19:50
これより会議を開きます。内閣提出「参議院送付・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人としてお手元に配付いたしておりますとおり、内閣府男女共同参画局長岡田恵子君ほか6名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより、質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
20:43
おはようございます。自由民主党の宮地拓磨でございます。本案質疑トップバッターに立たせていただいたことを感謝申し上げます。それでは、早速質問に入らせていただきたいと思います。今般のDV法改正案ですが、そもそも中身をいろいろと主催に見ていくと、やはりストーカー規制法と大変類似したところがあると、条文の構成にしてもそのように理解しているところであります。そもそも平成12年にストーカー規制法が制定されたということになりますが、このDV法、DV防止法はその翌年の平成13年に制定されました。当時、ストーカー規制法の議論があったときに、DVについてもストーカー規制法で対応できるのではないかという議論もあったように聞いております。そもそもストーカー規制法は警察が所管し、またDV防止法は内閣府の方で所管しているわけでありますが、ストーカー規制法の制定を受けた翌年、DV防止法が別途制定されることになった理由。これはちょっと基本的な質問になるかもしれませんが、お答えをいただけばと思います。
21:58
お答えいたします。ご指摘のとおり、配偶者暴力防止法の制定時にはストーカー規制法との関係が議論されたと承知をしております。配偶者暴力防止法におけます保護命令制度とストーカー規制法におけます禁止命令制度は、将来の危害防止のため公的機関が一定の義務を果たす命令を発し、その命令を刑罰によって担保する点で共通する制度であります。しかし、この法律で主として対象する行為は、家庭内で配偶者という特段の関係にある者から震われる身体に対する暴力等という特殊性がございます。また、配偶者からの身体に対する暴力等では、被害者と加害者が生活の本拠を共にしていることが多く、場合によっては加害者をその住居から撤去させる必要があることから、ストーカー規制法における禁止命令とは別個に退去等命令を設けるなど、保護命令制度を設ける必要があるとされました。なお、配偶者から暴力の特殊性に照らし、ストーカー規制法と異なり、行政機関ではなく司法機関である裁判所が判断するという手続きをとることとされています。ありがとうございます。やはり家庭内生活の拠点を共にするという関係があるがゆえに、ストーカー規制法とは違 った特殊性がある。それに対応した退去命令等の措置も講じる必要があるということで、別途、内閣府の方で所管するDV防止法を制定するに至ったということで理解することができました。
23:45
続きまして、DV防止法制定時から、実は今回目玉となるのは、精神的暴力もDVの対象として、接近禁止命令の被害者の要件として明記する、加えるということを理解しておりますが、そもそも、平成13年、DV防止法制定時から、実は精神的暴力についても保護命令の対象にすべきという議論もあったというふうにお聞きをしているところであります。制定から20年以上、既に経過したわけでありますが、今般、ようやくといいますか、精神的暴力についても保護命令の対象にするという改正がなされるに至った理由、これについてはお聞きさせていただきたいと思います。
24:41
御指摘のとおり、いわゆる精神的暴力については、法制定時から議論がありましたものの、従来の配偶者暴力防止法においては、その範 囲や裁判所における認定の問題があるとして、保護命令の対象とされておりませんでした。この点、これまでの周知啓発活動等により、精神的暴力は配偶者暴力であるという社会的な理解は20年前と比較して相当高まってきております。加えて、最近のDVに関する相談件数等は増加傾向にある中、相談内容の約6割を占める精神的DVにより、心身に重大な被害が生じた例も報告をされております。他方で、被害者の申立てに基づき、裁判所が加害者に接近等を禁止する命令を出す保護命令の任用件数は一貫して減少しております。こうした状況も踏まえまして、今般の法案において、接近禁止命令等の対象となる脅迫を、生命・身体・自由・名誉または財産に対し、害を加える旨を告知してする脅迫とするなどの保護命令制度の拡充等を行うものであります。
25:47
やはり、社会が変わってきたということなんだろうと思います。当時、範囲の問題であるとか、裁判所における認定の難しさが、やはり身体的暴力というのは非常に分かりやすい、外形的にも見えやすい、あるいは証拠も取りやすい。一方で、精神的なものについては、やはり、制定当初、その範囲が不明確ではないかとか、あるいは、その証拠を抑えるのが難しいだとか、認定が難しいだとか、そういったことがあったというふうに理解しますが、しかし、今、大臣の御答弁がありましたとおり、今、相談支援の内容の6割が精神的暴力だということで、当時は、おそらく20年前は、相談する側も、身体的暴力というのは非常に分かりやすい。だから、身体的暴力に関する相談が大半を占めていたんでしょう。ところが、それから20年たって、今、御答弁がありましたとおり、精神的なハラスメント、これが社会全体で、例えば、パワーハラであるとか、あるいはモラハラであるとか、そういったことがあったようにならないことだという国民的な理解が進んだ。そういったことを受けて、20年にして、ようやくということにはなるかもしれませんが、今般、ある意味、ルビコンガを超えるというか、大きな一歩を踏み出したということで、ぜひ、しっかりと20年たった積み重ねをしっかり生かして、対応をいただければというふうに思っております。今般の規定上、自由、名誉、または財産に対する加害の告知による脅迫ということで、やはりこれは、すっと聞いても、すぐなかなか理解しづらいなというところが正直あろうかと思います。今回、今申し上げたとおり、大きな一歩として、精神的暴力も対象にするということになったわけですが、で は、精神的暴力とは何なのかというのが、やはり国民の皆さんにしっかり理解されない限り、被害者もそれを精神的暴力として、なかなか認識しづらいし、そして、加害者もまたこれは暴力なんだということが、なかなか認識できないということですから、改めてこの自由、名誉、または財産に対する加害の告知による脅迫とは、具体的にはどのようなケースを想定しているのか、わかりやすくご説明いただければと思います。
28:39
お答え申し上げます。 配偶者暴力は、加害者が事故への従属を強いるなどのために用いるという特性に鑑みまして、外役を告知することにより、威否させる行為として脅迫を対象としたものでございます。具体的な言動が脅迫に該当するか否かは、個別の事案における証拠に基づき、裁判所が判断すべき事柄でございますけれども、自由に対する脅迫については、例えば、身体、行動の自由として部屋に閉じ込め、外出しようとすると怒鳴るなど、謝罪に関する意思の自由として土下座を強制するなど、職業選択の自由として従わなければ仕事を辞めさせると告げるなどが考えられます。また、名誉に対する脅迫については、例えば、性的な画像を広くルフさせると告げる行為や、悪評をネットに流して攻撃すると告げる行為が、名誉に対する外役の告知と認められる場合には、脅迫に該当し得ると考えております。財産に対する脅迫につきましては、例えば、キャッシュカードや通帳を取り上げると告げる、被害者が大事にしているものを壊すと告げる行為が、財産に対する外役の告知と認められる場合には、脅迫に該当し得ると考えております。これらのほか、個別具体的な状況によりまして、生命・身体自由・名誉、または財産に対し、害を加える旨の告知と認められるものは、脅迫に該当し得ると考えております。
30:06
これまでの様々な事件の具体的な事例から様々なケースを想定しているということで、幅広く脅迫というのが考えられているんだということが分かりました。一方で、今般、この法改正に至る議論の中でも、慎重論もあったというふうにお聞きをしているところであります。つまり、いわゆる単なる夫婦間での口喧嘩と思われるものが脅迫として扱われ、そして、石鹸禁止命令等が広く発令されることになるのではないかということ、これを懸念する声もあったというふうに聞いているところでありますが、この点について、今回の法案策定経過の中でどのような議論が行われていたのか、そしてどのような結論に至ったのか、お聞かせいただきたいと思います。
31:09
石鹸禁止命令等の対象となる脅迫に該当するか否かは、個別具体的な状況に照らして判断されるものでありますが、脅迫は一般的に人を異付させるに足りる程度のものであることが必要であること、石鹸禁止命令等が発令されるには、更なる侵害に対する暴力等により、その生命または心身に重大な危害を受ける恐れが大きいことを要件としていることから、ご懸念のような単なる夫婦間での口喧嘩については、石鹸禁止命令等が広く発令されることになるとは考えておりません。
31:47
このDV防止法に関しては、裁判所による認定というのが行われるということですから、今、大臣の答弁にもありましたとおり、それが生命身体に重大な危険、危害をもたらす恐れがあるという点については、裁判所がしっかりと判断していくということになろうかと思いますので、そうした懸念は当たらないということを、これはまたしっかりと周知をしていく必要があろうかと思いますので、法案成立後には、その上でも含めて、新制度の内容について周知を図っていただければというふうに思います。続いて、接近禁止命令等の期間が今回6ヶ月から1年に新調されるということでありますけれども、これについては、やはりこれまでの事例の積み重ねを見ると、6ヶ月では足りなかったということで、1年にするということでありますが、DV被害に関しては、早く収まるに越したことはありませんが、残念ながらこれまで想定していた6ヶ月では足りなかった。だから1年にするということでありますが、しかし逆に考えば1年で十分なのかという、また心配も声も寄せられているところであります。仮に1年で接近禁止 命令等が必要なくなる事態が解消されなかった場合、どうなるのか、この点についてお伺いをしたいと思います。
33:37
今御指摘の接近禁止命令でございますけれども、これは被害者への接近禁止命令の有効期間といいますのは、命令の申立ての理由となった状況が静まるまでの期間として設けられてございます。今回、今般の見直しにあたりまして、内閣府において調査を行いましたところ、半年を経ても、なお、加害者からの危害や脅迫等を受ける恐れが相当程度に上ることが明らかになりましたことから、今般、接近禁止命令の期間を6ヶ月から1年に新調するものでございます。なお、再度の申立てが可能でございまして、1年を超えて接近禁止命令等が必要である場合には、再度の申立てに基づき判断されることになります。
34:22
やはり、1年では十分ではないということもしっかり想定をして、今般、制度を仕組んでいるということでありますが、再度の申立てがなされる場合、接近禁止命令等が既に発生されている状況で、先ほど御答弁にもありました、さらなる生命や身体に、心身に重大な危害を受ける恐れが大きいかどうかを判断することになるんだというふうに理解をしております。接近禁止命令が出て、その効果によって、その命令の効果によって、加害者が基本的にはおとなしくするんだろうと思いますが、おとなしくしていることで、危害を受ける恐れがないというふうに、普通に考えればそういうふうに経験に判断されるのではないかというふうに考えるわけでありますが、この再度の申立てがなされる場合に、何を考慮すべきかということをしっかり明確に示していかないと、その判断がなかなか難しいのではないかと考えますが、この点について御見解をお伺いいたします。
35:32
接近禁止命令等の対処等命令以外の保護命令の再度の申立てにつきましては、特段の規定はなく、通常 の申立てと同様に判断されます。委員御指摘のとおり、この点、接近禁止命令等について、再度申立ての際の重大な被害を受ける恐れが大きいことについての考慮要素が必ずしも明らかになっていないのが現状であります。このため、再度の申立てにおける重大な被害を受ける恐れが大きいとの要件の判断に当たりましては、被害者が受けた暴力の重大性、被害の状況、保護命令機関における加害者の態度、申立て時の被害者の心身の状況、その他の事情を考慮して判断する旨を基本方針において整理したいと考えております。
36:15
しっかりと基準を定めて、それに基づいて、その際もまた裁判所が判断することになるんだと思いますが、一方で、命令の発令まで時間がかかりすぎるという声もあるというふうに伺っております。先ほどの新聴論の、むやみやたらにそうした命令が発令されるのではないかという心配がある一方で、命令の発令まで時間をかけすぎていないかという話もある中で、このバランスをとるというのは非常に難しいことだとは思いますが、しかし、このDV防止法に関しては 、やはりその被害の実態の深刻化がとどまらないというところがあって、数度にわたる改正がなされてきているわけでありますので、やはり被害者の保護により重きを置いた対応をぜひお願いしたいというふうに思っております。もう一つ、今般の法改正の大きな要素として、被害者への支援を充実させるべきという点があったというふうに理解をしているところであります。確かに、その保護命令でDV被害のすべてが解決するわけではありません。とりわけ、金銭面で困窮し、例えば専業主婦であるとすれば、急遽収入がなくなるわけですから、生計を維持することが困難になってしまう。あるいは、そうした結果、生活の見通しが立たず、結果として泣きに入りして、元のさやに収まってしまう、元の黙安になってしまうというケースもあるというふうに聞き及んでいるところであります。そうした意味では、保護命令で当然終わるわけではなく、その先の被害者の自立支援を強化するという観点、これは大変重要であるというふうに思っておりますが、今般の改正を経て、どのように対応するおつもりか、お考えをお聞きしたいと思います。岡田断司(安倍総理)お答え申し上げます。被害者の自立を支援し、生活再建を図りますことは、被害者の泣きに入りを防ぐためにも、被害者が展望をもって生 活するためにも重要でございます。本法案におきましては、被害の発生から生活再建支援に至るまで切れ目ない支援を可能とすべく、被害者の自立支援、そしてそのために必要となります多機関連携を基本方針及び都道府県基本計画の必要的記載事項として追加することとしております。協議会の法定方を併せまして、配偶者からの暴力の防止及び被害者保護に関わる機関の連携協力体制を平時から構築することにつながり、被害者の自立支援等が円滑に行われることとなることを期待しております。さらに内閣府におきましては、本年3月、被害者の生活再建支援を強化するため、就業、住宅、子育てなどに係る各制度所管府省から関係機関等へ発出されました通知の概要を整理し、配偶者暴力相談支援センター主幹部局に対して通知を発出したところでございます。このような取組を含め、引き続きしっかりと被害者の自立支援を図ってまいります。
39:48
この被害者の支援というのは、これまでの数字にわたる包括支援をおいても非常に議論になってきた点だと思います。私が本日、あれ、今日は ダブルリボンじゃなかったな。いつもはダブルリボンをつけているんですが、自民政務官がお付き合いになられている、まさに女性の暴力根絶、DV防止のシンボルであるパープルリボンと、あと児童虐待防止のオレンジリボン。やはりDV被害と児童虐待というのは密接な関係にあるということで、さっきの法改正においても、その連携をしっかり図るべく児童相談所との機関連携をしっかり図るべきだということも、規定されてきたという経緯もあります。そういう意味では、このDVというのは本当に根深い問題が根底にあるわけでありまして、その支援というのも一途なわにはいかないというふうに理解をしております。そういう意味では今般、法の規定で新たに努力義務となると、そしてまた、都道府県の計画にもしっかり記載することになると、協議会も法定化されるということですが、仏をつくっていただきました。その仏にしっかり魂を入れるかどうかは、やはりその機関連携がいかにスムーズに進むか、実効性を伴うかにあろうかと思いますので、改正法成立後はその点、しっかり意識をして、各機関にその法改正の趣旨を徹底していただきたいというふうに思っております。続きまして、配偶者暴力防止法という法の名称ですから、この法の対象にどういったものが含まれるのか、被害者として想定されるのかという点についてお伺いをしたいと思います。これまでの議論の中で、いわゆる法定 婚の配偶者だけではなく、自実婚、これも対象になっていると、あるいは同棲しているカップルも対象になるという議論が行われてきたというふうに理解をしております。冒頭、このDV防止法の趣旨についてお伺いしたときに、やはり生活の拠点をともにするその特殊性から、やはり個別法で対応する必要があるということで制定されたこのDV防止法ですから、その趣旨に鑑みれば、いわゆる性的マイノリティ、LGBTQのカップルですね、こうした方々についても、生活の拠点をともにしているのであれば対象になり得るというふうに考えておりますが、この点については、これまでの法律改正の議論の中でも非常に問題というか議論になってきたというふうに伺っております。今般、この点についてどのような整理をするおつもりかお伺いをしたいと思います。
43:12
お答え申し上げます。配偶者暴力防止法は、対象となる配偶者からの暴力の配偶者につきまして、事実根のものを含めて規定しており、婚姻関係にあるもののほか、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものについても適用されるのが原則となっております。また、議員立 法によります平成25年改正においては、生活の本拠をともにする交際をする関係にある相手からの暴力にも対象が拡大されてございます。性的マイノリティのカップルに関しては、先般の参議院内閣委員会におきまして、保護命令について同性カップルも対象となった例がある旨を周知徹底することとの御決議をいただいたところでございます。御決議を十分に尊重し、対応してまいりたいと存じます。
44:01
すでに保護命令の対象になった事例があると、つまり裁判所が判断したということですから、法改正する必要もなく、この点については、現行法下においてもしっかり対応できるということですから、その周知徹底についてぜひお願いをしたいというふうに思っております。最後になりますが、今般、精神的暴力を接近禁止命令との対象とするなど、大きな一歩を踏み出したというふうに考えております。一方で、この20年来の変化について冒頭触れましたが、社会は変化し、家族間も変化してまいります。これまでも、社会情勢や家族間の変化に応じて、このDV防止法については改正がなされてきているところでありますが、被 害者保護のためには、今般の改正で終わるということはないかと思っております。対象の拡大等について、不断の見直しが今後も必要であるというふうに考えておりますが、最後、政府の御見解をお伺いいたします。
45:04
本法案には施行後3年を経過した場合において、施行状況を勘案し、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨の検討規定を設けております。法案をお認めいただいた暁には、施行準備に万全を期すとともに、施行後の運用状況等も踏まえ、配偶者からの暴力の防止と被害者の保護を図る観点から、検討規定に基づく必要な対応を行うことを考えております。
45:30
精神的暴力を対象にするという大きな一歩を踏み出した、その実例がこれからも積み重なっていくと思います。今の規定では、し かし抜けがある、漏れがある、十分に対応できないところがあるというのは、その事例の中で見えてくることもあろうかと思います。その時は、過段に、迅速に対応する必要があると思っておりますので、立法府である我々としても、しっかりそこを注視していきたいと思っております。以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
46:25
公明党の福祉芸高博でございます。早速ですが、DV防止法改正案について質問をさせていただきます。これまでのDV防止法においては、保護命令の申立てができるのは、身体的な暴力を受けた人に限られておりましたが、今回の改正案では、自由、名誉、または財産に対する課外の告知による脅迫を受けた者を追加することとなっており、いわゆる精神的暴力による保護命令の拡充であり、この改正 は非常に重要な意味を持つものと思っております。岸田総理は、昨年の12月に行われた男女共同参画会議において、あらゆる暴力の根絶に向けた取組を抜本強化するとの意思を表明されたと伺っております。そこでまず小倉大臣に、今回の法改正にあたり、担当大臣としての思いや意義及び、そしてまた経緯についてお伺いをいたします。また今回、日本で初めてG7各国の男女共同参画女性活躍担当省会合が開催されることとなっておりますが、その会議に対する大臣の思いに関しましても、御答弁をお願いいたします。
47:44
私自身、昨年の9月に配偶者暴力に関する相談支援の現場に伺いまして、相談支援者や民間シェルターの方々とも意見交換をしまして、被害者が精神的難面も含めて大変な困難に直面をし、加害者から逃げた後にも生活に大変ご苦労されている状況を伺いました。保護命令の対象、身体的暴力以外の暴力へと拡大をすることは、配偶者暴力防止法の制定以来の課題でございました。本改正案におきまして、接近禁止命令等について重篤な精神的被害を受けた場合にも対象を拡大することをはじめ、保護命令制度を拡充することは、被害者保護を強化する観点からも大変意義深いものと考えております。また、被害の発生から生活再建支援に至るまで切れ目ない支援を可能とするべく、多機関連携を強化するための仕組みを設けております。ただ、法律はしっかりと運用されなければ意味はありません。法案をお認めいただいた暁には、配偶者からの暴力の被害に苦しむ方が一人でも多く救われるよう、全力を尽くしたいと思っております。また、福祉芸委員にご紹介をいただきましたように、来月24日及び25日、G7男女共同参画女性活躍担当大臣会合が、栃木県の日光市で開催をされます。G7における男女共同参画に関する担当大臣会合は、日本で初めて開催されるものであり、我が国の男女共同参画や女性活躍に関する現状ですとか、配偶者暴力の防止等を含む取り組む状況を国際社会に発信するとともに、我が国の取り組みを一層進展させる契機としたいと考えております。引き続き、関係各国、機関や地元とよく連携をいたしまして、検討準備を進めまいりたいと考えております。
49:31
大臣自ら担当になられてすぐ意見交換をされたということは大事な視点だというふうに思っております。そういった方々の思いをしっかり汲み取ったこの法の整備をしていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。次の質問に移ります。内閣府の資料によりますと、配偶者暴力相談支援センターへの相談件数は、令和2年度12万9491件、令和3年度は12万2478件と高止まりの傾向にあります。一方で裁判所からの保護・妊養件数は年々減少しております。一般的に考えれば相談件数が多くなれば、保護・妊養件数も増加するのではないかと思いますが、相談件数の高止まりの状態に対して保護・妊養件数が減少している因果関係について、どのような理由が考えておられるのでしょうか。ご見解をお伺いいたします。
50:35
お答え申し上げます。最近の配偶者からの暴力に関する相談件数等は増加傾向にあります中、相談内容の約6割を占める精神的暴力によりまして、心身に重大な被害が生じた例も報告されております。一方で、ご指摘のとおり、保護・妊養件数は一貫して減少しております。この要因といたしましては、現行制度では身体に対する暴力などを受けた被害者のみが対象となっていることや、被害自体に照らして、責任禁止命令の期間が短いなどの課題があったと考えております。このような考えの下、本改正案を提出させていただきましたところでございます。
51:17
ありがとうございました。ちょっと現行法では取り締まれない部分が今回、法改正案内につながるというようなことで、大事な視点だなというふうに思いました。次の質問に移ります。先日、地元の群馬県において、配偶者からの暴力を受けている方などを所管する担当者と懇談をしてまいりました。その際、担当者の方からは、被害者本人がDVを受けていると気づいていない、あるいは自分が悪いのだ と思い込んでいる事例などがあると伺いました。このような場合、被害者本人にこれはDVなんだと気づかせることが第一歩であり、入り口になると思います。話を聞く中で、鬱病やPTSDの疑いがある場合は、医師の診察を受け、裁判所に提出される診断書等が有効な資料になります。他方、精神的な暴力を受けながらも、具体的な症状がない場合もあると思います。その場合は、聞き取りの中で、相談員が丁寧かつ客観的に精神的な暴力を受けていた被害者の心の声をどれだけ聞き出すことができるか、またどこまで証明できるか、あるいは裁判所に提出する書類として書面にできるかが課題であり、相談員の方々のスキルと経験が問題解決のキーになることを痛感させていただきました。私は話を伺いながら、関係者のご労苦に頭が下がる思いでございました。このような相談員からの現場の声に対して、国や自治体も研修等などの開催をしているとお聞きしておりますが、さらに研修の充実が必要と考えますが、政府の御見解をお伺いいたします。
53:09
相 談員の皆様は、被害者の保護を図る上で大変重要な役割を果たしていただいており、必要な知識やスキルを身につけ、誇りをもって働いていただける環境を確保することは大変重要であると考えております。内閣府では、被害者に対する相談や支援に携わる方が、配偶者暴力や児童虐待等に関する知識や理解を深め、相談対応や支援を適切に行うことができるようにするため、全国の配偶者暴力相談支援センターの相談員、民間支援団体の相談員、児童相談所の職員等を対象にオンライン研修を実施しております。法案をお認めいただいた暁には、今般の改正内容について、相談員の方々に十分御理解いただくことが重要であることから、基本方針において、例えば、接近禁止命令等の要件ともなる、心身に重大な被害の解釈についても記載するなど、今般の改正について周知を図るほか、施行に向け、相談員の方々をはじめとする関係者のためにも、研修を実施させていきたいと考えております。
54:19
今、研修の充実を図っていただけるということでございますけれども、今申し上げましたとおり、相談員の方々の本当にスキルが大事でございます。そういった 意味で、法改正の趣旨を十分に理解していただくこと、それからまた、相談員の方々のやはりしっかりした予算確保、そういったものもしっかりと充実をしていただきたいと思いますので、何卒よろしくお願い申し上げます。次の質問は、NPO等が運営している民間のシェルターについてお伺いをいたします。これも、歳前前線で頑張っていただいている担当者から伺った話でありますが、DV被害を受けている被害者の一時避難所として、民間シェルターが極めて重要な施設であるとの指摘をいただきましたが、現状として民間シェルターは、職員の不足や高齢化による業務への影響、さらには財政的にも厳しい状況が置かれているとのことでありました。政府から令和4年5月に公表された資料では、全国の民間シェルターの約85%が、財政的な基盤の弱さを運営上の課題にされております。自治体によっては、地域女性活躍推進交付金や性犯罪・性暴力被害者支援交付金などを活用している自治体もあるとのこと、しかしながら、いずれも予算規模が小さいため支援が限られているのが現状であります。財政当局との交渉も必要になると思いますが、DV被害者の支援強化には、民間シェルターの存在は欠かせない施設であります。私は、さらなる財政的な拡充が必要と考えますが、政府の御見解をお伺いいたします。
56:05
お答え申し上げます。民間シェルター等は、いち早くDV被害者支援における課題を提起し、解決に向けて活動してきた先駆成。行政と比較してフレクシブルな支援ができる柔軟性。地域の実情に応じ、地域の社会資源を活用しながら、その特性を生かした活動を行う地域性。専門的な知見に基づくニーズに対応した支援活動を行う専門性等の強みを有しており、地域におけるDV被害者支援に重要な役割を担っていただいております。その一方で、財政面や人的基盤の不足、行政との連携不足といった課題を抱えているものと認識をしております。そのため、御指摘もありましたとおり、内閣府では、令和2年度から民間シェルター等と連携して、先進的な取組を進める都道府県等に対する交付金を交付することにより、地域におけるDV被害者支援の強化に取り組んでいるところでございます。今後とも、民間シェルター等と連携して、DV被害者支援に取り組む都道府県等の支援に必要な予算の確保に努めてまいります。
57:16
ありがとうございました。今、御答弁の中で、フレキシブル性だとか、社会の特性、地域性というようなお話をいただきました。県なんかを運営している一時避難所では、例えば携帯が使えないとか、そういうような限定的なことがあって、なかなか他との情報、友人との連絡というのができないというような形の中で、民間シェルターに移りたいというようなお声も多いそうでございます。そういった意味では、今後も民間シェルターというのは重要な位置づけになってまいりますので、交付金の強化ということを今お話しされましたけれども、ぜひそういったところを頑張っていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。次の質問に入らせていただきます。地元群馬県では、第4次群馬県DV対策推進計画の中で、自立支援の体制整備として7つの支援策を打ち出しております。その1つ目には、住居の確保に向けた支援を抱えております。まずは、安心して住める住居の確保は非常に 大事であります。今年2月、予算委員会第8文化会において、我が党の佐藤英道議員は、子育て世代が公営住宅に優先的に入居できる仕組みを国土交通省が検討していることに言及し、母子・父子世代やDV被害者世代の優先入居も推進すべきと訴え、これに対し、齋藤国土交通大臣は、母子・父子世代を含む子育て世代が低廉な家庭で公営住宅に入居する意義は非常に大きいとして、取組を拡大する意向を表明され、DV被害者世代についても居住の安定確保が必要であり、優先入居を推進したいと答弁されました。そこでお伺いをいたしますが、現状の取組状況について御答弁をお願いいたします。
59:15
被害者の自立を支援し、生活再建を図ることは、被害者の泣きねりを防ぐためにも、被害者が展望をもって生活するためにも重要でございます。中でも住宅は、被害者が自立して生活するための基盤であると考えております。内閣府においては、本年3月、被害者の生活再建支援を強化するため、住居を含め、就業、子育てなどに係 る各制度所管府省から関係機関等へ発出された通知の概要を整理し、各都道府県の配偶者暴力相談支援センター主管部局に対して通知を発出したところでございます。その中で、DV被害者の居住の安定確保につきましては、国土交通省と連携し、各地方公共団体に対しまして、改めて公営住宅への優先入居、目的外使用の周知を図るとともに、地方公共団体と配偶者暴力相談支援センター間で公営住宅の空き室情報等を共有、連携している事例を周知し、これを参考に、各地方公共団体において、配偶者暴力相談支援センター等の連携を図るよう検討を促すとともに、セーフティーネット登録住宅制度の推進を依頼しております。さらに、地方公共団体における公営住宅の空き室情報等の問合せ窓口及びセーフティーネット住宅提供システムについて周知しております。このような取組を含めまして、被害者が安心して住める住居の確保をはじめ、引き続き、自立支援を図ってまいります。
1:00:52
どうもありがとうございました。公営住宅に関しましては、県 だとか市でやっている公営住宅、それがやはり自治体で行っておりますので、やはり国がそういった方針を示して、国と地方がしっかり連携して、そういった方々が優先的に入居できる体制というものを構築していくことが、やはりこういった方々を本当に生活の安定をさせることにつながりますので、ぜひそういったことに対しての対応をよろしくお願いしたいと思います。質問が残りましたけれども、時間が参りましたので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
1:01:46
委員長、立憲民主党無償区の岡本昭子でございます。本日、質問の機会をいただきまして、本当にありがとうございます。よろしくお願いいたします。今回のDV防止法の改正案、6月にはG7の大臣会合もございます。そして、昨日、不動産性高等の法案も審議に入るということで、法案提出がございました。また、昨今、困難女性支援法が改正されたり、あるいはストーカー規制法、児童虐待防止法、さまざま時代の流れにようやく追いついてきつつあるなと思っています。今回は、身体的暴力に加えて精神的暴力、紳士に対する暴力も、このDV防止法の対象になるということです。大変評価をさせていただきます。今ほど、福祉園委員とのやりとりの中にございましたとおり、私も資料1を用意しております。相談件数がどんどん上がってきている一方、真ん中にピンクの棒グラフがありますが、実際に保護される件数が残念ながら下がってきている。この中では、先ほど御答弁の中に精神的暴力が含まれていた。私の地元でも、やはり相談をすると、相談される側も残念ながら、身体的暴力ですか、命にかかわる危険ありますか、こういうのを聞かざるを得なかった。この点に対しては、相談する側も、相談される側も、つらい思いをしてきたということになります。今、法改正を速やかに行っていただきたいのですが、残念ながら、このピンクの保護される件数が減っているということで、ここで残念ながら保護できなかった方々もいらっしゃるということを重く受け止めていただきたいと思います。実際、保護命令の申立てから発令までの平均審理期間、約12日間かかっております。現状は、実際、命にかかわる精神的暴力を受けている、心が病んでいる、そういうような状態にあっても、審理を経ないと、約2週間後じゃなきゃ保護がされないという実態があります。この間に、さらなる被害を被るリスクもあります。速やかな 保護が可能となるために、ぜひ取組を進めていただきたいと思うんですが、大臣いかがでしょうか。
1:04:32
保護命令の申立てから発令までの期間そのものにつきましては、司法権である裁判所に関する事柄でありますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、他法案の行政府といたしましては、配偶者暴力防止法において、配偶者暴力相談支援センターで、保護命令制度の利用に関する情報の提供、助言等の援助を行うこととしております。その際、証拠書類の収集の負担が、保護命令の申立ての支障になることを避ける必要があると考えており、また、申立ての段階から必要な情報を裁判所に提出することで、迅速な裁判に資するものとも考えております。このため、法の見直し時におけるワーキンググループからの提言も踏まえつつ、配偶者暴力相談支援センター等による申立ての支援強化を図りたいと考えておりますし、こうした取組により、保護命令の申立てを行う被害者に対する支援に努めてまいりたいと考えています。
1:05:28
裁判所の権限の中に介入は難しいかもしれませんけれども、やはり、私、迅速な申立て、それから申立てから審議の中で最短で済むように、ぜひ協力するバックアップ体制を整えていただきたいと思います。一方で、諸外国を見ますと、緊急保護の制度があったりしますので、1日でまずは保護をすることを優先する、そういうような制度もございますので、諸外国の例も見ていただきたいと思います。そして、相談されたときに、これはやはり保護を求めた方がいい、実際にそのための資料を用意しようというときに、資料4の1番、2番と用意させていただきました。1番は、身体的なものとして事例を男女共同参画局の方で挙げていただいている身体的なものです。これは今も、現行でも適用になります。それから、4の2のところに精神的なもの、性的なもの、こういうところが例示として出されております。これの背景も当然必要なんだと思いますが、基本ここに挙がっているような例、プラスそこの背景をしっかり引き取った上で、保護に結びつける、そのためのサポートをするべきだと思います。例示としても、更に具体的な例示、こういう精神的な暴力、性的暴力の範囲、明確にするべきだと思いますが、この点、大臣いかがでしょうか。
1:07:13
この接近禁止命令等の対象になる脅迫は、生命・身体・自由・名誉、または財産に対し害を与える旨を告知してする脅迫であり、刑法第222条第1項脅迫罪等同じ文言とさせていただいております。委員からもご紹介がありましたように、例えば、自由に対する脅迫として、言うことを聞くと言うまで外に出さない等と告げるような場合、名誉に対する脅迫として性的な画像をネットで拡散する等と告げるような場合、また財産に対する脅迫として被害者が大事にしているものを壊す等と告げるような場合等が対象となり得ると考えられますが、他方で、具体的な言動が脅迫に該当するか否かについては、個別の事案における証拠に基づき、裁判所が判断すべき事柄でもあると思っております。そうした中で、配偶者からの防止の実情を踏まえた法案となるよう、この法案をお認めいただければ、施行に向けて、この制度の趣旨の周知を含め、施行運用に異論なきよう、私どもとしてはしっかりと万全を期したいと考えております。
1:08:20
はい。是非事例の蓄積もしていただきたいですし、やはりいろんな条件が整って保護の対象になる、あるいはこういう部分が十分ではなかった、そういう例もあり得るかと思いますので、是非、相談する側も、自分は対象になるんだ、やはりここにかけ込めばいいんだ、そう思ってもらえる、あるいは証拠を揃える意味でも十分になるように、是非例中の蓄積、それから公表というところにご努力をいただきたいと思います。そして申立に、今現在は変わっておりませんが、是非これ親族や特に子どもからの申立、これも必要なんじゃないかと思います。今後の検討課題として、是非この点も検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。以上。
1:09:15
保護命令は、その申立をした被害者とそ の配偶者との夫婦関係などに重大な影響を及ぼすものであり、保護命令の申立に被害者以外が行えるようにすることは、他の裁判手続との整合性など、相当慎重である必要があると考えております。他方で、先般の参議院の内閣委員会におきましても同様のご意見がございまして、その中で被害者本人による保護命令の申立が困難な場合についての必要な支援を検討することとのご決議をいただいたところであります。岡本委員のご意見もよく受け止めまして、配偶者暴力相談支援センター等による申立の支援強化を含め、対応を検討したいと考えております。
1:09:57
配偶者の場合、実際被害を受けていて言葉に出せない、あるいは相談するのもつらい、そう思っていらっしゃる方もいると思います。一番そばにいる親族、あるいはお子さん、こういう方々がやはり味方になっている中で動き出すこともありますので、ぜひその点も検討に加えていただきたいと思います。続きまして、LGBTQ、同性のカップル間の暴力、この点お聞きしようと思いましたけれども、先ほど宮路委員がご質問されてご答弁をいただいております。同性、LGBTQと同性カップルも保護になる、実際の事例があるということで、ぜひこれは広く周知をしていただきたいと思います。続きまして、資料2をご覧ください。今、結婚しているカップルのみならず、交際中のカップル、こういうデートディープインを含めて被害がありますけれども、この中で、一乗法、今回無承諾取得に関しては対象になるよという法案の中身になっておりますが、今、恋人やパートナーと一乗法を共有している中で、トータルでは23%が共有をしているのですが、この中でさらに10代のカップルは、3割を超えて一乗法を共有する、あるいはSNSの共通アカウントを持つ、これがお付き合いする、あるいは愛情の証という形で、メールアドレス、パスワード、共通アカウント、お互いの一乗法をお互い持っていることがお付き合いをしている証になりつつあります。この中で、最初はお付き合いしているときは当然合意をしているものだと思いますが、実際に被害に遭った後、なかなか相手方は当然これを削除するというのはなかなかないと思いますが、これは被害に遭った時点で承諾をしていた過去というのは取消しに当然なると認識してよろしいでしょうか。ご確認させてください。これは内閣府ですね。お願いします。
1:12:31
電話等禁止命令の対象行為といいますのは、その行為が行われた場合に、恐怖心等から被害者が配偶者の元に戻らざるを得なくなったり、要求に応じて接触せざるを得なくなったりして、生命・身体への危険が高まることから設けられたものでございます。今般、従来の規制対象であります連絡手段、通信手段の代替手段やデジタル化の進展に伴って生じてきた新しい行為について、従来の規制対象の行為と同様に被害者に危険をもたらし得ることから追加を行うものでございます。具体的には、今般の法案によりまして、被害者の承諾を得ないで、一時情報記録・送信装置によりその一時情報を取得すること等を、電話等禁止命令の対象行為に追加することとしておりますけれども、例えば、当初はお互い合意の下で一時情報を互いに共有していた者々の関係が悪化し、今後の一時情報の共有を断るものを伝えられてもなお、一時情報を取得した場合には承諾を得ないで、永遠に該当し得ると考えてございます。安心しましたが、ただ、これ伝えてからだという言葉が入ったので、ちょっと伝え方というところも、いろんなケースがあり得るのかなと思います。本人に必ず伝わった状態かどうかというところまで、被害者が確認をしなければいけないとなるとハードルがございますので、この点はやはり被害を受けているということと、実は過去には共通アカウントを持っていた一時情報も共有していたけれども、嫌だということを伝え、伝わったかどうかは別としても意思表示があったということを持って、ということも必要なんじゃないかと思いますので、ぜひこの点、もしお考えがあればお示しいただきたいと思います。
1:14:53
お答え申し上げます。これは保護命令の対象となるものでございます。これは、違反すると罰則の対象となるものでございますので、