PolityLink

このサイトについて

衆議院 内閣委員会

2023年05月10日(水)

2h58m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54592

【発言者】

大西英男(内閣委員長)

宮路拓馬(自由民主党・無所属の会)

福重隆浩(公明党)

岡本あき子(立憲民主党・無所属)

堤かなめ(立憲民主党・無所属)

堀場幸子(日本維新の会)

浅野哲(国民民主党・無所属クラブ)

塩川鉄也(日本共産党)

緒方林太郎(有志の会)

大石あきこ(れいわ新選組)

中谷一馬(立憲民主党・無所属)

19:50

これより会議を開きます。内閣提出「参議院送付・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人としてお手元に配付いたしておりますとおり、内閣府男女共同参画局長岡田恵子君ほか6名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより、質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。

20:39

宮地拓磨君。

20:41

はい、委員長。

20:43

おはようございます。自由民主党の宮地拓磨でございます。本案質疑トップバッターに立たせていただいたことを感謝申し上げます。それでは、早速質問に入らせていただきたいと思います。今般のDV法改正案ですが、そもそも中身をいろいろと主催に見ていくと、やはりストーカー規制法と大変類似したところがあると、条文の構成にしてもそのように理解しているところであります。そもそも平成12年にストーカー規制法が制定されたということになりますが、このDV法、DV防止法はその翌年の平成13年に制定されました。当時、ストーカー規制法の議論があったときに、DVについてもストーカー規制法で対応できるのではないかという議論もあったように聞いております。そもそもストーカー規制法は警察が所管し、またDV防止法は内閣府の方で所管しているわけでありますが、ストーカー規制法の制定を受けた翌年、DV防止法が別途制定されることになった理由。これはちょっと基本的な質問になるかもしれませんが、お答えをいただけばと思います。

21:54

自民大臣政務官

21:58

お答えいたします。ご指摘のとおり、配偶者暴力防止法の制定時にはストーカー規制法との関係が議論されたと承知をしております。配偶者暴力防止法におけます保護命令制度とストーカー規制法におけます禁止命令制度は、将来の危害防止のため公的機関が一定の義務を果たす命令を発し、その命令を刑罰によって担保する点で共通する制度であります。しかし、この法律で主として対象する行為は、家庭内で配偶者という特段の関係にある者から震われる身体に対する暴力等という特殊性がございます。また、配偶者からの身体に対する暴力等では、被害者と加害者が生活の本拠を共にしていることが多く、場合によっては加害者をその住居から撤去させる必要があることから、ストーカー規制法における禁止命令とは別個に退去等命令を設けるなど、保護命令制度を設ける必要があるとされました。なお、配偶者から暴力の特殊性に照らし、ストーカー規制法と異なり、行政機関ではなく司法機関である裁判所が判断するという手続きをとることとされています。ありがとうございます。やはり家庭内生活の拠点を共にするという関係があるがゆえに、ストーカー規制法とは違った特殊性がある。それに対応した退去命令等の措置も講じる必要があるということで、別途、内閣府の方で所管するDV防止法を制定するに至ったということで理解することができました。

23:45

続きまして、DV防止法制定時から、実は今回目玉となるのは、精神的暴力もDVの対象として、接近禁止命令の被害者の要件として明記する、加えるということを理解しておりますが、そもそも、平成13年、DV防止法制定時から、実は精神的暴力についても保護命令の対象にすべきという議論もあったというふうにお聞きをしているところであります。制定から20年以上、既に経過したわけでありますが、今般、ようやくといいますか、精神的暴力についても保護命令の対象にするという改正がなされるに至った理由、これについてはお聞きさせていただきたいと思います。

24:38

小村大臣

24:41

御指摘のとおり、いわゆる精神的暴力については、法制定時から議論がありましたものの、従来の配偶者暴力防止法においては、その範囲や裁判所における認定の問題があるとして、保護命令の対象とされておりませんでした。この点、これまでの周知啓発活動等により、精神的暴力は配偶者暴力であるという社会的な理解は20年前と比較して相当高まってきております。加えて、最近のDVに関する相談件数等は増加傾向にある中、相談内容の約6割を占める精神的DVにより、心身に重大な被害が生じた例も報告をされております。他方で、被害者の申立てに基づき、裁判所が加害者に接近等を禁止する命令を出す保護命令の任用件数は一貫して減少しております。こうした状況も踏まえまして、今般の法案において、接近禁止命令等の対象となる脅迫を、生命・身体・自由・名誉または財産に対し、害を加える旨を告知してする脅迫とするなどの保護命令制度の拡充等を行うものであります。

25:45

宮城君

25:47

やはり、社会が変わってきたということなんだろうと思います。当時、範囲の問題であるとか、裁判所における認定の難しさが、やはり身体的暴力というのは非常に分かりやすい、外形的にも見えやすい、あるいは証拠も取りやすい。一方で、精神的なものについては、やはり、制定当初、その範囲が不明確ではないかとか、あるいは、その証拠を抑えるのが難しいだとか、認定が難しいだとか、そういったことがあったというふうに理解しますが、しかし、今、大臣の御答弁がありましたとおり、今、相談支援の内容の6割が精神的暴力だということで、当時は、おそらく20年前は、相談する側も、身体的暴力というのは非常に分かりやすい。だから、身体的暴力に関する相談が大半を占めていたんでしょう。ところが、それから20年たって、今、御答弁がありましたとおり、精神的なハラスメント、これが社会全体で、例えば、パワーハラであるとか、あるいはモラハラであるとか、そういったことがあったようにならないことだという国民的な理解が進んだ。そういったことを受けて、20年にして、ようやくということにはなるかもしれませんが、今般、ある意味、ルビコンガを超えるというか、大きな一歩を踏み出したということで、ぜひ、しっかりと20年たった積み重ねをしっかり生かして、対応をいただければというふうに思っております。今般の規定上、自由、名誉、または財産に対する加害の告知による脅迫ということで、やはりこれは、すっと聞いても、すぐなかなか理解しづらいなというところが正直あろうかと思います。今回、今申し上げたとおり、大きな一歩として、精神的暴力も対象にするということになったわけですが、では、精神的暴力とは何なのかというのが、やはり国民の皆さんにしっかり理解されない限り、被害者もそれを精神的暴力として、なかなか認識しづらいし、そして、加害者もまたこれは暴力なんだということが、なかなか認識できないということですから、改めてこの自由、名誉、または財産に対する加害の告知による脅迫とは、具体的にはどのようなケースを想定しているのか、わかりやすくご説明いただければと思います。

28:31

内閣府岡田断丈共同参画局長

28:39

お答え申し上げます。 配偶者暴力は、加害者が事故への従属を強いるなどのために用いるという特性に鑑みまして、外役を告知することにより、威否させる行為として脅迫を対象としたものでございます。具体的な言動が脅迫に該当するか否かは、個別の事案における証拠に基づき、裁判所が判断すべき事柄でございますけれども、自由に対する脅迫については、例えば、身体、行動の自由として部屋に閉じ込め、外出しようとすると怒鳴るなど、謝罪に関する意思の自由として土下座を強制するなど、職業選択の自由として従わなければ仕事を辞めさせると告げるなどが考えられます。また、名誉に対する脅迫については、例えば、性的な画像を広くルフさせると告げる行為や、悪評をネットに流して攻撃すると告げる行為が、名誉に対する外役の告知と認められる場合には、脅迫に該当し得ると考えております。財産に対する脅迫につきましては、例えば、キャッシュカードや通帳を取り上げると告げる、被害者が大事にしているものを壊すと告げる行為が、財産に対する外役の告知と認められる場合には、脅迫に該当し得ると考えております。これらのほか、個別具体的な状況によりまして、生命・身体自由・名誉、または財産に対し、害を加える旨の告知と認められるものは、脅迫に該当し得ると考えております。

30:04

宮城君。

30:06

これまでの様々な事件の具体的な事例から様々なケースを想定しているということで、幅広く脅迫というのが考えられているんだということが分かりました。一方で、今般、この法改正に至る議論の中でも、慎重論もあったというふうにお聞きをしているところであります。つまり、いわゆる単なる夫婦間での口喧嘩と思われるものが脅迫として扱われ、そして、石鹸禁止命令等が広く発令されることになるのではないかということ、これを懸念する声もあったというふうに聞いているところでありますが、この点について、今回の法案策定経過の中でどのような議論が行われていたのか、そしてどのような結論に至ったのか、お聞かせいただきたいと思います。

31:07

小浦大臣。

31:09

石鹸禁止命令等の対象となる脅迫に該当するか否かは、個別具体的な状況に照らして判断されるものでありますが、脅迫は一般的に人を異付させるに足りる程度のものであることが必要であること、石鹸禁止命令等が発令されるには、更なる侵害に対する暴力等により、その生命または心身に重大な危害を受ける恐れが大きいことを要件としていることから、ご懸念のような単なる夫婦間での口喧嘩については、石鹸禁止命令等が広く発令されることになるとは考えておりません。

31:43

委員長。

31:45

宮地君。

31:47

このDV防止法に関しては、裁判所による認定というのが行われるということですから、今、大臣の答弁にもありましたとおり、それが生命身体に重大な危険、危害をもたらす恐れがあるという点については、裁判所がしっかりと判断していくということになろうかと思いますので、そうした懸念は当たらないということを、これはまたしっかりと周知をしていく必要があろうかと思いますので、法案成立後には、その上でも含めて、新制度の内容について周知を図っていただければというふうに思います。続いて、接近禁止命令等の期間が今回6ヶ月から1年に新調されるということでありますけれども、これについては、やはりこれまでの事例の積み重ねを見ると、6ヶ月では足りなかったということで、1年にするということでありますが、DV被害に関しては、早く収まるに越したことはありませんが、残念ながらこれまで想定していた6ヶ月では足りなかった。だから1年にするということでありますが、しかし逆に考えば1年で十分なのかという、また心配も声も寄せられているところであります。仮に1年で接近禁止命令等が必要なくなる事態が解消されなかった場合、どうなるのか、この点についてお伺いをしたいと思います。

33:29

岡田男女共同参画局長

33:37

今御指摘の接近禁止命令でございますけれども、これは被害者への接近禁止命令の有効期間といいますのは、命令の申立ての理由となった状況が静まるまでの期間として設けられてございます。今回、今般の見直しにあたりまして、内閣府において調査を行いましたところ、半年を経ても、なお、加害者からの危害や脅迫等を受ける恐れが相当程度に上ることが明らかになりましたことから、今般、接近禁止命令の期間を6ヶ月から1年に新調するものでございます。なお、再度の申立てが可能でございまして、1年を超えて接近禁止命令等が必要である場合には、再度の申立てに基づき判断されることになります。

34:18

宮城君

34:22

やはり、1年では十分ではないということもしっかり想定をして、今般、制度を仕組んでいるということでありますが、再度の申立てがなされる場合、接近禁止命令等が既に発生されている状況で、先ほど御答弁にもありました、さらなる生命や身体に、心身に重大な危害を受ける恐れが大きいかどうかを判断することになるんだというふうに理解をしております。接近禁止命令が出て、その効果によって、その命令の効果によって、加害者が基本的にはおとなしくするんだろうと思いますが、おとなしくしていることで、危害を受ける恐れがないというふうに、普通に考えればそういうふうに経験に判断されるのではないかというふうに考えるわけでありますが、この再度の申立てがなされる場合に、何を考慮すべきかということをしっかり明確に示していかないと、その判断がなかなか難しいのではないかと考えますが、この点について御見解をお伺いいたします。

35:28

小倉大臣

35:32

接近禁止命令等の対処等命令以外の保護命令の再度の申立てにつきましては、特段の規定はなく、通常の申立てと同様に判断されます。委員御指摘のとおり、この点、接近禁止命令等について、再度申立ての際の重大な被害を受ける恐れが大きいことについての考慮要素が必ずしも明らかになっていないのが現状であります。このため、再度の申立てにおける重大な被害を受ける恐れが大きいとの要件の判断に当たりましては、被害者が受けた暴力の重大性、被害の状況、保護命令機関における加害者の態度、申立て時の被害者の心身の状況、その他の事情を考慮して判断する旨を基本方針において整理したいと考えております。

36:13

宮地君。

36:15

しっかりと基準を定めて、それに基づいて、その際もまた裁判所が判断することになるんだと思いますが、一方で、命令の発令まで時間がかかりすぎるという声もあるというふうに伺っております。先ほどの新聴論の、むやみやたらにそうした命令が発令されるのではないかという心配がある一方で、命令の発令まで時間をかけすぎていないかという話もある中で、このバランスをとるというのは非常に難しいことだとは思いますが、しかし、このDV防止法に関しては、やはりその被害の実態の深刻化がとどまらないというところがあって、数度にわたる改正がなされてきているわけでありますので、やはり被害者の保護により重きを置いた対応をぜひお願いしたいというふうに思っております。もう一つ、今般の法改正の大きな要素として、被害者への支援を充実させるべきという点があったというふうに理解をしているところであります。確かに、その保護命令でDV被害のすべてが解決するわけではありません。とりわけ、金銭面で困窮し、例えば専業主婦であるとすれば、急遽収入がなくなるわけですから、生計を維持することが困難になってしまう。あるいは、そうした結果、生活の見通しが立たず、結果として泣きに入りして、元のさやに収まってしまう、元の黙安になってしまうというケースもあるというふうに聞き及んでいるところであります。そうした意味では、保護命令で当然終わるわけではなく、その先の被害者の自立支援を強化するという観点、これは大変重要であるというふうに思っておりますが、今般の改正を経て、どのように対応するおつもりか、お考えをお聞きしたいと思います。岡田断司(安倍総理)お答え申し上げます。被害者の自立を支援し、生活再建を図りますことは、被害者の泣きに入りを防ぐためにも、被害者が展望をもって生活するためにも重要でございます。本法案におきましては、被害の発生から生活再建支援に至るまで切れ目ない支援を可能とすべく、被害者の自立支援、そしてそのために必要となります多機関連携を基本方針及び都道府県基本計画の必要的記載事項として追加することとしております。協議会の法定方を併せまして、配偶者からの暴力の防止及び被害者保護に関わる機関の連携協力体制を平時から構築することにつながり、被害者の自立支援等が円滑に行われることとなることを期待しております。さらに内閣府におきましては、本年3月、被害者の生活再建支援を強化するため、就業、住宅、子育てなどに係る各制度所管府省から関係機関等へ発出されました通知の概要を整理し、配偶者暴力相談支援センター主幹部局に対して通知を発出したところでございます。このような取組を含め、引き続きしっかりと被害者の自立支援を図ってまいります。

39:46

宮園君

39:48

この被害者の支援というのは、これまでの数字にわたる包括支援をおいても非常に議論になってきた点だと思います。私が本日、あれ、今日はダブルリボンじゃなかったな。いつもはダブルリボンをつけているんですが、自民政務官がお付き合いになられている、まさに女性の暴力根絶、DV防止のシンボルであるパープルリボンと、あと児童虐待防止のオレンジリボン。やはりDV被害と児童虐待というのは密接な関係にあるということで、さっきの法改正においても、その連携をしっかり図るべく児童相談所との機関連携をしっかり図るべきだということも、規定されてきたという経緯もあります。そういう意味では、このDVというのは本当に根深い問題が根底にあるわけでありまして、その支援というのも一途なわにはいかないというふうに理解をしております。そういう意味では今般、法の規定で新たに努力義務となると、そしてまた、都道府県の計画にもしっかり記載することになると、協議会も法定化されるということですが、仏をつくっていただきました。その仏にしっかり魂を入れるかどうかは、やはりその機関連携がいかにスムーズに進むか、実効性を伴うかにあろうかと思いますので、改正法成立後はその点、しっかり意識をして、各機関にその法改正の趣旨を徹底していただきたいというふうに思っております。続きまして、配偶者暴力防止法という法の名称ですから、この法の対象にどういったものが含まれるのか、被害者として想定されるのかという点についてお伺いをしたいと思います。これまでの議論の中で、いわゆる法定婚の配偶者だけではなく、自実婚、これも対象になっていると、あるいは同棲しているカップルも対象になるという議論が行われてきたというふうに理解をしております。冒頭、このDV防止法の趣旨についてお伺いしたときに、やはり生活の拠点をともにするその特殊性から、やはり個別法で対応する必要があるということで制定されたこのDV防止法ですから、その趣旨に鑑みれば、いわゆる性的マイノリティ、LGBTQのカップルですね、こうした方々についても、生活の拠点をともにしているのであれば対象になり得るというふうに考えておりますが、この点については、これまでの法律改正の議論の中でも非常に問題というか議論になってきたというふうに伺っております。今般、この点についてどのような整理をするおつもりかお伺いをしたいと思います。

43:04

岡田局長

43:12

お答え申し上げます。配偶者暴力防止法は、対象となる配偶者からの暴力の配偶者につきまして、事実根のものを含めて規定しており、婚姻関係にあるもののほか、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものについても適用されるのが原則となっております。また、議員立法によります平成25年改正においては、生活の本拠をともにする交際をする関係にある相手からの暴力にも対象が拡大されてございます。性的マイノリティのカップルに関しては、先般の参議院内閣委員会におきまして、保護命令について同性カップルも対象となった例がある旨を周知徹底することとの御決議をいただいたところでございます。御決議を十分に尊重し、対応してまいりたいと存じます。

43:58

宮地君

44:01

すでに保護命令の対象になった事例があると、つまり裁判所が判断したということですから、法改正する必要もなく、この点については、現行法下においてもしっかり対応できるということですから、その周知徹底についてぜひお願いをしたいというふうに思っております。最後になりますが、今般、精神的暴力を接近禁止命令との対象とするなど、大きな一歩を踏み出したというふうに考えております。一方で、この20年来の変化について冒頭触れましたが、社会は変化し、家族間も変化してまいります。これまでも、社会情勢や家族間の変化に応じて、このDV防止法については改正がなされてきているところでありますが、被害者保護のためには、今般の改正で終わるということはないかと思っております。対象の拡大等について、不断の見直しが今後も必要であるというふうに考えておりますが、最後、政府の御見解をお伺いいたします。

45:02

小倉大臣

45:04

本法案には施行後3年を経過した場合において、施行状況を勘案し、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨の検討規定を設けております。法案をお認めいただいた暁には、施行準備に万全を期すとともに、施行後の運用状況等も踏まえ、配偶者からの暴力の防止と被害者の保護を図る観点から、検討規定に基づく必要な対応を行うことを考えております。

45:28

宮地君

45:30

精神的暴力を対象にするという大きな一歩を踏み出した、その実例がこれからも積み重なっていくと思います。今の規定では、しかし抜けがある、漏れがある、十分に対応できないところがあるというのは、その事例の中で見えてくることもあろうかと思います。その時は、過段に、迅速に対応する必要があると思っておりますので、立法府である我々としても、しっかりそこを注視していきたいと思っております。以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

46:19

次に福祉芸高博君

46:22

はい、おはようございます。

46:25

公明党の福祉芸高博でございます。早速ですが、DV防止法改正案について質問をさせていただきます。これまでのDV防止法においては、保護命令の申立てができるのは、身体的な暴力を受けた人に限られておりましたが、今回の改正案では、自由、名誉、または財産に対する課外の告知による脅迫を受けた者を追加することとなっており、いわゆる精神的暴力による保護命令の拡充であり、この改正は非常に重要な意味を持つものと思っております。岸田総理は、昨年の12月に行われた男女共同参画会議において、あらゆる暴力の根絶に向けた取組を抜本強化するとの意思を表明されたと伺っております。そこでまず小倉大臣に、今回の法改正にあたり、担当大臣としての思いや意義及び、そしてまた経緯についてお伺いをいたします。また今回、日本で初めてG7各国の男女共同参画女性活躍担当省会合が開催されることとなっておりますが、その会議に対する大臣の思いに関しましても、御答弁をお願いいたします。

47:42

小倉大臣。

47:44

私自身、昨年の9月に配偶者暴力に関する相談支援の現場に伺いまして、相談支援者や民間シェルターの方々とも意見交換をしまして、被害者が精神的難面も含めて大変な困難に直面をし、加害者から逃げた後にも生活に大変ご苦労されている状況を伺いました。保護命令の対象、身体的暴力以外の暴力へと拡大をすることは、配偶者暴力防止法の制定以来の課題でございました。本改正案におきまして、接近禁止命令等について重篤な精神的被害を受けた場合にも対象を拡大することをはじめ、保護命令制度を拡充することは、被害者保護を強化する観点からも大変意義深いものと考えております。また、被害の発生から生活再建支援に至るまで切れ目ない支援を可能とするべく、多機関連携を強化するための仕組みを設けております。ただ、法律はしっかりと運用されなければ意味はありません。法案をお認めいただいた暁には、配偶者からの暴力の被害に苦しむ方が一人でも多く救われるよう、全力を尽くしたいと思っております。また、福祉芸委員にご紹介をいただきましたように、来月24日及び25日、G7男女共同参画女性活躍担当大臣会合が、栃木県の日光市で開催をされます。G7における男女共同参画に関する担当大臣会合は、日本で初めて開催されるものであり、我が国の男女共同参画や女性活躍に関する現状ですとか、配偶者暴力の防止等を含む取り組む状況を国際社会に発信するとともに、我が国の取り組みを一層進展させる契機としたいと考えております。引き続き、関係各国、機関や地元とよく連携をいたしまして、検討準備を進めまいりたいと考えております。

49:29

福祉貴君。

49:31

大臣自ら担当になられてすぐ意見交換をされたということは大事な視点だというふうに思っております。そういった方々の思いをしっかり汲み取ったこの法の整備をしていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。次の質問に移ります。内閣府の資料によりますと、配偶者暴力相談支援センターへの相談件数は、令和2年度12万9491件、令和3年度は12万2478件と高止まりの傾向にあります。一方で裁判所からの保護・妊養件数は年々減少しております。一般的に考えれば相談件数が多くなれば、保護・妊養件数も増加するのではないかと思いますが、相談件数の高止まりの状態に対して保護・妊養件数が減少している因果関係について、どのような理由が考えておられるのでしょうか。ご見解をお伺いいたします。

50:28

岡田局長。

50:35

お答え申し上げます。最近の配偶者からの暴力に関する相談件数等は増加傾向にあります中、相談内容の約6割を占める精神的暴力によりまして、心身に重大な被害が生じた例も報告されております。一方で、ご指摘のとおり、保護・妊養件数は一貫して減少しております。この要因といたしましては、現行制度では身体に対する暴力などを受けた被害者のみが対象となっていることや、被害自体に照らして、責任禁止命令の期間が短いなどの課題があったと考えております。このような考えの下、本改正案を提出させていただきましたところでございます。

51:16

福祉健君。

51:17

ありがとうございました。ちょっと現行法では取り締まれない部分が今回、法改正案内につながるというようなことで、大事な視点だなというふうに思いました。次の質問に移ります。先日、地元の群馬県において、配偶者からの暴力を受けている方などを所管する担当者と懇談をしてまいりました。その際、担当者の方からは、被害者本人がDVを受けていると気づいていない、あるいは自分が悪いのだと思い込んでいる事例などがあると伺いました。このような場合、被害者本人にこれはDVなんだと気づかせることが第一歩であり、入り口になると思います。話を聞く中で、鬱病やPTSDの疑いがある場合は、医師の診察を受け、裁判所に提出される診断書等が有効な資料になります。他方、精神的な暴力を受けながらも、具体的な症状がない場合もあると思います。その場合は、聞き取りの中で、相談員が丁寧かつ客観的に精神的な暴力を受けていた被害者の心の声をどれだけ聞き出すことができるか、またどこまで証明できるか、あるいは裁判所に提出する書類として書面にできるかが課題であり、相談員の方々のスキルと経験が問題解決のキーになることを痛感させていただきました。私は話を伺いながら、関係者のご労苦に頭が下がる思いでございました。このような相談員からの現場の声に対して、国や自治体も研修等などの開催をしているとお聞きしておりますが、さらに研修の充実が必要と考えますが、政府の御見解をお伺いいたします。

53:04

和田内閣副大臣

53:09

相談員の皆様は、被害者の保護を図る上で大変重要な役割を果たしていただいており、必要な知識やスキルを身につけ、誇りをもって働いていただける環境を確保することは大変重要であると考えております。内閣府では、被害者に対する相談や支援に携わる方が、配偶者暴力や児童虐待等に関する知識や理解を深め、相談対応や支援を適切に行うことができるようにするため、全国の配偶者暴力相談支援センターの相談員、民間支援団体の相談員、児童相談所の職員等を対象にオンライン研修を実施しております。法案をお認めいただいた暁には、今般の改正内容について、相談員の方々に十分御理解いただくことが重要であることから、基本方針において、例えば、接近禁止命令等の要件ともなる、心身に重大な被害の解釈についても記載するなど、今般の改正について周知を図るほか、施行に向け、相談員の方々をはじめとする関係者のためにも、研修を実施させていきたいと考えております。

54:18

福祉技術局長

54:19

今、研修の充実を図っていただけるということでございますけれども、今申し上げましたとおり、相談員の方々の本当にスキルが大事でございます。そういった意味で、法改正の趣旨を十分に理解していただくこと、それからまた、相談員の方々のやはりしっかりした予算確保、そういったものもしっかりと充実をしていただきたいと思いますので、何卒よろしくお願い申し上げます。次の質問は、NPO等が運営している民間のシェルターについてお伺いをいたします。これも、歳前前線で頑張っていただいている担当者から伺った話でありますが、DV被害を受けている被害者の一時避難所として、民間シェルターが極めて重要な施設であるとの指摘をいただきましたが、現状として民間シェルターは、職員の不足や高齢化による業務への影響、さらには財政的にも厳しい状況が置かれているとのことでありました。政府から令和4年5月に公表された資料では、全国の民間シェルターの約85%が、財政的な基盤の弱さを運営上の課題にされております。自治体によっては、地域女性活躍推進交付金や性犯罪・性暴力被害者支援交付金などを活用している自治体もあるとのこと、しかしながら、いずれも予算規模が小さいため支援が限られているのが現状であります。財政当局との交渉も必要になると思いますが、DV被害者の支援強化には、民間シェルターの存在は欠かせない施設であります。私は、さらなる財政的な拡充が必要と考えますが、政府の御見解をお伺いいたします。

56:01

和田内閣府大臣

56:05

お答え申し上げます。民間シェルター等は、いち早くDV被害者支援における課題を提起し、解決に向けて活動してきた先駆成。行政と比較してフレクシブルな支援ができる柔軟性。地域の実情に応じ、地域の社会資源を活用しながら、その特性を生かした活動を行う地域性。専門的な知見に基づくニーズに対応した支援活動を行う専門性等の強みを有しており、地域におけるDV被害者支援に重要な役割を担っていただいております。その一方で、財政面や人的基盤の不足、行政との連携不足といった課題を抱えているものと認識をしております。そのため、御指摘もありましたとおり、内閣府では、令和2年度から民間シェルター等と連携して、先進的な取組を進める都道府県等に対する交付金を交付することにより、地域におけるDV被害者支援の強化に取り組んでいるところでございます。今後とも、民間シェルター等と連携して、DV被害者支援に取り組む都道府県等の支援に必要な予算の確保に努めてまいります。

57:14

福祉警官福祉警官

57:16

ありがとうございました。今、御答弁の中で、フレキシブル性だとか、社会の特性、地域性というようなお話をいただきました。県なんかを運営している一時避難所では、例えば携帯が使えないとか、そういうような限定的なことがあって、なかなか他との情報、友人との連絡というのができないというような形の中で、民間シェルターに移りたいというようなお声も多いそうでございます。そういった意味では、今後も民間シェルターというのは重要な位置づけになってまいりますので、交付金の強化ということを今お話しされましたけれども、ぜひそういったところを頑張っていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。次の質問に入らせていただきます。地元群馬県では、第4次群馬県DV対策推進計画の中で、自立支援の体制整備として7つの支援策を打ち出しております。その1つ目には、住居の確保に向けた支援を抱えております。まずは、安心して住める住居の確保は非常に大事であります。今年2月、予算委員会第8文化会において、我が党の佐藤英道議員は、子育て世代が公営住宅に優先的に入居できる仕組みを国土交通省が検討していることに言及し、母子・父子世代やDV被害者世代の優先入居も推進すべきと訴え、これに対し、齋藤国土交通大臣は、母子・父子世代を含む子育て世代が低廉な家庭で公営住宅に入居する意義は非常に大きいとして、取組を拡大する意向を表明され、DV被害者世代についても居住の安定確保が必要であり、優先入居を推進したいと答弁されました。そこでお伺いをいたしますが、現状の取組状況について御答弁をお願いいたします。

59:08

岡田局長

59:15

被害者の自立を支援し、生活再建を図ることは、被害者の泣きねりを防ぐためにも、被害者が展望をもって生活するためにも重要でございます。中でも住宅は、被害者が自立して生活するための基盤であると考えております。内閣府においては、本年3月、被害者の生活再建支援を強化するため、住居を含め、就業、子育てなどに係る各制度所管府省から関係機関等へ発出された通知の概要を整理し、各都道府県の配偶者暴力相談支援センター主管部局に対して通知を発出したところでございます。その中で、DV被害者の居住の安定確保につきましては、国土交通省と連携し、各地方公共団体に対しまして、改めて公営住宅への優先入居、目的外使用の周知を図るとともに、地方公共団体と配偶者暴力相談支援センター間で公営住宅の空き室情報等を共有、連携している事例を周知し、これを参考に、各地方公共団体において、配偶者暴力相談支援センター等の連携を図るよう検討を促すとともに、セーフティーネット登録住宅制度の推進を依頼しております。さらに、地方公共団体における公営住宅の空き室情報等の問合せ窓口及びセーフティーネット住宅提供システムについて周知しております。このような取組を含めまして、被害者が安心して住める住居の確保をはじめ、引き続き、自立支援を図ってまいります。

1:00:50

福祉県公務員

1:00:52

どうもありがとうございました。公営住宅に関しましては、県だとか市でやっている公営住宅、それがやはり自治体で行っておりますので、やはり国がそういった方針を示して、国と地方がしっかり連携して、そういった方々が優先的に入居できる体制というものを構築していくことが、やはりこういった方々を本当に生活の安定をさせることにつながりますので、ぜひそういったことに対しての対応をよろしくお願いしたいと思います。質問が残りましたけれども、時間が参りましたので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。

1:01:44

次に、岡本昭子君

1:01:46

委員長、立憲民主党無償区の岡本昭子でございます。本日、質問の機会をいただきまして、本当にありがとうございます。よろしくお願いいたします。今回のDV防止法の改正案、6月にはG7の大臣会合もございます。そして、昨日、不動産性高等の法案も審議に入るということで、法案提出がございました。また、昨今、困難女性支援法が改正されたり、あるいはストーカー規制法、児童虐待防止法、さまざま時代の流れにようやく追いついてきつつあるなと思っています。今回は、身体的暴力に加えて精神的暴力、紳士に対する暴力も、このDV防止法の対象になるということです。大変評価をさせていただきます。今ほど、福祉園委員とのやりとりの中にございましたとおり、私も資料1を用意しております。相談件数がどんどん上がってきている一方、真ん中にピンクの棒グラフがありますが、実際に保護される件数が残念ながら下がってきている。この中では、先ほど御答弁の中に精神的暴力が含まれていた。私の地元でも、やはり相談をすると、相談される側も残念ながら、身体的暴力ですか、命にかかわる危険ありますか、こういうのを聞かざるを得なかった。この点に対しては、相談する側も、相談される側も、つらい思いをしてきたということになります。今、法改正を速やかに行っていただきたいのですが、残念ながら、このピンクの保護される件数が減っているということで、ここで残念ながら保護できなかった方々もいらっしゃるということを重く受け止めていただきたいと思います。実際、保護命令の申立てから発令までの平均審理期間、約12日間かかっております。現状は、実際、命にかかわる精神的暴力を受けている、心が病んでいる、そういうような状態にあっても、審理を経ないと、約2週間後じゃなきゃ保護がされないという実態があります。この間に、さらなる被害を被るリスクもあります。速やかな保護が可能となるために、ぜひ取組を進めていただきたいと思うんですが、大臣いかがでしょうか。

1:04:30

小倉大臣

1:04:32

保護命令の申立てから発令までの期間そのものにつきましては、司法権である裁判所に関する事柄でありますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、他法案の行政府といたしましては、配偶者暴力防止法において、配偶者暴力相談支援センターで、保護命令制度の利用に関する情報の提供、助言等の援助を行うこととしております。その際、証拠書類の収集の負担が、保護命令の申立ての支障になることを避ける必要があると考えており、また、申立ての段階から必要な情報を裁判所に提出することで、迅速な裁判に資するものとも考えております。このため、法の見直し時におけるワーキンググループからの提言も踏まえつつ、配偶者暴力相談支援センター等による申立ての支援強化を図りたいと考えておりますし、こうした取組により、保護命令の申立てを行う被害者に対する支援に努めてまいりたいと考えています。

1:05:26

岡本君。

1:05:28

裁判所の権限の中に介入は難しいかもしれませんけれども、やはり、私、迅速な申立て、それから申立てから審議の中で最短で済むように、ぜひ協力するバックアップ体制を整えていただきたいと思います。一方で、諸外国を見ますと、緊急保護の制度があったりしますので、1日でまずは保護をすることを優先する、そういうような制度もございますので、諸外国の例も見ていただきたいと思います。そして、相談されたときに、これはやはり保護を求めた方がいい、実際にそのための資料を用意しようというときに、資料4の1番、2番と用意させていただきました。1番は、身体的なものとして事例を男女共同参画局の方で挙げていただいている身体的なものです。これは今も、現行でも適用になります。それから、4の2のところに精神的なもの、性的なもの、こういうところが例示として出されております。これの背景も当然必要なんだと思いますが、基本ここに挙がっているような例、プラスそこの背景をしっかり引き取った上で、保護に結びつける、そのためのサポートをするべきだと思います。例示としても、更に具体的な例示、こういう精神的な暴力、性的暴力の範囲、明確にするべきだと思いますが、この点、大臣いかがでしょうか。

1:07:09

小村大臣

1:07:13

この接近禁止命令等の対象になる脅迫は、生命・身体・自由・名誉、または財産に対し害を与える旨を告知してする脅迫であり、刑法第222条第1項脅迫罪等同じ文言とさせていただいております。委員からもご紹介がありましたように、例えば、自由に対する脅迫として、言うことを聞くと言うまで外に出さない等と告げるような場合、名誉に対する脅迫として性的な画像をネットで拡散する等と告げるような場合、また財産に対する脅迫として被害者が大事にしているものを壊す等と告げるような場合等が対象となり得ると考えられますが、他方で、具体的な言動が脅迫に該当するか否かについては、個別の事案における証拠に基づき、裁判所が判断すべき事柄でもあると思っております。そうした中で、配偶者からの防止の実情を踏まえた法案となるよう、この法案をお認めいただければ、施行に向けて、この制度の趣旨の周知を含め、施行運用に異論なきよう、私どもとしてはしっかりと万全を期したいと考えております。

1:08:19

岡本君。

1:08:20

はい。是非事例の蓄積もしていただきたいですし、やはりいろんな条件が整って保護の対象になる、あるいはこういう部分が十分ではなかった、そういう例もあり得るかと思いますので、是非、相談する側も、自分は対象になるんだ、やはりここにかけ込めばいいんだ、そう思ってもらえる、あるいは証拠を揃える意味でも十分になるように、是非例中の蓄積、それから公表というところにご努力をいただきたいと思います。そして申立に、今現在は変わっておりませんが、是非これ親族や特に子どもからの申立、これも必要なんじゃないかと思います。今後の検討課題として、是非この点も検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。以上。

1:09:14

小倉大臣。

1:09:15

保護命令は、その申立をした被害者とその配偶者との夫婦関係などに重大な影響を及ぼすものであり、保護命令の申立に被害者以外が行えるようにすることは、他の裁判手続との整合性など、相当慎重である必要があると考えております。他方で、先般の参議院の内閣委員会におきましても同様のご意見がございまして、その中で被害者本人による保護命令の申立が困難な場合についての必要な支援を検討することとのご決議をいただいたところであります。岡本委員のご意見もよく受け止めまして、配偶者暴力相談支援センター等による申立の支援強化を含め、対応を検討したいと考えております。

1:09:56

岡本君。

1:09:57

配偶者の場合、実際被害を受けていて言葉に出せない、あるいは相談するのもつらい、そう思っていらっしゃる方もいると思います。一番そばにいる親族、あるいはお子さん、こういう方々がやはり味方になっている中で動き出すこともありますので、ぜひその点も検討に加えていただきたいと思います。続きまして、LGBTQ、同性のカップル間の暴力、この点お聞きしようと思いましたけれども、先ほど宮路委員がご質問されてご答弁をいただいております。同性、LGBTQと同性カップルも保護になる、実際の事例があるということで、ぜひこれは広く周知をしていただきたいと思います。続きまして、資料2をご覧ください。今、結婚しているカップルのみならず、交際中のカップル、こういうデートディープインを含めて被害がありますけれども、この中で、一乗法、今回無承諾取得に関しては対象になるよという法案の中身になっておりますが、今、恋人やパートナーと一乗法を共有している中で、トータルでは23%が共有をしているのですが、この中でさらに10代のカップルは、3割を超えて一乗法を共有する、あるいはSNSの共通アカウントを持つ、これがお付き合いする、あるいは愛情の証という形で、メールアドレス、パスワード、共通アカウント、お互いの一乗法をお互い持っていることがお付き合いをしている証になりつつあります。この中で、最初はお付き合いしているときは当然合意をしているものだと思いますが、実際に被害に遭った後、なかなか相手方は当然これを削除するというのはなかなかないと思いますが、これは被害に遭った時点で承諾をしていた過去というのは取消しに当然なると認識してよろしいでしょうか。ご確認させてください。これは内閣府ですね。お願いします。

1:12:29

岡田局長。

1:12:31

電話等禁止命令の対象行為といいますのは、その行為が行われた場合に、恐怖心等から被害者が配偶者の元に戻らざるを得なくなったり、要求に応じて接触せざるを得なくなったりして、生命・身体への危険が高まることから設けられたものでございます。今般、従来の規制対象であります連絡手段、通信手段の代替手段やデジタル化の進展に伴って生じてきた新しい行為について、従来の規制対象の行為と同様に被害者に危険をもたらし得ることから追加を行うものでございます。具体的には、今般の法案によりまして、被害者の承諾を得ないで、一時情報記録・送信装置によりその一時情報を取得すること等を、電話等禁止命令の対象行為に追加することとしておりますけれども、例えば、当初はお互い合意の下で一時情報を互いに共有していた者々の関係が悪化し、今後の一時情報の共有を断るものを伝えられてもなお、一時情報を取得した場合には承諾を得ないで、永遠に該当し得ると考えてございます。安心しましたが、ただ、これ伝えてからだという言葉が入ったので、ちょっと伝え方というところも、いろんなケースがあり得るのかなと思います。本人に必ず伝わった状態かどうかというところまで、被害者が確認をしなければいけないとなるとハードルがございますので、この点はやはり被害を受けているということと、実は過去には共通アカウントを持っていた一時情報も共有していたけれども、嫌だということを伝え、伝わったかどうかは別としても意思表示があったということを持って、ということも必要なんじゃないかと思いますので、ぜひこの点、もしお考えがあればお示しいただきたいと思います。

1:14:52

岡田局長

1:14:53

お答え申し上げます。これは保護命令の対象となるものでございます。これは、違反すると罰則の対象となるものでございますので、この個別具体的に事実関係に基づいてやってまいりますけれども、直接の意思、直接また第三者を通じて伝えた場合も該当いたします。伝えたということが必要かというふうに考えております。

1:15:28

岡本君

1:15:29

伝えるということは必要なんだと思いますが、相手方がそれを受け取ったとか伝わったとかということを持ってというよりは、伝えた事実、第三者を通じてでも伝えた事実を持ってという点にしていただきたい。これは要望としてお伝えをしますし、ぜひ適用していただきたいということを申し上げさせていただきます。時間の関係があるのでちょっと進みますけれども、今回、子どもへの接近禁止命令も入りました。非常にありがたいことだと思います。ただ、未成年の子どもに限定をしております。同居していても18歳超えて、18歳、19歳、20歳、そういうお子さんもいらっしゃると思います。DVと児童虐待がセットになっている。約半分は児童虐待もあり得るという状況です。本当は資料を用意しようと思ったのですが、残念ながら資料を提供できませんけれども、19歳の娘が実の父親から性被害を受けていた。でも、過去には、地裁ではこれ無罪になってしまった。そういう例があります。ちょうど小倉大臣は子ども家庭調の大臣でもございます。子どもに関しては18歳に限らないというところも、子ども家庭調の思いとしては、そこで千引き切れ目を出すということはないと伺っておりますけれども、今回このDV法では、子どもへの接近禁止は未成年の子どもに限定、そして成人した子どもは親族になるというご説明でしたが、やはり意味は理解しつつも、やはり子どもに対しては子どもなんだというところをしっかり明記するべきなんじゃないかと私は思っています。あえてここを子どもは未成年に限るとしてしまった理由は何なんでしょうか。それから先ほど申し上げました通り、児童虐待が約半数、一緒に含まれているケースがある中で、特に娘に対する性的虐待というのも非常に多くあります。今回の法律でも、DVだと配偶者だというのは従々わかりつつも、でも子どもも巻き込まれるケースが多い。その中には18歳でこの虐待が終わるわけではないというところで、成人した子どもへの虐待、特に性的虐待への対応が抜け落ちているのではないかと思います。今回のDV法でも、やはりあえて未成年と書いたことが一つ、この抜け落ちるところを助長してしまわないか、この点を心配しております。この点について成人した子どももしっかり守りきるための法の運用をしていただきたいと思いますが、大臣いかがでしょうか。

1:18:47

小村大臣

1:18:50

まず、公園の接近禁止めで未成年の子とした背景でございますが、平成16年の改正において被害者自らが看護・養育をする必要がある場合が多く、例えば配偶者に被害者の子が連れ戻されたような場合に、被害者が配偶者と面会することを余儀なくされることが一般的に想定される未成年の子を対象とすることとされたものでございます。ここで委員御指摘のとおり、成年の子につきましては、被害者を保護するための親族等への接近禁止命令が設けられておりますので、それに該当するかと思います。その上で岡本委員が御指摘されましたように、子ども家庭場におきましては、子どもは年齢で選挙するのではなく、新診の発達段階にある者ということでもございますし、この参議院内閣委員会におきましても、DVの被害が被害者本人のみならず、その成年の子にも及ぶ事案等に対しては、親族等への接近禁止命令により保護が可能なことについて、一層の周知徹底に努めることとの御決議をいただいたところでございます。こうした決議を十分に尊重し、また配偶者暴力の加害者による成年の子への虐待等に関する岡本委員の御懸念についても、問題意識をしっかりと受け止め、対応してまいりたいと考えております。

1:20:12

岡本君。

1:20:15

やはり18歳になったから、あとは自分で考えられて、自分で判断できて、自分の身を守れるとは限りません。しかも児童虐待から続いているケースも、特にDV家庭であれば、児童虐待から続いている場合があると、やはりそのお子さんも、かなうしも、恐怖心から支配下に置かれて、18歳、19歳になって、なお被害が続くというケースもありますので、私はここは法律上も、あえて未成年に限定をする必要はなかったのではないかという思いは、今なお、親族でカバーできるのは十々わかりつつも、ただ法律を見た方、理解した方、あるいは成人になった子どもさん自身が、これを見て、子ども未成年に限ると書かれちゃうと、自分が受けるショックというところもあり得るなということは、受け止めていただきたいと思います。この後、ちょっと総務省にお聞きをしたいと思います。地元でこういう相談に乗っている方から、成人したお子さん、特にいろんなケースを伺っているという話がありました。DV家庭で、親から自分も性的虐待があって、家出をしました。でも住所変更ができない。住基ブロックは、DV被害者と高齢者虐待と児童虐待しか使えなくて、却下されてしまうというケースがあると伺ったのですが、これは事実でしょうか。

1:21:53

総務省三橋官房審議官。

1:22:04

お答えいたします。住民基本台帳制度におきますDV等支援措置は、住民票の写しの交付等の制度を不当に利用して、DV等の加害者が被害者の住所を探索することを防止し、被害者の保護を図ることを目的とするものでございます。住民基本台帳事務処理要領におきまして、DV等支援措置は、ドメスティックバイオレンス、ストーカー行為と児童虐待の被害者に加えまして、その他これらに準ずる者からの申し入れについても受け付けることとしております。その他これらに準ずる者の具体的な例といたしましては、お尋ねのような児童虐待を受けている者が18歳に達した後も引き続き支援を必要とするケースと想定しておりまして、この旨は通知により地方公共団体に対してお示ししているところでございます。

1:22:55

川本君。

1:22:56

安心しました。児童虐待に値する中では、18歳を過ぎてなお対象にできるということが明らかになったと思います。先ほどに戻りますけれども、やはりこの児童虐待法では18歳を過ぎてということもでき得るということになっているので、あえてやはりDV法に関しても子どもに関しては、ぜひこの18歳未成年に限るという言葉はなくしていただきたいなということを重ねて申し上げたいと思います。親からの虐待のみならず、兄弟間でも被害が起きている現状もございます。DV防止法、児童虐待防止法、ストーカー規制法、さまざまな事例に合わせてアップデートしてくださっていますが、実は抜け落ちているケース、特に家庭内暴力の中での兄弟間とか親族間とか、そういうケースがあるのではないかという思いは持っておりますので、ぜひこれらの法律の運用の中身、それからこういう方々が抜け落ちないように、この点も私としてはしっかり注視をしていきたいと思います。それから、保護から先の自立へ切れ目ない支援をお願いしたいと思っておりますが、民間シェルターや伴奏型の支援には民間団体の力は必須でございます。困難を抱える女性支援法もできておりますので、この点実行が上がることを期待したいと思いますが、やはり民間支援団体の財政的援助、これも不可欠だと思います。ぜひこの点も明記するべきだと思いますが、大臣いかがでしょうか。

1:24:42

小村大臣。

1:24:44

DV被害者等の法や相談、自立支援等を行う民間シェルターにつきましては、先ほども申し上げたようにリモートで見学をさせてもらって、支援に携わっている方々と意見交換をさせてもらいました。印象を受けましたのは、民間シェルターの方々が被害者に寄り添ったきめ細やかな支援をされていることでありました。配偶者暴力防止法第26条におきましては、国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとすると規定されており、この必要な援助には財政的な援助も含まれているものと理解をしております。民間シェルター等は地域におけるDV被害者支援に重要な役割を担っている一方で、財政面や人的基盤の不足、行政との連携不足といった課題を抱えておりますことから、内閣府では先ほども申し上げたように、令和2年度から交付金を交付することによって、地域におけるDV被害者支援の強化に取り組んでまいりました。今後とも民間シェルター等と連携してDV被害者支援に取り組む都道府県等の支援に必要な予算の確保に努めてまいりたいと思います。

1:25:53

岡本君。

1:25:55

よろしくお願いします。前半に申し上げましたけれども、保護命令が出るまで12日間かかる。その間にやはりさらなる被害が受ける恐れがあると、やっぱり逃げなきゃいけない、そういうケースがございます。民間の支援団体、制度に乗らなくても緊急的な保護をサポートしてくれたり、いろんな情報をくださったり、本人に金銭的負担が、もう気の見きのまま逃げてきちゃった場合、金銭的負担もお願いできない場合、団体が、それこそいろんな寄付をいただきながらサポートをしている事例もございますので、こういう柔軟に動ける、制度の狭間で漏れた場合の被害者を救済できる、そういう動きもできるということを、是非念頭において支援をお願いしたいと思います。そして、被害者の保護と自立に向けた住まい、それから就労、経済、養育のための支援メニューというのも、被害者に対しては必須でございます。この点について、具体的な支援メニューがありましたら、ご提示いただきたいと思います。これは内閣府、お願いします。

1:27:11

岡田局長。

1:27:13

お答え申し上げます。被害者の自立を支援し、生活再建を図りますことは、被害者の泣き寝入りを防ぐためにも、被害者がテンポを持って生活するためにも重要でございます。今、法案は、被害の派生から生活再建支援に至るまで切れ目ない支援を可能とするべく、被害者の自立支援、そしてそのために必要となる多岐関連経由基本方針及び都道府県基本計画の必要的記載事項として追加するとともに、多岐関連経由の場として協議会を法定化することとしております。さらに、委員御指摘のとおり、自立への支援メニューは多岐にわたっております。このため、内閣府においては、本年3月、被害者の生活再建支援を強化するため、被害者が利用できる経済的支援について一覧表に整理し、各都道府県の配偶者暴力相談支援センター主幹部局に対して周知を行っております。また、就業・住宅・子育てなどの分野におきます支援策につきましても、各制度、所管府省から関係機関等へ発出されております通知の概要を整理して、各都道府県の配偶者暴力相談支援センター主幹部局に対して通知を発出しております。このような取組を含めまして、引き続きしっかりと被害者の自立支援を図ってまいります。

1:28:34

今回、法改正の中で被害者ご自身が所有をしている住宅であれば、退去命令をする期間を長くすることができるということが法改正の中にありましたけれども、結局は被害者が加害者から逃げることが前提になっています。これ、所有者が配偶者、加害者の場合は、当然、いられない部分がかなり限定されて、やっぱり逃げなきゃいけないということになります。今ほど自立のためのメニューをいただきましたが、まず、居所を変えなきゃいけない前提になっておりますし、子どもが一緒の場合は、子どもの健康や生活環境の変化も被害者側が負わなければならないという状況です。被害者所有でなくても引き続き居住できる制度にするべきだと思いますし、逃げなくてもいいDV、被害者がいろんな苦労をするということではないDV防止策をさらに強化していただきたいということを最後にお願いを申し上げたいと思います。大臣、よろしくお願いします。

1:29:51

岡本委員、御指摘のとおり、今回の法案におきまして、対処等命令の期間について、住居の所有者または賃借人が被害者のみである場合において、被害者の申立てがあったときには6ヶ月間とする改正を盛り込んでございますが、今回の法案で一律に対処等命令の期間を新調することとはいたしておりません。ただ、2ヶ月間を超えて対処等命令が必要な場合には、対処等命令の再度の申立てを活用することもできますので、対処等命令の再度の申立ての要件であります被害者が住居からの転居を完了することができない事情に該当する場合として、例えば疾病または不祥のため転居することが困難なとき、この就学に著しい支障が生じるとき、親族の介護に著しい支障が生じるときが考えられる旨を考えております。今後基本方針において整理をさせていただきたいと考えております。

1:30:45

岡本君。

1:30:46

はい、細かい点いくつか確認をさせていただきました。法律が時代に合わせて動いてきているということは重ねて評価を申し上げ、さらに時代を先取りできるように、被害者が逃げたり、あるいは救われない人が1人でも少なくなること、このことを願って質問を終わります。ありがとうございました。

1:31:09

次に、包み金目君。

1:31:32

理研民主党の包み金目でございます。DV法の改正につきましては、参議院において衆議院に先立って議論が行われました。また、本委員会のこれまでもの質疑もございましたが、外国籍のDV被害者への支援については議論がございませんでしたので、この点に絞って質問させていただきたいと思います。1点目に、DV被害者への安定した在留資格の保障についてです。外国籍の方々へのDVの防止と被害者保護のため、被害者の安定した在留資格が必要であることは、人種差別撤廃条約委員会や女性差別撤廃条約委員会などから繰り返し勧告が出されてきました。しかしながら、DVから逃れるために配偶者と別居や離婚した外国籍の被害者の場合、日本で定住する道路が非常に狭いというのが現状です。例えば、日本人の夫や妻との間の日本国籍の子どもや、日本で育ち母国を使えず、今後も日本で暮らしたいと願っている子どもを残して被害者が母国に帰ってしまえば、もう二度と一生この子に会えないということになる。そういった事情から、何としても日本に留まりたいという思いを強く持たれる方もおられます。また、母国には既に家族がいない、働くところもないなど、母国に帰国できないなどの事情を抱えた外国籍の方は、たとえDVを受けていても、その被害を耐え忍ぶしかないという非常に過酷な状況に陥ってしまいがちです。そこで、このような事態を防ぐため、DV加害者である配偶者から在留手続に関する協力を得られない外国人のDV被害者が在留資格の更新や在留資格の変更手続を行う際に、どのような配慮が可能なのか教えてください。

1:33:57

丸山進国管理部長

1:34:06

お答え申し上げます。一般的に在留資格の更新または在留資格の変更の申請があった場合には、申請人の活動内容等が在留資格に該当することに加え、それまでの在留状況等を総合的に勘案し、在留資格の更新または在留資格の変更を適当と認められる相当の理由があるときに許可することとしております。ただいまお尋ねございました、DV被害者から在留資格の更新許可申請等がなされた際に、DV加害者である配偶者から在留手続に関する協力が得られない場合には、個々のDV被害者の状況に十分配慮しつつ審査を行い、柔軟に対応しているところです。具体的には、DV加害者である配偶者から協力を得ることが困難であるとして、申請に係る立証資料の一部が提出されない場合には、その他提出された資料により審査を行い、所要の在留資格を付与することとしております。

1:35:02

次、金村君。

1:35:27

それでは2点目に、入国管理の参院の在留資格を問わない保護等救済について質問いたします。スリランカ人女性、牛島さんたまりさんが、2021年3月6日、名古屋出入国在留管理局の収容施設において、33歳の若さでお亡くなりになりました。これまでにも、入管の収容施設では、医療放置に起因するとみられる死亡事案がいく度も発生し、そのたびに内部調査が行われ、医療体制の見直しをはじめとする再発防止策が謳われましたが、またもや悲惨な事案が繰り返されてしまったことは残念でありません。また、この牛島さんたまりさんの場合、同居する同国人パートナーからの暴力を受け、救いを求めて、警察に相談に出向いたにもかかわらず、在留資格がない状態だったため、保護ではなく、入管の施設に収容されてしまったとのことです。その後、入管でもDV被害を繰り返し訴えたのですけれど、DV被害者としての保護や支援を受けることはありませんでした。そこで、この牛島さんたまりさん事件を踏まえ、在留資格の有無にかかわらず、外国人のDV被害者も救済の対象とするよう、入管の運用を改善すべきと考えますが、いかがでしょうか。

1:37:04

丸山出入国管理部長

1:37:07

お答え申し上げます。入管庁におきましては、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針を踏まえ、内域であるDV措置要領を定め、在留資格の有無を問わず、日本在住の外国人をその対象としております。その上で、ただいま委員よりご指摘のございました、長居事案に係る調査報告書におきまして、担当職員がDV措置要領の存在や内容等を認識していなかったことなどを指摘したことを踏まえ、入管庁におきましては、令和4年1月にDV事案への職員の理解を深め、より一層適切に対応するため、専門家の意見等を取り入れ、DV措置要領の事実化を図る改定を行った上で、毎年実施しておりますDV事案への対応に特化した研修におきまして、DV措置要領について周知徹底しているほか、専門家におきの講義や実例をもとにした事例研究を通じ、DV事案の認知手法等の習得及び職員の意識向上を図っているところです。入管庁における外国人DV事案の認知件数でございますが、令和2年には110件であったところ、令和4年につきましては即落ちでございますが、249件に増加しており、これらの取組の効果が表れているものと考えております。引き続き、在留資格を生むにかかわらず、外国人のDV被害者の立場に十分配慮しながら、個々の事情を勘案しつつ、適切な対応に努めてまいりたいと存じます。

1:38:41

積み金目君

1:38:44

ありがとうございます。引き続き取組の強化をお願いしたいと思います。3点目に、外国籍DV被害者への福祉的支援についてです。支援現場においては、外国籍の被害者が在留資格を失っている場合、本来であれば、DV防止法における一時保護などの支援の対象となっているにもかかわらず、その後の自立支援に必要な福祉的支援のめどが立たないことなどを理由に、一時保護など公的な支援を断られるケースが多々あると聞いております。厚生労働省は、在留資格がない方の場合も、緊急に保護を要することが認められれば、一時保護の実施が可能である旨、通知をしている。さらに、婦人相談所ガイドラインにおいては、自立のめどが立たないことを理由に、一時保護をしないという運用は行ってはならないという旨を明記しているとのことです。しかし、現実には、多くの支援窓口において、常期通知やガイドラインに沿った対応がなされていないというのが実態ではないかと思っております。DV法23条、職務関係者による配慮等では、被害者の国籍、障害の有無等を問わず、その人権を尊重するとともに、その安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならないと明記されています。この条文に、在留資格の有無にかかわらずという文言も入れるべきと考えますが、もしその改正がかなわないとすれば、在留資格の有無にかかわらず、被害者として扱われることを、さらに周知徹底していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

1:40:39

和田副大臣

1:40:43

お答え申し上げます。配偶者暴力防止法においては、職務関係者は被害者の国籍を問わず、その人権を尊重しなければならないこととされております。先ほどの御指摘のとおりでございます。また、在留資格の有無を問わず、日本在住の外国人の被害者も、法が対象とする被害者に含まれております。国民の御意見もしっかりと受け止めて、法案をお認めいただいた暁には、外国人の被害者の保護等について、運用上、さらに何が必要か精査の上、基本方針の活用等も含め、必要な対応を図りたいと考えております。

1:41:21

墨井金山君

1:41:24

あわせて、在留資格の有無、法的地位に関わらず、すべての被害者に迅速かつ適切な援助・支援サービス法が提供されることを確保するため、基本方針や基本計画への明記が必要と考えておりますので、その点について要望しておきたいと思っております。よろしくお願いします。次に、強制教育についてお聞きします。強制教育とは、非公や犯罪を犯した者を強制して、直して、社会に復帰させるという教育のことです。この強制教育の充実は、DVやDVに含まれる性暴力の予防、加害者にも被害者にも傍観者にもならないための教育という点からも重要と考えております。資料をご覧ください。タイトルは「男子・少年院における命の安全教育について」というものでございます。この資料の提供をいただいたのは、元福岡少年院長の渡辺玲子氏でございます。渡辺玲子氏の略歴については、裏のページにありますように、36年間という長きにわたって、法務省強制局所管の強制施設、いわゆる少年院において、強制教育や社会復帰支援の現場で指導に当たってこられた専門家の方でございます。まず、この資料提供の趣旨について、最初にこちらに書いてありますので、読み上げたいと思います。男子少年院には強制生光や強制売説、今回の、今後、今回で刑法が改正されれば、不動位生光罪、不動位売説罪に変更となるわけでございますが、これらの性犯罪を行って入院した人もいれば、特殊詐欺や、窃盗、障害、対魔等の悪物事案で入院している人もいます。前者は、性犯罪を防止するためのプログラムを受けますが、後者については、性に関する特別なプログラムが現在用意されているわけではなく、各少年院で工夫した授業が行われたり、少年院の強制教育全般の中で、各自により良い生き方を学び取っていくような仕組みになっています。しかし、そういった人の中にも、女性に対し暴力的支配を行ったり、女性を商品のように扱う業務に従事してきたりした人はいます。人と支配・非支配ではない関係を築くことについて、教育を受ける機会を意思してきた人も少なくありません。そんな中、在院者を対象に、いかのような授業を実施し、意義があったので紹介します。現在、福岡県では、性暴力対策アドバイザー派遣事業として、小・中・高校に講師を派遣し、出張授業が展開されています。本年度からは、全ての公立の小・中・高校が対象です。学校での授業を受ける機会を意思がちな少年院在院者に同様の授業を必須で行うことは意義があると考えます。また、少年院の法務教官が、少年にとって日常の生活レベルで様々な価値規範のモデルとなっていることを考えると、受講する少年だけでなく、大人もともに受講し考える機会となることは、一層意義があると思います。ということで、実施の概要が1番から9番まで書かれておりますが、これは時間の関係上、読み上げません。省略させていただきます。また、10の在院者の感想、そのような授業を、命の安全教育を受けた感想について読み上げさせていただきたいと思います。他人の気持ちだけでなくて、自分の気持ちも大事にしていいんだと思った。同意について、確認し合える関係をつくることが大事と言われ、そのときはよくわからなかったが、今考えると、確認し合っても、雰囲気や関係性が悪くなるような関係をつくることが大事という意味だったんじゃないかと思う。そういった関係を築くことができないことも、自分の非公の原因につながっているのかと思った。自分と相手の境界線って大切だと思った。振り返ってみると、自分がされて嫌だったことを人にしたこともあって、それは相手の境界線に勝手に入ってしまっていたのだと思う。また、男は自分の問題は自分で解決すべき、怖いと思っても強く振る舞うべき、といった思いがある。変なプライドを捨てて、自分に素直になることも大切だと気づいた。パートナーとの性的同意を紅茶に例えた話が、ものすごくわかりやすく印象に残った。境界線の話では、過去の出来事を思い出して、いろいろ考えさせられた。セックスについて真面目に考えたのは初めてだった。相手の嫌を受け入れることは、相手を大切にしているという話もあって、そういった考え方を大切にしていこうと思った。境界線は、目に見えなく人それぞれ。今まで私はわからないからこうなんだろう、と自分の思いを押しつけていた。そのせいで人を悲しませてきたのに、それにも気づかず、なんか悪いことしたっけ、と思っていた。自分と人はそれぞれ考え方が違うということを、しっかり考えないといけないと思った。といった感想が寄せられているということでございます。長々と紹介させていただきましたけれど、これについてですね、このような少年院の取組、命の安全教育について、どのような感想を持たれ、どのような評価をされるのかお聞きしたいと思います。少年院においては、在院者の非公明が性非公に該当する者に対しては、性非公を防止指導として体系的なプログラムを実施し、自己の性非公に関する認識を深め、性非公せずに社会で適応的な生活を送る方法を身につけさせる指導を行っているほか、非公明が性非公以外の在院者につきましても、社会での生活状況など在院者の実情を踏まえ、各少年院ごとに性に関する指導を行っているところでございます。委員御指摘のとおり、少年院在院者には、性や性暴力に関する知識や認識が乏しいものが少なくないものと承知しており、福岡少年院のような関係機関と連携した取組について、各少年院が実施し、在院者に性に対する正しい知識を身につけさせることは、失院後健全な社会生活を送るために重要であると認識しております。

1:49:26

隅田誠君

1:49:27

このような教育が重要であると認識いただいているということで、大変心強く思います。そこで、全国の少年院に在院する少年たち全員が、強制教育の中で、命の安全教育を実行できるようになれば、少年たちの社会復帰に資するのではないかと考えますが、いかがでしょうか。

1:49:54

岡山官房審議官

1:49:56

お答えいたします。少年院におきましては、少年院に掃除されることとなりました事件の本件非公を弱記した者のうち、性非公の原因となる認知の偏り、または自己統制力の不足が認められる者に対します、性非公防止指導というもの、それから、本件非公が性非公以外の在院者に対しましても、その必要性や特性等、在院者の実情に応じまして、集団または個別によって実施をする性に関する指導を実施するなど、在院者の性や性暴力に関する知識や認識に関する指導に取り組んでいるところでございます。

1:50:49

ただいまご指摘のありました文部科学省、それから内閣府が連携して作成されました命の安全教育につきましては、性に対する誤った認識や行動、性暴力が及ぼす影響などに関しまして、在院者の理解を促進する上で有効な教材であると考えられますことから、法務省といたしましては、関係省庁と連携し、各少年院において活用が図られますよう、今後、命の安全指導につきまして、各少年院に周知してまいりたいと思っております。各少年院に周知を図っていただけるというお答えでございました。先ほどお答えにもありましたが、文部科学省は、内閣府と共同で命の安全教育の教材や手引きを作成し、その周知や展開を図っていると聞いております。強制教育のさらなる充実のため、省庁の垣根を越えて、法務省とも連携し、命の安全教育を広めていただければと思いますけれど、文科省にお聞きします。いかがでしょうか。

1:51:57

佐藤大臣官房審議官

1:52:00

お答えいたします。文部科学省では、子どもたちを性犯罪・性暴力の加害者・被害者・傍観者にさせないための命の安全教育を全国の学校で推進しているところであり、幼児期・小学校・中学校・高等学校など、発達段階に応じた授業用のスライド教材や動画教材、児童・生徒から相談を受けた際の対応のポイントや、授業上の配慮事項等をまとめた指導の手引き、さらには各段階の指導内容等に関する教員研修動画等を作成しております。これらはホームページ上で公開しており、少年院等、教聖教育の場においても、実情に応じて活用いただくことが可能となっております。今後も、法務省の求めに応じまして、命の安全教育の最新の取組を情報共有してまいります。

1:53:04

隅井 金山君

1:53:06

ありがとうございます。連携していただけると期待しております。少し本筋ではないのですが、教聖という言葉自体、今の時代に合っているのかという疑問もございます。教聖教育の内容とともに、例えば社会復帰支援教育などへの名称の変更もご検討いただけたらと思っております。また少し時間がありますので、最後に内閣府に一点要望をさせていただきたいと思います。薬物を使った性犯罪対策についてでございます。最近報道がございまして、警視庁が性犯罪の被害を裏付けるため、尿に含まれる睡眠薬などの薬物成分について数分で検査できるキットを、警視庁が全国で初めて開発したとのことです。警視庁捜査一家が民間企業と協力して開発したこの検査キットは、先月から本格的に導入されまして、当初防を除く都内の全警察署に配られると聞いております。性犯罪・性暴力の根絶に向けまして、全国の都道府県警においても、警視庁と同様に検査キットの活用がされるように、内閣府からも働きかけをお願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それから、これも要望でございます。福岡少年院で実施されました「いのちの安全教育」は、もともと2019年4年前に福岡県議会で議員提案条例として成立いたしました。福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県民等を守るための条例、いわゆる性暴力根絶条例に基づいて実施されたものでございます。福岡県内では、小学校、中学校、高校、全ての学校で実施されており、非常に多くの人たちが受講し、先生たちからも生徒からも非常に好評といいますか、こういったものが大事だと。そして、今回では、先ほど申し上げました警報の改正がなされる予定となっております。その中で、同意ということが非常に大切ということも議論されております。しかし、いきなり警報が変わったということを周知するということ、そして同意が大切だということを、本当にたくさんの、知らずに被害者になったり加害者になったり傍観者になったりするということがないように、この命の安全教育、本当に事件が起こってしまったら、もうその被害者も加害者もその後の人生、大変なことになりますので、この予防教育というものを、本当に省庁を連携いたしまして広めていただきたい。そのことが一番大切なのではないかというふうに思っているところでございます。そのことをお願い申し上げまして、私の質問とさせていただきたいと思います。本日はありがとうございました。

1:57:16

次に堀場幸子君。

1:57:18

日本維新の会、堀場幸子です。配偶者からの暴力、防止法、暴力及び被害の保護等に関する法律案の一部を改正する法律案について、質疑をさせていただきたいと思います。今日、質問事項が非常に多い割に時間が少なめという状態ですので、たくさん行かせていただきたいと思います。想像力を働かせて、ぜひ小倉大臣にはお答えいただきたいなと思います。まず、配偶者暴力相談支援センター、配防センターについてお尋ねをします。まず、DVの被害者が一番最初に避難する先として考えられております配防センターですけれども、これどこにあるか教えてください。

1:57:58

岡田男女共同参画局長。

1:58:02

お答え申し上げます。配偶者暴力相談支援センターですけれども、本年4月1日現在、全国に311カ所ございます。都道府県が設置したものが173カ所、市町村が設置したものが138カ所でございます。これらの配偶者暴力相談支援センターは、それぞれの地域の事情に応じまして、婦人相談所のほか、男女共同参画センター、福祉事務所、児童相談所、市役所等がその機能になっております。内閣府では国民の皆様がお住まいの地域の配偶者暴力相談支援センターの情報にアクセスできますよう、地域別に整理した一覧表を作成し、ホームページに掲載してございます。

1:58:47

堀場幸子君。

1:58:49

ありがとうございます。多分、いただいた資料の中で一覧にダーッとなっている都道府県ごとにどこにあるのかというのが非常に調べればわかる状態にあるんですけれども、それって本当にDVの被害を受けている方がいけるかなというのがまず一つ目の疑問です。配傍センターに被害が少ない初期の段階から相談に行くことができればいいと思うんです。だけれども、このDVというのは徐々に徐々にというところが非常に大きいですから、初期の段階から相談に行くのかな、気軽に相談に行くかなというのが一つ疑問です。設置に関し配慮が必要だと思います。というのは、どこにあるかがわからない、わかりづらいという意味で配慮が必要だと思うんですけれども、大臣の御所見をお願いします。

1:59:31

委員長。

1:59:32

小倉大臣。

1:59:34

内閣府ではDV被害者の方にできる限り早期に気軽にご相談いただけるよう、配偶者暴力相談支援センターの全国共通の短縮番号であります#8008を貼れればの語呂合わせで周知を図っているところであります。また、令和2年度からは新たな相談窓口といたしまして、DV相談プラスを設置し、24時間の電話対応等を行っております。こうした中、例えば「これってDVなのでしょうか」と相談される方もいらっしゃると承知をしております。かたや堀場委員の御指摘のとおり、被害を受けてもなかなか相談ができない被害者の方も少なくないと認識をしております。また、被害者には男性、先ほどありました外国人、障害者、高齢者等、さまざまな方々もいらっしゃいます。こうした方々も、ためらうことなく相談ができ、必要な支援が行き届くよう、施設の設置や整備、相談の対応、情報提供等の面におきまして、さまざまな被害者の立場に寄り添った配慮が行われるように促してまいりたいと思っております。

2:00:36

堀場幸子君

2:00:38

DVは種類があると思うんですけど、例えば、結婚して最初の頃に暴力を一発ぐらいガンと殴られて、どこかに蹴られるかわからないですけど、あった。だけれども、しばらく何にもなくて、なんかあれはなかったのかなと思っていた。けれども、徐々に年を重ねるごとに、言葉がとてもきつくなってきたな、あれ、なんかだめなんじゃないかな、子供ができてもなんだな、こうなってこういうふうになっていくという、長い期間を、スパンの中で、DVというものが、本当に支配的な感じというか、言い方はよくないかもしれないですけど、本当に精神的にひどい、非常に重いものを背負わされるような、そういったものになるというのが、DVの非常に大きな課題だった。今回それが改正の中で、精神的暴力という形で表現されるようになったんですけれども、そういう徐々に入ってくるものなんですよね。そういった状況の中で、なかなか相談に行けないというか、相談していいものなのか、そして全然知らない人に相談できるのか、そして市役所の役所の中にお部屋があって、そこに到着するのも結構大変というような状態の自治体もあります。婦人センターと書いてあるから、男性は入りづらいです。そういった様々な相談しづらい現状があって、電話でできればいいかもしれないですけど、ずっと監視されている状態でなかなか電話もできない。そういったこともあるというふうに、実際に被害を受けている人の方から見たら、本当に相談しづらい状況に現状があるのだということを一つ御指摘をさせていただきたいと思います。そしてやっと配防センターに着いた。配防センターというのは、保護申請の申立てとか、これは本当にDVですね、これは大変だとなったときに、保護申請、保護命令の申立て、手続等を一緒にやってくれますかということをお尋ねしたいと思います。弁護士に依頼したりとか、そういうことをお手伝いはしてくれると思うんですけれども、実際に、まず弁護士費用が全くない方はとっても多いと思うんですね。ホーテラスですと言われました。でもホーテラスは無償ではないです。建て替え費用の償還がありますよね。だから、終わったらお金全部払わなきゃいけないというのが現状です。そういう状況の中で経済的困窮をしている人が、なかなか到達できないんじゃないかな。じゃあ、弁護士さんじゃなくて、自分でやってみようという方がいたとしても、それは本当に複雑で難しい手続になっています。そういったものを一緒にやってくれることができるのか。もしくは、本当は代理申請と言いたかったんですが、それは難しいなと思っております。なので、一緒にやってくれるのかというところをお願いしたいと思います。

2:03:18

岡田男女共同参画局長

2:03:25

お答え申し上げます。配偶者暴力防止法第3条第3項第4号では、配偶者暴力相談支援センターの業務として、「保護命令の制度の利用について情報の提供、助言、関係機関への連絡、その他の援助を行うこと」と規定されております。具体的には、例えば、申立て先の裁判所や、申立て所等の記入方法等について、助言を行うといったこと。また、センターへの体制等にもよりますが、申立て人の裁判所への出逃に就きそうなどの支援を行うことも考えられます。先ほど委員からは、ホーテラスの話をいただきましたが、内閣府としても、法務省・ホーテラス日本弁護士会・弁護士連合会との協議の上、3月末に所要の事務連絡を発出し、配偶者暴力相談支援センターとホーテラス弁護士会との連携の必要を強化しているところで、こうした取組によりまして、被害者が必要な法律相談等につながるように取り組んでまいりたいと考えております。

2:04:24

堀場幸子君

2:04:26

ありがとうございます。なので、連携も、個人情報関係があるので連携もそうなんですけれども、私、これから話す話はいつも言っている話なので、岡田大臣はまたかというところかもしれないんですけれども、避難をしたり、保護申立てをしたりするというのは、配傍センターだけじゃなくて、実は配傍センターに相談に行くじゃないですか。そうすると、これはDVですねと、一応警察にも一緒に行きましょうということで、生活安全課に行ってくださいと言われることが多いと聞いています。生活安全課に行って、また同じ話をするわけですね。同じ話をするんです。そしたら、お子さんがいらっしゃいますね。じゃあ今度、自送に行ってくださいと言われるわけですね。そして自送に行くわけですよ。また同じ話をします。自送に行った場合は、もちろん子どもからのヒアリング。警察でもおそらく生活安全課の中で子どものヒアリングはあるかもしれないですけれども、そういったさまざまなところで、同じ話を何回も何回も何回もするんですね。それで保護命令を出したら、裁判官の前に行って、すごいなんかちょっと怖そうだなと思いながら、同じ話をするということになります。本当に何度も何度も同じ話をしなければならない。そして自分の被害が、例えばこれ、たくさん被害の種類がある、6種類ぐらいDVは規定されているかと思うんですけれども、例えば性的な被害であった場合、何度も何度も同じことを見ず知らずの、男性を含む、男性とか異性だったり、知らない人に何度も同じことを言う。これって結構私はハードルが高いと思っているんですね。何度も申し上げているように窓口というのは一本化されるべきではない。最初のファーストアクションは、最初の支援の入り口はたくさんあってもいいかもしれないけれども、支援に到達したときには、ここは一本であるべきではないかというふうに考えております。大臣の御所見をお願いします。

2:06:09

小倉大臣。

2:06:11

配偶者暴力相談支援センターは、地方自治体がそれぞれの地域の実情を踏まえ、適切な施設において当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにしているものでありまして、各自治体の判断により、例えば福祉事務所や児童相談所が配偶者暴力相談支援センターの機能になっている例も少なくございません。また、そうでない場合も含め、被害に遭った方々は大変厳しい状況に置かれておりまして、様々な支援を提供するにあたっては、関係機関がそれぞれの専門性を生かしつつ、相互に連携をすることにより、できるだけ被害者の負担が軽減されるよう努める必要があるものとも考えております。かたや堀場委員の問題意識のとおり、おそらくDV被害に遭われた方は、心身共にゆとりもなく、トラウマかもしれない、そのようなプライバシーに関わる話をいろいろなところにしなければいけない。それだけで非常に心理的なハードルが高くなってしまう、そういったことも私としては十分に認識しているところであります。そういった中で、今般の改正法案では、関係機関の連携協力について、基本方針及び都道府県基本計画の必要的記載事項とするとともに、地域における協議会の法定化も規定をいたしております。協議会の運用は、設置主体である都道府県等が、地域の実情に応じて具体化することになりますが、配偶者暴力相談支援センターのほか、例えば警察や児童相談所なども念頭に、関係機関の間で機密にわたる情報も含めた情報共有の円滑化が図られるものと考えておりまして、こうした関係機関の連携強化が当事者の窓口でセキュララに説明をしなければいけないというような負担も含めて、個々の被害者の負担軽減にもつながるのではないかと考えておりますので、そういった負担軽減につながるように取り組んでいきたいというふうに考えております。

2:08:08

堀場幸子君。

2:08:10

ありがとうございます。協議体の設置ってこれもいつもお話をしているとおり、会議が多いんですよねというところなんですけれども、これ、実装は都道府県単位、配傍センターは基礎自治体が設置の単位だと認識していますというところの、やはり個人情報の壁の差というのがあって、やはり個人情報があって、なかなか連携がしづらいという現状が現場レベルであると思うんですよね。あとは、どれだけ被害の人に最初にコンタクトした人と信頼関係ができたであったり、いろいろ話すことができた、でも都道府県レベルの会合の、そちらの方の相談に行くと、もうこの人の手を離れたので、なかなかこの人とは相談ができないとか、人間関係の中でお話ができたことであっても、そういう様々な、心理的だけではない、いろいろなハードルがあって、じゃあ配傍センターにたどり着いてから、保護命令というか、私たちの中でワーッとなっていますよと言われる状況の中で、一番初期のパニックになっているときに、かなりワンストップでサーッと言ってくれると、やっぱり非常に安心して、そして、私は救われていいんだというメッセージをいただいているような気になると思うんですよね。もう煩雑で何個も何個もいろんなところに行ってやっている。何だったんだろうというような状況を避けていかなければならないというふうに思っています。なので配傍センター、非常に重要ですし、ここが最初の助ける場所、実際に人と会う場所ですよね。電話だったりとか、電話相談ではなく、お顔を見て判断できる、そういった最初のステップですから、ぜひここの充実、そして連携という形だけではない、物理的に一つになっていくという方向性も含めて、一緒に考えていただければなというふうに思っています。その次にやっと配傍センターで相談ができて、警察も行きました、自送も行きました。いやこれは保護命令を出さない、申請しなきゃいけないなとなった場合についての質問をさせていただきたいと思います。保護命令、まず保護命令の対象となる精神的暴力の定義を教えてください。岡田男女共同参画教授お答え申し上げます。配偶者からの暴力は一般に、身体的暴力のほかに、精神的、性的、社会的、経済的暴力に類化されますけれども、いずれも加害者が事故への従属を強いるために用いることが指摘されております。このような配偶者からの暴力の特殊性に鑑み入ると、生命や身体にとどまらず、害悪を告知することにより、威怖させる行為について広く対象にする必要がございます。このため、本法案におきましては、生命・身体に加えまして、自由・名誉・財産に対する脅迫を受けた被害者についても、接近禁止命令等の申立ての対象とすることとしたものでございます。具体的な言動が脅迫に該当するか否かは、個別の事案における証拠に基づき、裁判所が判断すべき事柄でありますけれども、例えば、自由に対する脅迫として、言うことを聞くというまで外に出さない、などと告げるような場合、名誉に対する脅迫として、性的な画像をネットで拡散する、などと告げるような場合、財産に対する脅迫として、被害者が大事にしているものを壊す、などと告げるような場合、などが対象となり得ると考えられます。

2:11:31

堀場幸子君

2:11:33

精神的暴力って多分、身体的な直接的な暴力とは違って、一回でアウトってなるのかなというのが、すごい思っているところなんですね。これ非常に難しいなというふうに思っていて、まず、被害者と設定される側の被害意識がない場合って、非常にあるのかなと思っているんですね。というのは、言っている方は、そんなに被害意識がないけれども、被害意識がないことを主張されるわけですね。多分、おそらく最終的にはそうなる。保護命令が出るときに、いや、そんなつもりで言っていません、ということが起こる。それが精神的暴力のときは非常に大きいんじゃないか。身体的暴力は、例えば、傷跡があるとか、打撲根があるとか、さまざまなことで証拠になり得るものがあるんですけれども、この精神的暴力、録音したりとか、動画録画したりとかっていうのも今はあるのかもしれませんが、加害意識がない場合の精神的暴力等の基準について教えてください。

2:12:32

岡田男女共同参画局長

2:12:38

お答え申し上げます。「接近禁止命令等の対象となります脅迫は、先ほど御答弁申し上げましたけれども、生命・身体・自由・名誉又は財産に対し、害を告知してする脅迫でございます。その告知される害悪の内容でありますが、一般に人を異付させるに足りる程度のものであることが必要でございます。委員御懸念のような加害意識がない場合でありましても、具体的な言動が接近禁止命令等の対象となる脅迫に回答するか否か、というのは個別の事案における証拠に基づき、裁判所が判断することとなります。」

2:13:14

堀場幸子君

2:13:16

例えば、普段反射対応的な人と全く接点がない人が何か起こったときに、大きく言って、そういう人たちにお願いして、危害をお前の家族に加えるぞ、みたいなことを言った場合と、実際に普段からそういう人たちとお付き合いがある方が、例えば、俺はお願いしたらいつでもやってもらえるんだぞ、みたいなことを言った場合、その言葉尻だけを途絶えて判断してしまうと、表現、例えば文章に書いたら、歩いているときに気をつけろよ、とか言うのも、前後ですごい恐ろしいことを言われた後に、気をつけろよ、みたいに言われたら、それって脅迫に聞こえたりする。だけれども、文字に起こしたら、気をつけてね、だったら、それは脅迫に該当しないじゃないかと。でも、それの言葉が非常に怖かった、重かったという方がいらっしゃったとします。そういう事案ってあると思うんですね。なので、そういう加害意識がない状態で言っているということが、状況が変わったり、その前後で非常に重要な意味を持つことになって、それで被害を受けていると主張する方がいらっしゃると思うんですね。何でこの話をしているかというと、保護命令が出たときに、裁判官の人がどうやって判断するのかなと思っているんですね。普段の関係性を全部知らないのに、例えば、向こうの関係性をいくら説明しても証拠がないですよね、みたいになったときに、どうやってこれを立証するのかなというのが、私の問題意識というか、そこを超えていかなきゃいけないと思っているということですね。ストレス体制って、自分で言われても大丈夫か大丈夫じゃないかというのは、人によってすごく大きく異なると思っています。平気だと考えていても、本人がね、私はストレスは感じていないと、大丈夫と思っていても、身体症状の方が先に出てしまうという方がいらっしゃると思うんですね。例えばお腹がすぐ下っちゃうんだよねとかっていう、そういったことなんですけれども、様々な捉え方で、これを立証していかなきゃいけないというふうに考えています。大臣の御所見をお願いします。小倉大臣、以上。今般、精神のみについて、害が生じた場合についても対象と判断されるよう、重大な危害を受ける恐れが大きいの要件について、審体を真摯に改正しております。この真摯の解釈についてのお尋ねだったかと思いますが、この要件は、先ほど来申し上げているように個別、具体的な状況に照らし、裁判所において判断すべき事項だとは思いますが、身体に対する暴力等により鬱病やPTSDのほか、適応障害、不安障害、身体化障害のような、精神医学の検知から配偶者暴力の被害者にみられる症状で、通院可療を要する者がすでに認められる場合で、配偶者からの更なる身体に対する暴力等を受ける恐れがある場合には、その生命やまたは心身に重大な危害を受ける恐れが大きいと考えております。このうちストレス体制があって、自覚症状がないのだけれども、ただ身体的に症状が現れているというような、堀場委員御指摘のようなケースは、身体的な症状として現れるものとして、先ほど申し上げたもののうち、身体化障害が該当するのではないかと考えております。

2:16:38

堀場幸子君。

2:16:39

ありがとうございます。これは裁判官が判断することを、私はここで永遠とやらせていただいています。それはなぜかというと、この法律をつくったときに、改正案をやっているときに、政府側、もしくは私たちがどういう思いでこれをつくっているのかというものを、しっかりと残しておきたいという思いがあるんですね。裁判官の人を疑っているわけではないですし、裁判官もきっと救うためにやってくださっていると思う、ではいるんですけれども、それにしては保護命令があまりにも出ない、というのが問題意識でした。ここで変わっていただかないといけないし、かといって乱発されても困るんですよね。だからしっかりとここで線を引くという作業をしなければ、私たちは例えば共同申請の議論であったり、そういったところに、次の議論に行けないなというのが、私の今の現状だと理解をしています。なので、今ぜひ、ここは非常に重要だと思っているので、何度もお答えをさせていただいて申し訳ないんですけれども、もう一つ、性被害と保護命令の関係性について、どのように解釈をされているか、小倉大臣お願いします。

2:17:42

小倉大臣

2:17:45

配偶者暴力は、加害者が事故への従属を強いるなどのために用いるという特殊性に鑑み、害悪を告知することにより、威風させる行為として脅迫を対象としたものであります。具体的な言動が脅迫に害とするか否かは、裁判所が判断すべき事柄でございますが、自由に対する脅迫につきましては、性的自由に対して害を加える旨の告知も対象となり得ると考えております。また、名誉に対する脅迫におきましても、例えば、性的な画像を広く留守させると告げる行為が、名誉に対する害悪の告知と認められる場合には、こちらもまた脅迫に該当し得ると考えております。

2:18:26

堀場君

2:18:28

ここの部分って、夫婦間であっても、性的な被害というものが存在するんだという認識を、まず私たちは持たなければならないというところが、ファストステップで、その時に、先ほど立憲さんがやられていました、同意というのはどういうものなのかというところを、次のステップとしなければならないんだろうなというふうに思っています。夫婦間における、婚姻関係があるにもかかわらず、性被害を訴えるというのは、夫婦間において、それはどういう状態なのかなというお話を聞いたことがあって、いや、夫婦なんだから、どっちかがお願いねとしたときには、受けて当たり前なんじゃないの、みたいな感覚がある。そういう夫婦のスタイルの方もいらっしゃるかもしれませんけれども、さまざまな方がいらっしゃって、そのときはよかったんだけど、いや、後から、実はあれは自分は同意はしてなかったんだ、ということになって、性被害を訴えることも可能になってくる、というのがこれからの解釈なんだろうなというふうに思っています。なので、そういったところで、保護命令をどうやって出すのかなというのが、まず疑問点であります。もう一つ、次の質問ですけれども、一つ一つの被害って、もしかしたらすごく小っちゃいかもしれないと、私は思っているんですね。日々の積み重ねなんですよね。だから、積み重ねを全部裁判所で言うことはできない。でも一つ一つ小さな事案が重なって、それが被害、さまざまな、先ほど6つの定義だったと思いますけれども、それぞれが小さな性被害、本当は嫌だったんだよね、という部分を積み重ねていくことで、保護命令と対象となるのかどうか教えてください。

2:20:06

谷村大臣。

2:20:09

個別の事案における証拠に基づき、具体的な言動が脅迫に該当するか否かについては、裁判所が判断するべきものであることは、御理解をいただきたいと思いますが、その上で申し上げれば、先ほど申し上げているように、脅迫は一般に人を留守させるに足りる程度のものである必要がありますが、その外役告知が人を留守させるに足りる程度のものであるかどうかは、外役告知に至る経緯、加害者と被害者との関係、被害者の心理的状況などの個別的事情をも考慮に入れることになると考えております。したがいまして、配偶者からの暴力は、複数の行為が継続的に行われることが多くあり、たとえある行為が脅迫に該当しない場合であっても、他の行為が脅迫に該当することは十分想定されると考えております。

2:21:03

堀場君。

2:21:05

脅迫に想定されない行為が、でもそれはこちら受ける側としては、心理的なちょっとしたストレスが発生する、これの回数が異常に多いということも、おそらく対象になるんじゃないかなというふうに思っているんですけど、それで大丈夫ですかね。

2:21:26

小村大臣。

2:21:28

先ほど申し上げたように、ある行為が脅迫にそれ自体該当しない場合であっても、複数の行為が継続的に行われて、それを一体としてみて、先ほど申し上げたように、一般的に人をルフさせるに足りる程度のものであった場合には、それもまた脅迫に該当するのではないかと考えております。

2:21:51

堀場君。

2:21:52

ありがとうございます。そのお答えが欲しかったです。すみません。その次ですね、保護命令の申立てをしてから、保護命令が出るまで12日間というのは非常に長い。先ほど方もご訴えはあったと思うんですけども、これ長いと思っているんですね。なかなかこの判断が難しいというのはわかるんですけれども、被害者の方から見れば12日間とっても長いです。じゃあ12日間どこにいるの、私はどうすればいいの、この間はどうすればというのが非常に大きな思いだと思います。この12日間を何とかしたいなというところなんですが、仮命令等のそういった処置というものはお考えになられていませんか。お願いします。

2:22:31

小倉大臣。

2:22:33

答弁させていただく前に、先ほど人を異風させるに足るというのを、ルフと言ってしまったようで、異風に訂正させていただきたいと思います。失礼いたしました。仮命令についてでありますが、保護命令制度は命令を受けた者への権利制限を伴うものでございます。この仮命令等につきましては、具体的な在り方について様々な御議論、御意見があることは認識しておりますが、命令を行う主体をどうするか、その際の適正手続の確保をどうすべきか、また命令違反を行った場合に罰則を課すことができるかなど、憲法が求める適正手続の要請との関係も含め、極めて慎重である必要があると考えております。先ほど申し上げた中で、行政府といたしましては、配防センターにおいて、保護命令制度の利用に関する情報の提供、助言等の援助などを行うこととしておりまして、その際、証拠書類の収集の負担が保護命令の申立ての支障になることを避ける必要があると考えておりまして、また、申立ての段階から必要な情報を裁判所に提出することで、迅速な裁判に資するものと考えておりますので、こうした取組によりまして、保護命令の申立てを行う被害者に対する支援に進めてまいりたいと考えております。

2:23:51

堀場君。

2:23:52

はい。この何で仮命令という話をしたかというと、逃げてきた人、お金がないパターンが非常に多いなというふうに思っています。そうなったときに、家から出てきて、保護命令申立てをしている間にも、金銭的な困難さを抱えている場合が非常に多いですし、その次と二つまとめていってしまうんですけれども、保護命令が出れば、児童扶養手当は支給されるんですけれども、保護命令がなければ、離婚が成立するまで、児童扶養手当はもらえていないのが現状だと思います。これもらえるようになっているかとか、そういったお話がちらっとあったんですけれども、離婚まで時間がかかることが多いDV事案に対して、どのような支援があるのか、子ども家庭庁さんお願いしてもいいですか。

2:24:32

子ども家庭庁、朝野長官官房審議官。

2:24:39

お答えさせていただきます。委員御指摘のように、配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けることが、いくつか掲げられている児童扶養手当の支給要件のうちの一つとなっております。このほかの支給要件の一つに、域というものがございます。父または母による現実の扶養を期待することができない場合は、この域に該当し得ることを昨年、通知により明確化したところでございまして、保護命令が出る前であっても、1年以上域されている場合には、児童扶養手当の支給対象となり得るものと考えております。また、児童扶養手当以外の支援ということでございますが、一人親の方々について規定している母子・父子・家父・福祉法におきまして、域された時点から1年以上その状態が継続すると見込まれるときには、一人親に当たるとしておりまして、その旨本年3月に改めて周知を行ったところでございます。このため、保護命令が出る前であっても、この法律でございますとか、予算事業によりまして、一人親支援策の対象となり得るものと考えております。具体的には、一人親家庭の支援のために、母子・父子・家父・福祉資金・貸付金制度によります、生活資金等の貸付、それから一人親家庭等日常生活支援事業によるヘルパーの派遣でございますとか、母子・父子・自立支援プログラム策定事業による自立就業支援など、さまざまな事業を実施しているところでございますので、配偶者からの暴力による被害者の方の支援につながるよう取り組んでまいりたいと思います。ありがとうございます。同じように、男女共同参画局さんも支援メニューがあると聞き捨てるので、お願いしてもいいですか。

2:26:34

岡田局長。

2:26:36

答え申し上げます。被害者の自立を支援し、生活再建を図ること、被害者の泣き寝入りを防ぐためにも、被害者が展望をもって生活するためにも重要でございます。今、子ども家庭庁さんからご答弁がありましたけれども、それに加えまして、被害者が利用できるメニューとして、例えば家計の給費に対応するもの、また犯罪被害者に対するもの、一定の所得基準以下の方に対するもの、あとは先ほどご答弁があった一人親に対するものなどがございますけれども、内閣府においては、今年の3月、被害者の生活再建支援を強化するために、被害者の方が利用できる経済的支援について一覧表に整理いたしまして、各都道府県の配偶者暴力相談支援センターの所管部局に対して通知を発出しております。こうした取組を含めまして、しっかり被害者の保護を図ってまいりたいと存じます。この法律案の改正によって、いろいろ変わることがたくさんあると思うんです。それをぜひ周知していただいて、まず運用の段階でどれだけの人がお救いできるのかということ、そして今回、加害者プログラムについて何もなかったというのは非常に残念だと思っておりますので、その点も継続して目指していただければなと思っております。本日はありがとうございました。

2:27:59

次に、浅野聡君。

2:28:06

国民民主党の浅野聡でございます。よろしくお願いいたします。本日はDV被害保障の審議ということで、時間13分しかございませんので、早速質問に入りたいと思います。今日はまず最初は、この法案の第5条の2では、都道府県に対して協議会の設置に対する努力義務というのがかけられております。一方、市町村に対してはできる規定というふうになっております。最近のDV発生件数というのが、年々増加の一途をたどっておりまして、今日の岡本委員の資料にもありましたが、本当に毎年毎年前年を上回る相談件数が出ていると、それだけ各自治体においても、さまざまな相談対案件が来ているということだと思うんですが、やはりこのDV事案に対して迅速かつ的確に対応するためには、私自身はこれまで都道府県が市として対応してきた体制から、市町村が市として対応する体制に、これからだんだん移行していくのではないか。そうしないと、やはり現場に近いところで適切な対応ができなくなってしまうのではないか。そのように感じております。その観点からいくと、市町村に対してできる規定とした今回の法案の中身については、少し政府の考えを聞く必要があるかなというふうに思っておりますので、まず私自身は市町村についても、これ協議会の設置努力義務規定とすべきだという立場でありますが、今回できる規定とした理由について政府に伺いたいと思います。

2:29:53

岡田局長

2:29:57

答え申し上げます。今般の法案におきまして、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する協議会につきまして、市町村は組織することができる旨の規定としております。このように規定いたしました趣旨は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策については、都道府県における配偶者暴力相談支援センターが中心的な役割を担っていること、また、基本計画につきましても、都道府県は基本計画を定めなければならないこととされている一方で、市町村は市町村基本計画を定めるよう努めなければならないこととされていること、地方分権の観点からは義務付けは必要最小限にすべきことなどによるものでございます。その上で、都道府県が設置します法定協議会に市町村の関係機関の参加を促すこと等によりまして、現場での被害者へのきめ細やかな支援につなげていきたいと考えております。

2:30:57

麻生君。

2:30:59

今、答弁いただきましたけれども、やはり私が懸念しているのは、これから精神的なDVも対象に加わるということで、さらに相談件数、該当件数が増えていくのではないか。そして、今、本当に若い世代が割合としては多いわけですけれども、これから被害が発生する年齢層の多様化というのも進むという懸念がございますので、そういった観点からすれば、今、基本計画は、これまで県が中心的役割によってきたからとか、基本計画をつくるのが都道府県だからという、今を起点とした発想ではなくて、これからどういう状況になるかを見通して、自治体、地方公共団体側もちゃんと受入れ体制を整備していかなければいけないと思うんですね。これは、事後的に追随していくのではやはり遅いので、未然防止が何よりも大事ですから、ぜひ今後の検討の中では、市町村のより主体性を発揮というものを、ぜひ念頭において議論をしていただきたいということを要望させていただきます。次の質問なんですが、これ協議会を設置した場合に、地方公共団体がその旨を公表することになっておりますが、どういうふうに公表するのか伺いたいと思います。公表することの狙いというのが何なのかよくわからないんですね。まずこれまでの議論もありましたが、例えば配偶者暴力支援センターですとかというのはあるわけです。もう公表されておりますから、この協議会を都道府県なり市町村が設置したことを公表することによって、どのような環境改善を引き起こしたいのかというこの狙いがよくわかりません。どういう効果を生むものなのか、そこも含めて御答弁いただければと思います。

2:33:09

岡田局長

2:33:18

今回、協議会を設置した地方公共団体はその旨を公表することをさせていただきました。その公表することによって、まず見える化を進めるということでございます。この協議会が組織された、どうやっていくかということはありますが、例えば地方公共団体の公表への掲載、インターネットの利用、その他適切な方法によるということで想定しておりますが、内閣府といたしましても、内閣府のホームページなどで全国的に法廷協議会がどのように設置されているかということを把握して、公表のあり方も検討していきたいと考えております。先ほど申し上げましたように、設置していただいたものを公表していただくということで、まず皆様方に、特に都道府地方公共団体の方があるのかどうかということの情報提供にもつながると考えておりますので、公表をするということでございます。

2:34:19

足立君。

2:34:22

私が疑問に思ったのは、これは協議会というのは、直接被害者の方がそこの協議会に行って何か相談をするとかそういうものではなく、地方公共団体の中で、このDV被害にどう対応するべきかというのを協議する場だということなんですね。ですから、恐らく公表することによって、今答弁いただいたように、DV被害を受けている方が、この地域にはDV被害者を支えるための協議会があるんだなというのを認知するためというのはあるんでしょうけれども、恐らく協議会に参画する方々を募るためにも、この地域にはこういう協議会がありますよというのを周知する役割もあると思うんですね。ですので、実際の、私もちょっと事前に、いくつかの自治体のホームページなどを見て、この協議会が設置された旨を公表されたページを探したんですけれども、残念ながら限られた時間の中で見つけることができませんでした。という状況ですので、あまり公表することが目的になっていて、それが効果につながっていないと思われますので、ここはぜひどういう成果につなげたいのかというのをしっかり検討いただいて、参画者を募るのであれば、しっかりもう少し公表の仕方を工夫するとか、そういったところをぜひご検討いただきたいと思っております。次の質問です。今回、DV被害者に援助を行う婦人相談院というのが、第4条に規定されておりますけれども、この婦人相談院というのは、もともと、売春防止法の中で規定をされておりましたが、その売春防止法で規定されている婦人相談院に、このDV相談支援をしていただくというのがどうなのかという議論も先般ありまして、法改正が行われて、この婦人相談院という名称が女性相談支援院に改められたりとか、あるいは、この売春防止法ではなく、婚男女性支援法のもとで規定し直されるというような法改正がされるというふうに認識をしております。質問なんですが、ただ、これまだ、やはり婚男女性支援法のもとで規定された女性相談支援院というのが支援をする方々の名称で、これ女性というものが非常に前面に出ていると。一方で、近年ですね、DV被害者の2割から3割は男性、相談してくる方々の2割から3割が男性ということも考えるとですね、このような名称ですと、女性のための相談体制であるというふうに認知される可能性が非常に高くてですね、男性が相談しにくくなるのではないか、そういうような懸念もあります。このことに配慮して、やはり名称を再検討したりだとか、あるいは何らかの対応を検討すべきではないかと思うんですが、政府の見解を伺いたいと思います。

2:38:00

小倉大臣。

2:38:02

委員御指摘の夫人相談院は、厚生労働省所管の困難な問題を抱える女性への支援に関する法律により、女性相談支援院とされることになっており、その名称につきましては、内閣府が改正の要否を検討すべき事柄でないことは、御理解をいただきたいと思っております。その上で、性別に関わらず配偶者からの暴力は犯罪となる行為を含む重大な人権侵害だと考えております。各地交代におきましては、それぞれの地域の実情に応じて、防灰配防センターにおいて専用の窓口を設けることや、他の窓口の紹介など、配防支援センターに限らず、何らかの形で男性相談に対応するとともに、男性相談についての周知を行っているものと承知をしております。また、内閣府が実施するDV相談プラスにおきましても、性別に関わらずDV被害の相談を受け付けてございます。内閣府といたしましては、地域の実情に応じ、被害者の性別に関わらず相談しやすい環境の整備がなされるよう、引き続き推進したいと考えております。

2:39:06

麻生君。

2:39:08

はい、ありがとうございました。時間がなくなってきましたので、次の質問に移ります。先ほど堀場委員最後に、加害者プログラムのことにも言及されておりましたが、私もこの加害者プログラムについて質問したいと思います。近年、加害者プログラムに関する調査研究事業が行われているんですが、対象地域や参加者が極めて限定的で、今後の調査研究事業について、政府が今どのように考えているのか、まず伺いたいと思います。

2:39:39

小村大臣。

2:39:42

まず、私どもの認識としては、配偶者暴力の被害者の中には、この養育場の事情や経済的な事情により、加害者と同居することを選択せざるを得ない方もおりますので、加害者への対応は、被害者支援の一環として大変重要であると考えております。委員御指摘の加害者プログラムにつきましては、令和2年度から4年度にかけて、5つの都道府県等の協力を得て試行実施を行っており、それによって得られた知見に基づき、地震にあたっての留意事項を整理をして、都道府県等にお示しをすることといたしております。その上で、内閣からお示しをする留意事項も活用した、各都道府県等での今後の実施状況を踏まえ、加害者プログラムの受講の在り方や、全国での実施体制の在り方などについて検討を行い、全国的な実施に向けて取り組んでまいりたいと考えています。

2:40:31

朝野君。

2:40:33

ぜひ引き続き推進していただきたいと思います。時間が参りましたので、最後は要望にとどめますが、加害者プログラムは、実際にDVが発生した後の再発防止や公正プログラムの性格が強いのですけれども、先ほども申し上げたように、未然防止こそ大変重要だと思っております。例えば、DV、加害者となりやすいリスク因子を早期に発見できるような取組を研究推進するとともに、そのような傾向を発見した際の啓発事業なども充実させていただくことを最後に要望させていただいて、質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。

2:41:29

次に、塩川哲也君。

2:41:32

日本共産党の塩川哲也です。配偶者暴力防止法改正案についての質問をいたします。最初に、DV防止法の範囲にデートDV、非同性の子さん相手からの暴力も広げていく必要があるのではないのかということについてお尋ねしたいと思っています。政府のワーキンググループの議論におきましても、デートDVについて相談が多いのは、私は自分のアパートに住んでいる。彼も彼のアパートに住んでいる。だけれどもちょいちょい出入りしていて、私の鍵も彼は持っていて、夜中に入ってきていきなり性暴力を受けたりということがあって、一緒に暮らしていないけれども、暴力の深刻性については、同居している子さん相手とも全く変わらない。同居ではないデートDVに対しても、保護命令の枠を広げてほしい。このような深刻な実態を踏まえた見直しを行うべきではないかと考えますが、いかがでしたか。

2:42:32

以上、小室大臣。

2:42:34

委員御指摘のいわゆるデートDVは、重大な人権侵害であり、許されない行為と認識をしております。現行法におきましても、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力については対象となってございます。その上で、このような関係以外の非同性交際相手からの暴力につきましても、暴行、障害、監禁、共用等の犯罪に該当し得るほか、ストーカー事案として相談支援の対象となり得ることを明らかにして、周知・啓発等を図るとともに、御指摘の一時保管も含めて、予防や緊急避難などについて必要な政策の整理を行い、デートDVにも対応したストーカー被害者支援マニュアルの改定を行い、本年3月に自治体等に配布をしてございます。こうした取組により、まずは、いわゆるデートDVの防止や被害者の保護を図っていきたいと考えています。

2:43:24

白川君。

2:43:26

深刻な人権侵害を招くこのデートDVについて、やはりワーキンググループ議論でも、多くの方がその点を指摘をされておられます。生活の本気を共にしていないからということで、対応できないというのは非常にまずい。生活の本気を共にする交際という部分のかきぶりを変えるなり、何らかの形で対応できる法制度にしていく必要があるのではないか、とか、また、配偶者暴力という捉え方自体が大変狭い捉え方で、この法律ができた当初はまず、ここから出発するという必要性があったかと思うが、実態から考えるとデートDVの申告性は軽く考えるべきではないと、デートDVも入れるべきではないか、こういうふうに踏み込んだ対応こそ必要だと思うんですが、改めていかがですか。

2:44:15

小田大臣。

2:44:18

委員にもご紹介いただきましたが、配偶者暴力防止法は、配偶者暴力が密室の閉鎖的関係において行われる暴力であり、外部から被害が発見されにくく、被害が深刻化しやすい等の特殊性があることをもって、保護命令等の特別の制度が設けられており、こうした特別な制度の対象に一律にすることは困難だと考えております。ただ一方で、先ほども申し上げたように、デートDVも重大な人権侵害であり、許されない行為と認識をしておりますので、ストーカー被害者支援マニュアルの活用等により、まずはデートDVの防止や被害者の保護がどれぐらい図られているか、しっかりと注視をしてまいりたいと考えています。

2:45:04

塩川君。

2:45:05

親密な関係にある配偶者において、密通かどうかということに限定せず、しっかりとしたこういった被害を防止する措置を行うように、そもそもの防止法の趣旨に立った改正こそ求められているということで、ぜひ重要な課題として見直しに向けた取組を求めていきたいと思っております。次に、民間のDVシェルター支援に活用されています、性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金、その配偶者暴力被害者支援調査研究事業についてお尋ねをいたします。この事業について、2020年度から2023年度の予算額がどうなっているのかについて、教えていただけますか。

2:45:56

岡田局長。

2:45:58

答え申し上げます。内閣府が実施します、性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金の配偶者暴力被害者等支援調査研究事業における予算額でございますけれども、2020年度は約2.3億円、2021年度は約3.4億円、2022年度は約3.6億円、2023年度には約3.6億円の予算を計上しております。

2:46:34

塩川君。

2:46:39

今年度について3.5億円とお聞きしたんですか。

2:46:44

岡田局長。

2:46:50

言い間違えたようでございます。もう失礼いたしました。2023年度につきましては約3.0億円の予算を計上しております。3.0?0。3.5じゃなくて。3.0でございます。

2:47:03

塩川君。

2:47:06

昨年度は3.6億円と、今年度は3.0億円ということで減っているわけですね。これで支援の取組が広がらないのではないかと思うんですが、その点はどうでしょうか。

2:47:19

岡田局長。

2:47:26

お答え申し上げます。2020年度から2022年度の3年間はパイロット事業といたしまして、国が全額負担としておりましたけれども、都道府県等と民間シェルター等の連携が定着してきたなどの状況ですとか、他の交付金等の負担割合等を踏まえまして、2023年度の実施に当たりましては、国の補助率を4分の3とした上で、事業規模を拡充したものでございます。

2:47:55

塩川君。

2:47:56

今までは10分の10だったと。それは今年度から4分の3にしたということで、地方公共団体が出す4分の1を含めれば、それは増えるだろうという話なんですけれども、実際でもこの10分の10が4分の3になって、地方公共団体の負担が発生するということで、自治体の取組が後退することにならないかという懸念があるわけです。その点どういうふうに受け止めているのかということと、あと大阪府の事例がこの点で課題ではないかと思っておるんですが、その点について確認したいんですが。大臣わかりますか。

2:48:37

小室大臣。

2:48:38

先ほどこれまで10分の10としたところ、今年度からは国が4分の3、地方公共団体が4分の1とさせていただいたところでございます。その理由は都道府県等と民間シェルター等との連携が定着してきたなどの状況や、他の交付金等の負担割合等を踏まえたものということでございます。この補助率の変更に当たりましては、地方負担分について特別交付税措置が講じられることとされておりますので、その旨各都道府県等に通知をし、地方公共団体の取組が因激ご懸念のように後退しないように努めているところでございます。内閣府としては地方公共団体による負担分も含めて、民間シェルターに行き届く必要な事業規模を確保することが重要だと考えておりますので、これまで以上に官民一体となって、より質の高い被害者支援が実施されるよう、必要な事業規模の確保も含めて、努力をしてまいりたいと思っております。なお、お尋ねの大阪府の事例につきましては、令和4年度に大阪府から申請がなされ交付決定された事業の一部について、令和5年度の申請では、大阪市及び堺市から申請がなされた件であるとは承知しております。その経緯等につきましては、個別の自治体間の関係にも関する事柄でございますので、国の立場からお答えするのは差し控えさせていただきます。

2:50:02

清川君。

2:50:03

全体として、そもそも国の予算規模を増やせば、さらに大きく広がるわけですから、減らすのはいかがかというのが率直にあります。それと、大阪府の事例ですけれども、私がお聞きしたところ、昨年度は5団体だったわけですね。で、府が直接支援するのが3団体で、市を経由したものが2団体だったんですけれども、今年度は、府による直接の支援を取りやめて、全て市経由の支援にしたところ、申請が1件しかなかったということなんですよ。ですから、大阪府としての支援を取りやめたことと、支援の主体となる市の方が、4分の1の負担を考慮して消極的になったことが背景にあるんじゃないのか。単に政令市、大阪市や堺市に移行したというだけではなくて、一般市において、今までやっていたような民間シェルターへの支援というのが、一般市が4分の1の負担をするということをもって、民間シェルターへの支援に消極的になっているというのが、申請が1件というところに現れているんじゃないのか。こういう実態について、リアルに把握する必要があると思うんですが、そういう実態を踏まえて、大臣のお考えをお聞かせいただけないですか。繰り返しになりますけれども、個々の自治体がどのように判断をされ、どのように予算を申請をしているかにつきましては、やはり個別の自治体間の関係にも関する事柄でございますので、国の立場から油断を持ってお答えをすることは困難だというふうに考えております。いずれにいたしましても、地方分も含めて、必要な事業規模を確保することが何よりも重要だと思っておりますので、担当大臣として十分な事業規模の確保に努めてまいりたいと考えています。

2:51:58

塩川君。

2:51:59

自治体間の話ではなくて、国のこういった支援制度がどのように活用されるのかの話なんですよ。国の支援というのが10分の10だったものが4分の3になることによって、実際その活用が減ってしまっているのではないのかということが懸念されているわけですから、それは自治体のお話ですというので、国が関与しない話にならないわけで、国の支援制度なんですから。現に後退するような事態になっているのではないかということについては、これをきちんと確認する必要があるのではないですか。

2:52:33

岡田局長。

2:52:39

お答え申し上げます。今、令和5年度の事業については、各自治体からの申請内容について審査した上で、公布を決定することとしておりますけれども、現時点で申請中を拝見いたしますと、自治体の民間シェルターの数というものは減っていないということが確認できております。ですので、先ほど大臣も御答弁申し上げましたけれども、この公布金も活用して、各自治体がそれぞれの地方の地域の実情も踏まえつつ、民間シェルターとの民間団体と連携した取組をさらに進めていただくということを期待しております。

2:53:19

塩川君。

2:53:20

いや、大阪府の実態を教えてほしいんですけれども。

2:53:33

岡田局長。

2:53:39

お答え申し上げます。今、大阪府につきましても、管内のセンター、民間シェルターの規模は昨年と変わってございません。また、令和5年度の申請書類を提出を受けておりまして、今後、他の自治体からの申請と併せて適正に審査等の続きを進めてまいりたいと考えております。

2:54:04

塩川君。

2:54:06

大阪府が大阪府として直接支援するということはやらないという話なんですよね。そういうことはお聞きになっていますか。

2:54:24

岡田局長。

2:54:32

お答え申し上げます。令和5年度の申請に当たりましては、大阪府からの申請書類もいただいてございます。

2:54:42

塩川君。

2:54:43

大阪府が直接民間シェルターへの支援を行うということは、今年度はやっていないのではないかと。そこはどうなんですか。

2:55:10

岡田局長。

2:55:17

お答え申し上げます。令和5年度の事業、先ほども申し上げましたけれども、今後各自治体からの申請内容について審査をしていく上で、公布を決定することとしておりまして、個々の自治体からの申請の内容やその経緯等については、お答えすることは差し控えさせていただきたいと考えておりますけれども、大阪府内の負荷の支援規模を見てみますと、昨年度と同規模となってございます。

2:55:48

塩川君。

2:55:49

ですから大阪府の直接の支援というのはやらないというふうにお聞きしているんですよ。それが全体として、市の方が取り組む際に4分の1の負担を懸念して、墨田湖支援に消極的にならざるを得ないような実態を作っているんじゃないのかといったことについて、これ国としてしっかり把握する必要があると思っているんです。そのことを強く求めると同時に、自治体任せや民間任せではなく、国が責任を持った対応こそ行うべきだということをまとめまして、質問を終わります。

2:56:25

次に尾形凛太郎君。

2:56:27

よろしくお願いいたします。尾倉大臣、よろしくお願いします。DVについて、緊急性の高い場合における安全の確保ということについてお伺いしたいと思います。今回の法律で、これまでの法律もそうですけれども、裁判所で手続きをすることが前提になっているわけですが、DVを受けている人というのは、もう事実上周りが取り囲まれているような気持ちになって、逃げる選択肢とか、裁判所に手続きを申し立てるとか、そういうことを思いもよらない人がかなりおられると思います。よく、殺すか殺されるか、逃げるか、この3つの選択肢しかないのであるというようなことを言う方もおられるわけですが、逃げるという選択肢を持たないという方もおられる中、そうすると残るのはもう殺すか殺されるかというふうに追い詰められているけれども、じゃあ裁判所に行くかというと、そんなことを考えたこともないという人もいるわけですね。実際に4割ぐらいの方は、誰とも相談していないというようなデータがあるとも聞きました。憲法上の課題があるということはよくわかっておりますが、司法手続に行く前であっても厳格な要件のもと、行政が申し立てを受けてからではなくて、プッシュ型でもやれるところまでやるべきだと、そういうふうに私は思ったりするんですけれども、

2:57:43

大臣の所見を伺いたいと思います。大臣。

2:57:45

谷村大臣。

2:57:48

仮命令等、迅速に対応する新しい手続につきましては、先ほど申し上げたように、命令を行う主体をどうするか、その際の適正手続の確保をどうすべきか、また命令違反を行った場合に罰則を課すことができるかなどの、憲法が求める適正手続の要請との関係を含めて、極めて慎重である必要があると考えております。その上でプッシュ型支援につきましては、様々な状況におかれた被害者に情報が届くよう、住民に身近な市町村による取組を含め、関係機関が連携をして、広報啓発に取り組む一人で悩まず、相談するよう促すことが重要だと思っておりますし、相談支援につきましても、できる限り気軽に、いつでも対応できるように、24時間対応の電話相談やSNSメールによる相談など、多様なニーズに対応できるよう、相談体制の充実を図っているところであります。その上で、相談の現場におきましては、相談者が被害者に寄り添い、丁寧に耳を傾ける中で、一人一人の被害者の状況を踏まえた対応を通じて、ご指摘のような課題に対応することが重要だと考えております。

2:58:53

尾形君。

2:58:54

今、相談という言葉を使われましたが、相談に来ない人なんですね、私が言っているのは。相談にそもそも来ない方々がおられて、そういう方々については、通報についても努力義務がかかっているわけでありますから、行政の権限として乗り込めるところについては、できるだけやるというのが、私、必要じゃないかと思うんですね。裁判所を経由するとか、相談を受けてからやるとか、そういうことではなくて、行政の判断として、DVを受けている方々に、何らかの手を差し伸べるということ、これはやるべきではないかと思いますが、大臣いかがですか。

2:59:28

小倉大臣。

2:59:29

まず、配偶者暴力防止法の立て付けといたしましては、その保護する前に、本人の意思により、やはり保護をされるということが、前提としてあるのではないかというふうに考えております。だからこそ、その中には、客観的に見て、DVの被害に遭われているような状況であっても、本人自身がそうと認識していないようなケースもあろうかと思います。そういった方々にもしっかりと、DV対策、DV防止に関する情報が行き届くよう、先ほど申し上げたような関係機関と連携をして、広報啓発を行い、またそういった、もしかしたらDVなんじゃないかと思ったときに、気軽に相談できるような体制整備をすることが重要であるというふうに考えております。

3:00:18

はい、尾形君。

3:00:19

わかります。憲法の要請とかとの関係で、そうならざるを得ないということは、これはよくわかるんですけれども、ただ先ほどから申し上げているとおり、相談と言われても、そもそももうDVを受けている人って、自分の周りがもう全部閉ざされているような、逃げられない状況に、どうしようもない状況も、心が折れている状況にある人たちって結構いるはずなんです。そういう方々に対して、今の状況だと光が当たらないと思うんですけれども、

3:00:45

それ問題だと思いませんか、大臣。

3:00:47

谷村大臣。

3:00:49

昨年の9月に、私はですね、DV相談プラス、全国的に受け付けている相談窓口に視察に行ってまいりました。SNSの相談を受け付けている現場も拝見をさせていただきました。お話を伺いますと、夜の相談が多いということでありまして、配偶者が寝た後にですね、こっそりとSNSで相談をするということであります。ですから、こういったSNS等による相談体制を整備することによって、まさにですね、逃れられない、そういった方々に対しても、きちんと相談支援の手を差し伸べることができるのではないかと考えております。それではもう一つ、一時保護ということについてお伺いしたいんですが、一時保護という言葉はですね、配偶者暴力相談支援センターの業務規定として書いてあるんですが、私は根拠規定としてすごい弱いなというふうに思ったんです。何をもってあなたは一時保護をやっているんですかということについてですね、もっと法令上権限位置付けを明確にすべきではないかというふうに思いますが、大臣いかがですか。

3:01:49

小倉大臣。

3:01:56

はい、お答えいたします。配偶者暴力防止法におきましては、配偶者暴力相談支援センターは、被害者の緊急時における安全の確保及び一時保護を行うこととしております。緊急時におけます安全の確保は、例えば不人相談所の一時保護所が離れた場所にある場合などにおいて、緊急に保護を求めてきた被害者を一時保護が行われるまでの間、適当な場所に囲まったり、避難場所を提供したりするものでありまして、また一時保護は配偶者からの暴力を避けるために緊急に保護することと目的に行われるものであり、不人相談所自らが行うもののほか、状況に応じ民間シェルター等の適切な委託先で保護することになります。そうした意味では、現行の法令の下でも一時保護の位置付けが明確化されており、その下で適切に対応されているものと考えております。いや、別に何か今一時保護をやっていることが悪いと言っているんじゃないんですけれども、やることについて、いろいろ囲まったり、何だったりとですね、やることについて、もう少し権限とか位置付けをですね、法令上しっかりと書き込んで、こういうことをやる組織なんですということを、はっきりした方が、私いいんじゃないかと思うんですね。あんた何の権限を持ってやってますのと聞かれたときに、ちゃんと答えられるように法令上も整備をすべきじゃないかということなんですけれども、大臣いかがですか。

3:03:11

はい、小村大臣。

3:03:13

現行以外にどのような規定があり得るのかにつきましては、その法律事項にするかにはですね、かなりその一時保護のあり方について、具体的に考えなければいけないので、その法律事項の整理が必要なのではないかと考えております。

3:03:32

小村大臣。

3:03:33

最後一問だけ。この件ですね、法律もそうなんです。法律も大事なんですが、自治体の人事の体制ってすごい重要だと思うんですね。自治体においてしっかりとこういった部局のところにですね、ポジティブマインドを持った積極的な方を置くということが、これが実際の問題の解決に私はとても重要な要素になってくると思っております。ぜひですね、この法律が通った後、大臣の方から全国知事会、政令指定都市市長会、そして全国市町村会とかですね、そういうところに行って、ここにしっかりと優秀な人間を張り付けるようにということを依頼すべきだというふうに思いますが、大臣いかがですか。

3:04:15

小村大臣。

3:04:17

まずは、配傍センターの職員の皆様、委員の言葉を借りれば、ポジティブマインドを持って大変重要な仕事になっていただいていると認識をしておりますし、感謝を申し上げております。内閣府といたしましてもですね、関係の職員の皆様が必要な知識やスキルを身につけ、誇りを持って働いていただける環境を整えることは重要と考えておりまして、各種研修の実施などに取り組んでいるところであります。人事につきましてはですね、地方自治に関わることでありますけれども、先ほど申し上げました各種研修等の内閣府の取組にご協力をいただくよう呼びかけをさせていただきたいと思います。終わります。

3:05:04

質疑に入るに先立ち大石委員に申し上げます。大石委員におかれましては、たびたび質疑時間を長過しておりますので、特に時間減少をお願いをしたいと思います。

3:05:18

次に大石昭子君。

3:05:21

令和新選組大石昭子です。DV防止法改正について、この法律は必要なものですし、改正によって改善されている点はあります。しかし、本日の与党、自民公明の質疑を聞いていて、やっぱりこの日本社会はなぜDVが起きているか、DV被害者の女性が配偶者に暴力を受けて8割が逃げることができないままにされているか、この問題に全く肉薄していない。そして、いかに行政対応が不十分か、ここに肉薄しておりません。本日の公明党の委員の質疑の中で、このようにおっしゃっています。地元でDV被害の相談の担当者と混乱したと、被害者の心の声をどれだけ引き出せるか、署名にできるか、相談員のスキルと経験が問題解決のキーになると痛感したと。これは一見まともなことを言っています。そのとおりなんです。しかし、そこで公明党の方が大臣に聞いた質問は、相談員の研修のさらなる充実はあるか、でした。これが国会議員仕草というんです。ほんまに現場でちゃんと聞き取りしましたか。この社会問題ご存知ですか。DVの相談員、婦人相談員とか女性相談員とさっき何枚も出てきました。その方の多くは非正規雇用の女性です。3月9日の朝日新聞、もう限界だと。広島県内の自治体で、婦人相談員の仕事を約8年間続けてきた54歳女性。2021年春退職を決意した。DVに苦しむ女性を支援する仕事に使命を感じていたが、非正規の待遇の悪さに追い詰められた。月14万円余りの給料から税金や家賃、公熱費などを引くと、手元にほとんど残らない。夜はファミレスやホテルで清掃の仕事をし、週末もバイトを入れた。相談員の仕事を続けるためだったと話す。この記事によると、この相談員の方ご自身もDV被害者だった。だから続けたかったとあります。これが日本の宿図じゃないですか。経済的格差、社会的地位の格差がDVを作り、DVから抜け出すための大事な相談員の仕事も相変わらず不安定で、不安定な雇用で女性にやらせている。何という皮肉ですか。この誰もが知っている、でもこれはよく知られている問題です。いわばこのような問題、大きな像がこの部屋にいるのに、誰も目を向けず、像を見えないふりして、違うところについて法律が良くなった。でも研修は充実せよ、充実しますと。そのように貴族たちが議論しているのはおかしいじゃないですか。維新や立憲もそうです。そう言われたら侵害だと思うんですよ。ここにいる人たちの多くが、自分は被害を受けた女性に寄り添っていると、御常的だと思っていると思います。一生懸命議論していると思っているでしょう。でも違うんじゃないでしょうか。非正規雇用に置き換えていったのが維新ですし、そういう流れと戦うのをやめたのが立憲じゃないですか。20年の総務省の調査では、非正規雇用の4分の3を女性が占めています。思いやりよりも、女性の正規雇用を増やしてください。行政に伺います。大臣に伺います。お金がないという、禁食財政を引きずって行政への対応が足りていません。必要な措置を講じないといけない。それはDV防止のために必要なんです。大事な相談員を正規雇用にする予定は、ビジョンはありますか。大臣お伺いします。

3:08:58

小村大臣。

3:09:01

ご指摘の婦人相談員は、婦人保護事業の重要な担い手でありまして、可能な限り多くの宿に配置されることが望ましいと考えております。そのため、厚生労働省におきまして、人材確保と定着が図られるよう、令和5年度予算において、技能や経験に応じたさらなる処遇改善の実施、セミナーや研修会の開催などの採用活動等に、必要な費用の補助を盛り込んだところであります。厚生労働省におきましては、これまでも全国会議等の場におきまして、未設置宿に対し早急な配置をお願いしているところでありまして、こうした補助事業の活用を含め、引き続き自治体と連携をし、婦人相談員の配置促進に努めていただくものと期待しておりますし、内閣府といたしましても、こうした厚生労働省と連携をいたしまして、婦人相談員のさらなる処遇改善に努めてまいりたいと考えております。申し合わせの時間が経過しております。後めますね。ご協力をお願いします。DVの革新は、支配を生む経済格差や、さっき有志の会はもう一問やってたじゃないですか。質疑を終了してください。さっき有志の会、質問時間を終了して、一問質問してましたよ。いやいやいや。非正規雇用の撤廃を訴えて終わります。

3:10:25

これにて、本案に対する質疑は終局いたしました。これより討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。内閣提出、参議院送付、配偶者からの暴力の防止及び、死害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。

3:11:05

起立・総員。

3:11:10

よって本案は、原案の通り、可決すべきものと決しました。

3:11:22

この際、ただいま議決いたしました本案に対し、神田健次君ほか6名から、自由民主党無所属の会、力懸民主党無所属日本維新の会、公明党、国民民主党無所属クラブ、日本共産党有志の会の共同提案による、附帯決議をすべしとの同義が提出されております。

3:11:49

提出者から趣旨の説明を聴取いたします。中谷一馬君。

3:11:55

ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表してその趣旨を御説明いたします。案文の朗読により、趣旨の説明に返させていただきます。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議案。政府は本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について異論なきを期すべきである。1. 石鹸禁止命令の発令要件に精神的暴力による被害等を含める改正は、加害者が事故への従属を強いるために、生命・身体・自由等に対する脅迫を用いることに着目したものであることを踏まえ、発令要件の対象となる精神的暴力等が限定されることのないよう、その趣旨を周知徹底し、運用に万全を期すこと。2. 石鹸禁止命令の発令要件に精神的暴力による被害等を含めることとした一方、退去等命令の発令要件には含めないことにより、精神的暴力等が身体的暴力に比べて重大な被害をもたらさないものであるという誤解を与えることのないよう、その正確な趣旨の周知を徹底すること。あわせて、退去等命令の発令要件について、精神的暴力等へ対象を拡大することを含めた見直しを検討すること。3. 被害者本人による保護命令の申立てが困難な場合についての必要な支援を検討すること。4. 保護命令の申立てから発令までの平均審理期間は約12日となっており、その期間の長さから被害者が保護命令の申立てを躊躇することのないよう、被害者の保護を最優先にした必要な対応を講ずること。5. 被害者が配偶者からの暴力(DV)を受けた場合に、加害者から逃げることを前提としていることが、DVの被害をさらに深刻化、長期化させている場合があることを鑑み、被害者とその子が引き続き同じ住居に居住できるよう、必要な対応を検討すること。6. 保護命令について、同性カップルも対象となった例がある旨を周知徹底すること。あわせて、通報の努力義務を含め、同性カップル間の暴力への対応にも異様なきを期すこと。7. DVの防止に資するため、DVを受けている者を発見した者が、その旨を通報する努力義務について、十分に周知すること。8. 被害者の権利擁護及び被害者の子に対する支援について、さらなる取組の強化に努めること。9. 被害者からの行政への苦情に関する適切な対応について、周知徹底を図ること。10. 保護命令の申立てに関する手続きのIT化に向け、被害者の負担軽減を含め、必要な対応を推進すること。11. DVの被害を受けた女性の約4割、男性の約6割は誰にも相談しなかったとの調査結果も踏まえ、被害者が女性の場合のみならず、被害者が男性の場合や同性カップル間の暴力も含め、DV被害者が相談しやすい体制を整備すること。12. 被害者の相談対応や安全確保のための支援、生活再建や心身の回復に向けた支援等を担う、婦人相談員の適正な配置や専門職としての位置づけ等、公的相談窓口の体制を強化すること。合わせて、被害者支援において重要な役割を果たしている民間支援団体への財政支援の一層の充実を含めた、さらなる支援の実施について検討すること。13. DVの被害者本人のみならず、その青年の子にも及ぶ治安等に対しては、親族等への接見禁止命令により、保護が可能なことについて、一層の周知徹底に努めること。14. DVと児童虐待が同一家庭内で同時に発生している実態及び、DVが子どもの成長や心理に与える影響について情報を収集し、その知見を踏まえた研修を関係機関の職員に対して行うこと。15. 国が定める基本方針及び都道府県が定める都道府県基本計画の改正に当たっては、加害者プログラムや子どもに対するDV防止のための教育について記載するよう努めること。以上であります。何卒、議員閣議の御賛同をお願い申し上げます。これにて趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立・総員。よって本案に対し、附帯決議をすることに決しました。

3:18:00

この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。小倉国務大臣。

3:18:11

ただいまの御決議につきましては、その趣旨を十分に尊重し、努力をしてまいりたいと存じます。お分かりいたします。ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。

0:00

-0:00