19:30
これより会議を開きます。内閣提出国立健康危機管理研究機構法案及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
19:50
この際、お諮りいたします両案審査のため、本日、政府参考人として、子ども家庭庁長官官房審議官野村智君、法務省大臣官房施法制部長竹内努君、文部科学省大臣官房審議官西条正明君、厚生労働省大臣官房危機管理医務技術総括審議官浅沼和成君、
20:16
大臣官房生活衛生食品安全審議官佐々木正宏君、健康局長佐原康幸君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。
20:29
ご異議なしと認めます 。よってそのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。吉田恒彦君。吉田恒彦君。
20:40
おはようございます。立憲民主党の吉田恒彦でございます。本日は国立健康危機管理研究機構法、通称日本版CDC法案の質疑を行います。今回の新型コロナ感染症への対応に関しては、様々な課題が指摘されていると承知しております。例えば、行政各部の感染症危機への対応を統括し、指令等機能に直ぐ組織や友人における規制を整備する必要性、様々な立場から情報収集分析できるような体制づくり、地方公共団体が安心して情報提供できるような環境整備、特にトランスレーショナルリサーチにつながる研究も含めた研究環境の向上等が課題として挙げられています。これらの課題への対応の一環として、先に成立した新型インフルエンザ特別措置法改正案では、政府の指令等機能の強化として、内閣感染症危機管理統括庁が設置されることになりました。また、感染症等の調査・研究・医療の提供、人材の要請等を行うとともに、感染症危機の発生時に疫学調査から臨床研究までを総合的に実施し、科学的知見を提供できる体制の強化を図るための感染症等に関する新たな専門家組織の創設が求められるようになり、その中で我が国でも、米国のいわゆるCDC、アメリカ疾病予防管理センター等の組織が必要でないかと いう指摘がされて、このための法案提出に至ったと承知しております。以前から私は国立感染症研究所、感染研による強化を訴えてまいりました。など、この感染研の抱える様々な問題が、我が国の感染症対策にとどまらず、医学研究、ウレンサーキュレーション、トランスレーショナルリサーチ、そして医薬品開発など様々な我が国の問題が集約されていると指摘をしております。本日はこのような問題点が、この法案によって設置される日本版CDCによって解消されるのか、しっかり伺ってまいります。以前、内閣議員会と厚生労働委員会の連合審査での新型インフルエンザ特措法を解散の審議において、内閣感染症機器管理統括庁サイドからの日本版CDCとの連携についての質問を予定して通告をしてありましたが、時間が不足してできませんでした。今回、逆に日本版CDC、国立健康機器管理研究機構を所管する立場であり、また感染症対策部という組織を持つ厚生労働省に、逆に内閣感染症機器管理統括庁との連携について伺います。5月8日から感染症法上の位置づけが二類相当から、季節性インフルエンザ等々の五類感染症へと変更になりました。また、今国会では内閣委員会で新型インフル特措法の改正によって、内閣感染症機器管理統括庁が設置される法案が審議され、4月21日に成立しています。また、厚労省の中で健康生活衛生局の下に感染症対策部を設置して、省内全体の取りまとめを行うとお聞きしています。このような、我が国の感染症対策に大きな変化が加えられているわけであります。今回、通称日本版CDC法案が審議されるわけですが、感染症対策部と国立健康機器管理研究機構、そして内閣感染症機器管理統括庁との連携をどのようにしていくのかということが、法案のポイントの一つであります。また、今後の我が国の感染症対策の肝であると考えます。従前から私も申し上げておりますが、アメリカではCDCが感染症対策において非常に大きな権限を持っている。これはもう皆さんご承知のことです。私が感覚的に感じて思っていることは、米国では今回の感染症、パンデミックの発生においてCDCの果たす役割は極めて大きく、CDCが政策立案し、自治を決定するという方向性であります。以前、法案の省庁に関して省庁にレッグをいただいたときに、アメリカでは形式的な決定権限は各州政府、合衆国ですからね、アメリカは、にあるという話ですから、CDCが政策立案することによってほぼ自動的に予算がつくというイメージが、我々には、私にはあります。これは異議がほとんどないんじゃないかと思うんですが、今回の日本版CDC法案と、先に成立した、東海庁設置を定めた新 型インフル特措法改正案を見ると、日本版CDCにそこまでの権限がないような感覚ですし、そのような権限はないと読み取れますよね。設置が決まった東海庁が全体の司令塔を少なくとも1億は担っていると思いますが、それではパンデミックに際して、日本版CDCが蓄積していく価格的地位をどのように政策に反映するのか、逆に東海庁からどのようなことを日本版CDCに求めていくのか、連携をどのようにとっていくのか、そこは重要であるわけでありますが、懸念するのは、今回、内閣感染症危機管理東海庁は内閣官房に設置される。一方で、日本版CDCは厚生労働省のもとに設置されます。厚生労働大臣、厚生労働省のもとに設置された感染症対策部という、いわゆるクッションにあたるような部署がある中で、3者の有機的な連携をどのようにとるのか、そしてアウトプットにどうやってつなげるのかということを確認したいんですが、まずこれ大臣でも、浅沼審議官でも、大臣お願いします。
26:01
今委員が整理していただいたように、まず国立健康機器管理研究機構、これは内閣全体の総合調整機能を持っていて、特に感染症の発生及 びまん延の防止に関して持っているという、これは明確になっています。そうした課差のもとにおいて、厚労省、私ども厚労大臣が、この新しい機構、国立健康機器管理研究機構を監督するという立場にあり、実際の組織的に申し上げれば、厚労省の中にできます感染症対策部が、当該機構を監督するというのが、組織的な意味での枠組みとなります。その上で、政府の感染症対策を一体的に迅速に進めるため、機構は科学的知見を、厚生労働省だけではなくて、政府の司令塔でもある統括庁にも直接提供する役割を担うことを明確にしております。具体的には、平時から感染症に対する情報収集分析を機構は行い、質の高い科学的知見を統括庁などに提供する。また、統括庁の求めに応じ、調査研究などを行い、政策決定に必要な科学的知見を迅速に提供するということでありますので、単に全て厚労省を介するだけではなくて、直にそうしたやり取りもできる。こういう仕組みになっているところであります。
27:28
大臣、ありがとうございます。わかりやすいご説明だったと思います。先日、我々の会派の厚生労働部門、立憲民主党新型コロナ対策本部合同会議で、我々の質問に対して、役所からいただいたペーパーで、ちょっと大事なことで読みますけど、内閣感染症危機管理統括庁の役割は、一つ厚労省等との一体性を確保しつつ、国及び地方公共団体による感染症危機への対応を総括し、司令塔機能になる。二つ目に、国立健康危機管理機構、研究機構の科学的知見等を踏まえ、基本的な方針等に関わる政策立案を行う。三つ目に、有事には特措に基づいて設置される政府対策本部の事務を処理とされており、厚生労働省感染症対策部の役割は、感染症対策について、予防接種、検査、保健所の業務指導、検疫等の業務を一体的に実施するとのように、感染症危機対応の業務に関する厚生労働省がやり取りまとめを行う。次に、国立健康危機管理研究機構の科学的知見等を踏まえ、政策立案を行う。次に、国立健康危機管理研究機構を監督する。次に、有事には厚生労働省、厚劣性労働大臣による都道府県知事等に対する指示権等を保有とされています。そして、国立研究機構については、一つ、全国的な情報基盤、基礎から臨床までの一体的な研究基盤、外部専門家との連携により質の高い科学的知見を獲得し、内閣感染症危機管理当課長及び厚生労働省 感染症対策部に迅速に提供する。地方衛生研究所等に対する研修や技術支援を行うともに、地方衛生研究所等からの地域の感染情報等の提供を受け、全国的な感染症状況の分析等を行う。次に、緊急時の厚生労働大臣の監督式命令に基づく検体採取、収集等の感染症法に関わる業務を行うとともに、総合診療機能を生かした高度専門的な入院治療等を提供するとされていますが、結局のところ形の上では、一応、内閣感染症危機管理当課長が全体の資金を有するのかなという、このご説明だとぼんやりわかるんですが、実質的な件以外はやはりちょっと今一つわからないんですが、浅沼審議官にちょっとお伺いするんですが、この内閣感染症危機管理当課長と厚生労働省感染症対策部、国立健康危機管理研究機構が、どのように役割を受けてどのように連携していくのか、大臣がさっきお話しいただいた、いただいてますけれども、大まかにですね、もう一度ちょっとこの説明文を作っていただいた担当官としてですね、もう一度説明をいただけますか。
30:19
浅沼大臣官房危機管理、医務技術総括審議官。
30:25
お答えいたします。政府の感染症対策における役割分担といたしましては、統括庁は司令塔といたしまして、各省庁における対応を一段高い立場で強力に統括する。厚生労働省感染症対策部は、感染症対応の実務の中核を担う。機構は統括庁や厚生労働省に対しまして、その政策立案に資する科学的知見を提供することとしております。科学的根拠に基づいた感染症対策を推進するために、統括庁と厚生労働省と機構が密接に連携することとしておりまして、具体的には、統括庁の幹部の内閣感染症危機管理対策官に充てられる厚生労働省の委務機関を結接点として、統括庁の指示を厚生労働省に迅速に徹底させるとともに、機構は統括庁や厚生労働省の求めに応じて、政策決定に必要な科学的知見を迅速に提供していくこととしております。このように、そんな取組によりまして、統括庁、それと厚生労働省、さらには機構とが、常日頃から密接に連携して対策に邁進していきたいというふうに考えております。
31:41
ありがとうございます。確認なので、それで結構です。それでは次に、地方衛生研究所等との位置づけと連携について、ここは、佐藤健康局長にではお伺いをしていこうと思います。先ほどお話した、薬床から厚生労働省からいただいたペーパーによると、地方公共機関の役割は、一つ、都道府県や保健所設置市等は、感染症法に基づき、予防計画の策定や発生届等の情報収集などを行い、地域の感染症対策を実施する。二つ、都道府県等は、専門的な知識技術を必要とする調査研究や試験検査等を実施するために必要な体制の整備を行う。三つ目に、有事において、インフル特措に基づき、国が定める基本的な対処の方針を踏まえ、都道府県知事が地域の感染状況等に応じて、講ずべき対策を実施することを基本とすることであり、一方で、地方衛生研究所等の役割は、一つ、地域における感染症等の調査研究、試験検査等を実施する。二つ、国立健康機器管理研究機構に対し、検体の提供や地域の感染状況の提供等の協力を行うとされています。そこで、この法案の中で、地方衛生研究所等の位置づけと連携について、日本版CDCとの対比の中でお聞きしたいと思います。新型コロナウイルス感染症への対応について、その設置が都道府県 等に委ねられている地方衛生研究所に対しては、法令上の位置づけが不明確であり、新型コロナウイルス感染症の発生初期の段階において、地方衛生研究所における検査代は十分でなく、その能力拡充を知事として進まなかった、という指摘がありましたよね。はい。そしてそれを踏まえて、令和4年の地域保健法の改正では、地方衛生研究所の機能について、1、調査研究、2、試験検査、3、情報収集分析提供、4、研修指導と法定化されましたね。まずこの法案について、地方衛生研究所等について法令上どのように位置づけられることになるのか、佐藤局長お答えください。
33:37
お答えいたします。昨年12月に成立しました改正地域保健法におきまして、保健所施設自治体に対し、地方衛生研究所等の機能を確保するために必要な措置を講ずる責務が定められましたけれども、その改正法案の附帯決議におきまして、地方衛生研究所について法律上の位置づけを明確化すること、また国立健康危機管理研究機構の設立に伴い、地方衛生研究所と新機構との連携を強化する必要があることを踏まえ まして、本法案では、地域保健法第21条第1項に基づく業務を行う機関を地方衛生研究所等と定義付けた上で、地方衛生研究所と新機構との連携規定を設けることとしております。
34:40
今おっしゃいましたけどね、局長。連携規定、だから連携どのように通っていくか、そこをもうちょっと具体的に簡潔におっしゃってください。
34:54
はい、お答えいたします。本法案では、新機構と地方衛生研究所との連携強化を図るために、まず機構の業務としまして、国際的な知見や全国的な感染状況の提供、そして地方衛生研究所等の職員に対する検査技術の向上を図るための研修、そして地方衛生研究所等へのゲルム解析技術などの技術的支援を行うこととするとともに、これは地方衛生研究所に対しましては、地域 保健法の方で機構が実施する検査結果や感染情報などの情報収集への協力義務や、機構が実施する研修等を職員に…連携。連携だけでいい。簡潔に。はい、すいません。具体的に。地方衛生研究所では、機構が実施します検査結果でありますとか、感染情報などの情報収集への協力義務、あるいは機構が実施する研修等を職員に受講させる努力義務、こういったことを課すこととしておりまして、連携を強化していくこととしております。
36:14
委員長が今の聞いて、分かんないですよね、連携。同じ説明を繰り返しているだけだし、その連携をどうとるかってことはすごく、これが一番大事な部分ですから、局長ちょっと先進んでいきますけど、いい答えがあればちゃんと答えてください。まだいいです。今、研修等ということをおっしゃって、一部答えていただいているんですけど、地方の衛生研究所等は地域において人員の体制能力に差がありますよね。今回の改正によって 、国による地方衛生研究所等の体制整備に関する援助の規定が設けられますよね。政府としてはですね、どういった視点、さっき研修とかいろいろおっしゃってますが、ここ数とかね、質は研修等によって担保するので、数とか人員強化はどのようにこれやっていくのか、佐川局長お答えください。委員長止めてください。答えられない。速記を止めてください。
37:34
昨年12月に成立しました地域保険法において、地方公共団体における地域保険対策に関する調査、研究、試験、試験等、それから試験、検査等を行う検査体制等が円滑に実施されるよう、国が必要な助言、指導、その他の援助の実施に努めるものとされておるところでございます。そして国としての支援としましては、地方衛生研究所の体制強化を図るために、例えば令和5年度におきましては、地方衛生研究所職員を全国で150名増員するために必要な地方財政措置を講ずるとともに、令和5年度予算におきましては、地方衛生研究所等の検査能力の向上、情報収集等の機能強化のための訓練に関する財政支援を盛り込んだところでございます。こうしたことを行いながら、自治体の声も聞きながら、引き続き必要な支援にしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
38:49
最後、ありがとうございます。最後は少し噛み合いましたけど、さららく局長にして、すらしくちょっと答弁が不安定だったなと思いましたが、さらに、局長、最後に今後の在り方をもう一度確認させてください。地方衛生研究所等は現在、多くの保健所設置地方実行協同団体に置かれていますよね。ただ、法令上の設置は任意ですよね。しかし、政府の進める感染症への対応力の今回の強化の観点、今回の本法案の趣旨を鑑みれば、地方衛生研究所等を筆地基幹とすべきという意見も当然ありますよね。筆地基幹とすべきではない でしょうか。まずそれと、今回の法案で地方衛生研究所等を筆地基幹と逆にしなかった理由と、地方衛生研究所等の今後の在り方をどのようにお考えなのか、最後に確認させてください。
39:46
まず、地方衛生研究所保健所等と連携しながら、地域における科学的かつ技術的中核機関として、地域保健に関する調査研究を行う機関でありまして、保健所を設置する自治体において、必要な体制をしっかりと確保することが重要であると考えております。一方、中核市や特別区など、都道府県や政令指定都市と比べまして、人口規模や財政規模の小さな保健所設置自治体におきましては、必ずしも単独で地方衛生研究所等の整備を求めるのではなくて、都道府県や政令指定都市の大きな地方衛生研究所等との連携により、全体としてその機能を確実に確保することが重要であるというふうに考えております。このため、これは地方公共団体の自 主組織権を尊重すべきとする、平成9年の地方文献推進委員会の関係項目も踏まえつつ、昨年12月に成立しました改正地域保健法において、保健所設置自治体に地方衛生研究所の機能を確保するために、必要な体制整備の措置を講ずる責務規定を設けた上で、地域保健法の基本指針によりまして、都道府県や政令指定都市においては、地方衛生研究所等の設置により、自ら体制を整備するとともに、その他の保健所設置自治体においては、自ら体制を整備することが困難な場合には、都道府県内の地方衛生研究所との連携を図るよう求めたところであります。これ引き続き都道府県単位で、しっかり体制が確保できるように努めてまいりたいと思います。
41:45
局長、途中から何か同じことをおっしゃっているんですが、ですか ら趣旨はわかります。だからその趣旨を実現するために、都内の中核市との連携をどのように強化するかということをこの際聞いているんです。ちょっと簡潔にそこだけ、もう一度言いますよ。今おっしゃった趣旨はよくわかります。だから逆にそこなんですポイントは。中核市と自治体、基盤が脆弱と申し上げていいのかわかりませんが、自治体との連携をどうするかが肝になるわけですよ。おっしゃっている趣旨からです。そこどうするのかと聞いているんです。そこだけ答えてください。
42:27
はい、これにつきましては地域保険法の基づきます基本指針の中で、各都道府県の都あるいは政令指定都市、それから中核市、保健所設置市、こういったところでの地方衛生研究所の機能をどういうふうに連携していくのかということをしっかりと明記していくと。またその予防計画の中でそういったものについて計画をしっかり立てていくということとなっております。吉田知事くん。これはちょっと多分考えないんですよね、具体的に。だからそこは明記されるんだったら明記をしっかりしていただいて進めていただかなきゃいけないです。ここだって肝のところですよね。お答えを我々を受け止めて考えみると、ちょっとそこは多分しっかりとした準備ができていないのかなと思いますので、そこはしっかりお願いします。全然だめと中島委員からも声が出ていますので、お願いします。そこは本当に大事なところだと思います。次に行きます。もう朝野審議官ではちょっと聞いていきましょうかね。大臣でも結構ですが、テイク2からの部分はもう審議官からで。本は先ほど述べたとおり、感染症の調査・研究・医療の提供、人材の要請等を行うとともに、感染症危機の発生時に疫学調査から臨床研究までを総合的に実施し、かかわり的治療を提供できる体制の強化を図るための感染症等に関する、新たな専門家組織の創設を目的にしていますね。だとするとですね、当然本法案の策定に当たって、疫学調査から臨床研究までを総合的に実施する機関や、 それをサポートする機関として、政府内の準備段階で、一昨年六月のワクチン戦略に関連する、えー、英明堂、内閣官房の健康医療戦略室、および大学文科省、経産省等からの意見をお聞きする必要な性などがあったと思いますが、これらの組織がどれくらい、どの程度協力してくれたのか、勝手に教えていただけますか。
44:33
お答えいたします。法案につきましては、他の法律案も同様なんですけども、法案作成過程におきまして、今、議員からご指摘の省庁も含む関係省庁と協議、調整を行った上で、閣議決定をして国会に提出したところでございます。具体的に申し上げますと、法案の準備におきまして、例えば、先ほどお名前が挙がりましたけども、政府の健康医療政策に基づく研究開発との関係では、内閣府健康医療戦略推進事務局、大学との関係では文部科学省、研究開発支援との関係では経済産業省と、必要な協議、調整、あるいは連携を行ってきたところでございます。今後は、機構が質の高い科学的知見を確保していくためには、こうした関係省庁や他の研究機関、大学 等と連携しながら、調査研究を行っていくことが重要であると考えております。法案が成立いたしますれば、令和7年度以降の施行に向けて取り組んでもらいたいと考えております。吉澤常彦君。ありがとうございます。次は、関連なんですが、ガバナンスのことなので大臣にお伺いしたいんですが、先ほど内閣感染症危機管理統括庁、中央衛生研究所等との連携について、それぞれお伺いしました。
45:51
なかなか、公社に関しては少し、まだ大熊に物が挟まったような局長の答弁でしたが、一方で研究機器管理研究機構がその目的を果たすためには、実務面での司令塔である必要があるわけですよね、大臣。
46:05
であるならば、設立後はですね、これらの省庁機関に対して、ガバナンスを聞かせていく必要があるわけであります。どのようにガバナンスを聞かせていくのか、現時点で想定される限りで結構ですので、具体的に大臣ご答弁いただけますか。
46:23
まず、先ほどの議論の中で、知恵権との関係ですけれども、大事なことは、現在どういう国内国内の感染状況がどうなっているかということを共有するということがまず第一でありますから、機構から必要な情報を提供するし、また地方の状況を上げていただく。これはまず一つ大事なこと。それからもう一つは、知恵権自体がその地域の状況を把握するためには、研究指示調査し、あるいは試験検査をしていただくわけでありますから、それに必要な機材等、また人材的な対応力、これを上げていただく。これを逆に言えば、機構が支援をしていく。そういったことを通じて、全体として科学的知見を得る基盤を強化し、そしてそれに則って政府側にいろいろとそれを提供していただいてですね、より的確な政策判断、対応していく。こういったことを目指していきたいというふうにまず考えております。その上で、今の研究機構との関係でありますが、法律をつくる段階では、先ほど説明をさせていただいて、それぞれやりとりをしてきたわけでありますが、ただその機構自体は、各省庁や他の研究機関等にしてガバナンスをする立場、効かせる立場にはないというのは、これは法文上明らかでありますので、今後、科学的根拠に基づく感染症対策をしていくためには、しかし一方で機構が質の高い科学的知見を獲得できる、これは大変大事なことでありますので、関係省庁、他の研究機関、大学等も連携をしながら調査研究を行っていくということがまず必要だと思いますし、また一層関係省庁との連携が図られるよう、厚労省としても、多分機構の創設は令和7年度以降になるというふうに想定をされておりますけれども、そこに折行に向けてどういった形で連携が取れていくのか、これをしっかり取り組みたいと思います。
48:15
大臣、ありがとうございます。それでは、この日本版CDCが作られることによって得られる効果を具体的に、佐々木審議官にでは聞いていきたいと思います。もし新型コロナが2020年に蔓延し始めたときに、もしこの日本版CDCが存在していればどういったことができたということ、これが非常にわかりやすい例示になりますので、聞いていきます。今回の日本版CDC創設にあたって、感染症危機の発生時に、疫学調査から臨床研究までを総合的に実施し、科学的知見を提供できる対策の強化を図るための感染症等に関する新たな専門家組織の創設が求められた、繰り返しになりますが、そう書いてあります。そしてそのような科学的知見というか、情報を提供できずに日本国内での前を許してしまったのではないかと考えられる事例についてお聞きします。まず最初は2020年の中国の春節逮捕です。2020年12月1日のダイヤモンドオンラインの「新型コロナの感染爆発は中国の春節で起こった」という記事の中で、中原恵介氏の「疫病と投資」という書籍の中で次のような引用がなされています。「SARSやMERSは全世界に拡散されることなく抑え込むことができたのになぜCOVID-19は世界中に広がってしまったのでしょうか」その要因は、SARSが流行した2002年から2003年やMERSが流行した2012年当時と比べて、現在は中国を中心に海外旅行で往来する人々の数が圧倒的に増えたためだと考えられます。ウイルスの広がるスピードが格段に上がり、感染の連鎖を断ち切るのが難しくなったのです。さらに次の要因は、それに加えて中国が当初からSARSの時と同様にCOVID-19の感染拡大に関する情報を隠蔽したため、他の国々の対策が遅れてしまったという要因があったのも否定できないでしょうとし、結論として次の引用をしています。もっといえば、WHOによるパンデミック宣言が遅れたことも、世界的にウイルスを拡散させた原因の一つと考えられます。COVID-19に関してWHOがパンデミック宣言を行ったのは、2020年3月11日のことでした。しかし2020年の中国の春節は、1月24日から30日で、この期間が大型連休になることから、発生源とみられている武漢に住む人も含めて、大勢の中国人が海外旅行に出かけてしまいました。もっと早い段階でWHOがパンデミック宣言を出し、それによって中国から海外への旅行などをストップさせていれば、ここまで感染が拡大することはなかったと思われます。この2020年春節の際には、前年からすでに中国国内では新型コロナ感染症のまん延が始まっていたにもかかわらず、約700人が海外に旅行に出たとされ、その最も人気の旅行先は日本であったとされています。さらに、べきの日本大使館のホームページに、安倍晋三総理の中国向けの祝辞を載せていたという点も、問題点として指摘されていました。そこでお聞きしますが、もし当時、今回施設され日本橋入り市があったとすれば、どのような対応ができたのか、何が変わるのか、わかりやすく例示してほしいと思いますが、いかがでしょうか。
51:05
2点お答えいたします。新型コロナの発生当初では、いかに情報、知見を収集するか、これが極めて重要でした。よって、この国立健康機器管理研究機関がもしあったとすれば、その情報収集においては、この機構には国際医療協力に関する機能があります。つまり海外のネットワークがあるので、発生国その周辺国からも、情報を集めることができたと。それによって、効果的に収集された情報、知見をもとにして、水際対策を担う検疫所での対応が行うことができただろうと、これが1点目です。2点目ですけれども、この時期に政府は、武漢市在住の法人の帰国支援を行いました。その際には、国立国際医療研究センターで健康確認だとか、検体の採取を行いました。これを理事長にお願いして実施していただきました。その検体の分析は、国立感染症研究所、施設と疫学としてそこで担うと。こういう二股に分かれて、一連のオペレーションを行いました。これが同機構が一つになることによって、一連のものがスムースに、一つの組織としての対応が可能になるということが、も しあれば可能だったということになります。吉田常彦君、ありがとうございました。よくわかりました。さらにお聞きしますが、今年の春節期間到来を前に、中国本土からの直行旅客便による入国者に対して実施できたサンプル検査が行われてきました。この検査実施に関して、日本橋理事があった場合、いかがだったでしょうか。
52:38
お答えいたします。こちらについては、約3年の知見の収集がされていました。検査がということで申し上げますと、まず検査そのものは、今回の各検疫所が行って、陽性判定は行いました。一方で国立感染症研究所、新たに同機構になるわけですけれども、ゲノム解析については、ここに一元的に集約を行ったということでございます。ですので、今回のこのオペレーションについては、新しい機構ができても同様のオペレーションを行ったものと考えております。吉田素之子君。ではですね、ダイヤモンドプリンセスへの対応についても伺います。日経新聞のオンライン、2021年2月3日に、対策が推測できれば公開。クルーズ船集団感染1年と記事が掲載されています。この中でダイヤモンドプリンセスでは、乗員局3711人の約2割当たりの712人が感染、43人が死亡した。前例のない豪華客船でのアウトブレイク。当時の乗客乗員は未知の感染のリスクを軽視していたと振り返る。生活は通常どおり、まだ誰もコロナの恐ろしさをわかっていなかった。等々書いてありまして、ちょっと時間ないのであれなんですが、全体的にやはりですね、配膳が1日3回されている乗客と接客する機会があるのに、体調を崩して、休む乗員と仕事を続ける乗員が相手だったとかですね、様々なオペレーションの問題があったわけであります。このように、事業者の対応、政府の対応にも問題があったと指摘されているわけですが、もちろんダイオントゥルーについては英国戦績で、船会社はアメリカの企業で国際保障感染症対応に関して責任の所在が曖昧だったことも理解しますが、その上でもし当時日本版CDCがあった場合、同様の事案に対してどのような対応ができたのか、どのように何が変わったのか、わかりやすく例示してください。
54:23
お答えいたします。先ほどの知見等の不足に加えて、これは大規模なオペレーションをどう行うかということがございました。そこで2点、疫学や臨床について、この機構があれば効果があったと考えます。1点目は、多数の乗客乗員に対して疫学調査をきっちり行う。これによって公衆衛生的な知見を整理して、国民や海外への発信が可能となったのではないか。2点目は、患者さんの治療を行う医療機関、これ複数多数に分かれました。これらの医療機関に対して臨床上の留意点を具体的に提供するとともに、今度は、フィードバック、治療経過やゲノム等の解析の結果を含めた情報を集積することで、より具体的な診療ガイドラインの作成改定などの学術的な情報発信や国民への説明が可能になったものと考えます。もう1点加えたいと思います。委員からは先ほど来、この機構と他の機関とか、感染症に対して1つのチームとして対応できるのか、連携できるのか、チーム組成ということでご指摘いただいています。このダイオモニプリンセス号でもDマットですとか、また関係学会、大学からの人材、それぞれの異なる所属から1つのチームとしてということがありました。この同機構になっているそことの人材が、こういったチームを組成していく、チームビリーディングのリーダーになっていくと、こういった役割も果たせたのではないかと考えております。吉田志彦君、ありがとうございます。もうちょっと議論したかったところなんですけど、ちょっと時間がなくなってきてしまったので、簡単にお伺いさせていただきました。ではここからですね、概要をちょっと確認をさせてください。この国立健康機器管理研究機構の予算規模ですが、ここをどのように想定しているのか。すでにアメリカのCDCと比べてかなり額が小さいだとか、そういったことも言われているわけですが、統合される感染研と国際医療センターの予算と比較してどのような想定になっているかを確認させてください。大臣、お願いします。
56:31
新しい機構の予算、具体的な組織構成、人員については、基本的にはまず現在の国立感染研究所と国際医療研究センターの部分をしっかりと引き継ぎながらですね、ここで申し上げているように、その特性を生かし基礎から臨床までの一体的な研究開発などの機能強化を図っていく必要があります。そうした期待に応えるために、どういう部署にどういう研究者を配置、予算と人員をどうするか、これはこれから併せて、先ほど申し上げた令和7年以降の創設までにですね、しっかり検討していく必要があるというふうに考えています。
57:13
ちょっとまあ、ほんと時間がなくなってしまったので、昨日伊佐先生とですね、自転車で通勤される伊佐先生とお会いしたのでですね、伊佐先生にも一問と思いましてですね、この日本版CDCに置かれる研究機関について、伊佐副大臣に聞きたいと思います。この研究機関と日本版CDCの位置づけ、それをどのような組織にしていくかという、非常に重要ですよね。厚生労働委員会など、今でも私も質疑を行ってまいりましたが、ブレーサークレーションの問題で、日本にはそのような国際的な人材を競争して獲得する器がないということをしばしば指摘しています。
57:52
今回、感染研の国際医療センターが統合されてもですね、緩和の書き換えになっちゃいけないですね、副大臣。
57:59
そうするとですね、この日本版CDCの中の研究機関の位置づけがまずどうなるのかを簡潔にお伺いします。
58:13
研究機関の位置づけ、今委員おっしゃっていただいたとおり、何か機構が質の高い科学的知見を得るという必要が大事だというふうに思っておりまして、そういう意味では国内外から最先端の研究を行っている人材等を確 保していく、そういうような機構の研究部門にしていきたいというふうに思っております。
58:32
繰り返し私もいろいろな委員会で言っていることです。この日本の研究機関の欠点はやはりポスト、魅力のあるポストではない。数もそうだし、給与、待遇もそうだと。やはり短期間で結果を出すと言われても研究者はなかなか難しいところがありますし、そういったところですね。だから、有意な人材をどれくらい日本版CDCで獲得しようと思っているのか、国籍を問わず有意な人材を獲得する手段としてポスト、待遇をどのように考えているのかをお答えください。
59:04
例えば報酬給与、処遇というものをどういうふうに考えているかということですが、この法案の中におきましても、例えば報酬給与を定める際には、国際的に拓越した能力を有する人材を確保する必要性を考慮するという規定を盛り込んでおります。そしてまた、具体的に採用人数でありますとか、予定のポストがどうなるかということについてですが、ここから先ほど大臣の方からも答弁させていただきましたとおり、この新しい組織であるこの機構にどのような部署を設置するかとか、あるいはそれぞれの利用機関のどういうふうにその部署を統合していくかとか、そしてまた、その部署ポストに適任の人材の確保について、その能力や研究方法を踏まえて検討していく必要があるというふうに思っておりまして、しっかりとこの機構が期待される役割が発揮できるように、今国会での審議、また両機関の関係者、有識者の御意見も踏まえながら、創設までにいい検討をしてまいりたいというふうに思っております。
59:59
この、伊沢副大臣、その額なんかですね、例えば給料なんかは、誰が決めるんですかね。誰が決められるのか。いやもう本当に国益にかな う人材だったら1億出してもやっぱり欲しいわけですよ。アメリカの私がいたジョンズ・ホップキンスの教授ってやっぱりまあ1億円以上はサラリーもらってますよね。だから誰がそれを決めるのか。まあアメリカのチェアマンが決めたりしていくわけですよね。それと、もう一等と簡単に。
1:00:27
もちろん予算の範囲内でということになると思いますが、あの理事長が決めることになります。
1:00:34
理事長の権限で決めることができるという理解でよろしいですね。わかりました。ありがとうございます。ちょっと最後時間になりましたので、日本版CDCと言われても何ができて何ができない かわかりにくいという指摘が、10日の与党の質疑でもございましたですね。終わりですので、最後、健康機器管理研究機構という名称からすると、もしかしたらですね、政府の皆さんは、米国のCDCではなくて、英国でパブリックヘルスイングランド、PHEを改組して数年前に設置されたUKHSA、ヘルスセキュリティーエージェンシーを意識したものかとも、私も思ったところであります。仮にそうであった場合は、英国政府のホームページにある、情報をより簡潔に明確に迅速に、ということをですね、ゲームラブ、the best place to find government services and information simpler, clearer, fasterとなっていると思いますが、この機構でもですね、ぜひ実践していただくことを強く要望してですね、私の質問を終わります。ありがとうございました。
1:01:45
おはようございます。立憲民主党の早稲田幸でございます。それでは質問をさせていただきます。この国立健康危機管理研究機構日本版CDC、この法案についてでありますが、これは岸田総理が日本版CDCを創設すると表明をされまして、その後の第7波、8波の感染爆発がその後、表明された後もあったわけですけれども、これについてほとんどの総括もされないままに、中身よりも看板だけとにかく大きなこの目標を持ってやるんだという、そのメッセージだけが先行しているような気がいたしました。そして、この現在ある国立感染研究所と国立国際医療センター、これを今あるものを統合して、そして、その中身としては、感染症の疫学研究から、それから臨床までを、毎期通勘で、そして迅速に対応することができる組織なんだということを、先ほどのご説明、質問、答弁の中でもおっしゃって、繰り返していらっしゃるわけですけれども、そのコロナ禍の十分な総括をもとに、この国立健康危機管理研究機構のあり方が検討されたとは、言い難いのではないかと私は思います。そして、私たち立憲民主党、2021年6月に質問しておりますが、この国民の命を守るための検査の拡充、病床確保、それから医療従事者、3法案、はじめですね、さまざまな課題、コロナ対策のできなかった部分を進めてほしいという意味で、この内容の法案を出してまいりました。とにかく発生当初は検査も少ないし、それからまた医療崩壊も最後まで残念ながら部分的には起こっておりました。それからまた国際ワクチンや国産ワクチンや治療薬の開発も遅れに遅れておりますし、今なお特効薬というものはインフルエンザのようにはありません。そうしたこのコロナ禍での顕在化した問題を解決に導く組織になるとは、なかなか言い難い、そうした印象を持っております。それから先ほど来、お話もありました、その米国のCDC、これを目標にはしていないとおっしゃいましても、この資料も見ていただきたいと思いますけれども、非常に予算もそれから人員配置も桁違いであります。そしてこれは私たちがヒアリングの方で作っていただいた資料3ページもご覧いただきたい。それからまた1の資料の方にも書かれている通り、非常に実効性がどうなのかということが今問われているのではないかと思っております。その中でございますが、米国のCDCとは本当に全く違う。そして特に米国の方では、その政策に影響をする、そういう判断も多々出されていて、もちろん米国内だけではなくて、世界中が注視をしているというところであります。特に今そのマスクの着用、それから渡航や入国制限に関しても推奨という判断もされておりますし、そういうことをもちろん最後の決断は政府がするわけですけれども、そうしたことの非常に重要な影響を持っている。そういう判断までできるのかどうかということも問われると思います。その中で、この有事の際、それから閉じの際とありますけれども、ちょっと質問を飛ばしまして、対策本部ができる有事の際、このときに先ほど来、ございます厚生労働省の対策室、それからまた統括庁、それと機構との関係、この有事の際はどのような連絡、それからまた指揮系統になるのかということ、これを御説明いただきたいと思います。
1:05:58
まさに政府対策本部が設置をされたというときになるわけでありますけれども、その場合、政府対策本部長が内閣総理大臣、厚労大臣を含む本部員を内閣総理大臣が指揮監督するということとなり、統括庁長は政府対策本部のもとになるわけでありますが、厚労省を含む各省庁との対応を統括するという立場になるわけであります。機構については、政府対策本部長の招集を受けて、政府対策本部で意見を述べるということにもなっておりますので、統括庁における政策決定、あるいは対策本部に おける政策決定につながっていくものというふうに考えています。
1:06:48
意見を述べることができるわけですけれども、この有事の際には、毎回そうした意見を対策本部が聞くと、それから対策本部から聞かれなくても、機構の方でしっかりと定期的にそれを出していくということができるという、そういう理解でよろしいでしょうか。
1:07:10
まさに平素からもそうでありますけれども、機構からはですね、それぞれの科学的知見を、内閣官政省、危機管理統括庁、あるいは私ども厚労省の方に提供していただくという形になっておりますし、またそうした危機においてもまさにそうした機能をしっかり果たしていただくということになるわけであります。
1:07:32
そして、コロナ禍で言われたのが、このリスクコミュニケーションのあり方に課題があったのではないかということであります。専門家なのか、それから行政か、どちらの立場で発言をしているのか、またそこに疎後が出るとか、様々ございました。これについては、この機構ができたことによってどうなんでしょうか。
1:07:55
まずそうしたご指摘もあったことから、厚労省では、いわゆるアドバイザリーボードにリスクコミュニケーションの専門家にも参画していただいて、そうした点にも配慮しながら情報発信等に努めてきたところであります。この法案が成立すれば、国立健康機器管理研究機構が、内閣感染症危機管理統括省の総合調整のもと、感染症に対する調査研究や情報収集分析により明らかになった科学的知見、これをわかりやすく発信できるようになるわけでありますから、そうした対応の整備を進めていきたいというふうに考えています。
1:08:34
それでは、質の高い科学的知見、そしてさらに中立へということについて伺います。政治家への、また政治への、その時々の政権への忖度なく、政府に都合のよい情報だけでなく、この独立した立場で科学的知見を判断として下せるかどうか、非常に鍵になると思っています。ある意味、このトランプ、米国CDCも、このコロナ禍では非常にゴテゴテになった、またトランプ政権に圧力もかけられて、言うべきことを言えなかったというような報道もございます。その一方で、バイデン大統領の時には、いつもそのそばで、このCDCのワレンスキー所長が情報発信をして、これが非常にわかりやすい、そしてまた信憑性が高いと国民が信頼をしたという報道もございます。こういう二面性があるわけですけれども、こういうことも厚生労働省としては、どのように分析をされているのか、それこそ中立な判断でなければならないわけですけれども、そこの分析について伺います。
1:09:48
この新しい機構は、先ほど申し上げたように、統括省等に対して科学的知見を提供する役割、これが重要な役割であります。その際、具体的な研究における科学的手法、また得られた科学的事実の内容等について、例えば私ども、あるいは政府が関与することは想定をしておりません。ただ、この機構法の中にいろいろと、例えば命令等の規定もありますけれども、これはあくまでも、例えば検査をお願いするとか、そういったことを想定しているわけでございますので、改めて、そうした科学的事実、あるいは科学的知見の提供に関して、私どもが関与するということは考えておりません。
1:10:31
関与することは想定していないということですけれども、このアメリカのCDCの、いろいろ混乱した、そこのところの分析はどの ようにされているか、これについて伺いたいと、先ほど申し上げました。
1:10:46
なかなか他国のことですから、それを我々が分析するのは難しいと思いますが、ただ、CDCと根本的に違うのは、CDCは政策立案という部分になっているわけであります。機構はそうではなくて、科学的知見ということでありますから、まさに科学的ないろいろな要素を分析、そして研究していただくということですから、少なくともそこに関して政治側が、あるいは政府側が関与するということを、先ほど申し上げたように考えていないということであります。
1:11:18
はい、ぜひ中立な、そしてまた、政策立案ではないけれども、正しい情報を、そしてそれは、政府にとっては耳の痛いことでも、やはり出してもらう。それによって判断を間違わないようにしていただく、 そういう組織であることを強く望みます。それから、先ほど来議論もされておりますが、地方衛生研究所です。これは、昨年の感染症法の改正のときには、附帯決議の中に法定化についても入れました。しかしながら今回も法定化はされておりませんで、多くの保健所設置、地方公共団体に置かれてはいるものの、法令上の設置は任意となっております。この感染症の対応の強化の観点から、自治体に十分な予算を講じた上で、地方衛生研究所等を筆地、基幹とすべきではないかと私も考えます。この3ページの資料をごらんください。この中で、米国の方を見てみますと、もちろん予算も全然違うわけですけれども、これは自治体への補助金も含むと書かれておりますので、相当その規模は違います。しかしながら直轄の地方組織や検疫所もCDCの組織に位置づけられているともあります。これはなぜこういうことになっているかといえば、やはり地方の情報をしっかりと汲み取るためには、こういうふうにしていくことがベストだと米国では考えている。もちろん大きな大きな大国でありますから、そういうことが必要だという、その意味でやっていらっしゃるんだと思いますが、これはやはり私は見習うべきだと思っています。今のこの筆地をすべきではないか。先ほどもご議論ありましたけれども、もう一度大臣から伺います。
1:13:08
まず、政権組織を国の組織として一括にするか、アメリカはそうだとおっしゃるわけで、ただこれはそれぞれ社会や文化の違いがあって、いろんなやり方があるんだと思いますが、ただ大事なことは地方の情報が国にしっかり上がっていく。また、国の考えていること、あるいは国が持っている情報を地方に共有していく。これは非常に大事だというふうに思っております。今回においてもそうした形をしっかりやるということを、これは気候法の中には提供というふうに書いてあるわけですが、当然提供の対象には知恵権が入ってくるというのはこれは明らかであります。その上で先ほども申し上げましたけれども、地域における能力を上げていくために知恵権、今回の気候からも様々な研修等、その力を上げるための支援をしっかりしていく。また、国においては先ほども説明をさせていただきましたように、知恵権の職員、あるいは予算における対応ということも、令和5年度予算においても実証させていただいたところ でございます。ただ、全ての保健所設置市に知恵権をつくれるかというと、やはりなかなか人口規模や財政規模等々の課題もあって、難しいところもあるということでありますので、まずはつくれるところを先ほど申し上げたような形でしっかり支援をしていく。つくれないところに関しては、その地域にある都道府県や西米指定都市の地方衛生研究所と連携をしていただくわけでありますが、そうした形によって、それぞれの保健所がその機能をしっかり果たしていただけるよう、我々も協力をしていきたいというふうに考えています。
1:14:45
つくれないところに対する連携を強化していくとおっしゃいますけれども、そこが一番難しいわけなんです。それで、次にこの資料の4、5、ごらんください。この地方衛生研究所、設置をされている地方衛生研究所についても、この機能が低下をしているというこのグラフでございます。職員数も5年間で13%、予算も30%、研究費に至っては47%減ということが出ております。それから、常 勤の衛生職員も減っておりますし、もちろん都道府県で、そして自治体間格差が出ているということはもう一目瞭然でありますから、その中でこの機構ができたことで、情報を収集するということが本当にできるようにこその支援が必要ではないでしょうか。コロナ禍での教訓として、2022年度の地域保健法改正の中では、この機能について、地域の機能については、調査研究試験、それから情報収集分析提供、研修指導と法定化されました。さらに今回の法案では、地域保健法を再改正して、試験検査やサーベイラインスなど、知恵研と、それから新機構の連携を法定化して、それからまた研修を受講させるのを義務化するということも設けられました。努力義務ですね、ごめんなさい。でも、国によるその地方衛生研究所の体制整備に関する援助の規定が設けられたのは一つ前進です。ただし、人員体制や能力に地域間格差がございますので、地方衛生研究所、それから保健所の体制強化、この機能拡充を国の主導で、この機構ができたことをもって、さらに計画的に進めるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
1:16:39
若干繰り返しもありますけれども、人員体制の強化育成を図るために、令和5年度、これは地方財政措置で全国で約150名の地方衛生研究職員を増員する。また、令和5年度予算に地方衛生研究所等の検査能力向上、情報収集等の機能強化のための訓練等に対する財政支援を盛り込ませていただきました。また、保健所に関しては、昨年の感染処方改正で都道府県に設置する連携協議会において、関係機関間での連携のあり方等を検討・議論し、保健所の体制整備を含めた予防計画を策定すること。また、令和5年度の地方財政措置で、保健所で感染症対応業務に従事する保健所を全国で450名、事務職員を約150名増員したところであります。こうした取組によって、具体的な体制整備のあり方は、これは各都道府県の中で必要な機能が確保されるよう検討していただかなきゃなりませんが、国としても地方衛生研究所や保健所の機能が、こうした感染症対応においても大変重要だということは認識をしているわけでありますので、引き続き体制の確保強化に向けた支援を行っていきたいと考えております。
1:17:56
今回は今、180人ですか、増えるという予算をつけていただくということですけれども、これ一つの自衛権について言えば、1人か2人か3人か、そのぐらいのお話であります。それからまた、研修行ってくださいということで、これも支援をしていただくということですが、このコロナ禍でアンケートがございますけれども、教育機械の研修、73%機械が減少をしたということであります。それからまた、現在の業務量に対して適切な人員配置ですか、ということについては、77%が人員不足と答えられております。これを抜本的に改善をしていくためには、相当国がこの機構との連携というのであれば、自衛権に対して保健所に対して、計画的にこの後もやっていただきたい。そして私は、やはり法定化をしていくべきだということを申し上げておきます。今回のこのCDC法案ですけれども、この自衛権に対しても、この業務の連携ということは書かれておりますが、法定化がされなかったこと、それからまたコロナ禍での課題、検証が不十分なままに、この機構という組織をつくることに関しては、私は懸念が残っております。そのことを申し上げまして、この質問を終わりまして、次の質問に移りたいと思います。次は、この宗教二 世問題、宗教虐待の問題でございます。これは、厚生労働省加藤大臣筆頭に大変前向きに取り組んでいただいたおかげで、ここまで参りました。3月10日、私の質問に対して、英語版の証人の団体の関係者とお話をする、そしてまた実情をしっかりと聞いていくということの答弁をいただいて、そして3月31日には、この要請を出していただきました。宗教虐待というようなものがないようにということ。これ大変、私は感謝をしておりますし、さらにそれを引き継いでいただいた子ども家庭庁にも感謝を申し上げる次第であります。これはもちろん私だけでなく、特に被害者の皆様、弁護団の皆様は、ここで一歩、本当に一歩二歩前進だということで、高く評価をされていらっしゃいます。その中で、5月10日、この評判の協会の皆さんと、それから子ども家庭庁が面会をし、そしてこの資料にございます、6、7の内容を伝えられたと思います。この内容でありますけれども、要請を厚生労働大臣がしていただいた、そのことについての返答という形で、ここに信者さんに全てに周知をするという形で出ております。これはいくつかあるわけですけれども、特に児童虐待、この虐待は許されないということをはっきりと言われております。このことについて、そのきっかけ を作っていただいた、厚生労働大臣として受け止め、伺います。
1:21:24
どんな理由、どんな背景、例えば保護者の信仰などを背景として、児童虐待は行われることは決してあってはならないということであります。現在の今委員がご承知のように、子ども家庭庁に所管が移っておるところでありますので、詳細についてお答えする立場ではありませんが、子ども家庭庁においては、公的根拠のない任意の協力を求めるものであった中、通知がですね、中、当保の依頼の趣旨を汲み取った対応をしていただいたと、受け止めをしているというふうには承知をしているところでございます。引き続き、厚労省としてはですね、子ども家庭庁と緊密に連携をしながら、また必要に応じて協力をしていきたいというふうに考えています。
1:22:14
それでは、子ども家庭庁にも伺いたいと思います。まず受け止めを、5月10日で面談をされた、その受け止めについても伺います。それからこの内容でありますけれども、この子どものしつけということで、英保版の承認は児童虐待を容認していませんと、はっきり書かれております。私が、それからまた次の、最後の資料を見ていただきたいのですが、これは弁護団、英保版の承認の問題、支援弁護団、田中小太郎弁護士をはじめ、多くの皆様がこの弁護団に入っていらっしゃるわけですけれども、そのコメントが出ております。その無知の問題については、英保版の承認は児童虐待を容認していない、極めて過酷な無知については容認しないとのメッセージと受け取れますとも、この弁護団の方では書かれております。そしてまた無知がなされないと、期待をされるというふうに、弁護団の方ではおっしゃっています。これは私もそのようになってほしいと、絶対に期待を込めて、そのように無知が行われないことを今後、これまでの検証もありますけれども、まずはここでやめていただきたいということを強く申し上げたいわけですけれども、そのほかの問題についてです。これは一つは前進なんですけれども、一方で、輸血の問題、それから、基豈、いわゆる子どもを排斥する、自分の子どもではないんだ、英保版の子どもではないんだということで、非常にきつくそのネグレクトという形でやっている問題については、残念ながらゼロ回答であります。このことについて、子ども家庭庁の受け止め、いかがでしょうか。
1:24:08
お答え申し上げます。ご指摘のより、5月10日に、私ども子ども家庭庁担当課の職員の方のところへ、英保版の承認の法人関係者の方、複数名が来られました。明確にいたしたところでございます。3月31日に、当時厚生労働省でございましたけれども、法から要請を行ったことに対しての対応ということで、英保版の承認内でこういった周知を行ったということの中身について、説明を受けたところでございます。具体的には、先生の方からも資料が配布ございますけれども、この法人の日本支部から全国の信者グループに対して、以下のような内容の文書を送付したというような中身で、お聞きをしております。児童虐待を容認していないこと、遺欠を含めどのような治療を受けるかは、各児が決めるものであること。未成年の子どもが、脱回させられた場合でも、親は引き続き要請する責任があること。親は子どもの福祉に関わる最新の法律を知っておく責任があること、といったような中身であるというふうに報告を受け、なおかつこの資料を受け取ったところでございます。この3月31日の面会において、任意という前提ではございますけれども、協力を要請した中で、それを受けて日本国内の2000を超える全ての信者グループにこの文書を送付した上で、その集会では、全文を朗読して周知徹底を図るとともに、1ヶ月間その場において刑事を行うといった対応をとるということでありまして、当法の要請の趣旨というものを汲み取って対応してもらっているものというふうに受け止めてはおります。その一方で、先生からご指摘がありました、これで十分なのかどうかというところもご指摘ございましたけれども、私どもとしては、今申し上げましたように一定程度、虐待は容認できないこととか、治療法については本人が選択することであるとか、排斥された、妥協させられた場合でも引き続き要求責任があることなどが明確にされていることから、そうしたものの動向はしっかり見守っていきたいなというふうに思っております。こういった令和5年度におきましては、宗教背景とする児童虐待の実態把握などを行うことも予定しておりますので、そうしたことを講ずる中で、必要な対応があればまた考えていきたいと思っております。
1:26:38
当時の厚生労働省の方で、調査についても決めていただきました。それを受け継ぐ形でやっていただくということはわかっております。もちろん有欠の問題、それからこの脱回後の養育の問題とか、いろいろあると思いますけれども、ただ非常に毎日のことでありまして、今もそうしたことが行われている。さらに脱回をして排斥をされたら、もう家にいたくないと、いられないと。いくらここで養育は親がするものですよと脱回してもですね。でも本当にご飯は出してくれるかもしれないけれども、しゃべることもしない。そして無視をされるような形でずっと続いていくかもしれない。これを見たこの信者の子どもたちがどのように思うか ということです。それが非常に心配です。そして有欠については、どんな治療を受けるかについては一人一人自分が決めることですと言っても。親の被誤の下にある子どもたちが自分で決められないわけです。そしてそのまた後には、A4の証人は血を申請のものと考えているので、A4の命令に従って血を避けますということまで、またさらにここに書かれてしまっていると、結局有欠できないんだと子どもは思ってしまう。そういう中で非常に、この無知についてもですね、無知はやらない、これは虐待であるということも書かれていないというのも非常に心配の懸念点の大きな問題であります。だからこそ私は、ここの最後に、教団の方でも必要であればさらに情報交換を続けること必要だと考えていると言っているのですから、子ども家庭庁としては、この被害者の方たちとも今、この通知をもとにお会いになったと昨日も聞いております。その中でも多くの方たちは、うまくここには書かれているけれども、何一つ実は進んでいないのではないか、改善されないのではないかという心配の声が、その無知についても多数挙がっているということも、子ども家庭庁ご存じだと思いますので、ぜひまた面談をしていただいて、そして再要請をしていただけないでしょうか。お願いいたします。
1:29:09
お答え申し上げます。今回、法的根拠のない任意の協力を求めるという前提の中ではございましたけれども、当法の要請の趣旨というのを汲み取って対応いただいているところもあるというふうに考えているというのは、先ほど申し上げたとおりでございます。子ども家庭庁といたしましては、各宗教を背景とする行為の中で、こういったことは自動虐待にあたるのではないのかということは、厚生労働省自体にお示しした急案ではございますので、こういったものについては引き続き、様々な機会を通じて広く周知を図っていく。そういうのに基づいて、児童相談所と関係機関で対応を図っていく。こういったことを進めるとともに、これも先ほど申し上げてしまいましたけれども、宗教を背景とする児童虐待の実態把握などを行いながら、引き続き必要な対応を行っていくことなどを通じまして、こういった児童虐待にあたるような事態の発生というのを防止を図ってまいりたいというふうに考えております。
1:30:06
ぜひもう一度お会いになって、そしてこの不十分なところ、これをぜひ再要請をしていただきたい。もちろん法的な問題はありますけれども、ここまで来たのは皆様のご尽力のおかげだと、私もそれから被害者の方たちの声を上げていただいている方たちのご尽力のおかげだと思っています。それによって救われる命があるとすれば、ぜひこれで終わらないで再要請をご検討いただきたいということを強く申し上げたいと思います。それでは法務省に伺います。法テラスの問題であります。法テラスで色々、この相談を受けていただいています。この資料を10ページ、11ページに付けさせていただきました。霊感症法等対応ダイヤルというもので、こちらでも旧統一協会の問題や、これと同種の問題でお悩みの方、ぜひどうぞというふうに書かれております。しかしですね、今のこのエファの宗教二世の問題。この宗教二世の問題でなかなかこの資料の通りであれば、連絡しにくい、子供がかけづらいということはやはりわかるのではないかと思います。10日の山井議員の質疑の中でも、そこをもうちょっと何か踏み込んだ形で検討していただけないかということがありました。そして検討する何ができるかということも答弁をされておりますので、ぜひここは今の私が子供がかけ以上との質疑をした中身でありますけれども、まず未成年の方、宗教二世の若年者の方も相談の窓口なんだよということをぜひ周知していただきたい。それと、輸血の問題、無知、それから脱海で起火、排斥などという問題もこれが受けているんだということがわかるようにきちんと文言として書いていただきたいんですね。Q&Aの内容がありますので。それによりまして、この起火の問題も全然進まないとがっかりしている未成年の子どもたち、そしてもしかしたらもうこのままでは家を出なければならないというふうにまで思い詰めている子どもたちの、例えばですけれども避難所、一時保護所、シェルター、それから民間団体へつなぐとか、そういうことがここでできないと本当に寄るすべがないわけです。だからこそ、私はもう一度このことについての検討をお願いしたいわけですけれども、そのことはどのように検討されているか伺います。
1:32:47
お答えいたします。ホテラスの連関処方等対応ダイヤルにおきましては、宗教二世であります未成年者の方や若年者を含むお困りの方々から、宗教を背景とした虐待を含めまして、旧統一教会問題やこれと同士の問題に関する相談を幅広く受け付けているところでございます。法務省やホテラスでは、これまでに関係機関等と連携をしながら、ホームページやSNS等様々な媒体を用いて、周知広報を行ってきたところではあります。もっとも未成年者等の中には、宗教背景とした虐待をはじめとする様々な問題を抱えながら、適切な相談先がわからず、誰にも相談できずにお困りの方が相当おられるのではないかと考えているところでございます。法務省といたしましては、委員の御指摘等も踏まえまして、様々な問題を抱えた未成年者等に、広く冷感処方等対応ダイヤルを御利用いただくため、関係機関等と連携を図りつつ、未成年者等からの相談や、宗教を背景とした虐待等に関する相談に対応していることがわかるような、周知広報の実施について、速やかに検討してまいりたいと考えております。