1:14
ただいまから決算委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。本日までに、新妻英樹君、塩田裕明君、梅村聡子君、上智子君、広瀬恵美君、旗次郎君、竹爪人志君、柳瀬裕文君、落としゆき君及び鎮棟兼彦君が委員を辞任され、その補欠として上田勲君、三浦信弘君、森谷弘君、川田隆平君、伊藤孝恵君、小時田俊君、小林和弘君、古生春友君、仁比聡平君及び、安妻徹君が選にされました。令和3年度決算ほか2件を議題といたします。本日は裁判所、法務省及び厚生労働省の決算について審査を行います。この際お諮りいたします。これら決算の概要説明及び決算検査の概要説明は、いずれも省略して本日の会議録の末日に掲載することにいたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を取り計らいます。質疑通告のない方は退席していただいて結構です。これより質疑に入ります。質疑のある方 は順次ご発言願います。
3:05
自由民主党の山田太郎でございます。今年の4月から子ども家庭庁が始まりました。これまでも子ども政策の中でも、子どもの命を守っていくというのは非常に重要だということでありますが、CDR、Child Death Review、子どもがどうして亡くなったのかということをしっかり検証していこうという仕組みは、実はこれまでも国会で議論されていたんですが、なかなか進まなかった経緯があります。経産委員会でありますので、そこをしっかり次につなげていくという質疑させていただきたいと思います。CDRは子どものための子どもの死亡検証ということでありまして、自殺要望の推進ですとか虐待要望、それから不良の事故の調査ですとか、救急医療の検証ですとか、小児科医療の質の向上ということで、特に欧米では40年以上の実績と蓄積があります。ただ日本ではどこで亡くなったかの対応もバラバラでありまして、所管省庁ですとか事故報告の様式、検証のあり方が非常に複雑でまちまちであります。昨年の岸田総理の指定方針演説でも、この子どもの死因究明を行うということで、CDRについてはやるのだということをしっかり位置づけていただきました。そこで2018年に成立した世紀恩保護では初めてCDRが書き込まれました。この成立に当たっては、きょうお越しの自民花子政務官にも尽力していただきましたが、その後全国の自治体でモデル事業を行っているんですけれども、2020年度から行っているCDRのモデル事業で、当初の資料だと本格導入は2022年とされていましたが、現在時点で少なくとも2年分の課題がそろっているはずなんですけれども、結果の取りまとめの報告書が出ていないんですね。この報告書はいつ公開されるのか、また事業結果を踏まえて、今後CDRをどのようにいつまで推進していくのかお答えいただければと思います。
5:13
お答えいたします。予防のための子どもの死亡検証、CDR体制整備モデル事業につきましては、2020年度に開始いたしまして、2022年度には八字自治体において実施していただいているところであります。現在は3年間分の年度を経て4年目に入ったところであります。これまでのモデル事業を通じまして、検証の関係者間におけるCDRの意義、あるいは目的に関する共通の認識の形成ですとか、あるいは子どもを失った遺族の方々への配慮、心理的支援の必要性などについて指摘がされているところであります。そのため、昨年度から新たにグリーフケアの研修や、CDRの意義やモデル事業等で得られた予防策等の普及啓発にも取り組んでいるところでもあります。これまでの令和2年度と令和3年度の事業の報告につきましては、各都道府県で導き出された予防策を取りまとめた資料がございますので、その取りまとめた資料や研修資料を公表しております。今後も情報が取りまとまり次第、公表してまいりたいと考えております。各都道府県の予防策とか、検証資料ではなくて、しっかりとした研修事業全体の報告書を国で出していただきたいと思います。次は、都道府県のCDRモデルの事業の手引きということで、2021年度の第2版ですね、これは第1版と違って、第2版から急に遺族の同意が必要となったということであります。その理由についてはどうしてなのか、具体的に教えていただけますでしょうか。お答えいたします。都道府県チャイルドデスレビューモデル事業の手引き第2版におきましては、民間機関が、医療機関などを想定してございますけれども、他の機関から要配慮個人情報を取得する場合におきましては、原則としてあらかじめ本人の同意を得る必要がある。この本人に関しましては、要配慮個人情報の当事者でありますので、この度は遺族ということを指しております。また、警察等がCDRの事務局に調査等の結果の提供を行うときには、必ず事前に事務局またはワーキンググループ等において、遺族から当該情報提供に関する同意書を取得していく必要があるということを記載させていただいております。加えまして、CDRの必要性や意義につきましてや、市民や関係者に十分浸透していないこと、また児童の死因など、遺族の置かれた状況は様々であることから、2021年度以降のCDモデル事業におきましては、現在のところ原則遺族の本人の同意を得るということとしたところであります。子ども家庭庁といたしましては、昨年度から開始しました啓発事業によりまして、一般の国民の皆様にもCDRの意義等についての理解を促してまいりたいと思っております。また、諸課題についての検討も同様に深めてまいりたいと考えております。
8:36
実は、第1般では、モデル事業の手引きにおいて、医療機関から個人情報を取得し収集することは、当法に規定する公衆衛生の向上又は児童の健全な生き方の推進のために、特に必要がある場合の例外事業に該当するため、当法上は家族等の遺族の同意が不要と考えられるとちゃんと書いてあったんですね。これに基づいて、滋賀県ですとか、赤羽県がかなり積極的な全県の子どもの死因究明を実は進めてきたわけであります。残念ながら、第2般によってデグレーションというか、このいわゆる遺族の同意というものがネックになってしまって、あるいは何をもって遺族の同意なのか、遺族とはどこまでなのか、分からないということで、非常に停滞をしているのではないかと。ところで、個人情報保護法もちょっと確認したいので、お手元の資料を配らせていただきましたが、見ていただきたいと思うんですが、この個人情報の保護に関する法律、いわゆる個人情報保護法でありますけれども、この20条の適正な取得の中に、3番、公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合というのに関しては、いわゆる取れるんだと。それから、5番の学術研究機関等である場合ということで、まさにCDRをやるというのは、この場合なのであるということを、第1番ではしっかりと定義付けていたわけであります。この情報をしっかり、死亡の情報をすべてきちっと把握、補足をして、ただそれを公表するかどうかというのは、周比含むとかいろいろな理由がありますから、いわゆる入り口論と出口論を分けて議論するべきなのであって、入り口のところから同意がなければ取れないということであれば、例えば虐待のケースであったりだとか、あるいは子どもが亡くなった経緯において、どうしても遺族が気になった場合には、同意が得られない、あるいは同意が得にくいということが多発して、CDRは現実的に進まないのではないかというふうに思っています。この辺り、政務官いかがでしょうか。
10:46
お答えいたします。2017年でございますけれども、生育基本法の法律が制定される前でありますが、第193回国会におきまして、児童福祉法の改正があった際でございますが、このときに、二位決議の中で、虐待死の予防に資するよう、あらゆる子どもの死亡事例について、死因を究明する、チャイルディスレビューの制度を検討することということを決議をいただきまして、今でもそれは行政の連続性として当然ながら、大変重たくあらゆる子どもの死亡事例ということで受け止めております。そういったことに端を端しまして、その後の生育基本法ですとか、死因究明等推進基本計画、あるいはそれに対する立法などでも、立法事実も積み重ねていただいたところでございまして、そういったことを背景といたしまして、現在CDRに対する取組におきましては、研究事業、モデル事業、あるいは体制整備事業という、大きく3つの事業が走っているところでございます。その3つの柱の中におきましても、モデル事 業は現在8自治体ということでありますが、現在の様々なモデル事業を行ってくださっている自治体の関係者の皆様から、様々な具体的なお声を聞きながら事例の蓄積を行っており、引き続き課題の洗い出しなどにも精力的に取り組む、こういうフェーズでございます。ですから、現在繰り返しとなって恐縮でありますが、現段階としては、2021年以降のCDRのモデル事業におきましては、原則本人同意、遺族の同意を得ていることでございますが、引き続き諸課題の洗い出しというものをしっかり行いつつ、検討を深めてまいりたいと存じます。山田太郎君 非常に前向きな答弁をいただいたと思います。今後、CDRのあり方に関して、いわゆる遺族の同意というのが、どういうものなのか、なぜ必要なのか、改めて考えていただいて、重要なのは、今後この国では原則子どもは死なないのだということを、しっかり子ども政策として貫いていただきたいというふうに思っています。一方、例えばなんですけれども、水辺の事故などで、何しも子どもの死の情報に遺族の情報が含 まれない場合でも、どうして同意が必要なのかなと。また逆に、遺族が希望しても死因の情報がわからないケース、なんていうものも出てきています。実はこれはまさに自民政務官とも一緒にやりました、中度連伐の子ども勉強会の中でも取り上げました、吉川信之助ちゃんの事件なんかが、そうでありました。2012年の7月に、お泊り保育で保育中に水遊びをしていた。ただその事故があった後、歴史以外の詳しい真がわからなくて、親御さんは県に対して事故調査、事故調の設置を要望したんですけれども、県の方は私立幼稚園だから指導権限はないと、こうなったわけであります。文科省自身は自治体の対応が全てですということになりました。ライフジャケットをつけているという意味で、消費者庁の方は対応だったんですが、革遊びは消費者サービスには当たらないのだということで、結局たらみ回しをされました。刑事訴訟法47条の壁もありまして、結局4年後、元園長が業務上過失致死罪の罪で起訴された後、初めて我が子がどうして亡くなったのかということを知るという、まさに自らのこの話も同意どころか、いわゆる知りたくても知れないというものがあるわけであります。これをしっかり見直しをしていくべきなんじゃないかというふうに思っておりますけれども、なぜそういった遺族の同意が必要と、必ずしもないのではないかという事案、または遺族が情報を欲しいといったとしても得られないケースがあるのか、これも専務官お答えいただけますでしょうか。
14:48
お答えいたします。水辺の事故などについて、必ずしも子どもの死の情報、遺族の情報が含まれないということの場合でも、同意が必要なのかというご質問だと思います。まずお答えをいたします。予防のための子どもの死亡検証体制整備モデル事況におきましては、効果的な予防策を導き出すという観点から、子どもの死亡に直接関係する医学的な要因に加えまして、これは全般の話でもございますが、養育の環境の要因ですとか、環境要因というものも含めて、多角的に情報収集・検証を行うこととしております。ご指摘のような事例につきましては、多角的な情報収集や検証を行う上で、死亡した子ども自身の情報のみならず、起用歴あるいは家族背景等、遺族等に関する情報を取り扱う場合があり、現時点におきましては、遺族等への配慮の観点から、慎重な情報の収集と管理が必要であると考えております。また、委員からご質問がございました、フィードバック等々についてでございます。ここにつきましては、グリーフケアといった観点ですとか、その後、遺族とどのように関わるかということも、我々のモデル事業の中で取り組んでくださっている自治体関係者からは、非常に重要なテーマだということの認識の共有もいたしておりますので、委員のご意見もしっかりと踏まえながら、慎重なかつしっかりとした議論を今後も深めてまいりたいと思っております。
16:26
今の場合の、遺族とも子どもの死因が関係あるということですが、まさに関係あるケースというのは多いと思うんですよね。そもそも遺族が加害者であるとか、不適切指導要育みたいなもので亡くなっちゃったケース、それから自殺の場合、やはり遺族の同意というのは非常に取りにくいんだというふうに思っております。ただ、子どもの死亡をこれ以上繰り返さないということのためにも、もちろん個人情報への十分な配慮は必要ですけれども、先ほども申し上げたように、情報の入り口論と出口論というのをしっかり分けて、全権は、いわゆる保護、調査、ツルが出す使い方によっては、限ったりとか、きちっと配慮していくということにするべきなんではないかと思いますけれども、改めてこの辺りの見解も伺いたいと思います。
17:21
お答えをいたします。子どもの心経命自身は予防のための子どもの死亡検証という、予防のためのという言葉がついております。委員からも御指摘いただいているとおりでありまして、ここにつきましては、あらゆる支援ということでございまして、厚生労働省として公表しております、予防のための子どもの死亡検証体制整備事業の概要におきましては、例えば、睡眠中に亡くなった赤ちゃん、子どもたちの事故の対応防止ですとか、あるいは交通事故、水目の事故、 周産期の死亡の予防、あるいはマルトリートメントや自殺予防といった観点から予防策の特徴として、まず今現在公表されているところでもございます。あらゆる支援ということで事例 として御紹介をさせていただきました。その中で、院の問題指揮にもございますけれども、子どもの死亡事例に関する情報の中には、非常に機微なものというものも、当然ながら含まれているというふうに認識をしております。体制整備に向けた検討というものを、 引き続き行っていく過程でございますけれども、現在は繰り返しますが、そこについては、 同意が必要ということになってございますが、引き続き個人情報のあり方につきましても、個人情報保護委員会と関係機関と連携しつつ、 検討してまいりたいと思ってございます。また加えて、委員からもお話の中でございましたが、既にそれぞれの今までの行政の中で、 虐待ですとか、あるいは自殺というものにおきましては、既存の制度というもので検証も 行われているところでもあります。また、子ども家庭庁は、子どもの自殺につきましても、 長等化の義連の求めにも応じる形で、しっかりと担当者をおいて対応するということも、 小倉大臣からも発表させていただいております。こういった既存の制度の中での検証等も 行われているところでもございますが、改めて、CDR全体をどのように進めていくのか、 既存の検証等とのあり方も含めまして、体制整備に向けた検討が必要だと 考えてございます。もう1つ、2021年度の第2版では、 都道府県のCDRのモデル事業として、手引きとして、司法解剖の結果が、 CDRの対象外というふうになっているんですが、この辺りも、どうしてそういうふうになったのか、 具体的に教えていただければと思います。
19:54
お答えいたします。御指摘のCDRモデル事業の第2版、 手引きにつきましては、事業初年度における取組状況等を踏まえまして、 必要な見直しを行ったところでございます。捜査に関する情報の取得につきましては、 第1版の手引きには記載していませんでしたが、刑事訴訟法第47条及び第196条の趣旨に鑑みまして、 関係者の名誉、プライバシー等を保護し、捜査、裁判に対する 不当な影響等を防止する観点から、 本事業の対象外とする旨を示したところであります。併せて、解剖によって得られる情報に関しまして、 行政解剖の結果につきましては、本事業の対象となり得るとする一方で、 司法解剖の結果につきましては、捜査情報に該当するということから、 本事業の対象としないということを、現時点で示したものになっております。
20:56
ちょっといろいろおかしいなと思っているのは、 第1版のとき、私も個人情報保護法を担当する政務官として、この議論をしていまして、個人情報保護法上は、 行けるということで整理をされたので第1版があり、かつ実際に滋賀県なんかでは、2020年のモデルで、 第1版の提起をもとに、2018年から2020年までで、18歳未満の者、131名全ての件案について、 調査をしています。検察、警察も非常に協力的に行われていまして、 司法解剖をしたものの、