19:29
これより会議を開きます。厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。この際、お諮りいたします。本件調査のため、本日、政府参考人として、内閣府大臣官房審議官畠山貴典君、職員安全委員会事務局長隙原拓夫君、子ども家庭庁長官官房審議官黒瀬俊文君、長官官房審議官野村佐俊君、長官官房審議官浅野敦之君、総務省実事行政局局長吉川博美君、消防庁国民保護防災部長田辺康彦君、法務省大臣官房審議官松本真君、大臣官房司法法制部長竹内智文君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官寺角重近君、大臣官房審議官阿美子厚生君、大臣官房審議官西条正明君、文科庁審議官小林真梨子君、厚生労働省大臣官房高齢障害者雇用開発審議官堀井夏子君、医政局長榎本健太郎君、健康局長佐原康幸君、医薬生活衛生局長矢上敦夫君、労働基準局長鈴木秀次郎君、職業安定局長田中誠司君、雇用環境均等局長村山誠君、社会援護局長川又武雄君、社会援護局障害保険福祉部長辺美聡志君、老健局長大西昌司君、保健局長伊原和彦君、林野町次長森重樹君、環境省大臣官房審議官張田昭君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。(( 答えはありません ))ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
21:42
おはようございます。今日は10分間いただきましてありがとうございます。犯罪被害者支援について私は10分使わせていただきますし、次の三谷議員もですね、この問題今日は2人で取り組んできましたので、この問題取り組んでいきたいと思います。犯罪被害者支援はですね、国会議員の中だと弁護士の方が取り組む例が多いと思います。私もそういう立場でないにも関わらず取り組んでいるのはですね、今まで犯罪被害者の当事者の方とお会いをして、こんなにも日本全国北 海道から沖縄までの中で、どこで犯罪被害者になるかによって、こんなにも受けられる支援が違うのか。ここに驚いたことが一つ。そして、死に方、殺され方、このことによっても受けられる支援が違うこと。撃たれるか、引かれるか、刺されるか、殴られるか、このことによっても受けられる経済的な支援額というのは、大きな差が生まれるのが実は現状なんです。そのような中で、主には検察庁なんですけど、関係省庁、かなり幅広く関わるのがこの犯罪被害者支援の問題で、今日は厚生労働省に関わる医療のことについて、特に絞ってお尋ねをします。当社の方から聞かれる声として、例えば犯罪被害者になって、傷を負って病院に運ばれる。そうすると、まず言われることが、犯罪によって怪我をしたりした場合は、保険は効きません。自己負担です。自由診療です。そういうふうに言われるケースがあるという。しかし犯罪被害者の方からすると、保険効くはずですよね。だけど、そういうふうに自ら言い出しにくい。本当はルールとしては保険適用が効くのに、 まだまだ現場では、それを誤解をした対応をしている医療機関が存在をしているということが、私のもとには届いています。今日は参考人として、三原保健局長に来ていただいていますので、まずこの点についてですね、全国の医療機関に対しても、また行政に対してもですね、明確に、怪我をしたから、犯罪被害にあったからといって、自由診療だというその対応が誤った対応であると。そうではないということを明確に答弁いただきたいと思います。
24:23
お答えいたします。先生からご質問いただきましたように、ご指摘いただきましたように、犯罪被害により傷病を受けた者については、一般の保健事故と同様に医療保険の給付の対象となります。こうしたことにつきましては、これまでも機会をとらえて通知を発出してまいりました。他方ですね、実際の現場では、例えばですね、こういう第三者の行為による傷病について、保険者が被保険者に対して、加害者が損害賠償を怠めの制約書、これを提出を求めるようなケースがございます。ただこれは、医療保険の給付を行うために必要な条件ではないので、制約書を提出することはなくても、医療保険の給付が行われる。こうしたことも、通知を今までしてまいりました。ただ、今回ですね、与党の中でも、そうしたご議論をしている中で、いまだにそういう正しく認識されていない医療機関があるというご指摘もございますので、この犯罪被害による傷病の保険給付の取扱いについては、今後改めて関係機関に対し、丁寧な周知を行って、現場に行き渡るようにしたいと考えてございます。それから、医療費の全額を仮にですね、一旦窓口で負担した場合でも、事後的に保険者に請求いただくことで、療養費として払い戻しを受けることが、もちろん可能でございます。こうしたことも含めてですね、犯罪被害者の方の不利益にならないように、適切に対応してまいりたいと思っております。
25:54
ありがとうございます。今の、原局長の答弁の中に、ポイントは三つあったと思います。一つは、私が今指摘をした通り、自由診療ではない、保険適用はされるということが、明確に答弁をされたことが一つ。そしてもう一つは、この加害者が払うっていう、この制約書を、必要ないにも関わらず、求められているケースがあることに対して、制約書は必要ないということを、明確に答弁をいただいたことが二つ。そして三つ目が、仮に、当事者の方が、自由診療だと言われて、言い出せずに、保険適用されるはずなのにと思っていても、仮に支払ってしまった場合でも、それは、その後、保険適用の形で、払い戻しがされる。こういったことが、明確に答弁をされていました。ありがとうございます。次はですね、カウンセリングの問題なんです。実は、犯罪被害者の方の、けがとかそういったことだけではなくて、PTSDも含めてですね、長期にわたってのカウンセリングが必要なケースがあります。そういった例の中で、今、医師によるカウンセリングについては、これは対応されていると。しかし、現場の被害者の方から聞きますと、実際、医師とのカウンセリングの関係でいうと、ゆっくり時間をとってお話を聞いていただくということよりも、実際、医師の方は忙しいということで、薬を処方したりして、それをやるのが医師で、実際は、公認心理師の方が、時間をとって対応されるケースが多い。だけども、そこは保険適用ではない。この、制度と実態のニーズというところに、やはりズレが生じているという言葉を否めないな、というふうに感じています。ここの部分は、今、課題となっていると思いますが、今後、医師に限らず、公認心理師のニーズという現場の皆さんの思いを受けて、ここについてはどう対応されるのか、ご答弁いただきたいと思います。
27:54
お答えいたします。犯罪被害者の方々に対するカウンセリングにつきましては、現在、心的外傷・ストレス障害、いわゆるPTSDの患者等に対しまして、医療機関において、医師が通院精神療法等の一環として行うカウンセリング、これについては、保険適用を行っておりますけれども、先生、ご指摘のとおり、この保険適用をめぐっては、さらに充実すべきとのご意見がございます。ご指摘の犯罪被害者等に対する、公認心理師によるカウンセリングも含めまして、質の担保された治療としてのカウンセリングの保険適用の改善につきましては、関係者や専門家のご意見も踏まえつつ、