34:13
それでは、これより会議を開きます。内閣提出刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りをいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、警察庁長官官房審議官、新加一君、法務省大臣官房政策立案総括審議官、上原隆君、法務省大臣官房審議官、柴田紀子君、法務省大臣官房司法制部長の竹内努君、法務省刑事局長、松下裕子君、出入国在留管理庁次長、西山拓司君、及び文化庁審議官、中原裕彦君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。次にお諮りをいたします。本日、最高裁判所事務総局刑事局長、吉崎芳也さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
35:51
おはようございます。質問の機会を感謝申し上げたいと思います。まずはじめに刑事訴訟法一部改正の中の、被害者情報の否得事項に関しての質疑をさせていただきたいと思います。御承知のとおり、現行の手続きでは、逮捕状や起訴状などに被害者の氏名や年齢などが記載されて、容疑者や被告には原本が示されていたり、それらの写しである当本が送達されたりしておりますけれども、そのため、被害者の情報が伝わって、例えば報復だとか、再被害につながるとの懸念があったところでありますけれども、そこで、性犯罪などの被害者保護のため、刑事手続において犯罪被害者等の氏名等の情報を保護するための刑事法の整備関係の法律案が提案されていると ころですが、ただ、この現行法でも、裁判所の提案などで合意を得られれば、被害者の氏名等を否得することも加盟も使用することができて、現行の運用面での、裁判所の運用面での結果として同様の効果もあったわけでありますけれども、この法案が成立するにあたって、現行の運用でやっていたものと比べると、どのような効果が期待できるのか、まずお伺いしたいと思います。
37:37
御指摘のとおり、現行法の下でも、被害者の氏名等を起訴状等において否得するため、様々な表記の仕方により運用上の工夫がなされておりまして、それが裁判所に認められた例もあるものと承知をしています。もっとも、現在の裁判実務におきましては、このような運用上の措置は、解釈上、再被害の恐れが高い場合など限定的な場合にしか認められないとされ、どのような場合に否得できるのかが、法律上明確ではないため、被害者の氏名等の情報を十分に保護することができるとは言えない状況にございます。そこで、本法律案において、所要の法整備を行うこととしており、これによりまして、被害者等の名誉等が著しく害され、あるいはその身体等に対する加害行為等がなされる恐れがある場合には、被害者の氏名等の情報を否得できるようになるとともに、否得の措置を取ることができる場合について、裁判所による個別の解釈に基づく判断に委ねるのではなく、被疑者、被告人の防御権に対する配慮も含めて、法律上明確となり、安定した運用が実現するといった効果が期待できると考えております。
39:03
法律で明記することによって、充実なり担保力が増していく、そういった効果があるということだと思います。ただ、この法務審議会に対して、令和3年度のことなんですけれども、当時の法務大臣が、法制審議会に対し被害者匿名化を含む刑事訴訟法改正案を諮問したわけで、そしてその年の9月には法制審議会の総会で決定したと。結果、それが法務大臣への答申となったわけなんですけ れども、その過程で、これはもう一部なんですけれども、氏名や住所が否得されると、なぜ被害を申し立てているのか調査できないとか、そして裁判での反証が不十分になるとか、そういった、この冤罪につながるとか、そういった懸念を示して反対の表明があった意味もいたというふうに承知しておりますけれども、その点の懸念というのは払拭されているのかどうなのか、お伺いしたいと思います。
40:18
お答えいたします。本法律案におきましては、被疑者に提示する逮捕状の処分等や、拘留状の処分等に記載される被疑事実の様子や、被告人に相達する起訴状処分に記載される控訴事実、これは他の犯罪事実との識別ができるものでなければならないこととしておりまして、被害者の個人特定事項が知らされないとしても、被疑者被告人にとってどのような事実で訴追されているのかという、その防御の対象が明らかになるようにしております。そして起訴状処分等を被告人に 相達する措置が取られる場合でも、被告人側に防御の準備の機会を与えるため、弁護人には個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付して、起訴状処分を相達することを原則としておりますほか、起訴状処分等を被告人に相達する措置や、交流上の処分等を被疑者に示す措置によって、防御に実質的な不利益を生ずる恐れがあると認めるときは、裁判所裁判官は、被告人、被疑者、または弁護人の請求により、個人特定事項を被告人、被疑者に通知する旨の裁判をしなければならず、その裁判に不服があるときは、準広告や即時広告をすることができることといたしまして、不服申立ての機会も十分に保障しているところでございます。以上のとおり、本法律案におきましては、被疑者、被告人の防御権に十分な配慮をしているところでございまして、これが不当に害されるということはなく、お尋ねのような懸念は払拭できていると考えております。
41:51
とい うことで、払拭できるということであれば、この被害者情報の否得、これは性犯罪だけではなくて、これは幅広い運用が図られる、そういったことも考えられるのではないかと。要するに、演算によって生命や財産の危険を感じることの事件、例えば犯罪組織の内部告発であるとか、DV等の家庭内暴力においての住所の否得であるとか、そういったことが考えられるわけなんですけれども、それらの適用についての基本的な考え方、これをお伺いしたいと思います。
42:41
お答えいたします。本法律案におきましては、起訴状等において被害者の個人特定事項の否得措置を取ることができる事件といたしまして、まず一定の性犯罪の事件を対象としております。またそれ以外の事件として、犯行の対応、被害の状況、その他の事情により、被害者の個人特定事項が被疑者被告人に知られることにより、被害者等の名誉または社会生活の平穏が 著しく害される恐れや、被害者もしくはその親族の身体もしくは財産に害を加え、またはこれらのものを威負させ、もしくは困惑させる行為がなされる恐れがあると認められる事件も対象としているところでございます。具体的にどのような事件がこれに該当するかは、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断されるものではございますけれども、例えば各都道府県の迷惑防止条例違反のいわゆる痴漢事件、それから暴力団の幹部による事件で被害申告をした被害者を逆恨みしており、当該暴力団の構成員から被害者に対して報復不当がなされる恐れがある事件などが該当し得るものと考えております。
43:50
他の事件でも適用の可能性があるということだと思います。刑が確定していない被告、これはもう改めて言うまでもなくて、次に、いいですね、事件の容疑者や被告になったとしても身体が自由であるというこの保釈なんですけれども、逃亡あるいは証拠隠滅のある場合に限り、裁判所の判断で交流する ことができるとされております。これはもう身体は原則として保釈のときは自由だということでありますけれども、しかし実際目撃したり否認を続けたりすると拘束が長期に及ぶ傾向にあって、いわば人質司法と呼ばれて国内外の批判も一方でそういう意見があるんですが、しかし最近裁判所の意識改革などで進んだと言われているここ10年間の中で保釈率、これの変化はどのような推移になっているのかお伺いしたいと思います。
45:00
お答え申し上げます。地方裁判所における通常第一審におきまして、交流された被告人のうち保釈が許可された人員の割合は、令和3年が32.8%、10年前の平成24年が22.3%となってございまして、10%ほど増加しているという状況にございます。
45:26
増加している、10%ほど増加しているということで、あるいは逃亡、あるいは証拠隠滅の恐れ、それらのマイナス影響というのはどのような状況になっているのかお伺いします。
45:48
お答えいたします。近年、先ほど最高裁から御答弁のあった通り、保釈率の上昇がある一方で、そのこととの因果関係は必ずしも明らかではございませんけれども、被告人の逃亡等により保釈が取り消される人員が増加傾向にございます。そうした状況の中、例えば実刑判決が確定した者が収容のため訪れた地方検察庁の職員らに対して包丁を向けて脅した上で逃走した事案ですとか、広範期日への不出逃を繰り返し保釈を取り消された被告人が出逃した地方検察庁の庁舎外に出た上、自動車に乗り込んで逃亡した事案、海外渡航禁止など条件として保釈された被告人が同条件に違反し、本法から不法入出国して逃亡した事案、覚醒罪取締法違反等の事実で起訴された後、指定された医療機関に所在しなければならない旨の条件を付されて交流の宿泊提出をされた被告人が、当該医療機関から逃走した事案など、保釈中の被告人や刑が確定した者等による逃亡事案が相次いで発生しております。こうした事案の発生は国民の皆様に多大な不安を抱かせ、ひいては刑事処方に対する信頼が損なわれかねない事態を生じさせるものであると認識しております。
47:07
保釈金が用意できないゆえに、保釈を諦めざるを得ない被告も、かなりの数が、これはもう数字ではおそらくわからないと思うんですけれども、潜在的にいるのではないかというふうに推察するわけなんですけれども、このたびGPSを活用するにあたって、逃亡の防止、また抑止の効果が期待できるというふうに考えるんですが、そこで先ほど申し上げましたとおり、容疑者や被告になっても進退は自由、これが原則。保釈の増加、これが今後一層見込まれるのかどうなのか、お伺いしたいと思います。
47:53
お尋ねの保釈を許可するかどうかということにつきましては、裁判所において、個別の事案ごとに、一測定端末装着命令を発するか否かだけではなくて、逃亡の恐れの有無程度にかかる様々な事情を含め、当該事案にかかる事情を総合的に考慮して判断すべき事柄でございますので、いわゆるGPS装着命令制度の創設が保釈の判断にどのような影響を与えるかについて、一概にお答えすることは困難でございますけれども、いずれにしましても裁判所におきましては、この制度の趣旨を踏まえつつ、適切な運用がなされるものと考えております。
48:37
やはりこのGPSの活用というものが、これは交流中の被疑者にとっては、身体の自由にこれしするということは、やはり一方で期待する声もあるんですね。そして、保釈金が高額であるということ、しかしこれはGPSの今回の活用にあたって、例えば保釈金の減額、そういった効果はあるのかどうなのか、ちょっとお伺いします。
49:21
お答えいたします。刑事訴訟法上、保釈保証金額は、犯罪の性質、状状、証拠の証明力、被告人の性格、資産を考慮して、被告人の出逃を保証するに足りる相当な金額でなければならないとされておりまして、これに基づいて裁判所において個別の事案ごとに、さまざまな事情を含めて、当該事案に係る事情を総合的に考慮して定められることとなりますので、この制度、位置測定端末掃着命令制度が創設されることによる影響というのを一概にお答えすることは困難でございますけれども、いずれにいたしましても裁判所においては、この法律案の各制度が施行された後も、それらの趣旨とともに保釈保証金の趣旨も踏まえて、適切な金額を定められるものと考えております 。安嶋邦吉君 そのGPSの機能なんですけれども、構造がこれ重要だと思うんです。位置情報、空港公安施設の立ち入り禁止、体から端末を外したい、夜半行為を検知し通知するとか、どこの、これは装着が第三者にはあまり目立たないようにするとか、どこのレベルのものを想定しているのか、ちょっとお伺いしたいと思います。
50:40
本法律案におきましては、お尋ねの位置測定端末の機能や構造の要件といたしまして、装着されたものの体から離れたことなどの自由の発生を検知するとともに、直ちにかつ自動的にその命令を受けた者に、自身にその旨を知らせる機能を有すること、また、人の体に装着された場合において、その全部または一部を壊すことなく当該人の身体から取り外すことを困難とする構造であることを定めておりまして、法律上の要件としてはそういうところでございます。具体的な使用につきましては、その命令制度の運用主体である裁判所において、法務省も含む関係機関と協議しつつ適切に検討がなされるものと考えておりますけれども、保守的な課題との関係では、備えるべき機能構造を前提といたしまして、どんな大きさ、形状、重さのものとなるか、あるいは装着していることがことさらに強調されるようなものにならないかなどの事情を考慮しつつ、適切に検討がなされるものと考えております。(質問者) 鎌田さん、失礼失礼失礼。(鎌田) ありがとうございました。終了。終わります。
51:58
(鎌田) おはようございます。立憲の鎌田でございます。今日もよろしくお願いいたします。まず大臣に伺わせていただきます。今回の刑事訴訟法等の一部を改正する法律案、これ検察の権限が拡大しているというのはこれは明らかです。今までここまでやれたけれども、その範囲が、権限が広がったというのは、これはこの法案の中を読めば明らかにわかります。ですので、この法案をポジティブに捉えることも私はできると思います。ですが一方、ネガティブに捉えることもこれは当然できると思 うんですね。検察の権限が拡大しているわけですから。ただ、私は法制審での議論の積み重ねを経ての刑事法の今回の改正案ですので、長年指摘されている、ただいま東委員も指摘をされていましたけれども、人質司法、これも少しでも解消に近づけていけると、期待してもよいと、私はそういう一面もあると捉えております。今回の法改正を俯瞰をして、大臣としての認識を伺いたいと思います。
53:11
先ほどの刑事局長の御答弁にもありましたけれども、近時、補釈率が上昇傾向にありまして、この10年余りで10%程度上昇している一方で、被告人の逃亡等により補釈が取り消される人員もまた増加傾向にございます。そうした状況の中で、補釈中の被告人や刑が確定した者等による逃亡事案が相次いで発生し、国民の皆様に多大な不安を抱かせ、ひいては刑事司法に対する信頼が損なわれかねない事態が生じていると認識をしていますので、本法律案はこうしたことを踏まえ、被告人 等による逃亡を防止し、広範期日等への出逃及び裁判の執行を確保するために、所要の法整備を行うというものでございます。これによりまして、現行法にはなかった制度を活用することで、広範期日等への出逃の確保がより図られることが、期待できるようになると考えています。蒲田紗友理君。はい、ありがとうございました。私はポジティブに捉えて、ただし検察という組織が暴走するような、そういうことはないように、ぜひネガティブに捉えている方々に対しての、今の大臣の御答弁が安心につながるように期待をしたいと思いますので、そのことは述べておきたいと思います。まず一番目に、広範期日への出逃等を確保するための罰則を新設したことについて伺います。法務省として把握している、捕捉等の取消しや執行があった後、検察官が被告人を拘留するために呼び出したにもかかわらず、出逃がなかった事例、ちょっとご紹介いただきたいと思います。
55:02
お答えします。捕捉を取り消された被告人が逃亡した近時の事案といたしまして、第1審の広範期日への不出逃を繰り返し、捕捉を取り消された被告人であって累犯善過を有する者が、地方検察庁に出逃した後、収容される前に庁舎外へ出た上、自動車に乗り込んで逃亡し、2日後に身柄を拘束された事案などがあるものと承知をしております。
55:32
捕捉を通して知るところでもありますけれども、次に伺います。捕捉をされた被告人の広範期日への不出逃罪、罰則を課す趣旨には、私は、きちんと司法の判断を仰いで、償うべきは償って、そして歳期を期す。さらに罪を重ねないように。そういう意味を込めての抑止の面、安妻委員も指摘をされていました。抑止の面を期待をしていると、私は返していますけれども、いかがでしょうか。
56:14
お答えいたします。本法律案におきまして、捕捉をされた被告人の広範期日への不出逃罪を設けることとしておりますのは、現行法の下で、そのような行為に対して、捕捉等への取消しや捕捉保証金の没収だけでは、広範期日への出逃を確保するための抑止力として不十分である。また、捕捉等をされた者は、広範死理の確保等を目的とする潜在的な公金作用のもとに置かれているということができ、そのような立場にある被告人が広範期日に出逃しないという行為は、国家の潜在的な公金作用を侵害するものであると考えられることから、罰則を設けることによって広範期日への出逃を一層確実なものとしようとするものでございます。このように罰則の新設の趣旨として、私どもが考えている抑止というのは、逃亡自体の抑止のことでございまして、さらに罪を重ねないようにするための抑止という意味ではございませんけれども、ということでございます。釜田沙織君。 警戒の違いが若干あるのかもしれませんけれども、でも、抗議の意味で考えれば、やはりこういう罰則不出等罪を新たに作るわけですから、もうそれ以上にさらに罪を重ねないようにという意味は、私はちゃんと周知をしていく必要性があると思うんですね。その周知の大切さを、今ちょっとここでは述べるだけにしておきますけれども、抑止の面を期待していると私は解しています。次に伺います、逃走罪の見直しについてなんですけれども、今 回は刑法の一部も改正して、97条の逃走罪、98条の過兆逃走罪の主体も法令により公勤されたものと拡張しています。そこでなんですが、逃走罪の法定刑は1年以下から3年以下の懲役と引き上げられています。これにより期待できることは何でしょうか。伺います。
58:21
お答えいたします。現行の逃走罪の法定刑は1年以下の懲役とされておりますところ、近似の情勢に鑑みますと、逃走行為を防止すべき必要性はこれまでに増して高まっているものの、その法定刑は刑法の罰則の中でも比較的軽いものとなっておりまして、一般予防効果が十分に発揮されていないと考えられます。本法律案におきまして、逃走罪の法定刑を3年以下の懲役に引き上げることにより、公勤された者の逃走行為について、これまで以上に厳正に対処すべき犯罪であるとの法的評価を示すことができ、その威嚇力によって逃走行為に対する抑止力を高める効果があると考えております。お尋ねをこれによろしいですか。
59:12
確認させていただきますけれども、今回の逃走罪及び過超逃走罪が適用されるというケースが発生した場合、新たにこの件で、新たに逮捕、起訴という流れになるんですよね。それでよろしいですね。伺います。
59:37
お答えいたします。個別の事案において逮捕、起訴されるかどうかにつきましては、捜査機関の判断に関わるものであるためお答えを差し控えますけれども、一般論として申し上げますと、現行法の下で逮捕されている者が、さらに刑法98条の過超逃走罪を犯した場合、あるいは拘留されている者が、さらに刑法97条の逃走罪または過超逃走罪を犯した場合には、逮捕または拘留されている事実に係る罪とは別に、逃走罪または過超逃走罪によって逮捕または起訴されることはあり得ます。
1:00:11
あり得ますということですので、これもきちんと周知が必要だと思います。新たに罰則を設けるわけですから、新たに逮捕起訴されるという可能性があるんだよということなので、ぜひこれは周知、力を入れていただきたいと思います。先ほど最初言った、この逃走罪と過超逃走罪のことについて、1年以下から3年以下に引き上げられていることについて答弁いただきましたけれども、法制審では逃走罪の法定刑を3倍に引き上げるということについては重すぎるんじゃないかという御意見は出ていました。この意見に対しても、相当の理由を持って答えていかなければならないと思います。改めて伺いますが、重すぎるんだということに対しての反論と言いましょうか、これが適正なんだということを改めて伺います。
1:01:13
お答 えいたします。御指摘のとおり、法制審議会の部会における議論では、自己逃走行為、自ら逃走する行為というのは定型的に期待可能性が低いことなどを踏まえると、3年以下とするのは重すぎるのではないかといった御意見がございました。ただこれに対しては、逃走罪と同様に現実の公勤罪を侵害する罪として、非公勤者脱出罪というものが刑法99条にございますけれども、その法定刑は3月以上5年以下の懲役でございまして、逃走罪の法定刑を3年以下の懲役としたとしても、その期待可能性の低さを反映したものといえるといった意見が示されたところでございます。ちょっとやや専門的でございますが、法制審議会の部会におきましては、このような議論を踏まえた上で、逃走罪の法定刑を3年以下の懲役とすることもないように含む要告子案につきまして、前回1で採択されて答申されるに至ったものでございます。最終的には前回1ということでございますので、ぜひこれ周知を重ねて申し上げますけれども、徹底していかれることを望みたいと思います。次に伺います。補釈等されている被告人に対する報告命令制度、これも新設をされています。被告人が出党することについて、裁判所が指定する際、場所等ですけれども、オンラインの活用を妨げてはならないと私は考えておりますけれども、どう規定されているか伺います。
1:02:50
お答えいたします。本法律案の報告命令制度におきましては、裁判所は必要と認めるときに、被告人に対し裁判所の指定する日時及び場所に出党して報告をすることを命ずることができることとしております。裁判所によって、現実に出党して報告をすることを命じられた場合、その指定された日時及び場所に出党する義務を負うことになりますので、仮に指定された場所に出党せずに、オンラインでのテレビ会議システムにより報告を行ったとしても、その義務を履行したことにはならないと考えておりますが、どのような形で報告を求めるのかということについては、先ほど申し上げたような形で規定されておりますので、それは事案に応じて、必要に応じて裁判所においてご判断されると考えております。蒲田紗友理君。 すみません、ルルご説明いただいたんですけど、オンラインの活用を妨げはしないということでよろしいんですね。蒲田紗友理君。 あ、すみません、松下… あ、ごめんなさい。松下刑事局長。ごめんね。お答えいたします。出党を目指す場合につきましては、指定された場所に出党するということが必要でございます。報告を求めるときにどういう方法で報告をさせるかにつきましては、オンラインによる報告ということを裁判所が指定されることもあり得ると考えております。蒲田紗友理君。 今、出党はあくまでも指定された場所、報告はオンラインも妨げはしないということなんですけれども、出党がどうしても叶わないとき、それは想定されていますか。
1:04:46
お答えいたします。当然出党ができない、様々な事情により出党ができないということはあり得て、それは裁判所と適切にコミュニケーションをとっていただいて、別の場所を指定するなり、別の日時を認知するなりといったことが行われるのではないかと思います。それを妨げるものではございません。
1:05:05
出党については今柔軟な答弁があったというふうに聞きましたので、ぜひ出党そして報告、この命令制度についてはオンラインの活用も妨げずに柔軟に対応されることを期待をしたいと思います。次になんですが、被告人に出党を命じた旨は、弁護人にも連絡するのか否か、伺います。併せて、被告人の出党報告に弁護人の立ち会いについて、法律で縛ってはいけないと考えますが、いかがでしょうか。
1:05:46
お答えいたします。裁判所が被告人に対して出党して報告をすることを命じた場合において、そのことについて弁護人に対して通知をするか否か、また報告するための出党に弁護人がつき添うことを許容するか否かにつきましては、法律上特段の規律を設けているものではございません。したがって裁判所におきまして、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断すること になると考えております。
1:06:15
裁判所の判断で個別の事案ごとということで、一律に弁護人の立ち会いについては、法律でだめよとかいいよとか、そういう規定は設けていないということでございますので、ぜひそれぞれのケースによっての裁判所の判断は柔軟にきちんと適正に行われることを期待をしたいと思いますので、そのことは述べさせていただきます。そこでなんですけど、この報告命令に関しまして、虚偽報告あるいは不出党、これに罰則は設けない、設けていないということでよろしいでしょうか。
1:07:00
ご指摘のとおり、それに対する罰則は設けておりません。
1:07:06
ではその罰則を設けていない理由、根拠についてお示しください。
1:07:17
お答えいたします。本法律案の報告命令制度におきましては、先ほど申し上げたかもしれませんけれども、裁判所は被告人に対して、あ、すみません、まだ申し上げていません。失礼しました。裁判所は被告人に対し、住居労働または通学の状況、身分関係、その他の生活上または身分上の事項を定期的に、あるいはそれらの事項に変更が生じたときに、速やかに報告することを命ずることができるというものでございますが、その上で報告命令に違反した場合には、保釈または交流の執行停止を取り消すことができる。また保釈を取り消す場合には、保釈保証金の全部または一部を 没収することができることとしておりますが、先ほど申し上げたように罰則は設けておりません。この法律案におきましては、保釈や交流の執行停止をされた被告人が、後半期日に出逃しない行為などについて罰則を設けることとしているところでございまして、報告命令程度において、保釈中の被告人等が後半期日を迎える前に逃亡して所在不明になり、その出逃を確保できなくなるという事態は、先ほどの罰則で抑止できると考えられることから、ご指摘のような罰則を設けることとはしておりません。
1:08:33
私はこの点賛成でございますので、今の説明で私は議事録に残していただけることでよろしいかと存じます。ありがとうございました。次に伺います。保釈等されている被告人の監督者制度の創設について伺っていきます。先週のこの委員会でも、それぞれの委員の方々がこの監督者の制度を創設するにあたって、指摘しておかなければいけない点、それから心配な点などを質問されていました。そこ で私も改めて確認を込めて伺いますけれども、監督者として適切と認める者とはどのような方を想定しているのでしょうか。伺います。
1:09:26
お答えいたします。監督者制度は納付した監督保証金が没収され得るということとして、監督者による監督義務の履行を確保することとともに、被告人に対して監督保証金の没収による不利益を負わせることを、忌避しようという心理を働かせることによって、監督者による監督を有効に機能させ、被告人の逃亡防止と広範期日への出逃確保を図ろうとするものでございます。こうした趣旨に考えますと、裁判所が監督者として専任する適当と認める者としては、被告人に対して実効的な監督をなし得るとともに、被告人との間の人間関係として、例えば、被告人においてその者に不利益を負わせることとなることを避けたいという、心理が強く働くためその者の監督に服することが期待できるような関係性があるものが該当し得ると考えられます。
1:10:24
監督者の制度を創設するにあたって、今の答弁のような方を想定していらっしゃるということなんですが、ただ、全員が全員監督者が見つかるかどうかということについては、これはもう不確かとしか言いようがありません。そこで懸念点を確認をさせていただきたいんですね。監督者としての適任者が見つからずに、かえって保釈が許されないことが起きるのではないかという懸念も存在しています。この懸念に対しては、きちんと払拭を明確にしておかなければならないと思いますので、そこの点はいかがでしょうか。
1:11:10
お答えいたします。本法律案におきましては、裁判所は保釈を許す場合において、必要と認めるときは適当と認めるものを、その同意を得て監督者として専任することができることとしておりまして、監督者を専任しなければ保釈が許されないというものではございませんし、従来から運 用で行われている身元引受人から署名を調するといった形での保障といいますか、それも禁止されることになるわけでもございません。その上で、保釈を許可するか否かは、裁判所において個別の事案ごとに監督者の専任の有無だけではなく、逃亡の恐れの有無や程度にかかわる様々な事情を含めて、当該事案にかかる事情を総合的に考慮して判断すべき事柄でございまして、そのことからすれば監督者となり得る者がいないことのみを理由として保釈を許さないとの判断がなされるものではなく、保釈を許可される場合が不当に制限されることとはならないと考えております。
1:12:07
ありがとうございました。監督者が見つからずに、かえって保釈が許されないことが起きるということはないというふうに、今の答弁で返しましたので、そのように運用していただきたいと思います。大臣にこの件について、相対的なところで伺いますが、監督者なんですけれども、おのずと知ることとならないものについては、監督者が当該被告人に積極的に尋ねることを、この制度では期待されているとも読めるんですね。先週も、我が党の山田委員から問題意識が指摘されていましたとおり、監督者の立場に立つ人に過度な負担を求めてはならないと私も考えます。ですので、この監督者制度というものを、周知を丁寧に、そして徹底して行うべきだと考えます。大臣、改めてこの監督者制度について、このように丁寧に行っていくんだという趣旨をお述べをいただきたいと思います。
1:13:16
御指摘の提案ともだと思いますので、適切に周知をしていきたいと思っています。
1:13:24
絶対に監督者に過度な負担が求められることがないように、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。次に伺います。それぞれの委員の方々が問題意識を持っていらっしゃる、我が国で初めて制度として運用が始まろうとしている、位置測定端末による、捕捉されている被告人の位置情報を取得する制度について伺っていきます。まず、常に身につける端末によって、一般社会の街中で生活する被告人が、周りから差別しをされない仕様、あるいは規格にすべきだと考えます。先週、我が党の山田委員、そして吉田委員、さらには先ほど、安妻委員からもこの点については指摘がありました。今まで聞いていますと、予算要求がされてからこれから、という答弁が非常に多かったんですね。そうしますと、我々はこれを審議するにあたって、イメージも湧かないし、きちんと私たちが疑問点に感じていること、心配に感じていることに答えていただかないと、これ、賛成をしたいなと思っていても、なかなかそこに踏み出すことを後ろに引っ張られるような状況になりますので、周りから差別しされない仕様、規格にすべきと考えますけれども、いかがでしょうか。
1:15:06
お答えいたします。本法案、法律案におきまして、位置測定端末の機能や構造の要件としては、先ほど、安妻委員の御質問にお答えしたとおりのことが求められておりまして、具体的な使用についても、先ほど申し上げたとおり、今、先生から御指摘の、これからというようなことで、申し上げているところではございますが、ただ、御指摘のとおり、位置測定端末を装着していることで、あの人はそういう人だというような偏見ということだと御指摘されていると思うんですけれども、そういうことが可能な限り少なくなるような形で、法律上の機能とかも、ちゃんと満たすものとしつつ、大きさ、形、重さ、それから、装着していることが、ことさらに強調されるものとならないか、そういったことを十分に考慮しながら、検討していくこととなるものと考えております。(( 岡田 紗友理さん )) 実は今の刑事局長の答弁で、裁判所によって、という、今までずっと御答弁の中で、必ずついていた裁判所によって、検討されるものと承知をしております、というのが、今までずっと続いてきたんですけど、今、刑事局長は裁判所によってというものをおっしゃらなかったので、私は今の答弁は非常に前向きに捉えているんですね。今までずっと裁判所によって、そのように検討がなされるものと思います、という、ちょっと、ご自身たちも、法務省刑事局の方々、裁判所によってそうされると思います、という、ちょっと谷言のように聞こえていた部分はあったんですけど、今はそうじゃなかったので、私は今の答弁で、あ、よかったなというふうに感じました。はい。訂正があるなら、次の時に、次の御答弁の時に訂正していただければいいんですけれども、私は裁判所によって、そういうふうにちゃんと使用も企画も検討されていくものと思っていますでは、それでは私不十分だと思っていますので、今の答弁で私は、私は了でございます。次になんですが、端末装置の装着、取り外し、取り外し、いずれも裁判所の職員間、その他の職員が行うとされていますけれども、刑事施設職員も立ち会うということでよろしいですね。いかがです。
1:17:46
お答えいたします。先ほどの裁判所においてということを入れるか入れないか問題でございますけれども、この装置を開発するのか、裁判所が開発するということになっておりまして、裁判所において開発されるものについて、行政機関としていろいろ申し上げるのが適切でないということから、裁判所においてということを繰り返しておりまして、先ほどの答弁もその趣旨でございます。ただ、こうしたご指摘がされているということは、裁判所も十分にご認識の上で、裁判所において開発されることとなるというふうに私は認識をしておりま す。その上でですね、位置測定端末の装着取り外しの場面に刑事施設の者が立ち会うかどうかということのお尋ねでございますけれども、まず前提として位置測定端末の装着は裁判所の指揮によりまして、裁判所の職員がすることになっており、取り外しも裁判所の職員がすることとなっております。もっとも保釈の取消等によって刑事施設に収容されて、命令が効力を失った場合、位置測定端末を取り外すときは、裁判所は刑事施設職員を指揮してこれをさせることができるとされております。このような位置測定端末の装着や取り外しの際に、刑事施設の職員など他の職員が立ち会うかどうかにつきましては、本法律案においては規定しておりませんので、そうした運用に関わる事柄については、運用主体である裁判所をはじめとする関係機関におきまして、位置測定端末の装着や取り外しの主体を定めた規定の趣旨や、刑事施設における管理運営上の必要性などを踏まえつつ、必要な協議を行いながら適切に定められることとなると考えております。(小島)これ先週安倍委員からの質問だったと思います。刑事施設職員が立ち会う、司法警察職員が立ち会うということをきちんと運用の中で定めていっていただきたいんですね。やはりそこは心配な点です。日常こういう訓練をなされていない方が、逃亡の恐れのある方に実際に対峙をし て取り外し装着を行うわけですから、これは刑事施設職員は立ち会うべきだと思いますので、ぜひそこは運用のところで期待をしたいと思います。次に伺います。補着の執行は、端末装着後とされていますが、補着の執行は身体の自由を回復する行為ですから、装着から補着の執行によるまでの身柄の開放手続き、これは速やかに行われなければなりません。そのような運用にするというお考えをお持ちですね。よろしいですか。
1:20:39
本法律案におきましては、位置測定端末装着命令は、裁判所が補着を許す場合において、被告人の国外逃亡を防止する必要があるときに、認めるときにすることができることとしておりまして、このことに鑑みて補着を許す決定の執行、すなわち釈放することは、位置測定端末の装着をした後ではなければできないこととしている。委員の御指摘はこの点のことだと思いますが、その上で、位置測定端末の装着は補着決定後、できるだけ速やかに行われることが望ましいと考えております。そのための運用のあり方につきましては、本法律案の成立後、関係機関において必要な協議を行いながら適切に定められることになると考えてお ります。((( 時間も残りわずかになってきましたので、ちょっと飛ばさせていただきます。大臣に伺います。このGPSの装着命令を受けた被告人の国外逃亡を防止するためには、今はっきり我々イメージがなかなかできていない状況の中で、国外逃亡を防止するために所定のGを検知した場合、速やかに行為しなければならないという面も一方であります。そこでなんですけれども、然れべき関係機関で協定を交わすですとか、シミュレーションを組んだりですとか、あるいは訓練の必要もあるかもしれません。その点について大臣、御承見を伺いたいと思います。
1:22:13
本法律案におきましては、位置測定端末装着命令を受けた者の准守事項の違反が検知された場合、裁判所が准守事項違反の発生等を確認することができる機能を有する電気通信設備に信号が送付をされると。そして、准守事項違反の発生を確認した裁判所は、直ちにその旨を検察官に通知しなければならない。そういう仕組みになっているわけです。その上で、裁判所は検察官の請求により、または職権で当該被告人を拘印することになるわけでありますが、検察官、検察事務課、または司法警察職員は、拘印状を執行するときは、裁判所の許可を受けて、当該被告人の端末位置情報を表示して閲覧することができるものとして、これが仕組みになっているわけでありますが、准守事項の違反が検知された場合に、被告人の国内統合が切迫している改善性というのが高いということも考えられますので、身柄の拘束に向けた具体的な体制については、こういう仕組みの下で、可能な限り速やかに拘印状を執行して、その身柄を確保できるということが大事になってきますので、関係機関において制度の施行までに適切な連絡体制の構築ですとか、実施に向けた訓練等ですとか、そういう必要な連携がなされるものと考えておりますし、そうしなければいけないと思っております。(片岡さん)ちょっと前の部分が長くて心配だったんですが、最後の段落のところで、はい、よかったです。ありがとうございます。これね、ぜひ、然るべき関係機関で協定を交わして事前においたり、それからシミュレーション、そして訓練なども、もしかしたら必要になるんじゃないかなと私は思います。私たちの記憶にある国外逃亡事件、あれが防げなかったわけですから、今、指名手配されていても、その後何の進展も我々知ることできません。ので、ああいったことを防ぐために、ぜひ今の大臣のその答弁に基づいて運用 されていくように期待をしたいと思います。私、期待ばっかり言ってますね。はい。期待をしてるんですよ。今日は資料として、諸外国におけるGPSによる被告人の位置情報を取得、把握する制度の概要について、配布をさせていただいております。これは質問いたしません。特にですね、このイギリスの例をご覧いただきたいんですけれど、下の段から2段目なんですね。この位置情報の取得、把握の実施主体、これは司法省から委託を受けた民間企業の電子監視サービスというところが行っているわけなんですね。ずっと審議と答弁の中で、それを運営とか具体的なところもこれからということだったんですが、これら海外の状況も参考にしながらですね、これまた裁判所に過重な負担にならないように、そして情報が漏えいしないように、そして適切に迅速にこれが動いていくように回っていくように、こういった民間ですとか、さまざまな第三者の機関、団体との連携というものも考慮して然るべきだと思いますので、ここは述べさせていただくにとどめます。資料としては皆様にもご存じいただきたいと思って配布をさせていただきました。残りの時間は非常にわずかでございますので、すいません。最後の質問をさせていただきます。今日は警察庁からもお越しいただいておりますので、ありがとうございます。刑事手続の、ごめんなさい、すいません。締切委員長、申し訳ございません。その前にですね、犯罪被害者等の情報を保護するために、弁護人に対して個人特定事項を被告人に知らせる時期、あるいは方法、これに従わなかったときに弁護士会などに措置請求ができるとされているんですが、弁護士会の自治独立には踏み入らないことは非常に重要な点です。弁護士でもいらっしゃる門山副大臣に伺います。
1:26:22
本法律案においては、個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件をされて、基礎条項法の総達を受けた弁護人が当該条件に違反した場合において、裁判所が弁護士である弁護人については、当該弁護士の所属する弁護士会または日弁連に通じし、適当な措置をとるべきことを請求することができるとしております。ここでいう適当な措置の内容については、当該請求を受けた弁護士会または日弁連において検討されるべきものであって、懲戒処分等を行うことを義務づけるものではなく、むしろ弁護士自治に配慮したものであると理解しております。
1:27:07
(加藤) 加藤副大臣、ありがとうございました。安心しました。弁護士自治には踏み込まないということをはっきりと御答弁いただきましたので、ありがとうございました。次の米山委員が時間調整大丈夫ですということなので、すみません。最後の質問させていただきます。警察庁にお越しいただいております。刑事手続のデジタル化についてですけれども、現在法制審で検討が進められていると承知をしております。令和4年の6月7日の閣議決定において、令和5年度を視野に国会に法案提出ということが明記されています。そこでなんですけれども、刑事手続の最前線である全国の警察の捜査にも、これは影響が及ぶということは明らかなんです。しかし、各地域の警察の現場、30万人とも言われている捜査員の現場では、デジカメを使用するのに順番を待っているとか、パソコンを使うことに必要量が足りなくて順番を待っているとか、これが現実なんですね。全国の都道府県警察の警視庁はわかりませんけれども、地方においてはこれが現 実なんですよ。そこでなんですけれども、デジタル化への配備がとても十分とは言えないこの状況を踏まえた上で、警察におけるデジタル機器の整備の予定を伺わせていただきます。
1:28:49
警察におきましては、捜査その他の業務を遂行するにあたりまして、デジタルカメラやパソコン等の資機材を活用しているところでございますが、こうした資機材につきましては、都道府県警察において、業務内容に応じて必要な台数の整備に努めているものと承知しております。また、国費で整備すべき資機材につきましては、都道府県警察からの要望等を踏まえ、警察庁においてその整備に努めているところでございます。引き続き、情勢の変化であるとか、あるいは都道府県警察の要望等を踏まえつつ、必要な資機材の整備に努めて、警察の責務を果たしてまいりたいというふうに考えております。
1:29:33
(蒲田) もうちょっと前向きな御答弁がいただけるかなと思ったんですけれども、令和5年度を視野に国会に法案提出とあるわけですから、ぜひまた参考人としてお呼びするかもしれません。今後も現場の警察職員のところでデジカメの順番を待っているとか、パソコンを使えないとか、今スマホの方が性能がいいんですからね。そういうことが現場の捜査員の中で行われているよう、じゃあモチベーションも上がりませんよ。ここで法律をつくっても動くのは現場の警察職員なんだから、そこのところ警察庁の方々はきちっと認識をしていただいて、予算に反映をされることを期待をして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
1:30:26
はい、それでは会派を代表してご質問いたします。3分間短くさせていただきます。まず刑事訴訟法改正の後半、控訴審の判決記事の出答命令についてご質問させていただきます。今般の改正刑訴法390条の2において、公勤刑事上の刑に当たる罪に基づされている被告人であって、補着又は拘留、執行、停職をなされている者については、判決記事への出答を命じなければならないとされております。これは判決によって身柄を拘束されることが必要となることがあることを考えれば、ある意味それでいいのかなと思うきれいだと思います。例外規定として、正しがぎの中で思い疾病または障害と書かれているのも、これは確かに思い疾病や障害で出頭したら、もう亡くなってしまうなということはあっちゃいけません。それは理解できるんですけれども、その次にその他にやむを得ない事情と書いてありまして、これは何が想定されているのかあまりよくわからない。極論すると、娘の結婚式とか、親の葬式とか、そういうものも入るんでしょうか。まあ、そんな非常識だと思うかもしれませんけれども、正直そこはある種、そんなに常識でない方が基本的にはおられる可能性は低くないわけですから、そういったものも含むのかどうか、ご見解を伺います。
1:31:40
お答えいたします。その他やむを得ない事情ということで、改正5の計算法の390条の2の正しがきのところでございますけれども、その正しがきの趣旨、出頭を命じなければならない例外の趣旨なんですけれども、出庭のための移動させるのが国であるような場合にまで、被告人に出頭を命じて出頭を義務づけるというのは相当でないということから、脳移植病または障害、その他やむを得ない事業により、被告人が当該後半期日に出頭することが困難であると認めるときはこの限りでない、として例外的に、高層裁判所は出頭を命じなくてもよいこととしているわけでございます。この正しがきに該当し得る場合として、先ほど御指摘のように、例えば重篤な病気によって入院治療が必要で、当分の間外出できる状態にまで回復しないと見込まれる場合など、半期日の変更では対応ができないような継続的な自由がある場合が考えられます。御指摘のような、娘さんの結婚式がというような場合につきましては、先ほど申し上げた趣旨に照らしますと、その自由のみによっては通常出庭のための異動義務づけることが刻であるとまでは評価できませんし、一時的なものでございますので、半期日の変更ということによって対応されるべきものと考えられますことから、一般的にはやむを得ない自由によって出頭することが困難であるとまでは認められないと考えます。
1:33:07
それは上司的な判断ということかと思います。判決期日、もちろん有罪に確定するまでは判断者じゃないわけですから、ある程度それは事情を審査するというのはあると思うんですけれども、そこはしかし上司的なご判断をと思います。ちなみにこの出頭命令ですが、これは構想審議期日の最後の期日において弁護士になされるということでいいんでしょうかね。その時に次の期日を調整するみたいな話になるんでしょうか。また出頭命令に違反した場合どうなるかと併せてご見解を伺います。
1:33:42
お答えいたします。改正法の係数法390条の2に基づく出頭命令は、被告人に対してなされるものでございまして、弁護人に対してなされることとは立て付けとしてはなっておりません。この出頭命令をいつするかでございますが、これは個別の事案ごとに裁判所において判断されるべき事柄でございまして、被告人が判決宣告の直前の期日に出頭している場合には、その期日で法広判定において、被告人に対して口頭で次回の判決期日への出頭を命じることが可能と思われますし、これに対して判決宣告の直前の期日に被告人が出頭していない場合は、判決宣告期日までの間に被告人に対して出頭義務があることを示した召喚状を送達するなどして、判決期日への出頭を命じることになると考えられます。召喚状に反するとという質問を一緒にした。(山下) では、わかりました。召喚状に反すると、そこは今回の改正で行われているところの罰則を受けるということでよろしいかと思います。次に、改正係数法第420条の2についてお伺いいたします。言わざものが何なのですけれども、民事裁判におきましては、判決期日前出頭は義務づけられておりませんで、結果が気になっている当事者の方などはその場で判決を聞きますけれども、民事訴訟の多くは正直言って財産上の争いで、勝っても負けても金額は違うだけで、それほどいなきゃならないというものでもないものも多いということで、多くは当事者も弁護士も判決期日には出頭せず、郵送で送達された判決文で判決内容を確認しているという運用になっており、特段不都合はありません。もちろん刑事と民事は全然違うわ違うんですけれども、しかし、被告人が判決を聞いたって聞かなくたって判決は変わらず、それを反論することもできるわけではないわけで、もちろん出頭せえというのは当然だし、出頭するのがあるべきなんですけれども、そこで出頭しないからといって、わざわざ判決できないということをする必要はないと思うんですけれども、なぜこのような規定を置いたのか、御指摘を伺います。
1:36:00
お答えいたします。まず前提といたしまして、本法律案におきまして、先ほども申し上げたとおり、控訴裁判所は、公勤刑以上の刑にあたる罪で起訴されて、補釈又は交流の執行停止をされている被告人につきまして、公勤刑以上の実刑判決等の宣告によって、補釈等が執行した場合に直ちに収容できるようにするため、判決宣告期日への出頭を命じなければならないこととしております。このように被告人に出頭を命じたのでありますから、これに反して出頭しなかった場合には、まずは補釈等を取り消すかどうかを判断し、その出頭を確保した上で判決を宣告するべきでありまして、被告人が不出頭のまま判決を宣告することはできないこととするのが、適当であると考えられます。そして実際にも、被告人が出頭していないと、公勤刑以上の実刑判決等の宣告がありましても、直ちに被告人を収容することができなくなってしまい、逃亡の機会を与えかねないということから、刑の言い渡しをする判決等につきましては、被告人が出頭しない場合には、宣告できないこととすべきと考えられます。そこで本法律案におきましては、被告人が判決宣告期日に出頭しないときは、原則として刑の言い渡しをする判決等をすることができないということとしているところでございます。
1:37:19
一方で、道場の第2項で公職占拠や組織犯罪処罰法違反の場合は、被告人が逃亡していて出頭していない場合でも刑の言い渡しを可能としているんですね。これも質問は飛ばさせていただきますけれども、要するにこっちの犯罪なら別に出頭したのかでできるって立て付けなわけですよ。何もかかわらず、他の犯罪ではできませんというのは、それは自己矛盾といいますか、この犯罪は大いに違うという理屈を言われるんでしょうけどね。聞くとわざわざ言うので時間がもたないのでもう聞きませんけれども、それは別にそんなことはないわけで、正直他の犯罪と一緒と。そうしますと正直ですね、改正計算法390文2があれば別な402条の規定は不要であると、別に出頭命令を出した上で別にだって公職占拠や組織犯罪処罰法ではそうしているんだから、粛々と判決を言い渡して粛々と刑を執行すればいいと、身柄を拘束して執行すればいいと思いますけれども、こちらは法務大臣の御所見を伺います。
1:38:25
この本法律案においては、構想裁判所は、公勤刑以上の刑にあたる罪で起訴され、先ほど答弁しましたが、保釈又は交流の執行を停止をされている被告人について、公勤刑以上の実刑判決等の宣告により保釈等が執行した場合に直ちに収容して刑の執行を確保するため、判決、宣告、期日への出頭を命じなければならないということにしていまして、これとも出頭命令によって、被告人に判決、宣告、期日への出頭を法的に義務付けたとしましても、被告人が当該期日に出頭しないという事態は生じるわけであります。命令ですから。そして仮にそのような場合には刑への言い渡しをする判決を宣告できるとすれば、直ちに収容できない場合が生じるということになりますので、結局出頭命令によって図ろうとしている刑の執行の確保は図られないことになるわけであります。そのため、構想審における判決、宣告、期日への出頭命令制度も受けた上で、判決宣言、宣告の制限に関する規定を設けることが必要だというふうに考えているわけであります。米山龍一君。 まあね、もうご回答になってないんですけどね。要は2項の方で別になくてもいいという規定があるんだから、もう大臣もわかるようにこれは明らかに矛盾しているので、まあそれは何というか、運用を見てからちょっと考えられたらいいんじゃないかと思います。次に犯罪被害者等の氏名等の情報を保護するための改正についてお伺いします。この改正係数法201条の2、270条の2において、210条の2第1項確保に定める、一定の犯罪について個人特定事項の記載がない逮捕状、拘留状の交付を求めることができるものとしております。その上で、273の3第1項、第2項におきまして、当該措置により被害者の防御に実績な不利益を生じる恐れがあるときには、当該措置に係る個人特定事項の全部または一部を被害者に通知する旨の裁判をするものと定めております。この条項に一番適用されるといいますか、おそらく実際にあったら絶対一番多くなるのは、公共の場で見ず知らずの相手に対する強制挨拶、いわゆる痴漢事案であろうと思われます。もちろん許されるものはないですし、痴漢にあった被害者からしたら現在知られていない個人特定情報はぜひ否得してほしいと思うのだと思うんですけれども、一方、痴漢の被疑者とはいえ、それはもちろん弁護を受ける権利はあり、実際問題、弁護士でそういう案件を受けることはあるんですけれども、その場合、特に行為自体を認めてやりましたと言っている被疑者と及び弁護人にとっては、事断をして上場借用を得るというのが、ほぼほぼ唯一の弁護活動だということになります。そうすると事断交渉をするには当然、被害者の住所、氏名を知らない、誰も知らない人の相手には事断交渉ができないということになります。そこで質問なんですけれども、270(3)第1項(2)号における当該措置による被疑者の防御に実質的な不利益を生じる恐れがあるときには、これ、事断の必要性というのは入りますでしょうか。事断というのは、ある種、言葉として防御というよりも、どっちかというと上場借料を求める要素をこれから作っていきますというような話なので、これ防御に当たるのかということで、ご質問させていただきます。
1:41:33
お尋ねのその防御に実質的な不利益を生じる恐れということの意味でございますけれども、これは、被特措置の対象者の個人特定事項を把握できないことによって、その対象者の供述の信用性の判断に資するような、被疑者との利害関係の有無等の調査を行うことなどの防御の準備を十分に行うことができなくなる恐れがある場合が、これに該当し得るというふうに解しておりまして、どのような場合にそれがあるのかということについては、個別の事案ごとでございますけれども、お尋ねのような被害者との事断に向けた活動する必要性があるといたしましても、先ほど申し上げたようなものには該当しないのではないかと考えられまして、その自由が被疑者に通知すべき自由とはならないと考えております。もともとも、事断ということについて言いますと、現行の刑事訴訟規則上、弁護人は交流上当保の交付を請求することができ、これを通じて被害者等の個人特定事項を含む危機事実の容姿を把握することができると考えられますし、起訴状等についても原則としては、弁護人の方に当保という形で個人特定事項は知らされる、被告人に知らせてはならないというのはありますけれども、ということになりますので、実質的に事断交渉等が不当に害されるということはないのではないかと考えております。米山龍一君。はい、これそしたら2番の質問の答えをほぼほぼ言っていただいたんですけれども、実際に今の運用 として、交流中の被疑者の事断交渉においては、被害者の同意があった場合に被害者の弁護士さんの連絡先を被疑者の弁護士に教えるというような運用がなされているので、その運用は変わらないということであれば、おそらくこの新しい法令ができても、事断交渉ができるということだと思いますし、それはそれでちゃんと個人情報を守りながら、事断交渉ができるということかと思います。はい、じゃあ、もう3番目の質問に移らせていただきますが、基礎法については、改正係数法271条の2以下で同様の規定が設けられておりますが、この規定には271条の第2項で、弁護人に対して基礎上に記載された個人特定情報のうち、基礎上証本等に記載がないものを被告人に知らせるならない旨の条件を付して基礎上の証法を送達しなければならない等と定め、271条の7において、これらの規定により付した条件に弁護士が従わなかったときは、当該弁護士の所属する弁護士会または日本弁護士会連合会に通じて適正な処置を取るべきことを請求することができると定めております。これは実際に弁護士が本当に被告人に個人特定情報を知らせたなら、それは当然でしょうと思うんですけれども、例えば当初は全然全く個人情報を知らない犯罪だと思われていたと、本人もそう言っていると。ところが実際にはもともと知っていたということはあり得るんだと思うんですね。本人はまるで場当たりでやったようなことを言っているし、警察もそう思っているけど実は知っていけんねらっていましたということは大いにあり得て、しかも正直犯罪者なわけです。犯罪者という前提で、犯罪者なわけですから、そんなことを否得したまま、いわゆる弁護士に襲われましたということだってあり得るんだと思うんですね。通り間の人がそういうことをやる、通り間と思われてもまだそうだったということはあり得ると思うんです。ですので、単に個人情報を被告人が知ったというだけで、弁護士を、要はこれ懲戒請求ということだと思うんですけれども、懲戒請求してしまうと、なかなか弁護士に萎縮してしまいまして、そもそもその手の犯罪の弁護人がつきづらくなるということが起こってしまうるんだと思います。さらに、そういった被告人がそういう嘘をついたということでなくても、例えば何かの一定、全然被告人には漏らしていないんだけれども、必要な情報を取るためにお話をしたり、時短交渉をしている中で、そこから漏れきった情報から、もう被告人の中で何人か一定のリストがあって、この人だってわかってしまうということもあり得るんだと思うんですね。ですので、この弁護士がその条件に従わなかったときっていうものはですね、かなりきちんとそういう明確な証拠があってからやるべきだというふうに考えるんですけれども、実際の運用ってもちろん、だいたいケースはケースと言われる答えが返ってくるんでしょうけれども、 しかしどの程度の証拠をもってですね、規定により付した条件に弁護士が従わなかったというふうに判断してそれを通知するのかということは、一定の御所見があってしかるべきと思いますので、御所見を伺います。
1:46:07
お答えいたします。お尋ねのその弁護人が被告人に知らせてはならないという条件に違反した場合について、裁判所が改正後の271条の7第1項に基づいて処置を請求するということにつきまして、どんな資料に基づいてどんな真証が得られた場合に処置請求を行うかということについては、お察しのとおり、裁判所において個別の事案ごとに判断されるべきものでございますけれども、裁判所においては処置請求ができることとされている趣旨を踏まえつつ適切に運用されるものと考えております。いずれにいたしましても、処置請求に基づいてとる適当な処置の内容につきましては、その請求を受けた弁護士会または日本弁護士連合会において、適切に御判断されることになると考えております。
1:47:00
まあまあそういう答えになるんだと思うんです。それはもちろん弁護士会がきっちりやるというのも重要なことだと思うので、全てが行政というわけでもないと思うんですけれども、同時にやっぱり弁護士にとって懲戒請求されること自体がある種、気づきになってしまうところはあるので、たとえ全然そんなことをしていなくても、そこは適切な運用を心がけていただければと思います。次に、西田三玉さんが名古屋入管で収容中に死亡した事件におきまして、4月6日、弁護団が証拠として提出された防犯ビデオのうち5分をマスコミに公開したことについて、国が証拠提出し裁判で取り調べる、これについて、斉藤法務大臣、大手元の資料1ページ目ですけれども、閣議後の記者会見で、国が証拠提出し裁判所で取り調べる映像の一部を原告が勝手に編集してマスコミに提供したと不快感を示したと報道されております。そこで質問させていただきますけれども、この防犯カメラの映像は著作権法第2条第1項第1号に定める著作物の定義、すなわち思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範疇に属するものに該当しますでしょうか。
1:48:12
個々の映像が著作物に当たるか否かといいますのは、思想感情を表現したものか、あるいは創作性があるかといったものの要件により判断されるものでありまして、最終的には司法の場で個別に判断されるものでありますことから、一概にお答えすることは難しいものとは存じます。なお、一般論としては固定カメラなど設置された撮影機によって自動的に撮影されたものであれば、撮られた写真動画などは、映像などは機械的に撮影されたものと考えられまして、創作性を認められないと判断される可能性が高いものというふうに考えております。
1:48:45
はい。これは著作物じゃないんです。ですので、編集をしていけないという理屈はないと私は思います。で、斎藤大臣、これ勝手に編集したとおっしゃられているんですけれども、ということは、勝手じゃない編集があるということだと思うんですよね。ちなみに、そもそも全295時間のうち、国がそもそも5時間抽出しているんですけど、映像。そこから更に5分を抜粋して、そのうちの最初の5時間抽出のところはまあ問題なく、5時間から5分を抜粋するのは勝手に編集したとおっしゃられているんですけれども、であれば、一体全体誰に許可を取るべきだと思っていたのか、その法的根拠とともに、ご回答ください。
1:49:25
まず、あの、冷静に聞いていただければと思うんですが、あの、私の、あの、まず発言は、記者からの質問に、があったんで、お答えをしたということであります。で、その上で、私がその時申し上げたのは、ご指摘のビデオ映像は、国が証拠として提出をし、これから裁判所において取り調べることになっている約5時間分のビデオ映像の一部を、原告側が勝手に編集し、マスコミに提供して公開したものであると承知しているというものでありますので、これ事実関係を述べただけでございます。で、その上で私はその時も申し上げているんですが、今般の、ま あ、訴訟継続中の事柄でもありますので、法務大臣としてはコメントしないというふうに申し上げているので、繰り返しますが、質問に対して答えたもの、事実関係を申し上げたもの、そして私はコメントしないというふうに答えております。
1:50:23
まあ、つまり、今のご趣旨で言いますと、勝手にというところにネガティブな意味は全くなくて、まあ、要するに、原告弁護団が任意にやったということを勝手にという言葉で表現されたという趣旨でよろしいでしょうかね。はい。それであれば私、まあ、ここでお諮問どうしませんけれども、それは勝手にじゃなくて、それは任意にという意味だと、それは改めて撤回すべきだと思いますよ。あの、まあ、せっかくですから、ご所持、ご見解を伺いますが、それは任意にという意味であったということはよろしいですか。
1:50:55
あの、どのように捉えていただいても構いません。
1:50:59
まあ、そこまで大きく違いますと、やっぱり法務大臣ですから、勝手にと言ったら、それはネガティブに聞こえるわけですよ。他に何か、あの、承諾を取らなきゃいけなかったのか、思われるわけです。でも、承諾を取る相手なんかいないわけですよ、実のところ。で、原告弁護団に伺ったところ、本件の証拠提出は裁判所に促されてではあるものの、国が任意に提出したもので、提出に際して国は原告に対して公開しない旨の制約の、制約書の提出を求めたけれども、原告団はこれを拒否し、裁判所も全く制約書の提出を促したりしていないと。進行協議の場で、原告弁護団長から被告国に公開しないという政策を求める根拠はないですよね、と問うと、被告指定代理には要望ですと回答したというふうに伺っております。斉藤大臣、この経緯を指定代理人、もしくは担当部署から聞いておりましたでしょうか。
1:51:50
あの、繰り返しますけど、あの、本件は、私、事実関係を述べたものというふうに理解をしておりますので、そのように理解していただければありがたいなと思います。
1:52:02
そうしまして、つまりですね、要するに、5時間の映像を5分に抜粋することも、裁判所に行けばもとより公開されとおり、誰でも閲覧できる映像をマスコミに提供することも、何ら法的に問題はないということでよろしいですね。
1:52:19
繰り返しますが、この私の発言は、事実関係を述べたもので、そしてそれ以上のことは訴訟継続中ですので、コメントはしないということですので、コメントはしません。
1:52:32
はい。まあ、それはそれでね、もうおっしゃられるんですけれども、大臣の発言ってやっぱりものすごく影響があるんです。で、ちょっとね、まあそれは、次の私の質問が、まあそれはいろんなご意見があるのは、承知した上であえて質問させていただけますけれども、大臣の質問をもとにして、温島の、そしてこの委員会の委員の方がですね、このようなツイートをされております。法務委員会でも問題視しました。美島さんも、ご自身の呼ばれた様子を週刊誌に通じて公開されることを望むでしょうか。編集も無断であり、裁判所も証拠開示に慎重にならざるを得ません。これ大臣の先ほどの記事を引用して、こういうことが言われているわけです。で、これって、いや今ほどね、お話あったように、そもそも編集も何の問題もない。公開も法的に何の問題もない。それをね、あたかも悪いことかの言っている。それからも次のツイートではですね、そもそも弁護士は、受託案件での任務遂行に全力を挙げるべきです。それを入管法改正反対という政治的意図を持っている皆様、しかもある一定の政治信条を共有している方々が政治利用しようとしていないのか。懲戒請求対象になってもおかしくないと思います。そういうことを言われるわけですよ。もちろん言論の自由があります。それは好きにしたらいいです。ですけれども、そういう大臣の発言をもとにこういうことを言われたら、それは弁護士は、それは萎縮しますよ。でね、ちゃんと弁護さん、あの20分の質問しましたので、はい。でね、それは萎縮しますよ。ね、ちなみにね、私たちの法務委員会でも質問しましたけれども、私、障害児の医療加護訴訟を扱っております。で、この訴訟において、あの、これぜひ私直したいと思いますから、あの立法の実現という目的に政治利用するつもりです、この案件。で、この案件で、あの、相手側から提供されたカルテ、膨大なカルテですから、罰水を提出します。で、それを記者会見もするつもりです。それ全くやっていること同じなんですよね。今のその上嶋さんの場合と同じじ ゃないですか。ね、上嶋さんのものが悪いというのであれば、私のそういう、何て言うんですか、障害児の話など、自分の訴訟経験に基づいて、それを立法に生かすということ自体も悪いことになってしまうんです。で、さらに懲戒ってやっぱり軽く考えてはいけなくて、あの実際にその、不当懲戒事案ってありましたよね。誰かが懲戒を煽ったら、次々次々と懲戒請求が来て、もう本当に弁護士は大変だ、それをいちいち答えなきゃいけませんからね。ですので、やっぱりこれ、これ別に、あの、私、個人を何か挙げつらいたいんじゃなくて、大臣のご発言、そりゃ大臣はそういうつもりじゃなかったとおっしゃられたのは私はそうだと思いますよ。そりゃ単に任意だという趣旨で言ったということはそうなのかもしれませんけれども、やはり大臣がね、勝手に編集して出されたものだっていう、あたかも悪いかのように言ってしまったことが、こういうことに至ったんだと、私は思うんです。ですので、私はね、先ほどらへ申し上げているように、きちんと大臣から、それは悪くないですと。それはもちろんね、あの、被告ですから、被告国ですから、被告国としてね、その相手、原告の弁護団のやり方に苦々しい思いを、思うことあると思いますよ。だって、原告と被告ってそういうもんですから。相手は自分を責めてくるんだから、それは相手のやることは苦々しいに決まってます。ですけれども、法務大臣としてそこは、公正中立な立場でね、そこは相手の弁護団のやることに対して、それこそネガティブなことを言うべきではないんですよ。で、先ほど大臣、個別の案件に対しては、コメントしないって言ってるじゃないですか。それは、まあ私、それに文句つけてますけど、いや、言ってくれへんって言いますけれども、でも一方、それはわかるんですよ。だって、大臣が言うことってすごい影響があって、それが訴訟に影響しちゃいけないんです。そこだと思うんです。にもかかわらずそう言ってらっしゃる。それはもう一度、私は撤回を求めたいと思うんです。きちんと、あの訴訟行為、抜粋して公開したことは問題ないと一言言っていただけませんでしょうか。これだいたい最後です。
1:56:54
私は繰り返しますけど、事実関係を述べただけであって、あれが良いとか悪いとか、コメントは一切していませんので、そのように受け止めていただければありがたいなと思います。米山龍一君、時刻が参りました。あと10秒あるはずです。はい、それではあれは悪くなかったということで、私は受け止めまして、そうおっしゃったということだと思います。ありがとうございます。
1:57:31
日本維新の会、埼玉の沢田良です。本日、先週金曜日に引き続きまして、刑事訴訟法改正について質問をいたします。伊藤委員長をはじめ、理事委員の皆様、委員部の皆様、斉藤大臣をはじめ、法務省の皆様、今日もよろしくお願いいたします。それでは早速質疑に参ります。今回の刑事訴訟法改正の議論におきましては、位置測定端末の装着命令制度、いわゆるGPSの装着が、結構前回の刑事訴訟法の議論の中でも、ちょっと曖昧になっているようなところがあるというふうに個人的に感じた部分もあるんですけれども、本日私はですね、それ以外にも様々な制度が整備・新設されることとなっておりますので、今回そちらを中心に質問させていただきたいと思います。今日は前半ですね、いろんな委員の質問があったんですけれども、ちょっと話の流れ上、かぶってしまうものが何点かございまして、質問かぶっているところがございましたら、ご了承ください。申し訳ございません。まずですね、今回の改正案では、裁判所が捕捉された被告人による住居や労働等の状況についての報告を命じることのできる制度が導入されます。法制審議会の部会におきましては、被告人が裁判所と接触する機会を増やすことで、逃走の抑止になるという観点から、メールや電話による報告については、その効果に疑問が呈されているとも伺っておりますが、この報告の手段としては、どのようなものを想定なさっているんでしょうか、教えてください。
1:58:59
お答えいたします。本法律案において創設することとしている報告命令制度の下では、裁判所は被告人に対し、住居、労働または通学の状況、身分関係その他の生活上または身分上の事項を裁判所の指定する時期に、あるいはそれ らの事項に変更が生じたときに、速やかに報告することを命ずることができることとしております。どのような方法で報告をさせるかにつきましては、本法律案において特定のものに限定をしておらず、個別の事案ごとに裁判所が適切な方法を定めることとなりますが、出頭させることが必要と認めるときは、裁判所の指定する日時及び場所に出頭して報告することを命ずることもできることとしております。
1:59:46
どうもありがとうございます。手段に制限は設けられていないというお話も伺ったんですけれども、ちなみにオンラインでの報告も法律上妨げられるものではないということで大丈夫でしょうか。
2:00:05
お答えいたします。先ほども申し上げた通り 、報告の方法についてはこの法律案において特定のものに限定しておりませんので、御指摘のオンラインでのテレビ会議のようなことでしょうか、の方法による報告を命ずることもできますけれども、実際にその方法によって報告を命ずるかどうかは個別の事案ごとに裁判所におきまして、被告人の生活状況やそれまでの言動、広範手続の進捗状況などを踏まえまして、被告人の逃亡防止や広範期実への出頭確保に資するかどうかという観点から、報告を求める事項の内容も踏まえまして、その方法が適切かどうかが判断されることになると考えております。
2:00:44
本当にですね、コロナの弊害というものもたくさんあるんですけれども、私こんなにオンラインというものがですね、コロナの中で浸透すると正直思ってなかったです。私もあまりネットが強いというわけではないんですけれども、今では本当にズームで、友達とパッと電話をするときも安易にズームで使って話したりということもあるんで、何か本当に当たり前に我々の生活になったなというふうに感じるんですけれども、こうやったデジタル技術をですね、さわさわな場面でどんどん活用すべきだと思う一方ですね、一般的な感覚として、保釈された人の現状確認であったり、また逃走を抑止するという意味合いからは、裁判所等にですね、実際に足を運んでもらう方がいいのではという意見もですね、当然いろんな方から出るというふうにも思っております。ちなみに現にですね、出頭しての報告を命じることができるようにした趣旨をですね、ここで改めて伺いたいと思います。また裁判所がですね、必要があると認めるときというのは、具体的にどのような場合がですね、想定されるでしょうか、教えてください。
2:01:48
お答えいたします。報告命令制度におきまして、裁判所が必要と認めるときに、被告人に対し裁判所の指定する日時及び場所に出頭して報告をすることを命ずることができるということとしておりますのは、出頭して報告をさせることが、被告人の逃亡防止と広範期日への出頭の確保を図るという報告命令制度の目的を実現する上で有益かつ必要な場合があるからでございます。お尋ねの 必要と認めるときに該当し得る場合といたしましては、例えば裁判所等の所定の場所に定期的に出頭して報告させることによって、逃亡や出頭拒否をしようという意欲が生じにくくする必要がある場合、また、被告人が拒否の報告に及ぶことを防止するため、報告の内容の真実性を面前で吟味する必要がある場合などが考えられると思います。
2:02:44
ご丁寧にありがとうございます。被告人が出頭して報告を行う場合、その場所は裁判所の指定する場所とされております。一般的には裁判所が指定されることはほとんどなのではないかと推察しますが、具体的にはどのような場所を想定していますでしょうか。法制審議会等でも裁判所以外の場所が指定される場合についての議論があったと伺っておりますので、具体的にどのような場所が挙がったのかも教えていただければと思います。
2:03:16
お尋ねの出頭させる場所でございますけれども、本法律案においては出頭させる場所を特定の場所には限定しておらず、どのような場所を指定するかは個別の事案ごとに裁判所において被告人の生活状況やそれまでの言動の繰り返しになりますが、広範定続きの進捗状況を踏まえて、被告人の逃亡防止や広範期日への出頭確保に資するかという観点から、報告に適した場所を適切に指定することとなると考えておりますけれども、法制審議会において裁判所以外に出頭し得る場所として、出頭場所として想定できる場所として議論で挙がった箇所につきましては、例えば検察庁とか警察署とかあるいは弁護人の事務所などが議論に挙がったところでございます。いずれにしましてもどこに出頭させて報告させるかにつきましては、個別の事案ごとに裁判所において適切に指定をすることとなると考えております。
2:04:14
ありがとうございます。私も裁判をしたこととかは個人的にはなくて、本当にこの条文をいろいろ支援者の方に説明しようと思ったときに、こういうこともきっちりと一つずつ聞いていかないと意外に想像ができないんだなということがありましたので、確認させていただきました。続きまして、補釈等されている被告人の監督者制度の創設について伺わせていただきます。監督者には法律上の義務が課せられ、裁判所から命令があれば、被告人とともに広範期日に出頭することもあるそうです。また、これらの義務に違反した場合には監督保証金が募集され、補釈等の取り消しになる可能性もあります。まずこの監督者として適当と認める者というのはどのような方を想定していらっしゃるのか教えてください。
2:05:04
お答えします。監督者制度は納付した監督保証金が募集され得るということとして、監督者による監督義務の履行を確保するとともに、被告人に対してその監 督者にそういう不利益を負わせることを避けようという心理を働かせることによって、監督者による監督を有効に機能させ、被告人の逃亡防止と広範期日への出頭の確保を図ろうとするものでございます。こうした趣旨に考えますと、裁判所が監督者として専任する適当と認める者としては、被告人に対して実効的な監督をなし得るとともに、被告人との間の人間関係として、例えば、被告人において先ほど申し上げたような、その人に不利益を負わせることはできないというような心理が強く働くために、その人の監督に服することが期待できるような関係性がある方が該当し得るものと考えています。
2:05:56
やはりそれを判断していただくという場合に、当然いろいろな情報が必要になってくると思います。この適当と認める者を専任する際、裁判所はどのような情報をもとに判断を下すのかも具体的に教えてください。
2:06:18
お答えいたします。裁判所を専任する主体は、保釈等を許す決定をする裁判所でございますけれども、どのような資料にということでございますが、まずもって保釈の申請をする者が提出する資料ということがございますし、そのほかに保釈等をするかどうかという判断に当たりましては、裁判所は検察官に意見を聞くということになっておりますので、保釈等の請求者が提出する資料のほかに検察官の意見を判断資料としておりますので、監督者についてもこれと同様であると考えられます。また、現行の刑事訴訟法におきまして、裁判所は決定または命令をするについて必要がある場合には事実の取り調べをすることができるというふうにされておりまして、裁判所は監督者の専任についても保釈等の判断に当たって必要があれば、事実の取り調べとして保釈等の請求者や監督者となろうとする者から話を聞くなどして、資料とすることも可能でございます。
2:07:19
どうもありがとうございます。しっかりいろんなところから情報が入っているということで、ちょっと安心できる部分でもありますけれども、例えば海外から日本に来るときに、どうやってその人間の過去を保証するかみたいな、NFTとかブロックチェーンといった技術を使って、どんどんどんどん日本で働く人を圧戦するというような話を、この前聞いたときに、やっぱりちょっといろんな技術を使って、その人その人を認証していく作業というのが、これからの時代に必要になってくるのかなと思いましたので、ぜひデジタル本当にいろいろ考えていただければと思います。そして監督者制度ですが、最初にご説明を聞いたときにふと思い浮かんだのが、三本引受人と、これも正直素人感覚ですが、三本引受人という名前と監督者、この違いについてわかりやすく教えていただけますか。
2:08:09
お答えいたします。裁判の実務におきましては、ご指摘のとおり、保釈等の許可をする、許可などをする裁判所が、いわゆる三本引受人として、雇用者や親族などから、被告人を監督し、後半に出頭させることを制約する旨の署名を提出していただいたりすることがあると承知をしております。ただ、この三本引受人につきましては、何らの法的義務も思わない事実上のものにとどまるということと、また被告人がその監督に服することを期待できる人が選任されているとは限らない、選任というか選ばれているとは限らないことなどから、被告人の逃亡を防止し、その出頭を確保する上で必ずしも十分なものとは言い難いというものでございます。そこでこの法律案におきましては、監督者制度というものをつくっているのですが、これは監督者に対して被告人とともに出頭することや所要の報告をすることを命じて、その義務を負わせるということになっておりまして、これに違反したときには監督者が納付した監督保証金、保証金を納付してもらうんですけれども、それを違反すると没収し得るということにすることによって監督者による義務の履行を確保するということ、またその被告人との人間関係として、例えば被告人においてその人に不利益を負わせることとなることを避けようという心理が強く働くために、その者の監督に服することを期待する関係性があるものなど、裁判所が適当と認めるものを裁判所において監督者として専任するということとしているわけでございます。このように身元被給権人との違いといたしましては、例えば監督者は被告人とともに出当することなどについて監督保証金の没収などという制裁の下で法的義務を負うのに対し、身元被給権人は何らの法的義務を負っていないというなどの点で異なるものでございます。菅田良君。分かりやすくご説明ありがとうございます。多分僕らが普通に思っていたものは、もともと今回新設されたものの方が近いのかなというふうに感じました。監督者の新設によって法的根拠のある立場で被告人を監督させることができるようになりますが、法律上の義務等が発生するということで、その責任や負担は単なる身元被給権人よりも当然重くなるということが予想されます。例えば自分の親族が被告人となった場合に、こうした負担を責任をもって引き受けることができるかと考えるとですね、少しやっぱり悩まなければいけないなというふうにも感じてしまいます。法制審議会の部会においても責任や負担が重いために監督者を引き受け る人がおらず、それによって保証が許されないといったことが起こり得るのではないかと懸念する意見があったと聞いておりますが、この点、法務省としてはどのようにお考えでしょうか。
2:10:51
お答えいたします。なり手が限られるのではないかという問題意識だと理解いたしましたけれども、現在の裁判実務において、身元引き受け人というのが付されることがありますけれども、そういう人たちがそのまま監督者として名乗りを上げるかということになりますと、自分の監督能力では被告人の逃亡等の抑止を保証するには不十分だなというふうに自ら認識されている場合、あるいはその裁判所の命令による義務を履行し得ない可能性があると考えていらっしゃるような場合には、監督保証金の納付や監督義務の履行といった負担を負ってまで監督者になろうとしないと考えられますので、今身元引き受けになっていらっしゃる方のうち限られた方が監督者になるんだろうということは想定されます。もっともこうした負担を嫌だなと、忌避される方に監督者としての的確性があると言えるかというと、それは疑問でございまして、こうした者が監督者になろうとしないとしてもそのことは問題とは言えない一方で、実効的な監督を真摯に行うとともに、こうした負担を引き受けることも厭わないというような方を監督者として選任し、その監督を有効に機能させることとする方が、被告人の逃亡防止と広範期日前の出逃確保という目的を果たす上では有益であると考えられますので、監督者の成り手が限られるとしても監督者制度を創設する意義は十分にあると考えております。
2:12:28
ありがとうございます。続きまして監督者、何らかの理由で介入または死亡してしまうといったことが起こった場合の手続の流れについて、御説明をお願いいたします。
2:12:49
監督者が選任されることによって逃亡防止することができるため、保釈等が適当というふうに判断されたにもかかわらず、監督者が介入されたりまたは亡くなった場合には、本法律案において保釈等の前提を書くこととなってしまいますので、裁判所において保釈等を取り消す、あるいは従前の監督者による監督に代わる新たな措置として、新たに適当と認めるものを監督者として選任する、あるいは被告人が保釈されている場合には保釈保証金を増額するのいずれかの措置を取らなければならないこととしております。なおその前提として、心身の故障その他の事由によって監督者が個別的に命じられた事故をすることができない状態になった、あるいは監督者が死亡したことを被告人が知ったときは、速やかにその旨を裁判所に届けなければならないということとして、裁判所が監督者に係る事情の変更を速やかに把握できるようにしております。佐田良君。 ありがとうございます。 続きまして、犯罪被害者等の情報を保護するための規定の整備について伺います。犯罪被害に遭われた方が不安に思っていることの一つに、被告人に個人を特定されるのではないかと、個人情報が漏れてしまうのではないかということがあります。この改正案とは直接の関係はありませんが、とある市で2020年札幌市では、DV被害者の個人情報が記載された書類を誤って加害者に送付してしまい、被害者の連絡先などの個人情報が流出するといった事件や、昨年もDV被害者の転居先などの個人情報が加害者の依頼を受けて、弁護士が申請した証明書に記載されたまま発行されたということもあったそうです。役所側が被害者に引っ越し費用や遺写料など計約53万円の損害賠償金を支払い、和解したそうなんですけれども、このように普通ではありえないケースも当然人為的なミスとしても起こることは想定されます。法本案にも、被害者の個人情報が守ることになれば、被害者は氏名や住所が被告人に知られることはないことを安心して、被害を申告しやすくなり、裁判に協力していただけるということが想定されますが、先ほどの事例のように信頼度の高い市役所でも人為的ミスは起こり得ます。検察官が弁護人に当該氏名等を開示した上で、これを被告に知らせてはならないと、刑事訴訟法第299条の4に明記されていますが、例えば弁護人が被告人に間違えて知らせてしまうケースもあり得るのではないかと考えます。質問です。その場合の弁護人に対する罰則はどのようなものになるのでしょうか。
2:15:25
お答えいたします。弁護人が被告人に知らせて はならないという被害者の個人特定情報を知らせてしまった場合につきましては、罰則ということではございませんけれども、その弁護人が弁護士である場合につきましては、その弁護士の所属する弁護士会、あるいは単位弁護士会、あるいは日本弁護士連合会に対して、裁判所において処置を求めることができるという制度を設けております。佐田良君。どうもありがとうございます。質問は時間が来ましたのでここで切らせていただきます。引き続きまた議論させていただきたいと思いますので、ご準備いただいた皆様本当に申し訳ございませんでした。今日はありがとうございます。
2:16:26
日本維新の会の宇留真と申します。論点もたくさん出ておりまして、ちょっとかぶるところもたくさんありますが、どうかお許しください。まずですね、逃走罪の見直しについてお伺いいたします。逃走罪の法提携について、現行の規定、刑法第97条で1年以下の懲役とされたのは、それなりの理由があったはずであると思いますので、その理由とですね、それを3倍の3年以下とする、今回することの理由について伺いたいと思います。単にですね、原罰かにより抑制するという趣旨でありましたら、これ逃走罪に限定されないんじゃないだろうかということを主にお聞きしたいなと思っております。よろしくお願いいたします。
2:17:21
お答えいたします。現行の逃走罪の法提携は1年以下の懲役とされておりますところ、これは一般に逃走しないことへの期待可能性が低い、逃げたい気持ちが本人なので、逃げないことへの期待可能性が低いとされ、刑法の罰則の中でも比較的軽い法提携が定められているものと承知しております。もっとも近似の情勢に鑑みますと、逃走行為を防止すべき必要性というのは、これまでにも増して高まっておりますところ、ただいま申し上げたように、現行の逃走罪の法提携では十分な一般予防効果を発揮できていないと考えております。そこで、本法律案におきましては、公勤された者の逃走行為につきまして、これまで以上に厳正 に対処すべき犯罪だというその法的な評価を示し、また逃走行為に対する抑止力を高めてこれを防止するという観点から、逃走罪の法提携を1年以下の懲役から3年以下の懲役に引き上げることとしたものでございます。
2:18:26
古間:はい、これまでもたくさん議論ありまして、先ほどの御答弁以外にも、保釈率が上がっている中で逃走が増えていると。古間:先ほど期待可能性の話もありましたけれども、その中で、原罰の抑制を、原罰感により抑制というのが必要だろうというのが答弁のご趣旨だったと思います。古間:原罰感による抑制が主な理由だということでありましたら、他に現在の社会情勢に応じて新たに多く発生している犯罪だったり、今、喫緊に原罰感による抑制が求められている犯罪も他にもたくさんあると思います。古間:報道でも、被害者の方が「罪は軽すぎる」ということもよく聞いている中で、他にも、もし、原罰感による抑制が求められているものがあるのであれば、具体的に教えていただけないでしょうかと思います。古間:それらも、原罰感に向けた動きに、今 、もしかしたら、既になっているのか、これからなるのであれば、どんなスケジュールでなっていくのかということも含めてお伺いしたいと思います。
2:19:50
松下:お答えいたします。原罰感という言葉の意味するところは、様々であると思いますけれども、例えば法定刑を引き上げるという意味で申し上げますと、これまでの国会審議におきまして、例えばですが、集団で行われた説当について、過重処罰をすべきだといったようなご指摘がなされていることもございます。松下:もっとも、そのようなご指摘については、例えば、実際の処罰の実情ということを踏まえて、法定刑を引き上げないと、適正な加計が実現されないような状況にあるのか、ですとか、例えば、その集団の説当ということが一例としてあるわけですけれども、そのうち重く処罰すべき対応というのを、過不足なく明確に定めることができるかといった、様々な検討課題がありまして、このように原罰感の意味するところが難しい、様々であります上、法定刑の引上げについても、実際の刑罰の加計状況ですとか、あるいは適切に、いわゆる原罰化すべきものというものの範囲を定められ るのか、ですとか、そういった個々の検討課題がありますので、現在の会においてお尋ねの見通しなどについて、一概にお答えすることは難しいのでございますが、いずれにしても、刑法の罰則のあり方については、普段の検討を続けてまいりたいと考えております。
2:21:09
答えることは難しいというところで、総合的に判断するということであると思うんですけれども、今回はこれまでの議論でもたくさんあるように、一つの事件がきっかけになったということだと思うんですけれども、またこれからも何か事件がきっかけになったりしたりして、世論がバーッとなれば原罰化になるということもあるということなんでしょうか。総合的にお答えは難しいと思いますけれども、再質問として質問させていただきます。
2:21:51
お答えいたし ます。今御指摘のあった今回の法律案でございますけれども、これも一つの事件を契機としてということではございません。闘争ということがいろいろな場面で行われているということで、これまでの御審議の中でもいくつか例を御紹介したと思いますが、そうした様々な身柄を拘束されて一時的に捕釈なり、交流の執行停止なりによって、身柄の拘束を解かれている方が逃げてしまう。あるいは事件判決が確定したけれども収容しようとしたら逃げてしまう。そういう様々なことがあったことなども踏まえて、今回の法律案を御提案させていただいているところでございます。
2:22:35
はい、そうでありました。たくさんの事件ということでありました。承知しましたというところで、次、GPSについてお伺いしたいと思います。GPSについて、位置測定端末装置命令についてなんですけれども、国外に逃亡することを防止するため、その位置及び当該位置に係る時刻を把握する必要があると認めるときと、改正後の刑事訴訟法第98条の第1項とありますけれども、そもそも国外逃亡に限定する趣旨となっております。想定される案件が限定的すぎまして、議論としては、先ほど蒲田委員のお話もありましたように、人質死亡だとか、そういったことの解消のためにGPSをつけて、そういう身体の自由を貢献してやることよりも、GPSの方がもっと人権に配慮しているんじゃないかという、大きな流れの中でのGPS装着という、今回だと思うんですけれども、あまりにも限定的すぎて、今後議論が広がっていかないんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
2:24:05
法律案におきまして、位置測定端末装着命令を発し得る場合を、委員御指摘のような形で限定的としておりますのは、我が国の刑事手続におきまして、人工衛星信号等による測位技術を用いる装置を被告に装着させて、位置を把握するという制度を初めて導入するものでございまして、運用に混乱を生じないようにするべきであり、またそのためには制度の対象者の範囲は、必要性が特に高く運用に伴う困難も少ないと考えられるものに限定する、ことが適切であるという考えからでございます。実際にその装着命令が発せられる件数がどの程度になるのかということにつきましては、個別の事案ごとの裁判所の判断の集積でございますので、現時点で行いすることは困難ではありますけれども、先ほど申し上げた理由から、位置測定端末装着命令制度の円滑な運用がなされる範囲の被告人を対象とするべきものと考えております。その上で、今後の制度の在り方につきましては、今回の制度の運用状況を踏まえて、どのようなものを対象とするかも含め、さらに検討することが必要であると考えておりまして、この本法律案で想定している国外逃亡の恐れがある人に対して、今度制度が運用されるということは、事案によるので一概には申し上げられないし、人数も予測も経験に申し上げられないんですけれども、いくつかあるであろうその実績等を踏まえて、判断していくべきものかなと考えております。
2:25:36
今後の運用状況を踏まえて検討ということで、数も申し上げにくいということで、ご答弁をおっしゃっていただきましたが、先日の委員会でも吉田晴美委員様から、両手で数えるほどじゃないか、みたいなことが件数ですね、言われとったんですけれども、これゼロの可能性もあるんじゃないかと思うんですが、もし運用実績が、全然法律を施行したにもかかわらずゼロだった場合は、次はどこに広げていこうだとかですね、そういったお考えはあるのか、ちょっと再質問でお伺いさせていただきたいと思います。
2:26:20
お答えいたします。ゼロであった場合ということについては、ゼロであることは想定はしていないんですけれども、どんどん増やしていかなければいけないということとも思っておりませんし、しくしくと、この要件にあたるものに対して、命令が発せられることになって、それがどのぐらいの人数になるのかということの予測を申し上げることは非常に難しいものでございます。今後、さまざまな運用上の知見ということが蓄積されていくと思いますので、そうしたことも踏まえつつ、それから今後開発していく装置の装置とか、それの使い勝手とかですね、そういったことも踏まえながら、対象者の範囲については引き続き検討していくものと思いますけれども、現時点でお尋ねすることは困難であることをご理解いただければと存じます。
2:27:23
次にですね、ちょっと運用についてお伺いいたします。禁止区域に入ったり、取り外しなど禁止行為を行った際の対応などは、誰がどのように監督し運用を行うのか、日本におけるシステム運用のあり方や関係各府省の連携方法などが、なかなかこれ、蒲田委員と私も同じ感想でして、イメージが全然できないと、これからという答弁が多くてですね。諸外国の運用面、特に運用面ですね、運用面の例について詳細をどう把握しているのか、課題点や日本での導入において、特に気をつけなければならない点などあれば教えて欲しいと思います。また、裁判所や刑務所の職員が一部行うとする場合の、人員体制ですね、裁判所や刑務所の職員の人員体制や教育などの方針についてもお伺いしたいなと思います。蒲田委員の話もありましたように、ちょっとこれからという答弁が多すぎて、なかなかイメージできないというところでありますので、ぜひよろしくお願いいたします。
2:28:35
お答えいたします。本法律案におきましては、一時測定端末装着命令を受けた者が所在禁止区域内に所在した場合、裁判所が遵守事項の違反等を確認できる機能を応用する電気通信設備に信号が送信され、その発生を確認した裁判所は直ちにその旨を検察官に通知すると。そして裁判所はその検察官の請求により、または職権で被告人を拘印することができ、検察官、検察事務官、または司法検察職員は拘印状を執行するときは、裁判所の当該被告人の位置測定端末、端末位置情報を表示して閲覧することができるとされております。その位置情報をもとに、拘印するという、探しに行って拘印するということになるわけですが、こうした対応を含む諸外国の類似の制度の運用につきまして、網羅的に把握しているものではございませんけれども、把握しているところで例を申し上げると、アメリカにおいては実務上、GPS端末の位置情報の監視は、連邦裁判所の職員である広範米事務担当官が行っております。また、大韓民国におきましては実務上、電子装置の位置情報の取得、把握は、法務部所属の保護観察所と位置追跡感染センターが実施しておりまして、イギリスにおきましては実務上、GPS端末の位置情報の監視は、司法省から委託を受けた民間企業が実施し、準時事項違反があった場合には、警察に通報する取扱いがなされているものと承知をしております。位置測定端末装着命令を受けた者が所在禁止区域内に所在した場合には、被告人の国外逃亡が切迫している改善性が高いということから、御指摘のとおり身柄の確保に向けた具体的な体制をしっかりと整えていく必要がございます。本法律案における仕組みの下で、可能な限り速やかに婚姻上を執行して、その身柄を確保することができるように、関係機関において制度の施行までに適切な連絡体制の構築のほか、運用に関わる職員の人員配置や訓練等の準備が適切に行われるものと考えております。(内閣総理) 総理は、本当にゼロの白紙から始めるから、本当に慎重にやっていくんだというのはわかりましたので、よろしくお願いいたします。続きまして、犯罪被害者等の情報を保護するための規定の整備についてお伺いしたいと思います。被告の防御方法に必要な場合は、被告等の請求により個人特定情報を通知する仕組みを想定しているようでありますが、実質的に通知される余地があるのであれば、規制する意義が乏しいようにも思われます。特に性犯罪などでは、加害者と被害者の関係性が裁判において重要事項でありまして、防御に不可欠であると被告等に主張されたら否定できないのではないかと思いますが、どのような場合を想定しているのかお伺いいたします。
2:31:40
本法律案における防御に実質的な不利益を生ずる恐れにつきましては、刑事訴訟法299条の4におきまして、証拠開示の際にすでに導入されている制度ですけれども、証人の氏名等を否得する措置の要件で用いられている防御に実質的な不利益を生ずる恐れと同様でございまして、具体的には、否得措置の対象者の個人特定事項を把握できないことによって、その対象者の供述の信用性の判断に資するような、被疑者・被告人との利害関係の有無等の調査を行うなどの防御の準備を十分に行うことができなくなる恐れがある場合が、これに該当し得ると考えられるところでございます。個人特定事項を被疑者・被告人に通知するということに関しましては、裁判所がその判断をすることとなるのは、こうした防御に実質的な不利益を生ずる恐れがあると認めた場合であることがまず要件とされておりまして、裁判所がその裁判を行うにあたりましては、検察官から意見を聞かなければなりません。その意見や検察官が提出する資料も踏まえて判断をされることになりますし、その裁判所の判断に通知するという判断をされたときに、その判断に誤りがあると考えられるときには、検察官が不服申立てをすることができるというふうな立て付けになっておりまして、そうしたことから、防御に不利益を生ずる恐れがあるんだと言えば通知されるということでなく、今のような仕組みになっておりまして、被告人、弊議者被告人、または弁護人による請求さえあれば、通知がなされるということになるものではございません。
2:33:24
はい、承知しました。裁判所において適切にやられるということで承知しました。はい、ありがとうございました。終わります。
2:33:41
国民民主党、鈴木芳弘です。先週に引き続き法案の質疑に入りたいと思います。まず一つ目、捕捉中の被告人や捕捉を取り消された被告人、刑が確定した者などが逃亡している事案に対して、現在は国内ではどのように対処し身柄を確保しているのでしょうか。また、海外に逃亡した事案では、他国に対してどのように働きかけをしているのか、これまでなされてきた取組について、実効性が上がっているのか、上がってないから法律の改正になるんでしょうけれども、考えているのか、伺いたいと思います。
2:34:29
被告人が逃亡した場合、一般論として申し上げるならば、検察官が検察事務官や司法警察職員を指示して逃走した者の所在を調査し、発見した場合にはその者を収容しているものと承知しております。また、検察当局においては、収容に困難をきたした事案の発生を受け、令和元年8月に適切な収容のあり方についての検証結果報告を取りまとめましたが、そこでも示されているとおり、十分な事前打ち合わせの実施、警察に協力を求める場合における十分な連携、収容業務を担当する職員の適切な配置及び応援体制の確保、マニュアルの整備などの対策を講じているものとなっております。このように、検察当局においては、必要に応じて関係機関と連携しながら、適切な収容業務の実施に努めているものと承知しております。また、被告人が海外に逃亡し た場合には、一般論として申し上げますと、まずは捜査当局において、ICPO等を通じた捜査協力は国際手配の要請等をするなどして、被告人の所在国を把握するように努めているものと承知しております。その上で、被告人の所在国が明らかになった場合には、関係国、関係機関等とも連携し、犯罪人の引渡しを要請するなど、我が国においてその身柄を確保できるよう、できる限りの措置を講じているところでございます。
2:36:02
例えば、アメリカでも日本人がオーバーステイしている人がすごい数がいるという話も、昔聞いたことがあるんですけど、事件とか事故に巻き込まれない限り、わからないという話も聞きました。そこで初めて、事件に巻き込まれたからっていうので、あなたはオーバーステイねっていう話になるんですけど、今、副大臣から御答弁いただいたんですけども、関係機関と連携して身柄を確保するように努力しているんだって言いながら、先週お示しした法制審で出した逃走中っていう事案が海外も国内も50件近くあるわけですね。その中で、事故を迎えてしまって、もう確保できたとしても、もう刑にも服せないという人が1人か2人いたように記憶しているんですけども、じゃあ今回の改正で逃亡者が激減するっていうふうにお考えなんだと思うんですね。その辺はどう考えているのか、御答弁いただきたいと思います。
2:37:17
お答えいたします。検察当局におきましては、これまでも、捕捉を取り消された被告人等の逃亡を防止するために様々な取組をしているものと承知しておりまして、それらにも相応の実効性はあるものとは考えておりますけれども、そして今後ともこうした取組を続けていくことも重要でございますけれども、ただやはりこれまでもご紹介申し上げているような捕捉中の被告人や刑が確定した者などによる逃亡事案が相次いで発生し、それによって国民の皆様に多大な不安を抱かせ、引いては刑事司法に対する信頼が損なわれかねない事態が生じているということを踏まえますと、そうした運用上の取組だけではなく、逃亡防止の観点から不十分と考えられる現行法について所要の改正を行うことが必要であるというふうに考えて、本法律案についてご提案させていただいているところでございまして、この本法律案による各制度は、逃亡防止に十分な効果を有するものと期待をしているところでございます。
2:38:17
先週見させてもらった資料を見る限り、外国籍の人が出国するわけですね。ということは、出国したかどうかの確認ができちゃうということは、イミグレを通って外に出るわけですよね。イミグレーションを通って結局外に出るわけですよね。だから海外に出国したというふうに記録が残って、それが資料宣伝で出てくるわけですから、例えば、捕捉しましたと言ったときに、空港だとか港湾、客船なんでしょうね、そうじゃないところで逃げようとしたら、これはどうにもならないと思うんですけど、そういったところにきちっと情報が行ってないんじゃないかと思うんです。この法律の改正をする以前で。