19:35
それでは、皆さんおはようございます。これより会議を開きます。内閣提出有漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。これより趣旨の説明を聴取いたします。
20:03
おはようございます。趣旨の説明をいたす前に、一言だけお詫びを申し上げたいと思いますが、先週の11日の委員会におきまして、私、不可供を熱発いたしまして、1日休みました。大変皆さん方にご迷惑をおかけしたのですが、役員の皆さん、理事の皆さん方の大変なご配慮によりまして、委員会をスムーズにそのまま許行していただきました。心から御礼を申し上げる次第でございます。それでは、有漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明を申し上げます。有漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。一般の釣り客を乗船させ漁場に案内する有漁船業については、近年事故による被傷者が増加傾向にあることなどから、安全性の向上を図る必要があります。また、地域の実情に応じた秩序ある有漁船業の振興を図り、漁村の活性化に寄与する観点から、地域の水産業との調和の取れた適正な運用を推進していく必要があります。そのため、有漁船業者の登録に関する有効期間の見直し、及び欠格中の厳格化、事故を引き起こした時の報告の義務化、有漁船の利用者の安全に関する情報の公表の義務化、協議会制度の創設等の措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。第一に、有漁船業者の登録制度の厳格化についてであります。まず、有漁船業の適正化に関する法律の規定等の十一種の状況が不良なものについて、有漁船業者の登録の更新に係る有効期間を五年から四年以内の期間に短縮することといたしております。また、有漁船業者の登録を取消された者等の欠格期間を一年から五年に延長するとともに、登録の取消に係る処分逃れをした者等を欠格中に追加することとしております。さらに、登録の申請に当たって業務規定の提出を求めるとともに、業務規定に定める利用者の安全確保及び利益確保に関する事項が一定の基準に適合しない場合は、登録を拒否することとして おります。第二に、利用者の安全等に関する情報の公表の義務化等についてであります。まず、有漁船業者は有漁船が重大な事故を起こした時には、速やかに事故の種類、原因等を都道府県知事に届けなければならないこととしております。また、都道府県知事は事故の届出を受理した時には、当該届出に関する事故を行政処分をした時には、当該処分に関わる事故を速やかに公表するほか、有漁船の利用者の安全及び利益に関する情報を逐次公表しなければならないものとすることとしております。さらに、有漁船業者は利用者の安全を確保するために、講じた措置等の情報を公表しなければならないこととしております。第三に、有漁船業に関する協議会制度の創設についてであります。都道府県知事は有漁船業における利用者の安全性の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な漁関係の確保に資する取組を推進するため、有漁船業者、漁業共同組合等の地域の関係者を構成員とする協議会を組織することができるものとすることとしております。このほか、有漁船業務主任者の乗船義務の明確化、標識のインターネットにおける刑事の義務化、利用者の安全に係る業務改善命令違反に対する抜擢強化等の措置を講ずることとしております。以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。何卒慎重に御審議述べ、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。どうかよろしくお願いを申し上げます。
24:57
読み間違ったそうでございまして、6ページの有漁船業者の登録を取り拒された者等の欠陥期間を2年から5年に、これを1年と呼んだそうですから、2年から5年に延長するとともにということに訂正をお願い申し上げたいと思います。
25:20
これにて趣旨の説明を終わりました。次回は明17日水曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。お疲れ様でした。(((o(*゚▽゚*)o)))))