19:39
これより会議を開きます。内閣提出「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の一部を改正する法律案」を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日政府参考人としてお手元に配付いたしておりますとおり、内閣府健康医療戦略推進事務局長、西辻豊君、ほか4名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。(異議なし)ご 異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。
20:34
おはようございます。自民党の石原宏高でございます。早速ですが、次世代医療基盤法改正案について質問に入らせていただきたいと思います。WHOが発表した2020年版の世界保健統計によると、日本の平均寿命は84.3歳、世界一の長寿国です。本来は喜ばしいニュースですが、ところが多くの方はこのニュースを聞くと、長生きはいいけれども、老後が心配だとおっしゃいます。これは寿命と健康寿命の差があるからです。平均寿命は84歳ですけれども、健康寿命は74歳。逆に言えば人生最後の10年間は病気と付き合っていかなければならないというところです。健康寿命を伸ばすこの目標を掲げて、政府は政府を挙げて医療分野の研究開発の促進やその前提となるICT利活用の促進が図られてきました。こうした取組の一環として、次世代医療基盤法が制定 、施行されるのともとと認識しています。しかし、施行後約5年を経て、現行法の課題も明らかになってきました。今回の法改正は、現行法の課題を克服し、国民の健康寿命を伸ばし、老後に安心という夢を持てる世界を作るためのものと理解しています。今回はこうした観点から質問をさせていただきたいと思います。まず1問目ですけれども、匿名加工医療情報の利活用が広がっていない原因についてお伺いいたします。日本には国民会保険制度のもと、豊富な医療データが存在しています。ところが、これまでこれらのデータの活用が進んでこなかった。そこには様々な課題があったと思います。それらの課題を克服し、医療データの一層の活用促進のために、次世代医療基盤法が制定され、匿名情報の制度が整備されました。2問にもかかわらず、施行から約5年経った現在、匿名情報の利活用は21件にとどまっています。その原因はどこにあるのか、お教えください。
22:49
お答え申し上げます。現行の次世代医療基盤法では、医療情報を匿名確保した上で、研究開発に利用できることとしておりますが、この匿名確保におきましては、個人の識別につながる恐れがあります。特異な検査数値や、希少な疾患名などの情報を削除することが必要になります。このため、医療の研究現場からは、匿名確保医療情報では、生知な研究や、希少な疾患に関する研究を行うことは難しいのではないか、という御指摘もいただいているところです。また、匿名確保医療情報につきましては、事後に情報の信頼性を検証する方法がないことから、薬事承認申請に利用することが、事実上困難であることも課題とされております。現行法が施行されまして、約5年、最初の匿名確保医療情報作成事業者が認定されて約3年半でございますが、この間の活用件数が21件にとどまっている背景としては、こうした匿名確保に起因する制約が影響している部分もあるのではないか、というふうに認識をしております。石原君、ありがとうございます。そういう意味で、今回、匿名確保だけではなくて、仮名情報という形になるというふうに認識をしております。では、2問目。同じような内容になってきますけれども、同じく、現行制度のもと、匿名情報を確保できる認定事業者、匿名確保医療情報作成事業者の数は、3等かかっております。個人情報保護の観点から医療情報の確保を行う事業者には厳格な要件が求められるのは当然ですが、約5年間でわずか3というのも、やはり少ないような気がいたします。認定の要件が厳しすぎるのではないでしょうか。また、認定事業者の収支はおおむね均衡していますが、認定事業者が実際のデータ確保やデータ管理を委託している事業者の収支は赤字となっています。いくら公益性の高い事業とはいえ、認定事業者もその事業を受託する事業者もですね、民間事業者である以上、初期投資やランニングコストに見合った利益が上がらなければ、事業は継続できません。利用料や委託料の設定に問題はないでしょうか。データ利用者が増えれば収支は改善するのでしょうか。お考えをお聞かせください。
25:20
現行法におきます認定特命加工医療情報作成事業者は、医療機関から検明、つまり実名の入った形で医療情報の提供を受け、その補完、加工を行うことになるため、組織的側面、あるいは人的側面、物理的側面、それから技術的側面から厳格な安全管理措置を講じる体制を求めているところでございます。このように厳格な基準を乱すことが必要にありますため、これまでに認定を受けた特命加工医療情報の作成事業者が、3事業者にとどまっているということ自体は、必ずしも不自然なことであるとは認識はしておりません。一方で認定に際しましては、例えば認定事業者として収集する医療情報について、一定の規模を確保することを求めておりますが、こうしたものにつきましては、より柔軟な対応を可能にすべきではないかと、いった御意見もいただいてあるところであり、今後検討していきたいというふうに考えております。また、認定特命加工医療情報作成事業者におきます利用料、あるいは委託料の設定でございますが、医療情報の収集、加工、提供に要するコスト等を、総合的に関した上で、自律的に事業を運営することを基本として、各事業者において決定しているところでございます。現状では、委員から御指摘いただきましたように、各認定事業者ともに、情報基盤整備をはじめとした初期投資がかさみ、経営的には非常に厳しい状況にあるというふうに認識をしており、今後利活用の拡大を含む認定事業の進捗によりまして、収支の改善が図られ、適切な事業運営がなされていくことを 期待しているところでございます。政府といたしましても、今回の改正を含め、医療情報の収集、提供、研究利用が円滑に行われ、研究成果の国民の皆様への還元につながるよう、引き続き、適正な医療情報の利活用環境の整備に取り組んでまいりたいと考えております。
27:15
ぜひ、素晴らしい試みなので、認定事業者が、前の説明の中で、認定事業者が委託をしているIT企業が数億円の価値が年間出ているという話を聞きました。それがずっと続くと、なかなか、受託事業者も継続というのが 危ばまれると思いますので、ぜひ、利用を増やして、そして、 手数料が入るようにして、経済合理性が働くように、今回の改正で、しっかりと進めていっていただきたいと思います。次に、認定事業者に対して、 医療情報を提供する協力事業者、協力医療情報を取り扱い事業者は、 現在、100余りと伺います。多様なデータを集め、それを利活用していくためには、より多くの、多様な分野の事業者に、 協力事業者となっていただき、データの提供を受けることが不可欠と考えます。そのために、政府はどのような 施策を取られているのか、ご説明ください。
28:21
お答え申し上げます。まず、医療分野の研究開発を推進するために、 医療機関等が保有する医療情報の利活用が重要となっておりますことから、 今回の改正法案におきましては、国が広報活動、啓発活動等を通じて、 制度に対する国民の皆様の理解を深める措置を講じていくこととしており、 また、医療機関等に対しましては、認定事業者への医療情報の提供等の協力に 努めていただく旨の規定を設けております。また、医療機関等からの医療情報の提供に当たりましては、医療現場における負担を軽減することも 重要であるというふうに考えておりまして、現在もガイドライン等におきまして、医療機関が医療情報の提供のために必要な 情報システムの回収のコストを、これを認定事業者側で負担することが可能である。それから、医療機関から患者様へ通知等を 行う方法につきましては、書面での交付のほか、郵便、電子メ ールによる方法、 あるいは窓口等でタブレット端末を掲示する方法なども可能であること等をお示ししているところでございまして、 医療現場の負担の軽減にも努めているところでございます。今後もより多くの医療機関に、 医療情報の活用の推進の重要性について、御理解いただき、医療情報を提供いただけるよう 取り組んでまいりたいと考えております。
29:46
医療機関でデータを提供するために、 いろんなシステムの回収みたいなのが必要になってきて、それが認定事業者が援助したりするんですけども、 先ほどお話をしたように、御質問したように、認定事業者自身が中止とんとんで、 住宅業者が赤字という形になりますから、私はこれをしっかり進めるためには、 医療機関に対するシステム回収に対して、やはり政府として何か補助を考えることも 検討すべきではないかというふうに思います。ある意味、ちょっと鶏と卵みたいな感じが 思いますので、せっかく素晴らしい試み なんで、私自身は個人的には、そういうことも考えていく 必要があるのではないかというふうに考えているところであります。先ほども伺ったように、特命確保だけでは、 特命性が高すぎるあまりその利活用に支障が生じる。それを解決するために、今回の法改正では、 加盟情報、加盟確保医療情報という枠組みが創設され、その確保事業者と利用事業者の認定制度が 設けられます。しかし、その認定基準があまりに厳しすぎ、 実態にそごないものになっては、事業者の数が増えず、利活用が進まないことも 予想されます。特に今回新設される利用者の認定基準を定めにあたって、利用者に丁寧にヒアリングを行い、 利用の実態に即した基準とすべきではないかと考えます。政府は新たな作成事業者の認定基準、 また利用事業者の認定基準について、どのような基準をお考えなのか、 お聞かせください。
31:31
お答え申 し上げます。現行法の特命確保医療情報作成事業者の場合は、 氏名や所見者番号など、件名の情報を医療機関からいただいて、 収集管理する。それから、情報の利用申請があった場合には、 法律の目的等に照らし審査を行う。さらに適切に特命確保を行った上で、 データを提供する等の能力を確認した上で、認定を行っているところでございます。今回の改正案で創設いたします、 加盟確保医療情報の作成事業者につきましては、特命確保ではなく、加盟確保を行うという点は 異なっておりますが、医療機関等からの情報の収集管理、あるいは法令に基づく 利用審査等の業務内容は、特命確保の医療情報作成事業者と 基本的には共通であることから、ほぼ同様の認定基準とすることを 考えているところでございます。また、改正法案で創設いたします、 加盟確保医療情報の利用事業者につきましては、個人情報保護法で求められる安全管理措置を 適切に講じる体制があること等につきまして、事前に確認の上、認定を行うことと 考えております。その場合でございますが、利用事業者の場合、 権命情報は扱わない。また、自ら特命確保や加盟確保を行わないという点が、 作成事業者とは大きく異なっております。利用事業者の具体的な認定基準につきましては、 このような事業特性や利用することが想定されます製薬企業、あるいは大学等の研究機関の実態も踏まえながら、 安全管理措置が適切に講じられるよう、成功までの間に、情報セキュリティや法律に関する 専門家、事務家等の御意見も丁寧にお伺いしながら、検討を進めてまいりたいと考えております。
33:11
ありがとうございます。前の説明で、現在の特命情報事業者の3グループも、 おそらく加盟情報事業者になられるという話も、お伺いしたところであります。次に、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、 いわゆるPMDAに加盟情報を用いた薬事承認の申請を認めるのか、この点についてお伺いしたいと思います。報道でよく取り上げるのが、海外では承認されている薬が、 日本では未承認のために使用できない という問題、いわゆるドラッグラグの問題です。日本では、欧米に比べて、薬の承認スピードが遅く、 知見ボランティアが集まりにくいとも言われています。この問題を解決するための鍵の一つが、 既存の医療データの活用です。知見により新たなデータを収集するのではなく、 既存の医療データを薬事承認に申請に活用する。これが可能となれば、ドラッグラグ解消への 足掛かりになるはずです。そのことを念頭に、今回の改正では、薬事承認申請のため、 仮名情報をPMDAに提供できると規定されています。しかし、実際に薬事承認申請に用いるには、 データの質の問題、また、信憑性の問題をクリアしなくてはなりません。また、実際の仮名情報は、存在していないので、 過程の話になってしまいますが、今回の法案が成立した後、PMDAは、 仮名情報を用いた薬事承認をどのように認めるのか、仮に課題が残るとするなら、その課題を乗り越えるために、 どのような取組が必要というふうに考えられているのか、教えてください。
34:58
お答え申し上げます。薬品の薬事承認申請にあたりましては、 その有効性、安全性を評価するため、一般的には、治験において注意深く選択された、 均質な患者集団を対象に、適切な対象群を設定した比較試験が実施されます。一方、患者数が少ないなどの理由により、 治験の実施が困難な場合等がございまして、そういった場合には、企業による開発が行われにくく、 医療上のニーズが十分に満たされない場合が生じてまいります。このような場合におきまして、疾患レジストリや 医療情報データベース等のリアルワールドデータを、薬事申請に利活用することが考えられます。例えば、医薬品を投与した患者群に対する比較対象として、 プラセポグに変えまして、リアルワールドデータを活用することや、既に承認されている薬品につきまして、 特定の疾患背景を持つ患者や、特定の年齢層に対する最適な投与量を返答する際に、 当該背景を持つ疾患に対して使用されたデータが、このリアルワールドデータに含まれている、 そういった場合には、当該データを有効性、あるいは安全性の評価に用いることなどが考えられます。一方で、このようなリアルワールドデータの 薬事申請の利活用に向けましては、知見の場合には、その実施の基準であるGCP等の基準の遵守を通して、 信頼性を確保することが求められておりますが、それと同様に、データを扱う事業者等におきまして、 データの信頼性を確保する取組が適切に行われていることが必要と考えております。そのため、厚生労働省では、これまで、 レジストリ等の医療情報データを薬事申請に利活用する場合の 信頼性確保の考え方といたしまして、令和3年3月に特定の疾患等に係るデータを収集した レジストリを利用する場合の基本的考え方や留意点、それから、令和4年9月に電子カルテ等に基づき 構築された医療情報データベースを利用する場合の留意点をお示ししており、これらは、これから出てくるであろう 加盟加工医療情報に対しても適用可能と考えております。また、薬品の審査を行うPMDAでは、 レジストリや医療情報データベースの薬事申請の活用に関しまして、事業者等からの相談に応じる仕組みを設け、 個別のデータベース等について、信頼性の確認や信頼性確保のための 助言等を行っております。さらに、今年度からは 、新たに薬事申請の活用に 意欲のあるレジストリ事業者を複数選定し、PMDA等の人材交流や研修等を通じまして、 当該レジストリの信頼性確保の取組を集中的に支援する事業を開始することとしております。今後、加盟加工医療情報が利用可能となった場合におきましても、この同様の考え方や取組を適用していくことが 可能と考えておりまして、その薬事申請の活用が進むよう、事業者によるデータの 信頼性確保の取組を支援してまいりたいと考えております。
38:33
ありがとうございます。続けて、諸外国の薬事承認申請における 加盟情報の取扱いについて、ご質問させていただきたいと思います。海外にも様々な医療データが存在します。諸外国において、知見データに限ることなく、 データベース等に蓄積していた情報により、薬事承認申請がこの国があるでしょうか。あるなら 、その具体的な枠組みは どのようなものかお教えください。
39:12
委員のお尋ねの、諸外国での活用事例でございますが、医療データベース等に蓄積された情報につきましては、諸外国におきましても、薬事承認申請の利用を 可能としている場合があり、実際に活用されている事例も承知しております。例えば、米国におきましては、ある民間企業が、がん患者の電子カルテ情報から 構築したデータベースをプラセボ群に変えて、比較対象として活用した実績、あるいは、適応拡大のためのデータとして 用いた実績などがあると聞いております。また、EUにおきましても、複数の 医薬品の承認申請におきまして、有効性を評価するためのサポートとして、リアルワールドデータを活用した事例が あると聞いております。
40:04
続けてですね、海外の薬事承認機関への 加盟情報の提供を認めるかどうか、お伺いしたいと思います。提供先は、今回の法律の改正の中で、PMDA等とありますが、この等とは、どこを示しているのか。一例として海外での薬事承認への利用も 検討されるべきだと思いますが、そのような海外の薬事承認機関を 提供先とするお考えはあるのか、また現状において困難であるとするなら、どのような課題があるのか、 教えていただければと思います。
40:52
お答え申し上げます。医療分野の研究開発は、グローバルに進められておりまして、創薬につきましても、多くの国で薬事承認を目指す動きが顕著である ことから、この改正法案におきまして創設いたします 加盟加工医療情報につきましては、外国での薬事承認でも利用できるように 検討する必要があると考えております。このため改正法案におきましては、PMDAだけではなく、省令で定める 外国の薬事審査機関に対しても、認定加盟加工医療情報利用事業者が、承認申請のために加盟加工医療情報を 提供できるということとしております。具体的に省令に規定する 外国の薬事審査機関でございますが、その国におきまして、十分な個人情報の保護が 図られているかといった観点が非常に重要になりますので、こういったことに関しまして、関係者の御意見を伺いながら、検討を進めてまいりたいというふうに考えております。石原君。世界にはいろんな国があります。なるべくいろんな国が利用できたらいいと思いますけれども、やはり海外で日本の情報が漏えいするようなことが あってはならないので、厳格に提供する先を選んでいただければというふうに思います。次に、連結対象となるデータベースの範囲についてお伺いいたします。本改正案によりデータの利活用の促進のために、匿名情報は公的なデータベースと連結できるようになると承知しています。連結対象となるデータベースとは、現在どの範囲を想定されているのかお聞かせください。
42:37
厚生労働省におきましては、NDB、それから介護保険総合データベース、DPCデータベースの3つの公的なデータベースにつきまして、既に相互の連結提供が始まっておりますほか、現在、感染症法に基づく感染症データベースや予防接種法に基づく予防接種データベースといった、それ以外の公的なデータベースにつきましても、NDBとの連結提供に向けた準備が進められていると承知しております。今回の改正法案におきます、匿名確保医療情報、作成事業者から提供される匿名確保医療情報につきま しても、これらのデータベースとの連結解析が可能となるような提供を想定しているところでございます。石原君、ありがとうございます。時間も残り少なくなってまいりましたので、あと2問ほど。基本的なところに戻るんですけれども、今回対象となっているデータの内容についてお伺いします。改めて基本的なことをお尋ねしますが、そもそも確保される前の生データというのはどのようなものでしょうか。病院のレシプト、カルテなど、容易に想像できますが、それ以外にありますか。またこのデータには行った診療行為は含まれているとしても、その結果も含まれているのですか。例えば行った検査の内容ともに、検査結果も含まれているのか、お教えください。
44:07
認定特命確保医療情報作成事業者が協力医療機関等から提供を受ける医療情報でございますが、認定事業者と医療機関等との間の契約において、その内容は決められるものではございますが、基本的にはどのような診療行為を行ったのかといった、いわゆるインプット情報、それから診断の内容、さらには検査数値等、診療行為の実施結果に係る、いわゆるアウトカム情報についても提供が行われるものと承知をしております。
44:43
時間も残りわずかとなりました。最後に大臣にお伺いいたします。日本には世界に勘たる国民回復研のもと、豊田医療データがあります。そこには単なる診療行為の記録だけではなく、その診療行為を実施した結果がどうなったかという情報も含まれます。さらに人の人生を通じてどのような医療や薬品が、どのような効果を上げたのかというライフコースデータともなります。これは知見では得ることのできない、必要なデータです。まさに国の宝といっても過言ではありません。一方で医療情報は究極の個人データですから、自分の医療データがそういう薬に使われると聞いて、不安を感じる人も少なくないでしょう。そういった人には丁寧に説明をして、情報の保護をしっかりと図られていること、また医療データの活用によってどのような成果が得られるのかを具体的に示し、納得していただくことが大切です。自分のデータを活用して病に苦しむ人を救ってほしいと、全ての国民が進んでデータの活用を希望する、そういった国民の理解と協力が得られる努力をしていかなければなりません。今回の改正によってどのような利益が国にもたらされるのか、また医療データの活用について、どういうふうに国民の理解を得ていくのか、第一の御決意をお聞かせください。
46:05
今回の改正によりまして、新たに加盟加工医療情報を活用できます。これによって、例えばリアルワードデータを薬事承認審査に活用できるようになりましたら、これは承認審査に必要なデータを製薬企業が迅速かつ効率的に収集することができますから、新薬開発や既存薬の新たな効能への適応拡大の迅速化が期待できると考えています。また、研究開発への利活用に頼る匿名加工が難しいCT検査などの画像情報につきましても、加盟加工医療情報としてであれば提供が可能となるということが見込まれますので、画像診断支援AIなどの開発への貢献が期待できます。もう時間が来ているのでしょうか。では、まとめさせていただきます。患者、国民、医療事業者の方々など、多くの皆様のご理解が不可欠でございますので、本制度の意義、また制度の仕組みについて、広報資料の作成、また説明会の開催など、さまざまな 機会、手段など、通じて周知を図ってまいります。石原君、大臣、ありがとうございました。時間が来ましたので終わります。
47:43
はい。おはようございます。公明党の福重貴弘です。質問時間が15分と限られておりますので、早速質問に入らせていただきます。ただいまの石原委員さんの質疑と問題意識が重複する点もありますが、大事な視点だと思いますので、私からも質問をさせていただきたいと思いますので、答弁に当たりまして、何卒よろしくお願い申し上げます。現行法による特命加工医療情報の作成、提供に加え、今回、新たな加盟加工医療情報を作成し、利用に競する仕組みを創設するものであると理解をしております。具体的な詳しい質問は後ほどさせてい ただきますが、高市大臣の趣旨説明の冒頭、健康医療に関する先端的研究開発及び新産業創出をさらに促進しとの御説明がございました。この先端的研究開発は社会へどのような還元があり、国民がどのような恩恵を受けることができるのでしょうか。また、新産業創出とはどのような産業をイメージされておられるのでしょうか。御見解をお伺いいたします。
48:58
新たに加盟加工医療情報を活用できることになりますので、これで日々の診察時に作成される、かるてに記載される情報を薬事、承認・審査に活用できるようになりましたら、承認・審査に必要なデータを製薬会社が迅速かつ、効率的に収集することができます。新薬開発や既存薬の新たな効能への適応拡大の迅速化が期待できると考えています。さらに研究開発への利活用に頼る匿名加工が難しいCT検査などの画像情報についても、加盟加工医療情報としてであれば提供が可能になりますから、例えばAIを活用した画像診断支援サービスへの開発への貢献というのは期待されます。また改正法によりまして、NDBの中に収載されている情報との匿名での連結解析も可能とすることといたしております。このことによって、次世代医療基盤法に基づいて、救世機病院などから収集された電子カルテの詳細な情報と、NDBから得られる救世機病院への入院前後の診療所などにおける診療行為の内容を紐づけて解析できるということになりますから、入院前や退院後の経過なども含めた医療研究が可能となるということで、これでまた研究の幅が広がると考えております。このように研究開発が活発化することで、新たな医療品や医療機器、また健康管理のためのプログラム、診断支 援サービスの開発など、委員がおっしゃる医療の発展に寄与する産業の発展につながると考えております。
50:53
ご説明ありがとうございました。新たな医療品が作成されて、日本の成長産業を後押しするような、そういうような取組になっていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願い申し上げます。次の質問に入ります。医療情報を有効活用することで、医学の発展に寄与することが可能であり、一定の公共性があると考えております。一方、医療情報は厳正の高い情報であります。現行法でも個人情報保護法の特例とされております。加盟化された医療情報であっても、利活用を考えていく上では、国民の理解と納得が前提であるということは、言うまでもありません。この法律の第5条には、国は広報活動、啓発活動、その他の活動を通じて、医療分野の研究開発に資するための、特明確保医療情報に関する国民の理解を深めるよう、必要な措置を講ずるものとすると明記されております。政府として、これまでどのような具体的な措置を講じて来られたのでしょうか。ご答弁をお願いいたします。
52:03
お答えさせていただきます。特明確保医療情報の利活用を広げていくためには、広く国民の皆様方に制度を理解していただくことが重要であることであります。これまで、患者向け広報動画、ポスターやロゴマークの制作を行うとともに、医療機関や自治体向けのシンポジウムの開催や、医学会等でのPR、さらに次世代医療基盤法コールセンターの設置を行うなど、国民の皆様方にご理解が深まるような、様々な普及啓発の取組を行ってきたところでございます。本制度の発展には、患者、国民、医療従事者など、多くの方々に理解が不可欠であり、これらの皆様方に対して、医療開発の推進や新たな創薬の実現を通じて、良質かつ適切な医療の提供を目指す、本制度の意義や仕組みなどについて、ご理解をいただけるよう、引き続き、効果的な広報活動を進めてまいりたいと考えております。
53:20
ありがとうございました。効果的に、そして丁寧に国民の皆様に、ご理解をいただけるように、臨んでいただきたいと思いますので、何卒よろしくお願い申し上げます。次の質問に入らせていただきます。法改正により、加盟加工医療情報が追加され、認定利用者や事業者が薬事申請のために、医薬品医療機器総合機構PMDAへ提供が可能になりますが、今回、海外の薬事規制当局への提供も可能となると理解しております。ただし、海外の薬事規制当局へデータの提供については、セキュリティ上、懸念を拭い去ることができません。少なくとも、日本と同じレベルのセキュリティ対策が必要と考えておりますが、政府のご見解をお示しください。
54:17
お答え申し上げます。創薬を含む医療分野の研究開発は、グローバルに進められておりま すことから、外国におきます薬事承認審査におきましても、加盟加工医療情報が利用できるよう、改正法案ではPMDAのみならず、省令で定める外国の薬事審査機関に対しまして、認定加盟加工医療情報利用事業者が、加盟加工医療情報を提供できるということとしております。一方で、委員御指摘のとおり、外国の薬事審査機関に対しまして、加盟加工医療情報を提供するにあたりましては、データの元となる患者の個人情報が守られることが必要でございますので、省令に規定する具体的な外国の薬事審査機関は、当該国において十分な個人情報の保護が図られるのかといった観点について、関係者の御意見を伺いながら検討を進めていくこととしております。
55:11
内藤さんよろしくお願いしたいと思います。次の質問に入ります。新型コロナも来2月8 日以降、感染症法上、二類相当から五類に見直されます。ワクチン接種をめぐっては、公明党が2020年7月の国会質問で、海外ワクチンの確保の予算を政府に訴えたことが契機となり、国民の皆様全員分のワクチン確保につなげることができました。加えて無料接種を実現したことは、我が党の大きな実績でもあります。一方、国産ワクチンの開発に関しては、残念ながら遅れていると言わざるを得ません。2021年3月、経済史のインタビューで、塩野義製薬の手白木社長は、国産ワクチン開発に関して、プロジェクトをやるベンチャー製薬企業がなかったのは、産間額でそうした基盤を育ててこなかったからですと述べられ、内閣府の担当者も、日本の製薬会社にはワクチン開発の基盤がない、国も支援してこなかった、反省しないといけないとの報道がございました。これはワクチン開発に関する話ではあります。広く国民の皆様にご協力をいただいているコロナワクチン接種ではありますが、今回、法改正の施設に、NDV等公的データベースとの連結がございます。そこでお聞きいたしますが、現在も各自治体において保有されている予防接種記録がございますが、コロナワクチンも予防接種記録に記録されておりますが、予防接種記録のデータベースとの連結について、政府のご見解をお示しください。
56:58
ご指摘の予防接種データベースについてでございますが、昨年成立いたしました感染症法等の一部改正法に基づきまして、現在、厚生労働省におきまして、その整備に向けた作業が進められていると承知をしております。今回の改正法に基づきます公的データベースとの連結提供でございますが、レシプト情報を主催いたしましたNDBだけではなく、ご指摘いただいた予防接種データベースをはじめ、介護研総合データベース、DPCデータベースといった他の公的データベースとも連結ができるよう検討を進めてまいりたいと考えておりま す。
57:37
どうもありがとうございました。次の質問なんですが、この特命確保医療の利活用実績21件にとどまっているという要因についてお伺いをしたいと思っておりましたが、石原委員さんとの質問が重複いたしますので、これは割愛をさせていただきたいと思います。次の質問に入らせていただきます。病院診療所、自治体等、協力医療情報取扱事業者は、2022年12月現在108件であります。国立病院機構や国立大学病院、赤十字病院など、公共性の高い医療機関に偏っている傾向がございます。患者に同意を求めることが大原則でありますが、患者に対して医療データの提供を依頼するのは、協力医療情報取扱事業者であり、作成事業者に情報を提供するのも協力医療情報取扱事業者であります。この協力事業者へのインセンティブなど、検討のお考え はありますでしょうか。また、他に協力事業者として協力が得られない理由は、どのようなことを想定されておられますでしょうか。ご答弁をお願いいたします。
58:48
お答え申し上げます。現行の次世代医療基盤法に基づく基本方針におきまして、協力事業者である医療機関等から認定特命確保医療情報作成事業者に対しましては、医療情報の提供に要する費用を超えた情報の対価となるような支払いは行わないことを基本とするということを求めておりまして、医療情報の対価が支払われるということは、現状想定をしておりません。一方で、認定事業者が医療情報の提供に要する費用を負担することは、これは可能でございますので、例えば、認定作成事業者が協力いただける医療機関に対して、質の高い医療情報を継続的安定的に提供していただくための電子カルテのバックアップサービス等を提供することによって 、医療情報を提供するメリットを感じていただく等の取組も行われていると承知をしております。また、医療情報の提供に際して生じる負担を軽減することが重要であると考えておりまして、現行法のガイドライン等において、医療機関等から患者に対する通知の方法について、書面交付のほか、郵便電子メールによる方法、窓口でのタブレット端末を提示する方法なども可能であること、それから、医療機関等が医療情報の提供のために必要な情報システムの回収コストを認定事業者側で負担することが可能であること等を示しし、負担の軽減に努めているところでございます。今後もより多くの医療情報を取り扱い事業者に、医療情報の活用の趣旨をご理解いただき、医療情報を提供していただけるよう、検討してまいりたいと考えております。
1:00:26
どうもありがとうございました。やはりこの分野はスタート台に今立ったところだと思うんですけども、やはりこれを大きく育てることによって、日本の健康を守っていくという部分において、大事な取り組みだと思いますので、ぜひお育てをいただきたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。次の質問に入ります。厳格な審査項目に基づき、国が認定する製薬企業など認定利用事業者になるには、相当煩雑な手続きが予想されております。当然ですが、不正利用した場合には罰則も適用されます。現在も製薬企業や大学などの研究機関が、匿名確保された医療情報の提供を受けております。その製薬企業や大学等を中心に関心を示し、認定利用事業者として申請されることが予想されます。大手の製薬企業などは、厳格な審査項目の対応や煩雑な認定作業手続きも自院的に対処が可能ですが、ベンチャー企業やスタートアップ企業には、煩雑な認定手続きが負担でデータ分析の足枷になると指摘する声もありますが、政府として御見解をお伺いいたします。
1:01:49
お答え申し上げます。改正法案で規定いたします、仮名確保医療情報の利用事業者につきましては、従業員に対する教育あるいは不正アクセス防止策の実施等の個人情報保護法で求められております安全管理措置を適切に講じる体制があること等について、確認の上認定を行うことを考えております。具体的な認定記事につきましては、施行までの間に、情報セキュリティや法律に関する専門家実務家等の御意見を聞きながら検討を進めていくことを予定しております。委員御指摘のベンチャー企業等につきましても、個人情報の保護を図りつつ、医療情報の利活用を促進するという次世代医療基盤法の趣旨を踏まえ、適切な安全管理措置を講じながら、仮名確保医療情報の利用を実現することが重要であると考えておりまして、認定記事の作成に当たりましては、ベンチャー企業等の運営の実態等も伺いながら、具体的な検討を行ってまいりたいと考えております。福祉局長 本当に情報の人癖をしっかりと担保していただかなくちゃいけないんですけども、やはりベンチャー、スタート企業、そういったところがこういったところで伸びていくということが、新たな日本の柱にもなっていくことにつながっていくと思います。そういった意味でしっかりと政府としてフォローをしていただければと思いますので、何卒よろしくお願い申し上げます。時間が参りましたので、1問残っておりますけれども、これで私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
1:03:40
立憲民主党の私が本庄聡です。(笑い)千葉地区、柏田浴子の選出です。よろしくお願いします。今日は次世代医療基盤法、通称医療ビッグデータ法ということで、質疑をさせていただきますが、まず、法制高校5年間の評価についてお伺いをしたいんですけれども、ビッグデータの利活用を含む、この医療のデジタル化ということはもちろん急務ですが、この2018年5月、法制高校から5年間、率直に言って利活用は、全く進んでいないと言ってもいいぐらい進んでいないというふうに私は思います。例えば、この医療情報を提供する医療機関自治体、協力医療情報を取り扱い事業者、これまだ100発券ですね。何十万とある医療機関のうちの、まだ100件ほどしか情報提供に協力をしていない。そして集まっている情報も、260万人分ですね。1億2千万人の国民に対して、まだまだ不十分、ほぼゼロに近いと言っても過言じゃないと思います。アウトプットの方も、認定事業による利活用の実績21件ということで、評価もできないぐらい、まだ何も動いていないと言ってもいいんじゃないかと思います。そういう中で、国民の皆さん、患者の皆さんから見ると、どういう具体的な成果が、この情報提供によって得られるのか、あるいは社会に還元があるのか、こういったことがやっぱり全く見えていない。そもそも制度を知らない人も多い。こういう状況だと思うんですが、この5年間、大臣から見て、成果、あるいは還元と言えるようなものが、もし何かあれば、ぜひここの場でPRしていただきたいと思います。いかがでしょうか。
1:05:29
平成30年5月の施行後の実績について、もう既に委員がおっしゃっていただいたとおりでございます。具体的な利活用の成果としましては、新規のプロジェクトを正式に開始する前に、実現可能性を調査するために行われる、いわゆるフィジビリティスタディの用途が多いんですけれども、乳がんや心不全などの個別の疾患を対象とした治療事態を把握するための研究に使用された事例や、学術論文の公表につながった事例もございます。累計21件という利用実績数というのは、決して多い数字ではございません。そういったことから、制度に向けた、見直しに向けた検討会では、現行の特命科学医療情報では、希少疾患についての研究、データに基づく精緻な研究、また薬事申請のためのデータとしての活用などが難しいといった課題が指摘されました。そういったこと から、今回の制度改正、こういった課題を解消することを目指したものでございます。
1:06:41
法改正の中身をおっしゃるとおりですが、いろいろとまだ足らざるところが多いのかなと思いますので、いくつか聞いていきたいと思いますが、まず、推進の体制についてちょっとお伺いをしたいと思います。この医療データ政策の指令等機能、あるいはグランドデザインということについてなんですが、関係省庁や関連法案、法令とか、ガイドライン、これが多数あるわけですね。厚生労働省の作成しているガイドラインもあれば、経産省、総務省のものもある。内閣府のものもある。それぞれ根拠となっている法律がある。そういう中で、パッチワーク的に医療データ政策というのが推進されているんじゃないかというふうに指摘をしている専門家、あるいは関係者も多いわけですね。こういったグランドデザインが見えない、あるいは全体像が見えない政府としての医療データ政策の推進について、そういった意見について大臣はどのように受け止めていらっしゃいますか。
1:07:42
確かにおっしゃるとおりですね、今回ご審議をいただく法律案に関しましても、内閣府のほか厚生労働省、経済産業省だとですね、この文科省もそうでございますけれども、担当する役所は多いございます。そんな中で内閣府が総合調整をさせていただいているということでございます。
1:08:10
総合調整がポッチキスでは困るわけで、やはりリーダーシップを発揮していただく必要があるのだと思うんですけれども、具体的にちょっと申し上げたいんですが、今内閣には健康医療戦略担当、高市大臣が副本部長を務めている健康医療戦略推進本部というのがありますね。この戦略本部の下には健康医療データ利活用基盤協議会というものがあって、今回の法 案の検討に当たってもいろいろ議論がなされたと承知をしておりますが、一方で去年の10月ですけれども、新たに医療DX推進本部というものが設置されておりまして、これは副本部長が厚労大臣とデジタル大臣で、高市大臣入っていないんですね。事務は健康医療の方は内閣府、DXは内閣官房ということで、これもう縦割り行政の典型みたいなことになっているんじゃないかと思うんですけれども、大臣いかがですか。
1:09:11
今、委員おっしゃっていただいた、昨年の10月に立ち上がった医療DX推進本部、これは岸田内閣総理大臣が本部長でございますが、全国医療情報プラットフォームの創設ですとか、電子カルテ情報の標準化などについて取り組んでいくということでございます。この推進本部の検討においては、当面診療現場における情報の連携など、いわゆる一時利用に重点を置いた取り組みが行われると承知しています。しかしながら、その本部でいろいろ検討されて、診療現場でDXが進むことによって、また医療研究のための医療情報の収集ですとか活用も円滑化されるという関係性に ありますから、私も連携はしていかなければなりません。総理が本部長を務めておられる本部の方は、臨時委員として私も呼んでいただくことは可能でございますので、もしもこの事例について議論をするということになったら、しっかりと出かけていきたいと思っております。もう一つ、岸田総理が本部長で、私が副本部長を務める健康医療戦略推進本部ですが、これは健康医療戦略の作成実施の推進、また先端的研究開発や新産業創出に関する施策の企画立案に取り組むものであって、必ずしも医療のデジタル化を目的としたものではございません。いずれにしましてもしっかりと連携をしながら、そしてまた臨時委員として呼ばれていったときにはしっかりと発言をして、一貫性を持たせてまいりたいと考えております。司会: 礒君。 役割というか扱っている中身はおっしゃるとおりですが、いずれも総理が本部長なんですよね。非常に大きな構えの本部で、後ろにいる事務方も併任されていたり、結局同じ人がやっているというような状況じゃないかと思うんですが、この高井主事大臣が副本部長をやられている方の健康医療戦略本部、ここは実は全大臣入っているんですよね。だから厚労大臣もデジタルも入っているわけですよ。そのさらに格論として別途DXができているということで、これはやはりもう一つの大きな本部に集約をして、そこのもとにそれぞれの一時利用だとか、ビッグデータだとか、文化会的に設置をして、一体的に議論をしていく、そういう体制が必要じゃないですかと、私は申し上げているんですけれども、いかがでしょうか。
1:12:03
こればかりは内閣総理大臣が本部長でございますので、私の方から試験を申し上げたり、本部を合体してほしいとか、こういったことを申し上げる立場にはございません。それぞれの本部の中での自分の役割をしっかりと果たしてまいります。
1:12:26
ぜひ統合的な戦略本部推進体制をつくって、政府一丸となって、一本でやっていただきたいなということを付言させていただきます。次の質問ですが、法令違反あるいは不正行為、不適正実案についてお伺いをしたいと思うんですけれども、現在の認定特命加工医療情報作成事業者、3つあります。そのうちの1つ、一般社団法人ライフデータイニシアティブと、その元の情報の取扱い受託事業者、NTTデータ。昨年9月、患者本人への連絡、オプタウト通知なしにデータベース化してしまったという法令違反、不適正実案があったということで、これは報道にもなっているし、報告もあったというふうに思いますが、事務方によれば、ここ5年間で、こういった法令違反、不適切実案は、この1件だけだということですが、そのことの確認と、あと、この深刻報告があったのは、この1件だということだとしても、それ以外にないということは言えないと思うんですが、政府として、その実態をどのような体制で把握をされているのか、その点についてお伺いをしたいと思います。
1:13:51
まず、1件だけだったのかどうかということですが、この事案が発生したときに、私もこれは大変なことだと思いました。まずは、認定事業者において、この不適切な取扱いが あったといった事案に関しましては、厳正な指導を行って、そして徹底的な原因究明をし、そしてまた、医療情報を取得の際の確認機能の強化、それから薬職員に対する教育、それから問題を把握してからの報告が非常に遅かったということ、これはとても大きな問題だと思いましたので、その報告の迅速化ということで、再発防止策を講じさせました。1件だけなのかどうかということで、他の認定事業者に対しても同様の事案が発生する恐れがないかなど、確認も行いましたし、制度の信頼性の再確認、これはしっかりとやったつもりでございます。
1:14:57
今回、こういう情報漏洩があると報告しなきゃいけないということが、法律上も決まっているわけですが、やはり私はまず1つは、もっと定期的に事業者から業務に関わる状況の報告を、四半期ごと、あるいは半期ごと、サイクルはいろいろあると思うんですが、させるべきではないかというふうに思うんですね。今まだ数も少ないので、不祥事も少ないんですが、これから本格稼働していくと、いろいろなことが起きてくるというふうに思いますので、ことが起きたときだけ報告するということではなくて、日常的な報告義務をしっかりと課していくべきではないかと思いますし、それから政府には立ち入り検査の権限なんかも認められていますが、より積極的に抜給室的な検査をしていくというようなことも必要ではないかと思いますけれども、大臣いかがお考えでしょうか。
1:15:52
やはりこの不適切な事案が再度生じないということのために、厳格な罰則の適用というのもありますけれども、それで担保するだけではなくて、厳正な審査による事業者の認定、それから継続的な監督、また被害の拡大を速やかに防ぐための迅速な報告体制の整備が非常に大事だと思っております。認定事業者に対する実地検査、これを行います。有識者とともに適切な運用がされているかという確認を行うなど、継続的な監督に努めてまいりたいと思っておりますし、今後必要に応じて、ガイドラインなどの見直しも含めて、認定事業者が適切な事業運営を行えるように取り組んでまいります。
1:16:50
先ほどの与党質問からもありました、ちょっと使い勝手が悪い、規制がきつすぎるという声もある一方で、これからやっぱりより広範に活用していくとなると、チェック体制は相当厳格にしていかないといけない部分、両面あると思うので、是非バランスをとれた、そして実効性のある取組をお願いしたいというふうに思います。次の質問で、国民への周知ということなんですが、今、108件の医療機関しか情報提供をしていませんけれども、従って私も、今まで現物は見たことはありませんが、情報提供をしているお医者さんにかかると、オプタウト、つまりこういうことで情報が行きますよという紙が渡されたりするということなんですけれども、これ断れば情報が行かないわけですが、断る人はほぼいない、1%以下だということなんですね。部会での話だと政府からそういう数字も出たんですが、ほぼみんなが受け入れているという状況ですが、理解をして、良しとして拒否をしていないのかと言われれば、やはりそうじゃないと私は思うんですね、この数字だけ見ると。多分何も知らないか、あまり深く考えずにそのままになっていて、結果拒否していないという状況になっているだけだという可能性が極めて高いと思うんですね。そこで国民あるいは患者への普段の情報提供あるいは周知活動重要だと思うんですが、先ほどから答弁ありましたけれども、これまでやってきてますという話がありましたが、これまでやってきてこの状況ですので、やはりやり方考え方を変えた広報や周知活動をしないといけないと思うんですけれども、そういった問題意識について大臣どのようにお考えになりますか。
1:18:41
次世代医療基盤法ですが、これは個人情報保護法の特例法でございます。ですから、主務大臣の認定を受けた事業者に対する場合に限りオプトアウト手続によって、医療機関などから医療情報を提供するということを認めております。この場合のオプトアウトなんですけれども、例えばウェブページに掲載するとか、単に患者本人が知り得る状態に置くということだけではなくて、本人が認識する機会の確保の観点から、あらかじめ本人に対して通知するということにいたしております。その通知に加えて、やはり委員おっしゃるように、広く制度の趣旨とか目的について、もっと広く国民の皆様に理解していただくことが重要だと考えております。これまでの広報活動についても、先ほど中野政務官も申し上げましたけれども、さらに国民の皆様の理解が深まるような、さまざまな普及啓発の取組ということに、知恵を絞ってまいりたいと思います。
1:19:51
いざ、情報提供している医療機関にかかって、そこで初めて知って、初めてそこで判断を迫られるということでは、なかなか一般の方々は対応が難しいと思うので、平素からそういう仕組みがあって、そういう病院があるんだよということを、やはり知っていただく、そういう努力がもっともっと必要だというふうに思いますので、そのことを申し上げておきたいと思います。そして、ちょっと法案の中身の方で入っていきたいんですが、先ほど来、作成事業者の話が出ていましたが、利用事業者の方について少しお伺いしたいんですね。加盟加工場、医療情報の利用事業者。これを今後は匿名と違って加盟なので、より機微な情報なので、認定した者にしか利用は認めないと、こういうことになるわけで、ここが原格化の一番肝だと思うんですが、この認定基準これから作成ということですが、どういった考え方でこの認定基準を作成されるのか、そして一つ具体的には、例えば外国法人なんかはどういう扱いになっていくのか、そのあたりの基本的なお考えをお聞かせいただきたいんですが。
1:21:09
利用事業者の認定に限って申し上げますけれども、利用事業者は、件名情報は扱わず、また自ら加盟加工は行わないものではございますけれども、このたびの加盟加工情報は、他の情報と称号をすることによって、個人の特定が可能であるということ、それから原則として第三者提供が禁止されるものであるということを踏まえますと、やはり従業員の方々の教育、それから不正アクセスの防止策の実施など、安全管理措置を適切に講じる体制が確保されているということなどを確認した上で認定を行うと、いうことになると考えております。海外の企業でございますが、これも次世代医療基盤法の目的の実現に必要な範囲内において、個人の権利利益の適正な保護を図った上で、加盟加工医療情報を利用して研究開発を行えることを否定するものではございません。ただ、本法の趣旨や目的に反した不適切な加盟加工医療情報の利用ですとか、第三者の提供が行われることがあってはなりませんので、この利活用の認定審査においては、加盟加工医療情報を利用して研究開発を行う事業を適切かつ確実に行うことができるか否かについてはしっかりと審査を行います。それから当該企業が所在する 国の個人情報の保護に関する制度についても、適切に研究開発を行う能力と併せて考慮するつもりでございます。
1:22:53
海外の企業だから駄目だとはもちろん私は思いませんし、不当な差別はよくないと思いますが、やはり経済安全保障というか情報安全保障の観点も、やはり海外企業については必要ではないのかなというふうに思いますので、国内の企業と全く同じ見方でいいのかどうか、その辺りは是非これから認定基準を作成されるにあたって、御検討いただきたいなというふうに思います。次に公的データベースの連結の方にちょっとお伝えしたいと思うんですが、先ほど来出ていますこのNDB、ナショナルデータベース、診療レセプト情報のデータベースですね。ここと連結させるということなんですが、ここで連結する情報は今回肝入りとなっている加盟加工情報は除外をされていて、従来の特命加工医療情報、つまり役に立たないとは言わないけれども、十分じゃないと言われている情報のみが連結をされるということだと、私は承知をしておりますが、それで連結の実効性が上がるのかどうか、そしてなぜより精緻な今回の加盟加工医療情報を外すという判断になっているのか、そこのところを教えていただけますか。
1:24:16
NDBなどにおいて、研究者に提供されるデータは、特命データに限られておりますことから、連結後の特命性を維持するために、改正法案においては特命加工医療情報に限って、NDBとの連結を可能にするということにいたしております。この特命加工医療情報を、NDBなどの特命データと連結して利用することによって、例えば次世代医療基盤法に基づいて、救世機、病院などから収集された様々な検査データなどを含む、詳細な医療情報と、NDBから得られる救世機病院への入院前後の診察証などにおける診療行為の内容を紐づけて解析できますので、入院前や退院後の経過なども含めた医療研究が可能となるということなど、特命データ同士であっても、研究の幅は広がると考えております。
1:25:23
すみません。併せてお聞きしたのが、今回、加盟確保を外さなければいけないのが、どういう理由なのかというのを、すみません、私ちょっと今一つよく理解できていないんです。
1:25:41
今回、やはり先ほど申し上げたかと思うんですけれども、何といっても、連結後の特命性を確保するという、個人情報保護法の特例法でございますので、そこのところは重視をさせていただいたということでございます。
1:26:05
これは今後の運用の中で、どのくらい実効性が上がるかを見ながらの判断だと思いますけれども、より利活用を進めていくためには、そういったことも視野に置いておく必要があるのではないかというふうに思っておりますので、引き続きご検討いただければと思います。それから今回の連結に当たって、新たなID番号を振り、そして連結させていけるようにしていくと、違うデータベース同士ですから、ということだと 思うんですが、どのくらいの所要時間をだいたい見込んでいらっしゃるんでしょうか。1年、5年、10年、どのくらいかかれば、例えばこの連結ということが、実際の研究者によって利用開始の状態になるというふうに見通しとして、どのようなお考えでしょうか。
1:26:56
この連結については、交付の日から記算して、1年を超えない範囲内において、政令で定める日から施行するということといたしております。
1:27:13
施行はそうなんですが、実際に使える状況、今でもこのDVDの情報というのは出てくるのが非常に遅いと言われているんですね、申 請してから。したがって法律成立をし、施行したものの、実際にはなかなか使えないと、連結がまだです、まだですと言って、1年も2年も経っていくということが起きやしないかということでお伺いをしているんですが、いかがですか。
1:27:45
データベース間の特命データの連結提供については、すでにNDBと介護保険総合データサービス、それからDPCデータベースとの間で開始はしております。だからそこでの仕組みを基礎として、次世代医療基盤法のデータとNDBなどとの連結提供についても具体化を進めることになります。少なくとも改正法の施行までの間に、システムテストを含めて必要な準備を進めてまいります。
1:28:24
速やかにということでよろしくお願い申し上げます。この関連で、今厚労省関連の公的なデータベースの連結ということで、NDB、介護DB、DPCデータが上がっていますが、この3つのデータベースももちろんたくさんあるわけですが、そこもある種宝の山と言えると思うんですけれども、こういったところとの連結というのは、今後念頭においていらっしゃるでしょうか、政府として。いかがでしょうか。
1:29:08
まずスタートは公的なデータベースからということで考えております。
1:29:17
わかりました。あるものは最大限活用していくということは、私は大事じゃないかなというふうに思いますが、公的なデータベースの活用の前に、まず政府内の体制をぜひ一本化して、強力な司令塔機能をつくっていただきたいと思います。あと残された時間で、利活用促進のための更なる方策ということで、この間も与党議員のお二人から少し出ていましたけれども、今回法改正で広報をするとか啓発するとか、あるいは医療機関側にも努力義務、責務ということで、情報提供を努めてくださいということなんですが、それでは情報提供しようとはならないと思うんですね。メリットもないし面倒だし、それはお金もかかると、手間もかかるということで、掛け声だけではやはり前に進まないと思うんですね。目に見える具体的なメリットが情報提供、つまり医療機関側にないと、私はこれ今の108件、260万人というデータの前提が広がらないと思います。そこでお伺いしたいんですが、事業者が経費を負担するというような、すごく限られた話では私は不十分だと思います。例えばそれは公的な補助、システム解消などという公的な補助、あるいは何らかの診療報酬の点数上のメリット、あるいは研究成果の優先的な利用、そういった医療機関側から見た具体的で目に見えるメリットが、私は必要だというふうに思いますが、大臣いかがお考えでしょうか。
1:31:02
現行法に基づく基本方針、閣議決定されたものにおきましては、協力事業者である医療機関などから認定、特命加工医療情報作成事業者に対しては、医療情報の提供に要する費用を超えた情報の対価となるような支払いは行わないことを基本とするということを求めておりますので、医 療情報の対価が支払われるということは想定しておりません。ただ認定事業者が医療情報の提供に要する費用を負担するということは可能ですので、例えば認定作成事業者が協力いただける医療機関に対して、質の高い医療情報を継続的、安定的に提供していただくための電子カルテのバックアップサービスなどを提供するということによって、医療情報を提供するメリットを感じていただく、こういった取り組みも行われているということでございます。今後、電子カルテの標準化についても、医療DX推進本部が立ち上がって取り組まれておりますし、様々な状況は変わっていくと思います。医療DXの取り組みによって、電子カルテ情報の標準化などが進みますと、また、研究開発といった二次利用のための医療ビッグデータの収集や活用も加速されていくという関係性にもありますので、DXの進展にも期待をしながら、それぞれ負担はできるだけ減らしていくと。そしてまた、医療機関側には基本保障を逸脱することはできませんけれども、新たにこのシステムを入れるような場合ですね。ここに対してしっかりと応援をしていくということになるかと思っております。
1:32:57
私がお伺いしたのは、事業者が何か対価を払うとか、そういうことではなくて、もっと公的な支援が必要じゃないかということを申し上げているんですね。メリットのない病院側と自己負担させられる事業者という関係が続いている限りは、今の108件、260万人という数字が大きく変わるということは、私はとても期待できないんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひこれからも言答をお願いしたいと思います。最後に今大臣も言及されました、電子カルテの標準化、これはかなり重要だと思いますし、関係者の専門家からもそういう声は多数出ていて、結局レセプト情報がなぜ使いやすいかというと、標準化されているからだと。一方カルテは標準化が遅れていて、下手したらもうお医者さん任せになっていると。ここのところやはりしっかり標準化していくことが、今進めているビッグデータの普及促進には極めて重要だと思います。ただ先ほど来大臣のお話を聞くと、この話はおそらく大臣が入っていない医療DX推進本部でやっていて、今大臣が取り組まれている方の本部の直接の所掌の外になっているんじゃないかと思うんですが、この一点だけ見ても、やはりその2つの本部は非常に関係性を持っていると思うので、ぜひ政府一体で厚労省も含めて、強力に推進していただきたいと思いますが、最後に御答弁をお願いします。
1:34:27
電子カルテ情報の標準化が進むということで、あちらのDXの本部の方では、一時利用念頭に議論が進んでいますけれども、研究開発という、二次利用のための医療ビッグデータの収集活用も、当然加速されるという関係性もありますので、医療DX推進本部の取り組み、これ呼ばれましたらしっかりと出かけていって、主張してまいりたいと考えております。本庄君、ぜひ押しかけて、そしてリーダーシップ発揮してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。
1:35:25
おはようございます。立憲民主党の吉田恒彦でございます。本日はどうぞよろしくお願いします。今、本庄委員からちょっとお話があったところ、最近、ちょっと関連の質問を私、用意しておりまして、そこから始めさせていただきたいと思いますが、本日は次世代医療基盤法改正に関する、改正法に関する質疑ということで、よろしくお願いいたします。電子カルテは冒頭の話で、ちょっと日本は遅れているのと、実はアメリカも遅れているんですよね。アジアなんですよ。圧倒的に進んでいるのは。それは様々な理由があって、電子カルテ、ただ、全部電子カルテにしても、ベンダーがずれていると、総合のデータの共有ができなかったり、これはかなり大きなグランドデザインで、今、日本は遅れている分、グランドデザインを大きくやって、調整していった方がいい問題で、慌てて電子カルテを無理やり導入させるよりは、全体的なグランドデザインを整えてから、しっかりと進めた方が、日本はいいかなと思います。アメリカと日本は遅れています。はっきり言って。アジアがむっちゃくちゃ進んでいるんですよね。他の中国とか韓国とか。そういうことを今、本庄委員からありましたので、しっかりとご検討いただき、ただ電子カルテを入れればいい、という問題ではないということは、申し述べます。そして、今、本庄委員からあったんですが、認定事業者に医療情報を提供する場合に、医療機関の負担が増えるということも困るんです 。医療機関は、新型コロナ感染症の対応で、経営的にも人的にも限界にある中で、難しいのと私が思うのは、認定事業者が医療機関に過度の謝礼金を払うことはないと、大臣、さっきおっしゃいましたよね。ただ、現実的に、本庄委員の質問と若干重なりますが、医療情報を提供するにあたって、医療機関側、何らかの作業が必ず必要になるんですね。ここに関して、費用の分担、さっき大臣おっしゃいましたよね。一部、電子化で。ただ、ここの費用の分担は、かなりしっかりとルールを決めておくことで、やはり、DPCの救世機の病院にデータが蓄積されていく部分が多いと思うので、ここは、費用分担って、今明確に決まっていますか。一部、さっき大臣おっしゃいましたが、明確に決まっていますか。費用分担。費用分担。今、後ろから。どうぞ。もう一回、もう一回じゃありませんね。要は、医療機関、医療情報を提供するにあたって、医療機関側に作業が必要になるわけですよ。これに対して、さっき大臣は、電子カルテの一部のところを提供するという話がありましたが、この点の費用分担をどうするか。要は、ただでやるの、こんな医療機関側も、当然、持ち出しになったり、人的負担がかかったり、いろいろなことで取られるので、困るわけですよ。ただ、過度の謝礼金を払わないと、さっき大臣おっしゃいましたよね。だから、実際そこをどういうふうにするのか、ちゃんとルールを決めておかないと困るんですよ、お互いに。だから、どうされるかということを聞いています。
1:38:33
負担につきましては、認定加盟加工医療情報作成事業者が、医療機関で生じる費用を負担するということが基本でございます。
1:38:49
例えば、いわゆる事務作業者に対する退化なんかも払うということでいいんですかね。そこが非常に大事なのと、ちょっとそこと追加で、結局これ、あ、ごめんなさい。医師との関係なんですよね。データだけの数字上のものだけを抽出していくということであればいいんですが、そのバックグラウンドになる様々なデータ、要は何の病気に関するどういったデータを取りたいのかだとか、こういった類型の個宝塔を作って研究していきたい、あるいは薬を作ったりするデータにしたいとか、つまりここで重要なのが、ただ数字だけを抽出することと、医療情報、つまり医師と一定程度の認定事業者がコミュニケーションを取った上で取った情報というのは、精度と価値が変わるんですね。ただ、ディオバン事件という事件が日本でも起こりました。高傾差策のこれはアカデミアと製薬会社の癒着が原因ですよね。ですから認定事業者と医師との距離感というのが今回非常に大事になるんです。ただこの距離感が適度に保たれれば、数字だけじゃなくて非常に高い精度の情報が得られるわけです。しかし過度に医師とコミュニケーションを取り過ぎることは、やはり何らかのバイアスがかかりますし、また変な癒着喚起に陥ることもある。ただ逆に医師の医療情報を全く排除して数字のみにすると、これは非常に我々研究をしていた立場からすると、価値が低いデータになるんです。ここは大臣どうやってお考えになられていますかね。
1:40:42
いわゆる委員のお尋ねは、データの質、信頼性の担保ということになるかと思うんですけれども、認定特命科講医療情報作成事業者においては、医療機関における医療情報の種類、形式などの実態 を踏まえて、適切な方法で医療情報を取得するということとともに、研究開発に関するニーズに応じて、必要な医療情報を選定して抽出するということについて、高い専門性を有する医療情報を取得、整理責任者を配置するということを認定基準として求めております。また、認定特命科講医療情報作成事業者が医療情報を収集するにあたりましては、データ入力の使用を共有するということとともに、企画を共有する各医療機関から取得した医療情報について、病名の標準化や異常値の修正などのデータクレージングに注力しているということも承知しております。今後、薬事承認申請の活用もございますので、医療現場の段階でのデータの品質管理は非常に重要だと考えています。政府としましては、私が入っていない医療DX推進本部で、電子カルテ情報の標準化の取り組みを進めていくということになっておりますので、認定作成事業者においても、収集する医療情報の信頼性の向上に向けて、適切な努力を払うように指導してまいりたいと考えております。吉田君、分かりました。大変に今、しっかりとした御答弁いただいて、大体理解できたんですが、ここちょっとこの後、政府参考人の方からで結構ですけど、今、大臣の答弁を聞いていて、やっぱりこれは創薬に最も資するようにというビークデータの使用の仕方というふうに私には聞こえてきていて、
1:42:53
いいんですよ。製薬メーカーがそれをどんどん使ってほしいですよね、逆に大臣。
1:42:56
ただ、例えば今の時代、医療はオーダーメイド医療、スニップというものが発見されてからですね、やはり非常に病気になりやすさというのが分かるようになったわけですよ。HBOG陽性の方は乳がんになりやすくて、やっぱりこれは保険適用に私何かが質問していただきましたけれども、こういった部分で、アカデミアがこのデータを使いたいと、連鎖解析をやったり、さまざまな解析をするときに、アカデミアがこれを使いたいということは想定しているのかということと、アカデミアが使用する場合はどういうふうに使用すればいいのかということを、ちょっと政府参考にお教えていただけませんか。
1:43:45
お答え申し上げます。認定加盟加工医療情報作成事業者が、医療機関、協力医療機関からデータをいただく場合の、データの制度の確保、クレンジング等につきましては、先ほど大臣から御答弁申し上げたとおりでございますが、基本的にはこの制度は認定利用事業者、つまり国が加盟加工医療情報の利用を認めた利用事業者が利用するためということですので、利用事業者は委員から御指摘があった製薬企業だけではなくて、当然アカデミアや研究機関も利用事業者になるということは、その利用事業者が活用しやすいような形でのデータの収集というふうなことを、作成事業者の方は意識しながらデータを収集するということになろうかと思います。だから、ごめんなさい。吉田君、ちょっとわかりにくいので確認なんですけれども、だから、この認定事業者がデータを集め ますよね。そのデータをアカデミアが使いたいという意味ですよ。で、僕は言っているんですけれども、ちょっと今の説明だとわかりにくいんですが、アカデミアが製薬会社じゃなくてもちろん使ってもいいわけですよね。いいわけですよね。ちょっと今の説明だとわかりにくいので、そのときにアカデミアがどういうルールのもとでまた費用とかそういったものを関して、どういうふうにちゃんとそういった工夫が何らかされているのかと聞いているんです。だから製薬メーカーだけは使う想定に聞こえちゃうんで、アカデミアがそういったさまざまな連鎖解析やそういうのを使うときに、もう使いやすい設計になっているのかということを聞いているんですよ。もう1回お願いします。
1:45:27
お答え申し上げます。私が申し上げましたのは、この制度は、次世代医療基盤法は、医療機関等から加盟加工医療情報の作成事業者がデータをいただいて、それを使う仕組みですので、この加盟加工医療情報から加盟加工医療情報作成事業者のデータを使うという意味では、製薬費用であっても、それからアカデミであっても、認定事業者としての認定をとっていただくということになります。おそらく現在、次世代医療基盤法ではなくて、個人情報保護法に基づいて、学術目的の利用とか、公益目的の利用とかいう形で、アカデミアが使ったりというふうなことができると思います。制度につきましては、当然、従来できていたものがこれからも当然できるようになるわけですけれども、この制度に則る以上は、アカデミアでありましても、認定利用事業者としての認定をとっていただくという形になります。吉田君、その説明で結構です。よくわかりました。要は、アカデミアはアカデミアで、今は自分のネットワーク、例えば国病機構だと国病機構の臨床研究センターでの共同研究とか、大学同士の共同研究、そういった形でやっていますけれども、今回これを使うなら、そういうちゃんと認定を受けてくれる。そこを聞きたかったんです。ありがとうございます。今、細かい話を聞いていったんですが、やはりこの本法案の第一にお伺いしたいのは、まずグランドデザインをしっかりと聞いていきたいんです。医療情報のビッグデータ化ということですよね。個人情報の保護は同時に図っていかなきゃいけないんです。ただ、まだ今のところ、こういったビッグデータを活用しきれていないのが、我が国の研究開発や創薬ではないかと思うんです。検討ワーキングチームの一員の方からも、今回の法案で医療ビッグデータ活用はあまり効果がないんじゃないか、なんて危惧の声も上がったということは聞いております。今までにNDV、介護データベースなど類似のデータベースがあまた設置されていますよね。今回それを連結をするということですが、しっかりとした活用ができる、この際大きなデータベースをつくるべきだと思うんです。ですから今回の法案に限定せずということで大臣にお答えいただけると一番わかりやすいんですが、政府として医療データの活用について、将来のグランドデザイン、どのようにお考えになっているかをちょっと確認させてください。
1:47:53
将来のグランドデザインとい うことでございましたら、またちょっと今御審議いただいている法案とは別になりますけれども、医療DX推進本部で議論されている全国医療情報プラットフォームの創設、それから合わせて電子カルテ情報の標準化ということで、これは大きく環境が変わっていくと思っております。その推進本部では一応二次利用に係る仕組みの将来、そういった議論も考えつつ、当面一次利用に重点を置いた取組、これについて御議論いただいていると理解していますが、やはりこのDXが進んでいくと、いうことによって、医療研究のための医療情報の収集活用も円滑化されるという関係性がございますので、本法案との関係性も大いにあるということです。将来やはり全国規模の全国医療情報プラットフォームが創設されるということが大変楽しみなことだと考えております。
1:49:12
それでは大臣、またちょっと細かいことも聞いてまいりますが、今回の法案で、今グランドデザインの話を聞いたんですが、大臣やはりこの法案でどのような成果が得られるかということはやはり大事になってきますよね。当然ですよね。すなわち一つはさっき創薬のことを大臣おっしゃっていただいたんですが、医薬品や医療機器の認定のスピードアップに資するかというところなんですね。今回の法案によって加盟確保医療情報の収支と利用が可能になるわけです。しかし、そもそもこのデータが医薬品や医療機器の承認申請に関して、加盟確保医療情報としてPMDAに提供された場合に、PMDAが提供されたデータに一定程度、というかできれば絶対的な信頼をおいて承認の手続きに入るような、それだけ精度の高いデータにして、さらにPMDAはそういった扱いをしていかないと、なかなかいい形になっていかない、短期的な視点で見ればですよ、ということなんです。なので、PMDAの審査における信頼感がないと、例えば製薬会社が加盟確保医療情報を創薬の現場で積極化しようということにならないですよね。PMDAがお墨付きを一定程度与えてくれる、政府が保証を与える、こういった形のデータにしなければならないわけです。繰り返しもう一回申し上げますが、要は政府がこのデータを、PMDAが信頼できる、このデータを用いたデータはもちろんそのデー タだけですよ。使い方は別です。使い方は製薬メーカー等々が使うわけですから、
1:50:56
ただ数字そのものとしては、絶対的なこの信頼をおけるデータにできるんですか、大臣。
1:51:07
まず加盟確保医療情報など、医療データを薬事承認申請に活用するということについては、これはもうデータの信頼性が担保されるということが非常に重要でございますので、認定加盟確保医療情報作成事業者については、先ほどもちょっとお話をいたしましたが、医療情報取得管理責任者として配置するということ、認定の要件として想定しています。それから医療情報データを薬事承認申請に活用するにあたっては、厚生労働省で令和3年3月に特定の疾患等に関するデータを収集したレジストリを利用する場合の、基本的考え方や留意点、また令和4年9月には、電子カルテ等に基づいて構築された医療情報データベースを利用する場合の留意点といった、薬事承認申請に活用するためのポイントを示しておられます。これらは加盟確保医療情報に対しても、適応可能だと考えております。まずは、医療情報の収集や整理に知見を有する認定加盟確保医療情報作成事業者が、厚生労働省が求めておられるポイントを踏まえて、加盟確保医療情報の信頼性の確保を図っていくべきだと考えています。では、内閣府は何をするのかということですが、本法に基づく医療データの薬事承認申請の活用を推進するために、PMDAも三角した形で、加盟確保医療情報を薬事承認に活用するための検討や研究が行われるように、厚生労働省とも連携して取り組んでまいりたいと思います。やはり、この信頼性をしっかりと担保するということが、委員がおっしゃる通り、全てだと思います。とても大事なことだと思っております。さすが医師として活躍されたプロフェッショナルだなと思いながら、御指摘を伺っておりましたけれども、これはとても大事な御指摘だと心に留めて、これから取組を進めてまいります。吉田君、大変御丁寧な御答え。本当に大臣、研究者はまたしっかりなんですけれども、採血のデータなんかやはりブレがあるわけですよ。そういったところで、やはりチャンピオンデータみたいなデータばかり抽出していくと問題が出てくるものですから、ここは専門家もたくさんいらっしゃいますので、政府が御意見を聞けるような、そういった方からも非常に御上言をいただきながら、進めていっていただきたいと思います。では、もう少し時間ありますので、今回の法改正では加盟加工医療情報を収集できるようにするだけでなく、NDPや介護データベース、その他の公的なデータベースとの連結解析が可能になると聞いています。この連結解析が可能になることで、どのような効果が生じると大臣はお考えですか。
1:54:27
今回、連結していけるということによって、非常に希少な疾患であったり、急に数値が上がったような場合、こういった情報も当然活用できますし、やはり急性期の病院に運ばれる前後に、どういう診療所にかかったのか、どういう投薬を受けたのか、こういうことを総合的に見ていけるということがものすごく大切で、これは研究にも活用していける大きなポイントであろうと私は考えております。
1:55:15
大臣、一生懸命お答えいただきましたけれども、まだなんとなく生贄の議論の状態はないのかなと、今聞くと思いますね。結構です。ただ大臣、連結により個人情報管理のリスクマネジメントが、やはり 必要性が増加しますよね、これやるとですね。利用者が連結できる用場を不適切に利用することがないようにしなければいけません。その辺の措置って同時に考えていらっしゃいますかね。
1:55:48
このデータ提供なんですけれども、いずれも加盟でなくて、匿名の状況で行われます。加えて利用者によって不適切な利用が行われないようにですね、認定事業者が設置する審査委員会において、NDBとの連結可能な形での提供が行われることを前提とした利用の目的、そしてまた対応などの審査を行うことを予定いたしております。吉田君、ありがとうございます。それでは引き続きちょっと関連で聞いていきますが、今回の加盟加工医療情報と既存のNDBや介護データベースとの連結解析を行う大切なのは、死亡情報がこれに乗ってきますよね。死亡情報をいかに正確にデータベースに乗せることができるかということも重要なんだと思います。人って今は亡くなるときは大事に。心停止ですよね。心臓死が死で、脳死という概念がその後今あるわけです。ただ基本的には人間の死というのは心臓が停止することをもって死亡となるわけであります。
1:57:04
ですので例えば心不全になることというのは極めて多いんですね、大臣。
1:57:10
これはもちろん間違いじゃないです。ただ今回進めようとしている医療ビッグデータの活用だと、
1:57:17
全部心不全になると死傷が出ちゃうんですよ、大臣。
1:57:20
わかりにくいですよね。この厚生労働省では、ここはあれかな、厚生労働省なのかもしれませんが、死 亡のバックグラウンドとなる疾患を、厚生労働自体は当然この死亡届をなるべく詳細に書くように、昔から我々は指導を受けるわけであります。ただ実際に人が亡くなるときに病院で自分の担当人のそばで亡くなるわけではないですね。必ずそういうわけではない。介護施設の入所中に亡くなる場合は、介護施設の先生や常駐していた先生や、提携されている医師が見取る、死亡診断書を書くわけであります。その際に必ずしもこれ、特に老健の院長先生だと、ちょっと臨床から離れられた先生もいらっしゃったり、この担当医と患者さんとの関係の深度、深さ、や期間が千差万別となるんです。これ日頃からももちろん連携が重要なんですが、非常にここ記載の仕方のルールを決めて、もう始まっているんですよね大臣、この作業が。そうすると最初に、この死亡情報を正確に修正できるようなルール作りを早めにしておかないと、
1:58:35
途中でルールを変えたらデータの信頼性が落ちちゃうんで すよ大臣。
1:58:38
だからここを内閣府として、死亡情報、現行の特命確保医療情報や過命確保医療情報に載せるための制度設計で、どういった工夫をされているのか、非常に重要なので大臣そこにお答えいただけますか。
1:58:54
確かに私の母親が亡くなりましたときも、心不全と書かれて、急死だったのですが心不全で、それは人が死ぬときは心不全なんだろうと思ったのですが、いまだによく分かりません。この連結を行うNDBにおいて、令和6年度より死亡情報の収集が開始されます。この死亡診断書に係る情報が収集されるということなんですが、やはりその質の確保というのも非常に重要なことです。この死亡診断書を作成する際のそれぞれの判断に ついての質の向上については、親院の判断という極めて医学的、専門的な課題を支持されていると受け止めております。医師法などの観点から、これは厚生労働省ですが、必要な取り組みが行われております。死亡診断書で記入マニュアルがあって、疾患の終末期の状態としての心不全、呼吸不全などとは記入しないこと、また、心としての浪衰は、これは高齢者へ単に記載すべき死亡の原因がない、いわゆる死前死の場合のみを用いること、こういったことは浸透させていただいていると思いますので、特にここはより質の高い情報の連結を行えるように、厚生労働省と連携してまいります。吉田君、ぜひ本当に大臣、それやっていい。厚生労働省の、これは政府参考におられていますかね、ここの分野。もしあれだったら、ちょっと一言を、今の大臣のお言葉で、どういった連携をするのかということを、じゃあ大坪審議官ですかね、お願いできますか。
2:00:51
はい、お答え申し上げます。厚生労働省では、今高市大臣がおっしゃいましたとおりでありますけれど、死亡診断書の書き方について、これ、今回の法案の効果のみならず、全ての死因統計の作成の基本となる資料でございますので、正確でなければならないと考えております。大臣から、今このマニュアルについて、ご説明をいただきましたけれど、かなり詳細に、その直接死因から、その因果関係と考えられるものから、たくさん書くように、ということでマニュアルを作らせていただいてまして、これ、毎年更新をし、新たに医師になられるドクターはじめ、一生懸命、これ研修に努めていただいているわけでございます。医師の皆様には、引き続きこれをしっかり読んでいただいて、適切な運用をしていただきたいというふうには考えております。
2:01:39
死亡診断書、死体検査書、非常に重要な書類ですが、なかなか書くのも大変でしてですね、これ本当に医師、人の死を認定する書類なのですからね、これは我々も心をして書くわけですけど、なかなか大変な作業でしてですね、これもしっかりとしたものを書く中で、医師の負担も一定程度、ちょっとあまり過度にならないようには、していただきたいなと思います。ただ重要なデータなので、なるべく精緻に書いていただきたい。これはもうね、厚生労働省やっていただきたいと思います。時間なくなってきましたので、たくさん用意したんですが、あとちょっと国病機構の臨床研究センター、さっきアカデミアでの研究開発の話をさせていただきました。2月の予算委員会第4文化会でですね、国立病院機構臨床研究センターの運営費交付金がなくなっちゃったということで、こういったビッグデータを活用していったり、