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衆議院 決算行政監視委員会

2023年05月15日(月)

3h2m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54607

【発言者】

江田憲司(決算行政監視委員長)

田中良生(決算行政監視委員会第一分科会主査)

大野敬太郎(決算行政監視委員会第二分科会主査)

福重隆浩(決算行政監視委員会第三分科会主査)

谷田川元(決算行政監視委員会第四分科会主査)

柚木道義(立憲民主党・無所属)

柿沢未途(自由民主党・無所属の会)

福重隆浩(公明党)

米山隆一(立憲民主党・無所属)

伊東信久(日本維新の会)

たがや亮(れいわ新選組)

19:05

写真

19:44

これより会議を開きます。平成30年度決算ほか2件及び、令和元年度決算ほか2件を議題といたします。第一文化会内し、第四文化会への各文化会は、去る4月24日審査を行いました。この際、各文化会主催より、それぞれの文化会における審査の報告を求めます。

20:07

第一文化会主催、田中良成君。

20:09

委員長。

20:10

田中君。

20:11

おはようございます。まず、第一文化会の審査について、御報告を申し上げます。本文化会は、公室費、国会、裁判所、会計検査員、内閣、内閣府本部、警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、外務省及び環境省所管、並びに他の文化会所管以外の国の会計について審査を行いました。主な質疑事項でありますが、政府開発援助で資金供与したNGO団体と旧統一協会との関係性について調査する必要性、東日本大震災からの復興に関連して被災者の心のケアを継続する必要性、復興財源の在り方及び福島イノベーションコースト構想の更なる発展の必要性、日本銀行の長期金利操作の出口戦略の考え方、法令違反が生じた場合の消費者庁の対応の在り方、基礎研究の底上げ及びその成果の社会実装を図る必要性、児童扶養手当の増額及び所得制限の緩和を検討する必要性、オンラインカジノの対策強化の必要性、災害時の避難所における生活環境の向上を図る必要性等であります。なお、質疑の詳細につきましては、会議録により御承知をお願いたいと存じます。以上、御報告申し上げます。

21:56

次に、第二文化会審査、大野健太郎君。

21:59

はい、委員長。

22:00

大野君。

22:02

第二文化会の審査について御報告申し上げます。本文化会は、総務省、財務省、文部科学省及び防衛省の所管について審査を行いました。主な質疑事項は、我が国の緊急力向上のための環境整備を行う必要性、教員の長時間労働の是正と給与制度の抜本的な見直しの必要性、デジタル教科書に係る教科書検定及び採択手続の透明性の確保、放送法の政治的公平についての解釈に係る政府統一見解、政治資金規正法上の政治団体、金融教育の強化の必要性、明治神宮外苑地区再開発計画の妥当性、夜間中学を全都道府県等に設置する必要性、学校教育におけるチャットGPTの利用のあり方、自閉症、常状障害特別支援学級を指導できる専門人材の必要性等であります。なお、質疑の詳細につきましては、会議録により御承知願いたいと存じます。以上、御報告申し上げます。

23:19

次に第三文化会出賞、福重高弘君。

23:23

福重君。

23:25

第三文化会の審査について御報告申し上げます。本文化会は、厚生労働省、農林水産省及び経済産業省の所管について審査を行いました。主な質疑事項は、無痛分娩の普及に向けた麻酔会議を増やすための方策、小規模介護事業所の倒産が増加している要因、旧郵政保護法被害者の早期救済の必要性、慢性疲労症候群の研究の進捗状況、オンラインに関わるギャンブル等依存症等対策の現状、水田活用の直接支払い交付金の政策目的及び政策効果、農業者個別所得保障制度の復活の必要性、農用地区域内の農地面積目標の算定根拠、沖縄漁業安定基金事業を継続する必要性、2030年の風力発電導入料の目標達成に向けた方策等であります。なお質疑の詳細につきましては、会議力量に御承知願いたいと存じます。以上、御報告を申し上げます。

24:39

次に第四文化会質疑者、矢田川一君。

24:43

第四文化会の審査について御報告申し上げます。本文化会は、法務省及び国土交通省の所管について審査を行いました。主な出身事項は、市計制度の今後の在り方、技能実習制度及び特定技能制度の在り方、高規格幹線道路の未整備区間の早期解消の必要性、リニア中央新幹線静岡港区の現状、データを活用した交通事故防止対策の必要性、宗教に関わる人権侵害への対応、新たな持続可能な公益的な観光地づくり、スーパーシティ型国家戦略特別区域における実証実験の進め方、離島振興のための税制の在り方、運送業の二〇二四年問題への対応等であります。なお、質疑の詳細につきましては、会議の際に御承知願いたいと存じます。以上、御報告申し上げます。以上をもちまして、文化会質疑者の報告は終了いたしました。これより、各県に関し、国の財政等の外境及び、行財政の適正効率化について、重点事項審査を行います。この際お諮りいたします。各県審査のため、本日、政府参考人として、内閣官房内閣審議官大西智寛君、内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官中村裕樹君、国家公務員倫理審査会事務局長根里愛里志君、厚生取引委員会事務総局経済取引局取引部長品川武志君、子ども家庭庁長官官房長小宮義行君、総務省自治行政局長吉川博美君、総務省自治財政局長原国明君、法務省刑事局長松下裕子君、財務省主計局次長前田努君、スポーツ庁次長角田義彦君、文化庁次長郷田哲夫君、厚生労働省異性局長榮本健太郎君、厚生労働省健康局長佐原康幸君、厚生労働省老健局長大西昌司君、厚生労働省人材開発総括官直本宏君、林野町長官織田宏君、資源エネルギー省電力ガス事業部長松山康宏君、中小企業省事業環境部長小林浩二君、国土交通省大臣官房官庁営然部長秋月宗次郎君、及び国土交通省住宅局長塩見英之君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決定いたしました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。

27:38

柳野木満義君

27:41

おはようございます。柳野木満義でございます。今日は質疑の機会をいただき、本当にありがとうございます。また各大臣、答弁者の皆様もありがとうございます。質疑通告を金曜日にしておりますので、土日を挟んで少し報道や動きも、質問内容に関してありますので、各答弁者の皆様におかれましては、通告時にも少し申し上げておりますが、若干その質問の内容の表現であったり、その問い方を変えさせていただく部分もございますので、事前通告文に加えて、質問の内容もよくお聞きいただいた上で、必要に応じて答弁案に、御自身のお言葉で加えての御答弁をお願いできれば幸いです。松野長官、齋藤大臣、後藤大臣におかれましては、予定の通告、答弁が終わったら、御台敷いただいて結構ですので、私が忘れていたらおっしゃってください。すみません。まずそれでは、広島サミットがいよいよ19日から開かれるということでございまして、そのサミット、あるいはそれに関連して、アメリカの大無市の報道の内容に関しても、少し質問をさせていただきたいと思います。まずこの間、報道で、やはりG7の中でもとりわけ、アメリカのバイデン大統領のG7サミット会合への出血が非常に、サミット全体の整備に大きな影響を及ぼすと考えられますが、直近の報道では、予定どおり、お越しいただけるのではないかと、ただ、現時点ではというコメントが、報道官にもされていると思っておりますので、まさにこの15日、現段階での最新の、日本政府としての、このアメリカ大統領の出席状況についての、御認識を、御答弁をいただければと思います。よろしくお願いします。

29:28

和曽官房長官。

29:30

お答えをいたします。米国時間5月12日、ホワイトハウス報道官が、バイデン大統領がG7広島サミット出席のため、17日に米国を出発する旨発表したと承知しています。政府としては、G7広島サミットの成功に向け、引き続き準備に万全を期していく考えであります。

29:58

委員長。

29:59

井上君。

30:00

ぜひ、御参考いただけるように、当然、日本政府会務省、それからアメリカ国務省なんでしょうか、最終調整をね、平和記念公演でのお迎え、あるいは21日でしたか、まさに原爆試料館への視察ということも、含めての御調整、最終調整いただいていると思いますので、ぜひお越しいただけるように、最後まで、これも一つの外交力だと思いますので、お願いをしたいと思っています。そんな中で、アメリカの大無視の報道に関して、伺いたいと思っています。私も電子版で和訳についても、一通り読ませていただいておりますので、これは、事実関係も含めて、官房長官御答弁いただければと思いますが、氷台についてですね、長年の平和主義を捨て去り、自国を真の軍事大国にすることを望んでいると、こういう紹介のされ方について、抗議をされて、氷台も変更されたと、こういう事実関係について、まずちょっと教えていただけますでしょうか、お願いいたします。

31:08

和田官房長官。

31:14

お答えをさせていただきます。ニューヨーク総領事館を通じて、大無視本社に対し、氷台と中身に乖離があることを指摘をいたしましたが、大無視とのやりとりの詳細について、述べることは差し控えさせていただきたいと思います。大無視の氷室の氷台は変更されていないと、理解をしています。他方で、オンライン版の見出しに変更があったことは、承知をしています。いずれにせよ、オンライン版の見出しを変更したのは、大無視の判断によるものと承知をしております。

31:49

井上君。

31:52

なかなか答弁しづらい分、報道資料をつけておりますけれども、私はこの氷台が変更されたとしても、実際にその内容を拝見して、大無視がこのような氷台、あるいはさまざまな評価をされるのも、中身当然なのかなというふうに受けとめているんですね。これ実際に中身を見ますと、岸田総理は世界第3位の経済大国をそれに匹敵する軍事的存在を備えた世界大国に戻すことに着手。日本の再軍備や核のない世界を目指して努力するという、岸田首相の長年の公約と衝突すると考える人もいる。私がちょっと驚いたのは、核兵器廃絶国際キャンペーンを代表して、2017年にノーベル平和賞を受賞された、沢朗説子さんのコメントです。岸田政権下の日本のより攻撃的な軍事姿勢に、沢朗氏は警戒していると、岸田総理は核兵器のない世界に向けて取り組むことが最優先事項であると述べた。しかし今、彼が、つまり岸田首相が、私たちを騙していたことに気づきました。ここまでインタビューの中でも報道がされている中で、むしろ、この退務士の分析評価というのは、ある意味、評価通りなのかなと、受けとめざるを得ないんですね。もし本当にそうでないというのであれば、評価のみならず、インタビューの報道の内容自体に、抗議をされるということであれば、もちろん、まさにね、報道機関に対する姿勢というのは、国内においても論点になっていますから、どこまでやるやらないというのは、もちろんあるわけですが、事実と異なるということであれば、まさにサミットを目前に控えて、おそらく控えているからこそ、インタビューを受けられたんでしょうから、これ世界各国が注視していると思うんですね、日本の姿勢、国内外がですよ。これ本当に抗議するのであれば、これについても抗議されるべきじゃないですか。いかがですか。

34:04

松野官房長官。

34:06

お答えをさせていただきます。先ほど申し上げたとおりですね、ニューヨーク総領事館を通じまして、事実関係につき、大務氏の方に、当後の指摘をさせていただいたわけでございますが、インタビューの内容を、大務氏がどのように捉えたかにつきましては、政府の立場でコメントすることは差し控えますが、インタビューの中で、岸田総理から核兵器のない世界の実現、我が国の置かれた厳しく複雑な安全保障環境や、防衛力強化、中国との関係などの事項について、我が国政府の立場を説明しました。記事全体として見れば、そうした説明が反映されているものと、受けとめています。その上で、核兵器のない世界を目指すという理想を追求することと、目の前の厳しい安全保障環境を踏まえ、抑止力を確保するために防衛力を強化することは、矛盾するものではないとお考えております。

35:13

委員長。 蓮舫君。

35:15

いや、これまさに、報道にも松野官房長官特集を評価と書かれてますけど、評価できる内容ではないと思いますよ。時間がないので最後に1点だけこの件について申し上げておきますが、これまさに防衛財源確保法案、委員長会認決議、否決されましたけれども、被災地の声を聞く前に防衛財源が、トマホーク武器に化けると、その被災地の声を聞く前に、財源確保法をですね、採決委員長職権でしようとするという姿勢そのものが、まさにこの大虫のような、長年の平和主義を捨て去れ、真の軍事大国にすることを望んでいると、こういうふうな評価のされ方しても私に仕方ないんじゃないかと思いますよ。これについてはまさに今後、G7等を通じて、本当に我が国の姿勢が、こういう大虫の評価論評のようなことにならないことをですね、これせずにお願いもしておきたいと思います。時間がないのでLGBT同性婚の方に入りたいと思います。これはですね、サミット前に、当初、岸田首相はですね、法案の提出ではなくて成立を目指しておられたわけですね。しかし、これは報道ぶりを見て私もちょっと唖然としてますが、これ、報道の中では安倍派幹部のコメントになっているんですけども、超党派の合意法案からはもう十分骨抜きになったと。これでは理解増進法案ではなくて理解交代法案じゃないですか。これが、国会でサミット前に成立ではなくて、提出されるかどうかという状況ですね。これ、こういう状況の中で、官房長官ですね、直近で15カ国の大使から、ビデオメッセージあるいは我が国における法整備、また強くアメリカも含めた要請があったというふうに承知しておりますが、仮に今後このLGBT理解交代法案が成立したとしても、G7の議長国として、G7あるいは世界から評価を受けられないんじゃないですか。官房長官認識いかがですか。

37:27

松野官房長官。

37:34

先生からご指摘をいただきましたとおり、米国をはじめとする15の駐日大使館が、日本におけるLGBTの権利保護や、関連の法整備を呼びかけるビデオメッセージを発信したことは承知をしております。その一つ一つにコメントすることは差し控えさせていただきます。いずれにせよ、性的指向、政治人を理由とする、不当な差別や偏見はあってはならないと考えており、政府としては多様性が尊重され、すべての方々がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる社会の実現に向け、引き続き様々な声を受け止め、取り組んでいく考えであります。

38:29

宮崎君。

38:32

この後小倉担当大臣に、一般論としてこういう表現ぶりになった場合の前提でないと答えづらいということで、そういう問い方で伺いますが、3ページ目がわかりやすい報道なので付けておりますけれども、これ、超党派議連でまとまった文言は、性的指向及び政治人を理由とする差別は許されない。ところが今回自民党さんが修正案として出されるというのは、性的指向及び性同一性、政治人が性同一性に変わってますね、を理由とする不当な差別はあってはならない。差別は許されないから不当な差別はあってはならない。これ論点がいくつかあるわけですが、2、3に絞って、これ一般論として本当に当事者団体からもいろいろな声を伺ってますので、これお聞きをしておきたいと思うんですが、ちょっと順番前後するかもしれませんが、まず訴訟リスクとの関連なんですね。性的指向及び政治人を理由とする差別は許されないが、不当な差別はあってはならないに変更した理由として、訴訟リスクが増えると。これ実はまさに超党派議連が今日も開かれるというふうに会合が承知をしていて、まさに自民党の岩屋先生が会長で、私インタビューも、これは本当にわかりやすいインタビューだなと思って拝見しましたが、訴訟リスクに活用されることはないと断言されています。これ仮に差別は許されないが、不当な差別はあってはならないと、訴訟リスクもないということを、まさに超党派議連の会長も言われている中で、私が懸念をいたしますのは、これ、公明党の代表もおっしゃっていますね。法案の文脈が変わらない範囲であれば、文言変更はということをおっしゃっていますが、法の趣旨が変わってしまいますからね。不当な差別はあってはならないとなっては、これ法の趣旨が変わってしまう。つまり、一般論としてこれを伺いますが、法的に正当な差別というのは存在するんですか。仮に不当な差別という文言が入った場合には、不当ではなくて許される差別というですね、新たな差別の概念が生まれてしまう可能性が懸念されています。この点についてお答えください。

40:56

佐藤大臣。

41:01

一般論として文言の解釈についてお尋ねがございました。一般的に差別にはそれが使われる前後の文脈の趣旨などから、さまざまな意味があると承知をしております。そのため、政府の答弁におきましては、その趣旨をより明確にするために、不当な差別という言葉を用いているところであります。

41:20

井上君。

41:22

いや、それは苦しい答弁ですね。もう本当に、もちろん当事者団体と言われても、いろいろな団体さん、当事者の声があるわけですが、このままそういう形で法案が出てきて成立というようなことになれば、非常に私は憂慮すべき事態が生じかねないと思っておりまして、これはぜひこの後に質問にもつながるのですが、法案提出までに今日も超党派の集まりがあるわけですから、これは私は、今回の修正案は、修正案ということで言うんであれば、再修正が必要だと思いますし、政府としてもそういう観点から、ぜひ受けとめていただきたいと思うんです。もう一点、辞任を性同一性へ変更するという部分で、これは例えば、先頭というかあるいは女性専用スペースというか、お手洗いとかも含めてでしょうけれども、トランスジェンダー女性という表現、もともとの性別が男性の方が、辞任が女性ということだと思いますが、こういった方がそういう女性専用スペースに入ってくるということを想定して、性辞任を性同一性へ変更ということが議論されたみたいですが、まさに超党派議連の岩屋先生も、私もいろいろな方からお話を聞いたり、資料を拝見して、その通りだなと思うんですが、これ誤解があるんじゃないかと。そもそも、例えば公衆浴場法では、実際に用紙を見て判断をして、仮にそういった方が入ってきた場合は当然入場を断るし、それから日本の法令に従い建造物の侵入並びに公然、売接罪などに問われることになるし、訴訟でもこの理解増進法が使われることはあり得ないと、そういう説明もされていますし、それから性辞任と性辞書を混同されているんじゃないかと、この文言変更についてはですね。さらには、このジェンダーアイデンティティという言葉自体も、今やこのWHO等でも性辞任と訳することが主流で、まさに同一性に変えるということは望ましくないと、そういう見解も述べられているわけでございます。これ、性辞任を性同一性に変更するということに関して、私は逆に言うと性同一性ということになれば、そういう医学用語で診断を受けた人しか保護される対象にならないことも懸念されると思っておりまして、これ変更した場合に、先週の厚生労働委員会で我が党の西村知波委員がですね、各行政でこの用語が使われていて、その行政対応にも大きな影響を及ぼしかねないと、そういう質疑をしております。私もその通りだと思います。これ一般論として仮に性辞任が性同一性に変更された場合、さまざまな行政対応にも影響を及ぼしかねないと思いますが、小倉大臣いかがでしょうか。

44:23

小倉国務大臣。

44:27

お答えいたします。まず前段として、今議論されております、議員立法については、コメントを差し控えさせていただきたいと思います。その上で、一般論として申し上げれば、性辞任、性同一性、それぞれについて、用語の意味は用いられる文書等に応じて定まってくるものと考えておりますが、一般的には性辞任、性同一性という言葉は、いずれも事故の性をどのように認識しているかを示す概念として、用いられているものであり、行政文書においても、それぞれ用いられているものというふうに理解をしております。

45:00

委員長。

45:01

江田入君。

45:02

もう少し丁寧かつ詳細に分析をしていただいて、お答えをお願いしたいと思うんですね。これは本当に大きな影響が出てくると思いますよ。時間がないので、官房長官ですね、政府として、これ、超党派で法案が、今日も集まりがあるということですが、ちなみに超党派議連の会長の岩屋先生は、自民の考えをまとめるにしても、野党の意見を聞く姿勢が大事だと、丁寧に協議し合意できる最大公約数を見つけてほしいというコメントを、インタビューの結びで述べられております。これ政府としてですね、まあ、与党のみで修正案が出てくる可能性というのも報道されたりしていますが、やはり私はG7に向けてですね、交代したLGBT理解、交代法案ではなくて、与野党が合意できるものが、まあ、成立が望ましいわけですが、最低限国会提出をされてG7に臨むということが、政府の立場としても望ましいと思いますが、ご見解をご答弁ください。

46:02

松野官房長官。

46:08

お答えをいたします。LGBT理解増進法案については、現在議員立法の法案として議論が行われており、提出に向けた準備が進められているものと承知をしています。政府として議員立法の内容、またスケジュールについて、コメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。政府としては議員立法の動きを注視してまいりたいと考えております。

46:36

豊井君。

46:38

これはまさに政府だけでなくて、この場におられる各先生方にもですね、これぜひ、与野党合意された案が、LGBT理解増進法案、交代法案ではなくてですね、提出されることを切に望みたいとお願いを申し上げておきたいと思います。それでちょっと時間がありませんので、天下り問題の方から、ちょっと斉藤大臣のお時間もあるみたいですから、ちょっとすいません、少子化の対策財源、防衛財源の議論もあるんですが、ちょっと天下り問題について、河野大臣にも若干ご質問させていただければと思っております。これは先週も国土交通委員会で、我が党のキイイインとのやりとりも焦点をしております。で、これですね、現職官僚が未公表人事情報を外部に173件も、利権絡みのところにですね、流れている、流出させている、とんでもないことだと思います。国家公務員法、天下り規制法に抵触しうる、本当に重大な問題だと思います。この週末も地元を回っていると、この点についての納税者、

47:39

国民の怒りは本当にすごいですよ、大臣。

47:42

増税とか社会保険料の増額とか言っている場合じゃない。歳出削減なくして負担増を成した、総理もおっしゃっているわけですから、ここですよ。お尋ねしますが、これ大臣はですね、未公表の人事情報の外部流出が、職員の再就職、つまり天下り、圧戦を目的に提供したことではないと、おっしゃっているんですが、真逆じゃないですか。職員の再就職以外の目的で、こんな外部流出するなんて、何の目的があるんですか。これ、国土交通省の不祥事をですね、国土交通省の中で調査するのは、これちょっと言い方きついですけども、こういう表現がありますよ。泥棒が泥棒を取り調べるのと変わらないじゃないかと。これではですね、国民、納税者は納得しません。ぜひですね、これ年間、私たちが以前に調査して出てきている12兆円もですよ、天下り団体に税金が使われている。長かったコロナ、ぶっかだか、国民は大変な思いをしているわけですから、そういう中で、役所の方もね、もちろん、天下りがだめだったら、それこそ国家公務員の死亡者はどんどん減っているんだから、人事制度全般、私見直すべきだと思いますけれども、優秀な人は来ていただけるようにね。だけど、だからといって、天下り大復活、完全復活を容認するというわけにはいきません。ぜひ、これ処分勧告権のある内閣府の最終職等調査委員会でですね、端緒が必要だということ、質問ネクでありましたが、齋藤大臣ご自身が端緒になってくださいよ。最終職等調査委員会で調査をしていただいてください。ご答弁お願いします。

49:27

委員長 齋藤国土交通大臣。

49:29

(齋藤) はい。まず、現役職員の移動情報が内事後ではあるものの、公表前に外部のものに共有されていたことは遺憾であり、国民の目から見ても疑惑を招きかねず、国土交通大臣として大変重く受け止めております。直ちに事務方に対して厳しく注意するとともに、二度とこのようなことを起こさないよう、移動情報の管理について是正を指示いたしました。その上で、最終職等規制の趣旨は、公務の公正性等を損ないかねない、予算や権限を背景とした現役職員による最終職の斡旋などの不適切な行為を禁止することにあると承知しております。このため、現役職員が他の職員やOBを営利企業等の地位につかせることを目的として、当会社に関する情報の提供等を行うことが禁止されております。4月28日に公表された報告書を踏まえ、国土交通省において事実関係の確認を行った結果、現役職員から山口氏に対し、移動情報の送付があった事実が確認されました。このうち、大臣官房総務課から送付された移動情報には、退職予定者を含む内事対象者の移動情報が記されておりましたが、これは、最終職を斡旋しうるような地位にない若手職員が、内事を受けた者から開示された情報をもとに、移動前後における業務の円滑化等を目的として作成したものであり、省内職員を中心に、慣習的に広く共有されてきたものでありました。また、作成者は、斡旋を目的としたものではなく、上司から指示を受けたものでもないと明言しております。以上のことから、今回の移動情報の送付は、斡旋規制違反の要件である営利企業等の地位につかせることを目的とした情報提供ではないため、最終職等規制違反には当たらないと認識しております。なお、この点については、弁護士等にも速やかに確認することとしております。このように、今回の現役職員から山口氏への移動情報の送付は、国家公務員法に基づく斡旋規制に違反する行為には該当しないものと考えております。最終職等監視委員会に報告すべきではないか、という湯上委員のご指摘でございますけれども、国家公務員法においては、任命権者は、現役職員や職員OBに最終職等規制違反行為を行った疑いがあると資料をするときは、その旨を最終職等監視委員会に報告するものとされております。山口氏への移動情報の送付は、疑いがあると資料をするときには当たらないことから、同委員会に報告すべき状況によらないと考えております。今後、最終職等規制違反行為の疑いがあると、資料をするべき事実が明らかになった場合には、適切に対処してまいりたいと思います。

52:25

委員長 湯上君

52:27

随分身内に甘い答弁ですね。いや、その、斉藤大臣のお人柄はよく存じ上げておりますので、あの、私も尊敬申し上げておりますが、これはね、通りませんよ。しょっちゅうやってたから、許されるようなものじゃないんですよ。赤信号みんなで渡れば怖くないになっちゃうじゃないですか。これ国家公務員法のことをわざわざのめられたので、逆に私は申し上げますけども、まさに国家公務員法、それからこれ刑事訴訟法239条第2項、まさに犯罪がですね、まあ、ちょっと難しい言葉で大臣に答弁されましたから、疑いがあると知ったときには告発しなければならないという告発義務があるんですよね。告発しなければなりませんよ、大臣ご自身が。これ報道資料をずっとつけてますけども、誰がどう見ても、国家公務員法違反、天下り規制法違反が資料されますよ、疑いが。あったと。だからむしろ、役所の当事者のみならず、斉藤大臣ご自身が、この告発義務をですね、履行しなければならない立場なんですよ。しかもですよ、この当事者の国交省OBのメールに、現役の航空局長らとの面会を伺わせる内容のものもあったと。でも国交省内の調査だと就任挨拶で、最終職発薦や業務上の働きに関する話はなかったと。こんな話誰が信用するんですか。国民に聞いてみてくださいよ。こういう未公表人事情報を流しておいて、そして会っておいて、現職の航空局長と。身内の調査で、身内の見解で、信用できるわけがないじゃないですか。改めて伺います。内閣府の最終職等監視委員会への調査を依頼してください。役人を守るんじゃなくて、国民の税金を守る答弁をしてください。大臣お願いします。

54:29

斉藤国土交通大臣。

54:31

先ほどもご答弁申し上げましたけれども、最終職等規制の趣旨に考えまして、今回のこのメールの送付につきましては、最終職を圧戦とした、圧戦を目的としたものではない。このように考えられますことから、最終職等規制違反には当たらないと認識しております。なお、今後、圧戦規制に違反する行為、疑われるような行為があったときには、しっかりと対応してまいりたいと、このように思います。また、アポイントへの言及がございましたけれども、報告書に記載のある航空局長及び、東京航空局長へのアポイントの申し入れについては、その前日に、空港施設株式会社の社長及び、副社長の人事が発表されていることから、及び当時の航空局長及び東京航空局長からの聞き取り結果から、当該ポストへの就任の挨拶に訪問されたものと考えられます。

55:38

委員長。 稲彦君。

55:40

これもう自民党政権に戻って、天下りは完全復活ですね。完全復活宣言ですね、今のは。自公政権に戻って。斉藤大臣らしくない御答弁ですよ。本当に、御支援されている方も泣かれてますよ。厳しく追及してくださいと、私は受けたまってきておりますよ。昨日、地元で。これですね、あのー、河野大臣、天下り規制改革担当大臣、担当大臣として、自公明制度改革の、これまあ10年間で天下りを2回3回繰り返し、そのたんびに退職金をもらって、まあ大体3億円とかね。3億円ですよ、10年で。年収500万の方が、一生懸命働いても60年間ですよ。12兆円の税金が天下り団体に流れていく年間。こんなこと、このコロナか、ぶっかだかの御時世で国民、許されるんですか、国民に対して。これ河野大臣ですね、こういうまさに情報漏洩、天下りを圧戦応援情報ですよ。天下り圧戦応援情報、未公表の人事情報の外部流出は、国交省に限った話ではありません。各省庁のOBの方が証言もされています。ここで天下り完全復活じゃなくて、むしろこういう情報流出、海を出し切るためにも、全省庁調査を行っていただきたいんですよ。公務員制度改革担当大臣として。河野大臣だったら、ここで御答弁いただけると思いますよ。いかがですか。

57:28

河野国務大臣。

57:32

適切な対応をとりたいと思います。

57:34

委員長。

57:36

礒崎君。

57:38

適切な対応というのは、未公表の人事情報の外部流出などが、他省庁でも起こっている可能性があるわけですから、全省庁調査を行うことを、せめて検討いただけるということでよろしいですか。

57:50

河野国務大臣。

57:54

繰り返しになりますが、適切な対応をとります。

57:57

委員長。

57:58

礒崎君。

58:01

河野大臣。

58:03

私はこの間、旧統一協会問題でも、消費者庁、消費者問題担当大臣として、まさに答弁原稿に書いていないことを、自らの判断で御答弁をいただいて、まさに今回被害者救済法の検証の、ちゃんと受け皿を立ち上げるという御答弁もいただいたし、まさに政治主導でやっていただける方だと思っているんですけれども、じゃあ適切に対応するのの中に、このことも含むかどうか伺います。現役の天下り圧戦は、天下り規制法違反。しかしその抜け道として、OBが今圧戦をすると。我々は他の野党とも連携をして、まさにこのOBの天下り圧戦を禁止することも含めた、天下り規制法改正案を国会に出すべき、今まさに議論しているんです。本来であれば政府がやるべきことじゃないですか。現役のみならず、OBについても天下り圧戦を規制する、禁止する。こういうことをぜひ、適切に対応いただけますか。

59:05

河中国務大臣。

59:10

予算や権限を背景としない、民間人の行うことについて、何か規制をするというのは、慎重でなければならないと思います。

59:23

委員長。 委員長。 委員長。

59:24

まさに予算や権限を背景にやってるんじゃないですか、今回の国交省の問題は。河野大臣らしくないですね。これではまさに、自民党自公政権になって天下りを取り戻す。取り戻したと、役所の皆さんは思っているんじゃないですか。ぜひ、まさに優秀な人材を来ていただけるための人事制度改革は不可欠ですが、だからといって天下り野放しというわけにはいきません。この点については我々今後も厳しく、これ法案提出も含めて対応してまいります。ちょっと時間がありません。少子化対策財源について、加藤大臣に伺います。これですね、先日テレビ番組でですね、医療介護年金などの各保険料はそれぞれの目的と負担の関係を制度設計しており、それを子供に持っていく余地は正直ないと、お述べになられていますね。確かに保険料のそれぞれの社会保険の建てでからすればその通りです。つまり社会保険料を少子化対策財源に充てるのは、まさにその社会保険の所管の厚生労働大臣としては、これももてぎ幹事長がそういう案を、基金とかもおっしゃってますが、しかし所管の厚生労働大臣としては適当でないというお考えでよろしいですか。

1:00:33

いやいや、厚労大臣。

1:00:35

ん?

1:00:36

加藤厚生労働大臣。

1:00:38

ああ、その後厚生労働大臣すぐに来ます。私が申し上げたかったことはですね、現在の社会保険制度は年金、医療、介護、それぞれ制度が設立をされ、そしてそこに必要なサービスに均衡するように保険料の徴収をさせていただいているわけでありますから、そうした枠組みの中で、他に流用する余地はそもそもないということを申し上げたところであります。一方で子ども子育て政策の強化については、現在、子ども未来戦略会議で議論されているわけでありますし、そこにおいては必要な政策強化の内容、予算、財源に関する議論を深めているところでありますので、具体的な財源の在り方については、まずは歳出改革、そしてその上で税や社会保険料も含め、様々なやり方について、丁寧に御議論が進められているものと承知をしております。

1:01:34

委員長。

1:01:35

西田大臣退出されましたよね。はい、分かりました。この後、後藤大臣も終わったら退出いただいて結構です。今の加藤大臣の御答弁は、まさに茂木幹事長は社会保険料財源をですね、少子化、医療、介護、年金など、労働なども含めてですね、これ転用する考えを述べられているというふうに承知しますが、それは適当ではないと。ただ今後の議論の中で、それは検討されていくという、そういう、御自身の見解と今後の政府の中での対応という、二段階の答弁だったと思うんですが、これですね、後藤大臣財源の担当としてですね、仮に社会保険料だけでですね、8兆円とかいろんな数字が出てますが、いずれにしても、少子化対策、異次元の少子化対策財源を、全額確保できるんですか。仮に保険料増額だったら、1人当たりいくらになるんですか。10万円の社会保険料負担増という話もあります。これでは賃上げ効果など吹き飛びます。そしてもうまとめて聞きます時間がありますので、基金だとしてもですよ、社会保険料。結局、今は選挙前で、いいこと言って、茂木幹事長また、学校給食無償化についても、何かそういう交付金か、何か基金か作るんですか。だったら私たちの出している法案に賛成してくださいよ、文科委員会で審議拒否してるんですから。もうそういう適当なことだけ選挙目当てで、いいことだけ言うのはやめていただきたい。基金だとしても結局総選挙後にはですね、増税や社会保険料の負担が待っているんじゃないんですか。違いますか後藤大臣、いかがですか。

1:03:08

後藤国務大臣。

1:03:10

まず、ご指摘の8兆円という規模は、政府としてお示ししたものではございません。また従来から申し上げているとおり、子どもを子育ての強化のために、必要となる財源につきましては、現時点において特定の財源を念頭に置いているものではありませんが、徹底した歳出改革が大前提だというふうに考えております。いずれにせよ、政府としては必要な政策強化の内容、予算財源について、総理を議長とする子ども未来戦略会議において、さらに具体的な検討を深めて、6月の骨太の方針までに、将来的な子ども子育て培造に向けた大枠をお示ししていきたいと考えています。1人当たりの保険料の額について、8兆円を前提でお尋ねがありましたけれども、繰り返しになりますけれども、8兆円という規模は政府としてお示ししたものではなく、これを前提とした1人当たりの保険料の増額も計算をしておりません。それに規模を8兆円と仮定した上で、保険料の増額のみで叶う資産をお示しすることは、今議論がそういう方向でまだ進む、あるいはどういう財源をどの程度確保していくかということが決まっていない中で、不適切であるというふうに考えております。以上です。

1:04:50

西田君。

1:04:51

まさに最後の答弁の部分でいうと、増税も否定しないという答弁ですね、今のは。社会保険料のみで叶うと決まっていないと言ったら、増税しないと無理じゃないですか、国際発行か。でもそれ総理否定してるんですよ。矛盾してるじゃないですか。時間があるので、これさらといで、採出改革を徹底してなんて、天下り改革もやらずに、何をおっしゃっているんですか。何を採出改革するんですか。6月までに決めれるんですか、本当に。これ、今、社会保険料のみで財源調達決まっていないということは、増税をするということは否定しないということですね。逆に言うと、総選挙後に私が聞いたのは、社会保険料の増額、あるいは増税しないと、断言できますか。断言できませんよね。ご答弁ください。

1:05:40

後藤国務大臣。

1:05:42

全ての財源の議論の前提には、採出改革をしっかりと確保していくということが前提であると、こういうことは申し上げた通りです。特定の財源を念頭に置いた議論をしているわけではありませんので、あらゆる増税を今の段階で否定しているというものでもありません。

1:06:07

委員長。

1:06:08

重要な答弁ですよ。増税あり得るという答弁を、今、国会の場で明言されましたので、これは本当に、ちゃんと選挙前に、仮にサミット後解散とかいうことも言われていますが、増税は否定しなかったわけですからね。このまま任せていたら、本当に天下り改革もせずに、社会保険料も、あるいは税金も、選挙が終わったら引き上げられると。こういう答弁だったと思います。後藤大臣ここまでで結構です。鈴木財務大臣に伺います。防衛財源。これ、被災地の皆さんの声を聞く前に採決という流れでですね、防衛財源確保。本当に、まさに被災地ご出身の財務大臣として理解得られるんですか。理解得られたんですか。巨額の予備費なくして年7000億円もの予備費拠出は困難じゃありませんか。世論調査でも経費43兆円が不適切が6割。こういう民意に答えていただけませんか。結局こういうやり方で、巨額の予備費を、結果的に防衛財源目的で計上するのは、財政悪化にもつながりかねません。こういうやり方は、戦時に軍事予算が膨張し、財政が悪化し、

1:07:26

国民生活が本当に苦しい状況に追い込まれた反省が全く生かされていないと思いますよ、大臣。

1:07:32

財務大臣として、あるいはこれ政府としても伺いたいんですよ。経費43兆円見直し。防衛増税に反対が8割ですからね。少なくとも再度43兆円についても精査をして、そして、被災地の復興財源を防衛予算に本当に回す、こういうやり方も含めて、再検討をいただけませんか。財務大臣いかがですか。

1:08:02

随財大臣。

1:08:05

猪木先生から直近の世論調査でもですね、防衛増税に8割近くの方が反対しているのではないかという、そういう大前提のもとでお話があったところでございます。そして、見直しというございましたけれども、43兆円という規模をお示ししているところでございますが、これにつきましては、昨年来からの協議を重ねる中におきまして、また与党の検討チームにおける協議も踏まえて、年末に43兆円という総額を積み上げの中で決定をさせていただいたということで、今その総額を見直す必要があるのではないかという御指摘でありますが、そういう積み上げの中で決定してきた額でございますので、そうした考えは持っていないというところでございます。

1:09:04

委員長。

1:09:05

井上君。

1:09:06

いやもう本当に被災地の御地元の皆さんも泣いていらっしゃると思いますよ。これ今後採決後に被災地の声を聞くということみたいですけれども、私は本当に被災地御出身の財務大臣にとしてもありえない答弁だと思います。ちょっとまだやりたいんですけれども、ちょっと時間がないので、統一協会の解散命令請求について官房長官に伺います。これですね、私も文科委員会、もちろん本会議でも岸田首相に、被害者救済法案の参議院にも申し上げていたことですが、これ今の岸田内閣の間に本当に解散命令請求されるんですか?これ仮に解散総選挙がサミット後にあったらですね、次の内閣に引き継がれるケースもあり得るんですか?これ市場初の質問権行使を決断したんですよ。5回もやってんですよこの間。これで質問権、これで解散命令請求しなかったら、お墨付きを与えることになるんですよ、政府が、旧統一協会に。7日の日には合同結婚式もやって、外貯め法違反ギリギリの献金をたくさん持ち出している。財産保全についても十分できてないじゃないですか。これ岸田政権としてですね、解散命令請求に向けて、この間、しっかり対応するという答弁を聞いてきました。解散命令請求、必ず今の政権の中で判断をすると、岸田政権としての覚悟はぶれていないと、そういうふうにここで名言をいただけませんか。

1:10:42

松田官房長官。

1:10:45

(咳払い)お答えをさせていただきます。宗教法人の解散命令の要件は、宗教法人法に厳格に定められており、この要件に該当するかどうかの判断に当たっては、法人の活動に関する十分な実態把握と、具体的な証拠の積み上げが不可欠と考えています。そのため、所管庁である文部科学大臣が、これまで5回にわたる報告聴取、質問権の行使や、被害者の方々、弁護士の団体からの情報提供を受けて収集した資料、情報を分析しているところと承知しています。引き続き、文部科学大臣において、丁寧な対応を着実に進め、その上で法律にのっとり、必要な措置を講じていくものと考えています。委員長。 江田君、持ち時間が経過しております。はい、終わります。通告どおり全部いかなくて、それぞれ大臣申し訳ありません。これ、解散命令請求だけはせめてね、本当に解散前に結論を出していただく。被害者のためにも、被害防止のためにも、そのことを切に強くお願いをして、質疑を終わります。ありがとうございました。

1:12:03

次に、垣澤美人君。

1:12:21

垣澤君。

1:12:23

垣澤美人でございます。私はずっと取り組んでいる木製差紙の話を、今回取り上げたいと思っております。カーボンニュートラルに向けて、世界に立ち遅れた住宅の断熱省エネ性能を上げようと、建築物省エネ法の改正が行われ、未だ不十分な水準であると言わざるを得ないですけれども、断熱基準がやっと、ようやく、ついに新築で義務化をされました。ここから、断熱基準の他国並みへの引き上げや、既存住宅への断熱開始を、急ピッチで進めていかないと、家庭部門のエネルギー消費を、2030年度には、2013年比で66%減にしようと言うんですから、これは目標の達成は到底おぼつきません。しかも、鳥取県はじめ、先進的な県は、独自の制度を導入して、国より遥かに先を行っている、高断熱住宅の新築やリフォームの推進を行っております。高断熱窓の導入に100万円の補助を行う、子ども未来住宅の事業は大人気で、補正予算の計上額を使い切って、子どもへお住まい事業に、形を変えて活用されている。つまり、国民の関心もニーズも向いているわけです。で、窓なんですけれども、冷房でも暖房でも、要は窓の断熱性能以下に、大きくかかっているわけです。冷房も暖房も、外に抜けてしまうのは、開口部、窓からが、6割7割なんですね。しかも、断熱性能の低いアルミサシタンパンガラスの窓は、窓辺はうすら寒いし、結露はするし、住み心地の悪さの原因にもなっている。ヒートショックによる、濃素中で、命と健康が損なわれる原因ともなっている。そういう住み心地の悪い、低断熱の窓を、まあそんなもんか、みんな我慢して住んでいるのが、我が国の文字通り、お寒い現状だというふうに思います。ですから国も、高断熱窓の導入や窓の断熱回収に、積極的に支援をするようになっています。ちなみに、アルミサシタンパンガラスの窓を、ペアガラスの樹脂サシ、あるいは木製サシの窓に変えると、回収後の年間の冷暖房高熱費は、何度も2割も下がる、というデータもあるところです。今、樹脂サシ、あるいは木製サシと言いましたけれども、樹脂サシも木製サシも、アルミサシと比べると、断熱性能に、聞いてください、1000倍から1200倍もの違いがあります。でもですね、樹脂サシというのは、考えてみると、化学製品、石油製品なわけですよね。カーボンニュートラル、脱炭素と言いながら、化石燃料由来の樹脂サシを推進するというのは、私は何かどこか矛盾しちゃっているというふうに思うんです。ですから、私は樹脂サシと木製サシ、同じかそれ以上の断熱性能にアップするのであれば、これは断然木製サシの方がいい、こういうふうに思うんですけれども、ぜひその点、国土交通省からお見えになられておりますので、ご見解をお伺いしたいというふうに思います。

1:15:57

豊田国土交通副大臣

1:16:01

お答えを申し上げます。先生ご指摘のとおりですね、木製サシは、アルミサシなど金属製のサシと比べて、熱を伝えにくいため、省エネ性能が高く、樹脂製のサシと同程度の断熱性があるものと思います。また本材はですね、本木材は他の建築資材に比べて、製造時に排出されるCO2が少なく、しかも木材利用によりCO2の吸収減対策にも資するという特徴を有しています。これらは樹脂サシにはない、木製サシならではの長所であると承知をいたしております。木製サシの普及拡大を図ることは、カーボンニュートラルの実現にも寄与するものと考えております。

1:17:03

武田君。

1:17:04

大変良いご答弁をいただきました。木製サシですけれども、断熱省エネ性能だけじゃなくて、今ご言及がありましたとおり、そもそも森林大国、日本なわけですから、森林林業、木材業、新興仕様と、公共建築物も民間建築物も、なるべく木を使いましょうということで、組み上げて取り組んでいるわけですから、新たな木材需要を生み出して、また衰退してきたと言われる山本に、新たな産業や雇用を生み出すものとして、ぜひ推進していくべきと思います。確認ですけれども、以前ご答弁をいただいたことがあるんですけれども、国産材を使用した木製サシは、今、窓全体の年間生産量のシェアのたった0.2%と、こういう現状と言われています。これが、せめて年間の窓生産量の1割になったとすれば、新規の木材需要がどのぐらい出てくるか、林野長からも来ていただいていますので、ご答弁をいただければと思います。

1:18:08

林野長、織田長官。

1:18:15

お答えいたします。木製サシの形状等は多種多様で、木材使用量もまちまちでございますので、一概に試算するのはなかなか難しいわけでございますけれども、以前ご質問いただいたときと同様に、国内の窓の生産量が年間1,150万層、このうち1割を木製サシとするなどの前提で試算をいたしますと、木材使用量は約44万9千立方となるところでございます。

1:18:42

川島君。

1:18:43

44万9千留米。これだけの新規の木材需要になるんですね。調べてみると、岐阜県の年間の木材需要1件分ぐらいになる、いうことなんです。繰り返しますけれども、断熱性能はアルミサッシの1000倍、カーモンニュードルは脱酸素子する、住み心地も良くなる。ちなみに断熱性能が上がると、遮音性も上がりますから、私の地元の江東区のマンションで、もともとのアルミサッシの窓に、木製サシの内窓をつけたんですね。新規窓財務課さんが、ミットさんが言うんだったらやってみようということで、つけてくれたんですけれども、こういうリフォームをしますと、なんと、台風がやってきたときに、外は嵐でビュービュー、午後に行っているんですけれども、ほとんど部屋の中では、外の台風の音が気にならない、いうことでした。木のぬくもりを感じられる、室内の美感も段違いに上がります。なのに日本では、0.2%なんですよ。この0.2%の木製サシの比率を、欧米並みに高めるにあたって、課題があるとすれば、何か、ということをお伺いしたいと思います。

1:19:56

豊田国土交通部大臣。

1:20:01

省エネ性能の高いサシは、住宅の断熱性能を向上させるため、普及拡大を図る必要がございますが、現在、木製サシは、使用段階における省エネ性能が、おおむね同等である樹脂サシに比べ、かなり高い価格であると承知をいたしております。また、木製サシは耐久性を確保するために、定期的に塗装を施すなどのメンテナンスを行う必要があるため、消費者にこの点について理解を得ることなども、課題と考えております。価格面での課題に対しては、国土交通省において、木製サシに限らず、高い省エネ性能の住宅の新築や、住宅の省エネリフォームに対する支援を促進をいたしているところでございます。また、窓の定期的なメンテナンスについても、消費者の不安解消に資するよう、木製サシには手間やコストはかかっても、精神的な安定などのメリットがあることについて、わかりやすい情報提供に努めてまいります。

1:21:19

武田さん君。

1:21:20

メンテナンスの点については、だいぶ変わっていますので、そういう意味では、ぜひ研究を深めていただきたいなと思うんですけれども、コストの点はあることは、これはまた事実であります。ただ、供給料が増えればコストも下がるという、こういうことが言えると思いますので、そういう意味からも、やはり木製サシを一つの産業として育てていくという、こういう観点を持っていただきたいなと思うんです。その意味で、木材利用を先進的に公共建築物は進めていこうということで、公共建築物の木材利用推進法ができて、省庁の調査や学校等で木材が使用されている、これが報告公表がなされることになりました。木が使えなかった場合は、なぜ木が使えなかったのか、その理由を付して報告しなければならないという、木を使えるなら木を使うということが徹底をしているわけですけれども、先日、党内の会議で、こんなに木を使いましたというご報告が省庁からあったんですけれども、こんな素晴らしい木造建築物が公共建築物でできていますよという、その写真を見たら、なんと窓だけアルミだったりするんですよね。もう公共建築物の木材利用のモデルケースにしてからが、窓は木じゃなかったりするわけです。このことをお尋ねしましたら、内装として一括りにされていて、内装の一部に木を使っていれば、統計上は使っているということになっているということで、これはぜひ窓に関しても、ちょっと別にして発表していただいて、木窓にできなかった理由があるとすれば、なぜできなかったのかということを公表していただく、こういう形にしていただきたいということで、申し上げさせていただいたんですけれども、そのことについての国土交通省さん、官庁衛生務省さんの検討状況についてお伺いしたいと思います。秋月国土交通省大臣官房官庁衛生務省お答え申し上げます。林野町都国土交通省は、毎年度、国が整備した公共建築物に関して、建築物における木材の利用の促進に関する基本方針に基づく措置の実施状況を調査しております。毎年度の調査においては、これまでできなかった木製の窓の集計が可能となるよう、調査様式を見直し、先日調査を開始したところでございます。調査を開始していただいたということですから、これで公共建築物で、これだけ木製差紙、木窓を使っていますよということが出てくれば、まさに民間に対する扇動的な効果を発揮されるというふうに思います。事前にお届けさせていただいたんですけれども、私、去年イタリアを見てきまして、木製差紙が普通に使われていて、しかも、ウクライナの侵略戦争を受けて、石油天然ガクの質の供給機器に際して、住宅建築物の断熱、省エネ性能を高める木製差紙のメーカーは、国やEUのインセンティブを受けて、非常に活況を低しています。イタリアは、断熱投与、二投与を上げる開始をすると、併合された費用の110%を税額控除するという、スーパーボーナスという驚くべき優遇措置を行ってまして、つまり、イニシャルでコストがかかっても、ランニングの化石燃料消費が減るということで、十分コスト回収できるという考え方に基づいて、断熱回収する木製差紙を使うと、儲かる、みたいなことをやっているわけですね。こういう税制も含めたインセンティブを、先ほどコスト面で課題があるということでしたので、ぜひ、設けて推進をしていただきたい、というふうに思いますので、財務大臣の御答弁をいただければと思います。

1:25:11

鈴木財務大臣。

1:25:13

柿澤先生から、木製差紙の積極的活用等について、御指摘をいただいたところでございますが、窓の断熱性を含めまして、住宅の省エネ性の向上につきましては、財務省といたしましても、その重要性を認識をしているところであります。その上で、まず、税制措置について申し上げますと、リフォーム促進税制におきまして、省エネ回収工事を行うときには、窓の回収が必須要件となっているほか、令和4年度税制改正においては、住宅ローン控除について、カーボンニュートラルの実現の観点から、省エネ性能等の高い住宅を取得する場合に、仮入れ限度額の上乗せを行うなどの、見直しを行っているところであります。また、予算措置につきましては、住宅エコリフォーム推進事業等の予算事業におきましても、省エネ回収のためのインセンティブとして、一定の断熱性能を満たす窓に回収する場合に、補助を行っております。柿澤先生のご指摘につきましては、こうした既存の施策も含めまして、住宅の省エネ性能向上の進捗状況も十分に見極めながら、引き続き関係省庁と、よく議論してまいりたいと考えております。

1:26:38

柿澤君。

1:26:39

家庭部門の2030年、66%減、こういう目標を立てている中ですので、強力な推進をしていく必要がある。私はイタリアのようなスーパーボーナスがあってもいいと思います。民間も動いています。YKKAP、2030年度に住宅向けの窓の販売数の2割にあたる、70万窓、80万窓を木製の窓にするという方針を示して、国産水着を使って、工業性資金価値、2024年度に投入するときには、受信窓との価格差を2倍程度に抑える、こういうことを発表しています。マンションの内窓リフォームの話をしましたけれども、YKKAPは、こうした木製札子の内窓の木材事業者や建て具屋とタグを組んで、商品化支援の事業もすでに開始しています。URの集合住宅など、集合住宅の窓のアルミ札子、短板ガラスの窓を木製札子で内窓リフォームを推進するのが、家庭部門の66%減、これを実現するのに資する方策だと思いますので、時間が尽きておりますので、ご答弁は求めませんが、最後にそのことを申し上げさせていただいて、私の質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。

1:27:56

次に福祉芸、高博君。

1:28:16

公明党の福祉芸、高博でございます。早速ですが、質問に入らせていただきます。まずは、新型コロナに関する質問をさせていただきます。新型コロナ対策では、国が2019年度から2021年度に計上した予算が、1367事業、総額94兆4,920億円に上りますが、執行率は80.9%、76兆4,921億円にとどまったことが、会計検査院の調査でわかっております。残りの13兆3,254億円については、2022年度に繰り越され、4兆6,744億円は不要額と指摘されております。会計検査院では、国に対し繰り越し額や不要額が多額に上った原因を分析し、国民に十分に説明するように求めておられます。そこでお伺いをいたしますが、ただいま申し上げました執行率80.9%、不要額4兆6,744億円の指摘に関しまして、どのような理由があるのか、御答弁をお願いいたします。

1:29:30

前田財務省指揮局次長

1:29:32

お答え申し上げます。これまで新型コロナ対策の関連予算につきましては、医療提供体制を構築するための支援ですとか、感染症の影響により厳しい状況にある方々の事業や生活・暮らしの支援など、さまざまな支援を切れ目なく行ってまいったところでございます。その執行状況につきましては、今先生ご指摘ございましたとおり、会計検査院から検査報告が出てございます。新型コロナ対策の関連予算で不要が発生していると指摘されていることにつきましては、まず、感染の影響が不明な中で万全な対応を期すために十分な予算を措置したところ、結果として資金需要が想定より下回ったことによるもの、例えば事業者に対する資金繰り支援などで2.1兆円程度となってございます。また、緊急事態宣言など新型コロナの感染状況を踏まえて判断した結果、やむを得ず事業を実施できなかったことによるもの、例えばGoToトラベル事業で0.8兆円程度出てきてございますが、といった理由が考えられるところでございます。その上で今後は各省庁におきまして、新型コロナ対策の関連予算を含め、しっかりと評価を行った上で、厳正かつ効率的な執行等に努めていただきますとともに、財務省といたしましては今回の検査報告につきまして、来年度以降の予算編成にしっかりと反映してまいりたいと考えてございます。

1:30:56

はい、委員長串谷君。

1:30:59

ありがとうございました。次の質問に移ります。今後、新たな感染症が発生した場合、今回の新型コロナの知見を生かすことは当然でありますが、他方、他省庁間との連携不足や、国と地方の認識の相違などが課題として浮き彫りとなり、改善すべき点が多く見受けられました。一方でワクチン接種におきましては、多くの国民の皆様のご協力により、接種が進められ、その効果は大きなものとなりました。そして、5月8日より、指定感染症の位置付けが第5類に引き下げられましたが、今年度においては、引き続き無料接種は継続されることとなっております。当初、海外ワクチンの承認は慎重に、や、日本国内での大規模臨床試験を、コロナワクチンを承認する前に実施すべきなど、海外ワクチンの早期承認に異を唱えるような方もいらっしゃいました。一方で、国産ワクチンの開発は遅れ、海外メーカーのワクチンに頼らざるを得ない状況でありました。そこで、お伺いをいたしますが、現状、コロナ用の国産ワクチンの開発状況及び、今後の見通しについてお伺いをいたします。また、今後、新たな感染症が発生した場合、ワクチン開発について、政府としてどのような支援、取組を考えておられるのか、ご答弁をお願いいたします。

1:32:20

本田厚生労働大臣政務官

1:32:23

お答え申し上げます。国産ワクチンの重要性は厚労省でもしっかり受け止めておりまして、新型コロナワクチンの開発につきましては、愛媛県土屋厚生労働省が開発のための支援を行っているところでありまして、現在、国内企業のうち、塩野犠製薬、第一産協、明治製華ファルマの3社が、現在、薬事申請に至っているところでございます。また、次の感染症危機を見据えたワクチンの開発につきましては、ワクチン開発生産体制強化戦略、これは、令和3年6月閣議決定でございますが、これに基づき、愛媛県に設置された先進的研究開発戦略センター、SCADAと言っておりますけれども、ここにおいて開発支援が行われており、厚生労働省としても関係省庁と連携しながら、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。

1:33:21

委員長 串江君

1:33:23

新たな感染症がいつ起こるかわかりません。今、強化戦略を策定されたということでございますけれども、本当に予算措置も含めて、しっかりとこういったことを対応していっていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。次の質問に移ります。2020年1月、我が国において、初めて新型コロナ感染者が確認されました。その後、緊急事態宣言や、まん延防止等重点措置が発令され、国民の皆様の生活や経済に多大な影響を及ぼしました。我が党では、2020年1月に早速、新型コロナウイルス感染症対策本部を設置いたしました。当時の安倍総理、現在も厚労大臣を務めておられる、当時の加藤厚労大臣のもとに、専門家会議が設置されることを求め、現状分析や対策、専門家の知見も踏まえた上で、積極的に政府が情報発信を行うことを強く要請いたしました。その後、専門会議が設置され、我が党が政府の後押しをしたと自負しております。また、我が党は政府に対して、新型コロナ対策全般にわたる政策要望や対策を訴えてまいりました。今年秋には、内閣感染症危機管理統括省が設置されます。我が党は、昨年の参院選の重点政策の中にも、迅速かつ的確な司令塔機能の創設を訴えてまいりました。そこで改めてお伺いをいたしますが、国民の皆様の命を守るため、重要な組織であります、政府の統括省設置に対する、ご決意、抱負をお願いいたします。鈴木内閣府大臣宣言お答え申し上げます。まずもって、小森党からの累次の重要な提言、心から感謝申し上げたいと思います。さて、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案につきましては、4月21日に国会で成立をさせていただき、同月28日に公布をいたしました。この法律は、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、感染症の発生及び蔓延の初期段階から、政府対策本部が迅速かつ的確な措置を講ずるための仕組み等を整備するとともに、内閣官房に内閣感染症危機管理統括庁を設置し、感染症の発生及び蔓延の防止に関する施策の総合調整等を担うこととするものであります。政府の感染症危機への対応に関する指令等機能を強化し、国と地方が一体となって、迅速的確に対応できる体制を確保するための法改正であり、統括庁の発足に向けた施行準備に努め、次の感染症危機への備えに万全を期してまいりたいと考えております。また今、委員の方からですね、秋にも設置というお話がありましたけれども、法律の施行日は一部を除き、交付後6月以内の成例で定める日と、定める日と規定されているところ、予算上は最速で本年9月1日に設置することを念頭に経費を計上しておりまして、着実に準備を進めてまいりたいと考えております。

1:36:23

はい、委員長。石垣君。

1:36:25

あの、政務官の冒頭でですね、我が党の取決めに対して、ご評価いただいたことに対しまして、感謝申し上げます。また、あの、設置に関しましてですね、今9月1日というようなですね、目標値をご答弁いただいたことに対しまして、併せて感謝を申し上げます。ありがとうございます。あの、次の質問に移ります。人口1人当たりの、人口当たりの感染者死者数は、欧米諸国よりも少ない論評をされております。その要因の1つは、行動変容を伴う国民の皆様のご協力、そして何よりも、医療現場における医療従事者の皆様の賢明な尽力があったことは明らかであります。改めて、医療従事者の皆様に敬意を表すものであります。一方、課題もろといたしました。保健所の業務多忙による機能不全や、デジタル化の遅れなど、初動体制の問題も浮き彫りになりました。さらに、深刻な問題として、病床の確保が困難となり、緊急搬送先が見つからないといった事態が発生いたしました。従来の医療計画では、感染症の対策が十分に検討されていなかったことを生じた事態だと言わざるを得ないと思います。今回の新型コロナにあたっては、医療従事者の人員確保の混乱さ、医療機関の間での機能分担、連携の不足という、医療提供体制の脆弱性が課題となりました。同じことを繰り返さないためにも、限られた医療資源をどう有効活用するかという視点が、これからの施策を考える上で重要であります。今後の感染症対策の医療資源の有効活用について、政府の御見解をお伺いいたします。

1:38:07

野本厚生労働省衛生局長

1:38:18

お答え申し上げます。今、委員御指摘ございましたように、限られた医療資源を有効活用するということは、大変重要な課題でございます。この点、昨年6月に取りまとめられました有識者会議の報告等におきましては、通常よりも多くの医療人材を必要とする新型コロナ医療を行うためには、医療資源を再廃止する必要があること、また、次の感染症危機を考えれば、平時から関係者間の情報共有や、きめ細かい調整、役割分担、連携が必須となること、といった新型コロナの対応の課題が指摘されておりました。こうした課題に対応するために、新興感染症発生、まん延時における医療提供体制につきましては、今般の新型コロナ対応の経験を踏まえまして、昨年の感染症報道改正により、都道府県が定める予防計画・医療計画に沿って、あらかじめ都道府県と医療機関の間で、入院や発熱外来、人材派遣などの対応に関する協定を締結する仕組みを 法定化したところでございます。来年度の施行におきまして、都道府県における計画策定や協定締結などを通じまして、医療機関の機能や役割を踏まえた感染症医療提供体制の構築を進めますとともに、協定を締結した医療機関におきましては、平時より感染症対応にあたる職員に対する研修や、あるいは病床確保にあたってのシフト、応援にかかる訓練点検といったようなことを実施していただくなど、感染症発生まん延時におきまして、通常医療の提供を継続しながら、迅速かつ的確に人材確保を含めた感染症対応を行う体制を構築していきたいと考えているところでございます。

1:39:52

福祉部長

1:39:53

御答弁ありがとうございました。次の感染症についてしっかり取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。次にG7サミットに関する質問をいたします。G7サミットに関連して、関係閣僚会合が全国で15の地域で、12月にかけて開催されます。一部は終了しておりますが、4月29日、30日の両日、私の地元群馬県でもデジタル技術大臣会合が開催されました。既に開催された地域も含め、国内で分散して行われる意義は非常に大きいもので、各地の開催地域が注目され、そして地域の魅力を紹介できるチャンスであります。まず15地域で開催された意義について、ご見解をお伺いいたします。また、今回デジタル技術大臣会合が行われた群馬県では、大きな期待をもって開催地として立候補いたしました。県内では大手ITコンサルタントのデトロイト・トーマツが昨年7月に進出し、アクセンチュアが今月から業務を開始いたしました。デジタル大臣会合の一つの契機として、国策ともいえるデジタル田園都市国家構想を通じて、世界的企業とさらなる連携が、地域活性化及び経済効果を生み出す、相乗効果を期待するものであります。政府としてデジタル田園都市国家構想を通じた、地域の活性化に向けた支援について、ご見解をお伺いいたします。

1:41:19

ではまず高木外務大臣政務官。

1:41:22

福祉平先生のご質問にお答え申し上げます。本年のG7広島サミットでは、既に開催されたものも含めて、日本各地で15の関係閣僚会議が、開催されることとなっております。開催地の選定にあたっては、誘致に名乗りを挙げてこられた、地方公共団体の中から、会場、宿舎、警備など、様々な観点から検討を進め、また全国各地で開催するというバランスも、考慮させていただきまして、政府として総合的に検討し、決定したものでございます。関係閣僚会議の開催にあたっては、G7の閣僚間で充実した議論を行うため、関係省庁が地方公共団体と密接に、連携をさせていただき、準備調整を進めてきておりまして、既に開催された閣僚会合においても、G7閣僚へのおもてなしを通じて、国内各地の食文化など、日本の魅力を世界に発信する上で、非常に有意義な機会となっていると、承知をいたしております。先生御指摘のとおり、日本の地方の魅力を世界に発信していくことは、大変重要でございまして、外務省としても、インバウンドの促進や、地方産品の海外展開など、地方のニーズを十分考慮した上で、在外交換も活用させていただいて、可能な限りのご支援を行ってまいりたいと、このように考えております。福島委員御答弁ありがとうございました。時間が来ましたのでまとめますけれども、昨日私、大臣会合に先立ち、群馬の名当の伊加保でレーションが開かれまして、そこで私も地元議員を代表して、参加させていただいたんですけれども、本当に素晴らしい内容でございました。昨日は、伊加保の観光協会の会長さんと、意見交換を行ってきたんですけれども、やはり世界に、この伊加保という温泉地が発信をされた、これはこれからのインバウンドに向けて、大きな飛躍にもつながるし、大きな期待を持っている、そういうようなお話をいただきました。そういった意味では、今後こうやって分散をして開かれた、こういった大臣会合が、地域の活性化のために、資するような取組というものを、政府がしっかりと応援をしていただく、ということが大事だと思っておりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。以上、質問がちょっとだいぶ残りましたけれども、申し訳ございませんでした。以上で質問を終わります。ありがとうございました。

1:43:57

次に、米山隆一君。

1:44:00

それでは、会派を代表して質問いたします。まず、先の東京オリンピック関係予算について、お伺いいたします。手元の御資料にもあるところでございますが、まずもって、昨年12月21日、大会組織委員会によりますと、当初、1869億円が国の負担とされておりましたが、大会に特に、資る事業の支出、大会施設整備への支援、国の職員派遣、独立行政法人、日本スポーツ振興センター支援額などが計上されており、結局、国は4668億円負担したとされております。さらに、会計研鑽員は18年度までの6年間で、国が関連経費などで1兆6600億円を支出したと指摘しておりまして、これらを合算すると、東京オリンピックは合計3兆円もの予算を使ったと指摘されております。一方、東京五輪は、招致時点では世界一コンパクトを旗印として、東日本大震災からの復興世界に示すことも目的と一つされており、関連予算は13年時点では、約7300億円、2000年のシドニー五輪の予算と同じ程度で、アテネアテキン、ロンドン、リオレジャネイロを下回る額を目指していたはずでございます。一方で、現在の組織委員会の運営に関して、複数の増加、ドッキンホー違反事件で容疑者が逮捕されており、後半捜査が行われております。のてもと資料がございますが、それは正直、イエローペーパーと言われているかもしれませんけれども、しかし、立憲された五ルートのうち三ルートの後半において、元組織委員会委員長の森本総理が、受託中は、愛大で起訴された組織委員会元理事の高橋、晴之さんですか、高橋被告との引き合わせで、企業トップから両手などで接待を受けていたと報じられております。まず、事実関係についてお伺いしますが、森本総理は、各社から接待を受けた回数、両手等の名称、及び接待金額をお示しください。裁判等に出ている以上、少なからぬ一定数、一定のことに関しましては、公開情報でご存知かと思いますので、ぜひ、ご教示をお願いいたします。

1:45:57

角田スポーツ庁長。

1:45:59

お答えいたします。報道によれば、東京オリンパラ大会をめぐる、一連の事件の後半手続の中で、森元会長が接待を受けた、という内容に言及があったものと、象徴しております。この点、本年3月に、株式会社青木ホールディングズの、ガバナンス検証改革委員会が、取りまとめた報告書では、青木ホールディングズ側が、大会組織委員会の高橋元理事や、森元会長に対して、複数回にわたり接待を行っていたことが、記載されていると、承知をしているところでございます。また、本年1月に、株式会社門川のガバナンス検証委員会が、取りまとめた調査報告書では、2017年5月、組織委員会の森会長、高橋理事、門川氏等による会食が、催されたことが記載されていると、承知をしているところでございます。

1:46:59

米洋君。

1:47:01

それ以上には全くご存じないということで、よろしいんですか。また、それ以上に、お調べになっていらっしゃらないということで、いいんですか。それはいくらなんでも、これは優遇式自体ですから、組織として、ちゃんと森元総理にも、お話を伺うべきではありませんか。もう一度、御答弁をお願いします。

1:47:18

角田次長。

1:47:20

お答えいたします。ただいま、御答弁いたしましたように、株式会社青木のガバナンス検証改革委員会の報告書、また、株式会社門川のガバナンス検証委員会の調査報告書の内容につきましては、承知をしているところでございますが、一方、お尋ねの内容につきましては、スポーツ長としては、承知をしていないというところでございまして、また、東京オリパル大会をめぐる一連の複数の事件の刑事裁判が進んでいるところから、お答えすることは、差し控えるべきものと考えているところでございます。

1:47:55

宮山君。

1:47:56

これ、まず、調べているかいないか聞いていいですかね。その青木や、その他の企業においては、調べていらっしゃるわけですよね。スポーツ長、長官は全然調べていないと。森本総理にも一切、一切合切お話を伺っていませんと。この問題に関しては、我関せずですということでよろしいですか。ご答弁をお願いします。

1:48:22

角田スポーツ長、次長。

1:48:24

お答えいたします。先ほどのお話のとおりでございますけれども、東京オリパル大会をめぐる一連の複数の事件が、現在刑事裁判中でございますことから、お答えすることは、差し控えるべきものと考えております。

1:48:47

小池晃君。

1:48:49

中身はね、じゃあいいですよ。中身は百歩譲って、言えません。それは本当は言えると思いますけどね。それは関係ないんで、言えると思いますけれども、特に森本総理に対して、別に刑事事件手続きを行われてないんで、関係者だから言えませんとか言ったら、ありとあらゆるものは何も言わなくていいんですけれども、少なくてもじゃあ中身は言えませんでいいんですけど、調査してるかしてないか言えますよね。してないならしてないって言ってもらえますか。ご答弁お願いします。

1:49:17

角田国務大臣。

1:49:19

お答えいたします。本件につきましては、刑事手続に影響を与える可能性があると、いうふうに考えておりまして、お答えは控えさせていただきたいと思っております。何言ってるんですか。

1:49:39

谷川君。

1:49:40

あの、すいません。中身はまだしも、刑事手続に影響あると思うんですけど、聞き取り調査をしたかしないかって、何にも刑事手続に影響しないと思うんです。なぜ、聞き取り調査をしたかしないかが、刑事手続に影響するのか、その理由を言ってもらえます?どういうことが、どんなことがあるから、刑事手続に影響するんですか。

1:50:07

角田国務大臣。

1:50:10

お答えいたします。先ほど申し上げましたように、この一連の事件の後半手続の中で、森会長が接待を受けたかどうか、ということについてのお尋ねでございまして、このお答えの内容につきましては、刑事手続に影響を与える可能性があると、考えているところでございまして、そのためにお答えを差し控えたいと、申し上げているところでございます。

1:50:41

平沢君。

1:50:42

つまり、あれなんですかね、スポーツ庁長官さん、スポーツ庁さんは、この高橋被告等々が、不利になったらいけないから、森元総理の調査はしていない、ということでいいんですかね。何せね、私が聞いているのは、スポーツ庁として、さらにオリンピック組織委員会として、適正な運営がなされたかであって、別に刑事的なことは聞いていないんです。この予算執行としてね、これ大問題じゃないですか。別に森元総理に、刑事的にね、刑事犯が増加、収賄が成立しようがしまいが、少なくともそれによって、予算執行が大きく歪められたら、それは問題なわけだから、ちゃんと調べなきゃいけないはずですよ。他の企業はちゃんと、ガバナンス委員会で調査報告書を出しているんでしょう。なんで、こちらの、接待を受けた側が、それをしないんですか。普通調査しますよね。調査してちゃんと、予算執行が適正だったかどうか、確認しなきゃいけないと思うんですけど、その調査したかしないかすら、先ほどら一切答弁してくれないんです。おかしくないんです。したかしないかだけ、もう一回答えていただけます。もう一回お願いします。

1:52:06

角田裕史君。

1:52:08

お答えいたします。この大会、大会をめぐる一連の事案につきましての、その内容の精査ということでございますが、先般来、申し上げましたとおり、刑事徹期中であることから、その過程の中で事実が明らかになっているものと考えるところでございます。またその上で、現在東京都におきまして、副知事をトップでいたしました調査チームを設けて、課題や背景、組織の問題等も含めて、議論、分析を行うなどの調査、深掘りをしていると承知をしているところでございまして、まずはこの東京都、この東京都はIOCと開催都市契約を締結いたしまして、大会の開催都市との責任を果たす立場にあり、相当数の職員を派遣しているところでございまして、また国費も含みました公費を一括して、組織委員会に東京都が交付をしているところでございます。そういった中で東京都におきまして、しっかり調査が行われ、スポーツ庁にも適宜ご報告いただけるものと考えているところでございます。

1:53:14

米村君。

1:53:15

はい。まあもうこれでいい。まあじゃあ次に行きますけど、それはおかしいわけですよ。先ほどね、ご紹介したとおり、1兆600億円もの国費を拒出して、それが極めて不適切に使われていたと言われ、トップである、元総理大臣である方がね、何度も接待を受けていたのにかかわらず、一切合切調べません。全部、聞き取り調査すらしません。全部が全部、東京都に丸投げして、もしくは司法手続に丸投げして、我々知りませんて、それ税金の使い方として一体どうなっているんですか。そんなあり方をされたら、それはいくらでも無駄が出ますよ、というか実際に無駄が出たわけでしょ。7300億円が1兆600億円になっちゃったわけですよね。まあ何なら3兆になっちゃったわけですよ。で、それを、この政府はずっとそういうやり方を続けるってことなんでしょうかね。私は、それは是非ね、ちゃんとこれ、あの、国会で調べるべきだと思います。だって国家的プロジェクトで、元総理大臣が加わって、不正をやったかもしれないんですよ。そんなのを放置していたら、それは放置国会の直れでしょう。で、そんなことを放置しておいてね、あの増税するだの、防衛費増やすだのって、それはありえないと思うんです。ですので、特にね、しかも本当に、今回の件は、まあ森本総理の極めて強い政治力の下、自民党の方々も多分関係して、予算額がどんどんどんどん膨張していったと、いうことが、強く推定されるわけですよ。そして、森本総理、これね、本来森本総理や、まあ森本総理の懐かしみ方であったであろう、事務総長等が、それをきちんと抑えるべきであったのに、何にもしなかったわけですよね。まあむしろどっちかという、どっちかというか、むしろおそらく、その膨張に加担してたわけですよ。これぜひぜひ、あの特に、あのスポーツ庁さん、担当なんですから、率先してですね、国会で時間は、まあ調査委員会等を作りまして、きちんと聞き取り調査をして、確認検証すべきだと思いますが、もう一度、あの調査委員会を作ることに関しての、ご所見を伺います。

1:55:37

加蓋スポーツ庁次長。

1:55:39

お答えいたします。この、オリパラ大会をめぐる、一連の状況につきましては、先ほどご説明いたしましたが、東京都におきまして、調査チームを設けて、現在、調査の深掘りをしていると、承知をしておりまして、その調査の結果につきましても、スポーツ庁に適宜ご報告いただけるものと、考えているところでございます。なお、今回の東京オリパラ大会の一連の事案を受けまして、スポーツ庁が中止となって、設置をしたオリパラ大会の、に関するプロジェクトチームが、本年3月に再発防止の観点も含め、今後の大規模競技大会の運営のためのシーンを、作成したところでございます。(((どうやってできるのか? )))

1:56:37

谷川君。

1:56:38

はい。再発防止のチームを作っているんですね。それは、ぜひ調査していただきたいと思うんですが、この件について、西さんは先ほどから指摘しておりますけど、森本総理の責任は小さくないものと思います。はい。オリンピック組織委員会委員長は、令和3年の東京オリンピック競技大会、東京オリンピック競技大会特別措置法第28条というものがございまして、これによって組織委員会の役員及び職員は、刑法その他罰則の適用については、法令による公務員に従事する職員とみなし、という規定がございます。これは、いわゆるみなし公務員規定というところでございますが、ちなみに、森本総理に国家公務員倫理規定は、適用されるのでしょうか。お伺いします。

1:57:24

礼合国家公務員倫理審査会事務局長。

1:57:35

お答えします。国家公務員倫理規定の適用対象は、一般職員属数国家公務員とされております。東京オリンピック、パラリンピック競技大会組織委員会の役員及び職員には適用されません。

1:57:49

与野保史君。

1:57:50

はい。それはそうなんですよね。結局、これが適用されないことが、森本総理がお好きなだけご接待を受けられると。いくらでもご接待を受け放題という状態を生んだんだと思うんですが、そうしましたら、せっかくプロジェクトチームを作ったわけですから、さすがに今度、またこれからもきっと、いろんな大会があると思うんですよ。ワールドカップとかに誘致するんですから、あると思うんです。またまた森本総理はきっと政治力が強いですから、また何回委員長とかになったりすると思うんですけど、次の時には、もうご接待を受けられないように、国家公務員倫理規定もちゃんと適用になるように、法改正したらいいんじゃないでしょうかね。そういう法律を作られたらいいと思うんですけれども、あの、スポーツ庁の御見解を伺います。

1:58:35

スポーツ庁。スポーツ庁、角田次長。

1:58:39

お答えいたします。国家公務員の倫理規定のところにつきましては、あの、スポーツ庁として所管をしてございませんので、お答えは差し控えたいと思います。

1:58:55

山内君。

1:58:56

あ、いや、このあれじゃないですか。それじゃあ違うのかもしれませんけれども、オリンピック競技大会特別措置法って、これスポーツ庁と違うんですか。これは所管じゃないんですか。どうぞ。

1:59:09

角田次長。

1:59:16

お答えいたします。東京オリンピック、パラリンピックに係ります、令和3年東京オリンピック競技大会、東京パラリンピック競技大会特別措置法につきましては、あの、スポーツ庁の方で所管をしているところでございまして、この第28条におきまして、組織委員会の役員につきましては、見なし公務員であるということが 規定をしているところでございます。

1:59:37

山内君。

1:59:38

ですのでね、いや、もうそりゃ東京オリンピック終わっちゃったんで、そりゃしょうがないですけど、まあ何なら札幌オリンピックも もしかしてあるかもしれないし、まあその他国家的な誘致を受けて大きな大会をつくって、似たような法律をつくることが あり得るわけですから、その時には、ちゃんと国家公務員倫理規定が適用されますって書いたらどうですか、っていう質問なんですけど、ご見解をもう一度伺っていいですか。

2:00:00

角田スポーツ庁長。

2:00:02

お答えいたします。国家公務員倫理規定の適用につきましては、国家公務員倫理法に基づきます、一般職に属する国家公務員とされていると 承知をしているところでございまして、その適用対象につきましては、この国家公務員倫理法が定めることとなっております。この法律につきましては、スポーツ庁で所管をしていないところでございまして、答えは差し控えたいと思います。

2:00:36

山内君。

2:00:37

本当に官僚さんなんですかって思ってるんですけど、あのね、刑法の造臭歪在だって、それは公務員にしか適用がないわけですよ。それを特別法のね、令和3年東京オリンピック競技大会、東京オリンピックパラリンピック競技大会特別措置法第28条によって、組織委員会に役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令による公務員に従事する職員とみなすって書いてあるから、造臭歪在が公務員ではない人に適用されるんです。だから似たような法律を作るときに、同じような条項を作って、この役職員には国家公務員倫理規定が適用されますって書けばいいでしょって、そういうのを再発防止策って言うんじゃないんですか。そういうことは検討しないんですかって聞いてるんですけれども、もう一度ご答弁伺ってよろしいですか。

2:01:31

角田裾長次長。

2:01:42

お答えいたします。次のオリンピック・パラリンピック競技大会というご質問でございますが、今後そういった大規模な国際競技大会が開催されることとなりまして、それに対しまして特別措置法という法律が作られるということになった場合につきましては、これは今回先ほど申し上げました、ラバナンスに関するプロジェクトチームの中で、様々ご指摘をいただいておりまして、そういったご指摘も踏まえまして、今回の事案を踏まえた中で検討がなされるものと考えておりますが、将来のことでございますので、その状況の中で検討されるものと考えているところでございます。

2:02:31

米山君。

2:02:32

はい、ぜひそこはきちんとご検討いただいて、何か政治家の方がトップについてご接待を受けたい放題というような状況は、本当にそれが予算の膨張を招いたわけ、厳に招いたわけですから、そのようにしていただきたいと思います。最後にこの件について最後の質問ですけれども、刑法の方に読みますと、一般に共同接待で、これ、増収賄に該当するわけなんです。なので森本総理はですね、組織委員会委員長として職務に関して賄賂を終受したものとして、通常の法解釈上刑法197条の収賄罪が成立すると思うんですが、ご所見を伺います。

2:03:14

松下法務省刑事局長。

2:03:20

お答えいたします。犯罪の誠意は捜査機関により収集された証拠に基づいて、個別に判断されるべき事柄でございまして、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。その上であくまでも一般論として申し上げれば、刑法197条1項前段のいわゆる単純収賄罪の構成要件は、公務員がその職務に関し賄賂を終受し、またはその要求もしくは約束をしたこととされております。

2:03:46

米山君。

2:03:47

共同接待は一般論で結構なんですけど、共同接待はその賄賂に該当しますか。

2:03:54

松下刑事局長。

2:03:57

お答えいたします。一般論として申し上げますと、刑法の収賄罪における賄賂とは、公務員の職務に対する不法な報酬としての利益を有と解されております。そしてこの場合の利益というのは、財産上の利益にとどまらず、およそ人の需要・欲望を満足させるに足りるものであればよいとされておりまして、例えば金銭・財物接待・共同等が、財産上の利益として賄賂になり得るものと承知はしておりますけれども、あくまでも一般論として申し上げますと、繰り返しになって恐縮ですが、単純収賄罪のいわゆる構成要件は、公務員がその職務に関し賄賂、すなわち職務行為の対価としての利益を収受等々したこととされておりまして、公務員が接待を受けた場合、それが収賄罪と言えるためには、その公務員の職務に関する行為の対価の趣旨か否かが問題となり得るところ、ご指摘のような接待が職務に関する行為の対価と認められるかどうかは、個々の事案ごとに証拠に基づいて判断されるべきものでございまして、一概に申し上げることは困難でございます。

2:05:09

与田委員

2:05:10

それはもうそうなんでしょうけれどもね。しかし、ぜひそこはですね、きちんと証拠を集めてください。これはもうどう、どう見たって言い方失礼でしょうけれども、それは一定の疑いはありますよ、これ。それは犯罪が本当に成立するかどうかは分かりませんけれども、明らかに疑いがあることなので、それはきちんとね、捜査当局としてご調査いただきたいものだと、述べさせていただきます。次に、東京電力原子力売唱損害の賠償等の現状についてお伺いいたします。会計検査院衆議院調査局決算行政調査監視、決算調査監視、決算行政監視調査室の資料によりますと、令和3年度末時点で、10兆2351億円が原子力損害賠償、廃炉等支援機構に交付されているというふうに伺っております。確認例のためにお聞きするんですけれども、これは東京電力が現在行っている福島第一原発事故の処理や、東土壁の作成維持、汚染水減少対策、汚染水の処理、廃炉のための作業や研究、そのほか、今度は汚染水を処理した後の処理水の被害対策等に使われるということでよろしいでしょうか。

2:06:22

松山茂理事長、電力ガス事業部長。

2:06:32

お答え申し上げます。今ご指摘いただきました、原子力損害賠償、廃炉等支援機構から交付されている資金についての使い道でございますが、その根拠法となります原子力損害賠償、廃炉等支援機構法の中に、その使途について定めがございます。その中では、損害賠償の履行に充てるため、使われることと定められておりまして、この中には被害者賠償、除染中間貯蔵の賠償というものが含められているところでございますけれども、他方で、今委員からご指摘、列挙いただきました、福島第一原子力発電所の事故に伴う廃炉等の費用に使われることは定められてございませんで、こうしたことについては使うことができない仕組みとなってございます。

2:07:19

米山君。

2:07:20

事前に伺っておりましたが、要はこのお金は、賠償には使えるけれども、廃炉等には使えないということかと思います。ちなみになんですが、この資金なんですけれども、東京電力からの特別負担金及び原子力事業者からの一般負担金で召還されるというふうに伺っておりますが、この負担金、これ一体どういう計算で決まるものなんですか。一体全体どのぐらいの計算で召還されていくのか。またこの負担金は利息負担ってあるんですか。今10兆2351億円が交付されているわけですけれども、それを利息を付して返すのか、それとも無利息なのか、伺います。

2:08:04

松山電力ガス事業部長。

2:08:06

お答え申し上げます。委員から今御指摘いただきましたとおり、原子力事業者が原子力損害賠償、廃炉等支援機構に支払う負担金には2種類ございまして、原子力事項に対応のため、総合付助の考え方のもとに、全ての原子力事業者が支払う一般負担金というものと、資金援助を受けるため、東京電力、事故を起こしました東京電力が追加的に支払う特別負担金の2種類のものがございます。この金額につきましては、この設置根拠になっております原子力損害賠償廃炉等支援機構法の中に定めが置かれてございまして、毎年度、原子力損害賠償廃炉等支援機構の運営委員会におきまして決定されております。その際、法律の中で一般負担金は各原子力事業者の収支に照らし、電気の安定供給、その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営に支障を起こすおそれがないか、特別負担金は収支の状況に照らして、経理的寄贈を寄贈しない範囲でできるだけ高額なものであるか等を勘案しつつ決定することとされてございます。具体的な金額について御答弁申し上げますと、2011年度以降、おおむね合計いたしましてだいたい2000億円程度で推移しているところでございますが、事業者の収支状況によって変化してございますので、そこには幅がございます。併せて、この返済に関する金利負担の話がおとなしにございましたけれども、国債の返済には負担金に係るものではございませんけれども、その返済に至っては金利が発生し得るものでございまして、これまで累計150億円程度を国が負担しているところでございます。米山君で国が負担している。すみません、今、私もちょっとわからなかったんですが、金利を不死で返していますかって聞いているんですけれども、それは不死で返しているってことを。

2:10:15

松山君。

2:10:24

お答え申し上げます。その返済の中で生じる金利負担については、これを不死た形でお返しする形になってございます。

2:10:32

米山君。

2:10:33

はい。そうしましたら、じゃあ金利何%なんですかと、まず次の質問と一緒に聞きますが、一体金利何%とっているんですかというのと、年間2000億円だとすると、これ結局、今10兆円ですから50年ほどかかるんだと思うんですよね。しかも、一体金利って、今、どの金利を適用しているんですかというのと、50年かけて返すんですか。まあまあ、それはじゃあすみません。ちょっとなりましたが、金利一体いくらご負担しているのか、お伺いでいいですか。

2:11:11

松山電力が辻代部長。

2:11:13

お答え申し上げます。今、金利の水準についてのお尋ねがございました。これは個別の金融機関との間での金利負担の話になってまいりますが、平成30年以降は金利は0%という設定になっておりますので、利子負担自体は発生してございませんが、それ以前の平成24年から29年の間は、そこの、すみません、手元に金利の水準そのものがないんですけれども、金利負担費用として150億円が発生しているというふうに承知してございます。

2:11:57

両年和君。

2:11:58

今のお話は、話がちょっと違っていて、もしかしてそれをおっしゃられているのは、各電力会社が金融機関から金利負担付きでお金を借りて、それで償還しているから金利を負担しているという、そういう趣旨ですか。

2:12:26

松山電力開通事業部長。

2:12:37

お答え申し上げます。まず東京電力に対しまして、原子力売所損害、原売機構の方から資金認定をします。それに対しまして国から国債を償還して資金を現場機構に交付するわけでございますが、その際、その国は金融機関との間で、その資金原資となるものについて借り入れを行い、そのお金を返すわけでございます。ですから国と金融機関、そのお渡しする交付金の原資となる資金の借り入れに対しまして、金利負担が発生しているということでございます。

2:13:14

米山君。

2:13:15

それは国が負担しているということですよね。それは全然東京電力会社は全く負担していないということですよね。それはそうだと思う。そうでないとおかしいというか、そうでなかったら金利を定めなきゃいけませんからね。結局そうすると、40年間かけて、2000億円なら50年かかるわけですよね。ちなみに他の推計では40年ぐらいかかるということなので、10年ぐらいずれがあるんですが、それはいいとして、きっと儲かるから50年か40年になるみたいな話だと思うんですが、これ結局50年無理しで10兆円返せばいいというお話だと思われるわけですよ。逆に言うなら、今はゼロ金利だから国の金利負担も少ないですけれども、結局これは実は国がひたすら金利負担しているということなんですよね。金利その分だけ国が使えるお金が減っていると言いますか、国民が使えるお金が減っているということだと思うんです。ですのでそこは、何と言いますかね、ちゃんとそれは電力会社から1%か2%分ぐらい余計に取ったらいいんじゃないですかと思いますし、逆にそういう負担を生じる、原子力事故ってそういう負担を生じることだということをきちんと国民に周知すべきではないかと思います。ちなみにまたお伺いするんですけれども、これ一応東京電力は買いし続けているんですが、仮の話として、東京電力が倒産した場合、この交付金どうなりますでしょうか。

2:14:55

松山電力活用事業部長。

2:14:59

お答え申し上げます。まずそもそもでございますけれども、今回東京電力福島第一事故が発生した後に、これにより生じました被害者の皆様方への賠償、またこれから進めていきます廃炉というものを着実に進めていくということ、同時にその電力の供給事業者として電力の安定供給は損なわれないようにすることという観点から、東京電力に関し法的整理を避けるということで、原子力損害賠償廃炉等支援機構という法律による規劃を創設いたしまして、東京電力への出資資金援助を行うことにより、事業の継続と福島の復興と廃炉の推進ということを進めてきているところでございます。そういう意味で仮の御質問にお答えするというのは避けたいところでございますけれども、仕組みから考えますと交付した資金というのは交付金でございますので、この返済の義務を有しているものではございません。ですので仮にの廃炉支援機構がそうした場合には、機構は交付金についての資金を国に対して適切に返済すべく負担というものを求めていく形になるわけでございますが、いずれにいたしましても、この東京電力を支えて賠償及び廃炉を進めていくという仕組みの形から考えますと、そういうことがないようにしっかりと運用を進めていくということかと存じます。

2:16:35

米山君。

2:16:36

はい。それはないようにするのは当たり前だと思うんですけれども、しかし先ほど御質問したとおり、この交付金は賠償にしか使えないわけで、廃炉には使えないわけですよね。民間企業ですからそれは倒産することもあるわけで、しかも今の御回答、御答弁であれば、それは倒産したら回収できませんということだったと思われます。そういうことですよね。そもそもそりゃそうでしょうということですから。ですのでこれも、原発事故というもののコストってそういうもんだということかと思います。それをちゃんと周知すべきかと思います。ちなみに先ほど御解釈の中にも回答があるんでしょうけれども、今後アルプス処理室にの海洋放出が予定されておりますが、この風評被害対策は、これはどのように誰が負担するのか。これは東京電力が負担して、これに対して原子力損害賠償廃炉等支援機構が支援するということはよろしいでしょうか。

2:17:28

松山資源エネルギー庁電力ガス事業部長。

2:17:32

お答え申し上げます。今ご指摘いただきました、今後予定しておりますアルプス処理室にの海洋放出、この検討を進めているわけで、調整を進めているところでございますけれども、これに伴う風評影響対策といたしまして、安全性について、1000回以上にわたる説明意見交換会、またテレビCM、ウェブ広告、新聞広告、SNS等を通じた発信、科学的根拠に基づくわかりやすい情報発信などを行っているわけでございますが、これらの事業は国の予算事業として行っているものでございます。その上で仮に風評被害として損害賠償の責任等が生じるようなことになれば、先ほどからご答弁申し上げているような仕組みの中で対応していくことになるものと考えてございます。

2:18:29

与野山君。

2:18:30

はい。つまり、当電が払って、さすがにそれは当電になるんでしょうからね。原子力損害賠償廃炉等機構が支援するということは何でしょう。そうしますと、さらに昨年12月に9年ぶりに損害賠償の見直し基準が見直されたというふうに承知しております。これ資料にもございますが。現在、スキームとしてまず国債をボンと交付して、それを必要に応じて償還するというスキームなわけなんですが、交付している国債は13兆5千億円と理解しております。これで十分なんでしょうかね。賠償をこれを超えるのではないかという疑いもあるんですが、これ十分なんですか。

2:19:11

松山電力発事業部長。

2:19:22

お答え申し上げます。東京電力の用賠償額、どれぐらい賠償に必要になるかという金額についてでございますが、ご指摘のとおり昨年末に昨今の情勢を踏まえまして、文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会におきまして、これの元となっております中間指針の改定がなされました。これを踏まえまして、東京電力業務費用の方で金額を精査いたしまして、現時点で約13.0兆円という設定をしているところでございます。しかし、先ほど委員からご指摘もございましたように、交付国債の発行額は13.5兆円としてございますので、現在5000億分残額がございます。現時点では、この交付国債の発行額を見直す必要は、現時点ではないものと考えております。

2:20:15

米山君。

2:20:16

しかし、もはや13兆円まで膨らんだということでかと思います。さらに先ほどの話に戻りますけれども、資源エネルギー庁によりますと、今後廃炉までに追加で6兆円と、今までの見積もりの2兆円と合わせて合計8兆円が必要というふうに伺っておりますが、資料はこちらの方でした。ごめんなさい。ということなんですけれども、この費用、東京電力大丈夫なんですかと。先ほどお伺い限りでは、この原子力損害賠償廃炉等支援機構はお金を出せないということなんですけれども、さらに東京電力は潰さないということなんですけれども、これから6兆円も本当に負担して大丈夫なんでしょうかね。それはそんな危ういことをしてドタバタやるよりも、ちゃんとこちらも原子力損害賠償廃炉等支援機構の支援対象にした上で、これもちゃんと国民負担として明示すべきだと思うんですが、ご所見を伺います。

2:21:14

松山電力画数事業部長。

2:21:26

お答え申し上げます。東京電力福島第一原発の事故の責任という観点から、この廃炉に移用する費用につきましては、福島への責任を果たしていくという観点から、東京電力はその責任を負って、締弁していくと、放っていくという仕組みにしてございます。その上で、委員もご指摘ご懸念頂戴しておりますように、これを確実に資金を確保していく必要があるということは、私どもも認識しているところでございまして、長期にわたる巨額の資金を確実に確保する観点から、原廃機構法に基づきまして、原子力損害賠償廃炉等支援機構に対しまして、東京電力が廃炉にかかる資金を積み立てるという義務化の仕組みを導入しているところでございます。こういうことを考えますと、この事故の正確役割の分担という形を念頭に、現行の仕組みの中で確実に指弁し、かつ対応できるように取り組んでまいりたいと考えてございます。

2:22:28

米山君。

2:22:29

はい。八兆円ですからね、八兆円。そういう積み立てていって、到底間に合う金額には見えないわけなんです。それをそうやってごまかしているのは、私結局それは単に原発事故の費用というものを小さく見せているだけではないかと。八兆円ってどの道そりゃいるわけですから、どう見たって。それをさっさとちゃんと必要ですよというのを示すのが、それは国民に負担をお願いするのが、私は誠実な態度だと思います。ちなみに経済産業省が試算した発電防止ごとのコストで、自己リスク対応費用というものが試算されているわけなんですよ。入れられているわけです。これが自己リスク対応費用が23.8兆円というふうになっていて、これを前提に原発の発電コストは1キロワットアワーあたり、おおむね0.6円と試算されているわけでございます。そうしますと、おおむね40兆キロワットアワーの電力を売ると、この23.8兆円が回収できるという計算にはなりますよね、ということだと思うんです。日本の年間電力消費量っておおむね1000テラワットアワーということでございますので、これ全電力を原発で賄った。つまり、原発自動に100%だとすると、40年間電力を売り続けると回収できますという設定になるわけです。別に、これは自己費用を回収する設定だという意味でないのは、それはわかっているんですけれども、とはいえ、それは一つの考え方として、40年間に1回事故が起こった場合に回収できるコストを計上しているというなら、それはそうなのかもしれませんが、そうするとこれ今ほど言ったとおり全電力の場合なんですね。現在政府目標の20%だとすると、200年に1回23.8兆円の事故が起こった場合には、1キロワットアワーあたり0.6円コストをかければ回収できますという、何か計算合いますという計算なんですけれども、それはおかしくないですかと。普通に考えて、40年ぐらいで回収しないとだって、だいたい原発始まってから40年間で1回事故が起こって、こんなにの事故が起こったわけですから、だいたいそのぐらいで計算しないとおかしいはずで、そうしますので0.6円ではなくて5倍して3円ぐらいのコストを計上しておかないとおかしいと思うんですけれども、ご見解はいかがですか。

2:25:13

松山電力ガス事業部長

2:25:23

答え申し上げます。まずその前に先ほどご質問頂戴しました廃炉費用の件なんですけれども、ちょっと説明が十分でございませんでしたけれども、現在その廃炉の費用の積立につきましては、その2018年以降、毎年約2600億円ずつ積立を実施してきてございます。全体の積立規模自体2兆円近く存在するところでございますので、これ着実に進めていくように努めてまいりたいと考えております。一方で今ご質問頂戴しましたコストの試算の件でございますが、まず今ご指摘いただきました発電コストの検証の際の費用ということでございますが、これは私どもエネルギーミックスというものを議論する際に、新規投資をする際にどれぐらいの発電所について費用が必要かということを検証するために作っているものでございます。そういう意味で言いますと、今例としてご指摘頂戴しましたプラントの話でございます、プラントの基づく試算でございますが、2030年に新たな発電設備をさらちに建設運転した際のライトサイクル全体に係るコストを一定の前提で試算したものでございます。実際この費用の負担について言いますと、損害費用、試算する上ででございますけれども、損害費用につきましては試算時点、これは2021年9月でございますけれども、見積もりすることができている東京電力福島第一原子力発電所の関連費用、21.5兆円、これに政策費用を加えたものというのをベースとしながら、各事業者相互で共済方式のような形で負担していくときにどうしていくかということを考えているものでございます。これを0.6円以上としてございますけれども、もちろんこれはいろいろ幅がございます。さらに申し上げていきますと、1兆円ふえていったときに、だいたい1kWhで0.01円から0.03円という増減分のところの話、あと割り算としてどれぐらいのことを考えるかというお話でございますが、御指摘いただいたように、ある程度幅があるということは前提とした上で、発電のいろいろな様式がございます。例えば、電気発電所、火力発電所、こういったものについての特性を示すためのものとして考えていく中では、一定の説明ができる費用の試算ではないかと私は考えてございます。

2:27:45

矢沢君。

2:27:46

時間ですので、これで終わりにしますけれども、私としては非常に甘い試算だと申し上げていただいております。また、次のワクチンの準備をしておりましたが、時間が切れておりませんでした。これで質問を終わらせていただきます。

2:27:59

次に伊藤信久君。

2:28:16

伊藤君。

2:28:18

日本維新の会の伊藤信久でございます。ありがとうございます。本委員会において、平成30年令和元年決算の重点事項審査ということなんですけれども、今審議されているのは、平成30年度決算について、令和元年11月19日、令和元年度決算については、令和2年11月20日に提出され、総括審査が昨年4月18日に各文化会での質疑が、先月の24日に行われたということです。今後、全般的審査、そして締めくりの総括質疑を行われて、採決されていくことなんですけれども、2年分をこれまでも一括で審査してきておりますけれども、まずは財務大臣に、この経過について、ここで改めて問いをするんですけれども、その前に、憲法90条2は、国の収入支出の決算は、すべて毎年、内閣会計検査院がこれを検査し、内閣が次の年度にその検査報告とともに、これを国会に提出しなければならないと、憲法でもこのように明記されておりますんですけれども、改めて、財務大臣、鈴木財務大臣に、この国の決算審議の意義についてお尋ねしたいと思います。このようにお考えでしょうか。

2:29:47

鈴木財務大臣。

2:29:49

まず基本的な認識を申し上げますと、国会の決算に関する議決内容や、決算結果などを、予算の編成作業に適切に反映をして、予算の効率的かつ適切な執行につなげていくこと、これは極めて重要なことであると、そのように認識をしているところであります。特に国会の決算に関する議決内容に対しては、その指摘事項の一つ一つにつきまして、次年度以降の予算に反映させるなど、適切に対応した上で、政府として、講じた措置を国会へご報告しております。政府といたしましては、こうした国会議決を重く受け止めるとともに、今後とも事務事業の是正改善を行い、予算執行や次年度以降の予算に適切に反映させてまいりたい、そのように考えているところであります。

2:30:47

伊藤君。

2:30:49

鈴木財務大臣の答弁にありましたように、やはりこの決算審議の意義は、その後の予算編成に反映されるものであるということなんですけれども、そうであれば、やはりより速やかな審議が必要ではないかと、そう考えるわけなんですね。この決算審議の進め方、もしくは審議の方法については、立法機関である国会の判断であると。決算審議の意義からも、やはり今の状況というのは、これでいいのかと、変えていかなければいけないというところで、大臣の所見をお伺いしたいんですけれども。参議院においては、毎年年度ごとに決算審査が行われていますけれども、この参議院にできて衆議院にできていない現状については、どのように捉えられていますか。

2:31:55

小池財務大臣。

2:31:58

国会の審議日程等につきましては、これは衆議院は衆議院で、参議院は参議院で決められることでございますが、政府といたしましては、先ほど申し上げたとおり、この決算の重要性を認識しておりますので、できる限り早期の審議に対応していただけるような努力を政府としてもしているところでございます。政府では決算書類への、国会への早期提出を努めているところでありまして、具体的な決算プロセスについて申し上げますと、財政法において翌年度の11月末までに会計検査院に提出して、その検査を受けた上で、翌年度開会の上回に提出する旨、定められているところであります。国会における決算審議の早期化、迅速化に資するように、このプロセスの早期化を図り、例年9月初旬には会計検査院に提出した上で、11月20日前後に前年度決算を国会に提出させていただいているところであります。提出した決算をご審議いただく具体的な日程につきましては、国会においてお決めいただくものと承知しておりますが、いずれにいたしましても政府としては、引き続き決算書類の早期提出、これに努めてまいりたいと思っております。

2:33:25

伊藤君。

2:33:26

はい。今日も本日の委員会においても、勤めてまいりますと答弁いただいているんですけれども、これまでも努力していくという答弁はいただいているんですね。お配りした資料なんですけれども、まずは平成29年度、この6月8日の衆議院の議決におきましても、最後黄色線と書いていますけれども、本院は国の決算の意義と重要性を踏まえ、その審議を進めたところで、政府においても本院の議決を次年度以降の再編成に。反映できるよう決算審議の充実と迅速化に向けた取組に努力すべきということなんですけれども、努力の跡が見れないのは私だけなんでしょうかね。次に、右手に書いてあります平成30年2月6日、内閣府の講じた措置というところで、最後またこれも黄色のアンダーラインのところで、決算審議の充実と迅速化に向けた取組については、決算書の早期提出に努め。平成29年11月21日に国会に提出したところであり、引き続き決算の審議に最大限協力してまいる所存ですというところなんですけれども、今日も努力してまいる所存ですとおっしゃいましたけれども、平成29年11月21日の国会に提出したところで、引き続き決算の審議に最大限努力してまいる所存ですと、2月6日にもおっしゃっているわけなんですけれども、努力してきた経緯がわからないのは私だけでしょうかと申し上げましたけれども、私にわかるように、そして国民の皆さんにわかるように、その努力してきた内容を具体的に教えていただければ幸いです。

2:35:49

続き、財務大臣。

2:35:52

先ほど、個答弁申し上げたことの繰り返しになりまして、恐縮でございますけれども、国会におけます審議日程、これは衆参、国会でお決めいただくことでありますけれども、早期にこの議論が各委員会でできますように、政府としてもこれまでも最大限に関連する決算書類の早期提出、これには今までも努めてきたところでございます。繰り返しになって恐縮ですが、財政法において翌年度の11月末までに会計検査院に提出して、その検査を受けた上で、翌年度開会の上回に提出する旨定められておりますが、国会におけます決算審議の早期化・迅速化に資するように、このプロセスの早期化を図りまして、例年9月初旬には会計検査院に提出した上で、11月20日前後に前年度決算書を国会に提出させていただいているところでありまして、こうした早期の決算書類等の提出、国会の提出、これにつきましては今後ともきちんとやってまいりたいと思っております。

2:37:07

田村君。

2:37:08

すみません、ちょっと吹き出してしまったんですけれども、出力するというのは、書類を提出することを出力しただけということですね。でも、まあ衆参で決めると、国会で決めると、委員会で決めると、なんかお聞きしていると、政府はちゃんとやっているけれども、まるで国会が、とよりもこれだけ集まっている委員会が悪いように聞こえるのは私だけでしょうかね。各筆頭理事の先生、存じ上げていますし、しっかりと議論していこうというお二人だと思いますし、江田委員長も、昔いろいろ教えていただいたのでよく存じ上げていますけれども、もうシャキシャキと入らないという方いると思いますけれども、この委員会での審議が遅い、審議をされないという意味でしょうか。国は、内閣は、政府は提出をやっている。だけど、委員会で議論をされていないように、そう聞こえたんですけれども、そういう認識は間違いでしょうか。

2:38:15

辻山大臣。

2:38:16

そういう意味で申し上げたわけではないわけでありまして、私どもといたしましては早期に決算書類等を国会に提出する努力、これは重要であると思いますので、しっかりやってまいりましたしやってまいります。そして委員会におきましても、ここでおけますご指摘、そういうものをしっかりと踏まえまして、それを次なる予算編成等に生かしていく、そういう努力、そういうものをきちっとやっていきたいと考えています。やってまいりましたし、これからもやってまいりたいと思います。

2:38:52

道元君。

2:38:53

おそらくやってないじゃないか、やってますという、委員会のこのやりとり自体も不毛やと思うんですよね。ここは本当に財務大臣、最初にこの意義というものを、国の決算審査の意義というのは大事だと、これが予算に反映していると。国の会計検査のあり方、短式募金であったり、短年度予算であったりとか、法律に基づいて予備費もあるし、憲法にも書いてあるし、これはわかりますけれども、だけど国の予算というのはやはり国民の皆さんの税金なんですね。わかっておられるのであれば、本当に速やかな審議を委員会でできれば、できればというよりも最大限の努力として、衆議院でも毎年この決算の審議ができるように、大臣がリーダーシップをとっていただければと思うんですけれども、最後にもう一度お聞きしますけれども、毎年衆議院でこの決算の審議ができる、そのような人と式をとられる決意というのはあられますでしょうか。

2:40:19

鈴木財務大臣。

2:40:21

あの、まあ、縦前、縦前でありません、すみません。縦付けとしてですね。縦付けとして、日本語間違えました。訂正させていただきます。縦付けといたしまして、やはり国会審議というのは国会でお決めいただくことですけれども、私どもとしては、この国会のご要請にしっかり応えられますように準備もしたいと思いますし、そのための決裁文書等の提出、そういうものもしっかりやってまいります。

2:40:52

伊藤君。

2:40:53

まあ、6月21日に閉会ということにはなってきますけれども、今後まだ全般的審査、締めくり、総括質疑も行われて、採決もあるわけなんですけれども、本当にこの辺の途中にそういった政府の方針ね、毎年、衆議院でもこの決算の審議が行われるよう、最大限に、さらに最大限に、最大限に努力して、努力しすぎることはありませんので、よろしくお願いいたします。この時間までなんで、この件に関しては、一旦終わらせていただきますので、財務大臣は結構でございます。ありがとうございます。続けて松本総務大臣にお聞きしたいんですけれども、先週の水曜日、5月10日なんですけれども、私、大阪の第19区というところで、関西国際空港のある先週、地区選出なんですけれども、その中の大阪府泉佐野市なんですけれども、大阪府の泉佐野市が、ふるさと納税でたくさんの寄附を集めたと、そのことを理由に地方交付税が減額されたと。これが、違法だとして、泉佐野市が国を訴えた裁判があるんですけれども、先週の水曜日、5月10日に、大阪高等裁判所は、国の決定を取り消した一審判決、地方裁地方では、一審判決では、この減額の決定を取り消したんですね。ところが、この一審判決を変更して、今回の訴訟は法律上の訴訟に当たらずということで、泉佐野市の請求を却下する、そういった地元としては、本当にショックな判決が出たわけであります。現時点で、区断の泉佐野市の千代松博康市長は、構想審においては、本市が廃止することになったのは極めて遺憾だと。今後について、判決内容を精査した上で、最高裁判所への条項を判断したい、という質問に答しています。そうなってくると、今後も司法の場で行われることが予測されるわけなんですけれども。判決理由について、判決文も見させていただいたんですけれども、今回の訴えは、行政権の主体としての泉佐野市が、法律の適用の適正をめぐって、地方公務団体全体の利益の保護を目的としているので、民事裁判の審査には当たらない。裁判所において解決を委ねるのであれば、法律によって権限を定めることが相当だ、という判決なんですね。でもこれを読み解くと、裁判所で地方公務生の減額決定が違法かどうかを判断はしていないわけなんですね。判断していないんです。つまり今回の判決では、行政内部の紛争を裁判所の審理対象にするには、法律によって権限を定めることが相当の意見が示されたわけなんですけれども。それでは、この判決を受けられまして、国が地方公務税制度に関する紛争を裁判の審理対象にするような、そんな法整備を進めるお考えというのはあるのでしょうか。松本大臣、お願いいたします。

2:45:02

松本総務大臣。

2:45:03

はい。ご指摘のとおり、去る5月10日に大阪高等裁判所において、大阪府泉佐野市から提起されました、あれは元年度特別交付税の額の決定に関する訴訟について判決の言い渡しがあって、国の首相が認められる厳審な判決が取り消され、泉佐野市の訴えが却下されたと承知をしております。この判決について、これも今ご指摘ありましたが、泉佐野市が判決内容を精査した上で、最高裁判所への条項を判断したいと、コメントしておられまして、条項期限が過ぎておらず、判決が確定していないところでございます。お尋ねの判決における指摘を含め、判決の詳細については、内容をよく精査をさせていただいているところだというふうに、現段階では申し上げたいと思います。

2:45:53

伊藤君。

2:45:56

現段階の裁判はともかくとして、それでは、そういったシステムについておお聞きするわけなんですけれども、今回、そういった元となったベースとしましては、原額の額なんですけれども、平成30年度12月分の泉佐野市への特別交付税というのは、4億3,502万円だったわけなんですね。ところが、その2019年の12月の場合は、何と710万2千円です。もう一度申し上げますけど、4億3,502万が710万2千円。これは、この委員会、皆様ご地元ありますし、大臣もご地元あると思いますけど、これはたまったもんじゃないですかね。その後、3月に4,616万7千円交付されたんですけれども、合わせて5,326万9千円ということで、もう一度申し上げますけど、もともと4億3,502万円払われていたのが5千万まで。原額が、何と87.8%原額になったわけなんです。まず、ちょっと事実関係をお尋ねしたいんですけれども、これは、今回の原額の原因というのは、ふるさと納税の収入自体を原額の原因としているわけなんですね。2022年3月に、大阪地裁は、ふるさと納税での収入を特別交付税の原額流にすると、これは、いかがなもんだと、法律の委任の範囲を逸脱して違法なものでもこうとしたわけなんですけれども、事実関係として、総務省は、ふるさと納税での収入を特別交付税の原額の流にされたのでしょうか。

2:48:42

原総務省自治財政局長。

2:48:51

お答えいたします。令和元年度につきまして、特別交付税の算定上、極めて多額のふるさと納税収入がある団体、これが平均的な不交付団体、上回る財政力となる団体については、交付税の趣旨であります、財源配分の均衡を図るという観点から、災害分を除いた算定額から省令を改正を行って、原額をしたということでございます。伊藤君です。先ほど、政府からの答弁になりましたように、やはり後出しじゃんけんなんですね。省令改正を行ってから原額をされたわけで、そもそもの省令があったわけじゃないということですよね。今回の裁判も、もともと何を上に裁判になったのか。国は地方分権改革を1999年に定めて、地方分権改革を進めると言いながらも、地方分権改革にストップをかけているようにしか思えないんですね。今回の裁判では、地方交付税の原額決定が、違法かどうかの判断をしないまま、訴えが却下されたわけなんですけれども、地方交付税制度に限らず、ふるさと納税の制度を今後も続けていくのであれば、国と地方が衝突するということが、今後も起きる可能性というのはやはり考えられます。このため、国地方係争処理委員会の審査対象をもっと拡充するなど、衝突を解決する取組が、地方分権改革を国が進めるのであれば必要と考えるんですけれども、松本総務大臣、いかがお考えでしょうか。

2:50:51

松本総務大臣。

2:50:54

地方交付税法に紛争処理手続があることは、委員もよく御案内のとおりかと思っているところでございますが、地方交付税は地方団体共通の雇用財源であることから、その制度運用に当たって地方団体からの意見を適切に反映させることが必要であることは、申し上げるまでもないかと思いますけれども、そのように考えておりまして、そうした観点から地方交付税法では、交付税の額の算定方法に関する意見の申し出、交付税の額に関する審査の申し出などの制度が設けられているところでございます。地方団体から意見申し出や審査申し出があった場合は、地方財政審議会への報告や意見聴取が必要とされていますが、同審議会の委員は地方自治に関する優れた見識を持つ者の中から、両議員の同意を得て任命されており、委員5名のうち3名は、地方の立場に立つ全国知事会や市長会などの推薦者とされているところで、がというふうに思っております。その上で、今、新たに審査対象を拡充をするといったような趣旨で、お話をいただいたのではないかというふうに考えますが、これについては、御答弁申し上げたとおり、公債判決について、出雲さんの氏が、最高裁への条項な判断をしたいと コメンされておられる判決が確定しておりませんので、判決の詳細について、内容をよく精査をしてまいりたいと考えております。

2:52:32

伊藤君。

2:52:34

大臣が就任される前のことではございますけれども、やはり松本大臣も非常に地元を大切にされている大臣だとお聞きしておりますので、ぜひともそういったところをお願いしたいんです。地方交付税法で、確かに18条19条に、18条1項と19条7項で規定はされているんですけれども、これは算定基礎ということなんですけれども、地方団体についての交付税の額を計算する際に用いる数値等とか、例えば、測定単位とか人口とか、高齢者人口とか、面積とか、そういったところの規定だけなんで、これがそのまま適用されると思わないんですか。もう一つ、もう一問お聞きしたいんで、御答弁は結構なんですけれども、大臣も今、計算の最中だと言いますけれども、地方分権改革を政府は進めたいんでしょう。だったら本当に、地方の身になって考えていただきたくて、千代松市長は、国が配送した、泉佐野市が消費とした大阪地裁の判決を受けたときは、交付税行政を正す意義があったと、国は控訴せずに速やかに減額決定を取り返して、違法な総務省令を取り下げることを望むと、言っております。本当に地方分権改革を進めるのであれば、この少子高齢化で国の構造自体を変えなければいけないと、1999年に地方分権改革をすると決定をされているわけですか。そのあたりを本当によろしくお願いいたします。次の質問したいんで、御答弁は結構です。それでは、次は厚生労働大臣にお聞きしたいわけなんですけれども、私自身、医師免許を持っているわけなんですけれども、この2枚目の資料を見ていただきたいんですけれども、これは、石川の保護の協議会がありまして、令和4年、昨年ですね、昨年11月ぐらいだったかな。国立大学の医療連携退院支援関連部門連絡協議会がございまして、神戸大学の患者支援センターの副センター長の竹永医師がまとめてくれたものです。今の医師法におきまして、その指示意見書というのがあるんですね。つまり、介護とかを認定したりするときの判断に使うものなのですけれども、この指示意見書というのは、指示意見書と書いてありますけれども、これは医師に限るんですね。私自身もこの意見書を書くところがあるんですけれども、歯科医師の方が、この記載を求められる機会が33件あったわけです。これ33件ってどういうことかというと、42大学なんですね。42大学中33件が歯科医師が指示意見書の記載を求められるということです。介護保険法におきましては、指示意見書を作成できるのは、現行法上は医師に限られ、歯科医師では作成することはできないと、介護保険法27条3項に書いてあるんですね。でも、今後の指示意の議論にも、今政府がやろうとしている指示意の場合によっては、「配付」という言葉、法律用語ではありませんけれども、そういったところも言及されてくるわけなんですけれども、必ずしも全ての高齢者に指示意が いているわけじゃないんですね。でも定期的に診察されているのが、歯科医の場合だったら、介護認定審査を、歯科医に依頼する、そういった患者さんも おられるわけなんですけれども、患者様、もしくは介護者、利用者さんも いているわけなんですけれども、まずは厚労大臣にお聞きしたいんですけど、そもそもこの指示意見書の作成を、医師に言及して、限定している指示というのは、どういうことでしょうか。

2:57:38

加藤厚生労働大臣。

2:57:42

委員も医師でいらっしゃるし、多分こうした介護認定にも 携われたことがある、だと思いますが、要介護認定そのものは、高齢者等における介護の、こうした手間等に着目して、認定調査員による心身の状況の調査や、指示意見書をもとに、各式経験者で構成される、介護認定審査会の審査によって、介護の必要度を判定する、こういう 仕組みになっております。そういった意味で、指示の意見書は 非常に大事でありまして、現行においては、非保険者の心身の状態全般について、医学的観点から評価に基づき、 記載する必要があることから、介護保険法上、主事の意思と 明記をされているところであります。

2:58:30

伊藤君。

2:58:39

高齢者の健康状態において、もっともよくするものが、意見書の作成を、などをするべきだと思うんですね。指示意に当たる意思がいないなど、一定の場合には、司会による意見書の作成を可能としてはどうか、という意見が、今回の協議会から出たんですね。誤解を招かないように、改めて申し上げますけど、これは司会から出た話ではなく、 意思の側から出たんですね。と言いますのは、今の法律の、いわゆるニッチというか、隙間となるというか、 ピットホールになっていることなんですけども、私自身、いろいろな専門分野を持っている中で、形成技科というところの専門員をやっておりまして、航空岩を扱うわけなんですね。形成技科の場合はどちらかというと、例えば、舌眼で舌を取ったり、上顎を取ったり、上顎を取ったり、下顎を取ったりしたのを、 再建するというところなんですけども、我々で取ったり、もしくは自美科が取って、 統計部技科が取って、取るというところなんですけども、実はその中に航空技科も含まれていまして、航空技科の方というのは、 司会医師なんですね、免許としては。どのようにして航空技科のところに、つまり大学病院というか、 大きいのは病院なんですけども、紹介されるかというと、町の司会で口内炎とかできたと、 口の中に何かできたと、それを見てみて細胞を取ったりすると、 実は癌であったと、悪性腫瘍であったと、そのまま航空技科に行きます。 司会医の先生が手術します。再建だけ医師である形成技科がやりますと。では、そこで助かった場合、もしくは手術ができない方もおられるんですね。そういう場合は終末期になるわけですけども、いずれにしても、そこで食事をするというのが非常に困難になって、いわゆる塩化指導というか、飲み込むための指導もしなければいけないわけなんです。そういうときに手術・勤書が必要になると。先ほど大臣、介護の方もやられているという、 在宅介護の方の話もしていただいたように、私も在宅の方もやっています。非常に高齢者の方、もしくはご病気になった方、ご縁性の肺炎になって亡くなられる方も結構おられるんですよ。そういったときにやはり食事指導をしなければいけない。こういった法律の隙間で、歯科医師が認定証を書かないときに、医者が困っているわけでも、 歯医者さんが困っているわけでもないんですよ。歯科医師にこの話をすると、さすがにそのとおりですね、とおっしゃっていただいているわけなんですけれども、実際に歯科医師に来ても書けませんと。じゃあ最近あった形成の先生、でもその先生は普段見ていなくて、 手術のときしか見ていないケースがある。じゃあ元々のかかりつけ医の内科の先生を探す、地域医療とかのネットワークで探すとなるけれども、そもそも手術医でない医師に書いてもらうこともあるわけですし、一番問題なのは、この報告会でもありましたけれども、歯科医の先生が仕方がないから下書きをする。そして最後の署名のとこだけ医師に頼むと。これちょっと本末転倒な感じがするんです。ぜひとももう一度ちょっとお尋ねしたいんですけれども、この歯科医による手術検証の作成が認められないとしても、つまり手術認定をするかどうかは別として、要介護認定に当たり、申請者の広告の状態として、歯科医師の見解として介護認定に反映させる仕組みというのも考慮していただいても、今後の高齢化社会、そして寿命と健康寿命、これを縮める意味でも非常に意義があると思うんですけれども、これはもうちょっと御提案なんですけれども、大臣どう思われますか。

3:03:27

加藤厚生労働大臣。

3:03:29

まず御指摘のように、必ずしも主治医がいらっしゃらない場合もありますが、介護保険法において当該保険者に係る主治医の医師がないとき、その他当該意見を求めることが困難なときは、市町村は当該保険者に対してその指定する医師または、当該職員である医師である者の判断を受けるべきことを命ずることができると、一応そういう規定になっているわけであります。その上で、今委員から御提案もいただきましたが、例えば航空がん等の患者の主治医検証の記載、これは主治医がされるわけでありますが、に際して航空内の状況等を特記する必要があれば、主治医が歯科医師や他の診療科の専門医等に専門的な検知から意見を求め、その内容を記載することや、必要に応じて歯科医師等からの情報提供書を添付して提出することも可能ということで、今おっしゃったような仕組みというものは、既に取り組まれているところだというふうに認識をしております。

3:04:34

伊藤君。

3:04:35

御答弁いただいた内容は、そのとおりの事実でございます。ただ、そういったところを踏まえての話なんですね。実際に、地域の中でコーディネートを扱って、医師と歯科医師、主治医師会、歯科医師会、それぞれ連携して面でやっていきようという、その趣旨はおそらく、医師も歯科医師も持っているとは思うんですけれども、高齢者、超高齢者という言い方をしたらちょっと申し訳ないんですけれども、やはり95歳を超えたりとか、100歳近くの方とか、もしくは90代の方かな、やはりいろいろ、自病も終わりでありましょうし、管理が必要なので、便として、皮の機械行ったり内科行ったり歯科医行ったりとか、施設に入れば訪問が入って、医師も歯科も入ることもあるんですけれども、元年齢を見ていただいてもお分かりのように、ある日突然60代70代の方もこういったところで入ってきて、歯科医師しか行ったことのない方もおられて、結構その方がたくさんおられて、42の国立大学のうち30を超える国立大学で、こういったところで、この手術勉賞が中ぶられになっているという現状があるんですね。もう一度申し上げますけれども、42の国立大学ということは、そこの地域の都道府県の機関であるわけなんですね。これはまた医師会とは違った統計になると思いますけれども、実際にアカデミアの中での協議会でこういった内容が出ているわけなんです。申し上げたいのは、歯科医しか行っていない人が、これから主治医を探すことが不可能なんですよね。つまり、例えば、残念ながらお亡くなりになる方もおられて、そのとき死亡診断書を書くんですけれども、これは医師だけじゃなくて、歯科医師も書くことができるんです、死亡診断書は。そしてこの3年間のコロナ禍の中で、いわゆる新型コロナワクチンについて、国が進めるのであれば、医師の数が足らないということで、歯科医師等にもお願いすると、クレームはあったわけですよね。こういったところで、医師自体も、私自身は賛成ではないですけれども、働き方改革として、やはり医師自体に偏在している業務の一部を看護法に移管したり、共同自治したりする、私自身は賛成ではないですという言い方はおかしいですね。働き方改革自体はやるべきですけれども、だけどやはり外界は自分自身が動かないと仕方がないという自覚、そういった感じは私は少なくとも持っているので、そう申し上げたんですけれども、ただやはり、ワークをシェアしたりとか、タスクシフトとかタスクシェアというのも、今政府内で検討されていると承知しているんですけれども、歯科医についても業務の拡大や、医師業務の一部移管等を検討してはいかがかなというところを、最後大臣にお尋ねしたいと思います。

3:08:13

鈴木財務大臣、加藤厚労大臣。

3:08:15

おっしゃるように、医師の方におかれては、かなり厳しい状況の中で働いていただいているという点もあります。そうした医師の皆さんの健康を守ることが、両室内医師の提供にもつながっていくわけでありますから、医師の働き方改革、またタスクシフト、タスクシェア等の取組というものは、医師の業務負担の軽減のみならず、より良い医療の提供という意味でも必要だというふうに考えておりますので、ただそれを実施するにあたっては、どういう業務を誰がすべきか、そこをきちんと整理しながら進めていかなければならない。今回ご提議いただいた点については、先ほど冒頭申し上げましたように、全身的な医療の体の状況を踏まえて、介護認定等をする必要性があるということで、今、主治医師に限らせていただいているわけでございますので、そこについて、今、タスクシェア、タスクシェフトということについては、なかなか難しいと思いますが、ただ、委員からご指摘いただいたように、その際には医師はじめ、他のお医者さんの、他の医師の協力も得ながら、しっかりとした意見書を作っていくということが、より適切な介護につながっていくというふうには思います。

3:09:28

伊藤君。

3:09:29

国民の利益のためによろしく、ご議論ください。終わります。

3:09:33

次に、香谷良君。

3:09:43

香谷君。

3:09:44

はい。令和新選組の先生秘書、香谷良です。貴重な質問時間をいただき、理事、委員の皆様、ありがとうございます。本日はですね、インボイスに関して質問いたしますが、鈴木大臣は様々な委員から、もううんざりするほどの質問をされていると思いますが、今日もあいにくインボイスをめぐる問題点を徹底的に議論させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。早速質問をいたします。2013年5月10日の経産委員会において、当時、平正明政務官は、消費税を転換していくんですが、その間に強い人と弱い人がいるといったときに、価格交渉において、消費税が転換できない構造的問題があると、明確に答弁しておりましたが、現在も同じ認識でしょうか。県参省にお伺いいたします。

3:10:37

佐冨経済産業大臣政務官。

3:10:40

ご答弁申し上げます。ご指摘の平成25年の平政務官の答弁は、消費税転換特措法の審議の際に、消費税が上がる際には、交渉力の強い事業者と弱い事業者の間では構造的に、その上昇分が転換されにくく、買い叩きなどの転換拒否を引き起こしやすいため、消費税還元セール等の広告を禁止することが適切であるという見解を示したものと認識をしております。消費税に限らず、コストが上昇する際に、交渉力の強い事業者と弱い事業者の間では、構造的にその上昇分を転換することが難しいという問題があるという認識に変わりはございません。なお、現下の物価高においても、交渉力の弱い企業が、現在量のエネルギーコスト、労務費の等の上昇分を適切に価格転記できることが重要でありまして、経済産業省としましても、引き続き関係省庁と連携をして取り組んでまいります。

3:11:35

長谷君。

3:11:36

はい、ありがとうございます。構造的問題があるということですが、これデータを持っておったんですね、コートリからですね、2026年の、これは転化拒否行為に係る相談件数ですね、26年度は1370件、令和元年度の増税時も2102件あります。全く、構造はもうさらに拡大しているということなんですね。こういった消費税の構造的な問題を放置して、強引にインボシス制度を導入してしまえば、構造的問題はさらに拡大することが予想されます。さらに言えば、中小企業の経常利益率は平均2.3%ですから、消費税を転化できなければ赤字に転落するということと、取引激減により廃業を余儀なくされること、これらが鈴木大臣の大問題なんですが、個人事業主はさらに薄利なんです。このほかにも法的な大問題があります。そこで質問です。先日、大人にいる原口和弘委員が、党委員会で鈴木大臣に触れていた独近法に関してですが、消費税3%導入時は独近法の適用除外の法改正をし、5%の増税時には法改正も特措法もなし、立て続けの8%、10%の増税時には、消費税の転化に関する特措法で独近法を疎却する措置を施しましたが、現在特措法は出向している状態です。鈴木財務大臣、特措法は出向していると答弁しておりましたけれども、それで間違いないでしょうか。

3:13:17

鈴木財務大臣。

3:13:19

その通りと理解しています。

3:13:21

長居君。

3:13:22

大臣、ありがとうございます。特措法が出向していると明確に答弁をいただきましたが、それを踏まえて、例えば声優業界や俳優業界など、横に連携して、団体として団結して、取引相手にインボイスの登録事業者になるので、取引の消費税総統額の値上げをお願いしたい、と値上げ控訴する場合は、カルテル形成の独近法に違反する可能性があるのか、これは厚生取引委員会の方、答弁をお願いいたします。

3:13:53

厚生取引委員会品川事務総局経済取引局取引部長。

3:14:00

お答えを申し上げます。カルテルとして、独占禁止法上問題となるか否か、という点につきましては、事実関係を個別に調査をして判断していくことになりますので、個別の事案についてお答えは差し控えますけれども、一般論として申し上げますと、事業者が共同して取引価格を引き上げるというようなことは、独占禁止法上の不当な取引制限として問題となる可能性があると考えております。

3:14:23

長居君。

3:14:24

はい、ありがとうございます。独占法違反の可能性が極めて高い可能性があるということで認識いたしました。その他に、例えばアニメーター、フリーライター、ミュージシャン、農家などなど、あらゆる業種がカルテルになる恐れがあります。財務省が見積もっている161万社のインボイス登録予定者は、今まで独占法とは無縁でしたけれども、独占を違反の可能性が出てきます。このような業種の方々は、個別に取引先と価格交渉しづらいので、団体、組合など構築して連携せざるを得ず、これは特措法がないと、カルテルに該当する恐れが生じてしまいます。こういう観点からも独占法を疎却する特措法のないインボイス導入は、立場の弱い側に強い側への対抗措置を与えないこととなり、単なる弱い者いじめの増税になってしまうので、独占を疎却する特措法は導入前に絶対必要になると思いますが、当然措置をされるのでしょうか。そもそも鈴木大臣は、特措法が生きていると勘違いして、独占法には当たらないと答弁していましたが、執行していることを原口委員から指摘をされ、慌てて答弁修正をしたわけですから、特措法の重要性を十分に認識しており、インボイス導入時に特措法を改めて措置することが大事だと思います。そこで質問です。以下の3つの選択肢のうち、どれかに当てはまるはずですが、鈴木大臣、どれを選ばれるでしょうか。1、立場の弱い人たちが自分たちを守るカルテル形成について、独占を違反になることを放置するのか。2、特措法をインボイス導入まで措置をするのか。3、特措法が間に合わなければ導入を延期するのか。鈴木財務大臣の役人答弁でない、政治家としての選択をお伺いいたします。

3:16:24

鈴木財務大臣。

3:16:26

すみません、少し丁寧に答弁させていただきたいと思います。田谷先生の御指摘は、独占禁止法の適用除外とする特別措置法を設ける必要があるのではないかという、そういう御質問であったと、そういうふうに思います。先生の必要のように、私、前回の委員会でちょっと答弁を修正させていただきましたけれども、かつて消費税転嫁対策のため、特別な法的措置を講じ、中小事業者などが共同して消費税率の引上げに応じた消費税の転嫁を行うことを可能としておりました。これらの措置は、消費税が導入された平成元年においては、事業者や消費者が消費税制度になれるため、また、平成26年令和元年の消費税率引上げ時においては、2段階にわたって引上げることに鑑みまして設けられたものですが、税率の引上げは全ての事業者に影響するものであることから、一律の措置として実施をいたしたものであります。他方、今般のインボイス制度の導入に当たりましては、共同して値上げを行うものの中に、課税事業者と免税事業者が混在している場合も多いことが想定される上に、個々の免税事業者によって課税事業者になった際に必要な点価の程度も異なるなど、制度の導入による影響が事業者によって様々であるということが考えられます。こうしたことから、インボイス制度の導入に当たっては、一律に免税事業者から課税事業者になった際に共同して行う価格の点価を独占禁止法適用除外とするのではなく、個別の状況に応じて、免税事業者が課税事業者になった際、価格の点価ができる環境をきめ細かく整備すること。これが重要だと、そのように考えております。

3:18:36

長谷君。

3:18:38

大臣、ありがとうございます。そんなこと本当にできるんですか。基本個別といっても、個別にどんどん事業者から個人事業主というのは押し付けられていく事案が発生して、それを守るために個人事業主たちは連携を図って、様々な対抗措置をとるといったときに独占法がもし成ったときに、彼ら自分たちの身を守れなくなりますよね。これもう一回ちょっとお伺いしたいんですけれども、独占法のこの訴却の措置、やる気ないんですか。

3:19:16

鈴木財務大臣。

3:19:18

先ほど申し上げましたとおり、今回の陰謀出動によるにあたっては個別の対応をするということでありまして、独占法の規定を特別措置省に設ける適用除外を、そういう考えは持っていないところであります。

3:19:37

長谷君。

3:19:39

いやもう残念ですね。またこれ改めて質問させていただきますけれども特措法など独占法の訴却を措置しないのは、政府の怠慢だと思いますよ。最低でも独占法の訴却措置をしなければ、免税事業者の方々は独占法違反に晒されることになる。私は陰謀出動入事態に大反対だけども、独占法の訴却措置をするまでは導入しない。少なくとも導入を最低1年は延期する。さらに言えば、今の日本の不景気な経済状況下において消費税5%減税はマストである。と思いますが、そもそも経産省は、その減税したときの中小企業に与える経済効果やインボイスを導入した際の経済効果、悪影響、そういうことを計量シミュレーションしてるんでしょうか。最後にちょっと経産省お答えいただけないですか。一言でいいです。お時間は経過しておりますので、答弁を簡潔にお願いします。

3:20:34

中小企業庁小林事業環境部長。

3:20:41

お答え申し上げます。中小企業庁では消費税率を引き下げた場合の中小企業等への影響に関する試算というのは作成してございません。はい。

3:20:52

長谷君。

3:20:53

はい、びっくりです。増税や減税において経済に与える計量シミュレーションもしないで増税ありきの増税はナンセンスです。日本が貧しくなった大きな要因の一つだと思います。ありえません。質問を終わります。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会をいたします。

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