1:15
ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。委員の異論についてご報告いたします。昨日、下野六太君、福山哲郎君、井野口久彦君及び竹見恵蔵君が委員を辞任され、その補欠として山口夏男君、高木真理君、山本幸子君及び山本恵介君が選任されました。また、本日、山口夏男君が委員を 辞任され、その補欠として竹内真理君が選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。平和的目的のための、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の枠組み協定の締結について承認を求めるの件、他2件の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣府宇宙開発戦略推進事務局審議官坂口昭一郎君ほか8名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、差を決定いたします。平和的目的のための、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の枠組み協定の締結について承認を求めるの件、航空業務に関する日本国と欧州連合、恒星国との間の協定の特定の規定に関する日本国と欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件、及び協力及び電子的証拠の開示の強化に関するサイバー犯罪に関する条約の第2追加議定書の締結について承認を求めるの件、以上3件を一括して議題といたします。3件の趣旨説明は、すでに聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言願います。
3:13
立憲民主社民の畠二郎です。まず、おとといの午後だったと思いますが、オンラインで行われたフランスの外務防衛閣僚協議、いわゆる日不通2+2について伺います。先月のG7長野県軽井沢外相会合の際、日不通外相会談が行われたばかりですが、1ヶ月も経たないうちに、1年4ヶ月ぶりとなるオンラインでの日不通2+2を開催した理由とその意義について、林外務大臣に伺います。
3:53
日不通2+2でございますが、基本的価値と戦略的利益を有する特別なパートナーであるフランスと、外務防衛担当閣僚が揃って、安全保障防衛分野における日不通協力や地域情勢等について幅広く議論をし、両国の連携を一層強化していくものでございます。今回の日不通2+2は、今年1月の日不通首脳会談におきまして、岸 田総理とマクロン大統領との間で、本年前半に開催をするということを目指すということで一致したことも踏まえまして、日不通間で調整を重ねて開催に至ったものでございます。会合におきましては、気候や共同訓練を含むインド太平洋地域での両国間の具体的な協力が進展しておりますことを高く評価し、特に安全保障防衛分野における今後の協力をさらに進化させていくことで一致をするとともに、中国や北朝鮮、ウクライナ等の地域情勢についても認識を共有いたしまして、連携を確認するなど初期の目的を達したというふうに考えておるところでございます。
5:02
ありがとうございます。G7広島サミットの際も日不通首脳会談が行われると思いますが、今回こうした頻繁に意見交換をするということが、もしかすると日豪、日英と締結したような円滑化協定等がもうすぐ締結されるようなことがあるのかなとも思ったんですが、その辺はどういう今取り組み状況なのでしょうか。
5:35
先ほどお答えしたように、今回の日不通+2は、今年1月の日不通首脳会談におきまして、両首脳官で今年前半に開催することを目指すということで一致したことを踏まえまして、日不通官で日程を重ねて開催いたったものでありまして、それに尽きると考えております。その上で、この部隊間の共同運用延伸のための行政上、政策上及び法律上の手続きを相互に改善するための向上的な枠組みについての議論の進展を歓迎いたしまして、議論を一層加速させるように事務当局に指示をしたところでございます。
6:16
より一層緊密に連携していくという方針というふうに承知いたしました。次の質問ですが、来月シンガポールで開かれるアジア安全保障会議、通称シャングリラ会合の機会に、日韓の防衛小会談が調整されていると 報道を見ております。首脳間のシャトル外交が再開されたとはいえ、竹島や自衛隊経営の過期、慣性データ、消費者問題など、懸案事項が様々ある中で、どこまで踏み込んだ防衛協力関係を築けるのか、今回、米国を経由して日韓のレーダーシステムを接続して、弾道ミサイルの短時追尾をするというような報道もありましたが、日韓でレーダーシステムを直接接続する必要性がないのかどうか、そして、そうした可能性について、防衛省の今後の方針を伺いたいと思います。
7:29
お答え申し上げます。北朝鮮の各ミサイルを巡る状況を含め、日韓両国を取り巻く安全保障環境の厳しさと複雑さを増す中、日韓・日米間の連携はますます重要となっております。昨年11月の日米韓首脳会談においても、北朝鮮による前例のない頻度と対応での弾道ミサイル発射などを踏まえまして、その共同声明において、日米韓3国は抑止力強化のために共同する、飛来するミサイルの探知・評価に係る各国の能力を向上させるため、北朝鮮のミサイル警戒データをリアルタイムで共有する意図を有することなどが明記されました。現在、防衛当局間、私自身も先月、ワシントンに行きまして日米韓の実務者協議をやりましたが、そこでどのように北朝鮮のミサイル警戒データをリアルタイムで共有するのかということについて議論しております。このデータをリアルタイムで共有すると、技術的な検討がどうしても必要になってきますので、そういう点をしっかりと今、議論させていただいているところでございます。とは言いながら、やはり北朝鮮のミサイル発射は続いておりますので、少しでも早く技術的な詰めをできるように今、加速的な議論を進めているところでございます。また、現在、日韓防衛当局間には、各機関性レーダー照射事案等の課題がございますが、最近の日韓環境を一層発展させていく大きな流れの中で、防衛当局間においても、韓国側と緊密に一つ測ってきておりますし、さらに測っていきたいと考えているところでございます。
9:12
私が拝見した資 料によると、米国を経由してというふうに書かれていて、私も技術者ではないので、米国を経由することがどれくらいの時間的なラグが生まれるのかというのは、よく分からないんですが、いずれにしましても、直接のレーダーの共有ではなくて、間接的にすることによる弊害みたいなことはないのかどうなのかというのを、もしお分かりになれば。技術的な観点や、先ほど申し上げました北朝鮮のミサイル発射が頻繁に起きているという現状の中で、どのように速やかに共有を図っていくかという様々な視点から検討しているわけでございますけれども、一つ事実として申し上げられるのは、今、我々はミサイル発射のデータ等につきましては、アメリカと日本の間ではないです。非常に緊密にリアルタイムに共有されてきているという事実があるわけでございます。他方、韓国側も、これは専門的に私たちは承知しないところもありますし、答えられないところもあると思いますけれども、米国と韓国の間でそういうデータは共有されているのではないかと。そういうことを踏まえながら、どのようにすることが技術的に簡単なのか難しいのか、そして、速くできるのかできないのか、様々な観点から技術的に、専門的に検討しているところでございます。先日、北朝鮮の弾道ミサイルがレーダーから消失するという重大な事態が起こったばかりですので、捉えきれない情報を双方で補い合って迅速に共有することというのが、視覚問題になると思いますので、そういう意味では、外務省と防衛省の両輪で横たわる様々な問題というのを解決していただいて、迅速な連携が結べるようにご尽力いただければと思います。それでは、本日の議題となっている、それぞれの協定について質問いたします。まず、日米宇宙協力に関する枠組み協定について伺います。本協定第3条では、日米の各政府が指定する実施機関の間で定める、共同活動に関する実施取決めについて、実施期間、題名、署名の日、有効期間を含む一覧表を作成し、維持する規定となっています。ただ、この一覧表を公表するかしないかということについて、協定では明文化されていないのですが、宇宙開発や日米宇宙協力に対する国民からの幅広い理解や指示を得るためには、一覧表が公表された方がいいのではないかと思いますが、政府の方針を伺いたいと思います。
12:12
本協定に基づく実施取決めの一覧表でございますが、本協定が締結された後に米国側と調整していく必要はございますが、我が国といたしましては、日米宇宙協力の実施状況に関する透明性確保の観点から公表することが適当であると考えております。
12:33
ありがとうございます。やはり国民の理解を得るために、透明性というのは大変重要だと思いますので、ぜひ米国側との話し合いをしていただいて、公表できるような体制を整えていただきたいと思います。本協定第4条では、各当事国政府は、共同活動において事故の経費を負担するとあります。我が国の令和5年度当初予算及び令和4年度補正予算における政府全体の宇宙関係予算は合計6,119億円で、弱さの予算は約1,554億円と伺っております。一方で、米国NASAの今年度予算は約250億ドルとなっており、NASAの予算だけでも政府全体の宇宙関係予算額を優位に超えているとい う現状があります。そういう中で、政府は過去の国会答弁で、関連予算に限りがある中、宇宙開発利用を効果的・効率的に進めていくためには、戦略的な取組が必要不可欠と述べられておりますが、確かに効果的・効率的に進めていくことは大切だと思います。ただ、本協定第4条にあるように、本協定及び実施取組においては、必要な経費をお互いに融通し合うというわけではございませんので、日米間でこれだけ宇宙関係予算額に圧倒的な差がある中で、今後の宇宙協力を円滑に進めるための宇宙関係予算の編成方針を伺いたいと思います。お答えいたします。日米間の宇宙協力を円滑に進めていくことは大変重要な課題と考えております。例えば、米国提案による国際宇宙探査計画である「アルティメス計画」や国際宇宙ステーション計画など、米国と役割を認定した上で着実に取組を進めているところでございます。具体的に申し上げますと、令和5年予算でアルティメス計画については405億円、国際宇宙ステーション計画については114億円など、しっかりと確保しているところでございます。引き続き、日米間の宇宙協力の円滑の実施に向け、関係省と連携して、必要な予算をしっかり確保していきたいと考えております。限られた日本側の予算の中でも、米国と協力することによって、ある程度の日本にとっても大きなメリットがあるというふうに理解いたしました。
15:11
2月26日、韓国のユン・ソニュル大統領は、米国に訪問中にNASAの施設を訪れて、両国の宇宙協力の拡大に意欲を示したそうです。そして、韓国の科学技術情報通信省とNASAが、宇宙探査や科学技術分野で連携を進める共同声明に署名して、ユン大統領が両国間の宇宙同盟は、宇宙の安全保障にまで発展してほしいと表明したというふうに報じられております。他方で、昨今では北朝鮮が各ミサイル開発に加え、軍事偵察衛星を発射する構えを見せておりまして、この動きに対して、先日の日韓首脳会談で岸田総理とユン大統領は、北朝鮮の挑発行為が継続する中、日米同盟、韓米同盟、日韓、日米韓の安全保障協力により抑止力、対処力を強化することの重要性について一致したというふうにおっしゃっております。先ほどの質問にも関連しますが、北朝鮮の脅威が宇宙空間にも及びつつある中で、安全保障の分野を含めた日韓、日米韓の宇宙協力の枠組み創設について、政府として検討すべきとの意見もございますが、政府の見解はいかがか伺います。
16:44
ただいま委員の方からご指摘もございましたが、4月末のユンソン・ニュル韓国大統領の国賓訪問の期間中、米国航空宇宙局NASAと韓国科学技術情報通信部との間で、宇宙探査及び宇宙科学協力のための共同声明が署名されたということは承知しております。また北朝鮮は、例えば軍事偵察衛星の開発などにも言及しておりますが、いずれにせよ北朝鮮が前例のない頻度と新たな対応で弾道ミッサイル発射を繰り返していることは、我が国の安全保障にとり重大かつ差し迫った脅威であるとともに、地域及び国際社会全体の平和と安全を脅かすものであり、断じて容認できないと考えてございます。こうした北朝鮮の対応を含めて、日韓、日米韓ではこれまでも緊密に連携してきておりまして、現時点で宇宙に特化した新たな枠組みを設置する必要があるとは考えておりませんけれども、大変大事なポイントでございますので、いずれにしましても引き続き、日韓、日米韓で緊密に連携をしてまいりたいと思っているところでございます。今厳しい国際環境の中で、やはり一国だけでの宇宙関係の開発ですとか、様々な安全保障環境を整える意味でも、やはり連携というのは 特に鄰国、韓国とは重要になってくるのかなという気はしておりますので、ぜひとも今後ともよろしくお願いします。次に、航空協定に関する日EU協定について伺います。これまでEU加盟のそれぞれの国との二国間協定に従って、定額国の航空企業のみが定期便を運航していましたが、今回の協定を締結すれば、我が国と二国間協定を締結していない国の企業も、EUの航空企業として定期便を運航できることになります。これはEU側の事情を踏まえたものであると思いますが、EU航空企業にとってのメリットは明らかであると思うんですが、日本側の意義というのはあるのかということと、また、我が国の航空企業への影響というのはどのようなものがあるのか、教えていただければと思います。
19:08
お答え申し上げます。二国間航空協定に関する日EU協定でございますけれども、EU との連携の重要性、それから一昨年に発行しました日EU航空安全協定を含みます。それからの日EUの航空関係等も踏まえて、EUとの間の航空関係の安定的な発展に向けた基盤を整備するために提携するものでございます。御指摘のとおり、今回の協定によってEU航空企業が定期便を運航できるようにするものでございますが、我が国にとりましても、日EU間の航空市場に参入する航空企業の増加が、航空企業の選択肢の増大、それから消費者の利便性向上につながるものでございまして、日本の航空企業にとっても提携先の拡大といった利益が期待されるところでございます。また、この協定の提携図を受けまして、新たな2国間航空協定の交渉が促進されるというメリットもございまして、実際、昨年4月のこの協定の実施後に受けまして、クロアーチア・チェコと航空協定の交渉を再開されております。また、それから、我が国の航空企業に与える影響ということでございますけれども、この協定によりましても、我が国と既存の2国間航空協定の下で、我が国と相手国それぞれの定期航空業務の路線とか便数等の輸送力に対する制限変更はございません。したがいまして、先ほどちょっと申し上げましたけれども、この協定の締結によって、日イユー間の航空市場に参入する航空企業を増大しますので、それによる航空企業の選択肢の拡大、消費者の利便性向上、それから日本の航空企業にとっての定期支払の拡大といった利益が期待されるということでございます。以上でございます。
20:50
利用者にとっての利便性もそうですし、日本の航空企業にとっても、多分、共同運航便とかそういう形でメリットがあるというふうに理解いたします。最後に、サイバー犯罪に関する条約の第2追加議定書についてお伺いいたします。2004年に発行したサイバー犯罪条約は、サイバー犯罪について各国がこれを犯罪として認定し、こうしたサイバー犯罪を立憲するための証拠を収集する刑事手続なども定めたもので、サイバー犯罪に対する国際協力を進める条約として大変重要だと考えます。ただ、技術革新が非常に早く進むことから、これに対処するために今回、新たな国際協力の取組が求められて、追加議定書によってサイバー犯罪条約を時代に沿ったものにしていくことということだと思います。今回の中には、インターネットサービスプロバイダーが保有する情報を開示するように求める規定もあるのですが、日本はこの規定を留保する予定と聞いております。このプロバイダーへの情報開示請求は、一見するとこの追加議定書の中心的な内容であるのではないかとも思えますが、まずこの規定を留保する理由を伺います。その上で、こうした留保が追加議定書の趣旨を損なうものでないか、ご説明いただければと思います。
22:27
お答え申し上げます。本追加議定書の第7条には、自国の領域内に所在するインターネットサービスプロバイダーが、他の定額国から発せられた命令に応じて加入者情報を開示することができることとするという規定が置かれるとともに、定額国 は同条の規定を適用しない権利を留保することができると、こういう規定も設けられているところでございます。この第7条の規定に従って、我が国のインターネットサービスプロバイダーが、本人の同意を得ることや裁判官の発布した例状によることなく、外国の捜査当局に加入者情報を開示できるようにすることについては、個人情報の適正な取扱いや、通信の秘密の保護などとの関係で慎重な検討を要することから、我が国としましては、本議定書だか定める留保規定に基づき留保する予定でございます。さらに、加入者情報は第7条の規定を留保した場合であっても、第8条に規定しております定額国間の相互援助によりまして、他国の当局が国内のインターネットサービスプロバイダーに情報提出させるための手続を経ることを前提に、加入者情報や通信記録を取得することができまして、同条の手続を通じて、本議定書の定額前よりも迅速かつ円滑に、加入者情報を適正な形で取得することが可能になるわけでございます。従いまして、第7条の規定に従って留保いたしましても、本議定書の趣旨を損なうことにはならないと考えているところでございます。
24:14
丁寧なご説明ありがとうございました。以上で終わります。立憲民主社民の高木麻里です。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに、日米宇宙協力に関する枠組み協定について質問をさせていただきます。政府は本協定の締結により、日米間の宇宙協力のさらなる迅速化及び効率化が見込まれる旨を説明しています。本協定を締結した場合、日本の宇宙政策の自立性と米国との協力を両立していくことが大切であると考えますが、どのように両立を図っていくのか、政府の方針を伺います。
25:21
我が国の宇宙政策は、宇宙開発戦略本部が宇宙の開発や利用を総合的、計画的に進めるために策定した「宇宙基本計画」に基づいておりまして、国際的な協力による宇宙開発も、この我が国の宇宙基本計画を踏まえて計画実施してきているところでございます。また、本協定は、日米間で個別の宇宙協力を実施するに当たりまして、当該協力を行う実施機関が作成いたします実施取決めを、日米政府それぞれが承認し、または確認する仕組みを規定してございます。こういうことで、我が国が当該協力を実施することが不適当と判断する場合には、当該協力には参加しないこととなります。したがいまして、我が国の宇宙政策の自立性を引き続き維持した上で、日米間の宇宙協力に関する基本事項を定める本協定が締結されることで、今後の様々な日米間の協力を実施するための手続きが迅速化し、ひいては協力も効率化するということが期待されるところでございます。
26:36
本日の議案には、サイバー犯罪の国際条約などもありますが、以下、残りの時間で、日米宇宙協定と同じ日米間条約であります、日米地位協定の運用の観点から、様々な人権に起きている問題について質疑をさせていただきたいと思います。この質問するきっかけになっているのは、今日傍聴席にも来ていらっしゃいますけれども、キャサリン・ジェン・フィッシャーさんです。オーストラリア国籍で日本に来て40年、先日、宝議員の質問の際にもいらしていたので、皆さんのご記憶にもあろうかと思います。2002年4月、横須賀基地で、公務外の米軍人から性 被害に遭いました。被害者であるのに、神奈川県警はジェンさんに長時間拘束するなど、ひどい扱いをしています。横浜事件は、理由を明らかにしないまま、加害者を不寄所処分。ジェンさんは民事に訴え、東京地裁は暴行認定、損害賠償命令が出ました。しかし、米軍は犯人を除退、帰国させます。賠償金は支払われず、犯人は行方不明になります。その後、ジェンさんは、終年で犯人をアメリカで見つけ、アメリカで東京地裁判決の履行を求め、賠償額の問題ではないと、1ドルをかけて2013年、招訴します。相手が米軍人で、地位協定に関係なければ、これほど大変な思いまでしなくて済んだはずです。ジェンさんは、その後も性被害撲滅に向け、声を上げ続け、様々な活動を続けていますが、何といっても実現をと望んでいるのが、日米地位協定の改定です。16条の日本国の法令を尊重し、の表記を遵守し、と改めてほしいと訴えています。ジェンさんが持っている、戦後米軍人等から性被害や殺人の被害などとなった女性の名前を書いた、とても長い紙があって、それを見せてもらったことがあります。一人一人からの悲鳴が聞こえてくるようでありました。彼女の活動は長くなっていますが、この問題は全く進んでいません。そもそも問題のあった1952年の日米行政協定をほぼ引き継いでいる1960 年の日米地位協定は、その後一文字も改定されていません。かつ地位協定の内容とは異なる合意議事録による運用がなされていて、問題だらけであります。私も地位協定の改定は必要と思っていても、沖縄の皆さんがあれだけの思いで頑張ってきても変えられないのだから、無理なのではないかと諦める気持ちがどこかにありました。でもそれは違います。これは沖縄だけの問題ではありません。基地問題でもありません。この国の人権意識と主権の問題だと思います。全国民が自分の問題として考えるべき問題だと思います。そこで伺います。資料をご覧ください。米軍人、米軍族の犯罪が全国の犯罪に比べて、大井か田舎については比較できないが政府の立場であります。しかし資料をご覧いただけると、基礎率では米軍人、米軍族においては、共生外接同地支障、交換同地支障で、2011年から2020年までの10年で、それぞれ約12.5%、11.1%です。同じ分類で国内では43%、40.6%であります。基礎率が低い理由は何でしょうか。また、これらの罪名で基礎合に判決を履行することなく、米軍が帰国させているケースは10年で何件あるかお答えください。
30:32
お尋ねの期間におきますお尋ねの在所の基礎審議員と不基礎審議員の合計に占める基礎審議員の割合につきまして、全体のものと米軍構成員等のものを比較いたしますと、後者の方が低いというのはご指摘のとおりでございます。もっとも、この基礎不基礎の割合といいますのは、個別の事案ごとの検察官の判断の集積の結果でございますので、その違いがある理由について一概にお答えすることは困難でございます。いずれにいたしましても、検察におきましては、あくまで法と証拠に基づいて適切に対処していると承知をしているところでございます。続いてのお尋ねについてでございますが、その2点目の米軍構成員等が、こういったいわゆる性犯罪のいずれかで起訴されて、事件判決が確定した後に刑の執行を受けることなく米国に帰国したという事例につきましてのお尋ねでございますが、当局、私ども刑事局において把握している限りでは、そういった事例はないというふうに承知をいたしております。
31:30
刑事の事件の判決の後はないという、今お答えだったかと思いますけれども、民事の後、起訴をしないで、そして民事で判決が出ても返してしまうという事例が実際に、全3の件で起きているわけですね。昨日のレグでは、それは把握されていないということでありましたけれども、そういうことでは、普通に裁判を受けるという権利すら保証されないということになります。そして、そもそも起訴までについても問題があります。95年の日米合同委員会合意に基づいて、殺人、交換などの凶悪な犯罪で日本政府が重大な関心を有するものについては、米側の公的配慮により、起訴前の公勤移転要請が認められることになりました。でも、これまで6件の要請にとどまっており、5件認められただけです。どんな事件でも、そもそも身柄は普通に日本側にあるべきだと思います。凶悪犯罪の被害に重い軽いはありません。日本政府に重大な関心を寄せてもらえなかったら軽く扱われるというのはどういうことでしょう。なぜこれだけしか要請件数がないのか、併せてお答えください。
32:51
まず、我が国で米軍人等が公務外で罪を犯した場合であって、日本の警察が現行犯逮捕等を行っ た場合には、それら被疑者の身柄は米側ではなくて日本側が確保し続けることになります。一方で、被疑者が米軍人等の場合で身柄が米側にある場合には、日米地位協定に基づき、日本側で拘束が提起されるまで米側が公勤を行うこととされています。その上で、1995年の刑事裁判手続に関する日米合同委員会合意によりまして、殺人強姦等の犯罪で我が国として重大な関心を有する者について、基礎前の公勤典を可能にする道が開かれまして、実際にこれまで5回、基礎前の公勤典が行われるなど、運用上の改善が図られてきているところでございます。この基礎前の公勤典を可能とする枠組みは、NATOの地位協定や米韓地位協定には存在いたしませんで、米軍が駐留している国の中で、日本のように米国との合意に基づいて基礎前の公勤典が何度も行われている国があるとは承知しておりません。いずれにしましても、そもそも米軍人等による事件、事故は地元の皆様に大きな不安を与えるものでありまして、あってはならないものであると考えております。今後も米軍に対して様々な機会に事件、事故の防止の徹底を求めてまいります。やはり犯罪被害者に重い軽いないんですよね。なのでこれは確かにこの公勤典を要請できるようにしたということは、一歩前進であったことは確かなんですけれども、それで全てではないと、その先にやはり進んでいただかなければ困るということだと思います。次に移ります。地位協定から始まる問題には、この刑事事件に関する取扱いの問題のほかにも、基地周辺での航空機の騒音問題、超低空飛行による危険、部品落下や、墜落の問題、基地の土壌汚染による環境問題等、いろいろあります。いずれも国内で大問題になるような案件、そして国内なる法規制によって発生がそもそもないかあっても処罰される、差し止められる、あるいは規制の強化に向けて政治行政を動かすことができるはずですが、地位協定があると何もできない。私はこれら被害を受けている人に起きていることは、沖縄の問題でもなく、基地問題でもなく、普通の国内法制によって救われないという人権侵害だと思いますが、その認識はあるか伺います。我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中で、在日米軍は日米安保条約の目的の達成のために必要な訓練や部隊の運用を行っているというふうに認識をしております。その上で、政府は沖縄をはじめとする地元の負担軽減に全力で取り組んできておりまして、在日米軍再編、また米軍の運用や日米地位協定をめぐる問題について、これまでも米側と様々なやり取りを行いながら、事案に応じて効果的に、かつ機敏に対応できる最も適切な取組を通じ、一つ一つの具体的な課題に対応してきております。例えば、これまで累次の日米合同委員会合意を通じまして、日米地位協定の運用の改善を図ってきたことに加えて、2015年には環境補足協定、2017年には軍属補足協定を締結しております。また、1995年の刑事裁判手続に関する日米合同委員会合意によりまして、殺人強姦等の犯罪で我が国として重大な関心を有する者につき、基礎前の公勤移転を可能にする道が開かれ、先ほどご質疑いただいたところですが、実際にこれまで5回基礎前の公勤移転が行われるなど、運用上の改善が図られてきております。そもそも、米軍人等による事件・事故は、地元の皆様に大きな不安を与えるものであってはならないものであります。今年1月の日米2+2におきましても、私からは、地元への影響に最大限配慮した安全な運用や早期の通報を含む事件・事故での適切な対応につきまして、米側に改めて要請し、日米双方は緊密に連携していくということを確認いたしました。今後も米側に対して様々な機会に事件・事故の防止の徹底を求めてまいります。人権問題であるというところには、正面からお答えをいただけなかったなと思うんですけれども、人権問題であるというところから出発しないと解決されない問題だというふうに強く思っています。時間が大変足りないので、通告を少し飛ばしますけれども、運用改善で今まで政府の立場としては、 今のお答えもそうでしたけれども、やっていくというような、対応していくというご答弁は出ているわけですけれども、私はやはりこれを改定をしていかないと、なかなか改善できない問題が横たわっていると思っています。日米合同委員会の合意は全て公表されていませんし、度々守られていないことが問題になっています。なぜ合意が守られないかということについては、2015年のアメリカの国務省公表の地位協定に関する報告書では、合意を担当するのは国防省統合参謀本部、アメリカのですが、両省とも地位協定の担当部省の人数はごくわずかしかおらず、配置転換もあり、引き継ぎがしっかりされていないことが理由に挙げられています。また、米軍受入の窓口は各国のアメリカ大使館ですけれども、大使館員は地位協定に関する知識がないまま配属されているとのことであります。こうした背景を踏まえると、非公表も含め複雑になってしまった合意ではなく、きちんと明文化した協定に必要事項を書き込む、改定する必要があるのではないかと思いますが、ご見解を伺います。この日米合同委員会の合意実行や議事録でございますが、日米双方の同意がなければ公表されないということになっております。これは日米間の忌憚のない健康感や協議を確保す るためでございまして、すべて公表してしまいますと日米間の率直な議論を阻害しかねないためでございます。他方、日米地位協定の運用を含む様々な外交上のやり取りにつきましては、国民の皆様に丁寧にご説明する観点からも、最終的に日米間で一致するに至った合意のうち、公表できるものは公表するよう努めてきております。公表されている日米合同委員会合意や議事録は、外務省ホームページ上で閲覧することが可能であります。また、合同委員会合意は協議を通じて日米両政府間で一致を見た見解であるため、日米両政府はこれに沿った実施運用解釈を行うということが当然に想定されております。政府としては、これまでも日米合同委員会の場を含めて、米側と様々なやり取りを行いながら、事案に応じて効果的に、かつ機敏に対応できる最も適切な取組を通じまして、一つ一つの具体的な問題に対応してきているところでありまして、今後もそうした取組を積み上げて対応していきたいと考えております。
40:25
そのような運用でやっていて、合意が守られないことなどが不具合が起きる、その背景がこういうものだから、もう改定しなければいけないのではないかということで伺ったわけで ありました。本当に時間がないのでごめんなさい。最後に通告していた質問の方に移ります。私はドイツやイタリアも同じ配線国でありながら改定をしています。これは事情が違うので比べられるものではないという状況のご答弁があるものかと思いますけれども、こういうのを変える時というのはまさに日本が米側に、イタリアとドイツの場合ですね、協力度合いを強めるというタイミングでやっぱり引き出してくるというのがその改定の経緯でありました。それからいくと、私は本来であれば防衛費を2倍にするという今回のナトンナミという決定、これを決断するのであれば、ここの時に地域予定の改定、これもぜひ交渉をすべきだったのではないかと思いますが、そうならなかったので残念であります。質問は、アメリカは地域予定によって軍人、軍族を含めたアメリカ人を守ろうとしているわけです。そして協定は両者の合意ではありますけれども、日本は戦後のとても弱い時期に元となる行政協定を結んでいて、日本に不利な内容はほぼそのまま変わっていません。憲法9条のある日本では安全保障も平穏的で、片目が狭いと言うかもしれませんが、総合の金銭的負担も自衛隊の実力もついているので、私は言うべきことは言えるはずだと思っています。アメリカがアメリカ人を守るために必死なように、日本政府には日本人を、そして日本に住むすべての人を必死に守ってほしいと思います。人権侵害が起きないようにしてほしいわけです。これ以上地位協定というレールに乗っていたら、犯罪被害者がそのまま悲惨なところに行き着いてしまいましたというようなことはなくしてほしいんです。それができるのは政府しかありません。ぜひ目をつぶらずに、作為のまま時をやり過ごすのではなく、改定に取り組んでほしいと思いますが、ご見解を伺います。我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中で、この在日米軍は日米安保条約の目的達成のために必要な訓練、また部隊の運営を行っていると認識をしております。その上で、政府としては沖縄をはじめとする地元の負担軽減に全力で取り組んできておりまして、在日米軍再編、米軍の運用や日米地位協定をめぐる課題について、米側と連携して一つ一つ前に進めてきております。日米地位協定につきましては、様々な編み方があるということは承知しておりますが、政府としては、これまでも米側と様々なやり取りを行いながら、事案に応じて効果的に活気瓶に対応できる最も適切な取組に通じまして、一つ一つの具体的な問題に対応してきており、今後もそうした取組を積み上げて対応していく考えでございます。今までの取組、ご努力があることもわかりますけれども、それでは足りないと思いますので、ぜひ、改定を望みます。この際、委員の異動についてご報告いたします。本日、山本幸子君が委員を辞任され、その補欠として井野口久二子君が占任されました。
44:28
本日は、日米宇宙協力枠組み協定、そして、サイバー犯罪に関する第2追加議定書について質問させていただきたいと思います。まず、今回の日米宇宙協力協定、これはアルテミス合意です。日米だけではないです。マルチですけれども、この合意文書が土台になっている。以前のこれまでのISSでの協力に関しては、1992年の国際宇宙基地協力協定、IGAという多国間協定が枠組みになって、この協定の枠組みの中で国家間協力が進んでいった。今回のアルテミス合意は、拘束力のない合意文書が土台となっている。それで今回、そのために日米の場合の条約を結んでいる。今回のアルテミス合意は、どうして国際協定にならなかったのか、締結されなかったその理由をお聞かせください。
45:36
委員御指摘のとおり、1992年に発行いたしました国際宇宙基地協力協定及び2001年に発行しました現行の国際宇宙基地協力協定は、国際宇宙ステ ーションの協力を実現するための多国間の法的な協力枠組みでございます。これに対しまして、2020年に我が国も署名いたしましたアルテミス合意。これはアルテミス計画も念頭にあるのですが、それにとどまらず、今後の民生宇宙機関による宇宙開発全般を対象として、宇宙の探査及び利用を行う際の諸原則について、3カ国の共通認識を示す政治宣言でございます。そうした中で、このアルテミス計画でございますが、これは現状、米国と各3カ国との間の2国間協力を念頭に推進することで、国際的な役割分担が行われているところでございます。こういう中で、我が国としましても、アルテミス計画に積極的に参加するために、日米宇宙協力の更なる促進及び効率的向上が急務となったことから、日米宇宙協力に関する枠組み協定の交渉を開始したものと、こういうことでございます。
46:58
説明ちょっと長かったんですが、端的に言うと今まではプロジェクトごとに国際協定をつくって、そのプロジェクトを実施するための国際協力をしてきたと。今回は日米の宇宙協力、つまりプロジェク トによらない枠組み協定をつくっていく。各国との関係でも米国が別の場合で同じような枠組み協定をつくって、日本が最後の方にこの枠組み協定に締結に至った、そのように説明をいただいています。つまりプロジェクトごとに国際協定をつくる、それを省いてもっと迅速に宇宙協力を進めていこうという、そういう意図があるのか、そのように理解しております。そしてその日米での宇宙協力の迅速化を進める一つの大きな理由に、中国の宇宙開発がある、これが加速していることがあると思うんですが、中国の突起探査の現状についてご説明ください。
47:56
お答えいたします。宇宙の探査予備利用につきましては、中国のみならず各国においても関連技術の開発競争が活発化している状況と認識をしてございます。このような中、中国では2007年から2020年にかけて超過と呼ばれる突起探査ミッションが実施されており、突起周回、突起南着陸、突起の岩石のサンプルリターンに成功してございます。また、今後、2030年までの間にさらに3件の上下のミッションを予定し ておりまして、突起裏側からのサンプルリターン、突起南極付近の資源探査、月面資源利用の実証や、2030年代の国際月面科学研究ステーション建設向けた算速生成技術の実証等を計画していると聞いてございます。
48:38
ありがとうございます。中国はもう1.7キロの月の岩石をサンプルとして持って帰る。1.7キロを運んで持って帰るってなかなかすごいことだなと思うんですが、いよいよそういう時代が国際社会で起こり始めていると。それで、我が国も迅速的に宇宙協力を進めていこう。それはよくわかるんですが、その迅速化をすると同時に、宇宙における天然資源の取得に関する国際法の枠組み、これがないというのが非常に問題が起こるのではないかと危惧しております。宇宙における天然資源の取得に関する国際法の枠組み、これを参考になるのが、私は南極条約ではないかと考えるんですね。宇宙も南極も同じように3つ共有通点があって、平和目的のために利用するということ、科学的調査について国際協力をすること、そして軍事的性質の措置は禁止すると、いずれも同じような条約を作っているわけです。そして南極に関しては、南極環境保護議定書7条で、鉱物資源に関するいかなる活動も科学調査を除くほか禁止すると規定されているわけです。こうした南極での法的な枠組み、国際法の枠組み、これは宇宙における国際法の枠組みに非常に参考になるかと思うんですが、宇宙における天然資源開発ルール、どのように策定したいと、ご考えでしょうか。大臣お聞かせください。今、金子委員からご指摘がありましたように、この南極条約の環境保護議定書第7条には、鉱物資源に関するいかなる活動も科学的調査を除くほか禁止するという規定がございます。この宇宙条約ですが、月その他の天体を含む宇宙空間が国家による取得の対象とはならないという旨を規定しておりますが、この宇宙資源の所有については明示的に禁止する規定がございません。この広く宇宙活動の自由を認めている同条約の趣旨に鑑みますと、天体から採取した宇宙資源の所有は許容されていると理解しております。宇宙資源の開発及び利用に関する国際的な枠組みの必要性は議論されてきているところでございまして、我が国として宇宙の特性を踏まえて、資源開発取得に関する様々な国際的ルール、これも参考にしながら関係国と連携して、宇宙資源に関する実効的なルール作りを推進してまいりたいと考えております。政府はそのような考え方で、2021年、議員立法ですが宇宙資源法が成立しています。我が国が民間事業者に対して 宇宙資源開発の許可を与えると、ただ、これは先選、つまり先に占めた者勝ちという、そういうものを月における天然資源の開発権を認める、そのようなことではないか、少し危惧をするわけですね。例えば、大陸棚における地下資源の開発を許可する、これは我が国の資源の行使の一部であって、同じような考え方をすると、その月における天然資源の開発権を我が国が持っていて、それを民間業者に対して許可をするというのは、宇宙条約の2条で禁止される国家による資源の主張に該当することはないんでしょうか。
52:01
お答え申し上げます。宇宙資源法は、我が国民間事業者による宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動を促進するため、宇宙資源の探査及び開発を行う場合の許可手続及び宇宙資源の所有権の取得等を規定しているところでございます。また、同法は、法律の施行に当たっては、国際約束の誠実な履行を妨げることのないよう留意すること、及び宇宙空間の探査及び利用の自由を行使する他国の利益を不当に害するものではないことを規定してございます。なお、この宇宙条約第2条においては、月その他の天体を含む宇 宙空間が国家による取得の対象とはならない旨を規定しておりますが、宇宙資源の所有について明示的に禁止する規定はなく、広く宇宙活動の自由を認めている同条約の趣旨に鑑みれば、同条約上天体から採取した宇宙資源の所有は許容されていると理解してございます。従いまして、宇宙資源法は宇宙条約と矛盾するものではないと考えているところでございます。我が国は書明を締結していませんが、月協定の11条には明確に、月及びその天然資源は人類共通の財産であって、その場所にある天然資源はいかなる国家、政府機関、民間人の所有にも帰属しないという規定があります。これは1979年、随分昔に採択された、想像するにかなり先駆的なものがあったと。あまりに先駆的だったので、署名国が少なすぎて、全く国際法として成立しなかったと。ただ、時代的にはまさにこういったことを今、議論すべきではないかと思うんですが、この月協定第11条に対して我が国の立場はいかがでしょうか。お答え申し上げます。ただいま、委員御指摘のとおり、この月協定の定約国、大変少なく、現時点で18カ国と、米中、ロー、いずれも未締結ということでございます。このように、月協定、我が国を含む主要な宇宙活動国の多くが加入しておらず、また、この同協定が監修国際法としては確立されていないと、こういう認識でございます。そういう認識の下、同協定は月の資源に対する所有権を否定しておりますが、この点で、宇宙資源の所有権の取得等を規定する我が国の宇宙資源法と整合的ではないという現状もございます。いずれにしましても、我が国は月協定とは異なる考え方になりますけれども、アルテミス計画に参加する各国とともに、国連におきますの宇宙空間平和利用委員会などの場で行われている国際的なルールづくり、こういうものに積極的に貢献をしていきたいと考えているところでございます。我が国の宇宙資源法と月協定がバッティングしている状態だ、それを明確に教えていただいてよかったと思います。私も宇宙資源法にある月面ビジネスの民間参入を促し、科学的な開発がどんどん進む、これは非常に重要なことだと思うんですが、かつて南極でも議論されたように、それが国家間の天然資源開発をめぐる試験の争い、それが紛争の種になることは事前に避けるべきではないかと考えております。そういう点で、今、国連宇宙空間平和利用委員会、COPASで議論が進んでいると思いますが、我が国は月面における天然資源の試験ルールに関してどのように貢献していくか、最後に大臣の見解をお聞かせください。
55:59
今お話しのありました国連宇宙空間平和利用委員会の法律省委員会においては、この2017年から、宇宙資源の開発及び利用が宇宙条約に即して実施されるための国際的な枠組みの必要性等が議論されてきているところです。また、この省委員会のもとに設置されました宇宙資源作業部会においては、宇宙資源の定義、また開発及び利用に関する法的側面について、今年から5年にわたる集中的な議論が解消されるところです。我が国としては、引き続き関係国と連携いたしまして、宇宙資源に対する我が国の考え方を丁寧に説明するとともに、宇宙空間の持続的かつ安定的な利用を確保すべく、実効的なルール形成に貢献してまいりたいと考えております。
56:53
南極は国際法上、ルールが先行して紛争の種にならなかった、良い事例だと思いますので、宇宙空間、特に月面においてもそのような好事例が続くことを期待しております。2つ目が、サイバー犯罪に関する第2追加議定書について、ご質問させていただきたいと思います。議定書第6条、ドメイン名の登録情報の要請について、仮に他国の捜査当局が我が国の民間事業者であるドメイン名登録事業者に対して情報提供を要請する場合、これは我が国国内における捜査権の行使に該当し、我が国の主権侵害に当たるということはないのでしょうか。また、この条項に対して、新たな立法措置は不要というふうな説明を伺っていますが、その理由をお聞かせください。
57:46
お答え申し上げます。本議定書第6条に基づく要請は、要請を受けるドメイン名登録事業者に対して情報の開示を義務づけるものではございません。事業者が任意で協力しない場合には、要請を行う国は強制力を行使することはできず、必要に応じて同事業者が所在する相手国との協議を求めることができるなど、そういうことにとどまってございます。さらに、同事業者による情報提供は、同条に規定します国内法令に定める合理的な条件に従って実施されるため、我が国においては、個人情報の保護に関する法律に基づきまして、登録サービスの提供を受けている本人の同意をあらかじめ得た上で情報提供がなされるものと、こういうことを予定するものでございます。第6条の実施については、我が国として、こうした要請の性質と開示のあり方に合意しまして、本議定書を締結することにより、他の定額国とともに相互に実施することから、ご指摘のような主権に関する問題は生じないと考えているところでございます。また、立法措置の要否の関係では、我が国に所在するドメイン名登録事業者が行う情報提供については、国内法令に従う同事業者の任意の判断によるから必要なく、また、我が国の捜査当局が他国に所在するドメイン名登録事業者に対して行う要請については、刑事訴訟法に基づく任意捜査の捜査関係事項紹介として実施できることから、新たな立法措置を取る必要はないと整理しているところでございます。
59:22
主権の侵害に当たらない、これはよく理解できました。任意であるということです。ただ、今回の追加議定書の趣旨というのは、サイバー犯罪が複雑化している中で、いかに迅速に円滑に捜査当局が連携し、証拠を守って共有していくかという目的だと思うんです。ただ、それと個人情報保護法がいつもバッティングしている、そこがすごく問題であって、それが故にこの議定書を結ぶ意味が薄れているんじゃないか、そのように思うんですね。例えば今の、本人同意を開示条件にすると、その本人が仮に被疑者であれば、被疑者に対して、あなたの情報を外国の捜査当局が知りたいと言っているんですと言った瞬間に、これは何 とか隠さないとと、逃げていくわけですよね。犯罪情報の迅速円滑な保存収集の障害になることはないんでしょうか。ご指摘のように、ドメイン名登録事業者との直接協力に関しまして、登録サービスの提供を受けている本人が被疑者である場合には、その同意を求めることによって捜査が行われている事実が推理してわかってしまうということもあり得るとは考えられると思います。しかしながら、例えば犯罪に利用されたオンライン上のプラットフォームに割り当てられたドメイン名の登録情報の開示を当該プラットフォームの運営者の同意の下で受けた上で、捜査当局において当該プラットフォームの運営者から事情聴取を行うとすることによって、被疑者の特定に資する情報が得られる場合もあると考えられます。一般にワークに対して要請を行う外国の捜査当局としては、個別具体的な情報に照らしまして、取り得る手段の中から適切な手段を選択するものと考えられることから、ドメイン名登録事業者との直接協力という手段は、それが適切な場合に用いられると、こういうことが想定されます。従いまして、本議定書を締結することで、従来の捜査協助に加えまして、ドメイン名登録事業者との直接協力という選択肢が新たに加わるという意義があり、これにより外国に所在する証拠の迅速かつ円滑な収集に資すると考えているところでございます。選択肢が増えることは良いことだと、それ は趣旨が分かります。運用していく中で、これの実効性がどれだけあるかというのは確認していく必要があると思うんですけれども、やはり同意を求めること自体が少しナンセンスな感じもします。そして、先ほど旗井委員からもありました7条に関しては、まさに個人情報保護法があるがゆえに留保してしまうと。インターネットサービスプロバイダーによる管理者情報の開示に関しては、我が国はこの協定を適用しない留保するということで、またこの協定が1つ骨抜きというか意義が減ってしまうんではないか、そのように思うわけですね。そうした中で第9条、緊急事態においては捜査当局等が直接協力要請が行われ、データの共有がなされる、そのような枠組みができると書いてあります。ただ、これは緊急事態という事態に限定されるわけですけれども、限定する必要はあるのでしょうか。そもそも、このようなサイバー犯罪における迅速な情報の証拠の保全ということであれば、捜査強助という手続きを行う意義はあるのでしょうか。
1:02:59
一般に捜査強助は外国からの要請に基づきまして、当該外国の刑事事件の捜査に必要な証拠が自国の領域内に所在する場合に、当該外国の当局に対しまして、これらの証拠を提供する手続きで ございます。本議定書に規定されました捜査強助の手続きによりまして、他の定額国の中央当局を通じて被疑者を特定するための情報や通信記録等をこれまでより迅速かつ円滑に入手できることができるようにという意義がございます。この本議定書第9条にある緊急事態におけるコンピュータデータの迅速な開示の手続きは、捜査強助よりも簡易な手続きで行うことができ、迅速な情報交換に資するものでございますが、この手続きによることができるのは、生命または安全への重大かつ差し迫った危険があるような緊急事態に限定されてございます。また、この手続きは、湾区においては刑事事件において証拠として使用することを目的とせずに、捜査に必要な情報等を入手するための手続きでございまして、刑事事件の捜査に必要な証拠の収集を目的とする捜査強助とはこの点において異なっているところでございます。
1:04:15
最初の質問で、試験の侵害はないと。次の質問で、緊急事態であれば捜査強助をすっ飛ばして直接簡易な情報共有ができると。であれば、緊急事態でなくても、サイバー犯罪に関しては、第9条を全てに適用する。その方が、より迅速かつ円滑な連携につながるのではないでしょうか。(質問者)若干繰り返しで恐縮でございますけれども、緊急事態におけるコンピュータデータの迅速な開示の手続きということは、追加議定処状、生命または安全への重大かつ差し迫った危険があるという緊急事態に限定されているということで、この手続きは、我が国においては刑事事件において証拠として使用することを目的としていない。捜査に必要な情報を入出するための手続きだということで、この点で捜査強助とは異なっている。そういう立て付けになっているということでございます。時間が参りましたので、これで質問を終わらせていただきます。最後に捜査強助に関しては、古い手続きなのかもしれません。サイバー犯罪に関してはより迅速にするということで、追加議定処、さらにブラッシュアップしていくことを今後の交渉で期待したいと思います。ありがとうございました。
1:06:21
国民・民主党・新緑風害の新馬和也でございます。質問に入る前に、前々回のこの委員会で、ハンセン病家族訴訟に関する保障制度の周知徹底を図るために、ぜひ厚生労働省には、全国の地方自治体、とりわけ基礎自治体の広報士を使って周知するように通達を出してもらえないかというお願いをしたところ、もう数日後には厚生労働省でご影談をいただいて、すぐ徹底をされました。ご答弁をしていただいた本田彦厚生労働大臣政務官のリーダーシップだと思いますが、改めて厚生労働省の方々に厚くお礼を申し上げ、ハンセン病関連団体の皆様から、まさにこれこそ対決より解決ですねというお言葉を伺いましたので、改めて本田彦厚生労働大臣政務官に感謝を申し上げたいと思います。それでは、日米宇宙協力に関する枠組み協定に関連して、いくつかお伺いしたいと思いますが、1969年7月20日にアメリカのアポロ11号が月面着陸をして、大きな話題になりました。大臣は当時小学校2年生だったと思いますが、私は2歳でございまして全く覚えていませんが、あれから50年余が経験をいたしまして、アポロ計画以来の大型の宇宙開発が今も金子先生から話があったアルテミス計画でございます。米国が将来的な火星探査を視野に入れた国際的な月探査計画と承知していますが、アポロ計画との大きな違いが、有志国との国際協力、並びに民間企業の活用ということだと思いますが、この計画に日本以外にどんな国が参加されているのでしょうか。小学校2年生の時にテレビでふわっと宇宙飛行士が動くのを見て感激したというのを今思い出しておったところでございますが、同時に、新馬先生はさらにお若いんだなということで、今、自分の年を感じておったところでございます。アルテミス計画ですが、これは米国が主導する将来的な火星探査を視野に入れた国際的な月探査計画でございまして、2019年10月に参画を決定した我が国のほかに、欧州宇宙機関、それからカナダも同計画に参画していると承知をしております。この計画の下で、日米間では既に月面探査関連の協力をはじめとする様々な協力が予定されております。また、民間企業の持つ能力の最大限の活用が提唱されておりまして、我が国の民間企業の積極的な参画が期待をされているところでございます。
1:09:26
五十数年前ですから、私は2歳なんですが、敬愛する山添拓先生はこの世に存在していなかったという時でございますから、時の流れを感じるわけでございますが、このア ルテミスという言葉の語源ですが、これはギリシャ神話の最高神ゼウスの娘、月の女神がアルテミスということで、アルテミスには双子の弟がいまして、この弟の名前がアポロでございます。どうでもいい話なんですが、ちなみにアポロは太陽神でございまして、太陽の神様でございます。この計画に日本の民間企業が参加をしているという話を聞いていますが、どんな会社が参加しているのでしょうか。
1:10:15
我が国は、アルテミス計画の協力として、月周回遊人拠点、ゲートウェイに提供する環境制御、生命維持システムや、高性能リチウム電池などの開発、また、月探査活動に必要な遊人予発老婆の研究開発などを進めてございます。これらの実施に当たりましては、日本の民間企業が強めに有し、波及効果の高い技術を活用することとしております。例えば、環境制御、生命維持システムについては三菱重工業や川崎重工業、高性能リチウム輸入電池については三菱電機、遊人予発老婆については豊田自動車などといった民間企業がそれぞれ中心となって、さらにそこに多数の民間企業が広がりをもって参加しているところでございます。文化仕事を引き続きアルテミス計画を通じて、日本企業の強みを生かしながら、我が国の宇宙活動を支える産業基盤の維持強化に努めてまいります。
1:11:07
本国の多くの日本企業がこれに参加してくれていて、久しぶりに嬉しくワクワクする気持ちになりました。田値川市までJAXAのH3ロケットが何度か失敗をして、日本の科学技術は大丈夫かという不安が少しあったわけでございますが、改めてこういうチャレンジング、かつ野心的な挑戦を官民に挙げてやっているということに、ぜひ頑張ってほしいと思いますし、今後に注目するのがJAXAとトヨタが2019年から共同開発している月面での友人探査活動に必要とされているルナ・クルーザーという愛称の人員予発ルーバーでございます。このルナという言葉も鎮痛剤の名前ではなくて、ギリシャ神話に出てくる月の女神の名前でございまして、ただ月面というのは、月というとすぐそこにあるように感じますけれども、重力が地球の6分の1、気温はマイナス170度から120度、真空で強い放射能があって、月面にレゴリスと呼ばれる月の砂で覆われているんですから、実は大変難しいチャレンジだというふうに聞いています。この日本企業と、ごめんなさい 、トヨタとJAXAの共同開発、この進捗事業界どうなっているでしょうか。
1:12:36
お答えいたします。我が国では、アルティメス計画への協力に向けて、JAXAとトヨタ自動車をはじめとする民間企業は連携して、友人予発ルーバーの研究開発を進めているところでございます。この友人予発ルーバーは、我が国が強めを持つ自動車技術と、我が国が国際宇宙ステーションへの参加を通じて培った友人宇宙滞在技術を活用して、移動機能と居住機能の両方を併せ持つ、宇宙服なしで長期間登場できる世界初となる月面単車座でございます。これはアルティメス計画の3カ国の中でも、我が国の強みを生かして開発に取り組んでいる独自のものと考えてございます。この友人予発ルーバーの開発に当たりましては、現在、開発リスク等をできるだけ低減するために、このルーバーの本格的な開発の着手に先駆けまして、その事前検討活動であるフロントローリングを実施してございます。具体的には、全体システムの概念設計とともに、再生型燃料電池や走行系等の新規性の高い鍵となる要素技術、これに関しまして開発研究や技術実証等をまさに進めているところでございます。文科省としては、引き続き、友人予発ルーバーの研究開発に係る予算の確保をはじめ、必要な取組を進めてまいります。やはり、この国のこれからの科学技術を牽引するのはイノベーションだと思いますので、大きな投資かもしれませんが、ぜひしっかりと文科省にはこのプロジェクトを支えていただいて、日本が再びこの世界を牽引する国になれるくらいの意気込みで頑張っていただきたいと思います。ふと思ったのは、大臣、アポロからこの計画まで50年間、月がちょっと遠かったんですよね。ほとんど月に関するチャレンジというのがアメリカもやってこなかった。なぜなんだろうなと思ったら、やはりアポロの時も目的は月そのものではなくて、おそらく当時の冷戦構造の中で旧ソビエト連邦に負けてはならん、その政治的な対抗意識が大きかったんだろうと思います。世界初の宇宙飛行は1961年ですから、アポロ計画に先立つこと6年なんですね。2ソ連のガガーリンが宇宙に初めて行った。これアメリカは相当ショッキングだったと思います。ちなみに当時、世界初の原子力発電所を開発したのもロシアのオブニンクスでございまして、1954年の6月ですから、アメリカ最初の原発は遅れること3年半なんですね。シッピングポート原発が最初ですから、それだけ実はソビエト連邦が相当先に科学的に行っていた。ですから今回50年の時を経て、アメリカが再び単独ではなくて、同盟国、同志国や民間企業を巻き込んで月を目指すというのはそれなりに理由があって、それは先ほど亀子委員がまさにおっしゃったように中国だと思うんです。中国は2007年から2020年にかけて、ジョーガと呼ばれる月探査ミッションを実施して、44年ぶりに先ほど亀子先生もおっしゃった1.7キロの石を持って帰ると、月面探査機が月面のイヤや土壌を持ち帰ったということで大きなニュースになりましたし、昨年は新しい中国の宇宙ステーション「天球」を完成させました。また、2001年には天文1号を打ち上げて、アメリカがこれまでなかなかできなかった火星への軌道導入、着陸、そして地上への探査、これをアメリカが段階的に進めてきたんですけど、中国が一気にこれを同時にやるという、相当進歩を上げている、相当技術が高まっ ていると思っていますし、今や自他ともに認める宇宙大革になったと私は認識をしていますが、これ政府にお伺いいたしますが、宇宙の宇宙開発の実態と、アメリカと比べて今、中国の宇宙の科学技術というのはどれくらいの状況なんでしょうか。
1:17:01
まずは、米中の宇宙技術につきましては、なかなかちょっと端的に一言で申し上げるのは難しいところもございますが、中国は宇宙におけるプレゼンスの総合的な強化を目指して活発な宇宙活動を展開していると承知をしてございます。例えば、月探査につきましては、米国では、これは新馬委員が先ほどご指摘いただきましたように、60年代のアポロ計画を通じて、有事による月周回や月南着陸、月の岩石のサンプリータウンを実施しておりますけれども、まさに中国は先ほどおっしゃっていただきましたように、上下と呼ばれる月探査ミッションにおいて、同じく月周回や月南着陸、そしてサンプリータウンに成功しておりますし、また、更には2018年には世界初の月の裏側、これは難易度がまた更に高まっているところでございますけれども、こ の裏側への着陸も成功しているという状況でございます。また、更に今後は2030年までの間に3件の上下ミッションを予定してございまして、今度は月の裏側からのサンプリータウン、また月南極付近の資源探査、そして月面資源利用の実証、更には2030年代の国際月面科学研究ステーション建設に向けた酸素生成技術の実証等を計画しているという状況でございます。また、地球低軌道の有人拠点につきましても、中国は独自の宇宙ステーション「天宮」を昨年11月に完成させてございまして、現在、私どもが承知している限りでは、今年から本格的に運用が始まる見通しと聞いてございます。我が国としては、中国など各国の宇宙開発が加速する中、米国や欧州等々、我が国の強みを生かした協力を進めつつ、国際競争力の確保に向けて取り組んでまいりたいと考えてございます。私が初当選した20数年前は、まだ宇宙の平和利用というのが原則でしたが、この20年間で大きく様変わりしました。安全保障においても、宇宙であるとか衛星コンステレーションが極めて重要になってくると思いますが、難しいのは、我々立法府がこの分野にチェック機能として追いついていけないというジレンマがあります。限界はありますが、我々もしっかりこの分野をウォッチしていくことをお誓いいたしまして、質問を終わりたいと思います。以上です。
1:19:33
日本共産党の山添拓です。日米宇宙協力に関する枠組み協定に関わって伺います。まず内閣府に伺います。今年度、日本版GPSといわれる潤天潮衛星6号機、7号機の打ち上げが予定されています。ここに米国宇宙軍のセンサーが搭載されるといいます。これは軍事目的にも利用され得るものですね。
1:19:57
内閣府宇宙開発戦略推進事務局坂口審議官
1:20:03
お答えいたします。ご指摘の我が国が現在開発中の潤天潮衛星の6号機及び7号機には、米国の国防省が運用するセンサーを搭載します。このセンサーにつきましては、スペーステーブルの増加をはじめとする宇宙空間の混雑化による衛星への衝突等のリスクに対応し、宇宙空間の安定利用を確保する観点から、スペーステーブル等の宇宙物体を宇宙空間から観測するためのものであります。
1:20:31
いやですから、そうした観測の結果が、米軍の軍事目的に使われるということも排除はされてないですね。
1:20:41
はい、その点につきましては、アメリカ側の一存で決まることでございます。
1:20:48
米側の一存で決まるというご答弁でした。宇宙軍のセンサーですから、その収集した情報をどう使うかについて、日本側で制限することは確かにできないだろうと思います。我が党の井上聡議員が、2016年3月、この潤天潮衛星の7機体制の強化について、予算委員会で質問した際、当時の安倍首相は、宇宙分野における日米防衛協力の強化は、米国の宇宙軍事利用の保管とか従属では全くない。あくまでも我が国の安全のためだ、などと答弁しておりました。ところが今や、日本の潤天潮衛星に米軍のセンサーを搭載する、これは保管従属そのものだと言わなければなりません。次の問題に行きます。安保3文書の一つ、防衛力整備計画は、スタンドオフミサイルの運用などのため、宇宙領域の情報収集能力を一層強化、一層向上させるとし、具体的には、多数の小型人工衛星を一体的に運用して情報収集する衛星コンステレーションの整備や、極超音速核兵器HGVを探知・追尾できる観測網の整備を目指すなどとしています。敵基地攻撃能力を運用するには、攻撃目標がどこにあるのか探知・追尾し、目標の割り当てなどを行う必要があるからです。1月の日米2+2では、こうした宇宙空間における情報収集について、日米間での機能保障・相互運用性及び運用協力を強化すると合意し、この4月に合意発表された宇宙基本計画案でも、米国との連携強化が疑われています。防衛省に伺います。いかなる相互運用性・連携を検討しているのですか。我が国周辺における軍事活動が活発化する中、防衛省といたしましては、様々な手段を適切に活用しまして、つきのない情報収集体制を構築することが不可欠であると考えております。特に、衛星コンステレーションの活用は、その基盤となるもので、我が国独自による構築、米国等との連携強化、そして民間衛星等の活用を含めた、この3つの柱のバランスを取りながら、取組を推進しております。具体的に申し上げますと、国民の命と平和な暮らしを自らの力で守り抜くため、我が国自身で目標情報等を収集し、自ら主体的に判断することが極めて重要となります。これに加えまして、米国等との連携強化により、例えば超音速ミサイルの対応など、新たな脅威に対して効果的な対処が可能になるものと認識しております。米国との具体的な連携につきましては、現在検討中でございますが、このような認識の下、引き続き同盟国である米国等の取組を進めながら、我が国、独自の衛星コンステレーション構築に向けて取り組んでまいりたいと考えているところでございます。現在検討中ということでしたが、相互運用性の強化、連携強化と言っている以上は、情報収集もその共有、情報の交換ということにもなるでしょうか、これも日米間で相互に連携して行っていこうと、こういうことを検討されているわけですね。
1:24:09
お答え申し上げます。衛星コンステレーションやHGV探知、追尾能力の運用も含めまして、これについては情報の共有ということもあると思いますが、その具体的な連携につきましては、現時点で検討中でございまして、またその検討内容につきましては、相手国との関係もありますことから、この場で今お答えできないことをご理解いただきたいと思います。
1:24:38
そこで大事に伺います。政府は従来、米軍への情報提供については、特定の国の武力行使を直接支援するために偵察行動など情報収集を行う場合、他国による武力の行使と一体化となり、一体となり、許されないケースがあると答弁してきました。宇宙空間における相互運用性の強化、連携の強化は、日本側が収集した情報を米側と共有し、米側の攻撃を可能にするものです。武力の行使の一体化にならないという保障は、どこにあるんでしょうか。
1:25:15
情報共有と他国の武力の行使との一体化との関係については、従来から防衛省自衛隊がその所掌準備を遂行するため主体的な収集した情報を、米軍に対して提供したとしても、それが一般的な情報交換の一環としての情報提供である限り、米軍による武力の行使との関係で問題を生じる恐れはなく、憲法上の問題は生じないものと考えております。お尋ねの米国との情報共有について、相手国との関係もあることから、その詳細については明らかにすることはできませんが、とにせよ、当該情報共有は、今ご説明した一般的な情報交換の一環として行うものであります。これは一般的な情報交換にとどまらない可能性があるわけです。昨年10月に公表された米国のミサイル防衛見直し、MDRにはこう書かれています。インド太平洋地域の同盟国やパートナー国と引き続き緊密に協力し、地上及び宇宙ベースのセンサーシステムを追求するよう奨励し、高度で一層多様化する空とミサイルの脅威に対処するため、補完的なIAMD技術や極超音 速防衛などの能力の共同開発に投資する機会を模索し続ける。このIAMDは、米国が世界の同盟国に求めている敵基地攻撃とミサイル迎撃を一体化したシステムです。要するに、アメリカが求めるシステム構築であり、いざという時には米軍の軍事行動に使うことが前提のものですね。ですからそのために日本側が収集した情報を共有することになれば、米軍との武力の行使の一体化になる恐れはあり得ると思うんです。その際に、そうはならないという歯止めは、保証はどこにあるのかということを伺っているんです。相手の国があるから明らかにできないということではないだろう。これは我が国の問題ですから。大臣もう一度いかがでしょうか。
1:27:17
お答え申し上げます。先ほど防衛大臣よりお答えしましたように、一般的な情報交換、一貫としての情報提供である限り、米軍による武力の行使との関係で問題を生じる恐れはなく、憲法上の問題は生じないと考えております。その上で、委員御指摘の武力の行使との一体化との関係で申し上げますと、これを一般的に論として申し上げますと、従来から例えば、特定の国の武力の行使を直接支援するために、偵察行動を伴うような情報収集を行い、これを提供する場合のように、情報の提供に特定の行動が伴う場合には、例外的に他国の武力の行使と一体となると判断する可能性があると考えております。ここでいう「特定の行動」とは、我が国がある国から特定の戦闘行為の実行を直接支援するために、特定の情報を戦術的に取ってほしいと頼まれ、そのために情報収集活動を行うようなことを指すと返しておりまして、武力の行使の産業圏を満たさない場合に、我が国はそのような特定の行動を伴う情報提供を行うことは予想されておりません。このような考え方を踏まえて、米国とのMDや党における情報の共有のあり方について議論しているところでございます。
1:28:35
はい、そのように答弁をしてきたわけですが、今度のセンサーシューターの一体化、IAMD構想の中での用い方というのは、そうして順を追ってということにはならないわけですね。センサーで探知し、追尾し、直ちにシューターで攻撃を仕掛ける、これを一体的に運用していこうとしているわけですから、特定の国の武力行使を直接支援するために、日本の情報が使われ得るということだと思うんですよ。ところが今答弁ありましたけれども、この武力の行使の一体化の可能性について、十分問題意識が示されているとは言えないと思うんです。この宇宙文革は重大な憲法違反をはらんでいると言わざるを得ないと思います。極超音速兵器HGVはMach5以上で飛翔し、飛翔経路や着弾地点の予測が困難な上、飛翔中に複雑な起動が可能で、探知や迎撃は非常に困難だとされます。防衛研究所の今年3月の報告書によれば、米国やロシアは迎撃のためのシステム開発に着手し、中国は構想段階とされますが、検討を始めたのではないかとされています。日本も技術実施を進めると 言いますが、要するにこの開発競争に加わっていくということです。一方でこの報告書を読みますと、極超音速兵器を配備した中国に対して、アメリカが配備を進めれば、両国間の軍事的緊張が高まるだけであり、外交や軍備管理に基づく政治的な解決策を模索すべきだ、など、開発配備競争を有料する声が紹介されております。外務大臣に伺います。極超音速兵器は、軍縮のための軍備管理工事をこそ進めるべきだと思います。日本政府としてどのように働きかけるおつもりですか。
1:30:18
我が国としては、従来から米ローを越えたより広範な国家、より広範な兵器システムを含む新たな軍備管理枠組みを構築していくことが重要と考えておりまして、特に米国、ロシア及び中国を含む関係国をしっかり巻き込んだ軍備管理軍縮の取組が重要と考えております。こうした中で、例えば、先月のG7長野県軽井沢外相会合において発出をいたしましたG7外相コミュニケで、中国による核戦力の拡大及びより高度な運搬手段の開発を懸念する旨表明した上で、中国に対しまして、戦略的リスク低減に関する米国との対話に速やかに関与するよう強く求めるなどしたところでございます。また、ロシアに対しても核のリスクの低減に関する米ロ間の対話に戻るよう求めたところでございます。引き続き、極超音速兵器の開発配備状況を含め、各国の軍事動向を注視するとともに、唯一の同盟国である米国との信頼関係を基礎としつつ、中路を巻き込む形で軍備管理、そして軍縮に係る取組を進めてまいりたいと考えております。中国ロシアはもちろんですが、米国に対してもはっきり言うべきだと思います。すでに宇宙空間を含む大軍核競争になっております。日本がその探知・追尾能力の技術実証を進めれば、開発配備の軍核競争に格謝をかけるだけであります。軍縮のための方針と行動こそ、日本政府に求められていることを重ねて指摘したいと思います。最後に、サイバー犯罪条約第2追加議定書について伺います。条例6条は、国境を超えるサイバー犯罪に利用されているウェブサイトの開設者等を特定するためのドメイン名登録者情報について開示するよう、外国事業者に対して直接要請できるようにするものです。従来は捜査協助として、捜査機関同士のやりとりで行われてきたものです。法務省に伺います。サイバー犯罪条約締結後、サイバー犯罪に関する捜査協助の外国への要請件数、外国からの受託件数の実績について、その推移をお示しください。捜査協助等につきまして、要請及び受託の年ごとの全体数は、把握して公表したしておりますが、今お尋ねのサイバー犯罪という罪名の区分があるわけではございませんので、そのような観点からの統計はとっておらないため、その件数の推移についてお答えすることは困難でございます。統計はとっていないかもしれませんが、調べようと思えばわかるわけですね。
1:32:56
今、委員の指摘のサイバー犯罪につきまして、どのような種類対応の犯罪がそれに当たるのかということにつきまして、必ずしも国際的に見ても国内的に見ても定見がわらびでございませんので、そうした件数を把握すること自体が困難であるために、統計をとっておらないということでございます。
1:33:18
これ、捜査協助として行ってきた協力を迅速円滑にするための協定だと伺っているわけです。したがって、現状の実績は本協定の立法事実というべきものです。それが示されないのはおかしいと思います。我が党は、この協定、加入者情報についての直接協力は、通信の秘密への保護のため適用留保していることなども踏まえて、新たな問題はないと判断して承認に賛成ですが、その必要性を示す実績については、党委員会に明らかにされたいと思いますので、委員長お願いします。
1:33:48
この点につきましては、後刻、理事会において休議をいたします。山添拓君。
1:34:19
沖縄の風の宝、哲美です。5月15日は沖縄復帰の日です。昨年、参議院では本土復帰50年決議は行われませんでした。その理由は、日米地位協定の改定という、この期日をめぐって与野党が合意できなかったからです。沖縄県会では、与野党が一致して日米地位協定の抜本的改定を盛り込んだ意見書、復帰50年決議が行われました。沖縄にとっては、この与野党関係なく、日米地位協定による県民の負担が大きいという共通認識があるからです。先ほども、拓木委員よりありましたけれども、この地位協定の問題、主権の問題に大きく変わっていると、50年です。地位協定自体は70年近いですね。60何年です。沖縄への地位協定の運用は5月15日からでした。この515メモというのがあります。それは、米軍が沖縄県内で行う演習を日米両政府が合意したもので、非公開とされました。沖縄県民は、そのことを一切知らされず、米軍のパラシュート攻殻訓練が突然始まったことに、驚きと衝撃を受けました。県民の命と暮らしに大きく関わる情報が非公開とされたことは、アメリカだけでなく、日本政府に対して大きな不信感を持ちました。本日は、情報に関わるサイバー条約と日米関係を中心に質問いたしますが、このような形で合意というものが国民に見えない場合には、このようないろんな問題が起こってくるということで、これは先ほどの日米宇宙協力枠組み協定においても、新たに何が出てくるんだと、両政府が決定した協力というのが新たに来るということも指摘しておきたいと思います。お加えした配付資料1、今日結構ありますけれども、サイバー犯罪に関する条約の本体の条文です。まずこの条約について伺います。外国政府が、我が国の政府が使用するコンピューターに、使用者の同意なくアクセスをしたり、情報を盗み見たり、非公開通信を傍受したり、ウイルスを埋め込んだりする行為は、この条約、例えば第2条から第7条の対象となるでしょうか。当該外国の国内法令に、当該行為の根拠がある場合とない場合とに分けてお答えください。お答え申し上げます。ただいま、ご指摘のありました行為と、サイバー犯罪に関する条約との関係については、個別具体的に検討する必要があると考えてございます。その上で、一般論として申し上げれば、ご指摘の行為については、当該外国の国内法令における当該行為の根拠の有無に関わらず、同条約におけるコンピューターに対し、違法にアクセスすること、コンピュータデータを違法に傍受すること、及びウイルス等のコンピュータの機能に対し、重大な妨害を行うために使用されることを意図して製造されたプログラムを反復すること に該当すると考えられます。これは有無に関わらず、国内法の有無に相手国の有無に関わらず、該当するということでした。外国企業が、それでは我が国の公的機関や私人が使用するコンピュータを、使用者の同意なくアクセスしたり、あるいは情報を盗み見たり、非公開通信を傍受したりする行為を目的とするハードやソフトを組み込んだ形で販売などをすることは、条約第6条の規定で犯罪とすべきものになるでしょうか。当該アクセスなどの行為が当該外国企業の所属国で法令上の根拠がある場合とない場合に分けてお答えください。個室的な行為とサイバー犯罪に関する条約との関係については、個別具体的に検討する必要があると考えてございます。その上で一般論として申し上げれば、ご指摘のような行為については、当該外国企業の所在する国の国内法令における当該行為の根拠の有無に関わらず、当該ハードウェアやソフトウェアが第2条から第5条までの犯罪を主として行うために設計などされたものであり、かつその販売などの行為が当該犯罪を行うために使用されることを意図して行為に行われたと評価できる場合には、第6条の規定で犯罪とすべきものに該当し得ると考えられるということでございます。今、答弁の中で犯罪を主として行うためにとありました。ということは、基本的には通常の用途の商品として作られているけれども、先ほどの犯罪も行おうと思えばできる機能を潜ませているというものは条約の対象となっていないということでしょうか。
1:39:53
サイバー犯罪に関する条約において、第2条から第5条までの規定に従って定められる犯罪を主として行うために設計などされた装置などに限定して、これを製造などする行為も犯罪化している趣旨は、犯罪以外の正当な用途のある装置を製造等したものまで、当該装置が結果的に犯罪目的で用いられたことをもって処罰される事態を避けるためでございます。従いまして、ご指摘の行為と同条約との関係について個別具体的に検討する必要はあるものの、一般論として犯罪に用いられる機能を有するような装置等であっても、基本的に正当な用途を前提に製造されている製品であれば、これを製造等する行為は、同条約第6条の規定で犯罪とすべきものの対象にはならないと考えてございます。
1:40:48
基本的にはそういうことだということで、販売の中身、実態を少し紹介したいと思います。今の議論を聞いて、多くの方々が中国のファーウェイ、TikTokのことを思い浮かべられたと思います。もちろん我が国にとっては、こういったところへの警戒が必要だと思います。しかし、例えば、昨年、習近平主席がサウジアラビアを訪問した際、サウジアラビアとファーウェイとの大きな取引が成立したと聞いています。また、一昨日、5月9日の日経には、TikTokの利用規制について東南アジアは欧米に追助しない、マレーシアが5Gにファーウェイを採用する可能性が出てきたという記事が載っていました。こういった動きを背景として、アメリカやアメリカ企業が、先ほど質問で挙げたような行動をとっていると、世界で見られているということを考慮する必要があると思います。4月上旬のニューヨークタイムズの記事をきっかけに、アメリカ国防総省の機密文書の漏洩事件について様々な報道が出ました。報道を鵜呑みにすべきではないとは思っています。ただ、今日の案件に関連しては、アメリカが同盟国に対して情報の盗み見をしていたとされる件が挙げられます。韓国については、ウクライナへの砲弾の供与について、韓国政府内での検討内容が米政府に把握されていたとされます。今回の機密文書とされるものでは、日本政府の内部情報がアメリカに盗み見られているという話は出ていないようです。しかし、これまでアメリカが日本政府に対してこのような行為を行っているという話は多々ありました。最も印象に残るのは、2013年のエドワード・スノーデンによる告発です。米国家安全保障局(NSA)は、PRISMという監視プログラムを持っており、インターネット情報の収集対象は、メールやウェブ・チャットなど多岐にわたっているとのことです。電話回線の防止も行われており、米国の大手通信会社も協力していると聞いています。配付資料2は、3ケーシブンの記事です。2015年には、ウィキリークスが、NSAによる日本政府企業への電話盗聴を暴露しました。経産大臣や日銀総裁ら、養人、内閣官房、三菱商人など35カ所の盗聴対象リストが明らかにされ、当時のバイデン副大統領が安倍首相に陳謝する事態となり ました。そこで、林大臣にお伺いします。日本政府は、アメリカ政府により内部情報を盗み見られたり、通信を防止されている事態が、今日も生じているとお考えでしょうか。また、過去に起こられていたとお考えでしょうか。お願いします。今、委員から御指摘のありました報道につきましては、承知をしておりますけれども、SNS上の出書不明の文章についてコメントすることは差し控えたいと思います。その上で、一般論として申し上げますと、政府としては、各種の情報収集活動が行われる恐れがあることを念頭に、当該活動に対する危機意識を持つことは大変重要なことであり、情報の保全に万全を期していくことについては、これからもしっかり努力をしてまいりたいと考えております。
1:44:37
さらに危機意識を高めてしまいますけれども、次に、IT関連企業について見ていきたいと思います。中国企業を警戒するのと同様に、西側、特にアメリカ企業に対しても警戒すべきだと思います。アメリカのビッグテックを使うと 、アメリカ政府に情報が抜き取られるという噂も多々ありましたが、この点で最も印象に残っているのは、先ほどのその電情報です。これによると、インターネット防状は、マイクロソフト、Google、Yahoo、Facebook、Apple、AOL、Skype、YouTube、Paltalk、こういった大手旧社のウェブサービスが協力していました。NSAは、ユーザーの登録情報や電子メール、文書、写真、利用記録、通話など、あらゆるメタ情報を収集していたそうです。配付資料3をご覧ください。河川を引いた縄俊夫さんの発言をご覧ください。縄さんは、自衛隊でサイバーセキュリティを担当された後、民間に転じられた方で、日本のサイバーセキュリティを勉強すれば必ず名前を銘にする方です。米国のIT企業は、米国の情報活動に協力しているわけです。ですから、わざわざ後からウイルスを侵入させなくても、米国製コンピューターのハードウェアやOSには、出荷時点で米国に都合の良いシステムが既に組み込まれている可能性があるのです。と言うわけです。また、最近では、イーロン・マスクがツイッターを買収したことにより、いろんなことが明らかになってまいりました。配付資料4のフォーブスの記事をご覧ください。先月、「米政府は利用者のダイレクトメールを含め、ツイッターに完全にアクセスできるようになっていた」と、イーロン・マスクはFOXニュースのインタビューに答えています。ツイッターについてこのようなことがあるのであれば、他のアメリカのビッグテックについても同様と考えるのが自然です。そこで、林大臣に伺います。アメリカ企業の製品やサービスを使用する場合、中国企業の場合と同様、情報が盗み見られる危険性などを認識しなければならないと思います。ご見解をお伺いします。事項や性格上、詳細についてお答えすることは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、各種の情報収集活動が行われる恐れがあるということを念頭に、危機意識を持つこと、これは大変重要なことであるというふうに認識をしております。危機意識はさらに続くと思いますが、この漏洩文書に登場した韓国ですが、韓国政府も、公開された 文書のカナリが偽造されたものとするなど、あまり問題しない構えです。しかし、別の議論もあります。配付資料の5は、韓国の核心経営のハンギョレ新聞ですが、アメリカのダブルスタンダードや偽善性を批判しています。配付資料の6の方は、イランのニュースサイトです。ここで言及されているドイツやデンマークのメディアの原点には当たっておりませんけれども、アメリカのドイツへの重宝、スパイ活動などが紹介されています。裁判犯罪条約ですが、これの本体ですけれども、この2001年11月の署名解放から20年以上経っているにも関わらず、2023年3月現在で、提約国は欧米を中心に68カ国に過ぎません。一方、国連では、関連する別の条約の策定交渉が進んでいます。2019年12月、ロシア、中国などが提案した国連決議により、犯罪目的による情報通信機器の使用対策に関する包括的な国際条約を作成する特別委員会が設立され、現在手続きが進んでいます。なぜ、欧米中心の現条約の拡充でなく、ロシア、中国が主導した新条約締結の動きになっているかに関連し、高知大学の準教授、塩原敏彦さんが朝日新聞の論座に書かれた記事がありますので、短文をちょっと読み上げたいと思います。塩原さんは、次のように、ワシントンポストの指摘を引用されました。例えば、米国の世界的な監視・ハッキングプログラムに関するその汚伝の暴露と、それに伴う米国の依然的コストは、インターネットが国家のコントロール外にあるという米国の主張を弱めることになった。オープンなインターネットへの支持が低下している。その上で、塩原さんは、その結果として最初に紹介したロシア主導のサイバー犯罪対策条約案が、国連の場で多数の賛成の下に制定に向けて具体的に動き出すまでになっていることになると述べています。第2議定書について、我が国は、「自由・公正・安全なサイバー空間を確保する条約となるよう交渉する」とのことです。今回、沖縄の問題から最初に入ったのは、国と国の合意ではあるけれども、国民の生活に関連してくるという問題が、国民に知らないところで色々広がっていくということなんです。ですから、日米という両方で合意をしているということですけれども、この両合意の中で色々、国民に分からないまま進 んできたというのが紹介をいたしました。我が国の欧米諸国の主張や説得力を持つためには、今日紹介しました米国や米国企業の行為を改める必要があると思います。昨年9月10日、プーチン大統領が4週のロシア編入の際の演説でこう言いました。「米国は、今日に至るまで、ドイツ、日本、大韓民国などを占領し、対等な同盟国だと皮肉っている。聞け、どんな同盟なんだろう。これらの国の指導者がスパイされ、国家原子がオフィスだけでなく、自宅まで盗聴されていることは全世界が知っている。本当に残念なことだ。それをする人も奴隷のように黙ってこの野暮ったさを飲み込んでいる人も恥ずかしくなる。」と発言したことをご存知でしょうか。中国に対しても米国に対しても「等しく裁判犯罪は行うな。」とはっきり言えないようであれば、プーチン大統領が言っている恥ずかしいと言われても仕方がありません。私はこれまで本委員会で米国通じになることの問題点をルールを述べてまいりました。今回は裁判の話をしましたけれども、日米宇宙協力に関する枠組み協定についても全く同じ懸念を持っています。ですから、米国との協定には反対であるということを申し上げます。そし てこの日米の宇宙だけでなくてどうして全世界の宇宙の問題に入らないのか。2国間でやるということはアメリカに引っ張られていくということです。そしてさらにこの負担が、先ほど山添議員からもありましたけれども、安保三分所との関連で言えば、宇宙とサイバーと電磁波というこの3つが乗っている中で、この宇宙はもう諸に当たるんじゃないかという懸念が強いわけです。そしてそうしますと沖縄に負担が来ると。そういったことから私はこの宇宙の協定については反対をします。そしてやはりその他にも懸念があるということを先ほど申し上げたわけですので、この懸念についてはありますけれども、残りの2つについては賛成をいたします。ということで時間前になりましたけれども、お話を終わりたいと思います。ありがとうございます。
1:53:21
他に他にご発言もないようですから、3件に対する質疑は終局したものと認めます。これより3件について討論に入ります。ご意見のある方は3票を明らかにしてお述べ願います。
1:53:36
日本共産党を代表し、日米宇宙協力に関する枠組み協定に反対、二国間航空協定に関する日EU協定及びサイバー犯罪条約の第二追加議定書に賛成の立場で討論します。なお、サイバー犯罪条約第二追加議定書については先ほど法務省から、サイバー犯罪の定義も定かではないかのような答弁がありました。これは看過できず、求めた資料の早期の提供を改めて求めます。以下、日米宇宙協力に関する枠組み協定の反対理由を述べます。本協定は、日米間の宇宙分野における協力の基本事項を包括的に定める初めての協定であり、運用・探査・輸送・航空技術など幅広い分野を対象に、日米同盟の協力分野を一層広げることが狙いとされます。政府が昨年閣議決定した安保三文書の一つ「国家安全保障戦略」は、宇宙の安全保障分野での対応能力を強化するとし、続く宇宙開発戦略本部の宇宙基本計画肯定表は、今年夏を目途に宇宙安全保障構想を策定するとしました。4月に公表された宇宙基本計画の改定案は、安全保障のために宇宙システムの利用を抜本的に拡大していくとし、敵基地攻撃能力となるスタンドオフミサイル等の実効性確保のための衛星コンステレーションを活用した情報収集体制の構築、潤天調衛星システムの開発運用、極超音速核兵器HGVの探知追尾のための技術実証など、米国との連携を含めて軍事利用を大幅に拡大しようとしています。本協定は、こうした日米の戦略的取り組みを推進するものとなるのは明らかです。日本版GPSとされる潤天調衛星2機に、米国宇宙軍のセンサーを搭載するといいます。2016年、当時の安倍首相は、「米国の宇宙軍事利用の補完とか従属では全くない」などと答弁していましたが、もともと米国の求めに従った造備であり、完全なごまかしでした。日本の衛星のセンサーが収集した情報を米軍に提供し、米側が攻撃することになれば、特定の国の武力行使を直接支援するために偵察行動など情報収集を行う、武力の行使の一体化と評価される事態も容易に想定されますが、質疑を通じてもまともな認識は示されませんでした。宇宙空間を利用した情報収集は、米国が進めるIMD構想に不可欠です。日米 一体で敵基地攻撃とミサイル迎撃を行おうとするものであり、認められません。米中、ロガ開発配備競争を進める極超音速兵器については、軍閣競争を煽るのではなく、軍縮のための外交を日本が扇動すべきです。国境のない宇宙空間で軍事利用を広げれば、平和と安全が脅かされることは明らかです。米国主導の宇宙軍閣を前任する本協定は、我が国が長らく堅持してきた宇宙の平和利用原則とは到底相入れず、承認できません。以上、討論とします。他にご意見もないようですから、3件に対する討論は終局したものと認めます。これより採決に入ります。まず、平和的目的のための、つきその他の天体を含む宇宙空間の探査、及び利用における協力のための、日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の枠組み協定の締結について承認を求めるの件の採決を行います。本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。
1:57:05
次に、航空業務に関する日本国と欧州連合、後世国との間の協定の、特定の規定に関する日本国と欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件の採決を行います。本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
1:57:33
次に、協力及び電子的証拠の開示の強化に関するサイバー犯罪に関する条約の第2追加議定書の締結について承認を求めるの件の採決を行います。本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
1:57:58
なお、3件の審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。本日はこれにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました