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参議院 法務委員会

2023年05月09日(火)

3h18m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7427

【発言者】

杉久武(法務委員長)

友納理緒(自由民主党)

牧山ひろえ(立憲民主・社民)

福島みずほ(立憲民主・社民)

佐々木さやか(公明党)

杉久武(法務委員長)

梅村みずほ(日本維新の会)

鈴木宗男(日本維新の会)

川合孝典(国民民主党・新緑風会)

仁比聡平(日本共産党)

仁比聡平(日本共産党)

牧山ひろえ(立憲民主・社民)

1:05

ただいまから法務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに下野六太君、宮崎雅夫君及び田中雅志君が委員を辞任され、その補欠として谷合正明君、智能梨央君及び馬場静史君が選任されました。理事の補欠選任についてお諮りいたします。

1:30

委員の異動に伴い、現在理事が1名決院となっておりますので、その補欠選任を行いたいと思います。理事の選任につきましては、選例により委員長の指名にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。それでは、理事に谷合正明君を指名いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の審査のため、

1:58

本日の委員会に理事会協議のとおり、法務省、刑事局長、松下裕子君、他6名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。

2:24

本日は、本日の発言は、本日の発言を終わります。自由民主党の友野俲子でございます。この度は質問の機会をいただき、ありがとうございます。それでは早速、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。まず初めに、今回の法改正の意義について質問をさせていただきます。今回の刑訴法等の一部を改正する法律案は、被告人や刑が確定した者の逃亡を防止し、公判期日等への出逃及び裁判の執行を確保するとともに、刑事手続において犯罪被害者等の情報を保護することを目的としています。ここでは、前者の出逃等の確保に関連してお伺いいたします。衆議院における答弁を拝見しましたが、今回新設される各制度が、補釈等の判断に与える影響は一概には言えない、あるいは本法律案は補釈率の動向自体に影響を与えることを意図するものではないという回答がなされていました。しかしながら、最も強力な出逃確保策というのは身柄拘束を続けることであると考えますので、今回の改正はとりあえず被告人の補釈を前提としていますので、時に人質司法と批判されることがあります我が国の刑事司法の現況にとってプラスの意義があるものと捉えたいと考えています。むしろプラスの影響がなければならないものだと考えています。そこで、閣論の質問に入る前に、本改正の前提となる日本の補釈制度について質問をさせていただきます。まず、日本の補釈率の推移はどのようになっていますでしょうか。直近10年は確かに10%程度上昇しているようですけれども、それ以前、昭和40年代頃からの状況をわかる範囲でお教えください。最高裁、参考にお願いいたします。

4:17

最高裁判所事務総局 吉崎刑事局長

4:20

お答え申し上げます。地方裁判所の通常第一審におきまして、交流された被告人のうち、補釈が許可された人員の割合、いわゆる補釈率でございますが、こちらは昭和40年代は43%から58%程度で推移してきましたところ、昭和50年代以降は徐々にこれが低下いたしまして、平成15年には12%台になりましたが、その後は徐々に上昇し、ここ数年はおおむね33%前後で推移しているところでございます。

4:52

友野保代君

4:54

ありがとうございます。昭和40年代に43%から58%のものが、昭和50年代から減り出して、平成15年には12%ということですけれども、このように補釈率が低下してきた理由、今ちょっと33%ということですけれども、昔から見れば低下してきていると思いますが、その理由をどのように捉えておられますでしょうか。法務省参考人お伺いいたします。

5:23

法務省松下刑事局長

5:25

お答えいたします。補釈率は個々の事案における裁判所の判断の集積でございまして、補釈の理由は事案に応じて様々なものが考えられますため、法務当局としては補釈率の低下の要因について一概にお答えすることは難しいと考えております。ご理解いただければと存じます。

5:42

友野保代君

5:44

ありがとうございます。日本の補釈率が低い要因の一つとして、これまで補釈後の被告人の行動を監視監督する制度がなかったこともあるのではないかという意見もあります。今回の法改正により、新たな制度が有効に機能すればですけれども、少なくとも逃亡の恐れに関する判断がより実質的なものになるのではないかと期待しているところです。ただ、あと依然として残る問題として、在所を隠滅の恐れについての判断があると考えています。裁判員裁判の導入などによって、その有無が抽象的にではなく、ある程度、事件の内容、証拠関係に応じて具体的に判断されるようになったと言われていますけれども、現在でも無罪を主張したり目標を続ける被告人が、起訴後早い段階で補釈される事例というのは少ないというように感じます。私の実感としましても、やはり被告人が無罪を主張していたり、酔っていて覚えていないという主張が多いですけれども、そういった状態ではまず補釈は難しいという感覚を持っています。ただ、実際は無罪を主張する事案こそ、打ち合わせが必要になるものが多く、私も毎日小菅の東京公事所に通ったことがありますけれども、その際、裁判資料は差し入れられても、やはり検討したい箇所を詳細に検討したりですとか、動画を見たりすることは難しく、打ち合わせが大変大変だったという状況がありました。この点、第190回通常国会の参議院法務委員会、平成28年5月9日の附帯決議、同様のものが衆議院の法務委員会でも決議されていますけれども、その附帯決議において補釈に係る判断に当たっては、無罪主張の有無や目非をしていることなどを過度に評価して、不当に不利益な扱いをすることがないように留意することなど、本法の趣旨に沿った運用がなされるように周知に努めること、というふうにありますが、これを受けてどのような取組をしてきたのでしょうか。お教えください。

7:48

吉崎局長。

7:50

お答え申し上げます。ご指摘の附帯決議の内容につきましては、最高裁判所から全国の裁判所にあてて文書を発出して周知をしてございます。また、個々の事件における補釈の判断につきましては、各裁判官の判断事項ではございますけれども、補釈の判断につきましては、従前から裁判官の間でも議論が重ねられてきておりまして、先ほどご指摘のありましたとおり、在所隠滅の恐れの有無等の補釈の要件につきましては、抽象的にではなく、個々の事件の実情に応じて具体的に丁寧に判断するという判断の基本を改めて徹底すべきであるとの議論がされているところでございます。最高裁判所としましても、今後も裁判官の議論の場を確保することにも努めてまいりたいと考えております。

8:35

友野保祐君。

8:37

ありがとうございます。引き続きそういった裁判官での議論の場というのを設けていただいて、適切な補釈の運用をしていただければと思います。適切に補釈がなされないと、被告人の防御権という観点からも問題がありますし、それが長引きますと失職をしたり、監督などが期待される家族との関係が壊れたりと、被告人が社会に戻るための環境が壊れてしまうことがございます。この状況は、適正手続を保障した憲法31条の趣旨に反しますし、無罪の推定の原則、あと冤罪の可能性があることも忘れてはならないと思っています。今回の改正により、我が国においてより適切に補釈制度の運用がなされることを願いまして、次の質問に移らせていただきます。次は、今回の係争法95条の4に新設されます報告命令制度についてお伺いをいたします。本制度の趣旨は、裁判所が広範期日間においても、被告人と接点を持つ機会を増やすことによって、逃亡を抑止することにあります。通常争いがない事件ですとか、定期的に期日が開かれる事件では、逃亡防止の観点から報告命令制度の必要性は高くないと考えますが、具体的にどのような事件において報告命令がなされることを想定されているのでしょうか。法務省参考人にお伺いいたします。

10:11

松下局長

10:13

報告命令制度においては、裁判所は逃亡防止し、または広範期日への出逃を確保するために必要があると認めるときに、被告人に対し、住居・労働または通学の状況等法律に規定された内容について、裁判所が指定する時期にあるいはそれらの事項に変更が生じたときに速やかに報告することを命ずることができることとしております。具体的にどのような場合に報告命令を発するかは、個々の事案ごとに裁判所において判断されるべきものではございますけれども、取り分け必要がある場合として、例えば、事件が長期間にわたり、後半前既に付されている場合、あるいは、事件が後疎進、上刻進に継続している場合などにおきましては、その間、被告人に出頭する義務がないものですから、裁判所が保釈中または交流の執行停止中の被告人の生活状況等や、

11:04

その変化を直接把握する機会が非常に少ないという状況にございますため、こうした被告人の逃亡を防止し、後半期実への出頭確保するため、報告命令制度を活用するということが考えられると考えております。

11:16

友野保代君

11:18

ありがとうございます。この報告命令制度についての質問を続けますが、法95条の4、第1項に規定されます、その住居、労働または通学の状況、身分関係、

11:33

その他その変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上または身分上の事項として裁判所が定めるものというのは、具体的にどのようなことを報告することを想定されているでしょうか。教えください。

11:49

松下局長

11:51

お答えいたします。報告対象となるその変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上または身分上の事項につきましては、

12:02

条文上、例示されております住居、労働または通学の状況及び身分関係の他にも、例えば、交友関係ですとか、身元被給権人や監督者との関係などが考えられますが、個別の事案ごとに報告命令を発する裁判所が適当と認めるものを定めることとなります。具体的にどの程度の変更があったときに報告を要することとするかにつきましては、裁判所において個別の事案ごとに様々な事情を総合的に考慮して判断することとなるものですので、一概にお答えすることは難しいのですが、被告人の逃亡防止や広範期日への出逃確保という報告命令制度の趣旨を踏まえて、適切に判断されることとなると考えております。

12:42

友野保祐君。

12:44

ありがとうございます。報告する側がある程度報告しやすいような指針を示していただければというふうに思っています。また、第95条の4、第1項、2号に当該事項に変更が生じたときは、

12:58

速やかにその変更内容について報告することとありますが、変更が生じたときからどの程度の期間の間に報告することを想定しているのでしょうか。現状、具体的にお答えするのは難しいかと思いますけれども、だいたいその速やかというのが人によってかなり判断が異なってくると思いますので、どの程度を想定しているかということと、またその方法などは事前に指定されたりはするのでしょうか。お教えください。

13:24

松下局長。

13:27

速やかにが具体的にどの程度の期間を言うかにつきましては、恐縮ですが、個別の事案ごとに様々な場合があり得ますので、一概にお答えすることは難しいのですが、一般に速やかにとは時間的に遅れてはならないことを示すというふうに講座をされておりますことから、被告人の逃亡を防止し、広範期日への出逃を確保するために、裁判所が把握する時期を失することがないよう早期にということで報告をすることが求められることとなると考えております。どのような方法で報告をするかということにつきましては、この法律案におきましては特定のものには限定しておりませんので、個別の事案ごとに裁判所が適切な方法を定めることになると思います。

14:08

友野保代君。

14:10

ありがとうございます。衆議院の質疑ではオンラインでの報告など様々な方法が検討されていたと思いますので、そういった報告がしやすい手段を取っていただければというふうに思います。

14:23

この報告命令制度については、その違反が補釈等の取消しという重大な効果をもたらすものであることからしますと、弁護人の関与も必要ではないかと考えています。被告人にも様々な状況、状態の方がおられますので、必ずしも自ら自発的に必要とされる行為を行うことができるとは限りません。この天主衆議院の法務委員会では、弁護人への通知や付き添いを許容するか、法律上特段の規律は設けていないと、

14:51

裁判所が個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断するとの答弁がなされていましたけれども、被告人の保護のためには、個々の裁判所の判断に任せるのではなく、特に出頭しての報告が命じられる場合などにおいては、被告人または弁護人からの請求があった場合は、立ち会わせるといった運用すべきだと考えますが、この点についてはどのようにお考えになるでしょうか。法務省参考人にお伺いします。

15:16

松下局長。

15:18

お答えいたします。裁判所が被告人に対して出頭して報告をすることを命じた場合におきまして、その報告に弁護人が立ち会うことを許容するか否かにつきましては、法律上特段の規律を設けているものではございませんが、裁判所において個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断することとなると考えております。

15:39

友野保祐君。

15:41

ありがとうございます。弁護人の立ち会い、取締めの問題もいろいろありますけれども、前向きに検討していただければというふうに思います。制度に慣れていない被告人のためにも、報告の時期が近づいたら通知をしたりですとか、報告の書式等を裁判所側で作成するなど、適切な方向が確認されるように体制を整えていただければというふうに考えます。次に監督者制度についてお伺いいたします。現在でも補釈申請を行う場合には、身元低い権利を立てるということを行っていますけれども、これとは別に監督者制度を創設するということで理解をしています。もっとも実務によりますと、身元低い権利すら探すことがすごく難しいことがありますので、さらに監督者というのはかなり厳しいという印象がございます。今回監督者には監督保証金の募集というサンクションまでありますので、被告人との間でよほどの信頼関係があるですとか、常時被告人を監視できる立場にいるような人でないと、引き受けるのが難しいのではないかと考えています。

16:47

身元を引き受けはしてもよいが監督保証金は出せないですとか、あるいは法的義務があることに躊躇して監督者になりたくないという人が大半ではないかと思っています。そうしますと、この制度が有効に機能するためには、もう少し監督者を引き受ける側に立って考える必要があるのではないかと思っています。例えば監督者がもう少し自身の大義務について明確になっていれば、

17:15

引き受けやすいのではないかというふうに考えるのですが、そこで改めて監督者の負う義務を教えていただけますでしょうか。

17:21

松下局長。

17:23

お答えいたします。監督者制度は監督者に対して被告人の逃亡防止と広範期日税の出逃確保のための監督を一般的に義務づけた上で、納付した監督保証金が募集され得ることとして、監督者による監督義務の履行を確保するとともに、

17:40

被告人に監督者に迷惑をかけない監督保証金の募集による不利益を負わせることを避けようという心理を働かせることによって監督者による監督を有効に機能させ、被告人の逃亡防止と広範期日税の出逃確保を図ろうとするものでございます。監督者がどのような監督をするかということでございますが、改正後の係争法98条の4、第3項におきましては、監督者に対して

18:08

被告人の逃亡防止し、及び広範期日税の出逃を確保するために必要な監督をするということを一般的な義務として義務づけておりまして、また、さらにその同条の4項におきましては、裁判所は監督者に対し、被告人が出逃しなければならないときは、その出逃すべき日時場所に被告人とともに出逃すること、また、被告人の住居、労働、通学の状況、身分関係、その他の変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上または身分上の事項として裁判所が定めるものを、裁判所の指定する時期に、あるいはそれらの事項として裁判所の定めるものに変更が生じたときは、速やかに報告をすること、いずれかまたは全てを命じるということとしておりまして、これらの個別の命令を遵守する義務を負うことになります。

18:57

友直里代君

18:59

ありがとうございます。監督保証金を募集される場合として、

19:06

監督者が出当命令や報告命令に違反して裁判所により解任されたときのほか、被告人が逃亡し保釈等が取り消された場合も含まれている制度ですけれども、適切な監督をしていても、被告人が逃亡することはあり得ますけれども、その場合の対応はどうなるのでしょうか。法務省参考人にお伺いいたします。

19:26

松下局長

19:28

お答えいたします。

19:31

ご指摘のとおり、監督者が出当命令や報告命令に違反して、被告人が逃亡し保釈が取り消されたときなどに監督保証金が募集され得るということになっていますが、このとき、裁判所は決定で監督保証金の全部または一部を募集することができることとしております。被告人が逃亡するなどして保釈等が取り消される場合でありましても、監督者が監督義務を怠ったとは言えないということもあり得ると考えられますので、監督保証金の募集は任意的なものというふうにしておりまして、裁判所においては個別の事案ごとの具体的な事情を踏まえて、監督保証金の募集の等比及び範囲について適切に判断するものと考えております。

20:13

友野保代君

20:15

ありがとうございます。監督者の側からしますと、98条のような第3項にある必要な監督というものがどういうものか見えにくい部分があるかと思いますが、

20:25

そういったサンクションがある以上は、この方法を具体的に示すですとか、適切な監督とは何かの指標になり得る事項というのを示す必要があると考えますけれども、どのようにお考えになりますか。

20:36

松下局長

20:38

お答えいたします。先ほども申し上げたとおり、改正後の計算法98条の4、第3項におきまして、監督者に対して被告人の逃亡を防止し、及び広範期日前の出逃を確保するために必要な監督をするということを、

20:54

一般的に義務付けることとしているところでございますが、その必要な監督の具体的な内容といたしましては、例えば、被告人の日頃の生活状況等に留意しておく、逃亡につながりうるような事象の発生を察知した場合には、適切な指導や助言を行う、また、被告人が召喚を受けるなどして出逃を求められている場合には、被告人を出逃させるために適切な働きかけを行うといったことが考えられます。

21:19

そして、監督者は被告人の逃亡防止及び広範期日への出逃確保法について、総合に重い責任を負うこととなること、また、監督者の負う義務の内容や監督保証金の没収の制度を理解させることは、その義務の着実な履行にも資すると考えられることから、改正後の刑訴法98条の4、第2項におきまして、裁判所は監督者として選任する者の同意を得るに当たっては、

21:44

あらかじめその者に対し監督者の負う義務の内容等を理解させるために必要な事項を説明しなければならないこととしているところでありまして、こうした趣旨を踏まえて、裁判所において監督者に対する説明についても適切な運用がされるものと考えております。必要な事項の説明ということですので、具体的に監督者が困らないように説明をするような運用をしていただければというふうに思います。

22:10

一定のケースを前提としますと、身元低い権人では補釈は難しいけれども、監督者が選任されれば補釈許可ができる場合があると想定していますけれども、そのような理解でよろしいでしょうか。

22:22

松下局長

22:24

お答えいたします。監督者といわゆる身元低い権人を比較いたしますと、監督者は先ほど申し上げたような法的な義務を負っているのに対して、身元保証人は何らかの法的義務も負わない。

22:38

また監督者については、特に被告人がその監督に服することを期待し得る関係性がある者などが裁判所によって選任されるのに対して、身元低い権人については必ずしも相当は限らないといった差異があることから、身元低い権人よりも監督者の方が被告人の逃亡防止及び広範記述への出逃確保の実効性がより高まることになると考えられます。

23:01

その上で、保釈を許可するか否かは、個別の事案ごとに裁判所において監督者の選任の有無だけではなく、逃亡の恐れの有無程度に関わる様々な事情を含め、事案に関わる事情を総合的に考慮して判断すべき事柄でございますので、お尋ねについて一概にお答えすることは困難でございますが、依然にしても裁判所におかれては監督者制度の趣旨を踏まえつつ適切な運用がなされるものと考えております。

23:25

同様の前提があれば、監督者が選任されることで保釈される場合というケースというのはある程度拡大されるというのが通常だと思いますので、そういった形での運用をしていただければと思います。

23:38

これまでも保釈が許可される基準というのは、被告人側からすごく見えづらく、さらにその中で新たにオプションが増えるということですので、このオプションがしっかりオプションとして十分機能するように、実務に関与する裁判官、弁護人との関係の中で適切な運用基準を見出せる制度にしていただければというふうに思います。

23:58

この制度は、被告人を立てられなくても不利益はないということですけれども、積極的に監督を引き受ける者がいないという消極の評価につながり得るものですので、事実上の不利益が生じる可能性があるのではないかという懸念は持っています。制度創設後もその運用が適切になされるかを確認していただければというふうに思っています。次に、位置測定端末装着命令制度についてお伺いいたします。

24:22

国のプライバシー権などの観点から、安易にこの制度が利用されるべきではないとは考えますが、他方で交流されている状態はほぼプライバシーがない状況ですので、より制限的でない代替措置の一種として、限定的な場面で利用されることは望ましいというふうに考えています。衆議院の法務委員会の答弁では、法案制度の創設が保釈や保釈金額の判断への与える影響は一概には答えられないということですけれども、

24:48

保釈保証金の納付の制度のほかに、新たにこの制度ができるわけですから、現状では対象事件が少ないとしても、保釈されるケースが増えるように運用していただきたいと考えています。そこで質問です。本制度は、被告人の所在場所を常時継続的、網羅的に検知するものではなく、義務違反を検知したときに端末位置情報を閲覧することができる制度になっているかと思います。

25:14

その上で必要がないことが明らかな場合を除き、被告人を公認するものとしていますが、改めてこの際の公認の要件と具体的な手続きの流れを教えください。法務省参考人、お願いいたします。

25:26

松下局長。

25:28

お答えいたします。すみません、先ほどちょっと私、答弁で、身元保証人というふうに言い間違えてしまいました。身元被給権人の誤りでございます。訂正させていただきます。

25:39

質問に関してでございますが、本法律案におきましては、位置測定端末が装着された者の体から離れたこと、位置測定端末が所在禁止区域内に所在することなどの准許事項違反が確認された場合には、明らかに公認の必要がないと認めるときを除き、位置測定端末装着命令を受けた被告人を公認することができることとしております。

26:00

こうした准許事項違反が検知された場合の手続きとしては、裁判所が准許事項違反の発生等を確認することができる機能を有する電気通信設備に、その准許事項違反についての信号が送信され、准許事項違反の発生を確認した裁判所は、直ちにその旨を検察官に通知しなければならないこととしております。

26:21

裁判所は、検察官の請求により、または職権で被告人を公認することができ、検察官、検察事務官、または司法警察職員は、公認状を執行するときは、裁判所の許可を受けて当該被告人の端末位置情報を表示して閲覧することができるものとしているところでございます。

26:41

今ご説明いただいた制度の実効性を高めるためには、義務違反が発生した際、即時に対応する必要があると考えますが、夜間も含めて対応するには、裁判所ではなく、例えば捜査機関が対応する方がスムーズであるとも考えられます。現状では、裁判所で夜間に対応する部署も限られていますし、人的な問題のマンパワーの問題もあるかと思います。運用主体を裁判所とした理由を教えください。

27:05

松下局長

27:08

本法律案におきましては、位置測定端末装着命令は、裁判所が保釈を許す場合において、被告人が保釈中に国外に逃亡するのを防止する必要があると認めるときに発するものでございます。位置測定端末装着命令を受けた被告人の位置情報を把握できるようになるものでございますので、そのプライバシーに適切に配慮するとともに、その制度の公正さを担保する必要があるということから、この制度の運用主体は、捜査機関ではなく裁判所としているところでございます。

27:37

その上で、准許事項違反が検知された場合には、被告人の国外逃亡が切迫している外然性が高いことから、身柄の確保に向けた具体的な体制につきましては、こうした仕組みの下で、可能な限り速やかに行員状を執行して、その身柄を確保することができるよう、関係機関において制度の施行に向けた適切な連絡体制が構築されるものと考えております。

27:59

友野保代君

28:02

ありがとうございます。主体を裁判所にした理由というのが理解いたしました。プライバシー等の観点から、閲覧をするのは義務違反発生時のみとすることは適切だと考えますが、システムとして被告人の位置情報の履歴などは保存される仕組みになっていますでしょうか。参考人にお伺いいたします。

28:21

松下局長

28:24

端末位置情報を閲覧できるのは、御指摘のとおり、遵守事項違反があった後でございますが、その場合に閲覧可能な端末位置情報につきましては、システム上のデータ保存期間や閲覧の理由による制約などはあるものの、遵守事項違反発生前のものが含まれることとしております。これは、遵守事項違反に至った経緯や理由を把握するためなど、違反の発生が検知される前の端末位置情報を閲覧することが必要な場合があると考えられるためでございます。

28:51

友野保代君

28:54

ありがとうございます。新たなこういった機器を導入するには、それなりのコストがかかります。法施診でも議論があったようですが、今回適用になるケース以外にも、より制限的でない代替措置をとるべきケースは今後あるかと考えますので、今後を見通したシステムにしておいていただきたいと思います。

29:15

本制度は初めて採用されるもので、ハード面ですとか訓練等のソフト面、様々な準備が必要になります。制度開始までに必要な準備をしっかりと進めていただきたいと考えています。

29:28

次に再補着の規定の改正についてお伺いいたします。現状再補着については、係争法344条で、均衡以上の刑に処する判決の宣告後は、権利補着の規定は適用されず、再利補着が認められるのみと規定されています。

29:46

これにおいては、再補着の際は補着保証金の上乗せを求められるといった運用がなされているのが現状です。もっとも本来この再補着は通常の補着請求よりも認められやすくあるべきだと考えています。理由は裁量補着の要件でもある、在所を隠滅の恐れは第一審判決が宣告されている以上、有罪判決を証明するための証拠はすべて裁判所が取調べ済みですので、それ以降の証拠隠滅はできません。

30:13

また逃亡の恐れは、第一審裁判の際に補着が許されていて、逃亡せずに判決期日に出庭されていますので、逃亡を疑う相当な理由も認められないということがあります。今回新設される344条2項では、90条に規定されています、審体の拘束の継続により、被告人が受ける様々な不利益が著しく高い場合でなければ裁量補着が許可されないと規定されています。

30:40

これについて、裁補着の現状よりも厳しく判断することを前提としているという見解がありますが、この点についてはどのようにお考えになりますでしょうか。法務大臣のお考えをお伺いいたします。

30:51

斉藤法務大臣

30:54

改正後の344条2項の趣旨は、公勤刑以上の実刑判決の宣告によりまして、被告人が逃亡する恐れが一般的、累計的に高まり、刑の執行を確保するため被告人の身柄を拘束する必要性が高くなる、そういったことに鑑みまして、刑事訴訟法が本来予定している裁量補着の判断の在り方を条文上明確にするというものでありまして、

31:21

法務大臣の裁量補着法の下で認められるべき裁量補着の範囲をことさらに限定しようという趣旨ではございません。したがいまして、御指摘のように裁量補着の判断を現状よりも厳格なものとすることを前提とする、そういう規定にはなっていないということであります。

31:36

友野保代君

31:39

そうでございます。現状よりも裁量補着の判断を厳格にするものではないということを伺いましたので、運用上もそのように判断をしていただければと考えています。最後に、犯罪被害者等の氏名等の個人特定事項の否得措置についてお伺いをします。刑事弁護をしていますと、性犯罪でなくても犯罪被害者の氏名の否得が必要だと感じる事案もあります。

32:05

他方で刑事司法制度の中では、検察側と被告人側の情報の格差というものを大きく感じることがあります。否得の範囲がむやみに拡大されるべきではないというふうにも強く感じるところです。このバランスがとても難しいということを実感しております。

32:23

まず、これまでの否得措置をめぐる経過についてお伺いいたしますが、平成28年改正で証人等の氏名及び住居の否得措置が定められて、3年後見直しが予定されていました。法299条の4の運用状況についてどのような検証がなされているでしょうか。こちらは法務大臣にお伺いいたします。

32:43

斉藤法務大臣

32:46

御指摘がありましたけれども、平成28年成立の刑事訴訟法等の一部を改正する法律によって新設をされました刑事訴訟法299条の4によりまして、検察官による証拠開示において、証人等の氏名、住居について否得措置を取り入れることとされたところであります。

33:07

この規定に基づきまして、平成30年から令和4年までの間に、否得措置を取った証人等の数は264名であります。

33:19

同条の否得措置につきましても、平成28年成立の改正法不足第9条により検討が求められているということでありますので、現在開催しております改正係数法に関する刑事手続のあり方協議会において、今後運用状況を共有しながら協議が行われることとなると、そのように承知をいたしております。

33:41

友野保代君

33:44

そういった検証を行っていただければというふうに考えます。そちらの否得措置の検討の結果を受けて、本制度ということがあれば、もしかしてよかったのかもしれませんが、こちらの新たにできる制度につきましても、そういった検証を行って続けていただければというふうに考えます。この制度について、時間経過を追って確認をしていきたいのですが、まず時間の関係上、追ってと言っても、捜査段階における措置のみの確認になりますが、

34:12

この制度の一定の事件について、被疑者に対して個人特定事項の記載のない逮捕状、拘留状の処分等を提示するということになっているかと思いますが、被疑者段階では、弁護人が拘留状逃婚交付請求等をすることがありますが、この段階においては、弁護人に対しては、否得に関する否得をするという規定がないという理解でよろしいでしょうか。参考人にお伺いいたします。

34:32

松下局長

34:35

ご指摘のとおりでございまして、本法案においては、その規定はございません。と言いますのも、拘留状の逃婚請求、交付請求につきましては、刑事訴訟法ではなく、その下の規則で定められているところでございます。ですので、本法案、法律案には、お尋ねのような規定は設けておりませんけれども、本法律案による法整備に合わせて規則の改正が行われるということが今後考えられますが、

35:00

本法律案と同様の考え方に立つとすれば、拘留状の逃婚請求においても、基礎上の逃婚請求と同じような形で、否得・否得措置をとるといったようなことが行われることになると考えております。

35:17

保野慰夫君

35:20

ありがとうございます。被疑者段階というのは、受任時の利益相反の判断ですとか、その後の弁護法人、事断交渉のために重要な時期ですので、現状は検察官に連絡をして被害者の許可を得て、氏名を聞いて事断交渉などを行っていますが、弁護人にはできる限り、否得がなされないような対応、今、規則が変わるかもしれないということですが、できる限り、否得がなされないような対応を求めたいというふうに考えています。

35:44

残る質問を省略いたしますが、時間の関係上、ただやはり今回、弁護人にも否得する制度というものがございますけれども、弁護人はあくまでも被告人とは異なる第三者ですので、それを前提として弁護人にまで否得をするケースというのは、かなり限定的に判断していただければというふうに考えています。

36:08

今回の憲法改正による各制度が適切に運用されることで、日本の補着制度というのが適切に取り戻されるということを記念して、願い、質問をさせていただきます。ありがとうございました。

36:22

それでは、あって短い時間にお願いします。松下局長。

36:30

基礎上の当保請求と先ほど申し上げてしまいましたが、基礎上の証法を被告人に送付する場合に、弁護人に基礎上の当保を交付するということでございました。申し訳ございません。

36:39

牧山博之君。

36:45

立憲民主社民の牧山博之です。本日の刑事訴訟法改正の質疑を担当させていただきます。よろしくお願いいたします。

36:57

まず、法務省にお伺いいたします。平成28年、刑事訴訟法第90条の裁量補釈に関する規定を改正する際に、衆参の各法務委員会で、政府及び最高裁判所に対して補釈に関わる判断に当たっては、

37:16

被告人が控訴事実を認める旨の供述などをしないこと、または黙秘していることのほか、検察官請求証拠について、刑事訴訟法第326条の同意をしないことについて、これらを過度に評価して不当に不利益な扱いをすることとならないよう留意するなど、本法の趣旨に沿った運用がなされるよう周知に努めることとの附帯決議がなされております。ですが、ここで求められていることが実務に浸透しているとは評価できないとの指摘もございます。こうした指摘も踏まえて、どのように周知に努められたのかも含めて、現行の釈放のあり方の適切性について見解をお伺いしたいと思います。

38:05

最高裁判所事務総局 吉崎刑事局長

38:10

お答え申し上げます。周知の主体としては最高裁になるかと存じますので、私の方からお答え申し上げます。ご指摘の附帯決議の内容につきましては、最高裁判所から全国の裁判所にあてて文書を発出して周知してございます。また、個々の事件における補釈の判断は、各裁判官の判断事項ではございますけれども、補釈の判断につきましては、従前から裁判官の間でも議論が重ねられておりまして、

38:34

それの有無などの補釈の要件につきましては、抽象的にではなく、個々の事件の実情に基づいて、具体的に丁寧に判断するという判断の基本を改めて徹底すべきとの議論がされているところでございます。最高裁判所としましても、今後も裁判官の議論の場を確保することにも努めてまいりたいと考えております。

38:52

秋山寛恵君

38:55

この件に関しましては、被告人が自白した事件では補釈が認められやすい、その一方で、否認事件では長期間認められないケースが少なくないという声が弁護士などから寄せられております。

39:12

補釈された被告人の補釈時期を見てみますと、自白事件では7割以上が初公判前だったのに対し、否認事件は約4割に過ぎず、被告人が長期拘留される現状は変わっていないと指摘されております。

39:31

今後の裁判官の独立に逃げるのではなくて、データが示す傾向に基づいた問題意識をしっかりと持つ必要があると思います。

39:42

さて、今回の改正のきっかけの一つとなったゴーン被告人の事案をめぐっては、その逃亡以前、当時から日本における交流機関や取調べ環境に対して、フランスメディアなどを中心に批判的な議論がございました。

40:03

また、同被告人が海外逃亡後に、我が国の刑事司法制度全体について批判を表明し、そして政府としてこれに対する反論の意見を出したということもございました。さらに、米国の国務省が2019年版の人権報告書において、ゴーン被告人の長期間の身柄拘束に関しまして、日本の司法制度に懸念を示したということもございました。具体的には、計4回の逮捕による同被告人の拘束が自白の強要のために使われているといった見方や、捕食時に妻との接触禁止が条件となったことについて、罰則的との見解が記されたということです。

40:56

それぞれの国において刑事司法制度は大きく異なることは理解しておりますけれども、こういった指摘が度々寄せられていることに対して、我が国の制度に改善の余地がないのか検討を行っていくことも必要であろうと考えております。

41:13

米国の国務省の人権報告書の指摘に対する見解をお伺いしたいということとともに、制度の見直しの必要性についてもお見解をお伺いしたいと思います。

41:30

被疑者、被告人の身柄拘束につきましては、法律上厳格な要件を見、手続が定められており、人権保障に十分配慮したものとなっている上、一般論として交流や捕食についての裁判所の判断というものは、刑事訴訟の規定に基づき、個々の事件に応じて行われておりまして、不必要な身柄拘束がなされないよう、適切に運用されているものと承知をしておりまして、いわゆる「人質司法」という指摘は当たらないと考えています。ただ、我が国の刑事訴訟制度について、正しい理解を得るということが極めて重要であると考えておりますので、関係省庁とも連携をしながら、適切な説明に努めていきたいと考えています。

42:19

日本では、被告が否認や黙否をすると、証拠隠滅の恐れがあるとして、身柄拘束が長期化しやすく、そして捜査機関が自白を強要する措置になっているとして非難されてきました。海外からの日本の司法制度に対する理解不足とする見解もありますけれども、海外からの批判には相応の根拠に基づいておりますし、日本国内からの声とも一致しております。時代が求めている要請と認識すべきだと思います。次に、位置測定端末装着命令制度についてお伺いいたしたいと思います。制度設計や位置測定端末の機能等については、これまで委員の皆さんから様々な質問がありましたけれども、私からは今後のスケジュールについてお伺いしたいと思います。この制度の施行は、交付日から5年以内とされておりますが、まずはその趣旨についてお聞きしたいと思います。また、最高裁判所においては、すでに位置測定端末の開発に向けた実証事業を開始していると承知しておりますが、現在どういった段階で施行に向けて、今後どのようなスケジュールで進めていくのか、ご説明をお願いいたいと思います。

43:45

我が国の刑事手続において、人工衛星信号等による測位技術を用いる装置を被告人に装着させて位置を把握する制度というのは、本法律案による改正で初めて導入するものでございます。そのため、この制度の運用を開始するには、施行までの間に、本法律案において求められる機能や構造を踏まえ、位置測定端末等の同制度に用いられることとなる機器やシステム整備の使用の詳細を検討して、その開発などを行うとともに、所在禁止区域をどのような場所に、どの程度の広さで設定するのが効果的かについて、各地の空港や港湾施設の実態などを踏まえて、あらかじめ、綿密に検討していくことが必要でございます。それに加えて、所在禁止区域内への立ち入りなどの遵守事項違反が検知された場合に、装着命令を受けた者の身柄を迅速に確保するための方策などの運用に関わる様々な事項について、関係機関が連携し、開発した位置測定端末等の実機を使用するなどして、実証的な検討を行う必要がございまして、これらには相当の期間を要すると考えられます。そこで、御指摘のとおり、本法律案におきましては、こうした準備に要する期間を考慮して、位置測定端末装着命令制度については、交付の日から記算して、5年を超えない範囲内において、政令で定める日から施行することとしております。

45:04

スピードの速い時代に5年までには終わらせるということですけれども、5年はいかにも長いです。端末の開発に時間がかかるとのことですけれども、必要なスペックや機能、要件については、国会をはじめ、有識者、関係者、国民の意見を聞くにしても、モジュールについては、既に実施が先行している諸外国の技術を活用するなりして、スピードアップを図るべきではないかと考えております。位置測定端末装着命令制度は、刑事手続において、人工衛星信号等による測位技術を用いる装置を被告人に装着させて、位置を把握するという、我が国初めての仕組みを導入するものでございます。本法律案では、端末の装着から位置情報閲覧可能な場面、遵守事項違反が発覚した場合の、婚姻までの手続等が整備され、これらの具体的な運用が中止されるところです。そこで、本制度の施行後においては、運用状況について検証し、新たな課題等に対処するため、位置測定端末装着命令を受けた被告人の数や、位置情報閲覧の状況等、位置測定端末装着命令の運用状況を取りまとめ、公表する必要があると考えますけれども、運用状況の公表について、見解をお伺いしたいと思います。

46:40

吉崎局長

46:43

お答え申し上げます。位置測定端末装着命令の運用状況の公表につきましては、その必要性のほか、被告人の逃亡防止、被告人のプライバシーの保護の観点などを考慮しながら、そのあり方について、今後検討してまいりたいと考えております。

46:59

牧山浩恵君

47:01

法案に関する内容ですので、全て公表できないということは理解します。ですが、国民、そして国会は、今回の措置がどのように運用され、そして補着中の逃亡措置という制度目的に、どの程度貢献したかを知る必要があると思うんですね。そのことをご留意いただいた上で、制度設計をしていただくことを要望したいと思います。裁判所は、補着を許す場合において、被告人が本邦外に逃亡することを防止するため必要があると認めるときは、GPS端末の装着を命じることができるとされていますが、その具体的な要件、すなわちどのようなケースが装置装着の対象となるのでしょうか。そして、そもそも補着中の海外への逃亡事案数というのは、どの程度あるのでしょうか。

47:57

松下局長。

47:59

まず、具体的にどのような被告人に対して、一足で端末装着命令をすることになるかというお尋ねに取り返しましたが、これにつきましては、裁判所において制度の趣旨を踏まえて、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断されるものでございますが、例えば、被告人がその社会的地位や経済力などに照らして、正規の手続によらずに国外に逃亡させることのできる組織を利用でき、被告人の経済力や人間関係等に鑑みて、我が国から離れて生活することが困難ではない、などの事情があり、国外に逃亡してしまう恐れが相応に認められる場合には、一足で端末装着命令がなされ得ると考えられます。また、捕捉中に被告人が国外に逃亡した事案の件数等につきましては、不法出国等もあり得ることでございますので、逃亡先が国内か国外かを網羅的に把握することは事柄の性質上困難でございますが、捕捉中の被告人の逃亡に関する統計について、私どもで把握している限りで申し上げますと、令和3年において、通常第1審終結前に捕捉が取り消された91件のうち、逃亡し又は逃亡すると疑うに至る相当な理由があるとして取り消された件数は27件、逃げ隠れをしてはならないとの条件に違反したとして捕捉が取り消された件数は11件であったと承知しております。少なくとも当初段階では、かなり限られた規模でのスタートとなるようですね。また、海外での死亡事案数について厳密な数字を上げられない事情はわかるのですけれども、プライバシー侵害の立法行為を行う以上、もう少し現状を把握する努力をされるべきではないかと感じます。位置測定端末装置装着命令を受けた者が所在禁止区域に所在することが許可される場合や、位置測定端末を事故の身体に装着しないでいることを許可される場合におけるやむを得ない理由とは、どのような内容をそれぞれ具体的に想定しているのでしょうか。そしてまた、位置測定端末を事故の身体に装着しないでいることを許可した場合に、位置測定端末を取り外している間の国外逃亡の防止をどのように担保するのでしょうか。

50:15

松下局長

50:17

お尋ねは、改正後の98条15第1項前段と6項に関するところであると理解しましたが、どのような場合にやむを得ない理由により必要があると認められるかは、個別の事案ごとに、裁判所において具体的な事情を踏まえて判断されるべき事柄でございますが、判断に当たっての考慮事情としては、所在禁止区域内に所在することや、位置測定端末を事故の身体に装着しないでいることを必要とする要務の内容、その要務の必要性の程度、また、その要務のために所在禁止区域内に所在することや、位置測定端末を事故の身体に装着しないでいることの必要性の程度、所在禁止区域内に所在したり、位置測定端末を事故の身体に装着しないでいるとした場合に、国外逃亡を防止する他の措置の内容、その効果の程度などを考慮することになると考えられます。そして、所在禁止区域への所在や、位置測定端末を事故の身体に装着しないでいることが許可される場合には、逃亡防止のための別途の措置が取られなければならないこととはしておりませんけれども、そうした他の措置が取られるか否かは、やむを得ない理由により必要があるか否かを判断するに当たって考慮されることとなると考えられます。制度の施行までに、いろいろなケースを想定されて対応策を練っていただきたいと思います。位置測定端末装置命令を受けた被告人の国外逃亡を防止するためには、所定の自由を検知した場合に、速やかに行員することが必要だと思います。具体的なイメージとしましては、所在禁止区域立入や端末を外したりした場合に発信されるアラートが裁判所に届き、位置情報が表示されるということですが、裁判所は直ちに検察官に連絡して、そして検察官や警察官が身柄拘束に向かうということになるかと思います。信号を受信してから被告人の拘束までの具体的な手続や要する時間の想定については、どの程度と考えればよろしいのでしょうか。そして、信号を受信後、速やかに身柄拘束に駆けつけるための警察や検察の配置に関する体制整備については、どのようなお考えでおられるのでしょうか。

52:39

松下局長

52:41

お答えいたします。重視事項違反が検知された場合の裁判所の端末にその通知があることですとか、その点については御指摘のとおりなんですが、こうした手続によって被告人の身柄を確保するまでに要する時間につきましては、その検知がなされた時点における被告人の所在、その時の位置関係ですとか、その後の被告人の行動等の事情によるため一概にお答えすることは困難でございますが、できる限り速やかに対応することが望ましいというふうに考えております。また、検察及び警察でどのような体制が整備されることになるのかという点でございますけれども、重視事項違反が検知された場合には、被告人の国外逃亡が切迫している外然性が高いことから、身柄の確保に向けた具体的な体制につきましては、先ほど申し上げた仕組みの下で、可能な限り速やかに行員状を執行して、その身柄を確保することができるよう、関係機関において制度の施行までに適切な連絡体制が構築されるものと考えております。せっかくGPSで位置情報を捕捉したとしても、検察官等が駆けつけたときには、既に空の上ということでは意味がないと思うので、普通に考えますと、逃亡しようとする被告人は事前にGPS端末を外すんじゃないかなと思うんですね。その時点からのスピード勝負になると思うので、綿密なシミュレーション等準備がやはり必要だと思います。遵守事項違反への対応ということに関連しますと、捕捉を決定した各地裁等が監視を担当するのでしょうか、それとも、どこか一箇所の裁判所が日本全国のGPS端末の状況をモニタリングするのでしょうか、また、イギリス等ではGPS端末の運用を民間委託しているそうですけれども、我が国においても民間委託がなされることもあるのでしょうか、その場合においてはどのような点に留意することが必要なんでしょうか。まず、位置情報のモニタリングのあり方についてお尋ねですが、位置測定端末の開発等に関わる事項でございまして、位置測定端末は本法案が成立後施行までの間、5年以内に開発等を進めていくことになることでございます。現時点で運用のあり方についてお答えすることは困難でございますけれども、裁判所としましては、本法案の成立後、その定める機能及び構造を備えた端末等の検討を進めるとともに、効果的・効率的な運用のあり方を検討していく予定でございます。また、民間委託の件についてお尋ねでございますけれども、この点につきましても、運用のあり方について直ちにお答えすることは困難でございますが、端末の機器や装置そのものの開発・調達・保守について、当然のことながら裁判所自身で行うことは困難でございますので、民間事業者の協力を得ることとなると想定してございます。他方で、位置測定端末装着命令の運用に当たりましては、本法案上、補釈の取消し、被告人の行為、検察官に対する端末位置情報の閲覧の許可などの裁判所でなければ行えない手続きが明示的に規定されてございます。このような制度設計がされていることを踏まえながら、効果的・効率的な運用のあり方を、この点につきましても検討していく必要があるものと認識してございます。体制の整備も重要だと思うんですけれども、効率の視点も軽視できないと思うんですね。先ほどの質疑にありましたように、当初段階では小規模でスタートとなる交差もさせて考慮するべきだと思います。本法案において、端末位置情報の閲覧ができる場合を法定するとともに、それ以外の場合に閲覧してはならないと規定しています。プライバシー侵害の可能性も考え合わせますと、制度設計は制約説に立って行うべきではないかなと思います。すなわち、ただ単に法律で閲覧の制限を規定するだけでは足りず、システム上、条件を満たす場合以外の閲覧を制限するか、閲覧した場合のログが削除できない状態で保存されるなど、システム的・機能的に閲覧制限がなされるようにするべきではないかなと思います。当局のご見解をお示しください。お答え申し上げます。先ほどぐらいご答弁申し上げていますとおり、現時点で開発する位置測定端末のシステムの内容について具体的にお答えすることは困難でございます。裁判所としましては、本法案の成立後、今の議員のご指摘も踏まえつつ、当該システム機能の検討を進めてまいりたいと考えてございます。

57:39

時間ですので終わります。立憲社民の福島みずほです。2022年11月30日、国際人権規約・自由権規約委員会は勧告を出しております。多岐にわたりますが、入管制度についても、パラグラフ33など勧告を出しております。国際基準にのっとった包括的な難民保護法制を早急に採用すること以下、ノン・ルフールマン原則が実際に尊重されなど、Fまであります。これをどのように検討されたんでしょうか。昨年、日本弁護士連合会と法務省が交渉したときに、これ検討いたしますというふうにおっしゃいました。具体的にどことどのような検討をしたんでしょうか。教えてください。まず前提といたしまして、我が国が締結している人権承上約が定める義務を誠実に履行しており、我が国の入管制度がこれに違反するものではないと考えております。また、ご指摘の自由権契約委員会の勧告は、我が国に対して法的拘束力を有するものではないと承知しております。そして、政府報告審査とは、数年ごとに定約国が委員会に条約の実施報告を提出し、委員会が報告に対する意見を送付するという対話のプロセスでございます。他方で勧告につきましては、その内容を十分に検討するべきであるところ、入管庁としましても、勧告の趣旨を尊重しつつ、我が国の実用等を踏まえた検討を行ったところでございます。例えば、勧告は収容期間の上限の導入のために取り組むように求めておりますが、その趣旨は、不必要な収容の回避と収容の長期化の防止にあると考えられます。そして、収容期間に上限を設けた場合、その上限まで相関を規避し続ければ、逃亡の恐れが大きいものを含め、全員の収容を渡かざるを得ず、確実に迅速な相関の実施が不可能となるため、収容期間に上限を設けることは相当でないと考えたところでございます。そこで、改正法案におきましては、相関喫視者の長期収容の解消防止は、収容が長期化する前に、迅速・確実に退去等をさせるとともに、収容しないで待機を強制手続きを進める管理措置によって実現することとしたところでございます。さらに、今回の改正法案では、旧法案に修正を加えまして、3か月ごとに収容の要否を見直す仕組みを導入し、より実効的に長期収容を防止することといたしました。今後の政府報告審査におきましても、引き続き、本法案における改正後の法制度や取組について、合理的な理由とともに説明し、条約の義務を誠実に履行していくことを示してまいりたいと考えております。質問にもう少し答えていただきたいと思います。勧告が出ていて、この勧告の中身をしっかり検討するといって、私の質問は、どことやりましたかということです。UNHCRや弁護団や当事者やNGOや、そういうところときちっと協議をされましたか。改正法案の検討過程におきましては、例えば、UNHCR本部及び駐日事務所との間で、複数回意見交換を行って、我が国の法制度の在り方や、改正法案に対する考え方を説明してきたところでございます。

1:01:37

例えば、ここのAでは、国際基準に則った包括的な難民保護法制を早急に採用すること。日本が採用していないからですよ。入管制度の中に組み込まれているからですよ。この勧告を踏まえて、国際人権法に則った法律、議員立法で、今日、4会派、5党で私たち出しました。難民保護法制と、それから入管法の改正法案です。この議員立法こそ、まさにこの勧告を活かしているものだと思います。なぜ、法務省は、この勧告が出て、そしてきちっと検討すると言いながら、ほぼ一昨年、廃案になったのと同じものを出したんですか。大臣、検討するって法務省答えたんですから、しっかり検討すべきでしょう。名古屋入管事件があって勧告法の改正をやったくらい、やっぱり入管はきちっと改正をすべきだと思いますが、なぜ抜本的な改正がないんですか。まず前提として、先ほど委員からご指摘があった、議員立法に提出された法案につきましては、私どもとして何かしらコメントをすることは差し控えたいと存じます。その上で、今回の改正法案は、旧法案に対する様々なご指摘、ご意見の趣旨を踏まえて立案したものでございます。具体的には、保護すべきものを確実に保護した上で、在留が認められないものについては迅速に送還可能とする、長期収容を解消し収容する場合であっても適切な処遇を実施するという考え方のもと、様々な方策を組み合わせ、パッケージで課題を一体的に解決し、外国人の人権を早朝しつつ、適正な出入国管理を実現する、バランスの取れた制度にしようとするものでありまして、適切な内容であると考えております。引き続き、本法案の重要性につきましては、広く国民の皆様にご理解をいただけるように、丁寧に説明してまいりたいと考えております。

1:03:38

福島みずほ君。

1:03:39

難民認定制度、日本は恥ずかしいですよ。この委員会でも質問しましたが、2021年、カナダにおけるトルコの難民認定率97%、日本はゼロですよ。トルコのクルド人が初めて裁判で難民認定された、裁判でですよ。1件、去年1人だけです。これが日本の難民の、難民認定の状況で、だからこそ出入国管理と分離して、難民保護法制を作るべきだ、という議論じゃないですか。それを出すべきなのに、一昨年と同じものを出して、これ国際人権法上認められないですよ。間に勧告があったわけですから、しっかりこれを踏まえて出すべきであった、というふうに思います。かつて刑務所が、あの、行経改革会議やって、改正をやったぐらいの意気込みを、入管示すべきですよ。今出している法案は、廃案しかありません。そのことを強く申し上げますし、また、このことについて、国際人権法に則った点について、さらに質問していきます。難民認定、裁判でなされたケースに関して、データを出していただきました。2017-0、2018-1、2019-1、2022-0、2021-0、2022-1です。配付資料にしておりますが、5名、裁判で難民認定されています。この人たち、頑張って裁判を起こして、勝訴をしたから難民認定されたけれども、でも今度、この法案で2回難民に申請して却下されれば、基本的に送還されるとすれば、これらの人たち、救済されないんじゃないですか。

1:05:17

西山次長。

1:05:21

お尋ねの点につきましてでございますけれども、この難民該当制についての判決につきましては、様々な事案に応じて様々なことがございますので、一概に申し上げることは困難かと思います。また、具体的に難民該当制判断にあたって留意すべき点がある事案につきましては、排除判決の確定を受けて、当該判決の要旨を伝達した上で、客観的情報の正確な把握・活用といった分析・検証結果を踏まえた指示を適時行っているところでございまして、引き続き、この難民認定について適正に判断できるように努めているところでございます。

1:06:09

福島みずほ君。

1:06:11

そういう人たちを返そうとしていないんですよ。まさにこの人たち、裁判やってものすごく高いハードルを超えて、裁判でようやく勝訴しているんですよ。この5名返したら、まさにこの人たち難民ですよ。裁判所が認めた難民、返したら、まさに虐殺、虐待、弾痛受けること、明らかじゃないですか。そういう人たちを返そうとする法律だから問題です。今回の政府提案の中では、まさに2回申請して、3回目申請していても、原則として送還寄附罪で送還するというものです。3回申請して難民認定された人の数について、2021年まではゼロ、2022年は3名ということでよろしいですか。

1:07:05

西山次長

1:07:07

3回目以降の難民認定、手続きにより難民と認定された者は、令和3年までは存在していなかったけれども、3回目の申請で認定された者が、令和4年中に3件存在するということでございます。

1:07:20

福島みずほ君

1:07:21

その人たちの国籍を教えていただけますか。

1:07:24

西山次長

1:07:26

中国が1位で、ミャンマーが2位でございます。

1:07:32

福島みずほ君

1:07:34

ミャンマーは中国なわけですよね。この人たち、もし返していたら、2回目送還寄附罪、送還していたら虐待受けている、弾圧受けている可能性がある人たち3名いるんですよ。法務省は、そういう人たちがいる3回目の申請で難民認定した人が3人いることを知りながら、何で3回目申請で返そうとするんですか。この人たち貴重ですよ、3名。もっといるかもしれない。この人たちの命を救わなくちゃいけないと思います。その意味でも今出されている法案、欠陥ありと。だってこの人たちは3回目に難民認定されたわけですから、欠陥があるというふうに申し上げます。撤回すべきだと考えます。大臣、この間、仮方面の子どもたちの在特について議論をしておりますが、在特は速やかにされるということでよろしいですか。

1:08:29

斉藤法務大臣。

1:08:31

私も国会で答弁しているように、この問題については、私としても真剣に考えているところであります。その上で、現在の入管法改正法案では、在留特定許可の判断の透明性を高めるために、新たに高齢児童を法律で明示することとしておりまして、ご指摘の親子の関係、子どものことについては、法律で明示された考慮事情のうち、家族関係または人道上の配慮の必要性として考慮をされるということを明示をしていると。それで在留特定許可の給費判断に当たっては、個別の事案ごとの最後は、諸事情の考慮ということが入りますけれども、適切に判断をしていきたいと考えています。

1:09:24

福島みずほ君。

1:09:26

速やかに在特、今でも認めることができるわけですし、子どもの権利条約にのっとり、当然に親子で在特を出すべきだと考えますが、よろしいですね。念のため質問させてください。

1:09:43

斉藤法務大臣。

1:09:45

今申し上げたとおりなんですけど、この改正法案ができましたら、考慮事項ということで、法律で在留特定許可の判断について明記をするということになっていて、その中で親子関係についても、法律で明示された考慮事項のうち、家族関係または人道上の配慮の必要性として考慮をされることとなるということであります。私も何回も国会で申し上げたように、私としてもこの問題を真剣に考えているということでありますので、在留特定許可の拒否判断に当たっては、もちろん個別の事情ということは踏まえるわけでありますけれども、適切に私が判断していきたいと考えています。

1:10:28

福島みずほ君。

1:10:30

留置施設における非留置者の死亡についてお聞きをいたします。これについて様々な資料を今まで出していただきましたが、昨年2022年度中の27名の死亡の年代、性別年代、死因を出していただきました配付資料として出しております。これに着目をすると、5番肺動脈欠栓側栓症、15番肺動脈欠栓側栓症、19番急性循環不全、20番反発性血管内血液凝固症、それから26番肺動脈欠栓側栓症、つまりエコノミークラス症候群ではないですが、足とがりにできた欠栓がバッと心臓に入ってですね、詰まって死ぬという、そういう状況ではないかと。16番の熱中症と推定というのは、空調が壊れていたという非常に悲惨なケースだと思いますが、今申し上げた番号、これ、配付資料で出しておりますが、金属手錠や様々なベルト手錠、あるいは保護室に入れられていたか、あるいは補助されていたかいかがですか。お答えをいたします。令和4年中、肺動脈欠栓側栓症で亡くなった被入地者が3名、急性循環不全で亡くなった被入地者、及び反発性血管内血液凝固症で亡くなった被入地者、これがそれぞれ1名となっておりますが、いずれの事案でも介護の使用はございませんでした。保護室への収容につきましては、急性循環不全で亡くなった事案につきまして、体調不良で緊急搬送される前まで保護室に収容をしていたということでございます。

1:12:25

福島みずほ君

1:12:27

今日は時間がありませんが、また詳しく教えてください。刑務所の保護室の利用についてお聞きをいたします。これも配付資料をお配りしておりますが、30日以上がなんと59件、長い人は134日です。札幌刑務所だと聞いておりますが、一時的な手法という位置づけから大きくかけ離れているのではないですか。

1:12:49

法務省 花村共生局長

1:12:51

お答えします。保護室への収容は、被収容者の心身に影響を及ぼすおそれがあることから、収容の期間等の制約が刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第79条に定められているものと承知しております。このため、保護室収容中の被収容者に対しましては、速やかに収容の要件が解消されるよう、様々な職員がその動性を的確に把握するとともに、心情の安定を図るための働きかけを試みるなどの対応を行っているものの、被収容者の中には、法に定める収容の必要がなくならないため、施設の規律及び秩序を維持する観点からも、やむを得ず継続して収容しなければならないこともあるものと承知しております。いずれにいたしましても、引き続き、様々な手法を取りながら、保護室収容中の被収容者の心情の安定を図り、速やかに保護室収容を中止できるよう、問題意識を持ちまして指導して、指導を監督してまいりたいと考えております。

1:13:43

福島みずほ君

1:13:44

法律79条は72時間以内、ただし特に継続の必要がある場合には、刑事施設の庁は48時間ごとにこれを更新することができる。保護室、名古屋刑務所の事件があった保護室や、今回も保護室、保護室入りました。金庫みたいじゃないですか、まさにものすごく密閉されている窓もない。そんな中に134日も入ってたら、本当にこの人大丈夫かと思います。あまりにひどい実態だと思ったんですね。もっと短いと思っていたんです。これは本当に各施設、考えていただきたい。そしてこれは刑事施設の職員である医師の意見を更新する際に聞かなければならないとありますが、60何回医師はこれOKって言ってるんですか。まさにこれはちゃんと面接をしてるんですか。どういう状況でしょうか。

1:14:34

花村局長

1:14:36

お答えします。被収容者を保護室に収容し、またその収容期間を更新した場合には、刑事収容施設及び被収容者等の職員に関する法律第79条第5項の規定に基づきまして、刑事施設の庁は速やかにその被収容者の健康状態について、刑事施設の職員である医師の意見を聴取する対応をしております。その運用に当たりましては、医師が被収容者の健康状態を直ちに把握できる場合を除き、看護師または循環護士にその状況を把握させ、医師に報告させる取扱いとしており、報告を受けた医師におきまして、診察の要否を判断するものと承知をしております。当局といたしましても、保護室収容及び機関の更新における被収容者に対しては、その心身に与える影響等を考慮し、今後とも医師による健康状態の把握が適切に行われるよう継続して指導を監督してまいりたいと考えております。

1:15:26

福島みずほ君

1:15:27

医師は本人に見てないんですよ。職員やそういう人たちから連絡を受けて、はいと言っているだけの可能性も非常に強い。医者が基本的に48時間ごとにやっぱり面接して、精神的におかしくなっていないか、大丈夫かというのを確認すべきだと、そのことをぜひやっていただきたいということを申し上げます。被害者の氏名等の否得についてお聞きをいたします。これは私も性暴力、セクシャルハラスメントなどの裁判をやってきた弁護士なので、DVもたくさん担当してきました。ですから、怖いとかいう理由も、怖いというかその氏名の否得についての必要性は理解するんですが、もう一方、弁護士として被告人、弁護士の攻撃防御の観点というのもすごくあるというふうに思っています。これはですね、例えば3人のABCの女性と夜お酒を飲んで楽しく騒いだ。本人は楽しく騒いだと思っていたら、後から強制売接だと言われた。ABC誰か分からない。でもそのうちの1人から、例えばLINEが来て、楽しかったまた誘ってねとかある。一体誰なのか。誰が被害者なのか。自分には身の覚えがない。なんていう場合に、これ本当に攻撃防御ができない。弁護士が知っていたって意味ないんですよ。基本的に。だって本当のことを知っているのは被告人、被疑者、被告人で、その人間が被害者との人間関係を知っているわけです。誰なのかが分からない限り、弁護士、手の内容もないんですよね。LINEがいろんなので、この人はこうだ、同級生だ。だからこれは自分は違うと思う。という被告人の、被疑者の発言が封じられるというのは問題だと思います。これに関して、法制審議会新時代の刑事証制度特別部会第22回会議議事録で、まさに村木敦子さんがテレビ顔にモザイクがかかった人が出てきて、いろんなことを喋って被害に遭ったというぐらい、ものすごく不安定なものだと批判をされています。この制度、性暴力、条文では非性暴力だけではなく、もっと拡大をしております。一般的に被害を…質問に申し上げます。分かりました。はい。ですからこれは慎重に取り扱うべきだということを強く申し上げ、質問を終わります。ありがとうございます。

1:18:15

佐々木紗友香君。

1:18:17

公明党の佐々木紗友香です。よろしくお願いいたします。今回の刑争法等の一部を解説する法律案について質問をいたします。今日は犯罪被害者等の情報の保護に関することについて、いくつかお聞きをしようと思います。今日も他の委員の先生方から問題提起が様々ございました。私もやはり被害者の保護ということと、そして被告人の、もしくは被疑者の防御の利益、これを両方バランスを取るということが非常に重要であると思っております。被告人、被疑者の防御というのは非常に重要なものでありまして、中には無罪というような事件もありますし、そうした身の潔白を証明をしていくという中で、非常に重く配慮を重要視しなければならない利益なわけです。ただ、今までの日本の刑事司法捜査手続というのは、被害者の方々をあまり当事者視しないといいますか、手続に主体性を持って参加をさせない、捉えないというような傾向性がございました。そういったところから、特に性犯罪関係の被害者の皆様への配慮ということの必要性が近年強く議論をされて、また意識をされてきたという背景があると思います。やはり、社会状況の変化の中で、例えば犯罪被害者、特に性犯罪被害者の方々に関する情報がネットに載ってしまったりとか、SNS等でそうした被害に遭うと、もしそうなるとインターネット上の情報というのは基本的には永久的に消せないわけで、そうした取り返しのつかないような被害が生じてしまうという、この時代の変化というものも私は十分に考えながら、刑事司法手続に関する被告人、被疑者の防御の利益と、犯罪被害者等の保護ということを考えていく必要があるかなと思っております。そこで、大臣にまずお聞きをしようと思います。今回の係争法案、改正案の、特に犯罪被害者の氏名等の被特に関する措置、この改正を行った背景といいますか、趣旨との関係で、これまでもこうした配慮ですとか、現行の制度、そして運用状況というものがあったわけでありますけれども、その内容と、それからそこではどのような課題があったのか、そしてそういったことが今回の改正案に反映されているものと思いますけれども、その点についてまずご説明を伺いたいと思います。

1:21:27

斉藤法務大臣

1:21:30

現行法の下でも、実務上、被害者から、被疑者、被告人に事故の氏名等を明らかにされたくない旨の申し出があった場合や、検察官が事案の性質等から、被疑者、被告人に被害者の氏名等を明らかにしないことが適当であると判断した場合などに、例えば、基礎上の構想事実において、被害者の氏名等に変えまして、被害者の旧姓ですとか、被害者の親族名と族柄ですとか、被害者の通称名などを記載するといった工夫がなされることがあるということでありましたけれども、もっとも、現在の裁判実務におきましては、このような運用上の措置は、解釈上、再被害の恐れが高い場合など、限定的な場合にしか認められないとされております。また、どのような場合に否得できるかが、法律上明確でないことから、被害者の氏名等の情報を十分に保護することができているとは言えない状況にあると考えております。そこで、被害者等の名誉等が一律しく害され、あるいはその身体等に対する加害行為等がなされる恐れがある場合、こういった場合には、被害者の氏名等の情報を否得することができるようにするとともに、否得の措置を取ることができる場合について、裁判所による個別の解釈に基づく判断に委ねるのではなく、被疑者、被告人の防御権に対する配慮も含めて、法律で明確に規定し、安定した運用を実現すると。こういった目的のために、本法律案における法整備を行う必要があると考えているものであります。

1:23:21

佐々木紗友香君。

1:23:23

ありがとうございます。おっしゃっていただいたように、被害者の情報の保護という観点からも、今の現行の制度運用状況では必ずしも十分でない場合もあったと。そして、法律の制度ではありませんので、個々の場面場面によってどうなるか分からないという不安定さがあったと。それは、反面、大臣からもおっしゃっていただいたように、被告人、被疑者の防御の利益という観点からもおっしゃるとおり、やはりこういう場合にはこう、こういう場合にはこうというふうに、法律できちんと明確化していくということ、それは非常に重要だと思います。ですので、今回の都会会証に関する改正の趣旨というのは、私が冒頭申し上げた、こういった被害者の情報の保護ということと、そして、被疑者、被告人の防御の利益ということのバランスをとろうと、かつ両方の、しっかりと両方の部分を実現をしていこうという趣旨だというふうに理解をいたしました。そこで、個々の要件についていくつか確認をさせていただこうと思います。質問通告ですと、③番になるんですけれども、今回この逮捕状ですとか起訴状等にですね、犯罪被害者等の情報を取得するということで、具体的にその個人特定事項という言葉がございます。この個人特定事項というのは、氏名及び住所、その他個人を特定させることとなる事項を言うということでありますけれども、氏名、住所は分かりますけれどもですね、その他個人を特定させることとなる事項というのは、どういうものを言うのか、その範囲、具体例等についてまずお聞きをしたいと思います。

1:25:39

法務省松下刑事局長

1:25:42

お答えいたします。氏名、住所以外に具体的にどのような事項がこれに該当するかということにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断されるものでございますが、例えば被害者の勤務先や通学先、あるいは配偶者や父母の氏名などがこれに該当し得ると考えられます。

1:26:01

佐々木紗友香君

1:26:03

その辺りは個別の判断ということですので、先ほど申し上げたような被害者被告人の模擬の利益というところからすると、必ずしもこの法律上の要件としては明確ではないですので、今後の成立した場合の運用の中で、ある程度の予測可能性ですとか、そういったところを裁判所にも考えていただければなと思います。あとは警察庁ですね。そういったものが個人特定事項として想定をされるということでありますけれども、この個人特定事項が否得されるケースとして想定をされておりますのが、一つは性犯罪関係の事件であります。それだけにとどまらずですね、犯行の対応、被害の状況その他の事情により、被害者の個人特定事項が被疑者に知られることにより、被害者が死亡している場合などには配偶者ですとか、ご家族も対象になるそうですけれども、こういった方々の名誉または社会生活の平穏が著しく害されるなどの恐れがあると認められる場合と。それからもう一つは、その者もしくはその親族の身体、財産に害を与え、もしくはこれらのものを違法、困惑させる行為がなされる恐れがあると認められる場合というように、包括的な場面が規定されております。規定の性犯罪等の犯罪類型として、規定がされるというのが一番明確でありますけれども、それに加えて、他の場合のことについても規定しているわけですけれども、やはりこれがどういう場合に認められるのか、具体例等を明らかにしておく必要があるかと思います。その想定をしています具体例等について教えていただければと思います。

1:28:22

松下局長。

1:28:26

お答えいたします。本法律案におきましては、ご指摘のとおり、被害者の個人特定事項の否得措置を取ることができる事件といたしまして、性犯罪の事件以外にも、犯行の対応、被害の状況などに鑑みて、その個人特定事項が被疑者、被告人に知られることにより、被害者等の名誉等が著しく害される恐れや、被害者またはその親族に対する加害行為等がなされる恐れがあると認められる事件を対象としております。具体的にどのような事件がこれに該当するかにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断されるものでございますけれども、例えば、各都道府県の迷惑防止条例違反のいわゆる痴漢事件、また、暴力団の幹部による事件で被害申告をした被害者を逆恨みしており、当該暴力団の構成員から被害者に対して報復等がなされる恐れがある事件などが該当し得ると考えられ、その場合には、その事件の被害者の個人特定事項について、否得措置をとることができることとしております。

1:29:25

佐々木紗哉君

1:29:27

ありがとうございます。痴漢事件は性犯罪に該当すると思いますけれども、迷惑防止条例違反ということで、具体例、刑法法案として挙げていただいている事件には該当しませんので、ここにカバーされるということでありました。それから、暴力団関係者による事件で報復の恐れがあると、そういった場合にも、確かに、社会生活の変容ですとか、それから身体財産への被害、こういったことも懸念されるということで、ある程度類型化できるのかなと思います。やはり、先ほど申し上げたとおり、被告人被疑者の防御の利益というものは重要なものでありますので、今、御答弁いただいたようなケースというのが、1つの今後の運用の支援になればなというふうに私も思います。その個別の、その他の状況については、やはり最終的には裁判所の判断というもの、また、検察官の判断というものもあるかと思いますけれども、それに当たっては、この法改正の趣旨というところ、目的というところ、今日の審議でも様々ご指摘がありましたので、そういったことをぜひ踏まえて運用されることを期待したいと思います。それから、被害者、今は、個人特定事項が否得される内容と、どういうケースに否得されるのかということをお聞きしたわけですけれども、先ほども申し上げたとおり、必ずしも被害者ではなくても、個人特定事項が否得される場合があるというふうに理解をしておりますけれども、この被害者以外のもので、個人特定事項が否得される対象となるものの具体例についても教えていただければと思います。

1:31:35

松下局長

1:31:37

お答えいたします。ご指摘のとおり、本法律案におきましては、事件の被害者以外の者につきましても、その者の個人特定事項が被疑者、被告人に知られることにより、その者の名誉などが著しく害される恐れや、その者又は親族に対する加害行為等がなされる恐れがあると認められる者について、否得措置を取り入ることとしているところでございます。具体的にどのようなものがこれに該当するかは、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断されるものではありますけれども、例えば、暴力団幹部の被告人が違法薬物を多数人に譲渡したというような事案で、譲り受け人の氏名が知られますと、暴力団組織関係者から報復がされる恐れがあるといった場合の当該譲り受け人などが該当し得ると考えられ、その場合その者の個人特定事項について、否得措置を取ることができるということでございます。

1:32:30

佐々木紗友香君

1:32:32

ありがとうございます。それから、個人特定事項の否得というのは、基本的には被害者の利益を保護する、被害者の情報の保護というところにあると思いますので、被害者の意向というものが一定程度重要なのではないかなと思います。被害者の意向については、例えば現行の制度ですと、公開の法廷で被害者に関する事項を否得する場合なんかには、被害者もしくは法廷代理人、それからその委託を受けた弁護士などからの申し出がある場合には、被告人や弁護人等の意見を聞いて判断するというような制度になっておりますけれども、今回法改正で新しく規定をされます逮捕状、それから起訴状と、捜査段階のものもありますけれども、こういった場面で個人特定事項の否得をするにあたって、被害者の意向の確認等については、どのようにされるのかということを聞きたいと思います。

1:33:57

松下局長

1:33:59

お答えいたします。本法律案におきましては、検察官は個人特定事項を否得する必要があると認めるときは、裁判所に対し、その記載のない逮捕状に代わるものや、拘留状に代わるものの交付を請求すること、また、裁判所に対し、個人特定記載事項のない起訴状証本等を提出して、個人特定事項が被告人に知られないようにすることを求めることができることとしております。その必要性の判断にあたりましては、検察官が捜査の過程において、被害者に個人特定事項を否得してもらいたいという意向があるかどうかということをお尋ねするなどして把握をし、その意向を重要な要素として判断をすることになると考えております。

1:34:46

佐々木紗友香君

1:34:48

今ご説明があったように、法律の制度上は、捜査段階についての個人否得というのは、被害者、もしくは代理人等からの申し出というのは規定されていないようでありますけれども、事実上、検察官もしくは捜査機関の方で、そういった意向をきちんと確認をしていただくということのようであります。そこの過程で重要なのは、これも被害者保護というものが非常に重要だと思いますので、丁寧に、その意向、もしくは被告人、被疑者等に知られることによって、生じ得る不利益等について説明をしていただきたいというふうに思うんですが、他方で、被疑者、被告人の防御の利益ということ、これについても、検察官も公的な立場にあるわけですから、一定の配慮をしっかりとしていただきたい。ですから、そこにおいて、被害者の方の心情としては、もちろん、もともと面識があるような事件については、相当も限らないかもしれませんけれども、知られたくないと思うのが普通だと思いますので、そこについて、仮に知られた場合にも、その方の社会生活の平穏とか名誉とか、また身体財産等に対する危害が加わらないように、こういうふうに全体としてきちんと守るようになってますよとか、それから、なかなか犯人側と思っていらっしゃる側の利益について説明しても、なかなか難しいかもしれませんけれども、仕事続きとして、被告人、被疑者側の防御ということから、弁護士さんの活動上、こういう必要性がありますということとか、そういったことを丁寧にご説明をいただいて、そこをご理解いただきたいなというふうにも思います。非常に難しい作業ではありますけれども、先ほど申し上げたように、法律上の制度としては組み込まれていないようですので、やはり捜査機関ですとか、検察の方で、しっかりと被害者の保護というところと、刑事手続状の被告人、被疑者の防御の利益というところ、しっかりと理解の上で、できるだけ分かりやすく、被害者の方にお話をしていただければというふうに思います。そこでやはり、どうしても被害者の方というのは、証人として証言をしていただいたりとか、供述聴証等を取る必要が非常に高いですので、その証言や供述聴証を、そもそも被害届の取り消しなどもされると、立憲できない場合もあるかもしれませんので、やはり捜査に協力をしていただく。それによって適切に、この刑事手続を進めていくということも重要でありますので、そういった観点から、今回のような被害者情報の被特の保護がなされるというのは、重要なことかなというふうにも思っております。ですので、今後の運用にあたって、この改正案が成立した際には、捜査機関、検察側の努力というものを求めたいと思います。それから、今、被害者の方の意向の確認というお話をしましたけれども、例えば被害者の方が、自分の個人情報については、被特をしてほしいというふうに今、希望していたと。しかしながら、それについて最終的に認められないで、記載がなされてしまうという場合、もしくは、氏名、住所とか、その他いくつかのプライバシーに関する事項を知られないようにしてほしいというふうに希望したけれども、そのうちの一部については、被特することが難しいとか、そういったことがあるのかどうか、被害者の方の意向の確認ということ、必ずしもそのとおりにいかない場合ということについて、ちょっとご説明をいただければと思います。

1:39:28

松下局長。

1:39:31

お答えいたします。先ほども答弁申し上げたとおり、検察官は、捜査の過程で被害者に個人特定事項を被特してもらいたいという意向があるかどうかということをお尋ねして把握すると考えられますけれども、実際にその後、被特措置をとるかどうかにつきましては、それを検察官または地方警察署において判断することとなります。すなわち、本法律案におきましては、いわゆる性犯罪の事件の被害者の方か、犯行の対応、被害の状況等に鑑みて、その個人特定事項が被疑者被告人に知られることにより、先ほども申し上げましたけれども、被害者等の名誉等が著しく害される恐れ、また、被害者またはその親族の身体等に対する加害行為等がなされる恐れがあると認められる事件の被害者について、その個人特定事項を被特措置の対象としているところでございます。そして、逮捕状における被特措置に関しては、検察官または地方警察院が必要と認めるときに、逮捕状証本等の請求をすることができ、起訴状における被特措置に関しては、検察官が必要と認めるときに、起訴状の当法の送達により当該個人特定事項が被告人に知られないようにするための措置を取ることを求めることができることとしているところでございます。このように本法律案においては、被害者の個人特定事項のうち、検察官または地方警察院が法律の要件を満たすと認めた上で、必要と認める限りにおいて、被特措置を行うことができることとしているところでございまして、このような要件該当性については、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断されることとなりますので、被害者が被特を求めている個人特定事項であっても、被特措置が取られないということはあり得るところでございます。もっとも通常その必要性の判断にあたっては、被害者等が被特を希望しているかどうかが重要な考慮要素となると考えております。なかなか悩ましいと言いますか、被害者の情報の保護という観点から、被害者の方の意向を私も重要視していただきたいと思います。その上で、しっかりと法律上の要件を満たす場合、当然そうですけれども、その判断を現場で適切にしていただければと思います。今回の法改正とは直接関係しませんけれども、犯罪被害者の家体への様々な支援ということ、これまでも法務省も取り組んできていただいていますけれども、被害に遭ったところから、相談ですとか、その後の刑事手続きの流れとか、そういったことの情報というのを丁寧にご説明をして、個人特定事項の取得のみならず、いろんなことといわゆるパッケージで、しっかり被害者の方を支えていくということが重要なのかなと思います。前に一般質疑のときにもお聞きしたかもしれないんですけれども、例えば、痴漢被害の方から、痴漢被害に遭われた学生さん、若い方からお話を聞いたことがあるんですけれども、例えば、痴漢被害に遭って、朝、電車で犯人を捕まえるというか、この人が犯人ですということで申告をして、警察の人が動いてくれたんだけれども、その後、要するにその方が、被害者の方がどうなるのかということ、全く初めてのことですので、当然わからないわけなんですけれども、警察署に行って、丸一日待たされて、夕方までかかって、教授証書を取られたとか、結局その日は学校に行けなかったとか、それから、実況見聞などで被害の再現をさせられるというのも、一般の方にとっては非常にストレスの高いことですので、そういったところから、一つ一つ、ぜひ丁寧に取組を進めていただきたいと思います。

1:43:51

この基礎上においても、個人特定事項の否得というものが、場合によってはなされるわけですけれども、被告人の防御の利益という観点からですけれども、弁護人も、被害者の方等の情報を知ることによって、弁護活動を行えるという部分があるわけであります。ですので、例えばこの基礎上に、被害者の個人特定事項が否得されてしまった場合には、具体的には、まず弁護人になろうとする人は、被告人、依頼者との利益相関関係というのも確認したりしますけれども、その相手方になる方、具体的には被害者と自分が今まで何か関係性がなかったかとか、仕事上の相談を受けたことがなかったかとか、そういったことの利益相反ということを確認するわけです。しかしながら、基礎上にそういった記載がなければ、誰が相手方なのかが分かりませんので、そういった確認もできないという懸念もあります。それから、被害者の方との事断交渉をして、事断書を交わしたりとか、また被害弁証をしたりとかということも弁護活動としてありますけれども、その時にも、相手の方がどなたか分からなければ動くことができませんし、それから、被害者の方の証言等について争う必要がある場合には、その方についてどういうことなのかということを知った上で、証拠に関する調査などもする必要もあると思います。こういった弁護人による弁護活動に不当な支障が出ないようにするということも非常に重要でありますけれども、ここについて、弁護人による弁護活動、被疑者、被告人の防御の利益とのバランス、ここの関係性について、どのように認識をされているのか、お伺いしたいと思います。

1:46:07

松下局長。

1:46:09

お答えいたします。まず前提として、刑事手続において、弁護人による弁護活動に対して適切な配慮がなされることは重要であるというふうに認識をしております。ご指摘のうち、利益相反の確認の必要性という、その点について申し上げますと、弁護人となろうとするもので、逮捕段階の問題として考えますと、現行法の下におきましても、逮捕上の提示を受けたとしても、被疑者自身がそこに記載された面識のない被害者の氏名を記憶しているとは限りませんで、そのような場合には、弁護人となろうとする弁護士としては、被疑者を通じて被害者の氏名を把握することはできないこととなりますけれども、結果として利益相反の有無がその時点では判明しないとしても、そのことが逮捕上や拘留上の提示の趣旨に反して弁護権を侵害するものとは、現在の制度上も考えられてはいないところでございまして、本法律案において個人特定事項の否得措置が取られた場合に、弁護人となろうとする弁護士が、被疑者を通じて被害者の氏名を把握することができないとしても、弁護権の侵害になるとは考えられないところですけれども、いずれにしましても、弁護士が被害者との間の利益相反の有無を確認する方法といたしましては、例えば、捜査機関において弁護人となろうとする弁護士からの問い合わせを受けて、被害者に対して当該弁護士に異認や相談をした事件があるかどうかといったことを確認し、これをその弁護士にお伝えする。あるいは、利益相反に該当するか否かを判断する上で必要となる被害者等に関する情報のうち、被害者等から同意を得るなどして伝えても支障がないということが確認されたものを弁護士にお伝えする、といった運用上の工夫をすることが考えられ、利益相反の有無の確認に不当に支障が生じることはないのではないかと考えているところでございます。次に、事断交渉の点について申し上げますと、現行の刑事訴訟規則上、弁護人は交流上等法の交付を請求することができ、これを通じて被害者等の個人特定事項を含む非議事実の様子を把握することができます。本法律案における法整備に合わせて刑事訴訟規則の改正が行われることが考えられることは、先ほど別の御答弁で申し上げたところですけれども、その際、本法律案と同様の考え方に立つとすれば、交流上の処方法を被疑者に提示する措置が取られた場合に、弁護人は個人特定事項を被疑者に知らせてはならないとの条件を付されて、交流上等法の交付を受けることができ、これを通じて原則として個人特定事項を含む非議事実の様子を把握し得ることとなると考えられます。また、基礎上等法等を被告人に送達する措置が取られた場合には、原則として弁護人は個人特定事項を被告人に知らせてはならないとの条件を付されて、基礎上等法の送達を受けることができ、これを通じて個人特定事項を含む構想事実を把握し得ることとなると考えられます。従いまして、本法律案における改正によって、ことさらに時短交渉に不当な支障が生じるということはないと考えております。最後に、防御のための証拠の調査という点につきまして申し上げますと、本法律案は、非議者・被告人の防御権に配慮をして、個人特定事項の否得措置が取られた場合でも、先ほど申し上げましたとおり、弁護人は原則として個人特定事項を把握することができることとした上で、防御に実質的な不利益を生ずる恐れがあるときは、非議者・被告人や弁護人の請求により裁判所が個人特定事項を非議者・被告人に通知する旨の裁判をしなければならず、その裁判に不服があるときは、不服申立てをすることができることとしているところでございます。したがいまして、防御のための証拠の調査に不当な支障が生じることはないと考えておりますけれども、本法律案が成立しました際には、否得措置の適正な運用がなされるよう、本法律案の趣旨及び内容を適切に周知してまいりたいと考えております。

1:50:01

佐々木紗友香君。

1:50:02

時間が来ましたので、これで終わりますけれども、今申し上げた、弁護人による弁護活動、非議者・被告人の防御の利益というところもしっかりと重視をするべきだというふうに思います。今、この証拠調査のことについても答弁いただきましたけれども、本当は証拠開示のところもお聞きしようと思ったんですが、今日、他の委員の先生からもありましたけれども、弁護人というのは被告人そのものではありませんし、やはり、社会正義の実現、人権保障という観点から活動する専門家でありますので、基本的にはこの弁護人に伝えて、そしてそれを被議者・被告人には伝えないでくれと、そういう条件を防えば、基本的にはそれで大丈夫というとちょっと簡単な言葉ですけれども、それ以上に、弁護人にまで被告しなければならない場合というのは非常に限られているというふうに思います。そういった具体例が、私は現段階では頭の中に思い浮かべることができないんですけれども、ですので、制度上、そうした最終的な担保ということが必要なのかもしれませんけれども、やはり運用ですね、今後の法改正が成立した場合の運用においては、しっかりとそうした点を重視をした判断がなされるように期待をしたいと思います。以上で終わります。

1:51:42

午後3時に再開することとし、休憩いたします。

1:54:10

ただいまから法務委員会を再開いたします。委員の異動についてご報告いたします。本日、馬場静史君が委員を辞任され、その補欠として高橋晴美君が占任されました。休憩前に引き続き、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。

1:54:34

梅村みずほ君。

1:54:37

本日もよろしくお願いいたします。日本維新の会の梅村みずほでございます。本日は前回委員会に引き続きまして、 国法41号、刑訴法の改正案の質疑時間でございます。私といたしましては、逃亡の恐れのある被告人への一足停端末装着においては、プライバシーを適切に守っていただきたいということ、そのためには、体内埋め込み型のGPSなど、最新テクノロジーの活用についても可能性を探っていただきたいこと、

1:55:04

また、逃亡を確実に防止するため、所在禁止区域については、軍基地等も含めて幅広の想定をし、様々なシーンをシミュレーションしていただきたいということ、犯罪被害者の氏名等の情報被特制度に関しては、被害者の権利や名誉をしっかりと守りつつも、情報被特の範囲がむやみに拡大せぬよう、防御権の侵害につながらぬよう、留意しながら運用していただきたいことなどなど、疑問点というものをご提示いたしまして、ご答弁をいただきました。

1:55:31

その上で、本法は必要なものであるというふうに納得をいたしましたので、通告をしております数点の質問を本日はさせていただければと思っております。今日はお忙しい中、子ども家庭庁担当ということで、地味政務官にお越しいただいております。お忙しい中、ありがとうございます。私はこの法務委員会の中でも、日頃から子どもに関わる政策は子どもを中心に、まさに政府がおっしゃっている「子ども真ん中」という視点でお考えいただきたいということを申し上げ、

1:55:59

新権や刑事責任年齢等についての質疑を行ってまいりました。新権問題で必ず出てくるのは、親子交流や養育費というキーワードでございます。私は子どもの健やかなる成長には、親との触れ合いもお金も両輪で必要なものであるというふうに認識をしております。

1:56:18

しかし、先頃、子ども家庭庁担当大臣であり、また男女共同参画の担当大臣でもいらっしゃいます小倉大臣から、配付資料にありますように、2031年までに養育費の獣療率を40%に定めるというような旨の御発言があったのを知りまして驚いております。

1:56:40

これはあまりにも低い数値ではないかと。これ裏を返せば、60%の子どもたちの養育費は、受領できなくてもいいと受け取られかねないような発言であると思っていまして、

1:56:55

9月からスタートしました子ども家庭庁、縦割りの隙間で子どもが悲しむことがないようにと創設され、子どものためにと縦割りの弊害を解決していくための子ども家庭庁の担当大臣からの発言とは思えないとびっくりしたんですけれども、

1:57:13

あくまでも100%というと、世の中に100%というものはどれぐらいあるんだという話なんですけれども、限りなく100%を目指すべきであると私は思っております。見直しが必要ではないでしょうか。政務官。

1:57:25

自民内閣府大臣政務官

1:57:28

お答えいたします。養育費の履行確保につきましては、政府として取り組むべき重要な課題と認識をしておりまして、

1:57:37

去年策定をいたしました女性活躍男女共同参画の重点方針2022におきましても、養育費の受料率に関する達成目標を設定することが明記をされたことを踏まえまして、先日になりますが、養育費の受料率の達成目標を設定したところであります。

1:57:56

具体的には、2031年に養育費の取り組みをしている場合の受料率を70%、また、養育費の取り組みの有無に関わらない全体の受料率を40%と掲げたところでございます。この達成目標につきましては、これまでの養育費の受料率の推移を踏まえ、このトレンドを上回るよう目標を設定しているとともに、

1:58:19

今後の養育費の受料率の結果も踏まえ、必要な見直しを行うものとしておりますが、委員と問題意識が同じでございまして、子ども家庭庁といたしましても、希望する全ての一人親家庭が養育費を受料できる取り組みを進めることが極めて重要であると考えているところであります。養育費の履行確保におきましては、法制審議会、家族法制部会におきまして議論が進められているところと承知をしておりますが、

1:58:48

養育費の支援の補助におきましても、離婚した一人家庭が養育費を受料できますように、離婚前後の親支援モデル事業によりまして、養育費確保に関する弁護士等による相談支援、また、厚生省庁の作成支援、また、保障会社におけます保障料の補助などの養育費の履行確保に関する取組を行う自治体の支援を行っているところでございます。

1:59:14

こうしたモデル事業を活用した自治体の取組につきまして、周知を図るなど、一人親家庭が養育費を受料できるよう、引き続きしっかりと進めてまいりたいと存じます。取決めをしているのに70%を目指すって、これまた低すぎるんですよ。取決めしているのに70%って何ですか。振り子30%あってもいいんですか。

1:59:38

子ども側じゃなくて、女親あるいは男親の目線、親の目線に立っているとしか言いようがないと私は思います。その30%の子ども、何なのかなって思っているんですけれども、これ単独親権制度っていうものが大前提になっていませんか。先ほど親権の問題が法務において審議されているっていうのは承知いただいているという旨の発言ありましたけれども、

2:00:03

子どものために親権制度どういうものが理想なのかっていうのも縦割りの弊害っていうのをぶち壊して子どもの味方に立つっていうのが子ども家庭庁の意義なんですから、そこ親権問題を踏み込んで発言してもしかるべきと私は思っております。ここで政務官にご質問させていただきたいんですけれども、

2:00:22

DVや児童虐待がある場合を除いては、両親が高葛藤である場合においても、子どもにはお金、養育費、そして愛情や触れ合い、親子交流ですね、両方必要であるという認識は共有できますでしょうか。

2:00:38

自民大臣政務官。

2:00:40

お答えいたします。養育費の履行確保につきましては、政府としては取り組むべき重要な課題と認識をしておりまして、

2:00:49

参議会、家族法制部会におきまして議論が進められているところと承知しておりますが、子ども家庭庁としてもできる頃から取り組んでいくことも重要であると一方で考えております。また、ご指摘いただきました親子交流につきましては、民法に位置づけられているところではございますが、父と母が離婚した場合でありましても、父母のいずれもが親であることには変わりがなく、

2:01:14

政府としては、父と母の離婚後も適切な形で親子交流が実施されることは、子どもの権利の観点から非常に重要であること、子ども家庭庁としてもそう考えてございます。子ども家庭庁におきましては、離婚前後の親の支援モデル事業や親子交流支援事業によりまして、養育費の履行確保に関する取組や、親子の交流事業を行う自治体への支援を行っていくところでありまして、

2:01:41

引き続きこれらの取組をしっかりと進めてまいりたいと存じます。この認識や共有させていただき、非常に重要という非常にというところに、言葉の強さを感じることができました。ぜひともご協力をいただきたいと思うところです。残念ながら、子どものための養育費も不履行があります。親子交流も不履行があるんですね。双方ともに私は問題が大変大きいと思っています。

2:02:07

次の質問に参りますけれども、親の離婚のときに先ほど厚生省所という言葉も政務官からありましたけれども、共同養育計画を取り決めるというのを厚生省所にして、養育費の支払い及び親子交流のルールというのを明確化することを義務付けてですね、違反や不履行があればペナルティーを課す、養育費においてはマイナンバーに登録された銀行口座から自動的に引き落とされる、それぐらいやった方がいいと私は考えております。

2:02:36

そういった仕組みにする方が、よほど養育費の受料率というのは拡大に高まると考えますが、いかがお考えでしょうか。繰り返しになって恐縮でありますが、養育費の履行確保につきましては、政府として取り組むべき非常に重要な課題というふうに認識をしておりまして、現在、法制審での家族法制部会におきまして議論が進めているところと承知をしております。

2:03:01

そのため、今、委員がご指摘いただきました手法につきまして、子ども家庭庁としてお答えすることは困難でございますが、いずれにいたしましても、養育費の受料率を高めていくことは非常に重要であるというふうに考えております。そうした中で、子ども家庭庁におきましては、さまざまな、先ほど来から申しておりますような、離婚前後の親の支援モデル事業など、自治体の支援を行っているところでございまして、

2:03:26

こういった取組を通しまして、一人親家庭がきちんと養育費を受料できるようにしっかりと努めてまいりたいと存じます。ありがとうございます。子ども家庭庁としては、発言しにくいというような胸の一部のご答弁があったんですけれども、そのために子ども家庭庁が生まれたわけです。一方、本来だったら、ここは所管ではないけれども、踏み込めるのが子ども家庭庁だと思って、私も子ども家庭庁心から応援をしておりましたけれども、例えば、いじめ問題が、所管が子ども家庭庁にいかんできなかったり、幼稚園はやっぱり文科省に残ったりということで、これからどうなるのかなと、期待と不安、ないませにして見守っているという立場ですので、この40%はあまりにも低すぎると、親目線のまま変わっていない。ぜひともこの配付資料、写真に小さくあります「子ども真ん中」って書いてあります。子ども真ん中でご検討いただきますように、ぜひとも再考をお願いしたく思います。

2:04:25

では、この養育費に絡みまして、法務大臣にもご質問させていただきたいと思います。養育費や親子交流に関して、朝廷において取決められた内容に対して、不履行や違反などがあるのが現状でございます。先ほども言いましたように、ペナルティが私必要だと思っていまして、例えば、養育費は、間接強制執行などもあるというふうに理解はしているんですけれども、

2:04:52

朝廷やっても審判やっても、離婚勧告出ても、間接強制の決定までなされても、子どもを別居親に合わせなくて済むならお金払いますというケースもあるということを、しっかりと認識していただかなくてはいけないと思っているんですね。ですので、養育費や親子交流に関して、朝廷において取決めた内容に照らして、違反や不履行があれば、新権の停止なども含めたペナルティを本来課す必要があるのではないかと思いますけれども、

2:05:18

齋藤大臣のご見解をお伺いいたします。まず、養育費の離婚確保は、何よりもこの健やかな成長のために重要な課題であると考えています。また、父母の離婚等に伴って、父母の一方と子が別居することとなった場合において、適切な形で親子の交流の継続が図られることは、この利益の観点から重要であると認識をしています。

2:05:47

現行法においても、ご指摘がありましたが、家庭裁判所の朝廷により、養育費や親子交流の取決めがなされたにもかかわらず、父母の一方がその取決めに従ったり、履行しない場合には、強制執行の申し立てが可能となっています。ただ、今、法制審議会においては、このような前提の下で、養育費や親子交流の取決めの実効性を向上させる方策を含めて、今、父母の離婚後のこの養育のあり方について、様々な角度から調査審議が進められているということでありますので、こうした調査審議が十分に、かつスピード感を持って行われるように、我々も協力していきたいと考えています。ありがとうございます。自民政務官からも、斎藤法務大臣からもありましたように、親子交流の適切な形での、ここが非常に重要なんです。

2:06:44

この適切な形というのが、親にとっての適切な形と、子どもにとっての適切な形、違いますよ、ケースによっては。ゴールデンウィーク中に私は、共同申請を求めるデモがありまして、参加してまいりました。初めて顔を出させていただいたんですけれども、あるお子さんにお会いしました。小学校5年生です。親が離婚されて、離婚かな、離れて暮らしていらっしゃって、本人の意思とは関わらず、父親方で過ごしていました。

2:07:13

会いたくても会えなくて、会いたくても会えなくて、逃げてきたんですよ、お母さんのもとに。そういう子どもと直接話を聞いて、こういう子が一体日本にどれくらいいるのかなと。子どもの声をぜひ聞いてください。子どもの真ん中って本当は何なのかって、親にまだ軸足を置いているんじゃないかということを、政策一つ一つの決定において、帰り見ていただきたいんです。切にお願いいたします。それでは時間、もう一問聞く時間がありそうですので、全く同じ認識で子どもにとって何がいいのかということで、刑事責任年齢のお話でございます。以前の質疑で、私は今14歳で刑事責任年齢になりますと、ハッピーバースデイトゥーユー、君、今、今日から刑事責任年齢に達したから悪いことしたら責任を負うんだよって話をするご家庭は少ないと。入学式、卒業式のときに親もいる、教育者もいる、子どもたちもいるっていうところで、

2:08:11

その一つの重要性を伝えながら、君たちは悪いことをしたら、今から責任を負うんだよっていうことをお伝えしてはいかがですかと。これは生産ないじめ事件もあるからです。その方が子どもにとって腹落ちするんではないですかと申し上げたところですね。大臣からはご答弁いただきまして、あの際はありがとうございました。一般的類型的な成熟度を示す年齢ではなく、年度を基準とすることに合理性があるのか、

2:08:38

その定め方をした場合、人によって誕生日が異なるため、出生から経時責任が生じるまでの年月と最大で1年近く差が生じると、そこに合理性があるのかと、そういった問題がございます。従って今のような定めだとおっしゃったんです。その合理性があるのかどうかっていうのを検証するのが法務大臣や法務委員会の役目だと思うんですね。それ検証したのかっていう話なんです。これ検証していただかないといけないと思うんですけれども、

2:09:07

7番の質問になりますが、双方の14歳か中学、入学、相当で、コンセンサスが取れますよ、3者のコンセンサスが取れますよという節目なのか、という時代に合わせた点弁にかけての合理性を検証してくださいませんか。先日も御答弁しましたが、経時責任を負わせるためには、物事の善悪を判断する是非弁別能力ですとか、その判断に従って行動する行動制御能力、こういうものが必要であると。これは年齢によって判断できるのではないかという話をさせていただきましたが、検証について言うと、やはり同様の答弁になるかもしれませんが、

2:10:00

一般に人は出生から年月を減るにつれて、家庭生活、学校教育、社会生活などの経験によって、様々な影響を受けながら精神的に成熟をしていくというものと考えられ、年齢は一般的、類型的な成熟度を示すものとして考えられているということもありますので、経時責任が生じる時期に関して言いますと、年齢によって確することに合理性があるのではないかと考えているということでございます。

2:10:29

梅村みずほ君。

2:10:30

経時責任年齢が14歳となった明治41年の時と、ひょっとしたら答弁変わらないんじゃないかなと思います。この点、また引き続き議論させていただきたいと思います。終わります。ありがとうございました。

2:10:41

鈴木宗男君。

2:10:57

佐藤大臣、ご苦労様です。25日の委員会でも大臣にお尋ねしました。博多事件で三者協議をやって、検察側は検証に参加付きかかる。何故に参加付きかと。静岡地裁で9年前に判決が出て、そして東京高裁でも判決が出て、そして検察は熟料に熟料を重ねて特別告告もしなかったわけですね。私はあとは最審の場で堂々と検察の主張をすればいいという考えなんですけれども。そうで、大臣として検察を司る立場にあるわけでありますから、率直に検察は何故に参加付きかということを聞いて、

2:11:52

この委員会で報告をいただきたいという質問をさせていただきましたので、その返事を今日はお聞かせをいただきたいと思います。

2:12:00

斉藤法務大臣。

2:12:02

あのですね、まず事務方が用意したものをお読みした上で、私の考えを申し上げたいと思います。(最初こりゃ時間ないから)

2:12:21

まずですね、この三者協議というもの、正確でありますが、この三者協議は裁判所が非公開でやろうと言って、それに我々が参加をしているというものであります。したがいまして、その非公開で行われている議論の中身について、検察がこう言ったとか、向こうがこう言ったとか、

2:12:48

そういうことをこの裁判所が非公開でしているものについて、この行政側の人間である私がオープンにしていいのかというところについては、正直、私もこれ考えてきたんですよ。正直、本当にいいんだろうかと。司法権の独立もありますし、裁判所と行政の関係もあるので。(大臣、すぐに答えるんですからね。)ちょっとまだ続きがあるんですが。(大臣、私は中身を聞いているのではないんですよ。)

2:13:17

(何故に参加付きかかるかということを聞いているんですよ。)(裁判所が何をした、こう言ったということを言っているんじゃないんです。)(何故に参加付き、私は一人でもできると思っていますよ。)(決断すれば。それを聞いているんですよ。)

2:13:34

斉藤法務大臣

2:13:37

それでですね、裁判所がそういう形で非公開だということについてやっているわけですから、

2:13:46

その3ヶ月というふうに検察が言ったということ自体ですね、私が外に言うことがいいのかどうかということがあるんです。前回の御質問の中で、鈴木先生は3ヶ月とおっしゃっていましたが、私はそれは答弁では言っていないんですね。なぜなら、3ヶ月というのは裁判所が非公開で行ないと言ったところでの検察の発言なので、私はそれを認めなきゃいけないんですよ。

2:14:15

鈴木宗男君

2:14:17

大臣、そういうのをすり替えの議論と言うんですよ。100人の言いぶりですよ。3者協議しました。弁護団は記者会見してるんですよ。それで、検察は参加付き、時間かかると言ったと。公になってるけど、これ皆様でも知ってるじゃないですか。だから、何に上に参加付きかということを、私は検察に聞いてくれと、この場で大臣に言ったんですよ。それなんでストレートに聞かないんですか。何に上に参加付き必要かということを。

2:14:53

斉藤法務大臣。

2:14:55

まずですね、もう鈴木委員本当に叱られると思うんですが、参加率ということを、向こう側がですね、多分弁護側が公にしてるんだろうと思うんです。それを行政の方で、我の方で参加率でしたということを本当に言っていいのかというのが、まず一つありますと、私の懸念が。それはやっぱり裁判所が非公開だと言ってるものでありますので。

2:15:20

委員長。

2:15:22

鈴木委員。

2:15:23

もっとね、男らしくやりましょうよ。政治家同士でやりましょうよ。いいですか。あなたは検察を指揮監督できる立場にあるんですよ。難しい話を聞いてるんじゃない、私は。なぜ参加付きかと、検察が言ったかということ、それを確認、私はしてるんですよ。ただ、検察が言った話じゃない、弁護側が一方的に言った話だ。これ皆さん方もね、一対一の話になれば言った言わんで取りますけれども、3人以上入ったとき、しかも関係者が何人か入ったときですね、通じても合いませんよ。弁護側がじゃあ嘘を言ってるってことになりますよ、大臣の今の言い振りからすれば。検察を検察で参加付きを言ったならば、何故に参加付きかがか、それを聞くの大臣は当たり前じゃないですか。大臣としても、お前たちの主張は何なんだと、お前たちの考えの根幹は何だったと聞くのも当たり前じゃないですか。中身の話じゃないんです、これは。これ正直に大臣ね、答えてくださいよ。

2:16:36

斉藤法務大臣。

2:16:39

まずですね、その、繰り返しになってしまうんですが、その裁判所が外に行ってはいけない非公開だと、いう会議で検察がどういうことを言ったかということをですね、その私が、弁護側が言うならいいですよ、ただそこは鈴木先生理解してほしいのはやっぱり、

2:16:59

鈴木宗男君。

2:17:02

外に言っちゃいけないという話が、大臣、外に出て、くびになっている大臣もいるんじゃないんですか。そういうね、子供じみた答弁は大臣ね、斉藤権たる者がですね、言うべきではないですよ。しかも将来あるあなたですよ。本来官僚を監督するのがあなたの立場じゃないですか。国民世論として、何で参加費もかかるんだと思っているんですから。その声に応えるのは当たり前じゃないですか。外に言ったら言わないじゃなくて、中身の話じゃないんですから。何よりに時間がかかるが上手なんですから。じゃあ、弁護側が参加費と言って誰か批判している人いますか。この場でも。ああ、そうだったのかと。そんなに時間がかかるのかなというのが、みんな不思議な思いでいるんじゃないんですか。何でそれを大臣、私はこの開かれた委員会という場で言っているんですから。次の委員会でその答えをいただきたい。ストレートに何で、何で時間かかるか。各々しかじがで参加付けなんです。検察の考えはこうでしたと、言うのがするじゃないですか。

2:18:17

斉藤法務大臣。

2:18:20

3ヶ月ということを私が裁判所が非公開だと言っているものについて。それは中の話ですから、それは行政の中でやっているやり取りというのは当然あります。ありますが、それを外で裁判所が3ヶ月ということについて、我々がその3ヶ月でしたと。非公開の会議で、信頼関係で少なすぎの裁判所とやっている話につきまして。3ヶ月でしたと。私が公公にすると。いうこと自体が私は裁判所との関係の信頼関係の問題が、私はあると思うんです。先生も多分分かっていただけると思うんですけど。その上でですね、私が中で考えましたのは。

2:19:08

鈴木文夫君。

2:19:09

私は法務委員会の委員として聞いているんですよ。開かれた国会の場で裁判所がそう言ったから言った言わんじゃないんですよ。表に出た以上、我々は真実を明らかにする責任があるんですよ。

2:19:27

それを問うてるんですよ大臣。

2:19:29

言っているとか悪いとか、判決の中身だとか。あるいは、その場での細かいやりとりを聞いているんじゃないんです。博多さん87歳。もう人生限られている。それを考えたら、一般の私のとおりにも何万という声が来ていますよ。何で参加好きなんだということで。何で大臣に、人間的にですね、私の言っていることに無理はありますか。それならばですね、こういう理由で参加好きなんだと言うなら分かりますけれども、検察の側に立って、そして都合よく裁判所の判断に我々は口を挟まないと言うけども、判決に何か、物を言えて私は言っているのではないんですから。三者協議なんだと、だいたいこれオープンの場みたいなものなんですよ、実際は。協議して詰めているわけですから、日程を。何も難しい議論じゃないんですから。それを何で大臣正直に答えられないんです。委員長の、ここら、委員の皆様とも私の言う話に無理はありますか。常識的に考えて。当たり前の真ん中の話じゃないですか。何で大臣ね、何のための大臣かというと、閣議では総理大臣も大臣も5部なんです。国務大臣として。大臣の立場は重いんですよ。検察と言ったって一部はみんな独立した機関だと思っているけれども、このまま法務省の組織の一部であって、大臣の指揮命令というものの下にあるものなんですよ。行政の一部なんですよ。それを何故大臣はね、国民選じゃなくて、検察の方に目を向けて答弁するんです。何故参加次第だったのか、正直に答えてくれればいいんですよ。

2:21:34

佐藤法務大臣

2:21:37

私、鈴木先生にはずっと御指導いただいておりますし、鈴木先生がおっしゃっていることの意味思いは、十二分に理解していますし、私も人間最当権であることは、やっぱりそういう存在でもあるわけです。ところが、ここで一方でですね、やはり繰り返しになりますが、裁判所と行政の関係、それから私と検察との関係というのは、またその個人的なものを超えて、ここはお気持ちはわかりますけど、ここはやっぱりしっかりと引くべき線は引いておかないと。私は今後ね、(何を言うんですか。ここまでは遊びではないから)遊びではなくてですね、さっき申し上げたように、裁判所が非公開だと言っているものについて、私は三か月で言ったんですというふうに、公にすることについては行政として、やはり私は慎重であるべきだと。人間最当権であると同時にね、やっぱり行政と裁判所との関係も大事にしなくちゃいけない法務大臣の立場として、それはあるんですよ。で、その上でね、(私の話を聞き取れませんでした)

2:22:48

鈴木宗男君

2:22:52

少なくとも、私は大臣の3倍以上、国会議員をやっています。昭和58年に出てきてから、私は様々な経験をしてきた男です。私自身、天国と地獄を見てきた男なんです。だから、私は、袴田さんのことを、人ごとではないんです。

2:23:17

大臣、信頼関係だとか、約束言いますけれども、間違いなく3カ月かかると言ったから、今も時間が過ぎていっているわけですよ。言った言わないじゃなくて、言ったんですよ。現実として。だからもう、三社協議からは1カ月過ぎるわけですから。

2:23:40

いいですか、大臣。20日が特別広告のタイムリミットだったわけですから。それで、やめたわけですから。特別広告をしなかっただけでも、私は検察は正しい判断をしたと、私は理解しているんですよ。

2:23:59

ならば、その3カ月期と言ったらば、各々しかじかで、我々としてはこういったことをしたいとか、そういう答えを言うのが大臣じゃないですか、聞いて。信頼関係だとか、言う次元がないんですよ。

2:24:17

これ、先生方も聞いててですね、信頼関係なんて言葉、必要ではないでしょう。大臣と現場のやりとりなんですから、何も大臣に聞く必要はあるし、当然国民もまた関心を持っているわけですから。

2:24:35

どうしてそういう視点に立って、大臣、頭作りしないんでしょうか。何より3カ月期なんだということを、ここは大臣、また次の委員会で私がやりますんで、もう1回来てと、検察とすり合わせをして、答えていただきたいと、こう思います。

2:24:56

あと委員長ですね、私はこの委員会でも、再三言ってきたのは、入管法の改正もありますから聞くんですけども、入管省が畳の部屋で今もホームページ等ですね、出てますね。外国人が住んでいる。すみません、一応会派としての申し出しの時間が過ぎておりますので、まとめていただけると。はい、わかりました。それで、少し国際スタンダードにするということを、私は古川大臣のときから再三言ってきてんです。それどうなっているのか。今なお、入管省のホームページは畳で、何年か前と同じで変わっていません。予算がないなら予算をつけるべく、もう外財要求を連日でだいたいまともりますから。応援もしますからね。言ってください。やっぱり少しでも私は、外国人の人がですね、居心地がいいというか、居た方がいいと、こんなふうに私は思っております。あと大臣もう一つ。大臣ですね。あの。鈴木委員に申し上げます。もう会派の時間が。わかりました。申し上げた時間が過ぎておりますので、ご協力をお願いします。じゃあ、もう一つだけですね。あの、NHKのテレビで、あの涙の告白というのを見ましたでしょうか。私あれ見てね、これ委員の先生方も見た方がいいと思うんですが、牛馬さんの同情と皆さん知っているけれどもね、牛馬さんは牛馬さんで自責の根を持っているんです。男が脅かしている。本国に帰れば罰を与えるなんて言ってね。ここらへんもっと、入管庁ですね、その男について、しっかりと事情を聞いて、警察とも協議してですね、対処すべきだと思うんです。鈴木委員にお願いいたします。します そこら辺もしっかり私はやっていただきたいと思いますがいかん でしょう

2:26:44

時間が経過しておりますので

2:26:51

時間が大幅に経過会派としての時間が経過しておりますので質疑は15時半まででございましたので大幅ということは取り消させていただきます大変失礼いたしましたみんな日本サッカー飲んでるんじゃないかやってる時冗談じゃない

2:27:25

斉藤本部大臣

2:27:26

答弁を完結にお願いいたします鈴木のせっかくのご質問ですのでちょっと今日は時間がないそうなんで次回しっかり答弁させてあげますいやおい地面トレーニングもしっかりしてくれよ言葉使いは手段と話してね鈴木先生ルールを言ったらだめですいやいや大幅な言葉で経験値使っていいのか大幅という言葉は私は訂正をさせていただきますそれでは質疑を進めます

2:28:10

川井貴則君

2:28:11

国民民主党の川井です質問を始めにくい空気ですね大臣通告しておりませんが今の鈴木委員とのやりとりを聞かせていただいていて

2:28:39

いわゆる三権分立をしっかりと守らなければいけないということはもう言うまでもないことなんですがいわゆる司法権の独立というものがどこまでをもって司法権の独立というのかということについては受け止め方は人によって当然違うと思います今回の事例に関して言えば秘密会で裁判所が仕切った内容の文言が外に漏れたことでこういった問題が生じているということでありますのでそのことに対しての説明責任を負うということがそれすなわち司法権の侵害に当たるとは私は実は話を聞いていて思わなかったわけでありましてそのあたりのところも含めて漏れたこと自体が問題であるということであればその漏れたことで世間に疑念を生じさせたことに対してはやはり一定の説明責任を果たすべきなんじゃないのかなという一般市民の感覚として感じたことをまず冒頭申し上げさせていただきたいと思いますその上で質問通告した質問に入らせていただきたいと思いますゴールデン行く前4月28日に名古屋刑務所での暴行事件についてそのうち13人の刑務官が名古屋地権に書類送検をされたという記事が出ましたこの件について少し確認をさせていただきたいと思います新聞の記事を拝見したところ今回の事件を受けて全国の刑務所や公職所、少年院などの職員へのアンケート調査を法務省として行われたということでありますが名古屋刑務所と他の施設との間でアンケート結果に何らか際立った差があったのかどうかこのことについてまずお伺いしたいと思いますその前に過去に受刑者の死傷という不祥事が発生した名古屋刑務所におきまして再び複数の職員による暴行不適正処遇事案が発生したことは極めて重く受け止めておりますことに申し訳ございません

2:30:34

ご指摘のアンケート結果によれば例えば仕事上のストレスの原因として最も大きいものを非収容者との関係と回答した職員の割合は名古屋刑務所では24.4%であり他の施設の平均14.3%よりも高いほか直近3年間で非収容者から暴言や侮辱するような言動をされたことがあると回答した職員の割合は名古屋刑務所では56.6%であり

2:31:01

他の施設の平均44.0%よりも高く非収容者は刑罰などの理由があって収容されているのだから多少つらい目にあっても仕方ないと回答している職員の割合は名古屋刑務所では23.1%であり他の施設の平均11.3%の2倍以上高かったことが確認されており職員のストレス面や非収容者に対する意識等におきまして名古屋刑務所と他施設との間で差が生じているところでございます

2:31:28

河井貴則君

2:31:30

その差が生じている背景に何があったと分析していらっしゃるでしょう

2:31:35

花村局長

2:31:37

お答えします現在名古屋刑務所職員による暴行不適正職事案に係る第三者委員会におきまして本件の背景事情や再発防止策の検討がなされているところお尋ねの点につきましては関係職員の人権式の欠如受刑者の特性に応じた処遇方法が十分に検討共有されていなかったこと若手職員が一人で処遇困難者に対応する勤務体制といった事情が事案の背景として指摘されているものと考えておりますさらに同委員会の委員からは規律秩序を重視する刑事施設特有の組織風土も本件の背景事情の一つであるとの指摘がなされておりこの指摘に関しては先ほど申し上げたアンケート結果に加えまして強制職員は非収容者の反則行為を見逃さず施設の規律秩序を維持する強い存在であるべきであると回答している職員の割合が名古屋刑務所は他施設よりも高いといった結果が得られておりますことからも裏付けられるものではないかと考えております

2:32:36

河合貴則君

2:32:39

名古屋と他の施設との間でそういった意識の差が生じる背景について何があるのかということなんだろうと思うんですけど素朴な疑問なんですが刑務官に他の施設との間での何らかの定期的な人事異動といったようなものはあるんでしょうか

2:33:01

花村局長

2:33:03

お答えします刑事施設における職員の人事異動につきましては業務運営上の使用性並びに本人の適正希望及び家庭の事情等を総合的に関わして実施しております刑務官のうち幹部職員につきましては職員の職務能力の向上等を図る観点から定期的に人事異動を実施しておりますところ一般職員につきましても長期間の在職の弊害を避けるため署内における配置害を実施したり可能な限り他の刑事施設における勤務を経験させるよう努めておりますものの令和5年2月1日現在名古屋刑務所本署で勤務している一般職員で他施設における勤務経験があるものは約22%となっております人事異動につきましては職員の家庭の事情等も踏まえる必要がありますものの他施設での勤務に触れる機会も重要でありますことから現在第三者委員会において本県の背景事情や再発防止策についてご議論いただいているところであり当局におきましても同委員会のご指摘を踏まえながら人事管理の一層の適正を期してまいりたいと考えております

2:34:05

川合貴則君

2:34:07

数字おっしゃっていただいてありがとうございます78%の方は同一施設内で勤め上げられるということなわけですねということは結果的にやはりその施設内で先輩上司の方々から教え込まれた仕事ややり方や価値観こういったものが色濃く反映されるということになるわけでありますのでしたがってこうした今回名古屋の事案で生じたようなことを解消するためにはやはり定期的な刑務官が様々な職場で経験を積むことによっていわゆるバランスのいい刑務官としての役割が果たせる人材育成というものをやっぱり真剣に考えなければいけないと思います併せて定期的な外部の研修ですとかそういったことについても日々の業務に覆われるということでなかなかそこまで手が回ってないんだと思いますけれどもぜひこの期間に考えていただきたいというふうに思います次の質問に移りたいと思います先日名古屋の刑務所視察をさせていただいたおりに高齢受刑者の方のいわゆる車座になってリハビリやってらっしゃるところを拝見をさせていただきました高齢受刑者の方のリハビリのニーズというのが非常に近年高まっているということの説明も受けたわけでありますがちなみに現在介護を要するような長期受刑者の方というのはどのぐらいいらっしゃるんでしょうか

2:35:31

花村局長

2:35:33

刑事施設におきましては個々の受刑者について医学心理学教育学その他の専門的知識及び技術等を有する職員による処遇調査を実施しその特性の把握に努めておりますもののお尋ねのような介護を要する受刑者数については統計としては把握しておらずお答えすることは困難であります他方一部の刑事施設におきましては入所受刑者のうち入所時年齢が60歳以上などの受刑者に対して認知症スクリーニング検査を実施しているところ令和3年におきましては検査を実施した973人のうち認知症が疑われると判定された183人に対し医師による診察を行った結果そのうち55人約5.7%が認知症と診断されておりますまた令和5年度からは全国の刑事施設における入所時年齢が65歳以上などの受刑者を対象に認知症スクリーニング検査を実施することとしたところでございます

2:36:28

河合貴則君

2:36:30

大臣今数字をお聞きいただいて受施設だけで調査をしてもそれだけの人数が出てきているということでありまして長期にわたって収容されている受刑者の中には正直刑務所内での生活がおぼつかなくなっていらっしゃる方がいらっしゃるその方をどうするのかということは受刑者自身のQOLの観点からの対応となると同時に刑務官にとっても極めて大きな負荷になっていると私は実は感じました 拝見しておってしたがってこれ刑務官のいわゆる負荷軽減という観点それから受刑者の方のいわゆる介護看護といった観点からも施設内でのそういった対応というものについて検討を始めるべきじゃないのかと私は思うんですけど大臣すいません通告していませんけど今のお話聞かれていて必要性感じられませんでしたでしょうか

2:37:34

斉藤法務大臣

2:37:37

おそらくこれから増えていくんじゃないかなという高齢化が日本全体進みますし当然受刑者の高齢化も進むんだろうと思いますのでこういうケースは増えてくるんだろうなというふうに思っています今後どうするかについて突然の御質問なんで責任ある御答弁できないかも知らませんがやはりしっかり頭に入れて今後対応していくべき問題だろうというふうに思っています

2:38:06

河合貴則君

2:38:07

検討いただけるということでありがたいことだと思っています医療刑務所あるわけですが冗談ではなく介護刑務所が必要になってくるんじゃないのかともしくは刑務所内に介護施設というものを併設するといったようなことも考えられるのかもしれませんがそうしたことも含めて御検討を進めていただければと思います次の質問に移ります係争法の法案の内容について少し確認をさせていただきたいと思います保釈について質問させていただきます基礎前保釈についてですが諸外国では基礎前の保釈が導入されている国も多いですが日本の場合には基礎前保釈がこれまで採用されてきませんでしたその理由を大臣お聞かせいただきたいと思います

2:38:51

斉藤法務大臣

2:38:54

御指摘のように枠組みの刑事訴訟法におきましては基礎前の審体拘束について逮捕拘留拘留延長の各段階で厳格な時間の制限が定められたとともに裁判所の審査が必要とされてその都度被疑者の身柄拘束の容否等について判断される制度となっているわけでありますが基礎前に拘留されている被疑者の身柄拘束特性度としては裁判所は拘留の理由又は拘留の必要がなくなったときは検察官が拘留されている被疑者との請求により又は職権で決定で拘留を取り消さなくならずとそれから適当と認めるときは決定で被疑者を親族等に委託し又は被疑者の住居を制限して拘留の執行を停止することができることとされているといわゆるその御指摘の基礎前の補釈の制度を設けることについてはこうしたことを前提としてかつて法制審議会の部会においても議論がなされておりましてその際ですね我が国における被疑者の身柄拘束期間は諸外国と比較すると短期間に限られている上逮捕拘留拘留延長の各段階で裁判官の先ほど申し上げたように裁判官の審査が必要とされていることなどから基礎前の補釈制度をですね導入すべき必要性が大きいとは言えないという一方で基礎前は捜査機関による証拠収集が終了していないため拘留の要件を満たす被疑者を補釈した場合には在所隠滅に及ぼす劣化が大きく実際に在所隠滅がなされた場合には捜査に著し支障が生じることになるとそういう問題点が指摘をされておりまして慎重な検討が必要だという結論に至っているということであります

2:40:39

川合貴則君

2:40:41

ありがとうございます補釈制度全体というか法律全体の立て付けが諸外国と日本とは違うということですから全体との方向性を考えた上でそうだとおっしゃればそうなのかと受け止めるしかないわけでありますが刑事局長で結構です諸外国でこの基礎前補釈を行うことによって何らか不都合が生じているのかどうかということをお聞かせいただきたいのが1点それともう1点は日本と諸外国基礎前補釈を採用している諸外国との間で法律の立て付け上で日本が基礎前補釈ができない決定的な違いが何なのかということについて今ご答弁できればお願いしたいと思います

2:41:28

法務省松下刑事局長

2:41:36

お答えいたします今突然のお尋ねでございまして不都合という点については承知をしておりませんけれど制度の違いということについては

2:41:47

若干ご紹介をできるところがございまして我が国においては1つの事件について逮捕後基礎までの身柄拘束期間は最長でも23日間に制限をされているところでございますがアメリカでは逮捕から大売信による基礎まで30日間の身柄拘束が認められ一定の場合にはさらに30日の延長が認められておりまして最長で合計60日間というのがアメリカの制度でございますまたドイツでは基礎の前後を通じまして原則として6ヶ月以内の身柄拘束が認められ事案に応じて無制限に延長可能とされていると2つの国だけご紹介させていただきましたけれどもそういうことで基礎の判断に至るまでの期間の制限が日本と今ご紹介した国とは異なっているというところがございましてそれもどのぐらいの権威で基礎するのかというところについての刑事処方制度の立て付けが今ご紹介した国々と日本とでは異なっているということもございましてそういうことで色々制度の違いということを申し上げているわけでございます

2:42:54

川合貴則君

2:42:56

身柄拘束期間が日本より長い国があるということなわけですが長い身柄拘束期間を設定しているにもかかわらず基礎前補着も採用されているということなんですよねだからそこにどういった差があるのかというところが実は私知りたいんですこの場で突然の通告でありましたからこれ以上困らせるつもりはありませんので今質問した内容について後日別途で結構ですのでぜひ資料を頂戴できればと思います時間の関係がありましたので次の質問に入りたいと思います監督者制度についてすでに何人かの委員の先生から監督者制度についてもご指摘がございました私はこの監督者制度を入れることについて素朴に疑問を感じたのは罰則というかペナルティが付された形で監督者制度が導入された場合に本当に監督者になってくれる人がいるのだろうかというのは素朴な疑問として出てきたわけであります現実に身元引受人をこれまでやってこられた方も監督者にはなりたくないとおっしゃっている方も少なからずいらっしゃるという情報も入ってきておりますのでこの監督者制度が導入されることによって監督者を受けてくれる人がいなくなった結果としていわゆる身柄の拘束されている期間というのが増える事態というのが生じないのかどうかこの点についてどうお考えになられているのかこれを法務大臣にお伺いしたいと思います

2:44:25

斉藤法務大臣

2:44:32

まず身元引受人はなくなるわけじゃないということです本法律案につきましては裁判所が補釈を許す場合において必要と認めるときは適当と認めるものをその同意を得て監督者として専任することができるというふうになっていまして監督者を専任しなければ補釈が許されないというものではない先申し上げたように身元引受人は残るわけでありますので従来から運用で行われている身元引受人から署名を聴することが禁止されることになるわけではないということをプラスアルファで講じられるということでありますその上で補釈を許可するか否かは裁判所において個別の事案ごとに監督者の専任の有無だけではなくて逃亡の恐れの有無程度に関わる様々な事情を含めて当該事案に関わる事情を総合的に考慮して判断すべきこと柄であることから監督者制度の創設が補釈の判断にどのような影響を与えるかについて一概にお答えすることは困難ではありますがいずれにしても裁判所においては監督者制度の趣旨を踏まえつつ適切な運用がなされていくというふうに考えています

2:45:40

河合貴則君

2:45:42

つまりはこれまでの身元引受人制度だけでは補釈に至らなかった人間が監督者制度を導入することによって要は補釈の対象になる得る可能性があるという理解でよろしいですか

2:45:58

松下局長

2:46:01

お答えいたします今大臣から御説明申し上げた監督者制度を活用することで何らの法的義務も負っていらっしゃらない身元引受人の場合と比較すれば広範記事通りの出当の確保がより図られることが期待できることとなると考えられますけれどもその上で補釈を許可したりあるいは交流の執行停止をするかどうかということにつきましては裁判所において個別の事案ごとに監督者の専任の有無だけでなく様々な事情を含めて総合的に考慮して判断される事柄でございますので監督者制度の創設が補釈や交流の執行停止の判断にどのような影響を与えるかについて一概にお答えすることは困難でございますけれどもいずれにしても裁判所においては監督者制度の趣旨を踏まえつつ適切な運用がなされるものと考えております

2:46:52

河合貴則君

2:46:54

法務省としてはそうとしか答えがないんだろうと思いますけれど実際にこの制度が導入された後の運用状況を注視していきたいと思います時間がありませんのでこれ最後の質問にしたいと思いますが補借金について質問させていただきたいと思いますカルヨスゴーンの事例では補借金多額の補借金14億だか5億だかの補借金を積んで出たわけですが結果的に逃亡をしてしまったということをこのことを受けて逃亡抑止の実効性を高める上でのその適切な補借金水準というものがやっぱりあるんじゃないのかとさすがにこれを置いて逃げられないという状況というものが何か必要なんじゃないのかなということをふと感じたんですけれども大臣は補借金水準の適切な水準というものについてどういった御認識をお持ちでしょうか

2:47:48

斉藤法務大臣

2:47:50

結論を言えば人によるんじゃないかと思うんですけど刑事訴訟法上は裁判所は補借を許す場合には保証金額を定めなければならないということになっていますしその保証金の額については犯罪の性質上々証拠の証明力被告人の性格資産を考慮して被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額とそういうものでなければならないと定められているわけでありますその具体的な金額はと言えば裁判所においてこの規定に基づいて個別の事案ごとに逃亡の恐れの有無程度に関わる様々な事情を含め当該事案に関わる事情を総合的に考慮し定めるそのようになりますのでお尋ねの点について一概にお答えすることは困難でありますけれども裁判所においては補借を許す場合には補借保証金の趣旨も踏まえて先ほど申し上げたように被告人の出頭を保証するに足りる相当の金額でなければならないということを踏まえて適切な金額を定めることになるんだろうと承知しています

2:48:55

川合貴則君

2:48:56

時間が来たのでこれで終わりたいと思いますが今回の事例に関して言えば適切ではなかったと言わざらえない状況だということだけは指摘をさせていただきたいと思いますこれで終わります ありがとうございます

2:49:21

日本共産党の仁比聡平でございます法案の質疑に入る前に一問入管にお尋ねしたいと思うんですが上嶋さんの事件に関する監視ビデオを昨日党委員会で2回目と言いますか前回1回目は7時間の法務省が編集したビデオそして昨日は裁判所に証拠提出をされた5時間のビデオを閲覧いたしましたまず入管に確認をしたいのは最後上嶋さんが亡くなられる3月6日の14時7分頃から14時12分頃にかけてのビデオの中で上嶋さんは仰向けで寝たまま右側に首をかしげた形で呼びかけにも全く反応しないと体を叩かれたりしても反応がないとそういう中で監視職員が体を触るわけですけれども指先が冷たくなっているようだとそしてカメラを通じて上司なんでしょうか指示を仰いだ上で脈が取れるかということで脈を確認しようとしますが脈は取れなかった様子の中で他の職員も入ってきて対応しようとするわけですよねそのプロセスの中でその監視職員が愕然としたように小さい声で声を漏らすそういう場面が私はあったと思うんですけれどもそのとおりですか

2:51:14

出入国在留管理庁西山次長

2:51:17

ビデオ映像の内容の詳細申し上げるのは差し控えさせていただきたいのですが今委員も御指摘になられた場面3月6日当日の搬送直前の場面でございますけれどもそのビデオ映像において職員が上嶋さんの様子を見て御指摘のような声を出す部分があったというのは事実でございます

2:51:38

仁比聡平君

2:51:39

お認めになりました大臣就任にされた当時からこのビデオは閲覧をしたというふうにおっしゃっておられまして私の今紹介と次長の今の答弁で思い出されたんじゃないかと思うんですが私がこの7時間のビデオとそれからそこに含まれていない5時間のうちのビデオですねこれ全部2月22日からの監視ビデオを拝見をする中で監視勤務者がこの上嶋さんの急速に悪化する体調について愕然とした様子を示したのはこれが初めてだったんじゃないかなと思うんですよもちろんそぶりや声に現れていない動揺みたいなものは職員の中にもあったかもしれませんけれども愕然としたようにつまり自分が触って指先が冷たい脈が触れない叩いても反応しないそこで初めて愕然とした様子というのは一体何を意味するんだろうかと4月の18日の党員会での質疑でバイタルチェックをしようとしてもバイタルが取れないという状態が3月の4日から5日そして6日の当日も続いているじゃないかと声をかけても反応しないというのはこれは急激な衰弱を示しているじゃないかと普通ならここで救急車呼ぶでしょうと私指摘をいたしましたけれどそうしたプロセスの中でも例えば上嶋さんに対してですね大丈夫大丈夫と声をかけたりあるいは最近よく眠れてるねみたいな形で声をかけたりあるいは職員同士のですね会話の中で笑い声が出たりというこの上嶋さんの体調悪化についてさほど気にしていないというですねそういう様子がずっと続いて最後全く反応がなくなって体が冷たくなってそこで初めて愕然としてえーっていう声を出すとやっぱこれ入管収容における人権保障というのは一体どうなっているんだと思いますが大臣いかがですか

2:54:10

斉藤法務大臣

2:54:13

ちょっと私あのビデオ確かに全部見て最後の場面のところはおっしゃるようによく覚えているんですけどそれ以外のところで具体的にどうだったかというのを詳細ちょっと覚えていないですただ最後のところはおっしゃるように愕然としてそれであの騒ぎになったところはよく覚えています

2:54:35

仁比聡平君

2:54:38

私そういう点も含めて今度と言いますか2年前の上嶋さんが名古屋入管収容所で亡くなられてしまったというプロセスそれから2007年以降入管収容所内で18件の死亡事案が起こっているこのことについて徹底して検証すべきだというふうに申し上げてきたんですけれどもこれ改めて求めていきたいと思うんですがこうした事案というのはですね4月20日の質疑のときにも申し上げましたけれども個別の事件としてとかあるいは個々の職員の資質の問題で起こっているのではないと思います20日の質疑のときに大臣直接お答えにならなかったんですが私こう申し上げました収容がおよそ入管組織の裁量によって行われるその必要性や合理性について第三者取り分け裁判所のチェックもないで無期限に行われる被収容者が帰国できないという以上を送還寄附者だというふうに呼んで帰国意思を示すまで自由を奪い続けるとそういう構造になっているからだからそうしたもとで職員の判断もあるいは言動もむごい人権侵害ということになってしまうんではないんですか大臣政治家としてこのこれまでの入管収容とそれから難民認定とこの問題についてどう認識して変えていくのかそこが問われていると思うんですけど大臣いかがですか

2:56:49

齋藤法務大臣

2:56:52

今までも答弁しているんですけど2つに分けて考えなくちゃいけないと思っていまして1つは調査報告書において第三者含めて調査をされてそこにおける牛村さんに対する医療的対応のあり方について様々ご意見ご指摘をいただきながら事実を確認をしてきたというそういう1つの流れがございますその流れの中で調査報告書では危機意識にかけそもそも組織として事態を正確に把握できておらずこうした事態に対処するための情報交流対応体制も整備されていなかったとこういう指摘などもいただいているところでありましてこういう指摘を踏まえて入管庁においてはこれまで人権と尊厳を尊重しつつ職務を行うための使命と心得の策定ですとかそれから必須要素の生命と健康を守ることを最優先に考え行動することを心構えとする緊急対応マニュアルの策定ですとかそういうものを行いながら職員の意識の改革を行ってきているということこれが1つの流れだと思いますもう1つ流れは今回の入管法の改正の中にいくつか盛り込まれておりましてそれはもう御指摘のとおりだと思いますけれどもこういった調査報告書のやつに加えて今回の改正法案では入管主要施設において上級医師の確保に支障になっている上級医師の兼業要件の緩和ですとかそれから全権収容主義と批判されている原稿を改めて管理措置を創設して収容しないで退去強制手続きを含めることができる仕組みとした上で収容した場合であっても3ヶ月ごとに収容の要費を見直して不必要な収容を回避するですとかそれから体調不良者の健康状態を的確に把握して柔軟な仮方面判断を可能とするために見合場の理由での仮方面請求については医師の意見をしっかり聞きなさいですがそういう経験健康状態に十分配慮して仮方面判断に努めるとこういうもう1つの流れとして改正法案の中に盛り込まれているので両者相まって改善が図られていくのだと考えています

2:59:07

仁比聡平君

2:59:09

先ほどの袴田さんの最新広範に臨む姿勢の問題でも同じだと思うんですけど今大臣がおっしゃったような宇島さんの事件を反省したと言ってというか調査報告書があって改善をこういうふうにしているとかあるいは今回の入管法改定案でそうした改善点があるんだというような説明をされてきたらそれは法務省としてされてきたし大臣も繰り返しされてきたけどもだけど今国会に向かってそれでは変わらない逆に悪くなるという声がたくさん上がっているでしょうとりわけ当事者やその支援をしてきた人たちあるいは弁護団の皆さんから孟前と抗議の声が上がっているじゃないですかその声を聞くべきじゃないですか法務省の中の声だけじゃなくて国民の声をそれこそ聞いて歴史的な転換を図っていくというのが政治家の仕事じゃないですかそれが大臣の責任じゃないですか

3:00:21

斉藤法務大臣

3:00:24

私は申しわけないですがそういう意味ではなくては思っておりませんのでこの直す部分について理解を深めていただくように国会それから記者会見においても全力を尽くしているということであります

3:00:39

仁比聡平君

3:00:41

引き続きの議論をするとして入管もここまでで後してもありませんので次長を退席いただいて結構です西山次長はご退席いただいて結構です

3:00:50

仁比聡平君

3:00:51

法案の質疑をさせていただきたいと思うんですが前回の27日に法案について私がやや誤解を招くような問い方をしてしまって刑事局長にもう1回確認をしたいと思うんですけれども個人特定事項の否得に関わってこの法案で起訴されて証拠調べの手続きが始まるそこに向かって弁護人が書類や証拠物についての閲覧請求をするそのときにその閲覧そのものが禁じられるということがあるではないかと私は申し上げたんですけれどもこれどうやら弁護人には氏名などの特定事項を明らかにしなさいとだけど被告人には知らせてはならないよという裁判所の決定が出たときには禁じられないということですか

3:01:54

法務省松下刑事局長

3:01:58

御指摘のとおりでございまして被告人に対して個人特定事項を知らせてはならない旨の条件を付されてという規定がということができるということになっているんですけれども当該個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付しもしくは知らせる時期や方法指定して閲覧当初を認めるということが可能でございます

3:02:23

仁比聡平君

3:02:24

もう一点その質問に関わっての局長の前回の答弁で被告人には全く知らされないのかというと弁護人に対して防御の必要性があるからということで裁判所が開示を認めるだけど被告人には知らせてはいけないよという決定になったときに再度被告人にも知らせなきゃいけないんだという手続きをして手続きというか請求をしてですね被告人が個人特定事項を把握し得るという仕組みにはなってございますとおっしゃったんですがそれはそういう理解ですか

3:03:08

松下局長

3:03:10

ご指摘のとおりでございます

3:03:11

仁比聡平君

3:03:13

どんな場合ですかねつまり検察官は被告人には知らせてはならないからだからそもそも基礎上からも否得をしているわけですよねで弁護人にも否得をしなきゃいけないと特別の恐れを認めて弁護人に処方が来てるわけじゃないですかこれを被告人にも明らかにしていいですよとつまり弁護人にはもちろんのこと被告人にも明らかにしますという場面というのはこれどんな場面を想定しているんですか

3:04:00

松下局長

3:04:03

お答えいたします失礼しました失礼いたしました本法律案におきまして弁護人に対しても基礎上証本が送達されて個人特定事項を否得する措置が取られた場合も含めて被告人に基礎上証本等が送達されて個人特定事項の否得措置が取られた場合において例えば被告人に対する否得措置がその要求を満たさない場合または被告人に対する措置により被告人の防御に実質的な不利を生ずる恐れがある場合には被告人または弁護人の請求により被告人に対して当該措置に係る個人特定事項を通知する旨の決定をしなければならないという仕組みを設けてございますここに言う防御に実質的な不利益を生ずる恐れとは刑事訴訟法299条の4において既に証拠開示の際に証人の氏名等を否得する措置の要件で用いられている防御に実質的な不利益を生ずる恐れと同様でございまして否得措置の対象者の個人特定事項を被告人自身が把握できないことによりその者の供述の信用性の判断に資するような利害関係の有無などの調査を行うなどの防御の準備を十分に行うことができなくなる恐れがある場合がこれに該当し得ると考えられます具体的にどういう場合なのかというところにつきましては個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるものでございます

3:05:29

仁比聡平君

3:05:30

結局条文を説明いただいただけなんですよ実際には今の刑事裁判刑事訴訟の実務的な感覚として警察や検察の逮捕状交流状の請求というのはほぼ認められるじゃないですか基礎上は当然その裁判所には判断のしようがないですから基礎段階で検察官の必要性を認めたというとおりに証本が送られるということになるわけですよね証拠調べを求めるというときに袴田さんの事件もそうですが証拠開示に対して捜査機関は当然消極ですけれども裁判所だってその証拠開示を行わない積極的な訴訟式をしないというそれが今の日本の裁判の現実ですよ刑事裁判のその中で弁護人あるいは被告人の防御というものが行われるだからこそ実質的な当事者対等のために弁護人という制度がありそして被告人被疑者の弁護を受ける権利この保証というのは憲法上極めて重要なものなんですよねそこで大臣にお尋ねをしたいと思うんですけれども被告人に絶対に知らせてはなりませんと弁護人に開示されたもしこれが防御裁判の必要所徹底した否認事件でこれが争点だと被告人に意見を聞かないことには駄目だということでこれもし開示するとですね被告人に知らせると裁判所から弁護士会に懲戒の申立てがされるといいますかその懲戒の申立てを含む処置請求がされるということでなるんですねそれが大臣が提出されている法案なんですよそれは結局当事者対等本来第三者的な審判者である裁判所と検察被告人弁護人という当事者構造が被告人とそれ以外の法律家弁護士は知っているけれども被告人だけが知らない身柄を取られてから上訴審控訴もしても最高裁に上告しても分からないというそんな状態になりませんかそれって危うくないですか

3:07:51

松下局長

3:07:53

お答えいたします本法案法律案において規定しております個人特定事項の否得措置に関しましては重なる部分もあって恐縮でございますけれどもこれまでご説明しておりますとおり否得措置によって防御に実質的な不利益を生ずる恐れがあるというふうに認めるときには裁判所は被告人または弁護人の請求によって個人特定事項を被告人に通知する旨の決定をしなければならず裁判所の決定に不服があるときには即時広告をすることができることといたしまして不服申立ての機会も十分に保証しているところでございますですので例えば被告人自身が個人特定事項を知らなければならないそれを知らなければ防御ができないというような事情がある場合でございましたらそれは裁判所に請求を通知請求を行っていただきそれが裁判所の判断に不服があるときには不服申立てをしていただくなどの制度はしっかりと作ってございます

3:08:54

委員長 江君

3:08:55

だからその制度の下で警察や検察のもうそこまで局長がおっしゃるから私も言いますけど言いなりのね警察や検察言いなりの刑事司法というのは現実にあるんですよだから冤罪が起こってきているんですよ多くの事件で懸念はないということだと思いますよ前回申し上げたとおりだけどそういう場面でこれまでは弁護士の倫理に任されていたところを裁判所による懲戒申立てというような強制をするというのはこれ大臣おかしいんじゃないですか前回も答弁されなかったんだからちょっと一言答弁最後ください申し合わせの時間がになっておりますので簡潔な答弁をお願いいたします

3:09:44

斉藤法務大臣

3:09:47

結論申し上げますと本法律案におきまして基礎上における個人特定事項の否得措置についてはトータルとして被告人弁護人の防御権弁護権にも十分配布したトータルで見ていただければ仕組みとなっているというふうに考えておりますのでご理解いただければなというふうに思います仁比聡平君おまとめください

3:10:18

他に御発言もないようですから質疑は終局したものと認めますこれより討論に入ります御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います

3:10:27

仁比聡平君

3:10:29

日本共産党を代表して刑事措置法と改定案に対し反対の討論を行います本法案は被告人を捕捉するに際して国外逃亡を防止するため裁判所の判断でGPS位置測定端末を装着させることができるようにするものですがGPSによる位置情報の把握は当然に無罪推定を受ける被告人のプライバシーを侵害しますその侵害度合いは強く2017年最高裁判決は警察が無礼状で密かに車両につけるなどして行ったGPS捜査についてその性質上行動上のもののみならず個人のプライバシーが強く保護されるべき場所や空間に関わるものも含めて対象車両及びその使用者の所在と移動状況を逐一把握することを可能にするこのような捜査手法は個人の行動を継続的網羅的に把握することを必然的に伴うとして憲法35条に照らし証拠能力を否定しました法案が導入する位置測定端末は身体に装着させることでより詳細に個人の所在と移動状況を把握するものでプライバシー侵害の度合いはより強く制約の必要性合理性が厳格に検討されなければなりませんところが法案では装着させる装置の大きさや装着させる部位などどの程度の自由制限をもたらすかは今後の検討に任されています国際線や国際航路を利用可能な空港や港湾は全国各地に所在しますがそれらにどの程度接近すると補着条件違反になるかも不明であるなど法律上制約の必要性合理性は明らかでなく賛成できませんまた単純搭載材の拡大と原発化や広範期日への不出搭載新設などに立法事実が認められるのか監督者制度の創設や実刑判決後の裁量補着に身体拘束の継続による不利益等の程度が著しく高くなければならないとの要件をすることで補着される範囲が狭まらないのかの恐れもありますまた犯罪被害者特に性犯罪被害者の個人特定事項が犯罪加害者に知られることで報復の恐れや社会的な名誉平穏な生活の侵害その不安から被害申告や法廷証言の躊躇強い葛藤により被害者が二次的に傷つけられることなど刑事裁判における被害者保護は重要ですが今回成案の個人情報否得制度は捜査機関が必要と認めた場合性犯罪被害者だけでなく重要な事件関係者の個人特定事項を被告人は捜査段階から控訴提起証拠調べ一審判決から上訴段階に至るまで一切知り得ない裁判類型を創設するところに特徴があります従来起訴状等や証拠書類に表れる被害者などの個人特定事項を弁護人が全て被告人に知らせてきたかというとそうではなく被告人から知りたいと求められても知る必要はない絶対に接触してほしくないとのことだなどとして被告人を納得させることも高度の弁護士倫理の範疇で行われてきました本法案が裁判所が被告人の暴行に実質的な不利益を生ずる恐れを認めて弁護人には情報を開示した場合にも被告人に知らせてはならないなどの条件に反すれば懲戒申立などの制裁を受けることとしていることは被告人の弁護を受ける権利を侵害し実質的当事者対等のための弁護人制度を脅かす危険がありますにもかかわらずこうした制度を必要とする立法事実は質疑を通じても明らかにされたとは言えません法制審議会で最高裁判所の委員が法制度のあり方についてもさらなる検討の必要性を指摘したように真摯な検討が引き続き行われることを求め討論といたします他に御意見もないようですから討論は終局したものと認めますこれより採決に入ります刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います多数と認めますよって本案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしましたこの際牧山君から発言を求められておりますのでこれを許します

3:15:03

牧山博恵君

3:15:06

私はただいま可決されました刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対し自由民主党立憲民主社民公明党日本維新の会及び国民民主党新緑風会の各派共同提案による不対決議案を提出いたします案文を朗読いたします刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する不対決議案政府及び最高裁判所は本法の施行にあたり次の事項について格段の配慮をすべきである1位置測定端末の企画の設定等にあたっては1位置測定端末を装着していることができるだけ外部から目立たず身体の動きを極力妨げないものとする等捕釈中の被告人のプライバシーの保護及び行動の自由等に十分に配慮したものとすること2位置測定端末を装着した被告人の所在禁止区域への立ち入り等が発生した場合に迅速に状況を確認し抗インをすることができるよう十分な訓練の実施や関係機関との連携体制の確立等に努めること3位置測定端末を装着した被告人に関わる端末位置情報を表示して閲覧することができるもの及び閲覧することができる場合を限定した趣旨に鑑み閲覧設備の運用にあたっては端末位置情報が露出することがないよう適切な措置を講じること4位置測定端末装着命令を受けた被告人の数や装着を終了した人数等位置測定端末装着命令制度の外活的な運用状況を公表すること5位置測定端末装着命令制度についてその対象範囲を被告人の国外逃亡を防止するために真に必要があると認められたとき以外に拡大しないよう厳格に運用すること6位置監督者を専任して行う補釈については監督者として専任される者にとって過度の負担にならないよう留意するとともに監督者を得られないことを理由として補釈される場合が限定されることがないよう制度の趣旨を周知すること7位置本改正における逃亡防止措置の新設の趣旨を踏まえ被告人や刑が確定した者等の身柄の確保及び誤送等の場における逃亡防止に万全を期すとともに必要な体制の整備に努めること8位置犯罪被害者等の氏名等の批得制度の運用に当たっては性犯罪の被害者等の権利の保護という目的の実現を図るとともに公判における被告人の防御に実質的な不利益が生じることがないよう被害者側及び被告人側の双方の権利に十分に配慮するよう努めることに決議する以上でございます何卒委員各位の御賛同をお願い申し上げますただいま牧山君から提出されました不対決議案を議題とし採決を行います本不対決議案に賛成の方の挙手を願います多数と認めますよって牧山君提出の不対決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしましたただいまの決議に対し齋藤法務大臣から発言を求められておりますのでこの際これを許します

3:19:00

齋藤法務大臣

3:19:03

ただいま可決されました刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する不対決議につきましてはその趣旨を踏まえて適切に対処してまいりたいと存じますまた最高裁判所に係る不対決議につきましては最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じますなお審査報告書の作成につきましてはこれを委員長に御一に願いたいと存じますが御異議ございませんか御異議ないと認め採用決定いたします本日はこれにて散会いたします

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