19:49
住宅生活確実な実施を図るための 日本語教育機関の認定等に関する法律案を議題といたします
19:56
この際お分かりをいたします 本案審議のため本日政府参考人として総務省大臣官房総括審議官 山越信子君
20:06
法務省民事局長金子細宗君 出入国在留管理省在留管理支援部長 清塚博史君 外務省大臣官房国際文化交流審議官 金井正明君
20:21
大臣官房参事官松尾裕孝君 文部科学省総合教育政策局長藤江陽子君 所当中途教育局長藤原昭雄君 高等教育局長池田孝君
20:35
文科庁次長杉浦久博君 厚生労働省大臣官房審議官青山恵子君 大臣官房審議官原口剛志君 経済産業省大臣官房審議官杉浦正俊君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが ご意見ありませんか (なしです)ご意見なしと認めます よってそのように決しました
21:00
質疑の申出がありますので順次これを許します 中川雅春君
21:10
おはようございます 今日はこうして審議をさせていただく時間をいただいたことを まず感謝を申し上げたいというふうに思いますこの法案は日本にとって非常に大事な法案になっていきます同時に海外から入ってくる人たちにとっては 共通のインフラというか基本的な日本語能力をつけていくということが この多文化共生社会へ向けてですね日本が進み出していくその本当の意味での基本になっていく法案だというふうに 思っていましてどうぞ一つ運用も含めてよろしくお願いをしたいと思います その気持ちを込めて今日は質疑をしていきますまずこの法律のですね目的なんですが一番入り口で大臣の方からお話をいただけますか
22:16
お答えというかこの法案につきましてお話しさせていただきます日本語教育推進法におきまして様々な属性の外国人等に応じました 日本語教育の提供が求められているところでございますまた近年在留外国人が増加をいたしまして日本語教育の目的が多様化をしていることから 令和4年度の文化庁の有識者会議におきましていわゆる留学生を対象とした留学 そして就労を目的に我が国に在留する外国人を対象とした就労そして地域で生活者として在留をする外国人を対象とした生活の3つの分野別に 日本語教育機関の教育課程を評価する方向性を提言いただいたところでございますこうしたことから留学生就労者そして生活者など各機関が受け入れる外国人の状況を踏まえながらそれに応じて教育課程の内容や教員の体制など適切に確認できますように 今後日本語教育機関の認定基準等について検討を進めてまいりました以上です
23:45
世界の人の交流といいますか 大きなうねりとなってですね 難民だけではなくて季節労働というか出稼ぎ労働の流れも含めて大きく時代の転換点になってきているということだと思いますその中で日本がどういうふうに国を開いていくかということ これが課題に以前からなってましてなかなかその入管法を中心にどのように仕組みを作っていくかということについては世界の長寮からいくと大きく遅れているねということと戦略性がないねということとそれから海外から入ってくる人たちとの多文化共生社会へ向けての基本的な法律の整備というのもですねこれも遅れているねということだったと思うんですねそんな中で私も何から手をつけるかということを共通項として探していくというかお錯愕してきたんですけども それぞれ各政党の考え方もある中で言葉を共通項としてまず言葉を入り口としてですね 考えていくということが大事ではないかということで先ほどちょっとお話ができた日本語の教育推進法というのを議員 立法で成立をさせることができたということであります先ほど大臣の方からそれぞれ類型と言いますか 三類型についてのお話もございましたそんな中でこの法律をですね さらに具体的に運用していく中で私はここで一つ二つの観点で課題を捉えていきたいというふうに思うんですその一つは先ほど類型を示されました 留学生のための日本語就労をしている人たちのための日本語 そして生活者のための日本語この類型に基づいて運用していくということですが 実はこれ法律の中に書き込んでなくておそらくこれからの施処令で 仕組みを作っていくんだと思うんですがその中で一つ確認をまずしていきたいのはですねそうした類型に基づいて 質の保障を各日本語教育機関にしていくというそういう前提と考えていいんだと思うんですけれどもそれはもともと認可をするのに 例えば留学生のための教育機関としての認可就労者のための教育機関としての認可 そして生活者としてのための認可というそういう基本的な分類をした上での 認可制度を考えていくのかそれとも認 可というのは大体一つで その中に一つ類型があるよというような体系でいくのかここのところを方向性として一つはっきりしておかないと まずはいけないところだというふうに思うんですけれどもそれの整理をどうしていくおつもりなのか 確認をしていきたいというふうに思います
27:36
お答え申し上げますこの本法案では今委員御指摘の校舎の方 すなわち全体まずその類型別ということで留学生就労別生活者別ということで別々に認可するのではなくまずは日本語教育機関として認定にふさわしいかどうかを しっかりと見れるような基準を立てるということで考えておりますと申しますのも基本的にこの日本語教育機関は まずは留学生が対象されるものが多く認定されると考えておりますが実際この日本語教育機関はさらにいろいろな地域の日本語教室 それからいろいろな関係機関との連携を図ることによりまして就労者生活者などいろいろなところでの連携が求められると考えてお りまして それぞれについてはやはりいろいろな対応をしていかなきゃいけないということでこの日本語教育機関いろいろな形で運用されていくものと考えておりますしたがいまして個本法律案ではまずは日本語教育機関としての認定という形をしておりましてさらに加えて留学生就労者生活者などのそれぞれの実情を保した形の適切に対応できるようなさらに認定基準を考えていくというそういう立ち付けで考えております
28:54
いやごめんなさいもう1つしっかりわからなかったんだけれども外から見てねここをおそらく日本語の教育体系というのは違うんだろうと思うんですよ留学生のための進学に向けた教育課程を作っていっているところあるいは就労よく英語なんかでもビジネス英語と言いますけれどもそういうようなものも含めてその職場で企業が例えば外国人人材を日本語の訓練をするのにその仕事に応じたあるいはビジネスの日本語に特化したような形のカリキュラムを組んでいってそれで質の保証をしていくというふうなこと生活者ということになると今は地方自治体が開いている日本語教室みたいなものだと思うんですけどあれもしかしもっと進化した形で質の保証した形でその類型の教育システムというのがあるんだろうと思うんですそれを一つの認可というふうにしてしまうとですね外から見てみたときにここの学校はこっちのほうが大丈夫なのかなそれはあるのかなないのかなというようなことが分かる形で体系化していかないといけないんだろうと思うんですここの学校は進学用はあるけども実はビジネスの方はやってないんだとかいうふうな部分も出てくると思うんですよねそこに対してただ1本で認可というだけでは満たされないんじゃないかというそういう危惧をしてまして私のもともとの想定ではそれぞれが別でうちはビジネス認可持ってるようちは生活認可持ってるよあるいはうちは進学の方の認可持ってるよというふうな外から分かる認可制度 を前提にしてたんだけどもさっき一つにしちゃうということになるとちょっとそこが違うんじゃないかなという気がするんですよねもうちょっと整理して説明してください
31:06
お答え申し上げます委員御指摘のとおりこれから日本語教育機関につきまして認定を進めていくとそのようないろいろな形の課題が出てくるものと認識しておりますこれからのこの法律ができますれば日本語教育機関の認定基準等について今後検討していくということでございますけれどもその検討の中で今御指摘がありましたことについてもよく踏まえましてあるべき姿をさらに追求してまいりたいとこのように考えております
31:40
だからこれから考えるということだと思うんでこれぜひ外から見て分かるそれぞれの教育のシステムというのが違うんだということを前提に認可をしていく方がいいんだろうというふうなことをしっかり止めおいていただいてこれからの設計に生かしていただければありがたいというふうに思います次に第2には在留学部陣への日本語学習の同期付けについてなんですがこうして環境整備ができたと質の保証を伴った形で教育機関というのが整備ができたとしかしそこに外国人が学ぶということですねこれがないとですねお客さんが来ないとせっかく整備をしたこの日本語教育機関もこれ締め付けるだけで何のためなんだというふうな話になるんだと思うんですそういう意味ではそれぞれ外国人が求める教育の達成基準もはっきりさせてこの環境の中で外国人が積極的に日本語学習に挑戦をしてほしいと私も期待をしているわけです特に就労と生活の中で言葉が通じるということが在留学陣にとって日本社会で生きていく大きな大切な基本的必須能力なんだと思うんですねそういうふうに考えていくと今外国人全てにそれが理解されて日本の自らの能力を発揮するために自発的に日本語を学習しようという気持ちで取り組んでいるかというと実は現実はそれからほど遠い形になっているんだというふうに思うんです特に生活者なんかはもうあるいは働くということでもそうなんですけどそれに忙しくて日本語をやっている暇ないんだというふうなこと私の身近なところでもですねそういうところが例えば団地で言えば4,000人5,000人規模の団地があってその中に日本語教室が1つ2つぐらいあって20人30人の教室でそこで外国人に日本語教育をやってますよというそういう現状なんですねこれだとせっかくのこのシステムが生きてこないということでありますので実際に彼らに日本語習得への気持ちを後押しをしていくようなシステム今回の法律で質の保障しながら学習環境を整えても肝心の外国人に日本語を習得しようという動機づけがなければ実際進展しないわけですからそれをどのように後押しをしていくか動機づけをしていくかということ文科省としてはこの問 題をどういうふうに捉えていますかここは大事なとこなんだけど
34:56
まず今回の法案では認定教育機関という形でまず作っておりますのでそこでどのような日本語が学べるかということをきちんとまず情報公開するということがまず大切かと考えていますもしますともこの法案を学びたいという外国の方々が学べる機会をしっかり確保されるようにということから始まっていることでございますのでまずはそこのところをしっかりと応援していくということかと思います加えましてまだこれからさらにいろいろな各関係省庁の皆様ともよく相談しながらでございますけれども地方それからいろいろな職場等々におきましてそうした機会があるということをしっかりとPR周知することでですねあるいは日本語教育機関の方から先生を派遣するとかいろんな形で持ちましてしっかりとネットワークを作りながらそういった学びたいという方々への要望ニーズに対応していくということ が重要かと思っています
36:03
申し訳ないけれどもそこで話が止まっているから各省庁が動かないんですよ各省庁それぞれ入管の受入れシステムを作っているわけですよね技能実習制度であるとかあるいは日系2世3世というふうな形でステラスで入ってきている人たちであるとか様々あるんですよねでその人たちが希望するからあの日本語学校に来てくださいってこう言っていると今の現状なんです来ないんですよだからそれをあの来てもらうという制度を仮に作っていった時に今の日本語教育機関のあのやる状況でそれがちゃんと受け入れられて質の保証がしてられるかというとそうじゃないんでそれで質の保証をまずやりましょうとでその前提は何かって言ったらやっぱり外国人日本に入ってきたらあまねく日本語を勉強してもらうというふうな制度を作っていくということが前提なんですよこれがあの立法事実としてあって初めて今回の法律が成り立つんだということこの思いを文科省が持ってもらわないとで横串刺さないと動かないということなんですねそのことを指摘をしておきたいと思うんですでその上で今日は応援に入ったわけでありまして各省庁来ていただいているというふうに思いますそんな中であの今の制度の現状ですね技能実習特定技能行動人材epa等々これでどうなっているのかということとそれからあの特に技能実習や特定技能の制度の見直しの中で日本語学習の制度設計というのはどのように今議論されているのかということそれから日系人やそれから技能実習なんかの受入に対して日本語の教育を外国人に受けさせるということが必要なんですけどもそれに対してその法的な工夫ですよね今あの日本語のレベルを前提にしてビザの更新を5年間ちゃんと日本語やってたら3年じゃなくて5年でいいですよとまあいうふうな制度は挿入されているんですけどもそれだけではなくて基本にまあちょっとこれはドイツ方式になっていくわけですけども日本で生活しようと思ったらドイツで生活しようと思ったら例えば最低基本的には380時間ですかドイツ語を勉強しなければなりませんよでないとビザの更新をしませんよというのはまあそういうふうなこ とも含めたイメージですよねこれを各省庁がどのように組み立てていくかということによって今回のこの法律でいうその日本語教育機関の質の保障というのが生きてくるということですここが一番大事なところなんですよ各省庁で本当はそれを入管が予告しさせてであの最低限でも日本の日本語教育っていうのはここまでのレベルに持っていきましょうという議論をしなきゃいけないんだけどもこれを統括してやっていく議論がこれまでなかったなかったから各省庁それぞれバラバラにシステムを組んでいるそれを前提にして各省庁にお尋ねしていきたいんですけど今回の法律を使ってそうした意味での外国人の基本的なインフラ活用ですね日本語の習得レベルこれをどう持っていこうとしているかということこれを一つ一つ確認をしていきたいというふうに思います各省庁そうした意味合いを込めて今のシステム皆さんの政策というのを説明してみてくださいここで順番にじゃあまず出入国管理庁木見塚部長からいきましょうご指摘を踏まえてご答弁申し上げます現在現状を申し上げますとご承知のとおり特定技能介護職種に係る技能実習それから留学等の一部の在留資格に係る在留資格の認定証明書の交付申請それから日系3世などの定住者の在留資格を最長にする場合の要件あるいは日系4世の入国時その後の期間更新における要件などにおいて必要な日本語能力を求めているところでございますそれから技能実習制度におきましては技能実習生が技能実習の遂行あるいは日常生活に不自由しない水準の日本語能力を身につけていただくことができるよう受入れ機関での実習の開始前に日本語を含む講習を管理団体等の費用負担により実施することを義務づけているところでございますその上でこの法案が施行された後は認定を受けた日本語教育機関であることをこの在留資格留学による外国人受入れの要件とすることを検討しているところでございますこのように在留資格の審査などにおきまして日本語能力を求めることは外国人に対する日本語能力の同期づけにも一定程度つながるものと考えておりますその上で昨年6月に決定いたしました外国人との共生社会の実現に向けたロードマップでございますこれは先ほど先生の方から多文化共生ということがございますけれどもその中における日本語教育の充実につきましては市町村が 都道府県等と連携して行う日本語教育の支援それから日本語教育機関の認定制度及び日本語教師の資格制度整備等の様々な施策が盛り込まれておりまして現在この関係省庁が連携して施策の準備を進めているところでございますそれから技能実習特定技能の見直しに関する今御指摘ございましたですけれどもまさに今有識者会議の中で議論が進められているところでございまして就労開始前の日本語能力の担保方策でありますとか日本語教育に自発的に参画するためのインセンティブ化でありますとか外国人労働者に対する来日後の日本語教育に係る費用や必要な支援について基本的に外国人労働者の負担とせず受入れ企業等の負担としつつ国や自治体が日本語教育環境の整備などの支援を適切に行いながら日本語教育機会を充実させていく方向を検討すべきなどの提言といいますかいうような報告が中に盛り込まれているところでございますいずれにいたしましても私どもといたしましては今先生からの御指摘をしっかり受けとめまして今日に至る前の法律の制定経緯を踏まえながら引き続き外国人の受入れ環境整備に関する総合調整機構機能を発揮しながら関係省庁との連携を一層強化いたしましてロードマップあるいは法令に基づきまして外国人との共生社会の実現に向けた取組を着実に進めてまいります
43:49
お答え申し上げます厚生労働省でございますが日本語関係事業につきましてはおまじ3つございまして1つ目が今御紹介ありました法務省との共感している技能実習制度において入国後の講習といたしまして日本語科目の実習を義務づけておりますそのほか技能実習3号の受入れができるよう有料な管理団体及び実習実施者のポイント計算をする際に技能実習生に対する日本語学習支援等の取組を行っていることを加算項目としています2つ目が日本語に慣れておりません定住外国人で給食活動をされている方に対しまして日本の職場におけるコミュニケーション能力の向上やビジネスマナーなどに関する講習を実施する外国人就労定着支援事業3つ目でございますが外国人の介護人材へのが自律的に学習できるよう日本語学習教材の作成提供など介護分野での日本語学習支援事業などを実施しているところでございます今御審議中の日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に係る法律案における認定日本語教育機関や登録日本語教員につきまして施行後の普及や要請の動向を踏まえながら厚生労働省が行う日本語関係事業の実の講じに向けましてこれらの活用を検討してまいりたいと考えてございます
45:29
お答え申し上げます経済産業省では関係省庁と連携しましてインドネシアフィリピンベトナムとの二国間経済連携協定に基づきまして看護師それから介護福祉士候補者を受け入れについてを実施しておりますその際候補者の日本語能力の向上及び国家試験合格率の向上が課題として挙げられておりましてそういった観点からですねこうした候補者が日常生活や病院介護施設における日本語コミュニケーション能力を習得することを目的としまして日本語研修を実施しております本法案が成立した場合についてでございますがこうした課題に対しての取り組みとしまして関係省庁と緊密に連携しながら日本語研修においてですねこの法案に基づく本法案に基づく認定日本語教育館等の活用の推進などより質の高い日本語教育を提供するための方策を検討してまいりたいと考えております
46:45
お答え申し上げます委員御指摘の日本語そして日本への関心を持たれる外国人の方が日本にお越しになる前の段階においても日本語について勉強できる機会を与えるという観点から外務省におきましても積極的に取り組んでおります具体的に申し上げますと国際交流基金を通じまして日本語専門家の海外派遣海外の日本語教師への研修海外の日本語教育機関の活動支援オンライン教材を含む日本語学習教材の開発提供などを行っております加えまして在留資格特定技能制度の創設に伴いまして海外において外国人材受入拡大のための日本語授業の一環といたしまして必要な日本語コミ ュニケーション能力を判定する日本語試験の実施外国人向け教材の開発普及などを行っております加えましてJAICAを通じましても開発途上からの要請に基づきまして日本語教育に協力するJAICA海外協力隊の派遣などを行っているところでございます現在ご審議いただいております本法案を踏まえましてこれら現行の支援に加えまして日本語教育の質が保障された教育機関教師の存在というものは学習する外国人にとっても大変重要なものであると認識しております外務省といたしましては認定日本語教育機関そして登録日本語教員の制度につきまして関係国政府機関に対して積極的に周知説明をいたしまして日本語教育を実施している大学日本語教育機関 日本語教師会への情報提供なども相まって日本語教育人材の選考について登録日本語教員資格を選考要件の一つとすることなどについても検討しているところでございます海外においてもこのような認定日本語教育機関そして登録日本語教員の制度について周知紹介に努めるとともにこの制度を積極的に活用してまいる所存でございます
48:54
お答えいたします総務省といたしましては地方公共団体が多文化共生の推進に係ります指針計画を策定する際に参考としていただいております地域における多文化共生推進プランにおきまして日本語教育の推進施策について明示するなど地域の実情に応じました日本語教育の推進を促しているところでございますまた市町村が行います日本語教育等の取組等に対して支援を行います文化庁の外国人材の受入れ共生のための地域日本語教育推進事業をはじめとする自治体が行います様々な日本語教育の講座等に対して必要な地方財政措置も講じているところでございます今後本法案の成立を受けまして関係省庁とも連携しながら今回新たに設けられる制度等に関する情報を地方公共団体の多文化共生担当部署に対しまして丁寧に情報提供し広く周知を図るなど地域における日本語教育の推進に努めてまいります
50:05
ありがとうございましたかっこよく答えているけれども実態はまんべんに日本語教育の動機づけができているかというと全くそうでないという現実があるのが皆さんしっかりつかんでられると思うのでさらに予告しさせてそれを今回の室内保証された期間で受け止めて日本語教育のレベルを上げていくという努力をしていただきたいと思うそのために日本語教育推進法の中に第4章で日本語教育推進会議というのを設置をして各省庁が集まって皆さんが議論をする機会があるんですこれしなきゃいけないということになっているこの会議のテーマはまさにそこなんですよねそこでどうぞ文科省の方がリードをしていただいて入管の方がそれに制度設計しながらしっかりサポートして予告しをさせてできる限り日本語を義務化をしていくというかそこまでの意識を持って頑張っていただきたいこれを申し上げたいと思いますそれからさらに時間がなくなったのでお願いをしたいことだけに留めますけども実はそれをしていく前提で義務化すればするほどコストを誰が負担するんだという話になってくるんですこれがまだバラバラで整理がされてないというところがありましてそれぞれの経済就労の経済とか生活とか留学とかってそれぞれの経済とそれぞれの入管のシステムの中で整理をした上で法律で義務化に近づけていくという作業が必要なんだと思うんでここのところを予算付け国や地方自治体の予算付けも含めて体系化をしてもらいたいということでありますそこができて初めてこの法律が生きてくるんだということこのことを今日は指摘をさせていただくと同時にこの法律でもって次の新しい日本の外国人の受入れの時代というのを作っていくというそんな気概を持って頑張っていきましょうというふうにエールを送らせていただいて今日の質問を終わりますありがとうございました
53:01
(質問者) 質問があります(質問者) 質問があります
53:38
理系律相の吉川はじめです早速質問にさせていただきたいと思います私も本委員会で日本語学校に関連して過去何回か質問させていただきました日本語学校教員の処遇の問題またコロナ禍で大変厳しい環境に置かれている日本語学校経営などについての内容だったというふうに思っておりますそうした中で1月に取りまとめられた日本語教育の質の維持向上についてこういう報告文書が出されておりまして読ませていただきました気になったのはコロナ禍において日本語学習者の数は一時的に減少したこの一言で片付けられているという点でありますコロナ禍で外国人の入国が制限された2年間の日本語学校の実態こそ現 在の日本語学校が抱える問題点これは如実に現れたのではないかこれをきちんと通貨に検証して課題がどこにあるのかということを明らかにしていくことが私は大きな課題だというふうに思います昨年3月法務省の国事機関の関係6団体が議連の会議に主張提出をされましたかなり衝撃的な内容でして2020年は新規入学者がコロナ前から半減21年はほぼゼロそういう状況で今後3ヶ月間に経営が破綻しかねない日本語学校が25%4校に1校がそういう危機にあるさらに6ヶ月のスパンで見ると破綻の可能性があるのが4割だという話がありましたその後段階的に水際対策は解除を緩和されてきまして結果的にはそういうふうにはならなかったというふうに承知しておりますそれでも入国制限の2年間日本語学校は大変厳しい状況になったのは事実だろうと思いますそこでお尋ねいたしますが入国制限のあった20年から21年にかけて日本語教育の機関や施設の数はどう推移したのかまた合わせましてコロナ前と比べて21年、22年の2年間で日本語学校の教員の数はどのように推移をしたのか教えてください
56:07
お答え申し上げます文化庁の調査によりますれば日本語教育実施機関施設等の数はコロナ禍前の令和元年度では2542校直近の令和3年度では2541校となっておりますまた日本語教師等の数はコロナ禍前の令和元年度では46411人直近の令和3年度では39241人と減少しているところでございます
56:39
冒頭申し上げましたとおり今回のコロナでどういうことが起こったのかというのはなぜ見なきゃいけないか今の数字で非常によく表れていると思いますいわゆる学校機関についてはコロナ禍で1校だけ減ったと残った学校も大変厳しいのは事実なんですただ結果的には機関としては残ったわけですところが今答弁にあったとおり教員の数46411人が39241人約7000人率にすると15%減少をしているまた後ほど質問いたしますけれども結局非常勤が非常に多いということそれから給与の体系がコマ数に合わせて何時間授業をしたかによって給与が決まるつまり生徒がいなければ授業もないわけですから結果的に言うともう食べていけないようなそういう実態にあったとそういう中でとりわけ若い世代が日本語教師に見切りをつけて体質が進んだこういう実態なんだというふうに今の数字に現れておりますし実際そういうお話を伺っております結局コロナ大変な状況みんな大変な状況だったんですけれどもその仕様寄せが最も弱い人たち非正規の教員に仕様寄せが行ったというのがこれが今回の実態なんだろうとこの点をしっかりと文科省認識をしていただいてこうしたことがこの後どうなるかまたいろいろなことが起こると思いますけれども弱い人たちがきちんと守られるような制度をぜひつくっていただきたいと思います関連してお聞きしたいと思って実は昨年3月から入国制限が徐々に緩和されてきたわけですけれども昨年3月末の時点で大規流学生の方が15万人 を超えていたと法務省国実官の関係6団体の当時の資料では大規流学生が4月に入学できなければ入学の取引しや学費の変の昭和期の打ち切りなどの措置が予想されるという強い懸念が示されております実際どうなったのかというお話を昨日 れくの際に訪ねたんですけれども文科省 文科省 それから法務省 厚労省いずれも実態を把握していないということでございましたやはりなかなか調べるのは難しいと思いますなぜ留学を取りやめたのかの理由まではなかなか特に海外からということですから難しいと思いますけれどもこうした点もぜひできる限り調査を調べていただいてそして今回のコロナがどういう影響を与えたのかということについてもぜひ内部で検討いただきたいというふうに思いますそこで昨年の質問の際にも取り上げましたがコロナ禍にあっても他の国に見ますと留学生の長期の滞在の場合にはを予定している留学生に対しては先進国その多くが留学生の入学制限を行いませんでしたイギリス ドイツ 韓国ではコロナ禍にあってむしろ留学生の数が増在している事例もございましたかたや日本では入国制限により日本語学校の経営は危機に必死その幸せは今言ったとおりさらに日本に入国できずに失望して留学をだめないあるいは留学先を他国に変えてしまった事例これは先ほど聞いたところわからないという話だったんですが実際新聞なんかでも数多くこうした事例が問い上げられております昨年の質問の機会に入国制限と留学生の受入れの関係今後どのように整理していくのかと尋ねたところ当時の清松大臣からは文科省独自で判断できることではないとして答弁を差し控えるというそういう答弁がございました今回は二類 から五類に引き下げられ入国も正常化されておりますこういう時期だからこそコロナというのは今回でこういうことは終わりなんだというわけじゃなくていずれまた同じようなことが起こっていくとそうしたときに今回の教訓をしっかり次の機会に生かしていかなければいけないということでその場合入国制限特に長期の留学生これは私は個人的には日本人と同じ扱いにすべきだと長期つまり1年とか2年とかそういうスパンで留学される方について日本人と同じように扱ってもちろん検疫はきちんとしなきゃいけないですけれども同じような扱いにすべきだというふうに私自身は思っておりますがこれをどうしていくのかということについて私は検討すべき時期だというふうに思っておりますそもそもこれ検討したのか昨日のレクタードームはあまり検討している雰囲気ではなかったんですが仮に検討していないとすれば今後きちんと検討していただきたいというふうに思いますけれども大臣いかがですか
1:01:57
お答え申し上げます感染症発生時の水際対策につきましてはその感染症の性質であるとかまた国内外の感染状況そして主要国の水際対策の状況などを踏まえまして政府全体で適切に判断されるべきものであることから外国人留学生の入国条件につきましてあらかじめ検討を行うということは難しいのかなというふうに認識をしているところでございます一方ですね外国人留学生の受け入れは外交や教育研究分野などのさまざまな観点で大変重要なものであるというふうに考えております文部科学省ではコロナ禍において感染状況に応じて関係省庁との連携のもと例えば留学生の速やかな入国を実施するための留学生の円滑入国スキームなどの対応を行ってきたところでございますまた今後ですね新たな感染症が発生した場合にはその状況を踏まえつつ関係省庁との連携のもとでその時点で取り得る最善の対応を行いまして外国人留学生の円滑な入国に全力を尽くしてまいりたいとそう考えているところでございます
1:03:28
ちょっとあんまり納得いく答弁ではございませんいろんなケースに分けてあらかじめ検討しておくということは私はできると思いますよもちろん全てのケースに当てはまらない特殊なケースが出てくればそれはどうしようもないことですけれども今回例えば実際諸外国の例を見れば先ほどお話したとおりイギリスドイツ韓国では入国制限を行わずそしてコロナ禍でかえって留学生がふえていると日本だけがほぼ鎖国に近いような状態でただし日本人については例えば1週間なり10日間なり万里野茶をもうちょっと長くしたとしてもとりあえずホテルに入っていただいてそれでもってまた公共交通機関を使わないとかいろんなことを使いながら帰国は認めているわけです短期の滞在はなかなかそういうわけにはいかないと思いますけれども先ほど言った長期の留学についてはなぜ日本人と同じ扱 いにできないのかもちろんケースによってはできない場合もあるかもわかりませんがただケースそれぞれをあらかじめいろいろ検討しておくこと自体は私はやってもおかしくないと思いますその検討すらしないでまた次の感染が来たときにゼロからスタートしたらまた今回と同じようなことになる文科省は40万人の留学生を受け入れるという話をされているんでしょう感染が起こったら国境が閉ざされるかもわからないと全然入れなくなるかもしれないというような国に安心して留学を希望されるというふうに思いですからぜひもう一回きちんとケースに分けては結構です検討を他の省庁関係省庁と含めて政府の中で検討してください
1:05:17
吉川委員のお話本当にごもっともという気持ちで今いっぱいでございますしっかりと関係省庁とこれからあるであろう感染症対策のためにもその入国の留学生の長期留学の学生さんに対しての対応これはしっかりと各関係省庁と連携をしながら議論を進めていきたいとそう考えております
1:05:52
よろしくお願いしたいというふうに思います次に日本語の先ほど少しお話ししましたけど教員についてお話を聞きたいと思います文科庁の資料を見ますと21年度の日本語教師養成期間 の過程修了者のうち日本語教師関連の職に就いた人はわずか15%さらに1月に取りまとめられた報告書を見ますと大学の養成過程を経て教師になった人は1割に満たないということが記述されておりますこれは我々日頃から文科委員会で小学校・中学校の教員採用試験倍率が非常に低下してきて教職過程を経て教員を選ばなかった人が増えてきていると大きな課題だというふうに議論をしてまいりましたけれども非常に似た傾向が見受けられますし割合からいうといわゆる小学校・中学校の教員の採用の比にならないぐらいいわゆる日本語教師の養成を受けているにもかかわらずそれを選択をしないこれは何でなのかなとその点についてどういうふうに文科庁として認識をされておりますか
1:07:11
お答え申し上げます委員御指摘のとおり文科庁の調査によれば例えば大学の通学生学部の養成課程を経て実際に日本語教師になる者は1割かとなるなど日本語教師として就職する割合は低いものとなっていますこの日本語教師の確保が困難であることにつきましては文科庁の有識者会議において専門性を有する教師が不足する中で職業としての日本語教師の社会的認知の低さそして日本語教師の処遇を含めたキャリア形成が明確でないことなどの状況があるとお知らせいただいているところでございます
1:07:52
やはり私は処遇だというふうに思うんですね非常にこの間私もこの委員会で質問してまいりましたし非常にその処遇がよろしくないという状況で例えば
1:08:12
これは21年度ですけれどもについて見ると34.3%に34.3%100から34.3引けば残り65.4%これは非常勤になるわけですこれから非常に大きな役割を担っていく日本語教育の担い手が非正規の非常勤の方々によって支えられている現状どういうふうに評価をするのかということと合わせて私自身は今の非正規が3分の2を占めている状況をやはり改善をしてつまり日本語教師として職に就けば将来安定して生活を営めるしっかりと処遇がされるこういう環境をつくるためにも正規の常勤に移行できるようにしていかなければいけないというふうに私自身は考えておりますこの今の現状非正規多い現状とそれから今後どういうふうにこれを変えていくことが良いのか文科省大臣のお考えをお伺いします
1:09:28
先生おっしゃいますように御指摘のとおりですね文科庁の調査では法務省を国事機関におけます日本語教師等のうちおよそ25%これが非正規ということになっておりますこれは各日本語学校におきまして学生や教員の状況そして経営判断また雇用情勢などさまざまな事情が働いた結果で現在の状況となったものと考えておりますこのため今後ですね日本語を学びたい外国人の数が安定的に増加するなど将来の見通しが明らかになればですねこの期間の定めのない非上級職員ですねいわゆる正規職員を雇用できる環境というものが整ってくることも予想されると考えておりますいずれにいたしましても上級非上級に関わりなくですね日本語教員がその専門性を高めていただくことがまずは重要と考えておりまして教員の制度の整備ですとか研修の充実によりましてその専門性を高め職界改善につながっていくようそういうことに努めてまいりたいと考 えております
1:10:50
専門性を高めるというのはもちろんそうだと思いますただ今やられている方も十分専門性は私もお話ししましたけど非常に高い方ですそれが処遇とリンクしていないんですよ今専門性を高めていっても非常勤のまんま非正規のまんまというのは今の現状なんですこれ私は健全な今後の日本語教育の発展を考えたときにここの部分をやはり変えていかないといけないもちろん経営判断というのはあるでしょうし文科学者が直接そういうことをできる指示できるような立場にないということも理解しておりますけれどもやはりこれからの政策いろいろな日本語教育についての政策を行っていく際にまず教員の処遇の改善をどうしていくのかということを真っ先に考えた上でいろいろな制度設計をしていただきたいというふうに思います併せて関連でお聞きしますけれども文科庁のデータ集を見てみますと国事校の非常勤の方6割近くが事業コマ数を基本単位とした給与体系月給制はわずか4.5%に過ぎませんこれまさに今回のコロナ禍で明らかになったんですけれども授業がなければ給料が下がるとしかもその給料の下がり方が劇的に下がっていく当然食べていけないわけですよねそうし ますと他の仕事をやったりあるいは結局見切りをつけて辞めていくこういうことが頻発をして先ほど冒頭に質問いたしました教員の数が大幅に減ったということにつながってきたんだというふうに思いますこの事業コマ数を単位とした給与体系これ実は事業の準備やあるいは生徒との接触する時間これ実は含まれていないんですよね給与の中につまり事業をやったコマ数をおもとにしてそれだけを見て給与が支払われるとこういうことではやはり私は処遇の改善につながっていかないというふうに思いますけれどもこの点についてはどういうふうにお考えでしょうか
1:12:58
お答え申し上げます文科庁の調査によれば法務省国事広では非常勤教員の給与体系として事業コマ数によるものが多い傾向にございますちなみに一般論ではございますけれども例えば大学の非常勤講師でも事業コマ数をもとに給与計算されますことから非常勤教員という形をとるのであればその給与は事業コマ数をもとに計算されるものと考えられますただし法務省国事広の非常勤の場合は単価が低いため給与が低くなっているということでございますのでやはり日本語教師としての社会的地位を高めるということでその専門性が適切に評価された処遇が受けられるようにしていくことが重要と考えられますこのため本法案を契機に日本語教師の必要性専門性の社会的認知を高めさらにその処遇につなげてまいりたいとこのように考えております
1:13:54
言葉を返しておいて申し訳ないのですが大学も確かにコマ数で非常勤の講師やられているだからこれでいいんだという話ではないと思うんですよね大学の非常勤の講師についても本来コマ数で単価を高くものすごく高くとっていればいいですよだけれどもコマ数に応じて給料が支払われるというやり方が非常に不安定な声を生み出しますし大学の方ねそこでやっているからこっちもこれでいいんだという話で私はそれはそういうふうにはならないというふうに思いますししかも今答弁であったとおり単価も非常に安いということであればこれはやはり問題意識を持って取り組んでいただきたいというふうに思います実際その法務省国事広の教員の年収400万円未満が7割になっているとでこれ私も本委員会でもたびたび他の委員も含めて取り上げられてきたというふうに思います2020年3月の本委員会で国事広で労基署から是正勧告を受けた事例を取り上げましたいまだに教員の騒ぎに当たって労働条件通知書を交付しないといったような事例があるというお話も聞いておりますそこで厚労省に伺いますけれども労働条件通知書これは交付する義務があるという理解でよろしいでしょうか
1:15:25
お答え申し上げます労働基準法第15条では使用者は労働契約の締結に際しまして労働者に対して賃金労働時間その他の労働条件を明示しなければならないこととされておりまして就業の場所は始業終業時刻といった事項については労働条件通知書といった書面の交付等の方法により明示しなければならないこととされております
1:15:53
通知書が交付されていないということは労基法違反なわけですよねただいまだにそういうものが散見されるという話を聞いておりますこれ以外にも雇用契約書を交わさないだとか就業期間が再備されていないあるいは翌日の事業準備の業務が超過勤務の対象にされていないこういった事例が散見されておりますところが法務省の日本語教育機関の告示基準ここでは教育課程については条件が細かく設定されておりますけれども教育の働き方については唯一1週間の事業担当時間数を25単位以内にとするしかないわけです今回認定日本学校の設置者に対して公表提起報告の義務が課され文科大臣が段階的な是正措置を講じることができるこうした規定が盛り込まれておりますこの公表報告事項は内容については省令で定めるということになっておりますけれども日本語教育の必須保障のための認定日本語学校制度ですからこの際設置者には教員の処遇のことについても今どうなっているのか実態がそうしたことについて報告を求めていいのではないかというふうに私自身は思っておりますでそれぐらいのことをしていかないとやはりメッセージが私は伝わっていかないのではないかまた必要であれば厚労省と連携して日本語学校教員の労働環境について調査現状把握を整えていただきたいと思いますけれどもいかがお考えでしょうか
1:17:38
お答え申し上げます今般の法案では認定日本語教育機関の教育活動を定期的に国が把握する観点から各機関における日本語教育の実施状況ですねこれについて毎年報告を求めることとしているわけでございますそのためですね例えば入学者数就労者数そして日本語教育課程の活動内容等について報告を求めることを想定をしているところでございますなお合わせまして本法案では関係行政機関の庁との協力について規定をしております今後労働法制上の問題がある事案を把握した場合には関係する厚生労働省と情報共有するなどの連携を図りまして必要な対応をしっかりとっていただくことになるとそう考えているところでございます
1:18:40
よろしくお願いしたいというふうに思います教育の質を担保していくために必要なことというのはやはりそこの教師の皆さんの処遇の改善これは不可欠処遇が低いままで質だけ上げろなんていうのはこのようなことができるわけがないわけでありましてぜひその点を念頭において今後対応をお願いしたいというふうに思います次はですね現職教員の扱いについてですけれども5年間の経過措置が設けられたというお話を聞いております詳細については今後その有識者会議等で審議会になるのかな議論されるというふうにも聞いておりますこの会議の場に日本語学校の経営者だけではなくて
1:19:28
できれば上勤と非上勤両者を含めるのが私はベストだというふうに考えますがこうした最低でもこれら現場の声が反映されるような仕組みにすべきと考えますけれどもいかがでしょうか