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衆議院 文部科学委員会

2023年04月12日(水)

2h3m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54515

【発言者】

宮内秀樹(文部科学委員長)

石橋林太郎(自由民主党・無所属の会)

鰐淵洋子(公明党)

牧義夫(立憲民主党・無所属)

梅谷守(立憲民主党・無所属)

堀場幸子(日本維新の会)

19:29

これより会議を開きます。内閣提出著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。この際お分かりいたします。本案審議のため、本日、政府参考人として、文部科学省高等教育局長池田貴國君、坪町次長角田芳彦君、文化庁次長杉浦久博君、経済産業省大臣官房審議官藤田誠太郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。 (そうです)ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。これより、質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。

20:17

石橋凛太郎君。石橋凛太郎君。

20:23

皆さん、おはようございます。自由民主党の石橋凛太郎です。今日は質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。文部科学委員会、初めての質問をさせていただきますので、ちょっと緊張しながらではありますけれども、国民の皆様にしっかり、今回の著作権法内容がわかっていただけるような質問をしたいと思いますので、長岡大臣をはじめ、皆様、簡潔明瞭なご答弁をいただきますよう、よろしくお願いいたします。それでは、早速質問に入らせていただきます。社会のデジタル化の進展に伴いまして、様々な著作権にまつわること、いろいろ改定をしていかなければいけない、時代に合わせて改正をしていかなければならないということで、今般の改正法が提案されているものだというふうに思っています。時代にふさわしい著作権の在り方が求められているという中でありますけれども、今般の法改正の意義、そして目的につきまして、長岡大臣からご答弁いただければと思います。

21:15

長岡文部科学大臣。

21:17

石橋委員にお答え申し上げます。デジタル化の進展によりまして、多くのコンテンツが創作発信される中で、コンテンツの円滑な利用が求められております。著作物などを利用する場合には、原則として、著作権者の許諾が必要でございます。しかしながら、過去の作品ですとか、一般の方が創作したコンテンツは、著作権者の探すであるとか、連絡などの許諾を得るための過程が大変でございまして、必ずしも円滑な利用に結びついていないという課題がございます。このため、利用の可否や条件など、著作権者などの意思が確認できない著作物につきまして、文科庁の長官の採定を受けまして、保証金を支払うことによりまして、次元的な利用を求める、新たな制度を創設することとしております。これによりまして、著作物の利用を円滑化するとともに、これに伴いまして、著作権者に対価を還元することにより、新たな創作につなげる、コンテンツ創作の好循環の実現を目指しているところでございます。

22:40

石橋委員

22:43

ありがとうございます。著作物の円滑な利用に向けての改正であるという答えをいただきましたけれども、今御答弁にもありましたとおり、今般の改正では、新たな最低制度というものを創設を予定しているとされていることであります。しかしながら、現行の最低制度もあるというふうに聞いておりますので、現行の最低制度と、新たに創設を予定している最低制度、この二つの制度の違いをお答えいただければと思います。

23:09

杉浦文科長次長

23:12

お答え申し上げます。現行の最低制度と、新たな最低制度の違いということでございますけれども、まず要件につきましては、現行の最低制度は、利用者が相当な努力を払っても、著作権者が不明であったり、連絡することができなかったりした場合に、最低を受けることで、著作物を利用できる仕組みとなります。これに対しまして、新たな最低制度の方は、著作権者が不明な場合のみならず、利用の可否など、著作権者の意思が確認できない場合におきましても、著作物を利用できる仕組みとなります。次に効果につきましてですが、現行の最低制度は、権利者が見つかっても利用を継続することが可能でございまして、利用期間の制限はありません。これに対しまして、新たな最低制度は、著作権者による意思の有無に注目していることから、著作権者から申し出があるまでの間の利用を可能とするとともに、著作権者の意思を改めて確認する機会を確保するため、法律上、利用期間の上限を3年までと定めております。これらに加えまして、新たな最低制度では、登録確認期間として民間の機関を活用できることとしており、これにより簡素な手続きで迅速な利用が可能となる点が、現行制度と異なるところでございます。

24:38

石橋臨太郎君。

24:42

ご答弁ありがとうございます。現行の最低制度と新たな最低制度では、期間の制限の有無でありますとか、著作権者の意思の確認等が違っているということでありますけれども、そうは言いながら、2つの制度に分かれると、利用する側からすると少し不便なのかなと思ったりもするところであります。議論の過程の中で、これ2つの制度にせずに、1つの制度でまとめてするということはなかったのか、1つの制度にまとめていくということはできないものなのかどうなのか、お答えいただきたいと思います。

25:14

杉浦文科長次長。

25:21

お答え申し上げます。現行の最低制度は、申しわけございません。お答え申し上げます。現行の最低制度は、申請手続は厳格でございますが、利用期間の条件がなく、また仮に著作権者等が判明した場合にも、引き続き利用することができる制度でございまして、新たな最低制度と要件効果が異なるところでございます。また、これらの制度の利用のされ方という点から見ますと、スピード感が求められるインターネット配信等の利用であれば、次元的な利用であっても比較的容易に配信停止が可能なため、手続が簡単な新たな制度を利用することが想定されますし、また、出版印刷等の初期コストがかかる利用につきましては、権利者が見つかっても利用を継続できる、現行の最低制度を利用することが想定されます。このように、利用者の人数によりまして、どちらをお使いになるかということが自由に選択できますように、ということで、著作物の利用の円滑化と、著作権者への適切な対関金を実施する効果が高まると、このように考えているところでございます。

26:45

石橋貞太郎君

26:48

ありがとうございます。今、新制度の方で、新制が現行の制度よりも比較的簡単である、簡便であるとか、スピード感を持って、著作物の利用ができるようになるということがありましたけれども、改めてもう一度、新たな最低制度において、利用者と、あとは著作権者の方ですね、著作権者の方も含めまして、利用者と権利者、それぞれのメリットがどのようなものを想定していらっしゃるのか、ということをお答えいただけますでしょうか。新たな最低制度の方でございます。

27:18

水浦文科長、次長

27:25

お答え申し上げます。新たな最低制度は、著作権の保護と、利用円滑化のバランスを踏まえた仕組みと、なっているところでございます。利用者にとりましては、これまで許諾を得ることが難しく、負担が大きかった、利用の可否ですとか、条件などの、著作権者等の意思が確認できない、著作物等につきましては、適法に利用することが可能となります。また、著作権者等にとりましては、新たな最低制度による著作物等の利用の対価として、保証金を受け取ることができ、さらに請求により、この制度による利用を停止させた後には、利用者とのライセンス交渉等によりまして、継続的な著作物等の利用と、それに伴う対価還元が見込まれます。このように、新たな最低制度は、利用者と著作権者双方にとってメリットございまして、新たなコンテンツビジネスや、対価還元の措置に資するものと、このように考えております。

28:26

石橋琳太郎君。

28:29

今、利用者、権利者の方には、対価が入っていくというようなお話もありましたし、当然利用者が対価を払っていくことになるわけでありますけれども、改正案の中では、新たな最低制度に向けて、著作権を登録しておく登録確認機関というんですかね、登録確認機関というところと、今おっしゃった対価を管理していく、指定保証金管理機関というのを、二つ別々の機関を設置をしていくということでありますけれども、利用者の方の利便性を考えると、一つの機関で、一元的にワンストップサービスをしていただいた方が、利用するのに非常に、簡便で便利なのではないかなというふうに思うわけでありますけれども、これは一つの機関で、登録確認機関と指定保証金管理機関というものを一つの機関で、サービスを提供するということはできるのでしょうか。教えてください。

29:24

杉浦文科長次長。

29:27

お答え申し上げます。登録確認機関は文科長を長官に代わって、申請の受付や要件の確認といった、確認当事も行う機関であるのに対しまして、指定保証金管理機関は、施策権者等に代わって、保証金の受領や支払いといった、保証金管理業務を行う機関でありますことから、両者の性質の違いに鑑みて、法律上は別個の機関としているところでございます。なお制度上はこのように分かれているところではございますけれども、委員御指摘のとおり、利用者の利便性の観点からは、窓口が一元化されることが望ましく、運用上は指定機関と登録機関が同一の法人となり、御指摘のワンストップサービスが実現することが考えられると、このように思いますが、いずれにせよ、これは今後、コロナのついての、申請等々を見ながらの対応ということになってくると、このように考えております。

30:28

石橋臨太郎君。

30:33

今のお答えとなって、法律上は別々の機関だけれども、運用上は同じ機関が、どちらのサービスも行うことができるということで、実際のサービスが始まるときには、利用者からすると、ワンストップサービスが可能であるというふうに理解をいたしました。そうなると、非常に使い勝手がよくて、よろしいなというふうに思うところであります。続きまして、著作権の使用料であります。今回、文科長、長官の最低で、使用料が決まっていくというような話があったかと思うんですけれども、この著作権の使用料の決定の過程と、その金額が一体いくらになっていくのかということをお示しください。

31:14

杉浦文科長次長。

31:21

お答え申し上げます。新たな最低制度における保証金の金額は、通常の使用料の額に相当する額を考慮して、文科長、長官が定める額と定めておりまして、申請された著作物の種類や利用方法に応じて、算出されることとなります。この通常の使用料の額は、既にある著作権等管理事業者の定める使用料規定等が参考になると、このように考えておりまして、登録確認機関において、これらの一般的な使用料の額を参考に、使用料相当額の算出方法に関する規定を定め、文科長、長官の認可を受けることとなります。登録確認機関は、この規定に従いまして、著作物の種類や利用方法に応じた使用料相当額を算出し、文科長、長官はこの算出結果を考慮して、保証金の額を決定することとなります。なお、例えば、新書サイズの書籍を、1,000部発行すると仮定いたしまして、その書籍中に他社の本の20ページ程度を複製するとした場合は、例えばですけれども、保証金の額は、およそ1万円ぐらいが目安となるのではないかと、このように考えるところでございます。

32:39

石橋仁太郎君。

32:42

すいません、ありがとうございました。そういった具体な金額も出していただきましたけれども、あいった目安があると、非常に使いやすい制度になっていくのかと思います。さまざまな著作物がある中で、全てに目安を出すのは難しいのかもしれませんけれども、できる限り利用者が利用しやすいような形でお示しをいただきたいなというふうに思います。今回の著作権法改正案では、今の著作物の利用の新たな最低制度の創設と、併せて立法行政における公衆送信等も新しく可能とするというふうになっておりますので、続きましては、立法行政における著作物等の公衆送信等を可能とする措置におきまして、権利者の利益を不当に害する場合ということが想定をされているというふうに理解をしておりますが、この権利者の利益を不当に害する場合というのは、具体的にはどういった場面を想像していらっしゃるのか、教えていただきたいと思います。

33:32

杉浦文科長次長。

33:36

お答え申し上げます。お尋ねは、著作権法第42条についてでございますけれども、この42条においては、著作物の種類用途や複製の部数、利用の対応に照らしまして、著作権者の利益を不当に害することとなる場合には、権利制限規定の対象としないというふうにされております。これは、著作物の経済的市場における利用と衝突するようなケース、あるいは著作物の潜在的販路、販売の、販路に悪影響を与えるようなケースを想定してございまして、例えば新聞事業者のクリッピングサービスなどが該当してくると、このように考えられます。文科長といたしましては、本庁の適正な運営がなされますよう、周知を徹底してまいりたいと考えております。

34:28

石橋仁太郎君。

34:30

ありがとうございます。最後1問あったんですけれども、時間が来てしまいましたので、すいません、終わらせていただきたいと思います。ご準備いただいたのにすいません。以上で質問を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。

35:00

次に和倪淵雄子さん。

35:04

公明党の和倪淵雄子でございます。本日は著作権法の一部を改正する法律案につきまして、質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。まず大臣に冒頭質問をさせていただきたいと思います。デジタル化の進展によりまして、誰もが著作物を創作発信、利用する時代になっております。これまではテレビや出版といった限られたプロによる創作発信が主流でございましたが、現在は必ずしもプロの方に限らず、様々な方々が質の高い作品を作り出し、多く作り出したり、また別のクリエイターが作成したイラストや写真を素材として有効に活用することで、二次的な作品を生み出したりすることができるようになっております。これらの著作物は我が国のコンテンツ作業にとっても有効な資源になり得ます。こうした時代におきまして、著作物の利用円滑化を進めることは極めて重要でございますが、同時に、権利者の適切な対価還元の機会を確保することが、我が国全体の文化芸術の振興を図る上で重要と考えております。改めまして、本改正案の意義について大臣にお伺いいたします。

36:15

中岡文部科学大臣

36:20

山根部知事にお答え申し上げます。今回の新たな最低制度は、コンテンツの利用円滑化を進めるとともに、それに伴い、権利者の収益を確保して、そして新たな創作につなげるという、コンテンツ創作の好循環の実現を目指すものでございます。このために、新たな最低制度におきましては、著作権者などの意思が確認できない著作物などの利用円滑化を図りつつ、著作権者などに利用の対価である保証金が確実に支払われる仕組みといたしまして、著作権者自身によるライセンスを促すものとしております。文部科学省といたしましては、今回の改正を通じまして、著作物などの利用円滑化と権利者への適切な対価還元の両立を図り、そして文化芸術の発展に努めてまいりたいと考えているところです。

37:22

割口陽子さん。

37:24

ありがとうございました。今、大臣の御答弁にもございましたけれども、著作物等の利用円滑化と権利者への適切な対価還元の両立を図って、文化芸術の発展に努めると、そういったことをおっしゃっていただきました。今回の法改正がおっしゃっていただいたように、文化芸術の発展、また進行につながること、これがやはり重要だと思っておりますので、期待しておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。次の質問に入らせていただきますが、本改正案は、これまで権利者の意思が確認できず、権利処理に必要なコストが高くつき、希望する時期までに許諾を得られず、利用を断念していたコンテンツの利用の機会が広がるとともに、権利者への適切な対価が還元される機会を拡大する点で、利用者及び権利者双方にとって大きな影響を与えるものでございます。ただ、見方によりましては、権利者から直接許諾を得て著作物を利用するといった原則が変更されているようにも見えます。創作した人の考えを尊重する著作権法の原則は転換するべきではなく、この原則を維持した上でどう活用するかという視点が大に重要であると考えますけれども、文科省の御見解をお伺いいたします。

38:40

杉浦文科長次長

38:46

お答え申し上げます。新たな最低制度は、他人の著作物を利用する場合に、著作権者の許諾が必要であるという基本原則に則り、著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思が確認できない場合に、それが確認できるまで利用を認める仕組みとなってございます。このように、新たな最低制度は、デジタル時代にコンテンツを利用する様々な場面の中で、クリエイターの意思や権利を尊重しながら、権利者にとっても利用者にとっても利用しやすい柔軟な仕組みであると考えておりまして、著作権の基本原則を転換するものではございません。

39:24

割口陽子さん

39:25

ありがとうございました。今、著作権の基本原則を転換するものではないということで、明確に答弁いただきました。この著作権者の許諾を得て、著作物を利用するという当然の原則ですけれども、社会全体で確実に共有することが重要であると思っております。新たな最低制度の周知につきましては、後ほども質問させていただきますが、こうした著作権の基本的な考え方も併せてしっかりと発信していただくように周知していただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。時間の関係で3番の質問を飛ばせていただきまして、時間があったら最後にしたいと思いますので、4番目の質問に入らせていただきたいと思います。採点に係る公表は、権利者が補償金の支払いを受ける機会を確保する観点から、極めて重要な措置であります。本改正案の新たな最低制度によりまして、著作物を利用された権利者がどのような著作物が実際に利用されているのかを含めて把握できるように公表方法を工夫すべきと考えますけれども、文科省の御見解をお伺いしたいと思います。

40:28

杉浦文科長次長

40:34

お答え申し上げます。新たな再生制度では、文科長長官が採点をしたときは、インターネットの利用、そのほかの適切な方法により、採点をした旨のほか、著作者名など著作物の特定に必要な情報を公表します。その際、公表に必要な限度で、採点に係る著作物の利用を可のつする規定を整備しているところでございます。これらを活用し、実際に公表する場合には、文科長や窓口組織のホームページに、著作物自体の抜粋やサムネイル画像を掲載することにより、権利者が気づきやすいように運用してまいりたいと考えております。

41:12

割口陽子さん

41:13

ありがとうございました。権利者が気づきやすいようにということでお話もございました。例えば、ホームページということで公表するというお話もありましたけれども、基本的にやはり関心がある方しかなかなかそういったホームページにアクセスするとかないと思いますので、もう少し知っていただくように前向きに取り組んでいただきたいと思っております。例えばですけれども、ホームページのリンクを文科長の個室のアカウント、SNSに掲載したり、あと文科省にもありますので、そういったご協力もいただきながら、しっかりと公表発信をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。次の質問に入らせていただきますが、採点に係る著作物の権利者が現れない場合、その保証金の一部は、著作物と保護利用円滑化事業に充てるとされておりますけれども、具体的にどのような事業を想定しているのか、またこの事業は本来は、権利者に支払われる保証金を使う以上、新たな創作活動につながって文化芸術の振興に資するものであることが、確実に担保することが必要であると考えておりますが、文科省の御見解をお伺いしたいと思います。

42:22

杉浦文科長次長

42:28

お答え申し上げます。著作物と保護利用円滑化事業につきましては、最低後に権利者が現れず、保証金が支払われない場合に、指定保証金管理機関が権利者に支払うことのできない保証金を、権利者及び利用者のために活用するものでございます。具体的には、著作権の保護や著作物の利用円滑化、創作の振興にする事業としておりまして、例えば様々な著作物の権利情報を集約して、利用にも対価の還元にも貢献できるデータベースの構築などに活用することが進化において挙げられていました。著作物等保護利用円滑化事業を含む、指定保証金管理機関の事業計画につきましては、毎事業年度、文化庁長官の認可を受ける必要があります。また、指定保証金管理機関は、著作物等保護利用円滑化事業の内容を決定しようとするときは、学識経験者の意見を聞くこととされてございます。こうした措置によりまして、当該事業が、著作物等の適正な管理を促進し、文化芸術の振興にするものとなるよう担保してまいりたいと考えております。

43:40

谷口陽子さん

43:42

ありがとうございました。この事業や今回の最低制度の狙いは、権利者自身による著作物の適正な管理を促進することにあると思っております。この事業が、権利者・利用者という当事者間のライセンス交渉を安易にしまして、社会全体において、著作物等の利用円滑化と適正な対価還元が実現されることを期待したいと思っております。よろしくお願いしたいと思います。続きまして、次の質問に入らせていただきますが、本改正案の新たな最低制度の創設をきっかけに、権利者が自ら許諾することによる著作物の円滑な利用が促進されることが重要でございます。そのためには、普段著作権を意識せずに創作活動を行っているクリエイターに対して、自分のコンテンツをどのように使ってほしいのかを示していくことの重要性も含めて、本改正案の内容を丁寧に揮発していくことが必要であると考えております。その際、個人クリエイターが日常的に活用しているプラットフォームを通じて発信することがいいのではないかと思っております。本年2月に、著作権課長が弁護士やクリエイターとともにニコニコ生放送に出演いたしまして、改促版対策について説明して訴えていらっしゃいます。後日、私も少し拝見をさせていただきましたが、リアルタイムで約8000人の方が視聴されておりまして、個人クリエイターに対して担当課長吉田課長と直接訴えかけていらっしゃったのですが、大変反響が大きかったと思います。文科省の課長がわざわざ出てきてくれて、自分たちに語りかけてくれているということで、大変反響が大きかったなと思いました。こういった取組も含めまして、改正施行までの間、今回の新たな最低制度の趣旨や内容が確実にクリエイターに届く方法でしっかりと周知を進めていただきたいと思いますが、文科省の取組をお伺いしたいと思います。

45:31

杉浦文科長次長

45:37

お答え申し上げます。本法律案では、新たな最低制度の実施を通じて、著作権者に著作物の利用に係る意思を示すことの重要性を認識いただき、著作物の適正な管理を促す効果もあると考えております。この点を踏まえますと、新たな最低制度の施行に当たっては、ネットクリエイターを含めた著作権者に制度の仕組みを正しく理解いただくことが必要と考えておりまして、丁寧な説明周知に必要な期間を十分に確保するため、新たな最低制度の施行日は、交付の日から3年以内の成例で定める日としております。委員御指摘のとおり、周知に当たりましては、クリエイターが日常的に利用しているプラットフォームを活用することは効果的であると考えておりまして、本法律案が成立した際には、ネットクリエイター等に確実に制度の理解が浸透しますよう、わかりやすく制度を説明した資料やSNSなどを活用して周知の工夫をしてまいりたいと考えております。

46:31

丸淵洋子さん

46:33

ありがとうございました。私たちは著作物等に日常的に身近に触れているんですけれども、著作権の重要性だったり、またそのルールに対する理解がまだまだ十分ではないと思っております。文科庁におきましては、ぜひ積極的にクリエイターや特に利用者に周知をしっかりと進めていただきたいと思いますので、重ねてお願い申し上げておきたいと思います。大臣に質問させていただきたいと思いますが、デジタル技術の進化は、個人の多様な創作活動を可能といたしまして、新たなコンテンツ創造の機会を拡大しておりますが、それと同時に著作権侵害を助長しております。海賊版の被害は、コロナ禍における凄森寺様と相まって、極めて深刻な状況であり、日本が誇る漫画やアニメ、また音楽ソフトウェアなど様々な分野に広がっております。しかもその被害は、オンライン環境の進化によって公共がなくなっている状況でございます。一部で被害が減少傾向にある媒体も確認されておりますが、海賊版サイトは、より巧妙か複雑化しており、被害は常態化しております。こうした現状におきまして、本改正案による損害賠償額の算定方法の見直しは、権利侵害に対する旧施策として期待できますが、そもそも海賊版を許さない社会を目指すことが重要であると考えております。海賊版の根絶に向けまして、実効性のある取組を総合的に取り組む必要があると考えますが、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

48:05

長岡文部科学大臣

48:10

やはりインターネット上の海賊版サイトによる被害というのは、依然として後を絶たないというのが現実でございます。継続してしっかりと対応していくことが必要であると考えております。文部科学省は、これまでに侵害コンテンツのダウンロード違法化などの法整備や、また海外の著作権制度の整備支援ですとか、国民への普及啓発などの取組を行っております。また、クリエイターを含めた著作権者の権利行使を支援するために、昨年6月に著作権侵害対策の情報をまとめましたポータルサイトを公開するとともに、8月には弁護士によります無料の相談窓口を開設をいたしました。文部科学省といたしましても、引き続きまして相談窓口などを通じた情報収集と発信を行いまして、権利者による権利行使の支援を強化するとともに、諸外国や関係省庁、関係団体と連携しながら、より実効性のある取組を進めてまいります。(和田)ありがとうございました。ぜひ国民の皆様とともに、この海賊版を許さないという気持ちを醸成していくことが重要であると思いますので、引き続きの取組をお願いしたいと思います。改めて、今回の法改正が文化芸術の発展進行につながることを強く期待いたしまして、質問を終わらせていただきたいと思います。大変にありがとうございました。

49:50

(質問者)次に、牧義雄君。牧義雄です。おはようございます。質問通告のとおりに入る前に、一言申し上げさせていただきたいと思います。先週の私の質問でも、学校給食について触れさせていただきました。給食の無償化について、我が党は維新さんと一緒に法案を提出させていただいております。また、自民党も3月の終わりごろに政府に提言をされて、政府としてもこれは少子化対策のたたき台の一つとして、その給食無償化というのを盛り込んだわけですよね。珍しく、ようやと同じような方向性で考え方を持っているなということで、大変うれしく思うんですけれども、これだからこそですね、きちっと国民の負託に応えるためには、これ多分恐らく全部、全開地で決まるような話ではないかと思うんです。やはり政府がきちっとこのたたき台に盛り込んだということは、どういう工程で、どんなふうにこの財源を見出してやっていくんだと。先週の私の質問でも、まだ公会計じゃなくて市会計でやっているような、前近代的なやり方をしているところもあります。そういう中で、やはり一石一鳥でできる話ではないと思うんですけれども、少なくともその工程を示していただかないと、ただ選挙を目当てで何か言ってみただけというようなことになっては、私はたまったもんじゃないというふうに思います。あの委員長に置かれてもですね、きちっとこのようやとの理事で、全所してほしいと、きちっと話し合ってということをおっしゃっております。これは政府としてどうしたいのかということを、やはりここではっきりしていただきたい。私どもの法案の審議に入っていただくということをおっしゃっていただければ、一番この著作権法の出口も見えてくるのかなというふうに思いますけれども、ちょっと大臣のお考えをお聞かせいただきたいというふうに思います。

52:13

長岡文部科学大臣

52:18

給食費の無償化につきましては、やはり恩とはじめ、議員立法でという動きもあります。しかしながら、子ども未来戦略会議におきまして、これは官邸で開かれておりまして、総理が中心となりまして、議論をするというところではございますけれども、6月の骨太の方針、2023までに、将来的子ども予算の倍増に向けた大枠を提示することにしておりますが、やはりその中に給食費の無償化についての議論を整理するようにということが入っておりますので、そこでしっかりと議論をさせていただければと思っております。牧野保史君 それはわかるんですけれども、私が言いたいのは、せっかくこれを与野党全会一致で決まるような話、一つ一つ早いものからしっかり取り組んでいくべきだというふうに思いますし、一日も早く法案の審議に入っていただくことを重ねてお願い申し上げたいというふうに思います。それでは、質問通告に従って質問させていただきますけれども、まずちょっとこの著作権とちょっと関係ないんですが、eスポーツについて、私どもの地元の名古屋市でも市議会でちょっとそのeスポーツがスポーツなのか、あるいはスポーツじゃないのかという見解の違いがあって、市の当局の幹部からはこれはスポーツじゃないという話があって、普及を目指す関係者から理解を求める声が上がっているということです。これをずっと追っていくと、いろいろ経産省さんの考え方もあるでしょうし、いろいろあると思うんですけれども、例えば2006年にOCA、アジアオリンピック表議会主催の第2回アジア室内競技大会で正式種目として採用がされているわけですね。さらに遡って2003年には中国国家体育総局がeスポーツを99番目の正式体育種目にしてというようないろいろな流れがあります。日本では2015年に一般社団日本eスポーツ協会が設立をされております。23年、今年ですね、第19回アジア競技大会というのは甲州、中国の甲州、関東省じゃなくて石膏省の方の九位の州というか甲州で開かれるんですけれども、そこでもそのeスポーツが種目に取り込まれているわけです。全国都道府県体育校eスポーツ選手権というのが今年かごしまで開かれているというふうにお聞きをしておりますけれども、ちょっとその国として政府としての展開をはっきりさせてあげないとですね、おそらくその名古屋市だけじゃなくていろんな自治体なんかでも混乱が生じると思うんですけれども、ぜひその辺のところ見解をはっきりしていただきたいというふうに思います。

55:21

角田スポーツ場次長。

55:25

お答えいたします。ご指摘のeスポーツをめぐりましては、ビデオゲームなどの単なるゲームに過ぎないのではないかとの指摘がある一方で、ご指摘のとおりすでにeスポーツと銘打った様々な大会が開催されていることは承知しており、国内外で様々な見解が示され議論が行われているものと承知をしております。例えば国際オリンピック委員会IOCにおきましては、2021年3月の総会で採択をされましたオリンピックアジェンダ2020+5におきまして、いわゆるバーチャルスポーツには身体運動を伴うものと身体運動を伴わないもの、この2つの形態があり、これらをビデオゲームと区別することが重要であること。若者のスポーツ参加を促進する観点から、各国際競技団体がビデオゲームとは異なるバーチャルスポーツとの連携を分かることに意義がある、などの見解が示されているものと承知をしているところでございます。スポーツ長といたしましては、IOCを始めつつする国内外の議論やスポーツ団体の動向、政治レベルで進められる様々な議論を踏まえつつ、関係省庁とも意見交換しながら、eスポーツの捉え方を含め、バーチャルとスポーツの関係について引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。

56:46

薪吉雄君。

56:47

一日も早くきちっとした見解を出していただきたいというふうに思います。身体運動を伴うか伴わないかというと、例えば射撃なんかは別に、ほとんど身体運動を伴わない、eスポーツとあまり変わらないような気もいたします。きちっと見解を出していただきたいと思います。とにかく自治体もスポーツ振興というような予算措置が取れないということなんですけれども、関係者の話だと、障害の有無とか年齢にかからずできる効果というのがあると。引きこもりがちが嘘のように、同じ趣味を持った仲間に囲まれてコミュニケーションを楽しんだとか、こういう積極的な意見も出ておりますので、ぜひ前向きに検討していただけますようにお願いをしたいと思います。せっかくスポーツ庁にも来ていただいたので、もう一つだけちょっと質問させていただきますけれども、2026年秋に、私どもの地元でアジア競技大会が開催をされる予定です。先立って組織委員会がですね、選手村の建設を断念をいたしました。これは前代未聞のことだと聞いております。当初の見積もりが全体の運営費が850億だったのが1400とんで5億と、極めて大きく情報修正されて大変だというのはもちろんわかります。資材が高騰したり、いろいろありますから。ただ、もう一つ決定的に言えることが、東京オリパラであれだけ大きな事件があって、増収あり、そして弾劾があってですね、多くの人が逮捕されたと。そういう中で、スポンサー企業も集まらない状況なんですね。みんな尻込みしちゃって。そしてまた、それを全部まかなえるような大手も代理手もいまだに決まっていないという状況です。これは愛知県の責任じゃないですよ、これ。ねえ、国の責任ですよね。これはどういうふうに国として、2026年きちっと無事に開催できるようにしていただけるんでしょうか。

58:48

角田スポーツ長次長

58:57

お答えいたします。2026年に愛知、名古屋で第20回アジア競技大会及び第5回アジアパラ競技大会が開催されますことは、スポーツ振興や国際侵略、共生社会の実現等に大きな意義を有するものと考えているところでございます。両大会につきましては、大会運営の責任主体である組織委員会に対しまして、政府として協力する旨の閣議了解を行っており、これまでも必要に応じて大会の円滑な準備に資するよう、助言協力を行っております。このほか、スポーツ長とJOCが中心となりに設置した大規模な国際または国内競技大会の組織委員会等のガバナンス体制等のあり方に関するプロジェクトチームにも、オブザーバーとして参画いただくなど、緊密に連携をしてきたところでございます。スポーツ長といたしましては、引き続き組織委員会をはじめ関係者と連携しつつ、両大会の成功に向けて必要な支援・協力を行ってまいりたいと考えております。和木芳生君、確かにおっしゃるようにガバナンス大切なんですけれども、逆にこの萎縮をしすぎてですね、スポンサーが集まっていないという事実も一方であります。きちっとまだ時間ありますので、きちっと支援、国として支援していただけますように、重ねてお願い申し上げたいというふうに思います。それでは次にですね、これまだちょっと著作権入る前なんですけれども、せっかく文科長来ていただいておりますので、ちょっと文科長の共闘意見についてお伺いをしたいというふうに思います。3月27日に70名での業務がスタートして、5月連休を明けて15日から約7割、390人が本格稼働するというふうに聞いております。全9課のうち5課が移って4課が東京に残るということでございますけれども、その5課が移ることによるメリットとデメリット、何のために京都に移るのか、ちょっと私にはまだちょっとよく理解できておりませんので、メリット、デメリットをお聞かせいただきたいと思います。

1:00:58

杉浦文科長、次長。

1:01:05

お答え申し上げます。このたびの文科長移転は、文科長が京都で全面的に移転するというものでございまして、その移転に当たりましては、政府が掲げた平成28年3月の政府関係機関移転基本方針等に基づき、外交関係や国会対応の業務、関係省庁との調整等の政策の企画立案業務を担う組織は東京に置くこととし、それ以外は京都に移転するとされたものでございまして、委員御指摘のとおり、この結果京都に置かれることとなった5課となったわけでございます。ただこれは京都と東京の2つに組織を割ったというものではございませんで、2つの場所は離れてはおりますけれども、東京オフィスの組織も含めまして、文化庁一体となってこれから運営されていくべきものと考えているところでございます。そうした上ででございますけれども、文化庁が京都に移転するメリットにつきましては、単に東京一極集中の是正にとどまらず、文化芸術のグローバルな展開、文化芸術のDX化、観光や地方創生に向けた文化財の保存活用などを始めといたします。新たな文化行政の展開を進める上でも、大きな契機になると考えておりまして、本年度予算でも地域文化の振興拠点強化を図る事業などを取り組んでまいりたいと考えているところでございます。また、デメリットといたしましては、京都オフィスと東京オフィス離れているところでございますので、国会や他省庁との調整等の関係で急な業務が生じましたり、長期間の大きな規範事項ですとか、新たなプロジェクトに対応する必要がある場合などは、やや機動的、迅速な対応が取りにくいといったような課題も考えるところでございますが、いずれにしましても今後はテレビ会議やICTの利用、適切な業務計画や出張計画等によりまして、こうした点については業務が円滑に進みますよう、しっかりと対応してまいりたいところに考えております。脇吉雄君、どうしても東京に残らなきゃならない部局が存在するという理由はよくわかりましたけれども、逆にその残りがどうしても京都に移らなきゃいけないという理由については、ちょっと未だよく私は理解できませんし、その必然性が理解できないということでございますので、これから実績で示していただければというふうに思います。週無課ですね。週無課については本来京都に移転する話だったと思うんですが、それが当面の間、東京で業務を続けると、それはよくわかります。旧統一協会問題への対応ということだと思うんですけれども、問題収束まで東京で業務を続けるというご説明をいただきましたが、この問題収束というのは一体何を指して言っているでしょうか。

1:03:53

中岡文部科学大臣。

1:03:58

先月開催されました文科庁移転協議会では、これまでの政府決定等に基づきまして、予定どおり文科庁の京都移転を進めることとする一方、旧統一協会問題などに関する職員につきましては、移転終了後、当該課題に一生なく対応できるよう、業務に一定のクリティリーがつくまでの間、東京で勤務を行うことと確認をしたところでございます。また現在、これらの職員は旧統一協会に対しまして、報告聴取質問権を行使するなど、課題の解決に向けた業務に取り組んでいる最中でございますが、そうした問題が解決したと広く一般に認識をされて、そして、就務行政の組織が旧統一協会の問題が生じる前の状態になるときが想定されます。いずれにいたしましても、現在取り組んでいる旧統一協会などをめぐります課題の解決に向けて、引き続きまして、的確にしっかりと対応してまいります。薪吉夫君。 課題の解決が広く国民にとってそのように認められるということは、つまりは統一協会の解散命令請求をするということで理解でよろしいでしょうか。

1:05:28

長岡文部科学大臣。

1:05:35

これは想定になりますので、お答えは差し控えさせていただきますが、旧統一協会の問題が、これは移転前の、移転の問題ではないですね、移転後、しっかりと世間の方々が落ち着いたねと思うまでということで、ぜひそのことはお話申し上げるわけには参りませんので、報告聴取質問権を施行している最中でございますので、御理解をいただければと思っております。薪吉夫君。 今のお答えでは、とても国民の納得は得られないというふうに思います。5回にわたる質問権の行使なんですけれども、あるジャーナリズムの指摘によれば、この現在の質問事項というのが、請求の際の国側の論拠に関連する内容だと。つまりは、相手に手の内をさらしているようなもので、請求手続きが行われた後に、共団側に反論する余地を与えかねないと。こういう指摘もあるんですね。これは政府は、昨年秋に民法上の不法行為も解散請求要件となるという立場を閣議決定をしております。ということは、つまりはこれまでの裁判の事例もあって、今すぐにでも質問権行使なんていうことをやらずに、今すぐにでも解散命令請求ができると思うんですね。なのにやらない、ということは、やはり国民の理解は私は得られないというふうに思います。時間の関係で別に反論はいいです。これじゃ国民の理解を得られないということだけは、はっきり申し上げさせていただきたいと思います。今特にですね、統一協会以外の信仰宗教、カルト教団のいろいろな問題も出ています。こういう問題にもきちっと対処するということでよろしいんですね。つまりは、主務課はまだまだしばらく京都には移転できないという理解でよろしいんですね。

1:07:57

長岡文部科学大臣

1:08:04

旧統一協会をめぐります問題が、社会的に大きく取り上げられております中で、政府を挙げまして関係府省庁とも課題解決に向けて取り組んでいるところでございますので、役所と東京にいる文科庁の中では、本当に緊密な連携が必要であるために、主務課につきましては現在東京で業務を行うこととしておりますが、業務に一定の区切りがつけば、これは京都に勤務をすることとなります。また、主務課に限りません。移転後に業務が京都以外で発生した場合は、やはりその個別の事情ですとか、必要性を踏まえまして、当該地域へ出張するか否かの判断を行いまして、課題を適切に処理していくことが求められます。京都移転前でも大地震等の災害が発生し、被害が甚大である場合には、長期間職員を現地派遣していたところもございます。いずれにいたしましても、文科庁の職務をしっかりと果たせるように、今後とも適切かつ機動的に対応してまいりたいと考えております。和木芳生君、本当に適切に対応してください。よろしくお願いします。特に今、4月、入学シーズンです。私も毎日、靖国神社のところ、武道館の前に通るんですけれども、連日、入れ替わり立ち替わり、いろいろな大学の入学式をやっております。地方から東京に出てきて、東京に限らず地方から都会に出てくる学生さんというのが大変多いわけですけれども、特にこの時期ですね、いろんなカルト教団に誘われて、東京での一人暮らし、寂しいところにつけ込まれるのがいろいろあるんだと思いますけれども、特にいろんな人の声を聞くと、きっかけがそういうきっかけという人が多いんですね。それについて、特に今回、統一教会の問題でいろいろなことがクローズアップされる中で、特に今の時期、そういう取り組みというのは、私はされるべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。

1:10:20

長岡文部科学大臣。

1:10:25

お答え申し上げます。宗教団体などがですね、その正体を隠して、勉強会ですとか、サークルやボランティア活動などを装って、学生を関与している事例があるということは承知をしております。学生がそのような活動に対応する知識を身につけることというのは、大変重要だと考えております。そのために、文部科学省では、こうした事例などを踏まえまして、国交私立などの大学に対しまして、令和5年3月30日に、この日付で通知を発出いたしまして、新年度に向けまして、学生に対する指導、啓発の充実ですとか、教職員の意識向上を図るよう要請するとともに、学生生活におけるリスクなどに係る情報が、学生一人一人に行き渡るような手段を確保するなど、より効果的な情報発信に努めることですとか、また、学生から相談しやすい体制の構築や、専門家や関係機関などとの連携などによりまして、学生の悩みや不安に寄り添ったきめ細やかな対応を講じることなどについて依頼をしているところでございます。また、大学などの教職員が出席をする会議を通じまして、正体を隠して勧誘する団体への注意喚起の事例を含め、学生生活におけます様々な課題への対応に参考となる情報というものを周知しているところでございます。引き続きまして、様々な機会を通じて、学生が安心して安全に学生生活を送れますように、各大学の取組を促してまいります。薪、しっかり取り組んでいただければというふうに思います。著作権法改正について質問させていただきます。まず、著作権法に関しては、いろいろ時代の流れにきちっとついていかなきゃいけないわけで、それに対する対応ということで、しばしば改正が行われるわけですけれども、ちょっと今回振り返って、2020年の改正で、違法ダウンロードの規制対象を、映像と音楽から漫画や論文など著作物全般に拡大をしました。悪質なケースには、2年以下の懲役か、200万円以下の罰金、またはその両方、そしてまたリーチサイト運営者だとか、あるいはリーチアプリ提供者には、5年以下の懲役か、500万円以下の罰金、またはその両方という法改正が行われたわけですけれども、今回のこの改正に至るまでの、この間のその摘発例、数ですとか、実例、どんなものがあったのか、教えていただければと思います。

1:13:21

杉浦文科長次長。

1:13:27

お答え申し上げます。2021年の検察統計年報によりますと、令和3年に検察庁で新規に従事された著作権法違反の人数は、187名となってございます。このうち、令和2年著作権法改正による摘発件数についてでございますけれども、こうした内訳までは公表されておりません。しかしながら、令和2年著作権法改正による摘発事例といたしまして、過去に報道されている事例といたしましては、令和2年11月に海賊版アダルトビデオのサイトへ誘導するリーチサイトを運営した男性2名が検挙された事例。令和2年2月に海賊版映画のサイトへ誘導するリーチサイトを運営した男性1名が検挙された事例等があると承知してございます。今の御説明でいうと、リーチサイトの開設者が処罰されたというお話ですけれども、ダウンロードした利用者の摘発例というのはあるのでしょうか。

1:14:32

杉浦文科長、次長。

1:14:38

お答え申し上げます。それにつきましては、把握してございません。牧義雄君、私も最初から把握していないというのは当然だと思います。リーチサイト開設したりリーチアプリを提供する人間と、ダウンロードして利用する人間とでは、かなり罪の重さというか違うと思いますし、ダウンロードするだけであれば、ひょっとすると罪の意識そのものすらない人が多いと思うんですね。この辺のバランスというのをもうちょっと1回判断した方がいいんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。

1:15:22

杉浦文科長、次長。

1:15:28

お答え申し上げます。海賊版サイトなどに違法にアップロードされた著作物をラウンドする、ダウンロードする行為につきましては、違法にアップロードされた著作物であることを知りながらダウンロードする行為を刑事罰の構成用意としていることから、違法アップロードの認識がないままダウンロードした場合は刑事罰の対象とはなりません。また、民事においても指摘使用のために複製する場合は、違法にアップロードされた著作物であるとの認識がないままラウンドをしたとしても、著作権侵害とはなりませんので、このため損害賠償等の責任を負うことにはなりません。これはインターネット上のコンテンツは、適法にアップロードされたものなのか、違法にアップロードされたものなのかの判別が困難な場合も多いことから、違法にアップロードされているという客観的事実のみをもってダウンロード行為を著作権侵害としてしまいますと、国民の情報収集等を過度に意識させてしまうことが懸念されたままでございます。このように、違法にアップロードされたものであることの認識を必要としていることから、違法アップロードの認識がないまま著作物をダウンロードしてしまった場合に、不意打ち的に刑事罰や民事上の責任を負ってしまうといった不都合が生じることはないと、このように考えております。私が言いたかったのは、この違法性を認識していたかしていなかったかということを、どうやって立証するのかと。立証不可能ですよね、これ。もうちょっと法律の立ちつけを考えた方が、私はいいんじゃないかと思いますし、かつてJASRACなんかは、あんまり違法性を認識していなかったいろいろなカラオケスナックだとか、ああいうところを次から次へと摘発をして、裁判を起こして、かなり高額な請求をして、私のところにも相談があったこともあるんですね。こんなの、請求がいきなり来たと言ってね。それは、認識していなかったからなわけですよね。だけどそれはもう、あくまでも権利侵害だから、きちっとお金を払いなさいと言われて、そういう著作権 g 面みたいな人が、夜の盛り場を歩いて摘発をしてやったと。これはもう一抜百回というかですね、これはちゃんとお金を払わないと怖いぞということで、いろんな権利の意識というかですね、人の権利は侵害しちゃいけないぞということを啓蒙していった。よく言えば啓蒙していったという話ですけれども、こういう考え方というのは、あるんでしょうかないんでしょうか。

1:18:08

杉浦文科長次長

1:18:15

お答え申し上げます。著作権等の侵害に対する損害賠償は、実際に生じた損害を、を、転保することを原則とする民法の法行為制度の枠内でなされるものでございまして、著作権法におきましても、著作権者等に実際に生じた損害の額を超えた損害賠償を認める規定は設けられておりません。従いまして、賠償額に多かはございましても、法令上は全て実損の範囲内ということでございまして、かつ裁判所が認める範囲内の額の賠償が目次られるという形となっております。

1:18:55

牧井良史男君。

1:18:56

今回の法改正では、著作権者の意思が確認できない著作物の利用円滑化が大きな柱ということでございますけれども、その前に、その未管理公表著作物等と言われても、一般の人にはよくわからないというふうに私は思います。具体的なイメージをはっきりと示さなければ、保証金の協託というのが私は進まないんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。

1:19:24

杉浦文科長次長。

1:19:30

お答え申し上げます。無管理公表著作物等は、公表等されている著作物のうち、著作権等を管理事業者による管理が行われておらず、当該公表著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思を円滑に確認するために必要な情報が公表されていないものと定められております。具体的な例といたしましては、過去の作品をデジタルアーカイブにする際に、著作権者が不明であることや連絡がつかないことなどによりまして、一部の権利処理ができないという場合ですとか、ウェブサイトに掲載されたアマチュア作家の創作したコンテンツを他の方が利用する際、その作家に対して利用申請する手段がなかったり、連絡しても返答がないといった場合、あるいは一つの作品に複数の著作権者がおり、一部の権利者と連絡が取れない場合などなどが考えられます。この法律案が成立した後には、新たな最低制度の利用者にわかりやすく周知ができますよう工夫してまいりたいとこのように考えております。牧井吉男君。今の次長の御説明でいうと、この著作権者不明の方というのは、多方、言い方はちょっと悪いかもしれないですけれども、メジャーかマイナーかというと、マイナーの部類に入る方が多いんじゃないかと思います。ということは、そもそもこの権利の経済的な価値というのが、そもそもそんなに高くないんじゃないかというふうに私は思うんですね。そうすると、だいたい使用料ってどういうふうになるんでしょうか、これ。

1:21:10

杉浦文科長次長。

1:21:18

お答え申し上げます。未管理公表著作物等は、著作権者等管理事業者による管理が行われておらず、著作権者の意思を円滑に確認するために必要な情報が公表されていないものでございまして、こういう定義でございますので、著作物の知名度や商業的な価値にかかわらず対象となるものでございます。因因非的のような、現実的な、いわゆるマイナーで収益性がないような作品でありましても、これからの時代には価値ある作品として変わっていくことも十分考えられまして、このような埋もれている作品を取り上げて、新しい武器を吹き込むことは、次の時代の文化を開く文化創造につながるものと考えております。文化進化における検討の際にも、過去の作品やアマチュア作家の創作したコンテンツ等の利用ニーズが確認されたところであり、このような利用を通して新たな創作活動を促進することは、文化技術の発展のために不可欠であると言われております。文科庁といたしましては、著作物等の利用の円滑化をするとともに、権利者への適切な対価還元を図り、新たな創作につなげるコンテンツ創作の好循環を実現するため、新たな再提制の導入は必要だと考えております。また、使用量ということ、手数量ということでございますけれども、基本的にはマイナーなものだとか、経済性がないとかということで区別されるものではございませんので、基本的には全体と見て決まるということもこのように考えております。最後にちょっと角度を変えた質問をします。クロスワードパズルだとか、あるいはクイズ番組で扱うクイズ、これの著作権というのはやはりあるんですか。

1:23:02

杉浦文科庁次長

1:23:08

お答え申し上げます。今クイズ番組のものということでございますけれども、創作性があるとかいう形で著作権補助、著作物として認められるかどうかという要件にかかっていれば、そのようになるものと考えます。

1:23:22

和木芳生君

1:23:23

クイズとかクロスワードパズルに著作権があるということを確認しました。であればですね、学校の入試問題、これにも私は著作権が発生しているというふうに思います。学校なり学校の教授やら関係者が作成していると思うんですけれども、こういった入試問題が、例えば予備校ですとか、あるいは教材出版社なんかで二次使用をされているわけですね。教育産業市場は2018年度でも2兆7000億の市場なわけです。ここに課金をすれば、多分旧帝国大学1校分の運営費交付金ぐらい出てくると思うんですけれども、これは歴代大臣に、私必ず聞いているんですけれども、これといった返事を得られておりません。こういう大学の輸出利益、これをそのまま放置していいのかどうなのか、その辺はちょっと最後にお聞かせいただきたいと思います。

1:24:26

長岡文部科学大臣

1:24:30

大学の著作物となる入試問題を利用する場合でございますが、利用者は原則として著作権者である大学から利用許諾を得る必要があります。仮にご指摘のように、利用許諾を得ずに利用している実態を把握した際には、著作権者である大学がその利用料の支払いを求めるか否かにつきましては、適切に判断されるべきものと考えております。文部科学省といたしましては、入試問題にかかります著作権の適切な運用と管理につきまして、引き続き大学につきまして、これは周知をしてまいりたいと思っております。

1:25:18

薪吉夫君

1:25:20

これで終わりますけど、例えば出版物、赤本みたいな、ああいうものであればきちっと、多分権利処理されているんだと思うんですけれども、例えば予備校の授業なんかで使うのは、これは把握しきれません。何らかの形で包括的に、許諾を求めるような仕組みを、やっぱり作っていかないと、大学の権利を守られないということだけは申し上げて質問を終わります。

1:25:49

次に、梅谷守君

1:25:59

梅谷守君

1:26:01

立憲民主党の梅谷守です。よろしくお願いします。言うまでもなく、漫画やアニメ、そしてゲームなど、ゲームをはじめ、映画、音楽、そして小説などなど、我が国は独自の文化を、本当に築いて、生み出してきました。そして、そういった素晴らしいコンテンツを世界にどんどん広げていこう、知らしめていこうということで、クールジャパン活動などの取り組みを長年やってきました。この余談ですけれども、このクールジャパンというのは、1990年代に行ったクールブリタニア、イギリスの古めかしいと言われていたイメージを払拭するべく、当時縦割りだったイメージ戦略を横串刺して、そして全面に押し出して、ブランディング化していこうというクールブリタニアの構想もございましたが、これをオマージュしたものだと受け止めています。その中で、とりわけこの10年、20年、そこから端を走って、世界的にも各自国の文化をどんどんブランディング化していこうという流れの中にあって、第二次安倍政権以降、成長戦略の一つとしても、こういったクールジャパンをはじめ、観光はもとより経済成長にもつなげていこうというような取り組みが進められてきました。これも余談なんですが、でもそれが成功してきたのかというと、実は国内コンテンツ産業の市場規模は横ばいですし、また海外に対する輸出の規模も実は横ばいなんですね。伸びていない。これは経産省の所感なんですけれども、このクールジャパン機構というのが334億円、約300億円以上もの損失を、巨額の赤字を抱えるに至っています。なぜこのようなことになっているのかを、政府をはじめ、大臣、関係者は真剣に考える必要があるなというふうに思っています。今回の法改正では、私、これ、文化やコンテンツ産業の振興に資する形になっているのかといえば、先ほど来御答弁で、文化の円滑なコンテンツ産業の喪失だったり、また新たなコンテンツの喪失などなどの言葉が出ていますが、そういう観点で見ると、利用の促進が前面に出過ぎていて、コンテンツやそれを支えるクリエイターを生み出していこう、そのために権利者をきちんと保護しようという側面が、見えづらい形になっているのではないかなというふうに懸念をしております。今回はこの問題意識で質問にさせていただきますので、よろしくお願いします。まず、最低制度についてです。いかに権利者を見つけるのかという点について伺います。まず、今の最低制度で最低の対象となっている件数は年間どのくらいあるのでしょうか。お尋ねします。

1:28:51

杉浦文科長、次長。

1:28:56

お答え申し上げます。新たな最低制度の利用見込みということでございますが、正確に算出することが難しいでございます。現行の著作権者不明の最低制度の方を見ますと、年間50件から70件程度、著作物数では1000点から5000点ということが毎年出ておりまして、年によっては数万点というときもございます。こうした実績は参考になるのではないかなと思っております。また、新たな最低制度は現行制度と比べまして、手続を簡素化、一元化することにより、使用時間が短縮できると考えておりますので、この点からもさらに多くの利用が見込まれるのではないかなと考えております。さらにその上で、著作権者等がどれほど現れ、その保証金を受け取ることができるかの見込みにつきましては、先ほど申し上げたように現時点で算出は難しいところでございます。いずれにしましても、この度の新たな最低制度は、著作権者等が不明である場合だけでなく、利用の可否等の著作権者の意思が確認できない場合も利用の対象としてございます。こうした点で、現行制度よりも対象範囲が広がるということでございます。さらに新たな最低制度の下では、著作権者等は最低を取り消し、保証金を受け取った上で、自らライセンスして当該著作物等の利用を通じて、さらに対価を得ることができますので、現行最低制度より著作権者等として申し出るインセンティブが高まるのではないかなとこのように考えております。こうした点を踏まえますと、現行最低制度に比べますと、新しい最低制度の方が、著作権者等が現れて、保証金を受け取ることができる機会が広がるというふうに考えております。

1:30:39

梅谷守君。

1:30:41

答弁がちょっと長めなんですけれども、ちょっと短めに。聞いたことに対してお答えいただきたいと思います。今の御答弁から、権利者がどれぐらい、このぐらいだよという目安、目処があって、それに対して分担金、分配金がどれぐらい支払われているのかというのは、はっきりわからないといったお話でした。では、新しい最低制度、対象範囲が広がるというお話ですけれども、これはどのくらいの利用が見込まれて、そしてそのうちどのくらいの割合で権利者へ保証金の分配が実現できると考えているのでしょうか。端的にお答えください。

1:31:22

杉浦文科長、次長。

1:31:27

お答え申し上げます。新たな最低制度の利用見込みを生活に算出することは、先ほど申し上げましたとおり難しいところでございますけれども、今ある制度と比べて考えると、年間50件から70件程度、著作物では1000件から5000件程度、年によっては数万件程度ということが実績がありますので、こうしたことからおすすめ、そしてまた制度が広がるということも含めて、これかこれより上回っていくような形でなるのではないかなと推測されます。

1:31:59

梅谷守君。

1:32:02

今回の制度は、権利者の同意なしの権利使用が認められるというものですよね。認めるけれども、その正当性は究極的には権利者にお金が渡ること、そして使用を打ち切れること、知ったらね。そういう対価に権利行使ができるという話だと思います。それに支えられていると思います。今回の法改正の大きな柱の一つである新たな最低制度は、利用のハードルを下げましょうという話。だとすれば、その代わりに最終的に権利者にお金が渡るということを、今よりももっとしっかり考えなければいけないというのが私の問題意識です。権利保護と利用のバランス、先ほども御答弁ありましたけれども、どなたかの質問に対して。これはしっかり整えていらっしゃるという話でしたけれども。これはもちろん著作権法の根幹ですし、また現行制度でどうなのか、新しい制度でもこのバランスが守られるのか。先ほど著作権法を前提にというお話でしたけれども、権利保護か。でもここが一番大事なところなんだから大臣、ここをしっかり見ていかなきゃならないと思います。新たな最低制度は、今の最低制度と違って、強拓ではないですから。だから、保証金管理機関には分配が実現した件数をきちんと報告をさせるなど、権利者への支払状況の継続的なチェックと、法制交互、一定期間を経たら、制度の再検証を行うべきと考えますが、この点大臣からお答えいただけますか。

1:33:48

長岡文部科学大臣。

1:33:53

新たな最低制度は、これまで著作権者等の意思が確認できずに、結果として利用に結びついていかなかった、未管理公表著作物等の利用円滑化を図りまして、著作権者等が収益を得る機会を拡大するものでございます。この制度によりまして、保証金を受け取る機会を確実にしていくためには、著作権者等が自ら著作物が利用されていることを認識することが重要でございます。このため、文科長の長官が最低をしたときには、インターネットの利用、その他の適切な方法によりまして最低をした旨のほか、著作権名等、著作物の特定に必要な情報を公表させていただきます。具体的な公表の方法に当たりましては、文科長等のホームページに著作物の抜粋や画像を掲載することによりまして、著作権者が気づきやすいように工夫をしてまいりたいと考えております。やはり、こうした措置を講じまして、著作権者への対価の還元の機会、これの確保ということが大変重要かと思っております。

1:35:10

梅谷まもる君。

1:35:13

現実問題として、それが今機能しているのかどうかということが、もちろん問われて、それ以上にそれを改善しようとして、今回改正を行うんですけれども、改正がどう変わるのかということも、見ないとある意味、既存の空論になりかねないなというふうに思っています。この点をしっかり、私が先ほど申し上げた、この点を継続的なチェック支払状況の、そして再検証を行うべきということは私指摘をさせていただきますので、よろしくお願いします。次に事項についてなんですが、権利者がいつまで保証金を受け取るのかについて、この保証金を保証金管理機関にプールされます。権利者は自分の著作物が利用されていることに気づき、請求して初めて保証金を受け取ることができる。この点法案ではこの請求がいつまでできるのかということが、定めがないんですね。だからこの権利者はいつまでも保証金を請求できると考えていいんでしょうか。大臣のお断りです。

1:36:08

大臣。

1:36:10

中岡文部科学大臣。

1:36:13

いや、具体的な消滅事項の期間といたしましては、著作権者が保証金の支払いを請求できることを知ったときから5年間、または請求できることを知っているか否かにかかわらず支払いを請求できるようになったときから10年間となっております。

1:36:37

委員長。

1:36:38

目谷守君。

1:36:40

民法の5年内制は、または10年の消滅事項という話ですけれども、例えばウェブサイトの公表を続けるなどの努力がされることのことなんですけれども、使われてすごくバズったとか、そういうふうでもない限り、気づくのが非常に難しいと思うんですよね、この点。権利者に保証金が分配されようがされないが、利用者にとっては損はないですよね。だから権利者が保証金を請求する権利は、原則として事項で消滅させるべきではないと考えますが、大臣いかがでしょうか。

1:37:16

大臣。

1:37:18

これ方向性だから。

1:37:20

長岡文部科学大臣。

1:37:23

先生おっしゃいますように、先ほど私がお答えしたのは民法にのっとってということでございますが、今回の改正では、消滅事項の特例を特段設けていないため、再建全般と同様に消滅事項の規定は適用されることとなります。いずれにいたしましても、今回の改正は著作権者に保証金が適切に支払えることを趣旨とするものでございまして、著作権者による保証金の支払請求が適切に行われるよう、文科庁としても積極的な制度の周知に取り組んでまいります。

1:38:04

委員長。

1:38:05

梅谷守君。

1:38:06

はっきりしないですし、まともにお答えいただいていないんですが、これはもしかしたら、1個1個案件別によって事項するしないというのは判断されるのかもしれませんが、事前の事務方のお話によればそういうお考えだというふうに私は受け止めたんですが、多分事項は主張しない、きちんと保証金を支給するということだといっても、もっと事項を主張しないことを明確にすべきではないかなと思うんです。例えば著作権の保護期間、死後70年と法定されていますが、もし事項を否定することで法的安定性を損なうことなど懸念するのであれば、私はこの70年保護期間を考慮した期間を定めて立法的に解決するのでもいいかなと思っているんですが、大臣いかがでしょうか。

1:38:50

杉浦文科長次長。

1:38:54

お答え申し上げます。指定保証金の管理期間は、著作権者の請求に応じて受領した保証金に相当する額を支払う債務を負っておりますけれども、この債務は通常の民情の債務でありますことから、民法の定める債権の消滅事項にかかるというふうになっておりまして、先ほど大臣からも御答弁されましたとおり、消滅事項の特例は今回設けておりませんで、債権全般と同様に消滅事項の規定を適用されるということとなります。いずれにしましても、個別の事案をよく見ながら、またかつ周知の方もしっかり徹底してまいりたいと考えております。

1:39:39

滅谷寛君。

1:39:41

今の御答弁だと、完全に消滅事項を適用するというふうにも仰っていたので、これによると5年また10年が確定するわけですよね。これは最低制度というのは、国がお墨付きを与えて、権利者が気づかない間に著作物を利用するものです。知らない間に著作物を使われることへの権利者の不安には、十分な配慮が必要だと私は思うんです。事項を判断するのも、そもそも大臣でなく、保証金管理機関と聞いています。民間に任せることへの権利者における不安に少しでも答える必要があると私は考えています。使用の可否を決める許諾権を奪う以上、せめて経済的利益の分配では、権利者の保護とのバランスを本当によく考えた上で、長期の請求期間を認めるべきだと考えますが、時間がないので、これは指摘をさせていただいて、次の質問に移ります。次に登録管理機関について伺います。先ほどお話しあったように、これ、指定保証管理機関、保証金管理機関が登録確認機関を兼ねることができるというご答弁だったと思うんですが、これ念のため確認させてください。確か法律上は別の機関だけれども、運用は一つで可能だと。窓口の一元化、ワンストップ化をやっていきたいという話でしたが、これちょっと確認させてください。

1:41:07

杉浦文科長次長。

1:41:13

お答え申し上げます。先ほど答弁申し上げたとおり、法令上は2つに制度上は分かれておりますけれども、申請者の意思次第ではございますけれども、窓口一元化ということはできるということでございます。

1:41:26

委員長。

1:41:27

梅谷守君。

1:41:29

先ほどの話だと、例えば登録管理機関の話だと、最低の利用は現在でも多くて、50から70件、あと多いときで1000件、なんていうお話がありました。新しい最低制度で登録機関の件数を増やしたいとは思いますけれども、正直これが数件万件になるとは、現時点ではちょっと私は想像しがたいなと思っているんです。となると、手数料をどれだけ取るのかわかりませんが、事業として成立するのかというのも難しいというふうに言わざるを得ないのかなと、私は考えています。そうなると、登録管理機関の成り手もほとんど見つからないのではないかと懸念しているんですが、見通しについてこの点どのようにお考えでしょうか。政府参考人でいいです。

1:42:14

西浦文化庁次長。

1:42:20

御指摘のとおり、まだちょっと、どれぐらいの数が申請いただけるかということは、これからのことではございますけれども、そういった委員御指摘のようなこともいろいろ考えながら、公募のときには、その申請者の方もいろいろ考えて、その仕組みを考えながら提案があるというふうに考えているところでございます。

1:42:43

梅谷守君。

1:42:45

検討中という話ですので、これ以上は申し上げませんが、ただ私もう1個懸念しているのが、この事務方の事前の説明によりますと、登録確認機関は利用者から手数料を取ります。指定保証金管理機関の事務費用、事務費用は保証金の中から年出されると伺っています。どうなんですかね。指定保証金管理機関と登録確認機関を1つの団体が先ほどの答弁のように行った場合、登録確認機関が赤字に陥ったら、その赤字を指定保証金機関から穴埋めすることになると私は受けとめたんですが、そうなると権利者に渡るはずの保証金がめべりすることになってしまいかねず、許されないことだと思いますが、この点大臣いかがでしょうか。大臣からちょっとこれをお答えください。

1:43:37

長岡文部科学大臣。

1:43:50

会計処理につきましては、指定保証金の管理機関に対する規制の1つとして、法律上、区分経理を義務づけております。このために登録確認機関における業務に関する会計とは別でございまして、これは保証金の管理業務に関する会計を計上しなければならないこととしているところでございます。

1:44:17

梅谷守君。

1:44:21

会計が別だから、分別会計だから大丈夫だろうという受けとめなんでしょうけれども、私はその意味でここは1つ、ゆめゆめ注意をしていただきたいなというふうに指摘をさせていただきます。もし担い手が見つからなかった場合、この場合は1つの選択肢として、著作権化に残したままにするのもありなのかなと私は思っています。新たに団体をつくるとなると、ビルを借りて、賃料を払って、役員を置いてといったことが必要になって、天下りなどと痛くもない腹を探られることにもなりかねないのだなと私は思っています。ですので今の最低は著作権化20人ほどでご対応されているというふうに伺っていますが、大臣の責任で他の部署で人員を欠かすことなく、もし仮にそういう形になったならば、著作権化にしっかり人を確保するなど、対応することの方が、

1:45:21

権利者の対応に不安に寄り添えるのかなと思います。いかがでしょうか。大臣。

1:45:26

杉浦文化庁次長。

1:45:31

すいません。その前に制度の説明をさせてください。委員おっしゃるとおり、まず法律の制度上でございますけれども、文化庁長官がこの業務を行うこととなってまして、その上で指定機関をまたそこへ任せることができるという立て付けになっておりますので、仕組みとしては文化庁直轄でやることも可能という形にはなっております。

1:45:55

委員長 根谷まふり君。

1:45:57

だからそういうことですから、一つの選択肢として、私は提案をさせていただいたわけで、ぜひご理由いただけたらと思います。時間もだいぶなくなってきたので、ちょっと飛ばさせていただきますが、AIと著作権の関係についてお尋ねをしたいと思います。AIが作成するコンテンツ、先ほども話が出たように、例えば画像などは素人目に見ても本当に非常に高度な表現ともいえるものが多くなってきています。AIが作成したものには著作権がないというべきなのか、またあるとすれば、AIの作った文章や絵の著作権は誰にあるのか、AIの運営者か、AIの利用者か、それともAIそのものだという考え方もあるのかどうなんでしょう。教えてください。

1:47:02

杉浦文科長次長。

1:47:08

お答え申し上げます。著作物とは思想または感情を創造的に表現したものでありまして、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものでございます。いわゆるAI生成物のうち、AIによって自律的に生成されるAI生成物につきましては、現行の著作権法上は、著作物と認められないと考えられます。一方、AI生成物を生み出す過程において、AI利用者に創作意図があり、かつAI生成物を得るための創作的機能があれば、利用者がその思想感情を創作的に表現するための道具としてAIを使用して、当該AI生成物を生み出したものといたしまして、著作物と認められることは可能性はあると考えられます。この場合、著作者となる当該利用者がAI生成物の著作権者となります。

1:48:01

梅谷守君。

1:48:03

AIの利用者には著作権があるという御答弁でした。そうすると、これどうなんですかね。実演家にとっては、身体表現自体が権利物。例えば声優さんが既存の作品に使用した声を、AIによってコピー・模倣され、新しい作品や用途に使われた場合、これは著作権侵害に当たるのでしょうか。政府参考人で結構です。

1:48:34

杉浦文科長、次長。

1:48:41

お答え申し上げます。声優が脚本等の著作物に従って演技する場合は、著作権法上実演に当たりまして、実演家である声優の権利が保護されます。他方、実演に該当しない単なる声につきましては、著作権法による保護の対象とはならないと考えています。しかしながら、この場におきましても、声を利用する行為は著作権法上の問題にはならないとはいえ、その対応によりましては、声優がお持ちする人格権や、いわゆるパブリシティ権などの侵害となることもあり得ることから留意が必要かなとこのように考えております。

1:49:19

梅谷守君。

1:49:21

可能性はあれでも不明ということですよね、まだ。AIという、次これをお聞かせください。AIというプログラミングの著作物の著作権者には何の権利もないと考えていいのでしょうか。つまりAIを作り出したその側の著作権者には何の権利もないと考えていいのか。現状はAIが作成するコンテンツに係る皆にとって不安があるまま放置されることにならないのでしょうか。これも政府参考にできることです。

1:49:50

杉浦文科長次長。

1:49:57

お答え申し上げます。プログラムの件につきましてですけれども、その場合はプログラムとしての著作権が成立する可能性はございますので、留意が必要かとこのように考えております。

1:50:11

梅谷智子君。

1:50:13

留意が必要というのはちょっとよくわからなかったんですけれども、不明ということなんでしょうね。これはインターネットには漫画とか本を勝手にまとめたものが最近よく出ています。映画とかも勝手にまとめたものがあふれていますよね。このファスト映画などと言われるこういうものは、著作権法上にも違反になる場合があると最近指摘をされています。しかし人でなくAIがまとめた場合はどうか。AIが作ったものは著作物に当たらない。あるいは利用者が著作権者という整理だと、自分が読むだけだったら、元の権利者の権利侵害にはならないのではないかなと思うんですが、この点を確認させてください。

1:50:59

杉浦文科長次長。

1:51:02

お答え申し上げます。AIがネット上の作品を操作してまとめた場合の著作権ということかと思いますが、最終的にはこれは手法の場で個別判断ということになりますが、その生成過程におきまして、AI利用者に創作意図があり、かつ創作的寄与があれば、その作品は著作物と認められてくると考えられます。先ほど申し上げたように、その場合はAI利用者が生成物の著作権者というふうになります。また収集された元の作品の著作者は、元の作品について著作権を有するほか、その作品を元に新たな表現を加えた二次的著作物が創作された場合についても、著作権が発生してまいりますので、このようにAIが生成した作品が元の作品と表現が同一または類似している場合は、元の作品の著作者も生成されたものにつきまして、著作権を持つ場合があると考えております。

1:52:12

梅谷まもる君。

1:52:14

手法の場で検討されたり、いざとなったら、また場合があるという話で、これもやはり不明ですよね。他にも確認したい細かい点がいろいろあるんですけど、時間の関係で省きますが、タイパという言葉がある、タイムパフォーマンスなどという若者言葉があるんですけれども、世の中がどんどん省力化、そして高速化に向かっていって、何でもまとめた情報を省略化し、また1.5倍、2倍とか、高速に速度を早めて消費する時代になっています。元の著作物を見なくなっている人がどんどん増えていると思います。著作権法はアップロードやダウンロードなど、情報の仲介者を規制して、ネットの著作権侵害に対応してきました。しかし、本や映画はもちろん、日々のニュースから個人のSNS、ウェブサイトまで、何から何まで全てAIが勝手にまとめてくれるとなると何が起きるのか、ニュースサイト、出版社はじめ、ネット上で著作物を発信することで、料金や広告取得余期を得る概念そのものが揺らぐ可能性が出てきます。と考えます。そこで改めて伺いますが、これ大臣お願いします。AIの関係する権利関係などの整理について、今までは何かあったら、諮問会議などに諮問して、そして法改正を検討する、などなどやってきましたけれども、内緒不対決議にあった部分もと。でもこれから、この点は特に先んじて、立法的な解決を図る必要があると考えますが、いかがでしょうか。

1:53:45

長岡文部科学大臣。

1:53:48

メタニー委員御指摘のように、AIが急速に進歩いたしまして、普及する一方で、AIと著作権制度との関係につきましては、今、政府参考人がお話ししましたように、整理されていないとのした気があることは承知をしております。文部科学省といたしましては、AIなどの新しい技術の進展を踏まえまして、諸外国におけます動向も把握をしながら、著作権との関係について研究を進めていくことが、非常に重要であると考えております。

1:54:26

梅谷守君。

1:54:29

非常に重要ということで、議論も検討して進めつつあるということですので、ぜひ期待をしたいですが、本当に今おっしゃっていただいたとおり、あまりにも速い速度で技術進歩が進んでいますから、気が熟すのを待ってから後で考えようではなくて、AIによる権利関係の混乱などが起きる前に、急ぎ、課題を検証して、立法的対応をお願いしたいと思います。昨日、総理とオープンAIのアルトマンCEOとの面会でも確認されましたとおり、AIに係るさまざまなルールは国際ルールとして整備することが必須だとなりました。冒頭確認したように、我が国には世界に起こるコンテンツがあるのは言うまでもない。我が国が率先して国際ルールを主導して、こうしたかけがえのないコンテンツを守っていくことをお願いしたいですが、大臣、決意をお願いします。

1:55:21

長岡文部科学大臣。

1:55:31

お答え申し上げます。文部科学省といたしましては、AIなどの新しい技術の進展を踏まえまして、諸外国においての動向もしっかりと把握をしながら、著作権者との関係について研究を進めていくこと、これが大変重要と考えております。

1:55:50

梅谷智子君。

1:55:52

時間が来ましたので終わりにしますが、日本に世界が高く評価される素晴らしいコンテンツがたくさんあります。こうして今もどんどん作り出されています。日本ならではの、日本だからこそ、日本にしかできない、こういうコンテンツをブランディングして、これからさらに世界に売り込んでいただいて、凛と輝かせていただくのが、我が国の政策目標だと確信をしています。そのためにコンテンツを作り出すクリエイターがどんどん誕生してもらわなければいけない。そのために円滑な利用ももちろん大事ですけれども、そういう意味で著作権法とその改正は、クリエイターをとことん大事にしていただいて、そして権利を保護する意識を持たせる法律でなければならないということを指摘をさせていただいて質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

1:56:33

次に堀場卓子さん。

1:56:52

堀場卓子さん。

1:56:53

日本新の会堀場卓子です。ちょっと冒頭、昨日実は千古で自特に行ってきまして、今政府が出されている子どもの政策の骨子について質疑をさせていただいたんですけれども、その中でもちょっと学校という文字が全然ないということに、私は本当にどうしたんだろうという、本当に子どものことをやる気があるのかなというふうに思ってしまったぐらいなんですけれども、やっぱり学校という現場は子どもがたくさんいます。確かに不登校になる子もいるし、しんどい子もたくさんいるけれども、本当にたくさんの子どもたちが先生とかたくさんの大人に触れ合って成長している場でもあるんですよね。そしてその子どもたちのSOSに気づいてあげられる場でもあるし、そういった学校という発見機能という観点からも非常に重要にもかかわらず、政府の子ども子育てのところでしっかりと教育というものが位置づけられていないことに非常に驚きと、そして悲しさを覚えているんですね。学校給食についても無償化についても、その中で昨日相当議論させていただいていましたけれども、その中に書かれている調査の内容というのは既に文部科学省さんが把握されていて、それを改めて、それを理由にできないというか、まだ時間がかかる3年を目途というのはちょっと違うんじゃないかなということも含めて質疑をさせていただきました。そして私たちはやはり法案を出させていただいたんですけれども、それをつくったときにもやはり思いとしては、子どもたちにしっかりとご飯を食べてほしいというものですので、もっと単純でシンプルで純粋なもので、それをだからこそ実現したいと思って、なかなか進まなかった給食の無償化ということをやるんですけれども、小倉大臣のお答えを聞いていると、なんかセンター給食はどうのこうのとか、そういう運営費はもう払ってますから、文部科学省でというのを説明したんですけれども、保護者負担の材料費についての議論をしているのに、ちょっと違う答えが返ってきたりと、やはりお分かりになられていないこともたくさんあるんだなということを実感したんですね。なので、こういった議論を文部科学省の中で、そしてこの委員会で率先してやっていただきたいというのが私の思いです。というのはやはり、子どもたち本当に皆さんが思っている以上にお腹が空いているんですということを冒頭お話をさせていただいて、そして強く強く希望させていただいて、そして多分子ども家庭調査案ではできないということは昨日私はちょっと思ってしまったので、ぜひこの文部科学の委員会で質疑、もしくは皆さんと一緒に議論というものをさせていただきたいなというふうに思いました。著作権法の一部を改正する法律案について、質疑させていただきたいと思っています。この法案はやはり非常にこれから先に未来につながる大きな法案で重要度の高いものだというふうには認識しております。まず、未管理で公表されているものの著作物に関するものをやっていくんですけれども、この保証金の管理業務の団体様についてお尋ねさせていただきたいと思います。この保証金の管理業務というのは手続の迅速化及び簡素化及び適正な手続きを実現するために、一般社団法人または一般財団法人に一者を選んでやるというふうに140条18項で規定されているかと思います。一般財団法人には質問権や監督権がないというところが心配なんですね。混乱を抱える女性を支える事業の方で、経理的な問題が発生したり、いろんな問題がさまざま出ているので、一般財団法人にお金を、公金を託してですね、それを使っていくことに対して、そういうチェック機能があまりないということが今課題になっていると思っているので、そういった中でこの一般社団法人または一般財団法人ということを規定しているということの監督責任、管理監督についての工作というものをお尋ねさせていただきます。大臣お願いします。

2:01:03

長岡文部科学大臣。

2:01:07

お尋ねの指定保証金の管理期間につきましては、一般社団法人、一般社団法人または一般財団法人であることも一要件でございますが、それに加えまして、保証金の管理業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、全国を通じまして、1個に絞りまして文科長長官が指名することとしております。指定に際しましては、適格性を厳格に審査をすることを予定をしております。この指定保証金の管理期間に対しましては、その業務の実施方法を定めた業務規定ですとか、事業計画について文科長の長官の認可事項としておりまして、さらに文科長長官によります報告聴取や監督命令等の規定を整備をしております。これらの措置によりまして、指定保証金の管理期間に対しましては、適切な管理監督を行ってまいります。

2:02:32

堀場幸子さん。

2:02:35

ありがとうございます。つまり一般的な、普通にある一般社団法人とかを選んだ、仮にどのような形になるかわからないですけれども、そういったところを選んだときも、それとは別のしっかりとした管理規定があるというふうな認識で、それを文科長が長官がしっかりと管理をしてくださるというシステムになっているというところで理解をさせていただきました。やっぱりお金のことなんでね、税金のこともありますけれども、それよりも保証金としてお金をお預かりしているという大事な団体さんですから、しっかりと管理をされるということをお願いしたいなというふうに思っています。また、同じように67条の3項、11号に定めていると思うんですけれども、国が未管理の公表著作物を利用するときには、許託をあえて必要がないというふうに明記されているんですけれども、その理由を教えてください。

2:03:28

杉浦文科長次長。

2:03:34

お答え申し上げます。新たな最低制度では、許託による利用の対価に相当する保証金の支払いを確実に担保するため、最低を受けた著作物を利用する際には、事前に法務局へ許託することを原則としておりまして、指定保証金管理機関が指定された場合は法務局への許託に代わり、当該機関へ保証金を支払うことが必要となります。法務局への許託につきましては、この制度を利用する主体が国や地方公共団体など、倒産リスクがなく、権利者が現れた際に保証金を確実に支払うことが期待できる法人の場合、許託を義務付けなくとも権利者への保証金の支払いは確実に担保できることから、手続きを不要としてコストを軽減し、制度の利用を促進するため、許託を要しないという形になってございます。これに対しまして、指定保証金管理機関への保証金の支払いについては、支払い手続きが簡素化されるため、国等について手続きコストを軽減する、特例を設ける必要が乏しいことから、国等につきましても、他の利用者と同様に、指定保証金管理機関に対して事前に保証金の支払いを要すると、これになっております。

2:04:43

織場幸子さん。

2:04:46

ありがとうございます。やはり行政コストの点から考えて、国からちゃんとお金を許託されるということよりもしっかりと信頼があるので、そのときには保証金を払うということになっているというふうに理解をさせていただいております。やはり今回、この法案、いろいろなポイントがあるとは思うんですけれども、お金を預かる機関があって、私がちょっときょう聞きたかったのは、お金をどういうふうに動かしていくのか、そしてどういうふうにして管理をするのか、そしてその管理が、監督管理がちゃんとできるんですかということが、やはり一つのポイントなのかなというふうに思っています。それ以外にもさまざまなルールがあるかとは思うんですけれども、きょうはこの法案の中の一番目の項目について質問をさせていただきました。そしてちょっと著作権というところで、先ほども出ておりましたけれども、AIについて聞いてみたいなというふうに思っています。やはりこのデジタル化が進んでいくということもそうなんですけれども、AIの発達が今、やはりこの国会でもかなり話題を呼んでいるかというふうに思っています。私、内閣委員会にも所属しておるんですけれども、内閣委員会の方でもこのAIであったり、さまざまな機能についてやはり考えていかなければならないよねという議論が活発に行われていると承知しております。AIによる類似著作物がアプリとかで作れるようになってきましたというのは、すごく例えば絵があったらちょっとだけ著作権にひっかからないようにちょっと変えて、でもすごく世界観であったり雰囲気が似ているというようなものをAIが作れるようになってきたということですね。なので、著作権というものの定義が非常に難しくなってきているなというふうに感じています。それで一方で、やっぱりさっき文科長の京都移転があまりわからないとおっしゃっていたので、私はちょっとショックを受けていたんですけれども、私は京都のポテンシャルであったり、京都の伝統工芸であったり、そして今作られたアニメもそうですし、ゲームもそうですし、さまざまなものが私の地元京都で作られていることを誇りに思っているので、京都に文科長が来ていただいて諸手を挙げて喜んでいるんですけれども、そんな中で、やっぱり一番最初にお師匠様について、例えば何かを真似るところから始まってくるというのが結構伝統文化であったり文化の継承のスタイルでもあったのかなというふうに思っています。だからAIがどんどん発達していく過程の中で何かを模倣する、真似ていくということは非常に阻止することがなかなか難しいんじゃないかな。それによってAIが学んでまたさまざまなものを作り出していく。つまり技術の進歩というのは非常に真似るといったところが重要なことだというふうにも認識をしています。なのでちょっと大臣にお尋ねしたいのは、こういった著作権というものと、守らなければならないクリエイターのそういった著作権というものと、再生体技術の向上というこのバランスについて、大臣の御所見を頂戴したいと思います。

2:07:39

長岡文部科学大臣

2:07:44

お答え申し上げます。著作物の創作につきましては、やはり他人の著作物から発想を得る、そういう場合もありますし、客食などで二次創作をする場合など、さまざまな形態があると思っております。今後は、委員御指摘のように、AIを活用した創作活動も本当に増えていくと思っております。このように、新たな技術が活用される場合であっても、人の思想ですとか感情、これを表現する精神的な営みを尊重しまして、新たな著作物の創作を促進するということが、文化の発展にとって大変重要であると思っています。私といたしましては、AIなどの新しい技術の進展を踏まえて、著作物の創作や利用に与える影響など、著作権との関係につきまして、これは研究を進めていくということが重要であると思っております。

2:08:49

堀場幸子さん

2:08:52

今、AIで、まだまだ、例えば日本の、この間、内閣委員会で自民党さんがやられていましたけど、お寺って書いたときに、全然本物と違うような絵がまだまだ出てくると。だから、そんなに、これから学んでいくという過程なんだと思うんですけれども、さっき大臣がおっしゃっていたように、文化というのは本当は、自分たちの思想とか感情とか、ここで受けたものを表現していくという作業なんだというふうに思っているんですけれども、私たちはあまりにも情報が多すぎて、なんだか自分たちがその芸術をたしなむ目がなかなか養われていないのかなというふうにも思っていて、本当のものと真似たものを見分けることが、私たちの方が実はあまりできなくなってきてしまって、そういった課題も実はあるんだなというのが、私がちょっと京都で文化庁とかをさせて、いろいろ見させていただいて思っているところなんですね。だから、例えば、稼働があっても、これが本当の何々種のすごい人がやったものなのか、普通の近所のおばちゃんがやったものなのかが、なかなか判断できないような、そういう私たちの方の見る目がなかなか養われていないのかなというところも課題なんだと思うんですね。だから、そういった継承をしなきゃいけないし、もう一つとしては、AIリテラシーというものをしっかりと教育をしなきゃいけないんじゃないかなというふうにも思っています。例えば、あまりにも常識の範囲を超えた、例えば相手を傷つけるぐらい、クリエイターの精神がかかるような、そういったところまではやらないんだ、やっては踏み込んではいけないんだということも、また一つAIの技術発展の中の人の抑止力として持たなきゃいけないのかなと。AIリテラシーというものを、私たちは今後考えていかなければならない時代に入っておりますし、この文部科学委員会というところは、そういった学校教育の中でやるのかどうかは別として、そういった課題を認識する必要性があるのかなというふうに思っています。だからこそ、私たちはこのDXの時代に著作権という議論を、もっとしっかりとやらないといけないなというふうに思っています。例えばNFTに紐づけられたデジタルコンテンツ、紐づいているんですけれども、著作物の場合、デジタルコンテンツが著作物だった場合、著作権が発生するんですけれども、NFTの移転に伴ってデジタルコンテンツの著作権が自動的に譲渡させる仕組みではないんです。それは当然なんですよね。本だって借りてきて何でもコピーしていいわけではないので、それと一緒ですよね。よって特に定めがなければ、コンテンツのクリエイターの著作権ということがそこに残ることになるんですけれども、こういった事実なんだけど、なかなかこれはわかりづらいので、こういった現状の中でNFTに紐づけられたコンテンツの複製を防ぐ、防止する技術がないので、権利者の許諾がないままデジタルコンテンツがNFT化されてマーケットプレイスで販売されるというような事例が発生しています。こういったDXの時代の著作権の議論とか、そういった対応とか、そういった技術がまだ遅れているということ、そういった周知に関して、さまざまちょっと日本は遅れているのではないかというふうに感じているんですが、大臣の御所見をお願いします。

2:11:55

長岡文部科学大臣。

2:11:59

著作権法は社会のデジタル化、ネットワーク化に対応しまして、これまで累次の法改正を行ってまいりました。また、令和3年の7月には、文化審議会に対しまして、デジタルトランスフォーメーション時代の著作権の制度、政策の在り方について諮問を行いました。ただいま御審議をいただいております、この著作権法の一部を改正する法律案は、この文化審議会におけます検討結果を踏まえまして、デジタル時代に対応した著作権制度を実現するべく取りまとめをしたものでございます。さらに、委員から御指摘がありました、ブロックチェーンですとか、NFTの活用によります著作物の流通の促進など、新たな技術と著作権制度との関係につきましても、2020年の2月、3月に文化審議会におきまして議論を行ったところでございます。今後も著作物を取り巻く社会変化に対応いたしまして、著作権制度の在り方について検討を行ってまいります。

2:13:22

堀場幸子さん。

2:13:24

私もそうなんですけれども、やっぱりちょっと昭和に生まれてますので、紙媒体であれば、著作権というものは理解できるんですよね。やっぱり流通しているものも紙媒体で、本とか漫画とかテレビとか映像とか音楽とか、そういうぐらいであれば著作権というものは想像に固くないんですけれども、今このデジタル、DXの時代になると、なぜかそのDXの世界に行くとわかりづらくなってしまうんですよね。先ほど他の委員からもありましたけれども、ショート動画にまとめられたもの、これは本当に著作権的に大丈夫なのかとか、例えばYouTubeの中でこの画像が本当に大丈夫なのかということを見極めることがなかなか難しいというか、私たち側に見極める力がなかなか、もしかしたらないのかもしれないということが、何かわからないですけれども、デジタル空間に入るとそういう判断がなかなか難しいというのが現状ではないかなというふうに思っています。同様に、私たちも、我が日本支の会も、メタバース議連というのがありまして、私も入らせていただいて、そこでメタバースのアバターを使ってジャンプとかしているんですけれども、私はジャンプぐらいしかできないので、ジャンプを一生懸命やっているんですけれども、うれしくなって、ずっと飛んでいるんですけれども、そういったことをうちの議連でやっているとかはさせていただいていて、そのぐらいの私のメタバースの知識でなると、やはりこの中での著作権、そしてメタバース空間というのは、グループの中での知識があるわけです。メタバース空間というのはグローバルですよね。いろんな国の人が入ってこれるとなったときに、どの国の著作権が適用されるのかであったりとか、さまざまな議論が必要ではないかというふうに思っています。私たち、このデジタル空間ってまだ、私はちょっとあまりうとい方なので、ちょっとこう、大丈夫かなと、恐る恐るちょっと近づいているといったところですけれども、でもこういった空間が当たり前になってくる時代というのはもう目の前ですから、こういった議論について、そしてその著作権のあり方について、大臣の御所見、メタバース空間についてお願いします。

2:15:24

中岡文部科学大臣。

2:15:27

私も昭和の人間でございますので、やはりメタバースとなりますと、大変本当に時代が変わったんだなと、そういうふうに感じるのが私でございます。いわゆるメタバース空間におけます著作物の利用につきましては、著作権法に今規定をされております複製や公衆送信、この方がわかりにくいですね、インターネットに送るということでございますが、に該当いたしまして、その利用に当たりましては、著作権者の許諾を得るという原則が当てはまります。御指摘のような新たな技術に対応した著作物の利用につきまして、著作権の周知啓発を適切に行っていくことは大変重要だと思っております。また今般の新しい最低制度は、メタバース空間において必ずしも創作者や権利の所在が判明しない、さまざまな著作物を利用する場合にも活用できると考えております。本部科学省といたしましては、引き続きまして技術の進展に対応しながら、著作物の利用円滑化と、また適切な対価還元によります新たな創作活動の推進を図りまして、コンテンツ創作の好循環の実現を目指してまいります。

2:16:54

国務大臣 堀場幸子さん

2:16:56

ありがとうございます。メタバース空間で不動産があったりとか、本当に私たちが21世紀というものを、ちょっと私は違うところでも言ったんですけれども、想像していたよりも、ちょっと遥かに想像力がいかなかったような時代が来ているんだなということはすごく感じるんですけれども、今回のこの質疑を通して私はやっぱり一番大事だなと思っているのは、AIリテラシーというかデジタル化のときに私たちはどこまで踏み込んでいっていいのか、どこまでできるのかということをしっかりと線を引く能力が必要なんだなというふうに思っているんですね。昔でもないんですが、よく教育のところ、現場の中でICTのリテラシーとか情報リテラシーというのは、情報リテラシー教育ってすごくやっていると思うんですけれども、そのリテラシー教育というのとともに、やっぱりこの時代にデジタルコンテンツ、特にYouTubeであったりTikTokであったり、TikTokはちょっと課題があるのかもしれないですけれども、そういったショート動画であったり、そういったもののすごい膨大な数があって、その中で著作権についてというのの線引きというのは非常に難しいと思っているんですね。そういうことで、ちょっとこれ通告していなかったんですけど、大臣、このリテラシー教育とか、AIのリテラシー教育とか、情報の処理とか、そういったリテラシーの教育というものの必要性、私はとっても感じているんですけど、大臣も多分感じていらっしゃると思うんですけど、そういったことに対する大臣のご所見を教えてもらってもいいですか。

2:18:27

長岡文部科学大臣。

2:18:30

やはり以前は、ニュースですとか、紙媒体、画面、テレビなどで、非常にリテラシーと言いましても、非常に分かりやすいものがあったと思いますが、しかしながら今本当に本当にあらゆるもので個人が発信できる、そして誰もが発信できる、そういう時代に変わってまいりましたし、またそれを利用できる人も、あらゆる方が利用ができる、そういう時代でございます。やはり小学校ですとか中学校、およびまた高等学校の学習指導要領では、複数の教科におきまして、著作権や知的財産権についての記述がございます。子どもたちに著作権を正しく理解をさせるためには、教員の著作権に関する理解を深めまして、実践的な教育を支援することが必要であると考えております。このため文部科学省では教職員や情報通信技術、これはITの支援でございますが、その支援員、情報通信技術支援員を対象といたしました講習会を開催するとともに、学校現場での実際の場面に対応した教材ですとか指導事例集などの作成にも取り組んでいるところでございます。これからの取り組みをしっかりと通じまして、将来を担います子どもの創造性を育みまして、著作権に関する適切な理解がより一層深まりますように、学校現場におけます著作権教育の支援に努めてまいりたいと考えております。

2:20:16

堀場紗司子さん

2:20:18

ありがとうございます。やはりギガスクール構想もそうですけれども、デジタルコンテンツを使って勉強しているような時代になってきましたし、やはりSNSを使ったいじめが発生したり、SNSを使って家にいながら、家にいても友達とつながってずっと仲良くすることができる反面、いじめがあったりとかそこが見えなくなったりとかという、そしてSNSだからこそちょっといじめがきつく見えるというか、別に怒っていないけど怒って見えるとか、怒って表現が見えるとか、そういったことを一つ一つ今、情報リテラシーの教育で教えているわけですよね。何かこういうスタンプを使ったらいいよとか、この表現は読んだだけだときつく見えるよねとか、学校の先生たちは本当に細かいことを小学校のときから教えていると、こんなことを学校で教えるんですかと私はちょっと思うぐらいのことをやらざるを得ないというのが現状だと思っています。そしてまたこういうAIの技術が入ってきて、じゃあ今度はAIリテラシーだよと、何でも真似っこしていいんじゃないし、これは犯罪になるんだよ、例えば著作権法を侵していることになるんだよというようなことを、また一個ずつ学校現場で教えていくってとっても難しいし、それを先生にさせていくのはやっぱり先生の教科教育だけではない、ほかの部分のハードルになってしまうんだろうなというふうに思うので、私としてはやっぱり外部人材を登用していくということが非常に重要で、さっき大臣がおっしゃっていたICT支援員さんであったり、教員がそこまで勉強する必要もあるかもしれないんですけれども、どんどん外部指導員という人たちを学校の中に投入をしていただいて、学校の中でやらなきゃいけないことはいっぱいありますよね。さっき私が冒頭で言いました、学校給食をはじめとするさまざまな議論をここでやってほしいというのもそうですけれども、先生方の働き方の改革であったりとか、本当に山ほど議論をしなきゃいけないことがあるのが、この文部科学委員会だというふうに理解をしておりますので、ぜひこういうAIリテラシーとか、そういったことも含めて、いろいろな議論とともに給食の無償化の議論もぜひやらせていただければなというふうに思っております。本日はありがとうございました。

2:22:32

次回は来る14日、金曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。ありがとうございます。

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