PolityLink

このサイトについて

参議院 決算委員会

2023年05月15日(月)

5h9m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7441

【発言者】

佐藤信秋(決算委員長)

山田太郎(自由民主党)

比嘉奈津美(自由民主党)

川田龍平(立憲民主・社民)

高木真理(立憲民主・社民)

高橋光男(公明党)

上田勇(公明党)

音喜多駿(日本維新の会)

東徹(日本維新の会)

伊藤孝恵(国民民主党・新緑風会)

仁比聡平(日本共産党)

1:14

ただいまから決算委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。本日までに、新妻英樹君、塩田裕明君、梅村聡子君、上智子君、広瀬恵美君、旗次郎君、竹爪人志君、柳瀬裕文君、落としゆき君及び鎮棟兼彦君が委員を辞任され、その補欠として上田勲君、三浦信弘君、森谷弘君、川田隆平君、伊藤孝恵君、小時田俊君、小林和弘君、古生春友君、仁比聡平君及び、安妻徹君が選にされました。令和3年度決算ほか2件を議題といたします。本日は裁判所、法務省及び厚生労働省の決算について審査を行います。この際お諮りいたします。これら決算の概要説明及び決算検査の概要説明は、いずれも省略して本日の会議録の末日に掲載することにいたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を取り計らいます。質疑通告のない方は退席していただいて結構です。これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。

3:03

山田太郎君。

3:05

自由民主党の山田太郎でございます。今年の4月から子ども家庭庁が始まりました。これまでも子ども政策の中でも、子どもの命を守っていくというのは非常に重要だということでありますが、CDR、Child Death Review、子どもがどうして亡くなったのかということをしっかり検証していこうという仕組みは、実はこれまでも国会で議論されていたんですが、なかなか進まなかった経緯があります。経産委員会でありますので、そこをしっかり次につなげていくという質疑させていただきたいと思います。CDRは子どものための子どもの死亡検証ということでありまして、自殺要望の推進ですとか虐待要望、それから不良の事故の調査ですとか、救急医療の検証ですとか、小児科医療の質の向上ということで、特に欧米では40年以上の実績と蓄積があります。ただ日本ではどこで亡くなったかの対応もバラバラでありまして、所管省庁ですとか事故報告の様式、検証のあり方が非常に複雑でまちまちであります。昨年の岸田総理の指定方針演説でも、この子どもの死因究明を行うということで、CDRについてはやるのだということをしっかり位置づけていただきました。そこで2018年に成立した世紀恩保護では初めてCDRが書き込まれました。この成立に当たっては、きょうお越しの自民花子政務官にも尽力していただきましたが、その後全国の自治体でモデル事業を行っているんですけれども、2020年度から行っているCDRのモデル事業で、当初の資料だと本格導入は2022年とされていましたが、現在時点で少なくとも2年分の課題がそろっているはずなんですけれども、結果の取りまとめの報告書が出ていないんですね。この報告書はいつ公開されるのか、また事業結果を踏まえて、今後CDRをどのようにいつまで推進していくのかお答えいただければと思います。

5:07

千尋花子大臣政務官

5:13

お答えいたします。予防のための子どもの死亡検証、CDR体制整備モデル事業につきましては、2020年度に開始いたしまして、2022年度には八字自治体において実施していただいているところであります。現在は3年間分の年度を経て4年目に入ったところであります。これまでのモデル事業を通じまして、検証の関係者間におけるCDRの意義、あるいは目的に関する共通の認識の形成ですとか、あるいは子どもを失った遺族の方々への配慮、心理的支援の必要性などについて指摘がされているところであります。そのため、昨年度から新たにグリーフケアの研修や、CDRの意義やモデル事業等で得られた予防策等の普及啓発にも取り組んでいるところでもあります。これまでの令和2年度と令和3年度の事業の報告につきましては、各都道府県で導き出された予防策を取りまとめた資料がございますので、その取りまとめた資料や研修資料を公表しております。今後も情報が取りまとまり次第、公表してまいりたいと考えております。各都道府県の予防策とか、検証資料ではなくて、しっかりとした研修事業全体の報告書を国で出していただきたいと思います。次は、都道府県のCDRモデルの事業の手引きということで、2021年度の第2版ですね、これは第1版と違って、第2版から急に遺族の同意が必要となったということであります。その理由についてはどうしてなのか、具体的に教えていただけますでしょうか。お答えいたします。都道府県チャイルドデスレビューモデル事業の手引き第2版におきましては、民間機関が、医療機関などを想定してございますけれども、他の機関から要配慮個人情報を取得する場合におきましては、原則としてあらかじめ本人の同意を得る必要がある。この本人に関しましては、要配慮個人情報の当事者でありますので、この度は遺族ということを指しております。また、警察等がCDRの事務局に調査等の結果の提供を行うときには、必ず事前に事務局またはワーキンググループ等において、遺族から当該情報提供に関する同意書を取得していく必要があるということを記載させていただいております。加えまして、CDRの必要性や意義につきましてや、市民や関係者に十分浸透していないこと、また児童の死因など、遺族の置かれた状況は様々であることから、2021年度以降のCDモデル事業におきましては、現在のところ原則遺族の本人の同意を得るということとしたところであります。子ども家庭庁といたしましては、昨年度から開始しました啓発事業によりまして、一般の国民の皆様にもCDRの意義等についての理解を促してまいりたいと思っております。また、諸課題についての検討も同様に深めてまいりたいと考えております。

8:34

山田太郎君。

8:36

実は、第1般では、モデル事業の手引きにおいて、医療機関から個人情報を取得し収集することは、当法に規定する公衆衛生の向上又は児童の健全な生き方の推進のために、特に必要がある場合の例外事業に該当するため、当法上は家族等の遺族の同意が不要と考えられるとちゃんと書いてあったんですね。これに基づいて、滋賀県ですとか、赤羽県がかなり積極的な全県の子どもの死因究明を実は進めてきたわけであります。残念ながら、第2般によってデグレーションというか、このいわゆる遺族の同意というものがネックになってしまって、あるいは何をもって遺族の同意なのか、遺族とはどこまでなのか、分からないということで、非常に停滞をしているのではないかと。ところで、個人情報保護法もちょっと確認したいので、お手元の資料を配らせていただきましたが、見ていただきたいと思うんですが、この個人情報の保護に関する法律、いわゆる個人情報保護法でありますけれども、この20条の適正な取得の中に、3番、公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合というのに関しては、いわゆる取れるんだと。それから、5番の学術研究機関等である場合ということで、まさにCDRをやるというのは、この場合なのであるということを、第1番ではしっかりと定義付けていたわけであります。この情報をしっかり、死亡の情報をすべてきちっと把握、補足をして、ただそれを公表するかどうかというのは、周比含むとかいろいろな理由がありますから、いわゆる入り口論と出口論を分けて議論するべきなのであって、入り口のところから同意がなければ取れないということであれば、例えば虐待のケースであったりだとか、あるいは子どもが亡くなった経緯において、どうしても遺族が気になった場合には、同意が得られない、あるいは同意が得にくいということが多発して、CDRは現実的に進まないのではないかというふうに思っています。この辺り、政務官いかがでしょうか。

10:41

清水原子大臣政務官

10:46

お答えいたします。2017年でございますけれども、生育基本法の法律が制定される前でありますが、第193回国会におきまして、児童福祉法の改正があった際でございますが、このときに、二位決議の中で、虐待死の予防に資するよう、あらゆる子どもの死亡事例について、死因を究明する、チャイルディスレビューの制度を検討することということを決議をいただきまして、今でもそれは行政の連続性として当然ながら、大変重たくあらゆる子どもの死亡事例ということで受け止めております。そういったことに端を端しまして、その後の生育基本法ですとか、死因究明等推進基本計画、あるいはそれに対する立法などでも、立法事実も積み重ねていただいたところでございまして、そういったことを背景といたしまして、現在CDRに対する取組におきましては、研究事業、モデル事業、あるいは体制整備事業という、大きく3つの事業が走っているところでございます。その3つの柱の中におきましても、モデル事業は現在8自治体ということでありますが、現在の様々なモデル事業を行ってくださっている自治体の関係者の皆様から、様々な具体的なお声を聞きながら事例の蓄積を行っており、引き続き課題の洗い出しなどにも精力的に取り組む、こういうフェーズでございます。ですから、現在繰り返しとなって恐縮でありますが、現段階としては、2021年以降のCDRのモデル事業におきましては、原則本人同意、遺族の同意を得ていることでございますが、引き続き諸課題の洗い出しというものをしっかり行いつつ、検討を深めてまいりたいと存じます。山田太郎君 非常に前向きな答弁をいただいたと思います。今後、CDRのあり方に関して、いわゆる遺族の同意というのが、どういうものなのか、なぜ必要なのか、改めて考えていただいて、重要なのは、今後この国では原則子どもは死なないのだということを、しっかり子ども政策として貫いていただきたいというふうに思っています。一方、例えばなんですけれども、水辺の事故などで、何しも子どもの死の情報に遺族の情報が含まれない場合でも、どうして同意が必要なのかなと。また逆に、遺族が希望しても死因の情報がわからないケース、なんていうものも出てきています。実はこれはまさに自民政務官とも一緒にやりました、中度連伐の子ども勉強会の中でも取り上げました、吉川信之助ちゃんの事件なんかが、そうでありました。2012年の7月に、お泊り保育で保育中に水遊びをしていた。ただその事故があった後、歴史以外の詳しい真がわからなくて、親御さんは県に対して事故調査、事故調の設置を要望したんですけれども、県の方は私立幼稚園だから指導権限はないと、こうなったわけであります。文科省自身は自治体の対応が全てですということになりました。ライフジャケットをつけているという意味で、消費者庁の方は対応だったんですが、革遊びは消費者サービスには当たらないのだということで、結局たらみ回しをされました。刑事訴訟法47条の壁もありまして、結局4年後、元園長が業務上過失致死罪の罪で起訴された後、初めて我が子がどうして亡くなったのかということを知るという、まさに自らのこの話も同意どころか、いわゆる知りたくても知れないというものがあるわけであります。これをしっかり見直しをしていくべきなんじゃないかというふうに思っておりますけれども、なぜそういった遺族の同意が必要と、必ずしもないのではないかという事案、または遺族が情報を欲しいといったとしても得られないケースがあるのか、これも専務官お答えいただけますでしょうか。

14:45

清水原子大臣、政務官。

14:48

お答えいたします。水辺の事故などについて、必ずしも子どもの死の情報、遺族の情報が含まれないということの場合でも、同意が必要なのかというご質問だと思います。まずお答えをいたします。予防のための子どもの死亡検証体制整備モデル事況におきましては、効果的な予防策を導き出すという観点から、子どもの死亡に直接関係する医学的な要因に加えまして、これは全般の話でもございますが、養育の環境の要因ですとか、環境要因というものも含めて、多角的に情報収集・検証を行うこととしております。ご指摘のような事例につきましては、多角的な情報収集や検証を行う上で、死亡した子ども自身の情報のみならず、起用歴あるいは家族背景等、遺族等に関する情報を取り扱う場合があり、現時点におきましては、遺族等への配慮の観点から、慎重な情報の収集と管理が必要であると考えております。また、委員からご質問がございました、フィードバック等々についてでございます。ここにつきましては、グリーフケアといった観点ですとか、その後、遺族とどのように関わるかということも、我々のモデル事業の中で取り組んでくださっている自治体関係者からは、非常に重要なテーマだということの認識の共有もいたしておりますので、委員のご意見もしっかりと踏まえながら、慎重なかつしっかりとした議論を今後も深めてまいりたいと思っております。

16:24

山田太郎君。

16:26

今の場合の、遺族とも子どもの死因が関係あるということですが、まさに関係あるケースというのは多いと思うんですよね。そもそも遺族が加害者であるとか、不適切指導要育みたいなもので亡くなっちゃったケース、それから自殺の場合、やはり遺族の同意というのは非常に取りにくいんだというふうに思っております。ただ、子どもの死亡をこれ以上繰り返さないということのためにも、もちろん個人情報への十分な配慮は必要ですけれども、先ほども申し上げたように、情報の入り口論と出口論というのをしっかり分けて、全権は、いわゆる保護、調査、ツルが出す使い方によっては、限ったりとか、きちっと配慮していくということにするべきなんではないかと思いますけれども、改めてこの辺りの見解も伺いたいと思います。

17:17

清水晴子大臣政務官。

17:21

お答えをいたします。子どもの心経命自身は予防のための子どもの死亡検証という、予防のためのという言葉がついております。委員からも御指摘いただいているとおりでありまして、ここにつきましては、あらゆる支援ということでございまして、厚生労働省として公表しております、予防のための子どもの死亡検証体制整備事業の概要におきましては、例えば、睡眠中に亡くなった赤ちゃん、子どもたちの事故の対応防止ですとか、あるいは交通事故、水目の事故、 周産期の死亡の予防、あるいはマルトリートメントや自殺予防といった観点から予防策の特徴として、まず今現在公表されているところでもございます。あらゆる支援ということで事例として御紹介をさせていただきました。その中で、院の問題指揮にもございますけれども、子どもの死亡事例に関する情報の中には、非常に機微なものというものも、当然ながら含まれているというふうに認識をしております。体制整備に向けた検討というものを、 引き続き行っていく過程でございますけれども、現在は繰り返しますが、そこについては、 同意が必要ということになってございますが、引き続き個人情報のあり方につきましても、個人情報保護委員会と関係機関と連携しつつ、 検討してまいりたいと思ってございます。また加えて、委員からもお話の中でございましたが、既にそれぞれの今までの行政の中で、 虐待ですとか、あるいは自殺というものにおきましては、既存の制度というもので検証も 行われているところでもあります。また、子ども家庭庁は、子どもの自殺につきましても、 長等化の義連の求めにも応じる形で、しっかりと担当者をおいて対応するということも、 小倉大臣からも発表させていただいております。こういった既存の制度の中での検証等も 行われているところでもございますが、改めて、CDR全体をどのように進めていくのか、 既存の検証等とのあり方も含めまして、体制整備に向けた検討が必要だと 考えてございます。もう1つ、2021年度の第2版では、 都道府県のCDRのモデル事業として、手引きとして、司法解剖の結果が、 CDRの対象外というふうになっているんですが、この辺りも、どうしてそういうふうになったのか、 具体的に教えていただければと思います。

19:50

地味原子大臣政務官

19:54

お答えいたします。御指摘のCDRモデル事業の第2版、 手引きにつきましては、事業初年度における取組状況等を踏まえまして、 必要な見直しを行ったところでございます。捜査に関する情報の取得につきましては、 第1版の手引きには記載していませんでしたが、刑事訴訟法第47条及び第196条の趣旨に鑑みまして、 関係者の名誉、プライバシー等を保護し、捜査、裁判に対する不当な影響等を防止する観点から、 本事業の対象外とする旨を示したところであります。併せて、解剖によって得られる情報に関しまして、 行政解剖の結果につきましては、本事業の対象となり得るとする一方で、 司法解剖の結果につきましては、捜査情報に該当するということから、 本事業の対象としないということを、現時点で示したものになっております。

20:54

山田太郎君。

20:56

ちょっといろいろおかしいなと思っているのは、 第1版のとき、私も個人情報保護法を担当する政務官として、この議論をしていまして、個人情報保護法上は、 行けるということで整理をされたので第1版があり、かつ実際に滋賀県なんかでは、2020年のモデルで、 第1版の提起をもとに、2018年から2020年までで、18歳未満の者、131名全ての件案について、 調査をしています。検察、警察も非常に協力的に行われていまして、 司法解剖をしたものの、全てが事件として扱われるわけではないということ。それから、検討法上も47条は、確かに訴訟に関する書類は、後半の改定前には、これを公にしたらならないと書いてありますが、一方で、ただし広域上の必要、その他の自重があって、 相当と認められる場合はこの限りではないというふうに定めてあります。やはり子どもの命を守るための国の施策としては、まさに広域上の必要があって相当と認められる場合に 該当するはずがありますし、こういった内容を持って、第1版までは、 しっかりですね、滋賀県とか川川県とかやってたわけですよね。CDRを総理もやると言っているわけでありますし、 デグレーションする必要はないというふうに思っております。私自身はですね、今日、齋藤法務大臣に来ていただいてますので、ぜひですね、法務省からもですね、CDRのためであれば、後半前であってもですね、 司法解剖の結果を指標することができるのだということをですね、しっかりケースとして通知していただきたいというふうに 思っておりますけども、法務大臣のお考えいただけますでしょうか。

22:28

齋藤保健法務大臣。

22:32

まず、ご指摘のCDR、すなわちチャイルドデスレビューは、あらゆる子どもの死を検証し、 再発防止策を検討するものとして、必要性が指摘されており、死因究明等推進基本法の 付属等においても、その仕組み等について、国として検討を加えることとされ、現在、思考的にモデル事業が実施されるなど、 その体制、構築、検討が進められています。法務省としても、子どもの死を検証し、再発防止策を講じていくことの重要性は 十分認識しています。個人的にも、私の地元八幡県の小田市でありまして、悲惨な虐待死の事件が起こったところでありますので、ずっと強い関心を持っております。一方、刑事訴訟法第47条本文は、訴訟関係書類の後半回転前における 非公開の原則を定めた上、ご指摘のように同条正し書において、公益上の必要その他の自由があって、相当と認められる場合は、 この限りではないと規定しているわけです。そのため、刑事手続により得られた情報の 外部への提供につきましては、関係者の名誉、プライバシーや、今後の捜査後半への影響といった 個々の事案ごと、これ様々であります。個々の事案ごとの必要性を十分考慮する必要があり、お尋ねのCDRについても、提供後の情報の取扱いに関する枠組み、こういったものを踏まえた慎重な検討を 要すると考えています。ただ、CDRの枠組みにつきましては、現在まだ検討中ということでありますので、お尋ねの通達の発想につきましては、現時点でお答えするということは困難でありますが、法務省としては今後、刑事訴訟法第47条の趣旨、CDRの必要性、重要性、及びその枠組みに関する検討の状況も踏まえ、子ども家庭庁等の関係省庁とも十分連携して、必要な対応を講じていきたいと考えています。

24:28

山田太郎君。

24:29

ありがとうございました。実は今の大臣の答弁は歴史的だというふうに 思っておりまして、これまでCDRの件に関しては、一部からは固くない47条が、刑訴法47条があるために出せないのだ、ということでありましたが、可能性もそうでないと、これからしっかり子ども家庭庁とともに、重要性を鑑みて検討していくということになりました。これ本当に大事なことでありまして、結局CDRをやる一つの大きな理由に、子どもの事故もあるわけですよね。事故があるということは、当事者がいるわけですから、過失責任を問うケースが、事実上ほとんどなわけであります。ちょっとでも捜査という形で資料を集めてみたりとか、また不寄層処分というのがまた厄介でありまして、不寄層処分がそのまま取り消さないで、そのまま不寄層処分状態になっていると、いわゆる捜査等は続行しているという状況になるので、いつまでたっても、先ほどの石川淳徳生ちゃんのケースじゃないですけれども、遺族すら、その我が子の死因が全く分からないという、とんでもない話になるわけであります。そういった意味で、このCDR、そして逆に言うと、遺族のためにもです。逆に言うと、この刑訴法の47条の解釈、それからCDRに出しる問題に関しては、しっかり対応していただきたいと思いますが、法務大臣からは前向きな答弁をいただきましたけれども、小友家庭長としても、事務政務官いかがでしょうか。

25:48

木原子大臣政務官。

25:53

お答えいたします。先ほども申し上げたとおり、現在のCDRのモデル事業におきましては、捜査情報を対象外としておりますが、CDRに関係してくださっております、一部の有識者の先生方から、死亡検証の際に捜査情報を活用することで、より効果的な予防策を提案できる可能性があるといった指摘があることも承知をしております。引き続き、モデル事業を通じて把握されました課題等を丁寧に検証いたしまして、その上で、警察庁、そして法務省などの関係省庁とも論点整理を行い、連携しながら法的整理を含めた体制整備に向けた検討をしっかりと進めてまいりたいと存じます。

26:39

山田太郎君。

26:41

この問題に関しては最後、個人情報保護法、それから、警察法47条、その他実務上のあらゆる問題がかかってきます。私はこのCDRに関しては、立法化を進めるというのが一つの選択肢だと思います。あらゆる指示に対して対応すべきというのが、国会の意思でもありますから、その立法化に向けて、ぜひ検討をお願いしたいと思いますし、モデルケースはあくまでもモデルケースということで、これから本格的に、警察法、それから個人情報保護法、CDRの運用について考えていくということは、齋藤法務大臣からも、自民政務官からもいただいていますので、このCDRに関する立法化に関して、私はぜひ提案したいと思いますが、政務官いかがですか。

27:20

清水晴子大臣、政務官。

27:24

子ども家庭庁は、CDRの検討を含めまして、子ども政策に関する新規の政策課題に取り組むこととされておりまして、そのリーダーシップが期待されているということも、委員からのエールのご質問からも感じたところでもございます。モデル事業も、現在4年目になってございますので、令和5年度のCDRモデル事業におきましては、予防のための子どもの死亡検証の講示例を収集し、横展開することや、国民への普及啓発ということも引き続き続けていくことも重要と考えております。我々といたしましては、このモデル事業を通じて把握された課題等を検証し、各省庁、関係省庁とも連携しながら、立法の必要性の有無も含めまして、CDRの体制整備に向けた検討をしっかりと、丁寧に進めてまいりたいと存じます。

28:20

山田太郎君。

28:22

立法課についても触れていただきましたので、大変私は歴史的な答弁になったんじゃないかなと思っています。しっかりこのCDR、本当に子どもたちのために進めていければと思っております。次に裁判記録等のデジタルアカウントについて質疑進めていきたいと思います。民事裁判記録のうち、判決の原本については永久保存とされていたんですけれども、1992年の2月に、最高裁の事件記録等保存規定の不足第3条が削除されたということで、確定後50年を経過した判決の原本は原則として全て破棄されるということになりましたが、なぜこの3項が削除されたのか、どのような手続きで決定をしたのか教えていただけますでしょうか。

29:07

最高裁判所小野寺総務局長。

29:13

お答えいたします。委員から御指摘をいただきましたとおり、平成4年の事件記録等保存規定の改正におきまして、不足3項を削ったことにより、本則に従い判決原本の保存期間を50年に改めたところでございます。その理由につきましては、まず当時各庁において保存事務の問題が生じていたということがございます。すなわち各庁とも保存開始から50年を経過した判決原本が相当な分量になっており、しかも古いものについては、変色や汚損が甚だしく紙質も相当劣化しているなど、管理保存に相当の手間や費用を応用しておりました。また当時の利用の実績を見ましても、保存開始から50年を経過した判決原本につきましては、閲覧当社等の申請はほとんどなく、その後の裁判等での利用もほとんどされていないという状況がございました。このほか、昭和63年1月に刑事確定訴訟記録法が施行され、刑事事件の裁判書の保存期間が全て有期となったこととの均衡なども踏まえ、改正に至ったものでございます。このような最高裁判所の規定の制定や改正につきましては、最高裁判所の裁判官会議の議によるものとされているところでございます。なお、判決原本につきましては、その後、日弁連等の各種団体からの要望もございまして、先ほど申し上げました50年の保存期間が満了したものについても廃棄をせず、国立大学に順次遺憾を行いました。これらの判決原本につきましては、その後、国立大学から国立公文書館に段階的に遺憾されたものと承知しております。また、現在におきましては、保存期間が満了した民事事件の判決原本等につきましては、平成21年8月5日の内閣総理大臣、最高裁判所長官申し合わせ等に基づきまして、順次、国立公文書館に遺憾することとなっております。

31:22

山田太郎君。

31:24

この期間が終了した原本については、国立公文書館に遺憾されるということなんですが、今、申し合わせということで、大変不確実で心もとないと思っているんですね。最高裁判所は、民事判決記録について保存期間が設けられている理由については、当事者等の共通の資料として利用されるもので、通常の利用に必要な期間を超えて保持し続ける必要がないと説明しているんですけど、私は民主主義の根幹を抱える意味では、判決というのは国民共有の知的資源だと思っておりますし、判例というのは極めて重要な国民の財産だというふうに私自身思っております。しっかりそういう観点から、法律でこれを定めるべきではないかと思っておりますが、法務大臣の見解を伺いたいと思います。併せて、劣化等が原因となっておりますので、デジタルへの対応ということも必要だと思っております。これも最後、法務大臣の方から、今後、そういった判決文等のアーカイブの必要性、その辺りについても、御見解をいただければというふうに思います。

32:29

斉藤保史君

32:34

裁判記録につきましては、関係者の名誉、プライバシーの保護の観点を踏まえた適切な取扱い、これが必要であるわけでありますが、その中には、現行の保存期間が経過してもなお、歴史的な価値が高い資料や、調査研究のための重要な参考資料として保存されるべきものもあるというふうに認識しています。もっとも、民事訴訟等の事件記録の保管につきましては、保管主体である裁判所の内部的な司法事務処理に関する事項に当たることから、最高裁判所規則で定められているというところであります。最高裁判所においては、最高裁判所規則の中で、歴史的な価値が高い資料や、調査研究のための重要な参考資料となるべきものは、保存期間満了後も保存することとしており、今、御説明がありましたが、さらに、民事訴訟等の事件記録の保管のあり方については、現在、外部の有識者の意見を聴取しつつ、検討が行われているというふうに承知をしております。また、裁判所のウェブサイドへの裁判例の公表、これにつきましては、裁判連情報への国民の迅速かつ容易なアクセスを可能とするとの観点から、裁判所が定めた一定の基準に基づき、各庁の判断の下で行われているものと承知しておりまして、その自律的な判断に委ねられるべきものと認識をしています。法務大臣としては、事件記録の管理や裁判例の公表について適切な運用を確保するよう、引き続き、裁判所の取組を見守っていきたいと考えています。デジタル化についての御質問もありました。現在、法務省におきましては、刑事手続において情報通信技術を活用するため、刑事手続において取り扱う書類について、電子的方法により作成、管理、利用するとともに、オンラインにより発授することなどについて、法整備のあり方、システム構築をはじめとしたIT基盤整備のあり方を、いわば車の両輪として検討を進めています。このうち法整備については、昨年6月、法務大臣から法制審議会に対し、情報通信技術の進展等に対応するための刑事法の整備に関する諮問がなされたところでありまして、現在、法制審議会刑事法部会において調査審議中であります。刑事手続に取り扱う書類については、その電子化が実現した後における刑事確定訴訟記録の保管のあり方、これも問題になるわけですが、並行してこの調査審議の状況を注視しながら検討を進めているところでございます。

35:00

山田太郎君。

35:01

時間になりました。まず、刑事記録、それから民事裁判の記録、デジタル化はレクでは0%と。最高裁の判決については、高い水準でウェブサイト公開されているが、下級裁判所の判決はほとんど公開されていないと。地震等の災害等についても対応していく必要があるかと思っています。ぜひデジタル化もよろしくお願いしたいと思います。私の質疑は以上にしたいと思います。ありがとうございました。

35:45

日賀夏実さん。

35:47

自由民主党の日賀夏実でございます。本日は質問の機会ありがとうございます。今日は、少子高齢化が大きな課題となる中で、司会士の役目は何なんだろうかという目線で、私自身司会士として質問をさせていただきたいと思います。私が常に申し上げているのが、この数年コロナの中で、ソーシャルディスタンスを保ってください、マスクをしてくださいという中で、唯一相手にマスクを外してくださいと言って仕事をしているのは、我々、司会医療従事者のみでございます。そしてWHOが、もうコロナ発症当時に、一番危険なのは司会員であるという発表をして、かなりの患者さんが受診抑制になり、我々は非常に困ったところでもありましたが、実は私たち日頃から感染症に関しては、いろいろなエイズであったり、肝炎であったり、そういうものへの配慮に加え、細かい丁寧な作業の下、一つのクラスターも起こさず、そしておそらく司会員で感染しただろうというようなことも起こさずやってまいりました。そして2類から5類へ変更された後も、現場はまだまだ厳しい状況で、患者さんすべてがもし感染者だったらという感覚で、我々は仕事をしております。しかし、今、航空内と健康の前進との関係は、かなりの方々に御理解をいただき始めていると思います。あらゆる疾患を予防し、重症化を抑制するということで、骨太の方針2022に、障害を通じた歯科検診、いわゆる国民会歯科検診の具体的な検討が盛り込まれたところであり、こうした取組をさらに進めていくために、歯科検診等に係る予算や、国における航空の健康に関する研究をさらに充実していくことが不可欠だと考えます。現在、我々は国民歯科会診に向けて、歯科航空保険法の改正も進めております。歯科医が国民一人一人のお口の中、航空内を診査して、うしょく、むしば、手術病であったり、見ることによって、がんであったり、難組織の異常を発見するということが理想ではありますが、少しでも早く、より多くの方に検診を受けてもらうためにも、一つの手段として、唾液などの簡易な検査キットの活用も有効ではないかと思います。その点も含めて、国民会歯科検診を目指すにあたって、厚生労働省が今年度から実施する、障害を通じた歯科検診推進事業について、どのように進めていくのか、大臣の国民会歯科検診へのお考えをお聞かせください。

38:52

加藤勝信厚生労働大臣

38:55

まず、今回のコロナの中でにおいて、今、委員から御指摘のように、最もリスクの高い状況の中で対応していただきながら、クラスターを起こすことなく、ご対応いただき、そして、国民の歯と口腔の健康を保ち、そして、さらには全身の健康に大変なお力添えをいただきました。司会者、はじめ関係者の皆様に改めて御礼を申し上げたいと思います。その上で、歯科疾患を早期に発見し、治療につなげるためには、生涯を通じて定期的に歯科検診を受けていただくことが重要であることは、もう言うまでもないところであります。令和5年度では、就労世代の歯科健康検診、健康審査等推進事業として、予算規模で3.4億円を計上し、特に仕事が忙しく歯科検診の受診率が低い就労世代に対して、歯科検診の受診機会を拡大し、受診率の向上を図る取組の効果検証、また、事業所等への新行なモデル事業を実施することとしております。また、先ほど委員お話がありましたスクリーニングのことだと思いますが、刺繍病等スクリーニングツール開発支援事業については、2.0億円の予算を計上し、歯科検診においてより簡便に航空内のチェックができるよう、時間的経済的な負担等が少なく、歯科疾患のリスク評価が可能な制度の高い簡易スクリーニング検査に関する研究開発の支援を行うこととしております。こうした事業の取組つつ、また、関係者の御意見をいただきながら、生涯を通じた歯科検診が具体的に実現していけるように取り組んでいきたいと思っております。

40:37

日賀夏実さん。

40:38

ありがとうございます。多くの疾患だけではなく、高齢者においては認知症、それから脳血管障害、転倒や骨折での介護も、非常に残っている歯の数と、どれだけどうかみ合わさっているかということと関連があります。高齢者を守るためにも、ぜひ、開始科検診を後押ししていただきたいものです。そして、子どもたち。現在、1歳半検診、それから3歳児検診、そして高校生までは学校で検診が行われておりますが、この少子化対策で健康な子どもを出産してもらうという意味で、妊婦の歯科検診も私は非常に重要だと思っております。母子健康保険法において、市町村は必要に応じ妊産婦、または乳児、もしくは幼児に対して健康審査を行い、また健康審査を受けることを推奨しなければならないとされておりますが、妊婦に対する検診制度が位置づけられていても、実は歯科検診が入っておりません。妊婦さんは妊娠期にはエストロゲンという女性ホルモンが非常に増えて、刺繍病菌が増殖したり、また、つわりでなかなか歯磨きがしにくいという状況で、汚触、虫歯、刺繍病が非常に発生するというデータも出ております。そしてそういうふうになって、航空内があまり環境がよろしくないと、相残や低体重児が生まれる可能性も、これはもうエビデンス、非常に高いエビデンスから提示されております。母子系公保健法に基づく妊婦の検診制度の検索項目に、歯科検診を加えることが必要だと思いますが、子ども家庭調の見解はいかがでしょうか。どのような方法であれば、妊婦の検診を項目に加えることができるのでしょうか。

42:40

子ども家庭調 黒瀬審議官

42:44

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、妊娠中はホルモンのバランス、あるいは食生活が変化をして、また、つわりなどの体調の変化で丁寧な歯磨きが難しいということもございまして、虫歯が進行しやすい時期であることから、航空の健康の維持、向上を図ることが大変重要であるというふうに考えております。このため、政府としては、政府医療等基本方針に、歯科と産婦人科の情報共有などを行うことにより、市町村において、妊産婦に対する歯科健康審査を推進するという方針を盛り込むとともに、平成10年度からは、妊産婦の歯科健康審査を地方交付税措置の対象としており、地域の実情に応じて実施されているところというふうに認識をしております。ただ一方、委員御指摘のとおり、妊婦の歯科健診の受診率が地方によってはそう高くないということも事実でございます。このため、子ども家庭庁のウェブサイトにおきまして、母子健康手帳情報支援サイトを通じて、歯科健康審査の重要性について分かりやすく周知を行うとともに、市町村の両親学級等におきましても、妊娠期は虫歯になりやすい時期であること、生まれてくる乳児にも影響が出ることなど、ことがあること、それからまた航空ケアの必要性などについても説明する取組を進めていただいているところでございます。引き続き、こうした取組によりまして、妊婦の航空の健康の維持・向上が一層推進されるように取組を進めてまいりたいと考えております。

44:12

柴田辰美さん

44:14

もう一つの命をお腹に宿している妊婦さん、そしてそのご家族、非常に健康に関して、敏感になっている時期だと思います。その時に航空の大事さというものを教えてあげることができたら、デンタルIQが高くなって、このご家族は一生、もう歯を大事にすることになっていくと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。さて、元気な子どもが生まれました。今度はその子どもたちをどう健やかに育てていきましょう。先ほど山田委員からもございましたが、虐待の話がございました。コロナのせいで自宅待機が多く、非常に虐待が増えていると伺っております。実はこの虐待を発見するのも死海市の大事な一つの役目でございます。体の中の組織で一番硬いのは歯でありますけれど、歯は一回割れたり壊れたりすると自然中することがありません。手の小さな虐待を受けてきた小さな傷は、治ってしまってわからなくなるかもしれませんが、全然親が面倒を見ていない子どものお口の中というのは、我々は見たらわかります。その子どもたちをどう救っていくかということで、死海市会としては、児童虐待への気づきのチェック項目の整理であったり、チェックシートの開発、地域でのモデル事業の検討に取り組んでいます。入院時検診、学校検診、診療所3つの場面でのチェックリストの活用を想定しているのですが、死海市が子どもやその養育者に何か違和感を覚えた場合、どのように自治体関係者や養護教諭、学校長とスムーズに情報を共有したらいいか、子ども庁としてはどうお考えでしょうか。

46:02

子ども家庭庁野村審議官

46:09

お答え申し上げます。死海市は診療や検診などを通じ、子どもの歯や航空内の状況を間近に接することで、児童虐待の兆しや疑いを早期に発見しやすいという立場にあると思っています。そうした方々の専門性を生かしながら、児童虐待防止対策を進めていくことで、重要な役割を担っていると思います。子ども家庭庁に策定した時期は厚生労働省の時期ですが、令和2年度に実施した調査研究です。医療従事者のための児童虐待初期対応研修のあり方に関する調査研究を行いました。その際に、日本死海医師会の理事の方にも検討にご参画いただき、死海医師を含めた医療従事者向けに、児童虐待初期対応のための研修のコンテンツの作成をしたところです。こうした研修なども通じまして、虐待の可能性に気がついた時に、児童相参事や市町村の方に情報を伝達していただく。児童虐待防止法上は、虐待を発見した時には通告をしなければならないことが規定されています。どういったところに気がついて虐待という懸念を持たれたのか、ご連絡いただくことを取り組み進めてまいりたいと考えています。

47:32

幹事社 氷川夏実さん

47:33

(氷川) 虐待をなくしていくということは非常に大事なことで、虐待を受けている子どもたちは、歯が痛いと親に言えない子どもたちが多いようで、治療にも結びついていないのが現実でございます。そして子どもの貧困と虐待は非常に関連ありまして、実は沖縄県は出生率が全国で1番でありますけれど、低年齢出産が多くて子どもの貧困問題が非常に重視されておりまして、以前より沖縄振興予算で子どもの貧困対策に予算がついております。そして子どもの食堂であったり、子どもの居場所づくり、子どもへの学習支援軸みたいな形の、そういうのが非常に進んでおります。そして子どもたちが一生懸命勉強をして大学生になることができたら、その子どもが戻ってきて、そこでまたバイトをしながら、次の子どもたちに勉強を教えてあげるとかですね、その場面を見たお母さんが、自分も手に触をつけなくてはいけないということで、また一生懸命勉強をして自立していったというような、沖縄にはいろいろ今度子ども家庭庁がやろうとしているモデルケースがたくさんあると思いますので、もうそれを利用して心が痛い、体が痛いという子どもたちをどんどん救っていってあげてください。さてそこから問題ですが、この頑張りたい歯科医師の皆さんが非常に今、物価高騰、電気代、ガス代のみならず、歯科関係の機材、材料も高くなって非常に困っております。去年決定した新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、歯科医療機関にもそれぞれの自治体から支給されるはずでした。ところが日本歯科医師連盟の調査によれば、この交付金が歯科診療所に交付された事例が非常に少ないという結果が出ております。47都道府県中33都道府県のみです。しかも全国1724市区町村で、53市区町村でしか歯科診療所には交付されておりません。例えば東京都では、有症のベッドがある入院患者が受け入れられる診療所のみに交付され、ほとんどが無症のベッドのない診療所である歯科診療所には交付されないということが決まりました。今お話ししたように、昨年の秋には、病院有症診療所との歯科診療所の支援額が非常に大きな差が生じてしまいました。今般、積み増しされた交付金の活用に当たっては、歯科診療所に対して十分な支援がいただけるよう、都道府県に積極的な活用を促していただけないでしょうか。厚生労働大臣の見解をお伺いしたいと思います。

50:31

加藤勝信厚生労働大臣

50:36

いわゆる価格・口頭・重点支援・地方交付金については、医療機関の支援などに対応してきていただいたところでありますが、委員御指摘のように自治体によっては病床数とか規模・機能に応じた支援を行っており、結果、病院と有床診療所と歯科診療所を含めた無床診療所との間で交付額に差が生じているなどの面があると承知しております。本年3月28日に追加策によって増額をされたところでありますので、それを踏まえて自治体に対して、この度も事務連絡を出させていただきました。その中では、歯科診療所を含む無床診療所に対する一律の定額補助や実通負担額に応じた補助を、42自治体で実施をすでにいただいている、こういったことをしっかりと周知することによって、より積極的に活用していただきたいということを依頼をしたところでございます。引き続き、交付金の活用を通じて、地域の実情においてはきめ細かい支援が、歯科診療所も含めた医療機関全体に行き渡るよう、自治体での積極的な活用を促していきたいと考えております。ありがとうございます。実際の交付に当たっては、地方議会の承認を要するもので、国から都道府県行政に強い申し入れをよろしくお願い申し上げます。次に、医療DXに関してお伺いしたいと思います。歯科医療機関と歯科ベンダーはいずれも小規模であり、原則義務化されたオンライン歯科医学確認の対応に加えた早期の取組は極めて困難でありました。それにもかかわらず、今4月30日の現在、歯科診療所では申し込みが88.6%、運用機関の参加率も63.3%となりました。そこで歯科におけるオンライン歯科医学確認をはじめとした諸問題や今後の対応についていくつかお伺いしたいと思います。具体的には、オンライン歯科医学確認の導入支援や経過措置への配慮、ランニングコストがかかること、中小ベンダーが多くシステム面の支援が少ないこと、小規模歯科医療機関ではサイバーセキュリティに不安があること、そして一番、訪問診療でのオンラインの歯科医学確認、あるいはマイナンバーカードと生活保護受給証との一体化、承認のマイナンバーカードの顔認証の今後など、こちら総括的にご見解をお尋ねしたいと思います。

53:29

厚生労働省 伊原保健局長

53:33

お答えいたします。今、5点にわたりまして、歯科におけるオンライン歯科医学確認についてお尋ねいただきました。できるだけ簡潔にご説明したいと思います。まず、オンライン歯科医学確認の導入支援の状況、経過措置の配慮でございますけれども、今、先生からご紹介あったように、歯科診療所は随分進んでまいりました。直近のデータでは、5月7日現在で義務化対象施設の約72%が運用開始いただいてございます。ただ、他方やっぱりやむを得ない事情がある場合には、導入義務の経過措置を設けることにしておりますし、導入支援のための財政措置の期限も延長してございます。具体的には、システム整備が間に合わない医療機関等については、遅くとも本年9月末までの経過措置を設けております。システム事業者に対しても、さらなる導入加速化を促しているところでございまして、現在の導入ペースでいけば、9月末には十分間に合うと、このように考えてございます。それから、ラーニングコストについてお尋ねがございました。このラーニングコストにつきましては、このシステムを導入することによりまして、医療機関自身にも事務コストの削減等のメリットがあるということから、直接的な補助は行っておりませんが、診療報酬上、加算措置を設けてございます。4月にも加算の見直しを行ったところでございます。それから、中小ベンダーが多く、システム面の支援が少ないことというご懸念の話でございましたが、厚生労働省におきましても、このシステム事業者に対して、自社の体制だけでは回収が困難な場合には、導入支援事業者、こういう方がいらっしゃいますので、そこの対応を求めていただけるよう、複数回にわたって要請してございます。併せまして、医療機関等に対しましても、この導入支援事業者の活用が可能である点について周知を行っておりまして、今、活用が進んでいると、このように考えてございます。それから、サイバーセキュリティ対策でございます。このサイバー攻撃を完全に防御することは厳しい点がございますけれども、この小規模施設も含めた全ての医療機関等において、ご対応いただけるように、ガイドラインを定めるとともに、さまざまなセキュリティ対策の講じるようなアドバイスを行っているところでございます。それから、最後に、今後のオンライン資格確認の用途拡大への対応ということで、まずは訪問診療でのオンライン資格確認でございますけれども、来年4月には在宅でもオンライン資格確認ができる仕組みを構築することを予定してございます。それから、生活後の医療扶助におけるオンライン資格確認につきましても、令和5年度中の運用開始に向けて準備を進めてございます。そして最後に、入院時のマイナンバーカードにつきまして、法改正を今提案させていただいておりますけれども、1歳未満の入院時に対するマイナンバーカードについては、顔者主人をなくすというようなことを提案させていただいているところでございます。

56:26

幹事社 日賀夏実さん

56:28

(日賀夏実) マイナン保険証別人情報のトラブルも発生しているようでございます。このマイナン保険証と毎日接するのは、我々医療陣でございます。現場で発生する事例には、もう丁寧に対応をしていただきたいと思っております。今日最後に大臣にお願いがございます。今日5月15日、沖縄が復帰してちょうど51年になります。沖縄は多府県と違う歴史をたどって、もういろいろな苦難もありました。しかし医療においては、沖縄県はアメリカ東地下において、もう日本本土よりずっと進んだ医療がありました。アメリカハワイ大学とうちのすぐ近くにあった、今は県立中部病院と言いますが、そういうところは非常に進んだ医療がありました。ただ、今現在、北部医療の問題であったり、琉球大学医学部の移転、いろいろなことで今、医療が非常に沖縄県厳しい状況になっておりますので、これは内閣府、沖縄担当の仕事かもしれませんけれど、厚労大臣にも、また沖縄のことにも配慮をいただいてですね。そして沖縄が出生率が高いというのは、やはりお腹の中に命があるということを分かったときに、周りの皆さんが、いいよ、みんなで育てようというような、優しい気持ちを持った方々がいるからだと、私はあちこちで言って回っております。そういう環境づくりをするということが、少子高齢化に向けて非常に大事なことで、人の心と心が次の子どもをまた、安心・安全で育てていけるものだと思います。質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。

58:41

河田 劉兵君

58:43

立憲民主党の河田 劉兵です。早速質問に入らせていただきます。厚生労働省は、災害による停電、大水時に社会福祉施設等の事業所の機能を維持して、入所者の安全を確保するため、社会福祉法人等の事業主体が行う非常用自家発電設備などの非常用設備等の整備に対して、都道府県等が補助する事業に補助金を交付しています。平成30年から令和2年度に交付を受けた260事業主体の354事業所を会計検査員が検査したところ、補助金の交付要項等に非常用設備等の耐震性を確保する必要性を示しておらず、同所の地方厚生局並びに15都道府県及び69市区町において、事業主体が整備する非常用設備等の耐震性が確保されているか確認していなかった事態、受容会社から耐震性が確保されていることが分かる資料の提出を受けていなかった45事業主体の55事業所における非常用設備等の耐震性を検証した結果、アンカーボルト等により鉄筋コンクリートの基礎に固定されていなかったり、アンカーボルトの強度が不明であったことなどにより、必要な耐震性が確保されているか確認できず、地震の際に有効に機能しない恐れがある事態が明らかとなりました。このような事態が発生した原因として、厚生労働省も自治体も、相手任せで耐震性確保を適切に行っているだろうとの憶測で行動し、耐震性を確保する必要性を明示しなかったことがあるのではないでしょうか。国民生活の安全性に関わる重大な取組に対して、このような不適切な対応があったことについて、どのように認識し、再発防止策を講じたのか伺います。

1:00:18

加藤活動部厚生労働大臣

1:00:22

まず会計検査院から委員御指摘をいただいた、これは大変重く受け止めているところでございます。そしてそのために当該、今回は社会福祉施設などに対してありますが、これは補助金を受けた施設でありますが、補助金を受けていない施設なども含めて、当該指針を守っていくということをしっかり徹底していく。当該指針というのが委員のお話になりました、独立行政法人建築研究所監修の建設設備耐震設計施工指針というものでございます。それがしっかりと確保されているかどうかについて、都道府県と連携し、速やかにチェックをしていきたいと思っておりますし、また補助金等の実施においてもそうしたことをしっかり遵守をしていただくということと、併せて、耐震性がしっかり確保されていることが分かるような資料を整備してくれ、これは事業者にお願いをしていく。また、それぞれ耐震性が確保されるかどうかを確認するチェックリストの活用、こういったことをしっかり促すことによって、まさに、もちろん地震のときだけではありませんが、当然地震というのは一番想定される災害の一つでありますから、そういった時点において、まさに非常用磁化発電設備、給水設備がその機能をしっかり果たしていけるようにしていきたいと思っています。

1:01:52

川田龍平君

1:01:53

ぜひ早急に進めていただきたいと思います。本当にここ最近ですね、やはり地震、大きな地震も繰り返されている中でこういったことが起こっているということですので、ぜひ早く進めていただくようにお願いします。昨年の決算委員会において、航空保安施設等の予備設備としての保管している下半型の電源設備の不十分な耐震性について、これも私が質疑をして、措置要求決議として疑結されています。下半型電源設備を耐震設計に係る計算を行わずに、床面などに置くだけなどしてですね、地震に十分耐えられる状況になっていなかったという関係検査員のこれも指摘でありました。担当省は国土交通省で、対象施設は空港ではありますが、指摘の中身は全く今回と同じです。会計検査員の指摘を受けて、この政府は同様の事態が発生していないかを、省庁の垣根を越えて注意喚起して、会計検査員に発見される前に改善するべきではなかったかと思います。省庁が異なる度に、施設が異なる度に同じ提起が繰り返されることは、今後はあってはならないと思います。昨年度の会計検査員のこの指摘について、厚生労働省としてはどのように認識しているのでしょうか。また、今回の会計検査員の指摘はあくまで抽出検査の結果であり、全国の社会福祉施設等の整備した非常用設備等の点検が必要であるだけでなく、社会福祉施設等以外の他の施設も同様の事態が起こり得ないか検証する必要があると思いますが、いかがでしょうか。

1:03:18

加藤国務大臣

1:03:21

会計検査員の指摘を踏まえ、社会福祉施設等への対応はもとより、今回会計検査員の指摘を受けていない部局、従って、例えば医療機関とか、あるいは水道施設とか、そういった部局に対しても同じような事態の発生防止に努めるよう徹底を図っているところでございます。今申し上げた、食安施設である医療機関や水道施設についても耐震化の促進に向けた各種の取組を実施しているところであり、建築設備、耐震設計、施工指針等に基づく対応が徹底されるよう、先ほど社会福祉施設についても申し上げましたが、必要な対応を図っていく考えであります。

1:04:03

川田龍平君

1:04:04

本当に政府全体として、会計検査員に同じような指摘されないように、またこの決裁委員会で取り上げなくていいように、ぜひお願いしたいと思っております。それから最高裁判所に聞きます。最高裁判所はこの事件記録等の保存規定第99条の第2項に基づき、資料的価値が高い事件記録について、所定の保存期間満了後も特別に事実上の永久保存をすることとしています。令和5年の2月、東京地方裁判所において、オウム心理教解散命令事件等を含む重要な憲法判断が示された民事事件の記録破棄が判明したことを踏まえ、最高裁判所が2年の3月に特別保存の運用要領を策定するよう、全国の裁判所に周知しています。それまで長らくこの制度が境外化していたことから、神戸家庭裁判所において、連続児童殺傷事件の少年保護事件記録等を特別保存に付すことなく破棄していたことが、昨年10月に明らかとなり、各地の裁判所でも社会の字幕を集めた少年事件の記録破棄が判明しました。神戸連続児童殺傷事件の遺族である笠守さんは、事件記録は真実を知りたいと思う被害者遺族にとっては非常に貴重な資料ですと述べていますが、破棄すべきではない事件記録の多くが破棄されてしまった責任についてどのように認識しておりますでしょうか。

1:05:24

最高裁判所小野寺総務局長

1:05:32

お答えいたします。神戸火災の件をはじめとします、社会の字幕を集めた少年保護事件記録等の廃棄が行われた当時、特別保存を適切に行うための仕組みが整備されておらず、規定通達の趣旨に沿った適切な運用がされていたとは言い難い状況にあったものであり、これは裁判所全体の問題であるというふうに考えております。今回の事態につきまして、最高裁として重く受け止め率直に反省をしているところでございまして、事件に関係する方々を含む国民の皆様に対し、申し訳なく思っているところでございます。具体的にどのような問題があったかなどにつきましては、現在有識者委員の意見を伺いつつ、個別事件の調査、全国調査等の各種の調査や問題点の分析等の検討を進めているところでございまして、これらの最高裁の検討結果につきましては、本年5月中の公表を目指している報告書の中で明らかにすることを予定しております。これらの検討結果を踏まえ、記録の管理保存の適切な運用につなげてまいりたいというふうに考えております。

1:06:42

川田隆平君。

1:06:44

平成24年に京都府の亀岡市で無免許の元少年が運転する車が小学生の集団登校の列に突っ込み、つき添いで妊婦だった長女の松村由紀さんを亡くした中井義則さんは、裁判所から事件記録破棄の事実の連絡されないことに行きどおり患者といいます。中井さんをはじめ、各地の少年事件被害者遺族の方々には、事件記録破棄について調査過程をいち早く連絡し、まずは率直に謝罪すべきであったと考えますが、どのように認識していますか。また、裁判所では事件記録破棄の経緯等を調査中で、もともと令和5年4月頃の調査報告書の公表を目指していたと聞いていますが、延期されていると承知しています。この調査報告書が公表された際には、各地の少年事件被害者遺族の方々に対して、事実関係を含めてどのような形で説明責任を果たしていくのでしょうか。

1:07:43

最高裁判所小野寺総務局長

1:07:47

お答えいたします。先ほど申し上げましたように、最高裁におきましては、将来にわたって記録の管理の適切な運用を確保するために、現在、各種の調査あるいは問題点の分析等の検討を進めているところでございます。それらの調査や検討の結果などにつきましては、報告書の中できちんと説明を尽くしていきたいというふうに考えておりますが、その報告の仕方、すなわち事件関係者の方を含めた国民の皆様に対して、どのような形でご報告をさせていただくかにつきましても、検討内容を踏まえて、裁判所として適切に検討してまいりたいというふうに思っております。

1:08:34

私の経験をしたこの薬害図事件に関して、非加熱製剤を承認した当時の厚生省と製薬会社に損害賠償を求め、平成8年3月に和解が成立した東京HIV訴訟の免治事件の記録についても、特別保存の対象とすべきと考えていますが、既にこれは発揮されてしまったのでしょうか。また、被告としての国は、この事件記録を適正に保存しているのでしょうか。

1:09:02

小野寺総務局長

1:09:04

お答えいたします。委員から御指摘いただきました事件記録につきましては、廃棄されているものと承知しております。なお、和解の聴取につきましては、東京地方裁判所において保存をしているものと承知しております。

1:09:22

法務省春菜総務局長

1:09:31

お答えいたします。いわゆる薬害営図訴訟は、これまで多数提起されておりまして、その裁判記録について、どの範囲で保管され、または廃棄されているかを、直ちに正確に申し上げるのは困難であることを、御理解いただきたいと存じます。その上で、確実に判明している範囲で申し上げますと、すべての裁判記録が保管されているとは断定できないものの、平成元年に大阪と東京で訴訟が提起され、平成8年3月29日に原告団との間で初めて和解が成立した事件を始めといたしまして、相当程度の準備書面や証拠等が現時点で保管されているということを確認しているところでございます。

1:10:19

厚生労働省矢上医薬生活衛生局長

1:10:29

厚労省としてお答えを申し上げます。国を当事者とする明治訴訟につきましては、一般に法務大臣が国を代表するということになっておりますが、平成8年3月に和解をしたHIV訴訟につきましては、この訴訟の案件に係る所管行政庁といたしまして、厚生労働省においては関連する資料を保管しているところでございます。なお、この訴訟に関する文書は、公文書管理法が施行される以前の文書ではございますが、同法の趣旨に則り、適切な管理に努めてまいりたいと考えております。事前にはなくなったのではないかと思っておりましたが、是非保存していただきたいと思います。この事件は、未曾有の薬害被害を生み出した裁判、そして画期的な和解へと至った裁判の和解を契機として、厚労省前には薬害婚絶の被を混流されて、歴史的な裁判記録だと私は思っております。是非、特別保存という形で保存していただけないかどうか。以上、いかがでしょうか。

1:11:41

法務省春名消務局長。

1:11:49

お答えいたします。まず、法務省の立場としてお答えいたしますと、行政文書の管理に関するガイドライン上、裁判記録につきましては、法令の解釈やその後の政策立案等に大きな影響を与えた事件に関する情報が記録されている場合は、歴史資料として重要な公文書、その他の文書に該当するものとして、保存期間満了後は国立公文書館等に違反するものとされております。このような事件に該当するか否かは、当該業務を所管する行政庁において判断されるべき事項であることから、いわゆる薬害永住の裁判記録につきましても、第一義的には所管行政庁である厚生労働省において判断の上、違反等を検討すべきものと考えているところでございます。

1:12:43

川田隆平君

1:12:45

通告していませんが、大臣、ぜひお願いします。

1:12:48

加藤勝信厚生労働大臣

1:12:51

先ほど、この訴訟に関する文書、公文書管理法が成功される以前の文書であるので、同法の趣旨に則り、適切な管理に努めていきたいというふうに申し上げたところでございます。保存期間に係る考え方、今説明がありました。これを整理し、その延長、引き続き厚労省で保存するのか、または保存期間満了に伴う国立公文書会の遺憾にするのか、これについて早急に検討を行いたいと思っています。

1:13:17

川田隆平君

1:13:19

ぜひよろしくお願いいたします。次に、昨年11月、最高裁判所が設置した有識者委員会について、この大分地方裁判所が、2年12月、令和2年12月に特別保存に付していた、民事事件6件の事件記録を、昨年2月に破棄していたことが報告されました。今日、資料をお配りしておりますが、この事件、全国の裁判所で策定された特別保存の運用要領が適正されなかったと考えますが、特別保存に付すことにした事件記録を将来にわたって適切に保存・管理するために、具体的にどのような対策を講じていくのか、お聞きします。

1:13:57

最高裁判所小野寺総務局長

1:14:02

お答えいたします。委員から御指摘をいただきました事案につきましては、社会の事目を集めた少年事件の記録の廃棄が明らかとなったことを契機として、先ほど申し上げた最高裁が調査を行う中で、大分地方裁判所におきまして、2項特別保存に付した記録6件を廃棄していたことが判明したというものでございます。記録の保存廃棄をめぐる一連の問題についての各種調査に当たりましては、将来に向けた記録の適切な保存廃棄のあり方の検討を見据えながら、問題の分析を進めているところであり、大分地裁の事案を含めて調査検討を行っているところでございます。これらの最高裁の調査検討の結果につきましては、今年5月中の公表を目指しております報告書の中で明らかにすることを予定しております。これらの調査検討の結果を踏まえ、記録の管理保存の適切な運用につなげてまいるという考えでございます。

1:15:03

川田隆平君。

1:15:04

この事件は特別保存となっていたにも関わらず、廃棄されてしまったということで、この事件の新聞記事、東京新聞の昨年12月14日のものを今日資料として配布させていただいておりますが、この事件の被害のあわれたご両親が、最高裁と有識者委員会に対して、原因究明と記録復元のルール作りを求める意見書を提出されています。この1個人が勝手に廃棄できないはずだと、今後このようなことが起きない、すべてを明らかにしてほしいと訴えております。他の大分県立高校2年生で県道部員だった工藤健太さん、当時17歳。私はこの健太さんとは、中学時代に3年生の時に公園に呼ばれて、まだ議員じゃなかった時ですけれども、公園に呼ばれた時に、本当に会ったことがあります。本当に県道をやるために生まれてきたというような、名前が健太というんですけれども、本当に彼がですね、本当に部活動中に熱中症で倒れ、その後死亡した事件について、事故について、県などの責任を認めて、これを賠償を命じた判決というのが確定しています。両親が関連する別の訴訟も起こしておって、同時にそれが破棄されたのかの確認を求めるとともに、破棄された場合には復元し、手続に当事者も参加できるような仕組みの導入も求めています。本当にこれはですね、この方々の話を聞くと、本当にもう切なくなりますが、本当にこのお父さんの英治さんも言っていますが、この息子の死の直後から関係者に聞き取りを重ねて、証拠を集めたということです。ただ判決があればいいわけではなく、一つ一つの積み重ね出たもので、裁判所に記録意識が残されることが重要だとも言っています。母の奈美さんも戦って貸し取ったものが、紙切れ銅銭に破棄されたということです。本当にこの事件、やっぱりしっかりと復元できるものがあればですね、ぜひ復元していただきたいと思います。ぜひお願いいたします。それから次に、全国の刑事施設、刑務所、少年刑務所、公治所は、毎年度、収容者等に必要な処遇等を行う施設の回収工事等を実施しています。後期の見直しなどの理由から、毎年度多額の施設整備費等を翌年度に繰り越していますが、繰り越された制圧予算は、その目的に、阪神内範囲で予算執行されることが必要です。平成29年度から令和2年度までの間に、22の刑事施設が繰り越し手続きを行った明確繰り越しのうち、339事項、繰り越し額143億9,816万円について、会計検査員が検査したところ、21施設の99事項、執行額6億9,850万円について、繰り越しの承認を受けた事項の内容と異なる事務、事業に繰り越し予算を充てて実施した事態が明らかになりました。歳出予算の繰り越しについては、平成23年度決算検査報告において、財務省に対する意見表示がなされたことを受けて、法務省内においても、25年の11月に繰り越し予算の執行に係る事業目的の範囲の考え方等を周知したにも関わらず、同様の事態が繰り返された原因は何だったとお考えでしょうか。

1:18:13

法務省 花村 強制局長

1:18:20

お答えします。平成23年度決算検査報告を受けまして、平成25年度に財務省から繰り越し予算の執行に係る事業目的の範囲の考え等が示された板にもかからず、この度、委員御指摘の本事案が発生しましたことにつきましては、誠に遺憾に存じております。今般、指摘を受けた刑事施設においては、繰り越しを日時に予定していた事業につきまして、繰り越し関係書類には代表的なものも見置きさえしており、繰り越し制度の趣旨や関係通知等で周知されている繰り越し予算の執行に係る事業目的の範囲の考え方について、職員の理解が十分ではなかったものと認識しております。本事案を踏まえまして、繰り越し制度の趣旨や繰り越し予算の執行に係る具体的な留意事項等を掲載した通知文書を各共生施設に対して発出し、職員研修を実施するなどして、適正な繰り越し制度の活用について周知徹底を行ったところでございます。今後は、繰り越し制度の趣旨に沿って、適正に繰り越し予算を執行し、同種事案が発生することのないよう、適切に対処してまいりたいと存じます。

1:19:31

川田隆平君。

1:19:32

財務省に、平成23年度決算検査報告における意見表示を契機として、具体的な繰り越し事案を全国の財務局等が事後的に検証する仕組みが導入され、各省各庁の協力を得つ、机上検証及び現地検証が実施されています。今回、会計経済院が指摘した事項を含む、法務省を対象とした事後検証の実施状況について聞きます。また、繰り越しガイドブック、こちらですけれども、この繰り越しガイドブックには、過去に要改善事項として指摘された事例として、今回と類似の事例も記載されています。事後検証の目的は、適正な繰り越し申請及び適切な繰り越し制度の活用につなげていくこととされていますが、その実効性が担保されているのでしょうか。

1:20:16

財務省秋野副大臣。

1:20:26

平成23年度の決算検査報告関係の意見を表示を受けまして、事後検証対応を行うこととしてございます。平成25年度から、市計局市計画にて毎年度実施をしております、歳出予算の繰り越しに係る事後検証によりまして、繰り越し予算の繰り越し承認を受けた事項の内容と異なる内容の事業への使用が判明をしているところであります。具体的でありますけれども、平成27年度6件、平成28年度3件、平成29年度1件、平成30年度2件、平成35年度6件、平成36年度2件、平成37年度0件ということでございます。改めてでございますけれども、平成37年度の決算検査報告におきまして、刑事施設の改修工事に関しまして、繰り越しの承認を受けた事項の内容と異なる内容の事務事業に繰り越し予算を当てていたものでございまし、繰り越し制度の趣旨に沿っていないと法務省が会計検査院から指摘を受けたことについて承知をしておりまして、財務省としては誠に遺憾というふうに考えているところであります。予算の執行につきましては、事務事業を実施する各省庁等において、適切な執行に努めていただくということが重要度考えておりまして、特に繰り越した予算につきましては、その繰り越した目的に従って執行する必要があることから、財務省としては繰り越しガイドブックを作成いたしまして、各省庁等に対して会議の場などを通じて周知指導をしてきたところであります。刑事施設に関する指摘事項については、繰り越しガイドブックに記載しているよう改善事項と同様の事案でございます。引き続き繰り越しガイドブックも活用しつつ、繰り越し制度の趣旨に沿って適切な予算執行がなされるように、各省庁等に対する周知指導を徹底してまいりたいと思います。

1:22:30

川田隆平君

1:22:32

ぜひよろしくお願いいたします。全国にある署具施設の多くは、あ、ちがう、財務省の、すみません、財務省の予算執行調査、昨年7月に行われましたが、刑事施設等の建て替え及び改修修繕に当たっては、収容の実態により見合うものとなるよう、計画時点で十分な検討を行うとともに、後期が複数年度にわたがる施設整備を行う事業については、収容動向や各施設の状況等を踏まえ、後期ごとに着手前の再検討や計画の時点修正を把握するなど、収容定員の見直しや施設整備に係るコスト削減を図るべきなどと指摘されています。全国にある処遇施設の多くは、耐震性能の確保が不十分であり、老朽化が一途しい状況となる中で、会計検査員や財務省の指摘を踏まえて、建て替え等を効果的・計画的に実施するための取組方針を伺います。お答えします。刑事施設におきましては、現行耐震基準が定められた昭和56年以前に建設されたものがあるなど、計画的な老朽化対策を行うことは重要と考えております。そして、刑事施設が非収容者の収容を確保しつつ、再販防止のための各種施策に取り組む施設であり、また、新たに導入される公勤刑を適切に実施していくといった観点を踏まえれば、その建て替え等に当たりましては、近年の収容動向でございますとか、費用対効果などにつきまして、総合的に勘案する必要がございます。今後も適正な予算執行に十分に留意をしつつ、計画的に建て替え等を進めてまいりたいというふうに考えております。

1:24:08

川田隆平君

1:24:10

次に、昨年8月、名古屋刑務所の職員が収容中の受刑者に暴行を加え、不詳させた事案が発生し、調査の結果、刑務官22名が受刑者3名に対し、95件の身体に対する暴行を個別に繰り返し、暴言等を含めると、421件の不適正処遇を行っていたことが判明しました。先月28日、法務省は刑務官ら33名を懲戒処分、このうち刑務官13名は、特別公務員暴行両逆等の容疑で、名古屋地方検察庁に処理送検されました。名古屋刑務所では、平成13年及び14年にも受刑者死傷事案が相次いで発生し、明治以来の監獄法に代わる刑事収容施設法が制定される契機となりました。消防用のホースで水をかけた事件など、覚えていますけれども、本当にその同法に基づき、全国の刑事施設に弁護士、医師等からなる刑事施設視察委員会が設置され、同委員会は、令和2年度及び3年度に、名古屋刑務所長に対し、職員の言動や対応応態等について、署内での調査では限界があるとして、客観的な第三者による調査等を求めていましたが、第三者による調査は実施されないまま、この本件昨年の事案の発生に至りました。同じ名古屋刑務所において、再び複数の刑務官により不適正処遇が繰り返されていた事実に対する認識について、また、不詳事案が発生するまで発見に至らなかった原因についての認識を伺います。

1:25:40

法務省 花村共生局長

1:25:46

過去に重大な不詳事案が発生した名古屋刑務所において、再びこうした不詳事が起きたことは、非常に重く受け止めるところです。刑事施設視察委員会は、過去の名古屋刑務所事件を受けて、看護校が改正され、そして成立した刑事収容施設法の規定に基づき、それぞれの刑事施設におかれ、その施設の運営に関して刑事施設の庁に対して意見を述べ、施設運営の向上に寄与する重要な役割を担っております。名古屋刑務所視察委員会から重ねて貴重な意見をいただきながら、今回の名古屋刑務所における一連の暴行不適正処遇事案を発生させたことは、その意見を施設運営に適切に反映できていなかったと言わざるを得ず、この点に関しましても誠に遺憾に存じます。委員御指摘の刑事施設委員会制度の在り方も含めまして、現在、名古屋刑務所職員による暴行不適正処遇事案に係る第三者委員会におきまして、再発防止策の検討・議論が進められているところであり、その結果を踏まえまして、二度と同じような事案が生じないよう、適切に対応してまいりたいと考えております。

1:26:49

川田隆平君

1:26:50

これ大臣、法務省が設置した第三者委員会において、今年の2月、少年院等を含む全国257施設における、昨年12月5日から12日までの映像記録の検証結果として、14施設の職員46名による非収容者に対する不適切な言動の疑いが122件報告されました。受験者の人権を尊重し、改善構成や社会復帰を図るという理念が、全国の処遇施設で浸透していないと言わざるを得ません。職員困難を伴う受験者に、若手職員が一人で対応する勤務体制や、コロナ禍においてオンライン形式で実施された職員研修にも課題があるとされている中、職員の人権意識の向上及び組織の透明化を図り、全国的に再発防止策を徹底するために、具体的にどのような対策を講じるのかをお聞きしたいと思います。

1:27:40

斉藤保健法務大臣

1:27:44

御指摘の全国の刑事施設、少年院等の監視カメラの映像等の調査の結果、257施設中14の施設において、46名の職員による122件の非就業者に対する不適切な言動等の疑いが報告されました。また、先ほど局長からもお話ありましたが、名古屋刑務所職員による暴行不適正処遇事案に係る第三者委員会では、委員から御指摘のありました刑事施設視察委員会制度が十分に機能しなかったこと、職員の人権意識の欠如、受刑者の特性に応じた処遇方法が十分に検討・共有されていなかったことなどのほか、刑事施設特有の組織風土として、起立事情を過度に重視する点、職員が自らの意見を安心して言いにくい点も、また、本件の背景事情の一つであるとの指摘がなされておりまして、こうした指摘を踏まえて、今後再発防止に向けた議論が今、この第三者委員会で進められているところであります。第三者委員会における議論の結果も踏まえ、再発防止策につきましては、名古屋刑務所にとどまらず、全国の刑事施設にも適用すべきものが適用して、非収容者への暴行不適正処遇を根絶するべく、しっかりと取り組んでまいる所存であります。

1:29:05

川田龍平君

1:29:07

時間の関係で質問を入れ替えて、六番の質問をさせていただきます。罪を犯していない人が誤った捜査・裁判によって地を奪われ、仕事や家庭を失い、傷つき上げてきた人生のすべて、甚だしい場合には、死刑によって命さえ生命さえ奪われる冤罪、これは国家による最大の人権侵害であり、速やかに救済されなければなりませんが、冤罪事件は後を絶ちません。また、救済にそのために気の遠くなるような年月がかかるという実態があります。2000年代に入ってからは、足利事件に始まり、東電OL殺人事件、深賀事件などの重大事件で、最新無罪判決が相次いで出されています。一方、袴田事件や尾崎事件のように、ようやく勝ち取った最新開始決定が、検察官の不服申したてによって取り消される事件も少なくありません。国民の中からも、冤罪犠牲者を早期に救済するために、刑事訴訟法第4編の最新法の改正を求める市民運動が起こり、各地の地方議会でも最新制度の見直しを求める意見書等が採択され、新聞各社も社説で最新法改正の必要性を主張するなど、喜んが高まっている状況にあります。冤罪被害者の一刻も早い救済のために、証拠開示の制度化、検察官の不服申したての禁止、手続き規定の整備等が必要と考えますが、最新法の改正に向けた取組状況、これについて大臣、お願いします。

1:30:37

斉藤保健法務大臣

1:30:42

最新制度は、その確定判決の存在を前提として、主として事実認定の不当を是正し、有罪の言い渡しを受けた者を救済するための非常救済手続きでありますが、この御指摘の点を含めてそのあり方について様々な御意見があることは承知をしています。現時点におきまして、現行法の規定に直ちに手当を必要とするような不備があるとは認識をしておりませんが、いずれにしても最新制度のあり方は、確定判決による法的安定性の要請等、個々の事件における是正の必要との調和点をどこに求めていくかということに関わるものでありまして、様々な角度から慎重に検討すべきものであると考えています。

1:31:29

川田龍平君

1:31:30

大臣、お答えですけれども、今、冤罪の問題、非常に世論が高まっております。やはり、こういった冤罪の、起きているのは自白の許容であったりですとか、それから自白だけではなくて、本当に証拠がなくても、証拠の疑いもありましたけれども、そういった冤罪事件が繰り返されているという現状に、やはり何らか手を打つべきではないかと思いますが、最新法の改正も含めて、やはり検討をしっかり行っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

1:32:00

齋藤保史君

1:32:04

先ほどの答弁と重なるわけでありますけれども、様々なご意見があることは、承知をしているんですけど、最新制度の在り方は、まず申請の下で確定をした判決によります法的安定性の要請と、ここの事件における是正の必要性との調和点、これをどこに求めるかに関わるものでありまして、現時点においては、確定判決の存在を前提として、主として事実認定の不当税制し、有罪の言い渡しを受けた者を救済するための非常救済手続として講じられているものでありまして、現時点において、不備があるというふうには認識をしていないところであります。

1:32:46

川田隆平君

1:32:48

これだけ繰り返されて、やはりこの冤罪が起きているわけです。最新制について、これだけ見直すべきという意見が上がっている現状において、大臣、これをしっかり再認識していただいて、ぜひ検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

1:33:09

齋藤保健君

1:33:14

最新制度におきましては、ご案内の証拠開示の御指摘とか、いろいろいただいているわけであります。平成28年成立の刑事訴訟法等の一部を改正する法律の附則第9条第3項において、検討を行うということを求められておりまして、平成29年3月からこの検討にするよう、刑事手続に関する協議会を開催し、令和4年7月からは、同法附則第9条による求められている検討にするために、刑事訴訟法に関する刑事手続のあり方協議会を開催しておりまして、その協議会において、最新請求審における証拠開示のあり方についても、協議が行われているということでありますので、法務省としては、この法律の不足の収支を踏まえて、充実した協議が行われるように適切に対応してまいりたいということでありますが、基本的な考え方は、先ほど申し上げたとおりであります。

1:34:04

川田龍平君

1:34:05

これ以上、冤罪が起きないようにどうすべきかということを、繰り返されているわけですから、この繰り返されていることを、先ほどからいろいろな質問を述べてきましたけれども、やはりこの1回繰り返したことを、もう2度と繰り返さないようにしていく、その思いで、ぜひ承知を挙げて取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。質問あります。ありがとうございました。この際、委員の異動についてご報告いたします。本日、小林和弘君が委員を辞任され、その法決として、落とし行き君が占任されました。

1:34:55

高木麻里さん

1:34:59

立憲社民の高木麻里です。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに、コロナ対策を振り返って、ということで伺っていきたいと思います。昨年度、有識者会議のまとめが行われたところであり、次のパンデミックに備えて、どういったことを備えていったらいいかということは、法改正など、いろいろ提起もされてきているところではありますけれども、何が必要かということを考える上で、何点か伺っていきたいと思います。まずはじめに、発生当初、検査件数が明らかに少なかったという事実がございます。でも当時は、何が起きているかもよくわからない中で、私はその当時は県議会議員でありましたけれども、マスコミで登場する識者の中には、検査数を増やすと偽陽性が増えるだけなので、検査数を増やすというのは馬鹿な政策だという人もいたりですね。あるいは、患者が検査で受けぼりになると、入院のベッド数が足りなくなるから、検査は抑えているんじゃないかというようなことも言われておりました。次のパンデミックに備えるためにも、初期混乱しているときに、何が起きていたのか事実を確認することが重要なので伺います。発生当初、検査数が少なかったのは、検査を意図的にしなかったのか、何かの意図があって、あるいはできなかったのかなぜだったのかお答えください。

1:36:38

厚生労働省 佐原健康局長

1:36:44

お答えいたします。新型コロナの対応においては、平時の備えが十分でなかったことから、特に発生初期の段階において、検査能力が不足し十分な対応ができなかったものと考えております。具体的には、いろいろな理由がありますけれども、例えば検体を、そもそも地方衛生研究所の準備が整っていなかったということでありますとか、検体採取を行う際の個人防護具の不足、あるいは検体搬送の煩雑さ、そして保健所業務の逼迫など様々な要因があると考えております。

1:37:26

高木麻里さん

1:37:28

検査は大事なので、今物理的ないろいろな制約があってできなかったというお答えでありましたけれども、次に向けても備えていただくということと、ぜひそうした混乱期であっても、検査をすることが間違っているというようなマスコミなどで、報道というかそういう発言などが出てきたときには、ぜひそういったことは打ち消して、検査は大事なんだけれども、今こういう現状なんだということを、ぜひ知らせていくことができるように、政府の方でも次はお気を付けいただければというふうに思います。次に移ります。資料をお配りしておりますけれども、読売新聞の記事になります。今回コロナの発生で日本のデジタル対応の遅れが浮き彫りになりました。発生届のファックスを入力する現場の悲鳴で、システムの構築が急ごしらえで立ち上がってハーシスができております。しかしお配りしている資料にあると思いますけれども、症例情報迅速集積システム、FFHSというものが従来開発されており、新型インフルエンザ対策として7年間かけて自治体とも意見交換しながら使いやすいものにしてきていたということであります。しかし新型コロナ発生時混乱から全くこのシステムの存在が担当副大臣に上がらなかったという報道でありました。そして市からシステムを作成をしておるわけでありますけれども、これは何が起きていたんでしょうか。新たなパンデミックというのが起きた時には混乱をするものでありますけれども、せっかく次のパンデミックに備えてと作っていたものが出てきたウイルスの性質が異なるから使えないということはあるかと思いますが、せっかく予算をかけて作ってきたのに一個だにされないということになると予算をかけた意味もありませんし、有効な備えが生かされないということにならざるを得ません。FFHSこれが使われなかった問題についてどのようにお考えか伺います。

1:39:46

厚生労働省佐原健康局長

1:39:50

お答えいたします。ご指摘のFFHS、これはフィューハンドレット、ファーストフィューハンドレットシステムというふうに呼んでおりますけれども、これについては新型インフルエンザの国内発生初期に確定症例が数百例に達するまでの間において行政対応を効率的に実施することを目的に厚生労働科学研究費で開発が行われてきたものでございます。具体的には新型インフルエンザの疑い症例が発生した際に保健所が医療機関から収集した患者情報と、それから地方衛生研究所における当該患者の検査情報をFAXとOCR、工学文字認識の機能を用いてひも付けし、効率的に検査結果を含めた患者の発生状況を把握するために活用することを想定していたものでございます。一方で今般の新型コロナの保健所対応におきましては、こうした患者情報の収集に加えまして、主にこれは保健所が入力する部分となりますけれども、濃厚接触者の調査に関する情報でありますとか、あるいは在宅のフォローアップの方がおられましたので、在宅療養者の療養管理、これはマイハーシスという形で行っておりましたが、これらの広範な業務を実施することが求められました。そのため、バラバラのシステムを作るのではなくて、統合的なシステムの構築が求められたところでございます。また、電子化の流れの中で、FAXによる情報共有から、ではなくて、医療機関から直接オンラインで発生届を提供し、保健所等へ共有することができる仕組みの構築を目指したことから、今回、このFFHSの実用化を行わず、新たなシステムとしてのハーシスの開発を行ったというところでございます。なお、今後の活用でございますけれども、新しい感染症の発生時には、その感染症の特徴に応じた対応が求められることが想定されますが、このFFHSにつきましても、今後の感染症を危機対応の際に活用される可能性、例えば、既にいくつかの自治体でこれを発展系として使っているところもあるというふうに聞いております。また、当該システムの開発において得られた知見をもとに、今後の国のシステム開発、今、新しい感染症サーベイランスシステムというのを構築しておりますけれども、この中の一部のサブシステムとして、こういったものを取り入れていくということも想定されるところでございまして、こういった公正科学研究費の活用は有用なものであったというふうに考えております。

1:42:51

高木麻里さん。

1:42:53

FFHSも今後にも活かされる部分があるということだったので、少しそれは無駄にならなくてよかったなというふうに思うわけですけれども、問題なのは、これがあるということが担当の副大臣にも一切挙がっていなかったというところだと思うんですね。今でも活用しているところがあるというように、記事なんかで読んでも、やはり項目数が多いことは問題なんではないかというようなことが自治体と共有されていたりとか、そういうのはハーシスをつくる上でも、確かに網羅的にいろいろやりたかったかもしれないけれども、入力項目数が多くなると大変ですよ、途中から変えましたけれどもね。そうしたことは活かされる可能性があったのではないかというふうに思いますので、今後も次また対応しなければいけないときには、全く今までのことが上がらないというようなことがないように、ぜひしていただきたいと思います。次は、振り返ってというより、ご留意にこうした、ちょっと今のことに話が移りますけれども、ご留意にこうしてから1週間が経ちました。なかなか全医療機関での対応というところまでは、少し道のりがあるように思いますが、そうした中で、入院調整の円滑な体制構築に向けてということで、これまで受入れ実績のない医療機関でもGミス入力を遂々行うよう要請されているかと思います。しかし、これが現場の負担に大変なっているということです。入力負荷の大きいシステムはやはり使われなくなり、結果入院調整をそれで行おうということに無理が出てくる。それこそ、それを入力するのも大変だから、うちは受け入れませんということにも、つながりかねない事態かというふうに思いますけれども、他に何か方法を推奨すべきと思いますが、いかがでしょうか。

1:44:55

厚生労働省榎本医政局長

1:44:59

お答え申し上げます。今、委員御指摘ございましたように、新型コロナ対策におきましては、医療機関の逼迫の状況や、空床状況などを把握するために、これまで各医療機関等に対しまして、確保病床数や入院数などの情報を、医療機関等情報支援システム、先生がおっしゃったGミス、日時又は週次で入力するよう求めてきたところでございます。このシステムにつきましては、この新型コロナの感染症法上の位置付け変更後も、地域の医療体制の状況の把握や、あるいは医療機関間での入院調整などにおいて重要でございますことから、引き続き各医療機関等において入力いただくようお願いしているところでございますが、各医療機関における入力の負担を軽減するという観点から、この累計変更がございましたが、5月8日から入力項目数を削減する、あるいは報告頻度の見直しということで、例えば、日時調査から週次調査を一行する項目から14項目、それから削除する項目31項目といったような見直しを行ったところでございます。入院調整につきましては、位置付け変更後は原則、医療機関の間で行っていくということになってまいりますが、病床の使用状況などを医療機関の間で共有することができますように、G-MISやこれまで各地域で構築してきたシステムなどITの活用を推進するということとしてございます。その際にG-MISにつきましては、消防機関などの関係機関によるG-MISの活用の推進でありますとか、あるいは受入れ可能病床を容易に確認できるように表示画面の回収を行うといったような取り組みを行っているところでございまして、引き続き、地域の実用に応じて入院調整におきましても、このG-MISが有効に活用されますように、関係機関のご意見も踏まえながら、その環境の構築に努めていきたいと考えているところでございます。

1:46:45

高木麻里さん

1:46:47

入力項目を減らされるなどの対応を取っていただいたということで、改善が期待されるわけですけれども、今まで移行前に入力していた医療機関は、確保病床とかの病床に対する手当とか、そういったお金をもらっている中で運用してきていた。しかし、これからは全医療機関ということで、特にそうした確保病床を持っていることについての対価もない中で、これを入力していくという大変なこともありますので、ぜひその辺もご考慮の上、水位をぜひ見守っていただきたいと思います。次は、また新型インフルエンザのことが活かされているかというところなんですけれども、新型インフルエンザ対策として、令和元年度にちょうど終わった基金があります。新型コロナの発生する前年度にも終了が予定されていた基金に、未症人役、新型インフルエンザ等対策基金、このうち新型インフルエンザワクチン開発生産体制整備事業というものがありました。複数年度かけてこれ準備されてきたものでありますけれども、これはコロナワクチンの開発生産に役立った部分というのはあったんでしょうか。

1:48:16

厚生労働省 佐原健康局長

1:48:21

お答えいたします。このご質問の事業、新型インフルエンザワクチン開発生産体制整備事業は、従来の経乱培養法ではなく、細胞培養法によりより迅速に新型インフルエンザワクチンの生産が可能となる体制を整備するというものでございます。ワクチン製造用の新型インフルエンザワクチン株が決定されてから、6ヶ月以内に全国民分のワクチンを製造することを目指しまして、製薬企業を支援したものであります。当該事業において製造された設備については、現在もその能力を維持しており、今後起こりうる新型インフルエンザ対策に活用されるものと考えております。また、ご質問のコロナ対策への活用ということでございますけれども、今般のコロナウイルス感染症の発生時には、本事業の目的の達成に影響を与えない範囲ではありますけれども、例えば一部の製造会社におきましては、ワクチンの原液の製剤化の工程において活用されるなど、新型コロナワクチンの生産に寄与したものと承知しております。

1:49:42

高木麻里さん。

1:49:44

一部は役に立ったということで、この後にも大きい2番の方で、新型インフルエンザの治療薬のことも伺っていくわけですけれども、違う感染症であれば同じものは役に立たないということもありますが、活かせる部分については、それだけの投資をしたものはぜひ活かしていかなければいけないという思いであります。時間の関係から、過去5ということで通告をしていたものは1つを飛ばして、大きい2に入っていきたいと思います。備蓄されているインフルエンザ治療薬の在り方について伺ってまいります。新型インフルエンザの流行、これは2009年の1月から2010年3月頃までということでありますが、この流行時の、その後ですね、次のパンデミックの到来に備えて、世界的に流行が懸念される中、この治療薬、備蓄をしていこうということになりました。そして日本では4500万人分備蓄すべきとなって、うち1000万人分は市中の流通分の備蓄で、そして残り3500万人分を国と都道府県で1/2で備蓄するということになっています。私も県議会におりましたので、この備蓄を県議会の予算で通してまいりました。結構な金額になります。これを備蓄していても、その年度にインフルエンザの患者さんが出たら、その治療には使っていっていいよという、災害の時のローリングストックのような形で使っていけるんだったらいいんですけれども、備蓄のものは一切使ってはならない。パンデミックの時に出すことには使ってもいいけれども、パンデミックが起きなかったら全量捨ててくださいというものになっているわけであります。薬荷が少し安く設定してもらって買っているものだから、支柱のものと混ぜるなということになっているというものであります。しかし、この大変なお金を投入して備蓄していても、パンデミックにならなければ使えない、捨てるというのでは、薬ももったいないですし、お金も無駄になるのではと心配になります。そこで伺ってまいります。まず、これ、備蓄するのにどのくらいの規模の予算が使われているのかということを明らかにしたいので、支柱に出回っている1000万人分別にして、3500万人分、これ2分の1は国が買っているということでありますから、備蓄というのは切り替えの時期とかいろいろあって、一概に金額を出すのが難しいかもしれませんが、今、全額、全量を購入するとすると、いくらぐらいになるかお答えください。

1:52:49

厚生労働省 佐原健康局長

1:52:54

お答えいたします。3500万人分のうち、国の備蓄分1750万人分となりますけれども、これにつきましては、およそ330億円相当というふうになります。なお、県備蓄の1750万人分の費用については、国の方では把握をしておりません。

1:53:13

高木麻里さん。

1:53:15

はい。残り半分は、10分の10都道府県は負担して、足りなければ交付税措置を行われそうですけれども、それだけほぼ同じ額を47都道府県で、皆さん自分で買っているということになります。かなり大きい額ですよね。それが3500万人分、合わせるとあるということになります。国が330億円ですから、都道府県も宮城の分、大宗でそのぐらい買っている。そういえば、660億円分ぐらい、備蓄の薬を買っているということなんですけれども、次に伺いたいのは、全体で4500万人分を想定して備蓄をしている理由は、どんなところにあるんでしょうか。どんなケースを想定しているのか伺います。

1:54:08

佐原健康局長

1:54:12

お答えいたします。この備蓄の考え方は、最新の諸外国における備蓄状況や、医学的な知見を踏まえまして設定をしております。具体的には、患者治療分として、総人口の25%が新型インフルエンザに罹患し、その全員が治療のため、受診するために、これは3200万人分。そして、予防投与として、離関した患者さんと同じ職場のものへの投与や、あるいは十分な感染防止策を行わずに、患者に濃厚接触した医療従事者への投与のために300万人分。そして、季節性インフルエンザが同時流行し、その全患者に投与するために1000万人分とされているところでございます。

1:55:05

高木麻里さん。

1:55:07

そういう想定だということは分かりました。しかし、どのくらい同時期に患者が集中するかということは、なかなか予測もできないわけですけれども、私たちはコロナ禍において、患者さんが大変大量に発生すると診療機関にも行くことができない、治病を持っていなかったり、高齢でない方は、自分で検査をしてコロナになっていても自宅に待機をしなければいけないという状況になりました。第8波の時にはインフルエンザも同時流行するかもということが言われていましたけれども、それについての検査も、薬局で自分で検査をして待機をするなどしてくださいということが基本になっておりまして、やはりこんなにたくさん薬を備蓄していても、本当に流行してしまったら、診療所で見てもらうこともできないんじゃないかという懸念があって、処方してもらえなければ、こうした備蓄薬も結局使うことすら難しくなってしまうのではないかというふうに危惧をされるわけであります。こうした懸念についてどのようにお考えになるか、厚労大臣にお伺いします。今、新型インフルエンザの備蓄の考え方は、局長の方から答弁をさせていただいたところでございます。大事なことは、必要な方にきちんと届けていくということでございまして、平成25年6月に策定された新型インフルエンザ等対策ガイドラインにおいて、地域で患者が発生し始める時期である地域発生早期の段階までは、自治体が設置した帰国者接触者外来において診断治療を行う。そして、地域において感染拡大が始まった時期においては、備蓄している治療薬が必要な患者に届くよう、原則として全ての医療機関で新型インフルエンザの患者に対応することを求めるとともに、電話による診療、あるいはファクシミによる処方箋の送付、電話での服役指導も可能としているところでございますので、むしろ大事なことは、さまざまな手法によって、治療薬を必要とする患者の方にその治療薬が届くようにしていくこと、そして、その上で備蓄をしていくということなんだろうと思っておりますので、今、委員御指摘のように、せっかく備蓄したのに全く届かないという状況ではなくて、むしろちゃんと届くような体制、医療提供体制、これをしっかり作っていくということが大事だというふうに考えております。

1:57:53

高木麻里さん。

1:57:55

しっかり届くようにするのはとても大事なんですけれども、今回、本当に発熱したりかなり苦しくても、医療機関にかかれず、そうした処方も難しかった。そして、そうして過ごす中で、かなりの方が何の薬もなく自己回復しなきゃいけないような事態で回復していったりもしているわけですね。それを考えると、本当に新型インフルエンザで4,500万人分必要なのかという感じもしてくるわけですけれども、その点はどうでしょうか。

1:58:28

加藤厚生労働大臣。

1:58:30

今回コロナの場合は、まさにコロナの治療薬というのは重症化の方、そして最後には軽症の方にも出てきましたけれども、実際に一番人数が多い時には、治療薬そのものはなくて、対象に必要な薬がそれぞれの治療機関で処方された。それから、最初の頃のコロナと後半のオミクロになってからずいぶん変わってきたと思いますけれども、それだけオミクロの感染力が高い段階になった時には、かなり発熱外来等で実際の診療も行っていただいていたと思いますし、それをさらにコロナに関して季節性インフルエンザで対応していただくところまで拡大していくという、まずそうした努力をし、そして一方で今回オンライン診療等も活用していただいたところでございますので、そういったことも組み合わせることによって、治療薬が必要な方に治療薬が届けていく。そして、それに必要な治療薬をあらかじめ備蓄していく。そういう考え方で今後とも対応していきたいと考えています。

1:59:31

高木麻里さん。

1:59:33

備えがあるのはいいことなんですけれども、本当にこれ、備蓄している薬はローリングストックのように使うこともできないというのは、買って備えなければいけないことを考えると本当にもったいない気もするものですから、4500万人をそのまま行くという方針は今確認されたわけでありますけれども、なんとか製薬会社の方とも交渉していただいて、その粘土に使う分を新しく出して、在庫を使っていけるような体制というのもぜひご検討いただきたいと思います。次に、新型インフルエンザの流行時の業務継続計画が策定されていたというふうに思うんですけれども、これも次のパンデミックが来たらということで、各省庁あるいはいろんな国内の機関に対して、そうした備えをしてほしいということを要請していたかと思います。しかし、それがコロナの時に本当に活かされたのかどうかというところがございます。これからもコロナを経験して、こうした業務継続計画というものをアップデートして進めていくのか、新しいシナリオを作っていくのか伺いたいと思います。お答えいたします。これまでの新型コロナの対応を踏まえまして、しっかり次の感染症危機に備えをしていくということは、委員御指摘のとおり、ひやめて重要なことというふうに考えてございまして、この点につきましては、先般の新型インフル特措法等の一部改正法案を、衆参両院で御審議いただきましたとおりの附帯決議におきましても、さらなる検証を求められているということを認識しております。このような観点から、今後、新型インフルエンザ特措法に基づく政府行動計画の見直しを行っていく考えでございますけれども、その際、対象となる感染症の範囲、あるいは平時からの備え、あるいはコロナのまん延防止対策といった多岐にわたる事項を対象として、今般の新型コロナへの対応というものを振り返ってまいりたいというふうに考えております。今、委員御指摘ございました業務継続計画につきましても、この行動計画の見直しを踏まえましてフォローアップを行うというふうにしておりまして、それらの業務計画が準拠することとなっております、新型インフルエンザ等対応中央省庁業務継続ガイドラインというのがございますが、これも含めて内容を再点検して必要な見直しを検討してまいります。

2:02:24

高木麻里さん。

2:02:26

はい、次に移ります。今度は感染症からガラッと変わりまして、虐待サバイバーについて伺います。虐待サバイバーという言葉が一般的かどうかは分かりませんけれども、これは虐待の現場を生き延びた人々という意味であります。虐待、いろんな場面で発生をして本当に痛ましいことで、そこからなるべくその場ですぐに、例えば自動虐待であれば子どもを保護しなければいけない、生的虐待が行われているのであれば、その虐待の現場から保護をしていかなければいけないわけでありますけれども、そうした発見がなされずに、その現場を生き抜いて大人になる、そうした方々を虐待サバイバーと呼ばせていただきます。私が出会わせていただいた虐待サバイバーの方々、本当にその後生きていくのがどんなにつらいのかということをいろいろお話しいただきました。そうした虐待サバイバーの方から見ると、その虐待を受けているときに誰かが発見してくれて、その現場から救い出してもらえる人は、例えば施設入所というような手当がなされたり、あるいはそうした中で学んでいくことに奨学金をもらえるようなルートを紹介してもらったりとか、いろいろな大人の手が伸びてくるわけであります。制度的な手当もされるところがあるわけなんですけれども、この皆さん発見されることなく、救い出されることなく、何とか羽織く縛ってそこを生き延びて大人になると、そうした支援も受けてこないまま大人になって、現場から逃れれば心の傷が癒えて普通に生きていけるかといったら、現場から避難しただけでは生きていけないんだということを教えていただきました。DTSDの症状が出て普通に社会生活をしていくことは大変困難だったり、それも虐待の事実もなかなか思い出してしまうとつらいから、虐待にあったこと自体を自分で封印していて、何でこれがうまくいかないんだろうということがあるときパッと蓋を開けるように、そのときの虐待だったんだということを思い出して、そこからものすごく大変な体験をしなければいけなかったり、様々な経験をしています。しかし、なかなか虐待サバイバーという皆さんに対して、そうした言葉もそんなに世の中で確立されているということでもないと思いますし、社会的にも継続的な支援がないということが当事者の皆さんにとっては大変つらいことだというふうに伺いました。国において何かこうした虐待を何とか生き抜いた方々に対する支援というものは、今どんなものが行われているか伺います。

2:05:36

厚生労働省 変身障害保険福祉部長

2:05:42

お答え申し上げます。虐待を受けた方々が、虐待を受けたことに起因して、うつ、適応障害、PTSDといった精神疾患を起こすことがあると考えており、そうした場合には専門家による適切な相談支援が必要と認識をしております。虐待を受けた方々を含め、精神疾患や心の健康に不安を抱えている方に対しては、都道府県等に設置されている精神保険福祉センター等において、保健師や精神保険福祉などによる相談を行っているほか、必要な場合には地域の適切な医療機関につなぐなどの対応を行っているところでございます。また、こうした支援が適切に行われるよう、精神科医、保健師、看護師などを対象としたPTSD対策専門研修を行うなど、人材育成にも取り組んでいるところでございます。引き続き、虐待を受けた方を含め、支援を必要とする方が、適切な相談支援や医療を受けられるよう取り組んでまいりたいと考えております。他の精神疾患の方と同じようなフォローもしつつ、PTSDに特化した研修なども充実させていくということのようですが、例えば、そうした医療を受けるとなった時にも、支援の体制が今は特別なものはないのが現状かと思います。そうした中で、まだまだ苦しんでいらっしゃるし、PTSDの研修も今少しずつ育てていっているという状況かと思いますので、引き続き取り組みの方をぜひ進めていただければと思います。次、時間が短くなってしまいましたけれども、「がんの新治療法」の知見を進めるにあたって、現在、臓器別に進められている現在の方法以外の新しい仕組みの採用について伺いたいと思います。「がんの治療法」もいろいろな新しいものが開発されておりますけれども、私がぜひ自分の家族に適応してほしいということでお話を受けた「光免疫療法」あるいは「ウイルス療法」といった治療方法に関しては、理論的には全身どこの固形眼でも効くというような論理に基づいている治療法になります。これを臓器別に承認を取っていくと、全く全部の臓器に適応できるようになるには一体何年かかるのかという話になってしまって、画期的な治療法が埋もれてしまう可能性も否定できないのですが、こうしたものを全身でできるような認証のシステムを作ることはできないか、伺います。

2:08:30

加藤厚生労働大臣

2:08:34

ガンの治療薬を含め、薬品において大事なことは安全性があり有効性が確認されていくということだと思います。ガン治療薬の治験についても、基本的には一般的に臓器ごとに実施をして、それごとに今申し上げた点を確認するわけですが、開発の効率化を目的として、一つの治験において複数の臓器のガンを横断的に評価する試験方法も認められているところでございます。委員御指摘のように、できるだけ最新の治療薬がガンに対処されなければならない方にできるだけ早くという思いを我々も共有しているところでございますので、引き続き、最新の科学知見に基づいて、必要なガンの治療薬がどうしたら臓器に導入していけるのか、我々も検討を続けていきたいと考えています。

2:09:27

高木麻里さん

2:09:29

ありがとうございました。終わります。

2:09:36

この際、委員の異動についてご報告いたします。本日、川田隆平君及び森屋博史君が委員を辞任され、その後結として旗次郎君及び友能亮君が占任されました。

2:10:00

高橋光雄君

2:10:03

公明党の高橋光雄です。本日も質問の機会をいただきありがとうございます。まず加藤厚労大臣に、薬剤体制AMR対策についてお伺いします。資料1をご覧ください。すでに世界では年間約100万人超、放置すれば2050年には1000万人以上が死亡する恐れがあるAMRへの対策は喫緊の課題です。世界各地域で異なるすべての体制型に効果を示す新たな抗菌薬の開発が国内でも進んでいるところでございます。公明党はそうした新薬の開発促進のために、再産性が見込める市場インセンティブ、誘引が導入されるよう、特に抗菌薬承認後の利益を保証するプルー型インセンティブをG7主導で実施すべきこと、そのために我が国としてG7広島サミットに向けた議論をリードすること、そして結果を出していくこと、このことを関係省庁、そして3月の予算委員会でも私自身、加藤大臣、また総理に求めさせていただきました。そこで昨日閉幕した長崎でのG7保健大臣会合の結果と、今週のサミットの成果へつなげる決意につきまして、加藤大臣にまずお伺いします。

2:11:21

加藤厚生労働大臣

2:11:25

AMRは再伝染パンデミックと言われ、まさに世界が挙げて対応していかなきゃいけない地球的規模の課題であります。AMRに関する国際的な議論の進捗、また国内における研究開発の進展も踏まえ、AMR対策の国際協調を促すことが重要であり、AMRに関する議論、そして今お話がありました市場インセンティブの導入、これについては新規抗菌薬の研究開発分野において非常に重要であります。G7長崎保健大臣会合でも様々な健康課題に対応するためのヘルスイノベーションの促進の柱の中で大変重要な項目として取り上げて、各国と議論をさせていただきました。そうした中でAMR対策においてはプッシュ型のインセンティブ、いわば研究開発を促進するという中に加えて、いわゆるプル型のインセンティブへの信用することによって、むしろそうした精算を進めていく。そうした、これいろんなやり方がありますけれども、それの重要性の認識の下で研究開発促進に向けて、G7で連携して取り組むことを確認したところでございます。特にこれを先駆的に進めておるのがイギリスだったという記憶をしておりますけれども、英国との場合の中でもそうした議論をさせていただいて、イギリスとはちょっとやり方が違うんですが、お互いのやり方に違う中でどういうやり方がより効果的なのか、こういったといっても引き続き連携を図ることも確認をさせていただきました。G7広島サミットにおいては、国際保険が重要な課題の一つと位置付けられており、今回の長崎の保健大臣会合の成果もしっかり反映できるように準備を進めていきたいと考えております。ぜひ今週のサミットでございますので、成果文書でしっかり明記されるよう、加藤大臣のリーダーシップも引き続きよろしくお願いしたいと思います。続きまして、コロナ患者に対するリハビリの重要性に関してお伺いします。昨年11月の厚労委員会では、我が党山本兼衛議員の質疑を通じ、国は、高齢のコロナ患者に対して発症早期から適切なリハビリを行う重要性の認識を示されました。そして確保病床へのリハビリ専門職等の配置の必要性の周知、診療報酬加算、自宅療養中の患者に対応した訪問リハビリテーション事業者へのかかり増し経費補助等を紹介されました。先週から5類に移行しましたが、必要な人に必要なだけリハビリを提供する重要性は変わりません。今後、コロナ患者受入れを新たに始める病院も出てきますが、本県に関する国の基本的な認識や施策は変わらないこと、その旨先週厚労省にも確認させていただきましたが、ぜひそうした新規の現場も含めてリハビリの重要性の継続を継続して周知していただき、必要な体制の確保、そして診療報酬等の特例、しっかり差別なく適用していただくことをお願いいたします。そしてコロナに限らず患者のリハビリを行う上で、理学療法士や作業療法士の方々の存在は欠かせません。しかし、そうした方々への処遇改善が一向に進んでいない実態がございます。資料2をご覧ください。これは理学療法士等の所定内給与額の推移を示したものでございますけれども、15年以上ほとんど変化がございません。看護師や保育士などの他の飼食と比べても大きな差がございます。昨年10月9日には看護職員処遇改善評価料というものを新設されましたけれども、この対象医療機関というものが限定されている実態がございます。大半の理学療法士には届いていないというお声もいただいております。また対象機関であっても実際は看護職員や介護職員のみに手当が支払われ、理学療法士はじめ多くの職種には届いていないというお声も聞いております。そもそも看護職等への処遇改善の対象は、年間200件以上のコロナ患者を救急搬送する医療機関に限定されたことから始まりました。しかしながらコロナが五類に移行し、ほぼ全ての産業で賃金が上がっている現状に照らせば見直すべきと考えます。地域医療を支える中小医療機関が今後も対象外にされるようなことになれば、賃金格差が固定しかねません。ぜひ加藤大臣の指導力で実態の見える化、基準の見直し等を行っていただき、理学療法士等も含め処遇改善が行き届くようにしていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。

2:16:20

加藤厚生労働大臣

2:16:22

まずリハビリの関係でありますけれども、新型コロナに感染した高齢の患者に対し、発症早期から適切なリハビリテーションが行われることは引き続き重要であり、新型コロナの五類感染症の移行後も対象医療機関を限定せず、入院中の当該患者に対して疾患別リハビリテーションを行った際の診療報酬上の特例、また、自宅療養中の介護保険の訪問リハビリテーション事業者に対するかかち回し経費の補助について継続することとしております。また、移行に伴い、幅広い医療機関による事実的な通常の体制に移行することとなりますが、都道府県において策定した移行計画に基づき、リハビリテーション専門職が配置されている地域包括ケア病棟等での受入体制を確保すること、また、関係学会と連携して、新たな新型コロナの患者を受け入れる医療機関を含め、リハビリテーションの重要性や感染対策の指針を周知するなど、着実に取組を進めてまいります。また、介護職の処遇改善については、昨年2月以降、現場にたどった方々の給与を高級的に3%控えるための措置を講じたところでございます。このうち、医療機関における看護職員の処遇改善の措置対象については、看護職員の賃金水準が全産業平均に対して高い状況の中で、コロナ医療など地域における救急医療において、一定の役割を担っていると評価できる医療機関の看護職員とさせていただきました。また、対象医療機関においては、この評価料を看護職員のほか、今お話があった理学療養士含めて、コンメディカルの処遇改善にも充てることを可能としたところでございます。この評価料による賃上げの効果について、どのように反映されているかについて検証することとしております。その検証結果や様々な実態を踏まえながら、引き続き、現場で働く方々の処遇改善、業務の効率化、負担の軽減に取り組んでいきたいと考えておりますし、さらに、この処遇改善措置も含め、処遇の在り方については、関係者の方々の様々な御意見、また今般の賃金動向などを踏まえて、令和6年度の診療報酬改定に向けて検討を深めていきたいと考えております。ぜひ、現場の実態を踏まえたご対応をよろしくお願いいたします。続きまして、病児の子どもと親への支援のための保育場基地内での病児保育施設の設置促進についてお伺いします。資料3の右下の円グラフをご覧いただければと思います。現在、病児保育につきましては、保育所で実施しているところが全体の6割、他方で病児保育につきましては、診療所や病院など医療機関が7割、保育所で行っているのは12%、その数はお聞きしましたら全国で150程度と限られております。そうした中、地元関係者からは、大阪の瀬津市に社会福祉法人が主導して、保育施設の敷地内で病児保育を実施する講事例があるといったようなこともお聞きしました。もちろん私として、医療機関で行っていただく病児保育を否定するものでございませんけれども、働く親のためにも多様な受け皿を用意していくことというのは非常に重要と考えます。現場からは、指導医の確保に当たっては医師会のご協力が不可欠であること。また、国の運営費補助金は改善されてきてはいるものの、自治体単独の補助を上乗せがなければ赤字になる可能性が高い。また、事業者のインセンティブが働かないこと。従いまして、土地建物の沈着量相当分や様々な事務経費相当分につきましても補助加算等を行っていただき、事業が黒字になるような仕組みとしてほしいといったお声をいただいているところでございます。先ほど述べたような講事例等も踏まえて、しっかりこうした取組を横展開していただくように国の支援を手厚く行っていくべきと考えますが、御所見をお願いいたします。

2:20:28

子ども家庭庁黒瀬審議官

2:20:32

お答えいたします。病児保育における小児会の確保につきまして、医療面において指導助言を行う医師及び医師会との協力関係を構築することは非常に重要であるというふうに考えております。ちなみに国といたしましては、自治体において事業を実施いただくにあたり、市町村長は地方医師会に対し本事業への協力要請を行うことですとか、実施施設は緊急時の児童の受入れについて医療機関との協力関係を構築すること等を求めているところでございます。御紹介いただいた事例では、こうした取組をまさに実践をいただきまして、保育所施設敷地内にクリニックを併設し指導医の確保を図っておられるということであり、保護者や子どもの安心につながる取組であると考えております。国といたしましても、幼児保育事業の指導医の確保が図られるよう、引き続き有料事例の横展開を含め、適切な周知に努めてまいります。もう一点、幼児保育の運営についての御質問でございますけれども、例えば児童の体調が回復した等によりまして、当日キャンセルが発生した場合に利用児童数に変動が生じて、これが赤字の要因の一つとなってございます。このため、本年度より当日キャンセルに対する受入体制を維持していることを評価するための加算を、思考的に実施をいたしまして、運営状況の改善などの検証を行うこととしております。子ども子育て政策の強化について、試案におきましても、幼児保育の充実を図ることといたしておりまして、引き続き、幼児保育を通じて子どもの健康と健やかな育ちのための施策を検討してまいります。

2:21:59

高橋光雄君。

2:22:00

ぜひ、検討にとどめず、そうした取組を横展開していただくようにお願いいたします。続いて、国の燃料等高騰対策に関してお伺いします。現場からは、介護・保育・障害・学童などの福祉施設は対象となっているのに、母子生活支援施設は対象外にされている。これはおかしいというお声をいただきました。資料4をご覧ください。こちらにつきましては、地方創生臨時交付金を通じたこの支援事業に関しての通知でございますけれども、赤線を引いたところにございますように、こうした児童養護施設に対する支援につきましては、母子生活支援施設につきましても対象になっているわけでございますが、十分これを踏まえない自治体があるようです。母子支援施設につきましては、かつて全国に約600というのがあったものが、現在は200程度になっていると、私、地元神戸にも7つあるというふうにお聞きしておりますが、昨今は児童虐待、またDV、こうしたものが急増している中で需要が増えている、なんか緩和できない私は状況だというふうに考えております。そこで今般、公明党の働きかけで実現をしました追加物価高対策においては、この母子施設をはじめ、児童養護施設に対して支援が十分に行き届くように、その必要性を記した通知をしっかりと出していただきたいと考えますが、いかがでしょうか。

2:23:28

小島 子ども家庭庁、黒瀬審議官。

2:23:32

(黒瀬) お答えいたします。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金につきましては、委員御指摘のとおり、燃料化学等の高騰の影響を受ける母子生活支援施設を含む児童福祉施設の事業者の負担軽減にも活用することが可能でございまして、子ども家庭庁としましても、積極的な活用を自治体に対して促しているところでございます。支援対象の実態につきましてでございますけれども、自治体の実施計画を確認したところ、科学校と重点支援地方交付金を活用する事業で、支給対象として児童福祉施設ですとか母子生活支援施設を明記しているものがあることは確認しておりますが、母子生活支援施設を対象としていないケースもあるものと認識をいたしております。母子生活支援施設の重要性は言うまでもございませんので、地方創生臨時交付金の対象施設として母子生活支援施設が含まれることを、今一度地方自治体に対して周知をしてまいりたいと考えております。実績につきましては、まだ18自治体18県しかなかったということも前回お聞きしておりますので、しっかりと現場に支援が行き届くようにお願いいたします。続きまして、コロナの語呂合意以降を受けた企業の対応についてお伺いしてまいりたいと思います。感染法上、知事指定の就業制限があった従来の措置はなくなり、法的就業制限というものはなくなったと承知いたします。従いまして、事業主が安全配慮義務と使用者責任として事業所内で就業制限するかどうかを任意に判断され、自宅待機を鑑賞して有給休暇の取得、または手当金の自給を従業員に判断してもらう。そして鑑賞に応じない場合は、休業命令を行い、休業手当が支給されるものと承知いたします。このことにつきましては、先週厚労省の方に確認をさせていただいたんですけれども、その中で資料5をご覧いただければと思います。小さな事で恐縮ですけれども、これはコロナ対応に関する厚労省のホームページのQ&Aになります。労務管理等も含めて紹介されているんですけれども、例えばこの4の項目にある問いにの回答につきましては、先ほど私が申し上げたような内容になっておりません。加藤大臣、ぜひ本件について現場が混乱しないように迅速に改定していただくとともに、今回ご指摘をいただいた社会保険労務士の方々をはじめとする関係者の方々のご協力も得て、分かりやすく周知徹底を行っていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。

2:26:17

加藤厚生労働大臣。

2:26:24

今、委員御指摘のように5月8日から新型コロナの位置づけがご留意に変更されたところでありますが、使用者が労働者を休業させる場合の労働基準法第26条に基づく休業手当の支払い義務については、使用者の席に来すべき自由による休業かどうかという観点から、個別事案ごとに判断することとなります。発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者を休める措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には使用者の席に来すべき自由による休業に当たり、休業手当を支払う必要があります。厚労省では、新型コロナに対応した労務管理に関して、企業向けのQ&Aを、御指摘のようにホームページに公開し、逐次、ご留意以降に対応した改定を進めているところでありますが、今回いただいた御指摘も踏まえて、必要な改定を速やかに行うとともに、御留意以降の労務管理が適切に行われるよう、社会保険、労務士の皆さん方との協力もいただきながら、必要な周知、そしてその徹底を図っていきたいと考えています。

2:27:37

企業関係といえば、リスキリング支援をはじめとする人への投資というものは大変重要な課題でございます。この点、厚労省所管の人材開発支援助成金についてお伺いします。昨年12月には、事業展開等リスキリング支援コースというものが創設されまして、この点について現場から御要望をいただきました。このコースは、DX、GXなどの成長分野の人材育成に加えまして、産業分類は同じでも、例えば日本料理店がフランス料理店を新たに開業するといった新規事業の立ち上げに必要な人材育成訓練も支援対象となっております。一方で、なぜ学ぶのかといった動機づけ、学んだ上でどのような仕事ができるようになるのかといった相談の要素が含まれる検証につきましては、たとえ各企業に寄り添った内容であっても、汎用性がないものとして対象外とされているようです。しかしながら、これらはリスキリングを進めていくには欠かせない要素だと考えます。ぜひ、こうした主体的にキャリア形成に必要なスキルは何かを身に出すような訓練につきましても、女性をするなど柔軟に拡充し、さらなる活用と推進を図るべきと考えますが、いかがでしょうか。

2:28:58

厚生労働省なお、人材開発統括官

2:29:04

人材開発支援助成金でございますが、企業が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識や技能を習得させる訓練を実施する場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成するものでございまして、知識・技能の習得を目的としていない意識改革研修等は、この助成金の収支に鑑みて支給対象とはしていないところでございます。一方、委員御指摘のとおり、労働者に対して訓練を受講するための動機付けや相談を実施することは、リスキリングを促す上で有効な手段となるものと考えております。人材開発支援助成金におきましては、キャリアコンサルタントが対象訓練に関連して行うキャリアコンサルティングに要した経費については、女性の対象とするとともに、実訓練時間数として賃金女性の対象としております。このため、当該キャリアコンサルティングの中で、学ぶことの動機付けや、学んだことでどのような仕事ができるようになるのか等の相談を行っていただくことが可能となるものと認識しております。

2:30:08

高橋光雄君

2:30:10

ぜひよろしくお願いいたします。続きまして、ここからは、法務関係、特に国内在留の外国人に関してお伺いします。質問の順番を変えまして、最後の避難民関連で、齋藤大臣にお尋ねいたします。最後の資料8をご覧ください。これは、ウクライナ避難民と他の避難民との間の支援格差を示したものでございます。私は、昨年4月の決算委員会でこの問題を指摘しまして、他の避難民にも公営住宅の提供、医療費、日本語教育等のサービスへのアクセスを可能とし、人道上平等な扱いをするよう国の対応を求めました。国は、ウクライナ避難民は、救急避難民支援は緊急措置であり、他の避難民とは一概に比較できないとしつつも、困難に直面する方々に寄り添った支援を速やかに実施できるよう、政府全体としてしっかりと対応する旨、答弁しました。そこで、まず、この1年間の格差是正の取組についてお伺いします。また、先週から審議入りした入管難民法改正案で規定される補完的保護に関して、ウクライナ避難民をはじめ、国内に既に在住する避難民が認定される可能性があるのかについてもお尋ねいたします。仮に、他の避難民も含めて認定されるのであれば、避難民の間で要保護性には差はなく、支援格差を放置することはできなくなるはずです。この点、公平な保護措置を確保する必要性の観点から、斉藤大臣にお尋ねいたします。

2:31:39

斉藤法務大臣

2:31:42

いくつかご質問がありますので、まとめてご答弁させていただきますが、まず、ウクライナ避難民に対する現在の我が国の対応というのは、国際社会と協調し、ウクライナの危機的状況を踏まえた緊急措置として、避難を強いられた方々に、まずもって安心できる避難生活の場を提供すべく、政府全体として取り組んでいるものであります。委員、御指摘の進捗状況につきましては、現時点では、引き続き検討していくとしか申し上げられないのでありますが、ただ、新しく入管法が改正をされますと、保管的保護対象者というものができるわけであります。その場合は、申請者ごとにその申請内容を審査した上で個別に認定するので、一概にお答えするのは困難なんですけど、ただ、一般論として言えば、ウクライナ避難民のように、戦争等に巻き込まれて命を落とす恐れがあるなど、迫害の恐れがあるものの、その理由が、人種、宗教、国籍、もしくは特定の社会的集団の構成員であること、または政治的原因という難民条約上の一つの理由に必ずしも該当しないものは、この保管的保護対象者に当たるということになるわけでありますので、アフガニスタン、シリア、ミャンマー等、ウクライナ以外の国からの避難民につきましても、難民条約上の一つの理由、以外の理由により迫害を受ける恐れがあると認められる場合には、保管的保護対象者として、新しい法律の下では保護されることになります。その上で、最後の御質問にあったかと思いますが、このウクライナの人と他の避難民との保護の差があるのかというお話でしたが、この保管的保護対象者と認定されたものに対しては、原則として定住者の在留資格の取得を許可するなど、在留上の地位につき難民と同様の措置を講じていくこととしているわけでありますし、さらに保管的保護対象者と認定されたものについて、定住支援が実施できるように、今、関係省庁と調整をしているところであります。

2:33:53

高橋光雄君。

2:33:55

ありがとうございます。保管的保護制度につきましては、今後、法案が成立し、施行がされるまでの間に具体化されていくものだというふうに考えますけれども、ぜひ客観的公平な基準を設けること、そしてその中で、ぜひ支援の格差、是正についても取り組んでいただくことをお願いしたいと思います。続きまして、技能実習特定技能制度につきましてお伺いしたいと思います。この制度の応握につきましては、現在有識者会議の下で検討を進められており、その実施につきまして来年以降だというふうに承知しておりますけれども、ぜひ改善すべき現下の課題についてお伺いしたいと思います。1問、2問、飛ばさせていただきますけれども、まず、技能実習生が特定技能外国人に移行する際に、建設業のみに今、適用されている国交省による受入計画の審査、認定、この件につきましてお伺いします。この件は、建設業では技能実習生の失踪者が多いということで導入された上乗せ規制というふうに呼ばれます。1件あたり3ヶ月程度も要しておりまして、その審査、認定にあたって、特に地方整備局の反応が遅すぎるという厳しいお声をいただいているところでございます。その関連で資料7をご覧ください。これは一連の手続に必要な実態を示したものでございまして、5年に1度、この技能実習生から特定技能に移られた外国人の方につきましては、厚生年金保険の約5割が脱退一時金として返金される制度を利用されることがあります。その際、建設分野の特定技能外国人につきましては、一度退職して出国し、再来日後に退職前のと同じ会社で就労する場合であっても、国交省のシステムに退職報告を行い、再来日以後の計画期間について新たに認定を受ける必要がございます。しかしながら、先ほど申し上げましたように、認定に3ヶ月もかかると、平均1ヶ月から2ヶ月ぐらい一時帰国されるんですけれども、その後再入国しても約1ヶ月間ぐらいは就労を再開できないという問題がございまして、非常に困っているという現場のお声をいただきました。こうした事態を是正するためには、やはりこの4月から技能実習制度においては、実習を中断した場合には再開手続を簡略化するという、そうしたことが導入されたわけですけれども、そうしたことも参考に、建設分野の特定技能外国人につきましても、同一企業で就労を継続する場合には、希望日に再入国し、就労を即時に再開できるよう手続を簡略すべきと考えますが、いかがでしょうか。

2:36:48

国土交通省舛田審議官

2:36:56

お答えします。建設分野の特定技能制度につきましては、議員のご指摘も含め、様々なご意見を頂戴していることは承知をしておりまして、適切に対応する必要があるものと考えております。建設特定技能受入計画の認定制度につきましては、契約上の雇用条件等を確認することで、受け入れる外国人の就労状況を適切に把握し、外国人が安心して働ける環境を整備することを目的としております。したがって、一号特定技能外国人が一度退職し再度就職する場合、同じ企業への再就職であるとしても、雇用契約を改めて締結することとなるため、受入計画の変更認定を受けていただくこととしております。しかしながら、コロナ禍による水際措置の終了等に伴い、認定申請が急増していることもあり、地方整備局による審査に時間を要する場合があるとの声を頂戴しており、そのような実態もあると認識をしております。国土交通省といたしましては、こうした現場の声をしっかりと受け止め、実態調査を速やかに実施の上、システムの改修等、認定事務の迅速化・円滑化に向けて、鋭意取組を進めてまいります。ぜひ、国土交通省関係、建設業の外国人に対して、今問題となっていることですので、国は実態調査して、そこから対応を決めるとおっしゃっていましたけれども、そんな悠長なことは言ってられません。しっかりと迅速に対応していただくことを強く求めたいと思います。おそらく最後の質問になります。外国人材の住宅確保についてお伺いしたいと思います。そうした方々に対して、民間住宅と契約する場合においてですけれども、地元関係者から、この連帯保証人を個人名義で求められ、困っているというお声をいただきました。こちら個人に限られているのか、私は分かりませんので、そこを確認させていただきたいのと、外国人は個人の連帯保証人に確保するのは大変難しいという中において、民間賃貸住宅に入居できないケースってやはりあるというふうに思いますので、ぜひ実態を把握していただきたいと思います。一方で公営住宅に関しましては、資料6をご覧いただければと思いますが、これは神戸市の取組なんですけれども、この資営住宅を目的外資用の形で、技能実習生にも入居を認めている実態がございます。しかしながら、これ確認しましたら、全国でもまだ数えるほどしかないという実態でございます。もちろん入居に当たっては、マナーの遵守や地域との共生などの課題があろうかというふうに考えますけれども、ぜひ神戸のような有料かつ先進的な取組を全国的に横展開していくべきと考えますが、手短にお答えいただきます。

2:39:54

国土交通省 楠田審議官

2:39:58

お答え申し上げます。連帯保証人を自然人とするか法人とするかにつきましては、当事者間の合意により決めるものでございまして、民法上、法人が保証契約を締結することを妨げる規定はないというふうに承知をしてございます。今後、民間賃貸住宅の賃貸者契約に伴います保証契約の実態把握を進めていく中で、先生からご指摘いただきました連帯保証人の確保が入居の支障となっているか否かにつきましても調査を行ってまいります。また、公営住宅につきましては、住宅に困窮する低額所得者に、低齢な家賃で賃貸するために地方公共団体が供給をしているものでございます。本来の政策対象者である住宅困窮者の入居上支障のない範囲で空き室を目的外しをできることとなっておりまして、ご指摘のとおり神戸市において保証人を必要とせず、外国人技能実習生用の住戸に活用している事例もあるというふうに承知をしております。神戸市の事例をはじめまして、長期の空き室を有効活用している取組事例につきまして、地方公共団体向けの会議や研修等の機会を捉えて積極的に紹介をしてまいります。高橋光雄君、以上で終わります。ありがとうございました。

2:41:34

委員長 上田勲君。

2:41:39

(上田勲) 公明党の上田勲でございます。今日まず最初に、花粉症対策につきまして、厚生労働省の方にお伺いをいたします。厚生労働省の資料によりますと、2019年時点で国民の4割以上に花粉症の症状があって、しかも10年で1割以上が増加しているというものもあります。花粉症の症状の重さというのは、さまざまではあるんですけれども、中には仕事や暮らしに重大な支障が生じているケースもあって、社会経済問題となっております。そうした中で、花粉症に関する関係閣僚会議が設置をされたことは、極めて重要なことだったというふうに考えております。その中で、厚生労働省としては、花粉症を含むアレルギー整備院の治療法、医療体制等の担当することをするものというふうに理解をしております。治療法に関しては、症状を抑えるための対象療法のほかに、そもそもそうした症状が出ないようにするためのアレルギー園免疫療法、特に患者の負担の少ない、絶果状の腐朽などに取り組んでいるものと承知をしております。花粉症対策の、花粉症等の治療法の開発、普及に、厚生労働省として、さらに力を入れて取り組んでいただきたいと考えますが、大臣の御決意を伺いたいと思います。今、委員御指摘のように、花粉症、本当に多くの方が悩まされております。個人的にも、いろいろな課題がありますし、また、ある意味では、働くことがなかなか難しくなるといったことにおいて、社会や経済の問題といってもいいんだろうと思っております。治療法については、今、委員からお話がありましたように、症状を抑えるための対象療法、症状が出ないようにするためのアレルギー園免疫療法があり、特に、この絶果免疫療法などのアレルギー園免疫療法は、治療終了後も一定の期間、症状が出ないといった長期的な効果が期待できる治療であると考えております。また、アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針を踏まえ、関係学会とも連携した治療ガイドラインの策定、アレルギー免疫療法を含む治療法に関する研究の推進、また、ウェブサイトを通じた治療法や医療機関情報等の情報発信、そして、花粉症を含むアレルギー疾患に対する医療提供体制の整備に取り組んでおります。ご指摘のように、花粉症に関する関係閣僚会議が先月開催され、総理から発生源対策、飛散対策、曝露発症対策を対策の三本柱として、6月の骨太方針までに全体を取りまとめるようご指示がございました。厚労省としては、来年の飛散期を見据えて、ゼッカ免疫療法など根治療法の復旧に向けて検討を進めているところでございますが、引き続き、花粉症を含め、アレルギー疾患対策を着実に推進していきたいと考えております。ありがとうございます。こうやって省庁横断的な取組が始まっていることは、非常に大きな成果などを見ることができているので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。次に、食物アレルギー対策について、厚生労働省にお伺いいたします。先日、日本アレルギー学会の専門医からお話を伺う機会がございました。その先生によりますと、食物アレルギーの患者は今増加をしていて、特に成人の患者が増加をしているということでありました。適切な診断を行って、それに基づいた治療を行う前提として、この非疑アレルギーの負荷検査が重要であります。現在は、この負荷検査、小2アレルギー負荷検査のみが保健集債をされております。16歳未満の年齢制限があります。16歳以上、すなわち高校生や成人は、対象が非となっております。このアレルギー学会からは、成人の患者が増加をしているということを踏まえて、年齢制限を廃止し、成人の負荷検査についても保健適用とするよう要望が出ております。この点について、ご検討お願いしたいのですが、ご見解を伺います。

2:46:40

厚生労働省 伊原保健局長

2:46:44

お答えいたします。小2に対する食物負荷検査につきましては、小2食物アレルギー負荷検査としまして、診療報酬上の評価を行っており、昨年の診療報酬会見におきましては、関係学会からのご提案を踏まえて、対象患者を9歳未満から16歳未満に拡大したところでございます。この検査につきましては、小2患者を対象に実施する臨床的意義、そして検査実施に当たっての医療従事者の業務負荷、検査前後のケア、重篤なアレルギー反応に対する対応、これらを踏まえた評価だと考えてございます。ご指摘の成人に対する食物負荷検査について、新たに評価することにつきまして、今後、関係学会から具体的な提案をいただいた場合には、臨床的有用性や安全性等に関するデータに基づきまして、中央社会保健医療協議会において検討していくことになると考えております。昨年度、負荷検査の対象を拡大したということでありますし、それを踏まえたいろいろな検討が必要であることは、よく理解いたします。しかし、その上で成人も含む多くの食物アレルギー患者が、今、現実に苦しんでおられるわけでありまして、適切な医療を提供するとともに、そうした経済的な負担を軽減するためにも、是非、前向きにご検討いただけますよう、要望させていただきたいと思います。厚生労働省についての質問は以上でございます。お答えしていただいても結構でございます。

2:48:25

では、大臣どうぞお答えしていただき、厚生労働省の局長もどうぞお答えしていただきください。続いて、ストックオプションにつきまして、法務省にお伺いしたいというふうに思います。4月25日に行われました、内閣の新しい証恩主義実現会議におきまして、総理から次のような指示がございました。ストックオプション制度の法制の早期の検討について、法務大臣を中心にお願いをします。ストックオプションは、スタートアップが十分な資金がない中でも、有能な人材を獲得するための重要なツールであります。現行制度、様々な制約があって活用しにくいという意見も聞いているところであります。今後の検討において、どういう論点があるのか、また今後どのように検討を進めていくのか、御見解を伺います。

2:49:38

法務省金子民事局長。

2:49:42

お答えいたします。新しい主言主義実現会議における議題の一つであったストックオプションは、スタートアップにおける人材獲得の基盤となるものであり、ストックオプションの更なる活用に向けた環境整備をしていく必要があるものと認識しております。スタートアップがストックオプションをより柔軟に発行できるような法制度を検討していく上では、例えば、スタートアップの大半であると言われている会社法上の公開会社でない株式会社については、株主総会の決議によってストックオプションの発行を取締役会に委任する場合において、委任決議の有効期間が1年間に限定されていることや、権利公式化額等の決定は委任できないことが課題になり得るものと考えております。会社法を含む民事基本法制を所管する法務省として、先日の岸田総理のご指示も踏まえ、関係省庁と連携して検討を進めていきたいと考えております。ストックオプションが導入するには会社法も含めて様々な論点があるということはよくわかります。ただ、全ての会社について見直しをするということになると、今おっしゃったように会社法の改正ということになってまいりますと、論点も多岐にわたり時間もかかるわけであります。スタートアップ等にターゲットを絞った制度の改正も、そういう方向で議論する方が適当なのかもしれないなと思っておりますので、今後そういったこともご検討いただけますよう要望したいと思います。

2:51:33

次に、陶器所備え付け地図作成作業について、引き続き法務省にお伺いいたします。2015年度に策定をされました陶器所備え付け地図作成作業第2次10課年計画において、全国都道府県の都市部の200平方キロメートルを対象に、そして大都市型陶器所備え付け地図作成作業10課年計画におきましては、特に権利関係が複雑で困難な大都市部の30平方キロメートルを対象に、そしてまたさらに震災復興型陶器所備え付け地図作成業務作成作業計画に基づき、作成作業が今実証されていると承知をしています。現在の進捗状況はどういうふうになっているのか、また他の事業、すなわち地赤調査や価格整理などの公共事業によるものも含めて地図の整備が行われておりますが、それらも含めて我が国の国土のうちどの程度の地図が整備をされているのか、現状お伺いをいたします。

2:52:58

金子民事局長

2:53:02

お答えいたします。法務省では、法務局が主体的に行う法務局地図作成事業を兼ねて全国で実施しておりますところ、平成27年度からは新たな10課年の作業計画を策定し、これに基づいて計画的に作業を進めております。令和5年度には計画の9年目に入っており、これまで計画に基づき着実に地図整備が進んでいるところでございます。また市町村等が実施する地赤整備事業等による整備も含めた、全国の当基礎備え付地図の整備状況としては、令和5年4月1日現在で全国の法務局における地図の総枚数約739万枚のうち、約58%に当たる約432万枚が、精度の高い当基礎備え地図として整備されているところでございます。法務省としましては、今後とも法務局地図作成事業を着実に進め、地赤整備事業とも適切に連携し、当基礎備え付地図の整備に取り組んでまいりたいと考えております。以上です。

2:54:12

腕台三宅君。

2:54:13

今、大体国土の地図の6割ぐらいが整備をされているということでございました。さらに、この筆界保全標の設置についてお伺いしますが、本年度から地図作成事業で確認をした筆界店に、法務局という名前の入った金属のプレートであります筆界保全標を国費で設置をいたしております。やはり、法務局という名前が入っていると非常に信頼感が高いというのはあると思います。その意義及び期待される効果についてお伺いします。

2:54:53

金子民事局長。

2:54:56

はい。ご指摘の筆界保全標とは、法務局地図作成事業において必要な立ち合いや測量を経て、対象となる土地の筆界の確認を行った際に、その確認の成果を保全するとともに、その筆界店を現地において明らかにするため、法務局が現地に設置することとしている金属プレート等の故障でございます。法務局地図作成事業で確認された筆界店については、これまで当事者の費用負担等により任意に、現地に目印となる金属プレート等を設置しておりましたが、委員御指摘のとおり、法務省では令和5年度の法務省地図作成事業から国の予算措置を講じた上で、全国の法務局において筆界保全標の設置を開始したところでございます。この筆界保全標を法務局の地図作成事業で一律に設置することにより、現地における筆界の位置が誰からも明らかになり、土地をめぐる紛争予防や土地管理の負担軽減につながり、将来の公共事業の際のコスト低減も期待されるものと考えているところでございます。法務省としましては、筆界保全標の意義について国民一杯にわかりやすく周知広報を行うことも含め、今後、法務局地図作成事業における筆界保全標の設置にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

2:56:17

豆田勲君。

2:56:19

あの、投棄所備え付け地図の引き続きの整備促進についてお伺いいたしますが、土地の位置、それから価格等が明確な地図が投棄所に備え付けられているということは、土地消費者などの権利を守るという側面もありますし、また、円滑なインフラ整備や土地流通を支える重要な社会基盤でもあります。本事業の経済効果は極めて大きいというふうに認識をいたしております。この10カ年計画も計画的に進めてきたところなんですけれども、9年目ということでございまして、引き続き本事業を着実に推進をするために、そのための、するとともに、そのための体制強化に努めていく必要があると考えますが、大臣の御所見を伺いたいと思います。

2:57:19

斉藤法務大臣。

2:57:24

投棄所備え付け地図は、投棄された土地の現地における位置や引き換えを明らかにするものであり、土地取引や公共事業の円滑化、あるいは災害発生後の復興事業等に資する大変重要な役割を果たしていると認識をしています。もっとも現状では、先ほど御答弁申し上げましたように、全国の整備率は約58%にとどまっており、十分とは言えないため、その整備を進めていく必要が高いと考えています。全国の法務局では、都市部における特に地図の混乱した地域で、法務局地図作成事業を実施してきているところ、現行の地図作成10課年計画に基づく作業を着実に実施するとともに、今後の作業に当たり、一層の効率化重点化を図っていくことが重要と考えています。特に現行10課年計画は令和6年度までのもので、終盤に差し掛かっていることから、今後とも各方面のニーズを踏まえた効果的効率的な事業推進が図られるよう、次期の地図作成計画に向けて、様々なアプローチで必要な方策の検討を加速してまいりたいと考えています。また、法務局における地図作成事業と並行して、全国の地方自治体が進めている知識整備事業は、統計所備え付け地図の最大の球源であることから、その事業が円滑に進むよう、当機関が専門的知識を生かして、地方自治体に助言を行うなど、必要な連携と協力を図っているところであります。法務省としては、今後とも国土交通省等とも連携し、これらの取組を着実に進め、政府を挙げて、統計所備え付け地図の整備をしっかりと進めてまいりたいと考えています。ありがとうございます。この統計所備え付け地図というのは、いろいろな意味で非常に重要な社会インフラであると認識をしておりますので、ぜひ引き続き、計画的に推進をしていただきたいと思います。今、答弁にもあったんですけれども、この統計所備え付け地図作成作業と類似した事業として、目的とか内容が類似した事業として、国土交通省の補助事業で、市町村などが事業主体として行っています、地赤調査事業があります。両事業は根拠法も別でありますし、事業主体もそれから実施地域も異なっていて、多くのケースでは、実際に作業を受け入っている事業者の業種も異なっているというわけであります。全く違う事業なんですけれども、やっていることは非常に似通っているという面があります。ただ、一般的には両事業の区別が、これは行政の関係者も含めて十分理解されていないという面もあるというふうに受け止めています。ここでは別に事業の重複というようなことを問題するわけではないんですけれども、ただ、いずれにしても、この地図作成を効率的、効果的に推進をしていくためには、両事業間で連携調整が必要であるというふうに考えております。今、どのように取り組んでいるのかお伺いいたします。

3:00:50

金子民事局長

3:00:54

お答えいたします。登記書備え付地図の整備につきましては、内閣に設置された都市再生本部において、平成15年6月に、民活と核商連携による地席整備の推進の方針が示され、以後、国において全国の都市部等における地図作成事業を推進してきたところでございます。この方針では、法務省と国土交通省が連携して事業を実施することとされ、都市部の人口集中地区であって、構図と現況のズレが著しく大きい地図の混乱した地域については、その混乱度と専門性に鑑み、法務局が地図を作成することとされ、法務省がその事業になっております。他方で、それ以外の地域につきましては、国土調査法に基づいて市町村等が実施する地席整備事業により地図を作成することとされ、国土交通省がその事業になっております。両事業を円滑かつ効率的に実施するために、法務省と国土交通省との間で継続的に協議を行っているほか、法務局と都道府県との間では定期的に地席調査連絡会議を開催し、具体的な実施地域、実施時期等を相互に情報共有すること等により、両事業で対象地域が重複しないようにする調整や、地席調査完了後の成果の相付時期の予告等の取組が行われております。法務省としましては、今後とも国土交通省をはじめとする関係機関と連携しながら、法務局が行う地図作成事業を着実に進めるとともに、市町村等が実施する地席整備事業にも積極的に協力し、当局所備地図の整備に推進してまいりたいと考えております。上田委員ありがとうございます。関係者からちょっと伺ったところでは、どうしても市町村が重要視点となっている地席調査では、やはり協会の確定が難航して、非会未定箇所が多く生じているのではないかというお話も聞いております。そこでより精度の高い地図を作成するためには、今御答弁にもありましたとおり、地席調査事業の実施においても、この豊富な経験や知見を持っています法務局、あるいは土地科学調査士、そういった方々の経験、知見を生かしていくことが重要だというふうに考えておりますので、ぜひそういった連携もさらに進めていただくよう要望したいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。次に、改正ミニ訴訟法におけるオンラインによります本人訴訟につきまして、これは最高裁の方にお伺いしたいと思います。昨年成立をいたしました改正ミニ訴訟法におきまして、オンラインでの申し立てが精度化されました。訴訟代理人によらない本人訴訟の当事者がオンラインで訴えを提起する際の裁判書類等の作成業務などは、司法書士に依頼するケースが多いのではないかと考えられます。こうしたオンラインによる訴えに関する書類作成業務及びそれに関連する相談というのは、司法書士法が定めます司法書士の業務に該当するものだというふうに理解しております。そこで本人訴訟の当事者の中には、やはりデジタルに十分習熟していないという場合も考えられますし、また、もちろん一定のデジタルの知識や経験があったとしても、訴訟に関わるようなシステムを利用する機会がそう多くないのは当然のことでありますので、このシステムを利用した経験がないという場合が多いのではないかというふうに思います。本人の利便性に配慮し、またシステムを適切効率的に利用していくためには、書類作成等を行った司法書士が、もちろん本人の依頼を受けた上でシステムを利用できるような仕組みとすることが適当なんではないかというふうに考えておりますけれども、その方向でぜひ検討をお願いいたしますが、お答弁をお願いいたします。

3:05:29

最高裁判所 門田民事局長

3:05:35

お答えいたします。裁判所としましても、本人訴訟の当事者がオンラインでの訴訟追加をスムーズに行うことができるよう、司法書士等の修行者による適切なサポートが十分に行われることを期待しているところでありまして、そうした取組について適切に協力してまいりたいと考えております。お尋ねの点は、現在開発中のシステムの仕組みにも関係しますので、現時点で確たるお答えをすることは難しいところではございますが、裁判所としましても、司業者による適切なサポートを実現するために、どのようなシステムとすべきかについて検討を進めてまいりたいと考えております。ありがとうございます。ぜひ本人訴訟も重要な形の一つでありますので、それを円滑に進めるようによろしくお願いしたいと思います。もう一つ、今度は法務省にお伺いいたしますが、不動産の権利登記のオンライン申請についてお伺いいたします。不動産の権利に関する登記のオンライン申請を促進するということは、今、内閣としてもデジタルを推進しているわけでありますし、国民の利便性向上と登記行政の効率化のために必須するものだというふうに考えております。登記申請は、多くの場合は司法書士が代理申請を行っておるんですけれども、オンライン申請手続に関して、司法書士などから対のような点での要望を伺っております。その一点は、まず登記原因証明情報の作成及び真実であるとの認証について、取引の当事者両方の電子署名が必要であるわけでありますけれども、それに変えて代理申請する司法書士の電子署名のみで足りるとすることはできないのか。もう一点は、電子化できない添付情報について、司法書士が原本確認を行って、それをPDF化して画像が原本と同一であることを認証する、そういった権限を付与することによって、添付書面の原本を別途郵送などで送付することを省略できるようになるんだけれども、そういうような改善もできないかということであります。行政手続が全部、全てデジタル化されれば、そういった課題はなくなってくるんだというふうに思いますけれども、それまでの間、当期のオンライン申請手続の効率化を図るために、そうした手続面での簡素化措置について検討すべきではないかというふうに考えますけれども、御見解を伺いたいというふうに思います。

3:08:32

法務省 枯子民事局長

3:08:36

お答えいたします。不動産の権利に関する当期の申請におきましては、申請情報及び添付情報を提供することが必要でありますところ、添付情報である当期原因証明情報は、当期の真実性の担保のため、権限ある作成者により作成されたものであることが必要となります。そして、オンラインで申請をする場合、権限ある作成者により作成されたものであることの証明として、添付情報である添付情報には作成者の電子署名が必要とされております。添付情報に作成者の電子署名が付されていない場合でも、オンライン申請はできますが、この場合、オンライン申請後、原本である書面を別途当期所に提出することが必要となります。委員御指摘の要望の実現のためには、作成者による電子署名がされていない場合や、原本が書面で作成されている場合であっても、代理人である手法書士が電子署名や認証を付与すれば、権限ある作成者により作成されたものとして取り扱うこととする制度改正が必要となりますが、このような権限を手法書士に付与する必要性、あるいは許容性につきましては、不動産当期の真実性確保の観点から慎重に検討する必要があると考えています。法務省としましては、オンライン申請を促進する観点から、添付情報の電子化や電子署名の付与の実務的な工夫等について、日本手法書士会連合会と継続的に意見交換を行っているところでございまして、今後とも必要な検討を行ってまいりたいと考えております。時間になりましたので、これで終わりますが、一つよろしくお願いいたします。

3:10:55

本北俊君。

3:10:57

日本石の会の本北俊です。はじめに、若年被害女性等支援事業、困難女性支援法の関係について、県司さん財政室の観点からお伺いをしたいと思います。国の若年被害女性等支援事業を受けて、東京都は東京都若年被害女性等支援事業を行っているのですが、担当する東京都の福祉保健局が、東京都知事から必要な権限委任を受けずに、広報上の契約に類するという理屈で、コラボ・若草プロジェクト・ボンドプロジェクト・PAPSという4団体との随意契約をしていたことが、3月に都議会の議論の中で判明をいたしました。まず、この事実について、国は認識をしているのかどうか、厚労省にお伺いをいたします。

3:11:40

厚生労働省川又社会援護局長

3:11:44

お答えします。ご指摘の内容につきましては、東京都内部における契約を行う際の事務手続に関する事案として認識をしているところでございます。

3:11:56

小時北俊君

3:11:57

運用上、手続上の問題として認識をされているということでありますが、東京都若年被害女性等支援事業に対する国からの懇金質は、厚生労働省の若年被害女性等支援事業に基づくものであります。これは、補助金適正化法の適用を受けるか、厚労省にお伺いいたします。

3:12:15

厚生労働省川又社会援護局長

3:12:19

お答えします。厚生労働省から都道府県等に補助しております、若年被害女性等支援事業につきましては、補助金適正化法の対象となるものと考えております。

3:12:32

小時北俊君

3:12:34

受けるということでありまして、そうしますと、国は東京都に対して、これは場合によっては補助金等の交付の決定の全部、もしくは一部を取り消すという権限まで有しているということになります。都の規則の手続き違反を、どこまで国が問題視をするのかという論点はありますが、自治体における随意契約のプロセスに疑義があることが明らかになっている、本県の公勤室につき、国としてはどう捉えているのか、問題ないと考えておられるのかどうか、こちら厚労省の大臣に見解をお伺いいたします。

3:13:05

加藤厚生労働大臣

3:13:12

自治体が行う契約に関するプロセスについては、自治体内部の事務手続の問題でありますので、国においてお答えする立場にはないと思いますが、東京都における令和3年度、若年被害者女性支援事業に係る補助金については、補助金の他の用途への使用とはなかったと判断されたという報告を受けているところでございます。また、厚労省として、若年被害女性支援事業が適切に実施されるよう、都道府県等において留意すべき事項について、本年3月に通知したところでございます。引き続き適正な執行がなされるよう、対応していきたいと考えております。(おときたしわん君) これは国が、都の規則違反について、地方文献というものもありますから、追及できないという考えを持っているのはわかりますが、ただ、自分たちのルールすら守れない自治体に、万全と法禁止を許していいのかということは、強く指摘をされているということは、これはぜひ踏まえていただきたいと思います。また、東京都においては、若年被害女性等支援事業の自宅者の会計報告に不正があるとして、住民監査請求があり、これは理由あり、任用との監査結果が公表され、都による再調査の結果では、監査対象となった事業経費のうち、約190万円を経費として認めないということが示されております。これ、結果として範囲内に収まったから問題なかったんだということではなくて、認めない経費が出たということは、これは重大な事実であるということは、指摘をさせていただきたいと思います。困難な問題を抱えて苦しんでいる女性を支援する、そこには多くの方は異論を持ちません。私も異論はございません。しかし、公勤を使用して行う事業においては、これは不適切な質があってはならず、外形的にも信頼される事業であるべきと考えます。そこで、受託をする団体の選定の公平性の観点からも、いくつか確認をさせていただきます。若年被害女性等支援事業では、受託団体の代表が、今後の若年被害女性等支援施策の方向性を検討する厚生労働省の検討会である、困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有志者会議の構成員を務めており、利益相反の問題があるのではないか、といった指摘もあるなど、様々な疑いが生じているところであります。この有志者会議では、別の構成員から、民間団体の活動が東京都などの一部地域に偏っているという現状の中で、団体の要件や事業内容を限定することなく、万全と団体への財政支援に言及することによって、公平性への懸念が生じることにもなりかねないと考えます。まず、事業者の参入について、具体的な要件を国において早急に明らかにしていただきたいと思います、との指摘もありました。これ有志者の方からの指摘です。こうした状況を踏まえて、令和6年から施行される、困難女性支援法で示されている、民間団体との共同の在り方について、公平性への観点を厚労省はどのように考えていますでしょうか。まず参考人に伺います。

3:16:06

川又社会援護局長。

3:16:09

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律におきましては、困難な問題を抱える女性への効果的な支援にあたって、行政機関の手が届きにくい対象者に対する様々な支援に取り組む民間団体との共同、その重要性が規定をされているところでございます。こうした法の趣旨に則りまして、独自の支援を実施している民間団体の特色である柔軟性のある支援や、これまでの活動の中で蓄積された知見や経験、育成されてきた人材等を生かし、行政機関と民間団体の共同を進めていくこととしております。その際には公平、公正な手続きによることが重要と考えております。本人: 本人一辺なご回答でありましたけれども、この困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本方針案に対するパブリックコメントでは、連携する団体については、財務諸表、役員構成、活動内容など、然るべき情報を公開することを義務付けるとともに、監督評価する仕組みが必要ではないか、との御意見もありました。一大の規則に委ねるということだけではなく、しっかりとした指針を国として打ち出していく必要があるのではないか、ということを指摘をしておきたいと思います。そうした中で、困難女性支援法に基づき、有識者会議、パブリックコメントを経て策定された、困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針においては、都道府県等が策定する基本計画の指針となるべき基本的な事項の中で、民間団体との共同については、定量的な基本目標を明確にすることが挙げられています。具体的にどのような定量的な基本目標、これを設定すべきと考えているのかどうか、厚労省、御説明ください。

3:17:55

山本総理大臣

3:17:59

国の基本方針におきましては、都道府県等が基本計画を策定するに当たりまして、地域における困難な問題を抱える女性への支援の状況等を調査し、評価、分析することにより、現状における課題をまず把握した上で、把握した課題に基づいて、女性相談支援センターや女性相談支援員の配置の推進、民間団体との共同による支援等について、定量的な基本目標を明確にするとされております。その目標の内容につきましては、地域の実情に応じて、各都道府県等において具体的に定めていただくものと考えております。おとぎ北州君。 今般一連の様々な課題が指摘される中で、この目標設定、数値目標はあるんだけれども、団体と自治体側が、どうですかね、客観的な評価が難しいと申しますか、適正にこの目標管理がされていないんじゃないかということは、多々指摘をされてきたところでありました。定量目標はただ作ってですね、やりましたと自己申告をして、はい、それでいいですというものではなくて、適正な定量目標が必要であって、委託ないし、補助する相手の団体が想定した目標をただただ言われるがままに掲げるのではなくて、困難女性支援法の目的に即して、自治体がしっかりと責任を持ってそれを伴走するということも周知をしていただけたらというふうに思います。 本県大臣にも最後に伺いますが、この問題はSNS上などで、WBPCコラボ問題とも言われており、指摘によって部分的な適正化も進む一方で、一部では過激な妨害活動が発生したり、陰謀論に近い疑念が持たれるなど、事業全体に対して残念ながら不信感が持たれてしまっている状況になっています。今後、若年被害女性等支援事業、困難女性支援事業において、受託団体の選定につき公平性が保たれ、また自治体と受託団体との間で不適切な会計処理が生じないようにする、この必要性が増していると考えますが、政府の対応方針についてお伺いいたします。

3:19:58

加藤厚生労働大臣

3:20:00

まず、有識者会議は、あくまでも困難な問題がかかる女性の支援に対する基本的な方向性について議論するということで、それぞれ個々の事業をどう実施するか、まさに委員指定のように都道府県において適切に行われることが大事だと思っております。厚労省としても、自治体及び民間団体における会計処理の適正化を含め、事業が適切に実施されるよう、都道府県等において、先ほど述べたように、留意すべき事項についても通知したところでございます。困難な問題がかかる女性への支援は大変重要であります。他方でそれにかかる国の補助事業ということは、国民の皆さんが納付していただいた税金によって行われているわけでありますから、その適正な執行を求めていくということも当然必要でありますので、その両者がしっかり並び立つように、そして何といってもまさに効果的に事業が実施されるように、さらに我々としても対応を検討していきたいと考えています。(小池晃君)決して厚労省も手をこまねいているわけではないと思いますし、通知を出していただくなど一定の対応をされてきたと思います。まさにこれ、本当に税によってやっている団体や支援者の方々も、疑念を向けられてしまっては、やはりそれはやっている本人たちのモチベーションにもかかると思いますし、この税金を納めている方々の納得感も損なわれてしまうということは大変な問題だと思います。ネット上ではかなり過激な言説も見受けられまして、口筋躊躇というような言葉がネットスラングとして非常にバズっているというか、話題になったりとか、それでいいのかということも多々指摘されているところでございます。まさに大臣から御答弁をあった有識者会議では、特定の活動を行う団体のみを指すと思われるような特別扱いは不適切であり避けるべき、より広い団体との連携が各地域において進められるべきとの指摘や、特にこの女性支援の分野に関しては新規参入が非常にしづらい雰囲気があるという指摘もございました。こうした指摘も踏まえて、公平性を保って新たな団体も参入しやすい環境整備、そして適切な管理が行われる環境整備も併せてぜひ大臣にもお願いしたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。それでは次に産科医療保障制度についてお伺いいたします。これは出産時の酸素欠乏などのトラブルで、脳に重い障害を負った赤ちゃんの家族に総額3000万円が支払われる制度であり、昨年もこの同じ決算委員会で、2022年以降の出生時に対しては個別審査が撤廃されることになったこと。しかしながら過去の個別審査で、保障の対象外とした子どものご家庭には、この新基準が適用されず、保障が受け取れないことを明らかにさせていただき、訴求適用も含めて何らかの対応を行うべきであると質問させていただきました。この私の質問の後もですね、いわゆる多くの先生方が政府に対して質問や提案をしておりますが、残念ながら現段階では進展が見られないというのが現状であります。新しい基準で審査されることになった理由を昨年訪ねたところ、我が国の就産経路の進歩という科学的な理由に基づくものでありました。しかしながら、いまだに旧基準で審査が行われている、これが並行している、こうした現状がございます。というのも、新基準が適用されるのは、2022年1月1日生まれ以降の子どもが対象だからという理由であります。そこでお伺いいたしますが、通常、三回両保証制度の審査を希望する方は、子どもが何歳くらいのときにこれを申請されるものなんでしょうか。5歳の誕生日の直前に申請する方も多くいるのではないかと推察いたしますが、この事実関係を厚労省にまずお伺いいたします。

3:23:28

厚生労働省榎本一成局長

3:23:32

お答え申し上げます。三回両保証制度における保証の申請にあたっては、制度的には子どもの満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までの期間に保証請求用専門診断書を提出するといったことになっています。ただし、極めて重症で診断が可能な場合には、生後6ヶ月から診断書を提出することが可能となっているというのが前提でございます。三回両保証制度を運営しております公益財団法人日本医療機能評価機構が、2009年から2012年までに出世して、保証認定請求が行われた事案について、この保証請求用専用診断書の作成時の子どもの年齢を6ヶ月単位に分析したデータによりますと、4歳6ヶ月から5歳未満というのが23.3%で最も多く、続いて4歳から4歳6ヶ月未満が15.5%、そして1歳から1歳6ヶ月未満というのが12.2%となっているというふうに承知しているところでございます。以上です。

3:24:34

尾戸北俊君。

3:24:35

今、御答弁あったように、4歳以降に審査される方が最も多いということであると思います。ということは、例えば、2021年生まれのお子さんは、2025年に科学的な根拠のないというか、旧基準での根拠が薄い、新しくなる前の審査をされてしまう、こういう状況に今なってしまっております。確認ですけれども、現在でも2021年12月31日までに生まれた子どもが、三回医療保証制度の審査を申請する場合には、従前の、以前の保証対象基準が適用されるという理解でよろしいでしょうか。その上で、2021年12月31日生まれのお子さんと、2022年1月1日生まれ以降のお子さんでは、審査基準が現在でも異なるというこの根拠、理由についてお伺いをいたします。

3:25:20

榎本医政局長。

3:25:23

お答え申し上げます。三回医療保証制度につきましては、民間の制度として、日本医療機能評価機構と保険会社が保険契約を締結して、医療保険者が実質的に課金を全て負担するというような形で実施されているものでございまして、保証対象基準につきましては、機構が設置する運営委員会等において、その時点の医学的知見や医療水準を踏まえて定められまして、評価機構と保険会社の保険契約によってあらかじめ定められた範囲内において保証する、そういった仕組みになっているところでございます。この保証対象基準、今、委員御指摘ございましたように、2020年に見直しがありまして、2022年1月から在台収集28週以上の子どもは一律一般診査を対象とされるというふうになったところでございますが、2021年12月31日までに生まれた子どもが、今、診査を申請するといった場合には、御指摘のとおり、従前の保証対象基準が適用されるということになってまいります。これは、先に今、御説明申し上げましたように、日本医療機能評価機構と保険会社の保険契約におきまして、子どもの出生時点に応じて適用する保証対象基準が異なることとなっているということによるものと承知してございます。こうした制度の仕組みにつきまして、引き続き丁寧に説明されるようにしてまいりたいと考えているところでございます。本北志運君。 民間の保険の契約の仕組みだからというご説明でありますけれども、厚労省、国も関わる制度設計において、もちろんどこかに線引きをしなければいけないというのは、どの制度においてもそうなのでございますけれども、ひとかつ苦しい制度において、この科学の進歩で、今回新しい新基準については対応すると、ただ、もうスパッと線を引いて、その以前の人たちは適用がされないというのは、これはちょっとあまりにも私は不合理が過ぎるんじゃないかなというふうに非常に懸念点を持っております。これ現場の仕組みを再検討にすべきだなというふうに考えます。この不合理さがですね、過去に保障対象外とされたお子さん、その家族に大きな負担を生じさせようとしているわけです。これを今与野党の政治家が救おうと、何とか保障しようと動いておりますけれども、残念ながら政府、特に厚労省の動きがですね、ちょっと私から見てあまりにも遅く、真剣にこの問題を課題化けつけようというですね、真剣さが感じられません。さらに先般、総理もこの件についてご答弁されておりますけれども、3回両保障制度の対象外の場合、ちょっと中略して、障害福祉サービス等を適切に決め合わせていく中で中略します。適切に対処してまいりたいというように述べるなどですね、これ、農政麻痺の保障の話を一般の福祉サービスの話にすり替えるようなありさまであって、正面からこの制度について取り組もうということはですね、ちょっと感じられないご答弁をされております。3回両保障制度の旧基準により保障の対象外とされた者に対して、制度の余剰金を用いて相当額を支給すべきではないか、これを伺いたいと。もしくは、この3回両保障制度の中で、制度内での支給が難しいというのであれば、保障の対象外とされた農政麻痺のお子さんとそのご家族に対しては、3回両保障制度の枠外でも何か新たな支援制度や支援の仕組み創設を検討できないのかどうか、この点の厚労大臣のご見解をお伺いいたします。

3:28:29

厚生労働大臣

3:28:31

3回両保障制度は、特に与党中心に間間隔々議論をして、今の仕組みということになったわけであります。その仕組みというのは、運営組織である日本医療機能評価機構が設置する運営委員会等において、その時点の医学的知見や医療基準を踏まえ、学識経験者や医療保険者による議論を踏まえて定められており、その時点における適切な基準を掛け金とともに設定する。そして、公益財団法人日本医療機能評価機構と民間保険会社が保険契約を締結し、医療保険者が実質的に掛け金を全て負担するという、いわば民間同士の保険契約ということで形作られた、こういう経緯があるわけであります。したがって、この常用金は費用の実質的な負担者である医療保険者に返還するという選択肢もあるわけでありますが、学識経験者や医療保険者などによる議論を踏まえ、安定的な制度運営の観点から関係者の合意の下で将来の保険料に重当するということになり、実質出産育児一時金がその分だけ増えるという仕組みになるわけでありますが、また、現在の仕組みの下で、これを現在の合意と異なる給債に活用することについては、関係者の間で様々な議論もあり得るということで、したがって、これまでの経緯からして、厚労省としてこれに直接お答えする立場にはないところでありますが、一方で政府としては、障害のあるお子さんや家族に対し、障害の原因が脳性麻痺である方も含めて、障害福祉サービス等を提供する、あるいは特別児童扶養手当を一定の障害のある子どもさんに支給する、こういった支援も行わせていただいているところでございます。引き続き、そうした対応をしっかりやらせていただきたいと思っておりますが、一方で自民党で給債に向けた調整について、今、それぞれの、まさに委員指摘があったように、この時間、時間というか、期間によって対応が違うということに対して、割り切れない思いを持っておられる方もいらっしゃる。そうしたことも踏まえて、調整が、いろいろと議論が進められているということは承知をしているところでございます。

3:30:49

佐藤君。

3:30:50

経営については、今、大臣の御答弁、丁寧にいただいたとおりだと思うんですが、さまざまな議論があるということで、まさにこの賛否、いろんな御意見があると思うんです。ですから、ここはもう最後は、政治決断に委ねられる局面は、私は必ず来るというふうに思います。もう少し大臣にお伺いしたいんですが、先週の金曜日には、地方紙を中心に、特別給付金という形で、自民党の議員が調整役となって、1000万円を提示していると。しかしながら、お年どころが見つかっていないという内容の記事が出ておりました。1000万円、これは元の制度の補助金が3000万円ですから、これに比べてしまうと、かなり低い金額になるというふうに思います。農政麻痺事を20歳まで、20歳まで成人ですよね。育てるのには、住宅のバリアフリー化、福祉車両の導入、専用の車椅子の購入、立位補助などの歩行具の購入、専用の生活道具の購入などなど、含めますと、外産でも2500万円以上かかるという資産も出されております。平均世帯が自治体の補助を受けた場合でも、最低でも約1800万円かかるというふうな切実な状況が述べられてきているところでありますが、この1800万円、この数字や実態というのは、大臣はどこまでご存知でしょうか。この点を伺います。

3:31:54

加藤厚生労働大臣。

3:31:56

農政麻痺の症状にもよっても、いろいろな状況が違ってくるんだろうと思いますし、実際に20歳まで育てる費用について、厚労省としては、把握はしていないところでありますが、親の会がご指摘のような報道内容と同様の金銭的負担が生じるということを言っておられるということは、承知をしているところでございます。

3:32:22

本木田昌文君。

3:32:24

まずは親の会の方々が様々な思いを届けていて、それはご認識されていると思うんですけれども、高額な負担が誤化するにかかる、それに国は3000万円の補助が必要ということで、この3回利用補助制度がスタートしたわけであります。しかしながら、現時点では総理も大臣も、3回利用補助制度の対象がいただいたご家族も、日々の福祉サービスを利用して生活を乗り切ってほしいと、ようやくするとそういったご答弁が繰り返されるばかりで、そういった状況になっています。本来なら3000万円、少なくとも自治体補助を除いて、1800万円までかかる費用を最低限支援するということは、これはもう制度を所管する大臣として私は決断していただきたいというふうに思っています。個別審査で保証対象外とされた子どもとそのご家族に対して、特別給付金として、少なくともこの1800万円、これを目安として支援を行うことを再度検討するべきと考えますが、大臣の政治家としてのお考えを最後にこのテーマでお伺いいたします。

3:33:17

加藤厚生労働大臣。

3:33:19

今、大臣としてということですが、厚労省の大臣としての答弁ということでございます。先ほど申し上げたことと重複するわけでございますので、この制度がまさに、いわば民民の形で運用されてきているということでございますから、そしてこの議論に当たっては、当時の与党においての議論があって、こうした仕組みが作られてきた。こうした経緯も踏まえて、現在自民党でそうした救済に向けた調整が進められているというふうに承知をしておりますので、我々もそうした動きを注視していきたいと考えています。

3:33:54

小東雄君。

3:33:56

大臣は行政のトップでもありますから、なかなか踏み込んだご答弁をするということに至らないのかもしれませんが、これ三回両保証制度の保険は、ほぼ全ての妊婦が妊娠中に入って、脳性麻痺だと保証金が支払われるという仕組みになっています。この制度ですら、本件のように満足な保証に踏み切らないということであれば、本当に子ども世代のリスクを考えているのか、少子化対策とか、そういった対応に真剣に臨んでいくのかというふうに疑問に感じてしまう方もいらっしゃると思います。この国が本気で少子化対策を進めたい、現役者に支えたいということであれば、こうした問題にも政府として、政治家として、最後は決断をしていただきたい、解決をしていただきたいと思いますので、ぜひ引き続き、大臣と厚労省内部における積極的なご検討をお願いしたいと思います。ちょっと残された時間でいけるところまで、出産に関する保険適用、出産費用の無償化についてお伺いをいたします。多分もう一問だけになると思うので、一問ともして二問目お伺いしたいと思います。政府は3月に公表した少子化対策の叩き台に、出産費用の保険適用、これ検討するという方針が示されたことを受けて、どのように出産費用を無償化していくかという点で質問させていただきたいんですが、4月から出産一時金が50万円引き上げられました。厚生労働省によると、2021年度の東京都の平均的な出産費用はすでに56万円です。したがし差額の6万円がもうすでに自己負担となっています。仮に保険適用がされて自己負担3割となると、負担額16万円となって、一時金の倍を上回ってしまうことになります。またすでに一時金の範囲内で出産費用を賄えている地域でも、逆に負担が生じることになります。このような制度上のパッと考えてもわかるこの矛盾に対しては、どのように自己負担を軽減させていくべきなのか、現時点での厚労省の見解をお聞かせください。

3:35:36

厚生労働省 伊原保健局長

3:35:41

お答えいたします。妊婦の方々が安心して出産できる環境を整備するということが非常に重要だということで、先月から出産行く一時金を大幅に増額し50万円いたしました。そして来年の4月を目途に出産費用の見える化を本格的に稼働することとしてございます。この見える化の効果等の検証を行った上で、次の段階の取組として、出産費用の保険適用の導入を含めて出産に関する支援のあり方について検討したいと、このような手順を考えてございます。ご質問の自己負担の問題でございますけれども、現状、妊婦さんが自由にサービス内容を選択できる環境にある中で、費用が地域や施設ごとに異なっております。出産行く一時金の場合、妊婦の方によって自己負担がなく手元に残るというケースがある一方で、高額な差額負担が生じるケースもあるというのが現状だと思います。こうした中で、今般、平均的な標準費用を全て賄われるようにするという観点から、出産育児一時金を大幅に引き上げたところでございまして、仮に保険適用をするにあたりましても、こうした基本的な考え方は踏襲したいと考えてございます。今後、出産の保険適用を含めた検討を行うにあたりましては、この自己負担の取り扱いを始めとする様々な課題につきまして、よく検討してまいりたいと考えております。

3:36:58

基田昭雄君。

3:36:59

標準的な出産については無償化、賄われるような方針を踏襲したいということですから、細かな制度設計をお願いいたします。時間となりましたら終わりますけれども、この出産費用の無償化、保険適用については、ハイリスク分弁に保険適用をしてしまうと立ち行かなくなるというような懸念も産婦人関連の現場の方から出されておりますので、こうした点に応えられる丁寧な制度設計をお願い申し上げまして、ご質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

3:37:36

東郎君。

3:37:38

日本首都会の東郎でございます。最初に法務大臣の方に質問させていただきたいと思います。日本はよく言われておりますけれども、30年間成長していない、GDPが伸びていない、そしてまた賃金が上がっていない、そういう残念な数字がよく言われておりまして、私はもうこれ本当に政治の怠慢だというふうに思っておりますが、さらに加えて、世界競争力ランキングというIMDの数字がありまして、これは1980年代後半、89年とかは日本は世界一位だったんですけれども、これが残念ながら、2022年ではまたちょっと下がりまして、34位というような状況であります。もう一つ数字で言うと、世界人材競争力ランキングというのもありまして、この世界人材競争力ランキング2022年を見ますと、我が国は63画部中41位ということで、これは日本というのは、厚生労働大臣に聞いた方がいいのかもしれませんが、非常に労働慣習とか、年効序列、賃金、こういったところで魅力がないのかなというふうに思ったりもしておるわけであります。さらに日本は人口減少、少子化という大きな問題がありまして、昨年80万人を下回ってしまったと、新しい子どもが、新生児がという状況でありますけれども、そんな状況の中で、どうやって日本を成長させていくのかというのも非常に大きな大事な課題だと思っています。これは民間の会社でありますけれども、高度人材なんかをですね、世界から日本に連れてくる、そういった支援をしている会社なんかがありますけれども、こういった会社に聞きますと、日本というのは高度人材の新規ビザ、発行数の伸び率というのは最も高い国だというふうに言われているんですね。1人当たりのGDPが我が国の10分の1以下の国だとですね、高度人材が我が国を選んでですね、多くの高度人材が我が国を選んで来てくれるということだそうです。実際にインドネシアとかベトナム、インド、こういったところからですね、高度人材が呼び込んでいけるし、もっとやっぱりやっていくべきだというふうに言われております。実際に愛媛県なんかでもですね、愛媛県挙げてですね、こういったものことに取り組んでまして、ネパールとかネパールのエンジニア人材とかですね、そういったものを呼び込んできているというふうなことです。非常にこの日本のですね、成長戦略としても、私はこういった高度人材をですね、さらに確保していくということが非常に大事だと思うんですが、これは法務大臣、今後どのようにですね、確保していくのか、お考えがあるのかですね、お伺いさせていただきたいと思います。

3:40:50

斉藤法務大臣。

3:40:52

私も委員と同じように人口も減少し、高齢化する中で日本が活力を維持していこうとすれば、外国の方の活力を活用させていただくということが一つの大きな方向であろうと思っているわけであります。高度人材の話ですが、これまでは高度な能力を有する外国人の受入れを促進するため、平成24年5月から高度人材ポイント制を導入して、出入国在留管理上の優遇措置を実施をしてきたところでありますが、さらに本年4月21日から新たな制度として、学歴または職歴と年収が一定以上のものにも高度専門職の在留資格を付与する特別高度人材制度と、それからの優秀な海外大学の卒業生に、本法での最長2年間の就職活動等を認める未来創造人材制度の運用を開始したところであります。これら新制度の検討過程におきましては、今御指摘ありましたが、民間企業へのヒアリングが実施をされ、手続の簡素化等の要望がなされたところでありまして、それらを踏まえて、特別高度人材制度では既存の高度人材ポイント制よりも要件を簡明なものとするなど、高度外国人材を雇用する民間企業等において、在留資格認定証明書交付申請等を行う際の事務負担、これが軽減をされたものとなっています。今後も冒頭申し上げるというような考え方に基づきながら、民間企業のニーズを把握し、その御意見もいただきつつ、官民が一体となって、高度外国人材の受入れを促進していくため、何ができるか検討を続けていきたいと考えています。

3:42:40

安妻徹君。

3:42:42

ありがとうございます。ぜひ期待したいところですけれども、ちょっと見ると、学歴、職歴、年収、就職後以上取得して、年収が2,000万円以上とか、そうなってくるとちょっと高いんじゃないかなと思ったりもするんですが、今後の状況を見させていただきたいなと思います。それと次に技能実習制度のことについてお伺いさせていただきます。定賃議員の労働者の確保に要請された技能実習制度でありますけれども、これは政府の有識者会議では廃止ということが打ち出されました。令和4年上半期なんですけれども、3,798人の方が行方不明ということになっております。技能実習制度、非常に問題が多いということで廃止ということを打ち出したというふうに考えますが、行方不明になった事案、どのように対応していくのか、このことについてお伺いさせていただきます。

3:43:50

斉藤法務大臣

3:43:55

令和4年上半期における失踪技能実習生の数は3,798人ということなんですが、実は令和3年上半期の3,332人と比べますと、466人も増加をしています。依然として多くの失踪技能実習生が発生していることにつきましては、大変重く受け止めています。技能実習生の失踪原因を明確に特定することは、失踪しているわけでありますので、困難な面もあるわけでありますが、一部の実習実施者の不適切な取扱いや、当初見込んでいた入国後の収入額等が実際と異なり、入国前に支払った費用を返済するため新たな就労先を求めるなどの、技能実習生側の経済的な事情などがあり得るものと考えています。こうした失踪の問題も含め、技能実習制度の適正化に向けて、平成29年11月に施行された技能実習法の下、各種取組を進めてまいりました。また、平成31年3月に技能実習PTが取りまとめた改善方策に基づき、実習実施者に対し、外国人技能実習機構が定期に行う実地検査に加えまして、失踪事案発生時に同機構が臨時の実地検査を速やかに実施するなどの施策を取ってきたところであります。さらに令和元年11月からは、失踪技能実習生の減少に向けた更なる改善方策として、送り出し国におけるブローカー対策を求めるなど、二国間取決めに基づく対応の強化や、在留カード番号等を活用した不報収料等の摘発強化などの施策を実施しているところであります。法務省としては、引き続き制度を共感する厚生労働省や、外国人技能実習機構等の関係機関とも連携しながら、技能実習生の失踪を防止するための対策など、制度の適正化に努めてまいりたいと考えています。

3:45:57

麻生徹君。

3:45:58

失踪対策はもちろんのことですね。失踪した方を見つけ出してですね、その対応もお願いしたいと思います。法務大臣の質問は以上ですので、委員長どちらでも。法務大臣ご退席いただいて結構です。続きまして、アビガンについて質問させていただきます。新型コロナ感染が深くてしまった当初、アビガンが有効ではないかということで、実際に患者にも登用され、政府も備蓄を進めてきました。しかし残念ながら、これはこの薬としては承認されなかったわけでありますが、このアビガンですけれども、当時は非常に何とか早くということだったと思いますので、私もこれ購入したというのは仕方がないのかなと思っておりますが、これいくら予算を使ってアビガンどれぐらいを購入して、どれぐらい使ったのか、現在どの程度備蓄しているのか、その点についてお伺いさせていただきます。

3:47:02

厚生労働省佐原健康局長。

3:47:06

新型インフルエンザ用治療薬「アビガン」につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴いまして、当該感染症の治療薬の候補として、令和2年度内に200万人分確保することとしました。この際、既に新型インフルエンザ対策として備蓄していた約70万人分に加えまして、約130万人分を159億円で購入しております。このうち、新型コロナウイルス感染症の患者に約3万人分を使用し、残り、薬剤については新型インフルエンザ対策として備蓄をしております。備蓄数は新型インフルエンザの患者用に換算しますと、約600万人分に相当する量となっております。

3:47:50

萩生田法郎君。

3:47:52

現在600万人分に相当する備蓄の数があるということです。これを拡大する前は新型インフルエンザに備蓄されていたのは200万人分であったものが、今、3倍に当たる600万人分になったということですけれども、この大量のアビガン、今後どのように活用するのかお伺いさせていただきます。

3:48:21

佐原健康局長。

3:48:25

お答えいたします。アビガンにつきましては新型コロナが流行する前から新型インフルエンザ対策として備蓄をしてまいりました。そのような中で新型コロナの感染拡大に伴い、新型コロナ治療薬の候補として一定量確保し活用してきたところでございます。製造企業において新型コロナ治療薬としての開発が中止されたことを踏まえまして、現在政府が保有しているアビガンにつきましては、新型コロナが流行する前と同様に新型インフルエンザ対策としての活用を想定し、備蓄してまいりたいと考えております。

3:49:01

東郎君。

3:49:03

そもそもコロナに効かないというのも、私もあまり一生でないし専門家でもないのでわからないんですけれども、確かアビガンというのは当初デルタ株からオミクロン株に変わっていって、重篤化しなくなってきたから、それでこれも承認しなかったというふうなことだったと思うんですね。それで引き続きインフルエンザ対策ということで、インフルエンザってそもそもそんな重症化率からいえば低いんだというふうに思うんですけれども、今の言ってみればオミクロン株とあまり変わらなくなってきたのではないのかなというふうに思ったりもするんですが、お聞きしたいのは先ほどの高木委員からの質問もありましたけれども、じゃあこれアビガンを今現在600人分ありますよと、今までは200万人分でした。400万人分多いわけですね。そうしたらその400万人分は、先ほどの話を聞くと1750万人分備蓄しているということですから、じゃあその分は他から引いているのか、それだったら私いいと思うんですよ。600万人分あるわけですから。これは有効期限もあると思うんですけれども、そういうふうに増えた分は他を減らしているのかどうかをお聞きしたいです。

3:50:31

佐原健康局長。

3:50:35

お答えいたします。現状としては他を減らすという形ではなくて、プラスアルファで備蓄をしているという状況になっております。

3:50:45

安妻徹君。

3:50:47

アビガンの有効期限ってどれぐらいなんですか。

3:50:52

佐原健康局長。

3:50:56

今般購入しましたアビガン、追加で購入しましたアビガンにつきましての有効期限は2030年となっております。

3:51:07

安妻徹君。

3:51:09

2030年まであるんだったら、これまだまだ使えるわけじゃないですか。そして今600万人分あるわけですから、当初は200万人分だったわけでしょ。それが600万人分に増えた。400万人分がこれね、言ってみれば過剰にあるわけですよ、現在、国の方に。そしたら他のインフルエンザ薬を減らすとか、そしてまたこれ都道府県の方でも備蓄している分にですね、配布するとか、なんかそういう有効な対策を考えた方がいいんじゃないですか。

3:51:44

佐原健康局長。

3:51:51

はい、あの、ご指摘の点も含めまして、今般の新型コロナの対策も踏まえまして、今後新型インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議で、こういったことについても議論されるものと考えております。

3:52:08

安倍晋三君。

3:52:10

今後とかじゃなくてですね、既にやっぱり考えとかないといけない話だと思いますよ。もうやっぱり600万人も増えちゃったんだから。コロナには使わない、使えないということなんでしょ。インフルエンザには対応していきますということで引き続き買うわけですから、引き続き備蓄していくわけですから、これはですね、ぜひそういった有効に活用していただくことをですね、加藤大臣、検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

3:52:38

加藤厚生労働大臣。

3:52:40

今は新型インフルエンザでありますから、季節性インフルエンザじゃなくて、今後出てくる新型インフルエンザを念頭に置きながら、いろんな備蓄をしているわけであります。その中に様々な薬をこれまでもバリエーションに応じてやってきていますので、今回増えたのは新型インフルエンザ用として増やしたわけじゃなくて、コロナ用としてやっていたものが結果としてあって、そしてそれは新型インフルエンザにもこれまで使っていたということなんで、そこも含めてですね、これからどういう構成でやっていくのか、今は新型インフルエンザ用は、このコロナ分を増えた分の手前の段階で目標を持っていたわけですね。それが今回新たに400万人分追加に乗ったわけですから、そこもどう評価するのかということも含めて、そしてこれから逐次この中のやつが既に持っているものが有効経験が過ぎてまいりますから、その度ごとに買ってまいりますので、その中でそこを今のアビガンで大体できるのか、やはり違う薬がいいのか、それも含めて中でしっかり検討させていただきたいということでございます。

3:53:57

安妻徹君。

3:53:58

是非有効経験して廃棄してしまうわけですから、せっかく買ったアビガン、インフルエンザ薬ですから、それを有効に活用していただきたいし、そしてまた都道府県も備蓄しているわけですから、そこも併せて検討していただきたいというふうに思います。続けて両立支援助成金のことについてお伺いさせていただきます。これは雇用保険の方に基づくものでありまして、不妊治療について、職場における理解を深めて、不妊治療のための休暇制度等を利用しやすい環境整備に取り組んで、不妊治療を受けている労働者に休暇制度等を利用させた事業主を支援することによって、不妊治療による離職防止を図るものということなんですけれども、不妊治療と仕事の両立を支援する助成金ということで、この両立支援助成金がありますが、これは令和3年度で4億6700万円の予算が付けられておりましたが、これ執行率で見ますと、たった6%を金額にすると2600万円に留まっているわけです。これ不妊治療をしているということを職場に伝える人というのも、少ないんじゃないかなと思ったりですね。またそもそも企業が受ける助成金としてのニーズがなかったのかもしれませんし、不妊治療に保険適用がされてきたわけですから、厚労省としても予算は減らしてきておりますけれども、この事業、これからもまだまだ続けていくのかどうか、まず見解をお伺いしたいと思います。

3:55:45

加藤厚生労働大臣。

3:55:48

まさに不妊治療の場合、不妊治療にかかる費用という問題もあります。それからやはり不妊治療をすることによって、なかなか職場で継続的に仕事を続けにくいという事情もあって、やはり職場の中において不妊治療を受けている方に対して理解をし、そしてそれに必要な支援をしていただくということが必要だということで、この制度を設けさせていただきました。ただ残念ながら、今委員指摘のように、令和6年度の予算の執行率5.7%であります。それはある意味では、我々の取組が十分でなかったということだと思っておりまして、企業が従業員の不妊治療の実態、こういったことも今回の不妊治療の保険適用を含めて、より理解を深めるべく対応していきたいと思っております。令和4年度については、暫定値でありますが10.9%となってきてはいますが、ただ全体の予算規模が少ないわけでありますから、それに対応するということで、令和5年度予算においては1.2億円に減額をさせていただきましたが、それは実態に合わせて予算を確保するという意味で合わせていただきましたが、引き続き、そうした対応が必要なことは変わらないわけでありますので、不妊治療と仕事の両立を支援する企業内制度の導入に向けたマニュアルを作成する、あるいはセミナーを実施する。さらには、令和4年度から不妊治療と仕事との両立に積極的に取り組む事業主に対するインセンティブを設けるための、従来のクルミ認定に追加する形で新たな認定制度プラスを開始しているところであります。こうした形で事業主の取組を後押しする支援をしっかり進めることによって、不妊治療と仕事が両立できる職場の環境の整備を一体として進めていきたいと考えています。

3:57:41

安妻徹君

3:57:43

あまりニーズがないように思うんですね。やはりそこは制度そのものもの見直しから、どこにどういう原因があるのか、そういったことも含めて検討をしていって、見直すべきところは見直していくということが大事だということを指摘させていただきたいと思います。次に病床確保料についてお伺いします。昨年、解決権採入の調査で新型コロナの病床確保料を受けた106の医療機関のうち32の医療機関で、55億円の課題交付があったということでありました。その後厚労省から都道府県に対して調査するように求められております。対象となる補助金ですけれども、令和2年と3年で合わせて3兆円という大きなお金です。調査の期限は今年ですね、令和5年3月末であったと思いますが、どのような状況だったのかお伺いいたします。

3:58:38

厚生労働省榎本医政局長

3:58:42

お答え申し上げます。今、委員御指摘ございました。課題なし給ということで、経済委員から指摘ございましたが、これはコロナ患者の退院日は診療報酬が支払われているにもかかわらず、同日分の病床確保料が交付されていたということ、また、一般病床をHC病床として申請したということで、誤った病床区分によって交付されていたことによって、課題に支給されていたということで生じたものでございまして、昨年11月に、今、委員御指摘ございましたように、都道府県に対して、全ての医療機関に同様の事例について自主点検を依頼し、適切な執行に向けて終止徹底を図るとともに、現在、都道府県において、自主点検結果を踏まえた変換学の確定作業を進めていただいているところでございます。相手方がございますので、事実確認に時間を要していることもございまして、現段階では結果が取りまとまっていない状況でございますが、できるだけ速やかに取りまとめられますように、都道府県に促すとともに、引き続き実態把握を進めて、適切な医療に努めていきたいと考えているところでございます。

3:59:41

松本徹君。

3:59:43

まだ取りまとまってはいないけれども、課題請求は他にもあったんですか、なかったんですか、それぐらいちょっと教えてください。

3:59:49

榎本厳生局長。

3:59:52

現在まだ集計中でございますので、詳細について、今この段階で具体的に申し上げるということが、なかなか難しいということを御理解賜ればありがたいと思っております。

4:00:03

東儒君。

4:00:04

これは報道ではありますけれども、今年1月には福岡県の60人医療機関で、9億円の課題交付があったというふうに報道されておりますが、これについてはどうなんですか。

4:00:15

榎本厳生局長。

4:00:18

いくつかの医療機関において、計算誤り、あるいは申請の誤りがあったといったような報道があったということは承知しているところでございます。

4:00:28

東儒君。

4:00:29

9億円のことは知っているということですね。

4:00:32

榎本厳生局長。

4:00:34

今具体的にいくらがあったかということについて、すみません、今手元にちょっと資料がございませんので、具体的に申し上げてございませんが、申し上げられるという状況でございます。

4:00:42

東儒君。

4:00:43

これは厚労大臣も医療機関の公表も含めて必要な対策を行うというふうに答弁されています。どういった場合に医療機関名を公表していくのか、必要な対策とは何かお伺いさせていただきます。

4:00:53

加藤厚生労働大臣。

4:00:55

今申し上げたように、都道府県において、自治的転換を踏まえて変換額の確定作業を進めていただいております。すべての都道府県における変換額が確定し次第、公表を含め必要な対応を講じるということは申し上げているところでありますし、また、例えば意図的に虚偽の申請を行うなど、仮に悪質な事例があれば、法律に則った必要な対応をとっていくことも検討していきたいと考えています。

4:01:24

東儒君。

4:01:25

早く取りまとめをいただきまして、しっかりと対応していただきたいと思います。以上です。ありがとうございました。

4:01:49

伊藤孝恵さん。

4:01:51

国民民主党新緑風会の伊藤孝恵です。冒頭、加藤大臣にケアラー支援についての御認識を伺ってまいりたいと思います。ヤングケアラー支援については、厚労省の御担当課の皆様の並々ならる尽力で、その存在が広く知られるところとなり、全国調査によって数字や実態が顕在化されたことによって、対策が進んできたところでございます。ヤングケアラー問題の放置は、ビジネスケアラー問題に直結いたしますので、今後早期に自治体間格差を埋めるための法整備を願うところではありますけれども、今日伺いたいのは、ダブルケアラーについての認識でございます。育児と介護を同時に行うダブルケア。私も37歳と39歳で子供を産みましたので、祖父母の介護と育児というのは同時でございました。まさに右手で子供たちのパンツを洗って、左手でおじいちゃんおばあちゃんのパンツを洗うというような、そういったダブルケア。こういう世帯が今大変多くございます。人はあまねく誰かから生まれておりますので、介護はあまねく自分ごとであるにもかかわらず、ある種の正常化バイアスといいますか、まだまだ自分は介護に至らないというふうに思っているうちに、介護というのは本当にある日突然始まるものでございます。2016年3月公表の内閣府調査によれば、ダブルケアラーはおよそ25万人と推計されます。その8割が30、40代の現役世代、およそ66%が女性です。あれから7年たちました。2022年の労働力人口というのは、前年比5万人減少、高齢化率は右肩上がりであり、単身世帯は38%に上り、もはやケア責任を家庭内にとどめおくことは不可能です。事態はより7年前より深刻になっていると容易に想像できますけれども、政府は2016年を最後に調査を実施をいたしておりません。これ、やはり実態を把握せなば対策の必要性というのが判断できませんので、全国調査を実施する必要があると思いますが、大臣いかがでしょうか。

4:04:01

加藤厚生労働大臣。

4:04:03

これまでの調査、今委員がおっしゃった、平成27年に内閣府において調査を行いました。また、厚労省が行った令和元年の国民生活基礎調査において、例えば、育児に悩みやストレスを感じている介護者数を調査しているほか、昨年度の調査研究において、家族介護者が子育ても行っている場合の地域保護家支援センターの支援内容や課題についても調査を行ったところでございます。こうした調査結果を踏まえつつ、介護を必要とする高齢者のみならず、家族介護者を含めて支えていくための必要な取組を進めているところであります。厚労省としては、在宅サービス等の充実を図るとともに、家族介護者本人に着目した支援として、介護保険法上の任意事業として、家族介護者を対象とした介護の知識や技術の研修、介護者同士の交流会の開催、また、市町村が設置する地域保護家支援センターにおいて、家族介護者に対する相談支援を行うといった自治体の取組を推進しているところであります。さらに、こうした取組を推進するため、昨年度では、地域保護家支援センターの職員等を対象とした家族介護者支援に関する研修カリクラム、また、市町村が家族介護者の集いの場を立ち上げるためのマニュアル等の作成を行いました。今年度は、それらの周知も図ることによって、そうした方々をしっかりと支援をしていきたいと考えております。伊藤孝恵さん。 甘田介護に係る支援策等、ご紹介をいただきました。私、事前にダブルケアについて私は聞きたいんだというふうに、育児と介護のダブルケアについて課題感を持っているので、それについて聞きたいんだというふうに申しましたら、以前は厚労省の中に、育児と介護と両方を持っていたので、管轄していたんですけれども、今は育児の方は子ども家庭庁に委願をされたので、我々は介護に係るそういったコメントしかできないと言われました。この行政縦割りの解消を目指して、子ども家庭庁というのができているにもかかわらず、新たな行政縦割りの課題を生むというのは、これ何とも本末転倒だと思うんです。そして内閣府というのは、調査をする予定はあるかというふうに問いましたら、予定はないというふうにおっしゃっておりました。この内閣府がないのであれば、厚労省が働きかけてもとい、厚労省が中心となってダブルケアの調査をしていただきたいというのを今質問をしています。もう一度答弁をお願いいたします。

4:06:39

加藤厚生労働大臣。

4:06:41

まさに今申し上げた、私どもの今の立場から言えば、そうした介護をされている方々をしっかり行っていく、また家族介護者を支援をしていく、こういったことで進めさせていただいています。さらにダブルケアラーのような複雑化、複合化した課題を抱える方や家庭であっても適切に支援ができるよう、属性を問わない相談支援などを行う重層的支援体制整備事業の実施にも取り組んでいるところでありますので、引き続き、子ども家庭長ともよく連携しながら、ダブルケアを含む家族介護者への支援をしっかりと進めていきたいと考えています。

4:07:22

伊藤孝恵さん。

4:07:23

そうなんです。支援を進めるために実態がわからなければ、それが顕在化しなければ、何で困っているのかわからなければ、どこに何人いるのかわからなければ、どういった支援が適切かわからない、判断ができないので調査が必要ではないですかと度々問うております。大臣、私がなぜこんなダブルケアの質問をするかというと、私たちの世代、まさに子育て世代というのは、ワークライフバランスなんてそんななまちょろい世界観ではなくて、ワークライフコンフリクト、まさに衝突している世代なんです。晩婚家、晩産家の中で、ちょうど会社の中でプロジェクトを任されたり、部下ができたりっていうする時期と、家庭の中に育児や介護が生まれる時期がちょうど同じ時期に生まれて、両方とも最絶で、両方とも頑張りたいからこそ、時間的にも体力的にも精神的にもコンフリクトが生まれる、衝突が生まれる。この衝突に対して、国は何をやってくれるのか、会社は何をやってくれるのか、これがすなわち社会をどう維持するのかに直結しています。そして、いわゆる2025年問題というのが目の前です。我々、段階ジュニア、ポスト段階ジュニア世代の親が後期高齢者になります。そういう私たち、就職氷河期世代ですけれども、非正規雇用を選ばなければいけなかった、選ばざるを得なかったものが多いので、正社員なら享受できる、こういった会社の制度に守られないまま仕事を失ったり、身心のバランスを崩す人が後を絶ちません。これ、個人の問題ではなくて、もはや社会の問題です。これは政治の課題だと思います。そういう部分で、8050とか9060問題というのは、よく議論していただいておりますけれども、このダブルケアの課題について、実態調査と支援を早急に検討いただくための、まず調査をお願いしたいというふうに提案をしております。最後、もう一度お願いします。

4:09:18

加藤厚生労働大臣。

4:09:20

ダブルケアということになると、一方で育児の支援と、そして高齢者の介護という2つの側面があります。既に他方で内閣府が実態調査をして、一体どこに課題があるのかといったことが既に出てきておりますので、まさに我々の方から言えば家族介護という視点に立って、先ほどルルー、いろいろなことを申し上げたところであります。そうした対応をさせていただき、また、子ども家庭庁においては育児支援ということで、いろいろな取組をさせていただいて、さらには現在、子ども子育て対策を強化するということで議論をさせていただいているところでございます。そして、そこが重なり合うところがまさにおっしゃったダブルケアということでございますので、それに対しては先ほど申し上げた重層的な支援体制整備事業といったことを通じて、ダブルケアを含めて、我々の立場ではいかがなら家族介護者、そして子ども家庭庁の立場でいえば子どもさんを育児されている方々、そういった方々の支援を全体として総合的に進めていきたいというふうに考えています。7年前に顕在化した課題と、今、現在ある課題、もちろん違うと思います。早急な調査のご検討もお願いしたいと思います。異次元の少子化対策財源についても、厚労大臣に伺ってまいります。5月7日放送のテレビ番組でのご発言を拝聴いたしました。年金や医療、介護等の社会保険料を少子化財源には回せない。給付と負担はそれぞれに均衡する形ですでに国民の皆さんにいただいているので、各社会保険の主目的以外に活用するのは困難だと述べられておりました。そのとおりだというふうに思います。あらゆる与党の要人たちが、てんてんバラバラなことをおっしゃるので、思わず混乱してしまうんですけれども、少子化対策は、要は子育て層、これから子どもを産み育てようという層の意向が、産み育てる意向をどうしたら上げられるのか、少しでも我々を楽にしていただくという観点で、4つだと思うんです。まずはやはり給料を上げていただく。それから税負担というのを下げていただく。社会保険料負担というのを下げていただく。それから給付だとか、控除だとか、無償化だとか、そういった公的支援を増やしていただく。本当この4点に尽きるんです。逆に言えば、ここを侵すというのは悪種だというふうに思います。この10年間、企業の営業収益、年率1.6%しか増えていないにもかかわらず、社会保険料の雇用主負担、年率3%の伸び、これ以上企業負担を増やして、雇用抑制、賃上げ抑制、これは送人検費対策を、もちろん企業は考えるでしょうから、非正規化を進める要因をつくるというのも好ましくありませんし、この経済状況下で増税するのも、ましてや子ども保険だとか、基金だとか、などといって、社会保険料を現役世代に貸して、過所分所得を削りに行くというのも、これは子ども子育てに関する既存のサービスの最終削減というのも、やめていただきたいというふうに思うんですが、なので、それ以外の財源で政策効果の大きい、教育の無償化や子ども子育て政策の拡充をしなければ、これ対策にならないというふうに思うんです。例えばですけれども、国債の召喚期限延長とか、我々は国民民主党日銀保有国債の一部永久国債化というのを言っていますけれども、また外貯特価委とか特別会計決算常用金、または2021年度は過去最高になりましたけれども、国庫入りする相続人無き遺産の活用、何より教育国債、検討すべきだというふうに思いますけれども、大臣いかがでしょうか。

4:13:00

加藤厚生労働大臣

4:13:03

まさにその点、私が申し上げた趣旨は、今委員がおっしゃった趣旨で申し上げたところであります。この子ども子育て施策をどう進めていくのか、それに当たっては中身をどうより詰めていく、また予算財源をどうするのか、これは今、子ども未来戦略会議で議論させていただいているところでございますので、この段階でこれがあれがということは、申し上げるのはまだそうしたタイミングになっていないと思っておりますが、その場においても、今委員御指摘のような様々な御議論は出てきているわけでありますから、そうしたことも踏まえながら、さらに丁寧に議論を深めていくことが大事だというふうに考えています。

4:13:41

伊藤孝也さん

4:13:43

まさに5月17日に第3回の子ども未来戦略会議が行われるというふうに聞いておりますけれども、そこで例えば社会保険料を公給財源としていることの、疑義の声も出ているにもかかわらず、結局それ書き消されて、子ども保険が提案されて、骨太に書き込まれて、社会が子ども保険と子ども国債って何だろうというふうに、違いもわからないままに、これが既成事実化されて、いつの間にか給料から転引されるというようなことになるのではないかというふうに、私ちょっと疑っているんです。でも誰かからどこかから財源というのは持ってこなきゃいけないんですけれども、これから子どもを産むとか産み育てるというような、その層の負担率を上げていくというのは、のが子ども保険の社会保険料負担を上げるというのの議論ですので、なので教育国債というものを今どうですかというふうに大臣にお伺いいたしました。教育国債は子どもたちが学んで、そして新たな技術やサービスを生んでいただいて、それが産業になってまた企業になって、そこに雇用が生まれて競争力を生んでという。私愛知県に住んでいますので、まさにトヨタ自動車がそうであったように、1つの優れた技術が、それが企業になり産業になり雇用になるんです、生むんです、経済を成すんです。そういう部分で子どもたちに投資をするために、教育国債、子ども国債というのを提案しております。これですね、現在の受益者がちゃんと将来の負担者になります。バランスをしています。そして今政府はこの建設国債というのを実際に育営会とか、それから大学ファンドに入れています。そういう部分で、その子ども国債、教育国債というのも健闘に値するんじゃないかというふうに思うんです。もう一度ご答弁をお願いいたします。

4:15:34

加藤厚生労働大臣。

4:15:36

教育国債と言われると、まさにちょっと私の担当、教育そのものではないのでですね、そこについてはもう申し上げる立場ではないと思いますが、ただそれ以前の問題として、先ほど申し上げておりまさに、今この財源をどうするのかということについて議論をさせていただいているわけでありますし、多くの有識者も入って、子ども未来戦略会議で議論させていただいて、まさにこれから骨太の時期を見据えて議論を深めるということでございますので、まずはそこで先ほど申し上げたように、丁寧に議論を深めていきたいというふうに思っています。

4:16:13

伊藤貴昭さん。

4:16:14

はい、では続きまして母体保護の課題について伺ってまいります。昨年の出生数1899年の統計開始で初めて80万人を下回り、最初になった一方で、小中高の子どもの自死は過去最高、児童虐待認知件数、対応件数も過去最高です。児童虐待によって亡くなる子どものうち一番多いのは、0歳0ヶ月0日0時間、つまり産声をふさがれて亡くなる子どもたちです。こちら警察庁に伺います。生後間もない赤ちゃんを殺害遺棄したなどの罪に問われて逮捕された母親の取調べの際、産後すぐにもかかわらず聴取作成のため、4時間を超える取調べをした例もあったと聞きました。この逮捕交流に際し、被疑者となった妊婦や産熟期の母体に対する取り扱い指針等あれば教えてください。

4:17:03

警察庁審査審議官

4:17:10

お答えいたします。出産後間がない被疑者等に限定した統一的な取り調べのマニュアルのようなものはございませんが、警察におきましては、刑事訴訟法や国家公安委員会規則である犯罪捜査規範等に基づき、個々の被疑者の体調等に配慮した適正な取り調べを行うこととしているところでございます。

4:17:36

伊藤孝恵さん

4:17:38

産熟期のつらさ、私も2度体験しておりますけど分かりますけども、ホルモンバランスは乱高下ですし、子宮収縮の痛みもありますし、エインレクションの痛みもありますし、座るのも一苦労の中で4時間の取り調べ、それが母体に配慮しているとは私は思いません。法務省はいかがでしょうか。起訴、掃除から裁判に至るまでの間、同じく被告人となった当該母体に対する指針等ございますでしょうか。

4:18:18

斉藤法務大臣

4:18:20

すいません、通告がなかったようで、この場でちょっとお答えができないんですが。

4:18:26

伊藤孝恵さん

4:18:27

通告はしておりますけども、では質問を変えます。子供家庭庁に伺います。被疑者、被告人である母親もまた、母子保険法で守られる存在であるというふうに考えてよろしいでしょうか。

4:18:51

子供家庭庁黒瀬審議官

4:18:56

お答え申し上げます。一般論になりますけれども、被疑者であるかどうかということに関わらず、母子保険法の保護の対象になると考えております。

4:19:04

伊藤孝恵さん

4:19:05

現在は官例として取調べや処罰勧奨もあるんでしょうか。母子保険法が定める母性の健康の補助及び増進を図る環境ではありません。これ母体はあまねく保護すべき存在であることを通達なり、研修等なり、何でもいいです。しっかりと実現いただきたいというふうに思います。子供家庭庁いかがでしょうか。

4:19:31

子供家庭庁黒瀬審議官

4:19:36

今ご指摘いただいたようなご意見も踏まえまして、要は母子保険法の趣旨がですね、しっかりと伝わるように、我々として何ができるのかについて検討してまいりたいと考えております。

4:19:47

伊藤孝恵さん

4:19:48

はい、さて斉藤法務大臣に伺います。去る3月24日、最高裁はベトナム国籍の元技能実習生の女性が、出産直後の双子の遺体を、死体を遺棄したとする事件について、無罪判決を言い渡しました。裁判の過程で技能実習制度の構造的な問題のみならず、この女性が孤立出産に至ったのは、多額の借金をして来日したのに、妊娠したら帰国してもらうと送り出し機関や監理団体から告げられていたからだということが分かりました。出入国在留管理庁のホームページには、昨年5月14日付で技能実習生の皆さんへと題し、妊娠しても帰国はしなくていいこと、日本では妊娠の理由とした解雇は禁止されていること、在留資格、住民費用の有無にかかわらず、日本人同様自治体の保守保険事業が受けられること、3前3後休暇の存在や、望んで帰国する場合も、その後簡易な手続きで実習を再開できることなどを告知しています。そして今年4月3日には、監理団体、実習を実施する受入れ機関、雇い主向けに、技能実習生等が、妊娠した場合の基本フロー及び各種手続についても掲示をしています。それなのになぜこのように、技能実習生による、こういった入院事件が続くのでしょうか。

4:21:07

斉藤法務大臣

4:21:11

まず今、委員ルール、お話しされたように、技能実習生については、日本人労働者と同様に、妊娠・出産を理由とした解雇等不利益な取扱いをすることが禁止をされていて、妊娠・出産に関する権利や利用できる制度について、これまでも周知を行ってきています。そこで、しかしながら、昨年12月末に、秘乳館長が、実は技能実習生に対するヒアリング調査の結果を公表しておりまして、それによりますと、妊娠したら仕事をやめてもらうなどの発言を受けたことがあるものや、利用できる制度や相談窓口を知らないものが一定数存在をするということが明らかになったと、要するに徹底をしなくちゃいけないということだと思います。技能実習生に対する妊娠・出産に関連して不適正な取扱いが判明した場合には、事実関係をもとに厳正に対処するとともに、妊娠・出産した技能実習生に対する各種制度や支援策の更なる周知が今後の課題であると、このアンケート調査からも見えてくるわけであります。入館長におきましては、先ほど述べたヒアリング調査の結果を、昨年末に公表するとともに、改めて全国の監理団体等に対して注意喚起文を発出し、監理団体が実習実施者を監査するときに、監理団体自ら技能実習生に対して技能実習生手帳等を用いて、妊娠・出産に関する制度や支援策を説明すること等を依頼をしています。また、本年4月からは、妊娠・出産した技能実習生が適正に実習を継続することができるようにするため、やむを得ない理由により、技能実習を中断した場合の再開手続の簡素化、あるいは自身の妊娠・出産の理由として、技能実習を中断または中止し帰国することとなった場合、出産などをした後に、日本で技能実習を再開する意思があるかどうかを確認するための申告書を申請するなどの取組を実施をして、全国の監理団体等に対して当該取組について周知をするとともに、妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いの禁止についても、改めて注意喚起を行ったところであります。法務省としては、引き続き、制度を共感する厚生労働省や外国人技能実習機構と連携しながら、このようなことが起こらないように努力していきたいと考えています。

4:23:41

伊藤孝恵さん。

4:23:42

はい、周知、注意喚起、何度もそういった言葉を使って御答弁をいただきました。まさに表向き、こういった労働基準法の適用があっても、実際には保証されていないということの調査が、これらの事件が連続して起こるということなんだというふうに思います。そういった部分で、先般ですね、国立社会保障人口問題研究所が公表したデータによれば、2070年には日本の総人口は現在の7割で、8700万人まで減少し、その1割を外国人が占めるとしております。こういう外国の方々、このような労働環境のままでは、このように事件が頻発する日本には来てくださいません。そういう部分で、まさに周知をしていただき、まさに注意喚起をしていただき、まさにこの外国人の労働者に関しても、あなたたちは母子保険事業につながることができるんだと、あなたたちは言われている情報と日本の現実は違うんだということをしっかりとお伝えいただければというふうに思います。続いて、特別要請組の課題について伺います。資料1、中日新聞ウェブの「家族になろうね」とタイトルされた記事をご覧ください。特別要請組によって父となった奥田鉄平記者による体験記事で、制度の課題、これ運用面の不備の指摘のみならず、揺れる自身の心模様まで偽らずに書くことで、次に続く人たちにエールを送っています。子ども家庭庁に伺います。2028年2016年の自負荒改正で、3歳未満の里親等委託率18.3%を2024年までに75%にするとした目標、資料2を見ていただくと、令和3年2021年度末が23.5%ですから、これは絶望的だというふうに言えます。資料3、都道府県別、都道府県市別のグラフをつけておりますけれども、最大の59.3%の福岡市と最小の8.6%の金沢市など、自治体間隔差が著しいこの理由、また来年4月1日から里親支援センターができると承知しておりますけれども、具体的に現状の何が問題だから、どのように取り組むのか教えてください。

4:25:54

子ども家庭庁野村審議官

4:25:59

お答え申し上げます。虐待等を理由として里親等へ委託されている児童の割合、いわゆるご指摘のこの里親等委託率でございますけれども、全体として見れば増加傾向にはございますけれども、ご指摘のように、令和3年度末時点の全国平均で3歳未満は25.3%、3歳以上から就学前が30.9%、学童休校が21.7%となっております。これは目標として掲げております、入幼児の里へ委託率は75%以上、学童休校の里へ委託率50%以上、これはそれぞれ年齢層に応じて達成目標年度が違いますけれども、パーセントだけご紹介申し上げます。こういった目標値に比べますとかなり低調となっていることは否めないと思います。さらなる里へ委託の推進に向けての取組が必要かなというふうに考えております。またこの里へ委託率の実際間隔差につきまして、ご提示いただきましたグラフの中にも出ておりますように、最大の福岡市と最大の金沢市との間でかなり差があるという状態でございますけれども、その要因につきましては自治体によって事情が様々でありますもので、一概になかなかこれだというふうに言えるものがなかなかないというところだとは思うんですけれども、例えば里親を含めた社会的擁護の受け皿の状況が地域によって異なること、あるいはその里親のリクルートと言いましょうか、発掘と言いましょうか、そういったところの取組で正解に差が出ていることなどがあるかなと考えております。そうした中で、委託率が高い、委託率が伸びているという自治体では、この入院の入所児童を家庭領域に移すような支援でありますとか、それが具体的にどのように進んでいるのかという進捗管理、こういったものを強化をしていくとか、そういった対応のために担当部署の体制強化を図るなどの取組を行っているような自治体があるというふうに承知をしております。子ども家庭庁といたしましても、これまで自治体の受ける里親委託の促進ということで、里親のリクルートからマッチング、あるいは里親委託後の養育支援までを包括的に支援するフォスタリング体制の整備とあたるとともに、高い里親との委託率を目指す自治体に対しては、国交受入率の稼げを行うなどを行ってきたところでございます。さらに先ほどご紹介ありました、昨年の通常国会で成立をさせていただきました改正持続省の中で、里親支援体制の強化のための里親支援センター等の創設が盛り込まれておりますので、こちらの支援センターの在り方についても改正法の円滑な施行に向けて取り組むなど、引き続き里親の委託を推進できるような体制づくり、これに努めていかねばならないと考えております。

4:28:37

伊藤貴枝さん。

4:28:39

とはいえ、児僧は常に人員不足で業務過多で劣悪な労働環境の中で、年々増加の一途をたどる児童虐待、相談認知対応を迫られております。里親委託率の伸びと関係あるんですかというふうにお伺いしたら、分析したことございませんというふうにおっしゃっていましたけれども、これは関係あるというふうに思いますし、赤ちゃん縁組、いわゆる愛知方式というふうに呼ばれて、愛知県の児僧が1986年から取り組んでいる特別養子縁組を前提とし、入陣を経ずに里親委託を行う方向についての評価、そしてこれ厚労省の里親委託ガイドラインにも書いていただいているにもかかわらず、これなかなか広がらないんです。その分析、どういうふうに考えていらっしゃるか教えてください。

4:29:24

子ども家庭庁野村審議官

4:29:30

お答え申し上げます。まず、児童相談所の業務との相関というか関係でございますけれども、確かに御指摘のように、業務量、例えば相談件数の対子どもの人口比率でどうなっていると、この縁組の成立、あるいは里親委託の率がどうなってとか、そういったことの相関といったことについての分析などはちょっと行ったことがございませんし、ちょっとそういった調査研究と見かけたことはないというのは事実ではございます。ただ、やはり里親委託率が増加傾向にあるものの目標値を下回っている水準であるというのは、先ほどお尋ねの前に私のほかのお答え申し上げたとおりであり、里親委託の推進というのは必要な状況であるというふうには考えております。自動相談所の業務という観点で申し上げるならば、里親の委託率が伸びない要因、これは先ほどの数的な相関とか裏付けがあるわけではございませんけれども、そういった要因というのは様々ある中で、里親制度の周知が十分と言えないことであるとか、里親と児童の間のマッチングがうまくいかないことなどに加えまして、やはり児童相談所が多忙で、その中で里親委託関連の業務を行っておりますので、この里親のリクルートでございますとか、児童とのマッチングなどに行う体制なしを注ぎ込む力、そういったものが十分ではないということもあるのかなというふうに考えてはございます。そうした中で、自動相談所の体制強化ということで、昨年末に新たな児童虐待防止対策体制総合強化プランというものを作り、体制の強化を図ってまいりたいところでございます。愛知方式につきましても、妊娠中からの相談に応じて病院から直接里親託に預けるという方法があるということを承知をしておりまして、里親委託ガイドラインに盛り込ませていただいたところでございます。その一方で、特別養子園組全体として申請時の里親託につきましては、自身の自ら養育できる可能性であるとか、あるいは出生後に子どもの発達状態を把握した上で養子園組に取り組むことが望ましいなど、様々な意見が一方であることも承知をしております。そうした中で、国としては、先ほどご紹介ありました里親委託ガイドラインにおいて、自身の妊娠中から里親委託を見据えたこの愛知県の指標も踏まえまして、自身の養育の意向の有無を丁寧に確認すること、あるいは里親となる者にはこの障害や疾病を受け止めることなどを説明することについてもあわせてお示しをしていることであり、こうしたことを通じて里親委託を推進してまいりたいというふうに考えております。

4:32:02

長田貝さん。

4:32:04

里親制度には、養育里や専門里や親族里やそして養子園組里屋がありますけれども、目標として掲げられている2024年度まで2年間1000件以上の特別養子園組成立を達成しようとした場合、養子園組里屋単体の数値目標はこれ何件になるのか。というのも、自相の場合は養子園組里屋から特別養子園組に至るケースが82.8%であるのに対し、民間専団体からの場合は72.6%が里屋制度を利用しておりません。しかし全体の3分の2はこれ自相がになっていることを考えると、1000人から逆算した養子園組里屋の目標とそのための支援内容を検討することが必要だというふうに思うんですけれども、そういった数値目標ございますか。

4:32:50

子ども家庭庁野村審議官

4:32:55

現状といたしましては、特別養子園組成立ケースは、大体年間700件程度と承知をしておりますが、この目標値として何か位置づけとすることはございません。

4:33:09

伊藤孝恵さん

4:33:11

1000件以上というふうに目標を掲げている以上、それをどこでどんな形で達成していくのかというのの数値目標を持たれた方がいいというふうに思いますし、2016年調査における自相と民間専機関の特別養子園組の成立に向けた養育機関である看護の開始年齢、これ比べてみると自相では平均1歳2ヶ月であるのに対し、民間は平均0歳2ヶ月だったと書かれています。子どもにとって1年の違いって本当に大きいんですよね。この差がどうして生まれるかというのも事前にお伺いしたところ、その傾向があるのを初めて知ったというふうにおっしゃっていました。こういった愛知方式のような本当に早い段階から、次の隅か本当の親になる方たちと出会えるという、そういうものを特に推進すべきと思いますので、それには戦略を持って、数値目標を持って取り組んでいただきたいというふうに思います。そしてこの自相と民間安全機関の違い、特に費用面での違い、これ年齢や共働き転勤など委託条件の違い、重複登録の過費の実態、それから家庭裁判所の審判が確定して以降の伴奏の有無など、これ相違点たくさんあるというふうに思います。これ認識していらっしゃいますでしょうか。

4:34:27

子ども家庭庁の村審議官

4:34:37

お答え申し上げます。網羅的に把握をしているわけではございませんけれども、民間安全機関と児童相談所でやっている中身が違うとか、そういったところ違いがあるということは側聞するところではございます。重複登録の件につきましては、民間安全機関による養子園組につきましては、この養子園組あっせん法の中で、この自相と民間安全機関の間での重複登録を認めないということ自体について直接勤にされているものではございませんけれども、一方で養子園組あっせん法の第40条におきましては、民間安全機関につきましては他の民間安全機関であるとか、自相との間で、相互に連携しながら協力するに努めてもらわなければいけないとされております。また、費用負担、手数料の件でございますけれども、こちらの方も民間安全機関が設定する手数料については、その総額が養子園組あっせん事業に実際に要する費用の総額を上回ることがないように定めてくださいということが法令上求められているところでございます。こうした重複登録でございますとか、あるいは利用料の額などにつきまして、国として一律に何か方針、規制を示したり、あるいは統計的に把握をしているものはございませんけれども、今後とも養子園組のあっせん法の趣旨や指針に沿って運営をお願いしていきたいというふうに考えておりますし、さらに、児童相談所の養子園組あっせんにおける養子園の条件につきましても、これも一律にお示ししているものがあるわけではございませんけれども、地域の実情に応じて取り組んでいただいているものと承知をしており、まずは現場においてどのような実務、あるいは運用がなされているか、把握をしてまいりたいというふうに考えております。

4:36:23

伊藤貴司さん。

4:36:24

なぜこんなに進まないのかがだんだんわかってきたような気がします。数値目標を持っていない、ボトルネックを把握していない、戦略を持っていない、だからこの数字が動いていかないんだというふうに思います。都道府県によっては、費用面での平均化が望ましいとして、養育希望者、手数料負担軽減事業など、おおむね40万円程度を上限に補助する制度もあります。これ、自治権は少ないんですけれども、子ども家庭省はぜひ今後、こういった相違点、いいとこ取りをしていただいて、もちろん官民連携も強化するとともに制度の上進を図っていただくこと、特にアフターフォローとか委託条件の納得感のある平均化に取り組んでいただきたいというふうに思いますし、あらゆるものが調査をされていない、分析をされていないというのがわかりました。国会法第105条に基づき、特別養子園組は里親等委託に係る予算の効果及び課題について、会見経営参院の検査要請をいたします。お取り計られをよろしくお願いいたします。ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。

4:37:25

はい、伊藤貴昭さん。

4:37:27

さて、次は、養子園組里親の支援整備の観点で質問いたします。2017年の育児休業法改正で6ヶ月の看護期間、つまり戸籍上はまだ実施でない段階でも、育休取得や児童手当受給ができるようになった一方、育児休業給付金は支給されなかったり、社会保険に加入できないといった現実があります。健康保険法では、法律上の親族でなくても、内縁の配偶者やその子供の場合は加入できます。これ戸籍の線引きでないのだとしたら何の線引きなのか、健康保険法の解釈について、子ども家庭長に伺います。

4:38:02

厚生労働省 伊原保健局長

4:38:19

お答えいたします。健康保険におきましては、表現者の親族であるというような要件を満たすことを、被扶養者として定義しておりまして、このうち子どもについては、表現者またはその配偶者と民放上の親子関係が認められているものが該当することとしてございます。作動屋に養育されている児童につきましては、民放上の親子関係が認められていないことから、被扶養者には該当しないと、こういう扱いになってございます。

4:38:44

伊藤孝恵さん

4:38:45

でも内縁はいいんですもんね。養子支援組里屋には、普通、養育里屋には支給される手当というのは、これ支給されません。今後こういった制度を推進していく立場に立つのであれば、こういった給費や保険の不正語に対しても是正していただくことを要望いたします。さて、資料5をご覧ください。昨年の予算委員会の議事録であります。 政府に3歳未満の里屋等委託率を上げる意思があり、子供の心身には一時的な社会的養護でなくパーマネンシー、これ高級的な家庭を保障することが必要で、入院を経て児童養護施設に行かなければならないなどという法的根拠もないのだから。資料4ですね。 子供を何度も捨てないでくれと、入院と児童養護施設の統合について、なぜ一度も議論しないんだと、なぜ統合併設同じ敷地内にある施設などの数も効果も把握しようとしないんだと訴えた際、総理から議論を進めるということはあってもいい、議論を行うということはあってもいいとご答弁をいただきました。これどのように議論を進めていただいているか、または進める予定か教えてください。

4:39:53

子ども家庭庁野村審議官

4:39:56

お答え申し上げます。ご指摘の総理が議論を行うことがあってもいいのではないかと答弁された趣旨でございますけれども、子ども政策を社会の真ん中に据えて議論していく観点から、ご指摘の入院と児童養護施設の関係も含めて、あらゆる可能性を排除せず議論すべきとの子ども政策全般についての考え方を述べられたものと承知をしております。子ども家庭庁といたしましては、各地域の状況に応じた社会的養護の体制整備を図る中で、入院や児童養護施設といった施設のみならず、里屋特別養護施設といった家庭養護の仕組みなどを含めて、子どもの利益を第一に考える必要があるため、様々な課題対応について議論していかなければならないと考えております。そうした中で、この両施設でございますけれども、入院と児童養護施設、それぞれ入所する子どもに対してどのようなケア、サポートを提供するのか、そういった中身が異なることなどから、別の施設類型となっているというところではございますけれども、一方で措置された子どもが、この施設が変わるとかといった環境変化によって、必要以上に影響を受けることについては、可能な限り避けるということが望ましいというふうに考えております。このため、入院を含む児童福祉施設に関しまして、施設の小規模化、地域分散化でございますとか、あるいは高機能多機能化などが進む中で、子どもの環境変化による負荷軽減のための施設間の連携なども含めながら、実態や課題などを把握、分析する調査研究を今年度実施することを検討しております。いずれにいたしましても、施設里屋などの社会的要望を必要とする子どもたちの育ちを支えられるような取組を進めてまいりたいと考えております。

4:41:37

伊藤貴司さん。

4:41:39

環境変化を避けるというふうにおっしゃいましたけれども、一度も議論もされていないですし、児童養護施設の入院が一緒の敷地にあるところも把握しておりません。ご自身が子どもの立場に立って考えてみてください。この環境変化を避ける、そういった施策になっていないということを訴えております。再度ご検討いただきたいと思います。最後に法務大臣に伺います。2020年の民法改正で、家庭裁判所での審判手続2段改正になりました。手続の消費化を防ぎ、半年にわたる養子の試験養育が無意に終わったりしないよう、心理的負担の軽減も目的だったと承知しています。見直し証拠等を設けられておりませんでしたけれども、改正の効果について、今時点での評価を伺います。

4:42:23

齋藤法務大臣。

4:42:28

御指摘のように令和元年の民法等改正が行われているわけですが、それ以前は、特別養子園組について養子となるべきものの実親の同意などの実親側の要件と、6か月以上の試験養育を踏まえた養親側の要件を1個の手継ぎで審理していたわけで、実親による同意が特別養子園組の審判確定まで、いつでも撤回できる点は問題があると指摘をされていました。そこで同改正では手継ぎを2段階に分離をして、第1段階の手継ぎにおいて実親側の要件を審理して確定した上で、第2段階の手継ぎにおいて試験養育の状況を含め、養親側の要件を審理できると、そういう制度に組み替えたわけであります。それで第1段階の審判は、養親となるべきもの、または児童相談所長が申立人となるわけで、養親となるべきものが申立てた場合には、第1段階の審判の結果は当然に家庭裁判所からそのものに告知をされることになりますし、児童裁判所長が第1段階の審判を申立てた場合には、養親となるべきものは手継ぎに関与しないために、そこはどうなるんだというおかしがあるんですけど、もっともその場合であっても、養親となるべきものが第2段階の審判を申立てにあてり、適切に連携するので、児童相談所が第1段階の審判の確定等の情報等を養親となるべきものに告知するなどの対応をすることになりますので、問題は生じないと思っていますが、ぜひまだできてからそんなに年数が経っているわけではありませんので、よくウォッチをしながら適切な運用に努めていきたいと考えています。はい、終わります。ありがとうございました。

4:44:30

日本共産党の仁比聡平でございます。加藤大臣、お久しぶりでございます。今日は、広島長崎原爆の黒い雨について質問したいと思います。原爆は一瞬のうちに広島長崎を壊滅させ、原爆放射線の被爆は戦後78年たっても被爆者を苦しめ続けるという、人類と共存できない非人道的な障害をもたらしています。原爆資料館にも展示されているように、体の外からの外部被爆とともに、黒い雨や灰などの放射性効果物による残留放射能を吸い込んだり、汚染された水や食べ物を取り込んだりして、体の中から被爆する内部被爆があるということは、いわば唯一の戦争被爆国である我が国が世界に発信し、最低限共有すべき事実ではないかと思います。そこで外務省にまずお尋ねしたいと思うんですが、G7広島サミットが近づいております。来日される各国首脳が被爆の実装をつかみ、核兵器のない世界へ発信するサミットになるように、被爆者にお会いいただいて、そして原爆資料館を尋ねていただいて、十分な時間をとってご案内をぜひしていただきたい、実現していただきたいと思いますが、いかがですか。

4:46:14

内務省北川審議官

4:46:18

お答え申し上げます。G7広島サミットの具体的に日程については、現在最終調整を行っておりまして、詳細は差し控えたいと思いますが、被爆の実装をしっかりと伝えていくこと、これは核軍縮に向けたあらゆる取組の原点として重要であります。こうした観点も踏まえつつ、サミットに行って全体を通して有意義なものとなるよう、最後までしっかりと検討してまいる所存です。

4:46:42

西沢英君

4:46:43

ぜひ実現をしていただきたいと思います。その上で、厚生労働大臣に、広島長崎の黒闇被害者の援護の問題についてお尋ねをしたいと思います。政府は、黒闇による被爆者援護に長年にわたって、背を向け続けてこられました。ようやく1976年にお配りをしている1枚目の資料のピンク色に記されている、戦後直後の困難の中で、広島観光機器商台の宇田義史が調査をした、いわゆる大雨地域あるいは雨域のみを第一種健康診断特例区域として、その外にいらした方々は、援護の対象としないという姿勢を続けてきたわけですね。それを大元から正したのが2年前、2021年7月14日の広島公債判決でした。まず厚生労働省に確認をいたしますが、この判決は、被爆者援護法1条3号に言う、原子爆弾が投下された際、またはその後において身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあったものとは、原爆の放射能により健康被害が生ずることを否定することができない事情の下に置かれていたものであるとして、宇田雄一の外、爆心地からの距離で言えば30キロ離れたところで黒い雨にあった人も、いわゆる3号被爆者、被爆者と認めたものだと思いますが、そのとおりですか。

4:48:37

厚生労働省佐原健康局長

4:48:41

お答えいたします。広島公災判決でも、一心原告らは、法1条3号に該当し、被爆者健康手帳の交付を義務付けるのが相当というご判決をいただいております。この爆心地から、おおむね10キロから30キロ離れた地点にいた84名の原告の方への被爆者健康手帳の交付を義務付け、被爆者と認めたものであるというふうに認識をしております。

4:49:10

仁比聡平君

4:49:12

今の御答弁の前提として、健康被害が生ずることを否定できない事情の下にいたもの、これが、援護法1条3号に言う被爆者なのだと、それがこの公災判決なんですよ。私は、その判決用紙を4枚目あたりご覧いただいたらと思いますが、この判決の中核というべき判断は、この4枚目の下の部分にある部分だと思うんですね。広島原爆の10日後の黒い雨にあったという暴露対応は、黒い雨に放射性効果物が含まれていた可能性があったことから、黒い雨に直接打たれたものは無論のこと。たとえ黒い雨に打たれていなくても、空気中に滞留する放射性微粒子を吸引したり、地上に到達した放射性微粒子が混入した飲料水、井戸水を飲んだり、地上に到達した放射性微粒子が付着した野菜を摂取したりして、放射性微粒子を体内に取り込むことで、内部被爆による健康被害を受ける可能性があるものであったこと。すなわち原爆の放射能により健康被害が生じることを否定することができないものであったことが認められるという部分です。宇田空域の大雨地域と川一本挟んだだけで、小雨地域だから対象外とされて、黒い雨にあって山水や野菜も食べて、様々な病気に苦しみながら、何の援護も受けられないできた方々を被爆者と認めた。本当に画期的な判決だと思いますが、これに対して政府は条項を断念して、原告84人全てに被爆チャット帳を渡されたわけです。これを手にした原告たちの喜ぶ姿は、私にとってもとても忘れられないものです。同時に、政府は原告と同じような事情にあった方々は、裁判に終わらず認定救済を図ると表明されて、昨年4月ともかく新しい審査基準を示して、被爆者手帳の審査交付を進めておられます。そこで実績を資料の2枚目にお配りしていますけれども、厚労省に、この1年、申請の総数、手帳の交付数、却下数がそれぞれどのようになっているか教えてください。

4:51:48

厚生労働省佐原健康局長。

4:51:52

お答えいたします。本年3月末、現在の黒い雨にかかる被爆者健康手帳の交付状況は、申請件数4974件に対しまして、3984件を認定、190件を却下しているものと承知しております。残りの約800件は現在審査中でございます。

4:52:15

小池造平君。

4:52:16

このうち、広島県市では、合わせて申請が4696人に対して、交付が3763人、そして却下件数が184人ということになっているんですね。広島県市を中心に、これまで援護対象とされなかった方々3984人に被爆者健康手帳が交付されたと、これは本当に大切なことだと思います。ところが、広島県市でいうと184件却下されていると。これは政府の新たな審査基準が、被爆者を再び分断することになっているのではないのかという、大きな怒りが被爆地から起こりつつあります。それは、広島公債判決に政府が従わないからなんですよね。広島県市の数字でいうと、まず11種の疾病に罹患していることが確認できないとして95人が却下をされていますが、政府参考人、広島公債判決は、11疾病は要件にすべきでないとしたのではありませんか。

4:53:41

厚生労働省佐原健康局長

4:53:46

お答えいたします。この広島公債の判決におきましては、黒い雨や飲食物の摂取による内部被爆の健康影響を、科学的な占領推計によらず、広く認めるべきとした点につきましては、従来の被爆者援護制度の考え方と相入れないものでありまして、引き続き政府としては容認できるものではないという状況でございます。このため、御指摘の令和3年7月の総理談話におきましても、判決の問題点について、立場を明らかにした上で、上告は行わないこととし、84名の原告の皆様に被爆者健康手帳を速やかに発行するとともに、原告と同じような事情にあった方々については、総理談話を踏まえ、判決の内容を分析した上で、救済の基準を策定し、訴訟外においても救済することとしたものでございます。

4:54:47

飯澤英君

4:54:49

その考え方が間違っているということなんですよね。長年にわたる政府の被爆者援護制度の考え方は、これは間違っていますという判決ですから、そういう意味では政府の考え方、従来の考え方と相入れないのは当たり前のことですよね。その政府の考え方、例えば1980年の原爆被爆者対策基本問題懇談会というところの答申があります。よく基本懇答申と呼ばれますが、これについてこの広島公裁判決は、被爆地域の指定の拡大について歯止めをかけることを強く意図して、政策的な見地から作成されたものであることが明らかだ、として国の主張を退けたんですよ。そして皆さんは上国を断念されたわけです。この十一疾病の関係で言いますと、そもそも被爆者援護とは何かと。もちろん原爆症を発症しておられる方には、当然治療に遺憾のない保障をしなきゃいけない。だけど放射線の被爆被害というのは、いつ発症するかわからないという強い不安があるわけだから、健康を管理してもらうという保障をしなきゃいけない。だから健康被害が顕在化していないものを援護の対象にするというのが被爆者援護法の趣旨でしょう。そういう法律の趣旨なんだから、三号被爆というのは先ほど確認をしたような、そうしたものというふうに返さなければだめじゃないかと。それが法律じゃないかというのが判決じゃないですか。それを条項断念して受け入れておきながら、確定しておきながら、政府が勝手にその判決の趣旨と違う11要件を作るというのは、これ法を作り変えるという話じゃないですか。これこんなおかしいことを大臣やっている結果、多くの方々が却下されるという事態というのは、これはおかしい話だと思うんですよ。資料の最後に、広島、長崎原爆被害者援護対策促進協議会、広島県市や長崎県市へはじめとした発車橋などとよく呼ばれますが、これは昨年7月の大政府要望書から抜きずりしたものですけれども、この中に11種類の障害を伴う疾病に罹患していることが要件とされており、長崎は対障害となっている。交際判決を尊重し、事務処理基準から疾病要件を外すとともに、同じ被爆地である広島長崎の援護に差が生じることがないよ、と国に求めてますよね。この検討というのは、これ大臣今後どうされるんですか。まず、荻木議員のおっしゃっているところ、大前提として失礼しました。今回、総理大はポイントで救済を図るべきであると、しかし必ずしもこの一心二心の議論について、本来であればなかなか受け入れない部分もあるということで、結果として、しかしこの対象になった人たちは救っていく。そしてその救う基準として、今先ほど委員がおっしゃったような基準を出させていただいているわけであります。広島への原爆投下後の黒闇あったこと、11類型の疾病を抱えていたことが確認されたということで、家内の方の申請を受け付けて、すでに交付をさせていただいたところであります。また、11種類型の疾病のお話もありましたけれども、原告の方々が黒闇あったとする地域より爆心地に近い地域として、第1種健康診断特例区域が設定されているわけでありますが、この区域にいた方においても、健康診断の結果、11類型の疾病にかかっている場合に被爆者健康手帳を交付してきた、こういう経緯がありますので、こうした点も踏まえると、今回の黒闇にあった方々について、これまでの第1種健康診断特例区域の方と同様に、11類型の疾病を発症していることを要件とすることは適切であるというふうに考えているところでございます。それから長崎についてということでありますが、長崎については過去に最高裁まで争われ、被爆地域として指定されていない地域においては、新体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情のもとにあったとは言えず、原子爆弾投下後間もなく雨が降ったとする客観的な記録がないとした判決が、これは既に確定しているところでございますので、広島と長崎では状況が異なるため、長崎での被爆者健康手帳の交付には、今申し上げた広島と同様の基準のもとでということにおいては難しい課題があるというふうに考えているところでありますが、引き続き長崎県、また長崎市からも様々ご要望もいただいておりますので、よく意見を聞いていきたいとは考えております。西沢英君。その意見をよく聞いていきたいという口談の部分はちょっと後ほどもう一回議論したいと思うんですけど、11疾病の件について適切だという御答弁されましたけど、それが間違ってますというのが広島公債判決なんですよ。現にですね、この狭い線引きの誤りというのは、広島公債判決に励まされて、声を上げて手帳申請をした被害者の実態によっていよいよ明らかになっていると思います。広島公債判決通りに被爆者と認めようというこの要求に従うことを強く答えることを強く求めたいと思うんですが、もう一点の却下の大きな理由、黒い雨にあったことが確認できないという却下が、広島県市で77人これまでにいらっしゃいます。そこでちょっとお尋ねをしたいんですが、資料の1枚目の図でですね、オレンジ色に写っている吉原村という今の八十海市市があります。吉原国民学校の校庭で500人の生徒が朝礼始まるのを待っていたと。そこにピカッと光ってドーンとものすごい音が爆心地方向からして、その後焼けた紙くずや灰、そして黒い雨が急に夕立のように降ってきた。ずぅぬれで家に帰った。今、白内障や高血圧や糖尿病を患っている人たちもいるんですが、これ却下されています。これ大臣、国は宇田高渦、そして1980年代の増田高渦、2008年以降の広島県市の調査に基づく大滝高渦、この遺棄の中でなければ黒い雨にあったと認めないんですか。

5:02:25

加藤厚生労働大臣。

5:02:31

黒い雨に係る被爆者認定指針において、原告と同じような事情の者として黒い雨にあったことを要件としており、被爆者健康手帳の申請者が黒い雨にあったことを確認する方法として、黒い雨被爆者健康手帳交付請求等訴訟の第一審判決及び第二審判決において、黒い雨が降っていたことについて事実認定に用いられた資料や、申請者が黒い雨にあった当時の居住地や通学先、勤務先の分かる書類などを基に個々の事情を踏まえて確認することとしております。したがって、被爆者健康手帳の認定に当たっては、裁判所が事実認定に用いた資料と、申請者が黒い雨にあったとする場所が基本的には一致していることが求められると考えておりますが、御指摘の雨季、雨の降っている区域と一致しない場合についても、個々の事情を踏まえて確認した結果、原告と同じ事情の者と認定されることはあり得るものと考えております。仁比聡平君。 現にですね、厚労省に確認しますが、その雨季の外にある、しわ村という現在の八日市のエリアで被爆をした方で、「しわにも雨は降った」という怒りで申請をされた方が、ようやくこの間の4月、被爆者手帳が公布されました。それは確認できますか。

5:04:00

厚生労働省 佐原健康局長。

5:04:04

はい、お答えいたします。広島県市におきまして、被爆者健康手帳の認定の判断を行っておりまして、個別の認定の状況の詳細について、国としては把握をしておりませんけれども、お尋ねの原爆投下当時、旧しわ村にいらっしゃった方について、個々の事情を確認する中で、84名の原告の皆様と同じような事情になったことが確認され、認定されたケースはあると承知しております。

5:04:35

仁比聡平君。

5:04:36

現にあるんですよね。つまり、広島原爆の放射性効果物による被爆被害というのは、この3ウィーキの外にも広がっていることが明らかになっていっているわけです。それがこの4000件ほどの申請の中で明らかになってきていて、実際原爆の投下、大量の効果物や黒い雨という極めて得意な出来事という、8月6日の記憶については、先列に脳裏に焼き付けられているというのが、自然かつ合理的だというのが広島公債判決です。そうした立場で審査に臨んでいただきたいと思うんですね。8月9日の原爆、長崎原爆についても同じことのはずではないでしょうか。ところが、資料の8枚目、9枚目、ご覧いただくとわかりますが、長崎の原爆被爆地域は、基本的に終戦時の長崎市の地域に限られて、健康診断特例区域も、爆心地から南北約12km、東西はわずか約7kmに限られているわけです。そこから外れた地点にいた人は被爆者として認められない。今日まで来ているんですね。大臣、広島原爆で非人道的な被害を広げた放射性硬化物が、長崎原爆では降らなかったと、でもおっしゃるんでしょうか。

5:06:08

加藤厚生労働大臣。

5:06:11

先ほど申し上げましたけれども、長崎においては、過去に最高裁まで争われ、被爆地域として指定されていない地域においては、新体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあったとは言えず、また原子爆弾投下後、間もなく雨が降ったとする客観的な記録はないとした判決が確定しているものと認識をしています。

5:06:34

西沢平君。

5:06:36

そのおっしゃる最高裁判決というのは、私が今問題にしている黒い雨、あるいは放射性硬化物、灰も含めて、これが争点になったものではない。だから、その判決のその部分も、判例でさえない。だから長崎県が設置をした、長崎の黒い雨等に関する専門家会議含めて、先ほど申し上げたような、長崎を外すのおかしいじゃないかという大きな怒りが突きつけられているわけでしょう。その専門家会議の昨年7月の報告書から、9枚目の資料をお配りしています。これは平成11年に、半径12km以内にありながら、被爆地域から外されている地域の被害実態を明らかにするために、8700名を対象とする証言調査が行われたわけです。その中から雨や灰などの効果物、あるいは井戸水や野菜を食べたなどの内部被爆に関する記述を、ご苦労されて集計をされたわけですね。その結果、雨に関する記述があるものが129名、そして灰などの放射性効果物に関する記述は、1874名にも上っているわけです。この図を見れば、被爆指定地域の外に広く原爆被害が及んでいるということは、私は一目瞭然だと思います。続けての10枚目、11枚目の資料は、長崎県保健委協会は、その129名の雨の証言だけを取り出して、ご苦労されて、マップに地点として落とされたものです。長崎原爆の雨地点デジタルマップというものなんですけれども、これを見ると、被指定地域で被爆された方々がどれだけ多いかよくわかります。加えて、米軍マッハタン調査団や、あるいはABCCが戦後直後に調査を行っていますが、それを見ると大きく被害が広がっている。こうしたことを見たときに大臣、広島では国立広島原爆死亡者追悼平和記念館が所蔵している被爆体験記から、その次に記載をしたように、当時の自治体に落とした調査をやっているんですね。長崎でも同じようにやるべきだと、強く求められていますが、いかがですか。

5:09:22

加藤厚生労働大臣

5:09:26

長崎の被爆者体験記から雨が降ったことに関する記述を抽出集計する調査については、長崎県及び長崎市から要望を受けております。現在、国においては長崎県市と必要な連携をしながら、約12万件の被爆体験記について、調査の実施体制などについて議論をさせていただいているところでございます。

5:09:51

西澤英君

5:09:53

戦後78年、この広島長崎の原爆の被害、そしてその実装を世界に発信する。そのためには、援護を本当に救済すべき人を救済しなければならない。今、政府は根本的に転換が求められているということを強く申し上げまして、今日は質問を終わります。ありがとうございました。

5:10:20

他に御発言もないようですから、裁判所、法務省及び厚生労働省の決算についての審査は、この程度といたします。本日はこれにて散会いたします。

0:00

-0:00