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衆議院 財務金融委員会

2023年02月17日(金)

4h12m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54342

【発言者】

塚田一郎(財務金融委員長)

石原正敬(自由民主党・無所属の会)

伊藤渉(公明党)

福田昭夫(立憲民主党・無所属)

米山隆一(立憲民主党・無所属)

階猛(立憲民主党・無所属)

住吉寛紀(日本維新の会)

藤巻健太(日本維新の会)

岬麻紀(日本維新の会)

前原誠司(国民民主党・無所属クラブ)

田村貴昭(日本共産党)

17:34

ご視聴ありがとうございました!

19:34

内閣提出所得税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。この際お諮りいたします。本案審査のため、本日政府参考人として、厚生取引委員会事務総局経済取引局取引部長 品川武君、金融庁総合政策局審議官堀本義夫君、財務省主税局長澄澤ひとし君、関税局長諏訪の賢治君、国税庁次長保史家和彦君、厚生労働省大臣官房審議官松本恵君、大臣官房審議官宮本恵子君、経済産業省大臣官房審議官田中哲也君、資源エネルギー庁省エネルギー新エネルギー部長井上裕夫君、特許庁総務部長清水美希春君、中小企業庁経営支援部長横島直彦君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。(( なし ))御異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。

20:59

石原雅貴君。

21:06

お疲れ様でございます。自由民主党の石原雅貴でございます。本日は所得税法等の一部を改正する法律案についての質疑ということで、質問の機会を与えていただきまして、塚田委員長さんはじめ、理事及び委員の皆さん方に感謝申し上げます。ありがとうございます。質問に入る前なんですけれども、先日私の友人のお子さん、大学生なんですけれども、積み立てニーサについて教えてほしいと、こういうようなことを私の友人に尋ねたそうであります。その友人はなぜ突然自分の子供がニーサに興味を持ったのかなと、いろいろと考えておりまして、私に相談がありました。いろいろ考えを巡らしましたら、2月13日のそれが前後といいますと、その後でしたので、つまりこのニーサの日についての各種報道を見て、ニーサに関心を持ったんだろうなという結論に至りました。この2月13日ニーサの日、すみません、知らなかったですかね。なんですけれども、2013年、およそ10年前に制定されて、10年がたつそうであります。やはりこういう普及啓発というのは、大変時間がかり地味なものであるんですけれども、それをきっかけに関心を持つということは多いわけでございますので、ぜひこのニーサの日以外でも、この税制改正を含めて、多くの税制を活用していただく、それを周知していくということが、新しい資本主義、そして貯蓄から投資へというようなことの積み重ねになろうかと思いますので、ぜひ財務大臣含め関係閣議の皆さん方の普及啓発にかける、そういった取組をよろしくお願いいたします。さて質問に入ります。今般提出されております法案では、より公平で中立な税制の実現に向け、グローバルミニマム課税を導入し、新たな国際課税に対応することとなっております。これは近年のいわゆる経済のデジタル化やグローバル化に端を走っている、新たな課題に対応するものだと認識しております。具体的には、市場国に物理的拠点を置かずにビジネスを実施するグローバル企業、例えば巨大IT企業などの多国籍企業が増加してきたことや、低い法人税率や優遇税制によって外国企業を誘致する動きが活発になってきたことによります。これらの動きに対しまして国際社会も対応を協議してまいりました。具体的に申し上げますと、2012年にOECDは、時代に即した形での適正な課税の実現を目指して、BESPプロジェクトを立ち上げ、2015年にはBPS最終報告書を取りまとめました。さらに経済のデジタル化に伴う課税上の課題について、OECDやG20による議論が進められ、その後2021年に2つの柱、すなわち第1の柱は市場国への新たな課税権の配分、第2の柱はグローバルミニマム課税による解決策等を国際的に合意いたしました。この第2の柱につきましては、全ての他国籍企業グループが最低限の法人税負担をするために、3つのルールを導入することとしています。この3つのルールは、1つに所得合算ルール、2つに経過税所得ルール、3つに国内ミニマム課税であります。日本政府としては、このルールへの対応として、1の所得合算ルールを導入することとなり、今般の法改正となりました。そこで質問ですが、この制度の目的と内容はどのようなものなのかをお尋ねいたします。加えて、この1の所得合算ルールを含む第2の柱のグローバルミニマム課税が進めば、世界の法人税収が年2200億ドル増える可能性があるとの指摘もあります。日本においての増収はどれぐらい見込んでいるのでしょうか。ご答弁をお願います。

25:30

鈴木財務大臣

25:34

今般の改正では、2021年10月のOECD G20 BEPS法設的枠組みにおける国際合意のうち、第2の柱でありますグローバルミニマム課税を導入することとしております。具体的には、石原先生ご質問の中でも触れられておりますが、経過税国に所在する子会社等の税負担が最低税率である15%に至るまで、親会社に対してその所在地国が課税する所得合算ルールに係る法制化を行うこととしております。こうした措置によりまして、法人税の引き下げ競争に歯止めをかけて、企業間の公平な競争環境の整備に資することとなり、日本や日本企業にとってメリットが大きい取組であると考えております。また、本制度の導入による税収についてでありますが、今後経過税国において税負担の引上げ措置が取られると考えられるため、最終的には、首都して経過税国において増収が生じることとなり、日本においては追加税収は見込んでいないところであります。

26:53

石原政岡君

26:55

ありがとうございます。おそらく世界の最低法人税を決めることによって、日本の企業がより活動しやすくなる、そういうことを意図を持って取り組まれるということでございます。しっかりとこれを適用しながら、日本の経済復興のために力を尽くしていただければと思っています。そして今、1の所得合算ルールについて御答弁をいただいたんですけれども、あと2と3ですね、経過税所得と国内ミニマム課税に関しては、今般の税制改正に盛り込まれておりません。1を先行させたのはどのような考え方によるものなのか、また残っている2の経過税所得ルールと国内ミニマム課税について、今後どのような取組を進めていくのか御答弁を願います。

27:49

財務省墨澤税局長

27:56

お答え申し上げます。今般の改正案におきましては、制度の詳細に係る国際的な議論の進展や諸外国における実施に向けた動向等を踏まえまして、まずは所得合算ルール、IIRに関する法制化を行うことといたしております。残る経過税所得ルールUTPRと国内ミニマム課税制度QDMTTにつきましては、国際合意におきましてIRに1年遅れて施行することを目指すということとされておりまして、OECDにおきまして本年以降詳細が議論される見込みでございます。我が国といたしましても、国際的な議論に積極的に参加するとともに、次の令和6年度税制改正以降での法制化を検討してまいりたいと考えております。

28:41

石原雅貴君

28:44

ありがとうございます。1年遅れで議論をしていくということでございまして、即座に令和6年の税制改正で採用できるかどうかはわかりませんけれども、やはりこの国際ルールに積極的に関与しながら、是非法制化できることを期待しておりますので、よろしくお願いします。第2の柱であるグローバルミニマム課税の対象となるのは、年間収入金額が7.5億ユーロ、約1100億円以上の多国籍企業で、OECDの統計では世界で1万社を超える企業、そして日本では860社を超える企業が対象となると言われています。グローバルミニマム課税の導入によって、それらの企業は多大な事務負担が発生すると懸念されます。企業活動に及ぼす影響を可能な限り回避する必要があると私は考えております。そこで質問ですけれども、これらの対象企業、特に日本企業に対してなんですけれども、事務負担の軽減のための方策というのを考えておられるのか、御答弁願います。

29:53

墨澤資税局長

29:59

第2の柱に関しましては、OECDにおいて制度の対象となる企業の事務負担に配慮しながら議論が進められてまいりまして、各国が国内法を制定する場合の基礎となるモデルルールがこれを踏まえて策定されたところでございます。具体的には、簡易な計算をすれば税額が発生しないということが見込まれる一定の場合、適用の対象から除外することができる、いわゆるセーフハーバールールを導入することが国際的に合意されております。我が国におきましても、こうした国際的な合意に沿ってセーフハーバーの措置を導入することで対応してまいりたいというふうに考えております。

30:37

石原雅貴君

30:39

はい、ありがとうございます。ぜひ周知徹底をしていただきたいと思います。一方で、企業の負担の発生も懸念されるんですけれども、新たな課税の導入に伴う、申告や納税などには、税務当局の事務負担の増加も見込まれます。話は少し違いますけれども、本改正案には国内においても、高額な無申告に対する無申告加算税の割合の引上げや、一定期間繰り返し行われる無申告行為に対する無申告加算税などの過重措置の整備を行うこととされています。このことは、国税職員の業務が多様になり、事務負担が増加することにつながると容易に想定されます。さらに、経済のグローバル化による人と物の流れが活発化することによって、税関職員の業務増加も課題となっています。以上のことも含めまして、国税や税関の組織強化について、どのように考えているのかを御答弁ください。

31:48

井上財務副大臣

31:52

お答えいたします。石原先生がおっしゃるとおりでありまして、税関は日本の水際を守り、貿易を通じた経済発展を支えるという重要な役割を担っております。税関は昨年発足150周年を迎えました。150年の間にも経済や社会のグローバル化に進み、税関を取り巻く環境は様々変化しております。そういう状況下の中で、具体的には、液晶電子商取引の拡大に伴う輸入貨物の急増、不正薬物応収量も7年連続で1万トンを超えております。国際的なテロの脅威の継続、それから水際措置の緩和に伴う、法日外国人の旅行者数の増加など、多くの課題に直面しており、税関はこうした課題に適切に対応しつつ、より一層安全で豊かな社会の実現や更なる貿易の円滑化に貢献していく必要があります。そのため、税関の定員数について、令和5年度予算において、104人の定員増を計上させていただいております。また、国税庁の定員についても、経済活動のグローバル化や電子化の的確に対応し、公平な課税徴収を引き続き実現していくために、税務執行体制の強化を図っていくことが重要だというふうに考えています。そういう中で、令和5年度の予算において、国際的な所税回避などへの対応を図るため、国税庁における所要の体制整備に取り組み、37名の定員増を計上させていただいております。財務省としては、御指摘がありました税関国税庁について、適切な体制整備を行うことが重要と考えておりまして、今後とも業務の見直し、効率化等の最大限に進めるとともに、必要な定員確保に努めてまいりたいというふうに思っております。

34:15

石原雅貴君。

34:17

ありがとうございます。前回のこの場でも、定員増についていろいろお願いした結果、税関の職員の増員ということをやっていただいて、本当にありがとうございます。引き続き、業務が多様化、そして業務が増加しておる中におきますので、ぜひ組織強化をしていただければと思っております。最後、もう時間ありませんので、要望といいますか、お願いになるんですけれども、人への投資を加速させるということになっておりまして、オープンイノベーション型の研究開発税制、これが一つの柱となって、今税制改正に上がってきています。これ、大学等の研究機関と民間企業の人材交流のきっかけになると思っています。でも、この制度を知らなければ、なかなかこれを活用しようとするような企業、あるいは大学が出てこない可能性もございます。当初の、任意差の話ではございませんけれども、やはりせっかく作った制度は活用してこそ、これが活かされるわけでございますので、そういったことの周知徹底を図りながら、この人への投資を加速させる、その後押しをぜひ取り組んでいただければと思います。時間が来ましたので、終わります。ありがとうございます。

35:47

はい、井上財務副大臣。

35:49

先ほど、不正薬物、大収量が7年連続で1万トンと答えましたけれども、1トンの間違いですので。すみません。

36:22

次に、伊藤渉君。

36:25

伊藤君。公明党の伊藤渉でございます。鈴木大臣におかれましては、連日の予算委員会、そして党委員会の対話、大変にお疲れ様でございます。時間が短くございますので、早速、質問に入らせていただきたいと思います。今回の所得税法と一部改正法案の中で、非常に重要だと思っておりますのが、本年10月からスタートいたします、インボイス制度についての課題克服に向けての取組、このことについて確認をさせていただきたいと思います。インボイス制度の実施後は、もうご存知のとおり、免税事業者や消費者など、的確請求書、つまりインボイス発行事業者以外から行った課税仕入れに関わる消費税額を控除することができなくなります。しかし、激減緩和の観点から、既に実施後、免税事業者等からの支援についても、実施後3年間は、仕入れ税額相当額の80%が控除可能。さらに次の3年間は、仕入れ税額相当額の50%が控除可能とする制度導入後の経過措置が既に設けられております。こうした激減緩和措置が既に取られているものの、現場では以前、インボイス制度導入に向けて、免税事業者が取引から排除されるのではないか、といった根強い不安がございます。そうした声を受けまして、今回の税制改正では、与党税制協議会での議論も踏まえて、様々な負担軽減措置が盛り込んでございます。順次確認をさせていただきたいと思います。まず1つ目は、小規模事業者に対する納税額に関わる事務負担軽減措置について。免税事業者が課税事業者を選択した場合、課税売上高1000万円以下の事業者の皆さんのことですけれども、この皆さんが課税事業者を選択した場合、事務負担軽減を図るための激減緩和措置が設けられることになりますが、その詳細についてわかりやすく答弁をお願いします。

38:28

隅沢支税局長。

38:35

お答え申し上げます。 インボイスの導入に伴いまして、これまで免税事業者であった方々がインボイス発行事業者になる場合、新たに生じる消費税納税額の転嫁が難しいのではないか、あるいは消費税の申告等について新たな事務負担が生じるのではないかといったような課題があると御指摘いただいております。こういったことを踏まえまして、小規模事業者に対して納税額に係る負担軽減措置を講ずることといたしております。具体的には、免税事業者であった方がインボイス発行事業者となる場合につきまして、納めるべき税額を売上税額の2割とする措置を3年間講ずることといたしております。この措置によりまして、納税額の激変緩和を図り、税負担の転嫁の困難さを和らげつつ、事業区分が不要となるなど、簡易化税制度よりもさらに事務負担を軽減する効果を期待しているものでございます。

39:31

伊藤和太郎君。

39:32

ありがとうございます。関心を持っていただいている方はよくわかると思いますけれども、今ありました通り、納税額を売上税額の2割に軽減をすると。ポイントは、もう一つポイントはですね、いわゆる今存在する簡易化税よりもさらに事務負担を大幅に軽減をすると。そこの具体的な説明が現場に届けば届くほど、今ご心配をいただいている皆さんが安心をいただけると思いますので、その点、法案成立後、周知を徹底していただきたいというふうに思います。次に、中長事業者等に対する事務負担の軽減措置について、軽減税率制度の実施によりまして、小額な取引であっても、正確な適応税率の判定のために、領収書等の書評が必要となることから、こうした取引についても、インボイスの保存が必要となります。これにより、やはり事務負担の大幅な増加が懸念をされております。この点についても、軽減措置がされることとなっておりますけれども、これについても、わかりやすくご答弁をお願いいたします。

40:35

清水沢司税局長

40:41

お答え申し上げます。インボイスの移行に伴いまして、委員御指摘のような、事務負担面での御懸念がございました。これを踏まえまして、インボイス制度への円滑な移行を図る観点から、今回の改正案におきましては、制度の定着までの実務に配慮いたしまして、基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者の方々が行う、1万円未満の仕入れにつきましては、インボイスの保存がなくとも、 帳簿のみで仕入れ税額向上を可能とする、6年間の事務負担軽減措置を講ずることとしたところでございます。

41:17

伊藤和太郎君

41:20

これもまさに税制度の協議の中で、 議論をさせていただく中で、いわゆる奨学の取引のうち、3万面未満のですね、課税仕入れのうち、特に1万円未満が、取引の82%程度を占めていると、こういうエビデンスに基づいて、 今回の措置が施されていると承知をしております。これについても着実に辞聴していきたいと思います。3つ目はですね、 奨学な返還インボイスの交付義務の見直しについて。これはですね、インボイス制度への移行に伴って、インボイスの交付義務とともに、値引き等を行った際にも、売り手と買い手の税額の一致を図るために、値引き等の金額や消費税額等を記載した返品伝票といった、いわゆる返還インボイスの交付義務が課せられます。例えば一番言われていたのは、決済の際に、買い手側の都合で差し引かれた、 振込手数料相当額、数百円とかこういう金額ですね。これについても、売り手が売上値引きとして処理する場合など、新たな事務負担が生じると、 これはものすごい数が生じると、こういうことが現場で心配をされておりました。こうした新たな事務負担の心配の声に対して、これも具体的な対策を講じることとしておるはずですけれども、これについても御答弁をお願いいたします。

42:54

隅田主税局長。

43:01

お答え申し上げます。いわゆる返還インボイスに関する、 委員御指摘のような御懸念を踏まえまして、今回の改正案におきましては、 事業者の方々の実務に配慮して、事務負担を軽減する観点から、 この返還インボイス等に係る、1万円未満の奨学の値引き等に関しては、 返還インボイスの交付を不要とする、見直しを行うこととしているところでございます。

43:26

伊藤和太郎君。

43:28

ありがとうございます。これまで申し上げたとおり、いくつか、 これまで現場から寄せられているインボイス導入に対しての、御不安の声がございます。 これは今もございます。しかしそうした声を、我々は一つ一つ受け止めながら、 その改善に向けて取組を進めているということも、多くの方に知っていただく必要があると思いますし、何といっても、一般の消費者の方が、 納めていただいている消費税が、より正確に国庫に納まり、社会保障費の重要な財源として、 活用をいただくということは、極めて重要であるというふうに考えております。よって、このインボイス制度が、様々な御不安の声に、 しっかり配慮、対応をしながら進んでいくように、取組を進めていきたいと考えているわけであります。さらに税制ではありませんけれども、このインボイス制度導入に向けて、 いろいろな設備投資が必要になるわけです。このインボイス登録に向けて必要となる、 機械装置の導入や、開発費などに対する持続化補助金の上乗せ、またIT導入補助金についても、 安価な会計ソフトも対象となるよう、今までの補助メニューだと、 補助額の過減値みたいなものがあって、本当に簡易な設備投資だと、 対象にならなかったりするんですけれども、そうした補助の過減額も撤廃するなど、 補助メニューでも支援が強化をされていると、承知をしておりますけれども、 中小企業庁、このあたりまた答弁をお願いします。

45:05

中小企業庁横島経営支援部長

45:14

ご指摘のとおり、経済産業省は、 インボイス制度の導入に対応する中小企業、小規模事業者のために、 補助金等の支援を強化しています。まず、IT導入補助金は、インボイス制度に対応した 会計ソフト等を導入する場合、補助率が2分の1から最大4分の3に引き上げられます。また、PC等のハード購入も補助対象となります。さらに、より安価なITツールが 販売されていることを踏まえ、従来は5万円だった補助加減額を、 2月公募分から撤廃することとしました。一方、小規模事業者持続化補助金は、 3月公募分から免税事業者からインボイス発行事業者に転換する事業者の補助上限額を、 一律50万円に引き上げることとしています。

46:02

伊藤渉君

46:04

今、答弁いただいた、投資上の補助についても、 これ既に始まっておりますけれども、まだまだやはり知られていないというのが、 私自身現場を歩いてみて感じている印象でございます。政府においても、また我々も現場の皆さんに、 こうした一つ一つの我々としての取り組み、努力も報告、説明をさせていただきながら、 取り組んでいきたいというふうに思っています。今、こうした税制上の事務負担の軽減措置、 また補助メニューの拡充などが進んできますと、やはり最終的に、いわゆる課税事業者への登録ということを、 やはり今年の10月からなわけですけれども、私はしたい、こういう方が出てくる可能性があります。そうしたときに、今後、この課税事業者への展開を考える 事業者が増加してくることが想定されて、これまでは原則として、本年3月末までに 登録申請書の提出を求めてきましたけれども、この点についても柔軟な対応をすること、 というふうに改めると承知をしておりますが、財務省答弁をお願いします。

47:20

国税庁保支屋次長

47:30

お答え申し上げます。インボイス制度の開始日であります、 令和5年10月1日から、インボイス発行事業者の登録を受けようとする場合の 原則的な申請期限は、法令上、本年3月31日とされております。ただし、3月31日までに 登録申請書を提出することにつきまして、困難な事情がある場合には、 登録申請書にその事情を記載し、9月30日までに提出すれば、10月1日付けて 登録を受けた者とみなすという経過措置が、既に設けられていたところでございます。さらに今般、この経過措置につきまして、 事業者の方は、令和5年度税制改正法案の「劇変緩和措置」の内容も踏まえつつ、 登録の要否を検討する必要があるということで、3月31日までに申請を行うことが 一般的に困難な状況にあると考えられますことから、令和5年度税制改正の対抗におきまして、 運用上、登録申請書に困難な事情の記載を改めて 求めないこととしたところでございます。従いまして、制度開始日の10月1日の登録を 受けようとする事業者の方から、9月30日までに登録申請がなされた場合には、 申請書への困難な事情の記載の有無にかかわらず、全て10月1日付けの登録とする 柔軟な対応を図ることとしておりまして、国税庁におきましても、ホームページ等で 周知を図っているところでございます。

48:54

伊藤和太郎君。

48:55

はい、ありがとうございます。繰り返して申し上げますが、こうした取組を よくご不安をいただいている皆様に御説明をしながら、それでもなお乗り越えなければならない 課題を抽出をして、一つ一つ丁寧に取り組んでいきたいと思います。最後になりますけれども、こうした 慰勃制度の実施に当たって、事務負担権限を図るための激変緩和措置と、 これは繰り返しになりますが、周知徹底を、あらゆる機会を通じて、鈴木大臣にも リーダーシップをとってお願いをしたいと思っております。また、この慰勃制度の実施への対応に加えて、 改正される税法に則って、税収を適切に確保することにより、国の財政を支える 職務を推進しているのが国税の職員の皆様。また、今後議論になる関税法の関係で、 税関の職員の皆様も同様でございます。グローバル化、デジタル化が進む中、 今後とも適切かつ公平な課税を実現していくために、国税組織、税関組織の定員と拡充、 機構の充実を着実に進めていただきたいと、お願いを申し上げますが、 鈴木大臣最後に御決意をお願いします。

50:02

鈴木財務大臣

50:05

伊藤先生の御質問の中で、 インポイント制度の導入に向けて、様々な負担軽減措置が取られている ということが示されたわけでありますけれども、こうした様々な負担軽減措置、 それを個々の事業者の方々に、内容、各種の支援策、これを御理解いただき、 必要な準備を行っていただくこと、これは重要であると考えております。丁寧な周知広報や相談窓口体制の強化に、 これ努めているところでありますが、これからもしっかりと対応してまいりたいと、 そのように思っているところでございます。具体的なものでありますと、リーフレットの作成、 それから税務署の窓口や、それを税務署の窓口や、 確定申告会場での配付などもいたしておりますし、全国ネットでのテレビCMや、 全国紙への広告掲載、インターネットを活用した広報も行っております。また、インボイスコールセンターの体制の充実といった 取組も行ってまいりました。さらに、新たに内閣官房におきまして、 関係省庁会議を立ち上げまして、重点的に支援すべき業種や業界を見定めて、 必要なサポートを行うこととしております。今後とも、こうした取組をしっかり進めまして、 制度の円滑な移行に向けて、各省庁、関係省庁を連携をして、 丁寧に周知徹底を図ってまいります。また、税務執行体制の強化について、 お話もいただいたところでございます。経済活動のグローバル化、デジタル化に 的確に対応するとともに、インボイス制度を含めまして、 税制を適正に執行していくためには、税務執行体制の強化を図ること、 これは重要だと考えているところでございます。令和5年度予算におきましても、 業務の見直し効率化等を最大限に進めつつ、インボイス制度への対応や、 国際的な租税回避への対応をはじめ、全体市として37名の定員増を行うなど、 国税庁の体制整備を進めることとしているところであります。以上で終わります。ありがとうございました。

52:45

次に福田昭雄君。

52:47

はい、委員長。

52:51

立憲民主党の福田昭雄です。本日は、所得税法等の一部を改正する 法律案を審議する時間でありますけれども、今まさにですね、格差が拡大した あまりにも不公平な税制と雇用制度を抜本的に改革をして、日本の経済財政賃金を改善するという観点に立って、 本日は特に税制でありますが、政府の考え方を正してまいりますので、 鈴木大臣はじめ答弁者は、ぜひ簡潔にお答えいただきたいと思います。まず法律案についてであります。 一つ目は法人税についてであります。第一点は、地方で若者が起業する場合の、 スタートアップ企業への優遇措置ができないかという話であります。総務省がですね、派遣しております地域おこし協力隊、 これが今6000人ぐらいですけれども、令和8年度までには1万人ぐらいにしたい という目標がありますけれども、意外では意外ですね、この人たちの地方の定着率、 これが6割を超えるぐらい、なかなかね、すごい人たちが定着しているんですね。したがってそうした若者がですね、 地域資源を生かして、起業する場合の優遇措置をですね、ぜひあの、普通の法人が赤字は10年間 繰り述べられるという話でありますが、それ以外にですね、やっぱり優遇措置をして、 地方にいい地をさせる、これがね、やっぱり地方創生にもつながるんじゃないかと思っていますが、 いいアイデアがあったらぜひ教えてください。

54:27

鈴木財務大臣

54:31

あの、福田先生から、地域おこし協力隊の 例を引かれたわけでありますが、ご提案のような、地方や若者に限定している わけではございませんけれども、令和5年度改正におきましては、 スタートアップ企業への再投資に係る非課税措置を創設し、またオープン イノベーション促進税制において、スタートアップ企業の成長につながる M&Aにも適用できるよう、対象を拡大することとしております。政府としても、こうした環境整備を通じまして、 スタートアップ育成に取り組んでまいりたいと考えております。

55:11

福田昭夫君

55:13

はい、ありがとうございます。今度は首都圏の大学の定員を増やすなんて、 地方創生とは別な観点から、これは文科省がやるようですけれども、 とんでもない話もありますので、せっかく新型コロナで、そういうこと、 地方への流れが出てきたところをまた戻しちゃうという、とんでもない動きも政府の中にありますので、 政府の中の違和感がないようにね、GXやDXでもどちらでもいいと思うんですけれども、やっぱり地方で創業して定着をする、そういう人たちを増やすということが、今大事なんじゃないかなと思っています。第2点はですね、第3点とダブルかもしれませんが、法人にですね、 単税能力に応じて負担をしてもらうのには、どうしたらよいかという話でありますが、資料の1をご覧いただきたいと思いますが、これは我が国の法人税率の推移であります。消費税をですね、創設する平成元年度までは、実は留保分と配当分、 税率をかけて負担してもらっていました。平成2年からですね、一律に比例税率となり、 37.5%からスタートして、現在はですね、平成30年以降、23.2%と、 大幅に引き下げられたままとなっております。その結果としてですね、法人税額も減り、2004年度から地方の外形標準課税には、赤字法人でも資本金1億円以上には 納税をさせるようになりましたけれども、昨今ですね、資本金を1億円以下に減税をする企業が、なんか、どんどんどんどん増えてきているということで、 問題となっております。こうした問題をですね、解決するためにも、法人税に累進税率を新設するということが、 非常に有効なんではないかと考えております。そこで3点目でありますけれどもね、法人税に4段階の累進税率を新設したら、どのような効果が考えられるかということでありますけれども、往々負担の原則が導入されるので、単税力に応じて負担してもらうことになるので、税金の増える企業も減る企業も出てきますが、どちらの経営者も、社員の待遇、特に給与を改善しようか、あるいは設備投資をしようかと考えるので、賃金が上がる、上がって働く人にとってもですね、それからいい社員を確保して、自分のところのいい商品を作れば売れるようになったり、企業にとっても、税金が増える、行政にとってもですね、国にとっても地方自治体にとっても、良い税制となり、まさにですね、三方をですね、よしということで、日本復活の起爆剤になるのではないかと、こう考えております。ぜひですね、そういった意味では、法人税に累進税率を入れて、やっぱり財政健全化に向けた大きな一つの一歩にする、ということを考えたらどうかと思いますが、いかがでしょうか。

58:20

鈴木財務大臣。

58:24

福田先生から法人税につきまして、2点ご質問をいただきました。1つは法人に、単税力に応じて、税の負担をしてもらったらいいのではないかという、ご指摘だったと思います。これまでの成長志向の法人税改革におきましては、租税特別措置の縮減等による、課税ベースの拡大によって、財源を確保しながら、法人税率を引き下げることによりまして、企業の積極的な投資や賃金引上げが可能な体制への転換を促してきたところであります。そして、今後の法人税制の在り方につきましては、これまでの法改正の効果を見極めるとともに、経済社会情勢の変化も踏まえつつ、税制全体の中で引き続き、よく考えてまいりたいと思っております。そして、法人税に4段階の累進税率を新設したらいいのではないかというご提言でございました。法人税の累進税率につきましては、法人は自然人である個人とは異なり、税負担を回避するために、会社分割を行う可能性もあること、法人税制は企業の規模・形態に対して中立的であることが望ましいことなどから累進課税ではなく、単一税率を採用しているところであります。4段階の累進税率といったご提案でございますが、今しがた申し述べましたような結果を招く可能性があり、法人に対する累進税率の適用には課題があるのではないかと、そのように考えているところであります。

1:00:09

福田清彦君。

1:00:11

大臣ですね、隣の韓国4段階入れてますし、アメリカもトランプ以前入れてました。トランプは企業経営者ですから、自分の会社のためにあれ、比例税率にしちゃったんですよね。それからイギリスの、やめちゃいましたけど、ジョンソン首相もですよ、コロナで傷んだ財政を立て直すために、法人税に累進税率を入れると言ってます。まだ入れてないかもしれませんが、ですから今やそういう時代だと思います。ですから日本の財政が危機だというのに、そんなのんきなことを言ってられないと私は思っておりまして、この間も言いましたから言いませんが、徳良会長の経団連の表現ぶりを見ればわかるでしょう。これね、大企業の税金が増える企業の経営者だったら、もうそんなに税金取られるんだったら、どれ、社員の給料を上げようかとか、そういうふうに思いますよ、設備投資しようかとか。私も数人の中小企業の社長と話してますが、それはいいねと、賛同たくさんの人からいただいています。それから、さらに企業にとってですね、企業がどうやったら伸びるかというとですね、やっぱりTKCの税理士会長もこう言ってますよ。企業が自分の企業を伸ばすためには、付加価値を高め納税をする企業になれとこう言ってます。税金を納めるような企業になれと、そうすれば自分の企業はよくなるぞと、成長するぞとこう言ってますよ。だから、税金を貸すということがむしろね、企業を私は鍛えてよくすることにつながると思いますよ。あまりにもね、今までの日本って円は安くするわね、本当にですね、全て全て消費税は完付しちゃうしね、法人税は下げるし、こんなことばっかりやってからね、実は遅れちゃったんだと思いますよ。失われた30年作っちゃったんだと思いますよ。そこで二つ目はですね、消費課税についてでありますけれども、先ほど伊藤委員からも質問がありましたけれども、第一点はですね、私は的確請求書と保存方式、インボシス制度の円滑な実施に向けた措置は、廃止をすべきだと思っております。小規模事業者に対する負担軽減措置は、3年だけであり、その後はまた戻ってしまってですね、事務負担が増えるので、やっぱり廃止した方がいいと思っています。一人親方や文化スポーツ芸術振興に取り組む、フリーランスの方々もみんな反対しております。複数税率になったから導入するんだと。EUでは全部の国がやっているからという考えはやめてですね、日本の伝統文化をちゃんと守ったり、あるいはね、アニメをはじめですね、新しい文化、もしかするとこれだってなくなっちゃうかもしれませんよ。アニメに取り組んでいる人たちはきっとね、ほとんどね、1000万以下ですよ売り上げ。そうしたら、日本が誇るアニメ文化だってなくなっちゃうかもしれない。そんなことを考えたら、やっぱり決断すべきだと思いますが、いかがですか。イエスかノーかで答えてください。

1:03:07

鈴木財務大臣。

1:03:10

あの、インボイス制度を廃止するかどうか、ということでありますが、イエスかノーかで答えるということでありますと、これが安定的な導入に結びつきますように、様々な軽減措置を取りながらですね、これを着実に導入をして進めてまいりたいと、そのように思っております。

1:03:32

副大臣。福田昭夫君。

1:03:34

あのですね、1000万以下のですね、収入の人たちも、特に一人親方の人たちは、今のこの的確請求書制度でも、ちゃんと納税しますよと、そういうふうにちゃんと彼らも言ってますよ。ですから、しっかりね、そんなね、いじめなくてもいいんじゃないかな、というふうに私は思ってます。小規模事業者には、インボイス制度でですよ、多大な事務負担をさせておいておいてですね、この後申し上げますが、多額の輸出免税勧付金をですね、輸出産業をはじめ、大企業からはですよ、多額の勧付金をしておいてですよ、小さな企業からはですね、インボイス制度で事務負担をかける。こういうのはね、矛盾してるんじゃないでしょうかね。その次、時間の関係でいきますけれどもね。ローですけども、輸出免税勧付金。輸出は免税だから、国税収納金、生理資金に受け入れするのかしないのかでありますが、国税は全て国税収納金、生理資金に受け入れてから、加護納金などを勧付して、正確な税金を一般会計や特別会計、または地方へ支出する仕組みとなっておりますが、輸出免税勧付金はですね、国の生理資金に納入されているんですか、いないんですか、どちらなんですか。

1:04:58

鈴木財務大臣。

1:05:00

輸出につきましては、消費税が免除され、売上に係る税額は生じませんけれども、その結果、売上に係る税額よりも、仕入れに係る税額が大きくなる場合には、勧付となります。勧付となる場合でありますけれども、勧付ですからむしろ国から出すわけで、国税収納金、生理資金からの支払いとなります。したがって、同資金への受け入れというものは生じないということでございます。また法令上、輸出を原因とする勧付を切り出して計算するし、申告することは求められていないわけでありまして、国税収納金、生理資金から勧付金を支払う際も、輸出を原因とした勧付金を区分することは、いたしていないというところであります。

1:05:59

福田清彦君。

1:06:01

はい。それではですね、今まで私が3回聞いても答えてもらえなかったんですが、令和3年度の輸出免税勧付金は、国と地方合わせていくらなのか教えていただきたいと思います。どうしても教えられないということであれば、教えられない理由をちょっと教えてください。

1:06:21

鈴木財務大臣。

1:06:26

先ほど申し上げましたが、輸出につきましては消費税が免除され、売上げにかかる税額は生じませんけれども、その結果、売上げにかかる税額よりも、仕入れにかかる税額が大きくなる場合には、幹部となるところでございます。しかしながら、事業者において、輸出分にかかる仕入れを、それ以外の仕入れと切り分けることは困難であると考えられるために、法令上、輸出を原因とする幹部を切り出して計算し、申告することは求めていないところでございます。したがいまして、輸出を原因とした幹部の額を明確に切り分けることは困難であること、このことについてご理解をいただければと思うところであります。

1:07:20

福田昭夫君

1:07:22

そうすると、売上げ1000万円以下の小規模事業者よりもっとひどいんじゃないですか。だって実際に幹部しているんでしょ。実際に幹部しているのに、輸出にかかった消費税がどれだけかわからないといっても、その幹部がデタラメだということにもなりかねませんよ。消費税法には輸出は免税とするしか書いておりませんから、なんで免税するんだという理由が書いてないんですよね。輸出はどうして免税とするのか。これがEUがやっているからという理由では、理由にならないような気がするんですが、きちっと輸出は免税とする理由を、消費税法に書かなくちゃいけないんじゃないですか。例えばですけれども、消費税法にはこう書いてあるんですよね。消費税における非課税取引は、大きく言って二つあって、一つは税の正確から課税対象とならないもの。土地の譲渡及び貸し付けなどですね、有価証券など。丸二つとして、社会政策的な配慮に基づくものということで、医療保険、確保等の医療とか、介護保険法の規定に基づく居宅サービス、施設サービスなどとか、そうした税の正確から課税対象とならないもの、社会政策的な配慮に基づくもの、二種類、法律に指定されているわけですが、輸出は何で、税率ゼロで免除になっちゃうんでしょうかね。その理由を簡潔に教えてください。

1:09:00

墨沢市税局長。

1:09:02

お答え申し上げます。今、御指摘をいただきました非課税取引に関しましては、取引の性質上、非課税とされている土地取引等でありますとか、社会福祉事業のように政策上、非課税取引とされているものがございます。これは御指摘のとおりでございます。ただ、これは非課税取引でございまして、売上が非課税とされる一方、仕入れにかかる税額については、非課税取引に対応するものは控除しないという取扱いになっておりますので、輸出の免税の場合とは異なるということでございます。その上で、輸出が免税とされている理由でございますが、これは世界各国の付加価値税、消費税において共通のルールでございますが、消費税、付加価値税は国内の消費者に最終的な負担を求める税金でありますので、外国で消費される輸出に係る売上については、免税とされるということが国際的に共通のルールとなってございます。そのため、輸出企業については売上に係る消費税が生じない一方で、仕入れの際に支払った消費税額を控除することにより、結果として完膚が生じる場合があるということでございます。

1:10:15

福田昭雄君。

1:10:17

はい。それはいいですよ。いわゆるWTOとOECDが、しむけ知識にということで、今、資税局長が言ったようなことを書いてあります。だから、消費税は返すんだということが書いてありますので、それはよく私も勉強しておりますから、それは結構でございます。だから問題は、国内の消費税法、日本の消費税法にきちっと書かないとだめなんじゃないですか。だって、輸出は免税とするなんてことを知っている国民ほどんといませんよ。しかも多額に上るんじゃないですか。だって平成元年に消費税を作ってから、いくら完膚したかは教えないんですよ、国は。発表しないんですよ。それも、農事業主が、仕分けが大変だからというのが財務大臣の理由じゃないですか。それを考えたら、小規模事業者がインボイス制度で仕分けするのと、どっちが大変ですか。大きな企業の方のが、事務職員はいっぱいいてね、スタッフがいて、ちゃんと公認会計士や税理士も雇えて、そっちの方が簡単にできちゃうじゃないですか。しかも、毎日毎日ですね、備えつけ簿に、誰さんと取引をして、消費税をいくらもらったか、いくら払ったかというのをつけているんでしょう。大きな企業であればあるほど、それをちゃんと処理する、それこそシステム、電算システムだってあるんじゃないですか。そしたら、いくらだっても出せるんじゃないですか。今後ね、やっぱり法律を改正して、そこを明らかにすべきだと思います。そこはね、財務省の私、怠慢だと思いますよ。それではその次行きますけどね。2番目の、徴収した消費税額の20%以上を完付する税金は公平と言えるのか、適正と言えるのか。消費税は仕分けしてないから、完付金を発表できないという話ですが、平成30年度決算では、国地方を合わせてですね、消費税額が、税務署分と税関分を合わせて29兆745億円、一応徴収されました。完付金がですね、6兆6205億円です。完付率は22.77%。23%近くですね、実は消費税完付しちゃってるんですよね。このうち輸出免税完付金がいくらだか分かんないんですが、過後納金は多分ほどんとないと思うんで、ほどんとが、どちらかというと、輸出免税完付金かなと思いますが、この傾向はですね、実は平成15年度以降、20%前後ですね、完付されております。こうしたですね、多大なお金を完付してしまうような税金が、本当に公平な税金と言えるのか、適正なのか、ちょっとお答えください。

1:13:14

鈴木財務大臣。

1:13:19

徴収したその20%以上の多額の完付金が生じているということで、公平適正と言えるのかというご質問であったと理解をいたしましたが、消費税の完付につきましては、輸出取引を行っているか、国内で事業を行っているかにかかわらず、売上げにかかる消費税額から、仕入れの際に支払った消費税額を向上して、マイナスとなれば完付が生じることになっております。輸出との関係で申し上げますと、消費税は国内の消費者に最終的な負担を求める税金であるために、諸外国の不可価値税と同様に、外国で消費される輸出にかかる売上げについては、消費税は免税とされております。そのため、輸出企業には売上げにかかる消費税が生じない一方で、仕入れの際に支払った消費税額を控除することにより、完付が生じるということになるわけであります。輸出取引を行っていない事業者も、売上げにかかる消費税額から、仕入れの際に支払った消費税額を控除しておりまして、輸出企業が何らかの優遇を受けているわけではないために、公平さや適正さについて問題があるとは考えていないところであります。

1:14:47

福田清彦君。

1:14:48

大臣、同じ答えで何度もしなくていいですよ。申し訳ないが。次に、消費税のメリット・デミリットについてでありますが、時間の関係で次の機会に回したいと思います。派の人頭税と同質の消費税を、前世代型社会保障の財源とするのか、消費税財政健全化ができるのかであります。先日も指摘をいたしましたが、消費税は消費活動、経済活動に罰金を課すようなものですから、税率を上げれば上げるほど景気は停滞します。しかも、一人頭10%と8%徴収するという人頭税と同じ性質を持っていますから、税の根本原則である往々負担の原則に反します。累進税率のある所得税や法人税に累進税率を新設して、財政の健全化を図るべきだと思いますが、しかし、こうした考え方が先ほどないというのがわかりましたので、指摘だけしておきます。2ですけれども、物価高対策として全ての国民、小規模事業者に恩恵が行き渡る消費税率の引き上げをしませんかということであります。大臣、実は消費者物価は4%を超えている、企業物価は10%を超えている、その差は6割もありますけれども、日銀が1月11日に実施した生活意識に関するアンケート調査というのがあります。その調査によりますと、物価に対する実感を聞いたんですね、消費者の人たちが。実際に上がった物価じゃなくて、体感として、体で感じた物価はどれぐらい上がっているかというのを聞いたんですよ。そしたら1年前に比べて、どれだけ上がったか。平均値がなんと12.1%。前回が去年の9月ですが、このときが10.3%。で、中央値は10%でした。本当にですね、ですから、それぞれ消費者が、特に家庭の主婦なんですよ。実際に買い物をしていたらば、要するに数字に現れる物価上昇率よりも、本当にですね、ものすごい物価の上昇を体で感じているわけです。買い物をしながらですよ。だから、そんな中でですね、確実に消費税率5%に下げれば、5%物価は下がる。これを下げればね、多くのですね、全ての人にですね、恩恵が行き渡る。こういうのをね、ぜひやるべきだと思いますが、物価対策として。いかがですか。やりませんか。

1:17:40

鈴木財務大臣。

1:17:44

あのー、福田先生から、今の物価高騰に対して、消費税で、下げることで対応したらいいのではないかという、あのー、ご提案でございましたが、政府といたしましては、この物価高騰に対しましては、家計への影響が大きい、低所得者、低所得世帯をはじめ、きめ細やかな支援策を重層的に、また切れ目なく講じていきたい。切れ目なく講じてきたところであります。あのー、今先生から、大幹のこの物価高は大きいというお話がございましたが、これはやはり、エネルギー、それから食料といった、まあ、出自貧といったらいいんでしょうか。そういうものの値上がりが大きいから、大幹のこの、高騰感が大きいんだと、そういうふうに思います。で、政府でもですね、こうした国民経済に広く影響を及ぶすエネルギー価格高騰に対しても、あの、電気都市ガス料金の負担緩和策等によりまして、1月使用分から家計において電気料金の2割程度を値引きすることなどによりまして、来年度前半にかけて標準的な世帯においては、総額4万5千円程度の負担軽減を講じることとしております。また、燃料油価格につきましても、激減緩和措置を講じることで対応をしているところでございます。その上で、急速な高齢化に伴い社会保障給付費が大きく増加する中におきまして、前世代型社会保障制度を支える重要な財源として消費税は位置付けられているわけでありまして、これを減税をするということは考えていないところであります。

1:19:34

福田昭夫君

1:19:36

大臣、電気料金は一旦下がるけれども、またこの春に上がるんです。電力価格者が値上げ申請しておりまして、また上がっちゃうんですよね。それから、この間も申し上げましたが、ガソリン価格等も取り上げを凍結外せば、要するに予算措置よりも安いお金でガソリンは下がるし、燈油などもそれに準じて下げれば、それでも多分予算措置を下回ると思いますよ。だって2カ年で6兆2千億だったじゃないですか。それよりも安いお金でガソリンが下がったり、燈油が下がったりすると思いますよ。本当にですね、ですからお金の使い方が間違っていると思います。しかも元売りなで、円安と補助金で過去最高の利益を上げたって言うんですよ、ガソリンのですよ。だからちょっとね、考え方がおかしいと思います。それでは次にですね、失われた30年の原因と解決方法について、残された時間がだんだん少なくなってまいりましたが、いきたいと思いますが、一つ目はですね、日経新聞のチャートは語る、昨年の12月25日の指摘についてでありますが、資料の2をご覧いただきたいと思いますが、大見出しはね、公職財政成長を阻む悪循環、政策経費3割止まり、税収伸び、米欧に見劣り、それからチャート、成長が鈍れば税収も低迷、政府税収、政府収入税収など20年前比ということで、過去20年間の平均実質GDPの成長率、日本は社会保障費の膨張が他の政策経費を圧迫する、日本は未来に向けた政府支出が少ないGDP、研究開発費、教育、社会保障、3つ挙げておりますが、ここで問題なのはですね、やっぱり財務省の皆さんのマスコミを通したレクチャーがですね、行き届きすぎているということです。その1つはですね、税収伸びが米欧に見劣りするとありますが、日本はね、消費税創設と合わせて、前も指摘しましたが、法人3税ですね、所得税、住民税、金融所得課税を大幅に引き下げたからであって、現行の税制が駄目だからですね、税収が伸びてないということであります。これは資料の3で示しております。資料の3をご覧いただきたいと思いますが、これは元ね、国税庁の検査官で、それこそ、地方大学の名誉教授の富岡先生がまとめた資料を、私の事務所でさらに見やすくですね、整理したものであります。社会保障の充実目的のはずなのに、法人税と所得税、住民税、減税の穴埋めに消えた消費税収ということで、なんとですね、減収額がでかくてですね、消費税でいただいたお金を、176兆円もね、上回って赤字の方が税金多いというですね、こういう数字でございます。これはまさにね、国税庁の検査官がね、元検査官の先生がまとめた資料でありますので、全くですね、現実味のある資料であります。こういうですね、デタラメな税制をやっているから、実は税金が伸びなかったしですね、そういう資料でございます。それからその2つはですね、社会保障費の膨張が、他の政策給付を圧迫すると言っておりますが、しかしそれはですね、ある程度の理由にはなっていると思っておりますが、私は国の予算編成がですね、行政需要に応じたものになっているかどうか、なっていないからだと思っています。社会経済の変化に応じて、必要性が薄くなった分野を削って、必要性が増した分野に、やはり予算を振り向ける、そういうですね、きちっとした予算編成ができていないからだと思います。新型コロナ緊急貸出金の不要額がですね、前回も指摘しましたが、会計検査院の指摘によると、令和2年度、なんと4兆6,774億円の不要額、令和3年度、44兆4,489億円もの不要額。このようなですね、ずさんな予算編成、こういったことがですね、私は必要な経費を圧迫しているんだと、こう思います。それから先ほども申し上げましたが、ガソリン税の補助金などもですね、これもしっかりですね、凍結を外して、25円10銭、下げてやればね、多くの人たちが、全ての人が喜ぶ話であります。まさにそういった意味では、予算編成が、いくらね、重点項目をつくって、各省庁2割カットしろ、それ拒出しろ、それを政府がですね、重点分野に当てるからといっても、各省庁みんな頭がいいからね、なんだかんだ理屈をくっつけて、そこは予算出していくんですよ。そして査定したら結果として、各省庁のシェアリングは全く変わっていなかったというのが、ずっとやってきたことですよ、これ政府が。ですから、そんな予算編成やっているからだめなんです。都道府県や市町村は、首長が変わればね、予算のつけ方がガラッと変わります。そうすればね、まさに予算は、お金は、国民の大切な税金は効率的に使われるところに、必要なところにね、きちっと予算が行く、そういう予算編成ができていないということであります。それでは次、(3)に行きますね。あ、失礼しました。(2)がまだあったかな。消費税創設と法人賛税、所得税、住民税の大幅な減税が、財政危機を招いていると思わないんですか、ということでありますが、ここはですね、はっきり一目瞭然なんで、これ飛ばしてね、時間の関係で(3)に行きますね。先日、鈴木大臣はですね、IMFの基準に照らして財政危機ではないと、こう言いましたけれども、本当かどうかって話です。先日ですね、報告、IMFの報告書によると、財政危機の事例としてですね、鈴木大臣は、債務返済の不利行が発生していること、IMFなどから例外的に大規模で公的な財政支援を受けていること、

1:26:02

市場からの資金調達が困難になるなど、市場からの金額が失われていることなどのケースが挙げられており、我が国はそのような財政状況にはないから、財政危機ではないと、こうおっしゃいましたけれどもね、大臣。

1:26:20

しかし、この状態は、もう財政破綻状態じゃないですか、IMFのこの事例は、ケースは。いわゆる財政危機なんじゃないですか、今は。ですから、こういうIMFが指摘しているような事例を挙げたら、あら、もう万歳しちゃったってこういうことなんじゃないですか。ですから、全くですね、政府の認識は私は間違っていると思いますよ。ですから、もう財政破綻が迫っている、そういう財政危機にあると考えた方がいいと思います。そことですね、内閣府の官僚でありましたですね、島沢学さん、島沢学さん、関東学院大学教授でありますが、彼がですね、日経新聞にこういう論文を書いています。財政政策と国際増発の行方、破綻回避の期限は2036年、2036年、財政は拡張的であり、歳出規模の削減が必要だ、政府規模の過度の拡大は経済成長を抑制してしまう、日銀の超短金利操作をやめ、市場起立、回復を、こういうことを書いております。ですから、全くですね、しかもですね、最近の予算編成を見てみますとですよ、補正予算の方がでかいんですよ。まあ指摘しておきますと、経産省の補正予算、ひどいですよ。補正予算の方が当初予算の4倍あったりですよ。今年はもっとひどいかな、多分。本当にですね、ですから、やっぱり決算ベースで物事を考える。政府は予算ベースでばっかりね、それこそ補正予算で国債を使っちゃったりしてですね、国債の依存度が、投資予算は減った減ったと宣伝してますけど、こんなことを繰り返してるからこれだめなんだと思いますよ。ですから、きちっとしたね、やっぱり予算編成をやる。そしてそれはあくまでも決算ベースで考えると。そういうことをやらなければ、財政健全化への道はですね、どんどんどんどん遠ぬくと思います。まあ先日ですね、2025年度には無理やりね、なんかプライマリーバランスを黒字化すんだっていうことを決めたようでありますが、しかし、昨日の報道でもですよ、なんと1月の貿易赤字が最大となったと。3.4兆円の赤字だというのが出ました。これで、こないだも指摘したように、もし貿易赤字が黒字が大きくなっていって、経常収支まで赤字になったらですね、国債がだんだん発行できなくなりますよ。今のところはまだ発行できるかもしれません。しかし、貿易収支の赤字が大きすぎるますからね。だから、所得収支と合わせた経常収支が赤字になったらね、国債の信任だって失ってしまいますからね。ですから、今から準備をしなければ、私は本当に財政破綻状態になってしまうと思いますよ。財政破綻状態になったら大変じゃないですか。太平洋戦争に負けた後、何をやったかと言うと、当時の政府がですよ。当時の政府がやったのは、1つは預金封鎖でしょう。2つ目が支援切り替えですよ。3つ目が財産税ですよ。預金封鎖して、せっかく政府が優遇税制で法人の内部留保資金585兆円も貯め込ませた。貯金を積ませた。家計の金融資産2000兆円超えた。現金預金は1100兆円もある。こんな風に政府がでたらめな税制でですよ。金持ち優遇、大企業優遇で貯め込ませた貯金。これ紙くずになっちゃうんですよ。太平洋戦争に負けた時と同じになれば。ですから、そんなこと言ったら今からきちっと予防していかないとだめなんじゃないですか。基本的にですよ。だって、これもったいないと思いますよ私は。それだけせっかく貯め込ませたもの。だから、そうした貯め込ませたものは、企業の皆さんも大金持ちの皆さんも大事に使ってくださいと。その代わり、これから毎年毎年発生する所得があるはずです。大企業も。それから大金持ちも。なぜかというと、今、株主金融資本主義ですから。お金でお金をもうける資本主義ですからね。必ず発生しますから毎年毎年。ですから、これからは国の危機を救うためにですよ。大企業の皆さんも、大金持ちの皆さんも国民のため、国家のため、奉仕をしてくださいと。そのため、能力に応じて、大の負担の原則に基づいて、それこそ法人にもちゃんと累進税率を入れて。だって、ひどいじゃないですか。800万円を超えてもですよ。中小企業が。800万円を超えれば23.2%を応じてです。1兆円利益があっても、2兆8千億ある大企業だって23.2%ですよ。これじゃ税金入ってこないじゃないですか。やっぱり、そういうところには累進税率を入れて、もうちょっと能力に応じて負担してもらう。それだって潰れませんよ。それだけの大企業は。大金持ちだって、そんな使い切れないほどのお金を持っているから。だから、政府は、あれじゃないですか。任意者なんていうものを拡大をして、1100兆円の現金、預金をぜひ株式などに投資をさせようなんてことを考えだしたんじゃないですか。そんなことよりも、ちゃんと税金を納めてちょうだい。所得税の方も、ちゃんと累進税率を、もう少し課税段階も何段階か増やしたり、税率も上げたりして、もう少し所得税も、また金融所得課税もちゃんと増やしてください。日本の財政機器をぜひ救ってください。こうやるのが政府の役目じゃないですか。だって、もうどんどんため込んじゃっているんですよ。もうそれ以上ためなくたっていいじゃないですか。政府がだって破綻したら紙くずになっちゃうんですよ。せっかくため込んだやつがですよ。そうさせないようにするのが政府の役目じゃないですか。私はそう思いますが。質問時間が終了しましたので、いずれまたやらせていただきますが、一応今日の質問は以上で終わりにします。以上です。

1:33:16

次に、米山隆一君。

1:33:23

それでは、立憲民主党会議を代表してご質問させていただきます。まず一問だけなんですが、所得税法ではないんですけれども、最初に一点確認させていただきたいということで確認させていただくんですが、2月15日の予算委員会で総理が、我が党のババア議員からの質問に対してですね、家族関係支出は2020年度の段階でGDP比2%を実現しています。そして、それをさらに倍増しようではないかということを申し上げているわけですと、はっきりご答弁されました。そのとおりだとしますと、家族関係支出GDP比4%ということになりますので、20兆円ほどになる。今から追加で10兆円ほどの予算が必要になるということでございます。一方で、昨日でございますけれども、もう磯崎官房長官がですね、将来的な倍増を考える上でのベースとしてのGDP比に言及したわけではない。その予算をさらに強化することにより、防衛省の関係においても決して取組が見劣りするわけではないという趣旨を申し上げた。まあ、かなり不可解なことをおっしゃられ、さらに午前中も磯崎官房長官がですね、これはそういう趣旨でした、という、何を言っているのかよくわからないことをおっしゃられているんですけれども、これやっぱりはっきりしないといけませんので、ぜひ財政を担当する財務大臣として、これあと追加で10兆円必要なんですからね。これは一体全体4%を実現するつもりがあるのかないのか、10兆円を確保するつもりがあるのかないのか、お答えください。

1:34:41

鈴木財務大臣。

1:34:45

このことにつきましては、午前中の予算委員会でも議論に質問がありまして、そして官房長官からお答えがあったわけでありまして、私も政府の一員として、官房長官の発言を私の意見としているところでございます。

1:35:08

鈴木財務大臣。

1:35:15

朝の予算委員会でも言われたわけでございますけれども、先日の国会での総理の答弁、これは防衛力強化の取組との比較を問われた際に、政権交代以降、保育の受け皿整備など必要な支援を進め、子ども予算をしっかり拡充してきたことを説明する中で、その一つの例として、国際比較可能な家族関係社会支出対GDP比という指標で見ると、10年前の2012年度の1.1%から、2020年度には2.0%まで増えてきたというこれまでの取組を紹介し、子ども予算をさらに強化することにより、防衛費との関係においても決して取組が見劣りするわけではないとの趣旨を申し上げたものと承知をいたしております。従いまして、将来的な倍増を考える上でのベースとして、この家族関係社会支出対GDP比に言及したわけではないと、そのように承知をしております。

1:36:31

米山隆一君。

1:36:33

この問題をお諮問するつもりはないんですけれども、ちょっと整理だけさせていただきますとね。事実として明らかなのは、岸田総理もそうなのかもしれませんが、政府としてこのGDP比4.0%、20兆円を実現する気はない。これは事実なんだと思います。今ほど御答弁いただいた、岸田総理は、先ほどの岸田総理の答弁はGDP比4%という意味で言ったんじゃない、これは鈴木大臣の解釈でございまして、皆さんがご都合のいいように、岸田総理の答弁をね、誰が見たってそうじゃないだろうことを、ご都合よく解釈されているだけでございますので、それはそういうもんだということでお聞きいたします。それでは私の質問に入らせていただきます。認賞拡充についてご質問いたします。今般の所属税法改正の目玉は認賞の拡充であると伺っております。大務省からね、いただいた資料におきましても、なおせ一番トップのところに認賞拡充が出ております。ところでということでございますが、一昨年2021年9月8日、自民党総裁選に出馬され、表明されたときに、岸田総理、各社是正に向けて従業員の賃上げに取り組む企業への是正支援や金融所得課税の見直し、教育費、住宅、住居費の支援などを盛り込んだ、令和版所得培造計画、培造というものが発表されました。発表されたんです。皆さんもうお忘れかもしれませんけれど。ところが総理になられるやですね、2022年5月5日に、なぜか日本ではなく、イギリスの、ロンドンの、しかもなぜか金融街、シティで、資産所得培造プランに着手する考えを明らかにして、11月28日に発表されております。いつの間にか所得培造が、資産所得培造プランに変わったわけでございます。そしてその目玉が、このNISAでございまして、5年間でNISA総合、NISAの総口座数、これを現在の1700万から3400万円で培造する。5年間でNISA開通規約を現在の28兆円から56兆円へと培造させるという短期目標が書かれておりまして、これらの目標の達成を通じて、中間層を中心とする層の安定的な資産形成を実現するため、長期的な目標としては、資産運用収入そのものの培造も見据えて政策対応を図ると書かれております。で、ご質問なんですけれども、これ、どっからどう見てもですね、金融投資でお金を儲ける、という、資本家としての金融所得培造、資産培造ってそういうことですよね。だって、しかもNISAって株式投資ですからね。だから、どっからどう見ても、これ金融所得培造なわけでございまして、所得再分配もクソもないと言いますか、全然格差是正じゃないんだと思うんです。これ、どう見ても、もう所得再分配はしません。資本のある人が株式に投資してもっと儲けてください。つまり、新しい資本主義ではなくて、もともとの剥き出しの資本主義であると思うんですけれども、これ、岸田内閣はもう新しい資本主義と言いますかね、所得再分配をあきらめて剥き出しの資本主義に方針転換したということはよろしいですか。財務大臣の御所見を伺います。

1:39:46

鈴木財務大臣。

1:39:52

新しい資本主義は、成長も分配もを目指すものでありまして、資産所得培造プラン、これは、我が国の家計に眠る現預金を投資につなげることで、我が国企業の成長投資の原始となり、持続的な企業価値向上の恩恵が金融資産所得の拡大という形で企業にも及ぶという成長と資産所得の好循環を実現することが目的であります。その中で、例えば、任意差の拡充にあたっては、高所得者層に偏ることなく、中間層を中心とした層が、貯蓄から投資へのシフトを通じた金融資産所得の拡大の恩恵を受けられるように取り組んでいます。具体的に申し上げますと、年間投資枠や一生涯にわたる非課税保有限度額を設定することによって、投資余力が大きい高所得者層に対する再現ない優遇とならないように留意をしております。また、こうした一定の制限を設けつつ、制度の高級化や非課税保有期間の無期限化を合わせて行うことにより、これから投資を始めようとする若い世代の方々や、資金に余裕があるときに集中的に投資を行うニーズのある方々など、幅広い層にとって使い勝手の良い柔軟な制度となるようにしております。資産所得培造プランでは、このほかにも、金融経済教育の推進により、家計に広く働きかけを行う施策なども盛り込んでおり、こうした様々な施策を動員し、家計の資産所得培造につなげてまいりたいと考えております。所得再分配は放棄して、資本のある人がよりお金を設けるという方向に変化したとは考えておりません。

1:41:56

米山龍一君。

1:41:59

今、ルルを御説明されましたけれども、それは使い勝手はいいかもしれませんけれども、それを使うにはお金が要りますのでね。それはもう本当に所得再分配じゃないんですよ。単にお金のある人が更にお金を設ける、そういう制度ですので、それはもう否定されるでしょうけれども、明らかに単なる資本処理、むき出しの資本処理です。そして、次にお伺いしますけれども、それはそれとして、資産所得培造を今おっしゃられました、目指すというからには、これ常に子どもの予算培造でもそうなんですけれども、今、資産所得がいくらあって、それをいくらにするかないと、培造と言えないんです。いくらあって、いくらにするかないと、培造と言えないんです。人と数字がわかっているのに、母数と結果がわからない、それはおかしいんですよ。なので、まず培造と言うからには、当然政府の方では、それぞれの世代について、20代から80代まで、それぞれの10年ごとの世代、そしてその全世代平均で、資産所得の平均期中央被災品値を持っていると思いますので、その資産所得の平均期中央被災品値のデータを教えてください。そしてまた、資産所得がゼロの人、これも結構いるはずですから、資産所得ゼロの人の割合も教えてください。

1:43:18

鈴木財務大臣。

1:43:21

ご指摘の資産所得の平均値、中央値、災品値、それから資産所得のゼロの人の割合につきましては、残念ながら、それらのデータを政府として把握しておらないところでございまして、従ってお答えすることが困難であることを、ご理解いただきたいと思います。

1:43:45

米山隆一君。

1:43:48

そうしますとね、資産所得倍増って一体何なんですか、という話になるんですよ。何せ資産所得ゼロの人も結構いらっしゃるわけなんですけども、ゼロは倍にしてもゼロだからそれでいいって話なのかと。一体全体何がゴールなのかわからない。そんなものがですね、経済政策の目玉、成長戦略の目玉っていうのは、それはあまりにも雑と言いますか、もうプランになってないでしょう、ということだと思うんです。それはせめてね、今からでも結構ですので、だってわかるでしょ、だって財務省、納税履歴を見れば。一定程度調べる方法ってあると、絶対すごい性格でなくたって言うわけですから、ある程度推計で調べる方法あると思いますので、それは政府の目玉政策なんですから、今一体全体どのぐらいの資産所得があるのか、それはぜひ示していただきたい。そして資産ゼロの人が一体何%いるのか。資産ゼロの人がね、例えば8割とかいるんだったら、この政策は8割の人置き去り。それが今の政府の政策だってことになりますので、逆にそうでないってことを示していただかないと、それはちょっと納得できませんので、ぜひこれはちゃんと調べてお示しいただければと思います。そして、これお分かりいただいてよろしいでしょうか、出していただけるように。ただいまの資料要求につきましては、ご国理事会で協議いたします。はい。そして、いずれにせよ、そこは全然現在地も目標地もわからない前提で、いずれにせよ、金融所得を倍増すると、資産所得を倍増するということであるとして、新しい資本省実現会議決定、令和4年11月28日の決定では、所得別の認差の状況を見ると、今ほど大臣がおっしゃられたように、認差を利用する個人の7割は年収500万未満である、また、所有資産額別では認差利用者の過半数は世帯保有金融資産が1000万未満となっている。我が国の家計の平均保有金融資産額は、単身世帯が1062万円、2人以上世帯で1563万円であることに考えみると、認差制度は中間層を中心とする世帯の資産権利のために活用されていることがわかる。各世帯の認差口座の開設状況を見ると、どの世帯でもおおむね2割の国民が口座を開設している。30代まで住んだ人の認差の開設が多く、40代以上では一般認差の開設が多い。特に足元では20代から30代の若年層の開設が伸びている。60歳代以降の開設額が一般認差が多い、などと書かれており、幅広い世帯で使われているというふうに、この決定の中でアピールされているわけでございます。ただ一方、公表されている資料1をご覧ください。これでは本当に爽快だと思って、それぞれの20代30代の人口から計算しますと、第7コラムのところを見ますと、確かに口座開設数は11%から20%弱ぐらい。それはあるんだな、それはそのとおりかと思います。ところで、それぞれの人口で開設額を割ってみますと、だいたい1人当たり7万円とか、20代で7万円、30代で19万円、一番多い60代でも43万円とかという額が貯められているわけなんです。貯まれていると言いますかね。正直、ほとんど何の足しにもならなくないですか。20万なり30万なり買ってもらうことはちったらいいことかもしれませんけど、社会保障とか、このニーサを持つことが個人の生活にとってどれほどのインパクトを与えるのか。ほとんど与えないんじゃないですか、ということだと思うんです。さらに次のページを見ていただけると、とはいえ本当に爽快だと思ってよく見ると、よく見ましょうということで、利用状況を見てみますと、なんとニーサ口座を作ったけれども0円の人、20代で45%、30代で42%、40代で43%、50代で45%、70代で55%、80代で73%と、これ全部平均すると、51%が口座は作りましたから0円。お得だから口座は作ってみようと、先ほど石原議員からのお話もありましたけれども、石原議員のお友達は大量に買うんだと思いますけれども、半数の人は実は使っていないんです。そうしますと、結局これ本当に使っている人は人口の2割のさらに半分なので1割しかいない、ということだと思うんですが、正しいと思うんですけれども、事実上これは1割ぐらいしか本当には使っていないということはよろしいでしょうか。

1:48:50

金融庁堀本審議官。

1:48:54

ご質問の数字の点について、私の方からご説明を申し上げます。議員がご質問されました、全体で51%はゼロという数字でございますけれども、これは認差のうちの一般認差と言われている制度の数字でございます。認差にはこれ以外に積立認差口座というのがございまして、これについては0円というのは28.3%、裏を返せば稼働率は実は71.7%でございます。それから、議員が御指摘の24万2810円平均の数字でございますけれども、これは認差の累計買付総額を総人口で割った数字だと思います。それはその数字でございますけれども、もう御承知のとおり、認差、人口の全ての方が使っているわけではございませんので、認差の口座数で割りますと144万7000円でございます。

1:50:05

米山隆一君。

1:50:07

それは私もそのとおり、御承知、おっしゃるとおり把握しております。ただ、積立認差は0円はないんですけど、でも積立なので、本当5万円とか、それはほぼほぼ0円でしょというようなところがいっぱいいるので、それはわかりづらいので一般の方にありましたが、要は大した変わらんです。結局のところ、本当に使っているのは1割ぐらいで、おっしゃるとおり、全人口、全人口じゃなくてこの20代以降の人口で割っているんですけれども、これで割ると24万で、使っているのは1割だから、結局1割の人はザクッと平均すると140万になり、もしくは口座数で割らないで0円のところを省いて割れば、おそらくこれ倍ぐらいになるから、200何十万。使っている人は200何十万使っていて、でも使っている人は1割に過ぎない、というのが認差の実情だと思うんです。実はまた話を戻しますけれども、これ結局1割の人だけを優遇する、200何十万円が株を買える1割の人だけを優遇する政策だと、むき出しの資本主義だと思うんですけれども、先ほど財務大臣に聞きましたように、金融担当大臣の御所見を伺います。

1:51:20

続き、財務金融担当大臣。

1:51:24

現状におきまして、認差の利用者の7割は年収500万円未満であり、また過半数は世帯保有金融資産1000万円未満となっておりまして、認差は中間層を含めた幅広い層の資産形成のために活用されていると考えているところであります。また、資産所得培造プランは、こうした認差をさらに使い勝手の良い柔軟な制度にすることや、個人の金融リテラシーを向上させ、ライフプランに応じた適切な資産形成を支援する観点から、金融経済教育を推進することなどを通じまして、利用者の裾野をさらに大きく広げていこうとするものでありまして、現状の利用者だけがさらに豊かになることを推進するものとは考えていないところであります。

1:52:22

米山隆一君。

1:52:24

はい。ちなみに先ほど来、認差を利用する個人の7割は年収500万円未満だと言っておられますけれども、それは統計の御用と申しますかね。それは単に日本人の7割かどうかはわかりませんけれども、多くは年収500万であると。未満であると。特に住めた兄さんになったらちょっと若い人多いわけですから、若い人のほとんどは年収500万以下であるということが反映しているに過ぎないわけなんです。それをもってあたかも兄さんが年収500万以下の方々の資産形成に非常に寄与しているかというふうに言われるのは、明らかにミスリードだと思います。だって実際1割の人しか使ってないんですから。そういうミスリードなことをされるというのは本当によろしくないと思います。正直にこれは本当に一部の人しかまだ、今後改善したいというのはそれでいいんですけれども、少なくとも現時点において人口の1割の余裕のある人しか使ってないものだというふうにおっしゃられるのが私は正直だと思います。そして、この繰り返しみたいになって恐縮なんですけれども、そうであれば、ひたすら兄さんをどんどん先ほど2月13日に兄さんといえばどんどん広がるみたいなことをおっしゃられていましたけれども、いや違うでしょう。実際問題、兄さんを登録しているのに5割の人は使ってないわけですよ。なぜか。兄さんを知らないからじゃないです。ただ兄さんは口座を開設したんだから。お金がないからですよ。だから口座数を増やすなんていうことよりも、まず賃金を増やす方向の政策にした方がいいんじゃないですか。それはまっとうじゃないですか。もう使われてない兄さんをどんどんどんどん増やしてね。これからまた倍増したって、その倍増のうちの半分は使われてないんですよ。もっと使われないかもしれませんよ。そんなことに、兄さんは兄さんの日なんていうことに宣伝費を使うんじゃなくて、まず個人の所得を増やす政策を使うのがまっとうだと思うんですけれども、大臣の御所見を伺います。

1:54:22

鈴木財務団統、金融団統大臣。

1:54:26

国民の所得を引き上げていくということにおいては、全くその通りであると思いまして、岸田内閣におきましても賃上げなどを通じまして、所得を引き上げ、成長と分配の好循環を進めていくことが重要だと、再々申し上げているところでございます。こうした考え方のもと、政権発足当初から賃上げ税制の拡充、公的価格の引き上げなど、賃上げに向けた取組を行っているところでありまして、昨年の春党においても官民が連携した取組の結果、賃上げは過去20年間で2番目に高い引き上げ率となったと認識をいたしております。さらに政府としては、賃上げに取り組む中小企業等の生産性向上の支援の拡充等に取り組むとともに、成長分野への円滑な労働移動を、人への投資の強化と一体的に進めることで、構造的な賃上げを実現をして、国民の所得を引き上げてまいりたいと思っております。

1:55:31

米山隆一君。

1:55:33

この議論は次に移らせていただいて、とはいえ、少なくともこの認識差によって、投資と成長の好循環は起こると。分配の話は去っておくとして、起こるということが政府の政策の目的だと思うんですけれども、例えばこれが目標のとおり、今の28兆円から56兆円に増えたとして、それはお金が湧いてきて、28兆円分何かお金が湧いて出てきたわけじゃないわけですよね。もちろんそれは、投資に向かう前に、もしくは貯金されていたお金かもしれないし、やっぱりじゃあ消費をやめて、ここから消費をやめて投資にしよう、そう思ったお金かもしれないわけなんです。28兆円増えたから、28兆円分何かそのまま効果があるというのは、プラスはあるかもしれませんけど、当然マイナスもあるわけですよね。さらに、投資用の時価総額って、おおむね700兆円規模だと思うんですけれども、28兆円それはそれなりの規模かもしれませんが、とはいえね、10%に70兆円で、それのさらに半分以下なわけだから、3,4%みたいな話で、そんなにこれ効果あるかなっていう話だと思うんです。一体全体、これ28兆円から、だって今だって使用率が50%程度なものを、無理やり無理やりやって、28兆円から56兆円にして、一体全体どんなふうに日本経済が成長すると思っておられるのか。その試算でも結構ですので、概略で結構ですので、その道筋を示していただければと思います。

1:57:15

鈴木財務金融担当大臣。

1:57:19

数字の試算ではございませんけれども、試算所得倍増プランでは、5年間で認査買付額を現在の28兆円から56兆円に倍増させること、これを目標といたしております。そしてそのことが、日本経済に与える影響は、ということでありますが、これは実際にどのような株式、投資新宅、債権に、それぞれどの程度の規模の投資がなされるかなどにより、様々であるために、具体的な数値でお答えすることは難しいということでございます。その上で、一般論として申し上げれば、まず試算所得倍増プランでは、家計に根むる現預金を投資につなげることで、勤労所得に加え金融試算所得を増やしていくことを目指し取り、これが家計の過所分所得の増加となって、消費の増加につながることが期待できると考えます。また、家計の投資が企業の成長の原始となれば、企業価値の向上が期待され、それはまた家計の金融試算所得の更なる拡大につながるものと考えております。政府といたしましては、こうした成長と試算所得の好循環を実現していきたい、そのように考えているところであります。

1:58:42

米山理事君。

1:58:44

これは投資なんだから、それは明らかに、はっきりわからないのは当然だと思うんですよ。それはそうだと思いますよ。でも、さすがにマクロ経済モデルって何のためにあるんですかと。いくら何でもこれで何%ぐらい成長を押し上げますとかっていうのがないんだったら、全く政策としての手をなしていないと思うんですよ。さらにご質問させていただくんですけれども、令和5年度税制改正の対抗を見ますと、2位差の拡充によって150億円の減収になるということなんですけれども、これ1765万4307口座で割りますと、1口座あたり850円分減税効果があるということなんですよね。さて、これで計算しますと、結局2位差やってもほとんど何にもメリットはないというか、850円ですかっていう個人とでもなるわけなんです。だから皆さん今、2位差って得だよ得だよって言われているから、そうかって思いますけれども、もし政府の試算が正しいんだったら、これ全然得でも何でもない。850円といったら証券会社に行くのか何なのか、交通費だけで終わっちゃうよっていう話で、この試算も正直よくわからないです。何でこの150億円の減収で済むのか、それを教えていただいてよろしいでしょうか。

2:00:20

墨澤主税局長

2:00:27

お答え申し上げます。2位差の抜本的拡充に伴う減収額につきましては、現在、この預貯金や株式等で運用され、利子ですとか配当について課税されている資金が、新たに今回の拡充に伴って2位差口座に預け入れられることによる影響を、現行の2位差の利用実績や今後の口座数等に関する政府目標も踏まえて、150億円程度と試算しているものでございます。株価の影響については織り込んでございません。なお、現行の2位差による、租税特別措置による減収額につきましては、令和4年度ベースで460億円というふうに見込んでいるところでございます。

2:01:11

米山龍一君

2:01:14

今の話って要するに、超低金利だから、超低金利で預金から上がってくる利子に対する課税が少ないから、減収分はそれしかないっていう、これは欺瞞ですよ。それは嘘じゃないですか。これは本来、ちゃんと株価が上がって、その収益が上がって、その分の税金は取りっかくれますよ、その分だけ、少なくとも所得再分配、その分だけ、もちろん2位差やっている人は得でいいですよ。でもその分だけ所得再分配機能は落ちますよ。かつ、なんならその分だけどこかで増税をして、長尻合わさないといけませんよって、これも正直に言わなきゃだめじゃないですか。その資産を全くせずに、それはわかりません。いやもう株価だから全然わかりません。それだけでお得です。っていうのは、それはもう政策の打ち出し方として、欺瞞に満ち満ちている。いくらなんでも、例えばだって別に、誰もね、どのぐらい株価が上がるかを正確に言ってないんですよ。でも、例えば政府がGDP成長率2%3%って言ってんだったら、それは株価だって2%3%だいたい上がると思ったらいいわけじゃないですか。だって資産なんだから。2%3%上がりますよっていうことで、計算してくださればね、そうしたら56兆円の投資がなされて3%の値上がりをするんだったら、だいたい1.6兆円の利益が出るはずです。それで20%の分離課税だったら3200億円ほど税収が上がるはずなのに、それ取りっ端くれるわけですよ。だからこれは、やっぱり3200億円税金が減ります。2位差を持っている人には、それは還元されるかもしれないけれども、逆にそれを取ることによって、もっと生活が困っている人に配って、いろんな社会保障の給付をして、そしてそれこそ新しい資本主義で言っていたはずの格差是正ができない。子ども支援ができない。そういう政策なんですよ。そういう政策を岸田内閣は目玉として推進しているんです。これが岸田内閣の新しい資本主義です。皆さん選んでください。そういうのが私、正直だと思いますよ。なんで、こんな風にね、低金利だから150億円です、なんていうことをされるのか。本当にね、残念です。こういうごまかし方をされるのは。その上でお聞きしますけれども、財務大臣今ほどお話ししたように、3%だとすればね、ざっとした計算で、それは細かくは3000億円だか2000億円だか1000億円だか知りませんよ。でも少なくとも数千億円の税収の穴は出るんです。それは回収する予定はありますか。何か他の税金で回収するんですか。それともこれは放っておいて、任意差を持っている人だけが得をして、その分だけの所得再分配機能は諦める。金融所得課税はまるで諦める。だって岸田総理最初は金融所得課税やるって言ったのに、その反対のことをする。そういうことはよろしいですか。

2:04:18

鈴木財務金融担当大臣。

2:04:22

この任意差の拡充拡大による税収が減ることでございますけれども、政府といたしましては先ほど主税局長が答弁をいたしましたとおり、今般の任意差制度の拡充による減収額についてはマイナス150億円程度と見込んでいるところであります。このように一定の減収が見込まれること、これは事実でありますけれども、任意差の抜本的拡充・高級化は、中間層を中心とした幅広い層が、若年期から高齢期に至るまで、長期積み立て分散投資による継続的な資産形成を行うための環境を整える上で中心的な役割を担うものと考えております。成長の果実を分配し、さらなる成長へつなげる、成長と分配の好循環を推進するためにも、必要な政策であると考えているところであります。

2:05:24

米山隆一君。

2:05:26

次の話題に移りまして、一言だけで終わらないかもしれませんが、感想を述べさせていただきますと、結局で今ほど来の質問でわかったことは、認賞制度、これ、そもそもの資産所得倍増の中心的な政策でありながら、そもそもの資産所得はわからない。これによってどのぐらい経済成長するかの試算もない。そして税収幅すら正直、インチキと言っていい、厳収幅ですね。厳収幅すら、単なる定金量を利用して小さく見せかけるようなことをしている。そして利用している人はわずか1割、人口の1割。そして口座を持っている人の半分は使っていない。そういう制度なんです。こんな不確かで、非効率で、かつ、所得の再分配に反する、そんな政策を進めることは、私は全く賛成できません。そしてこれは改めるべきことだと思います。ぜひ、菅総理に最初に立候補されたときの、本当に新しい資本主義をつくる所得を再分配して、ちゃんとみんなが安心して暮らせるようにする意思があるなら、この政策、考え直すべきだと思います。次の質問、もう時間にだいぶ迫ってきたので、かき合わせてやらせていただきますけれども、高水準の所得についての最低限の負担を求める措置について、ご質問させていただきます。これ本来ならば、任意さえあるんでしたらね。任意さえあって、だって金融所得を、何なら小さい投資額に関しては、その税金を負けますよ、金融所得稼げ負けますよって話をしてるんだから、じゃあ、高負担の人からは取らなきゃ、取って回収しなきゃいけないわけなんです。今般の改正では、特別控除額を3.3億円、税率を22.5%とするということなので、結局お話におりますと、年収30億円以上、という極めて限られた人に、しかも最高で22.5%という税金を貸しているにすぎません。ところでですね、それでもこれをやらないよりやった方がいいということで、これをやるとして、2020年の納税実践に当てはめたときに、一体この税制の対象人数はどれほどなのか、またこれによって新たに増える税収はどれほどなのか、ご表示ください。

2:07:55

墨澤主税企画長

2:08:01

今般の措置を過去の令和2年度の納税実績に当てはめた場合の影響についてのお尋ねでございますが、これに関しては、仮にその令和2年度当時に今回の措置があった場合に、高所得者層がどういう行動をしていたか、こういったことが見込みがたいこと、また、納税者ごとに所得の組み合わせも異なりますので、今回の措置の対象となる納税者の正確な範囲が既存のデータからは明らかでないことから、正確にお答えすることは困難であることをご理解いただきたいと思います。その上で目安として申し上げますと、国税庁が公表しております令和2年分のデータから見ると、今般の措置で対象となる可能性がある者、これを機械的に見ますと、おおむね200名から300名程度。増収規模に関してはあくまで機械的な試算でございますけれども、200億から300億円程度という試算も可能でございます。米山龍一君。はい。まあそのぐらいってことですね。これ極めて限られていると思うんです。これ3.3億円を控除にしたんですけれども、これ1億円にしたらもっといいんじゃないですか。別に1億円控除ぐらいでも十分でしょうと思うんですけれども、この1億円にした場合、またこの際控除額別にゼロにしたって大丈夫だと思うんですよ。1億円にした場合とゼロにした場合、やはり2020年に当たらめた場合の対象者の人数と増収額を教えてください。

2:09:28

杉澤政府参考人

2:09:37

お答え申し上げます。今般の措置におきましては、税率について所得税法の本則における考え方を踏まえまして、22.5%と設定することとした上で、大田津県のこの控除額の水準については、所得階級別の負担率の状況等や、常途所得が長期間の価値上昇の効果が一時に発生する面があり、その平準化効果も勘案する必要があることから、3.3億円と設定したところでございます。この基礎控除の下では、常途所得のみを過渡する場合、約10億円を超えると追加的な負担が生ずることとなります。一方で、10億円を下回る常途所得が長期間で平準化された場合には、現行の総合課税の下でも15%を下回る負担率にもなり得るところでございますので、このようなことを考慮した上で、今般の措置においては、3.3億円という控除の水準を設定したものでございます。その上で、お尋ねの今般の措置を過去の納税実績に当てはめた場合の影響について、仮に1億円の控除額とした場合の影響がどうかということでございますが、先ほども御説明申し上げましたように、仮にその2020年当時に今回の措置があった場合に、高所得者層がどう行動していたか見込みがたいことなどから、特別控除額を3.3億円から1億円にした場合についても、対象となる人数や増収額について一概にお答えすることは困難でございます。ただ、先ほどと同様に機械的に当てはめて数字を出しますと、対象人数については、これは3.3億円の場合とほぼ同様ですが、200人から300人程度。また増収額については、300億から400億程度という機械的な試算も可能でございます。

2:11:25

米山隆一君。

2:11:27

もちろん何でもかんでも増税すればいいというわけではありませんけれども、やっぱりそれは格差是正というからには、どこから取らなきゃ格差是正されないといいますか。どこから取ってどこから渡さなきゃ是正されないわけですので、先ほど言ったとおり、2位差制度、そもそも私はあまり賛成もできませんけれども、でもそれでも100%2位差であるというのであれば、ぜひきちんと、高所得者に対する金融所得課税を考えていただければと思います。特に今ほど散々批判しましたけれども、実はこのスキームは、高所得者に対する総合課税の第一歩と捉えればそれは総合課税の第一歩なのだと思います。総合課税に対して課税額決めてますから。ですのでそこはちゃんと総合課税をして、きちんと、それはご負担も願うのは大変ですけれども、ご負担できる方にはご負担していただくという最初のおっしゃられたことを実現していただくことをお願いいたしまして、私の質問と終わらせていただきます。ありがとうございます。

2:12:44

次に、階猛君。

2:12:47

立憲民主党の階猛です。今日も我が会派の最後のバッターですので、ここまでの質問も振り返りながら質問をさせていただきたいと思います。私の直前の米山議員の問題意識は、今回の任意差の改正は金持ち優遇ではないかと。そして再分配に、あるいは格差是正につながらないのではないかと。こんな問題意識だったと思います。私もそれに沿った質問を用意してまいりました。最後の方に米山さんがおっしゃった通り、任意差を拡充するのであれば、やはり高所得者には大分の負担を求める。これが筋だと思っています。今日お配りしている資料の最後のページですね。我が民主党時代の税制改正大綱、抜粋したものを付けさせていただいております。我々の政権のときに任意差を導入したときは、それとセットで上場株式党に係る税率を、当時10%の軽減税率でしたけれども、これを20%の本則税率に引き上げる。これとセットにしたわけですね。単純に税の負担を軽くするということだけをやったわけではないということです。これによってたくさん儲かった人には大分の負担が当然生じて、所得再分配機能を回復できるということが我々の哲学だったわけです。しかし今回は30億以上、2、300人というほんの一握りの方は少し負担が増えるけれども、体制に影響はないということなわけです。この任意差制度について、我々とは哲学が違うということと、今回は資産所得倍増プランというものと結びつけている。これもちょっと理解しがたいわけです。というのも資料の1ページ目を見てください。総理の施政方針演説から抜粋したものが上段に書いております。ちょっとわかりづらいので、紙砕いた部分が資産所得倍増プランという政府の決定文から抜き出したもの、これが下段に書いております。要は任意差拡充と高級化をすることによって、5年間で任意差の口座数、買い付額、これらを倍増する。その後、家計による投資額を倍増する。そして長期的には資産運用収入の倍増という流れになっておるわけで、これで資産所得倍増が達成されるかのように読めるわけですけれども、そもそも任意差の買い付額は倍増したからといって、その10倍近い規模の家計投資額は倍増するとは限らないわけです。まして、資産運用収入、長期的に倍増と言ってますけれども、長期的にというのがどれぐらいの期間を指すのか不明ですし、倍増するかどうか、これは市場環境次第です。任意差を拡充、高級化することが資産所得倍増につながるというのは、いわば風が吹けばお部屋が儲かるといった類の議論だと思ってます。中間層の資産形成を支援するというのが、任意差制度の本来の目的だったと思いますので、この本来の目的に立ち返るべきではないかと思うのですが、財務大臣の見解をお願いします。

2:16:27

鈴木財務金融担当大臣

2:16:30

資産所得倍増プラン、それと任意差拡充との関係ということだと伺いましたけれども、資産所得倍増プランは、我が国の家計に眠る現預金を投資につなげることで、我が国企業の成長投資の元首となり、持続的な企業価値向上の恩恵が金融資産所得の拡大という形で家計にも及ぶという、成長と資産所得の好循環を実現するために策定したものであります。任意差の抜本的拡充高級化は、資産所得倍増プランの中で、資産所得倍増に向けた7本柱の1つに位置づけられているものでありまして、中間層を中心とした幅広い層が、若年期から高齢期に至るまで長期積み立て分散投資による資産形成を行うための環境を整える上で、中心的な役割を担うものであると、そのように考えているところであります。

2:17:36

階猛君。

2:17:38

資産所得倍増というのが、いかにいい加減なものかということは後で言いますけれども、その前に今回の任意差の改正で長期保有の投資家が育つのだろうかという疑問を持っています。今回の政府の資産所得倍増プランの中で、任意差の非課税保有期間を無制限にするその理由が書いています。それによると、現行制度では非課税期間に期限があると短期的に損益を確定してしまい、長期で保有を継続するインセンティブが生じにくいので、それを強化するために非課税保有期間を無制限にするんだということが書かれております。ところで、今回改正で積立任意差の年間投資枠は2倍、一般任意差の年間投資枠は3倍に拡大した上で、両者合わせた非課税限度額の総枠は約2.3倍から3倍に拡大されるということです。それに加えて、一回使った枠、そこで買い付けたものを売った後、枠が空きますということで再利用が可能になっているということです。この枠の再利用が可能ということであれば、利益が出た銘柄を早期に売却して、非課税の恩恵を受けながら再投資を行うという短期売買のインセンティブが生じると思います。さっき言った法改正の趣旨、すなわち長期で保有を継続するインセンティブを強化するという部分と、根本的に矛盾していると思いますが、どうでしょうか。

2:19:26

鈴木財務金融担当大臣

2:19:30

今般の認査の見直しでは、制度の高級化、非課税保有期間の無期限化を行うこととしておりまして、それによって認査制度の予見性が高まるとともに、副利効果によって長期間の投資を有利に行うことができるようになると思います。そのため、これまで以上に中間層を中心とした幅広い層が、若年期から高齢期に至るまで長期積立分散投資による資産形成を行いやすくなるものと考えております。長期投資を促す上で、全体の非課税保有限度額につきましては、将来を見通しにくい若年期等の世代において、一度投資を行うと二度と非課税枠の再利用ができないことによる投資理解や消費理解を防ぎ、ライフスタイルに応じて柔軟に積み立てと取り崩しができる中間層にとって使い勝手の良い制度とするとの観点から、非課税枠を再利用できることとする必要があると考えております。ただし、階猛先生の御指摘のように、短期売買に認査制度が利用されることは好ましくないことでありまして、こうした措置に合わせまして、年間投資枠を設けて枠が復活しない投資上限を設けることにより、短期売買を繰り返すデイトレーダーの利用を抑制するほか、金融機関による回転売買の関与を規制するため監督指針を改正してモニタリングを強化し、また、ライフプランに応じて安定的な資産形成の重要性について家計の理解を深めるための金融経済教育を推進するといった対応も講じることとしているところであります。これらを通じまして、若年層、中間層をはじめとする幅広い層が長期にわたって安心して登記に取り組むことができる環境を整備していきたいと考えております。

2:21:46

西野岳志君。

2:21:50

回転売買が可能となる制度をつくっておいて、それをなるべくさせないようにしますというのはマッチポンプじゃないですか。そもそも短期売買なんか、このニーサを使って非課税でやらせること自体がおかしいわけですよ。いいですか。大臣、ニーサ、先ほど私が申し上げました中間層の資産形成を後押しするのが本来の目的であり、そのニーサというものが正式な名称なんであるかということは大臣御存じでしょうか。

2:22:26

鈴木財務大臣。

2:22:29

すみません、存じ上げません。これは5ページ目の私の資料にも出ているんですが、非課税口座内の奨学上場株式等に係る配当所得及び上等所得等の非課税措置というわけですよ。奨学上場株式等に係る配当所得及び上等所得等の非課税措置ということですから、開店売買でたくさん投資をすると、そしてたくさん儲けさせるためにこれは予定していないわけです。100年層の人も、今回枠が広がって1800万まで達すれば、これは十分資産形成はできただろうということで、その後は本則に戻って、ちゃんと税は納めてもらう。これでいいじゃないですか。それが奨学の意味ですよね。なんで多額の非課税を認めるんですか。おかしいじゃないですか。制度趣旨からして根本的に間違っていると思いますよ。枠の復活を認めることは。見直していただけませんか。

2:23:41

石木財務金融担当大臣。

2:23:44

そうした再利用できる枠を認めない場合に、これは先ほども申し上げましたけれども、若年期の世代において一度投資を行うと二度と非課税枠の再利用ができない。それによって投資理解や消費理解を防ぐという一つの目的。それからライフサイクルに応じて柔軟に積み立てと取り崩しができる。中間層にとって使い勝手の良い制度とするという観点から再利用できることとする必要があると考えたところであります。しかし先ほどもお話しいたしましたとおり、こうした短期売買は趣旨に反するものでございますので、それを抑制するために年間投資枠を設けて、枠が復活しない投資上限を設けるといったことや、あるいは金融機関が開店売買を勧誘して手数料を設けようと、そういうようなことを規制するための監督指針を改正をする。そして、この金融経済教育を推進するといった、そういう補完的な対応もとって、こうした心配に対して一定の対応をしていきたいと思っております。

2:25:16

階猛君。

2:25:17

確認したいんですが、年間投資枠は復活しないということをおっしゃったと思うんですが、360万一般と積み立て合計でマックス投資できるわけですよね。360万一回、年の初めに投資しました。で、儲かったので途中で売却しました。というと、その年の途中で仮に残高ゼロになったら、もうその年は360万使えないということでいいわけですか。それともう一点、仮にそうだとしても360万、5年間やれば1800万で、全体の上限に達しますよね。5年目のところで360万売れば、次の年はまた360万できるということでいいですか。お答えください。

2:26:07

続き財務金融担当大臣。

2:26:11

始めの例と2番目の例、これも両方ともできるということであります。できる。できる。1番目は。1番目はできない。1番目はできない。2番目はできる。はい。

2:26:26

篠竹志君。

2:26:27

2番目のできるということになってしまうとですね、1800万という上限が事実上空分化するわけですよ。永久に、一生涯ですね、この360万の範囲で、毎年毎年非課税の投資ができるわけですよ。いいですか。奨学投資の非課税制度だということを、制度と名前として冠にしている以上ですね、それとは根本的に矛盾すると思うんですよ。この枠の復活はおかしくないですか。大臣、常識的に考えてください。360万、30年やるといくらになりますか。一応超えますよ。若い年から、若い時からずっとやっていって、仮にそれぐらい積み立てていけば、一応超えますよ。それで本当にいいんですか。お答えください。

2:27:24

続き、財務金融担当大臣。

2:27:34

繰り返しやると、そういう額に達するというご指摘でございますが、私どもの狙いはですね、将来を先ほど申し上げましたけれども、全体の非課税保有限度額につきましては、将来を見通しにくい若年期等の世代において、一度投資を行うと二度と非課税枠の再利用ができないことによる投資美化や消費美化を防ぎたい。それからライフスタイルに応じて柔軟な積み立てと取り崩しができる中間層にとって使い勝手の良い制度としたいという観点から、非課税枠を再利用できることとするこういう制度をですね、考えたということでございます。額において1億円を超えるようなものになるのが適当かどうかということについてはですね、それはまたいろいろな別の受け止めもあるのではないかと思います。小額という名称とふさわしいかということになるとですね、確かにそこは1億を超えれば、名称との整合というものはどうかなという気もしないではありません。

2:28:53

階猛君。

2:28:54

大臣正直に最後おっしゃられました。私今、名前を変えるべきだということを申し上げようと思ったんですよ。もう小額投資なんて言えないですよ。今までのニーサとは似ていないものになりますよ。それで本当にいいのかということを強く申し上げたいと思います。それとそもそも新しい資本主義って、こんな巨額の投資を非課税ですることを認める、それが新しい資本主義だったんでしょうか。そもそも格差を是正するために岸田政権は新しい資本主義を掲げて、成長と分配の好循環を起こして所得倍増を実現するはずだったのに、今やろうとしているのは貯蓄から投資へで成長と資産所得の好循環を起こし、資産所得を倍増するという考え方で、まさに先ほど米山さんが言った通り、むき出しの資本主義、金融資本主義ではないですか。これがなぜ新しい資本主義と言えるのか、全く理解できません。大臣、御職標をお願いします。

2:30:04

続き、財務金融担当大臣。

2:30:14

そもそも資産所得倍増プランでありますが、我が国の家計に眠っている2000兆円の金融資産、とりわけその半分が予貯金であるというものを、現金のまま眠らせておくのではなくて、これを投資に回していく。それによっていい循環をつくっていこう。つまりは、我が国の企業の成長投資の原始となって、持続的な企業価値の向上の恩恵が金融資産所得の拡大という形で家計に及ぶ。こうした成長と資産所得の好循環、これを実現しようというのがそもそもの考えの基本であると、こう思っているわけでありまして、広い意味で新しい資本主義ということにも合致するのではないかと思っています。

2:31:19

階猛君。

2:31:21

好循環というのはサイクルなわけですよね。仮に資産所得が増えたとしても、それは消費に行かないで、また投資に回って、それが成長につながって資産所得につながるというサイクルは、これは分配にもならないし、格差の是正にもならないし、消費を伸ばすことにもならないと思いますよ。これは新しい資本主義とは全く真逆のことをやろうとしているということを指摘したいと思います。それから先ほど米山さんの方からも指摘がありました。資産所得倍増と言っているんだけれども、倍増となるベースは何なのかということです。金額も定かではないんですが、せめて資産所得倍増と言っているこの資産所得、この定義をはっきりさせてもらえませんか。何をもって資産所得と言っているのか。教えてください。

2:32:15

続き財務金融担当大臣。

2:32:20

資産所得倍増プランの目標には、資産運用収入そのものの倍増というものを掲げておりますが、これはあくまで長期的な目標として、資産運用による収入を大きく増加させるという方向性を示したものでありまして、現時点で具体的に数値目標を念頭に置いているものでありません。ということでございます。

2:32:52

信田竹志君。

2:32:54

資産運用収入というのは、フローの収入だけを指すのか、あるいはストック、売却益も含めて言っているのか、あるいは時価評価が上がった含み益も含めて言っているのか、このあたりははっきりさせてもらえませんか。

2:33:11

続き財務金融担当大臣。

2:33:15

一般論で言いますと、資産運用によって得られる収入としては、株式債券などの利子配当金、そのほか株式債券などを売却したときに実現する売却益が想定されるものと認識をいたしております。

2:33:37

信田竹志君。

2:33:39

利子配当金売却益、これは金融庁の方で多分資料を持っていると思いますよ。年間どれぐらいになるか。それをちょっと後で提出してください。大臣よろしいですか。

2:33:52

次大臣。

2:33:54

ちょっと答えさせていただきたいと思いますが、我が国全体における先ほど申し上げました、株式債券などの利子配当金、それから売却益につきましては、我が国全体におけるこうした収入について、データがなくて直接に把握することができません。ですが、例えば2019年全国格定構造調査等をもとに推計をいたしますと、全世帯が取得した利子配当金の合計は1兆6,387億円となります。また資金循環統計に基づき、保有金融資産の価格変化分をキャピタルゲイン、ロスと仮定した場合、2000年から2021年までの年平均で11兆6,431億円のキャピタルゲインを得ていることとなります。

2:35:00

信田竹志君。

2:35:02

ようやく数字が出てきたので、売却益が11兆で利子配当金が1.6兆だと12、3兆というイメージかなと思います。これを倍増していくということなんですが、そもそもその前段階で家計による投資額の倍増ということも言われていますよね。この家計による投資額はすでに数字が政府の文書の中にも出ていて、244兆円という数字になっていたかと思います。これを倍増するということになると500兆ぐらいというイメージかと思います。私が気になるのは資料の2ページ目をご覧になってください。今、預金が1000兆余りだとして、ここから倍増するためには、244兆、500兆にするには250兆ぐらい現預金から投資の方に移るわけですよね。これ現預金というのは金融機関にお金が行くわけですけれども、このお金の体操が国債に回っているんじゃないですか。つまり国債の安定的な消化財源として国民の現預金はあるわけですよ。ここが4分の1ぐらい外れてしまうということで財政的に大丈夫なんでしょうか。お答えください。

2:36:35

鈴木財務金融担当大臣。

2:36:40

柴田先生ご指摘のように、貯蓄から投資によりまして金融機関への預貯金が減少する可能性、これはあると思います。しかし現状金融機関には日本銀行の投座預金として極めて潤沢な資金があるため、預貯金が減少しても国債購入の資金源に直ちに影響はないと考えております。一方で安全資産であります国債は金融機関にとってリスク管理上引き続き極めて重要な運用対象であり、金融機関等がデリバティブ取引や資金調達を行う上でも国債は不可欠な担保資産にもなっております。さらに家計が海外資産を購入するためには、円化から外貨への交換が必要ですが、当該交換によって円化を取得した金融機関等による国債需要も考えられると思います。このため直ちに国債の安定消化に支障をきたすものではないと考えております。

2:37:51

石川 貴司君

2:37:53

ちょっと後半の方よくわからなかったので、後で議事録を精査したいと思います。1100兆円近く現預金が家計の金融資産の中にあると、これを貯蓄から投資へで移動させたいということのわけですけれども、そもそもなぜこれだけ家計の金融資産の中で預貯金の割合が高いのか、これ大臣の率直なところをお聞かせください。

2:38:21

鈴木財務大臣

2:38:25

ご指摘のとおり、我が国の家計金融資産は、その過半が現預金でありまして、米国等と比較して株式や投資新宅などのリスク性資産の保有割合は低くなっております。その理由は、なぜか、なんでかということでございますが、市場経済情勢の影響とか、それから家計のリスク回避的傾向が強いことなど、背景には様々な要因が考えられると思いまして、一概に申し上げることは困難であると考えますが、リスク性資産の保有に積極的と見られているアメリカでも、かつては家計の株式や投資新宅の保有率は日本と同程度にとどまっていたところでありまして、米国においては、家計の資産形成を支援する様々な政策的対応を通じて、現在のような姿を実現したものと考えているところでございます。

2:39:37

西野岳志君。

2:39:39

なぜ、予貯金の割合がこれだけ高いかということを、ちゃんと原因を把握しないと、いくらそこから250兆円移動しようと思っても、笛吹くけど踊らずになると思いますよ。私は予貯金の割合が高い理由は、主に3つあると思ってまして、1つは、やはりバブルの崩壊のときに、大変な打撃を受けた家計が多いということだと思います。私も当時銀行に勤めておりまして、破綻しました。持ち株会で投資していたものがパーになったという方がたくさんいらっしゃいます。それとか、こういう先がわからない、見えない時代で、いざというときに備えておこうということで、流動性の高い現預金にお金を置いておこうということが2つ目。あと3つ目は、家計に余裕がない、長期的に運用する余裕がないということで、目先の運用、一時的な運用にとどまるというところが、家計の金融資産に占める予貯金の割合が高い理由だと私は考えています。1点目については、要はバブルの記憶がまだ払拭されていないということなんですが、客観的事実を見ると、さすがに今、投資環境はその当時と比べるとずいぶんよくなってきている。積立に良いさの場合は、ちゃんと銘柄が指定されていて、それがどれぐらいのパフォーマンスを上げているのかということを、私は昨日、金融庁の方に聞きました。調べていないということで驚きましたけれども、じゃあ簡単に調べられるはずだからということで、調べてもらいました。そうすると、過去1年間で積立に良いさの銘柄、全部で対象が212本ぐらいの募集団の中で、価格が上昇した銘柄が175本だそうですよ。下がったのが37本。平均すると2.37%上昇しているということですから、今日付けさせていただいていますけれども、3ページ目には1年もの定期預金の金利を出していますけれども、預金金利はご案内のとおり0.01%ですよ。遥かにこれを上回っている。我々どうしても過去の苦い記憶というのは消されないんだけれども、こういう情報発信ですね、こういうのを積極的にやればですね、だんだん家計の今、現余金、預貯金に閉じこもっているお金が動き出すのではないかというふうに思います。そこはぜひ大臣として、今まであまりやっていなかったようなので、やるべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。

2:42:45

引き続き財務金融担当大臣。

2:42:49

様々なこうしたデータをしっかりとわかりやすく出すことによって、やはり国民の皆さんの今の預貯金のままでいていいのか、投資に回した方がいいのではないかと、そういうようなことにもつながるんだと思います。金融教育という面からはちょっと外れるかもしれませんが、補足的なものとして活用を考えたらいいのではないかと思いました。

2:43:16

日菜田岸君。

2:43:18

日本の運用リターンが低いというのが、2ページ目の下段の方に資料、これ金融庁の資料を付けさせていただいておりまして、これが過去20年ぐらいの間ですね。英国は元本が2.6倍に対して運用リターンで3.4倍に総額が増えました。 イギリスは元本が1.6倍増えたのに対して総額が2.3倍になりました。日本は元本が1.2倍増えたけど1.4倍しか増えていませんということなんですね。これですね、あたかも日本のマーケットは運用するのによろしくないという環境だったというふうに見えるんですけれども、最大の理由はやはり日銀の金融政策だと思いますよ。さっき見ていただいた3ページ目なんですけれども、定期預金金利0.01%。 その前の10年、さらにその前の10年、遡ればパブル期からものすごい低下してますよね。長期国債の金利もですね、うんと下がっているわけです。 これで儲けろというほうが無理なわけで、逆に言うと日銀の異常な超低金利がここにも弊害を及ぼしているということは大臣お認めになりますか。

2:44:47

引き続き財務大臣。

2:44:53

あのご指摘がございました、日本の家計金融資産の伸びでありますが、ご指摘のようにアメリカやイギリスと比較して低い寸順にとどまっておりますけれども、その理由につきましては、各国の市場経済情勢の違いや、家計のリスク回避傾向の差を背景とした、現余金、株式、投資などの保有資産の割合の違いなど、さまざまな要因が考えられると思います。また、金融政策は日日本銀行によって、物価安定目標の持続的安定的な実現のために行われているものと承知をしておりますけれども、黒田総裁も、低金利環境の長期化が、利子所得の下押しなどを通じて家計部門に影響を及ぼしていると、マイナスの影響を及ぼしていると認識をされている一方で、金利水準の低下が経済活動を刺激して、工業所得環境の改善、資産価値の上昇などを通じて、家計部門にプラスの影響を及ぼしていると、そうしたことも指摘をされておられるところでありまして、家計金融資産の運用リターンが低いことと、金融政策の関係について、一概に申し上げることは困難ではないかと思っております。階猛君。だんだん家計も異次元の金融緩和で、国内の預貯金では全く収益が見込めないということは認識してきたようでして、4ページ目を見ていただきたいのですが、これは水穂銀行の唐窯大輔さんという方の作られた資料なんですけれども、今、貯蓄から投資ではなくて、円から外貨というのが進んでいるんだそうです。これが円安リスクで、また物価高につながるという懸念もあるんじゃないかという御指摘でした。下の方、左側を見ていただきますと、投資新宅の株式売買ということで、国内株式と外国株式を比較すると、12年3月以降、ほぼアメノミクスの期間と重なりますけれども、実は国内株式よりも、投資新宅は外国株式をたくさん買っていたということであります。まさに円から外貨という流れが進んでくる。これは家計にとっては合理的な行動ではあるんですけれども、昨年末、大臣とも散々議論した円安物価高、これを促進する要因にもなるわけですね。ここをどうやって、著宿から投資へという流れを進めながら、円から外貨を防いでいくか、なかなか厳しいと思いますよ。なぜならば、さっきの積立兄さんの銘柄のパフォーマンス、これも調べてもらったんですが、先ほど申し上げたとおり、全体では2.37%の平均パフォーマンスなんですけれども、外貨のもの、海外ものでいうと、為替ヘッジをしないものについては、さらに倍ぐらいのパフォーマンスなんですね。4.43とか、そんな数値になっています。ですから、これうまくやらないと、著宿から投資へが円から外貨へということになって、円安を加速化する要因になりかねない。こういう問題意識があるんですけれども、大臣この辺はどのように対応されますか。

2:48:43

鈴木財務金融担当大臣。

2:48:48

資産形成にあたりましては、長期積立、それから分散投資ということが重要であると言っておるわけでありまして、こうした著宿から投資へのシフトに伴いまして、その一部が外国の資産への投資に向かうこと、これはあるんだとそういうふうに思います。一方で、新しい資本主義の下、成長も分配もを実現していくためには、家計の資金が日本企業の成長、投資の原資となって、持続的な企業価値向上の恩恵が金融資産所得の拡大という形で家計にも及ぶという成長と資産所得の好循環を生み出していくことが重要と思っております。そうした観点から、家計による投資の対象として、魅力ある日本の金融資本市場を構築していくこと、これは大切なことであると思っております。そして、それは同時に海外投資家の資金を日本に呼び込むことにもつながるものと考えます。このように、投資資金は内外の双方向に流れることが考えられ、また、為替相場は様々な要因を背景に市場に置いて決まるものであります。資産所得倍増に向けた取組が、いわゆるキャピタルフライトでありますとか、円安を招くということは一概には言えないと思いますが、このことについては十分に留意する必要があると思います。

2:50:25

稲田岳志君。

2:50:28

ちょっと話題を変えまして、5ページ目になります。今回、先ほど米山さんもおっしゃっていたとおり、30億円を超える所得の方については、総合課税を導入したわけです。5ページ目の、課銭部分の2つ目のところ、本来全ての所得を合算して課税する総合課税が理想ではありますということを、私たちの政権のときには、この税制改正大綱の中で述べていたわけです。先ほど米山さんも言っていましたが、この理想に一歩近づいたという理解でいいのか、そしてこれから、この総合課税という流れをさらに進めていくおつもりがあるのか。そうであれば、我々は今回、認賞制度は本来の趣旨から外れていると思いますけれども、総合課税が進んでいくのであれば、過渡的な一つの方策かなと思って、容認できないわけではないと思っております。この総合課税、今回導入した理由と、今後どうしていくのか、お答えください。

2:51:47

鈴木大臣。

2:51:50

いわゆる1億円の壁と呼ばれる問題につきましては、税負担の公平性を確保するという観点、それから市場への影響も踏まえるという、そういう総合的な検討を行うこととされてきたところであります。こうした中で、かなりの高所得者層の所得税の負担率の低下が著しいことなど、現下の状況等を踏まえ、このような所得税の負担構造の問題について早期に是正する観点から、与党税制調査会において幅広い観点から御議論をいただいた上で、今般、極めて高い水準の所得について、所得税法の本則であります総合課税の考え方、すなわち税率の類似構造などにより所得再分配を図ることが重要であるといった総合課税の考え方を踏まえつつ、最低限の負担を追加的に求める措置を導入することとしたわけであります。そして今後のことでありますが、令和7年度以降の状況というものをしっかりと見て、適切な対応をしなければならないと思っております。

2:53:10

階猛君。

2:53:11

ぜひ、総合課税をさらに進めていっていただきたい。格差是正、所得の再分配、中間層の復活のために、大臣にもご尽力いただきたいということを申し上げ、私からの質問をおります。ありがとうございました。

2:53:29

(御静粛にお答えいたします)

2:53:51

次に、墨吉寛君。

2:53:54

はい、委員長。

2:53:56

墨吉君。

2:53:59

京都県、日目寺市、あ、すみません。やっと参りました、日本維新の会の墨吉寛でございます。質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。限られた時間でございますので、早速質問に移りたいと思います。まずはですね、国税徴収の体制整備についてお伺いいたします。国税徴の定員については、平成11年では5万7100人で、令和4年では5万5969人と、平成11年から1131人減少しております。税務行政を取り巻く環境というのは、税取引の国際化や情報通信技術を利用した取引市場の拡大に伴い、調査徴収事案の複雑、困難化が顕著となるなど、大きく変化しております。社会経済情勢の急激な変化に応えて、適正公平な課税と徴収の実現と歳入の確保のためには、マンパワーが必要になり、人員の増員が必要になってくるとも思われます。もとより、消費税専門家や国際税務専門家等専門知識、経験を持った様々な分野の専門家の育成も必要になってくれると思われます。国税職員が減少すると実長率が当然低下し、また、徴収事案の複雑化、困難化によりマンパワーの必要性は増大しております。このような状況に鑑み、国税職員の増員が必要と考えますが、政府の見解をお伺いいたします。

2:55:39

国税庁 保支屋次長

2:55:42

お答え申し上げます。実長率の低下も示しておりますように、経済活動のグローバル化、デジタル化に伴います、調査・徴収事務の複雑化、困難化などによりまして、税務行政を取り巻く環境は厳しさを増しているところであります。こうした中、令和5年度予算におきましては、消費税の不正完腐や租税回避などへの対応を図るため、国税庁における所要の体制整備を盛り込みまして、37名の定員増となっております。今後とも、適正公平な課税徴収を実現するため、必要な定員を確保し、税務執行体制の強化に努めてまいりたいと考えております。速記を起こしてください。一方で、いつまでも人を増やし続けていくということは、現実的に不可能であり、長期的な視野でこのDXを推進していかなければならないと考えております。先ほどの本会議の質問でも、私が述べさせていただきましたが、現在の税制については非常に複雑で、増築を繰り返した建物のように複雑回避となっております。なかなか、この専門家でも全てを把握しているとは言い難い状況でございます。それを人の力で処理していくというのは、どうしても限界があります。私も毎年確定申告をしております。今でこそ、e-Taxでかなり便利になりましたが、毎年ちょうどこの時期に確定申告会場には長打の列となっていることが風物詩となっております。会場には整理する係であったり、確定申告をサポートするスタッフ等、非常に多くのコストがかかっております。細かいところは後ほど、我が党の藤巻議員からも質問あると思いますが、例えば、勤めている会社等にもマイナンバーを申告しているように、マイナンバーで所得や控除の対象をひも付けて確定申告をわざわざしなくても、間付や追加の徴収額がわかるような仕組みができないものかと主張するところでございます。これは一例ではございますが、こういったDXを進めていくことによって、職員、納税者ともに、これはもちろん楽でありますし、ミスも少なくなります。この人員が不足する中でDX、これを推進していく、また推進していく余地があると思いますが、現状の課題や取組状況についての御所見をお伺いいたします。保史谷支所お答え申し上げます。税務行政のDX、デジタルトランスフォーメーションでございますが、納税者にとりましては、手続の勘弁化や計算誤りの防止に資するほか、国税当局にとりましても、デジタル技術の活用により事務の効率化、高度化が進むなど、官民双方にメリットがあるものと考えております。国税庁におきましては、令和3年6月に「税務行政のデジタルトランスフォーメーション・税務行政の将来像2.0」というものを策定公表しておりまして、あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会を目指すとともに、データの活用により課税聴取を効率化、高度化し、組織としてのパフォーマンスの最大化を目指すこととしております。また、委員御指摘の、各種情報所得税の申告書に自動反映する仕組みについてでございますが、e-Taxとマイナポータルを連携させることによりまして、医療費控除や生命保険利用控除などの情報に加えまして、本年1月からは、公的年金等の厳選聴取票データなどが自動入力されるほか、来年からは、イデコなどのデータも自動入力の対象とすることとしております。今後とも、納税者利便の向上を図る観点から、申告書の自動入力の対象項目の拡大に向けて、関係省庁等も連携しながら取り組んでまいりたいと考えております。本当にDX必要になってくると思います。人が限られている中で、適正で公平な聴取をしていく。これは満パワーも必要、短期的には満パワー必要ですが、長期的には、今おっしゃられたようなDXをもっと踏み込んでやっていく必要があると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。続いて、税関の体制整備についてもお伺いしたいと思います。税関職員は、日本の海岸線、空の玄関に目を配り、24時間365日、水際を守るためにご尽力いただいているということに敬意を表したいと思います。不正薬物の取締りや、テロ関連物資の取締り、知的財産侵害物品の取締り等、国民の安全安心の確保に取り組んでいることは承知しております。一方で、水際対策については、年々悪質で巧妙な手口で、いたちごっこ状態となっております。SNSを用いたラブコネクションや空き室へのお気配など、最近の流行に合わせて自然な形での手口が横行していると聞いております。主な不正薬物の密輸入を終了の推移は、平成28年から令和3年まで、6年連続1トン超え、覚醒剤を終了に占める税関摘発料の割合は9割以上と聞いております。まずは水際取締りの実情及び課題についてお伺いいたします。

3:02:12

諏訪の関税局長

3:02:23

お答え申し上げます。税関業務を取り巻く環境について、ご質問いただきました。まず、越境電子商取引の拡大に伴います輸入貨物の急増、さらには、委員から御指摘いただきましたとおり、薬物を終了の7年連続1トン超え、国際的なテロの脅威の継続、さらには水際措置の緩和に伴う法日外国人旅行者数の増加など、多くの課題に直面しているところでございます。いくつか具体的に申し上げますと、輸入貨物については、越境電子商取引の拡大に伴い、令和元年の約4600万件から、令和4年約1億1000万件へと、輸入許可件数が急増しているところでございます。また、御指摘いただきましたとおり、不正薬物の密輸手口には、巧妙な手口のものも見られるところでございます。税関といたしましては、これらの課題に適切に対処できるよう、水際取締りに万全を期してまいりたいと、このように考えているところでございます。(速記を起こして)

3:03:22

速記を起こして 墨吉博之君

3:03:24

(速記を起こして) はい、ありがとうございます。(速記を起こして) 非常に、このように、悪質で巧妙な手口というのが、(速記を起こして) 横行しているということでございます。今後、コロナがどうなるか分かりませんが、収束する方向に動きつつある中で、インバウンドの増加も見込まれます。また、グローバル化の進展に伴い、税関業務が増大し複雑化する中で、適切かつ迅速な税関業務を行い、また、不正薬物、重機等の密輸輸入の防止はもとより、今後、日本で開催される予定のG7広島サミットであったり、また、大阪関西万博などのテロ対策としても、このテロ関連物資が国内流入されないように、水際対策にも努めていかなければなりません。しかし、先ほど申し上げたように、近年の手口が巧妙化・複雑化に伴い、特に経験を積んだ職員の育成も含めて、これもマンパワーで対応していく必要があると考えます。税関職員の増員も必要と考えますが、政府の御所見をお伺いいたします。

3:04:41

井上財務副大臣

3:04:46

お答えいたします。委員が御指摘をいただいたとおり、税関は日本の水際を守り、貿易を通じた経済発展を支えるという重要な役割を担っております。税関は昨年、発足150年を迎えましたが、この150年間にも、今御指摘がありましたとおり、経済や社会のグローバル化が進み、税関を取り巻く環境も様々変化しております。そういう中で、先ほど関税局長が御答弁をさせていただきましたが、税関はこうした変化に適切に対応しつつ、一層安全で豊かな社会の実現や、更なる貿易の円滑化に貢献していく必要がございます。そのためには、より一層効果的、効率的な業務運営を進めていくこと、XM検査装置、不製薬物、爆発物探知装置などの最新の取り締まり検査機器の活用をすること、それから職員の専門性を高めるための研修を実施すること、人員の適正配置を行いつつ、更なる人員確保等を必要とすること、体制整備を図ることが重要であると考えております。その上で、人員確保の観点に関しましては、税関の定員について、令和5年度予算において、104人の定員増を計上させていただいております。

3:06:31

積み吉博紀君。

3:06:35

はい、ありがとうございます。定員増ということで、こちらも先ほどと同様ですが、短期的には人員を増やしてマンパワーで対応していくと、それも専門的な知識や経験を持った人材が必要なわけでございます。一方でこちらも限りがあるわけで、そこで人材不足を補うためには、テクノロジーの力を活用していく必要がございます。税関を取り巻く環境は、液氷電子商取引の拡大による輸入貨物の急増及び、経済連携協定等の更なな進展等による国際的な商流物流の変化、民間部門を起点とした経済社会全体のDX化の急速な進展、経済安全保障上の脅威への対処を含む、新たなニーズの出現など、大きく環境が変化しております。そのような中で、ミスなく、負荷軽減またはコスト削減の意味でも、税関のDX化、これを強力に推し進める必要があると考えますが、御主見をお願いいたします。

3:07:53

諏訪官税局長

3:08:03

お答え申し上げます。税関におきましては、2020年にスマート税関構想2020を取りまとめまして、世界最先端のスマート税関を目指して取り組んでいるところでございます。昨年11月には、構想策定後における税関を取り巻く環境変化やニーズに対応するため、新たに税関検査場のDX化に向けた取組を盛り込むなど、構想に掲げる施策をアップグレードし、スマート税関の実現に向けたアクションプラン2022を取りまとめ、公表いたしました。現在、税関におきましては、密輸手口の巧妙化などに対応するため、先端技術を活用した機器などの導入を進めており、例えば、デジタル化された貨物情報及び謎情報を複合的に活用した審査及び検査、AIを活用した検査対象郵便物の自動識別といった取組を進めているところでございます。今後とも、AI等先端技術を活用しつつ、税関業務のDX化を推進し、一層の業務の高度化・効率化に取り組んでまいります。

3:09:13

続きまして、1億円の壁についてお伺いしたいと思います。岸田総理の総裁選でも、1億円の壁、1億円のところから税率がぐんと下がってしまっているということ、それを是正していく、そういったことから議論がスタートしていったという認識でございます。一方で、今回政府の方から出されたのは、ある意味30億円、もちろんケースバイケースになりますが、だいたい30億円の人から税率がちょっと上がるというような、1億円の壁ではなくて、ある意味30億円の壁になっております。その経緯といいますか、もともと1億円の壁を是正する、それが出てきたのが30億円の壁ということで、この議論の経緯について教えていただけませんでしょうか。

3:10:17

墨澤主税局長

3:10:23

お答え申し上げます。いわゆる1億円の壁と呼ばれる問題につきましては、税負担の公平性を確保する観点から、市場への影響も踏まえて、総合的な検討を行うこととされていたところでございます。市場への影響という観点からは、高所得者の所得の全体の公正に関する客観的なデータ、1億円を超える高所得者層の所得のプロファイリング、こういったところを踏まえた検討を行ってきたところでございまして、また、税負担の公平性の観点からも、政府の税制調査会などにおきまして、社会保険料も加味すると、かなりの高所得者層の負担率の方が、低所得者層よりも低い状況にあり、負担構造として問題があるという指摘があった一方で、常途所得は長期間の価値上昇の効果が一時に発生する面がございますので、その平準化効果も勘案する必要があるといった趣旨の御意見も出されていたところでございます。こういった御意見なども踏まえながら、与党の税制調査会において幅広い観点から御議論いただき、今回の措置では、所得税法の本則において、5年を超える株式等の長期常途所得に関しては、平準化の観点から2分の1を課税対象とされていることを踏まえ、所得税の最高税率の45%の2分の1に当たる22.5%という水準の率を設定した上で、1億円を若干超える程度の所得の負担率の状況等や、常途所得は長期間の価値上昇の効果が一時に発生する面があり、その平準化効果を勘案する必要があることを踏まえ、3.3億円の特別控除を設定して、常途所得のみを過得する場合には、約10億円を超える場合に追加的な負担が生ずるような仕組みとしたところでございます。こういった制度設計の結果として、おおむね平均的な水準としては、約30億円を超えるような極めて高い水準の所得を対象として、最低限の負担を求める措置を導入することとされたものでございます。

3:12:22

積み吉寛君。

3:12:25

もう時間が来たので終わりますが、果たしてそれでこの公平性の観点から、この目的達成できるのかと疑問が残るところでございます。この続きは、また21日に委員会がありますので、それでさせていただきたいと思います。これで終わります。ありがとうございました。

3:12:48

次に藤巻健太君。

3:13:13

日本維新の会の藤巻健太でございます。本日は貴重な質問の機会をいただき誠にありがとうございます。グローバルマーケットは現在、世界的な物価上昇、金利上昇局面にあります。3日に発表されたアメリカの雇用統計は、予想を大きく上回る数字で、以前FRBはインフレ対策に終わり続けなければならない可能性が示されました。一方、我が国では4月に日銀黒田総裁が退任される予定で、10年に及んだ異次元金融緩和と今後どう向き合っていくのか、日本経済は大きな起動を迎えます。そのような中で行われる本委員会の議論は、非常に大きな意味を持つと考えております。その一端をなせることを非常に光栄に感じず、同時に大きな責任を感じております。今後、国会もどうぞよろしくお願いいたします。それでは、質問の方に入らせていただきます。課税徴収関係の整備適正化についてお伺いいたします。今般の法案の改正により、高額な所得を得ていながら無申告のままとしていた事例や、長年にわたって無申告となっていた事例への対応として、高額な無申告に対する加算税割合の引上げや、無申告の徴収者への加重措置の整備が行われます。加算税の引上げや、加重措置の整備を行うことで、無申告者が抜本的に減少するのでしょうか。加算が大きくなると、ますます無申告を貫く、こういった可能性も無視できません。また、既存のマイナンバーをより一層活用するといった考え方はありますでしょうか。もちろん、マイナンバーへの紐付けの実施は、個人情報保護の議論もあって、不安視される向きもあり、なかなか進んでいないことは理解しております。とはいえ、コロナウイルス感染症に対する持続化給付金の支給の遅れで、課題が顕在化したように、日本はこの分野で遅れていると言われております。こうした無申告者の把握、加重措置の対応は、IoT活用など含め、どこまず進んでいるのでしょうか。お伺いいたします。

3:15:22

国税庁 保支屋次長

3:15:36

お答え申し上げます。国税庁におきましては、これまでもマイナンバーを活用することによりまして、税務執行の効率化に取り組んできたところでございます。税務執行の効率化につきましては、マイナンバーを用いることによりまして、法廷上署の名寄せや申告書等の都合がより効率的かつ正確に行われるようになっており、所得把握の効率化、適正化につながっていると考えております。今後とも関係省庁と連携しつつ、税務行政におけるマイナンバーの活用を推進してまいりたいと考えております。

3:16:10

藤巻健太君

3:16:13

そもそも毎年変わる複雑回帰な税制、膨大な作業量、確定申告制度というのは、そもそも納税者の負担が大きすぎはしないでしょうか。税の原則である公平中立簡素から大きくかけ離れているのではないかと、そう考えております。毎年申告の時期になると、作業が大変すぎて本業に手がつかなくなるというような話もよく聞きます。多くの人の仕事が止まるわけですから、当然経済にも負の影響はあるかと考えます。税制の簡素化など、もう少しでも納税者の事務負担を減らすようなことは考えておられますでしょうか。

3:17:02

墨沢主税局長

3:17:09

お答え申し上げます。 税制の簡素化についてのお尋ねでございます。御指摘のように、税制の申告にかかる事務負担などを軽減していく観点から、極力この制度を簡素化していくことは重要な課題というふうに考えております。他方で、税制の公平性を確保する観点でありますとか、あるいは様々な政策税制につきましては、時々の政策的な要請に応えて対応を図っていく観点から、様々な改正が行われておりまして、簡素性が損なわれている面も否定はできないところでございます。こうした簡素性と公平性、あるいは政策的な要請の間のバランスをきちんととりながら検討していく必要があるものと考えております。

3:17:55

藤巻健太君

3:17:57

ありがとうございます。本当にかなり負担になっている方も多いと思いますので、そこは不断の見直しを行っていただければと思っております。この数年間、新型コロナの影響で、申告期限を4月15日に1ヶ月延長することが認められております。いまだコロナの影響は大きく、感染症法上の分類も2類のままでございます。今年も4月15日まで申告期限を延長することができるのでしょうか。

3:18:26

星谷事長

3:18:35

お答え申し上げます。これまでのコロナ禍における確定申告におきましては、令和元年分、令和2年分につきましては、全国的な行動制限等を伴う政府方針を踏まえて、十分な申告期間を確保するため、申告納付期限を一律で1ヶ月延長し、令和3年分の確定申告につきましては、まん延防止等重点措置の対象地域拡大等、これに伴う行動制限等を踏まえ、簡易な方法により、申告納付期限の延長を申請することができるとしたところでございます。他方、令和4年分の確定申告につきましては、過去3年間のように、行動制限等を伴う政府方針は示されていないことから、申告納付期限の一律延長等は考えていないというところでございます。なお、新型コロナへの感染等によりまして、期限までに申告等が困難となる場合には、申告等が可能となった段階において、申請書を提出していただくことにより、申告納付期限の延長を申請することができるとされております。いずれに対しましても、納税者の方から、申告納付の期限について相談がある場合は、個々の事情に応じて、丁寧に対応してまいりたいと考えております。

3:19:49

藤巻健太君。

3:19:51

はい、ありがとうございます。よくよく、誰々が脱税で逮捕された、起訴されたという報道を目にします。これは国税が検察に告発するという流れかと思うんですけれども、この告発に動く基準、例えば申告漏れ、何億円以上は告発するとか、そういう明確な基準はあるのでしょうか。

3:20:18

保史屋次長。

3:20:28

お答え申し上げます。特に悪質な脱税犯につきましては、検察官に告発し、刑事訴追を求めるため、殺発調査といたしまして、国税通則法上の強制調査権に基づきまして、犯則調査を行っております。この殺発事件として調査を行うかどうかにつきましては、それぞれの事案について、いつまりその他不正の行為などの法律上の公正要件に該当する事実があり、これを立証し得る見通しがあるかどうか、それから、悪質な事案であるかどうか、といったことを十分に検討した上で、個別に判断することとしております。

3:21:08

藤巻検察官。

3:21:11

明確な基準はないということですので、多少、恣意性が残ることに心配はあるんですけれども、そこは公平公正を心がけていると信じております。一方、逮捕や起訴された事案に関しては、容疑者として氏名が公表されるとは思います。それでは、逮捕も起訴もされなかったにもかかわらず、国税局が無申告者や申告漏れの人の氏名を公表するということはあり得るのでしょうか。

3:21:40

星谷次長。

3:21:43

お答え申し上げます。税務職員には国税通測法上、一般の国家公務員よりも重い収支義務が課されておりまして、国税当局におきましては、職務上の秘密報じについて万全の注意を払っているところでございます。このため、国税当局といたしましては、個別の税務調査の具体的内容について、差達事案で公表する場合を除きまして、報道機関に対する情報提供というものは行っていないということでございます。

3:22:21

藤巻健太君。

3:22:24

主比義務があるということで、情報漏れはないということなんですけれども、2019年には、芸能人の徳井義美氏の申告漏れが公明となりました。また、2012年には、元プロ野球選手の坂本英二氏の申告も、これもマスコミによって報道されています。これらの情報は漏れてしまったのでしょうか、それとも意図的に漏らしたのでしょうか。

3:22:47

星谷次長。

3:22:52

お答え申し上げます。先ほども申し上げましたように、国税当局といたしました税務職員に対しまして、国税通測法庁、一般の国家公務員よりも重い主旨義務が課されておりますので、当局から個別の税務調査の具体的内容について、報道機関に対して情報提供を行っているということではないというふうに考えてございます。

3:23:23

藤巻賢太君。

3:23:26

国税側から漏れたということでないならば、本人から漏れた、本人が自分から漏らしたということになってしまうのかというのは、ちょっとどうなのかなと、本当なのかなと思ってしまうところもあるんですけれども、いずれにすると、確かに彼らの行いというのは、だめだと思います。当然に重い追徴課税や厳しい指導を受けるべきですし、実際に受けております。ただ、それで終わりにすべきだと思っております。事実を明らかにして、日本中の誹謗中傷の的にされて、その職業人生に致命的な傷を負わせる、これはやりすぎなのではないでしょうか。他にも無申告の人や申告漏れの人は大勢います。なぜ彼らだけが重い罰を受けなければならないのでしょうか。本法案にもあるように、無申告者には総合の罰則を規定しています。だったら、その罰則を適用し、それ以上の制裁は加えるべきではないと、本件に限らない話ではあると思うんですけれども、どのようにお考えでしょうか。大臣お答えください。

3:24:28

続き、財務大臣。

3:24:31

先ほど来、お答えを事務方からいたしておりますとおり、税務職員には国税通測法上、一般の国家公務員よりも重い守秘義務が課せられております。国税当局では職務上の秘密保持について、あらゆる機会をとらえて職員への周知徹底を行うなど、最新の注意を払っていると承知をしております。今後とも納税者の情報を取り扱うことの重みというものを踏まえまして、国税当局において情報管理の徹底に努めることが重要であると、そのように考えます。

3:25:11

藤巻検察官。

3:25:14

納税というのは非常にセンシティブなパーソナルな情報ですので、情報管理、情報漏洩ないようにしっかりしていただきたいと思うんですけれども、ちょっと一般論的な考え方をちょっとお伺いしたいんですけれども、一抜百回という考え方があります。これは特定の人を厳しく罰することによって、多くの人の戒めにするという考えでございます。いわは見せしめです。申告をちゃんとやらないと、こんな恐ろしい目に遭うんだから、ちゃんと申告をするように。あるいは無申告をするような人間は、見せしめに何人か、社会的に致命的なダメージを与える。これは本当に恐怖政治の発想だと思います。本件の話をしているわけではないんですけれども、私個人としては一抜百回という考え方は間違っていると思います。見せしめはだめだと思います。同じ過ちには同じ罰であるべきだと思っております。一般論としてお答えいただきたいんですけれども、一抜百回という考え方について、鈴木大臣どうお考えでしょうか。

3:26:18

鈴木財務大臣。

3:26:21

何かの、この罰を与えるということが、恣意的になってはいけないんだと思います。やはり法令に則って、それから証拠によって、そうしたものが厳正に判断されるべきなものであると、そういうふうに思います。

3:26:39

藤巻賢太君。

3:26:41

今回の申告の件だけではなく、世間一般に言われることではあると思うんですけれども、特定の人を罰して、見せしめにして、多くの人の戒めにするというのは、これはちょっとあまりいい考え方ではないと、私は間違っていると思うので、政府としても、あくまで私の意見として、頭の片隅に置いていただければなと思っております。続いて、次の質問に移らせていただきます。続いて、研究開発前線の見直しについてお尋ねいたします。研究開発促進の考え方は、低迷が長引く日本経済をイノベーションの面から再構築するために、必要な取組であることに疑う命はありません。これまで数年にわたり、質の高い研究を後押しすることと、目的として、研究開発投資の多様化を図るための税制見直しを行ってまいりました。半導体や5G、電気自動車などの分野を優先しつつ、国際サプライチェーンで主要な地域にある自国企業の研究開発費の25%、先端製造工程を備えた設備購入費の5%を、法人税から控除するように法改正した、台湾の産業イノベーション条例にも見られるように、アジアを中心とする各国も同様の支援をかなり大胆にやっております。我が国も研究開発の投資に対する税額向上を実施してまいりましたが、今後はコロナ禍で大きな板出をこむった日本経済を下手さえする中小企業をはじめ、企業の国際競争力の一層の強化も視野に入れなければなりません。そこで今般、税額向上率の見直しを行うということですが、これまで実施してきた税額向上率との違いを教えていただければと思います。また、どういう企業がどれくらい利用しているのか、把握しているのでしょうか。これまでの税額向上率の改正などの取組は、想定していたよりも効果がなかったということなのでしょうか。これまでの取組、状況、効果、現状認識についてお答えください。

3:28:39

続き、財務大臣。

3:28:42

研究開発税制でありますが、毎年おおむね約1万件程度利用されておりますが、研究開発の促進を通じて企業活動を活性化し、成長と分配の好循環につながっているものと考えております。そして、令和5年度税制改正では、「向上率カーブ」において、研究開発費の増加率に応じたメリットをより高める一方、向上率の加減を引き下げるといったメリハリのある見直しを行っておりまして、イノベーションの源泉である研究開発投資のさらなる増加を期待しているところであります。

3:29:27

藤巻健太君。

3:29:30

ありがとうございます。今もありましたように、研究開発費のインセンティブを強化するために、研究開発費の増減割合に応じて、「向上上限が変動する制度」を導入とともに、向上率の傾きを見直すことで、これまで以上のメリハリ付けを行うとされていますが、これは研究開発費を増加させる余裕のある大企業には、有利に働くかもしれませんが、その余裕がない中小企業やベンチャー企業には、厳しいものとなるのではないでしょうか。お答えください。

3:30:01

鈴木財務大臣。

3:30:06

研究開発税制においては、現行においても、中小企業に配慮する観点から、大企業と比べ、より優遇された向上率が適用されております。例を挙げますと、今回の改正案でありますが、向上率については、大企業が1から14%であるのに対して、中小企業は12から17%ということでございます。その上で、これまで適用件数を見てみますと、全体が約1万件に及ぶ中で、中小企業の利用も約7,000件と幅広い企業に利用されております。今回の見直しでは、大企業も中小企業も同様に、投資インセンティブを強化するために、向上率カーブの傾きを変えることとしておりまして、イノベーションの根源であります研究開発投資のさらなる増加を目指していきたいと考えております。

3:31:08

藤巻健太君。

3:31:10

ありがとうございました。続きがあったのですが、時間となりましたので、続きは次回火曜日にやらせていただければと思います。本日は誠にありがとうございました。

3:31:43

次に、岸崎真希君。

3:31:48

皆さま、お疲れ様でございます。日本維新の会の岸崎真希でございます。そして、大臣、本日も予算委員会で、私どもの日本維新の会の議員がですね、ご質問した際に、朝の6時から連日業務が続いているということで、大変ハードな毎日かと思います。改めてお疲れ様でございます。本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。さて、本日はですね、所得税法の改正案、そして税制改正に関する質疑ですので、今回の税制改正の目玉ともなっております、認査制度について質問いたします。何人かの先生方がですね、この件を質問されておりますが、私どもは一応賛成という立場でございますので、その立場から質問をいたします。この認査というのは、奨学投資非課税制度ということでございます。本法案はですね、認査制度の抜本的な拡充、そして高級化を行うとされております。先ほども申し上げましたように、私ども日本維新の会は、以前から認査制度の高級化及び投資枠の上限拡大を提言しております。基本的な方向性は今回の改正案と一致しております。ということで、反対ではなく、より良いものにしていくための質問と捉えていただければと思います。この認査ですが、最近はよく耳にし、認査という言葉を知っているという方は大変増えているかと思います。平成26年に認査制度の導入をされてから、今年で10年目となります。認査口座の開設数を調べてみますと、令和4年9月末時点で1846万件。日本人の約7人に1人が口座を開設しているという計算になります。一方で2021年中に買付額がゼロという口座、一般認査で約5割半分です。積み立て認査で約3割というように、開設はしたものの活用、稼働はされていないという口座、相当数存在しているということです。そこで、この現状、まずは政府としてどのように認識、分析をされていらっしゃいますでしょうか。

3:34:07

金融庁堀本総合政策局審議官。

3:34:13

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、まず事実と申し上げまして、認査口座の稼働率、これは2021年で一般認査が49.3%、積み立て認査が71.7%でございます。この数字は、制度開始以降、いずれも伸びております。特に積み立て認査は、制度を開始された2018年のときの稼働率は58.3%でございましたので、足元71.7%ということなので、この数年間で大幅に伸びているという状況でございます。この結果、認査の買い付け額、投資額も増えております。一般認査が開始されました2014年には3.0兆円であったものが、2021年には25.5兆円というふうに、実際に投資額は伸びております。もろん我々としても、こうした流れをさらに加速させる必要があるというふうに考えておりまして、資産所得倍増プランでは、認査の総口座数の倍増だけではなくて、買い付け額の倍増も目標として掲げているところでございます。この点について、先日鈴木大臣が発言されたとおり、政府としては、今年、資産所得倍増プラン元年と位置づけまして、認査制度の普及等を図っていくことにしておりますけれども、その際には単に認査口座を開設するというだけではなくて、それぞれの国民の皆様が、自らのライフプランに応じて適切に認査を活用していって、安定的な資産形成を進めていっていただくと、この重要性に重点を置いて進めてまいりたいというふうに考えております。

3:36:07

三崎真紀君。

3:36:09

ありがとうございます。いろいろアンケートもございまして、調べてみますと、口座は開設しましたが、活用していないという、なぜなのかといいますと、そもそも口座を開設するつもりはなかったけれども、銀行の方に、金融機関の方に勧められて、何となく流れで口座を開設してしまった。こういった意見が一番多かったです。次に、商品が多すぎて、何をどのように選んだらいいのかということで、分かりづらいというような、そもそも資金がないというものもございますけれども、今回このように、税制改正が行われますと、口座を開設して活用していかなくては、あまり意味がございません。どのように、口座数を増やすばかりではなく、ではどのようなアプローチをして、しっかりと開設した口座を稼働していただこうというように考えていらっしゃいますか。

3:37:04

堀本審議官。

3:37:08

お答え申し上げます。やはり、認査の開設とともに、金融経済教育をなるべく多くの国民の方々に提供していく。これが非常に重要だというふうに考えております。その中で、皆さんそれぞれのライフプランがお持ちでございますし、それぞれの資金ニーズがあるわけですから、それに基づいて資産形成をしていただく。その中に認査等の活用もきちんとはめていただくというふうなことをやっていかないと、口座開設だけの周知ではないと思います。従いまして、今回は我々としては、認査のバプリン拡充に加えまして、金融経済教育に関してその拡充について様々な施策を同時にご提案申し上げていくことでございます。

3:38:08

森崎真樹君。

3:38:11

ありがとうございます。私もそこの点が非常に重要だと考えます。さらに、口座を開設していただいたところで、それなりにそれを知っていたり、何らかの興味関心を持っていることではあると思いますので、やはりそこのスタートが積み立てがあるであるとか、スタートをしやすい情報提供も金融機関の中で、あと、網費投資、そういった部分も必要なのではないかと考えます。それでは、続いてですけれども、この資産所得倍増プラン、認査を含めておりますけれども、政府は5年間で口座数を3400万、そして投資額を56兆円に、いずれも倍増させると目標を掲げているということは何度もお聞きしております。ただ、これを見てみますと、個人の金融資産2000兆円から目標額の56兆円と考えますと、2%強にしか過ぎないということなんですね。また、我が国の家計金融資産2000兆円ですけれども、その半分以上はどうなっているかというと、リターンの少ない、普通預金といわれる現預金で保有されているというものが大変多いです。これ、なぜなのかなと考えますと、将来不安が漠然と立ちはだかっているというのが、さまざまな理由はあるにしても、これが大きな要因ではないかと考えます。なぜ、この家計金融資産の半分以上が現預金であるのか、そしてその理由、どのようにすれば、この倍増プラン、しっかりと達成していけるのか、どのような見解をお持ちでしょうか。

3:39:52

鈴木金融担当大臣

3:39:56

三崎先生、御指摘のとおりに、我が国の家計金融資産、その過半は現預金でありまして、アメリカ等と比較して、株式や投資新宅などのリスク性資産の保有割合は低いものとなっております。その理由でありますが、これにつきましては、市場、経済情勢の影響や、家計のリスク回避的傾向が強いことなど、さまざまな要因が考えられ、御指摘のような将来不安が理由であるとは、一概には言えないのではないかと思います。しかし、リスク性資産の保有に積極的手を見られるアメリカでも、かつては、家計の株式や投資新宅の保有比率は、日本と同程度にとどまっていたところでありまして、アメリカにおきましては、家計の資産形成を支援するさまざまな政策的対応を通じて、現在のような姿が実現されたものと考えております。我が国におきましても、家計金融資産を貯蓄から投資へシフトさせていくためには、中間層を中心とした幅広い層が、将来のライフプランを見据えて、小額ずつでも継続的に、かつ長期的に投資をしていく、そのための環境を整え、家計を投資していくことが、環境で、慣用ではないかと、そのように思っているところであります。佐藤君 ありがとうございます。もちろん、さまざまな将来不安というのがあると思いますけれども、やはり手元にすぐに出し入れができるというところに、現金を置いておきたい、そういった気持ちが、なかなか投資であるとか、流動的な使い方には結びついていないのではないかと考えます。そこで、こうした将来不安を取り除いていかなくてはいけないと思うわけですけれども、1つの提案として、税制、そして社会保障、さらには成長戦略といったパッケージで改革をしていく必要があるのではないでしょうか。私ども、日本維新の会は、日本大改革プランというもので、そのことを提唱しております。その都度何かあるたびに、小手先の美宝作だけでは、もうなかなか立ち行かないということだと感じております。さて、先ほど鈴木大臣からもおっしゃっていただきました、著蓄から投資へという流れ、どのようにすればしっかりとそれが行われていくのか、活発にその流動ができるのか、具体的な策はございますでしょうか。

3:42:39

堀本審議官

3:42:48

お答え申し上げます。やはり、著蓄から投資へというふうに資金の流れを動かすためには、成長と資産所得の好循環、今回の資産所得外財プランでもキーワードとして課題させていただいておりますけれども、この成長と資産所得の好循環を実現しなければいけないということだと思います。具体的に申し上げますと、家計の資産がワークインの企業の成長の投資の原子になっていくと、その成長の結果生まれます企業価値の向上、この果実を金融資産の所得という形で家計に及ぶというふうな形で好循環になっていくという、そういうふうな流れを作り出していかなければいけないということだというふうに考えております。従いまして、今回、私たちといたしましては、資産所得外財プランでは認査等の拡充、先ほどありましただけではなくて、企業や日本の金融市場の、資本市場の魅力の向上ということも併せて、課題させていただいています。例えば、企業の持続的な成長とか、あるいは中長期的な価値向上を図るためのコーポレートガバナンスですね、これの改革についての取組であったり、あるいは人的資本に関する会場の整備といった、企業によって人的資本にしっかりと投資をしてもらう、そういうふうなことを促進するということも含めて、そういう形で様々な施策を把握していきたいというふうに考えております。

3:44:29

佐藤大臣 西崎真貴君

3:44:32

西崎真貴君 ありがとうございます。まさにそういった対策は必要かと思いますけれども、今おっしゃっていただいた、成長と資産所得の好循環、この言葉もよく聞きます。さらに家計の資産が企業の成長投資の原始となっていく。これも先ほどの質問でも、鈴木大臣からも御答弁いただいております。次のような指摘もございます。個人の資金が本格的に貯蓄から投資に流れるためには、投資した人がリターンを得て、さらに投資を増やす好循環を作る必要がある。そのためには、上場企業が投資先として魅力をもっと磨くべきだ。こういった魅力を磨くという言葉も先ほどの答弁にもございましたが、では具体的にどのようにその魅力というのを見出し、また磨いていくんでしょうか。さらに日本株主市場の魅力は低いまま、国民のお金、アメリカですとか、海外の成長期待が高い海外の市場に流出するのではないかという懸念もございます。さらには個人のお金が投資に向かう道筋が必要です。幅広い国民の株高の恩恵を受けられるようにするとともに、経済を牽引する成長産業を株式市場が後押しする好循環を作っていく。このような記事がございました。ではこの指摘において政府として個人のお金が国内の企業を投資をしていただくための、その方向に向かう道筋はどのようにつけていくとお考えでしょうか。さらにこの企業が投資をしてもらえるように魅力を高めていくにはどのようにしていけばよろしいんでしょうか。教えてください。

3:46:14

堀本審議官

3:46:24

お答え申し上げます。若干繰り返しの部分がございますけれども、やはり日本企業及び日本の市場、金融市場がこれが世界から見て魅力的なものにならなければいけないということでございます。その結果として今回の認査等も含めた成長原資が日本の企業に流れてくるということでございます。そこで重要なのがやはり大きな企業のコーポレートガバナンスということでございます。あるいはそれを支える開示制度ということが非常に重要な要素になってまいります。金融庁の方ではこの2つのものについてさらに促進をするためにさまざまな施策を今回は併せてやっていきたいというふうに考えております。佐紀真紀君。はい、ありがとうございます。私たちは改正案には大筋賛成であるということを最初に申し上げておりますが、それをよりよくしていく、さらによくしていくためにはですね、やはりもう少し具体的な策が必要であると思います。大変上辺だけの施策になってしまわないようにですね、しっかりとしたお取組をお願いしたいと思います。さて、これで最後の本日は質問になるかと思いますが、若年層の資産形成にも目を向けてみたいと思います。日本株の保有、やはり高齢者に偏っているなという印象がございます。証券保管振替機構によりますと、金額ベースでは70歳代以上が株主の4割を占めています。では、若年層といわれる20代、30代はどうでしょうか。たったの10分の1、4%に過ぎません。ただですね、他の見方もございます。水面下ではこの若年層、また中年層の投資は広がりつつあるということなんです。証券保管振替機構と日本証券業協会によりますと、20代、30代の株主数は2015年の115万人から、2022年9月には5割ほど増えているという数字が出ています。2022年9月の末時点では174万人でございます。人数ベースでは株主全体の12%程度になるのではないでしょうか。そこで最後の質問、鈴木大臣にお願いします。高齢者の皆さんの資産を取り崩して生活費に当てているというケースが非常に多く感じられます。保有する株式の資産を現金化する動きが想定されるということです。一方、若い世代の方に投資を促進していくことは、若年層の資産形成に資するだけではなく、企業側にとっても安定した資金供給のために重要な意味を持っていくのではないかと未来考えております。株主の世代交代、これを本格的に進めていく必要もあるのではないでしょうか。先ほどから繰り返し申し上げているように、日本企業の魅力を高めていくことが条件であると思われます。日本企業の稼ぐ力、いかに高めていくでしょうか。また、若年層の資産形成による所得向上をどのようにつなげていくか、最後に御答弁をお願いします。

3:49:42

鈴木大臣。

3:49:44

御指摘のように、我が国の家計金融資産は60代以上の方が6割以上を保有しているということでありまして、若年層の安定的な資産形成を後押ししていくことは重要な課題であると認識をしております。新居佐は、長期積立分散投資による資産形成を支援するために利便性の高い制度でありまして、現在の積立新居佐の利用状況を見ますと、若い世代を中心に利用者が増加しておりまして、投資に関心を持つ方が増えていると認識をしております。こうした状況も踏まえまして、新居佐の抜本的拡充高級化によって、若年層や中間層等の方々の資産形成をさらに促進をし、また、金融経済教育の推進など、資産所得倍増プランに盛り込まれた様々な施策も総動員をいたしまして、家計の資産所得倍増につなげていきたいと考えております。

3:50:50

岩崎真明君。

3:50:52

ありがとうございます。いずれにしても、投資が目的ではなく、ライフプランが実現できるための手段としていくように推し進めていただきたいと思います。結果、資産所得倍増が目指すべきは、家計の資金を有望な日本産業、また企業への流動をさせていただきまして、日本経済が成長、ぜひとも引き上げていただくために、この改正案を頑張って進めていきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。

3:51:43

次に前原誠二君。

3:51:45

はい、委員長。

3:51:50

国民主党の前原でございます。まず、個人所得課税について、大臣に質問させていただきたいと思います。よく言われるこの1億円の壁と言われるものがなぜあるか、申し上げるまでありませんけれども、所得税の累進課税と、そして資産課税の国が約15%、そして地方が約5%、20%の定率、約20%の定率課税の中で1億円を超えてくると、税率自体が下がってくるというのが、この1億円の壁と言われるものでございますけれども、今回ですね、これを対策するということで、1億円の壁どころか、30億円から対応するということでございまして、この30億円に至った経緯を、まず大臣からご説明いただけますか。

3:52:45

鈴木財務金融担当大臣。

3:52:50

現下の所得税の負担率を見てみますと、所得が1億円を超えたあたりの所得層では、負担率がそれほど大きく低下していない一方で、それを上回るかなりの高額所得者層では、負担率の低下が著しい状況にあります。このような負担率の状況等を踏まえまして、与党の税制調査会において幅広い観点からご議論をいただいた上で、今般の措置におきましては、長期間の価値上昇の効果を反映した、常途所得についての負担の平準化も勘案をして、3.3億円の特別控除を設けた上で、所得税法の本則において、株式等の長期常途所得については、2分の1が課税対象となっていることも踏まえまして、極めて高い所得については、最低でも最高税率45%の半分、2分の1の22.5%に近い負担を求めることとしたものであります。税負担の公平性の確保に向けて、一定の対応が図られたものと認識をしております。政府としては、令和7年度から施行される今回の改正案の効果というものをよく見極めて、また今後についても考えてまいりたいと思います。

3:54:24

前原政治君。

3:54:27

この1億円以上の納税者については、1万9000人おられるんですね。今回この30億円以上という方々は、財務省から説明をいただきましたけれども、2、300人ということで、あまりにも少ないなということであります。なかなか国民の理解を得られるような1億円の壁に対する取組ではないと、私はそう思いますけれども、今大臣は効果を見極めた上で、今後さらに検討するということでありますが、実際これをやってみて、そしてさらなる、言ってみれば200人から300人を対象範囲が広がるような、そういうものはやはり検討すべきだというお考えで、今の答弁をされたんでしょうか。

3:55:26

鈴木財務大臣。

3:55:29

今回の措置につきまして、いろいろなところから、対象者が少なすぎるというご意見、それは私も耳にするところでございます。令和2年分の国税庁の統計データを見てみますと、この負担率が著しく低下している方々、大変に高所得者層の方々でありますが、そうした方々の所得が、おおむね20億円、あるいはそれ以上であることを踏まえますと、全体として見て、税負担の公平性の観点から一定の対応が図られたと考えております。今後につきましては、令和7年度から実施される状況を踏まえて、まずは与党の税制調査会等で議論がされるんだと思います。それを踏まえて、政府としても対応をしていくということになるんだと思います。

3:56:29

前原政治君。

3:56:32

1億円の壁の税制策として、今回はこういう形がとられたわけでありますけれども、よく言われているのが、1つは金融所得を総合課税化するということ。それからもう1つは、金融所得に対する税率、先ほど20%、国値を合わせて約20%ということを申し上げましたけれども、これを引き上げるというのがありますし、またイギリスとかアメリカでは、金融所得課税に対して段階的な課税方式が採用されている。つまりは分離課税を維持しながら、段階的な税率を導入するという案もあるわけですよね。私はやはり、この程度の適切化であれば、金持ち優遇は残っていると言われても仕方がないと、私はそう思っておりますけれども、今3つのことを申し上げましたけれども、与党の税調の考え方を待っているというよりはですね、大臣自らが、やはりこれからのこともありますでしょう。防衛の財源、あるいは子ども予算の財源、こういうことも含めて、今申し上げたようなことを検討する余地はないのかどうか、その点について御答弁をいただきたいと思います。

3:58:00

鈴木財務大臣

3:58:07

いずれですね、一定の対応をしたということだと思います。そして今後につきましては、令和7年度の実施した際の状況を見てみなければならないと、そう思っております。その際に、今前原先生がおっしゃられました、金融所得の総合課税化でありますとか、今の税率の引上げ、市場に対する影響がどう出るかとかですね、様々考えなければいけないことがあると思いますけれども、万が一与党の税調で議論するとなれば、そういったことも当然論点になってくるのではないかと、今の段階では、そうなるのではないかということまでしか申し上げられませんが、そんな思いをしながら先ほどのお話を伺っておりました。

3:59:11

前原政治君

3:59:13

岸田総理が総裁選挙に出られるときに、総合課税化に言及されていたと私は記憶しています。それが岸田称句といわれる株価の下落というものに、一つはつながっているということでありますけれども、変更すれば当然ながらその時点においては、株価が下がるということはあり得ると思うんですけれども、要はファンダメンタルズを反映するわけですから、制度を変えるときはそれは下がるかもしれないけれども、長期的な国家の財政運営というものを考えたときに、もちろん市場との対話というものは大事だと私も思いますけれども、しっかりとやはりこの1億円の壁の是正策というものを、1万9000人いてですね、2、300人ということではなかなか国民の理解を得られないということで、ぜひ今申し上げた3つのことを選択肢に、財務大臣にはリーダーシップを発揮していただきたいということをお願いしておきたいと思います。次にインボイスについてお話をさせていただきます。まずしっくりこないんですね、このことについて。要は何がしっくりきていないかというと、2つありまして、1つは、この免税事業者というものは、堂々と認められたものであったはずなんですよね。5000万円、3000万円、1000万円と免税っていうのは下がってきてはいますけれども、これ免税事業者っていうのは堂々と認められたものなのに、このインボイスが導入されるということになると、言ってみれば、なんか、ひかげ者というかはみ出し者というか、はぐれ者というか、なんか、この人たち悪い人たちというふうな形に追いやっているんですよね。この免税事業者に対する考え方、つまり残すべきと考えているのかどうなのか、それとも、免税事業者はなくすということの一環として、このインボイスについて取り上げられているのか、どちらですか。

4:01:21

鈴木財務大臣

4:01:24

今、免税事業者である方が課税事業者になるか、あるいはならないか、これはご自身の仕事などを通じて判断されるものであって、何か将来なくしていくとか、そういうことはないんだと、そういうふうに思います。ただ、今、インボイス制度の導入を前にいたしまして、やはり、免税事業者の方々からの様々な心配事ということが、よく聞かされているところでございます。ですから、免税事業者に対する対応、そういうものもしっかりやって、円滑な意向をしなければならないと思っております。具体的に申し上げれば、免税事業者であっても、直ちに取引から排除されるということがないように、制度移行後も6年間は、免税事業者からの仕入れであっても、一定の割合を控除できるなどの十分な経過措置が設けられております。また、免税事業者の方が課税事業者となった場合については、免税事業者をはじめとした小規模事業者が不当な取扱いを受けることがないよう、引き続き、独占禁止法等に基づく署名調査の実施や、下請地面、相談窓口での対応等の取組を実施しまして、適切に対処していくということになっているところでございます。いずれにしても、様々な対応策を取りながら、この印防止制度への移行をしっかりやっていきたいと思っております。

4:03:14

前原政治君

4:03:16

立て前のような気がするんですね、答弁が。免税事業者は残しますよ、選んでくださいよ、ということですけども、この制度を入れることによって、結局は今、まさに大臣が御答弁をされたように、取引から排除されたりとか、それから不当な圧力を受けたりとかですね、お問い合わせを受けるとか、そういうことが起きうるわけですよ。起きうるのに、どちらか選んでもいいですよ、というのは、それは私はおかしな制度だと思いますよ。もし、免税事業者はなくします、ということの方針の中でインボイスを入れるということであればですね、そして経過措置を設けるということであれば、まだ理解できるんですけども、免税事業者という制度は残しますと、どちらを選んでもらって結構ですよと、でも、免税事業者を選んだら不利益を被るということで選んでくださいというのは、これは極めて不公平な仕組みを残したまま、立て前だけ免税事業者制度は残しますよということにならないですか。

4:04:30

鈴木財務大臣

4:04:34

極めて冷細な小規模事業者の方にとりましては、自分が免税事業者でいるということのメリットもあるんだと思います。そういうことで、自らの仕事の在り方を踏まえて、自らで検討していただくということで、免税事業者というその立場をなくしてしまうということは、今考えていないところであります。

4:05:05

前原政治君

4:05:06

中途半端ですね。もっと言えば本音言うと、液税をなくしたいということじゃないんですか。液税。つまりは免税事業者が、行ってみれば取引の中で消費税を得てしまっていて、税として納められないと。液税はいくらですか。わかってますけども、お答えください。液税はいくらで。本音はそこにあるんじゃないですか。液税をちゃんと出させて、そしてその液税をなくしていくということが、私はそれはそれという考えだったら、先ほど申し上げたように、本音を言った方がいいと思うんです。国民に対して。免税事業者もなくしていきます。インボイス制度を導入します。その代え経過措置は設けます。そしてこの液税というのはなくなります。公平公正な税になりますよと言われた方がですね。私は国民は納得するかどうかは別にして、わかりやすいと思うんですけど、免税業者は残しますと。そしてどちらか選んでくださいと。でも免税事業者を選んだら、どんどんどんどん不利益が奥を潜ると。私はおかしな感じがしてならないですね。液税はいくらで本音はそこにあるんじゃないですか。

4:06:13

いや大臣。

4:06:14

鈴木財務大臣。

4:06:18

あのー、液税をなくして、いわゆるですね、いわゆる液税と言われるものをなくしていくということが本音ではないかといえば、財務大臣としての立場からそうだということは申し上げません。以前から申し上げました通り、日本におきましては、10%に引き上げた際に複数税率を導入をするという決断をしたわけでありまして、インボイス制度は複数税率の下で、売り手と買い手の税率の認識を一致させ、適正な課税を確保する上で必要な制度であると。そういう財務省としての認識の下で、安定的にインボイスの制度を導入していきたいと考えているところです。

4:07:07

前原誠二君。

4:07:09

2千億円ぐらいですよね。今答弁されませんでしたけど、液税は。そんなもんですよね。すみません、よろしいですか。

4:07:19

墨沢主税局長。

4:07:25

お答え申し上げます。免税典制度の存在による減収額について言及されているのかと推察いたしましたけれども、いわゆる液税と言われるものは、免税事業者の場合でも、消費税の負担を負って仕入れをしておりますので、それに見合った根付けをしている限りにおいては、液税というものは生じないわけでございまして、免税典制度の存在による減収額と、いわゆる液税というものの金額というのは、違う概念であるということを申し上げておきたいと思います。

4:07:58

前原誠二君。

4:08:01

少し、次回も質問がありますから、そこはやはりはっきりされた方がいいと思いますよ。それから、その前の財務大臣の御答弁の中で、複数税率を導入したからという言い方がありましたし、1月25日の岸田総理もですね、インボイス制度は複数税率のもとで適正な課税を確保するために必要なものです。だったらこれ、複数税率でなければ、インボイスというのは必要なかったということですか。

4:08:39

鈴木財務大臣。

4:08:47

複数税率である軽減税率制度につきましては、消費税10%への引上げに伴う低所得者への配慮として、日々の生活において幅広い消費者が消費利活用している商品の税負担を直接軽減するもので導入されたものでありますが、消費税の逆進性を緩和しつつ、通税感を緩和するということで実感できるという一定の効果があるものであると、そういうふうに思っております。質問に答えてください。要は複数税率のもとで適正な課税とおっしゃっているということですから、複数税率でなければ、単一税率であればインボイスはいらないんですかと聞いているんです。

4:09:45

鈴木財務大臣。

4:09:49

いやいや、財務大臣。

4:09:54

速記を止めてください。速記を起こしてください。単一税率であるならばインボイス制度はいらないということだと思います。時間も参りましたので終わりますけど、今大事な御答弁だったと思うんですね。単一税率ならインボイスはいらないと、こういうことをおっしゃったということはですね、複数税率にしていることが問題である。我々は10%を単一税率にして、その代わり低所得者に対してはしっかりと税が向上するという仕組みの方が本当の低所得対策になると言ってましたので、インボイスは単一税率はいらないという御答弁はちょっと驚きました。今日は終わらせていただきます。ありがとうございました。

4:11:01

次に田村貴昭君。

4:11:04

委員長。

4:11:05

田村君。

4:11:06

日本共産党の田村貴昭です。前回に続いて、フィット制度におけるインボイスの問題について質問します。10キロワット未満の住宅用太陽光発電を設置している場合、その利用者の大部分は消費税納入義務を持たない一般消費者であります。したがってインボイス実施後は仕入れ税額控除ができなくなります。そこで資源エネルギー庁はインボイス制度の実施後、買取義務者、電力会社などの買取義務者が仕入れ税額控除できない部分を再エネ付加金で補う仕組みを検討していると。前回の答弁はそういうことでありました。すなわち電気料金への上乗せ、すなわち国民負担で補うということです。お伺いします。電力会社を支援するために1年間でどのぐらいの金額が必要になるのか。機械的な計算でいいですのでお答えください。

4:12:11

資源エネルギー庁井上省エネルギー支援エネルギー部長。

4:12:22

お答え申し上げます。FIT制度では先生御指摘のとおり再エネ特措法上電気事業者に対して再エネ電気の買取を義務付けておりますので、インボイス制度の開始後、仕入れ税額控除ができない場合には買取義務者に新たな消費税負担が生じます。こうしたインボイス制度の導入に伴う買取義務者への影響の抑制に向けまして、課税事業者のインボイス登録に関する周知に取り組んでいるところでございます。その上でなお、FIT制度に基づく再エネ電気の買取義務を行う中で、仕入れ税額控除ができないことにより、やむを得ず生ずる負担につきましては、法律に基づく再エネ電気の買取義務の継続が困難とならないように、2023年度につきましては、資源エネルギー庁の審議会での議論を踏まえて、先生御指摘のとおり、FIT制度において手当てする予定でございます。この2023年度に必要となる金額につきましては、FIT認定事業者に対して我々が実施いたしましたアンケート調査の回答結果から、機械的に試算いたしますと、10キロワット未満の太陽光分が約15億円、10キロワット以上の太陽光分が約39億円、その他の再エネ分が約4億円の計58億円と試算されます。これは2022年度の想定販売電力量から機械的にキロワットアワーあたりの単価に換算いたしますと、0.007円程度という金額になります。現在2022年度の付加金単価が3.45円でございますので、これの0.2%程度の水準に当たるというのが機械的な試算になります。田村貴昭君。何か聞いていると、2023年度のみ、そして額が少ないからいいんだというようなお答えでしたけれども、私これとんでもない話だと思いますよ。7年後、軽減の規定もなくなったら、単純計算でも181億円になります。これだけのお金をある日突然、国民にも、計っているかのようで計っていない。そして、再延の付加金であら上がっているじゃないの。そうなっていくんですよ。再延の付加金を積み回しして、さらに電気料金が上がる仕組みを作る。多くの国民はこの制度のことは知りません。電気料金がこれだけ高騰している。その中で、さらに電気料金が上がるという議論をしていること自体が、信じがたいことです。今日の、読売新聞には、電気代春から負担増という大きな記事がありまして、電力大手会社が申請した家庭向き電気料金の値上げをめぐり、経済産業省が各地で公聴会を開いている。そして、公聴会では、値上げ幅をできるだけ圧縮してほしい。物価高騰の中、さらなる値上げは国民生活に大きな影響を与えるといった利用者の不満が相次いだ。高騰電気料金で利用者の不満が相次いでいるじゃないですか。なぜそこに国民負担をまた求める議論をわざわざするのか。だからインボイスは問題なんですよ。国民の理解が得られると考えてますか。国民の合意を得るためには、NHK参照は何をしていますか。

4:15:53

井上部長。

4:15:56

お答え申し上げます。ただいまご指摘ありましたインボイス制度の影響に伴います、影響への対応に関しましては、これまでも資源エネルギー庁の審議会で、2022年6月、2022年12月、2023年2月の計3回にわたって、ご議論を重ねていただいてきております。こうしたご議論の中身はですね、全て全面公開で行わせていただいておりますが、今回の措置につきましては、こうした審議会における議論の過程といったようなものをしっかりと公開させていただき、また、フィット制度の概要につきまして、当省でのホームページにおけるPRなどなど、そうした観点でしっかりとさらにPRに努めてまいりたいと、かように考えております。

4:16:59

田村貴司君。

4:17:01

パブリックコメントを求めてますか。

4:17:05

井上部長。

4:17:11

お答え申し上げます。現在パブリックコメントにかけているところでございます。

4:17:16

田村貴司君。

4:17:18

そのパブリックコメントなんですけれども、意見を受け付けるというのは、2月9日に公示された再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法、施行規則の一部を改正する省令案等、というものに対してであります。資料をお配りしています。資料1です。この枠で囲んでいるところが、政府の説明部分、つまり国民に意見を求めるとしたところの説明であります。大臣にお伺いします。大臣ですね、一国民になったつもりで、この4行の文書、目を通していただいて、私読み上げますので、聞いていただきたいと思います。第13条3-3、調整交付金の額の算定方法、法第15条の3の規定に基づき、算定して得た額から控除する額として、消費税にかかわる仕入れ、控除税額、交付金にかかわる消費税相当額のうち、消費税法の規定により、仕入れにかかわる消費税額として、控除できる部分の金額を、新たに追加する。私、これ何度読んでもわからないんです。何のことか。つまり、ここが電気料金に上乗せされている付加金を増額して、電力会社が仕入れ税額控除ができなくなる部分を補填して、そういう制度をつくるという説明なんですよ。そういうことでしょ。これ読んでも全然わからないですよ。そして、説明に努めていると。で、国民にですね、声も求められていると。パブリックコメントをかけていると。言ったけども、これだけなんですよ。クリックして出てくるの。こっちは全然わかんないですよね。大臣、率直にどうですか。仕入れ税額控除で、電力買取業者、電力会社などにおける仕入れ税額控除部分の消費税、これを補填するという措置を定めた。これについて意見を求めているんだけども、大臣はこれわかりますか。

4:19:28

鈴木財務大臣

4:19:32

法律の規定でありまして、なかなかわかりにくい。確かにわかりにくく思います。その上で、インボイスの導入に係るフィット制度における対応方針につきましては、制度等の特徴でありますとか、取引の実態等がそれぞれ異なりますが、そうした実態等を踏まえて、資源エネルギー庁において検討されているものと、そのように承知をして、前回の委員会でもそのように答弁をさせていただいたところであります。

4:20:06

田村貴昭君

4:20:07

大臣、言われるように本当にわかりにくいんですよ。これで説明責任を果たしていると言われるんだったら、それは間違いです。しかも、なぜフィットだけ、なぜ電力会社だけに国民の負担で補填をする措置を取るのか。これだけなんですよ。フィット制度だけなんですよ。免税業者の方が困るという話は、今日各議員の方から出されました。私もまた例を紹介したいと思います。先日、インボイス検討の町東波議員連盟で、そのヒアリングでお越しいただいた方がおられるんです。関東地方で有機農業に励む若手農家の方であります。この方は野菜とか果物、自家製ジャム、きのこ、これらの農産物を道の駅で委託販売をしています。この方が語られた部分をちょっと紹介しますので、財務省大臣、聞いていただきたいと思います。高齢の農家がインボイスに対応することは難しく、このままだと廃業してしまい、それが全国的な規模で起こるわけで、今でさえ少ない国内の食料受給率はさらに減ってしまいます。免税事業者は排除しないでと、取引を続けてもらう方法を探ってもらえないかという要望を道の駅の管理者にお伝えすると、私に対してそんなことを言う生産者とは取引をしないという選択もあると言われたと、今まで築き上げてきた関係にまで日々が入り始めてしまっています。しかしインボイスに対応してほしいという指定管理者の思いも理解できます。販売の委託をしているわけですが、その手数料はぎりぎりなので、指定管理者はインボイス制度を受け入れざるを得ません。このような制度がなければ、今起こってしまうような対立や分断はなかったのではないかと思います。大変厳しい状況です。そして取引停止とか、それからなくなくの課税登録をしていく、こうした話が今この瞬間にも全国各地で起こっているわけなんです。そのことに思いを寄せていただきたい。大臣にお伺いします。大企業の電力会社が仕入れ税額控除ができないと、国民負担で補填していく。一方で道の駅というところをはじめとして、そうした事業所には全くの支援はない。だから免税業者の農家さんが割りを食って、大変厳しい目に遭い収入を失っていく。こういう不公正なことが、インボイス制度と、そして救済措置によって起こっていることについて、大臣は矛盾をお感じになりませんか。いかがでしょうか。

4:23:16

鈴木財務大臣。

4:23:19

確か先週のこの委員会でも先生からご質問いただいたわけでありますが、やはり制度等の特徴や取引の実態というものがそれぞれ違いますので、そうしたことに対する対応というものは、やはり個別バラバラになるということはあり得るんだとそういうふうに思っております。先週もそのように答弁させていただきました。

4:23:50

田村貴昭君。

4:23:52

これは商取引をされている方、それから免税業者の方、そして免税業者と取引をしている事業所の方が聞かれたら、それはおかしいだろうと思いますよ。そこは大臣がやはり前任してはだめですよ。しかも電気料金が高騰していると。1月の請求書が来たらもうこれは恐怖だと言われる中で、再燃料付加金に対してまた電気料金を上げる議論を、今この瞬間やっていると。政府の対応としては本当に国民生活を見ていない。そして商取引の慣行を見ていないと言わざるを得ません。免税業者にとって迫られる対応というのは、課税業者になるか、免税業者のままで消費税10%相当分を売上から減額されるか、こうした厳しい道です。もう1例紹介したいと思います。資料の2です。これはですね、昨年の11月ごろに、ある飲料メーカーが販売員に対してインボイスの対応を迫ったものです。事業所と免税の販売員との間で、仕入れ税額向上の問題が発生します。ここに選択肢が2つと書かれています。課税業者になれば消費税を納税しないといけないけれども、その半分は会社が実質負担する。これ会社の対応です。半分の残りは販売手数料を増額するので、たくさん販売して頑張って穴埋めをしてほしいという提案です。もう1つの選択は、免税業者を選択すれば、販売手数料を消費税相当分減額するという提案であります。厚生取引委員会に来ておられると思うんですけれども、免税業者にこのような選択肢しか提示されない。ここで生じるのは不利益だけです。こうした飲料メーカーの説明というのは、独占禁止法の中の優越的地位の乱用に該当するのかしないのか。見解いかがでしょうか。

4:26:03

厚生取引委員会 品川経済取引局 取引部長

4:26:09

お答え申し上げます。今、御提示をいただいた通知文書を拝見いたしましたけれども、個別の行為が独占を違反になるかどうかということにつきましては、数値の分面のみで判断をするものではございませんので、この本件、個別の事案については、ちょっとお答えを差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げれば、取引所優越した地位にある会計の事業者が、免税事業者との取引におきまして、自らの都合のみで著しく非価格を設定いたしまして、免税事業者が負担していたような消費税額も払えないような価格を設定するという場合には、優越的地位の乱用として独占禁止法上問題となるものでございます。また、取引所優越した地位にある会計の事業者からの要請に応じまして、課税事業者になったという場合に、仕入れ先が納税義務を負うことになる消費税分を勘案した取引価格の交渉が形式的なものに過ぎず、著しく低い取引価格を設定したというような場合も同様でございます。いずれにしても、厚生取引委員会としましては、独金補助問題となる行為には厳正に対処してまいりたいと考えております。

4:27:14

田村貴昭君。

4:27:16

今説明があった独占禁止法において問題となる行為、高取が出している文書です。その最高床というのがあるんですけども、圧倒的に会社の方が大きいですよ、力が。販売産ですから。最高床の余地など私は存在しないと思います。それから仕入れが事業者のみの都合のみで著しい低い価格を設定し、この会社は手立てを作っていると言ったところがあるんですけども、やはりこの2つの条件から見れば、不利益が生ずると。そして今まで得られていた自分の収入が減ってしまう。これは間違いない事実なんです。免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格を設定した場合には、優越的地位の乱用として独金法問題になります。もうちょっと個別の事案は答えられないと言うんだけれども、私はこの委員会でこうした事例もあるということを何回も取り上げてまいりました。不利益が生じたら、やはり日本経済って大変なことになってしまいますよ。こうした販売員の方たくさんおられるわけですから。最後大臣お伺いします。手取りの収入が確実に減ります。これが今現状起こっていることです。こうしたことを起こしてしまってはいけないんじゃないですか。やっぱりインボイスは一旦立ち止まって見直すべきではないでしょうか。いかがでしょうか。

4:28:47

鈴木財務大臣。

4:28:50

田村先生からはもうずっと様々な問題点、この免税事業者の方々を中心に不安に思っている声なども紹介していただいておりますが、私どもとしてはできるだけ丁寧にご説明をしながら、また様々な緩和的な措置を講じながら、インボイスの導入については、やはり複数税率下において、公平なこの税を執行するという観点からも必要なものであると思っておりますが、これからも丁寧な説明等に努めていかなければいけないと思っております。

4:29:36

田村貴昭君。

4:29:38

時間が回りました。この続きはまた来週行いたいと思います。終わります。

4:29:47

次回は来る21日火曜日午前10時理事会、午前10時10分委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。((( ゚Д゚)))

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