19:25
これより会議を開きます。内閣提出「秋葉」等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りします。本案審査のため、本日、政府参考人として、国土交通省不動産建設経済局長、長橋和久君、住宅局長、塩見秀行君、観光庁次長、原井川直役、法務省大臣官房審議官、松井信一君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。これより、質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
20:12
おはようございます。自民党の田中秀樹でございます。野球予報のこの改正の質疑の機会をいただきまして、理事の皆さん、委員の皆さん、本当にありがとうございます。今日の朝もニュースを見ていますと、石川県須州市付近で、また地震がありました。お亡くなりになられた方のご冥福、また、けがをされた方もおられるということでありますので、一日も早い回復をお祈り申し上げたいと思いますし、やはり地震がどこで起こってもおかしくない時代であります。我々国会に立たされるもの、すべてがその地域に寄り添って対応していくべきだと思いますので、この委員会の皆さんにも、同じ思いを持って対応していっていただければなという思いでございます。さて、この秋亜法の改正に当たりまして、ちょうど30年ぐらい前になるんでしょうか、私20代のころに、よく近所のおじさんとかと会話していると、おっちゃんらの時代は、結婚したらアパートに住み始めて、子供ができてちょっと広い中古住宅に住んだものやなと、そして、やはり夢は新築のマイホームを持つことというような話をよく聞いたことがあります。決して今、新築の住宅はだめだと言っているわけではありませんが、今の時代は、結婚すると新築のマイホーム、ここに住むことは珍しくないのかもわかりません。そんな時代の移り変わりからか、今は秋亜や所有者不明の土地が増えてきているのも、その理由の一つなのかもわかりません。また、古くなった秋亜とか、ごみ屋敷、木が老い茂った敷地などに対して、よく苦情を聞いたものであります。どこに相談いったらいいのかわからない、迷惑などで警察、ごみの場合はごみ処理を担当するところ、困りごと相談は統括的に聞いてもらう役所の窓口と、ここに相談すれば解決するということが、ひょっとすると20年ぐらい前であれば、はっきりしていなかったのかなという記憶もあります。そして、所有者もなかなか改善に対応してくれない、誰の所有物かもわからないという問題になっていたこともあります。平成26年に議員立法で秋亜法が制定され、住宅用地の特例というものが先ほど列記したような建物の周辺に、これは著しい悪影響を及ぼす秋亜、いわゆる特定秋亜と称して、勧告を受け改善修繕が図られたら、固定産税は現状の200英尾以下であれば6分の1であったり、それ以上のところは3分の1、こういったことを維持して解除されない、そん な仕組みをすることで、改善改修修繕などの対応によりインセンティブが働くようになったものだと思います。それでも、居住目的の悩みはどんどん増え続けて、まだ増える見込みであると聞いております。さて、今回の秋亜法の改正でありますが、歯止めをかけるために3つの方向性、秋亜の活用拡大が図れるようにすること、管理不全であれば悪化を防止すること、そして特定秋亜は大執行で受客をすること、といったことが示されています。活用拡大についてでありますが、雪道規制の合理化とあります。本来でありましたら4メーターの付近が必要でありますけれども、4メーター未満であっても建て替え、改築が可能になるということであります。あくまでもこれ区域指定があってですね、特例認定でありますので、どこでもいいというわけではないんでしょうが、4メーターあることによって災害があったとき、火災があったとき、緊急車両が入りやすいようになど、安心して安全が確保されるべきであるというふうに思います。そこで、この雪道規制の合理化についてお伺いします。安全を確保するのには一定の基準がいると思います。どのようにまず考えておられますか。また、市区町村の行う合理化がどのようなレベルなのか、ここを明確にしなければ、形だけの改正になってしまうのでは と懸念もありますが、いかがでしょうか。
24:37
お答え申し上げます。建築基準法におきましては、建物の敷地に幅4メートル以上の道路との接続を求めております。これは災害時の避難、消防活動の場の確保など、市街地の安全確保等を図るためのものでございます。市町村が今回の法案に基づきまして、雪道規制を合理化いたしまして、空き家を活用しようとする際も、規制本来の趣旨が損なわれないように、一定レベルの安全確保が講じられる必要があるというそれを要件としてございます。ここで必要となります安全確保策の要件でございますが、国土交通省令で定める基準を三尺して、市町村が活用指針に明記するということになってございまして、今後省令で定める基準といたしましては、例えば、燃えにくい構造の建築物とすること、一定規模以下の住宅など多数の避難者が発生する恐れが少ない建築物であることなどを明らかにするべく検討を行ってまいります。さらに市町村が省令基準を三尺しながら、より円滑に活用指針で要件を明らかにできますように、ガイドライン等に よりまして、具体的な要件の事例などを示すべく検討してまいりたいと存じます。以上。
25:53
要件として国土交通省の省令で定める基準を三尺するということであったり、そういった基準は燃えにくい構造、一定規模の住宅を検討するということ、またガイドラインなんかも具体的な要件を事例に示すということが検討されているということであります。私は京都市内に住んでおりますが、京都市ではすでに実はそういった制度を活用してきてまいりました。大きな震災にあっていない歴史都市であって、京町屋をはじめとした建築基準法が施行される以前に建てられた建物がたくさんあります。中には路地の奥、災害路、そういったところで無設土の敷地に建てられた建物も結構あります。安心安全に進み続けられる災害に強いそういった町にするためには、無設土の建物の適切な更新が必要であたためであります。これを可能にするために京都市では設土許可制度が建て替えや修繕を可能にしてまいりました。このガイ ドラインなんかを作られる際には、京都市のみならず、他の市町でも様々な取り組みをされていることがあろうかと思います。大いに参考にしていただいてガイドラインを作りいただければと思いますので、お願いしたいと思います。また活用拡大のほかには、用途の規制の合理化によって住宅専用地域に店舗が入って活性化することもと思われます。特に市街化調整区域での人口減少は激しいので、空き家の用途変更は新たな活力を生み出すと思いますので、ここは私自身も期待をしたいところであろうかと思いますのでお願いします。次に空き家等管理活用支援法人の創設について伺いたいと思います。市区町村が法人を指定するとありますが、具体的にはどんな団体を考えるのでしょうか。また、所有者や活用希望者が安心し信頼できる指定された支援法人であるべきであると思います。最低限の要件や基準は必要と思いますが、いかがでしょうか。
28:05
これまでも地域の空き家対策に熱心に関わってきたNPOや社 団法人などは多数ございます。空き家所有者や活用希望者への相談対応、専門家の紹介などを行っております。このような民間法人を支援法人に指定し、公的な立場からより充実した活動をしていただくことを想定しております。支援法人には、空き家の活用に向けた所有者や活用希望者の判断を後押しする重要な役割が期待されており、安心で信頼できる法人を指定することが極めて重要です。この法案では、業務を適正かつ確実に実施できることを指定要件として定めていますが、市町村がより的確に法人を指定できるよう、指定の際の留意点として、例えば、過去の活動実績や、業務を行うための体制や計画を確認することなどを手引きに取りまとめ、市町村にお示ししてまいりたいと、このように思っております。
29:10
ありがとうございます。安心で信頼できる法人を指定することが極めて重要だと私も思っております。心配なのは、こういった 法律をつくったことに乗じて、ちょっとよからぬことを考え、詐欺まがいのようなことがあったら、これは、所有されている方々は困られることになりますので、その区別ですね、ちゃんとした、この指定された指定法人というところと区別していただける、きっちりとしていただけますことをですね、これは要望させていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。次に、管理について伺いたいと思います。今回、管理不全空き家、いわゆる放置すれば特定空き家になる恐れがある空き家の、この空分が新たに追加されました。指導勧告がこれ可能となります。現行であれば、特定空き家として勧告を受ければ、といったところが、この改正によって、管理不全空き家の時点で、住宅用地特例は解除されることになります。一つ一つの空き家の解決にかかる期間はそれぞれ違うと思いますが、認識として、空き家発生から特定空き家の指導の間に、管理不全空き家となって、指導勧告ができるようにすることで、以前よりも早く指導勧告に入ると、私は理解しております。だから、所有者が修善を図られることも早くなると思っています。ただ、今回の改正で特定空き家となっても、指導勧告命令、大失効による 違格ということであります。管理不全空き家と特定空き家の分離は違いますが、指導勧告については、二度同じ手続きをすることになります。というのも、資料を見せていただきましたが、空き家法の措置によって、大体四万件の特定空き家があるうちの半分の二万件、特定空き家の指導後や勧告に至る前によって、九四%の改善修善がなされているというような資料を見せていただきました。そこで、改修・修善・大失効による除却のスピードアップを図るのであれば、管理不全空き家で指導勧告として、特定空き家になった時点で命令除却でいいのではないかと思いますが、いかがでしょう。法律上手続きをすることは、二度指導勧告をしなければならないのでしょうか。その点についてお伺いしたいと思います。
31:40
お答えを申し上げます。スピードアップということでございますけれども、まずご質問と少しずれるかもしれませんが、空き家の状態が大きく悪化しないうちでありますれば、より簡易な措置で適切な管理が確保できますので、管理不全空き家の指導勧告などを行うことによりまして、空き家はより短期間で改善可能になるというふうに思います。その上で指導勧告ということでございますけれども、同じ指導勧告と申しましても、管理不全空き家に求める措置の内容と、特定空き家に求める措置の内容とでは、内容が大きく異なることが想定されております。具体的には、管理不全空き家、まだ状態がそれほど悪くないという状態の管理不全空き家であれば、修繕などの比較的軽い措置を求めることになります。特定空き家につきましては、除脚を含めて重い措置を求めるということが想定されるということで、求める内容が異なる可能性がございます。また、特定空き家につきましては、行政大執行など財産権への強い制約が行われる可能性があることも念頭において、慎重な判断をしていただく必要がございます。このため、特定空き家について措置を求めます際は、管理不全空き家に対して行った指導勧告とは別に、指導勧告から手続を行うということにしてございますけれども、一方、先生が御指摘のように、スピードアップということも非常に大事な課題だと思います。このため、国からガイドラインをお示しをいたしまし て、管理不全空き家として指導勧告を行った後で、改善されずに特定空き家になったという場合には、命令や大執行の前に所有者に付与する猶予期間、これを短縮することを促すなど、スピードアップに向けた必要との取組を後押ししたいと思います。
33:30
特定空き家というか、管理不全空き家との区別をしっかりとするということと、財産でありますように慎重に対応しなければならないということは、これも十分に承知をいたしました。ぜひともただお願いしたいのは、長い期間この問題を放置しておくと、周辺には悪影響を及ぼしてしまいます。やはりスピード感は大切だと思いますので、その点については、ガイドラインもいろいろと示していただきながらお願いしておきたいと思います。冒頭申し上げましたように、空き家中古住宅に住むことは少なくなってきたのかわかりません。土地が安ければリフォームをするよりも新築の方がいいという場合も、これは地域によってもあるかもわかりません。でも、中古住宅、空き家をできるだけ安く借りた り買ったりできる、そんな環境をつくることはやはり必要だと思います。リフォームをすることにより、今のライフスタイルに合わせれば活用も進もうと思いますし、しかし、でもそのためには管理をしっかり所有者にしてもらうことが条件だと思っています。今回の改正は空き家の活用を拡大することと、また管理をきっちりすることであります。空き家中古住宅がこれからうまく活用されることにつながればと、その先に期待をして私の質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
35:14
おはようございます。公明党の中川康弘でございます。今日は空き家法の改正ということで、どうぞよろしくお願いを申し上げます。早速質問に入らせていただきます。平成26年に制定されました現行法は、その緊急性に鑑みて、周囲に著しい影響を及ぶ空き家、いわゆる特定空き家への対応中心に、その措置が定められております。一方、国内の空き家数は、この20年で約2倍に増加。このまま対策を強化しなければ、現在350万戸ある空き家は、2030年にはなんと470万戸にも達すると言われております。こうした中、空き家が周囲に著しい悪影響を及ぶ需要になりましてからの対応では、市区町村に限界があるため、そこに至る前の段階から、この空き家の活用や管理などを先手先手の対応で行っていくこと、これが重要であると考えております。そこでまず法案の柱の一つであります、空き家の活用拡大について、何点かお伺いをいたします。本法案では第7条におきまして、市区町村は空き家の活用を重点的に進める必要があると認める区域を、空き家等を活用促進区域として設定できるとしております。私はこの空き家の活用は、周囲に悪影響を及ぼす空き家の発生を抑制するだけではなくて、コミュニティの維持や新たな街づくりなど、地域のニーズに応じた活用や社会的経済的活動の促進に資するものであるため、今後、市区町村が積極的にこの促進区域の設定を行い、空き家の活用を進めていくこと、これは大変重要な取組であると考えております。そこで伺いますが、国交省としては、この市区町村の円滑な促進区域の設定に向けて、具体的にどのような支援を行っていくことを考えているのか、この点をお伺いしたいと思います。
36:56
お答えを申し上げます。先生ご指摘のとおり、空き家の活用は大変意義のあるものだと思っております。地域の空き家ストックを地域の活性化、あるいは地域の課題解決に役立てていただく、そういう大変有効な資産として捉えて有効活用を進めていくことが大変重要でございます。このため、今回の法案におきましては、空き家の活用を重点的に囲ろうとする区域を市町村が設定をし、その活用指針を定めることができることとしております。また、活用を進める際のネックになり得る節度や用途などの規制を市町村主導で合理化できるということにいたしまして、その際、所有者が、あるいは民間事業者の方が、どのような場合に制限が合理化されるか、そういうことが見通せるように要件を活用指針に明記するということにしてございます。こういう活用促進区域の設定でありますとか、区域を設定した際に必要となる活用指針の作成、これは市町村が必要になりますけれども、市町村がこういった事務を円滑に行いますような支援といたしまして、三尺すべき基準、三項となる事項などを省令やガイドラインで示すことを検討してございます。具体的には活用区域を設定することが考えられる区域として、いくつかの事例をお示しをすることでありますとか、節度規制を合理化する際に活用指針に定める安全確保策の要件の例示として、燃えにくい構造の建築物とすることなどを示す、こういった支援を考えているところでございます。
38:25
ありがとうございました。これは具体的には市区町村が進めていくわけでございますので、中にはやはり小さい町村等もあるかと思います。このガイドラインとか省令を定める中で、具体的なイメージが湧くような、そういった取組を法施行前からお勧めいただきたいと思いますので、法施行後、やはり市区町村がイメージを持って具体的な取組ができるよう、その点ご要望を申し上げたいというふうに思います。続きまして、空き家も 含めた既存住宅の留住促進についてお伺いをしたいと思います。先ほども述べたように、空き家の数は年々増加傾向にありますが、その一方で、その空き家の内訳を実は細かく見ていきますと、まだまだ居住でき得る住宅も多くございます。現に、私の地元であります三重県四日市市が、令和2年度に調査した内容によれば、一個建て空き家、3146件中、すぐに居住できる状態のものは2264件で72%。また、居住できる状態であるが、簡易な修繕、または手入れが必要なものが332件で10.6%と、合わせて80%を超える一個建て空き家が居住可能との結果が出ております。我が国は、既存住宅の流通シェアが、欧米等の80%前後に比べて15%弱と、極端に低い傾向にありますが、これまで以上に官民が一体となって、空き家も含めた既存住宅の流通促進を図ること、これは私は大変重要な取組であると考えますが、いかがでしょうか。また、その際、空き家など既存住宅は、比較的間取りも広く、低廉なものが多いため、特に子育て世帯等が入居しやすい環境整備、例えば、他省庁とも連携した入居補助や購入補助等の支援を図り、子育て世帯等が入居しやすい施策、これを検討すべきだと考えますが、いかがでしょうか。ここでのご見解を伺います。