1:05
ただいまから法務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに下野六太君、宮崎雅夫君及び田中雅志君が委員を辞任され、その補欠として谷合正明君、智能梨央君及び馬場静史君が選任されました。理事の補欠選任についてお諮りいたします。
1:30
委員の異動に伴い、現在理事が1名決院となっておりますので、その補欠選任を行いたいと思います。理事の選任につきましては、選例により委員長の指名にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。それでは、理事に谷合正明君を指名いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の審査のため、
1:58
本日の委員会に理事会協議のとおり、法務省、刑事局長、松下裕子君、他6名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。
2:24
本日は、本日の発言は、本日の発言を終わります。自由民主党の友野俲子でございます。この度は質問の機会をいただき、ありがとうございます。それでは早速、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。まず初めに、今回の法改正の意義について質問をさせていただきます。今回の刑訴法等の一部を改正する法律案は、被告人や刑が確定した者の逃亡を防止し、公判期日等への出逃及び裁判の執行を確保するとともに、刑事手続において犯罪被害者等の情報を保護することを目的としています。ここでは、前者の出逃等の確保に関連してお伺いいたします。衆議院における答弁を拝見しましたが、今回新設される各制度が、補釈等の判断に与える影響は一概には言えない、あるいは本法律案は補釈率の動向自体に影響を与えることを意図するものではないという回答がなされていました。しかしながら、最も強力な出逃確保策というのは身柄拘束を続けることであると考えますので、今回の改正はとりあえず被告人の補釈を前提としていますので、時に人質司法と批判されることがあります我が国の刑事司法の現況にとってプラスの意義があるものと捉えたいと考えています。むしろプラスの影響がなければならないものだと考えています。そこで、閣論の質問に入る前に、本改正の前提となる日本の補釈制度について質問をさせていただきます。まず、日本の補釈率の推移はどのようになっていますでしょうか。直近10年は確かに10%程度上昇しているようですけれども、それ以前、昭和40年代頃からの状況をわかる範囲でお教えください。最高裁、参考にお願いいたします。
4:20
お答え申し上げます。地方裁判所の通常第一審におきまして、交流された被告人のうち、補釈が許可された人員の割合、いわゆる補釈率でございますが、こちらは昭和40年代は43%から58%程度で推移してきましたところ、昭和50年代以降は徐々にこれが低下いたしまして、平成15年には12%台になりましたが、その後は徐々に上昇し、ここ数年はおおむね33%前後で推移しているところでございます。
4:54
ありがとうございます。昭和40年代に43%から58%のものが、昭和50年代から減り出して、平成15年には12%ということですけれども、このように補釈率が低下してきた理由、今ちょっと33%ということですけれども、昔から見れば低下してきていると思いますが、その理由をどのように捉えておられますでしょうか。法務省参考人お伺いいたします。
5:25
お答えいたします。補釈率は個々の事案における裁判所の判断の集積でございまして、補釈の理由は事案に応じて様々なものが考えられますため、法務当局としては補釈率の低下の要因について一概にお答えすることは難しいと考えております。ご理解いただければと存じます。
5:44
ありがとうございます。日本の補釈率が低い要因の一つとして、これまで補釈後の被告人の行動を監視監督する制度がなかったこともあるのではないかという意見もあります。今回の法改正により、新たな制度が有効に機能すればですけれども、少なくとも逃亡の恐れに関する判断がより実質的なものになるのではないかと期待しているところです。ただ、あと依然として残る問題として、在所を隠滅の恐れについての判断があると考えています。裁判員裁判の導入などによって、その有無が抽象的にではなく、ある程度、事件の内容、証拠関係に応じて具体的に判断されるようになったと言われていますけれども 、現在でも無罪を主張したり目標を続ける被告人が、起訴後早い段階で補釈される事例というのは少ないというように感じます。私の実感としましても、やはり被告人が無罪を主張していたり、酔っていて覚えていないという主張が多いですけれども、そういった状態ではまず補釈は難しいという感覚を持っています。ただ、実際は無罪を主張する事案こそ、打ち合わせが必要になるものが多く、私も毎日小菅の東京公事所に通ったことがありますけれども、その際、裁判資料は差し入れられても、やはり検討したい箇所を詳細に検討したりですとか、動画を見たりすることは難しく、打ち合わせが大変大変だったという状況がありました。この点、第190回通常国会の参議院法務委員会、平成28年5月9日の附帯決議、同様のものが衆議院の法務委員会でも決議されていますけれども、その附帯決議において補釈に係る判断に当たっては、無罪主張の有無や目非をしていることなどを過度に評価して、不当に不利益な扱いをすることがないように留意することなど、本法の趣旨に沿った運用がなされるように周知に努めること、というふうにありますが、これを受けてどのような取組をしてきたのでしょうか。お教えください。
7:50
お答え申し上げます。ご指摘の附帯決議の内容につきましては、最高裁判所から全国の裁判所にあてて文書を発出して周知をしてございます。また、個々の事件における補釈の判断につきましては、各裁判官の判断事項ではございますけれども、補釈の判断につきましては、従前から裁判官の間でも議論が重ねられてきておりまして、先ほどご指摘のありましたとおり、在所隠滅の恐れの有無等の補釈の要件につきましては、抽象的にではなく、個々の事件の実情に応じて具体的に丁寧に判断するという判断の基本を改めて徹底すべきであるとの議論がされているところでございます。最高裁判所としましても、今後も裁判官の議論の場を確保することにも努めてまいりたいと考えております。
8:37
ありがとうございます。引き続きそういった裁判官での議論の場というのを設けていただいて、適切な補釈の運用をしていただければと思います。適切に補釈がなされないと、被告人の防御権という観点からも問題がありますし、それが長引きますと失職をしたり、監督などが期待される家族との関係が壊れたりと、被告人が社会に戻るための環境が壊れてしまうことがございます。この状況は、適正手続を保障した憲法31条の趣旨に反しますし、無罪の推定の原則、あと冤罪の可能性があることも忘れてはならないと思っています。今回の改正により、我が国においてより適切に補釈制度の運用がなされることを願いまして、次の質問に移らせていただきます。次は、今回の係争法95条の4に新設されます報告命令制度についてお伺いをいたします。本制度の趣旨は、裁判所が広範期日間においても、被告人と接点を持つ機会を増やすことによって、逃亡を抑止することにあります。通常争いがない事件ですとか、定期的に期日が開かれる事件では、逃亡防止の観点から報告命令制度の必要性は高くないと考えますが、具体的にどのような事件において報告命令がなされることを想定されているのでしょうか。法務省参考人にお伺いいたします。
10:13
報告命令制度においては、裁判所は逃亡防止し、または広範期日への出逃を確保するために必要があると認めるときに、被告人に対し、住居・労働または通学の状況等法律に規定された内容について、裁判所が指定する時期にあるいはそれらの事項に変更が生じたときに速やかに報告することを命ずることができることとしております。具体的にどのような場合に報告命令を発するかは、個々の事案ごとに裁判所において判断されるべきものではございますけれども、取り分け必要がある場合として、例えば、事件が長期間にわたり、後半前既に付されている場合、あるいは、事件が後疎進、上刻進に継続している場合などにおきましては、その間、被告人に出頭する義務がないものですから、裁判所が保釈中または交流の執行停止中の被告人の生活状況等や、
11:04
その変化を直接把握する機会が非常に少ないという状況にございますため、こうした被告人の逃亡を防止し、後半期実への出頭確保するため、報告命令制度を活用するということが考えられると考えております。
11:18
ありがとうございます。この報告命令制度についての質問を続けますが、法95条の4、第1項に規定されます、その住居、労働または通学の状況、身分関係、
11:33
その他その変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上または身分上の事項として裁判所が定めるものというのは、具体的にどのようなことを報告することを想定されているでしょうか。教えください。
11:51
お答えいたします。報告対象となるその変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有 無の判断に影響を及ぼす生活上または身分上の事項につきましては、
12:02
条文上、例示されております住居、労働または通学の状況及び身分関係の他にも、例えば、交友関係ですとか、身元被給権人や監督者との関係などが考えられますが、個別の事案ごとに報告命令を発する裁判所が適当と認めるものを定めることとなります。具体的にどの程度の変更があったときに報告を要することとするかにつきましては、裁判所において個別の事案ごとに様々な事情を総合的に考慮して判断することとなるものですので、一概にお答えすることは難しいのですが、被告人の逃亡防止や広範期日への出逃確保という報告命令制度の趣旨を踏まえて、適切に判断されることとなると考えております。
12:44
ありがとうございます。報告する側がある程度報告しやすいような指針を示していた だければというふうに思っています。また、第95条の4、第1項、2号に当該事項に変更が生じたときは、
12:58
速やかにその変更内容について報告することとありますが、変更が生じたときからどの程度の期間の間に報告することを想定しているのでしょうか。現状、具体的にお答えするのは難しいかと思いますけれども、だいたいその速やかというのが人によってかなり判断が異なってくると思いますので、どの程度を想定しているかということと、またその方法などは事前に指定されたりはするのでしょうか。お教えください。
13:27
速やかにが具体的にどの程度の期間を言うかにつきましては、恐縮ですが、個別の事案ごとに様々な場合があり得ますので、一概にお答えすることは難しいのですが、一般に速やかにとは時間的に遅れてはならないことを示すというふうに講座をされておりますことから、被告人の逃亡を防止し、広範期日への出逃を確保するために、裁判所が把握する時期を失することがないよう早期にということで報告をすることが求められることとなると考えております。どのような方法で報告をするかということにつきましては、この法律案におきましては特定のものには限定しておりませんので、個別の事案ごとに裁判所が適切な方法を定めることになると思います。
14:10
ありがとうございます。衆議院の質疑ではオンラインでの報告など様々な方法が検討されていたと思いますので、そういった報告がしやすい手段を取っていただければというふうに思います。
14:23
この報告命令制度については、その違反が補釈等の取消しという重大な効果をもたらすものであることからしますと、弁護人の関与も必要ではないかと考えています。被告人にも様々な状況、状態の方がおられますので、必ずしも自ら自発的に必要とされる行為を行うことができるとは限りません。この天主衆議院の法務委員会では、弁護人への通知や付き添いを許容するか、法律上特段の規律は設けていないと、
14:51
裁判所が個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断するとの答弁がなされていましたけれども、被告人の保護のためには、個々の裁判所の判断に任せるのではなく、特に出頭しての報告が命じられる場合などにおいては、被告人または弁護人からの請求があった場合は、立ち会わせるといった運用すべきだと考えますが、この点についてはどのようにお考えになるでしょうか。法務省参考人にお伺いします。
15:18
お答えいたします。裁判所が被告人に対して出頭して報告をすることを命じた場合におきまして、その報告に弁護人が立ち会うことを許容するか否かにつきましては、法律上特段の規律を設けているものではございませんが、裁判所において個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断することとなると考えております。
15:41
ありがとうございます。弁護人の立ち会い、取締めの問題もいろいろありますけれども、前向きに検討していただければというふうに思います。制度に慣れていない被告人のためにも、報告の時期が近づいたら通知をしたりですとか、報告の書式等を裁判所側で作成するなど、適切な方向が確認されるように体制を整えていただければというふうに考えます。次に監督者制度についてお伺いいたします。現在でも補釈申請を行う場合には、身元低い権利を立てるということを行っていますけれども、これとは別に監督者制度を創設するということで理解をしています。もっとも実務によりますと、身元低い権利すら探すことがすごく難しいことがありますので、さらに監督者というのはかなり厳しいという印象がございます。今回監督者には監督保証金の募集というサンクションまでありますので、被告人との間でよほどの信頼関係があるですとか、常時被告人を監視できる立場にいるような人でないと、引き受けるのが難しいのではないかと考えています。
16:47
身元を引き受けはしてもよいが監督保証金は出せないですとか、あるいは法的義務があることに躊躇して監督者になりたくないという人が大半ではないかと思っています。そうしますと、この制度が有効に機能するためには、もう少し監督者を引き受ける側に立って考える必要があるのではないかと思っています。例えば監督者がもう少し自身の大義務について明確になっ ていれば、
17:15
引き受けやすいのではないかというふうに考えるのですが、そこで改めて監督者の負う義務を教えていただけますでしょうか。
17:23
お答えいたします。監督者制度は監督者に対して被告人の逃亡防止と広範期日税の出逃確保のための監督を一般的に義務づけた上で、納付した監督保証金が募集され得ることとして、監督者による監督義務の履行を確保するとともに、
17:40
被告人に監督者に迷惑をかけない監督保証金の募集による不利益を負わせることを避けようという心理を働かせることによって監督者による監督を有効に機能させ、被告人の逃亡防止と広範期日税の出逃確保を図ろうとするものでございます。監督者がどのような監督をするかということでございますが、改正後の係争法98条の4、第3項におきましては、監督者に対して
18:08
被告人の逃亡防止し、及び広範期日税の出逃を確保するために必要な監督をするということを一般的な義務として義務づけておりまして、また、さらにその同条の4項におきましては、裁判所は監督者に対し、被告人が出逃しなければならないときは、その出逃すべき日時場所に被告人とともに出逃すること、また、被告人の住居、労働、通学の状況、身分関係、その他の変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上または身分上の事項として裁判所が定めるものを、裁判所の指定する時期に、あるいはそれらの事項として裁判所の定めるものに変更が生じたときは、速やかに報告をすること、いずれかまたは全てを命じるということとしておりまして、これらの個別の命令を遵守する義務を負うことになります。
18:59
ありがとうございます。監督保証金を募集される場合として、
19:06
監督者が出当命令や報告命令に違反して裁判所により解任されたときのほか、被告人が逃亡し保釈等が取り消された場合も含まれている制度ですけれども、適切な監督をしていても、被告人が逃亡することはあり得ますけれども、その場合の対応はどうなるのでしょうか。法務省参考人にお伺いいたします。
19:31
ご指摘のとおり、監督者が出当命令や報告命令に違反して、被告人が逃亡し保釈が取り消されたときな どに監督保証金が募集され得るということになっていますが、このとき、裁判所は決定で監督保証金の全部または一部を募集することができることとしております。被告人が逃亡するなどして保釈等が取り消される場合でありましても、監督者が監督義務を怠ったとは言えないということもあり得ると考えられますので、監督保証金の募集は任意的なものというふうにしておりまして、裁判所においては個別の事案ごとの具体的な事情を踏まえて、監督保証金の募集の等比及び範囲について適切に判断するものと考えております。
20:15
ありがとうございます。監督者の側からしますと、98条のような第3項にある必要な監督というものがどういうものか見えにくい部分があるかと思いますが、
20:25
そういったサンクションがある以上は、この方法を具体的に示すですとか、適切な監督とは何かの指標になり得る事項というのを示す必要があると考えますけれども、どのようにお考えになりますか。
20:38
お答えいたします。先ほども申し上げたとおり、改正後の計算法98条の4、第3項におきまして、監督者に対して被告人の逃亡を防止し、及び広範期日前の出逃を確保するために必要な監督をするということを、
20:54
一般的に義務付けることとしているところでございますが、その必要な監督の具体的な内容といたしましては、例えば、被告人の日頃の生活状況等に留意しておく、逃亡につながりうるような事象の発生を察知した場合には、適切な指導や助言を行う、また、被告人が召喚を受けるなどして出逃を求められている場合には、被告人を出逃させるために適切な働きかけを行うといったことが考えられます。
21:19
そして、監督者は被告人の逃亡防止及び広範期日への出逃確保法について、総合に重い責任を負うこととなること、また、監督者の負う義務の内容や監督保証金の没収の制度を理解させることは、その義務の着実な履行にも資すると考えられることから、改正後の刑訴法98条の4、第2項におきまして、裁判所は監督者として選任する者の同意を得るに当たっては、
21:44
あらかじめその者に対し監督者の負う義務の内容等を理解させるために必要な事項を説明しなければならないこととしているところでありまして、こうした趣旨を踏まえて、裁判所において監督者に対する説明についても適切な運用がされるものと考えております。必要な事項の説明ということですので、具体的に監督者が困らないように説明をするような運用をしていただければというふうに思います。
22:10
一定のケースを前提としますと、身元低い権人では補釈は難しいけれども、監督者が選任されれば補釈許可ができる場合があると想定していますけれども、そのような理解でよろしいでしょうか。
22:24
お答えいたします。監督者といわゆる身元低い権人を比較いたしますと、監督者は先ほど申し上げたような法的な義務を負っているのに対して、身元保証人は何らかの法的義務も負わない。
22:38
また監督者については、特に被告人がその監督に服することを期待し得る関係性がある者などが裁判所によって選任されるのに対して、身元低い権人については必ずしも相当は限らないといった差異があることから、身元低い権人よりも監督者の方が被告人の逃亡防止及び広範記述への出逃確保の実効性がより高まることになると考えられます。
23:01
その上で、保釈を許可するか否かは、個別の事案ごとに裁判所において監督者の選任の有無だけではなく、逃亡の恐れの有無程度に関わる様々な事情を含め、事案に関わる事情を総合的に考慮して判断すべき事柄でございますので、お尋ねについて一概にお答えすることは困難でございますが、依然にしても裁判所 におかれては監督者制度の趣旨を踏まえつつ適切な運用がなされるものと考えております。
23:25
同様の前提があれば、監督者が選任されることで保釈される場合というケースというのはある程度拡大されるというのが通常だと思いますので、そういった形での運用をしていただければと思います。
23:38
これまでも保釈が許可される基準というのは、被告人側からすごく見えづらく、さらにその中で新たにオプションが増えるということですので、このオプションがしっかりオプションとして十分機能するように、実務に関与する裁判官、弁護人との関係の中で適切な運用基準を見出せる制度にしていただければというふうに思います。
23:58
この制度は、被告人を立てられなくても不利益はないということですけれども、積極的に監督を引き受ける者がいないという消極の評価につながり得るものですので、事実上の不利益が生じる可能性があるのではないかという懸念は持っています。制度創設後もその運用が適切になされるかを確認していただければというふうに思っています。次に、位置測定端末装着命令制度についてお伺いいたします。
24:22
国のプライバシー権などの観点から、安易にこの制度が利用されるべきではないとは考えますが、他方で交流されている状態はほぼプライバシーがない状況ですので、より制限的でない代替措置の一種として、限定的な場面で利用されることは望ましいというふうに考えています。衆議院の法務委員会の答弁では、法案制度の創設が保釈や保釈金額の判断への与える影響は一概には答えられないということですけれども、
24:48
保釈保証金の納付の制度のほかに、新たにこの制度ができるわけですから、現状では対象事件が少ないとしても、保釈されるケースが増えるように運用していただきたいと考えています。そこで質問です。本制度は、被告人の所在場所を常時継続的、網羅的に検知するものではなく、義務違反を検知したときに端末位置情報を閲覧することができる制度になっているかと思います。
25:14
その上で必要がないことが明らかな場合を除き、被告人を公認するものとしていますが、改めてこの際の公認の要件と具体的な手続きの流れを教えください。法務省参考人、お願いいたします。
25:28
お答えいたします。すみません、先ほどちょっと私、答弁で、身元保証人というふうに言い間違えてしまいました。身元被給権人の誤りでございます。訂正させていただきます。
25:39
質問に関してでございますが、本法律案におきましては、位置測定端末が装着された者の体から離れたこと、位置測定端末が所在禁止区域内に所在することなどの准許事項違反が確認された場合には、明らかに公認の必要がないと認めるときを除き、位置測定端末装着命令を受けた被告人を公認することができることとしております。
26:00
こうした准許事項違反が検知された場合の手続きとしては 、裁判所が准許事項違反の発生等を確認することができる機能を有する電気通信設備に、その准許事項違反についての信号が送信され、准許事項違反の発生を確認した裁判所は、直ちにその旨を検察官に通知しなければならないこととしております。
26:21
裁判所は、検察官の請求により、または職権で被告人を公認することができ、検察官、検察事務官、または司法警察職員は、公認状を執行するときは、裁判所の許可を受けて当該被告人の端末位置情報を表示して閲覧することができるものとしているところでございます。
26:41
今ご説明いただいた制度の実効性を高めるためには、義務違反が発生した際、即時に対応する必要があると考えますが、夜間も含めて対応するには、裁判所ではなく、例えば捜査機関が対応する方がスムーズであるとも考えられます。現状では、裁判所で夜間に対応する部署も限られていますし、人的な問題のマンパワーの問題もあるかと思います。運用主体を裁判所とした理由を教えください。
27:08
本法律案におきましては、位置測定端末装着命令は、裁判所が保釈を許す場合において、被告人が保釈中に国外に逃亡するのを防止する必要があると認めるときに発するものでございます。位置測定端末装着命令を受けた被告人の位置情報を把握できるようになるものでございますので、そのプライバシーに適切に配慮するとともに、その制度の公正さを担保する必要があるということから、この制度の運用主体は、捜査機関ではなく裁判所としているところでございます。
27:37
その上で、准許事項違反が検知された場合には、被告人の国外逃亡が切迫している外然性が高いことから、身柄の確保に向けた具体的な体制につきましては、こうした仕組みの下で、可能な限り速やかに行員状を執行して、その身柄を確保することができるよう、関係機関において制度の施行に向けた適切な連絡体制が構築されるものと考えております。
28:02
ありがとうございます。主体を裁判所にした理由というのが理解いたしました。プライバシー等の観点から、閲覧をするのは義務違反発生時のみとすることは適切だと考えますが、システムとして被告人の位置情報の履歴などは保存される仕組みになっていますでしょうか。参考人にお伺いいたします。
28:24
端末位置情報を閲覧できるのは、御指摘のとおり、遵守事項違反があった後でございますが、その場合に閲覧可能な端末位置情報につきましては、システム上のデータ保存期間や閲覧の理由による制約などはあるものの、遵守事項違反発生前のものが含まれることとしております。これは、遵守事項違反に至った経緯や理由を把握するためなど、違反の発生が検知される前の端末位置情報を閲覧することが必要な場合があると考えられるためでございます。
28:54
ありがとうございます。新たな こういった機器を導入するには、それなりのコストがかかります。法施診でも議論があったようですが、今回適用になるケース以外にも、より制限的でない代替措置をとるべきケースは今後あるかと考えますので、今後を見通したシステムにしておいていただきたいと思います。
29:15
本制度は初めて採用されるもので、ハード面ですとか訓練等のソフト面、様々な準備が必要になります。制度開始までに必要な準備をしっかりと進めていただきたいと考えています。
29:28
次に再補着の規定の改正についてお伺いいたします。現状再補着については、係争法344条で、均衡以上の刑に処する判決の宣告後は、権利補着の規定は適用されず、再利補着が認められるのみと規定されています。
29:46
これにおいては、再補着の際は補着保証金の上乗せを求められるといった運用がなされているのが現状です。もっとも本来この再補着は通常の補着請求よりも認められやすくあるべきだと考えています。理由は裁量補着の要件でもある、在所を隠滅の恐れは第一審判決が宣告されている以上、有罪判決を証明するための証拠はすべて裁判所が取調べ済みですので、それ以降の証拠隠滅はできません。
30:13
また逃亡の恐れは、第一審裁判の際に補着が許されていて、逃亡せずに判決期日に出庭されていますので、逃亡を疑う相当な理由も認められないということがあります。今回新設される344条2項では、90条に規定されています、審体の拘束の継続により、被告人が受ける様々な不利益が著しく高い場合でなければ裁量補着が許可されないと規定されています。
30:40
これについて、裁補着の現状よりも厳しく判断することを前提としているという見解がありますが、この点についてはどのようにお考えになりますでしょうか。法務大臣のお考えをお伺いいたします。
30:54
改正後の344条2項の趣旨は、公勤刑以上の実刑判決の宣告によりまして、被告人が逃亡する恐れが一般的、累計的に高まり、刑の執行を確保するため被告人の身柄を拘束する必要性が高くなる、そういったことに鑑みまして、刑事訴訟法が本来予定している裁量補着の判断の在り方を条文上明確にするというものでありまして、
31:21
法務大臣の裁量補着法の下で認められるべき裁量補着の範囲をことさらに限定しようという趣旨ではございません。したがいまして、御指摘のように裁量補着の判断を現状よりも厳格なものとすることを前提とする、そういう規定にはなっていないということであります。
31:39
そうでございます。現状よりも裁量補着の判断を厳格にするものではないということを伺いましたので、運用上もそのように判断をしていただければと考えています。最後に、犯罪被害者等の氏名等の個人特定事項の否得措置についてお伺いをします。刑事弁護をしていますと、性犯罪でなくても犯罪被害者の氏名の否得が必要だと感じる事案もあります。
32:05
他方で刑事司法制度の中では、検察側と被告人側の情報の格差というものを大きく感じることがあります。否得の範囲がむやみに拡大されるべきではないというふうにも強く感じるところです。このバランスがとても難しいということを実感しております。
32:23
まず、これまでの否得措置をめぐる経過についてお伺いいたしますが、平成28年改正で証人等の氏名及び住居の否得措置が定められて、3年後見直しが予定されていました。法299条の4の運用状況についてどのような検証がなされているでしょうか。こちらは法務大臣にお伺いいたします。
32:46
御指摘がありましたけれども、平成28年成立の刑事訴訟法等の一部を改正する法律によって新設をされました刑事訴訟法299条の4によりまして、検察官による証拠開示において、証人等の氏名、住居について否得措置を取り入れることとされたところであります。
33:07
この規定に基づきまして、平成30年から令和4年までの間に、否得措置を取った証人等の数は264名であります。
33:19
同条の否得措置につきましても、平成28年成立の改正法不足第9条により検討が求められているということでありますので、現在開催しております改正係数法に関する刑事手続のあり方協議会において、今後運用状況を共有しながら協議が行われることとなると、そのように承知をいたしております。
33:44
そういった検証を行っていただければというふうに考えます。そちらの否得措置の検討の結果を受けて、本制度ということがあれば、もしかしてよかったのかもしれませんが、こちらの新たにできる制度につきましても、そういった検証を行って続けていただければというふうに考えます。この制度について、時間経過を追って確認をしていきたいのですが、まず時間の関係上、追ってと言っても、捜査段 階における措置のみの確認になりますが、
34:12
この制度の一定の事件について、被疑者に対して個人特定事項の記載のない逮捕状、拘留状の処分等を提示するということになっているかと思いますが、被疑者段階では、弁護人が拘留状逃婚交付請求等をすることがありますが、この段階においては、弁護人に対しては、否得に関する否得をするという規定がないという理解でよろしいでしょうか。参考人にお伺いいたします。
34:35
ご指摘のとおりでございまして、本法案においては、その規定はございません。と言いますのも、拘留状の逃婚請求、交付請求につきましては、刑事訴訟法ではなく、その下の規則で定められているところでございます。ですので、本法案、法律案には、お尋ねのような規定は設けておりませんけれども、本法律案による法整備に合わせて規則の改正が行われるということが今後考えられますが、
35:00
本法律案と同様の考え方に立つとすれば、拘留状の逃婚請求においても、基礎上の逃婚請求と同じような形で、否得・否得措置をとるといったようなことが行われることになると考えております。
35:20
ありがとうございます。被疑者段階というのは、受任時の利益相反の判断ですとか、その後の弁護法人、事断交渉のために重要な時期ですので、現状は検察官に連絡をして被害者の許可を得て、氏名を聞いて事断交渉などを行っていますが、弁護人にはできる限り、否得がなされないような対応、今、規則が変わるかもしれないということですが、できる限り、否得がなされないような対応を求めたいというふうに考えています。
35:44
残る質問を省略いたしますが、時間の関係上、ただやはり今回、弁護人にも否得する制度というものがございますけれども、弁護人はあくまでも被告人とは異なる第三者ですので、それを前提として弁護人にまで否得をするケースというのは、かなり限定的に判断していただければというふうに考えています。
36:08
今回の憲法改正による各制度が適切に運用されることで、日本の補着制度というのが適切に取り戻されるということを記念して、願い、質問をさせていただきます。ありがとうございました。
36:22
それでは、あって短い時間にお願いします。松下局長。
36:30
基礎上の当保請求と先ほど申し上げてしまいましたが、基礎上の証法を被告人に送付する場合に、弁護人に基礎上の当保を交付するということでございました。申し訳ございません。
36:45
立憲民主社民の牧山博之です。本日の刑事訴訟法改正の質疑を担当させていただきます。よろしくお願いいたします。
36:57
まず、法務省にお伺いいたします。平成28年、刑事訴訟法第90条の裁量補釈に関する規定を改正する際に、衆参の各法務委員会で、政府及び最高裁判所に対して補釈に関わる判断に当たっては、
37:16
被告人が控訴事実を認める旨の供述などをしないこと、または黙秘していることのほか、検察官請求証拠について、刑事訴訟法第326条の同意をしないことについて、これらを過度に評価して不当に不利益な扱いをすることとならないよう留意するなど、本法の趣旨に沿った運用がなされるよう周知に努めることとの附帯決議がなされております。ですが、ここで求められていることが実務に浸透しているとは評価できないとの指摘もございます。こうした指摘も踏まえて、どのように周知に努められたのかも含めて、現行の釈放のあり方の適切性について見解をお伺いしたいと思います。
38:10
お答え申し上げます。周知の主体としては最高裁になるかと存じますので、私の方からお答え申し上げます。ご指摘の附帯決議の内容につきましては、最高裁判所から全国の裁判所にあてて文書を発出して周知してございます。また、個々の事件における補釈の判断は、各裁判官の判断事項ではございますけれども、補釈の判断につきましては、従前から裁判官の間でも議論が重ねられておりまして、
38:34
それの有無などの補釈の要件につきましては、抽象的にではなく、個々の事件の実情に基づいて、具体的に丁寧に判断するという判断の基本を改めて徹底すべきとの議論がされているところでございます。最高裁判所としましても、今後も裁判官の議論の場を確保することにも努めてまいりたいと考えております。
38:55
この件に関しましては、被告人が自白した事件では補釈が認められやすい、その一方で、否認事件では長期間認められないケースが少なくないという声が弁護士などから寄せられております。
39:12
補釈された被告人の補釈時期を見てみますと、自白事件では7割以上が初公判前だったのに対し、否認事件は約4割に過ぎず、被告人が長期拘留される現状は変わっていないと指摘されております。
39:31
今後の裁判官の独立に逃げるのではなくて、データが示す傾向に基づいた問題意識をしっかりと持つ必要があると思います。
39:42
さて、今回の改正のきっかけの一つとなったゴーン被告人の事案をめぐっては、その逃亡以前、当時から日本における交流機関や取調べ環境に対して、フランスメディアなどを中心に批判的な議論がございました。
40:03
また、同被告人が海外逃亡後に、我が国の刑事司法制度全体について批判を表明し、そして政府としてこれに対する反論の意見を出したということもございました。さらに、米国の国務省が2019年版の人権報告書において、ゴーン被告人の長期間の 身柄拘束に関しまして、日本の司法制度に懸念を示したということもございました。具体的には、計4回の逮捕による同被告人の拘束が自白の強要のために使われているといった見方や、捕食時に妻との接触禁止が条件となったことについて、罰則的との見解が記されたということです。
40:56
それぞれの国において刑事司法制度は大きく異なることは理解しておりますけれども、こういった指摘が度々寄せられていることに対して、我が国の制度に改善の余地がないのか検討を行っていくことも必要であろうと考えております。
41:13
米国の国務省の人権報告書の指摘に対する見解をお伺いしたいということとともに、制度の見直しの必要性についてもお見解をお伺いしたいと思います。
41:30
被疑者、被告人の身柄拘束につきましては、法律上厳格な要件を見、手続が定められており、人権保障に十分配慮したものとなっている上、一般論として交流や捕食についての裁判所の判断というものは、刑事訴訟の規定に基づき、個々の事件に応じて行われておりまして、不必要な身柄拘束がな されないよう、適切に運用されているものと承知をしておりまして、いわゆる「人質司法」という指摘は当たらないと考えています。ただ、我が国の刑事訴訟制度について、正しい理解を得るということが極めて重要であると考えておりますので、関係省庁とも連携をしながら、適切な説明に努めていきたいと考えています。
42:19
日本では、被告が否認や黙否をすると、証拠隠滅の恐れがあるとして、身柄拘束が長期化しやすく、そして捜査機関が自白を強要する措置になっているとして非難されてきました。海外からの日本の司法制度に対する理解不足とする見解もありますけれども、海外からの批判には相応の根拠に基づいておりますし、日本国内からの声とも一致しております。時代が求めている要請と認識すべきだと思います。次に、位置測定端末装着命令制度についてお伺いいたしたいと思います。制度設計や位置測定端末の機能等については、これまで委員の皆さんから様々な質問がありましたけれども、私からは今後のスケジュールについてお伺いしたいと思います。この制度の施行は、交付日から5年以内とされておりますが、まずはその趣旨についてお聞きしたいと思います。また、最高裁判所においては、すでに位置測定端末の開発に向けた実証事業を開始していると承知しておりますが、現在どういった段階で施行に向けて、今後どのようなスケジュールで進めていくのか、ご説明をお願いいたいと思います。
43:45
我が国の刑事手続において、人工衛星信号等による測位技術を用いる装置を被告人に装着させて位置を把握する制度というのは、本法律案による改正で初めて導入するものでございます。そのため、この制度の運用を開始するには、施行までの間に、本法律案において求められる機能や構造を踏まえ、位置測定端末等の同制度に用いられることとなる機器やシステム整備の使用の詳細を検討して、その開発などを行うとともに、所在禁止区域をどのような場所に、どの程度の広さで設定するのが効果的かについて、各地の空港や港湾施設の実態などを踏まえて、あらかじめ、綿密に検討していくことが必要でございます。それに加えて、所在禁止区域内への立ち入りなどの遵守事項違反が検知された場合に、装着命令を受けた者の身柄を迅速に確保するための方策などの運用に関わる様々な事項について、関係機関が連携し、開発した位置測定端末等の実機を使用するなどして、実証的な検討を行う必要がございまして、これらには相当の期間を要 すると考えられます。そこで、御指摘のとおり、本法律案におきましては、こうした準備に要する期間を考慮して、位置測定端末装着命令制度については、交付の日から記算して、5年を超えない範囲内において、政令で定める日から施行することとしております。
45:04
スピードの速い時代に5年までには終わらせるということですけれども、5年はいかにも長いです。端末の開発に時間がかかるとのことですけれども、必要なスペックや機能、要件については、国会をはじめ、有識者、関係者、国民の意見を聞くにしても、モジュールについては、既に実施が先行している諸外国の技術を活用するなりして、スピードアップを図るべきではないかと考えております。位置測定端末装着命令制度は、刑事手続において、人工衛星信号等による測位技術を用いる装置を被告人に装着させて、位置を把握するという、我が国初めての仕組みを導入するものでございます。本法律案では、端末の装着から位置情報閲覧可能な場面、遵守事項違反が発覚した場合の、婚姻までの手続等が整備され、これらの具体的な運用が中止されるところです。そこで、本制度の施行後においては、運 用状況について検証し、新たな課題等に対処するため、位置測定端末装着命令を受けた被告人の数や、位置情報閲覧の状況等、位置測定端末装着命令の運用状況を取りまとめ、公表する必要があると考えますけれども、運用状況の公表について、見解をお伺いしたいと思います。
46:43
お答え申し上げます。位置測定端末装着命令の運用状況の公表につきましては、その必要性のほか、被告人の逃亡防止、被告人のプライバシーの保護の観点などを考慮しながら、そのあり方について、今後検討してまいりたいと考えております。
47:01
法案に関する内容ですので、全て公表できないということは理解します。ですが、国民、そして国会は、今回の措置がどのように運用され、そして補着中の逃亡措置という制度目的に、どの程度貢献したかを知る必要があると思うんですね。そのことをご留意 いただいた上で、制度設計をしていただくことを要望したいと思います。裁判所は、補着を許す場合において、被告人が本邦外に逃亡することを防止するため必要があると認めるときは、GPS端末の装着を命じることができるとされていますが、その具体的な要件、すなわちどのようなケースが装置装着の対象となるのでしょうか。そして、そもそも補着中の海外への逃亡事案数というのは、どの程度あるのでしょうか。
47:59
まず、具体的にどのような被告人に対して、一足で端末装着命令をすることになるかというお尋ねに取り返しましたが、これにつきましては、裁判所において制度の趣旨を踏まえて、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断されるものでございますが、例えば、被告人がその社会的地位や経済力などに照らして、正規の手続によらずに国外に逃亡させることのできる組織を利用でき、被告人の経済力や人間関係等に鑑みて、我が国から離れて生活することが困難ではない、などの事情があり、国外に逃亡してしまう恐れが相応に認められる場合には、一足で端末装着命令がなされ得ると考えられます。