってきてるんですよ、この昭和39年答弁と現在と。今のスタンダード答弁って何ですかというと、確かにこの昭和39年答弁は今と同じ、そういうふうに捉えればですよ、個別の番組を見るということについては、よくないんだというトーンで答弁をしていて、それについてきちっとまとめたものは、この平成6年3月26日の江川答弁。これがたぶん従来はこの問題のスタンダード答弁だったと私は認識しているんですよ。これ非常にコンパクトにまとまっていて、下のほうですね、政治的に公平であるとは、政治上の諸問題を扱う場合には、不当不当の立場から特定の政治的見解に変することなく、いろいろな意見を取り上げ、放送番組全体としてバランスをとれたものではなければならないと、こう言っていて、一言も一つの番組についてという話は触れてないんですよね。なぜこの答弁というのは、例の椿発言の問題で揉めたときですけれども、もし一つの番組を見るというようなことを言ってしまったら、大騒ぎになったと思うんですよ。それこそ、提覇とか素話につながりかえない大騒ぎになったと思うんです。だからそれを打ち消すために、こういう答弁、全体を見ているんです、という答弁をしていると思うんですね。これがスタンダードだったとすれば、あるいは昭和39年の答弁の取り方にもよるんですが、一つの番組を見るということは、政府は一貫して言っていないんじゃないかと思うんですね。だとすれば、今回の2015年か、高市答弁というのは補充と言っていますが、新しい見解を付け加えたんじゃないですか、と。違う意味合いを、この39年の答弁にしても、編成6年の映画の答弁にしても、個々の番組を見ることについては、非常に消極的な、映画の答弁はそもそも触れてないです。触れてないということは、やらないということだと思うんですが、話し合ったものが、個々の番組まで見ていいんだということで、明らかに内容が変わったと思うんですね。ちょっと長くなりましたけれども、大臣、このあたりを説明いただければと思います。

55:07

松本総務大臣

55:12

はい。今、質問いただいた件でありますが、委員も御案内のとおり、これまでも国会におきましては、1回の番組について、政治的公平性の観点から、その的比について、御議論があったことがございました。また、社会全体というべきかどうかですけれども、放送倫理番組向上機構BPOにおきましても、それぞれの番組の政治的公平性について、議論によされたこともあるかというふうに、理解をいたしております。そのような国会での御議論などがあったこともございます。そういったこともございます。中で、平成28年に政治的公平の解釈について、政府統一見解を申し上げたところも、御案内のとおりでありまして、この場合も、1つの番組でも、例えばとして2つの事例を例示し、極端な場合においては、一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないという考え方を示し、これは番組全体を見て判断するというこれまでの解釈を不自由的に説明し、より明確にしたものとさせていただいたところでございます。その中で、この今39年の答弁の中でも、下のあたりでしょうか、この法律の具体的な取り上げ方という言葉が出てきておりますが、その意味と言うべきかどうかでありますが、放送法4条に違反するとして、放送法第174条及び電波法第76条の運用についてということで申し上げれば、これも従来から変えておらず、放送法が憲法21条によって保障される表現の自由や国民の知る権利を保障することも、ことを目的としていることも踏まえ、要件をすべては申し上げませんが、例えば、同一の事業者が同様の事態を繰り返しといったような、いくつかの要件を付して、極めて限定的な状況のみにおいて行うこととするなど、極めて慎重な配慮のもと運用すべきであると従来から取り扱ってきております。このような、業務停止命令や無線局の運用停止命令が実施されたことがないことも委員御案内のとおりで、御指摘の、昭和39年、平成6年の政府参考人の答弁も含め、従来の解釈は変更したものではなく、一貫したものだと考えているところであり、この点については、法曹行政も変えていないということを法制関係者にも御説明を申し上げていたところだというふうに考えているところでございます。

58:06

奥野君。

58:07

39年答弁は、その提派の話もで、これ古くて新しい問題ですけど出てきていてですね、それをやらないんだという話をしているわけです。一方で2016年のときは、頭の体操としてはやるかもしれない、とこういう話なんですね。力点の置き方が明らかに違うんです。39年答弁というのは。100歩譲って、その39年答弁が一つの番組についての話をして、してはいるんですが、ただこれは、そこが極めて難しいし、そこについて判断できないというトーンでやっているんです。それが先例になるとしても、平成6年答弁、昭和答弁のときには、一つの番組という話は一切出てこないんですよね。番組全体としてバランスを取れたものじゃなきゃならない、とこう言っていて、その一つの番組という話は一切出てこないんですよ。答弁の戦後関係でいうと、こっちが新しいんですよね。ここで初めて放送番組全体という、検索の仕方にもよるんでしょうけど、私が見た限り、ここで初めて放送番組全体としてという言葉が出てきてですね、新しい答弁をしている。新しい答弁というか、私から言わせると、39年答弁をよりわかりやすくまとめた形で答弁を作っているんじゃないかと思うわけです。そうすると、これは一つの番組ということは触れていないということは、あくまで放送番組全体について見ましょうとしか言っていないんですね。だから、これが最新、39年答弁の説明、より精緻な説明、あるいは、大臣は39年答弁の一つの番組を見るべきだと言っているとおっしゃるんですが、そうだとした場合でも、それと違うことを言っている、書き換えているという答弁になろうかと思うんです。ここの答弁が出発点だとすれば、明らかに2015年答弁というのは、新しい考え方を持ち込んでいるというふうに思うんですよね。この平成6年答弁というのは、なぜ個別の番組に反射していないんでしょうか。

1:00:15

松本総務大臣

1:00:23

今お話がありました点で申し上げなければいけないかと思いますが、放送法第4条に違反するとして、放送法の業務停止命令、電波法の無線局の運用停止命令、放送法の方は昭和39年当時以降の平成21年、22年ですかね、時期の改正によって加わったものだと理解していますが、電波法の無線局の運用停止命令も、先ほども申しましたように、極めて限定的な状況のみにおいて行うこととするなど、極めて慎重な配慮にもっと運用すべきという考え方、これが39年の考え方であろうかというふうに思いますし、平成6年も具体的に問われて、その考え方に基づいてこのように答弁をしたのではないかというふうに思っております。平成27年、8年の議論において、今もお話がありましたが、他方ではこれまで放送法第4条は規範性があるものということについての解釈も申し上げてきている中で、この先ほどの無線局の運用停止命令や業務停止命令は、一切行われないのかといったような問われ方をした場合には、規範性があるので、一切行われないことはないといった趣旨の議論のやりとりであったのではないかというふうに私は記憶をしておりまして、その意味で慎重に運用するのかといったような問われ方であるとか、具体的な運用を聞かれれば慎重にということでありますが、いわば慎重にということは一切ないということかと言われれば慎重にというふうに答えたという意味で、私は一貫しているのではないかというふうに理解をいたしているところでございます。奥野君。ちょっとその、論点が私の質問と違ってて、江川答弁ではなぜ放送番組全体とだけ言って個別の話をしていないんでしょうかというのが質問だったんですね。で、時間もなくなってきたんでこれ以上言っても水かけられになると思いますが、江川答弁がこれスタンダードだとすれば、当然個別の番組について見るということを、新たに2016年、2015年答弁、あるいは2016年の政府見解で付け加わったと、こういうことになるんですね。だからメッセージ性が出てくるんですよ。違ったことを言っていると。だからそこが新しいんじゃないですかと。新しいんだとすれば、メッセージが出たと、個別の番組でも政府は見ているよというメッセージを出したということで、報道の一縮を招いてしまったんじゃないかと、あえて過去形にしますがじゃないかというところなんですね。であれば、もう一度メッセージという意味で補充答弁を撤回して、この江川答弁に戻すべきじゃないですかというのが私の申し上げているところなんですね。はい。以上です。最後。

1:03:28

松本総務大臣

1:03:35

あの、どこにあったか。先ほども申してまいりましたけど、おそらくこの平成6年の江川政府参考人の答弁についても繰り返しになりますが、この法の適用についてお問いをいただいて、慎重に対応するという趣旨で、番組全体をということで申し上げたかというふうに思いますが、今ご議論があります平成27年8年の議論の中でも一部の引用になりますが、これは平成28年3月31日の参議院の質疑でありますが、今日も申しましたように、質疑者の方が、一つの番組のみの判断で業務停止命令がなされることはないということでよろしいですよねと問うたのに対して、当時の高市総務大臣は、それは100%ございませんと答えておりますので、その意味でも、法の運用についてそのような答弁をしているという意味でも、私は変わっていないというふうに理解をいたしております。

1:04:57

奥野君。

1:04:59

定派の話だけを見ればそうなんですが、行政指導とかですね、免許の条件とかいろいろやり方もあるわけですよ。定派についてはそういうふうに答えているかもしれないけど、一つ一つの番組を見るというメッセージを出したことは間違いないんですよね、この政府見解というのは。申し上げたのは、この江川答弁では一つ一つの番組を見るということは一切言っていないわけです。あの大変だった椿事件の時ですらそういうことを言っていないのに、何事も起きていない平時に、わざわざ一つの番組を見ているよというメッセージを出したのはどうかと言っているわけです。定派の話はもちろんあっちゃいけないし、そこの答弁はそれで生きているならそれはそれでいいと思うんですが、今出している一つ一つの番組を政府がチェックしているよ、官邸が見ているよというようなメッセージが私は問題だと申し上げていて、それを撤回できませんかと申し上げてきたわけであります。ちょっとあまりこれ以上やると他の通告がだめなんで、そこのところだけもう一点。

1:05:57

松本総務大臣。

1:06:02

既に委員御案内のとおり、行政指導について、政治的公平性に関して行政指導がなされたものがこれまで3件あるところではありますけれども、これは個別の番組について申し上げたものがあるというふうに承知をしておるところでございますが、政治的公平性が確保されていないとしての行政指導ではなかったというふうに理解をいたしているところでございます。その上で免許についてお話がございましたけれども、今回の放送法の改正においてもお願いをさせていただいているように、放送法には放送ならではの使命があるからこそ、放送というものが大変重要であるというふうに私どもも考えておるわけでありますけれども、この放送が国民の主流権利、表現の自由に関わるものであるという放送法の趣旨をしっかりして、これからも運用してまいりたいと考えております。

1:07:12

奥野君。

1:07:13

とにかく与党や野党とは、やはり放送に圧力をかけるのはよくない。そういうふうに取られるような、とりわけ政府は解釈を示すのは私はよくないと思います。ごめんなさい、時間を使ってしまいましたが、今回の法案についてですけれども、やはり一番の問題はインターネットとの関係だと思うんですね。これまでは、圏域放送、ローカル局があって、企業局があってとやってきたんですが、ネットで一気に全国的に同じ番組が見られるようになってしまった、あるいはしまいつつあるということなんですね。そうしたときに、ローカル局の存在意義って何なんですか、あるいはやっていけるんですかという話がそもそもあるということなんですね。だから日本が多分遅れてしまったのは、そこ、圏域放送になるものがあって、そこの経営を守らなきゃいけない、それは当たり前のことなんですが、そこをどうするかという話があったので、同時再送信というものがなかなか進んでこなかったということだと思います。今このタイミングで恐らくやられている、今回の法案あるいは末廃の緩和とかについてやられているのは、このNHKのインターネット活用業務、これを必須業務にするかどうかという議論が今行われていると思うんですね。時代の流れからすると当然それはもう本来業務、私はあるべきだと思うけれども、もちろん民放との競争条件というのはきちんと整えた上ですけれども、それとの関係があると思うんですね。まず伺いたいんですが、これも順序が違いますけれども、このNHKのインターネット活用業務のやり方について、今政府で検討されていると思いますが、その進捗状況を伺いたいと思います。

1:09:00

松本総務大臣

1:09:05

委員よくご案内のとおりでありますが、我が国の放送は受信料を在限とする国旗放送であるNHKと、主に広告料収入を在限とする民間放送が切磋琢磨することで、国民生活や経済活動に欠かせない情報の基盤としての機能を果たしていただいているところでございますが、これも今ご指摘がありましたように、近年はインターネット動画配信の普及、若者のテレビをご覧など放送を取り巻く環境が大きく変わってきております。NHKの公共放送としての機能が将来にわたって十分発揮され、国民に必要な情報が届くようにしていくことは、放送行政において重要な課題であると考えております。また、日本の放送番組は世界の中でも大変評価されているコンテンツであるというふうに考えておりまして、コンテンツは将来が期待される産業分野でもありまし、日本のソフトパワーにも大きな役割を果たすものだというふうに考えておりまして、NHKにおかれましては、これからも豊かでかつ良い番組を制作いただくとともに、こうした優れた放送番組を国の内外に発信するプラットフォームとして重要な新たな役割を果たしていただきたいと思っております。このような認識のもと、総務省においては有識者会議を開催いたしまして、これからの公共放送の役割やそれを踏まえたインターネット活用業務の在り方、NHK業務に対する今後の費用負担の在り方など、あるべき公共放送の姿について、我が国の放送業界の発展への貢献という観点も含め、さまざまな観点から検討を進めていただいているところでございます。ただいま、進捗というお話でございましたけれども、検討を進めさせていただいているというのが現段階での御答弁なろうかというふうに思います。

1:10:54

奥野君。

1:10:56

あの、いやをなしにですね、今テレビを見ると、HuluとかNetflixとかボタンがついていてですね、ちゃんと設定すれば、ネットテレビがパンと出てくるんですね。例えばそれに、まあ同じ話です。チャンネルのところ1とか2とかというところを押せば、インターネットにつながるようにすれば、インターネットテレビ見れるようになるはずなんです。実はもう、見ているがあまり意識せずに、ネットなのか電波なのかって意識せずに見る時代が来ていると。それにやっぱり対応していかなきゃいけないんですが、そこでやっぱりずっと問題になってきたのが、ローカル局、県単位でいっぱい何社かあるローカル局を経営が問題どうなるのかと。ネットで全部中央から見られてしまったら、ローカル局の番組見なくなる。じゃあ経営スポンサーがつかなくなるということであります。これにどう対応していくかということですが、一つは資本関係を広く持たせるということで、趣旨関係を緩めるということだと思いますが、時間がなくなってきたので、これまで特定隣接地域の特例とかを犯したり、あるいは認定持ち株会社の住日地域制限とかという縛りがあったんですが、今回そこを改正していますよね。例えば、9局、特定隣接地域の特例要件を外していますが、相変わらず、経営または支配できる局数を9と限定していますが、これを9と限定する必要があるのでしょうか。どういう理由でやったのでしょうか。

1:12:44

岡沢情報ルーツ行政局長

1:12:49

お尋ね9のお尋ねですので、特定隣接地域特例ということでお答え申し上げます。お尋ねのところでございますが、もともと特定隣接地域特例ということでございますが、放送93条第5号の委任を受け定める省令におきまして、2条の放送対象地域のうち、ある一つの放送対象地域に、多分全ての放送対象地域が隣接する位置関係にある地域と、それを特定隣接地域ということにいたしまして、経営支配する放送局の放送対象地域が、国土交流連接地域に含まれる場合、マスメディア集中排除原則に適合しているものとする特例だったわけでございますが、その場合、都道府県の地理的な隣接関係に照らしますと、長野県を中心とする位置関係になりますが、それが9局が上限というふうになっていたわけでございます。それで今回、上限を9としたことについてのお尋ねでございますが、今申し上げました特定隣接地域特例におきまして、今申し上げた地図上の都道府県の隣接関係で照らして、9局というものが上限となるということを踏まえて、9という数字を設定させていただいたところでございます。時間が来てしまいましたが、最後1点だけ、ネットのことを考えたときに、県域放送をどこまで維持できるのか、あるいは資本関係、マスハイはどこまで残すのか、といった問題があると思います。それはむしろ、ローカルコンテンツを支援して、コンテンツ産業として地方局を生かしていく、なかなか難しいかもしれませんが、そういう支援が私は必要だと思うんですね。最後、大臣に、10年後の放送の未来、私はローカルコンテンツを残しながら、だんだんネットに移行していくべきだと思っていますが、いかがでしょうか。

1:14:37

松本総務大臣

1:14:42

はい。ローカル局ということで申し上げたと、先ほども政府参考人の方からも答弁させていただきましたけれども、放送ならでの使命があると考える。その中には、具体的なものとして、災害情報や地域情報など、公共性の高い情報を合わなく伝えること、というふうに申し上げてまいりました。加えて、コンテンツについても、先ほども少し申し上げさせていただきましたけれども、やはりローカル局も含めた、日本全体の放送番組の制作の力を維持、伸ばしていくことを目指していきたいと思いますし、ローカル局には、それぞれ地方からの情報発信が、期待をされるところでありまして、地方創生が我が国の発展に欠かせない要素と考える政府の方向性からも、大変重要だというふうに考えております。委員からは、その維持発展のためには、支援が必要ではないかというご指摘をいただいたというふうにお聞きをいたしたいと思います。

1:15:51

奥野君

1:15:52

以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。

1:16:00

次に、上谷博史君。上谷君。

1:16:12

立憲民主党の上谷博史でございます。本日も質問の機会をいただきましたことを感謝を申し上げたいと思います。放送法についてということで、私からも質問をさせていただきたいと思います。先ほどからお話にあるとおり、今般の法改正の事情の一つとしては、近年のテレビ離れというのか、さまざまな放送環境の変化があるというふうに理解をしているところでございますけれども、結果として、今ローカル局の経営そのものがちょっと厳しい状況、見通せない状況になっているのではないかというふうに思うわけでございます。まずは、ローカル局の経営状況、今どんな状況にあるのかということについて確認をさせていただきたいと思います。

1:16:57

小笠原情報流通行政局長

1:17:01

ご指摘の点でございます。ローカル局をはじめといたします放送を取り巻く環境は、スマートフォンの普及等により視聴スタイルの変化、インターネット動画配信の普及、若者を照り離れ等大きく変化しております。これによる経営状況の変化ということについて、売上高、広告収入、視聴率、その3点からご説明いたしますが、まずローカル局の売上高でございます。平成19年度において7,375億円を計上しておりました。以降減少傾向をたどりまして、令和3年度におきまして6,304億円にまで落ち込んでおり、回復が見込みが立っていないという声を多くお聞きしているところでございます。次に主要な収入である広告費の状況でございます。広告費の推移につきましては、地上波テレビに投下される広告費が平成30年1.8兆円から令和4年までの間6%減少した一方で、インターネットの広告費につきましては、令和元年2.1兆円に達して、地上波テレビはこの時点で上回りまして、令和4年の現在まで47%増の3.1兆円に達したことで、その差は大きく開いてきており、ローカル局の厳しい経営状況の一因となっていると考えられます。次に視聴率でございますが、在庫基局の5社における視聴率につきましても、全日帯世帯視聴率の合計が平成20年度35.6%であったことに対し、令和元年度29.9%とやはり減少傾向をたどっておりまして、こうした状況もローカル局の経営状況に影響を及ぼしているものというふうに考えております。以上のとおり、視聴者口頭の変化、それに伴う広告費収入の減少、こうしたことでローカル局の経営状況は大変厳しいものとなっていると認識しているところでございます。

1:18:59

上谷君。

1:19:01

今本当にお話にあったとおり、大変に厳しい状況ということが本当によくわかる数字であると思います。先ほどあったように、7375億あったものが令和3年に6304億と1000億兆落ちていると、これはやっぱり大変な状況なんだろうというふうに思うわけでございます。これは絶対としての放送の全体のあり方が変わりつつあるというようなことなのかもしれませんけれども、こういう状況の中ではローカル局の経営の見通しというのも決して明るいという状況にはないということが今確認されたと思います。しかしながら、そうは言ってもローカル局そのものの存在義というのは極めて重要なんじゃないかというふうに私自身は思っておりまして、だからこそ今回のこの法案が出てくるんだろうというふうに思うわけでございますが、改めて大臣にこのローカル局どれだけ大事なのかということ、この重要性について確認をご答弁をいただけたらと思います。いかがでございましょう。

1:19:56

松本総務大臣。

1:20:02

委員をご指摘のとおり、ローカル局の存在意義、重要性については、私も委員と認識を共有させていただけるのではないかというふうに思っているところでございます。ご承知のとおり、電波の利用者は電波法の規定に基づいて公共性が求められているところでございますが、放送につきましては加えて放送法の規定に基づいて、言論・報道機関としての社会的影響力を踏まえた放送ならではの公共的な役割を果たすことが求められていると考えているところでございます。その内容については、先ほど災害情報や地域情報などの公共性の高い情報をあまねく伝えること、報道は事実を曲げないですること等の番組遵則という規範に則って、いわば質の担保された情報を提供することなどが挙げられるかと思いますが、特にローカル局は災害と地方行政関係の情報など地域に密着した情報を提供する基盤としての役割をこれまでも果たしていただいており、大変重要であろうかというふうに思っております。ローカル局のコンテンツにつきましては、先ほど奥野委員からのご質問にもお答えをさせていただきましたけれども、地方発のコンテンツの意義というのは大変深いものがあるというふうに私も考えているところでございます。

1:21:19

上谷君。

1:21:21

今ほど大臣からもご確認をいただいたとおり、ローカル局って極めて重要だと思います。特にこの国においてローカル局については、ことさら大事にされているように私自身には思えます。この国の国土で、この広さであっても多様性というのが非常にありますし、この多様性の中でしっかりローカル局というのが根差して行動していただいている。これは本当に重要なことだと思いますけれども。ただこういう重要性が全然変わらないんですけれども、ただ経営の方は厳しい深刻な状況にあるということが確認をされたところでございます。だとするならばやっぱりしっかりとこのローカル局の経営を支えていく、そのことをしっかりやっていかなきゃいけないだろうと思うわけでございます。その一方では、先ほどからあるようにやっぱり放送というのは、ある意味政府からの一定の距離、独自の自分たちの信じる、いわば政治的な公平性も含めてでございますけれども、一定の距離はやっぱり必要でございますし、そういった観点を踏まえて、やはり支援といってもなかなか難しいのかなというふうに思うわけでございますが、そういった観点から踏まえた上での今回の法案になったのではないかと思うのですけれども、こういった地方のメディアを健全にしていくための支援というのか、この法案なんですけれども、これについて改めてどういう形で支援をしていこうじゃないかということを考えているのか、ご確認をさせていただきたいと思います。

1:22:52

小笠原局長

1:22:56

今委員御指摘のとおり、放送取り巻く環境ということは非常なスピードで変化をしておりまして、先ほど御説明申し上げたとおり、放送事業者の経営状況は以前にも増して厳しく、放送事業を行うための固定費用の削減ということが課題となっているというふうに認識をしております。このような中においても、委員も御指摘をいただきました、放送事業者が各地域においてその重要な役割を果たし続けていただくためということで、今回の法案におきまして経営形態の合理化を含め、経営基盤を強化することが重要であり、本改正案はそのための選択肢として、中経局の共同利用、それから異なる対象地域における放送番組の同一化等を可能とする制度整備を行うものでございます。総務省といたしましては、各放送事業者においてこのような経営の選択肢、その活用も含めて、それぞれの御事情に応じ、自ら戦略的に経営基盤の強化を図ることによって重要な役割を果たし続けていただきたいというふうに考えているところでございます。

1:24:04

上谷君。

1:24:05

局長、今御答弁いただいたんですけれども、先ほど申し上げたとおり、非常に経営の状況は厳しくなっているような状況でございます。もちろん、少しでもハードの部分、固定費用の部分を削減していく、そのための選択肢を提供していく、これは非常に重要なことではございますが、ただ一方でいうと、これで本当に十分なのかなというのが正直な思いでございます。もちろん固定費用を削減していくのは大事なんですけれども、既にある程度の投資はなされているでしょう。これからこれが効いてくるのかどうかというと、なかなか難しいのかなと。もちろん、後ほどだんだん効いてくる部分もあるかもしれませんが、ただ経営の厳しさが増していく中では、これで十分と言えるのか。もう少しやはり、さまざまな方策が必要なんじゃないかなと思うんですが、これについてもう一言お願いしたいと思います。

1:24:54

小笠原局長。

1:24:59

御答弁申し上げます。今回の法案及び総会に行われた措置につきましては、総務省で開催をいたしました研究会の提言ということを踏まえて、今提案をさせていただいているところでございます。そこの研究会におきましても、今回こういった法案、あるいはその直前の省令ということで、措置を提案させていただいておりますが、やはりその効果、あるいは状況については、やはり不断に検証ということがちょっと必要である。旨も御提言をいただいているところでございます。委員おっしゃいましたとおり、こうしたローカル局の非常に厳しい経営状況ということを踏まえまして、この法案を活用いただくということをまずは期待申し上げるということかと思いますが、総務省といたしましては、後日もその効果、それからローカルの状況を勘いたしまして、不断の検証ということを行ってまいりたいというふうに考えております。

1:25:52

上谷君。

1:25:54

今回の法改正では、このほかにもブロック単位での放送番組の同一化、いわば広域化が進むことが想定をされるわけでございますけれども、ただもう一方で申し上げますと、ローカル局の重要な役割というのは、先ほど大臣にも御確認をしたとおり、地域の情報の発信の担い手というようなことになります。ということは、この法案を進めることによって、いわば広域化は進むんだけれども、一方で地方の発信という、この二律廃反したことを実現をしていかなきゃいけないということになっていくのではないかと思います。この辺について、この法案では広域化、そしてもう一方で、本来持っている役割、これをどう調和、ハーモナイズさせていくのか、この二律廃反したものをどういうふうに担保していくのか、この辺についてのバランスというのは非常に重要じゃないかなと思うんですけれども、この辺の所感をついて伺いたいと思います。

1:26:51

小川沙原局長。

1:26:56

委員からブロック単位というふうなご質問がございました。これに関しまして、放送法は、地域の自然的、経済的、社会的、文化的諸事情、その他の事情、これは放送法91条3項に出てくる言葉でございますが、そういったことを勘案いたしまして、放送対象地域を含む機関放送普及計画を定めることとしておりまして、民間機関放送事業者の放送対象地域は、経営機単位ということが基本となっております。今回の本法案では、異なる放送対象地域で放送番組の同一化を行うことを、一定の条件下で認めるというふうにしておりますが、放送番組の同一化を行う放送事業者には、今、委員からもご指摘ございました、地域社会に特有の要望を満たすという放送に期待される機能を踏まえまして、地域性確保措置を講ずることを求めるとともに、同一化を可能とする放送対象地域の数の上限ということも、省令で定めることとしております。以上のような地域の情報発信機能を確保する上で、重要な地域性確保措置につきまして、具体的にどのような内容にしていくか、そして放送対象地域の具体的な数の上限をどう定めていくか、こういったことにつきましては、国会におけるご議論、ご指摘を踏まえますとともに、地方自治体等の幅広い方々のご意見を聴取しつつ、検討を進めてまいりたいというふうに考えております。

1:28:23

上谷君。

1:28:25

ぜひこの部分の検討というのは早急にやっていただきたいというふうに思います。先ほどから申し上げているように、やはり経営というのは厳しい、これはどんどんどんどんこの先も続いていくだろうというふうに思うわけでございます。もちろんコスト削減大事なんですけれども、これであっても限界はあるし、あるいはその面が、いわばソフトの面に影響しないとも限らないわけでございます。だとするならば、存在意義そのものが失われていくということにもなりかねませんので、ここら辺については真剣に考えていかなければいけないんだろうと思うわけです。その意味では、この法改正というのは、一つの処方箋になる可能性は理解をいたします。ハード面でのコスト削減ができるということ、これはもうわかるわけでございますけれども、ただ、それ以上に最初に確認したように、ローカル局の経営状況というのは極めて厳しいわけでございますし、放送を取り巻く環境がこれから先、好転するとはなかなか思えないわけでございます。だとするならば、一方で言えば先ほど大臣から言っていただいた通り、引き続きこの地域のローカル放送を頑張っていただかなければいけないわけでございますけれども、今この時点で、この法案だけでなくて、しっかりともう少し処方箋というのか、先ほど岡野さんからも様々な議論をしているよねという確認があったと思いますけれども、この際、しっかりと議論をしていただいて、どういう支援のあり方があるのか、できるのかも含めて、もう一段進めたものにしていただきたいと思いますし、できることであれば、これでもう地方局万弱だよね、大丈夫だよね、将来見通し立つよね、みたいなことまでできれば、作っていただきたいと思っています。私自身にその副案があるわけではないので、誠に申し訳ないのですけれども、この辺についての所感を伺えたらと思います。いかがでございましょうか。

1:30:17

松本総務大臣

1:30:24

委員から御指摘がありましたとおり、現在の放送を取り巻く環境が大きく変わる中、ローカル局が大変厳しい状況にあるという認識は、先ほど政府御人からも御答弁申し上げたように、共有をさせていただいているかというふうに思いますし、しかし他方でローカル局の存在意義、極めて重要なものであるという認識も共有させていただいている中で、委員からは処方箋ということでお示しをいただきました。私どもとしても今回の法案改正を一つの処方箋ということでお示しさせていただいたわけでありますが、これも先ほども御答弁申し上げましたけど、やはり地方発のコンテンツの意義であるとか、そういった意味からも一層の期待があるところは申し上げるまでもないところでございます。そういった中で、総務省としては、今回の改正案により拡大される経営の選択肢の活用も含め、それぞれの事業者が実情に応じて自ら戦略的に経営基盤を強化しつつ、併せて放送事業者の人材とその放送番組の制作能力を維持強化するための投資を行っていただき、経営合理化を通じた番組制作人材設備など、様々なレベルでの再編統合にも取り組んでいただき、新たな事業展開の可能性を広げていただけたらと考えているところでございます。

1:31:50

神谷君。

1:31:52

早急にいろいろと考えていただきたいと思います。経営の合理化は大事かもしれません。ただ大臣、やっぱり経営の合理化を進めている上では、将来ってなかなか見通せないんじゃないかなというふうに思います。小さくなればいいということではなくて、将来に対する投資はやっぱりしっかりやっていかなきゃいけませんし、やっぱり心配なのは二極化じゃないかなと思っていて、二極化というのは要は、危機局が全国に見られる、そして地方局がいつの間にかなくなっていって、ひょっとするとコミュニティ放送みたいなものが小さな範囲で残っていくような、そんな二極化みたいなことも起こり得るんじゃないか。ただそういったところでは本当に小さなコミュニティでの、いわばメディアとしては活躍できるかもしれませんけど、もう少し地元の発信であるとか、特色を出していくのもなかなか難しいんじゃないかなと思いますし、やっぱり地方局というのは非常に大事なものでございますから、大臣にはぜひリーダーシップをとっていただいて、この法案だけでなく、しっかりと処方箋を書いていただけるようにご尽力をお願いをしたいと、このようにお願いを申し上げます。さて、質問を変えます。情報インフラの整備について伺いたいと思います。社会のデジタル化が進んでおります。そして多くの手続がオンラインでできるようになっておりますが、ご案内のとおり送金手続や支払いの手段としてスマートフォンで対応できるような、そんなような状況になっています。もちろんデジタルの世界を利用するには、ブロードバンドサービスが利用できることが大変に重要なことでございますけれども、現在のブロードバンドサービスの整備状況について伺いたいと思います。

1:33:26

武村総合通信基盤局長

1:33:31

有線無線のブロードバンドの整備状況でございますが、昨年3月末現在で光ファイバの世帯カバー率が99.7%、5Gの人口カバー率が93.2%となっているところでございます。

1:33:48

上谷君

1:33:50

進めていただいていることはありがたいんですけれども、まだ100%ということにはなっておりません。もちろん国としてもデジタル化を進めている以上、未整備の地域の解消を早急に進めるべきであるというふうに思いますけれども、まだブロードバンドサービスが整備されていない地域についてどのように整備を進めていくのか確認をさせてください。

1:34:10

武村局長

1:34:14

総務省としてもブロードバンドの未整備地域の解消を進めていくことは重要であると考えております。総務省では昨年3月にデジタル田園都市国家インフラ整備計画を策定し、例えば光ファイバについては2027年度末までに世帯カバー率99.9%、5Gについては2030年度末までに人口カバー率99%などの整備目標を掲げ、整備の加速化に取り組んでおります。具体的には、条件不利地域での整備について補助金による支援を行うとともに、自治体や通信事業者などで構成される地域協議会を開催し、個々の地域の実情を踏まえた整備を進めております。今後とも地域の要望を踏まえて、着実に未整備地域の解消を進めてまいります。

1:35:05

田村君

1:35:07

今、2027年度というような一つのお話がございましたけれども、もはやデジタル社会というのは、待ったなし、ましてや国民の共有のインフラにしなければいけないというような状況でございます。そういった中で、まだちょっと時間がかかるというのは、いささか問題なんじゃないかなというふうに思います。デジタルの世界を支えているのは、やっぱり情報通信インフラでございます。4月30日に実施されたG7のデジタル技術大臣会合におきましても、通信インフラの強靭化の必要性が閣僚宣言に盛り込まれております。そのような中で言いますと、我が国では、昨年の参議院選挙期間中でございますけれども、携帯電話の通信障害なども発生しております。その後にも通信事故や障害が発生しているというふうに、承知をいたしているところでございます。緊急時通報などもございますし、通信インフラの障害は国民生活にとっても大変な問題であるというふうに理解をしているわけでございまして、先ほど申し上げたように、G7の閣僚宣言というのは、いわば国際約束をしているようなものでございます。情報通信インフラの整備、維持、管理についてですね、政府としてやはり必要な対応を早急にしていただく必要があると思うんですけれども、この点について大臣の所感を伺いたいと思います。

1:36:24

松本総務大臣。

1:36:27

委員からもご指摘をいただきましたけれども、4月の終わりにG7デジタル技術大臣会合を行いまして、安全で強靭な情報通信インフラの構築の重要性について、G7各国との間で認識を共有したところでございまして、我が国は議長国として今後の方向性をアクションプランとして取りまとめているところでもございます。デジタル全円都市国家構想の実現に係るデジタル全円都市国家インフラ整備計画を改定したそのあたりについては、今、政府参考人からもご報告を申し上げたところでございますけれども、今、委員からもございました度重なる通信障害の発生を受けて、リスク管理や保守運用の体制など業界に共通する構造的問題について、総務省の有識者会議において本年3月に報告書を取りまとめたところで、技術基準の見直しを含む情報通信ネットワークの安全性信頼性のさらなる向上に取り組むこととしております。また、障害が発生した場合の対策として、非常時の事業者間ローミングの早期導入に向けて取り組むこととしているところでございます。事業者それぞれにおいては、複数支部の導入などが行われていることとも承知をしているところでございまして、インフラ整備計画には事業者間ローミングについてもその旨盛り込んだところでございます。総務省といたしましても、国民の誰もがデジタル化の恩恵を実感できる社会の実現に向けて、デジタル基盤の整備、自治体や通信事業者とも連携して着実に進めてまいりたいと考えているところでございますけれども、委員からはデジタルのスピードに合わせて急ぐようにというふうにご要請をいただいたというふうに理解をいたしたところでございます。

1:38:30

上谷君。

1:38:32

大臣、果たして思いをしっかり聞いていただいてありがたいなというふうに思いました。お話にありましたとおり、本当にこれ待ったなしだと思いますし、早急にやっぱり国民のインフラでございますから、しっかりとやっていただきたいと思います。通信障害みたいなことが起こった、こういったことがないように、ぜひご尽力をいただけたらと思います。それでは時間が参りましたので、私の質問とさせていただきます。ありがとうございました。

1:39:03

次に岡本昭子さん。

1:39:18

岡本さん。

1:39:20

一見民主党無償区の岡本彦でございます。質問の機会をいただきありがとうございます。放送法、電波法に入る前に、総務省の所管ですので、昨今、マイナンバーカードによる戸籍、小本、等本等も含めて、五交付が、コンビニでの五交付があった件について伺わせていただきたいと思います。今現在で把握できている、五交付の件数はどのくらいなのか、それから、次ちょっとデジ調味も伺いますけれども、総点検をするという指示が出ていると思いますが、この総点検の状況についてお聞かせください。

1:40:01

吉川実行政局長。

1:40:03

お答えいたします。これまでに、横浜市、足立区、川崎市、徳島市におきまして、別人の証明書が交付される事案が発生したことを把握しております。別人の証明書が交付された事案の件数の合計は、横浜市が10件、足立区2件、川崎市1件、徳島市1件の計14件と把握しております。また、これらと異なり、別人ではなく、本人の古い印鑑登録の証明書が発行された事案といたしまして、新潟市で延べ3件、熊本市で5件、埼玉市で延べ3件発生したことを把握しております。

1:40:52

デジタル庁内山審議官。

1:40:55

お答えいたします。ご指摘のコンビニ交付サービスにおけるご交付の事案につきましては、いずれの事案も富士通ジャパン社が開発したアプリケーションを原因とするものであることから、ご指摘ありましたように、先日5月8日、デジタル庁より同社に対して、システムの運用を停止し、徹底的に再検討を行うように要請を行ったところでございます。富士通ジャパン社からは、デジタル庁の要請を踏まえまして、システムの運用の一時停止を含め、再点検の方法等について検討し、自治体に対する協力依頼を行い、取組を進めているという旨の報告を受けているところでございます。同社におかれまして、速やかに徹底した再点検がなされ、二度と同じ事象が起きないことを期待しているところでございます。

1:41:47

岡本さん。

1:41:51

報道に加えて、印鑑証明、昨今だと印鑑証明も、やはり複数の自治体で、過去の古いデータが出ていたというようなことも起きております。これ、報道だと自治体単位で指名停止とか、そういうような話も流れておりますけれども、私、これ根本の責任というのは、やはりデジタル庁及び総務省にもあるんじゃないかと思っております。そういうことも含めて、例えば、点検のために停止をする、休日とかで1日2日ということであれば、今までもメンテナンス等で停止をするようなこともありましたけれども、複数日にわたってコンビニ交付が止まってしまうと、不利益をこむるのは国民住民ということ、この点についてもしっかり考えるべきではないかと思います。改めて総務省として、ここ総務委員会ですので、総務省として事業者に対する処分、あるいは不利益をこむる方に対して、保障といいますか、住民サービスを受けられなかったこと、あるいは代替として窓口に来なさいとか、郵送でやりなさいといったときにかかったコスト、こういう部分について、住民が受けた不利益に対する保障、こういう点はお考えがあるのか、お聞かせください。これは大臣に伺いたいと思います。

1:43:23

松本総務大臣。

1:43:28

まず、事業者に対する処分というお話でございましたけれども、この一連のコンビニやストアでの証明書交付サービスに係る事案に関しては、いずれも各自治体が構築し管理する証明書発行及びこれに関連するシステムにおける誤ったプログラム処理が原因というふうに聞いているところでございます。別人の証明書が交付されるという個人情報の漏洩事案が立て続けに発生したことは誠に遺憾であると申し上げなければならないというふうに思っているところでございます。総務省におきましても、各自治体が構築し管理するシステム、これに関連するシステムではありますけれども、自治体だけではなく当該事業者、富士通ジャパン株式会社からも直接原因や再発防止について確認をさせていただいているところでございます。私どもとしても、全国の自治体や委託事業者に対して既に行っていた総務省とJRSからの運用監視の徹底やシステムの総点検の要請に加えて、5月10日に他社の証明書発行サーバーに連結するシステムを含め、ご交付が生じる仕組みになっていないか、関連システムの点検を要請をいたしたところでございます。その上で、富士通ジャパン株式会社に対しては、5月11日、富士通本社及び富士通ジャパン株式会社の責任者から、総点検の状況について聴取し、個人情報の漏えい事案が二度と生じないように強く求めさせていただきました。様々な環境での動作確認、運用監視体制の強化、申請者と印刷ファイルの紐付け改善等のシステムの根本的な改善の実施などを要請をいたしました。現在、富士通ジャパン株式会社において、この要請を踏まえてシステムの総点検を進めるとともに、システムの改善の検討を進めていただいているとしているところでございます。処分ということでございますが、総務省が陸便等の契約に係る、指名停止等の措置を行うかどうかということについてであります。先ほど申しましたように、複数の自治体は、委員からもお話がありましたように、富士通ジャパン株式会社を指名停止処分したということは承知をしておりますけれども、総務省における物品等の契約に係る指名停止等措置要領やその運用基準がございまして、これは原則、指名停止措置は総務省の契約に係る違反、入札資格を有する事業者の増愛や独占禁止法違反、事業者の業務に関する法令違反による逮捕または拘捕といった場合に対する措置となっておりますので、現時点で指名停止措置を予定しているものではありませんが、今後の動向や事業者の対応等を注視しつつ、適切に対応してまいりたいと思っております。不利益をこむった方への補償ということについてもお話がございましたが、総務省としましては、各自治体の証明書交付サービスの安定的な運用が図られるよう、また国民の皆様が安心してサービスを利用できるよう必要な対応をしっかりとまず行ってまいりたいと考えているところでございます。

1:46:56

岡本さん。

1:46:58

やはり住民、国民にとって不利益が講じないようにということが最優先であるべきだと思いますし、ましてや戸籍の情報が他人に知られる、望まない形で知られるということは、やはり最高のプライバシーに値するということで、こういう情報の価値というところも、改めてデジタルの社会だからこそ、この情報の価値ということは、ぜひ認識をしていただきたいと思います。また、今後、例えば様々な行政のシステムが全国で標準化をしていく流れがあります。こうなりますと、各自治体の責任なのか、そもそも統括をしているデジタル庁の責任なのか、あるいはその業務に関わる総務省の責任なのか、こういう点も出てくると思いますので、この点も今後整理が必要かと思います。この点はしっかり注視をしていきたいということをお伝えさせていただきます。さて、放送法、電波法の改正案について伺わせていただきます。先ほど、奥野委員とのやりとりもありましたので、私からは根本的なところ1点、簡潔に。放送法の目的、第1条ですけれども、それから第4条の2項、政治的公平性、これは番組一つ一つではなく、全体でバランスをとること。この放送法の目的は決して逸脱しないということを改めて確認をしたいと思います。大臣お答えください。

1:48:34

松本総務大臣。

1:48:41

放送における表現の自由を確保するために放送法が定められているというふうに理解をいたしております。放送法の第1条、第2号において、放送法の原則の1つとして、放送の普遍・不当、真実及び事実を保障することによって放送による表現の自由を確保することを掲げているところでございます。第4条第1項において放送事業者は放送番組の編集にあたって番組遵守を遵守するということで、その中の1つとして政治的公平であることなどが確保しなければならないとされていることも、委員御案内のとおりでございます。この放送法第4条の規定は、放送事業者が自主的自律的に遵守いただくものだと理解をしているところでございますが、これまでも申し上げてまいりましたように、放送法行政の在り方は法に則って、慎重かつ適切に表現の自由や国民の心理権利をしっかりと憲法で保障される権利を理解して進めていきたいと思っております。番組政治的公平の解釈につきましては、もう先ほど奥野委員との異論で申し上げてまいりましたとおりで、国会においても1つ1つの番組についての議論がございます中で、平成28年の政府統一見解で1つの番組のみでもと、例えばとして2つの事例を例示し、極端な場合においては一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないという考え方を示しております。これは番組全体を見て判断するというこれまでの解釈を補充的に説明してより明確にしたものであるとも申し上げてきているところでございます。その上で、先ほど申しましたけど放送行政は慎重かつ適切に表現の自由や国民の支持権利を踏まえて進めてまいりたいと考えているということで、ぜひご理解をいただきたいと思います。

1:50:47

岡本さん。

1:50:48

はい。1つ1つの番組に政治的介入というのは決してあってはなりませんし、政治的には全体として公平であること、この点について、特例として示されたという部分も受け止めつつ、放送法のこの目的、それから政治的公平であるということはねじ曲げられることはあってはならないということは改めて申し上げたいと思います。さてまたこの放送法ですけれども、先ほどマイナンバーカードのことは資料1だったんですが、資料2をごらんください。今回法改正の説明を受けつつ、ちょっとびっくりしたんですけれども、今年3月10日に実は省令が改正になっております。私ですね、今回の法の改正以上に、この省令改正の資料2の部分、非常に重たいのではないかと思っています。まず、輪設しない内容、マスメディア集中排除の特例のところですけれども、放送対象地域が輪設しない場合でも最大究極まで検営等ができるということ。それから右側ですけれども、認定放送持株会社3家の機関放送事業者12地域制限という部分を全く撤廃をするという内容です。輪設しない内容が入るということは、もはや輪設特例と言わないんじゃないかと思いますし、制限撤廃ということはマスメディアの集中排除ではなく、逆に集中化を認めるという方針転換とも言えるのではないかと思いますが、この点、趣旨をご説明ください。

1:52:47

松本総務大臣

1:52:55

はい。委員からも今ご指摘がございました放送事業者に関する資本規制、いわゆるマスメディア集中排除原則に関しては、放送の多元性、多様性、地域性を確保するために設けられているものであることは、委員、ご案内のとおりでございます。ご指摘の令和5年3月の省令改正については、このマスメディア集中排除原則は維持しつつ、放送法において省令で定めることとされている例外を拡大したものでございます。具体的には、放送を所管する総務省として、放送の公共的な役割を維持強化するための施策について検討する必要があると考えまして、政府の規制改革実施計画の内容も踏まえて、総務省の有識者検討会において検討を行った結果、インターネットを含め、情報空間が放送以外にも広がる現在においては、マスメディアの集中排除原則の政策目的、先ほども申しましたように、放送の多元性、多様性、地域性を確保するためというこの政策目的を実現するための政策手段によっては、経営の選択肢を狭め、かえって多元性等を損なうことにもなりかねないといった考えが示されました。放送事業者からの要望も踏まえまして、認定放送、持株会社が参加におくことができる地上機関放送事業者の地域数の制限の撤廃、放送対象地域の隣接非隣接にかかわらず地上機関放送事業者の権威や支配を可能とする制度の創設の2点を例外として加えたものでございます。このため、令和5年3月の省令改正は放送を取り巻く環境が大きく変化する中において、放送の多元性等が損なわれないよう放送事業者の経営の選択肢を増やす観点から行ったものであると、お理解をいただけたらと思います。

1:54:48

岡本さん。

1:54:50

今回の法改正も、事業者、当事者からの要望があって、法改正をしていくんだという趣旨でした。これがそもそも今回の法改正の趣旨なんですけれども、それよりも、先んじて勝手に省令で、しかも番組を一緒にするというのが法改正ですが、こっちは経営を一緒にしていいよ、あるいは規制緩和していいよというものになっています。私は、こっちこそ本来は法改正の趣旨と合わせて一緒に提案する、あるいは法改正でこの趣旨が認められたら省令が改正されるというタイミングとしても、そうあるべきだと思うんですが、法改正をする前に、確かに整理上権限があるのかもしれませんけれども、勝手に省令を改正できるよとなっていること自体が、ちょっとおかしいのではないかと思います。もう一度大臣お答えいただきたいんですが、本来は法改正で、その中の説明の一つとして省令も改正をしていくんだとするべきだと思います。この点お答えください。

1:56:02

松本総務大臣。

1:56:07

ご指摘の点についてでございますが、法曹法第九十三条第一項五号は、マスメディア集中排除原則を定めるとともに、その例外を定めることを省令に委ねしているところでございます。この規定を踏まえて、法律から委任された範囲内で省令が定められたものと理解をしております。本年三月の省令改正は、このマスメディア集中排除原則を維持しつつ、法曹法において省令で定めることとされた例外を拡大するもので、法律から委任された範囲内のものであると考えているところでございます。続いて、担当局長から技術的な部分についてご説明を申し上げたいと思いますが、改正の時期についてのお話がございました。放送を取り巻く環境が大きく変化をしており、放送事業者の経営の選択肢の拡大は迅速に進める必要があること、そして政府の規制改革実施計画においても令和4年度中の措置が求められていたことがございまして、法改正に先んじることとなりましたが、省令の改正と法改正とそれぞれ手続にのっとって迅速に進めてきたところかというふうに承知をしております。担当局長から技術的な面についてご答弁させていただきたいと思いますが、お願いします。

1:57:25

小笠原情報流通行政局長

1:57:29

今、大臣がご答弁申し上げました省令員の範囲ということについてのご説明をさせていただきます。令和5年3月の省令改正におきましては、今もご説明いたしましたが、認定放送を持ち帰る株式は、3日に置くことができる地上機関放送事業者の地域数の制限の撤廃。それから放送対象地域の隣接、非隣接にかかわらず、地上機関放送事業者の検出支配の制限を可能とする制度の創設。これらを行ったものであります。これらにつきましては、まずこういった規制を緩和する中におきましても、引き続き一定の制限が設けられており、マスメディア集中排除原則は維持されているというふうに考えられること。そして、こういったことを検討していただきました有識者の検討会におきまして、資本関係とそれから自主制作番組比率との関連性について分析を行っていただきました結果、放送の多様性、地域性に大きな影響は見られない。したがって地域制限をちょっと維持する必要性ということが必ずしも認められないのではないかと、そういうふうにされたこと。そういったことを踏まえまして、放送事業者の経営の選択肢を増やし、そして放送事業者がその経営基盤を強化できるよう、省令改正を行ったものでございます。これは法律の委任の範囲を超えるものではないというふうに考えているところでございます。

1:58:51

岡本さん。

1:58:53

私はちょっと違和感はあります。今回法改正を求めるにあたって経営基盤を強化していくんだ、あるいは選択肢を増やしていくんだというのが今回の法改正の趣旨で、今までから、現行の法律から考え方を少し当事者間でも前向きに捉える方向で動かすという趣旨です。今ご説明いただいた省令改正は全く同じご説明です。ですので、私はタイミングとすると、やはり法改正をする提案をして、今の厳しい状況の中で経営基盤強化をしていくんだ、そういう流れの中でいろいろと規制緩和というものもしていくんだ。省令の中でも当然マスメディア集中排除は原則にあるんだ。その中でもここの部分は緩和をしていくんだ、一連のものではないかと思います。今までの質疑の中でも、やはりこの省令改正の部分も含めて、法案の審議の中で先輩委員とかやり取りをされていたことも含めると、やはり私は番組が一緒になることももちろん大きな変化ですけれども、経営が変わるということは本当に根本的なところにもなると思います。今までは確かに影響がなかったかもしれませんが、今回省令で認めることによって、例えば経営と番組放送を流す中身というのが、より影響を受ける可能性も広げることもあり得ますので、決して今までが大丈夫だったからというよりは、今回法律改正をする趣旨が規制緩和をしていくんだという趣旨であれば、やはりこの点はタイミングとしても本来は法改正をして、その上で関連をする省令も規制緩和をするというのが筋ではないかというこの点は指摘をさせていただきます。さて今回この法律の中で資料3をごらんいただきたいと思います。今までの委員の皆さんからもさまざまご意見が出ておりました。この中で地域性の確保というところが非常に重要になってまいります。ちょっと先にこの資料3の点を伺いたいと思いますが、地域のきめ細やかな情報を届けていただく貴重な機関であり、かつ事実を伝える手段であるこの価値は失ってはならないと思います。また地域の隅々にわたる情報、コストはかかりますけれども、これは費用対効果では測れないものだと思います。また地域のラジオ局も移動中のリアルタイムな地元情報、こういう情報は地域にとって非常に宝でございます。また災害時にきめ細やかな情報を届けていただくこと、こういうマーカーをつけておりますけれども、こういう価値というのは改めて失ってはならないと思います。この地域性の確保の点については今回の法改正で損ねることということはないんでしょうか。この点大臣伺います。

2:02:18

松本総務大臣

2:02:28

はい。地域性の確保というのは大変重要なことであるというふうに私どもも考えているところでございまして、今回の法改正におきましても地域性確保措置を放送番組の同一化を行う放送事業者において、地域固有の需要を満たすために講ずる措置である地域性確保措置を講ずることは、地域性確保措置を講ずることを求めることとしているところでございます。地域性確保措置の具体的な内容は地域ごとに異なり得るものと考えますが、地域において放送に期待される役割を踏まえて、例えば各地域の情報、各地域の取材拠点、各地域向けの災害放送体制などがなくならないように維持することが考えられます。総務省としては、こうした地域性確保措置の具体例を事業者に周知することを予定しているところでございます。本法案をお受けのいただきまして、後、この地域性確保措置を具体的にどのような内容にしていくかについて、国会における御議論御指摘も踏まえつつ、地方自治体等の幅広い方々の御意見を聴取しつつ、検討を進めて関係者と方向性を共有できるようにしてまいりたいと考えているところでございます。岡本さん。はい、時間がなくなりましたので、最後にお伝えだけさせていただきたいと思います。やはり災害時の情報を本当に、圏域、地域、きめ細やかに取材があることという価値は非常に重要だと思います。また、資料3の下2段になりますが、アテンションエコノミーとか、フェイクニュースとか、インターネット上の偏った情報、あるいは事実と違う情報が飛び交う中で、放送法は改めて事実を伝え、正しい情報かつきめ細やかな情報、そしてこういう情報に対してお墨付きを与える仕組みというのも、今後必要だと思います。岡本さんに申し上げます。申し上げます。 今後必要だと、はい。あらゆるの時間が経過いたしておりますので、おまとめください。はい、思っております。単にネットとの自由競争の中で、自力で戦えということよりも、こういう情報が価値あるということで、先ほど支援という言葉もありました。この点もしっかり検討していただきたい、この要望をお伝えし、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

2:05:24

次に、市村幸一郎君。市村君。

2:05:29

本市の幸一郎でございます。質疑をさせていただきます。この電波法、放送法でありますが、電波を300万MHz以下の電磁波と定義した上で、使いやすかったんでしょうね。この電波を有効にどう使うかということで、これまでいろいろな方がご尽力いただいたということ、そしてその中でも放送ということについて、これを特には割り当ててきたということについて、放送については先ほどの議論がありますように、多様性、有料な質のコンテンツが、コンテンツの質を保つということ、それからいろいろ、さまざまな公平性とか、そういうのを担保しながら、いかに放送業界をより良くしていくかということで、いろいろご尽力をいただいたんだと思います。そのご尽力は多とします。しかしながら、私もちょっと思い出していたんですが、中学3年のときの教科書ですけれども、40、今からもう4年前ぐらいになりますけれども、1億総白紙の時代になると、テレビが普及することによって。ですから何が必要かというと、いわゆる放送されている情報を鵜呑みにしないということが必要なんだということが、中学3年のときの教科書で書かれていた覚えがあるんですね。そこで今、今日なんですが、いわゆる情報というものは、放送で得る時代ではなくて、ますます圧倒的にネットの世界、通信の世界で情報を得るという時代になってきている状況の中で、これまでもこの総務委員会でもいろいろ質疑をさせていただきましたが、もはや放送という概念という切り口は、もはやあまり意味がないのではないかというふうに思っているんですね。やはり何で情報が伝わっているかということを考えた上で、その情報がより質のいいもの、より事実を反映しているものとか等々ということで話をしていく。多様なものとか多元性のあるものとか、そういう議論をするのが国会の役割かなと思っているんですね。官僚の皆様におかれましては、今ある立法されたものに反映で、いろいろ、じゃあどれを、この立法を、立法されたものをどう有効に使うか、どう時代に合わせていくかという議論をされるんだろうと思います。しかし国会での議論は、それをもっと先取りして、今の時代の状況はどうなのかという観点で話をすべきだと私はずっと兼ね兼ね思っています。その観点で、松本総務大臣の初心で、まず大臣に長い直後の初心で、日本を今一度作り直そうという大きな志を掲げておられるわけでありまして、今回のL法、総法、電波法の改正につきましては、いきなりですね、これまで積み上げたものをいきなりなくせという議論はもちろんないわけでありまして、なるべく今の時代に、大変苦しい状況にある放送業界が、これから次の時代に向けて転換する、表現していくといいますかね、変わっていくための、いわゆる有用期間を与えるものだというふうに認識をしていますが、総務大臣として、今回のこの法改正について、私の今の話についてどういう御見解をお持ちか、ちょっとお聞かせいただければ幸いでございます。

2:09:23

松本総務大臣

2:09:30

委員からも御指摘したとおり、情報のいわば集め方というか、それぞれ国民一人にとってはどこから情報を取るのかという意味では、通信の発達などによって非常に幅広くなって、時代が変わってきているということは、御指摘のとおりかというふうに思います。そのような中でございますが、電波につきましては、電波法で電波の利用者は公共性が求められていることも委員御案内のとおりでありますが、放送については加えて放送法の規定に基づいて、放送ならではの公共的な使命があると考えているところでございます。その内容としては、先ほども申しましたが、災害情報や地域情報などの公共性の高い情報をあまねく伝えること、報道は事実を曲げないですること等の番組遵則という規範に則って、いわばその担保された情報を提供することがあげられようかというふうに思っております。今申し上げたようなことは、近年デジタル時代においてインターネット上で膨大な情報が一貫中で、フェイクニュース、誤情報などの問題も顕在化しているからこそ、放送のメディアとしての重要性が増しているのではないかというふうに考えているところでございまして。放送を取り巻く環境が変化をする中で、放送事業者の経営基盤を強化することが課題だということで、本法案を提出させていただいたところでございますけれども、やはり放送法の適用を受けて高い公共性を果たす放送という、いわば情報源ということには意義があるのではないかというふうに考えているということを、今の委員の御質疑について申し上げたいというふうに思っております。

2:11:30

内村君。

2:11:32

自動電話が実は噛み合っていないということは、大臣よくわかっていらっしゃると思いますが、とにかく時代の状況、流れを見て、今どこで情報が発信されているのか、そこには通信業界、先ほどから議論がありますようにフェイクもたくさんあるだろうと、情報の海の中から本当に良質なものをつかみ出す、いわゆるリテラシーを持つことが必要なのでありまして、そういう議論もやはり必要ではないかなと。もうもはや一人放送局時代でありますから、一放送局時代であって、一億総白地下じゃなくて一億二千万放送局時代と言っても過言ではない時代にあるわけでありまして、もうもはやそれをコントロールすることはできないんですね。多分できないと思います。これはもう日本だけじゃありません。地球上でいろんな情報が発信されています。その中から本当の真実を見抜く力というのを身につけるような流れをつくっていくのが必要ではないかなと思う。それには実は哲学が必要なんですね。そういう教養というか哲学というか、そういうものをしっかりと我々が日本国民として、日本語でそういうものをつかみ取る努力をこれからしていかなくちゃいけないと思っているんですね。その大きな観点の中で考えると、今回の法律改正ですね、これ本当に法律事項なのかと、さっきまあ省令と言っているのが違和という議論もあったようですけれども、私は逆にこんなのを法律でやらなくちゃいけないのか、その中継局の統合なのというものをですね、いちいち法律事項でやらなくちゃいけないのかというのは、逆に疑問に思うところであるんです。もっと国会で議論することは、先ほどから申し上げたものを思いますように、もっとこういう官僚的な議論ではなくて、もっと国会議員としてやはり大きな時代の流れを見通した議論をしなくちゃいけないというふうに、私はかねかね思っているところでございます。すいません、大臣、ちょっとこれ時間ありませんので、ご答弁これ以上お受けません。すいません。それでですね、今日その放送の親玉であるですね、今日はまたNHKの稲葉会長にもですね、来ていただいているわけでございますが、まさにNHKが放送をある種代表しているような、放送業界を代表しているような私はところだという認識でありますが、今先ほどから申し上げていますように、大きな時代の変革の中で、この間NHKの予算のときにも議論させていただきました。そのときにいよいよNHKの大改革プランを今やり始めているというところでございまして、私はそのときに稲葉会長の稲葉大改革プランをですね、ビジョンをですね、ぜひともお聞きしたいということで申し上げておりましたが、まだあれから2ヶ月も経っていませんけれども、今のところどういう議論が進んでいるか、ちょっとだけ短くお話しいただければと思います。

2:14:24

稲葉日本放送協会会長

2:14:31

委員御指摘のとおり、放送と通信の間の垣根というのはなくなってきてございます。したがって放送化とか通信化とか、そういったような議論、あまり有益ではないのではないかというふうに思います。むしろ公共的役割を果たしているNHKとしては、どういう在り方が望ましいのか、どういった役割を果たしていくべきかということが重要な論点ではないかというふうに思ってございます。インターネット活用業務の位置づけなどに含めて、総務省の有識者会議で様々な検討が行われてございますが、まずはそこでの議論の推移を注視してまいりたいというふうに思ってございます。ただ公共放送であるNHKは、まさに委員がおっしゃったとおり、正確で公平、公正な情報を常に発信し、豊かで良質な番組を幅広く提供する、その上で健全な民主主義の発展と文化の向上に貢献するということが重要な役割だとされてございますが、これはインターネットの分野でも同様な役割を担っているというふうに私は考えてございます。そうした中で、今後の将来像でございますけれども、NHKとして具体的にどう取り組んでいくかでございます。今、役員間で精力的に検討を進めている次期中期経営計画において、その辺をお示ししたいと思いますが、私の考えも含めて、くっきりした形でお示ししたいと思いますが、もうしばらくお時間をいただきたいというふうに思っております。

2:16:26

市村君。

2:16:28

ありがとうございます。今度、最近報道で、Googleテレビとなるものが、日本でいろいろ話が出ている話題になっています。これが世界の800チャンネルで無料放送を、これを同時配信するんだというような役割をやるんだというふうに言っているんですね。しかもそれは受像機ではない。我々テレビというとブラウン管テレビなんですが、今の、先ほど僕からも議論がありまして、今のやつは、もはやモニターであって、あれ受像機じゃないんですね。チューナーが受像機というか受信機ですね。あれですね。チューナーが。だからNHKは受像機をあるところは受信料を払わなくちゃいけないということになっているんですが、もはや時代が受像機じゃないんですね。そうなると、Googleテレビなどというものが普及するようになったときに、これがNHKに、これがGoogleテレビに配信されるかどうかというのを、ちょっと今日議論したかったんですけど時間がないのでもう議論しません。ただ大切なのは、受像機を持っているところが受信料を払うんであれば、Googleテレビは受像機じゃないと主張されるのであれば、もう受像機払わなくていいんです。しかし、受像機じゃないけれどもNHKもひょっとしたら見られるかもしれないと。しかも同時配信ですよ。同時配信で。こういう時代に今あるというところの中で、NHKもやはり本当に受信料でいいのかどうかとか含めまして、自ら自己改革を図らないと、やはり国民からすると、なんで受信料を我々払わなくちゃいけないのかということになります。そのときに、今大改革進められていますが、私はぜひとも、私の要望ですけれども、日本語というものの素晴らしさというものを世界に伝えてほしいんですね。どうせやるんだったら、どうせ残るんだったらですね。公共メディアとして、放送というか日本公共メディア協会に名前を書いていただいたぐらいで、そして日本語というもので、日本語で世界に日本の情報を発信する。テレビ、もちろんアニメや漫画とかですね、もう既に発信されて高い評価を受けているのもありますが、それ以外にもですね、発信してほしい。日本語で言っているのも大変あります。ですから、NHKが同時配信で無料で世界に800チャンネル並ぶですね、そこに入っていただいて、むしろ積極的に出ていっていただいて、NHKの素晴らしいコンテンツを、日本語コンテンツを世界に発信する。そこで、世界の皆さんの日本語熱を高めていただきたいぐらいの、私は個人的要望でございます。ぜひともお願いしたいと思いますが、ちょっと会長から最後に一言、お願いしたいと思います。

2:19:11

稲葉日本放送協会会長

2:19:14

NHKの国際的な放送の方法のあるようなんでございますけれども、やはりグローバル化が急速に進む中で日本の姿、あれは正確な情報を理解してもらうということは、大変大事なことだと思ってございますが、それらはこれまでも努力していることなんですけれども、それに比べて私は、日本のメディアから見た世界のあり方、視点というのも、世界に発信していくべきではないかというふうに思ってございます。日本人が世界に対してどういう見方をしているのか、どのような考え方をしているのか、そういうことを世界に発信しながら、世界の平和とか民主的な発展などに日本人として貢献していきたいというような形で国際放送を充実していきたいなというふうに考えてございます。現在のところ、ポストコロナを見据えて日本の価値、魅力を再発信するとか、世界で分断が深まる中で確かな情報、日本の視点を提供して、相互理解を促進する、そういうコンテンツを充実させるということを努めてきてございますが、今後ともさらに質量をともに充実させるという形で取り組んでまいりたいというふうに思っております。西村君。 はい、ぜひともお願いします。日本の伝統文化ですね、ぜひとも伝えていただきたいと思います。あと残りの時間でですね、MNPワンストップについて質疑をさせていただきたいと存じます。携帯電話の契約解消をかいて同じ電話番号を使える電話持ち運び制度、これがMNPでございますが、ついてMNO4社などがですね、大手4社なんだと思いますが、5月下旬にも乗り換え先で申し込むだけで手続きが完結する仕組みがですね、いわゆるこのMNPワンストップを導入するとの予定のごとの報道が出ているところでございまして、また総務省としましてもワンストップ導入に向け、ガイドラインの開通のためのパブリックコメントを実施中と承知をしております。MNPワンストップの実現は、乗り換えを簡易にすることで、携帯電話事業者間の競争を促進する観点から望ましい方向と考えています。5月に予定されていると報道されている、大手事業者ワンストップ導入以降、ワンストップを利用できる時間や範囲を拡大するよう事業者に促すと、より多くの国民がワンストップの利便性をより享受できるように引き続き検討してほしいというのが私の要望でございまして、結局ですね、何を言っても一つ具体的に言いたいのは、このワンストップが5月下旬から導入されるということなんですが、実は現状ワンストップが利用できないケースがあります。一つは、店頭での手続きができないと、ネットのみということであります。それから、ウェブでも24時間対応になっていないということ、これは24時間対応が義務付けされていないということ。この2つはまあなんとかと思うんですが、もう一つ最後、家族割や光割を使用しているケースはですね、これはやっぱりそこに行って、一回それを解除した上でないと、やっぱりネットでできないという状況になっているんですね。それでは、なかなか促進が進まないと思うんですが、これにつきまして、総務省の御見解をお願いいたします。

2:22:46

竹村総合通信基盤局長

2:22:51

お答えいたします。MNPワンストップ手続きは既存システムの活用による低コスト化と、可能なところからできるだけ早く実現することを優先した結果、移転先事業者のホームページからのオンライン手続きを基本として、先生御指摘のとおり、5月下旬から開始することとしております。御指摘の3つの課題につきましては、まず店頭における手続きにつきましては、利用者からワンストップでの手続きを希望する旨の相談を受けた場合には、携帯ショップのスタッフがオンライン手続きへの誘導や案内を行うとともに、利用者へのサポートを行うよう、需要者に対して検討を求めてまいります。次に、夜間時間帯に行われた手続きについて、手続き完了が即時に行われない点につきましては、即時の処理を実現するためには、移転元事業者の業務処理手順ですとか、システムの大幅な改修が必要となると聞いており、そのような点も踏まえて検討する必要があると考えております。また、家族割やセット割に関する手続きにつきましては、様々な契約や条件が複雑に関係することから、現在のMMT手続きにおいても一括の対応はできておらず、まずは課題の整理が必要と考えております。いずれにせよ、総務省としましては、こうした課題につきましては、総務省の競争ルールの検証に関するワーキンググループにおきて検証を行いまして、利用者の利便性向上に向けて、引き続き取り組んでまいります。

2:24:21

内村君。

2:24:22

はい、あと検討をお願いいたします。これに質疑を終わります。ありがとうございました。

2:24:35

次に伊藤信久君。

2:24:37

ありがとう。

2:24:39

日本維新の会の伊藤信久でございます。今回提出された放送法及び電波法の一部を解説する法律案に関しまして、まずは松本総務大臣に確認したいんですけれども、この法案の、改正案の意図はどこにあるかと。つまりは、地元に地域情報を伝えているこの地方放送局、残念ながら先細りしていっているということで、今回の法案が提出されたと思うんですけれども、こういった地方放送局に対する延命させるための救済策なのか、もしくは抜本的に地方放送局の合理化、業務効率化を目指して、新たな体系を目指す、体系を構築するためのものなのか、その目指すものを総務大臣、教えてください。

2:25:37

松本総務大臣。

2:25:39

,はい。まず、今、委員からもお話がございましたけれども、これまでも申し上げてまいりましたように、放送については、放送法の対象として、放送などではの公共的な使命があると考えるというふうに申し上げてまいりました。具体的には、放送の災害情報や地域情報など公共性の高い情報をあまねく伝えるとともに、報道は事実をまげないですること等の番組遵則という批判に則って、いわば質問散布をされた情報を提供することにより公共的な役割を担ってもらえるものと考えているところでございます。特にローカル局につきましては、地域の災害情報や地域の公共の情報などを提供する役割を果たしているという意味でも大変大切であるというふうに考えております。先ほど、市村委員からの御指摘で、リテラシーというお話がございました。私どもは、ICTリテラシーは大切であるという考え方で、これまでも進めてきているところでございますが、情報リテラシーは受け手側の課題であるということでいきますと、放送について私どもが意義があると申し上げるのは、情報の出し手側として放送の存在意義があるのではないか。その意味で、地方からの発のコンテンツというのは、地方創生の観点からも重要でありますし、またコンテンツの分野というのが将来期待される産業であるということからも、ローカル局も含めて日本全体の番組制作能力を維持発展をさせていきたいということで、今回の法案を出させていただいたところでございます。もちろんこれも先ほど議論がありましたが、経営の選択肢を増やすということで、経営の合理化を進めていただくことが期待をされているわけでありますが、私自身も経営の合理化というのは、その先に続く投資など新たな展開をするためのものであると期待をしているところでありまして、各放送事業者におかれては、今回ご要望をさせていただいた選択肢なども活用していただいて、必要な合理化、また人材などの再編統合などもしていただきつつ、前向きな投資をしていただくことで、新たな事業の可能性などにも広げていただけたらと思っているところでございます。

2:28:27

伊藤君。

2:28:29

大臣のお話をお伺いすると、いわゆる美宝策というか、いわゆる地方局の延命措置じゃなくて、和盆的に新しい台形を構築するものであると捉えさせていただきたいんですけれども、ただ、そういった場合、今回の法案の改正も、デジタル時代である放送制度のあり方に関する検討会の取りまとめなどを踏まえて提出に至ったと思うんですけれども、そもそもこういった地方放送局の経営難とか改革については、これまでも議論があったと思うんですけれども、なぜ、この国会に至るまで出されなかったか、この時期に提出が必要とされた理由というのは何かございますでしょうか。

2:29:22

松本総務大臣。

2:29:24

はい。総務省としましては、これまでも放送を取り巻く、時々の状況に応じて制度の見直しなど必要な取組を進めてきたものというふうに承知をしておりますが、特にこの最近スマートフォンの普及などによる視聴スタイルの変化、インターネット動画配信の普及、若者のテレビ話題など放送を取り巻く環境が大きく変わってきております。例は、2年においては全世代平均において、ネット利用時間がテレビ視聴時間を上回ったとの報告も聞いているところでございます。また、コロナ禍による経済の悪化という中で、放送の視聴者数や広告収入が大変減少をしたという状況も出てきておりまして、放送事業者の経営状況が以前にも増して、一段と厳しくなったのではないかと判断をしたところでございます。このような状況を踏まえまして、総務省としては、例は3年11月から有識者検討会を開催して、昨年8月の取りまとめを踏まえて経営基盤を強化するための経営の選択肢を拡大するための処方箋という言葉が先ほどありましたけれども、そのような趣旨で、本改正案を提出をしたところでございます。

2:30:47

伊藤君

2:30:49

そういった取りまとめの意見を聞いているお話もあるんですけれども、大臣もお感じになっておるように、このネット環境、ICTとかの発達によって、もう少し早くてもよかったのではないかなとも思っております。そんな中で、この法案の中の、法則の一つであります、地域の受けの放送番組の同時通過に関して、やはり問題点は3つ4つ指摘せざるを得なくて、大臣の答弁にもありましたように、やはり地域の放送に対しての災害とかの報道に対するなど、やはりそういったところは共通認識だと思うんですけれども、であるのならば、やはり同一化することによって地域の個性の低下が起こったり、放送番組の確立化を招くことになったり、もしくはその地域の視聴者の利便性の向上という目的が果たされないのではないかという指摘もございますけれども、そういった点はどうでしょうか。

2:31:54

松本総務大臣

2:31:58

はい、やはり地域からの発信というのは大変重要であるというふうに思っておりますし、私も総務大臣を拝命をしましてから各地域をさまざま回る中で、総務省としても力を入れている、各地域での地域おこしに協力している方々なども、一度地域に行きますと、本当に3分の2近くの方がその地域での定住をお考えになるという意味でも、日本の地域はそれぞれ大変な魅力を持っているというふうに思っております。その意味で、ぜひやはり地域からの発信をこれからも行えるようにしてまいりたいと思っておりまして、委員も御案内のとおり、今回の改正案におきましても放送番組の同一化を行う放送事業者には、地域性確保措置を講ずることを求めております。また、同一化を可能とする放送対象地域の数の上限をも省令で定めることといたしました。地域の情報発信機能を確保する上での重要な地域性確保措置については、具体的などのような内容にしていくか、放送対象地域の具体的な数の上限をどう定めるかも含めて、国会における御議論御指摘を踏まえつつ、地方自治体の幅広い方々の意見も聴取しつつ検討を進め、関係者と方向性を共有してしっかりと行われるようにしていかなければならないものというふうに考えております。

2:33:29

伊藤君。

2:33:31

本当にメリットデミリットを両方合わせ持つことにはなると思うので、そういったところの問題意識大臣お持ちだと思いますので、そういったところのチェックは今後ともお願いしたいわけなんですけれども、そういった中でやはり地域の放送局のスポンサー離れというのは課題であると、その前の御答弁でもされていたわけなんですけれども、私関西地方なんで、あえては謳いませんけれども、例えばグランシャ島であったり大道住宅さんであったり、カニ道楽さんであったりズボライさんであったり、大人も子どもも、今申し上げたメーカーの名前を出すとパッと歌が出てくるんですね。子どものころから慣れしだしんで、関西の人じゃなくてわからないと思いますけれども。何が申し上げたいかというと、本当にこれ以外にも各地名産のコマーシャルがあったりとか、地域を支えていたスポンサーというのが、なかなかこの昨今の状態によるとスポンサー離れが、花々しくなっているんですけれども、この問題に対して政府としては、何かこのスポンサー離れに対して問題解決に向けた方策というのを持ってられるんでしょうか。松本大臣何かあればおっしゃってください。

2:34:50

松本総務大臣

2:34:55

はい。放送の同一化を行うと、事業者からもスポンサー離れのリスクがあるという、に対する御指摘もあったわけでありますが、そのリスクについて御指摘をされた事業者も、経費の削減効果が大きいので、この収支バランスを勘案しながら判断をするということになるだろうというふうに申しておりました。経営の選択肢としての番組の同一化を御提案をさせていただいているところでございますけれども、この経費の削減の効果、固定費費用抑制の効果、十分に勘をしていただいて、スポンサーバランスのリスクをどう御判断いただくかは、経営判断ではなかろうかというふうに思っているところでございますが、私も今、委員がお話をいただいたCMは、確かに名前を聞けば歌いたくなるというのは分からなくはないんですが、やはり是非、これは各地域における地方創生も含めて、地方の経済の振興というのも、私どもも政府としても是非進めていきたいと思っている中で、各地方でそれぞれ企業も御活用いただき、また放送に対する貢献もしていただけるような形を目指していくことが望まれているのではないかというふうに理解をしております。

2:36:21

板尾君。

2:36:22

ありがとうございます。ちょっとした自慢じゃないんですけれども、私も医療法人経費してまして、数年前はサンテレビで阪神大学の野球中継を見ていますと、僕のコマーシャルが出ていました。そこら辺は置いておきまして、全く持っていない自慢ですけれども、すみません。貴重な時間を使ってしまいました。ちょっと話を変えまして、この複数の特定地上機関放送事業者によって中継局整備の共同利用に関することに関してもお尋ねしたいんですけれども、この一定の放送設備の供給が行われている現時点において、事業主観で中継局に関するサービスや対象外線の水準についても、やはり食い違いが生じているとお聞きしています。そうなるとトラブルとか運営上の問題が生じることも必至と思いますけれども、政府として何らかの対応を想定しているのか、もしくは複数の事業者が中継局を共同利用する場合、それぞれが実質的に中継局に運営に必要な負担金である共同利用料金を払う必要があるんですけれども、この負担料金に関する合意が成立しない場合とかもあると思うんですけれども、設備の共同利用が困難になる可能性もあるんですけれども、こういった場合も政府として何らかの関与を想定しているのでしょうか。ちょっと2つまとめてご質問します。

2:37:54

小笠原情報流通行政局長

2:37:58

はい、2つのお尋ねで、今、料金というお話で、各利用者が同じ条件できちんと利用できるのかと、そこのところについてのお尋ねでございましたので、今の共同利用会社というものでございますけれども、複数の放送事業者に対して中継局を提供するということになりますので、機関放送局の免許人ということになりますので、放送法において機関放送局提供事業者というものに当たることになります。こういったものに当たりますと、放送法の規定に基づきまして、その提供に関わる料金、あるいは設備の管理方法と定めた提供条件ということを事前に定めまして、総務大臣の方に事前に届けでということを行っていただく義務が課せられます。また、そういった提供条件以外の提供条件によって中継局を提供してはならないというふうに制度上されておりますため、制度上、利用者となる各放送事業者さんは不当な差別的な取扱いをされないということが担保されるということになります。そうした環境下で中継局の共同利用ができるということになっているということであります。それから、もう一つのお尋ねでございますが、共同利用設備ということについて、実際運営上いろいろなトラブル、あるいは運営上の問題が生じるといったとき、そういったときに対する対応ということでございますが、まず放送事業者さんは無線局の免許人ということになりますので、この無線局の維持管理体制ということをしっかりと整備することということが求められます。したがって、実際放送事業者さんが非常事緊急所を含めて、確実に業務を実施する体制を維持しているということを現実にやっていただいているわけですが、今回の共同利用会社さんも、電波法上の放送局の免許ということを受けることになりますことから、同じように緊急事態の緊急事態を含めて、業務を確実に実施する体制ということを維持することが求められるところでございます。

2:39:56

伊藤君。

2:39:57

時間になってしまいましたので終わりますけれども、本当は電波多く者の必要性についてもお聞きしたかったんですけれども、浮島委員長に迷惑をかけるわけがいけないので終わります。

2:40:06

次に西岡英子さん。

2:40:21

国民民主党無所属クラブ西岡英子でございます。本日も質問の機会をいただきありがとうございます。早速質問に入らせていただきます。今回の改正は、ブロードバンドインフラの普及ですとか、スマートフォンと端末の多様化が進みまして、インターネット社会が飛躍的に進展をして、また一方で視聴者のテレビ離れが若年層を中心に進み、また特に地方においては人口減少の進展、また経済状況の悪化に伴いまして、地方テレビ局も広告収入が減少して大変経営状況も厳しさを増す中で、ネット時代にあって経営基盤を強化しながら、同時に地域独自の情報発信や正確な情報、災害情報など、ローカル地方局の持つ重要な役割をどのように担保し、持続可能なものにしていくかという中での、私は法改正であると認識をいたしておりますけれども、まずこの法改正の背景、種について松本総務大臣に御説明をいただくとともに、本改正の中には複数の特定地方基盤放送事業者による中継局設備の共同利用について、ということが盛り込まれておりますけれども、このことにつきましては、私はNHKと民間放送局との相互の信頼関係の下で運用されるということが大変重要だと思いますし、民業圧迫につながらないような、円滑な運用が図れることが大変重要であると思います。その点についても、松本総務大臣に御見解を合わせてお伺いをしたいと思います。

2:42:04

松本総務大臣

2:42:08

法の趣旨ということで、まず御質問をいただきましたけれども、これも御答弁申し上げていたところですが、近年放送を取り巻く環境が大きく変化する中にあって、放送事業者が各地域において、その重要な役割を果たし続けるために、経営基盤を強化することが重要と認識をし、本改正法案で中経局の共同利用を異なる放送対象地域における放送番組の同一化等を可能にすることによって、放送事業者が経営の選択肢を広げ、将来的な経営形態の合理化も含め、その経営基盤の強化ができるようなための制度整備を行うものであるということでございます。その中で、今、委員からも御指摘がありましたけれども、中経局の共同利用につきましては、NHK、東日本保護が相互の信頼関係のもと、個々の放送対象地域の実情について、各事業者のニーズを含めて、よく情報を共有しつつ、協力して進めていくことが重要であるというふうに考えております。中経局につきましては、先ほど局長から御答弁申し上げましたように、放送法や電波法にも則った形で、総務省も法に基づいて、しっかりとフォローも、関与もしてまいらなければいけないと考えているところでございますけれども、地上テレビジョンの放送のデジタル化の際の事例も参考にしまして、NHK民放、総務省による検討の場を設けるなど、それぞれの役割分担も含めた、コンセンサスの形成に向けて必要な後押しをしてまいりたいと考えております。

2:43:51

西岡さん。

2:43:53

今、2番目に御質問した点、大変重要だと思っております。今後しっかり総務省の果たす役割重要だと思っておりますので、この円滑な運用を含めて民業圧迫につながらない、円滑な運用に努めていただくことをお願いを申し上げたいと思います。続きましての質問でございます。デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会におきまして、認定放送持株会社3家の地上機関放送事業者の12地域制限の撤廃が要望されまして、省令が改正をされ、この度の法律案につきましては12地域制限が撤廃というものが盛り込まれておりますけれども、従来の大変大切な原則でありますマスメディア集中排除の原則、このことにつきましては、できるだけ多くのものに放送の機会を与えるという多元性、また視聴者がさまざまな情報を入手することができる多様性、また先ほどから議論になっております、地域に根差した放送メディアを確保する地域性、このことをどのように担保していかれる方針であるかということを、松本総務大臣に御見解をお伺いをしたいと思います。

2:45:12

松本総務大臣

2:45:17

今、委員からも御指摘がありましたように、マスメディア集中原則は多元性、多様性、地域性の確保を目的とするものでありまして、令和5年3月の省令改正については、マスメディア集中排除原則を維持しつつ、放送法において省令で定めることとされている例外原則を拡大をしたものでございます。先ほども御答弁申し上げましたが、マスメディア集中排除原則の政策目的を維持するために、政策手段によっては、むしろ経営の選択肢を進めていることによって、多元性、多様性、地域性を維持するためのローカル局の経営を厳しくすることがあるのではないか。そこを緩和することによって、経営の選択肢を広げることが求められるのではないか。そのような視点からの議論であったかというふうに思いますが、検討に当たっては、総務省の有識者検討会において、資本関係と自社政策番組比率との関連性について分析をし、例外措置によって放送の多元性等は損なわれないとの結果を得るなど、与える影響について検証をしてきたところでございます。また、どのように担保をするのかということでございますが、省令の改正において例外である規制を緩和する中においても、引き続き一定の制限を設け、マスメディア集中排除原則は維持してまいります。また、放送法第163条は、認定放送持株会社の参加の放送事業者に対して、放送を対象地域向けに自らが精査する放送番組を有するように努力を貸しているところでございまして、放送の多元性・多様性・地域性を制度的にも担保をしているというふうに理解をしております。加えて、有識者検討会の取りまとめにおきましても、制度を見直し後も総務省において放送の多元性・多様性・地域性にあたる影響について、引き続き検証をしていくことが求められるとされておりまして、総務省としましても、マスメディア集中排除原則の趣旨を踏まえて、放送の多元性・多様性・地域性が担保されるよう、省令で定める特例について、普段の検証を行ってまいりたいと考えております。

2:47:38

西岡さん

2:47:39

大臣から検証というご説明がございましたけれども、大変重要なことだというふうに思いますので、しっかりこの原則を担保していただくための、総務省としての取り組みを、引き続きお願いを申し上げたいと思います。続きまして、民放送事業者におきましては、地方ローカル局の多くは、キー局の3課に属しておりまして、関東公益圏ですとか、中京公益圏、近畿公益圏は高い自社制作番組の比率がございますけれども、その他の県域ローカル局における自社制作の番組比率は、平均で10%程度というふうに今言われております。その中で広告費の低下ですとか、人口減少、テレビバランスまでも含めて、先ほど申し上げたように大変厳しい環境にあるんですけれども、今日資料としてお配りをしている、令和3年度、4年度におきまして、文化庁芸術大受賞の一覧テレビドキュメンタリー部分でございますけれども、やはり地域に根差した、大変高い企画力や取材力、大変素晴らしい番組を生み出されております。また先ほどから議論があっております災害情報ですとか地域情報も含めて、私たちが生きていく上で大変重要な基本的な情報を提供するという大変重要な役割もございます。その今の状況におきまして、このマスメディア集中排除原則が緩和されることによりまして、例えば、企業局ですとか首都圏の事業者の影響力が相対的に強まって、地方局の番組編成の自由度ですとか独自性が損なわれていく危惧はないのかどうか、またその懸念に対して一定の地域性を確保するための指針ですとか、検証評価の仕組みを設けるということは想定をされていないのかどうか、これは事業者の皆様の負担になるという御意見も一方であるというふうに承知をいたしておりますけれども、総務省の見解をお伺いをしたいと思います。

2:49:55

岡沢良情報流通行政局長

2:50:01

委員もただいま御指摘のとおり、現在我が国の公共放送であるNHKと民間放送とか、精査をたくまするという二元体制の仕組みがあり、その二元体制のもとでローカル局は災害関係や地方行政関係の情報など、地域に密着した情報を提供する基盤としての役割を果たし続けておられるわけでございます。ただ先ほど御説明いたしましたが、放送を取り巻く環境ということが非常にスピードで変化しており、そういったローカル局を含めて厳しい経営環境の中にあるということは御案内のとおりでございます。そういった中で御指摘の、個々のローカル局における放送番組を含めた地域性の検証評価ということにつきましては、まずは放送事業者さんの自主自立ということで検証し、説明いただくことが重要というふうに考えております。ただその上ででございますが、総務省といたしましても有識者検討会の取りまとめの内容も踏まえまして、制度改正による放送の多元性、多様性、地域性に与える影響等につきまして、普段に検証してまいりたいというふうに考えているところでございます。

2:51:13

西岡さん。

2:51:14

先ほどの大臣の御答弁ともつながる御答弁だったというふうに思いますけれども、やはりこの検証というのは大変大切だというふうに思っておりますので、ぜひしっかりと進めていただくことをお願い申し上げたいと思います。続きまして、マスメディア集中排除原則の緩和や特定放送番組同一化が今回法改正で盛り込まれております。経営が大変厳しい地方局にとっては経費の軽減につながる一方で、当然この統合も視野に入れた中での法改正であることも含めて、この統合ということが現実として起こってくるというふうに思いますけれども、そのような中で地方局の持つ大変重要な役割をどのように持続可能的に維持をしていくかということ、確保をしていくかということが大変重要だと一方では思います。そういうときに統合ということが行われますと、地方の政策拠点が失われるということにつながるのではないかという危惧を私自身は持つわけでございますけれども、総務省の御見解をお伺いをしたいと思います。

2:52:28

小笠原局長

2:52:34

今般の改正の目的でございますが、NHKと民放という二元体制のもとで、ローカル局が災害関係あるいは公共的な情報など地域に密着した情報を提供する基盤としての役割を引き続き果たし続けていっていただく、そのため放送事業者の経営の選択肢を増やすと、そういう観点から行っているものでございます。今回の改正を踏まえまして、それぞれの放送事業者におかれ、その実情に応じまして経営選択肢の活用の有無というのが判断された上、自ら戦略的に経営基盤の強化ということを図っていただき、引き続き地域における重要な役割ということを果たしていただくことを期待したいというふうに考えているところでございます。

2:53:24

西岡さん

2:53:26

今、特定放送番組同一化実施方針の認定につきまして、私も言及をさせていただいたんですけれども、このことについて次に質問をさせていただきたいと思います。この認定制度における認定の要件の一つとして、自然的、経済的、社会的、文化的諸事情という要件があるわけでございますけれども、このことは具体的にどのようなものを示すのかどうか、また総務省令で定める放送対象地域の数はどれぐらいになる見込みであるのかどうか、またそのもし数が明確に今ご提示されるのであれば、その根拠も併せて総務省にお伺いをしたいと思います。

2:54:13

小笠原局長

2:54:18

委員から今ご指摘をいただきました認定の要件となっております、自然的、経済的、社会的、文化的諸事情というところでございますが、これは放送法第91条に定めます期間放送普及計画というところで、地域の自然的、経済的、社会的、文化的諸事情等を関与して定めるというふうにされていることによるものでございます。内容について若干申し上げますが、今の具体的な内容について、例えば自然的な事情とは地域による電波の電波状況、他地域からの渾身状況、経済的事情とは期間放送局の地局、あるいは期間放送の業務の基盤となる地域の経済力等、社会的事情とは他のコミュニケーション、あるいはマスメディアの手段の普及状況、文化的事情とは地域の歴史的、文化的な一体性等が考えられるところでございます。そしてもう一つ、放送番組の同一化を可能とする放送対象地域の具体的な数の上限といったことを定めについてのお尋ねでございますが、これにつきましては、地域社会に特有の要望を満たすという放送に期待される機能を踏まえつつ、国会における御議論、御指摘のほか、地方自治体等の幅広い方々の御意見を聴取しつつ、検討を進めてまいりたいというふうに考えております。

2:55:34

西岡さん。

2:55:36

先ほどからの私の質問ともつながるんですけれども、やはりその地域独自の詳細な情報発信というものが縮小していくのではないかという懸念を持っております。ただ一方で、大変今経済的に厳しい状況の中で、選択肢、経営の選択肢を大変広げるという意味では、大変重要な法改正の内容であることも事実でございますけれども、今回の法改正の内容につきましては、幅広い事業者からの要望があったのかどうか、また視聴者の意見を十分に聞いて、その意見が十分に反映されている内容なのかどうかということにつきまして、松本総務大臣にお伺いをしたいと思います。

2:56:25

松本総務大臣。

2:56:27

委員から御指摘がありましたように、放送事業者の経営をめぐる環境は大変厳しくなってきている中で、経営基盤の強化が必要だということで、この法改正案を、ご提案を申し上げてきたところでございまして、経営基盤の強化に固定費用の削減が一つのテーマとしてあるのではないかということで、取り上げさせていただいたところでございます。これにつきましては、放送番組の同一化につきましては、有識者検討会において放送事業者から要望がございました。経営の選択肢を増やすものであることを踏まえ、ローカル局との意見交換やファブコメなどにおきまして、放送事業者を中心に意見聴取を行った上で、昨年8月の取りまとめに盛り込まれたところでございます。経営の選択肢という趣旨で、今申しましたように放送事業者を中心に意見を聞かせていただいてまいりました。これからこのような制度の運用の詳細については、また省令等で定めるところもございまして、地域性確保措置のあり方などを含めて、視聴者や地方自治体からも幅広く意見を交換をして、運用を進めてまいりたいと考えているところでございます。

2:58:06

石岡さん

2:58:08

この在り方検討会の前提となったアンケートの結果においては、放送対象見直しを要望したローカル局は5%に過ぎなかったというデータもございますけれども、今回の法改正を含めて、さまざま地域のローカル局の現場の御意見をしっかりと聞いていただくということが大変重要ではないかと思っておりますので、引き続きしっかりと現場の声を聞いていただきますようにお願いを申し上げたいと思います。次に、複数の特定地方機関放送事業者による中継局設備の共同利用について質問させていただきます。放送ネットワークインフラにおきまして、中継局においては、保有運用維持管理を担うハード事業者の設立が経営上の選択肢になり得るということが検討会の中での議論で方向性が出されまして、NHK及び民間放送事業者による共同出資も考えられるという方向性が示されたことによって法改正につながったというふうに理解をしておりますけれども、NHKが他の地方機関放送事業者と中継局設備を共同利用するための規約が本改正には盛り込まれておりますけれども、NHKの受信料の一部が民間放送の経営基盤を支援することに使用されるということについて、NHKに受信料を払っている視聴者の理解を得ることは可能であるのかどうか、そこをどのような形で説明をしていかれるのか、松本総務大臣とNHKにそれぞれお伺いをして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。

2:59:53

松本総務大臣。

2:59:57

ご質問の件につきましては、私ども国密大臣政務官からも御答弁を申し上げてきたところでございますけれども、受信料はNHKの業務運営を支えるためのものであり、そのような正確なものとして国民・視聴者に御負担をお願いしているものと承知をしております。現行の放送法におきましては、NHKの業務を定める第20条において、民放があまねく受信できるよう努める義務を履行する際には、NHKは必要な協力をするよう努めなければならないとされているところでございまして、NHKが果たすべき役割として法に位置づけられていると理解をしております。したがいましてNHKは民放との中継局の共同利用に貢献することができると考えられることから、本法案において共同利用を可能とする制度を整備するものでありまして、また中継局の共同利用によりましてNHK自体の業務運営の効率化が図られることもあると考えられます。NHKにおかれましては、放送法に則ってその業務に支障のない範囲において協力を行うとともに、視聴者の理解を得られるようしっかりと説明責任を果たしていただくことを期待をいたしたいと考えております。根本日本放送協会理事委員御指摘のとおり、視聴者の皆様の理解を得ることは大変重要だと考えております。今回の放送ネットワークインフラの共同利用などにつきましては、民間放送事業者との二元体制を堅持し、地域の皆様にNHKと民間放送事業者の放送を将来にわたって届けていくことを目的としております。その際重要なのは、地域の放送ネットワークインフラを維持していくことだというふうに考えております。民間放送事業者と連携協力しまして、位置管理のコスト抑制や保守管理の人員確保を取り組むことで、視聴者の将来の負担軽減につなげていきたいと考えております。詳細な内容につきましては、毎年度の事業計画で公表し、適正性などを説明することで、視聴者の皆様に理解していただけるよう取り組んでまいりたいと考えております。

3:02:14

西岡さん。

3:02:16

時間となりました。これで質問を終わります。ありがとうございました。

3:02:27

次に宮本岳志君。宮本君。

3:02:30

日本共産党の宮本岳志です。インターネットの普及による動画視聴やニュース閲覧など、テレビからの視聴者離れが進んでまいりました。本法案は、このような放送事業を取り巻く経営環境の変化を理由に、地上波テレビやラジオ放送事業者の経営合理化を一層促進しようというものであります。収益効果を上げるというのであれば、全ての放送時間帯でCMも含めて放送番組を同一にすれば、一番コスト削減効果があると思いますが、そうじゃないですか。総務省。

3:03:06

小笠原情報流通行政局長。

3:03:12

ただいまのご質問のご趣旨、CMを含めた全ての放送番組を同一化する場合と、CMだけ別々にするなど、番組一部を同一化するということを比べれば、全部を同一化した方が、政策コストが一番削減されるのではないかというご質問でございます。ご指摘のCMを含めて全ての放送番組を同一化を行うということによりまして、放送番組を創出いたしますマスター設備と、この設備を集約統合するということが期待できます。その一方、一部の放送番組を同一化するということになりますと、今の設備の集約統合ということが困難となり、全ての番組を同一化する場合と比べますと、番組創出に関わる固定費用の削減の効果というところが、限定的になるのではないかというふうに考えるところでございます。

3:04:02

宮本君

3:04:04

この放送番組の同一化は、今回の法改正で初めて制度化するわけではありません。2014年の法改正により、制度化された認定経営基盤強化計画で、既に制度化されたものであります。当時この制度は、ラジオ局への適用を視野に入れたものでありましたけれども、我が党の塩川議員の質問に、テレビ局への適用も可能と答弁をしております。ラジオだけでなく、テレビも視野に入れたものでありましたけれども、実際にその認定を受けるために計画を立てたケースはありましたか。

3:04:40

岡沢局長

3:04:46

お答えいたします。ご指摘の、経営基盤強化計画認定制度につきましては、制度が導入されて以降、これまで放送事業者からの申請実績はなかったと承知しております。

3:04:58

宮本君

3:05:00

なかったんですね。なぜ実際に認定を受けるための計画が立てられなかったのか、その理由についてお答えいただけますか。

3:05:09

岡沢局長

3:05:15

ただいま委員ご指摘の、平成26年の放送法改正によって導入された経営基盤強化計画の認定制度でございますが、リーマンショック、あるいは地上テレビジョンフォーソングのデジタル化のための投資の負荷、またはラジオ等の放送事業者の経営状況が悪化した中で、引き続き放送に期待される機能を維持することができるよう、総務大臣が指定する放送対象地域において、放送事業者の経営の維持が困難である場合の特例として導入されたものでございます。そして経営基盤強化認定制度におきましても、放送番組の導入使いは可能でございますが、放送事業者の方々から経営リスクが顕在化する前に積極的な経営戦略を描きたい場合に利用できない、あるいは認定後も毎年、計画の実施状況を報告する必要があるなど、経営基盤強化の申請、認定等の手続きが煩雑で、使い勝手が必ずしも良くないというふうなご意見があったところでございます。本法案は、こうした経営基盤強化に対する放送事業者さんからのご意見、あるいはご要望ということを踏まえ、異なる放送対象地域への放送番組の導入使いを経営リスクが顕在化する前に行うことができるようにするとともに、申請・認定等の手続きといった運用面におきましても、勘弁なものとすることで対応してまいりたいというふうに考えております。

3:06:32

宮本君

3:06:34

経営の悪化が見込まれないとできない制度だったんですね。そんな計画を立てれば、あの放送局は経営危機らしいということになりますので、収入源である広告主が離れていく可能性が高いです。結局、放送局自らがそういうことをするはずがないんですね。今回の改正では、経営の状況にかかわらず認定できることといたしました。経営の悪化とか収益性の向上などにかかわらず、これで全ての放送時間帯で同一放送番組を同時に放送することもできることになります。これは一体誰の要望だったんですか。

3:07:10

小笠原局長

3:07:12

ご質問の点でございます。総務省の有識者検討会におきまして、テレビ朝日ホールディングスから具体的に、系列内の複数地域で同一放送が可能となれば、当該複数地域の情報発信を維持しながら、固定的費用の抑制が可能となり、コンテンツ政策にも寄与できるといったようなご要望がございました。これを踏まえまして、取りまとめでは、具体的には放送対象地域自体は現行から変更せず、希望する放送事業者において、異なる放送対象地域の放送番組の同一化が可能となる制度を設けるべきという提言が行われたところでございます。こうした提言を踏まえまして、近年の放送取りまく環境の変化を踏まえ、原則として異なる放送対象地域間の放送番組の同一化を認めていない、現在の規制を緩和することとしたものです。具体的には、本改正法案では、放送事業者が経営困難となる前に経営の合理化が進められるよう、総務大臣の認定を受けて、異なる放送対象地域間の放送番組の同一化を、地域性確保措置を講ずる等の一定の条件の下で、経営状態にかかわらず可能とするものです。今後の詳細な制度設定を踏まえつつ、放送事業者において放送番組の同一化の活用に向けた検討が進むものと、というふうに期待しているところでございます。

3:08:32

宮本君

3:08:33

安定的に答えてくださいよ。テレビ朝日ホールディングスから要望があったと。しかし、放送番組の同一化について、ローカル局が影響が一番大きいんですね。ローカル局がどうしちゃっているかと、私も読ませていただきました。熊本県民テレビ、同一化が実現した場合には、ローカルスポンサーのニーズに応えられない可能性が出てくると考えられる。その結果、収益の悪化を招き引いては、地域情報発信の良質ともに、著しく低下する恐れがあると考える。テレビ金沢、一つの県等を放送対象地域とする放送局が他のエリアでも放送できるようにする制度変更については、政府が地域の歴史や経済事情などを総合的に勘案して定めた期間放送普及計画と、整合性がとれなくなる恐れがあるため、今後も認めるべきではないと考える。また、南日本放送からは、複数の放送対象地域における放送番組の同一化が要望されているというが、この検討会の議論の前提として示されたアンケート結果では、放送対象地域の見直しに関する要望は6社、約5%しかなく、地上波テレビ局の9割を占めるローカル局の意見が広く反映されているとは言い難いと意義を唱えております。だからこそ私は、本法案の審議を進める上で、地方ローカル局の視察や地方公聴会、地方ローカル局関係者を招いた参考人質疑などが不可欠だと言ってまいりました。総務省、地方のローカル局から先ほど紹介したような批判の声や不安の声が出ていることは事実ですね。

3:10:10

小笠原局長

3:10:16

では、今ご指摘をいただきました、それぞれの点についてでございますが、今ご質問になりましたのは、有識者の見解の取りまとめのパブコメに対し、3社からご意見を頂戴したところでございます。まず熊本県民テレビでございますが、経営の選択肢が増える点では評価できるというふうにした上で、ローカルスポンサーのニーズに応えられない可能性についてご指摘がございました。これにつきましては、放送事業者においてそのような可能性と同時に番組同一化による固定費用の抑制の効果、それを十分に勘案した上で、自らの経営に取り組んでいただくということではないかと考えております。テレビ理科の沢からも、方向性は基本的にご理解いただけるということでございますが、期間放送普及計画と整合性が取れなかったからお世話だというご意見がございました。これにつきましては、放送番組の同一化において、基本放送普及計画と同様に、放送対象地域の自然的、経済的、社会的、文化的所持を考慮することとして、基本放送普及計画との整合性をとっております。最後、南日本放送については、ローカル局の意見が広く反映されていたり、言い難いというご意見がありましたが、その一方で、総務省の有識が検討での議論に際し、県域の放送事業者さんとの意見交換を実施いたしました。その中では、地域での広告の価値上が下がる懸念があるが、将来的に経営状況が悪化した場合の選択としてあるということはあり得る。あるいは、選択肢が増えることは、ローカル局は経営力の維持向上を目指す上で前向きな在場になる、そういったご指摘を受けたところではございます。また、本法案で制度整備する放送番組の同一化については、放送事業者の経営の選択肢としてお示しするものでございます。本法案をお認めいただいた暁には、放送番組同一化の地域性確保措置、あるいは放送対象地域の具体的な数の上限等、ローカル局のご意見も十分に踏まえながら検討してまいりたいと考えております。

3:12:10

宮本君

3:12:12

というふうに言い訳をせざるを得ないぐらい、厳に私の指摘したとおりの意見は出ているわけですよ。それで、法案と併せてマスメディア集中排除原則の特例を定めた省令が改正されております。マスメディア集中排除原則とは何か、この原則は既に打ち捨てられたものなのか、これも端的にご説明いただけますか。

3:12:35

小笠原局長

3:12:39

マスメディア集中排除原則でございますが、放送法第93条第1項、第5項に規定されております。一のものによって所有または支配される放送事業者の数を制限するという考え方であり、同号の正しがきにおきましては、放送の種類、放送対象地域その他の事項に照らして、期間放送による表現の自由ができるだけ多くのものによって共有されることが妨げられないと認められる場合として、総務省令で定める場合はこの限りではないというふうにされております。現在、放送事業者は放送法第93条第1項、第5項の遵守が求められているところでございます。

3:13:16

宮本君

3:13:18

現状でもこれは維持されているわけですね。それで、私改めてこのマスメディア集中排除原則というものをめぐって、ここにお持ちをした放送法成立課程研究会が出版した資料占領下の放送立法というものをあらかた読んでみました。戦後の放送行政の原点は、1950年6月の1日、電波法、放送法、電波管理委員会設置法のいわゆる電波散報が施行された日、この日なんですね。いわゆる電波の日であります。日本放送協会による放送の独占に問題があったことから、民間放送を、戦前の体制を改善するということで、民間放送を実現することで民主化を達成する目的があったと。放送法施行後の1956年2月に、当時の郵政省はテレビジョン放送局用周波数の割当計画基本方針を決定し、基本方針では、基幹放送地域への配局を優先させるとともに、その後、他の地域へ波及させる中で、同一地域に複数の放送局を置くという内容でありました。マスメディア集中排除原則は、多様で自由な言論活動を保障するため、限られた電波が特定のメディアに集中しないように規制する政策であって、先ほど来、何度も出ているように、多元性、多様性、地域性という3原則が掛けられております。これは、つまり、わかりやすく視聴者の側から言えば、視聴者にできるだけ多くのチャンネル選択肢を保障することが大切だと。こういうことで、大臣、よろしいですか。

3:15:04

松本総務大臣

3:15:06

はい。マスメディア集中排除原則は、憲法21条により保障された放送による表現の自由が、できるだけ多くの方によって共有されることによって、多元性、多様性、地域性の確保を目的とするものでありまして、視聴者が異なる様々な放送事業者から地域情報も含めた様々な放送番組の提供を受け、情報を入手することができるということが大変重要であるというふうに考えております。今回のマスメディア集中排除原則につきましては、政策目的は重要であるとした上で、有識者会議におきましては、その政策手段によっては、経営の選択肢を狭めかえって多元性を損なうことにもなりかねない。取りまとめられたことを踏まえて、今回、令和5年3月に省令を改正したものであると、ご理解をいただけたらというふうに思っております。

3:16:05

宮本君。

3:16:06

例えば、つい先日岸田首相が約1時間にわたって、日本テレビのバラエティ番組に出演をされました。これはG7サミットの説明などといって済まされない問題として、たちまち賛否両論、国民的議論が巻き起こっております。見たくなければ、チャンネルを変えればよいという声もありますが、そもそも変えればよいというものでもないと思います。しかし、チャンネルが1つしかなければ、あるいは放送番組が完全統一化してしまえば、どの地域に行っても全部同じ司座主将の顔ということになります。大臣、こういうことにならないために、このマスメディア集中排除原則というのはあるんだと思いますが、それでいいですね。

3:16:47

松本総務大臣。

3:16:51

マスメディア集中排除原則の意義については申し上げたとおりで、個別の番組についてのコメントはここでは差し控えさせていただきます。

3:16:59

委員長。

3:16:59

宮本君。

3:17:00

もう1つ聞きますが、放送番組が完全統一化してしまえば、マスメディア集中排除原則の大事な内容の1つである地域性はどうやって守られるのか、これは局長にお答えいただけますか。

3:17:13

小笠原局長。

3:17:18

本法案におきましては、異なる放送対象地域で放送番組の統一化を行うことは、一定の条件下で認めることとしておりますが、その場合、放送事業者には地域社会に得意の要望を満たすという放送に期待される機能を果たしていただくことになります。具体的には、放送番組の統一化を行う放送事業者には、地域性確保措置を講ずることを求めるとともに、統一化を可能とする放送対象地域の数の上限を省略で定めることとしております。地域の情報発信機能を確保する上で重要な地域性確保措置につきましては、具体的にどのような内容にしていくか、そして放送対象地域の具体的な数の上限をどう定めるかにつきましては、国会における御議論、御指摘を踏まえるとともに、地方自治体等の幅広い方々の御意見を聴取しつつ、検討を進めてまいりたいと考えております。

3:18:05

宮本君。

3:18:06

番組内容の統一化で地域性をないがしろにしておいて、確保措置というのも大きな矛盾なんですね。仮に0時であってもその0時が番組編成上の基準となってしまいます。そもそも放送番組の完全統一化によって独自の番組の編成編集の権利を奪った上で、番組内容にまで行政が口を出すならば、結果としては放送事業者の自主自立、編成編集権への制限にほかなりません。そもそもマスメディア集中排除原則は、既に長年にわたって骨抜きにさせられてきました。私がお話を伺ったある指揮者は、マスメディア集中排除原則は1959年に奨励化されているが、この時から実は骨抜きになっている。今まで幾度も緩和というのがされてきたが、実際には適用されたことはほとんどないとおっしゃっておりました。今回の改正で、それがさらに骨抜きにされてしまいます。このような奨励改正は一体誰の要望なのか。先ほど述べたデジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関する検討会で、富士メディアホールディングスがマスメディア集中排除原則の緩和についてプレゼンを行ったというのは事実ですね。

3:19:18

小笠原局長

3:19:23

お答え申し上げます。ただいまの持株産家に入る放送事業者についての地域の数の制限という方についてのご要望が、富士メディアホールディングス等々の事業者さんからございました。いずれもそんな理由といたしましては、やはり放送事業を取り巻く環境が急速に変わる中で、やはり経営の選択肢ということを拡大する必要があると、そういう趣旨でご要望があったものというふうに承知しております。

3:19:54

宮本君

3:19:56

しかしね、今回の法改正立法の根拠がよくわからないんです。事前に伺った話では、13社がカジダとも聞いたんですが、すぐにでも停破しそうなところがあるのかといえばそういうわけでもありません。いろいろ調べてみたら、2021年6月18日に閣議決定された規制改革実施計画が目に留まりました。これは今回の法改正の議論の出発点として極めて重要です。

3:20:20

この規制改革実施計画の中の12、ソサイティ5.0の実現に向けた電波放送制度の在り方の二重、ローカル局の経営基盤強化には何と書いてありますか。局長。

3:20:34

小笠原局長

3:20:40

令和3年の規制改革実施計画におきましては、マスメディア集中繁殖に関しまして、総務省はマスメディア集中繁殖原則は目指す多様性、多元性、地域性に留意しつつ、ローカル局の経済自由度を向上させるための議論を進める。特に役員権認規制の見直しなど、ローカル局から直接要望のある論点に限らず、政策能力から節約便の収積や供与による、ローカル局の総合的な経営力、企画力の向上が可能となるよう、隣接権に限らない経営の連携等の枠組みなど、中長期的な放送政策の全体像を踏まえた施策を検討するというふうに記載されているところでございます。

3:21:13

宮本君

3:21:15

ローカル局から直接要望のある論点に限らず、隣接権に限らない経営の連携等の枠組みなど、中長期的な放送政策の全体像を踏まえた施策を検討などと述べております。結局は、政権の意向を大手危機局に主張させて、法案にしたものに他にありません。邪道だと。このような邪道の放送局の経営効率化や放送番組同一化には決して未来がないということを指摘して私の質問を終わります。

3:21:52

これにて、法案に対する質疑は終局いたしました。これより、討論に入ります。

3:22:00

討論の申し出がありますので、これを許します。宮本岳志君

3:22:05

私は日本共産党を代表し、放送法及び電波法の一部を解説する法律案に対し、反対の討論を行います。本法案は、2014年に定めた認定経営基盤強化計画を改め、制度利用について収益性の向上の規定を廃止し、経営の悪化が見込まれなくても、特定放送番組同一化実施方針の認定によって特段の制約がないまま、放送番組の同一化をできるようにするものです。これは、放送事業者が合理化を最大限求める場合、権益を超えて複数の放送局が、同一の放送番組を同時放送できることになり問題です。全ての放送番組で、同一化されれば、放送を通じ、様々な形で地域に貢献してきた民間放送局の地域性、多元性、多様性を損ないかねません。放送の魅力が失われれば、結果的に視聴者や地元企業の放送を離れ、経営の悪化を招くことになります。また、総務省は、将来にわたる放送事業の確保を名目に、放送番組の同一化を促し、地域性をないがしろにするにもかかわらず、地域性確保措置を求めること自体が矛盾です。地域性の確保を理由に、総務省が番組の自主制作比率などの何らかの指標を示すならば、放送事業者の自主、自立、編成、編集の自由への制約になりかねません。本法案に合わせて、マスメディア集中排除原則の特例を定めた総務省令を改め、機遇局に関連する持ち家部会社が保有できる子会社の数について、都道府県の上限と隣接地域の制限をなくしました。これは、放送番組の同一化と合わせて進めることで、視聴者を無視した機遇局を中心とする地方のローカル局の再編を促進するものであり、視聴者、国民の放送主張の選択肢を狭めるものです。そもそも、本法案の出発点は、ローカル局や視聴者の要望から出されたものではなく、規制改革実施計画の閣議決定が求めたローカル局の再編です。このような放送局の経営合理化、放送番組の同一化では、決して未来はないと厳しく指摘して、討論を終わります。これにて、討論は終局いたしました。これより、採決に入ります。放送法及び電波法の一部を改正する法律案について、採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。起立、多数。よって本案は、原案のとおり、可決すべきものと決しました。この際、ただいま議決いたしました法律案に対し、竹村信英君ほか4名から、自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属、日本維新の会、公明党及び国民民主党無所属クラブの5派共同提案による不対決を防べしとの同義が提出されております。提出者から趣旨の説明を求めます。

3:25:16

岡本晃子さん。

3:25:18

はい。ただいま議題となりました不対決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨をご説明申し上げます。案文の朗読により、趣旨の説明に返させていただきます。放送法及び電波法の一部を改正する法律案に対する不対決議案。政府及び日本放送協会は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。1、政府は、機関放送事業者が本法による特定放送番組同一化を行う場合における地域性確保措置については、それぞれの放送対象地域における放送番組に対する固有の需要を引き続き満たせるよう、有効な当該措置となり得る典型例を示すなどの取組を行うとともに、当該措置の実効性が確保されるよう必要な措置を講ずること。2、協会は、機関放送局提供子会社の設立や当該子会社が提供する中継局設備の民間放送事業者との共同利用が受信料をもとにして行われることに鑑み、協会の資産を適切に使用するよう留意するとともに、広く国民・視聴者の理解を得られるようにすること。また、中継局設備の保守・運用に係るコストが民間放送事業者よりも高いとの指摘もあることから、その要因を分析し、不断に見直すとともに、共同利用を行う民間放送事業者の過度の負担とならないようにすること。3、政府は、特定放送番組同一化及び中継局設備の共同利用が柔軟な事業運営を可能とするためのものであることを踏まえ、機関放送事業者が利用しやすいものとなるよう、その要件・手続等の明確化・透明化を図ること。4、政府は、令和5年3月の省令改正によるマスメディア集中排除原則の緩和後においても、機関放送事業者によるそれぞれの放送対象地域における放送番組の多様性が確保されるよう、不断の検討を行うとともに、必要な措置を講ずること。5、政府は、協会及び各地の民間放送事業者が行ってきた放送が、災害情報や地域情報等の発信等において重要な社会的役割を果たしてきたこと、また、通信と放送の融合が一層進展していることに鑑み、引き続き視聴者へ良質なコンテンツを提供するなど、放送の持続的な維持・発展を可能とするため、地方・ローカル局の経営合理化など、その将来的な経営の在り方を含めた放送の今後の在り方について、不断の検討を行うとともに、必要な措置を講ずること。6、政府は、デジタル社会を支え、国民生活に必要不可欠な放送・情報通信インフラの整備の推進、維持・管理の確保に万全を期すこと。以上であります。何卒、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

3:29:02

以上で趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立、多数。よって本動議のとおり、不対決議をすることに決しました。

3:29:20

この際、総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。松本総務大臣。

3:29:26

ただいま、御決議のありました事項につきましては、その御指示を十分に尊重してまいりたいと存じます。お諮りいたします。ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。次回は、候補をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。

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